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むせんせつびきそく

無線設備規則

昭和25年電波監理委員会規則第18号
電波法(昭和25年法律第131号)第28条(電波の質)、第29条(受信設備の条件)、第38条(その他の技術基準)及び第100条(高周波利用設備)の規定の委任に基き、且つ、電波法を実施するため、電波監理委員会設置法(昭和25年法律第133号)第17条の規定により、無線設備規則の全部を改正する規則を次のように定める。

第1章 総則

第1節 通則

(目的)
第1条 この規則は、無線設備及び高周波利用設備に関する条件を定めることを目的とする。
(根拠)
第2条 この規則は、別に規定するもののほか、法第3章の規定(法第100条第5項において準用する場合を含む。)に基づいて制定せられるものとする。
(定義)
第3条 この規則の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
 「携帯無線通信」とは、電気通信業務を行うことを目的として、携帯して使用するために開設され、又は自動車その他の陸上を移動するものに開設された陸上移動局と通信を行うために開設された基地局と当該陸上移動局との間で直接に、又は陸上移動中継局若しくは他の陸上移動局の中継により行われる無線通信(第7号に規定するデジタル空港無線通信及び第10号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局による無線通信を除く。)をいう。
 削除
 「符号分割多元接続方式携帯無線通信」とは、通信方式に符号分割多重方式及び符号分割多元接続方式を使用する周波数分割複信方式を用いる携帯無線通信をいう。
 「時分割・符号分割多重方式携帯無線通信」とは、通信方式に時分割多重方式と符号分割多重方式を組み合わせた多重方式及び符号分割多元接続方式を使用する周波数分割複信方式を用いる携帯無線通信をいう。
四の2 「時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信」とは、通信方式に時分割多重方式と符号分割多重方式を組み合わせた多重方式及び時分割多元接続方式と符号分割多元接続方式を組み合わせた接続方式を使用する時分割複信方式を用いる携帯無線通信をいう。
四の3 「時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信」とは、通信方式に直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式又は直交周波数分割多重方式、時分割多重方式と空間分割多重方式を組み合わせた多重方式及び直交周波数分割多元接続方式と時分割多元接続方式を組み合わせた接続方式又は直交周波数分割多元接続方式、時分割多元接続方式と空間分割多元接続方式を組み合わせた接続方式を使用する時分割複信方式を用いる携帯無線通信をいう。
四の4 「時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信」とは、通信方式に周波数分割多重方式、時分割多重方式と空間分割多重方式を組み合わせた多重方式及び周波数分割多元接続方式、時分割多元接続方式と空間分割多元接続方式を組み合わせた接続方式を使用する時分割複信方式を用いる携帯無線通信をいう。
四の5 「シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信」とは、通信方式に直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式及びシングルキャリア周波数分割多元接続方式を使用する周波数分割複信方式(半複信方式のものを含む。)又は時分割複信方式を用いる携帯無線通信をいう。
四の6 「直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信」とは、通信方式に直交周波数分割多重方式又は直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式及び直交周波数分割多元接続方式を使用する周波数分割複信方式又は時分割複信方式を用いる携帯無線通信をいう。
 「MCA陸上移動通信」とは、一定の区域において2以上の無線局に共通に割り当てられた2以上の周波数の電波のうち、MCA制御局(使用する電波の周波数を指示して通信の中継を行う陸上移動中継局であって、2以上の通信の中継を同時に行うことができるもの(次号に規定するデジタルMCA制御局を除く。)をいう。以下同じ。)の指示する周波数の電波を使用して当該MCA制御局と陸上移動局又は指令局(MCA制御局の中継により陸上移動局と通信を行う基地局をいう。以下同じ。)との間で行われる単一通信路の無線通信及びその無線通信を中継するためにMCA制御局相互間で行われる無線通信並びにそれらの無線通信を制御するために行われる無線通信をいう。
 「デジタルMCA陸上移動通信」とは、一定の区域において2以上の無線局に共通に割り当てられた周波数の電波のうち、デジタルMCA制御局(使用する電波の周波数を指示して通信の中継を行う陸上移動中継局であって、デジタル方式により2以上の通信の中継を同時に行うことができるものをいう。以下同じ。)の指示する周波数の電波を使用して当該デジタルMCA制御局と陸上移動局又はデジタル指令局(デジタルMCA制御局の中継により陸上移動局と通信を行う基地局をいう。以下同じ。)との間で行われる無線通信及びその無線通信を中継するためにデジタルMCA制御局相互間で行われる無線通信並びにそれらの無線通信を制御するために行われる無線通信をいう。
 「デジタル空港無線通信」とは、専ら飛行場及びこれに隣接する一定の区域において電気通信業務を行うことを目的として開設された無線局相互間で行われるデジタル方式の無線通信及びその無線通信を制御するために行われる無線通信をいう。
 「携帯移動衛星データ通信」とは、電気通信業務を行うことを目的として開設された携帯基地地球局と携帯移動地球局との間で、主としてデータ伝送のために行われる無線通信及びその無線通信を制御するために行われる無線通信をいう。
 「携帯移動衛星通信」とは、電気通信業務を行うことを目的として開設された携帯基地地球局と携帯移動地球局との間で、主として通話のために行われる無線通信及びその無線通信を制御するために行われる無線通信をいう。
九の2 「防災対策携帯移動衛星通信」とは、公共業務を行うことを目的として開設された携帯基地地球局と携帯移動地球局との間で、主として防災対策のために行われる無線通信及びその無線通信を制御するために行われる無線通信をいう。
 「広帯域移動無線アクセスシステム」とは、電気通信業務を行うことを目的として、2、545MHzを超え2、655MHz以下の周波数の電波を使用し、主としてデータ伝送のために開設された陸上移動局と通信を行うために開設された基地局と当該陸上移動局との間で無線通信(陸上移動中継局又は陸上移動局の中継によるものを含む。)を行うシステムをいう。
十一 「直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステム」とは、通信方式に直交周波数分割多元接続方式を用いる広帯域移動無線アクセスシステムをいう。
十二 「時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステム」とは、通信方式に直交周波数分割多元接続方式と時分割多元接続方式を組み合わせた接続方式、直交周波数分割多元接続方式、時分割多元接続方式と空間分割多元接続方式を組み合わせた接続方式、シングルキャリア周波数分割多元接続方式と時分割多元接続方式を組み合わせた接続方式又はシングルキャリア周波数分割多元接続方式、時分割多元接続方式と空間分割多元接続方式を組み合わせた接続方式を用いる広帯域移動無線アクセスシステムをいう。
十三 「市町村デジタル防災無線通信」とは、一の市町村又は特別区の区域の範囲内の地域において防災行政事務を行うことを目的として開設された固定局であって変調方式が4値周波数偏位変調、4相位相変調又は16値直交振幅変調であるもの相互間で行われる無線通信をいう。
十四 「無人移動体画像伝送システム」とは、169・05MHzを超え169・3975MHz以下、169・8075MHzを超え170MHz以下、2、483・5MHzを超え2、494MHz以下又は5、650MHzを超え5、755MHz以下の周波数の電波を使用する自動的に若しくは遠隔操作により動作する移動体に開設された陸上移動局又は携帯局が主として画像伝送を行うための無線通信(当該移動体の制御を行うものを含む。)を行うシステムをいう。
(地上基幹放送局等に適用する規定)
第3条の2 地上基幹放送試験局、衛星基幹放送試験局及び衛星基幹放送試験局と通信を行う地球局には、その放送の種類に応じて地上基幹放送局、衛星基幹放送局又は衛星基幹放送局と通信を行う地球局に関するこの規則の規定を適用する。ただし、地上基幹放送試験局、衛星基幹放送試験局及び衛星基幹放送試験局と通信を行う地球局のうちこの規則の規定を適用することが困難又は不合理であるため総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
(実用化試験局に適用する規定)
第4条 実用化試験局には、その無線局が実用化試験をしようとする無線通信業務の無線局に関するこの規則の規定を適用する。ただし、実用化試験局のうちこの規則の規定を適用することが困難又は不合理であるため別に告示するものについては、この限りでない。

第2節 電波の質

(周波数の許容偏差)
第5条 送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は、別表第1号に定めるとおりとする。
(占有周波数帯幅の許容値)
第6条 発射電波に許容される占有周波数帯幅の値は、別表第2号に定めるとおりとする。
(スプリアス発射又は不要発射の強度の許容値)
第7条 スプリアス発射又は不要発射の強度の許容値は、別表第3号に定めるとおりとする。

第3節 保護装置

(電源回路のしゃ断等)
第8条 真空管に使用する水冷装置には、冷却水の異状に対する警報装置又は電源回路の自動しゃ断器を装置しなければならない。
2 陽極損失1キロワット以上の真空管に使用する強制空冷装置には、送風の異状に対する警報装置又は電源回路の自動しゃ断器を装置しなければならない。
第9条 前条に規定するものの外、無線設備の電源回路には、ヒューズ又は自動しゃ断器を装置しなければならない。但し、負荷電力10ワット以下のものについては、この限りでない。

