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臨床検査技師等に関する法律施行規則

昭和33年厚生省令第24号
衛生検査技師法(昭和33年法律第76号)第17条及び附則第3項並びに衛生検査技師法施行令(昭和33年政令第226号)第3条、第4条及び第12条の規定に基き、衛生検査技師法施行規則を次のように定める。

第1章 業務

(法第2条の厚生労働省令で定めるもの)
第1条 臨床検査技師等に関する法律(以下「法」という。)第2条の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 微生物学的検査
 免疫学的検査
 血液学的検査
 病理学的検査
 生化学的検査
 尿・糞便等一般検査
 遺伝子関連・染色体検査
(法第2条の厚生労働省令で定める生理学的検査)
第1条の2 法第2条の厚生労働省令で定める生理学的検査は、次に掲げる検査とする。
 心電図検査(体表誘導によるものに限る。)
 心音図検査
 脳波検査(頭皮誘導によるものに限る。)
 筋電図検査(針電極による場合の穿刺を除く。)
 基礎代謝検査
 呼吸機能検査(マウスピース及びノーズクリップ以外の装着器具によるものを除く。)
 脈波検査
 熱画像検査
 眼振電図検査(冷水若しくは温水、電気又は圧迫による刺激を加えて行うものを除く。)
 重心動揺計検査
十一 超音波検査
十二 磁気共鳴画像検査
十三 眼底写真検査(散瞳薬を投与して行うものを除く。)
十四 毛細血管抵抗検査
十五 経皮的血液ガス分圧検査
十六 聴力検査(気導により行われる定性的な検査であって次に掲げる周波数及び聴力レベルによるものを除いたものに限る。)
 周波数1000ヘルツ及び聴力レベル30デシベルのもの
 周波数4000ヘルツ及び聴力レベル25デシベルのもの
 周波数4000ヘルツ及び聴力レベル30デシベルのもの
 周波数4000ヘルツ及び聴力レベル40デシベルのもの
十七 基準嗅覚検査及び静脈性嗅覚検査(静脈に注射する行為を除く。)
十八 電気味覚検査及びろ紙ディスク法による味覚定量検査

第1章の2 免許

(法第4条第1号の厚生労働省令で定める者)
第1条の3 法第4条第1号の厚生労働省令で定める者は、視覚又は精神の機能の障害により臨床検査技師の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(障害を補う手段等の考慮)
第1条の4 厚生労働大臣は、臨床検査技師の免許の申請を行った者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
(免許の申請手続)
第1条の5 臨床検査技師等に関する法律施行令(以下「令」という。)第1条の臨床検査技師の免許の申請書は、様式第1によるものとする。
2 令第1条の規定により、臨床検査技師の免許を受けようとする者が前項の申請書に添えなければならない書類は、次のとおりとする。
 戸籍の謄本又は抄本(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)については住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る。第2条の2第2項及び第3条の2第2項において同じ。)とし、出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写しとする。)
 視覚若しくは精神の機能の障害又は麻薬、あへん若しくは大麻の中毒者であるかないかに関する医師の診断書
(登録事項)
第2条 令第2条第5号の規定により、同条第1号から第4号までに掲げる事項以外で臨床検査技師名簿に登録する事項は、次のとおりとする。
 再免許の場合には、その旨
 免許証を書換交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日
 登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日
(名簿の訂正の申請手続)
第2条の2 令第3条第2項の臨床検査技師名簿の訂正の申請書は、様式第2によるものとする。
2 前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し及び令第3条第1項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。
(免許証の様式)
第3条 法第6条第2項の臨床検査技師免許証は、様式第3によるものとする。
(免許証の書換交付申請)
第3条の2 令第5条第2項の免許証の書換交付の申請書は、様式第2によるものとする。
2 前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し及び令第5条第1項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。
(免許証の再交付申請)
第3条の3 令第6条第2項の免許証の再交付の申請書は、様式第4によるものとする。
2 前項の申請書には、戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法第7条第5号に掲げる事項(中長期在留者及び特別永住者については、同法第30条の45に規定する国籍等)を記載したものに限る。)(出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者については、旅券その他の身分を証する書類の写し。)を添えなければならない。
3 令第6条第3項の手数料の額は、3100円とする。
(登録免許税及び手数料の納付)
第3条の4 第1条の5第1項又は第2条の2第1項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
2 前条第1項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

第2章 試験

(試験の公告)
第4条 臨床検査技師国家試験(以下「試験」という。)を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期間は、あらかじめ官報で公告する。
(試験科目)
第5条 試験の科目は、次のとおりとする。
 医用工学概論(情報科学概論及び検査機器総論を含む。)
 公衆衛生学(関係法規を含む。)
 臨床検査医学総論(臨床医学総論及び医学概論を含む。)
 臨床検査総論(検査管理総論及び医動物学を含む。)
 病理組織細胞学
 臨床生理学
 臨床化学(放射性同位元素検査技術学を含む。)
 臨床血液学
 臨床微生物学
 臨床免疫学
(受験の手続)
第6条 試験を受けようとする者は、様式第5による受験願書に次に掲げる書類を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
 法第15条第1号に該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証書の写し若しくは卒業証明書
 令第18条第1号に該当する者であるときは、卒業証書の写し又は卒業証明書
 令第18条第2号に該当する者であるときは、医師免許証若しくは歯科医師免許証の写し又は外国の医師免許若しくは歯科医師免許を受けたことを証する書類
 令第18条第3号に該当する者であるときは、次に掲げるいずれかの書類及び令第18条第3号に規定する大学又は学校若しくは臨床検査技師養成所において厚生労働大臣の指定する生理学的検査及び採血に関する科目を修めたことを証する書類
 令第18条第3号イ又はハに該当する者であるときは、卒業証書の写し又は卒業証明書
 令第18条第3号ロに該当する者であるときは、獣医師免許証又は薬剤師免許証の写し
 令第18条第3号ニに該当する者であるときは、卒業証書の写し又は卒業証明書及び同号ニの規定による厚生労働大臣の指定する検査に関する科目を修めたことを証する書類
 令第18条第3号ホに該当する者であるときは、外国の医学校、歯科医学校、獣医学校若しくは薬学校を卒業し、又は外国で獣医師免許若しくは薬剤師免許を受けたことを証する書類
 法第15条第3号に該当する者であるときは、外国の法第2条に規定する検査に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で臨床検査技師の免許に相当する免許を受けたことを証する書類
 写真(出願前6箇月以内に脱帽して正面から撮影した縦6センチメートル横4センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)
(受験手数料)
第7条 試験を受けようとする者は、手数料として1万1300円を納めなければならない。
(合格証書)
第8条 試験に合格した者には、合格証書を交付する。
(合格証明書)
第9条 試験に合格した者は、合格証明書の交付を申請することができる。
2 前項の規定によって合格証明書の交付を申請する者は、手数料として2950円を納めなければならない。
(手数料の納入方法)
第10条 第7条又は前条第2項の規定による手数料を納めるには、その金額に相当する収入印紙を受験願書又は申請書にはらなければならない。

第3章 衛生検査所

(登録の申請手続)
第11条 法第20条の3第1項に規定する衛生検査所(以下「衛生検査所」という。)について同項の登録を受けようとする者は、様式第6による申請書をその衛生検査所の所在地の都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。以下この章において同じ。)に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 衛生検査所の図面
 検体検査の業務(以下「検査業務」という。)の管理を職務とする者(以下「管理者」という。)の同意書(開設者が自ら管理を行う場合を除く。)及び履歴書
 医師以外の者が管理者である場合にあっては、衛生検査所の検査業務を指導監督するために選任された医師の同意書及び当該管理者の就任に関する当該医師の承諾書
 専ら精度管理(検体検査の精度を適正に保つことをいう。以下同じ。)を職務とする者(以下「精度管理責任者」という。)の同意書及び履歴書
 遺伝子関連・染色体検査の精度の確保に係る責任者の同意書及び履歴書
 次条第13号に掲げる検査案内書
 次条第14号に掲げる標準作業書
 次条第15号に掲げる作業日誌
