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内閣府所管旅費取扱規則

昭和27年総理府令第12号
国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)第2条、第15条、第26条及び第46条の規定に基き、内閣及び総理府所管旅費取扱規程を次のように定める。
(目的)
第1条 内閣府所管の国費をもって、国家公務員(以下「職員」という。)及び職員以外の者に対して支給する旅費に関し、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号。以下「法」という。)の規定により、内閣総理大臣が財務大臣に協議して定める事項その他旅費の取扱については、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(相当する職務等)
第2条 法第2条第1項第2号の規定により、衆議院議員選挙区画定審議会会長及び国会等移転審議会会長の職務は、内閣総理大臣等に相当する職務とする。
2 法第2条第1項第3号及び同条第2項の規定により、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「一般職給与法」という。)第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)の適用を受けない者(第5項に規定する者を除く。)及び同項第11号に規定する指定職俸給表の適用を受けない者の行政職俸給表(一)に相当する職務の級及び指定職俸給表に相当する職務は、別表1に定めるところによる。
3 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成12年法律第125号。以下「任期付職員法」という。)第3条各項の規定により任期を定めて採用された者について、法第2条第2項の規定により定める行政職俸給表(一)に相当する職務の級は、次のとおりとする。ただし、これにより難い場合には、法第2条第1項第3号の規定により、財務大臣と協議の上、指定職の職務に相当する職務とすることができる。
 任期付職員法第3条第1項の規定により任期を定めて採用された者 行政職俸給表(一)の適用を受ける者との権衡を考慮して旅行命令権者が相当と認める職務の級
 任期付職員法第3条第2項の規定により任期を定めて採用された者 第5項の規定による行政職俸給表(一)に相当する職務の級
4 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成9年法律第65号。以下「任期付研究員法」という。)第3条第1項各号の規定により任期を定めて採用された者について、法第2条第2項の規定により定める行政職俸給表(一)に相当する職務の級は、次のとおりとする。
 任期付研究員法第3条第1項第1号の規定により任期を定めて採用された者 次のイからヘまでの規定による。
 6号俸の俸給月額を受ける職員(6号俸を超える俸給月額を受ける職員を含む。)の職務の級 行政職俸給表(一)による9級の職務に相当する職務の級
 5号俸の俸給月額を受ける職員の職務の級 行政職俸給表(一)による8級の職務に相当する職務の級
 4号俸の俸給月額を受ける職員の職務の級 行政職俸給表(一)による7級の職務に相当する職務の級
 3号俸の俸給月額を受ける職員の職務の級 行政職俸給表(一)による6級の職務に相当する職務の級
 2号俸の俸給月額を受ける職員の職務の級 行政職俸給表(一)による5級の職務に相当する職務の級
へ 1号俸の俸給月額を受ける職員の職務の級 行政職俸給表(一)による4級の職務に相当する職務の級
 任期付研究員法第3条第2号の規定により任期を定めて採用された者 行政職俸給表(一)による3級の職務に相当する職務の級
5 一般職給与法第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)以外の同項各号(第11号を除く。)に規定する俸給表の適用を受ける者の行政職俸給表(一)に相当する職務の級は、別表2の1及び別表2の2に定めるところによる。
6 法第34条第1項第1号イに規定する特定指定職在職者及び特定指定職在職者に相当するものは、別表3に定めるところによる。
(電磁的記録による旅費の請求手続)
第3条 国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)第7条第4項に規定する各庁の長が定める方法は、旅費の支給を受けようとする旅行者等の使用に係る電子計算機と支出官等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法とする。
第4条 国家公務員等の旅費支給規程別表第1及び別表第2(第4号様式、第5号様式及び第7号様式を除く。)の備考に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって各庁の長が定めるものは、認印又は押印すべき者の氏名に係る情報を入力する措置とする。
2 前項の措置を行う場合には、認印若しくは押印すべき者又はこれらの者から委任を受けた者が、前条の電子情報処理組織を使用して識別番号及び暗証番号を電子計算機に入力しなければならない。
(証人等の旅費)
第5条 法第15条の規定によって旅行する証人等に支給する旅費は、次の区分による旅費とする。
 証人、鑑定人、参考人、通訳その他これらに類する者の旅行の場合には、1級の職員の出張の例に準じて計算した旅費
 前号に規定する者以外の者の旅行の場合には、用務の内容、支給を受ける者の学識経験及び社会的地位等を考慮して、相当すると認める級の職員の出張の例に準じて計算した旅費
第6条 外国に留学する職員に対し、その留学中、国から特別の調査研究を依頼した場合には、法第3条第4項の規定により支度料として3万円を支給することができる。
(内国旅行の航空賃)
第7条 法第18条に規定する航空賃については、当該旅行における公務の内容及び日程並びに当該旅行に係る旅費総額を勘案して、航空機を利用することが最も経済的な通常の経路及び方法であると旅行命令権者が認める場合には支給することができる。
