完全無料の六法全書
りょうじかんのちょうしゅうするてすうりょうのがくをさだめるしょうれい

領事官の徴収する手数料の額を定める省令

昭和27年外務省令第4号
領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項の規定に基き、領事官の徴収する手数料の額を定める省令を次のように定める。
領事官の徴収する手数料の額は、別表第1に定める額とする。ただし、インド人に対する査証手数料の額については、別表第1に定める額にかかわらず、別表第2に定める額とする。

附則

1 この省令は、公布の日から施行する。
2 日本政府在外事務所において徴収する手数料の額を定める省令(昭和25年外務省令第20号)は、廃止する。
附則 (昭和27年10月14日外務省令第25号)
この省令は、昭和27年11月1日から施行する。
附則 (昭和27年11月11日外務省令第27号)
この省令は、昭和27年12月1日から施行する。
附則 (昭和32年11月28日外務省令第8号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和33年3月28日外務省令第3号)
この省令は、昭和33年4月10日から施行する。
附則 (昭和37年9月29日外務省令第6号)
この省令は、昭和37年10月1日から施行する。
附則 (昭和38年12月25日外務省令第11号)
この省令は、昭和39年1月1日から施行する。
附則 (昭和53年4月24日外務省令第5号)
1 この省令は、昭和53年5月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (昭和53年6月30日外務省令第7号)
1 この省令は、昭和53年7月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (昭和53年12月28日外務省令第9号)
この省令は、昭和54年1月1日から施行する。ただし、フィジーに関する部分は、同年1月10日から施行する。
附則 (昭和54年6月28日外務省令第3号)
1 この省令は、昭和54年7月1日から施行する。
2 改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (昭和54年12月26日外務省令第9号)
1 この省令は、昭和55年1月1日から施行する。
2 改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定中ラオスに係る部分については昭和54年12月10日より適用し、同令の規定中ニカラグァ、アイスランド及びトルコに係る部分についてはこの省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料についてはなお従前の例による。
附則 (昭和55年6月27日外務省令第4号)
1 この省令は、昭和55年7月1日から施行する。
2 改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定中アルゼンティン、ブラジル、イスラエル及びザイールに係る部分は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (昭和55年9月24日外務省令第7号)
この省令は昭和55年10月1日から施行する。
附則 (昭和55年11月19日外務省令第8号)
この省令は昭和55年11月19日から施行する。
附則 (昭和55年12月26日外務省令第9号)
1 この省令は、昭和56年1月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (昭和56年5月2日外務省令第3号)
この省令は昭和56年5月2日から施行する。
附則 (昭和56年6月27日外務省令第5号)
1 この省令は昭和56年7月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (昭和56年12月26日外務省令第6号)
1 この省令は、昭和57年1月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (昭和57年6月28日外務省令第4号)
1 この省令は、昭和57年7月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (昭和57年12月23日外務省令第9号)
1 この省令は、昭和58年1月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (昭和58年7月8日外務省令第5号)
1 この省令は、昭和58年6月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (昭和58年8月12日外務省令第6号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年9月24日外務省令第7号)
この省令は、昭和58年10月1日から施行する。
附則 (昭和59年3月13日外務省令第3号)
1 この省令は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (昭和60年1月28日外務省令第1号)
1 この省令は、昭和60年4月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (昭和60年7月26日外務省令第7号)
1 この省令は、昭和60年8月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (昭和60年10月21日外務省令第8号)
1 この省令は、昭和60年11月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (昭和60年11月25日外務省令第9号)
1 この省令は、昭和60年12月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (昭和60年12月18日外務省令第12号)
1 この省令は、昭和61年1月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (昭和61年2月8日外務省令第1号)
1 この省令は、昭和61年2月10日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (昭和61年2月17日外務省令第2号)
1 この省令は昭和61年4月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (昭和61年4月1日外務省令第4号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (昭和62年3月14日外務省令第2号)
1 この省令は昭和62年4月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (昭和62年3月18日外務省令第3号)
1 この省令は昭和62年3月25日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (昭和63年3月9日外務省令第1号)
1 この省令は、昭和63年3月10日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (昭和63年3月22日外務省令第2号)
1 この省令は、昭和63年4月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成元年2月27日外務省令第2号)
1 この省令は、平成元年3月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成元年3月4日外務省令第3号)
1 この省令は、平成元年4月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成2年3月6日外務省令第2号)
1 この省令は、平成2年4月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成2年4月26日外務省令第5号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、単位の欄の改正規定は、平成2年3月16日から適用する。
附則 (平成3年3月1日外務省令第3号)
1 この省令は、平成3年4月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成3年5月27日外務省令第10号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年7月22日外務省令第11号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年1月23日外務省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年3月2日外務省令第3号)
1 この省令は、平成4年4月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成4年4月1日外務省令第5号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年8月10日外務省令第10号)
1 この省令は、平成4年11月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成5年1月20日外務省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年3月10日外務省令第4号)
1 この省令は、平成5年4月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成5年3月31日外務省令第5号)
この省令は、平成5年4月1日から施行する。
附則 (平成5年4月15日外務省令第9号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年5月20日外務省令第10号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年9月1日外務省令第12号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年11月1日外務省令第14号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年12月20日外務省令第15号)
1 この省令は、平成5年12月20日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成6年2月1日外務省令第1号)
1 この省令は、平成6年2月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理を申請した者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成6年3月18日外務省令第4号)
1 この省令は、平成6年4月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成6年4月1日外務省令第7号)
1 この省令は、平成6年4月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請した者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成6年8月1日外務省令第11号)
1 この省令は、平成6年8月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成6年8月15日外務省令第12号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成7年1月23日外務省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年3月1日外務省令第3号)
1 この省令は、平成7年4月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成7年5月9日外務省令第8号)
この省令は、平成7年5月17日から施行する。
附則 (平成7年8月15日外務省令第9号)
1 この省令は、平成7年11月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後にされる旅券に関する申請に係る手数料について適用し、同日前にされた旅券に関する申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成8年3月1日外務省令第1号)
