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ちほうぜいほうしこうきそく

地方税法施行規則

昭和29年総理府令第23号
地方税法の規定に基き及び同法を実施するため、地方税法施行規則(昭和25年地方財政委員会規則第5号)の全部を次のように改正する。
(道府県及び市町村に関する規定の都及び特別区への準用等)
第1条 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定(法人(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第294条第8項において法人とみなされるものを含む。)に対して課する市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。)は特別区に準用する。この場合において、「道府県」、「道府県民税」、「道府県たばこ税」又は「道府県知事」とあるのは、それぞれ「都」、「都民税」、「都たばこ税」又は「都知事」と、「市町村」、「市町村民税」、「市町村たばこ税」又は「市町村長」とあるのは、それぞれ「特別区」、「特別区民税」、「特別区たばこ税」又は「特別区長」と読み替えるものとする。
2 都の市町村に対するこの規則の適用については、「道府県知事」とあるのは「都知事」と読み替えるものとする。
(法人の市町村民税に関する規定の都への準用)
第1条の2 法第734条第2項第2号の規定により都がその特別区の存する区域内において法人に対して課する都民税については、前条の規定にかかわらず、第10条の2の10の規定を準用する。
(固定資産税に関する規定の都への準用)
第1条の3 法第734条第1項の規定により都がその特別区の存する区域内において課する固定資産税については、第1条の規定にかかわらず、都を市とみなして第10条の3から第12条の2まで、第14条及び第15条の3から第15条の6までの規定を準用する。
(特別土地保有税に関する規定の都への準用)
第1条の3の2 法第734条第1項の規定により都がその特別区の存する区域内において課する特別土地保有税については、第1条の規定にかかわらず、都を市とみなして第16条の5から第16条の29までの規定を準用する。
(事業所税に関する規定の都への準用)
第1条の3の3 法第735条第1項の規定により都がその特別区の存する区域内において課する事業所税については、第1条の規定にかかわらず、都を市とみなして第24条の2から第24条の29までの規定を準用する。
(都市計画税に関する規定の都への準用)
第1条の3の4 法第735条第1項の規定により都がその特別区の存する区域内において課する都市計画税については、第1条の規定にかかわらず、都を市とみなして第24条の29の2の規定を準用する。
(法第15条の4第2項の届出書)
第1条の4 法第15条の4第2項に規定する総務省令で定める届出書は、第1号様式とする。
2 法第53条第22項若しくは第321条の8第22項の申告書又は法第72条の33第2項若しくは第3項の修正申告書に係る税額につき法第15条の4第1項の規定の適用を受けようとする法人は、これらの申告書又は修正申告書に必要な事項を記載することによって前項の届出書に代えることができる。
(供託することができる振替債)
第1条の4の2 地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「政令」という。)第6条の10第1項に規定する総務省令で定める振替債は、振替国債(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる国債をいう。)とする。
(期間の計算及び期限の特例)
第1条の5 この規則に定める期間の計算については、民法(明治29年法律第89号)第139条から第141条まで及び第143条に定めるところによる。
2 この規則の規定により定められている期限が民法第142条に規定する休日又は政令第6条の18第2項に規定する日に該当するときは、この規則の規定にかかわらず、これらの日の翌日をその期限とみなす。
(納付受託証書又は納入受託証書の様式)
第1条の6 法第16条の2第2項の規定による納付受託証書又は納入受託証書の様式は、第1号の2様式によるものとする。
(法第19条第9号の処分)
第1条の7 法第19条第9号の総務省令で定める処分は、次の各号に掲げるものとする。
 納付又は納入すべき金額及び納付又は納入の期限の告知
 徴収の猶予、換価の猶予及び滞納処分の執行停止に関する処分
 担保の徴取及び担保の処分に関する処分
 還付又は充当に関する処分
 減免に関する処分
 過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金の決定
 法第11条第1項(これを準用する場合を含む。)の規定による告知
 法第13条の2第3項(法第14条の18第4項において準用する場合を含む。)の規定による告知
 法第13条の3第2項の規定による通知
 法第14条の16第4項の規定による通知に係る処分
十一 法第14条の18第2項の規定による告知
十二 法第16条の4の規定による保全差押に関する処分
十三 法第20条の5の2の規定による期限の延長に関する処分
十四 法第20条の9の3第4項の規定による通知に係る処分
十五 法第45条の2第2項又は第317条の2第2項の規定による処分
十六 法第72条の25第2項から第5項まで(これらの規定を法第72条の28第2項において準用する場合を含む。)の規定による承認に関する処分
十七 法第74条の11第1項の規定による納期限の延長に関する処分
十八 法第321条の4第1項(同条第6項において準用する場合を含む。)又は第321条の6第1項の規定による通知
十九 法第474条第1項の規定による納期限の延長に関する処分
二十 法第603条の2第4項の規定による通知
二十一 法第629条第4項の規定による通知
二十二 法附則第29条の5第6項の規定による通知
二十三 政令第48条の9の10第4項(政令第48条の17において準用する場合を含む。)の規定による通知
(公示送達の方法)
第1条の8 外国においてすべき送達においては、地方団体の長は、公示送達があったことを通知することができる。
(納税証明事項)
第1条の9 政令第6条の21第1項第6号の総務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
 法第53条第6項後段の前事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。以下この号において同じ。)又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかった同項に規定する控除対象個別帰属調整額、同条第11項後段の前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかった同項に規定する控除対象個別帰属税額、同条第15項後段の前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかった同項に規定する控除対象還付法人税額、同条第19項後段の前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかった同項に規定する控除対象個別帰属還付税額その他法第14条の9第2項各号に掲げる地方税の額の算出のために必要な事項
 前号に掲げるもののほか条例で定める事項
第1条の9の2 削除
(預貯金等の内容に関する事項)
第1条の9の3 法第20条の11の2に規定する総務省令で定める事項は、同条に規定する預貯金者等の顧客番号並びに同条に規定する預貯金等の口座番号、口座開設日、種目、元本の額、利率、預入日及び満期日とする。
(法第23条第1項第4号の5イ(1)に規定する剰余金として計上したもの等)
第1条の9の4 法第23条第1項第4号の5イ(1)に規定する総務省令で定めるものは、会社計算規則(平成18年法務省令第13号)第29条第2項第1号に規定する額とする。
2 法第23条第1項第4号の5イ(3)に規定する剰余金として計上したもので総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
 会社法(平成17年法律第86号)第447条の規定により資本金の額を減少した場合 会社計算規則第27条第1項第1号に規定する額
 会社法第448条の規定により準備金の額を減少した場合 会社計算規則第27条第1項第2号に規定する額
3 前項各号に定める額は、会社法第452条の規定により損失の塡補に充てた日以前1年間において剰余金として計上した額に限るものとする。
4 法第23条第1項第4号の5イ(3)に規定する総務省令で定める損失は、会社法第452条の規定により損失の塡補に充てた日における会社計算規則第29条に規定するその他利益剰余金の額が零を下回る場合における当該零を下回る額とする。
(政令第7条の3の2第9項の総務省令で定める特殊の関係)
第1条の9の5 政令第7条の3の2第9項に規定する総務省令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。
 一方の者が他方の法人(法第24条第6項の規定により法人とみなされるものを含む。以下道府県民税について同じ。)の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額(以下この条において「発行済株式等」という。)の100分の50を超える数又は金額の株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)を直接又は間接に保有する関係その他の一方の者が他方の者を直接又は間接に支配する関係
 2の法人が同一の者によりそれぞれその発行済株式等の100分の50を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に保有される場合における当該2の法人の関係その他の2の者が同一の者により直接又は間接に支配される場合における当該2の者の関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)
2 前項第1号の場合において、一方の者が他方の法人の発行済株式等の100分の50を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該一方の者の当該他方の法人に係る直接保有の株式等の保有割合(当該一方の者の有する当該他方の法人の株式等の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該一方の者の当該他方の法人に係る間接保有の株式等の保有割合とを合計した割合により行うものとする。
3 前項に規定する間接保有の株式等の保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。
 前項の他方の法人の株主等である法人の発行済株式等の100分の50を超える数又は金額の株式等が同項の一方の者により保有されている場合 当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式等の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が2以上ある場合には、当該2以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
 前項の他方の法人の株主等である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である法人を除く。)と同項の一方の者との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある1又は2以上の法人(以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主等である法人がそれぞれその発行済株式等の100分の50を超える数又は金額の株式等を当該一方の者又は出資関連法人(その発行済株式等の100分の50を超える数又は金額の株式等が当該一方の者又は他の出資関連法人により保有されているものに限る。)により保有されている場合に限る。) 当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式等の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が2以上ある場合には、当該2以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
4 第2項の規定は、第1項第2号の直接又は間接に保有される関係の判定について準用する。
(政令第7条の4の2第2項の金融機関)
第1条の10 政令第7条の4の2第2項第1号ロに規定する金融機関で総務省令で定めるものは、銀行、信託会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会及び中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の9第3項に規定する火災等共済組合、同項に規定する火災等共済組合連合会その他これらに類する共済に係る事業を行う金融機関とする。
2 政令第7条の4の2第2項第5号ロ及び第12号ロに規定する金融機関で総務省令で定めるものは、銀行及び信託会社とする。
第1条の11 削除
(法第32条第11項及び第313条第11項の総務省令で定める書類)
第1条の12 法第32条第11項及び第313条第11項に規定する総務省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。
 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第167条の4に掲げる事項を記載した特定支出に関する明細書
 所得税法施行令第167条の5に規定する書類
(法第32条第13項及び第313条第13項の総務省令で定める事項)
第1条の12の2 法第32条第13項及び第313条第13項に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
 法第37条の4及び第314条の9第1項の規定により所得割額から控除する配当割額
 その他参考となるべき事項
2 前項第1号に掲げる事項は、第2条の3第2項の確定申告書に附記しなければならない事項とする。
(法第32条第15項及び第313条第15項の総務省令で定める事項)
第1条の12の3 法第32条第15項及び第313条第15項に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
 法第37条の4及び第314条の9第1項の規定により所得割額から控除する株式等譲渡所得割額
 その他参考となるべき事項
2 前項第1号に掲げる事項は、第2条の3第2項の確定申告書に附記しなければならない事項とする。
(政令第7条の14の総務省令で定める状況等)
第1条の13 政令第7条の14に規定する総務省令で定める状況は、次に掲げる状況とする。
 指定介護老人福祉施設(介護保険法(平成9年法律第123号)第48条第1項第1号に規定する指定介護老人福祉施設をいう。次項において同じ。)及び指定地域密着型介護老人福祉施設(同法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービスに該当する同法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業を行う同項に規定する地域密着型介護老人福祉施設をいう。次項において同じ。)における政令第7条の14各号に掲げるものの提供の状況
 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第18条第1項に規定する特定健康診査の結果に基づき同項に規定する特定保健指導(当該特定健康診査を行った医師の指示に基づき行われる積極的支援(特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号。以下この号において「実施基準」という。)第8条第1項に規定する積極的支援をいう。)により行われるものに限る。)を受ける者のうちその結果が次のいずれかの基準に該当する者のその状態
 実施基準第1条第1項第5号に掲げる血圧の測定の結果が高血圧症と同等の状態であると認められる基準
 実施基準第1条第1項第7号に規定する血中脂質検査の結果が脂質異常症と同等の状態であると認められる基準
 実施基準第1条第1項第8号に掲げる血糖検査の結果が糖尿病と同等の状態であると認められる基準
2 政令第7条の14第3号に規定する総務省令で定めるものは、指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人福祉施設とする。
(年金給付契約の対象となる共済に係る契約の要件の細目)
第1条の14 政令第7条の15の12第3号に規定する総務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
 政令第7条の15の12第3号に規定する生命共済に係る契約で年金の給付を目的とするもの(退職年金の給付を目的とするものを除く。以下本条において「年金共済契約」という。)を締結する組合(農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第10号の事業を行う農業協同組合若しくは農業協同組合連合会又は水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項第11号若しくは第93条第1項第6号の2の事業を行う漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合若しくは共済水産業協同組合連合会をいう。次号において同じ。)の定める当該年金共済契約に係る共済規程は、当該年金共済契約に係る約款を全国連合会(農業協同組合法第10条第1項第10号の事業を行う農業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会のうちその業務が全国の区域に及ぶものをいう。以下本条において同じ。)が農林水産大臣の承認を受けて定める約款と同一の内容のものとする旨の定めがあるものであること(全国連合会の締結する年金共済契約に係る共済規程にあっては、農林水産大臣の承認を受けたものであること。)。
 当該年金共済契約を締結する組合(全国連合会を除く。)が当該年金共済契約により負う共済責任は、当該組合がその全部を当該組合を会員とする全国連合会の共済に付していること又は当該組合が当該組合を会員とする全国連合会と連帯して負担していること(当該全国連合会との契約により当該組合がその共済責任についての当該負担部分を有しない場合に限る。)。
 当該年金共済契約に基づく金銭の支払は、次に掲げる要件を満たすものであること。
 当該年金共済契約に基づく年金以外の金銭の支払(割戻金の割戻し及び解約返戻金の支払を除く。)は、当該年金共済契約で定める被共済者が死亡し、又は重度の障害に該当することとなった場合に限り行うものであること。
 当該年金共済契約で定める被共済者が死亡し、又は重度の障害に該当することとなった場合に支払う金銭の額は、当該年金共済契約の締結の日以後の期間又は支払掛金の総額に応じて逓増的に定められていること。
 当該年金共済契約に基づく年金の支払は、当該年金の支払期間を通じて年1回以上定期に行うものであり、かつ、当該年金共済契約に基づき支払うべき年金の額(年金の支払開始日から一定の期間内に年金受取人が死亡してもなお年金を支払う旨の定めのある年金共済契約にあっては、当該一定の期間内に支払うべき年金の額とする。)の一部を一括して支払う旨の定めがないこと。
 当該年金共済契約に基づく割戻金の金銭による割戻し(当該割戻しを受ける割戻金をもって当該年金共済契約に係る掛金の払込みに充てられる部分を除く。)は、年金の支払開始日前において行わないもの又は当該割戻金の割戻しをする日の属する年において払い込むべき当該掛金の金額の範囲内の額とするものであること。
(地震保険料控除額の控除の対象となる共済に係る契約の要件の細目)
第1条の15 政令第7条の15の14第3号に規定する総務省令で定める要件は、同号に規定する漁業協同組合又は水産加工業協同組合(以下この条において「組合」という。)が、その締結した建物若しくは動産の共済期間中の耐存を共済事故とする共済又は火災共済に係る契約により負う共済責任を当該組合を会員とする共済水産業協同組合連合会(その業務が全国の区域に及ぶものに限る。)との契約により連帯して負担していること(当該契約により当該組合はその共済責任についての当該負担部分を有しない場合に限る。)とする。
(法第37条の2第3項及び第314条の7第3項の申出書の提出方法等)
第1条の16 法第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定による指定(以下この条及び次条において「指定」という。)を受けようとする都道府県、市町村又は特別区(以下この条及び次条において「都道府県等」という。)は、指定対象期間の初日の属する年の7月1日から同月31日までの間に、法第37条の2第3項及び第314条の7第3項に規定する申出書及び書類(次条第2項第4号において「申出書等」という。)を総務大臣に(市町村又は特別区にあっては、都道府県知事を経由して総務大臣に)提出するものとする。
2 前項に規定する指定対象期間とは、毎年10月1日から翌年9月30日までの期間をいう。
(法第37条の2第3項及び第314条の7第3項の申出書の記載事項等)
第1条の17 法第37条の2第3項及び第314条の7第3項に規定する第1号寄附金の募集の適正な実施に関し総務省令で定める事項は、次に掲げる事項(法第37条の2第2項及び第314条の7第2項に規定する返礼品等(次項第5号において「返礼品等」という。)を提供しない場合には、第1号及び第4号に掲げる事項)とする。
 法第37条の2第2項及び第314条の7第2項に規定する第1号寄附金の募集の適正な実施に係る基準に適合する旨
 法第37条の2第2項第1号及び第314条の7第2項第1号に掲げる基準に適合する旨
 法第37条の2第2項第2号及び第314条の7第2項第2号に掲げる基準に適合する旨
 前各号に掲げるもののほか、指定に関し必要な事項
2 法第37条の2第3項及び第314条の7第3項に規定する申出書に添えるこれらの規定に規定する書類は、次に掲げる書類とする。
 都道府県等の法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に掲げる寄附金(以下この項において「第1号寄附金」という。)の募集の取組及び当該都道府県等が受領した第1号寄附金の額の実績について総務大臣が実施した調査の結果に関する書類
 前条第2項に規定する指定対象期間(次号及び第5号において「指定対象期間」という。)の初日の属する年度の前年度における都道府県等の第1号寄附金の募集に要した経費に関する書類
 都道府県等が指定対象期間に行おうとする第1号寄附金の募集の取組の内容に関する書類
 平成30年11月1日から申出書等を提出する日までの都道府県等における第1号寄附金の募集の取組の実施状況及びその結果に関する書類
 都道府県等が指定対象期間に提供する返礼品等の内容に関する書類
 前各号に掲げるもののほか、指定に関し必要な書類
3 総務大臣は、都道府県等の指定に関し支障がないと認める場合には、当該都道府県等について、前項各号に掲げる書類の一部又は全部を省略させることができる。
(法第37条の2第13項及び第314条の7第13項の寄附者名簿の作成及び保存)
第1条の18 法第37条の2第13項及び第314条の7第13項の寄附者名簿は、法第37条の2第1項第4号又は第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金の受入れをした事業年度ごとに作成するものとし、当該事業年度終了の日の翌日以後3月を経過する日から5年間その主たる事務所の所在地に保存しなければならない。
(政令第7条の19第7項及び第48条の9の2第8項の金額)
第1条の19 政令第7条の19第7項及び第48条の9の2第8項に規定する総務省令で定める金額は、法第37条の3又は第314条の8の規定による控除をしようとする年において課されたこれらの規定に規定する外国の所得税等(以下この条において「外国の所得税等」という。)の額とする。ただし、次の各号に掲げる規定に係る部分の金額については、当該各号に定める金額とする。
 政令第7条の19第2項若しくは第4項又は第48条の9の2第2項若しくは第5項 政令第7条の19第2項及び第48条の9の2第2項に規定する超える部分の額又は政令第7条の19第4項に規定する国税の控除余裕額、同項に規定する道府県民税の控除余裕額若しくは同項に規定する市町村民税の控除余裕額に係る年のうち最も古い年以後の各年の同条第2項に規定する国税の控除限度額、同項に規定する道府県民税の控除限度額若しくは同項に規定する市町村民税の控除限度額の合計額並びに当該年において課された外国の所得税等の額
 政令第7条の19第6項 同項に規定する控除されなかった額に係る年度のうち最も古い年度以後の各年度における所得割額の計算上法第37条の3の規定により控除することとされた外国の所得税等の額
 政令第48条の9の2第7項 同項に規定する控除されなかった額に係る年度のうち最も古い年度以後の各年度における所得割額の計算上法第314条の8の規定により控除することとされた外国の所得税等の額
(道府県民税及び市町村民税に係る納税通知書・申告書等の様式)
第2条 法第43条の規定によって市町村が道府県民税及び市町村民税の賦課徴収に用いる左の表の上欄に掲げる文書の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。
文書の種類 様式
(一) 市町村民税・道府県民税/税額決定/納税通知書
第1号の3様式
(二) 市町村民税/道府県民税/納税通知書(分離課税に係る所得割分)
第1号の4様式
(三) 納期限変更告知書
第2号様式
(四) 給与所得等に係る特別徴収義務者及び特別徴収に係る納税義務者に交付する特別徴収の方法によって徴収する旨の通知書
第3号様式(別表)
(五) 督促状
第4号様式又は第4号の2様式
(六) 市町村民税/道府県民税/更正(決定)通知書
第5号の2様式
2 市町村長は、法第321条の4第1項及び第5項の規定により指定した特別徴収義務者(以下この項及び次項において「特別徴収義務者」という。)に対する前項の表の(四)の上欄に掲げる通知書(次項において「特別徴収義務者用通知書」という。)の副本として、同条第1項に規定する通知事項(法第321条の6第1項の規定に該当する場合には、特別徴収税額を変更した旨。次項において同じ。)を、第9条の3の2第1項に規定する方法又は第10条第7項に規定する記録用の媒体に当該通知事項に係る情報(第9条の3の2において「通知情報」という。)を記録する方法により特別徴収義務者に提供することができる。
3 第1項の規定にかかわらず、当分の間、市町村長は、特別徴収義務者に特別徴収義務者用通知書の交付(法第321条の4第7項(法第321条の6第2項において準用する場合を含む。)又は前項の規定による通知事項の提供を除く。)を行うときは、第3号様式中「個人番号」及び「個人番号又は法人番号」の欄は記載しないこととする。
4 道府県民税及び市町村民税に係る次の表の上欄に掲げる申告書及び申請書の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。ただし、次の表の(一)の上欄に掲げる申告書について法第317条の2第1項の申告書を提出すべき者のうち当該市町村の条例で定めるものが提出すべき申告書として市町村長が別に簡易な様式を定めたとき及び同表の(六)の上欄に掲げる申告書について当該下欄に掲げる様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合において総務大臣が別に様式を定めたときは、それぞれ当該様式によることができる。
申告書等の種類 様式
(一) 市町村民税/道府県民税/申告書(法第45条の2第1項及び第317条の2第1項の申告書)
第5号の4様式(別表)
(二) 給与所得者・公的年金等受給者用雑損控除・医療費控除申告書(法第45条の2第3項及び第317条の2第3項の申告書)
第5号の5様式
(三) 寄附金税額控除申告書(一)(法第45条の2第3項及び第317条の2第3項の申告書)
第5号の5の2様式
(三の2) 寄附金税額控除申告書(二)(法第45条の2第5項及び第317条の2第5項の申告書)
第5号の5の3様式
(四) 給与所得者・公的年金等受給者用繰越控除申告書(法第45条の2第3項及び第317条の2第3項の申告書)
第5号の6様式
(五) 配偶者控除・扶養控除申請書(政令第7条の3の3第1項及び第7条の3の4第1項(政令第46条の3において準用する場合を含む。)の申請書)
第5号の7様式
(六) 市町村民税/道府県民税/納入申告書(法第50条の5及び第328条の5第2項の納入申告書)
第5号の8様式
(七) 退職所得申告書(法第50条の7第1項及び第328条の7第1項の規定による申告書)
第5号の9様式
(附属申告書等)
第2条の2 道府県民税及び市町村民税の納税義務者で次の表の上欄に掲げるものは、法第45条の2第1項及び第317条の2第1項の申告書に、それぞれその下欄に掲げる附属申告書を添付しなければならない。
納税義務者 附属申告書の種類
(一) 当該年度の初日の属する年の前年(以下道府県民税及び市町村民税について「前年」という。)中に生じた純損失の金額のうちに変動所得の金額の計算上生じた損失の金額又は被災事業用資産の損失の金額がある場合において、その金額についてその損失の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以降の年度分の道府県民税及び市町村民税の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除を受けようとする納税義務者
第5号の10様式の損失明細書
(二) 法第32条第8項及び第313条第8項の規定によって前年前3年間における総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上生じた純損失の金額又は法第32条第9項及び第313条第9項の規定によって前年前3年内の各年に生じた変動所得の金額の計算上生じた損失の金額若しくは被災事業用資産の損失の金額若しくは前年前3年内の各年に生じた雑損失の金額について総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除を受けようとする納税義務者(法第45条の2第3項及び第317条の2第3項の規定によって、法第32条第8項及び第313条第8項に規定する純損失の金額の控除又は法第32条第9項及び第313条第9項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除に関する申告書を提出しようとする納税義務者を除く。)
第5号の11様式の繰越控除明細書
(三) 法第37条の3及び第314条の8の規定によって外国の所得税等の額の控除を受けようとする納税義務者
第5号の13様式の外国の所得税等の額の控除に関する明細書
2 市町村長は、法第45条の2第1項及び第3項並びに第317条の2第1項及び第3項の申告書を提出する者に対して、所得税法(昭和40年法律第33号)第120条第3項、第4項、第6項及び第7項に規定する書類その他の書類又は電磁的記録印刷書面(所得税法施行令第262条第1項に規定する電磁的記録印刷書面をいう。第7項において同じ。)で所得税に関する法令の規定に基づいて所得税の確定申告書に添付しなければならないこととなっているもの又は税務署長が提示させ、若しくは提出させることができることとなっているもの(所得税の確定申告書に添付し、又は税務署長に提示し、若しくは提出したものを除く。)のうち道府県民税及び市町村民税の賦課徴収に必要と認めるものを当該申告書に添付させ、又は市町村長に提示し、若しくは提出させることができる。
3 市町村長は、医療費控除に関する事項を記載した法第45条の2第1項及び第3項並びに第317条の2第1項及び第3項の申告書の提出があった場合において、必要があると認めるときは、当該申告書を提出した者に対し、法第11条の4第1項に規定する法定納期限の翌日から起算して5年を経過する日までの間、所得税法第120条第4項第1号に掲げる書類に記載された医療費につきこれを領収した者のその領収を証する書類(税務署長に提示し、又は提出したものを除く。)を市町村長に提示し、又は提出させることができる。
4 法第34条第9項及び第314条の2第9項の規定による判定をするときの現況においてこの省令の施行地に住所を有しない者(以下この項及び次項において「国外居住者」という。)に係る障害者控除、配偶者控除、配偶者特別控除又は扶養控除に関する事項を記載した法第45条の2第1項及び第317条の2第1項の申告書を提出する者(以下この項において「申告者」という。)は、当該国外居住者に係る所得税法施行規則(昭和40年大蔵省令第11号)第47条の2第5項及び第6項に規定する書類を当該申告書に添付し、又は市町村長に提示しなければならない。ただし、所得税法の規定に基づいて所得税の確定申告書に添付し、若しくは税務署長に提示し、又は所得税法第194条第4項、第195条第4項若しくは第203条の5第3項の規定により提出し、若しくは提示した当該国外居住者に係るものについては、この限りでない。
5 国外居住者である扶養親族のうち法第34条第9項及び第314条の2第9項の規定による判定をするときの現況において年齢16歳未満である者(以下「控除対象外国外扶養親族」という。)に係る扶養親族に関する事項又は国外居住者である同一生計配偶者(控除対象配偶者を除く。以下この条及び次条において「控除対象外国外同一生計配偶者」という。)に関する事項を記載した法第45条の2第1項及び第317条の2第1項の申告書を提出する者(以下この条において「申告者」という。)が法第24条の5第3項及び第295条第3項、法附則第3条の3第1項及び第4項又は同条第2項及び第5項の規定の適用を受ける者(法附則第3条の3第1項及び第4項並びに政令第47条の3第1号の同一生計配偶者及び扶養親族の数から当該控除対象外国外扶養親族又は当該控除対象外国外同一生計配偶者の数を除いた場合においても法第24条の5第3項及び第295条第3項又は法附則第3条の3第1項及び第4項の規定の適用を受けることとなる者を除く。以下「非課税限度額制度適用者」という。)である場合にあっては、当該申告者は、当該控除対象外国外扶養親族に係る国外扶養親族証明書類又は当該控除対象外国外同一生計配偶者に係る国外配偶者証明書類を当該申告書に添付し、又は市町村長に提示しなければならない。ただし、次条第3項、第2条の3の3第10項若しくは第11項又は第2条の3の6第9項若しくは第10項の規定により提出した当該控除対象外国外扶養親族に係る国外扶養親族証明書類及び次条第4項の規定により提出した当該控除対象外国外同一生計配偶者に係る国外配偶者証明書類については、この限りでない。
6 前項の国外扶養親族証明書類とは、次に掲げる書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)をいう。
 控除対象外国外扶養親族に係る次に掲げるいずれかの書類であって、当該控除対象外国外扶養親族が申告者の親族である旨を証するもの
 戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び旅券(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条第5号に規定する旅券をいう。)の写し
 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(当該控除対象外国外扶養親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限る。)
 その年において申告者から控除対象外国外扶養親族の生活費又は教育費に充てるための支払が、必要の都度、行われたことを明らかにする書類で次に掲げるもの
 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成9年法律第110号)第2条第3号に規定する金融機関の書類又はその写しで、当該金融機関が行う為替取引によって当該申告者から当該控除対象外国外扶養親族に支払をしたことを明らかにするもの
 所得税法施行規則第47条の2第6項第2号に規定するクレジットカード等購入あっせん業者の書類又はその写しで、同号に規定するクレジットカード等を当該控除対象外国外扶養親族が提示し又は通知して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の同号に規定する役務提供事業者から有償で役務の提供を受けたことにより支払うこととなる当該商品若しくは権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の金銭を当該申告者から受領し、又は受領することとなることを明らかにするもの
7 第5項の国外配偶者証明書類とは、次に掲げる書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)をいう。
 控除対象外国外同一生計配偶者に係る次に掲げるいずれかの書類であって、当該控除対象外国外同一生計配偶者が申告者の親族である旨を証するもの
 戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び旅券(出入国管理及び難民認定法第2条第5号に規定する旅券をいう。)の写し
 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(当該控除対象外国外同一生計配偶者の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限る。)
 その年において申告者から控除対象外国外同一生計配偶者の生活費又は教育費に充てるための支払が、必要の都度、行われたことを明らかにする書類で次に掲げるもの
 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第2条第3号に規定する金融機関の書類又はその写しで、当該金融機関が行う為替取引によって当該申告者から当該控除対象外国外同一生計配偶者に支払をしたことを明らかにするもの
 所得税法施行規則第47条の2第6項第2号に規定するクレジットカード等購入あっせん業者の書類又はその写しで、同号に規定するクレジットカード等を当該控除対象外国外同一生計配偶者が提示し又は通知して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の同号に規定する役務提供事業者から有償で役務の提供を受けたことにより支払うこととなる当該商品若しくは権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の金銭を当該申告者から受領し、又は受領することとなることを明らかにするもの
8 法第45条の2第5項及び第317条の2第5項の申告書を提出する者は、前条第4項の表の(三の2)の上欄に掲げる申告書に、法第37条の2第1項第4号又は第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受領した法第37条の2第12項又は第314条の7第12項に規定する控除対象特定非営利活動法人の受領した旨(当該寄附金が当該控除対象特定非営利活動法人の行う特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第1項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金である旨を含む。)、当該寄附金の額及びその受領した年月日を証する書類又は電磁的記録印刷書面を添付しなければならない。
(確定申告書の附記事項等)
第2条の3 法第45条の3第2項及び第317条の3第2項の総務省令で定める事項は、次項第3号に掲げる事項の記載があった場合における当該記載された者に係る配偶者控除又は扶養控除に関する事項とする。
2 法第45条の3第3項及び第317条の3第3項の規定により確定申告書に附記しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。
 当該年度の初日の属する年の1月1日現在の住所
 給与所得以外(法第321条の3第4項に規定する場合にあっては、給与所得及び公的年金等に係る所得以外)の所得に係る道府県民税及び市町村民税の徴収の方法
 前年分の所得税につき控除対象配偶者又は扶養親族とした者を道府県民税及び市町村民税につき青色事業専従者とする場合においては、その者の氏名、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下道府県民税及び市町村民税について同じ。)及び青色専従者給与額
 前年中に所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者であった期間を有する場合においては、同法第164条第2項各号に掲げる国内源泉所得の金額
 前年分の所得税につき控除対象配偶者、控除対象扶養親族、青色事業専従者又は事業専従者とした者のうち、別居している者の氏名、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあっては、氏名及び住所)
 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第8条の5第1項第1号に掲げる配当等(同法第9条の3第1項第1号の配当等に該当するものを除く。)のうち前年分の所得税につき同法第8条の5第1項の規定の適用を受けるものを有する場合においては、当該適用を受ける配当等に係る配当所得の金額
 法第45条の2第1項第6号及び第317条の2第1項第6号に掲げる寄附金税額控除額の控除に関する事項
 扶養親族(控除対象扶養親族を除く。以下この号において同じ。)の氏名、申告者との続柄、生年月日及び個人番号(個人番号を有しない者にあっては、氏名、申告者との続柄及び生年月日)並びに申告者と別居している扶養親族については、当該扶養親族の住所並びに控除対象外国外扶養親族である場合には、その旨
 同一生計配偶者(控除対象配偶者を除く。以下この号において同じ。)の氏名、生年月日及び個人番号(個人番号を有しない者にあっては、氏名及び生年月日)並びに申告者と別居している同一生計配偶者については、当該同一生計配偶者の住所並びに控除対象外国外同一生計配偶者である場合には、その旨
3 控除対象外国外扶養親族に係る前項第8号に掲げる事項を記載した法第45条の3第3項及び第317条の3第3項の確定申告書を提出する者が非課税限度額制度適用者である場合には、当該確定申告書を提出する者は、当該控除対象外国外扶養親族に係る国外扶養親族証明書類(前条第6項に規定する国外扶養親族証明書類をいう。以下同じ。)を3月15日までに市町村長に提出しなければならない。ただし、前条第5項の規定により同項に規定する申告書に添付し、若しくは市町村長に提示し、又は第2条の3の3第10項若しくは第11項又は第2条の3の6第9項若しくは第10項の規定により提出した当該控除対象外国外扶養親族に係る国外扶養親族証明書類については、この限りでない。
4 控除対象外国外同一生計配偶者に係る前項第9号に掲げる事項を記載した法第45条の3第3項及び第317条の3第3項の確定申告書を提出する者が非課税限度額制度適用者である場合には、当該確定申告書を提出する者は、当該控除対象外国外同一生計配偶者に係る国外配偶者証明書類(前条第7項に規定する国外配偶者証明書類をいう。以下同じ。)を3月15日までに市町村長に提出しなければならない。ただし、前条第5項の規定により同項に規定する申告書に添付し、又は市町村長に提示した当該控除対象外国外同一生計配偶者に係る国外配偶者証明書類については、この限りでない。
(給与所得者の扶養親族申告書の提出方法)
第2条の3の2 所得税法第194条第1項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者(次項及び第2条の3の4において「給与所得者」という。)が法第45条の3の2第1項及び第317条の3の2第1項の規定によりこれらの規定に規定する申告書(以下この条、次条及び第2条の3の4において「給与所得者の扶養親族申告書」という。)を提出する場合には、所得税法第194条第1項の申告書と併せて法第45条の3の2第1項及び第317条の3の2第1項の給与支払者(次項及び次条において「給与支払者」という。)を経由して、提出しなければならない。
2 給与支払者が給与所得者から受理した給与所得者の扶養親族申告書(法第45条の3の2第4項及び第317条の3の2第4項の規定の適用により当該給与支払者が提供を受けた当該給与所得者の扶養親族申告書に記載すべき事項を含む。)及び国外扶養親族証明書類は、法第45条の3の2第1項及び第317条の3の2第1項に規定する市町村長が当該給与支払者に対しその提出を求めるまでの間、当該給与支払者が保存するものとする。ただし、当該給与所得者の扶養親族申告書に係るこれらの規定に規定する提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年を経過する日後においては、この限りでない。
3 法第45条の3の2第1項及び第317条の3の2第1項の規定により給与所得者の扶養親族申告書に記載することとされている扶養親族の氏名については、控除対象扶養親族以外の扶養親族の氏名に限るものとする。
4 前3項の規定は、法第45条の3の2第2項及び第317条の3の2第2項の規定による申告書(次条及び第2条の3の4において「給与所得者の扶養親族異動申告書」という。)の提出について準用する。この場合において、第1項中「第194条第1項」とあるのは「第194条第2項」と、「第45条の3の2第1項及び第317条の3の2第1項の規定」とあるのは「第45条の3の2第2項及び第317条の3の2第2項の規定」と、第2項中「第45条の3の2第1項及び第317条の3の2第1項の規定」とあるのは「第45条の3の2第2項及び第317条の3の2第2項の規定」と読み替えるものとする。
(給与所得者の扶養親族申告書等の記載事項)
第2条の3の3 法第45条の3の2第1項第3号及び第317条の3の2第1項第3号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 給与所得者の扶養親族申告書を提出する者(次号において「申告者」という。)の氏名、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあっては、氏名及び住所)
 扶養親族(控除対象扶養親族を除く。第3項及び第4項において同じ。)の住所、申告者との続柄及び個人番号並びにその合計所得金額の見積額(個人番号を有しない者にあっては、住所及び申告者との続柄並びにその合計所得金額の見積額)並びに控除対象外国外扶養親族である場合には、その旨
 その他参考となるべき事項
2 法第45条の3の2第2項及び第317条の3の2第2項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 給与所得者の扶養親族異動申告書を提出する者の氏名、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあっては、氏名及び住所)
 その他参考となるべき事項
3 給与所得者の扶養親族申告書又は給与所得者の扶養親族異動申告書(以下この条において「給与所得者の扶養親族申告書等」という。)の提出を受ける給与支払者が、当該給与所得者の扶養親族申告書等に記載されるべき扶養親族又は当該給与所得者の扶養親族申告書等を提出する者(以下この項及び次項第1号において「提出する者」という。)の氏名及び個人番号その他の事項を記載した帳簿(当該給与所得者の扶養親族申告書等の提出の前に、当該提出する者から次に掲げる申告書の提出を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、当該提出する者は、前2項の規定にかかわらず、当該給与支払者に提出する給与所得者の扶養親族申告書等には、当該帳簿に記載されている個人番号の記載を要しないものとする。ただし、当該給与所得者の扶養親族申告書等に記載すべき氏名又は個人番号が当該帳簿に記載されている扶養親族又は提出する者の氏名又は個人番号と異なるときは、この限りでない。
 給与所得者の扶養親族申告書等
 公的年金等受給者の扶養親族申告書
 法第50条の7第1項及び第328条の7第1項に規定する申告書(第2条の5において「退職所得申告書」という。)
4 給与支払者が前項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。
 前項各号に掲げる申告書に記載された同項に規定する扶養親族又は提出する者の氏名、住所及び個人番号
 前号の申告書の提出を受けた年月及び当該申告書の名称
 その他参考となるべき事項
5 給与支払者は、前項の帳簿を、最後に第3項の規定の適用を受けて提出された給与所得者の扶養親族申告書等に係る前条第2項ただし書の規定による期限まで保存しなければならない。
6 第3項の規定の適用を受けて給与所得者の扶養親族申告書等を提出した者が当該給与所得者の扶養親族申告書等に記載すべき氏名、住所又は個人番号を変更した場合には、その者は、遅滞なく、当該給与所得者の扶養親族申告書等を受理した給与支払者に、変更前の氏名、住所又は個人番号及び変更後の氏名、住所又は個人番号を記載した届出書を提出しなければならない。当該届出書を提出した後、再び当該届出書に記載した氏名、住所又は個人番号を変更した場合も、同様とする。
7 第4項の規定により同項の帳簿を作成した給与支払者は、前項の届出書を受理した場合には、当該帳簿の第4項各号に掲げる事項を、当該届出書に記載されている事項に訂正しておかなければならない。
8 給与支払者は、その受理をした第6項に規定する届出書を、当該受理をした日の属する年の翌年から3年間保存しなければならない。
9 給与所得者の扶養親族申告書及び給与所得者の扶養親族異動申告書を受理した給与支払者は、当該申告書に、当該給与支払者の個人番号又は法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番号をいう。以下道府県民税及び市町村民税について同じ。)を付記するものとする。
10 控除対象外国外扶養親族に係る第1項第2号に掲げる事項を記載した給与所得者の扶養親族申告書又は給与所得者の扶養親族異動申告書を提出した者がこれらの申告書に係る法第45条の3の2第1項及び第2項並びに第317条の3の2第1項及び第2項に規定する提出期限の属する年の翌年の4月1日の属する年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に係る非課税限度額制度適用者である場合には、当該申告書を提出した者は、当該控除対象外国外扶養親族に係る国外扶養親族証明書類を同年の3月15日までに市町村長に提出しなければならない。ただし、第2条の2第5項の規定により同項に規定する申告書に添付し、若しくは市町村長に提示し、又は第2条の3第3項の規定により市町村長に提出した当該控除対象外国外扶養親族に係る国外扶養親族証明書類については、この限りでない。
11 前項の規定による国外扶養親族証明書類の提出については、同項の給与所得者の扶養親族申告書又は給与所得者の扶養親族異動申告書を受理した給与支払者を経由して提出することを妨げない。
(給与所得者の扶養親族申告書の電磁的方法による提供方法等)
第2条の3の4 給与所得者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項の所得税法第198条第2項の規定による電磁的方法による提供と併せて行わなければならない。
 給与所得者が給与所得者の扶養親族申告書に記載すべき事項を法第45条の3の2第4項及び第317条の3の2第4項の規定により電磁的方法により提供する場合 所得税法第194条第1項の申告書に記載すべき事項
 所得税法第194条第2項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない給与所得者が給与所得者の扶養親族異動申告書に記載すべき事項を法第45条の3の2第4項及び第317条の3の2第4項の規定により電磁的方法により提供する場合 所得税法第194条第2項の申告書に記載すべき事項
2 法第45条の3の2第4項及び第317条の3の2第4項に規定する総務省令で定める方法は、所得税法施行規則第76条の2第1項各号に掲げる方法とする。
(公的年金等受給者の扶養親族申告書の提出方法)
第2条の3の5 所得税法第203条の5第1項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者(次項において「公的年金等受給者」という。)が法第45条の3の3第1項及び第317条の3の3第1項の規定による申告書(以下この条及び次条において「公的年金等受給者の扶養親族申告書」という。)を提出する場合には、所得税法第203条の5第1項の規定による申告書と併せて法第45条の3の3第1項及び第317条の3の3第1項の公的年金等支払者(次項及び次条において「公的年金等支払者」という。)を経由して、提出しなければならない。
2 公的年金等支払者が公的年金等受給者から受理した公的年金等受給者の扶養親族申告書(法第45条の3の3第4項及び第317条の3の3第5項の規定の適用により当該公的年金等支払者が提供を受けた当該公的年金等受給者の扶養親族申告書に記載すべき事項を含む。)及び国外扶養親族証明書類(第2条の2第6項第2号に掲げる書類を除く。)は、法第45条の3の3第1項及び第317条の3の3第1項に規定する市町村長が当該公的年金等支払者に対しその提出を求めるまでの間、当該公的年金等支払者が保存するものとする。ただし、当該公的年金等受給者の扶養親族申告書に係るこれらの規定に規定する提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年を経過する日後においては、この限りでない。
3 法第45条の3の3第1項及び第317条の3の3第1項の規定により公的年金等受給者の扶養親族申告書に記載することとされている扶養親族の氏名については、控除対象扶養親族以外の扶養親族の氏名に限るものとする。
(公的年金等受給者の扶養親族申告書の記載事項)
第2条の3の6 法第45条の3の3第1項第3号及び第317条の3の3第1項第3号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 公的年金等受給者の扶養親族申告書を提出する者(次号において「申告者」という。)の氏名、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあっては、氏名及び住所)
 扶養親族(控除対象扶養親族を除く。次項において同じ。)の住所、申告者との続柄及び個人番号並びにその合計所得金額の見積額(個人番号を有しない者にあっては、住所及び申告者との続柄並びにその合計所得金額の見積額)並びに控除対象外国外扶養親族である場合には、その旨
 その他参考となるべき事項
2 公的年金等受給者の扶養親族申告書の提出を受ける公的年金等支払者が、当該公的年金等受給者の扶養親族申告書に記載されるべき扶養親族又は当該公的年金等受給者の扶養親族申告書を提出する者(以下この項において「提出する者」という。)の氏名及び個人番号その他の事項を記載した帳簿(当該公的年金等受給者の扶養親族申告書の提出の前に、当該提出する者から第2条の3の3第3項各号に掲げる申告書の提出を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、当該提出する者は、前項の規定にかかわらず、当該公的年金等支払者に提出する当該公的年金等受給者の扶養親族申告書には、当該帳簿に記載されている個人番号の記載を要しないものとする。ただし、当該公的年金等受給者の扶養親族申告書に記載すべき氏名又は個人番号が当該帳簿に記載されている扶養親族又は提出する者の氏名又は個人番号と異なるときは、この限りでない。
3 公的年金等支払者が前項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に第2条の3の3第4項各号に掲げる事項を記載しなければならない。
4 公的年金等支払者は、前項の帳簿を、最後に第2項の規定の適用を受けて提出された公的年金等受給者の扶養親族申告書に係る前条第2項ただし書の規定による期限まで保存しなければならない。
5 第2条の3の3第6項から第8項までの規定は、第2項の規定の適用を受けて公的年金等受給者の扶養親族申告書を提出した者が当該公的年金等受給者の扶養親族申告書に記載すべき氏名、住所又は個人番号を変更した場合について準用する。
6 公的年金等支払者が、公的年金等受給者の扶養親族申告書に記載されるべき第1項第1号に規定する申告者の氏名及び個人番号その他の事項を記載した帳簿であって、当該公的年金等受給者の扶養親族申告書の提出の前に、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第14条第2項の規定による求めに基づく機構保存本人確認情報(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の9に規定する機構保存本人確認情報をいう。)の提供を受けて作成されたものを備えている場合における第2項(当該申告者に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該帳簿を同項に規定する帳簿に該当するものとして、同項の規定を適用することができる。
7 第3項から第5項までの規定は、前項の規定により帳簿を作成する場合について準用する。この場合において、第3項中「第2条の3の3第4項各号に掲げる」とあるのは「第6項に規定する機構保存本人確認情報として提供を受けた第1項第1号に規定する申告者の氏名、住所及び個人番号並びにその提供を受けた年月その他参考となるべき」と、第5項中「準用する。」とあるのは「準用する。この場合において、第2条の3の3第7項中「第4項各号に掲げる」とあるのは、「第2条の3の6第6項に規定する機構保存本人確認情報として提供を受けた同条第1項第1号に規定する申告者の氏名、住所及び個人番号並びにその提供を受けた年月その他参考となるべき」と読み替えるものとする。」と読み替えるものとする。
8 公的年金等受給者の扶養親族申告書を受理した公的年金等支払者は、当該公的年金等受給者の扶養親族申告書に、当該公的年金等支払者の法人番号を付記するものとする。
9 控除対象外国外扶養親族に係る第1項第2号に掲げる事項を記載した公的年金等受給者の扶養親族申告書を提出した者(法第45条の3の3第2項及び第317条の3の3第2項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした者を含む。)が当該公的年金等受給者の扶養親族申告書に係る法第45条の3の3第1項及び第317条の3の3第1項に規定する提出期限の属する年の翌年の4月1日の属する年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に係る非課税限度額制度適用者である場合には、当該公的年金等受給者の扶養親族申告書を提出した者は、当該控除対象外国外扶養親族に係る国外扶養親族証明書類を同年の3月15日までに市町村長に提出しなければならない。ただし、第2条の2第5項の規定により同項に規定する申告書に添付し、若しくは市町村長に提示し、又は第2条の3第3項の規定により市町村長に提出した当該控除対象外国外扶養親族に係る国外扶養親族証明書類については、この限りでない。
10 前項の規定による国外扶養親族証明書類(第2条の2第6項第2号に掲げる書類を除く。)の提出については、前項の公的年金等受給者の扶養親族申告書を受理した公的年金等支払者を経由して提出することを妨げない。
(公的年金等受給者の扶養親族申告書の電磁的方法による提供方法)
第2条の3の7 法第45条の3の3第4項及び第317条の3の3第4項の規定による電磁的方法による提供は、所得税法第203条の5第1項の規定による申告書に記載すべき事項の同法第198条第2項の規定による電磁的方法による提供と併せて行わなければならない。
第2条の4 削除
(退職所得申告書の提出方法等)
第2条の5 法第50条の7第1項及び第328条の7第1項に規定する退職手当等の支払者(以下この条において「退職手当等の支払者」という。)がその退職手当等の支払を受ける者から受理したこれらの規定に規定する申告書は、これらの規定に規定する市町村長が当該退職手当等の支払者に対しその提出を求めるまでの間、当該退職手当等の支払者が保存するものとする。ただし、当該申告書に係るこれらの規定に規定する提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年を経過する日後においては、この限りでない。
2 法第50条の7第1項第5号及び第328条の7第1項第5号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 退職所得申告書を提出する者の氏名、その者の法第50条の2及び第328条に規定する退職手当等(以下「退職手当等」という。)の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在の住所並びに個人番号(個人番号を有しない者にあっては、氏名及びその者の退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在の住所)
 法第50条の7第1項第3号及び第328条の7第1項第3号に掲げる勤続年数の計算の基礎その他法第50条の6第3項及び第328条の6第3項に規定する退職所得控除額の計算の基礎となるべき事項
 法第50条の6第1項第2号及び第328条の6第1項第2号に規定する支払済みの他の退職手当等がある場合には、当該他の退職手当等の支払者の氏名又は名称、当該他の退職手当等につき法第41条第1項及び第328条の5第2項の規定により徴収された税額並びにその支払を受けた年月日
 退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在で、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている場合には、その旨
 法第50条の7第1項及び第328条の7第1項に規定する退職手当等又は法第50条の7第1項第2号及び第328条の7第1項第2号に規定する支払済みの他の退職手当等の全部又は一部がこれらの規定に規定する特定役員退職手当等に該当する場合には、次に掲げる事項
 法第50条の3第2項及び第328条の2第2項の規定によりその例によることとされる所得税法施行令第71条の2第2項に規定する特定役員等勤続年数及びその計算の基礎
 法第50条の3第2項及び第328条の2第2項の規定によりその例によることとされる所得税法施行令第71条の2第4項第1号又は第2号に掲げる場合に該当するときは、同令第319条の3第2項に規定する特定役員退職所得控除額の計算の基礎
 その他参考となるべき事項
3 退職所得申告書の提出を受ける退職手当等の支払者が、当該退職所得申告書に記載されるべき当該退職所得申告書の提出をする者(以下この項及び次項第1号において「提出する者」という。)の氏名及び個人番号その他の事項を記載した帳簿(当該退職所得申告書の提出の前に当該提出する者から第2条の3の3第3項各号に掲げる申告書の提出を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、当該提出する者は、前項の規定にかかわらず、当該退職手当等の支払者に提出する当該退職所得申告書には、当該帳簿に記載されている個人番号の記載を要しないものとする。ただし、当該退職所得申告書に記載されるべき氏名又は個人番号が当該帳簿に記載されている当該提出する者の氏名又は個人番号と異なるときは、この限りでない。
4 退職手当等の支払者が前項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。
 第2条の3の3第3項各号に掲げる申告書に記載された提出する者の氏名、住所及び個人番号
 前号の申告書の提出を受けた年月及び当該申告書の名称
 その他参考となるべき事項
5 退職手当等の支払者は、前項の帳簿を、最後に第3項の規定の適用を受けて提出された退職所得申告書に係る第1項ただし書の規定による期限まで保存しなければならない。
6 第2条の3の3第6項から第8項までの規定は、第3項の規定の適用を受けて退職所得申告書を提出した者が当該退職所得申告書に記載すべき氏名、住所又は個人番号を変更した場合について準用する。
7 退職所得申告書を受理した退職手当等の支払者は、当該申告書に、当該退職手当等の支払者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。
(特別徴収票)
第2条の5の2 退職手当等の支払をする者は、退職手当等の支払を受ける者の各人別に、第5号の14様式及び第5号の14の2様式による特別徴収票を作成し、第5号の14様式による特別徴収票を退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在におけるその者の住所所在地の市町村長に提出し、第5号の14の2様式による特別徴収票を退職手当等の支払を受ける者に交付しなければならない。ただし、法人(人格のない社団又は財団を含む。)がその役員(相談役、顧問その他これらに類する者を含む。)に対して支払う退職手当等以外の退職手当等については、特別徴収票は、市町村長に提出することを要しない。
2 前項の場合において、法第328条の5第2項の規定により徴収すべき分離課税に係る所得割の額がないときは、特別徴収票は、退職手当等の支払を受ける者の請求がない場合に限り、退職手当等の支払を受ける者に交付することを要しない。
(特別徴収に係る納入)
第2条の6 給与所得に係る個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収義務者が当該特別徴収に係る納入金を市町村に納入する場合には、当該納入金に第5号の15様式による納入書(当該様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合において、総務大臣が別の様式を定めたときは、当該様式による納入書)(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添えて納入するものとする。
(法人の道府県民税に係る申告書等の様式)
第3条 法人の道府県民税について、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。ただし、別表に掲げる様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合には、総務大臣は、別にこれを定めることができる。
申告書等の種類 様式
(一) 確定申告書及び中間申告書並びにこれらに係る修正申告書(法第53条第1項及び第4項の道府県民税の申告書並びにこれらに係る同条第22項の道府県民税の申告書)
第6号様式(別表1から別表4の3まで)
(二) 退職年金等積立金に係る確定申告書及びこれに係る修正申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第89条(同法第145条の5において準用する場合を含む。)の規定によって申告書を提出する義務がある法人に係る法第53条第1項の道府県民税の申告書及びこれに係る同条第22項の道府県民税の申告書)
第6号の2様式
(三) 予定申告書及びこれに係る修正申告書(法第53条第1項及び第2項の道府県民税の申告書並びにこれらに係る同条第22項の道府県民税の申告書)
第6号の3様式(第6号様式別表4の3)
(四) 外国関係会社に係る控除対象所得税額等相当額及び個別控除対象所得税額等相当額の控除に関する明細書(政令第9条の6の2第2項及び第9条の6の3第2項の書類)
第7号様式
(五) 外国の法人税等の額の控除に関する明細書(政令第9条の7第30項の書類)
第7号の2様式
(六) 課税標準の分割に関する明細書(法第57条第1項の課税標準の分割に関する明細書)
第10号様式
(七) 均等割申告書(法第53条第19項の道府県民税の申告書)
第11号様式
(八) 申告書の提出期限の延長の処分等の届出書及び申告書の提出期限の延長の取りやめ等の届出書(法第53条第40項及び第41項の届出書)
第13号の2様式及び第14号様式
2 道府県内に恒久的施設を有する外国法人(法第23条第1項第3号ロに規定する外国法人をいう。)の第6号様式別表1の2及び同様式別表2の3、第7号の3様式並びに第10号様式の記載については、法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額及び同号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額の計算の別を明らかにするものとする。
3 法人が道府県民税に係る地方団体の徴収金を納付するとき(口座振替の方法により納付する場合を除く。)は、当該地方団体の徴収金に第12号の2様式による納付書(当該様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合において、総務大臣が別の様式を定めたときは、当該様式による納付書)(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添えて納付するものとする。
(政令第9条の6の2第1項等の割合等)
第3条の2 政令第9条の6の2第1項、第9条の6の3第1項並びに第9条の7第7項及び第29項に規定する総務省令で定める割合は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
 次号に掲げる法人以外の法人 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める割合
 政令第9条の6の2第1項、第9条の6の3第1項並びに第9条の7第7項及び第29項に規定する関係道府県に係る場合(ロに該当する場合を除く。) 当該関係道府県が課する道府県民税の法人税割の税率に相当する割合
 特別区の存する区域において都民税の法人税割を課する都に係る場合 特別区の存する区域以外の区域において当該都が課する都民税の法人税割の税率に相当する割合
 2以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人で特別区の存する区域において事務所又は事業所を有しないもの 政令第9条の6の2第1項、第9条の6の3第1項並びに第9条の7第7項及び第29項に規定する関係道府県が課する道府県民税の法人税割の税率に相当する割合
2 政令第9条の7第16項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 政令第9条の7第9項の規定の適用を受けようとする内国法人(同条第3項に規定する内国法人をいう。以下この号において同じ。)又は外国法人(同条第9項に規定する外国法人をいう。以下この号において同じ。)の名称、事務所又は事業所所在地(2以上の道府県において事務所又は事業所を有する内国法人又は外国法人にあっては、当該内国法人又は外国法人の主たる事務所又は事業所所在地)及び法人番号並びに代表者の氏名
 適格分割等(政令第9条の7第9項に規定する適格分割等をいう。以下この条において同じ。)に係る分割法人等(同項に規定する分割法人等をいう。以下この号及び次項第2号において同じ。)の名称、事務所又は事業所所在地(2以上の道府県において事務所又は事業所を有する分割法人等にあっては、当該分割法人等の主たる事務所又は事業所所在地。次項第2号において同じ。)及び法人番号並びに代表者の氏名
 適格分割等の日
 政令第9条の7第9項(同項第2号に係る部分に限る。)の規定により同項の内国法人又は外国法人の同条第11項各号に定める事業年度又は連結事業年度の同条第2項に規定する控除限度超過額(第4項第1号において「控除限度超過額」という。)とみなされる金額及び当該金額の計算に関する明細
 政令第9条の7第9項(同項第2号に係る部分に限る。)の規定により同項の内国法人又は外国法人の同条第11項各号に定める事業年度又は連結事業年度の同条第8項に規定する道府県民税の控除余裕額(第4項第1号及び第10条の2の6第4項第1号において「道府県民税の控除余裕額」という。)とみなされる金額及び当該金額の計算に関する明細
 その他参考となるべき事項
3 政令第9条の7第26項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 政令第9条の7第21項の規定の適用を受けようとする所得等申告法人(同条第20項に規定する所得等申告法人をいう。以下この号において同じ。)の名称、事務所又は事業所所在地(2以上の道府県において事務所又は事業所を有する所得等申告法人にあっては、当該所得等申告法人の主たる事務所又は事業所所在地)及び法人番号並びに代表者の氏名
 適格分割等に係る分割法人等の名称、事務所又は事業所所在地及び法人番号並びに代表者の氏名
 適格分割等の日
 政令第9条の7第21項(同項第2号に係る部分に限る。)の規定により同項の所得等申告法人の同条第23項各号に定める事業年度又は連結事業年度の同条第20項に規定する控除未済外国法人税等額(次項第2号において「控除未済外国法人税等額」という。)とみなされる金額及び当該金額の計算に関する明細
 その他参考となるべき事項
4 政令第9条の7第30項に規定する総務省令で定める金額は、法第53条第26項の規定による控除をしようとする事業年度又は連結事業年度において課された同項に規定する外国の法人税等(以下この項において「外国の法人税等」という。)の額とする。ただし、次の各号に掲げる規定に係る部分の金額については、当該各号に定める金額とする。
 政令第9条の7第2項又は第8項 控除限度超過額又は同項に規定する国税の控除余裕額(第10条の2の6第4項第1号において「国税の控除余裕額」という。)、道府県民税の控除余裕額若しくは政令第9条の7第8項に規定する市町村民税の控除余裕額(第10条の2の6第2項第5号及び第4項第1号において「市町村民税の控除余裕額」という。)に係る事業年度又は連結事業年度のうち最も古い事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度の政令第9条の7第2項に規定する国税の控除限度額(同号において「国税の控除限度額」という。)、同項に規定する道府県民税の控除限度額(同号において「道府県民税の控除限度額」という。)及び同条第8項に規定する市町村民税の控除限度額(同号において「市町村民税の控除限度額」という。)の合計額並びに当該各事業年度又は各連結事業年度において課された外国の法人税等の額
 政令第9条の7第20項 控除未済外国法人税等額に係る事業年度又は連結事業年度のうち最も古い事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度における法人税割額の計算上法第53条第26項の規定により控除することとされた外国の法人税等の額
(法令の規定による整理手続によらない負債整理計画の決定等)
第3条の2の2 政令第9条の8の5第3号に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの
 行政機関、金融機関その他第三者のあっせんによる当事者間の協議による前号に準ずる内容の契約の締結
2 法第53条第36項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 請求をする法人の名称、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
 請求をする法人の代表者の氏名及び住所又は居所
 法第53条第35項に規定する事実の生じた日及び当該事実の詳細
 銀行又は郵便局において還付を受けようとするときは、当該銀行又は郵便局の名称及び所在地
 その他参考となるべき事項
(法第53条第40項の届出)
第3条の3 法第53条第1項前段に規定する法人のうち法人税法第74条第1項又は第144条の6第1項の規定による法人税に係る申告書を提出する義務がある法人は、次の各号に掲げる処分又は届出の区分に応じ、当該各号に掲げる日までに、法第53条第40項の規定による届出をしなければならない。
 法人税法第75条の2第1項(同法第144条の8において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による申告書の提出期限の延長の処分(同法第75条の2第8項(同法第144条の8において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)において準用する同法第75条第5項の規定により当該提出期限の延長がされたものとみなされた場合を含む。)又は同法第75条の2第2項(同法第144条の8において準用する場合を含む。)の規定による同法第75条の2第1項各号の指定、これらの指定の取消し若しくはこれらの指定に係る月数の変更の処分(同法第75条の2第8項において準用する同法第75条第5項の規定により当該提出期限の延長がされたものとみなされた場合を含む。以下この号において「指定等の処分」という。) 当該提出期限の延長の処分又は当該指定等の処分に係る事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。次号及び第3号において同じ。)終了の日から22日以内
 法人税法第75条の2第5項(同法第144条の8において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出期限の延長の処分についての取消し又は変更の処分 当該取消し又は変更の処分のあった日の属する事業年度終了の日から22日以内
 法人税法第75条の2第7項(同法第144条の8において準用する場合を含む。)の規定による同項の届出 同項の届出書を提出した日の属する事業年度終了の日から22日以内
(法第53条第41項の届出)
第3条の3の2 法第53条第4項に規定する法人のうち法人税法第81条の22第1項の規定による法人税に係る申告書を提出する義務がある法人及び当該法人との間に同法第2条第12号の7の7に規定する連結完全支配関係がある同条第12号の7に規定する連結子法人(当該法人が同法第81条の24第1項の規定の適用を受けている期間内に同法第4条の3第10項又は第11項の規定により同法第4条の2の承認があったものとみなされた法人を除く。)は、次の各号に掲げる処分又は届出の区分に応じ、当該各号に掲げる日までに、法第53条第41項の規定による届出をしなければならない。
 法人税法第81条の24第1項の規定による申告書の提出期限の延長の処分(同条第3項において準用する同法第75条第5項の規定により当該提出期限の延長がされたものとみなされた場合を含む。以下この条において同じ。)又は同法第81条の24第2項において準用する同法第75条の2第2項の規定による同条第1項各号の指定、これらの指定の取消し若しくはこれらの指定に係る月数の変更の処分(同法第81条の24第3項において準用する同法第75条第5項の規定により当該提出期限の延長がされたものとみなされた場合を含む。以下この号及び次項第2号において「指定等の処分」という。) 当該提出期限の延長の処分又は当該指定等の処分があった日から7日以内
 法人税法第81条の24第2項において準用する同法第75条の2第5項の規定による申告書の提出期限の延長の処分についての取消し又は変更の処分 当該取消し又は変更の処分のあった日の属する連結親法人事業年度(同法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。次号及び次項において同じ。)終了の日から22日以内
 法人税法第81条の24第2項において準用する同法第75条の2第7項の規定による同項の届出 同項の届出書を提出した日の属する連結親法人事業年度終了の日から22日以内
2 法第53条第4項に規定する法人のうち法人税法第81条の22第1項の規定による法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が同法第81条の24第1項の規定の適用を受けている期間内に同法第4条の3第10項又は第11項の規定により同法第4条の2の承認があったものとみなされた法人は、次の各号に掲げる承認、処分又は届出の区分に応じ、当該各号に掲げる日までに、法第53条第41項の規定による届出をしなければならない。
 法人税法第4条の3第10項又は第11項の規定による同法第4条の2の承認 当該承認の効力が生じた日の属する連結親法人事業年度終了の日から22日以内
 指定等の処分 当該指定等の処分があった日から7日以内
 法人税法第81条の24第2項において準用する同法第75条の2第5項の規定による申告書の提出期限の延長の処分についての取消し又は変更の処分 当該取消し又は変更の処分のあった日の属する連結親法人事業年度終了の日から22日以内
 法人税法第81条の24第2項において準用する同法第75条の2第7項の規定による同項の届出 同項の届出書を提出した日の属する連結親法人事業年度終了の日から22日以内
(租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の道府県民税の徴収猶予の申請書類)
第3条の4 政令第9条の9の4第3項の規定による申請書の様式は、第10号の5様式とする。
2 政令第9条の9の4第3項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 法第55条の2第1項の申立てをしたことを証する書類
 法第55条の2第1項に規定する申告納付すべき法人税割額又は更正若しくは決定により納付すべき法人税割額が、租税特別措置法第66条の4第21項第1号(同法第66条の4の3第14項又は第67条の18第13項において準用する場合を含む。)に掲げる更正決定に係る法人税額に基づくものであること及び同法第66条の4第21項第3号(同法第66条の4の3第14項又は第67条の18第13項において準用する場合を含む。)に掲げる地方法人税に係る更正決定に伴い変更されるものであること並びに前号の申立てに係る条約相手国等(法第55条の2第1項に規定する条約相手国等をいう。第3条の4の3において同じ。)との間の相互協議(法第55条の2第1項に規定する相互協議をいう。次条から第3条の4の4までにおいて同じ。)の対象であることを明らかにする書類
 政令第9条の9の4第3項第4号に規定する場合に該当するときには、供託書の正本、抵当権を設定するために必要な書類、保証人の保証を証する書面その他の担保の提供に関する書類
(法第55条の3に規定する国税庁長官の通知)
第3条の4の2 法第55条の3第1項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 租税条約(法第55条の2第1項に規定する租税条約をいう。以下この条及び第3条の4の4において同じ。)に規定する申立てをした法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
 前号の申立てが行われた日
 第1号の申立てに係る法人税額(法第55条の3第1項に規定する法人税額をいう。)及び次号に規定する地方法人税額の事業年度
 第1号の申立てに係る地方法人税額(租税特別措置法第66条の4第21項第3号に掲げる更正決定に係る地方法人税額をいう。第3条の4の4第1項第4号及び第5号において同じ。)
 その他参考となるべき事項
2 法第55条の3第2項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 租税条約に規定する申立てをした法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
 前号の申立てに係る相互協議において政令第9条の9の4第1項各号に掲げる場合に該当することとなった日
 その他参考となるべき事項
3 法第55条の3第3項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 租税条約に規定する申立てをした法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
 前号の申立てに係る相互協議において法第55条の2第1項に規定する合意が行われた日
 前号の合意に基づく法人税額(法第55条の3第3項に規定する法人税額をいう。)及び次号に規定する地方法人税額の事業年度
 第2号の合意に基づく地方法人税額(当該合意に基づく国税通則法(昭和37年法律第66号)第26条の規定による更正に係る地方法人税額をいう。第3条の4の4第3項第4号及び第5号において同じ。)
 その他参考となるべき事項
(租税条約に基づく連結親法人の申立てが行われた場合における法人の道府県民税の徴収猶予の申請書類)
第3条の4の3 政令第9条の9の5第3項の規定による申請書の様式は、第10号の5様式とする。
2 政令第9条の9の5第3項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 連結親法人(法第53条第23項に規定する連結親法人をいう。次条において同じ。)が第55条の4第1項の申立てをしたことを証する書類
 法第55条の4第1項に規定する申告納付すべき法人税割額又は更正若しくは決定により納付すべき法人税割額が、租税特別措置法第68条の88第22項第1号(同法第68条の107の2第13項において準用する場合を含む。)に掲げる更正決定に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づくものであること及び同法第68条の88第22項第3号(同法第68条の107の2第13項において準用する場合を含む。)に掲げる地方法人税に係る更正決定に伴い変更されるものであること並びに前号の申立てに係る条約相手国等との間の相互協議の対象であることを明らかにする書類
 政令第9条の9の5第3項第4号に規定する場合に該当するときには、供託書の正本、抵当権を設定するために必要な書類、保証人の保証を証する書面その他の担保の提供に関する書類
(法第55条の5に規定する国税庁長官の通知)
第3条の4の4 法第55条の5第1項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 租税条約に規定する申立てをした連結親法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
 前号の申立てに係る対象連結法人(法第55条の4第1項に規定する対象連結法人をいう。以下この条において同じ。)の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
 第1号の申立てが行われた日
 第1号の申立てに係る個別帰属法人税額(法第55条の5第1項に規定する個別帰属法人税額をいう。)及び次号に規定する地方法人税額の連結事業年度
 第1号の申立てに係る地方法人税額
 その他参考となるべき事項
2 法第55条の5第2項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 租税条約に規定する申立てをした連結親法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
 前号の申立てに係る対象連結法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
 第1号の申立てに係る相互協議において政令第9条の9の5第1項各号に掲げる場合に該当することとなった日
 その他参考となるべき事項
3 法第55条の5第3項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 租税条約に規定する申立てをした連結親法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
 前号の申立てに係る対象連結法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
 第1号の申立てに係る相互協議において法第55条の4第1項に規定する合意が行われた日
 前号の合意に基づく個別帰属法人税額(法第55条の5第3項に規定する個別帰属法人税額をいう。)及び次号に規定する地方法人税額の連結事業年度
 第3号の合意に基づく地方法人税額
 その他参考となるべき事項
(課税標準の分割の基準である従業者の定義)
第3条の5 法第57条第2項の従業者とは、俸給、給料、賃金、手当、賞与その他これらの性質を有する給与の支払を受けるべき者をいう。
第3条の6 削除
(利子等に係る道府県民税に係る納入申告書等の様式)
第3条の7 法第71条の10第2項の規定によって道府県知事に提出すべき次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。ただし、同表に掲げる様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合において総務大臣が別に様式を定めたときは、それぞれ当該様式によることができる。
申告書等の種類 様式
(一) 道府県民税利子割納入申告書
第12号の3様式
(二) 道府県民税利子割特別徴収税額計算書
第12号の4様式、第12号の4の2様式又は第12号の4の3様式
(三) 道府県民税利子割特別徴収税額営業所等別明細書
第12号の5様式
2 利子等に係る道府県民税の特別徴収義務者が当該特別徴収に係る納入金を納入する場合(口座振替の方法により納入する場合を除く。)には、当該納入金に第12号の6様式による納入書(当該様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合において、総務大臣が別の様式を定めたときは、当該様式による納入書)(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添えて納入するものとする。
(法第71条の26第2項の個人の道府県民税の額)
第3条の8 法第71条の26第2項の当該市町村に係る個人の道府県民税の額は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第1項の規定により調製された道府県の決算に係る個人の道府県民税の額のうち当該市町村から法第42条第3項の規定により道府県に払い込まれた個人の道府県民税の額に相当する部分の額とする。
(政令第9条の15第1項の所得割)
第3条の9 政令第9条の15第1項に規定する総務省令で定める所得割は、次に掲げるものとする。
 賦課期日現在において地方自治法第252条の19第1項の市(以下この条から第3条の13の2までにおいて「指定都市」という。)の区域内に住所を有した納税義務者に対して課した所得割(法第50条の2の規定により課した所得割を除く。以下この号及び次号において同じ。)。ただし、当該指定都市の区域の全部又は一部が指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部となった場合には、当該指定都市の区域の全部又は一部から指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部となった区域に住所を有した納税義務者に対して課した所得割であって、当該指定都市の区域の全部又は一部が指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部となった日から5年を経過する日の属する年度の翌年度(当該経過する日が4月1日である場合には、当該経過する日の属する年度)以後の年度の各月において道府県に払い込まれたもの(当該月の属する年度の初日において引き続き指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部である区域に係るものに限る。)については、この限りでない。
 賦課期日現在において指定都市以外の市町村の区域内に住所を有した納税義務者に対して課した所得割であって、当該指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部が指定都市の区域の全部又は一部となった日から5年を経過する日の属する年度の翌年度(当該経過する日が4月1日である場合には、当該経過する日の属する年度)以後の年度の各月において道府県に払い込まれたもの(当該月の属する年度の初日において引き続き指定都市の区域の全部又は一部である区域に係るものに限る。)
(特定配当等に係る道府県民税に係る納入申告書等の様式)
第3条の10 法第71条の31第2項の規定によって道府県知事に提出すべき次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。ただし、同表に掲げる様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合において総務大臣が別に様式を定めたときは、それぞれ当該様式によることができる。
申告書等の種類 様式
(一) 道府県民税配当割納入申告書
第12号の7様式
(二) 道府県民税配当割特別徴収税額計算書
第12号の8様式
2 特定配当等に係る道府県民税の特別徴収義務者が当該特別徴収に係る納入金を納入する場合(口座振替の方法により納入する場合を除く。)には、当該納入金に第12号の9様式による納入書(当該様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合において、総務大臣が別の様式を定めたときは、当該様式による納入書)(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添えて納入するものとする。
(法第71条の47第2項の個人の道府県民税の額)
第3条の11 法第71条の47第2項の当該市町村に係る個人の道府県民税の額は、地方自治法第233条第1項の規定により調製された道府県の決算に係る個人の道府県民税の額のうち当該市町村から法第42条第3項の規定により道府県に払い込まれた個人の道府県民税の額に相当する部分の額とする。
(政令第9条の19第1項の所得割)
第3条の11の2 政令第9条の19第1項に規定する総務省令で定める所得割は、次に掲げるものとする。
 賦課期日現在において指定都市の区域内に住所を有した納税義務者に対して課した所得割(法第50条の2の規定により課した所得割を除く。以下この号及び次号において同じ。)。ただし、当該指定都市の区域の全部又は一部が指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部となった場合には、当該指定都市の区域の全部又は一部から指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部となった区域に住所を有した納税義務者に対して課した所得割であって、当該指定都市の区域の全部又は一部が指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部となった日から5年を経過する日の属する年度の翌年度(当該経過する日が4月1日である場合には、当該経過する日の属する年度)以後の年度の各月において道府県に払い込まれたもの(当該月の属する年度の初日において引き続き指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部である区域に係るものに限る。)については、この限りでない。
 賦課期日現在において指定都市以外の市町村の区域内に住所を有した納税義務者に対して課した所得割であって、当該指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部が指定都市の区域の全部又は一部となった日から5年を経過する日の属する年度の翌年度(当該経過する日が4月1日である場合には、当該経過する日の属する年度)以後の年度の各月において道府県に払い込まれたもの(当該月の属する年度の初日において引き続き指定都市の区域の全部又は一部である区域に係るものに限る。)
(特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税に係る納入申告書等の様式)
第3条の12 法第71条の51第2項の規定によって道府県知事に提出すべき次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。ただし、同表に掲げる様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合において総務大臣が別に様式を定めたときは、それぞれ当該様式によることができる。
申告書等の種類 様式
(一) 道府県民税株式等譲渡所得割納入申告書
第12号の10様式
(二) 道府県民税株式等譲渡所得割特別徴収税額計算書
第12号の11様式
2 特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税の特別徴収義務者が当該特別徴収に係る納入金を納入する場合(口座振替の方法により納入する場合を除く。)には、当該納入金に第12号の12様式による納入書(当該様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合において、総務大臣が別の様式を定めたときは、当該様式による納入書)(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添えて納入するものとする。
(法第71条の67第2項の個人の道府県民税の額)
第3条の13 法第71条の67第2項の当該市町村に係る個人の道府県民税の額は、地方自治法第233条第1項の規定により調製された道府県の決算に係る個人の道府県民税の額のうち当該市町村から法第42条第3項の規定により道府県に払い込まれた個人の道府県民税の額に相当する部分の額とする。
(政令第9条の23第1項の所得割)
第3条の13の2 政令第9条の23第1項に規定する総務省令で定める所得割は、次に掲げるものとする。
 賦課期日現在において指定都市の区域内に住所を有した納税義務者に対して課した所得割(法第50条の2の規定により課した所得割を除く。以下この号及び次号において同じ。)。ただし、当該指定都市の区域の全部又は一部が指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部となった場合には、当該指定都市の区域の全部又は一部から指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部となった区域に住所を有した納税義務者に対して課した所得割であって、当該指定都市の区域の全部又は一部が指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部となった日から5年を経過する日の属する年度の翌年度(当該経過する日が4月1日である場合には、当該経過する日の属する年度)以後の年度の各月において道府県に払い込まれたもの(当該月の属する年度の初日において引き続き指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部である区域に係るものに限る。)については、この限りでない。
 賦課期日現在において指定都市以外の市町村の区域内に住所を有した納税義務者に対して課した所得割であって、当該指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部が指定都市の区域の全部又は一部となった日から5年を経過する日の属する年度の翌年度(当該経過する日が4月1日である場合には、当該経過する日の属する年度)以後の年度の各月において道府県に払い込まれたもの(当該月の属する年度の初日において引き続き指定都市の区域の全部又は一部である区域に係るものに限る。)
(政令第10条第9項の総務省令で定める特殊の関係)
第3条の13の3 政令第10条第9項に規定する総務省令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。
 一方の者が他方の法人(法第72条の2第4項に規定する人格のない社団等を含む。以下事業税及び地方法人特別税について同じ。)の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額(以下この条において「発行済株式等」という。)の100分の50を超える数又は金額の株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)を直接又は間接に保有する関係その他の一方の者が他方の者を直接又は間接に支配する関係
 2の法人が同一の者によりそれぞれその発行済株式等の100分の50を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に保有される場合における当該2の法人の関係その他の2の者が同一の者により直接又は間接に支配される場合における当該2の者の関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)
2 前項第1号の場合において、一方の者が他方の法人の発行済株式等の100分の50を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該一方の者の当該他方の法人に係る直接保有の株式等の保有割合(当該一方の者の有する当該他方の法人の株式等の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該一方の者の当該他方の法人に係る間接保有の株式等の保有割合とを合計した割合により行うものとする。
3 前項に規定する間接保有の株式等の保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。
 前項の他方の法人の株主等である法人の発行済株式等の100分の50を超える数又は金額の株式等が同項の一方の者により保有されている場合 当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式等の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が2以上ある場合には、当該2以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
 前項の他方の法人の株主等である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である法人を除く。)と同項の一方の者との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある1又は2以上の法人(以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主等である法人がそれぞれその発行済株式等の100分の50を超える数又は金額の株式等を当該一方の者又は出資関連法人(その発行済株式等の100分の50を超える数又は金額の株式等が当該一方の者又は他の出資関連法人により保有されているものに限る。)により保有されている場合に限る。) 当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式等の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が2以上ある場合には、当該2以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
4 第2項の規定は、第1項第2号の直接又は間接に保有される関係の判定について準用する。
(政令第20条の2の4第1項第2号の掛金等)
第3条の14 政令第20条の2の4第1項第2号に規定する総務省令で定める掛金又は保険料は、次に掲げる掛金又は保険料とする。
 確定給付企業年金法施行令(平成13年政令第424号)第54条の4の規定により支出した同条の掛金
 確定給付企業年金法施行規則(平成14年厚生労働省令第22号)第64条の規定により支出した同条の掛金
(政令第20条の2の17の額)
第3条の15 政令第20条の2の17第1項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、租税特別措置法第55条第1項及び第9項に規定する特定株式等(以下この項において「特定株式等」という。)について、それぞれ当該法人別に次に掲げるところにより算定した額の合計額とする。
 資源開発事業法人(租税特別措置法第55条第2項第1号の法人をいう。以下同じ。)の特定株式等 当該特定株式等の取得価額に当該資源開発事業法人の同号の資源開発事業等(以下「資源開発事業等」という。)に係る事業費に対する法の施行地における当該事業費の割合を乗じて得た額
 資源開発投資法人(租税特別措置法第55条第2項第2号の法人をいう。以下同じ。)の特定株式等 当該特定株式等の取得価額に当該資源開発投資法人及び当該資源開発投資法人(その法人から出資又は長期の資金の貸付け(以下「投融資」という。)を受けている資源開発投資法人を含む。)から投融資を受けている資源開発事業法人の資源開発事業等(当該資源開発事業法人の行う資源の探鉱、開発又は採取の事業に付随して行われる事業を営む法人の当該付随して行われる事業を含む。)に係る事業費に対する法の施行地における当該事業費の割合を乗じて得た額
2 政令第20条の2の17第2項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、租税特別措置法第68条の43第1項及び第8項に規定する特定株式等(以下この項において「特定株式等」という。)について、それぞれ当該法人別に次に掲げるところにより算定した額の合計額とする。
 資源開発事業法人の特定株式等 当該特定株式等の取得価額に当該資源開発事業法人の資源開発事業等に係る事業費に対する法の施行地における当該事業費の割合を乗じて得た額
 資源開発投資法人の特定株式等 当該特定株式等の取得価額に当該資源開発投資法人及び当該資源開発投資法人(その法人から投融資を受けている資源開発投資法人を含む。)から投融資を受けている資源開発事業法人の資源開発事業等(当該資源開発事業法人の行う資源の探鉱、開発又は採取の事業に付随して行われる事業を営む法人の当該付随して行われる事業を含む。)に係る事業費に対する法の施行地における当該事業費の割合を乗じて得た額
(法第72条の21第1項に規定する剰余金として計上したもの等)
第3条の16 法第72条の21第1項第1号に規定する総務省令で定めるものは、会社計算規則第29条第2項第1号に規定する額とする。
2 法第72条の21第1項第3号に規定する剰余金として計上したもので総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
 会社法第447条の規定により資本金の額を減少した場合 会社計算規則第27条第1項第1号に規定する額
 会社法第448条の規定により準備金の額を減少した場合 会社計算規則第27条第1項第2号に規定する額
3 前項各号に定める額は、会社法第452条の規定により損失の塡補に充てた日以前1年間において剰余金として計上した額に限るものとする。
4 法第72条の21第1項第3号に規定する総務省令で定める損失は、会社法第452条の規定により損失の塡補に充てた日における会社計算規則第29条に規定するその他利益剰余金の額が零を下回る場合における当該零を下回る額とする。
(政令第21条の5の額)
第4条 政令第21条の5第1項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、租税特別措置法第55条第1項及び第9項に規定する特定株式等(以下本項において「特定株式等」という。)について、それぞれ当該法人別に次に掲げるところにより算定した額の合計額とする。
 資源開発事業法人の特定株式等 当該特定株式等の取得価額に当該資源開発事業法人の同号の資源開発事業等に係る事業費に対する法の施行地における当該事業費の割合を乗じて得た額
 資源開発投資法人の特定株式等 当該特定株式等の取得価額に当該資源開発投資法人及び当該資源開発投資法人(その法人から出資又は長期の資金の貸付けを受けている資源開発投資法人を含む。)から投融資を受けている資源開発事業法人の資源開発事業等(当該資源開発事業法人の行う資源の探鉱、開発又は採取の事業に付随して行われる事業を営む法人の当該付随して行われる事業を含む。)に係る事業費に対する法の施行地における当該事業費の割合を乗じて得た額
2 政令第21条の5第2項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、租税特別措置法第68条の43第1項及び第8項に規定する特定株式等(以下本項において「特定株式等」という。)について、それぞれ当該法人別に次に掲げるところにより算定した額の合計額とする。
 資源開発事業法人の特定株式等 当該特定株式等の取得価額に当該資源開発事業法人の資源開発事業等に係る事業費に対する法の施行地における当該事業費の割合を乗じて得た額
 資源開発投資法人の特定株式等 当該特定株式等の取得価額に当該資源開発投資法人及び当該資源開発投資法人(その法人から投融資を受けている資源開発投資法人を含む。)から投融資を受けている資源開発事業法人の資源開発事業等(当該資源開発事業法人の行う資源の探鉱、開発又は採取の事業に付随して行われる事業を営む法人の当該付随して行われる事業を含む。)に係る事業費に対する法の施行地における当該事業費の割合を乗じて得た額
(社会保険診療に係る特別療養費の証明)
第4条の2 法第72条の23第3項第1号に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた特別療養費に係る部分は、当該部分が同号に規定する療養に要する費用の額として同号に規定する法律の規定により定める金額に相当する部分であることにつき保険者の国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第27条の6第4項の規定による通知により証明がされた法第72条の23第3項第1号に規定する特別療養費に係る部分とする。
(政令第22条の2の生命保険)
第4条の3 政令第22条の2に規定する総務省令で定める生命保険は、貯蓄を主目的とする生命保険のうち、当該生命保険に係る生命保険契約の保険期間が10年以下であり、かつ、当該生命保険契約に係る普通保険約款において、被保険者が保険期間満了の日に生存しているか又は当該期間中に同条に規定する理由により死亡した場合若しくは当該生命保険契約の契約日から一定期間経過後に同条に規定する理由以外の理由により死亡した場合に限り保険金を支払う定めのあるものその他これに類するものとする。
(法令の規定による整理手続によらない負債整理計画の決定等)
第4条の3の2 政令第24条の2の5第3号に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの
 行政機関、金融機関その他第三者のあっせんによる当事者間の協議による前号に準ずる内容の契約の締結
2 法第72条の24の10第6項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 請求をする法人の名称、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番号をいう。以下事業税について同じ。)
 請求をする法人の代表者の氏名及び住所又は居所
 法第72条の24の10第4項に規定する事実の生じた日及び当該事実の詳細
 銀行又は郵便局において還付を受けようとするときは、当該銀行又は郵便局の名称及び所在地
 その他参考となるべき事項
(法第72条の25第2項の規定による承認の申請書等の様式)
第4条の4 法人の事業税及び地方法人特別税について、次の表の上欄に掲げる申請書等の様式は、それぞれ同表の下欄に掲げるところによるものとする。
申請書等の種類 様式
(一) 災害等に係る申告書の提出期限の延長の承認申請書(法第72条の25第2項(同条第6項において準用する場合並びにこれらの規定を法第72条の28第2項及び第72条の29第2項において準用する場合を含む。)及び第4項(法第72条の25第7項において準用する場合並びにこれらの規定を法第72条の28第2項及び第72条の29第2項において準用する場合を含む。)の規定による承認の申請書)
第13号様式
(二) 申告書の提出期限の延長の処分等の承認等の申請書(法第72条の25第3項及び第5項(これらの規定を法第72条の28第2項及び第72条の29第2項において準用する場合を含む。)並びに政令第24条の4第1項(政令第24条の4の3第1項において準用する場合を含む。)の規定による承認等の申請書)
第13号の2様式
(三) 申告書の提出期限の延長の取りやめ等の届出書(政令第24条の4第6項(政令第24条の4の3第1項において準用する場合を含む。)の届出書)
第14号様式
(法第72条の25第8項の申告書に添付する書類)
第4条の5 法第72条の25第8項に規定する書類は、当該事業年度の付加価値額、資本金等の額及び所得に関する計算書並びに次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものの作成を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条から第4条の7までにおいて同じ。)の作成をもって行う法人にあっては当該電磁的記録を出力したもの)とする。
 当該事業年度の貸借対照表及び損益計算書(貸借対照表又は損益計算書を作成することを要しない法人にあってはこれらに準ずるもの。次号において同じ。)
 法第72条第5号ただし書に規定する外国法人の国内において行う事業又は国内にある資産に係る当該事業年度の貸借対照表及び損益計算書
(法第72条の25第10項の申告書に添付する書類)
第4条の6 法第72条の25第10項に規定する書類は、当該事業年度の収入金額に関する計算書並びに貸借対照表及び損益計算書(貸借対照表又は損益計算書を作成することを要しない法人にあってはこれらに準ずるものとし、貸借対照表又は損益計算書の作成を電磁的記録の作成をもって行う法人にあっては当該電磁的記録を出力したものとする。)とする。
(法第72条の26第4項の申告書に添付する書類)
第4条の7 法第72条の26第4項に規定する書類は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
 法第72条の2第1項第1号イに掲げる法人 当該事業年度開始の日から6月を経過した日の前日までの期間に係る付加価値額、資本金等の額及び所得に関する計算書並びに次に掲げるもの(当該次に掲げるものの作成を電磁的記録の作成をもって行う法人にあっては当該電磁的記録を出力したもの)
 当該期間終了の日における貸借対照表及び当該期間の損益計算書(貸借対照表又は損益計算書を作成することを要しない法人にあってはこれらに準ずるもの。ロにおいて同じ。)
 法第24条第3項に規定する外国法人の国内において行う事業又は国内にある資産に係る当該期間終了の日における貸借対照表及び当該期間の損益計算書
 収入割を申告納付すべき法人 当該事業年度開始の日から6月を経過した日の前日までの期間に係る収入金額に関する計算書並びに当該期間終了の日における貸借対照表及び当該期間の損益計算書(貸借対照表又は損益計算書を作成することを要しない法人にあってはこれらに準ずるものとし、貸借対照表又は損益計算書の作成を電磁的記録の作成をもって行う法人にあっては当該電磁的記録を出力したもの)
(法人の事業税及び地方法人特別税に係る申告書等の様式)
第5条 法人の事業税及び地方法人特別税について、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。ただし、別表に掲げる様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合には、総務大臣は、別にこれを定めることができる。
申告書等の種類 様式
(一) 確定申告書及び中間申告書並びにこれらに係る修正申告書(法第72条の25第8項から第10項まで(これらの規定を法第72条の28第2項並びに第72条の29第2項及び第4項において準用する場合を含む。)及び第72条の26第1項ただし書の規定による同条第4項の申告書並びにこれらの申告書に係る法第72条の33第2項及び第3項の修正申告書)
第6号様式(別表5から別表14まで)
(二) 予定申告書及びこれに係る修正申告書(法第72条の26第1項本文の規定による同条第4項の申告書並びにこれに係る法第72条の33第2項及び第3項の修正申告書)
第6号の3様式
(三) 課税標準額の総額の分割に関する明細書(法第72条の48第1項の課税標準額の総額の分割に関する明細書)
第10号様式
2 道府県内に恒久的施設を有する外国法人(法第72条第5号ただし書に規定する外国法人をいう。)の第6号様式別表5及び同様式別表9から同様式別表13の3までの記載については、法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額及び同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算の別を明らかにするものとする。
3 法人が事業税及び地方法人特別税に係る地方団体の徴収金を納付するとき(口座振替の方法により納付する場合を除く。)は、当該地方団体の徴収金に第12号の2様式による納付書(当該様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合において、総務大臣が別の様式を定めたときは、当該様式による納付書)(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添えて納付するものとする。
(租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の事業税の徴収猶予の申請書類)
第5条の2 政令第32条の2第4項の規定による申請書の様式は、第10号の5様式とする。
2 政令第32条の2第4項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 法第72条の39の2第1項の申立てをしたことを証する書類
 法第72条の39の2第1項に規定する申告納付すべき所得割額若しくは付加価値割額又は更正若しくは決定により納付すべき所得割額若しくは付加価値割額が、租税特別措置法第66条の4第21項第1号(同法第66条の4の3第14項又は第67条の18第13項において準用する場合を含む。)に掲げる更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得に基づくものであること及び前号の申立てに係る条約相手国等(法第72条の39の2第1項に規定する条約相手国等をいう。第5条の4において同じ。)との間の相互協議(法第72条の39の2第1項に規定する相互協議をいう。次条から第5条の5までにおいて同じ。)の対象であることを明らかにする書類
 政令第32条の2第4項第4号に規定する場合に該当するときには、供託書の正本、抵当権を設定するために必要な書類、保証人の保証を証する書面その他の担保の提供に関する書類
(法第72条の39の3に規定する国税庁長官の通知)
第5条の3 法第72条の39の3第1項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 租税条約(法第72条の39の2第1項に規定する条約をいう。以下この条及び第5条の5において同じ。)に規定する申立てをした法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
 前号の申立てが行われた日
 第1号の申立てに係る法人税額の課税標準とされた所得(法第72条の39の3第1項に規定する法人税額の課税標準とされた所得をいう。)の事業年度
 その他参考となるべき事項
2 法第72条の39の3第2項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 租税条約に規定する申立てをした法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
 前号の申立てに係る相互協議において政令第32条の2第2項各号に掲げる場合に該当することとなった日
 その他参考となるべき事項
3 法第72条の39の3第3項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 租税条約に規定する申立てをした法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
 前号の申立てに係る相互協議において法第72条の39の2第1項に規定する合意が行われた日
 前号の合意に基づく法人税額の課税標準とされた所得(法第72条の39の3第3項に規定する法人税額の課税標準とされた所得をいう。)の事業年度
 その他参考となるべき事項
(租税条約に基づく連結親法人の申立てが行われた場合における法人の事業税の徴収猶予の申請書類)
第5条の4 政令第32条の3第4項の規定による申請書の様式は、第10号の5様式とする。
2 政令第32条の3第4項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 連結親法人(法第72条の13第11項に規定する連結親法人をいう。次条において同じ。)が第72条の39の4第1項の申立てをしたことを証する書類
 法第72条の39の4第1項に規定する申告納付すべき所得割額若しくは付加価値割額又は更正若しくは決定により納付すべき所得割額若しくは付加価値割額が、租税特別措置法第68条の88第22項第1号(同法第68条の107の2第13項において準用する場合を含む。)に掲げる更正決定に係る法人税額の課税標準とされた連結所得に係る個別所得金額に基づくものであること及び前号の申立てに係る条約相手国等との間の相互協議の対象であることを明らかにする書類
 政令第32条の3第4項第4号に規定する場合に該当するときには、供託書の正本、抵当権を設定するために必要な書類、保証人の保証を証する書面その他の担保の提供に関する書類
(法第72条の39の5に規定する国税庁長官の通知)
第5条の5 法第72条の39の5第1項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 租税条約に規定する申立てをした連結親法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
 前号の申立てに係る対象連結法人(法第72条の39の4第1項に規定する対象連結法人をいう。以下この条において同じ。)の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
 第1号の申立てが行われた日
 第1号の申立てに係る法人税額の課税標準とされた連結所得に係る個別所得金額(法第72条の39の5第1項に規定する法人税額の課税標準とされた連結所得に係る個別所得金額をいう。)の事業年度
 その他参考となるべき事項
2 法第72条の39の5第2項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 租税条約に規定する申立てをした連結親法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
 前号の申立てに係る対象連結法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
 第1号の申立てに係る相互協議において政令第32条の3第2項各号に掲げる場合に該当することとなった日
 その他参考となるべき事項
3 法第72条の39の5第3項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 租税条約に規定する申立てをした連結親法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
 第1号の申立てに係る対象連結法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
 第1号の申立てに係る相互協議において法第72条の39の4第1項に規定する合意が行われた日
 前号の合意に基づく法人税額の課税標準とされた連結所得に係る個別所得金額(法第72条の39の5第3項に規定する法人税額の課税標準とされた連結所得に係る個別所得金額をいう。)の事業年度
 その他参考となるべき事項
(適格合併に係る合併法人が法第72条の48第2項ただし書の規定により納付すべき事業税の課税標準)
第6条 適格合併(法人を設立するものを除く。以下この条において同じ。)に係る合併法人(合併により被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行った法人をいう。以下この条において同じ。)から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この条において同じ。)が法第72条の48第2項ただし書の規定により関係道府県に申告納付すべき事業税額又は当該申告納付に係る修正申告納付すべき事業税額を算定する場合における当該合併法人の前事業年度の事業税として納付した税額及び納付すべきことが確定した税額の合計額の算定の基礎となった同条第1項に規定する課税標準額の総額(第1号において「課税標準額の総額」という。)を前事業年度の月数で除して得た額の6倍に相当する額には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を含むものとする。
 当該合併法人の前事業年度中に適格合併がなされた場合 前事業年度の月数に対する前事業年度開始の日からその適格合併の日の前日までの月数の割合に6を乗じた数を被合併法人の確定課税標準額の総額(当該合併法人の当該事業年度開始の日の1年前の日以後に終了した被合併法人の各事業年度に係る事業税額として当該合併法人の当該事業年度開始の日以後6月を経過した日の前日までに確定したもので、その計算の基礎となった各事業年度(その月数が6月に満たないものを除く。)のうち最も新しい事業年度に係る事業税額の基礎となった課税標準額の総額をいう。以下この条において同じ。)に乗じて当該確定課税標準額の総額の計算の基礎となった事業年度の月数で除して計算した金額
 当該合併法人の当該事業年度開始の日から6月を経過した日の前日までの期間内に適格合併がなされた場合 当該事業年度開始の日から6月の期間のうちその適格合併の日以後の期間の月数を被合併法人の確定課税標準額の総額に乗じて当該確定課税標準額の総額の計算の基礎となった事業年度の月数で除して計算した金額
(法第72条の48第3項第2号イの事業等)
第6条の2 法第72条の48第3項第2号イに規定する小売電気事業に準ずるものとして総務省令で定める事業は、他の者の需要に応じ電気を供給する事業(電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第2号に規定する小売電気事業(第4項において「小売電気事業」という。)、同条第1項第8号に規定する一般送配電事業(次項及び第4項において「一般送配電事業」という。)、同条第1項第12号に規定する特定送配電事業(第4項において「特定送配電事業」という。)、同条第1項第14号に規定する発電事業(第4項において「発電事業」という。)及び第4項に規定する事業に該当する部分を除く。)とする。
2 法第72条の48第3項第2号ロに規定する送電事業に準ずるものとして総務省令で定める事業は、自らが維持し、及び運用する送電用の電気工作物(電気事業法第2条第1項第18号に規定する電気工作物をいう。第4項において同じ。)により電気事業法第2条第1項第9号に規定する一般送配電事業者に同項第4号に規定する振替供給を行う事業(一般送配電事業及び同項第10号に規定する送電事業に該当する部分を除く。)とする。
3 法第72条の48第3項第2号ロ(1)に規定する総務省令で定める要件は、電圧66キロボルト以上の電線路であることとする。
4 法第72条の48第3項第2号ハに規定する発電事業に準ずるものとして総務省令で定める事業は、自らが維持し、及び運用する発電用の電気工作物を用いて他の者の需要に応じて供給する電気を発電する事業(発電事業に該当する部分を除き、当該電気を発電する事業と併せて他の者の需要に応じ当該電気を供給する場合には、当該供給を行う事業(小売電気事業、一般送配電事業及び特定送配電事業に該当する部分を除く。)を含む。)とする。
(課税標準額の総額の分割基準である従業者及び固定資産の価額の定義等)
第6条の2の2 法第72条の48第3項及び法第72条の54第2項の従業者とは、俸給、給料、賃金、手当、賞与その他これらの性質を有する給与の支払を受けるべき者をいう。この場合において、当該事業の経営者である個人及びその親族又は同居人のうち当該事業に従事している者で給与の支払を受けない者は、給与の支払を受けるべきものとみなす。
2 法第72条の48第4項第1号ただし書に規定する資本金の額又は出資金の額が1億円以上の製造業を行う法人の工場とは、当該法人の行う主たる事業が次に掲げる事業であるものの物品の製造、加工又は組立て等生産に関する業務が行われている同条第3項第1号に規定する事業所等(第5項及び第6項において「事業所等」という。)とする。
 食料品製造業
 飲料・たばこ・飼料製造業
 繊維工業
 木材・木製品製造業
 家具・装備品製造業
 パルプ・紙・紙加工品製造業
 印刷・同関連業
 化学工業
 石油製品・石炭製品製造業
 プラスチック製品製造業
十一 ゴム製品製造業
十二 なめし革・同製品・毛皮製造業
十三 窯業・土石製品製造業
十四 鉄鋼業
十五 非鉄金属製造業
十六 金属製品製造業
十七 機械器具製造業
十八 その他の製造業
十九 自動車整備業
二十 機械修理業
二十一 電気機械器具修理業
3 前項の場合において、資本金の額又は出資金の額が1億円以上の法人であるかどうかの判定は、当該事業年度終了の日の現況によるものとする。
4 法第72条の48第4項第3号の固定資産の価額の事業年度終了の日現在における数値とは、当該事業年度終了の日において貸借対照表に記載されている土地、家屋及び家屋以外の減価償却が可能な有形固定資産(建設仮勘定において経理されている固定資産のうち、当該事業年度終了の日において事業の用に供されているものを含む。)の価額とする。
5 電気供給業の事業所等ごとの固定資産の価額についてその区分が困難な場合において総務大臣の承認を受けたときは、前項に規定する当該事業年度終了の日において貸借対照表に記載されている固定資産の価額を左の表の上欄に掲げる設備ごとに分別し、その分別された価格を下欄に掲げる基準の各事業年度終了の日現在の数値により按分した額とすることができる。
(一) 発電設備
発電所の認可出力
(二) 送電設備
支持物基数
(三) 配電設備
支持物基数
(四) 変電設備
変電所の設備容量
(五) 業務設備
従業者数
6 前項の承認を受けようとする法人は、法第72条の25第1項、第72条の26第1項、第72条の28第1項及び第72条の29第1項の申告納付の期限前5日までに、事業所等ごとの固定資産の価額について、その区分が困難である旨の事由を記載した書類を総務大臣に提出しなければならない。
(売上総利益金額の算定方法)
第6条の3 政令第35条の2第1項の売上総利益金額は、売上高から売上原価を控除した金額とする。
(分割基準の誤りに係る法人の事業税の更正の請求の手続等)
第6条の4 法第72条の48の2第4項の規定による更正の請求をしようとする法人は、同条第5項に規定する更正請求書に次項の規定によって主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に届け出たことを証する文書を添付しなければならない。
2 前項の法人は、あらかじめ主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に対し、次に掲げる事項を第10号の2様式により届け出なければならない。
 請求をする法人の名称、所在地及び法人番号
 修正した分割基準の明細
 分割基準について誤りを生じた事情の詳細
3 法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、前項の規定による届出があったときは、当該法人に対し、当該届出があったことを証する文書を交付するとともに、その旨を関係道府県知事に通知するものとする。
(更正請求書の様式)
第6条の5 法人が更正の請求をしようとする場合において、法第20条の9の3第3項及び第72条の48の2第5項に規定する更正請求書は、道府県民税又は事業税若しくは地方法人特別税については第10号の3様式、市町村民税については第10号の4様式によるものとする。
(法第72条の49の6第4項の場合等)
第6条の6 法第72条の49の6第4項に規定する総務省令で定める場合は、税理士法施行規則(昭和26年大蔵省令第55号)第15条の税務代理権限証書(次項において「税務代理権限証書」という。)に、法第72条の49の6第1項に規定する納税義務者への調査の通知は税務代理人に対してすれば足りる旨の記載がある場合とする。
2 法第72条の49の6第5項に規定する総務省令で定める場合は、税務代理権限証書に、当該税務代理権限証書を提出する者を同項の代表する税務代理人として定めた旨の記載がある場合とする。
(個人の事業税に係る申告書の様式等)
第6条の7 法第72条の55第1項又は第2項の規定による申告書及び第1項の規定による申告書とあわせてすべき第3項の規定による申告書の様式は、第14号の2様式とする。
2 第2条の2第2項の規定は、法第72条の55第1項及び第2項の規定による申告書を提出する者に準用する。この場合において、第2条の2第2項の規定中「市町村長」とあるのは「道府県知事」と、「第45条の2第1項及び第3項並びに第317条の2第1項及び第3項」とあるのは「第72条の55第1項及び第2項」と、「道府県民税及び市町村民税」とあるのは「事業税」と読み替えるものとする。
(申告書の付記事項)
第6条の8 法第72条の55の2第3項の規定により申告書に付記しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。
 所得税法第26条第2項及び第27条第2項(同法第165条の規定によりこれらの規定に準ずる場合を含む。以下この号において同じ。)の金額又は法第32条第2項の規定においてその例によるものとされる所得税法第26条第2項及び第27条第2項の規定により算定した金額(農業に係る金額を除くものとする。以下「事業所得等の金額」という。)のうちに次に掲げる金額を有する者にあっては、その金額
 法第72条の2に規定する第1種事業、第2種事業及び第3種事業以外の事業に係る事業所得等の金額
 法第72条の4第2項各号に掲げる事業に係る事業所得等の金額
 法第72条の49の13の規定により控除すべき金額
 租税特別措置法第26条第1項の規定又は法第32条第2項の規定においてその例によるものとされる租税特別措置法第26条第1項の規定により算定した事業所得等の金額
 所得税法第57条第1項に規定する青色事業専従者とされなかった親族につき法第72条の49の12第2項後段の規定の適用を受けようとする者にあっては、同項に規定する青色事業専従者の氏名、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下事業税について同じ。)及びその青色事業専従者に支給した給与の総額
 前年分の事業の所得の計算上生じた損失のうちに法第72条の49の12第8項の被災事業用資産の損失の金額を有する者にあっては、その金額
 法第72条の49の12第9項に規定する譲渡損失の金額を有する者にあっては、その金額
 租税特別措置法第25条の2に規定する青色申告特別控除の適用を受けた者にあっては、その旨
 租税特別措置法第41条の4第1項及び第41条の4の2第1項の規定の適用を受けた者にあっては、所得税法第26条第2項の規定又は法第32条第2項の規定においてその例によるものとされる所得税法第26条第2項の規定により算定した不動産所得の金額
 前年中に事業を開始した者にあっては、その開業月日
 主たる事務所又は事業所所在の道府県以外の道府県における事務所又は事業所の有無
(租税条約に基づく申立てが行われた場合における個人の事業税の徴収猶予の申請書類)
第7条 政令第35条の4の2第3項の規定による申請書の様式は、第14号の3様式とする。
2 政令第35条の4の2第3項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 法第72条の57の2第1項の申立てをしたことを証する書類
 法第72条の57の2第1項に規定する事業税額が、租税特別措置法第40条の3の3第16項第1号(同法第41条の19の5第13項において準用する場合を含む。)に掲げる更正決定に係る所得税の額の計算の基礎となった所得に基づき課されたものであること及び前号の申立てに係る条約相手国等(法第72条の57の2第1項に規定する条約相手国等をいう。)との間の相互協議(同項に規定する相互協議をいう。次条において同じ。)の対象であることを明らかにする書類
 政令第35条の4の2第3項第4号に規定する場合に該当するときには、供託書の正本、抵当権を設定するために必要な書類、保証人の保証を証する書面その他の担保の提供に関する書類
(法第72条の57の3に規定する国税庁長官の通知)
第7条の2 法第72条の57の3第1項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 租税条約(法第72条の57の2第1項に規定する租税条約をいう。以下この条において同じ。)に規定する申立てをした事業税の納税義務者の氏名、主たる事務所又は事業所の所在地及び個人番号
 前号の申立てが行われた日
 第1号の申立てに係る所得税の額の計算の基礎となった所得(法第72条の57の3第1項に規定する所得税の額の計算の基礎となった所得をいう。)の年分
 その他参考となるべき事項
2 法第72条の57の3第2項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 租税条約に規定する申立てをした事業税の納税義務者の氏名、主たる事務所又は事業所の所在地及び個人番号
 前号の申立てに係る相互協議において政令第35条の4の2第1項各号に掲げる場合に該当することとなった日
 その他参考となるべき事項
3 法第72条の57の3第3項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 租税条約に規定する申立てをした事業税の納税義務者の氏名、主たる事務所又は事業所の所在地及び個人番号
 前号の申立てに係る相互協議において法第72条の57の2第1項に規定する合意が行われた日
 前号の合意に基づく所得税の額の計算の基礎となった所得(法第72条の57の3第3項に規定する所得税の額の計算の基礎となった所得をいう。)の年分
 その他参考となるべき事項
第7条の2の2 削除
(法第72条の63の2第4項の場合等)
第7条の2の3 法第72条の63の2第4項に規定する総務省令で定める場合は、税理士法施行規則第15条の税務代理権限証書(次項において「税務代理権限証書」という。)に、法第72条の63の2第1項に規定する納税義務者への調査の通知は税務代理人に対してすれば足りる旨の記載がある場合とする。
2 法第72条の63の2第5項に規定する総務省令で定める場合は、税務代理権限証書に、当該税務代理権限証書を提出する者を同項の代表する税務代理人として定めた旨の記載がある場合とする。
(譲渡割の中間申告書の記載事項)
第7条の2の4 法第72条の87第1項の事業者が同項の規定による申告書を提出する場合には、当該申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 申告者の氏名又は名称(代表者の氏名を含む。以下この号及び次条において同じ。)、法第72条の78第2項各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める場所(当該場所と住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(以下この号、次条及び第7条の2の7において「住所等」という。)とが異なる場合には、当該場所及び住所等。以下この号において同じ。)及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下地方消費税について同じ。)又は法人番号(同法第2条第15項に規定する法人番号をいう。以下地方消費税について同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び法第72条の78第2項各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める場所)
 当該申告書に係る課税期間(法第72条の78第3項に規定する課税期間をいう。次条及び第7条の2の6において同じ。)の初日及び末日の年月日
 消費税法(昭和63年法律第108号)第43条第1項に規定する中間申告対象期間の初日及び末日の年月日
 当該中間申告対象期間に係る消費税法第42条第1項第1号に掲げる金額(同法第43条第1項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出する場合にあっては、同項第4号に掲げる金額)
 前号に掲げる金額に63分の17を乗じて得た金額
 その他参考となるべき事項
2 前項の規定は、法第72条の87第2項の事業者が同項の規定による申告書を提出する場合について準用する。この場合において、前項第4号中「消費税法第42条第1項第1号」とあるのは、「消費税法第42条第4項第1号」と読み替えるものとする。
3 第1項の規定は、法第72条の87第3項の事業者が同項の規定による申告書を提出する場合について準用する。この場合において、第1項第4号中「消費税法第42条第1項第1号」とあるのは、「消費税法第42条第6項第1号」と読み替えるものとする。
(譲渡割の確定申告書の記載事項)
第7条の2の5 法第72条の88第1項の事業者が同項の規定による申告書を提出する場合には、当該申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 申告者の氏名又は名称、法第72条の78第2項各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める場所(当該場所と住所等とが異なる場合には、当該場所及び住所等。以下この号において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び法第72条の78第2項各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める場所)
 当該申告書に係る課税期間の初日及び末日の年月日
 当該課税期間に係る法第72条の88第1項に規定する消費税額
 前号に掲げる消費税額を課税標準として算定した譲渡割額
 その事業者が当該課税期間につき法第72条の87各項の規定により譲渡割を納付すべき者である場合には、当該課税期間に係る法第72条の88第1項に規定する譲渡割の中間納付額
 前号に規定する場合にあっては、第4号に掲げる譲渡割額から前号に掲げる譲渡割の中間納付額を控除した額
 第4号に掲げる譲渡割額から第5号に掲げる譲渡割の中間納付額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額
 その他参考となるべき事項
2 法第72条の88第2項の事業者が同項の規定による申告書を提出する場合には、当該申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 申告者の氏名又は名称、法第72条の78第2項各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める場所(当該場所と住所等とが異なる場合には、当該場所及び住所等。以下この号において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び法第72条の78第2項各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める場所)
 当該申告書に係る課税期間の初日及び末日の年月日
 当該課税期間に係る法第72条の88第2項に規定する不足額
 前号に掲げる不足額に63分の17を乗じて得た金額
 その事業者が当該課税期間につき法第72条の87各項の規定により譲渡割を納付すべき者である場合には、当該課税期間に係る法第72条の88第1項に規定する譲渡割の中間納付額
 その他参考となるべき事項
(死亡の場合の譲渡割の確定申告等の特例)
第7条の2の6 法第72条の88第1項又は第2項の規定により法第72条の87第1項に規定する承継相続人(以下この条において「承継相続人」という。)が申告書を提出する場合には、当該申告書には、前条第1項各号又は第2項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
 被相続人(包括遺贈者を含む。次号において同じ。)の氏名及びその者に係る法第72条の78第2項各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める場所(当該場所とその死亡の時における住所又は居所とが異なる場合には、当該場所及びその死亡の時における住所又は居所)
 各承継相続人の氏名、住所又は居所、個人番号、被相続人との続柄、民法第900条から第902条までの規定によるその相続分及び相続又は遺贈によって得た財産の価額(個人番号を有しない者にあっては、氏名、住所又は居所、被相続人との続柄、同法第900条から第902条までの規定によるその相続分及び相続又は遺贈によって得た財産の価額)
 承継相続人が限定承認をした場合には、その旨
 承継相続人が2人以上ある場合には、前条第1項第4号に掲げる譲渡割額(同項第5号の規定に該当する場合には、同項第6号に掲げる額に相当する譲渡割額)を第2号の各承継相続人の相続分により按分して計算した金額に相当する譲渡割額
2 前項の申告書を提出する場合において、承継相続人が2人以上あるときは、当該申告書は、各承継相続人が連署による一の書面で提出しなければならない。ただし、他の承継相続人の氏名を付記して各別に提出することを妨げない。この場合において、当該申告書には、前項第2号に掲げる事項のうち氏名を付記する他の承継相続人の個人番号は、記載することを要しない。
3 前項本文の方法により同項の申告書を提出する場合において、当該申告書が前条第1項第7号に掲げる不足額の記載のあるものであるときは当該不足額を、当該申告書が同条第2項の規定によるものであるときは同項第4号に掲げる金額及び同項第5号に掲げる譲渡割の中間納付額を、当該申告書に各人別に記載しなければならない。
4 第2項ただし書の方法により同項の申告書を提出した承継相続人は、遅滞なく、他の承継相続人に対し、当該申告書に記載した事項の要領を通知しなければならない。
5 第1項、第2項及び前項の規定は、法第72条の87各項の規定による申告書を提出すべき個人事業者(法第72条の77第1号に規定する個人事業者をいう。)が当該申告書に係る消費税法第42条第1項、第4項又は第6項に規定する1月中間申告対象期間の末日の翌日(当該1月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日以後1月の期間である場合には、当該課税期間開始の日から2月を経過した日)、3月中間申告対象期間の末日の翌日又は6月中間申告対象期間の末日の翌日から当該申告書の提出期限までの間に当該申告書を提出しないで死亡した場合において、その承継相続人が当該申告書を提出する場合について準用する。
(貨物割の申告書の記載事項)
第7条の2の7 法第72条の101に規定する者が同条の規定による申告書を提出する場合には、当該申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 申告者の氏名又は名称及び住所等又は法第72条の78第1項に規定する課税貨物(第3号及び第4号において「課税貨物」という。)の引取りに係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地
 引取りをしようとする法第72条の78第1項に規定する保税地域の所在地
 当該保税地域から引き取ろうとする課税貨物の品名及び品名ごとの数量
 当該課税貨物の品名ごとの法第72条の101に規定する消費税額
 前号に掲げる消費税額を課税標準として算定した貨物割額及び当該貨物割額の合計額
 その他参考となるべき事項
(貨物割に係る徴収取扱費の国庫納付)
第7条の2の8 道府県知事は、法第72条の113第2項の規定による通知があった場合においては、速やかに、当該通知があった日及び当該通知に係る徴収取扱費基礎額(政令第35条の17第1項に規定する徴収取扱費基礎額をいう。)により算定した徴収取扱費(法第72条の113第1項に規定する徴収取扱費をいう。)の額を国に通知しなければならない。
2 道府県は、前項の徴収取扱費の額を国が発行する納入告知書に基づき国庫に納付しなければならない。
(法第72条の114第4項の総務省令で定める額)
第7条の2の9 法第72条の114第4項に規定する統計法(平成19年法律第53号)第2条第4項に規定する基幹統計である商業統計の最近に公表された結果に基づき総務省令で定める額は、商業統計調査規則(昭和27年通商産業省令第60号)によって平成26年7月1日現在によって行った同令第1条に規定する商業調査の結果として公表された平成26年商業統計表第4巻品目編第2表(区市郡別、商品(小売)別の事業所数及び年間商品販売額)の表頭「小売計」のうち「年間商品販売額」の表側「計」の欄の額から、同表の表頭「60 その他の小売」のうち「60331 医療用医薬品小売」のうち「年間商品販売額」の表側「計」の欄の額と、平成26年商業統計表第2巻産業編(都道府県表)第6表(小売業の都道府県別、東京特別区・政令指定都市別、産業分類小分類別、商品販売形態別の事業所数、年間商品販売額及び構成比)の表頭「小売計」のうち「商品販売形態」のうち「通信・カタログ販売」のうち「年間商品販売額」の表側「小売業計」の欄の額、同表の表頭「小売計」のうち「商品販売形態」のうち「インターネット販売」のうち「年間商品販売額」の表側「小売業計」の欄の額及び同表の表頭「小売計」のうち「商品販売形態」のうち「自動販売機による販売」のうち「年間商品販売額」の表側「小売業計」の欄の額の合計額と、平成26年商業統計表業態別統計編(小売業)第5表(都道府県別、業態別、商品販売形態別の事業所数、年間商品販売額及び構成比)の表頭「小売計」のうち「年間商品販売額」の表側「百貨店」の欄の額から同表の表頭「商品販売形態別」のうち「通信・カタログ販売」のうち「年間商品販売額」の表側「百貨店」の欄の額、同表の表頭「商品販売形態別」のうち「インターネット販売」のうち「年間商品販売額」の表側「百貨店」の欄の額及び同表の表頭「商品販売形態別」のうち「自動販売機による販売」のうち「年間商品販売額」の表側「百貨店」の欄の額を控除した額、同表の表頭「小売計」のうち「年間商品販売額」の表側「衣料品専門店」の欄の額から同表の表頭「商品販売形態別」のうち「通信・カタログ販売」のうち「年間商品販売額」の表側「衣料品専門店」の欄の額、同表の表頭「商品販売形態別」のうち「インターネット販売」のうち「年間商品販売額」の表側「衣料品専門店」の欄の額及び同表の表頭「商品販売形態別」のうち「自動販売機による販売」のうち「年間商品販売額」の表側「衣料品専門店」の欄の額を控除した額、同表の表頭「小売計」のうち「年間商品販売額」の表側「家電大型専門店」の欄の額から同表の表頭「商品販売形態別」のうち「通信・カタログ販売」のうち「年間商品販売額」の表側「家電大型専門店」の欄の額、同表の表頭「商品販売形態別」のうち「インターネット販売」のうち「年間商品販売額」の表側「家電大型専門店」の欄の額及び同表の表頭「商品販売形態別」のうち「自動販売機による販売」のうち「年間商品販売額」の表側「家電大型専門店」の欄の額を控除した額並びに同表の表頭「小売計」のうち「年間商品販売額」の表側「衣料品中心店」の欄の額から同表の表頭「商品販売形態別」のうち「通信・カタログ販売」のうち「年間商品販売額」の表側「衣料品中心店」の欄の額、同表の表頭「商品販売形態別」のうち「インターネット販売」のうち「年間商品販売額」の表側「衣料品中心店」の欄の額及び同表の表頭「商品販売形態別」のうち「自動販売機による販売」のうち「年間商品販売額」の表側「衣料品中心店」の欄の額を控除した額の合計額との合計額を控除した額とする。ただし、当該額が公表された後において都道府県の境界にわたって市町村の設置又は境界の変更があったため都道府県の境界に変更があったときは、次に掲げる額を合計して得た額を、当該境界変更のあった区域が従来属していた都道府県については当該都道府県の額から減じたものとし、当該区域が新たに属することとなった都道府県については当該都道府県の額に加えたものとする。
 境界変更のあった区域が従来属していた都道府県の額の2分の1の額に、当該区域の人口(国勢調査令(昭和55年政令第98号)によって調査した平成27年10月1日現在における人口又はこれに相当する人口として総務大臣が別に定める人口をいう。以下この号及び次条第1号において同じ。)を当該都道府県の人口で除して得た率を乗じて得た額
 境界変更のあった区域が従来属していた都道府県の額の2分の1の額に、当該区域の従業者数(経済センサス基礎調査規則(平成20年総務省令第125号)によって調査した平成26年7月1日現在における従業者数又はこれに相当する従業者数として総務大臣が別に定める従業者数をいう。以下この号及び次条第2号において同じ。)を当該都道府県の従業者数で除して得た率を乗じて得た額
(政令第35条の20第1項第1号の総務省令で定める額)
第7条の2の10 政令第35条の20第1項第1号に規定する統計法第2条第4項に規定する基幹統計でサービス業に係るものの最近に公表された結果に基づき総務省令で定める額は、経済センサス活動調査規則(平成23年総務省・経済産業省令第1号)によって平成28年6月1日現在によって行った同令第1条に規定する経済センサス活動調査の結果として公表された事業所に関する集計のうち産業別集計のうちサービス関連産業Bに関する集計第7表(サービス関連産業B(細分類)、単独・本所・支所(3区分)別民営事業所数、従業者数、売上(収入)金額及び収入を得た相手先別収入額—全国、都道府県)の表頭「総数」のうち「(収入を得た相手先別収入額)個人(一般消費者)」の表側「K 不動産業、物品賃貸業」の欄の額から「681 建物売買業、土地売買業」、「691 不動産賃貸業(貸家業、貸間業を除く)」、「692 貸家業、貸間業」、「694 不動産管理業」、「7011 総合リース業」及び「702 産業用機械器具賃貸業」の各欄の額を控除した額、表側「L 学術研究、専門・技術サービス業」の欄の額から「728 経営コンサルタント業、純粋持株会社」、「73 広告業」、「7462 商業写真業」及び「749 その他の技術サービス業」の各欄の額を控除した額、表側「M 宿泊業、飲食サービス業」の欄の額、表側「N 生活関連サービス業、娯楽業」の欄の額から「791 旅行業」、「795 火葬・墓地管理業」、「803 競輪・競馬等の競走場、競技団」及び「8096 娯楽に附帯するサービス業」の各欄の額を控除した額、表側「O 教育、学習支援業」の欄の額から「8216 社会通信教育」の欄の額を控除した額並びに表側「R サービス業(他に分類されないもの)」の欄の額から「882 産業廃棄物処理業」、「901 機械修理業(電気機械器具を除く)」、「912 労働者派遣業」、「9221 ビルメンテナンス業」及び「929 他に分類されない事業サービス業」の各欄の額を控除した額の合計額とする。ただし、当該額が公表された後において都道府県の境界にわたって市町村の設置又は境界の変更があったため都道府県の境界に変更があったときは、次に掲げる額を合計して得た額を、当該境界変更のあった区域が従来属していた都道府県については当該都道府県の額から減じたものとし、当該区域が新たに属することとなった都道府県については当該都道府県の額に加えたものとする。
 境界変更のあった区域が従来属していた都道府県の額の2分の1の額に、当該区域の人口を当該都道府県の人口で除して得た率を乗じて得た額
 境界変更のあった区域が従来属していた都道府県の額の2分の1の額に、当該区域の従業者数を当該都道府県の従業者数で除して得た率を乗じて得た額
(政令第35条の20第1項第2号の人口)
第7条の2の11 政令第35条の20第1項第2号の人口は、国勢調査令によって調査した平成27年10月1日現在における人口とする。ただし、当該人口が官報で公示された後において地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第176条第1項の規定に基づいて都道府県知事が当該都道府県の人口を告示したときは、その人口とする。
第7条の2の12 削除
(端数計算)
第7条の2の13 政令第35条の20第2項第2号並びに第7条の2の9ただし書及び第7条の2の10ただし書に掲げる額を計算する場合において、その額に100万円未満の額があるときは、その100万円未満の額を四捨五入する。
(法第72条の115第1項の人口)
第7条の2の14 法第72条の115第1項に規定する最近の国勢調査の結果による各市町村の人口は、国勢調査令によって調査した平成27年10月1日現在における人口とする。ただし、当該人口が官報で公示された後において地方自治法施行令第177条第1項の規定に基づいて都道府県知事が市町村(特別区を含む。次条において同じ。)の人口を告示したときは、その人口とする。
(法第72条の115第1項の従業者数)
第7条の2の15 法第72条の115第1項に規定する事業所統計の最近に公表された結果による各市町村の従業者数は、経済センサス基礎調査規則によって調査した平成26年7月1日現在における従業者数とする。ただし、当該従業者数が公表された後において市町村の廃置分合若しくは境界変更があったとき又は市町村の境界が確定したときは、道府県知事が必要と認める場合に限り、当該廃置分合若しくは境界変更又は境界確定に係る区域の従業者数を関係市町村の従業者数に加え、又は関係市町村の従業者数から減じたものとすることができる。
(政令第36条第2項の家屋又はその部分)
第7条の2の16 政令第36条第2項に規定する日常生活の用に供しないものとして総務省令で定める家屋又はその部分は、毎月1日以上の居住(これと同程度の居住を含む。)の用に供する家屋又はその部分以外の家屋又はその部分とする。
(法第73条の2第4項の専有部分の床面積の割合の補正等)
第7条の3 法第73条の2第4項に規定する総務省令で定める事項は、仕上部分の程度とする。
2 法第73条の2第4項の規定による建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第14条第1項から第3項までの規定の例により算定した同法第2条第3項に規定する専有部分(以下この条及び次条において「専有部分」という。)の床面積の割合の補正は、当該割合に、次の各号の算式により計算した数値(当該各号の2以上に該当する場合には、それぞれの数値を加えた数値)に一を加えた数値を乗じて行うものとする。
 専有部分の天井の高さに差違がある場合
((家屋の評価額−専有部分に係る附帯設備の評価額相当額の合計額−専有部分に係る仕上部分の評価額相当額の合計額)/家屋の評価額)×天井の高さの差違に応ずる数値
 専有部分の附帯設備の程度に差違がある場合
(専有部分に係る附帯設備の評価額相当額の合計額/家屋の評価額)×((当該専有部分に係る附帯設備の単位床面積当りの評価額相当額/専有部分に係る附帯設備の単位床面積当りの評価額相当額)−1)
 専有部分の仕上部分の程度に差違がある場合
(専有部分に係る仕上部分の評価額相当額の合計額/家屋の評価額)×((当該専有部分に係る仕上部分の単位床面積当りの評価額相当額/専有部分に係る仕上部分の単位床面積当りの評価額相当額)−1)
3 前項各号の算式において、家屋とは専有部分の属する家屋(建物の区分所有等に関する法律第4条第2項の規定により同法第2条第4項に規定する共用部分とされた附属の建物を含む。以下この項及び次項において「家屋」という。)をいい、天井の高さの差違に応ずる数値とは専有部分に係る天井の高さと当該家屋の専有部分に係る天井の平均の高さとの差違のメートル数(1メートル未満の端数は、切り捨てるものとする。)に0・1を乗じて得た数値をいう。この場合において、専有部分に係る天井の高さが当該家屋の専有部分に係る天井の平均の高さよりも低い場合には、当該数値は、負数とするものとする。
4 第2項の補正は、当該家屋の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律第2条第2項に規定する区分所有者をいう。次条において同じ。)の全員が専有部分の天井の高さ、附帯設備の程度又は仕上部分の程度の差違に応じて協議して定めた補正の方法を当該道府県の条例で定めるところにより道府県知事に申し出た場合において当該道府県知事が当該補正の方法によることが適当と認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該補正の方法により行うことができる。ただし、当該家屋に係る固定資産税について第15条の3第3項の規定により市町村長が当該補正の方法によることが適当と認めるものがある場合には、当該補正の方法により行うことができる。
(法第73条の2第5項の専有部分の床面積の割合の補正等)
第7条の3の2 法第73条の2第5項に規定する総務省令で定める事項は、仕上部分の程度とする。
2 第7条の3第2項及び第3項の規定は、法第73条の2第5項に規定する同項各号に定める専有部分の床面積の居住用超高層建築物の全ての専有部分の床面積の合計に対する割合の補正について準用する。
3 法第73条の2第5項第1号に規定する総務省令で定めるところにより補正した専有部分の床面積は、同項に規定する居住用超高層建築物の全ての専有部分の床面積の合計から同項第2号に規定する専有部分の床面積の合計を控除して得た床面積に、次の算式により計算した同項第1号に規定する人の居住の用に供する専有部分に係る数値を当該居住用超高層建築物における全ての人の居住の用に供する専有部分に係る当該数値の合計で除した数値を乗じたものとする。
人の居住の用に供する専有部分の床面積×{100+(10⁄39)×(人の居住の用に供する専有部分が所在する階−1)}
4 第2項の補正は、当該居住用超高層建築物の区分所有者の全員が専有部分の天井の高さ、附帯設備の程度又は仕上部分の程度の差違に応じて協議して定めた補正の方法を当該道府県の条例で定めるところにより道府県知事に申し出た場合において当該道府県知事が当該補正の方法によることが適当と認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該補正の方法により行うことができる。ただし、当該居住用超高層建築物に係る固定資産税について第15条の3の2第4項の規定により市町村長が当該補正の方法によることが適当と認めるものがある場合には、当該補正の方法により行うことができる。
5 第3項の補正は、当該居住用超高層建築物の区分所有者の全員が当該居住用超高層建築物の各階ごとの取引価格を勘案して協議して定めた補正の方法(当該補正を行わないこととするものを含む。)を当該道府県の条例で定めるところにより道府県知事に申し出た場合において当該道府県知事が当該補正の方法によることが適当と認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該補正の方法により行うことができる。ただし、当該居住用超高層建築物に係る固定資産税について第15条の3の2第5項の規定により市町村長が当該補正の方法によることが適当と認めるものがある場合には、当該補正の方法により行うことができる。
(政令第36条の3第1項第6号の施設)
第7条の3の3 政令第36条の3第1項第6号に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設(これらの施設のうち同号に規定する病院又は診療所の利用者の利便に供することを目的とするものを除く。)並びに駐車施設とする。
(政令第36条の10第1項第4号の総務省令で定める者等)
第7条の3の4 政令第36条の10第1項第4号に規定する総務省令で定める者は、同条第2項第3号の規定を適用する場合にあっては社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第9号に掲げる事業を経営する者とし、政令第36条の10第2項第6号の規定を適用する場合にあっては社会福祉法第2条第3項第2号に掲げる障害児通所支援事業、障害児相談支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業及び児童の福祉の増進について相談に応ずる事業、同項第2号の3に掲げる事業、同項第4号の2に掲げる障害福祉サービス事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業、移動支援事業及び地域活動支援センターを経営する事業、同項第5号に掲げる身体障害者生活訓練等事業、手話通訳事業、介助犬訓練事業、聴導犬訓練事業及び身体障害者の更生相談に応ずる事業並びに同項第6号並びに第12号に掲げる事業を経営する者又はこれらの事業を経営することが確実であると見込まれる者とする。
2 政令第36条の10第2項第2号に規定する総務省令で定める者は、公益社団法人又は公益財団法人とする。
3 政令第36条の10第2項第3号に規定する総務省令で定める者は、社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)第1条の規定による改正前の社会福祉事業法第2条第3項第5号に掲げる事業の経営について平成11年3月31日までに同法第64条第1項の規定により届け出た宗教法人とする。
(政令第37条の施設)
第7条の4 政令第37条に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設(これらの施設のうち政令第37条に規定する施設の利用者の利便に供することを目的とするものを除く。)並びに駐車施設とする。
(政令第37条の2の2の施設)
第7条の4の2 政令第37条の2の2に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設(これらの施設のうち法第73条の4第1項第8号に規定する病院及び診療所の利用者の利便に供することを目的とするものを除く。)並びに駐車施設とする。
(政令第37条の2の3の施設)
第7条の4の3 政令第37条の2の3に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設並びに駐車施設とする。
(政令第37条の2の5第2号の宿舎等)
第7条の4の4 政令第37条の2の5第2号に規定する総務省令で定める宿舎は、独立行政法人労働者健康安全機構法(平成14年法律第171号)第12条第1項第1号の療養施設に係る看護師が使用するものとされている宿舎とする。
2 政令第37条の2の5第3号に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設(これらの施設のうち独立行政法人労働者健康安全機構法第12条第1項第1号の療養施設及び同項第7号の納骨堂の利用者の利便に供することを目的とするものを除く。)並びに駐車施設とする。
(政令第37条の3第2号の宿舎)
第7条の5 政令第37条の3第2号に規定する総務省令で定める宿舎は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下この条において「機構」という。)が障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第19条第1項に規定する障害者職業センターの行う同法第2条第7号に規定する職業リハビリテーションを受ける者のために設置する宿舎及び機構が公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受ける者のために設置する宿舎とする。
第7条の5の2 削除
(政令第37条の4第1項第3号及び第2項第2号の施設)
第7条の5の3 政令第37条の4第1項第3号及び第2項第2号に規定する総務省令で定めるものは、宿泊施設、駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店及び物品販売施設とする。
第7条の5の4 削除
(政令第37条の5の2第2項第2号及び第4項第2号の施設)
第7条の5の5 政令第37条の5の2第2項第2号に規定する総務省令で定める施設は、ショルダー、ランプ車両通行帯、場周道路、保安道路及び航空貨物、航空機燃料、航空機装備品又は航空機部品の輸送の用に供する道路並びに同項第1号の施設に隣接する緑地帯とする。
2 政令第37条の5の2第4項第2号に規定する総務省令で定める施設は、ショルダー、ランプ車両通行帯、場周道路、保安道路及び航空貨物、航空機燃料、航空機装備品又は航空機部品の輸送の用に供する道路並びに同項第1号の施設に隣接する緑地帯(都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第3項の市街化調整区域内にあるものに限る。)とする。
(政令第37条の18第3項第2号の住宅)
第7条の6 政令第37条の18第3項第2号に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた住宅は、当該住宅が国土交通大臣が総務大臣と協議して定める同条第2項の基準に適合する旨を証する書類を法第73条の14第4項に規定する当該住宅の取得につき同条第3項の規定の適用があるべき旨の申告の際に道府県知事に提出することにより証明がされた住宅とする。
(法第73条の27の2第1項の証明を受ける方法)
第7条の7 法第73条の27の2第1項に規定する総務省令で定める証明を受ける方法は、同項の規定の適用を受けるべき住宅が国土交通大臣が総務大臣と協議して定める政令第37条の18第2項の基準に適合する旨を証する書類を、法第73条の27の2第1項に規定する当該耐震基準不適合既存住宅を取得した日から6月以内に、同項の規定の適用があるべき旨の申告をした道府県知事に提出する方法とする。
(政令第39条の6第4号の総務省令で定める日)
第7条の8 政令第39条の6第4号に規定する総務省令で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。
 当該土地について行われる特定土地改良事業(政令第39条の6第1号に規定する特定土地改良事業をいう。以下この条において同じ。)が1である場合 当該特定土地改良事業について土地改良法(昭和24年法律第195号)第48条第11項(同法第84条又は第95条の2第3項の規定において準用する場合を含む。)の規定による事業の廃止の認可の公告があった日(以下この条において「廃止公告の日」という。)又は当該特定土地改良事業に係る同法第87条第1項、第87条の2第1項若しくは第96条の2第1項の土地改良事業計画の取消しがあった日(以下この条において「取消しの日」という。)
 当該土地について行われる特定土地改良事業が2以上であって、これらの事業のすべてが廃止される場合 これらの事業に係る廃止公告の日及び取消しの日のうち最も遅い日
 当該土地について行われる特定土地改良事業が2以上であって、これらの事業のうちの一部の事業のみが廃止される場合 次のイ及びロに掲げる日のうち最も遅い日
 廃止される特定土地改良事業に係る廃止公告の日及び取消しの日
 廃止されない特定土地改良事業に係る土地改良法第113条の2第2項又は第3項の規定による工事の完了の公告があった日及び換地処分の公告があった日
(小売販売業者の営業所ごとの製造たばこの売渡し数量等に係る書類)
第8条 法第74条の2第3項の規定により卸売販売業者等(同条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下第8条の11までにおいて同じ。)が小売販売業者から徴する書類は、次に掲げる事項が記載された書類とする。
 当該小売販売業者の営業所ごとの当該小売販売業者への売渡しに係る製造たばこの品目及び品目ごとの数量
 当該小売販売業者に売り渡した年月日
 当該売渡しに係る小売販売業者の営業所の所在地及び名称
2 卸売販売業者等は、前項の書類を徴した日から5年間、これを保存しなければならない。
(卸売販売用であることを証する書類)
第8条の2 法第74条の2第4項の規定により卸売販売業者等が小売販売業者である卸売販売業者等から徴する書類は、次に掲げる事項が記載された書類とする。
 当該売渡しに係る製造たばこが卸売販売用である旨
 当該売渡しに係る製造たばこの品目及び品目ごとの数量
 当該小売販売業者である卸売販売業者等に売り渡した年月日
 当該小売販売業者である卸売販売業者等の住所及び氏名又は名称
2 卸売販売業者等は、前項の書類を徴した日から5年間、これを保存しなければならない。
(政令第39条の9第4号の総務省令で定める者)
第8条の2の2 政令第39条の9第4号に規定する総務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
 たばこ税法(昭和59年法律第72号)第12条第6項又は第13条第5項の規定により製造たばこ製造者(同法第6条第4項に規定する製造たばこ製造者をいう。)とみなされる者
 政令第39条の9第3号に規定する加熱式たばこの喫煙用具を同号に規定する者又は前号に掲げる者から委託を受けて製造した者
(加熱式たばこの重量の計算から除外されるものの範囲)
第8条の2の3 法第74条の4第3項第2号に規定する総務省令で定めるものは、フィルターのほか、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
 加熱式たばこ(次号に掲げる加熱式たばこの喫煙用具を除く。) 当該加熱式たばこに巻かれた紙及び葉たばこ(たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第2号に規定する葉たばこをいう。)が充塡されている容器
 法第74条の3の2の規定により製造たばことみなされる加熱式たばこの喫煙用具 当該加熱式たばこの喫煙用具に充塡した同条に規定するグリセリンその他の物品又はこれらの混合物以外のもの
(遠洋漁業船等の範囲)
第8条の3 政令第39条の10に規定する総務省令で定める船舶は、東経118度及び東経159度の線並びに北緯20度及び北緯45度の線で囲まれた海域を除く海域において行う同条に規定する母船式捕鯨業に従事する母船、独航船、運搬船及び補給船とする。
(課税免除事由に該当することを証するに足りる書類の提出)
第8条の4 法第74条の6第1項の規定の適用を受けようとする卸売販売業者等は、当該製造たばこが外国航路又は外国航空路に就航する船舶又は航空機に積み込まれたことを当該積込み港の所轄税関長が証明した書類その他の当該製造たばこの売渡し又は消費その他の処分(以下この条及び第8条の11第3号において「消費等」という。)が同項第1号から第4号までに掲げる製造たばこの売渡し又は消費等に該当することを証するに足りる書類を、法第74条の10第1項又は第3項の申告書に添付して、当該道府県知事に提出しなければならない。
(道府県たばこ税に係る申告書等の様式)
第8条の5 道府県たばこ税について、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。
申告書等の種類 様式
(一) 道府県たばこ税申告書及びこれに係る修正申告書(法第74条の10第1項の申告書及び法第74条の12第2項の修正申告書)
第16号様式
(二) 製造たばこの購入及び販売に関する事実を記載した書類(法第74条の10第1項の製造たばこの購入及び販売に関する事実を記載した書類)
第16号の2様式
(三) 提出期限の特例の指定を受けている者が提出すべき道府県たばこ税申告書及びこれに係る修正申告書(法第74条の10第3項の申告書(同項の指定を受けている者が同条第2項の規定により申告書を提出すべき場合における同条第3項の申告書を除く。)及び法第74条の12第2項の修正申告書)
第16号の3様式
2 卸売販売業者等が道府県たばこ税に係る地方団体の徴収金を申告納付の方法により納付するとき(口座振替の方法により納付する場合を除く。)は、当該地方団体の徴収金に第16号の4様式による納付書(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添えて納付するものとする。
(返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類の添付)
第8条の6 法第74条の14第1項の規定による控除又は同条第2項の規定による還付を受けようとする卸売販売業者等は、当該控除又は還付に係る法第74条の10第1項又は第3項の規定による申告書に、販売契約の解除を証する書類その他の当該製造たばこの返還の事実を証するに足りる書類に基づいて作成した第16号の5様式による書類を添付しなければならない。
(法第74条の10第2項に規定する申告書の提出)
第8条の7 法第74条の10第2項の規定により申告書を提出すべき卸売販売業者等は、第16号様式による申告書(同条第3項の指定を受けている卸売販売業者等にあっては、第16号の3様式による申告書)に、第16号の2様式による書類及び第16号の5様式による書類を添付しなければならない。
(申告書の提出期限の特例に係る申請書の提出)
第8条の8 法第74条の10第3項の指定を受けようとする卸売販売業者等は、第16号の6様式による申請書を総務大臣に提出しなければならない。
(道府県たばこ税に係る還付請求申告書の提出)
第8条の9 法第74条の10第5項の規定により、法第74条の14第1項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けようとする卸売販売業者等は、第16号の7様式による申告書を当該道府県知事に提出しなければならない。この場合において、当該申告書には、第16号の5様式による書類を添付しなければならない。
(営業の開廃等の報告書の提出)
第8条の10 法第74条の16第1項又は第2項の規定による報告をしようとする特定販売業者又は卸売販売業者は、第16号の8様式による報告書を当該道府県知事に提出しなければならない。
(申告書の提出を受けた道府県知事から関係道府県知事への通知)
第8条の11 法第74条の10第1項から第3項までの規定による申告書の提出を受けた道府県知事は、遅滞なく、次に掲げる事項を関係道府県知事に通知するものとする。
 当該申告書を提出した卸売販売業者等が卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡した製造たばこの数量及び小売販売業者である卸売販売業者等に小売販売用として売り渡した製造たばこの数量
 当該申告書を提出した卸売販売業者等が卸売販売業者等から買い受けた製造たばこの数量
 当該申告書を提出した卸売販売業者等が小売販売業者若しくは卸売販売業者等及び小売販売業者以外の者に売渡しをし、又は消費等をした製造たばこの道府県ごとの数量
 その他必要と認める事項
(総務省令で定める教育活動)
第8条の12 法第75条の3第2号の総務省令で定める教育活動は、次に掲げるものとする。
 体育の授業その他法令の規定により学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(幼稚園を除く。次号において同じ。)が編成した教育課程に基づく授業
 前号に定めるもののほか、当該学校の教育活動としてゴルフを実施する団体(当該学校の学長又は校長(以下本号において「学長等」という。)が当該学長等の定めるところによりその設立を承認したもので当該学校の教員が顧問として置かれているものに限る。)が、各年度ごとに作成する教育活動に関する計画(当該学長等が当該学長等の定めるところによりあらかじめ承認したものに限る。)に基づき実施する課外活動
(交付時期及び交付時期ごとの交付額)
第8条の13 道府県は、毎年度、法第103条に規定する市町村に対して、次の表の上欄に掲げる時期に、それぞれその下欄に定める金額を交付する。
交付時期 交付時期ごとに交付すべき額
8月 前年度3月から7月までの間に収入した当該市町村に所在するゴルフ場に係るゴルフ場利用税の額(2以上の市町村にまたがって所在するゴルフ場に係るゴルフ場利用税については当該ゴルフ場利用税の額を当該ゴルフ場の総面積に対する当該市町村に係る当該ゴルフ場の面積の割合によってあん分した額とし、当該期間内に当該市町村に所在するゴルフ場に係るゴルフ場利用税についての過誤納に係る還付金を歳出予算から支出した場合においては、当該支出した額を控除した額とする。以下本表において「ゴルフ場のゴルフ場利用税の額」という。)の10分の7に相当する額
12月 8月から11月までの間に収入したゴルフ場のゴルフ場利用税の額の10分の7に相当する額
3月 12月から2月までの間に収入したゴルフ場のゴルフ場利用税の額の10分の7に相当する額
2 前項に規定する各交付時期ごとに交付することができなかった金額があるとき、又は各交付時期において交付すべき金額をこえて交付した金額がある場合においては、それぞれ当該金額は次の交付時期に交付すべき金額に加算し、又はこれから減額するものとする。
3 第1項の規定によって法第103条に規定する市町村に対して交付すべき額を交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があったため、交付した額を増加し、又は減少する必要が生じた場合においては、当該錯誤に係る額を当該錯誤を発見した日以後に到来する交付時期において、当該交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
(法第118条第2項の自動車の通常の取引価額)
第8条の14 法第118条第2項に規定する総務省令で定めるところにより算定した金額は、同項各号に掲げる自動車の取得に係る自動車を自動車の小売販売業者が通常の取引形態により、購入者に対し自由に販売のため提供するものとした場合における当該自動車の販売価額に相当する金額とする。
(自動車取得税に係る申告書等の様式)
第8条の15 法第122条第1項の規定によって提出すべき申告書又は同条第2項の規定によって提出すべき報告書の様式は、第16号の9様式によるものとする。
(法第122条第1項第3号の自動車の取得)
第8条の16 法第122条第1項第3号に規定する総務省令で定める自動車の取得は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第63条の5第1項の規定による軽自動車届出済証の記入を受けるべき自動車の取得とする。
(法第122条第1項第3号の総務省令で定める日)
第8条の17 法第122条第1項第3号に規定する総務省令で定める日は、道路運送車両法施行規則第63条の5第1項の規定による軽自動車届出済証の記入を受けるべき事由があった日から15日を経過する日(その日前に当該記入を受けたときは、当該記入の時)とする。
(自動車取得税の修正申告書の記載事項)
第8条の18 法第123条第2項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 納税義務者の氏名又は名称及び住所
 自動車を譲渡した者の氏名又は名称及び住所
 自動車の取得がされた年月日
 自動車の取得の原因
 自動車の種類、用途、車名及び型式
 自動車の定置場
 すでに納付の確定した自動車取得税額
 自動車取得税の課税標準額及び税額
 前号の自動車取得税額に相当する金額から第7号の自動車取得税額に相当する金額を控除した金額
 前各号に掲げるもののほか道府県の条例で定める事項
(自動車の性能が良好でないことに類する理由)
第8条の19 法第126条第1項に規定する総務省令で定める理由は、自動車の車体の塗色等が当該自動車の取得に係る契約の内容と異なることとする。
(法第143条第1項の総務省令で定める市町村道)
第8条の20 法第143条第1項に規定する総務省令で定める市町村道は、渡船施設、路面幅員が2・5メートル未満である市町村道(橋梁を除く。)及び道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)の規定によって料金を徴収する市町村道とする。
(法第143条第2項の総務省令で定める道路)
第8条の21 法第143条第2項に規定する総務省令で定める道路は、渡船施設、路面幅員が2・5メートル未満である道路(橋梁を除く。)及び道路整備特別措置法の規定によって料金を徴収する道路とする。
(道路の延長及び面積の算定)
第8条の22 法第143条第3項本文に規定する道路の延長及び面積は、道路の延長にあっては道路法(昭和27年法律第180号)第28条に規定する道路台帳に記載されている道路(同法第9条の路線の認定の公示、同法第18条第1項の道路の区域の決定の公示及び同条第2項の供用開始の公示が行われたものをいう。)の延長(道路法施行令(昭和27年政令第479号)第34条の開発道路にあっては、その延長に0・5を乗じた延長)とし、道路の面積にあっては当該道路の延長に当該道路の路面幅員を乗じて算定するものとする。この場合において、その算定をした数に1メートル又は1平方メートル未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
2 前項の算定は、毎年度、前年の4月1日現在において行うものとする。ただし、前年の4月2日からその年の4月1日までの間において、市町村の廃置分合、大規模な境界変更又は法第143条第2項の指定市(第8条の24第2項及び第8条の27第4項において「指定市」という。)の指定等により道路を管理する都道府県又は市町村に変更があったときは、都道府県知事が必要と認める場合に限り前項及びこの項本文の規定による算定は、その年の4月1日現在における道路の管理者の区分により行うことができる。
(市町村道の延長及び面積の補正)
第8条の23 前条の規定によって算定した市町村道の延長及び面積は、次項から第6項まで及び第8条の25に規定する方法によって、補正するものとする。
2 市町村道の延長は、次表の上欄に掲げる市町村道の種別に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。
市町村道の種別
路面幅員4・5メートル以上の市町村道(橋りょうを除く。以下この表において同じ。) 0・9
路面幅員4・5メートル未満の市町村道 1・0
木橋 42・0
橋りょう(木橋を除く。) 1・0
3 前項の規定によって補正された市町村道の延長は、更に、当該市町村(特別区を含む。以下この項、第6項及び第8条の27において同じ。)に係る市町村道の延長(前条の規定によって算定した市町村道の延長をいう。)を1000メートルで除して得た数値で当該市町村の人口を除して得た数による次表の上欄に掲げる市町村の区分に応じ、下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。
市町村の区分
50人以下のもの 1・0
50人を超え100人以下のもの 1・3
100人を超え150人以下のもの 1・5
150人を超え200人以下のもの 1・7
200人を超え250人以下のもの 2・0
250人を超え300人以下のもの 2・2
300人を超え350人以下のもの 2・4
350人を超え400人以下のもの 2・7
400人を超え450人以下のもの 2・9
450人を超え500人以下のもの 3・1
500人を超え550人以下のもの 3・3
550人を超え600人以下のもの 3・6
600人を超え650人以下のもの 3・8
650人を超え700人以下のもの 4・0
700人を超え750人以下のもの 4・3
750人を超え800人以下のもの 4・5
800人を超え850人以下のもの 4・7
850人を超え900人以下のもの 5・0
900人を超え950人以下のもの 5・2
950人を超え1、000人以下のもの 5・4
1、000人を超え1、050人以下のもの 5・6
1、050人を超え1、100人以下のもの 5・9
1、100人を超え1、150人以下のもの 6・1
1、150人を超え1、200人以下のもの 6・3
1、200人を超え1、250人以下のもの 6・6
1、250人を超え1、300人以下のもの 6・8
1、300人を超えるもの 7・0
4 第2項の表中木橋とは、前年の4月1日現在において道路法第28条に規定する道路台帳に記載されている木橋をいう。
5 市町村道の面積は、次表の上欄に掲げる市町村道の種別に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。
市町村道の種別
路面幅員6・5メートル以上の市町村道(橋りょうを除く。以下この表において同じ。) 1・1
路面幅員6・5メートル未満4・5メートル以上の市町村道 1・0
路面幅員4・5メートル未満の市町村道 0・7
橋りょう 10・8
6 前項の規定によって補正された市町村道の面積は、更に、当該市町村に係る市町村道の面積(前条の規定によって算定した市町村道の面積をいう。)を1000平方メートルで除して得た数値で当該市町村の人口を除して得た数による次表の上欄に掲げる市町村の区分に応じ、下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。
市町村の区分
10人以下のもの 1・0
10人を超え20人以下のもの 1・2
20人を超え30人以下のもの 1・4
30人を超え40人以下のもの 1・6
40人を超え50人以下のもの 1・8
50人を超え60人以下のもの 2・0
60人を超え70人以下のもの 2・1
70人を超え80人以下のもの 2・3
80人を超え90人以下のもの 2・5
90人を超え100人以下のもの 2・7
100人を超え110人以下のもの 2・9
110人を超え120人以下のもの 3・1
120人を超え130人以下のもの 3・2
130人を超え140人以下のもの 3・4
140人を超え150人以下のもの 3・6
150人を超え160人以下のもの 3・8
160人を超え170人以下のもの 4・0
170人を超え180人以下のもの 4・1
180人を超え190人以下のもの 4・3
190人を超え200人以下のもの 4・5
200人を超えるもの 4・7
(一般国道等の延長及び面積の補正)
第8条の24 第8条の22の規定によって算定した一般国道等(法第143条第2項に規定する一般国道等をいう。以下この条及び次条第4項において同じ。)の延長及び面積は、次項から第5項まで及び次条に規定する方法によって補正するものとする。
2 一般国道等の延長は、法第143条第2項の指定道府県(以下この条及び第8条の27第4項において「指定道府県」という。)に係る一般国道等の延長(第8条の22の規定によって算定した一般国道等の延長をいう。以下この項において同じ。)を1000メートルで除して得た数値又は指定市に係る一般国道等の延長を1000メートルで除して得た数値で当該指定道府県の人口(当該指定市の人口を除く。以下第4項において同じ。)又は当該指定市の人口を除して得た数による次表の上欄に掲げる指定道府県又は指定市の区分に応じ、下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。
指定道府県又は指定市の区分
1、000人以下のもの 1・0
1、000人を超え2、000人以下のもの 1・5
2、000人を超え3、000人以下のもの 1・9
3、000人を超え4、000人以下のもの 2・3
4、000人を超え5、000人以下のもの 2・7
5、000人を超え6、000人以下のもの 3・1
6、000人を超え7、000人以下のもの 3・6
7、000人を超え8、000人以下のもの 4・0
8、000人を超え9、000人以下のもの 4・4
9、000人を超え10、000人以下のもの 4・8
10、000人を超え11、000人以下のもの 5・2
11、000人を超え12、000人以下のもの 5・7
12、000人を超え13、000人以下のもの 6・1
13、000人を超え14、000人以下のもの 6・5
14、000人を超えるもの 6・9
3 一般国道等の面積は、次表の上欄に掲げる一般国道等の種別に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。
一般国道等の種別
一般国道(橋りょうを除く。) 指定区間内の一般国道 砂利道 0・7
舗装道 0・6
指定区間外の一般国道 砂利道 1・0
舗装道 0・6
高速自動車国道(橋りょうを除く。) 0・6
都道府県道(橋りょうを除く。) 砂利道 1・0
舗装道 0・5
橋りょう 4・3
4 前項の規定によって補正された一般国道等の面積は、更に、当該指定道府県に係る一般国道等の面積(第8条の22の規定によって算定した一般国道等の面積をいう。以下この項において同じ。)を1000平方メートルで除して得た数値又は当該指定市に係る一般国道等の面積を1000平方メートルで除して得た数値で当該指定道府県の人口又は当該指定市の人口を除して得た数による次表の上欄に掲げる指定道府県又は指定市の区分に応じ、下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。
指定道府県又は指定市の区分
50人以下のもの 1・0
50人を超え100人以下のもの 1・2
100人を超え150人以下のもの 1・4
150人を超え200人以下のもの 1・6
200人を超え250人以下のもの 1・8
250人を超え300人以下のもの 2・0
300人を超え350人以下のもの 2・3
350人を超え400人以下のもの 2・5
400人を超え450人以下のもの 2・7
450人を超え500人以下のもの 2・9
500人を超え550人以下のもの 3・1
550人を超え600人以下のもの 3・3
600人を超え650人以下のもの 3・5
650人を超え700人以下のもの 3・7
700人を超えるもの 3・9
5 第3項の表中の指定区間とは道路法第13条第1項に規定する政令で指定する区間をいう。
(人口の定義等)
第8条の25 第8条の23第3項及び第6項並びに前条第2項及び第4項の人口とは、前年度末までに官報で公示された国勢調査のうち最近のものの結果による人口をいう。この場合において、第13条の3の規定はこれらの項の人口について準用する。
2 市町村の昼間人口(従業地、通学地による人口が統計法第8条の規定により前年度末までに公表されている国勢調査のうち最近のものの結果による当該人口をいう。以下この項及び次項において同じ。)を当該市町村の常住人口(当該国勢調査の結果による官報で公示された人口をいう。以下この項及び次項において同じ。)で除して得た率が1・1を超える市町村の第8条の23第3項及び第6項の人口は、前項の規定にかかわらず、昼間人口から常住人口に1・1を乗じて得た人口を控除した人口の2分の1の人口(1人未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を同項の人口に加えた人口とする。
3 市町村の廃置分合若しくは境界変更があった場合又は市町村の境界が確定した場合においては、当該廃置分合若しくは境界変更又は境界確定後の関係市町村について地方自治法施行令第177条第1項の規定に基づき都道府県知事が告示した人口を基礎として同項の規定に準じて当該市町村に係る昼間人口及び常住人口に相当する人口として算定した人口をそれぞれ前項の昼間人口及び常住人口とみなして同項の規定を適用する。
4 前2条の規定により市町村道又は一般国道等の延長又は面積を補正する場合において、第8条の23第2項、第5項及び前条第3項の道路の種別ごとの延長若しくは面積の数、これらの項に定める率を乗じた後の数又は第8条の23第3項、第6項、前条第2項若しくは第4項に定める率を乗じた後の数に1メートル又は1平方メートル未満の端数があるときは、その端数をそれぞれ四捨五入する。
(自動車取得税額の交付額の算定に用いる資料の提出義務)
第8条の26 市町村長(特別区の区長を含む。)は、道府県知事の定めるところにより、自動車取得税額の交付額の算定に用いる道路の延長及び面積に関する資料を当該道府県知事に提出しなければならない。
(交付すべき額の算定に錯誤があった場合の措置)
第8条の27 道府県は、法第143条第1項の規定によって市町村に対し自動車取得税額を交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があったため、交付した額を増加し、又は減少する必要が生じた場合においては、当該錯誤に係る額を発見した日以後最初に到来する交付時期(当該錯誤に係る額がこの項後段に規定するものである場合には、当該錯誤に係る額を発見した日の属する年度における最後の交付時期)において当該交付すべき額に加算し、又はこれを減額するものとする。この場合において、当該市町村に係る市町村道の延長又は面積(第8条の23の規定による補正をした後の延長又は面積をいう。以下この項において同じ。)に錯誤があったことにより生じた錯誤に係る額は、次の算式によって得た率(小数点以下3位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)を錯誤があった年度において当該市町村に交付した自動車取得税額に乗じて得た額とする。
