ぼうえいしょうのしょくいんのきゅうよとうにかんするほうりつ
防衛省の職員の給与等に関する法律
昭和27年法律第266号
(この法律の目的)
第1条 この法律は、防衛省の職員(一般職に属する職員を除く。以下「職員」という。)について、その給与、自衛官任用一時金、公務又は通勤(第27条第1項において準用する国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第1条の2に規定する通勤をいう。以下同じ。)による災害補償及び若年定年退職者給付金に関する事項並びに国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)及び国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)の特例を定めることを目的とする。
(金銭又は有価物の支給)
第2条 いかなる金銭又は有価物も、この法律に基かないで、職員に支給し、又は無料で貸与してはならない。但し、他の法律に別段の定のある場合は、この限りでない。
(給与の支払)
第3条 この法律の規定による給与は、別段の定めのある場合を除き、毎月一定の期日に現金で直接職員(予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補(以下「予備自衛官等」という。)を除く。以下この条において同じ。)に支払わなければならない。ただし、職員が自衛隊法(昭和29年法律第165号)第76条第1項、同法第78条第1項又は同法第81条第2項の規定による出動(第12条第2項において「出動」という。)を命ぜられている場合、自衛艦その他の自衛隊の使用する船舶に乗り組んでいる場合その他政令で定める特別の事由がある場合には、政令で定めるところにより、職員の収入により生計を維持する者で職員の指定するものにその給与の全部又は一部を支払うことができる。
2 職員が自己又はその収入により生計を維持する者の疾病、災害その他の政令で定める特別の場合の費用に充てるために給与の支払を請求したときは、職員の受けるべきその日までの給与をすみやかに職員に支払わなければならない。
(俸給)
第4条 防衛省の事務次官、防衛審議官、防衛装備庁長官、書記官、部員、事務官、技官、教官その他の職員で、防衛大臣政策参与、自衛官、自衛官候補生、予備自衛官等、防衛大学校又は防衛医科大学校の学生(防衛省設置法(昭和29年法律第164号)第15条第1項又は第16条第1項(第3号を除く。)の教育訓練を受けている者をいう。以下「学生」という。)、生徒(自衛隊法第25条第5項の教育訓練を受けている者をいう。以下同じ。)及び非常勤の者でないもの(以下「事務官等」という。)には、政令で定める適用範囲の区分に従い、別表第1並びに一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「一般職給与法」という。)別表第1、別表第5、別表第6イ、別表第7、別表第8、別表第10及び別表第11に定める額の俸給を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、事務官等のうち自衛隊法第36条の2第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成12年法律第125号)第7条第1項の俸給表に定める額の俸給を支給する。
3 第1項の規定にかかわらず、事務官等のうち自衛隊法第36条の6第1項第1号の規定により任期を定めて採用された職員(以下「第1号任期付研究員」という。)には一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成9年法律第65号。以下「一般職任期付研究員法」という。)第6条第1項の俸給表に定める額の俸給を、事務官等のうち自衛隊法第36条の6第1項第2号の規定により任期を定めて採用された職員(以下「第2号任期付研究員」という。)には一般職任期付研究員法第6条第2項の俸給表に定める額の俸給を支給する。
4 自衛官には、別表第2に定める額の俸給を支給する。ただし、3等陸尉、3等海尉又は3等空尉以上の自衛官の候補者として採用された者のその候補者である間の俸給月額は、その者の属する階級にかかわらず、候補者としての任用基準に応じて、防衛省令で定める額とする。
5 常勤の防衛大臣政策参与には、一般職給与法別表第11に掲げる俸給月額のうち政令で定める号俸の額に相当する額の俸給を支給する。
(職務の級等)
第4条の2 事務官等(特定任期付職員、第1号任期付研究員及び第2号任期付研究員を除く。)の職務は、別表第1並びに一般職給与法別表第1、別表第5、別表第6イ、別表第7、別表第8及び別表第10に定める職務の級又は一般職給与法別表第11に定める号俸に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、政令で定める。
2 事務官等の職務の級ごとの定数は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び前項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、防衛省令で定める。
3 事務官等の職務の級は、前項の規定による職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、政令で定める基準に従い決定する。
(号俸の決定基準等)
第5条 新たに職員(常勤の防衛大臣政策参与、次条の規定の適用を受ける職員、特定任期付職員、第1号任期付研究員及び第2号任期付研究員並びに自衛隊法第44条の4第1項、第44条の5第1項又は第45条の2第1項の規定により採用された職員(次条の規定の適用を受ける職員を除く。以下「再任用職員」という。)を除く。以下この条において同じ。)として任用された者の号俸の決定基準及び職員が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときの号俸の決定基準については、政令で定める。
一 事務官等が自衛官となり、又は自衛官が事務官等となった場合
二 陸上自衛隊の自衛官(以下「陸上自衛官」という。)が海上自衛隊の自衛官(以下「海上自衛官」という。)若しくは航空自衛隊の自衛官(以下「航空自衛官」という。)となり、海上自衛官が陸上自衛官若しくは航空自衛官となり、又は航空自衛官が陸上自衛官若しくは海上自衛官となった場合
三 事務官等が一の職務の級から他の職務の級に移った場合(一般職給与法別表第11に定める額の俸給の支給を受けていた職員が別表第1又は一般職給与法別表第1、別表第5、別表第6イ、別表第7、別表第8若しくは別表第10に定める額の俸給の支給を受けることとなった場合を含む。)
四 自衛官が昇任し、又は降任した場合(別表第2の陸将、海将及び空将の欄に定める額の俸給の支給を受けていた職員が同表の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄に定める額の俸給の支給を受ける陸将、海将又は空将である職員となった場合、同表の陸将補、海将補及び空将補の(一)欄に定める額の俸給の支給を受けていた職員が同表の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄に定める額の俸給の支給を受けることとなった場合又は同表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄から(三)欄までのいずれか一の欄に定める額の俸給の支給を受けていた職員がこれらの欄のうちの他の欄に定める額の俸給の支給を受けることとなった場合を含む。)
五 事務官等が一の官職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の官職に移った場合
2 一般職給与法第8条第6項から第11項までの規定は、職員の昇給について準用する。この場合において、同条第6項中「職員(指定職俸給表の適用を受ける職員を除く。)」とあるのは「職員」と、同項から同条第8項まで及び第11項中「人事院規則」とあるのは「政令」と、同条第6項中「国家公務員法第82条」とあるのは「自衛隊法(昭和29年法律第165号)第46条」と、同条第7項中「職務の級がこれに」とあるのは「職務の級又は階級がこれに」と、同条第9項中「職務の級」とあるのは「職務の級又は階級(当該職員の属する階級が陸将、海将又は空将であってその者が防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)別表第2の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄の適用を受ける場合にあっては同欄をいい、当該職員の属する階級が1等陸佐、1等海佐又は1等空佐である場合にあってはその者に適用される同表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。)」と読み替えるものとする。
3 医師又は歯科医師である自衛官(次条第2項の規定の適用を受ける自衛官を除く。次項において同じ。)を昇給させる場合の昇給の号俸数については、前項において準用する一般職給与法第8条第7項の規定にかかわらず、一般職給与法別表第8イの適用を受ける国家公務員との均衡を考慮して政令で定める号俸数を標準として政令で定める基準に従い決定することができる。
4 医師又は歯科医師である自衛官の号俸が、第1項の規定によりその者の属する階級(当該職員の属する階級が陸将、海将又は空将であってその者が別表第2の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄の適用を受ける場合にあっては同欄をいい、当該職員の属する階級が1等陸佐、1等海佐又は1等空佐である場合にあってはその者に適用される同表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下この項、第8条第2項、第11条の3第2項及び別表第2備考(四)において同じ。)における最高の号俸に決定された場合又は第2項において準用する一般職給与法第8条第7項若しくは第8項若しくは前項の規定によりその者の属する階級における最高の号俸となった場合において、当該号俸による俸給月額が一般職給与法別表第8イの適用を受ける国家公務員が受ける俸給月額との均衡を失すると認められるときは、当該号俸による俸給月額に同表の適用を受ける国家公務員との均衡を考慮して政令で定める額を加えた額をその者の俸給月額とすることができる。
5 前項の規定により定められた俸給月額が一般職給与法別表第8イの適用を受ける国家公務員が受ける俸給月額との均衡を失すると認められるに至った場合においても、同項と同様とする。
第6条 一般職給与法別表第11の適用を受ける事務官等の号俸は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び第4条の2第1項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、政令で定めるところにより、決定する。
2 別表第2の陸将、海将及び空将の欄又は陸将補、海将補及び空将補の(一)欄の適用を受ける自衛官の俸給月額は、同表に掲げる俸給月額のうち、その者の占める官職に応じて政令で定める号俸による額とする。
第6条の2 特定任期付職員の号俸は、その者が従事する業務に応じて、政令で定める基準に従い、かつ、予算の範囲内で、決定する。
2 防衛大臣は、特定任期付職員について、特別の事情により一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第7条第1項の俸給表に掲げる号俸により難いときは、第4条第2項及び前項の規定にかかわらず、予算の範囲内で、その俸給月額を同表に掲げる7号俸の俸給月額にその額と同表に掲げる6号俸の俸給月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額(一般職給与法別表第11の8号俸の額未満の額に限る。)又は一般職給与法別表第11の8号俸の額に相当する額とすることができる。
第7条 第1号任期付研究員及び第2号任期付研究員の号俸は、その者が従事する研究業務(自衛隊法第36条の6第1項第1号及び第2号の研究業務をいう。)に応じて、政令で定める基準に従い、かつ、予算の範囲内で、決定する。
2 防衛大臣は、第1号任期付研究員について、特別の事情により一般職任期付研究員法第6条第1項の俸給表に掲げる号俸により難いときは、第4条第3項及び前項の規定にかかわらず、予算の範囲内で、その俸給月額を同表に掲げる6号俸の俸給月額にその額と同表に掲げる5号俸の俸給月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額(一般職給与法別表第11の8号俸の額未満の額に限る。)又は一般職給与法別表第11の8号俸の額に相当する額とすることができる。
第8条 事務官等である再任用職員の俸給月額は、その者に適用される俸給表の再任用職員の欄に掲げる俸給月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
2 自衛官である再任用職員の俸給月額は、別表第2の再任用職員の欄に掲げる俸給月額のうち、その者の属する階級に応じた額とする。
第9条 自衛隊法第44条の4第1項又は第44条の5第1項の規定により採用された職員で同項に規定する短時間勤務の官職を占めるものの俸給月額は、第6条第1項及び前条第1項の規定にかかわらず、第6条第1項の規定によりその者が受ける号俸に応じた額又は前条第1項の規定による俸給月額に、その者の1週間当たりの通常の勤務時間を同法第44条の5第1項に規定する短時間勤務の官職を占める職員及び国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)第27条第1項において準用する同法第13条第1項に規定する育児短時間勤務職員以外の職員の1週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする。
(俸給の支給)
第10条 新たに職員となった者には、その日から俸給を支給する。ただし、職員以外の国家公務員が離職し、即日職員となったとき又は職員が離職し、自衛隊法第44条の4第1項、第44条の5第1項若しくは第45条の2第1項の規定により即日職員となったときは、その翌日から俸給を支給する。
2 職員が昇給その他の事由により俸給の額に異動を生じたときは、その日から新たに定められた俸給を支給する。
3 職員が離職したときは、その日(職員が第5条第1項第1号又は第2号に掲げる場合(自衛隊法第44条の4第1項、第44条の5第1項又は第45条の2第1項の規定により即日職員となった場合を除く。)のいずれかに該当して前の職員の職を離職した場合(自衛隊法第44条の4第1項、第44条の5第1項又は第45条の2第1項の規定により即日職員となった場合を除く。)にあっては、その日の前日)まで俸給を支給する。
4 職員が死亡したときは、その月まで俸給を支給する。
第11条 俸給は、毎月1回、その月の15日以後の日のうち政令で定める日に、その月の月額の全額を支給する。ただし、政令で定めるところにより、特に必要と認められる場合には、月の1日から15日まで及び月の16日から末日までの各期間内の日に、その月の月額の半額ずつを支給することができる。
2 前項の場合において、職員が勤務しないときは、政令で定めるところにより特に勤務したものとみなされる場合の外、政令で定めるところにより、俸給を減額して支給する。
3 前2項に定めるものを除くほか、俸給の支給日その他俸給の支給に関して必要な事項は、政令で定める。
(俸給の調整額)
第11条の2 一般職給与法第10条の規定は、事務官等の俸給月額について準用する。この場合において、同法同条第1項中「人事院は、俸給月額が」とあるのは「俸給月額が」と、「適正な調整額表を定める」とあるのは「政令で適正な調整額表を定める」と読み替えるものとする。
(俸給の特別調整額)
第11条の3 管理又は監督の地位にある職員の官職のうち政令で指定するものについては、その特殊性に基き、俸給月額につき、政令で適正な特別調整額を定めることができる。
2 前項の規定による俸給の特別調整額は、同項に規定する官職を占める職員の属する職務の級又は階級における最高の号俸による俸給月額の100分の25を超えてはならない。
(扶養手当)
第12条 扶養親族を有する職員(常勤の防衛大臣政策参与、予備自衛官等、学生及び生徒を除く。)には、一般職の国家公務員の例により、扶養手当を支給する。この場合において、一般職給与法第11条第1項ただし書及び第3項において人事院規則で定めることとされている事項は、政令で定めるものとし、一般職給与法第11条の2第2項中「15日」とあるのは、自衛官については「30日」とする。
2 出動を命ぜられている職員、自衛艦その他の自衛隊の使用する船舶に乗り組んでいる職員その他政令で定める特別の事由がある職員の扶養親族に関する届出について必要な事項は、防衛省令で定める。
第13条 削除
(地域手当等)
第14条 常勤の防衛大臣政策参与には地域手当及び通勤手当を、事務官等には本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。以下同じ。)、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当を、第6条第2項の規定の適用を受ける自衛官には地域手当、広域異動手当、通勤手当、単身赴任手当、特地勤務手当及び管理職員特別勤務手当を、医師又は歯科医師である自衛官には初任給調整手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当及び管理職員特別勤務手当を、その他の自衛官には本府省業務調整手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当及び管理職員特別勤務手当を、それぞれ支給する。
2 一般職給与法第10条の3から第10条の5まで、第11条の3から第11条の8まで、第11条の10から第14条まで及び第16条から第19条の3までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるのは「政令」と、一般職給与法第10条の3第1項中「又は研究職俸給表」とあるのは「、研究職俸給表又は防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)別表第2自衛官俸給表」と、「管理監督職員」とあるのは「同法第11条の3第1項の政令で指定する官職を占める職員(以下「管理監督職員」という。)」と、同条第2項中「又は研究職俸給表」とあるのは「、研究職俸給表又は自衛官俸給表」と、「職務の級に」とあるのは「職務の級又は階級(当該職員の属する階級が陸将、海将又は空将であってその者が同表の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄の適用を受ける場合にあっては同欄をいい、当該職員の属する階級が1等陸佐、1等海佐又は1等空佐である場合にあってはその者に適用される同表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。)に」と、一般職給与法第11条の3第2項中「扶養手当」とあるのは「扶養手当並びに営外手当(防衛省の職員の給与等に関する法律第18条第1項に規定する自衛官に限る。以下同じ。)」と、一般職給与法第11条の4、第11条の6第1項及び第2項、第11条の7第1項及び第2項並びに第11条の8第1項中「及び扶養手当」とあるのは「、扶養手当及び営外手当」と、一般職給与法第11条の5中「及び指定職俸給表の適用を受ける職員(医療業務に従事する職員で人事院の定めるものに限る。)」とあるのは「、指定職俸給表又は一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成12年法律第125号)第7条第1項の俸給表の適用を受ける職員(医療業務に従事する職員で防衛省令で定めるものに限る。)及び医師又は歯科医師である自衛官」と、一般職給与法第11条の7第1項及び第2項並びに第14条第1項中「人事院の定める」とあるのは「防衛省令で定める」と、同項中「人事院が指定する」とあるのは「防衛大臣が指定する」と、一般職給与法第19条の3第1項中「以下「管理監督職員等」」とあるのは「自衛隊法(昭和29年法律第165号)第36条の2第1項又は第36条の6第1項第1号の規定により任期を定めて採用された職員を含む。以下「管理監督職員等」」と、「指定職俸給表」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律第6条の規定」と、同条第3項第1号ロ中「指定職俸給表」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律第6条の規定」と読み替えるものとする。
(防衛出動手当)
第15条 自衛隊法第76条第1項の規定による出動(以下「防衛出動」という。)を命ぜられた職員(政令で定めるものを除く。)には、この条の定めるところにより、防衛出動手当を支給する。
2 防衛出動手当の種類は、防衛出動基本手当及び防衛出動特別勤務手当とする。
3 防衛出動基本手当は、防衛出動時における勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件及び勤務の危険性、困難性その他の著しい特殊性に応じて支給するものとする。
4 防衛出動特別勤務手当は、防衛出動時における戦闘又はこれに準ずる勤務の著しい危険性に応じて支給するものとする。
5 防衛出動基本手当が支給される職員には、前条第1項の規定にかかわらず、単身赴任手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、支給しない。
6 前条第2項において準用する一般職給与法第11条の10第1項第2号の規定の適用については、防衛出動を命ぜられた日の前日において同号の規定に該当していた職員で、前項の規定の適用がないとしたならば同日後も引き続き単身赴任手当の支給要件を具備することとなるものは、防衛出動手当を支給されている間、同号の規定に該当するものとみなす。
7 前各項に定めるもののほか、防衛出動基本手当及び防衛出動特別勤務手当の額その他防衛出動手当の支給に関し必要な事項は、政令で定める。
(航空手当等)
第16条 次の各号に掲げる職員として政令で定める自衛官には、それぞれ当該各号に定める手当を支給する。
一 航空機乗員 航空手当
二 艦船乗組員 乗組手当
三 落下傘隊員 落下傘隊員手当
四 特別警備隊員 特別警備隊員手当
五 特殊作戦隊員 特殊作戦隊員手当
2 前項各号に定める手当は、同項の自衛官が同項各号に掲げる職員として勤務しないときは、政令で定めるところにより特にこれらの職員として勤務したものとみなされる場合のほか、政令で定めるところにより、減額して支給する。
3 第1項各号に定める手当の額は、同項の自衛官の受ける俸給の100分の80以内において政令で定める。
(航海手当)
第17条 自衛艦その他の自衛隊の使用する船舶に乗り組んでいる自衛官には、その者が乗り組む自衛艦その他の自衛隊の使用する船舶が航海を行う日について、政令で定めるところにより、航海手当を支給する。
2 前項の航海手当の額は、政令で定める。
3 第1項の自衛官には、同項の航海について、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)に規定する旅費を支給しない。
(営外手当)
第18条 陸曹長、海曹長又は空曹長以下の自衛官(以下「陸曹等」という。)が自衛隊法第55条の規定により防衛大臣の指定する集団的居住場所以外の場所に居住する場合には、営外手当を支給する。
2 前項の営外手当の額は、月額6020円とする。
3 第1項の営外手当は、陸曹等が勤務しないときは、政令で定めるところにより特に勤務したものとみなされる場合のほか、政令で定めるところにより、減額して支給する。
(期末手当及び勤勉手当)
第18条の2 職員(常勤の防衛大臣政策参与、自衛官候補生、予備自衛官等、学生及び生徒を除く。)には、一般職の国家公務員の例により、期末手当及び勤勉手当を支給する。この場合において、一般職給与法第19条の4第2項において人事院規則で定めることとされている事項及び同条第5項(一般職給与法第19条の7第4項において準用する場合を含む。)において人事院規則で定めることとされている事項は、政令で定めるものとし、一般職給与法第19条の4第2項及び第5項中「同表及び指定職俸給表以外の各俸給表の適用を受ける職員」とあるのは「同表以外の各俸給表の適用を受ける職員(防衛省の職員の給与等に関する法律第6条の規定の適用を受ける職員を除く。)」と、「指定職俸給表の」とあるのは「同法第6条の規定の」と、同項中「職務の級等」とあるのは「職務の級、階級等」と、一般職給与法第19条の7第2項第1号ロ及び第2号ロ中「指定職俸給表」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律第6条の規定」とし、営外手当を受ける職員に支給する期末手当及び勤勉手当の額(官職の職制上の段階、階級等を考慮した加算額及び勤勉手当の支給の限度額を含む。)の計算の基礎となる俸給等の合計額は、一般職の国家公務員の例による場合の合計額に営外手当の月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額を加えた額とする。
2 前項においてその例によることとされる一般職給与法第19条の6第2項(前項においてその例によることとされる一般職給与法第19条の7第5項において準用する場合を含む。)に規定する一時差止処分(以下この項において「一時差止処分」という。)に対する審査請求については、一時差止処分は懲戒処分と、一時差止処分を受けた者は自衛隊法第2条第5項の隊員とそれぞれみなして、同法第48条の2から第50条の2までの規定を適用する。
第18条の2の2 常勤の防衛大臣政策参与には、一般職の国家公務員の例により、期末手当を支給する。この場合において、一般職給与法第19条の4第2項中「100分の130」とあるのは、「100分の172・5」とし、同条第5項において人事院規則で定めることとされている事項については、政令で定めるものとする。
(特定任期付職員業績手当)
第18条の3 特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、一般職の国家公務員の例により、特定任期付職員業績手当を支給することができる。
(任期付研究員業績手当)
第18条の4 第1号任期付研究員又は第2号任期付研究員のうち、特に顕著な研究業績を挙げたと認められる職員には、一般職の国家公務員の例により、任期付研究員業績手当を支給することができる。
(俸給の特別調整額等の支給方法)
第19条 第11条の3、第14条及び第16条から第18条までに定めるものを除くほか、職員の俸給の特別調整額、地域手当、特地勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当、特殊作戦隊員手当、航海手当及び営外手当の支給方法に関し必要な事項は、政令で定める。
(食事の支給)
第20条 政令で定める職員には、政令で定めるところにより、食事を支給する。
(被服等の支給又は貸与)
第21条 政令で定める職員には、その職務の遂行上必要な被服その他これに類する有価物を支給し、又は無料で貸与する。
2 前項の有価物の範囲及び数量並びにその支給又は貸与の条件は、政令で定める。
(療養等)
第22条 自衛官、自衛官候補生、訓練招集に応じている予備自衛官及び即応予備自衛官、教育訓練招集に応じている予備自衛官補、学生並びに生徒(次項において「本人」という。)が公務又は通勤によらないで負傷し、又は疾病にかかった場合には、国は、政令で定めるところにより、国家公務員共済組合法中組合員に対する療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、高額療養費若しくは高額介護合算療養費の支給に関する規定の例により、療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、高額療養費若しくは高額介護合算療養費の支給を行うほか、これらの給付又は支給にあわせて、これらに準ずる給付又は支給を行うことができる。
2 前項の規定による高額療養費又は高額介護合算療養費の支給は、本人が受けた療養に係るものとして政令で定めるものについて行う。
3 国は、第1項の規定による給付又は支給に係る療養を担当する者が請求することができる診療報酬の額の審査に関する事務及びその診療報酬の支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)による社会保険診療報酬支払基金に委託することができる。
(特定の職員についての適用除外)
第22条の2 第11条の2から第12条まで、第14条(地域手当、広域異動手当、通勤手当、単身赴任手当、特地勤務手当及び管理職員特別勤務手当に係る部分を除く。)及び前条の規定は、第6条の規定の適用を受ける職員には適用しない。
2 第14条の規定中超過勤務手当、休日給及び夜勤手当に係る部分の規定は、第11条の3第1項の政令で指定する官職を占める職員及び一般職給与法別表第10の適用を受ける職員でその職務の級が2級以上であるものには適用しない。
3 第11条の2から第12条まで、第14条(本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、住居手当、超過勤務手当、休日給及び夜勤手当に係る部分に限る。)及び第18条の2(期末手当に係る部分を除く。)の規定は、特定任期付職員及び第1号任期付研究員には適用しない。
4 第11条の2から第12条まで、第14条(本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当及び住居手当に係る部分に限る。)及び第18条の2(期末手当に係る部分を除く。)の規定は、第2号任期付研究員には適用しない。
5 第12条及び第14条(初任給調整手当、同条第2項において準用する一般職給与法第11条の5から第11条の7までの規定による地域手当、住居手当及び特地勤務手当に係る部分に限る。)の規定は、自衛隊法第44条の4第1項、第44条の5第1項又は第45条の2第1項の規定により採用された職員には適用しない。
(休職者の給与)
第23条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、長期の休養を要するため休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、長期の休養を要するため休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、営外手当及び期末手当(以下この条及び次条において「俸給等」という。)の100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により長期の休養を要するため休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに俸給等の100分の80を支給することができる。
4 職員が刑事事件に関し起訴され休職にされたときは、その休職の期間中、これに俸給等(期末手当を除く。)の100分の60以内を支給することができる。
5 職員が前4項以外の場合において休職にされたときは、その休職の期間中、政令で定めるところに従い、これに俸給等の100分の100以内を支給することができる。
6 第2項、第3項又は前項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第18条の2第1項においてその例によることとされる一般職の国家公務員の期末手当に係る基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、当該基準日に在職する職員に期末手当を支給すべき日に、第2項、第3項又は前項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、防衛省令で定める職員については、この限りでない。
7 前項の規定の適用を受ける職員が第18条の2第1項においてその例によることとされる一般職給与法第19条の5各号のいずれかに該当する者である場合又は同項においてその例によることとされる一般職給与法第19条の6第1項各号のいずれかに該当する場合におけるその者に支給すべき期末手当の支給に関しては、一般職給与法第19条の5又は第19条の6の規定の例による。
8 第18条の2第2項の規定は、前項においてその例によることとされる一般職給与法第19条の6第2項に規定する一時差止処分について準用する。
(停職中特に勤務することを命ぜられた者の給与)
第24条 職員が停職にされた場合において、停職の期間中特に勤務することを命ぜられたときは、その勤務した期間これにその者の受けるべき俸給等(期末手当を除く。次項において同じ。)を支給する。
2 前項の職員が特に勤務することを命ぜられたことにより第14条(地域手当、広域異動手当及び住居手当に係る部分を除く。)、第16条、第17条及び第18条の2第1項に規定する手当を支給されるべき場合には、前項の俸給等に併せてこれらの手当を支給する。
(自衛官候補生の給与)
第24条の2 自衛官候補生には、自衛官候補生手当を支給する。
2 前項の自衛官候補生手当の月額は、13万5500円とする。
3 第1項の自衛官候補生手当の支給に関し必要な事項は、政令で定める。
(予備自衛官等の給与)
第24条の3 予備自衛官には、予備自衛官手当を支給する。
2 前項の予備自衛官手当の月額は、4000円とする。
3 予備自衛官手当は、予備自衛官となった日の属する月から、予備自衛官以外の者となり、又は死亡した日の属する月まで支給する。ただし、これらの月のうちに次条の規定により即応予備自衛官手当が支給される月があるときは、その月の予備自衛官手当は、支給しない。
4 予備自衛官が左の各号の一に該当する場合には、前3項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、予備自衛官手当を支給しないことができる。
一 自己の責に帰すべき事由に因って退職させられた場合
二 政令で定める特別の事由がないのにかかわらず退職した場合
三 正当の事由に因らないで訓練招集に応じなかった場合
第24条の4 即応予備自衛官には、即応予備自衛官手当を支給する。
2 前項の即応予備自衛官手当の月額は、1万6000円とする。
3 前条第3項本文及び第4項の規定は、即応予備自衛官手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「予備自衛官」とあるのは、「即応予備自衛官」と読み替えるものとする。
第24条の5 訓練招集に応じた予備自衛官及び即応予備自衛官には、訓練招集に応じた期間1日につき、政令で定める額の訓練招集手当を支給する。
第24条の6 教育訓練招集に応じた予備自衛官補には、教育訓練招集に応じた期間1日につき、政令で定める額の教育訓練招集手当を支給する。
第24条の7 第24条の3から前条までに規定するもののほか、予備自衛官手当、即応予備自衛官手当、訓練招集手当及び教育訓練招集手当の支給について必要な事項は、政令で定める。
(学生の給与)
第25条 学生には、学生手当及び期末手当を支給する。
2 前項の学生手当の月額は、11万7000円とする。
3 第1項の期末手当の支給については、一般職の国家公務員の例による。この場合において、一般職給与法第19条の4第2項中「100分の130」とあるのは「100分の172・5」と、同条第4項中「職員が受けるべき俸給、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに俸給及び扶養手当の月額に対する研究員調整手当の月額の合計額」とあるのは「学生が受けるべき学生手当の月額」とする。
4 第1項の学生手当の支給に関し必要な事項は、政令で定める。
(生徒の給与)
第25条の2 生徒には、生徒手当及び期末手当を支給する。
2 前項の生徒手当の月額は、10万3700円とする。
3 第1項の期末手当の支給については、一般職の国家公務員の例による。この場合において、一般職給与法第19条の4第2項中「100分の130」とあるのは「100分の172・5」と、同条第4項中「職員が受けるべき俸給、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに俸給及び扶養手当の月額に対する研究員調整手当の月額の合計額」とあるのは「生徒が受けるべき生徒手当の月額」とする。
4 第1項の生徒手当の支給に関し必要な事項は、政令で定める。
(非常勤の者の給与)
第26条 非常勤の職員には、一般職に属する非常勤の職員の例により、給与を支給する。
(自衛官任用一時金の支給)
第26条の2 自衛隊法第36条第2項に規定する自衛官候補生から引き続いて同条第1項の自衛官に任用された者には、自衛官任用一時金を支給する。
2 前項の自衛官任用一時金の額は、政令で定める。
3 自衛官任用一時金の支給を受けた者が、その任用期間の満了前に離職した場合には、当該任用後の隊員としての勤続期間を考慮して政令で定める金額を国に償還しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 死亡により離職したとき。
二 公務による災害のため心身に故障を生じ、自衛隊法第42条第2号の規定に該当して免職されたとき、又は同条第4号の規定に該当して免職されたとき。
4 前項の規定による償還義務は、本人の死亡により消滅する。
5 前各項に定めるもののほか、自衛官任用一時金の支給及び償還に関し必要な事項は、政令で定める。
(国家公務員災害補償法の準用)
第27条 国家公務員災害補償法の規定(第1条、第2条、第3条並びに第4条第2項及び第3項第6号の規定を除く。)は、職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償及び公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員に対する福祉事業について準用する。この場合において、同法の規定中「人事院規則」とあるのは「政令」と、同法第1条の2第1項第2号中「国家公務員法第103条第1項の規定に違反して同項に規定する営利企業を営むことを目的とする団体の役員、顧問又は評議員の職を兼ねている場合」とあるのは「自衛隊法(昭和29年法律第165号)第62条第1項の規定に違反して営利を目的とする団体の役員又は顧問の地位その他これらに相当する地位に就いている場合」と、同法第4条の2第1項、第4条の3、第4条の4、第14条の2第1項及び第17条の4第2項中「人事院が」とあるのは「防衛省令で」と、同法第8条中「実施機関」とあるのは「防衛大臣の指定する防衛省の機関(以下「実施機関」という。)」と、同法第22条、第24条から第26条まで、第27条第1項及び第27条の2中「人事院」とあるのは「防衛大臣」と、同法第27条第1項中「その職員」とあるのは「その命じた職員」と、同条第2項中「人事院又は実施機関の職員」とあるのは「防衛大臣又は実施機関の命じた職員」と、同法第33条中「人事院」とあるのは「防衛省」と読み替えるものとする。
2 前項において準用する国家公務員災害補償法第4条第1項の給与は、常勤の防衛大臣政策参与にあっては俸給、地域手当及び通勤手当とし、事務官等にあっては俸給、俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当及び防衛出動手当とし、自衛官にあっては俸給、俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、管理職員特別勤務手当、防衛出動手当、航空手当(当該額に政令で定める割合を乗じて得た額に限る。以下この項における乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当及び特殊作戦隊員手当について同じ。)、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当、特殊作戦隊員手当及び営外手当(陸曹等であって営外手当の支給を受けなかった者にあっては、その支給を受けなかった期間についての営外手当に相当する額)とし、その他の職員にあっては政令で定める給与とする。ただし、政令で定めるところにより、寒冷地手当及び国際平和協力手当を加えることができる。
(若年定年退職者給付金の支給)
第27条の2 自衛官(自衛隊法第45条の2第1項の規定により採用された自衛官を除く。第27条の4第1項並びに第27条の8第1項第1号及び第2項第2号において同じ。)としての引き続いた在職期間(第27条の8から第27条の10まで、第27条の12及び第27条の13において単に「在職期間」という。)が20年以上である者その他これに準ずる者として政令で定める者(以下「長期在職自衛官」という。)であって次の各号のいずれかに該当するもの(以下「若年定年退職者」という。)には、若年定年退職者給付金(以下「給付金」という。)を支給する。ただし、その者が当該各号に規定する退職の日又はその翌日に国家公務員又は地方公務員(これらの者で臨時的に任用されるものその他の任期を定めて任用されるもの及び非常勤のものを除く。)となったときは、この限りでない。
一 定年(自衛隊法第44条の2第2項本文に規定する定年(以下「自衛官以外の職員の定年」という。)以上であるものを除く。以下「若年定年」という。)に達したことにより退職した者
二 若年定年に達する日以前1年内に退職した者で次に掲げるもの
イ 定員の減少若しくは組織の改廃のため過員若しくは廃職を生ずることにより、又は勤務官署の移転により退職した者
ロ 国家公務員退職手当法第8条の2第5項に規定する認定(同条第1項第1号に係るものに限る。)を受けて同条第8項第3号に規定する退職すべき期日に退職した者
三 若年定年に達した後、自衛隊法第45条第3項又は第4項の規定により引き続いて勤務することを命ぜられ、その勤務を命ぜられた期間(以下「勤務延長期間」という。)が満了したことにより退職した者又は勤務延長期間が満了する前にその者の非違によることなく退職した者
(給付金の支給時期及び額)
第27条の3 給付金は、2回に分割し、防衛省令で定める月であって前条の規定により給付金の支給を受けることができる若年定年退職者の退職した日の属する月後最初に到来するものに第1回目の給付金を、その者の退職した日の属する年の翌々年の防衛省令で定める月に第2回目の給付金をそれぞれ支給する。
2 第1回目の給付金及び第2回目の給付金の額は、退職の日においてその者の受けていた俸給月額(退職の日において休職にされていたことにより俸給の一部又は全部を支給されなかった者その他の政令で定める者については政令で定める俸給月額とし、これらの額が別表第2の3等陸佐、3等海佐及び3等空佐の欄における俸給の幅の最高の号俸による額を超える場合には、その最高の号俸による額とする。次条において単に「俸給月額」という。)に算定基礎期間(退職の日において定められているその者に係る定年に達する日の翌日から自衛官以外の職員の定年に達する日までの期間をいう。以下同じ。)の年数を乗じて得た額に第1回目の給付金にあっては1・714を、第2回目の給付金にあっては4・286をそれぞれ乗じて得た額に、第1回目の給付金及び第2回目の給付金の支給される時期並びに算定基礎期間の年数を勘案して1を超えない範囲内でそれぞれ算定基礎期間の年数に応じて政令で定める率を乗じて得た額とする。
3 前条第3号に該当する若年定年退職者の第1回目の給付金及び第2回目の給付金の額は、前項の規定にかかわらず、それぞれ同項の規定により計算した額から、その者に係る定年に達する日の翌日の属する月の翌月からその者の退職した日の属する月までの月数を勘案して政令で定めるところにより計算した額を減じた額とする。
(所得による給付金の額の調整等)
第27条の4 若年定年退職者の退職した日の属する年の翌年(以下「退職の翌年」という。)におけるその者の所得金額が支給調整下限額(その者が退職の翌年まで自衛官として在職していたと仮定した場合においてその年に受けるべき俸給、扶養手当、営外手当、期末手当及び勤勉手当の合計額として政令で定めるところにより計算した額に相当する額(以下「給与年額相当額」という。)からその者に係る俸給月額に6を乗じて得た額を減じた額をいう。以下同じ。)を超え、支給調整上限額(その者に係る給与年額相当額からその者に係る俸給月額に1・714を乗じて得た額を減じた額をいう。以下同じ。)に満たない場合には、前条第2項及び第3項の規定にかかわらず、第2回目の給付金の額は、これらの規定により計算した第2回目の給付金の額に相当する額に、その者に係る支給調整上限額から退職の翌年におけるその者の所得金額を減じた額をその者に係る支給調整上限額からその者に係る支給調整下限額を減じた額で除して得た率を乗じて得た額とする。
2 若年定年退職者の退職の翌年における所得金額がその者に係る支給調整上限額以上である場合には、前条第1項の規定にかかわらず、第2回目の給付金は、支給しない。
3 第1回目の給付金の支給を受けた若年定年退職者の退職の翌年における所得金額が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者は、当該各号に定める金額を返納しなければならない。
一 その者に係る支給調整上限額を超え、その者に係る給与年額相当額に満たない場合 その者の支給を受けた第1回目の給付金の額に、その者の退職の翌年における所得金額からその者に係る支給調整上限額を減じた額をその者に係る給与年額相当額からその者に係る支給調整上限額を減じた額で除して得た率を乗じて得た額に相当する金額
二 その者に係る給与年額相当額以上である場合 その者の支給を受けた第1回目の給付金の額に相当する金額
4 前3項に規定する所得金額は、所得税法(昭和40年法律第33号)第27条第2項に規定する事業所得の金額と同法第28条第2項に規定する給与所得の金額との合計額を同項に規定する給与所得の金額と仮定した場合において当該金額の計算の基礎となるべき同項に規定する給与等の収入金額に相当する金額とする。ただし、退職の翌年の途中から就業した若年定年退職者その他の政令で定める者については、その金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額とする。
(給付金の支給時期の特例等)
第27条の5 第27条の2の規定により給付金の支給を受けることができる若年定年退職者が、その者に係る給付金について、防衛省令で定めるところにより、一時に支給を受けることを希望する旨を申し出たときは、第27条の3第1項の規定にかかわらず、同項に規定するその者の退職した日の属する年の翌々年の防衛省令で定める月に、次項に規定する額の給付金を支給する。
2 前項の規定により若年定年退職者に支給する給付金の額は、その者が第27条の3第1項の規定により給付金の支給を受けると仮定した場合において受けるべき第1回目の給付金の額と第2回目の給付金の額との合計額に相当する額とする。ただし、退職の翌年におけるその者の所得金額(前条第4項に規定する所得金額をいう。以下同じ。)がその者に係る支給調整上限額を超え、その者に係る給与年額相当額に満たない場合には、本文に規定する第1回目の給付金の額から、その者を第1回目の給付金の支給を受けた者とみなして前条第3項の規定を適用した場合にその者が返納すべき金額に相当する額を減じた額とする。
3 第1項の規定による申出をした者の退職の翌年における所得金額がその者に係る給与年額相当額以上である場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定による給付金は、支給しない。
(所得の届出等)
第27条の6 第27条の2の規定により給付金の支給を受けることができる若年定年退職者は、その者の退職した日の属する年の翌々年の防衛省令で定める日までに、防衛大臣又はその委任を受けた者に対し、その者の退職の翌年における所得に関する事項を届け出、かつ、防衛省令で定める書類を提出しなければならない。
2 前項の規定により届出又は書類の提出をなすべき者であって第1回目の給付金の支給を受けたものが、正当な理由がなくて、同項の規定による届出又は書類の提出をしないときは、防衛大臣は、当該支給を受けた給付金の額に相当する金額の全部又は一部を返納させることができ、かつ、第2回目の給付金及び次条第1項の規定による給付金の全部又は一部を支給しないことができる。
3 第1項の規定により届出又は書類の提出をなすべき者(前項に規定する者を除く。)が、正当な理由がなくて、第1項の規定による届出又は書類の提出をしないときは、防衛大臣は、前条第1項の規定による給付金及び次条第1項の規定による給付金の全部又は一部を支給しないことができる。
4 防衛大臣は、前2項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、その相手方に、その処分の理由を通知し、弁明する機会を与えなければならない。
(給付金の追給)
第27条の7 退職の翌年における所得金額がその者に係る支給調整下限額を超え、かつ、退職の翌年からその者が自衛官以外の職員の定年に達する日の翌日の属する年の前年までの年数(以下「平均所得算定基礎年数」という。)が2年以上ある若年定年退職者であって、その期間の各年における第27条の4第4項本文に規定する所得金額の合計額(退職後の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた者については、その額を基礎として政令で定めるところにより計算した額)をその者に係る平均所得算定基礎年数で除して得た額(以下「平均所得金額」という。)がその者の退職の翌年における所得金額を下回ることとなったもの(平均所得金額がその者に係る給与年額相当額以上である者を除く。)が、防衛省令で定めるところにより請求したときは、第27条の3第1項の規定にかかわらず、その者に次項又は第3項に規定する額の給付金を追給する。
2 前項の規定により若年定年退職者(次項に規定する者を除く。)に追給する給付金の額は、その者の平均所得金額についての次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 その者に係る支給調整上限額未満である場合 その者の退職の翌年における所得金額に係る次の区分に応じて次に定める額
イ その者に係る給与年額相当額以上であるとき その者の支給を受けた第1回目の給付金の額に相当する額に、その者を第27条の3第1項の規定により第2回目の給付金の支給を受けることができる者と、その者の平均所得金額をその者の退職の翌年における所得金額とそれぞれみなして同条第2項若しくは第3項又は第27条の4第1項の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる第2回目の給付金の額に相当する額を加えた額
ロ その者に係る給与年額相当額未満であるとき イに定める額からその者の支給を受けた給付金の額に相当する額(その者が第27条の4第3項の規定による返納をした場合には、支給を受けた給付金の額からその返納をした額を減じた額に相当する額)を減じた額
二 その者に係る支給調整上限額以上である場合 その者の退職の翌年における所得金額に係る次の区分に応じて次に定める額
イ その者に係る給与年額相当額以上であるとき その者の支給を受けた第1回目の給付金の額に相当する額から、その者の平均所得金額をその者の退職の翌年における所得金額とみなして第27条の4第3項の規定を適用した場合にその者が返納をしなければならない金額に相当する額を減じた額
ロ その者に係る給与年額相当額未満であるとき イに定める額から、その者の支給を受けた給付金の額からその者が第27条の4第3項の規定により返納をした額を減じた額に相当する額を減じた額
3 第1項の規定により若年定年退職者であって第27条の5第1項の規定による申出をしたものに追給する給付金の額は、その者の平均所得金額をその者の退職の翌年における所得金額とみなして同条第2項の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる給付金の額に相当する額からその者の支給を受けた給付金の額に相当する額を減じた額とする。
(給付金の支払の差止め)
第27条の8 若年定年退職者に対しまだ支払われていない給付金がある場合において、当該若年定年退職者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金管理者(当該若年定年退職者の退職の日においてその者に対し自衛隊法第46条の規定による免職の処分を行う権限を有していた者をいう。以下同じ。)は、当該若年定年退職者に対し、当該給付金の支払を差し止める処分を行うものとする。
一 自衛官が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職したとき。
二 当該若年定年退職者が在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。
2 若年定年退職者に対しまだ支払われていない給付金がある場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、給付金管理者は、当該若年定年退職者に対し、当該給付金の支払を差し止める処分を行うことができる。
一 当該若年定年退職者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又は給付金管理者がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであって、その者に対し給付金を支払うことが公務に対する国民の信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。
二 給付金管理者が、当該若年定年退職者について、その者が在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為(在職期間中の自衛官の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして自衛隊法第46条の規定による免職の処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至ったとき。
3 前2項の規定による給付金の支払を差し止める処分(以下「支払差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該支払差止処分後の事情の変化を理由に、支払差止処分を行った給付金管理者に対し、その取消しを申し立てることができる。
4 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を行った給付金管理者は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、支払差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
一 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合
二 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合(禁錮以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があった場合であって、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があった日から6月を経過した場合
三 当該支払差止処分を受けた者について、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、かつ、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合
5 前項の規定は、当該支払差止処分を行った給付金管理者が、当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、当該給付金の支払を差し止める必要がなくなったとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
6 給付金管理者は、第1項又は第2項の規定による支払差止処分を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該支払差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。
7 給付金管理者は、前項の規定による通知をする場合において、当該支払差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該支払差止処分の内容を官報に掲載することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その掲載した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該支払差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
(退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の給付金の不支給)
第27条の9 若年定年退職者が次の各号のいずれかに該当する場合には、給付金管理者は、当該若年定年退職者に対し、それぞれ当該各号に定める給付金を支給しないこととする処分を行うものとする。
一 第1回目の給付金が支払われる前に刑事事件(その者が退職後に起訴をされた場合にあっては、在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。以下この項において同じ。)に関し禁錮以上の刑に処せられた場合、在職期間中の行為に関し自衛隊法第46条第2項の規定による免職の処分(以下「再任用職員に対する免職処分」という。)を受けた場合又は給付金管理者により在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認められた場合 第1回目の給付金、第2回目の給付金及び第27条の7第1項の規定による給付金
二 第1回目の給付金が支払われた後第2回目の給付金が支払われる前に刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた場合、在職期間中の行為に関し再任用職員に対する免職処分を受けた場合又は給付金管理者により在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認められた場合 第2回目の給付金及び第27条の7第1項の規定による給付金
三 第2回目の給付金が支払われ、又は第27条の4第2項の規定により第2回目の給付金を支給しないこととされた後第27条の7第1項の規定による給付金が支払われる前に刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた場合、在職期間中の行為に関し再任用職員に対する免職処分を受けた場合又は給付金管理者により在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認められた場合 同項の規定による給付金
2 給付金管理者は、前項の規定(給付金管理者により在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認められた場合に係る部分に限る。)による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。
3 行政手続法(平成5年法律第88号)第3章第2節(第28条を除く。)の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。
4 前条第6項及び第7項の規定は、第1項の規定による処分について準用する。
5 第27条の5第1項の規定による申出をした若年定年退職者についての第1項の規定の適用については、同項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号又は第3号」と、「当該各号」とあるのは「これらの規定」と、同項第1号中「第1回目の給付金が」とあるのは「第27条の5第1項の規定による給付金が」と、「第1回目の給付金、第2回目の給付金」とあるのは「第27条の5第1項の規定による給付金」と、同項第3号中「第2回目の給付金が」とあるのは「第27条の5第1項の規定による給付金が」と、「第27条の4第2項の規定により第2回目の給付金」とあるのは「同条第3項の規定により同条第1項の規定による給付金」とする。
(禁錮以上の刑に処せられた場合等の給付金の返納)
第27条の10 給付金の支給を受けた若年定年退職者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金管理者は、当該若年定年退職者に対し、当該若年定年退職者の生計の状況を勘案して、支給を受けた給付金の額(第27条の4第3項の規定による返納をした者又は第27条の6第2項の規定による処分を受けた者については、支給を受けた給付金の額からその返納をした金額又は返納をすべき金額に相当する額を減じた額)の全部又は一部に相当する金額の返納を命ずる処分を行うことができる。
一 在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたとき。
二 在職期間中の行為に関し再任用職員に対する免職処分を受けたとき。
三 在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと給付金管理者が認めたとき。
2 前項第3号に該当するときにおける同項の規定による処分は、当該退職の日から5年以内に限り、行うことができる。
3 給付金管理者は、第1項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。
4 行政手続法第3章第2節(第28条を除く。)の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。
5 第27条の8第6項の規定は、第1項の規定による処分について準用する。
6 第1項の規定による処分が行われたときは、既に第27条の4第3項の規定による返納がされた場合又は第27条の6第2項の規定による処分が行われた場合を除き、第27条の4第3項並びに第27条の6第1項及び第2項の規定は、適用しない。
(若年定年退職者等が死亡した場合の給付金の取扱い)
第27条の11 第27条の2の規定により給付金の支給を受けることができる若年定年退職者(次項に規定する者を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定めるところにより、当該各号に定める給付金をその者の遺族に支給し、支給すべき遺族がないときは、当該死亡した者の相続人に支給する。
一 第1回目の給付金の支給を受ける前に死亡した場合 第27条の3第2項又は第3項に規定する額の第1回目の給付金及びこれらの規定に規定する額(その者の平均所得金額がその者に係る支給調整下限額を超える場合には、その平均所得金額をその者の退職の翌年における所得金額とみなして第27条の4第1項の規定を適用した場合における同項に規定する額)の第2回目の給付金を第27条の3第1項に規定する月にそれぞれ支給する。
二 第1回目の給付金の支給を受けた後第2回目の給付金の支給を受ける前に死亡した場合 第27条の3第2項又は第3項に規定する額(その者の平均所得金額がその者に係る支給調整下限額を超える場合には、その平均所得金額をその者の退職の翌年における所得金額とみなして第27条の4第1項の規定を適用した場合における同項に規定する額)の第2回目の給付金を防衛省令で定める月に支給する。
2 第27条の2の規定により給付金の支給を受けることができる若年定年退職者で第27条の5第1項の規定による申出をしたものが次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定めるところにより、当該各号に定める給付金をその者の遺族に支給し、支給すべき遺族がないときは、当該死亡した者の相続人に支給する。
一 退職した日の属する年に死亡した場合 第27条の5第2項本文に規定する額の給付金を同条第1項に規定する月に支給する。
二 第27条の5第1項の規定による給付金の支給を受ける前に、退職の翌年以後において死亡した場合 その者の平均所得金額をその者の退職の翌年における所得金額とみなして同条第2項及び第27条の4第3項の規定を適用した場合における第27条の5第2項に規定する額の給付金を防衛省令で定める月に支給する。
3 長期在職自衛官が勤務延長期間内に死亡した場合には、当該死亡した者を当該死亡した日にその者の非違によることなく退職した者とみなし、第1項第1号に定めるところにより、同号に定める額の給付金をその者の遺族に支給し、支給すべき遺族がないときは、当該死亡した者の相続人に支給する。
4 第1項各号のいずれかに該当する若年定年退職者の平均所得金額がその者に係る支給調整上限額以上である場合には、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める第2回目の給付金は、支給しない。
5 第2項第2号に該当する若年定年退職者の平均所得金額がその者に係る給与年額相当額以上である場合には、同項の規定にかかわらず、同号に定める給付金は、支給しない。
6 第1項第1号に該当する若年定年退職者の平均所得金額がその者に係る支給調整上限額を超える場合には、同項の規定により第1回目の給付金の支給を受けた者は、当該若年定年退職者を当該第1回目の給付金の支給を受けた若年定年退職者と、当該平均所得金額を当該若年定年退職者の退職の翌年における所得金額とそれぞれみなして第27条の4第3項の規定を適用した場合の同項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する金額を返納しなければならない。
7 前項の規定は、第1項第2号に該当する若年定年退職者の平均所得金額がその者に係る支給調整上限額を超える場合について準用する。この場合において、前項中「同項の規定により第1回目の給付金の支給を受けた者」とあるのは、「その者の相続人」と読み替えるものとする。
8 退職の翌年における所得金額がその者に係る支給調整下限額を超え、かつ、その者に係る平均所得算定基礎年数が2年以上ある若年定年退職者が、第2回目の給付金若しくは第27条の5第1項の規定による給付金が支給され、又は第27条の4第2項若しくは第27条の5第3項の規定により第2回目の給付金若しくは同条第1項の規定による給付金を支給しないこととされた後第27条の7第1項の規定による請求を行う前に死亡した場合において、その者の平均所得金額がその者の退職の翌年における所得金額を下回ることとなったとき(平均所得金額がその者に係る給与年額相当額以上であるときを除く。)は、その者の遺族(請求することができる遺族がないときは、相続人)は、自己の名で、給付金の追給を請求することができる。
9 第27条の7第2項及び第3項の規定は、前項の規定による請求をした者に対し追給する給付金の額について準用する。
10 第27条の6の規定は、第1項又は第2項の規定により給付金の支給を受けることができる者(退職した日の属する年に死亡した若年定年退職者に係る給付金の支給を受けることができる者を除く。)について準用する。この場合において、同条第1項中「その者の退職した日の属する年の翌々年の防衛省令で定める日」とあるのは「防衛省令で定める日」と、「その者の退職の翌年」とあるのは「若年定年退職者の退職の翌年以降の各年」と、同条第2項中「支給を受けたもの」とあるのは「支給を受けたもの又は第1回目の給付金の支給を受けた若年定年退職者の相続人であるもの」と、「第2回目の給付金及び次条第1項の規定による給付金」とあるのは「第2回目の給付金」と、同条第3項中「前項」とあるのは「第27条の11第10項において準用する前項」と、「前条第1項の規定による給付金及び次条第1項の規定による給付金」とあるのは「第2回目の給付金又は同条第2項の規定による給付金」と読み替えるものとする。
(遺族等への支払の差止め等)
第27条の12 死亡した若年定年退職者の遺族又は相続人(以下この条において「遺族等」という。)に対しまだ支払われていない給付金がある場合において、第27条の8第2項第2号に該当するときは、給付金管理者は、当該遺族等に対し、当該給付金の支払を差し止める処分を行うことができる。
2 前項の規定による支払差止処分を受けた者は、行政不服審査法第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該支払差止処分後の事情の変化を理由に、支払差止処分を行った給付金管理者に対し、その取消しを申し立てることができる。
3 第1項の規定による支払差止処分を行った給付金管理者は、当該支払差止処分を受けた者が第5項の規定による処分を受けることなく、当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。
4 前項の規定は、当該支払差止処分を行った給付金管理者が、当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、当該給付金の支払を差し止める必要がなくなったとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 死亡した若年定年退職者が第27条の9第1項各号のいずれかに該当する場合には、給付金管理者は、遺族等に対し、それぞれ当該各号に定める給付金を支給しないこととする処分を行うものとする。
6 遺族等に対し給付金が支払われた後において、給付金管理者は、当該若年定年退職者の在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認めたときは、当該遺族等に対し、当該退職の日から1年以内に限り、当該遺族等の生計の状況を勘案して、支払われた給付金の額の全部又は一部に相当する金額の返納を命ずる処分を行うことができる。
7 給付金管理者は、前2項の規定(第5項にあっては、第27条の9第1項各号のうち給付金管理者により在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認められた場合に係る部分のいずれかに該当する場合に限る。)による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。
8 行政手続法第3章第2節(第28条を除く。)の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。
9 給付金管理者は、第1項、第5項及び第6項の規定による処分を行おうとするときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。
10 給付金管理者は、前項の規定による通知(第6項に係るものを除く。)をする場合において、当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該処分の内容を官報に掲載することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その掲載した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
11 第6項の規定による処分が行われたときは、前条第6項並びに同条第10項において準用する第27条の6第1項及び第2項の規定は、当該処分を受けた遺族等については、適用しない。
(給付金受給者の相続人からの給付金相当額の納付)
第27条の13 若年定年退職者(若年定年退職者が死亡した場合には、その者の遺族又は相続人)に対し給付金が支給された後において、当該給付金の支給を受けた者(以下この条において「給付金の受給者」という。)が当該退職の日から6月以内に第27条の10第1項又は前条第6項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項から第5項までに規定する場合を除く。)において、給付金管理者が、当該給付金の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)に対し、当該退職の日から6月以内に、当該若年定年退職者が在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは、給付金管理者は、当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り、当該相続人に対し、当該若年定年退職者が在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、支給された給付金の額の全部又は一部に相当する金額の納付を命ずる処分を行うことができる。
2 給付金の受給者が、当該退職の日から6月以内に第27条の10第4項又は前条第8項において準用する行政手続法第15条第1項の規定による通知を受けた場合において、第27条の10第1項又は前条第6項の規定による処分を受けることなく死亡したとき(次項から第5項までに規定する場合を除く。)は、給付金管理者は、当該給付金の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該給付金の受給者の相続人に対し、当該若年定年退職者が在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、支給された給付金の額(当該若年定年退職者が第27条の4第3項の規定による返納をした場合若しくは第27条の6第2項の規定による処分を受けた場合、当該若年定年退職者の遺族若しくは相続人が第27条の11第6項の規定による返納をした場合若しくは同条第10項において準用する第27条の6第2項の規定による処分を受けた場合又は当該給付金の受給者の相続人が第27条の11第7項において準用する同条第6項の規定による返納をした場合については、支給を受けた給付金の額からその返納をした金額又は返納をすべき金額に相当する額を減じた額)の全部又は一部に相当する金額の納付を命ずる処分を行うことができる。
3 給付金の受給者(若年定年退職者であるものに限る。以下この項から第5項までにおいて同じ。)が、当該退職の日から6月以内に在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第27条の8第1項第1号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において、当該刑事事件につき判決が確定することなく、かつ、第27条の10第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、給付金管理者は、当該給付金の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該給付金の受給者の相続人に対し、当該給付金の受給者が在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、支給された給付金の額(当該若年定年退職者が第27条の4第3項の規定による返納をした場合若しくは第27条の6第2項の規定による処分を受けた場合又は当該給付金の受給者の相続人が第27条の11第7項において準用する同条第6項の規定による返納をした場合については、支給を受けた給付金の額からその返納をした金額又は返納をすべき金額に相当する額を減じた額。次項及び第5項において同じ。)の全部又は一部に相当する金額の納付を命ずる処分を行うことができる。
4 給付金の受給者が、当該退職の日から6月以内に在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた後において第27条の10第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、給付金管理者は、当該給付金の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該給付金の受給者の相続人に対し、当該給付金の受給者が当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたことを理由として、支給された給付金の額の全部又は一部に相当する金額の納付を命ずる処分を行うことができる。
5 給付金の受給者が、当該退職の日から6月以内に在職期間中の行為に関し再任用職員に対する免職処分を受けた場合において、第27条の10第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、給付金管理者は、当該給付金の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該給付金の受給者の相続人に対し、当該給付金の受給者が当該行為に関し再任用職員に対する免職処分を受けたことを理由として、支給された給付金の額の全部又は一部に相当する金額の納付を命ずる処分を行うことができる。
6 前各項の規定による処分に基づき納付する金額は、当該給付金の受給者の相続財産の額、当該給付金の受給者の相続人の生計の状況その他の政令で定める事情を勘案して、定めるものとする。この場合において、当該相続人が2人以上あるときは、各相続人が納付する金額の合計額は、当該各項に規定する支給された給付金の額を超えることとなってはならない。
7 第27条の8第6項及び第27条の10第3項の規定は、第1項から第5項までの規定による処分について準用する。
8 行政手続法第3章第2節(第28条を除く。)の規定は、前項において準用する第27条の10第3項の規定による意見の聴取について準用する。
9 第1項の規定による処分が行われたときは第27条の11第7項の規定、第2項から第5項までの規定による処分が行われたときは既に同条第7項において準用する同条第6項の規定による返納がなされた場合を除き同条第7項の規定は、当該処分を受けた相続人については、適用しない。
(遺族の範囲及び順位)
第27条の14 給付金の支給を受けることができる遺族は、配偶者(届出をしていないが、若年定年退職者又は勤務延長自衛官(自衛隊法第45条第3項又は第4項の規定により若年定年に達した後も引き続いて勤務している長期在職自衛官をいう。以下同じ。)の死亡の当時事実上これらの者と婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、孫又は祖父母であって、若年定年退職者又は勤務延長自衛官の死亡の当時これらの者によって生計を維持していたものとする。
2 前項の規定による給付金の支給を受けるべき遺族の順位は、同項に規定する順序とする。
3 第1項の規定による給付金の支給を受けるべき遺族に同順位者が2人以上あるときは、その全額をその1人に支給することができるものとし、この場合において、その1人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。
(遺族からの排除)
第27条の15 次に掲げる者は、前条第1項の規定にかかわらず、給付金の支給を受けることができる遺族としない。
一 第27条の2の規定により給付金の支給を受けることができる若年定年退職者又は勤務延長自衛官を故意に死亡させた者
二 第27条の2の規定により給付金の支給を受けることができる若年定年退職者又は勤務延長自衛官の死亡前に、これらの者の死亡によって給付金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(給付金の支給手続等の政令への委任)
第27条の16 第27条の2から前条までに定めるもののほか、給付金の支給手続その他給付金に関し必要な事項は、政令で定める。
(退職手当の特例)
第28条 自衛隊法第36条の規定により任用期間を定めて任用されている自衛官(以下「任用期間の定めのある隊員」という。)がその任用期間を満了した日に退職し、又は死亡した場合には、退職手当として、その者の退職又は死亡当時の俸給日額(俸給月額の30分の1に相当する額をいう。以下この条において同じ。)に、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日数を乗じて得た額を支給する。
一 自衛官候補生から引き続いて自衛隊法第36条第1項の規定により任用された者 同項に規定する期間が2年である者にあっては87日(自衛官候補生としての任用期間が3月でない者にあっては、当該任用期間を勘案して防衛省令で定めるところにより算定した日数)、同項に規定する期間が3年である者にあっては137日(自衛官候補生としての任用期間が3月でない者にあっては、当該任用期間を勘案して防衛省令で定めるところにより算定した日数)
二 自衛隊法第36条第1項の規定により任用された者(前号の規定の適用を受けるものを除く。) 任用期間が2年である者にあっては100日、任用期間が3年である者にあっては150日
三 自衛隊法第36条第7項の規定により1回任用された者 200日
四 自衛隊法第36条第7項の規定により2回任用された者 150日
五 自衛隊法第36条第7項の規定により3回以上任用された者 75日
2 前項の場合において、次に掲げる事由により現実に職務をとることを要しない日(以下「休職等の日」という。)が任用期間中にあったときは、その者の退職手当の計算の基礎となる日数は、同項各号の規定にかかわらず、当該各号に定める日数から、当該日数に当該休職等の日の2分の1(第3号に掲げる育児休業による休職等の日のうち当該育児休業に係る子が1歳に達した日までの間のものにあっては、3分の1。第4項及び第7項において同じ。)に相当する日数を当該任用期間に係る日数で除して得た率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数。第4項及び第7項において同じ。)を減じた日数とする。
一 自衛隊法第43条の規定による休職(公務上の傷病による休職及び通勤による傷病による休職を除く。)
二 自衛隊法第46条第1項の規定による停職
三 国家公務員の育児休業等に関する法律第27条第1項において準用する同法第3条第1項の規定による育児休業
3 任用期間の定めのある隊員がその任用期間が経過する前に次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するに至った場合には、退職手当として、その者の退職又は死亡当時の俸給日額にその者の勤続期間1月につき、第1項第1号及び第2号に掲げる者にあっては4日、同項第3号に掲げる者にあっては8日、同項第4号に掲げる者にあっては6日、同項第5号に掲げる者にあっては3日の割合で計算した日数を乗じて得た額を支給する。ただし、その者の退職手当の額が国家公務員退職手当法第5条、第5条の2及び第6条の5の規定の例により計算して得た額に満たないときは、その額をもって退職手当の額とする。
一 公務上死亡した場合
二 公務上の傷病によりその職に堪えないで退職した場合
4 前項の場合において、休職等の日が任用期間中にあったときは、その者の退職手当の計算の基礎となる日数は、同項本文の規定にかかわらず、同規定により計算した日数から、当該日数に休職等の日の2分の1に相当する日数をその者の勤続期間に係る日数で除して得た率を乗じて得た日数を減じた日数とする。
5 任用期間の定めのある隊員が自衛隊法第36条第7項の規定により任用された場合又は同条第8項の規定によりその任用期間を延長された場合には、当該任用前又は当該延長前の任用期間が経過した日をもって退職したものとみなし、当該隊員に第1項及び第2項の規定による退職手当を支給する。
6 自衛隊法第36条第8項の規定により任用期間の定めのある隊員がその任用期間を延長され、その延長された期間を任用期間の定めのある隊員として勤務して退職し、若しくは死亡した場合又はその延長された期間が経過する前に第3項各号に掲げる場合のいずれかに該当するに至った場合には、退職手当として、その者の退職又は死亡当時の俸給日額にその延長された期間1月につき8日の割合で計算した日数を乗じて得た額を支給する。同項ただし書の規定は、この場合について準用する。
7 前項の場合において、休職等の日がその延長された期間中にあったときは、その者の退職手当の計算の基礎となる日数は、同項前段の規定にかかわらず、同規定により計算した日数から、当該日数に休職等の日の2分の1に相当する日数を当該延長された期間に係る日数で除して得た率を乗じて得た日数を減じた日数とする。
8 第5項(第10項において読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定は、任用期間の定めのある隊員が自衛隊法第36条第7項の規定による任用又は同条第8項の規定による任用期間の延長に際し、当該任用又は延長前の任用期間と当該任用又は延長に係る期間との引き続いた在職期間をもって退職手当の計算の基礎となる期間とすることを希望する旨を申し出たときは、その者については、適用しない。
9 前項の規定により第5項の規定による退職手当の支給を受けなかった任用期間の定めのある隊員(以下「未受給隊員」という。)が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するに至った場合には、退職手当として、当該各号に定める額を支給する。
一 自衛隊法第36条第7項の規定により任用された任用期間(以下「継続任用期間」という。)が満了した日に退職し、又は死亡した場合 継続任用期間につき第1項及び第2項の規定の例により計算して得た額と、退職又は死亡当時の俸給日額に第5項の規定による退職手当の支給を受けていない任用期間(以下「未受給期間」という。)につき第1項各号に定める日数(休職等の日が未受給期間にある場合にあっては第2項の規定を適用して得られる日数とし、未受給期間である任用期間が2以上ある場合にあってはそれぞれの任用期間に係る日数を合算した日数。以下「未受給期間に係る日数」という。)を乗じて得た額(以下「未受給期間に係る額」という。)との合計額
二 継続任用期間又は自衛隊法第36条第8項の規定により任用期間を延長された期間(以下「延長期間」という。)に関し、第3項又は第6項に規定する場合に該当するに至った場合 これらの期間につき第3項、第4項、第6項及び第7項の規定の例により計算して得た額と未受給期間に係る額との合計額(国家公務員退職手当法第5条、第5条の2及び第6条の5の規定の例により計算して得た額に満たないときは、その額)
三 継続任用期間又は延長期間が経過する前に退職し、又は死亡した場合(前号に該当する場合を除く。) 未受給期間に係る額と国家公務員退職手当法第7条の勤続期間から未受給期間を除算した期間につき同法の規定の例により計算して得た額との合計額
10 継続任用期間が満了した場合における未受給隊員に係る第5項の規定の適用については、同項中「第1項及び第2項」とあるのは、「第9項第1号」とする。
11 陸士長、海士長又は空士長以下の自衛官が3等陸曹、3等海曹若しくは3等空曹以上の自衛官に昇任し、又は政令で定める場合に該当し、その後政令で定める期間内に退職し、又は死亡した場合における前各項の規定の適用について必要な退職手当の計算及び支給の方法は、政令で定める。
12 未受給隊員が、継続任用期間又は延長期間が経過する前又は満了した日に3等陸曹、3等海曹若しくは3等空曹以上の自衛官に昇任し、又は政令で定める場合に該当し、その後退職し、又は死亡した場合(前項に規定する場合を除く。)において、国家公務員退職手当法の規定により支給される退職手当の額(以下「一般の退職手当の額」という。)が、その昇任した日又は政令で定める日の前日におけるその者の号俸を基準として政令で定めるところにより計算して得た額に未受給期間に係る日数を乗じて得た額と次に掲げる額との合計額に満たないときは、一般の退職手当の額のほか、その差額に相当する額を退職手当として支給する。
一 その者の国家公務員退職手当法第7条の勤続期間から未受給期間を除算した期間につき、同法第3条から第6条の3まで及び第6条の5の規定の例により計算して得た額
二 その者の国家公務員退職手当法第6条の4の基礎在職期間のうち未受給期間に係る期間を除いた期間につき、同条及び同法第6条の5の規定の例により計算して得た額
第28条の2 定年に達した自衛官が自衛隊法第45条第3項又は第4項の規定により引き続いて勤務することを命ぜられた場合には、国家公務員退職手当法第20条第1項の規定にかかわらず、その者が定年に達した日に退職したものとみなし、その際退職手当を支給することができる。
2 自衛官に対する国家公務員退職手当法の規定の適用については、同法第5条の2第2項中「(一般の退職手当」とあるのは「(一般の退職手当、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)第28条の規定による退職手当」と、同法第9条中「一般の退職手当」とあるのは「一般の退職手当若しくは防衛省の職員の給与等に関する法律第28条の規定による退職手当又はこれらの合計額」とする。
3 前条又は第1項の規定による退職手当の支給を受けた自衛官(国家公務員退職手当法第12条第1項又は第14条第1項の規定により当該退職手当の全部を支給しないこととする処分を受けた自衛官を含む。)に対する同法の規定の適用については、その退職手当の計算の基礎となった期間(同法第12条第1項又は第14条第1項の規定により当該退職手当の全部を支給しないこととする処分を受けた自衛官にあっては、仮にこれに退職手当を支給することとした場合にその退職手当の計算の基礎となるべき期間)は、同法第6条の4の基礎在職期間及び同法第7条の勤続期間からそれぞれ除くものとする。ただし、同法第10条の規定の適用については、この限りでない。
4 学生及び生徒に対する国家公務員退職手当法の規定の適用については、学生又は生徒としての在職期間は、同法第7条の勤続期間から除算する。ただし、その者が学生又は生徒としての正規の課程を終了し、引き続いて自衛官に任用され、当該任用に引き続いた自衛官としての在職期間が6月以上となった場合又は当該在職期間が6月を経過する前に次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するに至った場合に限り、学生又は生徒としての在職期間の2分の1に相当する期間は、自衛官としての在職期間に通算する。
一 傷病又は死亡により退職した場合
二 定員の減少若しくは組織の改廃のため過員若しくは廃職を生ずることにより、又は勤務官署の移転により退職した場合
5 国家公務員退職手当法第7条第2項及び第4項の規定は、前項ただし書に規定する自衛官としての在職期間の計算について準用する。この場合において、同条第2項中「職員となった日」とあるのは「学生又は生徒としての正規の課程を終了し、引き続いて自衛官に任用された日」と、「退職した日」とあるのは「事務官等となった日又は退職した日」と、同条第4項中「前3項の規定による」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律第28条の2第5項において準用する第2項の規定による」と、「月数(国家公務員法第108条の6第1項ただし書若しくは行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和23年法律第257号)第7条第1項ただし書に規定する事由又はこれらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しなかった期間については、その月数)を前3項」とあるのは「月数を同項」と読み替えるものとする。
第28条の3 予備自衛官及び即応予備自衛官が訓練招集に応じている期間中の職務に起因する傷病によりその職に堪えないで退職したとき、又は訓練招集に応じている期間中の職務に起因して死亡したときは、その者に対して、又は国家公務員退職手当法第2条の2の規定の例によりその遺族に対して、退職手当として、その者が自衛隊法第67条第3項(同法第75条の8において準用する場合を含む。)の規定により指定されている自衛官の階級について別表第2に定める最低の俸給月額(当該職員の指定されている階級が陸将、海将又は空将である場合に限る。)又は俸給の幅の最低の号俸(当該職員の指定されている階級が1等陸佐、1等海佐又は1等空佐である場合にあっては、同表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(三)欄における最低の号俸をいう。)による俸給月額(その者が自衛官であった者である場合において、当該俸給月額が当該自衛官として受けていた最終の俸給月額に満たないときは、その最終の俸給月額)に相当する額を支給する。ただし、その者が国家公務員退職手当法の規定による退職手当の支給を受ける者である場合においては、この限りでない。
2 予備自衛官補が教育訓練招集に応じている期間中の職務に起因する傷病によりその職に堪えないで退職したとき、又は教育訓練招集に応じている期間中の職務に起因して死亡したときは、その者に対して、又は国家公務員退職手当法第2条の2の規定の例によりその遺族に対して、退職手当として、別表第2の2等陸士、2等海士及び2等空士の俸給の幅の最低の号俸による俸給月額に相当する額を支給する。ただし、その者が国家公務員退職手当法の規定による退職手当の支給を受ける者である場合においては、この限りでない。
第28条の4 職員に対する国家公務員退職手当法第5条の2の規定(第28条第3項ただし書、第9項第2号及び第3号並びに第12項第1号の規定によりその例による場合を含む。)の適用については、同法第5条の2第1項中「以下同じ。)」とあるのは、「以下同じ。)及び自衛隊法(昭和29年法律第165号)第46条第1項に規定する降任」とする。
(国家公務員共済組合法の適用)
第29条 組合員の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上組合員であった自衛官、学生又は生徒に対しては、国家公務員共済組合法第66条第5項の規定にかかわらず、これらの者が組合員の資格を喪失した際傷病手当金を受けていない場合においても、これを支給することができる。
(審議会等への諮問)
第30条 防衛大臣は、第3条第1項、第12条第2項若しくは第27条の2の規定による政令若しくは第12条第2項の規定による防衛省令の制定若しくは改廃の立案をしようとするとき、又は第27条の6第4項(第27条の11第10項において準用する場合を含む。)の規定に定める処分の理由の通知若しくは弁明の機会に関する手続を定め、若しくは変更しようとするときは、審議会等(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。
(委任規定)
第31条 この法律に特別の定があるものの外、この法律の実施に関して必要な事項は、政令で定める。
(罰則)
第32条 偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治40年法律第45号)に正条があるときは、刑法による。
附則
1 この法律は、昭和27年8月1日から施行する。
2 警察予備隊の1等警察士補以下の警察官としての在職期間は、国家公務員退職手当法第7条の勤続期間の計算については、その期間から除算する。保安庁法附則第15項に規定する保安官の任用期間が経過するまでの在職期間についても、同様とする。
