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こくぜいしゅうのうきんせいりしきんじむとりあつかいきそく

国税収納金整理資金事務取扱規則

昭和29年大蔵省令第39号
会計法第39条及び第45条、国税収納金整理資金に関する法律第8条第4項、第10条第3項及び第13条第5項、予算決算及び会計令第111条第1項、第114条、第137条及び第144条並びに国税収納金整理資金に関する法律施行令第4条、第26条第2項、第30条第2項、第33条第2項及び第39条の規定に基き、国税収納金整理資金事務取扱規則を次のように定める。

第1章 総則

(通則)
第1条 国税等の徴収及び収納、過誤納金の還付金等の支払その他国税収納金整理資金(以下「資金」という。)に属する現金の受入れ、支払及び歳入への組入れに関する事務取扱いについては、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
(定義)
第2条 この省令において「特定地方税」、「過誤納金の還付金等」、「償還金」、「特別会計」、「国税等」、「国税収納命令官」、「分任国税収納命令官」、「支払命令」若しくは「国税資金支払命令官」又は「国税収納命令官代理」、「分任国税収納命令官代理」若しくは「国税資金支払命令官代理」とは、国税収納金整理資金に関する法律(昭和29年法律第36号。以下「法」という。)第2条、第6条第2項、第8条第1項、第2項若しくは第4項、第10条第1項若しくは第11条第1項に規定する特定地方税、過誤納金の還付金等、償還金、特別会計、国税等、国税収納命令官、分任国税収納命令官、支払命令若しくは国税資金支払命令官又は国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和29年政令第51号。以下「施行令」という。)第4条の5第2項に規定する国税収納命令官代理、分任国税収納命令官代理若しくは国税資金支払命令官代理をいう。
(科目の区分)
第3条 施行令第4条に規定する科目は、受入科目又は支払科目ごとに款、項及び目に区分する。
(国税収納命令官等の指定官職)
第4条 国税収納命令官、国税収納命令官代理、分任国税収納命令官、分任国税収納命令官代理、国税資金支払命令官及び国税資金支払命令官代理は、別に定めるもののほか、次の表のとおりとする。
国税収納命令官 財務省大臣官房会計課長 税関長 国税庁長官 国税局長 税務署長
国税収納命令官代理 財務省大臣官房長 税関業務部収納課長(長崎税関及び函館税関にあっては、管理課長) 国税庁次長 国税局総務部長 税務署副署長(2人以上の副署長を置く税務署にあっては、筆頭副署長とする。以下この表において同じ。)
分任国税収納命令官 税関支署長
税関出張所長
税関支署出張所長
分任国税収納命令官代理 税関支署次長(2人以上の次長を置く税関支署にあっては、総務担当次長とする。)
税関出張所次長(2人以上の次長を置く税関出張所にあっては、総務担当次長とする。)税関支署出張所統括監視官
国税資金支払命令官 財務省大臣官房会計課長 税関長 国税庁長官 国税局長 税務署長
国税資金支払命令官代理 財務省大臣官房長 税関総務部長 国税庁次長 国税局総務部長 税務署副署長
(国税収納官吏等)
第5条 資金に属する現金の出納保管をつかさどる出納官吏は、これを国税収納官吏という。
2 国税収納官吏の事務を代理する出納官吏は、これを国税収納官吏代理といい、国税収納官吏の事務の一部を分掌する出納官吏は、これを分任国税収納官吏といい、分任国税収納官吏の事務を代理する出納官吏は、これを分任国税収納官吏代理という。
3 資金に属する現金の出納保管の事務を取り扱う出納員は、これを国税出納員という。
(国税収納官吏等の指定官職)
第6条 税関長又は国税局長は、その所属の職員に国税収納官吏又は国税収納官吏代理を命ずることができる。
2 税関長、国税局長又は税務署長(これらの者の代理者を含む。)は、必要があると認めるときは、その所属の職員に分任国税収納官吏又は分任国税収納官吏代理を命ずることができる。
3 国税局長又は税務署長(これらの者の代理者を含む。)は、特に必要があると認めるときは、その所属の職員に国税出納員を命ずることができる。
(国税収納命令官代理及び国税資金支払命令官代理等が代理する場合)
第7条 国税収納命令官、分任国税収納命令官、国税資金支払命令官、国税収納官吏又は分任国税収納官吏に次の各号に掲げる事故がある場合においては、国税収納命令官代理、分任国税収納命令官代理、国税資金支払命令官代理、国税収納官吏代理又は分任国税収納官吏代理は、それぞれ国税収納命令官、分任国税収納命令官、国税資金支払命令官、国税収納官吏又は分任国税収納官吏の事務を代理するものとする。
 国税収納命令官、分任国税収納命令官、国税資金支払命令官、国税収納官吏又は分任国税収納官吏が第4条又は第6条第1項若しくは第2項の規定により指定された官職にある者である場合において、当該官職にある者が欠けた場合
 国税収納命令官、分任国税収納命令官、国税資金支払命令官、国税収納官吏又は分任国税収納官吏が出張、休暇又は欠勤等の事由に因り別に指定する期間引き続いてその職務を行うことができないと認められる場合
 国税収納命令官、分任国税収納命令官、国税資金支払命令官、国税収納官吏又は分任国税収納官吏が休職又は停職を命ぜられた場合
 前3号に規定するものの外、別に指定する場合
2 国税収納命令官、分任国税収納命令官、国税資金支払命令官、国税収納官吏又は分任国税収納官吏及び国税収納命令官代理、分任国税収納命令官代理、国税資金支払命令官代理、国税収納官吏代理又は分任国税収納官吏代理は、国税収納命令官代理、分任国税収納命令官代理、国税資金支払命令官代理、国税収納官吏代理又は分任国税収納官吏代理が前項の規定により国税収納命令官、分任国税収納命令官、国税資金支払命令官、国税収納官吏又は分任国税収納官吏の事務をそれぞれ代理するときは、代理開始及び終止の年月日並びに国税収納命令官代理、分任国税収納命令官代理、国税資金支払命令官代理、国税収納官吏代理又は分任国税収納官吏代理が取り扱った国税等の徴収、支払命令又は現金の出納保管に関する事務の範囲を関係の帳簿において明らかにしておかなければならない。
3 前項の規定は、国税収納命令官代理、分任国税収納命令官代理、国税資金支払命令官代理、国税収納官吏代理又は分任国税収納官吏代理が国税収納命令官、分任国税収納命令官、国税資金支払命令官、国税収納官吏又は分任国税収納官吏の事務を代理している間に当該国税収納命令官代理、分任国税収納命令官代理、国税資金支払命令官代理、国税収納官吏代理又は分任国税収納官吏代理に異動があったときについて準用する。
(毎年度における受入れ及び支払の期限)
第7条の2 国税収納官吏(国税収納官吏代理、分任国税収納官吏及び分任国税収納官吏代理を含む。第63条第2項及び第64条の場合を除くほか、以下同じ。)又は国税出納員が毎会計年度に所属する国税等を収納するのは、翌年度の5月31日(同日が日曜日に当たるときは、翌年度の6月1日とし、土曜日に当たるときは、翌年度の6月2日とする。)までとする。
2 国税資金支払命令官(国税資金支払命令官代理を含む。)が毎会計年度に所属する資金の支払金について支払命令をするのは、当該年度の3月31日までとする。ただし、地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の103第3項の規定による払込金について支払命令をするのは、翌年度の5月31日までとする。

第2章 徴収

第1節 調査決定

(調査決定)
第8条 国税収納命令官又は国税収納命令官代理(以下「国税収納命令官等」という。)は、国税等(納入の告知によらないで納付されるものを除く。)を徴収しようとするときは、当該国税等に係る法令及び関係書類に基づいて、当該国税等の徴収が法令に違反していないことを確認した上、左の事項を調査し、これらの事項が適正であると認めたときは、直ちに徴収の決定をしなければならない。
 当該国税等の受入金の所属年度及び受入科目
 納付させるべき金額の算定
 当該国税等の納税者又は納入者の住所及び氏名
 納付期限及び納付場所
 その他必要と認める事項
2 国税収納命令官等は、課税標準の申告により納付されるべき国税及び特定地方税については、申告書の提出があったとき(申告書の提出があったとみなされるときを含む。)又は当該国税及び特定地方税につき更正若しくは決定があったときに、当該国税及び特定地方税に係る附帯税については、その税額が確定したときに、所得税法(昭和40年法律第33号)の規定により納付されるべき予定納税額に係る国税、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)第16条第1項の規定により納付されるべき予定納税額に係る国税又は関税法(昭和29年法律第61号)第77条の2第1項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和30年法律第37号)第7条第4項若しくは同条第5項の規定により郵便事業株式会社にその納付を委託された国税及び特定地方税については、納税義務が発生したときに、前項の規定に準じて調査及び徴収の決定をしなければならない。
3 国税収納命令官等は、納入の告知によらないで納付される国税等で前項に規定する国税及び特定地方税以外のものについては、その納付があったときに、国税収納官吏又は日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店を含む。以下本章及び第3章中同じ。)から送付された領収済報告書、領収済通知書、振替済通知書、国税収納金整理資金組入済通知書その他の関係書類に基づいて第1項の規定に準じて調査及び徴収の決定をしなければならない。ただし、日本銀行から送付された領収済通知書が国税収納官吏から払い込まれた国税等の受入金に係るものであるときは、この限りでない。
4 国税収納命令官等は、前3項の規定による調査及び徴収の決定(以下「調査決定」という。)をしようとするときは、当該調査決定に係る国税等の内容を示す書類によって、その徴収をしようとする旨を明らかにしなければならない。
(分納金額の調査決定)
第9条 国税収納命令官等は、国税等について、法令の規定により2以上の納期に分割して納付させるとき又は法令の規定に基く処分に因り納付期限を延長し分割して納付させるときは、当該法令又は処分に基き、納期又は納付期限の到来するごとに当該納期又は納付期限に係る金額について調査決定をしなければならない。
(物納の場合の調査決定)
第10条 国税収納命令官等は、調査決定をした国税等について、法令の規定により、現金の納付に代え、物納があった場合には、その納付額に相当する金額について減額の調査決定をしなければならない。
(調査決定の変更等)
第11条 国税収納命令官等は、調査決定をした後において、当該調査決定をした金額(以下「徴収決定済額」という。)について、法令の規定により又は調査決定の誤びゅう等特別の事由により変更又は取消をしなければならないときは、直ちにその変更又は取消の事由に基く増加額又は減少額に相当する金額について調査決定をしなければならない。
2 国税収納命令官等は、納税者又は納入者(以下「納税者等」という。)が、誤って納付義務のない国税等を納付し、又は徴収決定済額をこえた金額の国税等を納付したときは、その納付した金額について徴収決定外誤納として調査決定をしなければならない。