 次条第16号に掲げる台帳
 次条第17号に掲げる組織運営規程
十一 営業所に関する書類
(衛生検査所の登録基準)
第12条 法第20条の3第2項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
 電気冷蔵庫、電気冷凍庫及び遠心器のほか、別表第1の上欄に掲げる検査にあっては、同表の中欄に掲げる検査の内容に応じ、同表の下欄に掲げる検査用機械器具を有すること。
 別表第2の各号の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる面積以上の面積を有する検査室を有すること。ただし、血液を血清及び血餅に分離すること(以下「血清分離」という。)のみを行う衛生検査所にあっては、10平方メートル以上の面積を有する検査室を有すること。
 検査室は、検査室以外の場所から区別され、十分な照明及び換気がされるものであること。
 微生物学的検査をする検査室は、専用のものであり、かつ、他の検査室とも明確に区別されていること。
 医薬品である放射性同位元素で密封されていないもの(放射性同位元素の数量及び濃度が別表第3に定める数量及び濃度を超えるものに限る。以下「検体検査用放射性同位元素」という。)を備える衛生検査所は、厚生労働大臣が定める基準に適合する検体検査用放射性同位元素の使用室、貯蔵施設、運搬容器及び廃棄施設の構造設備を有すること並びにその衛生検査所の管理に関して厚生労働大臣が定める基準に適合するために必要な措置を講じていること。
 防じん及び防虫のための設備を有すること。
 廃水及び廃棄物の処理に要する設備又は器具を備えていること。
 検査業務に従事する者の消毒のための設備を有すること。
 管理者として検査業務に関し相当の経験を有する医師が置かれているか、又は管理者として検査業務に関し相当の経験を有する臨床検査技師(検体検査用放射性同位元素を備える衛生検査所にあっては、管理者として当該衛生検査所における検査業務の管理に関し必要な知識及び技能を有する臨床検査技師として厚生労働大臣が別に定める臨床検査技師に限る。)が置かれ、かつ、衛生検査所の検査業務を指導監督するための医師(別表第5において「指導監督医」という。)が選任されていること。
 別表第4の各号の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる人数以上の医師又は臨床検査技師が置かれていること。ただし、血清分離のみを行う衛生検査所にあっては、1人以上の医師又は臨床検査技師が置かれていること。
十一 第9号に掲げる管理者及び前号に掲げる者のほか、精度管理責任者として、検査業務に関し相当の経験を有し、かつ、精度管理に関し相当の知識及び経験を有する医師又は臨床検査技師が置かれていること。
十二 遺伝子関連・染色体検査の業務を実施するに当たっては、遺伝子関連・染色体検査の精度の確保に係る責任者として、遺伝子関連・染色体検査の業務に関し相当の経験を有する医師若しくは臨床検査技師又は遺伝子関連・染色体検査の業務に関し相当の知識及び経験を有する者が置かれていること。
十三 次に掲げる事項を記載した検査案内書(イからチまでに掲げる事項については検査項目ごとに記載したものに限る。)が作成されていること。
 検査方法
 基準値及び判定基準
 医療機関に緊急報告を行うこととする検査値の範囲
 検査に要する日数
 測定(形態学的検査及び画像認識による検査を含む。以下同じ。)を委託する場合にあっては、実際に測定を行う衛生検査所等の名称
 検体の採取条件、採取容器及び採取量
 検体の保存条件
 検体の提出条件
 検査依頼書及び検体ラベルの記載項目
 検体を医療機関から衛生検査所(他の衛生検査所等に測定を委託する場合にあっては、当該衛生検査所等)まで搬送するのに要する時間の欄
十四 別表第5に定めるところにより、標準作業書が作成されていること。
十五 別表第5の上欄に掲げる標準作業書に記載された作業日誌の記入要領に従い、次に掲げる作業日誌(事故又は異常への対応に関する記録の欄が設けられているものに限る。)が作成されていること。ただし、血清分離のみを行う衛生検査所にあっては、ハ及びヘに掲げる作業日誌を、血清分離を行わない衛生検査所にあっては、ニに掲げる作業日誌を作成することを要しない。
 検体受領作業日誌
 検体搬送作業日誌
 検体受付及び仕分作業日誌
 血清分離作業日誌
 検査機器保守管理作業日誌
 測定作業日誌
十六 別表第5の上欄に掲げる標準作業書に記載された台帳の記入要領に従い、次に掲げる台帳が作成されていること。ただし、血清分離のみを行う衛生検査所にあっては、ロからトまで及びヌに掲げる台帳を作成することを要しない。
 委託検査管理台帳
 試薬管理台帳
 温度・設備管理台帳
 統計学的精度管理台帳
 外部精度管理台帳
 検体保管・返却・廃棄処理台帳
 検査依頼情報・検査結果情報台帳
 検査結果報告台帳
 苦情処理台帳
 教育研修・技能評価記録台帳
十七 衛生検査所の組織、運営その他必要な事項を定めた組織運営規程を有すること。
十八 前各号に掲げるもののほか、精度管理に必要な措置が講じられていること。
2 衛生検査所の管理者は、検体検査用放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物の廃棄を、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第30条の14の2第1項の規定に基づき別に厚生労働省令で指定を受けた者に委託することができる。この場合においては、前項第5号の規定中廃棄施設にかかる部分は、適用しない。
(衛生検査所の開設者の義務)
第12条の2 衛生検査所の開設者は、管理者の下に精度管理責任者を中心とした精度管理のための体制を整備すること等により、検体検査に係る全ての作業を通じて十分な精度管理が行われるよう配慮しなければならない。
2 衛生検査所の開設者は、その衛生検査所の検査業務について、外部精度管理調査(都道府県その他の適当と認められる者が行う精度管理に関する調査をいう。)を受けなければならない。ただし、血清分離のみを行う衛生検査所については、この限りでない。
3 衛生検査所の開設者は、当該衛生検査所において、遺伝子関連・染色体検査の業務を行う場合は、遺伝子関連・染色体検査の精度の確保のため、当該衛生検査所以外の1以上の遺伝子関連・染色体検査の業務を行う衛生検査所の開設者、病院若しくは診療所の管理者又は医療法(昭和23年法律第205号)第15条の3第1項第2号に掲げる者と連携して、それぞれが保管し、又は保有する検体を用いるなどして、遺伝子関連・染色体検査の精度について相互に確認を行うよう努めなければならない。
4 衛生検査所の開設者は、検査業務に従事する者に必要な研修を受けさせなければならない。
(書類の保存)
第12条の3 衛生検査所の管理者は、第12条第15号及び第16号に掲げる書類を2年間保存しなければならない。
(登録証明書)
第13条 都道府県知事は、法第20条の3第1項の登録をしたときは、申請者に同条第3項各号に掲げる事項並びに登録番号及び登録年月日を記載した登録証明書を交付するものとする。
(登録の変更)
第14条 法第20条の4第1項に規定する登録の変更を受けようとする衛生検査所の開設者は、様式第7による申請書に前条に規定する登録証明書を添え、これをその衛生検査所の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
2 都道府県知事は、登録の変更をしたときは、前項の規定により提出された登録証明書にその旨を記載し、交付するものとする。
(休廃止等の届出)
第15条 衛生検査所を廃止し、休止し、又は休止した衛生検査所を再開した場合における法第20条の4第3項の規定による届出は、様式第8による届書を提出することによって行うものとする。
(変更の届出)
第16条 法第20条の4第3項の規定により変更の届出をしなければならない事項は、次のとおりとする。
 第12条第9号に掲げる管理者の氏名
 第12条第11号に掲げる精度管理責任者の氏名
 第12条第12号に掲げる遺伝子関連・染色体検査の精度の確保に係る責任者の氏名
 第12条第17号に掲げる組織運営規程
2 前項の届出は、様式第9による届書を提出することによって行うものとする。
3 管理者の変更の場合にあっては、第11条第2項第2号及び第3号に掲げる書類を、精度管理責任者の変更の場合にあっては、同項第4号に掲げる書類を添えなければならない。
(法第20条の4第4項の厚生労働省令で定める場合)
第17条 法第20条の4第4項の厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 衛生検査所に検体検査用放射性同位元素を備えている場合
 次条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を変更しようとする場合
 衛生検査所に検体検査用放射性同位元素を備えなくなった場合
(検体検査用放射性同位元素の届出)
第17条の2 衛生検査所に検体検査用放射性同位元素を備えようとするときの法第20条の4第4項の規定による届出は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届書を提出することによって行うものとする。
 衛生検査所の名称及び所在地
 その年に使用を予定する検体検査用放射性同位元素の種類、形状及びベクレル単位をもって表わした数量
 ベクレル単位をもって表わした検体検査用放射性同位元素の種類ごとの最大貯蔵予定数量、1日の最大使用予定数量及び3月間の最大使用予定数量
 検体検査用放射性同位元素の使用室、貯蔵施設、運搬容器及び廃棄施設の放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要
2 前条第1号に該当する場合の法第20条の4第4項の規定による届出は、毎年12月20日までに、翌年において使用を予定する検体検査用放射性同位元素について前項第1号及び第2号に掲げる事項を記載した届書を提出することによって行うものとする。
3 前条第2号に該当する場合の法第20条の4第4項の規定による届出は、あらかじめ、その旨を記載した届書を提出することによって行うものとする。
4 前条第3号に該当する場合の法第20条の4第4項の規定による届出は、10日以内にその旨を記載した届書を、30日以内にその後の措置を記載した届書を提出することによって行うものとする。
(登録証明書の書換え交付の申請)
