ぼうえいだいがっこう、ぼうえいいかだいがっこう、ぼうえいけんきゅうしょおよびぼうえいかんさつほんぶそしききそく
防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則
昭和29年総理府令第39号
防衛庁設置法第32条第3項、第33条第3項、第34条第3項及び第37条第2項の規定に基き、及び同法を実施するため、防衛庁附属機関組織規程を次のように定める。
第1章 防衛大学校
(位置)
第1条 防衛大学校は、神奈川県に置く。
(学校長)
第1条の2 防衛大学校の長は、防衛大学校長(以下この章において「学校長」という。)とする。
2 学校長は、教官をもって充てる。
3 学校長は、防衛大臣の指揮監督を受け、校務を掌理する。
(副校長及び幹事)
第2条 防衛大学校に、副校長2人及び幹事1人を置く。
2 副校長2人のうち、1人は事務官をもって、1人は教官をもって充て、幹事は自衛官をもって充てる。
3 副校長及び幹事は、防衛大臣の定めるところにより、学校長を助け、校務を整理する。
4 副校長及び幹事のうち防衛大臣の指定する者は、学校長に事故があるとき、又は学校長が欠けたときは、臨時に学校長の職務を行う。
(防衛大学校の分科)
第2条の2 防衛大学校に、本科、理工学研究科及び総合安全保障研究科を置く。
2 理工学研究科及び総合安全保障研究科に、それぞれ、前期課程及び後期課程を置く。
3 本科においては、防衛省設置法(昭和29年法律第164号。以下「法」という。)第15条第1項及び第3項の教育訓練を行う。
4 理工学研究科においては、法第15条第2項の教育訓練のうち理学及び工学に係るものを行う。
5 総合安全保障研究科においては、法第15条第2項の教育訓練のうち社会科学に係るものを行う。
(部)
第3条 防衛大学校に、次の3部を置く。
総務部教務部
訓練部
(総務部の分課)
第4条 総務部に、次の5課を置く。
総務課厚生課
会計課
管理施設課
衛生課
(総務課)
第5条 総務課においては、次の事務をつかさどる。
一 機密に関すること。
二 防衛大学校の公印の管守に関すること。
三 公文書の接受、発送、編集及び保管に関すること。
四 文書の審査に関すること。
五 職員、本科の学生(以下この章において「本科学生」という。)並びに理工学研究科及び総合安全保障研究科の学生(以下この章において「研究科学生」という。)の人事に関すること。
六 職員の服務及び教養に関すること。
七 職員、本科学生及び研究科学生の給与に関すること。
八 儀式に関すること。
九 車両の管理に関すること。
十 警備に関すること。
十一 評議会に関すること。
十二 前各号に掲げるもののほか、防衛大学校の所掌事務で他の所掌に属しない事項に関すること。
(厚生課)
第5条の2 厚生課においては、次の事務をつかさどる。
一 職員、本科学生及び研究科学生の福利厚生に関すること。
二 職員、本科学生及び研究科学生の共済組合に関すること。
三 職員の宿舎に関すること。
四 職員の恩給に関すること。
(会計課)
第6条 会計課においては、次の事務をつかさどる。
一 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
二 物品の取得及び管理に関すること(他の部課の所掌に属するものを除く。)。
三 会計の監査に関すること。
(管理施設課)
第7条 管理施設課においては、次の事務をつかさどる。
一 給養に関すること。
二 被服の管理に関すること。
三 役務に関すること。
四 行政財産の取得及び管理に関すること(訓練課の所掌に属するものを除く。)。
五 建築工事及び土木工事に関すること。
(衛生課)
第8条 衛生課においては、次の事務をつかさどる。
一 職員、本科学生及び研究科学生の保健衛生に関すること。
二 職員、本科学生及び研究科学生の医療に関すること。
三 衛生設備の整備及び管理に関すること。
四 前各号に掲げるもののほか、衛生に関すること。
(教務部の分課)
第9条 教務部に、次の2課を置く。
教務課入学試験課
(教務課)
第10条 教務課においては、次の事務をつかさどる。
一 教育計画の立案に関すること。
二 授業時間の調整に関すること。
三 本科学生及び研究科学生の試験及び成績に関すること。
四 教務の記録に関すること。
五 教育及び研究に関する資料の作成に関すること。
六 教育及び研究に関する国際交流に関すること。
七 学群間の調整に関すること(入学試験課の所掌に属するものを除く。)。
八 教授会に関すること。
九 前各号に掲げるもののほか、部内の他課の所掌に属しない事項に関すること。
(入学試験課)
第10条の2 入学試験課においては、次の事務をつかさどる。
一 入学試験に関すること。
二 前号に掲げる事務に関する学群間の調整に関すること。
(訓練部の分課)
第11条 訓練部に、次の2課を置く。
訓練課学生課
(訓練課)
第12条 訓練課においては、次の事務をつかさどる。
