りょかくじどうしゃうんそうじぎょううんゆきそく
旅客自動車運送事業運輸規則
昭和31年運輸省令第44号
道路運送法(昭和26年法律第183号)第13条第2項、第15条、第26条第2項、第29条第1項、第30条及び第95条の規定に基き、自動車運送事業等運輸規則を次のように定める。
第1章 総則
(目的)
第1条 この省令は、旅客自動車運送事業の適正な運営を確保することにより、輸送の安全及び旅客の利便を図ることを目的とする。
(一般準則)
第2条 旅客自動車運送事業者(旅客自動車運送事業を経営する者をいう。以下同じ。)は、安全、確実かつ迅速に運輸を遂行するように努めなければならない。
2 旅客自動車運送事業者は、旅客又は公衆に対して、公平かつ懇切な取扱いをしなければならない。
3 旅客自動車運送事業者は、従業員に対し、輸送の安全及び旅客の利便を確保するため誠実に職務を遂行するように指導監督するとともに、当該指導監督を効果的かつ適切に行うため、必要な措置を講じなければならない。
4 旅客自動車運送事業者の従業員は、その職務に従事する場合は、輸送の安全及び旅客の利便を確保することに努めなければならない。
(輸送の安全)
第2条の2 旅客自動車運送事業者は、経営の責任者の責務を定めることその他の国土交通大臣が告示で定める措置を講ずることにより、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。
(苦情処理)
第3条 旅客自動車運送事業者は、旅客に対する取扱いその他運輸に関して苦情を申し出た者に対して、遅滞なく、弁明しなければならない。ただし、氏名及び住所を明らかにしない者に対しては、この限りでない。
2 旅客自動車運送事業者は、前項の苦情の申出を受け付けた場合には、次に掲げる事項を営業所ごとに記録し、かつ、その記録を整理して1年間保存しなければならない。
一 苦情の内容
二 原因究明の結果
三 苦情に対する弁明の内容
四 改善措置
五 苦情処理を担当した者
第2章 事業者
(運賃及び料金等の実施等)
第4条 一般旅客自動車運送事業者は、運賃及び料金並びに運送約款を営業所に公示した後でなければ、これを実施してはならない。
2 一般乗用旅客自動車運送事業者は、地方運輸局長が定めるところにより、事業用自動車(運送の引受けが営業所のみにおいて行われるものを除く。)に運賃及び料金に関する事項を公衆及び事業用自動車を利用する旅客に見やすいように表示しなければならない。
3 一般乗用旅客自動車運送事業者は、運賃又は料金が対時間制による場合を除き、地方運輸局長が定めるところにより、運賃及び料金の額を事業用自動車内において事業用自動車を利用する旅客に見やすいように表示しなければならない。
(掲示事項)
第5条 一般乗合旅客自動車運送事業者は、道路運送法(昭和26年法律第183号。第48条の10第1号イを除き、以下「法」という。)第12条第1項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を営業所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。
一 事業者及び当該営業所の名称
二 路線定期運行又は路線不定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者にあっては、当該営業所に係る運行系統
三 路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者にあっては、前号の運行系統ごとの運行回数、始発及び終発の時刻、運行間隔時間並びに他の営業所及び主な停留所への運行所要時間
四 路線不定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者が、発地の発車時刻又は着地の到着時刻を定める場合にあっては、当該発車時刻又は到着時刻
五 区域運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者にあっては、発地の発車時刻若しくは着地の到着時刻又は運行間隔時間
2 路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者は、次に掲げる事項を停留所において、公衆に見やすいように掲示しなければならない。
一 事業者及び当該停留所の名称
二 当該停留所に係る運行系統
三 前号の運行系統ごとの発車時刻(運行回数の頻繁な運行系統にあっては、始発及び終発の時刻並びに運行間隔時間をもって代えることができる。)
四 一の停留所に係る2以上の乗降場所がある場合又は2以上の停留所が相互に近接している場合であって旅客の利便のため必要があるときは、他方の乗降場所又は停留所に係る運行系統及びその位置
五 業務の範囲を限定する条件が付されている事業にあっては、その業務の範囲
(掲示事項の変更の予告)
第6条 一般旅客自動車運送事業者は、法第12条第1項又は前条第1項及び第2項の規定により営業所又は停留所に掲示した事項の変更について、法第12条第3項の規定により掲示するときは、緊急やむを得ない理由がある場合又は公衆の利便を阻害しない場合を除くほか、当該変更に係る事項を実施しようとする日の少なくとも7日前にこれをしなければならない。
(事業の休止及び廃止等の掲示)
第7条 法第15条の2第6項(法第38条第3項において準用する場合を含む。)及び法第38条第4項の規定により掲示をするときは、緊急やむを得ない理由がある場合を除くほか、休止し、又は廃止しようとする日の少なくとも7日前までにこれをしなければならない。
2 一般旅客自動車運送事業者は、営業区域の休止又は廃止に係る事業計画の変更をしようとするときは、緊急やむを得ない場合を除くほか、休止し、又は廃止しようとする日の少なくとも7日前にその旨を営業所その他の事業所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。
(運送引受書の交付)
第7条の2 一般貸切旅客自動車運送事業者は、運送を引き受けた場合には、遅滞なく、当該運送の申込者に対し、次の各号に掲げる事項を記載した運送引受書を交付しなければならない。
一 事業者の名称
二 運行の開始及び終了の地点及び日時
三 運行の経路並びに主な経由地における発車及び到着の日時
四 旅客が乗車する区間
五 乗務員の休憩地点及び休憩時間(休憩がある場合に限る。)
六 乗務員の運転又は業務の交替の地点(運転又は業務の交替がある場合に限る。)
七 運賃及び料金の額
八 前各号に掲げるもののほか、国土交通大臣が告示で定める事項
2 一般貸切旅客自動車運送事業者は、前項の規定による運送引受書の写しを運送の終了の日から1年間保存しなければならない。
3 一般貸切旅客自動車運送事業者は、運送の申込者に対して当該運送の引受けに際し手数料又はこれに類するものを支払った場合には、その額を記載した書類を、前項の運送引受書の写しとともに、当該運送の終了の日から1年間保存しなければならない。
(乗車券)
第8条 一般乗合旅客自動車運送事業者は、運賃を収受したときは、少なくとも次の事項が記載され、又は電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録された一定の様式の乗車券を発行しなければならない。ただし、事業用自動車内において運賃を収受したときは、普通乗車券を発行しないことができる。
一 普通乗車券及び回数乗車券にあっては、事業者の名称、通用区間及び運賃額
二 定期乗車券にあっては、前号の記載事項のほか、通用期間、発行の日付、使用者の氏名、年齢及び定期乗車券の種類
(運賃の払戻し等)
第9条 一般乗合旅客自動車運送事業者は、旅客から運賃の払戻の請求があったときは、次の各号の一に掲げる金額を払い戻さなければならない。この場合において、第2項及び第3項の規定により運賃を払い戻す場合を除くほか、事業者は、相当額の手数料を徴収することができる。
一 未使用の普通乗車券及び回数乗車券にあっては、通用期間内に限りその運賃額
二 通用期間前の定期乗車券にあっては、その運賃額
三 通用期間内の定期乗車券にあっては、通用期間の始めの日から運賃払戻の請求があった日までを使用済期間とし、これを1日2回乗車の割合で普通運賃に換算し、その金額を運賃額から控除した残額(次項の場合にあっては、その運賃額を日割りにした金額に通用期間から使用済期間を控除した残りの日数を乗じた金額)
2 一般乗合旅客自動車運送事業者は、乗車券の様式の変更その他の理由によりすでに発行した乗車券を無効とする場合は、無効とする日の少なくとも1月前に、公示の日から無効とする日の少なくとも2月後の日までの間において乗車券の引換又は運賃の払戻をする旨の公示を営業所及び当該乗車券に係る通用区間を運行する事業用自動車内にしなければならない。
3 一般乗合旅客自動車運送事業者は、天災その他やむを得ない理由により運送を中断したときは、次の各号に掲げる旅客に対し、旅客の選択に応じ、当該各号のいずれかの取扱いをしなければならない。
一 普通乗車券を使用する旅客にあっては、その運賃額から乗車した区間に対する運賃額を控除した残額の払戻し又は乗車できなかった区間を乗車することができる証票の発行
二 回数乗車券を使用する旅客及び第8条ただし書の規定により普通乗車券を発行しない事業用自動車に普通旅客運賃を支払って乗車している旅客にあっては、その運賃額から乗車した区間に対する運賃額を控除した残額の払戻しを受けることができる証票の発行又は乗車できなかった区間を乗車することができる証票の発行
三 定期乗車券を使用する旅客にあっては、その運賃額から乗車できた区間に対する原券と同一通用期間の定期旅客運賃を控除した残額を日割りにした金額に休日日数を乗じた金額の払戻し又は原券の通用期間の延長
(領収証)
第10条 一般貸切旅客自動車運送事業者は、運賃又は料金を収受したときは、運賃又は料金の計算基礎を記載した領収証を発行しなければならない。ただし、乗車券を発行したときは、この限りでない。
2 一般乗用旅客自動車運送事業者は、運賃又は料金を収受した場合であって旅客の求めがあったときは、収受した運賃又は料金の額を記載した領収証を発行しなければならない。
(荷物切符)
第11条 一般乗合旅客自動車運送事業者は、旅客の運送に附随して貨物を運送しようとするときは、特約のある場合を除き、旅客と同時に運送する場合は運賃、料金及び運送区間を、その他の場合は荷送人及び荷受人の氏名又は名称及び住所、品名、個数、容積又は重量、運賃、料金、運送区間及び運送受付年月日を記載した一定の様式の荷物切符を荷送人に交付しなければならない。
2 一般乗合旅客自動車運送事業者は、前項の荷物切符と引換えでなければ、貨物を荷受人に引き渡してはならない。
(早発の禁止)
第12条 一般乗合旅客自動車運送事業者は、第5条第1項第3号及び第2項第3号の規定により営業所及び停留所に掲示した発車時刻又は同条第1項第4号若しくは第5号の規定により営業所に掲示した発車時刻前に、事業用自動車を発車させてはならない。
(運送の引受け及び継続の拒絶)
第13条 一般乗合旅客自動車運送事業者又は一般乗用旅客自動車運送事業者は、次の各号のいずれかに掲げる者の運送の引受け又は継続を拒絶することができる。
一 第49条第4項の規定による制止又は指示に従わない者
二 第52条各号に掲げる物品(同条ただし書の規定によるものを除く。)を携帯している者
三 泥酔した者又は不潔な服装をした者等であって、他の旅客の迷惑となるおそれのある者
四 付添人を伴わない重病者
五 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める1類感染症、2類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(同法第7条の規定に基づき、政令で定めるところにより、同法第19条又は第20条の規定を準用するものに限る。)の患者(同法第8条(同法第7条において準用する場合を含む。)の規定により1類感染症、2類感染症、新型インフルエンザ等感染症又は指定感染症の患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見がある者
(危険物等の輸送制限)
第14条 一般乗合旅客自動車運送事業者は、第52条各号に掲げる物品(同条ただし書の規定によるものを除く。)を旅客の運送に付随して運送してはならない。
2 旅客自動車運送事業者は、第52条各号に掲げる物品(同条ただし書の規定によるものを除く。)を旅客の現在する事業用自動車で運搬してはならない。
(車掌の乗務)
第15条 一般乗合旅客自動車運送事業者、一般貸切旅客自動車運送事業者及び特定旅客自動車運送事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、事業用自動車(乗車定員11人以上のものに限る。)に車掌を乗務させなければ、これを旅客の運送の用に供してはならない。ただし、天災その他やむを得ない理由のある場合はこの限りでない。
一 車掌を乗務させないで運行することを目的とした旅客自動車運送事業用自動車(被牽引自動車を除く。)であって道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第50条の告示で定める基準に適合していないものを旅客の運送の用に供するとき。
二 車掌を乗務させなければ道路及び交通の状況並びに輸送の状態により運転上危険があるとき。
三 旅客の利便を著しく阻害するおそれがあるとき。
(遅延の掲示)
第16条 一般乗合旅客自動車運送事業者及び一般貸切旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の到着が著しく遅延した場合は、すみやかに原因を調査し、必要と認めるときは、その概要を関係のある営業所に掲示しなければならない。
(事故に関する掲示)
第17条 一般乗合旅客自動車運送事業者は、天災その他の事故により事業計画又は運行計画に定めるところに従って事業用自動車を運行することができなくなったため、旅客の利便を阻害するおそれがある場合は、遅滞なく、次の各号に掲げる事項を関係のある営業所その他の場所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。
一 事故の発生した日時及び場所
二 事故の概要
三 復旧の見込
四 臨時の計画により事業用自動車を運行しようとするときは、その概要
五 旅客が当該運行系統又は運送の区間に代えて利用することができる他の運行系統若しくは運送の区間又は運送事業がある場合には、その概要
(事故の場合の処置)
第18条 旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運行を中断したときは、当該自動車に乗車している旅客のために、次の各号に掲げる事項に関して適切な処置をしなければならない。
一 旅客の運送を継続すること。
二 旅客を出発地まで送還すること。
三 前各号に掲げるもののほか、旅客を保護すること。
2 一般乗合旅客自動車運送事業者は、前項の場合において、事業用自動車に旅客の運送に附随して運送する貨物を積載しているときは、当該貨物につき、次の各号に掲げる事項に関して適切な処置をしなければならない。
一 貨物の運送を継続すること。
二 貨物を発送地まで送還すること。
三 滅失し、きそんし、又は損害を受けないように貨物を保管すること。
(事故による死傷者に関する処置)
第19条 旅客自動車運送事業者は、天災その他の事故により、旅客が死亡し、又は負傷したときは、次の各号に掲げる事項を実施しなければならない。
一 死傷者のあるときは、すみやかに応急手当その他の必要な措置を講ずること。
二 死者又は重傷者のあるときは、すみやかに、その旨を家族に通知すること。
三 遺留品を保管すること。
四 前各号に掲げるもののほか、死傷者を保護すること。
(損害を賠償するための措置)
第19条の2 旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置であって、国土交通大臣が告示で定める基準に適合するものを講じておかなければならない。
(異常気象時等における措置)
第20条 旅客自動車運送事業者は、天災その他の理由により輸送の安全の確保に支障が生ずるおそれがあるときは、事業用自動車の乗務員に対する必要な指示その他輸送の安全のための措置を講じなければならない。
(過労防止等)
第21条 旅客自動車運送事業者は、過労の防止を十分考慮して、国土交通大臣が告示で定める基準に従って、事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間を定め、当該運転者にこれらを遵守させなければならない。
