ぼうえいしょうそしきれい
防衛省組織令
昭和29年政令第178号
内閣は、国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第7条第3項並びに防衛庁設置法(昭和29年法律第164号)第21条第4項、第28条第5項、第35条第3項及び第36条第3項の規定に基き、並びに防衛庁設置法を実施するため、この政令を制定する。
第1章 本省
第1節 秘書官
(秘書官の定数)
第1条 秘書官の定数は、1人とする。
第2節 内部部局
第1款 大臣官房及び局
(大臣官房及び局の設置)
第2条 本省に、大臣官房及び次の4局を置く。
防衛政策局整備計画局
人事教育局
地方協力局
第3条 削除
第4条 削除
(大臣官房の所掌事務)
第5条 大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 機密に関すること。
二 大臣の官印及び省印の保管に関すること。
三 防衛省の職員(自衛官(内部部局に所属する者を除く。)、自衛官候補生、防衛省設置法(昭和29年法律第164号。以下「法」という。)第15条第1項又は第16条第1項(第3号を除く。)の教育訓練を受けている者(第12条第3号において「学生」という。)、自衛隊法(昭和29年法律第165号)第25条第5項の教育訓練を受けている者(第12条第3号において「生徒」という。)、予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補を除く。第5号において同じ。)の私企業からの隔離及び他への就職又は兼業の制限に関すること(私企業からの隔離及び他への就職又は兼業の制限に関する制度及び基本的な政策に関するものを除く。)。
四 内部部局の職員の懲戒、服務(私企業からの隔離及び他への就職又は兼業の制限に関することを除く。以下この号において同じ。)及び規律に関すること(懲戒、服務及び規律に関する制度及び基本的な政策に関するものを除く。)。
五 防衛省の職員の任免、給与、分限その他の人事(懲戒、服務及び規律を除く。)に関すること(人事管理に関する制度に関するものを除く。)。
六 法令案の作成及び公文書類の審査に関すること。
七 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
八 防衛省の保有する情報の公開に関すること。
九 防衛省の保有する個人情報の保護に関すること。
十 防衛省の所掌事務に関する総合調整(法第8条第1項第7号に規定する総合調整を含む。第13条第6号において同じ。)に関すること。
十一 防衛省の所掌事務に関する基本的かつ総合的な政策の企画及び立案に関すること。
十二 防衛省の機構及び定員に関すること(整備計画局の所掌に属するものを除く。)。
十三 防衛省の行政の考査に関すること。
十四 国会との連絡に関すること。
十五 広報に関すること。
十六 防衛省の所掌事務に関する法制及びその運用の調査及び研究に関すること。
十七 防衛省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
十八 防衛省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十九 装備品、船舶、航空機及び食糧その他の需品(第16条第2号、第166条第2項及び第2章において「装備品等」という。)の研究開発、調達、補給及び管理並びに役務の調達に関する業務の監査に関すること。
二十 防衛省所管の物品の管理の基本に関すること。
二十一 内部部局所属の行政財産及び物品の管理の実施に関すること。
二十二 東日本大震災復興特別会計の経理のうち防衛省の所掌に係るものに関すること。
二十三 東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理のうち防衛省の所管に係るものの基本に関すること。
二十四 内部部局所属の建築物の営繕に関すること。
二十五 庁内の管理に関すること。
二十六 国立国会図書館支部防衛省図書館に関すること。
二十七 防衛省の所掌事務に関する訴訟、損失補償及び損害賠償に関すること(地方協力局の所掌に属するものを除く。)。
二十八 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和27年法律第140号)の規定に基づく防衛大臣の権限に属する事項に関すること。
二十九 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定(以下「相互防衛援助協定」という。)の実施に係る円資金の提供並びに需品及び役務(労務を除く。)の調達、提供及び管理に関すること。
三十 特別調達資金(特別調達資金設置令(昭和26年政令第205号)第1条に規定する特別調達資金をいう。第15条第8号において同じ。)の経理に関すること。
三十一 防衛監察本部の管理及び運営一般に関すること。
三十二 防衛施設中央審議会の庶務に関すること。
三十三 防衛会議の庶務に関すること(防衛政策局の所掌に属するものを除く。)。
三十四 法第3条第1項及び第2項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
三十五 前各号に掲げるもののほか、防衛省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(防衛政策局の所掌事務)
第6条 防衛政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 防衛及び警備の基本及び調整に関すること。
二 自衛隊の行動の基本に関すること(整備計画局の所掌に属するものを除く。)。
三 前2号並びに次条第1号及び第3号(指揮通信の基本に係る部分に限る。)に掲げる事務に必要な情報の収集整理に関すること。
四 防衛及び警備に関する秘密の保全に関すること。
五 自衛隊の部隊訓練の基本に関すること。
六 防衛研究所が行う第52条第2項に規定する調査研究に関すること並びに防衛研究所の管理及び運営一般に関すること。
七 情報本部の管理及び運営一般に関すること。
八 国際機関及び外国の行政機関その他の機関との渉外に関すること。
九 防衛会議の庶務に関すること(前各号に掲げる事務に係るものに限る。)。
(整備計画局の所掌事務)
第7条 整備計画局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 自衛官、予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補の定員並びに陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関の組織、編成、装備及び配置の基本に関すること。
二 防衛省の情報システムの整備及び管理に関すること。
三 指揮通信その他の防衛省の通信の基本に関すること。
四 防衛省の使用する電波の監理の基本に関すること。
五 自衛隊の行動の基本に関する事務のうち、武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律(平成16年法律第114号)第17条第1項に規定する電波の利用指針及び同法第21条に規定する特定公共施設等の利用に関する指針(同法第17条の規定に係るものに限る。)に係る防衛省の所掌事務に関する調整に関すること。
六 防衛省所管の国有財産の管理の基本に関すること。
七 東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分のうち防衛省の所掌に係るものの基本に関すること。
八 自衛隊の施設の取得及び管理に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。
九 自衛隊の施設並びに条約に基づいて日本国にある外国軍隊(以下「駐留軍」という。)の使用に供する施設及び区域の取得に係る実施計画の総括に関すること。
十 建設工事の計画の承認に関すること。
十一 建設工事の入札及び契約の適正化に関すること。
十二 建設工事の実施に関すること。
十三 防衛の用に供する施設の建設工事に関する技術的な調査及び研究に関すること。
十四 土木工事及び通信工事の施行の受託及び実施の基本に関すること。
十五 防衛省所管の建築物の営繕に関する事務の総括に関すること。
(人事教育局の所掌事務)
第8条 人事教育局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 防衛省の職員の任免、給与、分限、懲戒、服務、規律その他の人事に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
二 防衛省の職員の勤務条件に関する制度に関すること。
三 礼式、表彰及び服制に関すること。
四 栄典の推薦及び伝達の実施に関すること。
五 防衛省の職員の補充の基本に関すること。
六 防衛省の職員の福利厚生に関すること。
七 防衛省共済組合に関すること。
八 防衛省の職員(独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。
九 恩給に関する連絡事務に関すること。
十 防衛省の職員の給与に関する制度に関すること。
十一 防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)の規定による若年定年退職者給付金(以下「若年定年退職者給付金」という。)の基本に関すること。
十二 所掌事務の遂行に必要な教育訓練(自衛隊の部隊訓練を除く。)の基本に関すること。
十三 防衛大学校及び防衛医科大学校の管理及び運営一般に関すること。
十四 自衛隊法第100条の2に規定する教育訓練の受託及び実施の基本に関すること。
十五 自衛隊法第100条の4に規定する南極地域における科学的調査についての協力の基本に関すること。
十六 防衛省の職員の保健衛生の基本に関すること。
十七 衛生資材の調達、補給及び管理の基本に関すること。
十八 衛生資材の研究開発の基本に関すること。
十九 防衛人事審議会の庶務に関すること。
二十 自衛隊員倫理審査会の庶務に関すること。
(地方協力局の所掌事務)
第9条 地方協力局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 法第4条第1項第1号から第3号まで、第6号、第9号、第12号から第14号まで及び第19号に掲げる事務のうち、これらの事務を円滑かつ効果的に実施するための地方公共団体及び地域住民の理解及び協力の確保に関すること。
二 自衛隊の施設の取得に関すること(整備計画局の所掌に属するものを除く。)。
三 駐留軍の使用に供する施設及び区域の決定、取得及び提供並びに駐留軍に提供した施設及び区域の使用条件の変更及び返還に関すること(大臣官房及び整備計画局の所掌に属するものを除く。)。
四 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法(昭和52年法律第40号。以下「位置境界明確化法」という。)第2条第3項に規定する駐留軍用地等に係る各筆の土地の位置境界の明確化及びこれに関連する措置に関すること。
五 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和49年法律第101号。以下「防衛施設周辺環境整備法」という。)第3条から第9条までの規定による措置に関すること。
六 前号に掲げるもののほか、自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の設置又は運用に関し、当該自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の周辺において防衛省が行う生活環境及び産業基盤の整備に係る特別の措置に関すること。
七 自衛隊の施設に係る工事により生じた物品の管理及び処分に関すること。
八 駐留軍のための物品及び役務(工事及び労務を除く。)の調達並びに駐留軍から返還された物品の管理、返還及び処分に関すること。
九 相互防衛援助協定の実施に係る不動産及び備品の調達、提供及び管理に関すること。
十 駐留軍及び相互防衛援助協定に規定するアメリカ合衆国政府の責務を本邦において遂行する同国政府の職員(以下「駐留軍等」という。)による又はそのための物品及び役務の調達に関する契約から生ずる紛争の処理に関すること。
十一 駐留軍等及び諸機関(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下「合衆国軍協定」という。)第15条第1項(a)に規定する諸機関をいう。第48条において同じ。)のために労務に服する者の雇入れ、提供、解雇、労務管理、給与及び福利厚生に関すること。
十二 自衛隊法第105条第1項の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。
十三 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律(昭和27年法律第243号。以下「漁船操業制限法」という。)第1条の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。
十四 防衛施設周辺環境整備法第13条第1項及び日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律(昭和28年法律第246号。以下「特別損失補償法」という。)第1条第1項の規定による損失の補償に関すること。
十五 武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(平成16年法律第113号。第45条第4号において「米軍等行動関連措置法」という。)第14条第1項の規定による損失の補償に関すること。
十六 合衆国軍協定第18条及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定第18条の規定に基づく請求の処理に関すること。
十七 合衆国軍協定第18条第5項(g)の規定により同項の他の規定の適用を受けない損害の賠償の請求についてのあっせんその他必要な援助に関すること。
十八 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和36年法律第215号)の規定による給付金に関すること。
十九 地方防衛局の管理及び運営一般に関すること。
第2款 特別な職の設置等
(官房長)
第10条 官房長は、命を受けて、大臣官房の事務を掌理する。
(次長)
第10条の2 防衛政策局に次長2人を、地方協力局に次長1人を置く。
2 次長は、局長を助け、局の事務を整理する。
(政策立案総括審議官、衛生監、施設監、報道官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官及び審議官)
第10条の3 大臣官房に、政策立案総括審議官1人、衛生監1人、施設監1人、報道官1人、公文書監理官1人、サイバーセキュリティ・情報化審議官1人及び審議官6人を置く。
2 政策立案総括審議官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
3 衛生監は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する重要事項(衛生に関するものに限る。)についての事務を総括整理する。
4 施設監は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する重要事項(施設に関するものに限る。)についての事務を総括整理する。
5 報道官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する報道関係者に対する広報に関する重要事項についての事務を総括整理する。
6 公文書監理官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。
7 サイバーセキュリティ・情報化審議官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成26年法律第104号)第2条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
8 審議官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
(米軍再編調整官及び参事官)
第10条の4 大臣官房に、米軍再編調整官1人及び参事官3人を置く。
2 米軍再編調整官は、命を受けて、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づいて日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の再編の実施に関する重要事項で防衛省の所掌に係るものについての企画及び立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
3 参事官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
第3款 課の設置等
第1目 大臣官房
(大臣官房に置く課等)
第11条 大臣官房に、次の6課及び訟務管理官1人を置く。
秘書課文書課
企画評価課
広報課
会計課
監査課
(秘書課の所掌事務)
第12条 秘書課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 機密に関すること。
二 大臣、副大臣、大臣政務官及び事務次官の官印並びに省印の保管に関すること。
三 防衛省の職員(自衛官(内部部局に所属する者を除く。)、自衛官候補生、学生、生徒、予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補を除く。第5号において同じ。)の私企業からの隔離及び他への就職又は兼業の制限に関すること(私企業からの隔離及び他への就職又は兼業の制限に関する制度及び基本的な政策に関するものを除く。)。
四 内部部局の職員の懲戒、服務(私企業からの隔離及び他への就職又は兼業の制限に関することを除く。以下この号において同じ。)及び規律に関すること(懲戒、服務及び規律に関する制度及び基本的な政策に関するものを除く。)。
五 防衛省の職員の任免、給与、分限その他の人事(懲戒、服務及び規律を除く。)に関すること(人事管理に関する制度に関するものを除く。)。
(文書課の所掌事務)
第13条 文書課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 法令案の作成並びに公文書類の審査及び進達に関すること。
二 防衛省の所掌事務に関する法制及びその運用の調査及び研究に関すること。
三 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
四 防衛省の保有する情報の公開に関すること。
五 防衛省の保有する個人情報の保護に関すること。
六 防衛省の所掌事務に関する総合調整に関すること(企画評価課の所掌に属するものを除く。)。
七 国会との連絡に関すること。
八 国立国会図書館支部防衛省図書館に関すること。
九 渉外に関すること(防衛政策局の所掌に属するものを除く。)。
十 防衛省の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
十一 防衛省の所掌事務の遂行に伴って生ずる生活環境に係る被害の防止又は軽減その他の環境の保全に関しての関係部局及び機関との連絡調整に関すること。
十二 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の規定に基づく防衛大臣の権限に属する事項に関すること。
十三 防衛施設中央審議会の庶務に関すること(秘書課の所掌に属するものを除く。)。
十四 法第3条第1項及び第2項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
十五 前各号に掲げるもののほか、防衛省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(企画評価課の所掌事務)
第13条の2 企画評価課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 防衛省の所掌事務に関する基本的かつ総合的な政策の企画及び立案に関すること。
二 前号の事務に必要な総合調整に関すること。
三 防衛省の機構及び定員に関すること(整備計画局の所掌に属するものを除く。)。
四 防衛省の事務能率の増進に関すること。
五 防衛省の所掌事務に係る統計に関する事務の総括に関すること。
六 防衛省の行政の考査に関すること。
七 防衛省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
八 防衛会議の庶務に関すること(防衛政策局の所掌に属するものを除く。)。
(広報課の所掌事務)
第14条 広報課は、広報に関する事務をつかさどる。
(会計課の所掌事務)
第15条 会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 防衛省の所掌に係る経費及び収入の予算及び会計に関すること。
二 防衛省の所掌に係る経費及び収入の決算の作成に関すること。
三 内部部局所属の行政財産及び物品の管理の実施に関すること。
四 東日本大震災復興特別会計の経理のうち防衛省の所掌に係るものに関すること。
五 内部部局所属の建築物の営繕に関すること。
六 庁内の管理に関すること。
七 相互防衛援助協定の実施に係る円資金の提供並びに需品及び役務(労務を除く。)の調達、提供及び管理に関すること。
八 特別調達資金の経理に関すること。
(監査課の所掌事務)
第16条 監査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 防衛省の所掌に係る経費及び収入の決算(会計課の所掌に属するものを除く。)及び会計の監査に関すること。
二 装備品等の研究開発、調達、補給及び管理並びに役務の調達に関する業務の監査に関すること。
三 防衛省所管の物品の管理の基本に関すること。
四 東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理のうち防衛省の所掌に係るものの基本に関すること。