一 訓練計画の立案に関すること。
二 訓練に必要な研究に関すること。
三 防衛大学校に勤務する自衛官の訓練に関すること。
四 訓練に必要な資材に関すること。
五 武器、舟艇及び航空機の管理に関すること。
六 前各号に掲げるもののほか、部内の他課の所掌に属しない事項に関すること。
(学生課)
第13条 学生課においては、次の事務をつかさどる。
一 本科学生の補導計画の立案に関すること。
二 本科学生の補導に必要な研究に関すること。
三 前各号に掲げるもののほか、本科学生に関すること(教育及び訓練並びに他の部課の所掌に属する事項に関するものを除く。)。
(先端学術推進機構)
第13条の2 防衛大学校に、先端学術推進機構を置く。
2 先端学術推進機構においては、教育及び研究に関する中長期的な計画の企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
(総合情報図書館)
第14条 防衛大学校に、図書館の事務(図書その他の図書館資料に関する事務をいう。第3項、第16条の25第3項及び第21条第2項において同じ。)のほか、法第15条第1項及び第2項の教育訓練に資する研究を行うため、総合情報図書館を置く。
2 総合情報図書館に、総合情報図書館事務室を置く。
3 総合情報図書館事務室においては、図書館の事務並びに情報システムの整備及び管理に関する事務をつかさどる。
(部長及び課長)
第15条 部に部長、課に課長を置く。
2 部長は、学校長の命を受け、部務を掌理する。
3 課長は、部長の命を受け、課務を掌理する。
(先端学術推進機構長)
第15条の2 先端学術推進機構に、機構長を置く。
2 機構長は、学校長の命を受け、機構の事務を掌理する。
(館長及び事務長)
第15条の3 総合情報図書館に館長を、総合情報図書館事務室に事務長を置く。
2 館長は、学校長の命を受け、館務を掌理する。
3 事務長は、館長の命を受け、室務を掌理する。
(総括首席指導教官、首席指導教官及び指導教官)
第15条の4 訓練部に、総括首席指導教官1人、首席指導教官4人及び指導教官を置く。
2 総括首席指導教官、首席指導教官及び指導教官は、自衛官をもって充てる。
3 総括首席指導教官は、訓練部長の命を受け、首席指導教官の業務を総括する。
4 首席指導教官は、総括首席指導教官の命を受け、指導教官の業務を総括する。
5 指導教官は、首席指導教官の命を受け、本科学生の訓練、補導及び生活指導に従事する。
(教授等)
第16条 防衛大学校に、教授、准教授、講師及び助教を置く。
2 教授、准教授、講師及び助教は、本科、理工学研究科又は総合安全保障研究科のいずれかに属するものとする。
3 教授、准教授、講師及び助教は、教官又は自衛官をもって充てる。
4 教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有する者であって、学校長の命を受け、本科学生又は研究科学生を教育し、研究に従事する。
5 准教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の優れた知識、能力及び実績を有する者であって、学校長の命を受け、本科学生又は研究科学生を教育し、研究に従事する。
6 講師は、学校長の命を受け、教授又は准教授に準ずる職務に従事する。
7 助教は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の知識及び能力を有する者であって、学校長の命を受け、本科学生又は研究科学生を教育し、研究に従事する。
(学群及び学群長)
第16条の2 防衛大学校に、次の6学群を置く。
総合教育学群人文社会科学群
応用科学群
電気情報学群
システム工学群
防衛学教育学群
2 学校長は、教授、准教授、講師及び助教を前項の学群のいずれかに配置するものとする。
3 学群に学群長を置く。
4 学群長は、学校長の命を受け、群務を掌理する。
(評議会)
第16条の3 防衛大学校に、評議会を置く。
2 評議会は、防衛大学校の職員のうちから防衛大臣が定める評議員をもって組織する。
3 評議会は、学校長の諮問に応じ、校務に関する重要事項を審議する。
(教授会)
第16条の4 防衛大学校に、教授会を置く。
2 教授会は、防衛大臣の定める防衛大学校の職員をもって組織する。
3 教授会は、学校長の諮問に応じ、教育及び研究に関する専門的事項を審議する。
(名誉教授)
第16条の5 防衛大臣は、防衛大学校に学校長、副校長、教授、准教授又は講師として多年勤務した者であって、教育上又は学術上特に功績のあったものに対し、学校長の推薦に基づき、防衛大学校名誉教授の称号を授与することができる。
2 防衛大学校名誉教授の称号の授与に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
第2章 防衛医科大学校
(位置)
第16条の6 防衛医科大学校は、埼玉県に置く。