2 旅客自動車運送事業者は、乗務員が有効に利用することができるように、営業所、自動車車庫その他営業所又は自動車車庫付近の適切な場所に、休憩に必要な施設を整備し、及び乗務員に睡眠を与える必要がある場合又は乗務員が勤務時間中に仮眠する機会がある場合は、睡眠又は仮眠に必要な施設を整備し、並びにこれらの施設を適切に管理し、及び保守しなければならない。
3 旅客自動車運送事業者は、乗務員に第1項の告示で定める基準による1日の勤務時間中に当該乗務員の属する営業所で勤務を終了することができない運行を指示する場合は、当該乗務員が有効に利用することができるように、勤務を終了する場所の付近の適切な場所に睡眠に必要な施設を整備し、又は確保し、並びにこれらの施設を適切に管理し、及び保守しなければならない。
4 旅客自動車運送事業者は、酒気を帯びた状態にある乗務員を事業用自動車に乗務させてはならない。
5 旅客自動車運送事業者は、乗務員の健康状態の把握に努め、疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をし、又はその補助をすることができないおそれがある乗務員を事業用自動車に乗務させてはならない。
6 一般乗合旅客自動車運送事業者及び一般貸切旅客自動車運送事業者は、運転者が長距離運転又は夜間の運転に従事する場合であって、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、交替するための運転者を配置しておかなければならない。
7 旅客自動車運送事業者は、乗務員が事業用自動車の運行中疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転を継続し、又はその補助を継続することができないおそれがあるときは、当該乗務員に対する必要な指示その他輸送の安全のための措置を講じなければならない。
(運行に関する状況の把握のための体制の整備)
第21条の2 旅客自動車運送事業者は、第20条、前条第7項その他の輸送の安全に関する規定に基づく措置を適切に講ずることができるよう、事業用自動車の運行に関する状況を適切に把握するための体制を整備しなければならない。
(乗務距離の最高限度等)
第22条 交通の状況を考慮して地方運輸局長が指定する地域内に営業所を有する一般乗用旅客自動車運送事業者は、次項の規定により地方運輸局長が定める乗務距離の最高限度を超えて当該営業所に属する運転者を事業用自動車に乗務させてはならない。
2 前項の乗務距離の最高限度は、当該地域における道路及び交通の状況並びに輸送の状態に応じ、当該営業所に属する事業用自動車の運行の安全を阻害するおそれのないよう、地方運輸局長が定めるものとする。
3 地方運輸局長は、第1項の地域の指定をし、及び前項の乗務距離の最高限度を定めたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
第23条 前条第1項の一般乗用旅客自動車運送事業者は、指定地域内にある営業所に属する運転者に、その収受する運賃及び料金の総額が一定の基準に達し、又はこれを超えるように乗務を強制してはならない。
(点呼等)
第24条 旅客自動車運送事業者は、乗務しようとする運転者に対して対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法。次項において同じ。)により点呼を行い、次の各号に掲げる事項について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示を与えなければならない。ただし、輸送の安全及び旅客の利便の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、旅客自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、当該旅客自動車運送事業者は、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定めた機器による点呼を行うことができる。
一 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第47条の2第1項及び第2項の規定による点検の実施又はその確認
二 酒気帯びの有無
三 疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無
2 旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の乗務を終了した運転者に対して対面により点呼を行い、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況について報告を求め、並びに酒気帯びの有無について確認を行わなければならない。この場合において、当該運転者が他の運転者と交替した場合にあっては、当該運転者が交替した運転者に対して行った第50条第1項第8号の規定による通告についても報告を求めなければならない。ただし、輸送の安全及び旅客の利便の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、旅客自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、当該旅客自動車運送事業者は、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定めた機器による点呼を行うことができる。
3 一般貸切旅客自動車運送事業者は、夜間において長距離の運行を行う事業用自動車に乗務する運転者に対して当該乗務の途中において少なくとも1回電話その他の方法により点呼を行い、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況並びに疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示を与えなければならない。
4 旅客自動車運送事業者は、アルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であって、国土交通大臣が告示で定めるものをいう。以下同じ。)を営業所ごとに備え、常時有効に保持するとともに、第1項及び第2項の規定により酒気帯びの有無について確認を行う場合には、運転者の状態を目視等で確認するほか、当該運転者の属する営業所に備えられたアルコール検知器を用いて行わなければならない。
5 旅客自動車運送事業者は、第1項から第3項までの規定により点呼を行い、報告を求め、確認を行い、及び指示をしたときは、運転者ごとに点呼を行った旨、報告、確認及び指示の内容並びに次に掲げる事項を記録し、かつ、その記録を1年間保存しなければならない。
一 点呼を行った者及び点呼を受けた運転者の氏名
二 点呼を受けた運転者が乗務する事業用自動車の自動車登録番号その他の当該事業用自動車を識別できる表示
三 点呼の日時
四 点呼の方法
五 その他必要な事項
(乗務記録)
第25条 一般乗合旅客自動車運送事業者及び特定旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運転者が乗務したときは、次に掲げる事項を運転者ごとに記録させ、かつ、その記録を1年間保存しなければならない。
一 運転者名
二 乗務した事業用自動車の自動車登録番号等当該自動車を識別できる記号、番号その他の表示
三 乗務の開始及び終了の地点及び日時並びに主な経過地点及び乗務した距離
四 運転を交替した場合は、その地点及び日時
五 休憩又は仮眠をした場合は、その地点及び日時
六 第21条第3項の睡眠に必要な施設で睡眠をした場合は、当該施設の名称及び位置
七 道路交通法(昭和35年法律第105号)第67条第2項に規定する交通事故若しくは自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第104号)第2条に規定する事故(第26条の2及び第37条第1項において「事故」という。)又は著しい運行の遅延その他の異常な状態が発生した場合にあっては、その概要及び原因
八 乗務した事業用自動車(乗車定員11人以上のものに限る。)に車掌が乗務した場合は、その車掌名
九 前号の場合において、車掌がその業務を交替した場合は、交替した車掌ごとにその地点及び日時
2 一般貸切旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運転者が乗務したときは、前項各号に掲げる事項のほか、旅客が乗車した区間を運転者ごとに記録させ、かつ、その記録を1年間保存しなければならない。
3 一般乗用旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運転者が乗務したときは、第1項第1号から第7号までに掲げる事項のほか、旅客が乗車した区間並びに乗務した事業用自動車の走行距離計に表示されている乗務の開始時及び終了時における走行距離の積算キロ数を運転者ごとに記録させ、かつ、その記録を事業用自動車ごとに整理して1年間保存しなければならない。
4 旅客自動車運送事業者(一般乗用旅客自動車運送事業者にあっては、事業用自動車について長期間にわたり運転の交替がない場合に限る。)は、前3項の規定により記録すべき事項の一部について、運転者ごとに記録させることに代え、道路運送車両の保安基準第48条の2第2項の規定に適合し、又はこれと同等の性能を有すると認められる運行記録計(以下「運行記録計」という。)により記録することができる。この場合において当該旅客自動車運送事業者は、当該記録すべき事項のうち運行記録計により記録された事項以外の事項を運転者ごとに当該運行記録計による記録に付記させ、かつ、その付記に係る記録を1年間(一般乗用旅客自動車運送事業者にあっては、事業用自動車ごとに整理して1年間)保存しなければならない。
(運行記録計による記録)
第26条 一般乗合旅客自動車運送事業者及び一般貸切旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運転者が乗務した場合(路線定期運行又は路線不定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業の事業用自動車にあっては起点から終点までの距離が100キロメートルを超える運行系統を運行する場合、区域運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業の事業用自動車にあってはその運行の態様等を考慮して地方運輸局長が認める場合に限る。)は、当該自動車の瞬間速度、運行距離及び運行時間を運行記録計により記録し、かつ、その記録を1年間保存しなければならない。
2 事業用自動車の運行の管理の状況等を考慮して地方運輸局長が指定する地域内に営業所を有する一般乗用旅客自動車運送事業者(当該許可を受ける個人のみが自動車を運転することにより当該事業を行うべき旨の条件の付された一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた者(以下「個人タクシー事業者」という。)を除く。)は、地域の指定があった日から1年を超えない範囲内において地方運輸局長が定める日以後においては、指定地域内にある営業所に属する事業用自動車の運転者が乗務した場合(事業用自動車の運行の態様等を考慮して地方運輸局長が認める場合を除く。)は、当該自動車の瞬間速度、運行距離及び運行時間を運行記録計により記録し、かつ、その記録を運転者ごとに整理して1年間保存しなければならない。
3 地方運輸局長は、前項の地域及び日の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
(事故の記録)
第26条の2 旅客自動車運送事業者は、事業用自動車に係る事故が発生した場合には、次に掲げる事項を記録し、その記録を当該事業用自動車の運行を管理する営業所において3年間保存しなければならない。
一 乗務員の氏名
二 事業用自動車の自動車登録番号その他の当該事業用自動車を識別できる表示
三 事故の発生日時
四 事故の発生場所
五 事故の当事者(乗務員を除く。)の氏名
六 事故の概要(損害の程度を含む。)
七 事故の原因
八 再発防止対策
(運転基準図等)
第27条 一般乗合旅客自動車運送事業者は、次の各号に掲げる事項を記載した運転基準図を作成して営業所に備え、かつ、これにより事業用自動車の運転者に対し、適切な指導をしなければならない。
一 路線定期運行又は路線不定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者にあっては、停留所又は乗降地点の名称及び位置並びに隣接する停留所間又は乗降地点間の距離
二 路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者にあっては、標準の運転時分及び平均速度
三 路線定期運行又は路線不定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者にあっては、道路の主なこう配、曲線半径、幅員及び路面の状態
四 踏切、橋、トンネル、交差点、待避所及び運行に際して注意を要する箇所の位置
五 その他運行の安全を確保するために必要な事項
2 路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者は、主な停留所の名称、当該停留所の発車時刻及び到着時刻その他運行に必要な事項を記載した運行表を作成し、かつ、これを事業用自動車の運転者に携行させなければならない。
(経路の調査等)
第28条 一般貸切旅客自動車運送事業者は、運行の主な経路における道路及び交通の状況を事前に調査し、かつ、当該経路の状態に適すると認められる自動車を使用しなければならない。ただし、法第21条第2号の規定による許可を受けて乗合旅客を運送する場合にあっては、この限りでない。
(運行指示書による指示等)
第28条の2 一般貸切旅客自動車運送事業者は、運行ごとに次の各号に掲げる事項を記載した運行指示書を作成し、かつ、これにより事業用自動車の運転者に対し適切な指示を行うとともに、これを当該運転者に携行させなければならない。ただし、法第21条第2号の規定による許可を受けて乗合旅客を運送する場合にあっては、この限りでない。
一 運行の開始及び終了の地点及び日時
二 乗務員の氏名
三 運行の経路並びに主な経由地における発車及び到着の日時
四 旅客が乗車する区間
五 運行に際して注意を要する箇所の位置
六 乗務員の休憩地点及び休憩時間(休憩がある場合に限る。)
七 乗務員の運転又は業務の交替の地点(運転又は業務の交替がある場合に限る。)
八 第21条第3項の睡眠に必要な施設の名称及び位置
九 運送契約の相手方の氏名又は名称
十 その他運行の安全を確保するために必要な事項
2 一般貸切旅客自動車運送事業者は、前項の規定による運行指示書を運行の終了の日から1年間保存しなければならない。
(地図の備付け)
第29条 一般乗用旅客自動車運送事業者は、事業用自動車に少なくとも営業区域内の次の事項が明示された地図であって地方運輸局長の指定する規格に適合するものを備えておかなければならない。
一 道路
二 地名
三 著名な建造物、公園、名所及び旧跡並びに鉄道の駅
四 その他地方運輸局長が指定する事項
第30条 削除
第31条 削除
第32条 削除
第33条 削除
第34条 削除
(運転者の選任)
第35条 旅客自動車運送事業者は、事業計画(路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者にあっては、事業計画及び運行計画)の遂行に十分な数の事業用自動車の運転者を常時選任しておかなければならない。
第36条 旅客自動車運送事業者(個人タクシー事業者を除く。以下次条第1項及び第2項において同じ。)は、次の各号の一に該当する者を前条の運転者その他事業用自動車の運転者として選任してはならない。
一 日日雇い入れられる者
二 2月以内の期間を定めて使用される者
三 試みの使用期間中の者(14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)
四 14日未満の期間ごとに賃金の支払い(仮払い、前貸しその他の方法による金銭の授受であって実質的に賃金の支払いと認められる行為を含む。)を受ける者