1 この省令は、平成8年4月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成8年4月1日外務省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年10月1日外務省令第8号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成9年1月20日外務省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年3月3日外務省令第2号)
1 この省令は、平成9年4月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成9年7月4日外務省令第8号)
1 この省令は、平成9年7月5日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成10年2月20日外務省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年3月2日外務省令第3号)
1 この省令は、平成10年4月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成10年9月30日外務省令第8号)
1 この省令は、平成10年10月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成11年2月12日外務省令第1号)
この省令は、平成11年2月15日から施行する。
附則 (平成11年3月1日外務省令第3号)
1 この省令は、平成11年4月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成11年12月24日外務省令第11号)
1 この省令は、平成12年1月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成12年1月20日外務省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、アゼルバイジャンに関する部分は、平成12年1月21日から施行する。
附則 (平成12年3月1日外務省令第3号)
1 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3 旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第382号)附則第2条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる同政令による改正前の領事官の徴収する手数料に関する政令第1条第6項及び第7項の手数料の額については、次の表に定める額とする。
国又は地域 インド インドネシア カンボジア シンガポール スリランカ タイ 大韓民国 中華人民共和国
(香港を除く。)
種別 単位 インド・ルピー ルピア リエル シンガポール・ドル スリランカ・ルピー バーツ ウォン
3 旅券法(昭和26年法律第267号)第5条第1項本文の一般旅券の発給
(旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第382号)による改正前の領事官の徴収する手数料に関する政令(以下「改正前の政令」という。)第1条第6項の適用を受ける場合(10年旅券:永住目的等)) 1,470 310,000 90,000 29 3,480 700 24,000 140
(改正前の政令第1条第7項の適用を受ける場合(10年旅券:JICA関連)) 370 80,000 20,000 7 870 180 6,000 35
4 旅券法第5条第1項ただし書の一般旅券の発給
(改正前の政令第1条第6項の適用を受ける場合(5年旅券:永住目的等)) 980 210,000 60,000 20 2,320 470 16,000 95
(改正前の政令第1条第7項の適用を受ける場合(5年旅券:JICA関連)) 250 50,000 15,000 5 580 120 4,000 25
香港 ネパール パキスタン バングラデシュ 東ティモール フィリピン ブルネイ ベトナム マレーシア ミャンマー モルディブ モンゴル ラオス オーストラリア サモア
香港・ドル ネパール・ルピー パキスタン・ルピー タカ 東ティモール・ドル フィリピン・ペソ ブルネイ・ドル ドン リンギ チャット ルフィ ヤ トウグリク キップ オーストラリア・ドル サモア・タラ
170 2,350 2,470 1,800 22 1,150 29 500,000 90 30,800 330 53,000 185,000 29 56
40 590 620 450 5 300 7 130,000 20 7,700 80 13,000 46,000 7 14
110 1,570 1,650 1,200 15 750 20 330,000 60 20,500 220 36,000 123,000 19 37
30 390 410 200 4 200 5 80,000 15 5,100 60 9,000 31,000 5 9
ソロモン トンガ ニュージーランド バヌアツ パプアニューギニア パラオ フィジー マーシャル ミクロネシア アメリカ合衆国 カナダ アルゼンチン ウルグアイ エクアドル キューバ
ソロモン・ドル パ・アンガ ニュージーランド・ドル バツ キナ パラオ・ドル フィジー・ドル マーシャル・ドル ミクロネシア・ドル ドル カナダ・ドル アルゼンチン・ペソ ウルグアイ・ペソ エクアドル・ドル キューバ・ペソ
171 49 31 2,425 71 22 45 22 22 22 28 540 660 22 22
43 12 8 605 18 5 11 5 5 5 7 140 165 5 5
114 33 21 1,615 47 15 30 15 15 15 19 360 440 15 15
29 8 5 405 12 4 8 4 4 4 5 100 110 4 4
グアテマラ コスタリカ コロンビア ジャマイカ チリ ドミニカ共和国 トリニダード・トバゴ ニカラグア ハイチ パナマ パラグアイ バルバドス ブラジル ベネズエラ ベリーズ
ケッツアル コスタリカ・コロン コロンビア・ペソ ジャマイカ・ドル チリ・ペソ ドミニカ・ペソ トリニダード・トバゴ・ドル コルドバ グルド バルボア ガラニ バルバドス・ドル ヘアル ボリバル・ソベラノ ベリーズ・ドル
160 12,600 63,000 2,750 14,000 1,070 150 684 1,450 22 120,000 44 77 1,400 44
40 3,200 16,000 700 3,500 270 40 171 360 5 30,000 11 19 300 11
107 8,400 42,000 1,850 9,500 715 100 456 960 15 80,000 29 52 900 29
27 2,100 10,500 450 2,500 180 25 114 240 4 20,000 7 13 200 7
ペルー ボリビア ホンジュラス メキシコ アイスランド アイルランド アゼルバイジャン アルバニア アルメニア イタリア ウクライナ ウズベキスタン 英国 エストニア オーストリア
ソル ボリヴィアーノ レンピラ メキシコ・ペソ アイスランド・クローネ ユーロ アゼルバイジャン・マナト レク ドラム ユーロ フリヴニャ ソム スターリング・ポンド ユーロ ユーロ
71 150 521 420 2,300 18 37 2,400 10,430 18 590 171,000 16 18 18
18 38 130 100 550 5 9 600 2,610 5 145 43,000 4 5 5
47 100 347 280 1,500 12 25 1,600 6,960 12 395 114,000 11 12 12
12 25 87 70 400 3 6 400 1,740 3 100 29,000 3 3 3
オランダ カザフスタン キプロス ギリシャ キルギス クロアチア ジョージア スイス スウェーデン スペイン スロバキア スロベニア セルビア タジキスタン チェコ
ユーロ テンゲ ユーロ ユーロ キルギズ・ソム クーナ ラリ スイス・フラン スウェーデン・クローネ ユーロ ユーロ ユーロ セルビア・ディナール タジキスタン・ソモニ コルナ
18 7,500 18 18 1,500 135 56 21 185 18 18 18 2,150 200 470
5 1,900 5 5 380 35 14 5 45 5 5 5 550 50 120
12 5,000 12 12 1,000 90 37 14 125 12 12 12 1,450 133 310
3 1,250 3 3 250 20 9 4 30 3 3 3 350 33 80
デンマーク ドイツ トルクメニスタン ノルウェー バチカン ハンガリー フィンランド フランス ブルガリア ベラルーシ ベルギー ポーランド ボスニア・ヘルツェゴビナ ポルトガル マケドニア旧ユーゴスラビア共和国
デンマーク・クローネ ユーロ トルクメニスタン・マナト ノルウェー・クローネ バチカン・ユーロ フォリント ユーロ ユーロ レヴ ベラルーシ・ルーブル ユーロ ズロティ コンヴェルティビルナ・マルカ ユーロ デナル
135 18 75 170 18 5,900 18 18 36 44 18 77 36 18 1,130
35 5 19 45 5 1,500 5 5 9 11 5 19 9 5 280
90 12 50 115 12 3,900 12 12 24 29 12 52 24 12 750
20 3 13 30 3 1,000 3 3 6 7 3 13 6 3 190
モルドバ ラトビア リトアニア ルーマニア ルクセンブルク ロシア アフガニスタン アラブ首長国連邦 イエメン イスラエル イラク イラン オマーン カタール クウェート
モルドバ・レイ ユーロ ユーロ レイ ユーロ ルーブル アフガニー ディルハム イエメン・リアル シェケル イラク・ディナール リアル オマーン・リアル カタール・リヤール クウェート・ディナール
367 18 18 85 18 1,330 1,550 80 10,000 77 26,000 3,160,000 8.50 80 6.50
92 5 5 20 5 330 400 20 2,500 19 6,000 790,000 2.00 20 1.50
245 12 12 55 12 890 1,050 55 6,650 52 17,000 2,110,000 5.50 53 4.50
61 3 3 15 3 220 250 15 1,650 13 4,000 530,000 1.50 13 1.00
サウジアラビア シリア トルコ バーレーン ヨルダン レバノン アルジェリア アンゴラ ウガンダ エジプト エチオピア ガーナ ガボン カメルーン ギニア
リヤール シリア・ポンド トルコ・リラ バーレーン・ディナール ヨルダン・ディナール レバノン・ポンド アルジェリア・ディナール クワンザ ウガンダ・シリング エジプト・ポンド ブル ガーナ・セディ CFAフラン CFAフラン ギニア・フラン
85 9,600 100 8.00 15 33,000 2,600 5,000 80,000 390 602 100 12,000 12,000 200,000
20 2,400 25 2.00 4 8,000 600 1,300 20,000 100 150 25 3,000 3,000 5,000
55 6,4000 65 5.50 10 22,000 1,700 3,300 53,000 260 401 67 8,000 8,000 133,000
15 1,600 15 1.50 3 5,500 400 800 13,000 60 100 17 2,000 2,000 33,000
ケニア コートジボワール コンゴ民主共和国 ザンビア ジブチ スーダン セーシャル セネガル タンザニア チュニジア ナイジェリア ナミビア ブルキナファソ ベナン ボツワナ
ケニア・シリング CFAフラン コンゴ・フラン クワチャ ジブチ・フラン スーダン・ポンド セーシャル・ルピー CFAフラン タンザニア・シリング チュニジア・ディナール ナイラ ナミビア・ドル CFAフラン CFAフラン プラ
2,200 12,000 35,800 218 3,900 1,034 301 12,000 49,000 56 6,650 287 12,000 12,000 220
550 3,000 9,000 55 1,000 259 75 3,000 12,000 14 1,650 72 3,000 3,000 55
1,500 8,000 23,900 145 2,600 690 201 8,000 33,000 37 4,450 192 8,000 8,000 145
350 2,000 6,000 36 600 172 50 2,000 8,000 9 1,100 48 2,000 2,000 35
マダガスカル マラウイ マリ 南アフリカ共和国 南スーダン モーリシャス モーリタニア モザンビーク モロッコ リビア ルワンダ
アリアリ マラウイ・クワチャ CFAフラン ランド 南スーダン・ポンド モーリシャス・ルピー ウギア メティカル ディラム リビア・ディナール ルワンダ・フラン