(学校長)
第16条の7 防衛医科大学校の長は、防衛医科大学校長(以下この章において「学校長」という。)とする。
2 学校長は、教官をもって充てる。
3 学校長は、防衛大臣の指揮監督を受け、校務を掌理する。
(副校長及び幹事)
第16条の8 防衛医科大学校に、副校長3人及び幹事1人を置く。
2 副校長3人のうち、1人は事務官をもって、2人は教官をもって充て、幹事は自衛官をもって充てる。
3 副校長及び幹事は、防衛大臣の定めるところにより、学校長を助け、校務を整理する。
4 副校長及び幹事のうち防衛大臣の指定する者は、学校長に事故があるとき、又は学校長が欠けたときは、その職務を行う。
(事務局、教務部及び学生部)
第16条の9 防衛医科大学校に、事務局のほか、次の2部を置く。
教務部学生部
(事務局)
第16条の10 事務局に、次の2部を置く。
総務部経理部
(総務部の分課)
第16条の11 総務部に、次の3課及び保健管理室を置く。
総務課企画課
厚生課
(総務課)
第16条の12 総務課においては、次の事務をつかさどる。
一 機密に関すること。
二 防衛医科大学校の公印の管守に関すること。
三 公文書の接受、発送、編集及び保管に関すること。
四 文書の審査に関すること。
五 防衛医科大学校内の事務の連絡調整に関すること。
六 職員、防衛医科大学校医学教育部医学科の学生(以下この章において「医学科学生」という。)、看護学科の学生(以下この章において「看護学科学生」という。)及び医学研究科の学生(以下この章において「研究科学生」という。)の人事に関すること。
七 職員の服務及び教養に関すること。
八 職員、医学科学生、看護学科学生及び研究科学生の給与に関すること。
九 儀式に関すること。
十 評議会に関すること。
十一 給養に関すること。
十二 被服及び車両の管理に関すること。
十三 警備に関すること。
十四 役務に関すること。
十五 前各号に掲げるもののほか、防衛医科大学校の所掌事務で他の所掌に属しない事項に関すること。
(企画課)
第16条の13 企画課においては、次の事務をつかさどる。
一 防衛医科大学校の所掌事務に係る総合的な事業の企画及び調整に関すること。
二 機構及び定員に関すること。
三 業務の考査に関すること。
四 学事の調査に関すること。
五 国際交流に関すること。
六 情報システムの整備及び管理に関すること。
七 防衛医科大学校病院の運営改善に関する事務に必要な総合調整に関すること。
(厚生課)
第16条の14 厚生課においては、次の事務をつかさどる。
一 職員、医学科学生、看護学科学生、研究科学生及び防衛医科大学校において臨床に関する教育訓練を受けている医師である自衛官(以下この章において「研修医官」という。)の福利厚生に関すること。
二 職員、医学科学生、看護学科学生、研究科学生及び研修医官の保健衛生に関すること(保健管理室の所掌に属するものを除く。)。
三 職員、医学科学生、看護学科学生、研究科学生及び研修医官の共済組合に関すること。
四 職員の宿舎に関すること。
五 職員の恩給に関すること。
(保健管理室)
第16条の15 保健管理室においては、次の事務をつかさどる。
一 職員、医学科学生、看護学科学生、研究科学生及び研修医官の健康管理に関すること。
二 職員、医学科学生、看護学科学生、研究科学生及び研修医官の医療に関すること。
(経理部の分課)
第16条の16 経理部に、次の3課を置く。
主計課経理課
施設課
(主計課)
第16条の17 主計課においては、次の事務をつかさどる。
一 経費及び収入の予算及び決算に関すること。
二 会計の監査に関すること。
三 前2号に掲げるもののほか、部内の他課の所掌に属しない事項に関すること。
(経理課)
第16条の18 経理課においては、次の事務をつかさどる。
一 経費及び収入の会計に関すること。
二 物品の取得及び管理に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
(施設課)
第16条の19 施設課においては、次の事務をつかさどる。
一 行政財産の取得及び管理に関すること。
二 建築工事及び土木工事に関すること。
(教務部の分課)
第16条の20 教務部に、教務課を置く。
(教務課)
第16条の21 教務課においては、次の事務をつかさどる。
一 教育計画の立案に関すること。
二 授業時間の調整に関すること。
三 医学科学生、看護学科学生及び研究科学生の試験及び成績に関すること。
四 教務の記録に関すること。
五 教育及び研究に関する資料の作成に関すること。
六 入学試験に関すること。
七 法第16条第1項第3号の教育訓練を受ける看護学科学生の募集に関すること。
八 研究科学生の研究論文の審査に関すること。
九 研修医官の服務に関すること。
十 研修医官の人事及び給与に関すること。
十一 教授会に関すること。
十二 前各号に掲げるもののほか、教務に関すること。