第2節 納入の告知等

(納入の告知)
第12条 国税収納命令官等は、第8条第1項の規定により調査決定をしたとき(第9条の場合及び前条第1項の規定により増加額に相当する金額について調査決定をする場合において、第8条第1項の規定による調査決定をしたときを含む。)は、直ちに納税者等の住所及び氏名、受入科目、納付すべき金額、納付期限及び納付場所その他納付に関し必要な事項を明らかにした国税通則法施行規則(昭和37年大蔵省令第28号)別紙第2号書式若しくは別紙第2号の2書式の納税告知書(国税徴収法施行規則(昭和37年大蔵省令第31号)第3条第3項において国税通則法施行規則別紙第2号書式又は同令別紙第2号の2書式に所要の調整を加えたものによることとされている納入告知書を含む。)、関税法施行規則(昭和41年大蔵省令第55号)別紙第1号書式の納税告知書、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行規則(昭和52年大蔵省令第30号)別紙第1号書式の納税告知書又は第2号書式の納入告知書を作成して納税者等(納税管理人があるときは、当該納税管理人)に送付しなければならない。ただし、口頭による納入の告知により納付させる場合は、この限りでない。
(口頭による納入の告知の場合の通知)
第13条 国税収納命令官等は、施行令第5条第1項において準用する予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第29条但書の規定により口頭をもってする納入の告知により納税者等をして国税収納官吏又は国税出納員に国税等を即納させる場合には、納付すべき金額その他納付に関し必要な事項を当該国税収納官吏又は国税出納員に通知しなければならない。
第14条 削除
(物納の場合の納付書の送付)
第15条 国税収納命令官等は、第10条に規定する物納について許可があった場合において、徴収決定済額から当該許可に係る物納すべき額を控除してなお残額があり、かつ、すでに納税告知書を発しているときは、納税者等に対し、その旨を通知するとともに、納税者等の住所及び氏名、受入科目、納付すべき当該残額その他納付に関し必要な事項を明らかにした国税通則法施行規則別紙第1号書式又は同令別紙第1号の2書式の納付書を当該通知に添えて送付するものとする。
(調査決定が超過した場合の納付書の送付等)
第16条 国税収納命令官等は、第11条第1項の規定により減少額に相当する金額について調査決定をした国税等で、すでに納税告知書若しくは納入告知書を発し、又は納付書を送付し、かつ、収納済みとなっていないものについては、直ちに納税者等に対し、当該納税告知書、納入告知書又は納付書に記載された納付すべき金額が当該調査決定後の納付すべき金額を超過している旨の通知をするとともに、国税通則法施行規則別紙第1号書式若しくは別紙第1号の2書式、関税法施行規則別紙第2号書式、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行規則別紙第2号書式又は第4号書式の納付書を当該通知に添えて送付するものとする。
2 国税収納命令官等は、第11条第2項の規定により徴収決定外誤納として調査決定をしたときは、当該徴収決定外誤納に係る還付に関し必要な事項を国税資金支払命令官(国税資金支払命令官代理を含む。)に通知するものとする。
(証券につき支払がなかった場合の納付書の送付)
第17条 国税収納命令官等は、第24条第4項の規定により収納済額の取消しの登記をしたときは、直ちに納税者等に対し、当該納税者等の納付した証券について支払がなかった旨を通知するとともに、国税通則法施行規則別紙第1号書式若しくは別紙第1号の2書式、関税法施行規則別紙第2号書式、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行規則別紙第2号書式又は第4号書式の納付書を当該通知に添えて送付するものとする。
(納付期限)
第18条 国税収納命令官等は、国税等の納付期限を指定する場合には、法令その他の定がある場合を除く外、調査決定の日から20日以内において適宜の納付期限を定めるものとする。
(納税者等の氏名)
第19条 国税収納命令官等は、納税者等の氏名を納税告知書、納入告知書若しくは納付書に記載する場合には、次の各号によるものとする。
 個人にあっては、その個人の氏名
 法人にあっては、その法人の名称
 連帯納付義務者がある場合には、各個人の氏名又は各法人の名称。但し、何某外何名と記載し、他の連帯納付義務者の氏名又は名称の列記を省略することができる。
 官公署にあっては、官署支出官(予算決算及び会計令第1条第2号に規定する官署支出官をいう。第81条において同じ。)若しくは納税者等となるべき出納官吏若しくはこれらに相当する者又は官公署の長の職
(納付場所)
第20条 国税収納命令官等は、納税告知書若しくは納入告知書を発する場合又は第4号書式の納付書を送付する場合には、国税収納官吏又は日本銀行を納付場所としなければならない。
2 国税収納命令官等は、前項の規定により日本銀行を納付場所とする場合において、特に必要があると認めるときは、特定の日本銀行を納付場所とすることができる。この場合において、国税収納命令官等は、納税告知書、納入告知書又は納付書の表面余白に「要特定店納付」の印をおさなければならない。
(督促)
第21条 国税収納命令官等は、納税者等が納付期限を過ぎてなお国税等を完納していないときは、法令に別段の定がある場合を除き、納税者等に対し、国税通則法施行規則別紙第3号書式又は第6号書式の督促状をもって完納すべき旨の督促をしなければならない。

第3節 資金徴収簿の登記等

(国税収納金整理資金徴収簿等)
第22条 国税収納命令官等は、施行令第24条の規定により、第7号書式の国税収納金整理資金徴収簿(以下「資金徴収簿」という。)を備えなければならない。
2 国税収納命令官等(財務省及び国税庁の国税収納命令官等を除く。)は、前項に規定する帳簿のほか、第8号書式の国税収納金整理資金合計徴収簿(以下「合計徴収簿」という。)を備えなければならない。
3 国税収納命令官等(税関の国税収納命令官等に限る。)は、前2項に規定する帳簿のほか、第8号の2書式の特定地方税収納管理簿(以下「収納管理簿」という。)を備えなければならない。
(徴収決定済額の登記等)
第23条 国税収納命令官等は、国税等について調査決定をしたときは、直ちに調査決定年月日、徴収決定済額その他必要な事項を資金徴収簿に登記しなければならない。
2 国税収納命令官等は、徴収決定外誤納として調査決定をした金額については、過誤納の発生年月日、事由、金額、納税者等の住所及び氏名、処理のてん末その他必要な事項を適宜の帳簿に登記し、整理しておかなければならない。
(収納済額の登記)
第24条 国税収納命令官等は、国税収納官吏又は日本銀行から、その収納した国税等について、領収済報告書、領収済通知書(国税通則法(昭和37年法律第66号)第34条の5第1項の規定による納付受託者(同法第34条の4第1項に規定する納付受託者をいう。次項において同じ。)の納付に係る領収済通知書を除く。)、振替済通知書又は国税収納金整理資金組入済通知書の送付を受けたときは、直ちに当該領収済報告書、領収済通知書、振替済通知書又は国税収納金整理資金組入済通知書の枚数及び金額を、これらに添付されている集計表により確認した上、当該領収済報告書、領収済通知書、振替済通知書又は国税収納金整理資金組入済通知書により収納年月日、収納済額その他必要な事項を資金徴収簿に登記しなければならない。ただし、当該領収済通知書が国税収納官吏から払い込まれた国税等に係るものであるときは、この限りでない。
2 国税収納命令官等(税関の国税収納命令官等を除く。)は、日本銀行から、その収納した国税等について国税通則法第34条の5第1項の規定による納付受託者の納付に係る領収済通知書の送付を受けたときは、当該領収済通知書に係る同条第2項の規定により国税庁長官が納付受託者から通知を受ける国税通則法施行規則第8条各号に掲げる事項により、収納年月日、収納済額その他必要な事項を資金徴収簿に登記しなければならない。
3 国税収納命令官等(税関の国税収納命令官等に限る。)は、特定地方税について第1項の規定による登記をするときは、その都度特定地方税の収納済額を収納管理簿に登記しなければならない。
4 国税収納命令官等は、前3項の規定により、収納済額の登記をした後において、国税収納官吏又は日本銀行から、証券をもってする歳入納付に関する法律施行細則(大正5年大蔵省令第32号)第5条第1項の規定により収納済額の取消しの報告があったときは、当該報告に係る国税等の収納済額の取消しの登記をしなければならない。
第25条 削除
(不納欠損の整理及び登記)
第26条 国税収納命令官等は、徴収決定済額について不納欠損として整理しようとするときは、直ちにその旨を明らかにした書類に基き、不納欠損として整理した年月日、不納欠損額その他必要な事項を資金徴収簿に登記しなければならない。
(収納未済額の登記)
第27条 国税収納命令官等は、第23条、第24条第1項、第2項若しくは第4項又は前条の規定による登記をするときは、その都度収納未済額を資金徴収簿に登記しなければならない。
(誤びゅうの訂正の登記等)
第28条 国税収納命令官等は、調査決定をした後において、当該調査決定をした国税等の受入科目に誤びゅうがあることを発見したときは、当該国税等の受入金の所属する年度の最終月分の国税収納金整理資金徴収済額報告書を提出するときまでに資金徴収簿に訂正の登記をしなければならない。
2 国税収納命令官等は、第47条の規定により所属年度の誤びゅうの訂正又は口座更正の請求をした場合において、国税収納官吏又は日本銀行から誤びゅう訂正済み又は更正済みの報告を受けたときは、直ちに資金徴収簿(当該報告が分任国税収納命令官(分任国税収納命令官代理を含む。以下同じ。)からの訂正の請求に係るものであるときは、合計徴収簿)に訂正の登記をし、訂正の事由を当該受入金に係る領収済報告書、領収済通知書、振替済通知書又は国税収納金整理資金組入済通知書に付記するとともに、当該報告が分任国税収納命令官からの訂正の請求に係るものであるときは、訂正済みの旨を当該分任国税収納命令官に通知しなければならない。
3 国税収納命令官等は、国税収納官吏から領収済報告書の記載事項の誤びゅうについて訂正の請求があったときは、当該領収済報告書の訂正をし、訂正済みの旨を当該国税収納官吏に通知するとともに、資金徴収簿に訂正の登記をしなければならない。
4 国税収納命令官等(税関の国税収納命令官等に限る。)は、特定地方税について前3項の規定による訂正の登記をするときは、その都度収納管理簿においても訂正の登記をしなければならない。
5 国税収納命令官等は、前各項の規定により誤びゅうの訂正をしようとするときは、当該誤びゅうの内容を示す書類によって、その訂正をしようとする旨を明らかにしなければならない。
(合計徴収簿への日計登記)
第29条 国税収納命令官等(財務省及び国税庁の国税収納命令官等を除く。)は、毎日、第23条、第24条又は前3条の規定により資金徴収簿に登記された事項を、その日計額により合計徴収簿に登記しなければならない。
(合計徴収簿への集計登記)
第30条 国税収納命令官等は、所属の分任国税収納命令官から第44条第1項の規定により国税収納金整理資金徴収額集計表の送付を受けたときは、第28条第2項の規定により訂正の登記済であるものを除き、当該徴収額集計表により徴収決定済額等の金額その他必要な事項を合計徴収簿に登記しなければならない。

第4節 資金受入金月計突合表及び資金徴収済額報告書等

(国税収納金整理資金受入金月計突合表の調査等)
第31条 国税収納命令官等は、日本銀行本店から統轄店別受入額を記載した書類を添えて国税収納金整理資金受入金月計突合表(以下「資金受入金月計突合表」という。)の送付を受けたときは、これを調査し、適正であると認めたときは、当該突合表に記名押印しなければならない。この場合において、収納済額と資金受入金月計突合表の収納額とに差額があるときは、その旨及び事由を付記するものとする。
2 国税収納命令官等は、前項の規定により送付を受けた資金受入金月計突合表に誤りがあることを発見したときは、当該突合表の送付を受けた月の第12営業日(「営業日」とは、日本銀行の休日でない日をいう。以下同じ。)までにその旨を日本銀行本店に通知しなければならない。
3 第1項の規定は、国税収納命令官等が前項の通知をした後、日本銀行本店から再度資金受入金月計突合表の送付を受けた場合について準用する。
(国税収納金整理資金徴収済額報告書等の作成及び送付)
第32条 国税収納命令官等は、毎月、合計徴収簿(財務省及び国税庁の国税収納命令官等にあっては、資金徴収簿)により第9号書式の国税収納金整理資金徴収済額報告書(以下「資金徴収済額報告書」という。)を作成し、これに当該月分の資金受入金月計突合表の写し、差額仕訳書その他の参照書類を添え、その翌月15日までに、財務大臣に送付しなければならない。
2 国税収納命令官等(税関の国税収納命令官等に限る。)は、毎月、収納管理簿により第9号の2書式の特定地方税収納済額明細書(以下「収納済額明細書」という。)を作成し、資金徴収済額報告書に添付しなければならない。
(資金現金払込仕訳書等による記載)
第33条 国税収納命令官等は、国税収納官吏から国税収納金整理資金現金払込仕訳書又は現金振替払込仕訳書により払込の報告があったときは、資金徴収済額報告書の現金払込済仕訳欄に当該払込のあった金額その他必要な事項を記載しなければならない。
(資金徴収済額報告書等の訂正)
第34条 国税収納命令官等は、第32条の規定により資金徴収済額報告書を送付した後において、当該報告書に記載した徴収決定済額、収納済額その他の事項について、第28条の規定により誤びゅうの訂正をしたことにより変更しなければならなくなったとき、又はその他の事由により変更すべきものを発見したときは、当該訂正をした日の属する月分又はその変更すべき事項を発見した日の属する月分の資金徴収済額報告書において増減等の訂正をなし、その事由を付記しなければならない。
2 国税収納命令官等は、前項の場合において、当該年度の最終月分の資金徴収済額報告書が送付済みであるときは、同項の規定にかかわらず、当該増減等の事由を具して当該資金徴収済額報告書の訂正を財務大臣に請求しなければならない。この場合においては、当該訂正が、おそくとも翌年度の7月22日までに終わるように請求しなければならない。
3 国税収納命令官等(税関の国税収納命令官等に限る。以下次項において同じ。)は、特定地方税の収納済額について第1項の規定による訂正をするときは、併せて収納済額明細書においても訂正をしなければならない。
4 国税収納命令官等は、特定地方税の収納済額について第2項の規定による訂正の請求をするときは、併せて収納済額明細書の訂正を財務大臣に請求しなければならない。
(徴収決定済額等の異動がない場合の報告)
第35条 国税収納命令官等は、各月において、当該月までの徴収決定済額、収納済額、不納欠損額及び現金払込高のそれぞれの累計額が、前月までの当該額のそれぞれの累計額に比して増減がないときは、その旨を翌月15日までに財務大臣に報告しなければならない。
(現金払込済仕訳書)
第36条 国税収納命令官等は、各月において、当該月までの徴収決定済額、収納済額及び不納欠損額のそれぞれの累計額が、前月までの当該額のそれぞれの累計額に比して増減がなく、当該月までの現金払込高の累計額が、前月までの当該累計額に比し異動があるときは、第10号書式の現金払込済仕訳書を作製し、第32条の手続に準じて送付しなければならない。
(差額仕訳書)
第37条 国税収納命令官等は、第31条第1項後段の場合には、第11号書式の差額仕訳書を作製し、資金徴収済額報告書に添付しなければならない。

