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ぼうえきほけんほうしこうれい

貿易保険法施行令

昭和28年政令第141号
内閣は、輸出保険法(昭和25年法律第67号)第1条の2第1項、第1条の4、第3条、第5条第1項、第5条の2第2項、第5条の3第2項、第6条第2項及び第13条第2項の規定に基き、この政令を制定する。
(定義)
第1条 この政令において、「輸出契約」、「輸出者」、「仲介貿易契約」、「仲介貿易者」、「技術提供契約」、「外国政府等」、「技術提供者」、「出資外国法人等」、「海外投資」、「株式等」、「不動産に関する権利等」、「仲介貿易貨物」、「出資外国法人等販売貨物」又は「出資外国法人等仲介貿易貨物」とは、それぞれ貿易保険法(昭和25年法律第67号。以下「法」という。)第2条第1項から第6項まで、第9項若しくは第17項、第43条第1号又は第48条第2項第1号に規定する輸出契約、輸出者、仲介貿易契約、仲介貿易者、技術提供契約、外国政府等、技術提供者、出資外国法人等、海外投資、株式等、不動産に関する権利等、仲介貿易貨物、出資外国法人等販売貨物又は出資外国法人等仲介貿易貨物をいう。
(輸出契約等の定義)
第2条 法第2条第1項の事項は、貨物の名称、型又は銘柄及び数量、仕向国、船積時期並びに取引の条件とする。
2 法第2条第3項の事項は、貨物の名称、型又は銘柄及び数量、船積国、仕向国、船積時期並びに販売又は賃貸の条件とする。
3 法第2条第5項の事項は、技術又は労務の内容、提供が行われる国、仕向国、提供の時期及び方法並びに提供の条件とする。
4 法第2条第10項の事項は、貨物の名称、型又は銘柄及び数量、出資外国法人等の本店又は主たる事務所が所在する国、仕向国、船積時期(出資外国法人等が、当該貨物をその本店又は主たる事務所が所在する外国の地域に販売し、又は賃貸する場合にあっては、引渡しの時期)並びに販売又は賃貸の条件とする。
5 法第2条第11項の事項は、貨物の名称、型又は銘柄及び数量、出資外国法人等の本店又は主たる事務所が所在する国、船積国、仕向国、船積時期並びに販売又は賃貸の条件とする。
6 法第2条第12項の事項は、技術又は労務の内容、出資外国法人等の本店又は主たる事務所が所在する国、提供が行われる国、仕向国、提供の時期及び方法並びに提供の条件とする。
7 法第2条第14項の事項は、保証の対象とされる債務に係る入札、輸出契約又は技術提供契約を特定する事項、当該債務と保証債務との関係、保証債務の終期又は消滅事由及び保証の条件とする。
8 法第2条第15項の事項は、貨物の名称、型又は銘柄及び数量、船積国、船積時期並びに貨物の船積期日前に支払う貨物の代金又は賃借料の額、支払の時期及び返還の条件とする。
(株式会社日本貿易保険が本邦法人を相手方として再保険を引き受ける保険)
第3条 法第12条第2項第2号の保険は、次のとおりとする。
 輸出者が保険契約の締結後生じた次のいずれかに該当する事由によって輸出契約に基づいて貨物を輸出することができなくなったこと(イからホまでのいずれかに該当する事由が生じたため当該貨物の輸出が著しく困難となったと認められる場合において、輸出契約で定める船積期日から保険契約で定める期間を経過した日まで当該貨物を輸出することができなかったことを含む。)により受ける損失(輸出貨物について生じた損失を除く。)又は仲介貿易者が保険契約の締結後生じた次のいずれかに該当する事由によって仲介貿易契約に基づいて貨物を販売し、若しくは賃貸することができなくなったこと(イからホまでのいずれかに該当する事由が生じたため当該貨物の販売又は賃貸が著しく困難となったと認められる場合において、仲介貿易契約で定める船積期日から保険契約で定める期間を経過した日まで当該貨物を販売し、又は賃貸することができなかったことを含む。)により受ける損失(仲介貿易貨物について生じた損失を除く。)を保険契約で定める一定額を限度として塡補する保険
 外国において実施される為替取引の制限又は禁止
 仕向国において実施される輸入の制限又は禁止
 外国における戦争、革命又は内乱による為替取引の途絶
 仕向国における戦争、革命又は内乱によりその国に輸入することができないこと。
 本邦外において生じた事由による仕向国への輸送の途絶
 イからホまでに掲げるもののほか、本邦外において生じた事由であって、輸出契約又は仲介貿易契約の当事者の責めに帰することができないもの
 外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)による輸出又は仲介貿易貨物の販売若しくは賃貸の制限又は禁止(同法第25条の2又は第53条の規定による禁止を除く。)
 輸出契約又は仲介貿易契約の相手方が外国政府等である場合において、当該相手方が当該輸出契約若しくは仲介貿易契約を一方的に破棄したこと又は当該相手方の責めに帰すべき相当の事由により輸出者若しくは仲介貿易者が当該輸出契約若しくは仲介貿易契約を解除したこと。
 輸出契約又は仲介貿易契約の相手方についての破産手続開始の決定その他これに準ずる事由