(学生部の分課)
第16条の22 学生部に、学生課を置く。
(学生課)
第16条の23 学生課においては、次の事務をつかさどる。
一 医学科学生及び看護学科学生の補導計画の立案に関すること。
二 医学科学生及び看護学科学生の補導に必要な研究に関すること。
三 訓練計画の立案に関すること。
四 訓練に必要な研究に関すること。
五 訓練に必要な資材に関すること。
六 前各号に掲げるもののほか、医学科学生及び看護学科学生に関すること(事務局及び他の課の所掌に属するものを除く。)。
第16条の24 削除
(図書館)
第16条の25 防衛医科大学校に、図書館を置く。
2 図書館に、図書館事務室を置く。
3 図書館事務室においては、図書館の事務をつかさどる。
(事務局長、部長、課長及び室長)
第16条の26 事務局に事務局長を、部に部長を、課に課長を、室に室長を置く。
2 事務局長は事務官をもって、教務部長は教官をもって、学生部長は自衛官をもって充てる。
3 事務局長は、学校長の命を受け、事務局の事務を掌理する。
4 部長は、学校長(事務局に置かれる部の部長にあっては事務局長)の命を受け、部務を掌理する。
5 課長又は室長は、部長の命を受け、課務又は室務を掌理する。
(館長及び事務長)
第16条の27 図書館に館長を、図書館事務室に事務長を置く。
2 館長は、学校長の命を受け、館務を掌理する。
3 事務長は、館長の命を受け、室務を掌理する。
(主任訓練教官及び訓練教官)
第16条の28 学生部に、主任訓練教官及び訓練教官を置く。
2 主任訓練教官及び訓練教官は、自衛官をもって充てる。
3 主任訓練教官は、学生部長の命を受け、訓練教官の業務を統括する。
4 訓練教官は、主任訓練教官の命を受け、医学科学生及び法第16条第1項第2号の教育訓練を受けている看護学科学生の訓練に従事する。
(教授等)
第16条の29 教授、准教授、講師及び助教は、教官又は自衛官をもって充てる。
2 教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有する者であって、学校長の命を受け、医学科学生、看護学科学生及び研究科学生を教育し、研究に従事する。
3 准教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の優れた知識、能力及び実績を有する者であって、学校長の命を受け、医学科学生、看護学科学生及び研究科学生を教育し、研究に従事する。
4 講師は、学校長の命を受け、教授又は准教授に準ずる職務に従事する。
5 助教は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の知識及び能力を有する者であって、学校長の命を受け、医学科学生、看護学科学生及び研究科学生を教育し、研究に従事する。
(評議会)
第16条の30 防衛医科大学校に、評議会を置く。
2 評議会は、防衛医科大学校の職員のうちから防衛大臣が定める評議員をもって組織する。
3 評議会は、学校長の諮問に応じ、校務に関する重要事項を審議する。
(教授会)
第16条の31 防衛医科大学校に、教授会を置く。
2 教授会は、防衛大臣の定める防衛医科大学校の職員をもって組織する。
3 教授会は、学校長の諮問に応じ、教育、研究及び診療に関する専門的事項を審議する。
(名誉教授)
第16条の32 防衛大臣は、防衛医科大学校に学校長、副校長、教授、准教授又は講師として多年勤務した者であって、教育上又は学術上特に功績のあったものに対し、学校長の推薦に基づき、防衛医科大学校名誉教授の称号を授与することができる。
2 防衛医科大学校名誉教授の称号の授与に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
(編制等)
第16条の33 防衛医科大学校の医学教育部その他の編制等に関する事項は、別に防衛省令で定める。
第3章 防衛研究所
(位置)
第17条 防衛研究所は、東京都に置く。
(所長)
第17条の2 防衛研究所の長は、防衛研究所長(以下この章において「所長」という。)とする。
2 所長は、教官をもって充てる。
3 所長は、防衛大臣の指揮監督を受け、所務を掌理する。
(副所長)
第18条 防衛研究所に、副所長1人を置く。
2 副所長は、所長を助け、所務を整理する。
3 副所長は、所長に事故があるとき、又は所長が欠けたときは、臨時に所長の職務を行う。
(研究幹事)
第18条の2 防衛研究所に、研究幹事1人を置く。
2 研究幹事は、教官をもって充てる。
3 研究幹事は、自衛隊の管理及び運営に関する基本的な調査研究及び幹部自衛官その他の幹部職員の研修について所長を助け、事務を整理する。
(内部組織)
第19条 防衛研究所に、次の5部及び戦史研究センター並びに特別研究官2人を置く。
企画部政策研究部
理論研究部
地域研究部
教育部
(企画部の分課)
第20条 企画部に、次の2課を置く。