第5節 収納未済額の繰越及び計算証明

(翌年度以降への繰越し)
第38条 国税収納命令官等は、毎会計年度所属の国税等の金額で、その収入をその所属する会計年度の受入金とすることができる期限(以下「整理期限」という。)までに調査決定をし、かつ、当該整理期限までに収納済みとならなかったもの(不納欠損として整理したものを除く。)は、当該期限を経過した日において翌年度の徴収決定済額に繰り越すものとする。
2 国税収納命令官等は、前項の規定により繰越しをした徴収決定済額で、翌年度末までに収納済みとならないもの(不納欠損として整理したものを除く。)は、翌年度末において翌翌年度の徴収決定済額に繰り越し、翌翌年度末までになお収納済みとならないもの(不納欠損として整理したものを除く。)については、その後順次繰り越すものとする。
3 前項の規定は、毎会計年度所属の国税等の金額で、その整理期限後に調査決定をし、その調査決定をした会計年度末までに収納済みとならなかったもの(不納欠損として整理したものを除く。)について準用する。この場合において、同項中「翌年度末」とあるのは「当該年度末」と、「翌翌年度」とあるのは「翌年度」と、「翌翌年度末」とあるのは「翌年度末」とそれぞれ読み替えるものとする。
(徴収決定済額の減額整理)
第39条 国税収納命令官等は、前条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により繰り越す場合には、その繰越をする年度の徴収決定済額から当該繰越をする金額を減額して整理するものとする。
(国税収納金整理資金収納未済額繰越計算書)
第40条 国税収納命令官等は、第38条第2項の規定により繰越した金額及び同条第3項において準用する同条第2項の規定により翌翌年度以後に順次繰越した金額については、第12号書式の国税収納金整理資金収納未済額繰越計算書を作製し、当該年度の3月分の資金徴収済額報告書に添付しなければならない。
(資金徴収額計算書の送付)
第41条 国税収納命令官等は、施行令第26条第1項の規定により国税収納金整理資金徴収額計算書(以下「資金徴収額計算書」という。)を送付する場合には、証拠書類の外、資金受入金月計突合表の写を作製してこれに添付しなければならない。
2 前項の資金徴収額計算書は、税関の国税収納命令官等の作製に係るものにあっては税関長が、国税庁の国税収納命令官等の作製に係るものにあっては、国税庁長官が、国税局及び税務署の国税収納命令官等の作製に係るものにあっては国税局長が、それぞれ直ちにこれを会計検査院に送付しなければならない。

第6節 分任国税収納命令官の事務取扱

(分任国税収納命令官の事務取扱についての準用)
第42条 第8条から第13条まで、第15条から第24条まで、第26条、第27条、第28条第1項及び第3項から第5項まで、第29条、第32条第2項、第34条第3項及び第4項、第38条から第40条まで、第46条、第50条、第51条第1項、第3項及び第4項並びに第53条の規定は、分任国税収納命令官の事務取扱について準用する。この場合において、第32条第2項中「第9号の2書式の」とあるのは「第9号の2書式に準じて」と、「資金徴収済額報告書に添付」とあるのは「第44条第1項に規定する徴収額集計表に添付し、その所属の国税収納命令官等を経由して、財務大臣に送付」と、第34条第4項中「財務大臣」とあるのは「その所属の国税収納命令官等」と、第40条中「第12号書式の」とあるのは「第12号書式に準じて」と、「資金徴収済額報告書」とあるのは「第44条第1項に規定する徴収額集計表」とそれぞれ読み替えるものとする。
(受入金の訂正)
第43条 分任国税収納命令官は、国税収納官吏又は日本銀行が国税等として受入金を収納した後において、当該受入金の所属年度に誤びゅうがあることを発見したとき、又は当該受入金が、その所属の国税収納命令官等以外の国税収納命令官等の所掌に属する国税等の受入金又は歳入徴収官(歳入徴収官代理を含む。以下本章中同じ。)の所掌に属する歳入金であることを発見したときは、直ちにその所属の国税収納命令官等に対し、その訂正を請求しなければならない。ただし、受入金の所属年度の誤びゅうについては、その受入金が日本銀行に収納され、又は払い込まれた月ごとに、当該訂正すべき誤びゅうに係る金額を取りまとめ、その合計額をもってその訂正を請求することができる。
2 分任国税収納命令官は、前項の訂正の請求をした場合において、第28条第2項の規定により国税収納命令官等から訂正済みの旨の通知があったときは、直ちに資金徴収簿に当該訂正の登記をしなければならない。
3 分任国税収納命令官(税関の分任国税収納命令官に限る。)は、特定地方税について前項の規定による訂正の登記をするときは、その都度収納管理簿においても訂正の登記をしなければならない。
(徴収額集計表の作成及び送付等)
第44条 分任国税収納命令官は、毎月、資金徴収簿により第13号書式の国税収納金整理資金徴収額集計表(以下「徴収額集計表」という。)を作成し、これに調査決定をし、又は不納欠損として整理した金額に係る証拠書類、国税収納官吏又は日本銀行から送付された領収済報告書、領収済通知書、振替済通知書又は国税収納金整理資金組入済通知書その他関係書類を添え、その翌月5日までに、国税収納命令官等に送付しなければならない。
2 第34条第1項及び第2項の規定は、前項の規定により送付した徴収額集計表に記載された事項の訂正について、第35条の規定は、分任国税収納命令官の取扱いに係る徴収決定済額等に異動がない場合の通知について準用する。この場合において、第34条第2項及び第35条中「財務大臣」とあるのは「その所属の国税収納命令官等」と、第35条中「翌月15日」とあるのは「翌月5日」と読み替えるものとする。
第45条 削除

第7節 雑則

(支払保証不要の場合の納入の告知)
第46条 国税収納命令官等は、大正5年勅令第256号第6条第1項に依り証券の納付に関する制限を定める省令(大正5年大蔵省令第30号)第2条の規定により支払保証を要しない旨の承認をする場合には、納税者等に対して発する納税告知書若しくは納入告知書又は送付する納付書の表面余白に「支払保証不要」の印をおさなければならない。
(誤びゅうの訂正等の請求)
第47条 国税収納命令官等は、国税収納官吏又は日本銀行が国税等の受入金を収納した後において、当該受入金の所属年度に誤びゅうがあることを発見したとき、又は第43条第1項の規定により分任国税収納命令官から当該誤びゅうの訂正の請求があったときは、その受入金が日本銀行に収納され、又は払い込まれた月ごとに、当該訂正すべき誤びゅうに係る金額を取りまとめ、その合計額について第13号の2書式の訂正請求書を作成し、翌年度の6月30日までにこれを日本銀行に送付して誤びゅうの訂正を請求しなければならない。
2 国税収納命令官等は、国税収納官吏又は日本銀行が国税等として収納した受入金が、他の国税収納命令官等の所掌に属する国税等の受入金若しくは歳入徴収官の所掌に属する歳入金であることを発見したとき又は分任国税収納命令官から当該誤びゅうについて訂正の請求があったときは、当該他の国税収納命令官等又は歳入徴収官と連署して、第14号書式の国税等口座更正請求書を作製し、翌年度の6月30日までにこれを当該受入金を取り扱った日本銀行に送付して口座更正の請求をしなければならない。
(すえ置整理報告書の作製及び送付)
第48条 国税収納命令官等は、翌年度の6月30日までに前条に規定する誤びゅうの訂正を終らなかった場合又は同日後において同条に規定する誤びゅうを発見し若しくは分任国税収納命令官から当該誤びゅうについて訂正の請求があった場合には、誤びゅうのまま、すえ置整理をし、第15号書式のすえ置整理報告書を作製して財務大臣に送付するとともに、当該すえ置整理が分任国税収納命令官の訂正の請求に係るものにあっては、その旨を当該分任国税収納命令官に通知しなければならない。
(出納計算書の調査)
第49条 国税収納命令官等は、国税収納官吏から会計検査院の検査を受けるために出納計算書の送付を受けたときは、当該出納計算書に誤りがないかを調査した後、会計検査院に送付しなければならない。
(徴収事務の引継)
第50条 国税収納命令官等は、国税等について調査決定をした後、納税者等の納税地の変更、滞納処分の引継等の事由に因り当該調査決定に係る国税等が他の国税収納命令官等に納付されるべきこととなり又は納付された場合には、当該他の国税収納命令官等に当該調査決定に係る国税等の徴収に関する事務を引き継がなければならない。
(国税収納命令官の交替等の手続)
第51条 国税収納命令官が交替するときは、前任の国税収納命令官(国税収納命令官代理がその事務を代理しているときは、国税収納命令官代理。以下本項において同じ。)は、交替の日の前日をもって合計徴収簿(財務省及び国税庁の国税収納命令官にあっては、資金徴収簿)の締切りをし、引継ぎの年月日を記入し、後任の国税収納命令官とともに記名して認印を押し、関係帳簿書類を後任の国税収納命令官に引き継ぐものとする。
2 財務大臣は、国税収納命令官を廃止し、又は国税収納命令官の廃止があるときは、当該国税収納命令官の残務を引き継ぐべき国税収納命令官を定め、その旨を日本銀行本店に通知しなければならない。
3 国税収納命令官が廃止されるときは、廃止される国税収納命令官(国税収納命令官代理がその事務を代理しているときは、国税収納命令官代理。以下本条において同じ。)は、廃止される日の前日をもって合計徴収簿(財務省及び国税庁の国税収納命令官にあっては、資金徴収簿)の締切りをし、引継ぎの年月日を記入し、引継ぎを受ける国税収納命令官とともに記名して認印を押し、関係帳簿書類を当該国税収納命令官に引き継ぐものとする。
4 前任の国税収納命令官又は廃止される国税収納命令官が第1項又は前項の規定による引継ぎの事務を行うことができないときは、後任の国税収納命令官又は廃止に伴い引継ぎを受ける国税収納命令官のみで引継ぎの事務を行うものとする。
第52条 削除
(領収済等の証明請求)
第53条 国税収納命令官等は、国税等の受入金に係る領収済報告書、領収済通知書、振替済通知書又は国税収納金整理資金組入済通知書を亡失し又は著しく汚損した場合には、第16号書式の国税収納金整理資金受入金領収済証明請求書を作製して、国税収納官吏又は日本銀行に送付し、その領収済の証明の請求をしなければならない。

第3章 収納及び収納金の出納保管

第1節 総則

(証券の取扱)
第54条 国税収納官吏は、法令の規定により現金に代え証券を受領したときは、現金に準じその取扱をしなければならない。
(現金の保管)
第55条 国税収納官吏がその手許に保管する現金は、これを堅固な容器の中に保管しなければならない。ただし、特別の事由があるときは、自己の責任をもってこれを確実な銀行に預け入れ(郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)に預け入れる場合にあっては、郵政民営化法施行令(平成17年政令第342号)第2条第1項第1号に規定する預金に限る。)、又は資産信用のある者にその保管を託し、その他適当な方法によりこれを保管することができる。
(私金との混同禁止)
第56条 国税収納官吏は、その取扱に係る現金を、私金と混同してはならない。
(資金に属する現金と他の公金との区分)
第57条 国税収納官吏は、他の公金の出納保管を兼掌する場合には、当該他の公金と資金に属する現金とを区分し、同一の容器の中にこれを保管することができる。
(資金現金出納簿)
第58条 国税収納官吏は、国の会計帳簿及び書類の様式等に関する省令(大正11年大蔵省令第20号)別表第16号書式による国税収納金整理資金現金出納簿(以下「資金現金出納簿」という。)を備え、その取扱に係る資金に属する現金の出納を記入しなければならない。
(国税出納員についての準用)
第59条 本章の規定は、別段の定がある場合を除く外、国税出納員の事務取扱について準用する。

