完全無料の六法全書
ほうていのちつじょいじとうにあたるさいばんしょしょくいんにかんするきそく

法廷の秩序維持等にあたる裁判所職員に関する規則

昭和27年9月16日最高裁判所規則第23号
法廷の秩序維持等にあたる裁判所職員に関する規則を次のように定める。
第1条 裁判所(簡易裁判所にあっては司法行政事務を掌理する裁判官)又はその委任を受けた裁判官は、その裁判所の裁判官以外の職員に、裁判長又は1人の裁判官が法廷の秩序維持のため命ずる事務を取り扱うべきことを命ずることができる。
2 裁判所(簡易裁判所にあっては司法行政事務を掌理する裁判官)又はその委任を受けた裁判官は、その裁判所の裁判官以外の職員に、裁判所又は裁判官が法廷外の場所で職務を行う場合において裁判長又は裁判官が職務の執行に対する妨害を防ぐため命ずる事務を取り扱うべきことを命ずることができる。
第2条 最高裁判所、高等裁判所、地方裁判所及び家庭裁判所の長並びに簡易裁判所の司法行政事務を掌理する裁判官は、その裁判所の職員又は庁舎その他の施設の安全を保持するため必要があると認めるときは、その裁判所の裁判官以外の職員に警備を命ずることができる。
2 高等裁判所、地方裁判所及び家庭裁判所の長は、その支部における前項の規定による警備に関する事務を当該支部の長に取り扱わせることができる。
第3条 高等裁判所及びその管轄区域内の裁判所(簡易裁判所にあっては司法行政事務を掌理する裁判官)は、その裁判所の裁判官以外の職員に、互に他の裁判所において第1条の規定による事務を取り扱うべきことを命ずることができる。
2 高等裁判所並びにその管轄区域内の地方裁判所及び家庭裁判所の長並びに当該高等裁判所の管轄区域内の簡易裁判所の司法行政事務を掌理する裁判官は、その裁判所の裁判官以外の職員に、互に他の裁判所において第2条の規定による警備をすべきことを命ずることができる。
3 前2項の規定により命令を受けた職員は、第1条及び第2条の規定の適用については、その裁判所の職員とみなす。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。