ぼうえいしょうのしょくいんのきゅうよとうにかんするほうりつしこうれい
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令
昭和27年政令第368号
内閣は、保安庁職員給与法(昭和27年法律第266号)及び国家公務員に対する寒冷地手当及び石炭手当の支給に関する法律(昭和24年法律第200号)第4条の規定に基き、この政令を制定する。
(職員の指定する者に給与を支払うことができる場合)
第1条 防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号。以下「法」という。)第3条第1項ただし書に規定する政令で定める特別の事由がある場合は、次の各号のいずれかに掲げる場合とする。
一 防衛省の職員(一般職に属する職員を除く。以下「職員」といい、別段の定めのある場合を除き、予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補(以下「予備自衛官等」という。)を含まないものとする。)が長期にわたり自衛隊法(昭和29年法律第165号)第77条若しくは第79条第1項の規定による出動待機命令(以下「出動待機命令」という。)を受けている場合又は同法第77条の2若しくは第77条の3の規定による措置、同法第77条の4の規定による国民保護等派遣若しくは同法第79条の2の規定による情報の収集を命ぜられている場合
二 職員が長期にわたり自衛隊法第81条の2の規定による警護出動を命ぜられている場合
三 職員が長期にわたり自衛隊法第83条、第83条の2又は第83条の3の規定による派遣(以下「災害派遣等」という。)を命ぜられている場合
四 職員が長期にわたり公務旅行を命ぜられている場合
五 職員が所在不明となった場合
六 職員が心身故障の状態にあるため、防衛大臣の定める基準に基づき、防衛大臣の定める者が直接その者に給与を支給することが適当でないと認めた場合
(給与の留守宅渡)
第1条の2 防衛大臣又はその委任を受けた者は、法第3条第1項ただし書の規定により職員の収入により生計を維持する者のうち職員の指定するもの(以下この条において「給与代理受領人」という。)に対して、その職員の受けるべき給与のうち職員の指定する額を支払うこと(以下「留守宅渡」という。)ができる。
2 留守宅渡を受けている給与代理受領人は、住所を変更したとき、氏名を変更したとき、その他防衛省令で定める場合に該当したときは、防衛大臣又はその委任を受けた者に対し、すみやかに、その旨を届け出なければならない。
3 留守宅渡を受けている給与代理受領人が死亡したとき、又は所在不明となったときは、その者の同居の親族その他防衛省令で定める者は、防衛大臣又はその委任を受けた者に対し、すみやかに、その旨を届け出なければならない。
4 第1項の給与代理受領人及び留守宅渡を行う給与の額の指定の手続並びに留守宅渡及び前2項の規定による届出の方法については、防衛省令で定める。
(疾病等に準ずる特別の場合)
第2条 法第3条第2項に規定する特別の場合は、次の各号の一に該当する場合とする。
一 職員又はその収入によって生計を維持する者の疾病、災害、出産又は結婚の場合
二 職員の収入によって生計を維持する者の死亡の場合
三 職員又はその収入によって生計を維持する者の疾病又は災害に準ずる非常の場合で防衛大臣の定めるもの
(事務官等に対する俸給表の適用範囲の区分)
第3条 法第4条第1項に規定する事務官等(以下「事務官等」という。)のうち、陸上自衛隊高等工科学校又は自衛隊法第24条第5項の規定により陸上自衛隊(同法第2条第2項に規定する陸上自衛隊をいう。以下同じ。)、海上自衛隊(同法第2条第3項に規定する海上自衛隊をいう。以下同じ。)及び航空自衛隊(同法第2条第4項に規定する航空自衛隊をいう。以下同じ。)の共同の機関として置かれている病院に置かれている准看護師養成所に勤務する者で教育に従事することを本務とするもの(以下「自衛隊教官」という。)については、法別表第1自衛隊教官俸給表を適用する。
2 事務官等のうち、前項、次項及び第5項から第11項までに規定する者以外の者については、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「一般職給与法」という。)別表第1イ行政職俸給表(一)を適用する。
3 事務官等のうち、次に掲げる者(防衛大臣の定める者を除く。)については、一般職給与法別表第1ロ行政職俸給表(二)を適用する。
一 守衛、巡視等の監視、警備等の業務に従事する者
二 用務員、労務作業員等の庁務又は労務に従事する者
三 自動車運転手、車庫長等の業務に従事する者
四 機械工作工、電工、大工、石工、印刷工、製図工、ガラス工、皮革工等の製作、修理、加工等の業務に従事する者
五 建設機械操作手、ボイラー技士等の機器の運転、操作、保守等の業務に従事する者
六 電話交換手の業務に従事する者
七 理容師、美容師、調理師、裁縫手等の家政的業務に従事する者
八 えい船に乗り組む者
九 前各号に準ずる技能的業務に従事する者
4 前項各号に掲げる者の職務の範囲の細目は、一般職に属する国家公務員の例により防衛大臣が定める。
5 事務官等のうち、防衛大学校及び防衛医科大学校の教授、准教授、講師及び助教については、一般職給与法別表第6イ教育職俸給表(一)を適用する。ただし、一般職給与法別表第11指定職俸給表の適用を受ける者を除く。
6 事務官等のうち、防衛装備庁の施設等機関又は防衛省本省(以下「本省」という。)の内部部局及び機関、自衛隊(自衛隊法第2条第1項に規定する自衛隊をいう。以下同じ。)の部隊及び機関並びに防衛装備庁の内部部局の部課等で試験研究機関に相当するものとして防衛大臣の定めるものに勤務し、専門的科学的知識と創意等をもって試験研究又は調査研究業務に従事する者(教育職俸給表(一)又は指定職俸給表の適用を受ける者を除く。)については、一般職給与法別表第7研究職俸給表を適用する。
7 事務官等のうち、第1項に規定する病院、防衛大学校又は自衛隊の部隊若しくは機関に置かれている診療所等の医療施設に勤務し、医療業務に従事する医師又は歯科医師である者(教育職俸給表(一)又は指定職俸給表の適用を受ける者を除く。)については、一般職給与法別表第8イ医療職俸給表(一)を適用する。
8 事務官等のうち、前項に規定する医療施設、防衛大学校、防衛医科大学校又は自衛隊の部隊若しくは機関に勤務する者で次の各号のいずれかに掲げるものについては、一般職給与法別表第8ロ医療職俸給表(二)を適用する。
一 調剤に従事する薬剤師
二 栄養管理に従事する栄養士
三 診療放射線技師、診療エックス線技師、あん摩マッサージ指圧師、歯科衛生士、歯科技工士その他防衛大臣の定める医療技術職員
9 事務官等のうち、第7項に規定する医療施設、本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、自衛隊の部隊若しくは機関又は地方防衛局に勤務し、保健指導又は看護等に従事する保健師、助産師、看護師又は准看護師である者(自衛隊教官俸給表の適用を受ける者を除く。)については、一般職給与法別表第8ハ医療職俸給表(三)を適用する。
10 事務官等のうち、行政の特定の分野における高度の専門的な知識経験に基づく調査、研究、情報の分析等を行うことにより、政策の企画及び立案並びに調整に関する事務等を支援する業務に従事する者の官職として防衛大臣が定めるものを占める者については、一般職給与法別表第10専門スタッフ職俸給表を適用する。
11 事務官等のうち、防衛事務次官、防衛審議官、防衛大学校の長、防衛医科大学校の長、防衛監察監、防衛装備庁長官及び防衛省令で定める書記官その他の官職を占める者については、指定職俸給表を適用する。
(1等陸佐、1等海佐又は1等空佐以上の自衛官に対する自衛官俸給表の適用範囲の区分)
第4条 法別表第2自衛官俸給表の備考(一)の政令で定める官職は、統合幕僚長、陸上幕僚長、海上幕僚長、航空幕僚長、陸上総隊司令官、方面総監、自衛艦隊司令官、横須賀地方総監、佐世保地方総監、航空総隊司令官、航空教育集団司令官その他これらに準ずる防衛省令で定める官職とする。
2 自衛官俸給表の備考(二)の政令で定める者は、統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部又は航空幕僚監部(次項において「幕僚監部」という。)の特に重要な事務を所掌する部の長その他これらに準ずる官職のうち、防衛省令で定める官職を占める自衛官とする。
3 自衛官俸給表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄又は(二)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員の範囲は、次の各号に定めるところによる。ただし、新たに1等陸佐、1等海佐又は1等空佐である自衛官に採用された者にあっては、その者の有する知識経験を考慮して、防衛大臣の定めるところにより、当該各号に定める年数によらないことができる。
一 自衛官俸給表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員にあっては、幕僚監部の特に重要な事務を所掌する課の長その他これに準ずる官職のうち、防衛大臣の定める官職を占め、かつ、同表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(二)欄に定める額の俸給の支給を受けていた期間が2年以上である者
二 自衛官俸給表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(二)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員にあっては、幕僚監部の課長、陸上自衛隊の方面総監部の部の長、連隊の長又は群の長、海上自衛隊の地方総監部の部の長又は護衛隊の長、航空自衛隊の航空方面隊司令部の部の長又は飛行群の長その他これらに準ずる官職のうち、防衛大臣の定める官職を占め、かつ、同表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(三)欄に定める額の俸給の支給を受けていた期間が2年以上である者
(その者の事情によらないで退職した職員の範囲)
第5条 法別表第2備考(四)に規定する政令で定める職員は、次に掲げるものとする。
一 公務上死亡した職員
二 公務上の傷病によりその職に堪えないで退職した職員
(事務官等の職務の級等の分類の基準となるべき標準的な職務の内容)
第6条 自衛隊教官の職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、1級にあっては自衛隊教官の、2級にあっては陸上自衛隊高等工科学校の副校長である自衛隊教官の職務とする。
2 自衛隊教官以外の事務官等の職務の級(一般職給与法別表第11の適用を受ける事務官等にあっては、同表に定める号俸)の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、その事務官等に適用される俸給表の区分に応じ、一般職に属する国家公務員について定められるところの例による。
(事務官等の職務の級の決定基準)
第6条の2 自衛隊教官の職務の級は、自衛隊教官にあっては1級に、陸上自衛隊高等工科学校の副校長である自衛隊教官にあっては2級に決定する。
2 自衛隊教官以外の事務官等の職務の級は、一般職に属する国家公務員の例により決定する。
(初任給の決定基準)
第6条の3 新たに自衛隊教官として採用された者の号俸は、その採用時の職務の級における最低の号俸とする。ただし、その者がその職務の級に採用されるに当たり必要とする最低限度の学歴、免許、経験その他の資格を超える資格を有する場合には、防衛大臣の定めるところにより、それより上位の号俸とすることができる。
2 新たに自衛隊教官以外の事務官等として採用された者の号俸は、一般職に属する国家公務員の例により決定される号俸とする。
3 新たに自衛官として採用された者の号俸は、その採用時の階級(当該職員の属する階級が1等陸佐、1等海佐又は1等空佐である場合にあっては、その者に適用される自衛官俸給表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下この項、第6条の6第1項及び第2項、第6条の7第1項及び第2項、第6条の8、第6条の14第3項(第6条の14の2第2項において準用する場合を含む。)、第6条の18第2項、第12条並びに別表第1ロ及び別表第1の2ロにおいて同じ。)における最低の号俸とする。ただし、その者がその階級に採用されるに当たり必要とする最低限度の学歴、免許、経験その他の資格を超える資格を有する場合には、防衛大臣の定めるところにより、それより上位の号俸とすることができる。
(事務官等及び自衛官相互間の異動の場合における号俸の決定基準)
第6条の4 事務官等が自衛官となり、又は自衛官が事務官等となった場合における号俸は、それぞれ前条各項の規定の例により決定する。
(陸上自衛官、海上自衛官及び航空自衛官相互間の異動の場合における号俸の決定基準)
第6条の5 陸上自衛隊の自衛官(以下「陸上自衛官」という。)が海上自衛隊の自衛官(以下「海上自衛官」という。)若しくは航空自衛隊の自衛官(以下「航空自衛官」という。)となり、海上自衛官が陸上自衛官若しくは航空自衛官となり、又は航空自衛官が陸上自衛官若しくは海上自衛官となった場合における号俸は、第6条の3第3項の規定の例により決定する。
(昇格又は昇任の場合における号俸の決定基準)
第6条の6 自衛隊教官が昇格(事務官等の職務の級をその適用を受けている俸給表の上位の職務の級に変更することをいう。以下この条、第6条の14第2項(第6条の14の2第2項及び第6条の15第2項において準用する場合を含む。)及び別表第1イにおいて同じ。)をし、又は自衛官が昇任(自衛官俸給表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(三)欄に定める額の俸給の支給を受けていた職員が同表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄又は(二)欄に定める額の俸給の支給を受けるに至ること並びに同表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(二)欄に定める額の俸給の支給を受けていた職員が同表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄に定める額の俸給の支給を受けるに至ることを含む。以下第3項まで及び別表第1ロにおいて同じ。)をした場合における号俸は、その者が昇格又は昇任をした日の前日に受けていた号俸に応じて別表第1に定める昇格後の職務の級又は昇任後の階級における号俸とする。ただし、法別表第2備考(四)の規定の適用を受ける自衛官の号俸は、この項本文の規定にかかわらず、その者が昇任をした日の前日に受けていた号俸とする。
2 前項の規定は、自衛官については、1級上位の階級へ昇任をした場合について適用し、2級以上上位の階級へ昇任をした場合には、1級上位の階級への昇任が順次行われたものとして、同項の規定を適用する。
3 降格(事務官等の職務の級をその適用を受けている俸給表の下位の職務の級に変更することをいう。以下この項、次条第1項、第2項及び第4項、第6条の8並びに別表第1の2イにおいて同じ。)をした自衛隊教官又は降任(自衛官俸給表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄に定める額の俸給の支給を受けていた職員が同表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(二)欄又は(三)欄に定める額の俸給の支給を受けるに至ること並びに同表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(二)欄に定める額の俸給の支給を受けていた職員が同表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(三)欄に定める額の俸給の支給を受けるに至ることを含む。以下この項、次条第1項及び第2項、第6条の8並びに別表第1の2ロにおいて同じ。)をした自衛官がその降格後又は降任後に最初に昇格又は昇任をした場合における号俸については、前2項の規定にかかわらず、防衛大臣の定めるところにより決定することができる。
4 自衛隊教官が上位の職務の級に決定される資格を取得するに至ったことにより昇格をした場合その他これに準ずる場合における号俸については、第1項の規定にかかわらず、防衛大臣の定めるところにより決定することができる。
5 自衛隊教官以外の事務官等が昇格をした場合における号俸については、一般職に属する国家公務員の例により決定する。
(降格又は降任の場合等における号俸の決定基準)
第6条の7 自衛隊教官が降格をし、又は自衛官が降任をした場合における号俸は、その者が降格又は降任をした日の前日に受けていた号俸に応じて別表第1の2に定める降格後の職務の級又は降任後の階級における号俸とする。
2 前項の規定は、自衛隊教官又は自衛官が1級下位の職務の級又は階級へ降格又は降任をした場合について適用し、自衛官が2級以上下位の階級へ降任をした場合については、1級下位の階級への降任が順次行われたものとして、同項の規定を適用する。
3 指定職俸給表に定める額の俸給の支給を受けていた事務官等が自衛隊教官俸給表若しくは一般職給与法の指定職俸給表以外の俸給表に定める額の俸給の支給を受けることとなった場合、自衛官俸給表の陸将、海将及び空将の欄に定める額の俸給の支給を受けていた自衛官が同表の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄に定める額の俸給の支給を受ける陸将、海将若しくは空将である自衛官となった場合又は同表の陸将補、海将補及び空将補の(一)欄に定める額の俸給の支給を受けていた自衛官が同表の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄に定める額の俸給の支給を受けることとなった場合における号俸は、防衛大臣が定める。
4 自衛隊教官以外の事務官等が降格をした場合における号俸については、一般職に属する国家公務員の例により決定する。
(号俸決定の特例)
第6条の8 前2条の規定により決定された号俸が部内の他の職員との均衡を著しく失すると認めるときは、これらの規定にかかわらず、防衛大臣の定めるところにより、その者の号俸を決定することができる。この場合において、降格後の職務の級又は降任後の階級における当該号俸は、その額がその者が降格又は降任をした日の前日に受けていた職務の級又は階級における号俸の額に達しないものでなければならない。
(事務官等が俸給表の適用を異にして異動した場合等における号俸の決定基準)
第6条の9 一の俸給表の適用を受けている事務官等が他の俸給表の適用を受けることとなった場合及び1の官職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の官職に移った場合における号俸は、自衛隊教官にあっては防衛大臣の定めるところにより、自衛隊教官以外の事務官等にあっては一般職に属する国家公務員の例により、それぞれ決定する。
(上位の号俸を初任給として受けるべき資格を取得した場合等における号俸の決定基準)
第6条の10 事務官等又は自衛官が現に受けている号俸より上位の号俸を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合又は防衛大臣の定めるこれに準ずる場合における号俸は、自衛隊教官以外の事務官等にあっては一般職に属する国家公務員の例により、自衛隊教官及び自衛官にあっては防衛大臣の定めるところにより、それぞれ決定することができる。
(昇給日等)
第6条の11 法第5条第2項において準用する一般職給与法第8条第6項に規定する昇給を行うものとして政令で定める日は、第6条の17に定めるものを除き、毎年1月1日(以下この条並びに第6条の14第2項及び第3項(これらの規定を第6条の14の2第2項及び第6条の15第2項において準用する場合を含む。)において「昇給日」という。)とし、法第5条第2項において準用する一般職給与法第8条第6項に規定する昇給日前において政令で定める日は、昇給日の属する年の前年の9月30日とする。
(勤務成績の証明等)
第6条の12 事務官等又は自衛官について法第5条第2項において準用する一般職給与法第8条第6項の規定による昇給(第6条の17の規定により行うものを除く。以下この条及び第6条の14から第6条の15までにおいて同じ。)をさせるには、その者の職務について監督する地位にある者から、昇給をさせようとする者の勤務成績についての証明を得て行わなければならない。
2 法第5条第2項において準用する一般職給与法第8条第6項に規定する政令で定める事由は、懲戒処分を受けるべき行為(職員の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして当該処分に値することが明らかなものをいう。)をしたことその他防衛大臣の定める事由とする。
(行政職俸給表(一)の7級以上の職員に相当する職員)
第6条の13 法第5条第2項において準用する一般職給与法第8条第7項に規定する政令で定める職員は、次に掲げる職員とする。
一 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上であるもの
二 研究職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの
三 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの
四 医療職俸給表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの
五 医療職俸給表(三)の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの
六 1等陸佐以上の陸上自衛官、1等海佐以上の海上自衛官又は1等空佐以上の航空自衛官
(昇給の号俸数)
第6条の14 法第5条第2項において準用する一般職給与法第8条第6項の規定による昇給をさせる場合の号俸数は、第6条の12第1項に規定する勤務成績の証明及び同条第2項に規定する事由に基づいて決定される次の各号に掲げる職員(次条及び第6条の15の規定の適用を受ける職員を除く。)の区分に応じ当該各号に定める号俸数とするものとし、勤務成績が良好でない職員に該当すると決定された者は、昇給をしないものとする。
一 勤務成績が極めて良好である職員 8号俸以上
二 勤務成績が特に良好である職員 6号俸
三 勤務成績が良好である職員 次に掲げる職員の区分に応じそれぞれ次に定める号俸
イ 行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び前条各号に掲げる職員 3号俸
ロ イに掲げる職員以外の職員 4号俸
四 勤務成績がやや良好でない職員 2号俸
2 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第6条の6第4項若しくは第5項、第6条の9若しくは第6条の10の規定により号俸を決定された職員(第6条の6第5項の規定により号俸を決定された職員にあっては、上位の職務の級に決定される資格を取得するに至ったことにより昇格をした場合その他これに準ずる場合において号俸を決定されたものに限る。)の昇給の号俸数は、前項の規定にかかわらず、同項各号に定める号俸数に相当する数(昇給日の属する年の前年の10月1日から昇給日の前日までの間に新たに職員となり、又は当該号俸を決定された者にあっては、防衛大臣の定める数)に、その者の新たに職員となった日又はその決定の日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数(防衛大臣の定める職員にあっては、同項の規定による号俸数を超えない範囲内で防衛大臣の定める号俸数)とする。ただし、この項本文の規定により算定された号俸数が零となる場合には、その職員は昇給をしないものとする。
3 前2項の規定による昇給の号俸数が、昇給日にその者が属する職務の級又は階級の最高の号俸の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号俸(当該昇給日において職務の級又は階級を異にする異動又は防衛大臣の定める異動をした職員にあっては、当該異動後の号俸)の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる場合には、これらの規定にかかわらず、職員の昇給の号俸数は、当該相当する号俸数とする。
第6条の14の2 法第5条第2項において準用する一般職給与法第8条第8項第1号に掲げる職員(以下この条において「昇給抑制等年齢職員」という。)について法第5条第2項において準用する一般職給与法第8条第6項の規定による昇給をさせる場合の号俸数は、第6条の12第1項に規定する勤務成績の証明及び同条第2項に規定する事由に基づいて決定される次の各号に掲げる昇給抑制等年齢職員の区分に応じ当該各号に定める号俸数とするものとし、勤務成績が良好である昇給抑制等年齢職員、勤務成績がやや良好でない昇給抑制等年齢職員及び勤務成績が良好でない昇給抑制等年齢職員に該当すると決定された者は、昇給をしないものとする。
一 勤務成績が極めて良好である昇給抑制等年齢職員 2号俸以上
二 勤務成績が特に良好である昇給抑制等年齢職員 1号俸
2 前条第2項及び第3項の規定は、昇給抑制等年齢職員の昇給の号俸数について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「次条第1項」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「次条第1項及び同条第2項において準用する前項」と読み替えるものとする。
第6条の15 専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が2級以上の職員(以下この条において「専門スタッフ職員」という。)について法第5条第2項において準用する一般職給与法第8条第6項の規定による昇給をさせる場合の号俸数は、第6条の12第1項に規定する勤務成績の証明及び同条第2項に規定する事由に基づいて決定される次の各号に掲げる専門スタッフ職員の区分に応じ当該各号に定める号俸数とするものとし、勤務成績が特に良好である専門スタッフ職員(職務の級が4級の職員に限る。)、勤務成績が良好である専門スタッフ職員(職務の級が3級以上の職員に限る。)、勤務成績がやや良好でない専門スタッフ職員及び勤務成績が良好でない専門スタッフ職員に該当すると決定された者は、昇給をしないものとする。
一 勤務成績が極めて良好である専門スタッフ職員 次に掲げる職員の区分に応じそれぞれ次に定める号俸数
イ 職務の級が4級の職員 1号俸
ロ イに掲げる職員以外の職員 5号俸以上
二 勤務成績が特に良好である専門スタッフ職員 3号俸
三 勤務成績が良好である専門スタッフ職員 1号俸
2 第6条の14第2項及び第3項の規定は、専門スタッフ職員の昇給の号俸数について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第6条の15第1項」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「第6条の15第1項及び同条第2項において準用する前項」と読み替えるものとする。
(昇給号俸数の抑制に係る年齢の特例)
第6条の16 法第5条第2項において準用する一般職給与法第8条第8項第1号に規定する政令で定める職員は行政職俸給表(二)又は医療職俸給表(一)の適用を受ける事務官等及び医師又は歯科医師である自衛官とし、同号に規定する政令で定める年齢は57歳とする。
(研修等による昇給)
第6条の17 勤務成績が良好である職員については、その者が研修に参加し、その成績が特に良好であると認められる場合その他防衛大臣の定める場合には、防衛大臣の定める日に、法第5条第2項において準用する一般職給与法第8条第6項の規定による昇給をさせることができる。
(医師又は歯科医師である自衛官に対する昇給等の特例)
第6条の18 法第5条第3項に規定する政令で定める号俸数は8号俸(1等陸佐以上の陸上自衛官、1等海佐以上の海上自衛官又は1等空佐以上の航空自衛官にあっては、6号俸)とし、同項に規定する政令で定める基準は医療職俸給表(一)の適用を受ける国家公務員との均衡を考慮して防衛大臣が定めるものとする。
2 法第5条第4項に規定する政令で定める額は、同項に規定する医師又は歯科医師である自衛官の属する階級における最高の号俸による額とその直近下位の号俸による額との差額に防衛大臣が定める数を乗じて得た額とする。
(委任規定)
第6条の19 第6条の11から前条までに定めるもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
(指定職俸給表の適用を受ける事務官等の号俸等)
第6条の20 法第6条第1項に規定する事務官等の号俸は、一般職給与法別表第11の適用を受ける一般職に属する国家公務員との均衡を考慮して、防衛大臣が定める。
2 法第6条第2項に規定する自衛官の俸給月額は、次の表に掲げるその者の占める官職に対応する同表に定める号俸による額とする。
項 | 官職 | 号俸 |
1 | 統合幕僚長 | 8号俸 |
2 |
陸上幕僚長 海上幕僚長 航空幕僚長 |
7号俸 |
3 |
陸上総隊司令官 方面総監 自衛艦隊司令官 横須賀地方総監 佐世保地方総監 航空総隊司令官 航空教育集団司令官 |
5号俸 |
4 | 第4条第1項又は第2項の防衛省令で定める官職 | 1号俸から5号俸までの号俸のうち、官職ごとに防衛大臣が指定する号俸 |
備考 当分の間、この表の3の項又は4の項に掲げる官職のうち、防衛大臣が指定する官職に対応する号俸は、6号俸とする。 |
(特定任期付職員の号俸の決定基準)
第6条の21 法第6条の2第1項の規定による号俸の決定については、一般職に属する国家公務員の例による。
(任期付研究員の号俸の決定基準)
第6条の22 法第7条第1項の規定による号俸の決定については、一般職に属する国家公務員の例による。
(復職時等における号俸の調整)
第6条の23 休職にされた職員が復職し、休暇(自衛隊法第54条第2項の規定に基づく防衛省令の規定による休暇をいう。以下同じ。)のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至り、又は国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成4年法律第79号)第27条第1項の規定により派遣された自衛官(以下「国際連合派遣自衛官」という。)若しくは国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律(平成7年法律第122号)第2条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、一般職に属する国家公務員の例により、その者の号俸を調整することができる。
(国際連合派遣自衛官又は派遣職員の退職又は死亡当時の号俸の調整)
第6条の24 国際連合派遣自衛官又は派遣職員がその派遣の期間中に退職し、又は死亡した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、一般職に属する国家公務員の例により、その者の退職又は死亡当時の号俸を調整することができる。
(再任用短時間勤務職員等の俸給月額の端数計算)
第6条の25 次の各号に掲げる職員の俸給月額について、それぞれ当該各号に定める法の規定により計算して得た額に1円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。
一 自衛隊法第44条の4第1項又は第44条の5第1項の規定により採用された職員で同項に規定する短時間勤務の官職を占めるもの(第8条の2第2項において単に「再任用短時間勤務職員」という。) 法第9条
二 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)第27条第1項において準用する同法第13条第1項に規定する育児短時間勤務職員(以下単に「育児短時間勤務職員」という。) 同法第27条第2項の規定により読み替えて適用する法第4条(第4項を除く。)、第6条第1項、第6条の2第2項又は第7条第2項
三 国家公務員の育児休業等に関する法律第27条第1項において準用する同法第23条第2項に規定する任期付短時間勤務職員(第8条の2第2項において単に「任期付短時間勤務職員」という。) 同法第27条第3項の規定により読み替えて適用する法第4条第1項又は第6条第1項
(特に勤務したものとみなされる場合)
第7条 次の各号に掲げる日又は時間においては、職員が勤務しなかった場合においても、特に勤務したものとみなす。
一 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(自衛隊法第54条第2項の規定に基づく防衛省令の規定により代休日を指定されて、当該休日に勤務した職員(当該休日に同項の規定に基づく防衛省令の規定により割り振られた勤務時間がある職員にあっては、その全部を勤務した者)にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)、休暇(防衛大臣の定める場合を除く。)、同項の規定に基づく防衛省令の規定による休養日(以下「休養日」という。)その他職員が勤務することとされていない日又は時間(事務官等以外の職員にあっては、特に勤務することを命ぜられた場合を除く。)
二 職員の意に反してされた免職又は停職の処分が取り消された場合において、その取消しに係る免職又は停職のために勤務しなかった日
三 職員が法令に違反した疑により調査又は審理のため防衛大臣又はその委任を受けた者(防衛装備庁の職員(自衛隊法第30条の2第1項第6号に規定する幹部隊員及び自衛官を除く。)にあっては、防衛装備庁長官又はその委任を受けた者)から勤務を停止されたために勤務しなかった日
(俸給の減額方法)
第7条の2 職員が勤務しないときは、前条の規定により特に勤務したものとみなされる場合を除くほか、その勤務しなかった時間1時間につき、俸給の月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に12を乗じ、その額をその者の1週間当たりの勤務時間数として防衛大臣の定める時間数に52を乗じたもので除して得た額を支給すべき俸給の額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の額の合計額から減額して支給する。この場合において、その減額すべき額がその支給すべき俸給の額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の額の合計額を超えるときにおける減額すべき額は、その支給すべき俸給の額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の額の合計額とする。
2 前項の減額すべき額を算定する場合において、勤務しなかった時間1時間当たりの額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
3 前2項に規定するもののほか、勤務しなかった時間の計算及び減額の方法に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
(俸給の支給日等)
第8条 法第11条第1項本文の政令で定める日は、18日とする。ただし、18日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、18日の直前のこれらの日以外の日とする。
2 次の各号のいずれかに掲げる場合に該当し、かつ、防衛大臣が特に必要と認めるときは、職員に対してその俸給の月額の半額ずつを月2回に支給することができる。この場合において、俸給を支給する日は、法第11条第1項ただし書の各期間内の日のうち防衛大臣の定める日とする。
一 官署の所在する地域が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害を受けた場合
二 所掌事務の遂行上特に必要があると認める場合
3 一の支給日(前2項の規定により俸給を支給する日をいう。以下この条において同じ。)の翌日からその支給日の属する給与期間(月又は法第11条第1項ただし書の各期間をいう。以下同じ。)の末日までの間において職員以外の者が新たに職員となった場合又は一の給与期間の初日から当該給与期間に係る支給日の前日までの間において職員が離職し、若しくは死亡した場合には、前2項の規定にかかわらず、その際俸給を支給する。
4 俸給支給機関(職員に対して俸給を支給することとされている機関をいう。以下同じ。)は、自衛隊法第76条第1項、第78条第1項又は第81条第2項の規定による出動(以下「出動」という。)を命ぜられ、長期にわたり航海することを命ぜられ、その他特別の事情のある職員に対しては、第1項及び第2項の規定にかかわらず、あらかじめ防衛大臣又はその委任を受けた者の承認を得て、これらの者の支給日を1月を超えない範囲内において繰り上げることができる。この場合において、支給すべき額は、第1項及び第2項に規定する支給日に支給すべき額を超えることができない。
5 法第10条の規定により俸給を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき若しくは給与期間の末日まで支給するとき以外のとき、法第3条第2項及びこの政令の第2条の規定により給与を支払う場合又は職員が休職にされた場合、停職の処分を受けた場合、国家公務員の育児休業等に関する法律第27条第1項において準用する同法第3条の規定により育児休業をした場合、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第27条第1項の規定により派遣された場合、国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律第2条第1項の規定により派遣された場合、国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成11年法律第224号)第24条第1項において準用する同法第7条第1項の規定により交流派遣された場合、国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(平成19年法律第45号)第10条において準用する同法第3条第1項の規定による自己啓発等休業をした場合若しくは国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(平成25年法律第78号)第11条において準用する同法第3条第1項の規定による配偶者同行休業をした場合において支給すべき俸給の額は、それぞれその俸給を支給する日の属する給与期間の現日数(事務官等の俸給については、当該日数から当該給与期間中の休養日の日数を控除した日数)を基礎として日割りによって計算した額とする。
6 法第3条第2項及びこの政令の第2条の規定により給与を支払った職員に対してその給与を支払った日の属する給与期間に係る支給日に支給すべき俸給の額は、その者に対して当該給与期間に支給すべき俸給の額からその既に支払った給与のうちの俸給の額を控除した額とする。当該職員がその支給日前において離職し、又は死亡した場合において支給すべき俸給の額についても、同様とする。
7 一の給与期間の中途において職員が異動することによりその者の属する俸給支給機関が異なることとなった場合(防衛大臣の定める場合を除く。)には、その発令の日の前日までの俸給は従前その者が属していた俸給支給機関において支給し、その発令の日からの俸給は新たにその者が属することとなった俸給支給機関において支給する。この場合において、その発令の日の前日までの俸給の額は第5項の規定の例により計算した額とし、その発令の日からの俸給の額は前項の規定の例により計算した額とする。
8 前各項に定めるもののほか、俸給の支給に関して必要な事項は、防衛大臣が定める。
(俸給の調整額)
第8条の2 法第11条の2の規定により俸給の調整を行う事務官等の官職は、別表第2の勤務箇所欄に掲げる勤務箇所に勤務する同表の職員欄に掲げる事務官等の占める官職とする。
2 事務官等の俸給の調整額は、当該事務官等に適用される俸給表及びその者の職務の級に応じ一般職に属する国家公務員に支給される俸給の調整額との権衡を考慮して防衛省令で定める額にその者に係る別表第2の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額(再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員(以下「再任用短時間勤務職員等」という。)にあっては、その額にその者の1週間当たりの通常の勤務時間を再任用短時間勤務職員等以外の職員の1週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額とする。)とする。
(俸給の特別調整額)
第8条の3 法第11条の3第1項に規定する政令で指定する官職は、別表第3の上欄に掲げる組織の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる官職とする。
2 前項に規定する官職を占める職員に支給する俸給の特別調整額は、別表第4の第1欄、第2欄及び第3欄に掲げる種別(別表第3備考に規定する種別をいう。同表を除き、以下同じ。)、俸給表及び職務の級又は階級(当該職員の属する階級が陸将、海将若しくは空将又は陸将補、海将補若しくは空将補である場合にあってはその者に適用される自衛官俸給表の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、1等陸佐、1等海佐又は1等空佐である場合にあってはその者に適用される自衛官俸給表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。別表第4において同じ。)の区分並びに別表第4の第4欄の職員の区分に応じ同欄に定める額(再任用短時間勤務職員等にあっては、その額にその者の1週間当たりの通常の勤務時間を再任用短時間勤務職員等以外の職員の1週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額とする。)とする。
3 自衛官の前項の規定による額が自衛官俸給表の陸将、海将及び空将の欄に掲げる額のうち防衛大臣の定める額とその者が受ける俸給、航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当及び特殊作戦隊員手当のそれぞれの月額の合計額との差額に相当する額を超えることとなる場合には、その者に支給する俸給の特別調整額は、同項の規定にかかわらず、その差額に相当する額とする。
4 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合には、俸給の特別調整額は、支給しない。ただし、その勤務しなかったことが次の各号のいずれかに掲げる事由に該当するときは、この限りでない。
一 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(法第27条第1項において準用する国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第1条の2に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、休職を命ぜられた場合
二 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、休暇を与えられた場合
5 国際連合派遣自衛官、派遣職員及び国と民間企業との間の人事交流に関する法律第24条第1項において準用する同法第7条第1項の規定により交流派遣された職員(以下「交流派遣職員」という。)に関する前項ただし書の規定の適用については、それぞれ国際連合、派遣先の機関又は派遣先企業(同法第24条第1項において準用する同法第7条第3項に規定する派遣先企業をいう。以下同じ。)の業務を公務とみなす。
(本府省業務調整手当)
第8条の4 法第14条第2項において準用する一般職給与法第10条の3第1項第1号に規定する政令で定める国の行政組織の内部部局は本省の内部部局(地方協力局労務管理課を除く。)及び防衛装備庁の内部部局とし、同号に規定する政令で定める業務は一般職に属する国家公務員の例に準じて防衛大臣が定めるものとする。
2 法第14条第2項において準用する一般職給与法第10条の3第1項第2号に規定する政令で定める業務は、統合幕僚監部(統合幕僚学校を除く。)、陸上幕僚監部、海上幕僚監部及び航空幕僚監部並びに情報本部(その内部組織のうち防衛大臣が定めるものを除く。)の業務とする。
3 法第14条第2項において準用する一般職給与法第10条の3第2項に規定する政令で定める相当すると認められる行政職俸給表(一)の職務の級は、事務官等にあっては一般職に属する国家公務員について定められている職務の級の例によるものとし、自衛官にあっては別表第4の2の上欄に掲げる階級の区分のうちその者の属する階級の区分に応じ同表の中欄に定める行政職俸給表(一)の職務の級とする。
4 法第14条第2項において準用する一般職給与法第10条の3第2項に規定する政令で定める額は、事務官等にあっては一般職に属する国家公務員について定められている額の例によるものとし、自衛官にあっては別表第4の2の上欄に掲げる階級の区分のうちその者の属する階級の区分に応じ同表の下欄に定める額とする。
5 法第14条第2項において準用する一般職給与法第10条の3第3項に規定する政令で定める本府省業務調整手当の支給に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。
(初任給調整手当)
第8条の5 法第14条第2項において準用する一般職給与法第10条の4第1項第1号の官職は、医療職俸給表(一)の適用を受ける事務官等及び医師又は歯科医師である自衛官の官職で次に掲げるものとする。
一 離島その他のへき地及び沖縄県の区域内に所在する官署に置かれる官職で採用による欠員の補充が著しく困難なものとして防衛大臣が定める官職
二 人口が少ない市及び町村に所在する官署に置かれる官職で採用による欠員の補充が相当困難なものとして防衛大臣が定める官職
三 前2号に掲げる官職以外の官職で第9条の2第1項に規定する地域以外の地域に所在する官署(同条第2項に規定する官署を除く。)に置かれる官職又は同条第1項の規定により地域手当の級地が5級地、6級地若しくは7級地とされる地域に所在する官署(同条第2項の規定により当該級地が1級地、2級地、3級地又は4級地とされる官署を除く。)若しくは同条第2項の規定により当該級地が5級地、6級地若しくは7級地とされる官署に置かれる官職
四 第9条の2第1項の規定により地域手当の級地が4級地とされる地域に所在する官署(同条第2項の規定により当該級地が1級地、2級地又は3級地とされる官署を除く。)又は同条第2項の規定により当該級地が4級地とされる官署に置かれる官職
五 第9条の2第1項の規定により地域手当の級地が1級地、2級地若しくは3級地とされる地域に所在する官署又は同条第2項の規定により当該級地が1級地、2級地若しくは3級地とされる官署に置かれる官職
2 法第14条第2項において準用する一般職給与法第10条の4第1項第2号の官職は、行政職俸給表(一)、教育職俸給表(一)及び研究職俸給表の適用を受ける事務官等の官職のうち、医学又は歯学に関する専門的知識を必要とすると認めて防衛大臣の定める官職とする。ただし、第8条の3第1項に規定する官職で同条の規定による俸給の特別調整額に係る種別が一種のものを除く。
3 前2項に規定するもののほか、法第14条第2項において準用する一般職給与法第10条の4第1項の政令で定める期間並びに同条第3項の初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。
(専門スタッフ職調整手当)
第8条の6 法第14条第2項において準用する一般職給与法第10条の5第1項に規定する政令で定める業務及び同条第3項に規定する政令で定める専門スタッフ職調整手当の支給に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。
(行政職俸給表(一)の9級以上の職員に相当する職員)
第8条の7 法第12条第1項においてその例によることとされる一般職給与法第11条第1項ただし書に規定する政令で定める職員は、次に掲げる職員とする。
一 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの
二 研究職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が6級であるもの
三 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上であるもの
四 専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの
五 自衛官俸給表の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄又は1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員
(行政職俸給表(一)の8級の職員に相当する職員)
第8条の8 法第12条第1項においてその例によることとされる一般職給与法第11条第3項に規定する政令で定める職員は、次に掲げる職員とする。
一 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもの
二 研究職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの
三 医療職俸給表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの
四 専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が2級であるもの
五 自衛官俸給表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(二)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員
(扶養親族に関する届出の特例)
第9条 法第12条第2項に規定する政令で定める特別の事由がある職員は、第1条に規定する特別の事由がある場合に該当する職員とする。
(地域手当)
第9条の2 法第14条第2項において準用する一般職給与法第11条の3第1項前段に規定する政令で定める地域及びこれに係る地域手当の級地の区分については、一般職に属する国家公務員の地域手当の支給の基礎となる地域及びその級地の区分の例による。
2 法第14条第2項において準用する一般職給与法第11条の3第1項後段に規定する政令で定める官署及びこれに係る地域手当の級地の区分は、一般職に属する国家公務員の地域手当の支給の基礎となる官署及びその級地の区分の例に準じて防衛大臣が定めるものとする。
3 法第14条第2項において準用する一般職給与法第11条の6第1項に規定する政令で定める移転は、多極分散型国土形成促進法(昭和63年法律第83号)第4条第1項に規定する移転基本方針に基づく官署の移転とする。
4 法第14条第2項において準用する一般職給与法第11条の7第1項に規定する政令で定める場合、同項に規定する政令で定める割合、同条第2項に規定する政令で定める場合、同条第3項に規定する政令で定める法人、同項の地域手当を支給される職員の範囲並びに同項の地域手当の支給額及び支給期間については、一般職に属する国家公務員の例による。
(広域異動手当)
第9条の3 法第14条第2項において準用する一般職給与法第11条の8第1項に規定する政令で定める算定の方法及び住居と官署との間の距離が60キロメートル以上である場合に相当すると認められる場合として政令で定める場合並びに同項ただし書に規定する広域異動手当を支給することが適当と認められない場合として政令で定める場合、同条第3項に規定するその他の政令で定める者、任用の事情等を考慮して政令で定める者及び異動等に準ずるものとして政令で定めるもの並びに同項の政令の定めるところにより支給する広域異動手当の支給期間及び支給額並びに同条第5項に規定する政令で定める広域異動手当の支給に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。
(住居手当)
第9条の4 法第14条第2項において準用する一般職給与法第11条の10に規定する住居手当を支給される職員の範囲その他住居手当の支給に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。この場合において、自衛官に係る住居手当の支給の開始については、住居手当の届出がこれに係る事実の生じた日から30日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(通勤手当)
第9条の5 法第14条第2項において準用する一般職給与法第12条に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。
(単身赴任手当)
第9条の6 法第14条第2項において準用する一般職給与法第12条の2第1項及び第3項に規定する政令で定めるやむを得ない事情及び政令で定める基準、同条第2項に規定する政令で定める距離及び政令で定める額並びに同条第3項に規定する任用の事情等を考慮して政令で定める職員については、一般職に属する国家公務員の例による。
2 法第14条第2項において準用する一般職給与法第12条の2第2項の規定による交通距離の算定については、一般職に属する国家公務員の例による。ただし、防衛大臣の定める官署に在勤する職員に係るものについては、防衛大臣の定めるところによる。
3 法第14条第2項において準用する一般職給与法第12条の2第3項に規定する単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして政令で定める職員は、一般職に属する国家公務員の例に準じて防衛大臣が定めるものとする。
4 法第14条第2項において準用する一般職給与法第12条の2第4項に規定する単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。
(特殊勤務手当)
第9条の7 法第14条第2項において準用する一般職給与法第13条第2項の特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲及び支給額は、別表第5に定めるとおりとする。
(特地勤務手当等)
第10条 法第14条第2項において準用する一般職給与法第13条の2第1項の離島その他の生活の著しく不便な地に所在する官署(以下「特地官署」という。)は、別表第6に掲げるとおりとする。
2 法第14条第2項において準用する一般職給与法第13条の2第2項の特地勤務手当の月額は、特地勤務手当基礎額に、別表第6に掲げる官署について同表に定める級別区分に応じ、次の表の上欄に掲げる級別区分ごとに、自衛官にあっては同表の中欄に掲げる割合を、事務官等にあっては同表の下欄に掲げる割合を、それぞれ乗じて得た額(その額が、現に受けるべき俸給及び扶養手当の月額の合計額に、自衛官にあっては100分の23を、事務官等にあっては100分の25を乗じて得た額を超えるときは、当該乗じて得た額)とする。
1級 | 100分の4 | 100分の4 |
2級 | 100分の7 | 100分の8 |
3級 | 100分の11 | 100分の12 |
4級 | 100分の15 | 100分の16 |
5級 | 100分の19 | 100分の20 |
6級 | 100分の23 | 100分の25 |
3 前項の特地勤務手当基礎額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める日において受けるべき俸給(育児短時間勤務職員(その日において育児短時間勤務職員であった者を除く。)にあっては、その額にその者の1週間当たりの通常の勤務時間を再任用短時間勤務職員等以外の職員の1週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする。)及び扶養手当の月額の合計額の2分の1に相当する額と現に受けるべき俸給及び扶養手当の月額の合計額の2分の1に相当する額を合算した額とする。
一 その勤務する官署が新たに特地官署に該当することとなった日前から当該官署に勤務している職員 その該当することとなった日
二 その勤務する特地官署の移転に伴って住居を移転した職員 当該特地官署の移転の日
三 前2号に掲げる職員以外の職員 その勤務することとなった日(その職員がその日前1年以内に当該官署に勤務していた場合(防衛大臣が定める場合に限る。)には、その日前の防衛大臣が定める日)
4 特地官署が第9条の2第1項に規定する地域に所在する場合における法第14条第2項において準用する一般職給与法第13条の2第3項に規定する特地勤務手当と地域手当その他の給与との調整等については、一般職に属する国家公務員の例による。
第10条の2 法第14条第2項において準用する一般職給与法第14条第1項及び第2項に規定する特地勤務手当に準ずる手当(以下「準特地勤務手当」という。)を支給される職員の範囲及び準特地勤務手当の支給期間については、一般職に属する国家公務員の例による。
2 準特地勤務手当(法第14条第2項において準用する一般職給与法第14条第1項の規定により支給されるものに限る。)の月額は、同項に規定する異動又は官署の移転の日(職員が当該異動によりその日前1年以内に在勤していた官署に在勤することとなった場合(防衛大臣が定める場合に限る。)には、その日前の防衛大臣が定める日)において受けるべき俸給(育児短時間勤務職員(その日において育児短時間勤務職員であった者を除く。)にあっては、その額にその者の1週間当たりの通常の勤務時間を再任用短時間勤務職員等以外の職員の1週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする。)及び扶養手当の月額の合計額に、次の表の第1欄に掲げる期間の区分に応じ、同表の第2欄に掲げる官署について、自衛官にあっては同表の第3欄に掲げる割合を、事務官等にあっては同表の第4欄に掲げる割合を、それぞれ乗じて得た額(その額が、現に受けるべき俸給及び扶養手当の月額の合計額に、自衛官にあっては100分の5・5を、事務官等にあっては100分の6を乗じて得た額を超えるときは、当該乗じて得た額)とする。
法第14条第2項において準用する一般職給与法第14条第1項に規定する官署を異にする異動又は官署の移転の日(以下この表において「異動等の日」という。)から起算して4年に達するまでの間 | 別表第6に定める級別区分が3級、4級、5級又は6級である特地官署 | 100分の5・5 | 100分の6 |
別表第6に定める級別区分が1級又は2級である特地官署 | 100分の4・5 | 100分の5 | |
法第14条第2項において準用する一般職給与法第14条第1項に規定する準特地官署(以下「準特地官署」という。) | 100分の3・5 | 100分の4 | |
異動等の日から起算して4年に達した後から5年に達するまでの間 | 特地官署又は準特地官署 | 100分の3・5 | 100分の4 |
異動等の日から起算して5年に達した後 | 特地官署又は準特地官署 | 100分の2 | 100分の2 |
3 準特地勤務手当(法第14条第2項において準用する一般職給与法第14条第2項の規定により支給されるものに限る。)の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 検察官であった者、一般職給与法第11条の7第3項に規定する行政執行法人職員等(第3号において「行政執行法人職員等」という。)であった者若しくは一般職給与法の適用を受ける国家公務員であった者から引き続き職員となり、又は交流採用(国と民間企業との間の人事交流に関する法律第24条第1項において準用する同法第2条第4項に規定する交流採用をいう。以下この号及び第3号において同じ。)をされ、特地官署又は準特地官署に在勤することとなったことに伴って住居を移転した職員 当該職員が職員となった日又は交流採用をされた日に特地官署又は準特地官署に異動したものとした場合に前項の規定により支給されることとなる額
二 その在勤する官署が新たに特地官署又は準特地官署に該当することとなった日前3年以内に当該官署に異動し、当該異動に伴って住居を移転した職員 当該官署が当該異動の日前に特地官署又は準特地官署に該当していたものとした場合に前項の規定により支給されることとなる額
三 その在勤する官署が新たに特地官署又は準特地官署に該当することとなった日前3年以内に検察官であった者、行政執行法人職員等であった者若しくは一般職給与法の適用を受ける国家公務員であった者から引き続き職員となり、又は交流採用をされ、当該官署に在勤することとなったことに伴って住居を移転した職員 当該職員が職員となった日又は交流採用をされた日に当該官署に異動したものとし、かつ、当該官署がその日前に特地官署又は準特地官署に該当していたものとした場合に前項の規定により支給されることとなる額
4 法第14条第2項において準用する一般職給与法第14条第3項に規定する準特地勤務手当と広域異動手当との調整に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。
(超過勤務手当の支給割合等)
第10条の3 法第14条第2項において準用する一般職給与法第16条第1項に規定する政令で定める割合及び同条第3項に規定する政令で定める勤務については、一般職に属する国家公務員の例による。
(休日給)
第10条の4 法第14条第2項において準用する一般職給与法第17条前段に規定する政令で定める日は、休養日に当たる国民の祝日に関する法律に規定する休日の直後の自衛隊法第54条第2項の規定に基づく防衛省令の規定による勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を割り振られた日とする。ただし、正規の勤務時間を割り振られた日が祝日法による休日等、同項の規定に基づく防衛省令の規定による年末又は年始の場合における特別休暇(国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)又は第4項の防衛省令で定める日(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の正規の勤務時間を割り振られた日とする。
2 前項の規定にかかわらず、防衛大臣は、職員の正規の勤務時間の割振りを考慮し、必要と認める場合には、同項に定める日に代えてこれと異なる日を定めることができる。
3 法第14条第2項において準用する一般職給与法第17条に規定する政令で定める割合については、一般職に属する国家公務員の例による。
4 法第14条第2項において準用する一般職給与法第17条後段に規定する政令で定める日は、国の行事が行われる日で防衛省令で定める日とする。
(宿日直手当)
第11条 法第14条第2項において準用する一般職給与法第19条の2第1項の政令で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿日直勤務及び宿直勤務は、自衛隊の病院における次の各号に掲げる勤務とし、同項の政令で定める額は、一般職に属する国家公務員の例による。
一 看護業務の管理又は監督のための看護師長等の勤務
二 救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の医療技術業務の処理等のための薬剤師、診療放射線技師(診療エックス線技師を含む。)又は臨床検査技師の勤務
三 救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の事務処理等のための勤務
2 法第14条第2項において準用する一般職給与法第19条の2第1項ただし書の政令で定める日は、一般職に属する国家公務員の例に準じて防衛大臣が定めるものとする。
(管理職員特別勤務手当)
第11条の2 法第14条第2項において準用する一般職給与法第19条の3第3項第1号に規定する政令で定める勤務については、一般職に属する国家公務員の例による。
2 法第14条第2項において準用する一般職給与法第19条の3第3項第1号イに規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額とする。
一 俸給の特別調整額に係る種別が一種の官職を占める職員、一般職給与法別表第10専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員のうち職務の級が3級以上の職員及び一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成12年法律第125号)第7条第1項の俸給表(以下「特定任期付職員俸給表」という。)に掲げる6号俸若しくは7号俸若しくは一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成9年法律第65号)第6条第1項の俸給表(以下「第1号任期付研究員俸給表」という。)に掲げる6号俸又は法第6条の2第2項若しくは第7条第2項の規定により決定された俸給月額を受ける職員 1万2000円
二 俸給の特別調整額に係る種別が2種の官職を占める職員、一般職給与法別表第10専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員のうち職務の級が2級の職員及び特定任期付職員俸給表に掲げる5号俸又は第1号任期付研究員俸給表に掲げる4号俸若しくは5号俸を受ける職員 1万円
三 俸給の特別調整額に係る種別が3種の官職を占める職員及び特定任期付職員俸給表に掲げる2号俸から4号俸までの号俸又は第1号任期付研究員俸給表に掲げる2号俸若しくは3号俸を受ける職員 8500円
四 俸給の特別調整額に係る種別が4種の官職を占める職員及び特定任期付職員俸給表に掲げる1号俸又は第1号任期付研究員俸給表に掲げる1号俸を受ける職員 7000円
五 俸給の特別調整額に係る種別が5種の官職を占める職員 6000円
3 法第14条第2項において準用する一般職給与法第19条の3第3項第2号に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額とする。
一 俸給の特別調整額に係る種別が一種の官職を占める職員 6000円
二 俸給の特別調整額に係る種別が2種の官職を占める職員 5000円
三 俸給の特別調整額に係る種別が3種の官職を占める職員 4300円
四 俸給の特別調整額に係る種別が4種の官職を占める職員 3500円
五 俸給の特別調整額に係る種別が5種の官職を占める職員 3000円
4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。
(航空機乗員等の範囲)
第11条の3 法第16条第1項第1号に掲げる航空機乗員として政令で定める自衛官(以下「乗員」という。)は、次の各号のいずれかに掲げる者として防衛大臣の定める者とする。
一 随時航空機に乗り組んで次に掲げる職務を行うことを本務とする自衛官
イ 操縦
ロ 航空機の位置及び針路の測定並びに航法上の資料の算出
ハ 航空機に施設する無線設備又は防衛大臣の指定する特殊無線設備の通信操作及び技術操作
ニ 発動機及び機体の取扱(操縦装置の操作を除く。)
ホ イからニまでに掲げるもののほか、偵察、救難その他防衛大臣の指定する職務
二 随時航空機に乗り組んで前号に掲げる職務に関する技能を修得することを本務とする自衛官
三 第1号イに掲げる職務に関する技能を維持向上させるため防衛大臣の定める基準に従い飛行を行うことを命ぜられている自衛官
2 法第16条第1項第2号に掲げる艦船乗組員として政令で定める自衛官(以下「乗組員」という。)は、居住施設を有し、かつ、港外行動を行うことを本務とする自衛艦その他の自衛隊(自衛隊法第2条第1項に規定する自衛隊をいう。以下同じ。)の使用する船舶(以下「艦船」という。総トン数5トン未満のものを除く。)として防衛大臣の定めるものに乗り組んでいる海上自衛官とする。ただし、防衛大臣は、これにより難い特別の事情があると認める場合には、乗組員の範囲について特例を定めることができる。
3 法第16条第1項第3号に掲げる落下傘隊員として政令で定める自衛官(以下「落下傘隊員」という。)は、次の各号のいずれかに掲げる者として防衛大臣の定める者とする。
一 落下傘を利用して航空機から降下する作業(以下「落下傘降下作業」という。)に関する訓練課程を修了し、かつ、落下傘降下作業を行うことを本務とする陸上自衛官
二 落下傘降下作業に関する技能を修得することを本務とする航空自衛官
4 法第16条第1項第4号に掲げる特別警備隊員として政令で定める自衛官(以下「特別警備隊員」という。)は、次の各号のいずれかに掲げる者として防衛大臣の定める者とする。
一 自衛隊法第93条第2項において準用する海上保安庁法(昭和23年法律第28号)第17条第1項の規定による立入検査を行う業務(対象船舶が容易に停止しないこと又は対象船舶にいる者が武装していると予想されることにより、当該業務の遂行に特に困難又は危険が伴うものに限る。以下「特別警備業務」という。)に関する訓練課程を修了し、かつ、特別警備業務を行うことを本務とする海上自衛官
二 特別警備業務に関する技能を修得することを本務とする海上自衛官
5 法第16条第1項第5号に掲げる特殊作戦隊員として政令で定める自衛官(以下「特殊作戦隊員」という。)は、次の各号のいずれかに掲げる者として防衛大臣の定める者とする。
一 特殊作戦を行う業務(以下「特殊作戦業務」という。)に従事することを本務とする陸上自衛官
二 特殊作戦業務に関する技能を修得することを本務とする陸上自衛官
6 次の各号に掲げる自衛官は、当該各号に定める期間は、前各項に規定する自衛官に含まれないものとする。
一 第6条の20第2項の規定の適用を受ける自衛官 その者の俸給月額が防衛大臣の定める額以上の額である期間
二 一の給与期間の全日数にわたって前各項に規定する職務を行わなかった自衛官(公務上の負傷、公務旅行、悪天候その他のやむを得ない事情により当該職務を行うことができなかったものとして防衛大臣が定めるものを除く。) 当該給与期間
(特に乗員等として勤務したものとみなされる場合)
第11条の4 次に掲げる日又は時間においては、乗員、乗組員、落下傘隊員、特別警備隊員又は特殊作戦隊員がそれぞれ乗員、乗組員、落下傘隊員、特別警備隊員又は特殊作戦隊員として勤務しなかった場合においても、特に乗員、乗組員、落下傘隊員、特別警備隊員又は特殊作戦隊員として勤務したものとみなす。
一 第7条各号のいずれかに掲げる日又は時間
二 乗員、落下傘隊員、特別警備隊員及び特殊作戦隊員にあっては、公務旅行を行っている日又は時間
三 乗組員にあっては、公務を遂行するため艦船を離れた日又は時間
2 前項の規定は、次に掲げる場合を除き、乗員、乗組員、落下傘隊員、特別警備隊員又は特殊作戦隊員について、一の給与期間の全日数が同項各号に掲げる日又は時間に該当した場合には、適用しない。
一 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病により休暇を与えられた場合
二 前号に掲げる場合のほか、乗員にあっては前条第1項第1号に掲げる職務を、落下傘隊員にあっては落下傘降下作業を、特別警備隊員にあっては特別警備業務又は海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成21年法律第55号。以下「海賊対処法」という。)第8条第1項において準用する海上保安庁法第17条第1項の規定による立入検査を行う業務のうち対象船舶が容易に停止しないこと若しくは対象船舶にいる者が武装していると予想されることにより当該業務の遂行に特に困難若しくは危険が伴うもの(以下「特別海賊対処業務」という。)を、特殊作戦隊員にあっては特殊作戦業務を行うことを目的とする公務旅行を行っている場合
3 国際連合派遣自衛官、派遣職員及び交流派遣職員に関する前項第1号の規定の適用については、それぞれ国際連合、派遣先の機関又は派遣先企業の業務を公務とみなす。
(航空手当等の月額)
第12条 法第16条第3項の航空手当の月額は、乗員の属している階級における最低の号俸(その階級が陸将、海将又は空将である場合には、自衛官俸給表の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄における最低の号俸)の額(その階級が3等陸佐、3等海佐又は3等空佐以上の階級である場合にあっては、その額に100分の94・2の範囲内において防衛大臣が定める割合を乗じて得た額)に心身に著しい負担を与える飛行を行うものとして防衛大臣が定めるジェット機の乗員にあっては100分の80を、その他の乗員にあっては100分の60をそれぞれ乗じて得た額に、次の各号に掲げる乗員の区分に応じて当該各号に定める割合の範囲内において防衛大臣が定める割合を乗じて得た額(1円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
一 第11条の3第1項第1号に該当する者 100分の100
二 第11条の3第1項第2号に該当する者 100分の80
三 第11条の3第1項第3号に該当する者 100分の65
2 法第16条第3項の乗組手当の月額は、防衛大臣の定める乗組員にあっては、その者の受けている俸給月額に100分の33(潜水艦の乗組員にあっては100分の45・5、防衛大臣の定める艦船の乗組員にあっては100分の27・5)を乗じて得た額(1円未満の端数は、切り捨てる。)とし、その他の乗組員にあっては、防衛大臣の定めるところにより、その者の属している階級における最低の号俸の額(その階級が3等海佐以上の階級である場合にあっては、その額に100分の94・2の範囲内において防衛大臣が定める割合を乗じて得た額)に100分の26・4又は100分の16・5をそれぞれ乗じて得た額(1円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
3 法第16条第3項の落下傘隊員手当の月額は、落下傘隊員の属している階級における最低の号俸の額(その階級が3等陸佐又は3等空佐以上の階級である場合にあっては、その額に100分の94・2の範囲内において防衛大臣が定める割合を乗じて得た額)に、第11条の3第3項第1号に該当する落下傘隊員にあっては100分の30・25(落下傘を利用して行う装備品及び食糧その他の需品の補給に関する教育訓練及び調査研究の支援のための落下傘降下作業を行うことを本務とする隊員として防衛大臣の定める者にあっては、100分の28・5)を、同項第2号に該当する落下傘隊員にあっては100分の24を、それぞれ乗じて得た額(1円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
4 法第16条第3項の特別警備隊員手当の月額は、特別警備隊員の属している階級における最低の号俸の額(その階級が3等海佐以上の階級である場合にあっては、その額に100分の94・2の範囲内において防衛大臣が定める割合を乗じて得た額)に、第11条の3第4項第1号に該当する特別警備隊員にあっては100分の49・5を、同項第2号に該当する特別警備隊員にあっては100分の39・6を、それぞれ乗じて得た額(1円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
5 法第16条第3項の特殊作戦隊員手当の月額は、特殊作戦隊員の属している階級における最低の号俸の額(その階級が3等陸佐以上の階級である場合にあっては、その額に100分の94・2の範囲内において防衛大臣が定める割合を乗じて得た額)に、第11条の3第5項第1号に該当する特殊作戦隊員にあっては100分の49・5(その従事する特殊作戦業務に特定の技能が必要とされないものとして防衛大臣が定める特殊作戦隊員にあっては、その従事する特殊作戦業務の危険性及び困難性に応じて防衛大臣の定めるところにより100分の33、100分の30・25、100分の12・375又は100分の6・875)を、同項第2号に該当する特殊作戦隊員にあっては100分の39・6を、それぞれ乗じて得た額(1円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
6 自衛隊法第46条の規定による減給の処分を受けた乗員、乗組員、落下傘隊員、特別警備隊員又は特殊作戦隊員に係る航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当又は特殊作戦隊員手当の月額は、前各項の規定による航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当又は特殊作戦隊員手当の月額からその額に俸給を減ずる割合を乗じて得た額をそれぞれ減じた額とする。
7 乗員、乗組員、落下傘隊員、特別警備隊員又は特殊作戦隊員がそれぞれ乗員、乗組員、落下傘隊員、特別警備隊員又は特殊作戦隊員として勤務しないときは、前条の規定により特に勤務したものとみなされる場合を除くほか、それぞれ航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当又は特殊作戦隊員手当を減額して支給する。この場合における減額の方法については、第7条の2の規定の例による。
8 乗員、乗組員、落下傘隊員、特別警備隊員又は特殊作戦隊員のそれぞれ第1項から第5項までの規定による額が自衛官俸給表の陸将、海将及び空将の欄に掲げる額のうち防衛大臣の定める額とその者が受ける俸給月額との差額に相当する額を超えることとなる場合には、その者に支給する航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当又は特殊作戦隊員手当は、これらの規定にかかわらず、その差額に相当する額とする。
(航海手当を支給する場合)
第12条の2 乗組員(乗組手当が支給されない艦船に乗り組んでいる海上自衛官を含む。以下本条及び次条において同じ。)には、その者が乗り組んでいる艦船がその定けい港を出発した日から当該定けい港に帰着した日までを航海を行った日として、航海手当を支給する。ただし、次の各号に掲げる場合に該当したときは、それぞれ当該各号に掲げる日を航海を行った日とする。
一 当該艦船がその定けい港を出発した日後において新たに他の港を定けい港とすることが定められた場合(次号に該当する場合を除く。) 従前の定けい港を出発した日からその新たな定けい港に入港した日までの日
二 当該艦船がその定けい港以外の港に入港している期間中に新たにその港を定けい港とすることが定められた場合 従前の定けい港を出発した日から新たにその入港している港を定けい港とすることが定められた日までの日
三 当該艦船がその定けい港を出発した日後において沈没し、又は行方不明となった場合 その定けい港を出発した日からその沈没し、又は行方不明となった日までの日
四 艦船以外の船舶が艦船となった場合 その艦船となった日からその定けい港に初めて入港した日までの間において、その艦船となった日において入港していた港を離れていた日
