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恩給給与細則

昭和28年総理府令第67号
恩給給与細則(大正12年閣令第7号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この省令は、国庫の支弁に属する恩給で総務大臣の管掌に係るものの請求等の手続を定めることをもって目的とする。
(経由庁のある恩給請求書類)
第2条 恩給請求書類で、本属庁を経て差し出すべきことを定めたものは、まず、公務員又は公務員に準ずべき者の身分進退を取り扱う庁の長に差し出すことを要する。但し、恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第10条に規定する旧軍人、旧準軍人及び旧軍属の恩給については請求者の退職当時における本籍地を管轄する都道府県知事及び厚生労働大臣、これらの者の遺族の恩給については請求者の住所地を管轄する都道府県知事及び厚生労働大臣を経由して差し出すことを要する。
(経由庁のない書類)
第3条 裁定庁に直接に差し出すべきことを定めた書類は、総務省に差し出すことを要する。
(恩給請求書類の様式)
第4条 恩給請求書は、おおむね別紙第1号書式から第16号書式までに準じて作成することを要する。
2 恩給給与規則(大正12年勅令第369号。以下「規則」という。)第2条ノ7第3項若しくは第5項、第7条第2項、第8条第2項、第9条第1項、第10条第2項、第10条ノ2第1項、第10条ノ3、第10条ノ4、第10条ノ5、第10条ノ7第1項、第10条ノ8、第10条ノ9第2項、第10条ノ10第1項、第10条ノ11、第10条ノ12、第11条第1項、第12条第2項、第12条ノ2第2項、第13条第2項、第13条ノ2第2項、第13条ノ3第2項、第15条第2項、第16条第2項、第16条ノ2又は第16条ノ3の規定により総代者が恩給を請求する場合の恩給請求書には、請求者の氏名の上部に「総代者」と明記することを要する。
3 旧恩給法の特例に関する件(昭和21年勅令第68号。以下「旧勅令第68号」という。)施行前に裁定を経たことのある年金たる恩給に相当する法律第155号附則の規定による年金たる恩給を請求する場合の恩給請求書には、請求者の氏名の上部に「旧既裁定恩給受給者」(請求者が法律第155号附則第22条第4項に規定する者であるときは、「旧既裁定恩給(無期)受給者」)と明記することを要する。
4 恩給請求書に添附すべき書類は、おおむね別紙第17号書式から第48号書式までに準じて作成することを要する。
(国外居住者の恩給請求)
第5条 規則第6条又は第13条ノ3の規定により扶助料請求書又は傷病者遺族特別年金請求書を直接に裁定庁に差し出すべき場合においては、国外に居住する者は、所管領事官の現住証明を受け、これを総務省に差し出すことを要する。
(本属庁の事務)
第6条 本属庁において恩給請求書類を受け付けたときは、別紙第49号書式から第53号書式までに準じて恩給金額計算書を作り、証拠書類を添付して、これを総務省に送付しなければならない。ただし、規則第22条第1項ただし書に規定する場合においては、恩給金額計算書を作ることを要しない。
(恩給証書の交付)
第7条 総務省において、規則第26条ノ2に規定する裁定告知書を交付した後恩給証書を作成したときは、これを権利者に交付するものとする。この場合において、権利者は裁定告知書を総務省に返納することを要する。
(恩給請求の却下)
第8条 恩給の請求を却下した場合においては、総務大臣は、請求者に対して直接その旨を通知するとともに、その要旨を関係庁に通知しなければならない。
(恩給証書等の誤りの訂正)
第9条 総務省において、規則第25条の規定により誤りを訂正し、又は裁定の改訂をした場合においては、権利者に通知し、又は新証書を交付しなければならない。
(支払通知書が還付されたときの取扱い)
第10条 総務大臣は、恩給の支払額、支払開始日等を記載した支払通知書(支出官事務規程(昭和22年大蔵省令第94号)第16条第1項の規定による通知の文書又は同条第3項に規定する国庫金送金通知書をいう。)が還付され、権利者の所在が明らかでないときは、還付された日以後の支給期月に支払うべき恩給の支給を差し止めることができる。
(支払開始日)
第10条の2 年金たる恩給の支払開始日は、各支給期月の6日(その日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下本項において「日曜日等」という。)に当たる場合は、その日の直前の日曜日等でない日)とする。ただし、受給者の請求により1月に支給すべき恩給をその前年の12月に支給する場合にはその月の21日(その日が日曜日等に当たる場合は、その日の直前の日曜日等でない日)とする。
2 前項の規定にかかわらず、恩給を受ける権利が失われた場合におけるその期の恩給は、支払開始日前の日においても支給する。
(生存の確認)
