りょうじかんのちょうしゅうするてすうりょうのがくをさだめるしょうれい
領事官の徴収する手数料の額を定める省令
昭和27年外務省令第4号
領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項の規定に基き、領事官の徴収する手数料の額を定める省令を次のように定める。
領事官の徴収する手数料の額は、別表第1に定める額とする。ただし、インド人に対する査証手数料の額については、別表第1に定める額にかかわらず、別表第2に定める額とする。
附則
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 日本政府在外事務所において徴収する手数料の額を定める省令(昭和25年外務省令第20号)は、廃止する。
附則 (昭和27年10月14日外務省令第25号)
この省令は、昭和27年11月1日から施行する。
附則 (昭和27年11月11日外務省令第27号)
この省令は、昭和27年12月1日から施行する。
附則 (昭和32年11月28日外務省令第8号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和33年3月28日外務省令第3号)
この省令は、昭和33年4月10日から施行する。
附則 (昭和37年9月29日外務省令第6号)
この省令は、昭和37年10月1日から施行する。
附則 (昭和38年12月25日外務省令第11号)
この省令は、昭和39年1月1日から施行する。
附則 (昭和53年4月24日外務省令第5号)
1 この省令は、昭和53年5月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (昭和53年6月30日外務省令第7号)
1 この省令は、昭和53年7月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (昭和53年12月28日外務省令第9号)
この省令は、昭和54年1月1日から施行する。ただし、フィジーに関する部分は、同年1月10日から施行する。
附則 (昭和54年6月28日外務省令第3号)
1 この省令は、昭和54年7月1日から施行する。
2 改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (昭和54年12月26日外務省令第9号)
1 この省令は、昭和55年1月1日から施行する。
2 改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定中ラオスに係る部分については昭和54年12月10日より適用し、同令の規定中ニカラグァ、アイスランド及びトルコに係る部分についてはこの省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料についてはなお従前の例による。
附則 (昭和55年6月27日外務省令第4号)
1 この省令は、昭和55年7月1日から施行する。
2 改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定中アルゼンティン、ブラジル、イスラエル及びザイールに係る部分は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (昭和55年9月24日外務省令第7号)
この省令は昭和55年10月1日から施行する。
附則 (昭和55年11月19日外務省令第8号)
この省令は昭和55年11月19日から施行する。
附則 (昭和55年12月26日外務省令第9号)
1 この省令は、昭和56年1月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (昭和56年5月2日外務省令第3号)
この省令は昭和56年5月2日から施行する。
附則 (昭和56年6月27日外務省令第5号)
1 この省令は昭和56年7月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (昭和56年12月26日外務省令第6号)
1 この省令は、昭和57年1月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (昭和57年6月28日外務省令第4号)
1 この省令は、昭和57年7月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (昭和57年12月23日外務省令第9号)
1 この省令は、昭和58年1月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (昭和58年7月8日外務省令第5号)
1 この省令は、昭和58年6月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (昭和58年8月12日外務省令第6号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年9月24日外務省令第7号)
この省令は、昭和58年10月1日から施行する。
附則 (昭和59年3月13日外務省令第3号)
1 この省令は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (昭和60年1月28日外務省令第1号)
1 この省令は、昭和60年4月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (昭和60年7月26日外務省令第7号)
1 この省令は、昭和60年8月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (昭和60年10月21日外務省令第8号)
1 この省令は、昭和60年11月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (昭和60年11月25日外務省令第9号)
1 この省令は、昭和60年12月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (昭和60年12月18日外務省令第12号)
1 この省令は、昭和61年1月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (昭和61年2月8日外務省令第1号)
1 この省令は、昭和61年2月10日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (昭和61年2月17日外務省令第2号)
1 この省令は昭和61年4月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (昭和61年4月1日外務省令第4号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (昭和62年3月14日外務省令第2号)
1 この省令は昭和62年4月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (昭和62年3月18日外務省令第3号)
1 この省令は昭和62年3月25日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (昭和63年3月9日外務省令第1号)
1 この省令は、昭和63年3月10日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (昭和63年3月22日外務省令第2号)
1 この省令は、昭和63年4月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成元年2月27日外務省令第2号)
1 この省令は、平成元年3月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成元年3月4日外務省令第3号)
1 この省令は、平成元年4月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成2年3月6日外務省令第2号)
1 この省令は、平成2年4月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成2年4月26日外務省令第5号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、単位の欄の改正規定は、平成2年3月16日から適用する。
附則 (平成3年3月1日外務省令第3号)
1 この省令は、平成3年4月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成3年5月27日外務省令第10号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年7月22日外務省令第11号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年1月23日外務省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年3月2日外務省令第3号)
1 この省令は、平成4年4月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成4年4月1日外務省令第5号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年8月10日外務省令第10号)
1 この省令は、平成4年11月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成5年1月20日外務省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年3月10日外務省令第4号)
1 この省令は、平成5年4月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成5年3月31日外務省令第5号)
この省令は、平成5年4月1日から施行する。
附則 (平成5年4月15日外務省令第9号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年5月20日外務省令第10号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年9月1日外務省令第12号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年11月1日外務省令第14号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年12月20日外務省令第15号)
1 この省令は、平成5年12月20日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成6年2月1日外務省令第1号)
1 この省令は、平成6年2月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理を申請した者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成6年3月18日外務省令第4号)
1 この省令は、平成6年4月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成6年4月1日外務省令第7号)
1 この省令は、平成6年4月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請した者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成6年8月1日外務省令第11号)
1 この省令は、平成6年8月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成6年8月15日外務省令第12号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成7年1月23日外務省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年3月1日外務省令第3号)
1 この省令は、平成7年4月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成7年5月9日外務省令第8号)
この省令は、平成7年5月17日から施行する。
附則 (平成7年8月15日外務省令第9号)
1 この省令は、平成7年11月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後にされる旅券に関する申請に係る手数料について適用し、同日前にされた旅券に関する申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成8年3月1日外務省令第1号)
1 この省令は、平成8年4月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成8年4月1日外務省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年10月1日外務省令第8号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成9年1月20日外務省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年3月3日外務省令第2号)
1 この省令は、平成9年4月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成9年7月4日外務省令第8号)
1 この省令は、平成9年7月5日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成10年2月20日外務省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年3月2日外務省令第3号)
1 この省令は、平成10年4月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成10年9月30日外務省令第8号)
1 この省令は、平成10年10月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成11年2月12日外務省令第1号)
この省令は、平成11年2月15日から施行する。
附則 (平成11年3月1日外務省令第3号)
1 この省令は、平成11年4月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成11年12月24日外務省令第11号)
1 この省令は、平成12年1月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成12年1月20日外務省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、アゼルバイジャンに関する部分は、平成12年1月21日から施行する。
附則 (平成12年3月1日外務省令第3号)
1 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3 旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第382号)附則第2条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる同政令による改正前の領事官の徴収する手数料に関する政令第1条第6項及び第7項の手数料の額については、次の表に定める額とする。
国又は地域 | インド | インドネシア | カンボジア | シンガポール | スリランカ | タイ | 大韓民国 |
中華人民共和国 (香港を除く。) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種別 | 単位 | インド・ルピー | ルピア | リエル | シンガポール・ドル | スリランカ・ルピー | バーツ | ウォン | 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 旅券法(昭和26年法律第267号)第5条第1項本文の一般旅券の発給 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第382号)による改正前の領事官の徴収する手数料に関する政令(以下「改正前の政令」という。)第1条第6項の適用を受ける場合(10年旅券:永住目的等)) | 1,470 | 310,000 | 90,000 | 29 | 3,480 | 700 | 24,000 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(改正前の政令第1条第7項の適用を受ける場合(10年旅券:JICA関連)) | 370 | 80,000 | 20,000 | 7 | 870 | 180 | 6,000 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 旅券法第5条第1項ただし書の一般旅券の発給 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(改正前の政令第1条第6項の適用を受ける場合(5年旅券:永住目的等)) | 980 | 210,000 | 60,000 | 20 | 2,320 | 470 | 16,000 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(改正前の政令第1条第7項の適用を受ける場合(5年旅券:JICA関連)) | 250 | 50,000 | 15,000 | 5 | 580 | 120 | 4,000 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香港 | ネパール | パキスタン | バングラデシュ | 東ティモール | フィリピン | ブルネイ | ベトナム | マレーシア | ミャンマー | モルディブ | モンゴル | ラオス | オーストラリア | サモア | ||||||||||||||||||||||||||||||
香港・ドル | ネパール・ルピー | パキスタン・ルピー | タカ | 東ティモール・ドル | フィリピン・ペソ | ブルネイ・ドル | ドン | リンギ | チャット | ルフィ ヤ | トウグリク | キップ | オーストラリア・ドル | サモア・タラ | ||||||||||||||||||||||||||||||
