りょうじかんのちょうしゅうするてすうりょうにかんするせいれい
領事官の徴収する手数料に関する政令
昭和27年政令第74号
内閣は、外務省設置法(昭和26年法律第283号)第27条及び旅券法(昭和26年法律第267号)第20条第3項の規定に基き、この政令を制定する。
(手数料の額)
第1条 領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務1件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号、第13号から第17号まで及び第19号から第30号までに掲げる事務各1件については当該在外公館の所在国ごとに当該国の通貨をもって外務省令で定める額とする。ただし、それらの額を外国貨幣換算率(予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第114条の規定に基づいて財務大臣が定める外国貨幣換算率をいう。以下同じ。)によって換算した邦貨額は、当該各号に定める金額の範囲内でなければならない。
一 遺産の保護管理 10万円以下
二 遺言の公証 2900円以上8500円以下
三 削除
四 削除
五 削除
六 削除
七 削除
八 削除
九 削除
十 削除
十一 削除
十二 削除
十三 一般入国査証 1900円以上4100円以下
十四 数次入国査証 4000円以上8000円以下
十五 通過査証 470円以上2300円以下
十六 再入国の許可の有効期間の延長 1900円以上4100円以下
十七 難民旅行証明書の有効期間の延長 1600円以上3400円以下
十八 削除
十九 国籍証明 2200円以上6600円以下
二十 在留証明 600円以上1800円以下
二十一 出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明 600円以上1800円以下
二十二 職業証明 1000円以上3000円以下
二十三 翻訳証明 2200円以上6600円以下
二十四 署名又は印章の証明
イ 官公署に係るもの 2300円以上6700円以下
ロ その他のもの 900円以上2500円以下
二十五 遺骨証明 1300円以上3700円以下
二十六 原産地証明 2200円以上6600円以下
二十七 日本品の外国輸入証明 1900円以上5700円以下
二十八 船内遺留品目録証明 500円以上1300円以下
二十九 航行報告証明 700円以上1900円以下
三十 第19号から前号までに掲げるもの以外の証明 1100円以上3100円以下
2 前項第1号に掲げる事務の処理に関しては、遺産の額を外国貨幣換算率によって換算した邦貨額が12万円に満たない場合には、手数料は、徴収しない。
3 第1項第20号に掲げる事務の処理に関しては、国庫の支弁に属する恩給、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)による年金又は国会議員互助年金法を廃止する法律(平成18年法律第1号)若しくは同法附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧国会議員互助年金法(昭和33年法律第70号)による年金の給与金の受給のため必要がある場合には、第1項の規定にかかわらず、手数料は、徴収しない。
4 第1項第13号から第15号まで及び第26号に掲げる事務の処理に関しては、当該在外公館の所在国との相互主義に基づき特に必要がある場合には、同項の規定にかかわらず、手数料を徴収せず、又は外務省令で別に定める額の手数料を徴収することができる。
(手数料の額の特例)
第2条 前条第1項各号に掲げる事務の処理に関して同項に定める手数料の額を超える特別の費用を要した場合には、当該手数料の額を超える額の手数料を当該事務の処理に要した実費の範囲内で徴収することができる。
附則
1 この政令は、昭和27年4月1日から施行する。
2 日本政府在外事務所において徴収する手数料に関する政令(昭和25年政令第143号)は、廃止する。
附則 (昭和28年6月19日政令第109号)
この政令は、昭和28年7月1日から施行する。
附則 (昭和35年9月10日政令第250号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年9月20日政令第361号)
この政令は、昭和37年10月1日から施行する。
附則 (昭和45年9月28日政令第284号)
この政令は、昭和45年12月1日から施行する。
附則 (昭和50年6月3日政令第173号)
1 この政令は、昭和50年7月1日から施行する。
2 この政令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する政令の規定は、昭和50年7月1日以降に処理を終了する事務について適用する。
附則 (昭和53年4月24日政令第136号)
1 この政令は、昭和53年5月1日から施行する。
2 この政令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する政令第1条第1項の規定は、この政令の施行の日以後に同項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (昭和56年10月27日政令第310号)
この政令は、昭和57年1月1日から施行する。
附則 (昭和59年3月13日政令第29号)
1 この政令は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この政令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する政令第1条第1項及び第2項の規定は、この政令の施行の日以後に同条第1項各号(第3号から第15号までを除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成元年12月8日政令第315号)
(施行期日)
1 この政令は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する政令及び出入国管理及び難民認定法関係手数料令の規定は、この政令の施行の日以後に一般旅券の発給その他の処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前に当該処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成4年6月17日政令第207号)
(施行期日)
1 この政令は、平成4年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令による改正後の旅券法施行令、領事官の徴収する手数料に関する政令及び出入国管理及び難民認定法関係手数料令の規定は、この政令の施行の日以後に一般旅券の発給その他の処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前に当該処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成7年6月14日政令第244号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成7年11月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令による改正後の旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の規定は、この政令の施行の日以後にされる旅券に関する申請に係る手数料について適用し、同日前にされた旅券に関する申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成11年11月25日政令第382号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる旅券に関する申請に係る手数料について適用し、施行日前にされた旅券に関する申請に係る手数料については、なお従前の例による。
4 施行日前の申請に基づき第1条の規定による改正前の旅券法施行令第3条第1項の適用を受けて外国にある者が施行日以後に国外において行う申請に係る手数料については、第2条の規定による改正前の領事官の徴収する手数料に関する政令第1条第6項及び第7項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該手数料に係る同条第6項及び第7項の規定の適用については、これらの規定中「旅券法施行令」とあるのは「旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第382号。以下「改正令」という。)による改正前の旅券法施行令」と、「第1項の規定」とあるのは「改正令による改正前の領事官の徴収する手数料に関する政令第1条第1項の規定」とする。
附則 (平成12年6月7日政令第306号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成14年12月18日政令第385号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成16年11月25日政令第368号)
この政令は、海上運送事業の活性化のための船員法等の一部を改正する法律の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
附則 (平成19年8月3日政令第235号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年10月1日から施行する。
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