総務課企画調整課
(総務課)
第20条の2 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 機密に関すること。
二 防衛研究所の公印の管守に関すること。
三 公文書の接受、発送、編集及び保管に関すること。
四 職員及び研修員(防衛研究所において研修を受ける者をいう。以下この条及び第23条第4項において同じ。)の人事に関すること。
五 職員及び研修員の給与に関すること。
六 職員及び研修員の福利厚生に関すること。
七 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
八 行政財産及び物品の取得及び管理に関すること。
九 前各号に掲げるもののほか、防衛研究所の所掌事務で他の所掌に属しない事項に関すること。
(企画調整課)
第20条の3 企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 調査研究及び研修の総合的な企画及び調整に関すること。
二 調査研究の成果の管理等に関すること。
三 調査研究に関する資料及び情報の収集及び整理に関すること。
(政策研究部)
第20条の4 政策研究部は、自衛隊の管理及び運営に関する基本的な調査研究のうち、我が国及び諸外国の防衛政策、防衛力の整備及び部隊の運用並びに国際的な安全保障課題に係るもの(理論研究部、地域研究部及び戦史研究センターの所掌に属するものを除く。)を行う。
(政策研究部の研究室)
第20条の5 政策研究部に、次の3研究室を置く。
防衛政策研究室軍事戦略研究室
グローバル安全保障研究室
(理論研究部)
第20条の6 理論研究部は、自衛隊の管理及び運営に関する基本的な調査研究のうち、政治、経済及び社会に関する制度に係るものを行う。
(理論研究部の研究室)
第20条の7 理論研究部に、次の2研究室を置く。
政治・法制研究室社会・経済研究室
(地域研究部)
第20条の8 地域研究部は、自衛隊の管理及び運営に関する基本的な調査研究のうち、特定の地域における国際関係及び安全保障課題に係るものを行う。
(地域研究部の研究室)
第20条の9 地域研究部に、次の3研究室を置く。
中国研究室アジア・アフリカ研究室
米欧ロシア研究室
(教育部)
第20条の10 教育部は、幹部自衛官その他の幹部職員の研修を行う事務をつかさどる。
(教務課)
第20条の11 教育部に、教務課を置く。
第20条の12 教務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 研修の実施計画の立案に関すること。
二 研修の記録に関すること。
三 研修の資料の収集及び整理に関すること。
四 教材の整理に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、研修に関すること。
(戦史研究センター)
第20条の13 戦史研究センターは、次に掲げる事務をつかさどる。
一 戦史に関する調査研究を行うこと。
二 戦史の編さんを行うこと。
三 戦史史料の保存及び利用に関すること。
(戦史研究センターの研究室)
第20条の14 戦史研究センターに、次の3研究室を置く。
戦史研究室安全保障政策史研究室
国際紛争史研究室
(特別研究官)
第21条 特別研究官は、教官をもって充てる。
2 特別研究官は、所長の命を受け、次に掲げる事務を分掌する。
一 自衛隊の管理及び運営に関する基本的な調査研究に係る国際的な交流に関すること。
二 図書に関すること。
三 自衛隊の管理及び運営に関する政策シミュレーションに関すること。
(部長、課長、研究室長及びセンター長)
第22条 部に部長を、課に課長を、研究室に研究室長を、戦史研究センターにセンター長を置く。
2 部長(企画部長を除く。)、センター長及び研究室長は、教官又は自衛官をもって充てる。
3 部長は、所長の命を受け、部務を掌理する。
4 センター長は、所長の命を受け、センターの事務を掌理する。
5 課長は、企画部長又は教育部長の命を受け、課務を掌理する。
6 研究室長は、部長(企画部長及び教育部長を除く。)又はセンター長の命を受け、研究室の室務を掌理する。
(所員及び助手)
第23条 防衛研究所に、所員及び助手を置く。
2 所員及び助手は、政策研究部、理論研究部、地域研究部、教育部若しくは戦史研究センター又は特別研究官の下のいずれかに属するものとする。
3 所員及び助手は、教官又は自衛官をもって充てる。
4 所員は、命を受け、調査研究、戦史の編さん又は研修員に対する教育に従事する。
5 助手は、命を受け、所員に準ずる職務に従事する。
第4章 防衛監察本部
(位置)
第24条 防衛監察本部は、東京都に置く。
第5章 雑則
(雑則)
第25条 この省令に定めるもののほか、防衛大学校、防衛医科大学校及び防衛研究所の組織に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
