ほうめんそうかんぶ、しだんしれいぶ、りょだんしれいぶおよびちゅうおうそくおうしゅうだんしれいぶそしききそく
方面総監部、師団司令部、旅団司令部及び中央即応集団司令部組織規則
昭和34年総理府令第62号
自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)第13条の規定に基き、方面総監部、管区総監部及び混成団本部組織規程(昭和29年総理府令第41号)の全部を次のように改正する。
第1章 陸上総隊司令部
(幕僚長)
第1条 幕僚長は、陸上総隊司令官の命を受け、参事官の職務、部務並びに報道官、医務官、監察官及び法務官の職務を統制する。
(参事官)
第2条 陸上総隊司令部に、参事官1人を置く。
2 参事官は、事務官をもって充てる。
3 参事官は、陸上総隊司令官の命を受け、陸上総隊司令部の所掌事務の適正かつ円滑な遂行を図る見地から、関係機関との連絡及び協力に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、並びに陸上総隊司令部の事務に関し必要な調整を行う。
(部)
第3条 陸上総隊司令部に、次の5部を置く。
総務部情報部
運用部
後方運用部
日米共同部
(総務部の分課)
第4条 総務部に、次の3課を置く。
総務課人事課
会計課
(総務課)
第5条 総務課においては、次の事務をつかさどる。
一 陸上総隊司令官の官印及び陸上総隊司令部印の保管に関すること。
二 公文書の認証、接受、発送、編集及び保存に関すること(情報第1課、防衛課、後方運用課及び日米共同部の所掌に属するものを除く。)。
三 文書の審査(法務官の所掌に属するもの及び部隊の行動に関するものを除く。)及び進達(部隊の行動に関するものを除く。)に関すること。
四 各部、報道官、医務官、監察官及び法務官の事務の連絡調整に関すること。
五 業務計画の方式、業務計画の作成、実施及び実施の検討の手続並びに業務計画の実施の検討に関すること。
六 隊務の能率的運営及び報告統制に関すること。
七 統計に関すること。
八 渉外に関すること。
九 保営に関すること。
十 部内の事務の総括に関すること。
十一 前各号に掲げるもののほか、陸上総隊司令部の所掌事務(第26条の事務を除く。)で他の所掌に属しないものに関すること。
(人事課)
第6条 人事課においては、次の事務をつかさどる。
一 防衛及び警備の実施に関する人事見積り及び人事の計画に関すること。
二 隊員の任免、分限、懲戒、服務、規律その他人事に関すること。
三 隊員の補充に関すること。
四 知能、性格等に関する適性検査に関すること。
五 礼式及び表彰に関すること。
六 隊員の給与等の実施基準に関すること。
七 隊員の福利厚生並びに保健の実施計画及び宿舎に関すること。
八 警務関係の部隊の行う警護、交通統制等の保安職務に関すること。
(会計課)
第7条 会計課においては、次の事務をつかさどる。
一 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
二 旅費に関すること。
三 給与及び会計の事務処理手続に関すること。
(情報部の分課)
第8条 情報部に、次の2課を置く。
情報第1課情報第2課
(情報第1課)
第9条 情報第1課においては、次の事務をつかさどる。
一 防衛及び警備の実施に関する情報見積り及び情報計画に関すること(情報第2課の所掌に属するものを除く。)。
二 防衛及び警備の実施に必要な資料及び情報の収集整理及び配布に関すること(情報第2課の所掌に属するものを除く。)。
三 防衛及び警備に関する秘密の保全に関すること。
四 部内各課の所掌事務に関する文書で部隊の行動に関して発せられるものの認証、編集及び保管に関すること。
五 部内の事務の総括に関すること。
(情報第2課)
第10条 情報第2課においては、次の事務をつかさどる。
一 防衛及び警備の実施に関する情報見積り及び情報計画(第14条第1号に規定する行動に係るものに限る。)に関すること。
二 防衛及び警備の実施に必要な地誌及び気象に関する資料及び情報の収集整理及び配布に関すること。
三 前号に掲げるもののほか、防衛及び警備の実施に必要な資料及び情報(第14条第1号に規定する行動に係るものに限る。)の収集整理及び配布に関すること。
四 地図及び航空写真に関すること。
(運用部の分課)