第18条 衛生検査所の開設者は、衛生検査所の登録証明書の記載事項に変更を生じたときは、その書換え交付を申請することができる。
2 前項の申請は、様式第10による申請書に衛生検査所の登録証明書を添えて、これをその衛生検査所の所在地の都道府県知事に提出することによって行うものとする。
(登録証明書の再交付の申請)
第19条 衛生検査所の開設者は、衛生検査所の登録証明書を破り、よごし、又は失ったときは、その再交付を申請することができる。
2 前項の申請は、様式第11による申請書をその衛生検査所の所在地の都道府県知事に提出することによって行うものとする。この場合においては、破り、又はよごした衛生検査所の登録証明書を、申請書に添えなければならない。
3 衛生検査所の開設者は、衛生検査所の登録証明書の再交付を受けた後、失った衛生検査所の登録証明書を発見したときは、直ちにこれをその衛生検査所の所在地の都道府県知事に返納しなければならない。
(登録証明書の返納)
第20条 衛生検査所の開設者は、法第20条の7の規定による衛生検査所の登録の取消処分を受けたとき、又はその業務を廃止したときは、直ちにその衛生検査所の所在地の都道府県知事にその衛生検査所の登録証明書を返納しなければならない。
(期限の特例)
第21条 第17条の2第4項及び第5項に規定する届出の期限が地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条の2第1項に規定する地方公共団体の休日に当たるときは、地方公共団体の休日の翌日をもってその期限とみなす。
第22条 法第20条の5第2項に規定する証明書は、様式第12による。

附則

(施行期日)
1 この省令は、昭和33年7月22日から施行する。
(受験願書に添えるべき書類の特例)
2 法附則第2項又は第3項の規定により試験を受けようとする者は、第6条の受験願書に、同条第2号又は第3号に掲げる書類に代えて、それぞれ法附則第2項又は第3項に該当する者であることを証する書類を添えなければならない。
(高等学校に入学することができる者と同等以上の学力があると認められる者)
3 法附則第3項の規定により高等学校に入学することができる者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。
 旧国民学校令(昭和16年勅令第148号)による国民学校の高等科を修了した者
 旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校の2年の課程を終った者
 旧師範教育令(昭和18年勅令第109号)による附属中学校又は附属高等女学校の第2学年を修了した者
 旧高等学校令(大正7年勅令第389号)による高等学校尋常科の第2学年を修了した者
 旧青年学校令(昭和14年勅令第254号)による青年学校の普通科の課程を修了した者
 昭和18年文部省令第63号(内地以外の地域に於ける学校の生徒、児童、卒業者等の他の学校へ入学及転学に関する規程)第1条から第3条まで及び第7条の規定により第1号、第2号又は第4号に掲げる者と同一の取扱を受ける者
 前各号に掲げる者のほか、厚生大臣において法附則第3項の施設の入所に関し高等学校に入学することができる者とおおむね同等の学力を有すると認定する者
附則 (昭和36年12月28日厚生省令第55号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年12月25日厚生省令第54号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年12月3日厚生省令第58号)
1 この省令は、昭和46年1月1日から施行する。
2 衛生検査技師法の一部を改正する法律(昭和45年法律第83号。以下「改正法」という。)附則第7条、第8条又は第9条の規定により臨床検査技師国家試験を受けようとする者は、第6条の受験願書に、同条第1号から5号までに掲げる書類に代えて、改正法附則第7条、第8条又は第9条に該当する者であることを証する書類を添えなければならない。
3 改正法附則第10条の旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。
 旧師範教育令(昭和18年勅令第109号)による師範学校予科を修了した者
 旧師範教育令による附属中学校又は附属高等女学校を卒業した者
 旧師範教育令による改正前の同令(明治30年勅令第346号)による師範学校本科第1部の第3学年を修了した者
 昭和18年文部省令第63号(内地以外の地域における学校の生徒、児童、卒業者等の他の学校へ入学及転学に関する規程)第2条又は第5条の規定により中等学校を卒業した者又は第1号に掲げる者と同一の取扱を受ける者
 旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく旧専門学校入学者検定規程(大正13年文部省令第22号)による試験検定に合格した者及び同検定規程第11条第2項の規定により文部大臣において専門学校入学に関し中学校又は高等女学校卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者
 旧実業学校卒業程度検定規程(大正14年文部省令第30号)による検定に合格した者
 旧高等試験令(昭和4年勅令第15号)第7条の規定による試験に合格した者
 教育職員免許法施行法(昭和24年法律第148号)第1条第1項の表の第2号、第3号、第6号又は第9号の上欄に掲げる教員免許状を有する者
 前各号に掲げる者のほか、文部科学大臣において学校の入学に関し、又は厚生労働大臣において養成所の入所に関し中等学校の卒業者と同等以上の学力を有するものと認定した者
附則 (昭和50年11月8日厚生省令第40号)
この省令は、昭和50年11月10日から施行する。
附則 (昭和51年3月31日厚生省令第10号) 抄
1 この省令は、昭和51年4月10日から施行する。
附則 (昭和53年3月29日厚生省令第11号)
この省令は、昭和53年4月1日から施行する。
附則 (昭和56年3月2日厚生省令第10号)
1 この省令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(昭和55年法律第105号)の施行の日(昭和56年3月6日)から施行する。
2 この省令の施行の際現に検体検査用放射性同位元素を備えている衛生検査所については、改正後の第12条第5号の規定及び第9号の規定中検体検査用放射性同位元素を備えている衛生検査所に係る部分は、昭和56年9月5日までは、適用しない。
附則 (昭和56年3月31日厚生省令第22号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和56年4月1日から施行する。
附則 (昭和56年5月25日厚生省令第34号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年4月13日厚生省令第25号)
この省令は、昭和59年4月20日から施行する。
附則 (昭和61年4月10日厚生省令第28号)
この省令は、昭和61年10月1日から施行する。
附則 (昭和62年2月14日厚生省令第10号)
この省令は、昭和65年1月1日から施行する。
附則 (昭和62年3月23日厚生省令第14号)
この省令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (昭和63年10月3日厚生省令第57号)
この省令は、昭和64年4月1日から施行する。
附則 (昭和63年12月20日厚生省令第66号)
この省令は、昭和64年1月1日から施行する。
附則 (平成元年3月24日厚生省令第10号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
附則 (平成3年3月19日厚生省令第10号)
この省令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成3年3月27日厚生省令第15号)
この省令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成6年2月28日厚生省令第6号)
1 この省令は、平成6年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附則 (平成6年3月30日厚生省令第19号)
この省令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成6年7月1日厚生省令第47号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
5 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成6年12月14日厚生省令第77号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年11月20日厚生省令第62号) 抄
1 この省令は、平成9年4月1日から施行する。
5 この省令の施行前に発生した事項につき第6条の規定による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行規則第17条第4項又は第5項の規定により届け出なければならないこととされている事項の届出については、なお従前の例による。
6 この省令による施行前のそれぞれの省令の規定によりされた申請、届出その他の手続は、附則第2項から前項までの規定に定めるものを除き、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の手続とみなす。
7 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
8 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成9年3月27日厚生省令第25号)
この省令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成10年5月15日厚生省令第57号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行規則第12条第11号、第12条の2及び第16条第1項の改正規定並びに第2条中医療法施行規則第9条の8第1項第3号の改正規定は、平成10年10月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行規則第16条第1項の規定は、前項ただし書に規定する規定の施行の日以後に生じた管理者の氏名の変更について適用し、同日前に生じた管理者の氏名の変更については、なお従前の例による。