(訟務管理官の職務)
第17条 訟務管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 防衛省の所掌事務に関する訴訟、損失補償及び損害賠償に関すること(地方協力局の所掌に属するものを除く。)。
二 防衛監察本部の管理及び運営一般に関すること。
第2目 防衛政策局
(防衛政策局に置く課)
第18条 防衛政策局に、次の7課を置く。
防衛政策課戦略企画課
日米防衛協力課
国際政策課
運用政策課
調査課
訓練課
(防衛政策課の所掌事務)
第19条 防衛政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 防衛政策局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 防衛及び警備の基本及び調整に関すること(次号に掲げるもの及び他課の所掌に属するものを除く。)。
三 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成15年法律第79号)第9条第1項に規定する対処基本方針及び同法第22条第1項に規定する緊急対処事態対処方針に係る防衛省の所掌事務に関する調整に関すること。
四 防衛会議の庶務に関すること(第6条第1号から第8号までに掲げる事務に係るものに限る。)。
五 前各号に掲げるもののほか、防衛政策局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(戦略企画課の所掌事務)
第20条 戦略企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 防衛及び警備に関する中長期的な見地からの政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二 防衛政策局の所掌事務に係る諸制度の総合的な調査及び研究に関すること。
三 防衛研究所が行う第52条第2項に規定する調査研究に関すること並びに防衛研究所の管理及び運営一般に関すること。
(日米防衛協力課の所掌事務)
第21条 日米防衛協力課は、防衛の分野におけるアメリカ合衆国との協力の基本及び調整に関する事務をつかさどる。
(国際政策課の所掌事務)
第22条 国際政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 防衛の分野における国際的な交流の基本及び調整に関すること。
二 軍備管理、軍縮その他安全保障環境の安定化に資する国際的諸活動に対する防衛の分野における協力の企画及び調整に関すること(日米防衛協力課の所掌に属するものを除く。)。
三 国際機関及び外国の行政機関その他の機関との渉外に関すること。
(運用政策課の所掌事務)
第23条 運用政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 自衛隊の行動の基本に関すること(整備計画局の所掌に属するものを除く。)。
二 防衛出動に関する計画の基本に関すること。
三 自衛隊の行動及び部隊訓練の基本に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
(調査課の所掌事務)
第24条 調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 第19条第2号及び第3号並びに第20条第1号に掲げる事務、第21条に規定する事務並びに第22条第1号及び第2号、前条第1号及び第2号、第27条第2号並びに第28条第2号(指揮通信の基本に係る部分に限る。)及び第4号に掲げる事務に必要な情報の収集整理に関すること。
二 防衛及び警備に関する秘密の保全に関すること。
三 情報本部の管理及び運営一般に関すること。
(訓練課の所掌事務)
第25条 訓練課は、自衛隊の部隊訓練の基本に関する事務をつかさどる。
第3目 整備計画局
(整備計画局に置く課等)
第26条 整備計画局に、次の3課並びに施設整備官1人、提供施設計画官1人及び施設技術管理官1人を置く。
防衛計画課情報通信課
施設計画課
(防衛計画課の所掌事務)
第27条 防衛計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 整備計画局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 自衛官、予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補の定員並びに陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関の組織、編成、装備及び配置の基本に関すること。
三 防衛政策局及び整備計画局の所掌事務に必要な数理的分析評価に関すること。
四 前3号に掲げるもののほか、整備計画局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(情報通信課の所掌事務)
第28条 情報通信課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 防衛省の情報システムの整備及び管理に関すること(施設計画課の所掌に属するものを除く。)。
二 指揮通信その他の防衛省の通信の基本に関すること。
三 防衛省の使用する電波の監理の基本に関すること。
四 自衛隊の行動の基本に関する事務のうち、武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第17条第1項に規定する電波の利用指針及び同法第21条に規定する特定公共施設等の利用に関する指針(同法第17条の規定に係るものに限る。)に係る防衛省の所掌事務に関する調整に関すること。
(施設計画課の所掌事務)
第29条 施設計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 自衛隊の施設の取得に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。
二 整備計画局の所掌事務に係る建設工事に関する事務の総括に関すること。
三 建設工事の計画の承認に関すること。
四 建設工事の入札及び契約の適正化に関すること。
五 建設工事に関する情報システムの整備及び管理に関すること。
(施設整備官の職務)
第30条 施設整備官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 防衛省所管の国有財産の管理の基本に関すること。
二 東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分のうち防衛省の所掌に係るものの基本に関すること。
三 自衛隊の施設の管理に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。
四 自衛隊の施設の取得に係る実施計画の総括に関すること。
五 自衛隊の施設の建設工事の実施に関すること(施設技術管理官の所掌に属するものを除く。)。
六 土木工事及び通信工事の施行の受託及び実施の基本に関すること。
七 防衛省所管の建築物の営繕に関する事務の総括に関すること。
(提供施設計画官の職務)
第31条 提供施設計画官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 駐留軍の使用に供する施設及び区域の取得に係る実施計画の総括に関すること。
二 駐留軍の使用に供する施設及び区域の建設工事の実施に関すること(施設技術管理官の所掌に属するものを除く。)。
三 第7条第10号に掲げる事務に係る建設技術に関する事務に関すること(駐留軍の使用に供する施設及び区域に係るものに限る。)。
(施設技術管理官の職務)
第32条 施設技術管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 第7条第8号、第10号及び第11号に掲げる事務に係る建設技術に関すること(提供施設計画官の所掌に属するものを除く。)。
二 建設工事に関する技術基準及び積算基準に関すること。
三 防衛の用に供する施設の建設工事に関する技術的な調査及び研究に関すること。
第4目 人事教育局
(人事教育局に置く課等)
第33条 人事教育局に、次の4課並びに服務管理官1人及び衛生官1人を置く。
人事計画・補任課給与課
人材育成課
厚生課
(人事計画・補任課の所掌事務)
第34条 人事計画・補任課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 人事教育局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 防衛省の職員の任免、給与、分限その他の人事(懲戒、服務及び規律を除く。)に関すること(大臣官房及び人材育成課の所掌に属するものを除く。)。
三 防衛省の職員の私企業からの隔離及び他への就職又は兼業の制限に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
四 防衛省の職員の勤務条件に関する制度に関すること。
五 防衛人事審議会の庶務に関すること(給与課の所掌に属するものを除く。)。
六 前各号に掲げるもののほか、人事教育局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(給与課の所掌事務)
第35条 給与課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 防衛省の職員の給与に関する制度に関すること。
二 若年定年退職者給付金の基本に関すること。
(人材育成課の所掌事務)
第36条 人材育成課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 所掌事務の遂行に必要な教育訓練(自衛隊の部隊訓練を除く。)の基本に関すること。
二 防衛省の職員の補充の基本に関すること。
三 予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補の任免、服務、規律その他の人事に関すること。
四 防衛大学校の管理及び運営一般に関すること。
五 自衛隊法第100条の2に規定する教育訓練の受託及び実施の基本に関すること。
六 自衛隊法第100条の4に規定する南極地域における科学的調査についての協力の基本に関すること。
(厚生課の所掌事務)
第37条 厚生課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 防衛省の職員の福利厚生に関すること。
二 防衛省共済組合に関すること。
三 防衛省の職員(独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。
四 恩給に関する連絡事務に関すること。
(服務管理官の職務)
第38条 服務管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 防衛省の職員の懲戒、服務及び規律に関すること(大臣官房、人事計画・補任課及び人材育成課の所掌に属するものを除く。)。
二 礼式、表彰及び服制に関すること。
三 栄典の推薦及び伝達の実施に関すること。
四 自衛隊員倫理審査会の庶務に関すること。
(衛生官の職務)
第39条 衛生官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 防衛省の職員の保健衛生の基本に関すること。
二 衛生資材の調達、補給及び管理の基本に関すること。
三 衛生資材の研究開発の基本に関すること。
四 防衛医科大学校の管理及び運営一般に関すること。
第5目 地方協力局
(地方協力局に置く課等)
第40条 地方協力局に、次の8課並びに沖縄調整官1人及び調達官1人を置く。
地方協力企画課地方調整課
周辺環境整備課
防音対策課
補償課
施設管理課
提供施設課
労務管理課
(地方協力企画課の所掌事務)
第41条 地方協力企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 地方協力局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 地方協力局の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
三 防衛施設周辺環境整備法第9条第1項の規定による指定に関すること。
四 地方防衛局の管理及び運営一般に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、地方協力局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(地方調整課の所掌事務)
第42条 地方調整課は、法第4条第1項第1号から第3号まで、第6号、第9号、第12号から第14号まで及び第19号に掲げる事務について地方公共団体及び地域住民の理解及び協力を確保するためのこれらの者との連絡調整に関する事務(沖縄調整官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(周辺環境整備課の所掌事務)
第43条 周辺環境整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 防衛施設周辺環境整備法第3条第1項及び第8条の規定による措置に関すること(防音対策課の所掌に属するものを除く。)。
二 防衛施設周辺環境整備法第9条第2項の規定による措置に関すること。
三 前2号に掲げるもののほか、自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の設置又は運用に関し、当該自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の周辺において防衛省が行う生活環境及び産業基盤の整備に係る特別の措置に関すること(防音対策課の所掌に属するものを除く。)。
四 自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の取得に伴う必要な措置、自衛隊又は駐留軍の使用により自衛隊の施設又は駐留軍に提供した施設及び区域に係る権利利益について生じた損失の補償並びに自衛隊の施設又は駐留軍に提供した施設及び区域を権利者へ返還する場合における利得の求償及び原状回復のうち、道路に係るものに関すること。
(防音対策課の所掌事務)
第44条 防音対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 防衛施設周辺環境整備法第3条第2項、第4条及び第5条の規定による措置に関すること。
二 防衛施設周辺環境整備法第6条第1項の規定による指定に関すること。
三 防衛施設周辺環境整備法第8条の規定による措置のうち、音響に起因する障害の緩和に資するために整備される施設(主な部分が建物であるものに限る。)に係るものに関すること。
四 自衛隊の施設若しくは駐留軍の使用に供する施設及び区域の設置若しくは運用により生ずる音響に起因する障害を防止し、又は軽減するため、当該自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の周辺において防衛省が行う特別の措置のうち、第1号及び前号の措置に準ずるものに関すること。
(補償課の所掌事務)
第45条 補償課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 自衛隊法第105条第1項の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。
二 漁船操業制限法第1条の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。
三 防衛施設周辺環境整備法第13条第1項及び特別損失補償法第1条第1項の規定による損失の補償に関すること。
四 米軍等行動関連措置法第14条第1項の規定による損失の補償に関すること。
五 合衆国軍協定第18条及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定第18条の規定に基づく請求の処理に関すること。
六 合衆国軍協定第18条第5項(g)の規定により同項の他の規定の適用を受けない損害の賠償の請求についてのあっせんその他必要な援助に関すること。
七 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律の規定による給付金に関すること。
八 自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域に係る漁業権、入漁権その他河川の敷地若しくは流水、海水その他の水を利用する権利の行使に関する契約に関すること。
九 自衛隊又は駐留軍の使用により自衛隊の施設又は駐留軍に提供した施設及び区域に係る権利利益について生じた損失の補償に関すること(周辺環境整備課の所掌に属するものを除く。)。
十 駐留軍が港、飛行場及び道路(駐留軍に提供している施設及び区域であるものを除く。)を使用した場合における損失の補償に関すること。
(施設管理課の所掌事務)
第46条 施設管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 自衛隊の施設の取得に関すること(整備計画局、周辺環境整備課及び補償課の所掌に属するものを除く。)。
二 駐留軍の使用に供する施設及び区域の取得及び提供並びに駐留軍に提供した施設及び区域の返還に関すること(大臣官房、整備計画局、周辺環境整備課、補償課及び提供施設課の所掌に属するものを除く。)。
三 位置境界明確化法第2条第3項に規定する駐留軍用地等に係る各筆の土地の位置境界の明確化及びこれに関連する措置に関すること(周辺環境整備課の所掌に属するものを除く。)。
四 防衛施設周辺環境整備法第6条及び第7条の規定による措置に関すること(防音対策課の所掌に属するものを除く。)。
五 相互防衛援助協定の実施に係る不動産及び備品の調達、提供及び管理に関すること。
(提供施設課の所掌事務)
第47条 提供施設課は、駐留軍の使用に供する施設及び区域の建設工事に関する事務(整備計画局の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(労務管理課の所掌事務)
第48条 労務管理課は、駐留軍等及び諸機関のために労務に服する者の雇入れ、提供、解雇、労務管理、給与及び福利厚生に関する事務をつかさどる。
(沖縄調整官の職務)
第49条 沖縄調整官は、法第4条第1項第1号から第3号まで、第6号、第9号、第12号から第14号まで及び第19号に掲げる事務について地方公共団体及び地域住民の理解及び協力を確保するためのこれらの者との連絡調整に関する事務で沖縄に係るものをつかさどる。
(調達官の職務)
第50条 調達官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 自衛隊の施設に係る工事により生じた物品の管理及び処分に関すること。
二 駐留軍のための物品及び役務(工事及び労務を除く。)の調達並びに駐留軍から返還された物品の管理、返還及び処分に関すること。
三 駐留軍等による又はそのための物品及び役務の調達に関する契約から生ずる紛争の処理に関すること。
第3節 審議会等
(防衛人事審議会)
第51条 法律の規定により置かれる審議会等のほか、本省に、防衛人事審議会を置く。
2 防衛人事審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 自衛隊法、防衛省の職員の給与等に関する法律第30条及び国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成11年法律第224号)第24条第2項の規定に基づきその権限に属させられた事項並びに自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)第87条の10第1項及び第2項、防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令(平成12年政令第388号)並びに防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令(平成12年政令第389号)第6条第2項の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
二 自衛隊法第31条第5項の規定により防衛大臣が定めることとされている隊員の人事管理に関する基準のうち隊員の能率に関するものについて調査審議し、及びこれに関し、必要に応じ防衛大臣に対して意見を述べること。
3 前項に定めるもののほか、防衛人事審議会に関し必要な事項については、防衛人事審議会令(平成12年政令第261号)の定めるところによる。
第4節 施設等機関
(防衛研究所)
第52条 法律の規定により置かれる施設等機関のほか、本省に、防衛研究所を置く。
2 防衛研究所は、自衛隊の管理及び運営に関する基本的な調査研究を行うとともに、法第15条第1項に規定する幹部自衛官その他の幹部職員の教育訓練を行う機関とする。
3 防衛研究所は、自衛隊法第100条の2の規定により防衛大臣が前項に規定する者に準ずる者の教育訓練を受託した場合においては、当該教育訓練を実施する。
4 防衛研究所の位置及び内部組織は、防衛省令で定める。
5 防衛研究所は、法第4条第1項第33号に規定する政令で定める文教研修施設とする。
第5節 特別の機関
第1款 幕僚監部
第1目 統合幕僚監部
(幕僚長)
第53条 統合幕僚長(以下この目において「幕僚長」という。)は、陸将、海将又は空将をもって充てる。
(幕僚副長)
第54条 統合幕僚副長(以下この目において「幕僚副長」という。)は、陸将、海将又は空将をもって充てる。
2 幕僚副長は、幕僚長を助けて、統合幕僚監部(以下この目において「幕僚監部」という。)の部務を整理し、及び監督する。
(総括官)
第55条 幕僚監部に、総括官1人を置く。
2 総括官は、事務官をもって充てる。
3 総括官は、防衛大臣の定めるところにより、幕僚監部の所掌事務の適正かつ円滑な遂行を図る見地から、幕僚監部の所掌事務に関する重要事項に係る方針及び計画の立案に参画し、並びに幕僚監部の所掌事務に関する重要事項の調整に関する事務を総括整理する。