{錯誤を修正した後の市町村道の延長−錯誤を修正する前の市町村道の延長/錯誤を修正する前の市町村道の延長+錯誤を修正した後の市町村道の面積−錯誤を修正する前の市町村道の面積/錯誤を修正する前の市町村道の面積}×1⁄2
2 前項の場合においては、同項の交付時期において各市町村に交付する額は、政令第42条の9第2項の規定によって当該交付時期に交付すべき額から前項の加算すべき額を減額し、及びこれに同項の減額すべき額を加算して得た額を当該交付時期に交付する政令第42条の9第2項の交付額として算定した各市町村に交付すべき額に相当する額に前項の加算すべき額を加算し、又は当該交付すべき額に相当する額から当該減額すべき額を減額して得た額とするものとする。
3 第1項後段の錯誤に係る額に1000円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもって、当該錯誤に係る額とする。
4 第1項前段の規定は、指定道府県が法第143条第2項の規定によって指定市に対し自動車取得税額を交付する場合について準用する。
(軽油引取税に係る納入申告書等の様式)
第8条の28 軽油引取税について、次の表の上欄に掲げる納入申告書等の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。
納入申告書等の種類 様式
(一) 法第144条の14第2項の納入申告書
第16号の10様式
(二) 法第144条の16第1項の証票
第16号の11様式
(三) 法第144条の18第2項の申告書
第16号の12様式
(四) 法第144条の21第6項の免税証
第16号の13様式
(五) 法第144条の30第1項の申請に用いる申請書
第16号の14様式
(六) 政令第43条の4第2項の免税軽油譲渡届出書及び免税軽油譲渡承認書
第16号の15様式
(七) 政令第43条の15第2項の免税軽油使用者証の交付申請書
第16号の16様式
第16号の17様式
(八) 政令第43条の15第2項の書面
第16号の18様式
(九) 政令第43条の15第3項の免税軽油使用者証
第16号の19様式
第16号の20様式
(十) 政令第43条の15第12項の免税証の交付申請書
第16号の21様式
(十一) 政令第43条の15第12項の明細書
第16号の22様式
(十二) 政令第43条の15第14項の免税証の交付申請の届出書
第16号の23様式
(十三) 政令第43条の15第17項の通知書
第16号の24様式
(法第144条の7第1項第1号の基準)
第8条の29 法第144条の7第1項第1号に規定する総務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
 石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和50年法律第96号)第26条第1項の規定による届出を適正に行った者であること。
 次のいずれかに該当すること。
 最近の3年における軽油の年間の製造量の平均が20万キロリットル以上であること。
 石油の備蓄の確保等に関する法律第26条第1項の規定による届出の日から起算して3年を経過しない者である場合にあっては、申請の日の属する年の前年における軽油の年間の製造量が20万キロリットル以上であること。
2 法第144条の7第1項の規定により同項第1号に該当する者として元売業者の指定を受けている法人が最近の3年において合併した場合における当該合併後存続する法人又は当該合併により設立した法人に係る前項第2号イの規定の適用については、同号イ中「最近の3年における軽油の年間の製造量の平均が20万キロリットル」とあるのは、「合併により消滅した法人及び合併後存続する法人の当該合併前の軽油の製造量と当該合併により設立した法人又は当該合併後存続する法人の当該合併後の軽油の製造量の最近の3年における合計が60万キロリットル」とする。
3 法第144条の7第1項の規定により同項第1号に該当する者として元売業者の指定を受けている法人が最近の3年において分割等(分割、現物出資、法人税法第2条第12号の5の2に規定する現物分配又は同法第61条の13第1項の規定の適用を受ける同項に規定する譲渡損益調整資産の譲渡をいう。次項並びに次条及び第8条の31において同じ。)をした場合における当該分割等に係る分割法人等(同法第2条第12号の2に規定する分割法人、同条第12号の4に規定する現物出資法人、同条第12号の5の2に規定する現物分配法人又は同法第61条の13第1項に規定する譲渡損益調整資産を譲渡した法人をいう。次条及び第8条の31において同じ。)に係る第1項第2号イの規定の適用については、同号イ中「最近の3年における軽油の年間の製造量の平均が20万キロリットル」とあるのは、「分割法人等(第3項に規定する分割法人等をいう。以下この号において同じ。)の分割等(第3項に規定する分割等をいう。以下この号において同じ。)前の軽油の製造量を元売業者の指定を受けている当該分割法人等及び元売業者の指定を受けようとする分割承継法人等(第4項に規定する分割承継法人等をいう。)の法人数の合計で除して得た量と当該分割法人等の分割等後の軽油の製造量の最近3年における合計が60万キロリットル」とする。
4 法第144条の7第1項の規定により同項第1号に該当する者として元売業者の指定を受けている法人が最近の3年において分割等をした場合における当該分割等に係る分割承継法人等(法人税法第2条第12号の3に規定する分割承継法人、同条第12号の5に規定する被現物出資法人、同条第12号の5の3に規定する被現物分配法人又は同法第61条の13第2項に規定する譲受法人をいう。次条及び第8条の31において同じ。)に係る第1項第2号イの規定の適用については、同号イ中「最近の3年における軽油の年間の製造量の平均が20万キロリットル」とあるのは、「分割法人等(第3項に規定する分割法人等をいう。以下この号において同じ。)の分割等(第3項に規定する分割等をいう。以下この号において同じ。)前の軽油の製造量を元売業者の指定を受けている当該分割法人等及び元売業者の指定を受けようとする分割承継法人等(第4項に規定する分割承継法人等をいう。以下この号において同じ。)の法人数の合計で除して得た量と当該分割承継法人等の分割等後の軽油の製造量の最近3年における合計が60万キロリットル」とする。
(法第144条の7第1項第2号の基準)
第8条の30 法第144条の7第1項第2号に規定する総務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
 石油の備蓄の確保等に関する法律第16条の規定による登録を受けた者であること。
 最近の3年における軽油の年間の輸入量の平均が5万キロリットル以上であること。
2 法第144条の7第1項の規定により同項第2号に該当する者として元売業者の指定を受けている法人が最近の3年において合併した場合における当該合併後存続する法人又は当該合併により設立した法人に係る前項第2号の規定の適用については、同号中「最近の3年における軽油の年間の輸入量の平均が5万キロリットル」とあるのは、「合併により消滅した法人及び合併後存続する法人の当該合併前の軽油の輸入量と当該合併により設立した法人又は当該合併後存続する法人の当該合併後の軽油の輸入量の最近の3年における合計が15万キロリットル」とする。
3 法第144条の7第1項の規定により同項第2号に該当する者として元売業者の指定を受けている法人が最近の3年において分割等をした場合における当該分割等に係る分割法人等に係る第1項第2号の規定の適用については、同号中「最近の3年における軽油の年間の輸入量の平均が5万キロリットル」とあるのは、「分割法人等(第3項に規定する分割法人等をいう。以下この号において同じ。)の分割等(第3項に規定する分割等をいう。以下この号において同じ。)前の軽油の輸入量を元売業者の指定を受けている当該分割法人等及び元売業者の指定を受けようとする分割承継法人等(第4項に規定する分割承継法人等をいう。)の法人数の合計で除して得た量と当該分割法人等の分割等後の軽油の輸入量の最近3年における合計が15万キロリットル」とする。
4 法第144条の7第1項の規定により同項第2号に該当する者として元売業者の指定を受けている法人が最近の3年において分割等をした場合における当該分割等に係る分割承継法人等に係る第1項第2号の規定の適用については、同号中「最近の3年における軽油の年間の輸入量の平均が5万キロリットル」とあるのは、「分割法人等(第3項に規定する分割法人等をいう。以下この号において同じ。)の分割等(第3項に規定する分割等をいう。以下この号において同じ。)前の軽油の輸入量を元売業者の指定を受けている当該分割法人等及び元売業者の指定を受けようとする分割承継法人等(第4項に規定する分割承継法人等をいう。以下この号において同じ。)の法人数の合計で除して得た量と当該分割承継法人等の分割等後の軽油の輸入量の最近3年における合計が15万キロリットル」とする。
(法第144条の7第1項第3号の基準)
第8条の31 法第144条の7第1項第3号に規定する総務省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
 次のすべてに該当すること。
 最近の3年における他の元売業者以外の者に対する軽油の年間の販売量(現実の納入を伴う販売に係るものに限る。第8条の36までにおいて同じ。)の平均が30万キロリットル以上であること。
 その者との間に、その者から継続的に軽油の供給を受け、これを販売することを内容とする販売契約を締結している石油製品の販売業者で、他にこれと同様の販売契約を締結していないもの(ハ及び次条第1項第3号において「系列販売業者」という。)の数が150以上であること。
 系列販売業者の主たる事務所又は事業所が30以上の道府県に所在すること。
 主として元売業者以外の者に対し軽油を販売するものであること。
 その行う事業によってその組合員又は会員のために奉仕することを目的とする全国を地区とする組合である場合にあっては、次のいずれかに該当すること。
 主として免税軽油を取り扱う石油製品の販売業者と継続的に軽油の供給を行う販売契約を締結し、専ら当該販売業者に対し軽油を販売するものであること。
 その組合員又は会員(当該組合員又は会員の組合員又は会員等を含む。次条第1項第3号において同じ。)中の法第144条の21第1項に規定する免税軽油使用者(以下第8条の53までにおいて「免税軽油使用者」という。)の数が30万以上であること。
2 法第144条の7第1項の規定により同項第3号に該当する者として元売業者の指定を受けている法人が最近の3年において合併した場合における当該合併後存続する法人又は当該合併により設立した法人に係る前項第1号イの規定の適用については、同号イ中「最近の3年における他の元売業者以外の者に対する軽油の年間の販売量(現実の納入を伴う販売に係るものに限る。第8条の36までにおいて同じ。)の平均が30万キロリットル」とあるのは、「合併により消滅した法人及び合併後存続する法人の当該合併前の軽油の販売量(現実の納入を伴う販売に係るものに限る。この号及び次条第1項第3号において同じ。)と当該合併により設立した法人又は当該合併後存続する法人の当該合併後の軽油の販売量の最近の3年における合計(他の元売業者以外の者に対する販売量の合計に限る。)が90万キロリットル」とする。
3 法第144条の7第1項の規定により同項第3号に該当する者として元売業者の指定を受けている法人が最近の3年において分割等をした場合における当該分割等に係る分割法人等に係る第1項第1号イの規定の適用については、同号イ中「最近の3年における他の元売業者以外の者に対する軽油の年間の販売量(現実の納入を伴う販売に係るものに限る。第8条の36までにおいて同じ。)の平均が30万キロリットル」とあるのは、「分割法人等の分割等前の軽油の販売量(現実の納入を伴う販売に係るものに限る。以下この号及び次条第1項第3号において同じ。)を元売業者の指定を受けている当該分割法人等及び元売業者の指定を受けようとする分割承継法人等の法人数の合計で除して得た量と当該分割法人等の分割等後の軽油の販売量の最近3年における合計(他の元売業者以外の者に対する販売量の合計に限る。)が90万キロリットル」とする。
4 法第144条の7第1項の規定により同項第3号に該当する者として元売業者の指定を受けている法人が最近の3年において分割等をした場合における当該分割等に係る分割承継法人等に係る第1項第1号イの規定の適用については、同号イ中「最近の3年における他の元売業者以外の者に対する軽油の年間の販売量(現実の納入を伴う販売に係るものに限る。第8条の36までにおいて同じ。)の平均が30万キロリットル」とあるのは、「分割法人等の分割等前の軽油の販売量(現実の納入を伴う販売に係るものに限る。以下この号及び次条第1項第3号において同じ。)を元売業者の指定を受けている当該分割法人等及び元売業者の指定を受けようとする分割承継法人等の法人数の合計で除して得た量と当該分割承継法人等の分割等後の軽油の販売量の最近3年における合計(他の元売業者以外の者に対する販売量の合計に限る。)が90万キロリットル」とする。
(元売業者の指定の申請の手続等)
第8条の32 法第144条の7第1項の規定により元売業者の指定を申請しようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、第16号の25様式による申請書に次に掲げる書類を添付して、これをその主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事を経由して総務大臣に提出しなければならない。
 法第144条の7第1項第1号に掲げる者にあっては、次に掲げる書類
 石油の備蓄の確保等に関する法律第26条第1項の規定による届出を適正に行った者であることを証する書面
 次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれその下欄に掲げる書類
(1) 第8条の29第1項第2号イの基準に該当する者
申請の日の属する年の前3年の軽油の製造量並びに申請の日の属する年の軽油の製造量並びに製造計画量及びその算出の基礎を記載した書面
(2) 第8条の29第1項第2号ロの基準に該当する者
申請の日の属する年の前年の軽油の製造量並びに申請の日の属する年の軽油の製造量並びに製造計画量及びその算出の基礎を記載した書面
 法第144条の7第1項第2号に掲げる者にあっては、次に掲げる書類
 石油の備蓄の確保等に関する法律第16条の規定による登録を受けた者であることを証する書面
 申請の日の属する年の前3年の軽油の輸入量並びに申請の日の属する年の軽油の輸入量並びに輸入計画量及びその算出の基礎を記載した書面
 法第144条の7第1項第3号に掲げる者にあっては、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれその下欄に掲げる書類
一 前条第1項第1号の基準に該当する者
○1 申請の日の属する年の前3年の軽油の販売量及び他の元売業者に対する軽油の販売量並びに申請の日の属する年の軽油の販売量並びに販売計画量(現実の納入を伴う販売に係るものに限る。次条及び第8条の34において同じ。)及びその算出基礎を記した書面
○2 系列販売業者の氏名又は名称、住所又は所在地及び事業の概要を記載した書面
○3 系列販売業者であることを証する書面
二 前条第1項第2号イの基準に該当する者
○1 継続的に軽油の供給を行う販売契約を締結している販売業者の氏名又は名称、住所又は所在地並びに申請の日の属する年の前年の軽油及び免税軽油の販売数量を記載した書面
○2 申請の日の属する年の前年の販売先ごとの販売数量を記載した書面
○3 前条第1項第2号イに規定する販売契約に係る契約書の写し
三 前条第1項第2号ロの基準に該当する者
組合員又は会員の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにその組合員又は会員中の免税軽油使用者の数を記載した書面
 政令第43条の7第2号イからホまでのいずれにも該当しないことを誓約する第16号の26様式により作成した書面
 誠実に事業を行うことを誓約する第16号の27様式により作成した書面
 申請者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類
 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度における貸借対照表及び損益計算書
 役員の名簿及び履歴書
 申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類
 戸籍抄本又は本籍(外国人にあっては、国籍等(住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等をいう。次条第6号イ及び第8条の34第6号イにおいて同じ。))の記載のある住民票の写し
 財産目録
 履歴書
 事務所又は事業所の名称及び所在地を記載した書類
2 道府県知事は、前項の申請書の提出を受けたときは、当該申請書について調査し、遅滞なく、その申請書を総務大臣に送付しなければならない。
3 総務大臣は、法第144条の7第1項の規定による元売業者の指定をした場合においては、その旨を官報によって公示するものとする。公示した事項に変更があったとき又は同条第2項の規定により元売業者の指定を取り消したときも、同様とする。
(仮特約業者の指定の申請の手続)
第8条の33 法第144条の8第1項の規定により仮特約業者の指定を申請しようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、第16号の28様式による申請書に次に掲げる書類を添付して、これをその主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出しなければならない。
 元売業者との間に締結された販売契約書の写し
 政令第43条の9各号のいずれにも該当しないことを誓約する第16号の26様式により作成した書面
 誠実に事業を行うことを誓約する第16号の27様式により作成した書面
 申請の日の属する年の前年の軽油の販売量並びに申請の日の属する年の軽油の販売量並びに販売計画量及びその算出の基礎を記載した書面
 申請者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類
 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度における貸借対照表及び損益計算書
 役員の名簿及び履歴書
 申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類
 戸籍抄本又は本籍(外国人にあっては、国籍等)の記載のある住民票の写し
 財産目録
 履歴書
 事務所又は事業所の名称及び所在地を記載した書類
(特約業者の指定の申請の手続)
第8条の34 法第144条の9第1項の規定により特約業者の指定を申請しようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、第16号の29様式による申請書に次に掲げる書類を添付して、これをその主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出しなければならない。
 元売業者との間に締結された販売契約書の写し
 政令第43条の9各号のいずれにも該当しないことを誓約する第16号の26様式により作成した書面
 誠実に事業を行うことを誓約する第16号の27様式により作成した書面
 申請の日の属する年の前3年の軽油の販売量、元売業者に対する軽油の販売量及び特約業者に対する軽油の販売量並びに申請の日の属する年の軽油の販売量並びに販売計画量及びその算出の基礎を記載した書面
 申請者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類
 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度における貸借対照表及び損益計算書
 役員の名簿及び履歴書
 申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類
 戸籍抄本又は本籍(外国人にあっては、国籍等)の記載のある住民票の写し
 財産目録
 履歴書
 事務所又は事業所の名称及び所在地を記載した書類
(政令第43条の11第4号の保証)
第8条の35 政令第43条の11第4号に規定する保証を行おうとする元売業者は、当該仮特約業者の引渡しに係る軽油の納入地(法第144条の2第1項に規定する納入地をいう。以下第8条の53までにおいて同じ。)の道府県知事に対し、当該道府県知事が指定する金額及び期間について保証を行うことを証する文書を提出しなければならない。
(政令第43条の11第5号の総務省令で定める基準)
第8条の36 政令第43条の11第5号に規定する総務省令で定める基準は、次の各号(同条第4号ロに該当する場合にあっては、第1号から第3号までの各号)に掲げるとおりとする。
 石油の備蓄の確保等に関する法律第27条第1項の規定により石油販売業の届出を義務付けられている者にあっては、当該届出を適正に行っていること。
 専ら元売業者以外の者に対し軽油を販売するものであること。
 専ら特約業者以外の者に対し軽油を販売するものであること。
 最近の3年における軽油の年間の販売量の平均が70キロリットル以上であること。
(軽油引取税を課さないこととされる軽油の数量を証する書類の提出)
第8条の37 法第144条の14第4項の規定によって、道府県知事の承認を受けようとする登録特別徴収義務者は、当該登録特別徴収義務者からの引取りに係る軽油の納入地所在の道府県ごとに次の各号に掲げる軽油の数量の区分に応じ、当該各号に定める書類を同条第2項の納入申告書に添付して、これを当該道府県知事に提出しなければならない。
 法第144条の5第1号の規定によって軽油引取税を課さないこととされる引取りに係る軽油の数量 軽油の引取りで本邦からの輸出として行われたものであることを証するに足りる書類で、次に掲げる事項が記載されたもの
 輸出した者の氏名又は名称及び住所又は所在地
 輸出の年月日
 輸出した軽油の数量
 輸出先
 法第144条の5第2号の規定によって軽油引取税を課さないこととされる引取りに係る軽油の数量 次に掲げる事項が記載された書類
 当該軽油の数量
 先に軽油引取税を課された状況
 軽油引取税を課された後の当該軽油の流通の状況
 法第144条の6の規定によって軽油引取税を課さないこととされる引取りに係る軽油の数量 当該道府県知事の交付した免税証(法第144条の21第1項に規定する免税証をいう。以下第8条の39までにおいて同じ。)
(政令第43条の15第1項の総務省令で定める事項等)
第8条の38 政令第43条の15第1項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 免税軽油使用者の住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下軽油引取税について同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。以下軽油引取税について同じ。)(個人番号若しくは法人番号を有しない者又は法第144条の21第2項後段の規定により代表者を定めて免税軽油使用者証の交付を受けようとするそれぞれの者にあっては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称)
 業種
 免税軽油の用途に係る機械又は設備ごとの免税軽油の年間所要見込数量及びその合計数量
 法第144条の21第2項後段の規定により2人以上の者が代表者を定めて免税軽油使用者証の交付を受ける場合にあっては、当該代表者の住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称)
2 政令第43条の15第3項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 免税軽油使用者の住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称
 業種
 免税軽油使用者証の交付年月日及び番号
 当該免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免税証に係る免税軽油の数量及び当該数量の計算の基礎となった期間
 法第144条の21第2項後段の規定により2人以上の者が代表者を定めて免税軽油使用者証の交付を受ける場合にあっては、当該代表者の住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称
(免税軽油の引取り等に係る報告書の提出)
第8条の39 法第144条の27第1項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 免税軽油使用者の住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称
 業種
 免税軽油使用者証の番号
 法第144条の27第1項の規定による報告の対象となる期間(以下この項において「報告対象期間」という。)の初日及び末日の年月日
 当該報告対象期間内に行った当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油(免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免税証により引取りを行った免税軽油をいう。以下この条において同じ。)の引取りに関する事実及びその数量(その事実がない場合には、その旨)
 当該報告対象免税軽油の引渡しを行った販売業者の事務所又は事業所所在地及び氏名又は名称
 当該販売業者に提出した当該免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免税証に関する事項
 当該報告対象期間内に行った当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油の使用に関する事実及びその数量(その事実がない場合には、その旨)
 当該報告対象期間の初日の前日及び末日における免税軽油の保有数量
 当該報告対象期間の末日において有する免税証の種類及び枚数
2 法第144条の27第1項の規定により報告書を提出しようとする免税軽油使用者証の交付を受けた者は、第16号の30様式による報告書に次に掲げる書類を添付して、これを当該免税軽油使用者証を交付した道府県知事に提出しなければならない。
 報告対象免税軽油の引取りを行った日及びその数量並びに当該報告対象免税軽油の引渡しを行った販売業者の氏名又は名称を証するに足りる書類
 前号に掲げるもののほか、道府県知事が当該報告書に記載された事項についての事実を証する書類として特に必要と認める書類
(軽油引取税の求償権の特例)
第8条の40 軽油引取税が課される軽油の引取りを行った者が、軽油引取税の特別徴収義務者から当該特別徴収義務者以外の者を経由して当該引取りを行った場合における法第144条の31第2項の規定の適用については、同項中「当該特別徴収義務者に」とあるのは、「当該軽油の引渡しを行った者で当該特別徴収義務者以外のもの又は当該特別徴収義務者に」とする。
2 前項の規定は、当該特別徴収義務者以外の者が、その返還した軽油に対応する代金及び軽油引取税額に相当する額を支払った場合におけるその者の当該特別徴収義務者に対する求償権の行使を妨げない。
(法第144条の32第1項の総務省令で定める事項)
第8条の41 法第144条の32第1項に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
 法第144条の32第1項第1号又は第2号の炭化水素油の製造を行う場合 次に掲げる事項
 承認を受けようとする者の氏名又は名称、住所又は所在地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び住所又は所在地)(事業の委託をしている場合にあっては、承認を受けようとする者の氏名又は名称、住所又は所在地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び住所又は所在地)並びにその委託を受けている者の氏名又は名称及び住所又は所在地)
 製造を行う年月日
 製造を行う場所
 製造に使用する炭化水素油その他の原材料の性状及び数量
 炭化水素油の製造方法
 製造に使用する炭化水素油その他の原材料の仕入先の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに仕入先ごとの仕入数量
 製造する炭化水素油の性状及び数量
 製造する炭化水素油の用途
 製造する炭化水素油の貯蔵場所
 製造する炭化水素油の譲渡先及び譲渡又は消費の予定年月日
 法第144条の32第1項第3号の燃料炭化水素油の譲渡を行う場合 次に掲げる事項
 承認を受けようとする者の氏名又は名称、住所又は所在地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び住所又は所在地)
 譲渡を行う年月日
 譲渡を行う場所
 譲渡しようとする燃料炭化水素油の性状及び数量
 譲渡しようとする相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地
 譲渡に係る自動車の自動車登録番号
 法第144条の32第1項第4号の燃料炭化水素油の消費を行う場合 次に掲げる事項
 承認を受けようとする者の氏名又は名称、住所又は所在地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び住所又は所在地)
 消費を行う年月日
 消費しようとする燃料炭化水素油の性状及び数量
 消費に係る自動車の自動車登録番号
 消費に係る自動車の主たる定置場
(製造等の承認に係る手続)
第8条の42 元売業者(法第144条の7第1項第1号に掲げる者で、同項の規定により元売業者としての指定を受けたものを除く。次項において同じ。)、特約業者、石油製品販売業者、軽油製造者等及び自動車の保有者は、法第144条の32第1項第1号又は第2号に該当する場合には、それぞれ当該各号に掲げる行為をしようとする日前10日までに第16号の31様式による承認申請書に過去における炭化水素油の製造の状況、軽油引取税に係る納入金の納入又は軽油引取税の納付の状況及び炭化水素油の製造又は貯蔵の用に供する施設又は設備の詳細を記載した書面を添付して、これを同項に規定する道府県知事に提出しなければならない。
2 元売業者が法第144条の32第1項第1号又は第2号の炭化水素油の製造を行う場合における同項の承認の申請については、前項に規定する道府県知事が軽油引取税の取締り又は保全上支障がないと認めるときに限り、前項の規定にかかわらず、当該元売業者が、3月ごとに、申請の日から3月間の炭化水素油の製造についての計画を記載した承認申請書に過去3月間における炭化水素油の製造の状況及び製造された炭化水素油の用途を記載した書面を添付して、これを前項に規定する道府県知事に提出する方法で行うことができる。
3 元売業者、特約業者、石油製品販売業者、軽油製造者等及び自動車の保有者は、法第144条の32第1項第3号に該当する場合には、その行為をしようとする日前10日までに第16号の32様式による承認申請書に、当該燃料炭化水素油が混和して製造されたものであるときは、当該製造に係る製造等承認証を、その者が過去において同号の承認を受けた者であるときは、前回承認を受けた際の当該譲渡に係る自動車用炭化水素油譲渡証の交付の状況及び軽油引取税の納付の状況を記載した書面を添付して、これを同項に規定する道府県知事に提出しなければならない。
4 自動車の保有者は、法第144条の32第1項第4号に該当する場合には、その行為をしようとする日前10日までに第16号の33様式による承認申請書に過去における燃料炭化水素油の消費の状況及び軽油引取税の納付の状況を記載した書面を添付して、これを同項に規定する道府県知事に提出しなければならない。
5 次の表の上欄に掲げる製造等承認証の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。
製造等承認証の種類 様式
一 法第144条の32第1項第1号又は第2号の承認に係る製造等承認証
第16号の31様式
二 法第144条の32第1項第3号の承認に係る製造等承認証
第16号の32様式
三 法第144条の32第1項第4号の承認に係る製造等承認証
第16号の33様式
(自動車用炭化水素油譲渡証)
第8条の43 自動車用炭化水素油譲渡証及びその写しは、道府県知事の交付する用紙によって作成しなければならない。
2 前項の自動車用炭化水素油譲渡証及びその写しの用紙には一連の番号を付けなければならない。
3 自動車用炭化水素油譲渡証及びその写しの様式は、第16号の34様式による。
4 法第144条の32第1項第3号の承認を受けた者は、自動車用炭化水素油譲渡証の写しを、当該自動車用炭化水素油譲渡証を交付した日から起算して1年間保管しなければならない。
5 法第144条の32第1項第3号の承認を受けた者は、当該承認に係る燃料炭化水素油の譲渡が完了した際に第1項の用紙を所持しているときは、遅滞なく、これを交付した道府県知事に対し返納しなければならない。
(製造等に係る帳簿記載義務)
第8条の44 法第144条の32第1項第1号又は第2号の承認を受けた者は、事務所又は事業所(事業の委託をしている場合にあっては、その委託を受けている者の事務所又は事業所を含む。以下第8条の53までにおいて同じ。)ごとに、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
 製造を行った年月日
 製造を行った場所
 製造に使用した炭化水素油その他の原材料の性状及び数量
 炭化水素油の製造方法
 製造に使用した炭化水素油その他の原材料の仕入先の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに仕入先ごとの仕入数量
 製造した炭化水素油の性状及び数量
 製造した炭化水素油の用途
 製造した炭化水素油の貯蔵場所及び在庫数量
 製造した炭化水素油を譲渡し、又は消費したときは、その譲渡先の氏名又は名称及び住所又は所在地、その譲渡又は消費の年月日並びにその譲渡数量又は消費数量
2 法第144条の32第1項第3号の承認を受けた者は、事務所又は事業所ごとに、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
 譲渡を行った年月日
 譲渡を行った場所
 譲渡した燃料炭化水素油の性状及び数量
 譲渡した相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに当該譲渡に係る自動車の自動車登録番号
 交付した自動車用炭化水素油譲渡証の番号
 燃料炭化水素油の貯蔵場所及び在庫数量
3 法第144条の32第1項第4号の承認を受けた者は、消費に係る自動車の主たる定置場ごとに、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
 消費を行った年月日
 消費した燃料炭化水素油の性状及び数量
 消費に係る自動車の自動車登録番号
 燃料炭化水素油の在庫数量
4 法第144条の32第1項第3号の承認を受けた者が、その者の事務所又は事業所において当該承認に係る燃料炭化水素油を自動車の保有者に譲渡し、同条第6項の規定により自動車用炭化水素油譲渡証の交付を行った場合には、第2項第4号に掲げる事項のうち譲渡した相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地に係る事項の記載を省略することができる。ただし、道府県知事が特に必要があると認めてその記載を命じたときは、この限りでない。
(事業の開廃等の届出書の提出)
第8条の45 法第144条の34第1項の規定による届出をしようとする元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等は、事業を開始し、廃止し、又は休止しようとする日の5日前までに第16号の35様式による届出書を、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に(元売業者にあっては、当該道府県知事を経由して総務大臣に)提出しなければならない。
2 法第144条の34第2項の規定による届出をしようとする元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等は、当該販売契約の締結又は終了の日から5日以内に第16号の36様式による届出書を主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に(元売業者にあっては、当該道府県知事を経由して総務大臣に)提出しなければならない。
3 法第144条の34第3項の規定による届出をしようとする元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等は、遅滞なく、当該異動に係る事項を記載した第16号の35様式又は第16号の36様式による届出書を主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に(元売業者にあっては、当該道府県知事を経由して総務大臣に)提出しなければならない。
(届出書の提出を受けた道府県知事から関係道府県知事への通知)
第8条の46 前条第1項の規定による届出書の提出を受けた道府県知事は、速やかに、次に掲げる事項を関係道府県知事に通知するものとする。
 元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等の氏名又は名称及び住所又は所在地
 事務所又は事業所の名称及び所在地
 事業の開始若しくは廃止の年月日又は休止期間
2 前条第2項の規定による届出書の提出を受けた道府県知事は、速やかに、次に掲げる事項を関係道府県知事に通知するものとする。
 契約の当事者それぞれの氏名又は名称及び住所又は所在地
 契約の締結又は終了の年月日
3 前条第3項の規定による届出書の提出を受けた道府県知事は、速やかに、当該異動に係る事項を関係道府県知事に通知するものとする。
(法第144条の35第1項の報告事項等)
第8条の47 法第144条の35第1項に規定する総務省令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる事項とし、同項に規定する総務省令で定める道府県知事は、同表の上欄に掲げる者及び同表の中欄に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる道府県知事とする。
元売業者 ○1 納入を行った軽油についての引取りを行った者の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに引取りを行った者ごとの引渡数量
○2 納入を行った軽油についての納入を受けた者の事務所又は事業所の名称及び所在地並びに当該事務所又は事業所ごとの納入数量
○3 納入を行った後返還を受けた軽油についての引取りを行った者の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに引取りを行った者ごとの返還数量
○4 納入を行った後返還を受けた軽油についての納入を受けた者の事務所又は事業所の名称及び所在地並びに当該事務所又は事業所ごとの返還数量
○5 納入を行った軽油についての元売業者の事務所又は事業所の名称及び所在地並びに当該事務所又は事業所ごとの納入数量
○6 納入を行った後返還を受けた軽油についての返還を受けた元売業者の事務所又は事業所の名称及び所在地並びに当該事務所又は事業所ごとの返還数量
軽油の納入地の道府県知事
○1 軽油の製造を行った事業所の名称及び所在地並びに事業所ごとの軽油の製造数量
○2 軽油の輸入の許可(関税法(昭和29年法律第61号)第67条に規定する輸入の許可をいう。以下この条、次条及び第8条の53において同じ。)に係る税関、輸入の許可を受けた年月日、税関ごと及び輸入の許可ごとの軽油の輸入数量並びに輸入した軽油に係る関税定率法(明治43年法律第54号)別表の品名及び関税法第102条の規定に基づく輸出統計品目表及び輸入統計品目表(昭和62年大蔵省告示第94号)の輸入統計品目表(以下この条、次条及び第8条の53において「輸入統計品目表」という。)の統計番号
○3 引取りを行った軽油についての引渡しを行った者の氏名又は名称及び引渡しを行った者ごとの引取数量並びに引渡しを行った者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの引取数量
○4 納入を受けた軽油についての納入を行った者の氏名又は名称及び納入を行った者ごとの納入数量並びに納入を行った者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの納入数量
○5 引取りを行った後返還を行った軽油についての引渡しを行った者の氏名又は名称及び引渡しを行った者ごとの返還数量並びに引渡しを行った者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの返還数量
○6 納入を受けた後返還を行った軽油についての納入を行った者の氏名又は名称及び納入を行った者ごとの返還数量並びに納入を行った者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの返還数量
○7 引渡しを行った軽油についての引取りを行った者の氏名又は名称及び引取りを行った者ごとの引渡数量並びに引取りを行った者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの引渡数量
○8 納入を行った軽油についての納入を受けた者の氏名又は名称及び納入を受けた者ごとの納入数量並びに納入を受けた者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの納入数量
○9 消費を行った事務所又は事業所ごとの消費数量
○10 引渡しを行った後返還を受けた軽油についての引取りを行った者の氏名又は名称及び引取りを行った者ごとの返還数量並びに引取りを行った者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの返還数量
○11 納入を行った後返還を受けた軽油についての納入を受けた者の氏名又は名称及び納入を受けた者ごとの返還数量並びに納入を受けた者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの返還数量
○12 元売業者の事務所又は事業所ごとの各月末日における軽油の在庫数量
主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事
特約業者 ○1 軽油の製造を行った事業所の名称及び所在地並びに事業所ごとの軽油の製造数量
○2 軽油の輸入の許可に係る税関、輸入の許可を受けた年月日、税関ごと及び輸入の許可ごとの軽油の輸入数量並びに輸入した軽油に係る関税定率法別表の品名及び輸入統計品目表の統計番号
○3 引取りを行った軽油についての引渡しを行った者の氏名又は名称及び引渡しを行った者ごとの引取数量並びに引渡しを行った者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの引取数量
○4 納入を受けた軽油についての納入を行った者の氏名又は名称及び納入を行った者ごとの納入数量並びに納入を行った者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの納入数量
○5 引取りを行った後返還を行った軽油についての引渡しを行った者の氏名又は名称及び引渡しを行った者ごとの返還数量並びに引渡しを行った者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの返還数量
○6 納入を受けた後返還を行った軽油についての納入を行った者の氏名又は名称及び納入を行った者ごとの返還数量並びに納入を行った者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの返還数量
○7 引渡しを行った軽油についての引取りを行った者の氏名又は名称及び引取りを行った者ごとの引渡数量並びに引取りを行った者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの引渡数量
○8 納入を行った軽油についての納入を受けた者の氏名又は名称及び納入を受けた者ごとの納入数量並びに納入を受けた者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの納入数量
○9 消費を行った事務所又は事業所ごとの消費数量
○10 引渡しを行った後返還を受けた軽油についての引取りを行った者の氏名又は名称及び引取りを行った者ごとの返還数量並びに引取りを行った者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの返還数量
○11 納入を行った後返還を受けた軽油についての納入を受けた者の氏名又は名称及び納入を受けた者ごとの返還数量並びに納入を受けた者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの返還数量
○12 特約業者の事務所又は事業所ごとの各月末日における軽油の在庫数量
主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事
軽油製造業者等 ○1 軽油の製造を行った事業所の名称及び所在地並びに事業所ごとの軽油の製造数量
○2 軽油の輸入の許可に係る税関、輸入の許可を受けた年月日、税関ごと及び輸入の許可ごとの軽油の輸入数量並びに輸入した軽油に係る関税定率法別表の品名及び輸入統計品目表の統計番号
○3 引取りを行った軽油についての引渡しを行った者の氏名又は名称及び引渡しを行った者ごとの引取数量並びに引渡しを行った者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの引取数量
○4 納入を受けた軽油についての納入を行った者の氏名又は名称及び納入を行った者ごとの納入数量並びに納入を行った者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの納入数量
○5 引取りを行った後返還を行った軽油についての引渡しを行った者の氏名又は名称及び引渡しを行った者ごとの返還数量並びに引渡しを行った者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの返還数量
○6 納入を受けた後返還を行った軽油についての納入を行った者の氏名又は名称及び納入を行った者ごとの返還数量並びに納入を行った者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの返還数量
○7 引渡しを行った軽油についての引取りを行った者の氏名又は名称及び引取りを行った者ごとの引渡数量並びに引取りを行った者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの引渡数量
○8 納入を行った軽油についての納入を受けた者の氏名又は名称及び納入を受けた者ごとの納入数量並びに納入を受けた者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの納入数量
○9 消費を行った事務所又は事業所ごとの消費数量
○10 引渡しを行った後返還を受けた軽油についての引取りを行った者の氏名又は名称及び引取りを行った者ごとの返還数量並びに引取りを行った者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの返還数量
○11 納入を行った後返還を受けた軽油についての納入を受けた者の氏名又は名称及び納入を受けた者ごとの返還数量並びに納入を受けた者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの返還数量
○12 軽油製造業者等の事務所又は事業所ごとの各月末日における軽油の在庫数量
主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事
(法第144条の35第2項の報告事項等)
第8条の48 法第144条の35第2項に規定する総務省令で定める事項は、次に定める事項とし、同項に規定する総務省令で定める道府県知事は、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事とする。
 製造をした者の氏名又は名称、住所又は所在地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び住所又は所在地)
 製造をした年月日
 製造をした場所
 製造に使用した炭化水素油その他の原材料の性状及び数量並びに軽油の製造方法
 製造した軽油の数量
 製造した軽油の用途
 製造した軽油を譲渡しようとする相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに譲渡又は消費の予定年月日
 製造した軽油を譲渡し、又は消費したときは、その譲渡先の氏名又は名称及び住所又は所在地、その譲渡又は消費の年月日並びにその譲渡数量又は消費数量
(法第144条の35第5項の総務省令で定める事項)
第8条の49 法第144条の35第5項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 軽油の納入先の氏名又は名称及び住所又は所在地
 納入を行った年月日
 納入を行った軽油の数量
(法第144条の35第6項の総務省令で定める事項)
第8条の50 法第144条の35第6項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 納入を受けた軽油の引渡しを行った者の氏名又は名称及び住所又は所在地
 納入を受けた軽油の納入を行った者の氏名又は名称及び住所又は所在地
 納入を受けた年月日
 納入を受けた軽油の数量
(軽油の引取りの報告等の方法)
第8条の51 法第144条の35第1項又は第2項の規定による報告は、次の表の上欄に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる様式によるものとする。
一 法第144条の35第1項の元売業者が軽油の納入地の道府県知事に対し報告すべき事項
第16号の37様式から第16号の40様式まで
二 法第144条の35第1項の元売業者、特約業者及び軽油製造業者等がその主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に対し報告すべき事項
第16号の41様式
三 法第144条の35第2項の規定による報告をしようとする者がその主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に対し報告すべき事項
第16号の42様式
2 元売業者、特約業者及び軽油製造業者等がその事務所又は事業所において行う自動車の保有者に対する現実の納入を伴う軽油の引渡しについては、第8条の47の表の中欄に掲げる事項のうち、引渡しを行った軽油についての引取りを行った者の氏名又は名称及び引取りを行った者ごとの引渡数量並びに引取りを行った者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの引渡数量並びに納入を行った軽油についての納入を受けた者の氏名又は名称及び納入を受けた者ごとの納入数量並びに納入を受けた者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの納入数量を省略する方法により報告することができる。ただし、道府県知事が特に必要があると認めてその報告を命じたときは、この限りでない。
3 元売業者は、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間に法第144条の35第5項の規定による納入を行った軽油に係る第8条の49に規定する事項を、当該特約業者に対し通知しなければならない。
4 法第144条の2第1項又は第2項に規定する軽油の引取りを行った者は、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間に納入を受けた軽油に係る前条に規定する事項を記載した書類を、当該引取りに係る特別徴収義務者に提出しなければならない。
5 自動車の保有者が元売業者又は特約業者の事務所又は事業所において現実の納入を伴う軽油の引取りを行う場合においての前項の書類の提出については、特別徴収義務者が前条に規定する事項を記載した書類に当該自動車の保有者が署名する方法で行うことができる。
(法第144条の35第7項の書類の保存)
第8条の52 法第144条の35第6項の規定により書類の提出を受けた特別徴収義務者は、これを当該書類の提出を受けた日から7年間、当該特別徴収義務者の事務所又は事業所に保存しなければならない。
(法第144条の36の帳簿記載義務)
第8条の53 元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等は、事務所又は事業所ごとに、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
 引取りを行った軽油の数量及び引取りを行った年月日並びに引渡しを行った者の氏名又は名称及び引渡しを行った者の事務所又は事業所の名称及び所在地
 納入を受けた軽油の数量及び納入を受けた年月日並びに納入を行った者の氏名又は名称及び納入を行った者の事務所又は事業所の名称及び所在地
 引渡しを行った軽油の数量及び引渡しを行った年月日並びに引取りを行った者の氏名又は名称及び引取りを行った者の事務所又は事業所の名称及び所在地
 納入を行った軽油の数量及び納入を行った年月日並びに納入を受けた者の氏名又は名称及び納入を受けた者の事務所又は事業所の名称及び所在地
 各月末日における軽油の在庫数量
 消費した軽油の数量及び消費の年月日
 引取りを行った後返還を行った軽油の数量及び返還を行った年月日並びに返還を受けた者の氏名又は名称及び返還を受けた者の事務所又は事業所の名称及び所在地
 納入を受けた後返還を行った軽油の数量及び返還を行った年月日並びに返還を受けた者の氏名又は名称及び返還を受けた者の事務所又は事業所の名称及び所在地
 引渡しを行った後返還を受けた軽油の数量及び返還を受けた年月日並びに返還を行った者の氏名又は名称及び返還を行った者の事務所又は事業所の名称及び所在地
 納入を行った後返還を受けた軽油の数量及び返還を受けた年月日並びに返還を行った者の氏名又は名称及び返還を行った者の事務所又は事業所の名称及び所在地
2 前項の場合において、軽油が法第144条の5又は第144条の6の規定の適用を受けた、又は受けるべきものであるときには、その旨を付記しなければならない。
3 元売業者、特約業者及び軽油製造業者等は、第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 軽油の製造を行った事業所の名称及び所在地、製造を行った年月日並びに事業所ごとの軽油の製造数量
 軽油の輸入の許可に係る税関、輸入の許可を受けた年月日、税関ごと及び輸入の許可ごとの軽油の輸入数量並びに輸入した軽油に係る関税定率法別表の品名及び輸入統計品目表の統計番号
4 元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等は、帳簿を既に軽油引取税が課され又は課されるべき軽油に係るものとその他の軽油に係るものに区分しなければならない。
5 元売業者又は特約業者がその販売事業の一部を他の者に委託している場合においては、当該事業の委託を受けている者は、帳簿を当該委託者ごとのものとその他のものに区分し、第1項各号に掲げる事項及び当該委託に係る事項を記載しなければならない。
6 元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等がその事務所又は事業所において行う自動車の保有者に対する現実の納入を伴う軽油の引渡しについては、第1項第3号及び第4号に掲げる事項(引渡しを行った軽油の数量及び引渡しを行った年月日並びに納入を行った軽油の数量及び納入を行った年月日を除く。)の記載を省略することができる。ただし、道府県知事が特に必要であると認めてその記載を命じたときは、この限りでない。
(法第144条の38の2第4項の場合等)
第8条の53の2 法第144条の38の2第4項に規定する総務省令で定める場合は、税理士法施行規則第15条の税務代理権限証書(次項において「税務代理権限証書」という。)に、法第144条の38の2第1項に規定する元売業者等への調査の通知は税務代理人に対してすれば足りる旨の記載がある場合とする。
2 法第144条の38の2第5項に規定する総務省令で定める場合は、税務代理権限証書に、当該税務代理権限証書を提出する者を同項の代表する税務代理人として定めた旨の記載がある場合とする。
(法第144条の60第1項の総務省令で定める道路)
第8条の54 法第144条の60第1項に規定する総務省令で定める道路は、第8条の21に定める道路とする。
(交付時期及び交付時期ごとの交付額)
第8条の55 法第144条の60第1項の指定道府県(以下第8条の59までにおいて「指定道府県」という。)は、毎年度、同項の指定市(以下第8条の60までにおいて「指定市」という。)に対して、次の表の上欄に掲げる時期に、それぞれその下欄に定める額に当該指定市の区域内に存する一般国道等(法第144条の60第1項の一般国道等をいう。以下第8条の58までにおいて同じ。)の面積を当該指定道府県の区域内に存する一般国道等の面積で除して得た率を乗じて得た金額を交付する。
交付時期 交付時期ごとに交付すべき額の基準となる額
8月 前年度3月から7月までの間に収入した軽油引取税の額(当該期間内に軽油引取税に係る還付金を歳出予算から支出した場合においては、当該支出した額を控除した額とする。以下この表において同じ。)の10分の9に相当する額
12月 8月から11月までの間に収入した軽油引取税の額の10分の9に相当する額
3月 12月から2月までの間に収入した軽油引取税の額の10分の9に相当する額
2 前項の率を算出する場合において小数点以下3位未満の端数が生ずるときは、これを切り捨てる。
3 第1項に規定する各交付時期ごとに交付することができなかった金額があるとき、又は各交付時期において交付すべき金額を超えて交付した金額がある場合においては、それぞれ当該金額を次の交付時期に交付すべき金額に加算し、又はこれから減額するものとする。
(交付額の算定に用いる資料の提出義務)
第8条の56 指定市の長は、指定道府県の知事の定めるところにより、当該指定道府県が当該指定市に対して前条の規定により交付する額の算定に用いる一般国道等の面積に関する資料を当該指定道府県の知事に提出しなければならない。
(一般国道等の面積の算定)
第8条の57 法第144条の60第2項本文に規定する一般国道等の面積の算定は、道路法第28条に規定する道路台帳に記載されている道路(同法第9条の路線の認定の公示、同法第18条第1項の道路の区域の決定の公示及び同条第2項の供用開始の公示が行われたものをいう。)の延長に当該一般国道等の路面幅員を乗じて行うものとする。
2 前項の算定は、毎年度、前年の4月1日現在において行うものとする。ただし、前年の4月2日からその年の4月1日までの間において、市町村の廃置分合、大規模な境界変更又は指定市の指定等により一般国道等を管理する都道府県又は指定市に変更があったときは、都道府県知事が必要と認める場合に限り前項及びこの項本文の規定による算定は、その年の4月1日現在における一般国道等の管理者の区分により行うことができる。
(一般国道等の面積の補正)
第8条の58 前条の規定によって算定した一般国道等の面積は、次項以下に規定する方法によって、補正するものとする。
2 一般国道等の面積のうち道路(橋りょうを除く。以下この項において同じ。)にかかる面積は、第1号及び第2号に掲げる率を連乗して得た率を基礎として、橋りょうにかかる面積は、第3号に掲げる率を基礎として、それぞれ総務大臣が定める率を乗じて補正するものとする。
 次の算式によって得た率
1+(((有効幅員4.5メートル以上7.5メートル未満の道路(未改良にかかる道路を除く。)の延長×1)+(有効幅員4.5メートル以上の道路(改良にかかる道路を除く。)の延長×1.2)+(有効幅員4.5メートル未満の道路の延長×1.5))/道路の面積)
 次の算式によって得た率
(砂利道の延長×1.3+舗装道の延長)/道路の延長
 次の算式によって得た率
((木橋の延長×9+橋りょう(木橋を除く。)の延長)×2.5)/橋りょうの延長
3 前項の規定によって補正された一般国道等の面積は、更に、次表によって得られる当該指定道府県又は指定市の率を乗じて得た率を基礎として総務大臣が定める率を乗じて補正するものとする。
指定道府県又は指定市の平均交通量
2、500台以下 1・0
2、500台を超え 3、500台以下 1・2
3、500台を超え 4、500台以下 1・4
4、500台を超え 5、500台以下 1・6
5、500台を超え 6、500台以下 1・8
6、500台を超え 7、500台以下 2・0
7、500台を超え 8、500台以下 2・2
8、500台を超え 10、500台以下 2・6
10、500台を超え 12、500台以下 3・0
12、500台を超え 28、500台以下 3・0に12、500台から計算して1、000台までを増すごとに0・2を加算した数
28、500台を超えるもの 6・6
4 第2項第3号の木橋とは、前年の4月1日現在において道路法第28条に規定する道路台帳に記載されている木橋をいい、前項の平均交通量とは、道路法第77条第1項の規定によって国土交通大臣が最近に行った一般交通調査に基づき、総務大臣が調査算定したものをいう。
5 第2項各号に掲げる率及び同項第1号及び第2号に掲げる率を連乗して得た率並びにこれらの率を基礎として総務大臣が定める率を算定する場合において、小数点以下3位未満の端数が生ずるときは、これを四捨五入する。
(総務大臣が定める率の算定に用いる資料の提出義務)
第8条の59 指定道府県の知事及び指定市の長は、総務大臣の定めるところにより、前条の規定によって総務大臣が定める率の算定に用いるために必要な資料を総務大臣に提出しなければならない。
(交付すべき額の算定に錯誤があった場合の措置)
第8条の60 第8条の55第1項の規定によって指定市に対して交付すべき額を交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があったため、交付した額を増加し、又は減少する必要が生じた場合においては、当該錯誤に係る額を発見した日以後に到来する交付時期において当該交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
(法第151条の2に規定する総務省令で定める方法)
第9条 法第151条の2に規定する総務省令で定める方法は、道府県知事又は地方税共同機構から得た納付情報により納付する方法とする。
(自動車税に係る申告書等の様式)
第9条の2 法第152条第1項の規定によって提出すべき申告書又は報告書の様式は、第16号の9様式によるものとする。
(法第259条第2項の総務省令で定める納税義務者)
第9条の2の2 法第259条第2項に規定する総務省令で定める納税義務者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当すると見込まれるものとする。
 法第259条第2項の条例の施行後5年間に係る当該納税義務者(納税義務者となるべき者を含む。次号において同じ。)に対して課すべき当該道府県法定外普通税の課税標準の合計が、当該期間に係る当該道府県法定外普通税の課税標準の合計の10分の1を超えること。
 前号の期間のうち、当該納税義務者に対して課すべき当該道府県法定外普通税の課税標準が当該道府県法定外普通税の課税標準の10分の1を超える年が3以上あること。
(法第292条第1項第4号の5イ(1)に規定する剰余金として計上したもの等)
第9条の2の3 法第292条第1項第4号の5イ(1)に規定する総務省令で定めるものは、会社計算規則第29条第2項第1号に規定する額とする。
2 法第292条第1項第4号の5イ(3)に規定する剰余金として計上したもので総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
 会社法第447条の規定により資本金の額を減少した場合 会社計算規則第27条第1項第1号に規定する額
 会社法第448条の規定により準備金の額を減少した場合 会社計算規則第27条第1項第2号に規定する額
3 前項各号に定める額は、会社法第452条の規定により損失の塡補に充てた日以前1年間において剰余金として計上した額に限るものとする。
4 法第292条第1項第4号の5イ(3)に規定する総務省令で定める損失は、会社法第452条の規定により損失の塡補に充てた日における会社計算規則第29条に規定するその他利益剰余金の額が零を下回る場合における当該零を下回る額とする。
第9条の2の4 削除
(政令第47条の3第2号に規定する総務省令で定める世帯等)
第9条の3 政令第47条の3第2号に規定する総務省令で定める世帯は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。
 夫、妻及び2人の子からなる世帯であること。
 借家に居住する世帯であること。
 収入のない世帯であること。
2 政令第47条の3第2号に規定する総務省令で定める率は、次の各号に掲げる生活保護法第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める保護の基準における地域の級地区分(前年の12月31日における地域の級地区分とする。)に応じ、当該各号に定める率とする。
 1級地 1・0
 2級地 0・9
 3級地 0・8
(法第321条の4第7項及び第9項に規定する総務省令で定める方法)
第9条の3の2 法第321条の4第7項(法第321条の6第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する総務省令で定める方法は、情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な基準として総務大臣が定める基準に従い、地方税共同機構(以下「機構」という。)の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられた受信者ファイル(専ら同項に規定する特別徴収義務者の使用の用に供せられるファイルをいう。次項において同じ。)に通知情報を、当該市町村長の使用に係る電子計算機から入力して行う方法をいう。
2 前項に規定する方法により通知情報の提供を行う場合には、市町村長は、当該通知情報に電子署名(第24条の39第7項第1号に規定する電子署名をいう。以下この条及び第10条第4項において同じ。)を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書(第24条の39第7項第2号に規定する電子証明書をいう。第10条第4項において同じ。)を併せてこれを送信しなければならない。
3 法第321条の4第9項(法第321条の6第2項において準用する場合を含む。)に規定する総務省令で定める方法は、市町村長が、通知情報を受信者ファイルに記録した旨を法第321条の4第7項に規定する特別徴収義務者に対し、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号)第2条第1号に規定する電子メールをいう。)により送信する方法をいう。
(退職等に伴う給与所得に係る特別徴収税額の一括徴収)
第9条の4 法第321条の5第2項ただし書の規定による納税義務者からの申出は、給与の支払を受けないこととなった日の属する月の末日までにするものとする。
2 法第321条の5第2項ただし書の規定により給与の支払を受けないこととなった日の属する月の翌月以降の月割額の全額を徴収されることとなる納税義務者は、当該給与の支払を受けないこととなった日の属する月の末日までに、同項ただし書に規定する当該年度の初日の属する年の翌年の5月31日までに支払を受けるべき給与又は退職手当等の額からそれぞれ徴収されるべき給与所得に係る特別徴収税額について申し出ることができる。
3 法第321条の5第2項ただし書に規定する当該年度の初日の属する年の翌年の5月31日までに支払を受けるべき給与又は退職手当等の額からそれぞれ徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額は、前項の申出があったときはその申出に係る額とし、その申出がないときは同条第2項ただし書の規定により徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額を当該給与又は退職手当等の合計額と当該給与又は退職手当等のそれぞれの額との割合によってあん分した額とする。
(特別徴収に係る給与所得者異動届出書の提出義務)
第9条の5 法第321条の5第3項に規定する届出書は、同条第2項の事由が発生した日の属する月の翌月の10日までに提出しなければならない。ただし、当該事由が4月2日から5月31日までの間に生じた場合における当該事由が生じた者に係る市町村民税を当該年度から新たに特別徴収の方法によって徴収すべき市町村の長に対する当該届出書の提出は、法第321条の4第1項後段の規定による通知のあった日の属する月の翌月の10日までとする。
(市町村の特別徴収の通知)
第9条の6 法第321条の7の5第1項(法第321条の7の8第3項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。
 特別徴収対象年金所得者 当該特別徴収対象年金所得者の氏名及び住所、当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の種類並びに当該年金保険者の名称及び法人番号
 年金保険者 前号に掲げる事項のほか、当該特別徴収対象年金所得者の性別、生年月日及び個人番号並びに当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の額
第9条の7 削除
(市町村と年金保険者との間における通知の方法)
第9条の8 法第321条の7の11第1項に規定する年金保険者が市町村長に対して行う通知は、年金保険者(当該年金保険者が政令第48条の9の17第1項各号に掲げる者である場合には、当該各号に定める者)が、法第321条の7の11第1項に規定する規定により年金保険者が通知すべき事項を記録した第10条第7項に規定する記録用の媒体(次項において「光ディスク等」という。)を機構に提供し、機構が、法第321条の7の11第1項に規定する規定により通知を受けるべき市町村長の使用に係る電子計算機に当該通知すべき事項を、機構の使用に係る電子計算機から入力して、当該市町村長に提供する方法により行うものとする。
2 法第321条の7の11第2項に規定する年金保険者に対して行う通知は、市町村長が、機構の使用に係る電子計算機に同項に規定する規定により通知すべき事項を、当該市町村長の使用に係る電子計算機から入力して、機構に提供し、機構が、当該通知すべき事項を記録した光ディスク等を年金保険者(当該年金保険者が政令第48条の9の17第3項各号に掲げる者である場合には、当該各号に定める者)に提供する方法により行うものとする。
3 第1項に定めるもののほか、年金保険者が公的年金等に係る所得に係る個人の市町村民税の特別徴収に関し法令に規定する事務の実施のために必要となる通知を市町村長に対して行う場合には、第1項に規定する方法により行うことができる。
4 前3項の規定による通知は、情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な基準として総務大臣が定める基準に従って行うものとする。
5 法第321条の7の3に規定する総務省令で定める事項は、老齢等年金給付の支払を受けている者の個人番号とする。
(市町村民税に係る申告書等の様式)
第10条 市町村民税について、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。ただし、別表に掲げる様式(個人の市町村民税に係るものを除く。)によることができないやむを得ない事情があると認める場合には、総務大臣は、別にこれを定めることができる。
申告書等の種類 様式
(一) 給与支払報告書
第17号様式
(二) 公的年金等支払報告書
第17号の2様式
(三) 給与支払報告に係る給与所得者異動届出書(法第317条の6第2項の規定によって提出すべき届出書)
第18号様式
(四) 特別徴収に係る給与所得者異動届出書(法第321条の5第3項の規定によって提出すべき届出書)
(五) 確定申告書及び中間申告書並びにこれらに係る修正申告書(法第321条の8第1項及び第4項の市町村民税の申告書並びにこれらに係る同条第22項の市町村民税の申告書)
第20号様式(別表1から別表4の3まで)
(六) 退職年金等積立金に係る確定申告書及びこれに係る修正申告書(法人税法第89条(同法第145条の5において準用する場合を含む。)の規定によって申告書を提出する義務がある法人に係る法第321条の8第1項の市町村民税の申告書及びこれに係る同条第22項の市町村民税の申告書)
第20号の2様式
(七) 予定申告書及びこれに係る修正申告書(法第321条の8第1項及び第2項の市町村民税の申告書並びにこれらに係る同条第22項の市町村民税の申告書)
第20号の3様式(第20号様式別表4の3)
(八) 外国関係会社に係る控除対象所得税額等相当額及び個別控除対象所得税額等相当額の控除に関する明細書(政令第48条の12の2第2項及び第48条の12の3第2項の書類)
第20号の3の2様式
(九) 外国の法人税等の額の控除に関する明細書(政令第48条の13第31項の書類)
第20号の4様式
(十) 課税標準の分割に関する明細書(法第321条の13第1項の課税標準の分割に関する明細書)
第22号の2様式
(十一) 均等割申告書(法第321条の8第19項の市町村民税の申告書)
第22号の3様式
2 市町村内に恒久的施設を有する外国法人(法第292条第1項第3号ロに規定する外国法人をいう。)の第20号様式別表1の2及び同様式別表2の3、第20号の5様式並びに第22号の2様式の記載については、法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額及び同号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額の計算の別を明らかにするものとする。
3 法第317条の6第5項第1号及び第6項第1号に規定する方法により、同条第7項に規定する記載事項(以下この条において「記載事項」という。)を提供する場合には、機構の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記載事項を、法第317条の6第5項に規定する給与支払報告書記載事項の提供をする者又は同条第6項に規定する公的年金等支払報告書記載事項の提供をする者の使用に係る電子計算機から入力して行うものとする。
4 前項の規定により記載事項の提供を行う者は、当該記載事項に電子署名(当該提供を行う者が法人である場合であって、当該法人の代表者があらかじめ機構を通じて市町村の長に記載事項の提供の委任に関する届出を行った場合には、当該委任を受けた者(当該法人の役員及び職員に限る。)の電子署名を含む。以下この項において同じ。)を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。ただし、総務大臣の指定する方法により当該提供を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。
5 第3項に規定する記載事項の提供は、情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な基準として総務大臣が定める基準に従って行うものとする。
6 法第317条の6第5項第2号又は第6項第2号の規定による記載事項の記録に関する技術基準については、総務大臣が定める。
7 法第317条の6第5項第2号に規定する総務省令で定める記録用の媒体は、光ディスク、磁気テープ又は磁気ディスク(次項において「光ディスク等」という。)とする。
8 法第317条の6第6項第3号に規定する総務省令で定める方法は、第9条の8第1項に規定する方法とする。
9 政令第48条の9の8第1項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 政令第48条の9の8第1項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号
 法第317条の6第7項の承認を受けようとする旨
 光ディスク等の種類
 光ディスク等の規格
 光ディスク等により調製し、提出しようとする法第317条の6第5項の給与支払報告書及び同条第6項の公的年金等支払報告書の見込枚数
 その他参考となるべき事項
10 法人(法第294条第8項において法人とみなされるものを含む。第10条の2の6において同じ。)が市町村民税に係る地方団体の徴収金を納付するとき(口座振替の方法により納付する場合を除く。)は、当該地方団体の徴収金に第22号の4様式による納付書(当該様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合において、総務大臣が別の様式を定めたときは、当該様式による納付書)(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添えて納付するものとする。
(法人の都民税に係る申告書等の様式)
第10条の2 法第734条第2項(第2号に係る部分に限る。)の規定により都がその特別区の存する区域内において法人に対して課する都民税については、第1条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。ただし、別表に掲げる様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合には、総務大臣は、別にこれを定めることができる。
申告書等の種類 様式
(一) 確定申告書及び中間申告書並びにこれらに係る修正申告書(法第734条第3項の規定により準用される法第321条の8第1項及び第4項の申告書並びにこれらに係る同条第22項の申告書)
第6号様式(別表1から別表4の3まで)
(二) 退職年金等積立金に係る確定申告書及びこれに係る修正申告書(法人税法第89条(同法第145条の5において準用する場合を含む。)の規定によって申告書を提出する義務がある法人に係る法第734条第3項の規定により準用される法第321条の8第1項の申告書及びこれに係る同条第22項の申告書)
第6号の2様式
(三) 予定申告書及びこれに係る修正申告書(法第734条第3項の規定により準用される法第321条の8第1項及び第2項の申告書並びにこれらに係る同条第22項の申告書)
第6号の3様式(第6号様式別表4の3)
(四) 外国関係会社に係る控除対象所得税額等相当額及び個別控除対象所得税額等相当額の控除に関する明細書(政令第57条の2の規定により準用される政令第48条の12の2第2項及び第48条の12の3第2項の書類)
第7号様式
(五) 外国の法人税等の額の控除に関する明細書(政令第57条の2の規定により準用される政令第48条の13第31項の書類)
第7号の2様式及び第20号の4様式別表2
(六) 課税標準の分割に関する明細書(法第734条第3項の規定により準用される法第321条の13第1項の課税標準の分割に関する明細書)
第10号様式
(七) 均等割申告書(法第734条第3項の規定により準用される法第321条の8第19項の申告書)
第11号様式
2 特別区の存する区域内に恒久的施設を有する外国法人(法第23条第1項第3号ロ及び第292条第1項第3号ロに規定する外国法人をいう。)の第6号様式別表1の2及び同様式別表2の3、第7号の3様式並びに第10号様式の記載については、法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額及び同号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額の計算の別を明らかにするものとする。
3 特別区の存する区域内に事務所、事業所又は寮等を有する法人が都民税に係る地方団体の徴収金を納付するとき(口座振替の方法により納付する場合を除く。)は、第1条の規定にかかわらず、当該地方団体の徴収金に第12号の2様式による納付書(当該様式によることができないやむを得ない事情がある場合において、総務大臣が別の様式を定めたときは、当該様式による納付書)(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添えて納付するものとする。
(納期の特例に関する承認の申請書)
第10条の2の2 政令第48条の9の10第1項(政令第48条の17において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 政令第48条の9の10第1項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号
 法第321条の5の2第1項(法第328条の5第3項において準用する場合を含む。)の承認を受けようとする同項に規定する事務所等に係る最近における6月間の月別の給与の支払を受ける者の数及び当該給与の金額並びに臨時に雇用している者がある場合には、その者に係るこれらの内訳
 当該市町村に係る地方団体の徴収金の滞納又は最近における著しい納付若しくは納入の遅延の事実がある場合において、それがやむを得ない事由によるものであるときは、その事由
 第1号の申請書を提出した日以前1年以内において政令第48条の9の10第4項(政令第48条の17において準用する場合を含む。)の規定による取消しの通知を受けたことの有無
 その他参考となるべき事項
(租税条約に基づく申立てが行われた場合における個人の市町村民税の徴収猶予の申請書類)
第10条の2の3 政令第48条の9の19第3項の規定による申請書の様式は、第19号様式とする。
2 政令第48条の9の19第3項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 法第321条の7の13第1項の申立てをしたことを証する書類
 法第321条の7の13第1項に規定する市町村民税額が、租税特別措置法第40条の3の3第16項第1号(同法第41条の19の5第13項において準用する場合を含む。)に掲げる更正決定に係る所得税の額の計算の基礎となった所得に基づき課されたものであること及び前号の申立てに係る条約相手国等(法第321条の7の13第1項に規定する条約相手国等をいう。)との間の相互協議(同項に規定する相互協議をいう。次条において同じ。)の対象であることを明らかにする書類
 政令第48条の9の19第3項第4号に規定する場合に該当するときには、供託書の正本、抵当権を設定するために必要な書類、保証人の保証を証する書面その他の担保の提供に関する書類
(法第321条の7の14に規定する国税庁長官の通知)
第10条の2の4 法第321条の7の14第1項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 租税条約(法第321条の7の13第1項に規定する租税条約をいう。次項第1号及び第3項第1号において同じ。)に規定する申立てをした市町村民税の納税義務者の氏名、住所及び個人番号
 前号の申立てが行われた日
 第1号の申立てに係る所得税の額の計算の基礎となった所得(法第321条の7の14第1項に規定する所得税の額の計算の基礎となった所得をいう。)の年分
 その他参考となるべき事項
2 法第321条の7の14第2項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 租税条約に規定する申立てをした市町村民税の納税義務者の氏名、住所及び個人番号
 前号の申立てに係る相互協議において政令第48条の9の19第1項各号に掲げる場合に該当することとなった日
 その他参考となるべき事項
3 法第321条の7の14第3項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 租税条約に規定する申立てをした市町村民税の納税義務者の氏名、住所及び個人番号
 前号の申立てに係る相互協議において法第321条の7の13第1項に規定する合意が行われた日
 前号の合意に基づく所得税の額の計算の基礎となった所得(法第321条の7の14第3項に規定する所得税の額の計算の基礎となった所得をいう。)の年分
 その他参考となるべき事項
(納期の特例の要件を欠いた場合の届出書の記載事項)
第10条の2の5 政令第48条の9の11(政令第48条の17において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 政令第48条の9の11に規定する届出書を提出する者の氏名及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号
 前号の届出書に係る事務所等の所在地
 給与の支払を受ける者が常時10人未満でなくなった事実
 その他参考となるべき事項
(政令第48条の12の2第1項等の割合等)
第10条の2の6 政令第48条の12の2第1項、第48条の12の3第1項並びに第48条の13第8項及び第30項に規定する総務省令で定める割合は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
 次号に掲げる法人以外の法人 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める割合
 政令第48条の12の2第1項、第48条の12の3第1項並びに第48条の13第8項及び第30項に規定する関係市町村に係る場合(ロに該当する場合を除く。) 当該関係市町村が課する市町村民税の法人税割の税率に相当する割合
 特別区の存する区域において都民税の法人税割を課する都に係る場合 当該都が課する都民税の法人税割の税率に相当する割合から第3条の2第1号ロに規定する割合を控除した割合
 2以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人で特別区の存する区域において事務所又は事業所を有しないもの 政令第48条の12の2第1項、第48条の12の3第1項並びに第48条の13第8項及び第30項に規定する関係市町村が課する市町村民税の法人税割の税率に相当する割合
2 政令第48条の13第17項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 政令第48条の13第10項の規定の適用を受けようとする内国法人(同条第3項に規定する内国法人をいう。以下この号において同じ。)又は外国法人(同条第10項に規定する外国法人をいう。以下この号において同じ。)の名称、事務所又は事業所所在地(2以上の市町村において事務所又は事業所を有する内国法人又は外国法人にあっては、当該内国法人又は外国法人の主たる事務所又は事業所所在地)及び法人番号並びに代表者の氏名
 適格分割等(政令第48条の13第10項に規定する適格分割等をいう。以下この条において同じ。)に係る分割法人等(同項に規定する分割法人等をいう。以下この号及び次項第2号において同じ。)の名称、事務所又は事業所所在地(2以上の市町村において事務所又は事業所を有する分割法人等にあっては、当該分割法人等の主たる事務所又は事業所所在地。次項第2号において同じ。)及び法人番号並びに代表者の氏名
 適格分割等の日
 政令第48条の13第10項(同項第2号に係る部分に限る。)の規定により同項の内国法人又は外国法人の同条第12項各号に定める事業年度又は連結事業年度の同条第2項に規定する控除限度超過額(第4項第1号において「控除限度超過額」という。)とみなされる金額及び当該金額の計算に関する明細
 政令第48条の13第10項(同項第2号に係る部分に限る。)の規定により同項の内国法人又は外国法人の同条第12項各号に定める事業年度又は連結事業年度の市町村民税の控除余裕額とみなされる金額及び当該金額の計算に関する明細
 その他参考となるべき事項
3 政令第48条の13第27項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 政令第48条の13第22項の規定の適用を受けようとする所得等申告法人(同条第21項に規定する所得等申告法人をいう。以下この号において同じ。)の名称、事務所又は事業所所在地(2以上の市町村において事務所又は事業所を有する所得等申告法人にあっては、当該所得等申告法人の主たる事務所又は事業所所在地)及び法人番号並びに代表者の氏名
 適格分割等に係る分割法人等の名称、事務所又は事業所所在地及び法人番号並びに代表者の氏名
 適格分割等の日
 政令第48条の13第22項(同項第2号に係る部分に限る。)の規定により同項の所得等申告法人の同条第24項各号に定める事業年度又は連結事業年度の同条第21項に規定する控除未済外国法人税等額(次項第2号において「控除未済外国法人税等額」という。)とみなされる金額及び当該金額の計算に関する明細
 その他参考となるべき事項
4 政令第48条の13第31項に規定する総務省令で定める金額は、法第321条の8第26項の規定による控除をしようとする事業年度又は連結事業年度において課された同項に規定する外国の法人税等(以下この項において「外国の法人税等」という。)の額とする。ただし、次の各号に掲げる規定に係る部分の金額については、当該各号に定める金額とする。
 政令第48条の13第2項又は第9項 控除限度超過額又は国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額若しくは市町村民税の控除余裕額に係る事業年度又は連結事業年度のうち最も古い事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額並びに当該各事業年度又は各連結事業年度において課された外国の法人税等の額
 政令第48条の13第21項 控除未済外国法人税等額に係る事業年度又は連結事業年度のうち最も古い事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度における法人税割額の計算上法第321条の8第26項の規定により控除することとされた外国の法人税等の額
(法令の規定による整理手続によらない負債整理計画の決定等)
第10条の2の7 政令第48条の14の5第3号に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの
 行政機関、金融機関その他第三者のあっせんによる当事者間の協議による前号に準ずる内容の契約の締結
2 法第321条の8第36項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 請求をする法人の名称、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
 請求をする法人の代表者の氏名及び住所又は居所
 法第321条の8第35項に規定する事実の生じた日及び当該事実の詳細
 銀行又は郵便局において還付を受けようとするときは、当該銀行又は郵便局の名称及び所在地
 その他参考となるべき事項
(租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の市町村民税の徴収猶予の申請書類)
第10条の2の8 政令第48条の15の3第3項の規定による申請書の様式は、第22号の2の2様式とする。
2 政令第48条の15の3第3項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 法第321条の11の2第1項の申立てをしたことを証する書類
 法第321条の11の2第1項に規定する申告納付すべき法人税割額又は更正若しくは決定により納付すべき法人税割額が、租税特別措置法第66条の4第21項第1号(同法第66条の4の3第14項又は第67条の18第13項において準用する場合を含む。)に掲げる更正決定に係る法人税額に基づくものであること及び同法第66条の4第21項第3号(同法第66条の4の3第14項又は第67条の18第13項において準用する場合を含む。)に掲げる地方法人税に係る更正決定に伴い変更されるものであること並びに前号の申立てに係る条約相手国等(法第321条の11の2第1項に規定する条約相手国等をいう。次条において同じ。)との間の相互協議(法第321条の11の2第1項に規定する相互協議をいう。次条において同じ。)の対象であることを明らかにする書類
 政令第48条の15の3第3項第4号に規定する場合に該当するときには、供託書の正本、抵当権を設定するために必要な書類、保証人の保証を証する書面その他の担保の提供に関する書類
(租税条約に基づく連結親法人の申立てが行われた場合における法人の市町村民税の徴収猶予の申請書類)
第10条の2の9 政令第48条の15の4第3項の規定による申請書の様式は、第22号の2の2様式とする。
2 政令第48条の15の4第3項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 連結親法人(法第321条の8第23項に規定する連結親法人をいう。)が第321条の11の3第1項の申立てをしたことを証する書類
 法第321条の11の3第1項に規定する申告納付すべき法人税割額又は更正若しくは決定により納付すべき法人税割額が、租税特別措置法第68条の88第22項第1号(同法第68条の107の2第13項において準用する場合を含む。)に掲げる更正決定に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づくものであること及び同法第68条の88第22項第3号(同法第68条の107の2第13項において準用する場合を含む。)に掲げる地方法人税に係る更正決定に伴い変更されるものであること並びに前号の申立てに係る条約相手国等との間の相互協議の対象であることを明らかにする書類
 政令第48条の15の4第3項第4号に規定する場合に該当するときには、供託書の正本、抵当権を設定するために必要な書類、保証人の保証を証する書面その他の担保の提供に関する書類
(課税標準の分割の基準である従業者の定義)
第10条の2の10 法第321条の13第2項の従業者とは、第3条の5に規定する従業者をいう。
第10条の2の11 削除
(法第343条第9項の家屋の附帯設備)
第10条の2の12 法第343条第9項に規定する総務省令で定めるものは、木造家屋にあっては外壁、内壁、天井、造作、床又は建具とし、木造家屋以外の家屋にあっては外周壁骨組、間仕切骨組、外部仕上、内部仕上、床仕上、天井仕上、屋根仕上又は建具とする。
(政令第49条の2の2第1項の施設)
第10条の3 政令第49条の2の2第1項に規定する総務省令で定める施設は、取水施設、貯水施設又は浄水施設(以下本条において「取水施設等」という。)の操作、監視その他の管理の用に供する施設で当該取水施設等と同一の構内に所在するものとする。
(政令第49条の5第1項の区域)
第10条の4 政令第49条の5第1項に規定する総務省令で定める区域は、つくば市の区域、つくばみらい市の区域、川口市の区域、さいたま市の区域、八潮市の区域、市川市の区域、松戸市の区域、流山市の区域、船橋市の区域、八千代市の区域、八王子市の区域、町田市の区域、多摩市の区域、藤沢市の区域、大和市の区域、奈良市の区域、生駒市の区域、東大阪市の区域、豊中市の区域、吹田市の区域、堺市の区域、守口市の区域、門真市の区域、川西市の区域及び三田市の区域(都市計画法第7条第2項の市街化区域に限る。)とする。
2 政令第49条の5第4項の表第1号に規定する総務省令で定める区域は、守口市の区域及び門真市の区域とする。
(法第348条第2項第7号の2の地域等)
第10条の5 法第348条第2項第7号の2に規定する総務省令で定める地域は、自然公園法施行規則(昭和32年厚生省令第41号)第9条の2第1号に掲げる第1種特別地域とする。
2 法第348条第2項第7号の2に規定する総務省令で定める土地は、池沼、山林及び原野とする。
(政令第49条の9の家屋)
第10条の6 政令第49条の9に規定する総務省令で定める家屋は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項又は第6項に規定する営業の用に供される家屋とする。
(政令第49条の12第2項第3号の助産施設)
第10条の7 政令第49条の12第2項第3号に規定する総務省令で定める助産施設は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第36条に規定する助産施設で、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第37条第2項又は第6項の規定による認可の申請又は変更の届出に係る同条第1項第2号に規定する図面において示された分娩室、陣痛室、新生児室、授乳室その他助産に必要な施設及び都道府県知事が認可した定員に係る病室とする。
第10条の7の2 削除
(政令第49条の15第1項第6号の総務省令で定める者等)
第10条の7の3 政令第49条の15第1項第6号に規定する総務省令で定める者は、社会福祉法第69条(同法第74条の規定が適用される場合を含む。)の規定により都道府県知事に届出をした者で次に掲げる者とする。
 宗教法人
 政令第49条の15第2項第2号に規定する事業の実施について都道府県又は指定都市等(地方自治法第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市をいう。以下この号及び第3項において同じ。)から委託を受けたものであることについて都道府県知事又は指定都市等の長が証明したもの
 政令第49条の15第2項第10号に規定する事業の実施について都道府県又は市町村から委託を受けた者
 認知症である老人、身体障害者、知的障害者若しくは精神障害者又はこれらの者、身体障害児若しくは知的障害児の家族その他の関係者により組織される団体(法人格のない団体を含む。)で営利を目的としない団体であることについて都道府県知事が証明したもの
2 政令第49条の15第2項第2号に規定する総務省令で定める者は、前項第2号に掲げる者とする。
3 政令第49条の15第2項第2号に規定する介助犬訓練事業及び聴導犬訓練事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるものは、専らこれらの事業の用に供することについて都道府県知事又は指定都市等の長が証明した施設の用に供する固定資産とする。
4 政令第49条の15第2項第3号に規定する総務省令で定める者は、公益社団法人又は公益財団法人とする。
5 政令第49条の15第2項第4号に規定する総務省令で定める者は、第1項第1号に掲げる者とする。
6 政令第49条の15第2項第4号に規定する総務省令で定める固定資産は、次に掲げる固定資産とする。
 社会福祉法人で、医療法(昭和23年法律第205号)第31条の公的医療機関の開設者(都道府県、市町村、地方公共団体の組合、国民健康保険団体連合会、国民健康保険組合、日本赤十字社及び農業協同組合連合会を除く。)であり、かつ、社会福祉法第2条第2項に規定する第1種社会福祉事業を行うものが事業の用に供する固定資産
 社会福祉法第2条第3項第9号に掲げる事業を実施する者の前事業年度(当該年度に係る賦課期日の属する事業年度(法第72条の13に規定する事業年度をいう。以下この号において同じ。)の前事業年度をいう。次項第2号及び第5号において同じ。)を通じた取扱患者の総延数に対する生活保護法第15条若しくは第16条に規定する医療扶助若しくは出産扶助に係る診療を受けた者又は無料若しくは健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項の規定により算定された額及び同法第85条第2項に規定する基準により算定された同項の費用の額若しくは同法第85条の2第2項に規定する基準により算定された同項の費用の額の合計額の10分の1に相当する金額以上を減額した料金により診療を受けた者の延数の割合(以下この項において「無料又は低額診療患者の割合」という。)が100分の10以上である事業の用に供する固定資産
 無料又は低額診療患者の割合が100分の5以上100分の10未満である事業の用に供する固定資産(無料又は低額診療患者の割合から100分の5を減じた割合に5を乗じた割合に100分の75を加えて得た割合に相当する部分に限る。)
 無料又は低額診療患者の割合が100分の2以上100分の5未満である事業の用に供する固定資産(無料又は低額診療患者の割合から100分の2を減じた割合に15を乗じた割合に100分の30を加えて得た割合に相当する部分に限る。)
7 政令第49条の15第2項第5号に規定する総務省令で定める固定資産は、次に掲げる固定資産とする。
 社会福祉法人で、医療法第31条の公的医療機関の開設者(都道府県、市町村、地方公共団体の組合、国民健康保険団体連合会、国民健康保険組合、日本赤十字社及び農業協同組合連合会を除く。)であり、かつ、社会福祉法第2条第2項に規定する第1種社会福祉事業を行うものが事業の用に供する固定資産
 社会福祉法第2条第3項第10号に掲げる事業(無料又は低額な費用で介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設を利用させる事業に限る。)を実施する者の前事業年度を通じた入所者(介護保険法第48条第1項第2号に掲げる介護保健施設サービス(以下この号において「介護保健施設サービス」という。)を受けた者に限る。)の総延数に対する生活保護法第15条の2第1項に規定する介護扶助のうち同項第4号に掲げる施設介護(介護保健施設サービスに限る。)を受けた者並びに無料又は介護保険法第48条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用(介護保健施設サービスに要したものに限る。)の額及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第79条各号に掲げる費用(介護保健施設サービスに要したものに限る。)の額の合計額の10分の1に相当する金額以上を減額した費用により介護保健施設サービスを受けた者の延数の割合(次号及び第4号において「無料又は低額利用に係る介護老人保健施設入所者の割合」という。)が100分の10以上である事業の用に供する固定資産
 無料又は低額利用に係る介護老人保健施設入所者の割合が100分の5以上100分の10未満である事業の用に供する固定資産(無料又は低額利用に係る介護老人保健施設入所者の割合から100分の5を減じた割合に5を乗じた割合に100分の75を加えて得た割合に相当する部分に限る。)
 無料又は低額利用に係る介護老人保健施設入所者の割合が100分の2以上100分の5未満である事業の用に供する固定資産(無料又は低額利用に係る介護老人保健施設入所者の割合から100分の2を減じた割合に15を乗じた割合に100分の30を加えて得た割合に相当する部分に限る。)
 社会福祉法第2条第3項第10号に掲げる事業(無料又は低額な費用で介護保険法第8条第29項に規定する介護医療院を利用させる事業に限る。)を実施する者の前事業年度を通じた入所者(介護保険法第48条第1項第3号に掲げる介護医療院サービス(以下この号において「介護医療院サービス」という。)を受けた者に限る。)の総延数に対する生活保護法第15条の2第1項に規定する介護扶助のうち同項第4号に掲げる施設介護(介護医療院サービスに限る。)を受けた者並びに無料又は介護保険法第48条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用(介護医療院サービスに要したものに限る。)の額及び介護保険法施行規則第79条各号に掲げる費用(介護医療院サービスに要したものに限る。)の額の合計額の10分の1に相当する金額以上を減額した費用により介護医療院サービスを受けた者の延数の割合(次号及び第7号において「無料又は低額利用に係る介護医療院入所者の割合」という。)が100分の10以上である事業の用に供する固定資産
 無料又は低額利用に係る介護医療院入所者の割合が100分の5以上100分の10未満である事業の用に供する固定資産(無料又は低額利用に係る介護医療院入所者の割合から100分の5を減じた割合に5を乗じた割合に100分の75を加えて得た割合に相当する部分に限る。)
 無料又は低額利用に係る介護医療院入所者の割合が100分の2以上100分の5未満である事業の用に供する固定資産(無料又は低額利用に係る介護医療院入所者の割合から100分の2を減じた割合に15を乗じた割合に100分の30を加えて得た割合に相当する部分に限る。)
8 政令第49条の15第2項第7号に規定する小規模住居型児童養育事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるものは、居室その他これに類する施設の用に供する固定資産とする。
9 政令第49条の15第2項第9号に規定する総務省令で定める者は、第1項第3号及び第4号に掲げる者(社会福祉法第2条第3項第2号に掲げる放課後児童健全育成事業にあっては、第1項第3号に掲げる者に限る。)とする。
10 政令第49条の15第2項第9号に規定する障害児通所支援事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるものは、児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援、同条第3項に規定する医療型発達支援、同条第4項に規定する放課後等デイサービス及び同条第5項に規定する保育所等訪問支援を行う事業の用に供する固定資産とする。
11 政令第49条の15第2項第9号に規定する放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業及び一時預かり事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるものは、居室その他これに類する施設の用に供する固定資産とする。
12 政令第49条の15第2項第9号に規定する乳児家庭全戸訪問事業及び養育支援訪問事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるものは、詰所その他これに類する施設の用に供する固定資産とする。
13 政令第49条の15第2項第9号に規定する病児保育事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるものは、居室、詰所その他これに類する施設の用に供する固定資産とする。
14 政令第49条の15第2項第9号に規定する子育て援助活動支援事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるものは、専ら児童福祉法第6条の3第14項に規定する連絡及び調整等の用に供する固定資産とする。
15 政令第49条の15第2項第9号に規定する障害児相談支援事業、地域子育て支援拠点事業、児童の福祉の増進について相談に応ずる事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業、身体障害者の更生相談に応ずる事業及び知的障害者の更生相談に応ずる事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるものは、相談室その他これに類する施設の用に供する固定資産とする。
(政令第50条の施設)
第10条の7の4 政令第50条に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設(これらの施設のうち政令第50条に規定する施設の利用者の利便に供することを目的とするものを除く。)並びに駐車施設とする。
(政令第50条の2の2の施設)
第10条の7の5 政令第50条の2の2に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設(これらの施設のうち法第348条第2項第11号の3に規定する病院及び診療所の利用者の利便に供することを目的とするものを除く。)並びに駐車施設とする。
(政令第50条の3第1項の施設)
第10条の7の6 政令第50条の3第1項に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設(これらの施設のうち法第348条第2項第11号の4に規定する病院及び診療所の利用者の利便に供することを目的とするものを除く。)並びに駐車施設とする。
(政令第50条の3の2の施設)
第10条の7の7 政令第50条の3の2に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設並びに駐車施設とする。
(政令第51条第2号の施設)
第10条の7の8 政令第51条第2号に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設(これらの施設のうち政令第51条第2号イに掲げる施設の利用者の利便に供することを目的とするものを除く。)並びに駐車施設とする。
(政令第51条の2の2第2号の宿舎等)
第10条の8 政令第51条の2の2第2号に規定する総務省令で定める宿舎は、独立行政法人労働者健康安全機構法第12条第1項第1号の療養施設に係る看護師が使用するものとされている宿舎とする。
2 政令第51条の2の2第3号に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設(これらの施設のうち独立行政法人労働者健康安全機構法第12条第1項第1号の療養施設及び同項第7号の納骨堂の利用者の利便に供することを目的とするものを除く。)並びに駐車施設とする。
(政令第51条の2の3第3号の施設)
第10条の8の2 政令第51条の2の3第3号に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設並びに駐車施設とする。
(政令第51条の3第3号の施設)
第10条の9 政令第51条の3第3号に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設並びに駐車施設とする。
(政令第51条の4第2号の宿舎)
第10条の10 政令第51条の4第2号に規定する総務省令で定める宿舎は、第7条の5に規定する宿舎とする。
(政令第51条の8の基準)
第10条の11 政令第51条の8第3号に規定する総務省令で定める基準は、寮費その他これに類する入居の対価の金額(食費、光熱水費その他実費徴収として徴収されるべき費用に係る金額を除く。)が、1月当たり3万5000円を超えないこととする。
第10条の12 削除
(政令第51条の14第1号の固定資産)
第10条の13 政令第51条の14第1号に規定する総務省令で定める固定資産は、次の各号に掲げる固定資産の区分に応じ、当該各号に定める固定資産とする。
 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成10年法律第136号。以下この条において「債務等処理法」という。)第13条第1項第2号の業務の用に供する固定資産 当該業務の用に供する土地及び家屋で使用されていないもの(次号に掲げるものを除く。)、鉄道事業の用に供されなくなった車両、軌条、まくら木若しくはコンテナーの置場の用に供する土地又は車両の処分の用に直接供する固定資産
 債務等処理法第13条第1項第3号の業務の用に供する固定資産 同号に規定する宅地の造成及びこれに関連する施設の整備の用に直接供する作業用固定資産
 債務等処理法第25条の規定により日本貨物鉄道株式会社に無償で貸し付けている固定資産 貨物停車場跡地に存する詰所の用に供する家屋
(政令第51条の15の6の基準)
第10条の13の2 政令第51条の15の6第3号に規定する総務省令で定める基準は、寮費その他これに類する入居の対価の金額(食費、光熱水費その他実費徴収として徴収されるべき費用に係る金額を除く。)が、1月当たり3万5000円を超えないこととする。
(政令第51条の16の市街地の区域)
第10条の13の3 政令第51条の16に規定する総務省令で定める市街地の区域は、東京都の特別区の存する区域並びに稲城市の区域、府中市の区域、国分寺市の区域、小平市の区域、東村山市の区域、所沢市の区域、さいたま市の区域、川崎市の区域、横浜市の区域及び松戸市の区域(都市計画法第7条第2項の市街化区域に限る。)とする。
(政令第51条の16の2第3号の土地等)
第10条の13の4 政令第51条の16の2第3号に規定する土地で総務省令で定めるものは、取水施設、貯水施設若しくは浄水施設又はこれらの施設の操作、監視その他の管理の用に供する施設で当該取水施設、貯水施設若しくは浄水施設と同一の構内に所在するもの(ダム(ダムと一体となってその効用を全うする施設及び工作物を含む。以下本条において同じ。)を除く。以下本項において「取水施設等」という。)の用に供する土地(取水施設等に係る水が当該取水施設等所在の市町村の区域内において供給される場合には、当該取水施設等の用に供する土地のうち当該市町村の区域内における供給に係る部分(当該取水施設等の用に供する土地の面積に当該市町村の区域内において供給される水の量の当該取水施設等に係る水の量に対する割合を乗じて得た面積に係るものとして区分された土地をいう。)を除く。)とする。
2 政令第51条の16の2第3号に規定する固定資産で総務省令で定めるものは、水道又は工業用水道の用に供するダムの用に供する固定資産(当該ダムにより貯留されている水が当該ダム所在の市町村の区域内において供給される場合には、当該固定資産のうち当該市町村の区域内における供給に係る部分(当該固定資産の価格に当該供給される水の量の当該ダムにより水道又は工業用水道に供給されている水の量に対する割合を乗じて得た額に係るものとして区分された固定資産をいう。)を除く。)とする。
(政令第51条の16の4第3号の土地等)
第10条の13の5 政令第51条の16の4第3号に規定する土地で総務省令で定めるものは、取水施設、貯水施設若しくは浄水施設又はこれらの施設の操作、監視その他の管理の用に供する施設で当該取水施設、貯水施設若しくは浄水施設と同一の構内に所在するもの(ダム(ダムと一体となってその効用を全うする施設及び工作物を含む。次項において同じ。)を除く。以下本項において「取水施設等」という。)の用に供する土地(取水施設等に係る水が当該取水施設等所在の市町村の区域内において供給される場合には、当該取水施設等の用に供する土地のうち当該市町村の区域内における供給に係る部分(当該取水施設等の用に供する土地の面積に当該市町村の区域内において供給される水の量の当該取水施設等に係る水の量に対する割合を乗じて得た面積に係るものとして区分された土地をいう。)を除く。)とする。
2 政令第51条の16の4第3号に規定する固定資産で総務省令で定めるものは、水道又は工業用水道の用に供するダムの用に供する固定資産(当該ダムにより貯留されている水が当該ダム所在の市町村の区域内において供給される場合には、当該固定資産のうち当該市町村の区域内における供給に係る部分(当該固定資産の価格に当該供給される水の量の当該ダムにより水道又は工業用水道に供給されている水の量に対する割合を乗じて得た額に係るものとして区分された固定資産をいう。)を除く。)とする。
(政令第51条の17第1号の償却資産)
第10条の14 政令第51条の17第1号に規定する償却資産で総務省令で定めるものは、支持物、管路、電話線、電話ケーブル、空中線施設、搬送送受信装置、搬送結合装置、無線通信装置及び諸機械装置とする。
(法第349条の3第2項ただし書の線路設備)
第10条の15 法第349条の3第2項ただし書に規定する総務省令で定める線路設備は、橋りょう、高架橋及び土工(線路築堤及び土留めに限る。)とする。
(政令第52条の2第1項の要件)
第10条の16 政令第52条の2第1項に規定する総務省令で定める要件は、株式会社であって、当該株式会社に出資した同項に規定するガス事業者がその発行済株式の総数の2分の1以上に相当する株式を所有していることとする。
(政令第52条の2の2第2項の機械及び装置等)
第11条 政令第52条の2の2第2項に規定する総務省令で定める機械及び装置は、集会施設、研修施設、託児施設、生活改善センター、農作業管理休養施設、農業者等健康増進施設、地域休養施設又は生活安全保護施設において農林漁業者の共同利用に供する機械及び装置とする。
2 政令第52条の2の2第2項第1号に規定する総務省令で定めるところにより計算した取得価額は、次の各号に掲げる機械及び装置の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
 購入した機械及び装置 次に掲げる金額の合計額
 当該機械及び装置の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税その他当該機械及び装置の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
 当該機械及び装置を事業の用に供するために直接要した費用の額
 購入以外の方法により取得した機械及び装置 次に掲げる金額の合計額
 その取得の時における当該機械及び装置の取得のために通常要する価額
 当該機械及び装置を事業の用に供するために直接要した費用の額
3 政令第52条の2の2第2項第3号に規定する総務省令で定める事業は、独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令(平成16年政令第182号)第3条第1項第2号から第4号までに掲げる事業のうち、次に掲げるもの以外のものとする。
 協同組合連合会が実施する独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第3条第1項第3号に掲げる事業(当該協同組合連合会の所属員が一の建物に集合して事業を行うため、工場、事業場、店舗その他の施設を整備する事業に限る。)
 協同組合連合会でその所属員の3分の2以上が独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第3条第1項第3号に規定する特定中小事業者(小売商業又はサービス業を行う者に限る。)であるものが実施する同項第2号に掲げる事業(同号イに掲げる事業のうち独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成16年経済産業省令第74号)第28条第1項第1号イに掲げる要件に適合する同項に規定する共同化計画に基づき実施されるものの用に供するために施設を整備する事業に限る。)
 中小企業等協同組合法第9条の2第1項第4号若しくは第9条の9第1項第6号又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)第13条第1項第4号若しくは第5号若しくは第19条第1項第6号若しくは第7号に掲げる事業
(法第349条の3第5項の船舶)
第11条の2 法第349条の3第5項に規定する主として遠洋区域を航行区域とする船舶として総務省令で定めるものは、次に掲げる船舶とする。
 次に掲げる船舶(以下この項において「総トン数500トン以上の船舶等」という。)であって、当該年度の初日の属する年の前年(以下この項において「前年」という。)中の外航就航日数の全就航日数に対する割合(以下この項において「外航就航率」という。)が2分の1を超えるもの
 総トン数(船舶のトン数の測度に関する法律(昭和55年法律第40号)第5条第1項に規定する総トン数をいう。以下この項において同じ。)500トン以上の船舶
 漁業法(昭和24年法律第267号)第52条第1項若しくは特定大臣許可漁業等の取締りに関する省令(平成6年農林水産省令第54号)第3条第1項の規定による許可に係る船舶(次項において「許可に係る船舶」という。)又は指定漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和38年農林省令第5号)第32条の規定による届出をして漁獲物を輸送する船舶(第4号及び次項において「運搬船」という。)であって総トン数90トン以上500トン未満のもの
 海上運送法(昭和24年法律第187号)第19条の4第2項又は第20条第1項の規定による届出をして旅客を輸送する船舶であって総トン数100トン以上500トン未満のもの
 前年中の外航就航率が零を超え、2分の1以下である総トン数500トン以上の船舶等であって、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの
 前年前4年から前々年までのいずれかの年において外航就航率が2分の1を超えていること。
 前年中にとん税法(昭和32年法律第37号)第2条第1項の外国貿易船として特別とん譲与税法(昭和32年法律第77号)第1条第1項に規定する開港に入港した回数が3以上であること。
 前年中の外航就航率が零である総トン数500トン以上の船舶等であって、前年前4年から前々年までのいずれかの年において外航就航率が2分の1を超え、かつ、外航就航実績のあった年が、前年前4年以前に建造されたものについては前年前4年から前々年までに3年以上、前年前3年中及び前年前2年中に建造されたものについては2年以上あるもの
 前年中に建造された総トン数500トン以上の船舶等であって、次に掲げるもの
 総トン数500トン以上の船舶であって、総務大臣が当該船舶の構造、資格等からみて主として遠洋区域を航行区域とすると認めるもの
 総トン数90トン以上500トン未満の船舶であって、主として漁業法第52条第1項の規定による許可又は特定大臣許可漁業等の取締りに関する省令第3条第1項の規定による許可を受けて行う漁業に従事すると認められるもの
 総トン数90トン以上500トン未満の運搬船
 総トン数100トン以上500トン未満の船舶であって、主として海上運送法第19条の4第2項又は第20条第1項の規定による届出をして旅客を輸送していると認められるもの
2 法第349条の3第5項に規定する外航船舶に準ずるものとして総務省令で定める船舶は、許可に係る船舶、運搬船並びに指定漁業の許可及び取締り等に関する省令第33条の規定による届出をして使用する火船及び魚探船で、総トン数45トン以上90トン未満のものとする。
(法第349条の3第6項の船舶)
第11条の3 法第349条の3第6項に規定するその他の総務省令で定める船舶は、次に掲げるものとする。
 専ら遊覧の用に供する船舶
 快遊船
 遊漁船
 モーターボート競走法(昭和26年法律第242号)の規定によるモーターボート競走の用に供するモーターボート
(法第349条の3第8項の航空機)
第11条の3の2 法第349条の3第8項に規定する国際路線に就航する航空機のうち総務省令で定めるものは、当該年度の初日の属する年の前年中において国際路線に就航した時間の全就航時間に対する割合が100分の80以上である航空機とする。
2 法第349条の3第8項に規定する国際路線専用機として総務省令で定めるものは、当該年度の初日の属する年の前年中において国際路線にのみ就航した航空機とする。
3 法第349条の3第8項に規定する国際路線専用機に準ずるものとして総務省令で定めるものは、当該年度の初日の属する年の前年中において国際路線に就航した時間の全就航時間に対する割合が100分の95以上である航空機(前項に規定するものを除く。)とする。
(法第349条の3第9項の路線及び航空機)
第11条の4 法第349条の3第9項に規定する総務省令で定める路線は、離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により指定された離島振興対策実施地域にその全部若しくは一部が含まれる離島、奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)第1条に規定する奄美群島又は沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第3条第3号に規定する離島に所在する空港をその起点、寄航地又は終点とする路線とする。
2 法第349条の3第9項に規定する総務省令で定める航空機は、その最大離陸重量が70トン未満のものとする。
3 法第349条の3第9項に規定する特に地域的な航空運送の用に供する小型の航空機として総務省令で定めるものは、その最大離陸重量が30トン未満の航空機とする。
(政令第52条の3の3の家屋)
第11条の5 政令第52条の3の3に規定する総務省令で定める家屋は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項又は第6項に規定する営業の用に供される家屋とする。
(政令第52条の5の2第1項の鉄道施設等)
第11条の6 政令第52条の5の2第1項に規定する鉄道施設で総務省令で定めるものは、総務大臣が定める路線に係る鉄道施設のうち、次に掲げるものとする。
 当該路線のうち全国新幹線鉄道整備法(昭和45年法律第71号)第2条に規定する新幹線鉄道(以下この項において「新幹線鉄道」という。)の路線以外の路線に係る線路設備、電路設備、停車場、変電所、車庫、工場、倉庫、詰所又は本州と北海道を連絡するトンネルを維持管理するために必要な貯水槽若しくは排水ポンプ設備その他の機械装置(次号の区間において新幹線鉄道の路線と共用するものを含む。)
 当該路線のうち新幹線鉄道の路線の前号に規定する路線と共用する区間として総務大臣が定める区間の線路設備、電路設備又は停車場
2 政令第52条の5の2第2項に規定する鉄道施設で総務省令で定めるものは、総務大臣が定める路線に係る線路設備、電路設備、停車場又は変電所とする。
第11条の7及び第11条の8 削除
(政令第52条の10の4の研究開発)
第11条の9 政令第52条の10の4に規定する総務省令で定める研究開発は、次に掲げる研究開発のうち総務大臣が定めるものとする。
 産業構造の高度化の推進、資源の合理的な開発・利用の推進、産業公害の防止等を目的とした大型工業技術に関する研究開発
 革新性が強く、かつ、研究開発に長期間を要する次世代産業基盤技術に関する研究開発
 福祉の用に供される機器の開発に必要な産業技術に関する研究開発
(政令第52条の10の5の施設)
第11条の10 政令第52条の10の5第2号ロ及び第3号に規定する金額の定めのあるもので総務省令で定めるものは、宿泊施設、駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店及び物品販売施設とする。
(政令第52条の10の7第2号の施設)
第11条の11 政令第52条の10の7第2号に規定する総務省令で定める施設は、ショルダー、ランプ車両通行帯、場周道路、保安道路及び航空貨物、航空機燃料、航空機装備品又は航空機部品の輸送の用に供する道路並びに同条第1号の施設に隣接する緑地帯とする。
第11条の12 削除
(政令第52条の10の9第2号の施設)
第11条の13 政令第52条の10の9第2号に規定する総務省令で定める施設は、ショルダー、ランプ車両通行帯、場周道路、保安道路及び航空貨物、航空機燃料、航空機装備品又は航空機部品の輸送の用に供する道路並びに同条第1号の施設に隣接する緑地帯(都市計画法第7条第3項の市街化調整区域内にあるものに限る。)とする。
(法第349条の3第27項のコンテナー)
第11条の14 法第349条の3第27項に規定する総務省令で定めるコンテナーは、次の要件に該当するコンテナー(当該要件に該当することについて地方運輸局(運輸監理部を含む。)又はその運輸支局若しくは海事事務所の長が証明したものに限る。)とする。
 その長さが6メートル以上のものであり、かつ、その幅及び高さがいずれも2・4メートル以上のものであること又はその最大積載重量が18トン以上のものであること。
 当該年度の初日の属する年の前年中における外国貿易のために使用された日数の全使用日数に対する割合が80パーセントを超えるものであること。
(政令第52条の10の11の業務)
第11条の15 政令第52条の10の11に規定する総務省令で定める業務は、次に掲げるもの以外のものとする。
 医療系研究成果展開事業のうち委託開発
 医療分野国際科学技術共同研究開発推進事業のうち共同研究のあっせん業務
 先駆的医薬品・医療機器研究発掘支援事業
 創薬総合支援事業
(住宅用地が同一の者によって所有されていない場合における政令第52条の11第2項の規定の適用)
第12条 専ら人の居住の用に供する家屋又は政令第52条の11第1項の家屋の敷地の用に供されている土地でその一部が住宅用地(法第349条の3の2第1項に規定する住宅用地をいう。次条第2項において同じ。)であるものが同一の者によって所有されていない場合においては、当該土地のうちそれぞれの所有者の所有に属する部分の面積を当該土地の総面積で除して得た割合をそれぞれ当該土地に係る政令第52条の11第2項第1号又は第2号に定める土地の面積に乗じて得た面積に相当する土地をもって、当該それぞれの所有者に係る同項の土地とする。
(法第349条の3の2第2項第2号に規定する住居の数の認定等)
第12条の2 法第349条の3の2第2項第2号に規定する住居の数は、当該住居(政令第52条の12に規定する住居をいう。)が、家屋のうち人の居住の用に供するために独立的に区画された部分又はその一部である場合には、当該部分の数による。
2 住宅用地でその一部が小規模住宅用地(法第349条の3の2第2項に規定する小規模住宅用地をいう。以下本項において同じ。)であるものが同一の者によって所有されていない場合においては、当該住宅用地のうちそれぞれの所有者の所有に属する部分の面積を当該住宅用地の総面積で除して得た割合をそれぞれ当該住宅用地に係る小規模住宅用地の面積に乗じて得た面積に相当する土地をもって、当該それぞれの所有者に係る小規模住宅用地とする。
(政令第52条の13第4項第1号に規定する総務省令で定める面積等)
第12条の3 政令第52条の13第4項第1号イに規定する総務省令で定める面積は、同号イに規定する従前所有者等(以下本条において「従前所有者等」という。)が法第349条の3の3第1項に規定する震災等(以下本条において「震災等」という。)の発生した日において共有持分を有していた同項に規定する被災住宅用地(以下本条において「被災住宅用地」という。)の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる面積のうち、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積とする。
 政令第52条の13第3項第3号から第5号までの規定により同条第4項第1号イに規定する相続人等(以下本条において「相続人等」という。)が従前所有者等から被災住宅用地の全部若しくは一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分(以下本条において「被災住宅用地の全部等」という。)を取得した場合 その取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はその取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる面積
 政令第52条の13第3項第3号又は第5号の規定により相続人等が同項第3号又は第5号に掲げる者(以下本条において「前相続人等」という。)から被災住宅用地の全部等を取得した場合 同項第3号又は第5号の規定により前相続人等が従前所有者等(これらの規定により前相続人等が前相続人等から当該被災住宅用地の全部等を取得した場合における当該被災住宅用地の全部等を取得した前相続人等に係る前相続人等を含む。)から取得した当該被災住宅用地の全部等のうち、同項第3号又は第5号の規定により当該相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる面積
2 政令第52条の13第4項第1号ロに規定する総務省令で定める面積は、従前所有者等が震災等の発生した日において所有していた被災住宅用地の全部又は一部の面積のうち、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積とする。
 政令第52条の13第3項第3号から第5号までの規定により相続人等が従前所有者等から被災住宅用地の全部等を取得した場合 その取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はその取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる面積
 政令第52条の13第3項第3号又は第5号の規定により相続人等が前相続人等から被災住宅用地の全部等を取得した場合 同項第3号又は第5号の規定により前相続人等が従前所有者等(これらの規定により前相続人等が前相続人等から当該被災住宅用地の全部等を取得した場合における当該被災住宅用地の全部等を取得した前相続人等に係る前相続人等を含む。)から取得した当該被災住宅用地の全部等のうち、同項第3号又は第5号の規定により相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる面積
3 政令第52条の13第4項第1号ハに規定する総務省令で定める面積は、従前所有者等が震災等の発生した日において共有持分を有していた被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる面積のうち、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積とする。
 政令第52条の13第3項第3号から第5号までの規定により相続人等が従前所有者等から被災住宅用地の全部等を取得した場合 その取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はその取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる面積
 政令第52条の13第3項第3号又は第5号の規定により相続人等が前相続人等から被災住宅用地の全部等を取得した場合 同項第3号又は第5号の規定により前相続人等が従前所有者等(これらの規定により前相続人等が前相続人等から当該被災住宅用地の全部等を取得した場合における当該被災住宅用地の全部等を取得した前相続人等に係る前相続人等を含む。)から取得した当該被災住宅用地の全部等のうち、同項第3号又は第5号の規定により相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる面積
4 政令第52条の13第7項第2号ロに規定する特例適用住居数は、同号ロのその全部が別荘の用に供されていた住居以外の住居が、家屋のうち人の居住の用に供するため独立的に区画された部分又はその一部であった場合には、当該部分の数による。
(政令第52条の13の2第4項の書類)
第12条の3の2 政令第52条の13の2第4項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 政令第52条の13の2第1項第1号に規定する被災償却資産(以下この条において「被災償却資産」という。)を所有していた者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、被災償却資産に代わるものとして法第349条の3の4の規定の適用を受けようとする償却資産(以下この号及び次号において「代替償却資産」という。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下固定資産税について同じ。)又は法人番号(同法第2条第15項に規定する法人番号をいう。以下この号及び第15条の4の2第2項第1号において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)並びに当該被災償却資産及び当該代替償却資産の所在地を記載した書類並びに当該被災償却資産が震災等(法第349条の3の3第1項に規定する震災等をいう。以下この号及び第15条の4の2第2項第1号において同じ。)により被害を受けたことについて当該被災償却資産の所在地の市町村長が証する書類その他の当該被災償却資産が当該震災等により滅失し、又は損壊した旨を証する書類
 被災償却資産が被災年度(法第349条の3の3第1項に規定する被災年度をいう。第15条の4の2第2項第2号において同じ。)分の固定資産税に係る固定資産課税台帳に登録されていた旨を証する書類その他の被災償却資産が存したことを証する書類及び代替償却資産の詳細を明らかにする書類
 政令第52条の13の2第1項第2号から第4号までに掲げる者(以下この号において「相続人等」という。)が、法第349条の3の4の規定の適用を受けようとする場合には、前2号に掲げるもののほか、政令第52条の13の2第1項第2号に掲げる者にあっては被災償却資産に係る売買契約書、同項第3号又は第4号に掲げる者にあっては戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類
(法第382条の2第1項の閲覧事項)
第12条の3の3 法第382条の2第1項に規定する総務省令で定める事項は、政令第52条の14の表第2号から第4号までの上欄に掲げる者については、同表第1号の上欄に掲げる者の個人番号とする。
(政令第52条の14の表の第4号の者)
第12条の4 政令第52条の14の表の第4号に規定する総務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
 所有者
 破産法(平成16年法律第75号)第74条の規定により破産管財人に選任された者及び同法第91条第2項の規定により保全管理人に選任された者
 会社更生法(平成14年法律第154号)第30条第2項の規定により保全管理人に選任された者及び同法第42条第1項の規定により管財人に選任された者
 預金保険法(昭和46年法律第34号)第77条第2項の規定により金融整理管財人に選任された者及び同法第126条の5第1項の規定による特定管理を命ずる処分があった場合における預金保険機構
 農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第85条第2項の規定により管理人に選任された者
 保険業法(平成7年法律第105号)第242条第2項の規定により保険管理人に選任された者
 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成10年法律第132号)第11条第2項の規定により金融整理管財人に選任された者
 民事再生法(平成11年法律第225号)第64条第2項の規定により管財人に選任された者及び同法第79条第2項の規定により保全管理人に選任された者
 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成12年法律第129号)第32条第2項の規定により承認管財人に選任された者及び同法第51条第2項の規定により保全管理人に選任された者
(政令第52条の15の表の第3号の者)
第12条の5 政令第52条の15の表の第3号に規定する総務省令で定める者は、前条各号に掲げる者とする。
(法第349条の4第3項に規定する基準財政収入額及び基準財政需要額の算定方法)
第13条 法第349条の4第3項に規定する廃置分合又は境界変更後存続する市町村の前年度の地方交付税の算定の基礎となった基準財政収入額及び基準財政需要額の算定方法は、左の各号に定めるところによる。
 廃置分合によって2以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした市町村については、当該廃置分合前の各市町村の基準財政収入額又は基準財政需要額(当該各市町村のうち次項の合併算定替市町村に該当するものについては、同項の規定により算定した基準財政収入額又は基準財政需要額とする。)をそれぞれ合算したもの
 廃置分合によって一の市町村の区域を分割した市町村については、当該市町村が前年度の初日に存在したものと仮定した場合において地方交付税法(昭和25年法律第211号)の規定に基いて計算した基準財政収入額又は基準財政需要額
 境界変更によって区域を増した市町村については、当該境界変更前の当該市町村の基準財政収入額又は基準財政需要額(次項の合併算定替市町村に該当する市町村については、同項の規定により算定した基準財政収入額又は基準財政需要額とする。)に当該境界変更に係る区域を基礎とする独立の市町村が前年度の初日に存在したものと仮定した場合において地方交付税法に基いて計算した基準財政収入額又は基準財政需要額をそれぞれ合算したもの
 境界変更によって区域を減じた市町村については、当該境界変更後の当該市町村が前年度の初日に存在したものと仮定した場合において地方交付税法の規定に基いて計算した基準財政収入額又は基準財政需要額
2 法第349条の4第3項に規定する廃置分合又は境界変更後存続する市町村で前年度の地方交付税の額の算定について他の法律の規定により当該廃置分合又は境界変更前の市町村が前年度の4月1日においてなお従前の区域をもって存続した場合に算定される額の合算額を下らないように算定されたもの(以下この項において「合併算定替市町村」という。)の前年度の地方交付税の算定の基礎となった基準財政収入額及び基準財政需要額の算定方法は、左の各号に定めるところによる。
 基準財政収入額は、当該合併算定替市町村の基準財政収入額
 基準財政需要額は、当該合併算定替市町村の基準財政需要額。ただし、当該額が地方交付税の額の算定のため各合併関係市町村(市町村の合併により、その区域の全部又は一部が当該合併算定替市町村の一部となった市町村をいう。以下同じ。)につき地方交付税法及びこれに基く命令の定めるところにより仮に計算した基準財政需要額の合算額(以下この号において「基準財政需要額の合算額」という。)に満たないときは、当該基準財政需要額の合算額とする。
(法第349条の4第4項に規定する場合等)
第13条の2 法第349条の4第4項に規定する総務省令で定める場合は、同項に規定する錯誤に係る額の全額が、普通交付税に関する省令(昭和37年自治省令第17号)第46条第1項第1号に規定する発見年度(次項において「発見年度」という。)の基準財政収入額若しくは基準財政需要額に加算され、又はこれらから減額される場合とする。
2 法第349条の4第4項に規定する普通交付税の額の算定の基礎に用いた数について錯誤があることが発見された場合には、同項に規定する錯誤に係る額を発見年度の翌年度において、同条第2項又は第3項に規定する前年度の地方交付税の算定の基礎となった基準財政収入額若しくは前年度の地方交付税の算定の基礎となった基準財政需要額(当該前年度の地方交付税の算定の基礎となった基準財政需要額について普通交付税に関する省令第46条第1項第2号又は第3号の規定の適用がある場合にあっては、これらの規定により減額され、又は加算される前の基準財政需要額とする。)に加算し、又はこれらから減額するものとする。
(市町村の廃置分合等の場合における関係市町村の人口)
第13条の3 市町村の廃置分合若しくは境界変更があった場合、所属未定地を市町村の区域に編入した場合又は市町村の境界が確定した場合における法第349条の4第5項の人口については、地方自治法施行令第177条第1項の規定によって都道府県知事が告示したものによる。
(固定資産税に係る書類の様式)
第14条 固定資産税について、次の表の上欄に掲げる書類(その備付けを法第380条第2項の規定により電磁的記録(同項に規定する電磁的記録をいう。以下この項及び第15条の5の2において同じ。)の備付けをもって行う固定資産課税台帳の全部又は一部、法第381条第9項の規定により同条第8項の別紙の作成を電磁的記録の作成をもって行っている場合における同項の規定によるみなす土地補充課税台帳、その備付けを法第387条第2項の規定により電磁的記録の備付けをもって行う土地名寄帳又は家屋名寄帳及びその作成を法第415条第2項又は第419条第5項の規定により電磁的記録の作成をもって行う土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿(次項において「電磁的記録による書類」という。)を除く。)の様式は、それぞれ同表の下欄に掲げるところによるものとする。
書類の種類 様式
(一) 法第349条の4第6項の規定による通知書
第23号様式
(二) 土地課税台帳及び土地補充課税台帳
第24号様式
(三) 家屋課税台帳及び家屋補充課税台帳
第25号様式
(三の2) 課税明細書
第25号の2様式
(三の3) 法第364条第7項(法第745条第1項において準用する場合を含む。)の規定による納税通知書
第25号の3様式
(四) 償却資産課税台帳及び法第383条(法第745条第1項において準用する場合を含む。)の規定によって市町村長(同項において法第383条を準用する場合にあっては、道府県知事)に提出すべき償却資産に係る申告書
第26号様式
(五) 法第381条第8項の規定によるみなす土地補充課税台帳
第27号様式
(六) 土地名寄帳
第28号様式
(七) 家屋名寄帳
第29号様式
(八) 法第394条の規定によって道府県知事又は総務大臣に提出すべき固定資産に係る申告書
第30号様式
(九) 評価調書
土地に係るもの 第31号様式
家屋に係るもの 第32号様式
償却資産に係るもの 第33号様式
(十) 土地価格等縦覧帳簿
第33号の2様式
(十一) 家屋価格等縦覧帳簿
第33号の3様式
2 前項の表の上欄に掲げる書類のうち電磁的記録による書類は、当該電磁的記録による書類に記録されている事項を記載した書類をそれぞれ同表の下欄に掲げる様式に準じて調製できるものでなければならない。
(法第349条の4第8項の規定による通知書)
第15条 法第349条の4第8項の規定によって総務大臣が道府県知事に対してする通知には、法第389条第1項、第393条又は第417条第2項の規定による市町村長及び所有者に対する通知に記載する事項の外、償却資産の価額の合計額、償却資産所在地の市町村の人口及び当該市町村に係る法第349条の4第1項の表の下欄の金額を記載しなければならない。
(法第349条の5第4項に規定する新設大規模償却資産等に係る課税標準額の計算方法)
第15条の2 法第349条の5第4項の規定によって新設大規模償却資産(以下本条において「新設資産」という。)又は新設資産以外の大規模の償却資産(以下本条において「在来資産」という。)について課税定額を増額するための計算方法は、当該課税定額に次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号の算式により計算した額を加算して行うものとする。
 第1次新設大規模償却資産(以下本条において「第1次資産」という。)と第2次新設大規模償却資産(以下本条において「第2次資産」という。)とがある場合における第2次資産については(イ)の算式、第1次資産については(ロ)の算式
(イ) 〔基準財政需要額×(200⁄100)−{基準財政収入額−大規模資産の税収入見込額+(大規模資産の課税定額×大規模資産の個数)×(1.4⁄100)×(75⁄100)}〕×(100⁄75)×(100⁄1.4)
(ロ) 〔基準財政需要額×(220⁄100)−{基準財政収入額−大規模資産の税収入見込額+(第2次資産の課税標準額+大規模資産の課税定額×第1次資産の個数)×(1.4⁄100)×(75⁄100)}〕×(100⁄75)×(100⁄1.4)
 第1次資産と第3次新設大規模償却資産(以下本条において「第3次資産」という。)とがある場合における第3次資産については(イ)の算式、第1次資産については(ロ)の算式
(イ) 〔基準財政需要額×(180⁄100)−{基準財政収入額−大規模資産の税収入見込額+(大規模資産の課税定額×大規模資産の個数)×(1.4⁄100)×(75⁄100)}〕×(100⁄75)×(100⁄1.4)
(ロ) 〔基準財政需要額×(220⁄100)−{基準財政収入額−大規模資産の税収入見込額+(第3次資産の課税標準額+大規模資産の課税定額×第1次資産の個数)×(1.4⁄100)×(75⁄100)}〕×(100⁄75)×(100⁄1.4)
 第2次資産と第3次資産とがある場合における第3次資産については(イ)の算式、第2次資産については(ロ)の算式
(イ) 〔基準財政需要額×(180⁄100)−{基準財政収入額−大規模資産の税収入見込額+(大規模資産の課税定額×大規模資産の個数)×(1.4⁄100)×(75⁄100)}〕×(100⁄75)×(100⁄1.4)
(ロ) 〔基準財政需要額×(200⁄100)−{基準財政収入額−大規模資産の税収入見込額+(第3次資産の課税標準額+大規模資産の課税定額×第2次資産の個数)×(1.4⁄100)×(75⁄100)}〕×(100⁄75)×(100⁄1.4)
 第1次資産、第2次資産及び第3次資産がある場合における第3次資産については(イ)の算式、第2次資産については(ロ)の算式、第1次資産については(ハ)の算式
(イ) 〔基準財政需要額×(180⁄100)−{基準財政収入額−大規模資産の税収入見込額+(大規模資産の課税定額×大規模資産の個数)×(1.4⁄100)×(75⁄100)}〕×(100⁄75)×(100⁄1.4)
(ロ) 〔基準財政需要額×(200⁄100)−{基準財政収入額−大規模資産の税収入見込額+(第3次資産の課税標準額+大規模資産の課税定額×第2次資産及び第1次資産の個数)×(1.4⁄100)×(75⁄100)}〕×(100⁄75)×(100⁄1.4)
(ハ) 〔基準財政需要額×(220⁄100)−{基準財政収入額−大規模資産の税収入見込額+(第3次資産及び第2次資産の課税標準額+大規模資産の課税定額×第1次資産の個数)×(1.4⁄100)×(75⁄100)}〕×(100⁄75)×(100⁄1.4)
 新設資産と在来資産とがある場合における在来資産については(イ)の算式、新設資産については(ロ)の算式
(イ) 〔基準財政需要額×(160⁄100)−{基準財政収入額−大規模資産の税収入見込額+(大規模資産の課税定額×大規模資産の個数)×(1.4⁄100)×(75⁄100)}〕×(100⁄75)×(100⁄1.4)
(ロ) 〔基準財政需要額×(180⁄100から220⁄100までの割合のうち当該新設資産について適用される割合)−{基準財政収入額−大規模資産の税収入見込額+(在来資産の課税標準額+大規模資産の課税定額×新設資産の個数)×(1.4⁄100)×(75⁄100)}〕×(100⁄75)×(100⁄1.4)
 第1次資産、第2次資産又は第3次資産のいずれか2以上と在来資産とがある場合における在来資産については(イ)の算式、第3次資産については(ロ)の算式、第3次資産と第2次資産とがあるとき又は第1次資産、第2次資産及び第3次資産があるときの第2次資産については(ハ)の算式、第1次資産と第2次資産とがあるときの第2次資産については(ニ)の算式、第3次資産及び第2次資産のうちいずれか一の新設資産と第1次資産とがあるとき又は第1次資産、第2次資産及び第3次資産があるときの第1次資産については(ホ)の算式
(イ) 〔基準財政需要額×(160⁄100)−{基準財政収入額−大規模資産の税収入見込額+(大規模資産の課税定額×大規模資産の個数)×(1.4⁄100)×(75⁄100)}〕×(100⁄75)×(100⁄1.4)
(ロ) 〔基準財政需要額×(180⁄100)−{基準財政収入額−大規模資産の税収入見込額+(在来資産の課税標準額+大規模資産の課税定額×新設資産の個数)×(1.4⁄100)×(75⁄100)}〕×(100⁄75)×(100⁄1.4)
(ハ) 〔基準財政需要額×(200⁄100)−{基準財政収入額−大規模資産の税収入見込額+(在来資産及び第3次資産の課税標準額+大規模資産の課税定額×第3次資産以外の新設資産の個数)×(1.4⁄100)×(75⁄100)}〕×(100⁄75)×(100⁄1.4)
(ニ) 〔基準財政需要額×(200⁄100)−{基準財政収入額−大規模資産の税収入見込額+(在来資産の課税標準額+大規模資産の課税定額×新設資産の個数)×(1.4⁄100)×(75⁄100)}〕×(100⁄75)×(100⁄1.4)
(ホ) 〔基準財政需要額×(220⁄100)−{基準財政収入額−大規模資産の税収入見込額+(在来資産及び第1次資産以外の新設資産の課税標準額+大規模資産の課税定額×第1次資産の個数)×(1.4⁄100)×(75⁄100)}〕×(100⁄75)×(100⁄1.4)
2 前項の規定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 基準財政需要額 前年度の地方交付税の算定の基礎となった基準財政需要額をいう。
 基準財政収入額 前年度の地方交付税の算定の基礎となった基準財政収入額をいう。
 大規模資産 在来資産又は新設資産をいう。
 大規模資産の税収入見込額 第2号の基準財政収入額に算入された大規模資産に係る固定資産税の税収入見込額(地方交付税法第14条第2項の基準税率をもって算定した税収入見込額をいう。)をいう。
 課税標準額 法第349条の4又は第349条の5の規定によって大規模資産の所在する市町村が課することのできる固定資産税の課税標準となるべき額をいう。
 課税定額 法第349条の4第1項の表の上欄に掲げる市町村に係る同表の下欄に掲げる金額(人口3万人以上の市町村にあっては、大規模資産の価額の10分の4の額が当該市町村に係る同表の下欄に掲げる金額を超えるときは、当該大規模資産の価額の10分の4の額)をいう。
(法第352条第1項の割合の補正等)
第15条の3 法第352条第1項に規定する総務省令で定める事項は、仕上部分の程度とする。
2 第7条の3第2項及び第3項の規定は、法第352条第1項に規定する建物の区分所有等に関する法律第14条第1項から第3項までの規定の例により算定した同法第2条第3項に規定する専有部分(以下この条から第15条の4までにおいて「専有部分」という。)の床面積の割合の補正について準用する。
3 前項の補正は、当該家屋の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律第2条第2項に規定する区分所有者をいう。次条において同じ。)の全員が専有部分の天井の高さ、附帯設備の程度又は仕上部分の程度の差違に応じて協議して定めた補正の方法を当該市町村の条例で定めるところにより市町村長に申し出た場合において当該市町村長が当該補正の方法によることが適当と認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該補正の方法により行うことができる。ただし、当該家屋に係る不動産取得税について第7条の3第4項の規定により道府県知事が当該補正の方法によることが適当と認めるものがある場合には、当該補正の方法により行うことができる。
(法第352条第2項の割合の補正等)
第15条の3の2 法第352条第2項に規定する総務省令で定める事項は、仕上部分の程度とする。
2 第7条の3第2項及び第3項の規定は、法第352条第2項に規定する同項各号に定める専有部分の床面積の居住用超高層建築物の全ての専有部分の床面積の合計に対する割合の補正について準用する。
3 法第352条第2項第1号に規定する総務省令で定めるところにより補正した専有部分の床面積は、同項に規定する居住用超高層建築物の全ての専有部分の床面積の合計から同項第2号に規定する専有部分の床面積の合計を控除して得た床面積に、次の算式により計算した同項第1号に規定する人の居住の用に供する専有部分に係る数値を当該居住用超高層建築物における全ての人の居住の用に供する専有部分に係る当該数値の合計で除した数値を乗じたものとする。
人の居住の用に供する専有部分の床面積×{100+(10⁄39)×(人の居住の用に供する専有部分が所在する階−1)}
4 第2項の補正は、当該居住用超高層建築物の区分所有者の全員が専有部分の天井の高さ、附帯設備の程度又は仕上部分の程度の差違に応じて協議して定めた補正の方法を当該市町村の条例で定めるところにより市町村長に申し出た場合において当該市町村長が当該補正の方法によることが適当と認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該補正の方法により行うことができる。ただし、当該居住用超高層建築物に係る不動産取得税について第7条の3の2第4項の規定により道府県知事が当該補正の方法によることが適当と認めるものがある場合には、当該補正の方法により行うことができる。
5 第3項の補正は、当該居住用超高層建築物の区分所有者の全員が当該居住用超高層建築物の各階ごとの取引価格を勘案して協議して定めた補正の方法(当該補正を行わないこととするものを含む。)を当該市町村の条例で定めるところにより市町村長に申し出た場合において当該市町村長が当該補正の方法によることが適当と認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該補正の方法により行うことができる。ただし、当該居住用超高層建築物に係る不動産取得税について第7条の3の2第5項の規定により道府県知事が当該補正の方法によることが適当と認めるものがある場合には、当該補正の方法により行うことができる。
(法第352条の2第1項に規定する総務省令で定める場合等)
第15条の4 法第352条の2第1項に規定する総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 法第352条の2第1項に規定する共用土地で同項各号に掲げる要件を満たすもの(以下本項から第4項までにおいて「特定共用土地」という。)が住宅用地(法第349条の3の2第1項に規定する住宅用地をいう。以下本項において同じ。)である部分及び住宅用地以外の土地である部分を併せ有する土地である場合
 特定共用土地が小規模住宅用地(法第349条の3の2第2項に規定する小規模住宅用地をいう。以下本項、次項及び第4項において同じ。)である部分及び小規模住宅用地以外の住宅用地(次項及び第4項において「一般住宅用地」という。)である部分を併せ有する土地である場合
2 特定共用土地の面積が当該特定共用土地に係る区分所有に係る家屋の床面積の10倍の面積以下である場合における法第352条の2第1項の規定による当該特定共用土地に係る持分の割合の補正は、当該持分の割合に、当該特定共用土地に係る次の表の上欄に掲げる共用土地納税義務者(同項に規定する共用土地納税義務者をいう。以下本項及び次項において同じ。)の区分に応じ、同表の下欄に定める算式により計算した数値を乗じて行うものとする。
共用土地納税義務者の区分 算式
一 その全部が人の居住の用に供される専有部分(その全部又は一部が別荘(政令第36条第2項に規定する別荘をいう。第3号及び第6項において同じ。)の用に供されるものを除く。次号において同じ。)を所有する各共用土地納税義務者で当該特定共用土地の面積に当該持分の割合を乗じて得た面積が200平方メートル(当該専有部分が2以上の部分に独立的に区画されている場合には、200平方メートルに法第349条の3の2第2項第2号に規定する住居の数を乗じて得た面積とする。次号及び次項において同じ。)以下となる持分を有するもの
(1/A)×((B×C)/D)
(算式の符号)
A 当該特定共用土地に係る固定資産税の課税標準となるべき額
B 当該特定共用土地に係る小規模住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額
C 当該特定共用土地の面積
D 当該特定共用土地に係る小規模住宅用地である部分の面積
二 その全部が人の居住の用に供される専有部分を所有する各共用土地納税義務者で当該特定共用土地の面積に当該持分の割合を乗じて得た面積が200平方メートルを超えることとなる持分を有するもの
イ (1/A)×{B×((C+(200平方メートル×D−E×F)×((E×G−C)/(E×H−200平方メートル×I)))/J)+K×((E×G−C−(200平方メートル×D−E×F)×((E×G−C)/(E×H−200平方メートル×I)))/L)}×(1/G)
ロ (1/A)×((B×E)/J)
J<E×(F+H)である場合にあってはイの算式を用い、J≧E×(F+H)である場合にあってはロの算式を用いる。
(算式の符号)
A 当該特定共用土地に係る固定資産税の課税標準となるべき額
B 当該特定共用土地に係る小規模住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額
C 200平方メートル(当該専有部分が2以上の部分に独立的に区画されている場合には、200平方メートルに法第349条の3の2第2項第2号に規定する住居の数を乗じて得た面積とする。)
D 前号に掲げる各共用土地納税義務者が所有する専有部分の数(2以上の部分に独立的に区画されている専有部分を所有する各共用土地納税義務者にあっては、その所有する専有部分の数に法第349条の3の2第2項第2号に規定する住居の数を乗じたものとする。Iにおいて同じ。)を合算したもの
E 当該特定共用土地の面積
F 前号に掲げる各共用土地納税義務者の当該特定共用土地に係る持分の割合を合算したもの
G 当該持分の割合
H 本号に掲げる各共用土地納税義務者の当該特定共用土地に係る持分の割合を合算したもの
I 本号に掲げる各共用土地納税義務者が所有する専有部分の数を合算したもの
J 当該特定共用土地に係る小規模住宅用地である部分の面積
K 当該特定共用土地に係る一般住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額
L 当該特定共用土地に係る一般住宅用地である部分の面積
三 人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。次項において同じ。)を有しない専有部分を所有する各共用土地納税義務者
(A−(B+C))/(A×D)
(算式の符号)
A 当該特定共用土地に係る固定資産税の額
B 第1号に掲げる各共用土地納税義務者の当該特定共用土地に係る固定資産税の額を合算したもの
C 前号に掲げる各共用土地納税義務者の当該特定共用土地に係る固定資産税の額を合算したもの
D 本号に掲げる各共用土地納税義務者の当該特定共用土地に係る持分の割合を合算したもの
3 特定共用土地に係る区分所有に係る家屋の専有部分で人の居住の用に供する部分及び人の居住の用に供する部分以外の部分を併せ有するものを所有する各共用土地納税義務者(以下本項において「併用専有部分に係る共用土地納税義務者」という。)がある場合には、当該併用専有部分に係る共用土地納税義務者の当該特定共用土地に係る持分の割合(以下本項において「特定割合」という。)に当該人の居住の用に供する部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合(以下本項において「居住割合」という。)を乗じて得た数値を当該特定共用土地の面積に乗じて得た面積が200平方メートル以下であるときは当該併用専有部分に係る共用土地納税義務者をもって前項の表の第1号及び第3号に掲げる各共用土地納税義務者とみなし、当該面積が200平方メートルを超えるときは当該併用専有部分に係る共用土地納税義務者をもって同表の第2号及び第3号に掲げる各共用土地納税義務者とみなし、特定割合に居住割合を乗じて得た数値をもって当該第1号又は第2号に掲げる各共用土地納税義務者の当該特定共用土地に係る持分の割合とみなし、特定割合に当該人の居住の用に供する部分以外の部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合を乗じて得た数値をもって当該第3号に掲げる各共用土地納税義務者の当該特定共用土地に係る持分の割合とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、当該併用専有部分に係る共用土地納税義務者については、次の算式により計算した数値をもって当該併用専有部分に係る共用土地納税義務者の当該特定共用土地に係る持分の割合に乗ずるべき数値とする。
算式
α×K+β×(1−K)
(算式の符号) α 前項の表の第1号又は第2号に定める算式により計算した数値
β 前項の表の第3号に定める算式により計算した数値
K 居住割合
4 前2項の規定は、特定共用土地の面積が当該特定共用土地に係る区分所有に係る家屋の床面積の10倍の面積を超える場合における法第352条の2第1項の規定による当該特定共用土地に係る持分の割合の補正について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句又は算式は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句又は算式に読み替えるものとする。
第2項の表の第1号 当該特定共用土地の面積 当該特定共用土地に係る区分所有に係る家屋の床面積の10倍の面積
(1/A)×((B×C)/D) (1/A)×(((B×E)/D)+F×((C−E)/G))
D 当該特定共用土地に係る小規模住宅用地である部分の面積
D 当該特定共用土地に係る小規模住宅用地である部分の面積
E 当該特定共用土地に係る区分所有に係る家屋の床面積の10倍の面積
F 当該特定共用土地に係る住宅用地以外の土地(以下本項において「非住宅用地」という。)である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額
G 当該特定共用土地に係る非住宅用地である部分の面積
第2項の表の第2号 当該特定共用土地の面積 当該特定共用土地に係る区分所有に係る家屋の床面積の10倍の面積
(1/A)×{B×((C+(200平方メートル×D−E×F)×((E×G−C)/(E×H−200平方メートル×I)))/J)+K×((E×G−C−(200平方メートル×D−E×F)×((E×G−C)/(E×H−200平方メートル×I)))/L)}×(1/G) (1/A)×〔{B×((C+(200平方メートル×D−M×F)×((M×G−C)/(M×H−200平方メートル×I)))/J)+K×((M×G−C−(200平方メートル×D−M×F)×((M×G−C)/(M×H−200平方メートル×I)))/L)}×(1/G)+N×((E−M)/O)〕
(1/A)×((B×E)/J) (1/A)×(((B×M)/J)+N×((E−M)/O))
E×(F+H) M×(F+H)
L 当該特定共用土地に係る一般住宅用地である部分の面積
L 当該特定共用土地に係る一般住宅用地である部分の面積
M 当該特定共用土地に係る区分所有に係る家屋の床面積の10倍の面積
N 当該特定共用土地に係る非住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額
O 当該特定共用土地に係る非住宅用地である部分の面積
第3項 当該特定共用土地の面積 当該特定共用土地に係る区分所有に係る家屋の床面積の10倍の面積
5 法第352条の2第3項に規定する総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 法第352条の2第3項に規定する被災共用土地(以下本項から第9項までにおいて「被災共用土地」という。)が法第349条の3の3第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により住宅用地とみなされた土地(以下本項において「住宅用地とみなされた土地」という。)である部分及び住宅用地とみなされた土地以外の土地である部分を併せ有する土地である場合
 被災共用土地が法第349条の3の3第1項の規定により読み替えて適用される法第349条の3の2第2項の規定の適用を受ける土地(以下本号及び次項において「小規模みなし住宅用地」という。)である部分及び小規模みなし住宅用地以外の住宅用地とみなされた土地(次項において「一般みなし住宅用地」という。)である部分を併せ有する土地である場合
6 被災共用土地の面積が当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋(法第352条の2第3項に規定する被災区分所有家屋をいう。次項及び第9項において同じ。)の床面積の10倍の面積以下である場合における同条第3項の規定による当該被災共用土地に係る持分の割合の補正は、当該持分の割合に、当該被災共用土地に係る次の表の上欄に掲げる被災共用土地納税義務者(同項に規定する被災共用土地納税義務者をいう。以下本項から第8項までにおいて同じ。)の区分に応じ、同表の下欄に定める算式により計算した数値を乗じて行うものとする。
被災共用土地納税義務者の区分 算式
一 次に掲げる各被災共用土地納税義務者
イ 被災年度(法第349条の3の3第1項に規定する被災年度をいう。以下本項及び次項において同じ。)に係る賦課期日においてその全部が人の居住の用に供されていた専有部分(その全部又は一部が別荘の用に供されていたものを除く。以下本号及び次号において同じ。)を震災等(法第349条の3の3第1項に規定する震災等をいう。以下本項から第8項までにおいて同じ。)の発生した日において所有していた者(以下本項において「特例対象者」という。)で当該被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日において当該被災共用土地の面積にその者の当該被災共用土地に係る共有持分(震災等の発生した日の翌日以後にその者が取得した当該被災共用土地に係る共有持分を除く。以下イにおいて同じ。)の割合を乗じて得た面積が200平方メートル(当該専有部分が2以上の部分に独立的に区画されていた場合には、200平方メートルに当該専有部分に存した住居の数を乗じて得た面積とする。以下本項及び次項において同じ。)以下となる当該共有持分を有しているもの
ロ 政令第52条の13第3項第3号から第5号までの規定により特例対象者からその者が震災等の発生した日において有していた当該被災共用土地に係る共有持分(以下本項及び次項において「特定共有持分」という。)を取得した同条第4項第1号イに規定する相続人等(同条第3項第3号又は第5号の規定により相続人等から特定共有持分を取得した相続人等を含む。以下本項において「相続人等」という。)で被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日において当該被災共用土地の面積にその者の当該被災共用土地に係る特定共有持分の割合(当該相続人等に係る特例対象者につき相続人等が複数ある場合には、当該特例対象者に係る各相続人等の当該被災共用土地に係る特定共有持分の割合を合算したものとする。次号において「相続等に係る特定共有持分の割合」という。)を乗じて得た面積が200平方メートル以下となる当該特定共有持分を有しているもの
(1/A)×((B×C)/D)
(算式の符号)
A 当該被災共用土地に係る固定資産税の課税標準となるべき額
B 当該被災共用土地に係る小規模みなし住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額
C 当該被災共用土地の面積
D 当該被災共用土地に係る小規模みなし住宅用地である部分の面積
二 次に掲げる各被災共用土地納税義務者
イ 特例対象者で被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日において当該被災共用土地の面積にその者の当該被災共用土地に係る共有持分(震災等の発生した日の翌日以後にその者が取得した当該被災共用土地に係る共有持分を除く。以下イにおいて同じ。)の割合を乗じて得た面積が200平方メートルを超えることとなる当該共有持分を有しているもの
ロ 相続人等で被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日において当該被災共用土地の面積に相続等に係る特定共有持分の割合を乗じて得た面積が200平方メートルを超えることとなる当該特定共有持分を有しているもの
イ (1/A)×{B×((C+(200平方メートル×D−E×F)×((E×G−C)/(E×H−200平方メートル×I)))/J)+K×((E×G−C−(200平方メートル×D−E×F)×((E×G−C)/(E×H−200平方メートル×I)))/L)}×(1/G)
ロ (1/A)×((B×E)/J))
J<E×(F+H)である場合にあってはイの算式を用い、J≧E×(F+H)である場合にあってはロの算式を用いる。
(算式の符号)
A 当該被災共用土地に係る固定資産税の課税標準となるべき額
B 当該被災共用土地に係る小規模みなし住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額
C 200平方メートル(前号イに掲げる被災共用土地納税義務者又は同号ロに掲げる相続人等に係る特例対象者(Dにおいて「専有部分の従前所有者」という。)が所有していた専有部分が2以上の部分に独立的に区画されていた場合には、200平方メートルに当該専有部分に存した住居の数(D及びIにおいて「専有部分の住居数」という。)を乗じて得た面積とする。)
D 各専有部分の従前所有者が所有していた専有部分の数(2以上の部分に独立的に区画されていた専有部分を所有していた専有部分の従前所有者にあっては、その所有していた当該専有部分の数に専有部分の住居数を乗じたものとする。)を合算したもの
E 当該被災共用土地の面積
F 前号に掲げる各被災共用土地納税義務者の被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る同号の共有持分又は特定共有持分の割合を合算したもの
G 本号に掲げる各被災共用土地納税義務者の被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る同号の共有持分又は特定共有持分の割合
H 本号に掲げる各被災共用土地納税義務者の被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る同号の共有持分又は特定共有持分の割合を合算したもの
I 本号イに掲げる被災共用土地納税義務者又は同号ロに掲げる相続人等に係る特例対象者(以下Iにおいて「専有部分の従前所有者」という。)がそれぞれ所有していた専有部分の数(2以上の部分に独立的に区画されていた専有部分を所有していた専有部分の従前所有者にあっては、その所有していた当該専有部分の数に専有部分の住居数を乗じたものとする。)を合算したもの
J 当該被災共用土地に係る小規模みなし住宅用地である部分の面積
K 当該被災共用土地に係る一般みなし住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額
L 当該被災共用土地に係る一般みなし住宅用地である部分の面積
三 次に掲げる被災共用土地納税義務者
イ 被災年度に係る賦課期日において人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。次項において同じ。)を有しない専有部分を有していた者
ロ 震災等の発生した日の翌日以後に当該被災共用土地に係る共有持分を取得した者(相続人等を除く。)
((A−(B+C))/(A×D))
(算式の符号)
A 当該被災共用土地に係る固定資産税の額
B 第1号に掲げる各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る固定資産税の額を合算したもの
C 前号に掲げる各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る固定資産税の額を合算したもの
D 本号に掲げる各被災共用土地納税義務者の被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る共有持分の割合を合算したもの
7 被災共用土地に係る被災区分所有家屋の専有部分で被災年度に係る賦課期日において人の居住の用に供する部分及び人の居住の用に供する部分以外の部分を併せ有していたもの(以下本項において「併用専有部分」という。)を震災等の発生した日において所有していた者(以下本項において「特例対象者」という。)で被災共用土地納税義務者であるもの又は政令第52条の13第3項第3号から第5号までの規定により特例対象者からその者が震災等の発生した日において有していた当該被災共用土地に係る共有持分(以下本項において「特例適用共有持分」という。)を取得した同条第4項第1号イに規定する相続人等(同条第3項第3号又は第5号の規定により相続人等から特例適用共有持分を取得した相続人等を含む。以下本項において「相続人等」という。)がある場合には、当該被災共用土地納税義務者であるもの又は当該相続人等(以下本項及び次項において「併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者」という。)の被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る特例適用共有持分の割合(当該相続人等に係る特例対象者につき相続人等が複数ある場合には、当該特例対象者に係る各相続人等の当該被災共用土地に係る特例適用共有持分の割合を合算したものとする。以下本項において「特定割合」という。)に当該人の居住の用に供する部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合(以下本項において「居住割合」という。)を乗じて得た数値を当該被災共用土地の面積に乗じて得た面積が200平方メートル以下であるときは当該併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者をもって前項の表の第1号及び第3号に掲げる各被災共用土地納税義務者とみなし、当該面積が200平方メートルを超えるときは当該併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者をもって同表の第2号及び第3号に掲げる各被災共用土地納税義務者とみなし、特定割合に居住割合を乗じて得た数値をもって当該第1号又は第2号に掲げる各被災共用土地納税義務者の被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る共有持分又は特定共有持分の割合とみなし、特定割合に当該人の居住の用に供する部分以外の部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合を乗じて得た数値をもって当該第3号に掲げる各被災共用土地納税義務者の被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る共有持分の割合とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、当該併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者については、次の算式により計算した数値をもって当該併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る持分の割合に乗ずるべき数値とする。
算式
α×K+β×(1−K)
(算式の符号)
α 前項の表の第1号又は第2号に定める算式により計算した数値
β 前項の表の第3号に定める算式により計算した数値
K 居住割合
8 第6項の表の第1号若しくは第2号に掲げる被災共用土地納税義務者又は併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者が震災等の発生した日の翌日以後に当該被災共用土地に係る共有持分(政令第52条の13第3項第3号から第5号までの規定によりその者が取得した共有持分を除く。以下本項において「新たな共有持分」という。)を取得した場合には、当該新たな共有持分については、当該新たな共有持分を取得した被災共用土地納税義務者をもって同表の第3号に掲げる被災共用土地納税義務者の1人とみなし、当該新たな共有持分の面積の当該被災共用土地の面積に対する割合を同表の第3号に掲げる各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る共有持分の割合とみなして、第6項の規定を適用する。
9 前3項の規定は、被災共用土地の面積が当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の10倍の面積を超える場合における法第352条の2第3項の規定による当該被災共用土地に係る持分の割合の補正について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句又は算式は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句又は算式に読み替えるものとする。
第6項の表の第1号 当該被災共用土地の面積 当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の10倍の面積
(1/A)×((B×C)/D) (1/A)×(((B×E)/D)+F×((C−E)/G))
D 当該被災共用土地に係る小規模みなし住宅用地である部分の面積
D 当該被災共用土地に係る小規模みなし住宅用地である部分の面積
E 当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の10倍の面積
F 当該被災共用土地に係る住宅用地とみなされた土地以外の土地(以下本号及び次号において「非みなし住宅用地」という。)である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額
G 当該被災共用土地に係る非みなし住宅用地である部分の面積
第6項の表の第2号 当該被災共用土地の面積 当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の10倍の面積
(1/A)×{B×((C+(200平方メートル×D−E×F)×((E×G−C)/(E×H−200平方メートル×I)))/J)+K×((E×G−C−(200平方メートル×D−E×F)×((E×G−C)/(E×H−200平方メートル×I)))/L)}×(1/G) (1/A)×({B×((C+(200平方メートル×D−M×F)×((M×G−C)/(M×H−200平方メートル×I)))/J)+K×((M×G−C−(200平方メートル×D−M×F)×((M×G−C)/(M×H−200平方メートル×I)))/L)}×(1/G)+N×((E−M)/O))
(1/A)×((B×E)/J) (1/A)×(((B×M)/J)+N×((E−M)/O))
E×(F+H) M×(F+H)
L 当該被災共用土地に係る一般みなし住宅用地である部分の面積
L 当該被災共用土地に係る一般みなし住宅用地である部分の面積
M 当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の10倍の面積
N 当該被災共用土地に係る非みなし住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額
O 当該被災共用土地に係る非みなし住宅用地である部分の面積
第7項 当該被災共用土地の面積 当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の10倍の面積
10 法第352条の2第4項の規定の適用がある場合における第5項から前項までの規定の適用については、これらの規定中「被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第5項各号列記以外の部分 第352条の2第3項 第352条の2第4項の規定により読み替えて適用される同条第3項
第5項第1号 第352条の2第3項 第352条の2第4項の規定により読み替えて適用される同条第3項
被災共用土地 特定仮換地等
第349条の3の3第1項(同条第2項において準用する場合を含む。) 第349条の3の3第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される同条第1項
第5項第2号 被災共用土地 特定仮換地等
第349条の3の3第1項 第349条の3の3第3項の規定により読み替えて適用される同条第1項
第6項の表以外の部分 被災共用土地の面積 特定仮換地等の面積
被災共用土地に係る被災区分所有家屋 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
第352条の2第3項 第352条の2第4項の規定により読み替えて適用される同条第3項
同条第3項 同条第4項の規定により読み替えて適用される同条第3項
被災共用土地に係る持分の割合 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割合
被災共用土地に係る次の 特定仮換地等に係る次の
第6項の表の第1号 被災共用土地の面積 特定仮換地等の面積
被災共用土地に係る共有持分 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分
被災共用土地に係る特定共有持分 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る特定共有持分
被災共用土地に係る固定資産税 特定仮換地等に係る固定資産税
被災共用土地に係る小規模みなし住宅用地 特定仮換地等に係る小規模みなし住宅用地
被災共用土地の面積 特定仮換地等の面積
第6項の表の第2号 被災共用土地の面積 特定仮換地等の面積
被災共用土地に係る共有持分 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分
被災共用土地に係る固定資産税 特定仮換地等に係る固定資産税
被災共用土地に係る小規模みなし住宅用地 特定仮換地等に係る小規模みなし住宅用地
被災共用土地納税義務者 特定仮換地等納税義務者
被災共用土地の面積 特定仮換地等の面積
被災共用土地に係る同号の共有持分又は特定共有持分 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る同号の共有持分又は特定共有持分
被災共用土地に係る一般みなし住宅用地 特定仮換地等に係る一般みなし住宅用地
第6項の表の第3号 被災共用土地に係る共有持分 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分
被災共用土地に係る固定資産税 特定仮換地等に係る固定資産税
被災共用土地納税義務者 特定仮換地等納税義務者
被災共用土地に係る共有持分 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分
第7項 被災共用土地に係る被災区分所有家屋 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
被災共用土地に係る共有持分( 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分(
被災共用土地に係る特例適用共有持分 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る特例適用共有持分
被災共用土地の面積 特定仮換地等の面積
被災共用土地に係る共有持分又は特定共有持分 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分又は特定共有持分
被災共用土地に係る共有持分の割合 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分の割合
被災共用土地に係る持分の割合 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割合
第8項 被災共用土地に係る共有持分 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分
被災共用土地の面積 特定仮換地等の面積
第9項の表以外の部分 被災共用土地の面積 特定仮換地等の面積
被災共用土地に係る被災区分所有家屋 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
第352条の2第3項 第352条の2第4項の規定により読み替えて適用される同条第3項
被災共用土地に係る持分の割合 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割合
第9項の表の第6項の表の第1号の項 被災共用土地の面積 特定仮換地等の面積
被災共用土地に係る被災区分所有家屋 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
被災共用土地に係る小規模みなし住宅用地 特定仮換地等に係る小規模みなし住宅用地
被災共用土地に係る被災区分所有家屋 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
被災共用土地に係る住宅用地とみなされた土地以外の土地 特定仮換地等に係る住宅用地とみなされた土地以外の土地
被災共用土地に係る非みなし住宅用地 特定仮換地等に係る非みなし住宅用地
第9項の表の第6項の表の第2号の項 被災共用土地の面積 特定仮換地等の面積
被災共用土地に係る被災区分所有家屋 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
被災共用土地に係る一般みなし住宅用地 特定仮換地等に係る一般みなし住宅用地
被災共用土地に係る被災区分所有家屋 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
被災共用土地に係る非みなし住宅用地 特定仮換地等に係る非みなし住宅用地
第9項の表の第7項の項 被災共用土地の面積 特定仮換地等の面積
被災共用土地に係る被災区分所有家屋 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
(政令第52条の13の3第3項の床面積の算定等)
第15条の4の2 政令第52条の13の3第3項の規定の適用について、同項中被災家屋(同条第1項第1号に規定する被災家屋をいう。次項第1号及び第2号において同じ。)で区分所有に係る家屋であるもの又は同条第3項第2号に掲げる区分所有に係る特例適用家屋の専有部分の床面積の算定に関しては、これらの家屋に共用部分がある場合には、その部分の床面積をこれを共用していた又は共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。
2 政令第52条の13の3第4項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 被災家屋を所有していた者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、被災家屋に代わるものとして法第352条の3の規定の適用を受けようとする家屋(以下この号及び次号において「代替家屋」という。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)並びに当該被災家屋及び当該代替家屋の所在地を記載した書類並びに当該被災家屋が震災等により被害を受けたことについて当該被災家屋の所在地の市町村長が証する書類その他の当該被災家屋が当該震災等により滅失し、又は損壊した旨を証する書類
 被災家屋が被災年度分の固定資産税に係る固定資産課税台帳に登録されていた旨を証する書類その他の被災家屋が存したことを証する書類及び代替家屋の詳細を明らかにする書類
 政令第52条の13の3第1項第2号から第4号までに掲げる者(以下この号において「相続人等」という。)が、法第352条の3の規定の適用を受けようとする場合には、前2号に掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類
(法第364条第5項に規定する総務省令で定める償却資産)
第15条の5 法第364条第5項に規定する移動性償却資産又は可動性償却資産で総務省令で定めるものは、第15条の6第1項の規定によって総務大臣が指定する船舶とする。
(固定資産課税台帳の備付けを電磁的記録の備付けをもって行う場合に講ずべき措置等)
第15条の5の2 市町村は、法第380条第2項の規定により固定資産課税台帳の全部又は一部の備付けを電磁的記録の備付けをもって行う場合においては、当該固定資産課税台帳に記録をされている事項がその市町村の固定資産税に関する事務に従事している者以外の者に知られること及び当該固定資産課税台帳が滅失し又はき損することを防止するために必要な措置を講じなければならない。
2 市町村は、法第381条第9項の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に添付する別紙の作成を電磁的記録の作成をもって行う場合においては、当該別紙に記録をされている事項がその市町村の固定資産税に関する事務に従事している者以外の者に知られること及び当該別紙が滅失し又はき損することを防止するために必要な措置を講じなければならない。
3 市町村は、法第387条第2項の規定により土地名寄帳又は家屋名寄帳の備付けを電磁的記録の備付けをもって行う場合においては、当該土地名寄帳又は家屋名寄帳に記録をされている事項がその市町村の固定資産税に関する事務に従事している者以外の者に知られること及び当該土地名寄帳又は家屋名寄帳が滅失し又はき損することを防止するために必要な措置を講じなければならない。
4 市町村は、法第415条第2項又は第419条第5項の規定により土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿の作成を電磁的記録の作成をもって行う場合においては、当該土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿に記録をされている事項がその市町村の固定資産税に関する事務に従事している者以外の者に知られること及び当該土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿が滅失し又はき損することを防止するために必要な措置を講じなければならない。
(法第389条第1項の規定によって総務大臣がする固定資産の指定等)
第15条の6 法第389条第1項第1号の規定によって総務大臣が指定する償却資産は、船舶、車両その他総務大臣が必要と認めるものとする。
2 市町村長は、移動性償却資産若しくは可動性償却資産で当該市町村を含む2以上の市町村にわたって使用されるもの又は鉄道、軌道、発電、送電、配電若しくは電気通信の用に供する償却資産若しくは2以上の市町村にわたって所在する償却資産で、その全体を一の償却資産として評価しなければ適正な評価ができないと認められるもので当該市町村を含む2以上の市町村にわたって使用されるものについて、翌年度分の固定資産税に係る当該償却資産の価格の配分を受けようとする場合においては、当該配分について所有者の住所及び氏名又は名称その他必要と認める事項を記載した申請書を道府県知事を経由して10月31日までに総務大臣に提出してその指定を求めることができる。
3 前項の申請書を受け取った道府県知事は、遅滞なく、意見書を添えて、これを総務大臣に送付しなければならない。
4 総務大臣は、法第389条第1項各号の規定による指定をした場合においては、その旨を官報によって告示するものとする。
(法第396条の2第4項の場合等)
第15条の6の2 法第396条の2第4項に規定する総務省令で定める場合は、税理士法施行規則第15条の税務代理権限証書(次項において「税務代理権限証書」という。)に、法第396条の2第1項に規定する納税義務者への調査の通知は税務代理人に対してすれば足りる旨の記載がある場合とする。
2 法第396条の2第5項に規定する総務省令で定める場合は、税務代理権限証書に、当該税務代理権限証書を提出する者を同項の代表する税務代理人として定めた旨の記載がある場合とする。
(法第410条第2項に規定する地域ごとの宅地の標準的な価格を記載した書面)
第15条の6の3 法第410条第2項の規定により一般の閲覧に供しなければならないものとされる地域ごとの宅地の標準的な価格を記載した書面には、次の各号に掲げる地域の区分に応じ、当該各号に定める事項を図面により表示するものとする。
 法第388条第1項の規定に基づく固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号。以下本号及び次号において「固定資産評価基準」という。)第1章第3節2に規定する市街地宅地評価法が適用される地域 当該地域に係る標準宅地(固定資産評価基準第1章第3節2(一)2の規定により選定された標準宅地をいう。)の位置及び街路ごとの路線価(固定資産評価基準第1章第3節2(一)3の規定により付設された路線価に固定資産評価基準第1章第3節3の規定により算定された評点1点当たりの価額(次号において「評点1点当たりの価額」という。)を乗じたものをいう。)
 固定資産評価基準第1章第3節2に規定するその他の宅地評価法が適用される地域 当該地域に係る標準宅地(固定資産評価基準第1章第3節2(二)3の規定により選定された標準宅地をいう。)の位置及び単位地積当たりの価格(固定資産評価基準第1章第3節2(二)4の規定により付設された評点数を当該標準宅地の地積で除したものに評点1点当たりの価額を乗じたものをいう。)
(法第418条の概要調書等)
第15条の7 法第418条、第421条第1項及び第743条第3項の概要調書は、納税義務者の数、決定価格及び課税標準額の総額、課税標準の特例措置に関する事項その他必要な事項に関して、総務大臣の定める様式により作成するものとする。
(法第444条第1項第1号ニに規定する総務省令で定める原動機付自転車)