第10条の3 総務大臣は、規則第29条第1項に規定する支給期月の前月において、地方公共団体情報システム機構から年金たる恩給の受給者又はその恩給に加給若しくは加算されている額の対象者に係る住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の9に規定する機構保存本人確認情報(同法第7条第8号の2に規定する個人番号を除く。)の提供を受け、当該者の生存の事実を確認するものとする。
2 総務大臣は、前項の規定により本人確認情報の提供を受け、生存の事実が確認されなかった年金たる恩給の受給者に対しては、前項の支給期月以後に支払うべき恩給の支給を差し止めることができる。
(未支給金の請求等)
第11条 恩給法(大正12年法律第48号)第10条ノ2第2項の規定により恩給の未支給金の支給を受けようとする遺族又は相続人は、その旨を記載した請求書に次の書類を添付して、これを総務省に差し出すことを要する。ただし、遺族が未支給金を請求する場合において、同時に規則第6条の請求を行うときは、次の書類は添付することを要しない。
 請求者の戸籍の謄本又は抄本(権利者の死亡当時の請求者の身分関係を明らかにすることができるもの)
 請求者が、公務員の死亡当時、公務員により生計を維持し、又は公務員と生計をともにしたことを明らかにすることができる申立書(遺族が請求する場合に限る。)
2 総務大臣は、前項の請求に係る未支給金を支給するときは、失権時給与金支給決定通知書を当該遺族又は相続人に交付しなければならない。
(払渡金融機関の名称等の届出)
第12条 請求者は、払渡金融機関の名称及び預金通帳の記号番号その他必要な事項(次項において「払渡金融機関の名称等」という。)を記載した届書を総務省に差し出すことを要する。
2 受給者は、払渡金融機関の名称等を変更しようとするときは、その旨を記載した届書を総務省に差し出すことを要する。
(国外に居住する受給者の受領代理人)
第13条 国外に居住する受給者が、国内においてその者に代わって恩給の支給を受ける者(以下「受領代理人」という。)を指名し、又はその受領代理人を変更しようとするときは、恩給証書記号番号、受領代理人の氏名及び住所並びに当該受領代理人により支給を受ける期間(1回の委任につき5年を限度とする。)その他必要な事項を記載した委任届に所管領事官の作成した現住証明書を添付して、これを総務省に差し出すことを要する。
2 受領代理人により恩給の支給を受けることをやめようとするときは、その旨を記載した届書を総務省に差し出すことを要する。
(処刑通知)
第14条 規則第31条に規定する処刑に関する通知は、おおむね別紙第54号書式に準じて作成しなければならない。
(恩給証書又は裁定通知書の再交付)
第15条 規則第36条の規定により恩給証書(裁定告知書を含む。以下この条及び次条において同じ。)又は裁定通知書の再交付を申請する者は、おおむね別紙第55号書式に準じて再交付申請書を作り、これを総務省に差し出すことを要する。
2 前項の場合において、恩給証書又は裁定通知書を損傷したときは、申請書に当該損傷した恩給証書又は裁定通知書を添付することを要する。
(加算に関する勤務日誌)
第16条 法律第155号による改正前の恩給法第38条ノ4又は恩給法の一部を改正する法律(昭和21年法律第31号)による改正前の恩給法第36条若しくは第37条ノ2の規定による加算をすべき勤務に服した者が恩給を請求する場合においては、その者の所属庁の長は、その作成に係る勤務日誌の写を恩給請求書類に添付して差し出すことを要する。

附則

この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和29年6月30日総理府令第46号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和30年9月1日総理府令第41号)
この府令は、昭和30年10月1日から施行する。
附則 (昭和32年6月20日総理府令第36号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和33年5月29日総理府令第42号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和33年6月2日総理府令第47号)
この府令は、昭和35年7月1日から施行する。
附則 (昭和34年4月16日総理府令第22号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和36年6月16日総理府令第30号)
この府令は、昭和36年10月1日から施行する。
附則 (昭和37年6月1日総理府令第32号)
この府令は、昭和37年10月1日から施行する。ただし、第34号書式及び第35号書式の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (昭和38年6月27日総理府令第29号)
この府令は、昭和38年10月1日から施行する。
附則 (昭和46年6月21日総理府令第32号)
この府令は、昭和46年10月1日から施行する。
附則 (昭和48年7月24日総理府令第40号)
この府令は、昭和48年10月1日から施行する。
附則 (昭和49年6月27日総理府令第41号)
この府令は、昭和49年9月1日から施行する。