2 一般乗用旅客自動車運送事業者(個人タクシー事業者を除く。以下この章において同じ。)は、新たに雇い入れた者については、第38条第1項、第2項及び第4項並びに第39条に規定する事項(新たに雇い入れた者が一般乗用旅客自動車運送事業の事業用自動車の運転者として選任された経験を有する者である場合にあっては、第38条第1項に規定する事項及び第39条に規定する事項のうち営業区域内の地理に関し必要な事項)について、雇入れ後少なくとも10日間の指導、監督及び特別な指導を行い、並びに適性診断を受診させた後でなければ、前条の運転者その他事業用自動車の運転者として選任してはならない。ただし、新たに雇い入れた者が、当該一般乗用旅客自動車運送事業者の営業区域内において、雇入れの日前2年以内に通算90日以上一般乗用旅客自動車運送事業の事業用自動車の運転者であったときは、この限りでない。
(乗務員台帳及び乗務員証)
第37条 旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運転者ごとに、第1号から第9号までに掲げる事項を記載し、かつ、第10号に掲げる写真を貼り付けた一定の様式の乗務員台帳を作成し、これを当該運転者の属する営業所に備えて置かなければならない。
一 作成番号及び作成年月日
二 事業者の氏名又は名称
三 運転者の氏名、生年月日及び住所
四 雇入れの年月日及び運転者に選任された年月日
五 道路交通法に規定する運転免許に関する次の事項
イ 運転免許証の番号及び有効期限
ロ 運転免許の年月日及び種類
ハ 運転免許に条件が付されている場合は、当該条件
六 運転者の運転の経歴
七 事故を引き起こした場合又は道路交通法第108条の34の規定による通知を受けた場合は、その概要
八 運転者の健康状態
九 次条第2項の規定に基づく指導の実施及び適性診断の受診の状況
十 乗務員台帳の作成前6月以内に撮影した単独、上3分身、無帽、正面、無背景の写真(一般乗用旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者にあっては、縦3・6センチメートル以上、横2・4センチメートル以上の大きさの写真)
2 旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運転者が転任、退職その他の理由により運転者でなくなった場合には、直ちに、当該運転者に係る前項の乗務員台帳に運転者でなくなった年月日及び理由を記載し、これを3年間保存しなければならない。
3 一般乗用旅客自動車運送事業者は、事業用自動車(タクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律第75号)第13条の規定により運転者証を表示しなければならないものを除く。)に運転者を乗務させるときは、次の事項を記載し、かつ、第1項第10号に掲げる写真を貼り付けた当該運転者に係る一定の様式の乗務員証を携行させなければならない。
一 作成番号及び作成年月日
二 事業者の氏名又は名称
三 運転者の氏名
四 運転免許証の有効期限
4 一般乗用旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運転者が転任、退職その他の理由により運転者でなくなった場合は、直ちに、当該運転者に係る前項の乗務員証に運転者でなくなった年月日及び理由を記載し、これらを1年間保存しなければならない。
(従業員に対する指導監督)
第38条 旅客自動車運送事業者は、その事業用自動車の運転者に対し、国土交通大臣が告示で定めるところにより、主として運行する路線又は営業区域の状態及びこれに対処することができる運転技術並びに法令に定める自動車の運転に関する事項について適切な指導監督をしなければならない。この場合においては、その日時、場所及び内容並びに指導監督を行った者及び受けた者を記録し、かつ、その記録を営業所において3年間保存しなければならない。
2 旅客自動車運送事業者は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、次に掲げる運転者に対して、事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項について特別な指導を行い、かつ、国土交通大臣が告示で定める適性診断であって第41条の2及び第41条の3の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを受けさせなければならない。
一 死者又は負傷者(自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)第5条第2号、第3号又は第4号に掲げる傷害を受けた者をいう。)が生じた事故を引き起こした者
二 運転者として新たに雇い入れた者
三 乗務しようとする事業用自動車について当該旅客自動車運送事業者における必要な乗務の経験を有しない者
四 高齢者(65才以上の者をいう。)
3 一般乗合旅客自動車運送事業者、一般貸切旅客自動車運送事業者及び特定旅客自動車運送事業者は、事業用自動車(乗車定員11人以上のものに限る。)の車掌に対し、第49条及び第51条に規定する事項について適切な指導監督を怠ってはならない。
4 旅客自動車運送事業者は、その事業用自動車が非常信号用具、非常口又は消火器を備えたものであるときは、当該自動車の乗務員に対し、これらの器具の取扱いについて適切な指導をしなければならない。
5 旅客自動車運送事業者は、従業員に対し、効果的かつ適切に指導監督を行うため、輸送の安全に関する基本的な方針の策定その他の国土交通大臣が告示で定める措置を講じなければならない。
第39条 一般乗用旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運転者に対し、営業区域内の地理並びに旅客及び公衆に対する応接に関し必要な事項について適切な指導監督を怠ってはならない。
(指導要領及び指導主任者)
第40条 一般乗用旅客自動車運送事業者は、前条に規定する事項についての指導監督に関し、少なくとも指導監督の内容、期間及び組織に関する事項が明確にされている指導要領を定めなければならない。
2 一般乗用旅客自動車運送事業者は、前項の指導要領による指導監督に関する事項を総括処理させるため、指導主任者を選任しなければならない。
3 一般乗用旅客自動車運送事業者は、第1項の指導要領による指導監督を行ったときは、その日時、場所及び内容並びに指導監督を行った者及び受けた者を記録し、かつ、その記録を1年間保存しなければならない。
(安全及び服務のための規律)
第41条 旅客自動車運送事業者は、乗務員が事業用自動車の運行の安全の確保のために遵守すべき事項及び乗務員の服務についての規律を定めなければならない。
(認定の申請)
第41条の2 第38条第2項の認定は、適性診断を実施しようとする者の申請により行う。
2 第38条第2項の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 名称及び住所並びに代表者の氏名
二 適性診断に係る業務を行おうとする主たる事務所の名称及び所在地
三 適性診断の種類
四 その他国土交通大臣が告示で定める事項
3 前項の申請書には、適性診断に係る業務を行おうとする職員、適性診断の実施の方法その他の事項についての適性診断の実施に関する計画(次条第1項及び第41条の4において「適性診断の実施計画」という。)その他の国土交通大臣が告示で定める書類を添付しなければならない。
(認定の基準等)
第41条の3 国土交通大臣は、前条の規定による認定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一 適性診断の実施計画が適性診断の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二 適性診断の実施計画を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
2 国土交通大臣は、前条の規定による認定の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第38条第2項の認定をしてはならない。
一 法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
二 第41条の9の規定により第38条第2項の認定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
三 適性診断に係る業務を行う役員のうちに第1号に該当する者がある者
(適性診断の実施に係る義務)
第41条の4 第38条第2項の認定を受けた適性診断を実施する者(次条から第41条の10までにおいて「適性診断の実施者」という。)は、公正に、かつ、第38条第2項の認定に係る適性診断の実施計画に従い、適性診断を実施しなければならない。
(変更の認定等)
第41条の5 適性診断の実施者は、第41条の2第2項第3号又は第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。ただし、国土交通大臣が告示で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。
2 前項の変更の認定を受けようとする者は、変更に係る事項を記載した申請書に国土交通大臣が告示で定める書類を添付して国土交通大臣に提出しなければならない。
3 第41条の3の規定は、第1項の変更の認定について準用する。
4 適性診断の実施者は、第41条の2第2項第1号若しくは第2号に掲げる事項について変更しようとするとき又は第1項ただし書の軽微な事項に係る変更をしようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(適性診断に係る業務の廃止)
第41条の6 適性診断の実施者は、適性診断に係る業務を廃止しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(適合命令)
第41条の7 国土交通大臣は、適性診断の実施者が第41条の3第1項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その適性診断の実施者に対し、これらの規定に適合するための必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(改善命令)
第41条の8 国土交通大臣は、適性診断の実施者が第41条の4の規定に違反していると認めるときは、その適性診断の実施者に対し、同条の規定による適性診断に係る業務を行うべきこと又は適性診断の実施の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(認定の取消し等)
第41条の9 国土交通大臣は、適性診断の実施者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の認定を取り消し、又は期間を定めて適性診断に係る業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第41条の3第2項第1号又は第3号に該当するに至ったとき。
二 第41条の5第1項又は第4項の規定に違反したとき。
三 前2条の規定による命令に違反したとき。
四 不正の手段により第38条第2項の認定を受けたとき。
(報告の徴収)
第41条の10 国土交通大臣は、適性診断に係る業務の適正かつ確実な実施のため必要な限度において、適性診断の実施者に対し、適性診断に係る業務又は経理の状況に関し報告させることができる。
(告示)
第41条の11 国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に告示しなければならない。
一 第38条第2項の認定をしたとき。
二 第41条の5第1項の変更の認定(第41条の2第2項第3号に掲げる事項に係るものに限る。)をしたとき。
三 第41条の5第4項の規定による届出(第41条の2第2項第1号又は第2号に掲げる事項に係るものに限る。)があったとき。
四 第41条の6の規定による届出があったとき。
五 第41条の9の規定により第38条第2項の認定を取り消し、又は適性診断に係る業務の停止を命じたとき。
(事業用自動車内の掲示)
第42条 旅客自動車運送事業者は、事業用自動車内に、当該事業者の氏名又は名称、当該自動車の運転者その他の乗務員の氏名及び自動車登録番号を旅客に見やすいように掲示しなければならない。
2 一般乗合旅客自動車運送事業者は、事業用自動車内に、第52条の規定による物品の持込制限に関する事項及び第53条の規定による禁止行為に関する事項を旅客に見やすいように掲示しなければならない。
3 一般乗合旅客自動車運送事業者は、事業用自動車内に、禁煙の表示を旅客に見やすいように掲示しなければならない。ただし、喫煙設備のある事業用自動車で、座席定員を超えて旅客を運送しないものにあっては、この限りでない。
4 路線定期運行又は路線不定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者は、第15条(第1号に係る部分に限る。)の規定により車掌を乗務させないで事業用自動車を旅客の運送の用に供する場合には、当該事業用自動車内に、当該自動車の停車する停留所又は乗降地点の名称を旅客に見やすいように掲示しなければならない。
(応急用器具等の備付)
第43条 旅客自動車運送事業者は、事業用自動車に応急修理のために必要な器具及び部品を備えなければ、当該自動車を旅客の運送の用に供してはならない。ただし、運送の途中において当該自動車に故障が発生した場合に、これらの器具及び部品を容易に供給することができるとき、又は旅客の運送を容易に継続することができるときは、この限りでない。
2 旅客自動車運送事業者は、その事業用自動車が踏切警手の配置されていない踏切を通過することとなる場合は、当該自動車に赤色旗、赤色合図灯等の非常信号用具を備えなければ、旅客の運送の用に供してはならない。
(事業用自動車の清潔保持)
第44条 旅客自動車運送事業者は、事業用自動車を常に清潔に保持しなければならない。
(点検整備等)
第45条 旅客自動車運送事業者は、事業用自動車につき、点検整備、整備管理者の選任及び検査に関する道路運送車両法の規定に従うほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 事業用自動車の構造及び装置並びに運行する道路の状況、走行距離等の使用の条件を考慮して、定期に行う点検の基準を作成し、これに基づいて点検し、必要な整備をすること。
二 前号の点検及び整備をしたときは、道路運送車両法第49条の規定に準じて、点検及び整備に関する記録簿に記載し、これを保存すること。
(整備管理者の研修)
第46条 旅客自動車運送事業者は、道路運送車両法第50条第1項の規定により選任した整備管理者であって次に掲げるものに地方運輸局長が行う研修を受けさせなければならない。
一 整備管理者として新たに選任した者
二 最後に当該研修を受けた日の属する年度の翌年度の末日を経過した者
(点検施設等)
第47条 旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の使用の本拠ごとに、自動車の点検及び清掃のための施設を設けなければならない。
(安全管理規程を定める旅客自動車運送事業者の事業の規模)
第47条の2 法第22条の2第1項の国土交通省令で定める規模は、次の表の上欄に掲げる事業の種別に応じ、同表中欄に掲げる事業用自動車の数が、同表下欄に掲げる数であることとする。
事業の種別 | 事業用自動車 | 事業用自動車の数 |
一般乗合旅客自動車運送事業(法第35条第1項の規定による一般貸切旅客自動車運送事業者に対する管理の委託に係る許可を受けているものを除く。) | 一般乗合旅客自動車運送事業及び特定旅客自動車運送事業の用に供する事業用自動車 | 200両 |
一般乗用旅客自動車運送事業 | 一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する事業用自動車 | 200両 |
2 前項の規定は、法第43条第5項において準用する法第22条の2第1項の国土交通省令で定める規模について準用する。この場合において、前項中「次の表の上欄に掲げる事業の種別に応じ、同表中欄に掲げる事業用自動車の数が、同表下欄に掲げる数」とあるのは「一般乗合旅客自動車運送事業及び特定旅客自動車運送事業の用に供する事業用自動車の数が、200両」と読み替えるものとする。
(安全管理規程の届出)
第47条の3 法第22条の2第1項(法第43条第5項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により安全管理規程の設定の届出をしようとする者は、旅客の運送を開始する日(事業計画の変更により前条に規定する規模以上となる者にあっては、当該計画の実施予定日)までに、次に掲げる事項を記載した安全管理規程設定届出書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 安全管理規程の実施予定日