附則 (平成11年1月11日厚生省令第2号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成11年5月31日厚生省令第61号)
この省令は、平成11年6月1日から施行する。
附則 (平成12年3月30日厚生省令第55号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月31日厚生省令第77号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年10月20日厚生省令第127号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成13年1月31日厚生労働省令第9号)
(施行期日)
1 この省令は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行規則第17条の2第1項の規定により都道府県知事に対する届出をしている者が行う当該届出については、この省令による改正後の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行規則第17条の2第1項第3号の規定にかかわらず、平成15年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。
附則 (平成13年7月13日厚生労働省令第156号)
この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行の日(平成13年7月16日)から施行する。
附則 (平成13年9月28日厚生労働省令第194号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年7月1日厚生労働省令第85号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年3月26日厚生労働省令第47号)
この省令は、平成16年3月29日から施行する。
附則 (平成17年6月1日厚生労働省令第100号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年3月31日厚生労働省令第75号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成17年改正法」という。)及び臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成18年4月1日)から施行する。
(臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 平成17年改正法附則第3条第1項に規定する者については、この省令による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行規則第2条から第3条の3まで及び第12条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第2条中「令第4条第5号」とあるのは「臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第70号)附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有することとされた同令による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令(以下「旧令」という。)第4条第5号」と、同令第2条の2第1項中「令第5条第2項」とあるのは「旧令第5条第2項」と、同令第3条中「法第6条第2項」とあるのは「臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第39号。以下「平成17年改正法」という。)附則第3条第3項の規定によりなおその効力を有することとされた平成17年改正法による改正前の法第6条第2項」と、同令第3条の2中「令第7条第2項」とあるのは「旧令第7条第2項」と、同令第3条の3第1項中「令第8条第2項」とあるのは「旧令第8条第2項」と、同条第2項中「令第8条第3項」とあるのは「旧令第8条第3項」と、同令第12条中「衛生検査技師」とあるのは「平成17年改正法附則第3条第1項に規定する者」とする。
附則 (平成23年2月23日厚生労働省令第17号)
この省令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成25年1月9日厚生労働省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年2月12日厚生労働省令第18号)
この省令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成30年7月27日厚生労働省令第93号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、医療法等の一部を改正する法律(平成29年法律第57号。附則第3条において「改正法」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成30年12月1日)から施行する。
(臨床検査技師等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この省令の施行の際現に改正法第3条の規定による改正前の臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第20条の3第1項の登録を受けている衛生検査所については、改正法第3条の規定による改正後の臨床検査技師等に関する法律第20条の4第1項の登録の変更を受けるまでの間、この省令による改正後の臨床検査技師等に関する法律施行規則別表第1、別表第2及び別表第4の規定を適用せず、なお従前の例による。
別表第1(第12条関係)
微生物学的検査 細菌培養同定検査
薬剤感受性検査
1 ふ卵器
2 顕微鏡
3 高圧蒸気滅菌器
免疫学的検査 免疫血液学検査 恒温槽
免疫血清学検査 自動免疫測定装置又はマイクロプレート用ウォッシャー及びマイクロプレート用リーダー
血液学的検査 血球算定・血液細胞形態検査 1 自動血球計数器
2 顕微鏡
血栓・止血関連検査 血液凝固検査装置
細胞性免疫検査 フローサイトメーター
病理学的検査 病理組織検査
免疫組織化学検査
1 顕微鏡
2 ミクロトーム
3 パラフィン溶融器
4 パラフィン伸展器
5 染色に使用する器具又は装置
細胞検査 顕微鏡
分子病理学的検査 蛍光顕微鏡
生化学的検査 生化学検査
免疫化学検査
1 天びん
2 純水製造器
3 自動分析装置又は分光光度計
血中薬物濃度検査 分析装置又は分光光度計
尿・糞便等一般検査 尿・糞便等検査
寄生虫検査
顕微鏡
遺伝子関連・染色体検査 病原体核酸検査
体細胞遺伝子検査
生殖細胞系列遺伝子検査
1 核酸増幅装置
2 核酸増幅産物検出装置
3 高速冷却遠心器
染色体検査 1 CO2インキュベーター
2 クリーンベンチ
3 写真撮影装置又は画像解析装置
備考
一 検査用機械器具は、代替する機能を有する他の検査用機械器具をもってこれに代えることができる。
二 2以上の内容の異なる検査をする衛生検査所にあっては、検査用機械器具を兼用のものとすることができる。ただし、微生物学的検査をするために必要な検査用機械器具は、専用のものでなければならない。
別表第2(第12条関係)
一 微生物学的検査、免疫学的検査、血液学的検査、病理学的検査、生化学的検査、尿・糞便等一般検査及び遺伝子関連・染色体検査のうち、一の検査のみをする衛生検査所
20平方メートル
二 前号に掲げる検査のうち、2の検査をする衛生検査所
30平方メートル
三 第1号に掲げる検査のうち、3の検査をする衛生検査所
40平方メートル
四 第1号に掲げる検査のうち、4以上の検査をする衛生検査所
50平方メートル
別表第3(第12条関係)
放射線を放出する同位元素の種類 数量(Bq) 濃度(Bq/g)
核種 化学形等
3H 1×109 1×106
7Be 1×107 1×103
10Be 1×106 1×104
11C 一酸化物及び二酸化物 1×109 1×101
11C 一酸化物及び二酸化物以外のもの 1×106 1×101
14C 一酸化物 1×1011 1×108
14C 二酸化物 1×1011 1×107
14C 一酸化物及び二酸化物以外のもの 1×107 1×104
13N 1×109 1×102
15O 1×109 1×102
18F 1×106 1×101
19Ne 1×109 1×102
22Na 1×106 1×101
24Na 1×105 1×101
28Mg 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×105 1×101
26Al 1×105 1×101
31Si 1×106 1×103
32Si 1×106 1×103
32P 1×105 1×103
33P 1×108 1×105
35S 蒸気 1×109 1×106
35S 蒸気以外のもの 1×108 1×105
36Cl 1×106 1×104
38Cl 1×105 1×101
39Cl 1×105 1×101
37Ar 1×108 1×106
39Ar 1×104 1×107
41Ar 1×109 1×102
40K 1×106 1×102
42K 1×106 1×102
43K 1×106 1×101
44K 1×105 1×101
45K 1×105 1×101
41Ca 1×107 1×105
45Ca 1×107 1×104
47Ca 1×106 1×101
43Sc 1×106 1×101
44Sc 1×105 1×101
44mSc 1×107 1×102
46Sc 1×106 1×101
47Sc 1×106 1×102
48Sc 1×105 1×101
49Sc 1×105 1×103
44Ti 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×105 1×101