170 | 2,350 | 2,470 | 1,800 | 22 | 1,150 | 29 | 500,000 | 90 | 30,800 | 330 | 53,000 | 185,000 | 29 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 590 | 620 | 450 | 5 | 300 | 7 | 130,000 | 20 | 7,700 | 80 | 13,000 | 46,000 | 7 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 1,570 | 1,650 | 1,200 | 15 | 750 | 20 | 330,000 | 60 | 20,500 | 220 | 36,000 | 123,000 | 19 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 390 | 410 | 200 | 4 | 200 | 5 | 80,000 | 15 | 5,100 | 60 | 9,000 | 31,000 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ソロモン | トンガ | ニュージーランド | バヌアツ | パプアニューギニア | パラオ | フィジー | マーシャル | ミクロネシア | アメリカ合衆国 | カナダ | アルゼンチン | ウルグアイ | エクアドル | キューバ | ||||||||||||||||||||||||||||||
ソロモン・ドル | パ・アンガ | ニュージーランド・ドル | バツ | キナ | パラオ・ドル | フィジー・ドル | マーシャル・ドル | ミクロネシア・ドル | ドル | カナダ・ドル | アルゼンチン・ペソ | ウルグアイ・ペソ | エクアドル・ドル | キューバ・ペソ | ||||||||||||||||||||||||||||||
171 | 49 | 31 | 2,425 | 71 | 22 | 45 | 22 | 22 | 22 | 28 | 540 | 660 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 12 | 8 | 605 | 18 | 5 | 11 | 5 | 5 | 5 | 7 | 140 | 165 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
114 | 33 | 21 | 1,615 | 47 | 15 | 30 | 15 | 15 | 15 | 19 | 360 | 440 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 8 | 5 | 405 | 12 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 100 | 110 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
グアテマラ | コスタリカ | コロンビア | ジャマイカ | チリ | ドミニカ共和国 | トリニダード・トバゴ | ニカラグア | ハイチ | パナマ | パラグアイ | バルバドス | ブラジル | ベネズエラ | ベリーズ | ||||||||||||||||||||||||||||||
ケッツアル | コスタリカ・コロン | コロンビア・ペソ | ジャマイカ・ドル | チリ・ペソ | ドミニカ・ペソ | トリニダード・トバゴ・ドル | コルドバ | グルド | バルボア | ガラニ | バルバドス・ドル | ヘアル | ボリバル・ソベラノ | ベリーズ・ドル | ||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 12,600 | 63,000 | 2,750 | 14,000 | 1,070 | 150 | 684 | 1,450 | 22 | 120,000 | 44 | 77 | 1,400 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 3,200 | 16,000 | 700 | 3,500 | 270 | 40 | 171 | 360 | 5 | 30,000 | 11 | 19 | 300 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
107 | 8,400 | 42,000 | 1,850 | 9,500 | 715 | 100 | 456 | 960 | 15 | 80,000 | 29 | 52 | 900 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 2,100 | 10,500 | 450 | 2,500 | 180 | 25 | 114 | 240 | 4 | 20,000 | 7 | 13 | 200 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ペルー | ボリビア | ホンジュラス | メキシコ | アイスランド | アイルランド | アゼルバイジャン | アルバニア | アルメニア | イタリア | ウクライナ | ウズベキスタン | 英国 | エストニア | オーストリア | ||||||||||||||||||||||||||||||
ソル | ボリヴィアーノ | レンピラ | メキシコ・ペソ | アイスランド・クローネ | ユーロ | アゼルバイジャン・マナト | レク | ドラム | ユーロ | フリヴニャ | ソム | スターリング・ポンド | ユーロ | ユーロ | ||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 150 | 521 | 420 | 2,300 | 18 | 37 | 2,400 | 10,430 | 18 | 590 | 171,000 | 16 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 38 | 130 | 100 | 550 | 5 | 9 | 600 | 2,610 | 5 | 145 | 43,000 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 100 | 347 | 280 | 1,500 | 12 | 25 | 1,600 | 6,960 | 12 | 395 | 114,000 | 11 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 25 | 87 | 70 | 400 | 3 | 6 | 400 | 1,740 | 3 | 100 | 29,000 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
オランダ | カザフスタン | キプロス | ギリシャ | キルギス | クロアチア | ジョージア | スイス | スウェーデン | スペイン | スロバキア | スロベニア | セルビア | タジキスタン | チェコ | ||||||||||||||||||||||||||||||
ユーロ | テンゲ | ユーロ | ユーロ | キルギズ・ソム | クーナ | ラリ | スイス・フラン | スウェーデン・クローネ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | セルビア・ディナール | タジキスタン・ソモニ | コルナ | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 7,500 | 18 | 18 | 1,500 | 135 | 56 | 21 | 185 | 18 | 18 | 18 | 2,150 | 200 | 470 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1,900 | 5 | 5 | 380 | 35 | 14 | 5 | 45 | 5 | 5 | 5 | 550 | 50 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 5,000 | 12 | 12 | 1,000 | 90 | 37 | 14 | 125 | 12 | 12 | 12 | 1,450 | 133 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1,250 | 3 | 3 | 250 | 20 | 9 | 4 | 30 | 3 | 3 | 3 | 350 | 33 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
デンマーク | ドイツ | トルクメニスタン | ノルウェー | バチカン | ハンガリー | フィンランド | フランス | ブルガリア | ベラルーシ | ベルギー | ポーランド | ボスニア・ヘルツェゴビナ | ポルトガル | マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 | ||||||||||||||||||||||||||||||
デンマーク・クローネ | ユーロ | トルクメニスタン・マナト | ノルウェー・クローネ | バチカン・ユーロ | フォリント | ユーロ | ユーロ | レヴ | ベラルーシ・ルーブル | ユーロ | ズロティ | コンヴェルティビルナ・マルカ | ユーロ | デナル | ||||||||||||||||||||||||||||||
135 | 18 | 75 | 170 | 18 | 5,900 | 18 | 18 | 36 | 44 | 18 | 77 | 36 | 18 | 1,130 | ||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 5 | 19 | 45 | 5 | 1,500 | 5 | 5 | 9 | 11 | 5 | 19 | 9 | 5 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 12 | 50 | 115 | 12 | 3,900 | 12 | 12 | 24 | 29 | 12 | 52 | 24 | 12 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 3 | 13 | 30 | 3 | 1,000 | 3 | 3 | 6 | 7 | 3 | 13 | 6 | 3 | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||
モルドバ | ラトビア | リトアニア | ルーマニア | ルクセンブルク | ロシア | アフガニスタン | アラブ首長国連邦 | イエメン | イスラエル | イラク | イラン | オマーン | カタール | クウェート | ||||||||||||||||||||||||||||||
モルドバ・レイ | ユーロ | ユーロ | レイ | ユーロ | ルーブル | アフガニー | ディルハム | イエメン・リアル | シェケル | イラク・ディナール | リアル | オマーン・リアル | カタール・リヤール | クウェート・ディナール | ||||||||||||||||||||||||||||||
367 | 18 | 18 | 85 | 18 | 1,330 | 1,550 | 80 | 10,000 | 77 | 26,000 | 3,160,000 | 8.50 | 80 | 6.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 5 | 5 | 20 | 5 | 330 | 400 | 20 | 2,500 | 19 | 6,000 | 790,000 | 2.00 | 20 | 1.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
245 | 12 | 12 | 55 | 12 | 890 | 1,050 | 55 | 6,650 | 52 | 17,000 | 2,110,000 | 5.50 | 53 | 4.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 3 | 3 | 15 | 3 | 220 | 250 | 15 | 1,650 | 13 | 4,000 | 530,000 | 1.50 | 13 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
サウジアラビア | シリア | トルコ | バーレーン | ヨルダン | レバノン | アルジェリア | アンゴラ | ウガンダ | エジプト | エチオピア | ガーナ | ガボン | カメルーン | ギニア | ||||||||||||||||||||||||||||||
リヤール | シリア・ポンド | トルコ・リラ | バーレーン・ディナール | ヨルダン・ディナール | レバノン・ポンド | アルジェリア・ディナール | クワンザ | ウガンダ・シリング | エジプト・ポンド | ブル | ガーナ・セディ | CFAフラン | CFAフラン | ギニア・フラン | ||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 9,600 | 100 | 8.00 | 15 | 33,000 | 2,600 | 5,000 | 80,000 | 390 | 602 | 100 | 12,000 | 12,000 | 200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 2,400 | 25 | 2.00 | 4 | 8,000 | 600 | 1,300 | 20,000 | 100 | 150 | 25 | 3,000 | 3,000 | 5,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 6,4000 | 65 | 5.50 | 10 | 22,000 | 1,700 | 3,300 | 53,000 | 260 | 401 | 67 | 8,000 | 8,000 | 133,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 1,600 | 15 | 1.50 | 3 | 5,500 | 400 | 800 | 13,000 | 60 | 100 | 17 | 2,000 | 2,000 | 33,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ケニア | コートジボワール | コンゴ民主共和国 | ザンビア | ジブチ | スーダン | セーシャル | セネガル | タンザニア | チュニジア | ナイジェリア | ナミビア | ブルキナファソ | ベナン | ボツワナ | ||||||||||||||||||||||||||||||
ケニア・シリング | CFAフラン | コンゴ・フラン | クワチャ | ジブチ・フラン | スーダン・ポンド | セーシャル・ルピー | CFAフラン | タンザニア・シリング | チュニジア・ディナール | ナイラ | ナミビア・ドル | CFAフラン | CFAフラン | プラ | ||||||||||||||||||||||||||||||
2,200 | 12,000 | 35,800 | 218 | 3,900 | 1,034 | 301 | 12,000 | 49,000 | 56 | 6,650 | 287 | 12,000 | 12,000 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||
550 | 3,000 | 9,000 | 55 | 1,000 | 259 | 75 | 3,000 | 12,000 | 14 | 1,650 | 72 | 3,000 | 3,000 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1,500 | 8,000 | 23,900 | 145 | 2,600 | 690 | 201 | 8,000 | 33,000 | 37 | 4,450 | 192 | 8,000 | 8,000 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||
350 | 2,000 | 6,000 | 36 | 600 | 172 | 50 | 2,000 | 8,000 | 9 | 1,100 | 48 | 2,000 | 2,000 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
マダガスカル | マラウイ | マリ | 南アフリカ共和国 | 南スーダン | モーリシャス | モーリタニア | モザンビーク | モロッコ | リビア | ルワンダ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
アリアリ | マラウイ・クワチャ | CFAフラン | ランド | 南スーダン・ポンド | モーリシャス・ルピー | ウギア | メティカル | ディラム | リビア・ディナール | ルワンダ・フラン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
71,000 | 16,000 | 12,000 | 285 | 3,000 | 740 | 800 | 1,310 | 200 | 30 | 18,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18,000 | 4,000 | 3,000 | 70 | 760 | 180 | 200 | 330 | 50 | 7 | 4,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