第11条 運用部に、次の4課を置く。
防衛課運用課
国際協力課
システム通信課
(防衛課)
第12条 防衛課においては、次の事務をつかさどる。
一 部隊の定員、編成、装備及び配置の実施計画に関すること。
二 業務計画の作成及びその実施の調整に関すること。
三 教育訓練の実施計画に関すること。
四 教育訓練の検閲、演習並びに教育訓練用器材及び教育訓練資料に関すること。
五 部内各課の所掌事務に関する文書で部隊の行動に関して発せられるものの認証、編集及び保管に関すること。
六 部内の事務の総括に関すること。
(運用課)
第13条 運用課においては、次の事務をつかさどる。
一 防衛及び警備の実施計画に関すること。
二 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成15年法律第79号)第2条第8号に規定する対処措置又は同法第22条第3項に規定する緊急対処措置に係る陸上総隊の行動に関すること。
三 重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成11年法律第60号)第2条第1項に規定する対応措置に係る陸上総隊の行動に関すること。
四 前2号に掲げるもののほか、自衛隊法(昭和29年法律第165号)第78条の規定による命令による治安出動、同法第79条の規定による治安出動待機命令、同法第79条の2の規定による治安出動下令前に行う情報収集、同法第81条の規定による要請による治安出動、同法第81条の2の規定による自衛隊の施設等の警護出動、同法第82条の規定による海上における警備行動、同法第82条の3の規定による弾道ミサイル等に対する破壊措置、同法第83条の規定による災害派遣、同法第83条の2の規定による地震防災派遣、同法第83条の3の規定による原子力災害派遣及び同法第84条の規定による領空侵犯に対する措置に係る陸上総隊の行動に関すること。
五 部隊の運用に関すること。
六 航空の安全に必要な措置に関すること。
(国際協力課)
第14条 国際協力課においては、次の事務をつかさどる。
一 陸上総隊の行動に関すること(運用課の所掌に属するものを除く。)。
二 陸上自衛隊の部隊等が自衛隊法第3条第2項第2号に掲げる活動を円滑に実施するために行う、当該活動が実施される外国の住民その他の関係者の理解及び協力を確保するための業務に関する見積り及び計画に関すること。
(システム通信課)
第15条 システム通信課においては、次の事務をつかさどる。
一 通信、暗号及び写真(航空写真を除く。)に関すること。
二 電波の使用及び監理に関すること。
三 陸上総隊の情報システムの整備及び管理に関すること。
(後方運用部の分課)
第16条 後方運用部に、次の2課を置く。
後方運用課装備課
(後方運用課)
第17条 後方運用課においては、次の事務をつかさどる。
一 防衛及び警備の実施に関する後方補給見積り及び後方補給計画に関すること。
二 輸送に関すること。
三 部内各課の所掌事務に関する文書で部隊の行動に関して発せられるものの認証、編集及び保管に関すること。
四 部内の事務の総括に関すること。
(装備課)
第18条 装備課においては、次の事務をつかさどる。
一 装備品、航空機及び食糧その他の需品(以下「装備品等」という。)(衛生器材を除く。以下この条において同じ。)の補給、保管及び整備の実施計画に関すること。
二 装備品等及び装備品等に関する役務の調達の実施計画に関すること。
三 装備品等の制式及び規格の改善並びに標識に関すること。
四 給養に関すること。
五 装備品等の調達、補給、保管及び整備に関すること。
(日米共同部)
第19条 日米共同部においては、防衛及び警備の実施に必要なアメリカ合衆国の軍隊との調整に関する事務をつかさどる。
(部長、副部長及び課長)
第20条 部に部長(うち情報部長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を、課に課長を置く。
2 情報部及び運用部に、それぞれ副部長1人を置く。
3 前2項の職員は、陸上自衛官をもって充てる。
4 部長は、陸上総隊司令官の命を受け、部務を掌理する。
5 副部長は、部長を助け、部長に事故があるとき、又は部長が欠けたときは、その職務を行う。
6 課長は、部長の命を受け、課務を掌理する。
(報道官)