45Ti 1×106 1×101
47V 1×105 1×101
48V 1×105 1×101
49V 1×107 1×104
48Cr 1×106 1×102
49Cr 1×106 1×101
51Cr 1×107 1×103
51Mn 1×105 1×101
52Mn 1×105 1×101
52mMn 1×105 1×101
53Mn 1×109 1×104
54Mn 1×106 1×101
56Mn 1×105 1×101
52Fe 1×106 1×101
55Fe 1×106 1×104
59Fe 1×106 1×101
60Fe 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×105 1×102
55Co 1×106 1×101
56Co 1×105 1×101
57Co 1×106 1×102
58Co 1×106 1×101
58mCo 1×107 1×104
60Co 1×105 1×101
60mCo 1×106 1×103
61Co 1×106 1×102
62mCo 1×105 1×101
56Ni 1×106 1×101
57Ni 1×106 1×101
59Ni 1×108 1×104
63Ni 1×108 1×105
65Ni 1×106 1×101
66Ni 1×107 1×104
60Cu 1×105 1×101
61Cu 1×106 1×101
64Cu 1×106 1×102
67Cu 1×106 1×102
62Zn 1×106 1×102
63Zn 1×105 1×101
65Zn 1×106 1×101
69Zn 1×106 1×104
69mZn 1×106 1×102
71mZn 1×106 1×101
72Zn 1×106 1×102
65Ga 1×105 1×101
66Ga 1×105 1×101
67Ga 1×106 1×102
68Ga 1×105 1×101
70Ga 1×106 1×103
72Ga 1×105 1×101
73Ga 1×106 1×102
66Ge 1×106 1×101
67Ge 1×105 1×101
68Ge 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×105 1×101
69Ge 1×106 1×101
71Ge 1×108 1×104
75Ge 1×106 1×103
77Ge 1×105 1×101
78Ge 1×106 1×102
69As 1×105 1×101
70As 1×105 1×101
71As 1×106 1×101
72As 1×105 1×101
73As 1×107 1×103
74As 1×106 1×101
76As 1×105 1×102
77As 1×106 1×103
78As 1×105 1×101
70Se 1×106 1×101
73Se 1×106 1×101
73mSe 1×106 1×102
75Se 1×106 1×102
79Se 1×107 1×104
81Se 1×106 1×103
81mSe 1×107 1×103
83Se 1×105 1×101
74Br 1×105 1×101
74mBr 1×105 1×101
75Br 1×106 1×101
76Br 1×105 1×101
77Br 1×106 1×102
80Br 1×105 1×102
80mBr 1×107 1×103
82Br 1×106 1×101
83Br 1×106 1×103
84Br 1×105 1×101
74Kr 1×109 1×102
76Kr 1×109 1×102
77Kr 1×109 1×102
79Kr 1×105 1×103
81Kr 1×107 1×104
81mKr 1×1010 1×103
83mKr 1×1012 1×105
85Kr 1×104 1×105
85mKr 1×1010 1×103
87Kr 1×109 1×102
88Kr 1×109 1×102
79Rb 1×105 1×101
81Rb 1×106 1×101
81mRb 1×107 1×103
82mRb 1×106 1×101
83Rb 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×106 1×102
84Rb 1×106 1×101
86Rb 1×105 1×102
87Rb 1×107 1×104
88Rb 1×105 1×101
89Rb 1×105 1×101
80Sr 1×107 1×103
81Sr 1×105 1×101
82Sr 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×105 1×101
83Sr 1×106 1×101
85Sr 1×106 1×102
85mSr 1×107 1×102
87mSr 1×106 1×102
89Sr 1×106 1×103
90Sr 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×104 1×102
91Sr 1×105 1×101
92Sr 1×106 1×101
86Y 1×105 1×101
86mY 1×107 1×102
87Y 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×106 1×101
88Y 1×106 1×101
90Y 1×105 1×103
90mY 1×106 1×101
91Y 1×106 1×103
91mY 1×106 1×102
92Y 1×105 1×102
93Y 1×105 1×102
94Y 1×105 1×101
95Y 1×105 1×101
86Zr 1×107 1×102
88Zr 1×106 1×102
89Zr 1×106 1×101
93Zr 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×107 1×103
95Zr 1×106 1×101
97Zr 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×105 1×101
88Nb 1×105 1×101
89Nb 1×105 1×101
90Nb 1×105 1×101
93mNb 1×107 1×104
94Nb 1×106 1×101
95Nb 1×106 1×101
95mNb 1×107 1×102
96Nb 1×105 1×101
97Nb 1×106 1×101
98Nb 1×105 1×101
90Mo 1×106 1×101
93Mo 1×108 1×103
93mMo 1×106 1×101
99Mo 1×106 1×102
101Mo 1×106 1×101
93Tc 1×106 1×101
93mTc 1×106 1×101
94Tc 1×106 1×101
94mTc 1×105 1×101
95Tc 1×106 1×101
95mTc 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×106 1×101
96Tc 1×106 1×101
96mTc 1×107 1×103
97Tc 1×108 1×103
97mTc 1×107 1×103
98Tc 1×106 1×101
99Tc 1×107 1×104
99mTc 1×107 1×102
101Tc 1×106 1×102
104Tc 1×105 1×101
94Ru 1×106 1×102
97Ru 1×107 1×102
103Ru 1×106 1×102
105Ru 1×106 1×101
106Ru 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×105 1×102
99Rh 1×106 1×101
99mRh 1×106 1×101
100Rh 1×106 1×101
101Rh 1×107 1×102
101mRh 1×107 1×102
102Rh 1×106 1×101
102mRh 1×106 1×102
103mRh 1×108 1×104
105Rh 1×107 1×102
106mRh 1×105 1×101
107Rh 1×106 1×102
100Pd 1×107 1×102
101Pd 1×106 1×102
103Pd 1×108 1×103
107Pd 1×108 1×105
109Pd 1×106 1×103
102Ag 1×105 1×101
103Ag 1×106 1×101
104Ag 1×106 1×101
104mAg 1×106 1×101
105Ag 1×106 1×102
106Ag 1×106 1×101
106mAg 1×106 1×101
108mAg 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×106 1×101
110mAg 1×106 1×101
111Ag 1×106 1×103
112Ag 1×105 1×101
115Ag 1×105 1×101
104Cd 1×107 1×102
107Cd 1×107 1×103
109Cd 1×106 1×104
113Cd 1×106 1×103
113mCd 1×106 1×103
115Cd 1×106 1×102
115mCd 1×106 1×103
117Cd 1×106 1×101
117mCd 1×106 1×101
109In 1×106 1×101
110In 物理的半減期が4.90時間のもの 1×106 1×101
110In 物理的半減期が1.15時間のもの 1×105 1×101
111In 1×106 1×102
112In 1×106 1×102
113mIn 1×106 1×102
114In 1×105 1×103
114mIn 1×106 1×102
115In 1×105 1×103
115mIn 1×106 1×102
116mIn 1×105 1×101
117In 1×106 1×101
117mIn 1×106 1×102
119mIn 1×105 1×102
110Sn 1×107 1×102
111Sn 1×106 1×102
113Sn 1×107 1×103
117mSn 1×106 1×102
119mSn 1×107 1×103
121Sn 1×107 1×105