47,000 | 10,700 | 8,000 | 190 | 2,000 | 490 | 500 | 870 | 135 | 20 | 12,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,000 | 2,700 | 2,000 | 50 | 500 | 120 | 150 | 220 | 35 | 5 | 3,100 |
附則 (平成12年11月28日外務省令第10号) 抄
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年2月5日外務省令第4号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年3月1日外務省令第5号)
1 この省令は、平成13年4月1日から施行する。
2 この省令第1条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3 この省令第2条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第382号)第1条の規定による改正前の旅券法施行令第3条第1項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成13年12月28日外務省令第14号)
1 この省令は、平成14年1月1日から施行する。
2 この省令第1条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3 この省令第2条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第382号)第1条の規定による改正前の旅券法施行令第3条第1項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成14年1月22日外務省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年1月25日外務省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年3月1日外務省令第5号)
1 この省令は、平成14年4月1日から施行する。
2 この省令第1条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3 この省令第2条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第382号)第1条の規定による改正前の旅券法施行令第3条第1項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成15年1月27日外務省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年3月6日外務省令第5号)
1 この省令は、平成15年4月1日から施行する。
2 この省令第1条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3 この省令第2条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第382号)第1条の規定による改正前の旅券法施行令第3条第1項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成15年3月31日外務省令第8号)
この省令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月1日外務省令第1号)
1 この省令は、平成16年4月1日から施行する。
2 この省令第1条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3 この省令第2条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第382号)第1条の規定による改正前の旅券法施行令第3条第1項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成17年1月25日外務省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年3月1日外務省令第2号)
1 この省令は、平成17年4月1日から施行する。
2 この省令第1条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3 この省令第2条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第382号)第1条の規定による改正前の旅券法施行令第3条第1項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成17年12月27日外務省令第11号)
この省令は、平成18年1月1日から施行する。
附則 (平成18年3月1日外務省令第5号)
1 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成18年3月1日外務省令第6号) 抄
1 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
3 この省令第2条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第382号)第1条の規定による改正前の旅券法施行令第3条第1項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成18年9月1日外務省令第13号)
この省令は、平成18年10月1日から施行する。
附則 (平成18年9月1日外務省令第14号)
この省令は、平成18年10月1日から施行する。
附則 (平成18年12月4日外務省令第15号) 抄
1 この省令は、平成19年1月1日から施行する。
3 この省令第2条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第382号)第1条の規定による改正前の旅券法施行令第3条第1項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成18年12月5日外務省令第16号)
1 この省令は、平成19年1月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成19年3月1日外務省令第2号)
1 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成19年3月1日外務省令第3号) 抄
1 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
3 この省令第2条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第382号)第1条の規定による改正前の旅券法施行令第3条第1項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成19年3月31日外務省令第7号)
この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月31日外務省令第8号) 抄
1 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
3 この省令第2条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第382号)第1条の規定による改正前の旅券法施行令第3条第1項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成19年6月15日外務省令第10号) 抄
1 この省令は、平成19年7月1日から施行する。
3 この省令第2条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第382号)第1条の規定による改正前の旅券法施行令第3条第1項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成19年6月15日外務省令第11号)
1 この省令は、平成19年7月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成19年9月26日外務省令第13号) 抄
1 この省令は、平成19年10月1日から施行する。
3 この省令第2条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第382号)第1条の規定による改正前の旅券法施行令第3条第1項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成19年9月26日外務省令第14号)
1 この省令は、平成19年10月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成19年12月28日外務省令第17号)
この省令は、平成20年1月1日から施行する。
附則 (平成19年12月28日外務省令第19号)
この省令は、平成20年1月1日から施行する。
附則 (平成20年3月3日外務省令第3号)
1 この省令は、平成20年4月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成20年3月3日外務省令第4号) 抄
1 この省令は、平成20年4月1日から施行する。
3 この省令第2条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第382号)第1条の規定による改正前の旅券法施行令第3条第1項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成20年9月30日外務省令第11号) 抄
1 この省令は、平成20年10月1日から施行する。
3 この省令第2条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第382号)第1条の規定による改正前の旅券法施行令第3条第1項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成20年9月30日外務省令第12号)
1 この省令は、平成20年10月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成20年12月26日外務省令第19号)
1 この省令は、平成21年1月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成20年12月26日外務省令第20号) 抄
1 この省令は、平成21年1月1日から施行する。
3 この省令第2条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第382号)第1条の規定による改正前の旅券法施行令第3条第1項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成21年3月16日外務省令第2号)
1 この省令は、平成21年4月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3 この省令の施行の日以後当分の間、ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附則 (平成21年3月16日外務省令第3号) 抄
1 この省令は、平成21年4月1日から施行する。
3 この省令第2条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第382号)第1条の規定による改正前の旅券法施行令第3条第1項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
4 この省令の施行の日以後当分の間、ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附則 (平成21年11月24日外務省令第14号)
1 この省令は、平成21年12月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成21年11月24日外務省令第15号)
この省令は、平成21年12月1日から施行する。
附則 (平成21年12月25日外務省令第21号)
この省令は、平成22年1月1日から施行する。
附則 (平成21年12月25日外務省令第22号)
この省令は、平成22年1月1日から施行する。
附則 (平成22年3月16日外務省令第2号)
1 この省令は、平成22年4月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附則 (平成22年3月16日外務省令第3号) 抄
1 この省令は、平成22年4月1日から施行する。
3 この省令第2条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第382号)第1条の規定による改正前の旅券法施行令第3条第1項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
4 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附則 (平成22年12月17日外務省令第12号)
1 この省令は、平成23年1月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成22年12月17日外務省令第13号) 抄
1 この省令は、平成23年1月1日から施行する。
3 この省令第2条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第382号)第1条の規定による改正前の旅券法施行令第3条第1項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成23年3月10日外務省令第1号)
1 この省令は、平成23年4月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附則 (平成23年3月10日外務省令第2号) 抄
1 この省令は、平成23年4月1日から施行する。
3 この省令第2条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第382号)第1条の規定による改正前の旅券法施行令第3条第1項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
4 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附則 (平成24年3月1日外務省令第1号)
1 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附則 (平成24年3月1日外務省令第2号) 抄
1 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
3 この省令第2条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第382号)第1条の規定による改正前の旅券法施行令第3条第1項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
4 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附則 (平成24年6月29日外務省令第10号)
1 この省令は、平成24年7月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成24年6月29日外務省令第11号) 抄
1 この省令は、平成24年7月1日から施行する。
3 この省令第2条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第382号)第1条の規定による改正前の旅券法施行令第3条第1項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成24年9月26日外務省令第16号)
1 この省令は、平成24年10月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成24年9月26日外務省令第17号) 抄
1 この省令は、平成24年10月1日から施行する。
3 この省令第2条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第382号)第1条の規定による改正前の旅券法施行令第3条第1項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成24年12月28日外務省令第21号)
1 この省令は、平成25年1月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成24年12月28日外務省令第22号) 抄
1 この省令は、平成25年1月1日から施行する。
3 この省令第2条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第382号)第1条の規定による改正前の旅券法施行令第3条第1項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成25年3月13日外務省令第1号)
1 この省令は、平成25年4月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附則 (平成25年3月13日外務省令第2号) 抄
1 この省令は、平成25年4月1日から施行する。
3 この省令第2条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第382号)第1条の規定による改正前の旅券法施行令第3条第1項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
4 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附則 (平成25年3月29日外務省令第6号)
1 この省令は、平成25年4月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成25年3月29日外務省令第7号) 抄
1 この省令は、平成25年4月1日から施行する。