第2節 収納金の領収

(納税告知書等による収納)
第60条 国税収納官吏は、納税者等から納税告知書、納入告知書又は納付書を添え、現金の納付を受けたときは、これを収納し、第18号書式の領収証書を納税者等に交付し、その都度領収済報告書を国税収納命令官等又は分任国税収納命令官に送付しなければならない。
2 国税収納官吏が在勤官署で納税者等から現金の納付を受けたときは、前項の規定による領収証書及び領収済報告書に代えて、国税通則法施行規則別紙第1号書式、別紙第1号の2書式、別紙第2号書式若しくは別紙第2号の2書式、関税法施行規則別紙第1号書式若しくは別紙第2号書式、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行規則別紙第1号書式若しくは別紙第2号書式又は第2号書式若しくは第4号書式の領収証書及び領収済通知書で領収日付印の押なつのあるものによることができる。
(納税告知書等によらない収納)
第61条 国税収納官吏は、納税者等から納税告知書、納入告知書又は納付書を添えないで現金の納付を受けたとき又は国税収納命令官等若しくは分任国税収納命令官の口頭の告知により現金の納付を受けたときは、これを収納し、前条第1項に規定する領収証書を納税者等に交付し、その都度領収済報告書を国税収納命令官等又は分任国税収納命令官に送付しなければならない。この場合において、同条第2項の規定は、国税収納官吏が在勤官署で納税者等から現金の納付を受けたときについて準用する。
2 前項の場合において、税関に所属する国税収納官吏が携帯品に係る国税及び特定地方税について領収証書を交付しようとするときは、同項の規定にかかわらず、第18号の2書式の領収証書をもって第18号書式の領収証書に代えることができる。

第3節 収納金の払込み

(現金の払込み)
第62条 日本銀行所在地に在勤する国税収納官吏は、その在勤地において現金を領収したときは、第19号書式の国税収納金整理資金現金払込書(以下「資金現金払込書」という。)を添え、現金領収の日又はその翌日において日本銀行に払い込まなければならない。ただし、領収した現金で日本銀行に払い込む金額のうち5万円までは、現金領収の日から起算して5日以内に払込みをすることができる。この場合において、現金領収の日から起算して5日以内に払込みをする金額の総額は、5万円を限度とする。
2 国税収納官吏は、その在勤地外において現金を領収したときは、前項の規定に準じ、払込みをしなければならない。ただし、特別の事由があるときは、現金領収の日から起算して5日以内に払込みをすることができる。
3 国税収納官吏は、法令の規定により現金に代え証券を受領した場合において、その受領した証券につき支払を受けた現金を日本銀行に払い込むときは、第54条及び前各項の規定による払込みの期限の翌日から起算して5日以内に払込みをすることができる。
4 第1項から第3項までの規定による払込期限が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は1月2日、同月3日若しくは12月31日に当たるときは、これらの日の翌日をもってその期限とみなす。
(現金払込報告)
第63条 国税収納官吏は、毎月、資金現金出納簿により第20号書式の国税収納金整理資金現金払込仕訳書(以下「資金現金払込仕訳書」という。)を作製し、翌月5日までにこれを国税収納命令官等に送付しなければならない。
2 分任国税収納官吏(分任国税収納官吏代理を含む。以下この項において同じ。)の作製した資金現金払込仕訳書は、国税収納官吏においてこれを取りまとめ、国税収納命令官等に送付するものとする。ただし、国税収納命令官等において必要があると認めるときは、分任国税収納官吏をして直接これを送付させることができる。

第4節 事務引継手続

(国税収納官吏の交替等の手続)
第64条 国税収納官吏が交替するときは、前任の国税収納官吏(国税収納官吏代理がその事務を代理しているときは、国税収納官吏代理。以下本項及び次項において同じ。)は、交替の日の前日をもって資金現金出納簿の締切をし、予算決算及び会計令第116条第1項本文の規定による検査を受けた上、引継の年月日を記入し、後任の国税収納官吏とともに記名して認印をおさなければならない。
2 前項の場合において、前任の国税収納官吏は、出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第15号書式の現金現在高調書及びその引き継ぐべき帳簿、証拠その他の書類の目録各2通を作成し、後任の国税収納官吏の立会の上現物と対照し、受渡をした後、現金現在高調書及び目録に年月日及び受渡を終った旨を記入し、後任の国税収納官吏とともに記名して認印をおし、それぞれ1通を保存しなければならない。
3 国税収納官吏が廃止されるときは、廃止される国税収納官吏(国税収納官吏代理がその事務を代理しているときは、国税収納官吏代理。以下本条において同じ。)は、第1項及び第2項の規定に準じて、その残務を引き継ぐべき国税収納官吏に引継の手続をするものとする。
4 前3項の場合において、前任の国税収納官吏又は廃止される国税収納官吏が引継の事務を行なうことができないときは、財務大臣又はその委任を受けた職員が別に指定する職員が、これらの国税収納官吏に係る引継の事務を行なうものとする。
(分任国税収納官吏の交替等の手続)
第65条 前条の規定は、分任国税収納官吏が交替する場合又は分任国税収納官吏が廃止される場合において引継の手続をするときについて準用する。

第5節 雑則

(保管現金の亡失)
第66条 国税収納官吏は、その保管に係る現金を亡失したときは、遅滞なくその事由を記載して所属官署の長に報告しなければならない。
(記載事項の訂正)
第67条 国税収納官吏は、領収済報告書又は資金現金払込書の記載事項中に誤りがあることを発見したときは、翌年度6月30日までに国税収納命令官等又は日本銀行にその訂正を請求しなければならない。
(証拠書類の亡失き損)
第68条 国税収納官吏は、現金の払込に係る領収証書を亡失し又はき損したときは、日本銀行からその払込済の証明を受けなければならない。

第4章 支払命令

第1節 総則

(取引店)
第69条 国税資金支払命令官及び国税資金支払命令官代理は、財務大臣の指定する日本銀行(本店、支店及び代理店をいう。以下同じ。)をその振り出す小切手の支払店又はその発する国庫金振替書若しくは支払指図書の取扱店(以下「取引店」という。)としなければならない。
(取引店への取引関係通知書の送付等)
第70条 国税資金支払命令官若しくは国税資金支払命令官代理が新設されたとき又は国税資金支払命令官若しくは国税資金支払命令官代理の異動があったときは、当該新設された国税資金支払命令官若しくは国税資金支払命令官代理又は後任の国税資金支払命令官若しくは国税資金支払命令官代理は、直ちに第21号書式の取引関係通知書を作成し、これをその取引店に送付しなければならない。
2 国税資金支払命令官及び国税資金支払命令官代理の取引店の変更があったときは、当該国税資金支払命令官(国税資金支払命令官代理がその事務を代理しているときは、国税資金支払命令官代理)は、直ちに取引関係通知書を作成し、これを変更前及び変更後の取引店にそれぞれ送付しなければならない。
3 各省各庁の長(財政法(昭和22年法律第34号)第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。次条第1項及び第2項において同じ。)は、国税資金支払命令官が廃止される場合において当該国税資金支払命令官の残務を処理させる必要があるときは、当該残務を引き継ぐべき国税資金支払命令官を定め、その旨を廃止される国税資金支払命令官(国税資金支払命令官代理がその事務を代理しているときは、国税資金支払命令官代理とする。以下この項において同じ。)及び引継ぎを受ける国税資金支払命令官に通知しなければならない。
4 国税資金支払命令官又は国税資金支払命令官代理が廃止されるときは、前項の引継ぎを受ける国税資金支払命令官(引継ぎを受ける国税資金支払命令官が定められないときは、廃止される国税資金支払命令官)又は廃止される国税資金支払命令官代理は、直ちに取引関係通知書を作成し、これを廃止される国税資金支払命令官又は国税資金支払命令官代理の取引店に送付しなければならない。
5 第1項、第2項又は前項の規定により取引関係通知書を送付した後にこれらの項に規定する場合のほか、当該通知書の記載事項に変更を生じたときは、国税資金支払命令官又は国税資金支払命令官代理は、直ちにその旨を取引店に通知しなければならない。ただし、その変更に係る事由が国税資金支払命令官及び国税資金支払命令官代理の取引関係通知書の双方に関係するものであるときは、国税資金支払命令官(国税資金支払命令官代理がその事務を代理しているときは、国税資金支払命令官代理)がその旨を併せて通知するものとする。
第70条の2 各省各庁の長は、国税資金支払命令官代理を置く場合においては、あらかじめ、国税資金支払命令官代理が国税資金支払命令官にいかなる事故(官職の指定により国税資金支払命令官が設置されている場合においては、その欠けた場合を含む。)があるときに代理を行うべきかを定めておくものとする。ただし、時宜により、代理させる都度定めることを妨げない。
2 国税資金支払命令官代理は、前項の規定により各省各庁の長の定める場合において、国税資金支払命令官の事務を代理するものとする。
3 国税資金支払命令官及び国税資金支払命令官代理は、国税資金支払命令官代理が前項の規定により国税資金支払命令官の事務を代理するときは、代理開始及び終止の年月日並びに国税資金支払命令官代理が取り扱った支払命令に関する事務の範囲を関係の帳簿において明らかにしておかなければならない。
4 前項の規定は、国税資金支払命令官代理が国税資金支払命令官の事務を代理している間に当該国税資金支払命令官代理に異動があったときについて準用する。
(印鑑の照合等)
第71条 国税資金支払命令官及び国税資金支払命令官代理(以下「国税資金支払命令官等」という。)は、照合のためその印鑑をその取引店に送付しなければならない。
2 国税資金支払命令官等は、取引店から小切手用紙、国庫金振替書用紙、第76条第1項及び第2項に規定する書類(第22号書式の国庫金振込請求書及び第24号書式の国庫金送金請求書を除く。)並びに第78条第1項及び第2項に規定する書類(第23号書式の国庫金振込通知書及び第25号書式の国庫金送金通知書を除く。)の用紙の交付を受けなければならない。

