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ボート、モーター、せんしゅ、しんぱんいんおよびけんさいんとうろくきそく

ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則

昭和26年運輸省令第77号
モーターボート競走法第26条の規定に基き、競走場、ボート、モーター、選手及び審判員登録規則を次のように定める。

第1章 総則

(定義)
第1条 この省令で「施行者」、「競走」及び「競走実施機関」とは、モーターボート競走法(昭和26年法律第242号。以下「法」という。)の「施行者」、「競走」及び「競走実施機関」をいう。

第2章 ボート及びモーターの登録

(登録申請の手続)
第2条 競走に使用するボート(以下「ボート」という。)の登録を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を競走実施機関にこれを提出するものとする。
 申請者の氏名又は名称及び住所
 製造番号及びボート名
 種類及び級別
 最大幅及び重量
 前各号に掲げるもののほか、法第34条第1項に規定する競走実施業務規程で定める事項
2 前項の登録の申請は、当該ボートの所有者が行うものとする。
(登録)
第3条 競走実施機関は、前条の申請があったときは、当該ボートを検査し、告示で定めるモーターボート競走用ボート登録規格(以下「ボート登録規格」という。)に合致していると認めるときは、次に掲げる事項をボート登録簿に記載して登録を行うものとする。
 申請者の氏名又は名称及び住所
 製造番号及びボート名
 種類及び級別
 最大幅及び重量
 製造者の氏名又は名称及び住所
 製造年月日
 登録番号
 登録年月日
2 ボートの登録の有効期間は、登録の日から1年とする。ただし、当該登録の有効期間の満了する日が当該ボートを使用する競走の開催日に当たる場合については、当該登録の有効期間が満了する日から連続する開催日(モーターボート競走法施行規則第16条第2項の規定により開催日を変更する場合を含む。)の最終日まで当該登録の有効期間を延長する(第5条の規定による登録の更新をする場合を除く。)。
(登録票の交付)
第4条 競走実施機関は、前条の登録を行ったときは、ボート登録票(第1号様式)を当該申請者に交付するものとする。
(登録の更新)
第5条 ボートの登録は、その登録を受けた者(以下この章において「登録者」という。)の申請により更新することができる。
2 前項の規定により登録更新の申請をしようとする者は、有効期間満了の日の30日前までに、申請書にボート登録票を添えて競走実施機関にこれを提出するものとする。
3 競走実施機関は、前項の申請があったときは、第3条第1項各号に掲げる事項を記載したボート仮登録票を申請者に交付するものとする。
4 競走実施機関は、第2項の申請があったときは、当該ボートを検査し、ボート登録規格に合致していると認めるときは、更新の登録を行い、かつ、ボート登録票にその旨を記載して、ボート仮登録票と引換えに申請者に返還するものとする。
(変更の届出)
第6条 登録者は、ボート登録票の記載事項に変更があったとき(次項に規定する場合を除く。)は、変更があった日から30日以内に競走実施機関にその旨を届け出、かつ、当該ボート登録票を提出して訂正を受けるものとする。
2 ボートの所有者が変更した場合には、変更があった日から30日以内に当事者連名で競走実施機関にその旨を届け出るものとする。
3 前項の届出があったときは、新所有者を、旧所有者の登録の有効期間内に限り当該ボートの登録者とみなす。
(登録票の再交付)
第7条 登録者は、ボート登録票を滅失し、又はき損したときは、再交付を申請することができる。
2 前項の規定により再交付を申請しようとする者は、その理由を記載した申請書に当該ボート登録票(き損した場合に限る。)を添えて競走実施機関にこれを提出するものとする。
(登録の消除等)
第8条 ボートにつき、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、競走実施機関は、当該ボートの登録を消除し、当該登録者にその旨を通知しなければならない。
 競走実施機関がボート登録規格に合致しなくなったと認めるとき。
 登録者から登録消除の申請があったとき。
 登録者が第5条第2項の手続をしないで有効期間が満了したとき。
第9条 登録者が次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、競走実施機関は、当該登録者に対し、戒告、3月以内のボートの使用停止又はボートの登録の消除をすることができる。
 第6条に規定する届出を怠り、又は虚偽の届出をしたとき。
 第2条第1項及び第5条第2項の申請書に虚偽の事項を記載したとき。
 ボート登録票を変造し、又は当該ボート以外のボートに使用したとき。
2 競走実施機関は、前項の規定によりボートの使用を停止し、又は登録を消除したときは、当該登録者にその旨を通知しなければならない。
3 前条又は前項の規定により登録消除の通知を受けた者は、遅滞なくボート登録票を競走実施機関に返還するものとする。
(準用規定)
第10条 第2条から前条までの規定は、競走に使用するモーターの登録について準用する。この場合において、第2条第1項第2号及び第3条第1項第2号中「製造番号及びボート名」とあるのは「機関番号」と、第2条第1項第4号及び第3条第1項第4号中「最大幅及び重量」とあるのは「シリンダ容積」と、第4条中「第1号様式」とあるのは「第2号様式」と読み替えるものとする。