3 職員に係る公務上の災害に対する補償に相当する給与又は給付で、この法律施行前において支給すべき事由の生じたものの支給については、なお従前の例による。ただし、労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律(昭和22年法律第167号)に基づいて国が支給する職員に係る給与のうち公務上の災害に対する補償に相当するものの支給について異議のある者は、防衛大臣に対して、審査を請求することができる。国家公務員災害補償法第24条、第26条及び第27条の規定は、この場合について準用する。
4 若年定年退職者が第27条の8第1項の規定により給付金を支給しないこととされた後禁錮以上の刑に処せられた場合及び同条第3項の規定による返納をした場合には、国家公務員共済組合法附則第12条の9第3項の規定は、適用しない。
5 退職の日において防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第86号)第2条の規定による改正前の附則第5項において準用する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成29年法律第77号)第2条の規定による改正前の一般職給与法附則第8項の規定の適用を受けていた若年定年退職者に対する第27条の3第2項の規定の適用については、同項中「受けていた俸給月額」とあるのは「受けていた防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第86号)第2条の規定による改正前の附則第5項において準用する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成29年法律第77号)第2条の規定による改正前の一般職給与法附則第8項第1号に定める額に相当する額を俸給月額から減じた額」と、「政令で定める俸給月額」とあるのは「同号に定める額に相当するものとして政令で定める額に相当する額を政令で定める俸給月額から減じた額」とする。
6 この附則に定めるもののほか、この法律施行のための必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和27年12月25日法律第325号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行し、第10条、第12条、第22条、第29条及び別表第1から別表第7までの改正規定並びに附則第2項から第8項まで及び附則第14項の規定は、昭和27年11月1日から適用する。但し、第11条、第11条の2、第14条、第19条(期末手当及び勤勉手当に係る部分を除く。)、第24条(期末手当及び勤勉手当に係る部分を除く。)及び第27条の改正規定は、昭和28年1月1日から施行する。
2 保安庁の課長及び部員並びに事務官等(保安庁職員給与法第4条第2項に規定する事務官等をいう。以下同じ。)の昭和27年11月1日(以下「切替日」という。)における級又は職務の級は、改正前の保安庁職員給与法(以下「改正前の法」という。)の適用により切替日においてそれぞれこれらの者が属していた級又は職務の級とする。
3 官房長等(保安庁職員給与法第4条第1項に規定する官房長等をいう。以下同じ。)、事務官等並びに保安官及び警備官の切替日における号俸は、改正前の法の適用により切替日においてこれらの者が受けていた俸給額に対応するこの法律の附則別表第1から附則別表第3までに掲げる新俸給額に対応する改正後の保安庁職員給与法(以下「改正後の法」という。)別表第1から別表第3までに定める号俸(以下本項中「対応号俸」という。)とする。但し、官房長等のうちこれによることが著しく他の官房長等との権衡を失すると認められるものについては、政令で定めるところにより、対応号俸の直近上位又は直近下位の号俸とすることができる。
4 保安庁の課長及び部員並びに事務官等の昭和27年11月2日以後この法律(附則第1項但書に規定する部分を除く。以下附則第7項から附則第9項まで、附則第11項及び附則別表第1から附則別表第3までにおいて同じ。)施行の際までの期間内の日における級又は職務の級は、改正前の法の適用により当該期間内の日においてこれらの者が属していた級又は職務の級とする。
5 官房長等、事務官等並びに保安官及び警備官の前項に規定する期間内の日における号俸は、改正前の法の適用により当該期間内の日においてこれらの者が受けていた俸給額に対応するこの法律の附則別表第1から附則別表第3までに掲げる新俸給額に対応する改正後の法別表第1から別表第3までに定める号俸とする。但し、附則第3項但書の規定の適用を妨げない。
6 附則第3項又は前項の規定により求められた職員の新俸給額が、その者の属する官職、級、職務の級又は階級における俸給の幅の中にない場合には、その額をもってその者の俸給額とする。
7 切替日以後この法律施行の際までの期間内において改正前の法の規定に基いてされた職員の俸給に関する決定は、改正後の法の相当規定に基いてされたものとみなす。
8 この法律施行前改正前の法及び一般職の職員等の俸給の支給方法の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第313号)第2条の規定に基いてすでに改正前の法第11条第1項に規定する職員に支払われた切替日以後昭和27年12月31日までの期間に係る給与又は改正前の法の規定に基いてすでに改正前の法第11条第2項に規定する職員に支払われた切替日以後昭和27年12月15日までの期間に係る給与は、それぞれ改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
9 改正後の法第12条第1項の規定に基き、扶養手当の支給を受けることとなった保査長以下の保安官及び警査長以下の警備官の扶養親族の届出の方法及びこれらの者に対する切替日以後この法律施行の際までの期間に係る扶養手当の支給方法については、政令で定める。
10 附則第3項、附則第5項及び附則第6項の規定により、官房長等の新俸給月額が定められた後における当該官房長等の昇給の期間の計算の特例については、政令で定める。
11 改正前の法第11条第2項に規定する事務官等に対する昭和27年12月16日から昭和27年12月31日までの間の俸給は、当該期間に係る分として俸給月額の半額を、この法律施行の日から5日以内に支給する。
12 削除
13 昭和27年における改正後の法第18条の2中勤勉手当に係る部分の規定の適用については、同条第2項において準用する一般職の職員の給与に関する法律第19条の5中「12月15日(この日が日曜日に当るときは、その前日)」又は「その支給日」とあるのは「保安庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和27年法律第325号。附則第1項但書に規定する部分を除く。)施行の日」と、「その日に支給する。」とあるのは「その日から5日以内に支給する。」と読み替えるものとする。
附則別表第1 官房長等の俸給の新旧対照表
号俸 | 改正前の法の適用により切替日以後この法律施行の際までの期間内の日において受けていた俸給月額 | 新俸給月額 |
円 | 円 | |
1 | 10、600 | 12、700 |
2 | 11、400 | 13、700 |
3 | 12、200 | 14、700 |
4 | 13、000 | 15、900 |
5 | 13、800 | 16、600 |
6 | 14、800 | 18、700 |
7 | 15、800 | 19、500 |
8 | 16、800 | 21、100 |
9 | 17、800 | 22、800 |
10 | 19、100 | 24、600 |
11 | 20、400 | 26、550 |
12 | 21、700 | 28、650 |
13 | 23、000 | 29、900 |
14 | 24、500 | 32、400 |
15 | 26、000 | 34、900 |
16 | 27、500 | 36、300 |
17 | 30、000 | 40、900 |
18 | 33、000 | 44、200 |
19 | 36、000 | 49、300 |
20 | 39、000 | 52、700 |
附則別表第2 事務官等の俸給の新旧対照表
号俸 | 改正前の法の適用により切替日以後この法律施行の際までの期間内の日において受けていた俸給月額 | 新俸給月額 |
円 | 円 | |
1 | 3、600 | 4、400 |
2 | 3、700 | 4、500 |
3 | 3、800 | 4、600 |
4 | 3、900 | 4、700 |
5 | 4、000 | 4、800 |
6 | 4、100 | 4、900 |
7 | 4、200 | 5、000 |
8 | 4、300 | 5、100 |
9 | 4、400 | 5、200 |
10 | 4、500 | 5、300 |
11 | 4、600 | 5、400 |
12 | 4、750 | 5、550 |
13 | 4、900 | 5、700 |
14 | 5、050 | 5、850 |
15 | 5、200 | 6、000 |
16 | 5、350 | 6、200 |
17 | 5、500 | 6、400 |
18 | 5、700 | 6、650 |
19 | 5、900 | 6、900 |
20 | 6、100 | 7、150 |
21 | 6、300 | 7、400 |
22 | 6、500 | 7、650 |
23 | 6、700 | 7、900 |
24 | 6、900 | 8、150 |
25 | 7、100 | 8、400 |
26 | 7、300 | 8、650 |
27 | 7、550 | 8、950 |
28 | 7、800 | 9、250 |
29 | 8、050 | 9、550 |
30 | 8、300 | 9、850 |
31 | 8、600 | 10、250 |
32 | 8、900 | 10、650 |
33 | 9、250 | 11、100 |
34 | 9、600 | 11、550 |
35 | 9、950 | 12、000 |
36 | 10、300 | 12、450 |
37 | 10、650 | 12、900 |
38 | 11、000 | 13、400 |
39 | 11、400 | 14、000 |
40 | 11、800 | 14、600 |
41 | 12、200 | 15、200 |
42 | 12、600 | 15、800 |
43 | 13、000 | 16、400 |
44 | 13、500 | 17、100 |
45 | 14、000 | 17、800 |
46 | 14、500 | 18、500 |
47 | 15、000 | 19、200 |
48 | 15、500 | 20、000 |
49 | 16、000 | 20、800 |
50 | 16、600 | 21、600 |
51 | 17、200 | 22、400 |
52 | 17、800 | 23、300 |
53 | 18、400 | 24、200 |
54 | 19、000 | 25、100 |
55 | 19、600 | 26、200 |
56 | 20、400 | 27、300 |
57 | 21、200 | 28、400 |
58 | 22、000 | 29、500 |
59 | 22、800 | 30、600 |
60 | 23、600 | 31、900 |
61 | 24、400 | 33、200 |
62 | 25、200 | 34、500 |
63 | 26、200 | 35、900 |
64 | 27、200 | 37、300 |
65 | 28、200 | 38、800 |
66 | 29、200 | 40、300 |
67 | 30、300 | 41、800 |
68 | 31、400 | 43、300 |
69 | 32、500 | 44、800 |
70 | 33、600 | 46、300 |
71 | 34、700 | 47、800 |
72 | 36、000 | 49、500 |
73 | 37、300 | 51、200 |
74 | 38、600 | 52、900 |
75 | 39、900 | 54、800 |
76 | 41、200 | 56、700 |
77 | 42、500 | 58、600 |
78 | 44、000 | 60、500 |
79 | 45、500 | 62、600 |
80 | 47、000 | 64、700 |
81 | 48、500 | 66、800 |
82 | 50、000 | 69、000 |
附則別表第3 保安官及び警備官の俸給の新旧対照表
号俸 | 改正前の法の適用により切替日以後この法律施行の際までの期間内の日において受けていた俸給日額 | 新俸給日額 |
円 | 円 | |
1 | 150 | 170 |
2 | 155 | 175 |
3 | 160 | 180 |
4 | 165 | 185 |
5 | 170 | 190 |
6 | 175 | 195 |
7 | 180 | 200 |
8 | 185 | 205 |
9 | 190 | 210 |
10 | 195 | 215 |
11 | 200 | 220 |
12 | 205 | 225 |
13 | 210 | 230 |
14 | 215 | 235 |
15 | 220 | 245 |
16 | 225 | 255 |
17 | 230 | 265 |
18 | 235 | 275 |
19 | 245 | 285 |
20 | 255 | 295 |
21 | 265 | 305 |
22 | 275 | 315 |
23 | 285 | 325 |
24 | 295 | 340 |
25 | 305 | 355 |
26 | 315 | 370 |
27 | 325 | 385 |
28 | 335 | 400 |
29 | 350 | 425 |
30 | 365 | 450 |
31 | 375 | 445 |
32 | 380 | 475 |
33 | 390 | 465 |
34 | 395 | 500 |
35 | 405 | 485 |
36 | 410 | 525 |
37 | 420 | 505 |
38 | 425 | 550 |
39 | 435 | 525 |
40 | 450 | 545 |
41 | 465 | 565 |
42 | 480 | 590 |
43 | 495 | 615 |
44 | 510 | 640 |
45 | 530 | 665 |
46 | 550 | 690 |
47 | 570 | 715 |
48 | 590 | 745 |
49 | 610 | 775 |
50 | 640 | 810 |
51 | 670 | 845 |
52 | 700 | 885 |
53 | 730 | 925 |
54 | 760 | 965 |
55 | 790 | 1、015 |
56 | 820 | 1、070 |
57 | 850 | 1、130 |
58 | 890 | 1、190 |
59 | 930 | 1、250 |
60 | 970 | 1、310 |
61 | 1、010 | 1、370 |
62 | 1、050 | 1、430 |
63 | 1、100 | 1、490 |
64 | 1、150 | 1、560 |
65 | 1、200 | 1、630 |
66 | 1、250 | 1、700 |
67 | 1、300 | 1、780 |
68 | 1、350 | 1、860 |
69 | 1、400 | 1、940 |
70 | 1、450 | 2、020 |
71 | 1、500 | 2、100 |
72 | 1、550 | 2、180 |
73 | 1、700 | 2、350 |
74 | 1、850 | 2、550 |
75 | 2、000 | 2、800 |
附則 (昭和28年3月26日法律第24号)
1 この法律は、公布の日から施行し、第5条の規定は、昭和28年度分の地方税から適用する。
2 この法律の施行に関し必要な経過的措置は、政令で定める。
附則 (昭和28年5月30日法律第37号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和28年8月8日法律第182号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和28年8月1日以後の退職に因る退職手当について適用する。
18 昭和28年7月31日以前における保安官及び警備官の退職又は死亡に因る退職手当については、なお従前の例による。
附則 (昭和28年12月12日法律第286号)
1 この法律は、昭和29年1月1日から施行する。但し、附則第6項及び附則第7項の規定は、公布の日から施行する。
2 昭和29年1月1日(以下「切替日」という。)における保安庁の課長及び部員並びに事務官等(保安庁職員給与法(以下「法」という。)第4条第2項に規定する事務官等をいう。以下同じ。)の級又は職務の級は、切替日においてこれらの者が属していた級又は職務の級と同一とする。但し、切替日において改正後の法別表第2ロの適用を受けることとなる教育職員(法第4条第2項に規定する教育職員をいう。以下同じ。)の職務の級は、改正前の法の適用により切替日の前日においてその者が属していた改正前の法別表第2に定める職務の級に対応する左の表の改正後の法別表第2ロに定める職務の級とする。
改正前の法の適用により教育職員が属していた改正前の法別表第2に定める職務の級 | 改正後の法別表第2ロに定める職務の級 |
4級 | 1級 |
5級 | 2級 |
6級 | 3級 |
7級 | 4級 |
8級 | 5級 |
9級 | 6級 |
10級 | 7級 |
11級 | 8級 |
12級 | 9級 |
13級 | 10級 |
14級 | 11級 |
15級 | 12級 |
3 官房長等(法第4条第1項に規定する官房長等をいう。)、事務官等(教育職員を除く。)並びに保安官及び警備官の切替日における号俸は、改正前の法の適用により切替日の前日においてこれらの者が受けていた俸給額に対応するこの法律の附則別表第1から附則別表第3までに掲げる新俸給額に対応する改正後の法別表第1、別表第2イ及び別表第3に定める号俸とし、教育職員の切替日における号俸は、改正前の法の適用により切替日の前日においてその者が受けていた俸給月額(改正後の法別表第2ロの4級から10級までの職務の級に属するものとなる教育職員については、その者が受けていた俸給月額に相当する改正前の法別表第6の俸給月額欄の額の直近上位の額とする。)に対応するこの法律の附則別表第2に掲げる新俸給月額に対応する改正後の法別表第2ロに定める号俸とする。
4 前項の規定により求められた職員の新俸給額がその者の属する官職、級、職務の級又は階級における俸給の幅の中にない場合においては、その額をもってその者の俸給額とする。
5 削除
6 昭和28年における勤勉手当については、法第18条の2第2項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第19条の5第2項中「100分の50」とあるのは「100分の75」と読み替えて法第18条の2の規定を適用する。
7 昭和28年度における期末手当の支給の特例に関する法律(昭和28年法律第89号)本則第2項の規定は、職員には適用しない。
附則別表第1 官房長等の俸給の新旧対照表
号俸 | 切替日の前日における俸給月額 | 新俸給月額 |
円 | 円 | |
1 | 12、700 | 15、000 |
2 | 13、200 | 15、500 |
3 | 13、700 | 16、100 |
4 | 14、200 | 16、700 |
5 | 14、700 | 17、300 |
6 | 15、300 | 17、900 |
7 | 15、900 | 18、600 |
8 | 16、600 | 19、400 |
9 | 17、300 | 20、200 |
10 | 18、000 | 21、000 |
11 | 18、700 | 21、800 |
12 | 19、500 | 22、600 |
13 | 20、300 | 23、400 |
14 | 21、100 | 24、200 |
15 | 21、900 | 25、100 |
16 | 22、800 | 26、000 |
17 | 23、700 | 26、900 |
18 | 24、600 | 27、800 |
19 | 25、500 | 28、800 |
20 | 26、550 | 29、800 |
21 | 27、600 | 31、000 |
22 | 28、650 | 32、200 |
23 | 29、900 | 33、500 |
24 | 31、150 | 34、800 |
25 | 32、400 | 36、100 |
26 | 33、650 | 37、400 |
27 | 34、900 | 38、700 |
28 | 36、300 | 40、200 |
29 | 37、800 | 41、800 |
30 | 39、300 | 43、400 |
31 | 40、900 | 45、100 |
32 | 42、500 | 46、900 |
33 | 44、200 | 48、700 |
34 | 45、900 | 50、500 |
35 | 47、600 | 52、300 |
36 | 49、300 | 54、100 |
37 | 51、000 | 55、900 |
38 | 52、700 | 57、700 |
39 | 54、400 | 59、500 |
40 | 56、300 | 61、300 |
41 | 58、300 | 63、200 |
附則別表第2 事務官等の俸給の新旧対照表
号俸 | 切替日の前日における俸給月額 | 新俸給月額 |
円 | 円 | |
1 | 4、400 | 4、900 |
2 | 4、500 | 5、000 |
3 | 4、600 | 5、100 |
4 | 4、700 | 5、200 |
5 | 4、800 | 5、300 |
6 | 4、900 | 5、400 |
7 | 5、000 | 5、500 |
8 | 5、100 | 5、600 |
9 | 5、200 | 5、700 |
10 | 5、300 | 5、800 |
11 | 5、400 | 5、900 |
12 | 5、550 | 6、050 |
13 | 5、700 | 6、200 |
14 | 5、850 | 6、400 |
15 | 6、000 | 6、600 |
16 | 6、200 | 6、900 |
17 | 6、400 | 7、200 |
18 | 6、650 | 7、500 |
19 | 6、900 | 7、800 |
20 | 7、150 | 8、100 |
21 | 7、400 | 8、400 |
22 | 7、650 | 8、700 |
23 | 7、900 | 9、000 |
24 | 8、150 | 9、300 |
25 | 8、400 | 9、600 |
26 | 8、650 | 10、000 |
27 | 8、950 | 10、400 |
28 | 9、250 | 10、800 |
29 | 9、550 | 11、200 |
30 | 9、850 | 11、600 |
31 | 10、250 | 12、100 |
32 | 10、650 | 12、600 |
33 | 11、100 | 13、100 |
34 | 11、550 | 13、600 |
35 | 12、000 | 14、100 |
36 | 12、450 | 14、600 |
37 | 12、900 | 15、100 |
38 | 13、400 | 15、600 |
39 | 14、000 | 16、300 |
40 | 14、600 | 17、000 |
41 | 15、200 | 17、700 |
42 | 15、800 | 18、400 |
43 | 16、400 | 19、100 |
44 | 17、100 | 19、800 |
45 | 17、800 | 20、500 |
46 | 18、500 | 21、200 |
47 | 19、200 | 22、000 |
48 | 20、000 | 22、800 |
49 | 20、800 | 23、600 |
50 | 21、600 | 24、400 |
51 | 22、400 | 25、300 |
52 | 23、300 | 26、200 |
53 | 24、200 | 27、300 |
54 | 25、100 | 28、400 |
55 | 26、200 | 29、500 |
56 | 27、300 | 30、600 |
57 | 28、400 | 31、700 |
58 | 29、500 | 32、800 |
59 | 30、600 | 33、900 |
60 | 31、900 | 35、300 |
61 | 33、200 | 36、700 |
62 | 34、500 | 38、100 |
63 | 35、900 | 39、600 |
64 | 37、300 | 41、100 |
65 | 38、800 | 42、700 |
66 | 40、300 | 44、300 |
67 | 41、800 | 45、900 |
68 | 43、300 | 47、500 |
69 | 44、800 | 49、100 |
70 | 46、300 | 50、700 |
71 | 47、800 | 52、300 |
72 | 49、500 | 53、900 |
73 | 51、200 | 55、500 |
74 | 52、900 | 57、300 |
75 | 54、800 | 59、100 |
76 | 56、700 | 60、900 |
77 | 58、600 | 62、700 |
78 | 60、500 | 64、500 |
79 | 62、600 | 66、300 |
80 | 64、700 | 68、100 |
81 | 66、800 | 69、900 |
82 | 69、000 | 72、000 |
附則別表第3 保安官及び警備官の俸給の新旧対照表
号俸 | 切替日の前日における俸給日額 | 新俸給日額 |
円 | 円 | |
1 | 170 | 180 |
2 | 175 | 185 |
3 | 180 | 190 |
4 | 185 | 195 |
5 | 190 | 200 |
6 | 195 | 205 |
7 | 200 | 210 |
8 | 205 | 215 |
9 | 210 | 225 |
10 | 215 | 235 |
11 | 220 | 245 |
12 | 225 | 255 |
13 | 230 | 265 |
14 | 235 | 275 |
15 | 245 | 285 |
16 | 255 | 295 |
17 | 265 | 305 |
18 | 275 | 315 |
19 | 285 | 330 |
20 | 295 | 345 |
21 | 305 | 360 |
22 | 315 | 375 |
23 | 325 | 390 |
24 | 340 | 405 |
25 | 355 | 420 |
26 | 370 | 440 |
27 | 385 | 465 |
28 | 400 | 490 |
29 | 425 | 515 |
30 | 445 | 535 |
31 | 450 | 540 |
32 | 465 | 555 |
33 | 475 | 565 |
34 | 485 | 575 |
35 | 500 | 590 |
36 | 505 | 595 |
37 | 525 | 615 |
38 | 545 | 640 |
39 | 550 | 640 |
40 | 565 | 665 |
41 | 590 | 690 |
42 | 615 | 715 |
43 | 640 | 740 |
44 | 665 | 770 |
45 | 690 | 800 |
46 | 715 | 830 |
47 | 745 | 860 |
48 | 775 | 890 |
49 | 810 | 920 |
50 | 845 | 960 |
51 | 885 | 1、000 |
52 | 925 | 1、040 |
53 | 965 | 1、080 |
54 | 1、015 | 1、130 |
55 | 1、070 | 1、180 |
56 | 1、130 | 1、230 |
57 | 1、190 | 1、280 |
58 | 1、250 | 1、330 |
59 | 1、310 | 1、390 |
60 | 1、370 | 1、450 |
61 | 1、430 | 1、510 |
62 | 1、490 | 1、580 |
63 | 1、560 | 1、650 |
64 | 1、630 | 1、720 |
65 | 1、700 | 1、790 |
66 | 1、780 | 1、860 |
67 | 1、860 | 1、940 |
68 | 1、940 | 2、020 |
69 | 2、020 | 2、100 |
70 | 2、100 | 2、180 |
71 | 2、180 | 2、260 |
72 | 2、260 | 2、340 |
73 | 2、350 | 2、420 |
74 | 2、440 | 2、500 |
75 | 2、550 | 2、670 |
76 | 2、620 | 2、700 |
77 | 2、710 | 2、800 |
78 | 2、800 | 2、920 |
附則 (昭和29年6月9日法律第165号) 抄
1 この法律は、防衛庁設置法施行の日から施行する。
11 隊員に係る公務上の災害に対する防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成18年法律第118号)第2条の規定による改正前の附則第22項の規定による改正前の保安庁職員給与法(昭和27年法律第266号)第27条の規定(船員法第1条に規定する船員である隊員にあっては、労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律(昭和22年法律第167号)の規定)による補償又はこれに相当する給与若しくは給付で、この法律の施行前において支給すべき事由の生じたものの支給については、なお従前の例による。ただし、これらの法律の規定に基づいて国が支給する隊員に係る公務上の災害に対する補償又はこれに相当する給与若しくは給付の支給について異議のある者は、防衛大臣に対して、審査を請求することができる。
12 防衛省の職員の給与等に関する法律第27条第1項において準用する国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第24条、第26条及び第27条の規定は、前項の場合について準用する。
14 この附則に定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和30年8月1日法律第111号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、防衛庁職員給与法第28条の改正規定及び附則第2項の規定は、昭和31年4月1日から施行する。
附則 (昭和31年4月20日法律第78号) 抄
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和31年5月24日法律第117号) 抄
1 この法律は、昭和32年3月31日以前において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和32年5月10日法律第99号)
この法律は、公布の日から起算して10月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第15条の改正規定、第17条の次に1条を加える改正規定並びに第18条、第22条及び附則の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (昭和32年6月1日法律第154号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行し、附則第40項及び附則第41項の規定を除くほか昭和32年4月1日から適用する。
附則 (昭和32年6月1日法律第155号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
(俸給の切替及びその切替に伴う措置)
2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の俸給額(参事官等及び事務官等にあっては俸給月額をいい、自衛官(統合幕僚会議の議長たる自衛官を除く。以下同じ。)にあっては俸給日額をいう。以下同じ。)は、改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた俸給額(旧法第11条の2の規定により俸給の調整額を受けていた事務官等で総理府令で定めるものについては、総理府令で定める額。以下「旧俸給額」という。)に対応する切替表(参事官等にあっては附則別表第1、事務官等にあっては政令で定める適用範囲の区分に従い一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和32年法律第154号)附則別表第1から附則別表第10まで、自衛官にあっては附則別表第2をいう。以下同じ。)に掲げる新俸給額に対応するそれぞれの俸給表(その者がこの法律の施行に伴い切替日において適用を受けることとなった改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)別表第1及び別表第2並びに一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和32年法律第154号)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律別表第1から別表第7までをいう。以下同じ。)に定めるその者の属する職務の等級(自衛官にあっては、階級をいう。以下同じ。)の号俸とし、その者の属する職務の等級に新俸給額と同じ額の号俸がないときは、その額とする。
3 旧俸給額が切替表に期間の定のある旧俸給額である職員のうち、附則第5項の規定により切替俸給額(前項の規定により切り替えられた俸給額をいう。以下同じ。)を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧俸給額の欄におけるその者の旧俸給額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧俸給額の欄におけるその者の旧俸給額に相当する額の直近下位の額に対応する新俸給額に達しない額であるときは、その新俸給額)をその者の切替俸給額とする。
4 前項の規定により切替俸給額を決定された職員については、その者の切替俸給額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧俸給額について切替表に定める期間に達することとなる者については同年同月同日を、その他の者にあっては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧俸給額を基礎として、附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の俸給額を決定するものとする。
5 新法第5条第4項において準用する一般職の職員の給与に関する法律第8条第6項及び第8項の規定の適用については、切替日の前日における俸給額を受けていた期間(その期間がその俸給額について旧法別表第4において職員の区分に従い定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間とし、総理府令で定める者にあっては、これに3月(切替日の前日における俸給額を受けていた期間が3月未満である者で総理府令で定めるものについては、6月)を加えた期間)を切替俸給額を受ける期間に通算する。
6 前項の場合において、切替表に期間の定のある旧俸給額を基礎として附則第2項の規定に基き切替俸給額を決定された者については、前項の規定により切替俸給額を受ける期間に通算される期間からその者の旧俸給額について切替表に定める期間を減じて通算する。
7 前2項の規定により切替俸給額を受ける期間に通算される期間が切替俸給額について俸給表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、新法第5条第4項において準用する一般職の職員の給与に関する法律第8条第6項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。
8 旧俸給額が参事官等にあっては5万7700円、事務官等にあっては5万700円、自衛官にあっては2180円をこえる者の切替日以降における最初の昇給については、附則第5項の規定にかかわらず、政令で定めるところによる。
9 昭和27年8月1日から切替日の前日までの間において旧法第6条第3項ただし書の規定により昇給した職員で他の職員との権衡上特に必要があると認められるものについては、政令で定めるところにより、その者の切替日(附則第4項の規定により俸給額が決定される職員については、同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について、新法第5条第4項において準用する一般職の職員の給与に関する法律第8条第6項又は第8項に規定する昇給期間を短縮することができる。
10 附則第2項又は附則第4項の規定により決定された俸給額がその者の属する職務の等級の最低の号俸に達しない職員の当該号俸に達するまでの昇給については、政令で定めるところによる。
11 切替日の前日から引き続き在職する事務官等の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和32年7月30日までにおいて新たに事務官等となった者のその事務官等となった日における職務の等級は、同年同月31日までに決定することができる。この場合において、その者の職務の等級が決定されるまでの間においては、総理府令で定めるところにより、切替日の前日から引き続き在職する事務官等については旧法の適用により切替日の前日において受けていた俸給月額に対応する同法別表第6に掲げる額の直近上位の額(総理府令で定める者については、総理府令で定める額)を、切替日以降において新たに事務官等となった者については総理府令で定める額を、それぞれ俸給月額とみなして新法を適用した場合に支給されるべき給与に相当する額を、同法による給与の内払として支給する。
12 附則第2項、附則第3項及び附則第5項の規定の適用については、旧法の適用により職員が切替日の前日において受けていた俸給額は、同法及びこれに基く命令の規定に従って定められたものでなければならない。
13 新法第5条第3項において準用する一般職の職員の給与に関する法律第6条の2の規定の適用を受ける職員については、附則第2項から前項までの規定は、適用しない。
14 附則第2項、附則第5項、附則第11項及び附則第17項の規定に基き内閣総理大臣が総理府令を定める場合においては、あらかじめ大蔵大臣と協議しなければならない。
15 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う職員の俸給の切替に関し必要な事項は、政令で定める。
(差額の支給)
16 この法律の施行の日の前日における旧法の規定による職員の俸給(保安庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和28年法律第286号)附則第5項の規定による手当を含む。)、勤務地手当、俸給の特別調整額及び隔遠地手当の月額の合計額(自衛官にあっては、俸給、俸給の特別調整額及び隔遠地手当の日額の合計額)(以下本項においてこれらを「旧給与額」という。)が同日における新法の規定によるその者の俸給、暫定手当、俸給の特別調整額及び隔遠地手当の月額の合計額(自衛官にあっては、俸給、俸給の特別調整額及び隔遠地手当の日額の合計額)(以下本項においてこれらを「新給与額」という。)をこえるときは、新給与額が同日における旧給与額(俸給表の適用を異にして異動する場合その他総理府令で定める事由に該当する場合にあっては、総理府令で定める額)に達するまで、その差額を手当としてその者に支給する。新法第19条の規定は、その差額の支給方法について準用する。
(給与の内払)
17 この法律の施行前に旧法の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降昭和32年5月31日までの期間に係る給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1 参事官等新旧俸給月額切替表
旧俸給月額 | 新俸給月額 | 期間 | 旧俸給月額 | 新俸給月額 | 期間 | 旧俸給月額 | 新俸給月額 | 期間 |
円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 |
15,000 | 16,300 | 6 | 25,100 | 27,100 | 9 | 41,800 | 44,200 | 3 |
15,500 | 16,300 | 26,000 | 27,100 | 43,400 | 46,200 | 6 | ||
16,100 | 17,400 | 6 | 26,900 | 28,500 | 3 | 45,100 | 48,200 | 6 |
16,700 | 17,400 | 27,800 | 29,900 | 6 | 46,900 | 50,500 | 9 | |
17,300 | 18,500 | 6 | 28,800 | 31,300 | 9 | 48,700 | 50,500 | |
17,900 | 19,600 | 9 | 29,800 | 31,300 | 50,500 | 53,000 | 3 | |
18,600 | 19,600 | 31,000 | 32,900 | 3 | 52,300 | 55,500 | 6 | |
19,400 | 20,800 | 3 | 32,200 | 34,500 | 6 | 54,100 | 58,000 | 9 |
20,200 | 22,000 | 6 | 33,500 | 36,400 | 9 | 55,900 | 58,000 | |
21,000 | 23,200 | 9 | 34,800 | 36,400 | 57,700 | 60,500 | 3 | |
21,800 | 23,200 | 3 | 36,100 | 38,300 | 3 | 59,500 | 63,000 | |
22,600 | 24,400 | 9 | 37,400 | 40,200 | 6 | 61,500 | 63,000 | |
23,400 | 24,400 | 38,700 | 42,200 | 9 | 63,200 | 65,500 | ||
24,200 | 25,700 | 6 | 40,200 | 42,200 |
附則別表第2 自衛官新旧俸給日額切替表
イ 幹部自衛官
旧俸給日額 | 新俸給日額 | 期間 | 旧俸給日額 | 新俸給日額 | 期間 | 旧俸給日額 | 新俸給日額 | 期間 |
円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 |
535 | 595 | 6 | 960 | 1,020 | 3 | 1,860 | 1,950 | 3 |
555 | 595 | 1,000 | 1,080 | 6 | 1,940 | 2,040 | 6 | |
575 | 640 | 6 | 1,040 | 1,140 | 9 | 2,020 | 2,130 | 9 |
595 | 640 | 1,080 | 1,140 | 2,100 | 2,130 | |||
615 | 670 | 6 | 1,130 | 1,210 | 3 | 2,180 | 2,220 | 3 |
640 | 700 | 9 | 1,180 | 1,280 | 6 | 2,260 | 2,320 | |
665 | 700 | 1,230 | 1,350 | 9 | 2,340 | 2,420 | ||
690 | 730 | 3 | 1,280 | 1,350 | 2,420 | 2,540 | ||
715 | 770 | 6 | 1,330 | 1,420 | 3 | |||
740 | 820 | 9 | 1,390 | 1,490 | 6 | |||
770 | 820 | 3 | 1,450 | 1,580 | 9 | |||
800 | 870 | 9 | 1,510 | 1,580 | ||||
830 | 870 | 1,580 | 1,650 | 6 | ||||
860 | 920 | 6 | 1,650 | 1,720 | 6 | |||
890 | 970 | 9 | 1,720 | 1,790 | 6 | |||
920 | 970 | 1,790 | 1,860 | 9 |
ロ 陸曹等
旧俸給日額 | 新俸給日額 | 期間 | 旧俸給日額 | 新俸給日額 | 期間 | 旧俸給日額 | 新俸給日額 | 期間 |
円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 |
180 | 190 | 285 | 315 | 6 | 515 | 540 | ||
185 | 190 | 295 | 315 | 540 | 580 | 6 | ||
190 | 200 | 305 | 360 | 9 | 565 | 625 | 9 | |
195 | 200 | 315 | 360 | 6 | 590 | 625 | ||
200 | 210 | 330 | 360 | 615 | 670 | 3 | ||
205 | 210 | 345 | 390 | 6 | 640 | 715 | 9 | |
210 | 225 | 360 | 390 | 665 | 715 | 6 | ||
215 | 225 | 375 | 420 | 6 | 690 | 760 | 9 | |
225 | 245 | 390 | 420 | 715 | 760 | 3 | ||
235 | 265 | 6 | 405 | 460 | 9 | 740 | 805 | 9 |
245 | 265 | 420 | 460 | 6 | 770 | 805 | ||
255 | 290 | 9 | 440 | 460 | 800 | 850 | 6 | |
265 | 290 | 6 | 465 | 500 | 6 | |||
275 | 290 | 490 | 500 |
附則 (昭和32年6月1日法律第159号) 抄
1 この法律は、昭和32年8月1日から施行する。
附則 (昭和33年4月24日法律第78号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和33年8月1日から施行する。
附則 (昭和33年4月25日法律第86号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行し、特別職の職員の給与に関する法律第4条、第9条及び第14条第1項の改正規定、文化財保護法第13条の次に1条を加える改正規定、自治庁設置法第16条の次に1条を加える改正規定並びに附則第2項の規定を除くほか、昭和33年4月1日から適用する。
附則 (昭和33年4月25日法律第88号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行し、通勤手当に係る改正規定は、昭和33年4月1日から適用する。
附則 (昭和33年5月1日法律第128号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和33年7月1日から施行する。ただし、附則第3条第3項(同条第4項及び附則第20条第2項後段において準用する場合を含む。)の規定は、公布の日から、第19条第2項、第38条第3項、第41条第2項及び第3項、第42条第2項から第4項まで、第4章第3節、第100条第3項並びに附則第20条第6項の規定は、昭和34年1月1日から施行する。
附則 (昭和33年5月23日法律第164号) 抄
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和33年12月15日法律第176号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の一般職の職員の給与に関する法律第19条の4第2項(裁判所職員臨時措置法(昭和26年法律第299号)本則第3号及び防衛庁職員給与法(昭和27年法律第266号)第18条の2第2項において準用する場合並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和27年法律第93号)第2条第3項(総理府設置法(昭和24年法律第127号)第14条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により基く場合を含む。)の規定の昭和33年における適用については、同項中「100分の280」とあるのは、「100分の260をこえ100分の280をこえない範囲内において、各庁の長又はその委任を受けた者が定める割合」とする。
附則 (昭和34年4月13日法律第120号)
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行し、第1条中防衛庁職員給与法第29条第2項の改正規定及び附則第12項の規定を除き、昭和34年4月1日から適用する。ただし、第1条中防衛庁職員給与法第1条の改正規定並びに同法第28条の2、第28条の3及び附則第9項の改正規定中「国家公務員等退職手当暫定措置法」を「国家公務員等退職手当法」に改める部分は国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律(昭和34年法律第164号)の施行の日から施行し、第1条中防衛庁職員給与法第28条(第1項に係る改正規定を除く。)、第28条の2(第2項に係る改正規定中「20年以上」を「20年以上25年未満の期間」に改める部分に限る。)及び附則(附則第9項の改正規定中「国家公務員等退職手当暫定措置法」を「国家公務員等退職手当法」に改める部分を除く。)の改正規定並びにこの法律の附則第9項から附則第11項までの規定は国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和34年法律第163号)附則第1条第1号に掲げる日から施行し、第5条の規定は昭和34年10月1日から施行する。
(俸給の切替)
2 昭和34年4月1日において切り替えられる職員の俸給月額は、次項に定めるものを除き、改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の適用により同年3月31日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあっては、階級をいう。以下同じ。)における俸給の幅のうちその者が受けていた俸給月額(統合幕僚会議の議長たる自衛官以外の自衛官にあっては、俸給日額をいう。)の号俸と同一の改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)別表第1若しくは別表第2又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和34年法律第119号)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第1から別表第7までに定める職務の等級における号俸の額とする。
3 昭和34年3月31日において旧法第5条第3項又は第4項の規定により準用する一般職の職員の給与に関する法律第6条の2後段の規定又は第8条第8項ただし書の規定により職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額(統合幕僚会議の議長たる自衛官以外の自衛官にあっては、俸給日額をいう。)を受けていた職員の同年4月1日における俸給月額については、政令で定めるところによる。昭和34年9月30日において新法第5条第3項又は第4項の規定により準用する一般職の職員の給与に関する法律第6条の2後段の規定又は第8条第8項ただし書の規定により職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受ける参事官等及び事務官等の同年10月1日における俸給月額についても、同様とする。
(昇給に要する期間の通算)
4 前項の規定により昭和34年4月1日又は同年10月1日における俸給月額を決定される職員のそれぞれの日以降における最初の新法第5条第4項の規定により準用する一般職の職員の給与に関する法律第8条第8項ただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日又は同年9月30日における俸給月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年4月1日又は同年10月1日における俸給月額を受ける期間にそれぞれ通算する。
(昭和34年9月30日までの間の俸給月額)
5 参事官等に対する新法別表第1に掲げる俸給表の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、同表の俸給月額欄に掲げる額は、この法律の附則別表に定めるところにより読み替えるものとする。
6 事務官等に対する一般職の職員の給与に関する法律別表第1から別表第7までに掲げる俸給表の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第2項の規定の例による。
(差額の支給)
7 昭和34年3月31日における旧法の規定による自衛官の俸給日額の31・03倍に相当する額(自衛隊法(昭和29年法律第165号)第55条の規定により防衛庁長官の指定する場所に居住する陸曹等にあっては、その額から304円を控除した額)並びに扶養手当、営外手当及び隔遠地手当の日額の30・42倍に相当する額の合計額(以下本項において「旧給与額」という。)が同年4月1日における新法の規定によるその者の俸給、扶養手当、営外手当及び隔遠地手当の月額の合計額(以下本項において「新給与額」という。)をこえるときは、新給与額が旧給与額(扶養親族の異動その他総理府令で定める事由に該当する場合にあっては、総理府令で定める額)に達する日の前日まで、その差額を手当としてその者に支給する。この場合において、新法第19条の規定は、その差額の支給方法について準用する。
(俸給等の支給に関する臨時措置)
8 昭和34年3月16日から同月31日までの間における自衛官の俸給、俸給の特別調整額、扶養手当、航空手当、乗組手当、落下さん隊員手当、営外手当及び隔遠地手当は、この法律(附則第1項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日から10日以内に支給する。
(退職手当に関する経過措置)
9 昭和34年4月1日から国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる日の前日までの間における旧法附則第8項の規定の適用については、同項中「俸給日額」とあるのは、「俸給日額(俸給月額の30分の1に相当する額をいう。)」と読み替えるものとする。
10 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる日において現に自衛官として在職する者が死亡した場合における退職手当については、新法第28条の規定により計算して得た額が旧法第28条及び附則第8項の規定の例により計算して得た額に満たないときは、新法第28条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
11 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる日において現に在職する任用期間の定のある隊員のうち自衛隊法第36条第4項の規定により既に3回以上任用された者の当該任用期間に係る退職手当については、新法第28条第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、その額が同条の規定の例により計算して得た額に満たないときは、この限りでない。
(給与の内払)
12 この法律の施行前に旧法の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日以降の期間に係る給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
(傷病手当金の支給に関する経過措置)
13 この法律の施行の際現に旧法第29条第2項の規定により傷病手当金の支給を受けている者については、新法第29条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(恩給法の一部改正に伴う経過措置)
14 昭和34年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した自衛官(統合幕僚会議の議長たる自衛官を除く。)又はその遺族の恩給については、この法律による改正後の恩給法第44条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則別表 参事官等の俸給読替表
俸給表の俸給月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 俸給表の俸給月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 俸給表の俸給月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
19,700 | 18,780 | 32,820 | 31,300 | 52,960 | 50,500 |
20,780 | 19,800 | 34,490 | 32,900 | 55,580 | 53,000 |
21,860 | 20,800 | 36,150 | 34,500 | 58,210 | 55,500 |
23,060 | 22,000 | 38,180 | 36,400 | 60,830 | 58,000 |
24,240 | 23,200 | 40,210 | 38,300 | 63,440 | 60,500 |
25,560 | 24,400 | 42,230 | 40,200 | 66,070 | 63,000 |
26,980 | 25,700 | 44,260 | 42,200 | 68,690 | 65,500 |
28,420 | 27,100 | 46,280 | 44,200 | 71,550 | 68,300 |
29,840 | 28,500 | 48,310 | 46,200 | 74,410 | 72,000 |
31,270 | 29,900 | 50,330 | 48,200 | 77,270 | 73,700 |
附則 (昭和35年6月9日法律第94号)
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行し、第14条、第15条、第19条及び第27条第2項の改正規定を除き、昭和35年4月1日から適用する。
(俸給の切替え)
2 昭和35年4月1日において切り替えられる職員の俸給月額は、次項に定めるものを除き、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の適用により同年3月31日においてその者が属していた職務の等級(統合幕僚会議の議長たる自衛官以外の自衛官にあっては、階級をいう。以下同じ。)における俸給の幅のうちその者が受けていた俸給月額に対応する当該職務の等級における号俸と同一のこの法律による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)別表第1若しくは別表第2又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和35年法律第93号)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第1から別表第7までに定める職務の等級における号俸による額とする。
3 昭和35年3月31日において旧法第5条第2項の規定又は同法同条第3項若しくは第4項の規定により準用する一般職の職員の給与に関する法律第6条の2後段の規定若しくは第8条第8項ただし書の規定により職務の等級の最高の号俸による俸給月額をこえる俸給月額を受けていた職員の同年4月1日における俸給月額については、政令で定めるところによる。
(昇給に要する期間の通算)
4 前項の規定により昭和35年4月1日における俸給月額を決定される職員のその日以降における最初の新法第5条第4項の規定により準用する一般職の職員の給与に関する法律第8条第8項ただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日における俸給月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年4月1日における俸給月額を受ける期間に通算する。
(昭和35年4月1日以降における差額の支給)
5 昭和35年4月1日以降において防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和34年法律第120号)附則第7項の規定による差額を自衛官に対して支給する場合における同項の規定の適用については、同項前段中「同年4月1日における新法の規定」とあるのは、「昭和35年4月1日における防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和35年法律第94号)による改正後の防衛庁職員給与法の規定」とする。
(給与の内払)
6 この法律の施行前に旧法の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年4月1日以降の期間に係る給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
附則 (昭和35年12月22日法律第151号)
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、第11条第1項、第14条、第19条及び第27条第2項の改正規定は、昭和36年4月1日から施行する。
(俸給の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の俸給月額は、次項、附則第4項及び附則第6項に定めるものを除き、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の適用により切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(統合幕僚会議の議長たる自衛官以外の自衛官にあっては、階級をいう。以下同じ。)における俸給の幅のうちのその者が受けていた俸給月額をその者が受けていた月数(総理府令で定める職員については、当該月数に総理府令で定める月数を増減した月数)に当該俸給月額に対応する当該職務の等級における号俸の直近下位の号俸から1号俸までの号俸に係る改正前の俸給表(旧法別表第1及び別表第2並びに一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和35年法律第150号)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「改正前の一般職給与法」という。)別表第1から別表第7までをいう。以下同じ。)に定める昇給期間の月数の合計月数を加えて得た月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に一を加えて得た数を号数とする改正後の俸給表(この法律による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)別表第1及び別表第2並びに一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和35年法律第150号)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の一般職給与法」という。)別表第1から別表第7までをいう。)に定めるその者の属する職務の等級における号俸による額とする。
3 切替日の前日において旧法の規定により職務の等級の最高の号俸による俸給月額を受けていた職員及び同法第5条第2項の規定又は同法同条第4項の規定により準用する改正前の一般職給与法第8条第8項ただし書の規定により職務の等級の最高の号俸による俸給月額をこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額については、政令で定めるところによる。
4 切替日の前日において旧法第5条第3項の規定により準用する改正前の一般職給与法第6条の2前段の規定により俸給月額を受けていた事務官等又は旧法別表第2備考の規定により同法同表に定める陸将、海将及び空将の甲の欄に掲げる俸給月額を受けていた自衛官の切替日における俸給月額は、それぞれ切替日の前日においてその者が受けていた俸給月額に対応する号俸と同一の改正後の一般職給与法別表第1イ行政職俸給表(一)、別表第5イ教育職俸給表(一)若しくは別表第6研究職俸給表に定めるその者の属する職務の等級における号俸による額又は新法別表第2に定める陸将、海将及び空将の甲の欄における号俸による額とする。
5 附則第2項及び附則第3項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員の切替日以降における最初の新法第5条第4項の規定により準用する改正後の一般職給与法第8条第6項本文又は同条第8項ただし書の規定による昇給については、附則第2項の規定により切替日における俸給月額を決定される者にあっては同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、附則第3項の規定により切替日における俸給月額を決定される者にあっては政令で定めるところにより算出した月数を、それぞれ附則第2項又は附則第3項の規定により決定される切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
6 切替日以後この法律(附則第1項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、旧法の規定により新たに改正前の俸給表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級又は俸給月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における新法の規定による俸給月額の決定及びその俸給月額を受ける期間の算定については、総理府令で定めるところによる。
7 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における俸給月額及び附則第5項の規定により通算されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
8 附則第2項から前項までの規定の適用については、旧法の適用により職員が受けていた俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
9 附則第2項、附則第6項及び附則第7項の規定に基づき総理府令を定める場合においては、あらかじめ大蔵大臣と協議しなければならない。
10 附則第2項から附則第8項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う職員の俸給の切替えに関し必要な事項は、政令で定める。
(給与の内払)
11 旧法の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
附則 (昭和36年6月12日法律第125号) 抄
1 この法律中目次の改正規定、第26条に1項を加える改正規定及び第2章第2節第3款中第28条の次に1条を加える改正規定は昭和36年8月1日から、その他の部分は公布の日から施行する。
附則 (昭和36年11月1日法律第177号)
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
(俸給の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の俸給月額は、次項から附則第5項までに定めるものを除き、改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の適用により切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(統合幕僚会議の議長たる自衛官以外の自衛官にあっては、階級をいう。以下同じ。)における俸給の幅のうちのその者が受けていた俸給月額に対応する当該職務の等級における号俸と同一の改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)別表第1若しくは別表第2又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和36年法律第176号。以下「一般職改正法」という。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「改正後の一般職給与法」という。)別表第1から別表第7までに定めるその者の属する職務の等級における号俸による額とする。
3 切替日の前日において旧法の規定により一般職改正法による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の一般職給与法」という。)別表第1ロ行政職俸給表(二)の適用を受けていた事務官等のうち、タイピストその他の書記的業務に類似する業務に従事する者で総理府令で定めるもの(以下「タイピスト等」という。)については、切替日以降改正後の一般職給与法別表第1イ行政職俸給表(一)を適用するものとし、その者の切替日における職務の等級は、切替日の前日において旧法の規定によりその者が属していた職務の等級に対応する附則別表第1に掲げる職務の等級とし、その者(切替日の前日において旧法の規定により職務の等級の最高の号俸による俸給月額を受けていた者又は職務の等級の最高の号俸による俸給月額をこえる俸給月額を受けていた者を除く。)の切替日における俸給月額は、切替日の前日において旧法の規定によりその者が受けていた俸給月額が附則別表第2に掲げられている場合においてはその俸給月額に対応する同表に掲げる俸給月額とし、切替日の前日において旧法の規定によりその者が受けていた俸給月額が同表に掲げられていない場合においては政令で定める俸給月額とする。
4 切替日の前日において旧法の規定により改正前の一般職給与法別表第6研究職俸給表の適用を受けていた事務官等の切替日における職務の等級は、切替日の前日において旧法の規定によりその者が属していた職務の等級に対応する附則別表第3に掲げる職務の等級とし、その者(切替日の前日において旧法の規定により職務の等級の最高の号俸による俸給月額を受けていた者又は職務の等級の最高の号俸による俸給月額をこえる俸給月額を受けていた者を除く。)の切替日における俸給月額は、切替日の前日において旧法の規定によりその者が受けていた俸給月額に対応する附則別表第4に掲げる俸給月額とする。
5 切替日の前日において旧法の規定により職務の等級の最高の号俸による俸給月額を受けていた職員又は職務の等級の最高の号俸による俸給月額をこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額は、政令で定めるところによる。
6 附則第2項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員の切替日以降における最初の新法第5条第4項の規定により準用する改正後の一般職給与法第8条第6項本文又は同条第8項ただし書の規定による昇給については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間を、附則第2項の規定により決定される切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
7 附則第3項から附則第5項までの規定により切替日における俸給月額を決定される職員で総理府令で定めるものの切替日以降における最初の新法第5条第4項の規定により準用する改正後の一般職給与法第8条第6項本文又は同条第8項ただし書の規定による昇給については、総理府令で定める期間を附則第3項から附則第5項までの規定により決定される切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
8 切替日以後この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、旧法の規定により新たに旧法別表第1若しくは別表第2又は改正前の一般職給与法別表第1から別表第7までの適用を受ける職員となった者(次項の規定の適用を受ける者を除く。)及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は俸給月額及び当該俸給月額を受けることとなる期間は、総理府令で定めるところによる。
9 切替日以後施行日の前日までの間において、旧法の規定により新たに改正前の一般職給与法別表第1ロ行政職俸給表(二)の適用を受けるタイピスト等となった者については、当該タイピスト等となった日以降改正後の一般職給与法別表第1イ行政職俸給表(一)を適用するものとし、その者の新法の規定による当該タイピスト等となった日における職務の等級又は俸給月額及び当該俸給月額を受けることとなる期間は、総理府令で定めるところによる。
10 切替日以後施行日の前日までの間において、旧法の規定により新たに改正前の一般職給与法別表第1から別表第7までの適用を受ける事務官等となった者及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあった事務官等の新法の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は俸給月額及び当該俸給月額を受けることとなる期間については、他の事務官等との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
11 昭和35年10月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における俸給月額及び当該俸給月額を受けることとなる期間(附則第6項又は附則第7項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
12 附則第3項の規定により改正後の一般職給与法別表第1イ行政職俸給表(一)の適用を受けることとなるタイピスト等で、切替日における俸給月額が切替日の前日において旧法の規定によりその者が受けていた俸給月額に1000円を加えた額(以下この項において「基準額」という。)に達しないものに対しては、その差額を、その者の受ける俸給月額が基準額に達するまでの間(次項の規定の適用を受ける者にあっては、当該適用を受けることとなるまでの間)、支給する。
13 切替日以後施行日の前日までの間において、旧法の規定により、新たに改正前の一般職給与法別表第1ロ行政職俸給表(二)の適用を受けるタイピスト等となった者及び同表の適用を受けるタイピスト等でその属する職務の等級又はその受ける俸給月額について異動のあったもので、当該適用又は異動の日における俸給月額が当該適用又は異動の日において旧法の規定によりその者が受けていた俸給月額に1000円を加えた額(以下この項において「新職員等の基準額」という。)に達しない者に対しては、その差額を、総理府令で定めるところにより、その者の受ける俸給月額が新職員等の基準額に達するまでの間、支給する。
14 前2項の規定により差額の支給を受けるタイピスト等に対する新法の規定の適用については、同法(同法において準用する改正後の一般職給与法の規定を含む。)に規定する俸給には当該差額を含むものとし、新法第11条の2において準用する改正後の一般職給与法第10条中「俸給月額」とあるのは「俸給月額と防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和36年法律第177号)附則第12項又は附則第13項の規定による差額との合計額」とする。
15 附則第2項から前項までの規定の適用については、旧法の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
16 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う職員の俸給の切替えに関し必要な事項は、政令で定める。
(給与の内払)
17 旧法の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
(大蔵大臣との協議)
18 附則第3項、附則第7項から附則第11項まで及び附則第13項の規定に基づき総理府令を定める場合においては、あらかじめ大蔵大臣と協議しなければならない。
附則別表第1 附則第3項の規定により行政職俸給表(一)の適用を受けることとなるタイピスト等の職務の等級の切替表
切替日の前日においてタイピスト等が属していた行政職俸給表(二)の職務の等級 | 切替日における行政職俸給表(一)の職務の等級 |
1等級 | 6等級 |
2等級 | 6等級 |
3等級 | 7等級 |
4等級 | 8等級 |
5等級 | 8等級 |
附則別表第2 附則第3項の規定により行政職俸給表(一)の適用を受けることとなるタイピスト等の俸給月額の切替表
イ 切替日の前日においてその属していた職務の等級が行政職俸給表(二)の1等級である者
切替日の前日において受けていた俸給月額 | 切替日における俸給月額 |
円 | 円 |
20,200 | 22,000 |
21,200 | 23,200 |
22,200 | 24,400 |
23,200 | 25,600 |
24,200 | 26,800 |
25,200 | 28,000 |
26,200 | 29,300 |
27,200 | 30,300 |
28,200 | 31,300 |
29,200 | 32,100 |
30,100 | 32,900 |
31,000 | 33,600 |
31,900 | 35,000 |
ロ 切替日の前日においてその属していた職務の等級が行政職俸給表(二)の2等級である者
切替日の前日において受けていた俸給月額 | 切替日における俸給月額 |
円 | 円 |
14,800 | 16,200 |
15,700 | 17,300 |
16,600 | 18,400 |
17,500 | 19,600 |
18,400 | 20,800 |
19,300 | 20,800 |
20,200 | 22,000 |
21,100 | 23,200 |
22,000 | 24,400 |
22,900 | 25,600 |
23,800 | 26,800 |
24,700 | 26,800 |
25,600 | 28,000 |
26,400 | 29,300 |
27,200 | 29,300 |
27,900 | 30,300 |
28,500 | 31,300 |
29,100 | 31,300 |
29,600 | 32,100 |
30,100 | 32,100 |
30,600 | 32,900 |
31,100 | 33,600 |
31,600 | 33,600 |
32,100 | 34,300 |
32,600 | 35,000 |
33,100 | 35,000 |
ハ 切替日の前日においてその属していた職務の等級が行政職俸給表(二)の3等級である者
切替日の前日において受けていた俸給月額 | 切替日における俸給月額 |
円 | 円 |
12,100 | 13,200 |
13,000 | 14,200 |
13,900 | 15,200 |
14,800 | 16,200 |
15,700 | 17,200 |
16,600 | 18,300 |
17,400 | 19,400 |
18,200 | 19,400 |
19,000 | 20,500 |
19,700 | 21,600 |
20,400 | 21,600 |
21,000 | 22,700 |
21,600 | 22,700 |
22,200 | 23,800 |
22,700 | 24,900 |
23,200 | 24,900 |
23,700 | 25,900 |
24,200 | 25,900 |
24,700 | 26,800 |
25,200 | 26,800 |
25,700 | 27,500 |
26,100 | 28,200 |
26,500 | 28,200 |
26,900 | 28,800 |
27,300 | 29,400 |
27,700 | 29,400 |
ニ 切替日の前日においてその属していた職務の等級が行政職俸給表(二)の4等級である者
切替日の前日において受けていた俸給月額 | 切替日における俸給月額 |
円 | 円 |
8,200 | 9,100 |
8,600 | 9,500 |
9,100 | 9,900 |
9,700 | 10,300 |
10,500 | 11,400 |
11,300 | 12,300 |
12,100 | 13,200 |
12,900 | 14,100 |
13,700 | 15,000 |
14,500 | 15,900 |
15,200 | 16,800 |
15,800 | 16,800 |
16,400 | 17,700 |
16,900 | 18,300 |
17,400 | 18,900 |
17,900 | 18,900 |
18,400 | 19,500 |
18,900 | 20,000 |
19,400 | 20,500 |
ホ 切替日の前日においてその属していた職務の等級が行政職俸給表(二)の5等級である者
切替日の前日において受けていた俸給月額 | 切替日における俸給月額 |
円 | 円 |
8,200 | 9,100 |
8,600 | 9,500 |
9,000 | 9,900 |
9,700 | 10,300 |
10,400 | 10,700 |
11,100 | 11,400 |
11,700 | 12,300 |
12,300 | 13,200 |
12,900 | 14,100 |
13,400 | 15,000 |
13,900 | 15,000 |
14,400 | 15,900 |
14,900 | 15,900 |
15,400 | 16,800 |
15,900 | 16,800 |
16,400 | 17,700 |
16,900 | 18,300 |
17,400 | 18,900 |
17,900 | 18,900 |
18,400 | 19,500 |
18,900 | 20,000 |
19,400 | 20,500 |
附則別表第3 研究職俸給表の適用を受ける事務官等の職務の等級の切替表
切替日の前日において事務官等が属していた職務の等級 | 切替日における職務の等級 |
1等級 | 1等級 |
2等級 | 2等級 |
3等級 | 2等級 |
4等級 | 3等級 |
5等級 | 4等級 |
6等級 | 5等級 |
7等級 | 6等級 |
附則別表第4 研究職俸給表の適用を受ける事務官等の俸給月額の切替表
イ 切替日の前日においてその属していた職務の等級が1等級である者
切替日の前日において受けていた俸給月額 | 切替日における俸給月額 |
円 | 円 |
80,700 | 83,900 |
83,800 | 87,000 |
86,900 | 90,200 |
90,000 | 93,400 |
93,100 | 96,600 |
96,200 | 99,800 |
99,300 | 103,000 |
102,400 | 106,200 |
ロ 切替日の前日においてその属していた職務の等級が2等級である者
切替日の前日において受けていた俸給月額 | 切替日における俸給月額 |
円 | 円 |
48,800 | 52,000 |
51,900 | 55,100 |
55,000 | 58,200 |
58,100 | 61,300 |
61,200 | 64,400 |
64,300 | 67,500 |
67,400 | 70,600 |
70,500 | 73,700 |
73,600 | 76,800 |
76,200 | 79,400 |
78,800 | 82,000 |
80,700 | 83,900 |
82,300 | 85,500 |
83,800 | 87,000 |
ハ 切替日の前日においてその属していた職務の等級が3等級である者
切替日の前日において受けていた俸給月額 | 切替日における俸給月額 |
円 | 円 |
34,700 | 37,900 |
36,600 | 39,800 |
38,500 | 41,700 |
40,400 | 43,600 |
42,300 | 45,500 |
44,200 | 47,400 |
46,500 | 49,700 |
48,800 | 52,000 |
51,100 | 55,100 |
53,400 | 58,200 |
55,700 | 61,300 |
58,000 | 61,300 |
60,300 | 64,400 |
62,200 | 67,500 |
64,100 | 67,500 |
65,800 | 70,600 |
ニ 切替日の前日においてその属していた職務の等級が4等級である者
切替日の前日において受けていた俸給月額 | 切替日における俸給月額 |
円 | 円 |
24,400 | 27,400 |
25,800 | 28,900 |
27,200 | 30,400 |
28,700 | 31,900 |
30,200 | 33,400 |
31,700 | 34,900 |
33,200 | 36,400 |
34,700 | 37,900 |
36,200 | 39,400 |
37,700 | 40,900 |
39,200 | 42,400 |
40,700 | 43,900 |
42,200 | 45,400 |
43,700 | 46,900 |
45,200 | 48,400 |
46,600 | 49,800 |
48,000 | 51,200 |
49,400 | 52,600 |
50,800 | 54,000 |
52,000 | 55,200 |
53,200 | 56,400 |
54,400 | 57,600 |
55,400 | 58,600 |
ホ 切替日の前日においてその属していた職務の等級が5等級である者
切替日の前日において受けていた俸給月額 | 切替日における俸給月額 |
円 | 円 |
14,400 | 15,800 |
15,600 | 17,000 |
16,800 | 18,300 |
18,000 | 19,600 |
19,200 | 20,900 |
20,500 | 22,200 |
21,800 | 23,500 |
23,100 | 24,800 |
24,400 | 26,200 |
25,700 | 27,600 |
27,000 | 29,000 |
28,300 | 30,400 |
29,700 | 31,800 |
31,100 | 33,200 |
32,500 | 34,600 |
33,900 | 36,000 |
35,300 | 37,400 |
36,700 | 38,800 |
38,100 | 40,200 |
39,500 | 41,600 |
40,600 | 42,800 |
41,700 | 44,000 |
42,800 | 45,200 |
43,700 | 46,200 |
44,600 | 47,100 |
45,500 | 48,000 |
46,300 | 48,900 |
ヘ 切替日の前日においてその属していた職務の等級が6等級である者
切替日の前日において受けていた俸給月額 | 切替日における俸給月額 |
円 | 円 |
12,300 | 13,500 |
13,300 | 14,600 |
14,400 | 15,700 |
15,500 | 16,900 |
16,700 | 18,100 |
17,900 | 19,300 |
19,100 | 20,500 |
20,300 | 21,700 |
21,500 | 22,900 |
22,700 | 24,100 |
23,900 | 25,400 |
25,100 | 26,700 |
26,300 | 28,000 |
27,500 | 29,300 |
28,700 | 30,600 |
29,700 | 31,600 |
30,700 | 32,600 |
31,700 | 33,600 |
32,700 | 34,600 |
33,500 | 35,600 |
34,300 | 36,500 |
35,100 | 37,300 |
35,900 | 38,100 |
36,600 | 38,900 |
37,300 | 39,600 |
ト 切替日の前日においてその属していた職務の等級が7等級である者
切替日の前日において受けていた俸給月額 | 切替日における俸給月額 |
円 | 円 |
8,100 | 9,100 |
8,300 | 9,500 |
8,600 | 9,900 |
8,900 | 10,300 |
9,300 | 10,700 |
10,300 | 11,500 |
11,300 | 12,500 |
12,300 | 13,500 |
13,300 | 14,500 |
14,300 | 15,500 |
15,300 | 16,500 |
16,300 | 17,500 |
17,100 | 18,400 |
17,900 | 19,200 |
18,500 | 19,800 |
19,100 | 20,400 |
19,700 | 21,000 |
附則 (昭和37年5月15日法律第132号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して10月をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める日から施行する。
附則 (昭和38年2月28日法律第7号)
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(俸給の切替え)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、次項、附則第4項及び附則第6項に定めるものを除き、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の適用により切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(統合幕僚会議の議長たる自衛官以外の自衛官にあっては、階級をいう。以下同じ。)における俸給の幅のうちのその者が受けていた俸給月額に対応する当該職務の等級における号俸(以下「旧号俸」という。)と同一の改正後の俸給表(この法律による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)別表第1若しくは別表第2又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和38年法律第6号。以下「一般職改正法」という。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「改正後の一般職給与法」という。)別表第1から別表第7までをいう。以下同じ。)に定めるその者の属する職務の等級における号俸による額とする。
3 その者の旧号俸が附則別表第1から附則別表第9までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における俸給月額は、その者に係る切替表におけるその者の旧号俸に対応する号俸と同一の改正後の俸給表に定めるその者の属する職務の等級における号俸による額とする。
4 旧号俸が切替表に掲げられている職員のうち、その者の旧号俸がその者に係る切替表に当該旧号俸に対応する期間の定めのある号俸である者で、その者の切替日において旧号俸を受けていた期間(切替日前1年以内において旧法第5条第4項の規定により準用する一般職改正法による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の一般職給与法」という。)第8条第6項ただし書の規定の適用を受けた職員その他総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者に係る切替表に定めるその者の旧号俸に対応する期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者に係る切替表におけるその者の旧号俸に対応する号俸と同一の改正後の俸給表に定めるその者の属する職務の等級における号俸による俸給月額を受けるものとする。この場合において、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における俸給月額は、その者に係る切替表に定めるその者の旧号俸に対応する暫定俸給月額の額とする。
(旧号俸を受けていた期間の通算)
5 附則第2項及び附則第3項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員(新法第5条第3項の規定により準用する改正後の一般職給与法第6条の2前段の規定により俸給月額を受ける事務官等並びに新法別表第2備考の規定により同表に定める陸将、海将及び空将の甲の欄に掲げる俸給月額を受ける自衛官を除く。)の切替日以降における最初の新法第5条第4項の規定により準用する改正後の一般職給与法第8条第6項本文の規定による昇給については、その者の旧号俸を受けていた期間(その者の旧号俸がその者に係る切替表に当該旧号俸に対応する期間の定めのある号俸であるときは、その者の旧号俸を受けていた期間からその者に係る切替表に定めるその者の旧号俸に対応する期間を減じた期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
6 切替日の前日において旧法の規定により職務の等級の最高の号俸による俸給月額を受けていた職員又は職務の等級の最高の号俸による俸給月額をこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びその俸給月額を受ける期間に通算されることとなる期間については、政令で定める。
(旧号俸を受けていた期間の特例)
7 附則別表第10に掲げられている号俸の号数と同一の号数の旧号俸を受けていた職員に対する附則第4項及び附則第5項の規定の適用については、これらの規定中「旧号俸を受けていた期間」とあるのは、「旧号俸を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(切替日から施行日までの間に異動した職員等の俸給月額の決定等)