附則 (昭和50年11月7日総理府令第67号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和51年6月3日総理府令第34号)
この府令は、昭和51年7月1日から施行する。
附則 (昭和52年5月24日総理府令第30号)
この府令は、昭和52年8月1日から施行する。
附則 (昭和55年10月31日総理府令第55号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和57年9月25日総理府令第36号)
この府令は、昭和57年10月1日から施行する。
附則 (昭和59年6月29日総理府令第35号)
この府令は、昭和59年7月1日から施行する。
附則 (昭和59年6月30日総理府令第36号)
この府令は、昭和59年7月1日から施行する。
附則 (平成4年3月31日総理府令第8号)
(施行期日)
1 この府令は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の恩給給与細則及び国会議員互助年金法施行規則の規定は、この府令の施行前に生じた事項にも適用する。
3 改正前の恩給給与細則及び国会議員互助年金法施行規則の規定により貯金事務センターを経由してされた通知は、改正後のこれらの府令の規定によりされた通知とみなす。
附則 (平成10年7月9日総理府令第47号)
この府令は、平成10年8月1日から施行する。
附則 (平成12年8月14日総理府令第90号) 抄
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成15年1月14日総務省令第17号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年4月1日から施行する。
(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)
第10条 第1条の規定による廃止前の勤労者財産形成貯蓄契約、勤労者財産形成年金貯蓄契約及び勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る郵便貯金の預入等に関し郵便貯金規則の特例を定める省令若しくは第1条の規定による廃止前の要介護者に係る定期郵便貯金の預入等に関し郵便貯金規則等の特例を定める省令又は第2条の規定による改正前の簡易郵便局規則若しくは第4条の規定による改正前の恩給給与細則(以下この条において「旧省令」と総称する。)に規定する様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、旧省令に規定する様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することができる。
附則 (平成17年3月31日総務省令第57号)
この省令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月30日総務省令第48号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年9月28日総務省令第122号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正前の恩給給与細則第10条第1項の規定により交付された支払通知書は改正後の同項の規定により交付された支払通知書と、改正前の恩給給与細則第12条の規定により提出された届書は改正後の同条第2項の規定により提出された届書と、改正前の恩給給与細則第16条の規定により提出された申請書は改正後の同令第15条の規定により提出された申請書と、それぞれみなす。
附則 (平成26年5月15日総務省令第48号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年5月29日総務省令第52号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成26年法律第22号)の施行の日(平成26年5月30日)から施行する。
附則 (平成27年3月31日総務省令第35号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成27年9月30日総務省令第83号)
この省令は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成28年5月31日総務省令第66号)
この省令は、平成28年6月1日から施行する。
附則 (平成29年3月24日総務省令第12号)
この省令は、公布の日から施行する。
別紙
第1号様式書式
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第2号様式書式
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第3号様式書式
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第4号様式書式
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