第4節 特殊な装置

(選択呼出装置等)
第9条の2 次の表の上欄に掲げる無線局で別に告示するものについては、同表の下欄に掲げる装置で別に告示する技術的条件に適合するものを装置しなければならない。
無線局 装置
F3E電波54MHzを超え70MHz以下、142MHzを超え162・0375MHz以下又は335・4MHzを超え470MHz以下を使用する無線電話局 選択呼出装置
無線標定業務の無線局 選択呼出装置
識別装置
陸上移動業務の無線局(PHSの陸上移動局(施行規則第6条第4項第6号に規定する無線局をいう。以下同じ。)を除く。)、携帯移動業務の無線局及び簡易無線局 呼出名称記憶装置又は自動識別装置
構内無線局 送信装置識別装置
海上移動業務の無線局 自動識別装置
2 2、850kHzから28、000kHzまで又は118MHzから136MHzまでの周波数の電波を使用する航空移動業務の無線電話局の選択呼出装置は、別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。
3 海上移動業務の無線局又は44MHz以下の周波数の電波を使用する無線標定業務の無線局で別に告示するものの選択呼出装置は、別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。
4 コードレス電話の親機(コードレス電話の無線局(施行規則第6条第4項第1号に規定する無線局をいう。以下同じ。)のうち、380・2125MHz以上、381・3125MHz以下の電波を使用するものをいう。以下同じ。)の呼出名称記憶装置及び識別装置は、別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。
5 海上移動業務の無線局に使用する秘匿性を有する通信を行うための変調信号処理装置は、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。
6 26・1MHzを超え28MHz以下、29・7MHzを超え41MHz以下又は146MHzを超え162・0375MHz以下の周波数の電波を使用する海上移動業務の無線局のデータ伝送装置(船舶又は海岸局の識別、船舶の位置その他情報を自動的に送受信する機能を有するものをいう。)は、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。
(緊急警報信号発生装置)
第9条の3 緊急警報信号発生装置は、次の各号の条件に適合する緊急警報信号を発生するものでなければならない。ただし、標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成23年総務省令第87号。以下「デジタル放送の標準方式」という。)において別に定めるものについては、この限りでない。
 周波数偏位方式により変調されたものであって、マーク周波数が1、024ヘルツ及びスペース周波数が640ヘルツであること。この場合において、周波数の許容偏差は、それぞれ(±)100万分の10とする。
 位相は、周波数偏位時において連続していること。
 伝送速度は、毎秒64ビツトであること。この場合において、伝送速度の許容偏差は、(±)100万分の10とする。
 歪率は、5パーセント以下であること。
 構成は、別に告示するところによるものであること。

第5節 混信防止機能

(混信防止機能)
第9条の4 法第4条第1項第3号に規定する無線局が有しなければならない混信防止機能は、次のとおりとする。
 コードレス電話の親機については、総務大臣により指定された呼出符号又は呼出名称を自動的に送信し、識別符号(通信の相手方を識別するための符号であって、法第8条第1項第3号に規定する識別信号以外のものをいう。以下第49条の8の2から第49条の8の2の3までにおいて同じ。)を自動的に受信する機能
 コードレス電話の無線局(前号に規定するものを除く。)については、施行規則第6条の2第1号に規定する機能
 デジタルコードレス電話の無線局については、次に掲げる機能
 時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局(施行規則第6条第4項第5号に規定する無線局のうち、1、893・65MHz以上1、905・95MHz以下の周波数の電波であって、1、893・65MHz及び1、893・65MHzに300kHzの整数倍を加えたものを使用するものをいう。以下同じ。)及び時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局(施行規則第6条第4項第5号に規定する無線局のうち、1、895・616MHz以上1、904・256MHz以下の周波数の電波であって、1、895・616MHz及び1、895・616MHzに1、728kHzの整数倍を加えたものを使用するものをいう。以下同じ。)については、施行規則第6条の2第3号に規定する機能
 時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局(施行規則第6条第4項第5号に規定する無線局のうち、1、897・4MHz、1、899・2MHz及び1、901MHzの周波数の電波を使用するもの(その無線設備の占有周波数帯幅の許容値が1、400kHzのものに限る。)並びに1、899・1MHzの周波数の電波を使用するもの(その無線設備の占有周波数帯幅の許容値が5、000kHzのものに限る。)をいう。以下同じ。)については、施行規則第6条の2第2号又は第3号に規定する機能
 PHSの陸上移動局については、次に掲げる機能
 PHSの基地局(1、884・65MHz以上1、915・55MHz以下の周波数の電波を使用し、主としてPHSの陸上移動局と通信を行うために開設された基地局をいう。以下同じ。)と通信を行う場合にあっては、施行規則第6条の2第2号に規定する機能
 2以上のPHSの陸上移動局相互間又は時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局(時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機(時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局のうち、主として固定して使用されるもの(無線通信を中継する機能を備えるものを除く。)をいう。以下同じ。)を除く。)との間で行われる無線通信であって、時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機及びPHSの基地局を介さない無線通信を行う場合にあっては、施行規則第6条の2第3号に規定する機能
 73・6MHzを超え1、260MHz以下(312MHzを超え315・25MHz以下及び433・67MHzを超え434・17MHz以下を除く。)若しくは2、400MHz以上2、483・5MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局(施行規則第6条第4項第2号に規定する無線局をいう。以下同じ。)又は57GHzを超え66GHz以下の周波数の電波を使用する小電力データ通信システムの無線局(施行規則第6条第4項第4号に規定する無線局をいう。以下同じ。)については、次に掲げる機能
 電気通信回線に接続する場合にあっては、施行規則第6条の2第3号に規定する機能
 電気通信回線に接続しない場合にあっては、施行規則第6条の2第3号又は第4号に規定する機能
 10・5GHzを超え10・55GHz以下又は24・05GHzを超え24・25GHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局については、施行規則第6条の2第3号、第4号又は第5号のいずれかに規定する機能
 60GHzを超え61GHz以下、76GHzを超え77GHz以下又は77GHzを超え81GHz以下の周波数の電波を使用する無線標定業務の特定小電力無線局及び24・25GHz以上29GHz未満の周波数の電波を使用する超広帯域無線システムの無線局(施行規則第4条の4第2項第2号に規定する無線局をいう。以下同じ。)については、施行規則第6条の2第5号に規定する機能
 次に掲げる無線局については、施行規則第6条の2第3号に規定する機能
 312MHzを超え315・25MHz以下又は433・67MHzを超え434・17MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局
 小電力セキュリティシステムの無線局(施行規則第6条第4項第3号に規定する無線局をいう。以下同じ。)
 小電力データ通信システムの無線局(57GHzを超え66GHz以下の周波数の電波を使用するものを除く。)
 3・4GHz以上4・8GHz未満又は7・25GHz以上10・25GHz未満の周波数の電波を使用する超広帯域無線システムの無線局
 狭域通信システムの陸上移動局(施行規則第6条第4項第7号に規定する陸上移動局をいう。以下同じ。)及び狭域通信システムの陸上移動局の無線設備の試験のための通信を行う無線局(同号に規定する無線局をいう。以下同じ。)については、施行規則第6条の2第2号に規定する機能
 5GHz帯無線アクセスシステム(施行規則第6条第4項第8号に規定する無線通信をいう。以下同じ。)の陸上移動局及び携帯局については、次に掲げる機能
 電気通信回線に接続する場合にあっては、施行規則第6条の2第2号に規定する機能
 電気通信回線に接続しない場合にあっては、施行規則第6条の2第3号に規定する機能
十一 700MHz帯高度道路交通システム(施行規則第4条の4第2項第5号に規定する無線通信をいう。以下同じ。)の陸上移動局については、施行規則第6条の2第2号に規定する機能

