ないかくかんぼうそしきれい
内閣官房組織令
昭和32年政令第219号
内閣は、内閣法(昭和22年法律第5号)第16条第2項及び第17条の規定に基き、この政令を制定する。
(内部組織)
第1条 内閣官房に、次の3室及び内閣サイバーセキュリティセンターを置く。
内閣総務官室内閣広報室
内閣情報調査室
(内閣総務官室)
第2条 内閣総務官室においては、次の事務をつかさどる。
一 閣議事項の整理に関すること。
二 機密に関すること。
三 内閣の主管に属する人事に関すること。
四 内閣総理大臣、内閣官房長官及び内閣官房副長官の官印その他の公印の保管に関すること。
五 公文書類の接受、発送及び保存に関すること。
六 職員の厚生及び教養訓練に関すること。
七 予算、決算及び会計に関すること。
八 総理大臣官邸の管理運営に関すること。
九 前各号に掲げるもの以外の内閣の庶務
2 内閣総務官室に、内閣総務官1人を置く。
3 内閣総務官は、内閣総務官室の事務を掌理する。
(内閣広報室)
第3条 内閣広報室においては、次の事務をつかさどる。
一 内閣の重要政策に関する基本的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務のうち広報に関するもの
二 閣議に係る重要事項に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務のうち広報に関するもの
三 行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務のうち広報に関するもの
四 前3号に掲げるもののほか、行政各部の施策に関するその統一保持上必要な企画及び立案並びに総合調整に関する事務のうち広報に関するもの
2 前項に定めるもののほか、内閣広報室は、内閣広報官が内閣法第19条第2項に規定する広報に関することを処理することについて、これを補佐する。
3 内閣広報官は、内閣広報室の事務を掌理する。
(内閣情報調査室)
第4条 内閣情報調査室においては、次の事務をつかさどる。
一 内閣の重要政策に関する情報の収集及び分析その他の調査に関する事務(各行政機関の行う情報の収集及び分析その他の調査であって内閣の重要政策に係るものの連絡調整に関する事務を含む。)
二 次に掲げる事務のうち特定秘密(特定秘密の保護に関する法律(平成25年法律第108号)第3条第1項に規定する特定秘密をいう。)の保護に関するもの(内閣広報室においてつかさどるものを除く。)
イ 内閣の重要政策に関する基本的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務
ロ 閣議に係る重要事項に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務
ハ 行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務
ニ イからハまでに掲げるもののほか、行政各部の施策に関するその統一保持上必要な企画及び立案並びに総合調整に関する事務
2 内閣情報官は、内閣情報調査室の事務を掌理する。
(内閣サイバーセキュリティセンター)
第4条の2 内閣サイバーセキュリティセンターにおいては、次の事務をつかさどる。
一 情報通信ネットワーク又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)を通じて行われる行政各部の情報システムに対する不正な活動の監視及び分析に関すること。
二 行政各部におけるサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成26年法律第104号)第2条に規定するサイバーセキュリティをいう。以下この項において同じ。)の確保に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある重大な事象の原因究明のための調査に関すること(内閣情報調査室においてつかさどるものを除く。)。
三 行政各部におけるサイバーセキュリティの確保に関し必要な助言、情報の提供その他の援助に関すること。
四 行政各部におけるサイバーセキュリティの確保に関し必要な監査に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、行政各部の施策に関するその統一保持上必要な企画及び立案並びに総合調整に関する事務のうちサイバーセキュリティの確保に関するもの(国家安全保障局、内閣広報室及び内閣情報調査室においてつかさどるものを除く。)
2 内閣サイバーセキュリティセンターに、内閣サイバーセキュリティセンター長1人を置く。
3 内閣サイバーセキュリティセンター長は、内閣官房長官、内閣官房副長官、内閣危機管理監及び内閣情報通信政策監を助け、内閣サイバーセキュリティセンターの事務を掌理するものとし、内閣総理大臣が内閣官房副長官補の中から指名する者をもって充てる。
(内閣衛星情報センター)
第4条の3 内閣情報調査室に、内閣衛星情報センターを置く。
2 内閣衛星情報センターにおいては、内閣情報調査室の事務のうち次に掲げるものをつかさどる。
一 我が国の安全の確保、大規模災害への対応その他の内閣の重要政策に関する画像情報の収集を目的とする人工衛星(以下「情報収集衛星」という。)に関すること。
二 情報収集衛星により得られる画像情報の分析その他の調査に関すること。
三 情報収集衛星以外の人工衛星の利用その他の手段により得られる画像情報の収集及び分析その他の調査に関すること。
3 内閣衛星情報センターに、所長1人を置く。
4 所長は、内閣情報官を助け、内閣衛星情報センターの事務を掌理する。
(公文書監理官)
第4条の4 内閣総務官室に、公文書監理官1人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2 公文書監理官は、命を受けて、内閣官房の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。
(総理大臣官邸事務所長)
第5条 内閣総務官室に、総理大臣官邸事務所長1人を置く。
2 総理大臣官邸事務所長は、内閣総務官室の事務のうち総理大臣官邸の管理運営に関すること及び特に命ぜられた機密に関することをつかさどる。
(人事政策統括官)
第5条の2 内閣人事局に、人事政策統括官3人(うち1人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2 人事政策統括官は、命を受けて内閣人事局の事務の一部をつかさどる。
(内閣審議官)
第6条 内閣官房に、内閣審議官を置く。