五 艦船がその定けい港以外の港において艦船以外の船舶となった場合 その定けい港を出発した日からその艦船以外の船舶となった日までの日
2 前項に規定する航海を行った日には、艦船が仮泊した日及び艦船がその定けい港以外の港に寄港して停泊した日(防衛大臣の定める場合を除き、その引き続いて停泊した日数が20日をこえる場合にあっては、20日とする。)を含み、艦船が入渠した日の翌日から出渠した日の前日までの日を含まないものとする。
(航海手当の日額)
第12条の3 航海手当の日額は、次の各号に掲げる区分に応じ、別表第7に掲げる乗組員の属している階級に対応する当該各号に定める額とする。ただし、自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)第126条の15第1号の輸送(以下「南極地域への輸送」という。)のため、南緯55度以南の水域を航海した場合には、3980円を超えない範囲内で防衛大臣の定める額とする。
一 乗組員の乗り組んでいる艦船が別表第7の第1区に属する水域のみを航海した場合(次号に該当する場合を除く。) 1日の航海時間が、通算5時間に満たないときは同表中第1区の欄に掲げる額の10分の6に相当する額、通算5時間以上であるときは同表中第1区の欄に掲げる額
二 乗組員の乗り組んでいる艦船(防衛大臣の定めるものに限る。)が別表第7の第1区に属する水域のみを引き続き51日以上にわたって航海した場合 同表中第2区の欄に掲げる額
三 同一の航海において、乗組員の乗り組んでいる艦船が水域の区分を異にする2以上の水域を航海した場合(次号に該当する場合を除く。) 当該艦船の定係港以外の港に入港しなかったときは別表第7中第1区の欄に掲げる額、定係港以外の港に入港したときは同表中当該入港した港の属する水域に応ずる額(水域の区分を異にする2以上の港に入港したときは、それらの属する水域のうち、航海手当の日額の最も多い水域に応ずる額)
四 南極地域への輸送のための航海又は災害派遣等のための航海その他防衛大臣の定める航海において、乗組員の乗り組んでいる艦船が水域の区分を異にする2以上の水域を航海した場合 当該艦船が航海を行った水域のうち、別表第7中航海手当の日額の最も多い水域に応ずる額
2 乗組員の乗り組んでいる艦船が同一の日において2以上の航海を行った場合における航海手当の日額は、それぞれの航海に係る前項ただし書又は同項各号による日額のうち、最も多い額とする。
3 第1項第1号の規定により航海手当の日額の算定をする場合において、10円未満の端数がある場合には、当該端数が、8円以上であるときはこれを10円に切り上げ、3円以上8円未満であるときはこれを5円とし、3円未満であるときはこれを切り捨てるものとする。
(営外手当の減額方法)
第12条の4 法第18条第1項の規定により営外手当を支給されている陸曹長以下の陸上自衛官(以下「陸曹長等」という。)、海曹長以下の海上自衛官(以下「海曹長等」という。)又は空曹長以下の航空自衛官(以下「空曹長等」という。)が勤務しないときは、第7条の規定により特に勤務したものとみなされる場合を除くほか、営外手当を減額して支給する。この場合における減額の方法については、第7条の2の規定の例による。
(特定管理職員としない職員)
第12条の5 法第18条の2第1項においてその例によることとされる一般職給与法第19条の4第2項の政令で定める職員は、次に掲げる職員とする。
一 次に掲げる職員のうち、俸給の特別調整額に係る種別が一種又は2種の官職以外の官職を占める職員
イ 一般職給与法別表第1イ行政職俸給表(一)の適用を受ける職員のうち、職務の級が7級以上の職員
ロ 一般職給与法別表第6イ教育職俸給表(一)の適用を受ける職員のうち、職務の級が4級以上の職員
ハ 一般職給与法別表第7研究職俸給表の適用を受ける職員のうち、職務の級が5級以上の職員
ニ 一般職給与法別表第8イ医療職俸給表(一)の適用を受ける職員のうち、職務の級が3級以上の職員
ホ 一般職給与法別表第8ロ医療職俸給表(二)の適用を受ける職員のうち、職務の級が7級の職員
ヘ 一般職給与法別表第8ハ医療職俸給表(三)の適用を受ける職員のうち、職務の級が6級の職員
ト 1等陸佐以上の陸上自衛官、1等海佐以上の海上自衛官又は1等空佐以上の航空自衛官
二 一般職給与法別表第10専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員のうち、職務の級が1級の職員
三 特定任期付職員俸給表の適用を受ける職員
四 第1号任期付研究員俸給表又は一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第6条第2項の俸給表(以下「第2号任期付研究員俸給表」という。)の適用を受ける職員
五 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる職員
イ 休職にされている職員のうち、法第23条第1項に該当する職員以外の職員
ロ 国際連合派遣自衛官
ハ 派遣職員
(期末手当基礎額の加算)
第12条の6 法第18条の2第1項の規定により一般職の国家公務員の例によることとされる期末手当の支給(以下この条において単に「期末手当の支給」という。)について職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して一般職給与法別表第1イ行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるものに相当する職員として政令で定めるものは、次に掲げる職員とする。
一 自衛隊教官俸給表又は一般職給与法別表第6イ教育職俸給表(一)若しくは別表第8イ医療職俸給表(一)の適用を受ける職員(職務の級が1級の職員にあっては、防衛大臣が定める職員に限る。)
二 一般職給与法別表第1ロ行政職俸給表(二)の適用を受ける職員のうち、職務の級が3級以上の職員(職務の級が3級の職員にあっては、防衛大臣が定める職員に限る。)
三 一般職給与法別表第7研究職俸給表、別表第8ロ医療職俸給表(二)又は別表第8ハ医療職俸給表(三)の適用を受ける職員のうち、職務の級が2級以上の職員(職務の級が2級の職員にあっては、防衛大臣が定める職員に限る。)
三の2 一般職給与法別表第10専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員
三の3 前条第3号に掲げる職員
三の4 前条第4号に掲げる職員
四 2等陸曹、2等海曹又は2等空曹以上の自衛官(2等陸尉、2等海尉又は2等空尉以下の自衛官にあっては、防衛大臣が定める職員に限る。)
五 第2号、第3号又は前号に掲げる職員の職務の級又は階級のうちそれぞれ最下位のものの直近下位の職務の級又は階級に属する職員のうち、職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して防衛大臣が特に相当と認める職員
2 期末手当の支給について官職の職制上の段階、職務の級、階級等を考慮して政令で定める職員の区分は、別表第8の上欄に掲げる俸給表の区分に従いそれぞれ同表の中欄に掲げる職員による区分とし、この区分に応じて政令で定める割合は、当該職員の区分に従いそれぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。ただし、前項第5号に掲げる職員については、その政令で定める割合は、100分の5とする。
3 期末手当の支給について政令で定める管理又は監督の地位にある職員は、次に掲げる職員(休職にされている職員のうち法第23条第1項に該当する職員以外の職員、国際連合派遣自衛官及び派遣職員を除く。)とする。
一 俸給の特別調整額に係る種別が一種又は2種の官職を占める職員のうち、前条第1号イからトまでに掲げる職員
二 俸給の特別調整額に係る種別が3種の官職で防衛大臣の定めるものを占める職員のうち、前条第1号イからトまでに掲げる職員
三 一般職給与法別表第11指定職俸給表又は自衛官俸給表の陸将、海将及び空将の欄若しくは陸将補、海将補及び空将補の(一)欄の適用を受ける職員
四 特定任期付職員俸給表の適用を受ける職員(1号俸から4号俸までの号俸を受ける職員を除く。)
五 第1号任期付研究員俸給表の適用を受ける職員(1号俸から3号俸までの号俸を受ける職員を除く。)
4 前項に規定する職員に対する期末手当の支給について100分の25を超えない範囲内で政令で定める割合は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める割合とする。
一 前項第1号及び第2号に掲げる職員(前条第1号イからヘまでに掲げるものに限る。) 次のイからハまでに掲げる職員の区分に応じてそれぞれ当該イからハまでに定める割合
イ 俸給の特別調整額に係る種別が一種の官職を占める職員 100分の25
ロ 俸給の特別調整額に係る種別が2種の官職を占める職員 100分の15
ハ 俸給の特別調整額に係る種別が3種の官職を占める職員 100分の10
二 前項第1号及び第2号に掲げる自衛官(前条第1号トに掲げるものに限る。) 次のイからハまでに掲げる自衛官の区分に応じてそれぞれ当該イからハまでに定める割合
イ 俸給の特別調整額に係る種別が一種の官職を占める自衛官 100分の21
ロ 俸給の特別調整額に係る種別が2種の官職を占める自衛官 100分の11
ハ 俸給の特別調整額に係る種別が3種の官職を占める自衛官 100分の5
三 前項第3号に掲げる職員 100分の25
四 前項第4号及び第5号に掲げる職員 100分の15(防衛大臣の定める職員にあっては、100分の25)
(勤勉手当基礎額の加算)
第12条の7 前条の規定は、法第18条の2第1項の規定により一般職の国家公務員の例によることとされる職員に対する勤勉手当の支給について準用する。
(俸給の特別調整額等の支給方法)
第13条 職員の俸給の特別調整額、地域手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(準特地勤務手当を含む。)、超過勤務手当、休日給、夜勤手当及び宿日直手当の支給方法に関しては、一般職に属する国家公務員の例による。
2 自衛官の航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当、特殊作戦隊員手当及び営外手当は、その者の俸給の支給方法に準じて支給する。
3 自衛官の航海手当は、第1項に規定する特殊勤務手当の支給方法に準じて支給する。
(食事の無料支給)
第14条 次の各号に掲げる職員(予備自衛官等を含む。以下この条、次条、第17条及び第17条の2において同じ。)に対しては、食事を無料で支給する。ただし、これらの者が休暇その他の防衛大臣の定める事由により防衛大臣の指定する場所にいない場合には、支給しないことができる。
一 自衛隊法第55条の規定に基づく防衛省令の規定により営舎において居住しなければならないこととされている自衛官(第26条において「営内居住の自衛官」という。)である陸曹長等、海曹長等及び空曹長等
二 乗組員である海曹長等
三 自衛官候補生
四 訓練招集又は教育訓練招集(以下「訓練招集等」という。)に応じている予備自衛官等
五 防衛大学校又は防衛医科大学校の学生(法第4条第1項の防衛大学校又は防衛医科大学校の学生をいう。以下「学生」という。)
六 生徒(法第4条第1項の生徒をいう。以下同じ。)
2 前項に掲げる職員以外の職員に対しても、次の各号のいずれかに掲げる場合に該当するときは、食事を無料で支給する。
一 出動を命ぜられている場合
一の2 出動待機命令を受けている場合
一の3 自衛隊法第82条の規定による行動を命ぜられている場合
二 災害派遣等を命ぜられている場合
三 乗組員として艦船に乗り組んでいる場合
四 宿営を必要とする部隊演習の場合
四の2 引き続き4時間以上にわたる飛行を行って、防衛大臣が食事を支給することが必要と認めて定める理由に該当する場合
四の3 高圧室内において高圧の下で防衛大臣の定める作業に従事している場合
五 週番勤務を命ぜられた場合
五の2 引き続き24時間以上にわたる警衛勤務を行って、防衛大臣が食事を支給することが必要と認めて定める理由に該当する場合
六 本省の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関において食事の支給を受けることを条件として公務旅行を命ぜられた場合
3 乗員その他の防衛大臣の定める特殊の勤務に従事する職員に対しては、防衛大臣の定めるところにより、それらの者が勤務を行うに当って必要な特別の食事を無料で加給することができる。
4 職員が休職(学生及び生徒にあっては、休学)を命ぜられ、又は停職(学生及び生徒にあっては、停学)処分を受けた場合にも、特に必要があると認めるときは、食事を無料で支給することができる。
(食事の有料支給)
第15条 前条第1項の職員以外の職員に対しては、同条第2項各号に掲げる場合以外の場合においても、防衛大臣の定めるところにより、食事を支給することができる。
2 俸給支給機関は、前項の規定により食事を支給された者に対しては、防衛大臣の定める金額をその者の俸給その他の給与から控除して、その者に代り食事代として国に払い込まなければならない。
第16条 削除
(被服の無料貸与及び支給)
第17条 准陸尉以上の陸上自衛官、准海尉以上の海上自衛官又は准空尉以上の航空自衛官に対しては別表第9イに掲げる品目及び数量の被服を、陸曹長等、海曹長等若しくは空曹長等又は陸上自衛隊、海上自衛隊若しくは航空自衛隊の自衛官候補生に対しては同表イ及びロに掲げる品目及び数量の被服を、学生又は生徒に対しては同表ハに掲げる品目及び数量の被服をそれぞれ無料で貸与し、陸曹長等、海曹長等若しくは空曹長等、陸上自衛隊、海上自衛隊若しくは航空自衛隊の自衛官候補生、学生又は生徒に対しては別表第10に掲げる品目及び数量の被服をその任用の際(自衛官候補生から引き続いて自衛官に任用された場合を除く。)及び任用後品目ごとに同表に定める期間(自衛官候補生から引き続いて自衛官に任用された後最初の期間については、同表に定める期間から当該自衛官候補生であった期間を減じた期間)を経過したときごとに支給する。訓練招集等に応じている予備自衛官等に対しては、予備自衛官にあってはその属する陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の区分に従いそれぞれ陸曹長等、海曹長等又は空曹長等の例に準じ、即応予備自衛官にあっては陸曹長等の例に準じ、予備自衛官補にあってはその属する陸上自衛隊又は海上自衛隊の区分に従いそれぞれ陸曹長等又は海曹長等の例に準じてそれぞれ防衛大臣の定めるところにより、被服を無料で貸与することができる。
2 前項の職員が同項の規定により貸与された被服の全部又は一部を亡失し、又は使用に堪えない程度に損傷した場合には、別表第9に掲げる被服の品目及び数量の範囲内で、亡失し、又は損傷した被服の品目及び数量と同一の品目及び数量の被服を再び無料で貸与することができる。陸曹長等、海曹長等若しくは空曹長等、陸上自衛隊、海上自衛隊若しくは航空自衛隊の自衛官候補生、学生又は生徒が公務の遂行による事故又は天災事変による災害のため、同項の規定により支給された被服の全部又は一部を亡失し、又は使用に堪えない程度に損傷した場合には、別表第10に掲げる被服の品目及び数量の範囲内で、亡失し、又は損傷した被服の品目及び数量と同一の品目及び数量の被服を再び支給する。
3 防衛大臣又はその委任を受けた者は、伝染病の予防のため必要があると認めるときは、前2項の規定により第1項の職員に貸与し、又は支給した被服を棄却し、又は焼却することができる。この場合において、必要があると認めるときは、それぞれ別表第9又は別表第10に掲げる被服の品目及び数量の範囲内で、棄却し、又は焼却した被服の品目及び数量と同一の品目及び数量の被服を再び無料で貸与し、又は支給することができる。
4 第1項の職員が休職(学生及び生徒にあっては、休学)を命ぜられ、停職(学生及び生徒にあっては、停学)処分を受け、法令に違反した疑いにより調査若しくは審理のため職務を停止され、又は療養のため病院その他の医療施設に入院し、若しくは入所した場合には、防衛大臣の定めるところにより、これらの者に対して前3項の規定により貸与された被服の全部又は一部を返還させることができる。
5 前項の規定により被服の返還を命ぜられた職員についてその返還の事由が消滅した場合には、その者に対して、その返還した被服の全部を再び無料で貸与する。
6 第1項の職員が次の各号のいずれかに掲げる場合に該当するときは、同項から第3項まで及び前項の規定により貸与された被服(第2号に掲げる場合に該当するときにあっては、別表第9ロに掲げる被服に限る。)の全部をその際国に返還しなければならない。
一 陸上自衛官、海上自衛官若しくは航空自衛官、陸上自衛隊、海上自衛隊若しくは航空自衛隊の自衛官候補生、学生又は生徒がそれぞれ陸上自衛官、海上自衛官若しくは航空自衛官、陸上自衛隊、海上自衛隊若しくは航空自衛隊の自衛官候補生、学生又は生徒以外の者となった場合(陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の自衛官候補生がそれぞれ陸上自衛官、海上自衛官又は航空自衛官となり、かつ、現に貸与されている被服が当該自衛官に貸与される被服と同一の制式である場合を除く。)
二 陸曹長等が准陸尉以上の陸上自衛官に、海曹長等が准海尉以上の海上自衛官に、空曹長等が准空尉以上の航空自衛官にそれぞれ昇任した場合
三 訓練招集等に応じている予備自衛官等がその訓練招集等の期間を終了した場合
7 第1項の職員が死亡した場合には、防衛大臣は、第1項から第3項まで及び第5項の規定によりその者に貸与した被服の全部を、その際その者を直接監督する地位にある職員から返還させる等国に回収する措置を執るものとする。
8 特殊の地域において勤務し、又は特殊の勤務に従事する職員に対しては、防衛大臣の定めるところにより、職務の遂行上必要な被服を無料で貸与することができる。
(弁償義務等)
第17条の2 前条第6項の規定により被服を返還すべき者がその者の故意又は重大な過失により、その返還すべき被服の全部又は一部を亡失し、又は使用に堪えない程度に損傷した場合には、その者は、その亡失し、又は損傷した被服の代価として品目ごとに防衛大臣の定める額を弁償しなければならない。同条第1項の職員がその者の故意又は重大な過失により、同条第1項から第3項まで又は第5項の規定により貸与された被服の全部又は一部を亡失し、又は使用に堪えない程度に損傷した場合においても、また同様とする。
2 俸給支給機関は、前項の規定により亡失し、又は損傷した被服の代価を弁償すべき者に対して俸給その他の給与を支給する際、防衛大臣の定めるところにより、その者の受けるべき俸給その他の給与からその者が弁償すべき金額に相当する金額を控除して、その者に代り弁償金額として国に払い込まなければならない。
3 陸曹長等、海曹長等若しくは空曹長等、陸上自衛隊、海上自衛隊若しくは航空自衛隊の自衛官候補生、学生又は生徒がそれぞれ陸曹長等、海曹長等若しくは空曹長等、陸上自衛隊、海上自衛隊若しくは航空自衛隊の自衛官候補生、学生又は生徒以外の者となった場合(陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の自衛官候補生がそれぞれ陸曹長等、海曹長等又は空曹長等となった場合を除く。)には、それらの者は、前条第1項から第3項までの規定により支給を受けた被服でその支給を受けた日から起算して別表第10において品目ごとに定める期間内にあるものについて、その被服の代価として防衛大臣の定める額を国に払い込まなければならない。
4 第2項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第2項中「前項の規定により亡失し、又は損傷した被服の代価を弁償すべき者」とあるのは「第3項の規定により被服の代価を払い込むべき者」と、「弁償すべき金額」とあるのは「払い込むべき金額」と、「弁償金額」とあるのは「払込金額」と読み替えるものとする。
(療養の範囲)
第17条の3 自衛官、自衛官候補生、訓練招集等に応じている予備自衛官等、学生及び生徒(以下第17条の8までにおいて「自衛官等」という。)が公務又は通勤によらないで負傷し、又は疾病にかかった場合において国が行う療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費若しくは療養費の支給の対象となるべき療養の範囲は、次に掲げるものとする。
一 診察
二 薬剤又は治療材料の支給
三 処置、手術その他の治療
四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
2 次に掲げる療養は、前項に規定する療養の範囲に含まれないものとする。
一 食事の提供である療養であって前項第5号に掲げる療養と併せて行うもの(医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第4号に掲げる療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であって、当該療養を受ける際、65歳に達する日の属する月の翌月以後である自衛官(次号及び第17条の4の4第1項において「特定長期入院自衛官」という。)に係るものを除く。以下「食事療養」という。)
二 次に掲げる療養であって前項第5号に掲げる療養と併せて行うもの(特定長期入院自衛官に係るものに限る。以下「生活療養」という。)
イ 食事の提供である療養
ロ 温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養
三 健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第2項第3号に掲げる療養(以下「評価療養」という。)、同項第4号に掲げる療養(以下「患者申出療養」という。)及び同項第5号に掲げる療養(以下「選定療養」という。)
3 前2項に規定するもののほか、自衛官等が公務又は通勤によらないで負傷し、又は疾病にかかった場合において、防衛大臣又はその委任を受けた者が健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護(以下「指定訪問看護」という。)又は移送を必要と認めたときは、指定訪問看護又は移送を国が行う訪問看護療養費又は移送費の支給の対象となるべき療養の範囲とする。
(療養の給付)
第17条の4 自衛官等は、前条第1項の療養の給付を受けようとするときは、次の各号に掲げる医療機関又は薬局から受けるものとする。
一 防衛医科大学校に置かれている病院
二 自衛隊法第24条第5項の規定により陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の機関として置かれている病院
三 本省の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関に置かれている診療所
四 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第55条第1項第1号に規定する医療機関若しくは薬局又は同項第2号の規定により国家公務員共済組合が契約している医療機関若しくは薬局で、自衛官等に対して療養を行うことについて防衛大臣又はその委任を受けた者が契約しているもの
五 保険医療機関又は保険薬局(健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関(前各号に掲げる医療機関に該当するものを除く。)又は保険薬局をいう。以下同じ。)
2 前項の規定により同項第4号又は第5号に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、当該給付について健康保険法第76条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定めるところにより算定した金額に100分の30を乗じて得た金額を一部負担金として当該医療機関又は薬局に支払うものとする。ただし、前項第4号に掲げる医療機関又は薬局から受ける場合には、防衛大臣の定めるところにより、当該一部負担金を減額し、又はその支払を要しないものとすることができる。
3 保険医療機関又は保険薬局は、前項に規定する一部負担金(次条第1項第1号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)の支払を受領しなければならないものとし、保険医療機関又は保険薬局が善良な管理者の注意と同一の注意をもってその支払を受領すべく努めたにもかかわらず、自衛官等が当該一部負担金の全部又は一部を支払わないときは、防衛大臣の指定する防衛省の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関は、当該保険医療機関又は保険薬局の請求により、当該一部負担金の全部又は一部を支払わなかった自衛官等からこれを領収し、当該保険医療機関又は保険薬局に払い渡すことができる。
4 自衛官等が第1項第1号から第3号までに掲げる医療機関(以下「第1号医療機関等」という。)において前条第1項の療養の給付を受けた場合におけるその療養に要した費用については、その全額を国が負担する。自衛官等が同項第4号又は第5号に掲げる医療機関又は薬局において前条第1項の療養の給付を受けた場合におけるその療養に要した費用については、その療養に要する費用から自衛官等が支払うべき第2項に規定する一部負担金(次条第1項各号の措置が採られるときは、当該措置が採られたものとした場合の一部負担金)に相当する金額を控除した金額を当該医療機関又は薬局に対して防衛大臣の指定する防衛省の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関が支払うものとする。
5 前項後段に規定する療養に要する費用の額は、健康保険法第76条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定めるところにより算定した金額(当該金額の範囲内において防衛大臣又はその委任を受けた者が第1項第4号又は第5号に掲げる医療機関又は薬局との契約により別段の定めをした場合には、その定めたところにより算定した金額)とする。
6 第2項の規定により一部負担金を支払う場合において、当該一部負担金の額に5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。
(一部負担金の額の特例)
第17条の4の2 防衛大臣の指定する防衛省の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関は、災害その他の防衛大臣が定める特別の事情がある自衛官等であって、前条第1項第4号又は第5号に掲げる医療機関又は薬局に同条第2項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次に掲げる措置を採ることができる。
一 一部負担金を減額すること。
二 一部負担金の支払を免除すること。
三 当該医療機関又は薬局に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予すること。
2 前項の措置を受けた自衛官等は、前条第2項の規定にかかわらず、前項第1号の措置を受けた自衛官等にあってはその減額された一部負担金を同条第1項第4号又は第5号に掲げる医療機関又は薬局に支払うことをもって足り、前項第2号又は第3号の措置を受けた自衛官等にあっては一部負担金を当該医療機関又は薬局に支払うことを要しない。
3 前条第6項の規定は、前項の場合における一部負担金の支払について準用する。
(入院時食事療養費)
第17条の4の3 自衛官等が第17条の4第1項各号に掲げる医療機関から第17条の3第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて食事療養を受けたときは、その食事療養に要した費用について入院時食事療養費を支給する。
2 入院時食事療養費の額は、当該食事療養について健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から同項に規定する食事療養標準負担額(以下「食事療養標準負担額」という。)を控除した金額とする。
3 自衛官等が第1号医療機関等から食事療養を受けた場合において、防衛大臣がその自衛官等の支払うべき食事療養に要した費用のうち入院時食事療養費として自衛官等に支給すべき金額の支払を免除したときは、自衛官等に対し入院時食事療養費を支給したものとみなす。
4 自衛官等が第17条の4第1項第4号又は第5号に掲げる医療機関から食事療養を受けた場合には、防衛大臣の指定する防衛省の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関は、その自衛官等が当該医療機関に支払うべき食事療養に要した費用について入院時食事療養費として自衛官等に支給すべき金額に相当する金額を、自衛官等に代わり、当該医療機関に支払うことができる。
5 前項の規定による支払があったときは、自衛官等に対し入院時食事療養費を支給したものとみなす。
6 第17条の4第1項各号に掲げる医療機関は、食事療養に要した費用について支払を受ける際に、その支払をした自衛官等に対し、領収証を交付しなければならない。
(入院時生活療養費)
第17条の4の4 特定長期入院自衛官が第17条の4第1項各号に掲げる医療機関から第17条の3第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて生活療養を受けたときは、その生活療養に要した費用について入院時生活療養費を支給する。
2 入院時生活療養費の額は、当該生活療養について健康保険法第85条の2第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から同項に規定する生活療養標準負担額(以下「生活療養標準負担額」という。)を控除した金額とする。
3 前条第3項から第6項までの規定は、入院時生活療養費の支給について準用する。
(保険外併用療養費)
第17条の4の5 自衛官等が第17条の4第1項各号に掲げる医療機関又は薬局(以下「保険医療機関等」という。)から評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について保険外併用療養費を支給する。
2 保険外併用療養費の額は、第1号に掲げる金額(当該療養に食事療養又は生活療養が含まれるときは、当該金額及び第2号又は第3号に掲げる金額の合算額)とする。
一 当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について健康保険法第86条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定めるところによりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から、その額に第17条の4第2項に規定する一部負担金の割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について第17条の4の2第1項各号の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した金額
二 当該食事療養について健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から食事療養標準負担額を控除した金額
三 当該生活療養について健康保険法第85条の2第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から生活療養標準負担額を控除した金額
3 第17条の4の3第3項から第6項までの規定は、保険外併用療養費の支給について準用する。
4 第17条の4第6項の規定は、前項において準用する第17条の4の3第4項の場合において、第2項の規定により算定した費用の額(その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額の支払について準用する。
(療養費)
第17条の5 防衛大臣の指定する防衛省の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関は、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給(以下この項において「療養の給付等」という。)をすることが困難であると防衛大臣若しくはその委任を受けた者が認めたとき、又は自衛官等が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の療養機関から第17条の3第1項各号に掲げる療養を受けた場合において、防衛大臣若しくはその委任を受けた者がやむを得ないと認めたときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる。
2 防衛大臣の指定する防衛省の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関は、自衛官等が第17条の4第1項第4号又は第5号の医療機関又は薬局から第17条の3第1項各号に掲げる療養を受け、緊急その他やむを得ない事情によりその費用をこれらの医療機関又は薬局に支払った場合において、防衛大臣又はその委任を受けた者が必要と認めたときは、療養の給付に代えて、療養費を支給することができる。
3 前2項の規定により支給する療養費の額は、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額(その額が現に療養(食事療養及び生活療養を除く。)に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)からその額に第17条の4第2項に規定する一部負担金の割合を乗じて得た額を控除した金額及び当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額(その額が現に食事療養又は生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養又は生活療養に要した費用の額)から食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除した金額の合算額(第1項の規定による場合には、当該合算額の範囲内で防衛大臣の定める金額)とする。
4 前項の費用の額の算定に関しては、療養の給付を受けるべき場合には第17条の4第5項の療養に要する費用の額の算定、入院時食事療養費の支給を受けるべき場合には第17条の4の3第2項の食事療養についての費用の額の算定、入院時生活療養費の支給を受けるべき場合には第17条の4の4第2項の生活療養についての費用の額の算定、保険外併用療養費の支給を受けるべき場合には前条第2項の療養についての費用の額の算定の例による。
(訪問看護療養費)
第17条の5の2 自衛官等が健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者(以下「指定訪問看護事業者」という。)から指定訪問看護を受けた場合において、防衛大臣又はその委任を受けた者が必要と認めたときは、その指定訪問看護に要した費用について訪問看護療養費を支給する。
2 訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護について健康保険法第88条第4項に規定する厚生労働大臣が定めるところによりされる算定の例により算定した費用の額から、その額に第17条の4第2項に規定する一部負担金の割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について第17条の4の2第1項各号の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した金額とする。
3 自衛官等が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合には、防衛大臣の指定する防衛省の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関は、その自衛官等が当該指定訪問看護事業者に支払うべき当該指定訪問看護に要した費用について訪問看護療養費として自衛官等に支給すべき金額に相当する金額を、自衛官等に代わり、当該指定訪問看護事業者に支払うことができる。
4 前項の規定による支払があったときは、自衛官等に対し訪問看護療養費を支給したものとみなす。
5 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護に要した費用について支払を受ける際に、その支払をした自衛官等に対し、領収証を交付しなければならない。
6 第17条の4第6項の規定は、第3項の場合において、第2項の規定により算定した費用の額から当該指定訪問看護に要した費用につき訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額の支払について準用する。
(移送費)
第17条の5の3 自衛官等が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む。)を受けるため病院又は診療所に移送された場合において、防衛大臣又はその委任を受けた者が必要と認めたときは、その移送に要した費用について移送費を支給する。
2 移送費の額は、健康保険法第97条第1項に規定する厚生労働省令で定めるところによりされる算定の例により算定した金額とする。
(高額療養費の支給要件及び支給額)
第17条の6 高額療養費は、同一の月における次に掲げる金額を合算した金額から国家公務員共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)第11条の3の3第2項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額(以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額に、同一の月における自衛官等(第17条の7第1項の規定により療養の給付又は保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けている者を含む。以下この項から第17条の6の5までにおいて同じ。)に係る次に掲げる金額を合算した金額が一部負担金等世帯合算額に占める割合を乗じて得た金額とする。
一 自衛官等又は自衛官、自衛官候補生、学生若しくは生徒の被扶養者(以下「自衛官被扶養者」という。)(国家公務員共済組合法第59条第1項又は第2項の規定により支給される家族療養費又は家族訪問看護療養費に係る療養を受けている者を含む。以下この項において同じ。)が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の療養機関(以下この条及び第17条の6の4第1項第1号において「病院等」という。)から受けた療養(食事療養、生活療養、当該自衛官等が第4項の規定に該当する場合における同項に規定する療養及び当該自衛官被扶養者が国家公務員共済組合法施行令第11条の3の3第8項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。以下この項及び第17条の6の4において同じ。)であって次号に規定する特定給付対象療養以外のものに係る次のイからヘまでに掲げる金額(70歳に達する日の属する月以前の療養に係るものにあっては、2万1000円(国家公務員共済組合法施行令第11条の3の5第5項に規定する75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、1万500円)以上のものに限る。)を合算した金額
イ 第17条の4第2項に規定する一部負担金(第17条の4の2第1項第1号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)の額(ロに規定する場合における当該一部負担金の額を除く。)
ロ 当該療養が評価療養、患者申出療養又は選定療養を含む場合における第17条の4第2項に規定する一部負担金(第17条の4の2第1項第1号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)の額に第17条の4の5第2項第1号の規定により算定した費用の額から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額を加えた金額
ハ 当該療養について算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額
ニ 第17条の5の2第2項の規定により算定した費用の額からその指定訪問看護に要した費用につき訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額
ホ 当該療養について算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき国家公務員共済組合法の規定により家族療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額
ヘ 国家公務員共済組合法第57条の3第2項の規定により算定した費用の額からその指定訪問看護に要した費用につき同法の規定により家族訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額
二 自衛官等又は自衛官被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた特定給付対象療養(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費(第17条の6の3において「原爆一般疾病医療費」という。)の支給その他防衛大臣が定める医療に関する給付が行われるべき療養、自衛官等が第5項の規定による防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けた場合における同項に規定する療養及び自衛官被扶養者が国家公務員共済組合法施行令第11条の3の3第9項の規定による組合の認定を受けた場合における同項に規定する療養をいう。以下この条及び第17条の6の4において同じ。)について、当該自衛官等又は自衛官被扶養者がなお負担すべき額(70歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあっては、当該特定給付対象療養に係る前号イからヘまでに掲げる金額が2万1000円(国家公務員共済組合法施行令第11条の3の5第5項に規定する75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、1万500円)以上のものに限る。)を合算した金額
2 自衛官等が特定給付対象療養(当該自衛官等が次項の規定による防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けた場合における同項に規定する特定疾病給付対象療養及び当該自衛官等が第5項の規定による防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)を受けた場合において、当該自衛官等が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定給付対象療養に係る前項第1号イからニまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからニまでに掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。
3 自衛官等が特定疾病給付対象療養(特定給付対象療養(当該自衛官等が第5項の規定による防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)のうち、治療方法が確立していない疾病その他の疾病であって、当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要とすることとなるものの当該療養に必要な費用の負担を軽減するための医療に関する給付として防衛大臣が定めるものが行われるべきものをいう。次条第3項において同じ。)を受けた場合において、当該特定疾病給付対象療養を受けた自衛官等が防衛大臣が定めるところにより防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けたものであり、かつ、当該自衛官等が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定疾病給付対象療養に係る第1項第1号イからニまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからニまでに掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。
4 自衛官等が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である場合において、当該自衛官等が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた療養(食事療養、生活療養及び特定給付対象療養を除く。)に係る第1項第1号イからニまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからニまでに掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。
5 自衛官等が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第41条第9項に規定する厚生労働大臣が定める疾病に係る療養(食事療養及び生活療養を除く。)を受けた場合において、当該療養を受けた自衛官等が防衛大臣が定めるところにより防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けたものであり、かつ、当該自衛官等が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る第1項第1号イからニまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからニまでに掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。
(高額療養費算定基準額)
第17条の6の2 前条第1項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一 次号から第5号までに掲げる者以外の者 8万100円と、前条第1項第1号及び第2号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき防衛大臣が定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が26万7000円に満たないときは、26万7000円)から26万7000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、当該療養のあった月以前の12月以内に既に同項の規定による高額療養費又は国家公務員共済組合法施行令第11条の3の3第1項から第4項までの規定による高額療養費が支給されている月数が3月以上ある場合(以下この条及び次条第1項において「高額療養費多数回該当の場合」という。)にあっては、4万4400円とする。
二 療養のあった月の標準報酬の月額(国家公務員共済組合法第52条に規定する標準報酬の月額をいう。以下この項及び第17条の6の5第1項において同じ。)が83万円以上である自衛官 25万2600円と、前条第1項第1号及び第2号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき防衛大臣が定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が84万2000円に満たないときは、84万2000円)から84万2000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、14万100円とする。
三 療養のあった月の標準報酬の月額が53万円以上83万円未満である自衛官 16万7400円と、前条第1項第1号及び第2号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき防衛大臣が定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が55万8000円に満たないときは、55万8000円)から55万8000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、9万3000円とする。
四 療養のあった月の標準報酬の月額が28万円未満である自衛官等(次号に掲げる者を除く。) 5万7600円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、4万4400円とする。
五 療養のあった月の属する年度(当該療養のあった月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。第17条の6の5第1項第5号において同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。同号において同じ。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である自衛官等又は当該療養のあった月において生活保護法第6条第2項に規定する要保護者である者であって防衛大臣が定めるものに該当する自衛官等(第2号及び第3号に掲げる者を除く。) 3万5400円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、2万4600円とする。
2 前条第2項の高額療養費算定基準額は、8万100円と、同条第1項第1号イからニまでに掲げる金額に係る同条第2項に規定する特定給付対象療養につき防衛大臣が定めるところにより算定した当該特定給付対象療養に要した費用の額(その額が26万7000円に満たないときは、26万7000円)から26万7000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額とする。
3 前条第3項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一 第1項第1号に掲げる者 8万100円と、前条第1項第1号イからニまでに掲げる金額に係る特定疾病給付対象療養につき防衛大臣が定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が26万7000円に満たないときは、26万7000円)から26万7000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、当該特定疾病給付対象療養(入院療養(第17条の3第1項第5号に掲げる療養(当該療養と併せて行う同項第1号から第3号までに掲げる療養を含む。)をいう。以下この号において同じ。)に限る。)のあった月以前の12月以内に既に高額療養費(当該特定疾病給付対象療養(入院療養に限る。)を受けた自衛官等がそれぞれ同一の病院又は診療所から受けた入院療養に係るものであって、前条第3項の規定によるものに限る。)が支給されている月数が3月以上ある場合(以下この項において「特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合」という。)にあっては、4万4400円とする。
二 第1項第2号に掲げる者 25万2600円と、前条第1項第1号イからニまでに掲げる金額に係る特定疾病給付対象療養につき防衛大臣が定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が84万2000円に満たないときは、84万2000円)から84万2000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、14万100円とする。
三 第1項第3号に掲げる者 16万7400円と、前条第1項第1号イからニまでに掲げる金額に係る特定疾病給付対象療養につき防衛大臣が定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が55万8000円に満たないときは、55万8000円)から55万8000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、9万3000円とする。
四 第1項第4号に掲げる者 5万7600円。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、4万4400円とする。
五 第1項第5号に掲げる者 3万5400円。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、2万4600円とする。
4 前条第4項の高額療養費算定基準額は、3万5400円とする。
5 前条第5項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 次号に掲げる者以外の者 1万円
二 第1項第2号及び第3号に掲げる者(前条第5項に規定する療養のうち国が費用を負担すべき療養に係る疾病として防衛大臣が定めるものに係る療養を受けた者を除く。) 2万円
(その他高額療養費の支給に関する事項)
第17条の6の3 自衛官等が同一の月に一の第1号医療機関等から療養(食事療養、生活療養及び当該自衛官等が第17条の6第4項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。以下この項から第4項までにおいて同じ。)を受けた場合において、防衛大臣が保険外併用療養費負担額(保険外併用療養費の支給につき第17条の4の5第3項において準用する第17条の4の3第3項又は第4項の規定の適用がある場合における当該保険外併用療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該保険外併用療養費の額を控除した金額をいう。次項から第4項までにおいて同じ。)のうち、その金額から次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除した金額(以下この項において「控除後の額」という。)の限度において、当該控除後の額に相当する金額の支払を免除したときは、その限度において、自衛官等に対し第17条の6第1項の規定による高額療養費を支給したものとみなす。
一 前条第1項第1号に掲げる者に該当していることにつき防衛大臣が定めるところにより防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けている者 8万100円と、当該療養につき防衛大臣が定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が26万7000円に満たないときは、26万7000円)から26万7000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、4万4400円とする。
二 前条第1項第2号に掲げる者に該当していることにつき防衛大臣が定めるところにより防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けている者 25万2600円と、当該療養につき防衛大臣が定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が84万2000円に満たないときは、84万2000円)から84万2000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、14万100円とする。
三 前条第1項第3号に掲げる者に該当していることにつき防衛大臣が定めるところにより防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けている者 16万7400円と、当該療養につき防衛大臣が定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が55万8000円に満たないときは、55万8000円)から55万8000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、9万3000円とする。
四 前条第1項第4号に掲げる者に該当していることにつき防衛大臣が定めるところにより防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けている者 5万7600円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、4万4400円とする。
五 前条第1項第5号に掲げる者に該当していることにつき防衛大臣が定めるところにより防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けている者 3万5400円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、2万4600円とする。
2 自衛官等が同一の月に一の第17条の4第1項第4号若しくは第5号に掲げる医療機関若しくは薬局又は指定訪問看護事業者(以下この項及び第4項において「第4号医療機関等」という。)から療養を受けた場合において、同条第2項に規定する一部負担金(第17条の4の2第1項第1号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額(訪問看護療養費の支給につき第17条の5の2第3項の規定の適用がある場合における当該訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護につき算定した費用の額から当該訪問看護療養費の額を控除した金額をいう。以下この項及び第4項において同じ。)の支払が行われなかったときは、防衛大臣が指定する防衛省の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関は、第17条の6第1項の規定による高額療養費について、当該一部負担金、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額から前項各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除した金額の限度において、当該第4号医療機関等に支払うものとする。
3 自衛官等が第1号医療機関等から原爆一般疾病医療費の支給その他防衛大臣が定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合、第17条の6第4項の規定に該当する自衛官等が第1号医療機関等から同項に規定する療養を受けた場合又は同条第5項の規定による防衛大臣若しくはその委任を受けた者の認定を受けた自衛官等が第1号医療機関等から同項に規定する療養を受けた場合において、防衛大臣が保険外併用療養費負担額のうち同条第2項から第5項までの規定による高額療養費として自衛官等に支給すべき金額に相当する金額の支払を免除したときは、自衛官等に対しこれらの規定による高額療養費を支給したものとみなす。
4 自衛官等が第4号医療機関等から原爆一般疾病医療費の支給その他防衛大臣が定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合、第17条の6第4項の規定に該当する自衛官等が第4号医療機関等から同項に規定する療養を受けた場合又は同条第5項の規定による防衛大臣若しくはその委任を受けた者の認定を受けた自衛官等が第4号医療機関等から同項に規定する療養を受けた場合において、第17条の4第2項に規定する一部負担金(第17条の4の2第1項第1号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額の支払が行われなかったときは、防衛大臣が指定する防衛省の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関は、当該療養に要した費用のうち第17条の6第2項から第5項までの規定による高額療養費として自衛官等に支給すべき金額に相当する金額を当該第4号医療機関等に支払うものとする。
5 第2項及び前項の規定による支払をしたときは、その限度において自衛官等に対し高額療養費を支給したものとみなす。
6 健康保険法施行令第43条第9項及び第10項の規定は、第17条の6の規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、同令第43条第9項中「第41条」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和27年政令第368号)第17条の6」と、同条第10項中「被保険者又はその被扶養者」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6第1項に規定する自衛官等又は同項第1号に規定する自衛官被扶養者」と、「法第63条第1項第5号」とあるのは「同令第17条の3第1項第5号」と、「第41条」とあるのは「同令第17条の6」と読み替えるものとする。
7 高額療養費の支給に関する手続について必要な事項は、防衛大臣が定める。
(高額介護合算療養費の支給要件及び支給額)
第17条の6の4 高額介護合算療養費は、次に掲げる金額を合算した金額から国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第1項に規定する70歳以上介護合算支給総額を控除した金額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額(健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準額をいう。第3項において同じ。)を加えた金額を超える場合に第1号に規定する基準日自衛官等に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した金額に介護合算按分率(同号に掲げる金額から国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第2項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した金額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額に、当該基準日自衛官等に係る次に掲げる金額を合算した金額が介護合算一部負担金等世帯合算額に占める割合を乗じて得た金額とする。ただし、同号から第3号までに掲げる金額を合算した金額又は第4号及び第5号に掲げる金額を合算した金額が零であるときは、この限りでない。
一 毎年8月1日から翌年7月31日までの期間(以下この条及び第17条の6の6第1項において「計算期間」という。)において、自衛官等(計算期間の末日(次号及び第3項、次条並びに第17条の6の6第1項において「基準日」という。)において自衛官等である者に限る。以下この項及び第3項において「基準日自衛官等」という。)又はその自衛官被扶養者がそれぞれ自衛官等又は自衛官被扶養者として受けた療養(第17条の7の規定による給付に係る療養(以下この条において「継続給付に係る療養」という。)を含む。)に係る次に掲げる金額の合算額(第17条の6第1項の規定又は国家公務員共済組合法施行令第11条の3の3第1項から第5項まで若しくは第11条の3の4の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、これらの支給額を控除した金額とし、第17条の8の2に規定する給付若しくは支給又は国家公務員共済組合法第51条に規定する短期給付として次に掲げる金額に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあっては、これらの給付に相当する金額を控除した金額とする。)
イ 当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る第17条の6第1項第1号イからヘまでに掲げる金額(70歳に達する日の属する月以前の当該療養に係るものにあっては、同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養について2万1000円(国家公務員共済組合法施行令第11条の3の5第5項に規定する75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、1万500円)以上のものに限る。)を合算した金額
ロ 当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該療養を受けた者がなお負担すべき金額(70歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあっては、当該特定給付対象療養に係る第17条の6第1項第1号イからヘまでに掲げる金額が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定給付対象療養について2万1000円(国家公務員共済組合法施行令第11条の3の5第5項に規定する75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、1万500円)以上のものに限る。)を合算した金額
二 基準日自衛官等の自衛官被扶養者(基準日において自衛官被扶養者である者に限る。以下この項及び第3項において「基準日自衛官被扶養者」という。)が計算期間における自衛官等であった間に自衛官等として受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその自衛官被扶養者であった者がその間に自衛官被扶養者として受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る前号に規定する合算額
三 基準日自衛官等又は基準日自衛官被扶養者が計算期間における組合員等(国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員(自衛官等を除く。)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者、健康保険法の規定による被保険者(日雇特例被保険者であった者(健康保険法施行令第41条の2第9項に規定する日雇特例被保険者であった者をいう。)を含む。)、船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による被保険者の属する世帯の世帯主若しくは同法の規定による国民健康保険組合の組合員(以下この号及び第3項において「国民健康保険の世帯主等」という。)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者をいう。以下この号及び第3項において同じ。)であった間に組合員等として受けた療養(前2号に規定する療養を除く。)又はその被扶養者等(国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者(自衛官被扶養者を除く。)、健康保険法の規定による被扶養者、船員保険法の規定による被扶養者又は国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する当該国民健康保険の世帯主等以外の国民健康保険法の規定による被保険者をいう。以下この号及び第3項において同じ。)であった者がその間に被扶養者等として受けた療養について第1号に規定する合算額に相当する金額として防衛大臣が定めるところにより算定した金額
四 基準日自衛官等又は基準日自衛官被扶養者が計算期間に受けた居宅サービス等(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第22条の2の2第1項に規定する居宅サービス等をいう。)に係る同条第2項第1号及び第2号に掲げる金額の合算額(同項の規定により高額介護サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した金額とする。)
五 基準日自衛官等又は基準日自衛官被扶養者が計算期間に受けた介護予防サービス等(介護保険法施行令第22条の2の2第2項に規定する介護予防サービス等をいう。)に係る同条第2項第3号及び第4号に掲げる金額の合算額(同令第29条の2の2第2項の規定により高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した金額とする。)
2 前項の規定は、計算期間において自衛官等であった基準日自衛官被扶養者に対する高額介護合算療養費の支給について準用する。この場合において、同項中「同号に掲げる金額」とあるのは「第2号に掲げる金額」と、「第11条の3の6の2第2項」とあるのは「第11条の3の6の2第3項において準用する同条第2項」と読み替えるものとする。
3 計算期間において自衛官等であった者(基準日において組合員等である者(基準日において国民健康保険の世帯主等であって自衛官等又は自衛官被扶養者である者を除く。以下この項において同じ。)又は被扶養者等である者に限る。)に対する高額介護合算療養費は、当該組合員等である者を基準日自衛官等と、当該被扶養者等である者を基準日自衛官被扶養者とそれぞれみなして防衛大臣が定めるところにより算定した第1項各号に掲げる金額に相当する金額(以下この項において「通算対象負担額」という。)を合算した金額から国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第5項の規定による70歳以上介護合算支給総額を控除した金額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた金額を超える場合に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した金額に介護合算按分率(当該自衛官等であった者が計算期間における自衛官等であった間に自衛官等として受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその自衛官被扶養者であった者がその間に自衛官被扶養者として受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る通算対象負担額から同条第6項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した金額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額に、当該自衛官等であった者に係る通算対象負担額が介護合算一部負担金等世帯合算額に占める割合を乗じて得た金額とする。ただし、第1項第1号から第3号までに係る通算対象負担額を合算した金額又は同項第4号及び第5号に係る通算対象負担額を合算した金額が零であるときは、この限りでない。
(介護合算算定基準額)
第17条の6の5 前条第1項の介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一 次号から第5号までに掲げる者以外の者 67万円
二 基準日の属する月の標準報酬の月額が83万円以上の自衛官 212万円
三 基準日の属する月の標準報酬の月額が53万円以上83万円未満の自衛官 141万円
四 基準日の属する月の標準報酬の月額が28万円未満の自衛官等(次号に掲げる者を除く。) 60万円
五 市町村民税非課税者(基準日の属する年度の前年度(次条第1項の規定により前年の8月1日からその年の3月31日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。)である自衛官等(第2号及び第3号に掲げる者を除く。) 34万円
2 前項の規定は、前条第2項において準用する同条第1項の介護合算算定基準額について準用する。この場合において、前項中「次の各号に掲げる者」とあるのは、「基準日において同条第2項に規定する基準日自衛官被扶養者を扶養する次の各号に掲げる者」と読み替えるものとする。
3 前条第3項の介護合算算定基準額については、第1項の規定の例に準じて防衛大臣が定める。
(その他高額介護合算療養費の支給に関する事項)
第17条の6の6 自衛官、自衛官候補生、学生若しくは生徒が退職し又は訓練招集等に応じている予備自衛官等が訓練招集等の期間を終了し、かつ、計算期間の途中において死亡した場合その他防衛大臣の定める場合における高額介護合算療養費の支給については、死亡した日の前日(防衛大臣が定める場合にあっては、防衛大臣が定める日)を基準日とみなして、前2条の規定を適用する。
2 高額介護合算療養費の支給に関する手続に関して必要な事項は、防衛大臣が定める。
(自衛官等が日雇特例被保険者又はその被扶養者となった場合等の給付)
第17条の7 自衛官、自衛官候補生、学生若しくは生徒が退職し又は訓練招集等に応じている予備自衛官等が訓練招集等の期間を終了し、かつ、健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者又はその被扶養者となった場合において、その者が退職し又は訓練招集等の期間を終了した際に療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給又は介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による居宅介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第41条第1項に規定する指定居宅サービスに係るものに限る。)、特例居宅介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第8条第1項に規定する居宅サービス又はこれに相当するサービスに係るものに限る。)、地域密着型介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービスに係るものに限る。)、特例地域密着型介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第8条第14項に規定する地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに係るものに限る。)、施設介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第48条第1項に規定する指定施設サービス等に係るものに限る。)、特例施設介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第8条第26項に規定する施設サービスに係るものに限る。)、介護予防サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービスに係るものに限る。)若しくは特例介護予防サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス又はこれに相当するサービスに係るものに限る。)の支給を受けているときは、当該疾病又は負傷及びこれらにより生じた疾病について継続して療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは移送費の支給を行うものとする。
2 前項の規定による給付又は支給は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、行わない。
一 当該疾病又は負傷について、健康保険法第5章の規定による療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費(次項に規定する移送費を除く。)、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは家族移送費(同項に規定する家族移送費を除く。)の支給を受けることができるに至ったとき。
二 その者が、国家公務員共済組合法の規定による組合員、私立学校教職員共済法の規定による加入者、地方公務員等共済組合法の規定による組合員、健康保険法の規定による被保険者(前項の日雇特例被保険者を除く。)若しくは船員保険法の規定による被保険者若しくはこれらの被扶養者、国民健康保険法の規定による被保険者又は高齢者の医療の確保に関する法律第50条の規定による被保険者若しくは同条各号のいずれかに該当する者で同法第51条の規定により後期高齢者医療の被保険者とならないものとなったとき。
三 その者が、退職し、又は訓練招集等の期間を終了した日から起算して6月を経過したとき。
3 第1項の規定による給付は、当該疾病又は負傷について、健康保険法第5章の規定による特別療養費(同法第145条第6項において準用する同法第132条の規定により支給される療養費を含む。)又は移送費若しくは家族移送費(当該特別療養費に係る療養を受けるための移送に係る移送費又は家族移送費に限る。)の支給を受けることができる間は、行わない。
(療養の給付等の制限等)
第17条の8 自衛官等又は自衛官等であった者が、故意の犯罪行為により、又は故意に、疾病若しくは負傷又はこれらの直接の原因となった事故を生じさせたときは、それらの者には、当該疾病又は負傷に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、高額療養費若しくは高額介護合算療養費の支給(以下第17条の9までにおいて「療養の給付等」という。)は、行わない。
2 防衛大臣又はその委任を受けた者は、自衛官等又は自衛官等であった者が、正当な理由がなくて療養に関する指揮に従わなかったことにより、又は重大な過失により、疾病若しくは負傷若しくはこれらの直接の原因となった事故を生じさせ、又はその疾病の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、当該疾病又は負傷に係る療養の給付等の全部又は一部を行わないことができる。
3 防衛大臣又はその委任を受けた者は、療養の給付等に関し必要があると認めたときは、その療養の給付等に係る者につき診断を行うことができる。この場合において、防衛大臣又はその委任を受けた者は、その療養の給付等に係る者が正当な理由がなくてその診断を拒否したときは、その者に係る療養の給付等の全部又は一部を行わないことができる。
4 自衛官等又は自衛官等であった者が、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担において療養又は療養費の支給を受けたときは、その受けた限度において、療養の給付等は、行わない。
5 療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給は、同一の疾病又は負傷に関し、介護保険法の規定によりそれぞれの給付又は支給に相当する給付が行われるときは、行わない。
(療養の給付等に準ずる給付又は支給)