2 前項の場合には、法第18条に規定する航空賃については、旅客取扱施設利用料(空港法(昭和31年法律第80号)第16条第3項(同附則第5条第1項及び関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な措置及び管理に関する法律(平成23年法律第54号)第32条第2項において準用する場合を含む。)の規定により空港法に定める指定空港機能施設事業者等が国土交通大臣に届け出て徴収するものをいう。以下同じ。)、国内線旅客サービス施設使用料(成田国際空港株式会社が徴収するもの)、旅客施設使用料(中部国際空港株式会社が徴収するもの)及び地方公共団体が管理する空港における同様の料金を含むものとする。
(外国旅行の航空賃)
第7条の2 法第34条に規定する航空賃については、旅客取扱施設利用料、国際線旅客サービス施設使用料(成田国際空港株式会社が徴収するもの)旅客施設使用料(中部国際空港株式会社が徴収するもの)、旅客保安サービス料(成田国際空港株式会社及び関西エアポート株式会社が徴収するもの)及び地方公共団体が管理する空港及び海外の空港における同様の料金を含むものとする。
(在勤地内旅行の旅費)
第8条 法第27条第1号の規定に基き、在勤地内旅行の旅費の額を、次の各号のとおり定める。
 旅行が行程8キロメートル以上16キロメートル未満の場合又は引き続き5時間以上8時間未満の場合には、法別表第1の日当の定額の3分の1に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数に相当する額を控除した額)
 旅行が、行程16キロメートル以上又は引き続き8時間以上の場合には、法別表第1の日当の定額の2分の1に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数に相当する額を控除した額)
2 前項の規定は、法第42条において法第27条第1号を準用する場合に、準用する。この場合において、前項中「法別表第1」とあるのは「法別表第2」と読み替えるものとする。
(調整)
第9条 法第46条第1項の規定に基づき、次の各号に該当する場合は、当該各号に定める基準により旅費の支給を調整する。
 職員の職務の級がさかのぼって変更された場合においては、当該職員が既に行った旅行の旅費額の増減を行わない。
 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を無料で利用して旅行した場合は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食卓料を支給しない。
 鉄道旅行において、当該用務の性質又は緩急の度合いにより所定の級に応ずる旅客運賃、急行料金、特別車両料金又は座席指定料金を支給する必要がないと認められる場合には、その級に応ずる旅客運賃又は当該料金を支給しない。
 陸路旅行の場合において定期的に一般旅客営業を行っているバス、軌道、ケーブルカー等を利用して旅行を行うのが通常の経路であるときは、当該運賃の実費を車賃として支給することができる。
 全行程で公用車を利用するなど交通費実費が伴わない方法による旅行の場合、又は、旅行期間中における移動の伴わない日程の場合には、日当の2分の1の額を支給しない。
 自動車運転手が1日につき75キロメートル未満又は引き続き8時間未満(出張先における待時間を含む。)の運転を行った場合は、日当を支給しない。ただし、諸雑費が発生した場合、又は宿泊を伴う場合には75キロメートル以上かつ8時間以上の場合を含め日当の2分の1を支給する。
 旅行者が庁舎の一部等公用の施設に宿泊した場合は、次の区分により宿泊料を支給することができる。
 有料で食事を提供する公用の施設に宿泊するとき 3120円
 食事を提供しない公用の施設に宿泊するとき 3900円
 その他研修施設等の安価な施設へ宿泊した場合には、実態に応じた宿泊料の減額を行う。
 自宅宿泊等、宿泊料を一切必要としない場合には、宿泊料を支給しない。
 旅行者が、旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)に規定する療養補償、国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)に規定する療養の給付若しくはこれらに準ずる補償又は給付を受ける場合には、当該療養中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額を支給しない。
 赴任に伴う現実の移転の路程が旧在勤地から新在勤地までの路程に満たないときは、その現実の路程に応じた法別表第1の移転料定額を支給する。
十一 赴任に伴う旅行が次の各号に該当する場合には、当該各号に定める基準による着後手当(扶養親族移転料のうち着後手当相当分を含む。)を支給する。
 旅行者が新在勤地に到着後直ちに職員のための国設宿舎を利用できる場合又は自宅に入る場合には、法別表第1に掲げる日当定額の2日分及び宿泊料定額の2夜分に相当する額
 赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル未満の場合には、法別表第1に掲げる日当定額の3日分及び宿泊料定額の3夜分に相当する額
 赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満の場合には、法別表第1の日当定額の4日分及び宿泊料定額の4夜分に相当する額
十二 国の経費以外の経費から旅費が支給される旅行にあっては、法の規定どおりの旅費のうち国の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額を支給しない。
十三 留学など赴任に相当するもので旅行期間が長期(1ヶ月以上)となる場合を除き、原則支度料を支給しない。なお、保険料、医薬品、最低限の儀礼品、携行品、旅行雑費の対象とならない任意の予防注射等については、旅行命令権者によりその必要性が認められた場合には、領収書等を確認の上、実費支給(支度料の額を上限)を行う。
十四 支度料を支給する旅行が次の各号に該当する場合には、当該各号に定める基準による支度料を支給する。
 旅行期間15日未満の出張をする場合には、法別表第2の3に掲げる旅行期間1月未満の支度料定額の2分の1に相当する額
 本邦から公海に旅行する場合には、法別表第2の3に掲げる支度料定額の範囲内において、必要に応じ内閣総理大臣が財務大臣に協議して定める額
十五 行政官在外研究員に支給する旅費のうち、次のイからハまでに掲げるものについては、法第34条第1項、第35条第1項及び第39条第1項の規定にかかわらず、それぞれイからハまでに定めるところによる。