71,000 16,000 12,000 285 3,000 740 800 1,310 200 30 18,500
18,000 4,000 3,000 70 760 180 200 330 50 7 4,600
47,000 10,700 8,000 190 2,000 490 500 870 135 20 12,300
12,000 2,700 2,000 50 500 120 150 220 35 5 3,100
附則 (平成12年11月28日外務省令第10号) 抄
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年2月5日外務省令第4号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年3月1日外務省令第5号)
1 この省令は、平成13年4月1日から施行する。
2 この省令第1条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3 この省令第2条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第382号)第1条の規定による改正前の旅券法施行令第3条第1項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成13年12月28日外務省令第14号)
1 この省令は、平成14年1月1日から施行する。
2 この省令第1条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3 この省令第2条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第382号)第1条の規定による改正前の旅券法施行令第3条第1項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成14年1月22日外務省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年1月25日外務省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年3月1日外務省令第5号)
1 この省令は、平成14年4月1日から施行する。
2 この省令第1条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3 この省令第2条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第382号)第1条の規定による改正前の旅券法施行令第3条第1項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成15年1月27日外務省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年3月6日外務省令第5号)
1 この省令は、平成15年4月1日から施行する。
2 この省令第1条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3 この省令第2条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第382号)第1条の規定による改正前の旅券法施行令第3条第1項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成15年3月31日外務省令第8号)
この省令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月1日外務省令第1号)
1 この省令は、平成16年4月1日から施行する。
2 この省令第1条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3 この省令第2条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第382号)第1条の規定による改正前の旅券法施行令第3条第1項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成17年1月25日外務省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年3月1日外務省令第2号)
1 この省令は、平成17年4月1日から施行する。
2 この省令第1条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3 この省令第2条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第382号)第1条の規定による改正前の旅券法施行令第3条第1項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成17年12月27日外務省令第11号)
この省令は、平成18年1月1日から施行する。
附則 (平成18年3月1日外務省令第5号)
1 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成18年3月1日外務省令第6号) 抄
1 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
3 この省令第2条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第382号)第1条の規定による改正前の旅券法施行令第3条第1項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成18年9月1日外務省令第13号)
この省令は、平成18年10月1日から施行する。
附則 (平成18年9月1日外務省令第14号)
この省令は、平成18年10月1日から施行する。
附則 (平成18年12月4日外務省令第15号) 抄
1 この省令は、平成19年1月1日から施行する。
3 この省令第2条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第382号)第1条の規定による改正前の旅券法施行令第3条第1項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成18年12月5日外務省令第16号)
1 この省令は、平成19年1月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成19年3月1日外務省令第2号)
1 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成19年3月1日外務省令第3号) 抄
1 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
3 この省令第2条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第382号)第1条の規定による改正前の旅券法施行令第3条第1項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成19年3月31日外務省令第7号)
この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月31日外務省令第8号) 抄
1 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
3 この省令第2条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第382号)第1条の規定による改正前の旅券法施行令第3条第1項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成19年6月15日外務省令第10号) 抄
1 この省令は、平成19年7月1日から施行する。
3 この省令第2条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第382号)第1条の規定による改正前の旅券法施行令第3条第1項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成19年6月15日外務省令第11号)
1 この省令は、平成19年7月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成19年9月26日外務省令第13号) 抄
1 この省令は、平成19年10月1日から施行する。
3 この省令第2条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第382号)第1条の規定による改正前の旅券法施行令第3条第1項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成19年9月26日外務省令第14号)
1 この省令は、平成19年10月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成19年12月28日外務省令第17号)
この省令は、平成20年1月1日から施行する。
附則 (平成19年12月28日外務省令第19号)
この省令は、平成20年1月1日から施行する。
附則 (平成20年3月3日外務省令第3号)
1 この省令は、平成20年4月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成20年3月3日外務省令第4号) 抄
1 この省令は、平成20年4月1日から施行する。
3 この省令第2条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第382号)第1条の規定による改正前の旅券法施行令第3条第1項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成20年9月30日外務省令第11号) 抄
1 この省令は、平成20年10月1日から施行する。
3 この省令第2条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第382号)第1条の規定による改正前の旅券法施行令第3条第1項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成20年9月30日外務省令第12号)
1 この省令は、平成20年10月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成20年12月26日外務省令第19号)
1 この省令は、平成21年1月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成20年12月26日外務省令第20号) 抄
1 この省令は、平成21年1月1日から施行する。
3 この省令第2条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第382号)第1条の規定による改正前の旅券法施行令第3条第1項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成21年3月16日外務省令第2号)
1 この省令は、平成21年4月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3 この省令の施行の日以後当分の間、ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附則 (平成21年3月16日外務省令第3号) 抄
1 この省令は、平成21年4月1日から施行する。
3 この省令第2条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第382号)第1条の規定による改正前の旅券法施行令第3条第1項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
4 この省令の施行の日以後当分の間、ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附則 (平成21年11月24日外務省令第14号)
1 この省令は、平成21年12月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成21年11月24日外務省令第15号)
この省令は、平成21年12月1日から施行する。
附則 (平成21年12月25日外務省令第21号)
この省令は、平成22年1月1日から施行する。
附則 (平成21年12月25日外務省令第22号)
この省令は、平成22年1月1日から施行する。
附則 (平成22年3月16日外務省令第2号)
1 この省令は、平成22年4月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附則 (平成22年3月16日外務省令第3号) 抄
1 この省令は、平成22年4月1日から施行する。
