りんじせんぱくけんぞうちょうせいほうしこうれい
臨時船舶建造調整法施行令
昭和28年政令第188号
内閣は、臨時船舶建造調整法(昭和28年法律第149号)第2条の規定に基き、この政令を制定する。
(建造につき許可を受けなければならない船舶)
第1条 臨時船舶建造調整法第2条の政令で定める船舶は、次に掲げる船舶とする。ただし、貨車航送船、海底電線敷設船その他国土交通省令で定める船舶を除く。
一 船舶安全法(昭和8年法律第11号)の規定により遠洋区域又は近海区域において12人をこえる旅客を運搬することができる構造を有する船舶
二 貨物の運搬を主要な業務とすることができる構造を有する船舶(もっぱら漁場から漁獲物又はその製品を運搬する船舶を含む。)
三 母船式漁業における母船としての業務に従事することができる構造を有する船舶
(許可を受けなければならない改造)
第2条 臨時船舶建造調整法第2条の政令で定める重要な改造は、船舶につき、次の各号に掲げる事項のいずれかに変更を生ずる改造とする。ただし、第2号又は第3号に掲げる事項に変更を生ずる改造にあっては、国土交通省令で定めるトン数以上の総トン数又は載荷重量トン数の変更を生ずる場合に限る。
一 国土交通省令で定める用途の別
二 総トン数
三 載荷重量トン数
四 主機関の種類、数又は連続最大出力
五 速力
六 航行区域
附則
この政令は、臨時船舶建造調整法の施行の日(昭和28年8月15日)から施行する。
附則 (昭和54年5月2日政令第129号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年6月6日政令第176号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和59年7月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第312号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
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