ないかくふのしゅかんまたはしょかんにかかるいっぱんかいけいおよびとくべつかいけいのさいにゅうについてしょうけんをもってのうふしうるしゅもくをさだめるないかくふれい
内閣府の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付しうる種目を定める内閣府令
昭和34年総理府令第48号
歳入納付に使用する証券に関する件(大正5年勅令第256号)第5条の規定に基き、内閣及び総理府の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付しうる種目を定める総理府令を次のように定める。
内閣府の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入は、別段の定めのあるものを除き、証券をもって納付することができる。
附則
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年5月8日総理府令第24号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年8月14日総理府令第88号)
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
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