第15条の8 法第444条第1項第1号ニに規定する総務省令で定める原動機付自転車は、車室を備えず、かつ、輪距(2以上の輪距を有するものにあっては、その輪距のうち最大のもの)が0・5メートル以下の原動機付自転車及び側面が構造上開放されている車室を備え、かつ、輪距が0・5メートル以下の三輪の原動機付自転車とする。
(軽自動車税に係る申告書等の様式)
第16条 法第447条第1項の規定によって提出すべき次の表の上欄に掲げる申告書又は報告書の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。
申告書等の種類 様式
(一) 軽自動車税申告(報告)書(軽自動車及び二輪の小型自動車に係る申告(報告)書)
第33号の4様式
(二) 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)(原動機付自転車及び小型特殊自動車に係る新規又は変更申告(報告)書)
第33号の5様式
(三) 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(原動機付自転車・小型特殊自動車)(原動機付自転車及び小型特殊自動車に係る廃車申告書)
第34号様式
(卸売販売業者等が徴する書類)
第16条の2 第8条の規定は、法第465条第3項の規定により卸売販売業者等(同条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下第16条の4までにおいて同じ。)が小売販売業者から徴する書類について準用する。
2 第8条の2の規定は、法第465条第4項の規定により卸売販売業者等が小売販売業者である卸売販売業者等から徴する書類について準用する。
(加熱式たばこの重量の計算から除外されるものの範囲)
第16条の2の2 法第467条第3項第2号に規定する総務省令で定めるものは、フィルターのほか、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
 加熱式たばこ(次号に掲げる加熱式たばこの喫煙用具を除く。) 当該加熱式たばこに巻かれた紙及び葉たばこ(たばこ事業法第2条第2号に規定する葉たばこをいう。)が充塡されている容器
 法第466条の2の規定により製造たばことみなされる加熱式たばこの喫煙用具 当該加熱式たばこの喫煙用具に充塡した同条に規定するグリセリンその他の物品又はこれらの混合物以外のもの
(課税免除事由に該当することを証するに足りる書類の提出)
第16条の2の3 第8条の4の規定は、法第469条第1項の規定の適用を受けようとする卸売販売業者等が提出すべき書類の提出について準用する。この場合において、第8条の4中「第74条の10第1項又は第3項」とあるのは「第473条第1項又は第2項」と、「道府県知事」とあるのは「市町村長」と読み替えるものとする。
(市町村たばこ税に係る申告書等の様式)
第16条の2の4 市町村たばこ税について、次の表の上欄に掲げる申告書の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。
申告書の種類 様式
(一) 市町村たばこ税申告書及びこれに係る修正申告書(法第473条第1項の申告書及び法第475条第2項の修正申告書)
第34号の2様式
(二) 提出期限の特例の指定を受けている者が提出すべき市町村たばこ税申告書及びこれに係る修正申告書(法第473条第2項の申告書及び法第475条第2項の修正申告書)
第34号の2の2様式
2 卸売販売業者等が市町村たばこ税に係る地方団体の徴収金を申告納付の方法により納付するとき(口座振替の方法により納付する場合を除く。)は、当該地方団体の徴収金に第34号の2の5様式による納付書(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添えて納付するものとする。
(返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類の添付)
第16条の2の5 第8条の6の規定は、法第477条第1項の規定による控除又は同条第2項の規定による還付を受けようとする卸売販売業者等が当該控除又は還付に係る法第473条第1項又は第2項の規定による申告書を提出する場合について準用する。
(申告書の提出期限の特例に係る申請書の提出)
第16条の3 第8条の8の規定は、法第473条第2項の指定を受けようとする卸売販売業者等について準用する。
(市町村たばこ税に係る還付請求申告書の提出)
第16条の4 法第473条第4項の規定により、法第477条第1項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けようとする卸売販売業者等は、第34号の2の6様式による申告書を当該市町村長に提出しなければならない。この場合において、当該申告書には、第16号の5様式による書類を添付しなければならない。
(法第485条の13第1項の市町村たばこ税の額)
第16条の4の2 法第485条の13第1項の市町村に納付された当該年度の市町村たばこ税の額に相当する額は、地方自治法第233条第1項の規定により調製すべき市町村の決算に係る市町村たばこ税の額に相当する額とする。
(法第485条の13第1項のたばこ消費基礎人口)
第16条の4の3 法第485条の13第1項に規定するたばこ消費基礎人口(次条及び第16条の4の5において「たばこ消費基礎人口」という。)は、第1号及び第2号により算出した数の合計数(特別区にあっては、次の各号により算出した数の合計数)とする。
 国勢調査令によって平成27年10月1日現在によって行った同令第1条に規定する国勢調査の結果として公表された平成27年国勢調査人口等基本集計第3—2表(年齢(各歳)、男女別人口、年齢別割合、平均年齢及び年齢中位数(総数及び日本人))の表頭「総数(年齢)」のうち総数の欄の数から「(再掲)0〜4歳」、「(再掲)5〜9歳」、「(再掲)10〜14歳」及び「(再掲)15〜19歳」の各欄の数を控除した数
 国勢調査令によって平成27年10月1日現在によって行った同令第1条に規定する国勢調査の結果として公表された平成27年国勢調査従業地・通学地による人口・就業状態等集計第2表(常住地又は従業地・通学地(27区分)による年齢(5歳階級)、男女別人口、就業者数及び通学者数)の表頭「従業地・通学地による人口」のうち「うち県内他市区町村に常住」の表側「総数(男女別)」の欄の数から「15歳未満」及び「15〜19歳」の各欄の数を控除した数と「うち他県に常住」の表側「総数(男女別)」の欄の数から「15歳未満」及び「15〜19歳」の各欄の数を控除した数との合計数
 国勢調査令によって平成27年10月1日現在によって行った同令第1条に規定する国勢調査の結果として公表された平成27年国勢調査従業地・通学地による人口・就業状態等集計第2表(常住地又は従業地・通学地(27区分)による年齢(5歳階級)、男女別人口、就業者数及び通学者数)の表頭「従業地・通学地による人口」のうち「うち自市内他区に常住」の表側「総数(男女別)」の欄の数から「15歳未満」及び「15〜19歳」の各欄の数を控除した数
(法第485条の13第1項のたばこ税に係る課税定額の算定方法)
第16条の4の4 第485条の13第1項に規定するたばこ税に係る課税定額は、次の算式によって算定するものとする。
算式
A×((C×2)/B)
算式の符号
A 前々年度の全国の市町村たばこ税の額の合計額として総務大臣が定める額
B 全国のたばこ消費基礎人口の合計
C 当該市町村のたばこ消費基礎人口
2 前項のたばこ税に係る課税定額を計算する場合において、当該計算した金額に1000円未満の端数があるとき、又はその全額が1000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り上げる。
(市町村の廃置分合等の場合における関係市町村の市町村たばこ税の額及びたばこ消費基礎人口の算定方法)
第16条の4の5 市町村(特別区を含む。以下本条において同じ。)の廃置分合若しくは境界変更があった場合、所属未定地を市町村の区域に編入した場合又は市町村の境界が確定した場合における関係市町村の市町村たばこ税(特別区たばこ税を含む。以下本条において同じ。)の額及びたばこ消費基礎人口については、次の各号により算定するものとする。
 廃置分合によって2以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした市町村の市町村たばこ税の額及びたばこ消費基礎人口については、当該廃置分合前の各市町村に納付された市町村たばこ税の額及び各市町村のたばこ消費基礎人口をそれぞれ合計するものとする。
 廃置分合によって一の市町村の区域を分割した市町村又は境界変更によって区域を減じた市町村については、当該廃置分合又は境界変更後の関係市町村のたばこ消費基礎人口は、地方自治法施行令第177条第1項の規定に基づき都道府県知事が告示した当該関係市町村の人口を基礎として同項第2号の規定に準じて算定するものとし、当該廃置分合又は境界変更後の関係市町村の市町村たばこ税の額は、当該廃置分合又は境界変更前に納付された当該関係市町村の市町村たばこ税の額を同号の規定に準じて算定したたばこ消費基礎人口によりあん分するものとする。
 境界変更によって区域を増した市町村については、当該境界変更後の当該市町村のたばこ消費基礎人口は、当該境界変更前の当該市町村のたばこ消費基礎人口に前号の規定に準じて算定した当該区域を増した部分に係るたばこ消費基礎人口を加えるものとし、当該境界変更後の当該市町村の市町村たばこ税の額は、当該区域を増した部分に係る市町村たばこ税の額として前号の規定に準じて算定したたばこ消費基礎人口によりあん分した額を加えるものとする。
 所属未定地を市町村の区域に編入した市町村又は市町村の境界が確定した市町村の市町村たばこ税の額及びたばこ消費基礎人口については、前2号の規定に準じて算定するものとする。
(法第586条第1項の総務省令で定めるもの)
第16条の4の6 法第586条第1項に規定する総務省令で定めるものは、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第61条に規定する移行型地方独立行政法人及びそれ以外の地方独立行政法人であって同法第21条の規定に基づき病院事業を行うもののうち、地方公共団体から病院の譲渡を受けて医療法第7条第1項に規定する許可を受けたものとする。
(政令第54条の13第3項第6号の施設)
第16条の5 政令第54条の13第3項第6号に規定する総務省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
 電気、ガス、工業用水道若しくは水道を事業の用に供するための施設又はこれらに附属する施設
 ばい煙若しくは粉じんの処理又は騒音の防止の用に供する施設
 工業生産設備に関する保安を確保するために必要な施設
 職業訓練施設
 駐車場、車庫、食堂、休憩所、浴場、洗面所その他これらに類する施設
(政令第54条の13の2第6項第6号の施設)
第16条の5の2 政令第54条の13の2第6項第6号に規定する総務省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
 電気、ガス、工業用水道若しくは水道を事業の用に供するための施設又はこれらに附属する施設
 ばい煙若しくは粉じんの処理又は騒音の防止のための施設
 生産設備に関する保安を確保するために必要な施設
 職業訓練施設
 駐車場、車庫、食堂、休憩所、浴場、洗面所その他これらに類する施設
(政令第54条の13の4第1項の施設等)
第16条の5の3 政令第54条の13の4第1項に規定する総合保養地域整備法(昭和62年法律第71号)第2条第1項第1号から第4号までに掲げる施設で総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める施設のうち、会員その他の当該施設を一般の利用客に比して有利な条件で利用する権利を有する者が存するもの又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項若しくは第6項に規定する営業の用に供されるもの以外のものとする。
 総合保養地域整備法第2条第1項第1号に掲げる施設 次に定める施設
 野球場
 蹴球場
 バスケットボール場
 バレーボール場
 陸上競技場
 庭球場
 水泳場
 スキー場
 スケート場
 体育館
 トレーニングセンター(主として重量挙げ及びボディービル用具を用い室内において健康管理及び体力向上を目的とした運動を行う施設をいう。)
 ゴルフ場
 ボーリング場
 弓場
 野営場(野外における宿泊を主たる目的としたレクリエーションの用に供するための施設で、管理施設、炊事施設、汚水処理施設、便所その他利便施設を備えたものをいう。)
 野外アスレチック場(専らスポーツ又はレクリエーションの用に供するため、材木、ロープ等で組み立てられた構築物が自然の地形等を利用して野外に連続的に配置された施設であって、管理施設、休憩所その他利便施設を備えたものをいう。)
 漕艇場
 マリーナ(スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他の船舶を係留する係留施設及びこれらの船舶の利便に供する港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項第1号、第2号、第4号から第6号まで、第8号の2又は第9号の3から第10号の2までに掲げる施設(陸上船舶保管施設、係留施設その他の施設で船舶を長期に保管する者が専ら利用するものを除くものとし、同項第4号に掲げる施設にあっては駐車場に限るものとし、同項第9号の3に掲げる施設にあっては緑地、広場、植栽及び休憩所に限るものとし、同項第10号に掲げる施設にあっては専ら乗組員が利用するものに限るものとする。)により構成される施設をいう。)
 遊漁船等利用施設(スポーツ又はレクリエーションの用に供する遊漁船(遊漁船業の適正化に関する法律(昭和63年法律第99号)第2条第2項に規定する船舶をいう。)その他の船舶を係留する係留施設及びこれらの船舶の利便に供する漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第3条第1号イ若しくはハ又は第2号イ、ロ、ホ、トからヌまで若しくはカに掲げる施設(陸上船舶保管施設、係留施設その他の施設で船舶を長期に保管する者が専ら利用するものを除くものとし、同条第2号イに掲げる施設にあっては駐車場に限るものとし、同号トに掲げる施設にあっては荷役機械並びに製氷、冷凍及び冷蔵施設に限るものとし、同号リに掲げる施設にあっては宿泊所を除くものとし、同号カに掲げる施設にあっては広場、植栽及び休憩所に限るものとする。)により構成される施設をいい、同法第6条第1項から第4項までの規定に基づき指定された漁港の区域内において整備されるものに限る。)
 釣り場(海、湖等においてレクリエーションの目的で魚類等を釣るための施設で、釣り桟橋、蓄養施設、管理施設、照明施設その他利便施設を備えたものをいう。)
 総合保養地域整備法第2条第1項第2号に掲げる施設 次に定める施設
 劇場(観客を収容し、劇、音楽、映画等を鑑賞させる施設をいう。)
 図書館(図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供する施設をいう。)
 博物館(歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管(育成を含む。)し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供する施設をいう。)
 美術館
 総合保養地域整備法第2条第1項第3号に掲げる施設 展望施設(高台等の地形を利用し、峡谷、海岸、夜景等の景観を鑑賞させるための施設をいう。)
 総合保養地域整備法第2条第1項第4号に掲げる施設 次に定める施設
 研修施設
 会議場施設
 展示施設
2 政令第54条の13の4第1項に規定する金額の定めのあるもので総務省令で定めるものは、宿泊施設、駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店及び物品販売施設とする。
(政令第54条の13の5第4項の施設)
第16条の5の4 政令第54条の13の5第4項に規定する総務省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
 電気、ガス、工業用水道若しくは水道を事業の用に供するための施設又はこれらに附属する施設
 ばい煙若しくは粉じんの処理又は騒音の防止の用に供する施設
 工業生産設備に関する保安を確保するために必要な施設
 職業訓練施設
 駐車場、車庫、食堂、休憩所、浴場、洗面所その他これらに類する施設
(政令第54条の13の5第5項の施設)
第16条の5の5 政令第54条の13の5第5項に規定する宿泊施設、集会施設又はスポーツ施設のうち総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める施設のうち、会員その他特定の者が専ら利用するもの又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項若しくは第6項に規定する営業の用に供するもの以外のものとする。
 宿泊施設 旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する施設(旅館業法施行令(昭和32年政令第152号)第1条第1項又は第2項に定める施設の構造設備の基準を満たすものに限る。)
 集会施設 次に定める施設
 研修施設
 会議場施設
 スポーツ施設 次に定める施設
 野球場
 蹴球場
 バスケットボール場
 バレーボール場
 陸上競技場
 庭球場
 水泳場
 スキー場
 スケート場
 体育館
 トレーニングセンター(主として重量挙げ及びボディービル用具を用い、室内において健康管理及び体力向上を目的とした運動を行う施設をいう。)
 ゴルフ場
 ボーリング場
 弓場
 野外アスレチック場(専らスポーツの用に供するため、材木、ロープ等で組み立てられた構築物が自然の地形等を利用して野外に連続的に配置された施設であって、管理施設、休憩所その他利便施設を備えたものをいう。)
 漕艇場
 マリーナ(スポーツの用に供するヨット、モーターボートその他の船舶を係留する係留施設及びこれらの船舶の利便に供する港湾法第2条第5項第1号、第2号、第4号から第6号まで、第8号の2又は第9号の3から第10号の2までに掲げる施設(陸上船舶保管施設、係留施設その他の施設で船舶を長期に保管する者が専ら利用するものを除くものとし、同項第4号に掲げる施設にあっては駐車場に限るものとし、同項第9号の3に掲げる施設にあっては緑地、広場、植栽及び休憩所に限るものとし、同項第10号に掲げる施設にあっては専ら乗組員が利用するものに限るものとする。)により構成される施設をいう。)
 遊漁船等利用施設(スポーツの用に供する遊漁船(遊漁船業の適正化に関する法律第2条第2項に規定する船舶をいう。)その他の船舶を係留する係留施設及びこれらの船舶の利便に供する漁港漁場整備法第3条第1号イ若しくはハ又は第2号イ、ロ、ホ、トからヌまで若しくはカに掲げる施設(陸上船舶保管施設、係留施設その他の施設で船舶を長期に保管する者が専ら利用するものを除くものとし、同条第2号イに掲げる施設にあっては駐車場に限るものとし、同号トに掲げる施設にあっては荷役機械並びに製氷、冷凍及び冷蔵施設に限るものとし、同号リに掲げる施設にあっては宿泊所を除くものとし、同号カに掲げる施設にあっては広場、植栽及び休憩所に限るものとする。)により構成される施設をいい、同法第6条第1項から第4項までの規定に基づき指定された漁港の区域内において整備されるものに限る。)
2 政令第54条の13の5第5項に規定する金額の定めのあるもので総務省令で定めるものは、駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店及び物品販売施設とする。
(政令第54条の13の6第1項の事業等)
第16条の5の6 政令第54条の13の6第1項に規定する総務省令で定める事業は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律(平成18年法律第31号)による廃止前の輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(平成4年法律第22号)第2条第1項に規定する輸入貨物(以下この項及び第3項において「輸入貨物」という。)である食料品の缶詰め又は包装、輸入貨物である木材の切削、輸入貨物である鋼材の表面処理その他これらに類する加工の事業とする。
2 政令第54条の13の6第4項第5号に規定する総務省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
 電気、ガス、工業用水道若しくは水道を事業の用に供するための施設又はこれらに附属する施設
 ばい煙若しくは粉じんの処理又は騒音の防止の用に供する施設
 駐車場、車庫、食堂、休憩所、浴場、洗面所その他これらに類する施設
3 政令第54条の13の6第5項に規定する総務省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
 輸入貨物を取り扱う事業の業務を支援する事業の用に供する事業場の用に供する施設
 輸入の促進に寄与する新商品(部品を含む。)の開発又は輸入貨物の流通の円滑化に資する技術に関する研究開発の用に供する施設
 展示施設若しくは見本市場施設又は研修施設若しくは会議場施設
 卸売業の用に供する事業場の用に供する施設
 上屋その他の荷さばき場、倉庫又は貨物の積卸しのための施設(これらに附帯する駐車場施設及び車庫を含む。)
 小売業の用に供する店舗及びこれに附属する施設(これらに附帯する駐車場施設を含む。)
(政令第54条の13の8第1項の施設等)
第16条の5の7 政令第54条の13の8第1項に規定する宿泊施設、集会施設又はスポーツ施設のうち総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める施設のうち、会員その他特定の者が専ら利用するもの又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項若しくは第6項に規定する営業の用に供するもの以外のものとする。
 宿泊施設 第16条の5の5第1項第1号に規定する施設
 集会施設 第16条の5の5第1項第2号に規定する施設
 スポーツ施設 第16条の5の5第1項第3号に規定する施設
2 政令第54条の13の8第1項に規定する金額の定めのあるもので総務省令で定めるものは、駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店及び物品販売施設とする。
(法第586条第2項第2号ロの汚水処理施設等)
第16条の6 法第586条第2項第2号ロに規定する総務省令で定める汚水若しくは廃液の処理施設又は除害施設は、沈澱又は浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、濾過装置、バーク処理装置、濃縮又は燃焼装置、蒸発洗浄又は冷却装置、中和装置、酸化又は還元装置、凝集沈澱装置、脱有機酸装置、イオン交換装置、生物化学的処理装置、脱フェノール装置、脱アンモニア装置、貯溜装置及び輸送装置並びにこれらに附属する電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備(汚水、廃液若しくは下水の有用成分を回収すること又は汚水、廃液若しくは下水を工業用水として再利用することを専らその目的とするものを除く。)とする。
2 法第586条第2項第2号ハに規定する総務省令で定める地下水の水質を浄化するための施設は、井戸、冷却装置、分解装置、生物化学的処理装置、濾過装置、吸着装置、ばつき装置、沈澱又は浮上装置、イオン交換装置、汚泥処理装置、燃焼装置、乾燥装置、加熱装置、洗浄装置、中和装置、酸化又は還元装置、輸送装置、貯溜装置、油水分離装置、気液分離器及び電気的処理装置並びにこれらに附属するフード、送風機、電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備(地下水若しくは土壌の有用成分を回収すること又は地下水を工業用水として再利用することを専らその目的とするものを除く。)とする。
3 法第586条第2項第2号ニに規定する総務省令で定めるばい煙の処理施設は、次の表の上欄に掲げるばい煙の処理施設のうち、それぞれ当該下欄に掲げる機械その他の設備(いおう酸化物又は有害物質のうちガス状のものを処理する施設に係るいおう酸化物又は有害物質のうちガス状のものを還元の方法により処理するための装置並びにこれに附属する機械その他の設備で専らいおう酸化物又は有害物質のうちガス状のものの処理の用に供される蒸発器、ポンプ及びタンク(還元剤を供給するためのものに限る。)にあっては、昭和52年6月18日以後において新設されたものに限る。)又は大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第1項に規定するばい煙を処理するための煙突で高さが70メートル以上のものとする。
ばい煙の処理施設の種類 機械その他の設備
ばいじん又は有害物質のうち粒子状のものを処理する施設
1 ばいじん又は有害物質のうち粒子状のものを重力沈降、慣性分離、遠心力分離、濾過、洗浄、電気捕集又は音波凝集の方法により集じん又は除じんするための装置
2 1の装置に附属する次に掲げる機械その他の設備で、専ら集じん又は除じんの用に供されるもの
一 ガス導管(煙突に連なるガス導管を除く。)
二 ガス冷却器
三 通風機
四 空気圧縮機(バッグフィルターに付着したじんを除くためのものに限る。)
五 変圧器及び整流器(電気捕集の方法により集じんするための装置に附属するものに限る。)
六 ダスト取出機
七 ダスト運搬機
八 ダスト貯溜器
九 水管(ばい煙を処理するための水又は蒸気を通ずるためのものに限る。)
十 水路、ポンプ、池及び槽(洗浄廃液を処理するためのものに限る。)並びに計測器
いおう酸化物又は有害物質のうちガス状のものを処理する施設
1 いおう酸化物又は有害物質のうちガス状のものを洗浄(吸収を含む。)、中和、吸着又は還元の方法により処理するための装置
2 1の装置に附属する次に掲げる機械その他の設備で、専らいおう酸化物又は有害物質のうちガス状のものの処理の用に供されるもの
一 ガス導管(煙突に連なるガス導管を除く。)
二 ガス冷却器
三 通風機
四 水管(ばい煙を処理するための水又は蒸気を通ずるためのものに限る。)
五 塔及び槽(洗浄液を供給するためのものに限る。)
六 洗浄液再生装置
七 吸着剤再生装置
八 ミスト除去装置(これに附属する変圧器及び整流器を含む。)
九 水路、ポンプ、池及び槽(洗浄廃液を処理するためのものに限る。)並びに計測器
十 蒸発器、ポンプ及びタンク(還元剤を供給するためのものに限る。)
4 法第586条第2項第2号ニに規定する総務省令で定める粉じんの処理施設は、集じん機、フード、散水装置、無煙装炭装置、ハードル及びフィルター並びにこれらに附属する電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備とする。
5 法第586条第2項第2号ホに規定する総務省令で定める指定物質の排出又は飛散の抑制に資する施設は、次に掲げる機械その他の設備とする。
 吸着、燃焼、密閉、蒸留又は液化の方法により大気汚染防止法附則第9項に規定する指定物質(以下本号において「指定物質」という。)の排出又は飛散を抑制する機能を有する装置で次に掲げるもの
 活性炭利用吸着式処理装置(指定物質を活性炭に吸着させて処理する装置をいい、当該装置と一体となって設置され、かつ、不可分の状態にある洗浄設備又はドライクリーニング装置(指定物質を用いて洗浄を行うものに限る。以下本号において「洗浄設備等」という。)の部分を含む。)
 直接燃焼式処理装置(指定物質を直接燃焼する方法により分解して処理する装置をいう。)
 触媒利用燃焼式処理装置(指定物質を加熱し、かつ、白金等の触媒を利用する方法により当該指定物質を分解して処理する装置をいう。)
 蓄熱体利用燃焼式処理装置(蓄熱された砂、セラミックス等を用いて指定物質を加熱する方法により当該指定物質を分解して処理する装置をいう。)
 ベンゼンタンク用浮き屋根(当該装置と一体となって設置され、かつ、不可分の状態にあるベンゼンタンクの部分を含む。)
 密閉装置(指定物質を完全に密閉する方法により当該指定物質の排出又は飛散を抑制する装置をいい、当該装置と一体となって設置され、かつ、不可分の状態にある洗浄設備等の部分を含む。)
 蒸留式処理装置(指定物質を蒸留する方法により分離して処理する装置をいい、当該装置と一体となって設置され、かつ、不可分の状態にある洗浄設備等の部分を含む。)
 液化式処理装置(指定物質を液化する方法により分離して処理する装置をいい、当該装置と一体となって設置され、かつ、不可分の状態にある洗浄設備等の部分を含む。)
 前号に掲げる装置に附属する次に掲げる機械その他の設備で、専ら指定物質の排出又は飛散の抑制の用に供されるもの
 ガス導管(煙突に連なるガス導管を除く。)
 冷却装置
 送風機
 熱交換機
 加熱器
 圧縮機
 凝縮器
 ばつき装置
 中和装置
 計測器及び自動調整装置
 変圧器及び整流器
 電動機
 ボイラー
 分離器
 ポンプ、配管及びタンク
6 法第586条第2項第2号ヘに規定する総務省令で定める一般廃棄物処理施設は、次に掲げる施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項の許可に係るもの(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成9年政令第269号。次項において「廃掃法改正令」という。)附則第2条第1項の規定の適用を受けるものを除く。)及び同法第9条の8第1項の認定(同条第6項の変更の認定を含む。)に係るものに限る。)とする。
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第5条第1項に規定するごみ処理施設(焼却装置、破砕装置及び圧縮装置並びにこれらに附属する搬送装置、貯溜装置、ばい煙処理装置、押込装置、梱包成型装置、電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備に限る。)
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第5条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場
7 法第586条第2項第2号ヘに規定する総務省令で定める産業廃棄物処理施設は、次に掲げる施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項の許可に係るもの(廃掃法改正令附則第2条第2項の規定の適用を受けるものを除く。)及び同法第15条の4の2第1項の認定(同条第3項において準用する同法第9条の8第6項の変更の認定を含む。)に係るものに限る。)とする。
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条第1号から第13号の2までに規定する産業廃棄物処理施設(脱水装置、乾燥装置、焼却装置、油水分離装置、中和装置、分解装置、破砕装置、コンクリート固型化装置、焙焼装置、洗浄装置及び分離装置並びにこれらに附属する搬送装置、貯溜装置、汚水処理装置、ばい煙処理装置、押込装置、電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備に限る。)
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条第14号に規定する産業廃棄物の最終処分場
8 法第586条第2項第2号トに規定する総務省令で定める特定悪臭物質の排出防止設備は、洗浄装置、燃焼装置、酸化装置、濾過装置、吸着装置、電気捕集装置、イオン交換装置、中和装置、隠蔽装置及びガス循環装置並びにこれらに附属する貯溜装置、汚水処理装置、冷却装置、熱交換器、通風機、空気圧縮機、電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備とする。
9 法第586条第2項第2号チに規定する総務省令で定める騒音を防止するための施設は、鉄筋コンクリート造、コンクリート造又はブロック造で、高さが2・5メートル以上の遮音塀とする。
10 法第586条第2項第2号リに規定する総務省令で定める汚水の処理施設は、豚、牛又は馬のふん尿の処理施設のうち、沈澱又は浮上装置、汚泥処理装置、濾過装置、濃縮又は燃焼装置、蒸発洗浄装置、中和装置、凝集沈澱装置、生物化学的処理装置、脱アンモニア装置、貯溜装置及び輸送装置並びにこれらに附属する電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備(汚水の有用成分を回収することを専らその目的とするものを除く。)とする。
11 法第586条第2項第2号ヌに規定する総務省令で定める汚水又は廃液の処理施設は、特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成6年法律第9号)第2条第8項に規定する排出水に係る処理施設のうち、沈澱又は浮上装置、濾過装置、凝集沈澱装置、生物化学的処理装置、貯溜装置及び輸送装置並びにこれらに附属する電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備(汚水若しくは廃液の有用成分を回収すること又は汚水若しくは廃液を工業用水として再利用することを専らその目的とするものを除く。)とする。
12 法第586条第2項第2号ルに規定する総務省令で定めるダイオキシン類の処理施設は、次の各号に掲げる処理施設の区分に応じ、当該各号に定める機械その他の設備とする。
 ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第2条第2項に規定する特定施設(次号において「特定施設」という。)から発生するダイオキシン類(同条第1項に規定するダイオキシン類をいう。以下本項において同じ。)の処理施設 重力沈降、慣性分離、遠心力分離、濾過、電気捕集、吸着、燃焼分解、触媒分解、冷却その他の方法によりダイオキシン類を処理するための装置及びこれらに附属する機械その他の設備(専らダイオキシン類の処理の用に供されるガス導管(煙突に連なるガス導管を除く。)、ガス冷却器、変圧器、整流器、吸着剤再生装置、加熱器、ダスト取出機、ダスト運搬機、ダスト貯溜器、空気圧縮機、通風機、ミスト除去装置、貯水タンク、電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備に限る。)
 特定施設から排出されるダイオキシン類を含む汚水又は廃液の処理施設 沈澱、浮上、油水分離、汚泥処理、濾過、バーク処理、濃縮、燃焼、蒸発洗浄、冷却、中和、酸化、還元、凝集沈澱、脱有機酸、イオン交換、生物化学的処理、脱アンモニア、貯溜、輸送、吸着、紫外線照射及びオゾン注入による分解、逆浸透膜による除去その他の方法によりダイオキシン類を含む汚水又は廃液を処理するための装置並びにこれらに附属する機械その他の設備(専らダイオキシン類を含む汚水又は廃液の処理の用に供される電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備(汚水若しくは廃液の有用成分を回収すること又は汚水若しくは廃液を工業用水として再利用することを専らその目的とするものを除く。)に限る。)
13 法第586条第2項第2号ヲに規定する総務省令で定める土壌の特定有害物質による汚染を除去するための施設は、井戸、冷却装置、分解装置、生物化学的処理装置、濾過装置、吸着装置、ばつき装置、沈澱又は浮上装置、イオン交換装置、汚泥処理装置、燃焼装置、乾燥装置、加熱装置、洗浄装置、中和装置、酸化又は還元装置、輸送装置、貯溜装置、油水分離装置、気液分離器及び電気的処理装置並びにこれらに附属するフード、送風機、電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備(地下水若しくは土壌の有用成分を回収すること又は地下水を工業用水として再利用することを専らその目的とするものを除く。)とする。
(政令第54条の15の施設)
第16条の7 政令第54条の15に規定する総務省令で定める施設は、遊技施設、食堂、喫茶店、物品販売施設並びに職員の福利及び厚生の用に供する施設とする。
(政令第54条の15の2の要件)
第16条の7の2 政令第54条の15の2に規定する総務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
 廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散するおそれのない構造のものであること。
 屋根及び壁を有するものであること。
(政令第54条の16第3号の施設)
第16条の8 政令第54条の16第3号に規定する総務省令で定める施設は、駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店及び物品販売施設とする。
(政令第54条の17第1項第1号の法人等)
第16条の9 政令第54条の17第1項第1号に規定する総務省令で定める法人は、農業を営む法人(もっぱら農業以外の事業を営む法人を除く。)とする。
2 政令第54条の17第1項第3号に規定する総務省令で定める法人は、漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(昭和51年法律第43号)第2条第2項第1号又は第2号に掲げる法人とする。
3 政令第54条の17第2項第1号に規定する総務省令で定める施設は、農舎、農産物乾燥施設、たい肥舎、サイロ、たい肥盤、農産物集出荷施設、農産物処理施設、農産物貯蔵施設、農業生産資材貯蔵施設、農機具保管修理施設、農道、ふ卵育すう施設、きのこ栽培施設、家畜管理舎及び農業生産に伴って生ずる公害の防止のために必要な施設とする。
4 政令第54条の17第2項第3号に規定する総務省令で定める施設は、水産種苗生産施設、養殖用作業舎、水産物処理施設、水産物保蔵施設及び水産業経営に伴って生ずる公害の防止のために必要な施設とする。
(政令第54条の18第1項第7号の割合等)
第16条の10 政令第54条の18第1項第7号に規定する総務省令で定める割合は、同号に規定する国、地方公共団体、独立行政法人農畜産業振興機構、農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会又は水産業協同組合(以下この項において「国等」という。)の出資に係る法人(以下この項において「特定法人」という。)の議決権の総数に対する第1号に掲げる数から第2号に掲げる数を控除した数の割合とする。
 国等が保有する特定法人の議決権の数
 独立行政法人農畜産業振興機構が保有する特定法人の議決権の数に独立行政法人農畜産業振興機構の特定法人に対する出資金のうちに生糸の輸入に係る調整等に関する法律を廃止する法律(平成20年法律第12号)による改正前の独立行政法人農畜産業振興機構法(平成14年法律第126号)第10条第2項又は独立行政法人農畜産業振興機構法附則第6条第1項の業務に係る出資金の占める割合を乗じて得た数
2 政令第54条の18第2項第1号に規定する総務省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
 農林水産業に関する教育又は試験研究のための施設
 農林水産業経営に伴って生ずる公害の防止のために必要な施設
 購買施設、託児施設又は共同炊事施設
 有線電気通信設備を用いて行われる放送法(昭和25年法律第132号)第64条第1項ただし書に規定するラジオ放送の業務又は放送法等の一部を改正する法律(平成22年法律第65号)附則第7条の規定によりなお従前の例によることとされる同法附則第2条の規定による廃止前の有線放送電話に関する法律(昭和32年法律第152号)第2条第2項に規定する有線放送電話業務の用に供する施設
 配電又は受電のための施設
 養畜の事業を営む者に譲渡し、又は貸し付けるための放牧施設その他これに附帯する施設
3 政令第54条の18第2項第4号に規定する総務省令で定める施設は、独立行政法人農畜産業振興機構の出資(独立行政法人農畜産業振興機構法第10条第2号の業務に係るものに限る。)に係る畜産物の生産、保管、加工若しくは流通の用に供する施設又は畜産業経営に伴って生ずる公害の防止のために必要な施設とする。
第16条の11 削除
(政令第54条の20の施設)
第16条の12 政令第54条の20第1号に規定する総務省令で定める施設は、倉庫、冷蔵庫、処理加工施設、配達センター及び計算センターとする。
2 政令第54条の20第3号に規定する総務省令で定める施設は、生鮮食料品等の小売業の近代化のために、国の補助を受けて設置される共同仕入配送施設又は株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)附則第15条第1項の規定による解散前の国民生活金融公庫から資金の貸付けを受けて設置される共同工場、共同店舗若しくは共同施設(従業員の宿舎及び給食施設を除く。)とする。
(政令第54条の24第3項の倉庫業を営む者等)
第16条の13 政令第54条の24第3項に規定する総務省令で定める倉庫業を営む者は、倉庫業法(昭和31年法律第121号)第7条第1項の倉庫業者(倉庫業法施行規則(昭和31年運輸省令第59号)第3条の8第1項に規定する水面倉庫のみを設置する者を除く。)とする。
2 政令第54条の24第3項に規定する総務省令で定める規模、構造その他の要件は、次に掲げるものとする。
 次に掲げる容積、床面積又は野積面積を有するものであること。
 容器に入っていない粉状又は粒状の物品その他のばらの物品を保管する倉庫(第4号において「貯蔵槽倉庫」という。)の容積 3500立方メートル以上
 倉庫業法施行規則別表に掲げる第8類物品を保管する倉庫(第5号において「冷蔵倉庫」という。)の容積 1600立方メートル以上
 倉庫業法施行規則別表に掲げる第7類物品を保管する倉庫(第3号及び第6号において「危険物品倉庫」という。)の床面積 200平方メートル以上
 イ、ロ又はハに掲げる倉庫以外の倉庫の床面積 850平方メートル(当該倉庫の階数が2以上のものにあっては、1600平方メートル)以上
 倉庫業法施行規則別表に掲げる第7類物品を保管するタンク(第6号において「危険物品タンク」という。)の容積 400立方メートル以上
 倉庫業法施行規則別表に掲げる第4類物品又は第5類物品を保管する野積場の野積面積 850平方メートル以上
 倉庫業法第6条第1項第4号の基準に適合しているものであり、かつ、法附則第15条第1項に規定する倉庫業を営む者によって専ら他人の物品の保管の用に供されているものであること。
 危険物品倉庫以外の倉庫にあっては、主要構造部が鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨造(骨格材の肉厚が3ミリメートル以下のものを除く。)であること。
 貯蔵槽倉庫にあっては、穀物の貯蔵用の倉庫としての構造を有するものであること。
 冷蔵倉庫にあっては、強制送風式冷蔵装置が設けられているものであること。
 危険物品倉庫及び危険物品タンクにあっては、自動火災報知設備及び固定式消火設備が設けられているものであること。
(政令第54条の27第2項の施設)
第16条の13の2 政令第54条の27第2項に規定する総務省令で定める公益的施設その他の施設は、次に掲げる施設とする。
 新住宅市街地開発法(昭和38年法律第134号)第31条の規定により建築される建築物
 前号の建築物以外の施設で、その施設の用に供する土地の譲渡契約において、当該施設を整備すべき期間(5年以内のものに限る。)及び当該期間内に当該施設が整備されなかった場合に新住宅市街地開発法第2条第3項の施行者が当該土地を買い戻すことができる旨の定めがあるもの
(政令第54条の27の2第2項の施設)
第16条の13の3 政令第54条の27の2第2項に規定する総務省令で定める施設は、その施設の用に供する土地の譲渡契約において、当該施設を整備すべき期間(5年以内のものに限る。)及び当該期間内に当該施設が整備されなかった場合に独立行政法人都市再生機構が当該土地の譲渡契約を解除し、又は当該土地を買い戻すことができる旨の定めがあるもののうち、購買施設、教育文化施設、スポーツ用施設、事務所、工場、研究施設及び研修施設とする。
(政令第54条の27の3第2項の施設)
第16条の13の4 政令第54条の27の3第2項に規定する総務省令で定める施設は、その施設の用に供する土地の譲渡契約において、当該施設を整備すべき期間(5年以内のものに限る。)及び当該期間内に当該施設が整備されなかった場合に法第586条第2項第21号の3に定める一体型土地区画整理事業の施行者が当該土地の譲渡契約を解除し、又は当該土地を買い戻すことができる旨の定めがあるもののうち、購買施設、教育文化施設及びスポーツ用施設とする。
(政令第54条の32第2項第3号の土地等)
第16条の14 政令第54条の32第2項第3号に規定する総務省令で定める土地は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。
 当該土地の価額(政令第54条の33各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。以下本条、第16条の17及び第16条の22第4項において同じ。)が当該土地に係る政令第54条の32第2項第3号に規定する被収用不動産等に係る補償金、対価若しくは移転補償金の額、従前の宅地等の価額の合計額又は従前の不動産に係る補償金若しくは清算金の額(以下本項及び第16条の17第1項第2号において「従前の不動産等の補償金等の額」という。)を超える場合 当該土地の面積に当該土地の価額に対する当該従前の不動産等の補償金等の額の割合を乗じて得た面積に相当する土地
 当該土地の価額が当該土地に係る従前の不動産等の補償金等の額以下である場合 当該土地
2 政令第54条の32第2項第4号に規定する総務省令で定める土地は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。
 当該土地の価額が当該土地に係る政令第54条の32第2項第4号に規定する被収用不動産等に係る補償金、対価又は移転補償金の額(以下本項において「被収用不動産等の補償金等の額」という。)を超える場合 当該土地の面積に当該土地の価額に対する当該被収用不動産等の補償金等の額の割合を乗じて得た面積に相当する土地
 当該土地の価額が当該土地に係る被収用不動産等の補償金等の額以下である場合 当該土地
3 政令第54条の32第2項第6号に規定する総務省令で定める土地は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。
 当該土地の価額が政令第54条の32第2項第6号に規定する譲渡不動産に係る対価の額(以下本項及び第16条の17第2項第2号において「譲渡不動産の対価の額」という。)を超える場合 当該土地の面積に当該土地の価額に対する当該譲渡不動産の対価の額の割合を乗じて得た面積に相当する土地
 当該土地の価額が当該土地に係る譲渡不動産の対価の額以下である場合 当該土地
4 政令第54条の32第2項第7号に規定する総務省令で定める土地は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。
 当該土地の価額が当該土地に係る政令第54条の32第2項第7号に規定する交換分合前の土地の価額(以下本項及び第16条の17第3項第2号において「交換分合前の土地の価額」という。)を超える場合 当該土地の面積に当該土地の価額に対する当該交換分合前の土地の価額の割合を乗じて得た面積に相当する土地
 当該土地の価額が当該土地に係る交換分合前の土地の価額以下である場合 当該土地
(政令第54条の32第3項の土地)
第16条の14の2 政令第54条の32第3項に規定する総務省令で定める土地は、同項第2号の最近の取得の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める土地とする。
 政令第54条の32第2項第1号に規定する土地の取得 同号に掲げる土地
 政令第54条の32第2項第3号に規定する土地の取得 同号に掲げる土地のうち、前条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める土地
 政令第54条の32第2項第4号に規定する土地の取得 同号に掲げる土地のうち、前条第2項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める土地
 政令第54条の32第2項第6号に規定する土地の取得 同号に掲げる土地のうち、前条第3項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める土地
 政令第54条の32第2項第7号に規定する土地の取得 同号に掲げる土地のうち、前条第4項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める土地
(政令第54条の32第4項第1号の土地の取得等)
第16条の15 政令第54条の32第4項第1号に規定する総務省令で定める土地の取得は、第16条の14第1項に規定する土地の取得とする。
2 政令第54条の32第4項第3号に規定する総務省令で定める土地の取得は、第16条の14第3項に規定する土地の取得とする。
3 政令第54条の32第4項第4号に規定する総務省令で定める土地の取得は、第16条の14第4項に規定する土地の取得とする。
(政令第54条の34第1項第9号の地役権)
第16条の16 政令第54条の34第1項第9号に規定する総務省令で定める地役権は、特別高圧架空電線の架設又は特別高圧地中電線の敷設のために設定された地役権その他建造物の設置を制限する地役権とする。
(政令第54条の34第2項第7号の価額等)
第16条の17 政令第54条の34第2項第7号に規定する総務省令で定める価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価額とする。
 第16条の14第1項第1号に掲げる場合 当該土地に係る政令第54条の34第2項第7号に規定する従前の不動産等(次号において「従前の不動産等」という。)の取得価額
 第16条の14第1項第2号に掲げる場合 当該土地に係る従前の不動産等の取得価額に当該土地に係る従前の不動産等の補償金等の額に対する当該土地の価額の割合を乗じて得た額
2 政令第54条の34第2項第8号に規定する総務省令で定める価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価額とする。
 第16条の14第3項第1号に掲げる場合 当該土地に係る政令第54条の34第2項第8号に規定する譲渡不動産(次号において「譲渡不動産」という。)の取得価額
 第16条の14第3項第2号に掲げる場合 当該土地に係る譲渡不動産の取得価額に当該土地に係る譲渡不動産の対価の額に対する当該土地の価額の割合を乗じて得た額
3 政令第54条の34第2項第9号に規定する総務省令で定める価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価額とする。
 第16条の14第4項第1号に掲げる場合 当該土地に係る政令第54条の34第2項第9号に規定する交換分合前の土地(次号において「交換分合前の土地」という。)の取得価額
 第16条の14第4項第2号に掲げる場合 当該土地に係る交換分合前の土地の取得価額に当該土地に係る交換分合前の土地の価額に対する当該土地の価額の割合を乗じて得た額
(特別土地保有税の申告書の記載事項)
第16条の18 法第599条第1項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 納税義務者の氏名又は名称、住所又は所在地及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいう。第16条の25第1号において同じ。)又は法人番号(同法第2条第15項に規定する法人番号をいう。同号において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び住所又は所在地。同号において同じ。)
 土地を譲渡した者の氏名又は名称及び住所又は所在地
 土地の所在、地番、地目及び面積
 土地の取得がされた年月日
 土地の取得の原因及び目的
 土地の取得価額及び当該土地に係る固定資産税又は不動産取得税の課税標準となるべき価格
 特別土地保有税の課税標準額及び税額
 法第601条第3項(法第602条第2項及び第603条の2の2第2項において準用する場合を含む。)若しくは第4項(法第602条第2項において準用する場合を含む。)、第603条第3項又は第603条の2第5項の規定による徴収の猶予に係る税額がある場合には、当該徴収猶予に係る税額
 その他参考となるべき事項
(特別土地保有税の修正申告書の記載事項)
第16条の19 法第600条第2項に規定する総務省令で定める事項は、前条第1号から第6号まで及び第8号に掲げる事項のほか次に掲げる事項とする。
 土地又はその取得に係るすでに納付の確定した特別土地保有税額
 特別土地保有税の課税標準額及び税額
 前号の特別土地保有税額に相当する金額から第1号の特別土地保有税額に相当する金額を控除した金額
 その他参考となるべき事項
(政令第54条の42第1項の申請書等の提出)
第16条の20 政令第54条の42第1項の規定による申請書及び事業計画書の提出は、法第601条第1項に規定する非課税土地(第4項において「非課税土地」という。)として使用し、又は使用させようとした日の属する月の翌々月の末日までに、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。
2 政令第54条の42第3項の規定による申請書の提出は、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。
3 政令第54条の42第6項の規定による申請書の提出は、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。
4 政令第54条の42第8項の規定による申請書の提出は、非課税土地として使用を開始した日以後遅滞なく、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。
(政令第54条の43第1項の申請書の提出)
第16条の21 政令第54条の43第1項の規定による申請書の提出は、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。
(政令第54条の45第1項の土地等)
第16条の22 政令第54条の45第1項に規定する総務省令で定める土地は、次に掲げる土地とする。
 民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和62年法律第62号)附則第14条第1項第1号の規定による貸付けを受けた者(地方公共団体(その出資され、又は拠出された金額の全部が地方公共団体により出資され、又は拠出されている法人を含む。)の出資又は拠出に係る法人に限る。)が当該貸付けに係る事業(同法第2条第2項第2号に掲げる民間都市開発事業に限る。)の用に供するために取得した土地のうち、当該事業に係る都市計画法第59条第4項の認可に付された同法第79条の条件において国又は地方公共団体(港湾法の規定による港務局を含む。以下この項及び次条第4項第2号において同じ。)に無償で譲渡することとされた土地
 民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第14条第1項第2号の規定による貸付けを受けた者が当該貸付けに係る事業の用に供するために取得した土地のうち、次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に掲げる当該事業に係る承認若しくは許可の条件又は当該事業に係る届出時に当該貸付けを受けた者から提出された確認書(総務大臣が定めるものに限る。)において国又は地方公共団体に無償で譲渡することとされた土地
 下水道法(昭和33年法律第79号)による公共下水道、流域下水道又は都市下水路の設置又は改築 同法第16条又は第25条の18若しくは第31条により準用される第16条の承認
 河川法(昭和39年法律第167号)による河川(同法が準用される河川を含む。)の河川工事 同法第20条の承認
 砂防法(明治30年法律第29号)による砂防工事 同法第4条の規定による制限に係る許可
 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)による地すべり防止工事 同法第11条第1項の承認
 港湾法附則第15項又は漁港漁場整備法附則第11項の規定による貸付けを受けた者が当該貸付けに係る事業の用に供するために取得した土地のうち、当該事業に係る公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第2条第1項の免許に付された条件において国又は地方公共団体に無償で譲渡することとされた土地
2 政令第54条の45第4項第3号ハに規定する総務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
 年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成12年法律第20号)第12条第2項第1号の貸付けを受けた者で厚生年金保険又は国民年金の被保険者に対しその持家としての住宅及び当該住宅の敷地の用に供されている土地の譲渡をするもの
 地方公務員共済組合
 前2号に掲げる者に類するもの
3 政令第54条の45第5項第2号に規定する総務省令で定める宅地の譲渡は、次に掲げる宅地の譲渡とする。
 年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律第12条第2項第1号の貸付けを受けた者が厚生年金保険又は国民年金の被保険者のうちから公正な方法により決定した者に対して行う当該貸付けに係る宅地の譲渡
 地方公務員共済組合がその組合員のうちから公正な方法により決定した者に対して行うその造成した宅地の譲渡
 前2号に掲げる宅地の譲渡に類するもの
4 政令第54条の45第7項に規定する総務省令で定める土地は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。
 当該土地の価額が当該土地に係る政令第54条の45第7項に規定する被収用不動産等又は被買収不動産等に係る補償金、対価又は移転補償金の額(以下この項において「被収用不動産等又は被買収不動産等の補償金等の額」という。)を超える場合 当該土地の面積に当該土地の価額に対する当該被収用不動産等又は被買収不動産等の補償金等の額の割合を乗じて得た面積に相当する土地
 当該土地の価額が当該土地に係る被収用不動産等又は被買収不動産等の補償金等の額以下である場合 当該土地
(政令第54条の45第8項において準用する政令第54条の42第1項の申請書等の提出)
第16条の22の2 政令第54条の45第8項において準用する政令第54条の42第1項の規定による申請書及び事業計画書の提出は、法第602条第1項各号に規定する土地の譲渡(第4項において「土地の譲渡」という。)をしようとした日の属する月の翌々月の末日までに、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。
2 政令第54条の45第8項において準用する政令第54条の42第3項の規定による申請書の提出は、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。
3 政令第54条の45第8項において準用する政令第54条の42第6項の規定による申請書の提出は、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。
4 政令第54条の45第8項において準用する政令第54条の42第8項の規定による申請書の提出は、土地の譲渡をした日以後遅滞なく、次の各号に掲げる土地の譲渡の区分に応じ当該各号に定める書類その他の当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。
 法第602条第1項第1号イに掲げる土地の譲渡 当該土地の買取りをする者の当該土地を買い取った旨を証する書類
 法第602条第1項第1号ロに掲げる土地の譲渡 当該土地を譲り受けた国又は地方公共団体の当該土地を無償で譲り受けた旨を証する書類
 法第602条第1項第1号ハに掲げる土地の譲渡 当該土地の買取りをする者(当該買取りをする者が政令第54条の45第2項第2号に掲げる法人である場合には、当該法人を所轄する地方公共団体の長)の当該土地を法第602条第1項第1号ハに規定する業務の用に直接供するために買い取った旨を証する書類
 法第602条第1項第1号ニに掲げる土地の譲渡のうち政令第54条の45第4項第1号に掲げるもの 次に掲げる書類
 都市計画法第35条第2項の通知の文書の写し及び同法第36条第2項に規定する検査済証の写し(同法第29条第1項又は第2項の許可に基づく地位を承継した者で、その承継につき同法第45条の都道府県知事の承認を要するものにあっては、これらの書類及び当該承認を受けた旨を証する書類)
 当該土地の譲渡が政令第54条の45第4項第1号ロに掲げる要件に該当する事実を明らかにする書類
 法第602条第1項第1号ニに掲げる土地の譲渡のうち政令第54条の45第4項第2号に掲げるもの 次に掲げる書類
 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第10条第2項の通知の文書の写しその他の当該土地の譲渡が政令第54条の45第4項第2号イに掲げる要件に該当する事実を明らかにする書類
 当該土地の譲渡が政令第54条の45第4項第2号ロに掲げる要件に該当する事実を明らかにする書類
 法第602条第1項第1号ニに掲げる土地の譲渡のうち政令第54条の45第4項第3号に掲げるもの 次に掲げる書類
 次に掲げる土地の譲渡の区分に応じ、それぞれに定める書類
(1) その宅地の造成につき土地の所有者等が開発許可を受けている場合(開発許可に基づく地位を承継している場合を含む。)における宅地の譲渡 第4号イに掲げる書類
(2) その宅地の造成につき開発許可を要しない場合における宅地の譲渡 第5号イに掲げる書類
 当該譲渡を受けた者が当該譲渡に係る宅地の上に自己の計算により住宅を新築し、かつ、当該新築した住宅とともに当該宅地を公募の方法により譲渡するものであることを明らかにする書類又は当該宅地の譲渡を受けた者が当該宅地を公募に係る応募者に対し譲渡することを約し、かつ、当該宅地の上に住宅を請負の方法により新築するものであることを明らかにする書類
 法第602条第1項第1号ニに掲げる土地の譲渡のうち政令第54条の45第4項第4号に掲げるもの 次に掲げる書類
 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の確認を受けた旨を証する書類の写しその他の当該土地の譲渡が政令第54条の45第4項第4号イに掲げる要件に該当する事実を明らかにする書類
 当該土地の譲渡が政令第54条の45第4項第4号ロに掲げる要件に該当する事実を明らかにする書類
 法第602条第1項第1号ニに掲げる土地の譲渡のうち政令第54条の45第4項第5号に掲げるもの 第6号イに掲げる書類
 法第602条第1項第1号ニに掲げる土地の譲渡のうち政令第54条の45第4項第6号に掲げるもの 第7号イに掲げる書類
 法第602条第1項第1号ニに掲げる土地の譲渡のうち政令第54条の45第4項第7号に掲げるもの 次に掲げる書類
 当該譲渡に係る土地の所在地を管轄する市町村長(地方自治法第252条の19第1項の市(以下この号において「指定都市」という。)の長を除く。)又は特別区若しくは指定都市の区若しくは総合区の長から交付を受けた当該土地に係る政令第54条の45第4項第7号イに規定する個人若しくは他の個人の親族の住民票の写しその他当該土地が同号イに規定する土地に該当することを明らかにする書類
 政令第54条の45第4項第7号ハに規定する居住用土地等の譲渡に係る対価の額から当該居住用土地等に係る同号ハ(1)及び(2)に掲げる金額の合計額を控除した金額が同号ハに規定する売買の代理報酬相当額を超えないことを明らかにするその計算に関する明細書
十の2 法第602条第1項第1号ホに掲げる土地の譲渡 同号ホに規定する民間都市開発推進機構の当該土地を同号ホに規定する業務の用に直接供するために買い取った旨を証する書類
十一 法第602条第1項第2号に掲げる土地の譲渡 当該土地を譲り受けた者の当該土地を譲り受けた旨を証する書類及び当該土地が同号に規定する被収用不動産等に代わる土地のうち前条第4項に規定する土地である事実を明らかにする書類
十二 法第602条第1項第3号に掲げる土地の譲渡 当該土地を譲り受けた者の当該土地を譲り受けた旨を証する書類及び当該土地が同号に規定する被買収不動産等に代わる土地のうち前条第4項に規定する土地である事実を明らかにする書類
(政令第54条の45第8項において準用する政令第54条の43第1項の申請書の提出)
第16条の22の3 政令第54条の45第8項において準用する政令第54条の43第1項の規定による申請書の提出は、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。
(政令第54条の46第2項第1号の土地等)
第16条の23 政令第54条の46第2項第1号に規定する総務省令で定める土地は、第16条の14第2項に規定する土地とする。
2 政令第54条の46第5項の規定による申告書の提出は、当該申告書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。
3 政令第54条の46第3項の規定によって読み替えられた政令第54条の32第3項に規定する総務省令で定める土地は、同項第2号の最近の取得の第16条の14の2各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める土地とする。
(政令第54条の48第1項の申請書の提出)
第16条の23の2 政令第54条の48第1項の規定による申請書の提出は、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類等を添付してしなければならない。ただし、当該申請書が既に法第603条の2第1項の認定又は法第603条の2の2第1項の確認を受けた土地に係るものであるときは、市町村長は、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類等の全部又は一部について添付を要しないこととすることができる。
(政令第54条の48の2第1項の申請書の提出)
第16条の23の3 第16条の20の規定は政令第54条の48の2第1項において準用する政令第54条の42第1項、第3項、第6項又は第8項の規定による申請書の提出について、第16条の21の規定は政令第54条の48の2第1項において準用する政令第54条の43第1項の規定による申請書の提出について準用する。この場合において、第16条の20第1項中「法第601条第1項に規定する非課税土地(第4項において「非課税土地」という。)として使用し、又は使用させようとした日」とあるのは「法第603条の2の2第1項に規定する免除土地(第4項において「免除土地」という。)として使用し、又は使用させようとした日」と、同条第4項中「非課税土地」とあるのは「免除土地」と読み替えるものとする。
(特別土地保有税に係る申告書等の様式)
第16条の24 特別土地保有税について、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。
申告書等の種類 様式
(一) 申告書及び修正申告書(法第599条第1項の申告書及び法第600条第2項の修正申告書)
第34号の5様式
(二) 非課税土地・特例譲渡・免除土地認定申請書(政令第54条の42第1項(政令第54条の45第8項及び第54条の48の2第1項において準用する場合を含む。)の申請書)
第34号の6様式
(三) 非課税土地・特例譲渡・免除土地確認申請書(政令第54条の42第8項(政令第54条の45第8項及び第54条の48の2第1項において準用する場合を含む。)の申請書)
第34号の7様式
(四) 納税義務の免除に係る期間の延長申請書(政令第54条の43第1項(政令第54条の45第8項及び第54条の48の2第1項において準用する場合を含む。)の申請書)
第34号の8様式
(五) 徴収猶予申告書(政令第54条の46第5項の申告書)
第34号の9様式
(六) 免除認定申請書(政令第54条の48第1項の申請書)
第34号の10様式
(法第625条第1項の申告書の記載事項)
第16条の25 法第625条第1項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 納税義務者の氏名又は名称、住所又は所在地及び個人番号又は法人番号
 法第621条に規定する遊休土地(以下本条、次条、第16条の28及び第16条の29において「遊休土地」という。)の所在、地番、地目及び面積
 都市計画法第10条の3第1項に規定する遊休土地転換利用促進地区の所在及び面積
 遊休土地の時価及び遊休土地である土地の取得価額、当該遊休土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格並びに当該遊休土地に係る法第596条に規定する法第599条第1項第1号の特別土地保有税の税額(当該遊休土地である土地のうちに土地に対して課する特別土地保有税が課される土地がある場合に限る。)
 遊休土地に対して課する特別土地保有税の課税標準額及び税額
 その他参考となるべき事項
(遊休土地に対して課する特別土地保有税の修正申告書の記載事項)
第16条の26 法第627条において準用する法第600条第2項に規定する総務省令で定める事項は、前条第1号から第4号までに掲げる事項のほか次に掲げる事項とする。
 すでに納付の確定した遊休土地に対して課する特別土地保有税の税額
 遊休土地に対して課する特別土地保有税の課税標準額及び税額
 前号の特別土地保有税額に相当する金額から第1号の特別土地保有税額に相当する金額を控除した金額
 その他参考となるべき事項
(土地に対して課する特別土地保有税に関する規定の準用)
第16条の27 第16条の16の規定は、政令第54条の51第1項において準用する政令第54条の34第1項第10号の地役権について準用する。
2 第16条の17の規定は、政令第54条の51第2項において準用する政令第54条の34第2項第7号の価額等について準用する。
(政令第54条の57第1項の申請書の提出)
第16条の28 政令第54条の57第1項の規定による申請書の提出は、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類等を添付してしなければならない。ただし、当該申請書が既に法第629条第1項の認定を受けた遊休土地に係るものであるときは、市町村長は、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類等の全部又は一部について添付を要しないこととすることができる。
(遊休土地に対して課する特別土地保有税に係る申告書等の様式)
第16条の29 遊休土地に対して課する特別土地保有税について、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。
申告書等の種類 様式
(一) 申告書及び修正申告書(法第625条第1項の申告書及び法第627条において準用する法第600条第2項の修正申告書)
第34号の11様式
(二) 免除認定申請書(政令第54条の57第1項の申請書)
第34号の12様式
(法第669条第2項の総務省令で定める納税義務者)
第16条の30 法第669条第2項に規定する総務省令で定める納税義務者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当すると見込まれるものとする。
 法第669条第2項の条例の施行後5年間に係る当該納税義務者(納税義務者となるべき者を含む。次号において同じ。)に対して課すべき当該市町村法定外普通税の課税標準の合計が、当該期間に係る当該市町村法定外普通税の課税標準の合計の10分の1を超えること。
 前号の期間のうち、当該納税義務者に対して課すべき当該市町村法定外普通税の課税標準が当該市町村法定外普通税の課税標準の10分の1を超える年が3以上あること。
第17条から第24条まで 削除
(政令第56条の17の2の国の雇用に関する助成に係る者)
第24条の2 政令第56条の17の2に規定する総務省令で定める国の雇用に関する助成に係る者は、次に掲げる者とする。
 政令第56条の17の2第1号に掲げる者で雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第109条又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和41年労働省令第23号)第6条の2第1項に規定する特定求職者雇用開発助成金の支給に係るもののうち、当該助成金の支給に係る雇入れの日において年齢55歳以上65歳未満の者
 政令第56条の17の2第2号に掲げる者で公共職業安定所長の指示により雇用保険法施行規則第130条又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号)第18条第5号に規定する作業環境に適応させるための訓練を受けたもののうち、当該公共職業安定所長の指示を受けた日において年齢55歳以上65歳未満の者
 政令第56条の17の2第3号に掲げる者で同号に掲げる雇用奨励金の支給に係る雇入れの日において年齢55歳以上65歳未満のもの
(政令第56条の27の施設)
第24条の3 政令第56条の27に規定する総務省令で定める施設は、家畜飼養管理用施設、農舎、農産物乾燥施設、農業生産資材貯蔵施設、たい肥舎、サイロ及びきのこ栽培施設とする。
(政令第56条の28第2項第2号の施設)
第24条の4 政令第56条の28第2項第2号に規定する総務省令で定める施設は、農林水産業に関する試験研究のための施設とする。
(政令第56条の29第1号の施設)
第24条の5 政令第56条の29第1号に規定する総務省令で定める施設は、倉庫、冷蔵庫、処理加工施設、配達センター及び計算センターとする。
(政令第56条の34第1項の事業)
第24条の5の2 政令第56条の34第1項に規定する総務省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
 中小企業等協同組合法第9条の2第1項第4号又は第9条の9第1項第6号に掲げる事業
 商店街振興組合法第13条第1項第4号若しくは第5号又は第19条第1項第6号若しくは第7号に掲げる事業
 協同組合連合会が実施する独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第3条第1項第3号に掲げる事業(当該協同組合連合会の所属員が一の建物に集合して事業を行うため、工場、事業場、店舗その他の施設を整備する事業に限る。)
 事業協同小組合又は協同組合連合会でその組合員又は所属員の3分の2以上が独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第3条第1項第3号に規定する特定中小事業者(小売商業又はサービス業を行う者に限る。)であるものが実施する同項第2号に掲げる事業(同号イに掲げる事業のうち、独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第28条第1項第1号イに掲げる要件に適合する同項に規定する共同化計画に基づき実施されるものの用に供するために施設を整備する事業に限る。)
 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第3条第1項第2号ハ及びニに掲げる事業(独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第30条第2項第1号に規定する合併会社又は同省令第31条第4項第1号に規定する出資会社(合併又は出資をしようとする者の3分の2以上が独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第3条第1項第3号に規定する特定中小事業者(小売商業又はサービス業を行う者に限る。)であるものに限る。)が実施する同省令第30条第1項第1号又は第31条第1項第2号に規定する事業を除く。)
(法第701条の34第3項第19号イの事業)
第24条の5の3 法第701条の34第3項第19号イに規定する総務省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
 中小企業等協同組合法第9条の2第1項第4号又は第9条の9第1項第6号に掲げる事業
 商店街振興組合法第13条第1項第4号若しくは第5号又は第19条第1項第6号若しくは第7号に掲げる事業
 協同組合連合会の所属員が実施する総合特別区域法(平成23年法律第81号)第2条第2項第5号イに掲げる一の建物に集合して行う事業
 事業協同小組合又は協同組合連合会でその組合員又は所属員の3分の2以上が経済産業省関係総合特別区域法施行規則(平成23年経済産業省令第45号)第1条第1項第2号イに規定する特定中小事業者(小売商業又はサービス業を行う者に限る。)であるものが実施する総合特別区域法第2条第2項第5号イに掲げる共同して行う事業
 合併会社(経済産業省関係総合特別区域法施行規則第1条第1項第2号ハに規定する合併会社をいう。以下この号及び次条第5号において同じ。)、出資会社(同令第1条第1項第2号ニに規定する出資会社をいう。次条第5号において同じ。)、承認合併会社(同令第1条第1項第2号ホに規定する承認合併会社をいう。次条第5号において同じ。)又は承認出資会社(同令第1条第1項第2号ホに規定する承認出資会社をいう。次条第5号において同じ。)が実施する総合特別区域法第2条第2項第5号イに掲げる共同して行う事業(合併会社(合併をしようとする者の3分の2以上が同令第1条第1項第2号イに規定する特定中小事業者(小売商業又はサービス業を行う者に限る。)であるものに限る。)が実施する事業を除く。)
(法第701条の34第3項第19号ロの事業)
第24条の5の4 法第701条の34第3項第19号ロに規定する総務省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
 中小企業等協同組合法第9条の2第1項第4号又は第9条の9第1項第6号に掲げる事業
 商店街振興組合法第13条第1項第4号若しくは第5号又は第19条第1項第6号若しくは第7号に掲げる事業
 協同組合連合会の所属員が実施する総合特別区域法第2条第3項第5号イに掲げる一の建物に集合して行う事業
 事業協同小組合又は協同組合連合会でその組合員又は所属員の3分の2以上が経済産業省関係総合特別区域法施行規則第1条第1項第2号イに規定する特定中小事業者(小売商業又はサービス業を行う者に限る。)であるものが実施する総合特別区域法第2条第3項第5号イに掲げる共同して行う事業
 合併会社、出資会社、承認合併会社又は承認出資会社が実施する総合特別区域法第2条第3項第5号イに掲げる共同して行う事業(合併会社(合併をしようとする者の3分の2以上が経済産業省関係総合特別区域法施行規則第1条第1項第2号イに規定する特定中小事業者(小売商業又はサービス業を行う者に限る。)であるものに限る。)が実施する事業を除く。)
(政令第56条の39の施設等)
第24条の6 政令第56条の39に規定する総務省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
 貨物取扱施設、航空機部品の整備及び保管のための施設、整備用資材の保管のための施設、地上作業用機材の整備のための施設、車庫、変電所及び配電所
 旅客カウンター、チケットロビー、キャッシャールーム、遺失物保管室及び手荷物取扱施設
 待合室、ロビー及び通路、階段等無償で旅客又は一般公衆の用に供する施設(政令第56条の43第2項に規定する消防用設備等又は同条第3項に規定する防災に関する施設若しくは設備に係る部分を除く。)
2 政令第56条の39に規定する総務省令で定める部分は、当該施設のうち当該施設に係る事業所床面積に当該施設を使用する国際路線に就航する各航空機の客席時間数(当該航空機の客席数(貨物の運送の用に供する航空機にあっては、同じ型式の旅客の運送の用に供する航空機と同数の客席数を有するものとみなす。)に当該航空機の最近の1年間における航行時間を乗じて得た数値をいう。以下本項において同じ。)の合計数の当該施設を使用する国際路線又は国内路線に就航する各航空機の客席時間数の合計数に対する割合を乗じて得た事業所床面積に相当する部分とする。
(政令第56条の40第1項の総務省令で定める要件)
第24条の6の2 政令第56条の40第1項に規定する総務省令で定める要件は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第33条第2項に規定する第1種指定電気通信設備を設置する者から第1種指定電気通信設備接続料規則(平成12年郵政省令第64号)第4条に規定する優先接続機能の提供を受ける電気通信事業者であって、その事業の規模が当該第1種指定電気通信設備を設置する者と同程度以上とする。
(政令第56条の40の2の施設)
第24条の6の3 政令第56条の40の2に規定する総務省令で定める施設は、信書便物(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第3項に規定する信書便物をいう。第24条の21において同じ。)の表示、区分、転送、還付及び管理の用に供する施設とする。
(政令第56条の40の3の施設)
第24条の6の4 政令第56条の40の3第1号に規定する総務省令で定める施設は、郵便物の配達、表示、区分、転送、還付及び保管の用に供する施設とする。
2 政令第56条の40の3第2号に規定する総務省令で定める部分は、当該施設のうち当該施設に係る事業所床面積に当該施設における郵便窓口業務等を処理するための端末機(電子計算機及び電気通信回線により郵便窓口業務等を処理するための端末機のうち当該業務に従事する者が窓口カウンターにおいて使用するために設置するものに限る。)の合計数の当該施設における郵便窓口業務等、銀行業及び生命保険業の代理業務並びに金融商品仲介業の業務を処理するための端末機(電子計算機及び電気通信回線によりこれらの業務を処理するための端末機(銀行業の代理業務を処理するための端末機のうち郵便振替の業務のみに使用するものを除く。)のうちこれらの業務に従事する者が窓口カウンターにおいて使用するために設置するもの(これらの端末機と同様の機能を有する端末機を当該施設の窓口カウンター以外においても使用するために設置している場合には、当該同様の機能を有する端末機を含む。)に限る。)の合計数に対する割合を乗じて得た事業所床面積に相当する部分とする。
(政令第56条の41第3号の福利又は厚生のための施設)
第24条の7 政令第56条の41第3号に規定する総務省令で定める専ら勤労者の利用に供する福利又は厚生のための施設は、次に掲げる施設とする。
 農業協同組合、消費生活協同組合、消費生活協同組合連合会、確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)に規定する企業年金連合会、農業者年金基金、法人である労働組合、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号)による法人である職員団体等その他これらに類する組合又は団体が経営する専らこれらの組合又は団体の構成員の利用に供する福利又は厚生のための施設
 公益社団法人若しくは公益財団法人、一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものに限る。)若しくは一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)又は法第701条の34第2項に規定する人格のない社団等が経営する専ら勤労者の利用に供する福利又は厚生のための施設
 前号に掲げる施設のほか、政令第56条の41第1号及び第2号並びに前2号に規定するものから経営の委託を受けて行う事業に係る施設で専ら勤労者の利用に供する福利又は厚生のための施設
(政令第56条の42第3号の特定路外駐車場)
第24条の8 政令第56条の42第3号に規定する総務省令で定める特定路外駐車場は、一般公共の用に供されるものとして指定都市等の長が認めた同条第1号に規定する特定路外駐車場とする。
(政令第56条の43第3項第5号の防災に関する施設又は設備)
第24条の9 政令第56条の43第3項第5号に規定する総務省令で定める防災に関する施設又は設備は、次に掲げる施設又は設備とする。
 指定都市等の条例の規定に基づき設置する喫煙所
 前号に掲げるもののほか、指定都市等の条例又は消防組織法(昭和22年法律第226号)第12条第1項に規定する消防長若しくは同法第13条第1項に規定する消防署長若しくは建築基準法第2条第35号に規定する特定行政庁の命令に基づき設置する施設又は設備で、火災又は地震等の災害による被害を予防し、又は軽減するために有効に管理されていると指定都市等の長が認めるもの
(政令第56条の46の労働者の詰所)
第24条の10 政令第56条の46に規定する総務省令で定める労働者の詰所は、労働者詰所及び現場事務所とする。
(政令第56条の53第1号の汚水処理施設等)
第24条の11 政令第56条の53第1号に規定する総務省令で定める汚水又は廃液の処理施設及び除害施設は、第16条の6第1項に規定する施設とする。
2 政令第56条の53第2号に規定する総務省令で定めるばい煙処理施設は、第16条の6第3項に規定する施設とする。
3 政令第56条の53第2号に規定する総務省令で定める揮発性有機化合物の排出の抑制に資する施設は、次に掲げる施設とする。
 吸着、分解又は分離の方法により大気汚染防止法第2条第4項に規定する揮発性有機化合物(以下この号及び次号において「揮発性有機化合物」という。)の排出を抑制する機能を有する装置で次に掲げるもの
 吸着装置(揮発性有機化合物を吸着剤に吸着させて処理する装置をいう。)
 分解装置(揮発性有機化合物を直接燃焼、触媒燃焼、蓄熱燃焼、放電又は微生物に接触させ生物的作用を利用する方法により当該揮発性有機化合物を分解して処理する装置をいう。)
 分離装置(揮発性有機化合物を冷却して液化する方法、水、油若しくはアルコールに吸収させる方法、蒸留する方法、分離膜を用いる方法又はこれらを組み合わせた方法により当該揮発性有機化合物を分離して処理する装置をいう。)
 前号に掲げる装置に附属する次に掲げる機械その他の設備で、専ら揮発性有機化合物の排出の抑制の用に供されるもの
 ガス導管(煙突に連なるガス導管を除く。)
 冷却装置
 送風機
 熱交換機
 加熱器
 圧縮機
 凝縮器
 ばつき装置
 中和装置
 ミスト除去装置
 計測器及び自動調整装置
 変圧器及び整流器
 電動機
 ボイラー
 分離器
 ポンプ、配管及びタンク
4 政令第56条の53第3号に規定する総務省令で定める指定物質の排出又は飛散の抑制に資する施設は、第16条の6第5項に規定する施設(同項第1号ホからトまでに掲げる装置及びこれらに附属する同項第2号に掲げる機械その他の設備を除く。)とする。
5 政令第56条の53第4号に規定する総務省令で定めるごみ処理施設は、第16条の6第6項第1号に掲げる施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項の許可に係るもの(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成9年政令第269号。次項において「廃掃法改正令」という。)附則第2条第1項の規定の適用を受けるものを除く。)に限る。)とする。
6 政令第56条の53第4号に規定する総務省令で定める産業廃棄物処理施設は、第16条の6第7項第1号に掲げる施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項の許可に係るもの(廃掃法改正令附則第2条第2項の規定の適用を受けるものを除く。)に限る。)とする。
7 政令第56条の53第6号に規定する総務省令で定めるダイオキシン類の処理施設は、第16条の6第12項に規定する施設とする。
(政令第56条の54の施設)
第24条の12 政令第56条の54に規定する総務省令で定める施設は、国若しくは地方公共団体の補助又は株式会社日本政策金融公庫若しくは沖縄振興開発金融公庫の資金若しくは農業近代化資金の貸付けを受けて設置される消費地食肉冷蔵施設とする。
第24条の13 削除
(政令第56条の57第2項の要件等)
第24条の14 政令第56条の57第2項に規定する総務省令で定める要件は、産業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本産業規格A9002(木質材料の加圧式保存処理方法)に適合する処理方法により行われるものであることとする。
第24条の15から第24条の18まで 削除
(政令第56条の60及び政令第56条の61第2号の施設)
第24条の19 政令第56条の60及び政令第56条の61第2号に規定する総務省令で定める施設は、ロビー、浴室、厨房、機械室その他これらに類する施設(政令第56条の43第2項に規定する消防用設備等又は同条第3項に規定する防災に関する施設若しくは設備に係る部分を除く。)で宿泊に係るものとする。
(政令第56条の64の施設)
第24条の20 政令第56条の64に規定する総務省令で定める施設は、第24条の6第1項に規定する施設とする。
(政令第56条の66の施設)
第24条の21 政令第56条の66に規定する総務省令で定める施設は、信書便物の表示、区分、転送、還付及び管理の用に供する施設とする。
第24条の22 削除
第24条の23及び第24条の24 削除
(政令第56条の72第2号の親族)
第24条の25 政令第56条の72第2号に規定する総務省令で定める親族は、同号に規定する従前の組合員の配偶者及び子以外の親族で、当該従前の組合員と生計を一にしているものとする。
(政令第56条の72第3号の要件)
第24条の26 政令第56条の72第3号に規定する総務省令で定める要件は、同号に規定する特例事業所等に代わるものと認められる他の事業所等において、当該特例事業所等において行われていた事業と同種の事業を行うこととする。
第24条の27 削除
(事業所税の徴収に要する費用)
第24条の28 法第701条の73の事業所税の徴収に要する費用は、当該年度の歳入に所属する事業所税の額の100分の5に相当する額とする。
(事業所税に係る申告書の様式)
第24条の29 事業所税について、法第701条の46第1項及び第701条の47第1項の申告書並びにこれらの申告書に係る法第701条の49第2項の修正申告書の様式は、第44号様式(別表1から別表4まで)によるものとする。
(政令第56条の84の2第3項の床面積の算定等)
第24条の29の2 政令第56条の84の2第3項の規定の適用について、同項中被災家屋(同条第1項第1号に規定する被災家屋をいう。次項第1号及び第2号において同じ。)で区分所有に係る家屋であるもの又は同条第3項第2号に掲げる区分所有に係る特例適用家屋の専有部分の床面積の算定に関しては、これらの家屋に共用部分がある場合には、その部分の床面積をこれを共用していた又は共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。
2 政令第56条の84の2第4項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 被災家屋を所有していた者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、被災家屋に代わるものとして法第702条の4の2の規定の適用を受けようとする家屋(以下この号及び次号において「代替家屋」という。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下この号において同じ。)又は法人番号(同法第2条第15項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)並びに当該被災家屋及び当該代替家屋の所在地を記載した書類並びに当該被災家屋が震災等(法第702条の4の2に規定する震災等をいう。以下この号及び次号において同じ。)により被害を受けたことについて当該被災家屋の所在地の市町村長が証する書類その他の当該被災家屋が当該震災等により滅失し、又は損壊した旨を証する書類
 被災家屋が震災等の発生した日の属する年の1月1日(当該震災等の発生した日が1月1日である場合には、当該震災等の発生した日の属する年の前年の1月1日)を賦課期日とする年度の固定資産税に係る固定資産課税台帳に登録されていた旨を証する書類その他の被災家屋が存したことを証する書類及び代替家屋の詳細を明らかにする書類
 政令第56条の84の2第1項第2号から第4号までに掲げる者(以下この号において「相続人等」という。)が、法第702条の4の2の規定の適用を受けようとする場合には、前2号に掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類
(政令第56条の87第3号の交通施設)
第24条の30 政令第56条の87第3号に規定する総務省令で定める交通施設は、次に掲げる交通施設とする。
 飛行場及び航空保安施設(これらに附帯する施設を含む。)
 一般旅客自動車運送事業の用に供する施設
(法第703条の4第6項ただし書及び第8項ただし書に規定する総務省令で定める補正方法)
第24条の30の2 法第703条の4第6項ただし書の基礎控除後の総所得金額等及び同条第8項ただし書の固定資産税額等の補正は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び補正前の固定資産税額等に均衡資産割率を乗じて得た額をそれぞれ所得割額及び資産割額として世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、資産割額、被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額(次項において「補正前の国民健康保険税の基礎課税額」という。)が同条第6項に規定する基礎課税限度額(次項において「基礎課税限度額」という。)を上回る世帯に属する被保険者について、基礎控除後の総所得金額等又は固定資産税額等を減額して行うものとする。
2 前項の均衡所得割率及び均衡資産割率は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び補正前の固定資産税額等に均衡資産割率を乗じて得た額をそれぞれ所得割額及び資産割額として算定した世帯主に対する補正前の国民健康保険税の基礎課税額(当該補正前の国民健康保険税の基礎課税額が基礎課税限度額を超える場合には、当該世帯主に対する国民健康保険税の基礎課税額を基礎課税限度額として計算した基礎課税額)の総額のうち所得割総額及び資産割総額が、それぞれ法第703条の4第3項の標準基礎課税総額のうち所得割総額及び資産割総額に等しくなるよう計算して得た率とする。
(法第703条の4第15項ただし書及び第16項ただし書に規定する総務省令で定める補正方法)
第24条の30の3 法第703条の4第15項ただし書の基礎控除後の総所得金額等及び同条第16項ただし書の固定資産税額等の補正は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び補正前の固定資産税額等に均衡資産割率を乗じて得た額をそれぞれ所得割額及び資産割額として世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、資産割額、被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額(次項において「補正前の国民健康保険税の後期高齢者支援金等課税額」という。)が同条第15項に規定する後期高齢者支援金等課税限度額(次項において「後期高齢者支援金等課税限度額」という。)を上回る世帯に属する被保険者について、基礎控除後の総所得金額等又は固定資産税額等を減額して行うものとする。
2 前項の均衡所得割率及び均衡資産割率は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び補正前の固定資産税額等に均衡資産割率を乗じて得た額をそれぞれ所得割額及び資産割額として算定した世帯主に対する補正前の国民健康保険税の後期高齢者支援金等課税額(当該補正前の国民健康保険税の後期高齢者支援金等課税額が後期高齢者支援金等課税限度額を超える場合には、当該世帯主に対する国民健康保険税の後期高齢者支援金等課税額を後期高齢者支援金等課税限度額として計算した後期高齢者支援金等課税額)の総額のうち所得割総額及び資産割総額が、それぞれ法第703条の4第12項の標準後期高齢者支援金等課税総額のうち所得割総額及び資産割総額に等しくなるよう計算して得た率とする。
(法第703条の4第23項ただし書及び第24項ただし書に規定する総務省令で定める補正方法)
第24条の30の4 法第703条の4第23項ただし書の基礎控除後の総所得金額等及び同条第24項ただし書の固定資産税額等の補正は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び補正前の固定資産税額等に均衡資産割率を乗じて得た額をそれぞれ所得割額及び資産割額として世帯に属する介護納付金課税被保険者につき算定した所得割額、資産割額、被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額(次項において「補正前の国民健康保険税の介護納付金課税額」という。)が同条第23項に規定する介護納付金課税限度額(次項において「介護納付金課税限度額」という。)を上回る世帯に属する介護納付金課税被保険者について、基礎控除後の総所得金額等又は固定資産税額等を減額して行うものとする。
2 前項の均衡所得割率及び均衡資産割率は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び補正前の固定資産税額等に均衡資産割率を乗じて得た額をそれぞれ所得割額及び資産割額として算定した世帯主に対する補正前の国民健康保険税の介護納付金課税額(当該補正前の国民健康保険税の介護納付金課税額が介護納付金課税限度額を超える場合には、当該世帯主に対する国民健康保険税の介護納付金課税額を介護納付金課税限度額として計算した介護納付金課税額)の総額のうち介護納付金課税被保険者に係る所得割総額及び資産割総額が、それぞれ法第703条の4第20項の標準介護納付金課税総額のうち所得割総額及び資産割総額に等しくなるよう計算して得た率とする。
(老齢等年金給付の年額の算定方法)
第24条の31 政令第56条の89の2第3項第1号に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、当該被保険者である世帯主が特別徴収対象被保険者であるかどうかの判定を行う月分として支払を受けることとなっている当該世帯主に係る老齢等年金給付の額に相当する額に12を乗じて得た額とする。
(市町村の特別徴収の通知)
第24条の32 法第718条の3第1項(法第718条の6、第718条の7第3項及び第718条の8第3項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所
 特別徴収対象年金給付の種類及び額並びに当該特別徴収対象被保険者に係る老齢等年金給付の支払をする者(以下「年金保険者」という。)の名称
(支払回数割保険税額の端数計算)
第24条の33 法第718条の3第2項に規定する支払回数割保険税額を計算する場合において、その額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて当該年度の10月1日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る支払回数割保険税額に合算するものとする。
(市町村が年金保険者等に対する通知を行う事由等)
第24条の34 法第718条の5第1項(法第718条の6、第718条の7第3項及び第718条の8第3項において読み替えて準用する場合を含む。次条において同じ。)に規定する総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 当該特別徴収対象被保険者に係る当該年度分の国民健康保険税額が、法第718条の3第1項の規定により年金保険者に対して通知された後の当該年度中に減額された場合
 災害その他の特別の事情が生じたことにより、当該特別徴収対象被保険者について特別徴収の方法により国民健康保険税を徴収することが適当でないと市町村が認めた場合
第24条の35 法第718条の5第1項の規定による市町村から年金保険者への通知は、次に掲げる事項について行うものとする。
 当該通知に係る特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所
 当該特別徴収対象被保険者について特別徴収を行わないこととする旨及びその理由
 特別徴収対象年金給付の種類及び年金保険者の名称
(法第718条の7第1項の支払回数割保険税額に相当する額)
第24条の36 法第718条の7第1項に規定する支払回数割保険税額に相当する額は、当該年度の前年度の最後に行われた特別徴収対象年金給付の支払に係る支払回数割保険税額とする。
(年金保険者が特別徴収対象保険税額の納入の義務を負わなくなる事由等)
第24条の37 法第718条の9第1項に規定する総務省令で定める場合は、特別徴収対象年金給付の支払額が当該支払に係る次の各号に掲げる額の合計額に満たない場合とする。
 法第718条の3第2項(法第718条の6において読み替えて準用する場合を含む。)、第718条の7第1項及び第718条の8第1項に規定する支払回数割保険税額、支払回数割保険税額に相当する額及び支払回数割保険税額の見込額
 介護保険法第135条第3項、第136条第1項(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第45条の2第1項及び第45条の3第1項において準用する場合を含む。)及び第140条第2項の規定による支払回数割保険料額の見込額、支払回数割保険料額及び支払回数割保険料額に相当する額
2 法第718条の9第2項に規定する通知は、速やかに行うものとする。
3 法第718条の9第2項に規定する総務省令で定める者は、第1項に規定する場合に係る特別徴収対象被保険者とする。
(法第731条第3項の総務省令で定める納税義務者)
第24条の38 法第731条第3項に規定する総務省令で定める納税義務者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当すると見込まれるものとする。
 法第731条第3項の条例の施行後5年間に係る当該納税義務者(納税義務者となるべき者を含む。次号において同じ。)に対して課すべき当該法定外目的税の課税標準の合計が、当該期間に係る当該法定外目的税の課税標準の合計の10分の1を超えること。
 前号の期間のうち、当該納税義務者に対して課すべき当該法定外目的税の課税標準が当該法定外目的税の課税標準の10分の1を超える年が3以上あること。
(特定書面等地方税関係申告等及び特定地方税関係申告等)
第24条の39 法第747条の2第1項に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げるもののうち、地方税関係法令(同項に規定する地方税関係法令をいう。以下この条及び次条において同じ。)の規定により書面等(法第747条の2第1項に規定する書面等をいう。以下この条及び次条において同じ。)により行うこととしているものとする。
 法第50条の5及び第328条の5第2項の納入申告書の提出
 法第50条の9及び第328条の14に規定する特別徴収票の提出
 法第53条第1項、第2項、第4項及び第19項の申告書並びにこれらの申告書に係る同条第22項の申告書の提出
 法第53条第40項及び第41項の規定による届出書の提出
 法第72条の25第2項(同条第6項において準用する場合並びにこれらの規定を法第72条の28第2項及び第72条の29第2項において準用する場合を含む。)及び第4項(法第72条の25第7項において準用する場合並びにこれらの規定を法第72条の28第2項及び第72条の29第2項において準用する場合を含む。)の規定による承認の申請書の提出
 法第72条の25第3項及び第5項(これらの規定を法第72条の28第2項及び第72条の29第2項において準用する場合を含む。)並びに政令第24条の4第1項(政令第24条の4の3第1項において準用する場合を含む。)の規定による承認等の申請書の提出
 法第72条の25第8項から第10項まで(これらの規定を法第72条の28第2項並びに第72条の29第2項及び第4項において準用する場合を含む。)及び第72条の26第4項の申告書並びにこれらの申告書に係る法第72条の33第2項及び第3項の修正申告書の提出
七の2 法第122条第1項の規定による申告書の提出
七の3 法第122条第2項の規定による報告書の提出
七の4 法第152条第1項の規定による申告書又は報告書の提出
 法第317条の6第1項及び第3項に規定する給与支払報告書の提出
 法第317条の6第4項に規定する公的年金等支払報告書の提出
 法第321条の4第5項に規定する申出
十一 法第321条の8第1項、第2項、第4項及び第19項の申告書並びにこれらの申告書に係る同条第22項の申告書の提出
十二 法第383条(法第745条第1項において準用する場合を含む。)の規定により市町村長(同項において法第383条を準用する場合には、道府県知事)に提出すべき償却資産に係る申告書の提出
十三 法第701条の46第1項及び第701条の47第1項の申告書並びにこれらの申告書に係る法第701条の49第2項の修正申告書の提出
十四 法第701条の52第2項の規定による申告書の提出
十五 前各号に掲げるものに類するもの及び法人の設立又は廃止の届出書その他の地方税法に基づく条例又は規則により地方団体の長に対して行われる通知(他の行政機関の長(法第747条の4第1項に規定する行政機関の長をいう。次条第3項において同じ。)から行われるものを除く。)のうち、総務大臣が定めるもの
十六 地方税関係法令の規定に基づき前各号に掲げるものに添付すべきこととされている書面等の提出及び当該規定に基づき当該各号に掲げるものと併せて送信することとされている事項の送信
2 法第747条の3第1項に規定する総務省令で定めるものは、前項各号に掲げるもののうち、地方税関係法令の規定により書面等により行うこととしているもの以外のものをいう。
3 地方団体の長は、特定書面等地方税関係申告等(法第747条の2第1項に規定する特定書面等地方税関係申告等をいう。以下同じ。)又は特定地方税関係申告等(法第747条の3第1項に規定する特定地方税関係申告等をいう。以下同じ。)を地方税関係手続用電子情報処理組織(法第762条第1号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用し、かつ、機構を経由して行わせる場合には、情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な基準として総務大臣が定める基準に従って行わせるものとする。
4 法第747条の2第1項の規定により地方税関係手続用電子情報処理組織を使用して特定書面等地方税関係申告等を行う者は、特定書面等地方税関係申告等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、特定書面等地方税関係申告等を行う者の使用に係る電子計算機から入力して、特定書面等地方税関係申告等を行わなければならない。
5 法第747条の3第1項の規定により地方税関係手続用電子情報処理組織を使用して特定地方税関係申告等を行う者は、特定地方税関係申告等を行うときに通知すべきこととされている事項を、特定地方税関係申告等を行う者の使用に係る電子計算機から入力して、特定地方税関係申告等を行わなければならない。
6 第4項の規定により特定書面等地方税関係申告等を行う者又は前項の規定により特定地方税関係申告等を行う者は、当該特定書面等地方税関係申告等又は特定地方税関係申告等の情報に電子署名(当該特定書面等地方税関係申告等又は特定地方税関係申告等を行う者が法人である場合であって、当該法人の代表者があらかじめ機構を通じて地方団体の長に当該特定書面等地方税関係申告等又は特定地方税関係申告等の提出の委任に関する届出を行った場合には、当該委任を受けた者(当該法人の役員及び職員に限る。)の電子署名を含む。以下この項において同じ。)を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。ただし、総務大臣の指定する方法により当該特定書面等地方税関係申告等又は特定地方税関係申告等を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。
7 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 電子署名 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第2条第1項又は電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
 電子証明書 次に掲げるものをいう。
 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第3条第1項に規定する署名用電子証明書
 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)
 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
 その他総務大臣が定めるもの
(特定書面等地方税関係通知及び特定地方税関係通知)
第24条の40 法第747条の4第1項に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げるもののうち、地方税関係法令の規定により書面等により行うこととしているものとする。
 法第20条の11の規定による資料の提供
 法第46条第5項、第63条第1項、第72条の49の2、第72条の59第1項、第325条、第354条の2、第605条及び第701条の55第1項の規定による関係書類の閲覧又は記録
 法第53条第42項及び第43項の規定による通知
 法第58条第6項の規定による通知
 法第63条第3項及び第4項の規定による通知
 法第72条の48の2第8項及び第12項の規定による通知
 法第294条第3項の規定による通知
 法第317条の規定による通知
 法第321条の14第6項の規定による通知
 法附則第7条第5項及び第12項に規定する申告特例通知書の送付
十一 政令第24条の3第6項の規定による通知
2 法第747条の5第1項に規定する総務省令で定めるものは、前項各号に掲げるもののうち、地方税関係法令の規定により書面等により行うこととしているもの以外のものをいう。
3 行政機関の長は、特定書面等地方税関係通知(法第747条の4第1項に規定する特定書面等地方税関係通知をいう。以下同じ。)又は特定地方税関係通知(法第747条の5第1項に規定する特定地方税関係通知をいう。以下同じ。)を地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由して行う場合には、次に定める基準に従って行うものとする。
 次のイからハまでの順序に従い、それぞれイからハまでに定めるところにより行うこと。
 機構の使用に係る電子計算機に、行政機関の長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された特定書面等地方税関係通知又は特定地方税関係通知を行うときに通知すべきこととされている事項(ロ及びハにおいて「通知事項」という。)を送信すること。
 機構の使用に係る電子計算機において、通知事項に係る通信の交換が行われ、他の行政機関の長の使用に係る電子計算機に伝送されること。
 当該他の行政機関の長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに通知事項が記録されること。
 前号の事務の実施に必要な電気通信回線その他の電気通信設備は、総務大臣が定める技術基準に適合するものであること。
 前2号に掲げるもののほか、情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な事項について、総務大臣が定める基準に適合するものであること。
(地方税関係帳簿の電磁的記録による保存等)
第25条 法第748条の承認を受けている同条の表の各号の上欄に掲げる者は、次に掲げる要件に従って当該承認を受けている同表の各号の中欄に掲げる同条に規定する地方税関係帳簿(以下第29条までにおいて「地方税関係帳簿」という。)に係る法第748条に規定する電磁的記録(以下第28条までにおいて「電磁的記録」という。)の備付け及び保存をしなければならない。
 当該地方税関係帳簿に係る電子計算機処理に、次に掲げる要件を満たす電子計算機処理システム(電子計算機処理(電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。以下第27条までにおいて同じ。)に関するシステムをいう。以下第27条までにおいて同じ。)を使用すること。
 当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行った場合には、これらの事実及び内容を確認することができること。
 当該地方税関係帳簿に係る記録事項の入力をその業務の処理に係る通常の期間を経過した後に行った場合には、その事実を確認することができること。
 当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録の記録事項と当該地方税関係帳簿に関連する地方税関係帳簿(以下この号において「関連地方税関係帳簿」という。)の記録事項(当該関連地方税関係帳簿が、法第748条又は第749条第1項若しくは第2項の承認を受けているものである場合には、当該関連地方税関係帳簿に係る電磁的記録又は同条第1項に規定する電子計算機出力マイクロフィルム(以下次条までにおいて「電子計算機出力マイクロフィルム」という。)の記録事項)との間において、相互にその関連性を確認することができるようにしておくこと。
 当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存に併せて、次に掲げる書類(当該地方税関係帳簿に係る電子計算機処理に当該法第748条の表の各号の上欄に掲げる者が開発したプログラム(法第750条第1項に規定するプログラムをいう。以下この条及び第27条第2項において同じ。)以外のプログラムを使用する場合にはイ及びロに掲げる書類を除くものとし、当該地方税関係帳簿に係る電子計算機処理を他の者(当該電子計算機処理に当該同表の各号の上欄に掲げる者が開発したプログラムを使用する者を除く。)に委託している場合にはハに掲げる書類を除くものとする。)の備付けを行うこと。
 当該地方税関係帳簿に係る電子計算機処理システムの概要を記載した書類
 当該地方税関係帳簿に係る電子計算機処理システムの開発に際して作成した書類
 当該地方税関係帳簿に係る電子計算機処理システムの操作説明書
 当該地方税関係帳簿に係る電子計算機処理並びに当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存に関する事務手続を明らかにした書類(当該電子計算機処理を他の者に委託している場合には、その委託に係る契約書並びに当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存に関する事務手続を明らかにした書類)
 当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をする場所に当該電磁的記録の電子計算機処理の用に供することができる電子計算機、プログラム、ディスプレイ及びプリンタ並びにこれらの操作説明書を備え付け、当該電磁的記録をディスプレイの画面及び書面に、整然とした形式及び明瞭な状態で、速やかに出力することができるようにしておくこと。
 当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録の記録事項の検索をすることができる機能(次に掲げる要件を満たすものに限る。)を確保しておくこと。
 取引年月日、勘定科目、取引金額その他の地方税関係帳簿の種類に応じた主要な記録項目(以下この号において「記録項目」という。)を検索の条件として設定することができること。
 日付又は金額に係る記録項目については、その範囲を指定して条件を設定することができること。
 2以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定することができること。
(地方税関係帳簿の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)
第26条 法第749条第1項の承認を受けている法第748条の表の各号の上欄に掲げる者は、前条各号に掲げる要件及び次に掲げる要件に従って当該承認を受けている同表の各号の中欄に掲げる地方税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をしなければならない。
 当該電子計算機出力マイクロフィルムの保存に併せて、次に掲げる書類の備付けを行うこと。
 当該電子計算機出力マイクロフィルムの作成及び保存に関する事務手続を明らかにした書類
 次に掲げる事項が記載された書類
(1) 法第748条の表の各号の上欄に掲げる者(その者が法人である場合には、当該法人の地方税関係帳簿の保存に関する事務の責任者である者)の当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録(前条第1号イ及びロに規定する事実及び内容に係るものを含む。)が真正に出力され、当該電子計算機出力マイクロフィルムが作成された旨を証する記載及び記名押印
(2) 当該電子計算機出力マイクロフィルムの作成責任者の記名押印
(3) 当該電子計算機出力マイクロフィルムの作成年月日
 当該電子計算機出力マイクロフィルムの保存に併せて、地方税関係帳簿の種類、取引年月日その他の日付及び勘定科目(勘定科目が主要な記録項目でない地方税関係帳簿にあっては、勘定科目を除く。)を特定することによりこれらに対応する電子計算機出力マイクロフィルムを探し出すことができる索引簿の備付けを行うこと。
 当該電子計算機出力マイクロフィルムごとの記録事項の索引を当該索引に係る電子計算機出力マイクロフィルムに出力しておくこと。
 当該電子計算機出力マイクロフィルムの保存をする場所に、日本産業規格(産業標準化法第20条第1項に規定する日本産業規格をいう。)B7186に規定する基準を満たすマイクロフィルムリーダプリンタ及びその操作説明書を備え付け、当該電子計算機出力マイクロフィルムの内容を当該マイクロフィルムリーダプリンタの画面及び書面に、整然とした形式及び明瞭な状態で、速やかに出力することができるようにしておくこと。
 当該地方税関係帳簿の保存期間(地方税に関する法令の規定により地方税関係帳簿の保存をしなければならないこととされている期間をいう。)の初日から当該地方税関係帳簿に係る地方税の法定納期限(法第11条の4第1項に規定する法定納期限をいう。)後3年を経過する日までの間(法第748条の表の各号の上欄に掲げる者が当該地方税関係帳簿に係る地方税の納税義務者でない場合には、その者が当該納税義務者であるとした場合における当該期間に相当する期間)、当該電子計算機出力マイクロフィルムの保存に併せて前条第4号及び第5号に掲げる要件に従って当該電子計算機出力マイクロフィルムに係る電磁的記録の保存をし、又は当該電子計算機出力マイクロフィルムの記録事項の検索をすることができる機能(同号に規定する機能に相当するものに限る。)を確保しておくこと。
2 法第749条第2項に規定する総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 法第748条の承認を受けている地方税関係帳簿の全部又は一部について、その保存期間(地方税に関する法令の規定により地方税関係帳簿の保存をしなければならないこととされている期間をいう。以下この項において同じ。)のうち法第754条において準用する法第750条第1項の申請書に記載することによりあらかじめ特定する期間が経過した日以後の期間(電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって電磁的記録の保存に代えようとする日以後の期間に限る。)につき電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって電磁的記録の保存に代えようとする場合
 法第748条の承認を受けている地方税関係帳簿の全部又は一部について、その保存期間の全期間(電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって電磁的記録の保存に代えようとする日以後の期間に限る。)につき電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって電磁的記録の保存に代えようとする場合
3 第1項の規定は、法第749条第2項の承認を受けている法第748条の表の各号の上欄に掲げる者の当該承認を受けている地方税関係帳簿に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存について準用する。
(電磁的記録による保存等の承認の申請等)
第27条 法第750条第1項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 申請者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は主たる事務所若しくは事業所の所在地及び主たる事務所若しくは事業所以外の事務所若しくは事業所の所在地並びに法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番号をいう。以下この条から第29条までにおいて同じ。)(法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称並びに住所若しくは居所又は主たる事務所若しくは事業所の所在地及び主たる事務所若しくは事業所以外の事務所若しくは事業所の所在地。第4項第1号において同じ。)
 申請に係る地方税関係帳簿の保存場所
 法第750条第1項に規定する備付けを開始する日
 法第750条第1項ただし書の規定により提出する申請書である場合には、同項ただし書に規定する設立の日
 申請に係る地方税関係帳簿の全部又は一部が、法第751条第1項の規定による届出書を提出し、又は法第753条第2項の規定による通知を受けたことのあるものである場合には、その旨及び当該届出書を提出し、又は当該通知を受けた年月日
 申請者が、第25条に規定する要件を満たすためにとろうとする措置
 その他参考となるべき事項
2 法第750条第1項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類(申請に係る地方税関係帳簿に係る電子計算機処理に申請者が開発したプログラム以外のプログラムを使用する場合には、第1号に掲げる書類を除く。)とする。
 申請に係る地方税関係帳簿に係る電子計算機処理システムの概要を記載した書類
 申請に係る地方税関係帳簿に係る電子計算機処理に関する事務手続の概要を明らかにした書類(当該電子計算機処理を他の者に委託している場合には、その委託に係る契約書の写し)
 申請書の記載事項を補完するために必要となる書類その他参考となるべき書類
3 法第750条第5項に規定する総務省令で定める関係道府県知事は、承認を受けた者の主たる事務所又は事業所以外の事務所又は事業所の所在地の道府県知事とする。
4 法第750条第5項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 承認を受けた者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は主たる事務所若しくは事業所の所在地及び主たる事務所若しくは事業所以外の事務所若しくは事業所の所在地並びに法人番号
 承認をした地方税関係帳簿の種類
 承認をした地方税関係帳簿の保存場所
 法第750条第1項に規定する備付けを開始する日
 法第750条第1項ただし書の規定により提出された申請書に係る承認である場合には、同項ただし書に規定する設立の日
 その他参考となるべき事項
(電磁的記録による保存等の承認に係る変更)
第28条 法第751条第1項に規定する者は、同項に規定する電磁的記録に係る承認済地方税関係帳簿の全部又は一部について、法第748条に規定する電磁的記録の備付け及び保存をやめようとする場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した法第751条第1項の届出書を法第749条第2項に規定する事務所所在地等の道府県知事(以下次条までにおいて「事務所所在地等の道府県知事」という。)に提出しなければならない。
 届出者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は主たる事務所若しくは事業所の所在地及び法人番号(法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び住所若しくは居所又は主たる事務所若しくは事業所の所在地。次項第1号において同じ。)
 届出に係る地方税関係帳簿の保存場所
 届出に係る地方税関係帳簿について法第748条の承認を受けた年月日又は当該承認があったものとみなされた年月日
 電磁的記録による備付け及び保存をやめようとする地方税関係帳簿の種類及びそのやめようとする理由
 その他参考となるべき事項
2 法第751条第2項に規定する者は、同項に規定する申請書に記載した事項(地方税関係帳簿の種類を除く。)の変更をしようとする場合には、あらかじめ、その旨及び次に掲げる事項を記載した同項の届出書を事務所所在地等の道府県知事に提出しなければならない。この場合において、当該変更が当該申請書に添付した書類に係るものであるときは、当該書類に当該変更をしようとする内容を記入して、当該届出書に添付するものとする。
 届出者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は主たる事務所若しくは事業所の所在地及び法人番号
 届出に係る地方税関係帳簿の保存場所
 届出に係る地方税関係帳簿について法第748条の承認を受けた年月日又は当該承認があったものとみなされた年月日
 変更をしようとする事項及び当該変更の内容
 その他参考となるべき事項
(主たる事務所又は事業所を移転した場合の承認の申請等)
第29条 法第752条第1項の申請書を提出しようとする者は、当該申請書に、第27条第2項各号に掲げる書類及び事務所等(法第752条第1項に規定する事務所等をいう。以下この条において同じ。)を移転する前に事務所所在地等の道府県知事から受けていた承認に係る通知に係る書面の写し又は事務所等を移転する前に承認を受けていたことについての事務所所在地等の道府県知事の証明書を添付しなければならない。
2 法第752条第1項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 申請者の氏名又は名称及び法人番号(法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称)
 事務所等を移転する前及び移転した後の事務所等の所在地並びに事務所等を移転した後の事務所等以外の事務所又は事業所の所在地
 事務所等を移転する前の事務所所在地等の道府県知事による承認を受けた年月日(法第752条第4項の規定により承認があったものとみなされた場合には、当該承認があったものとみなされた年月日)
 事務所等を移転した日
 事務所等を移転した後における申請に係る地方税関係帳簿の保存場所
 申請者が、第25条に規定する要件を満たすためにとろうとする措置
 その他参考となるべき事項
(電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等の承認に対する準用)
第30条 前3条の規定は、法第754条において準用する法第750条から第753条までの規定を適用する場合について準用する。
(報告書の作成方法)
第31条 法第758条第1項に規定する報告書に記載すべき同項第1号に掲げる事項及び同項第3号に掲げる事項(法第757条第1号に規定する税負担軽減措置等(以下この項において「税負担軽減措置等」という。)の適用の状況に係るものに限る。)は、次に掲げる税負担軽減措置等の区分に応じ、それぞれ次に定めるものに基づくものとする。
 道府県民税、事業税、不動産取得税、自動車取得税、軽油引取税、自動車税、鉱区税、市町村民税、狩猟税、事業所税及び都市計画税に係る税負担軽減措置等 総務大臣が行った地方税の賦課徴収の状況に関する調査の結果
 固定資産税に係る税負担軽減措置等 法第389条第1項の規定により総務大臣が決定した同項に規定する価格等に基づき算定した法第757条第3号に規定する適用額を集計したもの、法第422条の規定による概要調書に記載された事項、法第743条第3項の規定による概要調書に記載された事項又は総務大臣が行った固定資産税の賦課徴収の状況に関する調査の結果
2 法第758条第1項に規定する報告書に記載すべき同項第2号に掲げる事項及び同項第3号に掲げる事項(法第757条第2号に規定する租税特別措置の道府県民税、事業税又は市町村民税への影響の状況に係るものに限る。)は、法第759条第1項及び第2項の規定により財務大臣から提供を受けた法第757条第5号に規定する適用実態調査情報に基づくものとする。
(機構が処理することとされている事務)
第31条の2 国税通則法第74条の12第6項の規定による閲覧及び提供(地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由して行う場合に限る。)については、機構は、当該経由に関する事務を処理することとする。
第31条の2の2 機構は、道路運送車両法施行規則第63条の規定に基づき国土交通大臣が電気通信回線を通じて道路運送車両法施行令(昭和26年政令第254号)第12条の納付の有無の事実の確認を行う場合であって、国土交通大臣の使用に係る電子計算機に登録されている情報を道府県知事がその使用に係る電子計算機に登録されている情報と照合させることとしているときは、道府県知事の使用に係る電子計算機の設置及び管理に関する事務を行うことができる。
(法第783条第2項の総務省令で定める事項)
第31条の3 法第783条第2項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第782条第1号に掲げる機構処理税務事務(法第762条第2号に規定する機構処理税務事務をいう。次条第1項において同じ。)に関する事項
 法第782条第2号に掲げる教育及び研修に関する事項
 法第782条第3号に掲げる調査研究に関する事項
 法第782条第4号に掲げる広報その他の啓発活動に関する事項
 法第782条第5号に掲げる開発及び運用に関する事項
 法第782条第6号に掲げる事務の受託に関する事項
 法第782条第7号に掲げる情報の提供その他の支援に関する事項
 その他機構の業務の執行に関して必要な事項
(法第785条第1項の機構処理税務事務の実施に関し総務省令で定める事項)
第31条の4 法第785条第1項に規定する機構処理税務事務の実施に関し総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 機構処理税務事務の適正な実施に関する職員の意識の啓発及び教育に関する事項
 機構処理税務事務の実施に係る事務を統括管理する者に関する事項
 機構処理税務情報(法第762条第3号に規定する機構処理税務情報をいう。次号において同じ。)の消去を適切に実施するための必要な措置に関する事項
 機構処理税務情報の漏えい、滅失及び毀損を防止するための措置に関する事項
 機構処理税務事務に関する帳簿、書類、資料及び電磁的記録媒体(法第762条第1号ロに規定する電磁的記録に係る記録媒体をいう。)の保存に関する事項
 機構処理税務事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
 機構処理税務事務の実施に係る電子計算機及び端末装置を設置する場所の入出場の管理その他これらの施設への不正なアクセスを予防するための措置に関する事項
 機構処理税務事務の実施に係る電子計算機及び端末装置が不正に操作された疑いがある場合における調査その他不正な操作に対する必要な措置に関する事項
 機構処理税務事務の実施に係る監査に関する事項
 前各号に掲げるもののほか、機構処理税務事務の適切な実施を図るための必要な措置に関する事項
2 機構は、法第785条第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に同項に規定する機構処理事務管理規程を添えて総務大臣に提出しなければならない。
3 機構は、法第785条第1項後段の規定による変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
 変更しようとする事項
 変更しようとする年月日
 変更の理由
(帳簿の記載事項)
第31条の5 法第789条に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 機構を経由して行っている地方税関係申告等(法第762条第1号イに掲げる通知をいう。次条第1号及び第31条の6の2において同じ。)及び地方税関係通知(法第762条第1号ロに掲げる通知をいう。次条第1号において同じ。)の状況に関する記録
 地方税関係手続用電子情報処理組織の運用状況に関する記録
(機構における機構処理税務事務の実施状況についての報告書の作成及び公表)
第31条の6 法第790条の規定による報告書の作成は、次に掲げる事項について報告書を作成することにより行うものとする。
 機構を経由して行っている地方税関係申告等及び地方税関係通知の状況に関する記録
 地方税関係手続用電子情報処理組織の運用状況に関する記録
(法第790条の2の軽微な事象等)
第31条の6の2 法第790条の2の総務省令で定める軽微な事象は、地方税関係申告等を行う者の使用に係る電子計算機の故障その他の当該事象による影響を受ける者が限られている事象とする。
2 法第790条の2に規定する総務省令で定める事項は、同条の事象の状況及びそれに対する処置とする。
(財務諸表に含める書類)
第31条の7 法第793条第1項に規定する総務省令で定める書類は、財産目録及びキャッシュ・フロー計算書とする。
(閲覧期間)
第31条の8 法第793条第3項に規定する総務省令で定める期間は、5年間とする。
(電磁的方法)
第31条の9 法第793条第4項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって総務省令で定めるものは、電子情報処理組織を使用する方法のうち送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。
(財務諸表の電磁的方法による公開の方法)
第31条の10 法第793条第4項の規定による措置は、前条に規定する方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。)を使用する方法により行わなければならない。
(会計規程)
第31条の11 機構は、業務の開始の際、会計に関する事項について規程を定め、これを総務大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
(市町村の廃置分合等があった場合における昭和29年度の基準財政収入額の算定の方法)
第32条 地方税法の一部を改正する法律(昭和30年法律第112号)附則(以下「一部改正法附則」という。)第23項に規定する廃置分合又は境界変更後存続する市町村の昭和29年度の基準財政収入額の算定方法は、当該廃置分合又は境界変更の区分に応じ、左の各号に定めるところによる。
 廃置分合によって2以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした市町村については、当該廃置分合前の各市町村の昭和29年度の基準財政収入額を合算したもの
 廃置分合によって一の市町村の区域を分割した市町村については、当該市町村が昭和29年度の初日に存在したものと仮定した場合において地方交付税法の規定に基き、又は当該規定の例によって計算した昭和29年度の基準財政収入額
 境界変更によって区域を増した市町村については、当該境界変更前の当該市町村の昭和29年度の基準財政収入額に当該境界変更に係る区域を基礎とする独立の市町村が昭和29年度の初日に存在したものと仮定した場合において地方交付税法に基き、又は当該規定の例によって算定した昭和29年度の基準財政収入額を合算したもの
 境界変更によって区域を減じた市町村については、当該境界変更後の当該市町村が昭和29年度の初日に存在したものと仮定した場合において地方交付税法の規定に基き、又は当該規定の例によって計算した昭和29年度の基準財政収入額
2 前項第1号又は第3号の場合において、当該廃置分合又は境界変更前の市町村で昭和29年度の基準財政収入額がないものがあるときは、昭和29年4月2日から当該廃置分合又は境界変更があった日の前日までの間に行われた廃置分合又は境界変更の区分に応じ、当該市町村について同項各号の規定によって計算した昭和29年度の基準財政収入額をもって、当該市町村の同項第1号又は第3号に規定する当該廃置分合前又は境界変更前の昭和29年度の基準財政収入額とみなす。
(町村合併前の各市町村の旧課税限度額の計算の方法)
第33条 一部改正法附則第24項の規定による旧課税限度額の計算は、同項に規定する町村合併前の市町村について、町村合併をした法第349条の4第1項に規定する大規模の償却資産の所在する各市町村ごとに同法同条第1項及び第2項並びに第349条の5の規定を適用した場合において、当該大規模償却資産に対して課することのできる固定資産税の課税標準となるべき額を合算して行うものとする。

附則

(施行期日)
第1条 この府令は、公布の日から施行する。但し、第9条の規定は、入場税法(昭和29年法律第96号)施行の日から施行する。
(適用区分)
第1条の2 この府令の規定は、この附則において特別の定があるものを除く外、法人(法人税法第4条の法人を除く。)の道府県民税に関する部分は昭和29年4月1日の属する事業年度分から、法人の行う事業に対する事業税に関する部分は昭和29年1月1日の属する事業年度分から、市町村民税の法人税割に関する部分は昭和29年4月1日の属する事業年度分から、その他の部分(娯楽施設利用税に関する部分を除く。)は昭和29年度分から適用する。
(昭和28年度分以前の地方税)
第1条の3 昭和28年度分以前の地方税(法人の行う事業に対する事業税にあっては昭和29年1月1日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分、入場税にあっては入場税法施行の日の前日以前の分、市町村民税の法人税割にあっては昭和29年4月1日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分)については、なお、従前の例による。
(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
第2条 法附則第4条第1項第1号に規定する市町村長の承認を受けようとする納税義務者は、同号に規定する取得期限の属する年の翌年3月15日までに、特定譲渡(同号に規定する特定譲渡をいう。第3項第1号において同じ。)をした譲渡資産(同条第1項第1号に規定する譲渡資産をいう。第3項第1号イ及び第4項第1号において同じ。)について同条第1項第1号の承認を受けようとする旨、同号の特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により買換資産(同号に規定する買換資産をいう。以下この条において同じ。)の取得(同号に規定する取得をいう。以下この条において同じ。)をすることが困難であると認められる事情の詳細、取得をする予定の買換資産の取得予定年月日及びその取得価額の見積額その他の明細を記載した申請書に、当該非常災害に基因するやむを得ない事情により買換資産の取得をすることが困難であると認められる事情を証する書類を添付して、当該市町村長に提出しなければならない。ただし、市町村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。
2 法附則第4条第7項第2号又は第13項第2号の規定により読み替えて適用される法第45条の2第4項又は第317条の2第4項の規定による申告書の様式は、第5号の4様式によるものとする。
3 法附則第4条第14項の規定による申告は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる事項を記載した様式によってしなければならない。
 特定譲渡の日の属する年の翌年12月31日までに買換資産の取得をしない場合
 譲渡資産の所在地及び当該譲渡の年月日
 当該買換資産の取得をしないこととなった旨
 当該納税義務者の氏名、住所及び個人番号
 その他参考となるべき事項
 買換資産の取得をした日の属する年の12月31日において当該買換資産に係る法附則第4条第1項第3号に規定する住宅借入金等(以下この号において「住宅借入金等」という。)の金額を有しない場合
 前号イ、ハ及びニに掲げる事項
 取得をした買換資産の所在地及び当該取得の年月日
 当該買換資産に係る住宅借入金等の金額を有しないこととなった旨
 買換資産の取得をした日の属する年の翌年12月31日までに当該買換資産をその者の居住の用に供しない場合
 前号イ及びロに掲げる事項
 当該買換資産を居住の用に供しないこととなった旨
4 法附則第4条第15項の規定による申告は、次に掲げる事項を記載した書類によってしなければならない。
 譲渡資産の所在地及び当該譲渡の年月日
 取得をした買換資産の所在地及び当該取得の年月日
 当該買換資産を居住の用に供しないこととなった旨
 当該納税義務者の氏名、住所及び個人番号
 その他参考となるべき事項
5 前年中に生じた法附則第4条第1項第2号に規定する通算後譲渡損失の金額について、同条第4項又は第10項の規定によって、その損失の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以降の年度分の道府県民税又は市町村民税の法附則第34条第1項若しくは第4項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第35条第1項若しくは第5項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除を受けようとする道府県民税又は市町村民税の納税義務者は、法第45条の2第1項若しくは第317条の2第1項の申告書又は法第45条の2第3項若しくは第317条の2第3項の申告書(法附則第4条第7項第2号又は第13項第2号の規定により読み替えて適用される法第45条の2第4項又は第317条の2第4項の規定による申告書を含む。)に、第55号様式による附属申告書を添付しなければならない。
(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
第2条の2 法附則第4条の2第7項第2号又は第13項第2号の規定により読み替えて適用される法第45条の2第4項又は第317条の2第4項の規定による申告書の様式は、第5号の4様式によるものとする。
2 前年中に生じた法附則第4条の2第1項第2号に規定する通算後譲渡損失の金額について、同条第4項又は第10項の規定によって、その損失の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以降の年度分の道府県民税又は市町村民税の法附則第34条第1項若しくは第4項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第35条第1項若しくは第5項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除を受けようとする道府県民税又は市町村民税の納税義務者は、法第45条の2第1項若しくは第317条の2第1項の申告書又は法第45条の2第3項若しくは第317条の2第3項の申告書(法附則第4条の2第7項第2号又は第13項第2号の規定により読み替えて適用される法第45条の2第4項又は第317条の2第4項の規定による申告書を含む。)に、第55号の2様式による附属申告書を添付しなければならない。
(法附則第5条の4第3項又は第8項に規定する申告書の提出)
第2条の3 法附則第5条の4第3項又は第8項の申告書の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。
 所得税法第190条の規定の適用を受け、かつ、法第45条の2第1項又は第317条の2第1項の申告書を提出しない者 第55号の3様式
 前号に掲げる者以外の者 第55号の4様式
2 前項第1号に掲げる者は、同号に定める様式による申告書に所得税法第226条第1項に規定する源泉徴収票を添付しなければならない。
(道府県民税及び市町村民税の寄附金税額控除に係る申告特例申請書等の様式)
第2条の4 道府県民税及び市町村民税の寄附金税額控除に係る申告の特例等に係る次の表の上欄に掲げる文書の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。
文書の種類 様式
(一) 申告特例申請書(法附則第7条第3項及び第10項の申請書)
第55号の5様式
(二) 申告特例申請事項変更届出書(法附則第7条第4項及び第11項の変更届出)
第55号の6様式
(三) 申告特例通知書(法附則第7条第5項及び第12項の申告特例通知書)
第55号の7様式
(法附則第7条第3項第5号及び第10項第5号に規定する総務省令で定める事項)
第2条の5 法附則第7条第3項第5号及び第10項第5号に規定する総務省令で定める事項は、同条第3項第3号及び第10項第3号に掲げる地方団体に対する寄附金の額を支出した年月日並びに個人番号その他参考となるべき事項とする。
(法人の道府県民税及び市町村民税の特定寄附金税額控除に係る添付書類)
第2条の6 法附則第8条の2の2第2項及び第5項に規定する控除の対象となる特定寄附金の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類の様式は、第7号の3様式によるものとする。
2 法附則第8条の2の2第2項及び第5項に規定する特定寄附金に該当することを証する書類として総務省令で定める書類は、同条第1項の法人又は同条第3項の連結親法人(法人税法第2条第12号の6の7に規定する連結親法人をいう。以下この条及び次条第2項において同じ。)若しくは当該連結親法人との間に連結完全支配関係(同法第2条第12号の7の7に規定する連結完全支配関係をいう。第4項及び次条第2項において同じ。)がある連結子法人(同法第2条第12号の7に規定する連結子法人をいう。第4項及び次条第2項において同じ。)が支出した寄附金を受けた同条第1項に規定する認定地方公共団体(第4項及び次条第2項において「認定地方公共団体」という。)が当該寄附金の受領について地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号)第14条第1項の規定により交付する書類の写しとする。
3 法附則第8条の2の2第8項及び第11項に規定する控除の対象となる特定寄附金の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類の様式は、第20号の5様式によるものとする。
4 法附則第8条の2の2第8項及び第11項に規定する特定寄附金に該当することを証する書類として総務省令で定める書類は、同条第7項の法人又は同条第9項の連結親法人若しくは当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人が支出した寄附金を受けた認定地方公共団体が当該寄附金の受領について地域再生法施行規則第14条第1項の規定により交付する書類の写しとする。
(法人の都民税の特定寄附金税額控除に係る添付書類)
第2条の6の2 法附則第8条の2の2第13項の規定により読み替えて適用される法第734条第3項において準用する法附則第8条の2の2第8項及び第11項に規定する控除の対象となる特定寄附金の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類の様式は、第7号の3様式によるものとする。
2 法附則第8条の2の2第13項の規定により読み替えて適用される法第734条第3項において準用する法附則第8条の2の2第8項及び第11項に規定する特定寄附金に該当することを証する書類として総務省令で定める書類は、同条第13項の規定により読み替えて適用される法第734条第3項において準用する法附則第8条の2の2第7項の法人又は同条第13項の規定により読み替えて適用される法第734条第3項において準用する法附則第8条の2の2第9項の連結親法人若しくは当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人が支出した寄附金を受けた認定地方公共団体が当該寄附金の受領について地域再生法施行規則第14条第1項の規定により交付する書類の写しとする。
(法附則第9条第7項に規定する未収金)
第2条の7 法附則第9条第7項第2号に規定する未収金で総務省令で定めるものは、東京湾横断道路事業会計規則(昭和63年建設省令第1号)別表第1に規定する建設事業未収入金とする。
(法附則第9条第22項の取引)
第2条の8 法附則第9条第22項に規定する特定吸収分割会社と特定吸収分割承継会社との間で行う取引のうち、電気の安定供給の確保のため必要なものとして総務省令で定めるものは、電気事業会計規則(昭和40年通商産業省令第57号)附則第4項に規定する特定分割取引であって、かつ、当該取引に係る収益を同令附則第3項に規定する特定分割取引収益に整理することについて同項の承認を受けた取引とする。
(法人の事業税の特定寄附金税額控除に係る添付書類)
第3条 法附則第9条の2の2第2項に規定する控除の対象となる特定寄附金の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類の様式は、第7号の3様式によるものとする。
2 法附則第9条の2の2第2項に規定する特定寄附金に該当することを証する書類として総務省令で定める書類は、同条第1項の法人が支出した寄附金を受けた同項に規定する認定地方公共団体が当該寄附金の受領について地域再生法施行規則第14条第1項の規定により交付する書類の写しとする。
第3条の2 削除
(譲渡割に係る処分に関する不服審査等の特例)
第3条の2の2 法附則第9条の4第1項の規定により税務署長が消費税の賦課徴収の例により消費税と併せて賦課徴収を行う譲渡割に関する処分は、不服申立て及び訴訟については、国税に関する法律に基づく処分とみなして、国税通則法施行規則(昭和37年大蔵省令第28号)第12条の規定を適用する。この場合において、同条第1項中「消費税をいう。)」とあるのは「消費税をいう。)、地方消費税の譲渡割」と、「当該国税」とあるのは「当該国税又は地方消費税の譲渡割」と、同条第2項第2号中「国税の」とあるのは「国税又は地方消費税の譲渡割の」とする。
(譲渡割に係る徴収取扱費の国庫納付)
第3条の2の3 道府県知事は、法附則第9条の14第2項の規定による通知があった場合においては、速やかに、当該通知があった日及び当該通知に係る徴収取扱費基礎額(政令附則第6条の11第1項に規定する徴収取扱費基礎額をいう。)により算定した徴収取扱費(法附則第9条の14第1項に規定する徴収取扱費をいう。)の額を国に通知しなければならない。
2 道府県は、前項の徴収取扱費の額を国が発行する納入告知書に基づき国庫に納付しなければならない。
(福島県南相馬市等に係る人口の定義の特例)
第3条の2の4 福島県南相馬市、双葉郡楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町及び葛尾村並びに相馬郡飯舘村に対する法第72条の115第1項及び第2項の規定の適用については、当分の間、最近の国勢調査の結果による当該市町村の人口は、第7条の2の14の規定にかかわらず、平成22年の国勢調査の結果による当該市町村の人口に、平成27年9月30日において住民基本台帳法に基づき住民基本台帳に記載されている者の数を平成22年9月30日において同法に基づき住民基本台帳に記載されている者の数で除して得た率を乗じて得た人口とする。
(福島県南相馬市等に係る従業者数の定義の特例)
第3条の2の5 福島県南相馬市、双葉郡楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町及び葛尾村並びに相馬郡飯舘村に対する法第72条の115第1項の規定の適用については、当分の間、事業所統計の最近に公表された結果による当該市町村の従業者数は、第7条の2の15の規定にかかわらず、経済センサス基礎調査規則によって調査した平成21年7月1日現在における当該市町村の従業者数に、平成26年6月30日において住民基本台帳法に基づき住民基本台帳に記載されている者の数を平成21年6月30日において同法に基づき住民基本台帳に記載されている者の数で除して得た率を乗じて得た従業者数(その従業者数が経済センサス基礎調査規則によって調査した平成21年7月1日現在における当該市町村の従業者数を超えるときは、経済センサス基礎調査規則によって調査した平成21年7月1日現在における当該市町村の従業者数とする。)とする。
(政令附則第7条第3項の特定目的会社等)
第3条の2の6 政令附則第7条第3項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた特定目的会社は、同項各号に掲げる要件に該当するものとして資産の流動化に関する法律施行令(平成12年政令第479号)第77条第1項の規定により同項に規定する長官権限を委任された同項に規定する財務局長(次項及び附則第3条の2の9第1項において「財務局長」という。)又は内閣府設置法(平成11年法律第89号)第45条第1項の規定により財務局の長とみなされた沖縄総合事務局の長(次項及び附則第3条の2の9第1項において「沖縄総合事務局長」という。)の証明がされた特定目的会社とする。
2 政令附則第7条第4項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた不動産は、同項各号に掲げる要件のいずれかに該当するものとして財務局長又は沖縄総合事務局長の証明がされた不動産とする。
(政令附則第7条第5項の投資信託等)
第3条の2の7 政令附則第7条第5項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた投資信託は、同項第1号、第3号及び第4号に掲げる要件に該当するものとして金融庁長官の証明、同項第2号に掲げる要件に該当するものとして国土交通大臣の証明が、それぞれされた投資信託とする。
2 政令附則第7条第5項第3号に規定する適格機関投資家のうち総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。ただし、第2号に掲げる者以外の者については金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令(平成5年大蔵省令第14号。以下この項及び附則第3条の2の9第2項において「定義内閣府令」という。)第10条第1項ただし書の規定により金融庁長官が指定する者を除き、第2号に掲げる者については同項ただし書の規定により金融庁長官が指定する者に限る。
 定義内閣府令第10条第1項第1号から第9号まで、第11号から第14号まで、第16号から第22号まで、第25号及び第26号に掲げる者
 定義内閣府令第10条第1項第15号に掲げる者
 定義内閣府令第10条第1項第23号に掲げる者(同号イに掲げる要件に該当する者に限る。)のうち次に掲げる者
 有価証券報告書(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第24条第1項に規定する有価証券報告書をいう。以下この号において同じ。)を提出している者で、定義内閣府令第10条第1項第23号の届出を行った日以前の直近に提出した有価証券報告書に記載された当該有価証券報告書に係る事業年度及び当該事業年度の前事業年度の貸借対照表(企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和48年大蔵省令第5号)第1条第20号の4に規定する外国会社(以下この号において「外国会社」という。)である場合には、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号。以下この号において「財務諸表等規則」という。)第1条第1項に規定する財務書類)における財務諸表等規則第17条第1項第6号に掲げる有価証券(外国会社である場合には、同号に掲げる有価証券に相当するもの)の金額及び財務諸表等規則第32条第1項第1号に掲げる投資有価証券(外国会社である場合には、同号に掲げる投資有価証券に相当するもの)の金額の合計額が100億円以上であるもの
 海外年金基金(企業年金基金又は確定給付企業年金法に規定する企業年金連合会に類するもので次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。)によりその発行済株式の全部を保有されている内国法人(資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社及び投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第2条第12項に規定する投資法人を除く。ハにおいて同じ。)
(1) 外国の法令に基づいて組織されていること。
(2) 外国において主として退職年金、退職手当その他これらに類する報酬を管理し、又は給付することを目的として運営されること。
 定義内閣府令第10条第1項第26号に掲げる者によりその発行済株式の全部を保有されている内国法人
(政令附則第7条第6項の家屋)
第3条の2の8 政令附則第7条第6項に規定する総務省令で定める家屋は、次の各号に掲げる家屋のいずれかに該当することについて国土交通大臣の証明がされたものとする。
 住宅(床面積(共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多数の人の居住の用に供する住宅にあっては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分の全ての床面積)が50平方メートル(高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第7条第1項の登録を受けた同法第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅であってその全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋にあっては、30平方メートル)以上のものに限る。)で都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域(次号から第4号までにおいて「市街化区域」という。)内に所在するもの
 事務所で市街化区域内に所在するもの
 店舗で市街化区域内に所在するもの
 駐車場法(昭和32年法律第106号)第2条第2号に規定する路外駐車場(複数の階に設けられるもの、地下に設けられるもの又は垂直循環方式(垂直面内に配列された多数の自動車の駐車の用に供する部分が循環移動する方式をいう。)若しくはエレベーター方式(昇降装置と多層に設けられた自動車の駐車の用に供する部分の組合せで立体的に構成させる方式をいう。)による駐車装置を用いて設けられるものに限る。)で市街化区域内に所在するもの
 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の用に供する家屋(その構造及び設備が同法第3条第2項に規定する基準を満たすものに限るものとし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項第4号に定める施設を除く。)
 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗
 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第8条の規定により選定された民間事業者が同法第7条の規定により選定された特定事業において取得する建物
 倉庫(床面積が3000平方メートル以上のものに限る。)であって、流通加工の用に供する空間を有するもの
 医療法第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所
 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第2条第3項に規定する公的介護施設等又は同条第4項に規定する特定民間施設
十一 第1号から第3号まで及び第5号から前号までに掲げる家屋又はこれらの家屋の敷地内に設ける自動車若しくは自転車の駐車のための施設(専らこれらの家屋の利用者の用に供するものに限る。)
(政令附則第7条第7項の投資法人等)
第3条の2の9 政令附則第7条第7項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた投資法人は、同項第1号、第3号及び第4号に掲げる要件に該当するものとして財務局長又は沖縄総合事務局長の証明、同項第2号に掲げる要件に該当するものとして国土交通大臣の証明が、それぞれされた投資法人とする。
2 政令附則第7条第7項第3号に規定する適格機関投資家のうち総務省令で定めるものは、附則第3条の2の7第2項各号に掲げるものとする。ただし、同項第2号に掲げる者以外の者については定義内閣府令第10条第1項ただし書の規定により金融庁長官が指定する者を除き、附則第3条の2の7第2項第2号に掲げる者については定義内閣府令第10条第1項ただし書の規定により金融庁長官が指定する者に限る。
(政令附則第7条第10項第2号の家屋)
第3条の2の10 政令附則第7条第10項第2号に規定する総務省令で定める家屋は、次に掲げる家屋とする。
 国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)第10条の公邸及び同法第12条の無料宿舎の用に供する家屋
 無償で公共の用に供する駐車場の用に供する家屋
 税関の支署及び出張所、地方出入国在留管理局及びその支局並びにこれらの出張所、検疫機関、総合通信局の出張所、警察機関、国土交通省設置法(平成11年法律第100号)第32条第1項に規定する地方整備局の事務所のうち港湾空港工事事務所及び空港工事事務所、海上保安庁法(昭和23年法律第28号)第13条に規定する管区海上保安本部の事務所のうち航空基地並びに地方航空局並びにその事務所のうち空港事務所及び空港出張所の用に供する家屋
(政令附則第7条第10項第3号の家屋)
第3条の2の11 政令附則第7条第10項第3号に規定する総務省令で定める家屋は、水道の用に供するダムにより貯留されている水の当該ダム所在の市町村の区域内における供給に係る部分(当該家屋の価格に当該供給される水の量の当該ダムにより水道に供給されている水の量に対する割合を乗じて得た額に係るものとして区分された家屋をいう。)とする。
(法附則第11条第8項の政府の補助等)
第3条の2の12 法附則第11条第8項に規定する政府の補助で総務省令で定めるものは、国立大学法人の施設整備費に係る補助とする。
2 政令附則第7条第11項に規定する選定事業で総務省令で定めるものは、学校事務業務及び教育研究の補助業務を含むものであって、当該業務に係る責任を選定事業者が負うものとする。
3 政令附則第7条第11項に規定する総務省令で定める土地は、国立大学法人が有する大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第34条に規定する校地とする。
(政令附則第7条第12項の施設)
第3条の2の13 政令附則第7条第12項に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設並びに駐車施設とする。
(政令附則第7条第15項第2号の建築物)
第3条の2の14 政令附則第7条第15項第2号に規定する総務省令で定める建築物は、次に掲げる要件に該当する建築物とする。
 外壁及び軒裏が、建築基準法第2条第8号に規定する防火構造であること。
 屋根が、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第136条の2の2第1号及び第2号に掲げる技術的基準に適合するものであること。
 天井及び壁の室内に面する部分が、通常の火災時の加熱に15分間以上耐える性能を有するものであること。
 前3号に掲げるもののほか、建築物の各部分が、防火上支障のない構造であること。
(政令附則第7条第15項第3号の政府の補助)
第3条の2の15 政令附則第7条第15項第3号に規定する政府の補助で総務省令で定めるものは、スマートウェルネス住宅等推進事業のうちサービス付き高齢者向け住宅(高齢者専用賃貸住宅の整備を行う事業により建設されたものを除く。)の整備を行う事業に係る補助とする。
(法附則第11条第13項の適格特例投資家限定事業者等)
第3条の2の16 法附則第11条第13項に規定する適格特例投資家限定事業者のうち総務省令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれにも該当する者として国土交通大臣の証明を受けたものをいう。
 不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号)第2条第11項に規定する適格特例投資家限定事業者であること。
 法附則第11条第13項に規定する不動産特定共同事業契約に基づき営まれる不動産取引に係る業務の全てを宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者に委託する者であること。
2 法附則第11条第13項第2号イに規定する総務省令で定める行為は、更地である土地の上に家屋を新築する行為とする。
(政令附則第7条第19項の証明がされた家屋)
第3条の2の17 政令附則第7条第19項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が同項各号に掲げる要件のいずれかに該当することについて国土交通大臣の証明がされた家屋とする。
(政令附則第7条第21項の証明がされた家屋)
第3条の2の18 政令附則第7条第21項に規定する建築基準法施行令第3章及び第5章の4に規定する基準又は国土交通大臣が総務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合することにつき総務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が国土交通大臣が総務大臣と協議して定める同項の基準に適合する旨を証する書類を当該家屋の取得に係る法第73条の18第1項の規定による申告又は報告の際に提出することにより証明がされた家屋とする。
2 政令附則第7条第21項に規定する家屋の用途が同項に規定する用途であるものとして総務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋の用途が同項に規定する用途のいずれかであることについて国土交通大臣の証明がされた家屋とする。
(法附則第11条第14項の薬局等)
第3条の2の19 法附則第11条第14項に規定する総務省令で定める薬局は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号)第1条第2項第5号に規定する健康サポート薬局とする。
2 政令附則第7条第22項に規定する総務省令で定める施設は、飲食店及び喫茶店並びに駐車施設とする。
(政令附則第7条第23項の居住者等利用施設)
第3条の2の20 政令附則第7条第23項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた低未利用土地は、当該低未利用土地が国土交通大臣が総務大臣と協議して定める同項各号に掲げる要件に該当する旨を証する書類を当該低未利用土地の取得に係る法第73条の18第1項の規定による申告又は報告の際に提出することにより市町村長の証明がされた低未利用土地とする。
2 政令附則第7条第23項第1号に規定する居住者等利用施設のうち総務省令で定めるものは、都市再生特別措置法施行規則(平成14年国土交通省令第66号)第12条の3第1号に掲げる道路及び通路、同条第2号に掲げる公園、緑地及び広場並びに同条第5号に掲げる集会場、休憩施設及び案内施設とする。
(法附則第11条第17項の特定公益的施設等)
第3条の2の21 法附則第11条第17項に規定する特定公益的施設又は特定公共施設のうち総務省令で定めるものは、福島復興再生特別措置法施行規則(平成24年復興庁令第3号)第8条第1項第7号に掲げる事業により整備する同号イ及びロに掲げる施設とする。
(政令附則第9条の4の住宅性能向上改修住宅)
第3条の2の22 政令附則第9条の4に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた住宅性能向上改修住宅は、当該住宅性能向上改修住宅が同条各号に掲げる要件のいずれかに該当する旨を証する書類を法附則第11条の4第6項に規定する改修工事対象住宅用地を取得した日から2年以内に、同項の規定の適用があるべき旨の申告をした道府県知事に提出することにより証明がされた住宅性能向上改修住宅とする。
(政令附則第10条の書類等)
第4条 政令附則第10条第3項に規定する総務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。
 法附則第12条第1項の規定によりその例によるものとされる租税特別措置法第70条の4第1項に規定する農地、採草放牧地及び準農地(第12項を除き、以下この条において「農地等」という。)の同法第70条の4第1項本文に規定する贈与(同項の規定により贈与税の納税の猶予を受ける者にする贈与を除く。以下この項において「贈与」という。)をした者が、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第40条の6第1項に規定する個人に該当する者である旨及び当該贈与を受けた者が同条第5項に規定する要件に該当する者である旨の当該農地等の所在地を管轄する政令附則第10条第19項に規定する農業委員会(以下この条において「農業委員会」という。)の証明書
 前号に規定する贈与をした者(以下この項、第4項、第10項及び第11項において「贈与者」という。)から贈与により農地等を取得した者が当該贈与者の推定相続人に該当することを証する書類
 贈与者から贈与により農地等を取得した場合における当該贈与に係る契約書その他その事実を証する書類
 贈与者から贈与により取得した農地等の地目及び地積その他の明細を記載した書類
2 租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)第23条の13第1項から第3項までの規定は、法附則第12条第2項において準用する租税特別措置法第70条の8第1項及び第2項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、租税特別措置法施行規則第23条の13第1項中「法第70条の8第1項の」とあるのは「地方税法(昭和25年法律第226号)附則第12条第2項において準用する法第70条の8第1項の」と、「当該受贈者の納税地の所轄税務署長」とあるのは「道府県知事」と、同項第1号中「及び住所又は居所」とあるのは「、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあっては、氏名及び住所又は居所)」と、同条第3項中「納税の猶予」とあるのは「徴収の猶予」と読み替えるものとする。
3 租税特別措置法施行規則第23条の7第6項、第16項、第17項、第19項、第20項、第28項、第35項、第37項、第39項、第40項及び第42項並びに第23条の7の2第2項から第4項まで、第6項、第7項、第8項(同条第3項、第4項、第6項及び第7項に係る部分に限る。)及び第10項の規定は、法附則第12条第2項において準用する租税特別措置法第70条の4第9項、第12項及び第19項並びに第70条の4の2第3項及び第8項(同条第3項、第5項及び第6項に係る部分に限る。)並びに政令附則第10条第5項において準用する租税特別措置法施行令第40条の6第14項、第22項、第25項、第26項、第58項、第64項及び第65項並びに第40条の6の2第2項、第5項、第6項及び第7項(同条第2項、第5項及び第6項に係る部分に限る。)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる租税特別措置法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第23条の7第6項、第16項、第17項、第19項、第20項及び第42項並びに第23条の7の2第3項及び第4項 財務省令 総務省令
第23条の7第16項第1号、第19項第1号及び第28項第1号並びに第23条の7の2第3項第1号イ 及び住所又は居所 、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあっては、氏名及び住所又は居所)
4 政令附則第10条第6項に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ次に掲げる事項とする。
 法附則第12条第1項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第70条の4第8項に規定する貸付特例適用農地等(以下この項において「貸付特例適用農地等」という。)に係る同条第8項に規定する農用地利用集積計画(以下この項において「貸付特例適用農地等に係る農用地利用集積計画」という。)の定めるところによる使用貸借による権利又は賃借権(以下この項において「賃借権等」という。)の存続期間が満了をしたことにより当該賃借権等が消滅した場合 次に掲げる事項
 届出者の氏名、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下この条において同じ。)(個人番号を有しない者にあっては、氏名及び住所)
 当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の存続期間が満了をした年月日並びに当該貸付特例適用農地等の所在、地番、地目及び面積
 当該貸付特例適用農地等に係る贈与者の氏名、住所及び当該贈与者から贈与により当該貸付特例適用農地等を取得した年月日
 その他参考となるべき事項
 貸付特例適用農地等に係る農用地利用集積計画に基づく賃借権等の存続期間の満了する前に当該賃借権等の解約が行われたことにより当該賃借権等が消滅した場合 次に掲げる事項
 届出者の氏名、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあっては、氏名及び住所)
 当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の解約をした年月日並びに当該貸付特例適用農地等の所在、地番、地目及び面積
 当該貸付特例適用農地等に係る贈与者の氏名、住所及び当該贈与者から贈与により当該貸付特例適用農地等を取得した年月日
5 政令附則第10条第7項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 届出者の氏名、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあっては、氏名及び住所)
 租税特別措置法第70条の4第18項に規定する一時的道路用地等(以下この項から第7項までにおいて「一時的道路用地等」という。)の用に供されていた農地等の明細
 貸付期限
 一時的道路用地等の用に供されていた農地等の貸付けの直前の利用状況及び租税特別措置法施行令第40条の6第44項の届出書の提出時における当該農地等の利用状況又は予定している利用方法
 当該農地等を受贈者の農業の用に供した日又は供する見込みの日
 その他参考となるべき事項
6 政令附則第10条第7項に規定する証明は、一時的道路用地等の用に供されていた農地等の所在地を管轄する農業委員会が、当該一時的道路用地等の用に供されていた土地が農地等に復したこと及び租税特別措置法第70条の4第1項の規定の適用を受けている受贈者が当該農地等を耕作していること又は遅滞なく耕作する見込みであること(当該一時的道路用地等の用に供されていた土地が租税特別措置法施行令第40条の6第67項第2号又は第3号に規定する敷地又は用地となる場合には、当該土地が租税特別措置法第70条の4第1項の規定の適用を受けていたものであること)を証する書類を発行することにより行うものとする。
7 政令附則第10条第7項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 一時的道路用地等の用に供していた農地等を借り受ける契約が終了した旨及び終了した日を証する事業の施行者の書類
 租税特別措置法施行令第40条の6第44項に規定する地上権等(以下この号において「地上権等」という。)が登記されていた場合には、一時的道路用地等の用に供していた土地の登記事項証明書(当該地上権等の消滅後に取得したものに限る。)
 受贈者が、法附則第12条第1項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第70条の4第6項の規定の適用を受ける農地等を一時的道路用地等の用に供していた場合には、次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類
 当該農地等の全部について一時的道路用地等の用に供していた場合 次に掲げる書類
(1) 租税特別措置法施行規則第23条の7第10項第1号に掲げる書類(同号に掲げる農業委員会の書類にあっては、受贈者の推定相続人が租税特別措置法施行令第40条の6第15項第3号に掲げる要件に該当することを明らかにする事実を記載したものとする。)
(2) 租税特別措置法施行規則第23条の7第10項第2号に掲げる書類
(3) 租税特別措置法施行規則第23条の7第10項第3号に掲げる農業委員会の書類
 イに掲げる場合以外の場合 租税特別措置法施行規則第23条の7第10項第2号に掲げる書類
8 政令附則第10条第9項に規定する総務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則第23条の7第27項に規定する契約書又は裁決書若しくは和解調書の写しその他の書類で貸付期限が延長されることが明らかとなるものとする。
9 政令附則第10条第12項に規定する総務省令で定める事項は、引き続いて法附則第12条第1項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第70条の4第22項の規定の適用を受けたい旨及び同項に規定する営農困難時貸付農地等に係る同項に規定する営農困難時貸付け(第4号において「営農困難時貸付け」という。)に関する事項で次の各号に掲げるものとする。
 当該営農困難時貸付農地等の所在、地番、地目及び面積
 当該営農困難時貸付けを行った年月日
 当該営農困難時貸付けに係る存続期間
 当該営農困難時貸付農地等について引き続き営農困難時貸付けを行っている旨
10 政令附則第10条第16項に定める総務省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる者とする。
 政令附則第10条第16項に規定する受贈者が死亡した場合 贈与者又は当該受贈者の相続人(包括受遺者を含む。)
 贈与者が死亡した場合 受贈者
11 政令附則第10条第16項に定める総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 届出書を提出する者の氏名、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあっては、氏名及び住所)並びに死亡した受贈者又は死亡した贈与者との続柄
 死亡した受贈者又は死亡した贈与者の氏名及び住所並びに当該受贈者又は贈与者が死亡した年月日
 法附則第12条第3項の規定による不動産取得税の免除を受けたい旨
 免除を受ける不動産取得税の額
12 農林水産大臣、市町村長又は農業委員会は、政令附則第10条第18項に規定する農地、採草放牧地及び準農地(以下この項において「農地等」という。)について、租税特別措置法第70条の4第36項の規定により、同項の事実が生じた旨を国税庁長官又は当該農地等の所在地の所轄税務署長に通知した場合には、その旨及び次に掲げる事項を、書面により、当該農地等の所在地の道府県知事に通知しなければならない。
 租税特別措置法第70条の4第36項の事実が生じた当該農地等の地目、面積及び所在場所並びに当該農地等につき法附則第12条第1項の規定の適用を受けている受贈者の氏名、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあっては、氏名及び住所又は居所)
 前号の農地等につき生じた同号の事実の詳細及び当該事実の生じた年月日並びに当該事実に関し行った当該許可、あっせん、届出の受理その他の行為の内容
 その他参考となるべき事項
13 農業委員会は、租税特別措置法第70条の4第37項の規定により、法附則第12条第1項の規定の適用を受けた準農地の利用の形態その他の現況を当該準農地の所在地の所轄税務署長に通知した場合には、その旨及び次に掲げる事項を、書面により、当該準農地の所在地の道府県知事に通知しなければならない。
 当該通知に係る法附則第12条第1項の規定の適用を受けている受贈者の氏名、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあっては、氏名及び住所又は居所)
 前号の受贈者が租税特別措置法第70条の4第4項に規定する10年を経過する日において有する法附則第12条第1項の規定の適用を受けた準農地の地目、面積及び所在場所
 前号の準農地につき、同号の10年を経過する日における農地又は採草放牧地としての第1号の受贈者の農業の用、租税特別措置法第70条の4第4項に規定する農地又は採草放牧地の保全又は利用上必要な施設の用その他の用に供されているもののその利用の形態の別及びこれらの用に供されていないものの別に、地目及び面積並びに当該受贈者の利用の状況その他の現況の詳細
 その他参考となるべき事項
14 政令附則第10条第20項に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
 法附則第12条第1項の規定の適用を受ける受贈者の氏名、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあっては、氏名及び住所又は居所)
 法附則第12条第1項の規定の適用を受ける農地等(当該農地等が2以上ある場合には、それぞれの農地又は採草放牧地をいう。)の所在、地番、地目及び面積
 法附則第12条第1項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第70条の4第1項ただし書、第4項及び第5項並びに法附則第12条第2項において準用する租税特別措置法第70条の4第30項及び第31項の規定の適用があった場合には、その旨
 当該受贈者が法附則第12条第1項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第70条の4第15項第3号の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地を取得した場合には、その旨及び当該農地又は採草放牧地の所在、地番、地目及び面積
 法附則第12条第1項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第70条の4第22項の規定の適用があった場合には、その旨及び同項に規定する営農困難時貸付農地等の所在、地番、地目及び面積
 法附則第12条第3項の規定の適用があった場合には、その旨
 その他参考となるべき事項
15 政令附則第10条第23項に規定する総務省令で定める事項は、引き続いて法附則第12条第1項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第70条の4の2第1項の規定の適用を受けたい旨及び同項に規定する特定貸付農地等に係る特定貸付け(同項に規定する特定貸付けをいう。以下この項及び次項において同じ。)に関する事項で次に掲げるものとする。
 当該特定貸付農地等の所在、地番、地目及び面積
 当該特定貸付けを行った年月日
 当該特定貸付農地等を借り受けた者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
 当該特定貸付けに係る法附則第12条第1項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第70条の4の2第1項に規定する地上権(民法第269条の2第1項の地上権を除く。)、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権の存続期間
 当該特定貸付農地等について引き続き特定貸付けを行っている旨
16 法附則第12条第1項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第70条の4の2第1項に規定する猶予適用者が特定貸付けを行っている場合における第14項の規定の適用については、同項第5号中「第70条の4第22項」とあるのは「第70条の4の2第1項」とする。
第4条の2 削除
(自動車取得税交付金を計算する場合に係る経過措置)
第4条の3 当分の間、第8条の22の規定によって道路の延長及び面積を算定する場合においては、道路台帳が調製されていない道路にあっては、道路橋りょう現況調書に記載されている延長及び路面幅員によることができる。
2 昭和57年度以前の各年度における地方税法施行規則等の一部を改正する省令(平成21年総務省令第36号)第1条の規定による改正前の地方税法施行規則第17条の9及び附則第10条第1項の規定による道路(市町村道に限る。)の延長及び面積の算定について、当該各年度の4月1日現在において道路法第9条の路線の認定の公示が行われており、同法第18条第1項の道路の区域の決定の公示又は同条第2項の供用開始の公示が未了であった道路で、昭和58年1月31日までにこれらの公示が行われたものがある場合においては、当該道路は、当該各年度の道路の延長及び面積の算定に用いる道路とみなす。
(福島県南相馬市等に係る人口の定義の特例)
第4条の3の2 福島県南相馬市、双葉郡楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町及び葛尾村並びに相馬郡飯舘村に対する平成30年度及び平成31年度における第8条の25第1項及び第2項の規定(第8条の23第3項及び第6項の規定の人口に係る部分に限る。)の適用については、次の表の上欄に掲げる第8条の25の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。この場合において、同条第1項後段及び第3項の規定は、適用しない。
第1項 前年度末までに官報で公示された国勢調査のうち最近のものの結果による人口 平成22年の国勢調査の結果による当該市町村の人口に、平成27年9月30日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記載されている者の数を平成22年9月30日において同法に基づき住民基本台帳に記載されている者の数で除して得た率(次項において「特例率」という。)を乗じて得た人口(次項において「特例人口」という。)
第2項 昼間人口(従業地、通学地による人口が 特例昼間人口(
により前年度末までに により
国勢調査のうち最近のもの 平成22年の国勢調査
当該人口をいう。以下この項及び次項 従業地、通学地による人口に特例率を乗じて得た人口をいう。以下この項
常住人口(当該国勢調査の結果による官報で公示された人口をいう。以下この項及び次項において同じ。) 特例人口
昼間人口から常住人口 特例昼間人口から特例人口
同項の人口 特例人口
(法附則第12条の2第2項第2号の専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車等)
第4条の4 法附則第12条の2第2項第2号に規定する専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるものは、内燃機関の燃料として可燃性天然ガスを用いる自動車で当該自動車に係る道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第58条に規定する自動車検査証(以下この条から附則第4条の6の2までにおいて「自動車検査証」という。)において燃料が可燃性天然ガスである旨が明らかにされているもの(可燃性天然ガス以外の燃料を用いる旨が併せて明らかにされているものを除く。)とする。
2 法附則第12条の2第2項第2号イに規定する平成30年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号。以下この条から附則第4条の6の2までにおいて「細目告示」という。)第41条第1項第11号の基準とする。
3 法附則第12条の2第2項第2号ロに規定する平成21年10月1日(車両総重量が3・5トンを超え12トン以下のものにあっては、平成22年10月1日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。
 車両総重量(道路運送車両法第40条第3号に規定する車両総重量をいう。以下この条から附則第4条の6の2までにおいて同じ。)が3・5トン以下の自動車 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示及び道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の一部を改正する告示(平成30年国土交通省告示第528号)による改正前の細目告示(以下この条から附則第4条の6までにおいて「旧細目告示」という。)第41条第1項第11号イの基準又は道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示(平成15年国土交通省告示第1318号。以下この条及び次条において「適用関係告示」という。)第28条第133項の基準
 車両総重量が3・5トンを超える自動車 細目告示第41条第1項第9号の基準
4 法附則第12条の2第2項第2号ロに規定する窒素酸化物の排出量が平成21年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の10分の9を超えない天然ガス自動車で総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当する自動車とする。
 車両総重量が3・5トン以下の自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第41条第1項第11号イの表の左欄に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の10分の9を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定実施要領(平成12年運輸省告示第103号)第5条の規定による認定(以下この条から附則第4条の6の3までにおいて「低排出ガス車認定」という。)を受けたものであること。
 車両総重量が3・5トンを超える自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第41条第1項第9号に定める窒素酸化物の値の10分の9を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
5 法附則第12条の2第2項第3号に規定する総務省令で定める動力源は、電気及び蓄圧器に蓄えられた圧力とする。
6 法附則第12条の2第2項第3号に規定する自動車排出ガスの排出の抑制に資する自動車で総務省令で定めるものは、当該自動車に係る自動車検査証においてハイブリッド自動車である旨が明らかにされている自動車とする。
7 法附則第12条の2第2項第3号に規定する動力源として用いる電気を外部から充電する機能を備えている自動車で総務省令で定めるものは、当該自動車に係る自動車検査証においてプラグインハイブリッド自動車である旨が明らかにされている自動車とする。
8 法附則第12条の2第2項第4号イに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
 平成30年ガソリン軽中量車基準(法附則第12条の2第2項第4号イ(1)(i)に規定する平成30年ガソリン軽中量車基準をいう。以下この条から附則第4条の6までにおいて同じ。)に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第41条第1項第3号の表のイの窒素酸化物の欄に掲げる値の2分の1を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
 平成17年ガソリン軽中量車基準(法附則第12条の2第2項第4号イ(1)(ii)に規定する平成17年ガソリン軽中量車基準をいう。以下この条から附則第4条の6までにおいて同じ。)に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第41条第1項第3号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の4分の1を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
 自動車の燃費性能の評価及び公表に関する実施要領(平成16年国土交通省告示第61号。以下この条から附則第4条の6の3までにおいて「燃費評価実施要領」という。)第4条の2に規定する平成32年度燃費基準達成・向上達成レベル(以下この条から附則第4条の6までにおいて「平成32年度燃費基準達成レベル」という。)が140以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
9 法附則第12条の2第2項第4号イ(1)(i)に規定する平成30年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、細目告示第41条第1項第3号(粒子状物質に係る部分を除く。)の基準とする。
10 法附則第12条の2第2項第4号イ(1)(ii)に規定する平成17年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、旧細目告示第41条第1項第3号イ(粒子状物質に係る部分を除く。)の基準又は適用関係告示第28条第108項の基準とする。
11 法附則第12条の2第2項第4号イ(2)に規定するエネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)第145条第1項の規定により定められるエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項を勘案して総務省令で定めるエネルギー消費効率は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定めるエネルギー消費効率とする。
 エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令(昭和54年政令第267号)第18条第1号に掲げる乗用自動車 乗用自動車のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成25年経済産業省・国土交通省告示第2号)に定める基準エネルギー消費効率
 エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令第18条第8号に掲げる貨物自動車 貨物自動車のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成27年経済産業省・国土交通省告示第1号)に定める基準エネルギー消費効率