第21条 陸上総隊司令部に、報道官1人を置く。
2 報道官は、陸上自衛官をもって充てる。
3 報道官は、陸上総隊司令官の命を受け、広報に関する事務をつかさどる。
(医務官)
第22条 陸上総隊司令部に、医務官1人を置く。
2 医務官は、陸上自衛官をもって充てる。
3 医務官は、陸上総隊司令官の命を受け、次の事務をつかさどる。
一 保健衛生及び医療に関すること。
二 適性検査に関すること(人事課の所掌に属するものを除く。)。
三 衛生器材の補給、保管及び整備に関すること。
四 衛生器材及び衛生器材に関する役務の調達に関すること。
五 衛生器材の制式及び規格の改善並びに標識に関すること。
(監察官)
第23条 陸上総隊司令部に、監察官1人を置く。
2 監察官は、陸上自衛官をもって充てる。
3 監察官は、陸上総隊司令官の命を受け、監察に関する事務をつかさどる。
(法務官)
第24条 陸上総隊司令部に、法務官1人を置く。
2 法務官は、陸上自衛官をもって充てる。
3 法務官は、陸上総隊司令官の命を受け、次の事務をつかさどる。
一 懲戒に関する法令の適用の指導に関すること。
二 訴訟に関すること。
三 例規案その他特に命ぜられた重要な文書の審査に関すること。
四 法令の調査及び研究に関すること。
(副官)
第25条 陸上総隊司令部に、所要の副官を置く。
2 副官は、陸上自衛官をもって充てる。
3 副官は、陸上総隊司令官の庶務をつかさどる。
(所掌事務の特例)
第26条 本章に定めるもののほか、部、課、報道官、医務官、監察官及び法務官は、陸上総隊司令官から特に命ぜられた事務をつかさどる。
(自衛隊法第10条の2第3項の規定により方面隊の全部又は一部を陸上総隊司令官の指揮下に置く場合の事務)
第27条 防衛大臣が、自衛隊法第10条の2第3項の規定により、方面隊の全部又は一部を陸上総隊司令官の指揮下に置く場合には、これに関する事務は、所掌事務の区分に応じ陸上総隊司令部の部、課、報道官、医務官、監察官及び法務官が行うものとする。
第2章 方面総監部
(幕僚長)
第28条 幕僚長は、方面総監の命を受け、参事官の職務、部務並びに医務官、監察官及び法務官の職務を統制する。
(幕僚副長)
第29条 方面総監部に、幕僚副長2人を置く。
2 幕僚副長は、陸将補をもって充てる。
3 幕僚副長は、方面総監の定めるところにより、幕僚長の命を受け、その職務を補佐する。
(参事官)
第30条 方面総監部に、参事官1人を置く。
2 参事官は、事務官をもって充てる。
3 参事官は、方面総監の命を受け、方面総監部の所掌事務の適正かつ円滑な遂行を図る見地から、地方公共団体その他の関係機関との連絡及び協力に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、並びに方面総監部の事務に関し必要な調整を行う。
(部)
第31条 方面総監部に、次の5部を置く。
総務部人事部
情報部
防衛部
装備部
(総務部の分課)
第32条 総務部に、次の2課を置く。
総務課会計課
(総務課)
第33条 総務課においては、次の事務をつかさどる。
一 方面総監の官印及び方面総監部印の保管に関すること。
二 公文書の認証、接受、発送、編集及び保存に関すること(人事課、情報課、防衛課及び後方運用課の所掌に属するものを除く。)。
三 文書の審査(法務官の所掌に属するもの並びに部隊及び機関の行動に関するものを除く。)及び進達(部隊及び機関の行動に関するものを除く。)に関すること。
四 方面総監の庶務に関すること。
五 各部、医務官、監察官及び法務官の事務の連絡調整に関すること。
六 業務計画の方式、業務計画の作成、実施及び実施の検討の手続並びに業務計画の実施の検討に関すること。
七 隊務の能率的運営及び報告統制に関すること。
八 統計に関すること。
九 地方公共団体その他の関係機関との連絡及び協力の計画に関すること(防衛課の所掌に属するものを除く。)。
十 前号に掲げるもののほか、渉外に関すること(防衛課の所掌に属するものを除く。)。
十一 広報に関すること。
十二 保営に関すること。
十三 部内の事務の総括に関すること。
十四 地方協力本部の業務(地方における渉外及び広報に係るものに限る。)の運営に関すること。
十五 前各号に掲げるもののほか、方面総監部の所掌事務(第56条の事務を除く。)で他の所掌に属しないものに関すること。
