りんしょうけんさぎしとうにかんするほうりつしこうれい
臨床検査技師等に関する法律施行令
昭和33年政令第226号
内閣は、衛生検査技師法(昭和33年法律第76号)第2条、第3条、第10条及び第13条第3項の規定に基き、この政令を制定する。
(免許の申請)
第1条 臨床検査技師の免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
(名簿の登録事項)
第2条 臨床検査技師名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。
一 登録番号及び登録年月日
二 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別
三 臨床検査技師国家試験合格の年月
四 免許の取消又は名称の使用の停止に関する事項
五 その他厚生労働省令で定める事項
(名簿の訂正)
第3条 臨床検査技師は、前条第2号の登録事項に変更を生じたときは、30日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。
2 前項の申請をするには、申請書に申請の原因たる事実を証する書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
(登録の消除)
第4条 名簿の登録の消除を申請するには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 臨床検査技師が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)による死亡又は失踪の届出義務者は、30日以内に、名簿の登録の消除を申請しなければならない。
(免許証の書換交付)
第5条 臨床検査技師は、臨床検査技師免許証(以下「免許証」という。)の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換交付を申請することができる。
2 前項の申請をするには、申請書に免許証を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
(免許証の再交付)
第6条 臨床検査技師は、免許証を破り、汚し、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができる。
2 前項の申請をするには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
3 第1項の申請をする場合には、厚生労働大臣の定める額の手数料を納めなければならない。
4 免許証を破り、又は汚した臨床検査技師が第1項の申請をする場合には、申請書にその免許証を添えなければならない。
5 臨床検査技師は、免許証の再交付を受けた後、失った免許証を発見したときは、5日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。
(免許証の返納)
第7条 臨床検査技師は、名簿の登録の消除を申請するときは、住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。第4条第2項の規定により登録の消除を申請する者についても、同様とする。
2 臨床検査技師は、免許の取消処分を受けたときは、5日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。
(採血)
第8条 臨床検査技師等に関する法律(以下「法」という。)第11条の採血は、耳朶、指頭及び足蹠の毛細血管並びに肘静脈、手背及び足背の表在静脈その他の4肢の表在静脈から血液を採取する行為とする。
(検体採取)
第8条の2 法第11条の検体採取は、次に掲げる行為とする。
一 鼻腔拭い液、鼻腔吸引液、咽頭拭い液その他これらに類するものを採取する行為
二 表皮並びに体表及び口腔の粘膜を採取する行為(生検のためにこれらを採取する行為を除く。)
三 皮膚並びに体表及び口腔の粘膜の病変部位の膿を採取する行為
四 鱗屑、痂皮その他の体表の付着物を採取する行為
五 綿棒を用いて肛門から糞便を採取する行為
(臨床検査技師試験委員)
第9条 臨床検査技師試験委員(以下「委員」という。)は、臨床検査技師国家試験を行なうについて必要な学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
2 委員の数は、36人以内とする。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、非常勤とする。
(学校又は養成所の指定)
第10条 行政庁は、法第15条第1号に規定する学校又は臨床検査技師養成所(以下「学校養成所」という。)の指定を行う場合には、入学又は入所の資格、修業年限、教育の内容その他の事項に関し主務省令で定める基準に従い、行うものとする。
2 都道府県知事は、前項の規定により臨床検査技師養成所の指定をしたときは、遅滞なく、当該臨床検査技師養成所の名称及び位置、指定をした年月日その他の主務省令で定める事項を厚生労働大臣に報告するものとする。
(指定の申請)
第11条 前条第1項の学校養成所の指定を受けようとするときは、その設置者は、申請書を、行政庁に提出しなければならない。この場合において、当該設置者が学校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事(大学以外の公立の学校にあっては、その所在地の都道府県教育委員会。次条第1項及び第2項、第13条第1項並びに第16条において同じ。)を経由して行わなければならない。
(変更の承認又は届出)
第12条 第10条第1項の指定を受けた学校養成所(以下「指定学校養成所」という。)の設置者は、主務省令で定める事項を変更しようとするときは、行政庁に申請し、その承認を受けなければならない。この場合において、当該設置者が学校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。