第2節 支払の決定及び支払命令

(支払の決定)
第72条 国税資金支払命令官等は、支払命令をしようとするときは、その支払が法令に違反していないことを確認した上、左の事項を調査し、これらの事項が適正であると認めたときは、直ちに支払の決定をしなければならない。
 支払を受けるべき債権者の住所及び氏名
 当該債務が法令の規定による充当又は時効の完成等に因り消滅していないこと。
 支払うべき金額の算定
 当該金額が示達を受けた支払計画に定める金額を超過しないこと。
 支払科目
 支払の方法
 その他必要と認める事項
2 国税資金支払命令官等は、施行令第15条第2項の規定により再び支払命令をしようとするときは、施行令第14条の規定により日本銀行に交付した金額が資金に返納済であることを確認した後において、前項の規定に準じて再び支払の決定をするものとする。
3 国税資金支払命令官等は、前2項の規定により支払の決定をしようとするときは、支払の決定の内容を示す書類(以下「支払決議書」という。)又は支払決議書の情報を電子情報処理組織(国税資金支払命令官等が資金からする過誤納金の還付金等の支払に関する事務を処理するため、財務省に設置される電子計算機と国税資金支払命令官等の所在する官署に設置される入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)に記録する方法によって、その支払の決定をしようとする旨を明らかにしなければならない。
4 財務大臣が小切手の振出し及び支払指図書の交付又は送信(書面等の情報を電子情報処理組織を使用して電気通信回線を通じて転送することをいう。以下同じ。)の事務のために指定する国税資金支払命令官等(以下「センター国税資金支払命令官等」という。)が支払の決定に基づいて小切手の振出し又は支払指図書の交付若しくは送信を行う場合には、国税資金支払命令官等(センター国税資金支払命令官等を除く。以下この条において同じ。)は、支払の決定をした旨をセンター国税資金支払命令官等に通知しなければならない。
5 前項の通知をする場合、国税資金支払命令官等は、電子情報処理組織を使用しなければならない。
6 第4項の通知には、次の各号に掲げる事項を明らかにしなければならない。
 支払を受けるべき債権者の住所及び氏名又は名称
 支払の決定の金額並びに当該金額に係る支払年度、取扱庁名及び目
 小切手の振出し又は支払指図書の交付若しくは送信の年月日
 振込先の金融機関(日本銀行が指定した銀行(日本銀行を含む。)その他の金融機関をいう。)及びその店舗並びに預金又は貯金の種別及び口座番号
(小切手の記載事項等)
第73条 国税資金支払命令官等は、その振り出す小切手に支払金額、支払店名及び受取人の氏名とともに、その小切手の持参人が支払を受けられること、振出の年月日、振出地及び支払地を記載する外、年度及び番号を附記し、且つ、当該小切手の表面余白に「国税収納金整理資金」の印をおさなければならない。但し、受取人の氏名の記載は、第2項に規定する場合を除く外、これを省略することができる。
2 国税資金支払命令官等は、官庁、出納官吏、日本銀行、地方公共団体又は金融機関を受取人として振り出す小切手には、線引きをしなければならない。
3 前項に規定するもののほか、国税資金支払命令官等は、小切手の振出に関する事務の処理上必要があると認める場合において、金融機関と取引関係のある者を受取人として振り出す小切手には、線引きをすることができる。
(小切手の使用の禁止)
第74条 国税資金支払命令官等は、第81条の規定により国庫金振替書を発することになっている場合は、小切手を振り出してはならない。
(小切手の交付)
第75条 国税資金支払命令官等は、受取人に小切手を交付し支払を終ったときは、領収証書を徴さなければならない。
2 前項の領収証書は、領収済金額、領収済の年月日、小切手番号及び支払科目別の金額を明示するものでなければならない。
(小切手振出済通知書の送付)
第75条の2 国税資金支払命令官等は、小切手を振り出したときは、そのつど第23号の2書式の小切手振出済通知書をその取引店に送付しなければならない。
(隔地送金等の手続)
第76条 国税資金支払命令官等(センター国税資金支払命令官等を除く。以下この節において同じ。)は、隔地の債権者(次項に規定する振込みの請求をした債権者を除く。)に支払をしようとするとき又は債権者(次項に規定する振込みの請求をした債権者を除く。)に郵便貯金銀行の営業所及び郵便局(簡易郵便局法(昭和24年法律第213号)第2条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であって郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第14項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。以下同じ。)から支払をしようとするときは、日本銀行を受取人とする小切手を振り出し、国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令(昭和43年大蔵省令第51号。以下「省令」という。)第2号書式の国庫金送金請求書又は第24号書式の国庫金送金請求書を添え、これをその取引店に交付しなければならない。
2 国税資金支払命令官等は、次項の場合を除いては、債権者から、日本銀行が指定した銀行その他の金融機関の当該債権者の預金又は貯金に振込みの請求があったときは、日本銀行を受取人とする小切手を振り出し、第22号書式又は省令第3号書式の国庫金振込請求書を添え、これをその取引店に交付しなければならない。
3 センター国税資金支払命令官等は、日本銀行に振込みによる支払をさせるときは、第23号の3書式による支払指図書を作成し、これを日本銀行本店に交付し、又は送信しなければならない。
4 第1項又は第2項の場合において数人の債権者に対し同時に支払をしようとするときは、その合計額を券面金額とする小切手を振り出すことができる。
(支払場所)
第77条 前条第1項の場合において、国税資金支払命令官等は、日本銀行が指定した銀行(日本銀行を含む。以下同じ。)その他の金融機関の店舗又は郵便局で債権者のため最も便利と認めるものを支払場所としなければならない。
(債権者への通知等)
第78条 国税資金支払命令官等は、第76条第1項の手続をしたときは、省令第4号書式の国庫金送金通知書又は第25号書式の国庫金送金通知書を債権者に送付しなければならない。
2 国税資金支払命令官等は、第76条第2項の手続をしたとき又はセンター国税資金支払命令官等により第76条第3項の手続がなされたときは、第23号書式(その1)、同書式(その2)又は同書式(その3)の国庫金振込通知書を債権者に送付しなければならない。
3 国税資金支払命令官等は、第76条第2項の手続をする場合又はセンター国税資金支払命令官等により第76条第3項の手続がなされる場合において、特に必要があると認めるときは、あらかじめ第23号書式(その1)、同書式(その2)又は同書式(その3)の国庫金振込通知書を債権者に送付することができる。
4 前項の規定により国庫金振込通知書を送付した場合は、第2項の規定による送付は要しない。
(支払場所の変更手続)
第79条 国税資金支払命令官等は、国庫金送金通知書を送付した後、債権者からその国庫金送金通知書を添え支払場所変更の請求を受けた場合において、相当の事由があると認めたときは、国庫金送金通知書に記載した支払場所を訂正し、これを債権者に返付し、直ちにその旨をその取引店に通知しなければならない。
2 国税資金支払命令官等は、電信送金の通知をした後、債権者から支払場所変更の請求を受けた場合において、支払未済であることを確めたときは、前項の規定に準じ電信でその変更の手続をしなければならない。
(外国送金の手続)
第80条 国税資金支払命令官等は、外国にいる債権者に対し邦貨を基礎とする金額の支払をしようとするときは、日本銀行を受取人とする小切手を振り出し、第28号書式の外国送金請求書を添え、これをその取引店に交付し、直ちにその旨を債権者に通知しなければならない。
2 第76条第4項の規定は、前項の場合について準用する。
(国庫金振替書の発行)
第81条 国税資金支払命令官等は、官署支出官(支出官代理(官署支出官の事務を代理する職員に限る。)を含む。)、歳入徴収官(歳入徴収官代理、分任歳入徴収官及び分任歳入徴収官代理を含む。)又は日本銀行に預託金を有する出納官吏から納入告知書又は納付書(日本銀行を納付場所とするものに限る。)の交付を受け、これに基づいて資金から歳出の金額に返納し、歳入に納付するため支払をし、又は預託金に払い込もうとするときには、会計法(昭和22年法律第35号)第49条の規定により国庫内の移換のための国庫金振替書を発し、これを日本銀行に交付しなければならない。
(国庫金振替書の交付及び添付書類)
第82条 国税資金支払命令官等は、前条に規定する国庫内の移換のため資金から支払をしようとするときは、省令第1号書式の国庫金振替書を発し、これをその取引店に交付し、国庫内に移換の手続をさせなければならない。
2 国税資金支払命令官等は、前条の場合において国庫金振替書を発するときは、これに納入告知書又は納付書を添え、その取引店に交付しなければならない。
(国庫金振替書の記載事項)
第83条 国税資金支払命令官等は、前条第1項の規定により発する国庫金振替書には、払出科目として国税収納金整理資金と記載する外、年度及び番号を附記し、且つ、その表面余白に「国税収納金整理資金」の印をおさなければならない。
第84条 国税資金支払命令官等は、第81条の規定により発する国庫金振替書には、振替先としてセンター支出官名、歳入の取扱庁名又は出納官吏名を、その受入科目として、歳出に返納する場合には、歳出年度、所管、会計名、部局等及び項を記載するとともに、返納金戻入れの旨を付記し、歳入に納付する場合には、歳入年度、主管(特別会計にあっては所管)及び会計名を記載し、預託金に払込む場合には、預託金を記載するとともに、その出納官吏の預託金を取り扱う日本銀行名を付記しなければならない。
(振替済書の徴取)
第85条 国税資金支払命令官等は、日本銀行に国庫金振替書を交付した場合には、日本銀行から振替済書を徴さなければならない。

第3節 資金支払簿の登記等

(国税収納金整理資金支払簿等)
第85条の2 国税資金支払命令官等は、施行令第28条の規定により、第30号書式の国税収納金整理資金支払簿(以下「資金支払簿」という。)を備えなければならない。
2 国税資金支払命令官等(税関の国税資金支払命令官等に限る。)は、前項に規定する帳簿のほか、第30号の2書式の特定地方税支払管理簿(以下「支払管理簿」という。)を備えなければならない。
(支払計画示達額の登記)
第86条 国税資金支払命令官等は、施行令第6条又は施行令第7条の規定により支払計画の示達を受けたときは、直ちに支払計画示達の年月日、支払計画示達額その他必要な事項を資金支払簿に登記しなければならない。
(支払決定済額の登記)
第87条 国税資金支払命令官等は、第72条第1項の規定により支払の決定をしたときは、直ちに支払決議書又は同条第3項の規定により電子情報処理組織に記録した支払決議書の情報により、支払決定済みの年月日、支払決定済額(本年度分)その他必要な事項を資金支払簿に登記しなければならない。
2 国税資金支払命令官等は、第72条第2項の規定により再び支払の決定をしたときは、支払決定済みの年月日、支払決定済額(過年度分)その他必要な事項を資金支払簿に登記しなければならない。
3 国税資金支払命令官等(税関の国税資金支払命令官等に限る。)は、特定地方税に係る過誤納金の還付金等について第1項の規定による登記をするときは、その都度支払決定済額を支払管理簿に登記しなければならない。
(支払命令済額の登記)
第88条 国税資金支払命令官等は、小切手を振り出し、若しくは国庫金振替書を交付し、又は支払指図書を交付若しくは送信し、受取人若しくは取引店から領収証書若しくは振替済書の交付又は支払済書の交付若しくは送信を受けたときは、直ちに支払決議書又は電子情報処理組織に支払命令済の旨を記載又は記録するとともに、支払命令済の年月日、支払命令済額、小切手、国庫金振替書又は支払指図書の番号その他必要な事項を資金支払簿に登記しなければならない。
第89条 削除
(支払計画残額の登記)
第90条 国税資金支払命令官等は、第86条及び第88条の規定による登記をするときは、その都度施行令第28条に規定する支払計画残額を資金支払簿に登記しなければならない。
(科目の訂正の登記等)
第91条 国税資金支払命令官等は、支払の決定をした後において、当該支払の決定をした支払金に係る支払科目に誤びゅうがあることを発見したときは、当該年度の最終月分の国税収納金整理資金支払命令済額報告書を提出するときまでに、資金支払簿に訂正の登記をしなければならない。
2 国税資金支払命令官等(税関の国税資金支払命令官等に限る。)は、特定地方税に係る過誤納金の還付金等について前項の規定により資金支払簿に訂正の登記をするときは、その都度支払管理簿においても訂正の登記をしなければならない。
3 国税資金支払命令官等は、前2項の規定により誤びゅうの訂正をしようとするときは、当該誤びゅうの内容を示す書類によって、その訂正をしようとする旨を明らかにしなければならない。
4 国税資金支払命令官等は、当該年度の最終月分の国税収納金整理資金支払命令済額報告書を提出した後において、第1項に規定する誤びゅうを発見したときは、誤びゅうのまま、据置整理をし、第30号の3書式の据置整理報告書を作成して財務大臣に送付しなければならない。
(支払決定済額の減額の処理)
第91条の2 国税資金支払命令官等は、支払の決定をした金額でいまだ支払命令済みとならないものについて支払の決定の誤びゅう、法令の規定による未納の国税又は滞納処分費への充当、法令の規定による未納の国税、特定地方税又は滞納処分費として納付することの委託その他特別の事由により減額しなければならないときは、これらの事由に基づく減少額に相当する金額について第72条(第1項第2号、第4号及び第6号を除く。)の規定に準じて決定をし、かつ、第87条の規定に準じて資金支払簿に当該支払の決定に係る支払決定済額の減額の登記をしなければならない。
2 国税資金支払命令官等は、支払の決定をした年度の最終月分の国税収納金整理資金支払命令済額報告書を提出した後において前項に規定する処理を行ったときは、その事由、支払の決定をした年度、支払科目、減少額、充当した国税又は滞納処分費に係る受入科目その他必要な事項を翌月15日までに財務大臣に報告しなければならない。
3 国税資金支払命令官等(税関の国税資金支払命令官等に限る。)は、特定地方税に係る過誤納金の還付金等について第1項の規定により資金支払簿に訂正の登記をするときは、その都度支払管理簿においても訂正の登記をしなければならない。
第91条の3 前条第1項及び第3項の規定は、国税資金支払命令官等が支払の決定をした金額で時効の完成その他の事由により支払を要しなくなったものについて、その支払決定済額を減額しようとする場合について準用する。

第4節 支払未済額の繰越等

(支払未済額の繰越)
第92条 国税資金支払命令官等は、毎会計年度において支払の決定をした金額で、当該年度内に支払命令済とならなかったものは、順次翌年度の支払決定済額(過年度分)に繰り越すものとする。
(支払未済額の登記)
第93条 国税資金支払命令官等は、支払命令済に係る支払金で小切手の振出日付又は施行令第14条に規定する交付の日から1年を経過してもまだ支払済とならなかったものについては、当該金額に係る債務の発生の年月日、債務金額、債権者の住所及び氏名、処理のてん末その他必要な事項を、適宜の帳簿に登記し、整理しておかなければならない。