第17条の8の2 法第22条第1項に規定する療養の給付等に準ずる給付又は支給については、国家公務員共済組合法第51条の規定による短期給付の支給の実情を参酌して防衛大臣の定めるところによる。
(休職者に対する療養の給付等)
第17条の9 国は、休職中の自衛官又は休学中の学生若しくは生徒に対しても、防衛大臣の定める場合を除き、第17条の3から前条までの規定の例により、療養の給付等又はこれらに準ずる給付若しくは支給を行うものとする。
(休職者の給与)
第17条の10 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その休職の期間中、その者の俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、営外手当及び期末手当にそれぞれ当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を支給する。
一 水難、火災その他の災害又は自衛隊法第6章に規定する行動に際して所在不明となったため休職にされた場合で、その所在不明が公務又は通勤に起因するものと認められる場合にあっては、100分の100以内
二 法第23条第1項から第4項まで及び前号に規定する事由以外の事由により休職にされた場合にあっては、100分の70以内
2 国際連合派遣自衛官、派遣職員及び交流派遣職員に関する前項の規定の適用については、それぞれ国際連合、派遣先の機関又は派遣先企業の業務を公務とみなす。
3 第1項第1号に掲げる場合において、所在不明となった職員が船員法(昭和22年法律第100号)第1条に規定する船員であり、かつ、その者について行方不明補償が行われているときは、その補償が行われている期間中、同項に定める給与(期末手当を除く。)は、支給しない。
(自衛官候補生手当の支給)
第17条の10の2 自衛官候補生手当は、自衛官候補生が採用された日から自衛官候補生としての任用期間を満了し、若しくは離職した日(自衛官候補生が任用期間を満了した日に自衛官となった場合にあっては、その満了した日の前日)又は死亡した月まで支給する。ただし、停職処分を受け、又は正当な理由がなくて勤務しなかった自衛官候補生に対しては、その停職処分を受け、又は勤務しなかった期間に係る自衛官候補生手当は、支給しない。
2 自衛官候補生手当の計算期間は、月の初日から末日までとし、毎月18日にその日の属する月の自衛官候補生手当を支給する。
3 前2項に定めるもののほか、自衛官候補生手当の支給日その他の支給に関する事項については、第8条の規定を準用する。
(予備自衛官手当の支給)
第17条の11 予備自衛官手当は、毎年2月、5月、8月及び11月の各月において防衛大臣の定める日に、それぞれそれらの月の前前月までに支給事由の発生している額を支給する。ただし、予備自衛官が予備自衛官以外の者となり、又は死亡した場合には、その者について支給事由の発生している額の全額をその際支給する。
2 前項本文の規定により予備自衛官手当を支給する日が予備自衛官の訓練招集の期間と近接している場合には、その日に支給すべき額を、同項本文の規定にかかわらず、その者がその訓練招集に応じた際第17条の14第2項の規定により支給する訓練招集手当と併せて支給することができる。
3 月の初日から末日までの間において予備自衛官が引き続き自衛官となった場合又は自衛官が引き続き予備自衛官となった場合において支給すべき予備自衛官手当の額は、その月の日数を基礎として日割りによって計算して得た額とする。
4 前3項に規定するもののほか、予備自衛官手当の支給に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
(予備自衛官手当の不支給等)
第17条の12 法第24条の3第4項第2号に規定する政令で定める特別の事由は、次の各号のいずれかに掲げる事由とする。
一 防衛招集、国民保護等招集又は災害招集(以下この条において「防衛招集等」という。)に応じても、自衛官としての勤務に堪えないと防衛大臣又はその委任を受けた者が認める心身の故障が生じたこと。
二 防衛招集等に応じたならば配偶者又は民法(明治29年法律第89号)第877条の規定により扶養すべき親族を扶養することができないと防衛大臣又はその委任を受けた者が認めるやむを得ない事情が生じたこと。
2 予備自衛官が法第24条の3第4項各号のいずれかに掲げる場合に該当したときは、前条の規定により既に支給した分の翌月分以降の予備自衛官手当を支給しない。ただし、予備自衛官が法第24条の3第4項第3号に掲げる場合に該当しても、その後の訓練招集に応じた場合(当該後の訓練招集に応じなかった場合でも、その応じなかったことが正当の事由による場合を含む。)又は防衛招集等に応じた場合には、前条の規定により既に支給した分の翌月分からその訓練招集に応じた日(正当の事由により当該後の訓練招集に応じなかった場合については、その応じなかったことが正当の事由によることが判明した日)又は防衛招集等に応じた日の属する月の前月分までに限り、予備自衛官手当を支給しない。
(即応予備自衛官手当の支給等)
第17条の13 前2条の規定は、即応予備自衛官手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「予備自衛官」とあるのは「即応予備自衛官」と、前条第1項中「法第24条の3第4項第2号」とあるのは「法第24条の4第3項において準用する法第24条の3第4項第2号」と、同項第1号中「又は災害招集」とあるのは「、治安招集又は災害等招集」と、同条第2項中「法第24条の3第4項各号」とあるのは「法第24条の4第3項において準用する法第24条の3第4項各号」と、「法第24条の3第4項第3号」とあるのは「法第24条の4第3項において準用する法第24条の3第4項第3号」と読み替えるものとする。
(訓練招集手当の日額等)
第17条の14 訓練招集手当の日額は、予備自衛官にあっては8100円とし、即応予備自衛官にあっては1万4200円を超えない範囲内で防衛大臣が定める額とする。
2 訓練招集手当は、前項に規定する額に予備自衛官又は即応予備自衛官が訓練招集に応じた日数を乗じて得た額を訓練招集に応じた期間の末日(訓練招集に応じた日が1日であるときは、その日)に支給する。ただし、予備自衛官又は即応予備自衛官が訓練招集手当の支給を自己の預金又は貯金への振込みの方法によることを希望する旨を申し出た場合には、防衛大臣の定める日に支給する。
3 前2項に規定するもののほか、訓練招集手当の支給に関して必要な事項は、防衛大臣が定める。
(教育訓練招集手当の日額等)
第17条の15 教育訓練招集手当の日額は、7900円とする。
2 前条第2項及び第3項の規定は、教育訓練招集手当の支給について準用する。この場合において、同条第2項中「予備自衛官又は即応予備自衛官」とあるのは「予備自衛官補」と、「訓練招集に」とあるのは「教育訓練招集に」と読み替えるものとする。
(学生手当の支給)
第18条 学生手当は、学生が防衛大学校又は防衛医科大学校に入校を命ぜられた日から卒業し、退学し、失職し、若しくは退校を命ぜられた日(学生が卒業した日に自衛官となった場合にあっては、卒業した日の前日)又は死亡した月まで支給する。ただし、停学処分を受け、又は正当な理由がなくて就学しなかった学生に対しては、その停学処分を受け、又は就学しなかった期間に係る学生手当は、支給しない。
2 学生手当の計算期間は、月の初日から末日までとし、毎月18日にその日の属する月の学生手当を支給する。
3 第8条第1項ただし書の規定は、学生手当を支給する日について準用する。
4 防衛大学校又は防衛医科大学校の長は、長期にわたる部隊演習その他前2項の規定により学生手当を支給する日(以下この項及び次項において「支給日」という。)に学生手当を支給することができない場合には、あらかじめ防衛大臣の承認を得て、支給日を繰り上げることができる。この場合において、支給すべき額は、その繰り上げた支給日の属する月に係る額を超えることができない。
5 学生が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、それぞれその際学生手当を支給する。
一 支給日前において、退学し、失職し、死亡し、又は退校を命ぜられた場合
二 支給日後において、入校を命ぜられた場合
三 支給日前において、その日の属する月以降にわたって休学を命ぜられ、又は停学処分を受けた場合
四 支給日前から引き続き休学を命ぜられ、停学処分を受け、又は正当な理由がなくて就学しなかった学生がその支給日後において、復学を命ぜられ、停学の期間が満了し、又は就学した場合
6 月の初日から末日までの間において学生手当の支給額に変更があった場合又は学生が入校を命ぜられ、卒業し、退学し、失職し、若しくは退校を命ぜられた場合において支給すべき学生手当の額は、その月の日数を基礎として日割りによって計算して得た額とする。
(生徒手当の支給)
第18条の2 生徒手当は、生徒が陸上自衛隊高等工科学校に入校を命ぜられた日から卒業し、退学し、失職し、若しくは退校を命ぜられた日(生徒が卒業した日に陸上自衛官となった場合にあっては、卒業した日の前日)又は死亡した月まで支給する。ただし、停学処分を受け、又は正当な理由がなくて就学しなかった生徒に対しては、その停学処分を受け、又は就学しなかった期間に係る生徒手当は、支給しない。
2 前条第2項から第6項までの規定は、生徒手当の支給について準用する。この場合において、同条第4項中「防衛大学校又は防衛医科大学校の長」とあるのは、「陸上自衛隊高等工科学校の校長」と読み替えるものとする。
(休学者の給与)
第19条 学生又は生徒が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、長期の休養を要するため休学を命ぜられたときは、その休学の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 前項に規定する場合を除き、学生又は生徒が心身の故障により長期の休養を要するため休学を命ぜられたときは、その休学の期間中、学生にあっては学生手当及び期末手当の100分の80を、生徒にあっては生徒手当及び期末手当の100分の80を支給することができる。
3 学生又は生徒が刑事事件に関し起訴され休学を命ぜられたときは、その休学の期間中、学生にあっては学生手当の100分の60以内を、生徒にあっては生徒手当の100分の60以内を支給することができる。
(自衛官任用一時金の額等)
第19条の2 自衛官任用一時金の額は、17万6000円とする。
2 自衛官任用一時金は、自衛官候補生から引き続いて自衛官となった日の属する月の翌月に支給する。
(自衛官任用一時金の償還金の金額等)
第19条の3 自衛官任用一時金の支給を受けた自衛官が自衛隊法第36条第1項に規定する期間の満了前に離職した場合における法第26条の2第3項に規定する政令で定める金額は、その者が受けた自衛官任用一時金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た金額とする。この場合において、勤続期間の月数が1年3月以上となる自衛官の償還金の金額は、零とする。
一 勤続期間が3月未満である場合 100分の100
二 勤続期間が3月以上7月未満である場合 100分の75
三 勤続期間が7月以上11月未満である場合 100分の50
四 勤続期間が11月以上1年3月未満である場合 100分の25
2 前項に規定する勤続期間は、自衛官となった日の属する月から自衛官でなくなった日の属する月までの月数により計算するものとし、当該自衛官が休職(公務上の傷病による休職及び通勤による傷病による休職を除く。)若しくは停職にされた期間又は国家公務員の育児休業等に関する法律第27条第1項において準用する同法第3条の規定により育児休業をした期間があるときは、当該期間の属する月数を控除するものとする。
(委任規定)
第19条の4 前2条に規定するもののほか、自衛官任用一時金の支給方法及び償還方法に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
(若年定年退職者給付金を支給する者の範囲)
第20条 法第27条の2に規定する自衛官(自衛隊法第45条の2第1項の規定により採用された自衛官を除く。)としての引き続いた在職期間が20年以上である者に準ずる者として政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 自衛官がその者の事情によらないで、又は任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じて、引き続き自衛官以外の者となり、更に引き続いて再び自衛官となり退職した場合において、当該自衛官以外の者となっていた期間を自衛官としての在職期間とみなして計算した自衛官(自衛隊法第45条の2第1項の規定により採用された自衛官を除く。第24条において同じ。)としての引き続いた在職期間が20年以上となる者
二 法第27条の2第2号に該当する者が退職の日において定められているその者に係る定年に達する日の翌日まで自衛官として引き続いて在職していたものと仮定した場合において、自衛官としての引き続いた在職期間が20年以上となる者
(若年定年退職者給付金の額の算定の基礎となる俸給月額等)
第21条 法第27条の3第2項に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる若年定年退職者(法第27条の2に規定する若年定年退職者をいう。以下同じ。)とし、同項に規定する政令で定める俸給月額は、それぞれ当該各号に定める俸給月額とする。
一 退職の日において休職、停職、減給その他の理由により俸給の一部又は全部を支給されなかった若年定年退職者 これらの理由がないと仮定した場合においてその者が受けるべき俸給月額
二 退職の日において昇任をした若年定年退職者 当該昇任前の俸給月額
(若年定年退職者給付金の額の算定に係る率)
第22条 法第27条の3第2項に規定する政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる同項に規定する算定基礎期間(以下「算定基礎期間」という。)の年数に応じて、同条第1項に規定する第1回目の給付金(以下「第1回目の給付金」という。)にあっては同表の中欄に掲げる率とし、同項に規定する第2回目の給付金(以下「第2回目の給付金」という。)にあっては同表の下欄に掲げる率とする。
3年以下 | 1・000000 | 1・000000 |
4年 | 0・995192 | 0・986538 |
5年 | 0・988462 | 0・968107 |
6年 | 0・983974 | 0・947521 |
7年 | 0・980769 | 0・925979 |
(勤務延長者に係る若年定年退職者給付金の調整)
第23条 法第27条の3第3項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、次の各号に掲げる勤務延長月数(退職の日において定められている当該若年定年退職者に係る定年に達する日の翌日の属する月の翌月からその者の退職した日の属する月までの月数をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、当該若年定年退職者の退職した日が自衛官以外の職員の定年(法第27条の2第1号に規定する自衛官以外の職員の定年をいう。第24条の3第1号において同じ。)に達する日の翌日以後である場合にあっては、その者に係る算定基礎期間の年数を基礎として法第27条の3第2項の規定により計算した第1回目の給付金又は第2回目の給付金の額に相当する額(以下この条において「調整前の第1回目又は第2回目の給付金相当額」という。)とする。
一 12月以下 調整前の第1回目又は第2回目の給付金相当額から、当該若年定年退職者に係る算定基礎期間の年数から1年を減じた年数を算定基礎期間として法第27条の3第2項の規定により計算した第1回目の給付金又は第2回目の給付金の額に相当する額(次号において「1年調整の第1回目又は第2回目の給付金相当額」という。)をそれぞれ減じた額(当該若年定年退職者に係る算定基礎期間の年数が1年である場合にあっては、調整前の第1回目又は第2回目の給付金相当額)に、勤務延長月数を12で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額
二 13月以上24月以下 次に掲げる第1回目の給付金又は第2回目の給付金に係る額をそれぞれ合算した額
イ 調整前の第1回目又は第2回目の給付金相当額から1年調整の第1回目又は第2回目の給付金相当額をそれぞれ減じた額
ロ 1年調整の第1回目又は第2回目の給付金相当額から、当該若年定年退職者に係る算定基礎期間の年数から2年を減じた年数を算定基礎期間として法第27条の3第2項の規定により計算した第1回目の給付金又は第2回目の給付金の額に相当する額(次号において「2年調整の第1回目又は第2回目の給付金相当額」という。)をそれぞれ減じた額(当該若年定年退職者に係る算定基礎期間の年数が2年である場合にあっては、1年調整の第1回目又は第2回目の給付金相当額)に、勤務延長月数から12月を減じた月数を12で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額
三 25月以上36月以下 次に掲げる第1回目の給付金又は第2回目の給付金に係る額をそれぞれ合算した額
イ 調整前の第1回目又は第2回目の給付金相当額から2年調整の第1回目又は第2回目の給付金相当額をそれぞれ減じた額
ロ 2年調整の第1回目又は第2回目の給付金相当額から、当該若年定年退職者に係る算定基礎期間の年数から3年を減じた年数を算定基礎期間として法第27条の3第2項の規定により計算した第1回目の給付金又は第2回目の給付金の額に相当する額をそれぞれ減じた額(当該若年定年退職者に係る算定基礎期間の年数が3年である場合にあっては、2年調整の第1回目又は第2回目の給付金相当額)に、勤務延長月数から24月を減じた月数を12で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額
(給与年額相当額)
第24条 法第27条の4第1項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、若年定年退職者が退職した日の属する年の翌年(以下「退職の翌年」という。)まで自衛官として在職していたと仮定した場合においてその年に受けるべき次に掲げる額を合算した額とする。
一 その者が退職の日において受けていた俸給月額(第21条第2号に掲げる者にあっては、当該昇任前の俸給月額)について、その者が退職の日の翌日以後退職の翌年の末日までの期間において良好な成績で勤務していたものとして法第5条第2項において準用する一般職給与法第8条第7項及び第8項(第1号に係る部分に限る。)の規定を適用したと仮定した場合において、その者が退職の翌年の各月に受けるべき俸給月額の合計額
二 その者が退職の日において扶養していた扶養親族(一般職給与法第11条第2項に規定する扶養親族をいう。)のうち、満22歳に達する日以後の最初の3月31日を経過したことにより扶養親族たる要件を欠くに至った子、孫又は弟妹については当該3月31日まで、死亡した者については当該死亡した月まで、その他の扶養親族については退職の翌年までそれぞれ扶養親族であったと仮定した場合において、その者が退職の翌年の各月に受けるべき当該扶養親族に係る扶養手当の月額(その者が退職の日に昇任した場合にあっては、当該昇任がないものと仮定した場合において、その者が退職の翌年の各月に受けるべき当該扶養親族に係る扶養手当の月額)の合計額
三 退職の日の前日において陸曹長等、海曹長等又は空曹長等であった若年定年退職者にあっては、退職の翌年においても陸曹長等、海曹長等又は空曹長等であって、かつ、法第18条第1項に規定する場合に該当したと仮定した場合において、その者が退職の翌年の各月に受けるべき営外手当の月額の合計額
四 退職の翌年の一般職給与法第19条の4第1項に規定する基準日においてそれぞれ前3号に規定するところによりその者が受けるべきものとされる俸給、扶養手当及び営外手当の月額を合計した額(その者が退職の日の前日において第12条の6第1項第4号又は第5号に規定する職員に該当するときは、第1号及び前号の規定するところによりその者が受けるべきものとされる俸給及び営外手当の月額の合計額に同条第2項に規定するところによるその者に係る割合を乗じて得た額を加算した額)を計算の基礎として、一般職給与法第19条の4第2項に規定する在職期間の区分に応じて定める割合が100分の100であると仮定し、かつ、退職の日の前日における階級が1等陸佐、1等海佐又は1等空佐である者にあっては、法第18条の2第1項においてその例によることとされる一般職給与法第19条の4第2項に規定する特定管理職員に該当しないものと仮定した場合において、その者が退職の翌年に受けるべき期末手当の額の合計額
五 退職の翌年の6月1日及び12月1日においてそれぞれ第1号及び第3号に規定するところによりその者が受けるべきものとされる俸給及び営外手当の月額の合計額(その者が退職の日の前日において第12条の7において準用する第12条の6第1項第4号又は第5号に規定する職員に該当するときは、第1号及び第3号に規定するところによりその者が受けるべきものとされる俸給及び営外手当の月額の合計額に第12条の7において準用する第12条の6第2項に規定するところによるその者に係る割合を乗じて得た額を加算した額)に6月1日に係るものにあっては100分の90を、12月1日に係るものにあっては100分の95をそれぞれ乗じて勤勉手当に相当するものとして得た額の合計額
(退職の翌年における所得金額の計算の特例)
第24条の2 法第27条の4第4項ただし書に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる若年定年退職者(その者に係る法第27条の7第1項に規定する平均所得算定基礎年数が2年未満である者を除く。)とし、法第27条の4第4項ただし書に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、これらの者の区分に応じ、当該各号に定めるところにより計算した金額とする。
一 退職の翌年の途中(12月2日以後の日を除く。以下この条において同じ。)から事業所得(所得税法(昭和40年法律第33号)第27条第1項に規定する事業所得をいう。以下この条において同じ。)を生ずべき業務を開始し、退職の翌々年(若年定年退職者の退職した日の属する年の翌々年をいう。以下この条において同じ。)以降も引き続きその業務を行うものと認められる若年定年退職者(次号及び第5号に該当する者を除く。) 退職の翌年における当該業務に係る事業所得の金額をその業務を開始した日の属する月からその者の退職の翌年の12月までの月数で除して得た額に12を乗じて得た金額をその者に係る法第27条の4第4項に規定する合計額とみなして同項本文の規定を適用して得られる金額
二 退職の翌年の途中から事業所得を生ずべき業務を開始し、退職の翌々年以降も引き続きその業務を行うものと認められ、かつ、退職の翌年の1月1日以前から雇用され、退職の翌々年以降も引き続き当該雇用関係が継続するものと認められる若年定年退職者 次に掲げる金額の合計額をその者に係る法第27条の4第4項に規定する合計額とみなして同項本文の規定を適用して得られる金額
イ 退職の翌年における当該業務に係る事業所得の金額をその業務を開始した日の属する月からその者の退職の翌年の12月までの月数で除して得た額に12を乗じて得た金額
ロ 退職の翌年における当該雇用に係る給与所得(所得税法第28条第1項に規定する給与所得をいう。以下この条において同じ。)の金額
三 退職の翌年の途中から雇用され、退職の翌々年以降も引き続き当該雇用関係が継続するものと認められる若年定年退職者(次号及び第5号に該当する者を除く。) 退職の翌年における当該雇用に係る所得税法第28条第2項に規定する給与等の収入金額(以下この条において「給与等の収入金額」という。)から給与等のうち臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものの金額(以下この条において「臨時に受ける給与等の金額」という。)を減じた額をその者が雇用された日の属する月からその者の退職の翌年の12月までの月数で除して得た額に12を乗じて得た金額に臨時に受ける給与等の金額を加えた額をその者の退職の翌年における給与等の収入金額と仮定した場合における給与所得の金額をその者に係る法第27条の4第4項に規定する合計額とみなして同項本文の規定を適用して得られる金額
四 退職の翌年の途中から雇用され、退職の翌々年以降も引き続き当該雇用関係が継続するものと認められ、かつ、退職の翌年の1月1日以前から事業所得を生ずべき業務を開始し、退職の翌々年以降も引き続きその業務を行うものと認められる若年定年退職者 次に掲げる金額の合計額をその者に係る法第27条の4第4項に規定する合計額とみなして同項本文の規定を適用して得られる金額
イ 退職の翌年における当該業務に係る事業所得の金額
ロ 退職の翌年における当該雇用に係る給与等の収入金額から臨時に受ける給与等の金額を減じた額をその者が雇用された日の属する月からその者の退職の翌年の12月までの月数で除して得た額に12を乗じて得た金額に臨時に受ける給与等の金額を加えた額をその者の退職の翌年における給与等の収入金額と仮定した場合における給与所得の金額
五 退職の翌年の途中から事業所得を生ずべき業務を開始し、退職の翌々年以降も引き続きその業務を行うものと認められ、かつ、退職の翌年の途中から雇用され、退職の翌々年以降も引き続き当該雇用関係が継続するものと認められる若年定年退職者 次に掲げる金額の合計額をその者に係る法第27条の4第4項に規定する合計額とみなして同項本文の規定を適用して得られる金額
イ 退職の翌年における当該業務に係る事業所得の金額をその業務を開始した日の属する月からその者の退職の翌年の12月までの月数で除して得た額に12を乗じて得た金額
ロ 退職の翌年における当該雇用に係る給与等の収入金額から臨時に受ける給与等の金額を減じた額をその者が雇用された日の属する月からその者の退職の翌年の12月までの月数で除して得た額に12を乗じて得た金額に臨時に受ける給与等の金額を加えた額をその者の退職の翌年における給与等の収入金額と仮定した場合における給与所得の金額
六 退職の翌年の1月1日以前から事業所得を生ずべき業務を開始し、退職の翌々年以降も引き続きその業務を行うものと認められ、かつ、退職の翌年の12月31日において雇用されていない若年定年退職者(退職の翌年において全く雇用されなかった者を除く。) 退職の翌年における当該業務に係る事業所得の金額をその者に係る法第27条の4第4項に規定する合計額とみなして同項本文の規定を適用して得られる金額
七 退職の翌年の1月1日以前から雇用され、退職の翌々年以降も引き続き当該雇用関係が継続するものと認められ、かつ、退職の翌年の12月31日において事業所得を生ずべき業務を行っていない若年定年退職者(退職の翌年において事業所得を生ずべき業務を全く行わなかった者を除く。) 退職の翌年における当該雇用に係る給与所得の金額をその者に係る法第27条の4第4項に規定する合計額とみなして同項本文の規定を適用して得られる金額
八 退職後の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられ、退職の翌年において当該刑の執行を受けた若年定年退職者で前各号に該当しないもの(退職の翌年の全期間において当該刑の執行を受けた者を除く。) 次に掲げる金額の合計額をその者に係る法第27条の4第4項に規定する合計額とみなして同項本文の規定を適用して得られる金額
イ 退職の翌年におけるその者の事業所得の金額を12月から退職の翌年における当該刑の執行を受けていた期間の月数(1月未満の端数がある場合にはこれを1月とする。以下この条及び次条において同じ。)を減じた月数で除して得た額に12を乗じて得た金額
ロ 退職の翌年におけるその者の給与等の収入金額から臨時に受ける給与等の金額を減じた額を12月から退職の翌年における当該刑の執行を受けていた期間の月数を減じた月数で除して得た額に12を乗じて得た金額に臨時に受ける給与等の金額を加えた額をその者の退職の翌年における給与等の収入金額と仮定した場合における給与所得の金額
(刑に処せられた場合の所得金額の計算)
第24条の3 法第27条の7第1項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、退職後の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた若年定年退職者に係る次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 その者に係る平均所得算定基礎期間(退職の翌年からその者が自衛官以外の職員の定年に達する日の翌日の属する年の前年までの期間をいう。次号において同じ。)において当該刑の執行を受けなかった若年定年退職者又はその期間の全期間において当該刑の執行を受けた若年定年退職者 その期間の各年における所得金額の合計額
二 その者に係る平均所得算定基礎期間の一部の期間において当該刑の執行を受けた若年定年退職者 その者に係る平均所得算定基礎期間の各年における所得金額の合計額に、当該合計額をその者に係る平均所得算定基礎期間の月数から当該刑の執行を受けていた期間の月数を減じた月数で除して得た額に当該刑の執行を受けていた期間の月数を乗じて得た額を加えた額
(若年定年退職者給付金の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる場合に勘案する事情)
第24条の4 法第27条の13第6項に規定する政令で定める事情は、当該若年定年退職者給付金の受給者の相続財産の額、当該相続財産のうち同条第1項から第5項までの規定による処分を受けるべき者が相続(包括遺贈及び相続人に対する特定遺贈を含む。)により取得し、又は取得することが見込まれる財産の額、当該若年定年退職者給付金の受給者の相続人(包括受遺者を含む。)の生計の状況及び当該若年定年退職者給付金に係る租税の額とする。
(退職の日に昇任した者の定年)
第24条の5 退職の日に昇任したためその定年に変更があった自衛官に対する法第27条の2第2号及び第27条の3第2項の規定の適用については、その者の定年は、その昇任前の階級について定められている年齢とする。
(委任規定)
第24条の6 第20条から前条までに定めるもののほか、若年定年退職者給付金の支給及び返納に関する手続その他の若年定年退職者給付金の支給及び返納に関し必要な事項は、防衛省令で定める。
(昇任の場合等における退職手当の特例)
第25条 法第28条第11項の政令で定める場合は、自衛隊法第36条第5項に規定する陸曹候補者、海曹候補者又は空曹候補者の指定を受けた者のうち防衛大臣の定めるもの(以下この条において「防衛大臣の定める陸曹候補者等」という。)となった場合とする。
2 法第28条第11項の政令で定める期間は、その者が同条第1項に規定する任用期間の定めのある隊員(以下この条において「任用期間の定めのある隊員」という。)として引き続いて勤務したと仮定した場合においてその任用期間の満了する日(以下この条において「仮定任期満了日」という。)までとする。
3 法第28条第9項に規定する未受給隊員以外の任用期間の定めのある隊員が、その任用期間の満了する日までに3等陸曹、3等海曹若しくは3等空曹以上の自衛官に昇任し、又は防衛大臣の定める陸曹候補者等となったこと(以下この条において「昇任等」という。)により任用期間の定めのある隊員以外の隊員(以下この条において「任用期間の定めのない隊員」という。)となり、その後次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するに至った場合には、退職手当として、その者の退職又は死亡当時の俸給月額(准陸尉、准海尉又は准空尉以上の自衛官に昇任した者にあっては、その者が陸曹長等、海曹長等又は空曹長等として受けていた最終の号俸と同一の当該階級における号俸によるその者の退職又は死亡当時の額)の30分の1に相当する額にその者の任用期間の定めのある隊員としての勤続期間1月につき、同条第1項第1号及び第2号に掲げる者にあっては4日、同項第3号に掲げる者にあっては8日、同項第4号に掲げる者にあっては6日、同項第5号に掲げる者にあっては3日の割合で計算した日数とその者の任用期間の定めのない隊員としての勤続期間1月につき、同項第1号及び第2号に掲げる者にあっては2日、同項第3号に掲げる者にあっては4日、同項第4号に掲げる者にあっては3日、同項第5号に掲げる者にあっては1・5日の割合で計算した日数との合計日数を乗じて得た額を支給する。ただし、当該退職手当の額が国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)の規定の例により計算して得た額に満たないときは、その計算して得た額をもって退職手当の額とする。
一 仮定任期満了日に退職し、又は死亡した場合(次号及び第3号に掲げる場合を除く。)
二 仮定任期満了日までに公務上死亡した場合
三 仮定任期満了日までに公務上の傷病によりその職に堪えないで退職した場合
4 前項の場合において、法第28条第2項に規定する休職等の日(以下「休職等の日」という。)が任用期間の定めのある隊員又は任用期間の定めのない隊員としての勤続期間にあったときは、その者の退職手当の計算の基礎となる日数は、前項本文の規定にかかわらず、同規定により計算した日数から、その者のそれぞれの隊員としての勤続期間につき同規定により計算した日数に当該勤続期間における休職等の日の2分の1(法第28条第2項第3号に掲げる育児休業による休職等の日のうち当該育児休業に係る子が1歳に達した日までの間にあっては、3分の1)に相当する日数を当該勤続期間に係る日数で除して得た率を乗じて得た日数を合算した日数(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)を減じた日数とする。
5 前2項の規定の適用を受ける隊員のうち、仮定任期満了日に退職し、又は死亡した隊員であって同日に3等陸曹、3等海曹又は3等空曹に昇任したもののこれらの規定による退職手当の額が、当該昇任がないものとして法第28条第1項及び第2項の規定を適用したと仮定した場合にこれらの規定により計算して得た額に満たないときは、前2項の規定にかかわらず、その計算して得た額をもって退職手当の額とする。
6 法第28条第9項に規定する未受給隊員が、その任用期間の満了する日までに昇任等により任用期間の定めのない隊員となり、その後次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するに至った場合には、退職手当として、当該各号に定める額を支給する。第3項ただし書の規定は、この場合について準用する。
一 第3項各号のいずれかに該当するに至った場合 前3項の規定の例により計算して得た額と昇任等の日の前日においてその者が属していた階級におけるその者が受けていた号俸と同一の当該階級における号俸によるその者の退職又は死亡当時の額の30分の1に相当する額に法第28条第9項第1号に規定する未受給期間(以下この項において「未受給期間」という。)につき同条第1項各号に定める日数(休職等の日が未受給期間にある場合にあっては同条第2項の規定を適用して得られる日数とし、未受給期間である任用期間が2以上ある場合にあってはそれぞれの任用期間に係る日数を合算した日数)を乗じて得た額(次号において「未受給期間に係る額」という。)との合計額
二 仮定任期満了日の前日までに退職し、又は死亡した場合(前号に該当する場合を除く。) 未受給期間に係る額と国家公務員退職手当法第7条の勤続期間から未受給期間を除算した期間につき同法の規定の例により計算して得た額との合計額
7 派遣職員及び交流派遣職員に関する第3項、第4項及び前項の規定の適用については、それぞれ派遣先の機関又は派遣先企業の業務を公務とみなす。
8 法第28条第12項の政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項の政令で定める日は、当該各号に定める日とする。
一 防衛大臣の定める陸曹候補者等となった場合 当該陸曹候補者等となった日
二 事務官等となった場合 当該事務官等となった日
9 法第28条第12項の政令で定めるところにより計算して得た額は、3等陸曹、3等海曹若しくは3等空曹以上の自衛官に昇任をした日又は前項各号に定める日の前日においてその者が属していた階級におけるその者が受けていた号俸と同一の当該階級における号俸によるその者の退職又は死亡当時の額に30分の1を乗じて得た額とする。
10 法第28条及びこの条の規定による退職手当の計算の基礎となる勤続期間及び自衛隊法第36条第8項の規定により任用期間を延長された期間の計算は、任用期間の定めのある隊員又は任用期間の定めのある隊員であった者にあってはその任用期間の定めのある隊員として任用された日の属する月から、同項の規定により任用期間を延長された者にあってはその任用期間を延長された日の属する月から、それぞれこれらの者が退職し、又は死亡した日の属する月までの月数による。この場合において、昇任等の日の属する月は、任用期間の定めのある隊員であった月として計算するものとする。
11 前項の場合において、同項に規定する者がそれぞれ月の初日以外の日において自衛隊法第36条第7項の規定により引き続いて任用され、又は同条第8項の規定により任用期間を延長された者であるときは、それぞれその引き続いて任用され、又は任用期間を延長された日の属している月の翌月からその者の勤続期間又は任用期間を延長された期間を計算するものとする。ただし、これらの者がこれらの日の属する月において退職し、又は死亡した場合におけるそれらの者の勤続期間又は任用期間を延長された期間は、1月とする。
12 法第28条第3項第2号又はこの条の第3項第3号に規定する傷病は、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある傷病とする。
(学生又は生徒としての在職期間に係る退職手当の特例に係る傷病)
第25条の2 前条第12項の規定は、法第28条の2第4項第1号に規定する傷病について準用する。
(防衛大臣の諮問する審議会等)
第25条の3 法第30条に規定する審議会等で政令で定めるものは、防衛人事審議会とする。
(寒冷地手当)
第26条 国家公務員の寒冷地手当に関する法律第5条において準用する同法第2条第1項及び第2項の政令で定める自衛官は、営内居住の自衛官及び乗組員のうち世帯主でない者とする。
(内閣総理大臣との協議)
第27条 防衛大臣は、次の場合には、あらかじめ、内閣総理大臣と協議するものとする。
一 法第4条第4項ただし書、第4条の2第2項及び第12条第2項の規定、法第14条第2項において読み替えて準用する一般職給与法第11条の5、第11条の7第1項及び第2項並びに第14条第1項の規定並びに法第23条第6項ただし書の規定により防衛省令を定めようとするとき。
二 法第6条の2第2項及び第7条第2項の規定による俸給月額の決定をしようとするとき。
三 国家公務員の寒冷地手当に関する法律第5条において読み替えて準用する同法第1条第2号、第2条第1項、第2項、第3項第3号及び第4項並びに第3条第1項の規定による定めをしようとするとき。
四 第1条の2第2項から第4項まで、第3条第11項、第4条第1項及び第2項、第8条の2第2項並びに第10条の4第4項の規定により防衛省令を定めようとするとき。
五 第6条の20第1項の規定による定めをしようとするとき。
六 第6条の20第2項の規定による指定をしようとするとき。
附則
1 この政令は、公布の日から施行し、昭和27年8月1日から適用する。
2 当分の間、勤務の交替に伴う事情について特別の考慮を必要とすると防衛大臣が認める場合における夜間看護等手当の額については、別表第5の規定にかかわらず、同表に定める額に1140円の範囲内で当該事情に応じて防衛大臣が定める額を加算した額とする。
3 平成36年3月31日までの間は、小笠原諸島(孀婦岩の南の南方諸島(小笠原群島、西之島及び火山列島を含む。)並びに沖の鳥島及び南鳥島をいう。以下同じ。)に置かれる官署に所属して当該官署の所掌する業務(小笠原諸島以外の地域における業務を除く。)に従事する職員には、特殊勤務手当として、別表第5に規定するもののほか、業務1日につき3860円(南鳥島に置かれる官署に所属する者にあっては、5510円)を超えない範囲内で防衛大臣の定める額の小笠原手当を支給する。
4 第21条各号に掲げる若年定年退職者に係る法附則第5項の規定により読み替えて適用する法第27条の3第2項(防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第122号)附則第16条第2項の規定により読み替えて適用される場合及び防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第135号)附則第9条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する政令で定める俸給月額及び政令で定める額は、次の表の上欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる俸給月額及び同表の下欄に掲げる額とする。
職員の区分 | 俸給月額 | 額 |
第21条第1号に掲げる若年定年退職者 | 第21条第1号に定める俸給月額 | 当該俸給月額に100分の1・5を乗じて得た額(当該俸給月額に100分の98・5を乗じて得た額が、その者の属していた階級における最低の号俸の俸給月額に達しない場合にあっては、当該俸給月額から当該最低の号俸の俸給月額を減じた額) |
第21条第2号に掲げる若年定年退職者 | 第21条第2号に定める俸給月額 | 当該俸給月額に100分の1・5を乗じて得た額(当該俸給月額に100分の98・5を乗じて得た額が、その者の退職の日の前日に属していた階級における最低の号俸の俸給月額に達しない場合にあっては、当該俸給月額から当該最低の号俸の俸給月額を減じた額) |
5 退職の日において防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第86号)第2条の規定による改正前の法附則第5項において準用する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成29年法律第77号)第2条の規定による改正前の一般職給与法附則第8項の規定により給与が減ぜられて支給されていた若年定年退職者又は若年定年退職者が退職の翌年まで自衛官として在職したと仮定した場合において防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の法附則第5項において準用する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の一般職給与法附則第8項の規定により給与が減ぜられて支給されることとなっていた若年定年退職者に対する次の各号に掲げる規定に規定する額の計算に当たっては、これらの規定により計算した額から、それぞれ当該各号に定める額(平成30年3月31日までの間に係るものに限る。)に相当する額を減ずる。
一 第24条第1号 同号に規定するところによりその者が退職の翌年の各月(55歳に達した日後における最初の4月1日が退職の翌年となる場合にあっては、同日以後の期間に限る。)に受けるべきものとされる俸給月額にそれぞれ100分の1・5を乗じて得た額(当該俸給月額に100分の98・5を乗じて得た額が、その者の属していた階級(第21条第2号に掲げる者にあっては、当該昇任前の階級)における最低の号俸の俸給月額に達しない場合(以下この項において「最低号俸に達しない場合」という。)にあっては、当該俸給月額からその最低の号俸の俸給月額を減じた額(以下この項において「俸給月額減額基礎額」という。))の合計額
二 第24条第4号 退職の翌年の一般職給与法第19条の4第1項に規定する基準日においてそれぞれ第24条第1号に規定するところによりその者が受けるべきものとされる俸給月額を計算の基礎として同条第4号の規定の例により計算した額にそれぞれ100分の1・5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、俸給月額減額基礎額を計算の基礎として同号の規定の例により計算した額)の合計額
三 第24条第5号 退職の翌年の6月1日及び12月1日においてそれぞれ同条第1号に規定するところによりその者が受けるべきものとされる俸給月額を計算の基礎として同条第5号の規定の例により計算した額にそれぞれ100分の1・5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、俸給月額減額基礎額を計算の基礎として同号の規定の例により計算した額)の合計額
附則 (昭和27年12月25日政令第496号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行し、第3条、第9条、第26条、別表第1及び別表第3の改正規定並びに附則第2項及び附則第3項の規定は、昭和27年11月1日から適用する。但し、第1条、第4条、第6条、第8条及び第13条の改正規定並びに附則第8項の規定は、昭和28年1月1日から施行する。
2 官房長等(保安庁職員給与法第4条第1項に規定する官房長等をいう。以下同じ。)のうち左の表の上欄に掲げるものの昭和27年11月1日(以下「切替日」という。)における号俸は、それぞれ同表の下欄に掲げる額に対応する改正後の法(保安庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和27年法律第325号。以下「改正給与法」という。)により改正された後の保安庁職員給与法をいう。以下同じ。)別表第1に定める号俸とする。
局長であって、昭和26年1月1日から切替日まで引き続いて改正前の法(改正給与法により改正される前の保安庁職員給与法をいう。以下同じ。)の適用により同法別表第1に定める局長の2号俸を受けていた者 | 45、900円 |
局長であって、昭和27年4月1日から切替日まで引き続いて改正前の法の適用により同法別表第1に定める局長の1号俸を受けていた者 | 42、500円 |
課長であって、昭和27年1月1日から切替日まで引き続いて改正前の法の適用により同法別表第1に定める甲級の4号俸を受けていた者 | 33、650円 |
課長であって、昭和26年8月16日から切替日まで引き続いて改正前の法の適用により同法別表第1に定める甲級の3号俸を受けていた者 | 31、150円 |
課長であって、昭和27年1月1日から切替日まで引き続いて改正前の法の適用により同法別表第1に定める甲級の2号俸を受けていた者 | 29、900円 |
課長であって、昭和27年8月23日から切替日まで引き続いて改正前の法の適用により同法別表第1に定める甲級の1号俸を受けていた者 | 27、600円 |
部員であって、昭和27年1月1日から切替日まで引き続いて改正前の法の適用により同法別表第1に定める乙級の6号俸を受けていた者 | 29、900円 |
部員であって、昭和27年1月1日から切替日まで引き続いて改正前の法の適用により同法別表第1に定める乙級の3号俸を受けていた者 | 23、700円 |
部員であって、昭和27年1月1日から切替日まで引き続いて改正前の法の適用により同法別表第1に定める乙級の2号俸又は丙級の8号俸を受けていた者 | 21、900円 |
部員であって、昭和27年1月1日から切替日まで引き続いて改正前の法の適用により同法別表第1に定める丙級の7号俸を受けていた者 | 20、300円 |
部員であって、昭和27年1月1日から切替日まで引き続いて改正前の法の適用により同法別表第1に定める丙級の5号俸を受けていた者 | 17、300円 |
部員であって、昭和27年4月1日から切替日まで引き続いて改正前の法の適用により同法別表第1に定める丙級の3号俸を受けていた者 | 15、300円 |
3 昭和27年11月2日以後この政令(附則第1項但書に規定する部分を除く。以下同じ。)施行の際までの期間内の日における前項の表の上欄に掲げる者の当該期間内の日における号俸は、それぞれ同表の下欄に掲げる額に対応する改正後の法別表第1に定める号俸とする。
4 官房長等のうち改正前の法の適用により切替日において受けていた号俸と改正給与法附則第2項本文の規定の適用により受ける号俸とが異なるものに対する改正後の法第6条第1項及び第2項の規定の適用については、これらの者が改正前の法の適用により切替日において受けていた号俸を昭和27年10月31日以前において、引き続いて受けていた期間(以下本項中「受給期間」という。)は、これらの項に定める期間に通算する。但し、官房長等のうち附則第2項の規定の適用を受けるものについては、左の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる期間を受給期間から除算するものとする。
一 改正前の法の適用により切替日において受けていた号俸による俸給月額(以下本項中「旧俸給月額」という。)が3万円以上である者でその受給期間が12月をこえるものにあっては、12月
二 旧俸給月額が1万3000円以上3万円未満である者でその受給期間が9月をこえるものにあっては、9月
三 旧俸給月額が1万3000円未満である者でその受給期間が6月をこえるものにあっては、6月
5 切替日以後この政令施行の際までの期間内の日において保査長以下の保安官又は警査長以下の警備官であった者に対する当該期間に係る扶養手当は、昭和28年1月30日に支給する。
6 前項の保安官又は警備官は、同項の期間内に係る改正後の法第13条第1項各号に掲げる事実をこの政令施行の日から30日をこえない期間内に保安庁長官又はその委任を受けた者に届け出なければならない。
7 附則第5項の保安官又は警備官に対するこの政令施行の日から昭和28年1月15日までの期間に係る扶養手当は、同項の規定による扶養手当とあわせて昭和28年1月30日に支給する。
附則 (昭和28年3月24日政令第38号)
1 この政令は、公布の日から施行し、別表第2の改正規定は昭和27年11月1日から、第8条第5項、第8条の2、第10条の2及び第13条の改正規定は昭和28年1月1日から適用する。
2 この政令施行前改正前の保安庁職員給与法施行令の規定に基いてすでに支払われた昭和27年11月1日以後の期間に係る特殊勤務手当は、改正後の保安庁職員給与法施行令の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。
附則 (昭和28年4月2日政令第67号)
この政令は、公布の日から施行し、別表第2の改正規定は昭和28年1月1日から、第3条及び別表第1の改正規定は昭和28年3月1日から、その他の部分は昭和28年4月1日から適用する。
附則 (昭和28年11月20日政令第352号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和28年11月30日政令第358号)
1 この政令は、公布の日から施行し、第25条の改正規定は、昭和28年8月1日以後の保安官の退職又は死亡に因る退職手当について適用する。
2 昭和28年8月1日において在職していた保安官又は警備官(昭和28年8月1日以後この政令の施行の日の前日までの間において保安官又は警備官として採用された者を含む。)が停年に達して退職した場合における改正後の保安庁職員給与法施行令第25条の2の規定の適用については、昭和28年8月1日(昭和28年8月1日以後この政令の施行の日の前日までの間において採用された保安官又は警備官にあっては、その採用された日)から昭和33年7月31日までの間において引き続き保安官又は警備官として勤務して退職した場合に限り、当該保安官又は警備官が勤続した年数を、それぞれ同条の表の上欄に掲げる階級に応じて同表の当該下欄に掲げる年数とみなす。
附則 (昭和29年1月14日政令第2号)
この政令は、公布の日から施行し、保安庁職員給与法施行令第8条の2の改正規定中技術研究所の副所長及び部長に係る部分は昭和28年11月1日から、その他の部分は昭和29年1月1日から適用する。
附則 (昭和29年6月2日政令第130号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和29年4月1日から適用する。
附則 (昭和29年7月14日政令第201号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。
2 この政令の施行の日から昭和29年11月30日までの間において、次長、議長、参事官等及び事務官等に対して、法第11条第1項但書及び改正後の防衛庁職員給与法施行令(以下「改正後の施行令」という。)第8条第1項の規定により月1回に俸給月額の全額を支給する場合においては、改正後の施行令第8条第1項但書の規定にかかわらず、月の1日から末日までの期間の俸給をその月の16日に支給する。
3 防衛庁設置法(昭和29年法律第164号)の施行の際保安庁の職員から防衛庁の職員となった者に対して、昭和29年7月1日前において改正前の保安庁職員給与法施行令(以下「改正前の施行令」という。)第15条第1項の規定に基いて支給した食事は、改正後の施行令第15条第1項の規定に基いて支給したものとみなす。
4 自衛隊法附則第3項の規定により陸上自衛官又は海上自衛官となった者に対して、改正前の施行令第16条又は第17条の規定に基いて支給し、又は貸与した被服は、それぞれ改正後の施行令第16条又は第17条の規定に基いて支給し、又は貸与したものとみなす。この場合において、支給した被服の期間は、改正前の施行令第16条の規定により支給した日から起算するものとする。
5 左の各号の一に掲げる者に対しては、当分の間、改正後の施行令第16条第1項及び第17条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により航空自衛官に支給し、又は貸与すべき被服に代えて、陸上自衛官に対して支給し、又は貸与すべき被服の品目及び数量のうち長官の定める品目及び数量の被服を貸与する。
一 防衛庁設置法の施行の際保安官から航空自衛官となった者
二 防衛庁設置法の施行の日以後陸上自衛官から航空自衛官となった者
三 防衛庁設置法の施行の日以後新たに航空自衛官として採用された者(自衛官以外の職員から航空自衛官となった者を含む。)
6 前項の規定(各号列記の部分を除く。)は、防衛庁設置法の施行の際警備官から航空自衛官となった者及び同法の施行の日以後海上自衛官から航空自衛官となった者について準用する。この場合において、同項中「陸上自衛官」とあるのは、「海上自衛官」と読み替えるものとする。
7 附則第5項(前項において準用する場合を含む。)の規定による被服の貸与について必要な事項は、改正後の施行令第16条第2項から第5項まで又は第17条第2項から第7項まで及び第17条の2の規定に準じて、長官が定める。
8 改正前の保安庁職員給与法第22条の規定による療養の給付又は療養費の支給で、昭和29年7月1日前において給付又は支給の事由の発生したものについては、なお、従前の例による。
9 防衛庁設置法の施行の際保安官又は警備官から自衛官となった者が停年に達して退職した場合における改正後の施行令第25条の2の規定の適用については、左の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から昭和38年7月31日までの間において引き続き保安官若しくは警備官又は自衛官として勤務して退職した場合に限り、当該自衛官が保安官若しくは警備官又は自衛官として勤続した年数を、改正後の施行令別表第9の上欄に掲げる階級に応じて同表の当該下欄に掲げる年数とみなす。
一 昭和28年8月1日において保安官又は警備官として在職していた者 昭和28年8月1日
二 昭和28年8月2日から同年11月29日までの間において保安官又は警備官として採用された者 採用された日
附則 (昭和30年2月9日政令第15号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の防衛庁職員給与法施行令第12条の2及び別表第5並びに改正後の保安庁職員給与法施行令の一部を改正する政令附則第10項の規定は、昭和29年7月1日から適用する。
附則 (昭和30年8月25日政令第200号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行し、昭和30年8月1日から適用する。ただし、第25条及び別表第9の改正規定並びに附則第3項の規定は、昭和31年4月1日から施行する。
(乗員又は落下さん隊員に対する経過措置)
2 昭和30年8月1日において、改正後の防衛庁職員給与法施行令(以下「新令」という。)別表第4イの備考に規定する2級、3級若しくは4級である乗員又は同表ニの備考に規定する1級である落下さん隊員に対して新令第12条第1項又は第3項の規定により支給すべき航空手当又は落下さん隊員手当の日額は、附則別表において、それぞれそれらの者の同年7月31日において受けた俸給日額に相当する俸給日額の欄に掲げる額に対応する航空手当日額又は落下さん隊員手当日額の欄(2級である乗員にあっては第1欄、3級又は4級である乗員及び1級である落下さん隊員にあっては第2欄とする。以下同じ。)に掲げる額に満たないときは、新令第12条第1項及び第3項の規定にかかわらず、同年8月1日以降その満たない額の支給を受ける期間に限り、それぞれその額をもってそれらの者に対して支給すべき航空手当又は落下さん隊員手当の日額とする。
(昭和31年3月31日までの間に任用された陸士長等に対する経過措置)
3 新令第25条及び別表第9の規定は、昭和31年3月31日までの間に任用された陸士長、海士長又は空士長以下の自衛官については、適用がないものとし、これらの者に対する退職手当については、なお従前の例による。ただし、昭和31年3月31日までの間に任用期間を定めて任用された陸士長以下の自衛官が同年4月1日以降においてその志願により引き続き任用された場合におけるその者に対する退職手当については、新令第25条及び別表第9の規定を適用する。
附則別表
俸給日額 | 航空手当日額又は落下さん隊員手当日額 | |
第1欄 | 第2欄 | |
円 | 円 | 円 |
180 | 70 | 45 |
185 | 70 | 45 |
190 | 75 | 45 |
195 | 75 | 45 |
200 | 80 | 50 |
205 | 80 | 50 |
210 | 80 | 50 |
215 | 85 | 50 |
225 | 90 | 55 |
235 | 90 | 55 |
245 | 95 | 60 |
255 | 100 | 60 |
265 | 105 | 65 |
275 | 110 | 65 |
285 | 110 | 70 |
295 | 115 | 70 |
305 | 120 | 75 |
315 | 125 | 75 |
330 | 130 | 80 |
345 | 135 | 85 |
360 | 140 | 90 |
375 | 150 | 90 |
390 | 155 | 95 |
405 | 160 | 100 |
420 | 165 | 105 |
440 | 175 | 110 |
465 | 185 | 115 |
490 | 195 | 120 |
515 | 205 | 125 |
535 | 210 | 130 |
540 | 215 | 135 |
555 | 220 | 135 |
565 | 225 | 140 |
575 | 230 | 140 |
590 | 235 | 145 |
595 | 235 | 145 |
615 | 245 | 150 |
640 | 255 | 160 |
665 | 265 | 165 |
690 | 275 | 170 |
715 | 285 | 175 |
740 | 295 | 185 |
770 | 305 | 190 |
800 | 320 | 200 |
830 | 330 | 205 |
860 | 340 | 215 |
890 | 355 | 220 |
920 | 365 | 230 |
960 | 380 | 240 |
1、000 | 400 | 250 |
1、040 | 415 | 260 |
1、080 | 430 | 270 |
1、130 | 450 | 280 |
1、180 | 470 | 295 |
1、230 | 490 | 305 |
1、280 | 510 | 320 |
1、330 | 530 | 330 |
1、390 | 555 | 345 |
1、450 | 580 | 360 |
1、510 | 600 | 375 |
1、580 | 630 | 395 |
1、650 | 660 | 410 |
1、720 | 685 | 430 |
1、790 | 715 | 445 |
1、860 | 740 | 465 |
1、940 | 775 | 485 |
2、020 | 805 | 505 |
2、100 | 840 | 525 |
2、180 | 870 | 545 |
2、260 | 900 | 565 |
2、340 | 935 | 585 |
2、420 | 965 | 605 |
2、500 | 1、000 | 625 |
2、600 | 1、040 | 650 |
2、670 | 1、065 | 665 |
附則 (昭和30年12月13日政令第326号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の別表第4ハは昭和30年8月15日から、改正後の別表第1中地方副総監に係る部分及び改正後の別表第3(落下さん降下作業手当及び潜航手当に係る部分を除く。)は同年9月1日から、改正後の別表第2中航空自衛隊幹部学校に係る部分は同年9月20日から、改正後の別表第1(地方副総監に係る部分を除く。)は同年12月1日から適用する。
(支給被服の経過措置)
3 この政令の施行の際現に1等陸曹等、1等海曹等若しくは1等空曹等又は学生である者に対して改正前の第17条第1項の規定により貸与されている作業ぐつ(1等空曹等に貸与されているものを除く。)、手袋及びくつ下は、改正後の同項の規定により支給されたものとみなす。この場合において、これらの支給されたものとみなされる被服の改正後の別表第7の2に定める期間については、同表の規定にかかわらず、同表に定める期間内において長官が定める。
附則 (昭和31年6月26日政令第214号)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、昭和31年4月1日から適用する。
2 防衛庁設置法(昭和29年法律第164号)の施行の際保安官又は警備官から自衛官となった者で幹部自衛官の配置等の事務の都合により停年に達する日前1年内に幹部自衛官として退職したもの(その退職の日に幹部自衛官となった者を除く。)については、改正後の第25条の3の規定にかかわらず、その者が停年に達して退職したものとみなして、保安庁職員給与法施行令の一部を改正する政令(昭和29年政令第201号)附則第9項の規定を適用する。
3 退職の日に昇任したためその停年に変更があった幹部自衛官でその者が昇任しなかったと仮定した場合において前項の規定に該当するものについては、当該昇任前の階級におけるその者の停年に達する日を当該昇任後の階級におけるその者の停年に達する日とみなして同項の規定を適用する。
附則 (昭和31年8月28日政令第270号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和31年10月25日政令第318号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、昭和31年6月15日から適用する。
附則 (昭和31年11月7日政令第330号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和31年10月23日から適用する。
附則 (昭和32年6月15日政令第148号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
(俸給の調整額に関する経過措置)
2 昭和32年4月1日から防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和32年法律第155号。以下「改正法」という。)附則第11項の規定により事務官等(改正法による改正後の防衛庁職員給与法(以下「改正後の法」という。)第4条第2項に規定する事務官等をいう。以下同じ。)の職務の等級が決定されるまでの間における改正後の法第11条の2において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第10条の規定により俸給の調整を行う事務官等の官職は、次の表の上欄に掲げる勤務箇所に勤務する同表の中欄に掲げる事務官等の官職とし、俸給の調整額は、昭和32年3月31日において改正法による改正前の防衛庁職員給与法(以下「改正前の法」という。)及びこれに基く防衛庁職員給与法施行令の規定によりその事務官等について定められていた俸給月額とその俸給月額に相当する改正前の法別表第6の俸給月額欄の額に対応する号俸から次の表の下欄に掲げる号俸数だけ上位の号俸に対応する改正前の法別表第6の俸給月額欄の額との差額とする。ただし、昭和32年4月1日以降俸給の調整額に異動を生じた者のうち、その異動後の額が異動前の額をこえるものについては、異動前の俸給の調整額に相当する額とする。
自衛隊法(昭和29年法律第165号)第24条第1項の規定により陸上自衛隊、海上自衛隊若しくは航空自衛隊の機関として置かれる病院又は同条第3項の規定により陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の機関として置かれる病院の結核病とう | 看護婦(看護婦長を除く。) | 3 |
医師(改正前の法の規定による職務の級10級以上の者を除く。)、病理細菌技術者及びレントゲン技術者(助手を含む。)、消毒夫、清掃人、洗たく夫並びに患者係事務職員 | 2 | |
医師(改正前の法の規定による職務の級10級以上の者に限る。)、薬剤師(助手を含む。)、汽かん士、作業手、水道手、電気手、営繕手及び運転手 | 1 |
3 前項の規定は、昭和32年4月1日以降新たに同項の表に掲げる官職の事務官等となった者については、適用しない。
附則 (昭和32年7月31日政令第247号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第8条第1項、第4項及び第7項の改正規定、第8条の3第1項の改正規定中次長を事務次官に改める部分、第13条第1項、第17条の10及び第20条第3項第1号の改正規定、別表第1の改正規定中内部部局の項に係る部分並びに附則第17項の規定は、昭和32年8月1日から施行する。
(関係政令の廃止)
2 防衛庁職員の給与の暫定措置等に関する政令(昭和32年政令第124号)は、廃止する。
(適用区分)
3 この政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令(以下「新令」という。)の規定(第4条、第18条第1項及び第5項並びにこの政令附則第1項ただし書に係る規定を除く。)並びにこの政令附則第5項から第16項までの規定は、昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、新令別表第2中海上幕僚監部及び航空幕僚監部に係る部分は、同年6月4日から適用する。
4 新令第4条の規定は、切替日以後において陸上幹部自衛官、海上幹部自衛官又は航空幹部自衛官の候補者(以下この項において「幹部候補生」という。)として採用された者の俸給日額について適用するものとし、同日前において幹部候補生として採用された者の俸給日額については、なお従前の例による。
(書記官に関する読替規定)
5 切替日から昭和32年7月31日までの間は、当該期間内において防衛庁の課長に採用された者に対する新令第5条第1項及び第6条の2第1項の規定の適用については、これらの規定中「書記官」とあるのは、「課長」とする。
(落下さん隊員手当に関する経過措置)
6 新令別表第4ニ落下さん隊員手当日額表備考に規定する1級である落下さん隊員のうち、昭和32年3月31日において防衛庁職員給与法施行令の一部を改正する政令(昭和30年政令第200号)附則第2項の規定により同令附則別表に掲げる落下さん隊員手当の日額を受けていた者については、新令第12条第3項の規定により支給すべき落下さん隊員手当の日額がその者に従前支給されていた落下さん隊員手当の日額に100分の120を乗じて得た額に満たない場合においては、同条同項及び防衛庁職員給与法施行令の一部を改正する政令(昭和30年政令第200号)附則第2項の規定にかかわらず、昭和32年4月1日から昭和33年3月31日までの間において、かつ、その満たない額の支給を受ける間に限り、従前支給されていた落下さん隊員手当の日額に100分の120を乗じて得た額をその者に対して支給すべき落下さん隊員手当の日額とする。この場合において、すでに防衛庁職員給与法施行令の一部を改正する政令(昭和30年政令第200号)附則第2項の規定により支給された落下さん隊員手当の額は、その者が支給されるべき落下さん隊員手当の額の内払とみなす。
(切替表の適用範囲)
7 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和32年法律第155号。以下「改正法」という。)附則第2項に規定する事務官等の俸給月額の切替表の適用範囲の区分については、新令第3条の規定により適用される俸給表の区分による。
(昇給若しくは昇任又は降格若しくは降任の場合における俸給額の決定基準に関する経過措置)
8 改正法附則第3項の規定により切替俸給額として旧俸給額に相当する額の直近上位の額を受けている者に対する新令第6条の6第1項第2号又は第6条の7第1項第1号の規定の適用については、これらの規定中「俸給の幅のうちにあるとき」とあるのは、「俸給の幅のうちにはないが、その俸給の幅の最低の号俸による額と最高の号俸による額との間にあるとき」とする。
(改正法附則第8項の規定による昇給の特例)
9 旧俸給月額が6万3200円である参事官の切替日以降における最初の昇給については、その防衛庁職員給与法第5条第4項において準用する一般職の職員の給与に関する法律第8条第6項又は第8項ただし書に規定する昇給期間(以下「昇給期間」という。)の起算日は切替日とし、その昇給期間は18月の短縮を行うものとし、旧俸給月額が5万700円をこえる事務官等の切替日以降における最初の昇給については、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和32年法律第154号)附則第8項の規定に基き人事院の定めるところの例によるものとし、旧俸給日額が2180円をこえる自衛官の切替日以降における最初の昇給については、その昇給期間の起算日は切替日とし、その昇給期間は、附則別表において旧俸給日額を受けていた期間の欄に掲げるその者の旧俸給日額を受けていた期間の区分に応じ、同表の最初の昇給期間の調整の欄に掲げる調整を行うものとする。
(改正法附則第9項の規定による昇給期間の短縮)
10 昭和27年8月1日から切替日の前日までの間において改正法による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)第6条第3項ただし書の規定により昇給した職員で他の職員との権衡上特に必要があると認められるものの切替日(改正法附則第4項の規定により俸給額が決定された職員については、同項の規定により切替日とみなされる日とする。第1号を除き、以下同じ。)以降の最初の昇給の昇給期間(前項の規定により昇給期間の調整が行われた者にあっては、その調整後の昇給期間)については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間を短縮することができる。
一 昭和27年8月1日から切替日の前日までの間においてその者が属していた旧法の俸給表に規定する級、職務の級又は階級における俸給の幅の最高の号俸(旧法別表第2イ事務官等(教育職員を除く。)俸給表の職務の級14級及び同法別表第2ロ教育職員俸給表の職務の級11級並びに同法別表第3自衛官俸給表の陸将、海将及び空将の乙の欄における俸給の幅の最高の号俸を除く。)又はその最高の号俸をこえる俸給額を受けた期間の合計から旧法別表第4において職員の区分に応じ定められていた期間の最短期間の合計を控除した期間(以下この項において「わく外期間」という。)が12月以上24月未満の者 3月
二 わく外期間が24月以上の者 6月
11 前項の職員の改正法附則第5項又は第6項の規定により切替俸給額を受ける期間に通算される期間と前項の規定により短縮される期間とを加えた期間が、その者の切替日における俸給額について俸給表に掲げる昇給期間をこえる場合には、切替日以降の最初の昇給の次の昇給の昇給期間については、そのこえる部分に相当する期間を短縮することができる。
(改正法附則第10項の規定による昇給の特例)
12 改正法附則第2項又は第4項の規定により決定された俸給月額がその者の属する職務の等級における俸給の幅の最低の号俸による額に達しない職員については、その最低の号俸による額に達するまでの間、部員にあっては仮りに1万6300円及び1万7400円である俸給月額の号俸が改正法による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)別表第1に規定する職務の等級3等級における俸給の幅の最低の号俸より下にあるものとしてそれぞれその決定された額を、事務官等にあってはその者の属する職務の等級の1等級下位の職務の等級における俸給の幅のうちにあるその者の俸給月額と同じ額を、それぞれ現に受けているものとみなして、新法第5条第4項において準用する一般職の職員の給与に関する法律第8条第6項本文の規定を適用してその額による号俸より1号俸上位の号俸による額と同じ額の俸給月額に昇給させることができる。この場合における部員の当該昇給の昇給期間は、12月とする。
13 前項の規定によることが著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められる職員については、同項の規定にかかわらず、一般職に属する国家公務員の例により防衛庁長官の定めるところにより、その者の属する職務の等級における俸給の幅の最低の号俸による俸給月額に昇給させることができる。
14 一般職の職員の給与に関する法律第8条第7項及び新令第6条の13第2項の規定は、附則第12項の職員の勤務成績が特に良好である場合について準用する。
15 改正法附則第5項から第7項まで及び第9項並びにこの政令附則第10項及び第11項の規定は、附則第12項の職員について準用する。この場合において、改正法附則第5項中「新法第5条第4項において準用する一般職の職員の給与に関する法律第8条第6項及び第8項」とあり、改正法附則第7項中「新法第5条第4項において準用する一般職の職員の給与に関する法律第8条第6項」とあり、又は改正法附則第9項中「新法第5条第4項において準用する一般職の職員の給与に関する法律第8条第6項又は第8項」とあるのは、「防衛庁職員給与法施行令の一部を改正する政令(昭和32年政令第247号)附則第12項」と読み替えるものとする。
16 改正法附則第7項の規定は、前4項の規定により切替日においてその者の属する職務の等級における俸給の幅の最低の号俸による額に昇給した附則第12項の職員の改正法附則第5項及び第6項の規定により切替俸給額を受ける期間に通算される期間が切替俸給額について俸給表に掲げる昇給期間をこえる場合におけるその者の切替日後における最初の昇給について準用する。
附則別表
旧俸給日額 | 旧俸給日額を受けていた期間 | 最初の昇給期間の調整 |
2、260円 | 3月未満 | 3月短縮 |
3月以上 | 6月短縮 | |
2、340円 | 3月未満 | 9月延伸 |
3月以上6月未満 | 6月延伸 | |
6月以上9月未満 | 3月延伸 | |
12月以上15月未満 | 3月短縮 | |
15月以上 | 18月短縮 | |
2、420円 | 3月未満 | 9月短縮 |
3月以上 | 12月短縮 |
附則 (昭和32年8月23日政令第269号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第8条の2、第12条第1項及び第2項、別表第4イ、別表第4ロ及び別表第4ハ並びにこの政令附則第3項、第4項及び第6項から第8項までの規定は昭和32年4月1日から、改正後の別表第2中陸上幕僚監部及び航空集団司令部に係る部分は同年8月1日から適用する。
(俸給の調整額に関する経過措置)
3 昭和32年4月1日からこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに防衛庁職員給与法施行令の一部を改正する政令(昭和32年政令第148号)附則第2項の規定によりすでに支給された俸給の調整額が改正後の第8条の2の規定による俸給の調整額に満たないこととなる事務官等(防衛庁職員給与法施行令第3条第1項に規定する事務官等をいう。以下同じ。)については、すでに支給された俸給の調整額は、同条の規定により支給されるべき俸給の調整額の内払とみなす。
4 昭和32年4月1日から施行日の前日までに防衛庁職員給与法施行令の一部を改正する政令(昭和32年政令第148号)附則第2項の規定によりすでに支給された俸給の調整額が改正後の第8条の2の規定による俸給の調整額をこえることとなる事務官等又は同条の規定による俸給の調整額が支給されないこととなる事務官等については、すでに支給された俸給の調整額は、同条の規定により支給されたものとみなす。
5 防衛庁職員給与法施行令の一部を改正する政令(昭和32年政令第148号)附則第2項の規定により俸給の調整を受ける官職を占める事務官等で引き続き同一の官職を占め、改正後の第8条の2の規定の適用を受けるものの施行日以降における俸給の調整額は、施行日における同条の規定による俸給の調整額が施行日の前日においてその者が受けていた俸給の調整額に達しないこととなる場合においては、施行日以降引き続き同一の官職を占める間に限り、同条の規定による俸給の調整額が施行日の前日において受けていた俸給の調整額に達するまで、その差額を同条の規定による俸給の調整額に加算した額とする。
(航空手当に関する経過措置)
6 防衛庁職員給与法施行令の一部を改正する政令(昭和32年政令第247号)附則第6項の規定により支給された航空手当の額は、改正後の第12条第1項及び別表第4イの規定により支給されたものとみなす。
(乗組手当に関する経過措置)
7 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和32年法律第155号)附則第3項の規定により同法附則別表第2において旧俸給日額の欄に掲げる額の支給を受ける者に対する改正後の第12条第2項の規定の適用については、当該額の支給を受ける間に限り、同条同項中「別表第4ロ」とあるのは、「防衛庁職員給与法施行令の一部を改正する政令(昭和32年政令第269号)附則別表」とする。
8 防衛庁職員給与法施行令の一部を改正する政令(昭和32年政令第247号)附則第8項の規定により支給された第1種乗組手当の額は改正後の第12条第2項及び別表第4ロの規定により支給されるべき第1種乗組手当の額の内払と、改正前の第12条第2項及び別表第4ハの規定により支給された第2種乗組手当の額は改正後の同条同項及び別表第4ハ(潜水艦の乗組員にあっては、別表第4ロ)の規定により支給さるべき第2種乗組手当(潜水艦の乗組員にあっては、第1種乗組手当)の額の内払とみなす。
