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ほうそうほうしこうれい

放送法施行令

昭和25年政令第163号
内閣は、放送法(昭和25年法律第132号)第12条第1項、第42条第7項、附則第11項及び附則第14項の規定に基き、この政令を制定する。
(放送番組の保存)
第1条 放送法(以下「法」という。)第10条(法第81条第6項において準用する場合を含む。)の規定による放送番組の保存は、次に掲げる放送番組(放送大学学園法(平成14年法律第156号)第3条に規定する放送大学学園(以下「学園」という。)及び法第8条に規定する放送事業者(同項において準用する同条の規定が適用される場合における日本放送協会(以下「協会」という。)を含む。)にあっては、第2号に掲げる放送番組を除く。)につき、録音又は録画をした物を保存する方法によってしなければならない。
 経済市況、自然事象及びスポーツに関する時事に関する事項その他総務省令で定める事項のみを内容とする放送番組以外の放送番組
 法第6条第1項(法第81条第6項において準用する場合を含む。)に規定する放送番組審議機関(以下「審議機関」という。)が放送番組の内容を確認することができるように要求した放送番組
 法第9条第1項(法第81条第6項において準用する場合を含む。)の規定による訂正又は取消しの放送の放送番組
(出資の対象)
第2条 法第22条に規定する政令で定める事業は、次のとおりとする。
 協会の委託により、放送番組を制作し、放送番組の制作に必要な装置を作成し、又は放送に必要な施設を建設し、若しくは管理する事業
 協会に対し、放送番組の制作に必要な装置又は放送に必要な施設を供給する事業
 法第2条第24号に規定する基幹放送局設備を協会の法第15条に規定する国内基幹放送の業務の用に供する事業
 協会の委託により、又は協会と共同して、放送及びその受信の進歩発達に必要な調査研究を行う事業
 協会の委託により、受信料の徴収に関する業務又は協会の業務に係る情報の処理に関する業務を行う事業
 協会が放送をすることを主たる目的とする公開演奏会その他の催しを主催する事業
 協会の委託により、放送の普及発達に必要な周知宣伝又は出版を行う事業
 協会の委託により、放送番組の編集に必要なニュース及び情報を収集し、又はこれを協会以外の者と交換する事業
 協会の委託により、放送番組及びその編集上必要な資料を基幹放送事業者(協会及び学園を除く。)又は基幹放送局提供事業者の用に供し、若しくは外国放送事業者に提供し、又は協会の調査研究の成果を一般の利用に供する事業
 協会の放送番組に係る著作物について、その複製物を作成し、若しくは頒布し、又はこれを有線送信する事業(次号及び第12号に掲げるものを除く。)
十一 法第20条第2項第2号に規定する放送番組等(次号において「放送番組等」という。)を電気通信回線を通じて一般の利用に供する事業(放送に該当するものを除く。)
十二 放送番組等を、放送番組を電気通信回線を通じて一般の利用に供する事業を行う者に提供する事業
十三 協会の放送設備を使用してテレビジョン多重放送を行う事業
十四 次のいずれかに該当する業務に係る事業
 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構(以下この号において「機構」という。)が行う株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法(平成27年法律第35号。以下この号において「機構法」という。)第23条第1項第8号に掲げる業務であって、機構の委託により、協会が対象事業(機構法第2条第2項に規定する対象事業をいう。以下この号において同じ。)を行い、又は行おうとする事業者に対する技術者の派遣を行うもの
 機構が行う機構法第23条第1項第17号に掲げる業務であって、協会の委託により、対象事業を行い、又は行おうとする事業者(外国放送事業者に該当するものに限る。)に対し、協会がその放送番組及びその編集上必要な資料を当該事業者に提供することについてのあっせんを行うもの
 機構が行う機構法第23条第1項第17号に掲げる業務であって、機構の委託により、協会が対象事業を行い、又は行おうとする事業者(外国放送事業者に該当するものに限る。)の放送に従事する者の養成を行うもの
(放送債券に関する会社法及び社債、株式等の振替に関する法律の準用)
第3条 放送債券に関しては、会社法(平成17年法律第86号)第4編、第7編第2章第7節、第868条第4項、第869条、第870条第1項(第2号及び第7号から第9号までに係る部分に限る。)、第871条(第1号を除く。)、第872条(第4号に係る部分に限る。)、第873条、第874条(第1号及び第4号に係る部分に限る。)、第875条及び第876条並びに社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第84条(第4項を除く。)、第85条、第86条及び第86条の3の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
会社法第676条第12号、第677条第1項第3号及び第4項、第681条第1号及び第7号、第682条第3項、第684条第2項、第691条第2項、第695条第3項、第702条、第703条第3号、第710条第2項第2号(同法第712条において準用する場合を含む。)、第719条第4号、第721条第1項、第722条、第726条第2項、第727条第1項並びに第731条第1項及び第3項第2号 法務省令 総務省令
会社法第677条第3項、第721条第4項、第725条第3項、第727条第1項及び第739条第2項 政令で 放送法施行令第4条に
会社法第677条第3項 電磁的方法 電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)