 輸出者が輸出契約に基づいて貨物を輸出した場合に次のいずれかに該当する事由によって当該貨物の代金若しくは賃貸料を回収することができないことにより受ける損失(仕向国における戦争、革命又は内乱により輸出貨物について生じた損失以外の輸出貨物について生じた損失を除く。)、仲介貿易者が仲介貿易契約に基づいて貨物を販売し、若しくは賃貸した場合に次のいずれかに該当する事由によって当該貨物の代金若しくは賃貸料を回収することができないことにより受ける損失(仕向国における戦争、革命又は内乱により仲介貿易貨物について生じた損失以外の仲介貿易貨物について生じた損失を除く。)又は技術提供者が技術提供契約に基づいて技術の提供若しくはこれに伴う労務の提供をした場合に次のいずれかに該当する事由によって当該技術若しくは労務の提供の対価を回収することができないことにより受ける損失を保険契約で定める一定額を限度として塡補する保険
 外国において実施される為替取引の制限又は禁止
 外国における戦争、革命又は内乱
 イ及びロに掲げるもののほか、本邦外において生じた事由であって、輸出契約、仲介貿易契約又は技術提供契約の当事者の責めに帰することができないもの
 輸出契約、仲介貿易契約又は技術提供契約の相手方についての破産手続開始の決定
 輸出契約、仲介貿易契約又は技術提供契約の相手方の保険契約で定める期間以上の債務の履行遅滞(輸出者、仲介貿易者又は技術提供者の責めに帰することができないものに限る。)
 海外投資を行った者が次のいずれかに該当する事由により受ける損失を保険契約で定める一定額を限度として塡補する保険であって、保険期間が30年を超えないもの
 株式等の元本(ニにおいて「元本」という。)、株式等に対する配当金の支払請求権又は不動産に関する権利等を外国政府等により奪われたこと。
 法第2条第17項第1号に掲げる海外投資の相手方が戦争、革命、内乱、暴動、騒乱その他本邦外において生じた事由であって海外投資を行った者若しくはその相手方の責めに帰することができないものにより損害を受け、又は不動産、設備、原材料その他の物に関する権利、鉱業権、工業所有権その他の権利若しくは利益であって事業の遂行上特に重要なものを外国政府等によって侵害されたことにより損害を受けて当該海外投資の相手方の事業の継続の不能又は第21条各号に掲げる事由が生じたこと。
 戦争、革命、内乱、暴動、騒乱その他本邦外において生じた事由であって海外投資を行った者の責めに帰することができないものにより不動産に関する権利等について損害を受けて当該不動産に関する権利等を事業の用に供することができなくなったこと。
 元本の喪失(イ、ロ又はホに掲げる事由によるものを除く。)により取得した金額、株式等に対する配当金又は不動産に関する権利等の喪失(イ又はハに掲げる事由によるものを除く。)により取得した金額(以下このニにおいて「取得金等」という。)を次のいずれかに該当する事由により2月以上の期間にわたって本邦(出資外国法人等が海外投資を行った場合にあっては、その本店又は主たる事務所が所在する外国の地域)に送金することができなかったこと。
(1) 外国において実施される為替取引の制限又は禁止
(2) 外国における戦争、革命又は内乱による為替取引の途絶
(3) 外国政府等による当該取得金等の管理
(4) 当該取得金等の送金の許可の取消し又は外国政府等がその許可をすべきことをあらかじめ約していた場合においてその許可をしなかったこと。
(5) (1)から(4)までに掲げる事由の発生後における外国政府等による取得金等の没収
 法第2条第17項第1号に掲げる海外投資について、海外投資の相手方についての破産手続開始の決定(ロに掲げるものを除き、海外投資を行った者の責めに帰することができないものに限る。)が生じたこと。
(法第24条第2項の代わり社債券の発行)
第4条 株式会社日本貿易保険(以下「会社」という。)は、社債券を失った者に交付するために法第24条第2項の代わり社債券を発行する場合には、会社が適当と認める者に当該失われた社債券の番号を確認させ、かつ、当該社債券を失った者に失ったことの証拠を提出させなければならない。この場合において、必要があるときは、会社は、当該失われた社債券について償還をし、若しくは消却のための買入れをし、又は当該失われた社債券に附属する利札について利子の支払をしたときは会社及びその保証人が適当と認める者がその償還金額若しくは買入価額又は利子の支払金額に相当する金額を会社(会社の保証人が当該償還若しくは買入れ又は利子の支払をしたときは、当該保証人)に対し補塡することとなることが確実と認められる保証状を徴するものとする。
(法第26条第2項の代わり社債券等の発行)
第5条 会社は、社債券又はその利札を失った者に交付するために法第26条第2項の代わり社債券又は代わり利札を発行する場合には、会社が適当と認める者に当該失われた社債券又は利札の番号を確認させ、かつ、当該社債券又は利札を失った者に失ったことの証拠を提出させなければならない。この場合において、必要があるときは、会社は、当該失われた社債券について償還をし、若しくは消却のための買入れをし、又は当該失われた社債券に附属する利札若しくは当該失われた利札について利子の支払をしたときは会社及びその保証人たる政府が適当と認める者がその償還金額若しくは買入価額又は利子の支払金額に相当する金額を会社(会社の保証人たる政府が当該償還若しくは買入れ又は利子の支払をしたときは、当該保証人たる政府)に対し補塡することとなることが確実と認められる保証状を徴するものとする。