第2章 送信設備

第1節 通則

第10条 削除
第11条 削除
(空中線電力の換算比)
第12条 送信装置の搬送波電力、平均電力及び尖頭電力のそれぞれの換算比は、電波の型式に応じ、別表第4号に定めるとおりとする。
(空中線電力の算出方法等)
第13条 無線設備の空中線電力の測定及び算出方法は、告示する。
(空中線電力の許容偏差)
第14条 空中線電力の許容偏差は、次の表の上欄に掲げる送信設備の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
送信設備 許容偏差
上限(パーセント) 下限(パーセント)
一 地上基幹放送局の送信設備(2の項に掲げるものを除く。)
5 10
二 短波放送、超短波放送、テレビジョン放送、マルチメディア放送(移動受信用地上基幹放送に限る。)又は超短波多重放送を行う地上基幹放送局(短波放送を行うものにあっては、A3E電波を使用するもの並びに2の2の項及び6の項(一)に掲げるものを除く。)の送信設備
10 20
二の2 470MHzを超え710MHz以下の周波数の電波を使用するテレビジョン放送を行う地上基幹放送局であって、空中線電力が0・5ワット以下の送信設備(複数波同時増幅器を使用するものに限る。)
20 20
二の3 470MHzを超え710MHz以下の周波数の電波を使用するエリア放送を行う地上一般放送局の送信設備
占有周波数帯幅が5・7MHzのもの 10 20
占有周波数帯幅が468kHzのものであって、空中線電力が13分の50ミリワット以下のもの 10 50
占有周波数帯幅が468kHzのものであって、空中線電力が13分の50ミリワットを超えるもの 10 20
三 海岸局(3の2の項に掲げるものを除く。)、航空局又は船舶のための無線標識局の送信設備で26・175MHz以下の周波数の電波を使用するもの
10 20
三の2 船舶自動識別装置及び簡易型船舶自動識別装置
40 30
四 次に掲げる送信設備
(一) 生存艇(救命艇及び救命いかだをいう。以下同じ。)又は救命浮機の送信設備
(二) 双方向無線電話
(三) 船舶航空機間双方向無線電話
50 20
五 無線呼出局(電気通信業務を行うことを目的として開設するものに限る。)の送信設備
15 15
六 次に掲げる送信設備
(一) 76MHzを超え95MHz以下の周波数の電波を使用する受信障害対策中継放送(超短波放送(デジタル放送を除く。)に係るものに限る。)を行う地上基幹放送局の送信設備であって、空中線電力が0・25ワット以下のもの
(二) 170MHzを超え470MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の送信設備(第49条の30において無線設備の条件が定められている無線局の送信設備に限る。)
(三) 470MHzを超える周波数の電波を使用する無線局の送信設備(第49条の6から第49条の7の3まで、第49条の8の2、第49条の8の3、第49条の16(470MHzを超え714MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)、第49条の16の2(470MHzを超え714MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)及び第54条第4号において無線設備の条件が定められている無線局並びに1、215MHzを超え2、690MHz以下の周波数の角度変調の電波を使用する単一通信路の陸上移動業務の無線局(第49条の16(1、240MHzを超え1、260MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)及び第49条の16の2(1、240MHzを超え1、260MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)において無線設備の条件が定められているものを除く。)の送信設備並びにこの表の2の項、4の項、7の項から9の項まで、16の項及び17の項に掲げるものを除く。)
50 50
七 次に掲げる送信設備
(一) 916・7MHz以上920・9MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局の送信設備
(二) 915・9MHz以上929・7MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の送信設備
(三) 2、400MHz以上2、483・5MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の送信設備であって周波数ホッピング方式を用いるもの
(四) 小電力データ通信システムの無線局の送信設備(5、470MHzを超え5、725MHz以下及び57GHzを超え66GHz以下の周波数の電波を使用するものを除く。)
(五) 5GHz帯無線アクセスシステムの無線局の送信設備
(六) 920・5MHz以上923・5MHz以下の周波数の電波を使用する陸上移動局の送信設備
(七) 無人移動体画像伝送システムの無線局の送信設備であって、2、483・5MHzを超え2、494MHz以下の周波数の電波を使用するもの
20 80
八 次に掲げる送信設備
(一) アマチュア局の送信設備
(二) 142・93MHzを超え142・99MHz以下、146・93MHzを超え146・99MHz以下、169・39MHzを超え169・81MHz以下、312MHzを超え315・25MHz以下、401MHzを超え402MHz以下、405MHzを超え406MHz以下又は433・67MHzを超え434・17MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の送信設備
(三) 超広帯域無線システムの無線局の送信設備
20
九 次に掲げる送信設備
(一) 60GHzを超え61GHz以下、76GHzを超え77GHz以下又は77GHzを超え81GHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の送信設備
(二) 57GHzを超え66GHz以下の周波数の電波を使用する小電力データ通信システムの無線局の送信設備
50 70
十 第49条の6に定める携帯無線通信の中継を行う無線局(基地局と陸上移動局との間の携帯無線通信が不可能な場合、その中継を行う陸上移動局又は陸上移動中継局をいう。以下同じ。)の送信設備
陸上移動局又は陸上移動中継局の送信設備であって、陸上移動局(携帯無線通信の中継を行う陸上移動局を除く。)と通信を行うもの 87 62
陸上移動局又は陸上移動中継局の送信設備(718MHzを超え748MHz以下の周波数の電波を送信する場合を除く。)であって、基地局と通信を行うもの 87 74
陸上移動局又は陸上移動中継局の送信設備(718MHzを超え748MHz以下の周波数の電波を送信する場合に限る。)であって、基地局と通信を行うもの 87 62
十一 符号分割多元接続方式携帯無線通信及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局の送信設備
次に掲げる送信設備
(一) 第49条の6の4に定める基地局の送信設備であって、拡散符号速度(拡散符号によりスペクトル拡散された信号の速度をいう。以下同じ。)が一の搬送波当たり毎秒1・2288メガチップのもの
(二) 符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局(符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備の試験又は調整をするための通信を行う無線局をいう。以下同じ。)の送信設備であって、陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)と通信を行うもののうち、拡散符号速度が一の搬送波当たり毎秒1・2288メガチップのもの
(三) 第49条の6の5に定める基地局の送信設備であって、拡散符号速度が一の搬送波当たり毎秒1・2288メガチップのもの
(四) 時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局(時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備の試験又は調整をするための通信を行う無線局をいう。以下同じ。)の送信設備であって、陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)と通信を行うもののうち、拡散符号速度が一の搬送波当たり毎秒1・2288メガチップのもの
59 61
次に掲げる送信設備
(一) 第49条の6の4に定める基地局の送信設備であって、拡散符号速度が毎秒3・84メガチップのもの
(二) 符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備であって、陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)と通信を行うもののうち、拡散符号速度が毎秒3・84メガチップのもの
(三) 第49条の6の5に定める基地局の送信設備であって、拡散符号速度が毎秒3・84メガチップのもの
(四) 時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備であって、陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)と通信を行うもののうち、拡散符号速度が毎秒3・84メガチップのもの
87 47
次に掲げる送信設備であって、空中線電力が23デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。)を超えるもの
(一) 第49条の6の4に定める陸上移動局の送信設備であって、拡散符号速度が毎秒3・84メガチップのもの
(二) 符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備であって、基地局と通信を行うもの
(三) 第49条の6の5に定める陸上移動局の送信設備であって、拡散符号速度が毎秒3・84メガチップのもの
(四) 時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備であって、基地局と通信を行うもののうち、拡散符号速度が毎秒3・84メガチップのもの
718MHzを超え748MHz以下の周波数の電波を送信する場合 48 67
その他の周波数の電波を送信する場合 48 58
次に掲げる送信設備であって、空中線電力が23デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。)以下のもの
(一) 第49条の6の4に定める陸上移動局の送信設備であって、拡散符号速度が毎秒3・84メガチップのもの
(二) 符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備であって、基地局と通信を行うもの
(三) 第49条の6の5に定める陸上移動局の送信設備であって、拡散符号速度が毎秒3・84メガチップのもの
(四) 時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備であって、基地局と通信を行うもののうち、拡散符号速度が毎秒3・84メガチップのもの
718MHzを超え748MHz以下の周波数の電波を送信する場合 87 58
その他の周波数の電波を送信する場合 87 47
十二 時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信設備
次に掲げる送信設備
(一) 基地局の送信設備
(二) 時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局(時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備の試験若しくは調整をするための通信を行う無線局又は基地局と陸上移動局との間の携帯無線通信が不可能な場合、その中継を行う無線局をいう。以下同じ。)の送信設備であって、陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)と通信を行うもの
87 47
次に掲げる送信設備であって、空中線電力が10デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。)以下のもの
(一) 陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の送信設備
(二) 時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備であって、基地局と通信を行うもの
196 67
次に掲げる送信設備であって、空中線電力が10デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。)を超え21デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。)以下のもの
(一) 陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の送信設備
(二) 時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備であって、基地局と通信を行うもの
87 47
次に掲げる送信設備であって、空中線電力が21デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。)を超えるもの
(一) 陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の送信設備
(二) 時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備であって、基地局と通信を行うもの
48 58
十三 時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信及び時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局
次に掲げる送信設備
(一) 第49条の6の7において無線設備の条件が定められている基地局の送信設備
(二) 第49条の6の7において無線設備の条件が定められている陸上移動局の送信設備
(三) 第49条の6の7において無線設備の条件が定められている時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局(時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備の試験若しくは調整をするための通信を行う無線局又は基地局と陸上移動局との間の携帯無線通信が不可能な場合、その中継を行う無線局をいう。以下同じ。)の送信設備
(四) 第49条の6の8において無線設備の条件が定められている基地局の送信設備
(五) 第49条の6の8において無線設備の条件が定められている陸上移動局の送信設備
(六) 第49条の6の8において無線設備の条件が定められている時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局(時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備の試験若しくは調整をするための通信を行う無線局又は基地局と陸上移動局との間の携帯無線通信が不可能な場合、その中継を行う無線局をいう。以下同じ。)の送信設備
50 50
十四 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信設備
第49条の6の9において無線設備の条件が定められている基地局の送信設備 87 47
第49条の6の10において無線設備の条件が定められている基地局の送信設備 2、010MHzを超え2、025MHz以下の周波数の電波を送信する場合 87 47
3・4GHzを超え3・6GHz以下の周波数の電波を送信する場合 100 50
第49条の6の10において無線設備の条件が定められている陸上移動中継局であって、陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)と通信を行うものの送信設備 2、010MHzを超え2、025MHz以下の周波数の電波を送信する場合 87 47
3・4GHzを超え3・6GHz以下の周波数の電波を送信する場合 100 62
第49条の6の10において無線設備の条件が定められている陸上移動中継局であって、基地局と通信を行うものの送信設備 2、010MHzを超え2、025MHz以下の周波数の電波を送信する場合 87 47
3・4GHzを超え3・6GHz以下の周波数の電波を送信する場合 100 74
第49条の6の9において無線設備の条件が定められている陸上移動局の送信設備 占有周波数帯幅の許容値が200kHzの場合 87 47
占有周波数帯幅の許容値が1・4MHzの場合 87 53
その他の場合 87 79
第49条の6の10において無線設備の条件が定められている陸上移動局の送信設備 2、010MHzを超え2、025MHz以下の周波数の電波を送信する場合 87 79
3・4GHzを超え3・6GHz以下の周波数の電波を送信する場合 100 79
十五 直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信設備
次に掲げる送信設備
(一) 第49条の6の11において無線設備の条件が定められている基地局の送信設備であって、送信バースト長が5ミリ秒のもの
(二) 第49条の6の11において無線設備の条件が定められている陸上移動局の送信設備であって、送信バースト長が5ミリ秒のもの
(三) 第49条の6の11において無線設備の条件が定められている直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局(直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備の試験若しくは調整をするための通信を行う無線局又は基地局と陸上移動局との間の携帯無線通信が不可能な場合、その中継を行う無線局をいう。以下同じ。)の送信設備であって、送信バースト長が5ミリ秒のもの
50 50
次に掲げる送信設備
(一) 第49条の6の11において無線設備の条件が定められている基地局の送信設備であって、送信バースト長が911・44マイクロ秒、963・52マイクロ秒、1、015・6マイクロ秒又は1、067・68マイクロ秒の自然数倍の値のもの
(二) 第49条の6の11において無線設備の条件が定められている陸上移動局の送信設備であって、送信バースト長が911・44マイクロ秒、963・52マイクロ秒、1、015・6マイクロ秒又は1、067・68マイクロ秒の自然数倍の値のもの
(三) 第49条の6の11において無線設備の条件が定められている直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備であって、送信バースト長が911・44マイクロ秒、963・52マイクロ秒、1、015・6マイクロ秒又は1、067・68マイクロ秒の自然数倍の値のもの
58 58
十六 時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局及び時分割・周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局の送信設備
次に掲げる送信設備
(一) 第49条の29において無線設備の条件が定められている陸上移動局(中継を行うものを除く。)であって占有周波数帯幅の許容値が2・5MHz、5MHz、10MHz又は20MHzの送信設備
(二) 第49条の8の2の3において無線設備の条件が定められている時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機(時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局のうち、時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局のうち、主として同一の構内において固定して使用されるものをいう。以下同じ。)以外のものをいう。以下同じ。)の送信設備
87 79
その他の無線局の送信設備 87 47
十七 次に掲げる送信設備
(一) 第49条の22に規定する道路交通情報通信を行う無線局の送信設備
(二) 第24条第10項に規定する狭域通信システムの基地局の送信設備
(三) 狭域通信システムの陸上移動局の無線設備の試験のための通信を行う無線局の送信設備
(四) 700MHz帯高度道路交通システムの固定局又は基地局の送信設備
20 50
十八 その他の送信設備
20 50
2 テレビジョン放送を行う地上基幹放送局の送信設備のうち、470MHzを超え710MHz以下の周波数の電波を使用するものであって、前項の規定を適用することが困難又は不合理であるため総務大臣が別に告示するものは、同項の規定にかかわらず、別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。
3 国際移動通信衛星機構が監督する法人が開設する人工衛星局(以下「インマルサット人工衛星局」という。)の中継により海岸地球局と通信を行うために開設する船舶地球局(以下「インマルサット船舶地球局」という。)の無線設備、インマルサット人工衛星局の中継により携帯基地地球局と通信を行うために開設する携帯移動地球局(第49条の23の4に規定する無線設備を使用するものを除く。(以下「インマルサット携帯移動地球局」という。)の無線設備又は海域で運用される構造物上に開設する無線局であってインマルサット人工衛星局の中継により無線通信を行うものの無線設備のうち1、626・5MHzを超え1、660・5MHz以下の周波数の電波を使用するもの、航空機地球局の無線設備のうち1、626・5MHzを超え1、660・5MHz以下の周波数の電波を使用するもの、衛星測位誤差補正情報を提供する無線航行陸上局の無線設備、衛星非常用位置指示無線標識、捜索救助用レーダートランスポンダ、捜索救助用位置指示送信装置、携帯用位置指示無線標識、第45条の3の5に規定する無線設備及び航空機用救命無線機の送信設備の空中線電力の許容偏差は、第1項の規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する。
4 符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局(拡散符号速度が3・84メガビットのものに限る。)又は時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う陸上移動局(拡散符号速度が3・84メガビットのものに限る。)の送信設備であって、複数の周波数帯の搬送波を同時に受信することができるシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局の送信設備と同一の筐体に収められたものの空中線電力の許容偏差は、第1項の規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する。
(人体における比吸収率の許容値)
第14条の2 携帯無線通信を行う陸上移動局、広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局、非静止衛星(対地静止衛星(地球の赤道面上に円軌道を有し、かつ、地球の自転軸を軸として地球の自転と同一の方向及び周期で回転する人工衛星をいう。以下同じ。)以外の人工衛星をいう。以下同じ。)に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局、第49条の23の2に規定する携帯移動地球局、インマルサット携帯移動地球局(インマルサットGSPS型に限る。)及び第49条の24の4に規定する携帯移動地球局の無線設備(以下この項及び次項において「対象無線設備」という。)は、対象無線設備から発射される電波(対象無線設備又は同一の筐体に収められた他の無線設備(総務大臣が別に告示するものに限る。)から同時に複数の電波(以下この項及び次項において「複数電波」という。)を発射する機能を有する場合にあっては、複数電波)の人体(頭部及び両手を除く。)における比吸収率(電磁界にさらされたことによって任意の生体組織10グラムが任意の6分間に吸収したエネルギーを10グラムで除し、更に6分で除して得た値をいう。以下同じ。)を毎キログラム当たり2ワット(4肢にあっては、毎キログラム当たり4ワット)以下とするものでなければならない。ただし、次に掲げる無線設備についてはこの限りでない。
 対象無線設備から発射される電波の平均電力(複数電波を発射する機能を有する場合にあっては、当該機能により発射される複数電波の平均電力の和に相当する電力)が20ミリワット以下の無線設備
 前号に掲げるもののほか、この規定を適用することが不合理であるものとして総務大臣が別に告示する無線設備
2 対象無線設備(伝送情報が電話(音響の放送を含む。以下この項において同じ。)のもの及び電話とその他の情報の組合せのものに限る。以下この項において同じ。)は、当該対象無線設備から発射される電波(対象無線設備又は同一の筐体に収められた他の無線設備(総務大臣が別に告示するものに限る。)から同時に複数電波を発射する機能を有する場合にあっては、複数電波)の人体頭部における比吸収率を毎キログラム当たり2ワット以下とするものでなければならない。ただし、次に掲げる無線設備についてはこの限りでない。
 対象無線設備から発射される電波の平均電力(複数電波を発射する機能を有する場合にあっては、当該機能により発射される複数電波の平均電力の和に相当する電力)が20ミリワット以下の無線設備
 前号に掲げるもののほか、この規定を適用することが不合理であるものとして総務大臣が別に告示する無線設備
3 前2項に規定する比吸収率の測定方法については、総務大臣が別に告示する。