(防衛庁職員給与法施行令の一部を改正する政令の一部改正)
9 防衛庁職員給与法施行令の一部を改正する政令(昭和32年政令第247号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」略)
10 前項の規定による改正後の防衛庁職員給与法施行令の一部を改正する政令(昭和32年政令第247号)附則第6項の規定は、昭和32年4月1日から適用する。
附則別表
俸給 | 乗組手当 |
円 | 円 |
180 | 55 |
185 | 55 |
190 | 55 |
195 | 55 |
200 | 60 |
205 | 60 |
210 | 60 |
215 | 60 |
225 | 65 |
235 | 65 |
245 | 75 |
255 | 75 |
265 | 80 |
275 | 80 |
285 | 85 |
295 | 85 |
305 | 90 |
315 | 90 |
330 | 95 |
345 | 100 |
360 | 110 |
375 | 110 |
390 | 115 |
405 | 120 |
420 | 125 |
440 | 130 |
465 | 135 |
490 | 145 |
515 | 150 |
535 | 160 |
540 | 165 |
555 | 165 |
565 | 170 |
575 | 170 |
590 | 180 |
595 | 180 |
615 | 185 |
640 | 190 |
665 | 200 |
690 | 205 |
715 | 215 |
740 | 220 |
770 | 230 |
800 | 240 |
830 | 245 |
860 | 260 |
890 | 265 |
920 | 275 |
960 | 290 |
1、000 | 300 |
1、040 | 310 |
1、080 | 325 |
1、130 | 335 |
1、180 | 355 |
1、230 | 365 |
1、280 | 385 |
1、330 | 395 |
1、390 | 415 |
1、450 | 430 |
1、510 | 450 |
1、580 | 475 |
1、650 | 495 |
1、720 | 515 |
1、790 | 535 |
1、860 | 560 |
1、940 | 585 |
2、020 | 605 |
2、100 | 630 |
2、180 | 655 |
2、260 | 680 |
2、340 | 710 |
2、420 | 725 |
2、500 | 750 |
2、600 | 780 |
2、670 | 800 |
附則 (昭和33年3月27日政令第36号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第11条の2第3項第1号及び第2号並びに別表第3及び別表第4ニの規定は、昭和33年2月17日から適用する。
附則 (昭和33年5月14日政令第120号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の防衛庁職員給与法施行令第8条の3、第9条の2及び第13条第1項の規定並びに附則第3項の規定による改正後の防衛庁職員給与法施行令の一部を改正する政令(昭和32年政令第148号)附則第4項から附則第6項まで及び附則第10項の規定は昭和33年4月1日から、改正後の防衛庁職員給与法施行令第20条第3項第3号、第21条の2及び別表第4の規定並びに附則第4項の規定による改正後の国家公務員等退職手当暫定措置法施行令(昭和28年政令第215号)第4条第1号の規定は防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和33年法律第88号)の施行の日から適用する。
附則 (昭和33年5月23日政令第138号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和33年6月3日政令第167号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第17条の4から第17条の8までの改正規定及び附則第3項から附則第6項までの規定は昭和33年7月1日から、第1条第1号、第3条第5項及び第6項並びに第14条第2項第6号の改正規定並びに附則第7項の規定は同年8月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の防衛庁職員給与法施行令(以下「新令」という。)第8条の2の規定は、昭和33年4月1日から適用する。
(防衛庁本庁に関する読替規定)
3 昭和33年7月1日から同年同月31日までの間における新令第17条の4第1項第3号及び第3項並びに第17条の5第1項及び第2項の規定の適用については、これらの規定中「本庁」とあるのは、「防衛庁」とする。
(一部負担金に関する経過措置)
4 第17条の4の改正規定の施行の際現に病院又は診療所に収容されている自衛官等又は自衛官等であった者は、その収容に係る疾病又は負傷及びこれらにより発生した疾病については、同条の施行後引き続き当該疾病又は負傷及びこれらにより発生した疾病により病院又は診療所に収容されている間に限り、改正後の同条第2項の規定にかかわらず、健康保険法第43条ノ8第1項第2号の規定の例により算定する一部負担金に相当する金額を支払うことを要しない。
(療養費に関する経過措置)
5 昭和33年6月30日までに行われた診療又は手当に係る療養費の額については、なお従前の例による。
(退職後の給付等に関する経過措置)
6 第17条の7の改正規定の施行の際現に改正前の同条の規定により支給されている予備自衛官若しくは予備自衛官であった者又は自衛官若しくは学生であった者に対する療養の給付又は療養費の支給については、改正後の同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和33年9月19日政令第261号)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の保安庁職員給与法施行令の一部を改正する政令(昭和29年政令第201号)附則第10項の規定は、昭和33年8月1日から適用する。
2 この政令の施行の日から当分の間は、改正後の防衛庁職員給与法施行令別表第7の規定にかかわらず、1等陸曹等に対しては短ぐつに代えて編上ぐつを貸与し、1等空曹等に対しては編上ぐつに代えて半長ぐつを貸与することができる。
附則 (昭和33年12月18日政令第332号) 抄
(施行期日)
1 この政令中、別表第2の改正規定は昭和34年1月1日から、その他の規定は公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定以外の規定は、昭和33年12月15日から適用する。
附則 (昭和34年4月20日政令第140号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行し、第1条中防衛庁職員給与法施行令第3条、第7条、第7条の2、第8条及び第12条(同条に1項を加える部分に限る。)の改正規定、第12条の3の次に1条を加える規定、第13条、第18条、第20条第3項(同項第3号の改正規定中「日額」を「月額」に、「121・78分の100」を「123分の100」に改める部分を除く。)、第25条の3及び別表第3(落下さん降下作業手当の項の改正規定中「前年の3月16日からその年の3月15日までの期間に」を「1年を通じて」に改める部分及び隔遠地手当の項の改正規定を除く。)の改正規定並びに附則第4項及び附則第9項の規定を除き、昭和34年4月1日から適用する。
(俸給の切替)
2 昭和34年3月31日において改正前の防衛庁職員給与法施行令(以下「旧令」という。)第6条の14の規定により階級の最高の号俸をこえる俸給日額を受けていた自衛官の同年4月1日における俸給月額は、防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律(昭和34年法律第120号。以下「改正法」という。)による改正前の防衛庁職員給与法別表第2においてその者の属する階級より上位の階級における俸給の幅のうちのその者が同年3月31日において受けていた俸給日額と同じ額の号俸と同一の改正法による改正後の防衛庁職員給与法別表第2に定める号俸の額とする。
3 昭和34年3月31日において旧令第6条の14の規定により職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受けていた事務官等の同年4月1日における俸給月額及び同年9月30日において改正後の防衛庁職員給与法施行令(以下「新令」という。)第6条の14の規定により職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受ける事務官等の同年10月1日における俸給月額については、一般職に属する国家公務員の例による。
(俸給の支給日等に関する経過措置)
4 昭和34年4月1日から同月30日までの期間に係る給与を職員に支払う場合における新令第8条第1項及び第18条第2項の規定の適用については、それらの規定中「18日」とあるのは、「21日」と読み替えるものとする。
(俸給の特別調整額の支給に関する経過措置)
5 改正法附則第8項の規定により俸給の特別調整額を自衛官に支給する場合における旧令第8条の3第2項の規定の適用については、同条中「前月の16日からその月の15日」とあるのは、「昭和34年3月16日から同月31日」と読み替えるものとする。
(通勤手当の支給に関する経過措置)
6 昭和34年3月31日に現に在職している自衛官の旧令第9条の2の規定による同月16日から同月31日までの期間に係る通勤手当は、この政令の施行の日以後における最初の俸給の支給日に支給する。この場合において、当該自衛官が出張、休暇、欠勤その他の理由により、その期間の全日数にわたって通勤しなかったときは、当該通勤手当は、支給しない。
(特殊勤務手当の支給に関する経過措置)
7 昭和34年3月31日に現に在職している自衛官の旧令第11条の規定による同月16日から同月31日までの期間に係る特殊勤務手当は、この政令の施行の日以後における最初の俸給の支給日に支給する。この場合における旧令別表第3の規定の適用については、同表中「1の給与期間」とあるのは「昭和34年3月16日から同月31日までの期間」と、「1万7600円」とあるのは「8800円」と、「6600円」とあるのは「3300円」と、「3月15日」とあるのは「3月31日」と、「24回分」とあるのは「25回分」と、「作業2回分」とあるのは「作業1回分」と読み替えるものとする。
(航空手当、乗組手当及び落下さん隊員手当の支給に関する経過措置)
8 改正法附則第8項の規定により航空手当、乗組手当又は落下さん隊員手当を自衛官に支給する場合における旧令第11条の3の規定の適用については、同条ただし書中「1の給与期間」とあるのは、「昭和34年3月16日から同月31日までの期間」と読み替えるものとする。
(給与の内払)
9 この政令の施行の日前において旧令の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日以降の期間に係る給与は、新令の規定による給与の内払とみなす。
(昭和34年9月30日までの間の参事官等の暫定手当月額)
10 この政令の第2条の規定による改正後の防衛庁職員給与法施行令の一部を改正する政令(昭和32年政令第148号)附則別表に掲げる参事官等暫定手当月額表の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、同表の暫定手当月額の欄に掲げる額は、この政令の附則別表に定めるところにより読み替えるものとする。
附則別表 暫定手当月額表の暫定手当月額の欄に掲げる額の読替表
暫定手当月額表の暫定手当月額の欄に掲げる額 | 読み替える額 |
円 | 円 |
2、750 | 3、670 |
2、900 | 3、880 |
3、050 | 4、110 |
3、270 | 4、330 |
3、520 | 4、560 |
3、630 | 4、790 |
3、750 | 5、030 |
3、970 | 5、290 |
4、220 | 5、560 |
4、450 | 5、820 |
4、560 | 6、080 |
4、800 | 6、390 |
5、040 | 6、690 |
5、260 | 7、040 |
5、490 | 7、400 |
5、730 | 7、760 |
6、080 | 8、140 |
6、430 | 8、510 |
6、780 | 8、890 |
7、140 | 9、270 |
7、240 | 9、700 |
7、590 | 10、170 |
7、930 | 10、640 |
8、280 | 11、110 |
8、640 | 11、580 |
8、980 | 12、050 |
9、340 | 12、530 |
9、800 | 13、050 |
10、150 | 13、560 |
10、500 | 14、070 |
附則 (昭和34年5月15日政令第174号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和34年10月1日から施行する。ただし、第1条中防衛庁職員給与法施行令第25条の3の改正規定並びに第2条及び第3条の規定は、公布の日から施行する。
(退職手当に関する経過措置)
2 昭和34年9月30日以前において、自衛隊法(昭和29年法律第165号)第36条第4項の規定によりすでに3回以上任用され、かつ、その任用期間が満了する前において1等陸曹、2等陸曹若しくは3等陸曹、1等海曹、2等海曹若しくは3等海曹又は1等空曹、2等空曹若しくは3等空曹(以下この項において「陸曹等」という。)に昇任し、引き続いて同年10月1日において陸曹等として在職する者がこの政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令(以下「新令」という。)第25条第1項各号又は第2項に規定する場合に該当したときにおけるその者に対する退職手当の額は、同令同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 昭和34年9月30日以前において自衛隊法第36条第2項に規定する陸曹候補者、海曹候補者又は空曹候補者の指定を受けた者が同年10月1日以降においてこの政令による改正前の防衛庁職員給与法施行令第25条第3項に規定する場合(死亡した場合を除く。)に該当したときにおけるその者に対する退職手当の額については、新令第25条の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、その額が国家公務員等退職手当法(昭和28年法律第182号)第5条の規定の例により計算して得た額に満たないときは、この限りでない。
附則 (昭和34年7月11日政令第255号) 抄
(施行期日)
1 この政令中、別表第9の改正規定は昭和34年10月1日から、その他の部分は公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令別表第2の規定中、防衛大学校に係る部分は昭和34年4月1日から、飛行教育集団司令部に係る部分は同年6月1日から、技術研究本部に係る部分は同年7月1日から適用する。
附則 (昭和34年12月26日政令第380号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第1ロ及びハの改正規定は昭和35年1月14日から施行し、この政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令別表第3の規定は昭和34年4月1日から適用する。
附則 (昭和35年10月25日政令第277号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令(以下「新令」という。)第4条、第9条の3(低圧作業手当に係る部分に限る。)、第12条第2項及び第3項の規定、別表第3の規定中低圧作業手当に係る部分、別表第4ロから別表第4ホまでの規定並びにこの政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令の一部を改正する政令附則別表の規定は昭和35年4月1日から、新令第7条、第9条の3(低圧作業手当に係る部分を除く。)、第10条、第11条、第13条第1項及び第3項、第14条第1項、第26条第1項、別表第3(低圧作業手当に係る部分を除く。)並びに別表第3の2の規定は同年6月9日から、新令第23条の3から第23条の8まで及び別表第8の規定は同年6月23日から適用する。
(俸給の切替え)
3 昭和35年3月31日においてこの政令による改正前の防衛庁職員給与法施行令(以下「旧令」という。)第6条の14の規定により階級の最高の号俸をこえる俸給月額を受けていた自衛官の同年4月1日における俸給月額は、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和35年法律第94号。以下「改正法」という。)による改正前の防衛庁職員給与法別表第2においてその者の属する階級より上位の階級における俸給の幅のうちのその者が同年3月31日において受けていた俸給月額と同じ額の号俸と同一の改正法による改正後の防衛庁職員給与法別表第2に定める号俸の額とする。
4 昭和35年3月31日において旧令第6条の14の規定により職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受けていた事務官等の同年4月1日における俸給月額については、一般職に属する国家公務員の例による。
(給与の内払)
5 この政令の施行の日前において旧令の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年4月1日以降の期間に係る給与は、新令の規定による給与の内払とみなす。
附則 (昭和36年3月30日政令第46号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この政令による改正前の防衛庁職員給与法施行令の規定に基づいて昭和35年10月1日からこの政令の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令の規定による給与の内払とみなす。
附則 (昭和36年4月17日政令第106号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和36年6月12日政令第188号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和36年6月29日政令第222号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中防衛庁職員給与法施行令別表第2(「自衛隊の部隊及び機関、」を「統合幕僚学校、自衛隊の部隊及び機関、」に改める部分に限る。)の改正規定は、昭和36年8月1日から施行する。
(適用区分)
2 この政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令(以下「新令」という。)第8条の4及び別表第2中防衛大学校に係る部分、この政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令の一部を改正する政令附則第6項並びにこの政令の附則第3項から附則第5項までの規定は、昭和36年4月1日から適用し、新令別表第1ロ及びハ中統合幕僚学校に係る部分の規定は、同年7月31日までの間は、適用しない。
(初任給調整手当に関する経過措置)
3 昭和36年4月1日(以下「適用日」という。)の前日から引き続き新令第8条の4第1項に規定する官職に在職する事務官等で、適用日前に同令同条第2項又は第3項の規定が適用されていたものとした場合にその者に係る同令同条第2項に規定する期間が適用日の前日までに満了せず、かつ、適用日以前3年以内に同令同条第2項又は第3項に規定する事務官等に該当することとなる者には、初任給調整手当を支給する。
4 前項の事務官等に支給する初任給調整手当の支給期間及び支給額は、適用日前に新令第8条の4第6項及び第7項の規定が適用されていたものとした場合に適用日以降においてなおこれらの規定により支給されることとなる支給期間及び支給額とする。
5 附則第3項の規定により初任給調整手当を支給されていた事務官等が異動、離職等により初任給調整手当を支給されなくなった後に新令第8条の4第2項又は第3項に規定する事務官等となった場合における同令同条第4項又は第8項の初任給調整手当を支給されていた期間には、適用日前に同令同条第2項又は第3項の規定が適用されていたものとした場合に適用日前において同令同条第6項の規定により初任給調整手当を支給されることとなる期間を含むものとする。
(貸与被服の経過措置)
6 この政令(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行の際現に1等空曹等に対してこの政令による改正前の防衛庁職員給与法施行令第17条第1項の規定により貸与されている外とうは、新令第17条第1項の規定により貸与された外とうとみなす。
(給与の内払)
7 この政令による改正前の防衛庁職員給与法施行令及びこの政令による改正前の防衛庁職員給与法施行令の一部を改正する政令(昭和32年政令第148号)の規定に基づいて適用日からこの政令(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新令及びこの政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令の一部を改正する政令(昭和32年政令第148号)の規定による給与の内払とみなす。
附則 (昭和36年11月9日政令第344号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定中管区総監部及び混成団本部に関する部分並びに附則第3項の規定は、昭和37年1月18日から施行する。
(適用区分)
2 この政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令(以下「新令」という。)別表第2の規定中航空集団司令部に係る部分及び別表第5の規定は昭和36年9月1日から、新令第4条、第6条の3第1項、第6条の6第2項、第6条の7第2項、第6条の11、第7条の2第2項及び第3項、第8条の4第1項、第20条第3項、別表第1並びに附則第4項から附則第11項までの規定は同年10月1日から適用する。
(俸給の特別調整額の経過措置)
3 自衛隊法の一部を改正する法律(昭和36年法律第126号)附則第2項前段の規定によりなお存続するものとされる管区隊及び混成団については、この政令による改正前の防衛庁職員給与法施行令(以下「旧令」という。)別表第2の規定中管区総監部及び混成団本部に係る部分は、その存続するものとされる間、なおその効力を有する。
(俸給の切替え及び切替えに伴う措置)
4 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和36年法律第177号。以下「改正法」という。)附則第3項のタイピスト等のうち、昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正法による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定によりその者が受けていた俸給月額が改正法附則別表第2に掲げられていない者(次項の規定の適用を受ける者を除く。)の切替日における俸給月額は、切替日の前日において旧法の規定によりその者が受けていた俸給月額に対応する附則別表第1に掲げる俸給月額とする。
5 改正法附則第5項の職員のうち、同法附則第3項のタイピスト等の切替日における俸給月額は、次の各号に掲げる場合についてそれぞれ当該各号に定める額とする。
一 切替日の前日において旧法の規定によりその者が受けていた俸給月額が、その者が属していた職務の等級における俸給の幅のうちの最高の号俸による俸給月額である場合 当該俸給月額に対応する附則別表第2に掲げる額
二 切替日の前日において旧法の規定によりその者が受けていた俸給月額が、その者が属していた職務の等級における俸給の幅のうちの最高の号俸による俸給月額をこえる俸給月額である場合 長官の定める額
6 改正法附則第5項の職員のうち、切替日の前日において旧法の規定によりその者の属していた職務の等級が一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和36年法律第176号。以下「一般職改正法」という。)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「改正前の一般職給与法」という。)別表第5イ教育職俸給表(一)の2等級である者の切替日における俸給月額は、次の各号に掲げる場合についてそれぞれ当該各号に定める額とする。
一 切替日の前日において旧法の規定によりその者が受けていた俸給月額が、その職務の等級における俸給の幅のうちの最高の号俸による俸給月額である場合 当該俸給月額に対応する号俸と同一の一般職改正法による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の一般職給与法」という。)別表第5イ教育職俸給表(一)に定めるその職務の等級における号俸による額
二 切替日の前日において旧法の規定によりその者が受けていた俸給月額が、その職務の等級における俸給の幅のうちの最高の号俸による俸給月額をこえる俸給月額である場合 長官の定める額
7 改正法附則第5項の職員のうち、同法附則第4項の事務官等の切替日における俸給月額は、次の各号に掲げる場合についてそれぞれ当該各号に定める額とする。
一 切替日の前日において旧法の規定によりその者が受けていた俸給月額が、その者が属していた職務の等級における俸給の幅のうちの最高の号俸による俸給月額である場合 当該俸給月額に対応する附則別表第3に掲げる額
二 切替日の前日において旧法の規定によりその者が受けていた俸給月額が、その者が属していた職務の等級における俸給の幅のうちの最高の号俸による俸給月額をこえる俸給月額である場合 長官の定める額
8 改正法附則第5項の職員のうち、切替日の前日において旧法の規定により同法別表第2に定める陸将、海将及び空将の甲の欄に掲げる最高の号俸による俸給月額を受けていた自衛官の切替日における俸給月額は、改正法による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)別表第2に定める陸将、海将及び空将の甲の欄における最高の号俸による額とする。
9 改正法附則第5項の職員のうち、前4項の職員以外の者の切替日における俸給月額は、次の各号に掲げる場合についてそれぞれ当該各号に定める額とする。
一 切替日の前日において旧法の規定によりその者が受けていた俸給月額をその者が受けていた月数(総理府令で定める者については、当該月数に総理府令で定める月数を増減した月数)にその者が属していた職務の等級(統合幕僚会議の議長たる自衛官以外の自衛官にあっては、階級をいう。以下同じ。)の1号俸による俸給月額からその者が受けていた俸給月額の直近下位の俸給月額までのすべての俸給月額に係る昇給期間(旧法第5条第4項の規定により準用する改正前の一般職給与法第8条第6項本文又は同条第8項ただし書の規定による期間をいう。)の月数の合計月数を加えて得た月数(以下「わく外等切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に一を加えて得た数が、改正後の俸給表(新法別表第1及び別表第2並びに改正後の一般職給与法別表第1から別表第7までをいう。以下同じ。)に定めるその者の属する職務の等級における俸給の幅のうちの最高の号俸の号数の数をこえない場合 当該職務の等級における俸給の幅のうちの当該数を号数とする号俸による額
二 わく外等切替月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に一を加えて得た数が改正後の俸給表に定めるその者の属する職務の等級における俸給の幅のうちの最高の号俸の号数の数をこえ、かつ、当該職務の等級における俸給の幅のうちの最高の号俸の直近下位の号俸の号数の数を12月に乗じて得た月数をわく外等切替月数から減じて得た月数(以下「わく外等月数」という。)が18月未満である場合 当該職務の等級における俸給の幅のうちの最高の号俸による額
三 わく外等切替月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に一を加えて得た数が改正後の俸給表に定めるその者の属する職務の等級における俸給の幅のうちの最高の号俸の号数の数をこえ、かつ、わく外等月数が18月以上である場合 当該わく外等月数から18月を減じて得た月数を24月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に一を加えて得た数を当該職務の等級における俸給の幅のうちの最高の号俸による額とその直近下位の号俸による額との差額に乗じて得た額をその最高の号俸による額に加えて得た額
(給与の内払)
10 旧令の規定に基づいて切替日からこの政令(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新令の規定による給与の内払とみなす。
(大蔵大臣との協議)
11 附則第9項第1号の規定に基づき総理府令を定める場合においては、あらかじめ大蔵大臣と協議しなければならない。
附則別表第1 附則第4項のタイピスト等の俸給月額の切替表
イ 切替日の前日においてその属していた職務の等級が行政職俸給表(二)の1等級である者
切替日の前日において受けていた俸給月額 | 切替日における俸給月額 |
円 | 円 |
32,800 | 35,700 |
33,700 | 36,400 |
34,600 | 37,100 |
35,500 | 38,500 |
36,300 | 39,200 |
37,100 | 39,900 |
37,900 | 40,600 |
38,600 | 41,300 |
39,300 | 42,000 |
40,000 | 42,700 |
40,600 | 43,400 |
41,200 | 44,100 |
41,800 | 44,800 |
42,300 | 45,500 |
42,800 | 45,500 |
ロ 切替日の前日においてその属していた職務の等級が行政職俸給表(二)の2等級である者
切替日の前日において受けていた俸給月額 | 切替日における俸給月額 |
円 | 円 |
33,600 | 35,700 |
34,100 | 36,400 |
ハ 切替日の前日においてその属していた職務の等級が行政職俸給表(二)の3等級である者
切替日の前日において受けていた俸給月額 | 切替日における俸給月額 |
円 | 円 |
28,100 | 30,600 |
28,500 | 31,200 |
ニ 切替日の前日においてその属していた職務の等級が行政職俸給表(二)の4等級である者
切替日の前日において受けていた俸給月額 | 切替日における俸給月額 |
円 | 円 |
19,900 | 21,000 |
20,400 | 21,500 |
20,900 | 22,000 |
21,400 | 22,500 |
21,800 | 23,000 |
22,200 | 23,500 |
22,600 | 24,000 |
23,000 | 24,500 |
23,400 | 25,000 |
23,800 | 25,500 |
ホ 切替日の前日において属していた職務の等級が行政職俸給表(二)の5等級である者
切替日の前日において受けていた俸給月額 | 切替日における俸給月額 |
円 | 円 |
7,400 | 9,100 |
7,800 | 9,100 |
19,800 | 21,000 |
20,200 | 21,500 |
20,600 | 22,000 |
21,000 | 22,500 |
21,400 | 22,500 |
21,800 | 23,000 |
附則別表第2 附則第5項のタイピスト等の俸給月額の切替表
切替日の前日において受けていた俸給月額 | 切替日における俸給月額 |
円 | 円 |
43,300 | 46,200 |
34,600 | 37,100 |
28,900 | 31,200 |
24,200 | 25,500 |
22,200 | 23,500 |
附則別表第3 附則第7項の事務官等の俸給月額の切替表
切替日の前日において受けていた俸給月額 | 切替日における俸給月額 |
円 | 円 |
85,300 | 88,500 |
67,500 | 73,700 |
56,400 | 59,600 |
47,100 | 49,700 |
38,000 | 40,300 |
20,300 | 21,600 |
附則 (昭和37年6月12日政令第246号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令(以下「新令」という。)別表第2の規定中、方面総監部に係る部分は昭和37年1月18日から、海上幕僚監部に係る部分は同年3月1日から、新令別表第3の2の規定中、技術研究本部新島試験場に係る部分は同年同月同日から、海上自衛隊舞鶴警備所に係る部分は同年3月20日から、新令第8条の4及びこの政令の附則第3項から附則第8項までの規定は同年4月1日から適用する。
(初任給調整手当に関する経過措置)
3 昭和37年4月1日(以下「適用日」という。)の前日から引続き新令第8条の4第1項に規定する官職のうちこの政令による改正前の防衛庁職員給与法施行令(以下「旧令」という。)第8条の4第1項に規定する官職以外の官職に在職する事務官等で、適用日前に新令第8条の4第3項又は第4項の規定が適用されていたものとした場合にその者に係る同条第3項に規定する期間が適用日の前日までに満了せず、かつ、適用日以前3年以内に同条第3項第1号から第3号まで又は第4項第1号に掲げる者に該当することとなる者には、初任給調整手当を支給する。
4 適用日の前日から引き続き新令第8条の4第2項に規定する官職に在職する事務官等で、適用日前に同条第3項又は第4項の規定が適用されていたものとした場合にその者に係る同条第3項に規定する期間が適用日の前日までに満了せず、かつ、適用日以前2年以内に同条第3項第4号及び第5号又は第4項第2号に掲げる者に該当することとなる者には、初任給調整手当を支給する。
5 前2項の事務官等に支給する初任給調整手当の支給期間及び支給額は、適用日前に新令第8条の4第7項及び第8項の規定が適用されていたものとした場合に適用日以降においてなおこれらの規定により支給されることとなる支給期間及び支給額とする。
6 附則第3項及び附則第4項の事務官等が異動により新令第8条の4第4項に規定する事務官等となった場合又は異動、離職等により初任給調整手当を支給されなくなった後に同条第3項若しくは第4項に規定する事務官等となった場合における同条第5項、第9項及び第10項の初任給調整手当を支給されていた期間には、適用日前に同条第3項又は第4項の規定が適用されていたものとした場合に適用日前において同条第7項の規定により初任給調整手当を支給されることとなる期間を含むものとする。
7 防衛庁職員給与法施行令の一部を改正する政令(昭和36年政令第222号。以下「昭和36年改正政令」という。)附則第3項の事務官等に支給する初任給調整手当の適用日以降における支給額は、同令附則第4項の規定にかかわらず、新令第8条の4第7項及び第8項の規定により支給されることとなる支給額とする。
8 昭和36年改正政令附則第3項の事務官等が異動により新令第8条の4第4項に規定する事務官等となった場合又は異動、離職等により初任給調整手当を支給されなくなった後に同条第3項若しくは第4項に規定する事務官等となった場合における同条第5項、第9項及び第10項の初任給調整手当を支給されていた期間には、昭和36年改正政令附則第5項の規定により初任給調整手当を支給されていた期間に含まれる期間を含むものとする。
9 旧令の規定に基づいて適用日からこの政令の施行の日の前日までの間に事務官等に支払われた初任給調整手当は、新令の規定による初任給調整手当の内払とみなす。
附則 (昭和37年9月21日政令第364号)
この政令は、昭和37年10月1日から施行する。
附則 (昭和37年11月13日政令第427号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令(以下「新令」という。)別表第3の規定中機関部作業手当、炊事作業手当、潜水作業手当、低圧作業手当及び放射線取扱手当に係る部分は昭和37年4月1日から、新令第6条の2第1項の規定は同年10月1日から、新令第1条、第3条第8項、第7条、別表第1、別表第2及び別表第3(駐留軍関係業務手当に係る部分に限る。)の規定は同年11月1日から適用する。
附則 (昭和38年2月28日政令第30号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、この政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令(以下「新令」という。)第6条の6第3項の規定は、昭和37年10月1日前に降格し、又は降任した参事官等、事務官等又は自衛官については、適用しない。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
2 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和38年法律第7号。以下「改正法」という。)附則第6項の職員のうち、職務の等級(統合幕僚会議の議長たる自衛官以外の自衛官にあっては、階級をいう。以下同じ。)の最高の号俸による俸給月額を受けていた者(附則第4項に規定する者を除く。)の昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)における俸給月額は、改正後の俸給表(改正法による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)別表第1若しくは別表第2又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和38年法律第6号。以下「一般職改正法」という。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「改正後の一般職給与法」という。)別表第1から別表第7までをいう。以下同じ。)に定めるその者の属する職務の等級における俸給の幅の最高の号俸による額とする。
3 改正法附則第6項の職員のうち、職務の等級の最高の号俸による俸給月額をこえる俸給月額を受けていた者の切替日における俸給月額は、切替日の前日にその者が受けていた俸給月額に次の各号に掲げる職員の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める額を加えて得た額とする。
一 行政職俸給表(一)の職務の等級5等級の官職を占める事務官等 2300円
二 行政職俸給表(一)の職務の等級7等級の官職を占める事務官等 1700円
三 1等陸佐、1等海佐又は1等空佐である自衛官 3500円
四 陸士長、海士長又は空士長である自衛官 1500円
五 1等陸士、1等海士又は1等空士である自衛官 1500円
4 改正法附則第6項の職員のうち、職務の等級の最高の号俸による俸給月額を受けていた3等陸曹、3等海曹又は3等空曹である者の切替日における俸給月額は、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間に3月を加えた期間(総理府令で定める者にあっては、総理府令で定める期間を増減した期間)が、12月未満である場合にあっては2万4200円、12月以上24月未満である場合にあっては2万5000円とする。
5 附則第2項から前項までの規定により切替日における俸給月額を決定される職員(新法別表第2備考の規定により同表に定める陸将、海将及び空将の甲の欄に掲げる俸給月額を受ける自衛官を除く。)に対する切替日以降における最初の新法第5条第4項の規定により準用する改正後の一般職給与法第8条第6項本文又は同条第8項ただし書の規定による昇給については、次の各号に定める期間をその者の切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
一 附則第2項又は附則第3項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員(次号に掲げる者を除く。)にあっては、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間に3月を加えた期間(総理府令で定める者にあっては、総理府令で定める期間を増減した期間)
二 陸士長、海士長若しくは空士長又は1等陸士、1等海士若しくは1等空士である自衛官にあっては、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める者にあっては、総理府令で定める期間を増減した期間)
三 前項の自衛官のうち、その者の切替日における俸給月額が2万4200円に決定された者にあっては、切替日の前日における俸給月額を受けていた期間に3月を加えた期間(総理府令で定める者にあっては、総理府令で定める期間を増減した期間)
四 前項の自衛官のうち、その者の切替日における俸給月額が2万5000円に決定された者にあっては、切替日の前日における俸給月額を受けていた期間に3月を加えた期間(総理府令で定める者にあっては、総理府令で定める期間を増減した期間)から12月を減じた期間
(暫定俸給月額の額の俸給月額を受ける職員の昇格等の特例)
6 改正法附則第4項後段に規定する俸給月額を受ける職員が昇格(参事官等又は事務官等の職務の等級をそれぞれその適用を受けている俸給表の上位の職務の等級に変更することをいう。以下同じ。)し、若しくは昇任し、又は降格(参事官等又は事務官等の職務の等級をそれぞれその適用を受けている俸給表の下位の職務の等級に変更することをいう。以下同じ。)し、若しくは降任した場合(その者の昇格又は昇任について新令第6条の6第1項第1号又は同条第2項第1号の規定により俸給月額を決定され、かつ、その決定された俸給月額について同令第6条の11の規定が適用されないこととなる場合を除く。)における俸給月額は、同令第6条の6第1項若しくは第2項又は第6条の7の規定にかかわらず、その者の切替日とみなす日(改正法附則第4項に規定する切替日とみなす日をいう。以下この項から附則第9項までにおいて同じ。)に受ける俸給月額をその昇格し、若しくは昇任し、又は降格し、若しくは降任した日の前日に受けていた俸給月額とみなして同令第6条の6第1項若しくは第2項又は第6条の7の規定を適用した場合にそれぞれその者の受けることとなる俸給月額に対応するその者の属する職務の等級における号俸(以下この項において「昇格等をした後の号俸」という。)がその者に係る切替表(改正法附則別表第1から附則別表第9までの切替表をいう。以下同じ。)に当該号俸に対応する暫定俸給月額の定めのある号俸であるときは、その者に係る切替表に定めるその者の昇格等をした後の号俸に対応する暫定俸給月額の額に相当する額とし、その者の昇格等をした後の号俸がその者に係る切替表に当該号俸に対応する暫定俸給月額の定めのない号俸であるときは、当該号俸と同一の改正後の俸給表に定めるその者の属する職務の等級における号俸による額とする。
7 前項に規定する職員の新法第5条第4項の規定により準用する改正後の一般職給与法第8条第7項の規定の適用については、その者の切替日とみなす日に受ける俸給月額をその者の現に受ける俸給月額とみなして当該規定を適用するものとし、この場合における昇給後の俸給月額は、当該規定を適用した場合にその者の受けることとなる俸給月額に対応するその者の属する職務の等級における号俸(以下この項において「特別昇給後の号俸」という。)がその者に係る切替表に当該号俸に対応する暫定俸給月額の定めのある号俸であるときは、その者に係る切替表に定めるその者の特別昇給後の号俸に対応する暫定俸給月額の額に相当する額とし、その者の特別昇給後の号俸がその者に係る切替表に当該号俸に対応する暫定俸給月額の定めのない号俸であるときは、当該号俸と同一の改正後の俸給表に定めるその者の属する職務の等級における号俸による額とする。
8 前2項の規定によりその者の俸給月額が暫定俸給月額の額に相当する額に決定された職員の切替日とみなす日における俸給月額は、それぞれその者に係る切替表に定める当該暫定俸給月額の額に対応する号俸と同一の改正後の俸給表に定めるその者の属する職務の等級における号俸による額とする。
9 附則第6項及び附則第7項の規定によりその者の俸給月額を決定された職員のその決定後最初の新法第5条第4項の規定により準用する改正後の一般職給与法第8条第6項本文又は同条第8項ただし書の規定による昇給については、それぞれその者の当該俸給月額を受ける日から切替日とみなす日の前日までの期間は、それぞれその者の当該俸給月額を受ける期間に算入しない。
(切替日から昭和38年6月30日までの間の新令第6条の3の特例)
10 切替日から昭和38年6月30日までの間は、新令第6条の3第1項中「俸給の幅のうちの額」とあるのは「俸給の幅のうちの額(防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和38年法律第7号)附則別表第1の切替表に定める暫定俸給月額の額に相当する額を含む。)」と、同条第3項中「俸給の幅の最低の号俸による額」とあるのは「俸給の幅の最低の号俸による額(その採用時の階級について、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和38年法律第7号)附則別表第9の切替表にその階級における1号俸に対応する暫定俸給月額の定めがあるときは、当該暫定俸給月額の額に相当する額)」と読み替えるものとする。
(暫定俸給月額の額に相当する額の俸給月額を受ける職員の昇格等の特例)
11 改正法附則第8項若しくは同法附則第9項又は前項の規定により読み替えられた新令第6条の3第1項若しくは第3項若しくは同令第6条の3第2項、第6条の4、第6条の5、第6条の8若しくは第6条の9の規定により切替表に定める暫定俸給月額の額に相当する額の俸給月額を受ける職員が昇格し、若しくは昇任し、降格し、若しくは降任し、又は新法第5条第4項の規定により準用する改正後の一般職給与法第8条第7項の規定により昇給した場合における俸給月額及びその俸給月額を受けることとなる期間並びにこれらの職員が切替表に定める暫定俸給月額の額に相当する額の俸給月額を受ける職員である場合における当該俸給月額を受けることがなくなった日における俸給月額は、附則第6項から附則第9項までの規定の例により決定する。
12 附則第6項、附則第7項又は前項の規定の適用を受けた職員の昇格し、若しくは昇任し、降格し、若しくは降任し、又は新法第5条第4項の規定により準用する改正後の一般職給与法第8条第7項の規定により昇給した場合における俸給月額及びその俸給月額を受けることとなる期間並びにそれらの職員が切替表に定める暫定俸給月額の額に相当する額の俸給月額を受ける職員である場合における当該俸給月額を受けることがなくなった日における俸給月額は、附則第6項から附則第9項までの規定の例により決定する。
(暫定俸給月額の額の俸給月額等を受ける参事官等の暫定手当)
13 参事官等のうち、改正法附則別表第1の切替表に定める暫定俸給月額の額の俸給月額又は暫定俸給月額の額に相当する額の俸給月額を受ける者には、附則別表に定める当該俸給月額に対応する月額の暫定手当を支給する。この場合において、暫定手当の支給方法については、一般職に属する国家公務員に対する暫定手当の支給方法の例による。
(旧暫定手当月額の保障等)
14 切替日から改正法の施行の日(以下次項において「施行日」という。)の前日までの間に、前項又はこの政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令の一部を改正する政令(昭和32年政令第148号。以下「改正後の昭和32年政令」という。)附則第5項若しくは附則第6項の規定による暫定手当の月額がこの政令による改正前の防衛庁職員給与法施行令の一部を改正する政令(昭和32年政令第148号。以下「改正前の昭和32年政令」という。)附則第5項、附則第6項、附則第8項若しくは附則第9項の規定又はこの政令による改正前の防衛庁職員給与法施行令の一部を改正する政令(昭和36年政令第344号。以下「昭和36年政令」という。)附則第11項の規定による暫定手当の月額(以下「旧暫定手当月額」という。)に達しないこととなる期間がある参事官等及び事務官等(改正後の昭和32年政令附則第7項の規定の適用を受ける者を除く。)については、その達しないこととなる期間に係る旧暫定手当月額をもって、その者のその期間に係る前項又は同令附則第5項若しくは附則第6項の規定による暫定手当の月額とみなす。
15 切替日において改正前の昭和32年政令附則第6項の規定によりその例によることとされていた一般職改正法による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和32年法律第154号)附則第26項の規定による暫定手当を支給されていた事務官等に対しては、改正後の昭和32年政令附則第6項の規定によりその例によることとされている改正後の昭和32年一般職改正法附則第16項及び附則第17項の規定にかかわらず、一般職改正法附則第15項の規定による一般職に属する国家公務員に対する暫定手当の支給の例により、暫定手当を支給する。
(大蔵大臣との協議)
16 附則第4項及び附則第5項の規定に基づき総理府令を定める場合においては、あらかじめ大蔵大臣と協議しなければならない。
附則別表
暫定俸給月額の額の俸給月額等を受ける参事官等の暫定手当月額表
俸給月額 | 暫定手当 |
円 | 円 |
27,000 | 2,710 |
28,600 | 2,860 |
30,200 | 3,010 |
33,600 | 3,460 |
35,400 | 3,570 |
37,200 | 3,690 |
附則 (昭和38年3月30日政令第86号)
この政令は、昭和38年4月1日から施行する。
附則 (昭和38年5月2日政令第155号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 自衛官及び防衛庁職員給与法第4条第2項の防衛大学校の学生(以下「自衛官等」という。)であった者の疾病又は負傷及びこれらにより発生した疾病(以下「傷病」という。)であって、療養の給付又は療養費の支給を開始した後昭和38年4月1日(以下「適用日」という。)前に3年を経過したものに関する療養の給付又は療養費の支給については、この政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令第17条の7の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 同一の傷病に関し療養の給付又は療養費の支給を開始した後適用日前に3年を経過した自衛官等の当該期間を経過した日から適用日の前日までの間に係る当該傷病及びこれにより発生した疾病に関する療養の給付又は療養費の支給については、なお従前の例による。
附則 (昭和38年12月23日政令第383号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第8条の2の規定を除き、昭和38年10月1日から適用する。
(最高号俸を受ける職員の俸給の切替え)
2 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和38年法律第175号。以下「改正法」という。)附則第4項の職員のうち、職務の等級(統合幕僚会議の議長たる自衛官以外の自衛官にあっては、階級をいう。以下同じ。)の最高の号俸による俸給月額を受けていた者(附則第3項及び第4項に規定する者を除く。)の昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)における俸給月額は、改正後の俸給表(改正法による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)別表第1若しくは別表第2又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和38年法律第174号。以下「一般職改正法」という。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「改正後の一般職給与法」という。)別表第1から別表第7までをいう。)に定めるその者の属する職務の等級における俸給の幅の最高の号俸による額とする。
(特定の最高号俸を受ける職員の俸給の切替え)
3 改正法附則第4項の職員のうち、改正法による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)別表第2備考の規定により同表に定める陸将、海将及び空将の甲の欄に掲げる俸給月額のうちの最高の号俸による俸給月額を受けていた者の切替日における俸給月額は、12万8800円とする。
4 改正法附則第4項の職員のうち、職務の等級の最高の号俸による俸給月額を受けていた3等陸曹、3等海曹又は3等空曹である者の切替日における俸給月額は、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める者にあっては、総理府令で定める期間を増減した期間)が、12月をこえない場合にあっては2万7800円、12月をこえる場合にあっては2万8600円とする。
(最高号俸をこえる職員の俸給の切替え)
5 改正法附則第4項の職員のうち、職務の等級の最高の号俸による俸給月額をこえる俸給月額を受けていた者の切替日における俸給月額は、切替日の前日にその者が受けていた俸給月額に次の各号に掲げる職員の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める額を加えて得た額とする。
一 行政職俸給表(一)の職務の等級5等級の官職を占める事務官等 3000円
二 行政職俸給表(一)の職務の等級6等級の官職を占める事務官等 2600円
三 1等陸佐、1等海佐又は1等空佐である自衛官 4300円
四 陸士長、海士長又は空士長である自衛官 1300円
(最高号俸等を受ける職員の昇給期間の通算)
6 附則第2項、第4項及び前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第5条第4項の規定において準用する改正後の一般職給与法第8条第6項又は第8項ただし書の規定による昇給については、次に定める期間をその者の切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
一 附則第2項又は前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員にあっては、その者が切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める者にあっては、総理府令で定める期間を増減した期間)
二 附則第4項の職員のうち、その者の切替日における俸給月額が2万7800円に決定された者にあっては、切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める者にあっては、総理府令で定める期間を増減した期間)
三 附則第4項の職員のうち、その者の切替日における俸給月額が2万8600円に決定された者にあっては、切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める者にあっては、総理府令で定める期間を増減した期間)から12月を減じた期間
(昇給期間の短縮の特例)
7 改正法附則第5項の規定の適用により昇給した職員(切替日において旧法の規定により昇給した者を除く。)が、昇給後の俸給月額を受けていた期間が3月をこえる前に昇格し、又は昇任した場合において、昇格又は昇任がこの政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令(以下「新令」という。)第6条の11第5号に該当するものであるときは、昇格又は昇任後最初の新法第5条第4項の規定において準用する改正後の一般職給与法第8条第6項の規定による昇給の期間については、新令第6条の11の規定にかかわらず、昇格又は昇任後の俸給月額を受けていた期間に相当する期間に3月を加えて得た期間を短縮することができる。
(大蔵大臣との協議)
8 附則第5項及び第6項の規定に基づき総理府令を定める場合においては、あらかじめ大蔵大臣と協議しなければならない。
附則 (昭和39年3月31日政令第82号)
この政令は、昭和39年4月1日から施行する。
附則 (昭和39年9月25日政令第307号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第23条第3項の規定の適用に関しては、同項の期間内において国家公務員に対する寒冷地手当、石炭手当及び薪炭手当の支給に関する法律の一部を改正する法律(昭和39年法律第133号)による改正前の国家公務員に対する寒冷地手当、石炭手当及び薪炭手当の支給に関する法律第5条において準用する同法第1条の規定により支給された寒冷地手当、石炭手当及び薪炭手当は、改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律第5条において準用する同法第1条の規定により支給された寒冷地手当とみなす。
附則 (昭和39年12月24日政令第372号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中別表第2の改正規定は、昭和40年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の防衛庁職員給与法施行令(第3条第2項第1号及び第2号並びに第8項第3号、第10条の2並びに別表第2を除く。)、第2条の規定による改正後の防衛庁職員給与法施行令の一部を改正する政令(附則第7項及び附則第8項を削り、附則第9項を附則第7項とし、附則第10項を附則第8項とする改正並びに附則第11項を削る改正をしないところによる。)及び次項から附則第8項までの規定は、昭和39年9月1日から適用する。ただし、同政令附則第5項(一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和32年法律第154号)附則第24項に係る部分の改正をしたところによる。)及び附則第7項(同法附則第22項に係る部分の改正をしたところによる。)の規定は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和39年法律第174号)の公布の日から適用する。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え)
3 防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律(昭和39年法律第175号。以下「改正法」という。)附則第11項の職員(以下「最高号俸等職員」という。)のうち、その者の昭和39年8月31日における俸給月額(以下「切替前の俸給月額」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)における俸給月額は、その者の切替前の俸給月額に対応する切替表に定める俸給月額とする。
(最高号俸等を受ける職員の昇給期間の通算)
4 前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給規定(防衛庁職員給与法第5条第3項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「一般職給与法」という。)第8条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、次に掲げる期間をその者の切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
一 その者の切替日における俸給月額が職務の等級(自衛官にあっては、階級をいう。以下同じ。)における俸給の幅の最高の号俸以外の号俸による額である職員にあっては、その者の切替前の俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間を増減した期間)のうち11月をこえない期間
二 その者の切替日における俸給月額が職務の等級における俸給の幅の最高の号俸による額である職員にあっては、その者の切替前の俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間を増減した期間)のうち17月をこえない期間
三 その者の切替日における俸給月額が職務の等級における俸給の幅の最高の号俸による額をこえる額である職員にあっては、その者の切替前の俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間を増減した期間)
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等の特例)
5 最高号俸等職員のうち、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和38年法律第175号)附則第5項の規定の適用を受ける職員(昭和38年10月1日から切替日の前日までの間に同項による昇給規定(防衛庁職員給与法第5条第4項において準用する一般職給与法第8条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。)の適用を受けていない職員に限る。)で次の各号に規定するものの切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間に通算する期間(以下「通算期間」という。)は、前2項の規定にかかわらず、当該各号に定めるところによる。
一 前2項の規定を適用した場合のその者の切替日における俸給月額が切替後の職務の等級における俸給の幅の最高の号俸以外の号俸による額である職員で、通算期間が11月となるものにあっては、その者の切替日における俸給月額の直近上位の俸給月額をその者の切替日における俸給月額とし、2月を通算期間とする。
二 前2項の規定を適用した場合のその者の切替日における俸給月額が切替後の職務の等級における俸給の幅の最高の号俸による額である職員(その者の切替日の前日における俸給月額が職務の等級における俸給の幅の最高の号俸による額である職員を除く。)で、通算期間が17月となるものにあっては、その者の切替日における俸給月額の直近上位の俸給月額をその者の切替日における俸給月額とし、2月を通算期間とする。
(特定の最高号俸等職員の俸給の切替え等)
6 最高号俸等職員のうち、その者の切替前の俸給月額が切替表に掲げられていない職員及び昭和35年10月1日から切替日の前日までの間に降格し、又は降任した職員で、降格又は降任の際に防衛庁職員給与法施行令第6条の8の規定の適用を受けたものの切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、あらかじめ防衛庁長官の承認を得て定めるところによる。
(昇給期間の短縮の特例)
7 改正法附則第12項の規定の適用により昇給した職員(同項において6月短縮職員とされている職員以外の職員で昭和39年10月1日において改正法第1条の規定による改正前の防衛庁職員給与法の規定により昇給したもの及び改正法附則第13項の規定に該当する職員を除く。)が昇給後の俸給月額を受けていた期間が3月をこえる前に昇格し、又は昇任した場合において、昇格又は昇任が防衛庁職員給与法施行令第6条の11第5号の規定に該当するものであるときは、昇格又は昇任後最初の昇給規定による昇給の期間については、同号の規定にかかわらず、昇格又は昇任後の俸給月額を受けていた期間に相当する期間に3月を加えて得た期間を短縮することができる。
(大蔵大臣との協議)
8 附則第4項の規定に基づき総理府令を定める場合には、あらかじめ大蔵大臣と協議しなければならない。
附則別表 切替表
イ 行政職俸給表(一)の適用を受ける職員についての表
切替日における職務の等級 | 5等級 | 6等級 | 7等級 | |||
区分 | 切替前の俸給月額 | 切替後の俸給月額 | 切替前の俸給月額 | 切替後の俸給月額 | 切替前の俸給月額 | 切替後の俸給月額 |
俸給月額 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
47,100 | 51,900 | 39,800 | 44,000 | 33,100 | 35,700 | |
47,800 | 52,900 | 40,500 | 45,000 | 33,800 | 36,500 | |
48,500 | 53,900 | 41,200 | 46,000 | 34,500 | 37,300 | |
49,200 | 54,900 | 41,900 | 47,000 | 35,200 | 38,100 | |
49,900 | 55,900 | 42,600 | 48,000 | 35,900 | 38,900 | |
50,600 | 56,900 | 43,300 | 49,000 | 36,600 | 39,700 |
ロ 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員についての表
切替日における職務の等級 | 1等級 | |
区分 | 切替前の俸給月額 | 切替後の俸給月額 |
俸給月額 | 円 | 円 |
93,400 | 101,100 | |
95,500 | 103,800 | |
97,600 | 106,500 |
ハ 自衛官俸給表の適用を受ける職員についての表
階級 | 陸将補 | 1等陸佐 | 2等陸佐 | 3等陸曹 | 陸士長 | 1等陸士 | ||||||
海将補 | 1等海佐 | 2等海佐 | 3等海曹 | 海士長 | 1等海士 | |||||||
空将補 | 1等空佐 | 2等空佐 | 3等空曹 | 空士長 | 1等空士 | |||||||
区分 | 切替前の俸給月額 | 切替後の俸給月額 | 切替前の俸給月額 | 切替後の俸給月額 | 切替前の俸給月額 | 切替後の俸給月額 | 切替前の俸給月額 | 切替後の俸給月額 | 切替前の俸給月額 | 切替後の俸給月額 | 切替前の俸給月額 | 切替後の俸給月額 |
俸給月額 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
96,300 | 104,200 | 87,500 | 94,600 | 76,600 | 84,000 | 28,600 | 31,400 | 19,000 | 20,700 | 14,000 | 15,700 | |
98,100 | 106,300 | 89,300 | 96,400 | 78,000 | 85,700 | 29,400 | 32,300 | 20,100 | 21,800 | 14,600 | 16,400 | |
99,900 | 108,400 | 91,100 | 98,200 | 79,400 | 87,400 | 30,200 | 33,200 | 21,200 | 22,900 | 15,200 | 17,100 | |
101,700 | 110,500 | 92,900 | 100,000 | 80,800 | 89,100 | 31,000 | 34,100 | 22,300 | 24,000 | 15,800 | 17,800 | |
103,500 | 112,600 | 94,700 | 101,800 | 82,200 | 90,800 | 31,800 | 35,000 | 23,400 | 25,100 | 16,400 | 18,500 |
附則 (昭和40年4月15日政令第127号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の防衛庁職員給与法施行令(以下「新令」という。)別表第2の規定は昭和40年2月1日から、その他の規定は同年4月1日から適用する。
(初任給調整手当に関する経過措置)
3 昭和40年4月1日前に第1条の規定による改正前の防衛庁職員給与法施行令(以下「旧令」という。)第8条の4第7項に規定する初任給調整手当の支給期間が満了した事務官等については、新令第8条の4第7項に規定する初任給調整手当の支給期間が満了したものとする。
4 昭和40年4月1日前に旧令第8条の4第7項第1号ロに掲げる期間が満了した事務官等(前項の事務官等を除く。)に対する新令第8条の4第7項第1号の規定の適用については、その満了した日に同号ハに掲げる期間が満了したものとする。
(俸給の切替え等)
5 参事官等及び事務官等(防衛庁職員給与法別表第1の指定職の甲欄又は一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第8の甲欄の適用を受ける者を除く。)の昭和40年4月1日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律(昭和39年法律第175号)附則第4項、第10項、第11項及び第16項の規定の例によるものとする。
附則 (昭和40年11月18日政令第357号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年12月28日政令第386号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第8条第2項第2号、第12条の5、第12条の8及び第12条の9の改正規定並びに附則第9項の規定は、昭和41年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令(第8条第2項第2号、第12条の5、第12条の8及び第12条の9を除く。)並びに次項から附則第8項まで及び附則第10項の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え)
3 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和40年法律第149号。以下「改正法」という。)附則第6項の職員のうち、その者の昭和40年8月31日における俸給月額が附則別表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(附則第5項の規定の適用を受ける職員を除く。)の昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)における俸給月額は、その者の切替日の前日における俸給月額に対応する切替表に定める俸給月額とする。
(最高号俸等を受ける職員の昇給期間の通算)
4 前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給規定(防衛庁職員給与法第5条第3項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第8条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、次に掲げる期間をその者の切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
一 その者の切替日における俸給月額が職務の等級(自衛官にあっては、階級をいう。以下同じ。)における俸給の幅の最高の号俸以外の号俸による額である職員にあっては、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち11月をこえない期間
二 その者の切替日における俸給月額が職務の等級における俸給の幅の最高の号俸による額である職員にあっては、その者の経過期間のうち17月をこえない期間
三 その者の切替日における俸給月額が職務の等級における俸給の幅の最高の号俸による額をこえる額である職員にあっては、その者の経過期間
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等の特例)
5 最高号俸等を受ける職員で防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律(昭和39年法律第175号)附則第12項の規定の適用を受けるもの(昭和39年10月1日から切替日の前日までの間に同項の規定の適用による昇給規定の適用を受けていないものに限る。)のうち、次の各号に規定する者の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算する期間は、当該各号に定めるところによる。
一 附則第3項の規定の例により得られるその者の切替日における俸給月額が職務の等級における俸給の幅の最高の号俸以外の号俸による額である者のうち、経過期間が14月以上である者にあっては、同項の規定の例により得られるその者の切替日における俸給月額の直近上位の俸給月額をもってその者の切替日における俸給月額とし、2月をその俸給月額を受ける期間に通算する。
二 附則第3項の規定の例により得られるその者の切替日における俸給月額が職務の等級における俸給の幅の最高の号俸による額である者のうち、経過期間が20月以上である者にあっては、同項の規定の例により得られるその者の切替日における俸給月額の切替表に定める直近上位の俸給月額をもってその者の切替日における俸給月額とし、2月をその俸給月額を受ける期間に通算する。
(特定の最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
6 最高号俸等を受ける職員のうち、その者の切替日の前日における俸給月額が切替表に掲げられていない職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算する期間は、あらかじめ防衛庁長官の承認を得て定めるものとする。
(昇給期間の短縮の特例)
7 改正法附則第7項の規定の適用により昇給した職員(昭和40年10月1日において改正法による改正前の防衛庁職員給与法の規定により昇給した職員を除く。)が昇給後の俸給月額を受けていた期間が3月をこえる前に昇格し、又は昇任した場合において、昇格又は昇任が防衛庁職員給与法施行令第6条の11第5号の規定に該当するものであるときは、昇格又は昇任後最初の昇給規定による昇給の期間については、同号の規定にかかわらず、昇格又は昇任後の俸給月額を受けていた期間に相当する期間に3月を加えて得た期間を短縮することができる。
8 昭和37年9月30日におけるその者の俸給月額がその俸給月額の属する職務の等級における改正法附則別表に掲げる最高の号俸の1号俸上位の号俸による俸給月額である職員(その俸給月額を受けた日が昭和37年1月2日以降である職員に限る。)及びこれに準ずる職員で昭和40年9月1日から昭和41年7月1日までの間に昇格し、又は昇任したものについて、改正法附則第7項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められるときは、防衛庁職員給与法施行令第6条の11の規定にかかわらず、あらかじめ防衛庁長官の承認を得て、その必要があると認められる期間の範囲内で、その昇格又は昇任後の最初の昇給規定による昇給の昇給期間を短縮することができる。
(通勤手当の支給日に関する経過規定)
9 昭和40年12月31日以前に係る通勤手当の支給日については、人事院規則9—7(俸給等の支給)第14条の規定の例による。
附則別表 切替表
イ 行政職俸給表(一)の適用を受ける職員についての表
職務の等級 | 5等級 | 6等級 | 7等級 | |||
区分 | 切替前の俸給月額 | 切替後の俸給月額 | 切替前の俸給月額 | 切替後の俸給月額 | 切替前の俸給月額 | 切替後の俸給月額 |
俸給月額 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
54,470 | 58,400 | 47,350 | 50,500 | 36,820 | 39,200 | |
55,500 | 59,400 | 48,370 | 51,500 | 37,640 | 40,100 | |
56,530 | 60,400 | 49,390 | 52,500 | 38,460 | 41,000 | |
57,560 | 61,400 | 50,410 | 53,500 | 39,280 | 41,900 | |
58,590 | 62,400 | 51,430 | 54,500 | 40,100 | 42,800 | |
59,620 | 63,400 | 52,450 | 55,500 | 40,920 | 43,700 |
ロ 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員についての表
職務の等級 | 1等級 | |
区分 | 切替前の俸給月額 | 切替後の俸給月額 |
俸給月額 | 円 | 円 |
112,090 | 116,600 | |
114,750 | 119,400 | |
117,300 | 122,100 |
ハ 自衛官俸給表の適用を受ける職員についての表
階級 | 陸将補 | 1等陸佐 | 2等陸佐 | 3等陸曹 | 陸士長 | 1等陸士 | ||||||
海将補 | 1等海佐 | 2等海佐 | 3等海曹 | 海士長 | 1等海士 | |||||||
空将補 | 1等空佐 | 2等空佐 | 3等空曹 | 空士長 | 1等空士 | |||||||
区分 | 切替前の俸給月額 | 切替後の俸給月額 | 切替前の俸給月額 | 切替後の俸給月額 | 切替前の俸給月額 | 切替後の俸給月額 | 切替前の俸給月額 | 切替後の俸給月額 | 切替前の俸給月額 | 切替後の俸給月額 | 切替前の俸給月額 | 切替後の俸給月額 |
俸給月額 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
108,400 | 112,800 | 98,200 | 102,400 | 87,400 | 91,900 | 31,400 | 33,800 | 20,700 | 22,400 | 15,700 | 17,700 | |
110,500 | 115,000 | 100,000 | 104,300 | 89,100 | 93,700 | 32,300 | 34,700 | 21,800 | 23,500 | 16,400 | 18,500 | |
112,600 | 117,200 | 101,800 | 106,200 | 90,800 | 95,400 | 33,200 | 35,600 | 22,900 | 24,600 | 17,100 | 19,300 | |
114,700 | 119,400 | 103,600 | 108,100 | 92,500 | 97,100 | 34,100 | 36,500 | 24,000 | 25,700 | 17,800 | 20,100 | |
116,800 | 121,600 | 105,400 | 110,000 | 94,200 | 98,800 | 35,000 | 37,400 | 25,100 | 26,800 | 18,500 | 20,900 |