第5節 資金支払金月計突合表及び資金支払命令済額報告書等

(資金支払金月計突合表等の調査等)
第94条 国税資金支払命令官等は、日本銀行から国税収納金整理資金支払金月計突合表(以下「資金支払金月計突合表」という。)又は国税資金支払未済繰越金月計突合表(以下「資金支払未済繰越金月計突合表」という。)の送付を受けたときは、これを調査し、適正であると認めたときは、当該突合表に記名押印しなければならない。ただし、相違のある点については、その事由を付記するものとする。
2 国税資金支払命令官等は、前項の規定により送付を受けた資金支払金月計突合表又は資金支払未済繰越金月計突合表に誤りがあることを発見したときは、当該突合表の送付を受けた月の第12営業日までにその旨を日本銀行に通知しなければならない。
3 第1項の規定は、国税資金支払命令官等が前項の通知をした後、日本銀行から再度資金支払金月計突合表又は資金支払未済繰越金月計突合表の送付を受けた場合について準用する。
(資金支払命令済額報告書等の作成及び送付)
第95条 国税資金支払命令官等は、毎月、資金支払簿により第31号書式の国税収納金整理資金支払命令済額報告書(以下「資金支払命令済額報告書」という。)を作成し、これに参照書類を添え、その翌月15日までに財務大臣に送付しなければならない。
2 国税資金支払命令官等(税関の国税資金支払命令官等に限る。)は、毎月、支払管理簿により第31号の2書式の特定地方税支払決定済額明細書(以下「支払決定済額明細書」という。)を作成し、資金支払命令済額報告書に添付しなければならない。
(資金支払命令済額報告書等の訂正)
第96条 国税資金支払命令官等は、前条の規定により資金支払命令済額報告書を送付した後において、当該資金支払命令済額報告書に記載した支払決定済額、支払命令済額その他の事項について、第91条第1項の規定により誤びゅうの訂正をしたことにより、変更しなければならなくなったとき又はその他の事由により変更すべきものを発見したときは、当該訂正をした日の属する月分又はその変更すべき事項を発見した日の属する月分の資金支払命令済額報告書において、増減等の訂正をなし、その事由を付記しなければならない。
2 国税資金支払命令官等は、前項の場合において、当該年度の最終月分の資金支払命令済額報告書が送付済みであるときは、同項の規定にかかわらず、当該増減等の事由を具して、当該資金支払命令済額報告書の訂正を財務大臣に請求しなければならない。この場合においては、当該訂正が、おそくとも翌年度の6月30日までに終わるように請求しなければならない。
3 国税資金支払命令官等(税関の国税資金支払命令官等に限る。以下次項において同じ。)は、特定地方税の支払決定済額について第1項の規定による訂正をするときは、併せて支払決定済額明細書においても訂正をしなければならない。
4 国税資金支払命令官等は、特定地方税の支払決定済額について第2項の規定による訂正の請求をするときは、併せて支払決定済額明細書の訂正を財務大臣に請求しなければならない。
(小切手支払未済額の報告)
第97条 国税資金支払命令官等は、その振り出した小切手で振出日付から1年を経過してもまだ支払を終らないものがあるときは、毎月におけるその支払を終らない金額をとりまとめて、その翌月15日までに、財務大臣に報告しなければならない。
(支払決定済支払不要額の報告)
第98条 国税資金支払命令官等は、支払決定済みの過誤納金の還付金等又は償還金が時効の完成その他の事由によりその支払を要しなくなったときは、毎月におけるその支払を要しなくなった金額を取りまとめて、その翌月15日までに、財務大臣に報告しなければならない。
2 国税資金支払命令官等(税関の国税資金支払命令官等に限る。)は、前項の規定により財務大臣に報告する場合には、特定地方税に係る金額とその他の金額とを区分しなければならない。
(資金支払命令額計算書の送付)
第99条 第41条の規定は、国税資金支払命令官等が施行令第30条の規定により国税収納金整理資金支払命令額計算書を送付する場合について準用する。この場合において、「資金受入金月計突合表」とあるのは、「資金支払金月計突合表及び資金支払未済繰越金月計突合表」と読み替えるものとする。

第6節 雑則

(小切手、国庫金振替書及び支払指図書の記載事項の訂正)
第100条 国税資金支払命令官等は、その振り出した小切手に記載された年度、その発した国庫金振替書に記載された年度又はその交付若しくは送信した支払指図書に記載された年度、受入科目及び振替先に誤りがあることを発見したときは、翌年度5月31日までにその取引店にその訂正を請求することができる。
(国庫金送金請求書等の記載事項の訂正)
第101条 国税資金支払命令官等は、国庫金送金請求書、国庫金振込請求書又は外国送金請求書の記載事項の中で、金額以外のものについて誤りがあることを発見したときは、その取引店にその訂正を請求しなければならない。
(国庫金送金通知書等の記載事項の訂正)
第102条 国税資金支払命令官等は、国庫金送金通知書又は国庫金振込通知書の記載事項の中で、金額以外のものについて誤りがあることを発見したときは、その訂正をすることができる。
2 国税資金支払命令官等は、前項の訂正をするときは、受取人から国庫金送金通知書又は国庫金振込通知書を提出させて、相当の訂正をなし、これを受取人に返付しなければならない。
第102条の2 国税資金支払命令官等(センター国税資金支払命令官等を除く。)は、第72条第4項の通知をした後、同条第6項に掲げる事項に誤りがあることを発見したときは、センター国税資金支払命令官等にその訂正の請求を求めなければならない。
(送金又は振込みの取消し)
第103条 国税資金支払命令官等(センター国税資金支払命令官等を除く。)は、第76条(第3項を除く。)又は第80条第1項の手続をした後において、当該送金又は振込みを取り消す必要があり、かつ、当該送金又は振込みに係る支払金が支払未済であることを確かめたときは、その取引店に対し、第31号の3書式の国庫金送金又は振込取消請求書を送付し、当該送金又は振込みの取消しを請求するとともに、その旨を国税収納命令官等に通知して、その取引店に交付した金額を資金に返納させるため必要な手続をとらなければならない。
2 センター国税資金支払命令官等は、第76条第3項の手続をした後において、当該振込みを取り消す必要があり、かつ、当該振込みに係る支払金が支払未済であることを確かめたときは、日本銀行本店に対し、第31号の4書式の国庫金振込取消請求書を送付又は送信し、当該振込みの取消しを請求するとともに、その旨を国税収納命令官等に通知して、日本銀行本店に交付した金額を資金に返納させるため必要な手続をとらなければならない。
3 前項の場合において、国税収納命令官等が日本銀行本店に対し交付した金額を資金に返納させるため必要な手続をとる場合には、センター国税資金支払命令官等を経由しなければならない。
4 第101条の規定は、国税資金支払命令官等が、第1項の国庫金送金又は振込取消請求書及び第2項の国庫金振込取消請求書の記載事項について誤りのあることを発見したときについて準用する。
(国庫金送金通知書の支払停止及び再発行等)
第104条 国税資金支払命令官等は、第78条第1項の規定により受取人に送付した国庫金送金通知書が、受取人の受領前に亡失し、支払未済であることを確めたときは、その取引店をしてその支払の停止の手続をさせ、更に国庫金送金通知書を作製し、表面余白に「再発行」の印をおし、これを受取人に送付し、その旨をその取引店に通知しなければならない。
第105条 国税資金支払命令官等は、第78条第1項の規定により受取人に送付した国庫金送金通知書が、受取人の受領前に亡失し、すでに支払済であることを確めたときは、事情を詳細に記載した書面を財務大臣に送付しなければならない。
2 国税資金支払命令官等は、財務大臣から支払をなすべき旨の通知を受けたときは、前条の規定に準じ、その支払に必要な手続をしなければならない。
第106条 受取人は、国税資金支払命令官等から送付された国庫金送金通知書を亡失したときは、直ちに支払場所である銀行その他の金融機関に支払停止を請求し、且つ、支払未済のときは、その銀行その他の金融機関を経由して国税資金支払命令官等に届け出なければならない。
2 前項の届書には、国庫金送金通知書に記載してある金額、番号、発行日付、発行庁及び支払場所を記載しなければならない。
3 前2項の規定は、国庫金送金通知書をき損した場合について準用する。
第107条 国税資金支払命令官等は、前条の届書を受けたときは、これを調査し、支払を要するものと認めたときは、第104条の規定に準じ、その支払に必要な手続をしなければならない。
第108条 第105条の規定は、受取人の亡失した国庫金送金通知書によりすでに支払を受けた者がある場合について準用する。
(国税資金支払命令官の交替等の手続)
第109条 第51条第1項、第3項及び第4項の規定は、国税資金支払命令官が交替する場合又は国税資金支払命令官が廃止される場合について準用する。この場合において、これらの規定中「合計徴収簿(財務省及び国税庁の国税収納命令官にあっては、資金徴収簿)」とあるのは、「資金支払簿」と読み替えるものとする。
(電子情報処理組織の使用等の特例)
第110条 電子情報処理組織に障害が発生したことにより、又は電子情報処理組織の運転時間が経過したことにより、この省令の規定による電子情報処理組織による処理が不能となった場合において、緊急やむを得ない事由により障害が回復するまでの間又は電子情報処理組織の運転が再開されるまでの間において、資金からする過誤納金の還付金等の支払に関する事務を行わなければ事務に支障を及ぼすおそれがあるときは、別に定めるところにより、この省令の規定と異なる取扱いをすることができる。

第5章 削除

第111条 削除
第112条 削除
第113条 削除
第114条 削除
第115条 削除
第116条 削除
第117条 削除
第118条 削除
第119条 削除
第120条 削除
第121条 削除
第122条 削除
第123条 削除
第124条 削除
第125条 削除
第126条 削除
第127条 削除
第128条 削除
第129条 削除
第130条 削除
第131条 削除
第132条 削除

第6章 歳入組入及び総括事務

第1節 支払計画の示達

(支払命令の見積額の通知)
第133条 国税庁長官は、施行令第7条第3項の規定により国税局長に通知をしようとするときは、第35号の3書式の国税収納金整理資金支払計画見積額通知書を国税局長に送付するものとする。
(支払計画等の示達)
第134条 財務大臣又は国税庁長官若しくは国税局長は、施行令第6条又は施行令第7条の規定により国税資金支払命令官等に支払計画の示達(取消しの示達を除く。)をしようとするときは、第36号書式の国税収納金整理資金支払計画示達表を国税資金支払命令官等に送付して当該支払計画の示達をするものとする。
2 財務大臣又は国税庁長官若しくは国税局長は、前項の規定により示達した支払計画の取消しの示達をしようとするときは、当該支払計画の示達の年月日、示達番号及び取消しの事由を明らかにした文書を国税資金支払命令官等に送付して、当該支払計画の取消しの示達をするものとする。
(支払計画等の示達済みの通知)
第135条 国税庁長官又は国税局長は、前条第1項の規定により示達した国税資金支払命令官等ごとの毎月末日における支払計画の示達額の累計額を翌月15日までに財務大臣に通知しなければならない。