(部)
第56条 幕僚監部に、次の4部を置く。
総務部運用部
防衛計画部
指揮通信システム部
(総務部の分課)
第57条 総務部に、次の2課を置く。
総務課人事教育課
(総務課)
第58条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 幕僚長の官印及び幕僚監部印の保管に関すること。
二 公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。
三 文書の審査(首席法務官の所掌に属するものを除く。)及び進達に関すること。
四 幕僚長、幕僚副長及び総括官の庶務に関すること。
五 各部、参事官、報道官、首席法務官及び首席後方補給官の事務の連絡調整に関すること。
六 幕僚監部の所掌事務に関する業務計画の方式、業務計画の作成、実施及び実施の検討の手続並びに業務計画の実施の検討に関すること。
七 幕僚監部の所掌事務に係る隊務の能率的運営の調査及び研究並びに隊務の運営の改善に関すること。
八 幕僚監部の所掌事務に関する統計に関すること。
九 報告統制に関すること。
十 幕僚監部の所掌事務に関する監察に関すること。
十一 幕僚監部の所掌事務に関する渉外に関すること。
十二 幕僚監部の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
十三 幕僚監部の会計の監査に関すること。
十四 物品及び役務の調達に関する契約に関すること。
十五 幕僚監部の秘密の保全に関すること。
十六 部内の事務の総括に関すること。
十七 前各号に掲げるもののほか、幕僚監部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(人事教育課)
第58条の2 人事教育課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 行動の計画に関し必要な職員の人事及び補充の計画に関すること。
二 前号に掲げるもののほか、幕僚監部の職員の任免、給与、分限、懲戒、服務、規律その他の人事に関すること。
三 幕僚監部の礼式、服制、旗章及び標識に関すること。
四 幕僚監部の職員の表彰に関すること。
五 統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの防衛及び警備に関する計画(教育に係るものに限る。)に関すること。
六 行動の計画に関し必要な教育訓練の計画(運用第3課の所掌に属するものを除く。)に関すること。
七 捕虜等の取扱いに関する計画に関すること。
八 統合幕僚学校に関すること。
九 幕僚監部の職員の災害補償に関すること。
十 幕僚監部の職員の福利厚生に関すること。
(運用部の分課)
第59条 運用部に、次の3課を置く。
運用第1課運用第2課
運用第3課
(運用第1課)
第60条 運用第1課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 行動の計画の総合調整に関すること。
二 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第2条第8号に規定する対処措置又は同法第22条第3項に規定する緊急対処措置に係る行動に関すること。
三 重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成11年法律第60号)第2条第1項に規定する対応措置に係る行動に関すること。
四 前2号に掲げるもののほか、自衛隊法第78条の規定による命令による治安出動、同法第79条の規定による治安出動待機命令、同法第79条の2の規定による治安出動下令前に行う情報収集、同法第81条の規定による要請による治安出動、同法第81条の2の規定による自衛隊の施設等の警護出動、同法第82条の規定による海上における警備行動、同法第82条の3の規定による弾道ミサイル等に対する破壊措置及び同法第84条の規定による領空侵犯に対する措置に係る行動に関すること。
五 前3号の行動の計画に関し必要な編成、装備及び配置の計画に関すること。
六 第2号から第4号までの行動の計画に関し必要な教育訓練、編成、装備、配置、経理、調達、補給、保健衛生、職員の人事及び補充、通信、電波の使用、整備、輸送並びに施設の計画の総合調整に関すること。
七 部内の事務の総括に関すること。
(運用第2課)
第61条 運用第2課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 行動に関すること(運用第1課の所掌に属するものを除く。)。
二 前号の行動の計画に関し必要な編成、装備及び配置の計画に関すること。
三 第1号の行動の計画に関し必要な教育訓練、編成、装備、配置、経理、調達、補給、保健衛生、職員の人事及び補充、通信、電波の使用、整備、輸送並びに施設の計画の総合調整に関すること。
(運用第3課)
第62条 運用第3課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 行動の計画に関し必要な部隊の訓練、その検閲及び演習の計画に関すること。
二 前号に掲げるもののほか、統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの部隊の訓練、その検閲及び演習に関すること(指揮通信システム運用課の所掌に属するものを除く。)。
(防衛計画部の分課)
第63条 防衛計画部に、次の2課を置く。
防衛課計画課
(防衛課)
第64条 防衛課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの防衛及び警備に関する計画(人事教育課、計画課、指揮通信システム企画課及び首席後方補給官の所掌に属するものを除く。)に関すること。
二 部内の事務の総括に関すること。
(計画課)
第65条 計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの防衛及び警備に関する計画(中長期的な防衛力の整備に係るものに限る。)の総合調整に関すること。
二 前号の計画に必要な装備体系の研究に関すること(指揮通信システム企画課の所掌に属するものを除く。)。
三 第1号の計画に必要な数理的分析評価に関すること。
四 前2号に掲げるもののほか、第1号の計画に関すること(指揮通信システム企画課及び首席後方補給官の所掌に属するものを除く。)。
五 幕僚監部の所掌事務に関する業務計画の作成及びその実施の調整に関すること。
六 幕僚監部の組織及び定員に関すること。
(指揮通信システム部の分課)
第66条 指揮通信システム部に、次の2課を置く。
指揮通信システム企画課指揮通信システム運用課
(指揮通信システム企画課)
第67条 指揮通信システム企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの防衛及び警備に関する計画(指揮通信に係るものに限る。)に関すること。
二 前号の計画に必要な装備体系の研究に関すること。
三 部内の事務の総括に関すること。
(指揮通信システム運用課)
第68条 指揮通信システム運用課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 行動の計画に関し必要な通信の計画及び監理並びに電波の使用計画及び監理に関すること。
二 第62条第2号に規定する統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの部隊の訓練、その検閲及び演習の計画に関し必要な通信の計画及び監理並びに電波の使用計画及び監理に関すること。
三 陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊に共通する暗号に関すること。
(部長、副部長及び課長)
第69条 部に部長を、課に課長を置く。
2 運用部及び防衛計画部に、それぞれ副部長1人を置く。
3 前2項の職員は、自衛官をもって充てる。
4 部長は、幕僚長の命を受け、部務を掌理する。
5 副部長は、部長を助け、部長に事故があるとき、又は部長が欠けたときは、その職務を行う。
6 課長は、部長の命を受け、課務を掌理する。
(参事官)
第70条 幕僚監部に、参事官2人を置く。
2 参事官は、事務官をもって充てる。
3 参事官は、防衛大臣の定めるところにより、幕僚監部の所掌事務の適正かつ円滑な遂行を図る見地から、幕僚監部の所掌事務に関する重要事項に係る方針及び計画の立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
(報道官)
第71条 幕僚監部に、報道官1人を置く。
2 報道官は、自衛官をもって充てる。
3 報道官は、幕僚長の命を受け、幕僚監部の所掌事務に関する広報に関する事務をつかさどる。
(首席法務官)
第72条 幕僚監部に、首席法務官1人を置く。
2 首席法務官は、自衛官をもって充てる。
3 首席法務官は、幕僚長の命を受け、次に掲げる事務をつかさどる。
一 幕僚監部に係る訴訟、損害賠償及び損失補償に関すること。
二 例規案その他特に命ぜられた重要な文書の審査に関すること。
三 幕僚監部の所掌事務の遂行に必要な法令の調査及び研究に関すること。
(首席後方補給官)
第73条 幕僚監部に、首席後方補給官1人を置く。
2 首席後方補給官は、自衛官をもって充てる。
3 首席後方補給官は、幕僚長の命を受け、次に掲げる事務をつかさどる。
一 統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの防衛及び警備に関する計画(調達、補給、保健衛生、整備、輸送及び施設に係るものに限る。)に関すること。
二 行動の計画に関し必要な調達、補給、保健衛生、整備、輸送及び施設の計画に関すること。
(統合幕僚学校)
第74条 幕僚監部に、法第26条第1項に規定する機関として、統合幕僚学校を附置する。
2 統合幕僚学校に、校長を置き、自衛官をもって充てる。
3 校長は、校務を掌理する。
4 統合幕僚学校の位置及び内部組織は、防衛省令で定める。
第2目 陸上幕僚監部
(幕僚長)
第75条 陸上幕僚長(以下この目において「幕僚長」という。)は、陸将をもって充てる。
(幕僚副長)
第76条 陸上幕僚副長(以下この目において「幕僚副長」という。)は、陸将をもって充てる。
2 幕僚副長は、幕僚長を助けて、陸上幕僚監部(以下この目において「幕僚監部」という。)の部務を整理し、及び監督する。
(部)
第77条 幕僚監部に、次の7部を置く。
監理部人事教育部
運用支援・訓練部
防衛部
装備計画部
指揮通信システム・情報部
衛生部
(監理部の分課)
第78条 監理部に、次の2課を置く。
総務課会計課
(総務課)
第79条 総務課は、次に掲げる事務(第6号から第8号まで及び第11号に掲げる事務にあっては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一 幕僚長の官印及び幕僚監部印の保管に関すること。
二 公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。
三 文書の審査(法務官の所掌に属するものを除く。)及び進達に関すること。
四 幕僚長及び幕僚副長の庶務に関すること。
五 各部、監察官、法務官及び警務管理官の事務の連絡調整に関すること。
六 業務計画の方式、業務計画の作成、実施及び実施の検討の手続並びに業務計画の実施の検討に関すること。
七 隊務の能率的運営の調査及び研究並びに隊務の運営の改善に関すること。
八 統計に関すること。
九 報告統制に関すること。
十 陸上自衛隊史の編さんに関すること。
十一 渉外及び広報に関すること。
十二 部内の事務の総括に関すること。
十三 地方協力本部の業務(地方における渉外及び広報に係るものに限る。)の運営に関すること。
十四 前各号に掲げるもののほか、幕僚監部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(会計課)
第80条 会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
二 会計の監査に関すること。
三 会計事務に関する技術指導に関すること。
(人事教育部の分課)
第81条 人事教育部に、次の4課を置く。
人事教育計画課補任課
募集・援護課
厚生課
(人事教育計画課)
第82条 人事教育計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 職員の人事の計画(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)の総合調整に関すること。
二 職員の分限、懲戒、服務及び規律に関すること。
三 職員の補充に関すること(統合幕僚監部及び募集・援護課の所掌に属するものを除く。)。
四 知能、性格等に関する適性検査に関すること。
五 礼式、表彰、服制、旗章及び標識に関すること。
六 予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補の制度及び招集手続に関すること。
七 教育訓練計画に関すること(統合幕僚監部及び訓練課の所掌に属するものを除く。)。
八 学校及び教育訓練関係の部隊の業務の総合運営に関すること。
九 部内の事務の総括に関すること。
(補任課)
第83条 補任課は、職員の任免その他の人事に関する事務(人事教育計画課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(募集・援護課)
第84条 募集・援護課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 職員の募集に関すること。
二 求職のための公共職業安定所等との連絡その他再就職のための求職活動に関して職員に協力すること。
三 職員に対して行う再就職を容易にするため必要な知識及び技能を習得させるための教育訓練に関すること。
四 前2号に掲げるもののほか、職員の再就職の援助に関すること。
五 地方協力本部の業務の運営に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
(厚生課)
第85条 厚生課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 職員の給与に関すること。
二 職員の恩給及び退職手当に関すること。
三 職員の宿舎に関すること。
四 職員の福利厚生に関すること。
五 職員の共済組合に関すること。
六 若年定年退職者給付金に関すること。
(運用支援・訓練部の分課)
第86条 運用支援・訓練部に、次の2課を置く。
運用支援課訓練課
(運用支援課)
第87条 運用支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 第58条第12号に規定する経費及び収入の予算、決算及び会計の計画(行動の計画に関し必要なものに限る。)並びに第58条の2第1号及び第6号、第60条第5号、第61条第2号、第62条第1号、第68条第1号並びに第73条第3項第2号に規定する計画の執行に伴い必要な措置に関する計画(陸上自衛隊に係るものに限る。)の総合調整に関すること。
二 航空機の運航に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
三 航空管制に関すること。
四 部内の事務の総括に関すること。
(訓練課)
第88条 訓練課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 教育訓練用器材の取得及び配分の計画に関すること。
二 教範その他の教育訓練資料の整備に関すること。
三 部隊の訓練、その検閲及び演習に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
(防衛部の分課)
第89条 防衛部に、次の3課を置く。
防衛課防衛協力課
施設課
(防衛課)
第90条 防衛課は、次に掲げる事務(第2号から第5号までに掲げる事務にあっては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一 防衛及び警備の計画に関すること(統合幕僚監部及び防衛協力課の所掌に属するものを除く。)。
二 部隊及び機関の組織、定員、編成、装備及び配置に関すること。
三 業務計画の作成及びその実施の調整に関すること。
四 防衛及び警備の方法の研究改善に関すること。
五 部隊及び機関の運営に関する研究改善に関すること。
六 装備品、航空機及び食糧その他の需品(以下「陸上装備品等」という。)に関する研究開発の目標とすべき事項に関すること。
七 陸上装備品等の研究改善の計画及びその実施の調整に関すること。
八 防衛装備庁に対する陸上装備品等の技術研究及び技術開発の要求に関すること。
九 前2号に掲げるもののほか、陸上装備品等の研究改善に関すること(衛生部の所掌に属するものを除く。)。
十 陸上装備品等の制式及び規格に関すること(衛生部の所掌に属するものを除く。)。
十一 部内の事務の総括に関すること。
(防衛協力課)
第91条 防衛協力課は、次に掲げる事務(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一 防衛の分野におけるアメリカ合衆国との協力の計画に関すること。
二 防衛の分野における国際的な交流の計画に関すること。
三 第1号に掲げるもののほか、軍備管理、軍縮その他安全保障環境の安定化に資する国際的諸活動に対する防衛の分野における協力の計画に関すること。
(施設課)
第92条 施設課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 施設の取得及び建設の計画に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
二 施設の管理に関すること。
三 土木工事の施行の受託及び実施に関すること。
四 施設技術に関すること。
(装備計画部の分課)
第93条 装備計画部に、次の4課を置く。
装備計画課武器・化学課
通信電子課
航空機課
(装備計画課)
第94条 装備計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 陸上自衛隊に係る第73条第3項第2号に規定する計画(保健衛生に係るものを除く。)の執行に伴い必要な措置に関する計画の総合調整に関すること。
二 前号に掲げるもののほか、陸上装備品等の補給、保管及び整備の計画の総合調整に関すること。
三 第1号に掲げるもののほか、陸上装備品等及び陸上装備品等に関する役務の調達計画の総合調整及び防衛装備庁に対する調達要求の総合調整に関すること。
四 輸送に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
五 輸送に関する技術指導に関すること。
六 陸上装備品等の調達、補給、保管及び整備、輸送並びに施設に関する業務を任務とする部隊及び機関の業務の総合運営に関すること。
七 食糧その他の需品(衛生資材を除く。以下この条において同じ。)の補給、保管及び整備に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
八 需品及び需品に関する役務の調達(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)及び防衛装備庁に対する調達要求に関すること。
九 職員の給養に関すること。
十 需品の取扱いに関する技術指導に関すること。
十一 部内の事務の総括に関すること。
(武器・化学課)
第95条 武器・化学課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 火器、車両、誘導武器、弾火薬類及び化学器材並びにこれらに付随する器材(以下この条において「武器等」という。)の補給、保管及び整備に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
二 武器等及び武器等に関する役務の調達(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)及び防衛装備庁に対する調達要求に関すること。
三 武器等の取扱いに関する技術指導に関すること。
四 化学技術に関すること。
五 不発弾その他の火薬類の除去及び処理に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
(通信電子課)
第96条 通信電子課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 通信器材、電波器材及び電子計算機並びにこれらに付随する器材(以下この条において「通信器材等」という。)並びに施設器材の補給、保管及び整備に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
二 通信器材等及び施設器材並びにこれらに関する役務の調達(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)及び防衛装備庁に対する調達要求に関すること。
三 通信工事の施行の受託及び実施に関すること。
四 通信器材等の取扱いに関する技術指導に関すること。
(航空機課)
第97条 航空機課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 航空機及び航空機用機器(以下この条において「航空機等」という。)の補給、保管及び整備に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
二 航空機等及び航空機等に関する役務の調達(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)及び防衛装備庁に対する調達要求に関すること。
三 航空機等に関する航空の安全に必要な措置及びこれに伴う調整に関すること。
四 航空機等の取扱いに関する技術指導に関すること。
(指揮通信システム・情報部の分課)
第98条 指揮通信システム・情報部に、次の2課を置く。
指揮通信システム課情報課
(指揮通信システム課)
第99条 指揮通信システム課は、次に掲げる事務(第2号から第4号までに掲げる事務にあっては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一 陸上自衛隊の情報システムの整備及び管理に関すること。