附則
1 この府令は、防衛庁設置法施行の日(昭和29年7月1日)から施行する。但し、調達実施本部支部に係る部分は昭和29年8月1日から、技術研究所の臨海試験場に係る部分は昭和30年2月1日から施行する。
2 左の府令は、廃止する。
一 保安大学校組織規程(昭和28年総理府令第23号)
二 保安大学校規程(昭和28年総理府令第24号)
三 保安庁附属機関職員定数規程(昭和28年総理府令第46号)
四 保安庁技術研究所組織規程(昭和28年総理府令第61号)
五 保安研修所組織規程(昭和28年総理府令第62号)
3 第16条の5の規定により防衛大学校名誉教授の称号を授与する場合又は第16条の32の規定により防衛医科大学校名誉教授の称号を授与する場合においては、当分の間、学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に規定する大学、同法第115条に規定する高等専門学校、旧大学令、旧高等学校令、旧専門学校令又は旧教員養成諸学校官制の規定による大学、大学予科、高等学校高等科、専門学校及び教員養成諸学校並びに防衛大臣の指定するこれらに準ずる学校の学長、校長、教授その他防衛大臣の指定する職としての勤務を考慮することができるものとする。
附則 (昭和30年8月1日総理府令第29号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和30年9月1日総理府令第39号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和31年5月16日総理府令第36号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和31年12月5日総理府令第86号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和32年6月4日総理府令第32号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和32年7月31日総理府令第47号)
この府令は、昭和32年8月1日から施行する。
附則 (昭和32年11月1日総理府令第73号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和33年2月27日総理府令第9号)
この府令中、技術研究所立川試験場に係る部分は昭和33年3月1日から、その他の部分は同年4月1日から施行する。
附則 (昭和33年5月23日総理府令第40号) 抄
1 この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和33年12月10日総理府令第85号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和34年3月20日総理府令第9号)
この府令中、技術研究本部下北試験場、札幌建設部帯広支部及び厚木駐在官事務所に係る部分は公布の日から、その他の部分は昭和34年4月1日から施行する。
附則 (昭和35年3月21日総理府令第9号)
この府令は、昭和35年4月1日から施行する。
附則 (昭和35年3月31日総理府令第15号)
この府令は、昭和35年4月1日から施行する。
附則 (昭和35年8月30日総理府令第51号)
この府令は、昭和35年9月1日から施行する。
附則 (昭和35年10月27日総理府令第59号)
この府令は、昭和35年10月28日から施行する。
附則 (昭和36年3月31日総理府令第9号)
この府令は、昭和36年4月1日から施行する。
附則 (昭和36年9月30日総理府令第51号)
この府令は、昭和36年10月1日から施行する。
附則 (昭和36年10月26日総理府令第57号)
この府令は、昭和36年11月1日から施行する。
附則 (昭和37年2月27日総理府令第3号)
この府令は、昭和37年3月1日から施行する。
附則 (昭和37年9月21日総理府令第51号)
この府令は、昭和37年10月1日から施行する。
附則 (昭和37年10月20日総理府令第59号) 抄
1 この府令は、昭和37年11月1日から施行する。
附則 (昭和39年9月8日総理府令第37号)
この府令は、昭和39年10月1日から施行する。
附則 (昭和39年12月28日総理府令第45号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年3月26日総理府令第5号)
この府令は、昭和40年4月1日から施行する。
附則 (昭和41年3月30日総理府令第13号)
この府令は、昭和41年4月1日から施行する。
附則 (昭和42年12月25日総理府令第53号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年4月28日総理府令第17号)
この府令は、昭和44年5月1日から施行する。
