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ないこうかいうんくみあいほうしこうれい

内航海運組合法施行令

昭和32年政令第292号
内閣は、小型船海運組合法(昭和32年法律第162号)第68条の規定に基き、この政令を制定する。
1 組合員又は会員たる資格が地区又は航路によって制限される内航海運組合又は内航海運組合連合会であって、その地区又は航路が一の地方運輸局又は運輸監理部の管轄区域(近畿運輸局にあっては、神戸運輸監理部の管轄区域を除く。)内に存するものに係る内航海運組合法第10条第1項、第11条、第12条第1項及び第3項、第14条第1項(第10条第2項において準用する場合を含む。)、第15条(第10条第2項において準用する場合を含む。)、第28条第1項、第44条(第40条第5項において準用する場合を含む。)、第47条第2項及び第4項、第52条第2項並びに第53条第2項(これらの規定を第58条において準用する場合を含む。)、第62条、第63条第1項並びに第64条に規定する国土交通大臣の職権は、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)に委任する。
2 内航海運組合法第67条第1項に規定する国土交通大臣の職権は、地方運輸局長も行うことができる。

附則

1 この政令は、小型船海運組合法の施行の日(昭和32年10月1日)から施行する。
附則 (昭和39年7月16日政令第254号)
この政令は、昭和39年8月10日から施行する。
附則 (昭和56年3月27日政令第42号)
(施行期日)
1 この政令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和56年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 改正法の施行前に新潟海運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定により新潟海運監理部長がした処分等とみなす。
3 改正法の施行前に新潟海運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定により新潟海運監理部長に対してした申請等とみなす。
附則 (昭和59年6月6日政令第176号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和59年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
北海海運局長 北海道運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) 東北運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 新潟運輸局長
関東海運局長 関東運輸局長
東海海運局長 中部運輸局長
近畿海運局長 近畿運輸局長
中国海運局長 中国運輸局長
四国海運局長 四国運輸局長
九州海運局長 九州運輸局長
神戸海運局長 神戸海運監理部長
札幌陸運局長 北海道運輸局長
仙台陸運局長 東北運輸局長
新潟陸運局長 新潟運輸局長
東京陸運局長 関東運輸局長
名古屋陸運局長 中部運輸局長
大阪陸運局長 近畿運輸局長
広島陸運局長 中国運輸局長
高松陸運局長 四国運輸局長
福岡陸運局長 九州運輸局長
附則 (昭和60年12月24日政令第322号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第312号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成14年6月7日政令第200号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年7月1日から施行する。

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