二 通信の計画及び監理に関すること。
三 電波の使用計画及び監理に関すること。
四 暗号に関すること。
五 写真(航空写真を除く。)に関すること。
六 部内の事務の総括に関すること。
(情報課)
第100条 情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 法第23条第4号に規定する情報(陸上自衛隊に係るものに限る。)の収集整理及び配布に関すること。
二 防衛及び警備に関する秘密の保全に関すること。
三 地図及び航空写真に関すること。
四 第1号に規定する情報の収集整理及び配布に関する技術指導に関すること。
(衛生部)
第101条 衛生部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 保健衛生に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
二 適性検査に関すること(人事教育計画課の所掌に属するものを除く。)。
三 衛生資材の補給、保管及び整備に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
四 衛生資材及び衛生資材に関する役務の調達(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)及び防衛装備庁に対する調達要求に関すること。
五 衛生資材の制式及び規格に関すること。
六 衛生資材に関する研究改善に関すること。
七 保健衛生に関する技術指導に関すること。
(部長及び課長)
第102条 部に部長を、課に課長を置く。
2 部長及び課長は、陸上自衛官をもって充てる。
3 部長は、幕僚長の命を受け、部務を掌理する。
4 課長は、部長の命を受け、課務を掌理する。
(監察官)
第103条 幕僚監部に、監察官1人を置く。
2 監察官は、陸上自衛官をもって充てる。
3 監察官は、幕僚長の命を受け、監察に関する事務(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(法務官)
第104条 幕僚監部に、法務官1人を置く。
2 法務官は、陸上自衛官をもって充てる。
3 法務官は、幕僚長の命を受け、次に掲げる事務をつかさどる。
一 訴訟、損害賠償及び損失補償に関すること。
二 職員の災害補償に関すること。
三 例規案その他特に命ぜられた重要な文書の審査に関すること。
四 幕僚監部の所掌事務の遂行に必要な法令の調査及び研究に関すること。
(警務管理官)
第105条 幕僚監部に、警務管理官1人を置く。
2 警務管理官は、陸上自衛官をもって充てる。
3 警務管理官は、幕僚長の命を受け、次に掲げる事務をつかさどる。
一 陸上自衛官たる警務官及び警務官補の職務に関すること。
二 警務関係の部隊の行う警護、交通統制等の保安職務に関すること。
三 前2号に掲げる職務に関する技術指導に関すること。
第3目 海上幕僚監部
(幕僚長)
第106条 海上幕僚長(以下この目において「幕僚長」という。)は、海将をもって充てる。
(幕僚副長)
第107条 海上幕僚副長(以下この目において「幕僚副長」という。)は、海将をもって充てる。
2 幕僚副長は、幕僚長を助けて海上幕僚監部(以下この目において「幕僚監部」という。)の部務を整理し、及び監督する。
(部)
第108条 幕僚監部に、次の5部を置く。
総務部人事教育部
防衛部
指揮通信情報部
装備計画部
(総務部の分課)
第109条 総務部に、次の2課を置く。
総務課経理課
(総務課)
第110条 総務課は、次に掲げる事務(第6号から第8号まで及び第13号に掲げる事務にあっては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一 幕僚長の官印及び幕僚監部印の保管に関すること。
二 公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。
三 文書の審査(首席法務官の所掌に属するものを除く。)及び進達に関すること。
四 幕僚長及び幕僚副長の庶務に関すること。
五 各部、監察官、首席法務官、首席会計監査官及び首席衛生官の事務の連絡調整に関すること。
六 業務計画の方式、業務計画の作成、実施及び実施の検討の手続並びに業務計画の実施の検討に関すること。
七 隊務の能率的運営の調査及び研究並びに隊務の運営の改善に関すること。
八 統計に関すること。
九 印刷に関すること。
十 報告統制に関すること。
十一 海上自衛隊史の編さんに関すること。
十二 礼式、服制、旗章及び標識に関すること。
十三 渉外及び広報に関すること。
十四 海上自衛官たる警務官及び警務官補の職務に関すること。
十五 部内の事務の総括に関すること。
十六 前各号に掲げるもののほか、幕僚監部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(経理課)
第111条 経理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
二 物品及び役務の調達並びに行政財産の取得に関する契約に関すること。
三 会計事務に関する技術指導に関すること(首席会計監査官の所掌に属するものを除く。)。
(人事教育部の分課)
第112条 人事教育部に、次の5課を置く。
人事計画課補任課
厚生課
援護業務課
教育課
(人事計画課)
第113条 人事計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 職員の人事の計画(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)の総合調整に関すること。
二 職員の補充に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
三 知能、性格等に関する適性検査に関すること。
四 予備自衛官及び予備自衛官補の制度及び招集手続に関すること。
五 部内の事務の総括に関すること。
(補任課)
第114条 補任課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 職員の任免、分限、懲戒、服務、規律その他の人事に関すること(人事計画課の所掌に属するものを除く。)。
二 表彰に関すること。
(厚生課)
第115条 厚生課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 職員の給与に関すること。
二 職員の恩給、退職手当及び災害補償に関すること。
三 職員の宿舎に関すること。
四 職員の福利厚生に関すること。
五 職員の共済組合に関すること。
六 若年定年退職者給付金に関すること。
(援護業務課)
第116条 援護業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 求職のための公共職業安定所等との連絡その他再就職のための求職活動に関して職員に協力すること。
二 職員に対して行う再就職を容易にするため必要な知識及び技能を習得させるための教育訓練に関すること。
三 前2号に掲げるもののほか、職員の再就職の援助に関すること。
(教育課)
第117条 教育課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 教育訓練計画に関すること(統合幕僚監部及び運用支援課の所掌に属するものを除く。)。
二 教範その他の教育訓練資料の整備に関すること。
三 教育訓練用器材(艦船・武器課の所掌に属するものを除く。次号及び第127条第6号において同じ。)の整備に関すること。
四 教育訓練用器材の研究改善並びに制式及び規格に関すること。
五 学校における調査及び研究の計画に関すること。
(防衛部の分課)
第118条 防衛部に、次の4課を置く。
防衛課装備体系課
運用支援課
施設課
(防衛課)
第119条 防衛課は、次に掲げる事務(第1号から第3号までに掲げる事務にあっては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一 防衛及び警備の計画に関すること。
二 部隊及び機関の組織、定員、編成及び配置に関すること。
三 業務計画の作成及びその実施の調整に関すること。
四 部内の事務の総括に関すること。
(装備体系課)
第120条 装備体系課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 防衛及び警備の計画に基づく装備体系の計画(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)の総合調整に関すること。
二 防衛及び警備の計画に基づく装備体系に関すること(統合幕僚監部及び指揮通信課の所掌に属するものを除く。)。
三 装備の基準に関すること(統合幕僚監部及び指揮通信課の所掌に属するものを除く。)。
四 防衛及び警備の方法の研究改善に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
五 装備品、船舶、航空機及び食糧その他の需品(以下この目において「海上装備品等」という。)の研究改善の総合調整に関すること。
六 防衛装備庁に対する海上装備品等の技術研究及び技術開発の要求に関すること。
(運用支援課)
第121条 運用支援課は、次に掲げる事務(第2号、第3号及び第6号に掲げる事務にあっては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一 第58条第12号に規定する経費及び収入の予算、決算及び会計の計画(行動の計画に関し必要なものに限る。)並びに第58条の2第1号及び第6号、第60条第5号、第61条第2号、第62条第1号、第68条第1号並びに第73条第3項第2号に規定する計画の執行に伴い必要な措置に関する計画(海上自衛隊に係るものに限る。)の総合調整に関すること。
二 部隊の訓練、その検閲及び演習に関すること。
三 航空機の運航に関すること。
四 航空管制に関すること。
五 気象及び海洋業務に関すること。
六 自衛隊法第100条の4に規定する南極地域における科学的調査についての協力に関すること。
(施設課)
第122条 施設課は、次に掲げる事務(第1号及び第5号に掲げる事務にあっては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一 施設の取得及び建設の計画に関すること。
二 施設の管理に関すること。
三 施設の研究改善に関すること。
四 港用品(行政財産であるものに限る。)の管理に関すること。
五 施設器材及び港用品の整備に関すること。
六 施設器材及び港用品の研究改善並びに制式及び規格に関すること。
七 施設器材及び港用品の取扱いに関する技術指導に関すること。
(指揮通信情報部の分課)
第123条 指揮通信情報部に、次の2課を置く。
指揮通信課情報課
(指揮通信課)
第124条 指揮通信課は、次に掲げる事務(第1号から第5号までに掲げる事務にあっては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一 防衛及び警備の計画に基づく装備体系(指揮通信に関するものに限る。)に関すること。
二 通信に係る装備の基準に関すること。
三 通信の計画及び監理に関すること。
四 電波の使用計画及び監理に関すること。
五 暗号に関すること。
六 信号に関すること。
七 通信の計画及び監理、電波の使用計画及び監理、暗号並びに信号に関する技術指導に関すること。
八 部内の事務の総括に関すること。
(情報課)
第125条 情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 法第23条第4号に規定する情報(海上自衛隊に係るものに限る。)の収集整理及び配布に関すること。
二 防衛及び警備に関する秘密の保全に関すること。
三 警備地誌に関すること。
四 第1号に規定する情報の収集整理及び配布に関する技術指導に関すること。
(装備計画部の分課)
第126条 装備計画部に、次の3課を置く。
装備需品課艦船・武器課
航空機課
(装備需品課)
第127条 装備需品課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 海上自衛隊に係る第73条第3項第2号に規定する計画(保健衛生及び施設に係るものを除く。)の執行に伴い必要な措置に関する計画の総合調整に関すること。
二 前号に掲げるもののほか、海上装備品等の補給、保管及び整備の計画の総合調整に関すること。
三 海上装備品等の調達、補給、保管及び整備を任務とする部隊及び機関の業務の総合運営に関すること。
四 海上装備品等の補給及び保管に関すること(統合幕僚監部、施設課、艦船・武器課及び航空機課の所掌に属するものを除く。)。
五 食糧その他の需品及び車両(以下この条及び第129条第5号において「需品等」という。)の整備に関すること(統合幕僚監部及び首席衛生官の所掌に属するものを除く。)。
六 需品等、教育訓練用器材、施設器材及び港用品並びにこれらに関する役務の調達計画(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)及び防衛装備庁に対する調達要求に関すること。
七 輸送に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
八 職員の給養に関すること。
九 海上装備品等の取扱いに関する技術指導の調整に関すること。
十 需品等の取扱いに関する技術指導に関すること。
十一 物品及び行政財産となるべき物件の検収に関すること。
十二 部内の事務の総括に関すること。
(艦船・武器課)
第128条 艦船・武器課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 艦船、艦船用機関(艦船用補機を含む。)、艦船用電気器材及び船用品(以下この条において「艦船等」という。)の補給、保管及び整備に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
二 火器、掃海器材、音響器材、磁気器材、光学器材、通信器材、電波器材及び気象器材(航空機課の所掌に属するものを除く。)、誘導武器、弾火薬類、化学器材、航海器材並びに教育訓練用器材(部隊の訓練に関するものその他防衛大臣の定めるものに限る。)並びにこれらに付随する器材(以下この条において「武器等」という。)の補給、保管及び整備に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
三 艦船等及び武器等並びにこれらに関する役務の調達計画(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)及び防衛装備庁に対する調達要求に関すること。
四 艦船等及び武器等の製造、改造、維持及び修理の監督、検査及び試験に関すること。
五 艦船等及び武器等の取扱いに関する技術指導に関すること。
六 艦船に関する証書に関すること。
七 海上装備品等の研究改善並びに制式及び規格に関すること(他課及び首席衛生官の所掌に属するものを除く。)。
(航空機課)
第129条 航空機課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 航空機、航空機用機器並びに航空武器等(火器、掃海器材、音響器材、磁気器材、航法器材、光学器材、通信器材、電波器材及び気象器材のうち航空機又は航空機の航行に関するものをいう。)及びこれに付随する器材(以下この条において「航空機等」という。)の補給、保管及び整備に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
二 航空機等及び航空機等に関する役務の調達計画(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)及び防衛装備庁に対する調達要求に関すること。
三 航空機等の製造、改造、維持及び修理の監督、検査及び試験に関すること。
四 航空機等の取扱いに関する技術指導に関すること。
五 航空機等及び航空機等に関する需品等の研究改善並びに制式及び規格に関すること(教育課、施設課及び首席衛生官の所掌に属するものを除く。)。
(部長、副部長及び課長)
第130条 部に部長を、課に課長を置く。
2 総務部に、副部長1人を置く。
3 前2項の職員は、海上自衛官をもって充てる。
4 部長は、幕僚長の命を受け、部務を掌理する。
5 副部長は、部長を助け、部長に事故があるとき、又は部長が欠けたときは、その職務を行う。
6 課長は、部長の命を受け、課務を掌理する。
(監察官)
第131条 幕僚監部に、監察官1人を置く。
2 監察官は、海上自衛官をもって充てる。
3 監察官は、幕僚長の命を受け、監察(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)並びに安全及び事故調査に関する事務をつかさどる。
(首席法務官)
第132条 幕僚監部に首席法務官1人を置く。
2 首席法務官は、海上自衛官をもって充てる。
3 首席法務官は、幕僚長の命を受け、次に掲げる事務をつかさどる。
一 訴訟、損害賠償、損失補償及び海難審判に関すること。
二 例規案その他特に命ぜられた重要な文書の審査に関すること。
三 幕僚監部の所掌事務の遂行に必要な法令の調査及び研究に関すること。
(首席会計監査官)
第133条 幕僚監部に、首席会計監査官1人を置く。
2 首席会計監査官は、海上自衛官をもって充てる。
3 首席会計監査官は、幕僚長の命を受け、次に掲げる事務をつかさどる。
一 会計の監査に関すること。
二 会計事務に関する研究改善に関すること。
三 会計の監査に関する技術指導に関すること。
(首席衛生官)
第134条 幕僚監部に、首席衛生官1人を置く。
2 首席衛生官は、海上自衛官をもって充てる。
3 首席衛生官は、幕僚長の命を受け、次に掲げる事務(第1号及び第3号に掲げる事務にあっては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一 保健衛生に関すること。
二 適性検査に関すること(人事計画課の所掌に属するものを除く。)。
三 衛生資材の整備に関すること。
四 衛生資材の研究改善並びに制式及び規格に関すること。
五 保健衛生に関する技術指導に関すること。
六 病院その他保健衛生施設に関すること。
第4目 航空幕僚監部
(幕僚長)
第135条 航空幕僚長(以下この目において「幕僚長」という。)は、空将をもって充てる。
(幕僚副長)
第136条 航空幕僚副長(以下この目において「幕僚副長」という。)は、空将をもって充てる。
2 幕僚副長は、幕僚長を助けて航空幕僚監部(以下この目において「幕僚監部」という。)の部務を整理し、及び監督する。
(部)
第137条 幕僚監部に、次の5部を置く。
総務部人事教育部
防衛部
運用支援・情報部
装備計画部
(総務部の分課)
第138条 総務部に、次の2課を置く。
総務課会計課
(総務課)
第139条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 幕僚長の官印及び幕僚監部印の保管に関すること。
二 公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。
三 文書の審査(首席法務官の所掌に属するものを除く。)及び進達に関すること。
四 幕僚長及び幕僚副長の庶務に関すること。
五 各部、監理監察官、首席法務官及び首席衛生官の事務の連絡調整に関すること。
六 航空自衛隊史の編さんに関すること。
七 礼式、服制、旗章及び標識に関すること。
八 渉外及び広報に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
九 航空自衛官たる警務官及び警務官補の職務に関すること。
十 部内の事務の総括に関すること。
十一 前各号に掲げるもののほか、幕僚監部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(会計課)
第140条 会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
二 物品及び役務の調達に関する契約に関すること。
三 会計事務に関する技術指導に関すること。
(人事教育部の分課)
第141条 人事教育部に、次の5課を置く。
人事計画課補任課
厚生課
援護業務課
教育課
(人事計画課)
第142条 人事計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 職員の人事の計画(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)の総合調整に関すること。
二 職員の補充に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
三 知能、性格等に関する適性検査に関すること。
四 予備自衛官の制度及び招集手続に関すること。
五 部内の事務の総括に関すること。
(補任課)
第143条 補任課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 職員の任免、分限、懲戒、服務、規律その他の人事に関すること(人事計画課の所掌に属するものを除く。)。
二 表彰に関すること。
(厚生課)
第144条 厚生課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 職員の給与に関すること。
二 職員の給養に関すること。
三 職員の恩給、退職手当及び災害補償に関すること。
四 職員の宿舎に関すること。
五 職員の福利厚生に関すること。
六 職員の共済組合に関すること。
七 若年定年退職者給付金に関すること。
(援護業務課)
第145条 援護業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 求職のための公共職業安定所等との連絡その他再就職のための求職活動に関して職員に協力すること。
二 職員に対して行う再就職を容易にするため必要な知識及び技能を習得させるための教育訓練に関すること。
三 前2号に掲げるもののほか、職員の再就職の援助に関すること。
(教育課)