附則 (昭和46年4月1日総理府令第16号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年5月12日総理府令第28号)
この府令は、昭和47年5月15日から施行する。
附則 (昭和48年3月23日総理府令第10号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年4月12日総理府令第20号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年11月27日総理府令第64号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年4月11日総理府令第18号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年7月12日総理府令第52号)
この府令は、昭和49年7月15日から施行する。
附則 (昭和50年4月2日総理府令第24号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年7月14日総理府令第47号)
この府令は、昭和50年7月15日から施行する。
附則 (昭和51年5月10日総理府令第24号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和52年4月18日総理府令第14号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年4月5日総理府令第14号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和54年4月4日総理府令第14号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年4月5日総理府令第9号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年6月30日総理府令第34号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年2月9日総理府令第7号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年4月3日総理府令第17号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和57年4月6日総理府令第13号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年6月30日総理府令第39号)
この府令は、昭和59年7月1日から施行する。
附則 (昭和60年4月6日総理府令第18号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年6月28日総理府令第40号)
この府令は、昭和61年7月1日から施行する。
附則 (昭和62年5月21日総理府令第27号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年6月20日総理府令第38号) 抄
1 この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年7月1日総理府令第41号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年5月29日総理府令第30号) 抄
(施行期日)
1 この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年6月8日総理府令第17号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年4月10日総理府令第19号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年4月1日総理府令第16号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年6月24日総理府令第36号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年3月31日総理府令第16号)
この府令は、平成7年4月1日から施行する。
附則 (平成8年9月25日総理府令第46号) 抄
(施行期日)
1 この府令は、平成8年10月1日から施行する。
附則 (平成9年10月24日総理府令第57号)
この府令は、平成9年10月31日から施行する。
附則 (平成10年4月9日総理府令第18号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年3月29日総理府令第26号) 抄
(施行期日)