第3章 選手、審判員及び検査員の登録

(登録申請の資格)
第11条 競走に出場する選手(以下「選手」という。)の登録の申請は、競走実施機関の行う資格検定試験に合格した者でなければ行うことができない。
2 前項の資格検定試験は、身体、学力、人物、適性及び実技について、告示で定める資格検定試験規則に基き、毎年2回以上行うものとする。
3 第1項の規定による資格検定試験に合格した者が次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、新たに同項の資格検定試験に合格しなければ、選手の登録の申請を行うことができない。
 第1項の資格検定試験に合格した日から選手の登録を受けないで1年を経過したとき。
 第19条第5号若しくは第6号又は第20条第1項各号のいずれかに該当し、登録を消除されたとき。
(登録申請の手続)
第12条 選手の登録を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を競走実施機関に提出するものとする。
 氏名
 生年月日
 国籍等(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する国籍等をいう。以下同じ。)
 住所
 選手資格検定試験の合格証書の番号
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び写真を添付するものとする。
 履歴書
 本籍(外国人にあっては、国籍等)の記載のある住民票の写し
 申請者が未成年者であるときは親権者の同意書
(登録)
第13条 競走実施機関は、前条の申請があったときは、同条第1項各号に掲げる事項並びに登録番号及び登録年月日を選手登録簿に記載して登録を行うものとする。ただし、第11条第1項の資格検定試験に合格した日から申請の日までの期間が6月をこえる者又は第19条第1号、第2号若しくは第4号に該当し登録を消除されて再登録を申請する者については、身体検査及び適性検査を行い、これに合格した者でなければ登録をしてはならない。
2 選手の登録の有効期間は、登録の日から3年とする。
(欠格事由)
第14条 競走実施機関は、次の各号のいずれかに該当する者を選手として登録してはならない。
 16歳未満の者
 法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた者又は禁錮以上の刑に処せられた者であって、その刑の執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しないもの
 競走実施機関の役員及び職員並びに審判員、競走に使用するボート及びモーターの検査員(以下「検査員」という。)、競走に関係する施行者の職員その他の競走の運営に従事する者
 第20条第1項各号のいずれかに該当し、登録を消除された者であって、消除の日から2年を経過しないもの
(登録票の交付)
第15条 競走実施機関は、第13条の登録を行ったときは、選手登録票(第3号様式)を当該申請者に交付するものとする。
(登録の更新)
第16条 選手の登録は、当該選手の申請により更新することができる。
2 前項の規定により登録更新の申請をしようとする者は、有効期間満了の日の30日前までに、申請書に選手登録票及び写真を添えて競走実施機関にこれを提出するものとする。
3 競走実施機関は、前項の申請があったときは、当該選手に対し身体検査及び適性検査を行い、これに合格したときは、更新の登録を行い、かつ、当該選手が現に有する選手登録票と引換えに新たな選手登録票を交付するものとする。
(変更の届出)
第17条 選手は、選手登録票の記載事項に変更があったときは、変更があった日から30日以内に競走実施機関にその旨を届け出て、かつ、当該選手が現に有する選手登録票と引換えに新たな選手登録票の交付を受けるものとする。
2 前項の規定により変更の届出をしようとする者は、届出書に選手登録票、写真及び変更の事実を証する書類を添えてこれを提出するものとする。
(登録票の再交付)
第18条 選手は、選手登録票を滅失し、又はき損したときは、再交付を申請することができる。
2 前項の規定により再交付を申請しようとする者は、その理由を記載した申請書及び写真に当該選手登録票(き損した場合に限る。)を添えて競走実施機関にこれを提出するものとする。
(登録の消除等)
第19条 選手につき、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、競走実施機関は、当該選手の登録を消除し、当該選手にその旨を通知しなければならない。
 選手から登録消除の申請があったとき。
 第16条第2項の手続をしないで有効期間が満了したとき。
 死亡したとき。
 視力、音感その他身体の機能に支障を生じ、選手として適当でなくなったと競走実施機関の指定する医師により認定されたとき。
 正当な理由なく3年以上引き続き競走に出場しなかったとき。
 第14条第2号又は第3号に該当するに至ったとき。
第20条 選手が次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、競走実施機関は、当該選手の登録の消除をすることができる。
 選手登録票を変造し、又は他人に利用させたとき。
 第12条に規定する申請書又は添付書類に虚偽の事項を記載したとき。
 競走に関し不正な行為をしたとき。
 前各号に掲げるもののほか、公正かつ安全な競走を行うに不適当と認められる理由があるとき。
2 競走実施機関は、前項の規定により登録を消除しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる者をもって構成される資格審査会の審査を経なければならない。
 施行者の代表
 競走実施機関の代表
 選手の代表
 審判員の代表
 検査員の代表
 学識経験者
3 前項の資格審査会の組織、運営その他の細目は、法第34条第1項の競走実施業務規程の定めるところによる。
4 競走実施機関は、第1項の規定により選手の登録を消除したときは、当該選手にその旨を通知しなければならない。
5 前条又は前項の規定により登録消除の通知を受けた者は、遅滞なく選手登録票を競走実施機関に返還するものとする。
(準用規定)
第21条 第11条から前条まで(第14条第3号及び第19条第5号を除く。)の規定は、審判員の登録について準用する。この場合において、第11条第2項中「毎年2回以上」とあるのは「毎年1回以上」と、第14条第1号中「16歳」とあるのは「19歳」と、第15条中「第3号様式」とあるのは「第4号様式」と、第19条第6号中「第2号又は第3号」とあるのは「第2号」と読み替えるものとする。
第22条 第11条から第20条まで(第14条第3号及び第19条第5号を除く。)の規定は、検査員の登録について準用する。この場合において、第11条第2項中「毎年2回以上」とあるのは「毎年1回以上」と、第14条第1号中「16歳」とあるのは「19歳」と、第15条中「第3号様式」とあるのは「第5号様式」と、第19条第6号中「第2号又は第3号」とあるのは「第2号」と読み替えるものとする。