121mSn 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×107 1×103
123Sn 1×106 1×103
123mSn 1×106 1×102
125Sn 1×105 1×102
126Sn 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×105 1×101
127Sn 1×106 1×101
128Sn 1×106 1×101
115Sb 1×106 1×101
116Sb 1×106 1×101
116mSb 1×105 1×101
117Sb 1×107 1×102
118mSb 1×106 1×101
119Sb 1×107 1×103
120Sb 物理的半減期が5.76日のもの 1×106 1×101
120Sb 物理的半減期が0.265時間のもの 1×106 1×102
122Sb 1×104 1×102
124Sb 1×106 1×101
124mSb 1×106 1×102
125Sb 1×106 1×102
126Sb 1×105 1×101
126mSb 1×105 1×101
127Sb 1×106 1×101
128Sb 1×105 1×101
129Sb 1×106 1×101
130Sb 1×105 1×101
131Sb 1×106 1×101
116Te 1×107 1×102
121Te 1×106 1×101
121mTe 1×106 1×102
123Te 1×106 1×103
123mTe 1×107 1×102
125mTe 1×107 1×103
127Te 1×106 1×103
127mTe 1×107 1×103
129Te 1×106 1×102
129mTe 1×106 1×103
131Te 1×105 1×102
131mTe 1×106 1×101
132Te 1×107 1×102
133Te 1×105 1×101
133mTe 1×105 1×101
134Te 1×106 1×101
120I 1×105 1×101
120mI 1×105 1×101
121I 1×106 1×102
123I 1×107 1×102
124I 1×106 1×101
125I 1×106 1×103
126I 1×106 1×102
128I 1×105 1×102
129I 1×105 1×102
130I 1×106 1×101
131I 1×106 1×102
132I 1×105 1×101
132mI 1×106 1×102
133I 1×106 1×101
134I 1×105 1×101
135I 1×106 1×101
120Xe 1×109 1×102
121Xe 1×109 1×102
122Xe 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×109 1×102
123Xe 1×109 1×102
125Xe 1×109 1×103
127Xe 1×105 1×103
129mXe 1×104 1×103
131mXe 1×104 1×104
133Xe 1×104 1×103
133mXe 1×104 1×103
135Xe 1×1010 1×103
135mXe 1×109 1×102
138Xe 1×109 1×102
125Cs 1×104 1×101
127Cs 1×105 1×102
129Cs 1×105 1×102
130Cs 1×106 1×102
131Cs 1×106 1×103
132Cs 1×105 1×101
134Cs 1×104 1×101
134mCs 1×105 1×103
135Cs 1×107 1×104
135mCs 1×106 1×101
136Cs 1×105 1×101
137Cs 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×104 1×101
138Cs 1×104 1×101
126Ba 1×107 1×102
128Ba 1×107 1×102
131Ba 1×106 1×102
131mBa 1×107 1×102
133Ba 1×106 1×102
133mBa 1×106 1×102
135mBa 1×106 1×102
137mBa 1×106 1×101
139Ba 1×105 1×102
140Ba 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×105 1×101
141Ba 1×105 1×101
142Ba 1×106 1×101
131La 1×106 1×101
132La 1×106 1×101
135La 1×107 1×103
137La 1×107 1×103
138La 1×106 1×101
140La 1×105 1×101
141La 1×105 1×102
142La 1×105 1×101
143La 1×105 1×102
134Ce 1×107 1×103
135Ce 1×106 1×101
137Ce 1×107 1×103
137mCe 1×106 1×103
139Ce 1×106 1×102
141Ce 1×107 1×102
143Ce 1×106 1×102
144Ce 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×105 1×102
136Pr 1×105 1×101
137Pr 1×106 1×102
138mPr 1×106 1×101
139Pr 1×107 1×102
142Pr 1×105 1×102
142mPr 1×109 1×107
143Pr 1×106 1×104
144Pr 1×105 1×102
145Pr 1×105 1×103
147Pr 1×105 1×101
136Nd 1×106 1×102
138Nd 1×107 1×103
139Nd 1×106 1×102
139mNd 1×106 1×101
141Nd 1×107 1×102
147Nd 1×106 1×102
149Nd 1×106 1×102
151Nd 1×105 1×101
141Pm 1×105 1×101
143Pm 1×106 1×102
144Pm 1×106 1×101
145Pm 1×107 1×103
146Pm 1×106 1×101
147Pm 1×107 1×104
148Pm 1×105 1×101
148mPm 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×106 1×101
149Pm 1×106 1×103
150Pm 1×105 1×101
151Pm 1×106 1×102
141Sm 1×105 1×101
141mSm 1×106 1×101
142Sm 1×107 1×102
145Sm 1×107 1×102
146Sm 1×105 1×101
147Sm サマリウム中の147Smの天然の組成を人為的に変えたもの 1×104 1×101
147Sm サマリウム中の147Smの天然の組成を人為的に変えていないもの 1×104 1.3×102
151Sm 1×108 1×104
153Sm 1×106 1×102
155Sm 1×106 1×102
156Sm 1×106 1×102
145Eu 1×106 1×101
146Eu 1×106 1×101
147Eu 1×106 1×102
148Eu 1×106 1×101
149Eu 1×107 1×102
150Eu 物理的半減期が34.2年のもの 1×106 1×101
150Eu 物理的半減期が12.6時間のもの 1×106 1×103
152Eu 1×106 1×101
152mEu 1×106 1×102
154Eu 1×106 1×101
155Eu 1×107 1×102
156Eu 1×106 1×101
157Eu 1×106 1×102
158Eu 1×105 1×101
145Gd 1×105 1×101
146Gd 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×106 1×101
147Gd 1×106 1×101
148Gd 1×104 1×101
149Gd 1×106 1×102
151Gd 1×107 1×102
152Gd 1×104 1×101
153Gd 1×107 1×102
159Gd 1×106 1×103
147Tb 1×106 1×101
149Tb 1×106 1×101
150Tb 1×106 1×101
151Tb 1×106 1×101
153Tb 1×107 1×102
154Tb 1×106 1×101
155Tb 1×107 1×102
156Tb 1×106 1×101
156mTb 物理的半減期が1.02日のもの 1×107 1×103
156mTb 物理的半減期が5.00時間のもの 1×107 1×104
157Tb 1×107 1×104
158Tb 1×106 1×101
160Tb 1×106 1×101
161Tb 1×106 1×103
155Dy 1×106 1×101
157Dy 1×106 1×102
159Dy 1×107 1×103
165Dy 1×106 1×103
166Dy 1×106 1×103
155Ho 1×106 1×102
157Ho 1×106 1×102
159Ho 1×106 1×102
161Ho 1×107 1×102
162Ho 1×107 1×102
162mHo 1×106 1×101
164Ho 1×106 1×103
164mHo 1×107 1×103
166Ho 1×105 1×103
166mHo 1×106 1×101
167Ho 1×106 1×102
161Er 1×106 1×101
165Er 1×107 1×103
169Er 1×107 1×104
171Er 1×106 1×102
172Er 1×106 1×102
162Tm 1×106 1×101
166Tm 1×106 1×101
167Tm 1×106 1×102
170Tm 1×106 1×103
171Tm 1×108 1×104
172Tm 1×106 1×102
173Tm 1×106 1×102
175Tm 1×106 1×101
162Yb 1×107 1×102
166Yb 1×107 1×102
167Yb 1×106 1×102