 航空賃は、最下級の運賃とする。
 留学する国に到着した日の翌日から出発の日の前日までの日当及び宿泊料の合計額は、1日9600円とする。
 支度料は、3万円とする。
十六 前各号の規定により難い特別の事情がある場合には、この限りでない。
2 法第46条第2項の規定に基づき、次の各号に該当する場合は、当該各号に定める基準により旅費の支給を調整する。
 法第16条第1項第3号に規定する線路による旅行において、内閣総理大臣、国務大臣、内閣官房副長官又は宮内庁長官(以下この項(第9号を除く。)において「内閣総理大臣等」という。)に秘書官(秘書官と同様の職務の者を含む。以下この項において同じ。)が随行する場合には、当該秘書官に対し、内閣総理大臣等と同一の鉄道賃を支給することができる。
 法第17条第1項第1号、第2号及び第5号並びに第2項に規定する船舶による旅行において、内閣総理大臣等に秘書官が随行する場合には、当該秘書官に対し、内閣総理大臣等と同一の船賃を支給することができる。
 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)第2条第2項に規定する本土と同条第1項に規定する沖縄との間の赴任の場合に支給する法第23条第1項に規定する移転料の額は、当分の間、同項に規定する移転料の額の10分の3に相当する額を同項に規定する移転料の額に加算した額とすることができる。
 法第25条第1項第1号及び第2号に規定する扶養親族移転料のうち、12歳未満の者に対する航空賃の額については、当分の間、その移転の際における職員相当の航空賃の額を限度として、現に支払った額によることができる。
 法第25条第1項第1号及び第2号に規定する扶養親族移転料の鉄道賃又は船賃のうち、6歳未満の者を3人以上随伴する場合における2人を超える者ごと及び12歳未満6歳以上の者に支給する特別車両料金又は特別船室料金の額については、当分の間、その移転の際における職員相当の特別車両料金又は特別船室料金の額とすることができる。
 法第32条第1号及び第4号に規定する線路による旅行において、内閣総理大臣等に秘書官が随行する場合には、当該秘書官に対し、内閣総理大臣等と同一の鉄道賃を支給することができる。
 法第33条第1号及び第3号に規定する船舶による旅行において、内閣総理大臣等に秘書官が随行する場合には、当該秘書官に対し、内閣総理大臣等と同一の船賃を支給することができる。
 法第34条第1項第1号及び第2号に規定する航空路による旅行において、内閣総理大臣、国務大臣又は内閣官房副長官に秘書官が随行する場合には、当該秘書官に対し、内閣総理大臣、国務大臣又は内閣官房副長官と同一の級の運賃を支給することができる。
 法第34条第1項第1号及び第2号に規定する航空路による旅行において、法第2条第1項第2号に規定する内閣総理大臣等、特定指定職在職者又は特定指定職在職者に相当するものの代理(発令行為を伴うものに限る。)として公務のため旅行する場合には、最上級の運賃を支給することができる。
 法第34条第1項第1号ハ又は第2号ロに規定する運賃の支給を受ける者が一の旅行区間における所要航空時間が24時間以上の航空路による旅行をする場合には、当該航空路による旅行における乗り継ぎ回数及びそれに要する時間を勘案し、直近上位の級の運賃を支給することができる。
十一 国際会議等に出席するため内閣総理大臣、国務大臣、内閣官房副長官又は国会議員の外国旅行に同行する者が同一の宿泊施設に宿泊しなければ公務上支障を来たす場合、又は国際会議等において外国政府等より宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難な場合には、宿泊料定額を超過して現に支払った額を上限として旅行命令権者が適当と認める額を支給することができる。
(日額旅費)
第10条 職員が法第26条第1項第1号又は第3号に該当し旅行する場合には、次の区分により日額旅費を支給する。
 日帰りの場合
 旅行が行程8キロメートル以上16キロメートル未満又は引き続き5時間以上8時間未満の場合
2級以下の職務にある者 530円
3級以上の職務にある者 590円
 旅行が行程16キロメートル以上又は引き続き8時間以上の場合
2級以下の職務にある者 790円
3級以上の職務にある者 900円
 旅行が在勤地以外の地にわたり25キロメートル以上の場合
2級以下の職務にある者 1050円
3級以上の職務にある者 1190円
 宿泊する場合
 公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設で宿泊料を徴する場合
2級以下の職務にある者 4760円
3級以上の職務にある者 5870円
 公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設で宿泊料を徴しない場合
2級以下の職務にある者 2570円
3級以上の職務にある者 3140円
 下宿その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合
2級以下の職務にある者 4070円
3級以上の職務にある者 4400円
 旅館に宿泊する場合(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項の旅館業の用に供する宿泊施設に宿泊する場合。以下同じ。)
(一) 30日未満の期間につき
2級以下の職務にある者 7410円
3級以上の職務にある者 9190円
(二) 30日以上60日未満の期間につき
2級以下の職務にある者 6670円
3級以上の職務にある者 8260円
(三) 60日以上の期間につき
2級以下の職務にある者 5930円
3級以上の職務にある者 7350円
第11条 職員が法第26条第1項第2号に該当し旅行する場合には、次の区分により日額旅費を支給する。
 日帰りの場合
 旅行が行程8キロメートル以上16キロメートル未満又は引き続き5時間以上8時間未満の場合 420円
 旅行が行程16キロメートル以上又は引き続き8時間以上の場合 620円
 宿泊する場合
 公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合
(一) 国が主として職員の研修等に伴う宿泊の用に供している施設に宿泊する場合
(i) 宿泊料を徴する場合 2800円
(ii) 宿泊料を徴しない場合 2080円