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 設定した安全管理規程
二 その他安全管理規程に関し必要な事項を記載した書類
3 法第22条の2第1項の規定により安全管理規程の変更の届出をしようとする者は、変更後の安全管理規程の実施の日までに、次に掲げる事項を記載した安全管理規程変更届出書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 変更後の安全管理規程の実施予定日
三 変更した事項(新旧の対照を明示すること。)
四 変更を必要とする理由
4 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 変更後の安全管理規程
二 その他変更後の安全管理規程に関し必要な事項を記載した書類
(安全管理規程の内容)
第47条の4 法第22条の2第2項(法第43条第5項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める安全管理規程の内容は、次のとおりとする。
一 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する次に掲げる事項
イ 基本的な方針に関する事項
ロ 関係法令及び安全管理規程その他の輸送の安全の確保のための定めの遵守に関する事項
ハ 取組に関する事項
二 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する次に掲げる事項
イ 組織体制に関する事項
ロ 経営の責任者による輸送の安全の確保に係る責務に関する事項
ハ 安全統括管理者の責務及び権限に関する事項
三 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する次に掲げる事項
イ 情報の伝達及び共有に関する事項
ロ 事故等の防止対策の検討及び実施に関する事項
ハ 事故、災害等が発生した場合の対応に関する事項
ニ 教育及び研修に関する事項
ホ 内部監査その他の事業の実施及びその管理の状況の確認に関する事項
ヘ 輸送の安全に係る文書の整備及び管理に関する事項
ト 事業の実施及びその管理の改善に関する事項
四 安全統括管理者の選任及び解任に関する事項
(安全統括管理者の要件)
第47条の5 法第22条の2第2項第4号の国土交通省令で定める要件は、次の表の上欄に掲げる事業の種別に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる者のいずれかに該当し、かつ、法第22条の2第7項(法第43条第5項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の命令により解任され、解任の日から2年を経過しない者でないこととする。
事業の種別 | 安全統括管理者になることができる者 |
一般乗合旅客自動車運送事業又は一般貸切旅客自動車運送事業 |
一 旅客自動車運送事業(一般乗用旅客自動車運送事業を除く。)の輸送の安全に関する業務のうち、次のいずれかに該当するものに通算して3年以上従事した経験を有する者
イ 事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務
ロ 事業用自動車の点検及び整備の管理に関する業務
ハ イ又はロに掲げる業務その他の輸送の安全の確保に関する業務を管理する業務
二 前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると地方運輸局長が認める者
|
一般乗用旅客自動車運送事業 |
一 一般乗用旅客自動車運送事業の輸送の安全に関する業務のうち、次のいずれかに該当するものに通算して3年以上従事した経験を有する者
イ 事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務
ロ 事業用自動車の点検及び整備の管理に関する業務
ハ イ又はロに掲げる業務その他の輸送の安全の確保に関する業務を管理する業務
二 前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると地方運輸局長が認める者
|
2 法第43条第5項において準用する法第22条の2第2項第4号の国土交通省令で定める要件は、前項の表一般乗合旅客自動車運送事業又は一般貸切旅客自動車運送事業の項安全統括管理者になることができる者の欄に掲げる者のいずれかに該当し、かつ、法第22条の2第7項の命令により解任され、解任の日から2年を経過しない者でないこととする。
(安全統括管理者の選任及び解任の届出)
第47条の6 旅客自動車運送事業者は、法第22条の2第5項(法第43条第5項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した安全統括管理者選任(解任)届出書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 選任し、又は解任した安全統括管理者の氏名及び生年月日
三 選任し、又は解任した年月日
四 解任の届出の場合にあっては、その理由
2 前項の安全統括管理者選任届出書には、選任した安全統括管理者が事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあること及び前条に規定する要件を備えることを証する書類を添付しなければならない。
(旅客自動車運送事業者による輸送の安全にかかわる情報の公表)
第47条の7 旅客自動車運送事業者は、毎事業年度の経過後100日以内に、輸送の安全に関する基本的な方針その他の輸送の安全にかかわる情報であって国土交通大臣が告示で定める事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。この場合において、旅客自動車運送事業者は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、遅滞なく、その内容を国土交通大臣に報告しなければならない。
2 旅客自動車運送事業者は、法第27条第4項(法第43条第5項において準用する場合を含む。)、法第31条又は第40条(法第43条第5項において準用する場合を含む。)の規定による処分(輸送の安全に係るものに限る。)を受けたときは、遅滞なく、当該処分の内容並びに当該処分に基づき講じた措置及び講じようとする措置の内容をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
(有償運送の許可を受けた自家用自動車の運行の管理)
第47条の8 旅客自動車運送事業者は、法第78条第3号の許可を受けて公共の福祉を確保するためやむを得ず地域又は期間を限定して自家用自動車を用いて旅客の運送を行うときは、第15条、第20条、第21条、第24条、第25条、第26条、第26条の2、第27条、第28条、第28条の2、第37条、第38条及び第43条第2項の規定に準じて、当該自家用自動車の運行の管理を行わなければならない。
第3章 運行管理者
第1節 運行管理者の選任等
(運行管理者等の選任)
第47条の9 旅客自動車運送事業者は、次の表の第1欄に掲げる事業の種別に応じ、それぞれ同表の第2欄に掲げる営業所ごとに同表の第3欄に掲げる種類の運行管理者資格者証(以下「資格者証」という。)を有する者の中から、同表の第4欄に掲げる数以上の運行管理者を選任しなければならない。
事業の種別 | 運行管理者の選任が必要な営業所 | 資格者証の種類 | 選任すべき運行管理者の数 |
一 一般乗合旅客自動車運送事業
|
乗車定員11人以上の事業用自動車の運行を管理する営業所及び乗車定員10人以下の事業用自動車5両以上の運行を管理する営業所 | 旅客自動車運送事業運行管理者資格者証又は一般乗合旅客自動車運送事業運行管理者資格者証 | 当該営業所が運行を管理する事業用自動車の数を40で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に一を加算して得た数 |
二 一般貸切旅客自動車運送事業
|
事業用自動車19両以下の運行を管理する営業所 | 旅客自動車運送事業運行管理者資格者証 | 2。ただし、当該営業所が運行を管理する事業用自動車の数が4両以下であって、地方運輸局長が当該事業用自動車の種別、地理的条件その他の事情を勘案して当該事業用自動車の運行の安全の確保に支障を生ずるおそれがないと認める場合には、1。 |
事業用自動車20両以上99両以下の運行を管理する営業所 | 旅客自動車運送事業運行管理者資格者証 | 当該営業所が運行を管理する事業用自動車の数を20で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に一を加算して得た数 | |
事業用自動車100両以上の運行を管理する営業所 | 旅客自動車運送事業運行管理者資格者証 | 当該営業所が運行を管理する事業用自動車の数から100を引いた数を30で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に6を加算して得た数 | |
三 一般乗用旅客自動車運送事業
|
事業用自動車5両以上の運行を管理する営業所 | 旅客自動車運送事業運行管理者資格者証又は一般乗用旅客自動車運送事業運行管理者資格者証 | 当該営業所が運行を管理する事業用自動車の数を40で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に一を加算して得た数 |
四 特定旅客自動車運送事業
|
乗車定員11人以上の事業用自動車の運行を管理する営業所及び乗車定員10人以下の事業用自動車5両以上の運行を管理する営業所 | 旅客自動車運送事業運行管理者資格者証、一般乗合旅客自動車運送事業運行管理者資格者証、一般乗用旅客自動車運送事業運行管理者資格者証又は特定旅客自動車運送事業運行管理者資格者証 | 当該営業所が運行を管理する事業用自動車の数を40で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に一を加算して得た数 |
2 一の営業所において複数の運行管理者を選任する旅客自動車運送事業者は、それらの業務を統括する運行管理者(以下「統括運行管理者」という。)を選任しなければならない。
3 旅客自動車運送事業者は、資格者証若しくは貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第19条第1項に規定する運行管理者資格者証を有する者又は国土交通大臣が告示で定める運行の管理に関する講習(以下単に「講習」という。)であって次項において準用する第41条の2及び第41条の3の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを修了した者のうちから、運行管理者の業務を補助させるための者(以下「補助者」という。)を選任することができる。ただし、法第23条の2第2項第1号に該当する者は、補助者に選任することができない。
4 第41条の2から第41条の11までの規定は、前項の認定について準用する。この場合において、これらの規定中「第38条第2項」とあるのは「第47条の9第3項」と、「適性診断」とあるのは「講習」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第41条の2第3項及び第41条の8 | 第41条の4 | 第47条の9第4項において準用する第41条の4 |
第41条の3第2項第2号及び第41条の11第5号 | 第41条の9 | 第47条の9第4項において準用する第41条の9 |
第41条の4 | 第41条の10 | 第47条の9第4項において準用する第41条の10 |
第41条の5第1項 | 第41条の2第2項第3号又は第4号 | 第47条の9第4項において準用する第41条の2第2項第3号又は第4号 |
第41条の5第3項 | 第41条の3 | 第47条の9第4項において準用する第41条の3 |
第41条の5第4項 | 第41条の2第2項第1号若しくは第2号 | 第47条の9第4項において準用する第41条の2第2項第1号若しくは第2号 |
第41条の7 | 第41条の3第1項各号 | 第47条の9第4項において準用する第41条の3第1項各号 |
第41条の9第1号 | 第41条の3第2項第1号又は第3号 | 第47条の9第4項において準用する第41条の3第2項第1号又は第3号 |
第41条の9第2号 | 第41条の5第1項又は第4項 | 第47条の9第4項において準用する第41条の5第1項又は第4項 |
第41条の11第2号 | 第41条の5第1項 | 第47条の9第4項において準用する第41条の5第1項 |
第41条の2第2項第3号 | 第47条の9第4項において準用する第41条の2第2項第3号 | |
第41条の11第3号 | 第41条の5第4項 | 第47条の9第4項において準用する第41条の5第4項 |
第41条の2第2項第1号又は第2号 | 第47条の9第4項において準用する第41条の2第2項第1号又は第2号 | |
第41条の11第4号 | 第41条の6 | 第47条の9第4項において準用する第41条の6 |
5 旅客自動車運送事業者が、法第78条第3号の許可を受けて公共の福祉を確保するためやむを得ず地域又は期間を限定して自家用自動車を用いて行う旅客の運送に係る第1項の規定の適用については、同項の表中「管理する事業用自動車」とあるのは「管理する事業用自動車及び自家用自動車」と、同表第1号及び第4号中「及び乗車定員10人以下の事業用自動車」とあるのは「並びに乗車定員10人以下の事業用自動車及び自家用自動車」と、同表第3号中「事業用自動車5両以上」とあるのは「事業用自動車及び自家用自動車5両以上」とする。
(運行管理者の業務)
第48条 旅客自動車運送事業の運行管理者は、次に掲げる業務を行わなければならない。
一 第15条の規定により車掌を乗務させなければならない事業用自動車に車掌を乗務させること。
二 第20条の場合において、同条の措置を講ずること。
三 第21条第1項の規定により定められた勤務時間及び乗務時間の範囲内において乗務割を作成し、これに従い運転者を事業用自動車に乗務させること。
三の2 第21条第2項の休憩に必要な施設及び睡眠又は仮眠に必要な施設並びに同条第3項の睡眠に必要な施設を適切に管理すること。
四 第21条第4項の乗務員を事業用自動車に乗務させないこと。
四の2 乗務員の健康状態の把握に努め、第21条第5項の乗務員を事業用自動車に乗務させないこと。
五 第21条第6項の場合において、交替するための運転者を配置すること。
五の2 第21条第7項の場合において、同項の措置を講ずること。
六 事業用自動車の運転者に対し、第24条の点呼を行い、報告を求め、確認を行い、指示を与え、記録し、及びその記録を保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持すること。
七 事業用自動車の運転者に対し、第25条の記録をさせ、及びその記録を保存すること。
八 第26条の規定により記録しなければならない場合において、運行記録計を管理し、及びその記録を保存すること。
九 第26条の規定により記録しなければならない場合において、運行記録計により記録することのできない事業用自動車を運行の用に供さないこと。
九の2 第26条の2各号に掲げる事項を記録し、及びその記録を保存すること。
十 一般乗合旅客自動車運送事業の運行管理者にあっては、第27条第1項の運転基準図を作成して営業所に備え、これにより事業用自動車の運転者に対し、適切な指導をすること。
十一 路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業の運行管理者にあっては、第27条第2項の運行表を作成し、これを事業用自動車の運転者に携行させること。
十二 一般貸切旅客自動車運送事業の運行管理者にあっては、第28条の調査をし、かつ、同条の規定に適合する自動車を使用すること。
十二の2 一般貸切旅客自動車運送事業の運行管理者にあっては、第28条の2の運行指示書を作成し、かつ、これにより事業用自動車の運転者に対し適切な指示を行い、事業用自動車の運転者に携行させ、及びその保存をすること。
十三 第35条の規定により選任された者その他旅客自動車運送事業者により運転者として選任された者以外の者に事業用自動車を運転させないこと。
十三の2 第37条の乗務員台帳を作成し、営業所に備え置くこと。