3 この省令第2条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第382号)第1条の規定による改正前の旅券法施行令第3条第1項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
4 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附則 (平成22年12月17日外務省令第12号)
1 この省令は、平成23年1月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成22年12月17日外務省令第13号) 抄
1 この省令は、平成23年1月1日から施行する。
3 この省令第2条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第382号)第1条の規定による改正前の旅券法施行令第3条第1項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成23年3月10日外務省令第1号)
1 この省令は、平成23年4月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附則 (平成23年3月10日外務省令第2号) 抄
1 この省令は、平成23年4月1日から施行する。
3 この省令第2条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第382号)第1条の規定による改正前の旅券法施行令第3条第1項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
4 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附則 (平成24年3月1日外務省令第1号)
1 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附則 (平成24年3月1日外務省令第2号) 抄
1 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
3 この省令第2条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第382号)第1条の規定による改正前の旅券法施行令第3条第1項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
4 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附則 (平成24年6月29日外務省令第10号)
1 この省令は、平成24年7月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成24年6月29日外務省令第11号) 抄
1 この省令は、平成24年7月1日から施行する。
3 この省令第2条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第382号)第1条の規定による改正前の旅券法施行令第3条第1項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成24年9月26日外務省令第16号)
1 この省令は、平成24年10月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成24年9月26日外務省令第17号) 抄
1 この省令は、平成24年10月1日から施行する。
3 この省令第2条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第382号)第1条の規定による改正前の旅券法施行令第3条第1項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成24年12月28日外務省令第21号)
1 この省令は、平成25年1月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成24年12月28日外務省令第22号) 抄
1 この省令は、平成25年1月1日から施行する。
3 この省令第2条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第382号)第1条の規定による改正前の旅券法施行令第3条第1項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成25年3月13日外務省令第1号)
1 この省令は、平成25年4月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附則 (平成25年3月13日外務省令第2号) 抄
1 この省令は、平成25年4月1日から施行する。
3 この省令第2条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第382号)第1条の規定による改正前の旅券法施行令第3条第1項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
4 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附則 (平成25年3月29日外務省令第6号)
1 この省令は、平成25年4月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成25年3月29日外務省令第7号) 抄
1 この省令は、平成25年4月1日から施行する。
3 この省令第2条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第382号)第1条の規定による改正前の旅券法施行令第3条第1項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成25年6月7日外務省令第12号)
1 この省令は、平成25年7月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成25年6月7日外務省令第13号) 抄
1 この省令は、平成25年7月1日から施行する。
3 この省令第2条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第382号)第1条の規定による改正前の旅券法施行令第3条第1項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成25年12月20日外務省令第17号)
1 この省令は、平成26年1月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成25年12月20日外務省令第18号) 抄
1 この省令は、平成26年1月1日から施行する。
3 この省令第2条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第382号)第1条の規定による改正前の旅券法施行令第3条第1項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成26年2月5日外務省令第3号) 抄
1 この省令は、平成26年3月20日から施行する。
3 この省令第2条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第382号)第1条の規定による改正前の旅券法施行令第3条第1項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
4 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附則 (平成26年3月5日外務省令第6号)
1 この省令は、平成26年4月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附則 (平成26年3月5日外務省令第7号) 抄
1 この省令は、平成26年4月1日から施行する。
3 この省令第2条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第382号)第1条の規定による改正前の旅券法施行令第3条第1項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
4 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附則 (平成26年12月26日外務省令第15号)
1 この省令は、平成27年1月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成26年12月26日外務省令第16号) 抄
1 この省令は、平成27年1月1日から施行する。
3 この省令第2条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第382号)第1条の規定による改正前の旅券法施行令第3条第1項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成27年3月20日外務省令第2号)
1 この省令は、平成27年4月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附則 (平成27年3月20日外務省令第3号) 抄
1 この省令は、平成27年4月1日から施行する。
3 この省令第2条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第382号)第1条の規定による改正前の旅券法施行令第3条第1項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
4 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附則 (平成27年4月22日外務省令第8号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成27年4月22日外務省令第9号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
3 この省令第2条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第382号)第1条の規定による改正前の旅券法施行令第3条第1項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成27年12月25日外務省令第20号)
1 この省令は、平成28年1月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成27年12月25日外務省令第21号) 抄
1 この省令は、平成28年1月1日から施行する。
3 この省令第2条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第382号)第1条の規定による改正前の旅券法施行令第3条第1項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成28年3月11日外務省令第2号)
1 この省令は、平成28年4月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附則 (平成28年3月11日外務省令第3号) 抄
1 この省令は、平成28年4月1日から施行する。
3 この省令第2条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第382号)第1条の規定による改正前の旅券法施行令第3条第1項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
4 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附則 (平成28年6月22日外務省令第8号)
1 この省令は、平成28年7月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成28年6月22日外務省令第9号) 抄
1 この省令は、平成28年7月1日から施行する。
3 この省令第2条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第382号)第1条の規定による改正前の旅券法施行令第3条第1項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成28年12月26日外務省令第15号)
1 この省令は、平成29年1月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成28年12月26日外務省令第16号) 抄
1 この省令は、平成29年1月1日から施行する。