(会計課)
第34条 会計課においては、次の事務をつかさどる。
一 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
二 旅費に関すること。
三 隊員の給与の事務処理手続に関すること。
(人事部の分課)
第35条 人事部に、次の4課を置く。
人事課募集課
厚生課
援護業務課
(人事課)
第36条 人事課においては、次の事務をつかさどる。
一 防衛及び警備の実施に関する人事見積り及び人事の計画に関すること。
二 隊員の任免、分限、懲戒、服務、規律その他人事に関すること。
三 隊員の補充に関すること(募集課の所掌に属するものを除く。)。
四 知能、性格等に関する適性検査に関すること。
五 礼式及び表彰に関すること。
六 予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補に関すること(訓練課の所掌に属するものを除く。)。
七 警務関係の部隊の行う警護、交通統制等の保安職務に関すること。
八 部内各課の所掌事務に関する文書で部隊及び機関の行動に関して発せられるものの認証、編集及び保管に関すること。
九 部内の事務の総括に関すること。
(募集課)
第37条 募集課においては、次の事務をつかさどる。
一 隊員の募集に関すること。
二 地方協力本部の業務の運営に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
(厚生課)
第38条 厚生課においては、次の事務をつかさどる。
一 隊員の給与の実施基準に関すること。
二 隊員の恩給及び退職手当に関すること。
三 隊員の宿舎に関すること。
四 隊員の福利厚生に関すること。
五 隊員の共済組合に関すること。
六 防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)の規定による若年定年退職者給付金に関すること。
(援護業務課)
第39条 援護業務課においては、次の事務をつかさどる。
一 求職のための公共職業安定所等との連絡その他再就職のための求職活動に関して隊員に協力すること。
二 隊員に対して行う再就職を容易にするため必要な知識及び技能を習得させるための教育訓練に関すること。
三 前2号に掲げるもののほか、隊員の再就職の援助に関すること。
(情報部の分課)
第40条 情報部に、次の2課を置く。
情報課資料課
(情報課)
第41条 情報課においては、次の事務をつかさどる。
一 防衛及び警備の実施に関する情報見積り及び情報計画に関すること。
二 防衛及び警備の実施に必要な資料及び情報の収集整理及び配布に関すること(資料課の所掌に属するものを除く。)。
三 防衛及び警備に関する秘密の保全に関すること。
四 部内各課の所掌事務に関する文書で部隊及び機関の行動に関して発せられるものの認証、編集及び保管に関すること。
五 部内の事務の総括に関すること。
(資料課)
第42条 資料課においては、次の事務をつかさどる。
一 防衛及び警備の実施に必要な地誌及び気象に関する資料及び情報の収集整理及び配布に関すること。
二 地図及び航空写真に関すること。
(防衛部の分課)
第43条 防衛部に、次に掲げる課を置く。
防衛課システム通信課(西部方面総監部に限る。)
訓練課
(防衛課)
第44条 防衛課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 防衛及び警備の実施計画に関すること。
二 部隊の定員、編成、装備及び配置の実施計画に関すること。
三 業務計画の作成及びその実施の調整に関すること。
四 方面隊の行動に関すること。
五 部隊の運用に関すること。
六 航空管制及び航空の安全に必要な措置に関すること。
七 通信、暗号及び写真(航空写真を除く。)に関すること。
八 電波の使用計画及び監理に関すること。
九 化学防護に関すること。
十 築城、渡河等に係る施設作業に関すること。
十一 通信工事の施行の受託及び実施に関すること。
十二 方面隊の行動及び部隊の運用に必要な地方公共団体その他の関係機関との連絡及び協力の計画に関すること。
十三 部内各課の所掌事務に関する文書で部隊及び機関の行動に関して発せられるものの認証、編集及び保管に関すること。
十四 部内の事務の総括に関すること。