十四 一般乗用旅客自動車運送事業の運行管理者にあっては、事業用自動車の運転者が乗務する場合には、次号の規定により運転者証を表示するときを除き、第37条第3項の乗務員証を携行させ、及びその者が乗務を終了した場合には、当該乗務員証を返還させること。
十五 一般乗用旅客自動車運送事業の運行管理者にあっては、タクシー業務適正化特別措置法第13条の規定により運転者証を表示しなければならない事業用自動車に運転者を乗務させる場合には、当該自動車に運転者証を表示し、その者が乗務を終了した場合には、当該運転者証を保管しておくこと。
十六 事業用自動車の乗務員に対し、第38条(第5項を除く。)の指導、監督及び特別な指導を行うとともに、同条第1項の記録及び保存を行うこと。
十六の2 事業用自動車の運転者に第38条第2項の適性診断を受けさせること。
十七 第43条第2項の場合において、当該自動車に非常信号用具を備えること。
十八 前条第3項の規定により選任された補助者に対する指導及び監督を行うこと。
十九 法第25条ただし書(法第43条第5項において準用する場合を含む。)の場合を除き、旅客自動車運送事業用自動車の運転者の要件に関する政令(昭和31年政令第256号)の要件を備えない者に事業用自動車を運転させないこと。
二十 自動車事故報告規則第5条の規定により定められた事故防止対策に基づき、事業用自動車の運行の安全の確保について、従業員に対する指導及び監督を行うこと。
2 前項の運行管理者は、法第78条第3号の許可を受けて公共の福祉を確保するためやむを得ず地域又は期間を限定して自家用自動車を用いて旅客の運送を行う場合においては、前項(第13号、第15号及び第19号を除く。)の規定に準じて当該自家用自動車の運行の安全の確保に関する業務を行わなければならない。
3 統括運行管理者は、前2項の規定による運行管理者の業務を統括しなければならない。
(運行管理規程)
第48条の2 旅客自動車運送事業者は、運行管理者の職務及び権限、統括運行管理者を選任しなければならない営業所にあってはその職務及び権限並びに事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務の実行に係る基準に関する規程(以下「運行管理規程」という。)を定めなければならない。
2 前項の運行管理規程に定める運行管理者の権限は、少なくとも前条各号に掲げる業務を行うに足りるものでなければならない。
(運行管理者の監督)
第48条の3 旅客自動車運送事業者は、その運行管理者に対し、第48条各号に掲げる業務の適確な実行及び運行管理規程の遵守について適切な指導監督をしなければならない。
(運行管理者の講習)
第48条の4 旅客自動車運送事業者は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、次に掲げる運行管理者に国土交通大臣が告示で定める講習であって次項において準用する第41条の2及び第41条の3の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを受けさせなければならない。
一 死者若しくは重傷者(自動車損害賠償保障法施行令第5条第2号又は第3号に掲げる傷害を受けた者をいう。)が生じた事故を引き起こした事業用自動車の運行を管理する営業所又は法第40条(法第43条第5項において準用する場合を含む。)の規定による処分(輸送の安全に係るものに限る。)の原因となった違反行為が行われた営業所において選任している者
二 運行管理者として新たに選任した者
三 最後に国土交通大臣が認定する講習を受講した日の属する年度の翌年度の末日を経過した者
2 第41条の2から第41条の11までの規定は、前項の認定について準用する。この場合において、これらの規定中「第38条第2項」とあるのは「第48条の4第1項」と、「適性診断」とあるのは「講習」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第41条の2第3項及び第41条の8 | 第41条の4 | 第48条の4第2項において準用する第41条の4 |
第41条の3第2項第2号及び第41条の11第5号 | 第41条の9 | 第48条の4第2項において準用する第41条の9 |
第41条の4 | 第41条の10 | 第48条の4第2項において準用する第41条の10 |
第41条の5第1項 | 第41条の2第2項第3号又は第4号 | 第48条の4第2項において準用する第41条の2第2項第3号又は第4号 |
第41条の5第3項 | 第41条の3 | 第48条の4第2項において準用する第41条の3 |
第41条の5第4項 | 第41条の2第2項第1号若しくは第2号 | 第48条の4第2項において準用する第41条の2第2項第1号若しくは第2号 |
第41条の7 | 第41条の3第1項各号 | 第48条の4第2項において準用する第41条の3第1項各号 |
第41条の9第1号 | 第41条の3第2項第1号又は第3号 | 第48条の4第2項において準用する第41条の3第2項第1号又は第3号 |
第41条の9第2号 | 第41条の5第1項又は第4項 | 第48条の4第2項において準用する第41条の5第1項又は第4項 |
第41条の11第2号 | 第41条の5第1項 | 第48条の4第2項において準用する第41条の5第1項 |
第41条の2第2項第3号 | 第48条の4第2項において準用する第41条の2第2項第3号 | |
第41条の11第3号 | 第41条の5第4項 | 第48条の4第2項において準用する第41条の5第4項 |
第41条の2第2項第1号又は第2号 | 第48条の4第2項において準用する第41条の2第2項第1号又は第2号 | |
第41条の11第4号 | 第41条の6 | 第48条の4第2項において準用する第41条の6 |
第2節 運行管理者資格者証
(運行管理者の資格要件)
第48条の5 法第23条の2第1項第2号の国土交通省令で定める一定の実務の経験その他の要件は、次の表の上欄に掲げる資格者証の種類に応じ、同表の下欄に掲げる種類の旅客自動車運送事業の事業用自動車の運行の管理に関し5年以上の実務の経験(法第21条第2号の規定による許可を受けて行う乗合旅客の運送に係るものを除く。)を有し、かつ、その間に、国土交通大臣が告示で定めるところにより、国土交通大臣が告示で定める講習であって次項において準用する第41条の2及び第41条の3の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを5回以上受講した者であることとする。
資格者証の種類 | 旅客自動車運送事業の種類 |
一 一般乗合旅客自動車運送事業運行管理者資格者証
|
一般乗合旅客自動車運送事業 |
二 一般乗用旅客自動車運送事業運行管理者資格者証
|
一般乗用旅客自動車運送事業 |
三 特定旅客自動車運送事業運行管理者資格者証
|
一般乗合旅客自動車運送事業、一般貸切旅客自動車運送事業、一般乗用旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業 |
2 第41条の2から第41条の11までの規定は、前項の認定について準用する。この場合において、これらの規定中「第38条第2項」とあるのは「第48条の5第1項」と、「適性診断」とあるのは「講習」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第41条の2第3項及び第41条の8 | 第41条の4 | 第48条の5第2項において準用する第41条の4 |
第41条の3第2項第2号及び第41条の11第5号 | 第41条の9 | 第48条の5第2項において準用する第41条の9 |
第41条の4 | 第41条の10 | 第48条の5第2項において準用する第41条の10 |
第41条の5第1項 | 第41条の2第2項第3号又は第4号 | 第48条の5第2項において準用する第41条の2第2項第3号又は第4号 |
第41条の5第3項 | 第41条の3 | 第48条の5第2項において準用する第41条の3 |
第41条の5第4項 | 第41条の2第2項第1号若しくは第2号 | 第48条の5第2項において準用する第41条の2第2項第1号若しくは第2号 |
第41条の7 | 第41条の3第1項各号 | 第48条の5第2項において準用する第41条の3第1項各号 |
第41条の9第1号 | 第41条の3第2項第1号又は第3号 | 第48条の5第2項において準用する第41条の3第2項第1号又は第3号 |
第41条の9第2号 | 第41条の5第1項又は第4項 | 第48条の5第2項において準用する第41条の5第1項又は第4項 |
第41条の11第2号 | 第41条の5第1項 | 第48条の5第2項において準用する第41条の5第1項 |
第41条の2第2項第3号 | 第48条の5第2項において準用する第41条の2第2項第3号 | |
第41条の11第3号 | 第41条の5第4項 | 第48条の5第2項において準用する第41条の5第4項 |
第41条の2第2項第1号又は第2号 | 第48条の5第2項において準用する第41条の2第2項第1号又は第2号 | |
第41条の11第4号 | 第41条の6 | 第48条の5第2項において準用する第41条の6 |
(資格者証の様式及び交付)
第48条の6 資格者証は、第1号様式によるものとする。
2 資格者証の交付を申請しようとする者は、第2号様式による運行管理者資格者証交付申請書に住民票の写し又はこれに類するもの及び次の各号のいずれかの書類を添付して、提出しなければならない。
一 運行管理者試験(以下「試験」という。)の合格通知
二 前条第1項に該当することを証する書類
3 前項の資格者証の交付の申請は、試験に合格した者にあっては、合格の日から3月以内に行わなければならない。
(資格者証の訂正)
第48条の7 資格者証の交付を受けている者は、氏名に変更を生じたときは、第3号様式による運行管理者資格者証訂正申請書に当該資格者証及び住民票の写し又はこれに類するものであって変更の事実を証明する書類を添付してその住所地を管轄する地方運輸局長に提出し、資格者証の訂正を受けなければならない。
2 資格者証の交付を受けている者は、前項に規定する資格者証の訂正に代えて、資格者証の再交付を受けることができる。
(資格者証の再交付)
第48条の8 資格者証の交付を受けている者は、前条第2項の規定により資格者証の再交付の申請をしようとするとき又は交付を受けた資格者証を汚し、損じ、若しくは失ったために資格者証の再交付の申請をしようとするときは、第2号様式による運行管理者資格者証再交付申請書に既に交付を受けている資格者証(資格者証を失った場合を除く。)及び住民票の写し又はこれに類するものであって変更の事実を証明する書類(同条第2項の規定により資格者証の再交付の申請をする場合に限る。)を添付して、その住所地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。
(資格者証の返納)
第48条の9 資格者証を失ったために前条の規定により資格者証の再交付を受けた者は、失った資格者証を発見したときは、遅滞なく、発見した資格者証をその住所地を管轄する地方運輸局長に返納しなければならない。
2 資格者証の交付を受けている者が死亡し、又は失踪宣告を受けたときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)による死亡又は失踪宣告の届出義務者は、遅滞なく、その資格者証をその住所地を管轄する地方運輸局長に返納しなければならない。
第3節 運行管理者試験
(試験方法)
第48条の10 試験は、次に掲げる事項について筆記の方法で行う。
一 次に掲げる法令についての専門的知識
イ 道路運送法
ロ 道路運送車両法
ハ 道路交通法
ニ 労働基準法(昭和22年法律第49号)
ホ イからニまでに掲げる法律に基づく命令
二 その他運行管理者の業務に関し必要な実務上の知識及び能力
(試験の施行)
第48条の11 試験は、毎年少なくとも1回行う。
2 国土交通大臣(指定試験機関が試験事務を行う場合にあっては、指定試験機関。第48条の14において同じ。)は、試験の期日、場所その他試験に関し必要な事項を公示する。
(受験資格)
第48条の12 試験は、試験の日の前日において自動車運送事業(貨物自動車運送事業法第2条第4項に規定する貨物軽自動車運送事業を除く。)の用に供する事業用自動車又は貨物自動車運送事業法第37条第3項に規定する特定第2種貨物利用運送事業者の事業用自動車の運行の管理に関し1年以上の実務の経験を有する者でなければ、受けることができない。
2 前項に規定する経験は、国土交通大臣が告示で定める講習であって次項において準用する第41条の2及び第41条の3の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを修了することをもって代えることができる。
3 第41条の2から第41条の11までの規定は、前項の認定について準用する。この場合において、これらの規定中「第38条第2項」とあるのは「第48条の12第2項」と、「適性診断」とあるのは「講習」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第41条の2第3項及び第41条の8 | 第41条の4 | 第48条の12第3項において準用する第41条の4 |
第41条の3第2項第2号及び第41条の11第5号 | 第41条の9 | 第48条の12第3項において準用する第41条の9 |
第41条の4 | 第41条の10 | 第48条の12第3項において準用する第41条の10 |
第41条の5第1項 | 第41条の2第2項第3号又は第4号 | 第48条の12第3項において準用する第41条の2第2項第3号又は第4号 |
第41条の5第3項 | 第41条の3 | 第48条の12第3項において準用する第41条の3 |
第41条の5第4項 | 第41条の2第2項第1号若しくは第2号 | 第48条の12第3項において準用する第41条の2第2項第1号若しくは第2号 |
第41条の7 | 第41条の3第1項各号 | 第48条の12第3項において準用する第41条の3第1項各号 |
第41条の9第1号 | 第41条の3第2項第1号又は第3号 | 第48条の12第3項において準用する第41条の3第2項第1号又は第3号 |
第41条の9第2号 | 第41条の5第1項又は第4項 | 第48条の12第3項において準用する第41条の5第1項又は第4項 |
第41条の11第2号 | 第41条の5第1項 | 第48条の12第3項において準用する第41条の5第1項 |
第41条の2第2項第3号 | 第48条の12第3項において準用する第41条の2第2項第3号 | |
第41条の11第3号 | 第41条の5第4項 | 第48条の12第3項において準用する第41条の5第4項 |
第41条の2第2項第1号又は第2号 | 第48条の12第3項において準用する第41条の2第2項第1号又は第2号 | |
第41条の11第4号 | 第41条の6 | 第48条の12第3項において準用する第41条の6 |
(受験の申請)
第48条の13 試験(指定試験機関が行うものを除く。)を受けようとする者は、第4号様式による運行管理者試験受験申請書に前条に規定する受験資格を有することを明らかにする書類を添付して、提出しなければならない。
2 指定試験機関が行う試験を受けようとする者は、当該指定試験機関が定めるところにより、運行管理者試験受験申請書を当該指定試験機関に提出しなければならない。
(試験結果の通知)
第48条の14 国土交通大臣は、受験者に、その試験の結果を遅滞なく通知しなければならない。
第4章 乗務員
(乗務員)
第49条 旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者、車掌その他の乗務員は、事業用自動車の運行を中断し、又は旅客が死傷したときは、当該旅客自動車運送事業者とともに、第18条第1項若しくは第2項又は第19条の各号に掲げる事項を実施しなければならない。この場合において、旅客の生命を保護するための処置は、他の処置に先んじてしなければならない。
2 前項の乗務員は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 第52条各号に掲げる物品(同条ただし書の規定によるものを除く。)を旅客の現在する事業用自動車内に持ち込むこと。
二 酒気を帯びて乗務すること。
三 旅客の現在する事業用自動車内で喫煙すること。
3 一般乗合旅客自動車運送事業者、一般貸切旅客自動車運送事業者及び特定旅客自動車運送事業者の事業用自動車(乗車定員11人以上のものに限る。)の乗務員は、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為をしてはならない。