8 切替日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、旧法の規定により新たに同法別表第1若しくは別表第2又は改正前の一般職給与法別表第1から別表第7までの適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びその俸給月額を受けることとなる期間並びにそれらの職員が切替表に定める暫定俸給月額の額に相当する額の俸給月額を受ける職員である場合における当該俸給月額を受けることがなくなった日における俸給月額については、総理府令で定める。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整)
9 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びその俸給月額を受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第4項後段に規定する俸給月額を受ける職員である場合における当該俸給月額を受けることがなくなった日における俸給月額については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(切替日から昭和38年6月30日までの間の新法第5条の特例)
10 切替日から昭和38年6月30日までの間は、新法第5条第1項各号列記以外の部分中「俸給月額」とあるのは、「俸給月額(防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和38年法律第7号)附則別表第1から附則別表第9までの切替表に定める暫定俸給月額の額に相当する額の俸給月額を含む。)」と読み替えるものとする。
11 附則第4項、附則第8項若しくは附則第9項又は前項の規定により読み替えられた新法第5条第1項の規定により、附則第4項後段に規定する俸給月額を受ける職員又は切替表に定める暫定俸給月額の額に相当する額の俸給月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における同法第5条第4項の規定により準用する改正後の一般職給与法第8条第7項の規定の適用については、政令で定める。
(勤勉手当の額の特例)
12 昭和37年12月15日に支給される勤勉手当の額については、一般職改正法附則第16項の規定を準用する。
(改正前の俸給月額の基礎)
13 附則第2項から前項までの規定の適用については、旧法の適用により職員が受けていた俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(委任規定)
14 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
(給与の内払)
15 旧法の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。この場合において、勤勉手当及び期末手当に関しては、一般職改正法附則第19項後段の規定を準用する。
(大蔵大臣との協議)
16 附則第4項、附則第8項及び附則第9項の規定に基づき総理府令を定める場合においては、あらかじめ大蔵大臣と協議しなければならない。
附則別表第1 事務次官、議長及び参事官等俸給表の適用を受ける職員の切替表
職務の等級 | 3等級 | ||||
区分 | 号俸 | 期間 | 暫定俸給月額 | ||
旧号俸 | |||||
月 | 円 | ||||
1 | 1 | 3 | 27,000 | ||
2 | 2 | 6 | 28,600 | ||
3 | 3 | 9 | 30,200 | ||
4 | 3 | ||||
5 | 4 | 3 | 33,600 | ||
6 | 5 | 6 | 35,400 | ||
7 | 6 | 9 | 37,200 | ||
8 | 6 | ||||
9 | 7 | ||||
10 | 8 | ||||
11 | 9 | ||||
12 | 10 | ||||
13 | 11 | ||||
14 | 12 | ||||
15 | 13 | ||||
16 | 14 | ||||
17 | 15 | ||||
18 | 16 | ||||
19 | 17 | ||||
20 | 18 | ||||
21 | 19 | ||||
22 | 20 |
附則別表第2 行政職俸給表(一)の適用を受ける職員の切替表
職務の等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | 7等級 | 8等級 | ||||||||||||
区分 | 号俸 | 期間 | 暫定俸給月額 | 号俸 | 期間 | 暫定俸給月額 | 号俸 | 期間 | 暫定俸給月額 | 号俸 | 期間 | 暫定俸給月額 | 号俸 | 期間 | 暫定俸給月額 | ||
旧号俸 | |||||||||||||||||
月 | 円 | 月 | 円 | 月 | 円 | 月 | 円 | 月 | 円 | ||||||||
1 | 1 | 3 | 30,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | 2 | 6 | 31,600 | 2 | 3 | 24,100 | 2 | 3 | 18,800 | 2 | 2 | ||||||
3 | 3 | 9 | 33,200 | 3 | 6 | 25,500 | 3 | 6 | 19,900 | 3 | 3 | ||||||
4 | 3 | 4 | 9 | 26,900 | 4 | 9 | 21,100 | 4 | 4 | ||||||||
5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 18,700 | 5 | ||||||||||
6 | 5 | 5 | 3 | 29,800 | 5 | 3 | 23,600 | 6 | 6 | 19,800 | 6 | ||||||
7 | 6 | 6 | 6 | 31,200 | 6 | 6 | 24,800 | 7 | 9 | 20,900 | 7 | ||||||
8 | 7 | 7 | 9 | 32,600 | 7 | 9 | 26,000 | 7 | 8 | ||||||||
9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 3 | 23,200 | 9 | ||||||||||
10 | 9 | 8 | 8 | 3 | 28,700 | 9 | 6 | 24,300 | 10 | ||||||||
11 | 10 | 9 | 9 | 6 | 29,900 | 10 | 9 | 25,400 | 11 | ||||||||
12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 31,200 | 10 | 12 | 3 | 18,300 | ||||||||
13 | 12 | 11 | 10 | 11 | 3 | 27,500 | 13 | 6 | 19,200 | ||||||||
14 | 13 | 12 | 11 | 12 | 6 | 28,400 | 14 | 9 | 19,800 | ||||||||
15 | 14 | 13 | 12 | 13 | 9 | 29,100 | 14 | ||||||||||
16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 15 | ||||||||||||
17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 16 | ||||||||||||
18 | 17 | 16 | 15 |
附則別表第3 行政職俸給表(二)の適用を受ける職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | ||||||||||||
区分 | 号俸 | 期間 | 暫定俸給月額 | 号俸 | 期間 | 暫定俸給月額 | 号俸 | 期間 | 暫定俸給月額 | 号俸 | 期間 | 暫定俸給月額 | 号俸 | 期間 | 暫定俸給月額 | ||
旧号俸 | |||||||||||||||||
月 | 円 | 月 | 円 | 月 | 円 | 月 | 円 | 月 | 円 | ||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
2 | 2 | 3 | 25,100 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
3 | 3 | 6 | 26,200 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
4 | 4 | 9 | 27,300 | 4 | 3 | 20,900 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
5 | 4 | 5 | 6 | 21,900 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
6 | 5 | 3 | 29,800 | 6 | 9 | 22,900 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
7 | 6 | 6 | 30,900 | 6 | 7 | 3 | 20,500 | 7 | 7 | ||||||||
8 | 7 | 9 | 32,000 | 7 | 3 | 24,900 | 8 | 6 | 21,300 | 8 | 8 | ||||||
9 | 7 | 8 | 6 | 25,800 | 9 | 9 | 22,100 | 9 | 9 | ||||||||
10 | 8 | 3 | 34,300 | 9 | 9 | 26,700 | 9 | 10 | 10 | ||||||||
11 | 9 | 6 | 35,300 | 9 | 10 | 3 | 23,600 | 11 | 11 | ||||||||
12 | 10 | 9 | 36,200 | 10 | 3 | 28,800 | 11 | 6 | 24,300 | 12 | 12 | ||||||
13 | 10 | 11 | 6 | 29,700 | 12 | 9 | 24,900 | 13 | 13 | ||||||||
14 | 11 | 12 | 9 | 30,500 | 12 | 14 | 3 | 19,800 | 14 | ||||||||
15 | 12 | 12 | 13 | 3 | 26,100 | 15 | 6 | 20,300 | 15 | ||||||||
16 | 13 | 13 | 3 | 32,000 | 14 | 6 | 26,700 | 16 | 9 | 20,800 | 16 | ||||||
17 | 14 | 14 | 6 | 32,600 | 15 | 9 | 27,200 | 16 | 17 | ||||||||
18 | 15 | 15 | 9 | 33,200 | 15 | 17 | 3 | 21,800 | 18 | ||||||||
19 | 16 | 15 | 16 | 3 | 28,200 | 18 | 6 | 22,300 | 19 | ||||||||
20 | 17 | 16 | 17 | 6 | 28,700 | 19 | 9 | 22,800 | 20 | ||||||||
21 | 18 | 17 | 18 | 9 | 29,200 | 19 | 21 | 3 | 19,600 | ||||||||
22 | 19 | 18 | 18 | 20 | 3 | 23,800 | 22 | 6 | 20,100 | ||||||||
23 | 20 | 19 | 19 | 21 | 6 | 24,300 | 23 | 9 | 20,600 | ||||||||
24 | 21 | 20 | 20 | 22 | 9 | 24,800 | 23 | ||||||||||
25 | 22 | 21 | 21 | 22 | 24 | 3 | 21,600 | ||||||||||
26 | 23 | 22 | 22 | 23 | 3 | 25,600 | 25 | 6 | 22,100 | ||||||||
27 | 24 | 23 | 23 | 24 | 6 | 26,000 | 26 | 9 | 22,600 | ||||||||
28 | 25 | 24 | 24 | 25 | 9 | 26,400 | 26 | ||||||||||
29 | 25 | 27 | 3 | 23,500 | |||||||||||||
30 | 28 | 6 | 23,900 | ||||||||||||||
31 | 29 | 9 | 24,300 | ||||||||||||||
32 | 29 |
附則別表第4 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員の切替表
職務の等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | ||||||||||
区分 | 号俸 | 期間 | 暫定俸給月額 | 号俸 | 期間 | 暫定俸給月額 | 号俸 | 期間 | 暫定俸給月額 | 号俸 | 期間 | 暫定俸給月額 | ||
旧号俸 | ||||||||||||||
月 | 円 | 月 | 円 | 月 | 円 | 月 | 円 | |||||||
1 | 1 | 6 | 29,600 | 1 | 9 | 24,300 | 1 | 1 | ||||||
2 | 2 | 9 | 31,500 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
3 | 2 | 2 | 3 | 27,500 | 3 | 3 | ||||||||
4 | 3 | 3 | 35,700 | 3 | 6 | 29,100 | 4 | 4 | ||||||
5 | 4 | 6 | 37,600 | 4 | 9 | 30,700 | 5 | 3 | 21,400 | 5 | ||||
6 | 5 | 9 | 39,500 | 4 | 6 | 6 | 22,700 | 6 | ||||||
7 | 5 | 5 | 3 | 34,300 | 7 | 9 | 24,000 | 7 | ||||||
8 | 6 | 6 | 6 | 35,900 | 7 | 8 | 3 | 19,400 | ||||||
9 | 7 | 7 | 9 | 37,500 | 8 | 3 | 26,600 | 9 | 6 | 20,600 | ||||
10 | 8 | 7 | 9 | 6 | 27,900 | 10 | 9 | 21,800 | ||||||
11 | 9 | 8 | 10 | 9 | 29,300 | 10 | ||||||||
12 | 10 | 9 | 10 | 11 | 3 | 24,600 | ||||||||
13 | 11 | 10 | 11 | 3 | 32,400 | 12 | 6 | 25,900 | ||||||
14 | 12 | 11 | 12 | 6 | 33,800 | 13 | 9 | 27,200 | ||||||
15 | 13 | 12 | 13 | 9 | 35,000 | 13 | ||||||||
16 | 14 | 13 | 13 | 14 | 3 | 29,800 | ||||||||
17 | 15 | 14 | 14 | 15 | 6 | 30,900 | ||||||||
18 | 16 | 15 | 15 | 16 | 9 | 32,000 | ||||||||
19 | 17 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||
20 | 18 | 17 | 17 | 17 | ||||||||||
21 | 19 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||
22 | 20 | 19 | 19 | 19 | ||||||||||
23 | 21 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||
24 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||
25 | 22 | 22 | 22 | |||||||||||
26 | 23 | 23 | 23 | |||||||||||
27 | 24 | 24 |
附則別表第5 研究職俸給表の適用を受ける職員の切替表
職務の等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | ||||||||||
区分 | 号俸 | 期間 | 暫定俸給月額 | 号俸 | 期間 | 暫定俸給月額 | 号俸 | 期間 | 暫定俸給月額 | 号俸 | 期間 | 暫定俸給月額 | ||
旧号俸 | ||||||||||||||
月 | 円 | 月 | 円 | 月 | 円 | 月 | 円 | |||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | 2 | 3 | 26,300 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
3 | 3 | 6 | 27,800 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
4 | 4 | 9 | 29,300 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
5 | 4 | 5 | 3 | 20,000 | 5 | 5 | ||||||||
6 | 5 | 3 | 32,500 | 6 | 6 | 21,300 | 6 | 6 | ||||||
7 | 6 | 6 | 34,000 | 7 | 9 | 22,600 | 7 | 7 | ||||||
8 | 7 | 9 | 35,500 | 7 | 8 | 3 | 19,600 | 8 | ||||||
9 | 7 | 8 | 3 | 25,400 | 9 | 6 | 20,800 | 9 | ||||||
10 | 8 | 9 | 6 | 26,700 | 10 | 9 | 22,000 | 10 | ||||||
11 | 9 | 10 | 9 | 28,100 | 10 | 11 | ||||||||
12 | 10 | 10 | 11 | 3 | 24,600 | 12 | 3 | 19,000 | ||||||
13 | 11 | 11 | 3 | 31,100 | 12 | 6 | 25,800 | 13 | 6 | 19,900 | ||||
14 | 12 | 12 | 6 | 32,500 | 13 | 9 | 27,100 | 14 | 9 | 20,700 | ||||
15 | 13 | 13 | 9 | 33,900 | 13 | 14 | ||||||||
16 | 14 | 13 | 14 | 3 | 30,000 | 15 | ||||||||
17 | 15 | 14 | 15 | 6 | 31,300 | 16 | ||||||||
18 | 16 | 15 | 16 | 9 | 32,600 | |||||||||
19 | 17 | 16 | 16 | |||||||||||
20 | 18 | 17 | 17 | |||||||||||
21 | 19 | 18 | 18 | |||||||||||
22 | 20 | 19 | 19 | |||||||||||
23 | 21 | 20 | 20 | |||||||||||
24 | 22 | 21 | 21 | |||||||||||
25 | 23 | 22 | 22 | |||||||||||
26 | 24 | 23 | 23 | |||||||||||
27 | 24 | 24 | ||||||||||||
28 | 25 | 25 | ||||||||||||
29 | 26 |
附則別表第6 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員の切替表
職務の等級 | 4等級 | 5等級 | ||||||
区分 | 号俸 | 期間 | 暫定俸給月額 | 号俸 | 期間 | 暫定俸給月額 | ||
旧号俸 | ||||||||
月 | 円 | 月 | 円 | |||||
1 | 1 | 6 | 29,600 | 1 | ||||
2 | 2 | 9 | 31,500 | 2 | ||||
3 | 2 | 3 | 3 | 21,400 | ||||
4 | 3 | 3 | 35,700 | 4 | 6 | 22,700 | ||
5 | 4 | 6 | 37,600 | 5 | 9 | 24,300 | ||
6 | 5 | 9 | 39,500 | 5 | ||||
7 | 5 | 6 | 3 | 27,500 | ||||
8 | 6 | 7 | 6 | 29,100 | ||||
9 | 7 | 8 | 9 | 30,700 | ||||
10 | 8 | 8 | ||||||
11 | 9 | 9 | 3 | 34,300 | ||||
12 | 10 | 10 | 6 | 35,900 | ||||
13 | 11 | 11 | 9 | 37,500 | ||||
14 | 12 | 11 | ||||||
15 | 13 | 12 | ||||||
16 | 14 | 13 | ||||||
17 | 15 | 14 | ||||||
18 | 16 | 15 | ||||||
19 | 17 | 16 | ||||||
20 | 18 | 17 | ||||||
21 | 19 | 18 | ||||||
22 | 20 | 19 | ||||||
23 | 20 | |||||||
24 | 21 | |||||||
25 | 22 |
附則別表第7 医療職俸給表(二)の適用を受ける職員の切替表
職務の等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | ||||||||
区分 | 号俸 | 期間 | 暫定俸給月額 | 号俸 | 期間 | 暫定俸給月額 | 号俸 | 期間 | 暫定俸給月額 | ||
旧号俸 | |||||||||||
月 | 円 | 月 | 円 | 月 | 円 | ||||||
1 | 1 | 6 | 19,600 | 1 | 1 | ||||||
2 | 2 | 9 | 21,000 | 2 | 2 | ||||||
3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
4 | 3 | 3 | 24,200 | 4 | 4 | ||||||
5 | 4 | 6 | 25,600 | 5 | 3 | 18,600 | 5 | ||||
6 | 5 | 9 | 27,000 | 6 | 6 | 19,600 | 6 | ||||
7 | 5 | 7 | 9 | 20,800 | 7 | ||||||
8 | 6 | 3 | 29,900 | 7 | 8 | 3 | 18,600 | ||||
9 | 7 | 6 | 31,300 | 8 | 3 | 23,300 | 9 | 6 | 19,600 | ||
10 | 8 | 9 | 32,700 | 9 | 6 | 24,500 | 10 | 9 | 20,600 | ||
11 | 8 | 10 | 9 | 25,700 | 10 | ||||||
12 | 9 | 10 | 11 | 3 | 22,800 | ||||||
13 | 10 | 11 | 3 | 28,500 | 12 | 6 | 23,900 | ||||
14 | 11 | 12 | 6 | 29,700 | 13 | 9 | 25,000 | ||||
15 | 12 | 13 | 9 | 30,900 | 13 | ||||||
16 | 13 | 13 | 14 | 3 | 27,100 | ||||||
17 | 14 | 14 | 15 | 6 | 28,000 | ||||||
18 | 15 | 15 | 16 | 9 | 28,900 | ||||||
19 | 16 | 16 | 16 | ||||||||
20 | 17 | 17 | 17 | ||||||||
21 | 18 | 18 | |||||||||
22 | 19 | 19 | |||||||||
23 | 20 | ||||||||||
24 | 21 |
附則別表第8 医療職俸給表(三)の適用を受ける職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||||||||
区分 | 号俸 | 期間 | 暫定俸給月額 | 号俸 | 期間 | 暫定俸給月額 | 号俸 | 期間 | 暫定俸給月額 | 号俸 | 期間 | 暫定俸給月額 | ||
旧号俸 | ||||||||||||||
月 | 円 | 月 | 円 | 月 | 円 | 月 | 円 | |||||||
1 | 1 | 9 | 26,100 | 1 | 6 | 19,700 | 1 | 1 | ||||||
2 | 1 | 2 | 9 | 20,900 | 2 | 2 | ||||||||
3 | 2 | 3 | 29,300 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
4 | 3 | 6 | 30,700 | 3 | 3 | 23,500 | 4 | 4 | ||||||
5 | 4 | 9 | 32,100 | 4 | 6 | 24,800 | 5 | 5 | ||||||
6 | 4 | 5 | 9 | 26,100 | 6 | 3 | 18,700 | 6 | ||||||
7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 19,700 | 7 | ||||||||
8 | 6 | 6 | 3 | 29,100 | 8 | 9 | 20,700 | 8 | ||||||
9 | 7 | 7 | 6 | 30,400 | 8 | 9 | ||||||||
10 | 8 | 8 | 9 | 31,700 | 9 | 3 | 22,700 | 10 | 3 | 18,400 | ||||
11 | 9 | 8 | 10 | 6 | 23,700 | 11 | 6 | 19,300 | ||||||
12 | 10 | 9 | 11 | 9 | 24,700 | 12 | 9 | 20,000 | ||||||
13 | 11 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
14 | 12 | 11 | 12 | 3 | 26,500 | 13 | 3 | 21,400 | ||||||
15 | 13 | 12 | 13 | 6 | 27,300 | 14 | 6 | 22,000 | ||||||
16 | 14 | 13 | 14 | 9 | 28,000 | 15 | 9 | 22,500 | ||||||
17 | 15 | 14 | 14 | 15 | ||||||||||
18 | 16 | 15 | 15 | 16 | ||||||||||
19 | 17 | 16 | 16 | |||||||||||
20 | 18 | 17 | 17 | |||||||||||
21 | 19 | 18 | ||||||||||||
22 | 20 | 19 | ||||||||||||
23 | 21 | 20 |
附則別表第9 自衛官俸給表の適用を受ける職員の切替表
階級 |
3等陸佐 3等海佐 3等空佐 |
1等陸尉 1等海尉 1等空尉 |
2等陸尉 2等海尉 2等空尉 |
3等陸尉 3等海尉 3等空尉 |
1等陸曹 1等海曹 1等空曹 |
2等陸曹 2等海曹 2等空曹 |
3等陸曹 3等海曹 3等空曹 |
||||||||||||||||
区分 | 号俸 | 期間 | 暫定俸給月額 | 号俸 | 期間 | 暫定俸給月額 | 号俸 | 期間 | 暫定俸給月額 | 号俸 | 期間 | 暫定俸給月額 | 号俸 | 期間 | 暫定俸給月額 | 号俸 | 期間 | 暫定俸給月額 | 号俸 | 期間 | 暫定俸給月額 | ||
旧号俸 | |||||||||||||||||||||||
月 | 円 | 月 | 円 | 月 | 円 | 月 | 円 | 月 | 円 | 月 | 円 | 月 | 円 | ||||||||||
1 | 1 | 9 | 38,300 | 1 | 1 | 1 | 6 | 22,600 | 1 | 3 | 18,300 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | 1 | 2 | 3 | 33,900 | 2 | 3 | 27,200 | 2 | 6 | 23,600 | 2 | 6 | 19,600 | 2 | 2 | ||||||||
3 | 2 | 3 | 6 | 35,500 | 3 | 6 | 28,600 | 3 | 9 | 24,400 | 3 | 9 | 20,800 | 3 | 3 | 18,200 | 3 | ||||||
4 | 3 | 4 | 9 | 37,100 | 4 | 9 | 30,100 | 3 | 3 | 4 | 6 | 19,500 | 4 | 3 | 18,100 | ||||||||
5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 27,000 | 4 | 3 | 23,700 | 5 | 9 | 20,800 | 5 | 6 | 19,400 | ||||||||
6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 33,400 | 5 | 6 | 28,400 | 5 | 6 | 25,100 | 5 | 6 | 9 | 20,500 | ||||||||
7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 34,900 | 6 | 9 | 29,800 | 6 | 9 | 26,500 | 6 | 3 | 23,700 | 6 | ||||||||
8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 36,400 | 6 | 6 | 7 | 6 | 25,100 | 7 | ||||||||||||
9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 3 | 32,800 | 7 | 3 | 29,500 | 8 | 9 | 26,300 | 8 | ||||||||||
10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 34,200 | 8 | 6 | 30,800 | 8 | |||||||||||||
11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 35,600 | 9 | 9 | 32,100 | 9 | |||||||||||||
12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | |||||||||||||||||
13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | |||||||||||||||||
14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 12 | |||||||||||||||||
15 | 13 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||
16 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||
17 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||
18 | 15 | 15 |
附則別表第10
イ 事務次官、議長及び参事官等俸給表の適用を受ける職員についての表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |
俸給表 | ||||
事務次官、議長及び参事官等俸給表 | 1—12 | 1—13 | 1—22 |
ロ 一般職の職員の給与に関する法律別表第1から別表第7までの俸給表の適用を受ける職員についての表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | 7等級 | 8等級 | |
俸給表 | |||||||||
行政職俸給表(一) | 1—12 | 1—13 | 1—18 | 1—18 | 5—18 | 8—17 | 15—17 | ||
行政職俸給表(二) | 1—28 | 7—28 | 10—28 | 17—29 | 24—32 | ||||
教育職俸給表(一) | 1—22 | 1—23 | 2—27 | 8—27 | 11—26 | ||||
研究職俸給表 | 1—21 | 1—26 | 8—29 | 11—28 | 15—17 | ||||
医療職俸給表(一) | 1—15 | 1—18 | 1—22 | 6—25 | |||||
医療職俸給表(二) | 1—12 | 1—15 | 3—20 | 8—24 | 11—22 | ||||
医療職俸給表(三) | 1—23 | 3—23 | 9—20 | 13—18 |
ハ 自衛官俸給表の適用を受ける職員についての表
階級 |
陸将 海将 空将 |
陸将補 海将補 空将補 |
1等陸佐 1等海佐 1等空佐 |
2等陸佐 2等海佐 2等空佐 |
3等陸佐 3等海佐 3等空佐 |
1等陸尉 1等海尉 1等空尉 |
2等陸尉 2等海尉 2等空尉 |
3等陸尉 3等海尉 3等空尉 |
1等陸曹 1等海曹 1等空曹 |
2等陸曹 2等海曹 2等空曹 |
3等陸曹 3等海曹 3等空曹 |
|
俸給表 | 乙 | |||||||||||
自衛官俸給表 | 1—9 | 1—11 | 1—12 | 1—14 | 1—14 | 1—14 | 1—15 | 4—18 | 4—18 | 6—14 | 7—9 |
備考 本表中「1—12」等とあるのは、「1号俸から12号俸までの号俸」等を示す。
附則 (昭和38年12月20日法律第175号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(俸給の切替え)
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第4項に定めるものを除き、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の適用により切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(統合幕僚会議の議長たる自衛官以外の自衛官にあっては、階級をいう。以下同じ。)における俸給の幅のうちのその者が受けていた俸給月額に対応する当該職務の等級における号俸と同一の改正後の俸給表(この法律による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)別表第1若しくは別表第2又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和38年法律第174号。以下「一般職改正法」という。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「改正後の一般職給与法」という。)別表第1から別表第7までをいう。以下同じ。)に定めるその者の属する職務の等級における号俸による額とする。
(改正前の俸給月額を受けていた期間の通算)
3 前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員(新法第5条第3項の規定により準用する改正後の一般職給与法第6条の3前段の規定により俸給月額を受ける事務官等並びに新法別表第2備考の規定により同表に定める陸将、海将及び空将の甲の欄に掲げる俸給月額を受ける自衛官を除く。)の切替日以降における最初の新法第5条第4項の規定により準用する改正後の一般職給与法第8条第6項の規定による昇給については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
4 切替日の前日において旧法の規定により職務の等級の最高の号俸による俸給月額を受けていた職員又は職務の等級の最高の号俸による俸給月額をこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びその俸給月額を受ける期間に通算されることとなる期間については、政令で定める。
(昇給期間の短縮)
5 昭和37年9月30日において防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和38年法律第7号)による改正前の防衛庁職員給与法の規定により附則別表に掲げられている号俸の号数と同一の号数の号俸による俸給月額を受けていた職員及び職務の等級の最高の号俸による俸給月額をこえる俸給月額を受けていた職員でそれぞれ総理府令で定めるもの並びに総理府令で定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において旧法第5条第4項の規定により準用する一般職改正法による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の一般職給与法」という。)第8条第6項又は同条第8項ただし書の規定により昇給した職員にあっては、この法律の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の新法第5条第4項の規定により準用する改正後の一般職給与法第8条第6項又は同条第8項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で総理府令で定めるものを除き、同条第6項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第8項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。
(切替日から施行日までの間に異動した職員等の俸給月額等の調整)
6 切替日から施行日の前日までの間において、旧法の規定により新たに同法別表第1若しくは別表第2又は改正前の一般職給与法別表第1から別表第7までの適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びその俸給月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整)
7 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びその俸給月額を受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(改正前の俸給月額の基礎)
8 附則第2項から前項までの規定の適用については、旧法の適用により職員が受けていた俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(政令への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
(給与の内払)
10 旧法の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
(大蔵大臣との協議)
11 附則第5項から第7項までの規定に基づき総理府令を定める場合においては、あらかじめ大蔵大臣と協議しなければならない。
附則別表
イ 事務次官、議長及び参事官等俸給表の適用を受けていた職員についての表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |
俸給表 | ||||
事務次官、議長及び参事官等俸給表 | 1—13 | 1—14 | 4—23 |
ロ 一般職の職員の給与に関する法律別表第1から別表第7までの俸給表の適用を受けていた職員についての表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | 7等級 | |
俸給表 | ||||||||
行政職俸給表(一) | 1—13 | 1—14 | 1—19 | 5—19 | 9—19 | 12—18 | ||
行政職俸給表(二) | 5—29 | 11—29 | 14—29 | 21—30 | 28—33 | |||
教育職俸給表(一) | 1—23 | 3—24 | 6—28 | 12—28 | 15—27 | |||
研究職俸給表 | 1—22 | 5—27 | 12—30 | 15—29 | ||||
医療職俸給表(一) | 1—16 | 1—19 | 3—23 | 10—26 | ||||
医療職俸給表(二) | 1—13 | 1—16 | 7—21 | 12—25 | 15—23 | |||
医療職俸給表(三) | 2—24 | 7—24 | 13—21 | 17—19 |
ハ 自衛官俸給表の適用を受けていた職員についての表
階級 |
陸将 海将 空将 |
陸将補 海将補 空将補 |
1等陸佐 1等海佐 1等空佐 |
2等陸佐 2等海佐 2等空佐 |
3等陸佐 3等海佐 3等空佐 |
1等陸尉 1等海尉 1等空尉 |
2等陸尉 2等海尉 2等空尉 |
3等陸尉 3等海尉 3等空尉 |
1等陸曹 1等海曹 1等空曹 |
2等陸曹 2等海曹 2等空曹 |
|
俸給表 | 乙 | ||||||||||
自衛官俸給表 | 1—10 | 1—12 | 1—13 | 1—15 | 1—15 | 1—15 | 5—16 | 8—19 | 8—19 | 10—15 |
備考 本表中「1—13」等とあるのは、「1号俸から13号俸までの号俸」等を示す。
附則 (昭和39年7月2日法律第133号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年12月17日法律第175号)
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第4条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の防衛庁職員給与法及び第2条の規定による改正後の防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(附則第16項については同項後段を削る改正をしないところによる。)の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
(指定職俸給表等の適用)
3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において防衛事務次官であった者、その者の属する職務の等級が一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「一般職給与法」という。)別表第1イの1等級、別表第5イの1等級、別表第6の1等級若しくは別表第7イの1等級であった者又は統合幕僚会議の議長たる自衛官であった者若しくは防衛庁職員給与法(以下「法」という。)別表第2の陸将、海将及び空将の甲欄に定める俸給の支給を受けていた自衛官は、切替日においてそれぞれ法別表第1の指定職の欄、一般職給与法別表第8又は法別表第2の陸将、海将及び空将の甲欄若しくは乙欄に定める俸給の支給を受ける職員として定められるものとする。
(俸給の切替え)
4 切替日における職員の俸給月額は、次項から附則第9項まで及び附則第11項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあっては、階級をいう。以下同じ。)における俸給の幅のうちのその者が受けていた俸給月額に対応する当該職務の等級における号俸と同一のその者の属する職務の等級における号俸による額とする。
5 附則第3項に規定する職員のうち切替日において法第6条第2項の規定の適用を受けることとなる職員(附則第11項に規定する職員を除く。)の切替日における俸給月額は、その者の切替日の前日において受けていた俸給月額に対応する号俸(以下「旧号俸」という。)と同一の号俸による額とする。
6 切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられている職員(附則第11項に規定する職員を除く。)の切替日における俸給月額は、それぞれ旧等級に対応する同表に定める職務の等級における旧号俸と同一の号俸による額とする。
7 切替日の前日において法別表第2の陸将、海将及び空将の乙欄に掲げる俸給月額を受けていた職員(附則第11項に規定する職員を除く。)の切替日における俸給月額は、同表の陸将、海将及び空将の丙欄における旧号俸と同一の号俸による額とする。
8 旧等級が法別表第1の2等級、一般職給与法別表第1イの3等級又は法別表第2の陸将補、海将補及び空将補若しくは1等陸佐、1等海佐及び1等空佐であった職員(附則第11項に規定する職員を除く。)の切替日における俸給月額は、その者の属する職務の等級(旧等級が一般職給与法別表第1イの3等級であった者にあっては、2等級)におけるその者の旧号俸の号数から1を減じた号数の号俸(旧号俸が1号俸であった者にあっては、1号俸)による額とする。
9 旧等級が法別表第1の3等級又は一般職給与法別表第1イの4等級であった職員(附則第11項に規定する職員を除く。)の切替日における俸給月額は、総理府令で定める職員にあっては、それぞれ法別表第1の3等級又は一般職給与法別表第1イの3等級における旧号俸に対応する附則別表第2に定める号俸による額とし、その他の職員にあっては、それぞれ法別表第1の4等級又は一般職給与法別表第1イの4等級における旧号俸と同一の号俸による額とする。
(改正前の俸給月額を受けていた期間の通算)
10 附則第4項及び第6項から前項までの規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の法第5条第3項において準用する一般職給与法第8条第6項の規定の適用については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
11 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれをこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、政令で定める。
(昇給期間の短縮)
12 昭和37年9月30日において附則別表第3又は附則別表第4に掲げられている号俸と同一の号俸による俸給月額を受けていた職員及びこれらの表に号俸の掲げられている職務の等級の最高の号俸による俸給月額をこえる俸給月額を受けていた職員でそれぞれ総理府令で定めるもの並びに総理府令で定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(第1条の規定による改正前の法第5条第4項において準用する一般職給与法第8条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。)により昇給した職員にあっては、この法律の施行の日)以降における最初の昇給規定(法第5条第3項において準用する一般職給与法第8条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で総理府令で定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月(昭和37年9月30日において附則別表第4に掲げられている号俸による俸給月額を受けていた職員及び同表に掲げられている職務の等級の最高の号俸による俸給月額をこえる俸給月額を受けていた職員でそれぞれ総理府令で定めるもの並びに総理府令で定めるこれらに準ずる職員(以下「6月短縮職員」という。)にあっては、6月)を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
13 前項の規定の適用により昭和39年10月1日に昇給することとなる6月短縮職員のうち、当該昇給前の俸給月額を受けていた期間(附則第11項の規定により当該俸給月額を受ける期間に通算されることとなる期間を含む。)が前項の規定により短縮された昇給規定に定める期間をこえる職員で総理府令で定めるものの昭和39年10月2日以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に異動した職員の俸給月額等)
14 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の法の規定により、新たに同法別表第1若しくは別表第2又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和39年法律第174号)による改正前の一般職給与法別表第1、別表第4若しくは別表第5(ハを除く。)から別表第7までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち総理府令で定める職員の同条の規定による改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定めるところによる。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整)
15 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(改正前の俸給月額の基礎)
16 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の法の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、同法及びこれに基づく命令に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
17 第1条の規定による改正前の法の規定に基づいて切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(政令への委任)
18 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
(大蔵大臣との協議)
19 附則第9項から第15項まで(第11項を除く。)の規定に基づき総理府令を定める場合には、あらかじめ大蔵大臣と協議しなければならない。
附則別表第1 職務の等級の切替表
俸給表 | 旧等級 | 切替日における職務の等級 |
行政職俸給表(一) | 2等級 | 1等級 |
教育職俸給表(一) | 2等級 | 1等級 |
3等級 | 2等級 | |
4等級 | 3等級 | |
5等級 | 4等級 | |
6等級 | 5等級 | |
研究職俸給表 | 2等級 | 1等級 |
3等級 | 2等級 | |
4等級 | 3等級 | |
5等級 | 4等級 | |
6等級 | 5等級 | |
医療職俸給表(一) | 2等級 | 1等級 |
3等級 | 2等級 | |
4等級 | 3等級 | |
5等級 | 4等級 |
附則別表第2 法別表第1の3等級又は一般職給与法別表第1イの3等級となる職員の号俸の切替表
イ 法別表第1の3等級となる職員
旧号俸 | 切替日における号俸 |
1号俸から8号俸までの号俸 | 1号俸 |
9号俸 | 2号俸 |
10号俸 | 3号俸 |
11号俸 | 4号俸 |
12号俸 | 5号俸 |
13号俸 | 6号俸 |
14号俸 | 7号俸 |
15号俸 | 8号俸 |
16号俸 | 9号俸 |
17号俸 | 10号俸 |
18号俸 | 11号俸 |
19号俸 | 12号俸 |
20号俸 | 13号俸 |
ロ 一般職給与法別表第1イの3等級となる職員
旧号俸 | 切替日における号俸 |
1号俸から5号俸までの号俸 | 1号俸 |
6号俸 | 2号俸 |
7号俸 | 3号俸 |
8号俸 | 4号俸 |
9号俸 | 5号俸 |
10号俸 | 6号俸 |
11号俸 | 7号俸 |
12号俸 | 8号俸 |
13号俸 | 9号俸 |
14号俸 | 10号俸 |
15号俸 | 11号俸 |
16号俸 | 12号俸 |
17号俸 | 13号俸 |
附則別表第3 昇給期間が3月短縮される号俸の表
イ 参事官等についての表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |
俸給表 | ||||
事務次官、議長及び参事官等俸給表 | 1〜13 | 1〜14 | 4〜23 |
ロ 事務官等についての表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | 7等級 | |
俸給表 | ||||||||
行政職俸給表(一) | 1〜13 | 1〜14 | 4〜19 | 9〜19 | 13〜19 | 16〜18 | ||
行政職俸給表(二) | 9〜12 | 15〜18 | 18〜21 | 25〜28 | 32・33 | |||
教育職俸給表(一) | 1〜23 | 7〜24 | 10〜28 | 16〜28 | 19〜27 | |||
研究職俸給表 | 1〜22 | 9〜27 | 16〜30 | 19〜29 | ||||
医療職俸給表(一) | 1〜16 | 1〜19 | 7〜23 | 14〜26 | ||||
医療職俸給表(二) | 1〜13 | 1〜16 | 11〜21 | 16〜25 | 19〜23 | |||
医療職俸給表(三) | 6〜24 | 11〜24 | 17〜21 |
ハ 自衛官についての表
階級 |
陸将 海将 空将 |
陸将補 海将補 空将補 |
1等陸佐 1等海佐 1等空佐 |
2等陸佐 2等海佐 2等空佐 |
3等陸佐 3等海佐 3等空佐 |
1等陸尉 1等海尉 1等空尉 |
2等陸尉 2等海尉 2等空尉 |
3等陸尉 3等海尉 3等空尉 |
1等陸曹 1等海曹 1等空曹 |
2等陸曹 2等海曹 2等空曹 |
|
俸給表 | 乙 | ||||||||||
自衛官俸給表 | 1〜10 | 1〜12 | 1〜13 | 1〜15 | 2〜15 | 5〜15 | 9〜16 | 12〜19 | 12〜19 | 14・15 |
備考 これらの表中「1〜13」等とあるのは、「防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和38年法律第7号)による改正前の法の規定による1号俸から13号俸までの号俸」等を示す。
附則別表第4 昇給期間が6月短縮される号俸の表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | |
俸給表 | |||||
行政職俸給表(二) | 13〜29 | 19〜29 | 22〜29 | 29・30 |
備考 この表中「13〜29」等とあるのは、「防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和38年法律第7号)による改正前の法の規定による13号俸から29号俸までの号俸」等を示す。
附則 (昭和40年12月27日法律第149号)
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第12項から第14項までの規定は、昭和41年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の防衛庁職員給与法の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(俸給の切替え)
3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、次項及び附則第6項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあっては、階級をいう。以下同じ。)における俸給の幅のうちのその者が受けていた俸給月額に対応する当該職務の等級における号俸と同一のその者の属する職務の等級における号俸による額とする。
4 切替日の前日において防衛庁職員給与法(以下「法」という。)別表第1の指定職の甲欄若しくは乙欄又は一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「一般職給与法」という。)別表第8の甲欄若しくは乙欄に掲げる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額は、それぞれその者の切替日の前日において受けていた俸給月額に対応する号俸と同一の号俸による額とする。
(改正前の俸給月額を受けていた期間の通算)
5 附則第3項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の法第5条第3項において準用する一般職給与法第8条第6項の規定の適用については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれをこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、政令で定める。
(昇給期間の短縮)
7 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号俸と同一の号俸による俸給月額を受けていた職員で総理府令で定めるもの及び総理府令で定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(法第5条第3項において準用する一般職給与法第8条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては、この法律の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で総理府令で定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間に異動した職員の俸給月額等)
8 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の法の規定により、新たに同法別表第1若しくは別表第2又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和40年法律第147号)による改正前の一般職給与法別表第1、別表第4若しくは別表第5(ハを除く。)から別表第8までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち総理府令で定める職員の同条の規定による改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定めるところによる。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整)
9 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(改正前の俸給月額の基礎)
10 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、同法及びこれに基づく命令に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
11 第1条の規定による改正前の法の規定に基づいて、切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(既退職者に対する法附則第9項の適用)
12 第1条の規定による改正後の法附則第9項の規定は、附則第2項の規定にかかわらず、昭和40年8月31日以前(公務上の傷病又は死亡以外の理由により退職した者については、同日以前昭和32年7月1日までの間)に退職した同法附則第9項に規定する者についても適用する。この場合において、同項の規定により自衛官等としての在職期間に引き続いたものとみなされる期間の2分の1に相当する期間は、国家公務員等退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の勤続期間から除算する。
13 前項に規定する者(その者の退職が死亡による場合には、当該退職に係る退職手当の支給を受けたその遺族)が防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律(昭和44年法律第74号)の施行の日の前日までに死亡した場合においては、当該退職について同項の規定の適用により支給することとなる退職手当は、当該退職した者の遺族(当該退職手当の支給を受けた遺族が死亡した場合には、他の遺族)で同日までに死亡したもの以外のものに対し支給する。この場合においては、国家公務員等退職手当法第11条の規定を準用する。
14 附則第12項の規定の適用により支給することとなる退職手当の支給は、同項に規定する者(遺族に支給する場合にあっては、当該遺族)の請求により行なう。この場合において、その者の同項の退職につきすでに支給された退職手当は、同項の規定の適用により支給することとなる退職手当の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
15 昭和41年1月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に法第13条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日(自衛官については、30日)以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
16 第2条の規定による改正後の法第18条の3の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは、「11箇月17日以内」とする。
17 第2条の規定による改正後の法第18条の2及び第18条の3の規定の昭和41年6月1日における適用については、同法第18条の2第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同法第18条の3第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。
(政令への委任)
18 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則別表 昇給期間が短縮される号俸の表
イ 参事官等についての表
職務の等級 | 3等級 | |
俸給表 | ||
事務次官、議長及び参事官等俸給表 | 1〜3 |
ロ 事務官等についての表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | 7等級 | |
俸給表 | ||||||||
行政職俸給表(一) | 1〜3 | 2〜8 | 6〜12 | 9〜15 | ||||
行政職俸給表(二) | 2〜12 | 8〜18 | 11〜21 | 18〜28 | 25〜31 | |||
教育職俸給表(一) | 1〜6 | 3〜9 | 9〜15 | 12〜18 | ||||
教育職俸給表(二) | 9〜15 | 15〜21 | ||||||
研究職俸給表 | 2〜8 | 9〜15 | 12〜18 | |||||
医療職俸給表(一) | 1〜6 | 7〜13 | ||||||
医療職俸給表(二) | 4〜10 | 9〜15 | 12〜18 | |||||
医療職俸給表(三) | 1〜5 | 4〜10 | 10〜16 | 14〜16 |
ハ 自衛官についての表
階級 |
3等陸佐 3等海佐 3等空佐 |
1等陸尉 1等海尉 1等空尉 |
2等陸尉 2等海尉 2等空尉 |
3等陸尉 3等海尉 3等空尉 |
1等陸曹 1等海曹 1等空曹 |
2等陸曹 2等海曹 2等空曹 |
3等陸曹 3等海曹 3等空曹 |
|
俸給表 | ||||||||
自衛官俸給表 | 1 | 1〜4 | 2〜8 | 5〜11 | 5〜11 | 7〜13 | 8〜10 |
備考 これらの表中「1〜3」等とあるのは、「防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和38年法律第7号)による改正前の法の規定による1号俸から3号俸までの号俸」等を示す。
附則 (昭和41年5月9日法律第67号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和41年7月1日から施行する。
附則 (昭和41年12月21日法律第141号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与法の規定は、昭和41年9月1日から適用する。
(俸給の切替え)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、次項、附則第5項及び附則第6項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあっては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。
3 切替日の前日において防衛庁職員給与法(以下「法」という。)別表第1の指定職の乙欄、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「一般職給与法」という。)別表第8の乙欄又は法別表第2の陸将、海将及び空将の乙欄に掲げる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額は、切替日の前日においてその者の受けていた給与額を基準として、防衛庁長官が内閣総理大臣の承認を得て定める。
(改正前の俸給月額を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の法第5条第3項において準用する一般職給与法第8条第6項の規定の適用については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
(特定の俸給月額の切替え等)
5 切替日の前日においてその者の受けていた俸給月額が附則別表に掲げる俸給月額である職員の切替日における俸給月額は、それぞれその者が受けていた俸給月額に対応する同表に掲げる俸給月額とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の国家公務員の例に準じて総理府令で定める。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれをこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の国家公務員の例に準じて総理府令で定める。
(切替日から施行日の前日までの間に異動した職員の俸給月額等)
7 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、この法律による改正前の法の規定により、新たに同法別表第1若しくは別表第2又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和41年法律第140号)による改正前の一般職給与法別表第1、別表第4若しくは別表第5(ハを除く。)から別表第8までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち総理府令で定める職員のこの法律による改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定めるところによる。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(改正前の俸給月額の基礎)
9 附則第2項から前項までの規定の適用については、この法律による改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、同法及びこれに基づく命令に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 この法律による改正前の法の規定に基づいて、切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この法律による改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(政令への委任)
11 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則別表
俸給表 | 切替日の前日において受けていた俸給月額 | 切替日における俸給月額 |
法別表第1 | 円 | 円 |
53,100 | 58,900 | |
一般職給与法別表第1イ | 円 | 円 |
29,600 | 33,600 | |
38,600 | 43,100 | |
法別表第2 | 円 | 円 |
49,200 | 54,600 |
附則 (昭和42年7月28日法律第90号)
この法律は、昭和42年10月1日から施行する。
附則 (昭和42年12月22日法律第143号)
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和42年法律第141号)の施行の日の属する月の翌月の初日(その施行の日が月の初日であるときは、その日)から、第4条の規定は昭和43年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の防衛庁職員給与法(同法第18条の2(同条第1項に規定する基準日が12月1日である期末手当に関する部分を除く。)及び第18条の3(同条第1項に規定する基準日が12月1日である勤勉手当に関する部分を除く。)を除く。以下「新法」という。)の規定、第2条の規定による改正後の防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(以下「改正後の昭和32年改正法」という。)の規定並びに附則第9項から第14項まで及び第18項の規定は、昭和42年8月1日から適用する。
(俸給の切替え)
3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第5項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあっては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。
(改正前の俸給月額を受けていた期間の通算)
4 前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第5条第3項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「一般職給与法」という。)第8条第6項の規定の適用については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれをこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の国家公務員の例に準じて総理府令で定める。
(切替日から施行日の前日までの間に異動した職員の俸給月額等)
6 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第1若しくは別表第2又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(以下「昭和42年一般職給与改正法」という。)による改正前の一般職給与法別表第1、別表第4若しくは別表第5(ハを除く。)から別表第8までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定めるところによる。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(改正前の俸給月額の基礎)
8 附則第3項から前項までの規定の適用については、旧法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 旧法又は第2条の規定による改正前の防衛庁職員給与法の一部を改正する法律の規定に基づいて切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ、新法又は改正後の昭和32年改正法の規定による給与の内払とみなす。この場合において、新法の規定により調整手当を支給されることとなる職員に支払われた暫定手当(新法第6条第1項の規定に基づく政令で指定する職員にあっては、改正後の昭和32年改正法附則第16項後段の規定により俸給とみなされる額以外の額に係るものに限る。)は、新法の規定による調整手当の内払とみなす。
(政令への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 (昭和43年12月21日法律第107号)
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和44年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定は、昭和43年7月1日から適用する。
(俸給の切替え)
3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、次項、附則第5項及び附則第7項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあっては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。
(特定の俸給月額の切替え)
4 切替日の前日においてその者の属していた職務の等級が一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「一般職給与法」という。)別表第7ハの3等級であった職員(附則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における俸給月額は、その者の切替日の前日において受けていた俸給月額に対応する号俸の号数に一を加えて得た号数の号俸による額とする。
5 切替日の前日において、その者の属していた階級が2等陸佐、2等海佐又は2等空佐であった自衛官でその者の受けていた俸給月額が附則別表に掲げる俸給月額であるものの切替日における俸給月額は、その者が受けていた俸給月額に対応する同表に掲げる俸給月額とする。
(改正前の俸給月額を受けていた期間の通算)
6 前3項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第5条第3項において準用する一般職給与法第8条第6項の規定の適用については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
7 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれをこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の国家公務員の例に準じて総理府令で定める。
(切替日から施行日の前日までの間に異動した職員の俸給月額等)
8 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第1若しくは別表第2又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和43年法律第105号)による改正前の一般職給与法別表第1、別表第4若しくは別表第5(ハを除く。)から別表第8までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定めるところによる。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整)
9 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(改正前の俸給月額の基礎)
10 附則第3項から前項までの規定の適用については、旧法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
11 旧法の規定に基づいて切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
(政令への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則別表
切替日の前日において受けていた俸給月額 | 切替日における俸給月額 |
円 | 円 |
105,600 | 114,900 |
107,700 | 117,200 |
109,600 | 119,400 |
附則 (昭和44年12月2日法律第74号)
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和45年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定(同法第4条の2の規定を除く。)は、昭和44年6月1日から適用する。
(俸給の切替え)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、次項及び附則第6項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあっては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。
(特定の俸給月額の切替え)
4 切替日の前日において医師又は歯科医師である自衛官でその者の受けていた俸給月額が9万8600円以下であるものの切替日における俸給月額は、切替日の前日において当該自衛官が受けていた俸給月額から一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和44年法律第72号)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第10条の3に規定する医療職俸給表(一)の適用を受ける職員に係る初任給調整手当を考慮し防衛庁長官が内閣総理大臣の承認を得て定める額を控除した額に最も近い第1条の規定による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)別表第2のその者の属する階級における俸給月額に対応する号俸と同一の当該階級における号俸による額とする。
(改正前の俸給月額を受けていた期間の通算)
5 前2項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第5条第3項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(以下「一般職給与法」という。)第8条第6項の規定の適用については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれをこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の国家公務員の例に準じて総理府令で定める。
(切替日から施行日の前日までの間に異動した職員の俸給月額等)
7 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、旧法の規定により、新たに旧法別表第1若しくは別表第2又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律による改正前の一般職給与法別表第1、別表第4若しくは別表第5(ハを除く。)から別表第8までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定めるところによる。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(改正前の俸給月額の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、旧法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 旧法の規定に基づいて切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与(寒冷地手当を含むものとする。以下この項において同じ。)は、新法の規定による給与の内払とみなす。この場合において、附則第4項の規定の適用を受ける者については、旧法の規定により当該期間に支払われた俸給月額並びにこれに対する俸給の特別調整額、期末手当、勤勉手当、隔遠地手当、乗組手当及び寒冷地手当の額の合計額(以下この項において「俸給等の合計額」という。)のうち、新法の規定により当該期間に支給されることとなる俸給等の合計額をこえる部分は、その者に新法の規定により支給されることとなる初任給調整手当の内払とみなす。
(初任給調整手当に関する経過措置)
11 附則第4項の規定の適用を受ける者で、切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に新法の規定による俸給月額が旧法の規定による俸給月額に達しないこととなる期間があるものに対する当該期間における退職手当及び国家公務員共済組合に関する法令の規定の適用については、新法の規定により支給されることとなる初任給調整手当の額のうち、旧法の規定による俸給月額から新法の規定による俸給月額を控除した額に相当する額は、俸給とみなす。
(政令への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 (昭和45年5月25日法律第97号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(衛視等の期間を有する准陸尉等の退職共済年金等の受給資格に関する特例)
第2条 警察監獄職員(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号。以下「施行法」という。)第2条第4号の2に規定する警察監獄職員をいう。以下同じ。)である恩給更新組合員(施行法第23条第1項に規定する恩給更新組合員をいう。)又は当該恩給更新組合員であった者のうち、この法律の施行の際現に1等陸曹、1等海曹又は1等空曹以下の自衛官(以下「1等陸曹等」という。)として在職している者が、引き続き陸曹長、海曹長若しくは空曹長である自衛官(以下「陸曹長等」という。)となり、かつ、陸曹長等からその者の意思によることなく引き続き准陸尉、准海尉若しくは准空尉である自衛官(以下「准陸尉等」という。)となり(防衛庁設置法等の一部を改正する法律(昭和55年法律第93号。以下「昭和55年法律第93号」という。)の施行の日前に1等陸曹等からその者の意思によることなく引き続き准陸尉等となった場合(以下「施行前准陸尉等昇任の場合」という。)を含む。)、当該准陸尉等として退職した場合又は当該准陸尉等からその者の意思によることなく引き続き3等陸尉、3等海尉若しくは3等空尉以上の自衛官(以下「幹部自衛官」という。)となり、当該幹部自衛官として退職した場合において、その者の昭和34年10月1日前の警察在職年(施行法第2条第12号に規定する警察在職年をいう。以下同じ。)が8年以上である者にあってはその者の衛視等(同条第3号に規定する衛視等をいう。以下同じ。)であった期間が2年以上、その者の同日前の警察在職年が4年以上8年未満である者にあってはその者の衛視等であった期間が6年以上、その者の同日前の警察在職年が4年未満である者にあってはその者の衛視等であった期間が8年以上であり、かつ、衛視等であった期間の年月数と准陸尉等であった期間及び幹部自衛官であった期間の年月数とを合算した年月数が15年(当該衛視等であった期間の年月数と准陸尉等であった期間及び幹部自衛官であった期間の年月数とを合算した年月数のうち昭和55年1月1日前の期間が12年未満である者にあっては、16年)以上であるときは、その者を施行法第25条各号に掲げる者に該当するものとみなして同条の規定を適用する。
2 施行法第26条の規定は、前項の規定の適用を受ける者について準用する。
附則 (昭和45年12月17日法律第121号)
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(俸給の切替え)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、次項及び附則第5項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあっては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。
(特定の俸給月額の切替え)
4 切替日の前日において防衛庁職員給与法別表第1の指定職の乙欄、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「一般職給与法」という。)別表第8の乙欄又は防衛庁職員給与法別表第2の陸将、海将及び空将の乙欄に掲げる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額は、第1条の規定による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により切替日の前日においてその者の受けていた俸給月額等を基準として、防衛庁長官が内閣総理大臣の承認を得て定める。
5 切替日の前日においてその者の属する職務の等級が一般職給与法別表第5イの1等級又は同法別表第6の1等級若しくは2等級である職員のうち、旧法の規定により切替日の前日においてその者が受けていた俸給月額が附則別表に掲げられている職員の切替日における俸給月額は、それぞれの者が受けていた俸給月額に対応する同表に定める俸給月額とする。
(改正前の俸給月額を受けていた期間の通算)
6 附則第3項及び前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第5条第3項において準用する一般職給与法第8条第6項の規定の適用については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
7 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれをこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の国家公務員の例に準じて総理府令で定める。
(切替日から施行日の前日までの間に異動した職員の俸給月額等)
8 切替日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、旧法の規定により、新たに旧法別表第1若しくは別表第2又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和45年法律第119号。以下「一般職給与改正法」という。)による改正前の一般職給与法(以下「改正前の一般職給与法」という。)別表第1、別表第4若しくは別表第5(ハを除く。)から別表第8までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定めるところによる。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整)
9 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(改正前の俸給月額の基礎)
10 附則第3項から前項までの規定の適用については、旧法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(調整手当に関する経過措置)
11 新法第14条第2項において準用する一般職給与法第11条の5の規定は、旧法第14条第2項において準用する改正前の一般職給与法第11条の4の規定による調整手当で切替日前に支給事由がなくなったものに係る異動又は移転については、適用しない。
(特地勤務手当に関する経過措置)
12 切替日から施行日の前日までの間において、旧法第14条第2項において準用する改正前の法第13条の2の規定による隔遠地手当を受けていた期間がある職員に対する新法第14条第2項において準用する一般職給与法第13条の2の規定による特地勤務手当の額については、一般職給与改正法附則第10項の規定の例による。
(平均給与額計算の基礎となる給与の経過措置)
13 昭和45年7月31日以前に発生した事故に起因する負傷若しくは死亡又は同日以前に診断によってその発生が確定した疾病に係る新法第27条第2項の規定の適用については、同項中「調整手当」とあるのは「調整手当(防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律(昭和45年法律第121号。以下「昭和45年改正法」という。)による改正前の防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和32年法律第155号)又は防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律(昭和42年法律第143号)の規定による暫定手当を含む。)」と、「特地勤務手当」とあるのは「特地勤務手当(昭和45年改正法による改正前の防衛庁職員給与法第14条の規定による隔遠地手当を含む。)」とする。
(給与の内払)
14 旧法の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。この場合において、隔遠地手当は、新法の規定による特地勤務手当の内払とみなす。
(政令への委任)
15 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則別表
区分 | 切替日の前日において受けていた俸給月額 | 切替日における俸給月額 | ||
職務の等級 | ||||
俸給表 | ||||
教育職俸給表(一) | 1等級 | 円 | 円 | |
77,440 | 90,400 | |||
研究職俸給表 | 1等級 | 72,140 | 89,000 | |
75,510 | 89,000 | |||
2等級 | 47,610 | 60,800 | ||
50,660 | 60,800 |
附則 (昭和46年12月15日法律第123号)
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第10項の規定は、昭和47年1月1日から施行する。
2 この法律による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
(俸給の切替え)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、次項及び第5項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあっては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。
(特定の俸給月額の切替え等)
4 切替日の前日においてその者の受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)が附則別表の旧俸給月額欄に掲げられている俸給月額である職員(以下「特定俸給月額職員」という。)のうち、旧俸給月額が同表の期間欄に期間の定めのない俸給月額である職員及び旧俸給月額が同欄に期間の定めのある俸給月額である職員で切替日において旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における俸給月額は、旧俸給月額に対応する同表の新俸給月額欄に定める俸給月額とする。
5 特定俸給月額職員のうち、旧俸給月額が附則別表の期間欄に期間の定めのある俸給月額で切替日において旧俸給月額を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧俸給月額を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧俸給月額に対応する同表の新俸給月額欄に定める俸給月額を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における俸給月額は、旧俸給月額に対応する同表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額とする。
6 附則第3項及び第4項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第5条第3項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「一般職給与法」という。)第8条第6項の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(旧俸給月額が附則別表の期間欄に期間の定めのある俸給月額である職員にあっては、旧俸給月額を受けていた期間から当該旧俸給月額に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
7 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれをこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替期間に異動した職員の俸給月額等)
8 切替日からこの法律の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第1若しくは別表第2又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和46年法律第121号)第1条の規定による改正前の一般職給与法別表第1、別表第4若しくは別表第5(ハを除く。)から別表第8までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。この場合において、その俸給月額を附則別表の暫定俸給月額欄に定める額とされた職員の当該俸給月額を受けることがなくなった日における俸給月額は、総理府令で定める。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整)
9 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(切替え等の規定の準用)
10 附則第3項、第7項及び前項の規定は、防衛庁職員給与法第4条第2項の規定に基づき昭和47年1月1日前から引続き一般職給与法別表第5ニ教育職俸給表(四)の適用を受ける職員の同日における俸給月額の切替え等について準用する。
(旧俸給月額等の基礎)
11 附則第3項から前項までの規定の適用については、旧法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(新法第5条の適用の経過措置)
12 新法第5条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第1項本文中「俸給月額」とあるのは「俸給月額又は防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和46年法律第123号)附則別表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額」とする。