3 この省令第2条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第382号)第1条の規定による改正前の旅券法施行令第3条第1項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成29年3月13日外務省令第1号)
1 この省令は、平成29年4月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附則 (平成29年3月13日外務省令第2号) 抄
1 この省令は、平成29年4月1日から施行する。
3 この省令第2条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第382号)第1条の規定による改正前の旅券法施行令第3条第1項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
4 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附則 (平成29年7月7日外務省令第8号)
この省令は、平成29年8月1日から施行する。
附則 (平成29年12月25日外務省令第13号)
1 この省令は、平成30年1月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成29年12月25日外務省令第14号)
1 この省令は、平成30年1月1日から施行する。
2 この省令第1条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第122号)第3条第1項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3 この省令第2条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第382号)第1条の規定による改正前の旅券法施行令第3条第1項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成30年3月12日外務省令第1号)
1 この省令は、平成30年4月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附則 (平成30年3月12日外務省令第2号)
1 この省令は、平成30年4月1日から施行する。
2 この省令第1条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第122号)第3条第1項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3 この省令第2条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第382号)第1条の規定による改正前の旅券法施行令第3条第1項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
4 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附則 (平成30年9月28日外務省令第8号)
1 この省令は、平成30年10月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成30年9月28日外務省令第9号)
1 この省令は、平成30年10月1日から施行する。
2 この省令第1条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第122号)第3条第1項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3 この省令第2条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第382号)第1条の規定による改正前の旅券法施行令第3条第1項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成30年12月21日外務省令第12号)
1 この省令は、平成31年1月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成30年12月21日外務省令第13号)
1 この省令は、平成31年1月1日から施行する。
2 この省令第1条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第122号)第3条第1項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3 この省令第2条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第382号)第1条の規定による改正前の旅券法施行令第3条第1項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成31年3月8日外務省令第1号)
1 この省令は、平成31年4月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3 エルサルバドル及びジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附則 (平成31年3月8日外務省令第2号)
1 この省令は、平成31年4月1日から施行する。
2 この省令第1条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第122号)第3条第1項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3 この省令第2条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第382号)第1条の規定による改正前の旅券法施行令第3条第1項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
4 エルサルバドル及びジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
別表第1
国又は地別 インド インドネシア カンボジア シンガポール スリランカ タイ 大韓民国 中華人民共和国 中華人民共和国(香港特別行政区)
単位 インド・ルピー ルピア リエル シンガポール・ドル スリランカ・ルピー バーツ ウォン 香港・ドル
種別
1 遺産の保護管理 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100
2 遺言の公証 3,500 730,000 210,000 70 8,260 1,670 57,000 335 410
3から12まで 削除
13 一般入国査証 1,840 380,000 110,000 37 4,350 880 30,000 200 210
14 数次入国査証 3,680 770,000 220,000 73 8,700 1,750 60,000 400 430
15 通過査証 430 90,000 25,000 9 1,010 200 7,000 50 50
16 再入国の許可の有効期間の延長 1,840 380,000 110,000 37 4,350 880 30,000 175 210
17 難民旅行証明書の有効期間の延長 1,530 320,000 95,000 30 3,620 730 25,000 145 180
18 削除
19 国籍証明 2,700 560,000 165,000 54 6,380 1,290 44,000 260 310
20 在留証明 740 150,000 45,000 15 1,740 350 12,000 70 90
21 出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明 740 150,000 45,000 15 1,740 350 12,000 70 90
22 職業証明 1,230 260,000 75,000 24 2,900 580 20,000 120 140
23 翻訳証明 2,700 560,000 165,000 54 6,380 1,290 44,000 260 310
24 署名又は印章の証明
イ.官公署に係るもの 2,760 580,000 165,000 55 6,520 1,320 45,000 265 320
ロ.その他のもの 1,040 220,000 65,000 21 2,460 500 17,000 100 120
25 遺骨証明 1,530 320,000 95,000 30 3,620 730 25,000 145 180
26 原産地証明 2,700 560,000 165,000 54 6,380 1,290 44,000 260 310
27 日本品の外国輸入証明 2,330 490,000 140,000 46 5,510 1,110 38,000 225 270
28 船内遺留品目録証明 550 120,000 35,000 11 1,300 260 9,000 55 60
29 航行報告証明 800 170,000 50,000 16 1,880 380 13,000 75 90
30 第19号から前号までに掲げるもの以外の証明 1,290 270,000 80,000 26 3,040 610 21,000 125 150
ネパール パキスタン バングラデシュ 東ティモール フィリピン ブルネイ ベトナム マレーシア ミャンマー モルディブ モンゴル ラオス オーストラリア サモア
ネパール・ルピー パキスタン・ルピー タカ 東ティモール・ドル フィリピン・ペソ ブルネイ・ドル ドン リンギ チャット ルフィヤ トウグリク キップ オーストラリア・ドル サモア・タラ
遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100
5,590 5,880 4,290 52 2,700 70 1,190,000 210 73,100 790 127,000 438,000 69 133
2,940 3,090 2,260 27 1,450 37 630,000 110 38,500 410 67,000 231,000 36 70
5,880 6,190 4,510 55 2,850 73 1,250,000 220 76,900 830 133,000 462,000 72 140
690 720 530 6 350 9 150,000 25 9,000 100 16,000 54,000 8 16
2,940 3,090 2,260 27 1,450 37 630,000 110 38,500 410 67,000 231,000 36 70
2,450 2,580 1,880 23 1,200 30 520,000 95 32,100 350 56,000 192,000 30 58
4,310 4,540 3,310 40 2,100 54 920,000 165 56,400 610 98,000 338,000 53 102
1,180 1,240 900 11 550 15 250,000 45 15,400 170 27,000 92,000 14 28
1,180 1,240 900 11 550 15 250,000 45 15,400 170 27,000 92,000 14 28
1,960 2,060 1,500 18 950 24 420,000 75 25,600 280 44,000 154,000 24 47
4,310 4,540 3,310 40 2,100 54 920,000 165 56,400 610 98,000 338,000 53 102
4,410 4,640 3,380 41 2,150 55 940,000 165 57,700 620 100,000 346,000 54 105
1,670 1,750 1,280 15 800 21 350,000 65 21,800 240 38,000 131,000 20 40
2,450 2,580 1,880 23 1,200 30 520,000 95 32,100 350 56,000 192,000 30 58
4,310 4,540 3,310 40 2,100 54 920,000 165 56,400 610 98,000 338,000 53 102
3,730 3,920 2,860 35 1,800 46 790,000 140 48,700 530 84,000 292,000 46 88
880 930 680 8 450 11 190,000 35 11,500 120 20,000 69,000 11 21
1,270 1,340 980 12 600 16 270,000 50 16,700 180 29,000 100,000 16 30
2,060 2,160 1,580 19 1,000 26 440,000 80 26,900 290 47,000 162,000 25 49
ソロモン トンガ ニュージーランド バヌアツ パプアニューギニア パラオ フィジー マーシャル ミクロネシア アメリカ合衆国 カナダ アルゼンチン ウルグアイ エクアドル