一 運行時刻前に発車すること。
二 旅客の現在する自動車の走行中職務を遂行するために必要な事項以外の事項について話をすること。
4 前項の乗務員は、旅客が事業用自動車内において法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするときは、これを制止し、又は必要な事項を旅客に指示する等の措置を講ずることにより、運送の安全を確保し、及び事業用自動車内の秩序を維持するように努めなければならない。
(運転者)
第50条 旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 第24条第1項第1号の点検をし、又はその確認をすること。
二 乗務しようとするとき及び乗務を終了したときは、第24条第1項及び第2項の規定により当該旅客自動車運送事業者が行う点呼を受け、これらの規定による報告をすること。
三 酒気を帯びた状態にあるときは、その旨を当該旅客自動車運送事業者に申し出ること。
三の2 疾病、疲労、睡眠不足、天災その他の理由により安全な運転をすることができないおそれがあるときは、その旨を当該旅客自動車運送事業者に申し出ること。
三の3 事業用自動車の運行中疾病、疲労、睡眠不足、天災その他の理由により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、その旨を当該旅客自動車運送事業者に申し出ること。
四 旅客の現在する事業用自動車の運行中当該自動車の重大な故障を発見し、又は重大な事故が発生するおそれがあると認めたときは、直ちに、運行を中止すること。
五 坂路において事業用自動車から離れるとき及び安全な運行に支障がある箇所を通過するときは、旅客を降車させること。
六 踏切を通過するときは、変速装置を操作しないこと。
七 事業用自動車の故障等により踏切内で運行不能となったときは、速やかに旅客を誘導して退避させるとともに、列車に対し適切な防護措置をとること。
八 乗務を終了したときは、交替する運転者に対し、乗務中の当該の自動車、道路及び運行の状況について通告すること。この場合において、乗務する運転者は、当該自動車の制動装置、走行装置その他の重要な部分の機能について点検をすること。
九 第25条第1項、第2項又は第3項の記録(同条第4項の規定により、同条第1項、第2項又は第3項の規定により記録すべき事項を運行記録計による記録に付記する場合は、その付記による記録)を行うこと。
十 運転操作に円滑を欠くおそれがある服装をしないこと。
2 一般乗合旅客自動車運送事業者、一般貸切旅客自動車運送事業者及び特定旅客自動車運送事業者の事業用自動車(乗車定員11人以上のものに限る。)の運転者は、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、第15条の規定により車掌が乗務しない事業用自動車にあっては、第2号に掲げる事項を遵守すればよい。
一 発車は、車掌の合図によって行うこと。
二 発車の直前に安全の確認ができた場合を除き警音器を吹鳴すること。
三 警報装置の設備がない踏切又は踏切警手が配置されていない踏切を通過しようとするときは、車掌の誘導を受けること。
四 自動車を後退させようとするときは、車掌の誘導を受けること。
3 第15条の規定により車掌が乗務しない事業用自動車の運転者は、乗降口の扉を閉じた後でなければ発車してはならない。
4 次条第5号の規定は、第15条の規定により車掌が乗務しない事業用自動車の運転者に準用する。
5 路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者の運転者は、乗務中第27条第2項の運行表を携行しなければならない。
6 一般乗用旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者は、食事若しくは休憩のため運送の引受けをすることができない場合又は乗務の終了等のため車庫若しくは営業所に回送しようとする場合には、回送板を掲出しなければならない。
7 一般乗用旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者は、前項の場合以外の場合には、回送板を掲出してはならない。
8 第22条第1項の一般乗用旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者であって、指定地域内にある営業所に属する者は、同項の乗務距離の最高限度を超えて乗務してはならない。
9 一般乗用旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者は、乗務中第37条第3項の乗務員証を携行し、及び乗務を終了した場合には、当該乗務員証を返還しなければならない。
10 一般貸切旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者は、第24条第3項に規定する乗務の途中において、同項の規定により一般貸切旅客自動車運送事業者が行う点呼を受け、同項の規定による報告をしなければならない。
11 一般貸切旅客自動車運送事業者の運転者は、乗務中第28条の2の運行指示書を携行しなければならない。
(車掌)
第51条 一般乗合旅客自動車運送事業者、一般貸切旅客自動車運送事業者及び特定旅客自動車運送事業者の事業用自動車(乗車定員11人以上のものに限る。)の車掌は、乗務中次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 警報装置の設備がない踏切又は踏切警手が配置されていない踏切を通過しようとするときは、踏切前で降車し、運行の安全を確認して運転者を誘導すること。
二 事業用自動車の故障等により踏切内で運行不能となったときは、速やかに、旅客を誘導して退避させるとともに、列車に対し適切な防護措置をとること。
三 事業用自動車を後退させようとするときは、降車し、路肩又は障害物との間隔及び路面その他の道路の状況を運転者に通告するとともに誘導すること。
四 発車の合図は、旅客の安全及び事業用自動車の左側に、その運行に支障がないことを確認し、かつ、乗降口の扉を閉じた後に行うこと。
五 乗降口の扉は、停車前に旅客の乗降のために開かないこと。
六 車掌の業務の実施に円滑を欠くおそれがある服装をしないこと。
第5章 旅客
(物品の持込制限)
第52条 一般乗合旅客自動車運送事業者の事業用自動車を利用する旅客は、次に掲げる物品を自動車内に持ち込んではならない。ただし、品名、数量、荷造方法等について、別表で定める条件に適合する場合は、この限りでない。
一 火薬類(火薬類取締法(昭和25年法律第149号)の火薬類をいう。ただし、50発以内の実包及び空包であって、弾帯又は薬ごうに挿入してあるものを除く。)
二 100グラムを超える玩具用煙火
三 揮発油、灯油、軽油、アルコール、二硫化炭素その他の引火性液体(喫煙用ライター及び懐炉に使用しているものを除く。)
四 100グラムを超えるフィルムその他のセルロイド類(ニトロ・セルローズを主材とした生地製品、半製品及びくずをいう。)
五 黄りん、カーバイト、金属ナトリウムその他の発火性物質及びマグネシウム粉、過酸化水素、過酸化ソーダその他の爆発性物質
六 放射性物質等(放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号)第18条の3第1項の放射性同位元素等並びに核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第2条第2項の核燃料物質及びそれによって汚染された物をいう。)
七 苛性ソーダ、硝酸、硫酸、塩酸その他の腐食性物質
八 高圧ガス(高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)の高圧ガスをいう。ただし、消火器内に封入した炭酸ガス及び医薬用酸素器に封入した酸素ガスを除く。)
九 クロル・ピクリン、メチル・クロライド、液体青酸、クロロ・ホルム、ホルマリンその他の有毒ガス及び有毒ガスを発生するおそれのある物質
十 刃物
十一 500グラムを超えるマッチ
十二 電池(乾電池を除く。)
十三 死体
十四 動物(身体障害者補助犬(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)の身体障害者補助犬をいう。)及びこれと同等の能力を有すると認められる犬並びに愛玩用の小動物を除く。)
十五 事業用自動車の通路、出入口又は非常口をふさぐおそれのあるもの
十六 前各号に掲げるもののほか、他の旅客の迷惑となるおそれのあるもの又は車室を著しく汚損するおそれのあるもの
(禁止行為)
第53条 一般乗合旅客自動車運送事業者の事業用自動車を利用する旅客は、自動車の事故の場合その他やむを得ない場合のほか、事業用自動車内において、次に掲げる行為をしてはならない。
一 走行中みだりに運転者に話しかけること。
二 物品をみだりに車外へ投げること。
三 自動車の操縦装置、制動装置その他運転に必要な機械装置に手を触れ、又は非常口その他事故の際旅客を車外に脱出させるための装置を操作すること。
四 走行中乗降口の扉を開閉すること。
五 一般の旅客に対して寄附若しくは物品の購買を求め、演説し、勧誘し、又は物品を配付すること。
六 禁煙の表示のある自動車内で喫煙すること。
七 第49条第4項の規定による制止又は指示に反すること。
八 走行中の自動車に飛び乗り、又は飛び降りること。
第6章 指定試験機関
(指定の申請)
第54条 法第44条第2項の規定により指定試験機関の指定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定試験機関指定申請書を提出しなければならない。
一 名称及び住所並びに代表者の氏名
二 試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
三 前号の事務所ごとの試験員の数
四 試験事務の開始の予定日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 定款及び登記事項証明書
二 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。
三 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
四 役員の名簿及び履歴書
五 指定の申請に関する意思の決定を証する書類
六 組織及び運営に関する事項を記載した書類
七 試験事務を行おうとする事務所ごとに試験用設備の概要及び整備計画を記載した書類
八 試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
九 試験員の選任に関する事項を記載した書類
十 現に行っている業務の概要を記載した書類
十一 役員のうちに法第45条第2項第4号イ又はロに該当する者がいないことを信じさせるに足る書類
十二 その他参考となる事項を記載した書類
(指定試験機関の名称等の変更の届出)
第55条 指定試験機関は、法第45条の2第2項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した指定試験機関名称等変更届出書を提出しなければならない。
一 変更後の名称若しくは住所又は事務所の所在地
二 変更の予定日
(試験員の要件)
第56条 法第45条の3の国土交通省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一 資格者証の交付を受けている者であって、旅客自動車運送事業の運行管理者として3年以上の実務の経験を有する者であること。
二 国土交通大臣が前号に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認める者であること。
(役員の選任及び解任の認可の申請)
第57条 指定試験機関は、法第45条の4第1項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した指定試験機関役員選任(解任)認可申請書を提出しなければならない。
一 役員として選任しようとする者の氏名又は解任しようとする役員の氏名
二 選任の場合にあっては、その者の履歴
三 解任の場合にあっては、その理由
2 役員の選任に係る前項の申請書には、役員として選任しようとする者が法第45条第2項第4号イ及びロのいずれにも該当しないことを信じさせるに足る書類を添付しなければならない。
(試験員の選任及び解任の届出)
第58条 指定試験機関は、法第45条の4第2項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した試験員選任(解任)届出書を提出しなければならない。
一 試験員の氏名
二 選任の場合にあっては、その者の履歴並びにその者が試験事務を行う事務所の名称及び所在地
三 解任の場合にあっては、その理由
2 前項の場合において、選任の届出をしようとするときは、同項の届出書に、当該選任に係る者が第56条に規定する試験員の要件を備えることを明らかにする書類を添付しなければならない。
(試験事務規程)
第59条 法第45条の6第1項の国土交通省令で定める試験事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。
一 試験事務を行う時間及び休日に関する事項
二 試験事務を行う事務所に関する事項
三 手数料の収納の方法に関する事項
四 試験事務の実施の方法に関する事項
五 試験の結果の通知に関する事項
六 試験員の選任及び解任並びにその配置に関する事項
七 試験事務に関する秘密の保持に関する事項
八 試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
九 その他試験事務の実施に関し必要な事項
2 指定試験機関は、法第45条の6第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、試験事務規程認可申請書に当該認可に係る試験事務規程を添付して、提出しなければならない。
3 指定試験機関は、法第45条の6第1項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した試験事務規程変更認可申請書を提出しなければならない。
一 変更しようとする事項
二 変更の予定日
三 変更を必要とする理由
(事業計画等の認可の申請)
第60条 指定試験機関は、法第45条の7第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、事業計画等認可申請書に当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添付して、提出しなければならない。
2 指定試験機関は、法第45条の7第1項後段の規定による認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した事業計画等変更認可申請書を提出しなければならない。
(帳簿)
第61条 法第45条の8の国土交通省令で定める帳簿の記載事項は、次のとおりとする。
一 試験年月日
二 試験地
三 受験者の受験番号、氏名及び生年月日
四 試験員の氏名
五 受験者の試験の結果
六 合格年月日
七 その他試験に関し必要な事項
2 法第45条の8の帳簿は、試験事務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載の日から3年間保存しなければならない。
(試験事務の休廃止の許可の申請)
第62条 指定試験機関は、法第45条の10第1項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した試験事務休止(廃止)許可申請書を提出しなければならない。
一 休止又は廃止しようとする試験事務の範囲
二 休止又は廃止の予定日及び休止しようとする場合にあっては、その期間
三 休止又は廃止の理由
(試験事務の引継ぎ)
第63条 指定試験機関は、法第45条の12第3項に規定する場合にあっては、次に掲げる事項を行わなければならない。
一 試験事務を国土交通大臣に引き継ぐこと。
二 試験事務に関する帳簿及び書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。
三 その他国土交通大臣が必要と認める事項
(公示)
第64条 指定試験機関の名称、住所及び試験事務を行う事務所の所在地並びに試験事務の開始の日は、次のとおりとする。
名称 | 住所 | 試験事務を行う事務所の所在地 | 試験事務の開始の日 |