2 西部方面総監部の防衛課は、前項の規定にかかわらず、同項第1号から第6号まで、第9号、第10号及び第12号から第14号までに掲げる事務をつかさどる。
(システム通信課)
第44条の2 システム通信課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 通信、暗号及び写真(航空写真を除く。)に関すること。
二 電波の使用計画及び監理に関すること。
三 方面隊の情報システムの整備及び管理に関すること。
四 通信工事の施行の受託及び実施に関すること。
(訓練課)
第45条 訓練課においては、次の事務をつかさどる。
一 教育訓練(予備自衛官及び即応予備自衛官の訓練並びに予備自衛官補の教育訓練を含む。次号において同じ。)の実施計画に関すること。
二 教育訓練の検閲に関すること。
三 演習に関すること。
四 教育訓練用器材及び教育訓練資料に関すること。
(装備部の分課)
第46条 装備部に、次の4課を置く。
後方運用課装備課
需品課
施設課
(後方運用課)
第47条 後方運用課においては、次の事務をつかさどる。
一 防衛及び警備の実施に関する後方補給見積り及び後方補給計画に関すること。
二 輸送に関すること。
三 後方補給関係の部隊及び機関の業務の総合運営に関すること。
四 輸送事業の施行の受託及び実施に関すること。
五 防衛及び警備の実施に必要な後方補給業務に関する文書で部隊及び機関の行動に関して発せられるものの認証、編集及び保管に関すること。
六 部内の事務の総括に関すること。
(装備課)
第48条 装備課においては、次の事務をつかさどる。
一 装備品等の補給、保管及び整備の実施計画の総合調整に関すること。
二 装備品(衛生器材を除く。以下この条において同じ。)及び航空機の補給、保管及び整備に関すること。
三 装備品及び航空機並びにこれらに関する役務の調達に関すること。
四 装備品及び航空機の制式及び規格の改善並びに標識に関すること。
五 不発弾その他の火薬類の除去及び処理に関すること。
(需品課)
第49条 需品課においては、次の事務をつかさどる。
一 食糧その他の需品(衛生器材を除く。以下この条において「需品」という。)の補給、保管及び整備に関すること。
二 需品及び需品に関する役務の調達に関すること。
三 需品の制式及び規格の改善並びに標識に関すること。
四 隊員の給養に関すること。
(施設課)
第50条 施設課においては、次の事務をつかさどる。
一 施設の取得及び建設の実施計画に関すること。
二 施設の維持、修理その他の管理に関すること。
三 土木工事の施行の受託及び実施に関すること。
(部長及び課長)
第51条 部に部長を、課に課長を置く。
2 部長及び課長は、陸上自衛官をもって充てる。
3 部長は、方面総監の命を受け、部務を掌理する。
4 課長は、部長の命を受け、課務を掌理する。
(医務官)
第52条 方面総監部に、医務官1人を置く。
2 医務官は、陸上自衛官をもって充てる。
3 医務官は、方面総監の命を受け、次の事務をつかさどる。
一 保健衛生及び医療に関すること。
二 適性検査に関すること(人事課の所掌に属するものを除く。)。
三 衛生器材の補給、保管及び整備に関すること。
四 衛生器材及び衛生器材に関する役務の調達に関すること。
五 衛生器材の制式及び規格の改善並びに標識に関すること。
六 防疫事業及び医療事業の施行の受託及び実施に関すること。
(監察官)
第53条 方面総監部に、監察官1人を置く。
2 監察官は、陸上自衛官をもって充てる。
3 監察官は、方面総監の命を受け、監察に関する事務をつかさどる。
(法務官)
第54条 方面総監部に、法務官1人を置く。
2 法務官は、陸上自衛官をもって充てる。
3 法務官は、方面総監の命を受け、次の事務をつかさどる。
一 訴訟、損害賠償及び損失補償に関すること。
二 隊員の災害補償に関すること。
三 例規案その他特に命ぜられた重要な文書の審査に関すること。
四 法令の調査及び研究に関すること。
(補職の特例)
第55条 幕僚副長の職については、陸将又は1等陸佐をもって充てることができる。
(所掌事務の特例)
第56条 本章に定めるもののほか、部、課、医務官、監察官及び法務官は、方面総監から特に命ぜられた事務をつかさどる。
第3章 師団司令部及び旅団司令部
(幕僚長)