(二) (一)以外の施設に宿泊する場合
(i) 宿泊料を徴する場合 3800円
(ii) 宿泊料を徴しない場合 2080円
 下宿その他これらに準ずる宿泊施設に宿泊する場合 3260円
 旅館に宿泊する場合
(一) 30日未満の期間につき 5910円
(二) 30日以上60日未満の期間につき 5310円
(三) 60日以上の期間につき 4720円
 研修のため国又は地方公共団体の各共済組合が運営する宿泊施設に宿泊する場合において、その宿泊料が3180円を超えるときは、3800円にその超える部分に相当する額を加算して得た額(ただし、旅館に宿泊する場合のそれぞれの区分による定額の限度内とする。)を支給することができる。
 研修のため公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊することとされている場合において、自己の都合により公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊しないときは、公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合の研修者に対して支給する額と同一額の日額旅費を支給するものとする。
第12条 前2条の規定により日額旅費を支給する場合において、その旅行が次の各号に該当するときは、当該各号の定めるところにより支給する。
 特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃(以下「運賃」という。)を必要とする場合には、前2条の規定による日額旅費の額に次に掲げる額を加算した額を支給する。
 日帰りの場合
最低運賃の実費額が当該旅行において支給される日額の2分の1に相当する額を超える場合は、その超える額
 宿泊する場合
最低運賃の実費額が宿泊所と用務地間の距離又は所要時間に応じた第10条第1号又は前条第1号の区分により支給される日額の2分の1に相当する額を超える場合は、その超える額
 公用の交通機関を利用する又は通勤手当が支給される等日額旅費で賄うこととされている交通費実費を伴わない場合(旅行期間における移動の伴わない日程を含む。)には、支給される日額旅費の額から次に掲げる額を控除した額を支給する。
 日帰りの場合 前2条の規定による日額旅費の額の2分の1に相当する額
 宿泊する場合 宿泊所と用務地間の距離又は所要時間に応じた第10条第1号又は前条第1号の区分により支給される日額の2分の1に相当する額
(普通旅費の支給)
第13条 次の各号に掲げる場合の旅費は、前3条の規定にかかわらず、日額旅費に代えて法に定める旅費を支給する。
 第10条又は第11条の場合において、用務地に到着した日まで及び用務終了後その地を出発した日から帰着の日までの旅費
 日額旅費の支給を受ける者が、用務地から一時他の地に旅行し、若しくは一時帰庁する場合の旅費。ただし、帰着の日の日当は支給せず日額旅費を支給する。
 日額旅費の支給を受ける者が、天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合の宿泊料。ただし日帰り旅行等、宿泊を想定していない場合に限る。

附則

1 この府令は、公布の日から施行し、昭和27年4月1日から適用する。
2 総理庁所管内国旅費支給規程(昭和22年総理庁令第21号)は、廃止する。
3 警察庁の職員に支給する旅費について、この規則によりがたいときは、内閣総理大臣は財務大臣と協議して特別の定をすることができる。
4 宮内庁法(昭和22年法律第70号)附則第3条第1項の規定により皇嗣職が置かれている間においては、別表第1及び別表第3の規定の適用については、これら表中「東宮大夫」とあるのは「皇嗣職大夫」とする。 
附則 (昭和27年6月18日総理府令第31号)
この府令は、公布の日から施行し、昭和27年4月1日から適用する。
附則 (昭和27年6月26日総理府令第35号)
この府令は、公布の日から施行する。但し、第3条の2の規定は、昭和27年6月2日から、第4条及び別表の改正規定は、昭和27年4月1日から適用する。
附則 (昭和27年8月27日総理府令第59号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和27年9月15日総理府令第70号)
この府令は、公布の日から施行し、昭和27年8月1日から適用する。
附則 (昭和28年8月8日総理府令第41号) 抄
この府令は、公布の日から施行し、附則第3項及び別表の改正規定は昭和27年8月1日から適用する。
附則 (昭和28年9月15日総理府令第63号)
この府令は、公布の日から施行し、昭和28年9月1日から適用する。
附則 (昭和29年12月21日総理府令第89号) 抄
1 この府令は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。
附則 (昭和32年11月2日総理府令第74号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和36年7月7日総理府令第38号)
この府令は、公布の日から施行し、原子力委員会専門委員に係る改正部分は、昭和36年4月25日から適用する。
附則 (昭和37年11月22日総理府令第64号)
この府令は、公布の日から施行し、昭和37年9月1日から適用する。ただし、警察庁の職員に支給する旅費については、昭和37年12月1日から適用する。
附則 (昭和38年7月11日総理府令第35号)
この府令は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則 (昭和40年11月1日総理府令第46号)
この府令は、公布の日から施行し、昭和39年12月17日から適用する。ただし、附則第3項の改正規定は、昭和40年4月1日から適用する。
附則 (昭和41年3月23日総理府令第8号)
この府令は、公布の日から施行し、昭和40年12月27日から適用する。
附則 (昭和41年5月28日総理府令第27号)
1 この府令は、公布の日から施行する。
2 この府令による改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、昭和41年4月1日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則 (昭和41年8月13日総理府令第40号)