12 法附則第12条の2第2項第4号ロに規定する車両総重量が2・5トン以下のバス又はトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
 平成30年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第41条第1項第3号の表のロからニまでに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の2分の1を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第41条第1項第3号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の4分の1を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
 燃費評価実施要領第4条に規定する平成27年度燃費基準達成・向上達成レベル(以下この条から附則第4条の6までにおいて「平成27年度燃費基準達成レベル」という。)が125以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
13 法附則第12条の2第2項第4号ハに規定する車両総重量が2・5トンを超え3・5トン以下のバス又はトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
 平成30年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第41条第1項第3号の表のハの窒素酸化物の欄に掲げる値の2分の1を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第41条第1項第3号イの表の(3)の窒素酸化物の欄に掲げる値の4分の1を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
 平成27年度燃費基準達成レベルが115以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
14 法附則第12条の2第2項第5号に規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
 平成30年石油ガス軽中量車基準(法附則第12条の2第2項第5号イ(1)に規定する平成30年石油ガス軽中量車基準をいう。次条及び附則第4条の6第8項において同じ。)に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第41条第1項第3号の表のイの窒素酸化物の欄に掲げる値の2分の1を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
 平成17年石油ガス軽中量車基準(法附則第12条の2第2項第5号イ(2)に規定する平成17年石油ガス軽中量車基準をいう。次条及び附則第4条の6第8項において同じ。)に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第41条第1項第3号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の4分の1を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
 平成32年度燃費基準達成レベルが140以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
15 法附則第12条の2第2項第5号イ(1)に規定する平成30年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、細目告示第41条第1項第3号(粒子状物質に係る部分を除く。)の基準とする。
16 法附則第12条の2第2項第5号イ(2)に規定する平成17年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、旧細目告示第41条第1項第3号イ(粒子状物質に係る部分を除く。)の基準又は適用関係告示第28条第108項の基準とする。
17 法附則第12条の2第2項第6号イに規定する平成30年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、細目告示第41条第1項第7号の基準とする。
18 法附則第12条の2第2項第6号イに規定する平成21年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、旧細目告示第41条第1項第7号イの基準とする。
19 法附則第12条の2第2項第6号ロに規定する車両総重量が2・5トンを超え3・5トン以下のバス又はトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件(平成30年軽油軽中量車基準(同号イに規定する平成30年軽油軽中量車基準をいう。次条において同じ。)に適合する自動車にあっては、第1号に掲げる要件を除く。)に該当する自動車とする。
 窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が旧細目告示第41条第1項第7号イの表の(3)の窒素酸化物及び粒子状物質の欄に掲げる値の10分の9を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
 平成27年度燃費基準達成レベルが115以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
20 法附則第12条の2第2項第6号ハに規定する車両総重量が3・5トンを超えるバス又はトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件(平成28年軽油重量車基準(同号ハ(1)(i)に規定する平成28年軽油重量車基準をいう。次条及び附則第4条の6第15項において同じ。)に適合する自動車にあっては、第1号に掲げる要件を除く。)に該当する自動車とする。
 窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が適用関係告示第28条第164項第1号に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の10分の9を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
 平成27年度燃費基準達成レベルが115以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
21 法附則第12条の2第2項第6号ハ(1)(i)に規定する平成28年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、細目告示第41条第1項第5号の基準とする。
22 法附則第12条の2第2項第6号ハ(1)(ii)に規定する平成21年10月1日(車両総重量が12トン以下のものにあっては、平成22年10月1日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、適用関係告示第28条第164項第1号の基準とする。
(法附則第12条の2の2第2項の自動車等)
第4条の5 法附則第12条の2の2第2項に規定する車両総重量が2・5トン以下のバス又はトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
 平成30年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第41条第1項第3号の表のロからニまでに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の2分の1を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第41条第1項第3号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の4分の1を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
 平成27年度燃費基準達成レベルが120以上125未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
2 法附則第12条の2の2第3項第1号イに規定する車両総重量が2・5トンを超え3・5トン以下のバス又はトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
 平成30年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第41条第1項第3号の表のハの窒素酸化物の欄に掲げる値の2分の1を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第41条第1項第3号イの表の(3)の窒素酸化物の欄に掲げる値の4分の1を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
 平成27年度燃費基準達成レベルが110以上115未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
3 法附則第12条の2の2第3項第1号ロに規定する車両総重量が2・5トンを超え3・5トン以下のバス又はトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
 平成30年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第41条第1項第3号の表のハの窒素酸化物の欄に掲げる値の4分の3を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第41条第1項第3号イの表の(3)の窒素酸化物の欄に掲げる値の2分の1を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
 平成27年度燃費基準達成レベルが115以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
4 法附則第12条の2の2第3項第2号イに規定する車両総重量が2・5トンを超え3・5トン以下のバス又はトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件(平成30年軽油軽中量車基準に適合する自動車にあっては、第1号に掲げる要件を除く。)に該当する自動車とする。
 窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が旧細目告示第41条第1項第7号イの表の(3)の窒素酸化物及び粒子状物質の欄に掲げる値の10分の9を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
 平成27年度燃費基準達成レベルが110以上115未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
5 法附則第12条の2の2第3項第2号ロに規定する車両総重量が2・5トンを超え3・5トン以下のバス又はトラックで総務省令で定めるものは、平成27年度燃費基準達成レベルが115以上である自動車(当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされている自動車に限る。)とする。
6 法附則第12条の2の2第3項第2号ハに規定する車両総重量が3・5トンを超えるバス又はトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件(平成28年軽油重量車基準に適合する自動車にあっては、第1号に掲げる要件を除く。)に該当する自動車とする。
 窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が適用関係告示第28条第164項第1号に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の10分の9を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
 平成27年度燃費基準達成レベルが110以上115未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
7 法附則第12条の2の2第4項に規定する車両総重量が2・5トン以下のバス又はトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
 平成30年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第41条第1項第3号の表のロからニまでに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の2分の1を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第41条第1項第3号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の4分の1を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
 平成27年度燃費基準達成レベルが115以上120未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
8 法附則第12条の2の2第5項第1号イに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
 平成30年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第41条第1項第3号の表のイの窒素酸化物の欄に掲げる値の2分の1を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第41条第1項第3号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の4分の1を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
 平成32年度燃費基準達成レベルが120以上140未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
9 法附則第12条の2の2第5項第1号ロに規定する車両総重量が2・5トンを超え3・5トン以下のバス又はトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
 平成30年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第41条第1項第3号の表のハの窒素酸化物の欄に掲げる値の2分の1を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第41条第1項第3号イの表の(3)の窒素酸化物の欄に掲げる値の4分の1を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
 平成27年度燃費基準達成レベルが105以上110未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
10 法附則第12条の2の2第5項第1号ハに規定する車両総重量が2・5トンを超え3・5トン以下のバス又はトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
 平成30年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第41条第1項第3号の表のハの窒素酸化物の欄に掲げる値の4分の3を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第41条第1項第3号イの表の(3)の窒素酸化物の欄に掲げる値の2分の1を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
 平成27年度燃費基準達成レベルが110以上115未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
11 法附則第12条の2の2第5項第2号に規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
 平成30年石油ガス軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第41条第1項第3号の表のイの窒素酸化物の欄に掲げる値の2分の1を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
 平成17年石油ガス軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第41条第1項第3号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の4分の1を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
 平成32年度燃費基準達成レベルが120以上140未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
12 法附則第12条の2の2第5項第3号イに規定する車両総重量が2・5トンを超え3・5トン以下のバス又はトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件(平成30年軽油軽中量車基準に適合する自動車にあっては、第1号に掲げる要件を除く。)に該当する自動車とする。
 窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が旧細目告示第41条第1項第7号イの表の(3)の窒素酸化物及び粒子状物質の欄に掲げる値の10分の9を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
 平成27年度燃費基準達成レベルが105以上110未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
13 法附則第12条の2の2第5項第3号ロに規定する車両総重量が2・5トンを超え3・5トン以下のバス又はトラックで総務省令で定めるものは、平成27年度燃費基準達成レベルが110以上115未満である自動車(当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされている自動車に限る。)とする。
14 法附則第12条の2の2第5項第3号ハに規定する車両総重量が3・5トンを超えるバス又はトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件(平成28年軽油重量車基準に適合する自動車にあっては、第1号に掲げる要件を除く。)に該当する自動車とする。
 窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が適用関係告示第28条第164項第1号に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の10分の9を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
 平成27年度燃費基準達成レベルが105以上110未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
15 法附則第12条の2の2第6項に規定する車両総重量が2・5トン以下のバス又はトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
 平成30年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第41条第1項第3号の表のロからニまでに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の2分の1を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第41条第1項第3号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の4分の1を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
 平成27年度燃費基準達成レベルが110以上115未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
16 法附則第12条の2の2第7項第1号に規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
 平成30年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第41条第1項第3号の表のイの窒素酸化物の欄に掲げる値の2分の1を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第41条第1項第3号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の4分の1を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
 平成32年度燃費基準達成レベルが110以上120未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
17 法附則第12条の2の2第7項第2号に規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
 平成30年石油ガス軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第41条第1項第3号の表のイの窒素酸化物の欄に掲げる値の2分の1を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
 平成17年石油ガス軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第41条第1項第3号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の4分の1を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
 平成32年度燃費基準達成レベルが110以上120未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
18 法附則第12条の2の2第8項第1号イに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
 平成30年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第41条第1項第3号の表のイの窒素酸化物の欄に掲げる値の2分の1を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第41条第1項第3号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の4分の1を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
 平成32年度燃費基準達成レベルが100以上110未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
19 法附則第12条の2の2第8項第1号ロに規定する車両総重量が2・5トン以下のバス又はトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
 平成30年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第41条第1項第3号の表のロからニまでに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の2分の1を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第41条第1項第3号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の4分の1を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
 平成27年度燃費基準達成レベルが105以上110未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
20 法附則第12条の2の2第8項第2号に規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
 平成30年石油ガス軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第41条第1項第3号の表のイの窒素酸化物の欄に掲げる値の2分の1を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
 平成17年石油ガス軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第41条第1項第3号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の4分の1を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
 平成32年度燃費基準達成レベルが100以上110未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
(法附則第12条の2の4第1項第5号の平成32年度基準エネルギー消費効率及び平成27年度基準エネルギー消費効率を算定する方法等)
第4条の6 法附則第12条の2の4第1項第5号に規定する平成32年度基準エネルギー消費効率及び平成27年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法は、自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令に規定する国土交通大臣が告示で定める方法(平成18年国土交通省告示第350号。次項において「エネルギー消費効率算定告示」という。)第1条第2号及び第3号に掲げる方法(以下この条において「JC08モード法及びWLTCモード法」という。)とする。
2 法附則第12条の2の4第1項第5号に規定する平成22年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法は、エネルギー消費効率算定告示第1条第1号に掲げる方法とする。
3 法附則第12条の2の4第1項第5号イに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第41条第1項第3号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の4分の1を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
 燃費評価実施要領第3条に規定する10・15モード燃費値(以下この条において「10・15モード燃費値」という。)が同条第1号に規定する平成22年度基準エネルギー消費効率(以下この条において「平成22年度基準エネルギー消費効率」という。)に100分の210を乗じて得た数値以上であること並びに当該自動車に係る自動車検査証においてその旨並びにJC08モード法及びWLTCモード法により当該自動車のエネルギー消費効率(法附則第12条の2第2項第4号イ(2)に規定するエネルギー消費効率をいう。以下この条において同じ。)が算定されていない旨が明らかにされていること。
4 法附則第12条の2の4第1項第5号ロに規定する車両総重量が2・5トン以下のトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第41条第1項第3号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の4分の1を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
 10・15モード燃費値が平成22年度基準エネルギー消費効率に100分の157を乗じて得た数値以上であること並びに当該自動車に係る自動車検査証においてその旨並びにJC08モード法及びWLTCモード法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨が明らかにされていること。
5 法附則第12条の2の4第2項第1号に規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
 平成30年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第41条第1項第3号の表のイの窒素酸化物の欄に掲げる値の2分の1を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第41条第1項第3号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の4分の1を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
 平成32年度燃費基準達成レベルが130以上140未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
6 法附則第12条の2の4第2項第3号イに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第41条第1項第3号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の4分の1を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
 10・15モード燃費値が平成22年度基準エネルギー消費効率に100分の195を乗じて得た数値以上であること並びに当該自動車に係る自動車検査証においてその旨並びにJC08モード法及びWLTCモード法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨が明らかにされていること。
7 法附則第12条の2の4第2項第3号ロに規定する車両総重量が2・5トン以下のトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第41条第1項第3号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の4分の1を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
 10・15モード燃費値が平成22年度基準エネルギー消費効率に100分の150を乗じて得た数値以上であること並びに当該自動車に係る自動車検査証においてその旨並びにJC08モード法及びWLTCモード法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨が明らかにされていること。
8 法附則第12条の2の4第2項第4号に規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
 平成30年石油ガス軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第41条第1項第3号の表のイの窒素酸化物の欄に掲げる値の2分の1を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
 平成17年石油ガス軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第41条第1項第3号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の4分の1を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
 平成32年度燃費基準達成レベルが130以上140未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
9 法附則第12条の2の4第3項第2号イに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第41条第1項第3号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の4分の1を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
 10・15モード燃費値が平成22年度基準エネルギー消費効率に100分の180を乗じて得た数値以上であること並びに当該自動車に係る自動車検査証においてその旨並びにJC08モード法及びWLTCモード法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨が明らかにされていること。
10 法附則第12条の2の4第3項第2号ロに規定する車両総重量が2・5トン以下のトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第41条第1項第3号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の4分の1を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
 10・15モード燃費値が平成22年度基準エネルギー消費効率に100分の144を乗じて得た数値以上であること並びに当該自動車に係る自動車検査証においてその旨並びにJC08モード法及びWLTCモード法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨が明らかにされていること。
11 法附則第12条の2の4第4項第2号イに規定する車両総重量が2・5トンを超え3・5トン以下のバス又はトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
 平成30年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第41条第1項第3号の表のハの窒素酸化物の欄に掲げる値の2分の1を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第41条第1項第3号イの表の(3)の窒素酸化物の欄に掲げる値の4分の1を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
 平成27年度燃費基準達成レベルが100以上105未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
12 法附則第12条の2の4第4項第2号ロに規定する車両総重量が2・5トンを超え3・5トン以下のバス又はトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
 平成30年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第41条第1項第3号の表のハの窒素酸化物の欄に掲げる値の4分の3を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第41条第1項第3号イの表の(3)の窒素酸化物の欄に掲げる値の2分の1を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
 平成27年度燃費基準達成レベルが105以上110未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
13 法附則第12条の2の4第4項第3号イに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第41条第1項第3号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の4分の1を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
 10・15モード燃費値が平成22年度基準エネルギー消費効率に100分の165を乗じて得た数値以上であること並びに当該自動車に係る自動車検査証においてその旨並びにJC08モード法及びWLTCモード法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨が明らかにされていること。
14 法附則第12条の2の4第4項第3号ロに規定する車両総重量が2・5トン以下のトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第41条第1項第3号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の4分の1を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
 10・15モード燃費値が平成22年度基準エネルギー消費効率に100分の138を乗じて得た数値以上であること並びに当該自動車に係る自動車検査証においてその旨並びにJC08モード法及びWLTCモード法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨が明らかにされていること。
15 法附則第12条の2の4第4項第5号に規定する車両総重量が3・5トンを超えるバス又はトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件(平成28年軽油重量車基準に適合する自動車にあっては、第1号に掲げる要件を除く。)に該当する自動車とする。
 窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が適用関係告示第28条第164項第1号に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の10分の9を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
 平成27年度燃費基準達成レベルが100以上105未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
16 法附則第12条の2の4第5項第2号イに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第41条第1項第3号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の4分の1を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
 10・15モード燃費値が平成22年度基準エネルギー消費効率に100分の150を乗じて得た数値以上であること並びに当該自動車に係る自動車検査証においてその旨並びにJC08モード法及びWLTCモード法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨が明らかにされていること。
17 法附則第12条の2の4第5項第2号ロに規定する車両総重量が2・5トン以下のトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第41条第1項第3号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の4分の1を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
 10・15モード燃費値が平成22年度基準エネルギー消費効率に100分の132を乗じて得た数値以上であること並びに当該自動車に係る自動車検査証においてその旨並びにJC08モード法及びWLTCモード法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨が明らかにされていること。
(法附則第12条の2の4第6項の路線バス等)
第4条の6の2 法附則第12条の2の4第6項に規定する乗降口から車椅子を固定することができる設備までの通路に段がない路線バス等であって総務省令で定めるものは、当該路線バス等に係る自動車検査証においてノンステップバスである旨が明らかにされているものとする。
2 法附則第12条の2の4第6項第2号に規定する公共交通移動等円滑化基準で総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。
 法附則第12条の2の4第6項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が同項に規定する路線定期運行の用に供する自動車(第4項第1号において「乗合バス」という。) 移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第111号。以下この条において「公共交通移動等円滑化基準省令」という。)第37条から第42条までの基準
 法附則第12条の2の4第6項に規定する一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者がその事業の用に供する自動車(第4項第2号において「貸切バス」という。) 公共交通移動等円滑化基準省令第38条第1項及び第40条第2項並びに公共交通移動等円滑化基準省令第43条の2において準用する公共交通移動等円滑化基準省令第3章第3節(第38条第1項、第39条第5号及び第6号、第40条第2項、第41条第2項及び第3項並びに第43条を除く。)の基準
3 法附則第12条の2の4第7項に規定する車椅子を使用したまま円滑に乗降するための昇降機を備える路線バス等であって総務省令で定めるものは、当該路線バス等に係る自動車検査証においてリフト付きバスである旨が明らかにされているものとする。
4 法附則第12条の2の4第7項第2号に規定する公共交通移動等円滑化基準で総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。
 乗合バス 公共交通移動等円滑化基準省令第37条第1項、第38条第2項及び第42条の基準
 貸切バス 公共交通移動等円滑化基準省令第43条の2において準用する公共交通移動等円滑化基準省令第3章第3節(第38条第1項、第39条第5号及び第6号、第40条第2項、第41条第2項及び第3項並びに第43条を除く。)の基準
5 法附則第12条の2の4第8項に規定する高齢者、障害者等の移動上の利便性を特に向上させる乗用車であって総務省令で定めるものは、移動等円滑化の促進に関する基本方針において移動等円滑化の目標が定められているノンステップバスの基準等を定める告示(平成24年国土交通省告示第257号)第4条第1項の認定を受けたものとして、当該乗用車に係る自動車検査証において認定ユニバーサルデザインタクシーである旨が明らかにされているものとする。
6 法附則第12条の2の4第8項第2号に規定する公共交通移動等円滑化基準で総務省令で定めるものは、公共交通移動等円滑化基準省令第45条第1項の基準とする。
7 法附則第12条の2の4第9項に規定する総務省令で定める自動車は、当該自動車に係る自動車検査証において車両安定性制御装置(同項に規定する車両安定性制御装置をいう。以下この条において同じ。)、衝突被害軽減制動制御装置(同項に規定する衝突被害軽減制動制御装置をいう。以下この条において同じ。)又は車線逸脱警報装置(同項に規定する車線逸脱警報装置をいう。以下この条において同じ。)のいずれか2以上を搭載した車両である旨が明らかにされているものとする。
8 法附則第12条の2の4第9項第1号に規定する総務省令で定める乗用車は、乗車定員が10人であり、かつ、立席を有しないものとする。
9 法附則第12条の2の4第9項第1号に規定する総務省令で定めるバスは、立席を有しないものとする。
10 法附則第12条の2の4第9項第1号に規定する衝突被害軽減制動制御装置に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で総務省令で定めるものは、細目告示第15条第7項及び第93条第8項の基準とする。
11 法附則第12条の2の4第9項第1号に規定する車線逸脱警報装置に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で総務省令で定めるものは、細目告示第67条の2及び第145条の2の基準とする。
12 法附則第12条の2の4第9項第2号に規定する車両安定性制御装置に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で総務省令で定めるものは、細目告示第15条第2項第1号及び第93条第2項第1号の基準(車両安定性制御装置に係るものに限る。)とする。
13 法附則第12条の2の4第9項第3号に規定する総務省令で定めるけん引自動車は、当該けん引自動車に係る自動車検査証において道路運送車両法施行規則第35条の3第1項第14号の2に規定する第5輪荷重について明らかにされているものとする。
14 法附則第12条の2の4第10項に規定する総務省令で定める自動車は、当該自動車に係る自動車検査証において車両安定性制御装置、衝突被害軽減制動制御装置及び車線逸脱警報装置を搭載した車両である旨が明らかにされているものとする。
15 法附則第12条の2の4第11項に規定する総務省令で定める自動車は、当該自動車に係る自動車検査証において車両安定性制御装置又は衝突被害軽減制動制御装置のいずれかを搭載した車両である旨が明らかにされているものとする。
16 法附則第12条の2の4第12項に規定する総務省令で定める自動車は、当該自動車に係る自動車検査証において車線逸脱警報装置を搭載した車両である旨が明らかにされているものとする。
17 法附則第12条の2の4第13項に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
 法附則第12条の2の4第1項から第5項までの規定の適用を受けようとする場合 次に掲げる事項(同条第1項第1号から第3号まで又は第7号に掲げる場合にあっては、ハからヘまでに掲げる事項を除く。)
 法附則第12条の2の4第1項から第5項までの規定の適用を受けようとする旨
 自動車の取得価額
 自動車のエネルギー消費効率(エネルギーの使用の合理化等に関する法律第147条第1号イに規定するエネルギー消費効率をいう。)
 自動車の車両重量(運行に必要な装備をした状態における自動車の重量をいう。)
 内燃機関の燃料の種類
 エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令第18条第8号の貨物自動車にあっては、自動車の車両総重量、変速装置の方式及び構造
 法附則第12条の2の4第6項から第8項までの規定の適用を受けようとする場合 次に掲げる事項
 法附則第12条の2の4第6項から第8項までの規定の適用を受けようとする旨
 自動車の取得価額
 乗車定員
 法附則第12条の2の4第9項から第12項までの規定の適用を受けようとする場合 次に掲げる事項(同条第9項第3号、第10項、第11項第3号及び第12項に掲げる自動車(バス等を除く。)にあっては、ニに掲げる事項を除く。)
 法附則第12条の2の4第9項から第12項までの規定の適用を受けようとする旨
 自動車の取得価額
 自動車の車両総重量
 乗車定員
18 前項第1号ハからヘまで(法附則第12条の2の4第1項から第5項までの規定の適用を受けようとする自動車がエネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令第15条第1号の乗用自動車である場合にあっては、前項第1号ハからホまで)、前項第2号ハ又は同項第3号ハ及びニに掲げる事項は、当該自動車に係る法第122条第1項若しくは第123条第1項の規定により提出された申告書又は同条第2項の規定により提出された修正申告書に既にこれらの事項が記載されていた場合に限り、前項の規定にかかわらず、記載を省略することができる。
(法附則第12条の2の5第1項の認定又は評価)
第4条の6の3 法附則第12条の2の5第1項に規定する総務省令で定める認定又は評価は、低排出ガス車認定又は燃費評価実施要領第3条から第4条の2までの規定による評価とする。
(軽油引取税の課税免除の特例)
第4条の7 政令附則第10条の2の2第2項に規定する総務省令で定めるものは、音波機械、整備教育用エンジン、火砲及び誘導武器の発射装置並びに通信の用に供する機械及びレーダーの整備用機械等とする。
2 政令附則第10条の2の2第5項に規定する委託を受けて農作業を行う者で総務省令で定めるものは、農作業のうち基幹的な作業(専ら機械を使用して行われるものをいう。)の全ての委託を受けて農作業を行う者とする。
3 政令附則第10条の2の2第5項に規定する素材生産業を営む者で総務省令で定めるものは、前年度の素材の生産量が1000立方メートル以上である素材生産業を営む者とする。
4 政令附則第10条の2の2第7項の表に規定するとび・土工工事業で総務省令で定めるものは、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定によるとび・土工工事業の許可を受けて専らとび・土工・コンクリート工事を行うものが営むとび・土工工事業とする。
5 政令附則第10条の2の2第7項の表に規定する航空運送サービス業で総務省令で定めるものは、飛行場において航空機への旅客乗降用設備の供用、航空貨物の積卸し若しくは運搬又は航空機の整備を行う事業とする。
6 政令附則第10条の2の2第7項の表に規定する公共の飛行場で総務省令で定めるものは、新千歳空港、旭川空港、釧路空港、帯広空港、函館空港、女満別空港、青森空港、仙台空港、秋田空港、成田国際空港、東京国際空港、新潟空港、富山空港、小松飛行場、静岡空港、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港、神戸空港、出雲空港、岡山空港、広島空港、山口宇部空港、高松空港、徳島飛行場、松山空港、高知空港、福岡空港、北九州空港、長崎空港、熊本空港、大分空港、宮崎空港、鹿児島空港、奄美空港、那覇空港、宮古空港及び石垣空港とする。
7 政令附則第10条の2の2第7項の表に規定する木材加工業で総務省令で定めるものは、一般製材業、単板製造業、床板製造業、木材チップ製造業、造作材製造業、合板製造業、建築用木製組立材料製造業、パーティクルボード製造業、木材注薬業及び木材防腐処理業とする。
8 政令附則第10条の2の2第7項の表に規定する木材市場業で総務省令で定めるものは、政令第56条の57第1項に規定する市場を開設し、又は経営する事業とする。
9 政令附則第10条の2の2第7項の表に規定する堆肥製造業で総務省令で定めるものは、肥料取締法(昭和25年法律第127号)第22条第1項の規定により届出がされた同項第3号の事業場内で行われるバーク堆肥製造業とする。
10 第8条の38の規定は、法附則第12条の2の7第2項において準用する法第144条の21の規定による免税の手続について準用する。この場合において、第8条の38第1項第1号中「、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下軽油引取税について同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。以下軽油引取税について同じ。)(個人番号若しくは法人番号を有しない者又は法第144条の21第2項後段の規定により代表者を定めて免税軽油使用者証の交付を受けようとするそれぞれの者にあっては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称)」とあるのは「及び氏名又は名称」と、同項第3号中「又は設備」とあるのは「、車両又は設備」と、同項第4号中「、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称)」とあるのは「及び氏名又は名称」と読み替えるものとする。
11 第8条の39の規定は、法附則第12条の2の7第2項において準用する法第144条の27の規定による免税軽油の引取り等に係る報告義務について準用する。
12 法附則第12条の2の7第5項又は第6項の規定の適用がある場合における前項において準用する第8条の39の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項
八 当該報告対象期間内に行った当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油の使用に関する事実及びその数量(その事実がない場合には、その旨)
八 当該報告対象期間内に行った当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油の使用に関する事実及びその数量(その事実がない場合には、その旨)
八の2 当該報告対象期間内に行った法附則第12条の2の7第5項又は第6項に規定する譲渡に関する事実及びその数量
第2項 第16号の30様式 第16号の30の2様式
一 報告対象免税軽油の引取りを行った日及びその数量並びに当該報告対象免税軽油の引渡しを行った販売業者の氏名又は名称を証するに足りる書類
一 報告対象免税軽油の引取りを行った日及びその数量並びに当該報告対象免税軽油の引渡しを行った販売業者の氏名又は名称を証するに足りる書類
一の2 法附則第12条の2の7第6項に規定する譲渡を行った数量及び譲渡先の名称を証するに足りる書類
第2項第2号 前号 前2号
13 法附則第12条の2の7第4項の場合における第8条の31、第8条の37及び第8条の53の規定の適用については、第8条の31第1項中「法第144条の21第1項」とあるのは「法第144条の21第1項(法附則第12条の2の7第2項において読み替えて準用する場合を含む。)」と、第8条の37第1項中「法第144条の6」とあるのは「法第144条の6又は法附則第12条の2の7第1項」と、「法第144条の21第1項」とあるのは「法第144条の21第1項(法附則第12条の2の7第2項において読み替えて準用する場合を含む。)」と、第8条の53第2項中「又は第144条の6」とあるのは「若しくは第144条の6又は法附則第12条の2の7第1項」とする。
第4条の8 法附則第12条の2の7第2項において準用する法第144条の21第6項の規定により交付される免税証の様式は、第16号の13様式とする。
2 政令附則第10条の2の2第8項において準用する第43条の15の規定による免税証の手続に係る様式は、第16号の16の2様式、第16号の17の2様式から第16号の24様式まで及び第16号の30様式とする。
3 政令附則第10条の2の2第10項において準用する第43条の4の規定による届出及びその承認の様式は、第16号の15様式とする。
(法附則第12条の3第1項の専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車等)
第5条 法附則第12条の3第1項に規定する専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるものは、内燃機関の燃料として可燃性天然ガスを用いる自動車で当該自動車に係る道路運送車両法第58条に規定する自動車検査証(以下この条及び次条において「自動車検査証」という。)において燃料が可燃性天然ガスである旨が明らかにされているもの(可燃性天然ガス以外の燃料を用いている旨が併せて明らかにされているものを除く。)とする。
2 法附則第12条の3第1項に規定する専らメタノールを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるもの及びメタノールとメタノール以外のものとの混合物を内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるものは、当該燃料による走行が可能となるよう内燃機関に着火性、耐腐食性等を高めるための所要の改良を施した自動車で当該自動車に係る自動車検査証において主燃料がメタノールである旨が明らかにされているものとする。
3 法附則第12条の3第1項に規定するメタノールとメタノール以外のものとの混合物で総務省令で定めるものは、温度15度かつ1013ヘクトパスカルの気圧において、当該燃料に混合されたメタノールの容積を当該燃料に混合されたメタノール以外のものの容積で除して得た数値が4以上となるものとする。
4 法附則第12条の3第1項に規定する総務省令で定める動力源は、電気及び蓄圧器に蓄えられた圧力とする。
5 法附則第12条の3第1項に規定する自動車排出ガスの排出の抑制に資する自動車で総務省令で定めるものは、当該自動車に係る自動車検査証においてハイブリッド自動車である旨が明らかにされている自動車とする。
(法附則第12条の3第2項第2号の基準等)
第5条の2 法附則第12条の3第2項第2号に規定する平成30年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、細目告示第41条第1項第11号の基準とする。
2 法附則第12条の3第2項第2号に規定する平成21年10月1日(車両総重量が3・5トンを超え12トン以下のものにあっては、平成22年10月1日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。
 車両総重量(道路運送車両法第40条第3号に規定する車両総重量をいう。以下この条において同じ。)が3・5トン以下の自動車 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示及び道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の一部を改正する告示(平成30年国土交通省告示第528号)による改正前の道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(以下この条において「旧細目告示」という。)第41条第1項第11号イの基準又は道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示第28条第133項の基準
 車両総重量が3・5トンを超える自動車 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(以下この条において「細目告示」という。)第41条第1項第9号の基準
3 法附則第12条の3第2項第2号に規定する窒素酸化物の排出量が平成21年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の10分の9を超えない天然ガス自動車で総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当する自動車とする。
 車両総重量が3・5トン以下の自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第41条第1項第11号イの表の(1)から(3)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の10分の9を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定実施要領第5条の規定による認定(以下この条及び次条において「低排出ガス車認定」という。)を受けたものであること。
 車両総重量が3・5トンを超える自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第41条第1項第9号に定める窒素酸化物の値の10分の9を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
4 法附則第12条の3第2項第3号に規定する動力源として用いる電気を外部から充電する機能を備えている電力併用自動車で総務省令で定めるものは、当該自動車に係る自動車検査証においてプラグインハイブリッド自動車である旨が明らかにされている自動車とする。
5 法附則第12条の3第2項第4号に規定するエネルギーの使用の合理化等に関する法律第145条第1項の規定により定められるエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項を勘案して総務省令で定めるエネルギー消費効率は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定めるエネルギー消費効率(同法第147条第1号イに規定するエネルギー消費効率をいう。)とする。
 エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令第18条第1号に掲げる乗用自動車 乗用自動車のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等に定める基準エネルギー消費効率
 エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令第18条第8号に掲げる貨物自動車 貨物自動車のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等に定める基準エネルギー消費効率
6 法附則第12条の3第2項第4号に規定する平成30年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に定める窒素酸化物の値で総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める値とする。
 細目告示第41条第1項第3号の表のイに掲げる自動車 同表のイの窒素酸化物の欄に掲げる値
 細目告示第41条第1項第3号の表のロに掲げる自動車 同表のロの窒素酸化物の欄に掲げる値
 細目告示第41条第1項第3号の表のハに掲げる自動車 同表のハの窒素酸化物の欄に掲げる値
7 法附則第12条の3第2項第4号に規定する窒素酸化物の排出量が平成30年窒素酸化物排出許容限度の2分の1を超えない自動車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
 自動車の燃費性能の評価及び公表に関する実施要領(次条において「燃費評価実施要領」という。)第4条の2に規定する平成32年度燃費基準達成・向上達成レベル(以下この条において「平成32年度燃費基準達成レベル」という。)が130以上である自動車であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
 窒素酸化物の排出量が前項第1号に掲げる自動車については同号に定める値、同項第2号に掲げる自動車については同号に定める値、同項第3号に掲げる自動車については同号に定める値のそれぞれ2分の1を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
8 法附則第12条の3第2項第4号に規定する平成17年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に定める窒素酸化物の値で総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める値とする。
 旧細目告示第41条第1項第3号イの表の(1)に掲げる自動車 同表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値
 旧細目告示第41条第1項第3号イの表の(2)に掲げる自動車 同表の(2)の窒素酸化物の欄に掲げる値
 旧細目告示第41条第1項第3号イの表の(3)に掲げる自動車 同表の(3)の窒素酸化物の欄に掲げる値
9 法附則第12条の3第2項第4号に規定する窒素酸化物の排出量が平成17年窒素酸化物排出許容限度の4分の1を超えない自動車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
 平成32年度燃費基準達成レベルが130以上である自動車であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
 窒素酸化物の排出量が前項第1号に掲げる自動車については同号に定める値、同項第2号に掲げる自動車については同号に定める値、同項第3号に掲げる自動車については同号に定める値のそれぞれ4分の1を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
10 法附則第12条の3第2項第5号に規定する平成30年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、細目告示第41条第1項第7号の基準とする。
11 法附則第12条の3第2項第5号に規定する平成21年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、旧細目告示第41条第1項第7号イの基準とする。
12 法附則第12条の3第3項に規定する窒素酸化物の排出量が平成30年窒素酸化物排出許容限度の2分の1を超えない自動車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
 平成32年度燃費基準達成レベルが110以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
 窒素酸化物の排出量が第6項第1号に掲げる自動車については同号に定める値、同項第2号に掲げる自動車については同号に定める値、同項第3号に掲げる自動車については同号に定める値のそれぞれ2分の1を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
13 法附則第12条の3第3項に規定する窒素酸化物の排出量が平成17年窒素酸化物排出許容限度の4分の1を超えない自動車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
 平成32年度燃費基準達成レベルが110以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
 窒素酸化物の排出量が第8項第1号に掲げる自動車については同号に定める値、同項第2号に掲げる自動車については同号に定める値、同項第3号に掲げる自動車については同号に定める値のそれぞれ4分の1を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(法附則第12条の4第1項の認定又は評価)
第5条の2の2 法附則第12条の4第1項に規定する総務省令で定める認定又は評価は、低排出ガス車認定又は燃費評価実施要領第3条から第4条の2までの規定による評価とする。
(政令附則第10条の3第2項の総務省令で定める区域)
第5条の3 政令附則第10条の3第2項に規定する総務省令で定める区域は、つくば市の区域、つくばみらい市の区域、川口市の区域、さいたま市の区域、八潮市の区域、市川市の区域、松戸市の区域、流山市の区域、船橋市の区域、八千代市の区域、八王子市の区域、町田市の区域、多摩市の区域、藤沢市の区域、大和市の区域、奈良市の区域、生駒市の区域、東大阪市の区域、豊中市の区域、吹田市の区域、堺市の区域、川西市の区域及び三田市の区域(都市計画法第7条第2項の市街化区域に限る。)とする。
(政令附則第11条第2項第1号の倉庫等)
第6条 政令附則第11条第2項第1号に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた倉庫は、同号に掲げる要件に該当するものとして、国土交通大臣の定めるところにより地方運輸局長(運輸監理部の長を含む。)の証明がされた倉庫とする。
2 政令附則第11条第2項第1号イに規定する総務省令で定める冷蔵品は、倉庫業法施行規則別表に掲げる第8類物品とし、同号に規定する総務省令で定める倉庫は、倉庫業法施行規則第3条の4第1項に規定する1類倉庫とする。
3 政令附則第11条第2項第1号ハに規定する総務省令で定める骨格材は、その肉厚が3ミリメートル以上の骨格材とする。
4 政令附則第11条第2項第1号ホ(5)に規定する総務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
 次に掲げるシステムが導入されているものであること。
 データ交換システム(荷主その他の関係者との間で商取引に関するデータを電子的に交換するシステムに限る。)
 貨物保管場所管理システム(電子情報処理組織に基づき倉庫内における貨物の保管場所を特定するシステムに限る。)
 貨物の搬出場所の前面に奥行き15メートル以上の空地が設けられているものであること。
5 政令附則第11条第2項第1号ヘ(4)及び同号ト(3)に規定する総務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
 倉庫の1の階のいずれかの外壁面に貨物の搬出入場所が技術的に可能な範囲で設けられているものであること。
 前号に規定する貨物の搬出入場所から奥行き5メートル以上の荷さばきの用に供する空間が倉庫内に設けられているものであること。
 第1号に規定する貨物の搬出入場所の前面に奥行き15メートル以上の空地が設けられているものであること。
 倉庫に併設して流通加工の用に供する空間が設けられているものであること。
 前項第1号に掲げる要件に該当するものであること。
6 政令附則第11条第2項第2号に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた倉庫は、同号に掲げる要件に該当するものとして、国土交通大臣の定めるところにより地方運輸局長(運輸監理部の長を含む。)の証明がされた倉庫とする。
7 政令附則第11条第3項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた機械又は設備は、同項各号に掲げる機械又は設備のいずれかに該当するものであることについて国土交通大臣の定めるところにより地方運輸局長(運輸監理部の長を含む。)の証明がされた機械又は設備とする。
8 政令附則第11条第3項第1号に掲げる貨物の搬入及び搬出の円滑化を図るための情報処理システムとして総務省令で定めるものは、政令附則第11条第2項各号に掲げる倉庫における貨物の搬入及び搬出の状況に係る情報並びに当該情報を利用して貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第39条第1号に規定する貨物自動車運送事業者が提供する当該倉庫に到着する予定時刻に係る情報を管理するシステムとする。
9 政令附則第11条第3項第1号及び第2号に規定する総務省令で定める基準は、次の表の上欄に掲げる機械設備の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める基準とする。
機械設備の種類 基準
一 到着時刻表示装置
映像面の最大径が38センチメートル以上の表示器又は政令附則第11条第2項各号に掲げる倉庫内の作業に従事する者の携帯用の表示器であること。
二 特定搬出用自動運搬装置
搬出能力が毎時100トン以上であって、自動検量装置(貨物の重量を自動的に計量する装置をいう。)が取り付けられたものであること。
10 政令附則第11条第4項に規定する総務省令で定める施設は、貨物を積み込み、又は取り卸すための荷さばきの用に供する施設から駅までの経路のうち貨物を効率的に輸送するために最も適切な経路を構成する輸送の用に供するものとする。
11 政令附則第11条第4項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた設備は、同項に規定する設備に該当するものとして、国土交通大臣の定めるところにより国土交通大臣の証明がされたものとする。
12 法附則第15条第2項第1号に規定する総務省令で定める汚水又は廃液の処理施設は、沈澱又は浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、濾過装置、濃縮又は燃焼装置、蒸発洗浄又は冷却装置、中和装置、酸化又は還元装置、凝集沈澱装置、脱有機酸装置、イオン交換装置、生物化学的処理装置、脱フェノール装置、脱アンモニア装置、貯溜装置及び輸送装置並びにこれらに附属する電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備(汚水若しくは廃液の有用成分を回収すること又は汚水若しくは廃液を工業用水として再利用することを専らその目的とするものを除く。)とする。
13 法附則第15条第2項第2号に規定する総務省令で定める指定物質の排出又は飛散の抑制に資する施設は、活性炭利用吸着式指定物質処理装置(大気汚染防止法附則第9項に規定する指定物質を活性炭に吸着させて処理する装置をいい、当該装置と一体となって設置され、かつ、不可分の状態にあるドライクリーニング装置の部分を含む。)とする。
14 法附則第15条第2項第3号に規定する総務省令で定めるごみ処理施設は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第5条第1項に規定するごみ処理施設(焼却装置、溶融装置、破砕装置及び圧縮装置並びにこれらに附属する搬送装置、貯溜装置、汚水処理装置、ばい煙処理装置、押込装置、梱包成型装置、電動機、ポンプ、配管、計測器、破砕装置(溶融装置に附属するものに限る。)、集じん装置その他の附属設備で廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項の許可に係るもの(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成9年政令第269号。第16項において「廃掃法改正令」という。)附則第2条第1項の規定の適用を受けるものを除く。)及び同法第9条の8第1項の認定(同条第6項の変更の認定を含む。)に係るものに限る。)とする。
15 法附則第15条第2項第4号に規定する総務省令で定める一般廃棄物の最終処分場は、第16条の6第6項第2号に掲げる一般廃棄物の最終処分場(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項の許可に係るもの及び同法第9条の8第1項の認定(同条第6項の変更の認定を含む。)に係るものに限る。)(擁壁、えん堤、コンクリート槽、遮水工、集排水設備、浸出液処理設備及び搬入管理設備に限る。)とする。
16 法附則第15条第2項第5号に規定する総務省令で定める産業廃棄物処理施設は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条第11号の2、第12号、第12号の2及び第13号に規定する産業廃棄物の処理施設(法附則第15条第2項第5号イに規定する総務省令で定める産業廃棄物処理施設にあっては、同令第7条第11号の2に規定する産業廃棄物の処理施設に限る。)(焼却装置、分解装置、溶融装置、洗浄装置及び分離装置並びにこれらに附属する搬送装置、貯溜装置、汚水処理装置、ばい煙処理装置、押込装置、電動機、ポンプ、配管、計測器、脱水装置、乾燥装置、油水分離装置、中和装置、破砕装置、集じん装置その他の附属設備に限る。)のうち廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項の許可に係るもの(廃掃法改正令附則第2条第2項の規定の適用を受けるものを除く。)並びに同法第15条の4の2第1項の認定(同条第3項において準用する同法第9条の8第6項の変更の認定を含む。)及び同法第15条の4の4第1項の認定に係るものとする。
17 法附則第15条第2項第5号イに規定する総務省令で定める産業廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条の4第5号トに規定する廃石綿等のうち、廃石綿又は石綿が付着しているものとする。
18 法附則第15条第2項第6号に規定する総務省令で定める除害施設は、沈澱又は浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、濾過装置、濃縮又は燃焼装置、蒸発洗浄又は冷却装置、中和装置、酸化又は還元装置、凝集沈澱装置、脱有機酸装置、イオン交換装置、生物化学的処理装置、脱フェノール装置、脱アンモニア装置、貯溜装置及び輸送装置並びにこれらに附属する電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備(下水の有用成分を回収すること又は下水を工業用水として再利用することを専らその目的とするものを除く。)とする。
19 法附則第15条第3項に規定する新たに固定資産税が課されることとなる航空機で総務省令で定めるものは、次に掲げる航空機とする。
 航空法(昭和27年法律第231号)第100条の許可を受けた者(次号において「運航者」という。)が当該航空機に係る法第343条第1項の所有者(同条第8項の規定により所有者とみなされる者を含む。)であるもの
 運航者が他の者から賃借している航空機であって、当該航空機に係る賃貸借契約において、運航者が当該航空機に係る賃貸借期間中の公租公課を負担する旨の定めがあることについて国土交通大臣の証明を受けたもの
20 法附則第15条第3項第1号に規定する地方的な航空運送の用に供する航空機として総務省令で定めるものは、当該年度の初日の属する年の前年中において地方的な航空運送に係る路線として国土交通大臣が定める路線に就航した時間の全就航時間に対する割合が3分の2以上である航空機のうち、その最大離陸重量が200トン未満のものとする。
21 法附則第15条第3項第2号に規定する特に地方的な航空運送の用に供する航空機として総務省令で定めるものは、当該年度の初日の属する年の前年中において特に地方的な航空運送に係る路線として国土交通大臣が定める路線に就航した時間の全就航時間に対する割合が3分の2以上である航空機のうち、その最大離陸重量が50トン未満のものとする。
22 法附則第15条第3項第2号イに規定する総務省令で定める小型の航空機は、その最大離陸重量が30トン未満の航空機とする。
23 政令附則第11条第7項に規定する総務省令で定める家屋は、同項に規定する作業の用に供する家屋のうち、当該家屋の課税標準となるべき価格に当該作業所において常時雇用する労働者(政令第56条の68第2項第2号に規定する短時間労働者(以下この項において「短時間労働者」という。)を除く。)の総数に当該短時間労働者の総数に2分の1を乗じて得た数を加算した数に対する常時雇用する政令第56条の68第2項第1号に規定する心身障害者(短時間労働者を除く。)の数(当該心身障害者のうちに同項第3号に規定する重度心身障害者がある場合には、当該心身障害者の数に当該重度心身障害者の数を加算した数)と同条第1項に規定する短時間労働重度心身障害者の数を合計した数に同項に規定する短時間労働心身障害者の数に2分の1を乗じて得た数を加算した数の割合を乗じて得た額に相当する部分とする。
24 政令附則第11条第9項に規定する総務省令で定める償却資産は、緊急地震速報受信装置その他の内閣総理大臣が定める償却資産とする。
25 政令附則第11条第10項に規定する総務省令で定める車両は、次の各号に掲げる車両のいずれかであることについて国土交通大臣の定めるところにより国土交通大臣の証明がされた車両とする。
 既に事業の用に供されていた車両(日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)第22条の規定により承継した車両(次号において「承継車両」という。)のうち、エンジンその他の主要な部分品の修繕又は取替えを伴う大規模な修理又は改造が行われたことがあるものに限る。以下この号において「既存更新車両」という。)を当該事業の用に供しなくなったことに伴い、当該既存更新車両に代えて当該事業の用に供される車両(次号において「代替車両」という。)であって、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの
 当該車両の最高速度が既存更新車両の最高速度を超えること。
 当該車両の最高出力が既存更新車両の最高出力を超えること。
 当該車両の制御方式が既存更新車両の制御方式に比べて改良されていること。
 当該車両の最大積載量が既存更新車両の最大積載量を超えること。
 代替車両以外の車両(承継車両を事業の用に供しなくなったことに伴い、当該車両に代えて当該事業の用に供されるものに限る。)であって、高速走行、大量牽引又は大量積載が可能なもの
26 法附則第15条第8項に規定する雨水貯留浸透施設で総務省令で定めるものは、特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)第17条第2項に規定する検査の結果、都道府県知事又は同法第9条に規定する指定都市等の長が同法第11条の政令で定める技術的基準に適合すると認めた雨水貯留浸透施設とする。
27 法附則第15条第9項に規定する総務省令で定める書類は、特定都市河川浸水被害対策法施行規則(平成16年国土交通省令第64号)第17条第1号ロに掲げる雨水浸透阻害行為に関する工事の検査済証番号の記載された検査済証その他の当該雨水貯留浸透施設が法附則第15条第8項に規定する雨水貯留浸透施設であることを証する書類の写しとする。
28 政令附則第11条第11項に規定する電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものに水素を充塡するための設備で総務省令で定めるものは、水素ガス圧縮機又は液体水素圧縮機、ディスペンサーを同時に設置する場合のこれらの設備(当該設備と同時に設置する専用の制御装置、サクションスナッパー、蓄圧器、ガス圧縮機用冷却・加温装置、計装空気圧縮機、冷却散水ポンプ、貯水槽、水素受入装置、水素製造原料受入装置、貯槽、水素払出装置、水素製造原料払出装置、気化器、付臭装置、自然蒸発水素処理設備、水素発生設備、水素精製設備、水素放散処理設備、不活性ガス設備、障壁、防火壁、万代塀、ガス検知器、キャノピー又は配管を含む。)とする。
29 法附則第15条第11項に規定する政府の補助で総務省令で定めるものは、二酸化炭素排出抑制対策事業費又は燃料電池自動車の普及促進に向けた水素ステーション整備事業費に係る補助とする。
30 政令附則第11条第11項第1号に規定する総務省令で定めるところにより計算した取得価額は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
 購入した設備 次に掲げる金額の合計額
 当該設備の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税その他当該設備の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
 当該設備を事業の用に供するために直接要した費用の額
 購入以外の方法により取得した設備 次に掲げる金額の合計額
 その取得の時における当該設備の取得のために通常要する価額
 当該設備を事業の用に供するために直接要した費用の額
31 法附則第15条第12項に規定する総務省令で定める国際船舶は、次に掲げる要件に該当する船舶とする。
 次のいずれかに該当する船舶であること。
 前年中における外国貿易船(第11条の2第1項第2号ロに規定する外国貿易船をいう。以下この号において同じ。)として就航した日数の全就航日数に対する割合が2分の1を超える船舶(前年の1月2日以後に建造された船舶で前年中における就航日数が零であるものにあっては、当該船舶の構造、資格等からみて主として外国貿易船として就航するものと認められる船舶)
 日本の国籍を有する者又は日本の法令により設立された法人その他の団体(以下ロにおいて「日本人」という。)が前年の1月2日以後に日本人以外の者から譲渡を受けた船舶のうち、当該譲渡を受けた日から前年の12月31日までの期間中における外国貿易船として就航した日数の全就航日数に対する割合が2分の1を超える船舶(当該期間中における就航日数が零であるものにあっては、当該船舶の構造、資格等からみて主として外国貿易船として就航するものと認められる船舶)
 次のいずれかに該当する船舶であること。
 海上運送法施行規則(昭和24年運輸省令第49号)第43条第1項第4号ロ又はハに掲げる船舶のうち、船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和26年運輸省令第91号)第2条の2第2項第2号の設備を有するもの又は船舶自動化設備特殊規則(昭和58年運輸省令第6号)第5条の衛星航法装置、同令第5条の2の自動衝突予防援助装置及び船舶設備規程(昭和9年逓信省令第6号)第146条の25第1項の船速距離計(ドプラ式のものに限る。)若しくは同令第146条の43第1項のサイドスラスター(船首に設置されているものに限る。)(ロにおいて「衛星航法装置等」という。)を有するもの
 海上運送法施行規則第43条第1項第4号ニ又はホに掲げる船舶のうち衛星航法装置等を有するもの
32 政令附則第11条第15項に規定する地域住民の生活に必要な輸送の需要に応ずる鉄道又は軌道に係る事業を営む者として総務省令で定めるものは、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第7条第1項に規定する鉄道事業者(以下この項において「鉄道事業者」という。)又は軌道法第4条に規定する軌道経営者(以下この項において「鉄道事業者等」という。)で次に掲げるもの以外のものとする。
 その営む鉄道又は軌道に係る路線の長さの合計が20キロメートルを超えており、かつ、当該路線の全部又は一部が大都市(東京都、大阪市及び名古屋市をいう。以下この項において同じ。)又は都市(松戸市、横浜市、堺市、姫路市及び福岡市をいう。次号において同じ。)に存する鉄道事業者等
 他の鉄道事業者等(その営む路線が大都市に存するものに限る。)と直通運輸を行う鉄道事業者等でその営む路線の全部又は一部が大都市又は都市に存するもののうち、当該鉄道事業者等の営む路線の長さと当該鉄道事業者等が直通運輸に使用する当該他の鉄道事業者等の営む路線の長さの合計が20キロメートルを超えているもの
 鉄道事業法第15条第1項に規定する第3種鉄道事業者でその営む路線の全部又は一部が大都市又は都市(神戸市をいう。)に存するもののうち、当該第3種鉄道事業者の営む路線を使用して2以上の他の鉄道事業者等(当該他の鉄道事業者等のいずれかの営む路線が大都市に存するものに限る。)が直通運輸を行っており、かつ、当該第3種鉄道事業者の営む路線の長さと当該路線を使用する2以上の他の鉄道事業者等の営む路線で当該直通運輸に係るものの長さの合計が20キロメートルを超えているもの
 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和61年法律第88号)第1条第1項に規定する旅客会社若しくは同条第2項に規定する貨物会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第61号)附則第2条第1項に規定する新会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第36号)附則第2条第1項に規定する新会社
 鉄道事業法施行規則(昭和62年運輸省令第6号)第4条に規定する鉄道の種類のうち、同条第1号に掲げる普通鉄道以外の鉄道の事業を営む鉄道事業者
33 法附則第15条第14項に規定する政府の補助で総務省令で定めるものは、鉄道施設の安全対策事業に係る補助のうち土木構造物の耐久性の確保に資する補強若しくは改良のために交付されるもの又は鉄道軌道安全輸送設備等整備事業若しくはインバウンド対応型鉄軌道車両整備事業に係る補助のうち安全性の向上のために交付されるものとする。
34 法附則第15条第14項に規定する車両の運行の安全性の向上に資する償却資産で総務省令で定めるものは、次に掲げる償却資産のいずれかに該当することについて国土交通大臣の証明を受けた償却資産とする。
 信号保安設備
 保安通信設備
 防護設備
 停車場設備(安全性の向上のために改良されたものに限る。)
 線路設備又は電路設備(安全性の向上のために改良されたものに限る。)
 変電所(安全性の向上のために改良されたものに限る。)
 既に事業の用に供されていた車両(次号において「既存車両」という。)のうち安全性の向上のために改良されたもの
 既存車両に代えて事業の用に供される車両のうち既存車両と比べて安全性の向上が図られているもの
35 法附則第15条第15項に規定する総務省令で定める車両は、次に掲げる車両とする。
 踏段を用いずに乗降が可能な旅客用乗降口(次号において「特定乗降口」という。)を有し、かつ、客室に係る床面の全部又は一部の高さが軌条面から400ミリメートル以内である車両
 前号に掲げる車両以外の車両(同号に掲げる車両と連結して事業の用に供されるものに限る。)で、法附則第15条第15項に規定する高齢者、障害者等が当該車両の客室に特定乗降口から貫通路を通じて容易に至ることができる構造であるもの
36 政令附則第11条第16項に規定する利用者の利便の向上に資するもの又はエネルギーの使用の合理化に資するものとして総務省令で定める車両は、次の各号に掲げる車両のいずれかであることについて国土交通大臣の定めるところにより国土交通大臣の証明がされた車両とする。
 法附則第15条第16項に規定する新たに製造された車両で政令で定めるもののうち、既に事業の用に供されていた車両を当該事業の用に供しなくなったことに伴い当該車両に代えて当該事業の用に供される車両(以下この号及び次号イにおいて「代替車両」という。)又は代替車両以外の車両で新たな営業路線の開業若しくは列車の編成を構成する車両の増加に伴い新たに事業の用に供されるもの(専ら観光の用に供するものを除く。以下この号及び次号イにおいて「非代替車両」という。)であって、次に掲げる要件(次項に規定する小規模な鉄道事業者等が事業の用に供する代替車両又は非代替車両にあっては、イ及びロに掲げる要件)のいずれにも該当するもの
 当該代替車両にあっては1次周波数制御方式(サイリスターにより制御される方式を除く。以下このイ及び次号において同じ。)の導入によりその制御方式が既に事業の用に供されていた車両の制御方式に比べて性能が向上しており、当該非代替車両にあってはその制御方式が1次周波数制御方式であること。
 当該代替車両又は当該非代替車両が電力回生ブレーキを有すること(これらの車両が内燃機関を有する場合を除く。次号イ(2)及びロ(2)において同じ。)。
 当該代替車両又は当該非代替車両が客室内に発光ダイオードを光源とする照明器具を有すること。
 当該代替車両又は当該非代替車両が自動制御の機能を有する空調制御装置を用いた空調システムを有すること。
 法附則第15条第16項に規定する改良された車両で政令で定めるもののうち、次に掲げる車両
 代替車両又は非代替車両であって、改良により新たに次に掲げる要件のいずれにも該当することとなったもの
(1) 当該代替車両又は当該非代替車両の制御方式が1次周波数制御方式であること。
(2) 当該代替車両又は当該非代替車両が電力回生ブレーキを有すること。
 既に事業の用に供されていた車両を改良して当該事業の用に供するもののうち、当該改良により新たに次に掲げる要件のいずれにも該当することとなったもの(イに掲げる車両を除く。)
(1) 当該車両の制御方式が1次周波数制御方式であること。
(2) 当該車両が電力回生ブレーキを有すること。
37 法附則第15条第16項に規定する総務省令で定める小規模な鉄道事業者等は、次に掲げるもの以外のものとする。
 その営む鉄道又は軌道に係る路線の長さの合計が35キロメートルを超えており、かつ、当該路線の全部又は一部が大都市(東京都、大阪市及び名古屋市をいう。)又は都市(横浜市及び福岡市をいう。)に存する鉄道事業者等(大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第61号)第7条第1項に規定する特定鉄道事業者を除く。)
 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第1条第1項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第61号)附則第2条第1項に規定する新会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第36号)附則第2条第1項に規定する新会社
38 政令附則第11条第17項に規定する総務省令で定める車両は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成17年法律第85号)第2条第2号に掲げる流通業務総合効率化事業により取得した貨物の位置を固定するための装置が取り付けられた客車であって貨物輸送を行った距離の全走行距離に対する割合が2分の1以上のもの又は機関車及びコンテナ用の貨車とする。
39 政令附則第11条第19項第2号に規定する総務省令で定める家屋及び償却資産は、次に掲げる家屋及び償却資産とする。
 国家公務員宿舎法第10条の公邸及び同法第12条の無料宿舎の用に供する家屋及び償却資産
 無償で公共の用に供する駐車場の用に供する家屋及び償却資産
 税関の支署及び出張所、地方出入国在留管理局及びその支局並びにこれらの出張所、検疫機関、総合通信局の出張所、警察機関、国土交通省設置法第32条第1項に規定する地方整備局の事務所のうち港湾空港工事事務所及び空港工事事務所、海上保安庁法第13条に規定する管区海上保安本部の事務所のうち航空基地並びに地方航空局並びにその事務所のうち空港事務所及び空港出張所の用に供する家屋及び償却資産
40 政令附則第11条第19項第3号に規定する総務省令で定める家屋及び償却資産は、水道の用に供するダムにより貯留されている水の当該ダム所在の市町村の区域内における供給に係る部分(当該家屋及び償却資産の価格に当該供給される水の量の当該ダムにより水道に供給されている水の量に対する割合を乗じて得た額に係るものとして区分された家屋及び償却資産をいう。)とする。
41 政令附則第11条第20項に規定する都市の居住者の利便の向上に資する施設で総務省令で定めるものは、次の各号に掲げるもの(その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのあるものを除く。)であって、都市の居住者の利便の向上に資するものであることにつき国土交通大臣の証明を受けたものとする。
 緑化施設
 通路(次に掲げる施設のいずれかと連絡するものであること、何らの制限なしに通行できること及び構造上他の施設と区分されているものであることについて国土交通大臣の証明を受けたものに限る。)
 道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルその他の交通施設
 公園、緑地、広場その他の公共空地
42 法附則第15条第21項に規定する政府の補助で総務省令で定めるものは、国立大学法人の施設整備費に係る補助とする。
43 政令附則第11条第22項に規定する選定事業で総務省令で定めるものは、学校事務業務及び教育研究の補助業務を含むものであって、当該業務に係る責任を選定事業者が負うものとする。
44 政令附則第11条第22項に規定する総務省令で定める土地は、国立大学法人が有する大学設置基準第34条に規定する校地とする。
45 法附則第15条第25項に規定する家屋又は償却資産で総務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものであって、同項に規定する路線に係る鉄道事業の用に供するものであることにつき国土交通大臣の定めるところにより国土交通大臣の証明を受けた家屋又は償却資産とする。
 線路設備
 電路設備
 停車場、変電所、車庫、工場、倉庫又は詰所
 車両
46 法附則第15条第25項に規定する政府の補助で総務省令で定めるものは、鉄道施設の安全対策事業に係る補助のうち鉄道軌道安全輸送設備等整備事業又はインバウンド対応型鉄軌道車両整備事業に係る補助とする。
47 法附則第15条第26項に規定する総務省令で定める機械その他の設備は、次に掲げる機械その他の設備とする。
 木質固形燃料製造設備(農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令(平成20年政令第296号。以下この項において「利用促進法施行令」という。)第2条第2号に掲げる木竹に由来する農林漁業有機物資源を破砕することにより均質にし、乾燥し、かつ、一定の形状に圧縮成形したものを製造するもので、破砕機、乾燥機及び圧縮成形装置を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の原料受入・供給装置、選別機、篩分機、集じん装置、自動調整装置、冷却装置、貯蔵装置、搬送装置、出荷装置、送風機又は配管を含む。)
 エタノール製造設備(利用促進法施行令第2条第3号に掲げるエタノールを製造するもので、発酵装置並びに蒸留装置及び脱水装置(蒸留及び脱水を行い高純度化させる機能を有するものに限る。)又は膜処理装置(膜処理により高純度化させる機能を有するものに限る。)を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の原料受入装置、原料貯蔵装置、原料供給装置、粉砕器、圧搾装置、煮熟機、濃縮装置、分離装置、混合装置、制御装置、精製装置、熱交換器、冷却装置、貯蔵装置、ボイラー、脱臭装置、搬送装置、排水処理装置、貯留装置、残さ処理装置、出荷装置、ポンプ又は配管を含む。)
 脂肪酸メチルエステル製造設備(利用促進法施行令第2条第4号に掲げる脂肪酸メチルエステルを製造するもので、分離装置、反応槽及び精製装置を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の原料受入装置、原料貯蔵装置、原料供給装置、前処理装置、脱臭装置、自動調整装置、搬送装置、排水処理装置、貯留装置、残さ処理装置、出荷装置、ポンプ又は配管を含む。)のうち租税特別措置法第10条第7項第6号に規定する中小事業者又は同法第42条の4第8項第7号に規定する中小企業者が新設したもの
 ガス製造設備で次のいずれかに該当するもの
 利用促進法施行令第2条第5号に掲げる水素、一酸化炭素及びメタンを主成分とするガスを製造する設備で、ガス化炉、精製装置及び貯蔵装置を同時に設置する場合のこれらのもの(これらと同時に設置する専用の原料受入・供給装置、前処理装置、脱臭装置、自動調整装置、搬送装置、貯留装置、残さ処理装置、余剰ガス燃焼装置、出荷装置、ポンプ又は配管を含む。)
 利用促進法施行令第2条第6号に掲げるメタンを製造する設備で、発酵装置及び精製装置を同時に設置する場合のこれらのもの(これらと同時に設置する専用の原料受入装置、原料貯蔵装置、原料供給装置、前処理装置、脱臭装置、自動調整装置、搬送装置、排水処理装置、貯留装置、残さ処理装置、余剰ガス燃焼装置、出荷装置、ポンプ又は配管を含む。)
48 政令附則第11条第28項に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設並びに駐車施設とする。
49 政令附則第11条第29項に規定する総務省令で定める要件は、次の各号の全てに該当することとする。
 港湾法第2条第2項に規定する国際拠点港湾(以下この項において「国際拠点港湾」という。)のうち、当該港湾におけるコンテナ取扱量が国土交通大臣が定める取扱量以上であること。
 国際拠点港湾のうち、当該港湾が連続する2以上の係留施設等(輸出入に係るコンテナ貨物を運送する船舶の使用の1単位に係るコンテナ埠頭を構成する係留施設及び荷さばき地をいう。次項において同じ。)を有していること。
 国際拠点港湾のうち、当該港湾の港湾区域(港湾法第2条第3項に規定する港湾区域をいう。以下この号において同じ。)を地先水面とする地域を区域とする地方公共団体に指定都市(地方自治法第252条の19第1項に規定する指定都市をいう。以下この号において同じ。)が含まれること。ただし、港湾区域を地先水面とする地域を区域とする指定都市が存在しない道府県にあっては、当該港湾における輸出入に係るコンテナ取扱量が当該道府県に存する港湾のうち最も多い港湾であること。
50 政令附則第11条第30項に規定する総務省令で定める要件は、係留施設等のうち、岸壁の長さが240メートル以上で当該岸壁の前面の泊地の水深が12メートル以上であり、かつ、敷地面積の合計が6万平方メートル以上であることとする。
51 法附則第15条第28項に規定する政府の補助で総務省令で定めるものは、港湾機能高度化施設整備事業費に係る補助とする。
52 政令附則第11条第31項に規定する津波からの一時的な避難場所としての機能を有する堅固な工作物で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当することについて国土交通大臣の定めるところにより国土交通大臣の証明がされた工作物とする。
 避難に適した構造であること。
 地震及び津波に対して安全な構造であること。
 津波により浸水した場合に想定される水深を考慮した安全な高さに避難上有効な場所が配置され、かつ、当該場所までの避難上有効な階段その他の経路があること。
53 法附則第15条第30項に規定する総務省令で定める避難の用に供する部分は、指定避難施設の管理及び協定避難施設の管理協定に関する命令(平成23年内閣府・国土交通省令第8号)第1条の規定により明らかにされた避難上有効な屋上その他の場所及び当該場所までの避難上有効な階段その他の経路とする。
54 政令附則第11条第32項に規定する総務省令で定める設備は、次に掲げる設備とする。
 誘導灯
 誘導標識
 自動解錠装置(地震動を感知した場合に、出入口に設ける戸の施錠装置を自動的に解錠する機能を有する装置(遠隔操作により解錠する機能を併せて有する装置を含む。)をいう。)
 防災用倉庫
 防災用ベンチ
 非常用電源設備
55 政令附則第11条第33項第2号に規定するプラットホームからの転落を防止するための設備で総務省令で定めるものは、ホームドア及び可動式ホーム柵(これらと併せて設置する列車定点停止装置を含む。)とする。
56 政令附則第11条第34項に規定する停車場建物及び旅客用通路に係る家屋で総務省令で定めるものは、同条第33項第1号に掲げる事業が実施された停車場建物及び旅客用通路に係る家屋の当該事業実施後の床面積から当該事業実施前の床面積を控除した床面積に相当する部分とする。
57 法附則第15条第33項第1号イに規定する太陽光を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備で総務省令で定めるものは、再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得した太陽光発電設備及びこれと同時に設置する専用の架台、集光装置、追尾装置、蓄電装置、制御装置、直交変換装置又は系統連系用保護装置とする。
58 法附則第15条第33項第1号イに規定する総務省令で定める規模は、出力1000キロワットとする。
59 法附則第15条第33項第1号ロに規定する総務省令で定める規模は、出力20キロワットとする。
60 法附則第15条第33項第1号ハに規定する総務省令で定める規模は、出力5000キロワットとする。
61 法附則第15条第33項第1号ニに規定する総務省令で定める規模は、出力1000キロワットとする。
62 法附則第15条第33項第1号ホに規定する総務省令で定める規模は、出力2万キロワットとする。
63 法附則第15条第33項第3号ハに規定する総務省令で定める規模は、出力1万キロワットとする。
64 法附則第15条第34項に規定する機械類で総務省令で定めるものは、熱電併給型動力発生装置(エンジン(希薄燃焼方式又はダブル酸素センサー付3元触媒方式のものに限る。以下この項において同じ。)又はタービン(予混合希薄燃焼方式、低温選択還元脱硝方式、熱電可変方式、再生サイクル方式又は再熱サイクル方式のものに限る。以下この項において同じ。)及びこれらに直結する発電機又はコンプレッサー並びにエンジン又はタービンから排出された熱を利用するための熱交換器、廃熱ボイラー又は廃熱吸収式冷温水器を同時に設置する場合のこれらのもののうち、発電効率及び廃熱回収効率の合計値が72パーセント以上となる場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の自動調整装置、蓄熱槽、冷却装置、系統連系用保護装置、ポンプ又は配管を含む。)であって、次に掲げる要件(第2号の比較の対象となる設備が販売されていない場合にあっては、第1号に掲げる要件に限る。)のいずれにも該当するものとする。
 当該熱電併給型動力発生装置の属する同一の製造業者が製造した同一の種別に属する熱電併給型動力発生装置を型式その他の事項により区分した場合の各区分(以下この項において「型式区分」という。)に係る販売が開始された日(以下この項において「販売開始日」という。)が、当該熱電併給型動力発生装置が新たに取得された日の10年前の日の属する年度(その年の1月1日から12月31日までの期間をいう。以下この号において同じ。)開始の日以後の日であるもののうち、当該熱電併給型動力発生装置が新たに取得された時点において、当該熱電併給型動力発生装置が、型式区分に係る販売開始日が最も新しい型式区分に属するもの(当該型式区分に係る販売開始日の属する年度が、当該熱電併給型動力発生装置が新たに取得された日の属する年度又はその前年度であるものを含む。)であること。
 当該熱電併給型動力発生装置が、その属する型式区分に係る販売開始日に次いで新しい販売開始日の型式区分(当該熱電併給型動力発生装置の製造業者が製造した当該熱電併給型動力発生装置と同一の種別に属する設備の型式区分に限る。)に属する設備と比較して、生産効率、エネルギー効率その他の事業の生産性の向上に資するものの指標が年平均一パーセント以上向上しているものであること。
 当該熱電併給型動力発生装置1基の発電出力が10キロワット以上のものであること。
65 法附則第15条第35項に規定する補強のための工事で総務省令で定めるものは、特定鉄道等施設に係る耐震補強に関する省令(平成25年国土交通省令第16号)第2条に規定する特定鉄道等施設(次項において「特定鉄道等施設」という。)に係る同令第3条の規定に基づき実施される耐震性の向上を図るための補強工事とする。
66 法附則第15条第35項に規定する鉄道施設で総務省令で定めるものは、次に掲げる特定鉄道等施設の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
 1日当たりの平均片道断面輸送量が1万人以上の線区における特定鉄道等施設 橋りょう(ロッキング橋脚を有するものに限る。)のうち、前項に規定する工事により新たに取得した部分として地方運輸局長の証明がされたもの
 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第40条第1項に規定する都道府県地域防災計画又は同法第42条第1項に規定する市町村地域防災計画に定められた緊急輸送道路と交差し又は隣接して並走する線区における特定鉄道等施設 橋りょう、高架橋又はトンネルのうち、前項に規定する工事により新たに取得した部分として地方運輸局長の証明がされたもの
67 法附則第15条第36項に規定する政府の補助で総務省令で定めるものは、港湾機能高度化施設整備事業費に係る補助とする。
68 法附則第15条第37項に規定する災害時における放送法第64条第1項ただし書に規定するラジオ放送による同法第108条の放送の確実な実施に著しく資するものとして総務省令で定めるものは、放送法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第10号)第86条の2第1項の規定により同法第108条の放送の確実な実施のために特に必要なものであることについて総務大臣の確認を受けた同項に規定する基幹放送設備等整備計画(同令第86条の2第3項の規定による変更の確認があった場合には、その変更後のもの)又は同令第101条の2第1項の規定により同法第108条の放送の確実な実施のために特に必要なものであることについて総務大臣の確認を受けた同項に規定する基幹放送局設備整備計画(同令第101条の2第3項の規定による変更の確認があった場合には、その変更後のもの)に記載されたもの(電源設備にあっては、可搬型のものを除く。)とする。
69 法附則第15条第38項に規定する地下街等における洪水時、雨水出水時又は高潮時の避難の確保及び洪水時、雨水出水時又は高潮時の浸水の防止を図るための設備で総務省令で定めるものは、防水板、防水扉、排水ポンプ及び換気口浸水防止機とする。
70 法附則第15条第39項に規定する医療に関する研究開発を実施する事業であって、基礎的なものその他の収益性の低いものとして総務省令で定めるものは、国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第2条第2項に規定する特定事業で国家戦略特別区域法施行規則(平成26年内閣府令第20号)第1条第2号に掲げる事業(同号イに掲げるものにあっては、製造に係るものを除く。)であって、科学技術基本法(平成7年法律第130号)第9条第2項第1号に規定する研究開発のうち基礎研究又は応用研究(収益を生ずるまでに長期間を要するものに限る。)に該当するものとして国家戦略特別区域法第11条第1項に規定する認定区域計画に記載されたものとする。
71 法附則第15条第39項に規定する総務省令で定める計画は、同項に規定する実施主体の国家戦略特別区域法施行規則第3条第4項の規定による国家戦略特別区域担当大臣の確認を受けた同条第1項の事業実施計画(同条第5項において準用する同条第4項の規定による変更の確認があった場合には、その変更後のもの)とする。
72 政令附則第11条第37項に規定する総務省令で定めるところにより計算した取得価額は、次の各号に掲げる機械及び装置並びに器具及び備品(以下この項において「機械装置等」という。)の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
 購入した機械装置等 次に掲げる金額の合計額
 当該機械装置等の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税その他当該機械装置等の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
 当該機械装置等を事業の用に供するために直接要した費用の額
 購入以外の方法により取得した機械装置等 次に掲げる金額の合計額
 その取得の時における当該機械装置等の取得のために通常要する価額
 当該機械装置等を事業の用に供するために直接要した費用の額
73 政令附則第11条第37項に規定する総務省令で定めるものは、専ら研究開発に関する事業の用に供される減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第6の上欄に掲げる器具及び備品(同表の中欄に掲げる固定資産に限る。)とする。
74 政令附則第11条第38項に規定する都市の居住者の利便の向上に資する施設で総務省令で定めるものは、次の各号に掲げるもの(その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのあるものを除く。)であって、都市の居住者の利便の向上に資するものであることにつき国土交通大臣の証明を受けたものとする。
 緑化施設
 通路(次に掲げる施設のいずれかと連絡するものであること、何らの制限なしに通行できること及び構造上他の施設と区分されているものであることについて国土交通大臣の証明を受けたものに限る。)
 道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルその他の交通施設
 公園、緑地、広場その他の公共空地
75 政令附則第11条第41項第7号に規定する総務省令で定める道路は、次の各号に掲げるものとする。
 農業用道路
 林道
76 法附則第15条第42項に規定する地下ケーブルその他の総務省令で定める設備は、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
一 政令附則第11条第40項第1号に規定する一般送配電事業者
管路、ケーブル、引込線、変圧器、保安開閉装置及び電話ケーブル
二 政令附則第11条第40項第2号に規定する電気通信事業者
市内線路設備、市外線路設備及びこれらを収容し、又は保護するための土木設備
三 政令附則第11条第40項第3号に規定する事業者
ケーブル、中継増幅器、分岐器、分配器、電源供給器及びこれらを収容し、又は保護するための設備
77 法附則第15条第43項に規定する農地中間管理権を取得した土地で総務省令で定めるものは、当該土地の所有者が所有する全ての農地(当該者が利用する10アール未満のものを除く。)について、当該農地中間管理権が新たに設定されるもの(当該土地の所有者が同項に規定する農地中間管理機構から農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条第1項に規定する賃借権の設定等を受けたものを除く。)とする。
78 法附則第15条第44項に規定する政府の補助で総務省令で定めるものは、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条の2第1項に規定する仕事・子育て両立支援事業のうち企業主導型保育事業の運営費に係る補助とする。
79 政令附則第11条第44項に規定する総務省令で定める特定電気通信設備は、特定通信・放送開発事業実施円滑化法附則第5条第2項第2号に規定する電気通信設備等を定める省令(平成28年総務省令第64号)第1条第1項第1号に掲げる電気通信設備のうち同令第2条第1号に掲げる特定電気通信設備に該当するものとする。
80 政令附則第11条第44項に規定する総務省令で定めるところにより計算した取得価額は、次の各号に掲げる固定資産の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
 購入した固定資産 次に掲げる金額の合計額
 当該固定資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税その他当該固定資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
 当該固定資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
 購入以外の方法により取得した固定資産 次に掲げる金額の合計額
 その取得の時における当該固定資産の取得のために通常要する価額
 当該固定資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
81 政令附則第11条第45項第1号に規定する総務省令で定めるところにより計算した取得価額は、次の各号に掲げる固定資産の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
 購入した固定資産 次に掲げる金額の合計額
 当該固定資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税その他当該固定資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
 当該固定資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
 購入以外の方法により取得した固定資産 次に掲げる金額の合計額
 その取得の時における当該固定資産の取得のために通常要する価額
 当該固定資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
82 政令附則第11条第45項第1号に規定する機械及び装置で総務省令で定めるものは、同号に規定する機械及び装置(以下この項において「機械及び装置」という。)のうち次に掲げる要件(第3号の比較の対象となる機械及び装置が販売されていない場合には、第1号及び第2号に掲げる要件に限る。)のいずれにも該当するものとする。
 商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に直接供するものであること。
 当該機械及び装置の属する同一の製造業者が製造した同一の種別に属する機械及び装置を型式その他の事項により区分した場合の各区分(次号において「型式区分」という。)に係る販売が開始された日(次号において「販売開始日」という。)が、当該機械及び装置が新たに取得された日の10年前の日の属する年度(その年の1月1日から12月31日までの期間をいう。)開始の日以後の日であること。
 当該機械及び装置について、その属する型式区分に係る販売開始日に次いで新しい販売開始日の型式区分(当該機械及び装置の製造業者が製造した当該機械及び装置と同一の種別に属する機械及び装置の型式区分に限る。)に属する機械及び装置と比較して、生産効率、エネルギー効率、精度その他の生産性の向上に資するものの指標が年平均一パーセント以上向上しているものであること。
83 政令附則第11条第45項第2号に規定する工具で総務省令で定めるものは、同号に規定する工具(以下この項において「工具」という。)のうち、測定工具又は検査工具であって、次に掲げる要件(第3号の比較の対象となる工具が販売されていない場合には、第1号及び第2号に掲げる要件に限る。)のいずれにも該当するものとする。
 商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に直接供するものであること。
 当該工具の属する同一の製造業者が製造した同一の種別に属する工具を型式その他の事項により区分した場合の各区分(次号において「型式区分」という。)に係る販売が開始された日(次号において「販売開始日」という。)が、当該工具が新たに取得された日の5年前の日の属する年度(その年の1月1日から12月31日までの期間をいう。)開始の日以後の日であること。
 当該工具について、その属する型式区分に係る販売開始日に次いで新しい販売開始日の型式区分(当該工具の製造業者が製造した当該工具と同一の種別に属する工具の型式区分に限る。)に属する工具と比較して、生産効率、エネルギー効率、精度その他の生産性の向上に資するものの指標が年平均一パーセント以上向上しているものであること。
84 政令附則第11条第45項第3号に規定する器具及び備品で総務省令で定めるものは、同号に規定する器具及び備品(以下この項において「器具及び備品」という。)のうち次に掲げる要件(第3号の比較の対象となる器具及び備品が販売されていない場合には、第1号及び第2号に掲げる要件に限る。)のいずれにも該当するものとする。
 商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に直接供するものであること。
 当該器具及び備品の属する同一の製造業者が製造した同一の種別に属する器具及び備品を型式その他の事項により区分した場合の各区分(次号において「型式区分」という。)に係る販売が開始された日(次号において「販売開始日」という。)が、当該器具及び備品が新たに取得された日の6年前の日の属する年度(その年の1月1日から12月31日までの期間をいう。)開始の日以後の日であること。
 当該器具及び備品について、その属する型式区分に係る販売開始日に次いで新しい販売開始日の型式区分(当該器具及び備品の製造業者が製造した当該器具及び備品と同一の種別に属する器具及び備品の型式区分に限る。)に属する器具及び備品と比較して、生産効率、エネルギー効率、精度その他の生産性の向上に資するものの指標が年平均一パーセント以上向上しているものであること。
85 政令附則第11条第45項第4号に規定する建物附属設備で総務省令で定めるものは、同号に規定する建物附属設備(以下この項において「建物附属設備」という。)のうち次に掲げる要件(第3号の比較の対象となる建物附属設備が販売されていない場合には、第1号及び第2号に掲げる要件に限る。)のいずれにも該当するものとする。
 商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に直接供するものであること。
 当該建物附属設備の属する同一の製造業者が製造した同一の種別に属する建物附属設備を型式その他の事項により区分した場合の各区分(次号において「型式区分」という。)に係る販売が開始された日(次号において「販売開始日」という。)が、当該建物附属設備が新たに取得された日の14年前の日の属する年度(その年の1月1日から12月31日までの期間をいう。)開始の日以後の日であること。
 当該建物附属設備について、その属する型式区分に係る販売開始日に次いで新しい販売開始日の型式区分(当該建物附属設備の製造業者が製造した当該建物附属設備と同一の種別に属する建物附属設備の型式区分に限る。)に属する建物附属設備と比較して、生産効率、エネルギー効率、精度その他の生産性の向上に資するものの指標が年平均一パーセント以上向上しているものであること。
86 政令附則第11条第46項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 法附則第15条第47項に規定する中小事業者等が取得をする同項に規定する機械装置等が同項に規定する先端設備等に該当する旨を証する書類の写し
 法附則第15条第47項に規定する認定先端設備等導入計画の写し及び当該認定先端設備等導入計画に係る認定書の写し
87 政令附則第11条第47項に規定する居住者等利用施設で総務省令で定めるものは、都市再生特別措置法施行規則第12条の3第1号に掲げる道路及び通路並びに同条第2号に掲げる公園、緑地及び広場とする。
88 法附則第15条第49項に規定する特定公益的施設又は特定公共施設のうち総務省令で定めるものは、福島復興再生特別措置法施行規則第8条第1項第7号に掲げる事業により整備する同号イ及びロに掲げる施設とする。
(法附則第15条の2第1項の算定方法)
第6条の2 法附則第15条の2第1項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する償却資産に対して昭和62年3月31日後新たに固定資産税が課されることとなった年度から、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和61年法律第94号。以下この条において「国鉄関連改正法」という。)第2条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和31年法律第82号。以下この条において「旧交納付金法」という。)附則第17項の表の上欄に掲げる償却資産の区分に応じ同表の中欄に掲げる年度分から当該償却資産につき同項の規定(国鉄関連改正法附則第13条第2項の規定によりなお効力を有することとされる場合を含む。以下この条において同じ。)が適用された年度分(法附則第15条の2第1項に規定するこれに類する償却資産にあっては旧交納付金法附則第17項の規定が適用されるべきであった年度分)を控除した年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格にそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額とする。
(政令附則第11条の2第3項の固定資産)
第6条の3 政令附則第11条の2第3項に規定する鉄道事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるものは、線路設備、電路設備、停車場、変電所、車庫、工場、倉庫及び詰所の用に供する固定資産又は車両とする。
2 政令附則第11条の2第3項に規定する鉄道施設の用に供する固定資産で総務省令で定めるものは、線路設備、電路設備、停車場、変電所及び車両とする。
(政令附則第11条の3第3号の固定資産)
第6条の4 政令附則第11条の3第3号に規定する総務省令で定める固定資産は、次の各号に掲げる固定資産の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める固定資産とする。
 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第1条第1項に規定する旅客会社(次号において「旅客会社」という。)が同条第2項に規定する貨物会社(次号において「貨物会社」という。)に貸し付けている固定資産 線路設備、電路設備、停車場、変電所、車庫、工場、倉庫及び詰所の用に供する固定資産
 貨物会社が旅客会社に無償で貸し付けている固定資産 線路設備、電路設備、停車場、変電所、車庫、工場、倉庫及び詰所の用に供する固定資産
(政令附則第12条の割合の補正等)
第7条 第7条の3第1項及び第2項の規定は、政令附則第12条第4項に規定する区分所有に係る住宅以外の住宅における人の居住の用に供する部分の床面積の当該住宅の床面積に対する割合及び区分所有に係る住宅における居住用専有部分に係る基準部分のうち人の居住の用に供する部分の床面積の当該居住用専有部分の床面積に対する割合、同条第11項(同条第15項において準用する場合を含む。)に規定する住宅である家屋における従前の権利に対応する居住部分又は従前の権利に対応する非居住部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合及び住宅以外の家屋における従前の権利に対応する部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合、同条第13項に規定する区分所有に係るサービス付き高齢者向け貸家住宅における高齢者向け貸家用専有部分に係る高齢者向け特定貸家基準部分のうち専らサービス付き高齢者向け住宅事業に係る住居として貸家の用に供する部分の床面積の当該高齢者向け貸家用専有部分の床面積に対する割合及び区分所有に係るサービス付き高齢者向け貸家住宅以外のサービス付き高齢者向け貸家住宅における高齢者向け特定貸家基準住居部分の床面積の当該サービス付き高齢者向け貸家住宅の床面積に対する割合、同条第16項に規定する区分所有に係る特定特例適用住宅以外の特定特例適用住宅における特定居住用部分又は特定居住用部分以外の部分の床面積の当該特定特例適用住宅の床面積に対する割合及び区分所有に係る特定特例適用住宅における特定居住用部分又は特定居住用部分以外の部分の床面積の当該特定特例適用住宅の床面積に対する割合、同条第21項に規定する区分所有に係る耐震基準適合住宅以外の耐震基準適合住宅における人の居住の用に供する部分の床面積の当該耐震基準適合住宅の床面積に対する割合及び区分所有に係る耐震基準適合住宅における人の居住の用に供する部分の床面積の当該居住用専有部分の床面積に対する割合、同条第26項に規定する特定居住用部分の床面積の当該高齢者等居住改修住宅の床面積に対する割合、同条第29項に規定する特定居住用部分の床面積の当該高齢者等居住改修専有部分の床面積に対する割合、同条第33項に規定する特定居住用部分の床面積の当該熱損失防止改修住宅の床面積に対する割合、同条第36項に規定する特定居住用部分の床面積の当該熱損失防止改修専有部分の床面積に対する割合、同条第40項に規定する区分所有に係る特定耐震基準適合住宅以外の特定耐震基準適合住宅における人の居住の用に供する部分の床面積の当該特定耐震基準適合住宅の床面積に対する割合及び区分所有に係る特定耐震基準適合住宅における人の居住の用に供する部分の床面積の当該居住用専有部分の床面積に対する割合、同条第43項に規定する特定居住用部分の床面積の当該特定熱損失防止改修住宅の床面積に対する割合、同条第46項に規定する特定居住用部分の床面積の当該熱損失防止改修住宅専有部分の床面積に対する割合並びに同条第47項及び第48項に規定する区分所有に係る耐震基準適合家屋以外の耐震基準適合家屋における当該耐震基準適合家屋の床面積から人の居住の用に供する部分の床面積を控除して得た床面積の当該耐震基準適合家屋の床面積に対する割合及び区分所有に係る耐震基準適合家屋における居住用専有部分の床面積から人の居住の用に供する部分の床面積を控除して得た床面積の当該居住用専有部分の床面積に対する割合の補正について準用する。ただし、市町村の条例で定めるところによって、法第388条第1項に規定する固定資産評価基準によって求めた人の居住の用に供する部分又は従前の権利に対応する部分の価額その他これらの部分に係る税額の算定について適当と認められる基準により算出した数値に基づいて補正を行うこととした場合においては、当該条例で定める方法によって補正することを妨げない。
2 政令附則第12条第4項第1号ロ及び第2号、第11項第1号ロ、第2号ロ及び第3号ロ、第13項第1号ロ及び第2号、第16項第2号イ及びロ並びに第3号イ及びロ、第21項第1号イ及びロ並びに第2号イ及びロ、第26項、第29項、第33項、第36項、第40項第1号イ及びロ並びに第2号イ及びロ、第43項、第46項、第47項第1号ロ及びハ並びに第2号ロ及びハ並びに第48項第1号ロ及びハ並びに第2号ロ及びハに規定する総務省令で定める事項は、仕上部分の程度とする。
3 法附則第15条の7第3項に規定する総務省令で定める書類は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号)第6条、第9条又は第13条に規定する通知書の写しとする。
4 政令附則第12条第12項第1号イに規定する総務省令で定める建築物は、次に掲げる要件に該当する建築物とする。
 外壁及び軒裏が、建築基準法第2条第8号に規定する防火構造であること。
 屋根が、建築基準法施行令第136条の2の2第1号及び第2号に掲げる技術的基準に適合するものであること。
 天井及び壁の室内に面する部分が、通常の火災時の加熱に15分間以上耐える性能を有するものであること。
 前3号に掲げるもののほか、建築物の各部分が、防火上支障のない構造であること。
5 政令附則第12条第12項第1号ロに規定する政府の補助で総務省令で定めるものは、スマートウェルネス住宅等推進事業のうちサービス付き高齢者向け住宅(高齢者専用賃貸住宅の整備を行う事業により建設されたものを除く。)の整備を行う事業に係る補助とする。
6 法附則第15条の9第1項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた住宅は、当該住宅が国土交通大臣が総務大臣と協議して定める政令附則第12条第19項に掲げる基準に適合する旨を証する書類を法附則第15条の9第1項に規定する耐震改修が行われた住宅につき同項の規定の適用があるべき旨の申告の際に市町村長に提出することにより証明がされた住宅とする。
7 政令附則第12条第20項第3号に規定する総務省令で定める部分は、共同住宅等である耐震基準適合住宅の次に掲げる部分とする。
 建物の区分所有等に関する法律第2条第1項に規定する建物の部分に相当する部分
 前号に掲げるもののほか、共同住宅等の壁で区画された部分で住戸(寄宿舎の寝室その他これに類する共同住宅等の部分を含む。)であるもの
8 法附則第15条の9第6項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。ただし、同項に規定する納税義務者が同項に規定する申告書に当該納税義務者の個人番号(当該書類を提出する者の個人番号に限る。次項及び第11項において同じ。)を記載して提出したときは、第1号の書類は、添付することを要しない。
 法附則第15条の9第6項に規定する納税義務者の住民票の写し
 次に掲げる者の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
 政令附則第12条第23項第1号に掲げる者 その者の住民票の写し
 政令附則第12条第23項第2号に掲げる者 その者の介護保険法第12条第3項に規定する被保険者証の写し
 政令附則第12条第23項第3号に掲げる者 同号に該当する旨を証する書類の写し
 次に掲げるいずれかの書類
 法附則第15条の9第4項に規定する居住安全改修工事に係る明細書(当該居住安全改修工事の内容及び費用を確認することができるものに限る。)、当該居住安全改修工事が行われた箇所を撮影した写真及び工事費用を支払ったことを確認することができる領収証
 法附則第15条の9第4項に規定する居住安全改修工事が行われた旨を証する書類
 政令附則第12条第24項に規定する補助金等の交付、居宅介護住宅改修費の給付又は介護予防住宅改修費の給付を受ける場合には、当該補助金等の交付決定、居宅介護住宅改修費の給付決定又は介護予防住宅改修費に係る給付決定を受けたことを確認することができる書類
 前各号に掲げるもののほか、市町村長が必要と認める書類
9 法附則第15条の9第11項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。ただし、同項に規定する納税義務者が同項に規定する申告書に当該納税義務者の個人番号を記載して提出したときは、第1号の書類は、添付することを要しない。
 法附則第15条の9第11項に規定する納税義務者の住民票の写し
 法附則第15条の9第9項に規定する熱損失防止改修工事が行われた旨を証する国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類
 政令附則第12条第31項に規定する補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の交付決定を受けたことを確認することができる書類
 前各号に掲げるもののほか、市町村長が必要と認める書類
10 法附則第15条の9の2第2項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第6条、第9条又は第13条に規定する通知書の写し
 法附則第15条の9の2第1項に規定する耐震改修が行われた旨及び当該住宅が認定長期優良住宅に該当することとなった旨を証する国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類
 前2号に掲げるもののほか、市町村長が必要と認める書類
11 法附則第15条の9の2第6項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。ただし、同項に規定する納税義務者が同項に規定する申告書に当該納税義務者の個人番号を記載して提出したときは、第1号の書類は、添付することを要しない。
 法附則第15条の9の2第6項に規定する納税義務者の住民票の写し
 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第6条、第9条又は第13条に規定する通知書の写し
 法附則第15条の9第9項に規定する熱損失防止改修工事が行われた旨及び法附則第15条の9の2第4項に規定する住宅又は同条第5項に規定する区分所有に係る家屋の専有部分が認定長期優良住宅に該当することとなった旨を証する国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類
 政令附則第12条第31項に規定する補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の交付決定を受けたことを確認することができる書類
 前各号に掲げるもののほか、市町村長が必要と認める書類
12 第8項から前項までの規定にかかわらず、市町村長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
13 法附則第15条の10第1項に規定する政府の補助で総務省令で定めるものは、耐震対策緊急促進事業のうち耐震改修を行う事業に係る補助とする。
14 法附則第15条の10第1項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が国土交通大臣が総務大臣と協議して定める政令附則第12条第19項に掲げる基準に適合する旨を証する書類を法附則第15条の9第1項に規定する耐震改修が行われた家屋につき法附則第15条の10第1項の規定の適用があるべき旨の申告の際に市町村長に提出することにより証明がされた家屋とする。
15 政令附則第12条の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定の適用について、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句における床面積の算定に関しては、同表の下欄に掲げる方法によるものとする。
政令附則第12条第1項第8号 人の居住の用に供するために独立的に区画された家屋の1の部分でその床面積 併用住宅(その一部を人の居住の用に供する家屋をいう。以下この表において同じ。)にあっては、当該独立的に区画された家屋の1の部分の床面積のうち人の居住の用に供する部分の床面積とし、また、共同住宅等(政令附則第12条第1項第4号に規定する共同住宅等をいう。以下この表において同じ。)に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき独立的に区画された各部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
政令附則第12条第1項第9号 人の居住の用に供する専有部分でその床面積 併用住宅にあっては、当該専有部分のうちその人の居住の用に供する部分の床面積とし、また、区分所有に係る家屋に共用部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各区分所有者の専有部分の床面積に算入する。
政令附則第12条第1項第12号 サービス付き高齢者向け住宅事業に係る住居として貸家の用に供するために独立的に区画されたサービス付き高齢者向け貸家住宅の1の部分でその床面積 併用住宅にあっては、当該独立的に区画された政令附則第12条第1項第3号に規定するサービス付き高齢者向け貸家住宅の1の部分の床面積のうち同項第11号に規定するサービス付き高齢者向け住宅事業に係る住居として貸家の用に供する部分の床面積とし、また、共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき独立的に区画された各部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
政令附則第12条第2項 人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。)の床面積 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき独立的に区画された各部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
政令附則第12条第3項第1号 床面積 併用住宅にあっては、その人の居住の用に供する部分の床面積とする。
政令附則第12条第4項第1号ロ 当該居住用専有部分の床面積 区分所有に係る住宅(政令附則第12条第1項第1号に規定する住宅をいう。以下この表において同じ。)に共用部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各区分所有者の専有部分の床面積に算入する。
政令附則第12条第12項第2号ロ 貸家の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。次項及び第14項において同じ。)の床面積 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき独立的に区画された各部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
政令附則第12条第13項第1号ロ 当該高齢者向け貸家用専有部分の床面積 政令附則第12条第1項第11号に規定する区分所有に係るサービス付き高齢者向け貸家住宅に共用部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各区分所有者の専有部分の床面積に算入する。
政令附則第12条第16項第1号イ及びロ 専有部分の床面積 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
政令附則第12条第16項第2号イ 特定居住用部分の床面積 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各特定居住用部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
政令附則第12条第16項第2号ロ 特定居住用部分の床面積 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各特定居住用部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
専有部分の床面積 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
政令附則第12条第16項第3号イ 特定居住用部分以外の部分の床面積 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各特定居住用部分以外の部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
特定居住用部分の床面積 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各特定居住用部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
政令附則第12条第16項第3号ロ 特定居住用部分以外の部分の床面積 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各特定居住用部分以外の部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
専有部分の床面積 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
特定居住用部分の床面積 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各特定居住用部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
政令附則第12条第16項第4号ロ 専有部分の床面積 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
政令附則第12条第20項第3号 一の独立区画部分(人の居住の用に供するために独立的に区画された部分として総務省令で定める部分をいう。以下この条において同じ。)の床面積 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各独立区画部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
政令附則第12条第21項第1号ロ 一の独立区画部分の床面積 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各独立区画部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
政令附則第12条第21項第2号イ 人の居住の用に供する部分の床面積 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各人の居住の用に供する部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
居住用専有部分の床面積 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各居住用専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
政令附則第12条第21項第2号ロ 人の居住の用に供する部分の床面積 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各人の居住の用に供する部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
居住専有独立部分の床面積 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各居住専有独立部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
居住用専有部分の床面積 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各居住用専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
政令附則第12条第28項第2号 特定居住用部分の床面積 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各特定居住用部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
政令附則第12条第29項 特定居住用部分の床面積 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各特定居住用部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
高齢者等居住改修専有部分の床面積 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各高齢者等居住改修専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
政令附則第12条第35項第2号 特定居住用部分の床面積 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各特定居住用部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
政令附則第12条第36項 特定居住用部分の床面積 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各特定居住用部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
熱損失防止改修専有部分の床面積 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各熱損失防止改修専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
政令附則第12条第38項第1号 床面積 併用住宅にあっては、その人の居住の用に供する部分の床面積とする。
政令附則第12条第39項第3号 一の独立区画部分の床面積 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各独立区画部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
政令附則第12条第40項第1号ロ 一の独立区画部分の床面積 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各独立区画部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
政令附則第12条第40項第2号イ 人の居住の用に供する部分の床面積 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各人の居住の用に供する部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
居住用専有部分の床面積 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各居住用専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
政令附則第12条第40項第2号ロ 人の居住の用に供する部分の床面積 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各人の居住の用に供する部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
居住専有独立部分の床面積 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各居住専有独立部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
居住用専有部分の床面積 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各居住用専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
政令附則第12条第45項第2号 特定居住用部分の床面積 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各特定居住用部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
政令附則第12条第46項 特定居住用部分の床面積 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各特定居住用部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
特定熱損失防止改修住宅専有部分の床面積 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各特定熱損失防止改修住宅専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
政令附則第12条第47項第1号ハ 一の独立区画部分の床面積 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各独立区画部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
政令附則第12条第47項第2号ロ 居住用専有部分の床面積 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各居住用専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
人の居住の用に供する部分の床面積 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各人の居住の用に供する部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
政令附則第12条第47項第2号ハ 居住用専有部分の床面積 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各居住用専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
人の居住の用に供する部分の床面積 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各人の居住の用に供する部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
居住専有独立部分の床面積 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各居住専有独立部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
政令附則第12条第48項第1号ハ 一の独立区画部分の床面積 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各独立区画部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
政令附則第12条第48項第2号ロ 居住用専有部分の床面積 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各居住用専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
人の居住の用に供する部分の床面積 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各人の居住の用に供する部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
政令附則第12条第48項第2号ハ 居住用専有部分の床面積 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各居住用専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
人の居住の用に供する部分の床面積 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各人の居住の用に供する部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
居住専有独立部分の床面積 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各居住専有独立部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
(法附則第15条の11の総務省令で定めるところにより証明がされた家屋)
第7条の2 法附則第15条の11第1項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第10条第2項に規定する通知書の写し及び文部科学大臣が総務大臣と協議して定める主として劇場、音楽堂等の活性化に関する法律(平成24年法律第49号)第2条第2項に規定する実演芸術の公演の用に供する施設である旨を証する書類を法附則第15条の11第1項に規定する利便性等向上改修工事が行われた家屋につき同項の規定の適用がある旨の申告の際に市町村長に提出することにより証明がされた家屋とする。
(政令附則第12条の4第4項第1号に規定する総務省令で定める面積等)
第7条の3 政令附則第12条の4第4項第1号イに規定する総務省令で定める面積は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積とする。
 政令附則第12条の4第3項第3号から第5号までの規定により同条第4項第1号イに規定する相続人等(次号及び次項において「相続人等」という。)が同条第4項第1号イに規定する従前所有者等(次号及び次項において「従前所有者等」という。)から法附則第16条の2第1項に規定する被災住宅用地(以下この項及び次項において「被災住宅用地」という。)の一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分(次号において「被災住宅用地の一部等」という。)を取得した場合 その取得した当該被災住宅用地の一部の面積又はその取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積
 政令附則第12条の4第3項第3号又は第5号の規定により相続人等がこれらの規定に掲げる者(以下この項及び次項において「前相続人等」という。)から被災住宅用地の一部等を取得した場合 同条第3項第3号又は第5号の規定により前相続人等が従前所有者等(これらの規定により前相続人等が前相続人等から当該被災住宅用地の一部等を取得した場合における当該被災住宅用地の一部等を取得した前相続人等に係る前相続人等を含む。)から取得した当該被災住宅用地の一部等のうち、これらの規定により当該相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積
2 政令附則第12条の4第4項第1号ロ及びハに規定する総務省令で定める面積は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積とする。
 政令附則第12条の4第3項第3号から第5号までの規定により相続人等が従前所有者等から被災住宅用地の全部若しくは一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分(次号において「被災住宅用地の全部等」という。)を取得した場合 その取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はその取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積
 附則第12条の4第3項第3号又は第5号の規定により相続人等が前相続人等から被災住宅用地の全部等を取得した場合 これらの規定により前相続人等が従前所有者等(これらの規定により前相続人等が前相続人等から当該被災住宅用地の全部等を取得した場合における当該被災住宅用地の全部等を取得した前相続人等に係る前相続人等を含む。)から取得した当該被災住宅用地の全部等のうち、これらの規定により相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積
3 政令附則第12条の4第7項第2号ロに規定する特例適用住居数は、同号ロのその全部が別荘の用に供されていた住居以外の住居が、家屋のうち人の居住の用に供するために独立的に区画された部分又はその一部であった場合には、当該部分の数による。
4 法附則第16条の2第3項に規定する総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 法附則第16条の2第3項に規定する被災共用土地(以下この項から第9項までにおいて「被災共用土地」という。)が同条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により住宅用地とみなされた土地(以下この項において「住宅用地とみなされた土地」という。)である部分及び住宅用地とみなされた土地以外の土地(第9項において「非住宅用地」という。)である部分を併せ有する土地である場合
 被災共用土地が法附則第16条の2第1項の規定により読み替えて適用される法第349条の3の2第2項の規定の適用を受ける土地(以下この条において「小規模住宅用地」という。)である部分及び小規模住宅用地以外の住宅用地とみなされた土地(以下この条において「一般住宅用地」という。)である部分を併せ有する土地である場合
5 被災共用土地の面積が当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋(法附則第16条の2第3項に規定する被災区分所有家屋をいう。以下この条において同じ。)の床面積の10倍の面積以下である場合における同条第3項の規定による当該被災共用土地に係る持分の割合の補正は、当該持分の割合に、当該被災共用土地に係る次の表の上欄に掲げる被災共用土地納税義務者(同項に規定する被災共用土地納税義務者をいう。以下この項から第7項までにおいて同じ。)の区分に応じ、同表の下欄に定める算式により計算した数値を乗じて行うものとする。
被災共用土地納税義務者の区分 算式
一 次に掲げる各被災共用土地納税義務者
(1/A)×((B×C)/D)
イ 平成28年度に係る賦課期日においてその全部が人の居住の用に供されていた専有部分(その全部又は一部が別荘(政令第36条第2項に規定する別荘をいう。第3号において同じ。)の用に供されていたものを除く。以下この号及び次号において同じ。)を平成28年4月13日において所有していた者(以下この項において「特例対象者」という。)で平成31年度又は平成32年度に係る賦課期日において当該被災共用土地の面積にその者の当該被災共用土地に係る共有持分(同月14日以後にその者が取得した当該被災共用土地に係る共有持分を除く。以下このイにおいて同じ。)の割合を乗じて得た面積が200平方メートル(当該専有部分が2以上の部分に独立的に区画されていた場合には、200平方メートルに当該専有部分に存した住居の数を乗じて得た面積とする。以下この項及び次項において同じ。)以下となる当該共有持分を有しているもの (算式の符号)
A 当該被災共用土地に係る固定資産税の課税標準となるべき額
B 当該被災共用土地に係る小規模住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額
C 当該被災共用土地の面積
D 当該被災共用土地に係る小規模住宅用地である部分の面積
ロ 政令附則第12条の4第3項第3号から第5号までの規定により特例対象者からその者が平成28年4月13日において有していた当該被災共用土地に係る共有持分(以下この項及び次項において「特定共有持分」という。)を取得した同条第4項第1号イに規定する相続人等(同条第3項第3号又は第5号の規定により相続人等から特定共有持分を取得した相続人等を含む。以下この項において「相続人等」という。)で平成31年度又は平成32年度に係る賦課期日において当該被災共用土地の面積にその者の当該被災共用土地に係る特定共有持分の割合(当該相続人等に係る特例対象者につき相続人等が複数ある場合には、当該特例対象者に係る各相続人等の当該被災共用土地に係る特定共有持分の割合を合算したものとする。以下この項において「相続等に係る特定共有持分の割合」という。)を乗じて得た面積が200平方メートル以下となる当該特定共有持分を有しているもの
二 次に掲げる各被災共用土地納税義務者
イ (1/A)×{B×((C+(200平方メートル×D−E×F)×((E×G−C)/(E×H−200平方メートル×I)))/J)+K×((E×G−C−(200平方メートル×D−E×F)×((E×G−C)/(E×H−200平方メートル×I)))/L)}×(1/G)
イ 特例対象者で平成31年度又は平成32年度に係る賦課期日において当該被災共用土地の面積にその者の当該被災共用土地に係る共有持分(平成28年4月14日以後にその者が取得した当該被災共用土地に係る共有持分を除く。以下このイにおいて同じ。)の割合を乗じて得た面積が200平方メートルを超えることとなる当該共有持分を有しているもの
ロ (1/A)×((B×E)/J)
J<E×(F+H)である場合にはイの算式を用い、J≧E×(F+H)である場合にはロの算式を用いる。
ロ 相続人等で平成31年度又は平成32年度に係る賦課期日において当該被災共用土地の面積に相続等に係る特定共有持分の割合を乗じて得た面積が200平方メートルを超えることとなる当該特定共有持分を有しているもの
(算式の符号)
A 当該被災共用土地に係る固定資産税の課税標準となるべき額
B 当該被災共用土地に係る小規模住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額
C 200平方メートル(前号イに掲げる被災共用土地納税義務者又は同号ロに掲げる相続人等に係る特例対象者(Dにおいて「専有部分の従前所有者」という。)が所有していた専有部分が2以上の部分に独立的に区画されていた場合には、200平方メートルに当該専有部分に存した住居の数(D及びIにおいて「専有部分の住居数」という。)を乗じて得た面積とする。)
D 各専有部分の従前所有者が所有していた専有部分の数(2以上の部分に独立的に区画されていた専有部分を所有していた専有部分の従前所有者にあっては、その所有していた当該専有部分の数に専有部分の住居数を乗じたものとする。)を合算したもの
E 当該被災共用土地の面積
F 前号に掲げる各被災共用土地納税義務者の平成31年度又は平成32年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る同号の共有持分又は特定共有持分の割合を合算したもの
G この号に掲げる各被災共用土地納税義務者の平成31年度又は平成32年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係るこの号の共有持分又は特定共有持分の割合
H この号に掲げる各被災共用土地納税義務者の平成31年度又は平成32年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係るこの号の共有持分又は特定共有持分の割合を合算したもの
I この号イに掲げる被災共用土地納税義務者又はこの号ロに掲げる相続人等に係る特例対象者(以下このIにおいて「専有部分の従前所有者」という。)がそれぞれ所有していた専有部分の数(2以上の部分に独立的に区画されていた専有部分を所有していた専有部分の従前所有者にあっては、その所有していた当該専有部分の数に専有部分の住居数を乗じたものとする。)を合算したもの
J 当該被災共用土地に係る小規模住宅用地である部分の面積
K 当該被災共用土地に係る一般住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額
L 当該被災共用土地に係る一般住宅用地である部分の面積
三 次に掲げる被災共用土地納税義務者
(A−(B+C))/(A×D)
イ 平成28年度に係る賦課期日において人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。次項において同じ。)を有しない専有部分を有していた者 (算式の符号)
A 当該被災共用土地に係る固定資産税の額
B 第1号に掲げる各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る固定資産税の額を合算したもの
ロ 平成28年4月14日以後に当該被災共用土地に係る共有持分を取得した者(相続人等を除く。)
C 前号に掲げる各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る固定資産税の額を合算したもの
D この号に掲げる各被災共用土地納税義務者の平成31年度又は平成32年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る共有持分の割合を合算したもの
6 被災共用土地に係る被災区分所有家屋の専有部分で平成28年度に係る賦課期日において人の居住の用に供する部分及び人の居住の用に供する部分以外の部分を併せ有していたもの(以下この項及び次項において「併用専有部分」という。)を平成28年4月13日において所有していた者(以下この項において「特例対象者」という。)で被災共用土地納税義務者であるもの又は政令附則第12条の4第3項第3号から第5号までの規定により特例対象者からその者が同日において有していた当該被災共用土地に係る共有持分(以下この項において「特例適用共有持分」という。)を取得した同条第4項第1号イに規定する相続人等(同条第3項第3号又は第5号の規定により相続人等から特例適用共有持分を取得した相続人等を含む。以下この項において「相続人等」という。)がある場合には、当該被災共用土地納税義務者であるもの又は当該相続人等(以下この項及び次項において「併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者」という。)の平成31年度又は平成32年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る特例適用共有持分の割合(当該相続人等に係る特例対象者につき相続人等が複数ある場合には、当該特例対象者に係る各相続人等の当該被災共用土地に係る特例適用共有持分の割合を合算したものとする。以下この項において「特定割合」という。)に当該人の居住の用に供する部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合(以下この項において「居住割合」という。)を乗じて得た数値を当該被災共用土地の面積に乗じて得た面積が200平方メートル以下であるときは当該併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者をもって前項の表の第1号及び第3号に掲げる各被災共用土地納税義務者とみなし、当該面積が200平方メートルを超えるときは当該併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者をもって同表の第2号及び第3号に掲げる各被災共用土地納税義務者とみなし、特定割合に居住割合を乗じて得た数値をもって当該第1号又は第2号に掲げる各被災共用土地納税義務者の平成31年度又は平成32年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る共有持分又は特定共有持分の割合とみなし、特定割合に当該人の居住の用に供する部分以外の部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合を乗じて得た数値をもって当該第3号に掲げる各被災共用土地納税義務者の平成31年度又は平成32年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る共有持分の割合とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、当該併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者については、次の算式により計算した数値をもって当該併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る持分の割合に乗ずるべき数値とする。
算式
α×K+β×(1—K)
(算式の符号)
α 前項の表の第1号又は第2号に定める算式により計算した数値
β 前項の表の第3号に定める算式により計算した数値
K 居住割合
7 第5項の表の第1号若しくは第2号に掲げる被災共用土地納税義務者又は併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者が平成28年4月14日以後に当該被災共用土地に係る共有持分(政令附則第12条の4第3項第3号から第5号までの規定によりその者が取得した共有持分を除く。以下この項において「新たな共有持分」という。)を取得した場合には、当該新たな共有持分については、当該新たな共有持分を取得した被災共用土地納税義務者をもって同表の第3号に掲げる被災共用土地納税義務者の1人とみなし、当該新たな共有持分の面積の当該被災共用土地の面積に対する割合を同号に掲げる各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る共有持分の割合とみなして、第5項の規定を適用する。
8 前3項の規定は、被災共用土地の面積が当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の10倍の面積を超える場合における法附則第16条の2第3項の規定による当該被災共用土地に係る持分の割合の補正について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句又は算式は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句又は算式に読み替えるものとする。
第5項の表の第1号 当該被災共用土地の面積 当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の10倍の面積
(1/A)×((B×C)/D) (1/A)×(((B×E)/D)+F×((C−E)/G))
D 当該被災共用土地に係る小規模住宅用地である部分の面積
D 当該被災共用土地に係る小規模住宅用地である部分の面積
E 当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の10倍の面積
F 当該被災共用土地に係る非住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額
G 当該被災共用土地に係る非住宅用地である部分の面積
第5項の表の第2号 当該被災共用土地の面積 当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の10倍の面積
(1/A)×{B×((C+(200平方メートル×D−E×F)×((E×G−C)/(E×H−200平方メートル×I)))/J)+K×((E×G−C−(200平方メートル×D−E×F)×((E×G−C)/(E×H−200平方メートル×I)))/L)}×(1/G) (1/A)×〔{B×((C+(200平方メートル×D−M×F)×((M×G−C)/(M×H−200平方メートル×I)))/J)+K×((M×G−C−(200平方メートル×D−M×F)×((M×G−C)/(M×H−200平方メートル×I)))/L)}×(1/G)+N×((E−M)/O)〕
(1/A)×((B×E)/J) (1/A)×(((B×M)/J)+N×((E−M)/O))
E×(F+H) M×(F+H)
L 当該被災共用土地に係る一般住宅用地である部分の面積
L 当該被災共用土地に係る一般住宅用地である部分の面積
M 当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の10倍の面積
N 当該被災共用土地に係る非住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額
O 当該被災共用土地に係る非住宅用地である部分の面積
第6項 当該被災共用土地の面積 当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の10倍の面積
9 法附則第16条の2第8項の規定の適用がある場合における第4項から前項までの規定の適用については、これらの規定中「被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」とするほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第4項各号列記以外の部分 附則第16条の2第3項 附則第16条の2第8項の規定により読み替えて適用される同条第3項
第4項第1号 附則第16条の2第3項 附則第16条の2第8項の規定により読み替えて適用される同条第3項
被災共用土地 特定仮換地等
同条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。) 同条第6項(同条第7項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により読み替えて適用される同条第1項
第4項第2号 被災共用土地 特定仮換地等
附則第16条の2第1項 附則第16条の2第6項の規定により読み替えて適用される同条第1項
第5項の表以外の部分 被災共用土地の面積 特定仮換地等の面積
被災共用土地に係る被災区分所有家屋 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
附則第16条の2第3項 附則第16条の2第8項の規定により読み替えて適用される同条第3項
同条第3項 同条第8項の規定により読み替えて適用される同条第3項
被災共用土地に係る持分の割合 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割合
被災共用土地に係る次の 特定仮換地等に係る次の
第5項の表の第1号 被災共用土地の面積 特定仮換地等の面積
被災共用土地に係る共有持分 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分
被災共用土地に係る特定共有持分 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る特定共有持分
被災共用土地に係る固定資産税 特定仮換地等に係る固定資産税
被災共用土地に係る小規模住宅用地 特定仮換地等に係る小規模住宅用地
被災共用土地の面積 特定仮換地等の面積
第5項の表の第2号 被災共用土地の面積 特定仮換地等の面積
被災共用土地に係る共有持分 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分
被災共用土地に係る固定資産税 特定仮換地等に係る固定資産税
被災共用土地に係る小規模住宅用地 特定仮換地等に係る小規模住宅用地
被災共用土地納税義務者 特定仮換地等納税義務者
被災共用土地の面積 特定仮換地等の面積
被災共用土地に係る同号の共有持分又は特定共有持分の割合 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る同号の共有持分又は特定共有持分の割合
被災共用土地に係る一般住宅用地 特定仮換地等に係る一般住宅用地
第5項の表の第3号 被災共用土地に係る共有持分 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分
被災共用土地に係る固定資産税 特定仮換地等に係る固定資産税
被災共用土地納税義務者 特定仮換地等納税義務者
被災共用土地に係る共有持分 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分
第6項 被災共用土地に係る被災区分所有家屋 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
被災共用土地に係る共有持分 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分
被災共用土地に係る特例適用共有持分 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る特例適用共有持分
被災共用土地の面積 特定仮換地等の面積
被災共用土地に係る共有持分又は特定共有持分 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分又は特定共有持分
被災共用土地に係る持分の割合 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割合
第7項 被災共用土地に係る共有持分 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分
被災共用土地の面積 特定仮換地等の面積
前項の表以外の部分 被災共用土地の面積 特定仮換地等の面積
被災共用土地に係る被災区分所有家屋 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
被災共用土地に係る持分の割合 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割合
前項の表の第5項の表の第1号の項 被災共用土地の面積 特定仮換地等の面積
被災共用土地に係る被災区分所有家屋 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
被災共用土地に係る小規模住宅用地 特定仮換地等に係る小規模住宅用地
被災共用土地に係る被災区分所有家屋 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
被災共用土地に係る非住宅用地 特定仮換地等に係る非住宅用地
前項の表の第5項の表の第2号の項 被災共用土地の面積 特定仮換地等の面積
被災共用土地に係る被災区分所有家屋 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
被災共用土地に係る一般住宅用地 特定仮換地等に係る一般住宅用地
被災共用土地に係る被災区分所有家屋 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
被災共用土地に係る非住宅用地 特定仮換地等に係る非住宅用地
前項の表の第6項の項 被災共用土地の面積 特定仮換地等の面積
被災共用土地に係る被災区分所有家屋 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
(政令附則第13条第3号の田又は畑)
第8条 政令附則第13条第3号に規定する総務省令で定める田又は畑は、次に掲げる田又は畑とする。
 耕作以外の用に供するため農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)附則第6条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第1条の規定による改正前の農地法(昭和27年法律第229号)第73条第1項の規定による許可を受けた田又は畑
 農地法第45条第1項又は農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)附則第8条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第1条の規定による改正前の農地法第78条第1項の規定による農林水産大臣の管理に係る土地で耕作又は養畜の事業以外の事業に供するための貸付けに係る田又は畑
 耕作以外の用に供するため農地法第47条又は農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)附則第8条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の農地法第80条第1項の規定による売払いを受けた田又は畑
 土地改良法に基づく土地改良事業を行う者がその事業に供するため取得した田又は畑(これらに関する農地法第3条第1項に規定する権利(所有権を除き、以下「使用収益権」という。)が取得され、又は使用されたものを含む。)
 独立行政法人水資源機構がダム、堰、堤防、水路若しくは貯水池の敷地又はこれらの施設の建設のために必要な道路の敷地若しくはこれらの施設の建設に伴い廃止される道路に代わるべき道路の敷地に供するため取得した田又は畑(これらに関する使用収益権が取得されたものを含む。)
 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構又は東京地下鉄株式会社が鉄道建設の敷地又は鉄道施設の建設のために必要な道路若しくは線路若しくは鉄道施設の建設に伴い廃止される道路に代わるべき道路の敷地に供するため取得した田又は畑(これらに関する使用収益権が取得されたものを含む。)
 成田国際空港株式会社が成田国際空港の敷地若しくは当該空港の建設のために必要な道路若しくは線路若しくは当該空港の建設に伴い廃止される道路に代わるべき道路の敷地に供するため、又は航空法第38条第1項若しくは第43条第1項の許可を受けて設置する航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号)第1条に規定する航空保安無線施設若しくは航空灯火の設置予定地とされている土地の区域内において航空保安無線施設若しくは航空灯火を設置するため取得した田又は畑(これらに関する使用収益権が取得されたものを含む。)
 都市計画法第4条第15項の都市計画事業に供するため、同法第56条第1項、第57条第3項若しくは第67条第2項の規定によりその所有権が移転され、又は同法第68条第1項の規定による請求によりその所有権が移転された同法第7条第1項の市街化区域(以下「市街化区域」という。)内にある田又は畑
(法附則第27条の5第1項の規定による前年度分の固定資産税の課税標準額等の記載)
第8条の2 法附則第27条の5第1項の規定により課税明細書に記載しなければならないものとされる前年度分の固定資産税の課税標準額(法附則第27条の5第1項に規定する前年度分の固定資産税の課税標準額をいう。以下この項において同じ。)は、次の各号に掲げる宅地等(法附則第17条第2号に規定する宅地等をいう。以下この条において同じ。)に係る固定資産税に限り、当該各号に定める額とする。
 調整対象宅地等(法附則第23条に規定する調整対象宅地等をいう。)である小規模住宅用地(法第349条の3の2第2項に規定する小規模住宅用地をいう。以下この号において同じ。)である部分、一般住宅用地(住宅用地で小規模住宅用地以外のものをいう。)である部分又は非住宅用宅地等(住宅用地以外の宅地等をいう。)である部分(以下この条において「調整部分」という。)及び調整部分以外の部分(以下この条において「非調整部分」という。)を併せ有する宅地等 当該宅地等の調整部分に係る前年度分の固定資産税の課税標準額(2以上の調整部分を有する宅地等にあっては、当該宅地等のそれぞれの調整部分に係る前年度分の固定資産税の課税標準額。以下この号において同じ。)及び当該宅地等の非調整部分に係る前年度分の固定資産税の課税標準額それぞれの額又は当該宅地等の調整部分に係る前年度分の固定資産税の課税標準額及び当該宅地等の非調整部分に係る前年度分の固定資産税の課税標準額の合計額
 2以上の調整部分を有する宅地等で非調整部分を有しないもの 当該宅地等のそれぞれの調整部分に係る前年度分の固定資産税の課税標準額又はこれらの合計額
2 法附則第27条の5第1項の規定により課税明細書に記載しなければならないものとされる同項第1号に定める額(以下この項において「固定資産税の課税標準となるべき額」という。)は、次の各号に掲げる宅地等に係る固定資産税に限り、当該各号に定める額とする。
 前項第1号に掲げる宅地等 当該宅地等の調整部分に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(2以上の調整部分を有する宅地等にあっては、当該宅地等のそれぞれの調整部分に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額。以下この号において同じ。)及び当該宅地等の非調整部分に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額それぞれの額又は当該宅地等の調整部分に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額及び当該宅地等の非調整部分に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額の合計額
 前項第2号に掲げる宅地等 当該宅地等のそれぞれの調整部分に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額又はこれらの合計額
(法附則第29条の4第1項の徴収猶予の期間)
第8条の2の2 法附則第29条の4第1項に規定する総務省令で定める一定の期間は、当該市街化区域農地に係る固定資産税又は都市計画税の納期限の翌日から平成11年3月31日(当該市街化区域農地のうち法附則第19条の3第3項の規定の適用を受けるものにあっては、同項の表に規定する市街化区域設定年度から起算して4年度を経過した年度の末日)までとする。
(政令附則第14条の5第2項第7号の書類等)
第8条の3 政令附則第14条の5第2項第7号に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 政令附則第14条の5第2項第7号に規定する宅地の造成に係る設計説明書及び設計図で都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第16条第3項の設計説明書及び同条第4項の設計図に準ずるもの(これを作成した者が記名及び押印したものに限る。)
 政令附則第14条の5第2項第7号に規定する宅地の造成に係る区域の位置及び概要を示す書面で都市計画法施行規則第17条第1項第1号の開発区域位置図及び同項第2号の開発区域区域図に準ずるもの
2 政令附則第14条の5第7項に規定する総務省令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
 政令附則第14条の5第4項に規定する申告書に添付する書類 次に掲げる計画的な宅地化のための手続の区分に応じ、それぞれに定める書類
 政令附則第14条の5第2項第1号から第7号までに掲げる手続 都道府県知事又は市町村長のこれらの規定に規定する申請又は要請を受理したことを証する書類
 政令附則第14条の5第2項第8号に掲げる協議 都道府県知事又は市町村長の同号に規定する宅地化に係る協議が開始されたことを証する書類
 政令附則第14条の5第5項に規定する申請書に添付する書類 当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類
 政令附則第14条の5第6項に規定する申請書に添付する書類 次に掲げる計画策定等の区分に応じ、それぞれに定める書類
 政令附則第14条の5第3項第1号に掲げる開発行為の許可 都市計画法第35条第2項に規定する通知の文書の写し及び当該通知に係る開発行為の区域内に申請に係る土地が所在することを証する書類
 政令附則第14条の5第3項第2号、第4号、第5号、第7号又は第8号に掲げる計画策定等 これらの規定に規定する認可を受けたことを証する書類及び当該認可に係る区域内に申請に係る土地が所在することを証する書類
 政令附則第14条の5第3項第3号、第6号又は第9号に掲げる計画策定等 これらの規定に規定する事業計画の決定の公告又は都市計画の決定の告示の写し及び当該事業計画又は都市計画に係る区域内に申請に係る土地が所在することを証する書類
 政令附則第14条の5第3項第10号に掲げる優良な宅地化計画の認定 申請に係る土地について同号に規定する認定を受けたことを証する書類
(課税標準の特例措置の適用を受ける地下道又は跨線道路橋の範囲等)
第8条の3の2 地方税法の一部を改正する法律(昭和47年法律第11号)附則第8条第3項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の地方税法第349条の3第19項に規定する地下道又は跨線道路橋は、公衆が利用することができる地下道又は跨線道路橋(鉄道事業若しくは軌道経営の業務のみの用に供する部分、旅客のみの利用に供する部分又は他の者に貸し付けている部分を除く。)とする。
2 附則第7条第1項の規定は、地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和52年政令第49号)附則第4条第3項の規定によりなおその効力を有することとされる同令による改正前の地方税法施行令附則第12条第3項(同条第7項において準用する場合を含む。)又は第10項に規定する割合の補正の方法について準用する。
(法附則第30条第1項の専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる軽自動車等)
第8条の3の3 法附則第30条第1項に規定する専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる軽自動車で総務省令で定めるものは、内燃機関の燃料として可燃性天然ガスを用いる軽自動車で当該軽自動車に係る道路運送車両法第58条に規定する自動車検査証(以下この条及び次条において「自動車検査証」という。)において燃料が可燃性天然ガスである旨が明らかにされているもの(可燃性天然ガス以外の燃料を用いている旨が併せて明らかにされているものを除く。)とする。
2 法附則第30条第1項に規定する専らメタノールを内燃機関の燃料として用いる軽自動車で総務省令で定めるもの及びメタノールとメタノール以外のものとの混合物を内燃機関の燃料として用いる軽自動車で総務省令で定めるものは、当該燃料による走行が可能となるよう内燃機関に着火性、耐腐食性等を高めるための所要の改良を施した軽自動車で当該軽自動車に係る自動車検査証において主燃料がメタノールである旨が明らかにされているものとする。
3 法附則第30条第1項に規定するメタノールとメタノール以外のものとの混合物で総務省令で定めるものは、温度15度かつ1013ヘクトパスカルの気圧において、当該燃料に混合されたメタノールの容積を当該燃料に混合されたメタノール以外のものの容積で除して得た数値が4以上となるものとする。
4 法附則第30条第1項に規定する総務省令で定める動力源は、電気及び蓄圧器に蓄えられた圧力とする。
5 法附則第30条第1項に規定する自動車排出ガスの排出の抑制に資する軽自動車で総務省令で定めるものは、当該軽自動車に係る自動車検査証においてハイブリッド自動車である旨が明らかにされている軽自動車とする。
(法附則第30条第2項第2号の基準等)
第8条の3の4 法附則第30条第2項第2号に規定する平成30年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(第5項において「細目告示」という。)第41条第1項第11号の基準とする。
2 法附則第30条第2項第2号に規定する平成21年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示及び道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の一部を改正する告示(平成30年国土交通省告示第528号)による改正前の道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(以下この条において「旧細目告示」という。)第41条第1項第11号イの基準又は道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示第28条第133項の基準とする。
3 法附則第30条第2項第2号に規定する窒素酸化物の排出量が平成21年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の10分の9を超えない天然ガス軽自動車で総務省令で定めるものは、窒素酸化物の排出量が旧細目告示第41条第1項第11号イの表の(1)又は(4)に掲げる軽自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の10分の9を超えない軽自動車で、かつ、低排出ガス車認定実施要領第5条の規定による認定(以下この条及び次条において「低排出ガス車認定」という。)を受けた軽自動車とする。
4 法附則第30条第3項第1号に規定するエネルギーの使用の合理化等に関する法律第145条第1項の規定により定められるエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項を勘案して総務省令で定めるエネルギー消費効率は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定めるエネルギー消費効率(同法第147条第1号イに規定するエネルギー消費効率をいう。)とする。
 エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令第18条第1号に掲げる乗用自動車 乗用自動車のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等に定める基準エネルギー消費効率
 エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令第18条第8号に掲げる貨物自動車 貨物自動車のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等に定める基準エネルギー消費効率
5 法附則第30条第3項第1号に規定する平成30年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に定める窒素酸化物の値で総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる軽自動車の区分に応じ、当該各号に定める値とする。
 細目告示第41条第1項第3号の表のイに掲げる軽自動車 同表のイの窒素酸化物の欄に掲げる値
 細目告示第41条第1項第3号の表のニに掲げる軽自動車 同表のニの窒素酸化物の欄に掲げる値
6 法附則第30条第3項第1号に規定する窒素酸化物の排出量が平成30年窒素酸化物排出許容限度の2分の1を超えない軽自動車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する軽自動車とする。
 自動車の燃費性能の評価及び公表に関する実施要領(第9項第1号及び次条において「燃費評価実施要領」という。)第4条の2に規定する平成32年度燃費基準達成・向上達成レベル(以下この条において「平成32年度燃費基準達成レベル」という。)が130以上であること及び当該軽自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
 窒素酸化物の排出量が前項第1号に定める値の2分の1を超えない軽自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
7 法附則第30条第3項第1号に規定する平成17年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に定める窒素酸化物の値で総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる軽自動車の区分に応じ、当該各号に定める値とする。
