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ないかくふせっちほうだい4じょうだい1こうだい24ごうにきていするほっぽうちいきのはんいをさだめるせいれい

内閣府設置法第4条第1項第24号に規定する北方地域の範囲を定める政令

昭和34年政令第33号
内閣は、総理府設置法(昭和24年法律第127号)第3条第2号の規定に基き、この政令を制定する。
内閣府設置法(平成11年法律第89号)第4条第1項第24号に規定する政令で定める北方地域は、歯舞群島、色丹島、国後島、択捉島及び内閣総理大臣が定めるその他の北方の地域とする。

附則

この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年5月1日政令第110号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年5月13日政令第182号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、沖縄開発庁設置法の施行の日(昭和47年5月15日)から施行する。
附則 (昭和59年6月9日政令第182号) 抄
1 この政令は、昭和59年7月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第303号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成28年3月31日政令第103号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。

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