この府令は、公布の日から施行し、昭和41年7月1日から適用する。
附則 (昭和42年3月4日総理府令第12号)
この府令は、公布の日から施行し、昭和41年12月21日から適用する。
附則 (昭和43年2月9日総理府令第4号)
この府令は、公布の日から施行し、昭和42年12月22日から適用する。
附則 (昭和43年10月9日総理府令第52号)
この府令は、公布の日から施行し、昭和43年9月18日から適用する。
附則 (昭和44年1月27日総理府令第2号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、昭和43年12月21日から適用する。
附則 (昭和44年8月27日総理府令第32号)
この府令は、公布の日から施行し、第1条から第3条までに規定する各府令のこれらの規定による改正後の規定は、昭和44年5月10日から適用する。
附則 (昭和45年1月29日総理府令第1号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、昭和44年12月2日から適用する。
附則 (昭和45年7月9日総理府令第26号)
この府令は、公布の日から施行し、第1条及び第2条に規定する各府令のこれらの規定による改正後の規定は、昭和45年4月17日から適用する。
附則 (昭和45年9月19日総理府令第32号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、昭和45年8月1日から適用する。
附則 (昭和46年2月3日総理府令第5号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、昭和45年12月17日以後に出発する旅行から適用する。
附則 (昭和46年4月28日総理府令第27号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、昭和46年4月1日から適用する。
附則 (昭和47年3月4日総理府令第4号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、昭和46年12月15日以後に出発する旅行から適用する。
附則 (昭和47年5月30日総理府令第38号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則及び警察庁旅費取扱規則の規定は、昭和47年5月15日以後に出発する旅行から適用する。
附則 (昭和47年6月29日総理府令第46号)
この府令は、昭和47年7月1日から施行する。
附則 (昭和47年12月28日総理府令第75号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、昭和47年11月13日以後に出発する旅行から適用する。
附則 (昭和48年10月3日総理府令第50号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、昭和48年7月1日以後に出発する旅行から適用する。
附則 (昭和49年2月12日総理府令第1号)
この府令は、公布の日から施行し、この府令による改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、昭和48年9月26日以後に出発する旅行から適用する。
附則 (昭和50年3月4日総理府令第6号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則別表2の規定は、昭和49年12月23日以後に出発する旅行から適用する。
附則 (昭和50年3月29日総理府令第12号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定中土地鑑定委員会に関する部分は昭和49年6月26日から、公害健康被害補償不服審査会に関する部分は同年9月1日から適用する。
附則 (昭和50年8月30日総理府令第54号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、昭和50年7月21日以後に出発する旅行から適用する。
附則 (昭和51年3月8日総理府令第10号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、昭和50年11月7日以後に出発する旅行から適用する。
附則 (昭和52年1月20日総理府令第1号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、昭和51年11月5日以後に出発する旅行から適用する。
附則 (昭和54年10月20日総理府令第47号)
1 この府令は、公布の日から施行する。
2 改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、昭和54年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則 (昭和56年4月13日総理府令第27号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年9月1日総理府令第24号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年6月29日総理府令第35号)
この府令は、昭和59年7月1日から施行する。
附則 (昭和59年9月3日総理府令第45号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年3月2日総理府令第4号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の第5条第8号の規定は昭和59年4月1日から適用し、改正後の附則第6項の規定は同年12月20日から適用する。
附則 (昭和61年2月15日総理府令第2号)
1 この府令は、公布の日から施行する。
2 改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則(以下「新府令」という。)の規定は、昭和60年12月21日以後に出発する旅行から適用する。この場合において、昭和60年12月21日から同月31日までの間に出発した旅行に係る新府令第2条第2項の規定の適用については、同項中「一般職の職員の給与等に関する法律」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する法律」とする。
