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ないかくふのしょかんにぞくするほじょきんとうのじむいにんのはんいおよびそのいにんをうけるものをさだめるないかくふれい

内閣府の所管に属する補助金等の事務委任の範囲及びその委任を受ける者を定める内閣府令

昭和30年総理府令第67号
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第16条の規定に基き、総理府の所管に属する補助金等の事務委任の範囲及びその委任を受ける者を定める総理府令を次のとおり定める。
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「令」という。)第16条の規定に基き、内閣府の所管に属する補助金等の事務を委任する範囲及びその委任を受ける者は、次の各号に定めるところによるものとする。ただし、内閣府沖縄総合事務局長に委任する事務の範囲については、第1号の規定にかかわらず、第1号に掲げる事務のうち内閣総理大臣が定めるものとする。
 事務委任の範囲
1 補助金等の交付の申請の受理に関すること。
2 補助金等の交付の決定及びその取消に関すること。
3 補助事業等の実績報告の受理に関すること。
4 補助金等の額の確定に関すること。
5 補助金等の返還に関する処分に関すること。ただし、令第9条第3項及び第12条の規定により財務大臣に協議する場合を除く。
6 補助事業等の監督に関すること。ただし、令第14条第2項の規定による財務大臣への協議及び内閣総理大臣が特に必要と認める場合における補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「法」という。)第23条の規定による立入検査等を除く。
 委任を受ける者
1 内閣府本府の所掌に属する国家公務員共済組合負担金の事務 内閣府大臣官房会計課長
2 内閣府本府の所掌に属する補助金等のうち内閣総理大臣の指定する補助金等の事務 内閣府沖縄総合事務局長
3 宮内庁の所掌に属する補助金等の事務 宮内庁長官
4 公正取引委員会の所掌に属する補助金等の事務 公正取引委員会事務総長
5 警察庁の所掌に属する補助金等の事務 警察庁長官
6 個人情報保護委員会の所掌に属する補助金等の事務 個人情報保護委員会事務局長
7 金融庁の所掌に属する補助金等の事務 金融庁長官
8 消費者庁の所掌に属する補助金等の事務 消費者庁長官

附則

この府令は、公布の日から施行し、昭和30年12月1日から適用する。
附則 (昭和31年3月31日総理府令第22号)
この府令は、公布の日から施行し、昭和31年2月1日から適用する。
附則 (昭和35年7月14日総理府令第45号)
この府令は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。
附則 (昭和37年10月20日総理府令第60号)
この府令は、昭和37年11月1日から施行する。
附則 (昭和39年3月31日総理府令第13号)
この府令は、昭和39年4月1日から施行する。
附則 (昭和46年7月10日総理府令第45号)
この府令は、公布の日から施行し、昭和46年度に交付する補助金等から適用する。
附則 (昭和47年5月13日総理府令第32号)
この府令は、沖縄開発庁設置法の施行の日(昭和47年5月15日)から施行する。
附則 (昭和49年6月26日総理府令第40号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年6月29日総理府令第35号)
この府令は、昭和59年7月1日から施行する。
附則 (昭和60年10月19日総理府令第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、昭和60年11月1日から施行する。
附則 (平成11年1月22日総理府令第3号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府の所管に属する補助金等の事務委任の範囲及びその委任を受ける者を定める総理府令の規定は、平成10年12月15日から適用する。
附則 (平成12年6月30日総理府令第71号)
この府令は、平成12年7月1日から施行する。
附則 (平成12年8月14日総理府令第88号)
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成15年4月9日内閣府令第42号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年1月4日内閣府令第1号)
この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成18年法律第118号)の施行の日(平成19年1月9日)から施行する。
附則 (平成21年8月28日内閣府令第44号)
この府令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成21年9月1日)より施行する。
附則 (平成26年1月6日内閣府令第2号)
この府令は公布の日から施行し、平成26年1月1日から適用する。
附則 (平成27年12月28日内閣府令第78号)
この府令は、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附則 (平成29年3月31日内閣府令第14号)
この府令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成30年3月30日内閣府令第10号)
この府令は、平成30年4月1日から施行する。

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