附則 (昭和41年1月24日政令第4号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第3の規定は、昭和40年8月1日から適用する。
附則 (昭和41年6月20日政令第192号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の防衛庁職員給与法施行令の規定は、昭和41年4月1日から適用する。
附則 (昭和41年9月8日政令第312号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行し、昭和41年7月1日から適用する。
附則 (昭和41年12月24日政令第385号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第12条の5第3号の改正規定は、昭和42年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令(第12条の5第3号を除く。)並びに次項及び附則第4項の規定は、昭和41年9月1日から適用する。
(改正前の俸給月額を受けていた期間の通算の特例)
3 昭和41年9月1日(以下この項において「切替日」という。)においてその者の受ける俸給月額が附則別表に掲げる俸給月額である職員(切替日の前日においてその者が受けていた俸給月額がそれぞれその者が切替日に受ける俸給月額に対応する同表に掲げる俸給月額である職員に限る。)のうち総理府令で定める職員に対する切替日以降における最初の防衛庁職員給与法第5条第3項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第8条第6項の規定の適用については、総理府令で定める期間を切替日においてその者が当該俸給月額を受けていた期間とすることができる。
附則別表
俸給表 | 切替日における俸給月額 | 切替日の前日において受けていた俸給月額 |
法別表第1 | 円 | 円 |
58,900 | 55,800 | |
一般職給与法別表第1イ | 円 | 円 |
33,600 | 31,700 | |
43,100 | 40,800 | |
法別表第2 | 円 | 円 |
54,600 | 51,600 |
附則 (昭和42年4月14日政令第61号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の防衛庁職員給与法施行令の規定は、昭和42年4月1日から適用する。
附則 (昭和42年5月30日政令第83号)
この政令は、昭和42年6月1日から施行する。
附則 (昭和42年7月28日政令第209号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年9月30日政令第314号)
この政令は、昭和42年10月25日から施行する。ただし、別表第2海上幕僚監部の項の改正規定は、同月1日から施行する。
附則 (昭和42年11月25日政令第351号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年12月27日政令第376号)
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は昭和43年1月1日から、第4条の規定は同年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の防衛庁職員給与法施行令(以下「新令」という。)の規定、第2条の規定による改正後の防衛庁職員給与法施行令の一部を改正する政令(以下「改正後の昭和32年改正政令」という。)の規定及び附則第5項の規定は、昭和42年8月1日から適用する。ただし、同令附則第4項(「附則第16項から第18項まで」を「附則第16項から第20項まで」に改める改正をしたところに限る。)の規定は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和42年法律第141号。以下「昭和42年一般職給与改正法」という。)の施行の日から適用する。
(昭和43年1月1日から同年6月30日までの間における俸給月額の決定等の特例)
3 昭和43年4月1日から同年6月30日までの間において参事官等若しくは事務官等が昇格し若しくは降格した場合又は同年1月1日から同年6月30日までの間において自衛官が昇任し若しくは降任した場合において、新令第6条の6第1項第1号から第4号まで若しくは第2項第1号から第4号まで若しくは第6条の7第1項若しくは第2項の規定による俸給月額に対応する号俸又は当該号俸による俸給月額に係る新令第6条の11の規定による期間(以下「号俸等」という。)が、昭和43年3月31日(自衛官にあっては、昭和42年12月31日)における俸給表が適用されているものとした場合における号俸等と異なるときは、その号俸等をもってその者の号俸等とする。
4 前項の規定による号俸等の決定は、新令第6条の6第1項若しくは第2項、第6条の7第1項若しくは第2項又は第6条の11の各相当規定による決定とみなす。
(暫定手当の異動保障期間の改定に伴う経過規定)
5 昭和42年8月1日において第2条の規定による改正前の防衛庁職員給与法施行令の一部を改正する政令附則第5項の規定によりその例によることとされている一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和32年法律第154号)附則第22項の規定による暫定手当を支給されていた職員に対する同日以降の暫定手当の支給については、昭和42年一般職給与改正法附則第12項の規定の適用を受ける一般職に属する国家公務員に対する暫定手当の支給の例による。
(昭和43年1月1日及び同年4月1日における俸給の切替え等)
6 参事官等及び事務官等の昭和43年4月1日並びに自衛官の同年1月1日及び同年4月1日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、これらの者の昭和42年8月1日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間の例によるものとする。
附則 (昭和43年3月16日政令第38号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年6月15日政令第164号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年7月8日政令第236号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与法施行令の規定は、昭和43年6月26日から適用する。
附則 (昭和43年12月25日政令第340号)
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和44年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の防衛庁職員給与法施行令(以下「新令」という。)第9条の3の規定は昭和43年5月1日から、新令第4条、第6条の3、第6条の6、第8条の4、別表第1の2及び別表第2の規定、第3条の規定による改正後の防衛庁職員給与法施行令等の一部を改正する政令の規定並びに次項及び附則第4項の規定は同年7月1日から適用する。
(昭和43年7月1日から昭和44年5月31日までの間における俸給月額の決定等の特例)
3 昭和44年4月1日から同年5月31日までの間において参事官等が昇格し、若しくは降格した場合、当該期間において自衛官が昇任し、若しくは降任した場合又は事務官等が昭和43年7月1日から昭和44年5月31日までの間において昇格し、若しくは降格した場合において、新令第6条の6第1項第1号から第4号まで若しくは第2項第1号から第4号まで若しくは第6条の7第1項若しくは第2項の規定による俸給月額に対応する号俸又は当該号俸による俸給月額に係る新令第6条の11の規定による期間(以下「号俸等」という。)が、参事官等及び自衛官にあっては昭和44年3月31日における俸給表が適用されているものとした場合、事務官等にあっては防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律(昭和42年法律第143号)附則第15項の規定の適用がないものとした場合における号俸等と異なるときは、その号俸等をもってその者の号俸等とする。
4 前項の規定による号俸等の決定は、新令第6条の6第1項若しくは第2項、第6条の7第1項若しくは第2項又は第6条の11の各相当規定による決定とみなす。
(昭和44年4月1日における俸給の切替え等)
5 参事官等、事務官等及び自衛官の昭和44年4月1日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、これらの者の昭和43年7月1日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間の例によるものとする。
附則 (昭和44年4月1日政令第62号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年5月16日政令第122号)
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第3条第6項、別表第1及び別表第2の規定は、昭和44年4月1日から適用する。
(等級別定数に関する経過措置)
3 昭和44年4月1日から同年9月30日までの間は、改正後の別表第1ロ 事務官等等級別定数表の規定にかかわらず、同表行政職俸給表(一)の項中「3、068」とあるのは「3、174」と、「148」とあるのは「173」とし、同表行政職俸給表(二)の項中「2、891」とあるのは「2、987」と、「42」とあるのは「45」とする。
(貸与被服に関する経過措置)
4 当分の間、改正後の別表第7の規定にかかわらず、作業外被の貸与は、行なわないことができる。
附則 (昭和44年8月2日政令第211号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年12月12日政令第288号)
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の防衛庁職員給与法施行令(以下「新令」という。)の規定(第6条の規定を除く。)並びに次項、附則第4項及び附則第6項の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(昭和45年4月1日における俸給の切替え等)
3 参事官等、事務官等及び自衛官の昭和45年4月1日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、これらの者の昭和44年6月1日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間の例によるものとする。
(初任給調整手当に関する経過措置)
4 防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律(昭和44年法律第74号)附則第4項の規定の適用を受ける者で、昭和44年6月1日から同法の施行の日の前日までの間において、新令第8条の4第1項各号に掲げる官署を異にして異動したことに伴い当該異動の日以降において受けることとなる初任給調整手当の額が異動の日の前日において受けていた初任給調整手当の額(同年同月同日に当該異動があった者にあっては、当該異動がないものとした場合においてその者が同日に受けることとなる初任給調整手当の額)に達しないこととなるものの初任給調整手当の月額は、同条第4項の規定にかかわらず、異動の日の前日において受けていた俸給月額と初任給調整手当の月額の合計額(同年同月同日に当該異動があった者にあっては、当該異動がないものとした場合においてその者が同日に受けることとなる俸給月額と初任給調整手当の月額の合計額)から異動の日以降において受けることとなる俸給月額と初任給調整手当の月額の合計額を控除した額を、当該異動の日以降において同項の規定により受けることとなる初任給調整手当の額に加算した額とする。
附則 (昭和45年3月2日政令第10号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年4月1日政令第42号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年4月17日政令第72号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年6月16日政令第185号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年6月18日政令第188号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の防衛庁職員給与法施行令別表第5の規定(准海尉に係る部分を除く。)は、昭和45年5月1日から適用する。
附則 (昭和45年11月18日政令第331号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年12月24日政令第343号)
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中防衛庁職員給与法施行令第6条の12の次に1条を加える改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。
2 改正後の防衛庁職員給与法施行令(第6条の13並びに別表第6及び別表第7を除く。)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(被服の支給又は貸与に関する経過措置)
3 女子である陸上自衛官に対しては、改正後の防衛庁職員給与法施行令別表第6及び別表第7の規定にかかわらず、当分の間、正帽1個に代えて冬正帽1個及び夏正帽1個を支給し、又は貸与することができるものとする。
附則 (昭和46年1月25日政令第4号) 抄
1 この政令は、昭和46年3月1日から施行する。
附則 (昭和46年3月15日政令第26号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の別表第3の規定は、昭和46年3月1日から適用する。
附則 (昭和46年4月1日政令第91号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年12月22日政令第376号)
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令の規定(第15条第2項の規定を除く。)並びに次項及び附則第4項の規定は、昭和46年5月1日から適用する。ただし、別表第3の規定中夜間看護手当に係る部分は、昭和46年9月1日から適用する。
(暫定俸給月額を受ける職員の昇給等)
3 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和46年法律第123号。以下「改正法」という。)附則別表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額(以下「暫定俸給月額」という。)を受ける職員に対する改正法による改正後の防衛庁職員給与法第5条第3項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第8条第7項の規定の適用については、一般職に属する国家公務員の例による。
4 前項の規定により一般職に属する国家公務員の例によることとされた者の当該昇給後の暫定俸給月額を受けることがなくなった日における俸給月額又は当該昇給後の最初の昇給については、一般職に属する国家公務員の例による。
附則 (昭和47年5月12日政令第177号) 抄
1 この政令は、昭和47年5月15日から施行する。ただし、第16条の改正規定及び第20条の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から、第23条の改正規定、第25条の改正規定及び第26条の改正規定は、同年10月1日から施行する。
附則 (昭和47年7月3日政令第270号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令の規定は、昭和47年4月1日から適用する。ただし、別表第5の規定中備考の部分は、同年5月15日から適用する。
附則 (昭和47年11月16日政令第397号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令の規定は、昭和47年4月1日から適用する。ただし、別表第3の規定中夜間看護手当に係る部分は、昭和47年9月1日から適用する。
附則 (昭和48年3月1日政令第20号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年4月26日政令第107号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年7月31日政令第220号) 抄
1 この政令は、昭和48年8月1日から施行する。
附則 (昭和48年10月12日政令第306号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令第17条の13第1項、附則第16項、別表第2及び別表第3(同表中放射線取扱手当に係る部分を除く。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。
附則 (昭和48年10月16日政令第311号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年10月16日政令第312号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年10月22日政令第315号)
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令(以下「新令」という。)の規定並びに次項、附則第5項及び第6項の規定は、昭和48年4月1日から適用する。
(航海手当に係る経過措置)
3 昭和48年4月1日からこの政令の施行の日の前日までの間に乗組員の乗り組んでいる艦船が航海を行なった日があった場合の当該日に係る航海手当の日額については、新令第12条の3の規定により算定するものとした場合における航海手当の日額が、この政令による改正前の防衛庁職員給与法施行令第12条の3の規定により算定するものとした場合における航海手当の日額に達しない場合には、その額をもって新令第12条の3の規定による航海手当の日額とする。
(昇格等の場合の俸給月額の特例等)
4 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和48年法律第97号。以下「改正法」という。)附則別表第2のイからヌまでの表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額(以下「暫定俸給月額」という。)を受ける職員(改正法附則第9項の切替期間に異動した職員を除く。)又は改正法附則第8項の総理府令で定める俸給月額のうち総理府令で指定する俸給月額(以下「指定俸給月額」という。)を受ける職員の昭和48年9月26日から同年10月1日までの間における昇格(新令第6条の6第1項の「昇格」をいう。)若しくは昇任又は降格(新令第6条の6第3項の「降格」をいう。)若しくは降任(以下「昇格等」という。)に関する新令第6条の6第1項、第2項若しくは第3項又は第6条の7第1項若しくは第2項の規定の適用及び当該昇格等の後の最初の昇給に係る昇給期間については、一般職に属する国家公務員の例に準じて総理府令で定める。
5 暫定俸給月額又は指定俸給月額を受ける職員に関する改正法による改正後の防衛庁職員給与法第5条第3項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第8条第7項の規定の適用については、一般職に属する国家公務員の例による。
6 前項の規定により一般職に属する国家公務員の例によることとされた職員の当該昇給後の暫定俸給月額又は指定俸給月額を受けることがなくなった日における俸給月額及び当該昇給後の最初の昇給については、一般職に属する国家公務員の例による。
(住居手当に係る経過措置)
7 改正法附則第14項の政令で定める事由及び日については、一般職に属する国家公務員の例による。
附則 (昭和48年11月26日政令第349号)
この政令は、昭和48年11月27日から施行する。
附則 (昭和48年12月1日政令第353号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年3月30日政令第73号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、昭和49年1月1日から適用する。
附則 (昭和49年5月28日政令第182号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令による改正後の第2条の2第1項、第8条第3項、第8条の2、第12条第1項、附則第16項、別表第1、別表第2(航空実験団司令部に係る部分を除く。)及び別表第3の規定は昭和49年4月1日から適用し、この政令による改正後の別表第2(航空実験団司令部に係る部分に限る。)の規定は同月11日から適用する。
附則 (昭和49年6月28日政令第240号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和49年7月1日から施行する。
(退職手当の特例に関する経過措置)
2 昭和49年7月1日に現に在職する自衛官のうち、同日前に自衛隊法(昭和29年法律第165号)第36条第4項の規定により任用された者(以下この項において「任用期間の定めのある隊員」という。)で次の各号のいずれかに掲げる者に対するこの政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令第25条第1項又は第2項の規定による退職手当の額の算定については、これらの規定により退職手当の計算の基礎となる俸給日額に乗ずべき日数は、これらの規定にかかわらず、この政令による改正前の防衛庁職員給与法施行令第25条第1項又は第2項の規定による日数に、当該各号に定める日数を加えた日数とする。
一 防衛庁職員給与法(昭和27年法律第266号)第28条第1項第2号に掲げる者 昭和49年7月以降の任用期間の定めのある隊員としての勤続期間1月につき4日の割合で計算した日数と同月以降の1等陸曹、2等陸曹若しくは3等陸曹(次号において「陸曹」という。)、1等海曹、2等海曹若しくは3等海曹(次号において「海曹」という。)又は1等空曹、2等空曹若しくは3等空曹(次号において「空曹」という。)としての勤続期間1月につき2日の割合で計算した日数との合計日数
二 防衛庁職員給与法第28条第1項第3号に掲げる者 昭和49年7月以降の任用期間の定めのある隊員としての勤続期間1月につき2日の割合で計算した日数と同月以降の陸曹、海曹又は空曹としての勤続期間1月につき1日の割合で計算した日数との合計日数
附則 (昭和49年12月23日政令第392号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
附則 (昭和50年3月31日政令第55号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、昭和50年1月1日から適用する。
附則 (昭和50年6月10日政令第179号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の附則第16項及び別表第3の規定は昭和50年4月1日から、改正後の別表第2の規定は同月2日から適用する。
附則 (昭和50年8月20日政令第256号)
この政令は、昭和50年9月1日から施行する。
附則 (昭和50年11月7日政令第317号)
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(住居手当に係る経過措置)
2 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和50年法律第73号)附則第10項の政令で定める事由及び日については、一般職に属する国家公務員の例による。
附則 (昭和51年1月30日政令第14号)
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第10条第2項の改正規定及び附則第3項の規定は、昭和51年2月1日から施行する。
2 この政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令(次項において「新令」という。)第12条の3、第17条の13第1項、附則第16項及び別表第5の規定は、昭和50年11月7日から適用する。
(特地勤務手当に係る経過措置)
3 昭和51年1月31日において新令別表第3の2に掲げる官署に在勤する自衛隊法(昭和29年法律第165号)第55条の規定に基づく総理府令の規定により営舎において居住しなければならないこととされている自衛官に対する同年2月1日以降の特地勤務手当の月額は、新令第10条第2項の規定により受けるべき額が同年1月31日において受けていた特地勤務手当の月額(以下「旧特地勤務手当の月額」という。)に達しないこととなる場合には、その額が旧特地勤務手当の月額に達するまでの間(その期間内にその者が官署を異にして異動した場合その他長官の定める事由に該当することとなった場合にあっては、長官の定める日までの間)は、旧特地勤務手当の月額に相当する額(その額がその者の俸給及び扶養手当の月額の合計額に、この政令による改正前の防衛庁職員給与法施行令第10条第2項の表第2欄に掲げる割合のうちその者の旧特地勤務手当の月額の算定の基礎となった割合(以下この項において「旧割合」という。)を乗じて得た額を超えることとなる間にあっては、当該合計額に旧割合を乗じて得た額)とする。
附則 (昭和51年4月1日政令第63号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和51年5月10日政令第95号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令の規定(別表第2の規定を除く。)は、昭和51年4月1日から適用する。
附則 (昭和51年11月5日政令第287号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
附則 (昭和52年4月18日政令第85号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第2条の2第2項、第6条の17、附則第16項及び別表第3の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
附則 (昭和52年6月16日政令第204号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和52年8月2日政令第253号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
附則 (昭和52年12月21日政令第322号)
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令(以下「新令」という。)第8条の4第3項及び別表第1の規定は昭和52年4月1日から、新令第17条の4第1項の規定は同年12月1日から適用する。
(住居手当に係る経過措置)
3 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和52年法律第90号)附則第8項の政令で定める事由及び日については、一般職に属する国家公務員の例による。
(宿日直手当の特例)
4 昭和52年12月1日からこの政令の施行の日の前日までの間において自衛隊の病院における救急の外来患者等に関する事務処理等のための宿日直勤務又は宿直勤務を行った場合の当該勤務に係る宿日直手当については、この政令による改正前の防衛庁職員給与法施行令第11条の規定にかかわらず、新令第11条の規定の例による。
附則 (昭和52年12月23日政令第323号) 抄
1 この政令は、昭和53年1月30日から施行する。
附則 (昭和53年1月13日政令第2号) 抄
1 この政令は、昭和53年3月31日から施行する。
附則 (昭和53年4月21日政令第133号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の附則第17項及び別表第3の規定は昭和53年4月1日から、この政令による改正後の別表第2の規定は同月5日から適用する。
附則 (昭和53年6月27日政令第252号) 抄
1 この政令は、昭和53年7月1日から施行する。
附則 (昭和53年10月21日政令第357号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
附則 (昭和53年12月12日政令第385号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(昭和53年12月14日)から施行する。
附則 (昭和53年12月28日政令第404号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和54年1月1日から施行する。
(初任給調整手当に関する経過措置)
2 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)附則第9項の規定により支給する初任給調整手当の支給期間及び支給額については、一般職に属する国家公務員の例による。
3 改正法附則第10項の政令で定める同項に規定する官職に新たに採用された職員に準ずる職員及び同項の規定により支給する初任給調整手当に関しこれを支給される職員の範囲その他必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。
附則 (昭和54年3月30日政令第45号)
この政令は、昭和54年4月1日から施行する。
附則 (昭和54年6月22日政令第185号)
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令による改正後の第11条の2第1項及び第3項、附則第16項及び第17項、別表第2(教育航空群司令部に係る部分に限る。)、別表第3(落下さん降下作業手当に係る部分に限る。)並びに別表第5の規定は昭和54年4月1日から、この政令による改正後の第3条第10項、第8条の2(表中欄(10)に係る部分に限る。)、別表第2(方面総監部に係る部分に限る。)及び別表第3(夜間看護手当に係る部分に限る。)の規定は同月4日から適用する。
附則 (昭和54年10月16日政令第271号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
附則 (昭和54年12月18日政令第291号)
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(住居手当に係る経過措置)
2 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和54年法律第59号)附則第10項の政令で定める事由及び日については、一般職に属する国家公務員の例による。
附則 (昭和54年12月28日政令第308号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和55年1月1日から施行する。
(俸給の調整額に係る経過措置)
2 昭和54年12月31日において俸給の調整を受ける官職に在職していた事務官等のうち、この政令による改正前の防衛庁職員給与法施行令第8条の2の表の下欄に掲げる割合に25を乗じて得た数(次項において「旧令による調整数」という。)とこの政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令(以下「新令」という。)別表第1の2の調整数欄に掲げる調整数を同じくする事務官等として引き続き同一又は同種の官職に在職している事務官等で、新令第8条の2第2項の規定により得られる額が同日においてその者が受けていた俸給の調整額に達しないもの(俸給月額に異動があり、異動後の俸給月額が同日における俸給月額に達しないこととなったものを除く。)の俸給の調整額は、同項の規定にかかわらず、同日においてその者が受けていた俸給の調整額に相当する額とする。
3 昭和54年12月31日において俸給の調整を受ける官職に在職していた事務官等のうち、昭和55年1月1日以後に異動し、新令別表第1の2の調整数欄に掲げる調整数が異動前の官職に係る旧令による調整数又は異動前の官職に係る新令別表第1の2の調整数欄に掲げる調整数より下位の区分に属する事務官等となった者その他同日以後に長官の定める事由に該当することとなった事務官等について、部内の他の事務官等との権衡上必要があると認めるときは、その者の俸給の調整額は、新令第8条の2第2項の規定にかかわらず、長官の定める額とすることができる。
附則 (昭和55年3月11日政令第16号) 抄
1 この政令は、昭和55年3月17日から施行する。
附則 (昭和55年3月28日政令第23号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和55年4月1日から施行する。
(昇給に関する経過措置)
2 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和54年法律第59号)附則第9項の政令で定める俸給月額及び同項の規定による昇給については、一般職に属する国家公務員の例による。
附則 (昭和55年4月5日政令第61号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年4月30日政令第111号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与法施行令の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
附則 (昭和55年12月5日政令第316号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年12月12日政令第325号)
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第9条の2に1項を加える改正規定は、昭和56年1月1日から施行する。
2 この政令(第9条の2に1項を加える改正規定を除く。)による改正後の防衛庁職員給与法施行令の規定(第3条第2項及び第26条の規定を除く。)は昭和55年4月1日から、この政令による改正後の第26条の規定は同年8月30日から適用する。
附則 (昭和56年1月27日政令第9号) 抄
1 この政令は、昭和56年2月10日から施行する。
附則 (昭和56年2月27日政令第19号)
この政令は、昭和56年3月1日から施行する。
附則 (昭和56年3月31日政令第54号)
この政令は、昭和56年4月1日から施行する。
附則 (昭和56年4月3日政令第97号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与法施行令の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
附則 (昭和56年11月20日政令第322号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与法施行令の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
附則 (昭和56年12月25日政令第348号)
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和57年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の防衛庁職員給与法施行令の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
附則 (昭和57年2月16日政令第18号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与法施行令の規定は、昭和57年1月1日から適用する。
附則 (昭和57年3月31日政令第64号)
この政令は、昭和57年4月1日から施行する。
附則 (昭和57年4月6日政令第94号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与法施行令の規定は、昭和57年4月1日から適用する。
附則 (昭和57年9月28日政令第268号)
この政令は、昭和57年10月1日から施行する。
附則 (昭和58年3月15日政令第21号) 抄
1 この政令は、昭和58年3月16日から施行する。
附則 (昭和58年11月29日政令第245号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与法施行令の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
附則 (昭和58年12月23日政令第262号)
この政令は、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律の施行の日(昭和58年12月24日)から施行する。
附則 (昭和59年2月28日政令第20号)
この政令は、昭和59年3月1日から施行する。
附則 (昭和59年3月17日政令第35号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和59年4月1日)から施行する。
附則 (昭和59年4月17日政令第104号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与法施行令の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附則 (昭和59年6月21日政令第200号) 抄
1 この政令は、昭和59年7月1日から施行する。
附則 (昭和59年9月7日政令第265号) 抄
1 この政令は、昭和60年3月31日から施行する。
附則 (昭和59年9月7日政令第268号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和59年10月1日)から施行する。
(防衛庁職員給与法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第6条 当分の間、防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和27年政令第368号)第17条の3第1項に規定する自衛官等が同令第17条の4第2項に規定する一部負担金を支払った場合には、国は、国家公務員共済組合法附則第8条の規定による措置を参酌して防衛大臣の定めるところにより、同項に規定する一部負担金の払戻しその他の措置を行うことができる。
附則 (昭和59年12月22日政令第348号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与法施行令別表第1の3の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附則 (昭和60年4月6日政令第84号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年4月12日政令第105号)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の別表第3(異常気圧内作業手当に係る部分を除く。)の規定は、昭和60年4月1日から適用する。
2 改正後の第17条の6第6項の規定は、昭和60年1月1日以後に行われた療養に係る高額療養費の支給について適用する。
附則 (昭和60年12月21日政令第318号)
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項及び第10条の3の改正規定は、昭和61年1月1日から施行する。
2 この政令(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の防衛庁職員給与法施行令(以下「新令」という。)の規定(第4条第2項の規定並びに第6条の7第3項及び第12条の5第1項第2号の規定中陸将補、海将補及び空将補の(一)欄に係る部分を除く。)は、昭和60年7月1日から適用する。
(経過措置)
3 昭和60年7月1日の前日から引き続き1等陸佐、1等海佐又は1等空佐である自衛官に係る新令第4条第3項の規定の適用については、同項第1号中「2年以上」とあるのは「2年以上又は1等陸佐、1等海佐若しくは1等空佐の在職期間が4年以上」と、同項第2号中「期間」とあるのは「期間又は1等陸佐、1等海佐若しくは1等空佐の在職期間」とする。
4 昭和60年7月1日において昇格(新令第6条の6第1項の「昇格」をいう。)し、又は昇任(同項の「昇任」をいう。)した職員の当該昇格又は昇任後の俸給月額の決定については、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和60年法律第99号)附則第5項、第6項又は第8項の規定により定められた俸給月額をその前日において受けていたものとみなして新令第6条の6の規定を適用する。
附則 (昭和61年3月28日政令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則 (昭和61年3月31日政令第71号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和61年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の日前に行われた第17条の3に規定する療養に係る療養費又は高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則 (昭和61年4月15日政令第118号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与法施行令の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
附則 (昭和61年4月30日政令第135号)
1 この政令は、昭和61年5月1日から施行する。
2 この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則 (昭和61年7月4日政令第251号)
この政令は、昭和61年8月1日から施行する。
附則 (昭和61年12月22日政令第379号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与法施行令の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
附則 (昭和62年3月20日政令第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (昭和62年3月31日政令第83号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
(俸給の調整額に係る経過措置)
2 改正後の防衛庁職員給与法施行令(以下「新令」という。)別表第1の2の職員欄に掲げる事務官等には、新令において俸給の調整を行う官職に該当しない官職で改正前の防衛庁職員給与法施行令(以下「旧令」という。)において俸給の調整を行う官職に該当していたものを占める事務官等のうち、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が当該事務官等に準ずると長官が認めるものを含むものとする。
3 新令別表第1の2の職員欄に掲げる事務官等(前項の規定により長官が認めた事務官等を含む。)のうち、その者に係る同表の調整数欄に掲げる調整数が旧令別表第1の2の調整数欄に掲げる調整数(以下「旧調整数」という。)に満たないものについて特別の事情があると長官が認める場合における新令第8条の2第2項の規定の適用については、同項中「掲げる調整数」とあるのは、「掲げる調整数に一を加えた数」とする。
4 新令別表第1の2の調整数欄に掲げる調整数(前項の規定の適用がある場合にあっては、当該調整数に一を加えた数。以下「新調整数」という。)が旧調整数に満たない官職(以下「調整数の減じた官職」という。)をこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き占める事務官等の俸給の調整額は、新令第8条の2第2項の規定にかかわらず、昭和70年3月31日までの間において引き続き当該官職を占める間は、同項の規定による額に、その者が施行日の前日において受けていた俸給月額に100分の3を乗じて得た額と同日においてその者に適用されていた旧令別表第1の3に掲げる額との合計額に当該官職に係る旧調整数から新調整数を減じた数及び附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加算した額とする。当該事務官等が、当該官職と同種の官職で旧調整数及び新調整数がそれぞれ当該官職と同一であるものに異動した場合における俸給の調整額についても、同様とする。
5 前項の規定は、調整数の減じた官職を施行日以後占めることとなり、かつ、かって当該官職と同種の官職その他これに準ずる官職を占めていた事務官等のうち、同項の規定により俸給の調整額を算定される事務官等との権衡を考慮して長官の定めるものの俸給の調整額について準用する。この場合において、同項中「俸給月額」とあるのは、「俸給月額(施行日以後俸給表を異にする異動をした事務官等その他の長官の定める事務官等にあっては、長官の定める俸給月額)」と読み替えるものとする。
6 新令において俸給の調整を行う官職(附則第2項の規定により長官が認めた事務官等の占める官職を含む。)に該当しない官職で旧令において俸給の調整を行う官職に該当していたもの(以下「非調整官職となった官職」という。)を施行日の前日から引き続き占める事務官等には、新令第8条の2の規定にかかわらず、昭和70年3月31日までの間において引き続き当該官職を占める間は、その者が施行日の前日において受けていた俸給月額に100分の3を乗じて得た額と同日においてその者に適用されていた旧令別表第1の3に掲げる額との合計額に当該官職に係る旧調整数及び附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を俸給の調整額として支給する。当該事務官等が、当該官職と同種の官職で旧調整数が当該官職と同一である非調整官職となった官職に異動した場合についても、同様とする。
7 前項の規定は、非調整官職となった官職を施行日以後占めることとなり、かつ、かって当該官職と同種の官職その他これに準ずる官職を占めていた事務官等のうち、同項の規定により俸給の調整額を支給される事務官等との権衡を考慮して長官の定めるものについて準用する。この場合において、同項中「俸給月額」とあるのは、「俸給月額(施行日以後俸給表を異にする異動をした事務官等その他の長官の定める事務官等にあっては、長官の定める俸給月額)」と読み替えるものとする。
8 附則第2項から前項までに規定するもののほか、この政令の施行に関し必要な経過措置は、長官が定める。
附則別表
昭和62年4月1日から昭和67年3月31日まで | 100分の100 |
昭和67年4月1日から昭和68年3月31日まで | 100分の75 |
昭和68年4月1日から昭和69年3月31日まで | 100分の50 |
昭和69年4月1日から昭和70年3月31日まで | 100分の25 |
附則 (昭和62年5月21日政令第152号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の別表第2(地方総監部に係る部分に限る。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附則 (昭和62年12月15日政令第398号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与法施行令の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附則 (昭和63年2月19日政令第15号)
(施行期日)
1 この政令は、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和62年法律第111号)の一部の施行の日(昭和63年4月17日)から施行する。
(経過措置)
2 自衛隊法(昭和29年法律第165号)第54条第2項の規定に基づく総理府令で一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(昭和62年法律第109号)附則第9項の規定に準じた規定を定めた場合においては、当該規定による勤務を要しない時間に相当する時間の指定が行われる間、当該指定の行われる職員に対するこの政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令第10条の3第1項の規定の適用については、同項中「一般職給与法附則第11項から第14項まで」とあるのは「一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(昭和62年法律第109号)附則第9項」とする。
附則 (昭和63年4月8日政令第99号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年4月8日政令第106号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与法施行令の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
附則 (昭和63年4月30日政令第134号)
この政令は、昭和63年5月1日から施行する。
附則 (昭和63年12月13日政令第333号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和63年12月15日から施行する。
附則 (平成元年2月1日政令第11号)
この政令は、平成元年3月16日から施行する。
附則 (平成元年5月29日政令第138号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与法施行令の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則 (平成元年5月31日政令第161号)
1 この政令は、平成元年6月1日から施行する。
2 この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成元年12月13日政令第321号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与法施行令第6条の3第1項及び別表第1の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則 (平成2年3月30日政令第61号)
この政令は、平成2年4月1日から施行する。
附則 (平成2年6月8日政令第141号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与法施行令の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附則 (平成2年9月28日政令第290号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律の施行の日(平成2年10月1日)から施行する。
附則 (平成2年11月15日政令第330号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附則 (平成2年12月26日政令第367号)
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第8条の3第3項、第11条の3並びに第19条第1項及び第2項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この政令(前項ただし書に規定する改正規定及び第24条の改正規定を除く。)による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 改正後の第19条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤により負傷し、又は疾病にかかり、長期の休養を要するため休学を命ぜられている学生の当該改正規定の施行の日以後の休学の期間に係る給与についても適用する。
4 改正後の第24条の規定は、この政令の施行の日前に退職した防衛庁の職員の給与等に関する法律第27条の2に規定する若年定年退職者についても適用する。
附則 (平成3年4月12日政令第119号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則 (平成3年4月26日政令第148号)
1 この政令は、平成3年5月1日から施行する。
2 この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成3年5月21日政令第166号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年12月24日政令第377号)
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第11条の3を第11条の4とし、第11条の2を第11条の3とし、第11条の次に1条を加える改正規定並びに第12条、第17条の3第1項、第24条第4号、附則第18項、別表第2及び別表第3の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この政令(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則 (平成4年3月27日政令第72号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(平成4年4月1日)から施行する。
附則 (平成4年4月17日政令第152号)
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(以下「新令」という。)の規定(第16条から第17条の2まで、別表第6及び別表第7の規定を除く。)並びに次項から附則第14項まで、附則第19項及び附則別表の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(用語の意義)
2 次項から附則第12項まで(附則第7項及び第10項を除く。)及び附則別表の規定において「昇格」、「昇任」、「降格」又は「降任」とは、それぞれ新令第6条の6第1項又は第5項に規定する昇格、昇任、降格又は降任をいう。
(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)
3 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に、防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「法」という。)第4条第1項に規定する参事官等(以下「参事官等」という。)若しくは同条第2項に規定する事務官等(以下「事務官等」という。)が新令別表第1の2に掲げる職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)へ昇格し、又は自衛官が同表に掲げる階級以上の階級(新令第6条の3第3項に規定する階級をいう。以下同じ。)(以下「対象階級」という。)へ昇任した場合(1級上位の職務の級又は階級へ昇格し、又は昇任した場合に限る。)における俸給月額は、新令第6条の6第3項の規定にかかわらず、その者が昇格し、又は昇任する時期の別により定める附則別表イ、ロ又はハの表の第1欄に掲げる職員の区分及び第2欄に掲げる経過期間(昇格し、又は昇任した日の前日における俸給月額を受けていた期間に相当する期間をいう。以下同じ。)の区分(第2欄に定めのないときは第1欄に掲げる職員の区分とし、以下この項において「職員等区分」という。)に対応するこれらの表の第3欄に定める俸給月額とし、当該昇格後又は昇任後の最初の法第5条第3項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「一般職給与法」という。)第8条第6項本文の規定又は新令第6条の15の規定による昇給に係る昇給期間(法第5条第3項において準用する一般職給与法第8条第6項本文又は同条第8項ただし書に規定する期間をいう。以下同じ。)については、これらの表の職員等区分に対応する第4欄に期間が定められている場合には、当該期間を短縮することができる。
4 前項、附則第6項、附則第7項若しくは新令第6条の6第3項の規定の適用を受け、又は初任給の決定その他防衛庁長官(以下「長官」という。)の定める事由に際してこれらの規定の適用を受けるものとみなされた参事官等、事務官等又は自衛官が、その後、平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格し、又は昇任した場合には、これらの規定及び新令第6条の11の規定の適用がなく、かつ、改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(以下「旧令」という。)第6条の6及び第6条の11の規定並びに法及び旧令の関係規定の適用があったとしたならば当該昇格又は昇任の日の前日にこれらの者が受けることとなる俸給月額及びこれを受けることとなったとされる日から当該昇格又は昇任の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間にあっては前項の規定を、平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては新令第6条の6及び第6条の11の規定を適用する。
5 法第5条第3項において準用する一般職給与法第8条第9項の規定により昇給しないこととされている参事官等、事務官等又は自衛官が平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格し、又は対象階級に昇任した場合におけるその者の俸給月額は、附則第3項の規定にかかわらず、旧令第6条の6の規定を適用したものとした場合に受けることとなる俸給月額とする。
6 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項及び次項において「調整日」という。)においてその前日から引き続き対象級に属する参事官等若しくは事務官等(当該各調整日に対象級に昇格する者を除く。)又は対象階級に属する自衛官(当該各調整日に対象階級に昇任する者を除く。)の当該各調整日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日の前日までその属する職務の級又は階級の1級下位の職務の級又は階級に属しており、当該各調整日において昇格し、又は昇任したものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、長官の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
7 各調整日においてその前日から引き続き職務の級が1級である参事官等の当該各調整日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に新たに職務の級が1級である参事官等に採用されたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、長官の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
8 56歳に達した日後に附則第3項の規定の適用を受けた参事官等、事務官等又は自衛官で当該昇格後又は昇任後の俸給月額が同項の規定に代えて旧令第6条の6の規定を適用したものとした場合に受けることとなる額に対応する号俸の1号俸上位の号俸による額であるもの及び同日後に前2項の規定の適用を受けた参事官等、事務官等又は自衛官で当該調整後の俸給月額が調整前の俸給月額に対応する号俸の1号俸上位の号俸による額であるものの当該昇格後若しくは昇任後又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間については、一般職に属する国家公務員の例による。
(平成8年4月1日における俸給月額等の調整)
9 調整期間中に対象級に2回以上昇格した参事官等若しくは事務官等若しくは対象階級に2回以上昇任した自衛官又は初任給の決定その他長官の定める事由に際して調整期間中に対象級に2回以上昇格したものとみなされた参事官等若しくは事務官等若しくは対象階級に2回以上昇任したものとみなされた自衛官の平成8年4月1日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日の前日までその属する職務の級又は階級の1級下位の職務の級又は階級に属しており、同日において昇格し、又は昇任したものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、長官の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
10 平成8年4月1日においてその前日から引き続き職務の級が1級である参事官等の同日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に新たに職務の級が1級である参事官等に採用されたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、長官の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格又は昇任に関する平成13年度までの間の経過措置)
11 調整期間中に昇格若しくは昇任がなく、かつ、附則第6項若しくは第7項の規定の適用を受け、又は初任給の決定その他長官の定める事由に際して調整期間中に昇格若しくは昇任がなく、かつ、これらの規定の適用を受けるものとみなされた書記官若しくは部員(長官の定める者を除く。)、事務官等又は自衛官の平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間の最初の昇格又は昇任については、これらの規定の適用がなく、かつ、法及び旧令の関係規定の適用があったとしたならば当該昇格又は昇任の日の前日にこれらの者が受けることとなる俸給月額及びこれを受けることとなったとされる日から当該昇格又は昇任の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、新令第6条の6及び第6条の11の規定を適用する。
12 降格し、又は降任した書記官若しくは部員、事務官等又は自衛官が平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格し、又は対象階級に昇任した場合(降格し、又は降任した日の前日においてその者が属していた職務の級又は階級の1級上位の職務の級又は階級までの昇格又は昇任である場合に限る。)におけるその者の俸給月額及び当該昇格後又は昇任後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第3項及び第5項並びに新令第6条の6第3項及び第6条の11の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮して長官が定める。
(読替規定)
13 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
新令第6条の6第4項 | 前3項 | 第1項若しくは第2項の規定又は防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成4年政令第152号。以下「一部改正令」という。)附則第3項 |
新令第6条の6第6項 | 第1項及び第3項 | 第1項の規定及び一部改正令附則第3項 |
新令第6条の11第3項 | 又は第6条の19 | 若しくは第6条の19の規定又は一部改正令附則第3項若しくは第12項 |
第8号まで | 第8号までの規定又は一部改正令附則第3項 |
14 平成7年4月1日から平成9年1月1日までの間における新令第6条の11第3項の規定の適用については、同項中「又は第6条の21」とあるのは「若しくは第6条の21の規定又は防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成4年政令第152号)附則第3項若しくは第12項」とし、平成9年1月2日から平成16年1月1日までの間における同項の規定の適用については、同項中「又は第6条の21」とあるのは「若しくは第6条の21の規定又は防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成4年政令第152号)附則第12項」とする。
(被服の無料貸与に関する経過措置)
15 旧令第16条第1項又は第2項の規定により被服を支給された准陸尉以上の陸上自衛官、准海尉以上の海上自衛官又は准空尉以上の航空自衛官に対しては、新令第17条第1項の規定にかかわらず、旧令第16条第1項又は第2項の規定により被服を支給された日から起算して次の各号に掲げる品目に応じて当該各号に定める期間が経過するまでの間は、当該品目の被服を貸与しない。ただし、同条第1項の規定により支給を受けた被服であって公務の遂行による事故又は天災事変による災害のため亡失し、又は使用に堪えない程度に損傷したものと同一の品目及び数量の被服については、この限りでない。
一 冬服(上衣及びズボン) 6年
二 夏服(上衣及びズボン) 5年
三 正帽 4年
四 略帽 4年
五 帽日おおい 4年
六 外とう 6年
七 雨衣 6年
八 短靴 3年
九 帽章 6年
十 階級章 5年
十一 バンド 3年
16 旧令第16条第1項又は第2項の規定により支給された被服で支給された日から起算して旧令別表第6において品目ごとに定められていた期間内にあるものについては、同条第3項及び第4項並びに旧令第17条の2第1項前段及び第2項の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。
(委任規定)
17 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この政令の施行に関し必要な経過措置は、長官が定める。
附則別表(附則第3項関係)
イ 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間の昇格又は昇任についての表
職員 | 経過期間 | 昇格後又は昇任後の俸給月額 | 短縮期間 |
新令第6条の6第3項を適用したものとした場合に、同項第1号に該当し、かつ、新令第6条の11第1項第2号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。) | 昇格後の職務の級又は昇任後の階級における俸給の幅の最低の号俸による額(以下「初号俸額」という。) | ||
新令第6条の6第3項を適用したものとした場合に、新令第6条の11第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。) | 9月以上の期間 | 初号俸額 | 経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは、3月) |
9月未満の期間 | 初号俸額 | ||
新令第6条の6第3項を適用したものとした場合に、新令第6条の11第1項第3号に該当することとなる職員(以下「第3号職員」という。) | 9月以上の期間 | 対応額(新令第6条の6第1項第2号に規定する対応額をいう。以下同じ。)に対応する号俸の1号俸上位の号俸による額(以下「1号俸上位額」という。) | 経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは、3月) |
9月未満の期間 | 対応額 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
新令第6条の6第3項を適用したものとした場合に、新令第6条の11第1項第4号又は第5号に該当することとなる職員(以下「第4号等職員」という。) | 9月以上の期間 | 対応額に対応する号俸の2号俸上位の号俸による額(以下「2号俸上位額」という。) | 経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは、3月) |
9月未満の期間 | 1号俸上位額 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
新令第6条の6第3項を適用したものとした場合に、新令第6条の11第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。) | 6月を超える期間 | 1号俸上位額 | 6月 |
6月以下の期間 | 1号俸上位額 | 3月 | |
新令第6条の6第3項を適用したものとした場合に、新令第6条の11第1項第7号に該当することとなる職員(以下「第7号職員」という。) | 3月以上の期間 | 1号俸上位額 | 6月 |
3月未満の期間 | 1号俸上位額 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
新令第6条の6第3項を適用したものとした場合に、同項第3号に該当し、かつ、昇格し、又は昇任した日の前日における俸給月額が、当該昇格後又は昇任後の俸給月額が3あるときのその3の俸給月額の最下位の俸給月額である職員(以下「第6条の11適用外職員」という。) | 1号俸上位額 | 3月 | |
その他の職員 | 長官の定める額 | 長官の定める期間 | |
備考 法第5条第3項において準用する一般職給与法第8条第6項の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同項の規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、第2欄中「9月」とあるのは、18月職員にあっては「15月」と、24月職員にあっては「21月」とし、同欄中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、第4欄中「9月」とあるのは、18月職員にあっては「15月」と、24月職員にあっては「21月」とする。 |
ロ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間の昇格又は昇任についての表
職員 | 経過期間 | 昇格後又は昇任後の俸給月額 | 短縮期間 |
初号等職員 | 初号俸額 | ||
第2号職員 | 6月以上の期間 | 初号俸額 | 経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは、6月) |
6月未満の期間 | 初号俸額 | ||
第3号職員 | 6月以上の期間 | 1号俸上位額 | 経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは、6月) |
6月未満の期間 | 対応額 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第4号等職員 | 6月以上の期間 | 2号俸上位額 | 経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは、6月) |
6月未満の期間 | 1号俸上位額 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第6号職員 | 6月を超える期間 | 1号俸上位額 | 9月 |
6月以下の期間 | 1号俸上位額 | 6月 | |
第7号職員 | 3月以上の期間 | 1号俸上位額 | 9月 |
3月未満の期間 | 1号俸上位額 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第6条の11適用外職員 | 1号俸上位額 | 6月 | |
その他の職員 | 長官の定める額 | 長官の定める期間 | |
備考 18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、第2号職員の項の第2欄、第3号職員の項の第2欄及び第4号等職員の項の第2欄中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、第6号職員の項の第2欄中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、第4欄中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。 |
ハ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間の昇格又は昇任についての表
職員 | 経過期間 | 昇格後又は昇任後の俸給月額 | 短縮期間 |
初号等職員 | 初号俸額 | ||
第2号職員 | 3月以上の期間 | 初号俸額 | 経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは、9月) |
3月未満の期間 | 初号俸額 | ||
第3号職員 | 3月以上の期間 | 1号俸上位額 | 経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは、9月) |
3月未満の期間 | 対応額 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第4号等職員 | 3月以上の期間 | 2号俸上位額 | 経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは、9月) |
3月未満の期間 | 1号俸上位額 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第6号職員 | 6月(18月職員にあっては9月、24月職員にあっては12月)を超える期間 | 2号俸上位額(18月職員及び24月職員にあっては、1号俸上位額) | 12月(18月職員及び24月職員に限る。) |
6月(18月職員にあっては9月、24月職員にあっては12月)以下の期間 | 1号俸上位額 | 9月 | |
第7号職員 | 3月以上の期間 | 2号俸上位額(18月職員及び24月職員にあっては、1号俸上位額) | 12月(18月職員及び24月職員に限る。) |
3月未満の期間 | 1号俸上位額 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第6条の11適用外職員 | 1号俸上位額 | 9月 | |
その他の職員 | 長官の定める額 | 長官の定める期間 | |
備考 18月職員及び24月職員に対するこの表の第2号職員の項から第4号等職員の項までの適用については、これらの項のそれぞれ第2欄及び第4欄中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とする。 |
附則 (平成4年4月30日政令第155号)
この政令は、平成4年5月1日から施行する。
附則 (平成4年12月16日政令第380号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の規定(第8条の4第1項の規定を除く。)及び国家公務員退職手当法施行令の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則 (平成5年3月5日政令第32号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の規定は、平成5年1月1日から適用する。
附則 (平成5年3月31日政令第75号)
(施行期日)
1 この政令は、平成5年4月1日から施行する。
(調整手当に関する暫定措置)
2 この政令の施行の日から平成6年3月31日までの間においては、改正後の第9条の2の2第1項第2号中「100分の12」とあるのは「100分の11」と、「100分の3・5」とあるのは「100分の2・5」とする。
附則 (平成5年4月1日政令第108号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則 (平成5年4月1日政令第109号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年4月7日政令第143号)
1 この政令は、平成5年5月1日から施行する。
2 この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成5年8月25日政令第276号)
この政令は、平成5年9月1日から施行する。
附則 (平成5年11月12日政令第363号)
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(調整手当に関する暫定措置)
2 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間においては、改正後の第9条の2の2第1項第2号中「100分の12」とあるのは「100分の11」と、「100分の4・5」とあるのは「100分の3・5」とする。
附則 (平成6年3月24日政令第62号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成6年6月24日政令第162号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則 (平成6年6月24日政令第163号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第15項又は第16項の規定により貸与された被服は、防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(昭和27年政令第368号)第17条第1項の規定により貸与されたものとみなす。
附則 (平成6年7月27日政令第251号)
この政令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成6年9月1日)から施行する。
附則 (平成6年9月2日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成6年10月1日から施行する。
