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りょかんぎょうほうしこうれい

旅館業法施行令

昭和32年政令第152号
内閣は、旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第2項及び第4条第3項の規定に基き、この政令を制定する。
(構造設備の基準)
第1条 旅館業法(以下「法」という。)第3条第2項の規定による旅館・ホテル営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。
 1客室の床面積は、7平方メートル(寝台を置く客室にあっては、9平方メートル)以上であること。
 宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他当該者の確認を適切に行うための設備として厚生労働省令で定める基準に適合するものを有すること。
 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。
 当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障を来さないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の入浴設備を有すること。
 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。
 適当な数の便所を有すること。
 その設置場所が法第3条第3項各号に掲げる施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲おおむね100メートルの区域内にある場合には、当該施設から客室又は客の接待をして客に遊興若しくは飲食をさせるホール若しくは客に射幸心をそそるおそれがある遊技をさせるホールその他の設備の内部を見通すことを遮ることができる設備を有すること。
 その他都道府県(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市又は特別区。以下この条において同じ。)が条例で定める構造設備の基準に適合すること。
2 法第3条第2項の規定による簡易宿所営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。
 客室の延床面積は、33平方メートル(法第3条第1項の許可の申請に当たって宿泊者の数を10人未満とする場合には、3・3平方メートルに当該宿泊者の数を乗じて得た面積)以上であること。
 階層式寝台を有する場合には、上段と下段の間隔は、おおむね1メートル以上であること。
 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。
 当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴設備を有すること。
 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。
 適当な数の便所を有すること。
 その他都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合すること。
3 法第3条第2項の規定による下宿営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。
 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。
 当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴設備を有すること。
 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。
 適当な数の便所を有すること。
 その他都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合すること。
(構造設備の基準の特例)
第2条 旅館・ホテル営業又は簡易宿所営業の施設のうち、季節的に利用されるもの、交通が著しく不便な地域にあるものその他特別の事情があるものであって、厚生労働省令で定めるものについては、前条第1項又は第2項に定める基準に関して、厚生労働省令で必要な特例を定めることができる。
(利用基準)
第3条 営業者は、旅館業の施設を利用させるについては、次の基準によらなければならない。
 善良の風俗が害されるような文書、図画その他の物件を旅館業の施設に掲示し、又は備え付けないこと。
 善良の風俗が害されるような広告物を掲示しないこと。

附則

(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年7月6日政令第213号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第309号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成14年11月7日政令第329号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成23年12月21日政令第407号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
(旅館業法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第5条 第6条の規定の施行の日から起算して1年を超えない期間内において、同条の規定による改正後の旅館業法施行令(以下この条において「新旅館業法施行令」という。)第1条第1項第11号の規定に基づく保健所を設置する市又は特別区の条例が制定施行されるまでの間は、当該保健所を設置する市又は特別区の属する都道府県が同号の規定に基づき条例で定める基準は、当該保健所を設置する市又は特別区が同号の規定に基づき条例で定める基準とみなす。
2 第6条の規定の施行の日から起算して1年を超えない期間内において、新旅館業法施行令第1条第2項第10号の規定に基づく保健所を設置する市又は特別区の条例が制定施行されるまでの間は、当該保健所を設置する市又は特別区の属する都道府県が同号の規定に基づき条例で定める基準は、当該保健所を設置する市又は特別区が同号の規定に基づき条例で定める基準とみなす。
3 第6条の規定の施行の日から起算して1年を超えない期間内において、新旅館業法施行令第1条第3項第7号の規定に基づく保健所を設置する市又は特別区の条例が制定施行されるまでの間は、当該保健所を設置する市又は特別区の属する都道府県が同号の規定に基づき条例で定める基準は、当該保健所を設置する市又は特別区が同号の規定に基づき条例で定める基準とみなす。
4 第6条の規定の施行の日から起算して1年を超えない期間内において、新旅館業法施行令第1条第4項第5号の規定に基づく保健所を設置する市又は特別区の条例が制定施行されるまでの間は、当該保健所を設置する市又は特別区の属する都道府県が同号の規定に基づき条例で定める基準は、当該保健所を設置する市又は特別区が同号の規定に基づき条例で定める基準とみなす。
附則 (平成26年12月24日政令第412号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。
附則 (平成27年6月24日政令第253号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年11月13日政令第382号)
この政令は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成28年6月23日)から施行する。
附則 (平成28年3月30日政令第98号)
この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成30年1月31日政令第21号)
(施行期日)
1 この政令は、旅館業法の一部を改正する法律の施行の日(平成30年6月15日)から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現に旅館業法の一部を改正する法律による改正前の旅館業法(以下「旧旅館業法」という。)第3条第1項の規定による許可を受けて旧旅館業法第2条第3項に規定する旅館営業を営んでいる者がその営業の用に供している施設については、平成30年12月15日までは、引き続き第1条の規定による改正前の旅館業法施行令第1条第2項に規定する旅館営業の施設の構造設備の基準に適合する限り、第1条の規定による改正後の旅館業法施行令第1条第1項に規定する旅館・ホテル営業の施設の構造設備の基準に適合するものとみなす。

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