第57条 幕僚長は、師団長(旅団司令部にあっては旅団長。次項及び第60条から第73条までにおいて同じ。)の命を受け、部長、課長、医務官、監察官及び法務官の職務を統制する。
2 幕僚長は、予算の統制、隊務の能率的運営その他師団長から命ぜられた事務を行なう。
(部及び課)
第58条 師団司令部及び旅団司令部に、次に掲げる部を置く。
第1部第2部
第3部
第4部
火力調整部(第4師団司令部、第6師団司令部、第8師団司令部及び第14旅団司令部に限る。)
2 師団司令部及び旅団司令部に、次の4課を置く。
総務課会計課
施設課
通信課
(部長及び課長)
第59条 部に部長を、課に課長を置く。
2 部長及び課長は、陸上自衛官をもって充てる。
(部及び部長)
第60条 第1部、第2部、第3部、第4部及び火力調整部においては、次条から第65条までに掲げる事項に関する事務をそれぞれつかさどる。
2 部長(火力調整部長を除く。)は、その所掌に従い、かつ、相互に連絡調整して、隊務に関する基本的事項の企画立案を含む次条から第64条までに規定する職務をそれぞれ行うとともに、その担当する職務に関係のある課長の職務を統制することにより、隊務全般の運営について師団長を補佐し、師団長に対して責任を負う。
3 火力調整部長は、その所掌に従い、かつ、他の部長と相互に連絡調整して、技術的事項の企画立案を含む第65条に規定する職務を行うことにより、特定の隊務の運営について師団長を補佐し、師団長に対して責任を負う。
(第1部長)
第61条 第1部長は、次に掲げる職務を行う。
一 防衛及び警備の実施に関する人事見積り及び人事の計画に関すること。
二 隊員の任免、分限、懲戒、服務、規律その他人事に関すること。
三 隊員の補充に関すること。
四 礼式及び表彰に関すること。
五 隊員の給与等の実施基準に関すること。
六 隊員の福利厚生並びに保健の実施計画及び宿舎に関すること。
七 警務関係の部隊の行う警護、交通統制等の保安職務に関すること。
八 前各号に掲げる職務に関する文書で部隊の行動に関して発せられるものの認証、編集及び保管に関すること。
九 その他師団長から命ぜられた事項に関すること。
(第2部長)
第62条 第2部長は、次の職務を行う。
一 防衛及び警備の実施に関する情報見積り及び情報計画に関すること。
二 防衛及び警備の実施に必要な資料及び情報の収集整理及び配布に関すること。
三 防衛及び警備に関する秘密の保全に関すること。
四 暗号、地図及び航空写真の実施計画に関すること。
五 情報の収集整理及び配布に関する技術的事項の教育訓練に関すること。
六 情報関係の部隊に関すること。
七 前各号に掲げる職務に関する文書で部隊の行動に関して発せられるものの認証、編集及び保管に関すること。
八 その他師団長から命ぜられた事項に関すること。
(第3部長)
第63条 第3部長は、次の職務を行う。
一 防衛及び警備の実施計画に関すること。
二 師団(旅団司令部の第3部長にあっては旅団)の行動に関すること。
三 部隊の定員、編成、装備及び配置の実施計画に関すること。
四 航空の安全に必要な措置に関すること。
五 教育訓練の実施計画に関すること。
六 教育訓練の検閲、演習並びに教育訓練用器材及び教育訓練資料に関すること。
七 部隊の行動に関する文書の認証、編集及び保管に関すること(他の部長の所掌に属するものを除く。)。
八 化学に関する技術的事項(調達、補給、保管及び整備に関するものを除く。)の教育訓練に関すること。
九 その他師団長から命ぜられた事項に関すること。
(第4部長)
第64条 第4部長は、次の職務を行う。
一 防衛及び警備の実施に関する後方補給見積り及び後方補給計画に関すること。
二 装備品等の補給、保管及び整備の実施計画に関すること。
三 装備品等及び装備品等に関する役務の調達の実施計画に関すること。
四 装備品等の規格及び制式の改善並びに標識に関すること。
五 給養に関すること。
六 輸送に関すること。
七 収容及び治療等の実施計画に関すること。
八 後方補給関係の部隊の総合運営に関すること。
九 前各号に掲げる職務に関する文書で部隊の行動に関して発せられるものの認証、編集及び保管に関すること。
十 医療に関すること。
十一 装備品等の調達、補給、保管及び整備に関すること(施設課長の所掌に属するものを除く。)。