3 この省令第2条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第382号)第1条の規定による改正前の旅券法施行令第3条第1項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成25年6月7日外務省令第12号)
1 この省令は、平成25年7月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成25年6月7日外務省令第13号) 抄
1 この省令は、平成25年7月1日から施行する。
3 この省令第2条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第382号)第1条の規定による改正前の旅券法施行令第3条第1項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成25年12月20日外務省令第17号)
1 この省令は、平成26年1月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成25年12月20日外務省令第18号) 抄
1 この省令は、平成26年1月1日から施行する。
3 この省令第2条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第382号)第1条の規定による改正前の旅券法施行令第3条第1項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成26年2月5日外務省令第3号) 抄
1 この省令は、平成26年3月20日から施行する。
3 この省令第2条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第382号)第1条の規定による改正前の旅券法施行令第3条第1項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
4 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附則 (平成26年3月5日外務省令第6号)
1 この省令は、平成26年4月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附則 (平成26年3月5日外務省令第7号) 抄
1 この省令は、平成26年4月1日から施行する。
3 この省令第2条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第382号)第1条の規定による改正前の旅券法施行令第3条第1項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
4 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附則 (平成26年12月26日外務省令第15号)
1 この省令は、平成27年1月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成26年12月26日外務省令第16号) 抄
1 この省令は、平成27年1月1日から施行する。
3 この省令第2条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第382号)第1条の規定による改正前の旅券法施行令第3条第1項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成27年3月20日外務省令第2号)
1 この省令は、平成27年4月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附則 (平成27年3月20日外務省令第3号) 抄
1 この省令は、平成27年4月1日から施行する。
3 この省令第2条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第382号)第1条の規定による改正前の旅券法施行令第3条第1項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
4 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附則 (平成27年4月22日外務省令第8号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成27年4月22日外務省令第9号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
3 この省令第2条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第382号)第1条の規定による改正前の旅券法施行令第3条第1項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成27年12月25日外務省令第20号)
1 この省令は、平成28年1月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成27年12月25日外務省令第21号) 抄
1 この省令は、平成28年1月1日から施行する。
3 この省令第2条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第382号)第1条の規定による改正前の旅券法施行令第3条第1項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成28年3月11日外務省令第2号)
1 この省令は、平成28年4月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附則 (平成28年3月11日外務省令第3号) 抄
1 この省令は、平成28年4月1日から施行する。
3 この省令第2条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第382号)第1条の規定による改正前の旅券法施行令第3条第1項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
4 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附則 (平成28年6月22日外務省令第8号)
1 この省令は、平成28年7月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成28年6月22日外務省令第9号) 抄
1 この省令は、平成28年7月1日から施行する。
3 この省令第2条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第382号)第1条の規定による改正前の旅券法施行令第3条第1項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成28年12月26日外務省令第15号)
1 この省令は、平成29年1月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成28年12月26日外務省令第16号) 抄
1 この省令は、平成29年1月1日から施行する。
3 この省令第2条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第382号)第1条の規定による改正前の旅券法施行令第3条第1項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成29年3月13日外務省令第1号)
1 この省令は、平成29年4月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附則 (平成29年3月13日外務省令第2号) 抄
1 この省令は、平成29年4月1日から施行する。
3 この省令第2条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第382号)第1条の規定による改正前の旅券法施行令第3条第1項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
4 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附則 (平成29年7月7日外務省令第8号)
この省令は、平成29年8月1日から施行する。
附則 (平成29年12月25日外務省令第13号)
1 この省令は、平成30年1月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成29年12月25日外務省令第14号)
1 この省令は、平成30年1月1日から施行する。
2 この省令第1条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第122号)第3条第1項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3 この省令第2条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第382号)第1条の規定による改正前の旅券法施行令第3条第1項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成30年3月12日外務省令第1号)
1 この省令は、平成30年4月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附則 (平成30年3月12日外務省令第2号)
1 この省令は、平成30年4月1日から施行する。
2 この省令第1条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第122号)第3条第1項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3 この省令第2条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第382号)第1条の規定による改正前の旅券法施行令第3条第1項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
4 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附則 (平成30年9月28日外務省令第8号)
1 この省令は、平成30年10月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成30年9月28日外務省令第9号)
1 この省令は、平成30年10月1日から施行する。
2 この省令第1条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第122号)第3条第1項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3 この省令第2条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第382号)第1条の規定による改正前の旅券法施行令第3条第1項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成30年12月21日外務省令第12号)
1 この省令は、平成31年1月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成30年12月21日外務省令第13号)
1 この省令は、平成31年1月1日から施行する。
2 この省令第1条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第122号)第3条第1項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3 この省令第2条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第382号)第1条の規定による改正前の旅券法施行令第3条第1項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成31年3月8日外務省令第1号)
1 この省令は、平成31年4月1日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3 エルサルバドル及びジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附則 (平成31年3月8日外務省令第2号)
1 この省令は、平成31年4月1日から施行する。
2 この省令第1条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第122号)第3条第1項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3 この省令第2条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第382号)第1条の規定による改正前の旅券法施行令第3条第1項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
4 エルサルバドル及びジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
別表第1
国又は地別 | インド | インドネシア | カンボジア | シンガポール | スリランカ | タイ | 大韓民国 | 中華人民共和国 | 中華人民共和国(香港特別行政区) | |||||||||||||||||
単位 | インド・ルピー | ルピア | リエル | シンガポール・ドル | スリランカ・ルピー | バーツ | ウォン | 元 | 香港・ドル | |||||||||||||||||
種別 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 遺産の保護管理 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | ||||||||||||||||
2 | 遺言の公証 | 3,500 | 730,000 | 210,000 | 70 | 8,260 | 1,670 | 57,000 | 335 | 410 | ||||||||||||||||
3から12まで | 削除 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 一般入国査証 | 1,840 | 380,000 | 110,000 | 37 | 4,350 | 880 | 30,000 | 200 | 210 | ||||||||||||||||
14 | 数次入国査証 | 3,680 | 770,000 | 220,000 | 73 | 8,700 | 1,750 | 60,000 | 400 | 430 | ||||||||||||||||
15 | 通過査証 | 430 | 90,000 | 25,000 | 9 | 1,010 | 200 | 7,000 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
16 | 再入国の許可の有効期間の延長 | 1,840 | 380,000 | 110,000 | 37 | 4,350 | 880 | 30,000 | 175 | 210 | ||||||||||||||||
17 | 難民旅行証明書の有効期間の延長 | 1,530 | 320,000 | 95,000 | 30 | 3,620 | 730 | 25,000 | 145 | 180 | ||||||||||||||||
18 | 削除 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 国籍証明 | 2,700 | 560,000 | 165,000 | 54 | 6,380 | 1,290 | 44,000 | 260 | 310 | ||||||||||||||||
20 | 在留証明 | 740 | 150,000 | 45,000 | 15 | 1,740 | 350 | 12,000 | 70 | 90 | ||||||||||||||||
21 | 出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明 | 740 | 150,000 | 45,000 | 15 | 1,740 | 350 | 12,000 | 70 | 90 | ||||||||||||||||
22 | 職業証明 | 1,230 | 260,000 | 75,000 | 24 | 2,900 | 580 | 20,000 | 120 | 140 | ||||||||||||||||
23 | 翻訳証明 | 2,700 | 560,000 | 165,000 | 54 | 6,380 | 1,290 | 44,000 | 260 | 310 | ||||||||||||||||
24 | 署名又は印章の証明 | |||||||||||||||||||||||||
イ.官公署に係るもの | 2,760 | 580,000 | 165,000 | 55 | 6,520 | 1,320 | 45,000 | 265 | 320 | |||||||||||||||||
ロ.その他のもの | 1,040 | 220,000 | 65,000 | 21 | 2,460 | 500 | 17,000 | 100 | 120 | |||||||||||||||||
25 | 遺骨証明 | 1,530 | 320,000 | 95,000 | 30 | 3,620 | 730 | 25,000 | 145 | 180 | ||||||||||||||||
26 | 原産地証明 | 2,700 | 560,000 | 165,000 | 54 | 6,380 | 1,290 | 44,000 | 260 | 310 | ||||||||||||||||
27 | 日本品の外国輸入証明 | 2,330 | 490,000 | 140,000 | 46 | 5,510 | 1,110 | 38,000 | 225 | 270 | ||||||||||||||||