 旧細目告示第41条第1項第3号イの表の(1)に掲げる軽自動車 同表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値
 旧細目告示第41条第1項第3号イの表の(4)に掲げる軽自動車 同表の(4)の窒素酸化物の欄に掲げる値
8 法附則第30条第3項第1号に規定する窒素酸化物の排出量が平成17年窒素酸化物排出許容限度の4分の1を超えない軽自動車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する軽自動車とする。
 平成32年度燃費基準達成レベルが130以上であること及び当該軽自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
 窒素酸化物の排出量が前項第1号に定める値の4分の1を超えない軽自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
9 法附則第30条第3項第2号に規定する窒素酸化物の排出量が平成30年窒素酸化物排出許容限度の2分の1を超えない軽自動車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する軽自動車とする。
 燃費評価実施要領第4条に規定する平成27年度燃費基準達成・向上達成レベル(以下この条において「平成27年度燃費基準達成レベル」という。)が135以上であること及び当該軽自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
 窒素酸化物の排出量が第5項第2号に定める値の2分の1を超えない軽自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
10 法附則第30条第3項第2号に規定する窒素酸化物の排出量が平成17年窒素酸化物排出許容限度の4分の1を超えない軽自動車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する軽自動車とする。
 平成27年度燃費基準達成レベルが135以上であること及び当該軽自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
 窒素酸化物の排出量が第7項第2号に定める値の4分の1を超えない軽自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
11 法附則第30条第4項第1号に規定する窒素酸化物の排出量が平成30年窒素酸化物排出許容限度の2分の1を超えない軽自動車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する軽自動車とする。
 平成32年度燃費基準達成レベルが110以上130未満であること及び当該軽自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
 窒素酸化物の排出量が第5項第1号に定める値の2分の1を超えない軽自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
12 法附則第30条第4項第1号に規定する窒素酸化物の排出量が平成17年窒素酸化物排出許容限度の4分の1を超えない軽自動車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する軽自動車とする。
 平成32年度燃費基準達成レベルが110以上130未満であること及び当該軽自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
 窒素酸化物の排出量が第7項第1号に定める値の4分の1を超えない軽自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
13 法附則第30条第4項第2号に規定する窒素酸化物の排出量が平成30年窒素酸化物排出許容限度の2分の1を超えない軽自動車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する軽自動車とする。
 平成27年度燃費基準達成レベルが115以上135未満であること及び当該軽自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
 窒素酸化物の排出量が第5項第2号に定める値の2分の1を超えない軽自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
14 法附則第30条第4項第2号に規定する窒素酸化物の排出量が平成17年窒素酸化物排出許容限度の4分の1を超えない軽自動車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する軽自動車とする。
 平成27年度燃費基準達成レベルが115以上135未満であること及び当該軽自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
 窒素酸化物の排出量が第7項第2号に定める値の4分の1を超えない軽自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(法附則第30条の2第1項の認定又は評価)
第8条の4 法附則第30条の2第1項に規定する総務省令で定める認定又は評価は、低排出ガス車認定又は燃費評価実施要領第3条から第4条の2までの規定による評価とする。
(福島県双葉郡楢葉町等に係るたばこ消費基礎人口の算定の特例)
第8条の4の2 福島県双葉郡楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町及び葛尾村並びに相馬郡飯舘村に対する第16条の4の3の規定の適用については、当分の間、同条中「第1号及び第2号により算出した数の合計数」とあるのは「第1号及び第2号により算出した数の合計数に平成27年9月30日において住民基本台帳法に基づき住民基本台帳に記載されている者の数を平成22年9月30日において同法に基づき住民基本台帳に記載されている者の数で除して得た率を乗じて得た数」と、同条第1号及び第2号中「平成27年10月1日現在」とあるのは「平成22年10月1日現在」と、同条第1号中「平成27年国勢調査人口等基本集計第3—2表」とあるのは「平成22年国勢調査人口等基本集計第3—2表」と、同条第2号中「平成27年国勢調査従業地・通学地による人口・就業状態等集計第2表(常住地又は従業地・通学地(27区分)による年齢(5歳階級)、男女別人口、就業者数及び通学者数)」とあるのは「平成22年国勢調査従業地・通学地による人口・産業等集計第1表(常住地又は従業地・通学地による年齢(5歳階級)、男女別人口及び就業者数)」と読み替えるものとする。
(政令附則第15条の3第1項の修正した額等)
第8条の5 政令附則第15条の3第1項に規定する総務省令で定めるところにより修正した額は、当該土地の取得の日の属する年の翌年の1月1日(当該土地の取得の日が1月1日である場合にあっては、同日)から当該年度の初日の属する年の1月1日までの間の毎年の公示価格(地価公示法(昭和44年法律第49号)第8条に規定する公示価格をいう。)の水準の変動を勘案して総務大臣が定める率を当該土地に係る法第593条第1項の取得価額に乗じて得た額とする。
2 政令附則第15条の3第1項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、当該土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格を基礎として総務大臣が定める方法により算定した額とする。
3 法附則第31条の2の2第1項の規定が適用される場合においては、第16条の18第6号中「及び」とあるのは、「及び修正取得価額並びに」とする。
(政令附則第15条の5第1項の申請書等の提出)
第8条の6 政令附則第15条の5第1項の規定による申請書及び事業計画書の提出は、法附則第31条の3の2第3項の規定による徴収の猶予の取消しの日(同条第1項に規定する免除期間に係る地方団体の徴収金の徴収の猶予をされていなかった者が当該申請書を提出する場合にあっては、同条第2項の規定による申出の日)から6月を経過する日までに、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。
2 政令附則第15条の5第3項の規定による申請書の提出は、法附則第31条の3の2第1項に規定する非課税土地(次項において「非課税土地」という。)としての使用の開始、同条第1項に規定する特例譲渡(以下この項及び次項において「特例譲渡」という。)又は同条第1項に規定する免除土地(次項において「免除土地」という。)としての使用の開始の日以後遅滞なく、同条第1項に規定する譲受者から交付を受けた当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類(当該申請書に係る確認が特例譲渡に係るものである場合には、第16条の22の2第4項各号に掲げる土地の譲渡の区分に応じ当該各号に定める書類その他の当該事実を証する書類)を添付してしなければならない。
3 政令附則第15条の5第4項の規定による事実を証する書類の交付は、非課税土地としての使用の開始、特例譲渡又は免除土地としての使用の開始の日以後遅滞なくしなければならない。
4 政令附則第15条の5第5項の規定による申出書の提出は、当該申出書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。
5 政令附則第15条の5第6項において準用する政令第54条の43第1項の規定による申請書の提出は、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。
(政令附則第16条の2第1項の申出書等の提出)
第8条の7 政令附則第16条の2第1項の規定による申出書の提出は、当該申出書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。
2 政令附則第16条の2第2項の規定による申請書及び事業計画書の提出は、法附則第31条の3の3第2項の規定による徴収の猶予の取消しの日(同条第1項に規定する免除期間に係る地方団体の徴収金の徴収の猶予をされていなかった者が当該申請書を提出する場合にあっては、同項の規定による申出の日)の属する月の翌々月の末日までに、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。
3 政令附則第16条の2第4項の規定による申請書の提出は、法附則第31条の3の3第1項に規定する非課税土地としての使用の開始、同項に規定する特例譲渡(以下この項において「特例譲渡」という。)又は同条第1項に規定する免除土地としての使用の開始の日以後遅滞なく、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類(当該申請書に係る確認が特例譲渡に係るものである場合には、第16条の22の2第4項各号に掲げる土地の譲渡の区分に応じ当該各号に定める書類その他の当該事実を証する書類)を添付してしなければならない。
4 政令附則第16条の2第5項において準用する政令第54条の43第1項の規定による申請書の提出は、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。
(政令附則第16条の2の3第1項の申出書等の提出)
第8条の8 政令附則第16条の2の3第1項の規定による申出書の提出は、当該申出書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。
2 政令附則第16条の2の3第2項の規定による申請書及び事業計画書の提出は、法附則第31条の3の4第2項の規定による徴収の猶予の取消しの日(法附則第31条の3の3第1項に規定する予定期間(同条第3項の規定により読み替えて準用する法第601条第2項の規定により予定期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。)に係る地方団体の徴収金の徴収の猶予をされていなかった者が当該申請書を提出する場合にあっては、法附則第31条の3の4第1項の規定による申出の日)の属する月の翌々月の末日までに、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。
3 政令附則第16条の2の3第4項の規定による申請書の提出は、法附則第31条の3の3第1項に規定する非課税土地としての使用の開始、同項に規定する特例譲渡(以下この項において「特例譲渡」という。)又は同条第1項に規定する免除土地としての使用の開始の日以後遅滞なく、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類(当該申請書に係る確認が特例譲渡に係るものである場合には、第16条の22の2第4項各号に掲げる土地の譲渡の区分に応じ当該各号に定める書類その他の当該事実を証する書類)を添付してしなければならない。
4 政令附則第16条の2の3第5項において準用する政令第54条の43第1項の規定による申請書の提出は、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。
(特別土地保有税に係る非課税土地等予定地認定申請書等の様式)
第8条の9 特別土地保有税について、次の表の上欄に掲げる申請書等の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。
申請書等の種類 様式
(一) 非課税土地等予定地認定申請書(政令附則第15条の5第1項、第16条の2第2項又は第16条の2の3第2項の申請書)
第49号様式
(二) 非課税土地等確認申請書(政令附則第15条の5第3項、第16条の2第4項又は第16条の2の3第4項の申請書)
第50号様式
(三) 非課税土地等予定地のための譲渡又は用途変更申出書(政令附則第15条の5第5項、第16条の2第1項又は第16条の2の3第1項の申出書)
第51号様式
(四) 予定期間の延長申請書(政令附則第15条の5第6項、第16条の2第5項又は第16条の2の3第5項において読み替えて準用する政令第54条の43第1項の申請書)
第51号の2様式
(政令附則第16条の2の5第2号の特殊の装置)
第9条 政令附則第16条の2の5第2号に規定する総務省令で定める特殊の装置は、エレベータ・スライド方式、多段方式又は2段方式による駐車装置(駐車場法施行令(昭和32年政令第140号)第15条の規定による国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)とする。
第10条 削除
第11条 削除
第12条 削除
第12条の2 削除
第12条の2の2 削除
(政令附則第16条の2の8第1項の施設等)
第12条の3 政令附則第16条の2の8第1項に規定する特定民間観光関連施設で総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める施設のうち、会員その他の当該施設を一般の利用客に比して有利な条件で利用する権利を有する者が存するもの又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業若しくは同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業の用に供するもの以外のものとする。
 スポーツ又はレクリエーション施設 次に定める施設
 庭球場
 水泳場
 スケート場
 トレーニングセンター(主として重量挙げ及びボディービル用具を用い室内において健康管理及び体力向上を目的とした運動を行う施設をいう。)
 ゴルフ場
 ボーリング場
 野営場(野外における宿泊を主たる目的としたレクリエーションの用に供するための施設で、管理施設、炊事施設、汚水処理施設、便所その他利便施設を備えたものをいう。)
 野外アスレチック場(専らスポーツ又はレクリエーションの用に供するため、材木、ロープ等で組み立てられた構築物が自然の地形等を利用して野外に連続的に配置された施設で、管理施設、休憩所その他利便施設を備えたものをいう。)
 マリーナ(スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他の船舶を係留する係留施設及びこれらの船舶の利便に供する港湾法第2条第5項第1号、第2号、第4号から第6号まで、第8号の2又は第9号の3から第10号の2までに掲げる施設(陸上船舶保管施設、係留施設その他の施設で船舶を長期に保管する者が専ら利用するものを除くものとし、同項第4号に掲げる施設にあっては駐車場に限るものとし、同項第9号の3に掲げる施設にあっては緑地、広場、植栽及び休憩所に限るものとし、同項第10号に掲げる施設にあっては専ら乗組員が利用するものに限るものとする。)により構成される施設をいう。)
 ダイビング施設(海洋でダイビングを行う者の利便の向上のために設置される施設で、器材展示販売室及び講習室(実習用プールを含む。)を備えたものをいう。)
 遊園地(メリーゴーランド、遊戯用電車その他の遊戯設備を設け、主として当該設備により客に遊戯をさせる施設をいう。)
 教養文化施設 次に定める施設
 劇場(観客を収容し、劇、音楽、映画等を鑑賞させる施設をいう。)
 博物館(歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管(育成を含む。)し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供する施設をいう。)
 美術館
 動物園
 植物園
 水族館
 文化紹介体験施設
 休養施設 次に定める施設
 展望施設(高台等の地形を利用し、峡谷、海岸、夜景等の景観を鑑賞させるための施設をいう。)
 温泉保養施設(温泉を利用して心身の健康の増進を図ることを目的とする施設(宿泊の用に供する施設を備えたものを除く。)で、温泉浴場、健康相談室(医師、保健師又は看護師が配置されているものに限る。)及び休憩室を備えたものをいう。)
 海洋療法施設(海水、海藻、海泥その他の海洋資源若しくは海洋性気候その他の海洋環境の有する医学的な治療効果、健康増進効果、美容・痩身効果等を利用した病気の治療、保養、健康増進等又はこれらに関する人材の育成若しくは研究開発を行うための施設で、浴槽、プール、シャワー施設、サウナ施設、マッサージ施設、トレーニングルーム、診療施設、研修施設又は研究施設を備えたものをいう。)
 集会施設 次に定める施設
 研修施設
 会議場施設
 展示施設
 結婚式場
 販売施設 沖縄振興特別措置法第8条第1項の規定により沖縄県知事が指定する販売施設のうち、沖縄振興特別措置法施行令(平成14年政令第102号)第7条第1号に規定する小売施設及び飲食施設
2 政令附則第16条の2の8第1項に規定する金額の定めのあるもので総務省令で定めるものは、宿泊施設、駐車施設及び遊技施設並びに飲食店、喫茶店及び物品販売施設(前項第5号に掲げるものを除く。)とする。
3 政令附則第16条の2の8第5項に規定する総務省令で定める施設は、次の表の上欄に掲げる業種の区分に応じ、それぞれその下欄に掲げる施設とする。
業種 施設
一 かんきつ果汁製造業
搾汁設備を有する施設
二 非かんきつ果汁製造業
搾汁設備を有する施設
三 パインアップル缶詰製造業
剥皮芯抜設備を有する施設
四 こんにゃく粉製造業
こんにゃく粉の生産の用に供する設備を有する施設
五 トマト加工品製造業
搾汁設備を有する施設
六 甘しょでん粉製造業
でん粉の生産の用に供する設備を有する施設
七 馬鈴しょでん粉製造業
でん粉の生産の用に供する設備を有する施設
八 米加工品製造業
米穀粉、包装もち、加工米飯、米菓生地及び和生菓子(米を原材料とするものに限る。)の生産の用に供する設備を有する施設
九 麦加工品製造業(パスタ製造業を含む。)
精選設備を有する施設(パスタ製造業にあっては、パスタの生産の用に供する設備を有する施設)
十 砂糖製造業
砂糖の生産の用に供する設備を有する施設
十一 菓子製造業(チョコレート製造業、キャンディー製造業及びビスケット製造業に限る。)
チョコレート、キャンディー又はビスケットの生産の用に供する設備を有する施設
十二 乳製品製造業
乳製品の生産の用に供する設備を有する施設(チーズ製造業にあっては、凝乳設備を有する施設)
十三 牛肉調製品製造業
急速冷凍設備を有する施設
十四 豚肉調製品製造業
急速冷凍設備を有する施設
4 法附則第33条第6項に規定する政府の補助で総務省令で定めるものは、子ども・子育て支援法第59条の2第1項に規定する仕事・子育て両立支援事業のうち企業主導型保育事業の運営費に係る補助とする。
(法附則第33条の3第2項又は第6項の譲渡)
第13条 法附則第33条の3第2項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた譲渡は、次の各号に掲げる譲渡の区分に応じ当該各号に掲げる書類を法第45条の2第1項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された法第45条の3第1項に規定する確定申告書を含む。)に添付することにより証明がされた譲渡とする。
 租税特別措置法第28条の4第3項第1号、第2号又は第4号から第8号までに掲げる譲渡 それぞれ租税特別措置法施行規則第11条第1項第1号、第2号又は第4号から第8号までに掲げる書類
 租税特別措置法第28条の4第3項第3号に掲げる譲渡 次に掲げる書類
 租税特別措置法施行規則第14条第5項各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に掲げる書類
 当該土地等の譲渡が租税特別措置法施行令第19条第10項に規定する譲渡に該当し、かつ、当該譲渡に係る土地等の面積が1000平方メートル以上である場合には、租税特別措置法施行規則第11条第1項第4号ロ(1)から(4)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号ロ(1)から(4)までに掲げる書類
2 前項の規定は、法附則第33条の3第6項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた譲渡について準用する。この場合において、同項中「第45条の2第1項」とあるのは「第317条の2第1項」と、「第45条の3第1項」とあるのは「第317条の3第1項」と読み替えるものとする。
第13条の2 削除
(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)
第13条の3 法附則第34条の2第1項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、租税特別措置法施行規則第13条の3第1項各号に掲げる土地等の譲渡の区分に応じ、当該各号に定める書類(同条第2項に規定する書類を含む。)を法第45条の2第1項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された法第45条の3第1項に規定する確定申告書を含む。以下この条及び次条において同じ。)に添付することにより証明がされた土地等の譲渡とする。
2 法附則第34条の2第2項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、同項に規定する土地等の譲渡の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類を法第45条の2第1項の規定による申告書に添付することにより証明がされた土地等の譲渡とする。
 租税特別措置法第31条の2第2項第12号から第15号までに係る土地等の譲渡(次号に掲げるものを除く。) 当該土地等の買取りをする同項第12号、第13号若しくは第14号の造成又は同項第15号の建設を行うこれらの規定に規定する個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
 租税特別措置法施行規則第13条の3第10項第1号イ及びロに掲げる書類
 土地等の買取りをする者の当該買い取った土地等を法附則第34条の2第2項に規定する2年を経過する日の属する年の12月31日までに、租税特別措置法第31条の2第2項第12号、第13号若しくは第14号の一団の宅地又は同項第15号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の用に供することを約する書類(既に政令附則第17条の2第1項に規定する市町村長の同項又は同条第3項若しくは第4項の承認を受けて同条第2項又は第3項に規定する市町村長の認定した日の通知を受けている場合(租税特別措置法施行令第20条の2第23項に規定する所轄税務署長の同項又は同条第25項若しくは第26項の承認を受けて同条第24項又は第25項に規定する所轄税務署長の認定した日の通知を受けている場合を含む。次号ロ及び第3号ロにおいて「認定日の通知を受けている場合」という。)には、当該通知に係る文書の写し(次号ロ及び第3号ロにおいて「通知書の写し」という。))
 租税特別措置法第31条の2第2項第12号及び第14号に係る土地等の譲渡(同項第12号又は第14号の一団の宅地の造成を土地区画整理法による土地区画整理事業として行うこれらの規定に規定する個人又は法人に対するものに限る。) 当該土地等の買取りをする当該一団の宅地の造成を行う当該個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
 租税特別措置法施行規則第13条の3第10項第2号イからハまでに掲げる書類
 土地等の買取りをする者の当該買い取った土地等を法附則第34条の2第2項に規定する2年を経過する日の属する年の12月31日までに、租税特別措置法第31条の2第2項第12号又は第14号の一団の宅地の用に供することを約する書類(認定日の通知を受けている場合には、通知書の写し)
 租税特別措置法第31条の2第2項第16号に係る土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う同号に規定する個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
 租税特別措置法施行規則第13条の3第10項第3号イ及びハに掲げる書類
 土地等の買取りをする者の当該買い取った土地等を法附則第34条の2第2項に規定する2年を経過する日の属する年の12月31日までに、租税特別措置法第31条の2第2項第16号の住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供することを約する書類(認定日の通知を受けている場合には、通知書の写し)
3 前項の場合において、同項各号に掲げる書類を添付した法第45条の2第1項の規定による申告書が提出された後、法附則第34条の2第2項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした者が政令附則第17条の2第2項又は第3項に規定する市町村長が認定した日の通知を受けたときは、前項各号に規定する2年を経過する日の属する年の12月31日は、当該通知に係る市町村長が認定した日の属する年の12月31日であったものとし、当該土地等の譲渡について租税特別措置法施行令第20条の2第24項又は第25項に規定する所轄税務署長が認定した日の通知に関する文書の写しが納税地の所轄税務署長に提出されたときは、前項各号に規定する2年を経過する日の属する年の12月31日は、当該通知に係る所轄税務署長が認定した日の属する年の12月31日であったものとする。
4 第2項各号に掲げる書類を添付して法第45条の2第1項の規定による申告書を提出した者が、当該申告書を提出した後、租税特別措置法施行令第20条の2第24項又は第25項に規定する所轄税務署長が認定した日の通知に関する文書の交付を受けた場合には、当該通知に関する文書の写しを、遅滞なく、市町村長に提出しなければならない。
5 前各項の規定は、個人の市町村民税について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1項 第45条の2第1項 第317条の2第1項
第45条の3第1項 第317条の3第1項
第2項 附則第34条の2第2項に規定する総務省令 附則第34条の2第5項に規定する総務省令
第45条の2第1項 第317条の2第1項
第3項 第45条の2第1項 第317条の2第1項
附則第34条の2第2項 附則第34条の2第5項
前項 第45条の2第1項 第317条の2第1項
6 政令附則第17条の2第1項に規定する確定優良住宅地造成等事業(以下この項及び第10項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、当該確定優良住宅地造成等事業につき、同条第1項又は第3項に規定する市町村長の承認を受けようとする場合には、同条第1項に規定する2年を経過する日の属する年の12月31日(同条第3項の承認にあっては、同条第2項に規定する当初認定日の属する年の末日)の翌日から15日を経過する日までに、第1号に掲げる事項を記載した申請書に第2号に掲げる書類を添付して、市町村長に提出しなければならない。
 次に掲げる事項
 申請者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号並びに当該確定優良住宅地造成等事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの名称、所在地及びその代表者その他の責任者の氏名
 当該確定優良住宅地造成等事業につき政令附則第17条の2第1項各号に定める事由がある旨及び当該事由の詳細(同条第3項の承認にあっては、同項に定める事由がある旨及び当該事由の詳細並びに同条第2項に規定する市町村長が認定した日の年月日)
 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の着工予定年月日及び完成予定年月日
 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき政令附則第17条の2第1項に規定する開発許可等を受けることができると見込まれる年月日及び同条第2項又は第3項に規定する市町村長の認定を受けようとする年月日
 租税特別措置法施行規則第13条の3第12項第2号に掲げる書類
7 政令附則第17条の2第1項第2号に規定する災害その他の総務省令で定める事情は、次に掲げる事情とする。
 租税特別措置法施行規則第13条の3第13項第1号及び第2号に掲げる事情
 前号に掲げる事情のほか、土地等の買取りをする者の責に帰せられない事由で、かつ、当該土地等の買取りをする日においては予測できなかった事由に該当するものとして市町村長が認めた事情が生じたこと。
8 法附則第34条の2第7項に規定する総務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則第13条の3第14項に規定する書類とする。
9 前項に規定する書類の交付を受けた者(法附則第34条の2第2項又は第5項に規定する土地等の譲渡につきこれらの規定の適用を受けている者に限る。)は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類に当該交付を受けた書類(法第45条の2第1項又は第317条の2第1項の規定による申告書に添付しているものを除く。)を添付して、市町村長に提出しなければならない。
 法附則第34条の2第2項又は第5項の適用を受けた譲渡に係る土地等のその譲渡をした年月日、当該土地等の面積及び所在地
 当該土地等の買取りをした者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
 第1号に掲げる譲渡に係る土地等のうち、当該交付を受けた書類を提出することにより租税特別措置法第31条の2第2項第12号から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなったものの面積及び所在地
 その他参考となるべき事項
10 確定優良住宅地造成等事業を行う個人又は法人が、当該確定優良住宅地造成等事業につき、政令附則第17条の2第4項に規定する市町村長の承認を受けようとする場合には、同項に規定する予定期間の末日の属する年の翌年1月15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に第6項第2号に掲げる書類を添付して、当該市町村長に提出しなければならない。
 第6項第1号イに掲げる事項
 当該確定優良住宅地造成等事業について、法附則第34条の2第9項の特定非常災害として指定された非常災害により同項に規定する予定期間内に政令附則第17条の2第4項に規定する開発許可等を受けることが困難となった事情の詳細
 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の完成予定年月日
 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき政令附則第17条の2第4項に規定する開発許可等を受けることができると見込まれる年月日
 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき政令附則第17条の2第1項、第3項又は第4項の承認を受けたことがある場合には、その承認に係る同条第2項から第4項までに規定する市町村長が認定した日
11 前項の場合において、第2項に規定する書類を添付して法第45条の2第1項又は第317条の2第1項の規定による申告書を提出した者が、当該申告書を提出した後、法附則第34条の2第2項又は第5項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした者から当該土地等につき政令附則第17条の2第4項に規定する市町村長が認定した日の通知に関する文書の写しの交付を受けたとき(租税特別措置法施行令第20条の2第26項に規定する税務署長の承認に係る通知書の写しの交付を受けたときを含む。)は、当該通知に関する文書の写しを、遅滞なく、市町村長に提出するものとし、当該通知に関する文書の写しの提出(当該申告書に添付した場合を含む。)があった場合には、政令附則第17条の2第4項に規定する市町村長が認定した日は当該通知に係る市町村長が認定した日であったものと、当該土地等の譲渡は法附則第34条の2第9項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
12 法附則第34条の2第10項の規定による申告は、次に掲げる事項を記載した書類によってしなければならない。
 法附則第34条の2第2項又は第5項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等のその譲渡をした年月日、当該土地等の面積及び所在地
 当該土地等の買取りをした者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
 第1号に掲げる譲渡に係る土地等のうち、租税特別措置法第31条の2第2項第12号から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当しないこととなったもの
 その他参考となるべき事項
(法附則第34条の2の2の証明等)
第13条の4 前条第2項に規定する書類を添付して法第45条の2第1項の規定による申告書を提出した者が、当該申告書を提出した後、法附則第34条の2第2項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした者から当該土地等につき政令附則第17条の2の2第2項に規定する市町村長が認定した日の通知(当該土地等につき阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成7年政令第29号)第14条第2項に規定する税務署長が認定した日の通知を含む。以下この項において同じ。)に関する文書の写しの交付を受けたときは、当該通知に関する文書の写しを、遅滞なく、市町村長に提出するものとし、当該通知に関する文書の写しの提出があった場合には、当該土地等の譲渡は法附則第34条の2の2に規定する自治省令で定めるところにより証明がされたものとし、政令附則第17条の2の2第2項に規定する市町村長が認定した日は、当該通知に係る市町村長が認定した日とする。
2 政令附則第17条の2の2第1項に規定する事業(以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、当該確定優良住宅地造成等事業につき、同項に規定する市町村長の承認を受けようとする場合には、平成8年1月1日から同年1月15日までの間に、第1号に掲げる事項を記載した申請書に第2号に掲げる書類を添付して、市町村長に提出しなければならない。
 次に掲げる事項
 申請者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該確定優良住宅地造成等事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの名称、所在地及びその代表者その他の責任者の氏名
 当該確定優良住宅地造成等事業について、政令附則第17条の2の2第1項に規定する期間内に同項に規定する開発許可等を受けることが困難となった事情の詳細
 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の完成予定年月日
 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき政令附則第17条の2の2第1項に規定する開発許可等を受けることができると見込まれる年月日及び同条第2項に規定する市町村長の認定を受けようとする年月日
 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業について、政令附則第17条の2第1項若しくは第3項又は第4項若しくは第6項の承認を受けたことがある場合には、その承認に係る同条第2項若しくは第3項又は第5項若しくは第6項に規定する市町村長が認定した日の年月日
 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(平成7年大蔵省令第12号)第7条第2項第2号に掲げる書類
3 第1項の規定は、個人の市町村民税について準用する。この場合において、同項中「第45条の2第1項」とあるのは「第317条の2第1項」と、「附則第34条の2第2項」とあるのは「附則第34条の2第5項」とする。
(法附則第35条第3項又は第7項の譲渡)
第14条 附則第13条(租税特別措置法第28条の4第3項第1号から第3号までに掲げる譲渡に関する部分に限る。)の規定は、法附則第35条第3項又は第7項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた譲渡について準用する。
(政令附則第18条第2項又は第6項の明細書等)
第15条 政令附則第18条第2項又は第6項に規定する総務省令で定める明細書は、租税特別措置法施行規則第18条の9第2項に掲げる項目を記載した一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算に関する明細書とする。
2 政令附則第18条第3項又は第7項の規定により読み替えられた同条第2項又は第6項に規定する総務省令で定める事項は、租税特別措置法施行規則第11条の3第6項各号に掲げる事項とする。
(政令附則第18条の2第2項又は第6項の明細書等)
第16条 政令附則第18条の2第2項又は第6項に規定する総務省令で定める明細書は、租税特別措置法施行規則第18条の10第2項において準用する同令第18条の9第2項に掲げる項目を記載した上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算に関する明細書とする。
2 政令附則第18条の2第3項又は第7項の規定により読み替えられた同条第2項又は第6項に規定する総務省令で定める事項は、租税特別措置法施行規則第11条の3第6項各号に掲げる事項とする。
(特定口座年間取引報告書等の申告書への添付等)
第17条 法第45条の2第1項若しくは第317条の2第1項の申告書又は法第45条の2第3項若しくは第317条の2第3項の申告書(法附則第35条の2の6第8項若しくは第18項又は法附則第35条の3第8項若しくは第18項において準用する法第45条の2第4項又は第317条の2第4項の規定による申告書を含む。)に政令附則第18条の2第2項又は第6項に規定する明細書を添付すべき道府県民税及び市町村民税の納税義務者は、当該申告書にこれらの明細書と併せて租税特別措置法施行令第25条の10の10第2項に規定する特定口座年間取引報告書又はその写し(以下この条において「特定口座年間取引報告書等」という。)(2以上の法附則第35条の2の4第1項に規定する特定口座(前年において租税特別措置法第37条の11の4第1項の規定の適用があるものを除く。以下この項において「特定口座」という。)を有する場合には、当該2以上の特定口座に係る特定口座年間取引報告書等及びこれらの特定口座年間取引報告書等の政令附則第18条の4第4項に規定する合計表)の添付をする場合には、当該明細書には、附則第15条第1項の規定にかかわらず、当該添付をする特定口座年間取引報告書等に記載がされた上場株式等(法附則第35条の2の4第1項に規定する上場株式等をいう。)に係るこれらの規定による記載は、要しない。
2 政令附則第18条の4第4項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 政令附則第18条の4第4項又は第8項の申告書を提出する者の氏名及び住所
 当該申告書に添付する特定口座年間取引報告書等に記載されている租税特別措置法施行規則第18条の13の5第2項第6号イからハまでに掲げる金額及び同項第7号イからハまでに掲げる金額のそれぞれの合計額
 その他参考となるべき事項
(道府県民税配当割納入申告書等の特例)
第18条 法附則第33条の2の2第2項又は附則第35条の2の5第2項の規定の適用がある場合における第3条の10第1項及び第2項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1項 第12号の7様式 第12号の13様式
第12号の8様式 第12号の14様式
第2項 第12号の9様式 第12号の15様式
(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)
第19条 政令附則第18条の5第1項第1号又は第13項第1号に規定する総務省令で定めるところにより計算した金額は、法附則第35条の2の6第2項に規定する上場株式等の譲渡(以下この項において「上場株式等の特定譲渡」という。)による事業所得又は雑所得と当該上場株式等の特定譲渡以外の上場株式等の譲渡(以下この項において「上場株式等の一般譲渡」という。)による事業所得又は雑所得とを区分して当該上場株式等の特定譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額を計算した場合にこれらの金額の計算上生ずる損失の金額に相当する金額とする。この場合において、当該上場株式等の特定譲渡をした日の属する年分の租税特別措置法第37条の11第1項に規定する上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額のうちに当該上場株式等の特定譲渡と当該上場株式等の一般譲渡の双方に関連して生じた金額(以下この項において「共通必要経費の額」という。)があるときは、当該共通必要経費の額は、これらの所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の基準のうち当該業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められるものにより当該上場株式等の特定譲渡に係る必要経費の額と当該上場株式等の一般譲渡に係る必要経費の額とに配分するものとする。
2 法附則第35条の2の6第8項又は第18項において準用する法第45条の2第4項又は第317条の2第4項の規定による申告書の様式は、第5号の4様式によるものとする。
3 前年中に生じた法附則第35条の2の6第6項又は第16項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額について、同条第5項又は第15項の規定によって、その損失の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以降の年度分の法附則第35条の2の2第1項又は第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及び市町村民税の納税義務者は、法第45条の2第1項若しくは第317条の2第1項の申告書又は法第45条の2第3項若しくは第317条の2第3項の申告書(法附則第35条の2の6第8項又は第18項において準用する法第45条の2第4項又は第317条の2第4項の規定による申告書を含む。)に、第56号様式による附属申告書を添付しなければならない。
4 前年前3年内の各年に生じた法附則第35条の2の6第6項又は第16項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額(同条第5項又は第15項の規定により前年前において控除されたものを除く。)について、これらの規定によって、法附則第35条の2の2第1項又は第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及び市町村民税の納税義務者は、法第45条の2第1項若しくは第317条の2第1項の申告書又は法第45条の2第3項若しくは第317条の2第3項の申告書(法附則第35条の2の6第8項又は第18項において準用する法第45条の2第4項又は第317条の2第4項の規定による申告書を含む。)に、第57号様式による附属申告書を添付しなければならない。
(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び譲渡所得等の課税の特例)
第20条 政令附則第18条の6第1項第1号又は第17項第1号に規定する総務省令で定める日は、次の各号に掲げる特定株式(法附則第35条の3第1項に規定する特定株式をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める日とする。
 特定中小会社(法附則第35条の3第1項に規定する特定中小会社をいう。以下この条において同じ。)の設立の際に発行された特定株式 当該特定中小会社の成立の日
 特定中小会社の設立の日後に発行された特定株式 当該特定株式の払込期日
2 政令附則第18条の6第1項第1号又は第17項第1号に規定する総務省令で定める方法は、会社が法人税法第2条第10号に規定する会社(次項において「同族会社」という。)に該当するかどうかを判定する場合におけるその判定の方法とする。
3 政令附則第18条の6第1項第1号又は第17項第1号に規定する総務省令で定める者は、当該特定株式を発行した特定中小会社(同族会社に該当するものに限る。)の株主のうち、その者を法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第71条第1項の役員であるとした場合に同項第4号イに掲げる要件を満たすこととなる当該株主とする。
4 政令附則第18条の6第1項第8号又は第17項第8号に規定する総務省令で定める契約は、特定中小会社との間で締結する特定株式に係る投資に関する条件を定めた契約で中小企業等経営強化法施行規則(平成11年通商産業省令第74号)第5条第2項第3号ニに規定する投資に関する契約に該当するものとする。
5 政令附則第18条の6第5項第1号又は第21項第1号に規定する総務省令で定めるところにより計算した金額は、特定株式の譲渡による事業所得又は雑所得と当該特定株式以外の一般株式等の譲渡による事業所得又は雑所得とを区分して当該特定株式の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額を計算した場合にこれらの金額の計算上生ずる損失の金額に相当する金額とする。この場合において、当該特定株式の譲渡をした日の属する年分の1般株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額のうちに当該特定株式の譲渡と当該特定株式以外の一般株式等の譲渡の双方に関連して生じた金額(以下この項において「共通必要経費の額」という。)があるときは、当該共通必要経費の額は、これらの所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の基準のうち当該業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められるものにより当該特定株式の譲渡に係る必要経費の額と当該特定株式以外の一般株式等の譲渡に係る必要経費の額とに配分するものとする。
6 法附則第35条の3第8項又は第18項において準用する法第45条の2第4項又は第317条の2第4項の規定による申告書の様式は、第5号の4様式によるものとする。
7 前年中に生じた法附則第35条の3第6項又は第16項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額について、同条第5項又は第15項の規定によって、その損失の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以降の年度分の法附則第35条の2第1項若しくは第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の2の2第1項若しくは第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及び市町村民税の納税義務者は、法第45条の2第1項若しくは第317条の2第1項の申告書又は法第45条の2第3項若しくは第317条の2第3項の申告書(法附則第35条の3第8項又は第18項において準用する法第45条の2第4項又は第317条の2第4項の規定による申告書を含む。)に、第53号様式による附属申告書を添付しなければならない。
8 前年前3年内の各年に生じた法附則第35条の3第6項又は第16項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額(同条第5項又は第15項の規定により前年前において控除されたものを除く。)について、これらの規定によって、法附則第35条の2第1項若しくは第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の2の2第1項若しくは第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及び市町村民税の納税義務者は、法第45条の2第1項若しくは第317条の2第1項の申告書又は法第45条の2第3項若しくは第317条の2第3項の申告書(法附則第35条の3第8項又は第18項において準用する法第45条の2第4項又は第317条の2第4項の規定による申告書を含む。)に、第54号様式による附属申告書を添付しなければならない。
(政令附則第18条の7第2項又は第5項の明細書)
第21条 政令附則第18条の7第2項又は第5項に規定する総務省令で定める明細書は、租税特別措置法施行規則第19条の7第1項に掲げる項目を記載した先物取引に係る雑所得等の金額の計算に関する明細書とする。
(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)
第21条の2 法附則第35条の4の2第4項又は第10項において準用する法第45条の2第4項又は第317条の2第4項の規定による申告書の様式は、第5号の4様式によるものとする。
2 前年中に生じた法附則第35条の4の2第2項又は第8項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額について、同条第1項又は第7項の規定によって、その損失の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以降の年度分の法附則第35条の4第1項又は第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及び市町村民税の納税義務者は、法第45条の2第1項若しくは第317条の2第1項の申告書又は法第45条の2第3項若しくは第317条の2第3項の申告書(法附則第35条の4の2第4項又は第10項において準用する法第45条の2第4項又は第317条の2第4項の規定による申告書を含む。)に、第58号様式による附属申告書を添付しなければならない。
3 前年前3年内の各年に生じた法附則第35条の4の2第2項又は第8項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額(同条第1項又は第7項の規定により前年前において控除されたものを除く。)について、これらの規定によって、法附則第35条の4第1項又は第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及び市町村民税の納税義務者は、法第45条の2第1項若しくは第317条の2第1項の申告書又は法第45条の2第3項若しくは第317条の2第3項の申告書(法附則第35条の4の2第4項又は第10項において準用する法第45条の2第4項又は第317条の2第4項の規定による申告書を含む。)に、第59号様式による附属申告書を添付しなければならない。
(旧民法第34条の法人から移行した法人等に係る地方税の特例)
第22条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第40条第1項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であって同法第106条第1項の登記をしていないもの(次項においてそれぞれ「特定一般社団法人」又は「特定一般財団法人」という。)については、公益社団法人又は公益財団法人とみなして、第7条の3の4第2項の規定を適用する。
2 特定一般社団法人又は特定一般財団法人(法附則第41条第1項に規定する認可取消社団法人又は認可取消財団法人にあっては、同条第2項に規定する非営利型法人に該当するものに限る。)については、公益社団法人又は公益財団法人とみなして、第24条の7第2号の規定を適用する。
(東日本大震災に係る買換資産の取得期間等の延長の特例)
第22条の2 法附則第44条の3第1項に規定する市町村長の承認を受けようとする道府県民税の所得割の納税義務者は、平成24年3月15日までに、法附則第4条第1項第1号に規定する特定譲渡をした同号に規定する譲渡資産について同項の規定の適用を受けようとする旨、東日本大震災(法附則第42条第1項に規定する東日本大震災をいう。以下同じ。)に起因するやむを得ない事情により同号に規定する買換資産の取得(同号に規定する取得をいう。以下この項及び第4項において同じ。)が困難であると認められる事情の詳細、取得をする予定の当該買換資産についての取得予定年月日及びその取得価額の見積額その他の明細を記載した申請書に、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により同号に規定する買換資産の取得が困難であると認められる事情を証する書類を添付して、法附則第44条の3第1項に規定する市町村長に提出しなければならない。ただし、市町村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。
2 附則第13条の3第2項に規定する書類を添付して法第45条の2第1項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された法第45条の3第1項に規定する確定申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出した者が、当該申告書を提出した後、法附則第34条の2第2項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした者から当該土地等につき政令附則第27条の3第2項に規定する市町村長の承認に係る通知書の写しの交付を受けたとき(当該土地等につき東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成23年政令第112号)第14条の2第1項に規定する税務署長の承認に係る通知書の写しの交付を受けたときを含む。)は、当該通知書の写しを、遅滞なく、市町村長に提出するものとし、当該通知書の写しの提出があった場合には、当該土地等の譲渡は法附則第44条の3第2項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
3 政令附則第27条の3第2項に規定する事業(以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、当該確定優良住宅地造成等事業につき、同条第2項に規定する市町村長の承認を受けようとする場合には、平成24年1月1日から同月16日までの間に、第1号に掲げる事項を記載した申請書に第2号に掲げる書類を添付して、市町村長に提出しなければならない。
 次に掲げる事項
 申請者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該確定優良住宅地造成等事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの名称、所在地及びその代表者その他の責任者の氏名
 当該確定優良住宅地造成等事業について、東日本大震災による被害により平成23年12月31日までに政令附則第27条の3第2項に規定する開発許可等を受けることが困難となった事情の詳細
 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の完成予定年月日
 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき政令附則第27条の3第2項に規定する開発許可等を受けることができると見込まれる年月日
 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき政令附則第17条の2第1項又は第3項の承認を受けたことがある場合には、その承認に係る同条第2項又は第3項に規定する市町村長が認定した日
 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(平成23年財務省令第20号)第4条の2第2項第2号に掲げる書類
4 法附則第44条の3第3項に規定する市町村長の承認を受けようとする市町村民税の所得割の納税義務者は、平成24年3月15日までに、法附則第4条第1項第1号に規定する特定譲渡をした同号に規定する譲渡資産について同項の規定の適用を受けようとする旨、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により同号に規定する買換資産の取得が困難であると認められる事情の詳細、取得をする予定の当該買換資産についての取得予定年月日及びその取得価額の見積額その他の明細を記載した申請書に、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により同号に規定する買換資産の取得が困難であると認められる事情を証する書類を添付して、同項に規定する市町村長に提出しなければならない。ただし、市町村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。
5 附則第13条の3第5項の規定により読み替えて準用する同条第2項に規定する書類を添付して法第317条の2第1項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された法第317条の3第1項に規定する確定申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出した者が、当該申告書を提出した後、法附則第34条の2第5項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした者から当該土地等につき政令附則第27条の3第5項に規定する市町村長の承認に係る通知書の写しの交付を受けたとき(当該土地等につき東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第14条の2第1項に規定する税務署長の承認に係る通知書の写しの交付を受けたときを含む。)は、当該通知書の写しを、遅滞なく、市町村長に提出するものとし、当該通知書の写しの提出があった場合には、当該土地等の譲渡は法附則第44条の3第4項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
6 政令附則第27条の3第5項に規定する事業(以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、当該確定優良住宅地造成等事業につき、同条第5項に規定する市町村長の承認を受けようとする場合には、平成24年1月1日から同月16日までの間に、第1号に掲げる事項を記載した申請書に第2号に掲げる書類を添付して、市町村長に提出しなければならない。
 次に掲げる事項
 申請者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該確定優良住宅地造成等事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの名称、所在地及びその代表者その他の責任者の氏名
 当該確定優良住宅地造成等事業について、東日本大震災による被害により平成23年12月31日までに政令附則第27条の3第5項に規定する開発許可等を受けることが困難となった事情の詳細
 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の完成予定年月日
 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき政令附則第27条の3第5項に規定する開発許可等を受けることができると見込まれる年月日
 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき政令附則第17条の2第4項又は第6項の承認を受けたことがある場合には、その承認に係る同条第5項又は第6項に規定する市町村長が認定した日
 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第4条の2第2項第2号に掲げる書類
(政令附則第31条第7項に規定する総務省令で定める書類)
第22条の3 政令附則第31条第7項に規定する総務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
 法附則第51条第1項又は第2項の規定の適用を受けようとする場合 次に掲げる書類
 法附則第51条第1項に規定する被災家屋(以下この号において「被災家屋」という。)又は同条第2項に規定する従前の土地(以下この号において「従前の土地」という。)の所有者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該被災家屋又は当該従前の土地の所在地を記載した書類並びに当該被災家屋が東日本大震災により被害を受けたことについて当該被災家屋の所在地の市町村長が証する書類その他の当該被災家屋が東日本大震災により滅失し、又は損壊した旨を証する書類
 被災家屋の床面積及び法附則第51条第1項に規定する代替家屋(以下ロにおいて「代替家屋」という。)の床面積を証する書類又は従前の土地の面積及び代替家屋の敷地の用に供する土地の面積を証する書類
 政令附則第31条第1項第2号から第4号までに掲げる者又は同条第2項第2号から第4号までに掲げる者(以下ハにおいて「相続人等」という。)が、法附則第51条第1項又は第2項の規定の適用を受けようとする場合にあっては、イ及びロに掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人の登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類
 政令附則第31条第2項第3号に掲げる者が、法附則第51条第2項の規定の適用を受けようとする場合にあっては、イからハまでに掲げるもののほか、政令附則第31条第2項第1号に掲げる者と同居する予定であることを約する書類
 法附則第51条第3項の規定の適用を受けようとする場合 次に掲げる書類
 法附則第51条第3項に規定する被災農用地(以下この号において「被災農用地」という。)の所有者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該被災農用地の所在地を記載した書類、当該被災農用地が東日本大震災により耕作又は養畜の用に供することが困難となった農用地であると農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第3条第1項ただし書又は第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長)が証する書類並びに当該被災農用地を平成23年3月11日において所有していた旨を証する書類
 被災農用地の面積及び法附則第51条第3項に規定する当該被災農用地に代わる農用地の面積を証する書類
 政令附則第31条第3項第1号に掲げる者が、法附則第51条第3項の規定の適用を受けようとする場合にあっては、イ及びロに掲げるもののほか、農業を営む者であることを証する書類
 政令附則第31条第3項第2号から第4号までに掲げる者(以下ニにおいて「相続人等」という。)が、法附則第51条第3項の規定の適用を受けようとする場合にあっては、イ及びロに掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人の登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類
 法附則第51条第4項又は第5項の規定の適用を受けようとする場合 次に掲げる書類
 法附則第51条第4項に規定する対象区域内家屋(以下この号において「対象区域内家屋」という。)又は同条第5項に規定する対象土地(以下この号において「対象土地」という。)の所有者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該対象区域内家屋又は当該対象土地の所在地を記載した書類並びに当該対象区域内家屋を同条第4項又は第5項に規定する居住困難区域を指定する旨の公示があった日において所有していた旨を証する書類
 対象区域内家屋の床面積及び法附則第51条第4項に規定する代替家屋(以下ロにおいて「代替家屋」という。)の床面積を証する書類又は対象土地の面積及び代替家屋の敷地の用に供する土地の面積を証する書類
 政令附則第31条第4項第2号から第4号までに掲げる者又は同条第5項第2号から第4号までに掲げる者(以下ハにおいて「相続人等」という。)が、法附則第51条第4項又は第5項の規定の適用を受けようとする場合にあっては、イ及びロに掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人の登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類
 政令附則第31条第5項第3号に掲げる者が、法附則第51条第5項の規定の適用を受けようとする場合にあっては、イからハまでに掲げるもののほか、政令附則第31条第5項第1号に掲げる者と同居する予定であることを約する書類
 法附則第51条第6項の規定の適用を受けようとする場合 次に掲げる書類
 法附則第51条第6項に規定する対象区域内農用地(以下この号において「対象区域内農用地」という。)の所有者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該対象区域内農用地の所在地を記載した書類並びに当該対象区域内農用地を同項に規定する居住困難区域を指定する旨の公示があった日において所有していた旨を証する書類
 対象区域内農用地の面積及び法附則第51条第6項に規定する当該対象区域内農用地に代わる農用地の面積を証する書類
 政令附則第31条第6項第1号に掲げる者が、法附則第51条第6項の規定の適用を受けようとする場合にあっては、イ及びロに掲げるもののほか、農業を営む者であることを証する書類
 政令附則第31条第6項第2号から第4号までに掲げる者(以下ニにおいて「相続人等」という。)が、法附則第51条第6項の規定の適用を受けようとする場合にあっては、イ及びロに掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人の登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類
(政令附則第32条第5項に規定する総務省令で定める書類)
第23条 政令附則第32条第1項に規定する者が法附則第52条第1項の規定の適用を受けようとする場合における政令附則第32条第5項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 次に掲げる事項を記載した書類
 被災自動車(法附則第52条第1項に規定する被災自動車をいう。以下この項において同じ。)の所有者(法第114条第1項に規定する場合にあっては、同項に規定する買主。以下この号において同じ。)の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、当該被災自動車の自動車登録番号又は車両番号及び主たる定置場並びに当該被災自動車が営業用又は自家用のいずれであるかの別
 法附則第52条第1項の規定の適用を受けようとする自動車(以下この号において「申請自動車」という。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下この条において同じ。)又は法人番号(同法第2条第15項に規定する法人番号をいう。以下この条において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)、当該申請自動車の自動車登録番号又は車両番号、車台番号、種別及び主たる定置場並びに当該申請自動車が営業用又は自家用のいずれであるかの別
 当該被災自動車の所有者につき、既に法附則第52条第1項の規定の適用を受けた同項に規定する代替自動車、同条第2項(地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成24年法律第17号。以下「平成24年改正法」という。)附則第15条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下ハ及び次項第1号ハにおいて同じ。)の規定の適用を受けた法附則第52条第2項に規定する代替自動車若しくは同条第3項(平成24年改正法附則第15条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下ハ及び次項第1号ハにおいて同じ。)の規定の適用を受けた法附則第52条第3項に規定する他の自動車又は平成24年改正法第1条の規定による改正前の地方税法(以下「平成24年改正前の地方税法」という。)附則第52条第2項(東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための地方税法及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第96号。以下「地方税法等改正法」という。)附則第2条の規定により読み替えて適用される場合又は平成24年改正法附則第5条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。以下ハ及び次項第1号ハにおいて同じ。)の規定の適用を受けた平成24年改正前の地方税法附則第52条第2項に規定する代替自動車若しくは同条第3項(地方税法等改正法附則第2条の規定により読み替えて適用される場合又は平成24年改正法附則第5条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。以下ハ及び次項第1号ハにおいて同じ。)の規定の適用を受けた平成24年改正前の地方税法附則第52条第3項に規定する他の自動車がある場合にはその台数、自動車登録番号又は車両番号及び車台番号
 イからハまでに規定するもののほか、申請自動車が被災自動車に代わるものと認めるに際し、法附則第52条第1項に規定する道府県知事が必要と認める事項
 道路運送車両法第22条第1項に規定する登録事項等証明書又は同法第72条の3に規定する軽自動車検査ファイルに記録されている事項を証明した書面であって滅失し、又は損壊した自動車が被災自動車であることを証するもの
 前号に規定する書類をやむを得ない理由により提出することができない場合にあっては、滅失し、又は損壊した自動車が被災自動車であることについて当該自動車が滅失し、若しくは損壊した場所の所在地又は当該自動車の主たる定置場所在地の道府県知事又は市町村長が証する書類
 政令附則第32条第1項第2号及び第3号に掲げる者(以下この号において「相続人等」という。)が、法附則第52条第1項の規定の適用を受けようとする場合にあっては、前3号に掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類
2 政令附則第32条第3項又は第4項に規定する者が法附則第52条第2項又は第3項の規定の適用を受けようとする場合における政令附則第32条第5項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 次に掲げる事項を記載した書類
 対象区域内用途廃止等自動車(法附則第52条第2項に規定する対象区域内用途廃止等自動車をいう。以下同じ。)の同項各号又は同条第3項に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があった日における所有者(法第114条第1項に規定する場合にあっては、同項に規定する買主。以下この号において同じ。)の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、当該対象区域内用途廃止等自動車の自動車登録番号又は車両番号、車台番号及び主たる定置場並びに当該対象区域内用途廃止等自動車が営業用又は自家用のいずれであるかの別
 法附則第52条第2項又は第3項の規定の適用を受けようとする自動車(以下この号において「申請自動車」という。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下この条において同じ。)又は法人番号(同法第2条第15項に規定する法人番号をいう。以下この条において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)、当該申請自動車の自動車登録番号又は車両番号、車台番号、種別及び主たる定置場並びに当該申請自動車が営業用又は自家用のいずれであるかの別
 当該対象区域内用途廃止等自動車の所有者につき、既に法附則第52条第1項の規定の適用を受けた同項に規定する代替自動車、同条第2項の規定の適用を受けた同項に規定する代替自動車若しくは同条第3項の規定の適用を受けた同項に規定する他の自動車又は平成24年改正前の地方税法附則第52条第2項の規定の適用を受けた同項に規定する代替自動車若しくは同条第3項の規定の適用を受けた同項に規定する他の自動車がある場合にはその台数、自動車登録番号又は車両番号及び車台番号
 当該対象区域内用途廃止等自動車の法附則第52条第2項各号又は第3項に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があった日における所在地
 当該対象区域内用途廃止等自動車が法附則第52条第2項第2号に掲げる自動車に該当する場合にあっては、同号に規定する自動車持出困難区域の指定を解除する旨の公示があった日
 当該対象区域内用途廃止等自動車が法附則第52条第2項第3号に掲げる自動車に該当する場合にあっては、同号に規定する移動させた日
 当該対象区域内用途廃止等自動車の用途を廃止し、法附則第52条第2項第2号イ若しくは第3号イに規定する引取業者に引き渡し又は解体した日
 イからトまでに規定するもののほか、申請自動車が対象区域内用途廃止等自動車に代わるものと認めるに際し、法附則第52条第2項又は第3項に規定する道府県知事が必要と認める事項
 次に掲げるいずれかの書類
 政令附則第32条の2第2項に規定する主たる定置場所在の道府県の知事が法附則第54条第7項に規定する対象区域内自動車が対象区域内用途廃止等自動車に該当することとなったことを証する書類
 政令附則第34条第10項に規定する主たる定置場所在の市町村の長が法附則第57条第13項に規定する対象区域内自動車が対象区域内用途廃止等自動車に該当することとなったことを証する書類
 次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類
(1) 対象区域内用途廃止等自動車が法附則第52条第2項第2号に掲げる自動車(用途を廃止したものを除く。)に該当する場合 道路運送車両法第22条第1項に規定する登録事項等証明書((2)から(4)までにおいて「登録事項等証明書」という。)であって解体した自動車が対象区域内用途廃止等自動車に該当することとなったことを証するもの又は同法第72条の3に規定する軽自動車検査ファイルに記録されている事項を証明した書面((2)から(4)までにおいて「検査記録事項等証明書」という。)であって解体した自動車が対象区域内用途廃止等自動車に該当することとなったことを証するもの及び当該自動車を同号イに規定する引取業者に引き渡したことを証する書類又は当該自動車を解体したことを証する書類
(2) 対象区域内用途廃止等自動車が法附則第52条第2項第3号に掲げる自動車(用途を廃止したものに限る。)に該当する場合 登録事項等証明書であって用途を廃止した自動車が対象区域内用途廃止等自動車に該当することとなったことを証するもの又は検査記録事項等証明書であって用途を廃止した自動車が対象区域内用途廃止等自動車に該当することとなったことを証するもののうち用途を廃止した日の記載がされているもの及び同号に規定する移動させた日を証する書類(当該移動させた日を証する書類をやむを得ない理由により提出することができない場合にあっては、当該移動させた日を確認するため同項又は同条第3項に規定する道府県知事が適当と認める書類。以下この号において同じ。)
(3) 対象区域内用途廃止等自動車が法附則第52条第2項第3号に掲げる自動車(用途を廃止したものを除く。)に該当する場合 登録事項等証明書であって解体した自動車が対象区域内用途廃止等自動車に該当することとなったことを証するもの又は検査記録事項等証明書であって解体した自動車が対象区域内用途廃止等自動車に該当することとなったことを証するもの、同号に規定する移動させた日を証する書類及び当該自動車を同号イに規定する引取業者に引き渡したことを証する書類又は当該自動車を解体したことを証する書類
(4) (1)から(3)までに掲げる場合以外の場合 登録事項等証明書であって用途を廃止した自動車が対象区域内用途廃止等自動車に該当することとなったことを証するもの又は検査記録事項等証明書であって用途を廃止した自動車が対象区域内用途廃止等自動車に該当することとなったことを証するもののうち用途を廃止した日の記載がされているもの
 政令附則第32条第3項第2号及び第3号又は同条第4項第2号及び第3号に掲げる者(以下この号において「相続人等」という。)が、法附則第52条第2項又は第3項の規定の適用を受けようとする場合にあっては、前2号に掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類
(政令附則第32条の2に規定する総務省令で定める書類)
第23条の2 政令附則第32条の2第1項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 次に掲げる事項を記載した書類
 対象区域内用途廃止等自動車の法附則第52条第3項に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があった日における所有者(法第114条第1項に規定する場合にあっては、同項に規定する買主。以下この号において同じ。)の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、当該対象区域内用途廃止等自動車の自動車登録番号又は車両番号、車台番号及び主たる定置場並びに当該対象区域内用途廃止等自動車が営業用又は自家用のいずれであるかの別
 法附則第54条第3項の規定の適用を受けようとする自動車(以下この号において「申請自動車」という。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下この条において同じ。)又は法人番号(同法第2条第15項に規定する法人番号をいう。以下この条において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)、当該申請自動車の自動車登録番号、車台番号及び主たる定置場並びに当該申請自動車が営業用又は自家用のいずれであるかの別
 当該対象区域内用途廃止等自動車の所有者につき、既に法附則第52条第1項の規定の適用を受けた同項に規定する代替自動車、同条第2項(平成24年改正法附則第15条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下ハにおいて同じ。)の規定の適用を受けた法附則第52条第2項に規定する代替自動車若しくは同条第3項(平成24年改正法附則第15条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下ハにおいて同じ。)の規定の適用を受けた法附則第52条第3項に規定する他の自動車又は平成24年改正前の地方税法附則第52条第2項(地方税法等改正法附則第2条の規定により読み替えて適用される場合又は平成24年改正法附則第5条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。以下ハにおいて同じ。)の規定の適用を受けた同項に規定する代替自動車若しくは平成24年改正前の地方税法附則第52条第3項(地方税法等改正法附則第2条の規定により読み替えて適用される場合又は平成24年改正法附則第5条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。以下ハにおいて同じ。)の規定の適用を受けた同項に規定する他の自動車がある場合にはその台数、自動車登録番号又は車両番号及び車台番号
 当該対象区域内用途廃止等自動車の法附則第52条第3項に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があった日における所在地
 当該対象区域内用途廃止等自動車が法附則第52条第2項第2号に掲げる自動車に該当する場合にあっては、同号に規定する自動車持出困難区域の指定を解除する旨の公示があった日
 当該対象区域内用途廃止等自動車が法附則第52条第2項第3号に掲げる自動車に該当する場合にあっては、同号に規定する移動させた日
 当該対象区域内用途廃止等自動車の用途を廃止し、法附則第52条第2項第2号イ若しくは第3号イに規定する引取業者に引き渡し又は解体した日
 イからトまでに規定するもののほか、申請自動車が対象区域内用途廃止等自動車に代わるものと認めるに際し、法附則第54条第3項に規定する道府県の知事が必要と認める事項
 法附則第52条第3項の規定の適用を受けたことを証する書類
 政令附則第32条第4項第2号及び第3号に掲げる者(以下この号において「相続人等」という。)が、法附則第54条第3項の規定の適用を受けようとする場合にあっては、前2号に掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類
2 政令附則第32条の2第2項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 次に掲げる事項を記載した書類
 対象区域内用途廃止等自動車の所有者(法第114条第1項に規定する場合にあっては、同項に規定する買主。ロにおいて同じ。)の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)、当該対象区域内用途廃止等自動車の自動車登録番号、車台番号及び主たる定置場並びに当該対象区域内用途廃止等自動車が営業用又は自家用のいずれであるかの別
 当該対象区域内用途廃止等自動車の法附則第54条第7項に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があった日における所有者の氏名又は名称
 当該対象区域内用途廃止等自動車の法附則第54条第7項に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があった日における所在地
 当該対象区域内用途廃止等自動車が法附則第52条第2項第2号に掲げる自動車に該当する場合にあっては、同号に規定する自動車持出困難区域の指定を解除する旨の公示があった日
 当該対象区域内用途廃止等自動車が法附則第52条第2項第3号に掲げる自動車に該当する場合にあっては、同号に規定する移動させた日
 当該対象区域内用途廃止等自動車の用途を廃止し、法附則第52条第2項第2号イ若しくは第3号イに規定する引取業者に引き渡し又は解体した日
 イからヘまでに規定するもののほか、法附則第54条第7項に規定する対象区域内自動車が対象区域内用途廃止等自動車に該当することとなったと認めるに際し、当該対象区域内自動車の主たる定置場所在の道府県の知事が必要と認める事項
 道路運送車両法第22条第1項に規定する登録事項等証明書であって当該対象区域内自動車が対象区域内用途廃止等自動車に該当することとなったことを証するもの
 対象区域内用途廃止等自動車が法附則第52条第2項第2号に掲げる自動車に該当する場合にあっては、当該自動車を同号イに規定する引取業者に引き渡したことを証する書類又は当該自動車を解体したことを証する書類
 対象区域内用途廃止等自動車が法附則第52条第2項第3号に掲げる自動車に該当する場合にあっては、同号に規定する移動させた日を証する書類(当該移動させた日を証する書類をやむを得ない理由により提出することができない場合にあっては、当該移動させた日を確認するため当該自動車の主たる定置場所在の道府県の知事が適当と認める書類)及び当該自動車を同号イに規定する引取業者に引き渡したことを証する書類又は当該自動車を解体したことを証する書類
(政令附則第33条第4項第1号に規定する総務省令で定める面積等)
第24条 政令附則第33条第4項第1号イに規定する総務省令で定める面積は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積とする。
 政令附則第33条第3項第3号から第5号までの規定により同条第4項第1号イに規定する相続人等(次号及び次項において「相続人等」という。)が同号イに規定する従前所有者等(次号及び次項において「従前所有者等」という。)から法附則第56条第1項に規定する被災住宅用地(以下この項、次項及び第11項において「被災住宅用地」という。)の一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分(次号において「被災住宅用地の一部等」という。)を取得した場合 その取得した当該被災住宅用地の一部の面積又はその取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積
 政令附則第33条第3項第3号又は第5号の規定により相続人等が同項第3号又は第5号に掲げる者(以下次項までにおいて「前相続人等」という。)から被災住宅用地の一部等を取得した場合 同項第3号又は第5号の規定により前相続人等が従前所有者等(これらの規定により前相続人等が前相続人等から当該被災住宅用地の一部等を取得した場合における当該被災住宅用地の一部等を取得した前相続人等に係る前相続人等を含む。)から取得した当該被災住宅用地の一部等のうち、同項第3号又は第5号の規定により当該相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積
2 政令附則第33条第4項第1号ロ及びハに規定する総務省令で定める面積は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積とする。
 政令附則第33条第3項第3号から第5号までの規定により相続人等が従前所有者等から被災住宅用地の全部若しくは一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分(次号において「被災住宅用地の全部等」という。)を取得した場合 その取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はその取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積
 政令附則第33条第3項第3号又は第5号の規定により相続人等が前相続人等から被災住宅用地の全部等を取得した場合 同項第3号又は第5号の規定により前相続人等が従前所有者等(これらの規定により前相続人等が前相続人等から当該被災住宅用地の全部等を取得した場合における当該被災住宅用地の全部等を取得した前相続人等に係る前相続人等を含む。)から取得した当該被災住宅用地の全部等のうち、同項第3号又は第5号の規定により相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積
3 政令附則第33条第7項第2号ロに規定する特例適用住居数は、同号ロのその全部が別荘の用に供されていた住居以外の住居が、家屋のうち人の居住の用に供するため独立的に区画された部分又はその一部であった場合には、当該部分の数による。
4 法附則第56条第3項に規定する総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 法附則第56条第3項に規定する被災共用土地(以下第9項までにおいて「被災共用土地」という。)が同条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により住宅用地とみなされた土地(以下この項において「住宅用地とみなされた土地」という。)である部分及び住宅用地とみなされた土地以外の土地(第9項において「非住宅用地」という。)である部分を併せ有する土地である場合
 被災共用土地が法附則第56条第1項の規定により読み替えて適用される法第349条の3の2第2項の規定の適用を受ける土地(以下この号、次項及び第8項において「小規模住宅用地」という。)である部分及び小規模住宅用地以外の住宅用地とみなされた土地(次項、第8項及び第9項において「一般住宅用地」という。)である部分を併せ有する土地である場合
5 被災共用土地の面積が当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋(法附則第56条第3項に規定する被災区分所有家屋をいう。次項、第8項及び第9項において同じ。)の床面積の10倍の面積以下である場合における同条第3項の規定による当該被災共用土地に係る持分の割合の補正は、当該持分の割合に、当該被災共用土地に係る次の表の上欄に掲げる被災共用土地納税義務者(同項に規定する被災共用土地納税義務者をいう。第7項までにおいて同じ。)の区分に応じ、同表の下欄に定める算式により計算した数値を乗じて行うものとする。
被災共用土地納税義務者の区分 算式
一 次に掲げる各被災共用土地納税義務者
イ 平成23年度に係る賦課期日においてその全部が人の居住の用に供されていた専有部分(その全部又は一部が別荘(政令第36条第2項に規定する別荘をいう。第3号において同じ。)の用に供されていたものを除く。以下この号及び次号において同じ。)を平成23年3月10日において所有していた者(以下この項において「特例対象者」という。)で平成24年度から平成33年度までの各年度に係る賦課期日において当該被災共用土地の面積にその者の当該被災共用土地に係る共有持分(平成23年3月11日以後にその者が取得した当該被災共用土地に係る共有持分を除く。以下イにおいて同じ。)の割合を乗じて得た面積が200平方メートル(当該専有部分が2以上の部分に独立的に区画されていた場合には、200平方メートルに当該専有部分に存した住居の数を乗じて得た面積とする。以下次項までにおいて同じ。)以下となる当該共有持分を有しているもの
ロ 政令附則第33条第3項第3号から第5号までの規定により特例対象者からその者が平成23年3月10日において有していた当該被災共用土地に係る共有持分(以下この項及び次項において「特定共有持分」という。)を取得した同条第4項第1号イに規定する相続人等(同条第3項第3号又は第5号の規定により相続人等から特定共有持分を取得した相続人等を含む。以下この項において「相続人等」という。)で平成24年度から平成33年度までの各年度に係る賦課期日において当該被災共用土地の面積にその者の当該被災共用土地に係る特定共有持分の割合(当該相続人等に係る特例対象者につき相続人等が複数ある場合には、当該特例対象者に係る各相続人等の当該被災共用土地に係る特定共有持分の割合を合算したものとする。以下この項において「相続等に係る特定共有持分の割合」という。)を乗じて得た面積が200平方メートル以下となる当該特定共有持分を有しているもの
(1/A)×((B×C)/D)
(算式の符号)
A 当該被災共用土地に係る固定資産税の課税標準となるべき額
B 当該被災共用土地に係る小規模住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額
C 当該被災共用土地の面積
D 当該被災共用土地に係る小規模住宅用地である部分の面積
二 次に掲げる各被災共用土地納税義務者
イ 特例対象者で平成24年度から平成33年度までの各年度に係る賦課期日において当該被災共用土地の面積にその者の当該被災共用土地に係る共有持分(平成23年3月11日以後にその者が取得した当該被災共用土地に係る共有持分を除く。以下イにおいて同じ。)の割合を乗じて得た面積が200平方メートルを超えることとなる当該共有持分を有しているもの
ロ 相続人等で平成24年度から平成33年度までの各年度に係る賦課期日において当該被災共用土地の面積に相続等に係る特定共有持分の割合を乗じて得た面積が200平方メートルを超えることとなる当該特定共有持分を有しているもの
イ (1/A)×{B×((C+(200平方メートル×D−E×F)×((E×G−C)/(E×H−200平方メートル×I)))/J)+K×((E×G−C−(200平方メートル×D−E×F)×((E×G−C)/(E×H−200平方メートル×I)))/L)}×(1/G)
ロ (1/A)×((B×E)/J)
J<E×(F+H)である場合にあってはイの算式を用い、J≧E×(F+H)である場合にあってはロの算式を用いる。
(算式の符号)
A 当該被災共用土地に係る固定資産税の課税標準となるべき額
B 当該被災共用土地に係る小規模住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額
C 200平方メートル(前号イに掲げる被災共用土地納税義務者又は同号ロに掲げる相続人等に係る特例対象者(Dにおいて「専有部分の従前所有者」という。)が所有していた専有部分が2以上の部分に独立的に区画されていた場合には、200平方メートルに当該専有部分に存した住居の数(D及びIにおいて「専有部分の住居数」という。)を乗じて得た面積とする。)
D 各専有部分の従前所有者が所有していた専有部分の数(2以上の部分に独立的に区画されていた専有部分を所有していた専有部分の従前所有者にあっては、その所有していた当該専有部分の数に専有部分の住居数を乗じたものとする。)を合算したもの
E 当該被災共用土地の面積
F 前号に掲げる各被災共用土地納税義務者の平成24年度から平成33年度までの各年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る同号の共有持分又は特定共有持分の割合を合算したもの
G この号に掲げる各被災共用土地納税義務者の平成24年度から平成33年度までの各年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る同号の共有持分又は特定共有持分の割合
H この号に掲げる各被災共用土地納税義務者の平成24年度から平成33年度までの各年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る同号の共有持分又は特定共有持分の割合を合算したもの
I この号イに掲げる被災共用土地納税義務者又は同号ロに掲げる相続人等に係る特例対象者(以下Iにおいて「専有部分の従前所有者」という。)がそれぞれ所有していた専有部分の数(2以上の部分に独立的に区画されていた専有部分を所有していた専有部分の従前所有者にあっては、その所有していた当該専有部分の数に専有部分の住居数を乗じたものとする。)を合算したもの
J 当該被災共用土地に係る小規模住宅用地である部分の面積
K 当該被災共用土地に係る一般住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額
L 当該被災共用土地に係る一般住宅用地である部分の面積
三 次に掲げる被災共用土地納税義務者
ア 平成23年度に係る賦課期日において人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。次項において同じ。)を有しない専有部分を有していた者
イ 平成23年3月11日以後に当該被災共用土地に係る共有持分を取得した者(相続人等を除く。)
(A−(B+C))/(A×D)
(算式の符号)
A 当該被災共用土地に係る固定資産税の額
B 第1号に掲げる各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る固定資産税の額を合算したもの
C 前号に掲げる各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る固定資産税の額を合算したもの
D この号に掲げる各被災共用土地納税義務者の平成24年度から平成33年度までの各年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る共有持分の割合を合算したもの
6 被災共用土地に係る被災区分所有家屋の専有部分で平成23年度に係る賦課期日において人の居住の用に供する部分及び人の居住の用に供する部分以外の部分を併せ有していたもの(以下この項において「併用専有部分」という。)を平成23年3月10日において所有していた者(以下この項において「特例対象者」という。)で被災共用土地納税義務者であるもの又は政令附則第33条第3項第3号から第5号までの規定により特例対象者からその者が平成23年3月10日において有していた当該被災共用土地に係る共有持分(以下この項において「特例適用共有持分」という。)を取得した同条第4項第1号イに規定する相続人等(同条第3項第3号又は第5号の規定により相続人等から特例適用共有持分を取得した相続人等を含む。以下この項において「相続人等」という。)がある場合には、当該被災共用土地納税義務者であるもの又は当該相続人等(以下次項までにおいて「併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者」という。)の平成24年度から平成33年度までの各年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る特例適用共有持分の割合(当該相続人等に係る特例対象者につき相続人等が複数ある場合には、当該特例対象者に係る各相続人等の当該被災共用土地に係る特例適用共有持分の割合を合算したものとする。以下この項において「特定割合」という。)に当該人の居住の用に供する部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合(以下この項において「居住割合」という。)を乗じて得た数値を当該被災共用土地の面積に乗じて得た面積が200平方メートル以下であるときは当該併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者をもって前項の表の第1号及び第3号に掲げる各被災共用土地納税義務者とみなし、当該面積が200平方メートルを超えるときは当該併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者をもって同表の第2号及び第3号に掲げる各被災共用土地納税義務者とみなし、特定割合に居住割合を乗じて得た数値をもって当該第1号又は第2号に掲げる各被災共用土地納税義務者の平成24年度から平成33年度までの各年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る共有持分又は特定共有持分の割合とみなし、特定割合に当該人の居住の用に供する部分以外の部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合を乗じて得た数値をもって当該第3号に掲げる各被災共用土地納税義務者の平成24年度から平成33年度までの各年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る共有持分の割合とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、当該併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者については、次の算式により計算した数値をもって当該併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る持分の割合に乗ずるべき数値とする。
算式
α×K+β×(1−K)
(算式の符号) α 前項の表の第1号又は第2号に定める算式により計算した数値
β 前項の表の第3号に定める算式により計算した数値
K 居住割合
7 第5項の表の第1号若しくは第2号に掲げる被災共用土地納税義務者又は併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者が平成23年3月11日以後に当該被災共用土地に係る共有持分(政令附則第33条第3項第3号から第5号までの規定によりその者が取得した共有持分を除く。以下この項において「新たな共有持分」という。)を取得した場合には、当該新たな共有持分については、当該新たな共有持分を取得した被災共用土地納税義務者をもって同表の第3号に掲げる被災共用土地納税義務者の1人とみなし、当該新たな共有持分の面積の当該被災共用土地の面積に対する割合を同表の第3号に掲げる各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る共有持分の割合とみなして、同項の規定を適用する。
8 第5項から第7項までの規定は、被災共用土地の面積が当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の10倍の面積を超える場合における法附則第56条第3項の規定による当該被災共用土地に係る持分の割合の補正について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句又は算式は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句又は算式に読み替えるものとする。
第5項の表の第1号 当該被災共用土地の面積 当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の10倍の面積
(1/A)×((B×C)/D) (1/A)×(((B×E)/D)+F×((C−E)/G))
D 当該被災共用土地に係る小規模住宅用地である部分の面積
D 当該被災共用土地に係る小規模住宅用地である部分の面積
E 当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の10倍の面積
F 当該被災共用土地に係る非住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額
G 当該被災共用土地に係る非住宅用地である部分の面積
第5項の表の第2号 当該被災共用土地の面積 当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の10倍の面積
(1/A)×{B×((C+(200平方メートル×D−E×F)×((E×G−C)/(E×H−200平方メートル×I)))/J)+K×((E×G−C−(200平方メートル×D−E×F)×((E×G−C)/(E×H−200平方メートル×I)))/L)}×(1/G) (1/A)×〔{B×((C+(200平方メートル×D−M×F)×((M×G−C)/(M×H−200平方メートル×I)))/J)+K×((M×G−C−(200平方メートル×D−M×F)×((M×G−C)/(M×H−200平方メートル×I)))/L)}×(1/G)+N×((E−M)/O)〕
(1/A)×((B×E)/J) (1/A)×(((B×M)/J)+N×((E−M)/O))
E×(F+H) M×(F+H)
L 当該被災共用土地に係る一般住宅用地である部分の面積
L 当該被災共用土地に係る一般住宅用地である部分の面積
M 当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の10倍の面積
N 当該被災共用土地に係る非住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額
O 当該被災共用土地に係る非住宅用地である部分の面積
第6項 当該被災共用土地の面積 当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の10倍の面積
9 法附則第56条第8項の規定の適用がある場合における第4項から第8項までの規定の適用については、これらの規定中「被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第4項各号列記以外の部分 附則第56条第3項 附則第56条第8項の規定により読み替えて適用される同条第3項
第4項第1号 附則第56条第3項 附則第56条第8項の規定により読み替えて適用される同条第3項
被災共用土地 特定仮換地等
同条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。次号において同じ。) 同条第6項(同条第7項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定により読み替えて適用される同条第1項
第4項第2号 被災共用土地 特定仮換地等
附則第56条第1項 附則第56条第6項の規定により読み替えて適用される同条第1項
第5項の表以外の部分 被災共用土地の面積 特定仮換地等の面積
被災共用土地に係る被災区分所有家屋 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
附則第56条第3項 附則第56条第8項の規定により読み替えて適用される同条第3項
同条第3項 同条第8項の規定により読み替えて適用される同条第3項
被災共用土地に係る持分の割合 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割合
被災共用土地に係る次の 特定仮換地等に係る次の
第5項の表の第1号 被災共用土地の面積 特定仮換地等の面積
被災共用土地に係る共有持分 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分
被災共用土地に係る特定共有持分 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る特定共有持分
被災共用土地に係る固定資産税 特定仮換地等に係る固定資産税
被災共用土地に係る小規模住宅用地 特定仮換地等に係る小規模住宅用地
被災共用土地の面積 特定仮換地等の面積
第5項の表の第2号 被災共用土地の面積 特定仮換地等の面積
被災共用土地に係る共有持分 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分
被災共用土地に係る固定資産税 特定仮換地等に係る固定資産税
被災共用土地に係る小規模住宅用地 特定仮換地等に係る小規模住宅用地
被災共用土地納税義務者 特定仮換地等納税義務者
被災共用土地の面積 特定仮換地等の面積
被災共用土地に係る同号の共有持分又は特定共有持分の割合 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る同号の共有持分又は特定共有持分の割合
被災共用土地に係る一般住宅用地 特定仮換地等に係る一般住宅用地
第5項の表の第3号 被災共用土地に係る共有持分 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分
被災共用土地に係る固定資産税 特定仮換地等に係る固定資産税
被災共用土地納税義務者 特定仮換地等納税義務者
被災共用土地に係る共有持分 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分
第6項 被災共用土地に係る被災区分所有家屋 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
被災共用土地に係る共有持分 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分
被災共用土地に係る特例適用共有持分 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る特例適用共有持分
被災共用土地の面積 特定仮換地等の面積
被災共用土地に係る共有持分又は特定共有持分 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分又は特定共有持分
被災共用土地に係る持分の割合 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割合
第7項 被災共用土地の面積 特定仮換地等の面積
被災共用土地に係る共有持分 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分
第8項の表以外の部分 被災共用土地の面積 特定仮換地等の面積
被災共用土地に係る被災区分所有家屋 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
被災共用土地に係る持分の割合 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割合
第8項の表の第5項の表の第1号の項 被災共用土地の面積 特定仮換地等の面積
被災共用土地に係る被災区分所有家屋 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
被災共用土地に係る小規模住宅用地 特定仮換地等に係る小規模住宅用地
被災共用土地に係る被災区分所有家屋 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
被災共用土地に係る非住宅用地 特定仮換地等に係る非住宅用地
第8項の表の第5項の表の第2号の項 被災共用土地の面積 特定仮換地等の面積
被災共用土地に係る被災区分所有家屋 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
被災共用土地に係る一般住宅用地 特定仮換地等に係る一般住宅用地
被災共用土地に係る被災区分所有家屋 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
被災共用土地に係る非住宅用地 特定仮換地等に係る非住宅用地
第8項の表の第6項の項 被災共用土地の面積 特定仮換地等の面積
被災共用土地に係る被災区分所有家屋 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
10 政令附則第33条第15項の規定の適用について、同項中被災家屋(同条第14項第1号に規定する被災家屋をいう。第12項第2号において同じ。)で区分所有に係る家屋であるもの又は同条第15項第2号に掲げる区分所有に係る家屋の専有部分の床面積の算定に関しては、これらの家屋に共用部分がある場合には、その部分の床面積をこれを共用していた又は共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。
11 政令附則第33条第25項の規定の適用について、同項中対象区域内家屋(同条第23項第1号に規定する対象区域内家屋をいう。次項第4号において同じ。)で区分所有に係る家屋であるもの又は同条第24項第2号に掲げる区分所有に係る家屋の専有部分の床面積の算定に関しては、これらの家屋に共用部分がある場合には、その部分の床面積をこれを共用していた又は共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。
12 政令附則第33条第29項に規定する総務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる書類とする。
 法附則第56条第10項の規定の適用を受けようとする場合 次に掲げる書類
 被災住宅用地の所有者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、当該被災住宅用地に代わるものとして法附則第56条第10項の規定の適用を受けようとする土地(以下この号において「代替土地」という。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいい、当該書類を提出する者の同項に規定する個人番号に限る。以下この項において同じ。)又は法人番号(同法第2条第15項に規定する法人番号をいう。以下この項において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)並びに当該被災住宅用地及び当該代替土地の所在地を記載した書類並びに当該被災住宅用地に存する法第349条の3の2第1項に規定する家屋(以下この号において「被災住宅」という。)が東日本大震災により被害を受けたことについて当該被災住宅用地の所在地の市町村長が証する書類その他の当該被災住宅が東日本大震災により滅失し、又は損壊した旨を証する書類
 被災住宅用地が平成23年度分の固定資産税について法第349条の3の2の規定の適用を受けたことを証する書類及び代替土地を同条第1項に規定する住宅用地として使用する予定であることを約する書類
 被災住宅用地の面積(当該被災住宅用地が共有物であるときは、政令附則第33条第11項第1号に掲げる者が有していた当該被災住宅用地に係る持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積)及び代替土地の面積(当該代替土地が共有物であるときは、同項各号に掲げる者が有している持分の割合に応ずる代替土地の面積)を証する書類
 政令附則第33条第11項第2号から第4号までに掲げる者(以下この号において「相続人等」という。)が、法附則第56条第10項の規定の適用を受けようとする場合にあっては、この号のイからハまでに掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類
 政令附則第33条第11項第3号に掲げる者が、法附則第56条第10項の規定の適用を受けようとする場合にあっては、この号のイからニまでに掲げるもののほか、政令附則第33条第11項第1号に掲げる者と同居する予定であることを約する書類
 法附則第56条第11項又は第12項の規定の適用を受けようとする場合 次に掲げる書類
 被災家屋又は政令附則第33条第17項第1号に規定する被災償却資産(以下この号において「被災償却資産」という。)を所有していた者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、被災家屋又は被災償却資産に代わるものとして法附則第56条第11項又は第12項の規定の適用を受けようとする家屋又は償却資産(以下この号において「代替家屋等」という。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)並びに当該被災家屋又は被災償却資産及び当該代替家屋等の所在地を記載した書類並びに当該被災家屋又は被災償却資産が東日本大震災により被害を受けたことについて当該被災家屋又は被災償却資産の所在地の市町村長が証する書類その他の当該被災家屋又は被災償却資産が東日本大震災により滅失し、又は損壊した旨を証する書類
 被災家屋又は被災償却資産が平成23年度分の固定資産税に係る固定資産課税台帳に登録されていた旨を証する書類その他の被災家屋又は被災償却資産が存したことを証する書類及び代替家屋等の詳細を明らかにする書類
 政令附則第33条第14項第2号から第4号までに掲げる者又は同条第17項第2号から第4号までに掲げる者(以下この号において「相続人等」という。)が、法附則第56条第11項又は第12項の規定の適用を受けようとする場合にあっては、この号のイ及びロに掲げるもののほか、政令附則第33条第14項第2号から第4号まで又は同条第17項第3号若しくは第4号に掲げる者にあっては戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書、同条第17項第2号に掲げる者にあっては被災償却資産に係る売買契約書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類
 法附則第56条第13項の規定の適用を受けようとする場合 次に掲げる書類
 対象区域内住宅用地(法附則第56条第13項に規定する対象区域内住宅用地をいう。以下この号において同じ。)の所有者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、当該対象区域内住宅用地に代わるものとして同項の規定の適用を受けようとする土地(以下この号において「代替土地」という。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)並びに当該対象区域内住宅用地及び当該代替土地の所在地を記載した書類並びに当該対象区域内住宅用地を同項に規定する居住困難区域を指定する旨の公示があった日において同項に規定する居住困難区域内に所有していた旨を証する書類
 対象区域内住宅用地が平成23年度分の固定資産税について法第349条の3の2の規定の適用を受けたことを証する書類及び代替土地を同条第1項に規定する住宅用地として使用する予定であることを約する書類
 対象区域内住宅用地の面積(当該対象区域内住宅用地が共有物であるときは、政令附則第33条第20項第1号に掲げる者が有していた当該対象区域内住宅用地に係る持分の割合に応ずる対象区域内住宅用地の面積)及び代替土地の面積(当該代替土地が共有物であるときは、同項各号に掲げる者が有している持分の割合に応ずる代替土地の面積)を証する書類
 政令附則第33条第20項第2号から第4号までに掲げる者(以下この号において「相続人等」という。)が、法附則第56条第13項の規定の適用を受けようとする場合にあっては、この号のイからハまでに掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類
 政令附則第33条第20項第3号に掲げる者が、法附則第56条第13項の規定の適用を受けようとする場合にあっては、この号のイからニまでに掲げるもののほか、政令附則第33条第20項第1号に掲げる者と同居する予定であることを約する書類
 法附則第56条第14項又は第15項の規定の適用を受けようとする場合 次に掲げる書類
 対象区域内家屋又は法附則第56条第15項に規定する対象区域内償却資産(以下この号において「対象区域内償却資産」という。)の所有者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、対象区域内家屋又は対象区域内償却資産に代わるものとして法附則第56条第14項又は第15項の規定の適用を受けようとする家屋又は償却資産(以下この号において「代替家屋等」という。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)並びに当該対象区域内家屋又は対象区域内償却資産及び当該代替家屋等の所在地を記載した書類並びに当該対象区域内家屋を同条第14項に規定する居住困難区域を指定する旨の公示があった日において同項に規定する居住困難区域内に所有していた旨を証する書類又は当該対象区域内償却資産を同条第15項に規定する居住困難区域を指定する旨の公示があった日において同項に規定する居住困難区域内に所有していた旨を約する書類
 対象区域内家屋又は対象区域内償却資産が平成23年度分の固定資産税に係る固定資産課税台帳に登録されていた旨を証する書類その他の対象区域内家屋又は対象区域内償却資産が存したことを証する書類及び代替家屋等の詳細を明らかにする書類
 政令附則第33条第23項第2号から第4号までに掲げる者又は同条第26項第2号から第4号までに掲げる者(以下この号において「相続人等」という。)が、法附則第56条第14項又は第15項の規定の適用を受けようとする場合にあっては、この号のイ及びロに掲げるもののほか、政令附則第33条第23項第2号から第4号まで又は同条第26項第3号若しくは第4号に掲げる者にあっては戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書、同項第2号に掲げる者にあっては対象区域内償却資産に係る売買契約書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類
(政令附則第34条第9項に規定する総務省令で定める書類)
第25条 政令附則第32条第1項に規定する者が法附則第57条第1項の規定の適用を受けようとする場合における政令附則第34条第9項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 次に掲げる事項を記載した書類
 被災自動車(法附則第52条第1項に規定する被災自動車をいう。以下この項において同じ。)の所有者(法第442条の2第2項に規定する場合にあっては、同項に規定する買主。以下この項において同じ。)の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、当該被災自動車の自動車登録番号又は車両番号及び主たる定置場並びに当該被災自動車が営業用又は自家用のいずれであるかの別
 法附則第57条第1項の規定の適用を受けようとする軽自動車(二輪のものを除く。以下この項において「申請軽自動車」という。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下この条において同じ。)又は法人番号(同法第2条第15項に規定する法人番号をいう。以下この条において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地。以下この条において同じ。)、当該申請軽自動車の車両番号、車台番号、種別及び主たる定置場並びに当該申請軽自動車が営業用又は自家用のいずれであるかの別
 当該被災自動車の所有者につき、次に掲げる自動車(法第113条第1項の自動車をいう。以下この項において同じ。)がある場合には、当該自動車の台数、自動車登録番号又は車両番号及び車台番号
(1) 既に法附則第52条第1項の規定の適用を受けた同項に規定する代替自動車
(2) 既に法附則第52条第2項(平成24年改正法附則第15条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下(2)及び第4項第1号ハ(2)において同じ。)の規定の適用を受けた法附則第52条第2項に規定する代替自動車
(3) 既に法附則第52条第3項(平成24年改正法附則第15条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下(3)及び第4項第1号ハ(3)において同じ。)の規定の適用を受けた法附則第52条第3項に規定する他の自動車
(4) 既に法附則第57条第1項の規定の適用を受けた同項に規定する被災自動車に代わるものと市町村長が認める軽自動車((1)に掲げる代替自動車を除く。)
(5) 既に法附則第57条第4項(平成24年改正法附則第15条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下(5)及び第4項第1号ハ(5)において同じ。)の規定の適用を受けた法附則第57条第4項に規定する対象区域内用途廃止等自動車に代わるものと市町村長が認める軽自動車((2)に掲げる代替自動車を除く。)
(6) 既に法附則第57条第5項(平成24年改正法附則第15条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下(6)及び第4項第1号ハ(6)において同じ。)の規定の適用を受けた法附則第57条第5項に規定する他の軽自動車((3)に掲げる他の自動車を除く。)
(7) 既に平成24年改正前の地方税法附則第52条第2項(地方税法等改正法附則第2条の規定により読み替えて適用される場合又は平成24年改正法附則第5条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。以下(7)及び第4項第1号ハ(7)において同じ。)の規定の適用を受けた平成24年改正前の地方税法附則第52条第2項に規定する代替自動車
(8) 既に平成24年改正前の地方税法附則第52条第3項(地方税法等改正法附則第2条の規定により読み替えて適用される場合又は平成24年改正法附則第5条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。以下(8)及び第4項第1号ハ(8)において同じ。)の規定の適用を受けた平成24年改正前の地方税法附則第52条第3項に規定する他の自動車
(9) 既に平成24年改正前の地方税法附則第57条第4項(地方税法等改正法附則第2条の規定により読み替えて適用される場合又は平成24年改正法附則第12条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。以下(9)及び第4項第1号ハ(9)において同じ。)の規定の適用を受けた平成24年改正前の地方税法附則第57条第4項に規定する対象区域内用途廃止等自動車に代わるものと市町村長が認める軽自動車((7)に掲げる代替自動車を除く。)
(10) 既に平成24年改正前の地方税法附則第57条第5項(地方税法等改正法附則第2条の規定により読み替えて適用される場合又は平成24年改正法附則第12条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。以下(10)及び第4項第1号ハ(10)において同じ。)の規定の適用を受けた平成24年改正前の地方税法附則第57条第5項に規定する他の軽自動車((8)に掲げる他の自動車を除く。)
 イからハまでに規定するもののほか、申請軽自動車が被災自動車に代わるものと認めるに際し、法附則第57条第1項に規定する市町村長が必要と認める事項
 申請軽自動車について法附則第52条第1項の規定の適用を受けたことを道府県知事が証する書類又は道路運送車両法第22条第1項に規定する登録事項等証明書(第4項第2号において「登録事項等証明書」という。)若しくは同法第72条の3に規定する軽自動車検査ファイルに記録されている事項を証明した書面(第4項第2号において「軽自動車検査記録事項等証明書」という。)であって滅失し、又は損壊した自動車が被災自動車であることを証するもの
 前号に規定する書類をやむを得ない理由により提出することができない場合にあっては、滅失し、若しくは損壊した自動車が被災自動車であることについて当該自動車が滅失し、若しくは損壊した場所の所在地若しくは当該自動車の主たる定置場所在地の道府県知事若しくは市町村長が証する書類、被災自動車の所有者が法第447条第1項の規定に基づき条例の定めるところによって同項に規定する申告書若しくは報告書(当該所有者が被災自動車の所有者でなくなった旨の記載があるものに限る。)を提出した際に交付される受付書又は被災自動車の主たる定置場所在地の市町村長が当該所有者が被災自動車の所有者でなくなったことについて証する書類
 政令附則第32条第1項第2号及び第3号に掲げる者(以下この号において「相続人等」という。)が、法附則第57条第1項の規定の適用を受けようとする場合にあっては、第2号の道府県知事が証する書類を提出する場合を除き、前3号に掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類
2 政令附則第34条第1項に規定する者が法附則第57条第2項の規定の適用を受けようとする場合における政令附則第34条第9項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 次に掲げる事項を記載した書類
 被災二輪自動車等(法附則第57条第2項に規定する被災二輪自動車等をいう。以下この項において同じ。)の所有者(法第442条の2第2項に規定する場合にあっては、同項に規定する買主。以下この項において同じ。)の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該被災二輪自動車等の車両番号又は標識番号及び主たる定置場
 法附則第57条第2項の規定の適用を受けようとする同項に規定する二輪自動車等(以下この項において「申請二輪自動車等」という。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号並びに当該申請二輪自動車等の車両番号又は標識番号、車台番号、種別及び主たる定置場
 当該被災二輪自動車等の所有者につき、既に法附則第57条第2項の規定の適用を受けた被災二輪自動車等に代わるものと市町村長が認める同項に規定する二輪自動車等、同条第6項(平成24年改正法附則第15条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下ハ及び第5項第1号ハにおいて同じ。)の規定の適用を受けた法附則第57条第6項に規定する対象区域内用途廃止等二輪自動車等に代わるものと市町村長が認める二輪自動車等若しくは同条第7項(平成24年改正法附則第15条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下ハ及び第5項第1号ハにおいて同じ。)の規定の適用を受けた法附則第57条第7項に規定する他の二輪自動車等又は平成24年改正前の地方税法附則第57条第6項(地方税法等改正法附則第2条の規定により読み替えて適用される場合又は平成24年改正法附則第12条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。以下ハ及び第5項第1号ハにおいて同じ。)の規定の適用を受けた平成24年改正前の地方税法附則第57条第6項に規定する対象区域内用途廃止等二輪自動車等に代わるものと市町村長が認める二輪自動車等若しくは同条第7項(地方税法等改正法附則第2条の規定により読み替えて適用される場合又は平成24年改正法附則第12条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。以下ハ及び第5項第1号ハにおいて同じ。)の規定の適用を受けた平成24年改正前の地方税法附則第57条第7項に規定する他の二輪自動車等がある場合にはその台数、車両番号又は標識番号及び車台番号
 イからハまでに規定するもののほか、申請二輪自動車等が被災二輪自動車等に代わるものと認めるに際し、法附則第57条第2項に規定する市町村長が必要と認める事項
 被災二輪自動車等が二輪の小型自動車の場合にあっては、道路運送車両法第72条の3に規定する二輪自動車検査ファイルに記録されている事項を証明した書面(第5項第3号において「二輪自動車検査記録事項等証明書」という。)であって滅失し、又は損壊した二輪の小型自動車が被災二輪自動車等であることを証するもの
 前号に規定する書類をやむを得ない理由により提出することができない場合又は被災二輪自動車等が原動機付自転車及び軽自動車(二輪のものに限る。)の場合にあっては、滅失し、若しくは損壊した法附則第57条第2項に規定する二輪自動車等が被災二輪自動車等であることについて当該二輪自動車等が滅失し、若しくは損壊した場所の所在地若しくは当該二輪自動車等の主たる定置場所在地の市町村長が証する書類、被災二輪自動車等の所有者が法第447条第1項の規定に基づき条例の定めるところによって同項に規定する申告書若しくは報告書(当該所有者が被災二輪自動車等の所有者でなくなった旨の記載があるものに限る。)を提出した際に交付される受付書又は被災二輪自動車等の主たる定置場所在地の市町村長が当該所有者が被災二輪自動車等の所有者でなくなったことについて証する書類
 政令附則第34条第1項第2号及び第3号に掲げる者(以下この号において「相続人等」という。)が、法附則第57条第2項の規定の適用を受けようとする場合にあっては、前3号に掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類
3 政令附則第34条第2項に規定する者が法附則第57条第3項の規定の適用を受けようとする場合における政令附則第34条第9項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 次に掲げる事項を記載した書類
 被災小型特殊自動車(法附則第57条第3項に規定する被災小型特殊自動車をいう。以下この項において同じ。)の所有者(法第442条の2第2項に規定する場合にあっては、同項に規定する買主。以下この項において同じ。)の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該被災小型特殊自動車の標識番号及び主たる定置場
 法附則第57条第3項の規定の適用を受けようとする小型特殊自動車(以下この項において「申請小型特殊自動車」という。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号並びに当該申請小型特殊自動車の標識番号、車台番号、種別及び主たる定置場
 当該被災小型特殊自動車の所有者につき、既に法附則第57条第3項の規定の適用を受けた被災小型特殊自動車に代わるものと市町村長が認める小型特殊自動車、同条第8項(平成24年改正法附則第15条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下ハ及び第6項第1号ハにおいて同じ。)の規定の適用を受けた法附則第57条第8項に規定する対象区域内用途廃止等小型特殊自動車に代わるものと市町村長が認める小型特殊自動車若しくは同条第9項(平成24年改正法附則第15条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下ハ及び第6項第1号ハにおいて同じ。)の規定の適用を受けた法附則第57条第9項に規定する他の小型特殊自動車又は平成24年改正前の地方税法附則第57条第8項(地方税法等改正法附則第2条の規定により読み替えて適用される場合又は平成24年改正法附則第12条第5項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。以下ハ及び第6項第1号ハにおいて同じ。)の規定の適用を受けた平成24年改正前の地方税法附則第57条第8項に規定する対象区域内用途廃止等小型特殊自動車に代わるものと市町村長が認める小型特殊自動車若しくは同条第9項(地方税法等改正法附則第2条の規定により読み替えて適用される場合又は平成24年改正法附則第12条第6項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。以下ハ及び第6項第1号ハにおいて同じ。)の規定の適用を受けた平成24年改正前の地方税法附則第57条第9項に規定する他の小型特殊自動車がある場合にはその台数、標識番号及び車台番号
 イからハまでに規定するもののほか、申請小型特殊自動車が被災小型特殊自動車に代わるものと認めるに際し、法附則第57条第3項に規定する市町村長が必要と認める事項
 滅失し、若しくは損壊した小型特殊自動車が被災小型特殊自動車であることについて当該小型特殊自動車が滅失し、若しくは損壊した場所の所在地若しくは当該小型特殊自動車の主たる定置場所在地の市町村長が証する書類、被災小型特殊自動車の所有者が法第447条第1項の規定に基づき条例の定めるところによって同項に規定する申告書若しくは報告書(当該所有者が被災小型特殊自動車の所有者でなくなった旨の記載があるものに限る。)を提出した際に交付される受付書又は被災小型特殊自動車の主たる定置場所在地の市町村長が当該所有者が被災小型特殊自動車の所有者でなくなったことについて証する書類
 政令附則第34条第2項第2号及び第3号に掲げる者(以下この号において「相続人等」という。)が、法附則第57条第3項の規定の適用を受けようとする場合にあっては、前2号に掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類
4 政令附則第32条第3項又は第4項に規定する者が法附則第57条第4項又は第5項の規定の適用を受けようとする場合における政令附則第34条第9項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 次に掲げる事項を記載した書類
 対象区域内用途廃止等自動車の法附則第52条第2項各号又は第3項に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があった日における所有者(法第442条の2第2項に規定する場合にあっては、同項に規定する買主。以下この号において同じ。)の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、当該対象区域内用途廃止等自動車の自動車登録番号又は車両番号、車台番号及び主たる定置場並びに当該対象区域内用途廃止等自動車が営業用又は自家用のいずれであるかの別
 法附則第57条第4項又は第5項の規定の適用を受けようとする軽自動車(二輪のものを除く。以下この項において「申請軽自動車」という。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号、当該申請軽自動車の車両番号、車台番号、種別及び主たる定置場並びに当該申請軽自動車が営業用又は自家用のいずれであるかの別
 当該対象区域内用途廃止等自動車の所有者につき、次に掲げる自動車(法第113条第1項の自動車をいう。以下この項において同じ。)がある場合には、当該自動車の台数、自動車登録番号又は車両番号及び車台番号
(1) 既に法附則第52条第1項の規定の適用を受けた同項に規定する代替自動車
(2) 既に法附則第52条第2項の規定の適用を受けた同項に規定する代替自動車
(3) 既に法附則第52条第3項の規定の適用を受けた同項に規定する他の自動車
(4) 既に法附則第57条第1項の規定の適用を受けた同項に規定する被災自動車に代わるものと市町村長が認める軽自動車((1)に掲げる代替自動車を除く。)
(5) 既に法附則第57条第4項の規定の適用を受けた同項に規定する対象区域内用途廃止等自動車に代わるものと市町村長が認める軽自動車((2)に掲げる代替自動車を除く。)
(6) 既に法附則第57条第5項の規定の適用を受けた同項に規定する他の軽自動車((3)に掲げる他の自動車を除く。)
(7) 既に平成24年改正前の地方税法附則第52条第2項の規定の適用を受けた同項に規定する代替自動車
(8) 既に平成24年改正前の地方税法附則第52条第3項の規定の適用を受けた同項に規定する他の自動車
(9) 既に平成24年改正前の地方税法附則第57条第4項の規定の適用を受けた同項に規定する対象区域内用途廃止等自動車に代わるものと市町村長が認める軽自動車((7)に掲げる代替自動車を除く。)
(10) 既に平成24年改正前の地方税法附則第57条第5項の規定の適用を受けた同項に規定する他の軽自動車((8)に掲げる他の自動車を除く。)
 当該対象区域内用途廃止等自動車の法附則第52条第2項各号又は第3項に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があった日における所在地
 当該対象区域内用途廃止等自動車が法附則第52条第2項第2号に掲げる自動車に該当する場合にあっては、同号に規定する自動車持出困難区域の指定を解除する旨の公示があった日
 当該対象区域内用途廃止等自動車が法附則第52条第2項第3号に掲げる自動車に該当する場合にあっては、同号に規定する移動させた日
 当該対象区域内用途廃止等自動車の用途を廃止し、法附則第52条第2項第2号イ若しくは第3号イに規定する引取業者に引き渡し又は解体した日
 イからトまでに規定するもののほか、申請軽自動車が対象区域内用途廃止等自動車に代わるものと認めるに際し、法附則第57条第4項又は第5項に規定する市町村長が必要と認める事項
 次に掲げるいずれかの書類
 申請軽自動車について法附則第52条第2項又は第3項の規定の適用を受けたことを同条第2項又は第3項に規定する道府県知事が証する書類
 政令附則第32条の2第2項に規定する主たる定置場所在の道府県の知事が法附則第54条第7項に規定する対象区域内自動車が対象区域内用途廃止等自動車に該当することとなったことを証する書類
 政令附則第34条第10項に規定する主たる定置場所在の市町村の長が法附則第57条第13項に規定する対象区域内自動車が対象区域内用途廃止等自動車に該当することとなったことを証する書類
 次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類
(1) 当該対象区域内用途廃止等自動車が法附則第52条第2項第2号に掲げる自動車(用途を廃止したものを除く。)に該当する場合 登録事項等証明書であって解体した自動車が対象区域内用途廃止等自動車に該当することとなったことを証するもの(以下この号において「解体登録事項等証明書」という。)又は軽自動車検査記録事項等証明書であって解体した自動車が対象区域内用途廃止等自動車に該当することとなったことを証するもの(以下この号及び第7項において「解体軽自動車検査記録事項等証明書」という。)及び当該自動車を法附則第52条第2項第2号イに規定する引取業者に引き渡したことを証する書類又は当該自動車を解体したことを証する書類
(2) 当該対象区域内用途廃止等自動車が法附則第52条第2項第3号に掲げる自動車(用途を廃止したものに限る。)に該当する場合 登録事項等証明書であって用途を廃止した自動車が対象区域内用途廃止等自動車に該当することとなったことを証するもの(以下この号において「用途廃止登録事項等証明書」という。)及び同号に規定する移動させた日を証する書類(当該移動させた日を証する書類をやむを得ない理由により提出することができない場合にあっては、当該移動させた日を確認するため法附則第57条第4項又は第5項に規定する市町村長が適当と認める書類)(以下この号において「持出日証明書類」という。)又は軽自動車検査記録事項等証明書であって用途を廃止した自動車が対象区域内用途廃止等自動車に該当することとなったことを証するもの(以下この号及び第7項において「用途廃止軽自動車検査記録事項等証明書」という。)のうち用途を廃止した日の記載がされているもの及び持出日証明書類
(3) 当該対象区域内用途廃止等自動車が法附則第52条第2項第3号に掲げる自動車(用途を廃止したものを除く。)に該当する場合 解体登録事項等証明書又は解体軽自動車検査記録事項等証明書、持出日証明書類及び当該自動車を同号イに規定する引取業者に引き渡したことを証する書類又は当該自動車を解体したことを証する書類
(4) (1)から(3)までに掲げる場合以外の場合 用途廃止登録事項等証明書又は用途廃止軽自動車検査記録事項等証明書のうち用途を廃止した日の記載がされているもの
 政令附則第32条第3項第2号及び第3号又は第4項第2号及び第3号に掲げる者(以下この号において「相続人等」という。)が、法附則第57条第4項又は第5項の規定の適用を受けようとする場合にあっては、前2号に掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類
5 政令附則第34条第4項又は第5項に規定する者が法附則第57条第6項又は第7項の規定の適用を受けようとする場合における政令附則第34条第9項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 次に掲げる事項を記載した書類
 対象区域内用途廃止等二輪自動車等(法附則第57条第6項に規定する対象区域内用途廃止等二輪自動車等をいう。以下この項及び第8項において同じ。)の同条第6項各号又は第7項に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があった日における所有者(法第442条の2第2項に規定する場合にあっては、同項に規定する買主。以下この号において同じ。)の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該対象区域内用途廃止等二輪自動車等の車両番号又は標識番号、車台番号及び主たる定置場(当該対象区域内用途廃止等二輪自動車等が原動機付自転車又は軽自動車(二輪のものに限る。)であった場合にあっては、当該対象区域内用途廃止等二輪自動車等の車両番号又は標識番号及び主たる定置場)
 法附則第57条第6項又は第7項の規定の適用を受けようとする同条第6項又は第7項に規定する二輪自動車等(以下この号において「申請二輪自動車等」という。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号並びに当該申請二輪自動車等の車両番号又は標識番号、車台番号、種別及び主たる定置場
 当該対象区域内用途廃止等二輪自動車等の所有者につき、既に法附則第57条第2項の規定の適用を受けた同項に規定する被災二輪自動車等に代わるものと市町村長が認める二輪自動車等、同条第6項の規定の適用を受けた同項に規定する対象区域内用途廃止等二輪自動車等に代わるものと市町村長が認める二輪自動車等若しくは同条第7項の規定の適用を受けた同項に規定する他の二輪自動車等又は平成24年改正前の地方税法附則第57条第6項の規定の適用を受けた同項に規定する対象区域内用途廃止等二輪自動車等に代わるものと市町村長が認める二輪自動車等若しくは同条第7項の規定の適用を受けた同項に規定する他の二輪自動車等がある場合にはその台数、車両番号又は標識番号及び車台番号
 当該対象区域内用途廃止等二輪自動車等の法附則第57条第6項各号又は第7項に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があった日における所在地
 当該対象区域内用途廃止等二輪自動車等が法附則第57条第6項第2号に掲げる二輪自動車等に該当する場合にあっては、同号に規定する自動車持出困難区域の指定を解除する旨の公示があった日
 当該対象区域内用途廃止等二輪自動車等が法附則第57条第6項第3号に掲げる二輪自動車等に該当する場合にあっては、同号に規定する移動させた日
 当該対象区域内用途廃止等二輪自動車等の用途を廃止し又は解体した日
 イからトまでに規定するもののほか、申請二輪自動車等が対象区域内用途廃止等二輪自動車等に代わるものと認めるに際し、法附則第57条第6項又は第7項に規定する市町村長が必要と認める事項
 原動機付自転車及び軽自動車(二輪のものに限る。)について法附則第57条第6項又は第7項の規定の適用を受けようとする場合にあっては、次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類
 対象区域内用途廃止等二輪自動車等が法附則第57条第6項第1号に掲げる二輪自動車等に該当する場合 政令附則第34条第10項に規定する主たる定置場所在の市町村の長が法附則第57条第13項に規定する対象区域内二輪自動車等が対象区域内用途廃止等二輪自動車等に該当することとなったことを証する書類(以下この項において「対象区域内用途廃止等二輪自動車等証明書」という。)又は対象区域内用途廃止等二輪自動車等について用途を廃止した日以後再使用及び譲渡しないことを約する書面(以下この号において「誓約書」という。)
 対象区域内用途廃止等二輪自動車等が法附則第57条第6項第2号に掲げる二輪自動車等に該当する場合 次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類
(1) 当該二輪自動車等の用途を廃止した場合 対象区域内用途廃止等二輪自動車等証明書又は誓約書
(2) 当該二輪自動車等を解体した場合 対象区域内用途廃止等二輪自動車等証明書又は当該二輪自動車等を解体したことを証する書類
 対象区域内用途廃止等二輪自動車等が法附則第57条第6項第3号に掲げる二輪自動車等に該当する場合 次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類
(1) 当該二輪自動車等の用途を廃止した場合 対象区域内用途廃止等二輪自動車等証明書又は誓約書及び法附則第57条第6項第3号に規定する移動させた日を証する書類(当該移動させた日を証する書類をやむを得ない理由により提出することができない場合にあっては、当該移動させた日を確認するため同項又は同条第7項に規定する市町村長が適当と認める書類)(以下(2)及び第3号ハにおいて「持出日証明書類」という。)
(2) 当該二輪自動車等を解体した場合 対象区域内用途廃止等二輪自動車等証明書又は当該二輪自動車等を解体したことを証する書類及び持出日証明書類
 二輪の小型自動車について法附則第57条第6項又は第7項の規定の適用を受けようとする場合にあっては、次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類
 対象区域内用途廃止等二輪自動車等が法附則第57条第6項第1号に掲げる二輪自動車等に該当する場合 対象区域内用途廃止等二輪自動車等証明書又は二輪自動車検査記録事項等証明書であって用途を廃止した二輪の小型自動車が対象区域内用途廃止等二輪自動車等に該当することとなったことを証するもの(以下この号及び第8項第3号において「用途廃止二輪自動車検査記録事項等証明書」という。)のうち用途を廃止した日の記載がされているもの
 対象区域内用途廃止等二輪自動車等が法附則第57条第6項第2号に掲げる二輪自動車等に該当する場合 次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類
(1) 当該二輪自動車等の用途を廃止した場合 対象区域内用途廃止等二輪自動車等証明書又は用途廃止二輪自動車検査記録事項等証明書のうち用途を廃止した日の記載がされているもの
(2) 当該二輪自動車等を解体した場合 対象区域内用途廃止等二輪自動車等証明書又は二輪自動車検査記録事項等証明書であって解体した二輪の小型自動車が対象区域内用途廃止等二輪自動車等に該当することとなったことを証するもの(以下この号及び第8項第3号において「解体二輪自動車検査記録事項等証明書」という。)及び当該二輪自動車等を解体したことを証する書類
 対象区域内用途廃止等二輪自動車等が法附則第57条第6項第3号に掲げる二輪自動車等に該当する場合 次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類
(1) 当該二輪自動車等の用途を廃止した場合 対象区域内用途廃止等二輪自動車等証明書又は用途廃止二輪自動車検査記録事項等証明書のうち用途を廃止した日の記載がされているもの及び持出日証明書類
(2) 当該二輪自動車等を解体した場合 対象区域内用途廃止等二輪自動車等証明書又は解体二輪自動車検査記録事項等証明書、当該二輪自動車等を解体したことを証する書類及び持出日証明書類
 政令附則第34条第4項第2号及び第3号又は第5項第2号及び第3号に掲げる者(以下この号において「相続人等」という。)が、法附則第57条第6項又は第7項の規定の適用を受けようとする場合にあっては、前3号に掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類
6 政令附則第34条第7項又は第8項に規定する者が法附則第57条第8項又は第9項の規定の適用を受けようとする場合における政令附則第34条第9項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 次に掲げる事項を記載した書類
 対象区域内用途廃止等小型特殊自動車(法附則第57条第8項に規定する対象区域内用途廃止等小型特殊自動車をいう。以下この項及び第9項において同じ。)の同条第8項各号又は第9項に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があった日における所有者(法第442条の2第2項に規定する場合にあっては、同項に規定する買主。以下この号において同じ。)の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該対象区域内用途廃止等小型特殊自動車の標識番号並びに主たる定置場
 法附則第57条第8項又は第9項の規定の適用を受けようとする小型特殊自動車(以下この号において「申請小型特殊自動車」という。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号並びに当該申請小型特殊自動車の標識番号、車台番号、種別及び主たる定置場
 当該対象区域内用途廃止等小型特殊自動車の所有者につき、既に法附則第57条第3項の規定の適用を受けた同項に規定する被災小型特殊自動車に代わるものと市町村長が認める小型特殊自動車、同条第8項の規定の適用を受けた同項に規定する対象区域内用途廃止等小型特殊自動車に代わるものと市町村長が認める小型特殊自動車若しくは同条第9項の規定の適用を受けた同項に規定する他の小型特殊自動車又は平成24年改正前の地方税法附則第57条第8項の規定の適用を受けた同項に規定する対象区域内用途廃止等小型特殊自動車に代わるものと市町村長が認める小型特殊自動車若しくは同条第9項の規定の適用を受けた同項に規定する他の小型特殊自動車がある場合にはその台数、標識番号及び車台番号
 当該対象区域内用途廃止等小型特殊自動車の法附則第57条第8項各号又は第9項に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があった日における所在地
 当該対象区域内用途廃止等小型特殊自動車が法附則第57条第8項第2号に掲げる小型特殊自動車に該当する場合にあっては、同号に規定する自動車持出困難区域の指定を解除する旨の公示があった日
 当該対象区域内用途廃止等小型特殊自動車が法附則第57条第8項第3号に掲げる小型特殊自動車に該当する場合にあっては、同号に規定する移動させた日
 当該対象区域内用途廃止等小型特殊自動車の用途を廃止し又は解体した日
 イからトまでに規定するもののほか、申請小型特殊自動車が対象区域内用途廃止等小型特殊自動車に代わるものと認めるに際し、法附則第57条第8項又は第9項に規定する市町村長が必要と認める事項
 対象区域内用途廃止等小型特殊自動車が法附則第57条第8項第1号に掲げる小型特殊自動車に該当する場合にあっては、政令附則第34条第10項に規定する主たる定置場所在の市町村の長が法附則第57条第13項に規定する対象区域内小型特殊自動車が対象区域内用途廃止等小型特殊自動車に該当することとなったことを証する書類(以下この項において「対象区域内用途廃止等小型特殊自動車証明書」という。)又は対象区域内用途廃止等小型特殊自動車について用途を廃止した日以後再使用及び譲渡しないことを約する書面(以下この項において「誓約書」という。)
 対象区域内用途廃止等小型特殊自動車が法附則第57条第8項第2号に掲げる小型特殊自動車に該当する場合で、当該小型特殊自動車の用途を廃止したときにあっては対象区域内用途廃止等小型特殊自動車証明書又は誓約書、当該小型特殊自動車を解体したときにあっては対象区域内用途廃止等小型特殊自動車証明書又は当該小型特殊自動車を解体したことを証する書類
 対象区域内用途廃止等小型特殊自動車が法附則第57条第8項第3号に掲げる小型特殊自動車に該当する場合で、当該小型特殊自動車の用途を廃止したときにあっては対象区域内用途廃止等小型特殊自動車証明書又は誓約書及び同号に規定する移動させた日を証する書類(当該移動させた日を証する書類をやむを得ない理由により提出することができない場合にあっては、当該移動させた日を確認するため同項又は同条第9項に規定する市町村長が適当と認める書類)(以下この号において「持出日証明書類」という。)、当該小型特殊自動車を解体したときにあっては対象区域内用途廃止等小型特殊自動車証明書又は当該小型特殊自動車を解体したことを証する書類及び持出日証明書類
 政令附則第34条第7項第2号及び第3号又は第8項第2号及び第3号に掲げる者(以下この号において「相続人等」という。)が、法附則第57条第8項又は第9項の規定の適用を受けようとする場合にあっては、前各号に掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類
7 対象区域内軽自動車等(法附則第57条第13項に規定する対象区域内軽自動車等をいう。以下この条において同じ。)のうち軽自動車(二輪のものを除く。以下この項において同じ。)の所有者(法第442条の2第2項に規定する場合にあっては、同項に規定する買主。以下この項において同じ。)が当該対象区域内軽自動車等の主たる定置場所在の市町村の長に提出しなければならない政令附則第34条第10項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 次に掲げる事項を記載した書類
 対象区域内用途廃止等自動車(軽自動車に限る。以下この項において同じ。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号、当該対象区域内用途廃止等自動車の車両番号、車台番号及び主たる定置場並びに当該対象区域内用途廃止等自動車が営業用又は自家用のいずれであるかの別
 当該対象区域内用途廃止等自動車の法附則第57条第13項に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があった日における所在地
 当該対象区域内用途廃止等自動車が法附則第52条第2項第2号に掲げる自動車に該当する場合にあっては、同号に規定する自動車持出困難区域の指定を解除する旨の公示があった日
 当該対象区域内用途廃止等自動車が法附則第52条第2項第3号に掲げる自動車に該当する場合にあっては、同号に規定する移動させた日
 当該対象区域内用途廃止等自動車の用途を廃止し、法附則第52条第2項第2号イ若しくは第3号イに規定する引取業者に引き渡し又は解体した日
 イからホまでに規定するもののほか、法附則第57条第13項に規定する対象区域内自動車が対象区域内用途廃止等自動車に該当することとなったと認めるに際し、当該対象区域内自動車の主たる定置場所在の市町村の長が必要と認める事項
 対象区域内用途廃止等自動車が法附則第52条第2項第1号の規定に該当する自動車であった場合にあっては、用途廃止軽自動車検査記録事項等証明書
 対象区域内用途廃止等自動車が法附則第52条第2項第2号に掲げる自動車に該当する場合で、当該自動車の用途を廃止したときにあっては用途廃止軽自動車検査記録事項等証明書、当該自動車を同号イに規定する引取業者(以下この号において「引取業者」という。)に引き渡したときにあっては解体軽自動車検査記録事項等証明書及び当該自動車を引取業者に引き渡したことを証する書類(次号において「引取証明書」という。)、当該自動車を解体したときにあっては解体軽自動車検査記録事項等証明書及び当該自動車を解体したことを証する書類
 対象区域内用途廃止等自動車が法附則第52条第2項第3号に掲げる自動車に該当する場合で、当該自動車の用途を廃止したときにあっては用途廃止軽自動車検査記録事項等証明書及び同号に規定する移動させた日を証する書類(当該移動させた日を証する書類をやむを得ない理由により提出することができない場合にあっては、当該移動させた日を確認するため当該自動車の主たる定置場所在の市町村の長が適当と認める書類)(以下この号において「持出日証明書類」という。)、当該自動車を同項第3号イに規定する引取業者に引き渡したときにあっては解体軽自動車検査記録事項等証明書、引取証明書及び持出日証明書類、当該自動車を解体したときにあっては解体軽自動車検査記録事項等証明書、当該自動車を解体したことを証する書類及び持出日証明書類
8 対象区域内軽自動車等のうち二輪自動車等(法附則第57条第2項に規定する二輪自動車等をいう。以下この項において同じ。)の所有者(法第442条の2第2項に規定する場合にあっては、同項に規定する買主。以下この項において同じ。)が当該対象区域内軽自動車等の主たる定置場所在の市町村の長に提出しなければならない政令附則第34条第10項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 次に掲げる事項を記載した書類
 対象区域内用途廃止等二輪自動車等の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号並びに当該対象区域内用途廃止等二輪自動車等の車両番号又は標識番号、車台番号及び主たる定置場(当該対象区域内用途廃止等二輪自動車等が原動機付自転車又は軽自動車(二輪のものに限る。)であった場合にあっては、当該対象区域内用途廃止等二輪自動車等の車両番号又は標識番号及び主たる定置場)
 当該対象区域内用途廃止等二輪自動車等の法附則第57条第13項に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があった日における所在地
 当該対象区域内用途廃止等二輪自動車等が法附則第57条第6項第2号に掲げる二輪自動車等に該当する場合にあっては、同号に規定する自動車持出困難区域の指定を解除する旨の公示があった日
 当該対象区域内用途廃止等二輪自動車等が法附則第57条第6項第3号に掲げる二輪自動車等に該当する場合にあっては、同号に規定する移動させた日
 当該対象区域内用途廃止等二輪自動車等の用途を廃止し又は解体した日
 イからホまでに規定するもののほか、法附則第57条第13項に規定する対象区域内二輪自動車等が対象区域内用途廃止等二輪自動車等に該当することとなったと認めるに際し、当該対象区域内二輪自動車等の主たる定置場所在の市町村の長が必要と認める事項
 当該二輪自動車等が原動機付自転車又は軽自動車(二輪のものに限る。)である場合にあっては、次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類
 対象区域内用途廃止等二輪自動車等が法附則第57条第6項第1号に掲げる二輪自動車等に該当する場合 対象区域内用途廃止等二輪自動車等について用途を廃止した日以後再使用及び譲渡しないことを約する書面(以下この号において「誓約書」という。)
 対象区域内用途廃止等二輪自動車等が法附則第57条第6項第2号に掲げる二輪自動車等に該当する場合で、当該二輪自動車等の用途を廃止したときにあっては誓約書、当該二輪自動車等を解体したときにあっては当該二輪自動車等を解体したことを証する書類
 対象区域内用途廃止等二輪自動車等が法附則第57条第6項第3号に掲げる二輪自動車等に該当する場合で、当該二輪自動車等の用途を廃止したときにあっては誓約書及び同号に規定する移動させた日を証する書類(当該移動させた日を証する書類をやむを得ない理由により提出することができない場合にあっては、当該移動させた日を確認するため当該二輪自動車等の主たる定置場所在の市町村の長が適当と認める書類)(以下ハにおいて「持出日証明書類」という。)、当該二輪自動車等を解体したときにあっては当該二輪自動車等を解体したことを証する書類及び持出日証明書類
 当該二輪自動車等が二輪の小型自動車である場合にあっては、次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類
 対象区域内用途廃止等二輪自動車等が法附則第57条第6項第1号に掲げる二輪自動車等に該当する場合 用途廃止二輪自動車検査記録事項等証明書
 対象区域内用途廃止等二輪自動車等が法附則第57条第6項第2号に掲げる二輪自動車等に該当する場合で、当該二輪自動車等の用途を廃止したときにあっては用途廃止二輪自動車検査記録事項等証明書、当該二輪自動車等を解体したときにあっては解体二輪自動車検査記録事項等証明書及び当該二輪自動車等を解体したことを証する書類
 対象区域内用途廃止等二輪自動車等が法附則第57条第6項第3号に掲げる二輪自動車等に該当する場合で、当該二輪自動車等の用途を廃止したときにあっては用途廃止二輪自動車検査記録事項等証明書及び同号に規定する移動させた日を証する書類(当該移動させた日を証する書類をやむを得ない理由により提出することができない場合にあっては、当該移動させた日を確認するため当該二輪自動車等の主たる定置場所在の市町村の長が適当と認める書類)(以下ハにおいて「持出日証明書類」という。)、当該二輪自動車等を解体したときにあっては解体二輪自動車検査記録事項等証明書、当該二輪自動車等を解体したことを証する書類及び持出日証明書類
9 対象区域内軽自動車等のうち小型特殊自動車の所有者(法第442条の2第2項に規定する場合にあっては、同項に規定する買主。以下この項において同じ。)が当該対象区域内軽自動車等の主たる定置場所在の市町村の長に提出しなければならない政令附則第34条第10項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 次に掲げる事項を記載した書類
 対象区域内用途廃止等小型特殊自動車の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号並びに当該対象区域内用途廃止等小型特殊自動車の標識番号及び主たる定置場
 当該対象区域内用途廃止等小型特殊自動車の法附則第57条第13項に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があった日における所在地
 当該対象区域内用途廃止等小型特殊自動車が法附則第57条第8項第2号に掲げる小型特殊自動車に該当する場合にあっては、同号に規定する自動車持出困難区域の指定を解除する旨の公示があった日
 当該対象区域内用途廃止等小型特殊自動車が法附則第57条第8項第3号に掲げる小型特殊自動車に該当する場合にあっては、同号に規定する移動させた日
 当該対象区域内用途廃止等小型特殊自動車の用途を廃止し又は解体した日
 イからホまでに規定するもののほか、法附則第57条第13項に規定する対象区域内小型特殊自動車が対象区域内用途廃止等小型特殊自動車に該当することとなったと認めるに際し、当該対象区域内小型特殊自動車の主たる定置場所在の市町村の長が必要と認める事項
 対象区域内用途廃止等小型特殊自動車が法附則第57条第8項第1号に掲げる小型特殊自動車に該当する場合にあっては、対象区域内用途廃止等小型特殊自動車について用途を廃止した日以後再使用及び譲渡しないことを約する書面(以下この項において「誓約書」という。)
 対象区域内用途廃止等小型特殊自動車が法附則第57条第8項第2号に掲げる小型特殊自動車に該当する場合で、当該小型特殊自動車の用途を廃止したときにあっては誓約書、当該小型特殊自動車を解体したときにあっては当該小型特殊自動車を解体したことを証する書類
 対象区域内用途廃止等小型特殊自動車が法附則第57条第8項第3号に掲げる小型特殊自動車に該当する場合で、当該小型特殊自動車の用途を廃止したときにあっては誓約書及び同号に規定する移動させた日を証する書類(当該移動させた日を証する書類をやむを得ない理由により提出することができない場合にあっては、当該移動させた日を確認するため当該小型特殊自動車の主たる定置場所在の市町村の長が適当と認める書類)(以下この号において「持出日証明書類」という。)、当該小型特殊自動車を解体したときにあっては当該小型特殊自動車を解体したことを証する書類及び持出日証明書類
附則 (昭和30年8月1日総理府令第30号) 抄
(施行期日)
1 この府令は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この府令による改正後の地方税法施行規則の規定は、この附則において特別の定があるものを除くほか、個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は昭和31年度分から、法人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は昭和30年9月1日以後に申告する分から、法人税法第4条の法人及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものの均等割に関する部分は昭和31年度分の市町村民税から、督促状に関する部分はこの府令施行の日以後に交付する分から、法人の事業税の申告書の様式に関する部分はこの府令施行の日以後に申告する分から、道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税に関する部分は昭和31年4月1日以後の申告に係る分から、その他の部分は昭和30年度分の地方税から適用する。
3 この府令による改正後の地方税法施行規則第6条第3項の規定は、昭和30年7月1日の属する事業年度分から適用する。
附則 (昭和30年9月19日総理府令第45号)
この府令は、昭和30年11月1日から施行する。
附則 (昭和30年11月24日総理府令第55号)
この府令は、公布の日から施行し、昭和30年7月1日の属する事業年度分から適用する。
附則 (昭和31年4月24日総理府令第30号) 抄
1 この府令は、公布の日から施行する。ただし、軽油引取税に関する部分(第18条を除く。)は、昭和31年6月1日から施行する。
2 この府令による改正後の地方税法施行規則(以下「新府令」という。)第17条の規定は、昭和31年4月1日以後において使用する電気に対して課する電気ガス税から適用する。
附則 (昭和31年5月15日総理府令第35号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和32年4月10日総理府令第18号) 抄
(施行期日)
1 この府令は、地方税法の一部を改正する法律(昭和32年法律第60号。附則第1条ただし書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。ただし、遊興飲食税及び電気ガス税に関する部分は、昭和32年7月1日から施行する。
(適用区分)
2 この府令による改正後の地方税法施行規則の規定は、この附則において特別の定があるものを除くほか、法人の道府県民税及び法人の市町村民税に関する部分は昭和32年4月1日の属する事業年度分並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額を課税標準とする法人税割(清算所得に対する法人税額を課税標準とする法人税割を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る法人税割を含む。)及びこれと合算して課する均等割から、法人の行う事業に対する事業税に関する部分は昭和32年4月1日の属する事業年度分及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課されない法人以外の法人の清算中の事業年度に係る事業税及び残余財産の一部の分配により納付すべき事業税を含む。)から、その他の部分は昭和32年度分の地方税から適用する。
(道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)
3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があり、かつ、法人税法第1条第2項において法人とみなされるものについては、この府令による改正後の地方税法施行規則の規定は、当該法人でない社団又は財団の昭和32年4月1日以後に開始する事業年度分の道府県民税及び市町村民税について適用し、当該法人でない社団又は財団の同日前に開始した事業年度分の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する規定の適用)
4 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があり、かつ、収益事業を行うものについては、この府令による改正後の地方税法施行規則の規定は、当該法人でない社団又は財団の昭和32年4月1日以後に開始する事業年度分の事業税から適用する。
附則 (昭和32年6月4日総理府令第33号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和32年7月1日総理府令第40号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和32年10月14日総理府令第69号) 抄
1 この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和33年4月5日総理府令第25号)
この府令は、公布の日から施行し、昭和33年度分の地方税から適用する。
附則 (昭和33年8月21日総理府令第71号) 抄
1 この府令は、公布の日から施行し、昭和33年度分の地方道路譲与税及び軽油引取税から適用する。
附則 (昭和34年3月31日総理府令第18号)
(施行期日)
1 この府令は、昭和34年4月1日から施行する。
(法人の道府県民税及び市町村民税、法人の事業税並びに固定資産税に関する規定の適用)
2 この府令による改正後の地方税法施行規則中法人の道府県民税及び市町村民税並びに法人の事業税に関する改正部分(第5条の2の改正規定を除く。)は、昭和34年4月1日の属する事業年度分及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する分から、固定資産税に関する改正部分は、昭和34年度分から適用する。
附則 (昭和34年5月27日総理府令第35号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和34年8月31日総理府令第51号)
この府令は、公布の日から施行し、昭和34年度分の地方道路譲与税及び軽油引取税から適用する。
附則 (昭和34年12月26日総理府令第66号) 抄
1 この府令は、地方税法の一部を改正する法律(昭和34年法律第149号)の施行の日(昭和35年1月1日)から施行する。
附則 (昭和35年4月22日総理府令第21号) 抄
(施行期日)
1 この府令は、公布の日から施行する。
(法人の道府県民税及び市町村民税並びに法人の事業税に関する規定の適用)
2 この府令による改正後の地方税法施行規則中法人の道府県民税及び市町村民税並びに法人の事業税に関する改正部分は、昭和35年4月1日の属する事業年度分から適用する。
附則 (昭和35年7月1日自治省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和35年8月8日自治省令第9号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和35年度分の軽油引取税から適用する。
附則 (昭和36年4月30日自治省令第9号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、地方税法の一部を改正する法律(昭和36年法律第74号。附則第1条ただし書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。ただし、遊興飲食税に関する改正規定及び附則第4項、第5項及び第8項の規定は、昭和36年5月1日から施行する。
(適用区分)
2 この省令による改正後の地方税法施行規則第6条の規定は、この省令(附則第1条ただし書に係る部分を除く。)の施行の日の属する事業年度分の法人の事業税から適用する。
附則 (昭和36年4月30日自治省令第10号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和36年度分の固定資産税から適用する。
附則 (昭和36年9月5日自治省令第22号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の地方税法施行規則中個人の道府県民税及び市町村民税並びに個人の事業税(以下「個人の道府県民税等」という。)に関する規定は、昭和37年度分の個人の道府県民税等から適用し、昭和36年度分までの個人の道府県民税等については、なお従前の例による。
附則 (昭和37年3月31日自治省令第6号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和37年4月1日から施行する。
(個人の道府県民税及び市町村民税の規定の適用)
2 この省令による改正後の地方税法施行規則(以下「新令」という。)中個人の道府県民税及び市町村民税(以下「個人の道府県民税等」という。)に関する規定は、昭和37年度分の個人の道府県民税等から適用し、昭和36年度分の個人の道府県民税等については、なお従前の例による。
(法人の道府県民税及び市町村民税並びに法人の事業税に関する規定の適用)
3 新令中法人の道府県民税及び市町村民税並びに法人の事業税(以下本項において「法人の道府県民税等」という。)の規定(新令第3条中第6号様式の2に関する部分の規定及び第10条中第20号様式の2に関する部分の規定を除く。)は、この省令の施行の日の属する事業年度分の法人の道府県民税等から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の道府県民税等については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する規定の適用)
6 この省令による改正後の地方税法施行規則第11条第1項の規定は、昭和37年度の固定資産税から適用し、昭和36年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
附則 (昭和37年6月1日自治省令第9号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年9月29日自治省令第21号)
この省令は、昭和37年10月1日から施行する。
附則 (昭和38年3月5日自治省令第8号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)中個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、昭和38年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から、第10条の3の規定は、昭和38年度分の固定資産税から適用し、昭和37年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
附則 (昭和38年3月20日自治省令第10号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和38年4月1日自治省令第12号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第5条の2の改正規定、第14条の改正規定(「徴税令書」を「納税通知書」に改める部分に限る。)並びに第1号様式、第1号の2様式、第2号様式、第4号様式及び第25号の2様式の改正規定は昭和38年10月1日から、附則第3項の規定は狩猟法の一部を改正する法律(昭和38年法律第23号)の施行の日から施行する。
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)
2 この省令による改正後の地方税法施行規則の第5号の14様式については、昭和39年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用する。
附則 (昭和38年8月31日自治省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年1月30日自治省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年3月31日自治省令第7号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和39年4月1日から施行する。
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)
2 この省令による改正後の地方税法施行規則中個人の道府県民税及び個人の市町村民税(以下「個人の道府県民税等」という。)に関する規定は、昭和39年度分の個人の道府県民税等から適用し、昭和38年度分までの個人の道府県民税等については、なお従前の例による。
附則 (昭和39年5月28日自治省令第13号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(法人の道府県民税及び市町村民税並びに法人の事業税に関する規定の適用)
2 この省令による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)中法人の道府県民税及び市町村民税並びに法人の事業税(以下本項において「法人の道府県民税等」という。)に関する規定は、昭和39年4月1日の属する事業年度分の法人の道府県民税等及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する道府県民税等から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の道府県民税等及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する道府県民税等については、なお従前の例による。
(個人の事業税に関する規定の適用)
3 新規則中第14号の2様式は、昭和40年度分の個人の事業税から適用する。
附則 (昭和39年10月31日自治省令第30号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の地方税法施行規則附則第12項第1号の規定は、昭和39年10月1日から適用する。
附則 (昭和40年3月31日自治省令第9号)
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和40年4月1日から施行する。
(機械設備等を定める総理府令の廃止)
第2条 地方税法第349条の3第6項の規定の適用を受ける機械設備等を定める総理府令(昭和31年総理府令第27号)は、廃止する。
(個人の道府県民税等に関する規定の適用)
第3条 この省令による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)中個人の道府県民税及び個人の市町村民税(以下「個人の道府県民税等」という。)に関する部分は、昭和40年度分の個人の道府県民税等から適用し、昭和39年度分までの個人の道府県民税等については、なお従前の例による。
(特別区たばこ消費税に関する規定の適用)
第4条 新規則第8条の規定及び第16号の2様式は、昭和40年4月1日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこに係る特別区たばこ消費税から適用する。
(固定資産税に関する規定の適用)
第5条 次条の規定の適用がある場合を除き、新規則中固定資産税に関する部分は、昭和40年度分の固定資産税から適用し、昭和39年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
第6条 新規則第10条の5の規定は、昭和40年1月2日以後において取得された同条に規定する機械設備等について昭和41年度分の固定資産税から適用する。
2 昭和40年1月1日以前に取得された機械設備等で旧地方税法第349条の3第6項の規定の適用を受ける機械設備等を定める総理府令の適用を受けていたものに対して課する昭和42年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
附則 (昭和40年5月29日自治省令第16号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(法人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)
2 この省令による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)中法人の道府県民税及び市町村民税(以下本項において「法人の道府県民税等」という。)に関する規定は、昭和40年4月1日の属する事業年度分の法人の道府県民税等及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税等(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の道府県民税等を含む。以下本項において同じ。)から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の道府県民税等及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税等については、なお従前の例による。
(法人の事業税に関する規定の適用)
3 新規則中法人の事業税に関する規定は、昭和40年4月1日の属する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下本項において同じ。)から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する規定の適用)
4 新規則第26号様式及び第30号様式は、昭和41年度分の固定資産税から適用し、昭和40年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
附則 (昭和41年3月31日自治省令第5号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和41年4月1日から施行する。
(個人の道府県民税等に関する規定の適用)
2 この省令による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)中個人の道府県民税及び個人の市町村民税(以下「個人の道府県民税等」という。)に関する部分は、昭和41年度分の個人の道府県民税等から適用し、昭和40年度分までの個人の道府県民税等については、なお従前の例による。
附則 (昭和41年5月30日自治省令第11号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、娯楽施設利用税及び電気ガス税に関する改正規定は、昭和41年6月1日から、料理飲食等消費税に関する改正規定は、昭和41年8月1日から施行する。
(法人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)
2 この省令による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)中法人の道府県民税及び市町村民税(以下本項において「法人の道府県民税等」という。)に関する規定は、昭和41年4月1日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税等及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税等(清算中の事業年度の所得に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の道府県民税等を含む。以下本項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税等及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税等については、なお従前の例による。
(法人の事業税に関する規定の適用)
3 新規則中法人の事業税に関する規定は、昭和41年4月1日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算中の事業年度の所得に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下本項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
附則 (昭和41年8月20日自治省令第20号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第22条第3項の改正規定は、昭和41年度分の軽油引取税から適用する。
附則 (昭和41年10月20日自治省令第26号) 抄
1 この省令は、昭和42年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第10項、第11項及び第14項の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の地方税法施行規則の規定(附則第10項、第11項及び第14項の規定を除く。)は、個人の道府県民税及び市町村民税(分離課税に係る所得割を除く。次項において同じ。)の納税通知書、給与支払報告書並びに個人の道府県民税及び市町村民税の納期限変更告知書及び督促状(分離課税に係る所得割について使用する場合の当該納期限変更告知書及び督促状を除く。)に関する部分にあっては施行日以後に交付し、又は提出する分から、その他の部分にあっては施行日以後に支払われるべき退職手当等に係る分から適用する。
附則 (昭和41年12月26日自治省令第32号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の地方税法施行規則第5号の3様式、第5号の4様式、第5号の5様式、第5号の7様式、第5号の10様式、第5号の12様式、第14号の2様式、第26号様式及び第30号様式は、昭和42年度分の個人の道府県民税、個人の事業税、個人の市町村民税及び固定資産税から適用し、昭和41年度分までの個人の道府県民税、個人の事業税、個人の市町村民税及び固定資産税については、なお従前の例による。
附則 (昭和42年5月31日自治省令第11号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和42年6月1日から施行する。
(個人の道府県民税等に関する規定の適用)
2 改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第5号の3様式、第5号の5様式、第5号の7様式、第5号の10様式及び第17号様式は、昭和42年度分の個人の道府県民税及び個人の市町村民税から適用し、昭和41年度分までの個人の道府県民税及び個人の市町村民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する規定の適用)
3 新規則第10条の4、第11条の2及び第15条の2の規定は、昭和42年度分の固定資産税から適用し、昭和41年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
附則 (昭和42年7月31日自治省令第22号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(軽油引取税に関する規定の適用)
2 改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第22条第3項の表は、昭和42年度の軽油引取税から適用する。
(法人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)
4 新規則第10号様式、第20号様式、第21号様式、第22号様式及び第22号の2様式は、昭和42年6月1日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
附則 (昭和42年9月16日自治省令第29号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年12月26日自治省令第36号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和43年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定(第2条の5の規定を除く。)は、昭和43年度分の個人の道府県民税及び市町村民税並びに個人の事業税から適用し、昭和42年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税並びに個人の事業税については、なお従前の例による。
3 新規則第2条の5の規定は、この省令の施行の日以後に提出する同条に規定する特別徴収票について適用し、同日前に提出する当該特別徴収票については、なお従前の例による。
附則 (昭和43年3月30日自治省令第9号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和43年4月1日から施行する。
(固定資産税に関する規定の適用)
2 改正後の地方税法施行規則附則第8項第8号及び第9号の規定は、昭和43年度分の固定資産税から適用し、昭和42年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
附則 (昭和43年4月27日自治省令第12号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和43年7月1日から施行する。ただし、料理飲食等消費税に関する改正規定は昭和43年6月1日から、不動産取得税に関する改正規定は公布の日から施行する。
附則 (昭和43年8月5日自治省令第23号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(法人の事業税に関する規定の適用)
2 改正前の地方税法施行規則第3条の3の規定は、昭和43年8月5日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお効力を有する。
附則 (昭和43年9月21日自治省令第28号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和43年10月1日から施行する。
附則 (昭和43年12月28日自治省令第34号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和44年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の地方税法施行規則の規定は、昭和44年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和43年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
附則 (昭和44年4月9日自治省令第9号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(個人の道府県民税等に関する規定の適用)
第2条 改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)別表第19号様式は、昭和44年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和43年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
(個人の事業税に関する規定の適用)
第3条 新規則第7条の2の規定は、昭和44年度分の個人の事業税から適用し、昭和43年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する規定の適用等)
第4条 新規則附則第8条第5号及び第6号の規定は、昭和44年度分の固定資産税から適用し、昭和43年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 昭和44年度分の固定資産税に限り、新規則第10条の11中「前年度に係る事業計画」とあるのは「昭和44年度に係る事業計画」と読み替えるものとする。
附則 (昭和44年5月31日自治省令第16号)
この省令は、昭和44年6月1日から施行する。
附則 (昭和44年7月28日自治省令第24号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和44年10月1日から施行する。
(固定資産税に関する規定の適用)
3 この省令による改正後の地方税法施行規則第10条の3の規定は、昭和45年度分の固定資産税から適用する。
附則 (昭和44年12月27日自治省令第34号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和45年1月1日から施行する。