ソロモン・ドル パ・アンガ ニュージーランド・ドル バツ キナ パラオ・ドル フィジー・ドル マーシャル・ドル ミクロネシア・ドル ドル カナダ・ドル アルゼンチン・ペソ ウルグアイ・ペソ エクアドル・ドル
遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100
407 116 74 5,760 168 52 108 52 52 52 66 1,280 1,560 52
214 61 39 3,030 88 27 57 27 27 27 35 680 820 27
429 122 78 6,060 176 55 113 55 55 55 70 1,360 1,645 55
50 14 9 705 21 6 13 6 6 6 8 160 190 6
214 61 39 3,030 88 27 57 27 27 27 35 680 820 27
179 51 32 2,525 74 23 47 23 23 23 29 560 685 23
314 90 57 4,445 129 40 83 40 40 40 51 1,000 1,205 40
86 24 16 1,210 35 11 23 11 11 11 14 280 330 11
86 24 16 1,210 35 11 23 11 11 11 14 280 330 11
143 41 26 2,020 59 18 38 18 18 18 23 460 550 18
314 90 57 4,445 129 40 83 40 40 40 51 1,000 1,205 40
321 92 58 4,545 132 41 85 41 41 41 52 1,020 1,235 41
121 35 22 1,715 50 15 32 15 15 15 20 380 465 15
179 51 32 2,525 74 23 47 23 23 23 29 560 685 23
314 90 57 4,445 129 40 83 40 40 40 51 1,000 1,205 40
271 78 49 3,840 112 35 72 35 35 35 44 860 1,040 35
64 18 12 910 26 8 17 8 8 8 10 200 245 8
93 27 17 1,315 38 12 25 12 12 12 15 300 355 12
150 43 27 2,120 62 19 40 19 19 19 24 480 575 19
キューバ グアテマラ コスタリカ コロンビア ジャマイカ チリ ドミニカ共和国 トリニダード・トバゴ ニカラグア ハイチ パナマ パラグアイ バルバドス ブラジル
キューバ・ペソ ケッツアル コスタリカ・コロン コロンビア・ペソ ジャマイカ・ドル チリ・ペソ ドミニカ・ペソ トリニダード・トバゴ・ドル コルドバ グルド バルボア ガラニ バルバドス・ドル ヘアル
遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100
52 380 30,000 150,000 6,550 33,500 2,545 355 1,624 3,430 52 285,000 104 184
27 200 15,800 79,000 3,450 17,500 1,340 190 855 1,810 27 150,000 55 97
55 400 31,600 158,000 6,900 35,500 2,680 375 1,709 3,610 55 300,000 109 194
6 47 3,700 18,500 800 4,000 315 45 199 420 6 35,000 13 23
27 200 15,800 79,000 3,450 17,500 1,340 190 855 1,810 27 150,000 55 97
23 167 13,200 66,000 2,850 14,500 1,115 155 712 1,510 23 125,000 45 81
40 293 23,200 116,000 5,050 26,000 1,965 275 1,254 2,650 40 220,000 80 142
11 80 6,300 31,500 1,400 7,000 535 75 342 720 11 60,000 22 39
11 80 6,300 31,500 1,400 7,000 535 75 342 720 11 60,000 22 39
18 133 10,500 52,500 2,300 12,000 895 125 570 1,200 18 100,000 36 65
40 293 23,200 116,000 5,050 26,000 1,965 275 1,254 2,650 40 220,000 80 142
41 300 23,700 118,500 5,150 26,500 2,010 280 1,282 2,710 41 225,000 82 145
15 113 8,900 44,500 1,950 10,000 760 105 484 1,020 15 85,000 31 55
23 167 13,200 66,000 2,850 14,500 1,115 155 712 1,510 23 125,000 45 81
40 293 23,200 116,000 5,050 26,000 1,965 275 1,254 2,650 40 220,000 80 142
35 253 20,000 100,000 4,350 22,500 1,695 240 1,083 2,290 35 190,000 69 123
8 60 4,700 23,500 1,050 5,500 400 55 256 540 8 45,000 16 29
12 87 6,800 34,000 1,500 7,500 580 80 370 780 12 65,000 24 42
19 140 11,100 55,500 2,400 12,500 940 130 598 1,270 19 105,000 38 68
ベネズエラ ベリーズ ペルー ボリビア ホンジュラス メキシコ アイスランド アイルランド アゼルバイジャン アルバニア アルメニア イタリア ウクライナ ウズベキスタン
ボリバル・ソベラノ ベリーズ・ドル ソル ボリヴィアーノ レンピラ メキシコ・ペソ アイスランド・クローネ ユーロ アゼルバイジャン・マナト レク ドラム ユーロ フリヴニャ ソム
遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100
3,200 104 168 356 1,236 990 5,450 44 88 5,600 24,780 44 1,400 407,000
1,700 55 88 188 651 520 2,850 23 46 3,000 13,040 23 735 214,000
3,400 109 176 375 1,302 1,040 5,700 46 92 5,900 26,090 46 1,475 429,000
400 13 21 44 152 120 650 5 11 700 3,040 5 170 50,000
1,700 55 88 188 651 520 2,850 23 46 3,000 13,040 23 735 214,000
1,400 45 74 156 542 430 2,400 19 38 2,500 10,870 19 615 179,000
2,500 80 129 275 954 760 4,200 34 68 4,400 19,130 34 1,080 314,000
700 22 35 75 260 210 1,150 9 18 1,200 5,220 9 295 86,000
700 22 35 75 260 210 1,150 9 18 1,200 5,220 9 295 86,000
1,100 36 59 125 434 350 1,900 15 31 2,000 8,700 15 490 143,000
2,500 80 129 275 954 760 4,200 34 68 4,400 19,130 34 1,080 314,000
2,600 82 132 281 976 780 4,300 34 69 4,500 19,570 34 1,105 321,000
1,000 31 50 106 369 290 1,600 13 26 1,700 7,390 13 420 121,000
1,400 45 74 156 542 430 2,400 19 38 2,500 10,870 19 615 179,000
2,500 80 129 275 954 760 4,200 34 68 4,400 19,130 34 1,080 314,000
2,200 69 112 238 824 660 3,600 29 58 3,800 16,520 29 935 271,000
500 16 26 56 195 160 850 7 14 900 3,910 7 220 64,000
700 24 38 81 282 230 1,250 10 20 1,300 5,650 10 320 93,000
1,200 38 62 131 456 360 2,000 16 32 2,100 9,130 16 515 150,000
英国 エストニア オーストリア オランダ カザフスタン キプロス ギリシャ キルギス クロアチア ジョージア スイス スウェーデン スペイン スロバキア
スターリング・ポンド ユーロ ユーロ ユーロ テンゲ ユーロ ユーロ キルギス・ソム クーナ ラリ スイス・フラン スウェーデン・クローネ ユーロ ユーロ
遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100
39 44 44 44 17,800 44 44 3,560 315 133 50 440 44 44
20 23 23 23 9,400 23 23 1,880 165 70 27 230 23 23
41 46 46 46 18,750 46 46 3,750 335 140 53 460 46 46
5 5 5 5 2,200 5 5 440 40 16 6 55 5 5
20 23 23 23 9,400 23 23 1,880 165 70 27 230 23 23
17 19 19 19 7,800 19 19 1,560 140 58 22 190 19 19
30 34 34 34 13,750 34 34 2,750 245 102 39 340 34 34
8 9 9 9 3,750 9 9 750 65 28 11 90 9 9
8 9 9 9 3,750 9 9 750 65 28 11 90 9 9
14 15 15 15 6,250 15 15 1,250 110 47 18 155 15 15
30 34 34 34 13,750 34 34 2,750 245 102 39 340 34 34
30 34 34 34 14,050 34 34 2,810 250 105 40 345 34 34
11 13 13 13 5,300 13 13 1,060 95 40 15 130 13 13
17 19 19 19 7,800 19 19 1,560 140 58 22 190 19 19
30 34 34 34 13,750 34 34 2,750 245 102 39 340 34 34
26 29 29 29 11,900 29 29 2,380 210 88 34 290 29 29
6 7 7 7 2,800 7 7 560 50 21 8 70 7 7
9 10 10 10 4,050 10 10 810 70 30 12 100 10 10
14 16 16 16 6,550 16 16 1,310 115 49 19 160 16 16
スロベニア セルビア タジキスタン チェコ デンマーク ドイツ トルクメニスタン ノルウェー バチカン ハンガリー フィンランド フランス ブルガリア ベラルーシ
ユーロ セルビア・ディナール タジキスタン・ソモニ コルナ デンマーク・クローネ ユーロ トルクメニスタン・マナト ノルウェー・クローネ バチカン・ユーロ フォリント ユーロ ユーロ レヴ ベラルーシ・ルーブル
遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100
44 5,150 475 1,110 315 44 178 405 44 13,900 44 44 85 104
23 2,700 250 590 165 23 94 215 23 7,300 23 23 45 55
46 5,400 500 1,170 335 46 188 430 46 14,600 46 46 90 109
5 650 58 140 40 5 22 50 5 1,700 5 5 10 13
23 2,700 250 590 165 23 94 215 23 7,300 23 23 45 55
19 2,250 208 490 140 19 78 180 19 6,100 19 19 37 45