13 附則別表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額を受ける職員に関する新法第5条第3項において準用する一般職給与法第8条第7項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、政令で定める。
(給与の内払)
14 旧法の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
(政令への委任)
15 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則別表
俸給表 | 職務の等級 | 旧俸給月額 | 新俸給月額 | 期間 | 暫定俸給月額 |
行政職俸給表(一) | 8等級 | 円 | 円 | 月 | 円 |
26,200 | 31,000 | ||||
27,300 | 32,100 | ||||
28,400 | 33,200 | ||||
29,500 | 34,400 | ||||
30,700 | 36,100 | 3 | 35,600 | ||
31,900 | 37,800 | 6 | 36,800 | ||
33,200 | 39,500 | 9 | 38,100 | ||
海事職俸給表(一) | 5等級 | 31,300 | 36,800 | ||
32,700 | 38,200 | ||||
34,600 | 40,300 | ||||
36,600 | 43,200 | 3 | 42,300 | ||
38,600 | 46,100 | 6 | 44,300 | ||
40,600 | 49,000 | 9 | 46,300 | ||
教育職俸給表(一) | 5等級 | 30,700 | 36,200 | 3 | 35,600 |
32,100 | 38,200 | 6 | 37,000 | ||
33,600 | 40,300 | 9 | 38,500 | ||
教育職俸給表(二) | 2等級 | 36,100 | 43,800 | 9 | 41,000 |
3等級 | 28,400 | 33,200 | |||
29,500 | 34,400 | ||||
30,700 | 35,600 | ||||
31,900 | 37,600 | 3 | 36,800 | ||
33,400 | 39,700 | 6 | 38,300 | ||
35,000 | 42,100 | 9 | 39,900 | ||
教育職俸給表(四) | 5等級 | 31,900 | 38,100 | 3 | 36,800 |
34,000 | 40,900 | 6 | 38,900 | ||
36,100 | 43,800 | 9 | 41,000 | ||
研究職俸給表 | 4等級 | 30,700 | 36,200 | 3 | 35,600 |
32,000 | 38,000 | 6 | 36,900 | ||
33,400 | 39,800 | 9 | 38,300 | ||
5等級 | 26,200 | 31,000 | |||
27,300 | 32,100 | ||||
28,400 | 33,200 | ||||
29,500 | 34,400 | ||||
30,700 | 36,200 | 3 | 35,600 | ||
32,000 | 38,000 | 6 | 36,900 | ||
33,400 | 39,800 | 9 | 38,300 | ||
医療職俸給表(二) | 5等級 | 30,700 | 36,200 | 3 | 35,600 |
32,100 | 38,000 | 6 | 37,000 | ||
33,500 | 39,900 | 9 | 38,400 | ||
6等級 | 27,300 | 32,100 | |||
28,400 | 33,200 | ||||
29,500 | 34,400 | ||||
30,700 | 36,100 | 3 | 35,600 | ||
31,900 | 37,800 | 6 | 36,800 | ||
33,200 | 39,500 | 9 | 38,100 | ||
自衛官俸給表 | 3等陸曹 | ||||
3等海曹 | 34,000 | 41,800 | 9 | 39,500 | |
3等空曹 | |||||
陸士長 | 30,800 | 37,000 | 3 | 36,400 | |
海士長 | 32,300 | 39,200 | 6 | 37,900 | |
空士長 | 33,900 | 41,300 | 9 | 39,400 | |
1等陸士 | 31,000 | 37,000 | 3 | 36,300 | |
1等海士 | |||||
1等空士 | 32,300 | 39,100 | 6 | 37,800 |
附則 (昭和47年11月13日法律第120号)
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(俸給の切替え)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第4項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあっては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。
(改正前の俸給月額を受けていた期間の通算)
3 前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第5条第3項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「一般職給与法」という。)第8条第6項の規定の適用については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
4 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれをこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替期間に異動した職員の俸給月額等)
5 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第1若しくは別表第2又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和47年法律第118号)による改正前の一般職給与法別表第1、別表第4若しくは別表第5(ハを除く。)から別表第8までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(改正前の俸給月額等の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、旧法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 旧法の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
(政令への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 (昭和47年11月13日法律第124号)
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の防衛庁職員給与法の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
附則 (昭和48年8月10日法律第69号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和48年法律第85号)の施行の日から施行する。
(防衛庁職員給与法の一部改正に伴う経過措置)
第5条 前条の規定による改正後の防衛庁職員給与法第22条第1項の規定は、この法律の施行の日以後に発生した事故に起因する改正後の同法第1条に規定する通勤による災害について適用する。
附則 (昭和48年9月26日法律第97号)
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第4条第2項の改正規定は、防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律(昭和48年法律第116号)第1条中防衛医科大学校に係る規定の施行の日から施行する。
2 この法律による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定(第4条第2項の規定中防衛医科大学校の学生に係る部分を除く。)は、昭和48年4月1日から適用する。
(俸給の切替え)
3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、次項から附則第6項まで及び附則第8項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあっては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。
(特定の俸給月額の切替え)
4 切替日の前日においてその者の属していた職務の等級が一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和48年法律第95号。以下「一般職給与改正法」という。)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「改正前の一般職給与法」という。)別表第1ロ又は別表第7ロの1等級であった職員(附則第8項に規定する職員を除く。)の切替日における俸給月額は、総理府令で定める職員にあっては、旧俸給月額に対応する附則別表第1の新俸給月額欄に定める一般職給与改正法による改正後の一般職給与法(以下「改正後の一般職給与法」という。)別表第1ロ又は別表第7ロの特1等級における俸給月額とし、その他の職員(次項及び附則第6項に規定する職員を除く。)にあっては、旧俸給月額に対応する号俸と同一の改正後の一般職給与法別表第1ロ又は別表第7ロの1等級における号俸による額とする。
5 旧俸給月額が附則別表第2のイからヌまでの表(以下「切替表」という。)の旧俸給月額欄に掲げられている俸給月額である職員(前項に規定する総理府令で定める職員を除く。以下「特定俸給月額職員」という。)のうち、旧俸給月額が切替表の期間欄に期間の定めのない俸給月額である職員及び旧俸給月額が同欄に期間の定めのある俸給月額である職員で切替日において旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間を増減した期間。次項及び附則第7項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における俸給月額は、旧俸給月額に対応する切替表の新俸給月額欄に定める俸給月額とする。
6 特定俸給月額職員のうち、旧俸給月額が切替表の期間欄に期間の定めのある俸給月額である職員で切替日において旧俸給月額を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧俸給月額に対応する切替表の新俸給月額欄に定める俸給月額を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新俸給月額欄に定める俸給月額を受ける日の前日までの間における俸給月額は、旧俸給月額に対応する切替表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額とする。
(旧俸給月額を受けていた期間の通算)
7 附則第3項から第5項までの規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第5条第3項において準用する改正後の一般職給与法第8条第6項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
一 附則第3項又は第4項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員及び附則第5項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員のうち旧俸給月額が切替表の期間欄に期間の定めのない俸給月額である職員 旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間を増減した期間)
二 附則第5項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員のうち旧俸給月額が切替表の期間欄に期間の定めのある俸給月額である職員 旧俸給月額を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧俸給月額を受けていた期間から当該旧俸給月額に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧俸給月額を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧俸給月額を受けていた期間から当該旧俸給月額に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
8 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれをこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替期間に異動した職員の俸給月額等)
9 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第1若しくは別表第2又は改正前の一般職給与法別表第1、別表第4若しくは別表第5(ハを除く。)から別表第8までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。この場合において、その俸給月額が切替表の暫定俸給月額欄に定める額とされた職員の当該俸給月額を受けることがなくなった日における俸給月額は、総理府令で定める。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整)
10 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧俸給月額等の基礎)
11 附則第3項から前項までの規定の適用については、旧法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(新法第5条の規定の適用の経過措置)
12 新法第5条第1項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同項中「俸給月額」とあるのは、「俸給月額又は防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和48年法律第97号)附則別表第2のイからヌまでの表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額」とする。
13 切替表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額を受ける職員に関する新法第5条第3項において準用する改正後の一般職給与法第8条第7項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、政令で定める。
(住居手当に関する経過措置)
14 切替期間において、旧法第14条第2項において準用する改正前の一般職給与法第11条の6の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、新法第14条第2項において準用する改正後の一般職給与法第11条の6の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が旧法第14条第2項において準用する改正前の一般職給与法第11条の6の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、新法第14条第2項において準用する改正後の一般職給与法第11条の6の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際旧法第14条第2項において準用する改正前の一般職給与法第11条の6の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新法第14条第2項において準用する改正後の一般職給与法第11条の6の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が旧法第14条第2項において準用する改正前の一般職給与法第11条の6の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に政令で定める事由が生じた職員にあっては、政令で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
15 職員が旧法の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、新法(住居手当については、新法第14条第2項において準用する改正後の一般職給与法第11条の6又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(政令への委任)
16 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則別表第1 附則第4項に規定する職員のうち、切替日において同項に規定する改正後の一般職給与法別表第1ロ又は別表第7ロの特1等級となる職員の俸給月額の切替表
改正後の一般職給与法別表第1ロ | 改正後の一般職給与法別表第7ロ | ||
旧俸給月額 | 新俸給月額 | 旧俸給月額 | 新俸給月額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
63,100 | 86,900 | 108,100 | 152,400 |
65,500 | 86,900 | 113,100 | 152,400 |
67,900 | 86,900 | 118,100 | 152,400 |
70,300 | 86,900 | 123,200 | 152,400 |
72,700 | 86,900 | 128,300 | 152,400 |
75,200 | 86,900 | 133,400 | 152,400 |
77,700 | 89,900 | 138,500 | 158,400 |
80,200 | 92,900 | 143,500 | 164,500 |
82,700 | 96,100 | 148,100 | 170,800 |
85,000 | 99,300 | 152,700 | 177,100 |
87,300 | 102,800 | 156,700 | 183,400 |
89,400 | 106,300 | 160,300 | 189,700 |
91,500 | 109,800 | 163,100 | 189,700 |
93,600 | 113,300 | 165,700 | 196,000 |
95,700 | 113,300 | 168,300 | 202,300 |
97,800 | 116,800 | 170,800 | 202,300 |
99,900 | 120,300 | ||
101,900 | 123,800 | ||
103,900 | 123,800 | ||
105,500 | 127,300 | ||
107,000 | 127,300 | ||
108,400 | 130,800 | ||
109,800 | 130,800 | ||
111,100 | 130,800 | ||
112,400 | 133,800 |
附則別表第2 特定俸給月額職員の俸給月額の切替表
イ 新法別表第1の適用を受ける者
職務の等級 | 旧俸給月額 | 新俸給月額 | 期間 | 暫定俸給月額 | |
2等級 | 円 | 円 | 月 | 月 | 円 |
172,500 | 196,600 | 3 | 6 | 195,100 | |
176,100 | 202,300 | 6 | 9 | 198,700 | |
179,000 | 202,300 | ||||
181,900 | 207,000 | 3 | 6 | 205,200 | |
3等級 | 151,700 | 173,700 | 3 | 6 | 172,800 |
154,200 | 178,300 | 6 | 9 | 175,300 | |
156,700 | 178,300 | ||||
159,200 | 182,300 | 3 | 6 | 180,800 | |
4等級 | 135,400 | 156,000 | 3 | 6 | 154,600 |
138,400 | 160,400 | 6 | 9 | 157,600 | |
140,700 | 160,400 | ||||
143,000 | 164,100 | 3 | 6 | 162,700 | |
145,200 | 167,700 | 6 | 9 | 164,900 |
ロ 改正後の一般職給与法別表第1イの適用を受ける者
職務の等級 | 旧俸給月額 | 新俸給月額 | 期間 | 暫定俸給月額 | |
2等級 | 円 | 円 | 月 | 月 | 円 |
156,700 | 178,600 | 3 | 6 | 177,200 | |
160,000 | 183,800 | 6 | 9 | 180,500 | |
162,600 | 183,800 | ||||
165,200 | 188,000 | 3 | 6 | 186,400 | |
3等級 | 137,800 | 157,700 | 3 | 6 | 156,900 |
140,100 | 161,900 | 6 | 9 | 159,200 | |
142,400 | 161,900 | ||||
144,600 | 165,500 | 3 | 6 | 164,100 | |
4等級 | 123,000 | 141,700 | 3 | 6 | 140,400 |
125,700 | 145,700 | 6 | 9 | 143,100 | |
127,800 | 145,700 | ||||
129,900 | 149,100 | 3 | 6 | 147,800 | |
131,900 | 152,400 | 6 | 9 | 149,800 | |
5等級 | 106,100 | 122,400 | 3 | 6 | 121,400 |
107,800 | 125,400 | 6 | 9 | 123,100 | |
109,200 | 125,400 | ||||
110,600 | 127,600 | 3 | 6 | 126,800 | |
111,900 | 129,800 | 6 | 9 | 128,100 | |
113,200 | 129,800 | ||||
6等級 | 89,800 | 103,700 | 3 | 6 | 102,900 |
91,100 | 106,000 | 6 | 9 | 104,200 | |
92,400 | 106,000 | ||||
93,600 | 108,000 | 3 | 6 | 107,200 | |
94,800 | 110,000 | 6 | 9 | 108,400 | |
7等級 | 72,700 | 84,600 | 3 | 6 | 84,100 |
73,700 | 86,300 | 6 | 9 | 85,100 | |
74,700 | 86,300 | ||||
75,700 | 88,000 | 3 | 6 | 87,300 | |
8等級 | 52,400 | 61,800 | 3 | 6 | 61,500 |
53,400 | 63,200 | 6 | 9 | 62,500 | |
54,300 | 63,200 |
ハ 改正後の一般職給与法別表第1ロの適用を受ける者
職務の等級 | 旧俸給月額 | 新俸給月額 | 期間 | 暫定俸給月額 | |
1等級 | 円 | 円 | 月 | 月 | 円 |
103,900 | 119,600 | 3 | 6 | 119,100 | |
105,500 | 122,100 | 6 | 9 | 120,700 | |
107,000 | 122,100 | ||||
108,400 | 124,500 | 3 | 6 | 123,500 | |
109,800 | 126,900 | 6 | 9 | 124,900 | |
111,100 | 126,900 | ||||
112,400 | 129,000 | 3 | 6 | 128,200 | |
2等級 | 86,900 | 100,500 | 3 | 6 | 99,800 |
88,200 | 102,600 | 6 | 9 | 101,100 | |
89,300 | 102,600 | ||||
90,400 | 104,400 | 3 | 6 | 103,700 | |
91,500 | 106,200 | 6 | 9 | 104,800 | |
92,500 | 106,200 | ||||
93,500 | 107,800 | 3 | 6 | 107,200 | |
3等級 | 75,000 | 87,400 | 3 | 6 | 86,900 |
76,300 | 89,200 | 6 | 9 | 88,200 | |
77,300 | 89,200 | ||||
78,300 | 90,800 | 3 | 6 | 90,200 | |
79,200 | 92,400 | 6 | 9 | 91,100 | |
80,100 | 92,400 | ||||
81,000 | 93,800 | 3 | 6 | 93,300 | |
81,800 | 95,200 | 6 | 9 | 94,100 | |
4等級 | 62,400 | 73,200 | 3 | 6 | 72,800 |
63,400 | 74,700 | 6 | 9 | 73,800 | |
64,300 | 74,700 | ||||
65,200 | 76,100 | 3 | 6 | 75,600 | |
66,000 | 77,500 | 6 | 9 | 76,400 | |
66,800 | 77,500 | ||||
67,600 | 78,800 | 3 | 6 | 78,300 | |
68,400 | 80,100 | 6 | 9 | 79,100 | |
5等級 | 57,100 | 67,500 | 3 | 6 | 67,100 |
58,000 | 68,800 | 6 | 9 | 68,000 | |
58,900 | 68,800 | ||||
59,800 | 70,100 | 3 | 6 | 69,700 | |
60,600 | 71,400 | 6 | 9 | 70,500 | |
61,400 | 71,400 | ||||
62,200 | 72,600 | 3 | 6 | 72,200 | |
63,000 | 73,800 | 6 | 9 | 73,000 | |
63,800 | 73,800 |
ニ 改正後の一般職給与法別表第5イの適用を受ける者
職務の等級 | 旧俸給月額 | 新俸給月額 | 期間 | 暫定俸給月額 | ||
2等級 | 円 | 円 | 月 | 月 | 円 | |
148,800 | 170,700 | 3 | 6 | 169,700 | ||
151,300 | 174,400 | 6 | 9 | 172,200 | ||
153,800 | 174,400 | |||||
156,300 | 178,100 | 3 | 6 | 176,900 | ||
158,600 | 181,800 | 6 | 9 | 179,200 | ||
160,700 | 181,800 | |||||
162,800 | 185,200 | 3 | 6 | 183,900 | ||
164,900 | 188,600 | 6 | 9 | 186,000 | ||
3等級 | 134,200 | 153,800 | 3 | 6 | 152,800 | |
136,700 | 157,500 | 6 | 9 | 155,300 | ||
139,000 | 157,500 | |||||
141,300 | 161,100 | 3 | 6 | 159,800 | ||
143,400 | 164,700 | 6 | 9 | 161,900 | ||
145,500 | 164,700 | |||||
4等級 | 104,900 | 121,400 | 3 | 6 | 120,700 | |
106,800 | 124,200 | 6 | 9 | 122,600 | ||
108,700 | 124,200 | |||||
110,500 | 127,000 | 3 | 6 | 126,000 | ||
112,300 | 129,800 | 6 | 9 | 127,800 | ||
114,100 | 129,800 | |||||
115,700 | 132,400 | 3 | 6 | 131,400 | ||
5等級 | 90,600 | 105,000 | 3 | 6 | 104,100 | |
92,500 | 107,800 | 6 | 9 | 106,000 | ||
94,100 | 107,800 | |||||
95,700 | 110,300 | 3 | 6 | 109,400 | ||
97,100 | 112,800 | 6 | 9 | 110,800 | ||
98,500 | 112,800 | |||||
99,800 | 114,900 | 3 | 6 | 114,100 |
ホ 改正後の一般職給与法別表第5ロの適用を受ける者
職務の等級 | 旧俸給月額 | 新俸給月額 | 期間 | 暫定俸給月額 | |
1等級 | 円 | 円 | 月 | 月 | 円 |
155,000 | 178,100 | 3 | 6 | 176,600 | |
158,500 | 183,100 | 6 | 9 | 180,100 | |
162,000 | 183,100 | ||||
165,200 | 188,100 | 3 | 6 | 186,300 | |
168,400 | 193,100 | 6 | 9 | 189,500 | |
171,200 | 193,100 | ||||
174,000 | 197,400 | 3 | 6 | 195,900 | |
2等級 | 128,800 | 148,200 | 3 | 6 | 147,200 |
131,400 | 151,800 | 6 | 9 | 149,800 | |
133,600 | 151,800 | ||||
135,800 | 155,400 | 3 | 6 | 154,000 | |
138,000 | 158,900 | 6 | 9 | 156,200 | |
140,100 | 158,900 | ||||
142,200 | 162,000 | 3 | 6 | 161,000 | |
143,900 | 165,000 | 6 | 9 | 162,700 | |
145,600 | 165,000 | ||||
147,300 | 167,800 | 3 | 6 | 166,700 | |
149,000 | 170,600 | 6 | 9 | 168,400 | |
3等級 | 91,200 | 105,900 | 3 | 6 | 105,200 |
93,100 | 108,500 | 6 | 9 | 107,100 | |
94,700 | 108,500 | ||||
96,300 | 111,100 | 3 | 6 | 110,100 | |
97,900 | 113,700 | 6 | 9 | 111,700 | |
99,300 | 113,700 | ||||
100,700 | 116,000 | 3 | 6 | 115,100 | |
102,100 | 118,300 | 6 | 9 | 116,500 | |
103,400 | 118,300 | ||||
104,700 | 120,400 | 3 | 6 | 119,600 | |
106,000 | 122,400 | 6 | 9 | 120,900 | |
107,200 | 122,400 |
ヘ 改正後の一般職給与法別表第6の適用を受ける者
職務の等級 | 旧俸給月額 | 新俸給月額 | 期間 | 暫定俸給月額 | |
2等級 | 円 | 円 | 月 | 月 | 円 |
132,600 | 152,600 | 3 | 6 | 151,600 | |
134,700 | 155,700 | 6 | 9 | 153,700 | |
136,800 | 155,700 | ||||
138,900 | 158,800 | 3 | 6 | 157,800 | |
141,000 | 161,900 | 6 | 9 | 159,900 | |
142,900 | 161,900 | ||||
144,800 | 164,800 | 3 | 6 | 163,800 | |
3等級 | 108,700 | 125,400 | 3 | 6 | 124,200 |
110,700 | 128,600 | 6 | 9 | 126,200 | |
112,700 | 128,600 | ||||
114,500 | 131,500 | 3 | 6 | 130,400 | |
116,300 | 134,400 | 6 | 9 | 132,200 | |
4等級 | 89,400 | 103,800 | 3 | 6 | 102,900 |
91,200 | 106,500 | 6 | 9 | 104,700 | |
92,800 | 106,500 | ||||
94,200 | 108,700 | 3 | 6 | 107,900 | |
95,500 | 110,800 | 6 | 9 | 109,200 | |
5等級 | 53,400 | 62,900 | 3 | 6 | 62,500 |
54,600 | 64,500 | 6 | 9 | 63,700 | |
55,600 | 64,500 |
ト 改正後の一般職給与法別表第7イの適用を受ける者
職務の等級 | 旧俸給月額 | 新俸給月額 | 期間 | 暫定俸給月額 | |
2等級 | 円 | 円 | 月 | 月 | 円 |
182,000 | 207,300 | 3 | 6 | 206,200 | |
185,000 | 212,000 | 6 | 9 | 209,200 | |
188,000 | 212,000 | ||||
190,500 | 216,100 | 3 | 6 | 214,500 | |
193,000 | 220,200 | 6 | 9 | 217,000 | |
3等級 | 157,900 | 180,700 | 3 | 6 | 179,800 |
160,600 | 185,000 | 6 | 9 | 182,500 | |
163,300 | 185,000 | ||||
165,400 | 188,700 | 3 | 6 | 187,100 | |
167,500 | 192,400 | 6 | 9 | 189,200 | |
169,400 | 192,400 | ||||
4等級 | 126,800 | 145,200 | 3 | 6 | 144,500 |
129,100 | 149,200 | 6 | 9 | 146,800 | |
131,400 | 149,200 | ||||
133,100 | 152,000 | 3 | 6 | 150,900 | |
134,800 | 154,800 | 6 | 9 | 152,600 |
チ 改正後の一般職給与法別表第7ロの適用を受ける者
職務の等級 | 旧俸給月額 | 新俸給月額 | 期間 | 暫定俸給月額 | |
1等級 | 円 | 円 | 月 | 月 | 円 |
156,700 | 178,600 | 3 | 6 | 177,400 | |
160,300 | 183,800 | 6 | 9 | 181,000 | |
163,100 | 183,800 | ||||
165,700 | 188,000 | 3 | 6 | 186,400 | |
168,300 | 192,200 | 6 | 9 | 189,000 | |
170,800 | 192,200 | ||||
2等級 | 123,900 | 142,800 | 3 | 6 | 141,600 |
126,700 | 146,800 | 6 | 9 | 144,400 | |
128,900 | 146,800 | ||||
131,100 | 150,300 | 3 | 6 | 149,000 | |
133,200 | 153,800 | 6 | 9 | 151,100 | |
135,300 | 153,800 | ||||
137,300 | 157,100 | 3 | 6 | 155,800 | |
3等級 | 106,500 | 122,800 | 3 | 6 | 121,700 |
108,400 | 126,000 | 6 | 9 | 123,600 | |
109,900 | 126,000 | ||||
111,400 | 128,400 | 3 | 6 | 127,500 | |
112,800 | 130,700 | 6 | 9 | 128,900 | |
114,200 | 130,700 | ||||
4等級 | 89,800 | 103,900 | 3 | 6 | 103,100 |
91,100 | 106,200 | 6 | 9 | 104,400 | |
92,300 | 106,200 | ||||
5等級 | 72,700 | 84,800 | 3 | 6 | 84,300 |
73,700 | 86,500 | 6 | 9 | 85,300 | |
6等級 | 49,800 | 59,000 | 3 | 6 | 58,600 |
50,700 | 60,400 | 6 | 9 | 59,500 |
リ 改正後の一般職給与法別表第7ハの適用を受ける者
職務の等級 | 旧俸給月額 | 新俸給月額 | 期間 | 暫定俸給月額 | |
特1等級 | 円 | 円 | 月 | 月 | 円 |
138,600 | 159,100 | 3 | 6 | 158,000 | |
140,900 | 162,500 | 6 | 9 | 160,300 | |
142,900 | 162,500 | ||||
144,900 | 165,800 | 3 | 6 | 164,500 | |
1等級 | 117,800 | 135,700 | 3 | 6 | 134,600 |
119,600 | 138,600 | 6 | 9 | 136,400 | |
121,300 | 138,600 | ||||
122,900 | 141,200 | 3 | 6 | 140,200 | |
124,500 | 143,800 | 6 | 9 | 141,800 | |
126,000 | 143,800 | ||||
127,300 | 146,000 | 3 | 6 | 145,100 | |
128,600 | 148,200 | 6 | 9 | 146,400 | |
2等級 | 97,300 | 112,900 | 3 | 6 | 112,100 |
99,100 | 115,700 | 6 | 9 | 113,900 | |
100,900 | 115,700 | ||||
102,600 | 118,400 | 3 | 6 | 117,400 | |
103,900 | 121,000 | 6 | 9 | 118,700 | |
105,200 | 121,000 | ||||
106,500 | 123,200 | 3 | 6 | 122,300 | |
107,800 | 125,400 | 6 | 9 | 123,600 | |
3等級 | 76,000 | 89,500 | 3 | 6 | 88,700 |
77,500 | 91,800 | 6 | 9 | 90,200 | |
79,000 | 91,800 | ||||
80,500 | 94,100 | 3 | 6 | 93,300 | |
81,800 | 96,400 | 6 | 9 | 94,600 | |
83,000 | 96,400 | ||||
84,000 | 98,300 | 3 | 6 | 97,400 | |
85,000 | 100,200 | 6 | 9 | 98,400 | |
86,000 | 100,200 | ||||
4等級 | 67,500 | 79,000 | 3 | 6 | 78,500 |
68,800 | 81,200 | 6 | 9 | 79,800 | |
70,100 | 81,200 | ||||
71,100 | 83,200 | 3 | 6 | 82,200 | |
72,100 | 85,100 | 6 | 9 | 83,200 | |
73,100 | 85,100 |
ヌ 新法別表第2の適用を受ける者
階級 | 旧俸給月額 | 新俸給月額 | 期間 | 暫定俸給月額 | |
陸将補 海将補 空将補 |
円 | 円 | 月 | 月 | 円 |
178,800 | 203,600 | 3 | 6 | 202,000 | |
183,000 | 209,900 | 6 | 9 | 206,200 | |
186,400 | 209,900 | ||||
189,600 | 215,100 | 3 | 6 | 213,100 | |
192,600 | 220,100 | 6 | 9 | 216,100 | |
195,600 | 220,100 | ||||
1等陸佐 1等海佐 1等空佐 |
176,300 | 201,100 | 3 | 6 | 199,500 |
179,800 | 206,700 | 6 | 9 | 203,000 | |
182,500 | 206,700 | ||||
185,200 | 211,200 | 3 | 6 | 209,400 | |
2等陸佐 2等海佐 2等空佐 |
165,100 | 189,200 | 3 | 6 | 188,300 |
167,700 | 194,000 | 6 | 9 | 190,900 | |
170,200 | 194,000 | ||||
172,700 | 198,300 | 3 | 6 | 196,500 | |
175,200 | 202,500 | 6 | 9 | 199,000 | |
177,700 | 202,500 | ||||
3等陸佐 3等海佐 3等空佐 |
146,300 | 170,300 | 3 | 6 | 168,600 |
148,900 | 174,600 | 6 | 9 | 171,200 | |
151,100 | 174,600 | ||||
153,300 | 178,300 | 3 | 6 | 176,800 | |
155,300 | 181,700 | 6 | 9 | 178,800 | |
157,300 | 181,700 | ||||
1等陸尉 1等海尉 1等空尉 |
131,300 | 152,600 | 3 | 6 | 151,600 |
134,300 | 156,500 | 6 | 9 | 154,600 | |
136,400 | 156,500 | ||||
138,500 | 160,000 | 3 | 6 | 158,600 | |
2等陸尉 2等海尉 2等空尉 |
122,900 | 144,200 | 3 | 6 | 143,500 |
125,400 | 147,700 | 6 | 9 | 146,000 | |
3等陸尉 3等海尉 3等空尉 |
121,200 | 142,400 | 3 | 6 | 141,600 |
123,200 | 145,900 | 6 | 9 | 143,600 | |
准陸尉 准海尉 准空尉 |
120,700 | 141,400 | 3 | 6 | 140,600 |
122,700 | 144,900 | 6 | 9 | 142,600 | |
1等陸曹 1等海曹 1等空曹 |
111,300 | 131,400 | 3 | 6 | 130,700 |
113,300 | 134,800 | 6 | 9 | 132,700 |
附則 (昭和48年10月16日法律第116号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年5月2日法律第40号)
(施行期日等)
1 この法律は、昭和49年7月1日から施行する。ただし、第16条第3項の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この法律による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)第16条第3項の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(退職手当の特例に関する経過措置)
3 昭和49年7月1日(以下この項において「施行日」という。)に現に在職する自衛官のうち、施行日前に自衛隊法(昭和29年法律第165号)第36条第4項の規定により任用された者で次の各号のいずれかに掲げる者に対する新法第28条第1項又は第2項の規定による退職手当の額の算定については、これらの規定により退職又は死亡当時の俸給日額に乗ずべき日数は、これらの規定にかかわらず、この法律による改正前の防衛庁職員給与法第28条第1項又は第2項の規定による日数に、当該各号に定める日数を加えた日数とする。
一 新法第28条第1項第2号に掲げる者 昭和49年7月からその者が退職し、又は死亡した日の属する月までの月数に応じ1月につき4日
二 新法第28条第1項第3号に掲げる者 昭和49年7月からその者が退職し、又は死亡した日の属する月までの月数に応じ1月につき2日
(政令への委任)
4 前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 (昭和49年6月4日法律第74号)
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律、特別職の職員の給与に関する法律、防衛庁職員給与法及び沖繩国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(附則第5項において「改正後の一般職の職員の給与に関する法律等」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える俸給月額を受ける職員の俸給月額等)
2 昭和49年4月1日において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定により、職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定による同日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
3 昭和49年4月2日からこの法律の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
4 前2項の規定は、防衛庁職員給与法の適用を受ける職員について準用する。この場合において、これらの規定中「一般職の職員の給与に関する法律」とあるのは「防衛庁職員給与法」と、「職務の等級」とあるのは「職務の等級(自衛官にあっては、階級)」と、附則第2項中「人事院規則」とあり、又は前項中「人事院」とあるのは「総理府令」と読み替えるものとする。
(給与の内払)
5 一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員、特別職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員、防衛庁職員給与法の適用を受ける職員又は沖繩国際海洋博覧会政府代表が、改正前の一般職の職員の給与に関する法律、特別職の職員の給与に関する法律、防衛庁職員給与法又は沖繩国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の一般職の職員の給与に関する法律等の規定による給与の内払とみなす。
(命令への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則(防衛庁職員給与法の適用を受ける職員に関する事項にあっては、政令)で定める。
附則 (昭和49年12月23日法律第107号)
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(俸給の切替え)
2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第4項に定めるものを除き、切替日においてこの法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級(自衛官にあっては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。
(旧俸給月額を受けていた期間の通算)
3 前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第5条第3項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「一般職給与法」という。)第8条第6項の規定の適用については、その者の旧俸給月額に対応する職務の等級における号俸による額を受けていた切替日前の期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
4 切替日において旧法の規定により職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の新法の規定による切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替期間に異動した職員の俸給月額等)
5 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、旧法の規定により、新たに旧法別表第1若しくは別表第2又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第105号)による改正前の一般職給与法別表第1、別表第4若しくは別表第5(ハを除く。)から別表第8までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の新法の規定による切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において新法の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧俸給月額等の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、旧法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 職員が旧法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
(政令への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 (昭和50年7月11日法律第62号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和51年4月1日から施行する。
附則 (昭和50年11月7日法律第73号)
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第12項の規定は、昭和51年2月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(俸給の切替え)
3 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、次項及び附則第6項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあっては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。
(特定の俸給月額の切替え)
4 切替日の前日においてその者の属していた職務の等級が一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和50年法律第71号。以下「一般職給与改正法」という。)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「改正前の一般職給与法」という。)別表第7ロの2等級であった職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における俸給月額は、総理府令で定める職員にあっては、旧俸給月額に対応する附則別表の新俸給月額欄に定める一般職給与改正法による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の一般職給与法」という。)別表第7ロの特2等級における俸給月額とし、その他の職員にあっては、旧俸給月額に対応する号俸と同一の改正後の一般職給与法別表第7ロの2等級における号俸による額とする。
(旧俸給月額を受けていた期間の通算)
5 附則第3項及び前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第5条第3項において準用する改正後の一般職給与法第8条第6項の規定の適用については、その者の旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替期間に異動した職員の俸給月額等)
7 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第1若しくは別表第2又は改正前の一般職給与法別表第1、別表第4若しくは別表第5(ハを除く。)から別表第8までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧俸給月額等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、旧法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、旧法第14条第2項において準用する改正前の一般職給与法第11条の6の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、新法第14条第2項において準用する改正後の一般職給与法第11条の6の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が旧法第14条第2項において準用する改正前の一般職給与法第11条の6の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、新法第14条第2項において準用する改正後の一般職給与法第11条の6の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際旧法第14条第2項において準用する改正前の一般職給与法第11条の6の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新法第14条第2項において準用する改正後の一般職給与法第11条の6の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が旧法第14条第2項において準用する改正前の一般職給与法第11条の6の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に政令で定める事由が生じた職員にあっては、政令で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
11 職員が旧法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、新法(住居手当については、新法第14条第2項において準用する改正後の一般職給与法第11条の6又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(切替え等の規定の準用)
12 附則第3項、第5項、第6項及び第9項の規定は、昭和51年1月31日において1等陸曹、1等海曹又は1等空曹以下の自衛官として在職していた者の同年2月1日における俸給月額の切替え等について準用する。
(政令への委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則別表 改正後の一般職給与法別表第7ロの特2等級となる職員の俸給月額の切替表
旧俸給月額 | 新俸給月額 |
円 | 円 |
120,000 | 156,500 |
125,200 | 156,500 |
130,400 | 156,500 |
135,700 | 156,500 |
141,200 | 156,500 |
146,700 | 162,500 |
152,200 | 168,600 |
157,700 | 174,700 |
163,100 | 180,900 |
168,500 | 187,200 |
173,900 | 193,500 |
179,100 | 199,800 |
184,300 | 206,100 |
189,300 | 212,400 |
193,700 | 218,700 |
198,100 | 224,900 |
202,100 | 230,900 |
206,100 | 235,900 |
附則 (昭和51年5月26日法律第31号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、昭和52年4月1日から施行する。ただし、第1条中国家公務員災害補償法目次、第2条、第13条、第21条及び第3章の章名の改正規定、同法第24条に見出しを付する改正規定並びに同法第25条、第26条第1項、第27条第1項、附則第3項及び別表の改正規定並びに次項及び附則第9条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (昭和51年11月5日法律第79号)
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(俸給の切替え)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第4項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあっては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。
(旧俸給月額を受けていた期間の通算)
3 前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第5条第3項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「一般職給与法」という。)第8条第6項の規定の適用については、その者の旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
4 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替期間に異動した職員の俸給月額等)
5 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第1若しくは別表第2又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和51年法律第77号)による改正前の一般職給与法別表第1、別表第4若しくは別表第5(ハを除く。)から別表第8までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧俸給月額等の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、旧法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 職員が旧法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
(政令への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 (昭和52年12月21日法律第90号)
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定(附則第16項の規定を除く。)は昭和52年4月1日から、新法附則第16項の規定は昭和51年4月1日から適用する。
(俸給の切替え)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第4項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあっては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。
(旧俸給月額を受けていた期間の通算)
3 前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第5条第3項において準用する一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和52年法律第88号。以下「一般職給与改正法」という。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「改正後の一般職給与法」という。)第8条第6項の規定の適用については、その者の旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
4 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替期間に異動した職員の俸給月額等)
5 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第1若しくは別表第2又は一般職給与改正法による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の一般職給与法」という。)別表第1、別表第4若しくは別表第5(ハを除く。)から別表第8までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧俸給月額等の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、旧法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
8 切替期間において、旧法第14条第2項において準用する改正前の一般職給与法第11条の6の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、新法第14条第2項において準用する改正後の一般職給与法第11条の6の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が旧法第14条第2項において準用する改正前の一般職給与法第11条の6の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、新法第14条第2項において準用する改正後の一般職給与法第11条の6の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際旧法第14条第2項において準用する改正前の一般職給与法第11条の6の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新法第14条第2項において準用する改正後の一般職給与法第11条の6の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が旧法第14条第2項において準用する改正前の一般職給与法第11条の6の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に政令で定める事由が生じた職員にあっては、政令で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
9 職員が旧法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、新法(住居手当については、新法第14条第2項において準用する改正後の一般職給与法第11条の6又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(政令への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 (昭和53年10月21日法律第92号)
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第9項及び第10項の規定は、昭和54年1月1日から施行する。
2 この法律による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(俸給の切替え)
3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第5項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあっては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。
(旧俸給月額を受けていた期間の通算)
4 前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第5条第3項において準用する一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和53年法律第90号。以下「一般職給与改正法」という。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「改正後の一般職給与法」という。)第8条第6項の規定の適用については、その者の旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替期間に異動した職員の俸給月額等)
6 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第1若しくは別表第2又は一般職給与改正法による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の一般職給与法」という。)別表第1、別表第4若しくは別表第5(ハを除く。)から別表第7までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧俸給月額等の基礎)
8 附則第3項から前項までの規定の適用については、旧法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(初任給調整手当に関する経過措置)
9 一般職給与改正法附則第1項ただし書に係る改正規定(次項において「初任給調整手当に関する改正規定」という。)の施行の際新法第14条第2項において準用する改正前の一般職給与法第10条の3第1項第3号又は第4号の規定により初任給調整手当を支給することとされていた職員及び同条第2項の規定によりこれらの職員との権衡上初任給調整手当を支給することとされていた職員のうち、新法第14条第2項において準用する改正後の一般職給与法第10条の3第1項又は第2項の規定による初任給調整手当を支給されないこととなる職員については、政令で定めるところにより、従前の例による支給期間及び支給額の範囲内で初任給調整手当を支給する。
10 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際新法第14条第2項において準用する改正前の一般職給与法第10条の3第1項第3号に該当していた官職(新法第14条第2項において準用する改正後の一般職給与法第10条の3第1項第3号に該当する官職を除く。)に新たに採用された職員及び政令で定めるこれに準ずる職員のうち、前項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員については、政令で定めるところにより、3年以内の期間、月額1500円を超えない範囲内の額の初任給調整手当を支給することができる。
(給与の内払)
11 職員が旧法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
(政令への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 (昭和54年12月12日法律第59号)
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第5条第3項の改正規定及び附則第9項の規定は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この法律(第5条第3項の改正規定を除く。)による改正後の防衛庁職員給与法の規定(別表第1中指定職の欄に係る部分並びに別表第2中陸将、海将及び空将の(一)欄に係る部分を除く。)は昭和54年4月1日から、同法別表第1(指定職の欄に係る部分に限る。)及び同法別表第2(陸将、海将及び空将の(一)欄に係る部分に限る。)の規定は同年10月1日から適用する。
(俸給の切替え)
3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第5項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあっては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。
(旧俸給月額を受けていた期間の通算)
4 前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初のこの法律による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)第5条第3項において準用する一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和54年法律第57号。以下「一般職給与改正法」という。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「改正後の一般職給与法」という。)第8条第6項の規定の適用については、その者の旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替期間に異動した職員の俸給月額等)
6 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第1若しくは別表第2又は一般職給与改正法による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の一般職給与法」という。)別表第1、別表第4若しくは別表第5(ハを除く。)から別表第8までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧俸給月額等の基礎)
8 附則第3項から前項までの規定の適用については、旧法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(昇給に関する経過措置)
9 昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員のうち、同日において新法第5条第3項において準用する改正後の一般職給与法第8条第9項の政令で定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける俸給月額が旧法第5条第3項において準用する改正前の一般職給与法第8条第6項の政令で定める年齢に達した日に受けていた俸給月額に対応する号俸の2号俸上位の号俸による俸給月額又はこれに準ずるものとして政令で定める俸給月額(以下この項において「2号俸上位の俸給月額」という。)である職員及び2号俸上位の俸給月額を超えている職員を除く。)については、新法第5条第3項において準用する改正後の一般職給与法第8条第9項本文の規定にかかわらず、旧法第5条第3項において準用する改正前の一般職給与法第8条第6項の政令で定める年齢を超える職員の同項又は同条第8項ただし書の規定による2号俸上位の俸給月額までの昇給の例に準じて、政令の定めるところにより、昇給させることができる。同年4月1日後に新法第5条第3項において準用する改正後の一般職給与法第8条第9項の政令で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、旧法第14条第2項において準用する改正前の一般職給与法第11条の6の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、新法第14条第2項において準用する改正後の一般職給与法第11条の6の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が旧法第14条第2項において準用する改正前の一般職給与法第11条の6の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、新法第14条第2項において準用する改正後の一般職給与法第11条の6の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際旧法第14条第2項において準用する改正前の一般職給与法第11条の6の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新法第14条第2項において準用する改正後の一般職給与法第11条の6の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が旧法第14条第2項において準用する改正前の一般職給与法第11条の6の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に政令で定める事由が生じた職員にあっては、政令で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
11 新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
(政令への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 (昭和54年12月28日法律第72号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、昭和55年1月1日から施行する。
(政令への委任)
第22条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 (昭和55年11月29日法律第93号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年11月29日法律第96号)
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第17項を附則第18項とし、附則第16項の次に1項を加える改正規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 この法律(附則第16項の次に1項を加える改正規定を除く。)による改正後の防衛庁職員給与法の規定(別表第1中指定職の欄に係る部分並びに別表第2中陸将、海将及び空将の(一)欄に係る部分並びに陸曹長、海曹長及び空曹長の欄に係る部分を除く。)は昭和55年4月1日から、同法別表第1(指定職の欄に係る部分に限る。)及び同法別表第2(陸将、海将及び空将の(一)欄に係る部分に限る。)の規定は同年10月1日から、同法別表第2(陸曹長、海曹長及び空曹長の欄に係る部分に限る。)の規定は防衛庁設置法等の一部を改正する法律(昭和55年法律第93号)の施行の日から適用する。
(俸給の切替え)
3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第5項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあっては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。
(旧俸給月額を受けていた期間の通算)
4 前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初のこの法律による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)第5条第3項において準用する一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和55年法律第94号。以下「一般職給与改正法」という。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第8条第6項及び防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和54年法律第59号。以下「昭和54年改正法」という。)附則第9項の規定の適用については、その者の旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替期間に異動した職員の俸給月額等)
6 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第1若しくは別表第2又は一般職給与改正法による改正前の一般職の職員の給与に関する法律別表第1、別表第4若しくは別表第5(ハを除く。)から別表第8までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。切替期間において、昭和54年改正法附則第9項の規定により昇給した職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該昇給の日における俸給月額についても、同様とする。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧俸給月額等の基礎)
8 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法又は昭和54年改正法附則第9項及びこれらに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
(政令への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 (昭和55年12月10日法律第108号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和56年6月11日法律第78号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和60年3月31日から施行する。
附則 (昭和56年12月24日法律第98号)
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条中別表第1の改正規定(指定職の欄に係る部分に限る。)並びに第2条及び附則第22項の規定は、昭和57年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(別表第1の改正規定(指定職の欄に係る部分に限る。)を除く。次項において同じ。)による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
3 昭和56年4月1日から昭和57年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)において、職員が次の各号に掲げる割合以上の割合による俸給の特別調整額を受けるべき官職を占める職員(以下「管理職員」という。)である期間(当該俸給の特別調整額を支給されない期間を含む。以下「管理職員である期間」という。)に係る当該職員に支払う俸給及び扶養手当(これらの給与の月額が他の手当(期末手当及び勤勉手当を除く。)の算定の基礎となる場合における当該他の手当並びに航空手当及び落下さん隊員手当を含む。)並びに初任給調整手当の額は、新法の規定及び前項の規定にかかわらず、従前の例による額(当該俸給につき附則第7項から第9項までの規定の適用を受ける場合その他総理府令で定める場合にあっては、これらの規定を適用して決定された俸給月額に対応する第1条の規定による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)別表第1若しくは別表第2又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和56年法律第96号。以下「一般職給与改正法」という。)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「改正前の一般職給与法」という。)別表第1、別表第4若しくは別表第5(ハを除く。)から別表第7までに定める額その他これに準ずるものとして総理府令で定める額。附則第5項において同じ。)とする。
一 新法第4条第1項に規定する参事官等にあっては、俸給月額の100分の5
二 新法第4条第2項に規定する事務官等にあっては、俸給月額の100分の20
三 自衛官にあっては、俸給月額の100分の6
4 調整期間において、管理職員である期間のある職員のその管理職員である期間における住居手当及び通勤手当については、新法の規定及び附則第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後の管理職員である期間のある職員(この法律の施行の際旧法第14条第2項において準用する改正前の一般職給与法第11条の7の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当(以下「経過的住居手当」という。)を支給することとされていた管理職員である職員のうち、新法第14条第2項において準用する一般職給与改正法による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の一般職給与法」という。)第11条の7の規定による場合は住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による場合に住居手当の額が旧法第14条第2項において準用する改正前の一般職給与法第11条の7の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員(以下この項において「旧法有利職員」という。)を除く。)に係る当該管理職員である期間又は旧法有利職員が受けていた経過的住居手当につき総理府令で定める事由が生じた後に住居手当の支給を受けることとなる場合における当該支給を受ける期間のうち、当該職員の住居手当が新法第14条第2項において準用する改正後の一般職給与法第11条の7の規定による場合は支給されないこととなる期間又は当該職員の住居手当の額が同条の規定による場合は旧法第14条第2項において準用する改正前の一般職給与法第11条の7の規定による額に達しないこととなる期間における当該職員の住居手当については、この限りでない。
(俸給の切替え)
5 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第7項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあっては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額(管理職員にあっては、附則第3項の規定による従前の例による額)とする。
(旧俸給月額を受けていた期間の通算)
6 前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第5条第3項において準用する改正後の一般職給与法第8条第6項及び防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和54年法律第59号。以下「昭和54年改正法」という。)附則第9項の規定の適用については、その者の旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
7 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替期間に異動した職員の俸給月額等)
8 切替日から施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、旧法の規定により、新たに旧法別表第1若しくは別表第2又は改正前の一般職給与法別表第1、別表第4若しくは別表第5(ハを除く。)から別表第8までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。切替期間において、昭和54年改正法附則第9項の規定により昇給した職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該昇給の日における俸給月額についても、同様とする。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整)
9 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧俸給月額等の基礎)
10 附則第5項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法又は昭和54年改正法附則第9項及びこれらに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
11 切替期間において、旧法第14条第2項において準用する改正前の一般職給与法第11条の7の規定により住居手当を支給されていた期間(管理職員である期間を除く。)のうちに、新法第14条第2項において準用する改正後の一般職給与法第11条の7の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が旧法第14条第2項において準用する改正前の一般職給与法第11条の7の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、新法第14条第2項において準用する改正後の一般職給与法第11条の7及び附則第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際旧法第14条第2項において準用する改正前の一般職給与法第11条の7の規定により経過的住居手当を支給することとされていた職員のうち、新法第14条第2項において準用する改正後の一般職給与法第11条の7の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が旧法第14条第2項において準用する改正前の一般職給与法第11条の7の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和57年3月31日(同日前に総理府令で定める事由が生じた職員にあっては、総理府令で定める日)までの間(管理職員である期間を除く。)の住居手当についても、同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
12 職員に対して昭和56年6月、同年12月又は昭和57年3月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する新法第18条の2の規定の適用については、同条中「、政令」とあるのは「政令で、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和56年法律第96号)附則第10項及び第11項の規定により読み替えて適用される一般職給与法第19条の3第2項及び第19条の4第2項において人事院が定めることとされている事項については総理府令」とする。
13 営外手当を受ける職員に対して昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する新法第18条の2の規定並びに学生手当を受ける学生に対して昭和56年6月又は12月に支給する期末手当に関する新法第25条の規定の適用については、新法第18条の2中「営外手当の月額」とあるのは「防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和56年法律第98号)第1条の規定(別表第1の改正規定(指定職の欄に係る部分に限る。)を除く。)による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)第18条の規定が適用されるものとした場合に受けるべきであった営外手当の月額」と、新法第25条第3項中「一般職給与法第19条の3第2項」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和56年法律第96号)附則第10項の規定により読み替えて適用される一般職給与法第19条の3第2項」と、「職員が受けるべき俸給及び扶養手当の月額」とあるのは「職員の号俸又は俸給月額につき一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和56年法律第96号)の規定(同法附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)別表第1から別表第7までの俸給表において定められた額その他これに準ずるものとして人事院が定める額(以下「旧俸給月額」という。)による俸給の月額及びその日において改正前の法の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」と、「学生が受けるべき学生手当の月額」とあるのは「旧法第25条の規定が適用されるとした場合に学生が受けるべきであった学生手当の月額」とする。
14 営外手当を受ける職員に対して昭和57年3月に支給する期末手当に関する新法第18条の2の規定及び学生手当を受ける学生に対して同月に支給する期末手当に関する新法第25条の規定の適用については、新法第18条の2中「営外手当の月額」とあるのは「防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和56年法律第98号)第1条の規定(別表第1の改正規定(指定職の欄に係る部分に限る。)を除く。)による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)第18条の規定が適用されるとした場合に受けるべきこととなる営外手当の月額」と、新法第25条第3項中「一般職給与法第19条の3第2項」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和56年法律第96号)附則第11項の規定により読み替えて適用される一般職給与法第19条の3第2項」と、「職員が受けるべき俸給及び扶養手当の月額」とあるのは「職員の号俸又は俸給月額につき一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和56年法律第96号)の規定(同法附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)別表第1から別表第7までの俸給表において定められた額その他これに準ずるものとして人事院が定める額(以下「旧俸給月額」という。)による俸給の月額及びその日において改正前の法の規定が適用されるとした場合に受けることとなる扶養手当の月額」と、「学生が受けるべき学生手当の月額」とあるのは「旧法第25条の規定が適用されるとした場合に学生が受けることとなる学生手当の月額」とする。
(管理職員の給与の特例等)
15 調整期間において、管理職員である期間のうちに次表の上欄に掲げる区分に応じ同表の中欄に掲げる額が同表の下欄に掲げる額に満たないこととなる期間のある職員には、その満たないこととなる期間、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる額から同表の中欄に掲げる額を減じた額の月額の手当を支給する。
新法第4条第1項に規定する参事官等 | 当該職員の受けるべき附則第3項の規定による俸給の月額並びに当該俸給に係る俸給の特別調整額及び調整手当の月額の合計額 | 当該職員が新法の規定の適用を受けるとした場合に受けることとなる俸給の月額並びにその者の占める官職に係る俸給の特別調整額が俸給月額の100分の2の割合によるものであるとして新法の規定により受けることとなる俸給の特別調整額及び調整手当の月額の合計額 |
新法第4条第2項に規定する事務官等 | 当該職員の受けるべき附則第3項の規定による俸給、特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当の月額並びに当該俸給に係る俸給の特別調整額及び調整手当の月額の合計額 | 当該職員が新法の規定の適用を受けるとした場合に受けることとなる俸給、特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当の月額並びにその者の占める官職に係る俸給の特別調整額が俸給月額の100分の16の割合によるものであるとして新法の規定により受けることとなる俸給の特別調整額及び調整手当の月額の合計額 |
自衛官 | 当該職員の受けるべき附則第3項の規定による俸給、特地勤務手当、特地勤務手当に準ずる手当、航空手当及び落下さん隊員手当の月額並びに当該俸給に係る俸給の特別調整額の月額の合計額 | 当該職員が新法の規定の適用を受けるとした場合に受けることとなる俸給、特地勤務手当、特地勤務手当に準ずる手当、航空手当及び落下さん隊員手当の月額並びにその者の占める官職に係る俸給の特別調整額が俸給月額の100分の3の割合によるものであるとして新法の規定により受けることとなる俸給の特別調整額の月額の合計額 |
16 調整期間において、管理職員である期間のうちに、当該職員の受けるべき附則第3項又は第4項の規定による初任給調整手当、扶養手当、住居手当又は通勤手当の月額が、当該職員が管理職員以外の職員であるとして新法の規定の適用を受けるとした場合に受けることとなる初任給調整手当、扶養手当、住居手当又は通勤手当の月額に満たないこととなる期間のある職員には、それぞれの手当につき、その満たないこととなる期間、その受けることとなる初任給調整手当、扶養手当、住居手当又は通勤手当の月額からその受ける初任給調整手当、扶養手当、住居手当又は通勤手当の月額を減じた額の月額の手当を支給する。
17 前2項の規定に基づく手当の支給に関し必要な事項は、総理府令で定める。