169Yb 1×107 1×102
175Yb 1×107 1×103
177Yb 1×106 1×102
178Yb 1×106 1×103
169Lu 1×106 1×101
170Lu 1×106 1×101
171Lu 1×106 1×101
172Lu 1×106 1×101
173Lu 1×107 1×102
174Lu 1×107 1×102
174mLu 1×107 1×102
176Lu 1×106 1×102
176mLu 1×106 1×103
177Lu 1×107 1×103
177mLu 1×106 1×101
178Lu 1×105 1×102
178mLu 1×105 1×101
179Lu 1×106 1×103
170Hf 1×106 1×102
172Hf 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×106 1×101
173Hf 1×106 1×102
175Hf 1×106 1×102
177mHf 1×105 1×101
178mHf 1×106 1×101
179mHf 1×106 1×101
180mHf 1×106 1×101
181Hf 1×106 1×101
182Hf 1×106 1×102
182mHf 1×106 1×101
183Hf 1×106 1×101
184Hf 1×106 1×102
172Ta 1×106 1×101
173Ta 1×106 1×101
174Ta 1×106 1×101
175Ta 1×106 1×101
176Ta 1×106 1×101
177Ta 1×107 1×102
178Ta 1×106 1×101
179Ta 1×107 1×103
180Ta 1×106 1×101
180mTa 1×107 1×103
182Ta 1×104 1×101
182mTa 1×106 1×102
183Ta 1×106 1×102
184Ta 1×106 1×101
185Ta 1×105 1×102
186Ta 1×105 1×101
176W 1×106 1×102
177W 1×106 1×101
178W 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×106 1×101
179W 1×107 1×102
181W 1×107 1×103
185W 1×107 1×104
187W 1×106 1×102
188W 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×105 1×102
177Re 1×106 1×101
178Re 1×106 1×101
181Re 1×106 1×101
182Re 1×106 1×101
184Re 1×106 1×101
184mRe 1×106 1×102
186Re 1×106 1×103
186mRe 1×107 1×103
187Re 1×109 1×106
188Re 1×105 1×102
188mRe 1×107 1×102
189Re 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×106 1×102
180Os 1×107 1×102
181Os 1×106 1×101
182Os 1×106 1×102
185Os 1×106 1×101
189mOs 1×107 1×104
191Os 1×107 1×102
191mOs 1×107 1×103
193Os 1×106 1×102
194Os 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×105 1×102
182Ir 1×105 1×101
184Ir 1×106 1×101
185Ir 1×106 1×101
186Ir 1×106 1×101
187Ir 1×106 1×102
188Ir 1×106 1×101
189Ir 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×107 1×102
190Ir 1×106 1×101
190mIr 物理的半減期が3.10時間のもの 1×106 1×101
190mIr 物理的半減期が1.20時間のもの 1×107 1×104
192Ir 1×104 1×101
192mIr 1×107 1×102
193mIr 1×107 1×104
194Ir 1×105 1×102
194mIr 1×106 1×101
195Ir 1×106 1×102
195mIr 1×106 1×102
186Pt 1×106 1×101
188Pt 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×106 1×101
189Pt 1×106 1×102
191Pt 1×106 1×102
193Pt 1×107 1×104
193mPt 1×107 1×103
195mPt 1×106 1×102
197Pt 1×106 1×103
197mPt 1×106 1×102
199Pt 1×106 1×102
200Pt 1×106 1×102
193Au 1×107 1×102
194Au 1×106 1×101
195Au 1×107 1×102
198Au 1×106 1×102
198mAu 1×106 1×101
199Au 1×106 1×102
200Au 1×105 1×102
200mAu 1×106 1×101
201Au 1×106 1×102
193Hg 1×106 1×102
193mHg 1×106 1×101
194Hg 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×106 1×101
195Hg 1×106 1×102
195mHg 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×106 1×102
197Hg 1×107 1×102
197mHg 1×106 1×102
199mHg 1×106 1×102
203Hg 1×105 1×102
194Tl 1×106 1×101
194mTl 1×106 1×101
195Tl 1×106 1×101
197Tl 1×106 1×102
198Tl 1×106 1×101
198mTl 1×106 1×101
199Tl 1×106 1×102
200Tl 1×106 1×101
201Tl 1×106 1×102
202Tl 1×106 1×102
204Tl 1×104 1×104
195mPb 1×106 1×101
198Pb 1×106 1×102
199Pb 1×106 1×101
200Pb 1×106 1×102
201Pb 1×106 1×101
202Pb 1×106 1×103
202mPb 1×106 1×101
203Pb 1×106 1×102
205Pb 1×107 1×104
209Pb 1×106 1×105
210Pb 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×104 1×101
211Pb 1×106 1×102
212Pb 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×105 1×101
214Pb 1×106 1×102
200Bi 1×106 1×101
201Bi 1×106 1×101
202Bi 1×106 1×101
203Bi 1×106 1×101
205Bi 1×106 1×101
206Bi 1×105 1×101
207Bi 1×106 1×101
210Bi 1×106 1×103
210mBi 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×105 1×101
212Bi 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×105 1×101
213Bi 1×106 1×102
214Bi 1×105 1×101
203Po 1×106 1×101
205Po 1×106 1×101
206Po 1×106 1×101
207Po 1×106 1×101
208Po 1×104 1×101
209Po 1×104 1×101
210Po 1×104 1×101
207At 1×106 1×101
211At 1×107 1×103
220Rn 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×107 1×104
222Rn 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×108 1×101
222Fr 1×105 1×103
223Fr 1×106 1×102
223Ra 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×105 1×102
224Ra 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×105 1×101
225Ra 1×105 1×102
226Ra 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×104 1×101
227Ra 1×106 1×102
228Ra 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×105 1×101
224Ac 1×106 1×102
225Ac 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×104 1×101
226Ac 1×105 1×102
227Ac 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×103 1×10−1
228Ac 1×106 1×101
227Pa 1×106 1×103
228Pa 1×106 1×101
230Pa 1×106 1×101
231Pa 1×103 1×100
232Pa 1×106 1×101
233Pa 1×107 1×102
234Pa 1×106 1×101
232Np 1×106 1×101