34 3,950 367 860 245 34 138 315 34 10,700 34 34 66 80
9 1,100 100 230 65 9 38 85 9 2,900 9 9 18 22
9 1,100 100 230 65 9 38 85 9 2,900 9 9 18 22
15 1,800 167 390 110 15 63 145 15 4,900 15 15 30 36
34 3,950 367 860 245 34 138 315 34 10,700 34 34 66 80
34 4,050 375 880 250 34 141 320 34 11,000 34 34 67 82
13 1,550 142 330 95 13 53 120 13 4,100 13 13 25 31
19 2,250 208 490 140 19 78 180 19 6,100 19 19 37 45
34 3,950 367 860 245 34 138 315 34 10,700 34 34 66 80
29 3,400 317 740 210 29 119 270 29 9,300 29 29 57 69
7 800 75 180 50 7 28 65 7 2,200 7 7 13 16
10 1,150 108 250 70 10 41 95 10 3,200 10 10 19 24
16 1,900 175 410 115 16 66 150 16 5,100 16 16 31 38
ベルギー ポーランド ボスニア・ヘルツェゴビナ ポルトガル マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 モルドバ ラトビア リトアニア ルーマニア ルクセンブルク ロシア アフガニスタン アラブ首長国連邦 イエメン
ユーロ ズロティ コンヴェルティビルナ・マルカ ユーロ デナル モルドバ・レイ ユーロ ユーロ レイ ユーロ ルーブル アフガニー ディルハム イエメン・リアル
遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100
44 184 85 44 2,680 872 44 44 205 44 3,170 3,700 190 23,750
23 97 45 23 1,410 459 23 23 105 23 1,670 1,950 100 12,500
46 194 90 46 2,820 917 46 46 215 46 3,330 3,900 200 25,000
5 23 10 5 330 107 5 5 25 5 390 450 25 2,900
23 97 45 23 1,410 459 23 23 105 23 1,670 1,950 100 12,500
19 81 37 19 1,170 382 19 19 90 19 1,390 1,600 85 10,400
34 142 66 34 2,070 673 34 34 155 34 2,440 2,850 145 18,350
9 39 18 9 560 183 9 9 45 9 670 800 40 5,000
9 39 18 9 560 183 9 9 45 9 670 800 40 5,000
15 65 30 15 940 306 15 15 70 15 1,110 1,300 65 8,350
34 142 66 34 2,070 673 34 34 155 34 2,440 2,850 145 18,350
34 145 67 34 2,110 688 34 34 160 34 2,500 2,900 150 18,750
13 55 25 13 800 260 13 13 60 13 940 1,100 55 7,100
19 81 37 19 1,170 382 19 19 90 19 1,390 1,600 85 10,400
34 142 66 34 2,070 673 34 34 155 34 2,440 2,850 145 18,350
29 123 57 29 1,780 581 29 29 135 29 2,110 2,450 125 15,850
7 29 13 7 420 138 7 7 30 7 500 600 30 3,750
10 42 19 10 610 199 10 10 45 10 720 850 45 5,400
16 68 31 16 990 321 16 16 75 16 1,170 1,350 70 8,750
イスラエル イラク イラン オマーン カタール クウェート サウジアラビア シリア トルコ バーレーン ヨルダン レバノン アルジェリア アンゴラ
シェケル イラク・ディナール リアル オマーン・リアル カタール・リヤール クウェート・ディナール リヤール シリア・ポンド トルコ・リラ バーレーン・ディナール ヨルダン・ディナール レバノン・ポンド アルジェリア・ディナール クワンザ
遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100
184 61,000 7,500,000 20.0 190 15.5 195 22,800 240 19.5 37 78,000 6,100 11,900
97 32,000 3,950,000 10.5 100 8.0 105 12,000 125 10.5 19 41,000 3,200 6,300
194 65,000 7,890,000 21.0 200 16.5 205 24,000 250 20.5 39 82,000 6,400 12,500
23 8,000 920,000 2.5 23 2.0 25 2,800 30 2.5 5 9,500 700 1,500
97 32,000 3,950,000 10.5 100 8.0 105 12,000 125 10.5 19 41,000 3,200 6,300
81 27,000 3,290,000 8.5 83 7.0 85 10,000 105 8.5 16 34,000 2,700 5,200
142 47,000 5,790,000 15.5 147 12.0 150 17,600 185 15.0 28 60,500 4,700 9,200
39 13,000 1,580,000 4.0 40 3.5 40 4,800 50 4.0 8 16,500 1,300 2,500
39 13,000 1,580,000 4.0 40 3.5 40 4,800 50 4.0 8 16,500 1,300 2,500
65 22,000 2,630,000 7.0 67 5.5 70 8,000 85 7.0 13 27,500 2,100 4,200
142 47,000 5,790,000 15.5 147 12.0 150 17,600 185 15.0 28 60,500 4,700 9,200
145 48,000 5,920,000 15.5 150 12.5 155 18,000 190 15.5 29 61,500 4,800 9,400
55 18,000 2,240,000 6.0 57 4.5 60 6,800 70 6.0 11 23,500 1,800 3,500
81 27,000 3,290,000 8.5 83 7.0 85 10,000 105 8.5 16 34,000 2,700 5,200
142 47,000 5,790,000 15.5 147 12.0 150 17,600 185 15.0 28 60,500 4,700 9,200
123 41,000 5,000,000 13.0 127 10.5 130 15,200 160 13.0 25 52,000 4,000 7,900
29 10,000 1,180,000 3.0 30 2.5 30 3,600 40 3.0 6 12,500 1,000 1,900
42 14,000 1,710,000 4.5 43 3.5 45 5,200 55 4.5 8 18,000 1,400 2,700
68 23,000 2,760,000 7.5 70 6.0 70 8,400 90 7.0 14 29,000 2,200 4,400
ウガンダ エジプト エチオピア ガーナ ガボン カメルーン ギニア ケニア コートジボワール コンゴ民主共和国 ザンビア ジブチ スーダン セーシェル
ウガンダ・シリング エジプト・ポンド ブル ガーナ・セディ CFAフラン CFAフラン ギニア・フラン ケニア・シリング CFAフラン コンゴ・フラン クワチャ ジブチ・フラン スーダン・ポンド セーシェル・ルピー
遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100
190,000 920 1,429 238 29,000 29,000 475,000 5,300 29,000 85,100 518 9,200 2,457 715
100,000 480 752 125 15,000 15,000 250,000 2,800 15,000 44,800 273 4,800 1,293 376
200,000 970 1,504 250 30,000 30,000 500,000 5,550 30,000 89,600 545 9,700 2,586 753
23,000 110 175 29 4,000 4,000 58,000 650 4,000 10,400 64 1,100 302 88
100,000 480 752 125 15,000 15,000 250,000 2,800 15,000 44,800 273 4,800 1,293 376
83,000 400 627 104 13,000 13,000 208,000 2,300 13,000 37,300 227 4,000 1,078 314
147,000 710 1,103 183 22,000 22,000 367,000 4,050 22,000 65,700 400 7,100 1,897 552
40,000 190 301 50 6,000 6,000 100,000 1,100 6,000 17,900 109 1,900 517 151
40,000 190 301 50 6,000 6,000 100,000 1,100 6,000 17,900 109 1,900 517 151
67,000 320 501 83 10,000 10,000 167,000 1,850 10,000 29,900 182 3,200 862 251
147,000 710 1,103 183 22,000 22,000 367,000 4,050 22,000 65,700 400 7,100 1,897 552
150,000 730 1,128 188 23,000 23,000 375,000 4,150 23,000 67,200 409 7,300 1,940 565
57,000 270 426 71 9,000 9,000 142,000 1,550 9,000 25,400 155 2,700 733 213
83,000 400 627 104 13,000 13,000 208,000 2,300 13,000 37,300 227 4,000 1,078 314
147,000 710 1,103 183 22,000 22,000 367,000 4,050 22,000 65,700 400 7,100 1,897 552
127,000 610 952 158 19,000 19,000 317,000 3,500 19,000 56,700 345 6,100 1,638 477
30,000 150 226 38 5,000 5,000 75,000 850 5,000 13,400 82 1,500 388 113
43,000 210 326 54 7,000 7,000 108,000 1,200 7,000 19,400 118 2,100 560 163
70,000 340 526 88 11,000 11,000 175,000 1,950 11,000 31,300 191 3,400 905 263
セネガル タンザニア チュニジア ナイジェリア ナミビア ブルキナファソ ベナン ボツワナ マダガスカル マラウイ マリ 南アフリカ共和国 南スーダン モーリシャス
CFAフラン タンザニア・シリング チュニジア・ディナール ナイラ ナミビア・ドル CFAフラン CFAフラン プラ アリアリ マラウイ・クワチャ CFAフラン ランド 南スーダン・ポンド モーリシャス・ルピー
遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100
29,000 116,000 133 15,850 683 29,000 29,000 520 168,000 38,000 29,000 680 7,120 1,750
15,000 61,000 70 8,350 359 15,000 15,000 275 88,000 20,000 15,000 360 3,760 920