第146条 教育課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 教育訓練計画に関すること(統合幕僚監部及び運用支援課の所掌に属するものを除く。)。
二 学校及び教育訓練部隊に関すること。
三 学校における調査及び研究の計画に関すること。
四 教範その他の教育訓練資料の整備に関すること。
(防衛部の分課)
第147条 防衛部に、次の4課を置く。
防衛課装備体系課
情報通信課
施設課
(防衛課)
第148条 防衛課は、次に掲げる事務(第1号、第2号及び第4号に掲げる事務にあっては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一 防衛及び警備の計画に関すること。
二 部隊及び機関の組織、定員、編成及び配置に関すること。
三 装備表の作成に関すること。
四 業務計画の作成及びその実施の調整に関すること。
五 部内の事務の総括に関すること。
(装備体系課)
第149条 装備体系課は、次に掲げる事務(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一 防衛及び警備の計画に基づく装備体系に関すること。
二 装備の基準に関すること。
三 防衛及び警備の方法の研究改善に関すること。
四 防衛装備庁に対する航空機、装備品及び食糧その他の需品(以下この目において「航空装備品等」という。)の技術研究及び技術開発の要求に関すること。
(情報通信課)
第150条 情報通信課は、次に掲げる事務(第2号から第4号までに掲げる事務にあっては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一 航空自衛隊の情報システムの整備及び管理に関すること。
二 通信の計画及び監理に関すること。
三 電波の使用計画及び監理に関すること。
四 暗号に関すること。
五 信号に関すること。
六 航空自衛隊の情報システムの整備及び管理、通信の計画及び監理、電波の使用計画及び監理、暗号並びに信号に関する技術指導に関すること。
(施設課)
第151条 施設課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 施設の取得及び建設の計画に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
二 施設の管理に関すること。
三 施設の研究改善に関すること。
四 施設に関する技術指導に関すること。
(運用支援・情報部の分課)
第152条 運用支援・情報部に、次の2課を置く。
運用支援課情報課
(運用支援課)
第153条 運用支援課は、次に掲げる事務(第2号から第4号までに掲げる事務にあっては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一 第58条第12号に規定する経費及び収入の予算、決算及び会計の計画(行動の計画に関し必要なものに限る。)並びに第58条の2第1号及び第6号、第60条第5号、第61条第2号、第62条第1号、第68条第1号並びに第73条第3項第2号に規定する計画の執行に伴い必要な措置に関する計画(航空自衛隊に係るものに限る。)の総合調整に関すること。
二 部隊の訓練、その検閲及び演習に関すること。
三 輸送に関すること。
四 航空機の運航に関すること。
五 航空管制に関すること。
六 航空気象に関すること。
七 輸送、航空機の運航、航空管制及び航空気象に関する技術指導に関すること。
八 部内の事務の総括に関すること。
(情報課)
第154条 情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 法第23条第4号に規定する情報(航空自衛隊に係るものに限る。)の収集整理及び配布に関すること。
二 防衛及び警備に関する秘密の保全に関すること。
三 第1号に規定する情報の収集整理及び配布に関する技術指導に関すること。
(装備計画部の分課)
第155条 装備計画部に、次の2課を置く。
装備課整備・補給課
(装備課)
第156条 装備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 航空自衛隊に係る第73条第3項第2号に規定する計画(調達、補給及び整備の計画に限る。)の執行に伴い必要な措置に関する計画の総合調整に関すること。
二 前号に掲げるもののほか、航空装備品等の補給、保管及び整備の計画の総合調整に関すること。
三 第1号に掲げるもののほか、航空装備品等及び航空装備品等に関する役務の調達計画の総合調整及び防衛装備庁に対する調達要求の総合調整に関すること。
四 航空装備品等の調達、補給、保管及び整備を任務とする部隊及び機関に関すること。
五 航空装備品等の調達、補給、保管及び整備に関する業務の研究改善に関すること。
六 航空装備品等の研究改善並びに制式及び規格に関すること(首席衛生官の所掌に属するものを除く。)。
七 航空装備品等の技術資料の収集及び整理に関すること。
八 航空装備品等の取扱いに関する技術指導に関すること。
九 部内の事務の総括に関すること。
(整備・補給課)
第157条 整備・補給課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 航空装備品等の補給、保管及び整備に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
二 航空装備品等及び航空装備品等に関する役務の調達計画(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)及び防衛装備庁に対する調達要求に関すること。
三 航空装備品等の改善要求の処理に関すること。
四 航空装備品等及び航空装備品等に関する役務の調達(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)並びに航空装備品等の補給、保管、整備及び改善要求の処理に関する技術指導に関すること。
(部長及び課長)
第158条 部に部長を、課に課長を置く。
2 部長及び課長は、航空自衛官をもって充てる。
3 部長は、幕僚長の命を受け、部務を掌理する。
4 課長は、部長の命を受け、課務を掌理する。
(監理監察官)
第159条 幕僚監部に、監理監察官1人を置く。
2 監理監察官は、航空自衛官をもって充てる。
3 監理監察官は、幕僚長の命を受け、次に掲げる事務(第1号、第2号、第4号及び第6号に掲げる事務にあっては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一 業務計画の方式、業務計画の作成、実施及び実施の検討の手続並びに業務計画の実施の検討に関すること。
二 隊務の能率的運営の調査及び研究並びに隊務の運営の改善に関すること。
三 会計の監査に関すること。
四 統計に関すること。
五 報告統制に関すること。
六 監察に関すること。
七 安全及び事故調査に関すること。
(首席法務官)
第160条 幕僚監部に、首席法務官1人を置く。
2 首席法務官は、航空自衛官をもって充てる。
3 首席法務官は、幕僚長の命を受け、次に掲げる事務をつかさどる。
一 訴訟、損害賠償及び損失補償に関すること。
二 例規案その他特に命ぜられた重要な文書の審査に関すること。
三 幕僚監部の所掌事務の遂行に必要な法令の調査及び研究に関すること。
(首席衛生官)
第161条 幕僚監部に、首席衛生官1人を置く。
2 首席衛生官は、航空自衛官をもって充てる。
3 首席衛生官は、幕僚長の命を受け、次に掲げる事務をつかさどる。
一 保健衛生に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
二 適性検査に関すること(人事計画課の所掌に属するものを除く。)。
三 衛生資材の研究改善並びに制式及び規格に関すること。
四 保健衛生に関する技術指導に関すること。
五 病院その他保健衛生施設に関すること。
六 航空医学の調査及び研究を任務とする部隊に関すること。
第2款 防衛監察本部
(副監察監)
第162条 防衛監察本部に、副監察監1人を置く。
2 副監察監は、防衛監察監を助け、部務を整理する。
3 副監察監は、防衛監察監に事故があるとき、又は防衛監察監が欠けたときは、その職務を行う。
(総務課及び統括監察官の設置)
第163条 防衛監察本部に、総務課及び統括監察官1人を置く。
(総務課の所掌事務等)
第164条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 機密に関すること。
二 防衛監察監の官印及び防衛監察本部印の保管に関すること。
三 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
四 防衛監察本部の職員の任免、給与、分限、懲戒、服務、規律その他の人事に関すること。
五 防衛監察本部の職員の福利厚生に関すること。
六 防衛監察本部の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること(統括監察官の所掌に属するものを除く。)。
七 防衛監察本部所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
八 監察に関する企画及び立案に関すること。
九 前各号に掲げるもののほか、防衛監察本部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
2 総務課に課長を置く。
3 課長は、防衛監察監の命を受け、課務を掌理する。
(統括監察官の職務)
第165条 統括監察官は、防衛監察監の命を受け、次に掲げる事務をつかさどる。
一 監察の実施に関すること。
二 防衛監察本部の所掌に係る会計の監査に関すること。
第6節 地方支分部局
(名称、位置及び管轄区域)
第166条 地方防衛局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
北海道防衛局 | 札幌市 | 北海道 |
東北防衛局 | 仙台市 | 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 |
北関東防衛局 | さいたま市 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 新潟県 長野県 |
南関東防衛局 | 横浜市 | 神奈川県 山梨県 静岡県 |
近畿中部防衛局 | 大阪市 | 富山県 石川県 福井県 岐阜県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 |
中国四国防衛局 | 広島市 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 |
九州防衛局 | 福岡市 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
沖縄防衛局 | 沖縄県中頭郡嘉手納町 | 沖縄県 |
2 装備品等及び役務の調達に関する事務について特に必要があるときは、防衛省令で前項に定める管轄区域と異なる管轄区域を定めることができる。
(地方防衛局の内部組織)
第167条 北海道防衛局、北関東防衛局、南関東防衛局、近畿中部防衛局及び九州防衛局にそれぞれ次長1人を、沖縄防衛局に次長2人を置く。
2 次長は、地方防衛局長を助け、地方防衛局の事務を整理する。
3 地方防衛局に、次の4部を置く。
総務部企画部
調達部
管理部
4 前項の規定にかかわらず、東北防衛局及び中国四国防衛局にあっては管理部を置かない。
5 第3項の部のほか、北関東防衛局に装備部を置く。
(防衛施設地方審議会)
第168条 地方防衛局に、防衛施設地方審議会を置く。
2 防衛施設地方審議会は、地方防衛局長の諮問に応じて次に掲げる事項を調査審議し、及びこれらに関し必要と認める事項を地方防衛局長に建議する。
一 自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域に係る不動産並びにこれに附属する動産(以下この条において「不動産等」という。)に係る権利の対価の額及び当該権利の取得に伴う移転料の額その他の支払額に関する事項
二 自衛隊又は駐留軍の使用により不動産等について生じた損失の補償額及び不動産等を権利者に返還する場合における利得の求償額に関する事項
三 自衛隊法第105条第2項又は漁船操業制限法第2条第1項の規定による損失の補償額に関する事項
四 防衛施設周辺環境整備法第13条第1項又は特別損失補償法第1条第1項の規定による損失の補償額に関する事項
3 沖縄防衛局に置かれる防衛施設地方審議会は、前項に定めるもののほか、位置境界明確化法第13条第3項の規定による諮問に応じ、当該諮問事項について意見を述べる。
4 前2項に定めるもののほか、防衛施設地方審議会に関し必要な事項は、別に政令で定める。
(防衛省令への委任)
第169条 前2条に定めるもののほか、地方防衛局の内部組織は、防衛省令で定める。
第2章 防衛装備庁
第1節 特別な職
(防衛技監)
第170条 防衛装備庁に、防衛技監1人を置く。
2 防衛技監は、命を受けて、防衛装備庁の所掌事務に係る技術を統理する。
第2節 内部部局
第1款 長官官房及び部の設置等
(長官官房及び部の設置)
第171条 防衛装備庁に、長官官房及び次の5部を置く。
装備政策部プロジェクト管理部
技術戦略部
調達管理部
調達事業部
(長官官房の所掌事務)
第172条 長官官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 機密に関すること。
二 長官の官印及び庁印の保管に関すること。
三 法令案その他の公文書類の審査に関すること。
四 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
五 防衛装備庁の保有する情報の公開に関すること。
六 防衛装備庁の保有する個人情報の保護に関すること。
七 防衛装備庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
八 防衛装備庁の機構及び定員に関すること。
九 防衛装備庁の情報システムの整備及び管理に関すること。
十 広報に関すること。
十一 渉外に関すること。
十二 防衛装備庁の所掌事務に関する訴訟、損失補償及び損害賠償に関すること。
十三 防衛装備庁の職員の任免、給与、分限、懲戒、服務、規律その他の人事に関すること。
十四 礼式、表彰及び服制に関すること。
十五 防衛装備庁の職員の補充に関すること。
十六 防衛装備庁の職員の福利厚生に関すること。
十七 防衛装備庁の職員の教育訓練に関すること。
十八 防衛装備庁の職員の保健衛生に関すること。
十九 防衛装備庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
二十 防衛装備庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること(技術戦略部の所掌に属するものを除く。)。
二十一 東日本大震災復興特別会計に属する行政財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち防衛装備庁の所掌に係るものに関すること。
二十二 防衛装備庁の職員の職務執行における法令の遵守その他の職務遂行の適正を確保するための監察に関すること。
二十三 装備品等の研究開発、調達、補給及び管理並びに役務の調達に関する業務(防衛装備庁の所掌に属するものに限る。)の監査に関すること。
二十四 防衛装備庁の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
二十五 装備品等の考案、設計及び試作に関すること。
二十六 防衛調達審議会の庶務に関すること。
二十七 前各号に掲げるもののほか、防衛装備庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(装備政策部の所掌事務)
第173条 装備政策部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 装備品等の研究開発、調達、補給及び管理並びに役務の調達に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
二 装備品等の研究開発、調達、補給及び管理並びに役務の調達に関する制度の総合調整に関すること。
三 装備品等の補給及び管理に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。
四 装備品等の標準化の促進に関すること。
五 秘密の保全に関すること。
六 防衛装備庁の所掌事務に係る国際協力に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。
(プロジェクト管理部の所掌事務)
第174条 プロジェクト管理部は、装備品等の研究開発、調達、補給及び管理並びに当該装備品等に関する役務の調達に関する一連の事務を総合的、効果的かつ効率的に実施するための方針及び計画の策定並びに関係事務の管理及び調整(以下「プロジェクト管理」という。)に関する事務をつかさどる。
(技術戦略部の所掌事務)
第175条 技術戦略部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 装備品等の研究開発に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。
二 防衛装備庁の所掌事務に係る科学技術に関する制度及び総合的な政策の企画及び立案に関すること。
三 防衛装備庁の所掌事務に係る科学技術に関する資料及び情報の収集、整理、分析、管理及び提供に関すること。
四 装備品等の研究開発に関する計画の作成及び管理に関すること。
五 装備品等についての統合幕僚監部、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関その他の機関に対する専門的かつ技術的な協力及び助言に関すること。
六 装備品等の研究開発の評価に関すること。
七 防衛装備庁の所掌事務に係る科学技術についての研究の委託に関すること。
八 装備品等に関する知的財産の管理に関すること。
九 装備品等に関する規格の制定に関すること。
十 装備品等の研究開発に関連する技術的調査研究、設計、試作及び試験の委託に基づく実施に関すること。
十一 防衛装備庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち科学技術に係るものの総括に関すること。
十二 航空装備研究所、陸上装備研究所、艦艇装備研究所、電子装備研究所、先進技術推進センター、千歳試験場、下北試験場及び岐阜試験場の管理及び運営一般に関すること。
(調達管理部の所掌事務)
第176条 調達管理部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 装備品等及び役務の調達に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。
二 装備品等及び役務の調達に係る入札及び契約の適正化に関すること。
三 装備品等及び役務の調達に関する業務の総括に関すること(調達事業部の所掌に属するものを除く。)。
四 装備品等及び役務の調達に関する業務に伴う苦情の処理に関すること。
五 装備品等及び役務の調達に関する予定価格の作成に関し必要な原価その他の共通的な情報の収集及び基準の設定に関すること。
六 装備品等及び役務の調達に関し必要な企業の調査の実施に関すること。
(調達事業部の所掌事務)
第177条 調達事業部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 装備品等及び役務に関する業態調査に関すること。
二 装備品等及び役務に関する契約の相手方及び契約方法の決定その他契約の締結に関すること。
三 装備品等及び役務に関する契約の履行の促進に関すること。
四 装備品等及び役務に関する契約に伴う証明に関すること。
五 装備品等の調達に関する仕様書(防衛大臣の定めるものに限る。)の作成に関すること。
六 装備品等及び役務の調達に関する仕様書(前号に規定するものを除く。)の検討に関すること。
七 装備品等及び役務の調達に関する予定価格の作成及び原価監査並びに価格に関する情報の収集整理に関すること(調達管理部の所掌に属するものを除く。)。
八 装備品等及び役務の調達に関する業務の連絡調整に関すること。
九 装備品等及び役務に関し、地方防衛局が行う検査(監督を含む。以下同じ。)その他の契約の履行に関する業務(契約の履行の促進に関する業務を除く。以下「検査等」という。)の総括に関すること。
十 装備品等及び役務の検査の実施に関すること。
十一 装備品等の調達品の品質試験に関すること。
(装備官及び審議官)
第178条 長官官房に、装備官4人及び審議官1人を置く。
2 装備官は、命を受けて、防衛装備庁の所掌事務に関する重要事項(装備品等の開発その他の装備品等及び役務に関する専門的かつ技術的なものに限る。)についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
3 審議官は、命を受けて、防衛装備庁の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
(プロジェクト管理総括官、革新技術戦略官及び調達総括官)
第179条 プロジェクト管理部にプロジェクト管理総括官3人を、技術戦略部に革新技術戦略官1人を、調達事業部に調達総括官1人を置く。
2 プロジェクト管理総括官は、命を受けて、プロジェクト管理部の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
3 革新技術戦略官は、命を受けて、技術戦略部の所掌事務に関する革新的な技術に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
4 調達総括官は、命を受けて、調達事業部の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
第2款 課の設置等
第1目 長官官房
(長官官房に置く課長に準ずる職)
第180条 長官官房に、総務官1人、人事官1人、会計官1人、監察監査・評価官1人、装備開発官4人及び艦船設計官1人を置く。
(総務官の職務)
