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離島航路整備法施行規則

昭和27年運輸省令第71号
離島航路整備法施行規則を次のように定める。
(航路補助金の交付の申請)
第1条 離島航路整備法(昭和27年法律第226号。以下「法」という。)第4条の規定により航路補助金の交付を申請しようとする者は、航路ごとに、次に掲げる事項を記載した航路補助金交付申請書3通を、航路補助金の交付を受けようとする会計年度(財政法(昭和22年法律第34号)第11条に規定する会計年度をいう。以下同じ。)の前年度の5月31日(航路の新設その他特にやむを得ない理由がある場合にあっては、国土交通大臣の指定する日)までに、当該航路の拠点を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
 住所及び氏名(法人にあってはその住所、名称及び代表者の氏名。以下同じ。)
 航路補助金の交付を受けようとする離島航路事業の概要
 航路補助金の交付を受けようとする理由
2 前項の申請書には、当該申請に係る離島航路の運航計画書、航路整備計画書、航路損益見込計算書及び最近1年間の航路損益計算書を添附するものとする。
3 前項の運航計画書の記載事項のうち、使用旅客船(予備船を含む。)の明細については、海上運送法施行規則(昭和24年運輸省令第49号)第1号様式の例により記載するものとする。
4 第2項の航路整備計画書には、航路補助金の交付を受けようとする会計年度以降の3年間における当該離島航路に係る次に掲げる事項に関する計画を記載するものとする。
 当該離島航路事業の合理化のため他の旅客定期航路事業者(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第4項に規定する旅客定期航路事業を営む者をいう。)とする次に掲げる事項
 合併又は分割
 事業の譲渡及び譲受
 海上運送法第28条の協定
 当該離島航路の利用者の利便の増進のためにする使用旅客船の整備その他の運航計画の改善
(航路補助金の交付をする航路の決定)
第2条 航路補助金の交付をする航路は、国土交通大臣が、前条の申請に係る離島航路の中から、別に定める基準により、これを決定する。
2 国土交通大臣は、前項の規定により航路補助金の交付をする航路を決定したときは、その日から10日以内に、その旨を当該申請者に通知する。
(運航計画変更の認可申請)
第3条 法第7条第1項の規定により運航計画の変更の認可を申請しようとする者は、左に掲げる事項を記載した運航計画変更認可申請書2通を、当該航路の拠点を管轄する地方運輸局長に提出するものとする。
 住所及び氏名
 変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)
 変更を必要とする理由
 変更によりあらたに他の旅客定期航路事業と競争関係を生ずることとなる場合は、その概要
(運航計画の変更の届出)
第3条の2 法第7条第1項ただし書の国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更は、次のとおりとする。
 使用旅客船の船名、船舶の種類、船質、船舶所有者、主機の種類又は連続最大出力の変更
 使用旅客船の総トン数、貨物積載容積、自動車航送に係る自動車積載面積、旅客定員又は航海速力の変更(それぞれの変更後の数値が、航路補助金の交付をする航路の決定を受けた際の運航計画(当該運航計画について変更認可を受けた場合にあっては、変更後の運航計画のうち最近のもの)に記載されたものよりも10パーセント以上増加し、又は減少することとなる場合の変更を除く。)
 航路補助金の交付をする航路の決定を受けた際の運航計画(当該運航計画について変更認可を受けた場合にあっては、変更後の運航計画のうち最近のもの)に記載された発着時刻の十分以下の変更
2 法第7条第2項の規定により軽微な事項に係る変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した軽微事項変更届出書2通を当該航路の拠点を管轄する地方運輸局長に提出するものとする。
 住所及び氏名
 変更した事項(新旧の対照を明示すること。)
 変更した年月日
 船舶の明細を変更した場合にあっては、当該船舶の運航開始日
 変更を必要とした理由
(航路損益計算書等の提出)
第4条 補助航路事業者は、航路ごとに、航路補助金の交付を受けようとする会計年度の9月30日を末日とする1年間の航路損益計算書3通を作成し、これを当該年度の11月30日までに、当該航路の拠点を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
2 前項の航路損益計算書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
 定款並びに最近の貸借対照表、事業報告書、損益計算書及び利益金処分に関する書類又はこれらに相当するもの
 当該航路に関する帳簿組織一覧表
(航路補助金の交付額の決定)
第5条 交付すべき航路補助金の額は、国土交通大臣が、運航計画書に記載された運航計画及び前条の規定により提出された航路損益計算書の記載事項に、別に定める基準を適用して決定する。
(証票)
第6条 法第17条第2項に規定する当該職員の身分を示す証票は、別記様式による。
(権限の委任)
第7条 法第7条第1項及び第2項に規定する国土交通大臣の権限は、当該航路の拠点を管轄する地方運輸局長が行なう。
2 法第6条及び法第17条第1項に規定する国土交通大臣の権限は、前項の地方運輸局長も行なうことができる。
(航路損益計算書等の様式)
第8条 第1条第2項の航路損益見込計算書及び航路損益計算書並びに第4条第1項の航路損益計算書の様式は、別に定める。