(防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第11条 施行日前に行われた食事の提供、看護又は移送に係る防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の規定による給付については、なお従前の例による。
2 改正法附則第4条第1項に規定する厚生大臣の定める病院又は診療所において、第30条の規定による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(以下この項において「改正後の給与令」という。)第17条の3第1項第5号に掲げる療養の給付を受ける同項に規定する自衛官等又は同項に規定する自衛官等であった者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除き、改正法附則第4条第1項に規定する厚生大臣の定める状態である者に限る。)が、改正法附則第4条第1項に規定する付添看護を受けたときは、平成8年3月31日(改正法附則第4条第1項の規定により承認を受けた病院又は診療所における付添看護については、その日後同項に規定する厚生省令で定める日)までの間、当該付添看護を改正後の給与令第17条の5第1項に規定する療養の給付とみなして同条の規定を適用する。
3 施行日前に行われた療養に係る防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成6年9月14日政令第293号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年11月7日政令第344号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則 (平成7年2月17日政令第26号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成7年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成7年3月29日政令第110号)
この政令は、平成7年4月1日から施行する。
附則 (平成7年6月16日政令第245号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の規定は、平成7年3月20日から適用する。
附則 (平成7年9月29日政令第348号)
この政令は、平成7年10月1日から施行する。
附則 (平成7年10月25日政令第364号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則 (平成7年12月27日政令第430号)
(施行期日)
1 この政令は、平成8年1月1日から施行する。
(俸給の調整額に係る経過措置)
2 平成14年12月1日(以下「新基準日」という。)の前日から引き続き俸給の調整を受ける官職に在職する防衛庁の職員の給与等に関する法律第4条第2項に規定する事務官等(以下単に「事務官等」という。)のうち、同日においてその者が受けていた俸給月額と同日においてその者が適用を受けていた俸給表のその者が属していた職務の級における当該俸給月額に対応する号俸(当該号俸が内閣府令で定める号俸である場合にあっては、当該号俸の号数に内閣府令で定める数を加えた号数の号俸)と同一の当該職務の級における号俸による平成8年1月1日における当該俸給表の額(新基準日の前日においてその者が受けていた俸給月額がその者の属していた職務の級における最高の号俸による額を超える者及び平成8年1月1日における当該俸給表に該当する額がない者にあっては、防衛庁長官(以下「長官」という。)が定める額。以下この項において「旧基準日の対応俸給月額」という。)との差額の2分の1に相当する額を新基準日の前日においてその者が受けていた俸給月額から減じた額と、同日においてその者が適用を受けていた俸給表及びその者が属していた職務の級、同日におけるこの政令による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(以下「新令」という。)第8条の2第2項に規定する内閣府令で定める額並びに同日においてその者が受けていた俸給の調整に係る同項に規定する調整数を算出の基礎として同項の規定により算出した額との合計額(以下この項において「改正後の仮定俸給の月額」という。)が、旧基準日の対応俸給月額と旧基準日の対応俸給月額及び新基準日の前日においてその者が受けていた俸給の調整に係る同条第2項に規定する調整数を算出の基礎としてこの政令による改正前の同項の規定の適用があるものとして算出した額との合計額(以下この項において「改正前の仮定俸給の月額」という。)に達しないものの俸給の調整額は、新基準日から平成18年3月31日(その者が同日以前に新基準日の前日において占めていた官職と新令別表第1の3に掲げる調整数が同一である官職以外の官職を占めることとなった場合は、当該官職を占めることとなった日の前日)までの間、新令第8条の2第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額に、改正前の仮定俸給の月額と改正後の仮定俸給の月額との差額に次に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額とする。
一 新基準日から平成15年3月31日までの期間 100分の100
二 平成15年4月1日から平成16年3月31日までの期間 100分の75
三 平成16年4月1日から平成17年3月31日までの期間 100分の50
四 平成17年4月1日から平成18年3月31日までの期間 100分の25
3 前項の規定は、新基準日の前日から引き続き在職する事務官等で俸給の調整を受ける官職に在職するもの(同項の規定の適用を受けるものを除く。)の俸給の調整額について準用する。この場合において、同項中「同日においてその者が受けていた俸給の」とあり、及び「新基準日の前日においてその者が受けていた俸給の」とあるのは「その者が現に受けるべき俸給の」と、「新基準日から平成18年3月31日」とあるのは「その者が現に受けるべき俸給の調整に係る官職を占めることとなった日から平成18年3月31日」と、「新基準日の前日において占めていた官職」とあるのは「現に受けるべき俸給の調整に係る官職」と読み替えるものとする。
4 第2項の規定は、新基準日以後に採用された事務官等で俸給の調整を受ける官職に在職するものの俸給の調整額について準用する。この場合において、同項中「同日においてその者が受けていた俸給月額と同日においてその者が適用を受けていた俸給表のその者が属していた職務の級における当該俸給月額」とあるのは「採用の日においてその者が適用を受けていた俸給表のその者が属していた職務の級におけるその者が受けていた俸給月額に対応する号俸と同一の当該職務の級における号俸による新基準日の前日における当該俸給表の額(採用の日においてその者が受けていた俸給月額がその者が属していた職務の級における最高の号俸による額を超える者及び新基準日の前日における当該俸給表に該当する額がない者にあっては、長官が定める額。以下この項において「新基準日前日の対応俸給月額」という。)と採用の日においてその者が適用を受けていた俸給表のその者が属していた職務の級におけるその者が受けていた俸給月額」と、「新基準日の前日においてその者が受けていた俸給月額が」とあるのは「採用の日においてその者が受けていた俸給月額が」と、「新基準日の前日においてその者が受けていた俸給月額から」とあるのは「新基準日前日の対応俸給月額から」と、「、同日においてその者が適用を」とあるのは「、採用の日においてその者が適用を」と、「同日における」とあるのは「新基準日の前日における」と、「同日においてその者が受けていた俸給の」とあり、及び「新基準日の前日においてその者が受けていた俸給の」とあるのは「その者が現に受けるべき俸給の」と、「新基準日から平成18年3月31日」とあるのは「その者が現に受けるべき俸給の調整に係る官職を占めることとなった日から平成18年3月31日」と、「新基準日の前日において占めていた官職」とあるのは「現に受けるべき俸給の調整に係る官職」と読み替えるものとする。
5 新基準日以後に採用された事務官等で一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年法律第136号)第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律別表第6イ教育職俸給表(一)の適用を受けるものについての前項の規定の適用については、採用の日においてその者が適用を受けていた同表の職務の級の1級、2級、3級又は4級及びこれらの職務の級における号俸を、それぞれ同条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律別表第6イ教育職俸給表(一)の職務の級の2級、3級、4級又は5級及び当該号俸と同じ号数であるこれらの職務の級における号俸とみなす。
6 俸給の調整を受ける官職に在職する事務官等で新基準日以後に長官が定める異動をしたものに対する俸給の調整額に係る経過措置については、附則第2項から前項までの規定にかかわらず、一般職に属する国家公務員の例に準じて、長官が定める。
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この政令の施行に関し必要な経過措置は、長官が定める。
附則 (平成7年12月28日政令第439号)
この政令は、国際機関等に派遣される防衛庁の職員の処遇等に関する法律の施行の日(平成8年1月1日)から施行する。
附則 (平成8年3月25日政令第36号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年5月11日政令第125号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則 (平成8年5月17日政令第148号)
(施行期日)
1 この政令は、平成8年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成8年12月11日政令第332号)
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令第9条の3の改正規定及び同令第26条第2項を削る改正規定は、平成9年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(以下「新令」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令(以下「改正後の一部改正令」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(改正法附則第9項の規定の適用を受ける職員の昇格等)
3 防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第9項の規定の適用を受ける職員に対する新令第6条の6又は第6条の7の規定の適用については、その職員は、昇格(新令第6条の6第1項に規定する昇格をいう。次項において同じ。)又は降格(同条第5項に規定する降格をいう。次項において同じ。)の日の前日において改正法附則第9項の規定の適用がないものとした場合に受けることとなる俸給月額を同日において受けていたものとみなす。
(暫定俸給月額を受ける職員の昇格等の場合の俸給月額等)
4 改正法附則別表のイからホまでの表の暫定俸給月額欄に定める額の俸給月額(以下「暫定俸給月額」という。)を受ける職員が昇格し、又は降格した場合における俸給月額及び当該昇格又は降格後の最初の改正法による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「新法」という。)第5条第3項において準用する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「改正後の一般職給与法」という。)第8条第6項本文の規定による昇給に係る昇給期間(新法第5条第3項において準用する改正後の一般職給与法第8条第6項本文に規定する期間をいう。)については、一般職に属する国家公務員の例に準じて総理府令で定める。
(暫定俸給月額を受ける職員の特別昇給の特例等)
5 暫定俸給月額を受ける職員に対する新法第5条第3項において準用する改正後の一般職給与法第8条第7項の規定の適用については、一般職に属する国家公務員の例に準じて防衛庁長官が定める。
(俸給の調整額に係る経過措置)
6 平成8年4月1日からこの政令の施行の日の前日までの間において、改正法による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下この項において「旧法」という。)の規定により、新たに一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律別表第1又は別表第6(ハを除く。)から別表第8までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち、第2条の規定による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令(以下この項において「改正前の一部改正令」という。)附則第2項の規定の適用を受けた職員で、当該俸給表の適用又は異動の日における新法の規定(改正法附則第9項の規定を含む。)による俸給月額及び当該俸給月額を算出の基礎として新令第8条の2第2項又は改正後の一部改正令附則第2項の規定により算出した額の合計額(以下この項において「改正後の俸給の月額」という。)が同日において受けていた旧法の規定による俸給月額及び当該俸給月額を算出の基礎として改正前の一部改正令附則第2項の規定により算出した額の合計額(以下この項において「改正前の俸給の月額」という。)に達しないものの俸給の調整額は、新令第8条の2第2項及び改正後の一部改正令附則第2項の規定にかかわらず、改正後の俸給の月額が改正前の俸給の月額に達するまでの間、これらの規定による俸給の調整額に改正前の俸給の月額と改正後の俸給の月額との差額を加えた額とする。
(読替規定)
7 平成8年4月1日から同年12月31日までの間における新令第6条の10の規定の適用については、同条中「現に受けている号俸」とあるのは、「現に受けている号俸又は防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成8年法律第114号)附則別表のイからホまでの表の暫定俸給月額欄に定める額の俸給月額」とする。
8 暫定俸給月額を受ける職員に対する平成8年4月1日から同年12月31日までの間における改正後の一部改正令附則第2項の規定の適用については、同項中「号俸(当該号俸が総理府令で定める号俸である場合にあっては、当該号俸の号数に総理府令で定める数を加えた号数の号俸)」とあるのは、「防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成8年法律第114号)附則別表のイからホまでの表の旧号俸欄に掲げる号俸」とする。
(委任規定)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この政令の施行に関し必要な事項は、防衛庁長官が定める。
附則 (平成9年1月8日政令第2号)
この政令は、平成9年1月20日から施行する。
附則 (平成9年3月28日政令第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成9年4月1日政令第132号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則 (平成9年8月1日政令第256号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成9年9月1日から施行する。
(防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令等の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この政令の施行の日前に行われた療養に係る防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の規定による療養費又は高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成9年11月27日政令第337号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成10年3月26日から施行する。
附則 (平成9年12月10日政令第351号) 抄
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第12条の6の改正規定(「第18条の2」を「第18条の2第1項」に改める部分を除く。)、同条を第12条の7とする改正規定、第12条の5の改正規定(同条第1項中「第18条の2」を「第18条の2第1項」に改める部分を除く。)、同条を第12条の6とする改正規定、第12条の4の次に1条を加える改正規定、第17条の10、第24条及び別表第5の2の改正規定並びに附則第3項の規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この政令(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則 (平成9年12月10日政令第355号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成10年1月1日から施行する。
附則 (平成10年3月27日政令第72号)
(施行期日)
1 この政令は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(以下「新令」という。)第10条第3項各号に定める日がこの政令の施行の日前である場合における同項の規定の適用については、同項中「次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める日」とあるのは、「平成10年4月1日」とする。
3 新令第10条の2第2項に規定する異動等の日がこの政令の施行の日前である場合における同項及び同条第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項に規定する異動又は官署の移転の日(職員が当該異動によりその日前1年以内に在勤していた官署に在勤することとなった場合(長官が定める場合に限る。)には、その日前の長官が定める日)」とあるのは、「平成10年4月1日」とする。
附則 (平成10年4月9日政令第133号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令別表第2(自衛隊体育学校に係る部分に限る。)及び別表第3の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則 (平成10年4月24日政令第164号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年10月16日政令第322号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則 (平成10年11月11日政令第366号)
この政令は、平成10年12月8日から施行する。
附則 (平成11年2月26日政令第30号) 抄
1 この政令は、平成11年3月29日から施行する。
附則 (平成11年3月31日政令第90号)
(施行期日)
1 この政令は、平成11年4月1日から施行する。
(昇給停止に関する経過措置)
2 防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律附則第11項の政令で定める職員及び同項の規定による昇給については、一般職に属する国家公務員の例による。
附則 (平成11年9月3日政令第262号)
この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成11年9月29日政令第288号)
この政令は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成11年11月25日政令第379号)
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第3条第4項ただし書の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。
2 この政令(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則 (平成12年2月2日政令第27号)
1 この政令は、平成12年3月13日から施行する。ただし、第2条の規定並びに第3条中防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令第9条の2第4項及び第9条の2の2第4項の改正規定は同月1日から施行し、第3条中同令第9条の2の2第5項の改正規定は公布の日から施行する。
2 第3条の規定による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令第9条の2の2第5項の規定は、平成11年12月10日から適用する。
附則 (平成12年3月29日政令第105号)
この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年4月5日政令第196号)
この政令は、原子力災害対策特別措置法の施行の日(平成12年6月16日)から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第303号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年6月30日政令第364号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成12年7月19日政令第388号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年12月13日政令第508号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年1月1日から施行する。
(防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この政令の施行の日前に行われた診療、手当又は薬剤の支給に係る防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成12年12月27日政令第539号)
この政令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成13年1月31日政令第16号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、医療法等の一部を改正する法律の施行の日(平成13年3月1日)から施行する。
附則 (平成13年2月7日政令第26号) 抄
1 この政令は、平成13年3月27日から施行する。
附則 (平成13年3月30日政令第131号)
この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年6月8日政令第196号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年11月28日政令第370号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則 (平成13年12月19日政令第415号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の規定は、平成13年11月20日から適用する。
附則 (平成13年12月28日政令第443号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成14年3月27日から施行する。
附則 (平成14年1月17日政令第4号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成14年3月1日)から施行する。
附則 (平成14年3月13日政令第47号) 抄
この政令は、平成14年3月22日から施行する。
附則 (平成14年4月1日政令第153号)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第8条第1項ただし書の改正規定は、平成15年1月1日から施行する。
2 この政令(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の規定は、平成14年4月1日から適用する。
附則 (平成14年8月30日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年10月1日から施行する。
(防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第5条 この政令の施行の日前に行われた療養に係る防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成14年11月27日政令第348号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
(防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この政令の施行の日前に行われた療養に係る防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の規定による療養費又は高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成14年11月29日政令第352号)
(施行期日)
1 この政令は、平成14年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(施行日における昇格等の特例)
2 施行日にこの政令による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(以下「新令」という。)第6条の6第1項に規定する昇格若しくは昇任又は同条第5項に規定する降格若しくは降任をした職員については、当該昇格若しくは昇任又は降格若しくは降任がないものとした場合にその者が施行日に受けることとなる俸給月額を施行日の前日に受けていたものとみなして、同条及び新令第6条の7の規定を適用する。
(調整手当の支給の特例)
3 新令第9条の2の2第1項若しくは附則第4項に規定する地域又は同条第2項に規定する官署に在勤していた自衛官(防衛庁の職員の給与等に関する法律第6条の規定の適用を受ける自衛官を除く。)が平成14年4月2日から施行日までの間に在勤する地域又は官署を異にして異動した場合その他防衛庁長官が定める場合における当該自衛官に対する防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成14年法律第117号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律第14条第3項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(以下「準用一般職給与法」という。)第11条の7第1項及び第3項並びに新令附則第6項から第9項までの規定の適用については、準用一般職給与法第11条の3の規定及び新令附則第6項から第9項までの規定は、同月1日から施行日までの間、当該自衛官に対して適用されていたものとみなす。
(特例一時金に関する経過措置)
4 改正法附則第8項の規定の適用を受ける者に対する新令第24条の規定の適用については、同条中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額の合算額と、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成14年法律第106号)第1条の規定による改正前の一般職給与法附則第10項本文に規定する特例一時金の額と」とする。
附則 (平成15年3月19日政令第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年3月27日から施行する。
附則 (平成15年4月1日政令第166号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中防衛庁組織令目次の改正規定、同令第10条の2の改正規定及び同令第10条の次に1条を加える改正規定並びに第2条の規定は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成15年法律第32号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日又はこの政令の施行の日のいずれか遅い日から、第1条中防衛庁組織令附則第3項の改正規定及び第3条の規定は、駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成15年法律第30号)の施行の日又はこの政令の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
附則 (平成15年4月1日政令第195号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(次項において「新令」という。)第4条第1項、第6条の18、別表第2及び別表第3の規定は、平成15年4月1日から適用する。
(被服の無料貸与に関する経過措置)
2 女子である学生(防衛医科大学校の女子である学生を除く。)に対しては、新令別表第7ハ備考1の規定にかかわらず、当分の間、ワイシャツ及びネクタイを貸与することができるものとする。
附則 (平成15年5月23日政令第232号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の規定は、平成15年5月20日から適用する。
附則 (平成15年6月13日政令第253号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年10月29日政令第465号)
(施行期日)
1 この政令は、平成15年11月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(施行日における昇格等の特例)
2 施行日にこの政令による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(以下「新令」という。)第6条の6第1項に規定する昇格若しくは昇任又は同条第5項に規定する降格若しくは降任をした職員については、当該昇格若しくは昇任又は降格若しくは降任がないものとした場合にその者が施行日に受けることとなる俸給月額を施行日の前日に受けていたものとみなして、同条及び新令第6条の7の規定を適用する。
(調整手当の支給の特例)
3 新令第9条の2の2第1項若しくは附則第4項に規定する地域又は同条第2項に規定する官署に在勤していた自衛官(防衛庁の職員の給与等に関する法律第6条の規定の適用を受ける自衛官を除く。)が平成15年4月2日から施行日までの間に在勤する地域又は官署を異にして異動した場合その他防衛庁長官が定める場合における当該自衛官に対する防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成15年法律第146号)第1条の規定による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律第14条第3項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(以下「準用一般職給与法」という。)第11条の7第1項及び第3項並びに新令附則第6項から第9項までの規定の適用については、準用一般職給与法第11条の3の規定及び新令附則第6項から第9項までの規定は、同月1日から施行日までの間、当該自衛官に対して適用されていたものとみなす。
(特地勤務手当等の月額の特例)
4 防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令第10条第3項各号に定める日が平成15年4月1日から同年10月31日までの間にある職員に対する同項及び同令第10条の2第2項の規定の適用については、これらの規定中「において受けるべき」とあるのは、「において防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成15年法律第146号)第1条の規定による改正後の法の規定を適用するものとした場合における」とする。
附則 (平成16年3月26日政令第65号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年3月29日から施行する。ただし、第1条中防衛庁組織令第11条の改正規定、同令第14条の2を削り、第14条の3を第14条の2とし、第14条の4を第14条の3とし、同条の次に1条を加える改正規定及び同令第218条の改正規定、第2条中自衛隊法施行令第60条の2の改正規定及び同令別表第10の改正規定、第3条中防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令第9条の2及び第9条の2の2の改正規定、同令第9条の4の改正規定、同令第24条の改正規定、同令附則第4項の改正規定、同令附則第5項の改正規定、同令附則第6項の改正規定、同令附則第7項の改正規定、同令附則第8項及び第9項の改正規定、同令附則第12項を附則第13項とし、附則第11項を附則第12項とし、附則第10項を附則第11項とし、附則第9項の次に1項を加える改正規定並びに同令別表第2の改正規定並びに次条の規定は、同年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 前条ただし書に規定する規定の施行の際現に第3条の規定による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令附則第6項から第9項までの規定の適用を受けている自衛官に対する改正後の同令附則第6項から第9項までの規定の適用については、同令附則第6項中「場合(これらの自衛官が当該異動又は移転(以下「異動等」という。)の日の前日に在勤していた指定解除地域に引き続き6月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として長官の定める場合に限る。)において、当該異動等」とあるのは「場合において、当該異動又は移転(以下「異動等」という。)」と、「2年を経過するまでの間(当該異動等の日から2年を経過するまでの間の末日が同年4月1日以後となる自衛官にあっては、同年3月31日までの間。以下この項において同じ。)」とあるのは「3年を経過する日又は同月31日のいずれか早い日までの間」と、同項ただし書中「2年を経過するまでの間」とあるのは「3年を経過する日又は同月31日のいずれか早い日までの間」と、同項第1号中「同日以後1年を経過する日」とあるのは「平成17年3月31日」と、同項第2号中「2年を経過する日」とあるのは「3年を経過する日又は平成18年3月31日のいずれか早い日」と、同令附則第7項中「場合(これらの自衛官が当該異動等の日の前日に在勤していた支給割合改定地域に引き続き6月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として長官の定める場合に限る。)」とあるのは「場合」と、「2年を経過するまでの間(当該異動等の日から2年を経過するまでの間の末日が同年4月1日以後となる自衛官にあっては、同年3月31日までの間。以下この項において同じ。)」とあるのは「3年を経過する日又は平成18年3月31日のいずれか早い日までの間」と、同項ただし書中「2年を経過するまでの間」とあるのは「3年を経過する日又は平成18年3月31日のいずれか早い日までの間」と、同項第1号中「同日以後1年を経過する日」とあるのは「平成17年3月31日」と、同項第2号中「2年を経過する日」とあるのは「3年を経過する日又は平成18年3月31日のいずれか早い日」と、同令附則第8項中「2年」とあるのは「3年」と、「附則第6項」とあるのは「防衛庁組織令等の一部を改正する政令(平成16年政令第65号。次項において「平成16年改正令」という。)附則第2条の規定により読み替えて適用される附則第6項」と、同令附則第9項中「2年」とあるのは「3年」と、「附則第7項」とあるのは「平成16年改正令附則第2条の規定により読み替えて適用される附則第7項」とする。
附則 (平成16年4月1日政令第124号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の自衛隊法施行令第126条の9の3の規定は、平成16年4月分以後の給付金について適用し、第3条の規定による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令附則第3項及び別表第3の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附則 (平成16年9月15日政令第273号)
この政令は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)の施行の日(平成16年9月17日)から施行する。
附則 (平成16年10月28日政令第332号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(施行日における昇格等の特例)
第2条 防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律附則第2項の規定によりこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)における職務の級を決定される職員(同法附則第5項に規定する職員を除く。)のうち、施行日にこの政令による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令第6条の6第1項に規定する昇格又は同条第5項に規定する降格をした職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が施行日に受けることとなる俸給月額を施行日の前日に受けていたものとみなして、同条及び同令第6条の7の規定を適用する。
(総務大臣との協議)
第3条 防衛大臣は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年法律第136号)附則第18項において読み替えて準用する同法附則第14項及び第15項の規定による定めをしようとするときは、あらかじめ、総務大臣と協議するものとする。
附則 (平成16年12月10日政令第393号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成17年2月28日)から施行する。
附則 (平成17年3月9日政令第37号)
この政令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
附則 (平成17年4月1日政令第110号) 抄
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の自衛隊法施行令第120条の5の規定は、平成17年4月分以後の学資金について適用し、第2条の規定による改正後の自衛隊法施行令第126条の5第1項第1号及び第2号の規定並びに第3条の規定による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令別表第3の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則 (平成17年7月29日政令第267号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(施行日における昇格等の特例)
2 防衛庁設置法等の一部を改正する法律附則第2条の規定によりこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)における職務の級を決定される職員(同法附則第5条に規定する職員を除く。)のうち、施行日にこの政令による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令第6条の6第1項に規定する昇格又は同条第5項に規定する降格をした職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が施行日に受けることとなる俸給月額を施行日の前日に受けていたものとみなして、同条及び同令第6条の7の規定を適用する。
附則 (平成17年9月9日政令第295号)
この政令は、平成17年10月1日から施行する。
附則 (平成17年11月7日政令第335号)
(施行期日)
1 この政令は、防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(施行日における昇格等の特例)
2 施行日にこの政令による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(以下「新令」という。)第6条の6第1項に規定する昇格若しくは昇任又は同条第5項に規定する降格若しくは降任をした職員については、当該昇格若しくは昇任又は降格若しくは降任がないものとした場合にその者が施行日に受けることとなる俸給月額を施行日の前日に受けていたものとみなして、同条及び新令第6条の7の規定を適用する。
(特地勤務手当等の月額の特例)
3 新令第10条第3項各号に定める日が平成17年4月1日から施行日の前日までの間にある職員に対する同項及び新令第10条の2第2項の規定の適用については、これらの規定中「において受けるべき」とあるのは、「において防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第122号)第1条の規定による改正後の法の規定を適用するものとした場合における」とする。
附則 (平成18年3月3日政令第29号)
この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月17日政令第41号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成18年3月27日から施行する。
附則 (平成18年3月27日政令第70号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成17年改正法」という。)の施行の日から施行する。
(防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第8条 平成17年改正法附則第3条第1項に規定する者についての前条の規定による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令第11条第1項第2号の規定の適用については、同号中「臨床検査技師」とあるのは、「臨床検査技師(臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第39号)附則第3条第1項に規定する者を含む。)」とする。
附則 (平成18年3月29日政令第90号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(施行日における昇格等の特例)
第2条 施行日にこの政令による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(以下「新令」という。)第6条の6第1項に規定する昇格若しくは昇任又は同条第3項に規定する降格若しくは降任をした職員については、当該昇格若しくは昇任又は降格若しくは降任がないものとした場合にその者が施行日に受けることとなる号俸を施行日の前日に受けていたものとみなして、同条及び新令第6条の7の規定を適用する。
(平成19年1月1日における特定職員の昇給の号俸数の特例等)
第3条 平成19年1月1日において、特定職員(新令第6条の14第1項に規定する特定職員をいう。以下同じ。)について防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「法」という。)第5条第2項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(以下「一般職給与法」という。)第8条第5項の規定による昇給(新令第6条の17の規定により行うものを除く。附則第5条第1項において同じ。)をさせる場合の号俸数は、新令第6条の14の規定にかかわらず、同条第1項各号に定める号俸数に相当する数から1を減じて得た数に、施行日(施行日後に新たに職員となった特定職員又は施行日後に新令第6条の6第4項若しくは第5項、第6条の9若しくは第6条の10の規定により号俸を決定された特定職員(新令第6条の6第5項の規定により号俸を決定された特定職員にあっては、上位の職務の級に決定される資格を取得するに至ったことにより昇格をした場合その他これに準ずる場合において号俸を決定されたものに限る。)にあっては、新たに職員となった日又はその決定の日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数(防衛庁長官(以下「長官」という。)の定める特定職員にあっては、新令第6条の14第1項各号に定める号俸数から1を減じた号俸数を超えない範囲内で長官の定める号俸数)とする。ただし、新令第6条の12に規定する勤務成績の証明に基づいて勤務成績が良好でない特定職員に該当すると決定された者及びこの項本文の規定により算定された号俸数が零となる場合における特定職員は、昇給をしないものとする。
2 前項の規定による昇給の号俸数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級又は階級の最高の号俸の号数から平成18年12月31日にその者が受けていた号俸(平成19年1月1日において職務の級又は階級を異にする異動又は長官の定める異動をした特定職員にあっては、当該異動後の号俸)の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる場合には、同項の規定にかかわらず、特定職員の昇給の号俸数は、当該相当する号俸数とする。
3 前2項に定めるもののほか、これらの規定による特定職員の昇給に関し必要な事項は、長官が定める。
(平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における昇給の号俸数の特例)
第4条 平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和27年政令第368号。以下「防衛省職員給与法施行令」という。)第6条の14第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「定める号俸数」とあるのは「定める号俸数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号俸数」と、同項ただし書中「勤務成績が良好でない職員」とあるのは「勤務成績が良好でない職員及び第4号に掲げる職員(昇給抑制年齢職員に限る。)」と、同項第4号中「2号俸(昇給抑制年齢職員にあっては、1号俸)」とあるのは「2号俸」と、同条第2項中「に定める号俸数」とあるのは「に定める号俸数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号俸数」と、「同項の」とあるのは「防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第90号)附則第4条の規定により読み替えられた同項の」とする。
(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号俸数の特例等)
第5条 平成19年1月1日において、一般職員(新令第6条の15第1項に規定する一般職員をいう。以下同じ。)について法第5条第2項において準用する一般職給与法第8条第5項の規定による昇給をさせる場合の号俸数は、新令第6条の15の規定にかかわらず、新令第6条の12に規定する勤務成績の証明に基づいて決定される次の各号に掲げる一般職員の区分に応じ当該各号に定める号俸数(法第5条第2項において準用する一般職給与法第8条第7項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、長官の定める号俸数)に、施行日(施行日後に新たに職員となった一般職員又は施行日後に新令第6条の6第4項若しくは第5項、第6条の9若しくは第6条の10の規定により号俸を決定された一般職員(新令第6条の6第5項の規定により号俸を決定された一般職員にあっては、上位の職務の級に決定される資格を取得するに至ったことにより昇格をした場合その他これに準ずる場合において号俸を決定されたものに限る。)にあっては、新たに職員となった日又はその決定の日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数(長官の定める一般職員にあっては、当該各号に定める号俸数を超えない範囲内で長官の定める号俸数)とする。ただし、第2号又は第3号に掲げる一般職員で法第5条第2項において準用する一般職給与法第8条第7項の規定の適用を受けるもの、第3号に掲げる一般職員で長官又はその委任を受けた者が昇給をさせることが相当でないと認めるもの及びこの項本文の規定により算定された号俸数が零となる一般職員は、昇給をしないものとする。
一 勤務成績が特に良好である一般職員 7号俸以上
二 勤務成績が良好である一般職員 3号俸
三 勤務成績が良好であると認められない一般職員 2号俸以下
2 附則第3条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による一般職員の昇給について準用する。
(初任給調整手当に係る経過措置)
第7条 この政令による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令第9条の2第1項の規定により調整手当の支給区分が乙地とされていた地域で防衛省職員給与法施行令第9条の2第1項の規定により地域手当の級地の区分が3級地とされることとなったものに所在する官署に置かれる官職(一般職給与法別表第8イ医療職俸給表(一)の適用を受ける職員及び医師又は歯科医師である自衛官の官職に限る。)を施行日前から引き続き占める職員(防衛省職員給与法施行令第8条の5第3項の規定により一般職に属する国家公務員の例によることとされる初任給調整手当の支給期間のうち防衛大臣が定める支給期間に該当するものに限る。)の初任給調整手当の月額は、防衛省職員給与法施行令第8条の5第3項の規定にかかわらず、平成23年3月31日までの間においては、同項の規定による額に防衛大臣の定める額を加算して得た額とする。ただし、その額は、同条第1項第4号に掲げる官職を占める職員に対し同条第3項の規定により一般職に属する国家公務員の例により支給される初任給調整手当の額を超えることができない。
(平成22年3月31日までの間における地域手当の支給割合の特例)
第8条 防衛省の職員の給与等に関する法律(以下「法」という。)第4条第1項に規定する事務官等及び法第6条の規定の適用を受ける自衛官に係る防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第122号。以下「平成17年防衛庁給与改正法」という。)附則第17条第1項において読み替えて準用する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成17年法律第113号。以下「平成17年一般職給与改正法」という。)附則第13条の規定により読み替えられた平成17年防衛庁給与改正法第2条の規定による改正後の法第14条第2項において準用する平成17年一般職給与改正法第2条の規定による改正後の一般職給与法(次項において「読替え後の一般職給与法」という。)第11条の3第2項各号及び第11条の5に規定する政令で定める割合については、一般職に属する国家公務員の例による。
2 自衛官(前項に規定する自衛官を除く。以下この項及び次条において同じ。)に係る次の各号に掲げる読替え後の一般職給与法の規定に規定する政令で定める割合は、当該各号に定める割合とする。ただし、平成17年防衛庁給与改正法附則第15条の規定の適用を受ける自衛官(防衛大臣の定める官署に在勤するものを除く。)に係る割合は、当該各号に定める割合からそれぞれ100分の1を減じて得た割合とし、当該割合が零となる場合には、地域手当は支給しない。
一 読替え後の一般職給与法第11条の3第2項第1号 100分の16
二 読替え後の一般職給与法第11条の3第2項第2号から第4号まで 100分の13を超えない範囲内で防衛大臣の定める割合
三 読替え後の一般職給与法第11条の3第2項第5号 100分の6を超えない範囲内で防衛大臣の定める割合
四 読替え後の一般職給与法第11条の3第2項第6号 100分の3
五 読替え後の一般職給与法第11条の5 100分の13
(支給地域に係る経過措置)
第9条 小樽市、伊東市、下関市、北九州市、久留米市又は飯塚市(以下この条において「経過措置対象地域」という。)に在勤する自衛官には、法第14条第2項において準用する一般職給与法第11条の3の規定にかかわらず、法第14条第2項において準用する一般職給与法第11条の5若しくは第11条の7の規定又は第5項の規定によりこの項の規定による地域手当の支給割合(法第14条第2項において準用する一般職給与法第11条の3の規定による地域手当が支給される地域に在勤する自衛官にあっては、同条の規定による地域手当の支給割合にこの項の規定による地域手当の支給割合を加えて得た割合)以上の支給割合による地域手当を支給される期間を除き、平成20年3月31日までの間においては、法第14条第2項において準用する一般職給与法第11条の3の規定による地域手当のほか、俸給、俸給の特別調整額、扶養手当及び営外手当の月額の合計額に100分の1を乗じて得た月額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の地域手当を支給する。
2 経過措置対象地域に在勤する自衛官が平成20年3月31日までの間にその在勤する地域を異にして経過措置対象地域以外の地域に異動した場合又はその自衛官の在勤する官署が同日までの間に経過措置対象地域以外の地域に移転した場合(これらの自衛官が当該異動又は移転(以下この条において「異動等」という。)の日の前日に在勤していた経過措置対象地域に引き続き6月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として防衛大臣の定める場合に限る。)において、当該異動等の直後に在勤する地域又は官署が法第14条第2項において準用する一般職給与法第11条の3第1項前段の地域又は同項後段の官署に該当しないこととなるときは、当該自衛官には、法第14条第2項において準用する一般職給与法第11条の3又は第11条の7の規定にかかわらず、法第14条第2項において準用する一般職給与法第11条の5から第11条の7までの規定又は第5項の規定によりこの項本文の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される期間を除き、当該異動等の日から同年3月31日までの間においては、俸給、俸給の特別調整額、扶養手当及び営外手当の月額の合計額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の地域手当を支給する。ただし、当該自衛官が同日までの間に更に在勤する地域又は官署を異にして異動した場合その他防衛大臣の定める場合における当該自衛官に対する地域手当の支給については、防衛大臣の定めるところによる。
一 当該異動等の日から同日以後1年を経過する日(その日が平成20年4月1日以後となる場合にあっては、同年3月31日)までの期間 100分の1
二 当該異動等の日から平成20年3月31日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 100分の0・8
3 検察官、一般職給与法第11条の7第3項に規定する給与特例法適用職員等又は一般職給与法の適用を受ける国家公務員(以下この項及び第6項において「検察官等」という。)であった者で平成20年3月31日までの間に引き続き自衛官となったもの(任用の事情等を考慮して防衛大臣の定める自衛官に限る。)のうち、自衛官となった日前2年以内の検察官等として勤務していた期間(自衛官となった日の前日まで引き続き常時勤務に服する者として勤務していた期間に限る。以下この項及び第6項において「対象期間」という。)に経過措置対象地域において勤務していた者又は自衛官となった日前2年以内の期間において自衛官として経過措置対象地域に在勤していた者で引き続き検察官等となったもの(任用の事情等を考慮して防衛大臣の定める者に限る。)であって、対象期間を自衛官として勤務していたものとした場合に前項に規定する地域手当の支給要件を具備することとなるものには、同項の規定の例により、地域手当を支給する。
4 前3項の規定による地域手当については、北九州市以外の経過措置対象地域における在勤を理由とする場合にあっては、これらの規定にかかわらず、平成17年防衛庁給与改正法附則第15条の規定の適用を受ける自衛官には、支給しないものとする。
5 八尾市に在勤していた自衛官が施行日までの間にその在勤する地域を異にして八尾市以外の地域に異動した場合又はその自衛官の在勤する官署が施行日までの間に八尾市以外の地域に移転した場合(これらの自衛官が当該異動等の日の前日に八尾市に引き続き6月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として防衛大臣の定める場合に限る。)において、当該異動等の直後に在勤する地域若しくは官署に係る法第14条第2項において準用する一般職給与法第11条の3の規定による地域手当の支給割合が100分の5に達しないこととなるとき、又は当該異動等の直後に在勤する地域若しくは官署が同条第1項前段の地域若しくは同項後段の官署に該当しないこととなるときは、当該自衛官には、同条又は法第14条第2項において準用する一般職給与法第11条の7の規定にかかわらず、法第14条第2項において準用する一般職給与法第11条の5又は第11条の7の規定によりこの項本文の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される期間を除き、当該異動等の日から2年を経過するまでの間においては、俸給、俸給の特別調整額、扶養手当及び営外手当の月額の合計額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の地域手当を支給する。ただし、当該自衛官が当該異動等の日から2年を経過するまでの間に更に在勤する地域又は官署を異にして異動した場合その他防衛大臣の定める場合における当該自衛官に対する地域手当の支給については、防衛大臣の定めるところによる。
一 当該異動等の日から同日以後1年を経過する日までの期間 100分の5
二 当該異動等の日から同日以後2年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 100分の4
6 検察官等であった者で平成20年3月31日までの間に引き続き自衛官となったもの(任用の事情等を考慮して防衛大臣の定める自衛官に限る。)のうち、対象期間に八尾市において勤務していた者又は自衛官となった日前2年以内の期間において自衛官として八尾市に在勤していた者で引き続き検察官等となったもの(任用の事情等を考慮して防衛大臣の定める者に限る。)であって、対象期間を自衛官として勤務していたものとした場合に前項に規定する地域手当の支給要件を具備することとなるものには、同項の規定の例により、地域手当を支給する。
7 次の各号に掲げる自衛官について当該各号に定める事由に該当する場合には、当該自衛官に対する法第14条第2項において準用する一般職給与法第11条の7の規定の適用については、一般職に属する国家公務員の例による。
一 経過措置対象地域に在勤する自衛官(北九州市以外の経過措置対象地域に在勤する自衛官にあっては、平成17年防衛庁給与改正法附則第15条の規定の適用を受けるものを除く。) 平成20年3月31日までの間にその在勤する地域を異にして経過措置対象地域以外の地域に異動した場合又はその在勤する官署が同日までの間に経過措置対象地域以外の地域に移転した場合(第2項の規定の適用がある場合を除く。)
二 八尾市に在勤する自衛官 施行日までの間にその在勤する地域を異にして八尾市以外の地域に異動した場合又はその在勤する官署が施行日までの間に八尾市以外の地域に移転した場合(第5項の規定の適用がある場合を除く。)
8 前各項に定めるもののほか、これらの規定による地域手当の支給に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
(航空手当等に係る経過措置)
第10条 施行日の前日から引き続き乗員(防衛省職員給与法施行令第11条の3第1項に規定する乗員をいう。以下この条において同じ。)、乗組員(同条第2項に規定する乗組員をいう。以下この条において同じ。)、落下傘隊員(同条第3項に規定する落下傘隊員をいう。以下この条において同じ。)、特別警備隊員(同条第4項に規定する特別警備隊員をいう。以下この条において同じ。)又は特殊作戦隊員(同条第5項に規定する特殊作戦隊員をいう。以下この条において同じ。)として勤務する自衛官で、防衛省職員給与法施行令第12条第1項の規定により算出した航空手当の額、同条第2項の規定により算出した乗組手当の額、同条第3項の規定により算出した落下傘隊員手当の額、同条第4項の規定により算出した特別警備隊員手当の額又は同条第5項の規定により算出した特殊作戦隊員手当の額が施行日の前日においてその者が受けていた航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当又は特殊作戦隊員手当の額(施行日以後に乗員の区分の変更その他の航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当又は特殊作戦隊員手当の月額が変更されることとなる事由で防衛大臣が定めるものに該当する場合にあっては、その変更後の航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当又は特殊作戦隊員手当の額。以下この項において同じ。)に達しないものの航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当又は特殊作戦隊員手当の月額は、同条第1項から第5項までの規定にかかわらず、防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律(平成21年法律第92号)の施行の日(以下この項において「一部改正法施行日」という。)から平成22年3月31日までの間においては、これらの規定により算出した額に、その額と施行日の前日においてその者が受けていた航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当又は特殊作戦隊員手当の額(一部改正法施行日において同法附則第4条の規定により読み替えられた一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成21年法律第86号)附則第3条第1項第1号に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該額に100分の99・76を乗じて得た額)との差額に100分の25を乗じて得た額を加えた額とする。
2 前項の規定は、施行日以後に新たに乗員、乗組員、落下傘隊員、特別警備隊員又は特殊作戦隊員となった者に係る航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当又は特殊作戦隊員手当の月額について準用する。この場合において、同項中「施行日の前日においてその者が受けていた」とあるのは、「施行日の前日においてその者が乗員、乗組員、落下傘隊員、特別警備隊員又は特殊作戦隊員であったものとした場合に同日においてその者が受けることとなる」と読み替えるものとする。
3 第1項(前項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける乗員、乗組員、落下傘隊員、特別警備隊員及び特殊作戦隊員に対する防衛省職員給与法施行令第12条第6項及び第8項の規定の適用については、同条第6項中「前各項」とあるのは「防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第90号。以下「一部改正令」という。)附則第10条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)」と、同条第8項中「それぞれ第1項から第5項まで」とあるのは「一部改正令附則第10条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)」とする。
4 平成17年防衛庁給与改正法附則第15条の規定の適用を受ける乗員、乗組員、落下傘隊員、特別警備隊員及び特殊作戦隊員に対する防衛省職員給与法施行令第12条第8項の規定の適用については、同項中「俸給月額」とあるのは、「俸給月額(防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第122号)附則第15条の規定による俸給の額を含む。)」とする。
(給与年額相当額に係る経過措置)
第11条 若年定年退職者(法第27条の2に規定する若年定年退職者をいう。)でその退職の日において平成17年防衛庁給与改正法附則第15条の規定による俸給を受けていたものに係る防衛省職員給与法施行令第24条第1号の規定の適用については、同号中「受けるべき俸給月額」とあるのは、「受けるべき俸給月額(防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第122号)附則第15条の規定による俸給の額を含む。)」とする。
(昇任の場合等における退職手当の特例の経過措置)
第12条 新令第25条第3項に規定する昇任等の日が施行日前である場合(施行日前に准陸尉、准海尉又は准空尉以上の自衛官への昇任があった場合に限る。)における同項の規定の適用については、同項中「最終の号俸」とあるのは、「最終の俸給月額に対応する号俸に応じて防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第90号)附則別表第1に定める施行日後の号俸」とする。
2 新令第25条第5項に規定する昇任等の日が施行日前である場合における同項の規定の適用については、同項第1号中「受けていた号俸」とあるのは、「受けていた俸給月額に対応する号俸に応じて防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第90号)附則別表第2に定める施行日後の号俸(昇任等の日の前日において受けていた俸給月額がその者の属していた階級における最高の号俸による額を超えているときは、当該階級における最高の号俸に対応する同表に定める施行日後の号俸)」とする。
3 新令第25条第8項に規定する3等陸曹、3等海曹若しくは3等空曹以上の自衛官に昇任をした日又は同条第7項各号に定める日が施行日前である場合における同条第8項の規定の適用については、同項中「受けていた号俸」とあるのは、「受けていた俸給月額に対応する号俸に応じて防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第90号)附則別表第2に定める施行日後の号俸(当該昇任をした日又は同項各号に定める日の前日において受けていた俸給月額がその者の属していた階級における最高の号俸による額を超えているときは、当該階級における最高の号俸に対応する同表に定める施行日後の号俸)」とする。
附則別表第1(附則第12条関係)
最終の俸給月額に対応する号俸 | 施行日後の号俸 | ||||||
陸曹長 海曹長 空曹長 |
1等陸曹 1等海曹 1等空曹 |
2等陸曹 2等海曹 2等空曹 |
3等陸曹 3等海曹 3等空曹 |
陸士長 海士長 空士長 |
1等陸士 1等海士 1等空士 |
2等陸士 2等海士 2等空士 |
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 |
3 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 |
4 | 13 | 13 | 9 | 13 | 13 | 9 | |
5 | 17 | 17 | 13 | 17 | 17 | 13 | |
6 | 21 | 21 | 17 | 21 | 21 | ||
7 | 25 | 25 | 21 | 25 | 25 | ||
8 | 29 | 29 | 25 | 29 | 29 | ||
9 | 33 | 33 | 29 | 33 | 33 | ||
10 | 37 | 37 | 33 | 37 | |||
11 | 41 | 41 | 37 | 41 | |||
12 | 45 | 45 | 41 | 45 | |||
13 | 49 | 49 | 45 | 49 | |||
14 | 53 | 53 | 49 | 53 | |||
15 | 57 | 57 | 53 | 57 | |||
16 | 61 | 61 | 57 | 61 | |||
17 | 65 | 65 | 61 | 65 | |||
18 | 69 | 69 | 65 | 69 | |||
19 | 73 | 73 | 69 | 73 | |||
20 | 77 | 77 | 73 | ||||
21 | 81 | 81 | 77 | ||||
22 | 85 | 85 | 81 | ||||
23 | 89 | 89 | 85 | ||||
24 | 93 | 93 | 89 | ||||
25 | 97 | 97 | 93 | ||||
26 | 101 | 101 | 97 | ||||
27 | 105 | 105 | 101 | ||||
28 | 109 | 109 | 105 | ||||
29 | 113 | 113 | |||||
30 | 117 | 117 | |||||
31 | 121 | 121 | |||||
32 | 125 | ||||||
33 | 129 | ||||||
34 | 133 |
附則別表第2(附則第12条関係)
昇任等前の俸給月額に対応する号俸 | 施行日後の号俸 | ||
陸士長 海士長 空士長 |
1等陸士 1等海士 1等空士 |
2等陸士 2等海士 2等空士 |
|
1 | 1 | 1 | |
2 | 5 | 1 | 5 |
3 | 9 | 5 | 9 |
4 | 13 | 9 | |
5 | 17 | 13 | |
6 | 21 | ||
7 | 25 | ||
8 | 29 | ||
9 | 33 |
附則 (平成18年3月31日政令第142号)
(施行期日)
1 この政令は、平成18年4月3日から施行する。ただし、第1条中自衛隊法施行令第126条の9の3及び別表第10の改正規定、第2条中防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令附則に2項を加える改正規定並びに同令別表第2航空方面隊司令部の項及び別表第3の改正規定並びに次項の規定は、同月1日から施行する。
(経過措置)
2 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和27年政令第368号)第9条の6及び別表第3の規定にかかわらず、平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間において坑道内における坑道の掘削若しくは掘削中の坑道内における地質の調査若しくは測量に従事する陸上自衛官又は掘削中の坑道内において行う職員の公務上の災害に対する補償の実施に必要な調査に従事する職員には、従前の例による坑内作業手当を支給する。
附則 (平成18年3月31日政令第154号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第157号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年7月26日政令第243号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成18年7月31日)から施行する。
(施行日における昇格等の特例)
第2条 この政令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)に第3条の規定による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(以下この条において「新令」という。)第6条の6第1項に規定する昇格若しくは昇任又は同条第3項に規定する降格若しくは降任をした職員については、当該昇格若しくは昇任又は降格若しくは降任がないものとした場合にその者が施行日に受けることとなる号俸を施行日の前日に受けていたものとみなして、同条及び新令第6条の7の規定を適用する。
附則 (平成18年8月30日政令第286号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年10月1日から施行する。
(防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第14条 施行日前に行われた療養に係る第11条の規定による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の規定による療養の給付又は入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費若しくは高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成18年9月15日政令第296号)
この政令は、国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成18年9月20日)から施行する。
附則 (平成18年12月20日政令第390号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 施行日前に行われた療養に係る防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成19年1月4日政令第3号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年1月9日)から施行する。
附則 (平成19年3月22日政令第51号)
この政令は、平成19年3月28日から施行する。
附則 (平成19年3月22日政令第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(俸給の特別調整額に関する経過措置)
第2条 施行日前にこの政令による改正前の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(以下「旧令」という。)第8条の3第1項に規定する官職を占めていた職員(休職又は懲戒処分その他の事由により当該官職から同項に定める官職以外の官職に異動した職員で防衛大臣が定めるもの(以下この項において「休職者等」という。)を除く。次項において「継続管理職員」という。)又は施行日前に一般職給与法第10条の2第1項の規定による俸給の特別調整額その他これに相当する給与を受ける一般職給与法の適用を受ける国家公務員若しくは一般職給与法第11条の7第3項に規定する給与特例法適用職員等であった者で平成23年3月31日までの間に引き続き職員になったもの(休職者等に相当するものとして防衛大臣が定める者を除く。)のうち、施行日以後に防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第8条の3第1項に規定する官職を占めることとなった者(次項において「特定管理職員」という。)については、その者についての同条第2項の規定による俸給の特別調整額が経過措置基準額に達しないこととなるときは、同項の規定にかかわらず、施行日から平成23年3月31日までの間は、同項の規定による額に、その額と経過措置基準額との差額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額の俸給の特別調整額を支給する。
一 施行日から平成20年3月31日までの期間 100分の100
二 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの期間 100分の75
三 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの期間 100分の50
四 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの期間 100分の25
2 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)第27条第1項において準用する同法第13条第1項に規定する育児短時間勤務職員(以下この項において単に「育児短時間勤務職員」という。)にあっては、その額にその者の1週間当たりの通常の勤務時間を自衛隊法(昭和29年法律第165号)第44条の5第1項に規定する短時間勤務の官職を占める職員及び育児短時間勤務職員以外の職員の1週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする。)をいう。
一 特定管理職員(継続管理職員に限る。)のうち、次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 その者が施行日の前日(同日に旧令第8条の3第1項に規定する官職以外の官職を占めていた者にあっては、同項に規定する官職を占めていた同日の直近の日)において同項の規定により支給を受けていた俸給の特別調整額(次のイ又はロに掲げる職員(一般職給与法別表第8イの適用を受ける職員及び医師又は歯科医師である自衛官を除く。)にあっては、当該俸給の特別調整額にそれぞれイ又はロに定める割合を乗じて得た額)
イ 防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律(平成21年法律第92号)附則第4条の規定により読み替えられた一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成21年法律第86号)附則第3条第1項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99・59