28 | 船内遺留品目録証明 | 550 | 120,000 | 35,000 | 11 | 1,300 | 260 | 9,000 | 55 | 60 | ||||||||||||||||
29 | 航行報告証明 | 800 | 170,000 | 50,000 | 16 | 1,880 | 380 | 13,000 | 75 | 90 | ||||||||||||||||
30 | 第19号から前号までに掲げるもの以外の証明 | 1,290 | 270,000 | 80,000 | 26 | 3,040 | 610 | 21,000 | 125 | 150 | ||||||||||||||||
ネパール | パキスタン | バングラデシュ | 東ティモール | フィリピン | ブルネイ | ベトナム | マレーシア | ミャンマー | モルディブ | モンゴル | ラオス | オーストラリア | サモア | |||||||||||||
ネパール・ルピー | パキスタン・ルピー | タカ | 東ティモール・ドル | フィリピン・ペソ | ブルネイ・ドル | ドン | リンギ | チャット | ルフィヤ | トウグリク | キップ | オーストラリア・ドル | サモア・タラ | |||||||||||||
遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | |||||||||||||
5,590 | 5,880 | 4,290 | 52 | 2,700 | 70 | 1,190,000 | 210 | 73,100 | 790 | 127,000 | 438,000 | 69 | 133 | |||||||||||||
2,940 | 3,090 | 2,260 | 27 | 1,450 | 37 | 630,000 | 110 | 38,500 | 410 | 67,000 | 231,000 | 36 | 70 | |||||||||||||
5,880 | 6,190 | 4,510 | 55 | 2,850 | 73 | 1,250,000 | 220 | 76,900 | 830 | 133,000 | 462,000 | 72 | 140 | |||||||||||||
690 | 720 | 530 | 6 | 350 | 9 | 150,000 | 25 | 9,000 | 100 | 16,000 | 54,000 | 8 | 16 | |||||||||||||
2,940 | 3,090 | 2,260 | 27 | 1,450 | 37 | 630,000 | 110 | 38,500 | 410 | 67,000 | 231,000 | 36 | 70 | |||||||||||||
2,450 | 2,580 | 1,880 | 23 | 1,200 | 30 | 520,000 | 95 | 32,100 | 350 | 56,000 | 192,000 | 30 | 58 | |||||||||||||
4,310 | 4,540 | 3,310 | 40 | 2,100 | 54 | 920,000 | 165 | 56,400 | 610 | 98,000 | 338,000 | 53 | 102 | |||||||||||||
1,180 | 1,240 | 900 | 11 | 550 | 15 | 250,000 | 45 | 15,400 | 170 | 27,000 | 92,000 | 14 | 28 | |||||||||||||
1,180 | 1,240 | 900 | 11 | 550 | 15 | 250,000 | 45 | 15,400 | 170 | 27,000 | 92,000 | 14 | 28 | |||||||||||||
1,960 | 2,060 | 1,500 | 18 | 950 | 24 | 420,000 | 75 | 25,600 | 280 | 44,000 | 154,000 | 24 | 47 | |||||||||||||
4,310 | 4,540 | 3,310 | 40 | 2,100 | 54 | 920,000 | 165 | 56,400 | 610 | 98,000 | 338,000 | 53 | 102 | |||||||||||||
4,410 | 4,640 | 3,380 | 41 | 2,150 | 55 | 940,000 | 165 | 57,700 | 620 | 100,000 | 346,000 | 54 | 105 | |||||||||||||
1,670 | 1,750 | 1,280 | 15 | 800 | 21 | 350,000 | 65 | 21,800 | 240 | 38,000 | 131,000 | 20 | 40 | |||||||||||||
2,450 | 2,580 | 1,880 | 23 | 1,200 | 30 | 520,000 | 95 | 32,100 | 350 | 56,000 | 192,000 | 30 | 58 | |||||||||||||
4,310 | 4,540 | 3,310 | 40 | 2,100 | 54 | 920,000 | 165 | 56,400 | 610 | 98,000 | 338,000 | 53 | 102 | |||||||||||||
3,730 | 3,920 | 2,860 | 35 | 1,800 | 46 | 790,000 | 140 | 48,700 | 530 | 84,000 | 292,000 | 46 | 88 | |||||||||||||
880 | 930 | 680 | 8 | 450 | 11 | 190,000 | 35 | 11,500 | 120 | 20,000 | 69,000 | 11 | 21 | |||||||||||||
1,270 | 1,340 | 980 | 12 | 600 | 16 | 270,000 | 50 | 16,700 | 180 | 29,000 | 100,000 | 16 | 30 | |||||||||||||
2,060 | 2,160 | 1,580 | 19 | 1,000 | 26 | 440,000 | 80 | 26,900 | 290 | 47,000 | 162,000 | 25 | 49 | |||||||||||||
ソロモン | トンガ | ニュージーランド | バヌアツ | パプアニューギニア | パラオ | フィジー | マーシャル | ミクロネシア | アメリカ合衆国 | カナダ | アルゼンチン | ウルグアイ | エクアドル | |||||||||||||
ソロモン・ドル | パ・アンガ | ニュージーランド・ドル | バツ | キナ | パラオ・ドル | フィジー・ドル | マーシャル・ドル | ミクロネシア・ドル | ドル | カナダ・ドル | アルゼンチン・ペソ | ウルグアイ・ペソ | エクアドル・ドル | |||||||||||||
遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | |||||||||||||
407 | 116 | 74 | 5,760 | 168 | 52 | 108 | 52 | 52 | 52 | 66 | 1,280 | 1,560 | 52 | |||||||||||||
214 | 61 | 39 | 3,030 | 88 | 27 | 57 | 27 | 27 | 27 | 35 | 680 | 820 | 27 | |||||||||||||
429 | 122 | 78 | 6,060 | 176 | 55 | 113 | 55 | 55 | 55 | 70 | 1,360 | 1,645 | 55 | |||||||||||||
50 | 14 | 9 | 705 | 21 | 6 | 13 | 6 | 6 | 6 | 8 | 160 | 190 | 6 | |||||||||||||
214 | 61 | 39 | 3,030 | 88 | 27 | 57 | 27 | 27 | 27 | 35 | 680 | 820 | 27 | |||||||||||||
179 | 51 | 32 | 2,525 | 74 | 23 | 47 | 23 | 23 | 23 | 29 | 560 | 685 | 23 | |||||||||||||
314 | 90 | 57 | 4,445 | 129 | 40 | 83 | 40 | 40 | 40 | 51 | 1,000 | 1,205 | 40 | |||||||||||||
86 | 24 | 16 | 1,210 | 35 | 11 | 23 | 11 | 11 | 11 | 14 | 280 | 330 | 11 | |||||||||||||
86 | 24 | 16 | 1,210 | 35 | 11 | 23 | 11 | 11 | 11 | 14 | 280 | 330 | 11 | |||||||||||||
143 | 41 | 26 | 2,020 | 59 | 18 | 38 | 18 | 18 | 18 | 23 | 460 | 550 | 18 | |||||||||||||
314 | 90 | 57 | 4,445 | 129 | 40 | 83 | 40 | 40 | 40 | 51 | 1,000 | 1,205 | 40 | |||||||||||||
321 | 92 | 58 | 4,545 | 132 | 41 | 85 | 41 | 41 | 41 | 52 | 1,020 | 1,235 | 41 | |||||||||||||
121 | 35 | 22 | 1,715 | 50 | 15 | 32 | 15 | 15 | 15 | 20 | 380 | 465 | 15 | |||||||||||||
179 | 51 | 32 | 2,525 | 74 | 23 | 47 | 23 | 23 | 23 | 29 | 560 | 685 | 23 | |||||||||||||
314 | 90 | 57 | 4,445 | 129 | 40 | 83 | 40 | 40 | 40 | 51 | 1,000 | 1,205 | 40 | |||||||||||||
271 | 78 | 49 | 3,840 | 112 | 35 | 72 | 35 | 35 | 35 | 44 | 860 | 1,040 | 35 | |||||||||||||
64 | 18 | 12 | 910 | 26 | 8 | 17 | 8 | 8 | 8 | 10 | 200 | 245 | 8 | |||||||||||||
93 | 27 | 17 | 1,315 | 38 | 12 | 25 | 12 | 12 | 12 | 15 | 300 | 355 | 12 | |||||||||||||
150 | 43 | 27 | 2,120 | 62 | 19 | 40 | 19 | 19 | 19 | 24 | 480 | 575 | 19 | |||||||||||||
キューバ | グアテマラ | コスタリカ | コロンビア | ジャマイカ | チリ | ドミニカ共和国 | トリニダード・トバゴ | ニカラグア | ハイチ | パナマ | パラグアイ | バルバドス | ブラジル | |||||||||||||
キューバ・ペソ | ケッツアル | コスタリカ・コロン | コロンビア・ペソ | ジャマイカ・ドル | チリ・ペソ | ドミニカ・ペソ | トリニダード・トバゴ・ドル | コルドバ | グルド | バルボア | ガラニ | バルバドス・ドル | ヘアル | |||||||||||||
遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | |||||||||||||
52 | 380 | 30,000 | 150,000 | 6,550 | 33,500 | 2,545 | 355 | 1,624 | 3,430 | 52 | 285,000 | 104 | 184 | |||||||||||||
27 | 200 | 15,800 | 79,000 | 3,450 | 17,500 | 1,340 | 190 | 855 | 1,810 | 27 | 150,000 | 55 | 97 | |||||||||||||
55 | 400 | 31,600 | 158,000 | 6,900 | 35,500 | 2,680 | 375 | 1,709 | 3,610 | 55 | 300,000 | 109 | 194 | |||||||||||||
6 | 47 | 3,700 | 18,500 | 800 | 4,000 | 315 | 45 | 199 | 420 | 6 | 35,000 | 13 | 23 | |||||||||||||
27 | 200 | 15,800 | 79,000 | 3,450 | 17,500 | 1,340 | 190 | 855 | 1,810 | 27 | 150,000 | 55 | 97 | |||||||||||||
23 | 167 | 13,200 | 66,000 | 2,850 | 14,500 | 1,115 | 155 | 712 | 1,510 | 23 | 125,000 | 45 | 81 | |||||||||||||
40 | 293 | 23,200 | 116,000 | 5,050 | 26,000 | 1,965 | 275 | 1,254 | 2,650 | 40 | 220,000 | 80 | 142 | |||||||||||||
11 | 80 | 6,300 | 31,500 | 1,400 | 7,000 | 535 | 75 | 342 | 720 | 11 | 60,000 | 22 | 39 | |||||||||||||
11 | 80 | 6,300 | 31,500 | 1,400 | 7,000 | 535 | 75 | 342 | 720 | 11 | 60,000 | 22 | 39 | |||||||||||||
18 | 133 | 10,500 | 52,500 | 2,300 | 12,000 | 895 | 125 | 570 | 1,200 | 18 | 100,000 | 36 | 65 | |||||||||||||
40 | 293 | 23,200 | 116,000 | 5,050 | 26,000 | 1,965 | 275 | 1,254 | 2,650 | 40 | 220,000 | 80 | 142 | |||||||||||||
41 | 300 | 23,700 | 118,500 | 5,150 | 26,500 | 2,010 | 280 | 1,282 | 2,710 | 41 | 225,000 | 82 | 145 | |||||||||||||
15 | 113 | 8,900 | 44,500 | 1,950 | 10,000 | 760 | 105 | 484 | 1,020 | 15 | 85,000 | 31 | 55 | |||||||||||||
23 | 167 | 13,200 | 66,000 | 2,850 | 14,500 | 1,115 | 155 | 712 | 1,510 | 23 | 125,000 | 45 | 81 | |||||||||||||
40 | 293 | 23,200 | 116,000 | 5,050 | 26,000 | 1,965 | 275 | 1,254 | 2,650 | 40 | 220,000 | 80 | 142 | |||||||||||||
35 | 253 | 20,000 | 100,000 | 4,350 | 22,500 | 1,695 | 240 | 1,083 | 2,290 | 35 | 190,000 | 69 | 123 | |||||||||||||
8 | 60 | 4,700 | 23,500 | 1,050 | 5,500 | 400 | 55 | 256 | 540 | 8 | 45,000 | 16 | 29 | |||||||||||||
12 | 87 | 6,800 | 34,000 | 1,500 | 7,500 | 580 | 80 | 370 | 780 | 12 | 65,000 | 24 | 42 | |||||||||||||
19 | 140 | 11,100 | 55,500 | 2,400 | 12,500 | 940 | 130 | 598 | 1,270 | 19 | 105,000 | 38 | 68 | |||||||||||||
ベネズエラ | ベリーズ | ペルー | ボリビア | ホンジュラス | メキシコ | アイスランド | アイルランド | アゼルバイジャン | アルバニア | アルメニア | イタリア | ウクライナ | ウズベキスタン | |||||||||||||
ボリバル・ソベラノ | ベリーズ・ドル | ソル | ボリヴィアーノ | レンピラ | メキシコ・ペソ | アイスランド・クローネ | ユーロ | アゼルバイジャン・マナト | レク | ドラム | ユーロ | フリヴニャ | ソム | |||||||||||||
遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | |||||||||||||
3,200 | 104 | 168 | 356 | 1,236 | 990 | 5,450 | 44 | 88 | 5,600 | 24,780 | 44 | 1,400 | 407,000 | |||||||||||||
1,700 | 55 | 88 | 188 | 651 | 520 | 2,850 | 23 | 46 | 3,000 | 13,040 | 23 | 735 | 214,000 | |||||||||||||
3,400 | 109 | 176 | 375 | 1,302 | 1,040 | 5,700 | 46 | 92 | 5,900 | 26,090 | 46 | 1,475 | 429,000 | |||||||||||||
400 | 13 | 21 | 44 | 152 | 120 | 650 | 5 | 11 | 700 | 3,040 | 5 | 170 | 50,000 | |||||||||||||
1,700 | 55 | 88 | 188 | 651 | 520 | 2,850 | 23 | 46 | 3,000 | 13,040 | 23 | 735 | 214,000 | |||||||||||||