(法人税に係る課税の特例)
第6条 法第37条第4項又は第5項の規定の適用がある場合において、これらの規定に規定する連結親法人である会社の法人税法(昭和40年法律第34号)第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、法第37条第4項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属損金額に、法第37条第5項の規定により益金の額に算入される金額は、法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属益金額に、それぞれ含まれるものとする。
2 会社が各事業年度(法人税法第13条及び第14条に規定する事業年度をいう。)終了の時において法第37条第8項に規定する財務省令で定める金銭債権を有する場合における法人税法第52条の規定の適用については、同条第1項中「もの(当該」とあるのは「もの及び貿易保険法(昭和25年法律第67号)第37条第8項(法人税に係る課税の特例)に規定する財務省令で定める金銭債権(これらの」と、「その損失」とあるのは「貸倒れその他これに類する事由による損失」と、「(第5項」とあるのは「(当該財務省令で定める金銭債権にあっては、当該金銭債権の額(当該金銭債権の額のうち、当該金銭債権に係る債務者から受け入れた金額があるため実質的に債権とみられない部分の金額及び保証債務の履行その他により取立て又は弁済の見込みがあると認められる部分の金額を除く。)の100分の50に相当する金額。第5項」とする。
(普通貿易保険)
第7条 法第44条第2項第3号の貨物は、次のとおりとする。
 設備(航空機、船舶及び車両を含む。)並びにその部分品及び附属品
 前号の貨物以外の貨物のうち、特定の仕向地への輸出を目的として生産されたもので、当該仕向地以外の仕向地への輸出又は本邦内における販売が著しく困難であると認められるものであって、経済産業大臣が定めるもの
第8条 法第44条第2項第5号の費用は、次のとおりとする。
 輸出貨物又は仲介貿易貨物の保管又は維持に要する費用
 輸出貨物又は仲介貿易貨物を積載している船舶の停泊料
 輸出貨物又は仲介貿易貨物を輸送することを内容とする契約の解除に伴う賠償金又は違約金の支払に要する費用
 技術の提供又はこれに伴う労務の提供に関する業務に従事する者の人件費
 技術の提供又はこれに伴う労務の提供に関する業務に従事する者を、当該技術の提供若しくはこれに伴う労務の提供の地から退避させ、又はその業務を再開する目的で当該地へ赴任させるために要する費用
 技術の提供又はこれに伴う労務の提供に関する業務に従事する者の安全の確保に関し必要な施設又は設備の設置又は改修に要する費用
 技術の提供又はこれに伴う労務の提供のために使用する施設又は建設機械の賃借料
(出資外国法人等貿易保険)
第9条 法第48条第2項第1号トの政令で定める者は、日本国の政府及び地方公共団体とする。
第10条 法第48条第2項第2号の貨物は、次のとおりとする。
 設備(航空機及び船舶を含む。)
 石油、可燃性天然ガス、石炭及び金属鉱物
第11条 法第48条第2項第4号の費用は、次のとおりとする。
 出資外国法人等販売貨物又は出資外国法人等仲介貿易貨物の保管又は維持に要する費用
 出資外国法人等販売貨物又は出資外国法人等仲介貿易貨物を積載している船舶の停泊料
 出資外国法人等販売貨物又は出資外国法人等仲介貿易貨物を輸送することを内容とする契約の解除に伴う賠償金又は違約金の支払に要する費用
 技術の提供又はこれに伴う労務の提供に関する業務に従事する者の人件費
 技術の提供又はこれに伴う労務の提供に関する業務に従事する者を、当該技術の提供若しくはこれに伴う労務の提供の地から退避させ、又はその業務を再開する目的で当該地へ赴任させるために要する費用
 技術の提供又はこれに伴う労務の提供に関する業務に従事する者の安全の確保に関し必要な施設又は設備の設置又は改修に要する費用
 技術の提供又はこれに伴う労務の提供のために使用する施設又は建設機械の賃借料
(貿易代金貸付保険)
第12条 法第51条第2項の附帯の債権は、次のとおりとする。
 利子
 遅延損害金
(為替変動保険)
第13条 法第54条第2項の貨物は、設備(航空機、船舶及び車両を含む。)並びにその部分品及び附属品とする。
第14条 法第54条第2項の外国通貨は、次のとおりとする。
 アメリカ合衆国通貨
 英国通貨
 欧州経済通貨統合参加国通貨
 スイス連邦通貨
第15条 法第54条第2項の期間は、短期については2年、長期については15年とする。
第16条 法第55条の割合は、100分の17とする。
(輸出手形保険)
