かぶしきかいしゃにっぽんせいさくとうしぎんこうのかしつけきんをかりいれたでんきじぎょうかいしゃのこうこくてつづきにかんするしょうれい
株式会社日本政策投資銀行の貸付金を借り入れた電気事業会社の公告手続に関する省令
昭和25年通商産業省令第36号
電気事業会社の米国対日援助見返資金等の借入金の担保に関する法律(昭和25年法律第145号)第2条第1項の規定に基き、米国対日援助見返資金および復興金融金庫の貸付金を借り入れた電気事業会社の公告手続に関する省令を次のように制定する。
○1 電気事業会社の株式会社日本政策投資銀行からの借入金の担保に関する法律(昭和25年法律第145号)第2条第1項の規定による公告は、官報、日刊新聞紙又は電子公告(会社法(平成17年法律第86号)第2条第34号の電子公告をいう。以下同じ。)であって当該会社の定款で定めるものに掲載しなければならない。
○2 前項の掲載は、別紙様式によらなければならない。
○3 第1項に規定する公告を電子公告により行う場合には、公告の開始後1月を経過する日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。
○4 前項の規定にかかわらず、前項の規定により電子公告による公告をしなければならない期間(以下この項において「公告期間」という。)中公告の中断(不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置かれた情報がその状態に置かれないこととなったこと又はその情報がその状態に置かれた後改変されたことをいう。以下この項において同じ。)が生じた場合において、次のいずれにも該当するときは、その公告の中断は、当該公告の効力に影響を及ぼさない。
一 公告の中断が生ずることにつき当該会社が善意でかつ重大な過失がないこと又は当該会社に正当な事由があること。
二 公告の中断が生じた時間の合計が公告期間の10分の1を超えないこと。
三 当該会社が公告の中断が生じたことを知った後速やかにその旨、公告の中断が生じた時間及び公告の中断の内容を当該公告に付して公告したこと。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和27年12月20日通商産業省令第92号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和28年10月29日通商産業省令第55号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年4月5日通商産業省令第35号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年9月30日通商産業省令第86号)
この省令は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成17年4月8日経済産業省令第52号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年4月28日経済産業省令第63号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、会社法の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
附則 (平成20年9月30日経済産業省令第68号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年10月1日から施行する。
別紙様式
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