1,400 | 45 | 74 | 156 | 542 | 430 | 2,400 | 19 | 38 | 2,500 | 10,870 | 19 | 615 | 179,000 | |||||||||||||
2,500 | 80 | 129 | 275 | 954 | 760 | 4,200 | 34 | 68 | 4,400 | 19,130 | 34 | 1,080 | 314,000 | |||||||||||||
700 | 22 | 35 | 75 | 260 | 210 | 1,150 | 9 | 18 | 1,200 | 5,220 | 9 | 295 | 86,000 | |||||||||||||
700 | 22 | 35 | 75 | 260 | 210 | 1,150 | 9 | 18 | 1,200 | 5,220 | 9 | 295 | 86,000 | |||||||||||||
1,100 | 36 | 59 | 125 | 434 | 350 | 1,900 | 15 | 31 | 2,000 | 8,700 | 15 | 490 | 143,000 | |||||||||||||
2,500 | 80 | 129 | 275 | 954 | 760 | 4,200 | 34 | 68 | 4,400 | 19,130 | 34 | 1,080 | 314,000 | |||||||||||||
2,600 | 82 | 132 | 281 | 976 | 780 | 4,300 | 34 | 69 | 4,500 | 19,570 | 34 | 1,105 | 321,000 | |||||||||||||
1,000 | 31 | 50 | 106 | 369 | 290 | 1,600 | 13 | 26 | 1,700 | 7,390 | 13 | 420 | 121,000 | |||||||||||||
1,400 | 45 | 74 | 156 | 542 | 430 | 2,400 | 19 | 38 | 2,500 | 10,870 | 19 | 615 | 179,000 | |||||||||||||
2,500 | 80 | 129 | 275 | 954 | 760 | 4,200 | 34 | 68 | 4,400 | 19,130 | 34 | 1,080 | 314,000 | |||||||||||||
2,200 | 69 | 112 | 238 | 824 | 660 | 3,600 | 29 | 58 | 3,800 | 16,520 | 29 | 935 | 271,000 | |||||||||||||
500 | 16 | 26 | 56 | 195 | 160 | 850 | 7 | 14 | 900 | 3,910 | 7 | 220 | 64,000 | |||||||||||||
700 | 24 | 38 | 81 | 282 | 230 | 1,250 | 10 | 20 | 1,300 | 5,650 | 10 | 320 | 93,000 | |||||||||||||
1,200 | 38 | 62 | 131 | 456 | 360 | 2,000 | 16 | 32 | 2,100 | 9,130 | 16 | 515 | 150,000 | |||||||||||||
英国 | エストニア | オーストリア | オランダ | カザフスタン | キプロス | ギリシャ | キルギス | クロアチア | ジョージア | スイス | スウェーデン | スペイン | スロバキア | |||||||||||||
スターリング・ポンド | ユーロ | ユーロ | ユーロ | テンゲ | ユーロ | ユーロ | キルギス・ソム | クーナ | ラリ | スイス・フラン | スウェーデン・クローネ | ユーロ | ユーロ | |||||||||||||
遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | |||||||||||||
39 | 44 | 44 | 44 | 17,800 | 44 | 44 | 3,560 | 315 | 133 | 50 | 440 | 44 | 44 | |||||||||||||
20 | 23 | 23 | 23 | 9,400 | 23 | 23 | 1,880 | 165 | 70 | 27 | 230 | 23 | 23 | |||||||||||||
41 | 46 | 46 | 46 | 18,750 | 46 | 46 | 3,750 | 335 | 140 | 53 | 460 | 46 | 46 | |||||||||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 2,200 | 5 | 5 | 440 | 40 | 16 | 6 | 55 | 5 | 5 | |||||||||||||
20 | 23 | 23 | 23 | 9,400 | 23 | 23 | 1,880 | 165 | 70 | 27 | 230 | 23 | 23 | |||||||||||||
17 | 19 | 19 | 19 | 7,800 | 19 | 19 | 1,560 | 140 | 58 | 22 | 190 | 19 | 19 | |||||||||||||
30 | 34 | 34 | 34 | 13,750 | 34 | 34 | 2,750 | 245 | 102 | 39 | 340 | 34 | 34 | |||||||||||||
8 | 9 | 9 | 9 | 3,750 | 9 | 9 | 750 | 65 | 28 | 11 | 90 | 9 | 9 | |||||||||||||
8 | 9 | 9 | 9 | 3,750 | 9 | 9 | 750 | 65 | 28 | 11 | 90 | 9 | 9 | |||||||||||||
14 | 15 | 15 | 15 | 6,250 | 15 | 15 | 1,250 | 110 | 47 | 18 | 155 | 15 | 15 | |||||||||||||
30 | 34 | 34 | 34 | 13,750 | 34 | 34 | 2,750 | 245 | 102 | 39 | 340 | 34 | 34 | |||||||||||||
30 | 34 | 34 | 34 | 14,050 | 34 | 34 | 2,810 | 250 | 105 | 40 | 345 | 34 | 34 | |||||||||||||
11 | 13 | 13 | 13 | 5,300 | 13 | 13 | 1,060 | 95 | 40 | 15 | 130 | 13 | 13 | |||||||||||||
17 | 19 | 19 | 19 | 7,800 | 19 | 19 | 1,560 | 140 | 58 | 22 | 190 | 19 | 19 | |||||||||||||
30 | 34 | 34 | 34 | 13,750 | 34 | 34 | 2,750 | 245 | 102 | 39 | 340 | 34 | 34 | |||||||||||||
26 | 29 | 29 | 29 | 11,900 | 29 | 29 | 2,380 | 210 | 88 | 34 | 290 | 29 | 29 | |||||||||||||
6 | 7 | 7 | 7 | 2,800 | 7 | 7 | 560 | 50 | 21 | 8 | 70 | 7 | 7 | |||||||||||||
9 | 10 | 10 | 10 | 4,050 | 10 | 10 | 810 | 70 | 30 | 12 | 100 | 10 | 10 | |||||||||||||
14 | 16 | 16 | 16 | 6,550 | 16 | 16 | 1,310 | 115 | 49 | 19 | 160 | 16 | 16 | |||||||||||||
スロベニア | セルビア | タジキスタン | チェコ | デンマーク | ドイツ | トルクメニスタン | ノルウェー | バチカン | ハンガリー | フィンランド | フランス | ブルガリア | ベラルーシ | |||||||||||||
ユーロ | セルビア・ディナール | タジキスタン・ソモニ | コルナ | デンマーク・クローネ | ユーロ | トルクメニスタン・マナト | ノルウェー・クローネ | バチカン・ユーロ | フォリント | ユーロ | ユーロ | レヴ | ベラルーシ・ルーブル | |||||||||||||
遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | |||||||||||||
44 | 5,150 | 475 | 1,110 | 315 | 44 | 178 | 405 | 44 | 13,900 | 44 | 44 | 85 | 104 | |||||||||||||
23 | 2,700 | 250 | 590 | 165 | 23 | 94 | 215 | 23 | 7,300 | 23 | 23 | 45 | 55 | |||||||||||||
46 | 5,400 | 500 | 1,170 | 335 | 46 | 188 | 430 | 46 | 14,600 | 46 | 46 | 90 | 109 | |||||||||||||
5 | 650 | 58 | 140 | 40 | 5 | 22 | 50 | 5 | 1,700 | 5 | 5 | 10 | 13 | |||||||||||||
23 | 2,700 | 250 | 590 | 165 | 23 | 94 | 215 | 23 | 7,300 | 23 | 23 | 45 | 55 | |||||||||||||
19 | 2,250 | 208 | 490 | 140 | 19 | 78 | 180 | 19 | 6,100 | 19 | 19 | 37 | 45 | |||||||||||||
34 | 3,950 | 367 | 860 | 245 | 34 | 138 | 315 | 34 | 10,700 | 34 | 34 | 66 | 80 | |||||||||||||
9 | 1,100 | 100 | 230 | 65 | 9 | 38 | 85 | 9 | 2,900 | 9 | 9 | 18 | 22 | |||||||||||||
9 | 1,100 | 100 | 230 | 65 | 9 | 38 | 85 | 9 | 2,900 | 9 | 9 | 18 | 22 | |||||||||||||
15 | 1,800 | 167 | 390 | 110 | 15 | 63 | 145 | 15 | 4,900 | 15 | 15 | 30 | 36 | |||||||||||||
34 | 3,950 | 367 | 860 | 245 | 34 | 138 | 315 | 34 | 10,700 | 34 | 34 | 66 | 80 | |||||||||||||
34 | 4,050 | 375 | 880 | 250 | 34 | 141 | 320 | 34 | 11,000 | 34 | 34 | 67 | 82 | |||||||||||||
13 | 1,550 | 142 | 330 | 95 | 13 | 53 | 120 | 13 | 4,100 | 13 | 13 | 25 | 31 | |||||||||||||
19 | 2,250 | 208 | 490 | 140 | 19 | 78 | 180 | 19 | 6,100 | 19 | 19 | 37 | 45 | |||||||||||||
34 | 3,950 | 367 | 860 | 245 | 34 | 138 | 315 | 34 | 10,700 | 34 | 34 | 66 | 80 | |||||||||||||
29 | 3,400 | 317 | 740 | 210 | 29 | 119 | 270 | 29 | 9,300 | 29 | 29 | 57 | 69 | |||||||||||||
7 | 800 | 75 | 180 | 50 | 7 | 28 | 65 | 7 | 2,200 | 7 | 7 | 13 | 16 | |||||||||||||
10 | 1,150 | 108 | 250 | 70 | 10 | 41 | 95 | 10 | 3,200 | 10 | 10 | 19 | 24 | |||||||||||||
16 | 1,900 | 175 | 410 | 115 | 16 | 66 | 150 | 16 | 5,100 | 16 | 16 | 31 | 38 | |||||||||||||
ベルギー | ポーランド | ボスニア・ヘルツェゴビナ | ポルトガル | マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 | モルドバ | ラトビア | リトアニア | ルーマニア | ルクセンブルク | ロシア | アフガニスタン | アラブ首長国連邦 | イエメン | |||||||||||||
ユーロ | ズロティ | コンヴェルティビルナ・マルカ | ユーロ | デナル | モルドバ・レイ | ユーロ | ユーロ | レイ | ユーロ | ルーブル | アフガニー | ディルハム | イエメン・リアル | |||||||||||||
遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | |||||||||||||
44 | 184 | 85 | 44 | 2,680 | 872 | 44 | 44 | 205 | 44 | 3,170 | 3,700 | 190 | 23,750 | |||||||||||||
23 | 97 | 45 | 23 | 1,410 | 459 | 23 | 23 | 105 | 23 | 1,670 | 1,950 | 100 | 12,500 | |||||||||||||
46 | 194 | 90 | 46 | 2,820 | 917 | 46 | 46 | 215 | 46 | 3,330 | 3,900 | 200 | 25,000 | |||||||||||||
5 | 23 | 10 | 5 | 330 | 107 | 5 | 5 | 25 | 5 | 390 | 450 | 25 | 2,900 | |||||||||||||
23 | 97 | 45 | 23 | 1,410 | 459 | 23 | 23 | 105 | 23 | 1,670 | 1,950 | 100 | 12,500 | |||||||||||||
19 | 81 | 37 | 19 | 1,170 | 382 | 19 | 19 | 90 | 19 | 1,390 | 1,600 | 85 | 10,400 | |||||||||||||
34 | 142 | 66 | 34 | 2,070 | 673 | 34 | 34 | 155 | 34 | 2,440 | 2,850 | 145 | 18,350 | |||||||||||||
9 | 39 | 18 | 9 | 560 | 183 | 9 | 9 | 45 | 9 | 670 | 800 | 40 | 5,000 | |||||||||||||
9 | 39 | 18 | 9 | 560 | 183 | 9 | 9 | 45 | 9 | 670 | 800 | 40 | 5,000 | |||||||||||||
15 | 65 | 30 | 15 | 940 | 306 | 15 | 15 | 70 | 15 | 1,110 | 1,300 | 65 | 8,350 | |||||||||||||
34 | 142 | 66 | 34 | 2,070 | 673 | 34 | 34 | 155 | 34 | 2,440 | 2,850 | 145 | 18,350 | |||||||||||||
34 | 145 | 67 | 34 | 2,110 | 688 | 34 | 34 | 160 | 34 | 2,500 | 2,900 | 150 | 18,750 | |||||||||||||
13 | 55 | 25 | 13 | 800 | 260 | 13 | 13 | 60 | 13 | 940 | 1,100 | 55 | 7,100 | |||||||||||||
19 | 81 | 37 | 19 | 1,170 | 382 | 19 | 19 | 90 | 19 | 1,390 | 1,600 | 85 | 10,400 | |||||||||||||
34 | 142 | 66 | 34 | 2,070 | 673 | 34 | 34 | 155 | 34 | 2,440 | 2,850 | 145 | 18,350 | |||||||||||||
29 | 123 | 57 | 29 | 1,780 | 581 | 29 | 29 | 135 | 29 | 2,110 | 2,450 | 125 | 15,850 | |||||||||||||
7 | 29 | 13 | 7 | 420 | 138 | 7 | 7 | 30 | 7 | 500 | 600 | 30 | 3,750 | |||||||||||||
10 | 42 | 19 | 10 | 610 | 199 | 10 | 10 | 45 | 10 | 720 | 850 | 45 | 5,400 | |||||||||||||
16 | 68 | 31 | 16 | 990 | 321 | 16 | 16 | 75 | 16 | 1,170 | 1,350 | 70 | 8,750 | |||||||||||||
イスラエル | イラク | イラン | オマーン | カタール | クウェート | サウジアラビア | シリア | トルコ | バーレーン | ヨルダン | レバノン | アルジェリア | アンゴラ | |||||||||||||
シェケル | イラク・ディナール | リアル | オマーン・リアル | カタール・リヤール | クウェート・ディナール | リヤール | シリア・ポンド | トルコ・リラ | バーレーン・ディナール | ヨルダン・ディナール | レバノン・ポンド | アルジェリア・ディナール | クワンザ | |||||||||||||
遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | |||||||||||||
184 | 61,000 | 7,500,000 | 20.0 | 190 | 15.5 | 195 | 22,800 | 240 | 19.5 | 37 | 78,000 | 6,100 | 11,900 | |||||||||||||