2 内閣審議官は、命を受けて、内閣官房の事務のうち重要事項に係るものに参画し、及びその事務の一部を総括整理し、又は人事政策統括官のつかさどる職務のうち重要事項に係るものを助ける。
3 内閣審議官の定数は、併任の者を除き、66人とする。ただし、そのうち47人は、内閣総理大臣が特に必要と認める場合に置かれるものとする。
第7条 内閣総務官室、国家安全保障局、内閣広報室、内閣情報調査室若しくは内閣サイバーセキュリティセンター(以下「内閣総務官室等」という。)又は内閣人事局に属しない内閣審議官は、内閣官房副長官補を助け、命を受けて、内閣官房副長官補の掌理する事務(内閣サイバーセキュリティセンターにおいてつかさどるものを除く。以下同じ。)のうち重要事項に係るものに参画し、及びその事務の一部を総括整理する。
2 内閣総務官室等に属する内閣審議官は、命を受けて、その属する内閣総務官室等の事務のうち重要事項に係るものに参画し、及びその属する内閣総務官室等の事務の一部を総括整理する。
3 内閣人事局に属する内閣審議官は、命を受けて、人事政策統括官のつかさどる職務のうち重要事項に係るものを助ける。
4 内閣総務官室等又は内閣人事局に属する内閣審議官は、前2項に定める職務を行うほか、命を受けて、内閣官房副長官補を助け、内閣官房副長官補の掌理する事務のうち重要事項に係るものに参画し、及びその事務の一部を総括整理する。
(内閣参事官)
第8条 内閣官房に、内閣参事官を置く。
2 内閣参事官は、命を受けて、内閣官房の事務の一部をつかさどり、又は人事政策統括官のつかさどる職務を助ける。
3 内閣参事官の定数は、併任の者を除き、89人とする。ただし、そのうち24人は、内閣総理大臣が特に必要と認める場合に置かれるものとする。
第9条 内閣総務官室等又は内閣人事局に属しない内閣参事官は、内閣官房副長官補を助け、命を受けて内閣官房副長官補の掌理する事務の一部をつかさどる。
2 内閣総務官室等に属する内閣参事官は、命を受けてその属する内閣総務官室等の事務(内閣総務官室については、総理大臣官邸事務所長のつかさどるものを除く。)の一部をつかさどる。
3 内閣人事局に属する内閣参事官は、命を受けて、人事政策統括官のつかさどる職務を助ける。
4 内閣総務官室等又は内閣人事局に属する内閣参事官は、前2項に定める職務を行うほか、命を受けて、内閣官房副長官補を助け、内閣官房副長官補の掌理する事務の一部をつかさどる。
(内閣危機管理監及び内閣情報通信政策監の事務の整理)
第10条 内閣総理大臣の指定する内閣官房副長官補は、内閣危機管理監の事務の整理を掌理する。
2 内閣総理大臣の指定する内閣官房副長官補は、内閣情報通信政策監の事務の整理を掌理する。
(内閣総理大臣等に附属する秘書官の定数)
第11条 内閣総理大臣に附属する秘書官の定数は5人とし、内閣総理大臣及び各省大臣以外の各国務大臣に附属する秘書官の定数はそれぞれ1人とする。
(組織の細目)
第12条 この政令に定めるもののほか、内閣官房の内部組織に関し必要な細目は、内閣総理大臣が定める。
附則
1 この政令は、昭和32年8月1日から施行する。
2 第6条の内閣審議官(同条第3項ただし書の規定により置かれるものを除く。)のうち1人は、平成34年3月31日まで置かれるものとする。
3 第6条の内閣審議官(同条第3項ただし書の規定により置かれるもの及び前項に規定するものを除く。)のうち1人は、郵政民営化法(平成17年法律第97号)第8条に規定する移行期間の末日まで置かれるものとする。
4 第8条の内閣参事官(同条第3項ただし書の規定により置かれるものを除く。)のうち1人は、郵政民営化法第8条に規定する移行期間の末日まで置かれるものとする。
5 当分の間、第8条第3項の規定の適用については、同項中「89人」とあるのは「88人」と、同項ただし書中「24人」とあるのは「23人」とし、第11条の規定の適用については、同条中「5人」とあるのは、「7人」とする。
附則 (昭和33年4月28日政令第92号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則 (昭和41年4月1日政令第91号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年4月28日政令第119号)
この政令は、昭和48年5月1日から施行する。
附則 (昭和54年3月31日政令第58号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年6月9日政令第182号) 抄
1 この政令は、昭和59年7月1日から施行する。
附則 (昭和61年6月20日政令第220号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和61年7月1日から施行する。
附則 (平成4年8月7日政令第268号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成4年8月10日)から施行する。
附則 (平成8年5月11日政令第111号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年4月9日政令第126号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年6月19日政令第220号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、中央省庁等改革基本法附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日(平成10年6月23日)から施行する。ただし、附則第4項の規定(内閣官房組織令(昭和32年政令第219号)第8条の改正規定及び同令附則に2項を加える改正規定中第3項に係る部分に限る。)は、平成10年7月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第303号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。ただし、第2条中内閣官房組織令附則第2項の改正規定(「中央省庁等改革推進本部令」を「中央省庁等改革推進本部の組織等に関する政令」に改める部分に限る。)、第3条中中央省庁等改革推進本部令の題名の改正規定及び附則第7条から第9条までの規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年3月30日政令第106号)
この政令は、平成13年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定、附則第3項の改正規定中「平成13年6月22日」を「平成14年3月31日」に改める部分及び附則第3項を附則第2項とする改正規定は、同年6月23日から施行する。