附則 (昭和62年5月15日総理府令第18号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年2月28日総理府令第7号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、平成元年1月11日以後に出発する旅行から適用する。
附則 (平成2年4月9日総理府令第8号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、平成2年2月1日以後に出発する旅行から適用する。
附則 (平成2年6月29日総理府令第30号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の附則第5項の規定は、平成2年6月15日から適用する。
附則 (平成2年8月3日総理府令第39号)
1 この府令は、公布の日から施行する。
2 改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則、北海道開発局職員日額旅費支給規則、防衛庁旅費規則及び警察庁旅費取扱規則の規定は、平成2年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則 (平成2年11月13日総理府令第54号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、平成2年10月31日以後に出発する旅行から適用する。
附則 (平成3年3月6日総理府令第5号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則等の規定は、平成2年12月26日以降に出発する旅行から適用する。
附則 (平成4年3月3日総理府令第2号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則等の規定は、平成3年12月24日以後に出発する旅行から適用する。ただし、附則第4項及び第5項に係る改正規定は、平成4年2月1日から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則 (平成5年10月29日総理府令第48号)
この府令は、平成5年10月31日から施行する。
附則 (平成6年8月23日総理府令第47号)
この府令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成6年9月1日)から施行する。
附則 (平成7年3月24日総理府令第4号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則附則第5項は、平成7年3月17日以後に出発する旅行から適用する。
附則 (平成7年7月25日総理府令第38号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、平成7年7月3日以後に出発する旅行から適用する。
附則 (平成7年11月15日総理府令第54号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、平成7年10月11日以後に出発する旅行から適用する。
附則 (平成9年1月31日総理府令第4号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定中行政改革会議に関する部分は平成8年11月27日から、国会等移転審議会に関する部分は同年12月19日から適用する。
附則 (平成9年3月27日総理府令第12号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則及び警察庁旅費取扱規則の規定は、平成9年1月21日以後に出発する旅行から適用する。
附則 (平成9年4月30日総理府令第31号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、平成9年4月2日以後に出発する旅行から適用する。
附則 (平成10年12月15日総理府令第77号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定中中央省庁等改革推進本部に関する部分は平成10年6月23日から、経済戦略会議に関する部分は同年8月24日から適用する。
附則 (平成11年3月10日総理府令第9号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則別表2の規定及び警察庁旅費取扱規則の規定は、平成10年10月16日以後に出発する旅行から適用する。
附則 (平成11年8月20日総理府令第42号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、平成11年7月27日から適用する。
附則 (平成11年12月20日総理府令第65号)
この府令は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成12年1月1日)から施行する。
附則 (平成12年6月30日総理府令第70号) 抄
1 この府令は、公布の日から施行する。
2 改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定中特定指定職在職者等に関する部分は平成12年4月12日以後に、国地方係争処理委員会に関する部分は同年4月17日以後に、その他の部分は同年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則 (平成12年7月13日総理府令第78号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定中金融庁長官に関する部分は、平成12年7月1日から適用する。
附則 (平成12年11月29日総理府令第143号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定中原子力安全委員会緊急事態応急対策調査委員に関する部分は平成12年6月16日から、その他の部分は同年7月1日から適用する。
附則 (平成12年11月30日総理府令第144号)
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年4月25日内閣府令第51号)