(個人の道府県民税等に関する規定の適用)
2 改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和45年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和44年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する規定の適用)
3 新規則附則第11条第2項の規定は、昭和45年度分の固定資産税から適用し、昭和44年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
附則 (昭和45年4月17日自治省令第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条の改正規定は昭和45年6月1日から、第5号の5様式の改正規定は昭和46年1月1日から施行する。
(個人の道府県民税等に関する規定の適用)
第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)は、昭和45年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和44年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
2 改正前の地方税法施行規則第3号様式、第3号様式別表3及び第3号様式別表4は、昭和45年度分の個人の道府県民税及び市町村民税については、なおその効力を有する。
3 新規則第5号の5様式は、昭和46年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用する。
(固定資産税に関する規定の適用)
第3条 新規則附則第8条第9号及び第10号の規定は、昭和45年度分の固定資産税から適用し、昭和44年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(電気ガス税に関する規定の適用)
第4条 新規則附則第9条の規定は、昭和45年6月1日以後に使用する電気に対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日前に収納した又は収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。
附則 (昭和45年5月25日自治省令第13号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年7月1日自治省令第15号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年12月28日自治省令第29号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(適用区分等)
第2条 改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第5号の4様式及び第17号様式別表は、昭和46年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和45年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
2 新規則第5号の9様式及び第5号の14様式は、この省令の施行の日以後に提出する退職所得申告書及び特別徴収票について適用し、同日前に提出するこれらの退職所得申告書又は特別徴収票については、なお従前の例による。
3 市町村は、前項に規定する様式については、当分の間、改正前の地方税法施行規則第5号の9様式及び第5号の14様式によることができる。
附則 (昭和46年3月30日自治省令第8号)
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和46年4月1日から施行する。ただし、第9条の2の改正規定は同年7月1日から、附則第8条の次に2条を加える改正規定並びに第5号の5様式(雑損控除に関する部分に限る。)、第24号様式及び第25号の2様式の改正規定は昭和47年1月1日から施行する。
(個人の道府県民税等に関する規定の適用)
第2条 次項に定めるものを除き、改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)中個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、昭和46年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和45年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
2 新規則第5号の5様式中雑損控除に関する部分の規定は、昭和47年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和46年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
(法人の事業税に関する規定の適用)
第3条 新規則第4条の規定は、昭和46年4月1日以後に開始する事業年度分の各事業年度の所得の計算について適用し、同日前に開始した事業年度分の各事業年度の所得の計算については、なお従前の例による。ただし、地方税法の一部を改正する法律(昭和46年法律第11号)附則第3条第1項ただし書の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の14第1項ただし書の規定の適用を受ける法人に係る事業税の課税標準となる各事業年度の所得の計算については、改正前の地方税法施行規則第4条の規定は、なおその効力を有する。
(娯楽施設利用税に関する規定の適用)
第4条 昭和46年度に限り、新規則第9条の2第1項の表の8月の項中「3分の1に相当する額」とあるのは、「6分の1に相当する額」とする。
(固定資産税に関する規定の適用)
第5条 新規則第10条の3の2から第10条の4までの規定は、昭和46年度分の固定資産税から適用し、昭和45年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新規則附則第6条第2項の規定は、昭和45年1月2日以後に新設された同項に規定する管路について昭和46年度分の固定資産税から適用し、昭和45年1月1日以前に新設された同項に規定する管路に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
附則 (昭和46年8月31日自治省令第17号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年10月23日自治省令第23号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第17号様式別表及び第18号様式の改正規定は、昭和47年1月1日から施行する。
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)
第2条 改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第17号様式別表は、昭和47年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和46年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
2 新規則第18号様式は、この省令の施行の日以後に提出する給与支払報告又は特別徴収に係る給与所得者異動届出書について適用し、同日前に提出する給与支払報告又は特別徴収に係る給与所得者異動届出書については、なお従前の例による。
附則 (昭和46年12月22日自治省令第26号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和47年1月1日から施行する。
(個人の道府県民税等に関する規定の適用)
2 改正後の地方税法施行規則第5号の4様式及び第5号の12様式は、昭和47年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和46年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
附則 (昭和47年4月1日自治省令第4号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第5号の5様式、第5号の6様式、第5号の11様式及び第5号の12様式の改正規定は、昭和48年1月1日から施行する。
(個人の道府県民税等に関する規定の適用)
第2条 次項に定めるものを除き、改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)は、昭和47年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和46年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
2 新規則第5号の5様式、第5号の6様式、第5号の11様式及び第5号の12様式は、昭和48年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和47年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する規定の適用)
第3条 新規則第10条の3の2、第10条の3の4及び第10条の5第1項の規定は、昭和47年度分の固定資産税から適用し、昭和46年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新規則附則第6条第4項の規定は、昭和47年1月2日以後に新設された同項に規定する電力ケーブルについて昭和48年度分の固定資産税から適用し、昭和47年1月1日以前に新設された同項に規定する電力ケーブルについては、なお従前の例による。
附則 (昭和47年6月1日自治省令第15号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年9月29日自治省令第23号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の地方税法施行規則第10条の6の3の規定は、昭和47年度分の固定資産税から適用する。
附則 (昭和47年12月26日自治省令第29号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和48年1月1日から施行する。
(個人の道府県民税等に関する規定の適用)
2 改正後の地方税法施行規則の規定は、昭和48年度分の個人の事業税並びに道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和47年度分までの個人の事業税並びに道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
附則 (昭和48年4月26日自治省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第9条の2第1項の改正規定及び電気ガス税に関する改正規定は昭和48年6月1日から、第5号の7様式及び第5号の12様式の改正規定は昭和49年1月1日から施行する。
(個人の道府県民税等に関する規定の適用)
第2条 改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第5号の7様式及び第5号の12様式は、昭和49年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和48年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
(法人の事業税に関する規定の適用)
第3条 新規則第4条の規定は、昭和48年4月1日以後に終了する事業年度分の各事業年度の所得の計算について適用し、同日前に終了した事業年度分の各事業年度の所得の計算については、なお従前の例による。
(娯楽施設利用税に関する規定の適用)
第4条 新規則第9条の2第1項の規定の適用については、昭和48年度に限り、同項の表8月の項中「7月」とあるのは「6月」と、「2分の1」とあるのは「3分の1」と、「相当する額」とあるのは「相当する額と7月中に収入したゴルフ場の娯楽施設利用税の額の2分の1に相当する額との合計額」とする。
(固定資産税に関する規定の適用)
第5条 新規則の規定中固定資産税に関する部分は、昭和48年度分の固定資産税から適用し、昭和47年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 改正前の地方税法施行規則(次項において「旧規則」という。)第11条の2の規定は、昭和47年3月31日までの間において新設された同条に規定する機械その他の設備については、なおその効力を有する。
3 旧規則附則第6条第2項の規定は、昭和47年3月31日までの間において取得された同項に規定する機械その他の設備については、なおその効力を有する。
附則 (昭和48年6月16日自治省令第15号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(法人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)
2 この省令による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)中法人の道府県民税及び市町村民税(以下本項において「法人の道府県民税等」という。)に関する規定は、昭和48年4月1日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税等及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税等(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の道府県民税等を含む。以下本項において同じ。)から適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税等及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税等については、なお従前の例による。
(法人の事業税に関する規定の適用)
3 新規則中法人の事業税に関する規定は、昭和48年4月1日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下本項において同じ。)から適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
附則 (昭和48年6月30日自治省令第17号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和48年7月1日から施行する。
(固定資産税に関する規定の適用)
2 改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第12条及び附則第7条の規定は、昭和49年度分の固定資産税から適用し、昭和48年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
3 この省令の施行の日において土地を所有する者に係る当該土地に対して課する特別土地保有税については、新規則第16条の20第1項(新規則第16条の22第3項において準用する場合を含む。)中「法第601条第1項に規定する非課税土地(第3項において「非課税土地」という。)として使用しようとした日の属する月の翌翌月の末日までに」とあるのは、「昭和48年8月31日までに」とする。
附則 (昭和48年9月29日自治省令第23号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年12月17日自治省令第32号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(適用区分等)
第2条 改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第5号の4様式、第5号の10様式及び第17号様式別表は、昭和49年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和48年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
2 新規則第5号の9様式は、この省令の施行の日以後に提出する退職所得申告書について適用し、同日前に提出する退職所得申告書については、なお従前の例による。
3 市町村は、前項に規定する様式については、当分の間、改正前の地方税法施行規則第5号の9様式によることができる。
附則 (昭和49年1月25日自治省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年3月30日自治省令第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和49年4月1日から施行する。
(個人の道府県民税等に関する規定の適用)
第2条 改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第1号の3様式の表及び第3号様式別表3の表は、昭和49年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和48年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
(法人の事業税に関する規定の適用)
第3条 新規則第4条の2の規定は、昭和49年4月1日(次条において「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の事業税から適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する規定の適用)
第4条 別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中固定資産税に関する部分は、昭和49年度分の固定資産税から適用し、昭和48年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新規則第11条の規定は、施行日以後に新設された同条に規定する設備について、昭和50年度分の固定資産税から適用する。
3 改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)第11条第1項の規定は、昭和49年3月31日までの間において新設された同項に規定するでん粉廃液の濃縮設備については、なおその効力を有する。
4 旧規則附則第6条第2項の規定は、昭和42年1月2日から昭和49年1月1日までの間において取得された同項に規定する機械その他の設備については、なおその効力を有する。
(特別土地保有税に関する規定の適用)
第5条 新規則第16条の12第2項の規定は、土地に対して課する特別土地保有税にあっては昭和49年度分から適用し、土地の取得に対して課する特別土地保有税にあっては、昭和49年1月1日以後の土地の取得について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
附則 (昭和49年6月8日自治省令第18号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)中法人の道府県民税及び市町村民税(以下本項において「法人の道府県民税等」という。)に関する規定は、昭和49年5月1日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税等及び同日以後の解散による清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額に係る法人の道府県民税等について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税等及び同日前の解散による清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額に係る法人の道府県民税等については、なお従前の例による。
3 新規則第6号様式別表7、第6号様式別表8及び第6号様式別表9は、昭和49年4月1日以後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
4 新規則第6号様式、第7号様式、第8号様式及び第10号様式は、昭和49年5月1日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散による清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散による清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る事業税については、なお従前の例による。
附則 (昭和49年8月19日自治省令第28号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第15号の8様式及び第15号の8の2様式の改正規定は、昭和49年10月1日から施行する。
(自動車取得税の規定の適用)
2 改正後の地方税法施行規則附則第11条の規定は、昭和49年4月1日以後に行われた自動車の取得に対して課する自動車取得税について適用し、同日前に行われた自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(料理飲食等消費税の領収証の様式に関する経過措置)
3 道府県は、料理飲食等消費税の領収証及びその写しの様式については、当分の間、この省令による改正前の地方税法施行規則第9条の3に定める様式によることができる。
附則 (昭和49年12月16日自治省令第41号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(適用区分等)
第2条 改正後の地方税法施行規則第5号の4様式、第5号の10様式及び第17号様式別表は、昭和50年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和49年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
2 市町村は、退職所得申告書の様式については、当分の間、改正前の地方税法施行規則第5号の9様式によることができる。
附則 (昭和49年12月27日自治省令第46号)
この省令は、昭和50年1月1日から施行する。
附則 (昭和50年3月31日自治省令第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和50年4月1日から施行する。ただし、附則第9条の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定は、同年6月1日から施行する。
(個人の道府県民税等に関する規定の適用)
第2条 改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第1号の3様式及び第3号様式別表3は、昭和50年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和49年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
(法人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)
第3条 新規則の規定中法人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、昭和50年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
(法人の事業税に関する規定の適用)
第4条 別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び施行日以後の解散による清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び施行日前の解散による清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税については、なお、従前の例による。
2 新規則第6号様式を昭和50年5月1日前に終了する事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散による清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税について適用する場合においては、「
所得金額 総額 ○20
年350万円以下の金額 ((21)) /100
年350万円を超え年700万円以下の金額 ((22)) /100
年700万円を超える金額 ((23)) /100
計((21))+((22))+((23)) ((24))
軽減税率不適用法人の金額 ((25)) /100
」とあるのは、「
所得金額 総額 ○20
年300万円以下の金額 ((21)) /100
年300万円を超え年600万円以下の金額 ((22)) /100
年600万円を超える金額 ((23)) /100
計((21))+((22))+((23)) ((24))
軽減税率不適用法人の金額 ((25)) /100
」とする。
3 新規則第8号様式及び第10号様式の改正規定中「300万円」を「350万円」に、「600万円」を「700万円」に改正する部分は、昭和50年5月1日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散による清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散による清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する規定の適用)
第5条 新規則の規定中固定資産税に関する部分は、昭和50年度分の固定資産税から適用し、昭和49年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する規定の適用)
第6条 新規則の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、昭和50年度分から適用し、昭和49年度分の土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新規則の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(電気税に関する規定の適用)
第7条 新規則附則第9条及び附則第9条の2の規定は、昭和50年6月1日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあっては、同日前に収納した、又は収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。
附則 (昭和50年7月5日自治省令第10号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第18条の表の改正規定及び第35号様式の次に一様式を加える改正規定は、昭和50年10月1日から施行する。
(法第700条の14第2項の申告書の様式に関する経過措置)
2 道府県は、地方税法(昭和25年法律第226号)第700条の14第2項の申告書の様式については、当分の間、地方税法の一部を改正する法律(昭和50年法律第18号)による改正前の地方税法第700条の14の規定に基づく様式によることができる。
附則 (昭和50年8月22日自治省令第13号)
この省令は、昭和50年10月1日から施行する。
附則 (昭和50年12月16日自治省令第28号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(適用区分等)
第2条 改正後の地方税法施行規則第5号の4様式、第5号の10様式及び第17号様式別表は、昭和51年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和50年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
2 市町村は、退職所得申告書の様式については、当分の間、改正前の地方税法施行規則第5号の9様式によることができる。
附則 (昭和51年3月31日自治省令第9号)
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、附則第9条及び第9条の2の改正規定は、同年6月1日から施行する。
(個人の道府県民税等に関する規定の適用)
第2条 改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定中個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、昭和51年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和50年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
(法人の事業税に関する規定の適用)
第3条 新規則第6号様式別表7は、昭和51年4月1日以後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する規定の適用)
第4条 新規則附則第4条の規定は、昭和50年1月1日以後の地方税法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第7号。次項において「昭和51年法律第7号」という。)第1条の規定による改正後の地方税法附則第12条第1項に規定する農地、採草放牧地及び準農地の取得に対して課する不動産取得税について適用する。
2 改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第4条の規定は、昭和49年12月31日以前に行われた昭和51年法律第7号の規定による改正前の地方税法附則第12条第1項に規定する農地及び採草放牧地の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、旧規則附則第4条の見出し中「政令」とあるのは「旧政令」と、同条第1項中「政令」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和51年政令第58号)附則第4条第5項の規定によりなおその効力を有することとされる同令による改正前の政令(以下本条において「旧政令」という。)」と、「自治省令」とあるのは「総務省令」と、同項第1号中「法」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第7号。以下本条において「昭和51年法律第7号」という。)附則第4条第6項の規定によりなおその効力を有することとされる昭和51年法律第7号による改正前の法」と、「租税特別措置法」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和50年法律第16号)による改正前の租税特別措置法(以下本条において「旧租税特別措置法」という。)」と、「租税特別措置法施行令」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和50年政令第60号)による改正前の租税特別措置法施行令」と、同条第2項中「政令」とあるのは「旧政令」と、「自治省令」とあるのは「総務省令」と、「租税特別措置法」とあるのは「旧租税特別措置法」と、同条第3項中「政令」とあるのは「旧政令」と、「自治省令」とあるのは「総務省令」と、同条第4項中「政令」とあるのは「旧政令」と、「自治省令」とあるのは「総務省令」と、「法」とあるのは「昭和51年法律第7号附則第4条第6項の規定によりなおその効力を有することとされる昭和51年法律第7号による改正前の法」とする。
(固定資産税及び都市計画税に関する規定の適用等)
第5条 次項から第4項までに定めるものを除き、新規則の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、昭和51年度分の固定資産税及び都市計画税から適用し、昭和50年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2 旧規則附則第6条第2項の規定は、昭和50年1月1日までの間において新設された同項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。
3 新規則附則第6条第5項の規定は、昭和50年1月2日以後において取得された同項に規定する電子計算機について、昭和51年度分の固定資産税から適用する。
4 旧規則附則第6条第6項の規定は、昭和50年1月1日までの間において取得された同項に規定する電子計算機に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。
5 昭和51年法律第7号附則第7条第16項に規定する自治省令で定める電子計算機は、旧規則附則第6条第6項に規定する電子計算機のうち、その記憶容量(検査用ビットを除く。)が100万ビット未満であるものとする。
(軽自動車税に関する規定の適用)
第6条 新規則第16条の2の規定は、昭和51年度分の軽自動車税から適用し、昭和50年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
(電気税に関する規定の適用)
第7条 新規則附則第9条及び附則第9条の2の規定は、昭和51年6月1日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあっては、同日前に収納した、又は収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する規定の適用)
第8条 新規則第16条の7、第16条の13の2及び第16条の22第1項第3号(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)の規定は、昭和51年度分から適用し、昭和50年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新規則第16条の7及び第16条の13の2(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)の規定は、施行日以後の土地の取得について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 新規則第16条の22第1項第3号(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)の規定は、昭和50年4月1日以後の土地の取得について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(税率の引上げに伴う軽油引取税の申告納入書の様式)
第9条 昭和51年法律第7号附則第13条第1項第1号の引渡し又は移出に係る軽油引取税の特別徴収義務者が当該軽油引取税を申告納入する場合における新規則第18条の規定の適用については、同条の規定に基づく第35号様式中「15,000円」とあるのは「4,500円」とする。
(事業所税に関する規定の適用)
第10条 新規則第24条の8第6項の規定の適用については、昭和51年10月1日前に終了する事業年度分の法人の事業及び同年前の年分の個人の事業並びに同日前に行われる法第701条の31第1項第7号に規定する事業所用家屋の新築又は増築に限り、同項中「第16条の7第7項及び第8項」とあるのは、「地方税法施行規則の一部を改正する省令(昭和51年自治省令第9号)による改正前の地方税法施行規則第10条の6の2第2項及び第11条の4第1項」とする。
附則 (昭和51年8月6日自治省令第24号)
この省令は、昭和51年10月1日から施行する。
附則 (昭和51年12月15日自治省令第34号)
(施行期日)
1 この省令は、地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和51年政令第308号。以下「昭和51年政令第308号」という。)の施行の日から施行する。
(個人の道府県民税等に関する規定の適用)
2 改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第5号の4様式は、昭和52年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和51年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
(法人の道府県民税等に関する規定の適用等)
3 別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中法人の道府県民税、市町村民税及び都民税(以下「法人の道府県民税等」という。)に関する部分は、昭和50年10月1日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税等について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税等については、なお従前の例による。
4 新規則第6号様式別表3、同号様式別表4、同号様式別表4の2、第20号様式別表3、同号様式別表4及び同号様式別表4の2は、この省令の施行の日以後に申告書(地方税法(昭和25年法律第226号)第53条第1項若しくは第2項又は第321条の8第1項若しくは第2項(同法第734条第3項において準用する場合を含む。)の規定による申告書をいう。以下同じ。)を提出する法人の道府県民税等について適用し、同日前に申告書を提出した法人の道府県民税等については、なお従前の例による。
5 昭和51年政令第308号附則第3項第1号に規定する届出は、新規則第6号様式別表3、同号様式別表4、同号様式別表4の2、第20号様式別表3、同号様式別表4及び同号様式別表4の2により地方税法施行令昭和25年政令第245号第9条の7第9項又は第48条の13第10項(同令第57条の2において準用する場合を含む。)に規定する外国の法人税等(地方税法第53条第8項又は第321条の8第8項(同法第734条第3項において準用する場合を含む。)に規定する外国の法人税等をいう。)の額の控除に関する事項を記載した書類(次項において「外国の法人税等の額の控除に関する届出書」という。)を昭和51年政令第308号附則第3項第1号に規定する都道府県知事又は市町村長に提出して行うものとする。
6 昭和51年政令第308号附則第4項の規定による通知は、前項の規定により提出した外国の法人税等の額の控除に関する届出書の写し1通を昭和51年政令第308号附則第4項に規定する関係都道府県知事及び市町村長に送付して行うものとする。
附則 (昭和52年3月31日自治省令第8号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和52年4月1日から施行する。
(電気税に関する規定の適用)
第2条 改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第16条の4の規定は、昭和52年4月1日(以下「施行日」という。)以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用する。
(事業所税に関する規定の適用)
第3条 新規則第24条の12の規定は、施行日以後に行われる地方税法第701条の31第1項第7号に規定する事業所用家屋(以下この条において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき地方税法第701条の32第2項に規定する新増設に係る事業所税(以下この条において「新増設に係る事業所税」という。)並びに施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和52年以後の年分の個人の事業に対して課すべき地方税法第701条の32第1項に規定する事業に係る事業所税(以下この条において「事業に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税並びに施行日前に終了した事業年度分の法人の事業及び同年前の年分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する規定の適用)
第4条 新規則附則第11条の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
附則 (昭和52年12月17日自治省令第21号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(適用区分等)
第2条 改正後の地方税法施行規則第3号様式別表1及び別表2、第5号の4様式並びに第17号様式別表は、昭和53年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和52年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
2 市町村は、特別徴収義務者及び特別徴収義務者を経由して納税義務者に交付する特別徴収の方法によって徴収する旨の通知書の様式については、前項の規定にかかわらず、昭和53年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に限り、改正前の地方税法施行規則第3号様式別表1から別表4までによることができる。
附則 (昭和53年3月31日自治省令第7号)
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和53年4月1日から施行する。
(法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第2条 改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定中法人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、昭和53年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する経過措置)
第3条 新規則第4条の規定は、法人の施行日以後に取得する租税特別措置法第55条第1項に規定する特定株式等(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和53年法律第11号。以下「昭和53年法律第11号」という。)附則第15条第2項の規定の適用を受ける昭和53年法律第11号による改正前の租税特別措置法第55条第1項に規定する特定株式等(以下この条において「特例適用特定株式等」という。)を含む。)について適用し、法人の施行日前に取得した同項に規定する特定株式等(特例適用特定株式等を除く。)については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第4条 地方税法の一部を改正する法律(昭和53年法律第9号)附則第4条第2項の規定により地方税法第73条の2第12項の規定の適用を受けたい旨の申出をしようとする者は、その旨及び次に掲げる事項を記載した申出書により道府県知事に申出をしなければならない。
 申出をしようとする者の氏名又は名称及び住所
 地方税法第73条の2第12項の保留地予定地である土地(以下「保留地予定地である土地」という。)について地方税法第73条の2第12項の契約が締結された日
 地方税法第73条の2第12項の契約に基づき保留地予定地である土地について使用し、又は収益することができることとなった日
 その他参考となるべき事項
2 前項の規定による申出書には、当該申出書に記載した事項についての事実を証する書類を添付しなければならない。
(固定資産税に関する経過措置)
第5条 新規則第11条の4第1項第2号の規定の適用については、同号に規定する新帯広空港の供用が開始されるまでの間、同号中「新帯広空港」とあるのは、「帯広空港」とする。
(電気税に関する経過措置)
第6条 新規則第16条の4の規定は、施行日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあっては、同日前に収納した、又は収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第7条 新規則第24条の8第5項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和53年以後の年分の個人の事業に対して課すべき地方税法第701条の32第1項に規定する事業に係る事業所税(以下この条において「事業に係る事業所税」という。)並びに施行日以後に行われる地方税法第701条の31第1項第7号に規定する事業所用家屋(以下この条において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき地方税法第701条の32第2項に規定する新増設に係る事業所税(以下この条において「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業及び同年前の年分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税並びに施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第8条 新規則第16条の7第3項(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)の規定は、昭和53年度分の土地に対して課する特別土地保有税から適用し、昭和52年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新規則第16条の7第3項(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)の規定は、施行日以後の土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 新規則第16条の22の規定は、施行日以後に行われる土地の譲渡について適用し、施行日前に行われた土地の譲渡については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
第9条 新規則附則第11条第2号の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税については、なお従前の例による。
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第10条 昭和53年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、新規則附則第13条第1項第1号中「第16条の22第1項第1号」とあるのは、「地方税法施行規則の一部を改正する省令(昭和53年自治省令第7号)による改正前の地方税法施行規則第16条の22第1項第1号」とする。
附則 (昭和53年8月19日自治省令第18号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和53年度分の地方道路譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税及び自動車取得税から適用する。
附則 (昭和54年3月31日自治省令第8号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和54年4月1日から施行する。ただし、附則第6条の規定は同年4月16日から、軽油引取税に関する改正規定は同年6月1日から、附則第13条の次に1条を加える改正規定は昭和55年4月1日から施行する。
(道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第2条 改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第9条の4第2項の規定は、昭和54年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和53年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 新規則第5号の9様式は、昭和54年以後に支払うべき退職手当等(地方税法第23条第1項第6号及び同法第292条第1項第6号に規定する退職手当等をいう。以下同じ。)について適用し、同年前に支払うべき退職手当等については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第3条 改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第6条第1項の規定は、地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和54年政令第67号)附則第4条第2項の規定によりなおその効力を有することとされる同令による改正前の地方税法施行令附則第11条第2項の規定の適用を受ける重油に係る水素化脱硫装置に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。
2 旧規則附則第6条第5項の規定は、地方税法等の一部を改正する法律(昭和54年法律第12号)附則第7条第7項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第15条第7項の規定の適用を受ける電子計算機に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。
3 旧規則附則第6条第6項の規定は、昭和39年4月1日から昭和54年3月31日までの間に取得された槽又は池のうち冷却のために使用するものに対して課する昭和56年度までの各年度分の固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第16条の7第5項各号」とあるのは「地方税法施行規則の一部を改正する省令(昭和54年自治省令第8号)による改正前の地方税法施行規則第16条の7第5項各号」と、「昭和53年1月1日」とあるのは「昭和54年3月31日」と、「租税特別措置法第11条第1項又は第43条第1項の規定の適用を受けるもの」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和54年法律第15号)による改正前の租税特別措置法第11条第1項又は第43条第1項の規定の適用を受けたもの」とする。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第4条 新規則第16条の7第5項第1号の規定は、昭和54年4月1日(以下「施行日」という。)以後において取得される構築物について適用し、施行日前に取得された構築物については、なお従前の例による。
2 新規則第16条の22第1項の規定は、施行日以後に行われる土地の譲渡について適用し、施行日前に行われた土地の譲渡については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
第5条 旧規則附則第11条第3号の規定は、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお効力を有する。
附則 (昭和54年6月8日自治省令第15号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正前の地方税法施行規則第24条の2第1号、第2号及び第3号の規定は、この省令の施行の日前の日における雇入れに係る同条第1号、第2号及び第3号に掲げる者については、なおその効力を有する。
附則 (昭和54年9月28日自治省令第24号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(適用区分)
第2条 改正後の地方税法施行規則第17号様式別表は、昭和55年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和54年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
附則 (昭和54年12月28日自治省令第29号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(適用区分)
第2条 改正後の地方税法施行規則第1号の3様式及び第5号の4様式は、昭和55年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和54年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
附則 (昭和55年3月31日自治省令第6号)
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、第16条の4及び第18条の2の改正規定は同年6月1日から、附則第13条の2の改正規定は昭和56年4月1日から施行する。
(固定資産税に関する経過措置)
第2条 改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)附則第5条第5項第2号の規定は、昭和54年1月2日以後において取得された同号に規定する施設について、昭和55年度分の固定資産税から適用する。
2 新規則附則第6条第4項及び第7項の規定は、昭和55年度分の固定資産税から適用し、昭和54年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
3 昭和54年3月31日までに取得された改正前の地方税法施行規則附則第6条第12項の表の第13項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第3条 新規則第16条の7第5項第1号の規定は、昭和55年1月2日以後において取得される構築物について適用し、同日前に取得された構築物については、なお従前の例による。
2 新規則第16条の7第10項の表の第2号の規定は、昭和55年4月1日(以下「施行日」という。)以後において取得される遮音覆いについて適用し、施行日前に取得された遮音覆いについては、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する経過措置)
第4条 新規則第18条の2の規定(木材注薬業に関する部分に限る。)は、昭和55年6月1日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用する。
(事業所税に関する経過措置)
第5条 新規則第44号様式は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和55年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき地方税法第701条の32第1項に規定する事業に係る事業所税(以下この項において「事業に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び施行日前に廃止された個人の事業に対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
2 新規則第45号様式及び第48号様式は、施行日以後に行われる地方税法第701条の31第1項第7号に規定する事業所用家屋(以下この項において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき地方税法第701条の32第2項に規定する新増設に係る事業所税(以下この項において「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
附則 (昭和55年8月6日自治省令第19号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(地方税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 第4条の規定による改正後の地方税法施行規則第17条の9第1項の規定は、昭和55年度分の自動車取得税から適用し、昭和54年度分までの自動車取得税については、なお従前の例による。
附則 (昭和55年12月3日自治省令第23号)
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、第5号の4様式、第5号の7様式、第5号の12様式及び第17号様式別表の改正規定は、公布の日から施行する。
(適用区分)
第2条 改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第5号の4様式、第5号の7様式、第5号の12様式及び第17号様式別表は、昭和56年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和55年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
(経過措置)
第3条 この省令の施行の際現に改正前の地方税法施行規則第6条の4第2項の規定によりなされている届出は、新規則第6条の4第2項の規定による届出とみなす。
附則 (昭和56年3月31日自治省令第9号)
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第16条の4の4の次に3条を加える改正規定、第18条の2の改正規定及び第34号様式の次に3様式を加える改正規定 昭和56年6月1日
 第24条の21の次に1条を加える改正規定 昭和56年10月1日
 第24条の9第2号の改正規定 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(昭和55年法律第35号)の施行の日
 第16条の14に1項を加える改正規定、第16条の15に1項を加える改正規定、第16条の17に1項を加える改正規定及び第24条の3の次に1条を加える改正規定 農住組合法(昭和55年法律第86号)の施行の日
(道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第2条 改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第1号の3様式は、昭和56年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和55年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
2 新規則の規定中法人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、昭和56年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額並びに残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、新規則第3条の2の規定並びに第6号様式別表3及び別表4の2並びに第20号様式別表3及び別表4の2は、昭和56年8月1日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第3条 新規則第16条の7第10項及び第16条の13第2項の規定は、施行日以後において取得される償却資産又は倉庫について適用し、施行日前に取得された償却資産又は倉庫については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第4条 新規則第24条の9第1号の規定並びに第44号様式別表4及び第45号様式別表3は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和56年以後の年分の個人の事業に対して課すべき地方税法第701条の32第1項に規定する事業に係る事業所税(以下この条において「事業に係る事業所税」という。)並びに施行日以後に行われる同法第701条の31第1項第7号に規定する事業所用家屋(以下この条において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき同法第701条の32第2項に規定する新増設に係る事業所税(以下この条において「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業及び同年前の年分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税並びに施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
附則 (昭和56年6月6日自治省令第15号)
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和56年6月8日から施行する。ただし、第24条の21の2の改正規定は、同年10月1日から施行する。
(適用区分等)
第2条 改正前の地方税法施行規則第24条の2の規定は、昭和56年6月8日前に雇い入れられた同条第1号から第3号まで及び第5号に掲げる者並びに作業環境に適応させるための訓練を同日前に受け始めた同条第4号に掲げる者については、なおその効力を有する。
附則 (昭和56年9月29日自治省令第24号)
この省令は、昭和56年10月1日から施行する。
附則 (昭和56年12月23日自治省令第31号)
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、第5号の4様式及び第17号様式別表の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第3条、第5条、第10条及び第10条の2の規定に基づく申告書等の様式については、昭和59年3月31日までの間、改正前の地方税法施行規則の規定に基づく申告書等の様式によることができる。
2 新規則第5号の4様式及び第17号様式別表は、昭和57年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和56年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
附則 (昭和57年3月31日自治省令第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、附則第13条第1項及び第14条の改正規定並びに附則第3条第1項の規定は、昭和58年4月1日から施行する。
(道府県民税若しくは市町村民税の法人税割又は法人の事業税の徴収猶予に関する経過措置)
第2条 改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第1号様式、第1号の2様式、第1号の2の2様式及び第1号の2の3様式は、昭和57年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る道府県民税若しくは市町村民税の法人税割又は法人の事業税(地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和57年法律第10号)附則第3条に規定する特定中間申告書(以下この条において「特定中間申告書」という。)に係る道府県民税若しくは市町村民税の法人税割又は法人の事業税を除く。)について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る道府県民税若しくは市町村民税の法人税割又は法人の事業税及び特定中間申告書に係る道府県民税若しくは市町村民税の法人税割又は法人の事業税については、なお従前の例による。
(道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第3条 新規則附則第13条第1項及び第14条の規定は、昭和58年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、昭和57年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
2 新規則第6号の2様式及び第20号の2様式は、施行日以後に終了する事業年度分の退職年金等積立金に係る法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の退職年金等積立金に係る法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
(法人の事業税に関する経過措置)
第4条 新規則第6号様式、第6号様式別表5及び第8号様式は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税(施行日前に解散した法人の清算中の事業年度に係る事業税を除く。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び施行日前に解散した法人の清算中の事業年度に係る事業税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第5条 新規則第11条の4第1項第2号の規定は、昭和57年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和56年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和57年政令第75号)附則第5条第5項の規定によって読み替えられた改正後の地方税法施行令(昭和25年政令第245号)附則第11条第19項に規定する自治省令で定める肥料又は家畜の飼料を生産するためのでん粉廃液の濃縮設備、果実の果皮の乾燥設備並びに有機性の汚泥の脱水設備及び乾燥設備は、次に掲げるものとする。
 でん粉廃液全濃縮装置及びこれに附属する脱汁装置、貯溜装置、加温装置、消泡装置、分離装置、汽缶装置、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備
 租税特別措置法第11条第1項又は第43条第1項の規定に該当する乾燥装置及びこれに附属する搬送装置、前処理装置、貯溜装置、破砕装置その他の附属設備
 租税特別措置法第11条第1項又は第43条第1項の規定に該当する脱水装置、乾燥装置及びこれに附属する搬送装置、貯溜装置その他の附属設備
(特別土地保有税に関する経過措置)
第6条 新規則第16条の6第11項の規定は、施行日以後において取得される浮基礎について適用し、施行日前に取得された浮基礎については、なお従前の例による。
附則 (昭和57年7月23日自治省令第16号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(地方税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 第4条の規定による改正後の地方税法施行規則第17条の9第1項の規定は、昭和57年度分の自動車取得税から適用し、昭和56年度分までの自動車取得税については、なお従前の例による。
附則 (昭和57年10月25日自治省令第23号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第18条の改正規定、第15号の2様式から第15号の5様式まで、第15号の6の2様式及び第15号の7様式の改正規定並びに第36号様式の次に一様式を加える改正規定並びに附則第3条の規定は、昭和58年4月1日から施行する。
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用等)
第2条 改正後の地方税法施行規則第5号の4様式、第5号の5様式及び第17号様式別表は、昭和58年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、昭和57年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
2 市町村は、昭和57年度分の個人の道府県民税及び市町村民税の納税通知書については、この省令による改正前の地方税法施行規則第2条に定める様式によることができる。
(料理飲食等消費税に係る領収証及びその写しの様式に関する経過措置)
第3条 道府県は、料理飲食等消費税の領収証及びその写しの様式については、当分の間、この省令による改正前の地方税法施行規則第9条の3に定める様式によることができる。
附則 (昭和58年3月31日自治省令第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和58年4月1日から施行する。
(法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第2条 改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第6号様式、第6号様式別表4の3、第7号様式及び第8号様式は、昭和58年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第3条 別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、昭和58年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、昭和57年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2 新規則第10条の5の規定は、昭和57年1月2日以後に取得された同条に規定する障壁その他の構築物に対して課する昭和58年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された改正前の地方税法施行規則(第4項において「旧規則」という。)第10条の5に規定する障壁その他の構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3 新規則第11条の2及び新規則附則第6条第14項の規定は、昭和58年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和57年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
4 昭和55年4月1日から昭和57年3月31日までの間に取得された旧規則附則第6条第12項の表の第2項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5 新規則第15条の4の規定は、昭和59年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
6 新規則附則第8条の3第6項第3号イ及びロの規定は、昭和57年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用する。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第4条 新規則第16条の13第2項の規定は、施行日以後において取得される施設について適用し、施行日前に取得された施設については、なお従前の例による。
2 新規則第16条の22第1項第3号ロ(4)、同号ハ、同項第4号ロ及び同項第5号ロの規定は、昭和57年1月1日以後に同項第3号から第5号までに掲げる譲渡がされた土地について適用し、同日前にこれらの規定に掲げる譲渡がされた土地については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
第5条 新規則附則第11条の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第6条 新規則第24条の8第9項及び第24条の12(法第701条の32第1項に規定する事業に係る事業所税(以下この項において「事業に係る事業所税」という。)に関する部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和58年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び昭和58年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
2 新規則第24条の8第9項及び第24条の12(法第701条の32第2項に規定する新増設に係る事業所税(以下この項において「新増設に係る事業所税」という。)に関する部分に限る。)並びに第24条の13の規定は、施行日以後に行われる法第701条の31第1項第7号に規定する事業所用家屋(以下この項において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
附則 (昭和58年7月1日自治省令第21号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条の5及び第1条の7第22号の改正規定は、昭和58年8月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 昭和58年度分の個人の道府県民税及び市町村民税については、改正前の地方税法施行規則第5号の4様式、第5号の7様式、第5号の10様式、第5号の12様式及び第17号様式別表によることができるものとし、昭和57年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
附則 (昭和58年10月13日自治省令第24号)
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和59年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 次項に定めるものを除き、改正後の地方税法施行規則の規定中固定資産税に関する部分は、昭和59年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和58年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 償却資産に係る申告書については、昭和60年12月31日までの間、改正前の地方税法施行規則第26号様式によることができる。
附則 (昭和58年12月17日自治省令第29号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第24号様式及び第25号様式の改正規定は昭和59年1月1日から、第36号様式及び第38号様式から第39号の2様式までの改正規定は昭和60年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の地方税法施行規則第17条の9及び第21条、地方道路譲与税法施行規則第2条、石油ガス譲与税法施行規則第2条並びに自動車重量譲与税法施行規則第2条の規定は、昭和58年度分の自動車取得税、軽油引取税、地方道路譲与税、石油ガス譲与税及び自動車重量譲与税から適用する。
附則 (昭和59年3月31日自治省令第5号)
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、第2条の5の次に1条を加える改正規定、第5号の8様式の改正規定、第5号の14様式の次に一様式を加える改正規定並びに附則第3条第1項及び第2項の規定は昭和59年7月1日から、第1条の9の次に1条を加える改正規定及び附則第3条第3項の規定は昭和60年4月1日から施行する。
(法人の道府県民税若しくは市町村民税又は法人の事業税に関する経過措置)
第2条 改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)第1条の3の4の規定並びに第1号様式、第1号の2様式、第1号の2の2様式及び第1号の2の3様式は、昭和59年4月1日(次項において「施行日」という。)前に終了した事業年度に係る法人の道府県民税若しくは市町村民税又は法人の事業税については、なおその効力を有する。
2 改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第1号様式、第1号の2様式、第6号様式、第7号様式、第8号様式、第9号様式、第10号様式、第11号様式、第20号様式、第20号の3様式、第21号様式、第22号様式、第22号の2様式及び第22号の3様式は、施行日以後に終了する事業年度に係る法人の道府県民税若しくは市町村民税又は法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る法人の道府県民税若しくは市町村民税又は法人の事業税については、なお従前の例による。
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第3条 昭和60年7月1日前に個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収義務者が法第50条の5及び第328条の5第2項の納入申告書を市町村長に提出する場合における当該納入申告書の様式については、旧規則第2条第2項に定める様式によることができる。
2 昭和60年7月1日前に個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収義務者が当該特別徴収に係る納入金を納入する場合における当該納入金に添える納入書の様式については、従前の例によることができる。
3 昭和59年12月31日までに締結される地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和59年政令第61号)による改正後の地方税法施行令第7条の15の3第1項第3号に掲げる契約に係る新規則第1条の10の規定の適用については、昭和60年度分及び昭和61年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に限り、同条第3号中「次に掲げる要件」とあるのは「イからハまでに掲げる要件」と、同号ハ中「であり、かつ、当該年金共済契約に基づき支払うべき年金の額(年金の支払開始日から一定の期間内に年金受取人が死亡してもなお年金を支払う旨の定めのある年金共済契約にあっては、当該一定の期間内に支払うべき年金の額とする。)の一部を一括して支払う旨の定めがないこと」とあるのは「であること」とする。
(固定資産税に関する経過措置)
第4条 新規則第11条の4の規定は、昭和59年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和58年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 地方税法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第7号。以下この項において「改正法」という。)附則第14条第4項の規定によりなお効力を有することとされる改正法による改正前の地方税法附則第15条第8項に規定する償却資産のうち産業廃棄物(改正法による改正後の地方税法附則第15条第7項に規定する産業廃棄物を除く。)の処理の用に供する償却資産に対して課する昭和60年度分までの固定資産税については、旧規則附則第6条第6項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「政令」とあるのは、「地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和59年政令第61号)附則第6条第4項の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の地方税法施行令」とする。
(自動車取得税に関する経過措置)
第5条 新規則第17条の9第2項、第17条の10第4項及び第17条の11第2項の規定は、昭和59年度以後の年度分の自動車取得税について適用し、昭和58年度分までの自動車取得税については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する経過措置)
第6条 新規則第19条第1項、第21条第2項及び第22条第4項の規定は、昭和59年度以後の年度分の軽油引取税について適用し、昭和58年度分までの軽油引取税については、なお従前の例による。
附則 (昭和59年6月29日自治省令第16号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条第1項の改正規定は、昭和59年7月1日から施行する。
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第2条 改正後の地方税法施行規則第17号様式別表は、昭和60年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、昭和59年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
附則 (昭和59年12月6日自治省令第29号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の地方税法施行規則第5号の4様式は、昭和60年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、昭和59年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
附則 (昭和59年12月26日自治省令第32号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 法人の道府県民税、市町村民税及び都民税並びに法人の事業税に係る地方団体の徴収金を納付する者が当該地方団体の徴収金を納付する場合における当該地方団体の徴収金に添える納付書の様式については、昭和59年12月25日において当該地方団体の徴収金に添える納付書の様式が光学式文字読み取り方式である場合に限り、当分の間、従前の例によることができる。
附則 (昭和60年2月26日自治省令第4号)
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和60年4月1日から施行する。
(道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税に関する経過措置)
第2条 改正後の地方税法施行規則の規定中道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税に関する部分は、昭和60年4月1日以後に行われた地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和59年法律第88号)第1条の規定による改正後の地方税法第74条の4第1項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課すべき道府県たばこ消費税及び同法第467条第1項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課すべき市町村たばこ消費税について適用し、同日前に日本専売公社が売り渡した製造たばこに対して課する道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税については、なお従前の例による。
附則 (昭和60年3月30日自治省令第10号)
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第18条の2及び第36号様式の改正規定並びに附則第4条の規定 昭和60年10月1日
 附則第5条第1項の規定(「雇用保険法施行規則」とあるのを「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(昭和58年労働省令第6号)による改正前の雇用保険法施行規則」と読み替える部分に限る。) 昭和61年1月1日
 附則第13条の2の改正規定 昭和61年4月1日
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第2条 改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第2条第2項ただし書に規定するやむを得ない事情があると認める場合において、地方税法施行規則の一部を改正する省令(昭和59年自治省令第5号。次項において「昭和59年改正省令」という。)附則第3条第1項の規定を適用するときは、同項中「昭和60年7月1日」とあるのは、「昭和61年7月1日」とする。
2 新規則第2条の6に規定するやむを得ない事情があると認める場合において、昭和59年改正省令附則第3条第2項の規定を適用するときは、同項中「昭和60年7月1日」とあるのは、「昭和61年7月1日」とする。
(固定資産税に関する経過措置)
第3条 新規則第10条の3の規定は、昭和60年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和59年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 昭和57年4月1日から昭和59年3月31日までの間に取得された改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第6条第9項の表の第13項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3 昭和55年4月1日から昭和59年3月31日までの間に取得された旧規則附則第6条第12項の表の第4項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する経過措置)
第4条 新規則第18条の2第6項の規定は、昭和60年10月1日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第5条 旧規則第24条の2の規定(同条第2号に係る部分に限る。)は、昭和62年12月31日までに同号に掲げる者がある場合における同日までに開始する事業年度分の法人の事業及び昭和62年以前の年分の個人の事業に対して課すべき地方税法(次項において「法」という。)第701条の32第1項に規定する事業に係る事業所税については、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第24条の2の見出し中「政令」とあるのは「旧政令」と、同条各号列記以外の部分中「政令」とあるのは「地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和60年政令第63号)附則第7条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる同令による改正前の政令(以下この条において「旧政令」という。)」と、同条第2号中「政令」とあるのは「旧政令」と、「雇用保険法施行規則」とあるのは「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(昭和58年労働省令第6号)による改正前の雇用保険法施行規則」とする。
2 旧規則第24条の17の規定は、昭和60年4月1日(以下「施行日」という。)前に行われた法第701条の31第1項第7号に規定する事業所用家屋の新築又は増築に対して課する法第701条の32第2項に規定する新増設に係る事業所税については、なおその効力を有する。
(法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第6条 新規則第6号様式、第6号様式別表1、第7号様式、第8号様式、第10号様式、第20号様式、第20号様式別表1、第20号の3様式、第21号様式及び第22号の2様式は、施行日以後に終了する事業年度に係る法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する経過措置)
第7条 新規則第6号様式別表5、第6号様式別表5の2及び第6号様式別表10の2は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
2 新規則第14号の2様式は、昭和61年以後の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税について適用し、昭和60年以前の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税については、なお従前の例による。
附則 (昭和60年11月26日自治省令第26号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の地方税法施行規則第1号の3様式及び第5号の4様式は、昭和61年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、昭和60年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
附則 (昭和61年3月31日自治省令第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和61年4月1日から施行する。
(手持品課税に係る道府県たばこ消費税の申告方法等)
第2条 地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和61年法律第14号。以下「改正法」という。)附則第5条第3項の申告書及びこれに係る修正申告書の様式は、別記第1号様式によるものとする。
2 改正法附則第5条第5項の規定により卸売販売業者等(同条第2項に規定する「卸売販売業者等」をいう。次項において同じ。)又は小売販売業者が道府県たばこ消費税に係る地方団体の徴収金を納付するときは、当該地方団体の徴収金に改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第16号の4様式による納付書を添えて納付するものとする。
3 改正法附則第5条第7項の規定による控除又は還付を受けようとする卸売販売業者等は、新規則第8条の6の規定により改正法第1条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第74条の10第1項から第3項まで又は第5項の規定による申告書に添付すべき新規則第16号の5様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこについて改正法附則第5条第2項の規定により道府県たばこ消費税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該製造たばこの本数をその品目ごとに記載した上で同様式による書類を同申告書に添付しなければならない。
(個人の市町村民税に関する経過措置)
第3条 新規則附則第15条の規定は、昭和61年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和60年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 改正法附則第7条第3項及び第4項の規定によりなおその効力を有することとされる改正法第1条の規定による改正前の地方税法附則第35条の2の2及び第35条の3の規定の適用については、改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第16条及び第17条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則附則第16条中「租税特別措置法施行規則」とあるのは「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(昭和60年大蔵省令第16号)附則第7項の規定によりなおその効力を有することとされる同令による改正前の租税特別措置法施行規則(次条において「旧租税特別措置法施行規則」という。)」と、「政令」とあるのは「地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和61年政令第82号)附則第4条第2項の規定によりなおその効力を有することとされる同令第1条の規定による改正前の地方税法施行令(次条において「旧令」という。)」と、「自治省令」とあるのは「総務省令」と、旧規則附則第17条中「政令」とあるのは「旧令」と、「租税特別措置法施行規則」とあるのは「旧租税特別措置法施行規則」と、「法」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和61年法律第14号)附則第7条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の地方税法」とする。
(固定資産税に関する経過措置)
第4条 新規則第11条第1項の規定は、昭和61年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和60年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 旧規則附則第5条第7項に規定する設備に対して課する昭和60年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(手持品課税に係る市町村たばこ消費税の申告方法等)
第5条 改正法附則第9条第3項の申告書及びこれに係る修正申告書の様式は、別記第2号様式によるものとする。
2 改正法附則第9条第5項の規定により卸売販売業者等(同条第2項に規定する卸売販売業者等をいう。次項において同じ。)又は小売販売業者が市町村たばこ消費税に係る地方団体の徴収金を納付するときは、当該地方団体の徴収金に新規則第34号の2の5様式による納付書を添えて納付するものとする。
3 附則第2条第3項の規定は、改正法附則第9条第7項の規定による控除又は還付を受けようとする卸売販売業者等が当該控除又は還付に係る新法第473条第1項、第2項又は第4項の規定による申告書を提出する場合について準用する。この場合において、「第5条第2項」とあるのは「第9条第2項」と、「道府県たばこ消費税」とあるのは「市町村たばこ消費税」と読み替えるものとする。
4 前3項の規定は、特別区たばこ消費税について準用する。この場合において、第1項中「別記第2号様式」とあるのは「別記第3号様式」と、第2項及び前項中「市町村たばこ消費税」とあるのは「特別区たばこ消費税」と読み替えるものとする。
(電気税に関する経過措置)
第6条 新規則第16条の3の規定は、昭和61年4月1日(以下この条及び次条において「施行日」という。)以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあっては、施行日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、施行日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあっては、施行日前に収納した、又は収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第7条 新規則第16条の6第10項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和61年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和60年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新規則第16条の6第10項の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
別記第1号様式(用紙日本工業規格A4・青色)(地方税法施行規則等の一部を改正する省令(平成18年総務省令第60号)附則第2条関係)
別記第2号様式(用紙日本工業規格A4・緑色)(地方税法施行規則等の一部を改正する省令(平成18年総務省令第60号)附則第5条関係)
別記第3号様式(用紙日本工業規格B5)(地方税法施行規則の一部を改正する省令(昭和61年自治省令第6号)附則第5条関係)
附則 (昭和61年5月30日自治省令第13号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年3月30日自治省令第9号)
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和62年4月1日から施行する。
(固定資産税に関する経過措置)
第2条 改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第10条の7及び附則第8条の3の2の規定は、昭和63年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和62年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 改正前の地方税法施行規則附則第6条第17項の規定は、昭和62年4月1日前に取得された同項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、同項各号列記以外の部分中「法附則第15条第19項に規定する自治省令」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和61年法律第94号。以下本項において「国鉄関連改正法」という。)第1条の規定による改正前の地方税法附則第15条第19項に規定する総務省令」とし、同項第1号及び第3号中「法附則第15条第19項」とあるのは「国鉄関連改正法第1条の規定による改正前の地方税法附則第15条第19項」と、「国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律」とあるのは「国鉄関連改正法第2条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律」と、「法第349条の3第23項」とあるのは「国鉄関連改正法附則第3条第10項の規定によりなお効力を有することとされる国鉄関連改正法第1条の規定による改正前の地方税法第349条の3第23項」とする。
(自動車取得税に関する経過措置)
第3条 新規則附則第11条及び第11条の2の規定は、昭和62年4月1日以後に取得する自動車に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前に取得する自動車に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
附則 (昭和62年3月31日自治省令第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和62年4月1日から施行する。
(法人の道府県民税若しくは市町村民税又は法人の事業税に関する経過措置)
第2条 改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第6号様式、第6号様式別表5、第6号様式別表5の2、第8号様式、第10号様式、第21号様式及び第22号の2様式は、施行日以後に終了する事業年度に係る法人の道府県民税若しくは市町村民税又は法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る法人の道府県民税若しくは市町村民税又は法人の事業税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第3条 新規則第10条の3の規定は、昭和62年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和61年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。この場合において、昭和61年1月1日までの間に建設されたトンネルに対して課する昭和62年度分の固定資産税に係る新規則第10条の3第1項の規定の適用については、同条中「奈良市の区域、生駒市の区域、東大阪市の区域」とあるのは「奈良市の区域」と、「除く。)並びに国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行規則の一部を改正する省令(昭和62年自治省令第10号)による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行規則(昭和31年総理府令第31号)第1条の4第1項に規定する区域(東京都の特別区の存する区域、川崎市の区域及び横浜市の区域を除く。)」とあるのは「除く。)」とする。
(事業所税に関する経過措置)
第4条 新規則第24条の6第2項の規定は、昭和62年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和62年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき地方税法(以下「法」という。)第701条の32第1項に規定する事業に係る事業所税(以下この条において「事業に係る事業所税」という。)並びに施行日以後に行われる法第701条の31第1項第7号に規定する事業所用家屋(以下この条において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき法第701条の32第2項に規定する新増設に係る事業所税(以下この条において「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び昭和62年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税並びに施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
2 昭和64年4月1日前に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和64年前の年分の個人の事業に対して課すべき事業に係る事業所税の税額を納付する場合における法第701条の46第1項及び法第701条の47第1項の申告書並びにこれらの申告書に係る法第701条の49第2項の修正申告書の様式については、改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)第44号様式(別表1から別表4まで)によることができる。
3 昭和64年4月1日前に行われる事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税の税額を納付する場合における法第701条の48の申告書及び同条の申告書に係る法第701条の49第2項の修正申告書の様式については、旧規則第45号様式(別表1から別表3まで)によることができる。
附則 (昭和62年5月20日自治省令第17号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年6月19日自治省令第23号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年9月30日自治省令第29号)
1 この省令は、昭和62年10月1日から施行する。
2 改正後の地方税法施行規則第4号の2様式及び第5号の2様式は、昭和62年10月1日以後に納期限(第5号の2様式にあっては、申告納入すべきであった納期限をいう。以下同じ。)が到来する道府県民税及び市町村民税について適用し、同日前に納期限が到来する道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
附則 (昭和62年12月4日自治省令第32号)
この省令は、総合保養地域整備法附則第3条の施行の日(昭和62年12月5日)から施行する。
附則 (昭和62年12月28日自治省令第37号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、第2条の3第2項第3号及び第7条の2第2号の改正規定並びに第5号の4様式、第5号の7様式、第17号様式別表、第48号の2様式から第48号の7様式まで、第48号の8様式及び第48号の9様式の改正規定は、昭和63年1月1日から施行する。
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第2条 改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)第2条の3第1項第2号及び第2項第5号の規定は、昭和64年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項第2号中「租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第3条の2に規定する利子所得」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(昭和62年法律第96号)第9条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第3条の2に規定する利子所得」とする。
2 改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第1号の3様式、第5号の4様式、第5号の7様式及び第17号様式別表は、昭和63年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、昭和62年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
3 昭和63年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に係る新規則第17号様式別表については、旧規則第17号様式別表によることができる。この場合において、地方税法の一部を改正する法律(昭和62年法律第94号)による改正後の地方税法(以下この項において「新法」という。)第34条第5項又は第314条の2第5項に規定する配偶者特別控除額に相当する金額があるときは、当該様式の摘要の欄に配偶者の給与所得等(新法第23条第1項第7号ロに規定する給与所得等をいう。以下この項において同じ。)の合計額及び給与所得等以外の所得の合計額を記載するものとする。
(法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第3条 別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中法人の道府県民税及び市町村民税に関する部分(様式記載要領を除く。)は、昭和63年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税を含む。以下本条において同じ。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
2 旧規則第3条の表、第10条の表及び第10条の2の表(別表1に関する部分に限る。)は、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なおその効力を有する。
3 新規則第7号様式の表(法人の道府県民税に関する部分に限る。)及び第20号の3様式の表は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
4 新規則第6号様式別表4の3の表、第6号の2様式の表、第11号様式の表、第20号様式の表、第20号様式別表4の3の表、第20号の2様式の表、第21号様式の表、第22号様式の表及び第22号の3様式の表は、施行日以後に確定する法人の道府県民税及び市町村民税について適用する。
(法人の事業税に関する経過措置)
第4条 新規則第6号様式の表、第8号様式の表及び第9号様式の表(法人の事業税に関する部分に限る。)は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下本条において同じ。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
2 新規則第7号様式の表(法人の事業税に関する部分に限る。)は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
(昭和63年度の利子割額に係る道府県間の精算の特例)
第5条 昭和63年度に限り、新規則第3条の6第1項の規定の適用については、同項の表中「1月から5月まで」は「4月及び5月」とする。
附則 (昭和63年3月31日自治省令第13号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、附則第13条の3の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
(法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第2条 改正後の地方税法施行規則第6号様式別表4の3の表、第11号様式の表、第20号様式の表、第20号様式別表4の3の表、第20号の3様式の表、第21号様式の表、第22号様式の表及び第22号の3様式の表は、昭和63年4月1日以後に確定する法人の道府県民税及び市町村民税について適用する。
(固定資産税に関する経過措置)
第3条 昭和60年4月1日から昭和62年3月31日までの間に取得された改正前の地方税法施行規則附則第6条第20項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
附則 (昭和63年6月1日自治省令第22号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年6月18日自治省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年8月13日自治省令第29号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第13条の3の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
附則 (昭和63年9月17日自治省令第31号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年9月30日自治省令第33号)
この省令は、昭和63年10月1日から施行する。
附則 (昭和63年12月6日自治省令第35号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年12月30日自治省令第37号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和64年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第5号の9様式の改正規定 昭和65年1月1日
 第1条の7第22号及び第2条の2第1項の表の改正規定並びに附則第14条を附則第13条の4とし、同条の次に1条を加える改正規定及び附則第15条の改正規定 昭和65年4月1日
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第2条 改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)第5号の12様式は、昭和64年度分の個人の道府県民税及び市町村民税については、なおその効力を有する。
2 改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第5号の9様式は、昭和65年1月1日以後に支払うべき退職手当等(法第328条に規定する退職手当等をいう。以下本項において同じ。)から適用し、昭和64年中に支払うべき退職手当等については、なお従前の例による。
(法人の事業税に関する経過措置)
第3条 新規則第6号様式は、昭和65年4月1日以後に開始する事業年度分の法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
附則 (平成元年3月1日自治省令第6号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の附則第6条第31項の規定は、昭和63年12月29日から適用する。
附則 (平成元年3月31日自治省令第14号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成元年4月1日から施行する。ただし、第5号の9様式の改正は、平成2年1月1日から施行する。
(事業税に関する経過措置)
第2条 改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第10号様式は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
第3条 地方税法の一部を改正する法律(平成元年法律第14号)附則第5条第2項に規定する四輪以上の小型自動車のうち自治省令で定めるものは、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1の小型自動車に属する乗用車のうちジーゼル機関を内燃機関とするもの(総排気量が2リットルを超えるものに限る。)とする。
(固定資産税に関する経過措置)
第4条 新規則第10条の3、第11条第3項及び附則第6条第28項の規定は、平成元年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和63年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
附則 (平成元年4月28日自治省令第21号)
この省令は、平成元年4月29日から施行する。
附則 (平成元年6月28日自治省令第28号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年7月7日自治省令第30号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年7月26日自治省令第33号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成元年10月1日から施行する。ただし、第18条の4を第18条の25とし、第18条の3の次に21条を加える改正規定(第18条の4、第18条の5及び第18条の6に係る部分に限る。)、第43号様式の次に次の16様式を加える改正規定(第43号の2様式、第43号の3様式及び第43号の4様式に係る部分に限る。)及び次条の規定並びに様式中「昭和」を「平成」に改める改正規定は、公布の日から施行する。
(法第700条の6の2第1項第3号の自治省令で定める基準に関する特例)
第2条 平成元年9月30日において現に地方税法の一部を改正する法律(平成元年法律第14号。以下「改正法」という。)による改正前の地方税法(次条において「旧法」という。)の規定により元売業者の指定を受けている者(平成2年3月31日までの間に改正法による改正後の地方税法(次条において「新法」という。)第700条の6の2第1項の規定による元売業者の指定を受ける者に限る。)に係る改正後の地方税法施行規則(次条において「新規則」という。)第18条の5第1号の規定の適用については、当分の間、同号イ中「最近の3年」とあるのは「前年」と、「の平均が30万キロリットル」とあるのは「が10万キロリットル」と、同号ロ中「150」とあるのは「10」と、同号ハ中「30」とあるのは「10」とする。
(政令第56条の5の6第5号の自治省令で定める基準に関する経過措置)
第3条 平成元年9月30日において現に旧法の規定により元売業者の指定を受けている者又は軽油引取税の特別徴収義務者として指定されていた特約業者(平成2年5月31日までの間に新法第700条の6の4第1項の規定による特約業者の指定を受ける者に限る。)に係る新規則第18条の10の規定の適用については、平成5年3月31日までの間に限り、同条中「同条第4号ロ」とあるのは「同条第4号ロ又は平成元年9月30日において現に地方税法の一部を改正する法律(平成元年法律第14号)による改正前の法の規定により元売業者の指定を受けている者又は軽油引取税の特別徴収義務者として指定されていた特約業者」と、同条第3号中「専ら」とあるのは「主として」とする。
附則 (平成元年7月27日自治省令第34号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年8月2日自治省令第35号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の地方税法施行規則第17号様式別表及び第17号の2様式別表は、平成2年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成元年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
附則 (平成元年12月20日自治省令第40号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年3月31日自治省令第12号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成2年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第18条の3の改正規定及び附則第4条の規定 平成2年6月1日
 第1条の13の次に1条を加える改正規定 平成3年4月1日
(個人の事業税に関する経過措置)
第2条 改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第7条の2第5号の規定は、平成2年以後の年の年中における事業の所得に対して課すべき個人の事業税について適用し、平成元年以前の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税については、なお従前の例による。この場合において、平成2年以後の年の年中における事業の所得に対して課すべき個人の事業税については、同号中「租税特別措置法第21条の規定又は」とあるのは、「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成2年法律第13号)附則第7条第1項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第20条の規定若しくは法第32条第2項の規定においてその例によるものとされる租税特別措置法の一部を改正する法律(平成2年法律第13号)附則第7条第1項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第20条の規定により必要経費若しくは総収入金額に算入した金額又は租税特別措置法第21条の規定若しくは」とする。
(固定資産税に関する経過措置)
第3条 地方税法の一部を改正する法律(平成2年法律第14号)附則第6条第6項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第15条第7項に規定する振動を防止するための償却資産に対して課する平成2年度分及び平成3年度分の固定資産税については、改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第6条第13項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「政令附則第11条第14項第5号」とあるのは、「地方税法施行令の一部を改正する政令(平成2年政令第90号)附則第4条第1項の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の地方税法施行令附則第11条第14項第5号」とする。
2 昭和56年4月1日から平成元年3月31日までの間に取得された旧規則附則第6条第17項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3 昭和60年4月1日から平成元年3月31日までの間に取得された旧規則第6条第24項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4 新規則附則第6条第26項の規定は、昭和64年1月2日以後に取得された同項に規定する償却資産に対して課する平成2年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧規則附則第6条第25項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
附則 (平成2年6月1日自治省令第18号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年6月29日自治省令第21号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年8月1日自治省令第24号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の地方税法施行規則第17号様式別表は、平成3年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成2年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
附則 (平成2年11月17日自治省令第30号)
この省令は、平成2年11月20日から施行する。
附則 (平成2年12月27日自治省令第37号)
(施行期日)
1 この省令は、平成3年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第16条の規定は、平成3年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成2年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
3 新規則第5号の4様式及び第5号の5様式は、平成3年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成2年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
附則 (平成3年3月30日自治省令第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第9条の5を第9条の7とし、第9条の2から第9条の4までを2条ずつ繰り下げ、第9条の次に2条を加える改正規定及び附則第5条の規定 平成3年7月1日
 附則第3条の2の6の次に1条を加える改正規定及び附則第4条の改正規定 平成4年1月1日
 附則第7条、第8条の2、第8条の3及び第13条の3の改正規定並びに第24号様式の改正規定 平成4年4月1日
 第11号様式記載要領1及び第22号の3様式記載要領1の改正規定 地方自治法の一部を改正する法律(平成3年法律第24号)の施行の日
(法第19条の自治省令で定める処分に関する特例)
第2条 平成3年度に限り、改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第1条の7第22号の規定の適用については、同号中「附則第29条の5第4項」とあるのは、「附則第29条の5第8項」とする。
(法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第3条 新規則第6号様式の表(法人の道府県民税に関する部分に限る。)、第6号様式別表4の表及び第20号様式別表4の表は、平成3年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
(法人の事業税に関する経過措置)
第4条 新規則第6号様式(法人の事業税に関する部分に限る。)、第6号様式別表5、第6号様式別表5の2の表及び第8号様式は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税(施行日前に解散した法人の清算中の事業年度に係る事業税を除く。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び施行日前に解散した法人の清算中の事業年度に係る事業税については、なお従前の例による。
(平成3年度の特別地方消費税の交付額の特例)
第5条 平成3年度に限り、新規則第9条の3第1項の規定の適用については、同項中「毎年度3月に、前年度3月から2月まで」とあるのは、「平成4年3月に、平成3年8月から平成4年2月まで」とする。
(固定資産税に関する経過措置)
第6条 新規則第11条の2の規定は、平成3年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成2年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新規則附則第6条第19項の規定は、平成2年1月2日以後に取得された同項に規定する機械その他の設備に対して課する平成3年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された改正前の地方税法施行規則附則第6条第18項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
附則 (平成3年8月1日自治省令第21号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の附則第18条の規定は平成3年5月24日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
 第16条の5の10の次に1条を加える改正規定 平成3年11月13日
 附則第6条第38項の改正規定 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律の一部を改正する法律(平成3年法律第8号)第2条の規定の施行の日
 附則第13条の3の改正規定 平成4年4月1日
附則 (平成3年9月6日自治省令第23号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年9月25日自治省令第26号)
この省令は、平成3年10月1日から施行する。
附則 (平成3年12月26日自治省令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成4年1月1日から施行する。
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第2条 改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第5号の4様式及び第5号の5様式は、平成4年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成3年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
(法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第3条 新規則第6号様式別表1記載要領及び第20号様式別表1記載要領は、平成4年1月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
(法人の事業税に関する経過措置)
第4条 新規則第6号様式の表及び第8号様式(法人の事業税に関する部分に限る。)並びに第6号様式別表9記載要領は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税(施行日前に解散した法人の清算中の事業年度に係る事業税を除く。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び施行日前に解散した法人の清算中の事業年度に係る事業税については、なお従前の例による。
附則 (平成4年3月31日自治省令第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成4年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第7条の2第6号の改正規定 平成5年1月1日
 附則第13条の3第2項第2号、第3項及び第4項の改正規定 平成5年4月1日
 第10条の改正規定及び附則第2条第1項の規定 平成6年1月1日
(個人の市町村民税に関する経過措置)
第2条 改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第10条第2項及び第3項の規定は、平成6年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成5年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 新規則の規定による磁気テープによる給与支払報告書の提出については、新規則第10条第2項及び第3項の規定の例により、平成6年1月1日前においても承認することができる。
(固定資産税に関する経過措置)
第3条 別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中固定資産税に関する部分は、平成4年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成3年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 地方税法の一部を改正する法律(平成4年法律第5号)附則第8条第4項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第15条第5項に規定する機械その他の設備に対して課する平成4年度分及び平成5年度分の固定資産税については、改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第6条第6項の規定は、なおその効力を有する。
3 地方税法の一部を改正する法律(平成4年法律第5号)附則第8条第5項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第15条第7項に規定する悪臭物質の排出を防止するための償却資産に対して課する平成4年度分及び平成5年度分の固定資産税については、旧規則附則第6条第14項の規定は、なおその効力を有する。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第4条 新規則第16条の5の5第1項の規定は、平成4年4月1日(以下「施行日」という。)以後において取得される土地に係る区域について適用し、施行日前に取得された土地に係る区域については、なお従前の例による。
2 新規則第16条の5の6の規定は、施行日以後において新設される設備について適用し、施行日前に新設された設備については、なお従前の例による。
附則 (平成4年7月1日自治省令第17号)
この省令は、平成4年7月4日から施行する。ただし、附則第6条第18項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年7月16日自治省令第20号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年7月31日自治省令第23号)
この省令は、平成4年8月1日から施行する。
附則 (平成4年9月25日自治省令第27号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第16条の12の4を第16条の12の5とし、第16条の12の3を第16条の12の4とし、第16条の12の2の次に1条を加える改正規定、附則第12条の3第1項の改正規定及び附則第12条の5(見出しを含む。)の改正規定は、平成4年10月1日から施行する。
附則 (平成4年10月7日自治省令第29号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年12月28日自治省令第35号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成5年1月1日から施行する。
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第2条 改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第5号の9様式は、平成5年1月1日以後に支払を受けるべき退職手当等(地方税法第50条の2及び第328条に規定する退職手当等をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に支払を受けるべき退職手当等については、なお従前の例による。
(個人の事業税に関する経過措置)
第3条 新規則第7条の2第7号の規定及び第5号の4様式は、平成4年以後の年の年中における事業の所得に対して課すべき個人の事業税について適用し、平成3年以前の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税については、なお従前の例による。
附則 (平成5年3月31日自治省令第12号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成5年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第18条の3第6項の改正規定及び附則第5条の規定 平成5年6月1日
 第15条の4第2項及び第4項の改正規定並びに同条に1項を加える改正規定、附則第8条の2及び第13条の2第1項第4号イの改正規定並びに第24号様式、第25号の2様式、第28号様式及び第31号様式の改正規定並びに次条第3項及び附則第3条の規定 平成6年4月1日
(固定資産税に関する経過措置)
第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定中固定資産税に関する部分は、平成5年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成4年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新規則附則第6条第26項の規定は、平成4年1月2日以後に取得された同項に規定する家屋に対して課する平成5年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第6条第25項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3 新規則第15条の4第2項、第4項及び第5項の規定並びに第24号様式、第25号の2様式、第28号様式及び第31号様式は、平成6年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成5年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(法附則第29条の4第1項の徴収猶予の期間の特例)
第3条 新規則附則第8条の2の規定は、地方税法等の一部を改正する法律(平成5年法律第4号)附則第9条第1項及び第2項の規定の適用を受ける土地に対して課する固定資産税については、適用しない。
2 旧規則附則第8条の2の規定は、前項の規定の適用を受ける土地に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、旧規則附則第8条の2中「法附則第19条の3第3項」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(平成5年法律第4号)による改正前の地方税法附則第19条の3第3項」とする。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第4条 新規則第16条の6第7項第1号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成5年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成4年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新規則第16条の6第7項第1号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成5年4月1日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する経過措置)
第5条 新規則第18条の3第6項の規定は、平成5年6月1日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
附則 (平成5年4月14日自治省令第19号)
この省令は、平成5年4月15日から施行する。
附則 (平成5年7月30日自治省令第21号)
1 この省令は、平成5年8月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第16条の11の改正規定 平成5年8月2日
 第43号の17様式及び第43号の17様式別表7の改正規定 平成5年12月1日
 附則第13条の2第1項第4号並びに附則第13条の3第2項、第3項、第9項第3号及び第10項第3号の改正規定 平成6年4月1日
2 改正後の地方税法施行規則第43号の17様式及び第43号の17様式別表7は、平成5年12月以後の月分に係る報告書から適用し、平成5年11月までの月分に係る報告書については、なお従前の例による。
附則 (平成5年9月28日自治省令第25号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第18条の19の表の改正規定は、平成5年12月1日から施行する。
附則 (平成5年12月28日自治省令第30号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成6年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の地方税法施行規則第2条第1項の規定、第1号の3様式、第3号様式、第3号様式別表、第5号様式、第5号様式別表、第5号の4様式、第5号の5様式及び第5号の10様式は、平成6年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成5年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
2 市町村は、特別徴収義務者及び特別徴収義務者を経由して納税義務者に交付する特別徴収の方法によって徴収する旨の通知書並びに特別徴収税額変更通知書の様式については、前項の規定にかかわらず、平成6年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に限り、改正前の地方税法施行規則第3号様式から第3号様式別表2まで及び第5号様式から第5号様式別表2までによることができる。
附則 (平成6年3月31日自治省令第16号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成6年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第18条の3に1項を加える改正規定及び第36号様式の改正規定 平成6年6月1日
 第16条の6に1項を加える改正規定、第24条の8に1項を加える改正規定及び附則第6条第9項の次に1項を加える改正規定 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成6年法律第9号)の施行の日
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第2条 改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)附則第21条の規定並びに第3号様式別表及び第5号様式別表は、平成6年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成5年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
(法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第3条 新規則第6号様式、第7号様式及び第8号様式(法人の道府県民税に関する部分に限る。)並びに第20号様式、第20号の3様式及び第21号様式は、平成6年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
(法人の事業税に関する経過措置)
第4条 新規則第6号様式、第7号様式及び第8号様式(法人の事業税に関する部分に限る。)は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
2 新規則第6号様式別表5の2は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第5条 別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中固定資産税に関する部分は、平成6年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成5年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 平成元年4月1日から平成5年3月31日までの間に取得された改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第6条第32項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3 地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第7条第7項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第15条第34項に規定する機械その他の設備(平成4年4月1日から平成7年12月31日までの間に取得されたものに限る。)に対して課する固定資産税については、旧規則附則第6条第42項の規定は、なおその効力を有する。
4 地方税法第349条の3第34項に規定する事務所及び倉庫に対して課する固定資産税について改正法附則第9条の規定の適用がある場合においては、地方税法施行規則及び国有資産等所在市町村交付金法施行規則の一部を改正する省令(平成12年自治省令第21号)第1条の規定による改正後の地方税法施行規則第25号様式記載心得1、第25号の2様式、第29号様式記載心得1及び第32号様式記載心得4中「又は第39条」とあるのは「、第39条又は地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律(平成6年法律第15号)附則第9条」と、地方税法施行規則及び国有資産等所在市町村交付金法施行規則の一部を改正する省令(平成12年自治省令第21号)第1条の規定による改正後の地方税法施行規則第34号様式Ⅲ第2表記載心得3中「又は旧法附則第16条の2」とあるのは「、旧法附則第16条の2又は地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律(平成6年法律第15号)附則第9条」とする。
(自動車取得税に関する経過措置)
第6条 新規則附則第12条の2第1項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
附則 (平成6年6月21日自治省令第23号)
1 この省令は、平成6年9月4日から施行する。ただし、附則第13条の3の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
2 改正後の地方税法施行規則第18条の3第6項の規定は、平成6年9月4日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
附則 (平成6年9月28日自治省令第32号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年11月11日自治省令第39号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年12月14日自治省令第47号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成7年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の地方税法施行規則(次項において「新規則」という。)附則第21条の規定並びに第3号様式別表、第5号様式別表及び第5号の4様式は、次項に定めるものを除き、平成7年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成6年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
2 新規則第3号様式別表及び第5号様式別表並びに第5号の4様式の適用については、平成7年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に限り、新規則第3号様式別表及び第5号様式別表中「
所得金額 控除額
配偶者特別控除 控除対象配偶者 0〜99,999円 33万円
100,000〜149,999円 28万円
150,000〜199,999円 23万円
200,000〜249,999円 18万円
250,000〜299,999円 13万円
300,000〜349,999円 8万円
350,000〜379,999円 3万円
380,000円 0円
その他の配偶者 380,001〜449,999円 33万円
450,000〜499,999円 31万円
500,000〜549,999円 26万円
550,000〜599,999円 21万円
600,000〜649,999円 16万円
650,000〜699,999円 11万円
700,000〜749,999円 6万円
750,000〜759,999円 3万円
760,000円〜 0円
」とあるのは「
所得金額 控除額
配偶者特別控除 控除対象配偶者 0〜49,999円 33万円
50,000〜99,999円 30万円
100,000〜149,999円 25万円
150,000〜199,999円 20万円
200,000〜249,999円 15万円
250,000〜299,999円 10万円
300,000〜349,999円 5万円
350,000円 0円
その他の配偶者 350,001〜399,999円 33万円
400,000〜449,999円 30万円
450,000〜499,999円 25万円
500,000〜549,999円 20万円
550,000〜599,999円 15万円
600,000〜649,999円 10万円
650,000〜699,999円 5万円
700,000円〜 0円
」と、第5号の4様式配偶者特別控除の欄中「/○10万円未満である者…33万円/○10万円以上である者…33万円−(合計所得金額−5万円)/」とあるのは「/○5万円未満である者…33万円/○5万円以上10万円未満である者…30万円/○10万円以上である者…30万円−(合計所得金額−5万円)/」と、「33万円未満であり、かつ、5万円」とあるのは「5万円」と、「/○45万円未満である者…33万円/○45万円以上75万円未満である者…38万円−(合計所得金額−38万円)/○75万円以上76万円未満である者…3万円/」とあるのは「/○40万円未満である者…33万円/○40万円以上45万円未満である者…30万円/○45万円以上である者…30万円−(合計所得金額−40万円)/」と、「※( )内の金額が5万円の整数倍の金額から3万円を控除した金額でないときは、5万円の整数倍の金額から3万円を控除した金額で当該超える部分の金額に満たないもののうち最も多い金額とする。」とあるのは「※( )内の金額が30万円未満で、かつ、5万円の整数倍でないときは、当該金額に満たない5万円の整数倍の金額のうち最も多い金額とし、( )内の金額が30万円を超えるときは、30万円とする。」とする。
附則 (平成7年3月27日自治省令第10号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第23号様式、第24号様式、第25号の2様式、第28号様式、第31号様式及び第34号様式の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
(固定資産税に関する経過措置)
第2条 改正後の地方税法施行規則の規定中固定資産税に関する部分は、平成8年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成7年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
附則 (平成7年3月31日自治省令第17号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成7年4月1日から施行する。ただし、附則第12条の2第1項第2号から第5号までの改正規定、同項第6号の改正規定(「附則第16条の2の6第1項第6号」を「附則第16条の2の6第1項第5号」に改める部分に限る。)並びに同項第7号及び第8号の改正規定は、平成7年9月1日から施行する。
(不動産取得税に関する経過措置)
第2条 改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)附則第3条の2の3の規定は、平成7年4月1日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第4条の規定は、平成7年1月1日前に行われた地方税法の一部を改正する法律(平成7年法律第40号。以下「改正法」という。)による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第12条第1項に規定する農地、採草放牧地及び準農地の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、旧規則附則第4条第1項中「自治省令」とあるのは「総務省令」と、同項第1号中「租税特別措置法」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第36条第2項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法(以下本項、第5項及び第6項において「改正前の租税特別措置法」という。)」と、「同法」とあるのは「改正前の租税特別措置法」と、「租税特別措置法施行令」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成7年政令第158号)附則第28条第2項の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令(次項において「改正前の租税特別措置法施行令」という。)」と、同条第2項中「租税特別措置法施行規則第23条の7第5項及び第16項の」とあるのは「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成7年大蔵省令第33号)附則第14条第1項の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の租税特別措置法施行規則(以下本項において「改正前の租税特別措置法施行規則」という。)第23条の7第5項及び第16項の」と、「租税特別措置法施行令」とあるのは「改正前の租税特別措置法施行令」と、「、租税特別措置法施行規則」とあるのは「、改正前の租税特別措置法施行規則」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、「自治省令」とあるのは「総務省令」と、同条第3項及び第4項中「自治省令」とあるのは「総務省令」と、同条第5項及び第6項中「租税特別措置法」とあるのは「改正前の租税特別措置法」とする。
3 地方税法施行令の一部を改正する政令(平成7年政令第142号。以下「改正令」という。)附則第3条第3項に規定する証明は、改正法附則第4条第4項(同条第6項において準用する場合を含む。以下本項において同じ。)の規定の適用を受けようとする使用貸借による権利の設定をした同項に規定する受贈者の申請に基づき、同項に規定する農業生産法人の所在地を管轄する改正令附則第3条第3項に規定する農業委員会が、当該農業生産法人が同項各号に掲げる要件のすべてに該当することを明らかにする事実を記載した書類により行うものとする。
(固定資産税に関する経過措置)
第3条 次項に定めるものを除き、新規則の規定中固定資産税に関する部分は、平成7年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成6年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 昭和63年4月1日から平成6年3月31日までの間に取得された旧規則附則第6条第21項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第4条 改正法附則第9条第3項の規定によりなお効力を有することとされる旧法第586条第2項第11号の2に規定する土地については、旧規則第16条の12の2の規定は、なおその効力を有する。
2 新規則第16条の12の4の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成7年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成6年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 新規則第16条の12の4の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
4 新規則第16条の22第1項第2号の規定は、平成7年1月1日以後に同号に規定する譲渡がされた土地について適用し、同日前に同号に規定する譲渡がされた土地については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
第5条 新規則附則第12条の2第1項第6号の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(山林を現物出資した場合の所得割の納期限の特例に関する経過措置)
第6条 改正法附則第15条の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第35条の3の規定の適用については、旧規則附則第16条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項第3号中「租税特別措置法第41条の8第1項第1号」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第19条の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第41条の6第1項第1号」と、同条第2項中「租税特別措置法施行規則」とあるのは「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成7年大蔵省令第33号)附則第8条の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の租税特別措置法施行規則(次項において「改正前の租税特別措置法施行規則」という。)」と、「租税特別措置法施行令」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成7年政令第158号)附則第14条の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令(次項において「改正前の租税特別措置法施行令」という。)」と、「地方税法施行令(昭和25年政令第245号)」とあるのは「地方税法施行令の一部を改正する政令(平成7年政令第142号)附則第8条の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下この項及び次項において「改正前の地方税法施行令」という。)」と、「第41条の8第7項」とあるのは「第41条の6第7項」と、「地方税法(昭和25年法律第226号)」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(平成7年法律第40号)附則第15条の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)」と、「地方税法施行令附則第18条の2第4項」とあるのは「改正前の地方税法施行令第18条の2第4項」と、同条第3項中「租税特別措置法施行規則」とあるのは「改正前の租税特別措置法施行規則」と、「租税特別措置法施行令」とあるのは「改正前の租税特別措置法施行令」と、「地方税法施行令」とあるのは「改正前の地方税法施行令」とする。
附則 (平成7年4月14日自治省令第18号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年11月24日自治省令第34号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成9年4月1日から施行する。
(地方消費税に関する経過措置)
第2条 地方税法等の一部を改正する法律(平成6年法律第111号。以下「改正法」という。)附則第5条第1項の規定により改正法第1条の規定による改正後の地方税法(以下この項において「新法」という。)第72条の87の規定による申告書に係る消費税法(昭和63年法律第108号)第43条第1項に規定する中間申告対象期間(以下この条において「中間申告対象期間」という。)を一の課税期間とみなして改正法附則第6条第1項の規定を適用して算出した金額を当該中間申告対象期間に係る新法第72条の87各項の規定に規定する消費税法第43条第1項第4号に掲げる金額として当該申告書を提出する事業者(新法第72条の77第1号に規定する事業者をいい、新法第72条の87第1項に規定する承継相続人を含む。次項及び次条において同じ。)に係る改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第7条の2の3及び第7条の2の5の規定の適用については、新規則第7条の2の3第1項第4号中「当該中間申告対象期間に係る消費税法第42条第1項第1号に掲げる金額(同法第43条第1項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出する場合にあっては、同項第4号に掲げる金額)」とあるのは、「当該中間申告対象期間を一の課税期間とみなして地方税法等の一部を改正する法律(平成6年法律第111号)附則第6条第1項の規定を適用して算出した金額」とする。
2 前項の事業者は、改正法附則第5条第1項の規定による申告書に次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
 当該申告書に係る中間申告対象期間に係る改正法附則第6条第1項第1号に掲げる金額の計算に関する明細
 当該中間申告対象期間に係る改正法附則第6条第1項第2号に掲げる金額の計算に関する明細
 その他参考となるべき事項
第3条 改正法附則第6条第1項又は第4項の規定の適用を受ける事業者に係る新規則第7条の2の4第1項及び第7条の2の5の規定の適用については、新規則第7条の2の4第1項第3号中「当該課税期間に係る法第72条の88第1項に規定する消費税額」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成6年法律第111号)附則第6条第1項又は第4項に規定する残額」と、同項第4号中「消費税額」とあるのは「残額」とする。
2 改正法附則第6条第2項又は第3項の規定の適用を受ける事業者に係る新規則第7条の2の4第2項及び第7条の2の5の規定の適用については、新規則第7条の2の4第2項第3号中「当該課税期間に係る法第72条の88第2項に規定する不足額」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成6年法律第111号)附則第6条第2項又は第3項に規定する控除しきれなかった金額」と、同項第4号中「不足額」とあるのは「金額」とする。
3 改正法附則第6条第5項の規定の適用を受ける事業者に係る新規則第7条の2の4第2項及び第7条の2の5の規定の適用については、新規則第7条の2の4第2項第3号中「当該課税期間に係る法第72条の88第2項に規定する不足額」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成6年法律第111号)附則第6条第5項に規定する同条第1項第2号に掲げる金額」と、同項第4号中「不足額」とあるのは「金額」とする。
4 前3項の事業者は、改正法附則第6条各項の規定による申告書に次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
 改正法附則第6条第1項第1号に掲げる金額の計算に関する明細
 改正法附則第6条第1項第2号に掲げる金額の計算に関する明細
 その他参考となるべき事項
第4条 当分の間、新規則第7条の2の3から第7条の2の5までの規定の適用については、新規則第7条の2の3第1項第1号中「法第72条の78第2項各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める場所(当該場所と住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(以下本号、次条及び第7条の2の6において「住所等」という。)とが異なる場合には、当該場所及び住所等)」とあるのは「住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(次条において「住所等」という。)」と、新規則第7条の2の4第1項第1号及び第2項第1号中「法第72条の78第2項各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める場所(当該場所と住所等とが異なる場合には、当該場所及び住所等)」とあるのは「住所等」と、新規則第7条の2の5第1項第1号中「その者に係る法第72条の78第2項各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める場所(当該場所とその死亡の時における住所又は居所とが異なる場合には、当該場所及びその死亡の時における住所又は居所)」とあるのは「その死亡の時における住所又は居所」とする。
附則 (平成7年12月26日自治省令第38号)
この省令は、平成8年1月1日から施行する。
附則 (平成8年3月31日自治省令第14号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第10条の2の6の次に1条を加える改正規定及び第11条の6の前に1条を加える改正規定並びに附則第13条、第13条の2及び第14条の改正規定並びに附則第3条第2項の規定は、平成9年4月1日から施行する。
(不動産取得税に関する経過措置)
第2条 改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第7条の5の3の規定は、平成8年4月1日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成3年法律第7号)附則第4条第2項の規定の適用を受けている者について新規則附則第4条第2項の規定により読み替えて準用される租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成8年大蔵省令第18号)による改正後の租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)第23条の9第1項から第3項までの規定を準用する場合においては、同条第1項中「地方税法(昭和25年法律第226号)附則第12条第2項において準用する法第70条の7第1項の」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成8年法律第12号。以下この項及び第3項において「改正法」という。)附則第4条第7項において準用する地方税法(昭和25年法律第226号)附則第12条第2項において準用する法第70条の7第1項の」と、「法第70条の7第1項に」とあるのは「改正法附則第4条第7項において準用する地方税法附則第12条第2項において準用する法第70条の7第1項に」と、同条第3項中「法第70条の7第2項」とあるのは「改正法附則第4条第7項において準用する地方税法附則第12条第2項において準用する法第70条の7第2項」と読み替えるものとする。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第3条 別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成8年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成7年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2 新規則第10条の3及び第11条の5の規定は、平成9年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用する。
3 新規則第11条の4第3項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する航空機に対して課する平成9年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)第11条の4第3項に規定する航空機に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4 地方税法等の一部を改正する法律(平成8年法律第12号。以下「改正法」という。)附則第6条第6項の規定によりなお効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第14条の規定の適用を受ける施設又は設備に対して課する固定資産税については、旧規則附則第5条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「自治省令」とあるのは、「総務省令」とする。
5 新規則附則第6条第40項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する機器に対して課する平成9年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第6条第20項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6 新規則附則第6条第52項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する機械その他の設備に対して課する平成9年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第6条第30項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7 新規則附則第6条第53項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する機械その他の設備に対して課する平成9年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第6条第31項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8 新規則附則第6条第60項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する設備に対して課する平成9年度以後の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第6条第38項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
9 改正法附則第6条第21項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第15条第35項の規定の適用を受ける機械その他の設備に対して課する固定資産税については、旧規則附則第6条第46項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「自治省令」とあるのは、「総務省令」とする。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第4条 第3項に定めるものを除き、新規則の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成8年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成7年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新規則の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 新規則第16条の13第2項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に設置される地方税法施行令第54条の24第3項に規定する施設の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に設置された同項に規定する施設の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
第5条 新規則附則第12条の2第1項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第6条 改正法附則第10条第4項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第32条の3第11項の規定の適用については、旧規則附則第12条の3第3項の規定は、なおその効力を有する。
附則 (平成8年5月31日自治省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年6月3日自治省令第25号)
この省令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成8年7月31日自治省令第29号)
この省令は、平成8年8月1日から施行する。
附則 (平成8年8月30日自治省令第31号)
この省令は、平成8年10月1日から施行する。
附則 (平成8年10月9日自治省令第33号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年12月24日自治省令第36号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成9年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の地方税法施行規則第5号の4様式は、平成9年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税並びに平成8年以後の年の年中における事業の所得に対して課すべき個人の事業税について適用し、平成8年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税並びに平成7年以前の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税については、なお従前の例による。
附則 (平成9年3月11日自治省令第8号)
この省令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成9年3月31日自治省令第21号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成9年4月1日から施行する。
(法人の道府県民税に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第6号様式の表(法人の道府県民税に関する部分に限る。)は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
(法人の事業税に関する経過措置)
第3条 新規則第6号様式(法人の事業税に関する部分に限る。)、第6号様式別表5、第6号様式別表5の2の表、第6号様式別表7記載要領、第6号様式別表8記載要領及び第8号様式記載要領は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税(施行日前に解散した法人の清算中の事業年度に係る事業税を除く。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び施行日前に解散した法人の清算中の事業年度に係る事業税については、なお従前の例による。
(平成9年度の特別地方消費税の交付額の特例)
第4条 平成9年度に限り、新規則第9条の3第1項の規定の適用については、同項中「毎年度3月に、前年度3月から2月までの間」とあるのは「平成10年3月に、平成9年3月及び4月」と、「とする」とあるのは「とする。以下本項において同じ」と、「2分の1」とあるのは「5分の1」と、「相当する額」とあるのは「相当する額と平成9年5月から平成10年2月までの間に当該道府県に納入され、又は納付された当該各市町村に所在する同条の場所に係る特別地方消費税の額の2分の1に相当する額との合計額」とする。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第5条 別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成9年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成8年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2 新規則附則第6条第45項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する機械その他の設備に対して課する平成10年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された第1条の規定による改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第6条第41項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3 新規則附則第6条第56項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する機械その他の設備に対して課する平成10年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第6条第52項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4 地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成9年法律第9号)附則第9条第9項の規定によりなお効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の地方税法(以下この項において「旧法」という。)附則第15条第32項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、旧規則附則第6条第67項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、平成9年4月1日から平成11年3月31日までの間に取得された旧法附則第15条第32項に規定する機械その他の設備に対する旧規則附則第6条第67項の規定の適用については、同項中「政令附則第11条第41項に規定する自治省令」とあるのは「地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部を改正する政令(平成9年政令第100号)附則第3条第5項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される同令第1条の規定による改正前の地方税法施行令附則第11条第41項に規定する総務省令」と、同項第1号中「トリクロロエチレン」とあるのは「同議定書附属書CのグループⅠに属するもの並びにトリクロロエチレン」と、同項第2号中「ドライクリーニング装置(特定フロン等に代替する溶剤を用いて洗浄を行うものに限るものとし、これと同時に設置する専用の廃液処理装置、溶剤回収装置又は配管を含む。)」とあるのは「削除」と、同項第3号中「代替する物質」とあるのは「代替する物質(オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書附属書CのグループⅠに属するものを除く。以下本項において同じ。)」とする。
(事業所税に関する経過措置)
第6条 旧規則第24条の11第6項に規定する設備に係る地方税法第701条の31第1項第5号に規定する事業所等において行う事業のうち、施行日以後に最初に終了する事業年度分までの法人の事業(施行日以後に事業を開始する法人の事業を除く。)及び平成9年以前の年分の個人の事業(施行日以後に事業を開始する個人の事業を除く。)に対して課する同法第701条の32第1項に規定する事業に係る事業所税並びに平成10年3月31日までに行われる旧規則第24条の11第6項に規定する設備に係る同法第701条の31第1項第7号に規定する事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき同法第701条の32第2項に規定する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
附則 (平成9年6月12日自治省令第29号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年6月18日自治省令第30号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年11月27日自治省令第40号)
この省令は、平成9年12月1日から施行する。
附則 (平成9年12月25日自治省令第44号)
この省令は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成10年1月30日自治省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年3月31日自治省令第16号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成10年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方税法施行規則第16条の5の22の次に2条を加える改正規定(同規則第16条の5の24に係る部分に限る。)並びに同規則附則第12条の3及び第12条の4の改正規定(同規則附則第12条の4第6項から第8項までに係る部分に限る。)並びに同規則附則第12条の5を同規則附則第12条の8とし、同条の前に3条を加える改正規定(同規則附則第12条の7第2項及び第3項に係る部分に限る。) 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成10年法律第92号)の施行の日
 第1条中地方税法施行規則第18条の3に1項を加える改正規定及び同規則第36号様式の改正規定(自動車教習所業に係る部分に限る。) 平成10年6月1日
 第1条中地方税法施行規則第18条の11の次に2条を加える改正規定(同規則第18条の11の3に係る部分に限る。)及び同規則第43号の6様式の次に一様式を加える改正規定 平成10年10月1日
 第1条中地方税法施行規則第26条を同規則第34条とし、同規則第25条を同規則第33条とし、同規則第24条の31を同規則第32条とし、同規則第24条の30の次に7条を加える改正規定 地方税法等の一部を改正する法律(平成10年法律第27号。以下「改正法」という。)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日
 第1条中地方税法施行規則附則第13条の2の改正規定、同規則第16号様式から第16号の3様式まで、第16号の5様式から第16号の8様式まで、第34号の2様式から第34号の2の4様式まで及び第34号の2の6様式の改正規定、同規則第44号様式から第45号様式別表までの改正規定(「日本工業規格B5」を「日本工業規格A4」に改める部分に限る。)並びに同規則第48号の2様式から第48号の9様式までの改正規定並びに附則第7条の規定 平成11年4月1日
 第1条中地方税法施行規則第34号の8様式及び第34号の9様式の改正規定、同規則第34号の10様式の改正規定(「第34号の10様式(第16条の24関係)」を「第34号の10様式(用紙日本工業規格A4)(第16条の24関係)」に改める部分に限る。)並びに同規則第34号の11様式から第35号様式まで、第35号様式別表、第35号の3様式、第36号の2様式から第42号様式まで、第43号様式の改正規定(「日本工業規格B5」を「日本工業規格A4」に改める部分に限る。)、第43号の2様式から第43号の6様式まで、第43号の7様式から第43号の9様式まで及び第43号の11様式から第43号の17様式別表10までの改正規定 平成11年1月1日
(納付受託証書及び納入受託証書に関する経過措置)
第2条 道府県又は市町村は、地方税法第16条の2第2項の規定による納付受託証書又は納入受託証書の様式については、平成11年3月31日までの間、第1条の規定による改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)第1号の2様式によることができる。
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第3条 第1条の規定による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第5号の9様式及び第18号様式は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)以後に提出する退職所得申告書及び給与所得者異動届出書について適用し、施行日前に提出する退職所得申告書及び給与所得者異動届出書については、なお従前の例による。
2 新規則第17号様式及び第17号の2様式は、平成11年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成10年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
3 第1項の規定にかかわらず、退職所得申告書にあっては平成10年12月31日まで、給与所得者異動届出書にあっては平成11年12月31日までに提出するものに限り、旧規則第5号の9様式及び第18号様式によることができる。
(法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第4条 新規則の規定中法人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
(法人の事業税に関する経過措置)
第5条 別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の事業税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における旧規則第6号様式、第6号様式別表5及び第6号様式別表5の2の適用については、旧規則第6号様式中「(法人税の明細書(別表4)の(29))」とあるのは「(法人税の明細書(別表4)の(30))」と、旧規則第6号様式別表5及び第6号様式別表5の2中「(法人税の明細書(別表(4))の(29))」とあるのは「(法人税の明細書(別表(4))の(30))」とする。
2 新規則第4条の規定は、法人の施行日以後に取得する租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)第1条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第55条第1項に規定する特定株式等について適用し、法人の施行日前に取得した租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法第55条第1項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。
3 第7号様式の改正規定(「日本工業規格B5」を「日本工業規格A4」に改める部分を除く。)による改正後の第7号様式の規定は、施行日以後に開始する事業年度の翌事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度の翌事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第6条 新規則の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(道府県たばこ税及び市町村たばこ税に関する経過措置)
第7条 新規則第16号様式から第16号の3様式まで、第16号の5様式から第16号の8様式まで、第34号の2様式から第34号の2の4様式別表まで、第34号の2の6様式及び第48号の2様式から第48号の9様式までの様式については、平成12年3月31日までの間、旧規則の相当の様式によることができる。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第8条 別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成10年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成9年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2 新規則附則第6条第23項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定するごみ処理施設に対して課する平成11年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第6条第23項に規定するごみ処理施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3 新規則附則第6条第24項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する一般廃棄物の最終処分場に対して課する平成11年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第6条第24項に規定する一般廃棄物の最終処分場に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4 新規則附則第6条第25項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する産業廃棄物処理施設に対して課する平成11年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第6条第25項に規定する産業廃棄物処理施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5 新規則附則第6条第26項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する廃油の焼却施設、廃プラスチック類の破砕施設及び廃プラスチック類の焼却施設に対して課する平成11年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第6条第26項に規定する廃油の焼却施設、廃プラスチック類の破砕施設及び廃プラスチック類の焼却施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6 新規則附則第6条第34項第2号の規定は、施行日以後に取得された改正法第1条の規定による改正後の地方税法附則第15条第8項に規定する施設又は設備に対して課する平成11年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された改正法第1条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第15条第8項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7 新規則附則第6条第36項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する産業廃棄物の焼却施設に対して課する平成11年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第6条第36項に規定する産業廃棄物の焼却施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8 改正法附則第6条第8項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第15条第9項に規定する騒音を防止するための施設に対して課する平成10年度分及び平成11年度分の固定資産税については、旧規則附則第6条第38項の規定は、なおその効力を有する。
9 新規則附則第6条第43項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する機器に対して課する平成11年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第6条第44項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
10 新規則附則第6条第54項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する機械その他の設備に対して課する平成11年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第6条第56項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
11 新規則第26号様式から第26号様式別表2まで及び第30号様式から第30号様式別表4までについては、平成11年12月31日までの間、旧規則の相当の様式によることができる。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第9条 別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成10年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成9年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 新規則第16条の5の21第3項第6号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築又は増築された同号に規定する店舗及び附属施設の用に供する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。
4 新規則第16条の6第6項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に取得された同項に規定する施設の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。
5 新規則第16条の6第7項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に取得された同項に規定する施設の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。
6 平成11年1月1日前に行われる申告又は申請について新規則第34号の5様式から第34号の7様式までの様式を適用する場合には、新規則第34号の5様式中「第34号の5様式(用紙日本工業規格A4)(第16条の24関係)」とあるのは「第34号の5様式(第16条の24関係)」と、新規則第34号の6様式中「第34号の6様式(用紙日本工業規格A4)(第16条の24関係)」とあるのは「第34号の6様式(第16条の24関係)」と、新規則第34号の7様式中「第34号の7様式(用紙日本工業規格A4)(第16条の24関係)」とあるのは「第34号の7様式(第16条の24関係)」とする。
(自動車取得税に関する経過措置)
第10条 新規則の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する経過措置)
第11条 新規則第18条の3第4項の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
2 平成2年5月31日において地方税法の一部を改正する法律(平成元年法律第14号)附則第8条第7項の規定により特約業者とみなされていた者に係る新規則第18条の3第4項の規定の適用については、当分の間、「専ら潤滑油」とあるのは「潤滑油」とする。
3 新規則第35号様式、第35号様式別表及び第35号の3様式は、平成11年1月以後の月分に係る申告書から適用し、平成10年12月までの月分に係る申告書については、なお従前の例による。
4 新規則第43号の13様式から第43号の17様式別表10までの様式は、平成11年1月以後の月分に係る報告書から適用し、平成10年12月までの月分に係る報告書については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第12条 第3項に定めるものを除き、新規則の規定中事業に係る事業所税(地方税法第701条の32第1項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項及び第3項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成10年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成10年前の年分の個人の事業及び平成10年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
2 第4項に定めるものを除き、新規則の規定中新増設に係る事業所税(地方税法第701条の32第2項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項及び第4項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(地方税法第701条の31第1項第7号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項及び第4項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
3 第1条の規定(地方税法施行規則第44号様式から第44号様式別表4までの改正規定(「日本工業規格B5」を「日本工業規格A4」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の地方税法施行規則第44号様式から第44号様式別表4までの様式は、平成11年4月1日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成11年以後の年分の個人の事業(同日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成11年前の年分の個人の事業及び平成11年分の個人の事業で同日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