18 附則第15項及び第16項の規定に基づく手当は、自衛隊法(昭和29年法律第165号)第43条の規定により休職にされた職員に支給することができるものとし、その支給割合の決定その他その支給に関し必要な事項は、総理府令で定める。
19 附則第15項及び第16項の規定に基づく手当を支給された職員に対する新法第27条第2項の規定の適用については、これらの手当は、同項の給与に含まれるものとする。
(国家公務員の寒冷地手当に関する法律等の適用の暫定措置)
20 昭和56年の国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)第7条において準用する同法第1条に規定する基準日から当該基準日に係る同条後段の内閣総理大臣の定める日までの間(自衛官にあっては、内閣総理大臣が定める期間内)において職員が管理職員である期間があるときは、同法及び同法の規定に基づき内閣総理大臣が定めた命令の規定並びに国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(昭和55年法律第99号)附則第7項において準用する同法附則第2項の規定を当該期間内に当該職員に対し適用する場合においては、附則第3項の規定の適用がないものとしてこれらの規定を適用する。
(給与の内払)
21 新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
(切替え等の規定の準用)
22 附則第5項から第7項まで、第9項及び第10項の規定は、昭和57年3月31日において自衛官として在職していた職員の同年4月1日における俸給月額の切替え等について準用する。この場合において、附則第5項中「号俸による額(管理職員にあっては、附則第3項の規定による従前の例による額)」とあるのは「号俸による額」と、附則第6項中「新法」とあるのは「第2条の規定による改正後の防衛庁職員給与法」と、附則第10項中「旧法」とあるのは「第2条の規定による改正前の防衛庁職員給与法」と読み替えるものとする。
(政令への委任)
23 附則第5項から第19項まで及び前2項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 (昭和57年7月16日法律第66号)
この法律は、昭和57年10月1日から施行する。
附則 (昭和58年11月29日法律第71号)
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(俸給の切替え)
2 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第4項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあっては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。
(旧俸給月額を受けていた期間の通算)
3 前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第5条第3項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第8条第6項及び防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和54年法律第59号。以下「昭和54年改正法」という。)附則第9項の規定の適用については、その者の旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
4 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替期間に異動した職員の俸給月額等)
5 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第1若しくは別表第2又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和58年法律第69号)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律別表第1、別表第4若しくは別表第5(ハを除く。)から別表第8までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。切替期間において、昭和54年改正法附則第9項の規定により昇給した職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該昇給の日における俸給月額についても、同様とする。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧俸給月額等の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法又は昭和54年改正法附則第9項及びこれらに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
(政令への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 (昭和58年12月2日法律第75号)
この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和58年12月2日法律第78号)
1 この法律(第1条を除く。)は、昭和59年7月1日から施行する。
2 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附則 (昭和58年12月3日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和59年4月1日から施行する。
附則 (昭和59年8月14日法律第77号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第63条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和59年12月22日法律第81号)
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(俸給の切替え)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第4項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあっては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。
(旧俸給月額を受けていた期間の通算)
3 前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第5条第3項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第8条第6項及び防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和54年法律第59号。以下「昭和54年改正法」という。)附則第9項の規定の適用については、その者の旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
4 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替期間に異動した職員の俸給月額等)
5 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第1若しくは別表第2又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和59年法律第79号)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律別表第1、別表第4若しくは別表第5(ハを除く。)から別表第8までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。切替期間において、昭和54年改正法附則第9項の規定により昇給した職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該昇給の日における俸給月額についても、同様とする。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧俸給月額等の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法又は昭和54年改正法附則第9項及びこれらに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
(政令への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 (昭和60年3月30日法律第4号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、昭和60年4月1日から施行する。
附則 (昭和60年12月21日法律第99号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第4条第2項の改正規定及び附則第15項のうち国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(昭和55年法律第99号)附則第7項の改正規定(これらの改正規定中「一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に改める部分に限る。)は、昭和61年1月1日から施行する。
2 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第9項において同じ。)による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定(第5条第1項第4号、第6条及び別表第2中陸将補、海将補及び空将補の(一)欄に係る部分を除く。)及び国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え等)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、総理府令で定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
4 切替日の前日から引き続き在職する職員であって、同日において別表第2の次の各号に掲げる欄の適用を受けていたものが切替日において適用を受ける新法別表第2の欄は、当該各号に定める欄とする。
一 陸将、海将及び空将の(一)欄 陸将、海将及び空将の欄
二 陸将、海将及び空将の(二)欄 陸将補、海将補及び空将補の(二)欄
三 陸将補、海将補及び空将補の欄 陸将補、海将補及び空将補の(二)欄
四 1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の欄 総理府令で定めるところによる1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄
(俸給の切替え)
5 附則第3項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第8項に規定する職員を除く。)の切替日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)は、その者が切替日の前日において受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第2又は附則別表第3の新号俸欄に定める号俸による額とする。
6 切替日の前日において別表第2の適用を受けていた職員(附則第8項に規定する職員を除く。)の新俸給月額は、切替日の前日において当該職員が属していた次の各号に掲げる階級の区分に応じて、当該各号に定める号俸による額とする。
一 陸将、海将又は空将 新法別表第2の陸将、海将及び空将の欄の適用を受ける職員にあっては旧号俸と同一の号俸、その他の職員にあっては旧号俸の号数に一を加えた号数の号俸
二 陸将補、海将補又は空将補 新法別表第2の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄における旧号俸に対応する附則別表第4の新号俸欄に定める号俸
三 1等陸佐、1等海佐又は1等空佐 新法別表第2の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄における旧号俸に対応する附則別表第5の新号俸欄に定める号俸
四 2等陸佐、2等海佐又は2等空佐 当該階級における旧号俸の号数から1を減じた号数の号俸(旧号俸が1号俸であった者にあっては、1号俸)
五 3等陸佐、3等海佐又は3等空佐 当該階級における旧号俸の号数から1を減じた号数の号俸
六 前各号に掲げる階級以外の階級 当該階級における旧号俸と同一の号俸
(旧俸給月額を受けていた期間の通算)
7 前2項の規定(前項第1号中新法別表第2の陸将、海将及び空将の欄の適用を受ける職員に係る部分を除く。)により新俸給月額を定められる職員に対する切替日以後における最初の新法第5条第3項において準用する一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和60年法律第97号。以下「一般職給与改正法」という。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「改正後の一般職給与法」という。)第8条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間。以下この項において同じ。)を新俸給月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧俸給月額が同日においてその者の属していた職務の等級(自衛官にあっては、階級。以下同じ。)における最高の号俸による額であって新俸給月額が職務の級(自衛官にあっては、階級(当該職員の属する階級が1等陸佐、1等海佐又は1等空佐である場合にあっては、その者に適用される新法別表第2の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。)。以下同じ。)における最高の号俸以外の号俸による額となる者については、その者の旧俸給月額を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(最高号俸による俸給月額を超える俸給月額を受ける職員の俸給の切替え等)
8 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額を超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び俸給月額等)
9 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第1若しくは別表第2又は一般職給与改正法による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の一般職給与法」という。)別表第1、別表第4若しくは別表第5(ハを除く。)から別表第7までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動(旧法第6条の規定の適用を受けていた職員が旧法別表第1の1等級から4等級までの欄若しくは旧法別表第2の陸将、海将及び空将の(二)欄又は改正前の一般職給与法別表第1、別表第4若しくは別表第5(ハを除く。)から別表第7までの適用を受けることとなる異動及び旧法別表第2の陸将、海将及び空将の(二)欄の適用を受けていた職員が同表の陸将、海将及び空将の(一)欄の適用を受けることとなる異動を含む。)のあった職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び俸給月額並びにこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。ただし、新たに旧法第6条の規定(別表第2の陸将、海将及び空将の(一)欄に係る部分を除く。以下この項において同じ。)の適用を受けることとなった職員又は同条の規定による号俸の異動のあった職員については、この限りでない。
(切替日前の異動者の俸給月額等の調整)
10 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧俸給月額等の基礎)
11 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
12 新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
(政令への委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則別表第1 職員の職務の級への切替表(附則第3項関係)
俸給表 | 旧等級 | 職務の級 |
参事官等俸給表 | 4等級 | 1級 |
3等級 | 2級 | |
2等級 | 3級 | |
4級 | ||
1等級 | 5級 | |
行政職俸給表(一) | 8等級 | 1級 |
7等級 | 2級 | |
6等級 | 3級 | |
5等級 | 4級 | |
5級 | ||
4等級 | 6級 | |
7級 | ||
3等級 | 8級 | |
2等級 | 9級 | |
10級 | ||
1等級 | 11級 | |
行政職俸給表(二) | 5等級 | 1級 |
4等級 | ||
3等級 | 2級 | |
2等級 | 3級 | |
4級 | ||
1等級 | 5級 | |
特1等級 | 6級 | |
教育職俸給表(一) | 5等級 | 1級 |
4等級 | 2級 | |
3等級 | 3級 | |
2等級 | 4級 | |
1等級 | 5級 | |
教育職俸給表(二) | 3等級 | 1級 |
2等級 | 2級 | |
1等級 | 3級 | |
特1等級 | 4級 | |
教育職俸給表(四) | 5等級 | 1級 |
4等級 | 2級 | |
3等級 | 3級 | |
2等級 | 4級 | |
1等級 | 5級 | |
研究職俸給表 | 5等級 | 1級 |
4等級 | ||
3等級 | 2級 | |
2等級 | 3級 | |
4級 | ||
1等級 | 5級 | |
医療職俸給表(一) | 4等級 | 1級 |
3等級 | 2級 | |
2等級 | 3級 | |
1等級 | 4級 | |
医療職俸給表(二) | 6等級 | 1級 |
5等級 | ||
4等級 | 2級 | |
3等級 | 3級 | |
4級 | ||
2等級 | 5級 | |
特2等級 | 6級 | |
1等級 | 7級 | |
特1等級 | 8級 | |
医療職俸給表(三) | 4等級 | 1級 |
3等級 | 2級 | |
2等級 | 3級 | |
4級 | ||
1等級 | 5級 | |
特1等級 | 6級 |
附則別表第2 行政職俸給表(二)、研究職俸給表又は医療職俸給表(二)の1級となる職員以外の職員の号俸の切替表(附則第5項関係)
イ 参事官等俸給表の適用を受ける職員
旧号俸 | 新号俸 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 |
4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 |
5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 |
6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 |
7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 |
8 | 8 | 7 | 8 | 5 | 8 |
9 | 9 | 8 | 9 | 6 | 9 |
10 | 10 | 9 | 10 | 7 | 10 |
11 | 11 | 10 | 11 | 8 | 11 |
12 | 12 | 11 | 12 | 9 | 12 |
13 | 13 | 12 | 13 | 10 | 13 |
14 | 14 | 13 | 14 | 11 | 14 |
15 | 15 | 14 | 15 | 12 | 15 |
16 | 16 | 15 | 16 | 12 | |
17 | 17 | 16 | |||
18 | 18 | 17 | |||
19 | 19 | 18 | |||
20 | 20 | 19 | |||
21 | 21 | ||||
22 | 22 |
ロ 行政職俸給表(一)の適用を受ける職員
旧号俸 | 新号俸 | ||||||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 | 11級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 |
6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 |
7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 |
8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 8 | 5 | 8 |
9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 9 | 6 | 9 |
10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 10 | 7 | 10 |
11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 11 | 8 | 11 |
12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 12 | 9 | 12 |
13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 13 | 10 | 13 |
14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 | 14 | 11 | 14 |
15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 15 | 12 | 15 |
16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 | 16 | 12 | |
17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | |||
18 | 18 | 18 | 17 | 15 | 17 | 15 | 17 | ||||
19 | 19 | 19 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | ||||
20 | 20 | 19 | 16 | 19 | 17 | 19 | |||||
21 | 21 | 20 | 17 | 20 | 18 | ||||||
22 | 22 | 21 | 17 | 21 | 18 | ||||||
23 | 23 | 22 | 18 | 22 | 19 | ||||||
24 | 24 | 23 | 19 | ||||||||
25 | 24 | 19 | |||||||||
26 | 25 | 20 |
ハ 行政職俸給表(二)の適用を受ける職員
旧号俸 | 新号俸 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 |
5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 |
6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 |
7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 |
8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 7 |
9 | 9 | 9 | 6 | 7 | 8 |
10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 9 |
11 | 11 | 11 | 8 | 9 | 10 |
12 | 12 | 12 | 9 | 10 | 11 |
13 | 13 | 13 | 10 | 11 | 12 |
14 | 14 | 14 | 11 | 12 | 13 |
15 | 15 | 15 | 12 | 13 | 14 |
16 | 16 | 16 | 13 | 14 | 15 |
17 | 17 | 17 | 14 | 15 | 16 |
18 | 18 | 18 | 15 | 16 | 17 |
19 | 19 | 19 | 16 | 17 | 18 |
20 | 20 | 20 | 17 | 18 | 19 |
21 | 21 | 21 | 18 | 19 | 20 |
22 | 22 | 22 | 19 | 20 | 21 |
23 | 23 | 23 | 20 | 21 | 22 |
24 | 24 | 24 | 20 | 22 | 23 |
25 | 25 | 25 | 21 | 23 | |
26 | 26 | 22 | |||
27 | 27 | 22 | |||
28 | 28 | 23 |
ニ 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員
旧号俸 | 新号俸 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 |
7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 |
8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 |
9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 |
10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 |
11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 |
12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 |
13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 |
14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 |
15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 |
16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 |
17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 |
18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 |
19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 |
20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 |
21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 |
22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 |
23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |
24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 |
25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 |
26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 |
27 | 27 | 27 | 26 | ||
28 | 28 | 28 | |||
29 | 29 | 29 | |||
30 | 30 |
ホ 教育職俸給表(二)の適用を受ける職員
旧号俸 | 新号俸 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | ||
2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
6 | 5 | 5 | 5 | 6 |
7 | 6 | 6 | 6 | 7 |
8 | 7 | 7 | 7 | 8 |
9 | 8 | 8 | 8 | 9 |
10 | 9 | 9 | 9 | 10 |
11 | 10 | 10 | 10 | 11 |
12 | 11 | 11 | 11 | 12 |
13 | 12 | 12 | 12 | 13 |
14 | 13 | 13 | 13 | 14 |
15 | 14 | 14 | 14 | 15 |
16 | 15 | 15 | 15 | |
17 | 16 | 16 | 16 | |
18 | 17 | 17 | 17 | |
19 | 18 | 18 | 18 | |
20 | 19 | 19 | 19 | |
21 | 20 | 20 | 20 | |
22 | 21 | 21 | 21 | |
23 | 22 | 22 | 22 | |
24 | 23 | 23 | 23 | |
25 | 24 | 24 | 24 | |
26 | 25 | 25 | ||
27 | 26 | 26 | ||
28 | 27 | 27 | ||
29 | 28 | 28 | ||
30 | 29 | 29 | ||
31 | 30 | 30 | ||
32 | 31 | 31 | ||
33 | 32 | 32 | ||
34 | 33 | 33 | ||
35 | 34 | 34 | ||
36 | 35 | |||
37 | 36 |
ヘ 教育職俸給表(四)の適用を受ける職員
旧号俸 | 新号俸 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 |
7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 |
8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 |
9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 |
10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 |
11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 |
12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 |
13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 |
14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 |
15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 |
16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 |
17 | 17 | 17 | 17 | 16 | |
18 | 18 | 18 | 18 | 17 | |
19 | 19 | 19 | 19 | 18 | |
20 | 20 | 20 | 20 | 19 | |
21 | 21 | 21 | 21 | 20 | |
22 | 22 | 22 | 22 | 21 | |
23 | 23 | 23 | 23 | 22 | |
24 | 24 | 24 | 24 | 23 | |
25 | 25 | 25 | 25 | 24 | |
26 | 26 | 26 | 26 | 25 | |
27 | 27 | 27 | 27 | 26 | |
28 | 28 | 28 | 28 | 27 | |
29 | 29 | ||||
30 | 30 | ||||
31 | 31 | ||||
32 | 32 | ||||
33 | 33 |
ト 研究職俸給表の適用を受ける職員
旧号俸 | 新号俸 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | |||
2 | 2 | |||
3 | 3 | |||
4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 5 | 2 | 1 | 2 |
6 | 6 | 3 | 1 | 3 |
7 | 7 | 4 | 1 | 4 |
8 | 8 | 5 | 1 | 5 |
9 | 9 | 6 | 2 | 6 |
10 | 10 | 7 | 3 | 7 |
11 | 11 | 8 | 4 | 8 |
12 | 12 | 9 | 5 | 9 |
13 | 13 | 10 | 6 | 10 |
14 | 14 | 11 | 7 | 11 |
15 | 15 | 12 | 8 | 12 |
16 | 16 | 13 | 9 | 13 |
17 | 17 | 14 | 10 | 14 |
18 | 18 | 15 | 11 | 15 |
19 | 19 | 16 | 12 | 16 |
20 | 20 | 17 | 13 | 17 |
21 | 21 | 18 | 13 | 18 |
22 | 22 | 19 | 14 | 19 |
23 | 23 | 20 | 15 | 20 |
24 | 24 | 21 | 15 | 21 |
25 | 25 | 22 | 16 | 22 |
26 | 26 | 23 | 17 | 23 |
27 | 27 | 24 | 17 | |
28 | 28 |
チ 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員
旧号俸 | 新号俸 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
6 | 5 | 5 | 6 | 6 |
7 | 6 | 6 | 7 | 7 |
8 | 7 | 7 | 8 | 8 |
9 | 8 | 8 | 9 | 9 |
10 | 9 | 9 | 10 | 10 |
11 | 10 | 10 | 11 | 11 |
12 | 11 | 11 | 12 | 12 |
13 | 12 | 12 | 13 | 13 |
14 | 13 | 13 | 14 | 14 |
15 | 14 | 14 | 15 | 15 |
16 | 15 | 15 | 16 | 16 |
17 | 16 | 16 | 17 | 17 |
18 | 17 | 17 | 18 | 18 |
19 | 18 | 18 | 19 | 19 |
20 | 19 | 19 | 20 | 20 |
21 | 20 | 20 | 21 | |
22 | 21 | 21 | 22 | |
23 | 22 | 23 | ||
24 | 23 |
リ 医療職俸給表(二)の適用を受ける職員
旧号俸 | 新号俸 | ||||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 |
8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 |
9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 |
10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 |
12 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 |
13 | 13 | 13 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 |
14 | 14 | 14 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 |
15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 |
16 | 16 | 16 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 |
17 | 17 | 17 | 14 | 17 | 17 | ||
18 | 18 | 18 | 15 | 18 | |||
19 | 19 | 19 | 16 | 19 | |||
20 | 20 | 20 | 17 | 20 | |||
21 | 21 | 21 | 18 | ||||
22 | 22 | 22 | 18 | ||||
23 | 23 | 23 | 19 | ||||
24 | 24 | 24 | 19 |
ヌ 医療職俸給表(三)の適用を受ける職員
旧号俸 | 新号俸 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 |
6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 |
7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 |
8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 8 |
9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 |
10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 |
11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 | 11 |
12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 12 |
13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 | 13 |
14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 11 | 14 |
15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 15 |
16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 13 | 16 |
17 | 17 | 17 | 17 | 14 | 14 | 17 |
18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 | 18 |
19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 16 | 19 |
20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | 20 |
21 | 21 | 21 | 21 | 18 | 18 | 21 |
22 | 22 | 22 | 22 | 19 | 19 | 22 |
23 | 23 | 23 | 23 | 20 | 20 | |
24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 21 | |
25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 | |
26 | 26 | 26 | 26 | 23 | 23 | |
27 | 27 | 27 | 27 | 23 | 24 | |
28 | 28 | 28 | 28 | 24 | ||
29 | 29 | 29 | ||||
30 | 30 |
備考 これらの表の新号俸欄中「1級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。
附則別表第3 行政職俸給表(二)、研究職俸給表又は医療職俸給表(二)の1級となる職員の号俸の切替表(附則第5項関係)
イ 行政職俸給表(二)の1級となる職員
旧号俸 | 新号俸 | |
5等級 | 4等級 | |
1 | 1 | |
2 | 2 | |
3 | 3 | |
4 | 4 | |
5 | 1 | 5 |
6 | 2 | 6 |
7 | 3 | 7 |
8 | 4 | 8 |
9 | 5 | 9 |
10 | 6 | 10 |
11 | 7 | 11 |
12 | 8 | 12 |
13 | 9 | 13 |
14 | 10 | 14 |
15 | 11 | 15 |
16 | 12 | 16 |
17 | 13 | 17 |
18 | 14 | 18 |
19 | ||
20 | 15 | 19 |
21 | ||
22 | 16 | 20 |
23 | 17 | 21 |
24 | ||
25 | 18 | 22 |
26 | 19 | 23 |
27 | ||
28 | 20 | 24 |
29 | 21 | 25 |
22 | 26 | |
23 | 27 | |
24 | 28 | |
25 | 29 |
ロ 研究職俸給表の1級となる職員
旧号俸 | 新号俸 | |
5等級 | 4等級 | |
2 | 1 | |
3 | 2 | |
4 | 3 | |
5 | 1 | 4 |
6 | 2 | 5 |
7 | 3 | 6 |
8 | 4 | 7 |
9 | 5 | 8 |
10 | 6 | 9 |
11 | 7 | 10 |
12 | 8 | 11 |
13 | ||
14 | ||
15 | 9 | 12 |
16 | ||
17 | ||
10 | 13 | |
11 | 14 | |
12 | 15 | |
13 | 16 | |
14 | 17 | |
15 | 18 | |
16 | 19 | |
17 | 20 | |
18 | 21 | |
19 | 22 | |
20 | 23 | |
21 | 24 | |
22 | 25 | |
23 | 26 | |
24 | 27 | |
25 | 28 | |
26 | 29 |
ハ 医療職俸給表(二)の1級となる職員
旧号俸 | 新号俸 | |
6等級 | 5等級 | |
2 | 1 | |
3 | 2 | |
4 | 1 | 3 |
5 | 2 | 4 |
6 | 3 | 5 |
7 | 4 | 6 |
8 | 5 | 7 |
9 | 6 | 8 |
10 | 7 | 9 |
11 | ||
12 | 8 | 10 |
13 | ||
9 | 11 | |
10 | 12 | |
11 | 13 | |
12 | 14 | |
13 | 15 | |
14 | 16 | |
15 | 17 | |
16 | 18 | |
17 | 19 | |
18 | 20 | |
19 | 21 | |
20 | 22 |
備考 これらの表の旧号俸欄中「5等級」等とあるのは、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。
附則別表第4 切替日の前日における階級が陸将補、海将補又は空将補であった職員の号俸の切替表(附則第6項関係)
旧号俸 | 新号俸 |
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 1 |
6 | 2 |
7 | 3 |
8 | 4 |
9 | 5 |
10 | 6 |
11 | 7 |
12 | 8 |
13 | 9 |
14 | 9 |
15 | 10 |
16 | 10 |
17 | 10 |
附則別表第5 切替日の前日における階級が1等陸佐、1等海佐又は1等空佐であった職員の号俸の切替表(附則第6項関係)
旧号俸 | 新号俸 | ||
新法別表第2の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄 | 新法別表第2の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(二)欄 | 新法別表第2の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(三)欄 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 2 |
3 | 1 | 1 | 3 |
4 | 1 | 1 | 4 |
5 | 1 | 1 | 5 |
6 | 1 | 2 | 6 |
7 | 2 | 3 | 7 |
8 | 3 | 4 | 8 |
9 | 4 | 5 | 9 |
10 | 5 | 6 | 10 |
11 | 6 | 7 | 11 |
12 | 7 | 8 | 12 |
13 | 8 | 9 | 13 |
14 | 9 | 10 | 14 |
15 | 10 | 11 | 15 |
16 | 11 | 12 | 16 |
17 | 12 | 13 | 17 |
18 | 12 | 13 | 18 |
19 | 12 | 14 | 19 |
20 | 12 | 14 | 20 |
附則 (昭和60年12月27日法律第105号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和61年4月1日から施行する。
附則 (昭和61年11月7日法律第85号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和62年2月1日から施行する。
附則 (昭和61年12月4日法律第93号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (昭和61年12月22日法律第103号)
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(俸給の切替え)
2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第4項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては防衛庁職員給与法(以下「法」という。)別表第2の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が1等陸佐、1等海佐又は1等空佐である場合にあっては同表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。
(旧俸給月額を受けていた期間の通算)
3 前項の規定により切替日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)を定められる職員に対する切替日以後における最初の法第5条第3項において準用する一般職の職員の給与等に関する法律(昭和25年法律第95号)第8条第6項の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替期間における異動者の俸給月額等)
5 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第1若しくは別表第2又は一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(昭和61年法律第101号)による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律別表第1、別表第5若しくは別表第6(ハを除く。)から別表第9までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替日前の異動者の俸給月額等の調整)
6 切替日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧俸給月額等の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
(政令への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 (昭和62年12月15日法律第108号)
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の防衛庁職員給与法の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附則 (昭和62年12月15日法律第111号)
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第17項の改正規定及び附則第11項の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第6項及び第9項において同じ。)による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(俸給の切替え)
3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第5項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては防衛庁職員給与法(以下「法」という。)別表第2の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が1等陸佐、1等海佐又は1等空佐である場合にあっては同表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。
(旧俸給月額を受けていた期間の通算)
4 前項の規定により切替日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)を定められる職員に対する切替日以後における最初の法第5条第3項において準用する一般職の職員の給与等に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「一般職給与法」という。)第8条第6項の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
5 切替日の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替期間における異動者の俸給月額等)
6 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第1若しくは別表第2又は一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(昭和62年法律第109号。以下「一般職給与改正法」という。)による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正前の一般職給与法」という。)別表第1、別表第5若しくは別表第6(ハを除く。)から別表第9までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替日前の異動者の俸給月額等の調整)
7 切替日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧俸給月額等の基礎)
8 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
9 切替期間において、旧法第14条第2項において準用する改正前の一般職給与法第11条の7の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、新法第14条第2項において準用する一般職給与改正法による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正後の一般職給与法」という。)第11条の7の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が旧法第14条第2項において準用する改正前の一般職給与法第11条の7の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、新法第14条第2項において準用する改正後の一般職給与法第11条の7の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際旧法第14条第2項において準用する改正前の一般職給与法第11条の7の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新法第14条第2項において準用する改正後の一般職給与法第11条の7の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が旧法第14条第2項において準用する改正前の一般職給与法第11条の7の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に総理府令で定める事由が生じた職員にあっては、総理府令で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
10 新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。この場合において、旧法の規定に基づいて支払われた営外手当のうち新法の規定により支給されることとなる営外手当の額を超える部分は、新法の規定により支給されることとなる俸給の内払とみなす。
(勤務1時間当たりの給与額の算出に関する経過措置)
11 自衛隊法(昭和29年法律第165号)第54条第2項の規定に基づく総理府令で一般職給与改正法附則第9項の規定に準じた規定を定めた場合においては、当該規定による勤務を要しない時間に相当する時間の指定が行われる間、当該指定の行われる職員に対し新法第14条第2項において準用する改正後の一般職給与法第19条の規定を適用する場合の1週間の勤務時間は、自衛隊法第54条第2項の規定に基づく総理府令の規定で一般職給与法第14条の規定に準じたものによる1週間の勤務時間から2時間を減じた時間とする。
(政令への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 (昭和63年12月13日法律第92号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和63年12月24日法律第102号)
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(俸給の切替え)
2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第4項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては防衛庁職員給与法(以下「法」という。)別表第2の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が1等陸佐、1等海佐又は1等空佐である場合にあっては同表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。
(旧俸給月額を受けていた期間の通算)
3 前項の規定により切替日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)を定められる職員に対する切替日以後における最初の法第5条第3項において準用する一般職の職員の給与等に関する法律(昭和25年法律第95号)第8条第6項の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替期間における異動者の俸給月額等)
5 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第1若しくは別表第2又は一般職の職員の給与等に関する法律及び国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(昭和63年法律第100号)による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律別表第1、別表第5若しくは別表第6(ハを除く。)から別表第9までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替日前の異動者の俸給月額等の調整)
6 切替日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧俸給月額等の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
(政令への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 (平成元年12月13日法律第75号)
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第14条第1項、第22条の2第1項及び第27条第2項の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
2 この法律(前項ただし書に規定する改正規定及び第28条の2の改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
3 この法律による改正後の防衛庁職員給与法第28条の2第4項ただし書及び第5項の規定は、この法律の施行の日以後に防衛大学校又は防衛医科大学校の学生(防衛庁設置法(昭和29年法律第164号)第17条第2項の教育訓練又は同法第18条第2項の教育訓練を受けている者をいう。以下同じ。)としての正規の課程を終了した者について適用し、同日前に学生としての正規の課程を終了した者については、なお従前の例による。
(俸給の切替え)
4 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第6項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては防衛庁職員給与法(以下「法」という。)別表第2の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が1等陸佐、1等海佐又は1等空佐である場合にあっては同表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。
(旧俸給月額を受けていた期間の通算)
5 前項の規定により切替日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)を定められる職員に対する切替日以後における最初の法第5条第3項において準用する一般職の職員の給与等に関する法律(昭和25年法律第95号)第8条第6項の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
6 切替日の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替期間における異動者の俸給月額等)
7 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第1若しくは別表第2又は一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成元年法律第73号)による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律別表第1、別表第5若しくは別表第6(ハを除く。)から別表第9までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替日前の異動者の俸給月額等の調整)
8 切替日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧俸給月額等の基礎)
9 附則第4項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
(政令への委任)
11 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この法律(第28条の2の改正規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 (平成2年6月22日法律第36号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、平成2年10月1日から施行する。
2 この法律による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、この法律の施行の日以後に退職した若年定年退職者(新法第27条の2に規定する若年定年退職者をいう。以下同じ。)及び自衛隊法(昭和29年法律第165号)第45条第3項の規定により引き続いて勤務することを命ぜられ、その勤務を命ぜられた期間内に死亡した者(以下「勤務延長期間内死亡者」という。)でその死亡の日がこの法律の施行の日以後であるものについて適用する。
(若年定年退職者給付金の支給に係る経過措置)
3 前項に規定する若年定年退職者又は勤務延長期間内死亡者でその退職又は死亡の日が次の表の上欄に掲げる期間の日であるものについての新法の規定の適用については、同表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、第27条の2第1号中「自衛隊法第44条の2第2項本文に規定する定年(以下「自衛官以外の職員の定年」という。)」とあり、並びに第27条の3第2項及び第27条の7第1項中「自衛官以外の職員の定年」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
平成3年6月30日以前 | 年齢55年 |
平成3年7月1日から平成4年6月30日まで | 年齢56年 |
平成4年7月1日から平成5年6月30日まで | 年齢57年 |
平成5年7月1日から平成6年6月30日まで | 年齢58年 |
平成6年7月1日から平成7年6月30日まで | 年齢59年 |
附則 (平成2年6月27日法律第46号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成2年10月1日から施行する。
附則 (平成2年12月26日法律第81号)
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第23条第1項の改正規定並びに附則第12項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(俸給の切替え)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第5項から附則第7項までに定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「法」という。)別表第2の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が1等陸佐、1等海佐又は1等空佐である場合にあっては同表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。
(旧俸給月額を受けていた期間の通算)
4 前項の規定により切替日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)を定められる職員に対する切替日以後における最初の法第5条第3項において準用する一般職の職員の給与等に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「一般職給与法」という。)第8条第6項の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。
(特定の俸給月額の切替え等)
5 旧俸給月額が附則別表の俸給表の欄及び職務の級又は階級の欄に掲げる区分に応じ旧俸給月額の欄に掲げる金額である職員の新俸給月額は、それぞれ当該旧俸給月額の欄に掲げる金額に対応して新俸給月額の欄に掲げる金額とし、当該新俸給月額を受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
6 切替日の前日から引き続き在職する職員のうち、新俸給月額及びこれを受けることとなる期間を調整することが前項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要と認められる総理府令で定める職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
7 切替日の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替期間における異動者の俸給月額等)
8 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第1若しくは別表第2又は一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成2年法律第79号)による改正前の一般職給与法別表第1、別表第5若しくは別表第6(ハを除く。)から別表第9までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち、総理府令で定める職員の、改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「新法」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替日前の異動者の俸給月額等の調整)
9 切替日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧俸給月額等の基礎)
10 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
11 新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
12 新法第23条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤により負傷し、又は疾病にかかり、長期の休養を要するため休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(政令への委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則別表 特定の俸給月額である職員の俸給月額の切替表(附則第5項関係)
俸給表 | 職務の級又は階級 | 旧俸給月額 | 新俸給月額 |
一般職給与法別表第1イ | 1級 |
円 103,400 |
円 113,600 |
2級 | 126,300 | 143,100 | |
一般職給与法別表第1ロ | 1級 | 92,700 | 101,800 |
一般職給与法別表第5イ | 1級 | 122,000 | 136,400 |
2級 | 157,900 | 179,600 | |
一般職給与法別表第5ロ | 1級 | 105,700 | 115,600 |
2級 | 129,700 | 144,800 | |
一般職給与法別表第6イ | 1級 | 121,600 | 136,100 |
2級 | 149,400 | 170,200 | |
一般職給与法別表第6ロ | 1級 | 112,700 | 124,400 |
2級 | 140,400 | 160,400 | |
一般職給与法別表第6ニ | 1級 | 126,300 | 143,500 |
一般職給与法別表第7 | 1級 | 103,500 | 113,700 |
2級 | 131,800 | 151,700 | |
一般職給与法別表第8イ | 1級 | 179,900 | 200,800 |
一般職給与法別表第8ロ | 1級 | 106,700 | 117,500 |
2級 | 130,600 | 147,500 | |
一般職給与法別表第8ハ | 1級 | 111,800 | 123,500 |
2級 | 128,500 | 144,700 | |
法別表第2 |
2等陸曹 2等海曹 2等空曹 |
156,200 | 179,000 |
1等陸士 1等海士 1等空士 |
131,400 | 146,800 |
附則 (平成3年12月24日法律第104号)
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第14条、第18条の2、第22条の2、第25条第3項及び第27条第2項の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(俸給の切替え)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第5項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「法」という。)別表第2の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が1等陸佐、1等海佐又は1等空佐である場合にあっては同表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。
(旧俸給月額を受けていた期間の通算)
4 前項の規定により切替日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)を定められる職員に対する切替日以後における最初の法第5条第3項において準用する一般職の職員の給与等に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「一般職給与法」という。)第8条第6項の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
5 切替日の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替期間における異動者の俸給月額等)
6 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第1若しくは別表第2又は一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成3年法律第102号)による改正前の一般職給与法別表第1若しくは別表第6(ハを除く。)から別表第9までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち、総理府令で定める職員の、改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「新法」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替日前の異動者の俸給月額等の調整)
7 切替日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧俸給月額等の基礎)
8 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
(政令への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 (平成3年12月24日法律第109号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成4年4月1日から施行する。
附則 (平成4年6月19日法律第79号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成4年12月16日法律第94号)
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第10項及び第11項の規定は、平成5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(俸給の切替え)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第5項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては防衛庁の職員の給与等に関する法律(次項において「法」という。)別表第2の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が1等陸佐、1等海佐又は1等空佐である場合にあっては同表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。
(旧俸給月額を受けていた期間の通算)
4 前項の規定により切替日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)を定められる職員に対する切替日以後における最初の法第5条第3項において準用する一般職の職員の給与等に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「一般職給与法」という。)第8条第6項の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
5 切替日の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替期間における異動者の俸給月額等)
6 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第1若しくは別表第2又は一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成4年法律第92号。以下「一般職給与改正法」という。)による改正前の一般職給与法(以下「改正前の一般職給与法」という。)別表第1若しくは別表第6(ハを除く。)から別表第9までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用の日又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替日前の異動者の俸給月額等の調整)
7 切替日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧俸給月額等の基礎)
8 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当の経過措置の特例)
9 新法第1条に規定する防衛庁の職員に対する新法第12条第1項の規定の適用については、同項の規定によりその例によることとされる一般職給与改正法附則第9項の規定中「職員」とあるのは、「職員(自衛官を除く。)」とする。
(調整手当に関する暫定措置)
10 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間においては、第2条の規定による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「第2条による改正後の法」という。)第14条第2項において準用する一般職給与改正法による改正後の一般職給与法(以下「改正後の一般職給与法」という。)第11条の3第2項第1号中「100分の12」とあるのは、「100分の11」とする。
11 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間においては、第2条による改正後の法第14条第3項において準用する改正後の一般職給与法第11条の3第2項中「次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる割合」とあるのは、第2条による改正後の法第14条第3項後段の規定にかかわらず、「政令で定める地域及び官署の区分に応じ、100分の1・5又は100分の2・5」と読み替えるものとする。
(住居手当に関する経過措置)
12 切替期間において、旧法第14条第2項において準用する改正前の一般職給与法第11条の7の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、新法第14条第2項において準用する改正後の一般職給与法第11条の7の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が旧法第14条第2項において準用する改正前の一般職給与法第11条の7の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、新法第14条第2項において準用する改正後の一般職給与法第11条の7の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際旧法第14条第2項において準用する改正前の一般職給与法第11条の7の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新法第14条第2項において準用する改正後の一般職給与法第11条の7の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が旧法第14条第2項において準用する改正前の一般職給与法第11条の7の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から平成5年3月31日(同日前に総理府令で定める事由が生じた職員にあっては、総理府令で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
13 新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。この場合において、旧法の規定に基づいて支払われた営外手当のうち新法の規定により支給されることとなる営外手当の額を超える部分は、新法の規定により支給されることとなる俸給の内払とみなす。
(政令への委任)
14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 (平成5年11月12日法律第84号)
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定(1等陸士、1等海士及び1等空士の欄5号俸に係る部分並びに2等陸士、2等海士及び2等空士の欄2号俸及び3号俸に係る部分に限る。)及び附則第11項の規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第6項において同じ。)による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(俸給の切替え)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第5項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては防衛庁の職員の給与等に関する法律(次項において「法」という。)別表第2の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が1等陸佐、1等海佐又は1等空佐である場合にあっては同表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。
(旧俸給月額を受けていた期間の通算)
4 前項の規定により切替日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)を定められる職員に対する切替日以後における最初の法第5条第3項において準用する一般職の職員の給与等に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「一般職給与法」という。)第8条第6項の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
5 切替日の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替期間における異動者の俸給月額等)
6 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、この法律による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第1若しくは別表第2又は一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成5年法律第82号)による改正前の一般職給与法別表第1若しくは別表第6(ハを除く。)から別表第9までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用の日又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替日前の異動者の俸給月額等の調整)
7 切替日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧俸給月額等の基礎)
8 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(調整手当に関する暫定措置)
9 切替日から平成6年3月31日までの間においては、新法第14条第3項において準用する一般職給与法第11条の3第2項中「次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる割合」とあるのは、新法第14条第3項後段及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成4年法律第94号)附則第11項の規定にかかわらず、「政令で定める地域及び官署の区分に応じ、100分の2・5又は100分の3・5」と読み替えるものとする。
(給与の内払)
10 新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
(切替え等の規定の準用)
11 附則第5項、第7項及び第8項の規定は、平成6年3月31日において1等陸士、1等海士若しくは1等空士又は2等陸士、2等海士若しくは2等空士である自衛官として在職していた者の同年4月1日における俸給月額の切替え等について準用する。
(政令への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 (平成6年6月15日法律第33号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成6年6月29日法律第56号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成6年10月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第65条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
第66条 医療保険各法による医療保険制度及び老人保健法による老人保健制度については、この法律の施行後3年を目途として、これらの制度の目的を踏まえ、この法律の施行後におけるこれらの制度の実施状況、国民医療費の動向、社会経済情勢の推移等を勘案し、入院時食事療養費に係る患者負担の在り方を含め、給付及び費用負担の在り方等に関して検討が加えられるべきものとする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第67条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成6年11月7日法律第91号)
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(俸給の切替え)
2 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第4項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては防衛庁の職員の給与等に関する法律(次項において「法」という。)別表第2の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が1等陸佐、1等海佐又は1等空佐である場合にあっては同表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。
(旧俸給月額を受けていた期間の通算)
3 前項の規定により切替日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)を定められる職員に対する切替日以後における最初の法第5条第3項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「一般職給与法」という。)第8条第6項の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替期間における異動者の俸給月額等)
5 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、この法律による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第1若しくは別表第2又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(平成6年法律第89号)による改正前の一般職給与法別表第1若しくは別表第6(ハを除く。)から別表第9までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用の日又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替日前の異動者の俸給月額等の調整)
6 切替日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧俸給月額等の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
(政令への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 (平成7年3月31日法律第51号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成7年4月1日から施行する。
附則 (平成7年4月5日法律第62号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成8年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 目次、第1条第1項、第2条第5号、第2章の章名、第22条、第25条の見出し及び同条第1項並びに第33条の改正規定並びに附則第4条の規定、附則第5条の規定(防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)第27条第1項の改正規定中「福祉施設」を「福祉事業」に改める部分に限る。)及び附則第6条の規定 平成7年10月1日
附則 (平成7年10月25日法律第118号)
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(俸給の切替え)
2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第4項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては防衛庁の職員の給与等に関する法律(次項において「法」という。)別表第2の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が1等陸佐、1等海佐又は1等空佐である場合にあっては同表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。
(旧俸給月額を受けていた期間の通算)
3 前項の規定により切替日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)を定められる職員に対する切替日以後における最初の法第5条第3項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「一般職給与法」という。)第8条第6項の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替期間における異動者の俸給月額等)
5 切替日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この法律による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第1若しくは別表第2又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(平成7年法律第116号。以下「一般職給与改正法」という。)による改正前の一般職給与法別表第1若しくは別表第6(ハを除く。)から別表第9までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用の日又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替日前の異動者の俸給月額等の調整)
6 切替日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧俸給月額等の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の俸給月額等の調整)
8 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに新法別表第1若しくは別表第2又は一般職給与改正法による改正後の一般職給与法別表第1若しくは別表第6(ハを除く。)から別表第9までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず旧法の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から新法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(調整手当に関する経過措置)
9 新法第14条第2項及び第3項において準用する一般職給与改正法による改正後の一般職給与法第11条の6の規定は、平成4年4月1日前に移転した官署又は同日前に新たに設置された官署に在勤する職員については、適用しない。
(給与の内払)
10 新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
(政令への委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 (平成8年6月14日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成8年12月11日法律第114号)
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第14条第2項及び第25条第3項の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。
2 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第8項において同じ。)による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(俸給の切替え)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、次項、附則第5項及び附則第7項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては防衛庁の職員の給与等に関する法律別表第2の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が1等陸佐、1等海佐又は1等空佐である場合にあっては同表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸(以下「旧号俸」という。)と同一の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。
(特定の俸給月額の切替え)
4 旧号俸が附則別表のイからホまでの表(以下「切替表」という。)の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(附則第7項に規定する職員を除く。次項において「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間。次項及び附則第6項において同じ。)が旧号俸に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における俸給月額は、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸による額とする。
5 特定号俸職員のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧俸給月額を受けていた期間が旧号俸に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸による額を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における俸給月額は、旧号俸に対応する切替表の暫定俸給月額欄に定める額とする。
(旧俸給月額を受けていた期間の通算)
6 附則第3項又は第4項の規定により切替日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第5条第3項において準用する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成8年法律第112号)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「改正後の一般職給与法」という。)第8条第6項の規定の適用については、その者が切替日において旧俸給月額を受けていた期間(その者の旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である場合にあっては、切替日において旧俸給月額を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
7 切替日の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替期間における異動者の俸給月額等)