第17条 法第57条第1項の政令で定める者は、次のとおりとする。
 長期信用銀行(長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第2条に規定する長期信用銀行をいう。次条において同じ。)、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合及び信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会をいう。次条において同じ。)
 業として貯金の受入れをすることができる農業協同組合及び農業協同組合連合会
 農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫
(輸出保証保険)
第18条 法第62条第2項の政令で定める者は、次のとおりとする。
 長期信用銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合及び信用協同組合連合会
 業として貯金の受入れをすることができる農業協同組合及び農業協同組合連合会
 農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫及び株式会社日本政策投資銀行
 損害保険会社(保険業法(平成7年法律第105号)第2条第9項に規定する外国損害保険会社等を含む。)
第19条 法第62条第2項の貨物は、一の機能を営む総合体を構成する設備とする。
第20条 法第62条第2項の技術の提供又はこれに伴う労務の提供は、次のとおりとする。
 設備の建設及び土木建築に関する調査、企画、立案、助言、設計、監督及び検査(以下「調査等」という。)並びにこれに伴う設備の建設工事及び土木建築工事
 設備(航空機、船舶及び車両を含む。)の製造及び利用に関する調査等
(海外投資保険)
第21条 法第69条第2項第2号の事由は、次のとおりとする。
 破産手続開始の決定その他これに準ずる事由
 銀行による取引の停止その他これに準ずる事由(著しい債務超過となっている場合に限る。)
 1月以上の事業の休止
第22条 法第69条第2項第4号の期間は、2月とする。
第23条 法第69条第3項の期間は、30年とする。ただし、当該外国法人がその事業の全部を開始するまでに相当の期間を要すると認められるときは、30年にその事業の全部を開始するまでに要する期間以内において経済産業大臣が定める期間を加えた期間とする。
第24条 法第70条第5項第2号の期間は、2月とする。
第25条 法第70条第5項第3号の事由は、次のとおりとする。
 外国において実施される為替取引の制限又は禁止(2月以上の期間継続して行われたものに限る。)
 外国における戦争、革命又は内乱による為替取引の途絶(2月以上の期間継続したものに限る。)
 法第69条第2項第1号から第3号までのいずれかに該当する事由の発生により取得した金額が譲渡を禁止された国債、公債その他これらに準ずる有価証券で取得したものである場合において、戦争、革命、内乱又は外国政府等の行為により当該有価証券の償還が行われなくなったこと。
 前号に規定する場合を除くほか、戦争、革命、内乱又は外国政府等の行為により法第69条第2項第1号から第3号まで又は第5号のいずれかに該当する事由の発生により取得した金額(金銭で取得したものを除く。)又は取得し得べき金額を金銭で取得することができなくなったこと。

附則

1 この政令は、昭和28年8月1日から施行する。
2 輸出信用保険法施行令(昭和25年政令第146号)は、廃止する。
附則 (昭和31年4月16日政令第98号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和32年5月2日政令第95号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和33年7月30日政令第235号)
この政令は、昭和33年8月1日から施行する。
附則 (昭和33年12月10日政令第326号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年6月4日政令第238号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年11月1日政令第424号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年6月22日政令第193号)
この政令は、昭和39年7月1日から施行する。
附則 (昭和40年3月30日政令第64号)
この政令は、昭和40年4月1日から施行する。
附則 (昭和40年8月31日政令第297号)
この政令は、昭和40年9月1日から施行する。
附則 (昭和45年5月15日政令第124号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年1月20日政令第4号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年11月28日政令第377号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、輸出保険法の一部を改正する法律(昭和49年法律第61号)の施行の日(昭和49年11月29日)から施行する。