4 第1条の規定(地方税法施行規則第45号様式から第45号様式別表までの改正規定(「日本工業規格B5」を「日本工業規格A4」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の地方税法施行規則第45号様式から第45号様式別表までの様式は、平成11年4月1日以後に行われる事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、同日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
附則 (平成10年5月29日自治省令第27号)
この省令は、平成10年5月31日から施行する。
附則 (平成10年10月21日自治省令第39号)
1 この省令は、平成10年10月22日から施行する。
2 改正後の地方税法施行規則第10条の12及び第10条の13並びに同令附則第6条の4第1項第2号の規定は、平成11年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成10年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
附則 (平成10年11月30日自治省令第41号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成10年12月1日から施行する。ただし、第2条の3第1項第2号の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第5号の4様式は、平成11年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成10年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
2 平成11年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に限り、新規則第53号様式中「平成 年から平成 年までの間」とあるのは「平成9年中」と、「平成 年度分以前の各年度分」とあるのは「平成10年度分」とする。
附則 (平成11年1月27日自治省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年3月31日自治省令第17号) 抄
第1条 この省令は、平成11年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第7条の3の次に2条を加える改正規定、第10条の7の改正規定及び同条の次に6条を加える改正規定(第10条の7の2に係る部分に限る。) 平成12年4月1日
 第24条の12、第24条の15、第24条の16及び第24条の24の改正規定 平成11年10月1日
 附則第4条の2及び第8条の3の4の改正規定 平成11年5月1日
 附則第6条第62項の改正規定 高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法(平成11年法律第63号)の施行の日
 附則第6条第81項各号の改正規定 平成11年5月20日
 附則第6条に1項を加える改正規定 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成11年法律第112号)の施行の日
 第36号様式の改正規定 平成11年6月1日
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第2条 平成12年1月1日前に交付される納税通知書に係る改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第1号の3様式の適用については、同様式中「(当該期間の属する各年の前年の11月30日」とあるのは、「(当該期間のうち平成12年1月1日以後の期間については、平成11年11月30日」とする。
(事業税に関する経過措置)
第3条 新規則第6号様式、第6号様式別表5及び第8号様式は、平成11年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
2 新規則第14号の2様式は、平成11年以後の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税について適用し、平成10年以前の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第4条 新規則の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第5条 別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成11年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成10年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新規則附則第6条第33項第2号の規定は、施行日以後に取得された地方税法の一部を改正する法律(平成11年法律第15号。以下「改正法」という。)による改正後の地方税法附則第15条第8項に規定する施設又は設備に対して課する平成12年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された改正法による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第15条第8項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3 新規則附則第6条第54項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する機械その他の設備に対して課する平成12年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第6条第54項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4 地方税法施行令の一部を改正する政令(平成11年政令第94号。以下「改正令」という。)附則第4条第7項の規定によりなお効力を有することとされる改正令による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)附則第11条第35項第1号に規定する設備に対して課する固定資産税に係る旧規則附則第6条第62項の規定の適用については、同項中「政令附則第11条第35項第1号」とあるのは、「地方税法施行令の一部を改正する政令(平成11年政令第94号)附則第4条第7項の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の地方税法施行令附則第11条第35項第1号」とする。
5 新規則附則第6条第63項第2号の規定は、施行日以後に取得された同号に規定する設備に対して課する平成12年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第6条第63項第2号に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6 新規則附則第6条第72項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する機械その他の設備に対して課する平成12年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第6条第71項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7 新規則附則第6条第83項の規定は、施行日以後に新造された同項に規定する内航船舶に対して課する平成12年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新造された旧規則附則第6条第82項に規定する内航船舶に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第6条 別段の定めがあるものを除き、新規則の規定(新規則第16条の23の3(改正令による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第54条の48の2第1項において準用する新令第54条の43第1項の規定による申請書の提出に係る部分に限る。)及び第16条の24の表(四)並びに附則第8条の6及び第8条の7の規定を除く。)中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成11年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成10年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 別段の定めがあるものを除き、新規則の規定(新規則第16条の23の3(新令第54条の48の2第1項において準用する新令第54条の43第1項の規定による申請書の提出に係る部分に限る。)及び第16条の24の表(四)並びに附則第8条の6及び第8条の7の規定を除く。)中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 新規則第16条の5の5第1項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に整備される新令第54条の13の4第2項に規定する施設の用に供する研究所用の建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に整備された旧令第54条の13の4第2項に規定する施設の用に供する研究所用の建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
4 改正法附則第10条第3項の規定によりなお効力を有することとされる旧法第586条第2項第1号の5に規定する土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、旧規則第16条の5の6の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「自治省令」とあるのは、「総務省令」とする。
5 改正法附則第10条第6項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第31条の2第3項に規定する土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、旧規則附則第9条第2項及び第3項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定中「自治省令」とあるのは、「総務省令」とする。
(自動車取得税に関する経過措置)
第7条 新規則附則第12条の2の3第1項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
2 施行日から平成11年6月30日までの間に行う自動車の取得に係る新規則附則第12条の2の3第1項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「当該各号に掲げる自動車」とあるのは「当該各号に掲げる自動車及び道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令(平成3年運輸省令第3号)第3条の規定による改正後の道路運送車両の保安基準(以下本項において「平成5年保安基準」という。)第31条第5項の規定の適用を受ける自動車のうち同項の表の第4号に掲げるもので同項及び平成5年保安基準第31条の2第1項の基準に適合するもの」と、同項第2号中「道路運送車両の保安基準第31条第6項の規定の適用を受ける自動車(車両総重量が12トンを超えるものに限る。)で同項の基準に適合するもの」とあるのは「道路運送車両の保安基準(以下本号において「平成6年保安基準」という。)第31条第6項の規定の適用を受ける自動車(車両総重量が5トン以下のもので直接噴射式の原動機を有するものに限る。)で同項及び平成6年保安基準第31条の2第4項の基準に適合するもの並びに平成6年保安基準第31条第6項の規定の適用を受ける自動車(車両総重量が5トンを超えるもので直接噴射式の原動機を有するもの及び直接噴射式の原動機以外の原動機を有するものに限る。)で同項の基準に適合するもの」とする。
3 平成11年7月1日から平成11年8月31日までの間に行う自動車の取得に係る新規則附則第12条の2の3第1項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「当該各号に掲げる自動車」とあるのは「当該各号に掲げる自動車及び道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令(平成3年運輸省令第3号)第3条の規定による改正後の道路運送車両の保安基準(以下本項において「平成5年保安基準」という。)第31条第5項の規定の適用を受ける自動車のうち同項の表の第4号に掲げるもの(手動式の変速装置を備えたもの以外のものに限る。)で同項及び平成5年保安基準第31条の2第1項の基準に適合するもの」と、同項第2号中「道路運送車両の保安基準第31条第6項の規定の適用を受ける自動車(車両総重量が12トンを超えるものに限る。)で同項の基準に適合するもの」とあるのは「道路運送車両の保安基準(以下本号において「平成6年保安基準」という。)第31条第6項の規定の適用を受ける自動車(車両総重量が3・5トンを超え5トン以下のもので直接噴射式の原動機を有するものに限る。)で同項及び平成6年保安基準第31条の2第4項の基準に適合するもの並びに平成6年保安基準第31条第6項の規定の適用を受ける自動車(車両総重量が5トンを超えるもので直接噴射式の原動機を有するもの及び車両総重量が3・5トンを超えるもので直接噴射式の原動機以外の原動機を有するものに限る。)で同項の基準に適合するもの」とする。
(軽油引取税に関する経過措置)
第8条 新規則第18条の24第3項の規定は、施行日以後の軽油の製造及び輸入について適用し、施行日前の軽油の製造及び輸入については、なお従前の例による。
附則 (平成11年4月9日自治省令第22号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年4月15日自治省令第23号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の地方税法施行規則第6号様式は、平成11年4月1日以後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
附則 (平成11年7月1日自治省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年7月2日自治省令第25号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第2条 改正前の地方税法施行規則第16条の12の2第1項第5号の規定は、中小企業総合事業団法施行規則の一部を改正する省令(平成11年通商産業省令第71号)附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の中小企業総合事業団法施行規則(平成11年通商産業省令第69号)第11条第1項第4号及び第8号の規定については、なおその効力を有する。
附則 (平成11年8月5日自治省令第30号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の地方税法施行規則第17号様式別表は、平成12年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成11年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
附則 (平成11年9月29日自治省令第33号)
この省令は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成11年12月16日自治省令第44号)
この省令は、平成12年1月1日から施行する。
附則 (平成11年12月24日自治省令第45号)
(施行期日)
1 この省令は、平成12年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の地方税法施行規則第5号の4様式は、平成12年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税並びに平成11年以後の年の年中における事業の所得に対して課すべき個人の事業税について適用し、平成11年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税並びに平成10年以前の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税については、なお従前の例による。
附則 (平成12年3月31日自治省令第21号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方税法施行規則第10条第2項及び第3項の改正規定並びに附則第5条第1項の規定 平成14年1月1日
 第1条中地方税法施行規則附則第3条の2の14に2条を加える改正規定(附則第3条の2の16に係る部分に限る。)及び同令附則第6条に4項を加える改正規定(同条第104項及び第105項に係る部分に限る。) 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(平成12年法律第68号)の施行の日
 第1条中地方税法施行規則附則第6条第77項の次に1項を加える改正規定 食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(平成12年法律第66号)の施行の日
 第1条中地方税法施行規則附則第12条の3第1項第1号の改正規定 中小企業指導法の一部を改正する法律(平成12年法律第43号)の施行の日
(法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第3条第1項、第10条第1項及び第10条の2第1項の規定は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税について適用する。
(事業税に関する経過措置)
第3条 新規則第6号様式別表7は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第4条 次項に定めるものを除き、新規則の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 第1条の規定による改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第3条の3の2の規定は、地方税法等の一部を改正する法律(平成12年法律第4号。以下「改正法」という。)附則第5条第2項の規定によりなお効力を有することとされる改正法第1条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第11条第11項に規定する住宅の取得が施行日から平成12年6月30日までの間に行われたときに限り、当該取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。
(個人の市町村民税に関する経過措置)
第5条 新規則第10条第2項及び第3項の規定は、平成14年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成13年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 新規則の規定による新規則第10条第2項に規定する磁気テープ等による給与支払報告書の提出については、同項及び同条第3項の規定の例により、平成14年1月1日前においても承認することができる。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第6条 別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成12年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成11年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2 新規則附則第6条第35項第2号の規定は、施行日以後に取得された改正法第1条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)附則第15条第8項に規定する施設又は設備に対して課する平成13年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧法附則第15条第8項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3 新規則附則第6条第44項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する機器に対して課する平成13年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第6条第42項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4 新規則附則第6条第57項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する機械その他の設備に対して課する平成13年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第6条第54項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5 新規則附則第6条第59項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する機械その他の設備に対して課する平成13年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第6条第55項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6 新規則附則第6条第66項第2号の規定は、施行日以後に新設された同号に規定する設備に対して課する平成13年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧規則附則第6条第63項第2号に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7 新規則附則第6条第73項の規定は、施行日以後に新設された同項に規定する設備又は施設に対して課する平成13年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧規則附則第6条第69項に規定する設備又は施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8 改正法附則第7条第17項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第16条の2第10項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、旧規則附則第7条の2第11項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「自治省令」とあるのは、「総務省令」とする。
(自動車取得税に関する経過措置)
第7条 新規則附則第12条の2の3第1項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。この場合において、平成12年8月31日までに行う自動車の取得に係る同項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「当該各号に掲げる自動車」とあるのは「当該各号に掲げる自動車及び道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令(平成3年運輸省令第3号)第4条の規定による改正後の道路運送車両の保安基準第31条第6項の規定の適用を受ける自動車(車両総重量が12トンを超えるものに限る。)で同項の基準に適合するもの」とする。
(事業所税に関する経過措置)
第8条 新規則の規定中事業に係る事業所税(新法第701条の32第1項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成12年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成12年前の年分の個人の事業及び平成12年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
2 新規則の規定中新増設に係る事業所税(新法第701条の32第2項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第701条の31第1項第7号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
附則 (平成12年6月7日自治省令第37号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年9月14日自治省令第44号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年9月28日自治省令第47号)
この省令は、平成12年10月1日から施行する。
附則 (平成12年11月17日自治省令第49号)
この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成12年11月30日自治省令第52号)
この省令は、平成12年11月30日から施行する。
附則 (平成12年12月28日自治省令第59号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(地方税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後の地方税法施行規則第10条の14の規定は、平成12年3月21日以後に新たに建設された同条に規定する償却資産に対して課する平成13年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新たに建設された第2条の規定による改正前の地方税法施行規則第10条の14に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
附則 (平成13年3月30日総務省令第55号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条の4第2項、第3条から第3条の3の2まで、第3条の6第1項、第4条、第5条第1項の表の(六)、第6条、第10条第1項、第10条の2第1項及び第10条の2の4の改正規定並びに第6号様式から第6号の3様式まで、第8号様式から第9号の2様式まで、第20号様式、第20号様式別表3記載要領、第20号の2様式、第20号の4様式、第21号様式及び第22号様式の改正規定並びに次条第1項の規定 平成13年3月31日
 第1条の14及び第1条の15の改正規定、第9条の2を第9条の2の2とし、第9条の次に1条を加える改正規定、第17条の2及び附則第5条の改正規定、附則第5条の次に1条を加える改正規定並びに第16号の8様式の次に一様式を加える改正規定 平成14年4月1日
 第10条の4及び第10条の13の2の改正規定並びに附則第6条第60項の改正規定(「浦和市、大宮市、」及び「、与野市」を削り、「吉川市」の下に「、さいたま市」を加える部分に限る。) 平成13年5月1日
 第16条の5の11の改正規定 平成13年11月13日
 第16条の9第2項の改正規定 水産基本法(平成13年法律第89号)の施行の日
 第16条の22の2第4項第4号イの改正規定 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成12年法律第73号)の施行の日
 第24条の11に1項を加える改正規定、同条の次に1条を加える改正規定及び附則第6条第57項第9号を削り、同項第10号を同項第9号とし、同項に1号を加え、同項を同条第58項とする改正規定(同項に1号を加える部分に限る。)並びに附則第4条第5項の規定 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成12年法律第116号)の施行の日
 附則第3条の2の7の改正規定(同条を附則第3条の2の6とする部分を除く。)及び附則第6条第99項第4号の改正規定 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第61号)の施行の日
 附則第6条第41項の改正規定 都市緑地保全法の一部を改正する法律(平成13年法律第37号)の施行の日
 附則第6条第70項を同条第73項とし、同項の次に1項を加える改正規定(同項の次に1項を加える部分に限る。)及び附則第4条第8項の規定 電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律(平成13年法律第43号)の施行の日
十一 附則第7条中第3項を第4項とし、第2項の次に1項を加える改正規定及び同条に1項を加える改正規定 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)の施行の日
十二 附則第8条中第7号を削り、第8号を第7号とし、第9号を第8号とし、第10号を第9号とする改正規定及び附則第4条第11項の規定 平成14年3月31日
(事業税に関する経過措置)
第2条 改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第6条の規定は、平成13年4月1日(以下「施行日」という。)以後に合併が行われる場合における各事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に合併が行われた場合における各事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
2 新規則第7条の2第9号の規定及び第14号の2様式は、平成13年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、平成12年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第3条 次項に定めるものを除き、新規則の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第3条の2の8の規定は、地方税法等の一部を改正する法律(平成13年法律第8号。以下「改正法」という。)附則第5条第5項の規定によりなお効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の地方税法附則第11条第12項に規定する不動産の取得(施行日から平成15年3月31日までの間に行われたものに限る。)に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第4条 別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成13年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成12年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2 新規則附則第6条第23項第1号の規定は、施行日以後に取得された同号に規定する産業廃棄物処理施設に対して課する平成14年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第6条第23項第1号に規定する産業廃棄物処理施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3 新規則附則第6条第44項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する機器に対して課する平成14年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第6条第44項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4 旧規則附則第6条第57項第9号の規定は、平成14年3月31日までの間に新設された同号に規定する設備に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、施行日から平成14年3月31日までの間に新設された同号に規定する設備に対する新規則附則第6条第59項の規定の適用については、同項中「第8号」とあるのは、「第8号並びに地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成13年総務省令第56号)附則第4条第4項の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の地方税法施行規則第6条第57項第9号」とする。
5 新規則附則第6条第58項第10号の規定は、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の施行の日以後に取得された同号に規定する機械その他の設備に対して課する平成14年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
6 新規則附則第6条第68項の規定は、施行日以後に新設された同項に規定する設備に対して課する平成14年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧規則附則第6条第66項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7 新規則附則第6条第70項の規定は、施行日以後に新設された同項に規定する設備に対して課する平成14年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧規則附則第6条第67項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8 新規則附則第6条第74項の規定は、電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に取得された同項に規定する土木設備に対して課する平成14年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
9 新規則附則第6条第76項の規定は、施行日以後に新設された同項に規定する設備又は施設に対して課する平成14年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧規則附則第6条第73項に規定する設備又は施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
10 新規則附則第6条第79項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する機械その他の設備に対して課する平成14年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第6条第76項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
11 新規則附則第8条の規定は、平成15年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成14年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第5条 別段の定めがあるものを除き、新規則の規定(新規則附則第8条の6から第8条の8までの規定を除く。)中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成13年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成12年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 第4項に定めるものを除き、新規則の規定(新規則附則第8条の6から第8条の8までの規定を除く。)中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 新規則第16条の6第7項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に取得された同項に規定する施設の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。
4 旧規則第16条の22第2項第1号及び第3項第1号の規定は、施行日前に年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成12年法律第20号)附則第3条の規定による廃止前の年金福祉事業団法(昭和36年法律第180号)第17条第1項第2号の資金の貸付けを受けた者については、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第16条の22第2項第1号及び第3項第1号中「年金福祉事業団法」とあるのは、「年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成12年法律第20号)附則第3条の規定による廃止前の年金福祉事業団法」とする。
(自動車取得税に関する経過措置)
第6条 新規則の規定(新規則第17条の2及び第16号の9様式の規定を除く。)中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第7条 新規則の規定中事業に係る事業所税(改正法第1条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第701条の32第1項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成13年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成13年前の年分の個人の事業及び平成13年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
2 新規則の規定中新増設に係る事業所税(新法第701条の32第2項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第701条の31第1項第7号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
附則 (平成13年5月1日総務省令第69号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年5月14日総務省令第72号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第2条 改正後の地方税法施行規則(次条において「新規則」という。)の規定中法人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、平成13年4月1日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに同日以後に合併等(合併、分割、現物出資又は事後設立(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第12号の6に規定する事後設立をいう。)をいう。以下この条及び次条において同じ。)が行われる場合における各事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、同日前に終了した事業年度分(同日に合併等が行われる場合における法人の事業年度分を除く。)の法人の道府県民税及び市町村民税並びに同日前に合併等が行われた場合における各事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
(法人の事業税に関する経過措置)
第3条 新規則の規定中法人の事業税に関する部分は、平成13年4月1日以後に終了する事業年度分及び計算期間分の法人の事業税並びに同日以後に合併等が行われる場合における各事業年度に係る法人の事業税及び同日以後に解散が行われる場合の解散による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分(同日に合併等が行われる場合における法人の事業年度分を除く。)及び計算期間分の法人の事業税並びに同日前に合併等が行われた場合における各事業年度に係る法人の事業税及び同日前に解散が行われた場合における解散による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
附則 (平成13年8月30日総務省令第114号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の附則第12条の2の3第8項第3号の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則 (平成13年9月14日総務省令第125号)
この省令は、平成13年10月1日から施行する。
附則 (平成13年10月31日総務省令第142号)
この省令は、平成13年11月1日から施行する。
附則 (平成13年12月27日総務省令第180号)
(施行期日)
第1条 この省令は、石油の安定的な供給の確保のための石油備蓄法等の一部を改正する等の法律(平成13年法律第55号)の施行の日(平成14年1月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に地方税法等の一部を改正する法律(平成13年法律第8号)第1条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第700条の6の2第1項の規定により同項第1号に掲げる者として元売業者の指定を受けている者に対する地方税法第700条の6の2第2項の規定による指定の取消しに係るこの省令による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第18条の3の2第1項第1号の規定の適用については、「石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和50年法律第96号)第23条第1項の規定による届出を適正に行った」とあるのは、「石油の安定的な供給の確保のための石油備蓄法等の一部を改正する等の法律(平成13年法律第55号)第1条の規定による廃止前の石油業法(昭和37年法律第128号)第4条の規定による許可を受けた」とする。
2 この省令の施行の際現に旧法第700条の6の2第1項の規定により同項第2号に掲げる者として元売業者の指定を受けている者に対する地方税法第700条の6の2第2項の規定による指定の取消しに係る新規則第18条の4第1項第1号の規定の適用については、平成14年1月1日から3月間は、「石油の備蓄の確保等に関する法律第13条の規定による登録を受けた者」とあるのは、「石油の備蓄の確保等に関する法律第13条の規定による登録を受けた者又は石油の安定的な供給の確保のための石油備蓄法等の一部を改正する等の法律(平成13年法律第55号)第1条の規定による廃止前の石油業法(昭和37年法律第128号)第12条第1項の規定による届出を適正に行った者」とする。
3 この省令の施行の際現に旧法第700条の6の4第1項の規定により特約業者の指定を受けている者に対する地方税法第700条の6の4第3項の規定による指定の取消しに係る新規則第18条の10第1号の規定の適用については、「当該届出」とあるのは、「当該届出又は石油の安定的な供給の確保のための石油備蓄法等の一部を改正する等の法律(平成13年法律第55号)第1条の規定による廃止前の石油業法(昭和37年法律第128号)第13条の規定による石油製品販売業の届出」とする。
附則 (平成13年12月28日総務省令第183号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年12月28日総務省令第184号)
(施行期日)
1 この省令は、平成14年1月1日から施行する。
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
2 改正後の地方税法施行規則第2条第2項及び第2条の3第2項の規定並びに第1号の3様式、第3号様式別表、第5号様式別表、第5号の4様式、第5号の4様式別表及び第5号の10様式は、平成14年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成13年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する経過措置)
3 改正後の地方税法施行規則第35号の3様式別表及び第43号の17様式別表12は、施行日以後の軽油の輸入について適用し、施行日前の軽油の輸入については、なお従前の例による。
附則 (平成14年2月8日総務省令第10号)
この省令は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第1号)の施行の日から施行する。
附則 (平成14年2月28日総務省令第19号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成14年3月1日)から施行する。
附則 (平成14年3月1日総務省令第23号)
この省令は、地方税法等の一部を改正する法律(平成13年法律第8号)附則第1条第11号に掲げる規定の施行の日(平成14年3月2日)から施行する。
附則 (平成14年3月31日総務省令第44号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第24条の2第1号の改正規定 公布の日
 第43号の2様式、第43号の5様式及び第43号の6様式の改正規定 平成14年10月1日
 第10条の12の改正規定及び第12条の3の次に2条を加える改正規定 平成15年4月1日
 第10条の7の3第3項第2号の改正規定 健康保険法等の一部を改正する法律(平成14年法律第102号)の施行の日
 第16条の5の24の次に4条を加える改正規定及び附則第12条の4に5項を加える改正規定(同条第7項及び第8項に係る部分に限る。) 沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)の施行の日
 第16条の6に1項を加える改正規定及び附則第6条第31項を同条第34項とし、同項の次に1項を加える改正規定(同条第35項に係る部分に限る。) 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)の施行の日
 第16条の9第2項の改正規定 漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第73号)の施行の日
 第24条の22の改正規定、附則第13条の3第2項第1号の改正規定(同号ロ中「第20条の2第15項」を「第20条の2第16項」に改める部分及び「同条第16項又は第17項」を「同条第17項又は第18項」に改める部分を除く。)、同項第2号から第4号までの改正規定、同条第9項第3号及び第10項第3号の改正規定並びに第11号様式記載要領1及び第22号の3様式記載要領1の改正規定 マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成14年法律第78号)の施行の日
 附則第13条の3第2項第1号の改正規定(同号ロ中「第20条の2第15項」を「第20条の2第16項」に改める部分及び「同条第16項又は第17項」を「同条第17項又は第18項」に改める部分に限る。)並びに同条第3項及び第4項の改正規定 都市再開発法等の一部を改正する法律(平成14年法律第11号)の施行の日
(不動産取得税に関する経過措置)
第2条 改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第3条 別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成14年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成13年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2 平成14年度分の固定資産税に係る地方税法の一部を改正する法律(平成14年法律第17号。以下「改正法」という。)による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第410条第2項の規定の適用については、同項に規定する地域ごとの宅地の標準的な価格を記載した書面に、新規則第15条の6の2第1号に規定する標準宅地の位置又は同条第2号に規定する標準宅地の位置を表示することが困難である場合には、同条の規定にかかわらず、当該標準宅地の位置を表示しないことができる。
3 改正法附則第5条第13項の規定によりなお効力を有することとされる改正法による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第15条第6項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第6条第27項から第32項までの規定は、なおその効力を有する。
4 改正法附則第5条第15項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第15条第8項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、旧規則附則第6条第35項及び第36項の規定は、なおその効力を有する。
5 改正法附則第5条第16項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第15条第9項に規定する施設に対して課する固定資産税については、旧規則附則第6条第37項及び第38項の規定は、なおその効力を有する。
6 新規則附則第6条第47項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する機器に対して課する平成15年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第6条第44項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7 新規則附則第6条第60項及び第61項の規定は、施行日以後に取得された同条第60項に規定する機械その他の設備に対して課する平成15年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第6条第58項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8 新規則附則第6条第70項第2号の規定は、施行日以後に新設された同号に規定する設備に対して課する平成15年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧規則附則第6条第68項第2号に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
9 新規則附則第6条第90項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する電気通信設備に対して課する平成15年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第6条第88項に規定する電気通信設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
10 新規則附則第6条第101項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する設備に対して課する平成15年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第6条第104項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第4条 新規則の規定(新規則附則第8条の6及び第8条の7の規定を除く。)中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成14年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成13年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新規則の規定(新規則附則第8条の6及び第8条の7の規定を除く。)中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
第5条 新規則の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第6条 新規則の規定中事業に係る事業所税(新法第701条の32第1項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成14年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成14年前の年分の個人の事業及び平成14年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
2 新規則の規定中新増設に係る事業所税(新法第701条の32第2項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第701条の31第1項第7号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
3 旧規則第24条の2第1号の規定は、炭鉱離職者に係る職業転換給付金の支給基準に関する省令及び雇用・能力開発機構の炭鉱労働者及び炭鉱離職者に対する援護業務並びに援護業務に係る財務及び会計に関する省令を廃止する省令(平成14年厚生労働省/経済産業省令第1号)附則第2項の規定による廃止前の炭鉱離職者に係る職業転換給付金の支給基準に関する省令(昭和56年通商産業省/労働省令第2号)第5条第1項に規定する特定求職者雇用開発助成金の支給に係る者については、なおその効力を有する。この場合において、「炭鉱離職者に係る職業転換給付金の支給基準に関する省令」とあるのは、「炭鉱離職者に係る職業転換給付金の支給基準に関する省令及び雇用・能力開発機構の炭鉱労働者及び炭鉱離職者に対する援護業務並びに援護業務に係る財務及び会計に関する省令を廃止する省令(平成14年厚生労働省/経済産業省令第1号)附則第2項の規定によりなおその効力を有することとされる廃止前の炭鉱離職者に係る職業転換給付金の支給基準に関する省令」とする。
附則 (平成14年6月28日総務省令第72号)
この省令は、平成14年7月1日から施行する。
附則 (平成14年8月1日総務省令第86号)
この省令は、平成14年8月1日から施行する。
附則 (平成14年8月23日総務省令第91号)
(施行期日)
この省令は、平成15年1月1日から施行する。
附則 (平成14年10月9日総務省令第107号)
この省令は、平成15年1月1日から施行する。
附則 (平成14年12月26日総務省令第128号)
(施行期日)
1 この省令は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第1条の4の次に1条を加える改正規定、第1条の5第2項の改正規定及び附則第3条の2の2の改正規定は、平成15年1月6日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の地方税法施行規則第3号様式別表及び第5号様式別表は、平成15年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成14年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
附則 (平成15年1月8日総務省令第3号)
この省令は、平成15年2月1日から施行する。
附則 (平成15年1月14日総務省令第17号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年3月28日総務省令第54号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第2条 改正後の地方税法施行規則(次条において「新規則」という。)の規定中法人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、平成15年3月31日以後に終了する事業年度に係る法人の道府県民税及び市町村民税、同日以後に終了する連結事業年度に係る法人の道府県民税及び市町村民税、同日以後に終了する計算期間に係る法人の道府県民税及び市町村民税、同日以後に終了する事業年度に係る退職年金等積立金に係る法人の道府県民税及び市町村民税並びに同日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条及び次条において同じ。)による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税並びに残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度に係る法人の道府県民税及び市町村民税、同日前に終了した計算期間に係る法人の道府県民税及び市町村民税、同日前に終了した事業年度に係る退職年金等積立金に係る法人の道府県民税及び市町村民税並びに同日前の解散による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
(法人の事業税に関する経過措置)
第3条 新規則の規定中法人の事業税に関する部分は、平成15年3月31日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税、同日以後に終了する計算期間に係る法人の事業税及び同日以後の解散による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度に係る法人の事業税、同日前に終了した計算期間に係る法人の事業税及び同日前の解散による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
附則 (平成15年3月31日総務省令第66号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方税法施行規則第6号様式別表9記載要領、同様式別表10記載要領、同様式別表12記載要領及び同様式別表13記載要領の改正規定 平成15年3月31日
 附則第4条及び第6条の規定 平成15年7月1日
 第1条中地方税法施行規則第7条の5の2及び第7条の5の3の改正規定、同規則第10条の8の次に2条を加える改正規定、同規則第10条の9、第11条の7、第16条の10、第16条の11並びに附則第8条第5号及び第6号の改正規定並びに同規則附則第8条第7号の改正規定(「日本鉄道建設公団」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に改める部分に限る。) 平成15年10月1日
 第1条中地方税法施行規則第1条の12の次に2条を加える改正規定、同規則第2条の3の改正規定、同規則第3条の6の2を削る改正規定、同規則第3条の9の次に2条を加える改正規定、同規則第4条及び附則第15条の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、同規則附則第17条第1項を削る改正規定、同条第2項の改正規定(「当該特定保管口座内上場株式等の譲渡につき、一般長期所有上場特定株式等の譲渡及び一般長期所有上場株式等の譲渡(政令附則第18条の2第7項第1項第1号イに規定する一般長期所有上場株式等の譲渡(一般長期所有上場特定株式等の譲渡に該当するものを除く。)をいう。)の別に」を「当該特定口座内保管上場株式等の譲渡につき」に、「第18条の13の5第5項各号」を「第18条の13の5第4項各号」に改める部分を除く。)、同項を同条第1項とする改正規定、同条第3項の改正規定(「政令附則第18条第5項若しくは第6項又は政令附則第18条の2第8項」を「政令附則第18条第3項」に改める部分に限る。)、同項を同条第2項とする改正規定、同条第4項を同条第3項とする改正規定、同規則附則第18条の改正規定、同規則第6号様式別表4の4、第12号の4の2様式、第12号の4の3様式及び第52号様式の改正規定並びに附則第2条第1項から第4項までの規定 平成16年1月1日
 第1条中地方税法施行規則第7条の5の改正規定及び同規則附則第5条の2の次に1条を加える改正規定 平成16年3月1日
 第1条中地方税法施行規則第7条の2の3第4項を削る改正規定、同規則第7条の2の5第5項、第7条の4の3及び第10条の8の改正規定、同規則第16条を同規則第15条の8とし、同条の次に1条を加える改正規定、同規則附則第8条第7号の改正規定(「帝都高速度交通営団」を「東京地下鉄株式会社」に改める部分に限る。)、同規則第33号の3様式の次に2様式を加える改正規定及び同規則第34号様式の改正規定 平成16年4月1日
 第1条中地方税法施行規則附則第12条の2の3第4項第1号の改正規定(「抹消登録を受けた自動車」を「永久抹消登録を受け、又は同項の届出がされた自動車」に改める部分に限る。)及び同項第2号の改正規定(「抹消登録を受けた自動車」を「永久抹消登録を受け、又は同項の届出がされた自動車」に改める部分に限る。) 道路運送車両法の一部を改正する法律(平成14年法律第89号)の施行の日
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第2条の3の規定は、平成17年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用する。
2 第1条の規定による改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第15条第2項の規定は、平成15年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「政令附則第18条第6項」とあるのは「地方税法施行令等の一部を改正する政令(平成15年政令第128号)附則第3条第3項の規定によりなおその効力を有することとされる同令第1条の規定による改正前の地方税法施行令附則第18条第6項」と、「法附則第35条の2第6項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第9号)附則第3条第9項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の地方税法附則第35条の2第6項」とする。
3 旧規則第2条の3第1項の規定は、平成16年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なおその効力を有する。この場合において、平成15年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、同項第2号中「租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第8条の5」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法第8条の5」と、平成16年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に限り、同号中「租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第8条の5の規定の適用を受けた配当所得又は同法第8条の6に規定する配当所得」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法第8条の5の規定の適用を受けた配当所得」とする。
4 旧規則附則第18条の規定は、平成16年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「法附則第35条の2の4第1項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第9号)第1条の規定による改正前の地方税法附則第35条の2の4第1項」と、「第52号様式」とあるのは「地方税法施行規則及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成15年総務省令第66号)第1条の規定による改正前の地方税法施行規則第52号様式」と、同条第2項中「法附則第35条の2の4第1項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第9号)第1条の規定による改正前の地方税法附則第35条の2の4第1項」と、同条第4項中「法附則第35条の2の4第2項第3号」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第9号)第1条の規定による改正前の地方税法附則第35条の2の4第2項第3号」と、「法附則第35条の2の4第1項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第9号)第1条の規定による改正前の地方税法附則第35条の2の4第1項」とする。
5 平成15年4月1日(以下「施行日」という。)から平成15年12月31日までの間における旧規則第2条の3の規定の適用については、同条第1項第2号中「租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第8条の5」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第8条の5」とする。
6 施行日から平成15年12月31日までの間における旧規則附則第15条の規定の適用については、同条第1項中「租税特別措置法施行規則第18条の9第6項」とあるのは「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成15年財務省令第34号)の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第18条の9第6項」と、同条第2項中「租税特別措置法施行規則第18条の9第5項各号」とあるのは「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成15年財務省令第34号)の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第18条の9第5項各号」と、同条第3項中「租税特別措置法施行規則第11条の3第5項各号」とあるのは「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成15年財務省令第34号)の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第11条の3第5項各号」とする。
7 施行日から平成15年12月31日までの間における旧規則附則第17条第1項の規定の適用については、同項中「租税特別措置法施行令第25条の10の9第2項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成15年政令第139号)の規定による改正前の租税特別措置法施行令第25条の10の9第2項」と、「政令附則第18条の2第3項」とあるのは「地方税法施行令等の一部を改正する政令(平成15年政令第128号)第1条の規定による改正前の地方税法施行令附則第18条の2第3項」と、「政令附則第18条の2第4項」とあるのは「地方税法施行令等の一部を改正する政令(平成15年政令第128号)第1条の規定による改正前の地方税法施行令附則第18条の2第4項」とする。
8 施行日から平成15年12月31日までの間における新規則附則第17条第2項の規定の適用については、同項中「附則第15条第1項」とあるのは、「附則第15条第1項及び第2項」とする。
9 施行日から平成15年12月31日までの間においては、旧規則第12号の4の3様式中「証券会社」とあるのは「証券業者等、内国法人」と、「及び信託財産に係る利子等」とあるのは「、信託会社が支払を受ける信託財産に係る利子等、特定の投資法人等が支払を受ける運用財産等に係る利子等」とする。
(不動産取得税に関する経過措置)
第3条 新規則の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(手持品課税に係る道府県たばこ税の申告方法等)
第4条 地方税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第9号。以下「改正法」という。)附則第7条第3項の申告書及びこれに係る修正申告書の様式は、別記第1号様式によるものとする。
2 改正法附則第7条第5項の規定により卸売販売業者等(同条第2項に規定する卸売販売業者等をいう。次項において同じ。)又は小売販売業者が道府県たばこ税に係る地方団体の徴収金を納付するときは、当該地方団体の徴収金に新規則第16号の4様式による納付書を添えて納付するものとする。
3 改正法附則第7条第7項の規定による控除又は還付を受けようとする卸売販売業者等は、新規則第8条の6の規定により改正法第1条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第74条の10第1項から第3項まで又は第5項の規定による申告書に添付すべき新規則第16号の5様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこについて改正法附則第7条第2項の規定により道府県たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該製造たばこの本数をその品目ごとに記載した上で同様式による書類を同申告書に添付しなければならない。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第5条 別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成15年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成14年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2 新規則第11条の2及び第15条の6の規定は、平成16年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成15年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
3 新規則附則第6条第69項の規定は、施行日以後に新設された同項に規定する設備に対して課する平成16年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧規則附則第6条第70項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4 新規則附則第6条第71項の規定は、施行日以後に新設された同項に規定する設備に対して課する平成16年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧規則附則第6条第72項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5 新規則附則第6条第72項の規定は、施行日以後に新設された同項に規定する搬送設備に対して課する平成16年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧規則附則第6条第73項に規定する搬送設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6 新規則附則第6条第76項の規定は、施行日以後に新設された同項に規定する設備又は施設に対して課する平成16年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧規則附則第6条第78項に規定する設備又は施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7 新規則附則第6条第79項の規定は、施行日以後に新設された同項に規定する機械その他の設備に対して課する平成16年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧規則附則第6条第81項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(手持品課税に係る市町村たばこ税の申告方法等)
第6条 改正法附則第14条第3項の申告書及びこれに係る修正申告書の様式は、別記第2号様式によるものとする。
2 改正法附則第14条第5項の規定により卸売販売業者等(同条第2項に規定する卸売販売業者等をいう。次項において同じ。)又は小売販売業者が市町村たばこ税に係る地方団体の徴収金を納付するときは、当該地方団体の徴収金に新規則第34号の2の5様式による納付書を添えて納付するものとする。
3 第4条第3項の規定は、改正法附則第14条第7項の規定による控除又は還付を受けようとする卸売販売業者等が当該控除又は還付に係る新法第473条第1項、第2項又は第4項の規定による申告書を提出する場合について準用する。この場合において、第4条第3項中「附則第7条第2項」とあるのは、「附則第14条第2項」と読み替えるものとする。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第7条 新規則の規定(新規則附則第8条の6から第8条の8までの規定を除く。)中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成15年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成14年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新規則の規定(新規則附則第8条の6から第8条の8までの規定を除く。)中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
第8条 旧規則附則第12条の2の3第1項第1号の規定は、地方税法施行令等の一部を改正する政令(平成15年政令第128号。以下この条において「改正令」という。)附則第11条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる改正令第1条の規定による改正前の地方税法施行令(次項において「旧令」という。)附則第16条の2の6第2項第1号に掲げる排出ガス保安基準に適合する自動車の取得(施行日から平成15年9月30日までの間に行われたものに限る。)に対して課すべき自動車取得税については、なおその効力を有する。
2 旧規則附則第12条の2の3第1項第2号の規定は、改正令附則第11条第2項の規定によりなおその効力を有することとされる旧令附則第16条の2の6第2項第2号に掲げる排出ガス保安基準に適合する自動車の取得(施行日から平成16年9月30日までの間に行われたものに限る。)に対して課すべき自動車取得税については、なおその効力を有する。
(事業所税に関する経過措置)
第9条 新規則の規定中事業所税(新法第701条の32第1項に規定する事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成15年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成15年前の年分の個人の事業及び平成15年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。
2 施行日前に行われた事業所用家屋(改正法第1条の規定による改正前の地方税法(以下この項において「旧法」という。)第701条の31第1項第7号に規定する事業所用家屋をいう。)の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税(旧法第701条の32第2項に規定する新増設に係る事業所税をいう。)については、なお従前の例による。
別記第1号様式(用紙日本工業規格A4)(地方税法施行規則及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成15年総務省令第66号)附則第4条関係)
別記第2号様式(用紙日本工業規格A4)(地方税法施行規則及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成15年総務省令第66号)附則第6条関係)
附則 (平成15年5月30日総務省令第85号)
この省令は、平成16年1月1日から施行する。
附則 (平成15年7月22日総務省令第99号)
この省令は、平成15年10月1日から施行し、改正後の第11条の10及び附則第6条第62項の規定は、平成15年4月1日から適用する。
附則 (平成15年8月28日総務省令第110号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年4月1日から施行する。
(法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第2条 改正後の地方税法施行規則(次条において「新規則」という。)の規定中法人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、平成16年4月1日以後に開始する事業年度に係る法人の道府県民税及び市町村民税、同日以後に開始する連結事業年度に係る法人の道府県民税及び市町村民税、同日以後に開始する計算期間に係る法人の道府県民税及び市町村民税、同日以後に開始する事業年度に係る退職年金等積立金に係る法人の道府県民税及び市町村民税並びに同日以後の解散(当該解散の日を含む事業年度開始の日が平成16年4月1日以後である解散に限り、合併による解散を除く。以下この条及び次条において同じ。)による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税並びに残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の道府県民税及び市町村民税、同日前に開始した計算期間に係る法人の道府県民税及び市町村民税、同日前に開始した事業年度に係る退職年金等積立金に係る法人の道府県民税及び市町村民税並びに同日前の解散による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
(法人の事業税に関する経過措置)
第3条 新規則の規定中法人の事業税に関する部分は、平成16年4月1日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税、同日以後に開始する計算期間に係る法人の事業税及び同日以後の解散による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税、同日前に開始した計算期間に係る法人の事業税及び同日前の解散による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
附則 (平成15年9月30日総務省令第121号)
この省令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年10月31日総務省令第135号)
この省令は、平成15年11月1日から施行する。
附則 (平成15年10月31日総務省令第136号)
(施行期日)
1 この省令は、平成16年1月1日から施行する。
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
2 改正後の第1号の3様式、第3号様式別表、第5号様式別表及び第5号の4様式別表は、平成16年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成15年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
附則 (平成16年3月30日総務省令第65号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の地方税法施行規則附則第6条第62項の規定は、平成15年12月17日から適用する。
附則 (平成16年3月31日総務省令第77号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方税法施行規則第18条、第18条の6第3項、第18条の11の2第2項、第18条の13第1号、第18条の14、第18条の16及び第18条の23の改正規定、同規則第35号の3様式及び同様式備考5の改正規定、同規則第38号の2様式の次に一様式を加える改正規定並びに同規則第43号様式及び第43号の7様式の改正規定 平成16年6月1日
 第1条中地方税法施行規則第16条の13の3の改正規定 平成16年7月1日
 第1条中地方税法施行規則附則第6条第74項の次に1項を加える改正規定 特定都市河川浸水被害対策法の施行の日
 第1条中地方税法施行規則第3条第1項の表、第10条第1項の表及び第10条の2第1項の表の改正規定 信託業法(平成16年法律第154号)の施行の日
 第1条中地方税法施行規則第11号様式記載要領及び第22号の3様式記載要領の改正規定 建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成16年法律第67号)第4条の規定の施行の日
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第2条の3第2項第6号の規定は、平成17年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成16年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する経過措置)
第3条 新規則の規定中法人の事業税に関する部分は、平成16年4月1日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る法人の事業税、同日以後に開始する計算期間に係る法人の事業税及び同日以後の解散による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税、同日前に開始した計算期間に係る法人の事業税及び同日前の解散による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
2 新規則第7条の2の規定は、平成17年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、平成16年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第4条 新規則の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第5条 別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成16年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成15年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2 新規則附則第6条第44項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する機器に対して課する平成17年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された第1条の規定による改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第6条第48項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3 新規則附則第6条第54項及び第55項の規定は、施行日以後に取得された同条第54項に規定する機械その他の設備に対して課する平成17年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第6条第59項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4 新規則附則第6条第56項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する機械その他の設備に対して課する平成17年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第6条第61項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5 地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(平成16年法律第17号。以下「改正法」という。)附則第10条第23項の規定によりなおその効力を有することとされる改正法第1条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第15条第24項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、旧規則附則第6条第64項の規定は、なおその効力を有する。
6 新規則附則第6条第60項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する車両に対して課する平成17年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第6条第65項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7 新規則附則第6条第95項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する施設に対して課する平成17年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第6条第98項に規定する施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第6条 新規則の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成16年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成15年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新規則の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
第7条 新規則附則第12条の2の3第1項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。この場合において、施行日から平成17年9月30日までの間に行う自動車の取得に係る同項の規定の適用については、同項中「次の各号に掲げる自動車」とあるのは、「次の各号に掲げる自動車又は地方税法施行規則及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成16年総務省令第77号)による改正前の地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第12条の2の3第1項第1号から第4号までに掲げる自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合する自動車」とする。
(軽油引取税に関する経過措置)
第8条 改正法附則第15条第2項の規定による製造の承認については、新規則第18条の13第1号並びに第18条の14第1項、第2項及び第5項の規定並びに同規則第43号の7様式の例によるものとする。
(事業所税に関する経過措置)
第9条 新規則の規定中事業所税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成16年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成15年前の年分の個人の事業及び平成16年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。
2 改正法附則第18条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法附則第32条の7第10項の規定の適用を受ける施設については、旧規則附則第12条の4第4項及び第5項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第4項第1号中「環境事業団から譲渡を受けた」とあるのは「独立行政法人環境再生保全機構法(平成15年法律第43号)附則第4条第1項の規定による解散前の環境事業団(以下本項及び次項において「旧環境事業団」という。)から譲渡を受けた」と、「環境事業団理事長」とあるのは「旧環境事業団理事長」とし、同項第2号中「環境事業団」とあるのは「旧環境事業団」とし、同条第5項中「環境事業団理事長」とあるのは「旧環境事業団理事長」とする。
附則 (平成16年4月16日総務省令第83号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(事業税に関する経過措置)
第2条 改正後の地方税法施行規則様式は、平成16年4月1日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税、同日以後に開始する計算期間に係る法人の事業税及び同日以後の解散による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税、同日前に開始した計算期間に係る法人の事業税及び同日前の解散による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。この場合において、法人の同日前に開始し、かつ同日以後に終了する事業年度における改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)第6号様式、第6号様式別表5、第6号の3様式及び第8号様式の適用については、旧規則第6号様式の表中「所得金額(法人税の明細書(別表4)の(30))又は個別所得金額(法人税の明細書(別表4の2付表)の(41))」とあるのは「所得金額(法人税の明細書(別表4)の(29))又は個別所得金額(法人税の明細書(別表4の2付表)の(40))」と、「法人税の所得金額(法人税の明細書(別表4)の(39))又は個別所得金額(法人税の明細書(別表4の2付表)の(47))」とあるのは「法人税の所得金額(法人税の明細書(別表4)の(38))又は個別所得金額(法人税の明細書(別表4の2付表)の(46))」と、第6号様式別表5の表中「所得金額又は個別所得金額(法人税の明細書(別表4)の(30)又は法人税の明細書(別表4の2付表)の(41))」とあるのは「所得金額又は個別所得金額(法人税の明細書(別表4)の(29)又は法人税の明細書(別表4の2付表)の(40))」と、第6号の3様式の表中「所得金額(法人税の明細書(別表4)の(30)」とあるのは「所得金額(法人税の明細書(別表4)の(29)」と、「法人税の所得金額(法人税の明細書(別表4)の(39)」とあるのは「法人税の所得金額(法人税の明細書(別表4)の(38)」と、第8号様式の表中「所得金額(法人税の明細書(別表4)の(30)」とあるのは「所得金額(法人税の明細書(別表4)の(29)」とする。
附則 (平成16年7月1日総務省令第101号)
この省令は、平成16年7月1日から施行する。
附則 (平成16年12月3日総務省令第141号)
(施行期日)
1 この省令は、平成17年1月1日から施行する。ただし、第1号の3様式備考、第1号の4様式備考、第2号様式備考、第3号様式備考、同様式別表、第4号様式備考、第4号の2様式備考、第5号様式備考、同様式別表、第5号の2様式備考及び第25号の3様式の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
2 改正後の第1号の3様式の表及び第5号の4様式は、平成17年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成16年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
附則 (平成17年3月31日総務省令第50号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 地方税法施行規則第24条の7第1号の改正規定、同規則附則第12条の2の3第5項を削る改正規定、同条第6項の改正規定、同項を同条第5項とする改正規定及び同条第7項を削る改正規定並びに附則第5条第3項の規定 平成17年10月1日
 地方税法施行規則第10条第2項の改正規定、同規則附則第15条の2第1項、第15条の3、第17条及び第20条の改正規定並びに第17号様式、同様式別表、同様式別表記載心得、第17号の2様式記載心得、同様式別表及び同様式別表記載心得の改正規定 平成18年1月1日
 地方税法施行規則第7条の2の16及び第24条の2の改正規定、同規則附則第13条の3の改正規定並びに第44号様式、同様式別表1記載心得、同様式別表2及び同様式記載心得の改正規定並びに第44号様式別表3記載心得の改正規定(「第39条第10項」を「第39条第7項」に改める部分を除く。) 平成18年4月1日
 地方税法施行規則第24条の11第3項の改正規定及び同規則附則第6条第24項の次に1項を加える改正規定 大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成16年法律第56号)の施行の日
 地方税法施行規則第7条の3の5第1項の改正規定及び同規則第10条の7の3第10項を削る改正規定 障害者自立支援法(平成17年法律第123号)の施行の日
 地方税法施行規則第10条の7の3第1項第4号の改正規定 介護保険法等の一部を改正する法律(平成17年法律第77号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日
 地方税法施行規則第16条の12の2第1項の改正規定 中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成17年法律第30号)の施行の日
 地方税法施行規則附則第3条の2の20を同規則第3条の2の23とし、同条の次に2条を加える改正規定(同規則附則第3条の2の25に係る部分に限る。) 民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成17年法律第34号)附則第1条ただし書に規定する日
 地方税法施行規則附則第5条の3の改正規定 都市鉄道等利便増進法(平成17年法律第41号)の施行の日
 地方税法施行規則附則第6条に1項を加える改正規定 水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第37号)の施行の日
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第2条 改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第1条の14第2号の規定は、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)以後に支払うべき掛金に係る地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)第1条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第34条第1項第5号ハ及び第314条の2第1項第5号ハに規定する個人年金保険契約等について適用し、施行日前に支払うべき掛金に係る同項に規定する個人年金保険契約等については、なお従前の例による。
(地方消費税に関する経過措置)
第3条 新規則の規定中地方消費税に関する部分は、平成17年2月13日以後に都道府県の境界にわたって市町村の設置又は境界の変更があったため都道府県の境界の変更があったときにおける地方消費税の清算について適用する。
(不動産取得税に関する経過措置)
第4条 次項に定めるものを除き、新規則の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第4条の規定は、新法附則第12条第5項に規定する受贈者の同項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する農地、採草放牧地及び準農地の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、旧規則附則第4条中「政令附則第10条」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成17年政令第94号)附則第3条第3項の規定により読み替えて適用される政令附則第10条」と、「法附則第12条第1項」とあるのは「法附則第12条第5項の規定により読み替えて適用される同条第1項」と、「租税特別措置法第70条の4」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)附則第55条第2項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第70条の4」と、「租税特別措置法施行令」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成17年政令第103号)附則第33条第2項の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令」と、「租税特別措置法施行規則」とあるのは「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成17年財務省令第37号)附則第12条第1項の規定によりなお効力を有することとされる同規則による改正前の租税特別措置法施行規則」と、「法附則第12条第2項」とあるのは「法附則第12条第5項の規定により読み替えて適用される同条第2項」と、「租税特別措置法第70条の7」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律附則第55条第2項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第70条の7」と、「地方税法(昭和25年法律第226号)附則第12条第2項」とあるのは「地方税法(昭和25年法律第226号)附則第12条第5項の規定により読み替えて適用される同条第2項」と、「法附則第12条第3項」とあるのは「法附則第12条第5項の規定により読み替えて適用される同条第3項」とする。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第5条 別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成17年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成16年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2 新規則附則第6条第46項第1号の規定は、施行日以後に取得された同号に規定するバイオマス発電設備に対して課する平成17年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第6条第45項第1号に規定する廃棄物発電設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3 新規則附則第6条第68項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する設備に対して課する平成17年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第6条第66項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4 平成13年4月1日から平成17年3月31日までの間に新たに取得された旧規則附則第6条第74項第3号に規定する工業用遠心冷凍機に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
第6条 別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
2 新規則附則第12条の2の3第3項第2号の規定は、平成17年1月1日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用する。
3 新規則附則第12条の2の3第5項の規定は、平成17年10月1日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する経過措置)
第7条 別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中軽油引取税に関する部分は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
2 旧規則第18条の3第4項(名古屋空港に関する部分に限る。次項において同じ。)の規定は、平成17年2月17日前に地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)第1条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第700条の15第8項の規定により提出された免税証に記載された免税軽油(同条第1項に規定する免税軽油をいう。以下この項において同じ。)の数量に相当する数量の軽油を引き渡した当該免税証に係る同条第8項に規定する免税取扱特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者が同日以後において当該免税証を当該免税証に係る同項に規定する免税取扱特別徴収義務者である販売業者に提出して当該免税証に記載された免税軽油の数量に相当する数量の軽油を引き取る場合における当該軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なおその効力を有する。
3 平成17年2月17日前において旧法第700条の15第1項の規定により免税証の交付を受けた旧規則第18条の3第4項に掲げる旧法第700条の15第1項に規定する免税軽油使用者が、この省令の施行の際、当該交付を受けた免税証のうち当該免税証の交付を行った道府県に係る旧法第700条の11の3第3項に規定する登録特別徴収義務者又は当該免税証に係る旧法第700条の15第8項に規定する免税取扱特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者に提出していない免税証を所持しているときは、当該免税軽油使用者は、施行日以後速やかに当該免税証をその交付を受けた道府県知事に返納しなければならない。
4 新規則第18条の3第4項の規定は、平成17年2月17日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
5 新規則第18条の6第1項第6号イ、第18条の7第5号イ及び第18条の8第5号イの規定は、平成17年3月7日以後に提出する新規則第18条の6第1項、第18条の7及び第18条の8に規定する申請書について適用する。
(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存に関する経過措置)
第8条 新規則第31条第1項の規定は、施行日以後に行う電子取引の取引情報(新法第755条に規定する電子取引の取引情報をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に行った電子取引の取引情報については、なお従前の例による。
附則 (平成17年4月26日総務省令第80号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(事業税に関する経過措置)
第2条 改正後の地方税法施行規則の規定中法人の事業税に関する部分は、平成17年4月1日以後に開始する事業年度分の法人の事業税、同日以後に開始する計算期間分の法人の事業税及び同日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度分の法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の事業税、同日前に開始した計算期間分の法人の事業税及び同日前の解散による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。この場合において、法人の同日前に開始し、かつ同日以後に終了する事業年度における改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)第6号様式、第6号様式別表5、第6号の3様式及び第8号様式の適用については、旧規則第6号様式の表中「所得金額(法人税の明細書(別表4)の(29))又は個別所得金額(法人税の明細書(別表4の2付表)の(40))」とあるのは「所得金額(法人税の明細書(別表4)の(30))又は個別所得金額(法人税の明細書(別表4の2付表)の(41))」と、第6号様式別表5の表中「所得金額又は個別所得金額(法人税の明細書(別表4)の(29)又は法人税の明細書(別表4の2付表)の(40))」とあるのは「所得金額又は個別所得金額(法人税の明細書(別表4)の(30)又は法人税の明細書(別表4の2付表)の(41))」と、第6号の3様式の表中「所得金額(法人税の明細書(別表4)の(29))」とあるのは「所得金額(法人税の明細書(別表4)の(30))」と、第8号様式の表中「所得金額(法人税の明細書(別表4)の(29))」とあるのは「所得金額(法人税の明細書(別表4)の(30))」とする。
附則 (平成17年6月30日総務省令第107号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第1号の3様式、第3号様式別表、第5号様式別表及び第5号の4様式は、平成18年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成17年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
2 新規則第10条第2項の規定は、平成17年9月1日以後に提出する同条に規定する光ディスク等について適用する。
附則 (平成17年9月27日総務省令第141号)
この省令は、日本道路公団等民営化関係法施行法(平成16年法律第102号)の施行の日(平成17年10月1日)から施行する。
附則 (平成17年12月28日総務省令第168号)
この省令は、平成18年1月1日から施行する。
附則 (平成18年1月26日総務省令第12号)
この省令は、平成18年2月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日総務省令第60号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第2条及び第5条の規定 平成18年7月1日
 第1条中地方税法施行規則第7条の3の3から第7条の3の5まで、第10条の7の2及び第10条の7の3の改正規定 平成18年10月1日
 第1条中地方税法施行規則附則第15条の改正規定及び同規則附則第17条第2項の改正規定(「附則第18条第2項」の下に「又は第7項」を加える部分に限る。) 平成19年1月1日
 第1条中地方税法施行規則附則第2条及び第2条の2の改正規定、同条の次に3条を加える改正規定、同規則附則第13条、第13条の3から第14条まで及び第15条の2の改正規定、同規則附則第17条の改正規定(同条第2項の改正規定(「附則第18条第2項」の下に「又は第7項」を加える部分に限る。)を除く。)並びに同規則附則第19条から第21条の2までの改正規定並びに附則第1条の2の規定 平成19年4月1日
 第1条中地方税法施行規則第1条の15の改正規定 平成20年1月1日
 第1条中地方税法施行規則第16条の5の21の改正規定 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律(平成18年法律第31号)の施行の日
 第1条中地方税法施行規則附則第3条を同規則附則第2条の6とし、同条の次に1条を加える改正規定並びに同規則第44号様式及び同様式記載心得の改正規定 会社法(平成17年法律第86号)の施行の日
 第1条中地方税法施行規則附則第6条第52項の改正規定(「附則第11条第28項」を「附則第11条第24項」に改める部分を除く。)及び同条第54項の改正規定(「附則第11条第29項」を「附則第11条第25項」に改める部分を除く。) 海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成18年法律第38号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日
(平成19年度分の道府県民税及び市町村民税の減額に係る申告方法)
第1条の2 地方税法等の一部を改正する法律(平成18年法律第7号。以下「平成18年改正法」という。)附則第6条第3項及び第12条第3項の申告書の様式は、別記第3号様式によるものとする。
(手持品課税に係る道府県たばこ税の申告方法等)
第2条 平成18年改正法附則第9条第3項の規定による申告書及びこれに係る修正申告書の様式は、別記第1号様式によるものとする。
2 平成18年改正法附則第9条第5項の規定により卸売販売業者等(同条第2項に規定する卸売販売業者等をいう。次項において同じ。)又は小売販売業者が道府県たばこ税に係る地方団体の徴収金を納付するときは、当該地方団体の徴収金に第1条の規定による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第16号の4様式による納付書を添えて納付するものとする。
3 平成18年改正法附則第9条第7項の規定による控除又は還付を受けようとする卸売販売業者等は、新規則第8条の6、第8条の7又は第8条の9の規定により、それぞれ地方税法第74条の10第1項若しくは第3項、第2項又は第5項の規定による申告書に添付すべき新規則第16号の5様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこについて平成18年改正法附則第9条第2項の規定により道府県たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量を記載した上で同様式による書類を同申告書に添付しなければならない。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第3条 別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成18年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成17年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2 新規則附則第6条第20項第1号及び第2号の規定は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)以後に取得された同号に規定する産業廃棄物処理施設に対して課する平成19年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された第1条の規定による改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第6条第21項第1号及び第2号に規定する産業廃棄物処理施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3 新規則附則第6条第89項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する償却資産に対して課する平成19年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第6条第95項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4 新規則附則第6条第90項第6号の規定は、施行日以後に取得された同号に規定する設備に対して課する平成19年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
(固定資産税の課税明細書の記載事項の特例に関する経過措置)
第4条 市町村は、平成18年度分の固定資産税に限り、地方税法第364条第3項に規定する課税明細書の様式については、新規則第25号の2様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。
(手持品課税に係る市町村たばこ税の申告方法等)
第5条 平成18年改正法附則第17条第3項の申告書及びこれに係る修正申告書の様式は、別記第2号様式によるものとする。
2 平成18年改正法附則第17条第5項の規定により卸売販売業者等(同条第2項に規定する卸売販売業者等をいう。次項において同じ。)又は小売販売業者が市町村たばこ税に係る地方団体の徴収金を納付するときは、当該地方団体の徴収金に新規則第34号の2の5様式による納付書を添えて納付するものとする。
3 平成18年改正法附則第17条第7項の規定による控除又は還付を受けようとする卸売販売業者等は、新規則第16条の2の5又は第16条の4の規定により、それぞれ地方税法第473条第1項若しくは第2項又は第4項の規定による申告書に添付すべき新規則第16号の5様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこについて平成18年改正法附則第17条第2項の規定により市町村たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量を記載した上で同様式による書類を同申告書に添付しなければならない。
(軽油引取税に関する経過措置)
第6条 別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中軽油引取税に関する部分は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
2 旧規則第18条の3第4項(山形空港に関する部分に限る。次項において同じ。)の規定は、施行日前に平成18年改正法第1条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第700条の15第8項の規定により提出された免税証に記載された免税軽油(同条第1項に規定する免税軽油をいう。以下この項において同じ。)の数量に相当する数量の軽油を引き渡した当該免税証に係る同条第8項に規定する免税取扱特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者が施行日以後において当該免税証を当該免税証に係る同項に規定する免税取扱特別徴収義務者である販売業者に提出して当該免税証に記載された免税軽油の数量に相当する数量の軽油を引き取る場合における当該軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なおその効力を有する。
3 施行日前において旧法第700条の15第1項の規定により免税証の交付を受けた旧規則第18条の3第4項に掲げる旧法第700条の15第1項に規定する免税軽油使用者が、施行日において、当該交付を受けた免税証のうち当該免税証の交付を行った道府県に係る旧法第700条の11の3第3項に規定する登録特別徴収義務者又は当該免税証に係る旧法第700条の15第8項に規定する免税取扱特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者に提出していない免税証を所持しているときは、当該免税軽油使用者は、施行日以後速やかに当該免税証をその交付を受けた道府県知事に返納しなければならない。
(事業所税に関する経過措置)
第7条 新規則の規定中事業所税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成18年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成18年前の年分の個人の事業及び平成18年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。
別記第1号様式(用紙日本工業規格A4・青色)(地方税法施行規則等の一部を改正する省令(平成18年総務省令第60号)附則第2条関係)
別記第2号様式(用紙日本工業規格A4・緑色)(地方税法施行規則等の一部を改正する省令(平成18年総務省令第60号)附則第5条関係)
附則 (平成18年5月26日総務省令第87号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年6月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の地方税法施行規則附則第6条第64項の規定は、この省令の施行の日以後に新設された同項に規定する設備又は施設に対して課する平成19年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新設された改正前の地方税法施行規則附則第6条第66項に規定する設備又は施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
附則 (平成18年5月30日総務省令第90号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 地方税法施行規則附則第2条の3から第2条の5までの改正規定 平成19年4月1日
 地方税法施行規則附則第3条の2の25の改正規定 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律(平成18年法律第54号)の施行の日
(法人の事業税に関する経過措置)
第2条 改正後の地方税法施行規則の規定中法人の事業税に関する部分は、平成18年4月1日以後に開始する事業年度分の法人の事業税、同日以後に開始する計算期間分の法人の事業税及び同日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度分の法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の事業税、同日前に開始した計算期間分の法人の事業税及び同日前の解散による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
附則 (平成18年6月14日総務省令第96号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年10月26日総務省令第121号)
この省令は、平成18年11月1日から施行する。
附則 (平成18年11月10日総務省令第131号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正後の地方税法施行規則第1条の13第1項及び第2条第1項の規定並びに第1号の3様式、第3号様式、第3号様式別表、第5号の4様式別表及び第5号の13様式は、平成19年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成18年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
附則 (平成18年11月22日総務省令第139号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
(出納長及び収入役に関する経過措置)
第2条 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により出納長又は収入役がなお従前の例により在職する場合においては、第1条の規定による改正前の地方自治法施行規則(以下「旧規則」という。)第12条第1項の規定、別記歳出予算に係る節の区分の表及び別記予算に関する説明書様式給与費明細書の1の備考1並びに第2条の規定による改正前の地方税法施行規則第4号様式及び第4号の2様式は、なおその効力を有する。
附則 (平成18年12月28日総務省令第151号)
この省令は、平成19年1月1日から施行する。
附則 (平成19年1月31日総務省令第4号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月30日総務省令第43号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第13条の3の改正規定 平成20年4月1日
 第1条の9第1号、第4条の6並びに第6条の4第1項及び第2項の改正規定 信託法(平成18年法律第108号)の施行の日
 附則第15条の3の改正規定 証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)の施行の日
 附則第3条の2の20の次に1条を加える改正規定 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成19年法律第19号)の施行の日
(所得譲与税法施行規則の廃止)
第2条 所得譲与税法施行規則(平成16年総務省令第100号)は、廃止する。
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第3条 この省令による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第5号の4様式及び第17号様式別表は、平成20年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成19年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
第4条 新規則第16号の9様式は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第5条 新規則附則第6条第41項第2号から第4号までの規定は、施行日以後に取得されたこれらの規定に掲げる機械その他の設備に対して課する平成20年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得されたこの省令による改正前の地方税法施行規則(次項において「旧規則」という。)附則第6条第43項第2号から第4号までの規定に掲げる機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
2 施行日前に取得された旧規則附則第6条第97項第4号に規定する駐車場及び駐輪場並びに駐車装置に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
(固定資産税の家屋課税台帳及び家屋補充課税台帳の様式等の特例に関する経過措置)
第6条 市町村は、平成19年度分の固定資産税に限り、地方税法第341条第12号及び第13号に規定する家屋課税台帳及び家屋補充課税台帳の様式については、新規則第25号様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2 市町村は、平成19年度分の固定資産税に限り、地方税法第364条第3項に規定する課税明細書の様式については、新規則第25号の2様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3 市町村は、平成19年度分の固定資産税に限り、地方税法第409条第4項に規定する評価調書の様式については、新規則第32号様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。
4 市町村は、平成19年度分の固定資産税に限り、地方税法第415条第1項に規定する家屋価格等縦覧帳簿の様式については、新規則第33号の3様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則 (平成19年5月29日総務省令第64号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項、第5条第1項、第10条第1項及び第10条の2第1項の改正規定は信託法(平成18年法律第108号)の施行の日から施行する。
附則 (平成19年6月19日総務省令第69号)
この省令は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年6月20日)から施行する。
附則 (平成19年9月20日総務省令第104号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正後の地方税法施行規則第1号の3様式及び第3号様式別表は、平成20年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成19年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
附則 (平成19年9月28日総務省令第124号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年9月30日から施行する。
(経過措置)
第2条 証券取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成19年内閣府令第56号。第1号において「改正内閣府令」という。)附則第3条第1項の規定により同項に規定する適格機関投資家とみなされた者のこの省令による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)附則第3条の2の11第2項及び第3条の2の13第2項の規定の適用については、当該みなされた者の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める者とみなす。
 改正内閣府令第1条の規定による改正前の証券取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令(平成5年大蔵省令第14号。以下「旧定義内閣府令」という。)第4条第1項第21号又は第24号の規定により届出を行った者 新規則附則第3条の2の11第2項第5号に掲げる者
 旧定義内閣府令第4条第1項第22号の規定により届出を行った者 新規則附則第3条の2の11第2項第6号に掲げる者
第3条 平成19年9月30日から平成20年3月31日までの間における新規則附則第3条の2の11第2項第2号の規定の適用については、同号中「定義内閣府令第10条第1項第9号に掲げる者(共済水産業協同組合連合会を除く。)」とあるのは、「証券取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成19年内閣府令第56号)第1条の規定による改正前の証券取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令(平成5年大蔵省令第14号)第4条第1項第9号に掲げる者」とする。
附則 (平成19年10月31日総務省令第134号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年4月1日より施行する。ただし、附則第2条から第7条までの規定は、公布の日から施行する。
(国民健康保険税の特別徴収の開始に伴う経過措置)
第2条 地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成19年総務省令第134号)による改正後の地方税法施行規則(以下「改正省令」という。)第24条の31の規定は、国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成19年政令第324号。次条において「国保令等改正令」という。)附則第3条第1項第2号に規定する総務省令で定めるところにより算定した額について準用する。
第3条 改正省令第24条の32の規定は、国保令等改正令附則第3条第1項第4号に規定する総務省令で定める事由について準用する。
第4条 改正省令第24条の33の規定は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号。以下「健康保険法等改正法」という。)附則第45条第3項において読み替えて準用する健康保険法等改正法第16条の規定による改正後の地方税法(以下「新地方税法」という。)第718条の3第1項に規定する総務省令で定める事項について準用する。
第5条 改正省令第24条の35の規定は、健康保険法等改正法附則第45条第3項において準用する新地方税法第718条の5第1項に規定するその他総務省令で定める場合について準用する。
第6条 改正省令第24条の36の規定は、健康保険法等改正法附則第45条第3項において準用する新地方税法第718条の5第1項の規定による市町村から当該特別徴収対象被保険者に係る老齢等年金給付の支払をする者(次条において「年金保険者」という。)への通知について準用する。
第7条 改正省令第24条の38の規定は、健康保険法等改正法附則第45条第3項において準用する新地方税法第718条の9第1項の規定による年金保険者が特別徴収対象保険税額の納入の義務を負わなくなる事由等について準用する。
附則 (平成20年1月31日総務省令第4号)
この省令は、平成20年2月1日から施行する。
附則 (平成20年4月30日総務省令第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方税法施行規則第18条の2の2の改正規定 公布の日から起算して2月を経過した日
 第1条中地方税法施行規則第1条の10第2項の改正規定(「商工組合中央金庫」を「株式会社商工組合中央金庫」に改める部分に限る。)、同規則第16条の12第2項の改正規定及び同規則第24条の12の改正規定(「大規模野菜低温貯蔵庫及び」を削る部分を除く。)並びに附則第6条の規定 平成20年10月1日
 第1条中地方税法施行規則附則第2条の3の改正規定 平成21年1月1日
 第1条中地方税法施行規則第1条の12の2、第1条の12の3及び第1条の15の改正規定、同規則第2条第1項の表の改正規定、同条第2項の改正規定、同規則第2条の2第1項の表の改正規定、第2条の6及び第9条の4の改正規定並びに同規則第9条の5の次に3条を加える改正規定並びに附則第2条第3項の規定 平成21年4月1日
 第1条中地方税法施行規則附則第17条第2項の改正規定(「附則第35条の2の6第4項若しくは第10項」を「附則第35条の2の6第8項若しくは第18項」に改める部分に限る。)及び同規則附則第19条の改正規定 平成22年1月1日
 第1条中地方税法施行規則第2条の3並びに同規則附則第15条の2及び第15条の3の改正規定並びに同規則附則第17条第2項の改正規定(「附則第35条の2の3第1項」を「附則第35条の2の4第1項」に改める部分に限る。) 平成22年4月1日
 第1条中地方税法施行規則第7条の3の3第2項及び第24条の7の改正規定並びに同規則附則第3条の2の22の次に4条を加える改正規定(第3条の2の26に係る部分に限る。)、同規則附則第6条に4項を加える改正規定(同条第99項に係る部分に限る。)及び同規則附則に1条を加える改正規定並びに附則第3条第2項の規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日(平成20年12月1日)
 第1条中地方税法施行規則附則第6条に4項を加える改正規定(同条第97項に係る部分に限る。) 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第49号)の施行の日
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第1条の13第1項の規定は、平成20年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成19年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
2 新規則第1条の15の規定は、個人の道府県民税及び市町村民税の納税義務者が平成20年4月1日以後に支払うべき地方税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第21号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正後の地方税法第34条第5号の3に規定する掛金に係る同号に規定する損害保険契約等について適用し、個人の道府県民税及び市町村民税の納税義務者が同日前に支払うべき改正法第1条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第34条第5号の3に規定する掛金に係る同号に規定する損害保険契約等については、なお従前の例による。
3 新規則第5号の5の2様式は、平成21年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成20年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
4 改正法附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法附則第35条の3の規定に基づく第1条の規定による改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第20条第9項から第11項までの規定は、なおその効力を有する。
(不動産取得税に関する経過措置)
第3条 別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中不動産取得税に関する部分は、平成20年4月1日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第38条の規定による改正前の民法(明治29年法律第89号)第34条の法人による不動産の取得であって附則第1条第7号に定める日前に行われたものに対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
3 地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成19年総務省令第124号)附則第2条の規定により旧規則附則第3条の2の11第2項第5号又は第6号に掲げる者とみなされた者の新規則附則第3条の2の12第2項の規定の適用については、当該みなされた者の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める者とみなす。
 旧規則附則第3条の2の11第2項第5号に掲げる者とみなされた者 新規則附則第3条の2の12第2項第3号イに掲げる者
 旧規則附則第3条の2の11第2項第6号に掲げる者とみなされた者 新規則附則第3条の2の12第2項第1号に掲げる者
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第4条 新規則附則第6条第13項の規定は、平成20年4月1日以後に取得された同項に規定する施設に対して課すべき平成21年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧規則第6条第13項に規定する施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
2 新規則附則第6条第36項の規定は、平成20年4月1日以後に同項に規定する政府の補助を受けて取得された償却資産に対して課すべき平成21年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に旧規則附則第6条第39項に規定する政府の補助を受けて取得された償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3 新規則附則第6条第41項の規定は、平成20年4月1日以後に取得された同項に規定する機械その他の設備に対して課すべき平成21年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧規則附則第6条第49項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4 新規則附則第6条第69項の規定は、平成20年4月1日以後に同項に規定する政府の補助を受けて取得された償却資産に対して課すべき平成21年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に旧規則附則第6条第80項に規定する政府の補助を受けて取得された償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5 新規則附則第6条第73項の規定は、平成20年4月1日以後に取得された同項に規定する施設に対して課すべき平成21年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧規則附則第6条第84項に規定する施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6 新規則附則第6条第74項の規定は、平成20年4月1日以後に取得された同項に規定する設備を設置するための事業により取得された停車場建物等に対して課すべき平成21年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、同日前に取得された旧規則附則第6条第85項に規定する設備を設置するための事業により取得された停車場建物等に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
7 新規則附則第6条第87項の規定は、平成20年4月1日以後に同項に規定する政府の補助を受けて取得された家屋及び償却資産に対して課すべき平成21年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に旧規則附則第6条第98項に規定する政府の補助を受けて取得された家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8 市町村は、平成20年度分の固定資産税に限り、地方税法第341条第14号に規定する償却資産課税台帳については、新規則第26号様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。
9 地方税法第383条(同法第745条第1項において準用する場合を含む。)の規定によって市町村長(同項において同法第383条を準用する場合にあっては、道府県知事)に提出すべき償却資産に係る申告書の様式については、平成20年12月31日までの間、新規則第26号様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。
10 地方税法第394条の規定によって道府県知事又は総務大臣に提出すべき固定資産に係る申告書の様式については、平成20年12月31日までの間、新規則第30号様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。
11 市町村は、平成20年度分の固定資産税に限り、地方税法第409条第4項に規定する評価調書の様式については、新規則第33号様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。
(自動車取得税に関する経過措置)
第5条 新規則第16号の9様式は、この省令の施行の日の翌日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第6条 旧規則第24条の12に規定する資金(農林漁業金融公庫、日本政策投資銀行又は国民生活金融公庫の資金に限る。)の貸付けを受けて設置された施設に係る事業所等(地方税法第701条の31第1項第5号に規定する事業所等をいう。)において行う事業に対して課する事業所税については、なお従前の例による。
附則 (平成20年5月26日総務省令第64号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第2条第2項の規定は平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の地方税法施行規則は、平成20年4月1日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び同日以後の解散(合併による解散を除く。以下同じ。)による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人の事業税を含む。以下次項において同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び同日前の解散による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。)については、なお従前の例による。
2 第2条の規定による改正後の地方税法施行規則は、平成20年10月1日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び同日以後の解散による清算所得に対する法人の事業税並びにこれらと併せて賦課され又は申告される地方法人特別税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び同日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。
附則 (平成20年6月18日総務省令第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年9月26日総務省令第107号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年11月27日総務省令第122号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年12月1日から施行する。ただし、地方税法施行規則第2条第1項及び第9条の6の改正規定並びに第1号の3様式、第3号様式、同様式別表及び第5号の13様式の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正後の地方税法施行規則の規定は、平成21年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成20年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
附則 (平成20年11月28日総務省令第125号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日(平成21年4月1日)から施行する。
附則 (平成20年12月10日総務省令第141号) 抄
第1条 この省令は、統計法の施行の日(平成21年4月1日)から施行する。
附則 (平成21年1月27日総務省令第3号)
この省令は、平成21年2月1日から施行する。
附則 (平成21年3月31日総務省令第36号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方税法施行規則附則第13条の3の改正規定 平成22年4月1日
 第1条中地方税法施行規則附則第3条の2の20(見出しを含む。)の改正規定、同規則附則第3条の2の21(見出しを含む。)の改正規定、同規則附則第3条の2の22(見出しを含む。)の改正規定、同規則附則第3条の2の23(見出しを含む。)の改正規定、同規則附則第3条の2の24(見出しを含む。)の改正規定、同規則附則第3条の2の26(見出しを含む。)の改正規定並びに同規則附則第4条及び第8条第1号から第3号までの改正規定並びに附則第12条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成15年総務省令第48号)別表地方税法施行令の項の改正規定(「第12項」を「第13項」に改める部分に限る。)に限る。) 農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)の施行の日
 第2条の規定 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)の施行の日
(自動車取得税に関する経過措置)
第2条 地方税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第9号。以下「改正法」という。)附則第5条の規定によりなお従前の例によることとされる自動車取得税について第1条の規定による改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)第17条の14第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により減額する場合において、平成21年8月以後に到来する交付時期において交付すべき額から当該減額する額を差し引いた額が零を下回るときは、当該下回る額は、当該交付時期において、改正法第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)第143条第1項及び第2項の規定によって交付すべき自動車取得税額から控除するものとする。
(軽油引取税に関する経過措置)
第3条 この省令の施行の際現にされている旧規則第18条の14第1項の規定による製造等の承認の申請は、新規則第8条の42第1項の規定による製造等の承認の申請とみなす。
2 この省令の施行の際現にされている旧規則第18条の14第3項の規定による譲渡の承認の申請は、新規則第8条の42第3項の規定による譲渡の承認の申請とみなす。
3 この省令の施行の際現にされている旧規則第18条の14第4項の規定による消費の承認の申請は、新規則第8条の42第4項の規定による消費の承認の申請とみなす。
4 改正法附則第6条の規定によりなお従前の例によることとされる軽油引取税について旧規則第23条の規定により減額する場合において、平成21年8月以後に到来する交付時期において交付すべき額から当該減額する額を差し引いた額が零を下回るときは、当該下回る額は、当該交付時期において、新規則第8条の55の規定によって交付すべき軽油引取税額から控除するものとする。
5 平成21年4月1日から平成21年6月3日までの間における新規則附則第4条の5第10項の規定の適用については、「静岡空港、中部国際空港」とあるのは「中部国際空港」とする。
6 旧規則第35号様式から第43号の18様式までは、平成22年3月31日までの間、それぞれ新規則第16号の10様式から第16号の42様式とみなす。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第4条 新規則附則第6条第43項の規定は、施行日以後に新たに取得された同項に規定する償却資産に対して課すべき平成22年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新たに取得された旧規則附則第6条第44項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
2 新規則附則第6条第45項の規定は、施行日以後に新設された同項に規定する設備に対して課すべき平成22年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧規則附則第6条第46項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3 新規則附則第6条第63項の規定は、施行日以後に新造された同項に規定する内航船舶に対して課すべき平成22年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新造された旧規則附則第6条第64項に規定する内航船舶に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4 新規則附則第6条第76項の規定は、施行日以後に新たに製造された同項に規定する車両に対して課すべき平成22年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新たに製造された旧規則附則第6条第79項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5 新規則附則第6条第79項の規定は、施行日以後に新たに取得された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課すべき平成22年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、施行日前に新たに取得された旧規則附則第6条第82項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
附則 (平成21年6月5日総務省令第56号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年8月24日総務省令第83号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条の改正規定は、平成22年1月1日から施行する。
(事業税に関する経過措置)
第2条 改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定中法人の事業税に関する部分は、平成21年4月1日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
(道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第3条 新規則の規定中個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、平成22年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成21年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
附則 (平成21年11月13日総務省令第111号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の地方税法施行規則の規定は、平成22年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成21年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
附則 (平成21年12月28日総務省令第124号)
この省令は、平成22年1月1日から施行する。
附則 (平成22年3月31日総務省令第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第3条の4の2第2項第2号の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分に限る。)、第3条の4の4第2項第2号の改正規定、第5条の3第2項、第5条の5第2項及び第10条の2の7第2項第2号の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分に限る。)並びに第10条の2の8第2項第2号の改正規定 平成22年6月1日
 第1条中地方税法施行規則附則第6条第38項の改正規定(「附則第11条第18項」を「附則第11条第12項」に改める部分及び同項を同条第26項とする部分を除く。)及び附則第5条第3項の規定 平成22年7月1日
 第1条の4第2項、第3条第1項、第3条の2の2、第3条の3及び第3条の3の2の改正規定、第3条の3の3の改正規定(同条第1項の改正規定(「第2条第12号の7の5」を「第2条第12号の7の7」に改める部分に限る。)を除く。)、第3条の4の2第2項第2号の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)、第3条の6第1項、第4条の3の2第1項、第4条の4及び第5条第1項の改正規定、第5条の3の改正規定(同条第2項の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分に限る。)を除く。)、第5条の4第2項第2号の改正規定、第5条の5の改正規定(同条第2項の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分に限る。)を除く。)、第5条の6第2項、第6条の2第4項、第8条の29、第10条第1項、第10条の2第1項及び第10条の2の5の改正規定、第10条の2の7第2項第2号の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)並びに次条、附則第4条第1項及び第6条の規定並びに附則第7条の規定(別表地方税法施行令の項中「、第12条の2第28項」を「、第12条の2第16項」に改める部分を除く。) 平成22年10月1日
 第2条の5を第2条の5の2とし、第2条の4を第2条の5とし、第2条の3の2の次に1条を加える改正規定、第7条の2の15を第7条の2の16とし、第7条の2の14を第7条の2の15とし、第7条の2の13を第7条の2の14とする改正規定、第7条の2の12の改正規定、同条を第7条の2の13とする改正規定、第7条の2の11を第7条の2の12とし、第7条の2の10を第7条の2の11とし、第7条の2の9を第7条の2の10とする改正規定、第7条の2の8第2号の改正規定、同条を第7条の2の9とする改正規定、第7条の2の7を第7条の2の8とし、第7条の2の4から第7条の6までを1条ずつ繰り下げる改正規定、第7条の2の3第1項第1号及び第2号の改正規定、同条を第7条の2の4とする改正規定、第7条の2の2の次に1条を加える改正規定、第10条の2の10を第10条の2の11とし、第10条の2の9の次に1条を加える改正規定、第15条の4の次に1条を加える改正規定、第16条の23の3の次に1条を加える改正規定、第24条の22から第24条の25までの改正規定並びに第24条の26を削り、第24条の27を第24条の26とし、同条の次に1条を加える改正規定並びに第5号の14様式の改正規定 平成23年1月1日
 第1条の14及び第1条の15の改正規定 平成25年1月1日
(手持品課税に係る道府県たばこ税の申告方法等)
第2条 地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号。以下「平成22年改正法」という。)附則第6条第3項の規定による申告書及びこれに係る修正申告書の様式は、別記第1号様式によるものとする。
2 平成22年改正法附則第6条第5項の規定により卸売販売業者等(同条第2項に規定する卸売販売業者等をいう。次項において同じ。)又は小売販売業者が道府県たばこ税に係る地方団体の徴収金を納付するときは、当該地方団体の徴収金にこの省令による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第16号の4様式による納付書を添えて納付するものとする。
3 平成22年改正法附則第6条第7項の規定による控除又は還付を受けようとする卸売販売業者等は、新規則第8条の6、第8条の7又は第8条の9の規定により、それぞれ地方税法第74条の10第1項若しくは第3項、第2項又は第5項の規定による申告書に添付すべき新規則第16号の5様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこについて平成22年改正法附則第6条第2項の規定により道府県たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量を記載した上で同様式による書類を同申告書に添付しなければならない。
(自動車取得税に関する経過措置)
第3条 新規則第16号の9様式は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する経過措置)
第4条 新規則の規定中軽油引取税に関する部分は、平成22年10月1日以後に行われる新規則第8条の29第3項に規定する分割等(同項に規定する現物分配のうち、残余財産の分配にあっては同日以後の解散によるものに限る。)について適用し、同日前に行われたこの省令による改正前の地方税法施行規則(次項及び次条において「旧規則」という。)第8条の29第3項に規定する分割等については、なお従前の例による。
2 旧規則第16号の10様式は、平成23年3月31日までの間、新規則第16号の10様式とみなす。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第5条 新規則附則第6条第16項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する産業廃棄物処理施設に対して課すべき平成23年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第6条第19項に規定する産業廃棄物処理施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
2 新規則附則第6条第20項の規定は、平成22年度以後の年度において固定資産税が課されることとなる同項に規定する航空機に対して課する平成22年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成16年度から平成21年度までの間において新たに固定資産税が課されることとなった旧規則附則第6条第32項に規定する航空機に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3 新規則附則第6条第26項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する家屋に対して課すべき平成23年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第6条第38項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4 新規則附則第6条第29項の規定は、施行日以後に新たに取得される同項に規定する機械その他の設備に対して課すべき平成23年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新たに取得された旧規則附則第6条第41項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5 新規則附則第6条第49項の規定は、施行日以後に同項に規定する政府の補助を受けて取得される償却資産に対して課すべき平成23年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に旧規則附則第6条第67項に規定する政府の補助を受けて取得された償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6 新規則附則第6条第64項及び第65項の規定は、施行日以後に新設される同項に規定する設備に対して課すべき平成23年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧規則附則第6条第84項及び第85項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7 新規則附則第6条第70項の規定は、施行日以後に同項に規定する政府の補助を受けて取得される家屋又は償却資産に対して課すべき平成23年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、施行日前に旧規則附則第6条第91項において準用する同条第90項に規定する政府の補助を受けて取得された家屋又は償却資産に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
(手持品課税に係る市町村たばこ税の申告方法等)
第6条 平成22年改正法附則第12条第3項の申告書及びこれに係る修正申告書の様式は、別記第2号様式によるものとする。
2 平成22年改正法附則第12条第5項の規定により卸売販売業者等(同条第2項に規定する卸売販売業者等をいう。次項において同じ。)又は小売販売業者が市町村たばこ税に係る地方団体の徴収金を納付するときは、当該地方団体の徴収金に新規則第34号の2の5様式による納付書を添えて納付するものとする。
3 平成22年改正法附則第12条第7項の規定による控除又は還付を受けようとする卸売販売業者等は、新規則第16条の2の5又は第16条の4の規定により、それぞれ地方税法第473条第1項若しくは第2項又は第4項の規定による申告書に添付すべき新規則第16号の5様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこについて平成22年改正法附則第12条第2項の規定により市町村たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量を記載した上で同様式による書類を同申告書に添付しなければならない。
別記第1号様式(用紙日本工業規格A4・青色)(地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成22年総務省令第27号)附則第2条関係)
別記第2号様式(用紙日本工業規格A4・緑色)(地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成22年総務省令第27号)附則第6条関係)
附則 (平成22年8月23日総務省令第81号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第6号様式記載要領の改正規定(同様式記載要領15に係る部分を除く。)、同様式別表1記載要領、同様式別表2記載要領、同様式別表2の2記載要領、同様式別表2の3記載要領、同様式別表3記載要領、同様式別表3の2記載要領及び同様式別表4記載要領の改正規定、同様式別表4の2の2記載要領の改正規定(同様式記載要領6中「(別表6(2の2))の「当期の控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額(26)」を「(別表6(2の2))の「当期の控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額(24)」に改める部分を除く。)、同様式別表4の2の3記載要領の改正規定(同様式記載要領5中「(別表6(2の2))の「当期の控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額(26)」を「(別表6(2の2))の「当期の控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額(24)」に改める部分を除く。)、同様式別表4の2の4記載要領、同様式別表4の2の5記載要領、同様式別表4の2の6記載要領、同様式別表4の2の7記載要領、同様式別表4の4記載要領、同様式別表5の2の4記載要領、同様式別表9記載要領、同様式別表10記載要領、同様式別表12の表及び同様式別表12記載要領並びに同様式別表13の表及び同様式別表13記載要領の改正規定、同様式別表13の次に1表を加える改正規定、第8号様式の表及び同様式記載要領、第9号様式記載要領、第9号の2様式記載要領、第10号様式の表、第10号の3様式記載要領、第10号の4様式記載要領、第12号様式記載要領、第13号様式記載要領、第13号の2様式記載要領、第20号様式の表及び同様式記載要領、同様式別表1記載要領、同様式別表2記載要領、同様式別表2の2記載要領、同様式別表2の3記載要領、同様式別表3記載要領並びに同様式別表4記載要領の改正規定、同様式別表4の2の2記載要領の改正規定(同様式記載要領6中「(別表6(2の2))の「当期の控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額(26)」を「(別表6(2の2))の「当期の控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額(24)」に改める部分を除く。)、同様式別表4の2の3記載要領の改正規定(同様式記載要領5中「(別表6(2の2))の「当期の控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額(26)」を「(別表6(2の2))の「当期の控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額(24)」に改める部分を除く。)並びに同様式別表4の2の4記載要領、同様式別表4の2の5記載要領、第21号様式記載要領及び第22号様式記載要領の改正規定 平成22年10月1日
 第2条の3の2を第2条の3の8とし、第2条の3の次に6条を加える改正規定 平成23年1月1日
 第2条の3第2項の改正規定(同項第2号の改正規定を除く。) 平成24年1月1日
(経過措置)
第2条 この省令による改正後の地方税法施行規則第5号の4様式は、平成23年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成22年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
附則 (平成22年12月28日総務省令第114号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の地方税法施行規則附則第7条第5項の規定は、平成23年度以後の年度分の固定資産税について適用し、この省令による改正前の同項に規定する政府の補助を受けて新築された貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
附則 (平成23年3月30日総務省令第23号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第5号の7様式及び第17号の2様式別表の改正規定並びに次条第1項の規定は、平成24年1月1日から施行する。
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第2条 この省令による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第5号の7様式及び第17号の2様式別表は、平成24年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成23年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
2 新規則第17号様式別表は、平成24年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成23年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。この場合において、平成24年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に係る給与支払報告書の様式をこの省令による改正前の地方税法施行規則第17号様式別表によることにつきやむを得ない事情があるときは、新規則第17号様式別表に準じて記載した当該給与支払報告書をもってこれに代えることができる。
附則 (平成23年4月27日総務省令第44号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年6月30日総務省令第96号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条の15の次に1条を加える改正規定並びに第2条第2項及び第2条の2の改正規定並びに第5号の4様式及び第5号の5の2様式の改正規定、同様式の次に一様式を加える改正規定並びに第17号の2様式別表、第25号様式、第32号様式及び第33号の3様式の改正規定並びに次条の規定及び附則第5条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成15年総務省令第48号)別表地方税法(昭和25年法律第226号)の項の改正規定(「附則第35条の3第6項において」の下に「、第45条の2第5項については第734条第3項において」を加え、「第317条の2第1項から第5項まで」を「第317条の2第1項から第6項まで」に改め、「第317条の2第5項」の下に「及び第6項」を加える部分に限る。)に限る。) 平成24年1月1日
 第3号様式別表の改正規定 平成24年4月1日
 第16条の10第2項第4号の改正規定 放送法等の一部を改正する法律(平成22年法律第65号)の施行の日
 附則第6条第73項の改正規定(同項を同条第54項とする部分を除く。) 電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律(平成23年法律第59号)の施行の日
 附則第6条第59項の改正規定(「附則第11条第42項」を「附則第11条第30項」に改める部分及び同項を同条第46項とする部分を除く。) 都市再生特別措置法の一部を改正する法律(平成23年法律第24号)の施行の日
 附則第3条の2の20を附則第3条の2の16とし、同条の次に3条を加える改正規定(附則第3条の2の17及び第3条の2の18に係る部分に限る。)及び附則第7条の改正規定並びに附則第4条第3項の規定 高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(平成23年法律第32号)の施行の日
 第16条の22第1項第3号の改正規定及び附則第6条に4項を加える改正規定(同条第58項に係る部分を除く。) 港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第9号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第2条 この省令による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第3号様式別表、第5号の4様式、第5号の5の2様式及び第17号の2様式別表は、平成24年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成23年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
第3条 新規則第16号の9様式は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第4条 施行日から附則第1条第3号に定める日の前日までの間における新規則附則第6条第26項の規定の適用については、同項中「第91条第2項第2号」とあるのは「第2条の2第2項第2号」と、「基幹放送事業者」とあるのは「放送事業者」とする。
2 施行日から附則第1条第4号に定める日の前日までの間における新規則附則第6条第54項の規定の適用については、同項中「附則第15条第44項」とあるのは、「附則第15条第33項」とする。
3 附則第1条第6号に掲げる規定による改正後の地方税法施行規則附則第7条第5項の規定は、同号に定める日以後に新築される貸家住宅に対して課すべき平成24年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同号に定める日の前日までに新築された貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
附則 (平成23年7月29日総務省令第108号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(地方税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 経済センサス基礎調査規則によって調査した平成21年7月1日現在における従業者数が公表された日(以下「公表日」という。)の前日までにあった都道府県の境界変更に対する第1条の規定による改正後の地方税法施行規則(以下「新地方税法施行規則」という。)第7条の2の9、第7条の2の10及び第7条の2の12の規定の適用については、新地方税法施行規則第7条の2の9第2号中「によって調査した平成21年7月1日現在における」とあるのは、「附則第2条の規定による廃止前の事業所・企業統計調査規則(昭和56年総理府令第26号)によって調査した当該境界変更のあった時における最近の」とする。
2 平成21年7月2日から公表日の前日までの間にその境界に変更があった都道府県に対する新地方税法施行規則第7条の2の12の規定の適用については、同条中「当該従業者数が公表された後」とあるのは、「同年7月2日以後」とする。
3 平成21年7月2日から公表日の前日までの間に廃置分合若しくは境界変更があった市町村又は境界が確定した市町村に対する新地方税法施行規則第7条の2の15の規定の適用については、道府県知事が必要と認める場合に限り、同条中「当該従業者数が公表された後」とあるのは、「同年7月2日以後」とする。
附則 (平成23年7月29日総務省令第110号)
この省令は、総合特別区域法(平成23年法律第81号)の施行の日から施行する。
附則 (平成23年7月29日総務省令第111号)
この省令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成23年8月1日)から施行する。
附則 (平成23年8月12日総務省令第118号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(平成23年4月21日における警戒区域設定指示区域に関する経過措置)
第2条 平成23年4月21日における地方税法附則第51条第4項に規定する警戒区域設定指示区域(以下この条において「警戒区域設定指示区域」という。)であって同年3月12日において同法附則第55条の2第1項第2号に掲げる指示(避難のための立退きに係るものに限る。)の対象区域であった区域は、地方税法施行規則附則第22条の3、第23条、第23条の2、第24条第11項及び第12項並びに第25条第4項から第9項までの規定の適用については、同年3月11日から警戒区域設定指示区域であったものとみなす。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
附則第22条の3 法附則第51条第4項又は第5項の規定の適用を受けようとする場合 次に 東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための地方税法及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第96号。以下「地方税法等改正法」という。)附則第2条の規定により読み替えて適用される法附則第51条第4項又は第5項の規定の適用を受けようとする場合 次に
法附則第51条第4項に規定する 地方税法等改正法附則第2条の規定により読み替えて適用される法附則第51条第4項に規定する
同条第4項又は第5項に規定する警戒区域設定指示が行われた日 平成23年3月11日
政令附則第31条第4項第2号から第4号まで 地方税法施行令の一部を改正する政令(平成23年政令第258号。以下「改正令」という。)附則第3条の規定により読み替えて適用される政令附則第31条第4項第2号から第4号まで
法附則第51条第4項又は第5項の規定の適用を受けようとする場合にあっては 地方税法等改正法附則第2条の規定により読み替えて適用される法附則第51条第4項又は第5項の規定の適用を受けようとする場合にあっては
政令附則第31条第5項第3号 改正令附則第3条の規定により読み替えて適用される政令附則第31条第5項第3号
法附則第51条第5項 地方税法等改正法附則第2条の規定により読み替えて適用される法附則第51条第5項
政令附則第31条第5項第1号 改正令附則第3条の規定により読み替えて適用される政令附則第31条第5項第1号
附則第23条第1項 東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための地方税法及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第96号。以下「地方税法等改正法」という。) 地方税法等改正法
附則第23条第2項 政令附則第32条第3項又は第4項 改正令附則第3条の規定により読み替えて適用される政令附則第32条第3項又は第4項
法附則第52条第2項又は第3項 地方税法等改正法附則第2条の規定により読み替えて適用される法附則第52条第2項又は第3項
法附則第52条第2項に規定する 地方税法等改正法附則第2条の規定により読み替えて適用される法附則第52条第2項に規定する
同項各号又は第3項に規定する警戒区域設定指示が行われた日 平成23年3月11日
法附則第52条第2項各号又は第3項に規定する警戒区域設定指示が行われた日 平成23年3月11日
法附則第52条第2項第2号に掲げる 地方税法等改正法附則第2条の規定により読み替えて適用される法附則第52条第2項第2号に掲げる
法附則第52条第2項第3号 地方税法等改正法附則第2条の規定により読み替えて適用される法附則第52条第2項第3号
法附則第52条第2項第2号イ若しくは第3号イ 地方税法等改正法附則第2条の規定により読み替えて適用される法附則第52条第2項第2号イ若しくは第3号イ
政令附則第32条の2第2項 改正令附則第3条の規定により読み替えて適用される政令附則第32条の2第2項
法附則第54条第7項 地方税法等改正法附則第2条の規定により読み替えて適用される法附則第54条第7項
政令附則第34条第10項 改正令附則第3条の規定により読み替えて適用される政令附則第34条第10項
法附則第57条第13項 地方税法等改正法附則第2条の規定により読み替えて適用される法附則第57条第13項
政令附則第32条第3項第2号及び第3号又は同条第4項第2号及び第3号 改正令附則第3条の規定により読み替えて適用される政令附則第32条第3項第2号及び第3号又は同条第4項第2号及び第3号
附則第23条の2第1項 法附則第52条第3項に規定する警戒区域設定指示が行われた日 平成23年3月11日
法附則第54条第3項 地方税法等改正法附則第2条の規定により読み替えて適用される法附則第54条第3項
法附則第52条第2項第2号に掲げる 地方税法等改正法附則第2条の規定により読み替えて適用される法附則第52条第2項第2号に掲げる
法附則第52条第2項第3号 地方税法等改正法附則第2条の規定により読み替えて適用される法附則第52条第2項第3号
法附則第52条第2項第2号イ若しくは第3号イ 地方税法等改正法附則第2条の規定により読み替えて適用される法附則第52条第2項第2号イ若しくは第3号イ
法附則第52条第3項の規定 地方税法等改正法附則第2条の規定により読み替えて適用される法附則第52条第3項の規定
政令附則第32条第4項第2号及び第3号 改正令附則第3条の規定により読み替えて適用される政令附則第32条第4項第2号及び第3号
附則第23条の2第2項 法附則第54条第7項に規定する警戒区域設定指示が行われた日 平成23年3月11日
法附則第52条第2項第2号に掲げる 地方税法等改正法附則第2条の規定により読み替えて適用される法附則第52条第2項第2号に掲げる
法附則第52条第2項第3号 地方税法等改正法附則第2条の規定により読み替えて適用される法附則第52条第2項第3号
法附則第52条第2項第2号イ若しくは第3号イ 地方税法等改正法附則第2条の規定により読み替えて適用される法附則第52条第2項第2号イ若しくは第3号イ
法附則第54条第7項に規定する対象区域内自動車 地方税法等改正法附則第2条の規定により読み替えて適用される法附則第54条第7項に規定する対象区域内自動車
附則第24条第11項 同条第23項第1号 改正令附則第3条の規定により読み替えて適用される政令附則第33条第23項第1号
附則第24条第12項 法附則第56条第13項 地方税法等改正法附則第2条の規定により読み替えて適用される法附則第56条第13項
同項に規定する警戒区域設定指示が行われた日 平成23年3月11日
政令附則第33条第20項第1号 改正令附則第3条の規定により読み替えて適用される政令附則第33条第20項第1号
政令附則第33条第20項第2号から第4号まで 改正令附則第3条の規定により読み替えて適用される政令附則第33条第20項第2号から第4号まで
政令附則第33条第20項第3号 改正令附則第3条の規定により読み替えて適用される政令附則第33条第20項第3号
法附則第56条第14項又は第15項 地方税法等改正法附則第2条の規定により読み替えて適用される法附則第56条第14項又は第15項
法附則第56条第15項 地方税法等改正法附則第2条の規定により読み替えて適用される法附則第56条第15項
同条第14項に規定する警戒区域設定指示が行われた日 平成23年3月11日
同項に規定する警戒区域設定指示区域内に所有していた旨を証する 同条第14項に規定する警戒区域設定指示区域内に所有していた旨を証する
同条第15項に規定する警戒区域設定指示が行われた日 平成23年3月11日
同項に規定する警戒区域設定指示区域内に所有していた旨を約する 同条第15項に規定する警戒区域設定指示区域内に所有していた旨を約する
政令附則第33条第23項第2号から第4号まで 改正令附則第3条の規定により読み替えて適用される政令附則第33条第23項第2号から第4号まで
附則第25条第4項 政令附則第32条第3項又は第4項 改正令附則第3条の規定により読み替えて適用される政令附則第32条第3項又は第4項
法附則第57条第4項又は第5項 地方税法等改正法附則第2条の規定により読み替えて適用される法附則第57条第4項又は第5項
法附則第52条第2項各号又は第3項に規定する警戒区域設定指示が行われた日 平成23年3月11日
法附則第52条第2項第2号に掲げる 地方税法等改正法附則第2条の規定により読み替えて適用される法附則第52条第2項第2号に掲げる
法附則第52条第2項第3号 地方税法等改正法附則第2条の規定により読み替えて適用される法附則第52条第2項第3号
法附則第52条第2項第2号イ若しくは第3号イ 地方税法等改正法附則第2条の規定により読み替えて適用される法附則第52条第2項第2号イ若しくは第3号イ
法附則第52条第2項又は第3項 地方税法等改正法附則第2条の規定により読み替えて適用される法附則第52条第2項又は第3項
政令附則第32条の2第2項 改正令附則第3条の規定により読み替えて適用される政令附則第32条の2第2項
法附則第54条第7項 地方税法等改正法附則第2条の規定により読み替えて適用される法附則第54条第7項
政令附則第34条第10項 改正令附則第3条の規定により読み替えて適用される政令附則第34条第10項
法附則第57条第13項 地方税法等改正法附則第2条の規定により読み替えて適用される法附則第57条第13項
法附則第52条第2項第2号イに規定する 地方税法等改正法附則第2条の規定により読み替えて適用される法附則第52条第2項第2号イに規定する
政令附則第32条第3項第2号及び第3号又は第4項第2号及び第3号 改正令附則第3条の規定により読み替えて適用される政令附則第32条第3項第2号及び第3号又は第4項第2号及び第3号
附則第25条第5項 政令附則第34条第4項又は第5項 改正令附則第3条の規定により読み替えて適用される政令附則第34条第4項又は第5項
法附則第57条第6項又は第7項 地方税法等改正法附則第2条の規定により読み替えて適用される法附則第57条第6項又は第7項
法附則第57条第6項に規定する 地方税法等改正法附則第2条の規定により読み替えて適用される法附則第57条第6項に規定する
同条第6項各号又は第7項に規定する警戒区域設定指示が行われた日 平成23年3月11日
法附則第57条第6項各号又は第7項に規定する警戒区域設定指示が行われた日 平成23年3月11日
法附則第57条第6項第2号 地方税法等改正法附則第2条の規定により読み替えて適用される法附則第57条第6項第2号
法附則第57条第6項第3号 地方税法等改正法附則第2条の規定により読み替えて適用される法附則第57条第6項第3号
法附則第57条第6項第1号 地方税法等改正法附則第2条の規定により読み替えて適用される法附則第57条第6項第1号
政令附則第34条第10項 改正令附則第3条の規定により読み替えて適用される政令附則第34条第10項
法附則第57条第13項 地方税法等改正法附則第2条の規定により読み替えて適用される法附則第57条第13項
政令附則第34条第4項第2号及び第3号又は第5項第2号及び第3号 改正令附則第3条の規定により読み替えて適用される政令附則第34条第4項第2号及び第3号又は第5項第2号及び第3号
附則第25条第6項 政令附則第34条第7項又は第8項 改正令附則第3条の規定により読み替えて適用される政令附則第34条第7項又は第8項
法附則第57条第8項又は第9項 地方税法等改正法附則第2条の規定により読み替えて適用される法附則第57条第8項又は第9項
法附則第57条第8項に規定する 地方税法等改正法附則第2条の規定により読み替えて適用される法附則第57条第8項に規定する
同条第8項各号又は第9項に規定する警戒区域設定指示が行われた日 平成23年3月11日
法附則第57条第8項各号又は第9項に規定する警戒区域設定指示が行われた日 平成23年3月11日
法附則第57条第8項第2号 地方税法等改正法附則第2条の規定により読み替えて適用される法附則第57条第8項第2号
法附則第57条第8項第3号 地方税法等改正法附則第2条の規定により読み替えて適用される法附則第57条第8項第3号
法附則第57条第8項第1号 地方税法等改正法附則第2条の規定により読み替えて適用される法附則第57条第8項第1号
政令附則第34条第10項 改正令附則第3条の規定により読み替えて適用される政令附則第34条第10項
法附則第57条第13項 地方税法等改正法附則第2条の規定により読み替えて適用される法附則第57条第13項
政令附則第34条第7項第2号及び第3号又は第8項第2号及び第3号 改正令附則第3条の規定により読み替えて適用される政令附則第34条第7項第2号及び第3号又は第8項第2号及び第3号
附則第25条第7項 法附則第57条第13項に規定する対象区域内軽自動車等 地方税法等改正法附則第2条の規定により読み替えて適用される法附則第57条第13項に規定する対象区域内軽自動車等
法附則第57条第13項に規定する警戒区域設定指示が行われた日 平成23年3月11日
法附則第52条第2項第2号に掲げる 地方税法等改正法附則第2条の規定により読み替えて適用される法附則第52条第2項第2号に掲げる
法附則第52条第2項第3号 地方税法等改正法附則第2条の規定により読み替えて適用される法附則第52条第2項第3号
法附則第52条第2項第2号イ若しくは第3号イ 地方税法等改正法附則第2条の規定により読み替えて適用される法附則第52条第2項第2号イ若しくは第3号イ
法附則第57条第13項に規定する対象区域内自動車 地方税法等改正法附則第2条の規定により読み替えて適用される法附則第57条第13項に規定する対象区域内自動車
法附則第52条第2項第1号 地方税法等改正法附則第2条の規定により読み替えて適用される法附則第52条第2項第1号
附則第25条第8項 法附則第57条第13項に規定する警戒区域設定指示が行われた日 平成23年3月11日
法附則第57条第6項第2号 地方税法等改正法附則第2条の規定により読み替えて適用される法附則第57条第6項第2号
法附則第57条第6項第3号 地方税法等改正法附則第2条の規定により読み替えて適用される法附則第57条第6項第3号
法附則第57条第13項に規定する対象区域内二輪自動車等 地方税法等改正法附則第2条の規定により読み替えて適用される法附則第57条第13項に規定する対象区域内二輪自動車等
法附則第57条第6項第1号 地方税法等改正法附則第2条の規定により読み替えて適用される法附則第57条第6項第1号
附則第25条第9項 法附則第57条第13項に規定する警戒区域設定指示が行われた日 平成23年3月11日
法附則第57条第8項第2号 地方税法等改正法附則第2条の規定により読み替えて適用される法附則第57条第8項第2号
法附則第57条第8項第3号 地方税法等改正法附則第2条の規定により読み替えて適用される法附則第57条第8項第3号
法附則第57条第13項に規定する対象区域内小型特殊自動車 地方税法等改正法附則第2条の規定により読み替えて適用される法附則第57条第13項に規定する対象区域内小型特殊自動車
法附則第57条第8項第1号 地方税法等改正法附則第2条の規定により読み替えて適用される法附則第57条第8項第1号
附則 (平成23年8月26日総務省令第121号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年1月1日から施行する。ただし、第17号の2様式別表の改正規定は平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第3号様式別表は、平成24年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成23年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
2 新規則第17号の2様式別表は、平成26年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成25年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
附則 (平成23年9月22日総務省令第132号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 平成22年9月30日以前に解散(合併による解散を除く。次項において同じ。)が行われた場合における各事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税に係るこの省令による改正前の地方税法施行規則(次項において「旧規則」という。)第8号様式、第9号様式、第21号様式及び第22号様式については、なお従前の例による。
2 法人の平成22年9月30日以前の解散による清算所得に対する事業税(清算所得に対する法人の事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人の事業税を含む。)に係る旧規則第8号様式及び第9号様式については、なお従前の例による。
附則 (平成23年9月30日総務省令第136号)
この省令は、平成23年10月1日から施行する。
附則 (平成23年10月31日総務省令第147号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(地方税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 国勢調査令(昭和55年政令第98号)によって調査した平成22年10月1日現在における人口の確定数が官報で公示された日(以下「公示日」という。)の前日までにあった都道府県の境界変更に対する第1条の規定による改正後の地方税法施行規則(以下「新地方税法施行規則」という。)第7条の2の9及び第7条の2の10の規定の適用については、新地方税法施行規則第7条の2の9第1号中「平成22年10月1日」とあるのは、「平成17年10月1日」とする。
2 平成22年10月2日から公示日の前日までの間に都道府県の境界変更があった場合においては、都道府県知事が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第176条第1項の規定に基づいて当該境界変更を考慮した平成22年10月1日現在における当該都道府県の人口を告示するまでの間、当該都道府県に対する新地方税法施行規則第7条の2の11の規定の適用については、同条中「当該人口が官報で公示された後において地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第176条第1項の規定に基づいて都道府県知事が当該都道府県の人口を告示したときは、その人口」とあるのは、「同年10月2日以後において都道府県の境界にわたって市町村の設置又は境界の変更があったため都道府県の境界に変更があったときは、当該境界変更のあった区域の人口(地方税法施行規則及び地方法人特別税等に関する暫定措置法施行規則の一部を改正する省令(平成23年総務省令第147号)附則第2条第1項の規定により読み替えられた後の第7条の2の9第1号に規定する境界変更のあった区域の人口をいう。)を、当該境界変更のあった区域が従来属していた都道府県については当該都道府県の人口から減じたものとし、当該区域が新たに属することとなった都道府県については当該都道府県の人口に加えたもの」とする。
3 平成22年10月2日から公示日の前日までの間に市町村の廃置分合若しくは境界変更があったとき又は市町村の境界が確定したときは、都道府県知事が地方自治法施行令第177条第1項の規定に基づいて当該廃置分合若しくは境界変更又は境界の確定を考慮した平成22年10月1日現在における当該市町村の人口を告示するまでの間、当該市町村に対する新地方税法施行規則第7条の2の14の規定の適用については、同条中「当該人口が官報で公示された後において地方自治法施行令第177条第1項の規定に基づいて都道府県知事が市町村(特別区を含む。次条において同じ。)の人口を告示したときは、その人口」とあるのは、「同年10月2日以後において市町村(特別区を含む。次条において同じ。)の廃置分合若しくは境界変更があったとき又は市町村の境界が確定したときは、都道府県知事が必要と認める場合に限り、当該廃置分合若しくは境界変更又は境界確定に係る区域の人口を関係市町村の人口に加え、又は関係市町村の人口から減じたもの」とする。
附則 (平成23年12月2日総務省令第156号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第6条の4第1項の改正規定(「第72条の49第4項」を「第72条の48の2第4項」に改める部分に限る。)及び第10号の3様式記載要領1の改正規定 公布の日から起算して2月を経過した日
 第4条の改正規定 平成24年4月1日
 第6条の3及び第7条の2の改正規定 平成25年1月1日
(経過措置)
第2条 この省令の施行の日から前条第1号に掲げる日の前日までの間におけるこの省令による改正後の地方税法施行規則第6条の5の規定の適用については、同条中「第72条の48の2第5項」とあるのは、「第72条の49第5項」とする。
附則 (平成23年12月14日総務省令第161号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条に2項を加える改正規定は、津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)の施行の日から施行する。
(不動産取得税に関する経過措置)