第181条 総務官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 機密に関すること。
二 長官の官印及び庁印の保管に関すること。
三 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
四 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
五 防衛装備庁の保有する情報の公開に関すること。
六 防衛装備庁の保有する個人情報の保護に関すること。
七 防衛装備庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
八 防衛装備庁の機構及び定員に関すること。
九 防衛装備庁の事務能率の増進に関すること。
十 防衛装備庁の情報システムの整備及び管理に関すること。
十一 防衛装備庁の所掌事務に係る統計に関する事務の総括に関すること。
十二 広報に関すること。
十三 渉外に関すること。
十四 防衛装備庁の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
十五 防衛装備庁の所掌事務に関する訴訟、損失補償及び損害賠償に関すること。
十六 前各号に掲げるもののほか、防衛装備庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(人事官の職務)
第182条 人事官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 防衛装備庁の職員の任免、給与、分限、懲戒、服務、規律その他の人事に関すること。
二 礼式、表彰及び服制に関すること。
三 防衛装備庁の職員の補充に関すること。
四 防衛装備庁の職員の福利厚生に関すること。
五 防衛装備庁の職員に貸与する宿舎に関すること。
六 恩給に関する連絡事務に関すること。
七 防衛装備庁の職員の教育訓練に関すること。
八 防衛装備庁の職員の保健衛生に関すること。
(会計官の職務)
第183条 会計官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 防衛装備庁の所掌に係る経費及び収入の予算及び会計に関すること(監察監査・評価官の所掌に属するものを除く。)。
二 防衛装備庁の所掌に係る経費及び収入の決算の作成に関すること。
三 防衛装備庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること(技術戦略部の所掌に属するものを除く。)。
四 東日本大震災復興特別会計に属する行政財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち防衛装備庁の所掌に係るものに関すること。
五 防衛装備庁所属の建築物の営繕に関すること。
(監察監査・評価官の職務)
第184条 監察監査・評価官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 防衛装備庁の職員の職務執行における法令の遵守その他の職務遂行の適正を確保するための監察に関すること。
二 防衛装備庁の所掌に係る経費及び収入の決算(会計官の所掌に属するものを除く。)及び会計の監査に関すること。
三 装備品等及び役務の調達に関する審査に関すること。
四 装備品等の研究開発、調達、補給及び管理並びに役務の調達に関する業務(防衛装備庁の所掌に属するものに限る。)の監査に関すること。
五 防衛装備庁の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
六 防衛調達審議会の庶務に関すること。
(装備開発官の職務)
第185条 装備開発官は、命を受けて、装備品等(船舶を除く。)の考案及び試作に関する事務を分掌する。
(艦船設計官の職務)
第186条 艦船設計官は、船舶の考案及び設計に関する事務をつかさどる。
第2目 装備政策部
(装備政策部に置く課等)
第187条 装備政策部に、次の2課及び装備制度管理官1人を置く。
装備政策課国際装備課
(装備政策課の所掌事務)
第188条 装備政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 装備政策部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 装備品等の研究開発、調達、補給及び管理並びに役務の調達に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
三 装備政策部の所掌事務に必要な情報の収集、整理及び分析に関すること。
四 前3号に掲げるもののほか、装備政策部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(国際装備課の所掌事務)
第189条 国際装備課は、防衛装備庁の所掌事務に係る国際協力に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関する事務をつかさどる。
(装備制度管理官の職務)
第190条 装備制度管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 装備品等の研究開発、調達、補給及び管理並びに役務の調達に関する制度の総合調整に関すること。
二 装備品等の補給及び管理に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。
三 装備品等の標準化の促進に関すること。
四 秘密の保全に関すること。
第3目 プロジェクト管理部
(プロジェクト管理部に置く課長に準ずる職)
第191条 プロジェクト管理部に、事業計画官1人、統合装備計画官1人、事業監理官3人及び装備技術官3人を置く。
(事業計画官の職務)
第192条 事業計画官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 プロジェクト管理部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 プロジェクト管理に関する制度に関すること。
三 プロジェクト管理に関する研究改善に関すること。
四 前号に掲げるもののほか、プロジェクト管理部の所掌事務に必要な資料及び情報の収集、整理及び分析に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、プロジェクト管理部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(統合装備計画官の職務)
第193条 統合装備計画官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 プロジェクト管理(誘導武器及びこれに付随する器材その他陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊のうち2以上の自衛隊において共通して使用される装備品等に係るものに限る。)の実施に関すること(事業計画官及び装備技術官の所掌に属するものを除く。)。
二 プロジェクト管理の実施に関する事務の総括に関すること。
(事業監理官の職務)
第194条 事業監理官は、命を受けて、プロジェクト管理(前条第1号に規定するものを除く。)の実施に関する事務(事業計画官及び装備技術官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
(装備技術官の職務)
第195条 装備技術官は、命を受けて、プロジェクト管理部の所掌事務に係る技術に関する事務を分掌する。
第4目 技術戦略部
(技術戦略部に置く課等)
第196条 技術戦略部に、技術戦略課並びに技術計画官1人及び技術振興官1人を置く。
(技術戦略課の所掌事務)
第197条 技術戦略課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 技術戦略部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 装備品等の研究開発に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
三 防衛装備庁の所掌事務に係る科学技術に関する制度及び総合的な政策の企画及び立案に関すること(技術振興官の所掌に属するものを除く。)。
四 技術戦略部の所掌事務に係る制度に関する事務の総括に関すること。
五 防衛装備庁の所掌事務に係る科学技術に関する資料及び情報の収集、整理及び分析に関すること。
六 防衛装備庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち科学技術に係るものの総括に関すること。
七 前各号に掲げるもののほか、技術戦略部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(技術計画官の職務)
第198条 技術計画官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 装備品等の研究開発に関する制度の企画及び立案に関すること。
二 装備品等の研究開発に関する計画の作成及び管理に関すること。
三 装備品等についての統合幕僚監部、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関その他の機関に対する専門的かつ技術的な協力及び助言に関すること。
四 装備品等の研究開発の評価に関すること。
五 装備品等の研究開発に関連する技術的調査研究、設計、試作及び試験の委託に基づく実施に関すること。
六 航空装備研究所、陸上装備研究所、艦艇装備研究所、電子装備研究所、先進技術推進センター、千歳試験場、下北試験場及び岐阜試験場の管理及び運営一般に関すること。
(技術振興官の職務)
第199条 技術振興官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 防衛装備庁の所掌事務に係る科学技術の振興に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。
二 防衛装備庁の所掌事務に係る科学技術についての研究の委託に関すること。
三 装備品等に関する知的財産の管理に関すること。
四 装備品等に関する規格の制定に関すること。
五 防衛装備庁の所掌事務に係る科学技術に関する資料及び情報の管理及び提供に関すること。
第5目 調達管理部
(調達管理部に置く課等)
第200条 調達管理部に、調達企画課並びに原価管理官1人及び企業調査官1人を置く。
(調達企画課の所掌事務)
第201条 調達企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 調達管理部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 装備品等及び役務の調達に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること(原価管理官及び企業調査官の所掌に属するものを除く。)。
三 装備品等及び役務の調達に係る入札及び契約の適正化に関すること。
四 装備品等及び役務の調達に関する業務の総括に関すること(調達事業部並びに原価管理官及び企業調査官の所掌に属するものを除く。)。
五 装備品等及び役務の調達に関する業務に伴う苦情の処理に関すること。
六 前各号に掲げるもののほか、調達管理部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(原価管理官の職務)
第202条 原価管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 装備品等及び役務の調達に関する予定価格の作成及び原価監査並びに価格に関する情報の収集整理に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること(企業調査官の所掌に属するものを除く。)。
二 装備品等及び役務の調達に関する予定価格の作成及び原価監査並びに価格に関する情報の収集整理に関する業務の総括に関すること。
三 装備品等及び役務の調達に関する予定価格の作成に関し必要な原価その他の共通的な情報の収集及び基準の設定に関すること。
(企業調査官の職務)
第203条 企業調査官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 装備品等及び役務の調達に関する予定価格の作成に関する企業における経理の適正性の調査に関すること。
二 装備品等及び役務の調達に関する予定価格の作成に関し必要な企業における生産活動の効率性の調査に関すること。
三 装備品等及び役務の調達に関する原価監査に関する共通的な事項の調査に関すること。
四 装備品等及び役務の調達に関する検査その他の契約の履行(契約の履行の促進に関することを除く。)に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。
五 装備品等及び役務の調達に関する検査等の総括に関すること(調達事業部の所掌に属するものを除く。)。
第6目 調達事業部
(調達事業部に置く課長に準ずる職)
第204条 調達事業部に、需品調達官1人、武器調達官1人、電子音響調達官1人、艦船調達官1人、通信電気調達官1人、航空機調達官1人及び輸入調達官1人を置く。
(需品調達官の職務)
第205条 需品調達官は、次に掲げる事務(輸入調達官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一 調達事業部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 食糧その他の需品、施設器材、原動機、工作機械、光学器材、気象器材その他の一般用機器、車両(装甲車両を除く。)、航海器材、港用品、掃海器材及び舟艇器材並びにこれらに付随する器材(以下この条において「需品等」という。)並びに需品等に関する役務並びに輸送の役務に関する業態調査に関すること。
三 需品等及び需品等に関する役務並びに輸送の役務に関する契約の相手方及び契約方法の決定その他契約の締結に関すること。
四 需品等及び需品等に関する役務並びに輸送の役務に関する契約の履行の促進に関すること。
五 需品等及び需品等に関する役務並びに輸送の役務に関する契約に伴う証明に関すること。
六 需品等の調達に関する仕様書(防衛大臣の定めるものに限る。)の作成に関すること。
七 需品等及び需品等に関する役務並びに輸送の役務の調達に関する仕様書(前号に規定するものを除く。)の検討に関すること。
八 需品等及び需品等に関する役務並びに輸送の役務の調達に関する予定価格の作成及び原価監査並びに価格に関する情報の収集整理に関すること(調達管理部の所掌に属するものを除く。)。
九 需品等及び需品等に関する役務並びに輸送の役務の調達に関する業務の連絡調整に関すること。
十 需品等及び需品等に関する役務に関し、地方防衛局が行う検査等の総括に関すること。
十一 需品等の試作品及び輸送の役務の検査の実施に関すること。
十二 需品等の調達品の品質試験に関すること。
十三 前各号に掲げるもののほか、調達事業部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(武器調達官の職務)
第206条 武器調達官は、次に掲げる事務(輸入調達官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一 火器、弾火薬類(魚雷を除く。)、化学器材及び装甲車両並びにこれらに付随する器材(以下この条において「武器等」という。)並びに武器等に関する役務に関する業態調査に関すること。
二 武器等及び武器等に関する役務に関する契約の相手方及び契約方法の決定その他契約の締結に関すること。
三 武器等及び武器等に関する役務に関する契約の履行の促進に関すること。
四 武器等及び武器等に関する役務に関する契約に伴う証明に関すること。
五 武器等の調達に関する仕様書(防衛大臣の定めるものに限る。)の作成に関すること。
六 武器等及び武器等に関する役務の調達に関する仕様書(前号に規定するものを除く。)の検討に関すること。
七 武器等及び武器等に関する役務の調達に関する予定価格の作成及び原価監査並びに価格に関する情報の収集整理に関すること(調達管理部の所掌に属するものを除く。)。
八 武器等及び武器等に関する役務の調達に関する業務の連絡調整に関すること。
九 武器等及び武器等に関する役務に関し、地方防衛局が行う検査等の総括に関すること。
十 武器等の試作品の検査の実施に関すること。
十一 武器等の調達品の品質試験に関すること。
(電子音響調達官の職務)
第207条 電子音響調達官は、次に掲げる事務(輸入調達官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一 電波器材、磁気器材、音響器材、誘導武器及び魚雷並びにこれらに付随する器材(以下この条において「電波器材等」という。)並びに電波器材等に関する役務に関する業態調査に関すること。
二 電波器材等及び電波器材等に関する役務に関する契約の相手方及び契約方法の決定その他契約の締結に関すること。
三 電波器材等及び電波器材等に関する役務に関する契約の履行の促進に関すること。
四 電波器材等及び電波器材等に関する役務に関する契約に伴う証明に関すること。
五 電波器材等の調達に関する仕様書(防衛大臣の定めるものに限る。)の作成に関すること。
六 電波器材等及び電波器材等に関する役務の調達に関する仕様書(前号に規定するものを除く。)の検討に関すること。
七 電波器材等及び電波器材等に関する役務の調達に関する予定価格の作成及び原価監査並びに価格に関する情報の収集整理に関すること(調達管理部の所掌に属するものを除く。)。
八 電波器材等及び電波器材等に関する役務の調達に関する業務の連絡調整に関すること。
九 電波器材等及び電波器材等に関する役務に関し、地方防衛局が行う検査等の総括に関すること。
十 電波器材等の試作品の検査の実施に関すること。
十一 電波器材等の調達品の品質試験に関すること。
(艦船調達官の職務)
第208条 艦船調達官は、次に掲げる事務(輸入調達官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一 船舶及び船舶用機関(船舶用補機を含む。)並びにこれらに付随する器材(以下この条において「船舶等」という。)並びに船舶等に関する役務に関する業態調査に関すること。
二 船舶等及び船舶等に関する役務に関する契約の相手方及び契約方法の決定その他契約の締結に関すること。
三 船舶等及び船舶等に関する役務に関する契約の履行の促進に関すること。
四 船舶等及び船舶等に関する役務に関する契約に伴う証明に関すること。
五 船舶等の調達に関する仕様書(防衛大臣の定めるものに限る。)の作成に関すること。
六 船舶等及び船舶等に関する役務の調達に関する仕様書(前号に規定するものを除く。)の検討に関すること。
七 船舶等及び船舶等に関する役務の調達に関する予定価格の作成及び原価監査並びに価格に関する情報の収集整理に関すること(調達管理部の所掌に属するものを除く。)。
八 船舶等及び船舶等に関する役務の調達に関する業務の連絡調整に関すること。
九 船舶等及び船舶等に関する役務に関し、地方防衛局が行う検査等の総括に関すること。
十 船舶等の試作品の検査の実施に関すること。
十一 船舶等の調達品の品質試験に関すること。
(通信電気調達官の職務)
第209条 通信電気調達官は、次に掲げる事務(需品調達官、武器調達官、電子音響調達官、艦船調達官、航空機調達官及び輸入調達官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一 通信器材、電気器材及び電子計算機並びにこれらに付随する器材(以下この条において「通信器材等」という。)並びに通信器材等に関する役務その他の役務に関する業態調査に関すること。
二 通信器材等及び通信器材等に関する役務その他の役務に関する契約の相手方及び契約方法の決定その他契約の締結に関すること。
三 通信器材等及び通信器材等に関する役務その他の役務に関する契約の履行の促進に関すること。
四 通信器材等及び通信器材等に関する役務その他の役務に関する契約に伴う証明に関すること。
五 通信器材等の調達に関する仕様書(防衛大臣の定めるものに限る。)の作成に関すること。
六 通信器材等及び通信器材等に関する役務その他の役務の調達に関する仕様書(前号に規定するものを除く。)の検討に関すること。
七 通信器材等及び通信器材等に関する役務その他の役務の調達に関する予定価格の作成及び原価監査並びに価格に関する情報の収集整理に関すること(調達管理部の所掌に属するものを除く。)。
八 通信器材等及び通信器材等に関する役務その他の役務の調達に関する業務の連絡調整に関すること。
九 通信器材等及び通信器材等に関する役務その他の役務に関し、地方防衛局が行う検査等の総括に関すること。
十 通信器材等の試作品の検査の実施に関すること。
十一 通信器材等の調達品の品質試験に関すること。
(航空機調達官の職務)
第210条 航空機調達官は、次に掲げる事務(輸入調達官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一 航空機及び航空機用機器並びにこれらに付随する器材(以下この条において「航空機等」という。)並びに航空機等に関する役務に関する業態調査に関すること。
二 航空機等及び航空機等に関する役務に関する契約の相手方及び契約方法の決定その他契約の締結に関すること。
三 航空機等及び航空機等に関する役務に関する契約の履行の促進に関すること。
四 航空機等及び航空機等に関する役務に関する契約に伴う証明に関すること。
五 航空機等の調達に関する仕様書(防衛大臣の定めるものに限る。)の作成に関すること。
六 航空機等及び航空機等に関する役務の調達に関する仕様書(前号に規定するものを除く。)の検討に関すること。
七 航空機等及び航空機等に関する役務の調達に関する予定価格の作成及び原価監査並びに価格に関する情報の収集整理に関すること(調達管理部の所掌に属するものを除く。)。
八 航空機等及び航空機等に関する役務の調達に関する業務の連絡調整に関すること。
九 航空機等及び航空機等に関する役務に関し、地方防衛局が行う検査等の総括に関すること。