1 この府令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年8月14日 平成13年内閣府令第6号)
(施行期日)
1 この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(この本部令の効力)
2 この本部令は、その施行の日に、中央省庁等改革のための内閣府組織関係命令の整備に関する命令(平成13年内閣府令第6号)となるものとする。
附則 (平成13年6月25日内閣府令第62号)
この府令は、平成13年7月1日から施行する。
附則 (平成14年4月1日内閣府令第30号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年3月3日内閣府令第10号)
この府令は、平成16年3月31日から施行する。
附則 (平成16年4月1日内閣府令第37号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年4月1日内閣府令第49号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年6月27日内閣府令第78号)
この府令は、平成17年7月1日から施行する。
附則 (平成18年7月28日内閣府令第74号) 抄
(施行期日)
1 この府令は、平成18年7月31日から施行する。
附則 (平成19年1月4日内閣府令第2号)
この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成18年法律第118号)の施行の日(平成19年1月9日)から施行する。
附則 (平成19年3月22日防衛省令第1号)
この省令は、平成19年3月28日から施行する。
附則 (平成19年3月30日防衛省令第4号)
(施行期日)
1 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
(補職に係る経過措置)
2 この省令の施行の際現に従前の助教授及び助手である者は、別に辞令を発せられない限り、この省令の施行の日に、同一の勤務条件をもって、この省令の施行の際現に当該助教授及び助手が属する機関の相当の職員となるものとする。
附則 (平成19年8月20日防衛省令第9号)
この省令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律(平成19年法律第80号)の施行の日(平成19年9月1日)から施行する。
附則 (平成19年12月25日防衛省令第18号)
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年12月26日)から施行する。
附則 (平成20年3月31日防衛省令第3号) 抄
この省令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成21年4月1日防衛省令第7号)
この省令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成22年4月1日防衛省令第7号)
この省令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成23年8月30日防衛省令第13号)
この省令は、平成23年9月1日から施行する。
附則 (平成24年4月6日防衛省令第9号)
この省令は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の防衛省職員給与施行規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則 (平成26年3月31日防衛省令第5号)
この省令は、自衛隊法等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
附則 (平成26年3月31日防衛省令第6号)
この省令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成27年4月10日防衛省令第8号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年10月1日防衛省令第17号)
この省令は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日防衛省令第9号)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成29年3月31日防衛省令第4号)
この省令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成30年3月30日防衛省令第3号)
この省令は、平成30年4月1日から施行する。
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