公益財団法人運行管理者試験センター | 東京都港区芝大門1丁目16番3号芝大門壱壱6ビル7階 | 東京都港区芝大門1丁目16番3号芝大門壱壱6ビル7階 | 平成14年2月1日 |
2 法第45条の10第2項の公示(試験事務の全部の廃止の許可に係るものを除く。)、法第45条の11第3項の公示(指定の取消しに係るものを除く。)及び法第45条の12第2項の公示は、官報で告示することによって行う。
(変更の報告)
第65条 指定試験機関は、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、遅滞なく、その旨を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 試験事務に従事しない役員に変更があった場合
二 第58条第1項の選任の届出に係る試験員が、解任以外の理由により、当該事務所の試験員でなくなった場合
(試験の実施結果の報告)
第66条 指定試験機関は、試験を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した試験実施結果報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 試験年月日
二 試験地
三 受験者数
四 合格者数
五 合格年月日
2 前項の報告書には、合格者の受験番号、氏名及び生年月日を記載した合格者一覧表を添付しなければならない。
第7章 雑則
(国土交通大臣による輸送の安全にかかわる情報の公表)
第66条の2 法第29条の2の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報は、次のとおりとする。
一 法第27条第4項、法第31条又は法第40条の規定による処分(輸送の安全に係るものに限る。)を受けた者の氏名又は名称及び当該処分に係る違反の内容
二 法第29条の規定による届出に係る事項
三 法第94条第4項の規定による立入検査(輸送の安全の確保に係るものに限る。)に係る事項
四 前3号に掲げるもののほか、輸送の安全に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項
2 法第29条の2の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
3 前2項の規定は、法第43条第5項において準用する法第29条の2の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報について準用する。
(手数料)
第67条 法第95条の2第1項の国土交通省令で定める額は、次のとおりとする。
一 試験を受けようとする者 6000円
二 資格者証の交付又は再交付を受けようとする者 270円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して交付又は再交付の申請をする場合にあっては、260円)
(届出)
第68条 旅客自動車運送事業者は、次の表の上欄に掲げる場合に該当することとなったとき(同表第5号及び第6号に掲げる場合にあっては、一般貸切旅客自動車運送事業者が当該各号の場合に該当することとなったときに限る。)は、同表下欄に掲げる事項を営業所の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長に届け出なければならない。
届出を行う場合 | 届出事項 |
一 法第23条第3項の規定により、運行管理者を選任し、又は解任した場合
|
一 届出者の氏名又は名称及び住所
二 事業の種類
三 営業所の名称及び位置
四 選任又は解任の年月日
五 運行管理者の氏名及び生年月日
六 資格者証の番号及び交付年月日
七 選任の場合にあっては、運行管理者の兼職の有無(兼職が有る場合は、その職名及び職務内容)
|
二 前号の届出に係る運行管理者が、転任、退職その他の理由により、当該営業所の運行管理者でなくなった場合
|
運行管理者でなくなった旨及びその理由 |
三 第40条第2項の規定により、指導主任者を選任した場合
|
一 届出者の氏名又は名称及び住所
二 選任の年月日
三 指導主任者の氏名及び生年月日
四 指導主任者の兼職の有無(兼職が有る場合は、その職名及び職務内容)
|
四 前号の届出に係る指導主任者が、転任、退職その他の理由により、指導主任者でなくなった場合
|
指導主任者でなくなった旨及びその理由 |
五 第47条の9第3項の規定により、補助者を選任し、又は解任した場合
|
一 届出者の氏名又は名称及び住所
二 営業所の名称及び位置
三 選任又は解任の年月日
四 補助者の氏名及び生年月日
五 選任の場合にあっては、補助者が第47条の9第3項に規定する要件に該当することを証する事項
六 選任の場合にあっては、補助者の兼職の有無(兼職が有る場合は、その職名及び職務内容)
|
六 前号の届出に係る補助者が、転任、退職その他の理由により、当該営業所の補助者でなくなった場合
|
補助者でなくなった旨及びその理由 |
2 前項の規定による届出は、当該届出事由の発生した日から15日以内に行うものとする。
(書類の管理)
第69条 旅客自動車運送事業者は、第26条の2に規定する事故の記録、第38条第1項の規定による指導監督の記録その他の国土交通大臣が告示で定める書類を適切に管理し、法第94条第1項の規定による報告の求め又は同条第4項の規定による立入検査を受けた場合に、速やかに提示できるようにしなければならない。
附則
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項第7号の規定(第37条の規定による禁止行為に係るものに限る。)は昭和31年9月1日から、第15条の規定(特定旅客自動車運送事業者に係るものに限る。)、第21条第3項(第46条第3項において準用する場合を含む。)、第25条(第46条第3項において準用する場合を含む。)、第28条第1項及び第29条第2項の規定(一般乗用旅客自動車運送事業者及び特定旅客自動車運送事業者に係るものに限り、第46条第1項において準用する場合を含む。)は昭和31年11月1日から、第27条(第46条第3項において準用する場合を含む。)、第31条(第46条第1項において準用する場合を含む。)及び第32条(第46条第1項において準用する場合を含む。)の規定は昭和32年2月1日から並びに第23条及び第34条第4項の規定は昭和32年8月1日から施行する。
2 自動車運送事業等運輸規則(昭和27年運輸省令第100号)は、廃止する。
附則 (昭和33年6月9日運輸省令第21号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第21条第2項及び第25条の2第2項の規定は、昭和33年8月10日から施行する。
附則 (昭和34年9月15日運輸省令第42号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和35年4月1日から施行する。
附則 (昭和36年2月2日運輸省令第5号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
3 この省令施行前にした改正前の第25条第3項(改正前の第46条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、改正後の第25条の3(改正後の第46条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づいてしたものとみなす。
附則 (昭和36年2月17日運輸省令第7号)
この省令は、昭和36年10月1日から施行する。ただし、第15条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年10月18日運輸省令第58号) 抄
1 この省令は、昭和38年1月1日から施行する。
附則 (昭和38年10月1日運輸省令第51号)
この省令は、昭和38年10月15日から施行する。
附則 (昭和40年12月15日運輸省令第69号)
この省令は、昭和41年4月1日から施行する。ただし、第5条第2項の改正規定は、同年6月1日から施行する。
附則 (昭和42年1月6日運輸省令第1号)
この省令は、昭和42年4月1日から施行する。
附則 (昭和42年5月16日運輸省令第23号) 抄
1 この省令は、昭和42年9月1日から施行する。
附則 (昭和42年10月31日運輸省令第80号)
この省令は、昭和43年1月1日から施行する。ただし、第22条の3に1項を加える改正規定は、昭和44年1月1日から施行する。
附則 (昭和45年10月30日運輸省令第87号)
この省令は、昭和45年11月1日から施行する。
附則 (昭和46年1月11日運輸省令第2号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年11月27日運輸省令第65号)
この省令は、昭和46年12月1日から施行する。
附則 (昭和53年7月1日運輸省令第40号)
この省令は、昭和53年8月1日から施行する。
附則 (昭和53年10月31日運輸省令第54号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
7 この省令の施行の際現に改正前の自動車運送事業等運輸規則第8条第1項ただし書の規定により指定を受けている運行系統は、改正後の同令第8条ただし書の規定により届け出た運行系統とみなす。
附則 (昭和53年12月28日運輸省令第74号)
この省令は、原子力基本法等の一部を改正する法律(昭和53年法律第86号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(昭和54年1月4日)から施行する。
附則 (昭和57年3月24日運輸省令第4号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第11条の規定中道路運送法施行規則第14条の改正規定(同条第1項中第7号を第8号とし、第6号を第7号とし、第5号の次に1号を加える部分に限る。)、第12条及び第13条の規定は、昭和57年5月1日から施行する。
附則 (昭和58年3月15日運輸省令第8号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和57年法律第91号)の施行の日(昭和58年7月1日)から施行する。
附則 (昭和59年6月22日運輸省令第18号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和59年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
北海海運局長 | 北海道運輸局長 |
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) | 東北運輸局長 |
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 | 新潟運輸局長 |
関東海運局長 | 関東運輸局長 |
東海海運局長 | 中部運輸局長 |
近畿海運局長 | 近畿運輸局長 |
中国海運局長 | 中国運輸局長 |
四国海運局長 | 四国運輸局長 |
九州海運局長 | 九州運輸局長 |
神戸海運局長 | 神戸海運監理部長 |
札幌陸運局長 | 北海道運輸局長 |
仙台陸運局長 | 東北運輸局長 |
新潟陸運局長 | 新潟運輸局長 |
東京陸運局長 | 関東運輸局長 |
名古屋陸運局長 | 中部運輸局長 |
大阪陸運局長 | 近畿運輸局長 |
広島陸運局長 | 中国運輸局長 |
高松陸運局長 | 四国運輸局長 |
福岡陸運局長 | 九州運輸局長 |
附則 (昭和60年12月24日運輸省令第40号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年9月26日運輸省令第29号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第5条中自動車運送事業等運輸規則第25条の3、第25条の4及び第26条の3の改正規定は、昭和61年10月1日から施行する。
(自動車運送事業等運輸規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この省令の施行の際現に第5条の規定による改正前の自動車運送事業等運輸規則第15条第1項第1号の規定により指定を受けている運行系統は、第5条の規定による改正後の自動車運送事業等運輸規則第15条第2項の規定により届け出た運行系統とみなす。
附則 (平成元年2月27日運輸省令第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成2年7月30日運輸省令第23号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、貨物運送取扱事業法及び貨物自動車運送事業法の施行の日(平成2年12月1日)から施行する。
附則 (平成6年3月29日運輸省令第10号) 抄
この省令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成7年2月28日運輸省令第8号) 抄
(施行期日等)
1 この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成6年法律第86号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成7年3月23日運輸省令第15号)
この省令は、平成7年4月1日から施行する。
附則 (平成9年3月18日運輸省令第12号)
この省令は、高圧ガス取締法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成9年4月1日)から施行する。
附則 (平成9年3月18日運輸省令第13号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年3月10日運輸省令第6号)
この省令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年12月20日運輸省令第51号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、道路運送法の一部を改正する法律(平成11年法律第48号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成12年2月1日)から施行する。
附則 (平成12年3月24日運輸省令第11号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年11月29日運輸省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成13年7月11日国土交通省令第105号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成14年2月1日)から施行する。
附則 (平成13年8月24日国土交通省令第121号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年2月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正後の旅客自動車運送事業運輸規則(以下「新規則」という。)第24条第3項の規定は、この省令の施行の日前に同項に規定する記録をした場合については、適用しない。
第3条 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の旅客自動車運送事業運輸規則第36条第2項の規定により指導が行われている新たに雇い入れた者については、新規則第36条第2項の規定にかかわらず、従前の例により事業用自動車の運転者として選任することができる。
附則 (平成14年2月1日国土交通省令第7号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年6月28日国土交通省令第79号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年7月1日から施行する。
附則 (平成14年7月3日国土交通省令第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年9月1日から施行する。
附則 (平成14年9月27日国土交通省令第103号)
この省令は、平成14年10月1日から施行する。