第2節 送信装置

(周波数の安定のための条件)
第15条 周波数をその許容偏差内に維持するため、送信装置は、できる限り電源電圧又は負荷の変化によって発振周波数に影響を与えないものでなければならない。
2 周波数をその許容偏差内に維持するため、発振回路の方式は、できる限り外囲の温度若しくは湿度の変化によって影響を受けないものでなければならない。
3 移動局(移動するアマチユア局を含む。)の送信装置は、実際上起り得る振動又は衝撃によっても周波数をその許容偏差内に維持するものでなければならない。
第16条 水晶発振回路に使用する水晶発振子は、周波数をその許容偏差内に維持するため、左の条件に適合するものでなければならない。
 発振周波数が当該送信装置の水晶発振回路により又はこれと同一の条件の回路によりあらかじめ試験を行って決定されているものであること。
 恒温槽を有する場合は、恒温槽は水晶発振子の温度係数に応じてその温度変化の許容値を正確に維持するものであること。
(通信速度)
第17条 手送電鍵操作による送信装置は、その操作の通信速度が25ボーにおいて安定に動作するものでなければならない。
2 前項の送信装置以外の送信装置は、その最高運用通信速度の10パーセント増の通信速度において安定に動作するものでなければならない。
3 アマチユア局の送信装置は、前2項の規定にかかわらず、通常使用する通信速度でできる限り安定に動作するものでなければならない。
(変調)
第18条 送信装置は、音声その他の周波数によって搬送波を変調する場合には、変調波の尖頭値において(±)100パーセントをこえない範囲に維持されるものでなければならない。
2 アマチユア局の送信装置は、通信に秘匿性を与える機能を有してはならない。
(通信方式の条件)
第19条 船舶局及び海岸局の無線電信であってその通信方式が単信方式のものは、ブレークイン式又はこれと同等以上の性能のものでなければならない。この場合において、ブレークインリレーを使用するものは、容易に予備のブレークインリレーに取り替えて使用することができるように設備しなければならない。ただし、26・175MHzを超える周波数の電波を使用する無線設備のブレークインリレーについては、この限りでない。
2 無線電話(アマチユア局のものを除く。)であってその通信方式が単信方式のものは、送信と受信との切換装置が1挙動切換式又はこれと同等以上の性能を有するものであり、かつ、船舶局のもの(手動切換えのものに限る。)については、当該切換装置の操作部分が当該無線電話のマイクロホン又は送受話器に装置してあるものでなければならない。
3 電気通信業務を行うことを目的とする無線電話局の無線設備であってその通信方式が複信方式のものは、ボーダス式又はこれと同等以上の性能のものでなければならない。ただし、近距離通信を行うものであって簡易なものについては、この限りでない。
4 電気通信業務を行うことを目的とする海上移動業務の無線局の無線電話の送信と受信との切換装置でその切換操作を音声により行うものは、別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。

第3節 送信空中線

(送信空中線の型式及び構成等)
第20条 送信空中線の型式及び構成は、左の各号に適合するものでなければならない。
 空中線の利得及び能率がなるべく大であること。
 整合が十分であること。
 満足な指向特性が得られること。
第21条 次の各号に掲げる業務を行なうことを目的とする無線局を開設しようとする者に対しては、空中線の利得、指向特性等に関する資料の提出を求めることがある。
 放送区域の特定する放送業務
 国際通信の業務
 無線標識業務及び無線航行業務
 その他通信の相手方を特定する無線通信の業務
第22条 空中線の指向特性は、左に掲げる事項によって定める。
 主輻射方向及び副輻射方向
 水平面の主輻射の角度の幅
 空中線を設置する位置の近傍にあるものであって電波の伝わる方向を乱すもの
 給電線よりの輻射
第23条 削除