8 切替日からこの法律の施行の日(附則第12項において「施行日」という。)の前日までの間において、この法律による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第1若しくは別表第2又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律別表第1若しくは別表第6(ハを除く。)から別表第9までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち、総理府令で定める職員の、新法の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。この場合において、その俸給月額が切替表の暫定俸給月額欄に定める額とされた職員の当該俸給月額を受けることがなくなった日における俸給月額は、総理府令で定める。
9 前項の規定により異動日における俸給月額を決定される職員のうち、同項の規定による俸給月額が旧法の規定により異動日において受けていた俸給月額に達しない職員の同項の規定による俸給月額を受ける間の俸給月額は、改正後の一般職給与法別表第6(ハを除く。)、別表第7及び別表第8イの俸給表の額にかかわらず、当該異動日において受けていた俸給月額とする。
(切替日前の異動者の俸給月額等の調整)
10 切替日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第8項後段の規定を準用する。
(旧俸給月額等の基礎)
11 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の俸給月額等の調整)
12 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに新法別表第1若しくは別表第2又は改正後の一般職給与法別表第1若しくは別表第6(ハを除く。)から別表第9までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず旧法の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から新法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(新法第5条の規定の適用の経過措置)
13 新法第5条第1項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、同項中「俸給月額」とあるのは、「俸給月額(防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成8年法律第114号)附則別表のイからホまでの表の暫定俸給月額欄に定める額の俸給月額を含む。)」とする。
14 切替表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額を受ける職員に対する新法第5条第3項において準用する改正後の一般職給与法第8条第7項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、政令で定める。
(給与の内払)
15 新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
(政令への委任)
16 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則別表 特定号俸職員の号俸の切替表
イ 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員
旧号俸 | 職務の級 | |||||||||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |||||||||
新号俸 | 期間 | 暫定俸給月額 | 新号俸 | 期間 | 暫定俸給月額 | 新号俸 | 期間 | 暫定俸給月額 | 新号俸 | 期間 | 暫定俸給月額 | |
月 | 円 | 月 | 円 | 月 | 円 | 月 | 円 | |||||
1 | — | 1 | 3 | 250,200 | 1 | 1 | 6 | 359,000 | ||||
2 | 2 | 2 | 6 | 259,600 | 2 | 3 | 297,200 | 2 | 9 | 371,300 | ||
3 | 3 | 3 | 9 | 269,100 | 3 | 6 | 308,400 | 2 | ||||
4 | 4 | 3 | 4 | 9 | 319,700 | 3 | ||||||
5 | 5 | 4 | 3 | 288,700 | 4 | 4 | ||||||
6 | 6 | 5 | 6 | 298,800 | 5 | 3 | 342,500 | 5 | ||||
7 | 7 | 3 | 248,800 | 6 | 9 | 309,300 | 6 | 6 | 353,900 | 6 | ||
8 | 8 | 6 | 258,200 | 6 | 7 | 9 | 365,200 | 7 | ||||
9 | 9 | 9 | 267,400 | 7 | 3 | 330,000 | 7 | 8 | ||||
10 | 9 | 8 | 6 | 340,000 | 8 | 9 | ||||||
11 | 10 | 3 | 286,000 | 9 | 9 | 350,000 | 9 | 10 | ||||
12 | 11 | 6 | 295,200 | 9 | 10 | 11 | ||||||
13 | 12 | 9 | 304,300 | 10 | 11 | 12 | ||||||
14 | 12 | 11 | 12 | 13 | ||||||||
15 | 13 | 12 | 13 | 14 | ||||||||
16 | 14 | 13 | 14 | 15 | ||||||||
17 | 15 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
18 | 16 | 15 | 16 | 17 | ||||||||
19 | 17 | 16 | 17 | 18 | ||||||||
20 | 18 | 17 | 18 | 19 | ||||||||
21 | 19 | 18 | 19 | 20 | ||||||||
22 | 20 | 19 | 20 | 21 | ||||||||
23 | 21 | 20 | 21 | 22 | ||||||||
24 | 22 | 21 | 22 | |||||||||
25 | 23 | 22 | 23 | |||||||||
26 | 24 | 23 | 24 | |||||||||
27 | 25 | 24 | 25 | |||||||||
28 | 26 | 25 | ||||||||||
29 | 27 | 26 | ||||||||||
30 | 28 | |||||||||||
31 | 29 | |||||||||||
32 | 30 | |||||||||||
33 | 31 | |||||||||||
34 | 32 | |||||||||||
35 | 33 |
ロ 教育職俸給表(二)の適用を受ける職員
旧号俸 | 職務の級 | |||||
2級 | 3級 | |||||
新号俸 | 期間 | 暫定俸給月額 | 新号俸 | 期間 | 暫定俸給月額 | |
月 | 円 | 月 | 円 | |||
1 | — | 1 | 3 | 308,000 | ||
2 | 2 | 2 | 6 | 318,100 | ||
3 | 3 | 3 | 9 | 328,300 | ||
4 | 4 | 3 | ||||
5 | 5 | 4 | ||||
6 | 6 | 5 | ||||
7 | 7 | 3 | 228,800 | 6 | ||
8 | 8 | 6 | 237,200 | 7 | ||
9 | 9 | 9 | 245,800 | 8 | ||
10 | 9 | 9 | ||||
11 | 10 | 3 | 263,200 | 10 | ||
12 | 11 | 6 | 273,100 | 11 | ||
13 | 12 | 9 | 283,000 | 12 | ||
14 | 12 | 13 | ||||
15 | 13 | 3 | 302,800 | 14 | ||
16 | 14 | 6 | 312,700 | 15 | ||
17 | 15 | 9 | 322,800 | 16 | ||
18 | 15 | 17 | ||||
19 | 16 | 18 | ||||
20 | 17 | 19 | ||||
21 | 18 | 20 | ||||
22 | 19 | 21 | ||||
23 | 20 | 22 | ||||
24 | 21 | |||||
25 | 22 | |||||
26 | 23 | |||||
27 | 24 | |||||
28 | 25 | |||||
29 | 26 | |||||
30 | 27 | |||||
31 | 28 | |||||
32 | 29 | |||||
33 | 30 | |||||
34 | 31 | |||||
35 | 32 |
ハ 教育職俸給表(四)の適用を受ける職員
旧号俸 | 職務の級 | ||||||||
2級 | 3級 | 4級 | |||||||
新号俸 | 期間 | 暫定俸給月額 | 新号俸 | 期間 | 暫定俸給月額 | 新号俸 | 期間 | 暫定俸給月額 | |
月 | 円 | 月 | 円 | 月 | 円 | ||||
1 | 1 | 1 | 3 | 250,200 | 1 | 6 | 308,400 | ||
2 | 2 | 2 | 6 | 259,600 | 2 | 9 | 319,700 | ||
3 | 3 | 3 | 9 | 269,100 | 2 | ||||
4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 342,500 | ||||
5 | 5 | 4 | 3 | 288,700 | 4 | 6 | 353,900 | ||
6 | 6 | 3 | 248,800 | 5 | 6 | 298,800 | 5 | 9 | 365,200 |
7 | 7 | 6 | 258,200 | 6 | 9 | 309,700 | 5 | ||
8 | 8 | 9 | 267,400 | 6 | 6 | ||||
9 | 8 | 7 | 3 | 332,100 | 7 | ||||
10 | 9 | 3 | 286,000 | 8 | 6 | 343,400 | 8 | ||
11 | 10 | 6 | 295,400 | 9 | 9 | 354,700 | 9 | ||
12 | 11 | 9 | 305,300 | 9 | 10 | ||||
13 | 11 | 10 | 11 | ||||||
14 | 12 | 3 | 325,300 | 11 | 12 | ||||
15 | 13 | 6 | 335,000 | 12 | 13 | ||||
16 | 14 | 9 | 344,500 | 13 | 14 | ||||
17 | 14 | 14 | 15 | ||||||
18 | 15 | 15 | 16 | ||||||
19 | 16 | 16 | 17 | ||||||
20 | 17 | 17 | 18 | ||||||
21 | 18 | 18 | 19 | ||||||
22 | 19 | 19 | 20 | ||||||
23 | 20 | 20 | 21 | ||||||
24 | 21 | 21 | 22 | ||||||
25 | 22 | 22 | 23 | ||||||
26 | 23 | 23 | 24 | ||||||
27 | 24 | 24 | |||||||
28 | 25 | 25 | |||||||
29 | 26 | 26 | |||||||
30 | 27 | ||||||||
31 | 28 | ||||||||
32 | 29 | ||||||||
33 | 30 | ||||||||
34 | 31 |
ニ 研究職俸給表の適用を受ける職員
旧号俸 | 職務の級 | ||||||||
2級 | 3級 | 4級 | |||||||
新号俸 | 期間 | 暫定俸給月額 | 新号俸 | 期間 | 暫定俸給月額 | 新号俸 | 期間 | 暫定俸給月額 | |
月 | 円 | 月 | 円 | 月 | 円 | ||||
1 | — | 1 | 1 | ||||||
2 | 2 | 2 | 3 | 265,300 | 2 | 3 | 307,200 | ||
3 | 3 | 3 | 6 | 275,300 | 3 | 6 | 317,600 | ||
4 | 4 | 4 | 9 | 285,300 | 4 | 9 | 328,100 | ||
5 | 5 | 4 | 4 | ||||||
6 | 6 | 5 | 3 | 305,300 | 5 | ||||
7 | 7 | 3 | 229,400 | 6 | 6 | 315,500 | 6 | ||
8 | 8 | 6 | 238,100 | 7 | 9 | 325,800 | 7 | ||
9 | 9 | 9 | 246,800 | 7 | 8 | ||||
10 | 9 | 8 | 9 | ||||||
11 | 10 | 3 | 263,300 | 9 | 10 | ||||
12 | 11 | 6 | 270,900 | 10 | 11 | ||||
13 | 12 | 9 | 278,400 | 11 | 12 | ||||
14 | 12 | 12 | 13 | ||||||
15 | 13 | 13 | 14 | ||||||
16 | 14 | 14 | 15 | ||||||
17 | 15 | 15 | 16 | ||||||
18 | 16 | 16 | 17 | ||||||
19 | 17 | 17 | 18 | ||||||
20 | 18 | 18 | 19 | ||||||
21 | 19 | 19 | 20 | ||||||
22 | 20 | 20 | 21 | ||||||
23 | 21 | 21 | 22 | ||||||
24 | 22 | 22 | |||||||
25 | 23 | 23 | |||||||
26 | 24 | 24 | |||||||
27 | 25 | ||||||||
28 | 26 | ||||||||
29 | 27 | ||||||||
30 | 28 |
ホ 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員
旧号俸 | 職務の級 | ||||||||
2級 | 3級 | 4級 | |||||||
新号俸 | 期間 | 暫定俸給月額 | 新号俸 | 期間 | 暫定俸給月額 | 新号俸 | 期間 | 暫定俸給月額 | |
月 | 円 | 月 | 円 | 月 | 円 | ||||
1 | — | 1 | 1 | 9 | 334,900 | ||||
2 | 2 | 2 | 3 | 308,300 | 1 | ||||
3 | 3 | 3 | 6 | 320,400 | 2 | 3 | 360,000 | ||
4 | 4 | 3 | 257,000 | 4 | 9 | 332,700 | 3 | 6 | 372,600 |
5 | 5 | 6 | 268,500 | 4 | 4 | 9 | 385,200 | ||
6 | 6 | 9 | 280,500 | 5 | 3 | 357,500 | 4 | ||
7 | 6 | 6 | 6 | 369,900 | 5 | ||||
8 | 7 | 3 | 304,600 | 7 | 9 | 382,400 | 6 | ||
9 | 8 | 6 | 316,600 | 7 | 7 | ||||
10 | 9 | 9 | 328,300 | 8 | 8 | ||||
11 | 9 | 9 | 9 | ||||||
12 | 10 | 3 | 348,000 | 10 | 10 | ||||
13 | 11 | 6 | 357,600 | 11 | 11 | ||||
14 | 12 | 9 | 367,100 | 12 | 12 | ||||
15 | 12 | 13 | 13 | ||||||
16 | 13 | 14 | 14 | ||||||
17 | 14 | 15 | 15 | ||||||
18 | 15 | 16 | 16 | ||||||
19 | 16 | 17 | 17 | ||||||
20 | 17 | 18 | 18 | ||||||
21 | 19 | 19 | |||||||
22 | 20 | 20 | |||||||
23 | 21 | 21 | |||||||
24 | 22 | 22 | |||||||
25 | 23 | 23 |
附則 (平成9年5月9日法律第43号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、平成10年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。
附則 (平成9年6月4日法律第66号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成9年6月20日法律第98号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成9年12月10日法律第114号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第18条の2の改正規定(同条に1項を加える部分を除く。)、同条の次に1条を加える改正規定、第22条の2第1項の改正規定、第23条第2項、第4項、第6項及び第7項の改正規定、同条に1項を加える改正規定(同条第7項においてその例によることとされる一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第19条の6第2項に規定する一時差止処分についての準用に係る部分を除く。)並びに第24条の改正規定並びに附則第12項の規定は平成10年1月1日から、別表第1の改正規定(指定職の欄に係る部分に限る。)及び別表第2の改正規定(陸将、海将及び空将の欄並びに陸将補、海将補及び空将補の(一)欄に係る部分に限る。)は同年4月1日から施行する。
2 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第6項において同じ。)による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「新法」という。)第14条第3項、第18条第2項及び第25条第2項並びに別表第1(指定職の欄に係る部分を除く。)及び別表第2(陸将、海将及び空将の欄並びに陸将補、海将補及び空将補の(一)欄に係る部分を除く。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(俸給の切替え)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第5項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては防衛庁の職員の給与等に関する法律別表第2の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が1等陸佐、1等海佐又は1等空佐である場合にあっては同表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。
(旧俸給月額を受けていた期間の通算)
4 前項の規定により切替日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第5条第3項において準用する一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成9年法律第112号。附則第6項において「一般職給与改正法」という。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(附則第9項において「改正後の一般職給与法」という。)第8条第6項の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
5 切替日の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替期間における異動者の俸給月額等)
6 切替日からこの法律の施行の日(附則第9項において「施行日」という。)の前日までの間において、この法律による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第1若しくは別表第2又は一般職給与改正法による改正前の一般職の職員の給与に関する法律別表第1若しくは別表第6(ハを除く。)から別表第9までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち、総理府令で定める職員の、新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替日前の異動者の俸給月額等の調整)
7 切替日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧俸給月額等の基礎)
8 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の俸給月額等の調整)
9 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに新法別表第1若しくは別表第2又は改正後の一般職給与法別表第1若しくは別表第6(ハを除く。)から別表第9までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず旧法の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から新法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
10 新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
(政令への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 (平成10年4月24日法律第43号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、平成11年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中防衛庁設置法第28条の3に1項を加える改正規定、第2条中自衛隊法第36条の次に3条を加える改正規定並びに同法第44条の3及び第100条の2の改正規定並びに第3条、次項及び附則第3項の規定 公布の日
附則 (平成10年10月16日法律第122号)
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第10項から第12項までの規定は、平成11年4月1日から施行する。
2 この法律による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(俸給の切替え)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第5項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては防衛庁の職員の給与等に関する法律別表第2の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が1等陸佐、1等海佐又は1等空佐である場合にあっては同表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。
(旧俸給月額を受けていた期間の通算)
4 前項の規定により切替日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第5条第3項において準用する一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成10年法律第120号。以下「一般職給与改正法」という。)第1条の規定(一般職給与改正法附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第6項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。附則第9項において「改正後の一般職給与法」という。)第8条第6項の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸による俸給月額を超える俸給月額を受ける職員の俸給の切替え等)
5 切替日の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額を超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替期間における異動者の俸給月額等)
6 切替日からこの法律の施行の日(附則第9項において「施行日」という。)の前日までの間において、この法律による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第1若しくは別表第2、一般職給与改正法第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律別表第1若しくは別表第6(ハを除く。)から別表第9まで又は一般職給与改正法による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成9年法律第65号)第6条第1項若しくは第2項の俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち、総理府令で定める職員の、新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替日前の異動者の俸給月額等の調整)
7 切替日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧俸給月額の基礎)
8 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の俸給月額等の調整)
9 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに新法別表第1若しくは別表第2又は改正後の一般職給与法別表第1若しくは別表第6(ハを除く。)から別表第9までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず旧法の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から新法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
10 新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
(政令への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 (平成11年7月7日法律第83号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成11年7月16日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定 公布の日
(別に定める経過措置)
第30条 第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附則 (平成11年7月16日法律第104号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日から施行する。
附則 (平成11年8月13日法律第123号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成13年4月1日から施行する。
(旧法再任用隊員に関する経過措置)
第3条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第1条の規定による改正前の自衛隊法第44条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である隊員(次項において「旧法再任用隊員」という。)に係る任用(任期の更新を除く。)及び退職手当については、なお従前の例による。
2 旧法再任用隊員に対する第2条の規定による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律第5条第1項、第8条第1項及び第2項、第10条第1項及び第3項、第22条の2第5項、別表第1並びに別表第2の規定並びに第3条の規定による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律第7条の規定の適用については、旧法再任用隊員は、自衛隊法第44条の4第1項の規定により採用された隊員でないものとみなす。
附則 (平成11年11月25日法律第143号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第4条第2項、第5条第1項第3号、第6条及び第7条第2項ただし書の改正規定並びに附則第13項の規定は、平成12年1月1日から施行する。
2 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第6項において同じ。)による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(俸給の切替え)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第5項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級(防衛庁の職員の給与等に関する法律第4条第3項に規定する第1号任期付研究員及び第2号任期付研究員(次項及び附則第5項において「任期付研究員」という。)にあっては、一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成9年法律第65号。附則第6項において「一般職任期付研究員法」という。)第6条第1項又は第2項の俸給表をいう。以下この項において同じ。)又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては防衛庁の職員の給与等に関する法律別表第2の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が1等陸佐、1等海佐又は1等空佐である場合にあっては同表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。
(旧俸給月額を受けていた期間の通算)
4 前項の規定により切替日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)を決定される職員(任期付研究員を除く。)に対する切替日以降における最初の新法第5条第3項において準用する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成11年法律第141号。以下「一般職給与改正法」という。)第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。附則第9項において「改正後の一般職給与法」という。)第8条第6項若しくは第8項ただし書の規定又は防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成10年法律第122号。附則第6項及び第8項において「平成10年改正法」という。)附則第10項から第12項までの規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸による俸給月額を超える俸給月額等を受ける職員の俸給の切替え等)
5 切替日の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額を超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間並びに同日において防衛庁の職員の給与等に関する法律第7条第2項の規定による俸給月額を受けていた任期付研究員の新俸給月額は、総理府令で定める。
(切替期間における異動者の俸給月額等)
6 切替日からこの法律の施行の日(以下この項及び附則第9項において「施行日」という。)の前日までの間において、この法律による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第1若しくは別表第2、一般職給与改正法第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律別表第1若しくは別表第6(ハを除く。)から別表第8まで又は一般職給与改正法第4条の規定による改正前の一般職任期付研究員法第6条第1項若しくは第2項の俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち、総理府令で定める職員の、新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。切替日から施行日の前日までの間において、平成10年改正法附則第10項から第12項までの規定により昇給した職員のうち、総理府令で定める職員の、新法の規定による当該昇給の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間についても、同様とする。
(切替日前の異動者の俸給月額等の調整)
7 切替日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧俸給月額等の基礎)
8 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法又は平成10年改正法附則第10項から第12項まで及びこれらに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の俸給月額等の調整)
9 施行日から平成12年3月31日までの間において、新たに新法別表第1若しくは別表第2又は改正後の一般職給与法別表第1若しくは別表第6(ハを除く。)から別表第8までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず旧法の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から新法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
10 新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
(政令への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成12年5月12日法律第58号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、平成13年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、第3条中防衛庁の職員の給与等に関する法律第30条の次に1条を加える改正規定は、同年1月6日から施行する。
附則 (平成13年6月8日法律第40号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、平成14年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、第2条中自衛隊法第36条の4第1項の改正規定、同条を同法第36条の8とする改正規定、同法第36条の3を同法第36条の7とする改正規定、同法第36条の2の前の見出しを削る改正規定、同条の改正規定、同条を同法第36条の6とし、同条の前に見出しを付する改正規定及び同法第36条の次に4条を加える改正規定並びに第3条(防衛庁の職員の給与等に関する法律第3条第1項、第22条第1項、第24条の4及び第24条の5の改正規定、同条を同法第24条の6とする改正規定、同法第24条の4の次に1条を加える改正規定並びに同法第28条の3の改正規定に係る部分を除く。)、第4条及び附則第3項から第5項までの規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年11月2日法律第113号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年11月28日法律第130号)
この法律は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則 (平成14年7月31日法律第98号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第38条 施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成14年8月2日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成14年10月1日から施行する。ただし、第3条中老人保健法第79条の2の次に1条を加える改正規定は公布の日から、第2条、第5条及び第8条並びに附則第6条から第8条まで、第33条、第34条、第39条、第41条、第48条、第49条第3項、第51条、第52条第3項、第54条、第67条、第69条、第71条、第73条及び第77条の規定は平成15年4月1日から、附則第61条の2の規定は行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成14年法律第152号)第15条の規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
附則 (平成14年11月27日法律第117号)
(施行期日)
1 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(俸給の切替え)
2 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)における職員の俸給月額は、附則第4項に定めるものを除き、施行日の前日においてその者が属していた職務の級(防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「法」という。)第4条第3項に規定する特定任期付職員並びに同条第4項に規定する第1号任期付研究員及び第2号任期付研究員(次項及び附則第4項において「特定任期付職員等」という。)にあっては、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成12年法律第125号)第7条第1項又は一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成9年法律第65号)第6条第1項若しくは第2項の俸給表をいう。以下この項において同じ。)又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては法別表第2の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が1等陸佐、1等海佐又は1等空佐である場合にあっては同表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。
(旧俸給月額を受けていた期間の通算)
3 前項の規定により施行日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)を決定される職員(特定任期付職員等を除く。)に対する施行日以降における最初の法第5条第3項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第8条第6項若しくは第8項ただし書の規定又は防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成10年法律第122号。附則第6項において「平成10年改正法」という。)附則第10項から第12項までの規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(内閣府令で定める職員にあっては、内閣府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸による俸給月額を超える俸給月額等を受ける職員の俸給の切替え等)
4 施行日の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額を超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間並びに同日において法第6条の2第2項又は第7条第2項の規定による俸給月額を受けていた特定任期付職員等の新俸給月額は、内閣府令で定める。
(施行日前の異動者の俸給月額等の調整)
5 施行日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び内閣府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、内閣府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧俸給月額等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、第1条の規定による改正前の法又は平成10年改正法附則第10項から第12項まで及びこれらに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成14年12月に支給する期末手当又は期末特別手当に関する特例措置)
7 法第18条の2第1項、第18条の3第1項又は第25条第3項の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成14年法律第106号)附則第5項及び第6項の規定の適用については、同法附則第5項各号中「及び扶養手当」とあるのは「、扶養手当及び営外手当(防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)第4条第2項に規定する学生にあっては、学生手当)」と、同法附則第6項中「防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律」と、「防衛庁職員等」とあるのは「一般職職員等」とする。
(特例一時金に関する経過措置)
8 平成13年1月1日から同年12月31日までの間に退職した法第27条の2に規定する若年定年退職者についての法第27条の4の規定の適用については、同条第1項中「勤勉手当」とあるのは、「勤勉手当並びに防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成14年法律第117号)第1条の規定による改正前の附則第5項に規定する特例一時金」とする。
(政令への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 (平成14年12月13日法律第152号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から八まで 略
九 附則第10条の規定 健康保険法等の一部を改正する法律(平成14年法律第102号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
附則 (平成15年5月1日法律第32号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成16年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。
附則 (平成15年6月13日法律第80号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年8月1日法律第137号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年10月16日法律第146号)
(施行期日)
1 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び附則第8項の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(俸給の切替え)
2 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)における職員の俸給月額は、附則第4項に定めるものを除き、施行日の前日においてその者が属していた職務の級(防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「法」という。)第4条第3項に規定する特定任期付職員並びに同条第4項に規定する第1号任期付研究員及び第2号任期付研究員(次項及び附則第4項において「特定任期付職員等」という。)にあっては、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成12年法律第125号)第7条第1項又は一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成9年法律第65号)第6条第1項若しくは第2項の俸給表をいう。以下この項において同じ。)又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては法別表第2の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が1等陸佐、1等海佐又は1等空佐である場合にあっては同表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。
(旧俸給月額を受けていた期間の通算)
3 前項の規定により施行日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)を決定される職員(特定任期付職員等を除く。)に対する施行日以降における最初の法第5条第3項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。附則第8項において「一般職給与法」という。)第8条第6項若しくは第8項ただし書の規定又は防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成10年法律第122号。附則第6項において「平成10年改正法」という。)附則第10項から第12項までの規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(内閣府令で定める職員にあっては、内閣府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸による俸給月額を超える俸給月額等を受ける職員の俸給の切替え等)
4 施行日の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額を超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間並びに同日において法第6条の2第2項又は第7条第2項の規定による俸給月額を受けていた特定任期付職員等の新俸給月額は、内閣府令で定める。
(施行日前の異動者の俸給月額等の調整)
5 施行日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び内閣府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、内閣府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧俸給月額等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、第1条の規定による改正前の法又は平成10年改正法附則第10項から第12項まで及びこれらに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する特例措置)
7 法第18条の2第1項又は第18条の3第1項の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成15年法律第141号。以下「一般職給与改正法」という。)附則第5項及び第6項の規定の適用については、一般職給与改正法附則第5項第1号中「及び特地勤務手当(給与法第13条の3の規定による手当を含む。)」とあるのは「、特地勤務手当(給与法第13条の3の規定による手当を含む。)、航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当及び営外手当」と、一般職給与改正法附則第6項中「防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律」とする。
(調整手当に関する経過措置)
8 第2条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の法第14条第2項又は第3項において読み替えて準用する一般職給与法第11条の7の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る調整手当の支給に関する第2条の規定による改正後の法第14条第2項又は第3項において読み替えて準用する一般職給与法第11条の7の規定の適用については、一般職給与改正法附則第7項の規定を準用する。この場合において、同項中「人事院規則」とあるのは「政令」と、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成15年法律第141号)附則第7項」とあるのは「防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成15年法律第146号)附則第8項において読み替えて準用する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成15年法律第141号)附則第7項」と読み替えるものとする。
(政令への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 (平成16年10月28日法律第137号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年法律第136号。以下「一般職給与改正法」という。)の施行の日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において一般職給与改正法第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「改正前の一般職給与法」という。)別表第6ロの適用を受けていた職員で施行日においてこの法律による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「新法」という。)別表第2の適用を受けることとなるもの及び施行日の前日において改正前の一般職給与法別表第6ニの適用を受けていた職員で施行日において一般職給与改正法第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の一般職給与法」という。)別表第6ロの適用を受けることとなるものの施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、施行日の前日においてこれらの者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する附則別表の新級欄に定める職務の級とする。
(俸給の切替え等)
3 前項の規定により新級を決定される職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の施行日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)は、施行日の前日においてその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同じ号数の号俸による額とする。
4 前項の規定により新俸給月額を決定される職員に対する施行日以降における最初の新法第5条第3項において準用する改正後の一般職給与法第8条第6項若しくは第8項ただし書の規定又は防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成10年法律第122号。以下「平成10年改正法」という。)附則第11項の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(内閣府令で定める職員にあっては、内閣府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸による俸給月額を超える俸給月額を受ける職員の俸給の切替え等)
5 附則第2項の規定により新級を決定される職員のうち、施行日の前日において旧級の最高の号俸による俸給月額を超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、内閣府令で定める。
(旧俸給月額の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた俸給月額は、この法律による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「旧法」という。)又は平成10年改正法附則第11項及びこれらに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成10年改正法附則第11項の規定を適用する場合の特例)
7 平成10年改正法附則第11項の規定の適用については、旧法別表第2、改正前の一般職給与法別表第6(ロ及びニに限る。)、新法別表第2及び別表第3、新法附則第5項の規定によりなお効力を有することとされる改正前の一般職給与法別表第6イ並びに改正後の一般職給与法別表第6ロは、平成10年改正法附則第11項に規定する改正後の関係俸給表とみなす。
(政令への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則別表 新法別表第2又は改正後の一般職給与法別表第6ロの適用を受けることとなる職員の職務の級の切替表
俸給表 | 旧級 | 新級 |
改正前の一般職給与法別表第6ロ | 2級 | 1級 |
3級 | 2級 | |
改正前の一般職給与法別表第6ニ | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 |
附則 (平成17年7月29日法律第88号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成18年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、第2条中自衛隊法別表第3の改正規定及び第3条中防衛庁の職員の給与等に関する法律附則第5項を削り、同法附則第6項を同法附則第5項とする改正規定並びに次条から附則第8条まで及び附則第10条の規定は、公布の日から施行する。
(職務の級の切替え)
第2条 前条ただし書に規定する規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において第3条の規定による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「旧法」という。)附則第5項の規定によりなお効力を有することとされる一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年法律第136号)第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第6イの適用を受けていた職員で施行日において一般職の職員の給与に関する法律(以下「一般職給与法」という。)別表第6イの適用を受けることとなるものの施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、施行日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する附則別表の新級欄に定める職務の級とする。
(俸給の切替え等)
第3条 前条の規定により新級を決定される職員(附則第5条に規定する職員を除く。)の施行日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)は、施行日の前日においてその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同じ号数の号俸による額とする。
第4条 前条の規定により新俸給月額を決定される職員に対する施行日以降における最初の防衛庁の職員の給与等に関する法律第5条第3項において準用する一般職給与法第8条第6項若しくは第8項ただし書の規定又は防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成10年法律第122号。以下「平成10年改正法」という。)附則第11項の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(内閣府令で定める職員にあっては、内閣府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸による俸給月額を超える俸給月額を受ける職員の俸給の切替え等)
第5条 附則第2条の規定により新級を決定される職員のうち、施行日の前日において旧級の最高の号俸による俸給月額を超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、内閣府令で定める。
(旧俸給月額の基礎)
第6条 附則第2条から前条までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法又は平成10年改正法附則第10項若しくは第11項及びこれらに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成10年改正法附則第11項の規定を適用する場合の特例)
第7条 平成10年改正法附則第11項の規定の適用については、防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成16年法律第137号)附則第7項に規定するもののほか、一般職給与法別表第6イは、平成10年改正法附則第11項に規定する改正後の関係俸給表とみなす。
(政令への委任)
第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則別表 一般職給与法別表第6イの適用を受けることとなる職員の職務の級の切替表
旧級 | 新級 |
2級 | 1級 |
3級 | 2級 |
4級 | 3級 |
5級 | 4級 |
附則 (平成17年11月7日法律第115号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。
(防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第14条 防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号。以下この条において「防衛省職員給与法」という。)第28条第1項に規定する任用期間の定めのある隊員が新制度適用任期制隊員(施行日前において前条の規定による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律第28条第1項に規定する任用期間の定めのある隊員であって、その者が防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第124号)の施行の日以後に退職することにより防衛省職員給与法の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。)として退職した場合において防衛省職員給与法第28条第3項ただし書(同条第6項後段において準用する場合を含む。)、第9項第2号及び第3号並びに第12項の規定により新法の規定の例による場合には、附則第3条から第6条までの規定の適用があるものとする。
附則 (平成17年11月7日法律第122号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第8条から第19条まで及び第21条から第25条までの規定は、平成18年4月1日から施行する。
(俸給の切替え)
第2条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)における職員の俸給月額は、附則第4条に定めるものを除き、施行日の前日においてその者が属していた職務の級(防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「法」という。)第4条第3項に規定する特定任期付職員並びに同条第4項に規定する第1号任期付研究員及び第2号任期付研究員(以下「特定任期付職員等」という。)にあっては、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成12年法律第125号)第7条第1項又は一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成9年法律第65号)第6条第1項若しくは第2項の俸給表をいう。以下この条において同じ。)又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては法別表第3の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が1等陸佐、1等海佐又は1等空佐である場合にあっては同表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「施行日の前日における俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。
(施行日の前日における俸給月額を受けていた期間の通算)
第3条 前条の規定により施行日における俸給月額を決定される職員(特定任期付職員等を除く。)に対する施行日以降における最初の法第5条第3項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「一般職給与法」という。)第8条第6項若しくは第8項ただし書の規定又は防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成10年法律第122号。附則第6条及び第14条において「平成10年改正法」という。)附則第10項から第12項までの規定の適用については、施行日の前日における俸給月額を受けていた期間(内閣府令で定める職員にあっては、内閣府令で定める期間)を施行日における俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸による俸給月額を超える俸給月額等を受ける職員の俸給の切替え等)
第4条 施行日の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額を超える俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間並びに施行日の前日において法第6条の2第2項又は第7条第2項の規定による俸給月額を受けていた特定任期付職員等の施行日における俸給月額は、内閣府令で定める。
(施行日前の異動者の俸給月額等の調整)
第5条 施行日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び内閣府令で定めるこれに準ずる職員の施行日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、内閣府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日の前日における俸給月額の基礎)
第6条 附則第2条から前条までの規定の適用については、職員が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、第1条の規定による改正前の法又は平成10年改正法附則第10項から第12項まで及びこれらに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する特例措置)
第7条 法第18条の2第1項、第18条の3第1項又は第25条第3項の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成17年法律第113号。以下「一般職給与改正法」という。)附則第5条の規定の適用については、同条第1項第1号中「及び特地勤務手当(給与法第14条の規定による手当を含む。)並びに一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成8年法律第112号)附則第14項及び第15項に規定する暫定筑波研究学園都市移転手当の月額の合計額」とあるのは「、特地勤務手当(給与法第14条の規定による手当を含む。)、航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当、特殊作戦隊員手当及び営外手当の月額の合計額又は学生手当の月額」と、同条第2項中「防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)」とあるのは「給与法」とする。
(特定の職務の級の切替え)
第8条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が法別表第1の5級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、内閣府令で定めるところにより、同表の5級又は6級とする。
2 切替日の前日において一般職給与法別表第1、別表第6イ、別表第7又は別表第8イの適用を受けていた職員であって、旧級が一般職給与改正法附則別表第1(行政職俸給表(一)、行政職俸給表(二)、教育職俸給表(一)、医療職俸給表(一)及び研究職俸給表に係る部分に限る。以下この項において同じ。)に掲げられている職務の級であったものの新級は、旧級に対応する一般職給与改正法附則別表第1の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、内閣府令で定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号俸への切替え)
第9条 切替日の前日において法別表第1から別表第3までの適用を受けていた職員(第3項並びに附則第11条及び第12条に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、旧級又は階級、その者が切替日の前日において受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸(以下この条、附則別表第1及び附則別表第2において「旧号俸」という。)及び経過期間(旧俸給月額を受けていた期間(内閣府令で定める職員にあっては、内閣府令で定める期間)をいう。以下この条において同じ。)に応じて附則別表第1に定める号俸とする。
2 切替日の前日において一般職給与法別表第1又は別表第6から別表第8までの適用を受けていた職員(第4項及び附則第12条に規定する職員を除く。)の新号俸は、旧級、旧号俸及び経過期間に応じて一般職給与改正法附則別表第2イ、ロ及びリからカまでに定める号俸とする。
3 前条第1項の規定により新級を決定される職員(附則第12条に規定する職員を除く。)の新号俸は、新級、旧号俸及び経過期間に応じて附則別表第2に定める号俸とする。
4 前条第2項後段の規定により新級を決定される職員(附則第12条に規定する職員を除く。)の新号俸は、新級、旧号俸及び経過期間に応じて一般職給与改正法附則別表第3イ及びニからヘまでに定める号俸とする。
第10条 切替日の前日において一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第7条第1項又は一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第6条第1項若しくは第2項の俸給表(附則第15条第1項において「特定任期付職員等俸給表」という。)の適用を受けていた特定任期付職員等の新号俸は、旧俸給月額に対応するこれらの俸給表における号俸と同じ号数の号俸とする。
(法別表第1の指定職の欄等の適用を受ける職員の号俸の切替え)
第11条 切替日の前日において法別表第1の指定職の欄、一般職給与法別表第10又は法別表第3の陸将、海将及び空将の欄若しくは陸将補、海将補及び空将補の(一)欄の適用を受けていた職員の新号俸は、切替日の前日における号俸(附則別表第3において「旧号俸」という。)に対応する附則別表第3の新号俸欄に定める号俸とする。
(最高号俸による俸給月額を超える俸給月額等を受ける職員の俸給の切替え)
第12条 切替日の前日において職務の級又は階級における最高の号俸による俸給月額を超える俸給月額を受けていた職員の新号俸及び同日において法第6条の2第2項又は第7条第2項の規定による俸給月額を受けていた特定任期付職員等の切替日における俸給月額は、内閣府令で定める。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
第13条 切替日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び内閣府令で定めるこれに準ずる職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、内閣府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧俸給月額等の基礎)
第14条 附則第8条から前条までの規定の適用については、職員が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、第2条の規定による改正前の法(附則第18条において「旧法」という。)又は附則第21条の規定による改正前の平成10年改正法附則第10項から第12項まで及びこれらに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(俸給の切替えに伴う経過措置)
第15条 切替日の前日から引き続き同一の関係俸給表(防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号。以下「防衛省職員給与法」という。)別表第1若しくは別表第2、一般職給与法別表第1、別表第6から別表第8まで若しくは別表第11、特定任期付職員等俸給表、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成18年法律第45号)第3条の規定による改正前の法別表第1から別表第3まで又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成19年法律第118号)第2条の規定による改正前の一般職給与法別表第10をいう。以下同じ。)の適用を受ける職員で、その者の受ける俸給月額が旧俸給月額(防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律(平成21年法律第92号。第1号において「平成21年防衛省給与改正法」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、旧俸給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(防衛省令で定める職員を除く。)には、平成26年3月31日までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額(防衛省職員給与法附則第5項において準用する一般職給与法附則第8項の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員のうちその職務の級が同表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(自衛隊法(昭和29年法律第165号)第44条の4第1項又は第44条の5第1項の規定により採用された者を除く。)及び2等陸佐、2等海佐又は2等空佐以上の自衛官(防衛省職員給与法第6条の規定の適用を受ける自衛官、医師又は歯科医師である自衛官及び自衛隊法第45条の2第1項の規定により採用された自衛官を除く。)(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98・5を乗じて得た額)を俸給として支給する。
一 平成21年防衛省給与改正法附則第4条の規定により読み替えられた一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成21年法律第86号)附則第3条第1項第1号に規定する減額改定対象職員(次号に掲げる職員を除く。) 100分の99・1
二 防衛省職員給与法第6条の規定の適用を受ける職員 100分の98・94
三 前2号に掲げる職員以外の職員(一般職給与法別表第8イの適用を受ける職員、医師又は歯科医師である自衛官及び防衛省職員給与法第4条第3項に規定する第2号任期付研究員を除く。) 100分の99・34
2 切替日の前日から引き続き関係俸給表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、防衛省令で定めるところにより、同項の規定に準じて、俸給を支給する。
3 切替日以降に新たに関係俸給表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、防衛省令で定めるところにより、これらの規定に準じて、俸給を支給する。
第16条 前条の規定による俸給を支給される職員に関する防衛省職員給与法第11条の2において準用する一般職給与法第10条第2項の規定の適用については、同項中「調整前における俸給月額」とあるのは、「調整前における俸給月額と防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第122号)附則第15条の規定による俸給の額との合計額」と読み替えるものとする。
2 前条の規定による俸給を支給される職員に関する防衛省職員給与法第27条の3第2項の規定の適用については、同項中「受けていた俸給月額」とあるのは「受けていた俸給月額と防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第122号。以下この項において「平成17年防衛庁給与改正法」という。)附則第15条の規定による俸給の額との合計額」と、「政令で定める俸給月額」とあるのは「政令で定める俸給月額と同条の規定による俸給の額との合計額」と、「別表第2」とあるのは「平成17年防衛庁給与改正法第2条の規定による改正前の別表第3」と、「額を」とあるのは「額に100分の99・1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を」と、「による額と」とあるのは「による額にその割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)と」とする。
(平成22年3月31日までの間における一般職給与法の準用に関する特例等)
第17条 一般職給与改正法附則第13条の規定は、平成22年3月31日までの間における防衛省職員給与法第5条第2項において準用する一般職給与改正法第2条の規定による改正後の一般職給与法(以下「改正後の一般職給与法」という。)第8条第6項及び第7項並びに防衛省職員給与法第14条第2項において準用する改正後の一般職給与法第11条の3第2項及び第11条の5の規定の適用について準用する。この場合において、一般職給与改正法附則第13条の表中「人事院規則」とあるのは、「政令」と読み替えるものとする。
2 平成22年4月1日以降において附則第15条の規定の適用を受ける自衛官(防衛省職員給与法第6条の規定の適用を受ける自衛官を除く。)に関する防衛省職員給与法第14条第2項において準用する改正後の一般職給与法第11条の3第2項及び第11条の5の規定の適用については、同項中「当該各号に定める割合」とあるのは「当該各号に定める割合から100分の1を減じて得た割合」と、同条中「100分の15」とあるのは「100分の14」と読み替えるものとする。
(地域手当に関する経過措置)
第18条 第2条の規定の施行の際現に旧法第14条第2項又は第3項において準用する一般職給与改正法第2条の規定による改正前の一般職給与法(次項において「改正前の一般職給与法」という。)第11条の6の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る官署の移転に係る地域手当の支給に関する防衛省職員給与法第14条第2項において準用する改正後の一般職給与法第11条の6の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1項 | 第11条の3第1項の | 防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第122号)第2条の規定による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号。以下「旧防衛庁給与法」という。)第14条第2項又は第3項において準用する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成17年法律第113号。以下「平成17年一般職給与改正法」という。)第2条の規定による改正前の第11条の3第1項の |
「地域手当支給官署 | 「調整手当支給官署 | |
同条第2項各号に定める割合をいう。) | 第11条の3第2項各号に定める割合をいう。) | |
地域手当の支給割合(同条第2項各号に定める割合をいう。以下 | 調整手当の支給割合(旧防衛庁給与法第14条第2項において準用する平成17年一般職給与改正法第2条の規定による改正前の第11条の3第2項各号(防衛省の職員の給与等に関する法律第6条の規定の適用を受ける自衛官以外の自衛官にあっては、旧防衛庁給与法第14条第3項において準用する平成17年一般職給与改正法第2条の規定による改正前の第11条の3第2項。以下同じ。)に定める割合をいう。以下 | |
同条第1項 | 第11条の3第1項 | |
第1項第1号 | 地域手当支給官署 | 第11条の3第1項の政令で定める地域に所在する官署又は同項の政令で定める官署 |
第3項 | 地域手当支給官署 | 調整手当支給官署 |
地域手当の支給割合(同条第2項各号 | 調整手当の支給割合(旧防衛庁給与法第14条第2項において準用する平成17年一般職給与改正法第2条の規定による改正前の第11条の3第2項各号 | |
同条第1項 | 第11条の3第1項 |
2 第2条の規定の施行の際現に旧法第14条第2項又は第3項において準用する改正前の一般職給与法第11条の7の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る異動等に係る地域手当の支給及び切替日の前日において旧法第14条第2項又は第3項において準用する改正前の一般職給与法第11条の3若しくは第11条の6の規定の適用を受けている職員が切替日にその在勤する官署を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が切替日に移転した場合における当該職員に対する当該異動等に係る地域手当の支給に関する防衛省職員給与法第14条第2項において読み替えて準用する改正後の一般職給与法第11条の7の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1項 | 第11条の3第1項の政令で定める地域若しくは官署若しくは第11条の4の政令で定める空港の区域に在勤する | 防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第122号)第2条の規定による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「旧防衛庁給与法」という。)第14条第2項又は第3項において準用する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成17年法律第113号。以下「平成17年一般職給与改正法」という。)第2条の規定による改正前の第11条の3第1項の政令で定める地域若しくは官署に在勤する |
その在勤する地域、官署若しくは空港の区域 | その在勤する地域若しくは官署 | |
在勤していた地域、官署又は空港の区域 | 在勤していた地域又は官署 | |
在勤していた地域、官署若しくは空港の区域 | 在勤していた地域若しくは官署 | |
地域手当の支給割合(第11条の3第2項各号に定める割合又は第11条の4の政令で定める割合をいい | 調整手当の支給割合(旧防衛庁給与法第14条第2項において準用する平成17年一般職給与改正法第2条の規定による改正前の第11条の3第2項各号(防衛省の職員の給与等に関する法律第6条の規定の適用を受ける自衛官以外の自衛官にあっては、旧防衛庁給与法第14条第3項において準用する平成17年一般職給与改正法第2条の規定による改正前の第11条の3第2項)に定める割合をいい | |
第2項 | 前条第1項 | 旧防衛庁給与法第14条第2項又は第3項において準用する平成17年一般職給与改正法第2条の規定による改正前の前条第1項 |
移転職員等 | 同項に規定する移転職員等 |
(平均給与額算定の基礎となる給与の経過措置)
第19条 平成18年6月30日以前に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害に係る補償に関する防衛省職員給与法第27条第2項の規定の適用については、同項中「及び防衛出動手当とし、事務官等」とあるのは「、防衛出動手当及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第122号)第2条の規定による改正前の第14条第2項又は第3項において準用する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成17年法律第113号)第2条の規定による改正前の一般職給与法第11条の3から第11条の7までの規定による調整手当(以下「調整手当」という。)とし、事務官等」と、「及び防衛出動手当とし、自衛官」とあるのは「、防衛出動手当及び調整手当とし、自衛官」と、「及び営外手当」とあるのは「、営外手当」と、「相当する額)」とあるのは「相当する額)及び調整手当」とする。
(政令への委任)
第20条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則別表第1(附則第9条関係)
イ 法別表第1の適用を受ける職員
旧号俸 | 旧級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
経過期間 | ||||||
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
12月以上 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
12月以上 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
3 | 3月未満 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
3月以上6月未満 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
6月以上9月未満 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||
9月以上12月未満 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||
12月以上 | 9 | 1 | 1 | 1 | ||
4 | 3月未満 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
3月以上6月未満 | 10 | 1 | 1 | 1 | ||
6月以上9月未満 | 11 | 1 | 1 | 1 | ||
9月以上12月未満 | 12 | 1 | 1 | 1 | ||
12月以上 | 13 | 1 | 1 | 1 | ||
5 | 3月未満 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
3月以上6月未満 | 14 | 2 | 1 | 1 | ||
6月以上9月未満 | 15 | 3 | 1 | 1 | ||
9月以上12月未満 | 16 | 4 | 1 | 1 | ||
12月以上 | 17 | 5 | 1 | 1 | ||
6 | 3月未満 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
3月以上6月未満 | 18 | 6 | 2 | 1 | ||
6月以上9月未満 | 19 | 7 | 3 | 1 | ||
9月以上12月未満 | 20 | 8 | 4 | 1 | ||
12月以上 | 21 | 9 | 5 | 1 | ||
7 | 3月未満 | 21 | 9 | 5 | 1 | |
3月以上6月未満 | 22 | 10 | 6 | 2 | ||
6月以上9月未満 | 23 | 11 | 7 | 3 | ||
9月以上12月未満 | 24 | 12 | 8 | 4 | ||
12月以上 | 25 | 13 | 9 | 5 | ||
8 | 3月未満 | 25 | 13 | 9 | 5 | |
3月以上6月未満 | 26 | 14 | 10 | 6 | ||
6月以上9月未満 | 27 | 15 | 11 | 7 | ||
9月以上12月未満 | 28 | 16 | 12 | 8 | ||
12月以上 | 29 | 17 | 13 | 9 | ||
9 | 3月未満 | 29 | 17 | 13 | 9 | |
3月以上6月未満 | 30 | 18 | 14 | 10 | ||
6月以上9月未満 | 31 | 19 | 15 | 11 | ||
9月以上12月未満 | 32 | 20 | 16 | 12 | ||
12月以上 | 33 | 21 | 17 | 13 | ||
10 | 3月未満 | 33 | 21 | 17 | 13 | |
3月以上6月未満 | 34 | 22 | 18 | 14 | ||
6月以上9月未満 | 35 | 23 | 19 | 15 | ||
9月以上12月未満 | 36 | 24 | 20 | 16 | ||
12月以上 | 37 | 25 | 21 | 17 | ||
11 | 3月未満 | 37 | 25 | 21 | 17 | |
3月以上6月未満 | 38 | 26 | 22 | 18 | ||
6月以上9月未満 | 39 | 27 | 23 | 19 | ||
9月以上12月未満 | 40 | 28 | 24 | 20 | ||
12月以上 | 41 | 29 | 25 | 21 | ||
12 | 3月未満 | 41 | 29 | 25 | 21 | |
3月以上6月未満 | 42 | 30 | 26 | 22 | ||
6月以上9月未満 | 43 | 31 | 27 | 23 | ||
9月以上12月未満 | 44 | 32 | 28 | 24 | ||
12月以上 | 45 | 33 | 29 | 25 | ||
13 | 3月未満 | 45 | 33 | 29 | 25 | |
3月以上6月未満 | 46 | 34 | 30 | 26 | ||
6月以上9月未満 | 47 | 35 | 31 | 27 | ||
9月以上12月未満 | 48 | 36 | 32 | 28 | ||
12月以上 | 49 | 37 | 33 | 29 | ||
14 | 3月未満 | 49 | 37 | 33 | 29 | |
3月以上6月未満 | 50 | 38 | 34 | 30 | ||
6月以上9月未満 | 51 | 39 | 35 | 31 | ||
9月以上12月未満 | 52 | 40 | 36 | 32 | ||
12月以上 | 53 | 41 | 37 | 33 | ||
15 | 3月未満 | 53 | 41 | 37 | 33 | |
3月以上6月未満 | 54 | 42 | 38 | 34 | ||
6月以上9月未満 | 55 | 43 | 39 | 35 | ||
9月以上12月未満 | 56 | 44 | 40 | 36 | ||
12月以上 | 57 | 45 | 41 | 37 | ||
16 | 3月未満 | 57 | 45 | 41 | ||
3月以上6月未満 | 58 | 46 | 42 | |||
6月以上9月未満 | 59 | 47 | 43 | |||
9月以上12月未満 | 60 | 48 | 44 | |||
12月以上 | 61 | 49 | 45 | |||
17 | 3月未満 | 61 | 49 | 45 | ||
3月以上6月未満 | 62 | 50 | 46 | |||
6月以上9月未満 | 63 | 51 | 47 | |||
9月以上12月未満 | 64 | 52 | 48 | |||
12月以上 | 65 | 53 | 49 | |||
18 | 3月未満 | 65 | 53 | 49 | ||
3月以上6月未満 | 66 | 54 | 50 | |||
6月以上9月未満 | 67 | 55 | 51 | |||
9月以上12月未満 | 68 | 56 | 52 | |||
12月以上 | 69 | 57 | 53 | |||
19 | 3月未満 | 69 | 57 | |||
3月以上6月未満 | 70 | 58 | ||||
6月以上9月未満 | 71 | 59 | ||||
9月以上12月未満 | 72 | 60 | ||||
12月以上 | 73 | 61 | ||||
20 | 3月未満 | 73 | 61 | |||
3月以上6月未満 | 74 | 62 | ||||
6月以上9月未満 | 75 | 63 | ||||
9月以上12月未満 | 76 | 64 | ||||
12月以上 | 77 | 65 | ||||
21 | 3月未満 | 77 | 65 | |||
3月以上6月未満 | 78 | 66 | ||||
6月以上9月未満 | 79 | 67 | ||||
9月以上12月未満 | 80 | 68 | ||||
12月以上 | 81 | 69 | ||||
22 | 3月未満 | 81 | ||||
3月以上6月未満 | 82 | |||||
6月以上9月未満 | 83 | |||||
9月以上12月未満 | 84 | |||||
12月以上 | 85 | |||||
23 | 3月未満 | 85 | ||||
3月以上6月未満 | 86 | |||||
6月以上9月未満 | 87 | |||||
9月以上12月未満 | 88 | |||||
12月以上 | 89 | |||||
24 | 3月未満 | 89 | ||||
3月以上6月未満 | 90 | |||||
6月以上9月未満 | 91 | |||||
9月以上12月未満 | 92 | |||||
12月以上 | 93 | |||||
25 | 3月未満 | 93 | ||||
3月以上6月未満 | 94 | |||||
6月以上9月未満 | 95 | |||||
9月以上12月未満 | 96 | |||||
12月以上 | 97 | |||||
26 | 3月未満 | 97 | ||||
3月以上6月未満 | 98 | |||||
6月以上9月未満 | 99 | |||||
9月以上12月未満 | 100 | |||||
12月以上 | 101 |
ロ 法別表第2の適用を受ける職員
旧号俸 | 旧級 | 1級 | 2級 | |
経過期間 | ||||
1 | 3月未満 | 1 | ||
3月以上6月未満 | 1 | |||
6月以上9月未満 | 1 | |||
9月以上12月未満 | 1 | |||
12月以上 | 1 | |||
2 | 3月未満 | 1 | 1 | |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | ||
6月以上9月未満 | 3 | 1 | ||
9月以上12月未満 | 4 | 1 | ||
12月以上 | 5 | 1 | ||
3 | 3月未満 | 5 | 1 | |
3月以上6月未満 | 6 | 1 | ||
6月以上9月未満 | 7 | 1 | ||
9月以上12月未満 | 8 | 1 | ||
12月以上 | 9 | 1 | ||
4 | 3月未満 | 9 | 1 | |
3月以上6月未満 | 10 | 2 | ||
6月以上9月未満 | 11 | 3 | ||
9月以上12月未満 | 12 | 4 | ||
12月以上 | 13 | 5 | ||
5 | 3月未満 | 13 | 5 | |
3月以上6月未満 | 14 | 6 | ||
6月以上9月未満 | 15 | 7 | ||
9月以上12月未満 | 16 | 8 | ||
12月以上 | 17 | 9 | ||
6 | 3月未満 | 17 | 9 | |
3月以上6月未満 | 18 | 10 | ||
6月以上9月未満 | 19 | 11 | ||
9月以上12月未満 | 20 | 12 | ||
12月以上 | 21 | 13 | ||
7 | 3月未満 | 21 | 13 | |
3月以上6月未満 | 22 | 14 | ||
6月以上9月未満 | 23 | 15 | ||
9月以上12月未満 | 24 | 16 | ||
12月以上 | 25 | 17 | ||
8 | 3月未満 | 25 | 17 | |
3月以上6月未満 | 26 | 18 | ||
6月以上9月未満 | 27 | 19 | ||
9月以上12月未満 | 28 | 20 | ||
12月以上 | 29 | 21 | ||
9 | 3月未満 | 29 | 21 | |
3月以上6月未満 | 30 | 22 | ||
6月以上9月未満 | 31 | 23 | ||
9月以上12月未満 | 32 | 24 | ||
12月以上 | 33 | 25 | ||
10 | 3月未満 | 33 | 25 | |
3月以上6月未満 | 34 | 26 | ||
6月以上9月未満 | 35 | 27 | ||
9月以上12月未満 | 36 | 28 | ||
12月以上 | 37 | 29 | ||