233Np 1×107 1×102
234Np 1×106 1×101
235Np 1×107 1×103
236Np 物理的半減期が1.15×105年のもの 1×105 1×102
236Np 物理的半減期が22.5時間のもの 1×107 1×103
237Np 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×103 1×100
238Np 1×106 1×102
239Np 1×107 1×102
240Np 1×106 1×101
237Am 1×106 1×102
238Am 1×106 1×101
239Am 1×106 1×102
240Am 1×106 1×101
241Am 1×104 1×100
242Am 1×106 1×103
242mAm 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×104 1×100
243Am 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×103 1×100
244Am 1×106 1×101
244mAm 1×107 1×104
245Am 1×106 1×103
246Am 1×105 1×101
246mAm 1×106 1×101
238Cm 1×107 1×102
240Cm 1×105 1×102
241Cm 1×106 1×102
242Cm 1×105 1×102
243Cm 1×104 1×100
244Cm 1×104 1×101
245Cm 1×103 1×100
246Cm 1×103 1×100
247Cm 1×104 1×100
248Cm 1×103 1×100
249Cm 1×106 1×103
250Cm 1×103 1×10−1
245Bk 1×106 1×102
246Bk 1×106 1×101
247Bk 1×104 1×100
249Bk 1×106 1×103
250Bk 1×106 1×101
244Cf 1×107 1×104
246Cf 1×106 1×103
248Cf 1×104 1×101
249Cf 1×103 1×100
250Cf 1×104 1×101
251Cf 1×103 1×100
252Cf 1×104 1×101
253Cf 1×105 1×102
254Cf 1×103 1×100
250Es 1×106 1×102
251Es 1×107 1×102
253Es 1×105 1×102
254Es 1×104 1×101
254mEs 1×106 1×102
252Fm 1×106 1×103
253Fm 1×106 1×102
254Fm 1×107 1×104
255Fm 1×106 1×103
257Fm 1×105 1×101
257Md 1×107 1×102
258Md 1×105 1×102
その他の同位元素 アルファ線を放出するもの 1×103 1×10−1
アルファ線を放出しないもの 1×104 1×10−1
備考
一 放射性同位元素の種類が2種類以上の場合については、この表に掲げる種類の放射性同位元素のそれぞれの数量及び濃度のこの表に掲げる数量及び濃度に対する割合の和が1となるような放射性同位元素の数量及び濃度とする。
二 原子力基本法(昭和30年法律第186号)第3条第2号に規定する核燃料物質及び同条第3号に規定する核原料物質を除く。
三 数量及び濃度について、放射平衡に含める親核種と子孫核種は次表による。
親核種 子孫核種
28Mg 28Al
44Ti 44Sc
60Fe 60mCo
68Ge 68Ga
83Rb 83mKr
82Sr 82Rb
90Sr 90Y
87Y 87mSr
93Zr 93mNb
97Zr 97Nb
95mTc 95Tc(0.04)
106Ru 106Rh
108mAg 108Ag(0.089)
121mSn 121Sn(0.776)
126Sn 126mSb
122Xe 122I
137Cs 137mBa
140Ba 140La
144Ce 144Pr
148mPm 148Pm(0.046)
146Gd 146Eu
172Hf 172Lu
178W 178Ta
188W 188Re
189Re 189mOs(0.241)
194Os 194Ir
189Ir 189mOs
188Pt 188Ir
194Hg 194Au
195mHg 195Hg(0.542)
210Pb 210Bi、210Po
212Pb 212Bi、208Tl(0.36)、212Po(0.64)
210mBi 206Tl
212Bi 208Tl(0.36)、212Po(0.64)
220Rn 216Po
222Rn 218Po、214Pb、214Bi、214Po
223Ra 219Rn、215Po、211Pb、211Bi、207Tl
224Ra 220Rn、216Po、212Pb、212Bi、208Tl(0.36)、212Po(0.64)
226Ra 222Rn、218Po、214Pb、214Bi、214Po、210Pb、210Bi、210Po
228Ra 228Ac
225Ac 221Fr、217At、213Bi、213Po(0.978)、209Tl(0.0216)、209Pb(0.978)
227Ac 223Fr(0.0138)
237Np 233Pa
242mAm 242Am
243Am 239Np
別表第4(第12条関係)
一 微生物学的検査、免疫学的検査、血液学的検査、病理学的検査、生化学的検査、尿・糞便等一般検査及び遺伝子関連・染色体検査のうち、一の検査のみをする衛生検査所
1人
二 前号に掲げる検査のうち、2以上の検査をする衛生検査所(次号に該当する衛生検査所を除く。)
2人
三 第1号に掲げる検査のうち、微生物学的検査、血液学的検査及び生化学的検査のいずれをも含む3以上の検査をする衛生検査所
3人
別表第5(第12条関係)
作成すべき標準作業書の種類 記載すべき事項
検体受領標準作業書
一 医療機関等において検体を受領するときの確認に関する事項
二 受領書の発行に関する事項
三 検体受領作業日誌の記入要領
四 作成及び改定年月日
検体搬送標準作業書
一 一般的な搬送条件及び注意事項
二 搬送時間又は搬送条件に特に配慮を要する検査項目及び当該配慮すべき事項
三 保存条件ごとの専用搬送ボックスの取扱いに関する事項
四 衛生検査所等への搬送の過程において一時的に検体を保管するときの注意事項
五 検体搬送作業日誌の記入要領
六 作成及び改定年月日
検体受付及び仕分標準作業書
一 衛生検査所において検体を受け付け、及び仕分けるときの確認に関する事項
二 検体受付及び仕分作業日誌の記入要領
三 作成及び改定年月日
血清分離標準作業書
一 血清分離作業前の検査用機械器具の点検方法
二 血清分離室の温度条件
三 遠心器の回転数並びに遠心分離を行う時間及び温度条件
四 遠心分離に関して特に配慮を要する検査項目及び当該配慮すべき事項
五 血清分離作業日誌の記入要領
六 作成及び改定年月日
外部委託標準作業書
一 医療情報の送付方法
二 検体の送付方法
三 検査の外部委託を行う場合の精度管理及び結果評価の方法
四 委託検査管理台帳の記入要領
五 作成及び改定年月日
検査機器保守管理標準作業書
一 常時行うべき保守点検の方法
二 定期的な保守点検に関する計画
三 測定中に故障が起こった場合の対応(検体の取扱いを含む。)に関する事項
四 検査機器保守管理作業日誌の記入要領
五 作成及び改定年月日
測定標準作業書
一 検査室の温度及び湿度条件
二 検査室において検体を受領するときの取扱いに関する事項
三 測定の実施方法
四 検査用機械器具の操作方法
五 測定に当たっての注意事項
六 基準値及び判定基準(形態学的検査及び画像認識による検査の正常像及び判定基準を含む。)
七 異常値を示した検体の取扱方法(再検査の実施基準及び指導監督医の役割を含む。)
八 測定作業日誌の記入要領
九 試薬管理台帳の記入要領
十 温度・設備管理台帳の記入要領
十一 作成及び改定年月日
精度管理標準作業書
一 精度管理に用いる試料及び物質の入手方法、取扱方法及び評価方法
二 精度管理の方法及び評価基準
三 外部精度管理調査の参加計画
四 外部精度管理調査の評価基準
五 統計学的精度管理台帳の記入要領
六 外部精度管理台帳の記入要領
七 作成及び改定年月日
検体処理標準作業書
一 検体ごとの保管期間及び条件
二 検体ごとの返却及び廃棄の基準
三 検体保管・返却・廃棄処理台帳の記入要領
四 作成及び改定年月日
検査依頼情報・検査結果報告情報標準作業書
一 情報の記録媒体及び交換方法に関する事項
二 情報の規格及び内容確認の方法に関する事項
三 情報の追加及び修正の方法に関する事項
四 検査依頼情報・検査結果情報台帳の記入要領
五 検査結果報告台帳の記入要領
6 作成及び改定年月日
苦情処理標準作業書
一 苦情処理の体制(指導監督医の役割を含む。)
二 苦情処理の手順
三 委託元及び行政への報告に関する事項
四 苦情処理台帳の記入要領
五 作成及び改定年月日
教育研修・技能評価標準作業書
一 検査分類ごとの研修計画に関する事項
二 技能評価の手順
三 技能評価基準及び資格基準に関する事項
四 教育研修・技能評価記録台帳の記入要領
五 作成及び改定年月日
備考
一 血清分離のみを行う衛生検査所にあっては、検体受付及び仕分標準作業書、測定標準作業書、精度管理標準作業書、検体処理標準作業書、検査依頼情報・検査結果報告情報標準作業書並びに教育研修・技能評価標準作業書を作成することを要しない。
二 血清分離のみを行う者にあっては、血清分離標準作業書の記載すべき事項として検査結果報告台帳の記入要領を求める。
三 血清分離を行わない衛生検査所にあっては、血清分離標準作業書を作成することを要しない。
別表第1(第1条の4関係)
[画像]
別表第2(第2条の2、第3条の2関係)
[画像]
別表第3(第3条関係)
[画像]
別表第4(第3条の3関係)
[画像]
別表第5(第6条関係)
[画像]
別表第6(第11条関係)
[画像]
別表第7(第14条関係)
[画像]
別表第8(第15条関係)
[画像]
別表第9(第16条関係)
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別表第10(第18条関係)
[画像]
別表第11(第19条関係)
[画像]
別表第12(第22条関係)
[画像]

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