第4章 雑則

(競走実施機関の処分等についての審査請求)
第23条 この省令の規定による競走実施機関の処分又はその不作為に不服がある者は、国土交通大臣に対して審査請求をすることができる。この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第25条第2項及び第3項、第46条第1項及び第2項、第47条並びに第49条第3項の規定の適用については、競走実施機関の上級行政庁とみなす。

附則

この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和32年9月16日運輸省令第35号) 抄
1 この省令は、昭和32年10月1日から施行する。
附則 (昭和33年4月10日運輸省令第11号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年10月8日運輸省令第57号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年8月3日運輸省令第51号)
この省令は、昭和46年9月1日から施行する。ただし、第21条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年6月15日運輸省令第22号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年7月20日運輸省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年3月30日運輸省令第12号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第32条の規定 平成6年4月1日
附則 (平成10年10月9日運輸省令第68号)
(施行期日)
1 この省令は、平成10年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に交付を受けている改正前の第5号様式による選手登録票、第6号様式による審判員登録票又は第7号様式による検査員登録票は、当該登録票に記載されている登録の有効期間が満了する日までの間は、それぞれ改正後の第5号様式による選手登録票、第6号様式による審判員登録票又は第7号様式による検査員登録票とみなす。
附則 (平成12年3月2日運輸省令第8号)
(施行期日)
1 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 民法の一部を改正する法律附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの省令による改正規定の適用については、第3条の規定による自動車登録番号標交付代行者規則第3条第4号ハの改正規定を除き、なお従前の例による。
附則 (平成12年3月30日運輸省令第17号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年11月29日運輸省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成16年8月25日国土交通省令第84号)
(施行期日)
1 この省令は、平成16年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に交付を受けているこの省令による改正前のボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則第2号様式によるボート登録票及び第4号様式によるモーター登録票は、当該登録票に記載されている登録の有効期間が満了する日までの間は、それぞれこの省令による改正後の第1号様式によるボート登録票及び第2号様式によるモーター登録票とみなす。
附則 (平成20年2月13日国土交通省令第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年4月1日から施行する。
(ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 この省令の施行の際現に交付を受けている第2条の規定による改正前のボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則第1号様式によるボート登録票、第2号様式によるモーター登録票、第3号様式による選手登録票、第4号様式による審判員登録票及び第5号様式による検査員登録票は、当該登録票に記載されている登録の有効期間が満了する日までの間は、それぞれ同条の規定による改正後の第1号様式によるボート登録票、第2号様式によるモーター登録票、第3号様式による選手登録票、第4号様式による審判員登録票及び第5号様式による検査員登録票とみなす。
附則 (平成20年6月20日国土交通省令第45号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年8月21日国土交通省令第63号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年9月18日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前のボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則第2号様式によるモーター登録票、第3号様式による選手登録票、第4号様式による審判員登録票及び第5号様式による検査員登録票は、当該登録票に記載されている登録の有効期間が満了する日までの間は、それぞれこの省令による改正後の第2号様式によるモーター登録票、第3号様式による選手登録票、第4号様式による審判員登録票及び第5号様式による検査員登録票とみなす。
附則 (平成28年3月31日国土交通省令第23号)
1 この省令は、行政不服審査法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
2 ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則の規定による競走実施機関(モーターボート競走法(昭和26年法律第242号)第32条第1項に規定する競走実施機関をいう。以下この項において同じ。)の処分についての審査請求であってこの省令の施行前にされた競走実施機関の処分に係るものについては、なお従前の例による。
附則 (令和元年9月13日国土交通省令第34号)
(施行期日)
第1条 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(令和元年9月14日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第4条及び第23条(建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令第12条第1号及び第13条の改正規定に限る。)の規定 整備法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月1日)
 第11条、第24条及び第26条の規定 整備法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月14日)
(行政庁の行為等に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の日前に、この省令による改正前の海難審判法施行規則、ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則及び航空法施行規則(欠格条項を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
第1号様式様式(第4条関係)
[画像]
第2号様式様式(第10条関係)
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第3号様式様式(第15条関係)
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第4号様式様式(第21条関係)
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第5号様式様式(第22条関係)
[画像]

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