2 指定学校養成所の設置者は、主務省令で定める事項に変更があったときは、その日から1月以内に、行政庁に届け出なければならない。この場合において、当該設置者が学校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。
3 都道府県知事は、第1項の規定により、第10条第1項の指定を受けた臨床検査技師養成所(以下この項及び第15条第2項において「指定養成所」という。)の変更の承認をしたとき、又は前項の規定により指定養成所の変更の届出を受理したときは、主務省令で定めるところにより、当該変更の承認又は届出に係る事項を厚生労働大臣に報告するものとする。
(報告)
第13条 指定学校養成所の設置者は、毎学年度開始後2月以内に、主務省令で定める事項を、行政庁に報告しなければならない。この場合において、当該設置者が学校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定により報告を受けたときは、毎学年度開始後4月以内に、当該報告に係る事項(主務省令で定めるものを除く。)を厚生労働大臣に報告するものとする。
(報告の徴収及び指示)
第14条 行政庁は、指定学校養成所につき必要があると認めるときは、その設置者又は長に対して報告を求めることができる。
2 行政庁は、第10条第1項に規定する主務省令で定める基準に照らして、指定学校養成所の教育の内容、教育の方法、施設、設備その他の内容が適当でないと認めるときは、その設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。
(指定の取消し)
第15条 行政庁は、指定学校養成所が第10条第1項に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなったと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条第2項の規定による指示に従わないとき、又は次条の規定による申請があったときは、その指定を取り消すことができる。
2 都道府県知事は、前項の規定により指定養成所の指定を取り消したときは、遅滞なく、当該指定養成所の名称及び位置、指定を取り消した年月日その他の主務省令で定める事項を厚生労働大臣に報告するものとする。
(指定取消しの申請)
第16条 指定学校養成所について、行政庁の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、申請書を、行政庁に提出しなければならない。この場合において、当該設置者が学校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。
(国の設置する学校養成所の特例)
第17条 国の設置する学校養成所に係る第10条から前条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第10条第2項 | ものとする | ものとする。ただし、当該臨床検査技師養成所の所管大臣が厚生労働大臣である場合は、この限りでない |
第11条 | 設置者 | 所管大臣 |
申請書を、行政庁に提出しなければならない。この場合において、当該設置者が学校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事(大学以外の公立の学校にあっては、その所在地の都道府県教育委員会。次条第1項及び第2項、第13条第1項並びに第16条において同じ。)を経由して行わなければならない | 書面により、行政庁に申し出るものとする | |
第12条第1項 | 設置者 | 所管大臣 |
行政庁に申請し、その承認を受けなければならない。この場合において、当該設置者が学校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない | 行政庁に協議し、その承認を受けるものとする | |
第12条第2項 | 設置者 | 所管大臣 |
行政庁に届け出なければならない。この場合において、当該設置者が学校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない | 行政庁に通知するものとする | |
第12条第3項 | この項 | この項、次条第2項 |
届出 | 通知 | |
ものとする | ものとする。ただし、当該指定養成所の所管大臣が厚生労働大臣である場合は、この限りでない | |
第13条第1項 | 設置者 | 所管大臣 |
行政庁に報告しなければならない。この場合において、当該設置者が学校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない | 行政庁に通知するものとする | |
第13条第2項 | 報告を | 通知を |
当該報告 | 当該通知 | |
ものとする | ものとする。ただし、当該通知に係る指定養成所の所管大臣が厚生労働大臣である場合は、この限りでない | |
第14条第1項 | 設置者又は長 | 所管大臣 |
第14条第2項 | 設置者又は長 | 所管大臣 |
指示 | 勧告 | |
第15条第1項 | 第10条第1項に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなったと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条第2項の規定による指示に従わないとき | 第10条第1項に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなったと認めるとき |
申請 | 申出 | |
第15条第2項 | ものとする | ものとする。ただし、当該指定養成所の所管大臣が厚生労働大臣である場合は、この限りでない |
前条 | 設置者 | 所管大臣 |
申請書を、行政庁に提出しなければならない。この場合において、当該設置者が学校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない | 書面により、行政庁に申し出るものとする |
(受験資格)