11 | 3月未満 | 37 | 29 | |
3月以上6月未満 | 38 | 30 | ||
6月以上9月未満 | 39 | 31 | ||
9月以上12月未満 | 40 | 32 | ||
12月以上 | 41 | 33 | ||
12 | 3月未満 | 41 | 33 | |
3月以上6月未満 | 42 | 34 | ||
6月以上9月未満 | 43 | 35 | ||
9月以上12月未満 | 44 | 36 | ||
12月以上 | 45 | 37 | ||
13 | 3月未満 | 45 | 37 | |
3月以上6月未満 | 46 | 38 | ||
6月以上9月未満 | 47 | 39 | ||
9月以上12月未満 | 48 | 40 | ||
12月以上 | 49 | 41 | ||
14 | 3月未満 | 49 | 41 | |
3月以上6月未満 | 50 | 42 | ||
6月以上9月未満 | 51 | 43 | ||
9月以上12月未満 | 52 | 44 | ||
12月以上 | 53 | 45 | ||
15 | 3月未満 | 53 | 45 | |
3月以上6月未満 | 54 | 46 | ||
6月以上9月未満 | 55 | 47 | ||
9月以上12月未満 | 56 | 48 | ||
12月以上 | 57 | 49 | ||
16 | 3月未満 | 57 | 49 | |
3月以上6月未満 | 58 | 50 | ||
6月以上9月未満 | 59 | 51 | ||
9月以上12月未満 | 60 | 52 | ||
12月以上 | 61 | 53 | ||
17 | 3月未満 | 61 | 53 | |
3月以上6月未満 | 62 | 54 | ||
6月以上9月未満 | 63 | 55 | ||
9月以上12月未満 | 64 | 56 | ||
12月以上 | 65 | 57 | ||
18 | 3月未満 | 65 | 57 | |
3月以上6月未満 | 66 | 58 | ||
6月以上9月未満 | 67 | 59 | ||
9月以上12月未満 | 68 | 60 | ||
12月以上 | 69 | 61 | ||
19 | 3月未満 | 69 | 61 | |
3月以上6月未満 | 70 | 62 | ||
6月以上9月未満 | 71 | 63 | ||
9月以上12月未満 | 72 | 64 | ||
12月以上 | 73 | 65 | ||
20 | 3月未満 | 73 | 65 | |
3月以上6月未満 | 74 | 66 | ||
6月以上9月未満 | 75 | 67 | ||
9月以上12月未満 | 76 | 68 | ||
12月以上 | 77 | 69 | ||
21 | 3月未満 | 77 | 69 | |
3月以上6月未満 | 78 | 70 | ||
6月以上9月未満 | 79 | 71 | ||
9月以上12月未満 | 80 | 72 | ||
12月以上 | 81 | 73 | ||
22 | 3月未満 | 81 | 73 | |
3月以上6月未満 | 82 | 74 | ||
6月以上9月未満 | 83 | 75 | ||
9月以上12月未満 | 84 | 76 | ||
12月以上 | 85 | 77 | ||
23 | 3月未満 | 85 | 77 | |
3月以上6月未満 | 86 | 77 | ||
6月以上9月未満 | 87 | 77 | ||
9月以上12月未満 | 88 | 77 | ||
12月以上 | 89 | 77 | ||
24 | 3月未満 | 89 | ||
3月以上6月未満 | 90 | |||
6月以上9月未満 | 91 | |||
9月以上12月未満 | 92 | |||
12月以上 | 93 | |||
25 | 3月未満 | 93 | ||
3月以上6月未満 | 94 | |||
6月以上9月未満 | 95 | |||
9月以上12月未満 | 96 | |||
12月以上 | 97 | |||
26 | 3月未満 | 97 | ||
3月以上6月未満 | 98 | |||
6月以上9月未満 | 99 | |||
9月以上12月未満 | 100 | |||
12月以上 | 101 | |||
27 | 3月未満 | 101 | ||
3月以上6月未満 | 102 | |||
6月以上9月未満 | 103 | |||
9月以上12月未満 | 104 | |||
12月以上 | 105 | |||
28 | 3月未満 | 105 | ||
3月以上6月未満 | 106 | |||
6月以上9月未満 | 107 | |||
9月以上12月未満 | 108 | |||
12月以上 | 109 | |||
29 | 3月未満 | 109 | ||
3月以上6月未満 | 110 | |||
6月以上9月未満 | 111 | |||
9月以上12月未満 | 112 | |||
12月以上 | 113 | |||
30 | 3月未満 | 113 | ||
3月以上6月未満 | 114 | |||
6月以上9月未満 | 115 | |||
9月以上12月未満 | 116 | |||
12月以上 | 117 | |||
31 | 3月未満 | 117 | ||
3月以上6月未満 | 118 | |||
6月以上9月未満 | 119 | |||
9月以上12月未満 | 120 | |||
12月以上 | 121 | |||
32 | 3月未満 | 121 | ||
3月以上6月未満 | 122 | |||
6月以上9月未満 | 123 | |||
9月以上12月未満 | 124 | |||
12月以上 | 125 | |||
33 | 3月未満 | 125 | ||
3月以上6月未満 | 126 | |||
6月以上9月未満 | 127 | |||
9月以上12月未満 | 128 | |||
12月以上 | 129 |
ハ 法別表第3の適用を受ける職員
旧号俸 | 階級 | 陸将補、海将補及び空将補の(二)欄 | 1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄 | 1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(二)欄 | 1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(三)欄 | 2等陸佐 | 3等陸佐 | 1等陸尉 | 2等陸尉 | 3等陸尉 | 准陸尉 | 陸曹長 | 1等陸曹 | 2等陸曹 | 3等陸曹 | 陸士長 | 1等陸士 | 2等陸士 | 3等陸士 | |
2等海佐 | 3等海佐 | 1等海尉 | 2等海尉 | 3等海尉 | 准海尉 | 海曹長 | 1等海曹 | 2等海曹 | 3等海曹 | 海士長 | 1等海士 | 2等海士 | 3等海士 | |||||||
経過期間 | 2等空佐 | 3等空佐 | 1等空尉 | 2等空尉 | 3等空尉 | 准空尉 | 空曹長 | 1等空曹 | 2等空曹 | 3等空曹 | 空士長 | 1等空士 | 2等空士 | 3等空士 | ||||||
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||
12月以上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | ||
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | |||
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 3 | 7 | |||
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 4 | 8 | |||
12月以上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | |||
3 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | ||
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 6 | 9 | |||
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 7 | 9 | |||
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 | 8 | 9 | |||
12月以上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 13 | 13 | 9 | 9 | |||
4 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 13 | 13 | 9 | |||
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 14 | 14 | 10 | ||||
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 15 | 15 | 11 | ||||
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 16 | 16 | 12 | ||||
12月以上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 13 | 17 | 17 | 13 | ||||
5 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 13 | 17 | 17 | 13 | |||
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 14 | 18 | 18 | 13 | ||||
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 11 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 15 | 19 | 19 | 13 | ||||
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | 20 | 13 | ||||
12月以上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 13 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 17 | 21 | 21 | 13 | ||||
6 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 13 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 17 | 21 | 21 | ||||
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 14 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 18 | 22 | 22 | |||||
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 15 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 19 | 23 | 23 | |||||
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 20 | 24 | 24 | |||||
12月以上 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13 | 17 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 21 | 25 | 25 | |||||
7 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13 | 17 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 21 | 25 | 25 | ||||
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 6 | 14 | 18 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 22 | 26 | 26 | |||||
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 7 | 15 | 19 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 23 | 27 | 27 | |||||
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 8 | 16 | 20 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 24 | 28 | 28 | |||||
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 9 | 17 | 21 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 25 | 29 | 29 | |||||
8 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 9 | 17 | 21 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 25 | 29 | 29 | ||||
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 10 | 18 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 26 | 30 | 30 | |||||
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 11 | 19 | 23 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 27 | 31 | 31 | |||||
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 12 | 20 | 24 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 28 | 32 | 32 | |||||
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 13 | 21 | 25 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 29 | 33 | 33 | |||||
9 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 13 | 21 | 25 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 29 | 33 | 33 | ||||
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 14 | 22 | 26 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 30 | 34 | 33 | |||||
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 15 | 23 | 27 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 31 | 35 | 33 | |||||
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 16 | 24 | 28 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 32 | 36 | 33 | |||||
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 17 | 25 | 29 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 33 | 37 | 33 | |||||
10 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 17 | 25 | 29 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 33 | 37 | |||||
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 18 | 26 | 30 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 34 | 38 | ||||||
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 19 | 27 | 31 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 35 | 39 | ||||||
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 20 | 28 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 36 | 40 | ||||||
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 21 | 29 | 33 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 37 | 41 | ||||||
11 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 21 | 29 | 33 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 37 | 41 | |||||
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 22 | 30 | 34 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 38 | 42 | ||||||
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 23 | 31 | 35 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 39 | 43 | ||||||
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 24 | 32 | 36 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 40 | 44 | ||||||
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 25 | 33 | 37 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 41 | 45 | ||||||
12 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 25 | 33 | 37 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 41 | 45 | |||||
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 26 | 34 | 38 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 42 | 46 | ||||||
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 27 | 35 | 39 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 43 | 47 | ||||||
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 28 | 36 | 40 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 44 | 48 | ||||||
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 29 | 37 | 41 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 45 | 49 | ||||||
13 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 29 | 37 | 41 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 45 | 49 | |||||
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 30 | 38 | 42 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 46 | 50 | ||||||
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 31 | 39 | 43 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 47 | 51 | ||||||
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 32 | 40 | 44 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 48 | 52 | ||||||
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 33 | 41 | 45 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 49 | 53 | ||||||
14 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 33 | 41 | 45 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 49 | 53 | |||||
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 34 | 42 | 46 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 50 | 54 | ||||||
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 35 | 43 | 47 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 51 | 55 | ||||||
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 36 | 44 | 48 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 52 | 56 | ||||||
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 37 | 45 | 49 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 53 | 57 | ||||||
15 | 3月未満 | 33 | 33 | 37 | 45 | 49 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 53 | 57 | ||||||
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 38 | 46 | 50 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 54 | 58 | |||||||
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 39 | 47 | 51 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 55 | 59 | |||||||
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 40 | 48 | 52 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 56 | 60 | |||||||
12月以上 | 37 | 37 | 41 | 49 | 53 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 57 | 61 | |||||||
16 | 3月未満 | 37 | 37 | 41 | 49 | 53 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 57 | 61 | ||||||
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 42 | 50 | 54 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 58 | 62 | |||||||
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 43 | 51 | 55 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 59 | 63 | |||||||
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 44 | 52 | 56 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 60 | 64 | |||||||
12月以上 | 41 | 41 | 45 | 53 | 57 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 61 | 65 | |||||||
17 | 3月未満 | 41 | 45 | 53 | 57 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 61 | 65 | |||||||
3月以上6月未満 | 42 | 46 | 54 | 58 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 62 | 66 | ||||||||
6月以上9月未満 | 43 | 47 | 55 | 59 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 63 | 67 | ||||||||
9月以上12月未満 | 44 | 48 | 56 | 60 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 64 | 68 | ||||||||
12月以上 | 45 | 49 | 57 | 61 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 65 | 69 | ||||||||
18 | 3月未満 | 45 | 49 | 57 | 61 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 65 | 69 | |||||||
3月以上6月未満 | 46 | 50 | 58 | 62 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 66 | 70 | ||||||||
6月以上9月未満 | 47 | 51 | 59 | 63 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 67 | 71 | ||||||||
9月以上12月未満 | 48 | 52 | 60 | 64 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 68 | 72 | ||||||||
12月以上 | 49 | 53 | 61 | 65 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 69 | 73 | ||||||||
19 | 3月未満 | 49 | 53 | 61 | 65 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 69 | 73 | |||||||
3月以上6月未満 | 50 | 54 | 62 | 66 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 70 | 73 | ||||||||
6月以上9月未満 | 51 | 55 | 63 | 67 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 71 | 73 | ||||||||
9月以上12月未満 | 52 | 56 | 64 | 68 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 72 | 73 | ||||||||
12月以上 | 53 | 57 | 65 | 69 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 73 | 73 | ||||||||
20 | 3月未満 | 57 | 65 | 69 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 73 | |||||||||
3月以上6月未満 | 58 | 66 | 70 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 74 | ||||||||||
6月以上9月未満 | 59 | 67 | 71 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 75 | ||||||||||
9月以上12月未満 | 60 | 68 | 72 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 76 | ||||||||||
12月以上 | 61 | 69 | 73 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 77 | ||||||||||
21 | 3月未満 | 61 | 69 | 73 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 77 | |||||||||
3月以上6月未満 | 62 | 70 | 74 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 78 | ||||||||||
6月以上9月未満 | 63 | 71 | 75 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 79 | ||||||||||
9月以上12月未満 | 64 | 72 | 76 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 80 | ||||||||||
12月以上 | 65 | 73 | 77 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 81 | ||||||||||
22 | 3月未満 | 65 | 73 | 77 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 81 | |||||||||
3月以上6月未満 | 66 | 74 | 78 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 82 | ||||||||||
6月以上9月未満 | 67 | 75 | 79 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 83 | ||||||||||
9月以上12月未満 | 68 | 76 | 80 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 84 | ||||||||||
12月以上 | 69 | 77 | 81 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 85 | ||||||||||
23 | 3月未満 | 69 | 77 | 81 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 85 | |||||||||
3月以上6月未満 | 70 | 78 | 82 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 86 | ||||||||||
6月以上9月未満 | 71 | 79 | 83 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 87 | ||||||||||
9月以上12月未満 | 72 | 80 | 84 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 88 | ||||||||||
12月以上 | 73 | 81 | 85 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 89 | ||||||||||
24 | 3月未満 | 81 | 85 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 89 | ||||||||||
3月以上6月未満 | 82 | 86 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 90 | |||||||||||
6月以上9月未満 | 83 | 87 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 91 | |||||||||||
9月以上12月未満 | 84 | 88 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 92 | |||||||||||
12月以上 | 85 | 89 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 93 | |||||||||||
25 | 3月未満 | 85 | 89 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 93 | ||||||||||
3月以上6月未満 | 86 | 90 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 94 | |||||||||||
6月以上9月未満 | 87 | 91 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 95 | |||||||||||
9月以上12月未満 | 88 | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | |||||||||||
12月以上 | 89 | 93 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 97 | |||||||||||
26 | 3月未満 | 89 | 93 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 97 | ||||||||||
3月以上6月未満 | 90 | 94 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 98 | |||||||||||
6月以上9月未満 | 91 | 95 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 99 | |||||||||||
9月以上12月未満 | 92 | 96 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 100 | |||||||||||
12月以上 | 93 | 97 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 101 | |||||||||||
27 | 3月未満 | 97 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 101 | |||||||||||
3月以上6月未満 | 98 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 102 | ||||||||||||
6月以上9月未満 | 99 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 103 | ||||||||||||
9月以上12月未満 | 100 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 104 | ||||||||||||
12月以上 | 101 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 105 | ||||||||||||
28 | 3月未満 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 105 | ||||||||||||
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 106 | |||||||||||||
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 107 | |||||||||||||
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 108 | |||||||||||||
12月以上 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 109 | |||||||||||||
29 | 3月未満 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | |||||||||||||
3月以上6月未満 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | ||||||||||||||
6月以上9月未満 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | ||||||||||||||
9月以上12月未満 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | ||||||||||||||
12月以上 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | ||||||||||||||
30 | 3月未満 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | |||||||||||||
3月以上6月未満 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | ||||||||||||||
6月以上9月未満 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | ||||||||||||||
9月以上12月未満 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||||||||||||
12月以上 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | ||||||||||||||
31 | 3月未満 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | ||||||||||||||
3月以上6月未満 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | |||||||||||||||
6月以上9月未満 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | |||||||||||||||
9月以上12月未満 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | |||||||||||||||
12月以上 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |||||||||||||||
32 | 3月未満 | 125 | 125 | 125 | 125 | |||||||||||||||
3月以上6月未満 | 126 | 126 | 126 | 126 | ||||||||||||||||
6月以上9月未満 | 127 | 127 | 127 | 127 | ||||||||||||||||
9月以上12月未満 | 128 | 128 | 128 | 128 | ||||||||||||||||
12月以上 | 129 | 129 | 129 | 129 | ||||||||||||||||
33 | 3月未満 | 129 | 129 | 129 | 129 | |||||||||||||||
3月以上6月未満 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||||||||||||||||
6月以上9月未満 | 131 | 131 | 131 | 131 | ||||||||||||||||
9月以上12月未満 | 132 | 132 | 132 | 132 | ||||||||||||||||
12月以上 | 133 | 133 | 133 | 133 | ||||||||||||||||
34 | 3月未満 | 133 | 133 | 133 | ||||||||||||||||
3月以上6月未満 | 134 | 134 | 134 | |||||||||||||||||
6月以上9月未満 | 135 | 135 | 135 | |||||||||||||||||
9月以上12月未満 | 136 | 136 | 136 | |||||||||||||||||
12月以上 | 137 | 137 | 137 | |||||||||||||||||
35 | 3月未満 | 137 | 137 | |||||||||||||||||
3月以上6月未満 | 138 | 138 | ||||||||||||||||||
6月以上9月未満 | 139 | 139 | ||||||||||||||||||
9月以上12月未満 | 140 | 140 | ||||||||||||||||||
12月以上 | 141 | 141 |
附則別表第2(附則第9条関係)
旧号俸 | 新級 | 5級 | 6級 | |
経過期間 | ||||
1 | 3月未満 | 1 | 1 | |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | ||
6月以上9月未満 | 1 | 1 | ||
9月以上12月未満 | 1 | 1 | ||
12月以上 | 1 | 1 | ||
2 | 3月未満 | 1 | 1 | |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | ||
6月以上9月未満 | 1 | 1 | ||
9月以上12月未満 | 1 | 1 | ||
12月以上 | 1 | 1 | ||
3 | 3月未満 | 1 | 1 | |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | ||
6月以上9月未満 | 1 | 1 | ||
9月以上12月未満 | 1 | 1 | ||
12月以上 | 1 | 1 | ||
4 | 3月未満 | 1 | 1 | |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | ||
6月以上9月未満 | 1 | 1 | ||
9月以上12月未満 | 1 | 1 | ||
12月以上 | 1 | 1 | ||
5 | 3月未満 | 1 | 1 | |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | ||
6月以上9月未満 | 1 | 1 | ||
9月以上12月未満 | 1 | 1 | ||
12月以上 | 1 | 1 | ||
6 | 3月未満 | 1 | 1 | |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | ||
6月以上9月未満 | 1 | 1 | ||
9月以上12月未満 | 1 | 1 | ||
12月以上 | 1 | 1 | ||
7 | 3月未満 | 1 | 1 | |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | ||
6月以上9月未満 | 3 | 1 | ||
9月以上12月未満 | 4 | 1 | ||
12月以上 | 5 | 1 | ||
8 | 3月未満 | 5 | 1 | |
3月以上6月未満 | 6 | 1 | ||
6月以上9月未満 | 7 | 1 | ||
9月以上12月未満 | 8 | 1 | ||
12月以上 | 9 | 1 | ||
9 | 3月未満 | 9 | 1 | |
3月以上6月未満 | 10 | 1 | ||
6月以上9月未満 | 11 | 1 | ||
9月以上12月未満 | 12 | 1 | ||
12月以上 | 13 | 1 | ||
10 | 3月未満 | 13 | 1 | |
3月以上6月未満 | 14 | 1 | ||
6月以上9月未満 | 15 | 1 | ||
9月以上12月未満 | 16 | 1 | ||
12月以上 | 17 | 1 | ||
11 | 3月未満 | 17 | 1 | |
3月以上6月未満 | 18 | 1 | ||
6月以上9月未満 | 19 | 1 | ||
9月以上12月未満 | 20 | 1 | ||
12月以上 | 21 | 1 | ||
12 | 3月未満 | 21 | 1 | |
3月以上6月未満 | 22 | 2 | ||
6月以上9月未満 | 23 | 3 | ||
9月以上12月未満 | 24 | 4 | ||
12月以上 | 25 | 5 | ||
13 | 3月未満 | 25 | 5 | |
3月以上6月未満 | 26 | 6 | ||
6月以上9月未満 | 27 | 7 | ||
9月以上12月未満 | 28 | 8 | ||
12月以上 | 29 | 9 | ||
14 | 3月未満 | 29 | 9 | |
3月以上6月未満 | 30 | 10 | ||
6月以上9月未満 | 31 | 11 | ||
9月以上12月未満 | 32 | 12 | ||
12月以上 | 33 | 13 | ||
15 | 3月未満 | 33 | 13 | |
3月以上6月未満 | 34 | 13 | ||
6月以上9月未満 | 35 | 13 | ||
9月以上12月未満 | 36 | 14 | ||
12月以上 | 37 | 14 |
附則別表第3(附則第11条関係)
イ 法別表第1の指定職の欄の適用を受ける職員
旧号俸 | 新号俸 |
1から4まで | 1 |
5 | 2 |
6 | 3 |
7 | 4 |
8 | 5 |
9 | 6 |
10 | 7 |
11 | 8 |
ロ 一般職給与法別表第10の適用を受ける職員
旧号俸 | 新号俸 |
1から4まで | 1 |
5 | 2 |
6 | 3 |
7 | 4 |
8 | 5 |
9 | 6 |
10 | 7 |
11 | 8 |
ハ 法別表第3の陸将、海将及び空将の欄又は陸将補、海将補及び空将補の(一)欄の適用を受ける職員
旧号俸 | 新号俸 | |
陸将、海将及び空将の欄 | 陸将補、海将補及び空将補の(一)欄 | |
1から4まで | 1 | 1 |
5 | 2 | 2 |
6 | 3 | 3 |
7 | 4 | 4 |
8 | 5 | |
9 | 6 | |
10 | 7 | |
11 | 8 |
附則 (平成18年3月31日法律第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。
(防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第7条 防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)第27条第1項において準用する第1条の規定による改正後の国家公務員災害補償法第1条の2の規定は、施行日以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用し、施行日前に発生した事故に起因する通勤による災害については、なお従前の例による。
附則 (平成18年5月31日法律第45号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(職務の級の切替え)
第2条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において第3条の規定による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「旧法」という。)別表第1の適用を受けていた職員(次項及び附則第4条に規定する職員を除く。)で施行日において一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「一般職給与法」という。)別表第1イの適用を受けることとなるものの施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、施行日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する附則別表の新級欄に定める職務の級とする。
2 施行日の前日において旧法別表第1の適用を受けていた職員で旧級が1級であったものの新級は、内閣府令で定めるところにより、一般職給与法別表第1イの3級、4級又は5級とする。
(号俸の切替え)
第3条 前条第1項の規定により新級を決定される職員の施行日における号俸は、施行日の前日においてその者が受けていた号俸と同じ号数の号俸とする。
2 前条第2項の規定により新級を決定される職員の施行日における号俸は、施行日の前日から引き続き一般職給与法別表第1イの適用を受ける職員との均衡を考慮して、内閣府令で定める。
(指定職の欄の適用を受ける職員の号俸の切替え)
第4条 施行日の前日において旧法別表第1の指定職の欄の適用を受けていた職員で施行日において一般職給与法別表第10の適用を受けることとなるものの施行日における号俸は、施行日の前日においてその者が受けていた号俸と同じ号数の号俸とする。
(旧級等の基礎)
第5条 前3条の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(政令への委任)
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、第3条の規定の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則別表 一般職給与法別表第1イの適用を受けることとなる職員の職務の級の切替表
旧級 | 新級 |
2級 | 6級 |
3級 | 7級 |
4級 | 8級 |
5級 | 9級 |
6級 | 10級 |
附則 (平成18年6月21日法律第83号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成18年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第10条並びに附則第4条、第33条から第36条まで、第52条第1項及び第2項、第105条、第124条並びに第131条から第133条までの規定 公布の日
二及び三 略
四 第3条、第7条、第13条、第16条、第19条及び第24条並びに附則第2条第2項、第37条から第39条まで、第41条、第42条、第44条、第57条、第66条、第75条、第76条、第78条、第79条、第81条、第84条、第85条、第87条、第89条、第93条から第95条まで、第97条から第100条まで、第103条、第109条、第114条、第117条、第120条、第123条、第126条、第128条及び第130条の規定 平成20年4月1日
(罰則に関する経過措置)
第131条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(処分、手続等に関する経過措置)
第132条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第133条 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成18年12月22日法律第118号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第7条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第28条 この法律の施行前において前条の規定による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律第27条第1項において準用する国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)の規定により支給すべき事由の生じた職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償及びこれらの災害を受けた職員に対する福祉事業に係る支給については、なお従前の例による。この場合において、同項中「防衛庁長官」とあるのは「防衛大臣」と、「防衛庁の」とあるのは「防衛省の」と、「防衛庁」」とあるのは「防衛省」」とする。
附則 (平成18年12月22日法律第123号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。
(平成23年3月31日までの間における俸給の特別調整額に関する経過措置)
第2条 防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第122号)附則第15条の規定による俸給を支給される職員のうち、その者の受ける俸給月額と当該俸給の額との合計額がその者の属する職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあってはこの法律による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「新法」という。)別表第2の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が1等陸佐、1等海佐又は1等空佐である場合にあっては同表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。)における最高の号俸による俸給月額を超える職員についての新法第11条の3第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項の規定中「職員の属する職務の級又は階級における最高の号俸による俸給月額」とあるのは、「職員の俸給月額と防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第122号)附則第15条の規定による俸給の額との合計額」とする。
(広域異動手当の支給に関する経過措置)
第3条 新法第14条第2項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の8の規定は、平成16年4月2日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員がその在勤する官署を異にして異動した場合又は職員の在勤する官署が移転した場合についても適用する。この場合において、同条第1項中「当該異動等の日から」とあるのは、「平成19年4月1日から当該異動等の日以後」とする。
(平成20年3月31日までの間における広域異動手当の支給割合の特例)
第4条 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(平成18年法律第101号)附則第3条の規定は、平成20年3月31日までの間における新法第14条第2項において準用する一般職の職員の給与に関する法律第11条の8第1項各号の規定の適用について準用する。
(政令への委任)
第5条 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
(調整規定)
第8条 この法律の施行の日が防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成18年法律第118号)の施行の日以後である場合には、本則中「防衛庁の職員の給与等に関する法律」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律」と、附則第2条中「防衛庁の職員の給与等に関する法律(」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律(」と、附則第6条(見出しを含む。)中「国際機関等に派遣される防衛庁の職員の処遇等に関する法律」とあるのは「国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律」とする。
附則 (平成19年5月16日法律第42号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成19年6月8日法律第80号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成19年11月30日法律第124号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第2条並びに附則第5条及び第9条の規定 平成20年1月1日
二 第3条並びに附則第7条、第8条及び第10条の規定 平成20年4月1日
2 第1条の規定(防衛省の職員の給与等に関する法律第25条第3項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の同法(以下「改正後の給与法」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号俸)
第2条 平成19年4月1日からこの法律の施行の日(次条において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の防衛省の職員の給与等に関する法律(以下「改正前の給与法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける号俸に異動のあった職員のうち、防衛省令で定める職員の、改正後の給与法の規定による当該適用又は異動の日における号俸は、防衛省令で定める。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号俸の調整)
第3条 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける号俸に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与法の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、防衛省令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第4条 改正後の給与法の規定を適用する場合においては、改正前の給与法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与法の規定による給与の内払とみなす。
(退職手当の計算方法に関する経過措置)
第5条 任用期間を定めて任用された自衛官が、附則第1条第1項第1号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「一部施行日」という。)前に自衛隊法(昭和29年法律第165号)第43条の規定による休職若しくは同法第46条第1項の規定による停職にされ、又は国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)第27条第1項において準用する同法第3条第1項の規定による育児休業(一部施行日以後に同法第4条の規定により育児休業の期間を延長した場合においては当該延長した期間を除く。)をし、これらの期間の終了の日が一部施行日以後となる当該自衛官の退職手当の計算の基礎となるこれらの期間の日数計算については、第2条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律第28条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(政令への委任)
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 (平成20年12月26日法律第98号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第5条第2項の改正規定及び次条の規定 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成20年法律第94号)第1条中一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第8条第5項、第6項及び第8項、第19条の7第1項並びに第19条の8第2項の改正規定の施行の日
二 第27条の2の改正規定、第27条の11の改正規定、同条を第27条の15とする改正規定、第27条の10の改正規定、同条を第27条の14とする改正規定、第27条の9の改正規定、同条を第27条の11とし、同条の次に2条を加える改正規定、第27条の8の改正規定、同条を第27条の9とし、同条の次に1条を加える改正規定、第27条の7の次に1条を加える改正規定、第27条の15の次に1条を加える改正規定、第28条第13項を削る改正規定並びに第28条の2、第28条の3及び第30条の改正規定並びに附則第3条の規定 国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成20年法律第95号)の施行の日
(職員の昇給等に関する経過措置)
第2条 前条第1号に掲げる規定の施行の日後1年間において行われるこの法律による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律第5条第2項において読み替えて準用する一般職の職員の給与に関する法律第8条第5項の規定による昇給については、同項中「日以前1年間」とあるのは「期間」と、「同日の」とあるのは「当該期間の末日の」とする。
2 国家公務員法等の一部を改正する法律(平成26年法律第22号)の施行の日から起算して3年間は、この法律による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律第18条の2第1項の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する法律第19条の7第1項の規定の適用については、同項中「人事評価」とあるのは、「人事評価又はその他の能力の実証」とする。
(若年定年退職者給付金等の支給に係る経過措置)
第3条 この法律による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律第27条の2から第27条の15までの規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)以後に退職した若年定年退職者(防衛省の職員の給与等に関する法律第27条の2に規定する若年定年退職者をいう。以下この項において同じ。)に係る若年定年退職者給付金について適用し、一部施行日前に退職した若年定年退職者に係る若年定年退職者給付金については、なお従前の例による。
2 この法律による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律第28条及び第28条の2の規定は、一部施行日以後の退職に係る退職手当について適用し、一部施行日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 (平成21年5月29日法律第41号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第15条の規定 この法律の公布の日又は防衛省設置法等の一部を改正する法律(平成21年法律第44号)の公布の日のいずれか遅い日
附則 (平成21年6月3日法律第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成22年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次に掲げる規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
イ及びロ 略
ハ 第5条中防衛省の職員の給与等に関する法律第4条第1項の改正規定(「、防衛参事官」を削る部分及び「職員で」の下に「、防衛大臣補佐官」を加える部分に限る。)、同条に1項を加える改正規定、同法第5条の改正規定、同法第12条第1項の改正規定(「職員(」の下に「常勤の防衛大臣補佐官、」を加える部分に限る。)、同法第14条(見出しを含む。)の改正規定、同法第18条の2の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定(「職員(」の下に「常勤の防衛大臣補佐官、」を加える部分に限る。)、同条の次に1条を加える改正規定、同法第27条第2項の改正規定並びに同法第27条の2第3号、第27条の14第1項及び第28条の2第1項の改正規定
二 次に掲げる規定 平成22年4月1日
イ 略
ロ 第5条中防衛省の職員の給与等に関する法律第4条第1項の改正規定(「学生」という。)」の下に「、生徒(自衛隊法第25条第5項の教育訓練を受けている者をいう。以下同じ。)」を加える部分に限る。)、同法第12条第1項の改正規定(前号ハに掲げる改正規定を除く。)、同法第18条の2第1項の改正規定(「及び学生」を「、学生及び生徒」に改める部分に限る。)、同法第22条第1項の改正規定(「並びに学生」を「、学生並びに生徒」に改める部分に限る。)、同法第25条の次に1条を加える改正規定、同法第28条の2第4項及び第5項の改正規定並びに同法第29条の改正規定
三 次に掲げる規定 平成22年7月1日
イ 略
ロ 第5条中防衛省の職員の給与等に関する法律第1条の改正規定、同法第4条第1項の改正規定(第1号ハ及び前号ロに掲げる改正規定を除く。)、同法第18条の2第1項の改正規定(第1号ハ及び前号ロに掲げる改正規定を除く。)、同法第22条第1項の改正規定(前号ロに掲げる改正規定を除く。)、同法第24条の6の改正規定、同条を同法第24条の7とし、同法第24条の3から第24条の5までを1条ずつ繰り下げる改正規定、同法第24条の2の前の見出しを削り、同条を同法第24条の3とし、同条の前に見出しを付する改正規定、同法第24条の次に1条を加える改正規定、同法第26条の次に1条を加える改正規定及び同法第28条の改正規定
ハ 附則第4条の規定、附則第8条の規定(前号ハに掲げる改正規定を除く。)及び附則第9条の規定(前号ハに掲げる改正規定を除く。)
四 第3条中自衛隊法第32条の改正規定(「陸曹長」を「陸曹長」に改める部分を除く。)及び同法第36条第1項の改正規定並びに第5条中防衛省の職員の給与等に関する法律別表第2の改正規定並びに附則第5条から第7条までの規定 平成22年10月1日
(退職手当の特例に係る経過措置)
第4条 附則第1条第3号ロに掲げる規定の施行の際現に任用期間の定めのある隊員(第5条の規定による改正前の防衛省の職員の給与等に関する法律第28条第1項に規定する任用期間の定めのある隊員をいう。)である自衛官の退職手当については、第5条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律第28条第1項各号及び第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(3等陸士の廃止に伴う経過措置)
第5条 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の際現に附則第2条の規定により教育訓練を受けている3等陸士の階級及び俸給については、第3条の規定による改正後の自衛隊法第32条第1項の規定及び第5条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成21年11月30日法律第92号)
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第3条の規定 公布の日
二 第1条中防衛省の職員の給与等に関する法律第18条の2の2の改正規定(「100分の140、」を「100分の125」に、「100分の160、」を「100分の145」に改める部分に限る。)及び同法第25条第3項の改正規定(「100分の140、」を「100分の125」に、「100分の160、」を「100分の145」に改める部分に限る。) 平成22年4月1日
(最高の号俸を超える俸給月額の切替え)
第2条 この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)の前日において防衛省の職員の給与等に関する法律第5条第4項若しくは第5項、第6条の2第2項又は第7条第2項の規定による俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額は、防衛省令で定める。
(平成21年12月31日までの間の医師又は歯科医師である自衛官の俸給月額)
第3条 医師又は歯科医師である自衛官(防衛省の職員の給与等に関する法律第6条の規定の適用を受ける自衛官を除く。)の俸給月額は、第1条の規定による改正後の同法別表第2の規定にかかわらず、平成21年12月31日までの間は、なお従前の例による。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第4条 防衛省の職員の給与等に関する法律第18条の2第1項又は第18条の2の2の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成21年法律第86号)附則第3条の規定の適用については、同条第1項第1号中「であるもの、」とあるのは「であるもの、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)別表第1自衛隊教官俸給表若しくは同法別表第2自衛官俸給表の適用を受ける職員でその職務の級若しくは階級及び号俸が防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律(平成21年法律第92号)附則別表の俸給表欄、職務の級又は階級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(医師又は歯科医師である自衛官を除く。)、医師若しくは歯科医師である自衛官(防衛省の職員の給与等に関する法律第6条の規定の適用を受ける自衛官を除く。)、防衛省の職員の給与等に関する法律第4条第4項ただし書の規定の適用を受ける自衛官、」と、「及び特地勤務手当(同法第14条の規定による手当を含む。)」とあるのは「、特地勤務手当(同法第14条の規定による手当を含む。)、航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当、特殊作戦隊員手当及び営外手当」と、同条第2項中「防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律」とする。
(政令への委任)
第5条 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則別表(附則第4条関係)
俸給表 | 職務の級又は階級 | 号俸 |
自衛隊教官俸給表 | 1級 | 1号俸から32号俸まで |
自衛官俸給表 |
1等陸尉 1等海尉 1等空尉 |
1号俸から16号俸まで |
2等陸尉 2等海尉 2等空尉 |
1号俸から28号俸まで | |
3等陸尉 3等海尉 3等空尉 |
1号俸から36号俸まで | |
准陸尉 准海尉 准空尉 |
1号俸から36号俸まで | |
陸曹長 海曹長 空曹長 |
1号俸から36号俸まで | |
1等陸曹 1等海曹 1等空曹 |
1号俸から36号俸まで | |
2等陸曹 2等海曹 2等空曹 |
1号俸から40号俸まで | |
3等陸曹 3等海曹 3等空曹 |
1号俸から48号俸まで | |
陸士長 海士長 空士長 |
1号俸から33号俸まで | |
1等陸士 1等海士 1等空士 |
1号俸から13号俸まで | |
2等陸士 2等海士 2等空士 |
1号俸から9号俸まで | |
3等陸士 3等海士 3等空士 |
1号俸 |
附則 (平成22年11月30日法律第59号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び附則第6条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(最高の号俸を超える俸給月額の切替え)
第2条 この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)の前日において防衛省の職員の給与等に関する法律第5条第4項若しくは第5項、第6条の2第2項又は第7条第2項の規定による俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額は、防衛省令で定める。
(平成22年12月31日までの間の医師又は歯科医師である自衛官の俸給月額)
第3条 医師又は歯科医師である自衛官(防衛省の職員の給与等に関する法律第6条の規定の適用を受ける自衛官を除く。)の俸給月額は、第1条の規定による改正後の同法別表第2の規定にかかわらず、平成22年12月31日までの間は、なお従前の例による。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第4条 防衛省の職員の給与等に関する法律第18条の2第1項又は第18条の2の2の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成22年法律第53号。以下「一般職給与改正法」という。)附則第3条の規定の適用については、同条第1項第1号中「若しくは医療職俸給表(一)」とあるのは「、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)別表第1自衛隊教官俸給表若しくは同法別表第2自衛官俸給表の適用を受ける職員でその職務の級若しくは階級(当該階級が1等陸佐、1等海佐又は1等空佐である場合にあっては、同表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。)及び号俸が防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律(平成22年法律第59号)附則別表の俸給表欄、職務の級又は階級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(同法第1条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律附則第5項の規定が施行されていたとした場合においても同項において準用する改正後の給与法附則第8項の規定の適用を受けず、かつ、防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第122号)附則第15条の規定の適用を受けない職員に限り、医師又は歯科医師である自衛官を除く。)、医師若しくは歯科医師である自衛官(防衛省の職員の給与等に関する法律第6条の規定の適用を受ける自衛官を除く。)、防衛省の職員の給与等に関する法律第4条第4項ただし書の規定の適用を受ける自衛官若しくは医療職俸給表(一)」と、「及び特地勤務手当(給与法第14条の規定による手当を含む。)」とあるのは「、特地勤務手当(給与法第14条の規定による手当を含む。)、航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当、特殊作戦隊員手当及び営外手当」と、同条第2項中「防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律」とする。
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
第5条 一般職給与改正法附則第4条の規定は、平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する第1条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律附則第5項において準用する一般職給与改正法第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)附則第8項の規定の適用について準用する。この場合において、一般職給与改正法附則第4条中「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成22年法律第53号)」とあるのは、「防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律(平成22年法律第59号)」と読み替えるものとする。
2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する第1条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律附則第6項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律(平成22年法律第59号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(平成23年4月1日における号俸の調整)
第6条 一般職給与改正法附則第5条第1項の規定は、平成23年4月1日において43歳に満たない職員について準用する。この場合において、同項中「職務の級に」とあるのは「職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)別表第2の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が1等陸佐、1等海佐又は1等空佐である場合にあっては同表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。)に」と、「受けるもの」とあるのは「受けるもの、同法第6条の規定の適用を受ける自衛官」と、「給与法第8条第5項」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律第5条第2項において準用する給与法第8条第5項」と、「人事院規則」とあるのは「政令」と読み替えるものとする。
2 前項に定めるもののほか、平成23年4月1日において43歳に満たない医師又は歯科医師である自衛官であって防衛省の職員の給与等に関する法律第5条第4項及び第5項の規定の適用を受けるものの同日における俸給月額が、一般職の職員の給与に関する法律別表第8イの適用を受ける国家公務員が受ける俸給月額との均衡を失すると認められるときは、同日における当該俸給月額に同表の適用を受ける国家公務員との均衡を考慮して政令で定める額を加えた額をその者の俸給月額とする。
3 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)第27条第1項において準用する同法第13条第1項に規定する育児短時間勤務職員に対する第1項において準用する一般職給与改正法附則第5条第1項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、その者の1週間当たりの通常の勤務時間を自衛隊法(昭和29年法律第165号)第44条の5第1項に規定する短時間勤務の官職を占める職員及び国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)第27条第1項において準用する同法第13条第1項に規定する育児短時間勤務職員以外の職員の1週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする」と読み替えるものとする。
4 前項の規定は、国家公務員の育児休業等に関する法律第27条第1項において準用する同法第22条の規定による勤務をしている職員について準用する。
5 国家公務員の育児休業等に関する法律第27条第1項において準用する同法第23条第2項に規定する任期付短時間勤務職員に対する第1項において準用する一般職給与改正法附則第5条第1項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、その者の1週間当たりの通常の勤務時間を自衛隊法(昭和29年法律第165号)第44条の5第1項に規定する短時間勤務の官職を占める職員及び国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)第27条第1項において準用する同法第13条第1項に規定する育児短時間勤務職員以外の職員の1週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする」と読み替えるものとする。
(政令への委任)
第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則別表(附則第4条関係)
俸給表 | 職務の級又は階級 | 号俸 |
自衛隊教官俸給表 | 1級 | 1号俸から72号俸まで |
2級 | 1号俸から24号俸まで | |
自衛官俸給表 |
1等陸佐(三) 1等海佐(三) 1等空佐(三) |
1号俸から8号俸まで |
2等陸佐 2等海佐 2等空佐 |
1号俸から32号俸まで | |
3等陸佐 3等海佐 3等空佐 |
1号俸から80号俸まで | |
1等陸尉 1等海尉 1等空尉 |
1号俸から129号俸まで | |
2等陸尉 2等海尉 2等空尉 |
1号俸から137号俸まで | |
3等陸尉 3等海尉 3等空尉 |
1号俸から145号俸まで | |
准陸尉 准海尉 准空尉 |
1号俸から145号俸まで | |
陸曹長 海曹長 空曹長 |
1号俸から141号俸まで | |
1等陸曹 1等海曹 1等空曹 |
1号俸から129号俸まで | |
2等陸曹 2等海曹 2等空曹 |
1号俸から113号俸まで | |
3等陸曹 3等海曹 3等空曹 |
1号俸から73号俸まで | |
陸士長 海士長 空士長 |
1号俸から33号俸まで | |
1等陸士 1等海士 1等空士 |
1号俸から13号俸まで | |
2等陸士 2等海士 2等空士 |
1号俸から9号俸まで |
附則 (平成23年6月22日法律第72号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第2条(老人福祉法目次の改正規定、同法第4章の2を削る改正規定、同法第4章の3を第4章の2とする改正規定及び同法第40条第1号の改正規定(「第28条の12第1項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、第4条、第6条及び第7条の規定並びに附則第9条、第11条、第15条、第22条、第41条、第47条(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)附則第1条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第14条の改正規定に限る。)及び第50条から第52条までの規定 公布の日
(検討)
第2条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(罰則に関する経過措置)
第51条 この法律(附則第1条第1号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第52条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成24年2月29日法律第2号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第3章及び附則第8条から第10条までの規定 平成24年4月1日
二 第7条中防衛省職員給与法附則第9項の改正規定 平成26年4月1日
(俸給月額の切替え)
第4条 施行日の前日において防衛省職員給与法第5条第4項若しくは第5項、第6条の2第2項又は第7条第2項の規定による俸給月額を受けていた防衛省の職員の施行日における俸給月額は、防衛省令で定める。
(平成24年12月31日までの間の医師又は歯科医師である自衛官の俸給月額)
第5条 医師又は歯科医師である自衛官(防衛省職員給与法第6条の規定の適用を受ける自衛官を除く。)の俸給月額は、第7条の規定による改正後の防衛省職員給与法別表第2の規定にかかわらず、平成24年12月31日までの間は、なお従前の例による。
(平成24年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
第6条 平成24年6月に職員に支給する期末手当の額は、一般職給与法第19条の4第2項(同条第3項、任期付研究員法第7条第2項又は任期付職員法第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(育児休業法第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第23条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項若しくは附則第8項、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律第5条第1項又は法科大学院派遣法第13条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一 平成23年4月1日(同月2日から施行日までの間に職員(一般職給与法第22条及び附則第3項に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される俸給表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の俸給表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(平成17年改正法附則第11条の規定の適用を受けない職員に限る。)、医療職俸給表(一)若しくは任期付研究員法第6条第2項に規定する俸給表の適用を受ける職員若しくは同条第1項若しくは任期付職員法第7条第1項に規定する俸給表の適用を受ける職員でその号俸が1号俸から3号俸までであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事院規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき俸給、俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、単身赴任手当(一般職給与法第12条の2第2項に規定する人事院規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(一般職給与法第14条の規定による手当を含む。)の月額(一般職給与法附則第8項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、同項の規定により減ぜられることとなる額を差し引いた額)の合計額に100分の0・37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事院規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事院規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
俸給表 | 職務の級 | 号俸 |
行政職俸給表(一) | 1級 | 1号俸から93号俸まで |
2級 | 1号俸から76号俸まで | |
3級 | 1号俸から60号俸まで | |
4級 | 1号俸から44号俸まで | |
5級 | 1号俸から36号俸まで | |
6級 | 1号俸から28号俸まで | |
7級 | 1号俸から16号俸まで | |
8級 | 1号俸から4号俸まで | |
行政職俸給表(二) | 1級 | 1号俸から121号俸まで |
2級 | 1号俸から84号俸まで | |
3級 | 1号俸から76号俸まで | |
4級 | 1号俸から48号俸まで | |
5級 | 1号俸から32号俸まで | |
専門行政職俸給表 | 1級 | 1号俸から93号俸まで |
2級 | 1号俸から60号俸まで | |
3級 | 1号俸から44号俸まで | |
4級 | 1号俸から32号俸まで | |
5級 | 1号俸から16号俸まで | |
6級 | 1号俸から4号俸まで | |
税務職俸給表 | 1級 | 1号俸から73号俸まで |
2級 | 1号俸から65号俸まで | |
3級 | 1号俸から60号俸まで | |
4級 | 1号俸から44号俸まで | |
5級 | 1号俸から36号俸まで | |
6級 | 1号俸から28号俸まで | |
7級 | 1号俸から16号俸まで | |
8級 | 1号俸から4号俸まで | |
公安職俸給表(一) | 1級 | 1号俸から104号俸まで |
2級 | 1号俸から96号俸まで | |
3級 | 1号俸から84号俸まで | |
4級 | 1号俸から68号俸まで | |
5級 | 1号俸から44号俸まで | |
6級 | 1号俸から36号俸まで | |
7級 | 1号俸から28号俸まで | |
8級 | 1号俸から16号俸まで | |
9級 | 1号俸から4号俸まで | |
公安職俸給表(二) | 1級 | 1号俸から89号俸まで |
2級 | 1号俸から76号俸まで | |
3級 | 1号俸から60号俸まで | |
4級 | 1号俸から44号俸まで | |
5級 | 1号俸から36号俸まで | |
6級 | 1号俸から28号俸まで | |
7級 | 1号俸から16号俸まで | |
8級 | 1号俸から4号俸まで | |
海事職俸給表(一) | 1級 | 1号俸から69号俸まで |
2級 | 1号俸から69号俸まで | |
3級 | 1号俸から68号俸まで | |
4級 | 1号俸から52号俸まで | |
5級 | 1号俸から40号俸まで | |
6級 | 1号俸から24号俸まで | |
海事職俸給表(二) | 1級 | 1号俸から85号俸まで |
2級 | 1号俸から97号俸まで | |
3級 | 1号俸から84号俸まで | |
4級 | 1号俸から72号俸まで | |
5級 | 1号俸から60号俸まで | |
6級 | 1号俸から44号俸まで | |
教育職俸給表(一) | 1級 | 1号俸から84号俸まで |
2級 | 1号俸から64号俸まで | |
3級 | 1号俸から52号俸まで | |
4級 | 1号俸から24号俸まで | |
教育職俸給表(二) | 1級 | 1号俸から96号俸まで |
2級 | 1号俸から84号俸まで | |
3級 | 1号俸から64号俸まで | |
研究職俸給表 | 1級 | 1号俸から108号俸まで |
2級 | 1号俸から84号俸まで | |
3級 | 1号俸から52号俸まで | |
4級 | 1号俸から36号俸まで | |
5級 | 1号俸から16号俸まで | |
医療職俸給表(二) | 1級 | 1号俸から85号俸まで |
2級 | 1号俸から84号俸まで | |
3級 | 1号俸から68号俸まで | |
4級 | 1号俸から56号俸まで | |
5級 | 1号俸から40号俸まで | |
6級 | 1号俸から24号俸まで | |
7級 | 1号俸から8号俸まで | |
医療職俸給表(三) | 1級 | 1号俸から108号俸まで |
2級 | 1号俸から92号俸まで | |
3級 | 1号俸から68号俸まで | |
4級 | 1号俸から56号俸まで | |
5級 | 1号俸から40号俸まで | |
6級 | 1号俸から20号俸まで | |
7級 | 1号俸から4号俸まで | |
福祉職俸給表 | 1級 | 1号俸から104号俸まで |
2級 | 1号俸から80号俸まで | |
3級 | 1号俸から56号俸まで | |
4級 | 1号俸から48号俸まで | |
5級 | 1号俸から28号俸まで | |
6級 | 1号俸から16号俸まで | |