第3章 受信設備

(副次的に発する電波等の限度)
第24条 法第29条に規定する副次的に発する電波が他の無線設備の機能に支障を与えない限度は、受信空中線と電気的常数の等しい疑似空中線回路を使用して測定した場合に、その回路の電力が4ナノワット以下でなければならない。
2 2、400MHz以上2、483・5MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局又は2、425MHzを超え2、475MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局であって周波数ホッピング方式を用いるもの及び小電力データ通信システムの無線局の受信装置については、前項の規定にかかわらず、それぞれ次の表に定めるとおりとする。
周波数帯 副次的に発する電波の限度
1GHz未満 4ナノワット以下
1GHz以上10GHz未満 20ナノワット以下
10GHz以上 2、400MHz以上2、483・5MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局又は2、425MHzを超え2、475MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局であって周波数ホッピング方式を用いるもの及び小電力データ通信システムの無線局 20ナノワット以下
3 第49条の6に定める携帯無線通信の中継を行う無線局の受信装置については、第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
無線局の種別 受信装置の区別 周波数帯 副次的に発する電波の限度
陸上移動局 718MHzを超え748MHz以下、773MHzを超え803MHz以下、815MHzを超え845MHz以下、860MHzを超え890MHz以下、900MHzを超え915MHz以下又は945MHzを超え960MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置
ア 30MHz以上1、000MHz未満
任意の100kHz幅で(−)48・8デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。以下この項から第8項までにおいて同じ。)以下の値
イ 1、000MHz以上12・75GHz以下
任意の1MHz幅で(−)38・8デシベル以下の値
1、427・9MHzを超え1、462・9MHz以下、1、475・9MHzを超え1、510・9MHz以下、1、710MHzを超え1、785MHz以下、1、805MHzを超え1、880MHz以下、1、920MHzを超え1、980MHz以下又は2、110MHzを超え2、170MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置
ア 30MHz以上1、000MHz未満
任意の100kHz幅で(−)57デシベル以下の値
イ 1、000MHz以上12・75GHz以下
任意の1MHz幅で(−)47デシベル以下の値
陸上移動中継局 718MHzを超え748MHz以下、773MHzを超え803MHz以下、815MHzを超え845MHz以下、860MHzを超え890MHz以下、900MHzを超え915MHz以下又は945MHzを超え960MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置
ア 30MHz以上1、000MHz未満
任意の100kHz幅で(−)48・8デシベル以下の値
イ 1、000MHz以上12・75GHz以下
任意の1MHz幅で(−)38・8デシベル以下の値
1、427・9MHzを超え1、462・9MHz以下、1、475・9MHzを超え1、510・9MHz以下、1、710MHzを超え1、785MHz以下、1、805MHzを超え1、880MHz以下、1、920MHzを超え1、980MHz以下又は2、110MHzを超え2、170MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置
ア 30MHz以上1、000MHz未満
任意の100kHz幅で(−)57デシベル以下の値
イ 1、000MHz以上12・75GHz以下
任意の1MHz幅で(−)47デシベル以下の値
4 718MHzを超え748MHz以下、773MHzを超え803MHz以下、815MHzを超え845MHz以下、860MHzを超え890MHz以下、900MHzを超え915MHz以下又は945MHzを超え960MHz以下の周波数の電波を使用する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びにシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の受信装置については、第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
 符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置であって、拡散符号速度が毎秒3・84メガチップの信号を受信するもの
無線局の種別 受信装置の区別 周波数帯 副次的に発する電波の限度
基地局 718MHzを超え748MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置
ア 30MHz以上1、000MHz未満(763MHz以上813MHz以下を除く。)
任意の100kHz幅で(−)57デシベル以下の値
イ 1、000MHz以上12・75GHz以下(2、010MHz以上2、025MHz以下を除く。)
任意の1MHz幅で(−)47デシベル以下の値
ウ 2、010MHz以上2、025MHz以下
任意の1MHz幅で(−)52デシベル以下の値
815MHzを超え845MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置
ア 30MHz以上1、000MHz未満(850MHz以上900MHz以下を除く。)
任意の100kHz幅で(−)57デシベル以下の値
イ 1、000MHz以上12・75GHz以下
任意の1MHz幅で(−)47デシベル以下の値
900MHzを超え915MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置
ア 30MHz以上1、000MHz未満(935MHz以上970MHz以下を除く。)
任意の100kHz幅で(−)57デシベル以下の値
イ 1、000MHz以上12・75GHz以下(2、010MHz以上2、025MHz以下を除く。)
任意の1MHz幅で(−)47デシベル以下の値
ウ 2、010MHz以上2、025MHz以下
任意の1MHz幅で(−)52デシベル以下の値
陸上移動局 773MHzを超え803MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置
ア 30MHz以上1、000MHz未満(718MHz以上748MHz以下及び773MHz以上803MHz以下を除く。)
任意の100kHz幅で(−)57デシベル以下の値
イ 718MHz以上748MHz以下及び773MHz以上803MHz以下
任意の3・84MHz幅で(−)60デシベル以下の値
ウ 1、000MHz以上12・75GHz以下
任意の1MHz幅で(−)47デシベル以下の値
860MHzを超え890MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置
ア 30MHz以上1、000MHz未満(815MHz以上845MHz以下及び860MHz以上890MHz以下を除く。)
任意の100kHz幅で(−)57デシベル以下の値
イ 815MHz以上845MHz以下及び860MHz以上890MHz以下
任意の3・84MHz幅で(−)60デシベル以下の値
ウ 1、000MHz以上12・75GHz以下
任意の1MHz幅で(−)47デシベル以下の値
945MHzを超え960MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置
ア 30MHz以上1、000MHz未満(900MHz以上915MHz以下及び945MHz以上960MHz以下を除く。)
任意の100kHz幅で(−)57デシベル以下の値
イ 900MHz以上915MHz以下及び945MHz以上960MHz以下
任意の3・84MHz幅で(−)60デシベル以下の値
ウ 1、000MHz以上12・75GHz以下
任意の1MHz幅で(−)47デシベル以下の値
 符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置であって、拡散符号速度が毎秒1・2288メガチップの信号を受信するもの
無線局の種別 受信装置の区別 周波数帯 副次的に発する電波の限度
基地局 815MHzを超え845MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置
ア 815MHzを超え845MHz以下
任意の30kHz幅で(−)80デシベル以下の値
イ 860MHzを超え890MHz以下
任意の30kHz幅で(−)60デシベル以下の値
ウ ア及びイに掲げる周波数以外の周波数
任意の30kHz幅で(−)47デシベル以下の値
陸上移動局 860MHzを超え890MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置(815MHzを超え845MHz以下の周波数の電波と組み合わせて使用するものに限る。)
ア 815MHzを超え845MHz以下
任意の1MHz幅で(−)61デシベル以下の値
イ 860MHzを超え890MHz以下
任意の1MHz幅で(−)76デシベル以下の値
ウ ア及びイに掲げる周波数以外の周波数
任意の30kHz幅で(−)47デシベル以下の値
 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の受信装置
無線局の種別 周波数帯 副次的に発する電波の限度
基地局 718MHzを超え748MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置
ア 30MHz以上1、000MHz未満(763MHz以上813MHz以下を除く。)
任意の100kHz幅で(−)57デシベル以下の値
イ 1、000MHz以上12・75GHz以下(2、010MHz以上2、025MHz以下を除く。)
任意の1MHz幅で(−)47デシベル以下の値
ウ 2、010MHz以上2、025MHz以下
任意の1MHz幅で(−)52デシベル以下の値
815MHzを超え845MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置
ア 30MHz以上1、000MHz未満(850MHz以上900MHz以下を除く。)
任意の100kHz幅で(−)57デシベル以下の値
イ 1、000MHz以上12・75GHz以下(2、010MHz以上2、025MHz以下を除く。)
任意の1MHz幅で(−)47デシベル以下の値
ウ 2、010MHz以上2、025MHz以下
任意の1MHz幅で(−)52デシベル以下の値
900MHzを超え915MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置
ア 30MHz以上1、000MHz未満(935MHz以上970MHz以下を除く。)
任意の100kHz幅で(−)57デシベル以下の値
イ 1、000MHz以上12・75GHz未満(2、010MHz以上2、025MHz以下を除く。)
任意の1MHz幅で(−)47デシベル以下の値
ウ 2、010MHz以上2、025MHz以下
任意の1MHz幅で(−)52デシベル以下の値
陸上移動局
ア 30MHz以上1、000MHz未満
任意の100kHz幅で(−)57デシベル以下の値
イ 1、000MHz以上12・75GHz以下
任意の1MHz幅で(−)47デシベル以下の値
5 1、427・9MHzを超え1、462・9MHz以下又は1、475・9MHzを超え1、510・9MHz以下の周波数の電波を使用する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びにシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の受信装置については、第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
 符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置であって、拡散符号速度が毎秒3・84メガチップの信号を受信するもの