十 航空機等の試作品の検査の実施に関すること。
十一 航空機等の調達品の品質試験に関すること。
(輸入調達官の職務)
第211条 輸入調達官は、装備品等及び役務の外国からの調達(相互防衛援助協定第1条第1項の規定に基づきアメリカ合衆国から供与を受けるものにあっては、有償で供与を受けるもの(以下この条において「有償援助調達」という。)に限る。)並びに装備品等の輸入に伴う役務(同項の規定に基づきアメリカ合衆国から供与を受けるものを除く。)の調達に関する次に掲げる事務(有償援助調達にあっては、第1号から第4号まで、第7号及び第10号に掲げるものに限る。)をつかさどる。
一 業態調査に関すること。
二 契約の相手方及び契約方法の決定その他契約の締結に関すること。
三 契約の履行の促進に関すること。
四 契約に伴う証明に関すること。
五 仕様書(防衛大臣の定めるものに限る。)の作成に関すること。
六 仕様書(前号に規定するものを除く。)の検討に関すること。
七 予定価格の作成及び原価監査並びに価格に関する情報の収集整理に関すること(調達管理部の所掌に属するものを除く。)。
八 連絡調整に関すること。
九 地方防衛局が行う検査等の総括に関すること。
十 検査の実施に関すること。
十一 品質試験に関すること。
第3節 審議会等
(防衛調達審議会)
第212条 防衛装備庁に、防衛調達審議会を置く。
2 防衛調達審議会は、防衛調達(装備品等及び役務の調達をいう。以下この項において同じ。)に関する規則及び防衛調達の実施に関する計画について調査審議し、並びにこれらに関し、必要に応じ、防衛装備庁長官に対して意見を述べる。
3 前項に定めるもののほか、防衛調達審議会に関し必要な事項については、防衛調達審議会令(平成12年政令第262号)の定めるところによる。
第4節 施設等機関
(設置)
第213条 防衛装備庁に、次の施設等機関を置く。
航空装備研究所陸上装備研究所
艦艇装備研究所
電子装備研究所
先進技術推進センター
千歳試験場
下北試験場
岐阜試験場
(航空装備研究所)
第214条 航空装備研究所は、航空機及び航空機用機器並びに誘導武器についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務(陸上装備研究所及び先進技術推進センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
2 防衛大臣は、航空装備研究所の所掌業務の一部を分掌させるため、所要の地に、航空装備研究所の支所を設けることができる。
3 航空装備研究所の位置及び内部組織並びに支所の名称、位置、所掌業務及び内部組織は、防衛省令で定める。
(陸上装備研究所)
第215条 陸上装備研究所は、次に掲げる業務をつかさどる。
一 火器及び弾火薬類、施設器材並びに車両及び車両用機器についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること(先進技術推進センターの所掌に属するものを除く。)。
二 装備品等の耐弾材料及び耐弾構造についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること。
2 陸上装備研究所の位置及び内部組織は、防衛省令で定める。
(艦艇装備研究所)
第216条 艦艇装備研究所は、船舶及び船舶用機器並びに水中武器、音響器材、磁気器材及び掃海器材についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務(陸上装備研究所及び先進技術推進センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
2 防衛大臣は、艦艇装備研究所の所掌業務の一部を分掌させるため、所要の地に、艦艇装備研究所の支所を設けることができる。
3 艦艇装備研究所の位置及び内部組織並びに支所の名称、位置、所掌業務及び内部組織は、防衛省令で定める。
(電子装備研究所)
第217条 電子装備研究所は、通信器材、電波器材、電子計算機、電気器材及び光波器材についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務(陸上装備研究所及び先進技術推進センターの所掌に属するものを除く。)並びに防衛装備庁の所掌事務に関する数理研究に関する業務をつかさどる。
2 防衛大臣は、電子装備研究所の所掌業務の一部を分掌させるため、所要の地に、電子装備研究所の支所を設けることができる。
3 電子装備研究所の位置及び内部組織並びに支所の名称、位置、所掌業務及び内部組織は、防衛省令で定める。
(先進技術推進センター)
第218条 先進技術推進センターは、次に掲げる業務をつかさどる。
一 ロボット技術並びに放射線、生物剤及び化学剤に対処するための技術に係る考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること。
二 装備品等についての人間工学に係る考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること。
三 前2号に掲げるもののほか、装備品等の開発に応用される先進技術に係る考案及び調査研究に関すること。
四 理化学器材、衛生資材及び個人装具についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること。
五 装備品等についての自衛隊において必要とされる科学的調査研究に関すること。
六 防衛装備庁の所掌事務に係る科学技術についての研究の委託に関する契約の締結及び履行の促進に関すること。
2 先進技術推進センターの位置及び内部組織は、防衛省令で定める。
(研究所及び先進技術推進センターの所掌業務の特例)
第219条 防衛装備庁長官は、特に必要があると認めるときは、第214条から前条までの規定にかかわらず、防衛大臣の承認を得て、臨時に、航空装備研究所、陸上装備研究所、艦艇装備研究所及び電子装備研究所(以下この条において「研究所」という。)に他の研究所又は先進技術推進センターの所掌業務の一部を、先進技術推進センターに研究所の所掌業務の一部をつかさどらせることができる。
(千歳試験場)
第220条 千歳試験場は、次に掲げる業務をつかさどる。
一 走行その他の方法による寒冷地、積雪地及びぬかるみにおける車両その他の装備品等の性能に関する試験を行うこと。
二 航空機用原動機及び誘導武器用原動機の性能に関する試験を行うこと。
三 航空機及び誘導武器の機体並びに弾火薬類の空気力学試験を行うこと。
2 千歳試験場の位置及び内部組織は、防衛省令で定める。
(下北試験場)
第221条 下北試験場は、射撃その他火薬類を使用する方法による火器及び弾火薬類の性能に関する試験を行うことをつかさどる。
2 下北試験場の位置及び内部組織は、防衛省令で定める。
(岐阜試験場)
第222条 岐阜試験場は、次に掲げる業務をつかさどる。
一 航空機及び航空機用機器の性能に関する試験(千歳試験場の所掌に属するものを除く。)を行うこと。
二 航空機を使用して行う航空機搭載誘導武器の性能に関する試験を行うこと。
2 岐阜試験場の位置及び内部組織は、防衛省令で定める。
第3章 補則
(所掌事務の特例)
第223条 法第22条第9号及び第23条第8号に掲げる事務並びに法第24条の規定により防衛大臣が処理を命じた事務は、統合幕僚長、陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長の定めるところにより、部、課、報道官、首席法務官、首席後方補給官、監察官、法務官、警務管理官、首席会計監査官、首席衛生官又は監理監察官がつかさどる。
(身分取扱いについて自衛隊法の定めるところによらない職員等)
第224条 法第41条に規定する政令で定める合議制の機関は、防衛人事審議会、自衛隊員倫理審査会、防衛調達審議会、防衛施設中央審議会、防衛施設地方審議会及び捕虜資格認定等審査会とする。
2 法第41条に規定する政令で定める職員は、地方協力局労務管理課に勤務する職員とする。
(防衛大臣の定めへの委任)
第225条 この政令に定めるもののほか、統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部、航空幕僚監部及び防衛監察本部の内部組織に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
附則
(施行期日)
1 この政令は、防衛庁設置法の施行の日(昭和29年7月1日)から施行する。
(防衛政策局の所掌事務についての読替え)
2 防衛政策局の所掌事務については、当分の間、第6条第1号中「関すること」とあるのは、「関すること(地方協力局の所掌に属するものを除く。)」とする。
(地方協力局の所掌事務の特例)
3 地方協力局は、第9条各号に掲げる事務のほか、当分の間、駐留軍等の再編(駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成19年法律第67号。以下「駐留軍再編特別措置法」という。)第2条第2号に掲げる駐留軍等の再編をいう。附則第9項において同じ。)に伴いアメリカ合衆国において我が国の負担で実施される事業に関する事務をつかさどる。
(大臣官房審議官に係る特例)
4 当分の間、第10条の3第1項の審議官のうち1人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
5 第10条の3第1項の審議官(前項に規定するものを除く。)のうち1人は、平成33年3月31日まで置かれるものとする。
(大臣官房参事官の設置期間の特例)
6 第10条の4第1項の参事官のうち1人は、平成33年3月31日まで置かれるものとする。
(防衛政策局防衛政策課の所掌事務についての読替え)
7 防衛政策局防衛政策課の所掌事務については、当分の間、第19条第2号中「及び他課」とあるのは、「並びに地方協力局及び他課」とする。
(防衛政策局日米防衛協力課の所掌事務についての読替え)
8 防衛政策局日米防衛協力課の所掌事務については、当分の間、第21条中「事務」とあるのは、「事務(地方協力局の所掌に属するものを除く。)」とする。
(地方協力局地方協力企画課の所掌事務の特例)
9 地方協力局地方協力企画課は、第41条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる期間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
期間 | 事務 |
当分の間 | 駐留軍等の再編に伴いアメリカ合衆国において我が国の負担で実施される事業に関すること。 |
平成39年3月31日までの間 |
一 駐留軍再編特別措置法第4条第1項の規定による再編関連特定防衛施設の指定及び駐留軍再編特別措置法第5条第1項の規定による再編関連特定周辺市町村の指定に関すること。
二 再編関連振興特別地域(駐留軍再編特別措置法第7条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)の指定に関すること。
三 再編関連振興特別地域整備計画(駐留軍再編特別措置法第8条に規定するものをいう。)の作成に関すること。
四 再編関連振興特別地域の整備に関する重要事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
|
(地方協力局周辺環境整備課の所掌事務の特例)
10 地方協力局周辺環境整備課は、第43条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる期間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
期間 | 事務 |
平成34年3月31日までの間 | 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(平成7年法律第102号。以下「駐留軍用地跡地利用特別措置法」という。)第8条第7項の規定による措置のうち、道路に係るものに関すること。 |
駐留軍再編特別措置法第6条の規定が効力を有する間 | 同条の規定による再編交付金の交付に関すること。 |
(地方協力局施設管理課の所掌事務の特例)
11 地方協力局施設管理課は、第46条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる期間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
期間 | 事務 |
平成34年3月31日までの間 | 駐留軍用地跡地利用特別措置法第8条第7項の規定による措置に関すること(周辺環境整備課の所掌に属するものを除く。)。 |
駐留軍用地跡地利用特別措置法第10条及び第29条の規定が効力を有する間 | 駐留軍用地跡地利用特別措置法第10条の規定による給付金及び駐留軍用地跡地利用特別措置法第29条の規定による特定給付金の支給に関すること。 |
沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成24年法律第13号)による改正前の沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第104条の規定が効力を有する間 | 同条の規定による特定跡地給付金の支給に関すること。 |
(地方協力局労務管理課の所掌事務の特例)
12 地方協力局労務管理課は、第48条に規定する事務のほか、平成35年5月16日までの間、駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和33年法律第158号)の規定による特別給付金に関する事務をつかさどる。
(地方協力局沖縄調整官の職務の特例)
13 地方協力局沖縄調整官は、第49条に規定する事務のほか、平成34年3月31日までの間、駐留軍用地跡地利用特別措置法第8条の規定による返還実施計画の策定及び駐留軍用地跡地利用特別措置法第19条の規定による駐留軍用地の返還についての見通しの通知に関する事務をつかさどる。
(沖縄防衛局の次長の設置期間の特例)
14 第167条第1項の沖縄防衛局の次長のうち1人は、平成33年3月31日まで置かれるものとする。
附則 (昭和30年4月30日政令第67号)
この政令は、昭和30年5月1日から施行する。
附則 (昭和30年9月1日政令第215号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和30年10月14日政令第280号)
この政令は、昭和30年10月15日から施行する。
附則 (昭和31年3月31日政令第57号)
この政令は、昭和31年4月1日から施行する。
附則 (昭和31年5月28日政令第157号)
この政令は、昭和31年6月1日から施行する。
附則 (昭和31年8月28日政令第269号)
この政令は、昭和31年9月1日から施行する。
附則 (昭和31年12月20日政令第357号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和32年5月28日政令第113号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行し、臨時受託調達特別会計法の施行の日(昭和32年4月30日)から適用する。
附則 (昭和32年6月4日政令第133号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和32年7月31日政令第234号)
この政令は、昭和32年8月1日から施行する。
附則 (昭和32年10月30日政令第311号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和32年11月1日から施行する。
附則 (昭和33年5月23日政令第136号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和34年3月20日政令第34号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和34年5月12日政令第167号)
この政令中、第83条、第84条及び第85条第2項の改正規定は昭和34年5月15日から、その他の部分は公布の日から施行する。
附則 (昭和35年3月31日政令第67号) 抄
1 この政令は、昭和35年4月1日から施行する。
附則 (昭和35年8月30日政令第243号)
この政令は、昭和35年9月1日から施行する。
附則 (昭和36年6月12日政令第187号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第98条、第101条及び第111条第2項の改正規定は昭和36年7月15日から、第114条の2の改正規定(同条に第12号を加える部分に限る。)は同年8月1日から施行する。
附則 (昭和36年9月18日政令第311号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年2月27日政令第39号)
この政令は、昭和37年3月1日から施行する。
附則 (昭和37年6月30日政令第274号)
この政令は、昭和37年7月1日から施行する。
附則 (昭和37年9月21日政令第363号)
この政令は、昭和37年10月1日から施行する。
附則 (昭和37年10月16日政令第407号)
1 この政令は、昭和37年11月1日から施行する。
2 調達庁組織令(昭和27年政令第378号)は、廃止する。
附則 (昭和38年7月15日政令第253号)
この政令は、昭和38年8月15日から施行する。ただし、防衛庁組織令第115条の25の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年3月31日政令第61号)
この政令は、昭和39年4月1日から施行する。
附則 (昭和39年12月28日政令第374号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年5月20日政令第166号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年7月15日政令第251号)
この政令は、昭和40年8月1日から施行する。
附則 (昭和41年3月28日政令第41号)
この政令は、昭和41年4月1日から施行する。
附則 (昭和41年10月4日政令第343号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年3月23日政令第44号)
この政令は、昭和42年4月1日から施行する。
附則 (昭和42年5月30日政令第80号)
この政令は、昭和42年6月1日から施行する。ただし、調達実施本部に係る改正規定は、同年7月1日から施行する。
附則 (昭和42年9月30日政令第312号)
この政令は、昭和42年10月1日から施行する。
附則 (昭和43年3月16日政令第36号)
この政令は、昭和43年4月1日から施行する。
附則 (昭和43年6月15日政令第164号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年4月28日政令第100号)
この政令は、昭和44年5月1日から施行する。
附則 (昭和45年5月25日政令第134号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年5月25日政令第136号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年6月16日政令第185号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年4月1日政令第99号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年1月27日政令第7号)
この政令は、昭和47年2月1日から施行する。
附則 (昭和47年5月12日政令第177号) 抄
1 この政令は、昭和47年5月15日から施行する。ただし、第16条の改正規定及び第20条の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から、第23条の改正規定、第25条の改正規定及び第26条の改正規定は、同年10月1日から施行する。
附則 (昭和47年5月15日政令第195号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年7月31日政令第220号) 抄
1 この政令は、昭和48年8月1日から施行する。
附則 (昭和48年10月16日政令第312号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年11月26日政令第349号)
この政令は、昭和48年11月27日から施行する。
附則 (昭和49年4月11日政令第109号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年6月27日政令第228号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年4月2日政令第82号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年7月15日政令第222号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和51年5月10日政令第84号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和52年6月16日政令第204号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和52年9月8日政令第260号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和52年12月23日政令第323号) 抄
1 この政令は、昭和53年1月30日から施行する。
附則 (昭和53年4月5日政令第93号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和54年4月4日政令第80号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第2条第5号の改正規定、第3条の2を削る改正規定、第5条及び第7条の改正規定、第7条の次に1条を加える改正規定並びに第8条第1号及び第14条の2第1号の改正規定は、昭和54年7月1日から施行する。