専門スタッフ職俸給表 | 1級 | 1号俸から28号俸まで |
2級 | 1号俸及び2号俸 |
二 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事院規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0・37を乗じて得た額並びに同年12月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事院規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0・37を乗じて得た額
2 平成23年4月1日から平成24年6月1日までの間において防衛省職員給与法の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び防衛省職員給与法の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者との権衡を考慮して人事院規則で定める額」とする。
第7条 防衛省職員給与法第18条の2第1項又は第18条の2の2の規定によりその例によることとされる前条の規定の適用については、同条第1項第1号中「医療職俸給表(一)」とあるのは「防衛省職員給与法別表第1自衛隊教官俸給表若しくは防衛省職員給与法別表第2自衛官俸給表の適用を受ける防衛省の職員でその職務の級若しくは階級(当該階級が1等陸佐、1等海佐又は1等空佐である場合にあっては、同表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。)及び号俸がそれぞれ次条の表の俸給表欄、職務の級又は階級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律附則第15条の規定の適用を受けない防衛省の職員に限り、医師又は歯科医師である自衛官を除く。)、医師若しくは歯科医師である自衛官(防衛省職員給与法第6条の規定の適用を受ける自衛官を除く。)、防衛省職員給与法第4条第4項ただし書の規定の適用を受ける自衛官、医療職俸給表(一)」と、「及び特地勤務手当(一般職給与法第14条の規定による手当を含む。)」とあるのは「、特地勤務手当(一般職給与法第14条の規定による手当を含む。)、航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当、特殊作戦隊員手当及び営外手当」と、同条第2項中「防衛省職員給与法」とあるのは「一般職給与法」とする。
俸給表 | 職務の級又は階級 | 号俸 |
自衛隊教官俸給表 | 1級 | 1号俸から84号俸まで |
2級 | 1号俸から36号俸まで | |
自衛官俸給表 |
1等陸佐(二) 1等海佐(二) 1等空佐(二) |
1号俸から4号俸まで |
1等陸佐(三) 1等海佐(三) 1等空佐(三) |
1号俸から16号俸まで | |
2等陸佐 2等海佐 2等空佐 |
1号俸から40号俸まで | |
3等陸佐 3等海佐 3等空佐 |
1号俸から48号俸まで | |
1等陸尉 1等海尉 1等空尉 |
1号俸から68号俸まで | |
2等陸尉 2等海尉 2等空尉 |
1号俸から80号俸まで | |
3等陸尉 3等海尉 3等空尉 |
1号俸から88号俸まで | |
准陸尉 准海尉 准空尉 |
1号俸から80号俸まで | |
陸曹長 海曹長 空曹長 |
1号俸から80号俸まで | |
1等陸曹 1等海曹 1等空曹 |
1号俸から80号俸まで | |
2等陸曹 2等海曹 2等空曹 |
1号俸から84号俸まで | |
3等陸曹 3等海曹 3等空曹 |
1号俸から73号俸まで | |
陸士長 海士長 空士長 |
1号俸から33号俸まで | |
1等陸士 1等海士 1等空士 |
1号俸から13号俸まで | |
2等陸士 2等海士 2等空士 |
1号俸から9号俸まで |
(平成24年4月1日、平成25年4月1日及び平成26年4月1日における号俸の調整)
第8条 平成24年4月1日において第5条の規定による改正後の平成17年改正法附則第11条の規定による俸給に関する状況を考慮して人事院規則で定める年齢に満たない職員(同日において、専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が2級又は3級であるもの(以下この項において「専門スタッフ職2級以上職員」という。)、専門スタッフ職2級以上職員以外の職員でその職務の級における最高の号俸を受けるもの及び指定職俸給表又は任期付研究員法第6条第1項若しくは第2項若しくは任期付職員法第7条第1項に規定する俸給表の適用を受ける職員(以下この条において「除外職員」という。)である者を除く。)のうち、当該職員の平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日の一般職給与法第8条第5項の規定による昇給その他の号俸の決定の状況(以下この条において「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員の平成24年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員にあっては、2号俸)上位の号俸とする。
2 平成25年4月1日において第5条の規定による改正後の平成17年改正法附則第11条の規定による俸給に関する状況を考慮して人事院規則で定める年齢に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項及び平成24年4月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員の平成25年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員にあっては、2号俸)上位の号俸とする。
3 平成26年4月1日において第5条の規定による改正後の平成17年改正法附則第11条の規定による俸給に関する状況を考慮して人事院規則で定める年齢に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項並びに平成24年4月1日及び平成25年4月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員の平成26年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員にあっては、2号俸)上位の号俸とする。
第9条 前条第1項の規定は、平成24年4月1日において同項の規定の適用を受ける職員との均衡を考慮して政令で定める年齢に満たない防衛省の職員について準用する。この場合において、同項中「職務の級に」とあるのは「職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては防衛省職員給与法別表第2の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が1等陸佐、1等海佐又は1等空佐である場合にあっては同表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。)に」と、「受けるもの」とあるのは「受けるもの、防衛省職員給与法第6条の規定の適用を受ける自衛官」と、「一般職給与法第8条第5項」とあるのは「防衛省職員給与法第5条第2項において準用する一般職給与法第8条第5項」と、「人事院規則」とあるのは「政令」と読み替えるものとする。
2 前項に定めるもののほか、平成24年4月1日において同項の政令で定める年齢に満たない医師又は歯科医師である自衛官であって防衛省職員給与法第5条第4項及び第5項の規定の適用を受けるものの同日における俸給月額が、一般職給与法別表第8イの適用を受ける職員が受ける俸給月額との均衡を失すると認められるときは、同日における当該俸給月額に同表の適用を受ける職員との均衡を考慮して政令で定める額を加えた額をその者の俸給月額とする。
3 前条第2項の規定は、平成25年4月1日において同項の規定の適用を受ける職員との均衡を考慮して政令で定める年齢に満たない防衛省の職員(同日において第1項において読み替えて準用する同条第1項に規定する除外職員である者を除く。)について準用する。この場合において、同条第2項中「人事院規則で定める職員」とあるのは、「政令で定める防衛省の職員」と読み替えるものとする。
4 第2項の規定は、平成25年4月1日において前項の政令で定める年齢に満たない医師又は歯科医師である自衛官であって防衛省職員給与法第5条第4項及び第5項の規定の適用を受けるものについて準用する。この場合において「前項」とあるのは「第3項」と、「同日における俸給月額」とあるのは「平成25年4月1日における俸給月額」と読み替えるものとする。
5 前条第3項の規定は、平成26年4月1日において同項の規定の適用を受ける職員との均衡を考慮して政令で定める年齢に満たない防衛省の職員(同日において第1項において読み替えて準用する同条第1項に規定する除外職員である者を除く。)について準用する。この場合において、同条第3項中「人事院規則で定める職員」とあるのは、「政令で定める防衛省の職員」と読み替えるものとする。
6 第2項の規定は、平成26年4月1日において前項の政令で定める年齢に満たない医師又は歯科医師である自衛官であって防衛省職員給与法第5条第4項及び第5項の規定の適用を受けるものについて準用する。この場合において「前項」とあるのは「第5項」と、「同日における俸給月額」とあるのは「平成26年4月1日における俸給月額」と読み替えるものとする。
7 育児休業法第27条第1項において準用する育児休業法第13条第1項に規定する育児短時間勤務職員に対する第1項において準用する前条第1項の規定、第3項において準用する同条第2項の規定及び第5項において準用する同条第3項の規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、その者の1週間当たりの通常の勤務時間を自衛隊法(昭和29年法律第165号)第44条の5第1項に規定する短時間勤務の官職を占める防衛省の職員及び育児休業法第27条第1項において準用する育児休業法第13条第1項に規定する育児短時間勤務職員以外の防衛省の職員の1週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする」と読み替えるものとする。
8 前項の規定は、育児休業法第27条第1項において準用する育児休業法第22条の規定による勤務をしている防衛省の職員について準用する。
9 育児休業法第27条第1項において準用する育児休業法第23条第2項に規定する任期付短時間勤務職員に対する第1項において準用する前条第1項の規定、第3項において準用する同条第2項の規定及び第5項において準用する同条第3項の規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、その者の1週間当たりの通常の勤務時間を自衛隊法(昭和29年法律第165号)第44条の5第1項に規定する短時間勤務の官職を占める防衛省の職員及び育児休業法第27条第1項において準用する育児休業法第13条第1項に規定する育児短時間勤務職員以外の防衛省の職員の1週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする」と読み替えるものとする。
(防衛省の職員に関する経過措置)
第10条 自衛官(防衛省職員給与法第6条の規定の適用を受ける者並びに防衛省職員給与法第23条の規定の適用を受ける者及びこれに準ずる者として防衛省令で定めるものを除く。)並びに事務官等(防衛省職員給与法第6条の規定の適用を受ける者並びに防衛省職員給与法第23条の規定の適用を受ける者及びこれに準ずる者として防衛省令で定めるものを除く。)のうち自衛隊の部隊及び機関に勤務するものについては、附則第1条第1号に定める日から起算して6月を超えない範囲内で政令で定める期間を経過する日までの間における第19条並びに防衛省職員給与法第18条の2第1項の規定によりその例によることとされる第9条第2項第8号及び第9号の規定の適用について、政令で特別の定めをすることができる。
2 前項の政令を定めるに当たっては、東日本大震災への対応として、10万人を超える体制で対処した自衛官等の労苦に特段の配慮をするほか、この法律の目的が東日本大震災からの復興のための財源を確保するためのものであること等を勘案するものとする。
(人事院規則等への委任)
第11条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、一般職の職員に関するものにあっては人事院規則、特別職の職員及び防衛省の職員に関するものにあっては政令で定める。
附則 (平成24年6月27日法律第42号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成24年11月26日法律第100号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成25年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第3条中防衛省の職員の給与等に関する法律第16条第3項の改正規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
三 第1条中自衛隊法第33条の改正規定、同法第48条第1項の改正規定、同法第64条の2の改正規定及び同法第99条第1項の改正規定、第2条の規定並びに第3条中防衛省の職員の給与等に関する法律第4条第1項の改正規定(「の教育訓練又は同法第16条第1項」を「又は第16条第1項(第3号を除く。)」に改める部分に限る。)並びに次条の規定 平成27年4月1日までの間において政令で定める日
四 第3条中防衛省の職員の給与等に関する法律第4条第1項の改正規定(「から別表第8まで」を「、別表第6イ、別表第7、別表第8」に改める部分に限る。)及び同法第4条の2第1項及び第5条第1項第3号の改正規定並びに附則第3条の規定 平成29年4月1日までの間において政令で定める日
附則 (平成25年6月21日法律第52号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、平成26年1月1日から施行する。
附則 (平成25年11月22日法律第77号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年4月18日法律第22号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次条及び附則第39条から第42条までの規定 公布の日
(処分等の効力)
第10条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。次条第1項において「旧法令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。同項において「新法令」という。)の相当の規定によってしたものとみなす。
(命令の効力)
第11条 この法律の施行の際現に効力を有する旧法令の規定により発せられた内閣府令又は総務省令で、新法令の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、この法律の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。
2 この法律の施行の際現に効力を有する人事院規則の規定でこの法律の施行後は政令をもって規定すべき事項を規定するものは、施行日から起算して2年を経過する日までの間は、政令としての効力を有するものとする。
(その他の経過措置)
第13条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
(検討)
第42条 政府は、平成28年度までに、公務の運営の状況、国家公務員の再任用制度の活用の状況、民間企業における高年齢者の安定した雇用を確保するための措置の実施の状況その他の事情を勘案し、人事院が国会及び内閣に平成23年9月30日に申し出た意見を踏まえつつ、国家公務員の定年の段階的な引上げ、国家公務員の再任用制度の活用の拡大その他の雇用と年金の接続のための措置を講ずることについて検討するものとする。
附則 (平成26年6月13日法律第65号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して10月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第4条の規定(防衛省の職員の給与等に関する法律第4条第1項の改正規定を除く。)及び次項の規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
(経過措置)
2 前項第1号に定める日前に第4条の規定による改正前の防衛省の職員の給与等に関する法律第27条の2第2号に該当した者に係る同条に規定する若年定年退職者給付金の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成26年6月13日法律第67号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第29条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成26年6月13日法律第69号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
(経過措置の原則)
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(訴訟に関する経過措置)
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成26年11月28日法律第135号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第5条から第9条まで、第11条から第14条まで及び第16条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(防衛省の職員の給与等に関する法律(以下「法」という。)第18条の2の2、第25条第3項及び第25条の2第3項の改正規定を除く。附則第4条において同じ。)による改正後の法(附則第4条において「新法」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(適用日における最高の号俸を超える俸給月額の切替え)
第2条 平成26年4月1日(以下この条及び次条において「適用日」という。)の前日において法第5条第4項若しくは第5項又は第6条の2第2項の規定による俸給月額を受けていた職員の適用日における俸給月額は、防衛省令で定める。
(適用日前の異動者の号俸の調整)
第3条 適用日前に職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては法別表第2の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が1等陸佐、1等海佐又は1等空佐である場合にあっては同表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下この条及び附則第7条において同じ。)を異にして異動した職員及び防衛省令で定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、防衛省令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第4条 新法の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
(切替日における最高の号俸を超える俸給月額の切替え)
第5条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において法第5条第4項若しくは第5項、第6条の2第2項又は第7条第2項の規定による俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額は、防衛省令で定める。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
第7条 切替日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び防衛省令で定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸については、その者が切替日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、防衛省令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(俸給の切替えに伴う経過措置)
第8条 切替日の前日から引き続き同一の関係俸給表(法別表第1若しくは別表第2、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「一般職給与法」という。)別表第1、別表第6イ、別表第7、別表第8(イを除く。)、別表第10若しくは別表第11、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成12年法律第125号)第7条第1項の俸給表又は一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成9年法律第65号)第6条第1項の俸給表若しくは同条第2項の俸給表をいう。以下この条において同じ。)の適用を受ける職員で、その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額に達しないこととなるもの(防衛省令で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額(特定職員(法附則第5項において準用する一般職給与法附則第8項の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員のうちその職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(自衛隊法(昭和29年法律第165号)第44条の4第1項又は第44条の5第1項の規定により採用された者を除く。)及び2等陸佐、2等海佐又は2等空佐以上の自衛官(法第6条第2項の規定の適用を受ける自衛官、医師又は歯科医師である自衛官及び自衛隊法第45条の2第1項の規定により採用された自衛官を除く。)をいう。以下この項において同じ。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98・5を乗じて得た額)を俸給として支給する。
2 切替日から自衛隊法等の一部を改正する法律(平成24年法律第100号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「別表第6イ、別表第7、別表第8(イを除く。)」とあるのは、「別表第6から別表第8(イを除く。)まで」とする。
3 切替日の前日から引き続き関係俸給表の適用を受ける職員(第1項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、防衛省令で定めるところにより、同項の規定に準じて、俸給を支給する。
4 切替日以降に新たに関係俸給表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して第1項又は前項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、防衛省令で定めるところにより、これらの規定に準じて、俸給を支給する。
第9条 前条の規定による俸給を支給される職員に関する法第14条第2項において準用する一般職給与法第10条の5第2項及び法附則第5項において準用する一般職給与法附則第8項第2号から第4号までの規定の適用については、法第14条第2項において準用する一般職給与法第10条の5第2項中「俸給月額」とあるのは「俸給月額と防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第135号)附則第8条の規定による俸給の額との合計額」と、法附則第5項において準用する一般職給与法附則第8項第2号中「専門スタッフ職調整手当の月額」とあるのは「俸給月額に対する専門スタッフ職調整手当の月額(以下この項において「俸給月額対応専門スタッフ職調整手当月額」という。)」と、同項第3号及び第4号中「専門スタッフ職調整手当の月額」とあるのは「俸給月額対応専門スタッフ職調整手当月額」と読み替えるものとする。
2 前条の規定による俸給を支給される職員に関する法第27条の3第2項の規定の適用については、同項中「受けていた俸給月額」とあるのは「受けていた俸給月額と防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第135号。以下この項において「平成26年防衛省給与改正法」という。)附則第8条の規定による俸給の額との合計額」と、「政令で定める俸給月額」とあるのは「政令で定める俸給月額と同条の規定による俸給の額との合計額」と、「別表第2」とあるのは「平成26年防衛省給与改正法第2条の規定による改正前の別表第2」とする。
(平成27年3月31日までの間における昇給に関する特例)
第10条 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成26年法律第105号。以下「一般職給与改正法」という。)附則第9条の規定は、平成27年3月31日までの間における法第5条第2項において準用する一般職給与法第8条第7項の規定の適用について準用する。
(平成30年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当に関する特例)
第11条 一般職給与改正法附則第10条の規定は、切替日から平成30年3月31日までの間における法第14条第2項において準用する一般職給与法第11条の3第2項、第11条の5及び第12条の2第2項の規定の適用について準用する。この場合において、一般職給与改正法附則第10条の表中「人事院規則」とあるのは、「政令」と読み替えるものとする。
(広域異動手当に関する特例)
第12条 一般職給与改正法附則第11条の規定は、切替日から平成28年3月31日までの間に職員がその在勤する官署を異にして異動した場合又は職員の在勤する官署が移転した場合における当該職員に対する当該異動又は移転に係る広域異動手当の支給に関する法第14条第2項において準用する一般職給与法第11条の8第1項の規定の適用について準用する。
(地域手当に関する経過措置)
第13条 第2条の規定の施行の際現に法第14条第2項において準用する一般職給与法第11条の6の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る官署の移転に係る地域手当の支給に関する同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1項 | 同条第2項各号に定める割合をいう。以下 | 防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号。以下「防衛省給与法」という。)第14条第2項において準用する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成26年法律第105号。以下「平成26年一般職給与改正法」という。)第2条の規定による改正前の第11条の3第2項各号に定める割合をいう。以下 |
同条第1項 | 第11条の3第1項 | |
第3項 | 同条第2項各号 | 防衛省給与法第14条第2項において準用する平成26年一般職給与改正法第2条の規定による改正前の第11条の3第2項各号 |
同条第1項 | 第11条の3第1項 |
2 第2条の規定の施行の際現に法第14条第2項において準用する一般職給与法第11条の7第1項の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る異動等に係る地域手当の支給及び切替日の前日において法第14条第2項において準用する一般職給与改正法第2条の規定による改正前の一般職給与法第11条の3若しくは一般職給与法第11条の6の規定の適用を受けている職員が切替日にその在勤する官署を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が切替日に移転した場合における当該職員に対する当該異動等に係る地域手当の支給に関する法第14条第2項において読み替えて準用する一般職給与法第11条の7第1項の規定の適用については、同項中「第11条の3第2項各号に定める割合又は第11条の4の政令で定める割合をいい」とあるのは、「防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)第14条第2項において準用する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成26年法律第105号)第2条の規定による改正前の第11条の3第2項各号に定める割合をいい」と読み替えるものとする。
(広域異動手当に関する経過措置)
第14条 一般職給与改正法附則第13条の規定は、切替日前に職員がその在勤する官署を異にして異動した場合又は職員の在勤する官署が移転した場合における当該職員に対する当該異動又は移転に係る広域異動手当の支給に関する法第14条第2項において準用する一般職給与法第11条の8第1項の規定の適用について準用する。
(政令への委任)
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 (平成27年5月29日法律第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第1条の規定、第5条中健康保険法第90条第2項及び第95条第6号の改正規定、同法第153条第1項の改正規定、同法附則第4条の4の改正規定、同法附則第5条の改正規定、同法附則第5条の2の改正規定、同法附則第5条の3の改正規定並びに同条の次に4条を加える改正規定、第7条中船員保険法第70条第4項の改正規定及び同法第85条第2項第3号の改正規定、第8条の規定並びに第12条中社会保険診療報酬支払基金法第15条第2項の改正規定並びに次条第1項並びに附則第6条から第9条まで、第15条、第18条、第26条、第59条、第62条及び第67条から第69条までの規定 公布の日
二 第2条、第5条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第7条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第9条、第12条(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第14条の規定並びに附則第16条、第17条、第19条、第21条から第25条まで、第33条から第44条まで、第47条から第51条まで、第56条、第58条及び第64条の規定 平成28年4月1日
(罰則に関する経過措置)
第68条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成27年6月17日法律第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して10月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成28年1月26日法律第7号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律(以下「新法」という。)の規定並びに附則第4条及び第6条の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(切替日における最高の号俸を超える俸給月額の切替え)
第2条 平成27年4月1日(以下この条において「切替日」という。)の前日において防衛省の職員の給与等に関する法律(以下「法」という。)第5条第4項若しくは第5項又は第6条の2第2項の規定による俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額は、防衛省令で定める。
(給与の内払)
第3条 新法の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の法の規定に基づいて支給された給与(防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第135号。以下この条及び次条において「平成26年改正法」という。)附則第8条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)は、新法の規定による給与(平成26年改正法附則第8条の規定による俸給を含む。)の内払とみなす。
(平成27年12月31日までの間の医師又は歯科医師である自衛官の俸給月額)
第4条 医師又は歯科医師である自衛官(法第6条第2項の規定の適用を受ける自衛官を除く。)の俸給月額は、新法別表第2の規定にかかわらず、平成27年12月31日までの間は、平成26年改正法第2条の規定による改正前の法別表第2に定める額とする。
(政令への委任)
第5条 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 (平成28年11月30日法律第92号)
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(防衛省の職員の給与等に関する法律(以下「法」という。)第18条の2の2、第25条第3項及び第25条の2第3項の改正規定を除く。附則第3条において同じ。)による改正後の法(附則第3条において「新法」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(切替日における最高の号俸を超える俸給月額の切替え)
第2条 平成28年4月1日(以下この条において「切替日」という。)の前日において法第5条第4項又は第5項の規定による俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額は、防衛省令で定める。
(給与の内払)
第3条 新法の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の法の規定に基づいて支給された給与(防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第135号。以下この条において「平成26年改正法」という。)附則第8条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)は、新法の規定による給与(平成26年改正法附則第8条の規定による俸給を含む。)の内払とみなす。
(平成32年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
第4条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の法第12条第1項の規定の適用については、同項中「一般職給与法第11条第1項ただし書及び第3項において人事院規則で定めることとされている事項は、政令で定めるものとし、一般職給与法」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成28年法律第80号。以下この項において「平成28年一般職給与改正法」という。)附則第3条第1項の規定により読み替えて適用する平成28年一般職給与改正法第2条の規定による改正後の一般職給与法」とする。
2 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の法第12条第1項の規定の適用については、同項中「一般職給与法第11条第1項ただし書及び第3項において人事院規則で定めることとされている事項は、政令で定めるものとし、一般職給与法」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成28年法律第80号。以下この項において「平成28年一般職給与改正法」という。)附則第3条第2項の規定により読み替えて適用する平成28年一般職給与改正法第2条の規定による改正後の一般職給与法」とする。
3 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の法第12条第1項の規定の適用については、同項中「一般職給与法第11条第1項ただし書及び第3項において人事院規則で定めることとされている事項は、政令で定めるものとし、一般職給与法」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成28年法律第80号。以下この項において「平成28年一般職給与改正法」という。)附則第3条第3項の規定により読み替えて適用する平成28年一般職給与改正法第2条の規定による改正後の一般職給与法第11条第3項において人事院規則で定めることとされている事項は、政令で定めるものとし、平成28年一般職給与改正法附則第3条第3項の規定により読み替えて適用する平成28年一般職給与改正法第2条の規定による改正後の一般職給与法」とする。
(政令への委任)
第5条 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 (平成29年12月15日法律第86号)
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律(附則第3条において「新法」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(切替日における最高の号俸を超える俸給月額の切替え)
第2条 平成29年4月1日(以下この条において「切替日」という。)の前日において防衛省の職員の給与等に関する法律(以下「法」という。)第5条第4項又は第5項の規定による俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額は、防衛省令で定める。
(給与の内払)
第3条 新法の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の法の規定に基づいて支給された給与(防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第135号。以下この条において「平成26年改正法」という。)附則第8条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)は、新法の規定による給与(平成26年改正法附則第8条の規定による俸給を含む。)の内払とみなす。
(平成30年4月1日における号俸の調整)
第4条 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成29年法律第77号。以下この条において「一般職給与改正法」という。)附則第3条第1項の規定は、平成30年4月1日において37歳に満たない職員について準用する。この場合において、同項中「職務の級に」とあるのは「職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)別表第2の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が1等陸佐、1等海佐又は1等空佐である場合にあっては同表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。)に」と、「受けるもの」とあるのは「受けるもの、同法第6条第2項の規定の適用を受ける自衛官」と、「一般職の職員の給与に関する法律第8条第6項」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律第5条第2項において準用する一般職の職員の給与に関する法律第8条第6項」と、「人事院規則」とあるのは「政令」と読み替えるものとする。
2 前項に定めるもののほか、平成30年4月1日において37歳に満たない医師又は歯科医師である自衛官であって法第5条第4項及び第5項の規定の適用を受けるものの同日における俸給月額が、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第8イの適用を受ける国家公務員が受ける俸給月額との均衡を失すると認められるときは、同日における当該俸給月額に同表の適用を受ける国家公務員との均衡を考慮して政令で定める額を加えた額をその者の俸給月額とする。
3 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)第27条第1項において準用する同法第13条第1項に規定する育児短時間勤務職員に対する第1項において準用する一般職給与改正法附則第3条第1項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、その者の1週間当たりの通常の勤務時間を自衛隊法(昭和29年法律第165号)第44条の5第1項に規定する短時間勤務の官職を占める職員及び国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)第27条第1項において準用する同法第13条第1項に規定する育児短時間勤務職員以外の職員の1週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
4 前項の規定は、国家公務員の育児休業等に関する法律第27条第1項において準用する同法第22条の規定による勤務をしている職員及び同法第27条第1項において準用する同法第23条第2項に規定する任期付短時間勤務職員について準用する。
(政令への委任)
第5条 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 (平成30年11月30日法律第87号)
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律(附則第3条において「新法」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(切替日における最高の号俸を超える俸給月額の切替え)
第2条 平成30年4月1日(以下この条において「切替日」という。)の前日において防衛省の職員の給与等に関する法律(次条において「法」という。)第5条第4項若しくは第5項又は第6条の2第2項の規定による俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額は、防衛省令で定める。
(給与の内払)
第3条 新法の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の法(以下この条において「旧法」という。)の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。この場合において、旧法の規定に基づいて支払われた営外手当のうち新法の規定により支給されることとなる営外手当の額を超える部分は、新法の規定により支給されることとなる俸給の内払とみなす。
(政令への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 (令和元年6月14日法律第37号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
附則 (令和元年11月22日法律第54号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第2条及び附則第3条の規定 令和2年4月1日
二 第3条及び附則第4条の規定 令和3年3月31日までの間において政令で定める日
2 第1条の規定(防衛省の職員の給与等に関する法律(以下「法」という。)第18条の2の2、第25条第3項及び第25条の2第3項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の法(次条において「新法」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 新法の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
(政令への委任)
第5条 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
別表第1 自衛隊教官俸給表(第4条—第5条関係)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 |
号俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | |
再任用職員以外の職員 | 円 | 円 | |
1 | 204,000 | 331,100 | |
2 | 205,700 | 333,300 | |
3 | 207,300 | 335,400 | |
4 | 209,000 | 337,400 | |
5 | 210,800 | 339,600 | |
6 | 212,400 | 341,500 | |
7 | 214,100 | 343,700 | |
8 | 215,700 | 345,800 | |
9 | 217,500 | 347,500 | |
10 | 219,400 | 349,600 | |
11 | 221,300 | 351,700 | |
12 | 223,200 | 353,800 | |
13 | 224,700 | 355,900 | |
14 | 226,700 | 357,900 | |
15 | 228,700 | 359,900 | |
16 | 230,700 | 361,900 | |
17 | 232,500 | 363,500 | |
18 | 235,200 | 365,400 | |
19 | 237,900 | 367,200 | |
20 | 240,600 | 369,200 | |
21 | 243,200 | 370,800 | |
22 | 246,000 | 372,700 | |
23 | 248,600 | 374,500 | |
24 | 251,300 | 376,400 | |
25 | 253,800 | 377,700 | |
26 | 256,200 | 379,500 | |
27 | 258,700 | 381,300 | |
28 | 261,000 | 383,200 | |
29 | 263,600 | 385,000 | |
30 | 266,000 | 386,900 | |
31 | 268,200 | 388,800 | |
32 | 270,400 | 390,800 | |
33 | 272,500 | 392,500 | |
34 | 274,700 | 394,200 | |
35 | 276,900 | 395,800 | |
36 | 278,800 | 397,600 | |
37 | 281,100 | 398,800 | |
38 | 283,000 | 400,300 | |
39 | 284,900 | 401,700 | |
40 | 286,900 | 403,100 | |
41 | 288,600 | 404,800 | |
42 | 290,900 | 406,200 | |
43 | 293,200 | 407,500 | |
44 | 295,700 | 409,000 | |
45 | 297,700 | 410,600 | |
46 | 300,100 | 411,900 | |
47 | 302,300 | 413,400 | |
48 | 304,900 | 415,000 | |
49 | 307,200 | 416,700 | |
50 | 309,600 | 418,100 | |
51 | 311,900 | 419,700 | |
52 | 314,100 | 421,200 | |
53 | 316,300 | 422,900 | |
54 | 318,300 | 424,400 | |
55 | 320,300 | 426,000 | |
56 | 322,300 | 427,600 | |
57 | 324,200 | 429,100 | |
58 | 326,300 | 430,600 | |
59 | 328,400 | 431,800 | |
60 | 330,400 | 433,000 | |
61 | 332,500 | 434,200 | |
62 | 334,600 | 435,500 | |
63 | 336,800 | 436,800 | |
64 | 339,000 | 438,000 | |
65 | 340,700 | 439,200 | |
66 | 342,900 | 440,400 | |
67 | 344,900 | 441,600 | |
68 | 347,100 | 442,800 | |
69 | 348,900 | 444,000 | |
70 | 350,800 | 445,200 | |
71 | 352,800 | 446,400 | |
72 | 354,800 | 447,600 | |
73 | 356,400 | 448,700 | |
74 | 358,300 | 449,300 | |
75 | 360,100 | 449,800 | |
76 | 362,000 | 450,300 | |
77 | 363,800 | 450,800 | |
78 | 365,500 | ||
79 | 367,200 | ||
80 | 368,800 | ||
81 | 370,300 | ||
82 | 371,800 | ||
83 | 373,300 | ||
84 | 374,700 | ||
85 | 375,800 | ||
86 | 377,200 | ||
87 | 378,600 | ||
88 | 379,900 | ||
89 | 381,200 | ||
90 | 382,500 | ||
91 | 383,700 | ||
92 | 385,000 | ||
93 | 386,300 | ||
94 | 387,400 | ||
95 | 388,700 | ||
96 | 389,900 | ||
97 | 391,300 | ||
98 | 392,300 | ||
99 | 393,400 | ||
100 | 394,400 | ||
101 | 395,300 | ||
102 | 396,300 | ||
103 | 397,400 | ||
104 | 398,500 | ||
105 | 399,200 | ||
106 | 400,100 | ||
107 | 401,000 | ||
108 | 401,900 | ||
109 | 402,700 | ||
110 | 403,600 | ||
111 | 404,400 | ||
112 | 405,200 | ||
113 | 405,800 | ||
114 | 406,500 | ||
115 | 407,200 | ||
116 | 407,900 | ||
117 | 408,500 | ||
118 | 409,000 | ||
119 | 409,400 | ||
120 | 409,800 | ||
121 | 410,200 | ||
122 | 410,500 | ||
123 | 410,800 | ||
124 | 411,000 | ||
125 | 411,200 | ||
126 | 411,500 | ||
127 | 411,800 | ||
128 | 412,000 | ||
129 | 412,200 | ||
130 | 412,500 | ||
131 | 412,800 | ||
132 | 413,000 | ||
133 | 413,200 | ||
134 | 413,500 | ||
135 | 413,800 | ||
136 | 414,000 | ||
137 | 414,200 | ||
138 | 414,500 | ||
139 | 414,800 | ||
140 | 415,000 | ||
141 | 415,200 | ||
142 | 415,500 | ||
143 | 415,800 | ||
144 | 416,000 | ||
145 | 416,200 | ||
再任用職員 | 274,300 | 331,100 |
別表第2 自衛官俸給表(第4条、第5条、第6条、第8条、第27条の3、第28条の3関係)
職員の区分 | 階級 | 陸将 | 陸将補 | 1等陸佐 | 2等陸佐 | 3等陸佐 | 1等陸尉 | 2等陸尉 | 3等陸尉 | 准陸尉 | 陸曹長 | 1等陸曹 | 2等陸曹 | 3等陸曹 | 陸士長 | 1等陸士 | 2等陸士 | |||
海将 | 海将補 | 1等海佐 | 2等海佐 | 3等海佐 | 1等海尉 | 2等海尉 | 3等海尉 | 准海尉 | 海曹長 | 1等海曹 | 2等海曹 | 3等海曹 | 海士長 | 1等海士 | 2等海士 | |||||
空将 | 空将補 | 1等空佐 | 2等空佐 | 3等空佐 | 1等空尉 | 2等空尉 | 3等空尉 | 准空尉 | 空曹長 | 1等空曹 | 2等空曹 | 3等空曹 | 空士長 | 1等空士 | 2等空士 | |||||
号俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | ||||
(一) | (二) | (一) | (二) | (三) | ||||||||||||||||
再任用職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 706,000 | 706,000 | 513,400 | 462,500 | 450,200 | 396,200 | 346,100 | 320,400 | 281,200 | 255,600 | 247,800 | 239,300 | 233,100 | 232,900 | 224,300 | 201,700 | 186,800 | 186,700 | 172,000 | |
2 | 761,000 | 761,000 | 516,600 | 465,500 | 452,200 | 398,900 | 348,600 | 322,500 | 283,100 | 257,600 | 248,800 | 241,500 | 235,300 | 235,100 | 226,500 | 204,700 | 188,700 | 188,600 | 173,800 | |
3 | 818,000 | 818,000 | 519,800 | 468,500 | 454,200 | 401,600 | 351,100 | 324,600 | 285,000 | 259,600 | 249,800 | 243,700 | 237,500 | 237,300 | 228,700 | 207,700 | 190,600 | 190,500 | 175,600 | |
4 | 895,000 | 895,000 | 523,000 | 471,500 | 456,200 | 404,300 | 353,600 | 326,700 | 286,900 | 261,600 | 250,800 | 245,900 | 239,700 | 239,500 | 230,900 | 210,700 | 192,500 | 192,400 | 177,400 | |
5 | 965,000 | 526,300 | 474,600 | 458,000 | 406,900 | 356,000 | 328,600 | 288,600 | 263,700 | 251,600 | 247,900 | 241,700 | 241,500 | 232,900 | 213,500 | 194,300 | 194,200 | 179,000 | ||
6 | 1,035,000 | 529,500 | 477,600 | 460,000 | 409,600 | 358,800 | 331,000 | 290,200 | 265,700 | 252,600 | 249,900 | 243,700 | 243,500 | 235,100 | 216,100 | 196,100 | 195,200 | 180,000 | ||
7 | 1,107,000 | 532,700 | 480,600 | 462,000 | 412,300 | 361,600 | 333,400 | 291,800 | 267,700 | 253,600 | 251,900 | 245,700 | 245,500 | 237,300 | 218,800 | 197,900 | 196,200 | 181,000 | ||
8 | 1,175,000 | 535,900 | 483,600 | 464,000 | 415,000 | 364,400 | 335,800 | 293,400 | 269,700 | 254,600 | 253,900 | 247,700 | 247,500 | 239,500 | 221,500 | 199,700 | 197,200 | 182,000 | ||
9 | 539,200 | 486,500 | 466,000 | 417,600 | 367,100 | 337,500 | 294,900 | 271,800 | 255,600 | 255,600 | 249,500 | 249,400 | 241,500 | 224,000 | 201,400 | 198,100 | 183,000 | |||
10 | 541,700 | 489,300 | 467,900 | 420,300 | 369,800 | 340,000 | 296,300 | 273,700 | 257,600 | 257,600 | 251,500 | 251,400 | 243,500 | 226,100 | 203,700 | 199,100 | ||||
11 | 544,200 | 492,100 | 469,800 | 423,000 | 372,500 | 342,500 | 297,700 | 275,600 | 259,600 | 259,600 | 253,500 | 253,400 | 245,500 | 228,200 | 206,000 | 200,100 | ||||
12 | 546,700 | 494,900 | 471,700 | 425,700 | 375,200 | 345,000 | 299,100 | 277,500 | 261,600 | 261,600 | 255,500 | 255,400 | 247,500 | 230,300 | 208,300 | 201,100 | ||||
13 | 549,100 | 497,500 | 473,500 | 428,400 | 377,600 | 347,500 | 300,300 | 279,300 | 263,600 | 263,400 | 257,200 | 257,100 | 249,300 | 232,500 | 210,500 | 202,100 | ||||
14 | 550,600 | 500,100 | 475,500 | 430,700 | 380,100 | 349,900 | 301,700 | 280,800 | 265,500 | 265,300 | 259,100 | 259,000 | 251,300 | 234,400 | 213,000 | |||||
15 | 552,100 | 502,700 | 477,500 | 433,000 | 382,600 | 352,300 | 303,100 | 282,300 | 267,400 | 267,300 | 261,100 | 261,000 | 253,300 | 236,400 | 215,500 | |||||
16 | 553,600 | 505,300 | 479,500 | 435,300 | 385,200 | 354,700 | 304,500 | 283,800 | 269,300 | 269,300 | 263,100 | 263,000 | 255,300 | 238,400 | 218,000 | |||||
17 | 555,200 | 507,900 | 481,300 | 437,500 | 387,500 | 356,500 | 305,500 | 285,200 | 271,000 | 270,900 | 264,700 | 264,600 | 257,000 | 240,000 | 220,300 | |||||
18 | 556,700 | 510,500 | 483,200 | 439,500 | 389,900 | 359,000 | 306,900 | 286,700 | 272,600 | 272,300 | 266,100 | 266,000 | 258,900 | 241,900 | 222,300 | |||||
19 | 558,200 | 513,100 | 485,100 | 441,500 | 392,300 | 361,500 | 308,300 | 288,100 | 274,200 | 273,700 | 267,500 | 267,400 | 260,900 | 243,800 | 224,300 | |||||
20 | 559,700 | 515,700 | 487,000 | 443,500 | 394,700 | 364,000 | 309,700 | 289,500 | 275,800 | 275,100 | 268,900 | 268,800 | 262,900 | 245,700 | 226,300 | |||||
21 | 561,200 | 518,200 | 488,900 | 445,500 | 396,900 | 366,100 | 311,000 | 290,800 | 277,200 | 276,300 | 270,100 | 270,000 | 264,400 | 247,600 | 228,100 | |||||
22 | 562,800 | 520,100 | 490,500 | 447,300 | 399,300 | 368,500 | 312,900 | 292,000 | 278,500 | 277,700 | 271,500 | 271,400 | 265,800 | 249,500 | 229,800 | |||||
23 | 564,400 | 522,000 | 492,100 | 449,100 | 401,700 | 370,900 | 314,800 | 293,200 | 279,800 | 279,100 | 272,900 | 272,800 | 267,200 | 251,400 | 231,600 | |||||
24 | 566,000 | 523,900 | 493,700 | 450,900 | 404,100 | 373,300 | 316,800 | 294,400 | 281,100 | 280,500 | 274,300 | 274,200 | 268,600 | 253,300 | 233,400 | |||||
25 | 567,500 | 525,600 | 495,100 | 452,700 | 406,200 | 375,600 | 318,500 | 295,500 | 282,200 | 281,700 | 275,600 | 275,500 | 269,900 | 255,200 | 234,700 | |||||
26 | 569,000 | 526,800 | 496,500 | 454,500 | 408,400 | 377,900 | 320,500 | 296,800 | 283,400 | 282,800 | 276,700 | 276,600 | 271,300 | 256,900 | 236,500 | |||||
27 | 570,500 | 528,000 | 497,900 | 456,300 | 410,600 | 380,200 | 322,500 | 298,100 | 284,600 | 284,000 | 277,900 | 277,800 | 272,700 | 258,700 | 238,300 | |||||
28 | 572,000 | 529,200 | 499,300 | 458,100 | 412,800 | 382,500 | 324,500 | 299,400 | 285,800 | 285,200 | 279,100 | 279,000 | 274,100 | 260,500 | 240,100 | |||||
29 | 573,500 | 530,200 | 500,600 | 459,800 | 414,900 | 384,500 | 326,500 | 300,600 | 286,600 | 286,100 | 280,000 | 279,900 | 275,400 | 261,900 | 241,700 | |||||
30 | 574,900 | 531,300 | 501,400 | 461,100 | 417,000 | 386,700 | 328,400 | 302,000 | 287,700 | 287,200 | 281,100 | 281,000 | 276,500 | 263,300 | 242,800 | |||||
31 | 576,300 | 532,400 | 502,200 | 462,400 | 419,200 | 388,900 | 330,300 | 303,400 | 288,800 | 288,300 | 282,200 | 282,100 | 277,700 | 264,700 | 243,900 | |||||
32 | 577,700 | 533,500 | 503,000 | 463,700 | 421,400 | 391,200 | 332,400 | 304,800 | 289,900 | 289,400 | 283,300 | 283,200 | 278,900 | 266,100 | 245,000 | |||||
33 | 578,900 | 534,500 | 503,800 | 464,900 | 423,300 | 393,300 | 334,200 | 306,100 | 290,800 | 290,500 | 284,400 | 284,300 | 279,800 | 267,300 | 245,900 | |||||
34 | 580,300 | 535,500 | 504,600 | 466,200 | 425,500 | 395,400 | 336,200 | 307,900 | 292,000 | 291,600 | 285,500 | 285,400 | 280,900 | 268,600 | ||||||
35 | 581,700 | 536,500 | 505,400 | 467,500 | 427,700 | 397,500 | 338,200 | 309,700 | 293,200 | 292,700 | 286,600 | 286,500 | 282,000 | 269,900 | ||||||
36 | 583,100 | 537,500 | 506,200 | 468,800 | 429,900 | 399,600 | 340,200 | 311,500 | 294,400 | 293,800 | 287,700 | 287,600 | 283,100 | 271,200 | ||||||
37 | 584,300 | 538,300 | 506,800 | 469,900 | 431,800 | 401,500 | 342,100 | 313,200 | 295,400 | 294,900 | 288,700 | 288,600 | 284,100 | 272,300 | ||||||
38 | 585,500 | 539,200 | 507,600 | 470,700 | 433,800 | 403,600 | 344,200 | 315,100 | 296,800 | 296,300 | 290,100 | 290,000 | 285,200 | 273,500 | ||||||
39 | 586,700 | 540,100 | 508,400 | 471,500 | 435,800 | 405,700 | 346,300 | 317,000 | 298,200 | 297,700 | 291,500 | 291,400 | 286,300 | 274,700 | ||||||
40 | 587,900 | 541,000 | 509,200 | 472,300 | 437,800 | 407,900 | 348,400 | 319,000 | 299,600 | 299,100 | 292,900 | 292,800 | 287,500 | 275,900 | ||||||
41 | 589,000 | 541,700 | 509,800 | 473,100 | 439,600 | 409,800 | 350,100 | 320,600 | 300,800 | 300,100 | 294,000 | 293,800 | 288,500 | 276,600 | ||||||
42 | 590,000 | 542,600 | 510,300 | 473,900 | 441,500 | 411,900 | 352,200 | 322,500 | 302,600 | 301,800 | 295,700 | 295,500 | 289,800 | 277,600 | ||||||
43 | 591,000 | 543,500 | 510,800 | 474,700 | 443,400 | 414,000 | 354,300 | 324,400 | 304,400 | 303,500 | 297,400 | 297,200 | 291,100 | 278,600 | ||||||
44 | 592,000 | 544,400 | 511,300 | 475,500 | 445,300 | 416,100 | 356,400 | 326,300 | 306,200 | 305,200 | 299,100 | 298,900 | 292,400 | 279,600 | ||||||
45 | 592,800 | 545,100 | 511,700 | 476,100 | 447,100 | 418,100 | 358,300 | 328,100 | 307,800 | 306,700 | 300,600 | 300,400 | 293,300 | 280,500 | ||||||
46 | 512,200 | 476,900 | 448,700 | 420,100 | 360,100 | 330,200 | 309,600 | 308,300 | 302,200 | 302,000 | 295,000 | 281,700 | ||||||||
47 | 512,700 | 477,700 | 450,300 | 422,100 | 361,900 | 332,300 | 311,400 | 309,900 | 303,800 | 303,600 | 296,700 | 282,900 | ||||||||
48 | 513,200 | 478,500 | 451,900 | 424,100 | 363,700 | 334,400 | 313,200 | 311,700 | 305,600 | 305,400 | 298,400 | 284,100 | ||||||||
49 | 513,500 | 479,100 | 453,500 | 426,100 | 365,300 | 336,300 | 314,800 | 313,200 | 307,000 | 306,900 | 299,900 | 285,100 | ||||||||
50 | 514,000 | 479,800 | 454,700 | 427,300 | 367,200 | 338,300 | 316,700 | 315,000 | 308,800 | 308,700 | 301,600 | 286,300 | ||||||||
51 | 514,500 | 480,500 | 455,900 | 428,500 | 369,100 | 340,300 | 318,600 | 316,800 | 310,600 | 310,500 | 303,300 | 287,500 | ||||||||
52 | 515,000 | 481,200 | 457,100 | 429,700 | 371,000 | 342,300 | 320,500 | 318,600 | 312,400 | 312,300 | 305,000 | 288,700 | ||||||||
53 | 515,300 | 481,800 | 458,400 | 430,700 | 372,700 | 344,100 | 322,200 | 320,400 | 314,200 | 314,100 | 306,500 | 289,700 | ||||||||
54 | 515,700 | 482,400 | 459,600 | 431,600 | 374,400 | 346,000 | 324,100 | 322,200 | 316,000 | 315,800 | 308,100 | 291,000 | ||||||||
55 | 516,100 | 483,000 | 460,800 | 432,500 | 376,200 | 348,000 | 326,000 | 324,000 | 317,800 | 317,500 | 309,700 | 292,300 | ||||||||
56 | 516,500 | 483,600 | 462,000 | 433,400 | 378,000 | 350,000 | 328,000 | 325,800 | 319,600 | 319,200 | 311,300 | 293,600 | ||||||||
57 | 517,000 | 484,300 | 463,100 | 434,400 | 379,400 | 351,700 | 329,900 | 327,300 | 321,000 | 320,600 | 312,700 | 294,700 | ||||||||
58 | 484,900 | 464,000 | 435,400 | 381,200 | 353,400 | 331,800 | 329,200 | 322,800 | 322,400 | 314,300 | 296,100 | |||||||||
59 | 485,500 | 464,900 | 436,400 | 383,100 | 355,100 | 333,700 | 331,100 | 324,600 | 324,200 | 315,900 | 297,500 | |||||||||
60 | 486,100 | 465,800 | 437,400 | 385,000 | 356,800 | 335,600 | 333,000 | 326,400 | 326,000 | 317,500 | 298,900 | |||||||||
61 | 486,700 | 466,800 | 438,200 | 386,600 | 358,600 | 337,400 | 334,900 | 327,900 | 327,500 | 318,900 | 299,700 | |||||||||
62 | 487,200 | 467,400 | 439,000 | 388,400 | 360,300 | 339,300 | 336,800 | 329,800 | 329,200 | 320,400 | 301,000 | |||||||||
63 | 487,700 | 468,000 | 439,800 | 390,200 | 362,000 | 341,200 | 338,700 | 331,700 | 330,900 | 321,900 | 302,300 | |||||||||
64 | 488,200 | 468,600 | 440,600 | 392,000 | 363,700 | 343,100 | 340,700 | 333,700 | 332,700 | 323,400 | 303,600 | |||||||||
65 | 488,700 | 469,200 | 441,200 | 393,500 | 365,100 | 345,000 | 342,200 | 335,200 | 334,300 | 324,700 | 304,700 | |||||||||
66 | 489,200 | 469,700 | 442,000 | 395,100 | 366,800 | 346,800 | 343,800 | 336,800 | 335,800 | 326,100 | 305,800 | |||||||||
67 | 489,700 | 470,200 | 442,800 | 396,700 | 368,500 | 348,600 | 345,500 | 338,500 | 337,400 | 327,500 | 306,900 | |||||||||
68 | 490,200 | 470,700 | 443,600 | 398,300 | 370,200 | 350,400 | 347,200 | 340,200 | 339,000 | 328,900 | 308,100 | |||||||||
69 | 490,700 | 471,200 | 444,300 | 399,900 | 371,700 | 352,200 | 348,500 | 341,500 | 340,400 | 330,100 | 309,000 | |||||||||
70 | 491,200 | 471,700 | 445,100 | 401,200 | 373,400 | 353,800 | 350,300 | 343,200 | 342,100 | 331,500 | 309,800 | |||||||||
71 | 491,700 | 472,200 | 445,900 | 402,500 | 375,200 | 355,400 | 352,100 | 344,900 | 343,800 | 332,900 | 310,600 | |||||||||
72 | 492,200 | 472,700 | 446,700 | 403,800 | 377,000 | 357,100 | 353,900 | 346,600 | 345,500 | 334,300 | 311,400 | |||||||||
73 | 492,700 | 473,200 | 447,300 | 405,000 | 378,500 | 358,600 | 355,500 | 348,300 | 347,000 | 335,600 | 312,000 | |||||||||
74 | 493,200 | 473,700 | 448,100 | 406,200 | 380,300 | 360,300 | 357,300 | 350,000 | 348,800 | 337,000 | ||||||||||
75 | 493,700 | 474,200 | 448,900 | 407,400 | 382,100 | 362,000 | 359,100 | 351,700 | 350,600 | 338,400 | ||||||||||
76 | 494,200 | 474,700 | 449,700 | 408,600 | 383,900 | 363,700 | 360,900 | 353,400 | 352,400 | 339,800 | ||||||||||
77 | 494,700 | 475,200 | 450,300 | 409,600 | 385,700 | 365,300 | 362,600 | 355,200 | 354,000 | 341,200 | ||||||||||
78 | 495,200 | 475,700 | 451,000 | 410,700 | 387,400 | 367,000 | 364,300 | 356,900 | 355,600 | 342,700 | ||||||||||
79 | 495,700 | 476,200 | 451,700 | 411,800 | 389,100 | 368,700 | 366,000 | 358,600 | 357,200 | 344,200 | ||||||||||
80 | 496,200 | 476,700 | 452,400 | 412,900 | 390,800 | 370,400 | 367,700 | 360,300 | 358,800 | 345,700 | ||||||||||
81 | 496,500 | 477,200 | 453,000 | 413,900 | 392,300 | 372,100 | 369,300 | 361,800 | 360,500 | 347,000 | ||||||||||
82 | 477,700 | 453,600 | 414,700 | 393,800 | 373,900 | 370,800 | 363,400 | 361,900 | 348,400 | |||||||||||
83 | 478,200 | 454,200 | 415,500 | 395,300 | 375,700 | 372,300 | 365,000 | 363,300 | 349,800 | |||||||||||
84 | 478,700 | 454,800 | 416,300 | 396,800 | 377,500 | 373,800 | 366,600 | 364,700 | 351,200 | |||||||||||
85 | 479,200 | 455,300 | 416,900 | 398,400 | 379,100 | 375,200 | 368,000 | 366,200 | 352,500 | |||||||||||
86 | 479,700 | 455,900 | 417,700 | 399,700 | 380,700 | 376,600 | 369,400 | 367,500 | 353,800 | |||||||||||
87 | 480,200 | 456,500 | 418,500 | 401,000 | 382,300 | 378,000 | 370,800 | 368,800 | 355,100 | |||||||||||
88 | 480,700 | 457,100 | 419,300 | 402,300 | 383,900 | 379,400 | 372,200 | 370,100 | 356,400 | |||||||||||
89 | 481,200 | 457,500 | 420,000 | 403,400 | 385,300 | 380,800 | 373,600 | 371,400 | 357,600 | |||||||||||
90 | 481,700 | 458,000 | 420,900 | 404,600 | 386,800 | 382,300 | 375,100 | 373,000 | 358,800 | |||||||||||
91 | 482,200 | 458,500 | 421,800 | 405,800 | 388,300 | 383,800 | 376,600 | 374,600 | 360,000 | |||||||||||
92 | 482,700 | 459,000 | 422,700 | 407,000 | 389,800 | 385,300 | 378,100 | 376,200 | 361,200 | |||||||||||
93 | 483,200 | 459,500 | 423,400 | 408,200 | 391,400 | 386,800 | 379,500 | 377,600 | 362,300 | |||||||||||
94 | 483,700 | 460,000 | 424,200 | 409,100 | 392,900 | 388,500 | 381,100 | 379,100 | 363,500 | |||||||||||
95 | 484,200 | 460,500 | 425,000 | 410,000 | 394,400 | 390,200 | 382,700 | 380,600 | 364,700 | |||||||||||
96 | 484,700 | 461,000 | 425,800 | 410,900 | 395,900 | 391,900 | 384,300 | 382,100 | 365,900 | |||||||||||
97 | 485,200 | 461,500 | 426,400 | 411,800 | 397,300 | 393,400 | 386,000 | 383,600 | 367,100 | |||||||||||
98 | 485,700 | 462,000 | 427,100 | 412,700 | 398,700 | 394,700 | 387,300 | 384,800 | 368,100 | |||||||||||
99 | 486,200 | 462,500 | 427,800 | 413,600 | 400,100 | 396,000 | 388,600 | 386,000 | 369,100 | |||||||||||
100 | 486,700 | 463,000 | 428,500 | 414,500 | 401,500 | 397,300 | 389,900 | 387,200 | 370,100 | |||||||||||
101 | 487,000 | 463,500 | 429,200 | 415,300 | 402,700 | 398,500 | 391,000 | 388,200 | 370,900 | |||||||||||
102 | 487,500 | 464,000 | 429,900 | 416,100 | 403,700 | 399,500 | 392,100 | 389,000 | 371,800 | |||||||||||
103 | 488,000 | 464,500 | 430,600 | 416,900 | 404,700 | 400,500 | 393,200 | 389,800 | 372,700 | |||||||||||
104 | 488,500 | 465,000 | 431,300 | 417,700 | 405,700 | 401,500 | 394,300 | 390,600 | 373,600 | |||||||||||
105 | 488,800 | 465,500 | 432,100 | 418,500 | 406,500 | 402,400 | 395,100 | 391,300 | 374,500 | |||||||||||
106 | 466,000 | 432,700 | 419,400 | 407,500 | 403,500 | 396,100 | 392,100 | 375,400 | ||||||||||||
107 | 466,500 | 433,300 | 420,300 | 408,500 | 404,600 | 397,100 | 392,900 | 376,300 | ||||||||||||
108 | 467,000 | 433,900 | 421,200 | 409,500 | 405,700 | 398,100 | 393,700 | 377,200 | ||||||||||||
109 | 467,300 | 434,500 | 421,900 | 410,400 | 406,600 | 399,200 | 394,500 | 377,900 | ||||||||||||
110 | 467,800 | 435,100 | 422,700 | 411,300 | 407,500 | 400,000 | 395,300 | 378,700 | ||||||||||||
111 | 468,300 | 435,700 | 423,500 | 412,200 | 408,400 | 400,800 | 396,100 | 379,500 | ||||||||||||
112 | 468,800 | 436,300 | 424,300 | 413,100 | 409,300 | 401,600 | 396,900 | 380,300 | ||||||||||||
113 | 469,100 | 436,800 | 424,900 | 414,000 | 410,300 | 402,500 | 397,700 | 381,200 | ||||||||||||
114 | 437,400 | 425,600 | 414,900 | 411,300 | 403,300 | 398,500 | ||||||||||||||
115 | 438,000 | 426,300 | 415,800 | 412,300 | 404,100 | 399,300 | ||||||||||||||
116 | 438,600 | 427,000 | 416,700 | 413,300 | 404,900 | 400,100 | ||||||||||||||
117 | 439,100 | 427,700 | 417,500 | 414,100 | 405,800 | 400,900 | ||||||||||||||
118 | 439,700 | 428,400 | 418,300 | 415,000 | 406,600 | 401,700 | ||||||||||||||
119 | 440,300 | 429,100 | 419,100 | 415,900 | 407,400 | 402,500 | ||||||||||||||
120 | 440,900 | 429,800 | 419,900 | 416,800 | 408,200 | 403,300 | ||||||||||||||
121 | 441,400 | 430,400 | 420,700 | 417,500 | 409,100 | 404,100 | ||||||||||||||
122 | 442,000 | 431,100 | 421,500 | 418,300 | 409,900 | 404,900 | ||||||||||||||
123 | 442,600 | 431,800 | 422,300 | 419,100 | 410,700 | 405,700 | ||||||||||||||
124 | 443,200 | 432,500 | 423,100 | 419,900 | 411,500 | 406,500 | ||||||||||||||
125 | 443,700 | 433,100 | 423,700 | 420,800 | 412,400 | 407,300 | ||||||||||||||
126 | 444,300 | 433,800 | 424,400 | 421,600 | 413,200 | 408,200 | ||||||||||||||
127 | 444,900 | 434,500 | 425,100 | 422,400 | 414,000 | 409,100 | ||||||||||||||
128 | 445,500 | 435,200 | 425,800 | 423,200 | 414,800 | 410,000 | ||||||||||||||
129 | 446,000 | 435,800 | 426,600 | 424,100 | 415,700 | 410,700 | ||||||||||||||
130 | 436,500 | 427,400 | 424,900 | 416,500 | ||||||||||||||||
131 | 437,200 | 428,200 | 425,700 | 417,300 | ||||||||||||||||
132 | 437,900 | 429,000 | 426,500 | 418,100 | ||||||||||||||||
133 | 438,500 | 429,900 | 427,400 | 419,000 | ||||||||||||||||
134 | 439,200 | 430,700 | 428,200 | 419,800 | ||||||||||||||||
135 | 439,900 | 431,500 | 429,000 | 420,600 | ||||||||||||||||
136 | 440,600 | 432,300 | 429,800 | 421,400 | ||||||||||||||||
137 | 441,200 | 433,000 | 430,600 | 422,300 | ||||||||||||||||
138 | 433,900 | 431,400 | 423,100 | |||||||||||||||||
139 | 434,800 | 432,200 | 423,900 | |||||||||||||||||
140 | 435,700 | 433,000 | 424,700 | |||||||||||||||||
141 | 436,400 | 433,800 | 425,500 | |||||||||||||||||
142 | 437,200 | 434,600 | ||||||||||||||||||
143 | 438,000 | 435,400 | ||||||||||||||||||
144 | 438,800 | 436,200 | ||||||||||||||||||
145 | 439,500 | 437,000 | ||||||||||||||||||
再任用職員 | — | — | 505,900 | 462,500 | 447,500 | 392,500 | 354,000 | 336,300 | 305,200 | 288,000 | 282,300 | 282,100 | 275,600 | 274,100 | 265,900 | 248,800 | — | — | — |
備考 |
(一) 統合幕僚長その他の政令で定める官職以外の官職を占める者で陸将、海将又は空将であるものについては、この表の規定にかかわらず、陸将補、海将補及び空将補の(二)欄に定める額の俸給を支給するものとする。
(二) この表の陸将補、海将補及び空将補の(一)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、備考(一)の政令で定める官職に準ずる官職を占める者で政令で定めるものとする。
(三) この表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄又は(二)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員の範囲は、官職及び一般職に属する国家公務員との均衡を考慮して、政令で定める。
(四) 退職の日に昇任した職員(その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した職員で政令で定めるものを除く。)については、この表の規定にかかわらず、その者の退職の日の前日に属していた階級の欄に定める額の俸給を支給するものとする。
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