30,000 122,000 140 16,650 719 30,000 30,000 545 176,000 40,000 30,000 715 7,500 1,850
4,000 14,000 16 1,950 84 4,000 4,000 65 21,000 4,700 4,000 85 880 220
15,000 61,000 70 8,350 359 15,000 15,000 275 88,000 20,000 15,000 360 3,760 920
13,000 51,000 58 6,950 299 13,000 13,000 225 74,000 16,700 13,000 300 3,120 770
22,000 90,000 102 12,200 527 22,000 22,000 400 129,000 29,300 22,000 525 5,500 1,350
6,000 24,000 28 3,350 144 6,000 6,000 110 35,000 8,000 6,000 145 1,500 370
6,000 24,000 28 3,350 144 6,000 6,000 110 35,000 8,000 6,000 145 1,500 370
10,000 41,000 47 5,550 240 10,000 10,000 180 59,000 13,300 10,000 240 2,500 620
22,000 90,000 102 12,200 527 22,000 22,000 400 129,000 29,300 22,000 525 5,500 1,350
23,000 92,000 105 12,500 539 23,000 23,000 410 132,000 30,000 23,000 535 5,620 1,380
9,000 35,000 40 4,700 204 9,000 9,000 155 50,000 11,300 9,000 205 2,120 520
13,000 51,000 58 6,950 299 13,000 13,000 225 74,000 16,700 13,000 300 3,120 770
22,000 90,000 102 12,200 527 22,000 22,000 400 129,000 29,300 22,000 525 5,500 1,350
19,000 78,000 88 10,550 455 19,000 19,000 345 112,000 25,300 19,000 455 4,760 1,170
5,000 18,000 21 2,500 108 5,000 5,000 80 26,000 6,000 5,000 105 1,120 280
7,000 27,000 30 3,600 156 7,000 7,000 120 38,000 8,700 7,000 155 1,620 400
11,000 43,000 49 5,850 251 11,000 11,000 190 62,000 14,000 11,000 250 2,620 650
モーリタニア モザンビーク モロッコ リビア ルワンダ
ウギア メティカル ディラム リビア・ディナール ルワンダ・フラン
遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100 遺産の額の2⁄100
1,850 3,110 475 70 43,800
950 1,640 250 37 23,100
1,950 3,280 500 74 46,200
250 380 60 9 5,400
950 1,640 250 37 23,100
800 1,370 210 31 19,200
1,400 2,400 365 54 33,800
400 660 100 15 9,200
400 660 100 15 9,200
650 1,090 165 25 15,400
1,400 2,400 365 54 33,800
1,450 2,460 375 56 34,600
550 930 140 21 13,100
800 1,370 210 31 19,200
1,400 2,400 365 54 33,800
1,250 2,080 315 47 29,200
300 490 75 11 6,900
400 710 110 16 10,000
700 1,150 175 26 16,200
別表第2 インドとの相互主義に基づくインド人に対する査証手数料
国又は地別 インド インドネシア カンボジア シンガポール スリランカ タイ 大韓民国 中華人民共和国 中華人民共和国(香港特別行政区)
単位 インド・ルピー ルピア リエル シンガポール・ドル スリランカ・ルピー バーツ ウォン 香港・ドル
種別
一般入国査証 510 110,000 30,000 10 1,210 240 8,000 50 60
数次入国査証 510 110,000 30,000 10 1,210 240 8,000 50 60
通過査証 50 10,000 5,000 1 110 20 1,000 5 10
ネパール パキスタン バングラデシュ 東ティモール フィリピン ブルネイ ベトナム マレーシア ミャンマー モルディブ モンゴル
ネパール・ルピー パキスタン・ルピー タカ 東ティモール・ドル フィリピン・ペソ ブルネイ・ドル ドン リンギ チャット ルフィヤ トウグリク
820 860 630 8 400 10 170,000 30 10,700 120 18,000
820 860 630 8 400 10 170,000 30 10,700 120 18,000
70 80 60 1 50 1 20,000 5 1,000 10 2,000
ラオス オーストラリア サモア ソロモン トンガ ニュージーランド バヌアツ パプアニューギニア パラオ フィジー マーシャル
キップ オーストラリア・ドル サモア・タラ ソロモン・ドル パ・アンガ ニュージーランド・ドル バツ キナ パラオ・ドル フィジー・ドル マーシャル・ドル
64,000 10 19 59 17 11 840 24 8 16 8
64,000 10 19 59 17 11 840 24 8 16 8
6,000 1 2 5 2 1 75 2 1 1 1
ミクロネシア アメリカ合衆国 カナダ アルゼンチン ウルグアイ エクアドル キューバ グアテマラ コスタリカ コロンビア ジャマイカ
ミクロネシア・ドル ドル カナダ・ドル アルゼンチン・ペソ ウルグアイ・ペソ エクアドル・ドル キューバ・ペソ ケッツアル コスタリカ・コロン コロンビア・ペソ ジャマイカ・ドル
8 8 10 180 230 8 8 55 4,400 22,000 950
8 8 10 180 230 8 8 55 4,400 22,000 950
1 1 1 20 20 1 1 5 400 2,000 100
チリ ドミニカ共和国 トリニダード・トバゴ ニカラグア ハイチ パナマ パラグアイ バルバドス ブラジル ベネズエラ ベリーズ
チリ・ペソ ドミニカ・ペソ トリニダード・トバゴ・ドル コルドバ グルド バルボア ガラニ バルバドス・ドル ヘアル ボリバル・ソベラノ ベリーズ・ドル
5,000 370 50 237 500 8 42,000 15 27 500 15
5,000 370 50 237 500 8 42,000 15 27 500 15
500 35 5 22 50 1 4,000 1 2 100 1
ペルー ボリビア ホンジュラス メキシコ アイスランド アイルランド アゼルバイジャン アルバニア アルメニア イタリア ウクライナ
ソル ボリヴィアーノ レンピラ メキシコ・ペソ アイスランド・クローネ ユーロ アゼルバイジャン・マナト レク ドラム ユーロ フリヴニャ
24 52 180 140 800 6 13 800 3,620 6 205
24 52 180 140 800 6 13 800 3,620 6 205
2 5 16 10 50 1 1 100 330 1 20
ウズベキスタン 英国 エストニア オーストリア オランダ カザフスタン キプロス ギリシャ キルギス クロアチア ジョージア
ソム スターリング・ポンド ユーロ ユーロ ユーロ テンゲ ユーロ ユーロ キルギス・ソム クーナ ラリ
59,000 6 6 6 6 2,600 6 6 520 45 19
59,000 6 6 6 6 2,600 6 6 520 45 19
5,000 1 1 1 1 250 1 1 50 5 2
スイス スウェーデン スペイン スロバキア スロベニア セルビア タジキスタン チェコ デンマーク ドイツ トルクメニスタン
スイス・フラン スウェーデン・クローネ ユーロ ユーロ ユーロ セルビア・ディナール タジキスタン・ソモニ コルナ デンマーク・クローネ ユーロ トルクメニスタン・マナト
7 65 6 6 6 750 69 160 45 6 26
7 65 6 6 6 750 69 160 45 6 26
1 5 1 1 1 50 6 10 5 1 2
ノルウェー バチカン ハンガリー フィンランド フランス ブルガリア ベラルーシ ベルギー ポーランド ボスニア・ヘルツェゴビナ ポルトガル
ノルウェー・クローネ バチカン・ユーロ フォリント ユーロ ユーロ レヴ ベラルーシ・ルーブル ユーロ ズロティ コンヴェルティビルナ・マルカ ユーロ
60 6 2,000 6 6 12 15 6 27 12 6
60 6 2,000 6 6 12 15 6 27 12 6
5 1 200 1 1 1 1 1 2 1 1
マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 モルドバ ラトビア リトアニア ルーマニア ルクセンブルク ロシア アフガニスタン アラブ首長国連邦 イエメン イスラエル
デナル モルドバ・レイ ユーロ ユーロ レイ ユーロ ルーブル アフガニー ディルハム イエメン・リアル シェケル
390 127 6 6 30 6 460 550 30 3,450 27
390 127 6 6 30 6 460 550 30 3,450 27
40 12 1 1 5 1 40 50 5 300 2
イラク イラン オマーン カタール クウェート サウジアラビア シリア トルコ バーレーン ヨルダン レバノン
イラク・ディナール リアル オマーン・リアル カタール・リヤール クウェート・ディナール リヤール シリア・ポンド トルコ・リラ バーレーン・ディナール ヨルダン・ディナール レバノン・ポンド
9,000 1,090,000 3.0 28 2.5 30 3,350 35 3.0 5 11,500
9,000 1,090,000 3.0 28 2.5 30 3,350 35 3.0 5 11,500
1,000 100,000 0.5 3 0.5 5 300 5 0.5 1 1,000
アルジェリア アンゴラ ウガンダ エジプト エチオピア ガーナ ガボン カメルーン ギニア ケニア コートジボワール
アルジェリア・ディナール クワンザ ウガンダ・シリング エジプト・ポンド ブル ガーナ・セディ CFAフラン CFAフラン ギニア・フラン ケニア・シリング CFAフラン
900 1,700 28,000 130 209 35 4,000 4,000 69,000 750 4,000
900 1,700 28,000 130 209 35 4,000 4,000 69,000 750 4,000
100 200 3,000 10 19 3 1,000 1,000 6,000 50 1,000
コンゴ民主共和国 ザンビア ジブチ スーダン セーシェル セネガル タンザニア チュニジア ナイジェリア ナミビア ブルキナファソ
コンゴ・フラン クワチャ ジブチ・フラン スーダン・ポンド セーシェル・ルピー CFAフラン タンザニア・シリング チュニジア・ディナール ナイラ ナミビア・ドル CFAフラン
12,400 76 1,300 359 104 4,000 17,000 19 2,300 100 4,000
12,400 76 1,300 359 104 4,000 17,000 19 2,300 100 4,000
1,100 7 100 33 10 1,000 2,000 2 200 9 1,000
ベナン ボツワナ マダガスカル マラウイ マリ 南アフリカ共和国 南スーダン モーリシャス モーリタニア モザンビーク モロッコ
CFAフラン プラ アリアリ マラウイ・クワチャ CFAフラン ランド 南スーダン・ポンド モーリシャス・ルピー ウギア メティカル ディラム
4,000 75 24,000 5,500 4,000 100 1,040 260 250 450 70
4,000 75 24,000 5,500 4,000 100 1,040 260 250 450 70
1,000 5 2,000 500 1,000 10 100 20 50 40 5
リビア ルワンダ
リビア・ディナール ルワンダ・フラン
10 6,400
10 6,400
1 600

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。