1 この府令は、公布の日から施行する。
2 改正後の内閣府所管旅費取扱規則の規定中任期付職員及び任期付研究員に関する部分は平成13年1月6日以後に出発する旅行から、その他の部分は同年4月1日以後に出発する旅行から適用する。
3 改正後の防衛庁旅費規則の規定は、平成13年4月1日以後に出発する旅行から適用する。
附則 (平成13年8月29日内閣府令第70号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣府所管旅費取扱規則の規定中経済財政諮問会議、総合科学技術会議、中央防災会議及び男女共同参画会議に関する部分は平成13年1月6日以後に出発する旅行から、情報公開審査会に関する部分は同年4月1日以後に出発する旅行から適用する。
附則 (平成15年1月31日内閣府令第6号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣府所管旅費取扱規則の規定は、平成14年12月1日以後に出発する旅行から適用する。
附則 (平成15年4月9日内閣府令第41号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年11月17日内閣府令第96号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣府所管旅費取扱規則の規定は、平成15年7月1日以後に出発する旅行から適用する。
附則 (平成16年3月29日内閣府令第25号)
この府令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年11月12日内閣府令第87号)
1 この府令は、公布の日から施行する。
2 改正後の内閣府所管旅費取扱規則(以下「改正後の府令」という。)の規定は、平成16年4月1日から適用する。ただし、改正後の府令別表2の1及び別表2の2の規定は、平成16年10月28日から適用する。
附則 (平成17年4月1日内閣府令第41号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣府所管旅費取扱規則第6条第2項第12号の規定は、平成17年2月17日以後に出発する旅行から適用する。
附則 (平成18年3月3日内閣府令第7号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年3月24日内閣府令第18号)
この府令は、平成18年4月1日から施行する。ただし、別表3の改正規定は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成18年3月27日)から施行する。
附則 (平成19年1月4日内閣府令第1号)
この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成18年法律第118号)の施行の日(平成19年1月9日)から施行する。
附則 (平成19年3月30日内閣府令第28号)
この府令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成20年1月24日内閣府令第2号)
この府令は、平成20年1月30日から施行する。
附則 (平成20年4月1日内閣府令第24号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年4月1日内閣府令第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年8月28日内閣府令第44号)
この府令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成21年9月1日)より施行する。
附則 (平成21年11月16日内閣府令第67号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年6月29日内閣府令第43号)
この府令は、平成24年7月1日から施行する。
附則 (平成24年9月14日内閣府令第56号)
この府令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成24年9月19日)から施行する。
附則 (平成26年1月6日内閣府令第1号)
この府令は公布の日から施行し、平成26年1月1日から適用する。
附則 (平成26年5月16日内閣府令第40号)
この府令は、内閣府設置法の一部を改正する法律(平成26年法律第31号)の施行の日(平成26年5月19日)から施行する。
附則 (平成26年9月1日内閣府令第60号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年12月28日内閣府令第77号)
この府令は、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附則 (平成28年3月31日内閣府令第21号)
この府令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成29年3月31日内閣府令第12号)
この府令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成31年4月22日内閣府令第22号)
この府令は、公布の日から施行する。ただし、附則第4項の改正規定は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)の施行の日の翌日から施行する。
別表1(第2条関係)
相当する職務の級 秘書官 重要政策に関する会議又は審議会等の非常勤の委員等 日本学術会議会員等 宮内庁職員 非常勤職員のうち重要政策に関する会議又は審議会等の委員等以外の職員
指定職 経済財政諮問会議の議員(関係機関の長及び有識者)、総合科学技術・イノベーション会議の非常勤の議員(有識者)、国家戦略特別区域諮問会議の議員(有識者)、中央防災会議の委員(指定公共機関の代表者及び有識者)、男女共同参画会議の議員(有識者)、食品安全委員会の非常勤の委員、原子力委員会の非常勤の委員、衆議院議員選挙区画定審議会委員、国会等移転審議会委員、公益認定等委員会の非常勤の委員、再就職等監視委員会委員、個人情報保護委員会の非常勤の委員、金融審議会委員、金融審議会臨時委員、公認会計士・監査審査会の非常勤の委員、企業会計審議会会長、企業会計審議会委員、企業会計審議会臨時委員 日本学術会議会長及び同副会長 東宮大夫、式部官長