附則 (平成15年1月20日国土交通省令第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成15年4月1日)から施行する。
附則 (平成15年3月24日国土交通省令第31号)
この省令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年9月26日国土交通省令第95号)
この省令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成16年3月26日国土交通省令第27号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に法第21条第2号の規定による許可を受けて行う乗合旅客の運送に係る事業用自動車の運行管理に関する実務の経験は、この省令による改正後の旅客自動車運送事業運輸規則第48条の5第1項に規定する一般貸切旅客自動車運送事業の事業用自動車の運行管理に関する実務の経験とみなす。
附則 (平成16年3月26日国土交通省令第28号)
この省令は、平成16年3月31日から施行する。
附則 (平成17年3月7日国土交通省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年4月28日国土交通省令第55号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年6月1日国土交通省令第61号)
この省令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成17年6月1日)から施行する。
附則 (平成18年7月14日国土交通省令第78号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
(旅客自動車運送事業運輸規則の一部改正に伴う経過措置)
第8条 この省令の施行の際現に一般旅客自動車運送事業(その事業の規模がこの省令による改正後の旅客自動車運送事業運輸規則第47条の2第1項に規定する規模未満であるものを除く。)又は特定旅客自動車運送事業(その事業の規模が同令第47条の2第2項において準用する同条第1項に規定する規模未満であるものを除く。)を営む者は、施行日から3月以内に、安全管理規程の設定の届出及び安全統括管理者の選任の届出をするものとする。
附則 (平成18年9月7日国土交通省令第86号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成18年10月1日)から施行する。
(乗合旅客の運送の許可に関する経過措置)
第10条 改正法附則第3条の規定により許可乗合旅客運送について新法第21条第2号の許可を受けたものとみなされる場合については、この省令による改正前の旅客自動車運送事業運輸規則(以下「旧運輸規則」という。)第47条の8及び第50条第11項の規定は、施行日以後も、改正法附則第3条の規定により当該許可に付されたものとみなされる期限が到来するまでの間は、なおその効力を有する。
(運行管理者に関する経過措置)
第11条 みなし一般乗合旅客自動車運送事業者及び改正法附則第3条の規定により許可乗合旅客運送について新法第21条第2号の許可を受けたものとみなされる者は、施行日から3年間は、この省令による改正後の旅客自動車運送事業運輸規則(以下「新運輸規則」という。)第47条の9の規定にかかわらず、旧運輸規則第47条の9の規定の例により運行管理者を選任することができる。
2 新運輸規則第47条の9第2項及び第48条第2項の規定は、施行日から3年間は、適用しない。
3 施行日前に行われた旧運輸規則第48条の6第2項の表の下欄に掲げる種類の運行管理者試験に合格した者に係る法第23条の2第1項第1号の規定による運行管理者資格者証の交付については、なお従前の例による。
(処分、手続等に関する経過措置)
第12条 旧法、旧施行規則又は旧運輸規則によりした処分、手続その他の行為で、新法、新施行規則又は新運輸規則の規定中にこれに相当する規定があるものは、それぞれ新法、新施行規則又は新運輸規則の規定によりしたものとみなす。
附則 (平成19年3月26日国土交通省令第17号)
この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成20年5月12日国土交通省令第34号)
この省令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律の施行の日(平成20年5月12日)から施行する。
附則 (平成20年6月2日国土交通省令第39号)
この省令は、平成20年7月1日から施行する。
附則 (平成20年12月1日国土交通省令第97号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年5月18日国土交通省令第36号)
この省令は、平成21年5月18日から施行する。
附則 (平成21年9月28日国土交通省令第57号)
この省令は、平成21年10月1日から施行する。
附則 (平成22年4月28日国土交通省令第30号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成23年5月1日から施行する。
附則 (平成23年3月31日国土交通省令第18号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年3月28日国土交通省令第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月16日から施行する。
(旅客自動車運送事業運輸規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この省令の施行前に第1条の規定による改正前の旅客自動車運送事業運輸規則(以下「旧運輸規則」という。)第38条第2項の規定により国土交通大臣が認定した適性診断は、第1条の規定による改正後の旅客自動車運送事業運輸規則(以下「新運輸規則」という。)第38条第2項の規定により国土交通大臣が認定した適性診断とみなす。
第3条 この省令の施行前に旧運輸規則第47条の9第3項、第48条の4第2項、第48条の5第1項第1号及び第48条の12第2項の規定により国土交通大臣が認定した講習は、それぞれ新運輸規則第47条の9第3項、第48条の4第1項、第48条の5第1項及び第48条の12第2項の規定により国土交通大臣が認定した講習とみなす。
附則 (平成24年3月30日国土交通省令第29号)
この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年6月29日国土交通省令第67号)
この省令は、平成24年7月20日から施行する。
附則 (平成25年8月23日国土交通省令第71号)
(施行期日)
1 この省令は、平成26年5月1日から施行する。ただし、第47条の2の改正規定及び次項の規定は、平成25年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第47条の2の改正規定の施行の際現に一般乗合旅客自動車運送事業(法第35条第1項の規定による一般貸切旅客自動車運送事業者に対する管理の委託に係る許可を受けているものに限る。)又は一般貸切旅客自動車運送事業(その事業の規模がこの省令による改正前の旅客自動車運送事業運輸規則第47条の2第1項に規定する規模未満であるものに限る。)を営む者は、第47条の2の改正規定の施行の日から3月以内に、安全管理規程の設定の届出及び安全統括管理者の選任の届出をするものとする。
附則 (平成26年1月24日国土交通省令第7号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成28年8月31日国土交通省令第63号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、平成28年11月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 第2条の規定による改正後の旅客自動車運送事業運輸規則第7条の2第3項の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日以後に運送引受書を交付する場合について適用し、同日前に運送引受書を交付した場合については、なお従前の例による。
附則 (平成28年11月15日国土交通省令第78号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第4条の規定 平成29年12月1日
(経過措置)
第2条 第3条の規定による改正後の旅客自動車運送事業運輸規則(以下「新規則」という。)第24条第3項及び第5項の規定は、この省令の施行の日以後に運行を開始する場合について適用し、同日前に運行を開始した場合については、なお従前の例による。
第3条 一般貸切旅客自動車運送事業者及び特定旅客自動車運送事業者は、この省令の施行の際現に第3条の規定による改正前の旅客自動車運送事業運輸規則(以下「旧規則」という。)第47条の9第1項に規定する一般貸切旅客自動車運送事業運行管理者資格者証を有する者を、引き続き、運行管理者として選任することができる。
2 旅客自動車運送事業者は、この省令の施行の際現に旧規則第47条の9第1項に規定する一般貸切旅客自動車運送事業運行管理者資格者証を有する者を、引き続き、補助者として選任することができる。
第4条 この省令の施行の際現に旧規則第47条の9第3項の規定により補助者を選任している一般貸切旅客自動車運送事業者は、平成29年1月31日までに、次に掲げる事項を営業所の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長に届け出なければならない。
一 届出者の氏名又は名称及び住所
二 営業所の名称及び位置
三 補助者の氏名及び生年月日
四 補助者が旧規則第47条の9第3項に規定する要件に該当することを証する事項
五 補助者の兼職の有無(兼職が有る場合は、その職名及び職務内容)
第5条 この省令の施行前に旧規則第48条の6第2項の資格者証の交付の申請をした者に対する旧規則第47条の9第1項に規定する資格者証の交付については、新規則第48条の5第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第6条 旧規則第2号様式による運行管理者資格者証交付申請書は、新規則第2号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則 (平成29年1月13日国土交通省令第1号)
この省令は、道路運送法及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成29年7月18日国土交通省令第44号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年12月28日国土交通省令第73号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成30年4月1日から施行する。
(旅客自動車運送事業運輸規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この省令の施行の際現に一般乗用旅客自動車運送事業(その事業の規模が第1条による改正前の旅客自動車運送事業運輸規則第47条の2第1項に規定する規模未満であって第1条による改正後の旅客自動車運送事業運輸規則第47条の2第1項に規定する規模以上であるものに限る。)を経営する者は、同項の規定にかかわらず、この省令の施行の日から3月以内に、安全管理規程の設定の届出及び安全統括管理者の選任の届出をするものとする。
附則 (平成30年3月30日国土交通省令第19号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年4月20日国土交通省令第40号)
この省令は、平成30年6月1日から施行する。
附則 (平成30年6月27日国土交通省令第51号)
この省令は、平成30年10月1日から施行する。
附則 (平成30年12月26日国土交通省令第90号)
(施行期日)
1 この省令は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条に掲げる規定の施行の日(平成31年9月1日)から施行する。
(放射性同位元素等車両運搬規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この省令による改正後の放射性同位元素等車両運搬規則の規定は、施行日以後に開始される放射性同位元素等の運搬について適用し、同日前に開始される放射性同位元素等の運搬については、なお従前の例による。
(自動車事故報告規則の一部改正に伴う経過措置)
3 第4条の規定による改正前の自動車事故報告規則別記様式による自動車事故報告書は、同条の規定による改正後の自動車事故報告規則別記様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則 (平成31年1月18日国土交通省令第3号)
この省令は、平成31年4月1日から施行する。
附則 (令和元年6月28日国土交通省令第20号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
第1号様式様式(第48条の6関係)(日本工業規格A列4番)
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第2号様式様式(第48条の6関係)(日本工業規格A列4番)
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第3号様式様式(第48条の7、第48条の8関係)(日本工業規格A列4番)
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第4号様式様式(第48条の13関係)
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別表
1 火薬類にあっては、次の各号の一に掲げるもの
一 300グラムをこえない猟銃雷管及び信号雷管であって、振動、衝撃等によりこれから発火するおそれのない容器に入れてあるもの
二 500グラムをこえない信号焔管及び信号火箭
三 100グラムをこえない競技用紙雷管
四 銃器にそうてんした実包及び空包(警察官、監獄官吏その他法令に基き職務のため銃器を所持する者が事業用自動車内に持ち込む場合に限る。)
2 引火性液体にあっては、次の各号の一に掲げるもの
一 0・5リットルをこえないものであって、もれるおそれのない容器に密閉し、かつ、容器が破損するおそれがないように包装してあるもの
二 10キログラムをこえない引火のおそれのあるペンキ類であって、金属製容器に密閉してあるもの
3 セルロイド類にあっては、次の各号の一に掲げるもの
一 300グラムをこえないものであって、紙箱等の電気絶縁物質により包装してあるもの
二 映画用フィルムであって、ファイバ等の不燃性電気絶縁物質製の容器に入れてあるもの(この場合において容器は、振動衝撃等によりふたが開くことがないようにしてあるものであること。)
三 映画用フィルムであって、フィルム用容器に入れ、かつ、帆布製の袋に入れてあるもの(この場合において帆布製の袋は、JES繊維3101の上綿帆布8号若しくは並綿布又はこれらと同等以上の厚さ及び強度を有する帆布を使用したものであって、二重底とし、上ぶた布又は中ぶた布を付してあり、かつ、金属製品を使用していないものであること。)
4 25キログラムをこえない乾燥した状態のカーバイトであって、破損するおそれのない容器に密閉してあるもの
5 500グラムをこえない写真撮影用閃光粉であって、これが飛散するおそれのない容器に密閉し、かつ、容器が破損するおそれのないように包装してあるもの
6 腐食性物質にあっては、次の各号の一に掲げるもの
一 0・5リットルをこえないものであって、もれるおそれのない容器に密閉し、かつ、容器が破損するおそれのないように包装してあるもの
二 25グラムをこえない固体の苛性カリであって、破損するおそれのない容器に密閉してあるもの
7 0・5リットルをこえない液体青酸、クロロホルム及びホルマリンであって、もれるおそれのない容器に密閉し、かつ、容器が破損するおそれのないように包装してあるもの
8 刃物であって、他の旅客に危害を及ぼすおそれがないようにこん包してあるもの
9 電池であって、堅固な木箱に入れ、かつ、端子が外部に露出しないように荷造りしてあるもの
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