第2節 資金日記簿等の登記及び資金受払表等の作製

(資金受払表等)
第136条 財務大臣の事務を取り扱う財務省大臣官房会計課長(以下「大臣官房会計課長」という。)は、その取り扱う資金の受入及び支払(歳入への組入を含み、施行令第23条の2第1項の規定により翌年度に所属する資金の受入金として整理される金額の受入及び第143条の2の規定による支払金の金額の支払を除く。以下同じ。)を国税収納金整理資金補助簿に登記しなければならない。
2 大臣官房会計課長は、日本銀行本店から統轄店別受入額を記載した書類を添えて資金受入金月計突合表の送付を受けたとき、又は日本銀行から資金支払金月計突合表の送付を受けたときは、これを調査し、適正であると認めたときは、当該突合表に記名押印しなければならない。ただし、相違のある点については、その事由を付記するものとする。
3 大臣官房会計課長は、前項の規定により送付を受けた資金受入金月計突合表又は資金支払金月計突合表に誤りがあることを発見したときは、当該突合表の送付を受けた月の第12営業日までにその旨を、資金受入金月計突合表に係るものについては日本銀行本店に、又は資金支払金月計突合表に係るものについては日本銀行に、通知しなければならない。
4 第2項の規定は、大臣官房会計課長が前項の通知をした後、日本銀行本店から再度資金受入金月計突合表の送付を受けた場合又は日本銀行から再度資金支払金月計突合表の送付を受けた場合について準用する。
5 大臣官房会計課長は、毎月、第1項に規定する帳簿により第38号書式の国税収納金整理資金受払表を作製しなければならない。
(資金受払総計簿及び資金受払計算表)
第137条 大臣官房会計課長は、毎月、国税収納命令官等又は国税資金支払命令官等から送付を受けた資金徴収済額報告書及び資金支払命令済額報告書並びに前条に規定する国税収納金整理資金受払表により毎会計年度に所属する資金の受入れ及び支払を第39号書式の国税収納金整理資金受払総計簿に登記しなければならない。
2 大臣官房会計課長は、施行令第23条の2第1項の規定により翌年度に所属する資金の受入金として整理された受入金を国税収納金整理資金受払総計簿に登記しなければならない。
3 大臣官房会計課長は、第143条の2又は第143条の3の規定により国税資金支払命令官等が減額の整理をした支払決定済額に相当する金額について振替払込みをしたときは、その金額を国税収納金整理資金受払総計簿の支払決定済額(過年度分)及び支払命令済額に登記しなければならない。
4 大臣官房会計課長は、毎月、国税収納金整理資金受払総計簿により第40号書式の国税収納金整理資金受払計算表を作成して、その翌月中に財務大臣に提出しなければならない。ただし、翌年度の5月から7月までの各月における毎会計年度に所属する資金の受入れ及び支払に係るものにあっては、翌年度の7月22日までに財務大臣に提出するものとする。
(資金日記簿、資金原簿及び資金補助簿)
第138条 大臣官房会計課長は、資金に関する一切の受入及び支払を第41号書式の国税収納金整理資金日記簿に登記しなければならない。
2 大臣官房会計課長は、前項の国税収納金整理資金日記簿により資金の受入及び支払の年月日、金額その他必要な事項を第42号書式の国税収納金整理資金原簿に登記しなければならない。
3 大臣官房会計課長は、前2項に規定する帳簿の外、第43号書式の国税収納金整理資金補助簿を備え、資金の受入及び支払の細目について必要な事項を登記するものとする。
(資金の勘定別整理)
第139条 大臣官房会計課長は、前条に規定する帳簿においては、毎年度に所属する資金の受入れ及び支払を、次に掲げる勘定の区分に従い、整理するものとする。
(一) 国税資金勘定
 受入れ
 国税、特定地方税及び滞納処分費の受入金
 過誤納金の還付金等(以下「還付金」という。)の返納金(施行令第21条第1号に該当するものを除く。)
 支払
 毎会計年度において支払の決定をした還付金の額の還付資金勘定への振替額
 施行令第22条第1項及び第2項の規定による一般会計及び特別会計の歳入への組入金
(二) 還付資金勘定
 受入れ
 毎会計年度において支払の決定をした還付金の額の国税資金勘定からの振替額
 還付金の返納金(施行令第21条第1号に該当するものに限る。)及び償還金の返納金
 国税資金支払命令官等が還付金及び償還金の支払のために振り出した小切手で振出日付から1年を経過してもまだ支払を終わらないものに係る金額
 支払
 国税資金支払命令官等が、還付金及び償還金の支払のために振り出した小切手及び発した国庫金振替書の金額(第143条の2及び第143条の3の規定により還付金及び償還金の金額について振替払込みをした金額を含む。)
 施行令第23条の規定による一般会計及び特別会計の歳入への組入金
2 前項に規定する国税資金勘定及び還付資金勘定の毎年度における受入金額の総額から支払金額の総額を控除した残余の額は、これを払い出し、翌年度の各勘定の受入れとして整理するものとする。

第3節 歳入への組入等

(支払決定済額の振替)
第140条 大臣官房会計課長は、毎月、国税資金支払命令官等から送付を受けた資金支払命令済額報告書に基づき、当該国税資金支払命令官等が支払の決定をした還付金の額を国税資金勘定から還付資金勘定に振り替えるものとする。
第141条 削除
(歳入への組入れ)
第142条 施行令第22条第2項の規定により、一般会計又は特別会計の歳入に概算額で組み入れるべき金額は、一般会計に係るものにあっては当該組入れをする月の前前月の末日まで、特別会計に係るものにあっては当該組入れをする月の前月の末日までに受け入れた国税資金勘定の受入済額(特定地方税を除く。以下「受入済額」という。)からそれぞれ当該末日までに国税資金支払命令官等が支払の決定をした還付金の額(特定地方税に係る還付金を除く。以下「還付金額」という。)と当該組入れをする時までに既に組入済みとなっている額(以下「組入済額」という。)との合算額を控除した金額を基準とするものとする。ただし、財務大臣は、同項ただし書の規定により定められた時期に組入れをする場合その他特に必要があると認める場合には、その組み入れるべき金額について別段の定めをすることができる。
(小切手支払未済額の受入れの整理)
第143条 大臣官房会計課長は、毎月、第97条の規定による報告及び日本銀行からの国税資金支払未済繰越金資金組入報告書の送付を受けたときは、当該報告書の枚数及び金額を、これに添付されている集計表により確認した上、当該報告及び報告書に基づいて、国税資金支払命令官等が振り出した小切手で振出日付から1年を経過してもまだ支払を終わらないものに係る金額を、還付資金勘定の受入金として整理するものとする。
(前年度以前の支払決定済額の減額に伴う処理)
第143条の2 大臣官房会計課長は、国税資金支払命令官等からこれらの職員が支払の決定をした年度の最終月分の国税収納金整理資金支払命令済額報告書を提出した後において支払決定済額の減額の整理をした金額について第91条の2第2項の規定により報告を受けたときは、これらの報告に基づき、当該減額の整理をした金額に相当する金額を財務大臣の指定する国税収納命令官等の所掌に属する次の各号に定める受入金に振替払込みをするものとする。
 法令の規定により未納の国税又は滞納処分費に充当されたことにより還付金に係る支払決定済額を減額した場合にあっては、その充当した国税又は滞納処分費の受入金
 前号以外の事由により還付金(次号の規定に該当するものを除く。)に係る支払決定済額を減額した場合にあっては、これらの支払金に係る国税、特定地方税又は滞納処分費の返納金
 第72条第2項の規定により再び支払の決定をした還付金の金額に誤びゅうがあることにより当該支払決定済額を減額した場合又は償還金に係る支払決定済額を減額した場合にあっては、これらの支払金の返納金
第143条の3 大臣官房会計課長は、国税資金支払命令官等から、これらの職員が支払の決定をした特定地方税に係る還付金及び償還金で時効の完成その他の事由により支払を要しなくなったものについて、その支払決定済額の減額の整理をした金額について第98条の規定により報告を受けたときは、この報告に基づき、当該減額の整理をした金額に相当する金額を、財務大臣の指定する国税収納命令官等の所掌に属する特定地方税の返納金の受入れとして振替払込みをするものとする。
(資金の払出しに関する国庫金振替書の使用)
第144条 財務大臣は、次に掲げる場合には、国庫内の移換のための国庫金振替書を発し、これを日本銀行に交付するものとする。
 施行令第22条第1項若しくは第2項又は施行令第23条の規定により資金から一般会計及び特別会計の歳入に組み入れるとき。
 施行令第23条の2第1項に規定する残余に相当する金額を翌年度に所属する資金の受入金として整理するとき。
 前条の規定により支払決定済額の減額の整理をした金額を還付資金勘定から払い出し、財務大臣の指定する国税収納命令官等の所掌に属する受入金に振替払込みするとき。
2 前項に規定する国庫内の移換のための国庫金振替書は、省令第1号書式によるものとする。
3 第1項の規定により国庫金振替書を発するのは、同項第1号に掲げる場合で施行令第22条第1項若しくは第2項の規定により一般会計若しくは特別会計の歳入に組み入れるときは翌年度の7月15日まで、第1項第2号に掲げる場合は翌年度の3月31日まで、その他の場合は当該年度の3月31日までとする。