附則 (平成14年3月27日政令第65号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年4月1日政令第122号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年3月26日政令第70号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年4月1日政令第164号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年3月26日政令第63号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年4月1日政令第119号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年9月29日政令第283号)
この政令は、平成16年10月1日から施行する。
附則 (平成17年4月1日政令第107号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第115号)
この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年6月21日政令第219号)
この政令は、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日(平成18年6月23日)から施行する。
附則 (平成19年3月28日政令第67号)
この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年4月1日政令第131号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年3月31日政令第88号)
この政令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年9月19日政令第289号)
この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年10月10日政令第311号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年3月31日政令第65号)
この政令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成22年4月1日政令第80号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年1月13日政令第1号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年3月31日政令第60号)
この政令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成24年3月30日政令第79号)
この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成25年3月29日政令第92号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年5月16日政令第138号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年5月31日政令第160号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年12月20日政令第349号)
この政令は、安全保障会議設置法等の一部を改正する法律附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日(平成26年1月7日)から施行する。
附則 (平成26年3月31日政令第101号)
この政令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年5月29日政令第195号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成26年5月30日)から施行する。
(処分等の効力)
第4条 この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「旧政令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「新政令」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によってしたものとみなす。
附則 (平成26年10月17日政令第336号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成26年12月10日)から施行する。
附則 (平成26年12月19日政令第401号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、サイバーセキュリティ基本法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成27年1月9日)から施行する。
附則 (平成27年3月31日政令第124号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年4月10日政令第177号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年9月18日政令第327号)
この政令は、平成27年9月25日から施行する。
附則 (平成28年3月31日政令第103号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日政令第105号)
この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年9月7日政令第292号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年3月31日政令第67号)
この政令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成30年3月30日政令第76号)
この政令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成31年3月27日政令第62号)
この政令は、平成31年4月1日から施行する。
インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。