附則

1 この省令は、公布の日から施行する。
2 航路補助規則(昭和25年運輸省令第20号)は、廃止する。
4 この省令施行前に航路補助規則第2条の規定により提出された昭和28年度の航路補助金交付申請書は、この省令の規定により提出されたものとみなす。
附則 (昭和31年8月3日運輸省令第47号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年3月16日運輸省令第3号)
1 この省令は、昭和41年4月1日から施行し、昭和41年度分以後の航路補助金について適用する。
2 この省令の施行前にした昭和41年度分の航路補助金の交付の申請に係る離島航路の航路整備計画書については、改正後の第1条の規定にかかわらず、昭和41年4月30日までに当該航路の拠点を管轄する海運局長を経由して運輸大臣にこれを提出すればよい。
附則 (昭和45年6月1日運輸省令第42号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年5月23日運輸省令第27号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第1条第3項及び第8条の規定は、昭和55年度分以降の航路補助金の交付の申請に係る離島航路の運航計画書について適用し、昭和53年度分及び昭和54年度分の航路補助金の交付の申請に係る離島航路の運航計画書(以下「旧運航計画書」という。)については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、旧運航計画書に記載されている事項のうち使用旅客船の明細に係るもので海上運送法施行規則第1号様式において記載することとされていないものは、当該運航計画書に記載されていないものとみなす。
附則 (昭和56年3月30日運輸省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和56年4月1日)から施行する。
附則 (昭和57年3月24日運輸省令第4号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年6月22日運輸省令第18号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和59年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
北海海運局長 北海道運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) 東北運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 新潟運輸局長
関東海運局長 関東運輸局長
東海海運局長 中部運輸局長
近畿海運局長 近畿運輸局長
中国海運局長 中国運輸局長
四国海運局長 四国運輸局長
九州海運局長 九州運輸局長
神戸海運局長 神戸海運監理部長
札幌陸運局長 北海道運輸局長
仙台陸運局長 東北運輸局長
新潟陸運局長 新潟運輸局長
東京陸運局長 関東運輸局長
名古屋陸運局長 中部運輸局長
大阪陸運局長 近畿運輸局長
広島陸運局長 中国運輸局長
高松陸運局長 四国運輸局長
福岡陸運局長 九州運輸局長
附則 (昭和60年6月15日運輸省令第22号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年3月30日運輸省令第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成12年9月1日運輸省令第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、海上運送法の一部を改正する法律(平成11年法律第71号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成12年10月1日)から施行する。
附則 (平成12年11月29日運輸省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成13年3月15日国土交通省令第37号)
この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成14年6月28日国土交通省令第79号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則 (平成18年4月28日国土交通省令第58号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、会社法の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
(経過措置)
第3条 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
別記様式(第6条)
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