十二 装備品等並びに輸送及び衛生に関する技術的事項の教育訓練に関すること(第3部長、施設課長及び通信課長の所掌に属するものを除く。)。
十三 後方補給関係の部隊に関すること(施設課長の所掌に属するものを除く。)。
十四 その他師団長から命ぜられた事項に関すること。
(火力調整部長)
第65条 火力調整部長は、次の職務を行う。
一 防衛及び警備の実施に関する火力調整の見積り及び火力調整の計画に関すること。
二 火力調整に関すること。
三 火力調整に関する技術指導に関すること。
四 前各号に掲げる職務に関する文書で部隊の行動に関して発せられるものの認証、編集及び保管に関すること。
五 その他師団長から命ぜられた事項に関すること。
(課及び課長)
第66条 総務課、会計課、施設課及び通信課においては、次条から第70条までに掲げる事項に関する事務をそれぞれつかさどる。
2 課長は、その所掌に従い、技術的又は行政的事項の企画立案及び処理を含む次条から第70条までに規定する職務をそれぞれ行うことにより、特定の隊務の運営について師団長を補佐し、師団長に対して責任を負う。
3 課長は、その所掌に係る技術的又は行政的事項に関係のある職務を担当する部長を援助する。
(総務課長)
第67条 総務課長は、次の職務を行う。
一 師団長の官印及び師団司令部印(旅団司令部の総務課長にあっては旅団司令部印)の保管に関すること。
二 公文書の認証、接受、発送、編集及び保存に関すること(各部長の所掌に属するものを除く。)。
三 文書の審査(法務官の所掌に属するもの及び部隊の行動に関するものを除く。)及び進達(部隊の行動に関するものを除く。)に関すること。
四 渉外及び広報に関すること。
五 保営に関すること。
六 その他師団長から命ぜられた事項に関すること。
(会計課長)
第68条 会計課長は、次の職務を行なう。
一 経費及び収入の予算及び決算並びに会計に関すること。
二 旅費に関すること。
三 給与及び会計の事務処理手続に関すること。
四 会計に関する技術的事項の教育訓練に関すること。
五 会計関係の部隊に関すること。
六 その他師団長から命ぜられた事項に関すること。
(施設課長)
第69条 施設課長は、次の職務を行う。
一 施設技術に関すること。
二 築城、渡河等に係る施設作業用資材及び地図(以下この条において「施設作業用資材等」という。)の調達、補給、保管及び整備に関すること。
三 施設技術(調達、補給、保管及び整備に関する施設技術については、施設作業用資材等に関するものに限る。)に関する教育訓練に関すること。
四 施設技術関係の部隊(後方補給関係の部隊については、施設作業用資材等の調達、補給、保管及び整備を任務とする部隊に限る。)に関すること。
五 その他師団長から命ぜられた事項に関すること。
(通信課長)
第70条 通信課長は、次の職務を行う。
一 通信、暗号及び写真に関すること。
二 電波の使用及び監理に関すること。
三 通信、電波、暗号及び写真に関する技術的事項(調達、補給、保管及び整備に関するものを除く。)の教育訓練に関すること。
四 通信関係の部隊(調達、補給、保管及び整備を任務とする部隊を除く。)に関すること。
五 その他師団長から命ぜられた事項に関すること。
(医務官)
第71条 師団司令部及び旅団司令部に、それぞれ医務官1人を置く。
2 医務官は、陸上自衛官をもって充てる。
3 医務官は、師団長の命を受け、保健衛生に関する事務を行う。
(監察官)
第72条 師団司令部及び旅団司令部に、それぞれ監察官1人を置く。
2 監察官は、陸上自衛官をもって充てる。
3 監察官は、師団長の命を受け、部隊の監察に関する事務を行う。
(法務官)
第73条 師団司令部及び旅団司令部に、それぞれ法務官1人を置く。
2 法務官は、陸上自衛官をもって充てる。
3 法務官は、師団長の命を受け、懲戒に関する法令の適用の指導に関する事務、訴訟に関する事務、例規案その他特に命ぜられた重要な文書の審査に関する事務並びに法令の調査及び研究に関する事務を行う。
(幕僚幹事)
第74条 師団司令部及び旅団司令部に、それぞれ幕僚幹事を置く。
2 幕僚幹事は、陸上自衛官をもって充てる。
3 幕僚幹事は、幕僚長の行う第57条に規定する事務について補佐し、かつ、幕僚長の命を受け、事務管理の改善、報告統制その他幕僚長から命ぜられた事務を行う。
(副官)
第75条 師団司令部及び旅団司令部に、それぞれ所要の副官を置く。