ロ イに掲げる職員以外の職員 100分の99・83
二 特定管理職員(継続管理職員に限る。)のうち、施行日以後に施行日の前日にその者に適用されていた俸給表と同一の俸給表の適用を受ける官職に異動した職員で当該官職が低割合官職(その者が同日に当該官職に異動したものとした場合に当該官職について旧令別表第2の下欄に定める割合(以下この号において「仮定の施行日前官職の俸給の特別調整額に係る支給割合」という。)がその者が施行日前に占めていた同表の中欄に掲げる官職(施行日の直近のものに限る。)について同表の下欄に定める割合(以下この号において「実際の施行日前官職の俸給の特別調整額に係る支給割合」という。)より低いものとなる官職をいう。)であるもの又は施行日以後に施行日の前日にその者に適用されていた俸給表と異なる俸給表の適用を受ける官職に異動した職員で当該官職が低割合官職等(仮定の施行日前官職の俸給の特別調整額に係る支給割合が実際の施行日前官職の俸給の特別調整額に係る支給割合と同一であるか又はそれより低いものとなる官職をいう。)であるもの その者が同日に当該異動をしたものとした場合に旧令第8条の3第1項の規定により支給を受けることとなる俸給の特別調整額(前号イ又はロに掲げる職員にあっては、当該俸給の特別調整額にそれぞれ同号イ又はロに定める割合を乗じて得た額)
三 特定管理職員(継続管理職員に限る。)のうち、施行日以後にその属していた職務の級又は階級(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第8条の3第2項に規定する階級をいう。以下同じ。)より下位の職務の級又は階級に属することとなったもの その者が施行日の前日に当該異動をしたものとした場合に旧令第8条の3第1項の規定により支給を受けることとなる俸給の特別調整額を超えない範囲内で防衛大臣が定める額
四 特定管理職員のうち、継続管理職員以外の職員 前3号の規定の例に準じて防衛大臣が定める額
(地域手当に関する経過措置)
第3条 施行日前から引き続き6月を超えて東京防衛施設局若しくは陸上自衛隊関東補給処に在勤していた職員が平成19年10月1日までの間にこれらの官署を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤するこれらの官署が同日までの間に移転した場合(これらの場合との権衡上必要があると認められる場合として防衛大臣が定める場合を含む。)におけるその者に対する施行日から2年経過日(当該異動又は移転の日から2年を経過する日をいう。)までの間の地域手当の支給については、なお従前の例による。
(広域異動手当に関する経過措置)
第4条 法第14条第2項において準用する一般職給与法第11条の8の規定は、平成16年4月2日から施行日の前日までの間に同条第3項に規定する広域異動手当の支給要件を具備することとなった職員にも適用する。
(広域異動手当と防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第9条の規定による地域手当との調整)
第5条 法第14条第2項において準用する一般職給与法第11条の8の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員が、防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第90号)附則第9条の規定による地域手当の支給要件を具備する職員である場合における広域異動手当の支給割合は、法第14条第2項において準用する一般職給与法第11条の8の規定による広域異動手当の支給割合から当該地域手当の支給割合を減じた割合とする。この場合において、当該広域異動手当の支給割合が当該地域手当の支給割合以下であるときは、広域異動手当は、支給しない。
(委任規定)
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この政令の施行に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
附則 (平成19年4月1日政令第130号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(被服の無料貸与に関する経過措置)
第2条 当分の間、准陸尉以上の陸上自衛官、准海尉以上の海上自衛官又は准空尉以上の航空自衛官に対する第1条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(以下「新給与令」という。)別表第9イの規定の適用については、同表イ中「
作業服(上衣及びズボン) | 2組 | 2組 | 2組 |
作業服(上衣及びズボン) | 2組 | 1組 | 2組 |
編上靴 | 2足 | 2足 |
編上靴 | 1足 | 2足 |
」とする。
2 この政令の施行の際現に第1条の規定による改正前の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条第1項並びに別表第9ロ及びハの規定により無料で貸与されている冬シャツ及び冬ズボン下並びに夏シャツ及び夏ズボン下(以下「冬シャツ等」という。)については、新給与令第17条第1項並びに別表第9ロ及びハの規定にかかわらず、当該冬シャツ等が初めて貸与された日から防衛大臣が定める期間を経過するまでの間(第4項において「貸与期間」という。)は、新給与令第12条の4に規定する陸曹長等、海曹長等若しくは空曹長等又は新給与令第14条第1項第3号に規定する学生(第4項において「被貸与者」という。)に対し引き続き無料で貸与するものとする。
3 新給与令第17条第3項前段、第4項、第6項(第3号を除く。)及び第7項並びに第17条の2第1項及び第2項の規定は、前項の規定による冬シャツ等の貸与について準用する。
4 第2項の規定により冬シャツ等の貸与を受けた被貸与者は、貸与期間が経過したときは、当該冬シャツ等を国に返還しなければならない。
(委任規定)
第4条 前2条に定めるもののほか、この政令の施行に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
附則 (平成19年7月20日政令第216号)
この政令は、平成19年8月1日から施行する。
附則 (平成19年7月20日政令第218号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成19年8月1日)から施行する。
附則 (平成19年8月20日政令第270号)
この政令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律の施行の日(平成19年9月1日)から施行する。
附則 (平成19年11月30日政令第349号) 抄
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。ただし、第1条及び次項から附則第4項までの規定は、平成20年1月1日(以下「一部施行日」という。)から施行する。
(一部施行日以後に休職の期間を更新した場合の取扱い)
2 防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律附則第5条の規定の適用については、同条の休職の期間には、一部施行日以後に自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)第57条の規定により休職の期間を更新した場合における当該更新した期間を含まないものとする。
(退職手当の計算方法に関する経過措置)
3 任用期間を定めて任用された自衛官が、その任用期間の満了する日までに防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第25条第3項に規定する任用期間の定めのない隊員となった場合には、一部施行日前に自衛隊法(昭和29年法律第165号)第43条の規定による休職(一部施行日以後に自衛隊法施行令第57条の規定により休職の期間を更新した場合においては当該更新した期間を除く。)若しくは同法第46条第1項の規定による停職にされ、又は国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)第27条第1項において準用する同法第3条第1項の規定による育児休業(一部施行日以後に同法第4条の規定により育児休業の期間を延長した場合においては当該延長した期間を除く。)をし、これらの期間の終了の日が一部施行日以後となる当該自衛官の退職手当の計算の基礎となるこれらの期間の日数計算(防衛省の職員の給与等に関する法律第28条第9項第1号に規定する未受給期間がある自衛官にあっては、当該未受給期間を除いた勤続期間に係るものに限る。)については、第1条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第25条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成19年12月12日政令第363号) 抄
この政令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年12月26日)から施行する。
附則 (平成20年1月16日政令第2号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年3月19日政令第55号)
この政令は、平成20年3月26日から施行する。
附則 (平成20年3月19日政令第56号)
この政令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年3月31日政令第98号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 施行日の前日に落下傘の検査のための落下傘降下作業を行うことを本務とする者として落下傘隊員手当の支給を受けていたもので、施行日以後引き続き当該落下傘降下作業を行うことを本務とする者として防衛大臣の定めるものには、第2条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第12条第3項の規定にかかわらず、平成23年3月31日までの間、施行日の前日においてその者が受けていた落下傘隊員手当の額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の落下傘隊員手当を支給する。
一 施行日から平成21年3月31日までの期間 100分の75
二 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの期間 100分の50
三 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの期間 100分の25
第3条 前条に定めるもののほか、同条の規定による落下傘隊員手当の支給に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
第4条 附則第2条の規定の適用を受ける者に対する第2条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令別表第5落下傘降下作業手当の項の規定の適用については、同項中「落下傘隊員手当」とあるのは、「落下傘隊員手当(防衛省組織令等の一部を改正する政令(平成20年政令第98号)附則第2条に規定する落下傘隊員手当を除く。)」とする。
附則 (平成20年3月31日政令第116号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年4月1日から施行する。
(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第60条 施行日前に行われた療養に係る第11条の規定による改正前の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の規定による療養の給付又は入院時食事療養費、保険外併用療養費、療養費若しくは高額療養費の支給については、なお従前の例による。
2 施行日から平成21年7月31日までの間に受けた療養に係る高額介護合算療養費の支給についての第11条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(以下この条において「新給与令」という。)第17条の6の4から第17条の6の6までの規定の適用については、新給与令第17条の6の4第1項第1号中「前年の8月1日からその年の7月31日まで」とあるのは「平成20年4月1日から平成21年7月31日まで」と、新給与令第17条の6の5第1項第1号中「67万円」とあるのは「89万円」と、同項第2号中「126万円」とあるのは「168万円」と、同項第3号中「34万円」とあるのは「45万円」とする。
3 平成20年8月1日から平成21年7月31日までの間に受けた療養について前項の規定の適用がないものとして新給与令の規定により計算した当該療養に係る高額介護合算療養費の支給額が、平成20年4月1日から平成21年7月31日までの間に受けた療養について同項の規定により読み替えて適用する新給与令の規定により計算した当該療養に係る高額介護合算療養費の支給額を超える場合における新給与令第17条の6の4から第17条の6の6までの規定の適用については、同項の規定にかかわらず、新給与令第17条の6の4第1項第1号中「前年の8月1日からその年の7月31日まで」とあるのは、「平成20年8月1日から平成21年7月31日まで」とする。
附則 (平成20年11月21日政令第357号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成21年1月1日から施行する。
附則 (平成21年3月23日政令第46号)
この政令は、平成21年3月26日から施行する。
附則 (平成21年3月31日政令第73号) 抄
この政令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成21年3月31日政令第95号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、別表第5の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この政令による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(以下「新令」という。)別表第5の規定は、平成21年3月13日から適用する。
(昇給に関する経過措置)
第2条 防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第98号)附則第2条第1項に規定する昇給については、新令第6条の11中「日は、昇給日の属する年の前年の9月30日」とあるのは、「期間は、平成21年1月1日から同年9月30日まで」とする。
(俸給の特別調整額に関する経過措置)
第3条 施行日の前日においてこの政令による改正前の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第8条の3第1項第2号に掲げる官職(以下「部員等の官職」という。)を占めていた職員であって、施行日以後、引き続き同一の官職を占めるもの(本府省業務調整手当を支給されない者のうち、防衛大臣が定めるものに限る。)には、新令第8条の3第2項の規定にかかわらず、経過措置基準額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を俸給の特別調整額として支給する。施行日の前日において部員等の官職を占めていた職員のうち、この項前段の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員として防衛大臣が定める職員についても、同様とする。
一 施行日から平成22年3月31日までの期間 100分の100
二 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの期間 100分の75
三 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの期間 100分の50
四 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの期間 100分の25
2 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(自衛隊法(昭和29年法律第165号)第44条の4第1項又は第44条の5第1項の規定により採用された職員で同項に規定する短時間勤務の官職を占めるもの、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)第27条第1項において準用する同法第13条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第27条第1項において準用する同法第23条第2項に規定する任期付短時間勤務職員(以下この項において「再任用短時間勤務職員等」という。)にあっては、その額にその者の1週間当たりの通常の勤務時間を再任用短時間勤務職員等以外の職員の1週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額)をいう。
一 施行日の前日に適用されていた俸給表と同一の俸給表の適用を受ける職員(同日に属していた職務の級又は階級より下位の職務の級又は階級に属することとなったものを除く。) 附則別表第1の上欄及び中欄に掲げる俸給表及び職務の級又は階級の区分並びに附則別表第1の下欄の職員の区分に応じ同欄に定める額
二 前号に掲げる職員以外の職員 同号に掲げる職員との均衡を考慮して防衛大臣が定める額
(本府省業務調整手当が支給される職員等に関する特例)
第4条 前条の規定により俸給の特別調整額を支給される職員又は本府省業務調整手当を支給される職員(施行日の前日において部員等の官職を占めていた職員であって、施行日以後、引き続き同一の官職又はこれに相当するものとして防衛大臣が定める官職を占める職員に限る。)のうち施行日の前日において附則第11条の規定による改正前の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第57号)附則第2条の規定の適用を受けていた職員には、新令第8条の3第2項の規定及び附則第11条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第2条の規定にかかわらず、同条の規定の適用があるものとして算出した額からその者に係る附則別表第1の上欄及び中欄に掲げる俸給表及び職務の級又は階級の区分並びに附則別表第1の下欄の職員の区分に応じ同欄に定める額を控除して得た額を俸給の特別調整額として支給する。ただし、当該職員が施行日以後にその属していた職務の級又は階級より下位の職務の級又は階級に属することとなった場合における当該職員に対する俸給の特別調整額の支給については、防衛大臣の定めるところによる。
第5条 前2条の規定により俸給の特別調整額を支給される職員は、法第11条の3第1項に規定する政令で指定する官職を占める職員並びに法第14条第2項において準用する一般職の職員の給与に関する法律第10条の3第1項及び第19条の3第1項に規定する管理職員に含まれないものとする。
(本府省業務調整手当に関する経過措置)
第6条 平成22年3月31日までの間における防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第8条の4第4項の規定の適用については、同項中「別表第4の2」とあるのは、「防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成21年政令第95号)附則別表第2」とする。
(委任規定)
第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この政令の施行に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
附則別表第1(附則第3条、附則第4条関係)
俸給表 | 職務の級又は階級 | 経過措置基準額 | |
再任用職員以外の職員 | 再任用職員 | ||
行政職俸給表(一) | 7級 | 35、400円 | 29、200円 |
6級 | 33、200円 | 25、700円 | |
5級 | 31、700円 | 23、600円 | |
自衛官俸給表 |
1等陸佐(三) 1等海佐(三) 1等空佐(三) |
34、900円 | 28、100円 |
2等陸佐 2等海佐 2等空佐 |
33、600円 | 25、300円 | |
3等陸佐 3等海佐 3等空佐 |
30、900円 | 23、900円 | |
備考 一 この表において「再任用職員」とは、自衛隊法第44条の4第1項又は第45条の2第1項の規定により採用された職員をいう。
二 施行日の前日において部員等の官職を占めていた職員のうち、この表の上欄の区分のうちその者に適用される俸給表の区分に応じた中欄の職務の級又は階級の区分にその者の属する職務の級又は階級の定めがないものであって、防衛大臣が定める俸給の特別調整額が支給されていたものに係る経過措置基準額は、この表の規定にかかわらず、その者に適用される俸給表及びその者の属する職務の級又は階級を考慮して、防衛大臣が別に定める額とする。
|
附則別表第2(附則第6条関係)
階級 | 支給月額 | |
再任用自衛官以外の自衛官 | 再任用自衛官 | |
1等陸佐以上、1等海佐以上又は1等空佐以上 | 41、400円 | 34、200円 |
2等陸佐、2等海佐又は2等空佐 | 38、800円 | 30、100円 |
3等陸佐、3等海佐又は3等空佐 | 37、100円 | 27、600円 |
1等陸尉、1等海尉又は1等空尉 | 7、400円 | 5、600円 |
2等陸尉以下准陸尉以上、2等海尉以下准海尉以上又は2等空尉以下准空尉以上 | 5、800円 | 5、200円 |
陸曹長以下2等陸曹以上、海曹長以下2等海曹以上又は空曹長以下2等空曹以上 | 2、200円 | 2、100円 |
3等陸曹以下、3等海曹以下又は3等空曹以下 | 1、800円 | 1、800円 |
備考 この表において「再任用自衛官」とは、自衛隊法第45条の2第1項の規定により採用された自衛官をいう。 |
附則 (平成21年4月30日政令第135号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成21年5月1日から施行する。
(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 施行日前に行われた療養に係る第2条の規定による改正前の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成21年5月29日政令第143号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年7月17日政令第186号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律の施行の日から施行する。
(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
2 この政令の施行の際現に自衛隊法(昭和29年法律第165号)第82条の規定により行動を命ぜられている自衛隊の部隊の職員に対する当該行動を命ぜられている間の海上警備等手当の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成21年7月24日政令第189号)
この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成21年8月1日)から施行する。
附則 (平成21年11月20日政令第265号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成22年3月26日)から施行する。ただし、第1条の規定、第2条中自衛隊法施行令第61条及び第62条の改正規定、第3条の規定(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第3条第1項、第6条第1項及び第6条の2第1項の改正規定を除く。)及び第4条から第10条までの規定は、同年4月1日から施行する。
附則 (平成21年11月30日政令第272号)
(施行期日)
1 この政令は、防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(次項において「一部改正法施行日」という。)から施行する。ただし、第1条中防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第10条の3(見出しを含む。)の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。
(特地勤務手当等の月額の特例)
2 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第10条第3項各号に定める日が平成21年4月1日から一部改正法施行日の前日までの間にある職員(一部改正法施行日において防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律附則第4条の規定により読み替えられた一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成21年法律第86号)附則第3条第1項第1号に規定する減額改定対象職員である者に限る。)に対する同令第10条第3項及び第10条の2第2項の規定の適用については、同令第10条第3項中「において受けるべき」とあるのは「において防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律(平成21年法律第92号)第1条及び第2条の規定による改正後の法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第122号)の規定を適用するものとした場合における」と、同令第10条の2第2項中「において受けるべき」とあるのは「において防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律第1条及び第2条の規定による改正後の法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律の規定を適用するものとした場合における」とする。
附則 (平成22年2月3日政令第6号)
(施行期日)
1 この政令は、平成22年7月1日から施行する。ただし、第2条中自衛隊法施行令別表第10の改正規定は公布の日から、第3条中防衛省の職員の給与等に関する法律施行令別表第1ロの表、別表第1の2ロの表及び別表第7の改正規定、第7条の規定並びに次項の規定は同年10月1日から施行する。
(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
2 防衛省設置法等の一部を改正する法律附則第5条の規定によりその階級及び俸給についてなお従前の例によることとされた3等陸士が2等陸士に昇任をした場合における号俸については、第3条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令別表第1ロの表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成22年3月31日政令第65号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年4月1日から施行する。
(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第2条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の3第7項の規定は、療養を受ける日が施行日以後の場合について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合については、なお従前の例による。
附則 (平成22年3月31日政令第74号)
この政令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成22年4月1日政令第91号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年10月1日政令第209号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の別表第5の規定は、平成22年8月20日から適用する。
附則 (平成22年11月30日政令第233号)
(施行期日)
第1条 この政令は、防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(以下「一部改正法施行日」という。)から施行する。
(特地勤務手当等の月額の特例)
第2条 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第10条第3項各号に定める日が平成22年4月1日から一部改正法施行日の前日までの間にある職員(一部改正法施行日において防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律附則第4条の規定により読み替えられた一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成22年法律第53号)附則第3条第1項第1号に規定する減額改定対象職員である者に限る。次項において「対象期間職員」という。)に対する同令第10条第3項及び第10条の2第2項の規定の適用については、同令第10条第3項中「において受けるべき」とあるのは「において防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律(平成22年法律第59号)第1条及び第3条の規定による改正後の法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第122号)の規定を適用するものとした場合における」と、同令第10条の2第2項中「において受けるべき」とあるのは「において防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律第1条及び第3条の規定による改正後の法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律の規定を適用するものとした場合における」とする。
2 当分の間、対象期間職員のうち、防衛省の職員の給与等に関する法律附則第5項において準用する一般職の職員の給与に関する法律附則第8項の規定により給与が減ぜられて支給される職員(以下この項において「減額職員」という。)に対する次の各号に掲げる手当の支給に当たっては、これらの手当の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
一 前項の規定により読み替えられた防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第10条第3項の規定による特地勤務手当 同項各号に定める日が一部改正法施行日以後となる減額職員との均衡を考慮して防衛大臣が定める額
二 前項の規定により読み替えられた同令第10条の2第2項の規定による準特地勤務手当 同項に規定する異動等の日が一部改正法施行日以後となる減額職員との均衡を考慮して防衛大臣が定める額
(給与年額相当額の計算に関する規定の読替え)
第3条 退職の翌年(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第24条に規定する退職の翌年をいう。以下この条において同じ。)まで自衛官として在職したと仮定した場合において防衛省の職員の給与等に関する法律附則第5項において準用する一般職の職員の給与に関する法律附則第8項の規定により給与が減ぜられて支給されることとなる若年定年退職者(防衛省の職員の給与等に関する法律第27条の2に規定する若年定年退職者をいう。以下この条において同じ。)のうち、平成22年4月1日前に55歳に達した若年定年退職者であって退職の翌年が一部改正法施行日の属する年となるものに対する第1条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令附則第16項の規定の適用については、同項第1号中「55歳に達した日後における最初の4月1日が退職の翌年となる場合にあっては、同日」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律(平成22年法律第59号)の施行の日(以下この項において「一部改正法施行日」という。)」と、同項第2号中「基準日」とあるのは「基準日(一部改正法施行日以後の基準日に限る。)」と、同項第3号中「12月1日」とあるのは「12月1日(一部改正法施行日以後のこれらの日に限る。)」とする。
附則 (平成23年3月31日政令第84号)
この政令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成23年6月29日政令第189号)
この政令は、平成23年7月1日から施行する。
附則 (平成23年6月29日政令第190号)
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(次項において「新令」という。)附則第24項の規定は、平成23年3月11日から適用する。
(手当の内払)
2 この政令による改正前の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(以下この項において「旧令」という。)別表第5の規定により死体処理手当又は災害派遣等手当を支給された職員で新令附則第24項の規定により読み替えて適用される新令別表第5の規定による死体処理手当又は災害派遣等手当の支給を受けることとなる者については、旧令別表第5の規定により支給された死体処理手当又は災害派遣等手当は、それぞれ同項の規定により読み替えて適用される新令別表第5の規定による死体処理手当又は災害派遣等手当の内払とみなす。
附則 (平成23年10月21日政令第327号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 施行日前に行われた療養に係る防衛省の職員の給与等に関する法律の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成23年12月2日政令第375号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 健康保険法等の一部を改正する法律第26条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の介護保険法(平成9年法律第123号)第48条第1項第3号の指定を受けている同法第8条第26項に規定する介護療養型医療施設については、第2条の規定による改正前の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の8第4項の規定は、平成30年3月31日までの間、なおその効力を有する。
附則 (平成23年12月2日政令第376号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年3月22日政令第53号)
この政令は、平成24年3月26日から施行する。
附則 (平成24年6月4日政令第160号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年7月27日政令第206号)
この政令は、平成24年8月1日から施行する。
附則 (平成25年1月23日政令第14号)
(施行期日)
1 この政令は、自衛隊法等の一部を改正する法律の施行の日(平成25年3月26日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第2条中防衛省の職員の給与等に関する法律施行令別表第9イの改正規定 公布の日
二 第2条中防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第12条第1項の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定 自衛隊法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成25年2月1日)
(経過措置)
2 ジェット機の乗員(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第11条の3第1項に規定する乗員をいう。次項において同じ。)に対する第2条の規定による改正後の同令(次項において「新令」という。)第12条第1項の規定の適用については、前項第2号に掲げる規定の施行の日(次項において「第2号施行日」という。)から平成25年3月31日までの間においては同条第1項中「100分の80を」とあるのは「100分の77・5を」と、「100分の60を」とあるのは「100分の67・5を」と、同項第3号中「100分の65」とあるのは「100分の57・5」とし、同年4月1日から平成26年3月31日までの間においては同項中「100分の80を」とあるのは「100分の78・75を」と、「100分の60を」とあるのは「100分の63・75を」と、同号中「100分の65」とあるのは「100分の61・25」とする。
3 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第11条の3第1項第3号に該当する乗員(ジェット機の乗員を除く。)に対する新令第12条第1項の規定の適用については、第2号施行日から平成25年3月31日までの間においては同項第3号中「100分の65」とあるのは「100分の57・5」とし、同年4月1日から平成26年3月31日までの間においては同号中「100分の65」とあるのは「100分の61・25」とする。
附則 (平成25年3月13日政令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年3月21日政令第72号)
この政令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年5月16日政令第155号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の別表第5の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則 (平成25年7月31日政令第230号)
この政令は、平成25年8月1日から施行する。
附則 (平成25年12月11日政令第340号)
この政令は、平成26年1月1日から施行する。
附則 (平成26年1月31日政令第20号) 抄
この政令は、平成26年3月26日から施行する。
附則 (平成26年2月19日政令第41号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成26年2月21日)から施行する。
附則 (平成26年3月31日政令第110号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年5月29日政令第195号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成26年5月30日)から施行する。
(処分等の効力)
第4条 この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「旧政令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「新政令」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によってしたものとみなす。
附則 (平成26年6月20日政令第217号)
この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日(平成26年6月21日)から施行する。
附則 (平成26年7月24日政令第263号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成26年7月25日)から施行する。ただし、第1条中防衛省組織令第5条第3号及び第12条第3号の改正規定、第2条の規定(自衛隊法施行令第51条の5の見出し及び第59条の4の改正規定を除く。)並びに第3条中防衛省の職員の給与等に関する法律施行令別表第3の改正規定並びに次項の規定は、平成26年8月1日から施行する。
附則 (平成26年11月19日政令第365号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年1月1日から施行する。
(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第5条 施行日前に行われた療養に係る防衛省の職員の給与等に関する法律の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
第6条 特定計算期間に行われた療養に係る防衛省の職員の給与等に関する法律の規定による高額介護合算療養費の支給については、第2条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(以下この項において「新給与令」という。)第17条の6の5第1項第2号中「212万円」とあるのは「176万円」と、同項第3号中「141万円」とあるのは「135万円」と、同項第4号中「60万円」とあるのは「63万円」と読み替えて、新給与令第17条の6の4から第17条の6の6までの規定を適用する。
2 前項の規定にかかわらず、特定計算期間において防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の6第1項の規定により同令第17条の6の4第1項第1号に規定する基準日とみなされた日が施行日前の日である場合における特定計算期間に行われた療養に係る防衛省の職員の給与等に関する法律の規定による高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。
3 平成26年7月31日以前に行われた療養に係る防衛省の職員の給与等に関する法律の規定による高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成26年12月12日政令第398号)
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(平成27年1月1日における昇給の号俸数の特例等)
第2条 平成27年1月1日における防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(次条第1項において「給与令」という。)第6条の14第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「定める号俸数」とあるのは「定める号俸数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号俸数」と、同条第2項中「に定める号俸数」とあるのは「に定める号俸数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号俸数」と、「同項の」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第398号)附則第2条の規定により読み替えられた同項の」とする。
第3条 平成27年1月1日において、昇給抑制等年齢職員(給与令第6条の14の2第1項に規定する昇給抑制等年齢職員をいう。以下この条において同じ。)について防衛省の職員の給与等に関する法律第5条第2項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第8条第6項の規定による昇給をさせる場合の号俸数は、給与令第6条の14の2の規定にかかわらず、同条第1項各号に定める号俸数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号俸数(平成26年1月1日後に新たに職員となった者であって昇給抑制等年齢職員となったもの又は同日後に給与令第6条の6第4項若しくは第5項、第6条の9若しくは第6条の10の規定により号俸を決定された昇給抑制等年齢職員(給与令第6条の6第5項の規定により号俸を決定された昇給抑制等年齢職員にあっては、上位の職務の級に決定される資格を取得するに至ったことにより昇格をした場合その他これに準ずる場合において号俸を決定されたものに限る。)にあっては、給与令第6条の14の2第1項各号に定める号俸数に相当する数から1を減じて得た数(平成26年10月1日から同年12月31日までの間に新たに職員となり、又は当該号俸を決定された者にあっては、防衛大臣の定める数)に、その者の新たに職員となった日又はその決定の日から平成26年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数(防衛大臣の定める昇給抑制等年齢職員にあっては、同項各号に定める号俸数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号俸数を超えない範囲内で防衛大臣の定める号俸数))とする。ただし、勤務成績が良好である昇給抑制等年齢職員、勤務成績がやや良好でない昇給抑制等年齢職員及び勤務成績が良好でない昇給抑制等年齢職員に該当すると決定された者並びにこの項本文の規定により算定された号俸数が零となる場合における昇給抑制等年齢職員は、昇給をしないものとする。
2 前項の規定による昇給の号俸数が、平成27年1月1日にその者が属する職務の級又は階級の最高の号俸の号数から平成26年12月31日にその者が受けていた号俸(平成27年1月1日において職務の級若しくは階級を異にする異動又は防衛大臣の定める異動をした昇給抑制等年齢職員にあっては、当該異動後の号俸)の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる場合には、同項の規定にかかわらず、昇給抑制等年齢職員の昇給の号俸数は、当該相当する号俸数とする。
3 前2項に定めるもののほか、これらの規定による昇給抑制等年齢職員の昇給に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
附則 (平成27年3月18日政令第74号) 抄
この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月27日政令第122号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
(初任給調整手当に係る経過措置)
第2条 この政令による改正前の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第9条の2第1項の規定により地域手当の級地の区分が4級地とされていた地域でこの政令による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(以下「新令」という。)第9条の2第1項の規定により地域手当の級地の区分が3級地とされることとなったものに所在する官署に置かれる官職(一般職の職員の給与に関する法律(次条において「一般職給与法」という。)別表第8イ医療職俸給表(一)の適用を受ける職員及び医師又は歯科医師である自衛官の官職に限る。)をこの政令の施行の日前から引き続き占める職員(新令第8条の5第3項の規定により一般職に属する国家公務員の例によることとされる初任給調整手当の支給期間内であるものに限る。)の初任給調整手当の月額は、新令第8条の5第3項の規定にかかわらず、平成30年3月31日までの間においては、同項の規定による額に防衛大臣の定める額を加算して得た額とする。ただし、その額は、同条第1項第4号に掲げる官職を占める職員に対し同条第3項の規定により一般職に属する国家公務員の例により支給される初任給調整手当の額を超えることができない。
(平成30年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当に関する特例)
第3条 防衛省の職員の給与等に関する法律(次条において「法」という。)第4条第1項に規定する事務官等、常勤の防衛大臣政策参与及び自衛官に係る防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(次条において「平成26年防衛省給与改正法」という。)附則第11条において読み替えて準用する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第10条の規定により読み替えられた同法第2条の規定による改正後の一般職給与法(以下この条において「読替え後の一般職給与法」という。)第11条の3第2項各号及び第11条の5に規定する政令で定める割合並びに読替え後の一般職給与法第12条の2第2項に規定する政令で定める額については、一般職に属する国家公務員の例による。
(給与年額相当額に係る経過措置)
第4条 若年定年退職者(法第27条の2に規定する若年定年退職者をいう。)でその退職の日において平成26年防衛省給与改正法附則第8条の規定による俸給を受けていたものに係る新令第24条第1号の規定の適用については、同号中「受けるべき俸給月額」とあるのは、「受けるべき俸給月額(防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第135号)附則第8条の規定による俸給の額を含む。)」とする。
(委任規定)
第5条 前3条に定めるもののほか、この政令の施行に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
附則 (平成27年3月31日政令第138号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第2条中介護保険法施行令第16条第1号の改正規定、同令第22条の2の改正規定(同条第5項第1号の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)及び同条第7項の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)を除く。)、同条を同令第22条の2の2とする改正規定、同令第22条の次に1条を加える改正規定、同令第22条の3及び第25条第1号の改正規定、同令第29条の2の改正規定(同条第5項第1号の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)及び同条第7項の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)を除く。)、同条を同令第29条の2の2とする改正規定、同令第29条の次に1条を加える改正規定並びに同令第29条の3第3項及び第33条の改正規定、第4条の規定(健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令第22条の2第5項第1号の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)、同条第7項の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)及び同令第35条の2第16号の改正規定を除く。)、第8条の規定、第12条中国民健康保険法施行令第29条の4の2第1項の改正規定、第20条中障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第43条の5第1項第3号の改正規定並びに第21条中高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の2第1項第4号及び第5号の改正規定並びに次条及び附則第5条から第12条までの規定 平成27年8月1日
附則 (平成27年4月10日政令第213号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第12条第5項、第17条の12(第17条の13において準用する場合を含む。)及び別表第5国際緊急援助等手当の項の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則 (平成27年9月18日政令第334号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成27年10月1日)から施行する。
附則 (平成27年9月30日政令第344号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成27年11月27日政令第398号)
この政令は、平成27年12月1日から施行する。
附則 (平成28年1月26日政令第20号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の別表第4の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則 (平成28年1月29日政令第24号) 抄
この政令は、平成28年3月28日から施行する。
附則 (平成28年2月19日政令第45号) 抄
この政令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年3月25日政令第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律の施行の日(平成28年3月29日)から施行する。
附則 (平成28年3月31日政令第124号)
この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日政令第180号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年5月18日政令第219号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年11月30日政令第365号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の別表第4及び別表第4の2の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則 (平成29年3月23日政令第43号)
(施行期日)
1 この政令は、平成29年4月1日から施行する。
(行政職俸給表(一)の8級以上の職員に相当する職員)
2 防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律附則第4条第3項の規定により読み替えて適用する同法第2条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律第12条第1項においてその例によることとされる一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成28年法律第80号)附則第3条第3項の規定により読み替えて適用する同法第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律第11条第3項に規定する政令で定める職員は、次に掲げる職員とする。
一 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上であるもの
二 研究職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの
三 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上であるもの
四 医療職俸給表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの
五 専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が2級以上であるもの
六 自衛官俸給表の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄又は1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄若しくは(二)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員
附則 (平成29年3月31日政令第104号)
(施行期日)
1 この政令は、平成29年4月1日から施行する。
(被服の無料貸与に関する経過措置)
2 当分の間、准海尉以上の海上自衛官に対するこの政令による改正後の別表第9イの規定の適用については、同表イ中「
作業帽 | 2個 | 2個 | 2個 |
作業帽 | 2個 | 1個 | 2個 |
」とする。
附則 (平成29年6月23日政令第166号)
この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定(同法第2条中自衛隊法第73条の次に1条を加える改正規定及び同法第75条の8の改正規定を除く。)の施行の日(平成29年7月1日)から施行する。
附則 (平成29年7月28日政令第213号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年8月1日から施行する。
附則 (平成29年12月15日政令第307号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の別表第4及び別表第4の2の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則 (平成30年2月9日政令第33号)
この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成30年3月27日)から施行する。
附則 (平成30年3月22日政令第60号)
(施行期日)
1 この政令は、平成30年4月1日から施行する。
(平成30年4月1日における号俸の調整に係る政令で定める職員)
2 防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律附則第4条第1項において読み替えて準用する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第3条第1項に規定する昇給の号俸数の決定の状況を考慮して政令で定める職員及び同項に規定する昇給抑制職員との権衡上必要があると認められるものとして政令で定める職員については、一般職に属する国家公務員の例による。
(最高の号俸を超える俸給月額を受ける医師又は歯科医師である自衛官に係る政令で定める額)
3 防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律附則第4条第2項に規定する政令で定める額は、同項に規定する医師又は歯科医師である自衛官の属する階級(その者の属する階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては防衛省の職員の給与等に関する法律別表第2の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が1等陸佐、1等海佐又は1等空佐である場合にあっては同表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。)における最高の号俸による額とその直近下位の号俸による額との差額に相当する額とする。
附則 (平成30年3月30日政令第89号)
(施行期日)
1 この政令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年6月27日政令第188号)
この政令は、平成30年7月1日から施行する。
附則 (平成30年11月30日政令第331号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の別表第4の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則 (平成31年2月27日政令第30号)
この政令は、平成31年3月26日から施行する。
附則 (平成31年3月29日政令第86号)
この政令は、平成31年4月1日から施行する。
附則 (令和2年1月8日政令第1号)
この政令は、公布の日から施行する。
別表第1(第6条の6関係)
イ 自衛隊教官俸給表の適用を受ける職員についての表
昇格をした日の前日に受けていた号俸 | 昇格後の職務の級における号俸 |
2級 | |
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 1 |
6 | 1 |
7 | 1 |
8 | 1 |
9 | 1 |
10 | 1 |
11 | 1 |
12 | 1 |
13 | 1 |
14 | 1 |
15 | 1 |
16 | 1 |
17 | 1 |
18 | 1 |
19 | 1 |
20 | 1 |
21 | 1 |
22 | 1 |
23 | 1 |
24 | 1 |
25 | 1 |
26 | 1 |
27 | 1 |
28 | 1 |
29 | 1 |
30 | 1 |
31 | 1 |
32 | 1 |
33 | 1 |
34 | 1 |
35 | 1 |
36 | 1 |
37 | 1 |
38 | 1 |
39 | 1 |
40 | 1 |
41 | 1 |
42 | 1 |
43 | 1 |
44 | 1 |
45 | 1 |
46 | 1 |
47 | 1 |
48 | 1 |
49 | 1 |
50 | 1 |
51 | 1 |
52 | 1 |
53 | 1 |
54 | 2 |
55 | 3 |
56 | 4 |
57 | 5 |
58 | 6 |
59 | 7 |
60 | 8 |
61 | 9 |
62 | 10 |
63 | 11 |
64 | 12 |
65 | 13 |
66 | 14 |
67 | 15 |
68 | 16 |
69 | 17 |
70 | 18 |
71 | 19 |
72 | 20 |
73 | 21 |
74 | 22 |
75 | 23 |
76 | 24 |
77 | 25 |
78 | 26 |
79 | 27 |
80 | 28 |
81 | 29 |
82 | 30 |
83 | 31 |
84 | 32 |
85 | 33 |
86 | 34 |
87 | 35 |
88 | 36 |
89 | 37 |
90 | 38 |
91 | 39 |
92 | 40 |
93 | 41 |
94 | 42 |
95 | 43 |
96 | 44 |
97 | 45 |
98 | 46 |
99 | 47 |
100 | 48 |
101 | 49 |
102 | 49 |
103 | 50 |
104 | 50 |
105 | 51 |
106 | 51 |
107 | 52 |
108 | 52 |
109 | 53 |
110 | 53 |
111 | 54 |
112 | 54 |
113 | 55 |
114 | 55 |
115 | 56 |
116 | 56 |
117 | 57 |
118 | 57 |
119 | 58 |
120 | 58 |
121 | 58 |
122 | 58 |
123 | 59 |
124 | 59 |
125 | 59 |
126 | 59 |
127 | 59 |
128 | 59 |
129 | 60 |
130 | 60 |
131 | 60 |
132 | 60 |
133 | 61 |
134 | 61 |
135 | 61 |
136 | 61 |
137 | 62 |
138 | 62 |
139 | 62 |
140 | 62 |
141 | 63 |
142 | 63 |
143 | 63 |
144 | 63 |
145 | 64 |
ロ 自衛官俸給表の適用を受ける職員についての表
昇任をした日の前日に受けていた号俸 | 昇任後の階級における号俸 | |||||||||||||||
陸将補、海将補及び空将補の(二)欄 | 1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄 | 1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(二)欄 | 1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(三)欄 |
2等陸佐 2等海佐 2等空佐 |
3等陸佐 3等海佐 3等空佐 |
1等陸尉 1等海尉 1等空尉 |
2等陸尉 2等海尉 2等空尉 |
3等陸尉 3等海尉 3等空尉 |
准陸尉 准海尉 准空尉 |
陸曹長 海曹長 空曹長 |
1等陸曹 1等海曹 1等空曹 |
2等陸曹 2等海曹 2等空曹 |
3等陸曹 3等海曹 3等空曹 |
陸士長 海士長 空士長 |
1等陸士 1等海士 1等空士 |
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 |
7 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 11 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 |
8 | 1 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 12 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1 |
9 | 1 | 9 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 13 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | 9 | 1 |
10 | 1 | 10 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 14 | 10 | 10 | 6 | 2 | 2 | 10 | |
11 | 1 | 11 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 7 | 15 | 11 | 11 | 7 | 3 | 3 | 11 | |
12 | 1 | 12 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | 8 | 16 | 12 | 12 | 8 | 4 | 4 | 12 | |
13 | 1 | 13 | 1 | 1 | 9 | 1 | 5 | 9 | 17 | 13 | 13 | 9 | 5 | 5 | 13 | |
14 | 2 | 14 | 1 | 1 | 10 | 1 | 6 | 10 | 18 | 14 | 14 | 10 | 6 | 6 | ||
15 | 3 | 15 | 1 | 1 | 11 | 1 | 7 | 11 | 19 | 15 | 15 | 11 | 7 | 7 | ||
16 | 4 | 16 | 1 | 1 | 12 | 1 | 8 | 12 | 20 | 16 | 16 | 12 | 8 | 8 | ||
17 | 5 | 17 | 1 | 1 | 13 | 1 | 9 | 13 | 21 | 17 | 17 | 13 | 9 | 9 | ||
18 | 6 | 18 | 2 | 2 | 14 | 1 | 10 | 14 | 22 | 18 | 18 | 14 | 10 | 10 | ||
19 | 7 | 19 | 3 | 3 | 15 | 1 | 11 | 15 | 23 | 19 | 19 | 15 | 11 | 11 | ||
20 | 8 | 20 | 4 | 4 | 16 | 1 | 12 | 16 | 24 | 20 | 20 | 16 | 12 | 12 | ||
21 | 9 | 21 | 5 | 5 | 17 | 1 | 13 | 17 | 25 | 21 | 21 | 17 | 13 | 13 | ||
22 | 10 | 21 | 6 | 6 | 18 | 2 | 14 | 18 | 26 | 22 | 22 | 18 | 14 | 14 | ||
23 | 11 | 22 | 7 | 7 | 19 | 3 | 15 | 19 | 27 | 23 | 23 | 19 | 15 | 15 | ||
24 | 12 | 22 | 8 | 8 | 20 | 4 | 16 | 20 | 28 | 24 | 24 | 20 | 16 | 16 | ||
25 | 13 | 23 | 9 | 9 | 21 | 5 | 17 | 21 | 29 | 25 | 25 | 21 | 17 | 17 | ||
26 | 14 | 23 | 10 | 10 | 22 | 6 | 18 | 22 | 30 | 26 | 26 | 22 | 18 | 18 | ||
27 | 15 | 24 | 11 | 11 | 23 | 7 | 19 | 23 | 31 | 27 | 27 | 23 | 19 | 19 | ||
28 | 16 | 24 | 12 | 12 | 24 | 8 | 20 | 24 | 32 | 28 | 28 | 24 | 20 | 20 | ||
29 | 17 | 25 | 13 | 13 | 25 | 9 | 21 | 25 | 33 | 29 | 29 | 25 | 21 | 21 | ||
30 | 17 | 25 | 14 | 14 | 26 | 10 | 22 | 26 | 34 | 30 | 30 | 26 | 22 | 22 | ||
31 | 18 | 26 | 15 | 15 | 27 | 11 | 23 | 27 | 35 | 31 | 31 | 27 | 23 | 23 | ||
32 | 18 | 26 | 16 | 16 | 28 | 12 | 24 | 28 | 36 | 32 | 32 | 28 | 24 | 24 | ||
33 | 19 | 27 | 17 | 17 | 29 | 13 | 25 | 29 | 37 | 33 | 33 | 29 | 25 | 25 | ||
34 | 19 | 27 | 18 | 18 | 30 | 14 | 26 | 30 | 38 | 34 | 34 | 30 | 26 | |||
35 | 20 | 28 | 19 | 19 | 31 | 15 | 27 | 31 | 39 | 35 | 35 | 31 | 27 | |||
36 | 20 | 28 | 20 | 20 | 32 | 16 | 28 | 32 | 40 | 36 | 36 | 32 | 28 | |||
37 | 21 | 29 | 21 | 21 | 33 | 17 | 29 | 33 | 41 | 37 | 37 | 33 | 29 | |||
38 | 22 | 29 | 22 | 22 | 34 | 18 | 30 | 34 | 42 | 38 | 38 | 34 | 30 | |||
39 | 23 | 29 | 23 | 23 | 35 | 19 | 31 | 35 | 43 | 39 | 39 | 35 | 31 | |||
40 | 24 | 29 | 24 | 24 | 36 | 20 | 32 | 36 | 44 | 40 | 40 | 36 | 32 | |||
41 | 25 | 29 | 25 | 25 | 37 | 21 | 33 | 37 | 45 | 41 | 41 | 37 | 33 | |||
42 | 26 | 29 | 25 | 26 | 38 | 22 | 34 | 38 | 46 | 42 | 42 | 38 | 34 | |||
43 | 27 | 29 | 26 | 27 | 39 | 23 | 35 | 39 | 47 | 43 | 43 | 39 | 35 | |||
44 | 28 | 29 | 26 | 28 | 40 | 24 | 36 | 40 | 48 | 44 | 44 | 40 | 36 | |||
45 | 29 | 29 | 27 | 29 | 41 | 25 | 37 | 41 | 49 | 45 | 45 | 41 | 37 | |||
46 | 29 | 27 | 30 | 42 | 26 | 38 | 42 | 50 | 46 | 46 | 42 | 38 | ||||
47 | 29 | 28 | 31 | 43 | 27 | 39 | 43 | 51 | 47 | 47 | 43 | 39 | ||||
48 | 29 | 28 | 32 | 44 | 28 | 40 | 44 | 52 | 48 | 48 | 44 | 40 | ||||
49 | 29 | 29 | 33 | 45 | 29 | 41 | 45 | 53 | 49 | 49 | 45 | 41 | ||||
50 | 29 | 29 | 34 | 46 | 30 | 42 | 46 | 54 | 50 | 50 | 46 | 42 | ||||
51 | 29 | 30 | 35 | 47 | 31 | 43 | 47 | 55 | 51 | 51 | 47 | 43 | ||||
52 | 29 | 30 | 36 | 48 | 32 | 44 | 48 | 56 | 52 | 52 | 48 | 44 | ||||
53 | 29 | 31 | 37 | 49 | 33 | 45 | 49 | 57 | 53 | 53 | 49 | 45 | ||||
54 | 29 | 31 | 38 | 49 | 34 | 46 | 50 | 58 | 54 | 54 | 50 | 46 | ||||
55 | 29 | 32 | 39 | 50 | 35 | 47 | 51 | 59 | 55 | 55 | 51 | 47 | ||||
56 | 29 | 32 | 40 | 50 | 36 | 48 | 52 | 60 | 56 | 56 | 52 | 48 | ||||
57 | 29 | 33 | 41 | 51 | 37 | 49 | 53 | 61 | 57 | 57 | 53 | 49 | ||||
58 | 33 | 42 | 51 | 38 | 50 | 54 | 62 | 58 | 58 | 54 | 50 | |||||
59 | 34 | 43 | 52 | 39 | 51 | 55 | 63 | 59 | 59 | 55 | 51 | |||||
60 | 34 | 44 | 52 | 40 | 52 | 56 | 64 | 60 | 60 | 56 | 52 | |||||
61 | 35 | 45 | 53 | 41 | 53 | 57 | 65 | 61 | 61 | 57 | 53 | |||||
62 | 35 | 46 | 53 | 42 | 54 | 58 | 66 | 62 | 62 | 58 | 54 | |||||
63 | 35 | 47 | 54 | 43 | 55 | 59 | 67 | 63 | 63 | 59 | 55 | |||||
64 | 35 | 48 | 54 | 44 | 56 | 60 | 68 | 64 | 64 | 60 | 56 | |||||
65 | 35 | 49 | 55 | 45 | 57 | 61 | 69 | 65 | 65 | 61 | 57 | |||||
66 | 36 | 50 | 55 | 46 | 58 | 62 | 70 | 66 | 66 | 62 | 58 | |||||
67 | 36 | 51 | 56 | 47 | 59 | 63 | 71 | 67 | 67 | 63 | 59 | |||||
68 | 37 | 52 | 56 | 48 | 60 | 64 | 72 | 68 | 68 | 64 | 60 | |||||
69 | 37 | 53 | 57 | 49 | 61 | 65 | 73 | 69 | 69 | 65 | 61 | |||||
70 | 38 | 54 | 57 | 49 | 62 | 66 | 74 | 70 | 70 | 66 | 62 | |||||
71 | 38 | 55 | 58 | 50 | 63 | 67 | 75 | 71 | 71 | 67 | 63 | |||||
72 | 39 | 56 | 58 | 50 | 64 | 68 | 76 | 72 | 72 | 68 | 64 | |||||
73 | 39 | 57 | 59 | 51 | 65 | 69 | 77 | 73 | 73 | 69 | 65 | |||||
74 | 40 | 58 | 59 | 51 | 66 | 70 | 78 | 74 | 74 | 70 | ||||||
75 | 40 | 59 | 60 | 52 | 67 | 71 | 79 | 75 | 75 | 71 | ||||||
76 | 40 | 60 | 60 | 52 | 68 | 72 | 80 | 76 | 76 | 72 | ||||||
77 | 40 | 61 | 61 | 53 | 69 | 73 | 81 | 77 | 77 | 73 | ||||||
78 | 41 | 62 | 61 | 53 | 70 | 74 | 82 | 78 | 78 | 74 | ||||||
79 | 41 | 63 | 62 | 54 | 71 | 75 | 83 | 79 | 79 | 75 | ||||||
80 | 41 | 64 | 62 | 54 | 72 | 76 | 84 | 80 | 80 | 76 | ||||||
81 | 41 | 65 | 63 | 55 | 73 | 77 | 85 | 81 | 81 | 77 | ||||||
82 | 66 | 63 | 55 | 74 | 78 | 86 | 82 | 82 | 78 | |||||||
83 | 67 | 64 | 56 | 75 | 79 | 87 | 83 | 83 | 79 | |||||||
84 | 68 | 64 | 56 | 76 | 80 | 88 | 84 | 84 | 80 | |||||||
85 | 69 | 65 | 57 | 77 | 81 | 89 | 85 | 85 | 81 | |||||||
86 | 70 | 66 | 57 | 78 | 82 | 90 | 86 | 86 | 82 | |||||||
87 | 71 | 67 | 58 | 79 | 83 | 91 | 87 | 87 | 83 | |||||||
88 | 72 | 68 | 58 | 80 | 84 | 92 | 88 | 88 | 84 | |||||||
89 | 72 | 69 | 59 | 81 | 85 | 93 | 89 | 89 | 85 | |||||||
90 | 72 | 69 | 59 | 82 | 86 | 94 | 90 | 90 | 86 | |||||||
91 | 72 | 70 | 60 | 83 | 87 | 95 | 91 | 91 | 87 | |||||||
92 | 72 | 70 | 60 | 84 | 88 | 96 | 92 | 92 | 88 | |||||||