会社法第682条第1項 電磁的記録 電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)
会社法第720条第2項 政令で 放送法施行令第5条に
会社法第873条ただし書 第870条第1項第1号から第4号まで及び第8号 第870条第1項第2号及び第8号
社債、株式等の振替に関する法律第84条第1項及び第3項、第85条、第86条第1項並びに第86条の3 会社法 放送法施行令第3条において準用する会社法
社債、株式等の振替に関する法律第85条 第80条第1項 第120条において準用する第80条第1項
振替機関分制限額 振替機関分制限額(第120条において準用する第80条第1項に規定する振替機関分制限額をいう。)
口座管理機関分制限額 口座管理機関分制限額(第120条において準用する第81条第1項に規定する口座管理機関分制限額をいう。)
社債、株式等の振替に関する法律第86条第3項 第68条第3項各号 第120条において準用する第68条第3項各号
(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)
第4条 次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法(準用会社法(前条において準用する会社法をいう。以下同じ。)第677条第3項に規定する電磁的方法をいう。以下この条及び次条において同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
 準用会社法第677条第3項
 準用会社法第721条第4項
 準用会社法第725条第3項
 準用会社法第727条第1項
 準用会社法第739条第2項
2 前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(電磁的方法による通知の承諾等)
第5条 準用会社法第720条第2項の規定により電磁的方法により通知を発しようとする者(次項において「通知発出者」という。)は、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た通知発出者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該通知を電磁的方法によって発してはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(地方放送番組審議会の設置地域)
第6条 法第82条第2項に規定する政令で定める地域は、別表各号に掲げる区域とする。
(情報通信の技術を利用した提供)
第7条 有料放送事業者(法第147条第1項に規定する有料放送事業者をいう。次項において同じ。)は、法第150条の2第2項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、国内受信者(法第147条第1項に規定する国内受信者をいう。以下同じ。)に対し、その用いる法第150条の2第2項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た有料放送事業者は、当該国内受信者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該国内受信者に対し、法第150条の2第2項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該国内受信者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(資料の提出)
第8条 法第175条(法第81条第6項において準用する場合を含む。)の規定により総務大臣が協会、放送事業者(協会及び小規模施設特定有線一般放送事業者(法第134条第2項に規定する小規模施設特定有線一般放送事業者をいう。以下この条において同じ。)を除く。)、基幹放送局提供事業者、媒介等業務受託者(法第150条に規定する媒介等業務受託者をいう。第6号において同じ。)又は有料放送管理事業者(法第152条第2項に規定する有料放送管理事業者をいう。第7号において同じ。)に対し資料の提出を求めることができる事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
 協会 次に掲げる事項
 法第5条第1項(法第81条第6項において準用する場合を含む。)に規定する番組基準及び法第6条第3項(法第81条第6項において準用する場合を含む。)に規定する放送番組の編集に関する基本計画に関する事項
 審議機関の組織及び運営に関する事項、その議事の概要並びにその答申又は意見に対して講じた措置に関する事項
 法第9条第1項(法第81条第6項において準用する場合を含む。)の規定による訂正又は取消しの放送に関する事項
 法第20条第1項第3号、第2項及び第3項の業務の実施状況(放送番組の内容に関する事項を除く。)
 国際放送及び協会国際衛星放送の実施状況の概要
 法第52条、第54条又は第55条の規定によってした役員の任免に関する事項
 法第64条の規定による受信契約に関する事項
 法第81条第2項に規定する世論調査に関する事項
 学園 前号ハに掲げる事項
 基幹放送事業者(協会及び学園を除く。ニにおいて同じ。) 次に掲げる事項(法第8条に規定する放送事業者にあっては、イに掲げる事項を除く。)
 第1号イ及びロに掲げる事項
 第1号ハに掲げる事項
 法第110条に規定する放送番組の供給に関する協定に関する事項