附則 (昭和55年6月30日政令第187号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年4月3日政令第88号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和57年6月29日政令第175号)
この政令は、昭和57年7月1日から施行する。
附則 (昭和57年9月28日政令第267号)
この政令は、昭和57年10月1日から施行する。
附則 (昭和59年6月21日政令第200号)
1 この政令は、昭和59年7月1日から施行する。
2 昭和59年7月1日から同年10月31日までの間における第1条の規定による改正後の防衛庁組織令第242条の規定の適用については、同条中「1人」とあるのは、「2人」とする。
附則 (昭和60年4月6日政令第84号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年10月12日政令第282号)
この政令は、昭和60年11月1日から施行する。
附則 (昭和61年6月27日政令第232号)
この政令は、昭和61年7月1日から施行する。
附則 (昭和61年10月28日政令第331号) 抄
1 この政令は、昭和61年11月1日から施行する。
附則 (昭和61年12月19日政令第374号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年5月21日政令第143号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年6月30日政令第236号)
この政令は、昭和62年7月1日から施行する。
附則 (昭和62年9月29日政令第322号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和62年10月1日から施行する。
附則 (昭和63年12月13日政令第333号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和63年12月15日から施行する。
附則 (平成元年5月29日政令第131号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年6月8日政令第127号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年9月14日政令第265号)
(施行期日)
1 この政令は、平成2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行前に大阪防衛施設局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可その他の処分若しくは契約その他の行為(以下「処分等」という。)又は大阪防衛施設局長に対してした申請、報告その他の行為(以下「申請等」という。)で、徳島県、香川県、愛媛県又は高知県の区域に係るものは、それぞれ、広島防衛施設局長がした処分等又は広島防衛施設局長に対してした申請等とみなす。
附則 (平成2年9月28日政令第290号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律の施行の日(平成2年10月1日)から施行する。
附則 (平成3年5月15日政令第159号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年6月26日政令第215号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成4年7月1日から施行する。
附則 (平成5年6月30日政令第229号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成5年7月1日から施行する。
附則 (平成7年6月16日政令第252号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成7年6月20日から施行する。
附則 (平成7年6月26日政令第257号)
この政令は、平成7年7月1日から施行する。
附則 (平成9年1月8日政令第2号)
この政令は、平成9年1月20日から施行する。
附則 (平成9年6月27日政令第221号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成9年7月1日から施行する。
附則 (平成9年11月27日政令第337号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成10年3月26日から施行する。
附則 (平成10年11月11日政令第366号)
この政令は、平成10年12月8日から施行する。
附則 (平成11年2月26日政令第30号) 抄
1 この政令は、平成11年3月29日から施行する。
附則 (平成11年11月12日政令第359号)
この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年2月2日政令第27号) 抄
1 この政令は、平成12年3月13日から施行する。ただし、第2条の規定並びに第3条中防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令第9条の2第4項及び第9条の2の2第4項の改正規定は同月1日から施行し、第3条中同令第9条の2の2第5項の改正規定は公布の日から施行する。
附則 (平成12年3月29日政令第103号)
この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月31日政令第174号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年4月26日政令第209号)
この政令中第1条の規定は平成12年4月28日から、第2条の規定は同年5月8日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第303号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年7月19日政令第388号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年12月6日政令第497号)
この政令は、平成12年12月8日から施行する。
附則 (平成12年12月27日政令第539号)
この政令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成13年3月30日政令第108号)
この政令は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第219条の改正規定は、同年5月1日から施行する。
附則 (平成13年12月28日政令第443号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成14年3月27日から施行する。
附則 (平成14年3月13日政令第47号) 抄
この政令は、平成14年3月22日から施行する。
附則 (平成14年3月29日政令第73号)
この政令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年3月31日政令第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成14年4月1日)から施行する。
附則 (平成14年4月1日政令第124号) 抄
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行し、第2条による改正後の自衛隊法施行令第126条の9の3の規定は、平成14年4月分以後の給付金について適用する。
附則 (平成15年3月19日政令第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年3月27日から施行する。
附則 (平成15年4月1日政令第166号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中防衛庁組織令目次の改正規定、同令第10条の2の改正規定及び同令第10条の次に1条を加える改正規定並びに第2条の規定は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成15年法律第32号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日又はこの政令の施行の日のいずれか遅い日から、第1条中防衛庁組織令附則第3項の改正規定及び第3条の規定は、駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成15年法律第30号)の施行の日又はこの政令の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
附則 (平成15年6月13日政令第253号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年12月25日政令第551号) 抄
この政令は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
附則 (平成16年3月26日政令第65号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年3月29日から施行する。ただし、第1条中防衛庁組織令第11条の改正規定、同令第14条の2を削り、第14条の3を第14条の2とし、第14条の4を第14条の3とし、同条の次に1条を加える改正規定及び同令第218条の改正規定、第2条中自衛隊法施行令第60条の2の改正規定及び同令別表第10の改正規定、第3条中防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令第9条の2及び第9条の2の2の改正規定、同令第9条の4の改正規定、同令第24条の改正規定、同令附則第4項の改正規定、同令附則第5項の改正規定、同令附則第6項の改正規定、同令附則第7項の改正規定、同令附則第8項及び第9項の改正規定、同令附則第12項を附則第13項とし、附則第11項を附則第12項とし、附則第10項を附則第11項とし、附則第9項の次に1項を加える改正規定並びに同令別表第2の改正規定並びに次条の規定は、同年4月1日から施行する。
附則 (平成16年4月1日政令第124号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の自衛隊法施行令第126条の9の3の規定は、平成16年4月分以後の給付金について適用し、第3条の規定による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令附則第3項及び別表第3の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附則 (平成16年7月28日政令第246号)
この政令は、平成16年7月29日から施行する。ただし、第2条の規定は、武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
附則 (平成16年12月10日政令第393号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成17年2月28日)から施行する。
附則 (平成17年4月1日政令第110号) 抄
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の自衛隊法施行令第120条の5の規定は、平成17年4月分以後の学資金について適用し、第2条の規定による改正後の自衛隊法施行令第126条の5第1項第1号及び第2号の規定並びに第3条の規定による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令別表第3の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則 (平成18年3月17日政令第41号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成18年3月27日から施行する。
附則 (平成18年7月26日政令第243号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成18年7月31日)から施行する。
附則 (平成18年9月15日政令第296号)
この政令は、国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成18年9月20日)から施行する。
附則 (平成19年1月4日政令第3号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年1月9日)から施行する。
附則 (平成19年3月22日政令第51号)
この政令は、平成19年3月28日から施行する。
附則 (平成19年8月20日政令第268号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成19年8月29日)から施行する。
附則 (平成19年8月20日政令第270号)
この政令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律の施行の日(平成19年9月1日)から施行する。
附則 (平成20年1月16日政令第2号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年3月31日政令第98号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成20年4月18日政令第139号)
この政令は、駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成20年法律第17号)の施行の日から施行する。
附則 (平成20年6月27日政令第206号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成20年7月1日から施行する。
附則 (平成20年9月19日政令第297号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成21年3月23日政令第46号)
この政令は、平成21年3月26日から施行する。
附則 (平成21年3月31日政令第73号)
この政令は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第1条中防衛省組織令附則の改正規定は、同年7月1日から施行する。
附則 (平成21年7月17日政令第186号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成21年7月24日政令第189号)
この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成21年8月1日)から施行する。
附則 (平成21年11月20日政令第265号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成22年3月26日)から施行する。ただし、第1条の規定、第2条中自衛隊法施行令第61条及び第62条の改正規定、第3条の規定(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第3条第1項、第6条第1項及び第6条の2第1項の改正規定を除く。)及び第4条から第10条までの規定は、同年4月1日から施行する。
附則 (平成22年2月3日政令第6号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成22年7月1日から施行する。
附則 (平成22年4月1日政令第91号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年6月23日政令第157号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(平成22年6月24日)から施行する。
附則 (平成23年1月13日政令第1号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年12月26日政令第427号)
この政令は、津波防災地域づくりに関する法律の施行の日(平成23年12月27日)から施行する。
附則 (平成24年3月30日政令第85号)
この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年3月31日政令第97号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年3月31日政令第98号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年3月31日政令第99号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年7月27日政令第206号)
この政令は、平成24年8月1日から施行する。
附則 (平成25年5月16日政令第137号)
この政令は、駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成25年法律第15号)の施行の日から施行する。
附則 (平成25年12月20日政令第356号)
この政令は、自衛隊法等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
附則 (平成26年1月31日政令第20号) 抄
この政令は、平成26年3月26日から施行する。
附則 (平成26年3月31日政令第110号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年5月29日政令第195号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成26年5月30日)から施行する。
附則 (平成26年7月24日政令第263号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成26年7月25日)から施行する。ただし、第1条中防衛省組織令第5条第3号及び第12条第3号の改正規定、第2条の規定(自衛隊法施行令第51条の5の見出し及び第59条の4の改正規定を除く。)並びに第3条中防衛省の職員の給与等に関する法律施行令別表第3の改正規定並びに次項の規定は、平成26年8月1日から施行する。
附則 (平成27年3月18日政令第74号) 抄
この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月27日政令第101号)
この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年9月18日政令第332号)
この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成27年10月1日)から施行する。
附則 (平成27年9月18日政令第334号)
(施行期日)
1 この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成27年10月1日)から施行する。
(防衛調達審議会に関する経過措置)
2 この政令の施行の際現に従前の防衛省の防衛調達審議会(以下「旧防衛調達審議会」という。)の委員である者は、この政令の施行の日に、第11条の規定による改正後の防衛調達審議会令(以下「新防衛調達審議会令」という。)第2条の規定により防衛装備庁の防衛調達審議会(次項において「新防衛調達審議会」という。)の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新防衛調達審議会令第3条第1項の規定にかかわらず、同日における旧防衛調達審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
3 この政令の施行の際現に旧防衛調達審議会の会長である者は、この政令の施行の日に、新防衛調達審議会令第4条第1項の規定により新防衛調達審議会の会長として選任されたものとみなす。
附則 (平成28年1月29日政令第25号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年3月25日政令第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律の施行の日(平成28年3月29日)から施行する。
附則 (平成28年3月31日政令第103号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日政令第124号)
この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年5月18日政令第219号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年3月23日政令第38号)
この政令は、平成29年3月27日から施行する。
附則 (平成29年3月31日政令第117号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年3月30日政令第89号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年4月13日政令第158号)
この政令は、駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成30年法律第13号)の施行の日から施行する。
附則 (平成30年6月27日政令第188号)
この政令は、平成30年7月1日から施行する。
附則 (平成31年3月29日政令第86号)
この政令は、平成31年4月1日から施行する。
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