無線局の種別 受信装置の区別 周波数帯 副次的に発する電波の限度
基地局 1、427・9MHzを超え1、462・9MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置
ア 30MHz以上1、000MHz未満
任意の100kHz幅で(−)57デシベル以下の値
イ 1、000MHz以上12・75GHz以下(1、465・9MHz以上1、520・9MHz以下及び2、010MHz以上2、025MHz以下を除く。)
任意の1MHz幅で(−)47デシベル以下の値
ウ 2、010MHz以上2、025MHz以下
任意の1MHz幅で(−)52デシベル以下の値
陸上移動局 1、475・9MHzを超え1、510・9MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置
ア 30MHz以上1、000MHz未満
任意の100kHz幅で(−)57デシベル以下の値
イ 1、000MHz以上12・75GHz以下(1、427・9MHz以上1、462・9MHz以下及び1、475・9MHz以上1、510・9MHz以下を除く。)
任意の1MHz幅で(−)47デシベル以下の値
ウ 1、427・9MHz以上1、462・9MHz以下及び1、475・9MHz以上1、510・9MHz以下
任意の3・84MHz幅で(−)60デシベル以下の値
 符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置であって、拡散符号速度が一の搬送波当たり毎秒1・2288メガチップの信号を受信するもの
無線局の種別 受信装置の区別 周波数帯 副次的に発する電波の限度
基地局 1、427・9MHzを超え1、462・9MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置
ア 1、427・9MHz以上1、462・9MHz以下
任意の30kHz幅で(−)80デシベル以下の値
イ 1、475・9MHz以上1、510・9MHz以下
任意の30kHz幅で(−)60デシベル以下の値
ウ 1、884・5MHz以上1、915・7MHz以下
任意の300kHz幅で(−)41デシベル以下の値
エ 2、010MHz以上2、025MHz以下
任意の1MHz幅で(−)52デシベル以下の値
オ アからエまでに掲げる周波数以外の周波数
任意の30kHz幅で(−)47デシベル以下の値
陸上移動局 1、475・9MHzを超え1、510・9MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置
ア 860MHz以上895MHz以下及び2、110MHz以上2、170MHz以下
任意の3・84MHz幅で(−)60デシベル以下の値
イ 1、427・9MHz以上1、462・9MHz以下
任意の1MHz幅で(−)61デシベル以下の値
ウ 1、475・9MHz以上1、510・9MHz以下
任意の1MHz幅で(−)76デシベル以下の値
エ 1、884・5MHz以上1、915・7MHz以下
任意の300kHz幅で(−)41デシベル以下の値
オ アからエまでに掲げる周波数以外の周波数
任意の30kHz幅で(−)47デシベル以下の値
 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の受信装置
無線局の種別 周波数帯 副次的に発する電波の限度
基地局
ア 30MHz以上1、000MHz未満
任意の100kHz幅で(−)57デシベル以下の値
イ 1、000MHz以上12・75GHz以下(1、465・9MHz以上1、520・9MHz以下及び2、010MHz以上2、025MHz以下を除く。)
任意の1MHz幅で(−)47デシベル以下の値
ウ 2、010MHz以上2、025MHz以下
任意の1MHz幅で(−)52デシベル以下の値
陸上移動局
ア 30MHz以上1、000MHz未満
任意の100kHz幅で(−)57デシベル以下の値
イ 1、000MHz以上12・75GHz以下
任意の1MHz幅で(−)47デシベル以下の値
6 1、744・9MHzを超え1、784・9MHz以下又は1、839・9MHzを超え1、879・9MHz以下の周波数の電波を使用する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに1、710MHzを超え1、785MHz以下又は1、805MHzを超え1、880MHz以下の周波数の電波を使用するシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の受信装置については、第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
 符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置であって、拡散符号速度が毎秒3・84メガチップの信号を受信するもの
無線局の種別 受信装置の区別 周波数帯 副次的に発する電波の限度
基地局 1、744・9MHzを超え1、784・9MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置
ア 30MHz以上1、000MHz未満
任意の100kHz幅で(−)57デシベル以下の値
イ 1、000MHz以上12・75GHz以下(1、829・9MHz以上1、889・9MHz以下及び2、010MHz以上2、025MHz以下を除く。)
任意の1MHz幅で(−)47デシベル以下の値
ウ 2、010MHz以上2、025MHz以下
任意の1MHz幅で(−)52デシベル以下の値
陸上移動局 1、839・9MHzを超え1、879・9MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置
ア 30MHz以上1、000MHz未満
任意の100kHz幅で(−)57デシベル以下の値
イ 1、000MHz以上12・75GHz以下(1、749・9MHz以上1、784・9MHz以下及び1、844・9MHz以上1、879・9MHz以下を除く。)
任意の1MHz幅で(−)47デシベル以下の値
ウ 1、749・9MHz以上1、784・9MHz以下及び1、844・9MHz以上1、879・9MHz以下
任意の3・84MHz幅で(−)60デシベル以下の値
 符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置であって、拡散符号速度が一の搬送波当たり毎秒1・2288メガチップの信号を受信するもの
無線局の種別 受信装置の区別 周波数帯 副次的に発する電波の限度
基地局 1、744・9MHzを超え1、784・9MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置
ア 1、749・9MHz以上1、784・9MHz以下
任意の30kHz幅で(—)80デシベル以下の値
イ 1、844・9MHz以上1、879・9MHz以下
任意の30kHz幅で(—)60デシベル以下の値
ウ 1、884・5MHz以上1、915・7MHz以下
任意の300kHz幅で(—)41デシベル以下の値
エ 2、010MHz以上2、025MHz以下
任意の1MHz幅で(—)52デシベル以下の値
オ アからエまでに掲げる周波数以外の周波数
任意の30kHz幅で(—)47デシベル以下の値
陸上移動局 1、839・9MHzを超え1、879・9MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置
ア 860MHz以上895MHz以下及び2、110MHz以上2、170MHz以下
任意の3・84MHz幅で(—)60デシベル以下の値
イ 1、749・9MHz以上1、784・9MHz以下
任意の1MHz幅で(—)61デシベル以下の値
ウ 1、844・9MHz以上1、879・9MHz以下
任意の1MHz幅で(—)76デシベル以下の値
エ 1、884・5MHz以上1、915・7MHz以下
任意の300kHz幅で(—)41デシベル以下の値
オ アからエまでに掲げる周波数以外の周波数
任意の30kHz幅で(—)47デシベル以下の値
 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の受信装置
無線局の種別 周波数帯 副次的に発する電波の限度
基地局
ア 30MHz以上1、000MHz未満
任意の100kHz幅で(−)57デシベル以下の値
イ 1、000MHz以上12・75GHz以下(1、795MHz以上1、890MHz以下及び2、010MHz以上2、025MHz以下を除く。)
任意の1MHz幅で(−)47デシベル以下の値
ウ 2、010MHz以上2、025MHz以下
任意の1MHz幅で(−)52デシベル以下の値
陸上移動局
ア 30MHz以上1、000MHz未満
任意の100kHz幅で(−)57デシベル以下の値
イ 1、000MHz以上12・75GHz以下
任意の1MHz幅で(−)47デシベル以下の値
7 1、920MHzを超え1、980MHz以下又は2、110MHzを超え2、170MHz以下の周波数の電波を使用する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びにシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の受信装置については、第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
 符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置であって、拡散符号速度が毎秒3・84メガチップの信号を受信するもの
無線局の種別 受信装置の区別 周波数帯 副次的に発する電波の限度
基地局 1、920MHzを超え1、980MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置
ア 30MHz以上1、000MHz未満
任意の100kHz幅で(−)57デシベル以下の値
イ 1、000MHz以上12・75GHz以下(2、100MHz以上2、180MHz以下を除く。)
任意の1MHz幅で(−)47デシベル以下の値
陸上移動局 2、110MHzを超え2、170MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置
ア 30MHz以上1、000MHz未満
任意の100kHz幅で(−)57デシベル以下の値
イ 1、000MHz以上12・75GHz以下(1、920MHz以上1、980MHz以下及び2、110MHz以上2、170MHz以下を除く。)
任意の1MHz幅で(−)47デシベル以下の値
ウ 1、920MHz以上1、980MHz以下及び2、110MHz以上2、170MHz以下
任意の3・84MHz幅で(−)60デシベル以下の値
 符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置であって、拡散符号速度が一の搬送波当たり毎秒1・2288メガチップの信号を受信するもの
無線局の種別 受信装置の区別 周波数帯 副次的に発する電波の限度
基地局 1、920MHzを超え1、980MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置
ア 30MHz以上1、000MHz未満
任意の100kHz幅で(—)57デシベル以下の値
イ 1、000MHz以上12・75GHz以下(1、920MHz以上1、980MHz以下及び2、110MHz以上2、170MHz以下を除く。)
任意の1MHz幅で(—)47デシベル以下の値
ウ 1、920MHz以上1、980MHz以下
任意の30kHz幅で(—)80デシベル以下の値
エ 2、110MHz以上2、170MHz以下
任意の30kHz幅で(—)60デシベル以下の値
陸上移動局 2、110MHzを超え2、170MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置
ア 30MHz以上1、000MHz未満(925MHz以上960MHz以下を除く。)
任意の100kHz幅で(—)57デシベル以下の値
イ 925MHz以上935MHz以下
925MHz以上935MHz以下の200kHz間隔の51波において100kHzの帯域幅における平均電力が(—)67デシベル以下の値。ただし、当該51波の周波数のうち任意の5波については、100kHzの帯域幅における平均電力が(—)36デシベル以下の値
ウ 935MHzを超え960MHz以下
935・2MHz以上960MHz以下の200kHz間隔の125波において100kHzの帯域幅における平均電力が(—)79デシベル以下の値。ただし、当該125波の周波数のうち任意の5波については、100kHzの帯域幅における平均電力が(—)36デシベル以下の値