第2条 平成23年4月21日における地方税法の一部を改正する法律(平成23年法律第120号)による改正後の地方税法(以下「新法」という。)附則第51条第4項に規定する警戒区域設定指示区域(以下この条において「警戒区域設定指示区域」という。)であって同年3月12日において新法附則第55条の2第1項第2号に掲げる指示(避難のための立退きに係るものに限る。)の対象区域であった区域は、この省令による改正後の地方税法施行規則附則第22条の3第4号の規定の適用については、同年3月11日から警戒区域設定指示区域であったものとみなす。この場合において、同号中「法附則第51条第6項の規定の適用を受けようとする場合 次に」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(平成23年法律第120号。以下「改正法」という。)附則第2条第2項の規定により読み替えて適用される法附則第51条第6項の規定の適用を受けようとする場合 次に」と、「法附則第51条第6項に規定する」とあるのは「改正法附則第2条第2項の規定により読み替えて適用される法附則第51条第6項に規定する」と、「同項に規定する警戒区域設定指示が行われた日」とあるのは「平成23年3月11日」と、「政令附則第31条第6項第1号」とあるのは「地方税法施行令の一部を改正する政令(平成23年政令第392号。以下「改正令」という。)附則第4条第2項の規定により読み替えて適用される政令附則第31条第6項第1号」と、「法附則第51条第6項の規定の適用を受けようとする場合にあっては」とあるのは「改正法附則第2条第2項の規定により読み替えて適用される法附則第51条第6項の規定の適用を受けようとする場合にあっては」と、「政令附則第31条第6項第2号から第4号まで」とあるのは「改正令附則第4条第2項の規定により読み替えて適用される政令附則第31条第6項第2号から第4号まで」とする。
附則 (平成24年3月31日総務省令第28号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第7条の5の5及び第11条の11の改正規定並びに附則第5条第1項及び第6条第4項の規定 平成24年7月1日
 第2条の3の2、第2条の3の5、第2条の5、第5号の4様式、第5号の5の2様式、第5号の5の3様式、第5号の14様式及び第17号様式別表の改正規定並びに次条の規定(第3号様式別表に係る部分を除く。)及び附則第9条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成15年総務省令第48号)別表地方税法(昭和25年法律第226号)の項の改正規定(「、第14条の9第3項」を「(第1条第2項において準用する場合を含む。)、第14条の9第3項(第1条第2項及び第14条の11第2項において準用する場合を含む。)」に改める部分、「第15条の4第2項」の下に「、第16条の2第2項」を加える部分、「第20条の9の3第1項及び」の下に「第3項並びに」を加える部分、「第38項、第40項及び第41項」を「第28項、第37項、第39項、第40項、第44項及び第45項」に改める部分、「第53条第22項及び第23項」を「第53条第22項、第23項及び第28項」に改める部分、「第53条第38項」を「第53条第37項」に改める部分、「第53条第40項及び第41項については第734条第3項において」を「第53条第39項及び第40項については第734条第3項において、第53条第44項及び第45項については第1条第2項において」に改める部分、「第72条の49第2項及び第4項から第6項まで」を「第72条の48の2第2項及び第4項から第7項まで」に改める部分及び「第733条の22第1項(これらの規定を第735条」を「第733条の22第1項(これらの規定を第735条第2項」に改める部分を除く。)及び同表地方税法施行令の項の改正規定(「第7条の3の4第1項」の下に「、第7条の4の7第1項」を加える部分、「第24条の3第1項」を「第20条の2第1項(第1条において準用する場合を含む。)、第24条の3第1項」に改める部分、「第25条第1項」の下に「、第35条の2の2第1項、第35条の4の2第1項、第35条の7の4第1項、第37条の15の2第1項、第39条の10の2第1項、第40条第1項、第42条の4の2第1項、第43条の12の2第1項」を加える部分、「第43条の17」の下に「、第43条の17の2第1項、第44条の3第1項、第45条第1項、第45条の2の3第1項」を加える部分、「第46条の3の2第1項」の下に「、第47条の5第1項」を加える部分、「第54条の42第1項」を「第52条の13の2第1項及び第52条の16第1項(これらの規定を第57条の3において準用する場合を含む。)、第52条の18第1項、第53条の2の2第1項及び第53条の8第1項(これらの規定を第1条において準用する場合を含む。)、第54条の32の2第1項(第57条の3において準用する場合を含む。)、第54条の42第1項」に改める部分及び「第54条の57第1項(これらの規定を第57条の3において準用する場合を含む。)」の下に「、第54条の59の2第1項、第55条第1項及び第56条の11第1項(これらの規定を第1条において準用する場合を含む。)、第56条の49の2第1項(第57条の3において準用する場合を含む。)、第56条の89の3第1項及び第56条の92の2第1項(これらの規定を第1条において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)に限る。) 平成25年1月1日
 第3号様式別表の改正規定及び次条第4項の規定(第3号様式別表に係る部分に限る。) 平成25年4月1日
 第1条の8の改正規定 平成25年7月1日
 第1条の7第23号、第9条の8第1項及び第2項、第10条、第10条の2の2並びに第10条の2の3の改正規定並びに附則第9条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則別表地方税法施行令の項の改正規定(「第48条の9の8第1項及び第4項並びに第48条の9の9」を「第48条の9の8、第48条の9の9第1項及び第4項並びに第48条の9の10」に改める部分に限る。)及び同表地方税法施行規則の項の改正規定(「第8条の51第1項並びに第10条第3項」を「第8条の51第1項並びに第10条第2項から第6項まで」に改める部分に限る。)に限る。) 平成26年1月1日
 附則第6条に3項を加える改正規定(同条第60項に係る部分に限る。) 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第2条 この省令による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第2条の3の2第2項の規定は、同項に規定する給与支払者が平成25年1月1日以後に同項に規定する給与所得者から受理する同項に規定する給与所得者の扶養親族申告書について適用する。
2 新規則第2条の3の5第2項の規定は、同項に規定する公的年金等支払者が平成25年1月1日以後に同項に規定する公的年金等受給者から受理する同項に規定する公的年金等受給者の扶養親族申告書について適用する。
3 新規則第2条の5第1項の規定は、同項に規定する退職手当等の支払者が平成25年1月1日以後に同項に規定する退職手当等の支払を受ける者から受理する同項に規定する申告書について適用する。
4 新規則第3号様式別表、第5号の4様式、第5号の5の2様式、第5号の5の3様式及び第17号様式別表は、平成25年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成24年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
5 新規則第5号の14様式は、平成25年以後の各年において支払の確定した地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成24年法律第17号。以下「平成24年改正法」という。)第1条の規定による改正後の地方税法第50条の9及び第328条の14に規定する退職手当等についてこれらの規定により提出し、又はこれらの規定により交付するこれらの規定に規定する特別徴収票について適用し、平成24年以前の各年において支払の確定した平成24年改正法第1条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第50条の9及び第328条の14に規定する退職手当等についてこれらの規定により提出し、又はこれらの規定により交付するこれらの規定に規定する特別徴収票については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
第3条 新規則第16号の9様式は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する経過措置)
第4条 新規則附則第4条の7の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第5条 新規則第7条の5の5第1項の規定は、平成24年7月1日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。
2 この省令による改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第3条の2の15の規定は、平成24年改正法附則第4条第2項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第11条第11項に規定する家屋の取得が施行日から平成26年3月31日までの間に行われたときに限り、当該家屋の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第6条 別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成24年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成23年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2 平成24年度分及び平成25年度分の固定資産税及び都市計画税に係る新規則第10条の7の3第7項第2号の規定の適用については、同号中「並びに」とあるのは「及び」と、「に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第79条各号に掲げる費用の額の合計額」とあるのは「の規定により算定された額」と、「同法第48条第1項第2号」とあるのは「同条第1項第2号」とする。
3 旧規則第10条の13第3号に規定する貸し付けている土地に対して課する平成24年度分及び平成25年度分の固定資産税及び都市計画税については、同号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「平成23年1月1日」とあるのは、「平成25年1月1日」とする。
4 新規則第11条の11の規定は、平成25年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用する。
5 新規則附則第6条第23項の規定は、平成24年4月1日以後に取得された同項に規定する国土交通大臣の証明がされた車両に対して課する平成25年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧規則附則第6条第25項に規定する国土交通大臣の証明がされた車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6 平成24年改正法附則第8条第8項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第15条第20項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、旧規則附則第6条第41項の規定は、なおその効力を有する。
7 平成24年改正法附則第8条第10項及び第14条第3項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第15条の3第2項に規定する旧資産に対応するものとして取得された家屋又は償却資産に対して課する固定資産税及び都市計画税については、旧規則附則第6条の4第2項及び第3項の規定は、なおその効力を有する。
(総務大臣が施行日以後最初に指定して公示した居住困難区域等に関する経過措置)
第7条 平成24年改正法附則第15条第1項の規定の適用がある場合における新規則附則第22条の3並びに第24条第11項及び第12項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
附則第22条の3 法附則第51条第4項又は第5項の規定の適用を受けようとする場合 次に 地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成24年法律第17号。以下この号及び次号並びに附則第24条第12項において「平成24年改正法」という。)附則第15条第1項の規定により読み替えて適用される法附則第51条第4項又は第5項の規定の適用を受けようとする場合 次に
法附則第51条第4項に規定する 平成24年改正法附則第15条第1項の規定により読み替えて適用される法附則第51条第4項に規定する
同条第4項又は第5項に規定する居住困難区域を指定する旨の公示があった日 平成23年3月11日
政令附則第31条第4項第2号から第4号まで 地方税法施行令の一部を改正する政令(平成24年政令第109号。以下この号及び次号並びに附則第24条第11項及び第12項において「改正令」という。)附則第9条第1項の規定により読み替えて適用される政令附則第31条第4項第2号から第4号まで
法附則第51条第4項又は第5項の規定の適用を受けようとする場合にあっては 平成24年改正法附則第15条第1項の規定により読み替えて適用される法附則第51条第4項又は第5項の規定の適用を受けようとする場合にあっては
政令附則第31条第5項第3号 改正令附則第9条第1項の規定により読み替えて適用される政令附則第31条第5項第3号
法附則第51条第5項 平成24年改正法附則第15条第1項の規定により読み替えて適用される法附則第51条第5項
政令附則第31条第5項第1号 改正令附則第9条第1項の規定により読み替えて適用される政令附則第31条第5項第1号
法附則第51条第6項 平成24年改正法附則第15条第1項の規定により読み替えて適用される法附則第51条第6項
同項に規定する居住困難区域を指定する旨の公示があった日 平成23年3月11日
政令附則第31条第6項第1号 改正令附則第9条第1項の規定により読み替えて適用される政令附則第31条第6項第1号
政令附則第31条第6項第2号から第4号まで 改正令附則第9条第1項の規定により読み替えて適用される政令附則第31条第6項第2号から第4号まで
附則第24条第11項 同条第23項第1号 改正令附則第9条第1項の規定により読み替えて適用される政令附則第33条第23項第1号
附則第24条第12項 法附則第56条第13項 平成24年改正法附則第15条第1項の規定により読み替えて適用される法附則第56条第13項
同項に規定する居住困難区域を指定する旨の公示があった日 平成23年3月11日
政令附則第33条第20項第1号 改正令附則第9条第1項の規定により読み替えて適用される政令附則第33条第20項第1号
政令附則第33条第20項第2号から第4号まで 改正令附則第9条第1項の規定により読み替えて適用される政令附則第33条第20項第2号から第4号まで
政令附則第33条第20項第3号 改正令附則第9条第1項の規定により読み替えて適用される政令附則第33条第20項第3号
法附則第56条第14項又は第15項 平成24年改正法附則第15条第1項の規定により読み替えて適用される法附則第56条第14項又は第15項
法附則第56条第15項 平成24年改正法附則第15条第1項の規定により読み替えて適用される法附則第56条第15項
同条第14項に規定する居住困難区域を指定する旨の公示があった日 平成23年3月11日
同項に規定する居住困難区域内に所有していた旨を証する 同条第14項に規定する居住困難区域内に所有していた旨を証する
同条第15項に規定する居住困難区域を指定する旨の公示があった日 平成23年3月11日
同項に規定する居住困難区域内に所有していた旨を約する 同条第15項に規定する居住困難区域内に所有していた旨を約する
政令附則第33条第23項第2号から第4号まで 改正令附則第9条第1項の規定により読み替えて適用される政令附則第33条第23項第2号から第4号まで
2 平成24年改正法附則第15条第2項の規定の適用がある場合における新規則附則第23条第2項、第23条の2及び第25条第4項から第9項までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
附則第23条第2項 政令附則第32条第3項又は第4項 地方税法施行令の一部を改正する政令(平成24年政令第109号。以下「改正令」という。)附則第9条第2項の規定により読み替えて適用される政令附則第32条第3項又は第4項
法附則第52条第2項又は第3項の規定の適用を受けようとする場合における 地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成24年法律第17号。以下「平成24年改正法」という。)附則第15条第2項の規定により読み替えて適用される法附則第52条第2項又は第3項の規定の適用を受けようとする場合における
法附則第52条第2項に規定する 平成24年改正法附則第15条第2項の規定により読み替えて適用される法附則第52条第2項に規定する
同項各号又は同条第3項に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があった日 平成23年3月11日
法附則第52条第2項又は第3項の規定の適用を受けようとする自動車 平成24年改正法附則第15条第2項の規定により読み替えて適用される法附則第52条第2項又は第3項の規定の適用を受けようとする自動車
法附則第52条第2項各号又は第3項に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があった日 平成23年3月11日
法附則第52条第2項第2号に掲げる 平成24年改正法附則第15条第2項の規定により読み替えて適用される法附則第52条第2項第2号に掲げる
法附則第52条第2項第3号 平成24年改正法附則第15条第2項の規定により読み替えて適用される法附則第52条第2項第3号
法附則第52条第2項第2号イ若しくは第3号イ 平成24年改正法附則第15条第2項の規定により読み替えて適用される法附則第52条第2項第2号イ若しくは第3号イ
法附則第52条第2項又は第3項に規定する 平成24年改正法附則第15条第2項の規定により読み替えて適用される法附則第52条第2項又は第3項に規定する
政令附則第32条の2第2項 改正令附則第9条第2項の規定により読み替えて適用される政令附則第32条の2第2項
法附則第54条第7項 平成24年改正法附則第15条第2項の規定により読み替えて適用される法附則第54条第7項
政令附則第34条第10項 改正令附則第9条第2項の規定により読み替えて適用される政令附則第34条第10項
法附則第57条第13項 平成24年改正法附則第15条第2項の規定により読み替えて適用される法附則第57条第13項
政令附則第32条第3項第2号及び第3号又は同条第4項第2号及び第3号 改正令附則第9条第2項の規定により読み替えて適用される政令附則第32条第3項第2号及び第3号又は同条第4項第2号及び第3号
法附則第52条第2項又は第3項の規定の適用を受けようとする場合にあっては 平成24年改正法附則第15条第2項の規定により読み替えて適用される法附則第52条第2項又は第3項の規定の適用を受けようとする場合にあっては
附則第23条の2第1項 法附則第52条第3項に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があった日 平成23年3月11日
法附則第54条第3項 平成24年改正法附則第15条第2項の規定により読み替えて適用される法附則第54条第3項
法附則第52条第2項第2号に掲げる 平成24年改正法附則第15条第2項の規定により読み替えて適用される法附則第52条第2項第2号に掲げる
法附則第52条第2項第3号 平成24年改正法附則第15条第2項の規定により読み替えて適用される法附則第52条第2項第3号
法附則第52条第2項第2号イ若しくは第3号イ 平成24年改正法附則第15条第2項の規定により読み替えて適用される法附則第52条第2項第2号イ若しくは第3号イ
法附則第52条第3項の規定 平成24年改正法附則第15条第2項の規定により読み替えて適用される法附則第52条第3項の規定
政令附則第32条第4項第2号及び第3号 改正令附則第9条第2項の規定により読み替えて適用される政令附則第32条第4項第2号及び第3号
附則第23条の2第2項 法附則第54条第7項に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があった日 平成23年3月11日
法附則第52条第2項第2号に掲げる 平成24年改正法附則第15条第2項の規定により読み替えて適用される法附則第52条第2項第2号に掲げる
法附則第52条第2項第3号 平成24年改正法附則第15条第2項の規定により読み替えて適用される法附則第52条第2項第3号
法附則第52条第2項第2号イ若しくは第3号イ 平成24年改正法附則第15条第2項の規定により読み替えて適用される法附則第52条第2項第2号イ若しくは第3号イ
法附則第54条第7項に規定する対象区域内自動車 平成24年改正法附則第15条第2項の規定により読み替えて適用される法附則第54条第7項に規定する対象区域内自動車
附則第25条第4項 政令附則第32条第3項又は第4項 改正令附則第9条第2項の規定により読み替えて適用される政令附則第32条第3項又は第4項
法附則第57条第4項又は第5項 平成24年改正法附則第15条第2項の規定により読み替えて適用される法附則第57条第4項又は第5項
法附則第52条第2項各号又は第3項に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があった日 平成23年3月11日
法附則第52条第2項第2号に掲げる 平成24年改正法附則第15条第2項の規定により読み替えて適用される法附則第52条第2項第2号に掲げる
法附則第52条第2項第3号 平成24年改正法附則第15条第2項の規定により読み替えて適用される法附則第52条第2項第3号
法附則第52条第2項第2号イ若しくは第3号イ 平成24年改正法附則第15条第2項の規定により読み替えて適用される法附則第52条第2項第2号イ若しくは第3号イ
法附則第52条第2項又は第3項 平成24年改正法附則第15条第2項の規定により読み替えて適用される法附則第52条第2項又は第3項
政令附則第32条の2第2項 改正令附則第9条第2項の規定により読み替えて適用される政令附則第32条の2第2項
法附則第54条第7項 平成24年改正法附則第15条第2項の規定により読み替えて適用される法附則第54条第7項
政令附則第34条第10項 改正令附則第9条第2項の規定により読み替えて適用される政令附則第34条第10項
法附則第57条第13項 平成24年改正法附則第15条第2項の規定により読み替えて適用される法附則第57条第13項
法附則第52条第2項第2号イに規定する 平成24年改正法附則第15条第2項の規定により読み替えて適用される法附則第52条第2項第2号イに規定する
政令附則第32条第3項第2号及び第3号又は第4項第2号及び第3号 改正令附則第9条第2項の規定により読み替えて適用される政令附則第32条第3項第2号及び第3号又は第4項第2号及び第3号
附則第25条第5項 政令附則第34条第4項又は第5項 改正令附則第9条第2項の規定により読み替えて適用される政令附則第34条第4項又は第5項
法附則第57条第6項又は第7項 平成24年改正法附則第15条第2項の規定により読み替えて適用される法附則第57条第6項又は第7項
法附則第57条第6項に規定する 平成24年改正法附則第15条第2項の規定により読み替えて適用される法附則第57条第6項に規定する
同条第6項各号又は第7項に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があった日 平成23年3月11日
法附則第57条第6項各号又は第7項に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があった日 平成23年3月11日
法附則第57条第6項第2号 平成24年改正法附則第15条第2項の規定により読み替えて適用される法附則第57条第6項第2号
法附則第57条第6項第3号 平成24年改正法附則第15条第2項の規定により読み替えて適用される法附則第57条第6項第3号
法附則第57条第6項第1号 平成24年改正法附則第15条第2項の規定により読み替えて適用される法附則第57条第6項第1号
政令附則第34条第10項 改正令附則第9条第2項の規定により読み替えて適用される政令附則第34条第10項
法附則第57条第13項 平成24年改正法附則第15条第2項の規定により読み替えて適用される法附則第57条第13項
政令附則第34条第4項第2号及び第3号又は第5項第2号及び第3号 改正令附則第9条第2項の規定により読み替えて適用される政令附則第34条第4項第2号及び第3号又は第5項第2号及び第3号
附則第25条第6項 政令附則第34条第7項又は第8項 改正令附則第9条第2項の規定により読み替えて適用される政令附則第34条第7項又は第8項
法附則第57条第8項又は第9項 平成24年改正法附則第15条第2項の規定により読み替えて適用される法附則第57条第8項又は第9項
法附則第57条第8項に規定する 平成24年改正法附則第15条第2項の規定により読み替えて適用される法附則第57条第8項に規定する
同条第8項各号又は第9項に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があった日 平成23年3月11日
法附則第57条第8項各号又は第9項に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があった日 平成23年3月11日
法附則第57条第8項第2号 平成24年改正法附則第15条第2項の規定により読み替えて適用される法附則第57条第8項第2号
法附則第57条第8項第3号 平成24年改正法附則第15条第2項の規定により読み替えて適用される法附則第57条第8項第3号
法附則第57条第8項第1号 平成24年改正法附則第15条第2項の規定により読み替えて適用される法附則第57条第8項第1号
政令附則第34条第10項 改正令附則第9条第2項の規定により読み替えて適用される政令附則第34条第10項
法附則第57条第13項 平成24年改正法附則第15条第2項の規定により読み替えて適用される法附則第57条第13項
政令附則第34条第7項第2号及び第3号又は第8項第2号及び第3号 改正令附則第9条第2項の規定により読み替えて適用される政令附則第34条第7項第2号及び第3号又は第8項第2号及び第3号
附則第25条第7項 法附則第57条第13項に規定する対象区域内軽自動車等 平成24年改正法附則第15条第2項の規定により読み替えて適用される法附則第57条第13項に規定する対象区域内軽自動車等
法附則第57条第13項に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があった日 平成23年3月11日
法附則第52条第2項第2号に掲げる 平成24年改正法附則第15条第2項の規定により読み替えて適用される法附則第52条第2項第2号に掲げる
法附則第52条第2項第3号 平成24年改正法附則第15条第2項の規定により読み替えて適用される法附則第52条第2項第3号
法附則第52条第2項第2号イ若しくは第3号イ 平成24年改正法附則第15条第2項の規定により読み替えて適用される法附則第52条第2項第2号イ若しくは第3号イ
法附則第57条第13項に規定する対象区域内自動車 平成24年改正法附則第15条第2項の規定により読み替えて適用される法附則第57条第13項に規定する対象区域内自動車
法附則第52条第2項第1号 平成24年改正法附則第15条第2項の規定により読み替えて適用される法附則第52条第2項第1号
附則第25条第8項 法附則第57条第13項に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があった日 平成23年3月11日
法附則第57条第6項第2号 平成24年改正法附則第15条第2項の規定により読み替えて適用される法附則第57条第6項第2号
法附則第57条第6項第3号 平成24年改正法附則第15条第2項の規定により読み替えて適用される法附則第57条第6項第3号
法附則第57条第13項に規定する対象区域内二輪自動車等 平成24年改正法附則第15条第2項の規定により読み替えて適用される法附則第57条第13項に規定する対象区域内二輪自動車等
法附則第57条第6項第1号 平成24年改正法附則第15条第2項の規定により読み替えて適用される法附則第57条第6項第1号
附則第25条第9項 法附則第57条第13項に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があった日 平成23年3月11日
法附則第57条第8項第2号 平成24年改正法附則第15条第2項の規定により読み替えて適用される法附則第57条第8項第2号
法附則第57条第8項第3号 平成24年改正法附則第15条第2項の規定により読み替えて適用される法附則第57条第8項第3号
法附則第57条第13項に規定する対象区域内小型特殊自動車 平成24年改正法附則第15条第2項の規定により読み替えて適用される法附則第57条第13項に規定する対象区域内小型特殊自動車
法附則第57条第8項第1号 平成24年改正法附則第15条第2項の規定により読み替えて適用される法附則第57条第8項第1号
附則 (平成24年6月18日総務省令第53号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年6月27日総務省令第57号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年8月30日総務省令第83号)
この省令は、中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律(平成24年法律第44号)の施行の日(平成24年8月30日)から施行する。
附則 (平成24年9月28日総務省令第88号)
この省令は、平成24年10月1日から施行する。
附則 (平成24年11月30日総務省令第97号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成25年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の地方税法施行規則第5号の9様式は、平成25年1月1日以後に提出する地方税法第50条の6第1項第1号及び第328条の6第1項第1号に規定する退職所得申告書について適用する。
附則 (平成25年3月13日総務省令第13号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成26年4月1日から施行する。
(地方消費税に関する経過措置)
第2条 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成24年法律第69号。以下この条及び次条において「改正法」という。)附則第4条第1項の規定の適用を受ける事業者(改正法第1条による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下この項において「新法」という。)第72条の77第1号に規定する事業者をいい、新法第72条の87第1項に規定する承継相続人を含む。次条において同じ。)に係るこの省令による改正後の地方税法施行規則(次条において「新規則」という。)第7条の2の4の規定の適用については、同条第1項第2号中「次条及び第7条の2の6」とあるのは「以下この項、次条及び第7条の2の6」と、同項第4号中「当該中間申告対象期間に係る消費税法第42条第1項第1号に掲げる金額(同法第43条第1項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出する場合にあっては、同項第4号に掲げる金額)」とあるのは「当該中間申告対象期間を一の課税期間とみなした場合における社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成24年法律第69号。次号において「改正法」という。)附則第5条第1項第1号イに掲げる金額から同項第2号イに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかった金額がある場合においては、当該控除しきれなかった金額)及び同項第1号ロに掲げる金額から同項第2号ロに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかった金額がある場合においては、当該控除しきれなかった金額)」と、同項第5号中「前号に掲げる金額に63分の17を乗じて得た金額」とあるのは「当該中間申告対象期間を一の課税期間とみなして改正法附則第5条第1項の規定により読み替えて適用される改正法第1条による改正後の法第72条の88第1項の規定を適用して算出した譲渡割額に相当する金額」とする。
2 前項の事業者は、改正法附則第4条第1項の規定による申告書に次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
 当該申告書に係る消費税法(昭和63年法律第108号)第43条第1項に規定する中間申告対象期間に係る改正法附則第5条第1項第1号イ及びロに掲げる金額の計算に関する明細
 当該中間申告対象期間に係る改正法附則第5条第1項第2号イ及びロに掲げる金額の計算に関する明細
 その他参考となるべき事項
第3条 改正法附則第5条第1項又は第4項の規定の適用を受ける事業者に係る新規則第7条の2の5の規定の適用については、同条第1項第3号中「当該課税期間に係る法第72条の88第1項に規定する消費税額」とあるのは「当該課税期間に係る社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成24年法律第69号。次号において「改正法」という。)附則第5条第1項第1号イに掲げる金額から同項第2号イに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかった金額がある場合においては、当該控除しきれなかった金額)及び同項第1号ロに掲げる金額から同項第2号ロに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかった金額がある場合においては、当該控除しきれなかった金額)」と、同項第4号中「前号に掲げる消費税額を課税標準として算定した譲渡割額」とあるのは「当該課税期間に係る改正法附則第5条第1項第1号に掲げる金額から同項第2号に掲げる金額を控除して得た譲渡割額」とする。
2 改正法附則第5条第2項又は第3項の規定の適用を受ける事業者に係る新規則第7条の2の5の規定の適用については、同条第2項第3号中「当該課税期間に係る法第72条の88第2項に規定する不足額」とあるのは「当該課税期間に係る社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成24年法律第69号。次号において「改正法」という。)附則第5条第1項第1号イに掲げる金額から同項第2号イに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかった金額がある場合においては、当該控除しきれなかった金額)及び同項第1号ロに掲げる金額から同項第2号ロに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかった金額がある場合においては、当該控除しきれなかった金額)」と、同項第4号中「前号に掲げる不足額に63分の17を乗じて得た金額」とあるのは「当該課税期間に係る改正法附則第5条第1項第1号に掲げる金額から同項第2号に掲げる金額を控除して控除しきれなかった金額」とする。
3 改正法附則第5条第5項の規定の適用を受ける事業者に係る新規則第7条の2の5の規定の適用については、同条第2項第3号中「当該課税期間に係る法第72条の88第2項に規定する不足額」とあるのは「当該課税期間に係る社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成24年法律第69号。次号において「改正法」という。)附則第5条第1項第2号イに掲げる金額及び同号ロに掲げる金額」と、同項第4号中「前号に掲げる不足額に63分の17を乗じて得た金額」とあるのは「当該課税期間に係る改正法附則第5条第1項第2号に掲げる金額」とする。
4 前3項に規定する事業者は、改正法附則第5条各項の規定による申告書に次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
 当該申告書に係る地方税法第72条の78第3項に規定する課税期間に係る改正法附則第5条第1項第1号イ及びロに掲げる金額の計算に関する明細
 当該課税期間に係る改正法附則第5条第1項第2号イ及びロに掲げる金額の計算に関する明細
 その他参考となるべき事項
附則 (平成25年3月30日総務省令第37号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第2条の3の8を削る改正規定、第7条の2の2の改正規定、第9条の3を削り、第9条の2の3を第9条の3とする改正規定、第25条から第29条までの改正規定及び第31条を削り、第32条を第31条とし、第33条を第32条とし、第34条を第33条とする改正規定並びに附則第3条の規定 平成26年1月1日
 附則第6条に4項を加える改正規定(同条第62項に係る部分に限る。) 港湾法の一部を改正する法律(平成25年法律第 号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日
(固定資産税に関する経過措置)
第2条 この省令による改正後の地方税法施行規則附則第6条第35項の規定は、平成25年4月1日以後に取得される同項に規定する国土交通大臣の証明がされた車両に対して課する平成26年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得されたこの省令による改正前の地方税法施行規則附則第6条第38項に規定する国土交通大臣の証明がされた車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
附則 (平成25年6月12日総務省令第66号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第24条の22の改正規定並びに附則第3条の2の17、第4条の4第9項第1号及び第6条第18項の改正規定並びに次条から附則第4条までの規定及び附則第7条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成15年総務省令第48号)別表地方税法施行規則の項の改正規定に限る。) 公布の日
 第9条の7及び第9条の8の改正規定並びに附則第5条の規定 平成28年10月1日
 附則第15条から第17条まで、第19条及び第20条の改正規定並びに附則第7条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則別表地方税法(昭和25年法律第226号)の項の改正規定のうち「附則第35条の3第6項」を「附則第35条の3第8項」に改める部分及び「附則第35条の3第14項」を「附則第35条の3第18項」に改める部分に限る。) 平成29年1月1日
 附則第3条の2の17を附則第3条の2の18とし、附則第3条の2の16の次に1条を加える改正規定 不動産特定共同事業法の一部を改正する法律(平成25年法律第 号)の施行の日
(不動産取得税に関する経過措置)
第2条 前条第1号に掲げる規定による改正後の地方税法施行規則(次条及び附則第4条において「新規則」という。)附則第3条の2の17の規定は、同号に定める日以後の地方税法附則第11条の4第1項に規定する事業所の事業の用に供する施設の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の同項に規定する事業所の事業の用に供する施設の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第3条 新規則附則第6条第18項の規定は、附則第1条第1号に定める日以後に取得される地方税法附則第15条第4項に規定する事業所の事業の用に供する家屋に対して課すべき平成26年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された同項に規定する事業所の事業の用に供する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第4条 新規則第24条の22の規定は、同条に規定する助成金の支給に係る施設又は設備に係る事業所等(地方税法第701条の31第1項第5号に規定する事業所等をいう。以下この条において同じ。)において行う事業に対して課すべき事業所税について適用し、附則第1条第1号に掲げる規定による改正前の地方税法施行規則第24条の22に規定する助成金の支給に係る施設又は設備に係る事業所等において行う事業に対して課する事業所税については、なお従前の例による。
附則 (平成25年6月28日総務省令第70号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年9月4日総務省令第85号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成26年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第8条の29第1項、第8条の30第1項第1号、第8条の32第1項第1号イ、同項第2号イ及び第8条の36第1号並びに第16号の25様式の改正規定 公布の日
 附則第3条の2の8第7号の改正規定 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第34号)の施行の日(平成25年9月5日)
附則 (平成26年1月17日総務省令第3号)
この省令は、産業競争力強化法の施行の日(平成26年1月20日)から施行する。
附則 (平成26年3月31日総務省令第34号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方税法施行規則第6条の5の次に1条を加える改正規定、同令第7条の2の2を削り、同令第7条の2の3を同令第7条の2の2とし、同条の次に1条を加える改正規定、同令第8条の53の次に1条を加える改正規定及び同令第15条の6の2を同令第15条の6の3とし、同令第15条の6の次に1条を加える改正規定 平成26年7月1日
 第1条中地方税法施行規則第3条第1項の表(四)の項、第3条の2、第3条の4第2項第2号、第3条の4の2、第3条の4の3第2項第2号、第3条の4の4、第10条第1項の表(八)の項、第10条の2第1項の表(四)の項、第10条の2の4、第10条の2の6第2項第2号及び第10条の2の7第2項第2号の改正規定並びに附則第9条中総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成15年総務省令第48号)別表地方税法施行令の項の改正規定 平成26年10月1日
 第1条中地方税法施行規則附則第8条の4を削り、同令附則第8条の3の4を同令附則第8条の4とする改正規定、同令附則第8条の3の3の改正規定及び同令附則第8条の3の2の次に1条を加える改正規定並びに同令第48号の5様式、第48号の6様式及び第48号の9様式の改正規定 平成28年4月1日
 第1条中地方税法施行規則附則第6条に8項を加える改正規定(同条第62項から第65項までに係る部分に限る。) 国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日又はこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)のいずれか遅い日
 第1条中地方税法施行規則附則第6条に8項を加える改正規定(同条第66項に係る部分に限る。) 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成26年法律第 号)の施行の日
 第1条中地方税法施行規則第7条の3の3第1項の改正規定及び第10条の7の3の改正規定(同条第6項第1号に係る部分を除く。)並びに附則第4条第1項の規定 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日
(個人の道府県民税に係る経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第1条の10第2項の規定は、施行日以後に地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条の4の2第2項第2号ロに掲げる利子の支払の取次ぎをする金融機関について適用し、施行日前に同号ロに掲げる利子の支払の取次ぎをする金融機関については、なお従前の例による。
(地方消費税に関する経過措置)
第3条 新規則第7条の2の8及び附則第3条の2の3の規定は、平成26年3月から5月までの期間を徴収取扱費算定期間(地方税法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第132号)による改正後の地方税法施行令第35条の17及び附則第6条の11に規定する徴収取扱費算定期間をいう。以下この条において同じ。)とする徴収取扱費(社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成24年法律第69号。以下この条において「地方税法等改正法」という。)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の113第1項及び附則第9条の14第1項に規定する徴収取扱費をいう。以下この条において同じ。)の支払から適用する。この場合において、地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがあるときは、新規則第7条の2の8及び附則第3条の2の3の規定の適用については、新規則第7条の2の8第1項中「政令第35条の17第1項」とあるのは「地方税法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第132号。附則第3条の2の3第1項において「改正令」という。)附則第4条第1項後段の規定により読み替えて適用される政令第35条の17第1項」と、新規則附則第3条の2の3第1項中「政令附則第6条の11第1項」とあるのは「改正令附則第4条第1項後段の規定により読み替えて適用される政令附則第6条の11第1項」とする。
2 平成26年3月から5月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての新規則第7条の2の8及び附則第3条の2の3の規定の適用については、新規則第7条の2の8第1項中「徴収取扱費基礎額(政令第35条の17第1項に規定する」とあるのは「平成26年3月の徴収取扱費基礎額(地方税法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第132号。以下この項及び附則第3条の2の3第1項において「改正令」という。)附則第4条第2項の規定により読み替えて適用される政令第35条の17第1項に規定する平成26年3月の徴収取扱費基礎額をいう。)及び平成26年4月及び5月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第4条第2項の規定により読み替えて適用される政令第35条の17第1項に規定する平成26年4月及び5月の」と、新規則附則第3条の2の3第1項中「徴収取扱費基礎額(政令附則第6条の11第1項に規定する」とあるのは「平成26年3月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第4条第2項の規定により読み替えて適用される政令附則第6条の11第1項に規定する平成26年3月の徴収取扱費基礎額をいう。)及び平成26年4月及び5月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第4条第2項の規定により読み替えて適用される政令附則第6条の11第1項に規定する平成26年4月及び5月の」とする。
3 地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがある場合における平成26年3月から5月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての第1項後段の規定により読み替えて適用される新規則第7条の2の8及び同項後段の規定により読み替えて適用される新規則附則第3条の2の3の規定の適用については、同項後段の規定により読み替えて適用される新規則第7条の2の8第1項中「徴収取扱費基礎額(地方税法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第132号。附則第3条の2の3第1項において「改正令」という。)附則第4条第1項後段の規定により読み替えて適用される政令第35条の17第1項に規定する」とあるのは「平成26年3月の徴収取扱費基礎額(地方税法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第132号。以下この項及び附則第3条の2の3第1項において「改正令」という。)附則第4条第3項の規定により読み替えて適用される政令第35条の17第1項に規定する平成26年3月の徴収取扱費基礎額をいう。)及び平成26年4月及び5月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第4条第3項の規定により読み替えて適用される政令第35条の17第1項に規定する平成26年4月及び5月の」と、第1項後段の規定により読み替えて適用される新規則附則第3条の2の3第1項中「徴収取扱費基礎額(改正令附則第4条第1項後段の規定により読み替えて適用される政令附則第6条の11第1項に規定する」とあるのは「平成26年3月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第4条第3項の規定により読み替えて適用される政令附則第6条の11第1項に規定する平成26年3月の徴収取扱費基礎額をいう。)及び平成26年4月及び5月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第4条第3項の規定により読み替えて適用される政令附則第6条の11第1項に規定する平成26年4月及び5月の」とする。
4 平成26年6月から8月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての新規則第7条の2の8及び附則第3条の2の3の規定の適用については、新規則第7条の2の8第1項中「政令第35条の17第1項」とあるのは「地方税法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第132号。附則第3条の2の3第1項において「改正令」という。)附則第4条第4項の規定により読み替えて適用される政令第35条の17第1項」と、新規則附則第3条の2の3第1項中「政令附則第6条の11第1項」とあるのは「改正令附則第4条第4項の規定により読み替えて適用される政令附則第6条の11第1項」とする。
5 地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがある場合における平成26年6月から8月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての第1項後段の規定により読み替えて適用される新規則第7条の2の8及び同項後段の規定により読み替えて適用される新規則附則第3条の2の3の規定の適用については、これらの規定中「附則第4条第1項後段」とあるのは、「附則第4条第5項」とする。
6 平成26年9月から11月までの期間及び同年12月から平成27年2月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての新規則第7条の2の8及び附則第3条の2の3の規定の適用については、新規則第7条の2の8第1項中「政令第35条の17第1項」とあるのは「地方税法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第132号。附則第3条の2の3第1項において「改正令」という。)附則第4条第6項の規定により読み替えて適用される政令第35条の17第1項」と、新規則附則第3条の2の3第1項中「政令附則第6条の11第1項」とあるのは「改正令附則第4条第6項の規定により読み替えて適用される政令附則第6条の11第1項」とする。
7 地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがある場合における平成26年9月から11月までの期間及び同年12月から平成27年2月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての第1項後段の規定により読み替えて適用される新規則第7条の2の8及び同項後段の規定により読み替えて適用される新規則附則第3条の2の3の規定の適用については、これらの規定中「附則第4条第1項後段」とあるのは、「附則第4条第6項」とする。
(不動産取得税に関する経過措置)
第4条 新規則第7条の3の3第1項の規定は、附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。
2 新規則附則第3条の2の16の規定は、施行日以後に同条に規定する政府の補助を受けて新築される貸家住宅に対して課すべき不動産取得税について適用し、この省令による改正前の地方税法施行規則(附則第6条第1項及び第2項において「旧規則」という。)附則第3条の2の16に規定する政府の補助を受けて新築された貸家住宅に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
第5条 新規則第16号の9様式は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第6条 新規則附則第6条第10項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する施設に対して課すべき固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第6条第10項に規定する施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
2 新規則附則第7条第5項の規定は、施行日以後に同項に規定する政府の補助を受けて新築される貸家住宅に対して課すべき平成27年度以後の年度分の固定資産税について適用し、旧規則附則第7条第5項に規定する政府の補助を受けて新築された貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3 市町村は、平成26年度分の固定資産税に限り、地方税法第341条第12号及び第13号に規定する家屋課税台帳及び家屋補充課税台帳の様式については、新規則第25号様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。
4 市町村は、平成26年度分の固定資産税に限り、地方税法第364条第3項に規定する課税明細書の様式については、新規則第25号の2様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。
5 市町村は、平成26年度分の固定資産税に限り、地方税法第364条第7項(同法第745条第1項において準用する場合を含む。)の規定による納税通知書の様式については、新規則第25号の3様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。
(事業所税に関する経過措置)
第7条 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金に対する新規則第24条の7第1号の規定の適用については、同号中「消費生活協同組合連合会」とあるのは、「消費生活協同組合連合会、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金」とする。
2 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第3条第13号に規定する存続連合会に対する新規則第24条の7第1号の規定の適用については、同号中「消費生活協同組合連合会」とあるのは、「消費生活協同組合連合会、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則第3条第13号に規定する存続連合会」とする。
附則 (平成26年6月13日総務省令第53号)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成26年6月30日総務省令第55号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第6号様式別表1記載要領4の改正規定(「当期発生額○2」の欄の金額(」の次に「連結地方法人税個別帰属額及び」を加える部分に限る。)、第7号の2様式の表の改正規定、第7号の2様式記載要領の改正規定(同様式記載要領4(2)中「第6号様式別表4の2」を「第7号の2様式別表2」に改める部分を除く。)、第7号の2様式別表1の表、第7号の2様式別表1記載要領、第7号の2様式別表2の表、第7号の2様式別表2記載要領、第7号の2様式別表3記載要領1、第7号の2様式別表4記載要領1、第7号の2様式別表5記載要領1及び第7号の2様式別表6記載要領1の改正規定、第20号様式別表1記載要領4の改正規定(「当期発生額○2」の欄の金額(」の次に「連結地方法人税個別帰属額及び」を加える部分に限る。)並びに第20号の4様式の表、第20号の4様式記載要領、第20号の4様式別表1の表、第20号の4様式別表1記載要領、第20号の4様式別表2の表、第20号の4様式別表2記載要領、第20号の4様式別表3記載要領1、第20号の4様式別表4記載要領1、第20号の4様式別表5記載要領1及び第20号の4様式別表6記載要領1の改正規定は、平成26年10月1日から施行する。
附則 (平成26年12月22日総務省令第96号)
(施行期日)
第1条 この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第13条の3の改正規定(同条第6項第1号に係る部分を除く。) マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第80号)の施行の日(平成26年12月24日)
 第3号様式別表裏面の改正規定 平成27年1月1日
 第9号の2様式、第9号の3様式、第12号の4様式、第12号の4の2様式、第12号の4の3様式、第12号の8様式及び第12号の14様式の改正規定 平成28年1月1日
 第9条の6及び第9条の8第4項の改正規定 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の属する年の翌年の4月1日
(道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第2条 この省令による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第2条の3第2項第3号、第5号及び第8号の規定は、施行日の属する年の翌年の4月1日の属する年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、当該年度の前年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
2 新規則第2条の3の3第1項第1号及び第2号、第2項第1号並びに第3項、第2条の3の6第1項第1号及び第2号並びに第2項、第2条の5第2項第1号及び第3項並びに附則第2条第2項第1号ハ及び第3項第4号の規定は、施行日以後に行われる地方税法(以下「法」という。)第45条の3の2第1項若しくは第2項、第45条の3の3第1項、第50条の7第1項、第317条の3の2第1項若しくは第2項、第317条の3の3第1項、第328条の7第1項又は附則第4条第14項の規定による申告について適用し、施行日前に行われた法第45条の3の2第1項若しくは第2項、第45条の3の3第1項、第50条の7第1項、第317条の3の2第1項若しくは第2項、第317条の3の3第1項、第328条の7第1項又は附則第4条第14項の規定による申告については、なお従前の例による。
3 新規則第9条の6及び第9条の8第4項の規定は、施行日の属する年の翌年の4月1日以後に行われる法第321条の7の3又は第321条の7の5第1項(法第321条の7の8第3項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による通知について適用し、同日前に行われた法第321条の7の3又は第321条の7の5第1項の規定による通知については、なお従前の例による。
4 新規則第10条第6項第1号、第10条の2の2第1号、第10条の2の3第1号及び附則第13条の3第6項第1号イの規定は、施行日以後に提出する地方税法施行令(以下「政令」という。)第48条の9の8第1項、第48条の9の9第1項(政令第48条の17において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)若しくは新規則附則第13条の3第6項に規定する申請書又は政令第48条の9の10(政令第48条の17において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した政令第48条の9の8第1項、第48条の9の9第1項若しくはこの省令による改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第13条の3第6項に規定する申請書又は政令第48条の9の10に規定する届出書については、なお従前の例による。
5 新規則第3条の2第2項第1号及び第2号並びに第3項第1号及び第2号並びに第10条の2の4第2項第1号及び第2号並びに第3項第1号及び第2号の規定は、施行日以後に提出する政令第9条の7第15項若しくは第25項又は第48条の13第16項若しくは第26項に規定する書類について適用し、施行日前に提出した政令第9条の7第15項若しくは第25項又は第48条の13第16項若しくは第26項に規定する書類については、なお従前の例による。
6 新規則第3条の2の2第2項第1号、第3条の4の2第1項第1号、第2項第1号及び第3項第1号、第3条の4の4第1項第1号及び第2号、第2項第1号及び第2号並びに第3項第1号及び第2号並びに第10条の2の5第2項第1号の規定は、施行日以後に行われる法第53条第33項若しくは第321条の8第33項の規定による請求又は法第55条の3第1項から第3項まで若しくは第55条の5第1項から第3項までの規定による通知について適用し、施行日前に行われた法第53条第33項若しくは第321条の8第33項の規定による請求又は法第55条の3第1項から第3項まで若しくは第55条の5第1項から第3項までの規定による通知については、なお従前の例による。
(事業税に関する経過措置)
第3条 新規則第4条の3の2第2項第1号、第5条の3第1項第1号、第2項第1号及び第3項第1号、第5条の5第1項第1号及び第2号、第2項第1号及び第2号並びに第3項第1号及び第2号並びに第6条の4第2項第1号の規定は、施行日以後に行われる法第72条の24の10第4項若しくは第72条の48の2第4項の規定による請求又は法第72条の39の3第1項から第3項まで若しくは第72条の39の5第1項から第3項までの規定による通知について適用し、施行日前に行われた法第72条の24の10第4項若しくは第72条の48の2第4項の規定による請求又は法第72条の39の3第1項から第3項まで若しくは第72条の39の5第1項から第3項までの規定による通知については、なお従前の例による。
2 新規則第7条の2第2号の規定は、施行日の属する年以後の年分の所得に係る個人の事業税について適用し、施行日の属する年の前年以前の年分の所得に係る個人の事業税については、なお従前の例による。
(地方消費税に関する経過措置)
第4条 新規則第7条の2の4第1項第1号、第7条の2の5第1項第1号及び第2項第1号並びに第7条の2の6第1項第2号の規定は、施行日以後に開始する課税期間(消費税法(昭和63年法律第108号)第19条第1項に規定する課税期間をいう。以下この条において同じ。)に係る法第72条の87、第72条の88第1項若しくは第2項又は第72条の89第1項に規定する申告書について適用し、施行日前に開始した課税期間に係る法第72条の87、第72条の88第1項若しくは第2項又は第72条の89第1項に規定する申告書については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第5条 新規則附則第4条第4項第1号イ及び第2号イ、第5項第1号並びに第11項第1号の規定は、施行日以後に提出する政令附則第10条第6項、第7項又は第16項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した政令附則第10条第6項、第7項又は第16項に規定する届出書については、なお従前の例による。
2 新規則附則第4条第14項第1号の規定は、施行日以後に行われる政令附則第10条第20項の規定による通知について適用し、施行日前に行われた政令附則第10条第20項の規定による通知については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
第6条 新規則附則第23条第1項第1号ロ及び第2項第1号ロの規定は、施行日以後に提出する新規則附則第23条第1項第1号又は第2項第1号に規定する書類について適用し、施行日前に提出した旧規則附則第23条第1項第1号又は第2項第1号に規定する書類については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する経過措置)
第7条 新規則第8条の38第1項第1号及び第4号の規定は、施行日以後に提出する政令第43条の15第1項に規定する申請書について適用し、施行日前に提出した政令第43条の15第1項に規定する申請書については、なお従前の例による。
2 新規則第8条の41第1号イ、第2号イ及び第3号イ並びに第8条の48第1号の規定は、施行日以後に行われる法第144条の32第1項の規定による承認の申請又は施行日以後に製造する軽油に係る法第144条の35第2項の規定による報告について適用し、施行日前に行われた法第144条の32第1項の規定による承認の申請又は施行日前に製造した軽油に係る法第144条の35第2項の規定による報告については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
第8条 新規則附則第23条の2第1項第1号ロ及び第2項第1号イの規定は、施行日以後に提出する新規則附則第23条の2第1項第1号又は第2項第1号に規定する書類について適用し、施行日前に提出した旧規則附則第23条の2第1項第1号又は第2項第1号に規定する書類については、なお従前の例による。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第9条 新規則附則第24条第12項第1号イ、第2号イ、第3号イ及び第4号イの規定は、施行日以後に提出する新規則附則第24条第12項各号に規定する書類について適用し、施行日前に提出した旧規則附則第24条第12項各号に規定する書類については、なお従前の例による。
(軽自動車税に関する経過措置)
第10条 新規則附則第25条第1項第1号ロ、第2項第1号ロ、第3項第1号ロ、第4項第1号ロ、第5項第1号ロ、第6項第1号ロ、第7項第1号イ、第8項第1号イ及び第9項第1号イの規定は、施行日以後に提出する新規則附則第25条第1項第1号、第2項第1号、第3項第1号、第4項第1号、第5項第1号、第6項第1号、第7項第1号、第8項第1号又は第9項第1号に規定する書類について適用し、施行日前に提出した旧規則附則第25条第1項第1号、第2項第1号、第3項第1号、第4項第1号、第5項第1号、第6項第1号、第7項第1号、第8項第1号又は第9項第1号に規定する書類については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第11条 新規則第16条の18第1号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合においては、当該日の属する年)の4月1日の属する年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、当該年度の前年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新規則第16条の18第1号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 新規則第16条の25第1号の規定は、施行日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合においては、当該日の属する年)の4月1日の属する年度以後の年度分の遊休土地に対して課する特別土地保有税について適用し、当該年度の前年度分までの遊休土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(電子計算機を使用して作成する地方税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する経過措置)
第12条 新規則第27条第1項第1号、第28条第1項第1号及び第2項第1号並びに第29条第2項第1号の規定は、施行日以後に提出する法第750条第1項若しくは第752条第1項に規定する申請書又は法第751条第1項若しくは第2項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した法第750条第1項若しくは第752条第1項に規定する申請書又は法第751条第1項若しくは第2項に規定する届出書については、なお従前の例による。
2 新規則第27条第4項第1号の規定は、施行日以後に行われる法第750条第5項の規定による通知について適用し、施行日前に行われた同項の規定による通知については、なお従前の例による。
附則 (平成27年3月31日総務省令第38号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第6条の6、第7条の2の3、第8条の53の2及び第15条の6の2の改正規定 平成27年7月1日
 第25条及び第26条の改正規定並びに附則第9条の規定 平成27年9月30日
 第2条の2第3項を同条第6項とし、同条第2項の次に3項を加える改正規定、第2条の3、第2条の3の2第2項、第2条の3の3、第2条の3の4第2項、第2条の3の5第2項及び第2条の3の6の改正規定並びに次条及び附則第10条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成15年総務省令第48号)別表地方税法施行令の項の改正規定(「第9条の9の8第2項、第9条の9の9第2項」を「第9条の9の4第2項、第9条の9の5第2項」に改める部分に限る。)に限る。) 平成28年1月1日
 第3条第1項の表(四)の改正規定、第3条の2の改正規定(同条第1項第1号ロに係る部分を除く。)並びに第10条第1項の表(八)及び第10条の2第1項の表(四)並びに第10条の2の4の改正規定並びに附則第4条の2及び第8条の4の改正規定並びに第48号の2様式から第48号の9様式までを削る改正規定並びに附則第5条及び第8条の規定並びに附則第10条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則別表地方税法(昭和25年法律第226号)の項の改正規定(「第14条の18第2項」の下に「(第1条第2項において準用する場合を含む。)、第15条の2第1項から第3項まで、第7項及び第8項(同条第1項から第3項までについては第1条第2項において、第15条の2第7項及び第8項については第1条第2項及び第15条の6の2第3項において準用する場合を含む。)、第15条の2の2第1項及び第2項(同条第1項については第1条第2項、第15条の5の2第3項、第15条の6の2第3項、第55条の2第3項、第55条の4第3項、第72条の38の2第12項、第72条の39の2第3項、第72条の39の4第3項、第72条の57の2第3項、第73条の25第3項、第125条第5項、第144条の29第2項、第321条の7の12第3項、第321条の11の2第3項、第321条の11の3第3項及び第601条第6項並びに附則第29条の4第2項、第29条の5第10項及び第31条の3の4第7項において、第15条の2の2第2項については第1条第2項、第15条の6の2第3項、第55条の2第3項、第55条の4第3項、第72条の38の2第12項、第72条の39の2第3項、第72条の39の4第3項、第72条の57の2第3項、第73条の25第3項、第125条第5項、第144条の29第2項、第321条の7の12第3項、第321条の11の2第3項、第321条の11の3第3項及び第601条第6項並びに附則第29条の4第2項、第29条の5第10項及び第31条の3の4第7項において準用する場合を含む。)、第15条の3第3項(第1条第2項、第15条の5の3第2項、第15条の6の3第2項、第55条の2第4項、第55条の4第4項、第72条の38の2第12項、第72条の39の2第4項、第72条の39の4第4項、第72条の57の2第4項、第125条第5項、第144条の29第2項、第321条の7の12第4項、第321条の11の2第4項、第321条の11の3第4項及び第601条第6項並びに附則第29条の4第2項、第29条の5第10項及び第31条の3の4第7項において準用する場合を含む。)」を、「第15条の4第2項」の下に「、第15条の6の2第1項及び第2項」を加える部分に限る。)及び同令別表地方税法施行令の項の改正規定(「第9条の7第15項、第25項及び第29項」を「第9条の7第16項、第26項及び第30項」に、「第48条の13第16項、第26項及び第30項」を「第48条の13第17項、第27項及び第31項」に改める部分に限る。)に限る。) 平成28年4月1日
 略
 附則第22条の4第1項及び第24条の2第2項の改正規定 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律等の一部を改正する法律(平成27年法律第 号)の施行の日
 附則第7条第8項及び第9項の改正規定並びに附則第7条第6項の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日
(道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第2条 この省令による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第2条の2第3項から第5項まで並びに第2条の3第2項第8号及び第3項の規定は、平成29年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に係る地方税法(以下「法」という。)第45条の2第1項及び第317条の2第1項に規定する申告書を提出する場合(法第45条の3第1項及び第317条の3第1項の規定により提出されたものとみなされる場合を含む。以下この項において同じ。)について適用し、平成28年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税に係る法第45条の2第1項及び第317条の2第1項に規定する申告書を提出した場合については、なお従前の例による。
2 新規則第2条の3の2第2項並びに第2条の3の3第1項(同項第2号に係る部分に限る。)、第4項及び第5項の規定は、平成28年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等(以下この項において「給与等」という。)に係る法第45条の3の2第1項及び第317条の3の2第1項に規定する申告書(以下この項において「給与所得者の扶養親族申告書」という。)又は法第45条の3の2第2項及び第317条の3の2第2項に規定する申告書(以下この項において「給与所得者の扶養親族異動申告書」という。)を提出する場合について適用し、同日前に支払を受けるべき給与等に係る給与所得者の扶養親族申告書又は給与所得者の扶養親族異動申告書を提出した場合については、なお従前の例による。
3 新規則第2条の3の5第2項並びに第2条の3の6第1項(同項第2号に係る部分に限る。)、第3項及び第4項の規定は、平成28年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法第203条の2に規定する公的年金等(以下この項において「公的年金等」という。)に係る法第45条の3の3第1項及び第317条の3の3第1項に規定する申告書(法第45条の3の3第2項及び第317条の3の3第2項の規定により提出するものを含む。以下この項において「公的年金等受給者の扶養親族申告書」という。)を提出する場合について適用し、同日前に支払を受けるべき公的年金等に係る公的年金等受給者の扶養親族申告書を提出した場合については、なお従前の例による。
(地方消費税に関する経過措置)
第3条 平成27年3月から5月までの期間を徴収取扱費算定期間(地方税法施行令第35条の17第1項及び附則第6条の11第1項に規定する徴収取扱費算定期間をいう。次項において同じ。)とする徴収取扱費(法第72条の113第1項及び附則第9条の14第1項に規定する徴収取扱費をいう。次項において同じ。)の支払についての新規則第7条の2の8及び附則第3条の2の3の規定の適用については、新規則第7条の2の8第1項中「徴収取扱費基礎額(政令第35条の17第1項に規定する」とあるのは「平成27年3月の徴収取扱費基礎額(地方税法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第316号。以下この項及び附則第3条の2の3第1項において「改正令」という。)附則第3条第1項の規定により読み替えて適用される政令第35条の17第1項に規定する平成27年3月の徴収取扱費基礎額をいう。)及び平成27年4月及び5月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第3条第1項の規定により読み替えて適用される政令第35条の17第1項に規定する平成27年4月及び5月の」と、新規則附則第3条の2の3第1項中「徴収取扱費基礎額(政令附則第6条の11第1項に規定する」とあるのは「平成27年3月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第3条第1項の規定により読み替えて適用される政令附則第6条の11第1項に規定する平成27年3月の徴収取扱費基礎額をいう。)及び平成27年4月及び5月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第3条第1項の規定により読み替えて適用される政令附則第6条の11第1項に規定する平成27年4月及び5月の」とする。
2 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成24年法律第69号)附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがある場合における平成27年3月から5月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての地方税法施行規則及び航空機燃料譲与税法施行規則の一部を改正する省令(平成26年総務省令第34号)附則第3条第1項後段の規定により読み替えて適用される新規則第7条の2の8及び同項後段の規定により読み替えて適用される新規則附則第3条の2の3の規定の適用については、同項後段の規定により読み替えて適用される新規則第7条の2の8第1項中「徴収取扱費基礎額(地方税法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第132号。附則第3条の2の3第1項において「改正令」という。)附則第4条第1項後段の規定により読み替えて適用される政令第35条の17第1項に規定する」とあるのは「平成27年3月の徴収取扱費基礎額(地方税法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第316号。以下この項及び附則第3条の2の3第1項において「改正令」という。)附則第3条第2項の規定により読み替えて適用される政令第35条の17第1項(地方税法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第132号。附則第3条の2の3第1項において「26年改正令」という。)附則第4条第1項後段の規定により読み替えて適用される場合に限る。以下この項において同じ。)に規定する平成27年3月の徴収取扱費基礎額をいう。)及び平成27年4月及び5月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第3条第2項の規定により読み替えて適用される政令第35条の17第1項に規定する平成27年4月及び5月の」と、地方税法施行規則及び航空機燃料譲与税法施行規則の一部を改正する省令附則第3条第1項後段の規定により読み替えて適用される新規則附則第3条の2の3第1項中「徴収取扱費基礎額(改正令附則第4条第1項後段の規定により読み替えて適用される政令附則第6条の11第1項に規定する」とあるのは「平成27年3月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第3条第2項の規定により読み替えて適用される政令附則第6条の11第1項(26年改正令附則第4条第1項後段の規定により読み替えて適用される場合に限る。以下この項において同じ。)に規定する平成27年3月の徴収取扱費基礎額をいう。)及び平成27年4月及び5月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第3条第2項の規定により読み替えて適用される政令附則第6条の11第1項に規定する平成27年4月及び5月の」とする。
第4条 新規則第7条の2の10の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる地方消費税の清算について適用する。
(道府県たばこ税に関する経過措置等)
第5条 地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号。以下「平成27年改正法」という。)附則第12条第2項の規定の適用がある場合における新規則第8条の5第1項、第8条の7及び第8条の9の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第8条の5第1項 第16号様式 地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成27年総務省令第38号)による改正前の地方税法施行規則(以下この項、第8条の7及び第8条の9において「平成27年改正前の地方税法施行規則」という。)第48号の2様式
第16号の3様式 平成27年改正前の地方税法施行規則第48号の3様式
第8条の7 第16号様式 平成27年改正前の地方税法施行規則第48号の2様式
第16号の3様式 平成27年改正前の地方税法施行規則第48号の3様式
第8条の9 第16号の7様式 平成27年改正前の地方税法施行規則第48号の4様式
2 平成27年改正法附則第12条第4項の規定による申告書及びこれに係る修正申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 申告者の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいう。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。)
 営業所又は貯蔵場所の所在地及び名称
3 平成27年改正法附則第12条第6項の規定により卸売販売業者等(同条第3項に規定する卸売販売業者等をいう。次項において同じ。)又は小売販売業者が道府県たばこ税に係る地方団体の徴収金を納付するときは、当該地方団体の徴収金に新規則第16号の4様式による納付書を添えて納付するものとする。
4 平成27年改正法附則第12条第8項の規定による控除又は還付を受けようとする卸売販売業者等は、新規則第8条の6、第8条の7又は第8条の9の規定により、それぞれ法第74条の10第1項若しくは第3項、第2項又は第5項の規定による申告書に添付すべき新規則第16号の5様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする紙巻たばこ3級品(平成27年改正法附則第12条第1項に規定する紙巻たばこ3級品をいう。以下この項において同じ。)について平成27年改正法附則第12条第3項の規定により道府県たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る紙巻たばこ3級品の品目ごとの本数を記載した上で同様式による書類を同申告書に添付しなければならない。
5 第2項から前項までの規定は、平成27年改正法附則第12条第9項の規定により道府県たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、第2項中「附則第12条第4項」とあるのは「附則第12条第10項において準用する同条第4項」と、第3項中「附則第12条第6項」とあるのは「附則第12条第10項において準用する同条第6項」と、前項中「附則第12条第8項」とあるのは「附則第12条第10項において準用する同条第8項」と、「附則第12条第3項」とあるのは「附則第12条第9項」と読み替えるものとする。
6 第2項から第4項までの規定は、平成27年改正法附則第12条第11項の規定により道府県たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、第2項中「附則第12条第4項」とあるのは「附則第12条第12項において準用する同条第4項」と、第3項中「附則第12条第6項」とあるのは「附則第12条第12項において準用する同条第6項」と、第4項中「附則第12条第8項」とあるのは「附則第12条第12項において準用する同条第8項」と、「附則第12条第3項」とあるのは「附則第12条第11項」と読み替えるものとする。
7 第2項から第4項までの規定は、平成27年改正法附則第12条第13項の規定により道府県たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、第2項中「附則第12条第4項」とあるのは「附則第12条第14項において準用する同条第4項」と、第3項中「附則第12条第6項」とあるのは「附則第12条第14項において準用する同条第6項」と、第4項中「附則第12条第8項」とあるのは「附則第12条第14項において準用する同条第8項」と、「附則第12条第3項」とあるのは「附則第12条第13項」と読み替えるものとする。
(自動車取得税に関する経過措置)
第6条 新規則第16号の9様式は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第7条 別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成27年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成26年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2 新規則第11条の9第3号の規定は、施行日以後に取得される同号に規定する償却資産に対して課する固定資産税について適用し、施行日前に取得されたこの省令による改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)第11条の9第3号に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3 新規則附則第6条第34項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する車両に対して課する固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第6条第33項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4 新規則附則第6条第35項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する国土交通大臣の証明がされた車両に対して課する平成27年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第6条第34項に規定する国土交通大臣の証明がされた車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5 新規則附則第6条第56項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する機械類に対して課する固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第6条第55項に規定する機械類に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6 新規則附則第7条第8項及び第9項の規定は、附則第1条第7号に掲げる規定の施行の日以後に提出する法附則第15条の8第6項又は第11項に規定する申告書について適用し、同日前に提出したこれらの規定に規定する申告書については、なお従前の例による。
7 新規則第30号様式は、平成28年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成27年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(市町村たばこ税に関する経過措置等)
第8条 平成27年改正法附則第20条第2項の規定の適用がある場合における新規則第16条の2の4第1項及び第16条の4の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第16条の2の4第1項 第34号の2様式 地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成27年総務省令第38号)による改正前の地方税法施行規則(以下この項及び第16条の4において「平成27年改正前の地方税法施行規則」という。)第48号の5様式
第34号の2の2様式 平成27年改正前の地方税法施行規則第48号の6様式
第16条の4 第34号の2の6様式 平成27年改正前の地方税法施行規則第48号の9様式
2 平成27年改正法附則第20条第4項の規定による申告書及びこれに係る修正申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 申告者の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいう。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。)
 営業所又は貯蔵場所の所在地及び名称
3 平成27年改正法附則第20条第6項の規定により卸売販売業者等(同条第3項に規定する卸売販売業者等をいう。次項において同じ。)又は小売販売業者が市町村たばこ税に係る地方団体の徴収金を納付するときは、当該地方団体の徴収金に新規則第34号の2の5様式による納付書を添えて納付するものとする。
4 平成27年改正法附則第20条第8項の規定による控除又は還付を受けようとする卸売販売業者等は、新規則第16条の2の5又は第16条の4の規定により、それぞれ法第473条第1項若しくは第2項又は第4項の規定による申告書に添付すべき新規則第16号の5様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする紙巻たばこ3級品(平成27年改正法附則第20条第1項に規定する紙巻たばこ3級品をいう。以下この項において同じ。)について平成27年改正法附則第20条第3項の規定により市町村たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る紙巻たばこ3級品の品目ごとの本数を記載した上で同様式による書類を同申告書に添付しなければならない。
5 第2項から前項までの規定は、平成27年改正法附則第20条第9項の規定により市町村たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、第2項中「附則第20条第4項」とあるのは「附則第20条第10項において準用する同条第4項」と、第3項中「附則第20条第6項」とあるのは「附則第20条第10項において準用する同条第6項」と、前項中「附則第20条第8項」とあるのは「附則第20条第10項において準用する同条第8項」と、「附則第20条第3項」とあるのは「附則第20条第9項」と読み替えるものとする。
6 第2項から第4項までの規定は、平成27年改正法附則第20条第11項の規定により市町村たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、第2項中「附則第20条第4項」とあるのは「附則第20条第12項において準用する同条第4項」と、第3項中「附則第20条第6項」とあるのは「附則第20条第12項において準用する同条第6項」と、第4項中「附則第20条第8項」とあるのは「附則第20条第12項において準用する同条第8項」と、「附則第20条第3項」とあるのは「附則第20条第11項」と読み替えるものとする。
7 第2項から第4項までの規定は、平成27年改正法附則第20条第13項の規定により市町村たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、第2項中「附則第20条第4項」とあるのは「附則第20条第14項において準用する同条第4項」と、第3項中「附則第20条第6項」とあるのは「附則第20条第14項において準用する同条第6項」と、第4項中「附則第20条第8項」とあるのは「附則第20条第14項において準用する同条第8項」と、「附則第20条第3項」とあるのは「附則第20条第13項」と読み替えるものとする。
(電子計算機を使用して作成する地方税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する経過措置)
第9条 新規則第25条第3項、第5項及び第6項の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に提出する申請書(法第750条第2項に規定する申請書をいう。以下この条において同じ。)に係る地方税関係書類(法第748条第2項に規定する地方税関係書類をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に提出した申請書に係る地方税関係書類については、なお従前の例による。
附則 (平成27年5月29日総務省令第54号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第6号様式別表6の表の改正規定は、電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)の施行の日から施行する。
附則 (平成27年7月1日総務省令第60号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年7月15日総務省令第61号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第16条の22第1項第2号イの改正規定は、水防法等の一部を改正する法律(平成27年法律第22号)の施行の日から施行する。
附則 (平成27年9月30日総務省令第85号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方税法施行規則附則第4条の4第9項第2号、第12号の2様式の表及び第22号の4様式の表の改正規定並びに第2条の規定並びに附則第13条の規定 公布の日
 第1条中地方税法施行規則第17号の2様式別表の改正規定 平成27年10月1日
 附則第6条及び第10条の規定 平成28年4月1日
 第1条中地方税法施行規則第18号様式の表及び同様式記載心得の改正規定並びに次条第7項の規定 平成29年1月1日
(道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第3号様式別表裏面は、平成28年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成27年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
2 新規則第5号の4様式から第5号の7様式まで、第17号様式、第17号の2様式、第55号の3様式及び第55号の4様式は、平成29年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成28年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
3 新規則第5号の8様式は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出される地方税法(以下「法」という。)第50条の5及び第328条の5第2項に規定する納入申告書について適用し、施行日前に提出された法第50条の5及び第328条の5第2項に規定する納入申告書については、なお従前の例による。
4 新規則第12号の3様式、第12号の5様式及び第12号の6様式は、施行日以後に支払を受けるべき法第23条第1項第14号に規定する利子等に係る法第71条の10第2項に規定する納入申告書又は新規則第3条の7第2項に規定する納入書について適用し、施行日前に支払を受けるべき同号に規定する利子等に係る法第71条の10第2項に規定する納入申告書又は第1条の規定による改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)第3条の7第2項に規定する納入書については、なお従前の例による。
5 新規則第12号の7様式、第12号の9様式、第12号の13様式及び第12号の15様式は、施行日以後に支払を受けるべき法第23条第1項第15号に規定する特定配当等に係る法第71条の31第2項(法附則第35条の2の5第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する納入申告書又は新規則第3条の10第2項(新規則附則第18条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する納入書について適用し、施行日前に支払を受けるべき同号に規定する特定配当等に係る法第71条の31第2項に規定する納入申告書又は旧規則第3条の10第2項(旧規則附則第18条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する納入書については、なお従前の例による。
6 新規則第12号の10様式及び第12号の12様式は、施行日以後に生じる法第23条第1項第17号に規定する特定株式等譲渡所得金額に係る法第71条の51第2項に規定する納入申告書又は新規則第3条の12第2項に規定する納入書について適用し、施行日前に生じた同号に規定する特定株式等譲渡所得金額に係る法第71条の51第2項に規定する納入申告書又は旧規則第3条の12第2項に規定する納入書については、なお従前の例による。
7 新規則第18号様式は、平成29年1月1日以後に給与の支払を受けないこととなる者に係る法第317条の6第2項又は第321条の5第3項の規定による届出について適用し、同日前に給与の支払を受けないこととなった者に係る法第317条の6第2項又は第321条の5第3項の規定による届出については、なお従前の例による。
8 新規則附則第2条の5の規定並びに第55号の5様式及び第55号の7様式は、施行日以後に支出する法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に掲げる寄附金に係る法附則第7条第3項及び第10項の規定による申請又は同条第5項及び第12項の規定による通知について適用し、施行日前に支出した法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に掲げる寄附金に係る法附則第7条第3項及び第10項の規定による申請又は同条第5項及び第12項の規定による通知については、なお従前の例による。
9 新規則第1号様式、第6号様式記載要領(同様式記載要領21に係る部分に限る。)、第10号の3様式、第10号の4様式、第10号の5様式、第13号の2様式、第14号様式及び第22号の2の2様式は、施行日以後に行われる法第15条の4第2項の規定による届出書の提出、法第20条の9の3第1項及び第2項、第53条の2並びに第321条の8の2の規定による請求、法第53条第1項及び第4項の規定による申告書の提出並びにこれらの規定に係る同条第22項の規定による申告書の提出並びに法第734条第3項の規定により準用する法第321条の8第1項及び第4項の規定による申告書の提出並びにこれらの規定に係る同条第22項の規定による申告書の提出、法第55条の2第1項、第55条の4第1項、第321条の11の2第1項及び第321条の11の3第1項の規定による申請又は地方税法の一部を改正する法律(平成25年法律第3号。以下「平成25年改正法」という。)第2条の規定による改正後の法第53条第38項及び第39項の規定による届出について適用し、施行日前に行われた法第15条の4第2項の規定による届出書の提出、法第20条の9の3第1項及び第2項、第53条の2並びに第321条の8の2の規定による請求、法第53条第1項及び第4項の規定による申告書の提出並びにこれらの規定に係る同条第22項の規定による申告書の提出並びに法第734条第3項の規定により準用する法第321条の8第1項及び第4項の規定による申告書の提出並びにこれらの規定に係る同条第22項の規定による申告書の提出、法第55条の2第1項、第55条の4第1項、第321条の11の2第1項及び第321条の11の3第1項の規定による申請又は平成25年改正法第2条の規定による改正前の法第53条第44項及び第45項の規定による届出については、なお従前の例による。
10 新規則第6号様式の表、同様式記載要領(同様式記載要領4に係る部分に限る。)、同様式別表1の表、同様式別表1記載要領(同表記載要領3に係る部分に限る。)、第6号の2様式、第7号様式、第11号様式、第20号様式、同様式別表1の表、同様式別表1記載要領(同表記載要領3に係る部分に限る。)、同様式別表4の3、第20号の2様式、第20号の3様式及び第22号の3様式は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の道府県民税及び市町村民税並びに施行日以後に開始する連結事業年度に係る法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の道府県民税及び市町村民税並びに施行日前に開始した連結事業年度に係る法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
11 新規則第6号様式別表1記載要領(同表記載要領5に係る部分に限る。)及び第20号様式別表1記載要領(同表記載要領5に係る部分に限る。)は、施行日以後に終了する事業年度に係る法人の道府県民税及び市町村民税並びに施行日以後に終了する連結事業年度に係る法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る法人の道府県民税及び市町村民税並びに施行日前に終了した連結事業年度に係る法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する経過措置)
第3条 新規則第1号様式、第10号の2様式、第10号の3様式、第10号の5様式、第13号様式、第13号の2様式及び第14号様式は、施行日以後に行われる法第15条の4第2項の規定による届出書の提出、法第20条の9の3第1項及び第2項、第72条の33の2並びに第72条の48の2第4項の規定による請求、法第72条の25第2項(同条第6項において準用する場合及び第72条の28第2項において準用する場合並びに第72条の29第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第4項(法第72条の25第7項において準用する場合及び第72条の28第2項において準用する場合並びに第72条の29第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による承認の申請、法第72条の25第3項及び第5項(法第72条の28第2項において準用する場合及び第72条の29第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による承認の申請、法第72条の39の2第1項及び第72条の39の4第1項の規定による申請、地方税法施行令(以下「政令」という。)第24条の4第4項(政令第24条の4の3第1項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による届出書の提出又は地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成26年総務省令第96号。以下この条において「平成26年改正省令」という。)による改正後の地方税法施行規則第6条の4第2項の規定による届出について適用し、施行日前に行われた法第15条の4第2項の規定による届出書の提出、法第20条の9の3第1項及び第2項、第72条の33の2並びに第72条の48の2第4項の規定による請求、法第72条の25第2項及び第4項の規定による承認の申請、同条第3項及び第5項の規定による承認の申請、法第72条の39の2第1項及び第72条の39の4第1項の規定による申請、政令第24条の4第4項の規定による届出書の提出又は平成26年改正省令による改正前の地方税法施行規則第6条の4第2項の規定による届出については、なお従前の例による。
2 新規則第6号様式の表、同様式記載要領(同様式記載要領4に係る部分に限る。)、同様式別表5、同様式別表5の2、同様式別表5の2の2、同様式別表5の2の3、同様式別表5の3、同様式別表5の4、同様式別表5の5、同様式別表14及び第7号様式は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
3 新規則第14号の2様式は、施行日の属する年以後の年分の所得に係る個人の事業税について適用し、施行日の属する年の前年以前の年分の所得に係る個人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第4条 新規則附則第4条第12項第1号及び第13項第1号の規定は、施行日以後に行われる政令附則第10条第18項又は第19項の規定による通知について適用し、施行日前に行われた政令附則第10条第18項又は第19項の規定による通知については、なお従前の例による。
(道府県たばこ税に関する経過措置)
第5条 新規則第16号様式、同様式別表、第16号の2様式、同様式別表、第16号の3様式、第16号の5様式から第16号の8様式まで及び第48号の2様式から第48号の4様式までは、施行日以後に行われる法第74条の2第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(以下この項において「売渡し等」という。)に係る製造たばこに対して課すべき道府県たばこ税について適用し、施行日前に行われた売渡し等に係る製造たばこに対して課した、又は課すべきであった道府県たばこ税については、なお従前の例による。
(手持品課税に係る道府県たばこ税の申告方法等)
第6条 地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号。以下「平成27年改正法」という。)附則第12条第4項の規定による申告書及びこれに係る修正申告書の様式は、別記第1号様式によるものとする。
(軽油引取税に関する経過措置)
第7条 新規則第16号の10様式及び第16号の37様式から第16号の41様式までは、施行日の属する月以後の月分の法第144条の14第2項の規定による申告又は法第144条の35第1項の規定による報告について適用し、施行日の属する月の前月以前の月分の法第144条の14第2項の規定による申告又は法第144条の35第1項の規定による報告については、なお従前の例による。
2 新規則第16号の42様式は、施行日以後の軽油の製造に係る法第144条の35第2項の規定による報告について適用し、施行日前の軽油の製造に係る同項の規定による報告については、なお従前の例による。
3 新規則第16号の12様式、第16号の14様式、第16号の16様式、第16号の16の2様式、第16号の17様式、第16号の17の2様式、第16号の25様式、第16号の28様式、第16号の29様式、第16号の31様式、第16号の32様式、第16号の33様式、第16号の35様式及び第16号の36様式は、施行日以後に行われる法第144条の18第1項の規定による申告、法第144条の30第1項の規定による申請、政令第43条の15第1項の規定による申請書の提出、政令附則第10条の2の2第8項において準用する政令第43条の15第1項の規定による申請書の提出、政令第43条の15第1項の規定による申請書の提出、政令附則第10条の2の2第8項において準用する政令第43条の15第1項の規定による申請書の提出、法第144条の7第1項の規定による申請、法第144条の8第1項の規定による申請、法第144条の9第1項の規定による申請、新規則第8条の42第1項の規定による承認申請書の提出、新規則第8条の42第3項の規定による承認申請書の提出、新規則第8条の42第4項の規定による承認申請書の提出、法第144条の34第1項若しくは第3項の規定による届出又は法第144条の34第2項若しくは第3項の規定による届出について適用し、施行日前に行われた法第144条の18第1項の規定による申告、法第144条の30第1項の規定による申請、政令第43条の15第1項の規定による申請書の提出、政令附則第10条の2の2第8項において準用する政令第43条の15第1項の規定による申請書の提出、政令第43条の15第1項の規定による申請書の提出、政令附則第10条の2の2第8項において準用する政令第43条の15第1項の規定による申請書の提出、法第144条の7第1項の規定による申請、法第144条の8第1項の規定による申請、法第144条の9第1項の規定による申請、旧規則第8条の42第1項の規定による承認申請書の提出、旧規則第8条の42第3項の規定による承認申請書の提出、旧規則第8条の42第4項の規定による承認申請書の提出、法第144条の34第1項若しくは第3項の規定による届出又は法第144条の34第2項若しくは第3項の規定による届出については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第8条 新規則第23号様式は、施行日以後に行われる法第349条の4第6項の規定による通知について適用し、施行日前に行われた法第349条の4第6項の規定による通知については、なお従前の例による。
2 新規則第24号様式、第25号様式、第26号様式、第27号様式から第30号様式まで及び第31号様式から第33号様式までは、平成28年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成27年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(市町村たばこ税に関する経過措置)
第9条 新規則第16号の5様式、第16号の6様式、同様式別表、第34号の2様式、第34号の2の2様式、第34号の2の6様式、第48号の5様式、第48号の6様式及び第48号の9様式は、施行日以後に行われる法第465条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(以下この項において「売渡し等」という。)に係る製造たばこに対して課すべき市町村たばこ税について適用し、施行日前に行われた売渡し等に係る製造たばこに対して課した、又は課すべきであった市町村たばこ税については、なお従前の例による。
(手持品課税に係る市町村たばこ税の申告方法等)
第10条 平成27年改正法附則第20条第4項の規定による申告書及びこれに係る修正申告書の様式は、別記第2号様式によるものとする。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第11条 新規則第34号の5様式から第34号の10様式まで及び第49号様式から第51号の2様式まで(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成28年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成27年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新規則第34号の5様式から第34号の10様式まで及び第49号様式から第51号の2様式まで(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 新規則第34号の11様式及び第34号の12様式は、平成28年度以後の年度分の遊休土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成27年度分までの遊休土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第12条 新規則第44号様式及び同様式別表1から別表4までは、施行日以後に開始する事業年度分の法人の事業及び平成28年以後の年分の個人の事業に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業及び平成27年分までの個人の事業に対して課する事業所税については、なお従前の例による。
別記第1号様式(用紙日本工業規格A4)(地方税法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年総務省令第85号)附則第6条関係)
別記第2号様式(用紙日本工業規格A4)(地方税法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年総務省令第85号)附則第10条関係
附則 (平成27年10月29日総務省令第90号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第17号の2様式別表の改正規定並びに次条第2項及び附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正後の地方税法施行規則(次項において「新規則」という。)第3号様式及び同様式別表表面は、平成28年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成27年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
2 新規則第17号の2様式別表は、この省令の公布の日以後に地方税法第317条の6第4項の規定により提出する同項に規定する公的年金等支払報告書について適用し、同日前に同項の規定により提出した同項に規定する公的年金等支払報告書については、なお従前の例による。
附則 (平成27年10月29日総務省令第91号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第2条の規定及び附則第3条の規定 公布の日
 第1条中地方税法施行規則第3号様式の改正規定 平成29年1月1日
 第1条中地方税法施行規則第1号の3様式の改正規定及び次条第1項の規定 平成29年4月1日
(経過措置)
第2条 この省令による改正後の地方税法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第1号の3様式は、平成29年4月1日以後に行われる地方税法(以下この条において「法」という。)第321条の7の5第1項(法第321条の7の8第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による通知について適用し、同日前に行われた法第321条の7の5第1項の規定による通知については、なお従前の例による。
2 新規則第3号様式、第17号様式別表及び第17号の2様式別表は、平成29年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成28年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
3 新規則第5号の9様式は、この省令の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後に提出される法第50条の7第1項及び第328条の7第1項に規定する申告書について適用し、施行日前に提出された法第50条の7第1項及び第328条の7第1項に規定する申告書については、なお従前の例による。
4 新規則第5号の14様式及び第5号の14の2様式は、施行日以後に支払うべき法第50条の2及び第328条に規定する退職手当等(以下この項において「退職手当等」という。)に係る法第50条の9及び第328条の14に規定する特別徴収票について適用し、施行日前に支払うべき退職手当等に係る法第50条の9及び第328条の14に規定する特別徴収票については、なお従前の例による。
附則 (平成27年12月25日総務省令第108号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年1月29日総務省令第4号)
この省令は、平成28年2月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日総務省令第38号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第2条の規定 公布の日
 第1条中地方税法施行規則第24条の6の2の改正規定 平成28年5月21日
 第1条中地方税法施行規則第1条の7第23号、第9条の8、第10条第6項第1号、第10条の2の2及び第10条の2の3の改正規定並びに同令附則第4条第2項及び第3項後段の改正規定並びに第4条の規定並びに次条第4項の規定及び附則第7条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成15年総務省令第48号)別表地方税法施行令の項の改正規定(「第48条の9の9第1項及び第4項並びに第48条の9の10」を「第48条の9の10第1項及び第4項並びに第48条の9の11」に改める部分に限る。)に限る。) 平成29年1月1日
 略
 第1条中地方税法施行規則附則第6条第4項及び第5項の改正規定、同条第35項の改正規定、同項に1号を加える改正規定、同項を同条第38項とする改正規定、同条第34項を同条第37項とし、同条第33項を同条第36項とする改正規定、同条第32項を同条第35項とする改正規定、同条第31項の改正規定(第4号に係る部分を除く。)、同項を同条第34項とし、同条第30項を同条第33項とする改正規定、同条第29項の改正規定、同項を同条第32項とする改正規定、同条第28項の改正規定、同項を同条第31項とし、同条第24項から第27項までを3項ずつ繰り下げる改正規定、同条第23項の改正規定(「附則第11条第9項」を「附則第11条第10項」に改める部分に限る。)、同項を同条第26項とする改正規定、同条第22項の改正規定、同項を同条第25項とする改正規定、同条第21項の改正規定、同項を同条第24項とする改正規定、同条第20項の改正規定、同項を同条第23項とし、同条第16項から第19項までを3項ずつ繰り下げる改正規定、同条第15項を同条第18項とする改正規定、同条第14項を同条第17項とする改正規定、同条第13項を同条第16項とする改正規定、同条第12項を同条第15項とし、同条第9項から第11項までを3項ずつ繰り下げる改正規定、同条第8項の改正規定、同項を同条第9項とし、同項の次に2項を加える改正規定並びに同条第7項の次に1項を加える改正規定 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律第 号)の施行の日
(道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第2条の3の3第3項から第8項までの規定は、平成29年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等に係る地方税法(以下「法」という。)第45条の3の2第1項及び第317条の3の2第1項に規定する申告書又は法第45条の3の2第2項及び第317条の3の2第2項に規定する申告書を提出する場合について適用する。
2 新規則第2条の3の6第2項から第5項までの規定は、平成29年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法第203条の2に規定する公的年金等に係る法第45条の3の3第1項及び第317条の3の3第1項に規定する申告書(法第45条の3の3第2項及び第317条の3の3第2項の規定により提出するものを含む。)を提出する場合について適用する。
3 新規則第2条の5第3項から第6項までの規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべき法第50条の2及び第328条に規定する退職手当等に係る法第50条の7第1項及び第328条の7第1項に規定する申告書について適用する。
4 新規則第10条第6項第1号、第10条の2の2第1号及び第10条の2の3第1号の規定は、前条第3号に掲げる規定の施行の日以後に提出する地方税法施行令(以下「政令」という。)第48条の9の8第1項若しくは第48条の9の10第1項(政令第48条の17において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する申請書又は政令第48条の9の11(政令第48条の17において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する届出書について適用し、同日前に提出した政令第48条の9の8第1項若しくは第48条の9の10第1項に規定する申請書又は政令第48条の9の11に規定する届出書については、なお従前の例による。
5 新規則第3号様式別表表面は、施行日以後に行われる法第321条の4第1項(同条第6項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第321条の6第1項の規定による通知について適用し、施行日前に行われた法第321条の4第1項又は第321条の6第1項の規定による通知については、なお従前の例による。
6 新規則第5号の14様式、第5号の14の2様式及び第17号様式別表は、施行日以後に法第50条の9及び第328条の14の規定により提出し、若しくは交付するこれらの規定に規定する特別徴収票又は法第317条の6第1項若しくは第3項の規定により提出するこれらの規定に規定する給与支払報告書について適用し、施行日前に法第50条の9及び第328条の14の規定により提出し、若しくは交付したこれらの規定に規定する特別徴収票又は法第317条の6第1項若しくは第3項の規定により提出したこれらの規定に規定する給与支払報告書については、なお従前の例による。
7 法附則第35条の2の5第2項の規定により読み替えられた法第71条の31第2項の規定により第1条による改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)第12号の13様式から第12号の15様式までによる同項に規定する納入申告書を提出した場合には、当分の間、新規則第12号の13様式から第12号の15様式までによる同項に規定する納入申告書を提出したものとみなす。
(地方消費税に関する経過措置)
第3条 新規則第7条の2の8及び附則第3条の2の3の規定は、平成28年3月から5月までの期間を徴収取扱費算定期間(地方税法施行令等の一部を改正する等の政令(平成28年政令第133号。以下「改正令」という。)による改正後の政令(以下「新令」という。)第35条の17第1項及び附則第6条の11第1項に規定する徴収取扱費算定期間をいう。次項及び第3項において同じ。)とする徴収取扱費(法第72条の113第1項及び附則第9条の14第1項に規定する徴収取扱費をいう。次項及び第3項において同じ。)の支払から適用する。この場合において、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成24年法律第69号。第3項において「地方税法等改正法」という。)附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがあるときは、新規則第7条の2の8及び附則第3条の2の3の規定の適用については、新規則第7条の2の8第1項中「政令第35条の17第1項」とあるのは「地方税法施行令等の一部を改正する等の政令(平成28年政令第133号。附則第3条の2の3第1項において「改正令」という。)附則第5条第1項後段の規定により読み替えて適用される政令第35条の17第1項」と、新規則附則第3条の2の3第1項中「政令附則第6条の11第1項」とあるのは「改正令附則第5条第1項後段の規定により読み替えて適用される政令附則第6条の11第1項」とする。
2 平成28年3月から5月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての新規則第7条の2の8及び附則第3条の2の3の規定の適用については、新規則第7条の2の8第1項中「徴収取扱費基礎額(政令第35条の17第1項に規定する」とあるのは「平成28年3月の徴収取扱費基礎額(地方税法施行令等の一部を改正する等の政令(平成28年政令第133号。以下この項及び附則第3条の2の3第1項において「改正令」という。)附則第5条第2項の規定により読み替えて適用される政令第35条の17第1項に規定する平成28年3月の徴収取扱費基礎額をいう。)及び平成28年4月及び5月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第5条第2項の規定により読み替えて適用される政令第35条の17第1項に規定する平成28年4月及び5月の」と、新規則附則第3条の2の3第1項中「徴収取扱費基礎額(政令附則第6条の11第1項に規定する」とあるのは「平成28年3月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第5条第2項の規定により読み替えて適用される政令附則第6条の11第1項に規定する平成28年3月の徴収取扱費基礎額をいう。)及び平成28年4月及び5月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第5条第2項の規定により読み替えて適用される政令附則第6条の11第1項に規定する平成28年4月及び5月の」とする。
3 地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがある場合における平成28年3月から5月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての第1項後段の規定により読み替えて適用される新規則第7条の2の8及び附則第3条の2の3の規定の適用については、同項後段の規定により読み替えて適用される新規則第7条の2の8第1項中「徴収取扱費基礎額(地方税法施行令等の一部を改正する等の政令(平成28年政令第133号。附則第3条の2の3第1項において「改正令」という。)附則第5条第1項後段の規定により読み替えて適用される政令第35条の17第1項に規定する」とあるのは「平成28年3月の徴収取扱費基礎額(地方税法施行令等の一部を改正する等の政令(平成28年政令第133号。以下この項及び附則第3条の2の3第1項において「改正令」という。)附則第5条第3項の規定により読み替えて適用される政令第35条の17第1項に規定する平成28年3月の徴収取扱費基礎額をいう。)及び平成28年4月及び5月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第5条第3項の規定により読み替えて適用される政令第35条の17第1項に規定する平成28年4月及び5月の」と、第1項後段の規定により読み替えて適用される新規則附則第3条の2の3第1項中「徴収取扱費基礎額(改正令附則第5条第1項後段の規定により読み替えて適用される政令附則第6条の11第1項に規定する」とあるのは「平成28年3月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第5条第3項の規定により読み替えて適用される政令附則第6条の11第1項に規定する平成28年3月の徴収取扱費基礎額をいう。)及び平成28年4月及び5月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第5条第3項の規定により読み替えて適用される政令附則第6条の11第1項に規定する平成28年4月及び5月の」とする。
(不動産取得税に関する経過措置)
第4条 新規則附則第4条第7項及び第15項の規定は、施行日以後に新令附則第10条第7項又は第23項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に改正令第1条の規定による改正前の政令附則第10条第7項又は第23項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
第5条 新規則第16号の9様式は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第6条 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第10条に規定する存続中央会に対する新規則第16条の10第1項の規定の適用については、同項中「農業協同組合連合会」とあるのは、「農業協同組合連合会、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第10条に規定する存続中央会」とする。
2 新規則附則第6条第26項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する車両に対して課する固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第6条第23項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3 新規則附則第6条第35項の規定は、施行日以後に同項に規定する政府の補助を受けて取得される償却資産に対して課する固定資産税について適用し、施行日前に旧規則附則第6条第32項に規定する政府の補助を受けて取得された償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4 新規則附則第6条第47項の規定は、施行日以後に同項に規定する政府の補助を受けて取得される償却資産に対して課する固定資産税について適用し、施行日前に旧規則附則第6条第44項に規定する政府の補助を受けて取得された償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5 改正令附則第11条第6項に規定する鉄道事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるものは、線路設備、電路設備、停車場、変電所、車庫、工場、倉庫及び詰所の用に供する固定資産又は車両とする。
6 改正令附則第11条第6項に規定する鉄道施設の用に供する固定資産で総務省令で定めるものは、線路設備、電路設備、停車場、変電所及び車両とする。
7 平成23年3月11日から平成28年3月31日までの間に取得され、又は改良された地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号。以下この項において「改正法」という。)附則第18条第16項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正法第1条の規定による改正前の法附則第56条の2第3項に規定する車両等に対して課する固定資産税については、旧規則附則第24条の2第1項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「法附則第56条の2第3項」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号)附則第18条第16項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の法附則第56条の2第3項」とする。
8 新規則第25号の3様式は、施行日以後に法第364条第5項の規定により徴収する固定資産税の納税通知書として交付(以下この項において「交付」という。)がされる場合について適用し、施行日前に交付がされた場合については、なお従前の例による。
附則 (平成28年3月31日総務省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成31年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方税法施行規則第3条の4第2項、第3条の4の2第1項第4号、第3条の4の3第2項、第5条の2第2項、第5条の4第2項、第10条の2の6第2項及び第10条の2の7第2項の改正規定並びに同令附則第5条の2第6項及び第8項の改正規定 平成29年4月1日
 第1条中地方税法施行規則第2条の2第2項及び第7項の改正規定並びに次条の規定 平成31年1月1日
(道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の地方税法施行規則第2条の2第2項及び第7項の規定は、平成31年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成30年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
附則 (平成28年6月30日総務省令第69号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第4号の2様式及び第5号の2様式の改正規定は、平成29年1月1日から施行する。
附則 (平成28年7月1日総務省令第70号)
この省令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成28年10月7日総務省令第86号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年4月1日から施行する。
(道府県たばこ税に関する経過措置)
第2条 この省令による改正後の地方税法施行規則等の一部を改正する省令(次条において「新規則」という。)別記第1号様式は、この省令の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)以後に地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号。次条において「改正法」という。)附則第12条第4項の規定により提出する申告書について適用し、施行日前に同項の規定により提出した申告書については、なお従前の例による。
(市町村たばこ税に関する経過措置)
第3条 新規則別記第2号様式は、施行日以後に改正法附則第20条第4項の規定により提出する申告書について適用し、施行日前に同項の規定により提出した申告書については、なお従前の例による。
附則 (平成28年10月31日総務省令第87号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年10月31日総務省令第88号)
この省令は、平成28年11月1日から施行する。
附則 (平成28年12月28日総務省令第103号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年1月1日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の地方税法施行規則第55号の7様式は、この省令の施行の日以後に送付する地方税法附則第7条第1項及び第8項に規定する申告特例通知書について適用し、同日前に送付する同条第1項及び第8項に規定する申告特例通知書については、なお従前の例による。
附則 (平成29年1月13日総務省令第2号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の地方税法施行規則第2条の4第1号イの規定による指定を受けている法人は、この省令の施行の日に、この省令による改正後の地方税法施行規則第1条の9の2第1号の指定があったものとみなす。
附則 (平成29年3月8日総務省令第9号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年3月31日総務省令第26号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第5条第1項、第6条及び第6条の2の改正規定、同条を第6条の2の2とし、第6条の次に1条を加える改正規定並びに第7条の2の6第1項第4号の改正規定、附則第3条の2の改正規定並びに第7号の3様式の表及び第10号様式の改正規定、第10号様式別表を削る改正規定並びに第10号の2様式の表の改正規定並びに附則第11条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成15年総務省令第48号)別表地方税法施行規則の項の改正規定(「第6条の2第4項」を「第6条の2の2第6項」に改める部分に限る。)に限る。) 公布の日
 第8条の29第3項及び第4項の改正規定 平成29年10月1日
 第1条の9の3を第1条の9の4とし、第1条の9の2の次に1条を加える改正規定、第2条の2、第2条の3第3項、第2条の3の3第10項ただし書、第2条の3の5第2項並びに第2条の3の6第7項ただし書及び第8項の改正規定並びに次条第1項及び附則第11条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則別表地方税法施行令の項の改正規定(「第35条の4の2」を「第35条の4の2第3項」に改める部分に限る。)に限る。) 平成30年1月1日
 附則第3条の2の16の改正規定(同条第2項を削る部分を除く。) 不動産特定共同事業法の一部を改正する法律(平成29年法律第 号)の施行の日
 附則第3条の2の8第5号の改正規定 旅館業法の一部を改正する法律(平成29年法律第 号)の施行の日
(道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第2条 この省令による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第2条の2第3項の規定は、前条第3号に掲げる規定の施行の日以後に平成30年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に係る地方税法(次条第1項において「法」という。)第45条の2第1項及び第317条の2第1項に規定する申告書(以下この項において「申告書」という。)を提出する場合について適用し、同日前に申告書を提出した場合及び同日以後に平成29年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税に係る申告書を提出する場合については、なお従前の例による。
2 地方税法施行令の一部を改正する政令(平成29年政令第118号。以下この条及び次条第1項において「改正令」という。)附則第2条第10項の規定により同項に規定する徴収された利子割の額の還付を請求しようとする者(以下この項において「請求者」という。)は、次に掲げる事項を記載した請求書に、第4号及び第5号に掲げる事項を証する書類を添付して、これを同条第10項の都道府県の知事に提出しなければならない。
 請求者の氏名及び住所
 請求者の所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)第12条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号。次号において「新租税特別措置法」という。)第4条の2第1項又は第4条の3第1項に規定する勤務先の名称及び所在地
 当該還付に係る新租税特別措置法第4条の2第1項に規定する財産形成住宅貯蓄又は新租税特別措置法第4条の3第1項に規定する財産形成年金貯蓄の受入れをしていた新租税特別措置法第4条の2第1項に規定する金融機関の営業所等の名称及び所在地
 当該徴収された利子割の額及びその徴収の年月日
 租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成29年政令第114号)附則第2条第2項各号に掲げる事実の発生が改正令附則第2条第10項に規定する災害等の事由に基因するものであることについての事情の詳細及び当該災害等の事由が生じた年月日
 その他参考となるべき事項
3 前項の規定は、改正令附則第2条第11項において準用する同条第10項の規定により同条第11項に規定する徴収された配当割の額の還付を請求しようとする者について準用する。
4 新規則第3号様式別表は、平成29年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成28年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
(地方消費税に関する経過措置)
第3条 新規則第7条の2の8及び附則第3条の2の3の規定は、平成29年3月から5月までの期間を徴収取扱費算定期間(改正令による改正後の地方税法施行令第35条の17第1項及び附則第6条の11第1項に規定する徴収取扱費算定期間をいう。次項及び第3項において同じ。)とする徴収取扱費(法第72条の113第1項及び附則第9条の14第1項に規定する徴収取扱費をいう。次項及び第3項において同じ。)の支払から適用する。この場合において、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成24年法律第69号。第3項において「地方税法等改正法」という。)附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがあるときは、新規則第7条の2の8及び附則第3条の2の3の規定の適用については、新規則第7条の2の8第1項中「政令第35条の17第1項」とあるのは「地方税法施行令の一部を改正する政令(平成29年政令第118号。附則第3条の2の3第1項において「改正令」という。)附則第4条第1項後段の規定により読み替えて適用される政令第35条の17第1項」と、新規則附則第3条の2の3第1項中「政令附則第6条の11第1項」とあるのは「改正令附則第4条第1項後段の規定により読み替えて適用される政令附則第6条の11第1項」とする。
2 平成29年3月から5月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての新規則第7条の2の8及び附則第3条の2の3の規定の適用については、新規則第7条の2の8第1項中「徴収取扱費基礎額(政令第35条の17第1項に規定する」とあるのは「平成29年3月の徴収取扱費基礎額(地方税法施行令の一部を改正する政令(平成29年政令第118号。以下この項及び附則第3条の2の3第1項において「改正令」という。)附則第4条第2項の規定により読み替えて適用される政令第35条の17第1項に規定する平成29年3月の徴収取扱費基礎額をいう。)及び平成29年4月及び5月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第4条第2項の規定により読み替えて適用される政令第35条の17第1項に規定する平成29年4月及び5月の」と、新規則附則第3条の2の3第1項中「徴収取扱費基礎額(政令附則第6条の11第1項に規定する」とあるのは「平成29年3月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第4条第2項の規定により読み替えて適用される政令附則第6条の11第1項に規定する平成29年3月の徴収取扱費基礎額をいう。)及び平成29年4月及び5月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第4条第2項の規定により読み替えて適用される政令附則第6条の11第1項に規定する平成29年4月及び5月の」とする。
3 地方税法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがある場合における平成29年3月から5月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての第1項後段の規定により読み替えて適用される新規則第7条の2の8及び附則第3条の2の3の規定の適用については、同項後段の規定により読み替えて適用される新規則第7条の2の8第1項中「徴収取扱費基礎額(地方税法施行令の一部を改正する政令(平成29年政令第118号。附則第3条の2の3第1項において「改正令」という。)附則第4条第1項後段の規定により読み替えて適用される政令第35条の17第1項に規定する」とあるのは「平成29年3月の徴収取扱費基礎額(地方税法施行令の一部を改正する政令(平成29年政令第118号。以下この項及び附則第3条の2の3第1項において「改正令」という。)附則第4条第3項の規定により読み替えて適用される政令第35条の17第1項に規定する平成29年3月の徴収取扱費基礎額をいう。)及び平成29年4月及び5月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第4条第3項の規定により読み替えて適用される政令第35条の17第1項に規定する平成29年4月及び5月の」と、第1項後段の規定により読み替えて適用される新規則附則第3条の2の3第1項中「徴収取扱費基礎額(改正令附則第4条第1項後段の規定により読み替えて適用される政令附則第6条の11第1項に規定する」とあるのは「平成29年3月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第4条第3項の規定により読み替えて適用される政令附則第6条の11第1項に規定する平成29年3月の徴収取扱費基礎額をいう。)及び平成29年4月及び5月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第4条第3項の規定により読み替えて適用される政令附則第6条の11第1項に規定する平成29年4月及び5月の」とする。
第4条 新規則第7条の2の9の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる地方消費税の清算について適用し、施行日前に行われた地方消費税の清算については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第5条 新規則附則第3条の2の8の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
第6条 新規則第16号の9様式は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する経過措置)
第7条 新規則第8条の32第1項第7号イ、第8条の33第6号イ及び第8条の34第6号イの規定は、施行日以後に提出する新規則第8条の32第1項、第8条の33及び第8条の34に規定する申請書について適用し、施行日前に提出したこの省令による改正前の地方税法施行規則(次条第2項から第5項までにおいて「旧規則」という。)第8条の32第1項、第8条の33及び第8条の34に規定する申請書については、なお従前の例による。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第8条 施行日から平成30年3月31日までの間における新規則附則第6条第31項の規定の適用については、同項中「二酸化炭素排出抑制対策事業費又は」とあるのは「二酸化炭素排出抑制対策事業費、」と、「に係る」とあるのは「又は水素供給設備整備事業費に係る」とする。
2 新規則附則第6条第35項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する政府の補助を受けて取得される償却資産に対して課すべき固定資産税について適用し、施行日前に旧規則附則第6条第35項に規定する政府の補助を受けて取得された償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3 新規則附則第6条第38項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する車両に対して課すべき固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第6条第38項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4 新規則附則第6条第47項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する政府の補助を受けて取得される家屋又は償却資産に対して課すべき固定資産税又は都市計画税について適用し、施行日前に旧規則附則第6条第47項に規定する政府の補助を受けて取得された家屋又は償却資産に対して課する固定資産税又は都市計画税については、なお従前の例による。
5 新規則附則第6条第59項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する機械類に対して課すべき固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第6条第60項に規定する機械類に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第9条 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第10条に規定する存続中央会に対する新規則第16条の10第1項の規定の適用については、同項中「農業協同組合連合会」とあるのは、「農業協同組合連合会、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第10条に規定する存続中央会」とする。
附則 (平成29年3月31日総務省令第27号)
(施行期日)
1 この省令は、平成30年4月1日から施行する。
(自動車取得税に関する経過措置)
2 この省令による改正後の地方税法施行規則第16号の9様式は、この省令の施行の日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
附則 (平成29年7月6日総務省令第46号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第6号様式別表6の表の改正規定は、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の一部を改正する法律(平成29年法律第30号)の施行の日から施行する。
附則 (平成29年7月7日総務省令第48号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年10月12日総務省令第69号)
この省令は、平成30年1月1日から施行する。ただし、附則第17条第1項の改正規定は、平成32年1月1日から施行する。
附則 (平成29年12月18日総務省令第81号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成30年1月1日から施行する。
(道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の日から平成30年12月31日までの間におけるこの省令による改正後の地方税法施行規則(次条において「新規則」という。)第10条の2の3第2項第2号の規定の適用については、同号中「第40条の3の3第16項第1号(同法第41条の19の5第13項」とあるのは、「第40条の3の3第12項第1号(同法第41条の19の5第10項」とする。
(事業税に関する経過措置)
第3条 この省令の施行の日から平成30年12月31日までの間における新規則第7条第2項第2号の規定の適用については、同号中「第40条の3の3第16項第1号(同法第41条の19の5第13項」とあるのは、「第40条の3の3第12項第1号(同法第41条の19の5第10項」とする。
附則 (平成29年12月26日総務省令第83号)
(施行期日)
1 この省令は、平成30年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正後の地方税法施行規則第2条第2項及び第3項は、平成30年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成29年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
附則 (平成30年3月31日総務省令第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第16条の5の5第1項第1号の改正規定 平成30年6月15日
 第8条の2の次に2条を加える改正規定並びに第16条の2、第16条の2の2、第16号様式、第16号の2様式並びに第16号の5様式記載要領5及び6の改正規定並びに附則第4条、第5条、第8条及び第9条の規定 平成30年10月1日
 第1条の10の改正規定、附則第2条の4に1項を加える改正規定並びに第17号様式別表及び第17号の2様式別表の改正規定並びに次条第2項及び附則第12条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成15年総務省令第48号)別表地方税法(昭和25年法律第226号)の項の改正規定(「第3項、第4項」の下に「第5項」を加え、「第10項及び第11項」を「第10項、第11項及び第12項」に改める部分に限る。)に限る。) 平成31年1月1日
 附則第6条に9項を加える改正規定(同条第86項から第91項までに係る部分に限る。)及び附則第12条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則別表地方税法施行令の項の改正規定(「附則第4条第1項第1号に規定する書類に係る部分を除く。)」の下に「、第11条第46項」を加える部分に限る。)に限る。) 生産性向上特別措置法(平成30年法律第 号)の施行の日
 附則第3条の2の18の次に1条を加える改正規定及び附則第6条に9項を加える改正規定(同条第92項に係る部分に限る。) 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成30年法律第 号)の施行の日
 第15条の6の3を第15条の6の4とし、同条の前に1条を加える改正規定 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第 号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日
 附則第4条の4第11項、第4条の6の2第17項第1号ハ、第5条の2第4項及び第8条の3の4第3項の改正規定 エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律(平成30年法律第 号)の施行の日
(道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第2条 この省令による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第2条の3の6第6項及び第7項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する新規則第2条の3の5第1項に規定する公的年金等受給者の扶養親族申告書について適用する。
2 新規則第17号様式別表及び第17号の2様式別表は、平成31年度分以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成30年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
(地方消費税に関する経過措置)
第3条 新規則第7条の2の9、第7条の2の10、第7条の2の12及び第7条の2の13の規定は、施行日以後に行われる地方消費税の清算について適用し、施行日前に行われた地方消費税の清算については、なお従前の例による。
(道府県たばこ税に関する経過措置)
第4条 附則第1条第2号に掲げる規定による改正後の地方税法施行規則(以下「30年10月新規則」という。)第16号様式、第16号の2様式及び第16号の5様式は、同条第2号に掲げる規定の施行の日以後に行われる地方税法第74条の2第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(以下この項において「売渡し等」という。)に係る製造たばこに対して課すべき道府県たばこ税について適用し、同日前に行われた売渡し等に係る製造たばこに対して課した、又は課すべきであった道府県たばこ税については、なお従前の例による。
2 地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成27年総務省令第38号)による改正前の地方税法施行規則第48号の2様式別表記載要領4中「と紙巻たばこ以外の」を「、法第74条の4第2項の表の上欄に掲げる」に改め、「もの)」の次に「及び加熱式たばこを同条第3項の規定により計算した紙巻たばこの本数の合計数」を加える。
(手持品課税に係る道府県たばこ税の申告方法等)
第5条 地方税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第3号。以下「改正法」という。)附則第10条第3項の規定による申告書及びこれに係る修正申告書の様式は、別記第1号様式によるものとする。
2 改正法附則第10条第5項の規定により卸売販売業者等(同条第2項に規定する卸売販売業者等をいう。次項において同じ。)又は同条第2項に規定する小売販売業者が道府県たばこ税に係る地方団体の徴収金を納付するときは、当該地方団体の徴収金に地方税法施行規則(以下「規則」という。)第16号の4様式による納付書を添えて納付するものとする。
3 卸売販売業者等が、改正法附則第10条第2項の規定による道府県たばこ税に相当する金額について、控除又は還付を受けようとする場合には、規則第8条の6、第8条の7又は第8条の9の規定により、これらの規定に規定する申告書に添付すべき30年10月新規則第16号の5様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこ(同項に規定する製造たばこをいう。以下この項において同じ。)について改正法附則第10条第2項の規定により道府県たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数を記載した上で同様式による書類を同申告書に添付しなければならない。
(自動車取得税に関する経過措置)
第6条 新規則第16号の9様式は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第7条 新規則第10条の7の3第7項第5号に規定する事業を実施する者(施行日の前日において社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第9号に掲げる事業を実施していた病院又は病床を有する診療所の開設者のうち、平成36年3月31日までの間に当該病院又は当該診療所の病床を介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成30年厚生労働省令第5号)附則第2条に規定する転換(次項において「転換」という。)を行って介護医療院を開設したものであって、前事業年度を通じた新規則第10条の7の3第7項第5号に規定する入所者(次項において「入所者」という。)の総延数が零であるものに限る。)に対する新規則第10条の7の3第7項第5号から第7号までの規定の適用については、同項第5号中「の前事業年度を通じた入所者(介護保険法第48条第1項第3号に掲げる介護医療院サービス(以下この号において「介護医療院サービス」という。)を受けた者に限る。)の総延数に対する生活保護法第15条の2第1項に規定する介護扶助のうち同項第4号に掲げる施設介護(介護医療院サービスに限る。)を受けた者並びに無料又は介護保険法第48条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用(介護医療院サービスに要したものに限る。)の額及び介護保険法施行規則第79条各号に掲げる費用(介護医療院サービスに要したものに限る。)の額の合計額の10分の1に相当する金額以上を減額した費用により介護医療院サービスを受けた者の延数の割合(次号及び第7号において「無料又は低額利用に係る介護医療院入所者の割合」という。)」とあるのは「のうち地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成30年総務省令第24号)附則第7条第1項の規定の適用を受けるものの前事業年度を通じた取扱患者の総延数に対する生活保護法第15条若しくは第16条に規定する医療扶助若しくは出産扶助に係る診療を受けた者又は無料若しくは健康保険法第76条第2項の規定により算定された額及び同法第85条第2項に規定する基準により算定された同項の費用の額若しくは同法第85条の2第2項に規定する基準により算定された同項の費用の額の合計額の10分の1に相当する金額以上を減額した料金により診療を受けた者の延数の割合(次号及び第7号において「無料又は低額診療患者の割合」という。)」と、同項第6号及び第7号中「無料又は低額利用に係る介護医療院入所者の割合」とあるのは「無料又は低額診療患者の割合」とする。
2 新規則第10条の7の3第7項第5号に規定する事業を実施する者(施行日の前日において社会福祉法第2条第3項第10号に掲げる事業を実施していた介護老人保健施設(病院又は病床を有する診療所の開設者が平成18年7月1日から平成30年3月31日までの間に当該病院又は当該診療所の病床の転換を行って開設したものに限る。)の開設者のうち、平成36年3月31日までの間に当該介護老人保健施設の全部又は一部を廃止するとともに介護医療院を開設したものであって、前事業年度を通じた入所者の総延数が零であるものに限る。)に対する新規則第10条の7の3第7項第2号及び第5号から第7号までの規定の適用については、同項第2号中「以下この号」とあるのは「以下この項」と、同項第5号中「の前事業年度を通じた入所者(介護保険法第48条第1項第3号に掲げる介護医療院サービス(以下この号において「介護医療院サービス」という。)を受けた者に限る。)の総延数に対する生活保護法第15条の2第1項に規定する介護扶助のうち同項第4号に掲げる施設介護(介護医療院サービスに限る。)を受けた者並びに無料又は介護保険法第48条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用(介護医療院サービスに要したものに限る。)の額及び介護保険法施行規則第79条各号に掲げる費用(介護医療院サービスに要したものに限る。)の額の合計額の10分の1に相当する金額以上を減額した費用により介護医療院サービスを受けた者の延数の割合(次号及び第7号において「無料又は低額利用に係る介護医療院入所者の割合」という。)」とあるのは「のうち地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成30年総務省令第24号)附則第7条第2項の規定の適用を受けるものの前事業年度を通じた入所者(介護保健施設サービスを受けた者に限る。)の総延数に対する生活保護法第15条の2第1項に規定する介護扶助のうち同項第4号に掲げる施設介護(介護保健施設サービスに限る。)を受けた者並びに無料又は介護保険法第48条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用(介護保健施設サービスに要したものに限る。)の額及び介護保険法施行規則第79条各号に掲げる費用(介護保健施設サービスに要したものに限る。)の額の合計額の10分の1に相当する金額以上を減額した費用により介護保健施設サービスを受けた者の延数の割合(次号及び第7号において「無料又は低額利用に係る介護老人保健施設入所者の割合」という。)」と、同項第6号及び第7号中「無料又は低額利用に係る介護医療院入所者の割合」とあるのは「無料又は低額利用に係る介護老人保健施設入所者の割合」とする。
3 新規則附則第6条第12項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する汚水又は廃液の処理施設に対して課すべき固定資産税について適用し、施行日前に取得されたこの省令による改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第6条第12項に規定する汚水又は廃液の処理施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4 新規則附則第6条第18項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する除害施設に対して課すべき固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第6条第18項に規定する除害施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5 新規則附則第6条第33項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する国際船舶に対して課すべき固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第6条第33項に規定する国際船舶に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6 新規則附則第6条第48項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する機械その他の設備に対して課すべき固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第6条第48項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7 新規則附則第6条第67項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する鉄道施設に対して課すべき固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第6条第61項に規定する鉄道施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8 新規則附則第6条第78項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する土地に対して課すべき固定資産税又は都市計画税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第6条第72項に規定する土地に対して課する固定資産税又は都市計画税については、なお従前の例による。
9 平成23年5月2日から平成30年3月31日までの間に取得された改正法附則第20条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正法第1条の規定による改正前の法附則第56条の2第1項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、旧規則附則第24条の2の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「政令附則第33条の2」とあるのは、「地方税法施行令等の一部を改正する政令(平成30年政令第125号)附則第8条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第1条の規定による改正前の政令附則第33条の2」とする。
(市町村たばこ税に関する経過措置)
第8条 30年10月新規則第16号の5様式は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に行われる地方税法第465条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(以下この条において「売渡し等」という。)に係る製造たばこに対して課すべき市町村たばこ税について適用し、同日前に行われた売渡し等に係る製造たばこに対して課した、又は課すべきであった市町村たばこ税については、なお従前の例による。
(手持品課税に係る市町村たばこ税の申告方法等)
第9条 改正法附則第23条第3項の規定による申告書及びこれに係る修正申告書の様式は、別記第2号様式によるものとする。
2 改正法附則第23条第5項の規定により卸売販売業者等(同条第2項に規定する卸売販売業者等をいう。次項において同じ。)又は同条第2項に規定する小売販売業者が市町村たばこ税に係る地方団体の徴収金を納付するときは、当該地方団体の徴収金に規則第34号の2の5様式による納付書を添えて納付するものとする。
3 卸売販売業者等が、改正法附則第23条第2項の規定による市町村たばこ税に相当する金額について、控除又は還付を受けようとする場合には、規則第16条の2の5又は第16条の4の規定により、これらの規定に規定する申告書に添付すべき30年10月新規則第16号の5様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこ(同項に規定する製造たばこをいう。以下この項において同じ。)について改正法附則第23条第2項の規定により市町村たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数を記載した上で同様式による書類を同申告書に添付しなければならない。
(事業所税に関する経過措置)
第10条 新規則第24条の22の規定は、同条に規定する助成金の支給に係る施設又は設備に係る事業所等(地方税法第701条の31第1項第5号に規定する事業所等をいう。以下この条において同じ。)において行う事業に対して課すべき事業所税について適用し、旧規則第24条の22に規定する助成金の支給に係る施設又は設備に係る事業所等において行う事業に対して課する事業所税については、なお従前の例による。
附則 (平成30年3月31日総務省令第25号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第2条の6、第3条第3項及び第5条第3項の改正規定、第10条第9項の改正規定(同項を同条第10項とする部分を除く。)、第10条の2第3項の改正規定、第24条の38の次に7条を加える改正規定(第24条の41から第24条の45までに係る部分に限る。)並びに第31条の次に10条を加える改正規定(第31条の5第3号及び第4号並びに第31条の6第3号及び第4号に係る部分に限る。) 平成31年10月1日
 第3条の14の改正規定 平成32年1月1日
 第1条の4第2項及び第5条第1項の改正規定並びに附則第2条の8の次に1条を加える改正規定並びに附則第9条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成15年総務省令第48号)別表地方税法(昭和25年法律第226号)の項の改正規定(「第15項」を「第17項」に、「第72条の33、第72条の33の2」を「第72条の31、第72条の33」に改める部分に限る。)に限る。) 平成32年4月1日
 附則第4条及び第7条の規定 平成32年10月1日
 附則第5条及び第8条の規定 平成33年10月1日
 第8条の2の3及び第16条の2の2の改定規定並びに第16号様式、第16号の2様式並びに第16号の5様式記載要領5及び6の改正規定並びに附則第3条及び第6条の規定 平成34年10月1日
(道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第2条 平成30年3月31日における地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の市(以下この条において「指定都市」という。)の区域のうち、平成30年4月1日において引き続き指定都市の区域である区域については、同日に指定都市の区域となったものとみなして、この省令による改正後の地方税法施行規則第3条の9、第3条の11の2及び第3条の13の2の規定を適用する。
附則 (平成30年7月6日総務省令第41号)
この省令は、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 (平成30年7月11日総務省令第42号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条の9の5、第3条第1項本文、第3条の13の2及び第5条第3項の改正規定並びに次条の規定及び附則第4条の規定(地方税法施行規則第3条の13の2の改正規定に係る部分に限る。)は、平成31年1月1日から施行する。
附則 (平成30年9月6日総務省令第54号)
(施行期日)
1 この省令は、平成31年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正後の地方税法施行規則第2条の2第5項及び第7項並びに第2条の3第2項(第9号に係る部分に限る。)及び第4項の規定並びに第3号様式別表、第5号の4様式及び第5号の13様式は、平成31年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成30年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
附則 (平成31年3月29日総務省令第38号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方税法施行規則第1条の17を同令第1条の19とする改正規定、同令第1条の16の改正規定、同条を同令第1条の18とする改正規定及び同令第1条の15の次に2条を加える改正規定並びに第55号の5様式の改正規定並びに次条第1項及び第3項の規定並びに附則第7条の規定 平成31年6月1日
 第1条中地方税法施行規則第8条の16及び第8条の17の改正規定 平成31年7月1日
(道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第1条の16及び第1条の17の規定は、平成32年10月1日以後に開始する新規則第1条の16第2項に規定する指定対象期間に係る同条第1項に規定する指定(以下この条において「指定」という。)を受けようとする都道府県、市町村又は特別区(以下この条において「都道府県等」という。)が同項に規定する申出書等を提出する場合について適用する。
2 前条第1号に掲げる規定の施行の日から平成32年9月30日までの期間に係る指定を都道府県等が受けようとする場合における新規則第1条の16及び第1条の17の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第1条の16第1項 7月1日から同月31日まで 4月1日から同月10日まで
第1条の16第2項 毎年10月1日から翌年9月30日まで 平成31年6月1日から平成32年9月30日まで
をいう。 をいう。ただし、総務大臣が、指定を受けようとする都道府県等について、当該期間を指定対象期間とすることが適当でないと認める場合には、当該都道府県等に係る指定対象期間は平成31年6月1日から同年9月30日までの期間とする。
3 前項の規定により読み替えられた新規則第1条の16第2項ただし書の規定の適用がある場合における同項ただし書に規定する指定対象期間に係る指定をされた都道府県等は、前2項の規定にかかわらず、平成31年10月1日から平成32年9月30日までの期間に係る指定を受けるために、新規則第1条の16第1項に規定する申出書等を提出することができる。この場合において、当該都道府県等が行う当該申出書等の提出については、同条及び新規則第1条の17の規定を適用する。
(地方消費税に関する経過措置)
第3条 新規則第7条の2の10の規定は、この省令の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)以後に行われる地方消費税の清算について適用し、施行日前に行われた地方消費税の清算については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
第4条 新規則第16号の9様式は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第5条 第1条の規定による改正前の地方税法施行規則第24条の22に規定する助成金の支給に係る施設又は設備に係る事業所等において行う事業に対して課する事業所税については、なお従前の例による。
附則 (令和元年5月7日総務省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年6月28日総務省令第19号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
第1号様式様式(第1条の4関係)
第1号の2様式様式(第1条の6関係)
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第1号の3様式様式(第2条関係)
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第1号の4様式様式(第2条関係)
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第2号様式様式(第2条関係)
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第3号様式様式(用紙日本産業規格B4)(第2条関係)
[画像] 第3号様式別表(用紙日本産業規格B4)(第2条関係)
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第4号様式様式(第2条関係)
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第4号の2様式様式(第2条関係)
[画像] 第5号様式及び第5号様式別表
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第5号の2様式様式(第2条関係)
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第5号の3様式様式
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第5号の4様式様式(第2条関係)
[画像] 第5号の4様式別表(第2条関係)
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第5号の5様式様式(第2条関係)
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第5号の5の2様式様式(第2条関係)
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第5号の5の3様式様式(第2条関係)
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第5号の6様式様式(第2条関係)
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第5号の7様式様式(第2条関係)
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第5号の8様式様式(用紙縦178ミリメートル横85ミリメートル)(第2条関係)
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第5号の9様式様式(第2条関係)
第5号の10様式様式(第2条の2関係)
第5号の11様式様式(第2条の2関係)
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第5号の12様式様式
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第5号の13様式様式(第2条の2関係)
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第5号の14様式様式(用紙日本産業規格A6)(第2条の5の2関係)
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第5号の14の2様式様式(用紙日本産業規格A6)(第2条の5の2関係)
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第5号の15様式様式(第2条の6関係)
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第6号様式様式(第3条・第5条・第10条の2関係)
第6号様式別表1(第3条・第10条の2関係)
第6号様式別表1の2(第3条・第10条の2関係)
第6号様式別表2(第3条・第10条の2関係)
第6号様式別表2の2(第3条・第10条の2関係)
第6号様式別表2の3(第3条・第10条の2関係)
第6号様式別表3
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第6号様式別表4及び別表4の2
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第6号様式別表4の3(第3条・第10条の2関係)
第6号様式別表5(第5条関係)
第6号様式別表5の2(第5条関係)
第6号様式別表5の2の2(第5条関係)
第6号様式別表5の2の3(第5条関係)
第6号様式別表5の2の4(第5条関係)
第6号様式別表5の3(第5条関係)
第6号様式別表5の3の2(第5条関係)
第6号様式別表5の4(第5条関係)
第6号様式別表5の5(第5条関係)
第6号様式別表5の6(第5条関係)
第6号様式別表5の6の2(第5条関係)
第6号様式別表5の7(第5条関係)
第6号様式別表6(第5条関係)
第6号様式別表7(第5条関係)
第6号様式別表8(第5条関係)
第6号様式別表9(第5条関係)
第6号様式別表10(第5条関係)
第6号様式別表11(第5条関係)
第6号様式別表12(第5条関係)
第6号様式別表13(第5条関係)
第6号様式別表13の2(第5条関係)
第6号様式別表13の3(第5条関係)
第6号様式別表14(第5条関係)
第6号の2様式様式(第3条・第10条の2関係)
第6号の3様式様式(第3条・第5条・第10条の2関係)
第7号様式様式(第3条・第10条の2関係)
第7号の2様式様式(第3条・第10条の2関係)
第7号の2様式別表1(第3条・第10条の2関係)
第7号の2様式別表2(第3条・第10条の2関係)
第7号の2様式別表3(第3条・第10条の2関係)
第7号の2様式別表4(第3条・第10条の2関係)
第7号の2様式別表5(第3条・第10条の2関係)
第7号の2様式別表6(第3条・第10条の2関係)
第7号の3様式様式(附則第2条の6・第2条の6の2・第3条関係)
第8号様式及び第9号様式
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第10号様式様式(第3条・第5条関係)
第10号の2様式様式(第6条の4関係)
第10号の3様式様式(第6条の5関係)
第10号の4様式様式(第6条の5関係)
第10号の5様式様式(第3条の4・第3条の4の3・第5条の2・第5条の4関係)
第11号様式様式(第3条・第10条の2関係)
第12号様式
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第12号の2様式様式(第3条・第5条・第10条の2関係)
第12号の3様式様式(第3条の7関係)
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第12号の4様式様式(第3条の7関係)
第12号の4の2様式様式(第3条の7関係)
第12号の4の3様式様式(第3条の7関係)
第12号の5様式様式(第3条の7関係)
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第12号の6様式様式(第3条の7関係)
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第12号の7様式様式(第3条の10関係)
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第12号の8様式様式
第12号の9様式様式(第3条の10関係)
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第12号の10様式様式(第3条の12関係)
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第12号の11様式様式
第12号の12様式様式(第3条の12関係)
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第12号の13様式様式(附則第18条関係)
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第12号の14様式様式
第12号の15様式様式(附則第18条関係)
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第13号様式様式(第4条の4関係)
第13号の2様式様式(第3条・第4条の4関係)
第14号様式様式(第3条・第4条の4関係)
第14号の2様式様式(第7条関係)
第14号の3様式様式(第7条関係)
第15号様式
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第16号様式様式(第8条の5・第8条の7関係)
第16号様式別表1(第8条の5関係)
第16号様式別表2(第8条の5関係)
第16号の2様式様式(第8条の5・第8条の7関係)
第16号の2様式別表1(第8条の5・第8条の7関係)
第16号の2様式別表2(第8条の5・第8条の7関係)
第16号の2様式別表3(第8条の5・第8条の7関係)
第16号の3様式様式(第8条の5・第8条の7関係)
第16号の4様式様式(第8条の5関係)
第16号の5様式様式(第8条の6・第8条の7・第8条の9・第16条の2の5・第16条の4関係)
第16号の6様式様式(第8条の8・第16条の3関係)
第16号の6様式別表(第8条の8・第16条の3関係)
第16号の7様式様式(第8条の9関係)
第16号の8様式様式(第8条の10関係)
第16号の9様式様式(用紙日本産業規格A4)(第8条の15及び第9条の2関係)
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第16号の10様式様式(第8条の28関係)
[画像] 第16号の10様式別表(第8条の28関係)
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第16号の11様式様式(第8条の28関係)
第16号の12様式様式(第8条の28関係)
[画像] 第16号の12様式別表(第8条の28関係)
[画像]
第16号の13様式様式(第8条の28関係)
[画像]
第16号の14様式様式(第8条の28関係)
[画像]
第16号の15様式様式(第8条の28関係)
[画像]
第16号の16様式様式(第8条の28関係)
[画像]
第16号の16の2様式様式(附則第4条の8関係)
[画像]
第16号の17様式様式(第8条の28関係)
[画像]
第16号の17の2様式様式(附則第4条の8関係)
[画像]
第16号の18様式様式(第8条の28関係)
[画像]
第16号の19様式様式(第8条の28関係)
[画像]
第16号の20様式様式(第8条の28関係)
[画像]
第16号の21様式様式(第8条の28関係)
[画像]
第16号の22様式様式(第8条の28関係)
第16号の23様式様式(第8条の28関係)
[画像]
第16号の24様式様式(第8条の28関係)
[画像]
第16号の25様式様式(第8条の32関係)
[画像]
第16号の26様式様式(第8条の32・第8条の33・第8条の34関係)
[画像]
第16号の27様式様式(第8条の32・第8条の33・第8条の34関係)
[画像]
第16号の28様式様式(第8条の33関係)
[画像]
第16号の29様式様式(第8条の34関係)
[画像]
第16号の30様式様式(第8条の39関係)
[画像]
第16号の30の2様式様式(附則第4条の7関係)
[画像]
第16号の31様式様式(第8条の42関係)
[画像]
第16号の32様式様式(第8条の42関係)
[画像]
第16号の33様式様式(第8条の42関係)
[画像]
第16号の34様式様式(第8条の43関係)
第16号の35様式様式(第8条の45関係)
[画像]
第16号の36様式様式(第8条の45関係)
[画像]
第16号の37様式様式(第8条の51関係)
[画像]
第16号の38様式様式(第8条の51関係)
[画像]
第16号の39様式様式(第8条の51関係)
[画像]
第16号の40様式様式(第8条の51関係)
[画像]
第16号の41様式様式(第8条の51関係)
[画像] 第16号の41様式別表1(第8条の51関係)
[画像] 第16号の41様式別表2(第8条の51関係)
[画像] 第16号の41様式別表3(第8条の51関係)
[画像] 第16号の41様式別表4(第8条の51関係)
[画像] 第16号の41様式別表5(第8条の51関係)
[画像] 第16号の41様式別表6(第8条の51関係)
[画像] 第16号の41様式別表7(第8条の51関係)
[画像] 第16号の41様式別表8(第8条の51関係)
[画像] 第16号の41様式別表9(第8条の51関係)
[画像] 第16号の41様式別表10(第8条の51関係)
[画像] 第16号の41様式別表11(第8条の51関係)
[画像] 第16号の41様式別表12(第8条の51関係)
[画像]
第16号の42様式様式(第8条の51関係)
[画像]
第17号様式様式(用紙日本産業規格A5)(第10条関係)
[画像] 第17号様式別表(第10条関係)
第17号の2様式様式(用紙日本産業規格A6)(第10条関係)
[画像] 第17号の2様式別表(用紙日本産業規格A6)(第10条関係)
[画像]
第18号様式様式(用紙日本産業規格A4)(第10条関係)
[画像]
第19号様式様式(第10条の2の3関係)
第20号様式様式(第10条関係)
第20号様式別表1(第10条関係)
第20号様式別表1の2(第10条関係)
第20号様式別表2(第10条関係)
第20号様式別表2の2(第10条関係)
第20号様式別表2の3(第10条関係)
第20号様式別表3
削除
第20号様式別表4及び別表4の2
削除
第20号様式別表4の3(第10条関係)
第20号の2様式様式(第10条関係)
第20号の3様式様式(第10条関係)
第20号の3の2様式様式(第10条関係)
第20号の4様式様式(第10条関係)
第20号の4様式別表1(第10条関係)
第20号の4様式別表2(第10条・第10条の2関係)
第20号の4様式別表3(第10条関係)
第20号の4様式別表4(第10条関係)
第20号の4様式別表5(第10条関係)
第20号の4様式別表6(第10条関係)
第20号の5様式様式(附則第2条の6関係)
第21号様式及び第22号様式
削除
第22号の2様式様式(第10条関係)
第22号の2の2様式様式(第10条の2の8・第10条の2の9関係)
第22号の3様式様式(第10条関係)
第22号の4様式様式(第10条関係)
第23号様式様式(第14条関係)
[画像]
第24号様式様式(第14条関係)
第25号様式様式(第14条関係)
第25号の2様式様式(第14条関係)
第25号の3様式様式(第14条関係)
第26号様式様式(第14条関係)
第26号様式別表1(第14条関係)
第26号様式別表2(第14条関係)
第27号様式様式(第14条関係)
第28号様式様式(第14条関係)
第29号様式様式(第14条関係)
第30号様式様式(第14条関係)
第30号様式別表1(第14条関係)
第30号様式別表2(第14条関係)
第30号様式別表3(第14条関係)
第30号様式別表4(第14条関係)
第31号様式様式(第14条関係)
第32号様式様式(第14条関係)
第33号様式様式(第14条関係)
第33号の2様式様式(第14条関係)
第33号の3様式様式(第14条関係)
第33号の4様式様式(用紙日本産業規格A4)(第16条関係)
[画像]
第33号の5様式様式(用紙日本産業規格A4)(第16条関係)
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第34号様式様式(用紙日本産業規格A4)(第16条関係)
[画像]
第34号の2様式様式(第16条の2の4関係)
第34号の2の2様式様式(第16条の2の4関係)
第34号の2の3様式及び第34号の2の4様式
削除
第34号の2の5様式様式(第16条の2の4関係)
第34号の2の6様式様式(第16条の4関係)
第34号の3様式及び第34号の4様式
削除
第34号の5様式様式(第16条の24関係)
第34号の6様式様式(第16条の24関係)
第34号の7様式様式(第16条の24関係)
第34号の8様式様式(第16条の24関係)
第34号の9様式様式(第16条の24関係)
第34号の10様式様式(第16条の24関係)
第34号の11様式様式(第16条の29関係)
第34号の12様式様式(第16条の29関係)
第35号様式から第43号の18様式まで
削除
第44号様式様式(第24条の29関係)
第44号様式別表1(第24条の29関係)
第44号様式別表2(第24条の29関係)
第44号様式別表3(第24条の29関係)
第44号様式別表4(第24条の29関係)
第45号様式から第48号様式まで
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第49号様式様式(附則第8条の9関係)
第50号様式様式(附則第8条の9関係)
第51号様式様式(附則第8条の9関係)
第51号の2様式様式(附則第8条の9関係)
第52号様式
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第53号様式様式(附則第20条関係)
第54号様式様式(附則第20条関係)
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第55号様式
第55号の2様式様式
第55号の3様式様式(第2条の3関係)
第55号の4様式様式(第2条の3関係)
第55号の5様式様式(附則第2条の4関係)
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第55号の6様式様式(附則第2条の4関係)
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第55号の7様式様式(附則第2条の4関係)
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第56号様式
第57号様式
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第58号様式
第59号様式
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