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ないかくほうせいきょくせっちほうしこうれい

内閣法制局設置法施行令

昭和27年政令第290号
内閣は、法制局設置法(昭和27年法律第252号)第4条第2項及び第8条の規定に基き、この政令を制定する。
(第1部の所掌事務等)
第1条 第1部においては、内閣法制局設置法(以下「法」という。)第3条第3号及び第4号に掲げる事項並びに同条第5号に掲げる事項のうち他の部の所掌に属しないものに関する事務をつかさどる。
第1条の2 第1部に憲法資料調査室を置く。
2 憲法資料調査室においては、第1部の所掌事務のうち次に掲げる事項に係るものをつかさどる。
 憲法調査会が憲法調査会法(昭和31年法律第140号)第2条の規定によってした報告及び同調査会の議事録その他の関係資料の内容の整理に関する事項
 前号に規定する報告に関する補充調査に必要な資料の収集に関する事項
 前2号に掲げるものの外、特に命ぜられた事項
3 憲法資料調査室に室長を置く。室長は、命を受けて憲法資料調査室の事務を掌理する。
(第2部の所掌事務)
第2条 第2部においては、主として内閣(内閣官房内閣人事局及び内閣府を除く。)、内閣府(公正取引委員会及び金融庁を除く。)、法務省、文部科学省、国土交通省又は防衛省の所管に属する事項その他第3部又は第4部の所掌に属しない事項に係る法律案及び政令案の審査及び立案並びに法第3条第5号に掲げる事項のうち内閣法制局長官(以下「長官」という。)から特に命ぜられたものに関する事務をつかさどる。
(第3部の所掌事務)
第3条 第3部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
 主として内閣官房内閣人事局、金融庁、総務省(公害等調整委員会を除く。)、外務省若しくは財務省又は会計検査院の所管に属する事項に係る法律案及び政令案の審査及び立案に関する事項
 条約案の審査に関する事項
 法第3条第5号に掲げる事項のうち、長官から特に命ぜられたもの
(第4部の所掌事務)
第3条の2 第4部においては、主として公正取引委員会、公害等調整委員会、厚生労働省、農林水産省、経済産業省又は環境省の所管に属する事項に係る法律案及び政令案の審査及び立案並びに法第3条第5号に掲げる事項のうち長官から特に命ぜられたものに関する事務をつかさどる。
(所掌事務に関する特例措置)
第4条 長官は、特に必要があると認めるときは、臨時に、一の部の所掌に属する法律案若しくは政令案の審査及び立案又は条約案の審査に関する事務を他の部に行わせることができる。
(長官総務室の所掌事務)
第5条 長官総務室においては、内閣法制局に関し次に掲げる事務をつかさどる。
 機密に関する事項
 長官の官印及び局印の管守に関する事項
 各部の所掌事務の連絡調整に関する事項
 公文書類の接受、発送及び保存に関する事項
 内閣法制局の保有する情報の公開に関する事項
 内閣法制局の保有する個人情報の保護に関する事項
 職員の人事、厚生及び教養訓練に関する事項
 予算決算及び会計に関する事項
 法令の編集その他資料の整備に関する事項
 法令の周知徹底その他情報宣伝に関する事項
十一 前各号に掲げるもののほか、各部の所掌に属しない事項
(長官総務室の内部組織)
第6条 長官総務室に総務主幹1人を置き、内閣法制局事務官をもって充てる。
2 総務主幹は、命を受け、長官総務室の事務を掌理する。
3 長官総務室の事務を分掌させるため、長官総務室に総務課及び会計課を置く。
4 総務課においては、長官総務室の所掌事務のうち会計課の所掌に属しない事項に係るものをつかさどる。
5 会計課においては、長官総務室の所掌事務のうち、前条第8号に掲げる事項に係るものをつかさどる。
6 各課に課長を置く。課長は、命を受けて課の事務を掌理する。
第6条の2 長官総務室に、調査官1人及び公文書監理官1人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2 調査官は、命を受けて、長官総務室の所掌事務のうち重要事項の調査、企画及び立案に参画する。
3 公文書監理官は、命を受けて、長官総務室の所掌事務のうち公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に関する重要事項に係るものに参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
(内閣法制局長官秘書官)
第7条 内閣法制局に内閣法制局長官秘書官1人を置く。
2 内閣法制局長官秘書官は、長官の命を受け、機密に関する事務をつかさどる。
(参事官の定数)
第8条 内閣法制局参事官は、第1部、第2部、第3部及び第4部に置き、その数は、兼職者を除き、各部を通じ、24人を超えることができない。
(職員の行政組織上又はその他の公の名称)
第9条 法及びこの政令に定めるものの外、内閣法制局に置かれる職員に関する行政組織上又はその他の公の名称は、長官が定める。
(実施規程)
第10条 この政令に定めるものの外、法の施行に関し必要な細目は、長官が定める。

附則

この政令は、法施行の日(昭和27年8月1日)から施行する。
附則 (昭和28年1月20日政令第3号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和32年7月31日政令第220号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和34年7月9日政令第248号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和36年1月12日政令第3号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和36年6月12日政令第186号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年4月16日政令第149号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則 (昭和37年6月26日政令第262号) 抄
1 この政令は、昭和37年7月1日から施行する。
附則 (昭和38年12月23日政令第382号)
この政令は、昭和39年1月1日から施行する。
附則 (昭和39年9月18日政令第303号)
この政令は、昭和39年10月1日から施行する。
附則 (昭和39年11月16日政令第346号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年8月31日政令第265号)
この政令は、昭和42年9月1日から施行する。
附則 (昭和45年4月27日政令第88号)
この政令は、昭和45年5月1日から施行する。
附則 (昭和46年6月30日政令第219号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和46年7月1日から施行する。
附則 (昭和47年6月30日政令第247号)
この政令は、昭和47年7月1日から施行する。
附則 (昭和50年4月2日政令第77号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年7月5日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年5月27日政令第184号)
この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成10年6月22日)から施行する。
附則 (平成10年6月26日政令第237号)
この政令は、平成10年7月1日から施行する。
附則 (平成10年12月15日政令第393号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年8月13日政令第251号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第303号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年6月20日政令第205号)
この政令は、平成13年6月23日から施行する。
附則 (平成13年11月28日政令第373号)
この政令は、平成13年12月1日から施行する。
附則 (平成14年4月1日政令第123号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年4月9日政令第201号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公正取引委員会を内閣府の外局に移行させるための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成15年4月9日)から施行する。
附則 (平成15年12月25日政令第551号)
この政令は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第11条中内閣法制局設置法施行令第5条の改正規定及び同令第6条第5項の改正規定(「前条第6号」を「前条第7号」に改める部分に限る。) 公布の日
 第11条中内閣法制局設置法施行令第6条第3項及び第4項の改正規定並びに同条第5項の改正規定(「前条第6号」を「前条第7号」に改める部分を除く。) 平成16年4月1日
附則 (平成16年11月25日政令第359号)
この政令は、平成16年12月1日から施行する。
附則 (平成19年1月4日政令第3号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年1月9日)から施行する。
附則 (平成31年3月25日政令第53号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成31年4月1日から施行する。

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