10級 経済財政諮問会議専門委員、総合科学技術・イノベーション会議専門委員、中央防災会議専門委員、男女共同参画会議専門委員、審議会等(地方支分部局に置かれたものを除く。)の会長、委員、臨時委員及び特別委員、食品安全委員会専門委員、原子力委員会参与、原子力委員会専門委員、国会等移転審議会専門委員、公益認定等委員会専門委員、金融審議会専門委員、公認会計士・監査審査会試験委員、企業会計審議会幹事 日本学術会議会員(会長及び副会長を除く。) 一般職給与法を準用して定められている職務の級 行政職俸給表(一)の適用を受ける者との権衡を考慮して旅行命令権者が相当と認める職務の級
9級 特別職の職員の給与に関する法律(昭和24年法律第252号)別表第3の9号俸以上12号俸以下
8級 日本学術会議連携会員
7級 5号俸以上8号俸以下 審議会等(地方支分部局に置かれたものを除く。)の専門委員、幹事及び地方支分部局に置かれた審議会等の会長
6級 3号俸及び4号俸
5級 地方支分部局に置かれた審議会等の委員その他これらに準ずる者
4級 2号俸
3級 1号俸
2級
1級
備考 非常勤職員のうち重要政策に関する会議又は審議会等の委員等以外の職員の職務の級を定める場合において、その者を指定職以上の職務とする場合は、内閣総理大臣が財務大臣に協議して定めるものとする。
別表2の1(第2条関係)
行政職俸給表(一)の各級に相当する職務の級
行政職俸給表(一) 行政職俸給表(二) 専門行政職俸給表 税務職俸給表 公安職俸給表(一) 公安職俸給表(二) 海事職俸給表(一) 海事職俸給表(二) 教育職俸給表(一) 教育職俸給表(二) 研究職俸給表 医療職俸給表(一) 医療職俸給表(二) 医療職俸給表(三) 福祉職俸給表 専門スタッフ職俸給表
10級 8級 10級 11級 10級 5級 6級 5級 4級
9級 7級 9級 10級 9級 7級 4級の5号俸以上 5級の5号俸以上 4級 8級 3級
8級 6級 8級 9級 8級 4級の4号俸以下3級の29号俸以上 5級の4号俸以下 3級の5号俸以上 2級
7級 5級 7級 8級 7級 6級 3級の9号俸から28号俸まで 3級の29号俸以上 3級の4号俸以下 7級 7級 6級
6級 4級 6級 7級 6級 2級の25号俸以上 3級の25号俸から28号俸まで
2級の49号俸以上
4級
3級の13号俸以上
2級の13号俸以上 6級 6級 5級 1級
5級 3級 5級 6級 5級 5級 3級の8号俸以下
2級の17号俸から24号俸まで
3級の17号俸から24号俸まで
2級の41号俸から48号俸まで
3級の5号俸から12号俸まで 2級の9号俸から12号俸まで 5級 5級 4級
4級 5級 4級 5級 4級 4級 6級 2級の5号俸から16号俸まで 3級の5号俸から16号俸まで
2級の37号俸から40号俸まで
1級の57号俸以上
3級の4号俸以下 2級の8号俸以下
1級の25号俸以上
3級 4級 2級 3級 4級 3級 3級 5級 2級の4号俸以下
1級の25号俸以上
3級の4号俸以下
2級の25号俸から36号俸まで
1級の37号俸から56号俸まで
2級の25号俸以上 1級の13号俸から24号俸まで 4級
3級の5号俸以上
4級
3級の5号俸以上
3級
2級の13号俸以上
2級 3級 1級の17号俸以上 2級 3級の9号俸以上
2級の33号俸以上
1級の41号俸以上
2級 2級の9号俸以上 4級
3級
1級の9号俸から24号俸まで 2級の9号俸から24号俸まで
1級の21号俸から36号俸まで
2級の9号俸から24号俸まで
1級の45号俸以上
1級の12号俸以下 3級の4号俸以下
2級の9号俸以上
3級の4号俸以下
2級の29号俸以上
2級の12号俸以下
1級 2級
1級
1級の16号俸以下 1級 3級の8号俸以下
2級の32号俸以下
1級の40号俸以下
1級 2級の8号俸以下
1級
2級
1級
1級の8号俸以下 2級の8号俸以下
1級の20号俸以下
2級の8号俸以下
1級の44号俸以下
2級の8号俸以下
1級
2級の28号俸以下
1級
1級
別表2の2(第2条関係)
再任用職員(国家公務員法第81条の4第1項又は第81条の5第1項の規定により採用された職員)の行政職俸給表(一)の各級に相当する職務の級
行政職俸給表(一) 行政職俸給表(二) 専門行政職俸給表 税務職俸給表 公安職俸給表(一) 公安職俸給表(二) 海事職俸給表(一) 海事職俸給表(二) 教育職俸給表(一) 教育職俸給表(二) 研究職俸給表 医療職俸給表(一) 医療職俸給表(二) 医療職俸給表(三) 福祉職俸給表 専門スタッフ職俸給表
10級 8級 10級 11級 10級 5級 6級 5級 4級
9級 7級 9級 10級 9級 7級 4級 8級 3級
8級 6級 8級 9級 8級 4級 5級 2級
7級 5級 7級 8級 7級 6級 3級 7級 7級 6級
6級 4級 6級 7級 6級 4級 6級 6級 5級 1級
5級 3級 5級 6級 5級 5級 3級 3級 3級 5級 5級 4級
4級 5級 4級 5級 4級 4級 6級 2級 2級 2級
3級 4級 2級 3級 4級 3級 3級 5級 1級 1級 2級 1級 4級
3級
4級
3級
3級
2級
2級 3級 1級 2級 3級
2級
1級
2級 2級 4級
3級
1級 2級 2級
1級 2級
1級
1級 1級 1級 2級
1級
1級 1級 1級
別表3(第2条関係)
特定指定職在職者等
特定指定職在職者 特定指定職在職者に相当するもの
内閣府事務次官
内閣府審議官
内閣府経済社会総合研究所長
宮内庁次長
公正取引委員会事務総長
金融庁長官
消費者庁長官
経済財政諮問会議の議員(関係機関の長及び有識者)
総合科学技術・イノベーション会議の非常勤の議員(有識者)
国家戦略特別区域諮問会議の議員(有識者)
中央防災会議の委員(指定公共機関の代表者及び有識者)
男女共同参画会議の議員(有識者)
食品安全委員会の非常勤の委員
原子力委員会の非常勤の委員
衆議院議員選挙区画定審議会委員
国会等移転審議会委員
公益認定等委員会の非常勤の委員
再就職等監視委員会委員
日本学術会議会長及び同副会長
東宮大夫
式部官長
個人情報保護委員会の非常勤の委員
公認会計士・監査審査会の非常勤の委員

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