93 | 72 | 71 | 61 | 85 | 89 | 97 | 93 | 93 | 89 | |||||||
94 | 72 | 71 | 62 | 86 | 90 | 98 | 94 | 94 | 90 | |||||||
95 | 72 | 72 | 63 | 87 | 91 | 99 | 95 | 95 | 91 | |||||||
96 | 72 | 72 | 64 | 88 | 92 | 100 | 96 | 96 | 92 | |||||||
97 | 73 | 72 | 65 | 89 | 93 | 101 | 97 | 97 | 93 | |||||||
98 | 73 | 72 | 66 | 90 | 94 | 102 | 98 | 98 | 93 | |||||||
99 | 73 | 72 | 67 | 91 | 95 | 103 | 99 | 99 | 94 | |||||||
100 | 73 | 72 | 68 | 92 | 96 | 104 | 100 | 100 | 94 | |||||||
101 | 73 | 72 | 69 | 93 | 97 | 105 | 101 | 101 | 95 | |||||||
102 | 73 | 72 | 70 | 94 | 98 | 106 | 102 | 102 | 95 | |||||||
103 | 73 | 72 | 71 | 95 | 99 | 107 | 103 | 103 | 96 | |||||||
104 | 73 | 73 | 72 | 96 | 100 | 108 | 104 | 104 | 96 | |||||||
105 | 73 | 73 | 73 | 97 | 101 | 109 | 105 | 105 | 97 | |||||||
106 | 73 | 74 | 98 | 102 | 110 | 106 | 106 | 98 | ||||||||
107 | 73 | 75 | 99 | 103 | 111 | 107 | 107 | 99 | ||||||||
108 | 73 | 76 | 100 | 104 | 112 | 108 | 108 | 100 | ||||||||
109 | 73 | 77 | 101 | 105 | 113 | 109 | 109 | 101 | ||||||||
110 | 73 | 78 | 102 | 106 | 114 | 110 | 110 | 101 | ||||||||
111 | 73 | 78 | 103 | 107 | 115 | 111 | 111 | 102 | ||||||||
112 | 73 | 78 | 104 | 108 | 116 | 112 | 112 | 102 | ||||||||
113 | 73 | 78 | 105 | 109 | 117 | 113 | 113 | 103 | ||||||||
114 | 79 | 106 | 110 | 118 | 114 | 114 | ||||||||||
115 | 79 | 107 | 111 | 119 | 115 | 115 | ||||||||||
116 | 80 | 108 | 112 | 120 | 116 | 116 | ||||||||||
117 | 80 | 109 | 113 | 121 | 117 | 117 | ||||||||||
118 | 81 | 110 | 114 | 122 | 118 | 118 | ||||||||||
119 | 81 | 111 | 115 | 123 | 119 | 119 | ||||||||||
120 | 82 | 112 | 116 | 124 | 120 | 120 | ||||||||||
121 | 82 | 113 | 117 | 125 | 121 | 121 | ||||||||||
122 | 83 | 114 | 118 | 126 | 122 | 122 | ||||||||||
123 | 83 | 115 | 119 | 127 | 123 | 123 | ||||||||||
124 | 84 | 116 | 120 | 128 | 124 | 124 | ||||||||||
125 | 84 | 117 | 121 | 129 | 125 | 125 | ||||||||||
126 | 84 | 118 | 122 | 130 | 126 | 126 | ||||||||||
127 | 84 | 119 | 123 | 131 | 127 | 127 | ||||||||||
128 | 85 | 120 | 124 | 132 | 128 | 128 | ||||||||||
129 | 85 | 121 | 125 | 133 | 129 | 129 | ||||||||||
130 | 122 | 126 | 134 | 130 | ||||||||||||
131 | 123 | 127 | 135 | 131 | ||||||||||||
132 | 124 | 128 | 136 | 132 | ||||||||||||
133 | 125 | 129 | 137 | 133 | ||||||||||||
134 | 126 | 130 | 138 | 134 | ||||||||||||
135 | 127 | 131 | 139 | 135 | ||||||||||||
136 | 128 | 132 | 140 | 136 | ||||||||||||
137 | 129 | 133 | 141 | 137 | ||||||||||||
138 | 134 | 142 | 138 | |||||||||||||
139 | 135 | 143 | 139 | |||||||||||||
140 | 136 | 144 | 140 | |||||||||||||
141 | 137 | 145 | 141 | |||||||||||||
142 | 137 | 145 | ||||||||||||||
143 | 137 | 145 | ||||||||||||||
144 | 137 | 145 | ||||||||||||||
145 | 137 | 145 |
別表第1の2(第6条の7関係)
イ 自衛隊教官俸給表の適用を受ける職員についての表
降格した日の前日に受けていた号俸 | 降格後の職務の級における号俸 |
1級 | |
1 | 53 |
2 | 54 |
3 | 55 |
4 | 56 |
5 | 57 |
6 | 58 |
7 | 59 |
8 | 60 |
9 | 61 |
10 | 62 |
11 | 63 |
12 | 64 |
13 | 65 |
14 | 66 |
15 | 67 |
16 | 68 |
17 | 69 |
18 | 70 |
19 | 71 |
20 | 72 |
21 | 73 |
22 | 74 |
23 | 75 |
24 | 76 |
25 | 77 |
26 | 78 |
27 | 79 |
28 | 80 |
29 | 81 |
30 | 82 |
31 | 83 |
32 | 84 |
33 | 85 |
34 | 86 |
35 | 87 |
36 | 88 |
37 | 89 |
38 | 90 |
39 | 91 |
40 | 92 |
41 | 93 |
42 | 94 |
43 | 95 |
44 | 96 |
45 | 97 |
46 | 98 |
47 | 99 |
48 | 100 |
49 | 102 |
50 | 104 |
51 | 106 |
52 | 108 |
53 | 110 |
54 | 112 |
55 | 114 |
56 | 116 |
57 | 118 |
58 | 122 |
59 | 128 |
60 | 132 |
61 | 136 |
62 | 140 |
63 | 144 |
64 | 145 |
65 | 145 |
66 | 145 |
67 | 145 |
68 | 145 |
69 | 145 |
70 | 145 |
71 | 145 |
72 | 145 |
73 | 145 |
74 | 145 |
75 | 145 |
76 | 145 |
77 | 145 |
ロ 自衛官俸給表の適用を受ける職員についての表
降任をした日の前日に受けていた号俸 | 降任後の階級における号俸 | |||||||||||||||
1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄 | 1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(二)欄 | 1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(三)欄 |
2等陸佐 2等海佐 2等空佐 |
3等陸佐 3等海佐 3等空佐 |
1等陸尉 1等海尉 1等空尉 |
2等陸尉 2等海尉 2等空尉 |
3等陸尉 3等海尉 3等空尉 |
准陸尉 准海尉 准空尉 |
陸曹長 海曹長 空曹長 |
1等陸曹 1等海曹 1等空曹 |
2等陸曹 2等海曹 2等空曹 |
3等陸曹 3等海曹 3等空曹 |
陸士長 海士長 空士長 |
1等陸士 1等海士 1等空士 |
2等陸士 2等海士 2等空士 |
|
1 | 13 | 1 | 17 | 17 | 5 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 9 | 1 | 9 |
2 | 14 | 2 | 18 | 18 | 6 | 22 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 9 | 1 | 9 |
3 | 15 | 3 | 19 | 19 | 7 | 23 | 11 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 9 | 1 | 9 |
4 | 16 | 4 | 20 | 20 | 8 | 24 | 12 | 8 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | 10 | 2 | 9 |
5 | 17 | 5 | 21 | 21 | 9 | 25 | 13 | 9 | 1 | 3 | 3 | 7 | 11 | 11 | 3 | 9 |
6 | 18 | 6 | 22 | 22 | 10 | 26 | 14 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 12 | 12 | 4 | 9 |
7 | 19 | 7 | 23 | 23 | 11 | 27 | 15 | 11 | 3 | 5 | 5 | 9 | 13 | 14 | 5 | 9 |
8 | 20 | 8 | 24 | 24 | 12 | 28 | 16 | 12 | 4 | 6 | 6 | 10 | 14 | 15 | 7 | 9 |
9 | 21 | 9 | 25 | 25 | 13 | 29 | 17 | 13 | 5 | 7 | 7 | 11 | 15 | 16 | 8 | 9 |
10 | 22 | 10 | 26 | 26 | 14 | 30 | 18 | 14 | 6 | 8 | 8 | 12 | 16 | 17 | 10 | 9 |
11 | 23 | 11 | 27 | 27 | 15 | 31 | 19 | 15 | 7 | 9 | 9 | 13 | 17 | 18 | 11 | 9 |
12 | 24 | 12 | 28 | 28 | 16 | 32 | 20 | 16 | 8 | 10 | 10 | 14 | 18 | 19 | 12 | 9 |
13 | 25 | 13 | 29 | 29 | 17 | 33 | 21 | 17 | 9 | 11 | 11 | 15 | 19 | 21 | 13 | 9 |
14 | 26 | 14 | 30 | 30 | 18 | 34 | 22 | 18 | 10 | 12 | 12 | 16 | 20 | 22 | 13 | |
15 | 27 | 15 | 31 | 31 | 19 | 35 | 23 | 19 | 11 | 13 | 13 | 17 | 21 | 23 | 13 | |
16 | 28 | 16 | 32 | 32 | 20 | 36 | 24 | 20 | 12 | 14 | 14 | 18 | 22 | 24 | 13 | |
17 | 30 | 17 | 33 | 33 | 21 | 37 | 25 | 21 | 13 | 15 | 15 | 19 | 23 | 25 | 13 | |
18 | 32 | 18 | 34 | 34 | 22 | 38 | 26 | 22 | 14 | 16 | 16 | 20 | 24 | 26 | 13 | |
19 | 34 | 19 | 35 | 35 | 23 | 39 | 27 | 23 | 15 | 17 | 17 | 21 | 25 | 27 | 13 | |
20 | 36 | 20 | 36 | 36 | 24 | 40 | 28 | 24 | 16 | 18 | 18 | 22 | 26 | 28 | 13 | |
21 | 37 | 22 | 37 | 37 | 25 | 41 | 29 | 25 | 17 | 19 | 19 | 23 | 28 | 29 | 13 | |
22 | 38 | 24 | 38 | 38 | 26 | 42 | 30 | 26 | 18 | 20 | 20 | 24 | 29 | 30 | 13 | |
23 | 39 | 26 | 39 | 39 | 27 | 43 | 31 | 27 | 19 | 21 | 21 | 25 | 30 | 31 | 13 | |
24 | 40 | 28 | 40 | 40 | 28 | 44 | 32 | 28 | 20 | 22 | 22 | 26 | 31 | 32 | 13 | |
25 | 41 | 30 | 42 | 41 | 29 | 45 | 33 | 29 | 21 | 23 | 23 | 27 | 32 | 33 | 13 | |
26 | 42 | 32 | 44 | 42 | 30 | 46 | 34 | 30 | 22 | 24 | 24 | 28 | 33 | 33 | 13 | |
27 | 43 | 34 | 46 | 43 | 31 | 47 | 35 | 31 | 23 | 25 | 25 | 29 | 34 | 33 | 13 | |
28 | 44 | 36 | 48 | 44 | 32 | 48 | 36 | 32 | 24 | 26 | 26 | 30 | 35 | 33 | 13 | |
29 | 45 | 57 | 50 | 45 | 33 | 49 | 37 | 33 | 25 | 27 | 27 | 31 | 36 | 33 | 13 | |
30 | 45 | 57 | 52 | 46 | 34 | 50 | 38 | 34 | 26 | 28 | 28 | 32 | 37 | 33 | 13 | |
31 | 45 | 57 | 54 | 47 | 35 | 51 | 39 | 35 | 27 | 29 | 29 | 33 | 38 | 33 | 13 | |
32 | 45 | 57 | 56 | 48 | 36 | 52 | 40 | 36 | 28 | 30 | 30 | 34 | 40 | 33 | 13 | |
33 | 45 | 57 | 58 | 49 | 37 | 53 | 41 | 37 | 29 | 31 | 31 | 35 | 41 | 33 | 13 | |
34 | 45 | 57 | 60 | 50 | 38 | 54 | 42 | 38 | 30 | 32 | 32 | 36 | 42 | 33 | ||
35 | 45 | 57 | 65 | 51 | 39 | 55 | 43 | 39 | 31 | 33 | 33 | 37 | 43 | 33 | ||
36 | 45 | 57 | 67 | 52 | 40 | 56 | 44 | 40 | 32 | 34 | 34 | 38 | 44 | 33 | ||
37 | 45 | 57 | 69 | 53 | 41 | 57 | 45 | 41 | 33 | 35 | 35 | 39 | 45 | 33 | ||
38 | 45 | 57 | 71 | 54 | 42 | 58 | 46 | 42 | 34 | 36 | 36 | 40 | 46 | 33 | ||
39 | 45 | 57 | 73 | 55 | 43 | 59 | 47 | 43 | 35 | 37 | 37 | 41 | 47 | 33 | ||
40 | 45 | 57 | 77 | 56 | 44 | 60 | 48 | 44 | 36 | 38 | 38 | 42 | 48 | 33 | ||
41 | 45 | 57 | 81 | 57 | 45 | 61 | 49 | 45 | 37 | 39 | 39 | 43 | 49 | 33 | ||
42 | 45 | 57 | 81 | 58 | 46 | 62 | 50 | 46 | 38 | 40 | 40 | 44 | 50 | 33 | ||
43 | 45 | 57 | 81 | 59 | 47 | 63 | 51 | 47 | 39 | 41 | 41 | 45 | 51 | 33 | ||
44 | 45 | 57 | 81 | 60 | 48 | 64 | 52 | 48 | 40 | 42 | 42 | 46 | 52 | 33 | ||
45 | 45 | 57 | 81 | 61 | 49 | 65 | 53 | 49 | 41 | 43 | 43 | 47 | 53 | 33 | ||
46 | 81 | 62 | 50 | 66 | 54 | 50 | 42 | 44 | 44 | 48 | 54 | 33 | ||||
47 | 81 | 63 | 51 | 67 | 55 | 51 | 43 | 45 | 45 | 49 | 55 | 33 | ||||
48 | 81 | 64 | 52 | 68 | 56 | 52 | 44 | 46 | 46 | 50 | 56 | 33 | ||||
49 | 81 | 65 | 54 | 70 | 57 | 53 | 45 | 47 | 47 | 51 | 57 | 33 | ||||
50 | 81 | 66 | 56 | 72 | 58 | 54 | 46 | 48 | 48 | 52 | 58 | 33 | ||||
51 | 81 | 67 | 58 | 74 | 59 | 55 | 47 | 49 | 49 | 53 | 59 | 33 | ||||
52 | 81 | 68 | 60 | 76 | 60 | 56 | 48 | 50 | 50 | 54 | 60 | 33 | ||||
53 | 81 | 69 | 62 | 78 | 61 | 57 | 49 | 51 | 51 | 55 | 61 | 33 | ||||
54 | 81 | 70 | 64 | 80 | 62 | 58 | 50 | 52 | 52 | 56 | 62 | 33 | ||||
55 | 81 | 71 | 66 | 82 | 63 | 59 | 51 | 53 | 53 | 57 | 63 | 33 | ||||
56 | 81 | 72 | 68 | 84 | 64 | 60 | 52 | 54 | 54 | 58 | 64 | 33 | ||||
57 | 81 | 73 | 70 | 86 | 65 | 61 | 53 | 55 | 55 | 59 | 65 | 33 | ||||
58 | 74 | 72 | 88 | 66 | 62 | 54 | 56 | 56 | 61 | 66 | 33 | |||||
59 | 75 | 74 | 90 | 67 | 63 | 55 | 57 | 57 | 62 | 67 | 33 | |||||
60 | 76 | 76 | 92 | 68 | 64 | 56 | 58 | 58 | 63 | 68 | 33 | |||||
61 | 77 | 78 | 93 | 69 | 65 | 57 | 59 | 59 | 64 | 69 | 33 | |||||
62 | 78 | 80 | 94 | 70 | 66 | 58 | 60 | 60 | 65 | 70 | 33 | |||||
63 | 79 | 82 | 95 | 71 | 67 | 59 | 61 | 61 | 66 | 71 | 33 | |||||
64 | 80 | 84 | 96 | 72 | 68 | 60 | 62 | 62 | 68 | 72 | 33 | |||||
65 | 81 | 85 | 97 | 73 | 69 | 61 | 63 | 63 | 69 | 73 | 33 | |||||
66 | 82 | 86 | 98 | 74 | 70 | 62 | 64 | 64 | 70 | 73 | 33 | |||||
67 | 83 | 87 | 99 | 75 | 71 | 63 | 65 | 65 | 71 | 73 | 33 | |||||
68 | 84 | 88 | 100 | 76 | 72 | 64 | 66 | 66 | 72 | 73 | 33 | |||||
69 | 85 | 90 | 101 | 77 | 73 | 65 | 67 | 67 | 73 | 73 | 33 | |||||
70 | 86 | 92 | 102 | 78 | 74 | 66 | 68 | 68 | 74 | 73 | 33 | |||||
71 | 87 | 94 | 103 | 79 | 75 | 67 | 69 | 69 | 75 | 73 | 33 | |||||
72 | 96 | 103 | 104 | 80 | 76 | 68 | 70 | 70 | 76 | 73 | 33 | |||||
73 | 105 | 113 | 105 | 81 | 77 | 69 | 71 | 71 | 77 | 73 | 33 | |||||
74 | 105 | 113 | 106 | 82 | 78 | 70 | 72 | 72 | 78 | 73 | ||||||
75 | 105 | 113 | 107 | 83 | 79 | 71 | 73 | 73 | 79 | 73 | ||||||
76 | 105 | 113 | 108 | 84 | 80 | 72 | 74 | 74 | 80 | 73 | ||||||
77 | 105 | 113 | 109 | 85 | 81 | 73 | 75 | 75 | 81 | 73 | ||||||
78 | 105 | 113 | 113 | 86 | 82 | 74 | 76 | 76 | 82 | 73 | ||||||
79 | 105 | 113 | 115 | 87 | 83 | 75 | 77 | 77 | 83 | 73 | ||||||
80 | 105 | 113 | 117 | 88 | 84 | 76 | 78 | 78 | 84 | 73 | ||||||
81 | 105 | 113 | 119 | 89 | 85 | 77 | 79 | 79 | 85 | 73 | ||||||
82 | 113 | 121 | 90 | 86 | 78 | 80 | 80 | 86 | 73 | |||||||
83 | 113 | 123 | 91 | 87 | 79 | 81 | 81 | 87 | 73 | |||||||
84 | 113 | 127 | 92 | 88 | 80 | 82 | 83 | 88 | 73 | |||||||
85 | 113 | 129 | 93 | 89 | 81 | 83 | 84 | 89 | 73 | |||||||
86 | 113 | 129 | 94 | 90 | 82 | 84 | 85 | 90 | 73 | |||||||
87 | 113 | 129 | 95 | 91 | 83 | 85 | 86 | 91 | 73 | |||||||
88 | 113 | 129 | 96 | 92 | 84 | 86 | 87 | 92 | 73 | |||||||
89 | 113 | 129 | 97 | 93 | 85 | 87 | 88 | 93 | 73 | |||||||
90 | 113 | 129 | 98 | 94 | 86 | 88 | 89 | 94 | 73 | |||||||
91 | 113 | 129 | 99 | 95 | 87 | 89 | 90 | 95 | 73 | |||||||
92 | 113 | 129 | 100 | 96 | 88 | 90 | 91 | 96 | 73 | |||||||
93 | 113 | 129 | 101 | 97 | 89 | 91 | 92 | 98 | 73 | |||||||
94 | 113 | 129 | 102 | 98 | 90 | 92 | 93 | 100 | 73 | |||||||
95 | 113 | 129 | 103 | 99 | 91 | 93 | 94 | 102 | 73 | |||||||
96 | 113 | 129 | 104 | 100 | 92 | 94 | 95 | 104 | 73 | |||||||
97 | 113 | 129 | 105 | 101 | 93 | 95 | 96 | 105 | 73 | |||||||
98 | 113 | 129 | 106 | 102 | 94 | 96 | 97 | 106 | 73 | |||||||
99 | 113 | 129 | 107 | 103 | 95 | 98 | 99 | 107 | 73 | |||||||
100 | 113 | 129 | 108 | 104 | 96 | 99 | 100 | 108 | 73 | |||||||
101 | 113 | 129 | 109 | 105 | 97 | 100 | 101 | 110 | 73 | |||||||
102 | 113 | 129 | 110 | 106 | 98 | 101 | 102 | 112 | 73 | |||||||
103 | 113 | 129 | 111 | 107 | 99 | 102 | 103 | 113 | 73 | |||||||
104 | 113 | 129 | 112 | 108 | 100 | 103 | 104 | 113 | 73 | |||||||
105 | 113 | 129 | 113 | 109 | 101 | 104 | 105 | 113 | 73 | |||||||
106 | 129 | 114 | 110 | 102 | 105 | 106 | 113 | 73 | ||||||||
107 | 129 | 115 | 111 | 103 | 106 | 107 | 113 | 73 | ||||||||
108 | 129 | 116 | 112 | 104 | 107 | 108 | 113 | 73 | ||||||||
109 | 129 | 117 | 113 | 105 | 108 | 109 | 113 | 73 | ||||||||
110 | 129 | 118 | 114 | 106 | 109 | 110 | 113 | 73 | ||||||||
111 | 129 | 119 | 115 | 107 | 110 | 111 | 113 | 73 | ||||||||
112 | 129 | 120 | 116 | 108 | 111 | 112 | 113 | 73 | ||||||||
113 | 129 | 121 | 117 | 109 | 112 | 113 | 113 | 73 | ||||||||
114 | 122 | 118 | 110 | 113 | 114 | 113 | ||||||||||
115 | 123 | 119 | 111 | 114 | 115 | 113 | ||||||||||
116 | 124 | 120 | 112 | 115 | 116 | 113 | ||||||||||
117 | 125 | 121 | 113 | 117 | 117 | 113 | ||||||||||
118 | 126 | 122 | 114 | 118 | 118 | 113 | ||||||||||
119 | 127 | 123 | 115 | 119 | 119 | 113 | ||||||||||
120 | 128 | 124 | 116 | 120 | 120 | 113 | ||||||||||
121 | 129 | 125 | 117 | 121 | 121 | 113 | ||||||||||
122 | 130 | 126 | 118 | 122 | 122 | 113 | ||||||||||
123 | 131 | 127 | 119 | 123 | 123 | 113 | ||||||||||
124 | 132 | 128 | 120 | 124 | 124 | 113 | ||||||||||
125 | 133 | 129 | 121 | 125 | 125 | 113 | ||||||||||
126 | 134 | 130 | 122 | 126 | 126 | 113 | ||||||||||
127 | 135 | 131 | 123 | 127 | 127 | 113 | ||||||||||
128 | 136 | 132 | 124 | 128 | 128 | 113 | ||||||||||
129 | 137 | 133 | 125 | 129 | 129 | 113 | ||||||||||
130 | 134 | 126 | 130 | 129 | ||||||||||||
131 | 135 | 127 | 131 | 129 | ||||||||||||
132 | 136 | 128 | 132 | 129 | ||||||||||||
133 | 137 | 129 | 133 | 129 | ||||||||||||
134 | 138 | 130 | 134 | 129 | ||||||||||||
135 | 139 | 131 | 135 | 129 | ||||||||||||
136 | 140 | 132 | 136 | 129 | ||||||||||||
137 | 145 | 133 | 137 | 129 | ||||||||||||
138 | 134 | 138 | 129 | |||||||||||||
139 | 135 | 139 | 129 | |||||||||||||
140 | 136 | 140 | 129 | |||||||||||||
141 | 137 | 141 | 129 | |||||||||||||
142 | 138 | 141 | ||||||||||||||
143 | 139 | 141 | ||||||||||||||
144 | 140 | 141 | ||||||||||||||
145 | 145 | 141 |
別表第2(第8条の2関係)
勤務箇所 | 職員 | 調整数 |
本省内部部局 | 防衛省組織令(昭和29年政令第178号)第28条第1号に規定する事務に従事することを本務とする職員(防衛大臣の定める者に限る。) | 1 |
防衛大学校 |
(1) 防衛省設置法(昭和29年法律第164号)第15条第2項に規定する教育訓練の課程(学校教育法(昭和22年法律第26号)第104条第4項第2号の規定により大学院の博士課程に相当する教育を行うものとして認められたもののうち、防衛大臣の定めるものに限る。)を担当する教授、准教授及び講師(防衛大臣の定める者に限る。)
|
2 |
(2) 防衛省設置法第15条第2項に規定する教育訓練の課程を担当する教授、准教授及び講師((1)に掲げる者を除くものとし、防衛大臣の定める者に限る。)
(3) (2)の教育訓練の課程を受けている者の指導に常時従事する助教(防衛大臣の定める者に限る。)
|
1 | |
防衛医科大学校 |
(1) 防衛省設置法第16条第2項に規定する教育訓練(臨床に関する教育訓練を除く。)の課程を担当する教授、准教授及び講師(防衛大臣の定める者に限る。)
|
2 |
(2) (1)の教育訓練の課程を受けている者の指導に常時従事する助教(防衛大臣の定める者に限る。)
|
1 | |
統合幕僚監部 | 防衛省組織令第67条第1号に規定する事務に従事することを本務とする職員(防衛大臣の定める者に限る。) | 1 |
陸上幕僚監部 | 防衛省組織令第99条第2号に規定する事務に従事することを本務とする職員(防衛大臣の定める者に限る。) | 1 |
海上幕僚監部 | 防衛省組織令第124条第3号に規定する事務に従事することを本務とする職員(防衛大臣の定める者に限る。) | 1 |
自衛隊に置かれる病院 |
(1) 結核患者を専ら入院させる病棟(以下「結核病棟」という。)又は精神病患者を専ら入院させる病棟(以下「精神病棟」という。)に勤務する看護助手
|
3 |
(2) 結核病棟又は精神病棟に勤務する看護師長(当該病棟のみを担当している者に限る。)、看護師及び准看護師
(3) 結核患者又は精神病患者の診療に直接従事することを本務とする医師及び歯科医師
(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症の病原体その他の危険な病原体(以下「危険な病原体」という。)に汚染された検体を直接取り扱うことを常例とし、入院患者及び外来患者に直接接する病理細菌技術者
(5) 放射線による治療その他の放射線の照射の業務を入院患者及び外来患者に直接接して行うことを常例とする診療放射線技師及び診療エックス線技師
(6) 精神病患者の作業療法に直接従事することを本務とする作業療法技術職員
(7) 危険な病原体及び汚物の付着した物件を直接取り扱うことを常態とする洗濯員
|
2 | |
(8) 結核病棟、精神病棟又は集中的な監視及び治療を要する患者を専ら入院させる病棟(防衛大臣の定めるものに限る。以下「集中治療病棟」という。)に勤務する看護師長((2)に掲げる者を除く。)並びに集中治療病棟に勤務する看護師及び准看護師
(9) 集中治療病棟に入院している患者の診療に直接従事することを本務とする医師(防衛大臣の定める者に限る。)
(10) 外来患者及び入院患者に直接接して行う受付その他の窓口業務に従事することを常態とする患者係事務職員(防衛大臣の定める者に限る。)
|
1 |
別表第3(第8条の3関係)
組織の区分 | 官職 | 種別 |
本省内部部局 |
官房長 局長 局次長 政策立案総括審議官 衛生監 施設監 報道官 公文書監理官 サイバーセキュリティ・情報化審議官 審議官 米軍再編調整官 参事官 課長 訟務管理官 施設整備官 提供施設計画官 施設技術管理官 服務管理官 衛生官 沖縄調整官 調達官 |
1種 |
統合幕僚監部 |
統合幕僚副長 総括官 部長 副部長 課長 参事官 報道官 首席法務官 首席後方補給官 統合幕僚学校長 |
1種 |
陸上幕僚監部 |
陸上幕僚副長 部長 課長 監察官 法務官 警務管理官 |
1種 |
海上幕僚監部 |
海上幕僚副長 部長 副部長 課長 監察官 首席法務官 首席会計監査官 首席衛生官 |
1種 |
航空幕僚監部 |
航空幕僚副長 部長 課長 監理監察官 首席法務官 首席衛生官 |
1種 |
陸上総隊司令部 | 幕僚長 | 1種 |
方面総監部 | 幕僚長 | 1種 |
師団司令部 |
師団長 副師団長 |
1種 |
幕僚長 | 2種(防衛大臣の定める者にあっては、一種) | |
旅団司令部 |
旅団長 副旅団長 |
1種 |
幕僚長 | 2種 | |
自衛艦隊司令部 | 幕僚長 | 1種 |
護衛艦隊司令部 |
護衛艦隊司令官 幕僚長 |
1種 |
航空集団司令部 |
航空集団司令官 幕僚長 |
1種 |
潜水艦隊司令部 |
潜水艦隊司令官 幕僚長 |
1種 |
掃海隊群司令部 |
掃海隊群司令 幕僚長 |
1種 |
護衛隊群司令部 | 護衛隊群司令 | 1種 |
海上訓練指導隊群司令部 | 海上訓練指導隊群司令 | 1種 |
航空群司令部 | 航空群司令 | 1種 |
潜水隊群司令部 | 潜水隊群司令 | 1種 |
情報業務群司令部 | 情報業務群司令 | 1種 |
海洋業務・対潜支援群司令部 | 海洋業務・対潜支援群司令 | 1種 |
開発隊群司令部 | 開発隊群司令 | 1種 |
地方総監部 |
地方総監 幕僚長 |
1種 |
教育航空集団司令部 |
教育航空集団司令官 幕僚長 |
1種 |
教育航空群司令部 | 教育航空群司令 | 2種(防衛大臣の定める者にあっては、一種) |
練習艦隊司令部 | 練習艦隊司令官 | 1種 |
通信隊群司令部 | 通信隊群司令 | 1種 |
航空総隊司令部 |
航空総隊副司令官 幕僚長 |
1種 |
航空支援集団司令部 |
航空支援集団司令官 航空支援集団副司令官 幕僚長 |
1種 |
航空教育集団司令部 | 幕僚長 | 1種 |
航空開発実験集団司令部 |
航空開発実験集団司令官 幕僚長 |
1種 |
航空方面隊司令部 |
航空方面隊司令官 航空方面隊副司令官 幕僚長 |
1種 |
航空団司令部 | 航空団司令 | 1種 |
航空団副司令 | 2種 | |
航空救難団司令部 | 航空救難団司令 | 1種 |
航空戦術教導団司令部 | 航空戦術教導団司令 | 1種 |
飛行教育団司令部 | 飛行教育団司令 | 2種(防衛大臣の定める者にあっては、一種) |
飛行開発実験団司令部 | 飛行開発実験団司令 | 1種 |
航空警戒管制団司令部 | 航空警戒管制団司令 | 1種 |
自衛隊情報保全隊本部 | 自衛隊情報保全隊司令 | 1種 |
自衛隊指揮通信システム隊本部 | 自衛隊指揮通信システム隊司令 | 1種 |
陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の学校 | 校長 | 1種 |
副校長 | 3種(防衛大臣の定める者にあっては、一種又は2種) | |
陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の補給処 | 処長 | 1種 |
副処長 | 3種(防衛大臣の定める者にあっては、一種又は2種) | |
自衛隊地方協力本部 | 地方協力本部長 | 2種(防衛大臣の定める者にあっては、一種) |
教育訓練研究本部 | 教育訓練研究本部長 | 1種 |
補給統制本部 |
補給統制本部長 副本部長 |
1種 |
海上自衛隊及び航空自衛隊の補給本部 |
補給本部長 副本部長 |
1種 |
自衛隊体育学校 | 校長 | 1種 |
副校長 | 2種 | |
自衛隊中央病院 |
病院長 副院長 |
1種 |
自衛隊地区病院 | 病院長 | 2種(防衛大臣の定める者にあっては、一種) |
副院長 | 3種(防衛大臣の定める者にあっては、一種又は2種) | |
情報本部 | 情報本部長 | 1種 |
防衛監察本部 |
副監察監 課長 統括監察官 |
1種 |
地方防衛局 |
地方防衛局長 次長 |
1種 |
防衛装備庁内部部局 |
防衛技監 部長 装備官 審議官 プロジェクト管理総括官 革新技術戦略官 調達総括官 総務官 人事官 会計官 監察監査・評価官 艦船設計官 課長 装備制度管理官 事業計画官 統合装備計画官 事業監理官 装備技術官 技術計画官 技術振興官 原価管理官 企業調査官 需品調達官 武器調達官 電子音響調達官 艦船調達官 通信電気調達官 航空機調達官 輸入調達官 |
1種 |
装備開発官 | 2種 | |
本省内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部、航空幕僚監部、自衛隊の部隊及び機関、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局並びに防衛装備庁 | 防衛大臣の定める官職 | 防衛大臣の定める種別 |
備考 この表において「種別」とは、管理又は監督の地位にある職員が占める官職を当該管理又は監督の複雑、困難及び責任の度が高いものから順に一種から5種(自衛官にあっては、4種)までに区分したものをいう。 |
別表第4(第8条の3関係)
種別 | 俸給表 | 職務の級又は階級 | 俸給の特別調整額 | |
再任用職員以外の職員 | 再任用職員 | |||
1種 | 行政職俸給表(一) | 10級 | 139、300円 | 133、600円 |
9級 | 130、300円 | 112、900円 | ||
8級 | 117、100円 | 99、800円 | ||
教育職俸給表(一) | 5級 | 142、600円 | 136、900円 | |
研究職俸給表 | 6級 | 139、700円 | 134、000円 | |
5級 | 129、300円 | 98、300円 | ||
医療職俸給表(一) | 5級 | 146、400円 | 140、900円 | |
4級 | 137、700円 | 115、900円 | ||
自衛官俸給表 |
陸将補(二) 海将補(二) 空将補(二) |
59、100円 | 51、800円 | |
1等陸佐(一) 1等海佐(一) 1等空佐(一) |
54、500円 | 47、300円 | ||
1等陸佐(二) 1等海佐(二) 1等空佐(二) |
51、700円 | 45、700円 | ||
2種 | 行政職俸給表(一) | 9級 | 104、200円 | 90、300円 |
8級 | 94、000円 | 79、800円 | ||
7級 | 88、500円 | 72、900円 | ||
教育職俸給表(一) | 4級 | 106、900円 | 81、800円 | |
研究職俸給表 | 5級 | 103、400円 | 78、700円 | |
医療職俸給表(一) | 4級 | 110、100円 | 92、700円 | |
3級 | 102、800円 | 78、100円 | ||
医療職俸給表(二) | 8級 | 96、800円 | 87、300円 | |
医療職俸給表(三) | 7級 | 88、300円 | 75、800円 | |
自衛官俸給表 |
陸将補(二) 海将補(二) 空将補(二) |
35、400円 | 31、100円 | |
1等陸佐(一) 1等海佐(一) 1等空佐(一) |
33、300円 | 28、400円 | ||
1等陸佐(二) 1等海佐(二) 1等空佐(二) |
31、700円 | 27、400円 | ||
1等陸佐(三) 1等海佐(三) 1等空佐(三) |
29、900円 | 24、100円 | ||
3種 | 自衛隊教官俸給表 | 2級 | 75、800円 | 59、200円 |
行政職俸給表(一) | 8級 | 82、200円 | 69、800円 | |
7級 | 77、400円 | 63、800円 | ||
6級 | 72、700円 | 56、200円 | ||
教育職俸給表(一) | 4級 | 93、500円 | 71、600円 | |
研究職俸給表 | 5級 | 90、500円 | 68、800円 | |
4級 | 78、400円 | 58、300円 | ||
医療職俸給表(一) | 4級 | 96、400円 | 81、100円 | |
3級 | 89、900円 | 68、400円 | ||
医療職俸給表(二) | 8級 | 84、700円 | 76、400円 | |
7級 | 76、700円 | 65、300円 | ||
6級 | 72、700円 | 57、600円 | ||
5級 | 68、700円 | 50、300円 | ||
医療職俸給表(三) | 6級 | 75、800円 | 58、200円 | |
5級 | 69、100円 | 51、500円 | ||
自衛官俸給表 |
1等陸佐(一) 1等海佐(一) 1等空佐(一) |
18、300円 | 15、600円 | |
1等陸佐(二) 1等海佐(二) 1等空佐(二) |
17、400円 | 15、100円 | ||
1等陸佐(三) 1等海佐(三) 1等空佐(三) |
16、500円 | 13、200円 | ||
2等陸佐 2等海佐 2等空佐 |
15、800円 | 11、900円 | ||
4種 | 自衛隊教官俸給表 | 1級 | 62、600円 | 41、900円 |
行政職俸給表(一) | 7級 | 66、400円 | 54、700円 | |
6級 | 62、300円 | 48、200円 | ||
5級 | 59、500円 | 44、300円 | ||
4級 | 55、500円 | 41、900円 | ||
教育職俸給表(一) | 4級 | 80、200円 | 61、400円 | |
研究職俸給表 | 5級 | 77、600円 | 59、000円 | |
4級 | 67、200円 | 49、900円 | ||
3級 | 60、900円 | 43、300円 | ||
医療職俸給表(一) | 4級 | 82、600円 | 69、600円 | |
3級 | 77、100円 | 58、600円 | ||
2級 | 71、600円 | 50、400円 | ||
医療職俸給表(二) | 5級 | 58、900円 | 43、100円 | |
医療職俸給表(三) | 5級 | 59、200円 | 44、200円 | |
4級 | 53、700円 | 41、600円 | ||
自衛官俸給表 |
1等陸佐(三) 1等海佐(三) 1等空佐(三) |
6、500円 | 5、200円 | |
2等陸佐 2等海佐 2等空佐 |
6、200円 | 4、700円 | ||
3等陸佐 3等海佐 3等空佐 |
5、700円 | 4、400円 | ||
5種 | 行政職俸給表(一) | 6級 | 51、900円 | 40、100円 |
5級 | 49、600円 | 36、900円 | ||
4級 | 46、300円 | 34、900円 | ||
教育職俸給表(一) | 4級 | 66、800円 | 51、100円 | |
医療職俸給表(一) | 2級 | 59、700円 | 42、000円 | |
備考 一 この表において「再任用職員」とは、自衛隊法第44条の4第1項又は第45条の2第1項の規定により採用された職員をいう。
二 第8条の3第1項に規定する官職を占める職員であって、この表の第1欄及び第2欄の区分のうちその者の占める官職の俸給の特別調整額に係る種別及びその者に適用される俸給表の区分に応じた第3欄の職務の級又は階級の区分にその者の属する職務の級又は階級の定めがないものに支給する俸給の特別調整額は、この表の規定にかかわらず、その者の占める官職の俸給の特別調整額に係る種別、その者に適用される俸給表及びその者の属する職務の級又は階級を考慮して、防衛大臣が別に定める額とする。
|
別表第4の2(第8条の4関係)
階級 | 相当すると認められる行政職俸給表(一)の職務の級 | 支給月額 | |
再任用自衛官以外の自衛官 | 再任用自衛官 | ||
1等陸佐以上、1等海佐以上又は1等空佐以上 | 7級以上 | 41、800円 | 34、500円 |
2等陸佐、2等海佐又は2等空佐 | 6級 | 39、200円 | 30、300円 |
3等陸佐、3等海佐又は3等空佐 | 5級 | 37、400円 | 27、800円 |
1等陸尉、1等海尉又は1等空尉 | 4級 | 22、100円 | 16、800円 |
2等陸尉以下准陸尉以上、2等海尉以下准海尉以上又は2等空尉以下准空尉以上 | 3級 | 17、500円 | 15、500円 |
陸曹長以下2等陸曹以上、海曹長以下2等海曹以上又は空曹長以下2等空曹以上 | 2級 | 8、800円 | 8、600円 |
3等陸曹以下、3等海曹以下又は3等空曹以下 | 1級 | 7、200円 | 7、200円 |
備考 この表において「再任用自衛官」とは、自衛隊法第45条の2第1項の規定により採用された自衛官をいう。 |
別表第5(第9条の7関係)
種類 | 支給される職員の範囲 | 支給額 |
爆発物取扱作業等手当 | 不発弾その他爆発のおそれのある物件を取り扱う作業で防衛大臣の定めるものに従事する職員、特殊危険物質(サリン(メチルホスホノフルオリド酸イソプロピルをいう。以下同じ。)及びサリン以上の又はサリンに準ずる強い毒性を有する物質をいう。以下同じ。)を製造し、特殊危険物質若しくは特殊危険物質である疑いがある物質を取り扱い、若しくは特殊危険物質による被害の危険があると認められる区域内において行う作業で防衛大臣の定めるものに従事する職員又は放射性物質による汚染の除去その他の放射線による被ばくのおそれのある作業で防衛大臣の定めるものに従事する職員 | 作業1日につき1万400円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額 |
エックス線その他の放射線を人体に対して照射する作業で防衛大臣の定めるものに従事する診療放射線技師、診療エックス線技師又はエックス線助手 | 作業1月につき7000円 | |
航空作業手当 | 航空機に搭乗して防衛大臣の定める作業に従事する職員(航空手当の支給を受ける者を除く。) | 搭乗1日につき8500円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額。ただし、1月に支給する額は、15万3200円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額を超えることとなってはならない。 |
防衛大臣の定める特に危険な飛行を行う航空機に搭乗して防衛大臣の定める作業に従事する乗員及び落下傘隊員 | 搭乗1日につき3400円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額。ただし、1月に支給する額は、5万1200円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額を超えることとなってはならない。 | |
異常圧力内作業等手当 | 低圧室内において防衛大臣の定める航空生理訓練、飛行適応検査又は装備品及び食糧その他の需品に関する研究開発を実施する職員 | 作業1回につき2400円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額。ただし、1月に支給する額は、1万7000円を超えることとなってはならない。 |
高圧室内又は再圧治療室内において高圧の下で防衛大臣の定める作業に従事する職員 |
作業を開始してから作業を終了するまでの時間1時間につき、気圧の区分に応じて次に定める額 気圧0・2メガパスカルまで 210円 気圧0・3メガパスカルまで 560円 気圧0・5メガパスカルまで 910円 気圧0・7メガパスカルまで 1330円 気圧0・9メガパスカルまで 1830円 気圧1・1メガパスカルまで 2330円 気圧1・3メガパスカルまで 3000円 気圧1・5メガパスカルまで 3680円 気圧2メガパスカルまで 4350円 気圧2・5メガパスカルまで 4850円 気圧3メガパスカルまで 5350円 気圧3・5メガパスカルまで 5850円 気圧4メガパスカルまで 6350円 気圧4・5メガパスカルまで 6850円 気圧4・5メガパスカルを超えるとき 7350円 |
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潜水器具を着用し、又は潜水艦救難潜水装置若しくは潜水艦救難潜水艇に乗り組んで潜水して行う作業に従事する職員 |
次の作業の区分に応じて次に定める額 潜水器具を着用して行う作業 作業を開始してから作業を終了するまでの時間1時間につき、潜水深度の区分に応じて次に定める額(特に困難な作業で心身に著しい負担を与えると防衛大臣が認めるものにあっては、当該額にその100分の50に相当する額を加算した額) 潜水深度20メートルまで 310円 潜水深度30メートルまで 780円 潜水深度50メートルまで 1400円 潜水深度70メートルまで 2000円 潜水深度90メートルまで 2800円 潜水深度110メートルまで 3500円 潜水深度130メートルまで 4500円 潜水深度150メートルまで 5500円 潜水深度200メートルまで 6500円 潜水深度250メートルまで 7300円 潜水深度300メートルまで 8000円 潜水深度350メートルまで 8800円 潜水深度400メートルまで 9600円 潜水深度450メートルまで 1万400円 潜水深度450メートルを超えるとき 1万1200円 潜水艦救難潜水装置に乗り組んで行う作業 作業1日につき1400円 潜水艦救難潜水艇に乗り組んで行う作業 作業を開始してから作業を終了するまでの時間1時間につき4290円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額 |
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潜水艦若しくはこれに装備する兵器について潜航して行う防衛大臣の定める試験若しくは検査に従事する職員又は潜水艦に乗り組んで防衛大臣の定める長期の潜航を行う海上自衛官 | 潜航1日につき1750円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額 | |
航空医学実験隊の行う加速度実験の被験者となる職員 | 作業1日につき2100円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額。ただし、1月に支給する額は、1万7000円を超えることとなってはならない。 | |
落下傘降下作業手当 | 落下傘降下作業に従事する自衛官 | 作業1回につき6650円(航空手当、落下傘隊員手当又は特殊作戦隊員手当の支給を受けない者にあっては、1万2600円)を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額(特に困難な作業で心身に著しい負担を与えると防衛大臣が認めるものにあっては、当該額にその100分の25に相当する額を超えない範囲内で防衛大臣の定める額を加算した額) |
駐留軍関係業務手当 | 駐留軍に関する業務で防衛大臣の定めるものに従事する地方防衛局の職員(俸給の特別調整額の支給を受ける者を除く。) | 業務1日につき650円 |
南極手当 | 南緯55度以南の区域において南極地域への輸送に関する業務に従事する職員 | 業務1日につき4100円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額 |
夜間看護等手当 | 自衛隊の病院に勤務する助産師、看護師若しくは准看護師のうち正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時後翌日の午前5時前の間をいう。以下同じ。)において行われる看護等の業務に従事するもの又は自衛隊の病院若しくは診療所に勤務する医師、薬剤師、看護師その他の職員のうち防衛大臣の定める職員で正規の勤務時間以外の時間において勤務の時間帯その他に関し防衛大臣の定める特別な事情の下で救急医療等の業務に従事するもの |
勤務1回につき、次の業務の区分に応じてそれぞれ次に定める額 看護等の業務 次の場合の区分に応じてそれぞれ次に定める額 勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 6800円(自衛官である者にあっては、6450円) 勤務時間が深夜の一部を含む勤務で深夜における勤務時間が4時間以上である場合 3300円(自衛官である者にあっては、2950円) 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満である場合 2900円(自衛官である者にあっては、2550円) 深夜における勤務時間が2時間未満である場合 2000円(自衛官である者にあっては、1720円) 救急医療等の業務 1620円 |
除雪手当 | 自衛隊の施設に通ずる道路のうち防衛大臣の定める道路において午後5時から翌日の午前6時までの間又は暴風雪若しくは大雪に関する気象警報が発せられる場合に相当するとして自衛隊の気象部隊による警告(以下「暴風雪等に関する警告」という。)が発せられている間において行う除雪車による除雪作業及びこれに伴う排雪等の作業に従事する職員 |
作業1日につき、次の場合の区分に応じてそれぞれ次に定める額 暴風雪等に関する警告が発せられている間に作業を行う場合 450円 その他の場合で午後5時から翌日の午前6時までの間に作業を行う場合 300円 |
死体処理手当 | 防衛大臣の定める施設に配置され当該施設における死体の処理作業に従事する職員(一般職給与法別表第1行政職俸給表の適用を受ける者に限る。)又は自衛隊法第83条若しくは第83条の3の規定により派遣されて行う死体の収容作業その他の死体を取り扱う作業で防衛大臣の定めるものに従事する職員(医療業務に従事することを本務とする医師又は看護等の業務に従事することを本務とする看護師若しくは准看護師である者にあっては、防衛大臣の定めるものに限る。) | 作業1日につき4000円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額 |
災害派遣等手当 | 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づく災害対策本部の設置に係る災害、原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)に基づく原子力災害対策本部の設置に係る災害(以下「原子力災害」という。)その他の防衛大臣の定める大規模な災害(原子力災害のうち防衛大臣の定めるもの及び災害対策基本法第28条の2第1項の規定による緊急災害対策本部の設置に係る災害(以下「特定大規模災害」という。)を除く。)が発生した場合において、自衛隊法第83条又は第83条の3の規定により派遣された職員であって、遭難者等の捜索救助、水防活動、道路若しくは水路の啓開その他の防衛大臣の定める危険若しくは困難等を伴う救援等の作業に引き続き2日以上従事するもの又は人命の救助の作業で特に生命に著しい危険を伴うものとして防衛大臣の定めるものに従事するもの(引き続き2日以上従事する者を除く。以下「1日従事職員」という。) | 作業1日につき1620円(災害対策基本法に基づく警戒区域及び原子力災害対策特別措置法に基づく緊急事態応急対策実施区域並びにこれらに準ずる危険な区域として防衛大臣の定めるものにおける作業並びに人命の救助の作業で特に生命に著しい危険を伴うものとして防衛大臣の定めるもの(1日従事職員の作業を除く。)にあっては、3240円) |
原子力災害のうち防衛大臣の定めるもの又は特定大規模災害が発生した場合において、自衛隊法第83条又は第83条の3の規定により派遣された職員であって、遭難者等の捜索救助、水防活動、道路又は水路の啓開その他の防衛大臣の定める危険又は困難等を伴う救援等の作業に従事するもの |
作業1日につき、次の作業の区分に応じてそれぞれ次に定める額 原子力災害のうち防衛大臣の定めるものにおける作業 4万2000円を超えない範囲内で防衛大臣の定める額 特定大規模災害における作業 6480円を超えない範囲内で防衛大臣の定める額 |
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対空警戒対処等手当 | 自衛隊法第82条の3の規定により弾道ミサイル等を破壊する措置をとるべき旨を命ぜられた自衛隊の部隊の自衛官であって防衛大臣の定める業務に従事するもの | 業務1日につき1100円(当該業務が特に困難な作業で心身に著しい負担及び緊張を与えると防衛大臣が認める場合にあっては、当該額にその100分の50に相当する額を加算した額) |
防衛大臣の定める部隊に所属し、その部隊の所在する基地を離れて防衛大臣の定める期間を超えて行う航空警戒管制に関する業務に属する作業で防衛大臣の定めるものに従事する航空自衛官 | 作業1日につき560円 | |
夜間特殊業務手当 | 正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる業務であって、航空警戒管制に関する業務その他の常時勤務を要する業務のうち防衛大臣の定めるもの(深夜における勤務時間が2時間に満たないものを除く。)に従事する職員 | 勤務1回につき、次の場合の区分に応じてそれぞれ次に定める額勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 1100円(勤務時間が深夜の全部又は一部を含む勤務の職員1人当たりの1月における平均的な回数が6回未満である業務として防衛大臣の定めるものに従事する職員(以下「特定回数深夜勤務職員」という。)にあっては、730円)勤務時間が深夜の一部を含む勤務である場合 730円(特定回数深夜勤務職員にあっては、490円) |
航空管制手当 | 防衛大臣の定める部隊に所属し、進入管制業務、飛行場管制業務その他の航空機の管制に関する業務で防衛大臣の定めるものに従事する自衛官(防衛大臣の定めるところにより、当該業務を行うのに必要な技能を有すると認定された者に限る。) | 業務1日につき770円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額 |
国際緊急援助等手当 | 自衛隊法第84条の5第2項第3号の規定に基づき、国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和62年法律第93号)の規定に基づく国際緊急援助隊の活動が行われる海外の地域において同法第3条第2項各号に掲げる活動として行われる業務に従事する職員 | 業務1日につき4000円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額(当該業務が心身に著しい負担を与えると防衛大臣が認める場合にあっては、当該額にその100分の50(現地の治安の状況等により当該業務が心身に著しい緊張を与えると防衛大臣が認める場合にあっては、100分の100)に相当する額を超えない範囲内で防衛大臣の定める額を加算した額) |
自衛隊法第84条の4の規定に基づき、海外の地域において邦人等の輸送に関する業務に従事する職員 | 業務1日につき7500円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額(当該業務が特に困難な作業で心身に著しい負担及び緊張を与えると防衛大臣が認める場合にあっては当該額にその100分の50に相当する額を超えない範囲内で防衛大臣の定める額を加算した額、当該業務(自衛隊法第84条の4第3項に規定する車両により行う輸送に関するものに限る。)が極めて困難な作業で心身に著しい負担及び緊張を与えると防衛大臣が認める場合にあっては当該額にその100分の100に相当する額を加算した額) | |
自衛隊法第84条の3の規定に基づき、海外の地域において邦人等の保護措置に関する業務のうち防衛大臣の定めるものに従事する職員 | 業務1日につき1万5000円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額 | |
海上警備等手当 | 特別警備業務若しくは特別海賊対処業務に従事する特別警備隊員又は航空機に搭乗して当該特別警備隊員を対象船舶へ輸送する業務(以下「特別警備隊員輸送業務」という。)に従事する乗員 | 業務1日につき7700円(当該業務が特に困難な作業で心身に著しい負担及び緊張を与えると防衛大臣が認める場合にあっては、当該額にその100分の50に相当する額を加算した額) |
海賊対処法第7条第1項の規定により海上において海賊行為(海賊対処法第2条に規定する海賊行為をいう。以下この表において同じ。)に対処するため必要な行動をとることを命ぜられた自衛隊の部隊の職員であって、海外の地域において行う業務(公海(海洋法に関する国際連合条約に規定する排他的経済水域を含む。)において行われる海賊行為に対処するためのものに限り、海賊対処立入検査業務(海賊対処法第8条第1項において準用する海上保安庁法第17条第1項の規定による立入検査に関する業務をいう。以下この表において同じ。)を除く。)のうち防衛大臣の定めるものに従事するもの | 業務1日につき4000円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額 | |
自衛隊法第93条第2項において準用する海上保安庁法第17条第1項の規定による立入検査に関する業務(特別警備業務及び特別警備隊員輸送業務を除く。)若しくは海賊対処立入検査業務(特別海賊対処業務及び特別警備隊員輸送業務を除く。)のうち防衛大臣の定めるものに従事する職員又は重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律(平成12年法律第145号)の規定に基づく船舶検査活動のうち、船舶に乗船しての検査、確認の業務に従事する職員 | 業務1日につき2000円(当該業務が特に困難な作業で心身に著しい負担及び緊張を与えると防衛大臣が認める場合にあっては、当該額にその100分の50に相当する額を加算した額) | |
自衛艦に乗り組んで行う我が国の防衛に資する情報の収集のための活動であって、その困難性を考慮して防衛大臣の定めるものに従事する乗組員 | 業務1日につき1100円(当該業務が特に困難な作業で心身に著しい負担及び緊張を与えると防衛大臣が認める場合にあっては、当該額にその100分の50に相当する額を加算した額) | |
自衛隊法第82条の規定による行動をとることの要否に係る判断又は当該行動をとることとなった場合におけるその円滑な遂行に必要な情報の収集のための活動(海外の海域における日本船舶(船舶法(明治32年法律第46号)第1条に規定する日本船舶をいう。)その他の我が国に関係する船舶の航行の安全の確保に関し、政府が行う取組の一環として、海外の地域において行うものに限る。)であって、その困難性その他の特殊性を考慮して防衛大臣の定めるものに従事する職員 | 業務1日につき4000円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額 | |
分べん取扱手当 | 防衛大臣の定める分べんの取扱いに従事する医師(防衛大臣の定める者に限る。) | 取扱い1件につき1万円 |
感染症看護等手当 | 自衛隊の病院において専ら感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第2項若しくは第3項に定める感染症又はこれらに相当するものとして防衛大臣が認める感染症の患者を入院させる病棟に配置されて看護等の業務に従事する看護師又は准看護師(俸給の調整額の支給を受ける者を除く。) | 業務1日につき290円 |
備考 一 異常圧力内作業等手当に係る作業時間数を計算するに当たっては、一の給与期間の作業時間数をこの表に規定する潜水深度の区分又は気圧の区分ごとに合計し、その潜水深度の区分又は気圧の区分ごとの合計作業時間数に十分未満の端数があるときは、十分に切り上げるものとする。
二 爆発物取扱作業等手当を支給される作業(防衛大臣の定める作業に限る。)又は航空管制手当を支給される業務に従事した時間が1日について4時間に満たない場合におけるこれらの手当の額は、この表に規定する支給額の100分の60に相当する額とする。
三 職員が同一の日において災害派遣等手当を支給される作業及び爆発物取扱作業等手当又は異常圧力内作業等手当を支給される作業(防衛大臣の定めるものを除く。)に従事した場合には、これらの作業に従事した者に対するこれらの手当の支給額のうち最も高い額の手当を支給する。
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別表第6(第10条、第10条の2関係)
官署 | 級別区分 |
対馬駐屯地に所在する陸上自衛隊の部隊又は機関(自衛隊法施行令第50条第1項ただし書に規定する部隊又は機関を除く。以下この表において同じ。) | 2級 |
奄美駐屯地に所在する陸上自衛隊の部隊又は機関 | 3級 |
宮古島駐屯地に所在する陸上自衛隊の部隊又は機関 | 3級 |
与那国駐屯地に所在する陸上自衛隊の部隊又は機関 | 6級 |
自衛隊の部隊及び機関(前各項の官署を除く。)並びに情報本部、地方防衛局及び防衛装備庁の官署で防衛大臣の指定するもの | 1級から6級までのいずれかの級で防衛大臣の定めるもの |
備考 防衛大臣の定める級の級別区分は、一の年について、又は11月1日から翌年3月31日までの期間(以下この表において「特定期間」という。)及び特定期間以外の期間に区分した上で、その双方若しくは一方について定めるものとする。 |
別表第7(第12条の3関係)
階級 | 航海手当の日額 | |||
水域 | ||||
第1区 | 第2区 | 第3区 | 第4区 | |
海将 海将補 |
1、410円 | 2、120円 | 2、650円 | 3、980円 |
1等海佐 | 1、250円 | 1、880円 | 2、350円 | 3、530円 |
2等海佐 3等海佐 |
1、090円 | 1、640円 | 2、050円 | 3、080円 |
1等海尉 | 910円 | 1、370円 | 1、710円 | 2、570円 |
2等海尉 3等海尉 |
750円 | 1、130円 | 1、410円 | 2、120円 |
准海尉 | 720円 | 1、080円 | 1、350円 | 2、030円 |
海曹長 1等海曹 |
690円 | 1、040円 | 1、300円 | 1、950円 |
2等海曹 3等海曹 |
650円 | 980円 | 1、230円 | 1、850円 |
海士長 | 620円 | 930円 | 1、160円 | 1、740円 |
1等海士 2等海士 |
590円 | 890円 | 1、110円 | 1、670円 |
備考 第1区から第4区までの水域の区分については、第1区はイに掲げる水域と、第2区はロに掲げる水域と、第3区はハに掲げる水域と、第4区はニに掲げる水域とする。ただし、ロに掲げる水域内にある港を定係港とする艦船にあっては、第1区はホに掲げる水域と、第2区はヘに掲げる水域とする。 イ 東経127度北緯22度、東経135度北緯30度、東経143度北緯32度、東経146度30分北緯40度、東経150度北緯44度、東経146度北緯48度、東経140度北緯48度、東経135度北緯40度、東経130度北緯38度、東経126度北緯34度、東経126度北緯30度、東経122度北緯27度、東経122度北緯22度及び東経127度北緯22度の各点を順次に結んだ線で囲まれる水域
ロ 東経175度、東経110度、北緯21度及び北緯51度の線で囲まれる水域(イに掲げる水域を除く。)
ハ 東経175度、東経94度、南緯11度及び北緯21度の線で囲まれる水域、東経175度、東経134度、北緯51度及び北緯63度の線で囲まれる水域並びにイ及びロに掲げる水域以外の水域のうち防衛大臣の定める水域
ニ イからハまでに掲げる水域以外の水域
ホ 当該定係港の境界から200海里以内の水域
ヘ 東経175度、東経110度、北緯21度及び北緯51度の線で囲まれる水域(ホに掲げる水域を除く。)
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別表第8(第12条の6、第12条の7関係)
俸給表 | 職員 | 割合 |
自衛隊教官俸給表 | 職務の級が2級の職員 | 100分の10 |
職務の級が1級の職員 | 100分の5(防衛大臣の定める職員にあっては、100分の10) | |
行政職俸給表(一) | 職務の級が8級以上の職員 | 100分の20 |
職務の級が6級又は7級の職員 | 100分の15 | |
職務の級が4級又は5級の職員 | 100分の10 | |
職務の級が3級の職員 | 100分の5 | |
行政職俸給表(二) | 職務の級が5級の職員 | 100分の10 |
職務の級が3級又は4級の職員 | 100分の5 | |
教育職俸給表(一) | 職務の級が5級の職員 | 100分の20 |
職務の級が4級の職員 | 100分の15(防衛大臣の定める職員にあっては、100分の20) | |
職務の級が2級又は3級の職員 | 100分の10(職務の級が3級の職員のうち防衛大臣の定める職員にあっては、100分の15) | |
職務の級が1級の職員 | 100分の5 | |
研究職俸給表 | 職務の級が6級の職員 | 100分の20 |
職務の級が5級の職員 | 100分の15(防衛大臣の定める職員にあっては、100分の20) | |
職務の級が3級又は4級の職員 | 100分の10 | |
職務の級が2級の職員 | 100分の5 | |
医療職俸給表(一) | 職務の級が5級の職員 | 100分の20 |
職務の級が3級又は4級の職員 | 100分の15(職務の級が4級の職員のうち防衛大臣の定める職員にあっては、100分の20) | |
職務の級が2級の職員 | 100分の10 | |
職務の級が1級の職員 | 100分の5 | |
医療職俸給表(二) | 職務の級が6級以上の職員 | 100分の15 |
職務の級が5級の職員 | 100分の10 | |
職務の級が2級、3級又は4級の職員 | 100分の5 | |
医療職俸給表(三) | 職務の級が6級以上の職員 | 100分の15 |
職務の級が4級又は5級の職員 | 100分の10 | |
職務の級が2級又は3級の職員 | 100分の5 | |
専門スタッフ職俸給表 | 職務の級が2級以上の職員 | 100分の20 |
職務の級が1級の職員 | 100分の15 | |
指定職俸給表 | すべての職員 | 100分の20 |
特定任期付職員俸給表 | 5号俸から7号俸までの俸給月額又は法第6条の2第2項の規定により決定された俸給月額を受ける職員 | 100分の20 |
3号俸又は4号俸の俸給月額を受ける職員 | 100分の15 | |
1号俸又は2号俸の俸給月額を受ける職員 | 100分の10 | |
第1号任期付研究員俸給表 | 5号俸若しくは6号俸の俸給月額又は法第7条第2項の規定により決定された俸給月額を受ける職員 | 100分の20 |
3号俸又は4号俸の俸給月額を受ける職員 | 100分の15 | |
1号俸又は2号俸の俸給月額を受ける職員 | 100分の10 | |
第2号任期付研究員俸給表 | すべての職員 | 100分の5 |
自衛官俸給表 | 陸将、海将若しくは空将の欄又は陸将補、海将補若しくは空将補の(一)欄の適用を受ける自衛官 | 100分の20 |
陸将補、海将補若しくは空将補の(二)欄又は1等陸佐、1等海佐若しくは1等空佐の(一)欄若しくは(二)欄の適用を受ける自衛官 | 100分の18 | |
1等陸佐、1等海佐若しくは1等空佐の(三)欄の適用を受ける自衛官又は2等陸佐、2等海佐若しくは2等空佐の自衛官 | 100分の14 | |
3等陸佐、3等海佐若しくは3等空佐又は1等陸尉、1等海尉若しくは1等空尉の自衛官 | 100分の9(1等陸尉、1等海尉又は1等空尉の自衛官のうち防衛大臣の定める者にあっては、100分の5) | |
2等陸尉以下2等陸曹以上、2等海尉以下2等海曹以上又は2等空尉以下2等空曹以上の自衛官 | 100分の5 | |
備考 俸給表の適用を異にして異動した職員で、異動後の割合が異動前の割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して防衛大臣が特に必要と認める職員については、当該異動後の割合に100分の5を加えた割合とする。 |
別表第9(第17条関係)
イ
品目 | 数量 | ||
陸上自衛官又は陸上自衛隊の自衛官候補生 | 海上自衛官又は海上自衛隊の自衛官候補生 | 航空自衛官又は航空自衛隊の自衛官候補生 | |
冬服(上衣及びズボン又はスカート) | 2組 | 2組 | 2組 |
夏服(上衣及びズボン又はスカート) | 2組 | 2組 | 2組 |
作業服(上衣及びズボン) | 2組 | 2組 | 2組 |
作業外被 | 1着 | 1着 | |
正帽 | 1個 | 1個 | 1個 |
略帽 | 2個 | ||
作業帽 | 2個 | 2個 | 2個 |
帽日おおい | 1個 | ||
ワイシャツ | 2着 | 2着 | 2着 |
ネクタイ | 1個 | 1個 | 1個 |
外とう | 1着 | 1着 | 1着 |
雨衣 | 1着 | 1着 | 1着 |
編上靴 | 2足 | 2足 | |
半長靴 | 2足 | ||
短靴 | 1足 | 2足 | 1足 |
帽章 | 1個 | 1個 | 1個 |
階級章 | 3組 | 5組 | 3組 |
バンド | 2個 | 2個 | 2個 |
備考 一 陸上自衛官若しくは航空自衛官又は陸上自衛隊若しくは航空自衛隊の自衛官候補生(これらの者のうち女子である者に限る。)に対して、冬服のスカート及び夏服のスカートを貸与する場合には、その者に貸与すべきバンドの数量は、1個とし、冬服のズボン及び夏服のズボンを貸与しない場合には、バンドは貸与しないものとする。
二 海士長以下の海上自衛官及び海上自衛隊の自衛官候補生(これらの者のうち女子である者を除く。)に対しては、ワイシャツ及びネクタイを貸与せず、また、その者に貸与すべきバンドの数量は、1個とする。
三 陸上自衛官若しくは航空自衛官又は陸上自衛隊若しくは航空自衛隊の自衛官候補生(これらの者のうち女子である者に限る。)に対しては、この表の品目中編上靴又は半長靴に代えて短靴を貸与することができる。
四 海曹長等又は海上自衛隊の自衛官候補生に対しては、その者に貸与すべき編上靴の数量は、1足とする。
五 自衛官候補生に対しては、階級章を貸与しない。
|
品目 | 数量 | ||
陸曹長等又は陸上自衛隊の自衛官候補生 | 海曹長等又は海上自衛隊の自衛官候補生 | 空曹長等又は航空自衛隊の自衛官候補生 | |
襟飾り | 2個 | ||
階級章 | 2組 | ||
衣のう | 1個 | 1個 | 1個 |
備考 一 海曹並びに女子である海士長以下の海上自衛官及び海上自衛隊の自衛官候補生に対しては、襟飾りを貸与しない。
二 海上自衛隊の自衛官候補生に対しては、階級章を貸与しない。
|
品目 | 数量 | |
学生 | 生徒 | |
冬服(上衣及びズボン又はスカート) | 2組 | 2組 |
夏服(上衣及びズボン又はスカート) | 2組 | 2組 |
作業服(上衣及びズボン) | 1組 | 1組 |
体操服(上衣及びズボン) | 1組 | 1組 |
作業外被 | 1着 | |
正帽 | 2個 | 1個 |
略帽 | 1個 | |
作業帽 | 1個 | 1個 |
帽日おおい | 2個 | |
体操帽 | 1個 | 1個 |
ワイシャツ | 2着 | 2着 |
ネクタイ | 1個 | |
外とう | 1着 | 1着 |
雨衣 | 1着 | 1着 |
半長靴 | 1足 | 1足 |
短靴 | 1足 | 1足 |
帽章 | 2個 | 2個 |
襟章 | 4組 | |
バンド | 1個 | 1個 |
ズボンつり | 1個 | 1個 |
衣のう | 1個 | 1個 |
備考 一 この表の品目中学生に貸与すべきワイシャツ及びネクタイは、学生のうち防衛医科大学校の女子である者に対してのみ、貸与するものとする。
二 学生のうち防衛医科大学校の女子である者に対しては、帽日おおい、バンド(冬服のズボン及び夏服のズボンを貸与しない場合に限る。)及びズボンつりを貸与しないものとする。
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別表第10(第17条、第17条の2関係)
品目 | 数量 | 期間 | ||||
陸曹長等又は陸上自衛隊の自衛官候補生 | 海曹長等又は海上自衛隊の自衛官候補生 | 空曹長等又は航空自衛隊の自衛官候補生 | 学生 | 生徒 | ||
作業靴 | 2足 | 2足 | 2足につき 1年 | |||
手袋 | 2組 | 2組 | 2組 | 2組 | 2組 | 2組につき 1年 |
靴下 | 4足 | 4足 | 4足 | 4足 | 4足 | 4足につき 1年 |
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