97 | 32,000 | 3,950,000 | 10.5 | 100 | 8.0 | 105 | 12,000 | 125 | 10.5 | 19 | 41,000 | 3,200 | 6,300 | |||||||||||||
194 | 65,000 | 7,890,000 | 21.0 | 200 | 16.5 | 205 | 24,000 | 250 | 20.5 | 39 | 82,000 | 6,400 | 12,500 | |||||||||||||
23 | 8,000 | 920,000 | 2.5 | 23 | 2.0 | 25 | 2,800 | 30 | 2.5 | 5 | 9,500 | 700 | 1,500 | |||||||||||||
97 | 32,000 | 3,950,000 | 10.5 | 100 | 8.0 | 105 | 12,000 | 125 | 10.5 | 19 | 41,000 | 3,200 | 6,300 | |||||||||||||
81 | 27,000 | 3,290,000 | 8.5 | 83 | 7.0 | 85 | 10,000 | 105 | 8.5 | 16 | 34,000 | 2,700 | 5,200 | |||||||||||||
142 | 47,000 | 5,790,000 | 15.5 | 147 | 12.0 | 150 | 17,600 | 185 | 15.0 | 28 | 60,500 | 4,700 | 9,200 | |||||||||||||
39 | 13,000 | 1,580,000 | 4.0 | 40 | 3.5 | 40 | 4,800 | 50 | 4.0 | 8 | 16,500 | 1,300 | 2,500 | |||||||||||||
39 | 13,000 | 1,580,000 | 4.0 | 40 | 3.5 | 40 | 4,800 | 50 | 4.0 | 8 | 16,500 | 1,300 | 2,500 | |||||||||||||
65 | 22,000 | 2,630,000 | 7.0 | 67 | 5.5 | 70 | 8,000 | 85 | 7.0 | 13 | 27,500 | 2,100 | 4,200 | |||||||||||||
142 | 47,000 | 5,790,000 | 15.5 | 147 | 12.0 | 150 | 17,600 | 185 | 15.0 | 28 | 60,500 | 4,700 | 9,200 | |||||||||||||
145 | 48,000 | 5,920,000 | 15.5 | 150 | 12.5 | 155 | 18,000 | 190 | 15.5 | 29 | 61,500 | 4,800 | 9,400 | |||||||||||||
55 | 18,000 | 2,240,000 | 6.0 | 57 | 4.5 | 60 | 6,800 | 70 | 6.0 | 11 | 23,500 | 1,800 | 3,500 | |||||||||||||
81 | 27,000 | 3,290,000 | 8.5 | 83 | 7.0 | 85 | 10,000 | 105 | 8.5 | 16 | 34,000 | 2,700 | 5,200 | |||||||||||||
142 | 47,000 | 5,790,000 | 15.5 | 147 | 12.0 | 150 | 17,600 | 185 | 15.0 | 28 | 60,500 | 4,700 | 9,200 | |||||||||||||
123 | 41,000 | 5,000,000 | 13.0 | 127 | 10.5 | 130 | 15,200 | 160 | 13.0 | 25 | 52,000 | 4,000 | 7,900 | |||||||||||||
29 | 10,000 | 1,180,000 | 3.0 | 30 | 2.5 | 30 | 3,600 | 40 | 3.0 | 6 | 12,500 | 1,000 | 1,900 | |||||||||||||
42 | 14,000 | 1,710,000 | 4.5 | 43 | 3.5 | 45 | 5,200 | 55 | 4.5 | 8 | 18,000 | 1,400 | 2,700 | |||||||||||||
68 | 23,000 | 2,760,000 | 7.5 | 70 | 6.0 | 70 | 8,400 | 90 | 7.0 | 14 | 29,000 | 2,200 | 4,400 | |||||||||||||
ウガンダ | エジプト | エチオピア | ガーナ | ガボン | カメルーン | ギニア | ケニア | コートジボワール | コンゴ民主共和国 | ザンビア | ジブチ | スーダン | セーシェル | |||||||||||||
ウガンダ・シリング | エジプト・ポンド | ブル | ガーナ・セディ | CFAフラン | CFAフラン | ギニア・フラン | ケニア・シリング | CFAフラン | コンゴ・フラン | クワチャ | ジブチ・フラン | スーダン・ポンド | セーシェル・ルピー | |||||||||||||
遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | |||||||||||||
190,000 | 920 | 1,429 | 238 | 29,000 | 29,000 | 475,000 | 5,300 | 29,000 | 85,100 | 518 | 9,200 | 2,457 | 715 | |||||||||||||
100,000 | 480 | 752 | 125 | 15,000 | 15,000 | 250,000 | 2,800 | 15,000 | 44,800 | 273 | 4,800 | 1,293 | 376 | |||||||||||||
200,000 | 970 | 1,504 | 250 | 30,000 | 30,000 | 500,000 | 5,550 | 30,000 | 89,600 | 545 | 9,700 | 2,586 | 753 | |||||||||||||
23,000 | 110 | 175 | 29 | 4,000 | 4,000 | 58,000 | 650 | 4,000 | 10,400 | 64 | 1,100 | 302 | 88 | |||||||||||||
100,000 | 480 | 752 | 125 | 15,000 | 15,000 | 250,000 | 2,800 | 15,000 | 44,800 | 273 | 4,800 | 1,293 | 376 | |||||||||||||
83,000 | 400 | 627 | 104 | 13,000 | 13,000 | 208,000 | 2,300 | 13,000 | 37,300 | 227 | 4,000 | 1,078 | 314 | |||||||||||||
147,000 | 710 | 1,103 | 183 | 22,000 | 22,000 | 367,000 | 4,050 | 22,000 | 65,700 | 400 | 7,100 | 1,897 | 552 | |||||||||||||
40,000 | 190 | 301 | 50 | 6,000 | 6,000 | 100,000 | 1,100 | 6,000 | 17,900 | 109 | 1,900 | 517 | 151 | |||||||||||||
40,000 | 190 | 301 | 50 | 6,000 | 6,000 | 100,000 | 1,100 | 6,000 | 17,900 | 109 | 1,900 | 517 | 151 | |||||||||||||
67,000 | 320 | 501 | 83 | 10,000 | 10,000 | 167,000 | 1,850 | 10,000 | 29,900 | 182 | 3,200 | 862 | 251 | |||||||||||||
147,000 | 710 | 1,103 | 183 | 22,000 | 22,000 | 367,000 | 4,050 | 22,000 | 65,700 | 400 | 7,100 | 1,897 | 552 | |||||||||||||
150,000 | 730 | 1,128 | 188 | 23,000 | 23,000 | 375,000 | 4,150 | 23,000 | 67,200 | 409 | 7,300 | 1,940 | 565 | |||||||||||||
57,000 | 270 | 426 | 71 | 9,000 | 9,000 | 142,000 | 1,550 | 9,000 | 25,400 | 155 | 2,700 | 733 | 213 | |||||||||||||
83,000 | 400 | 627 | 104 | 13,000 | 13,000 | 208,000 | 2,300 | 13,000 | 37,300 | 227 | 4,000 | 1,078 | 314 | |||||||||||||
147,000 | 710 | 1,103 | 183 | 22,000 | 22,000 | 367,000 | 4,050 | 22,000 | 65,700 | 400 | 7,100 | 1,897 | 552 | |||||||||||||
127,000 | 610 | 952 | 158 | 19,000 | 19,000 | 317,000 | 3,500 | 19,000 | 56,700 | 345 | 6,100 | 1,638 | 477 | |||||||||||||
30,000 | 150 | 226 | 38 | 5,000 | 5,000 | 75,000 | 850 | 5,000 | 13,400 | 82 | 1,500 | 388 | 113 | |||||||||||||
43,000 | 210 | 326 | 54 | 7,000 | 7,000 | 108,000 | 1,200 | 7,000 | 19,400 | 118 | 2,100 | 560 | 163 | |||||||||||||
70,000 | 340 | 526 | 88 | 11,000 | 11,000 | 175,000 | 1,950 | 11,000 | 31,300 | 191 | 3,400 | 905 | 263 | |||||||||||||
セネガル | タンザニア | チュニジア | ナイジェリア | ナミビア | ブルキナファソ | ベナン | ボツワナ | マダガスカル | マラウイ | マリ | 南アフリカ共和国 | 南スーダン | モーリシャス | |||||||||||||
CFAフラン | タンザニア・シリング | チュニジア・ディナール | ナイラ | ナミビア・ドル | CFAフラン | CFAフラン | プラ | アリアリ | マラウイ・クワチャ | CFAフラン | ランド | 南スーダン・ポンド | モーリシャス・ルピー | |||||||||||||
遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | |||||||||||||
29,000 | 116,000 | 133 | 15,850 | 683 | 29,000 | 29,000 | 520 | 168,000 | 38,000 | 29,000 | 680 | 7,120 | 1,750 | |||||||||||||
15,000 | 61,000 | 70 | 8,350 | 359 | 15,000 | 15,000 | 275 | 88,000 | 20,000 | 15,000 | 360 | 3,760 | 920 | |||||||||||||
30,000 | 122,000 | 140 | 16,650 | 719 | 30,000 | 30,000 | 545 | 176,000 | 40,000 | 30,000 | 715 | 7,500 | 1,850 | |||||||||||||
4,000 | 14,000 | 16 | 1,950 | 84 | 4,000 | 4,000 | 65 | 21,000 | 4,700 | 4,000 | 85 | 880 | 220 | |||||||||||||
15,000 | 61,000 | 70 | 8,350 | 359 | 15,000 | 15,000 | 275 | 88,000 | 20,000 | 15,000 | 360 | 3,760 | 920 | |||||||||||||
13,000 | 51,000 | 58 | 6,950 | 299 | 13,000 | 13,000 | 225 | 74,000 | 16,700 | 13,000 | 300 | 3,120 | 770 | |||||||||||||
22,000 | 90,000 | 102 | 12,200 | 527 | 22,000 | 22,000 | 400 | 129,000 | 29,300 | 22,000 | 525 | 5,500 | 1,350 | |||||||||||||
6,000 | 24,000 | 28 | 3,350 | 144 | 6,000 | 6,000 | 110 | 35,000 | 8,000 | 6,000 | 145 | 1,500 | 370 | |||||||||||||
6,000 | 24,000 | 28 | 3,350 | 144 | 6,000 | 6,000 | 110 | 35,000 | 8,000 | 6,000 | 145 | 1,500 | 370 | |||||||||||||
10,000 | 41,000 | 47 | 5,550 | 240 | 10,000 | 10,000 | 180 | 59,000 | 13,300 | 10,000 | 240 | 2,500 | 620 | |||||||||||||
22,000 | 90,000 | 102 | 12,200 | 527 | 22,000 | 22,000 | 400 | 129,000 | 29,300 | 22,000 | 525 | 5,500 | 1,350 | |||||||||||||
23,000 | 92,000 | 105 | 12,500 | 539 | 23,000 | 23,000 | 410 | 132,000 | 30,000 | 23,000 | 535 | 5,620 | 1,380 | |||||||||||||
9,000 | 35,000 | 40 | 4,700 | 204 | 9,000 | 9,000 | 155 | 50,000 | 11,300 | 9,000 | 205 | 2,120 | 520 | |||||||||||||
13,000 | 51,000 | 58 | 6,950 | 299 | 13,000 | 13,000 | 225 | 74,000 | 16,700 | 13,000 | 300 | 3,120 | 770 | |||||||||||||
22,000 | 90,000 | 102 | 12,200 | 527 | 22,000 | 22,000 | 400 | 129,000 | 29,300 | 22,000 | 525 | 5,500 | 1,350 | |||||||||||||
19,000 | 78,000 | 88 | 10,550 | 455 | 19,000 | 19,000 | 345 | 112,000 | 25,300 | 19,000 | 455 | 4,760 | 1,170 | |||||||||||||
5,000 | 18,000 | 21 | 2,500 | 108 | 5,000 | 5,000 | 80 | 26,000 | 6,000 | 5,000 | 105 | 1,120 | 280 | |||||||||||||
7,000 | 27,000 | 30 | 3,600 | 156 | 7,000 | 7,000 | 120 | 38,000 | 8,700 | 7,000 | 155 | 1,620 | 400 | |||||||||||||
11,000 | 43,000 | 49 | 5,850 | 251 | 11,000 | 11,000 | 190 | 62,000 | 14,000 | 11,000 | 250 | 2,620 | 650 | |||||||||||||
モーリタニア | モザンビーク | モロッコ | リビア | ルワンダ | ||||||||||||||||||||||
ウギア | メティカル | ディラム | リビア・ディナール | ルワンダ・フラン | ||||||||||||||||||||||
遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | 遺産の額の2⁄100 | ||||||||||||||||||||||
1,850 | 3,110 | 475 | 70 | 43,800 | ||||||||||||||||||||||
950 | 1,640 | 250 | 37 | 23,100 | ||||||||||||||||||||||
1,950 | 3,280 | 500 | 74 | 46,200 | ||||||||||||||||||||||
250 | 380 | 60 | 9 | 5,400 | ||||||||||||||||||||||
950 | 1,640 | 250 | 37 | 23,100 | ||||||||||||||||||||||
800 | 1,370 | 210 | 31 | 19,200 | ||||||||||||||||||||||
1,400 | 2,400 | 365 | 54 | 33,800 | ||||||||||||||||||||||
400 | 660 | 100 | 15 | 9,200 | ||||||||||||||||||||||
400 | 660 | 100 | 15 | 9,200 | ||||||||||||||||||||||
650 | 1,090 | 165 | 25 | 15,400 | ||||||||||||||||||||||