エ 1、000MHz以上12・75GHz以下(1、805MHz以上1、880MHz以下、1、920MHz以上1、980MHz以下及び2、110MHz以上2、170MHz以下を除く。)
任意の1MHz幅で(—)47デシベル以下の値
オ 1、805MHz以上1、880MHz以下
1、805MHz以上1、880MHz以下の200kHz間隔の376波において100kHzの帯域幅における平均電力が(—)71デシベル以下の値。ただし、当該376波の周波数のうち任意の5波については、1MHzの帯域幅における平均電力が(—)30デシベル以下の値
カ 1、920MHz以上1、980MHz以下
任意の1MHz幅で(—)61デシベル以下の値
キ 2、110MHz以上2、170MHz以下
任意の1MHz幅で(—)76デシベル以下の値
 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の受信装置
無線局の種別 受信装置の区別 周波数帯 副次的に発する電波の限度
基地局 1、920MHzを超え1、980MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置
ア 30MHz以上1、000MHz未満
任意の100kHz幅で(−)57デシベル以下の値
イ 1、000MHz以上2、010MHz未満
任意の1MHz幅で(−)47デシベル以下の値
ウ 2、010MHz以上2、025MHz以下
任意の1MHz幅で(−)52デシベル以下の値
エ 2、025MHzを超え12・75GHz以下(2、100MHz以上2、180MHz以下を除く。)
任意の1MHz幅で(−)47デシベル以下の値
陸上移動局 2、110MHzを超え2、170MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置
ア 30MHz以上1、000MHz未満
任意の100kHz幅で(−)57デシベル以下の値
イ 1、000MHz以上12・75GHz以下
任意の1MHz幅で(−)47デシベル以下の値
8 2、010MHzを超え2、025MHz以下の周波数の電波を使用する時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局並びに直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに3・4GHzを超え3・6GHz以下の周波数の電波を使用するシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の受信装置については、第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
 時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置であって、拡散符号速度が毎秒3・84メガチップの信号を受信するもの
無線局の種別 周波数帯 副次的に発する電波の限度
基地局
ア 30MHz以上1、000MHz未満(815MHz以上850MHz以下を除く。)
任意の100kHz幅で(−)57デシベル以下の値
イ 815MHz以上850MHz以下、1、427・9MHz以上1、452・9MHz以下、1、749・9MHz以上1、784・9MHz以下及び1、920MHz以上1、980MHz以下
任意の3・84MHz幅で(−)78デシベル以下の値
ウ 1、000MHz以上12・75GHz以下(1、427・9MHz以上1、452・9MHz以下、1、749・9MHz以上1、784・9MHz以下、1、920MHz以上1、980MHz以下及び2、000MHz以上2、035MHz以下を除く。)
任意の1MHz幅で(−)47デシベル以下の値
陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)
ア 30MHz以上1、000MHz未満
任意の100kHz幅で(−)57デシベル以下の値
イ 1、000MHz以上12・75GHz以下(2、000MHz以上2、035MHz以下を除く。)
任意の1MHz幅で(−)47デシベル以下の値
陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものに限る。)
ア 30MHz以上1、000MHz未満(815MHz以上850MHz以下を除く。)
任意の100kHz幅で(−)57デシベル以下の値
イ 815MHz以上850MHz以下、1、427・9MHz以上1、452・9MHz以下、1、749・9MHz以上1、784・9MHz以下及び1、920MHz以上1、980MHz以下
任意の3・84MHz幅で(−)60デシベル以下の値
ウ 1、000MHz以上12・75GHz以下(1、427・9MHz以上1、452・9MHz以下、1、749・9MHz以上1、784・9MHz以下、1、920MHz以上1、980MHz以下及び2、000MHz以上2、035MHz以下を除く。)
任意の1MHz幅で(−)47デシベル以下の値
 時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置であって、拡散符号速度が毎秒7・68メガチップの信号を受信するもの
無線局の種別 周波数帯 副次的に発する電波の限度
基地局
ア 30MHz以上1、000MHz以下(815MHz以上850MHz以下を除く。)
任意の100kHz幅で(−)57デシベル以下の値
イ 815MHz以上850MHz以下、1、427・9MHz以上1、452・9MHz以下、1、749・9MHz以上1、784・9MHz以下及び1、920MHz以上1、980MHz以下
任意の3・84MHz幅で(−)78デシベル以下の値
ウ 1、000MHz以上12・75GHz以下(1、427・9MHz以上1、452・9MHz以下、1、749・9MHz以上1、784・9MHz以下、1、920MHz以上1、980MHz以下及び1、990MHz以上2、045MHz以下を除く。)
任意の1MHz幅で(−)47デシベル以下の値
陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)
ア 30MHz以上1、000MHz未満
任意の100kHz幅で(−)57デシベル以下の値
イ 1、000MHz以上12・75GHz以下(1、990MHz以上2、045MHz以下を除く。)
任意の1MHz幅で(−)47デシベル以下の値
陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものに限る。)
ア 30MHz以上1、000MHz未満(815MHz以上850MHz以下を除く。)
任意の100kHz幅で(−)57デシベル以下の値
イ 815MHz以上850MHz以下、1、427・9MHz以上1、452・9MHz以下、1、749・9MHz以上1、784・9MHz以下及び1、920MHz以上1、980MHz以下
任意の3・84MHz幅で(−)60デシベル以下の値
ウ 1、000MHz以上12・75GHz以下(1、427・9MHz以上1、452・9MHz以下、1、749・9MHz以上1、784・9MHz以下、1、920MHz以上1、980MHz以下及び1、990MHz以上2、045MHz以下を除く。)
任意の1MHz幅で(−)47デシベル以下の値
 時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置であって、拡散符号速度が一の搬送波当たり毎秒1・28メガチップの信号を受信するもの
無線局の種別 周波数帯 副次的に発する電波の限度
基地局
ア 815MHz以上850MHz以下、1、749・9MHz以上1、784・9MHz以下及び1、920MHz以上1、980MHz以下
任意の3・84MHz幅で(−)78デシベル以下の値
イ 2、010MHz以上2、025MHz以下
任意の1・28MHz幅で(−)83デシベル以下の値
ウ 30MHz以上1、000MHz未満
任意の100kHz幅で(−)57デシベル以下の値
エ 1、000MHz以上12・75GHz以下(ア及びイに掲げる周波数を除く。)
任意の1MHz幅で(−)47デシベル以下の値
陸上移動局
ア 2、010MHz以上2、025MHz以下
任意の1・28MHz幅で(−)64デシベル以下の値
イ 30MHz以上1、000MHz未満
任意の100kHz幅で(−)57デシベル以下の値
ウ 1、000MHz以上12・75GHz以下(アに掲げる周波数を除く。)
任意の1MHz幅で(−)47デシベル以下の値
 時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置
周波数帯 副次的に発する電波の限度
9kHz以上150kHz未満 任意の1kHz幅で(—)54デシベル以下の値
150kHz以上30MHz未満 任意の10kHz幅で(—)54デシベル以下の値
30MHz以上1、000MHz未満 任意の100kHz幅で(—)54デシベル以下の値
1、000MHz以上 任意の1MHz幅で(—)47デシベル以下の値
 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局のうち、2、010MHzを超え2、025MHz以下の周波数の電波を使用するものの受信装置
無線局の種別 周波数帯 副次的に発する電波の限度
基地局
ア 30MHz以上1、000MHz未満
任意の100kHz幅で(—)57デシベル以下の値
イ 1、000MHz以上12・75GHz以下(2、000MHz以上2、035MHz以下を除く。)
任意の1MHz幅で(—)47デシベル以下の値
陸上移動局
ア 30MHz以上1、000MHz未満
任意の100kHz幅で(—)57デシベル以下の値
イ 1、000MHz以上12・75GHz以下
任意の1MHz幅で(—)47デシベル以下の値
 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局のうち、3・4GHzを超え3・6GHz以下の周波数の電波を使用するものの受信装置
無線局の種別 周波数帯 副次的に発する電波の限度
基地局
ア 30MHz以上1、000MHz未満
任意の100kHz幅で(—)57デシベル以下の値
イ 1、000MHz以上3・39GHz未満、3・61GHz以上18GHz未満
任意の1MHz幅で(—)47デシベル以下の値
陸上移動局又は陸上移動中継局
ア 30MHz以上1、000MHz未満
任意の100kHz幅で(—)57デシベル以下の値
イ 1、000MHz以上18GHz未満
任意の1MHz幅で(—)47デシベル以下の値
 直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置であって、送信バースト長が5ミリ秒の信号を受信するもの
周波数帯 副次的に発する電波の限度
1GHz未満 4ナノワット以下
1GHz以上 20ナノワット以下
 直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置であって、送信バースト長が911・44マイクロ秒、963・52マイクロ秒、1、015・6マイクロ秒又は1、067・68マイクロ秒の自然数倍の値の信号を受信するもの
無線局の種別 副次的に発する電波の限度
基地局 任意の1MHz幅で(—)84デシベル以下の値
陸上移動局 任意の1MHz幅で(—)70デシベル以下の値
9 1、621・35MHzから1、626・5MHzまでの周波数の電波を使用する携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局の受信装置については、第1項の規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
10 狭域通信システムの陸上移動局、狭域通信システムの基地局(5・770GHzを超え5・810GHz以下の周波数の電波を使用し、狭域通信システムの陸上移動局と通信を行うために開設された基地局をいう。以下同じ。)及び狭域通信システムの陸上移動局の無線設備の試験のための通信を行う無線局の受信装置については、第1項の規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
11 10・5GHzを超え10・55GHz以下又は24・05GHzを超え24・25GHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の受信装置については、第1項の規定にかかわらず、2・5マイクロワット以下でなければならない。
12 41GHzを超え42GHz以下、54・25GHzを超え57GHz以下又は116GHzを超え134GHz以下の周波数の電波を使用する無線局の受信装置については、第1項の規定にかかわらず、50マイクロワット以下でなければならない。