第18条 法第15条第2号の政令の定めるところにより同条第1号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者は、次に掲げる者とする。
一 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学において医学又は歯学の正規の課程を修めて卒業した者
二 医師若しくは歯科医師(前号に掲げる者を除く。)又は外国で医師免許若しくは歯科医師免許を受けた者
三 次に掲げる者(前号に掲げる者を除く。)であって、第1号に規定する大学又は法第15条第1号の規定により指定された学校若しくは臨床検査技師養成所において法第2条に規定する生理学的検査並びに法第11条に規定する採血及び検体採取に関する科目で厚生労働大臣の指定するものを修めたもの
イ 第1号に規定する大学において獣医学又は薬学の正規の課程を修めて卒業した者
ロ 獣医師又は薬剤師(イに掲げる者を除く。)
ハ 学校教育法に基づく大学(同法に基づく短期大学を除く。ニにおいて同じ。)において保健衛生学の正規の課程を修めて卒業した者
ニ 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学において法第2条に規定する検査(同条の厚生労働省令で定める生理学的検査を除く。)に関する科目で厚生労働大臣の指定するものを修めて卒業した者(イ及びハに掲げる者を除く。)
ホ 外国の医学校、歯科医学校、獣医学校若しくは薬学校を卒業し、又は外国で獣医師免許若しくは薬剤師免許を受けた者
(事務の区分)
第19条 第1条、第3条第2項、第4条第1項、第5条第2項、第6条第2項及び第5項、第7条、第11条後段、第12条第1項後段及び第2項後段、第13条第1項後段並びに第16条後段の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(省令への委任)
第20条 この政令で定めるもののほか、申請書及び免許証の様式その他臨床検査技師の免許に関して必要な事項は厚生労働省令で、申請書の記載事項その他学校養成所の指定に関して必要な事項は主務省令で定める。
(行政庁等)
第21条 この政令における行政庁は、法第15条第1号の規定による学校の指定に関する事項については文部科学大臣とし、同号の規定による臨床検査技師養成所の指定に関する事項については都道府県知事とする。
2 この政令における主務省令は、文部科学省令・厚生労働省令とする。
(権限の委任)
第22条 この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
附則
(施行期日)
1 この政令は、昭和33年7月22日から施行する。
附則 (昭和36年12月28日政令第430号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年10月14日政令第305号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和46年1月1日から施行する。
(経過規定)
2 この政令の施行前に衛生検査技師の免許、衛生検査技師名簿の登録及び衛生検査技師免許証に関してなされた申請その他の行為は、それぞれ、改正後の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の相当規定によってなされたものとみなす。
附則 (昭和56年3月3日政令第22号)
この政令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和56年3月6日)から施行する。
附則 (平成5年4月28日政令第159号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年9月29日政令第318号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年2月15日政令第20号)
この政令は、平成11年6月1日から施行する。
附則 (平成11年12月8日政令第393号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第309号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成18年3月27日政令第70号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成17年改正法」という。)の施行の日から施行する。
(衛生検査技師の廃止に伴う経過措置)
第2条 平成17年改正法附則第3条第1項に規定する者については、この政令による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令(以下「旧令」という。)第2条から第9条まで、第22条及び第24条の規定は、なおその効力を有する。
2 前項の規定によりなお効力を有することとされた旧令第3条、第5条第2項、第6条第1項、第7条第2項、第8条第2項及び第5項並びに第9条の規定により都道府県が処理することとされている事務については、旧令第21条の規定は、なおその効力を有する。
附則 (平成27年2月12日政令第46号)
この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月31日政令第128号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第4条 附則第2条第1項及び前条第1項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 附則第2条第2項及び前条第2項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により国又は都道府県の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。
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