附則

1 この省令は、公布の日から施行し、昭和29年4月1日から適用する。
2 国税収納金整理資金に関する法律による改正前の会計法の規定に基く大蔵省令の規定による書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
3 昭和47年度及び昭和48年度においては、第142条の3に規定する割合は、同条の規定にかかわらず、石炭及び石油対策特別会計法附則第13項第1号及び第2号に掲げる金額の同法第4条の関税収入の額に対する割合とする。
4 第7条の2第2項、第22条第3項、第24条第3項、第28条第4項、第32条第2項、第34条第3項、第43条第3項、第85条の2第2項、第87条第3項、第91条第2項、第91条の2、第95条第3項、第96条第3項、第98条第2項、第112条の2第2項、第114条第3項、第118条の2、第121条第2項及び第143条の2の規定は、当分の間、第7条の2第2項中「第72条の103第3項」とあるのは「第72条の103第3項及び附則第9条の6第3項」と、第22条第3項、第24条第3項、第28条第4項、第32条第2項及び第34条第3項中「税関の国税収納命令官等に限る」とあるのは「財務省の国税収納命令官等を除く」と、第43条第3項中「税関の分任国税収納命令官に限る」とあるのは「財務省の分任国税収納命令官を除く」と、第85条の2第2項、第87条第3項及び第91条第2項中「税関の国税資金支払命令官等に限る」とあるのは「財務省の国税資金支払命令官等を除く」と、第91条の2第1項中「又は滞納処分費への充当」とあるのは「、特定地方税又は滞納処分費への充当」と、同条第2項中「充当した国税」とあるのは「充当した国税、特定地方税」と、同条第3項、第95条第3項、第96条第3項及び第98条第2項中「税関の国税資金支払命令官等に限る」とあるのは「財務省の国税資金支払命令官等を除く」と、第112条の2第2項及び第114条第3項中「税関の国税資金支払委託官等に限る」とあるのは「財務省の国税資金支払委託官等を除く」と、第118条の2中「又は滞納処分費への充当」とあるのは「、特定地方税又は滞納処分費への充当」と、第121条第2項中「税関の国税資金支払委託官等に限る」とあるのは「財務省の国税資金支払委託官等を除く」と、第143条の2第1号中「未納の国税」とあるのは「未納の国税、特定地方税」と、「充当した国税」とあるのは「充当した国税、特定地方税」とする。
5 国税収納命令官、国税収納命令官代理、分任国税収納命令官、分任国税収納命令官代理、国税資金支払命令官及び国税資金支払命令官代理の指定官職で、特別の事情によりこの省令により難いものについては、当分の間、特例を設けることができる。
附則 (昭和30年3月31日大蔵省令第9号)
この省令は、公布の日から施行し、国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和30年政令第34号)の施行の日から適用する。
附則 (昭和30年4月20日大蔵省令第15号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和30年9月1日大蔵省令第48号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和30年8月1日から適用する。
附則 (昭和31年1月11日大蔵省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和31年8月31日大蔵省令第54号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和31年5月8日から適用する。
附則 (昭和32年3月28日大蔵省令第11号) 抄
この省令は、昭和32年4月1日から施行する。
附則 (昭和32年7月11日大蔵省令第60号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の国税収納金整理資金事務取扱規則(以下「新規則」という。)第73条第1項、第75条の2、第83条、第94条、第99条、第142条第2項(とん税及び特別とん税に係る部分に限る。)及び第143条の規定は、昭和32年4月1日から、新規則第141条の2及び第142条第2項の規定は、昭和32年4月7日から、新規則第142条第1項の規定は、昭和32年5月2日からそれぞれ適用し、新規則第7条の2、第28条第2項、第43条第1項、第47条、第67条、第100条、第136条第1項、第137条、第139条及び第144条の規定は、昭和31年度分以後の国税収納金整理資金(以下「資金」という。)の受入金並びに資金からする支払金及び歳入への組入金について適用する。
附則 (昭和33年5月26日大蔵省令第28号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和33年9月3日大蔵省令第48号) 抄
1 この省令は、昭和33年11月1日から施行する。
附則 (昭和33年9月16日大蔵省令第49号) 抄
1 この省令は、昭和33年10月1日から施行する。
附則 (昭和34年8月6日大蔵省令第57号)
1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の第9号書式は、昭和34年度分以後の国税収納金整理資金徴収済額報告書について適用する。
2 改正後の第143条の2の規定は、昭和31年3月31日以前において支払命令又は支払委託をした還付加算金及びこれに係る償還金で当該支払命令又は支払委託をした日から1年を経過してもまだ支払を終らないものについては、適用しない。
附則 (昭和34年12月26日大蔵省令第90号) 抄
1 この省令は、法の施行の日(昭和35年1月1日)から施行する。
附則 (昭和36年5月25日大蔵省令第26号)
この省令は、昭和36年7月1日から施行する。
附則 (昭和37年3月5日大蔵省令第5号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年4月2日大蔵省令第29号) 抄
1 この省令は、国税通則法の施行等に伴う関係法令の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日から施行する。
附則 (昭和40年3月31日大蔵省令第14号)
この省令は、昭和40年4月1日から施行する。
附則 (昭和40年4月1日大蔵省令第21号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年10月28日大蔵省令第58号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年12月15日大蔵省令第67号) 抄
1 この省令は、昭和41年4月1日から施行する。ただし、附則第6項の規定は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年3月31日大蔵省令第17号) 抄
1 この省令は、昭和41年4月1日から施行する。
附則 (昭和41年9月28日大蔵省令第55号) 抄
1 この省令は、関税法等の一部を改正する法律(昭和41年法律第36号)附則第1項に規定する指定日から施行する。
附則 (昭和41年12月19日大蔵省令第69号) 抄
1 この省令は、昭和42年1月1日から施行し、改正後の第146条後段の規定は、昭和42年1月分以後の報告について適用する。
附則 (昭和43年3月27日大蔵省令第6号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年10月7日大蔵省令第52号) 抄
1 この省令は、昭和43年11月1日から施行する。
附則 (昭和44年12月17日大蔵省令第60号)
この省令は、昭和44年12月20日から施行する。
附則 (昭和45年1月19日大蔵省令第1号) 抄
1 この省令中第2条の規定は、昭和45年4月1日から、第1条の規定は、同年7月1日から施行する。
附則 (昭和46年11月30日大蔵省令第81号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の契約事務取扱規則第26条の規定は、昭和46年10月1日から適用する。
附則 (昭和47年4月28日大蔵省令第27号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の支出官事務規程(第9条の規定を除く。)、出納官吏事務規程及び国税収納金整理資金事務取扱規則の規定は、昭和47年度の予算から適用する。
附則 (昭和49年2月28日大蔵省令第7号) 抄
1 この省令は、昭和49年4月1日から施行する。
附則 (昭和49年3月30日大蔵省令第27号) 抄
1 この省令は、昭和49年4月1日から施行する。
附則 (昭和49年10月1日大蔵省令第61号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の歳入徴収官事務規程及び国税収納金整理資金事務取扱規則に規定する書式による用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。
附則 (昭和50年4月16日大蔵省令第18号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和52年6月9日大蔵省令第27号)
この省令は、昭和52年7月1日から施行する。
附則 (昭和52年6月30日大蔵省令第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和52年7月1日から施行する。
附則 (昭和53年3月31日大蔵省令第13号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(国税収納金等の受入期限が翌年度の6月1日又は6月2日となる場合の特例)
2 改正後の国税収納金整理資金事務取扱規則第7条の2第1項に規定する期限が翌年度の6月1日又は6月2日となる場合には、同規則第32条、第35条、第36条、第43条第1項、第44条第1項、第47条第1項、第63条第1項、第136条第3項及び第142条の規定(これらの規定に基づく第9号書式、第10号書式、第13号書式、第13号の2書式、第20号書式及び第38号書式並びに第11号書式を含む。)の適用については、当分の間、6月1日又は6月2日は、5月末日とみなす。
附則 (昭和53年12月28日大蔵省令第66号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 国税収納金整理資金から歳入に組み入れる場合等の期限の特例に関する省令(昭和30年大蔵省令第22号)は、廃止する。
附則 (昭和55年7月2日大蔵省令第31号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の歳入徴収官事務規程、国税収納金整理資金事務取扱規則(以下「新規則」という。)及び電子情報処理組織を使用して処理する場合における支出に関する事務の取扱いの特例に関する省令の規定は、昭和55年5月29日から適用する。ただし、新規則第139条第1項の規定(電源開発促進対策特別会計に係る部分に限る。)並びに第142条の3の見出し及び同条第2項の規定は、昭和55年6月1日から適用する。
附則 (昭和57年3月31日大蔵省令第18号) 抄
1 この省令は、昭和57年4月1日から施行する。
2 昭和56年度所属の国税収納金等(国税収納金整理資金に関する法律(昭和29年法律第36号)第2条第1項に規定する「国税収納金等」をいう。)に係る昭和57年4月1日以後における事務取扱いについては、なお従前の例による。
3 この省令施行の際現に存するこの省令による改正前の書式による帳簿及び用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (昭和58年5月16日大蔵省令第28号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の国の会計帳簿及び書類の様式等に関する省令別表第24号書式及び国税収納金整理資金事務取扱規則第139条第1項の規定は、昭和58年度分の予算から適用する。
附則 (昭和58年7月23日大蔵省令第37号)
この省令は、昭和58年8月1日から施行する。
附則 (昭和60年11月29日大蔵省令第57号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年7月30日大蔵省令第47号)
この省令は、昭和61年8月1日から施行する。
附則 (昭和62年3月27日大蔵省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (平成元年1月11日大蔵省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年3月31日大蔵省令第38号)
1 この省令は、平成元年4月1日から施行する。
2 この省令による改正後の国税収納金整理資金事務取扱規則の規定は、平成元年度に所属する石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計法(昭和42年法律第12号)第4条に規定する物品に係る関税についての歳入への組入金から適用し、昭和63年度以前の年度に所属する関税定率法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成元年政令第95号)第5条の規定による改正前の国税収納金整理資金に関する施行令第4条の2第5項に規定する原重油関税に係る歳入への組入金については、なお従前の例による。
附則 (平成元年4月6日大蔵省令第43号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年3月31日大蔵省令第11号)
1 この省令中、第3条(第12号書式に関する部分に限る。)及び第10条の規定は平成2年4月1日から、その他の規定は同年11月1日から施行する。
2 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の日本銀行政府有価証券取扱規程、日本銀行国庫金取扱規程、日本銀行の公庫預託金取扱規程、日本銀行特別調達資金出納取扱規程、歳入徴収官事務規程、国税収納金整理資金事務取扱規則、歳入歳出外の国庫内移換に関する規則及び日本銀行貨幣回収準備資金出納取扱規則に規定する書式による用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。
附則 (平成3年5月16日大蔵省令第27号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年5月23日大蔵省令第28号)
この省令は、航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成3年7月1日)から施行する。
附則 (平成4年6月19日大蔵省令第32号) 抄
1 この省令は、平成4年7月1日から施行する。
附則 (平成5年3月31日大蔵省令第42号)
この省令は、平成5年4月1日から施行する。ただし、平成4年度の予算に係る事務については、なお従前の例による。
附則 (平成5年9月10日大蔵省令第83号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年3月24日大蔵省令第5号)
1 この省令は、平成7年4月1日から施行する。
2 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による帳簿及び用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。
附則 (平成9年3月25日大蔵省令第15号)
1 この省令は、平成9年4月1日から施行する。
2 平成8年度所属の国税収納金等(国税収納金整理資金に関する法律第2条第1項に規定する「国税収納金等」をいう。)に係る平成9年4月1日以後における事務取扱いについては、なお従前の例による。
3 この省令施行の際現に存するこの省令による改正前の書式による帳簿及び用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (平成9年8月22日大蔵省令第65号) 抄
1 この省令は、平成9年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条、第5条(出納官史事務規程第67条の2第2項の改正規定に限る。)、第9条、第10条、第11条(国税収納金整理資金事務取扱規則第35号の3書式から第37号書式までの改正規定に限る。)及び第14条の規定 公布の日
3 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (平成10年5月1日大蔵省令第60号) 抄
1 この省令は、平成10年5月6日から施行する。
附則 (平成11年7月23日大蔵省令第75号)
この省令は、電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第14号)の施行の日から施行する。
附則 (平成12年9月29日大蔵省令第75号)
1 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
2 この省令の施行の際、現に存するこの省令(第42条を除く。)による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (平成13年6月29日財務省令第46号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年10月1日から施行する。
附則 (平成13年7月16日財務省令第50号)
1 この省令は、平成13年8月1日から施行する。
2 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (平成13年12月13日財務省令第65号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年3月29日財務省令第14号)
この省令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成15年3月31日財務省令第48号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年4月1日から施行する。
(国税収納金整理資金事務取扱規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 この省令の施行前に第14条の規定による改正前の国税収納金整理資金事務取扱規則の規定によりされた支払委託に基づき、郵政官署において過誤納金の還付金等及び償還金の支払いをした金額の決済のため、財務大臣の指定する国税資金支払命令官等(特定国税資金支払命令官等)が資金から支払いをしようとするときは、小切手を振り出し、これを日本郵政公社に交付しなければならない。
2 日本郵政公社法(平成14年法律第98号)附則第24条の規定により同法第113条の規定による改正前の国税収納金整理資金に関する法律(昭和29年法律第36号)第17条第2号に規定する国税資金支払委託官の行為に基づき、過誤納金の還付金等及び償還金を日本郵政公社において支払うために必要な金額又は日本郵政公社が支払いをした金額の決済のため財務大臣の指定する国税資金支払命令官等(特定国税支払命令官等)が資金から支払いをしようとするときは、小切手を振り出し、これを日本郵政公社に交付しなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、第14条の規定による改正前の国税収納金整理資金事務取扱規則の支払委託に関する規定は、なお効力を有する。
(旧書式の使用)
第10条 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附則 (平成15年9月29日財務省令第86号)
この省令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成16年3月4日財務省令第10号) 抄
1 この省令は、平成16年3月22日から施行する。
附則 (平成17年3月30日財務省令第22号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、予算決算及び会計令等の一部を改正する政令の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
(証券をもってする歳入納付に関する法律施行細則等の一部改正に伴う経過措置)
第5条 この省令の施行前に行ったこの省令の規定による改正前の各省令の規定による歳入の徴収及び支出に関する事務の取扱いについては、なお従前の例による。
(旧書式の使用)
第9条 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙及び現に存する附則第2条による廃止前の各省令の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (平成18年7月14日財務省令第51号)
この省令は、平成18年9月19日から施行する。
附則 (平成19年3月31日財務省令第29号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、特別会計に関する法律の施行の日(平成19年4月1日)から施行する。
附則 (平成19年9月20日財務省令第50号)
この省令は、平成19年10月1日から施行する。
附則 (平成19年9月28日財務省令第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年10月1日から施行する。
(旧書式の使用)
第6条 
2 前項に規定する書式のほか、この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附則 (平成19年11月27日財務省令第59号)
この省令は、平成20年1月4日から施行する。
附則 (平成20年6月27日財務省令第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成21年3月30日財務省令第10号)
この省令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成23年10月27日財務省令第70号)
1 この省令は、平成23年11月14日から施行する。
2 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附則 (平成24年3月30日財務省令第19号)
この省令は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成25年1月1日から施行する。
附則 (平成24年9月21日財務省令第56号)
この省令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成24年10月1日)から施行する。
附則 (平成25年11月1日財務省令第60号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年3月28日財務省令第16号)
この省令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月22日財務省令第11号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年5月7日財務省令第1号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (令和元年6月21日財務省令第5号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
第1号様式書式 削除
第2号様式書式
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第3号様式書式 削除
第4号様式書式
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第6号様式書式
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第7号様式書式
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第8号様式書式
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第8号の2様式書式
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第9号様式書式
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第9号の2様式書式
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第10号様式書式
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第11号様式書式
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第12号様式書式
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第13号様式書式
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第13号の2様式書式
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第14号様式書式
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第15号様式書式
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第16号様式書式
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第17号様式書式 削除
第18号様式書式
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第18号の2様式書式
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第19号様式書式
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第20号様式書式
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第21号様式書式
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第22号様式書式
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第23号様式書式(その1)
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第23号様式書式(その2)
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第23号様式書式(その3)
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第23号の2様式書式
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第23号の3様式書式
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第24号様式書式
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第25号様式書式
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第26号様式書式 削除
第27号様式書式 削除
第28号様式書式
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第29号様式書式 削除
第30号様式書式
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第30号の2様式書式
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第30号の3様式書式
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第31号様式書式
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第31号の2様式書式
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第31号の3様式書式
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第31号の4様式書式
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第32号様式書式 削除
第32号の2様式書式 削除
第33号様式書式 削除
第34号様式書式 削除
第34号の2様式書式 削除
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第35号の2様式書式 削除
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