 法第147条第1項に規定する有料放送(以下「有料放送」という。)を行う基幹放送事業者にあっては、国内受信者に対する有料放送の役務の提供条件に関する事項、国内に設置する受信設備により有料放送を受信しようとする者に対して有料放送の役務の提供を拒んだ事実の概要及び理由、法第150条の規定による有料放送の役務に関する料金その他の提供条件の概要の説明に関する事項、法第150条の2第1項の規定による書面の交付(同条第2項の規定による同項に規定する事項の提供を含む。)に関する事項、法第150条の3第1項の規定による有料放送の役務の提供に関する契約の解除に関する事項、法第151条の規定による国内受信者からの苦情及び問合せの処理に関する事項、法第151条の2の規定によるしてはならない行為に関する事項並びに法第151条の3の規定による委託に係る業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置に関する事項
 一般放送事業者(小規模施設特定有線一般放送事業者を除く。以下この号において同じ。) 次に掲げる事項(法第8条に規定する放送事業者又は法第133条第1項の規定による届出をした一般放送事業者にあっては、イに掲げる事項を除く。)
 第1号イ及びロに掲げる事項
 第1号ハに掲げる事項
 法第11条に規定する放送の再放送についての他の放送事業者の同意に関する事項
 法第140条第2項に規定する指定再放送事業者にあっては、同条第1項の規定による再放送の役務の提供条件その他当該再放送の業務の方法に関する事項
 有料放送を行う一般放送事業者にあっては、前号ニに規定する事項
 基幹放送局提供事業者 法第118条第1項に規定する放送局設備供給役務(以下この号において「放送局設備供給役務」という。)の提供条件に関する事項並びに放送局設備供給役務の提供を拒んだ事実の概要及び理由
 媒介等業務受託者 法第150条の規定による有料放送の役務に関する料金その他の提供条件の概要の説明に関する事項及び法第151条の2の規定によるしてはならない行為に関する事項
 有料放送管理事業者 法第151条の規定による国内受信者からの苦情及び問合せの処理に関する事項並びに法第155条の規定による業務の実施方針の策定及び公表その他の適正かつ確実な運営を確保するための措置に関する事項
2 法第175条の規定により都道府県知事が小規模施設特定有線一般放送事業者に対し資料の提出を求めることができる事項は、前項第4号ハに掲げる事項とする。

附則

1 この政令は、放送法施行の日(昭和25年6月1日)から施行する。
2 日本放送協会の設立の登記をしたときは、登記官吏は、職権をもって社団法人日本放送協会の解散の登記をし、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
3 沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律(昭和46年法律第130号)の施行の日から起算して5年間は、第2条中「法別表各号に掲げる地域」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律第94条第1項の規定により読み替えられた法別表各号に掲げる地域」と読み替えるものとする。
附則 (昭和27年7月31日政令第315号)
この政令は、郵政省設置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和27年8月1日)から施行する。
附則 (昭和34年4月20日政令第142号)
この政令は、放送法の一部を改正する法律(昭和34年法律第30号)の施行の日(昭和34年4月22日)から施行する。ただし、本則に3条を加える改正規定中第16条に係る部分は昭和34年5月22日から、第17条に係る部分は昭和34年6月21日から施行する。
附則 (昭和38年3月31日政令第107号)
この政令は、昭和38年4月1日から施行する。
附則 (昭和39年3月23日政令第28号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、商業登記法の施行の日(昭和39年4月1日)から施行する。
附則 (昭和47年5月1日政令第154号)
この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(昭和47年5月15日)から施行する。
附則 (昭和56年6月11日政令第231号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和57年11月24日政令第305号)
この政令は、昭和57年12月1日から施行する。
附則 (昭和62年4月17日政令第126号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年9月6日政令第264号)
この政令は、放送法及び電波法の一部を改正する法律の施行の日(昭和63年10月1日)から施行する。
附則 (平成元年6月28日政令第196号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年9月29日政令第291号)
この政令は、放送法及び電波法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年10月1日)から施行する。
附則 (平成5年9月29日政令第323号)
この政令は、平成5年10月1日から施行する。
附則 (平成6年11月30日政令第380号)
この政令は、放送法の一部を改正する法律の施行の日(平成6年12月1日)から施行する。
附則 (平成7年11月10日政令第381号)
この政令は、放送法の一部を改正する法律(平成7年法律第92号)の施行の日(平成7年11月11日)から施行する。
附則 (平成10年10月30日政令第356号)
この政令は、放送法の一部を改正する法律(平成10年法律第88号)の施行の日(平成10年11月1日)から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第304号) 抄