(設備等輸出為替損失補償法施行令の廃止)
3 設備等輸出為替損失補償法施行令(昭和27年政令第165号)は、廃止する。
附則 (昭和50年6月13日政令第182号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和52年9月24日政令第282号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、輸出保険法の一部を改正する法律の施行の日(昭和52年10月1日)から施行する。
附則 (昭和56年9月26日政令第290号)
この政令は、昭和56年10月1日から施行する。
附則 (昭和59年5月18日政令第151号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年11月13日政令第325号)
この政令は、輸出保険法及び輸出保険特別会計法の一部を改正する法律の一部の施行の日(昭和59年11月17日)から施行する。
附則 (昭和62年3月30日政令第80号)
この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (昭和62年9月26日政令第316号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和62年10月1日から施行する。
附則 (昭和63年3月25日政令第54号)
この政令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則 (平成5年6月23日政令第214号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、貿易保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成5年8月1日)から施行する。
附則 (平成7年12月22日政令第426号)
この政令は、保険業法の施行の日(平成8年4月1日)から施行する。
附則 (平成9年12月25日政令第387号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第311号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第333号) 抄
(施行期日)
1 この政令(第1条を除く。)は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成14年12月6日政令第363号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年1月6日から施行する。
附則 (平成15年3月31日政令第125号)
この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成16年9月10日政令第270号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年10月20日政令第318号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、破産法の施行の日(平成17年1月1日)から施行する。
附則 (平成19年12月14日政令第369号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年1月4日から施行する。
附則 (平成20年5月21日政令第180号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年7月4日政令第219号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則 (平成20年7月25日政令第237号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成26年9月25日政令第312号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、貿易保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成26年10月1日)から施行する。
附則 (平成28年1月5日政令第1号)
この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成29年1月20日政令第4号) 抄
この政令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (令和元年7月12日政令第56号)
この政令は、公布の日から施行する。

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