2 副官は、陸上自衛官をもって充てる。
3 副官は、師団長、副師団長又は旅団長の庶務をつかさどる。
第4章 雑則
(雑則)
第76条 この省令に定めるもののほか、陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部の内部組織に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
附則
この府令は、昭和35年1月14日から施行する。
附則 (昭和36年9月9日総理府令第46号) 抄
1 この府令は、昭和37年1月18日から施行する。
附則 (昭和51年5月10日総理府令第26号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和52年12月23日総理府令第51号)
この府令は、昭和53年1月30日から施行する。
附則 (昭和56年1月27日総理府令第5号)
この府令は、昭和56年3月25日から施行する。
附則 (昭和63年3月25日総理府令第7号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年10月1日総理府令第49号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年3月27日総理府令第5号)
この府令は、平成4年3月27日から施行する。
附則 (平成6年3月18日総理府令第12号)
この府令は、平成6年3月28日から施行する。
附則 (平成9年12月26日総理府令第65号)
この府令は、平成10年3月26日から施行する。
附則 (平成11年3月5日総理府令第8号)
この府令は、平成11年3月29日から施行する。
附則 (平成12年3月24日総理府令第21号)
この府令は、平成12年3月28日から施行する。
附則 (平成13年2月7日内閣府令第8号)
この府令は、平成13年3月27日から施行する。
附則 (平成13年12月28日内閣府令第98号)
この府令は、平成14年3月27日から施行する。
附則 (平成14年4月1日内閣府令第32号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年3月24日内閣府令第14号)
この府令は、平成15年3月27日から施行する。
附則 (平成16年3月26日内閣府令第20号)
この府令は、平成16年3月29日から施行する。
附則 (平成17年3月25日内閣府令第26号)
この府令は、平成17年3月28日から施行する。
附則 (平成18年3月23日内閣府令第14号) 抄
(施行期日)
1 この府令は、平成18年3月27日から施行する。
附則 (平成18年7月28日内閣府令第74号) 抄
(施行期日)
1 この府令は、平成18年7月31日から施行する。
附則 (平成19年1月4日内閣府令第2号)
この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成18年法律第118号)の施行の日(平成19年1月9日)から施行する。
附則 (平成19年3月22日防衛省令第1号)
この省令は、平成19年3月28日から施行する。
附則 (平成20年3月19日防衛省令第1号)
この省令は、平成20年3月26日から施行する。
附則 (平成22年3月19日防衛省令第1号)
この省令は、平成22年3月26日から施行する。
附則 (平成25年3月22日防衛省令第2号)
この省令は、平成25年3月26日から施行する。
附則 (平成26年3月24日防衛省令第4号)
この省令は、平成26年3月26日から施行する。
附則 (平成27年10月1日防衛省令第18号)
この省令は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成29年3月31日防衛省令第4号)
この省令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成30年3月2日防衛省令第1号)
この省令は、平成30年3月27日から施行する。
附則 (平成31年3月25日防衛省令第3号)
この省令は、平成31年3月26日から施行する。
インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。