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放射線審議会令

昭和33年政令第135号
内閣は、放射線障害防止の技術的基準に関する法律(昭和33年法律第162号)第11条の規定に基き、この政令を制定する。
(専門委員)
第1条 放射線審議会(以下「審議会」という。)に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、放射線障害の防止に関し学識経験のある者のうちから、原子力規制委員会委員長が任命する。
3 専門委員は、非常勤とする。
4 専門委員は、当該専門の事項に関する調査を終了したときは、解任されるものとする。
(部会)
第2条 審議会に、その所掌事務を分掌させるため、その定めるところにより、部会を置く。
2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、その部会に属する委員のうちから互選された者がこれに当る。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
6 審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
(議事)
第3条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 前2項の規定は、部会の議事について準用する。
(庶務)
第4条 審議会の庶務は、原子力規制委員会原子力規制庁において処理する。
(雑則)
第5条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

附則

1 この政令は、公布の日から施行する。
2 放射線審議会令(昭和32年政令第167号)は、廃止する。
附則 (昭和59年6月27日政令第219号)
この政令は、昭和59年7月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第308号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成24年9月14日政令第235号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成24年9月19日)から施行する。

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