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年8月11日政令第407号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年12月6日政令第363号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年1月6日から施行する。
附則 (平成15年8月8日政令第365号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成18年4月28日政令第187号)
(施行期日)
第1条 この政令は、会社法の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
(放送法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この政令の施行の際現に第3条の規定による改正前の放送法施行令(以下「旧放送法施行令」という。)第3条において準用する会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第64条の規定による改正前の商法(明治32年法律第48号)の規定により日本放送協会(以下「協会」という。)が定めている放送債券に係る社債管理会社は、準用会社法(第3条の規定による改正後の放送法施行令第3条において準用する会社法をいう。以下同じ。)の規定により協会が定めた放送債券に係る社債管理者とみなす。ただし、準用会社法第740条第2項の規定は、適用せず、その放送債券に係る社債権者に対する損害賠償責任については、なお従前の例による。
2 協会が発行したこの政令の施行の際現に存する放送債券については、準用会社法第681条第1号の規定(準用会社法第676条第6号及び第7号に掲げる事項に係る部分に限る。)は、適用しない。
3 協会が発行したこの政令の施行の際現に存する放送債券に係る債券の記載事項については、なお従前の例による。
4 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に招集の手続が開始された放送債券に係る社債権者集会については、なお従前の例による。
第3条 施行日前に申立て又は裁判があった旧放送法施行令第3条において準用する会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第119条の規定による改正前の非訟事件手続法(明治31年法律第14号)の規定による非訟事件の手続については、なお従前の例による。
2 前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における非訟事件の手続についても、前項と同様とする。
附則 (平成20年3月19日政令第50号)
この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成19年法律第136号)及び同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成20年4月1日)から施行する。
附則 (平成20年7月4日政令第219号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則 (平成23年6月24日政令第181号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成22年法律第65号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成23年6月30日。以下「施行日」という。)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第13条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成24年7月19日政令第197号)
この政令は、新非訟事件手続法の施行の日(平成25年1月1日)から施行する。
附則 (平成27年2月20日政令第53号)
この政令は、放送法及び電波法の一部を改正する法律の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年2月20日政令第54号)
この政令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成27年5月1日)から施行する。
附則 (平成27年12月16日政令第417号)
この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年1月7日政令第2号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年2月3日政令第40号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、電気通信事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成28年5月21日)から施行する。
別表 (第6条関係)
1 東京都、神奈川県、埼玉県、群馬県、千葉県、茨城県、栃木県、山梨県、長野県及び新潟県の区域
2 愛知県、三重県、静岡県、岐阜県、石川県、福井県及び富山県の区域
3 大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県及び和歌山県の区域
4 広島県、鳥取県、島根県、岡山県及び山口県の区域
5 愛媛県、徳島県、香川県及び高知県の区域
6 熊本県、長崎県、福岡県、大分県、佐賀県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県の区域
7 宮城県、福島県、岩手県、青森県、山形県及び秋田県の区域
8 北海道の区域

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