1,400 | 2,400 | 365 | 54 | 33,800 | ||||||||||||||||||||||
1,450 | 2,460 | 375 | 56 | 34,600 | ||||||||||||||||||||||
550 | 930 | 140 | 21 | 13,100 | ||||||||||||||||||||||
800 | 1,370 | 210 | 31 | 19,200 | ||||||||||||||||||||||
1,400 | 2,400 | 365 | 54 | 33,800 | ||||||||||||||||||||||
1,250 | 2,080 | 315 | 47 | 29,200 | ||||||||||||||||||||||
300 | 490 | 75 | 11 | 6,900 | ||||||||||||||||||||||
400 | 710 | 110 | 16 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||
700 | 1,150 | 175 | 26 | 16,200 |
別表第2 インドとの相互主義に基づくインド人に対する査証手数料
国又は地別 | インド | インドネシア | カンボジア | シンガポール | スリランカ | タイ | 大韓民国 | 中華人民共和国 | 中華人民共和国(香港特別行政区) | |||||||||||||||||||||||
単位 | インド・ルピー | ルピア | リエル | シンガポール・ドル | スリランカ・ルピー | バーツ | ウォン | 元 | 香港・ドル | |||||||||||||||||||||||
種別 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
一般入国査証 | 510 | 110,000 | 30,000 | 10 | 1,210 | 240 | 8,000 | 50 | 60 | |||||||||||||||||||||||
数次入国査証 | 510 | 110,000 | 30,000 | 10 | 1,210 | 240 | 8,000 | 50 | 60 | |||||||||||||||||||||||
通過査証 | 50 | 10,000 | 5,000 | 1 | 110 | 20 | 1,000 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||
ネパール | パキスタン | バングラデシュ | 東ティモール | フィリピン | ブルネイ | ベトナム | マレーシア | ミャンマー | モルディブ | モンゴル | ||||||||||||||||||||||
ネパール・ルピー | パキスタン・ルピー | タカ | 東ティモール・ドル | フィリピン・ペソ | ブルネイ・ドル | ドン | リンギ | チャット | ルフィヤ | トウグリク | ||||||||||||||||||||||
820 | 860 | 630 | 8 | 400 | 10 | 170,000 | 30 | 10,700 | 120 | 18,000 | ||||||||||||||||||||||
820 | 860 | 630 | 8 | 400 | 10 | 170,000 | 30 | 10,700 | 120 | 18,000 | ||||||||||||||||||||||
70 | 80 | 60 | 1 | 50 | 1 | 20,000 | 5 | 1,000 | 10 | 2,000 | ||||||||||||||||||||||
ラオス | オーストラリア | サモア | ソロモン | トンガ | ニュージーランド | バヌアツ | パプアニューギニア | パラオ | フィジー | マーシャル | ||||||||||||||||||||||
キップ | オーストラリア・ドル | サモア・タラ | ソロモン・ドル | パ・アンガ | ニュージーランド・ドル | バツ | キナ | パラオ・ドル | フィジー・ドル | マーシャル・ドル | ||||||||||||||||||||||
64,000 | 10 | 19 | 59 | 17 | 11 | 840 | 24 | 8 | 16 | 8 | ||||||||||||||||||||||
64,000 | 10 | 19 | 59 | 17 | 11 | 840 | 24 | 8 | 16 | 8 | ||||||||||||||||||||||
6,000 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 75 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
ミクロネシア | アメリカ合衆国 | カナダ | アルゼンチン | ウルグアイ | エクアドル | キューバ | グアテマラ | コスタリカ | コロンビア | ジャマイカ | ||||||||||||||||||||||
ミクロネシア・ドル | ドル | カナダ・ドル | アルゼンチン・ペソ | ウルグアイ・ペソ | エクアドル・ドル | キューバ・ペソ | ケッツアル | コスタリカ・コロン | コロンビア・ペソ | ジャマイカ・ドル | ||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 10 | 180 | 230 | 8 | 8 | 55 | 4,400 | 22,000 | 950 | ||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 10 | 180 | 230 | 8 | 8 | 55 | 4,400 | 22,000 | 950 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 20 | 20 | 1 | 1 | 5 | 400 | 2,000 | 100 | ||||||||||||||||||||||
チリ | ドミニカ共和国 | トリニダード・トバゴ | ニカラグア | ハイチ | パナマ | パラグアイ | バルバドス | ブラジル | ベネズエラ | ベリーズ | ||||||||||||||||||||||
チリ・ペソ | ドミニカ・ペソ | トリニダード・トバゴ・ドル | コルドバ | グルド | バルボア | ガラニ | バルバドス・ドル | ヘアル | ボリバル・ソベラノ | ベリーズ・ドル | ||||||||||||||||||||||
5,000 | 370 | 50 | 237 | 500 | 8 | 42,000 | 15 | 27 | 500 | 15 | ||||||||||||||||||||||
5,000 | 370 | 50 | 237 | 500 | 8 | 42,000 | 15 | 27 | 500 | 15 | ||||||||||||||||||||||
500 | 35 | 5 | 22 | 50 | 1 | 4,000 | 1 | 2 | 100 | 1 | ||||||||||||||||||||||
ペルー | ボリビア | ホンジュラス | メキシコ | アイスランド | アイルランド | アゼルバイジャン | アルバニア | アルメニア | イタリア | ウクライナ | ||||||||||||||||||||||
ソル | ボリヴィアーノ | レンピラ | メキシコ・ペソ | アイスランド・クローネ | ユーロ | アゼルバイジャン・マナト | レク | ドラム | ユーロ | フリヴニャ | ||||||||||||||||||||||
24 | 52 | 180 | 140 | 800 | 6 | 13 | 800 | 3,620 | 6 | 205 | ||||||||||||||||||||||
24 | 52 | 180 | 140 | 800 | 6 | 13 | 800 | 3,620 | 6 | 205 | ||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 16 | 10 | 50 | 1 | 1 | 100 | 330 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||
ウズベキスタン | 英国 | エストニア | オーストリア | オランダ | カザフスタン | キプロス | ギリシャ | キルギス | クロアチア | ジョージア | ||||||||||||||||||||||
ソム | スターリング・ポンド | ユーロ | ユーロ | ユーロ | テンゲ | ユーロ | ユーロ | キルギス・ソム | クーナ | ラリ | ||||||||||||||||||||||
59,000 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2,600 | 6 | 6 | 520 | 45 | 19 | ||||||||||||||||||||||
59,000 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2,600 | 6 | 6 | 520 | 45 | 19 | ||||||||||||||||||||||
5,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 250 | 1 | 1 | 50 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
スイス | スウェーデン | スペイン | スロバキア | スロベニア | セルビア | タジキスタン | チェコ | デンマーク | ドイツ | トルクメニスタン | ||||||||||||||||||||||
スイス・フラン | スウェーデン・クローネ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | セルビア・ディナール | タジキスタン・ソモニ | コルナ | デンマーク・クローネ | ユーロ | トルクメニスタン・マナト | ||||||||||||||||||||||
7 | 65 | 6 | 6 | 6 | 750 | 69 | 160 | 45 | 6 | 26 | ||||||||||||||||||||||
7 | 65 | 6 | 6 | 6 | 750 | 69 | 160 | 45 | 6 | 26 | ||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 50 | 6 | 10 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
ノルウェー | バチカン | ハンガリー | フィンランド | フランス | ブルガリア | ベラルーシ | ベルギー | ポーランド | ボスニア・ヘルツェゴビナ | ポルトガル | ||||||||||||||||||||||
ノルウェー・クローネ | バチカン・ユーロ | フォリント | ユーロ | ユーロ | レヴ | ベラルーシ・ルーブル | ユーロ | ズロティ | コンヴェルティビルナ・マルカ | ユーロ | ||||||||||||||||||||||
60 | 6 | 2,000 | 6 | 6 | 12 | 15 | 6 | 27 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||||||
60 | 6 | 2,000 | 6 | 6 | 12 | 15 | 6 | 27 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||||||
5 | 1 | 200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 | モルドバ | ラトビア | リトアニア | ルーマニア | ルクセンブルク | ロシア | アフガニスタン | アラブ首長国連邦 | イエメン | イスラエル | ||||||||||||||||||||||
デナル | モルドバ・レイ | ユーロ | ユーロ | レイ | ユーロ | ルーブル | アフガニー | ディルハム | イエメン・リアル | シェケル | ||||||||||||||||||||||
390 | 127 | 6 | 6 | 30 | 6 | 460 | 550 | 30 | 3,450 | 27 | ||||||||||||||||||||||
390 | 127 | 6 | 6 | 30 | 6 | 460 | 550 | 30 | 3,450 | 27 | ||||||||||||||||||||||
40 | 12 | 1 | 1 | 5 | 1 | 40 | 50 | 5 | 300 | 2 | ||||||||||||||||||||||
イラク | イラン | オマーン | カタール | クウェート | サウジアラビア | シリア | トルコ | バーレーン | ヨルダン | レバノン | ||||||||||||||||||||||
イラク・ディナール | リアル | オマーン・リアル | カタール・リヤール | クウェート・ディナール | リヤール | シリア・ポンド | トルコ・リラ | バーレーン・ディナール | ヨルダン・ディナール | レバノン・ポンド | ||||||||||||||||||||||
9,000 | 1,090,000 | 3.0 | 28 | 2.5 | 30 | 3,350 | 35 | 3.0 | 5 | 11,500 | ||||||||||||||||||||||
9,000 | 1,090,000 | 3.0 | 28 | 2.5 | 30 | 3,350 | 35 | 3.0 | 5 | 11,500 | ||||||||||||||||||||||
1,000 | 100,000 | 0.5 | 3 | 0.5 | 5 | 300 | 5 | 0.5 | 1 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||
アルジェリア | アンゴラ | ウガンダ | エジプト | エチオピア | ガーナ | ガボン | カメルーン | ギニア | ケニア | コートジボワール | ||||||||||||||||||||||
アルジェリア・ディナール | クワンザ | ウガンダ・シリング | エジプト・ポンド | ブル | ガーナ・セディ | CFAフラン | CFAフラン | ギニア・フラン | ケニア・シリング | CFAフラン | ||||||||||||||||||||||
900 | 1,700 | 28,000 | 130 | 209 | 35 | 4,000 | 4,000 | 69,000 | 750 | 4,000 | ||||||||||||||||||||||
900 | 1,700 | 28,000 | 130 | 209 | 35 | 4,000 | 4,000 | 69,000 | 750 | 4,000 | ||||||||||||||||||||||
100 | 200 | 3,000 | 10 | 19 | 3 | 1,000 | 1,000 | 6,000 | 50 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||
コンゴ民主共和国 | ザンビア | ジブチ | スーダン | セーシェル | セネガル | タンザニア | チュニジア | ナイジェリア | ナミビア | ブルキナファソ | ||||||||||||||||||||||
コンゴ・フラン | クワチャ | ジブチ・フラン | スーダン・ポンド | セーシェル・ルピー | CFAフラン | タンザニア・シリング | チュニジア・ディナール | ナイラ | ナミビア・ドル | CFAフラン | ||||||||||||||||||||||
12,400 | 76 | 1,300 | 359 | 104 | 4,000 | 17,000 | 19 | 2,300 | 100 | 4,000 | ||||||||||||||||||||||
12,400 | 76 | 1,300 | 359 | 104 | 4,000 | 17,000 | 19 | 2,300 | 100 | 4,000 | ||||||||||||||||||||||
1,100 | 7 | 100 | 33 | 10 | 1,000 | 2,000 | 2 | 200 | 9 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||
ベナン | ボツワナ | マダガスカル | マラウイ | マリ | 南アフリカ共和国 | 南スーダン | モーリシャス | モーリタニア | モザンビーク | モロッコ | ||||||||||||||||||||||
CFAフラン | プラ | アリアリ | マラウイ・クワチャ | CFAフラン | ランド | 南スーダン・ポンド | モーリシャス・ルピー | ウギア | メティカル | ディラム | ||||||||||||||||||||||
4,000 | 75 | 24,000 | 5,500 | 4,000 | 100 | 1,040 | 260 | 250 | 450 | 70 | ||||||||||||||||||||||
4,000 | 75 | 24,000 | 5,500 | 4,000 | 100 | 1,040 | 260 | 250 | 450 | 70 | ||||||||||||||||||||||
1,000 | 5 | 2,000 | 500 | 1,000 | 10 | 100 | 20 | 50 | 40 | 5 | ||||||||||||||||||||||
リビア | ルワンダ | |||||||||||||||||||||||||||||||
リビア・ディナール | ルワンダ・フラン | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 6,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 6,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 600 |
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