13 60GHzを超え61GHz以下、76GHzを超え77GHz以下又は77GHzを超え81GHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の受信装置については、第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
 60GHzを超え61GHz以下又は76GHzを超え77GHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の受信装置
100マイクロワット以下
 77GHzを超え81GHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の受信装置
周波数帯 副次的に発する電波の限度
帯域外領域に相当する帯域 任意の1MHzの帯域幅における尖頭電力が100マイクロワット以下
スプリアス領域に相当する帯域 任意の1MHzの帯域幅における尖頭電力が50マイクロワット以下
14 無人移動体画像伝送システムの無線局の無線設備(2、483・5MHzを超え2、494MHz以下又は5、650MHzを超え5、755MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)、直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局、5GHz帯無線アクセスシステムの無線局、17・7GHzを超え18・72GHz以下及び19・22GHzを超え19・7GHz以下の周波数の電波を使用する無線局(固定局、基地局、陸上移動中継局及び陸上移動局に限る。)並びに22GHz帯、26GHz帯又は38GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局(22GHzを超え22・4GHz以下、22・6GHzを超え23GHz以下、25・25GHzを超え27GHz以下、38・05GHzを超え38・5GHz以下又は39・05GHzを超え39・5GHz以下の周波数の電波を使用する基地局及び陸上移動局をいう。以下同じ。)の受信装置については、第1項の規定にかかわらず、それぞれ次の表に定めるとおりとする。
周波数帯 副次的に発する電波の限度
1GHz未満 4ナノワット以下
1GHz以上 20ナノワット以下
15 916・7MHz以上920・9MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局、920・5MHz以上923・5MHz以下の周波数の電波を使用する陸上移動局又は916・7MHz以上923・5MHz以下の周波数の電波を使用する移動体識別(無線設備が、応答のための装置(無線設備が発射する電波により作動し、その受信電力の全部又は一部を同一周波数帯の電波として発射する装置をいう。第49条の9第1号ト及び第3号ニ、第49条の14第6号ト、第9号ニ及び第10号ハにおいて同じ。)から発射された電波を受信することにより行う移動体の識別をいう。以下同じ。)用の特定小電力無線局の受信装置については、第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
 916・7MHz以上920・9MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局の受信装置
周波数帯 副次的に発する電波の限度
710MHz以下 任意の100kHzの帯域幅における平均電力が(−)54デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。以下この項において同じ。)以下の値
710MHzを超え900MHz以下 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が(−)58デシベル以下の値
900MHzを超え915MHz以下 任意の100kHzの帯域幅における平均電力が(−)58デシベル以下の値
915MHzを超え930MHz以下 任意の100kHzの帯域幅における平均電力が(−)54デシベル以下の値
930MHzを超え1、000MHz以下 任意の100kHzの帯域幅における平均電力が(−)58デシベル以下の値
1、000MHzを超え1、215MHz以下 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が(−)48デシベル以下の値
1、215MHzを超えるもの 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が(−)47デシベル以下の値
 920・5MHz以上923・5MHz以下の周波数の電波を使用する陸上移動局の受信装置
周波数帯 副次的に発する電波の限度
710MHz以下 任意の100kHzの帯域幅における平均電力が(—)54デシベル以下の値
710MHzを超え900MHz以下 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が(—)55デシベル以下の値
900MHzを超え915MHz以下 任意の100kHzの帯域幅における平均電力が(—)55デシベル以下の値
915MHzを超え930MHz以下 任意の100kHzの帯域幅における平均電力が(—)54デシベル以下の値
930MHzを超え1、000MHz以下 任意の100kHzの帯域幅における平均電力が(—)55デシベル以下の値
1、000MHzを超えるもの 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が(—)47デシベル以下の値
 916・7MHz以上923・5MHz以下の周波数の電波を使用する移動体識別用の特定小電力無線局の受信装置
周波数帯 副次的に発する電波の限度
710MHz以下 任意の100kHzの帯域幅における平均電力が(—)54デシベル以下の値
710MHzを超え900MHz以下 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が(—)55デシベル以下の値
900MHzを超え915MHz以下 任意の100kHzの帯域幅における平均電力が(—)55デシベル以下の値
915MHzを超え930MHz以下 任意の100kHzの帯域幅における平均電力が(—)54デシベル以下の値
930MHzを超え1、000MHz以下 任意の100kHzの帯域幅における平均電力が(—)55デシベル以下の値
1、000MHzを超えるもの 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が(—)47デシベル以下の値
16 915・9MHz以上929・7MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の受信装置(前項に規定するものを除く。)については、第1項の規定にかかわらず、次の表に定めるとおりとする。
周波数帯 副次的に発する電波の限度
710MHz以下 任意の100kHzの帯域幅における平均電力が(−)54デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。以下この表において同じ。)以下の値
710MHzを超え900MHz以下 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が(−)55デシベル以下の値
900MHzを超え915MHz以下 任意の100kHzの帯域幅における平均電力が(−)55デシベル以下の値
915MHzを超え930MHz以下 任意の100kHzの帯域幅における平均電力が(−)54デシベル以下の値
930MHzを超え1、000MHz以下 任意の100kHzの帯域幅における平均電力が(−)55デシベル以下の値
1、000MHzを超えるもの 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が(−)47デシベル以下の値
17 401MHzを超え406MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の受信装置については、第1項の規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
18 超広帯域無線システムの無線局の受信装置の副次的に発する電波の限度は、第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
 3・4GHz以上4・8GHz未満又は7・25GHz以上10・25GHz未満の周波数の電波を使用する超広帯域無線システムの無線局の受信装置
周波数帯 任意の1MHzの帯域幅における平均電力
3・4GHz以上4・8GHz未満の周波数の電波を使用するもの 7・25GHz以上10・25GHz未満の周波数の電波を使用するもの
1、600MHz未満 (−)90デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。以下この表及び次号の表において同じ。)以下の値
1、600MHz以上2、700MHz未満 (−)85デシベル以下の値
2、700MHz以上3・4GHz未満 (−)70デシベル以下の値
3・4GHz以上4・8GHz未満 (−)54デシベル以下の値 (−)70デシベル以下の値
4・8GHz以上7・25GHz未満 (−)70デシベル以下の値
7・25GHz以上10・25GHz未満 (−)70デシベル以下の値 (−)54デシベル以下の値
10・25GHz以上10・6GHz未満 (−)70デシベル以下の値
10・6GHz以上10・7GHz未満 (−)85デシベル以下の値
10・7GHz以上11・7GHz未満 (−)70デシベル以下の値
11・7GHz以上12・75GHz未満 (−)85デシベル以下の値
12・75GHz以上 (−)70デシベル以下の値
 24・25GHz以上29GHz未満の周波数の電波を使用する超広帯域無線システムの無線局の受信装置
周波数帯 任意の1MHzの帯域幅における尖頭電力
36・625GHz未満 (−)54デシベル以下の値
36・625GHz以上 (−)44デシベル以下の値
19 312MHzを超え315・25MHz以下若しくは433・67MHzを超え434・17MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の受信設備については、第1項の規定にかかわらず、次の表に定めるとおりとする。
周波数帯 副次的に発する電波の限度
1GHz以下 任意の100kHz幅で4ナノワット以下
1GHzを超えるもの 任意の1MHz幅で4ナノワット以下
注 副次的に発する電波の限度は、等価等方輻射電力の値とする。
20 1、500MHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局の受信装置については、第1項の規定にかかわらず、次の表に定めるとおりとする。
周波数帯 副次的に発する電波の限度
30MHz以上1、000MHz未満 任意の100kHz幅で(−)57デシベル以下の値
1、000MHz以上12・75GHz以下(2、010MHz以上2、025MHz以下を除く。) 任意の1MHz幅で(−)47デシベル以下の値
2、010MHz以上2、025MHz以下 任意の1MHz幅で(−)52デシベル以下の値
21 時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の受信装置については、第1項の規定にかかわらず、次の表に定めるとおりとする。
周波数帯 副次的に発する電波の限度
9kHz以上150kHz未満 任意の1kHz幅の帯域幅における平均電力が(−)54デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。以下この表において同じ。)以下の値
150kHz以上30MHz未満 任意の10kHz幅の帯域幅における平均電力が(−)54デシベル以下の値
30MHz以上1、000MHz未満 任意の100kHz幅の帯域幅における平均電力が(−)54デシベル以下の値
1、000MHz以上 任意の1MHz幅の帯域幅における平均電力が(−)47デシベル以下の値
22 施行規則第4条の4第2項第3号に規定する200MHz帯広帯域移動無線通信(以下「200MHz帯広帯域移動無線通信」という。)を行う無線局の受信装置については、第1項の規定にかかわらず、次の表に定めるとおりとする。
周波数帯 副次的に発する電波の限度
9kHz以上150kHz未満 任意の1kHzの帯域幅における平均電力が(—)54デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。以下この表における平均電力について同じ。)以下の値
150kHz以上30MHz未満 任意の10kHzの帯域幅における平均電力が(—)54デシベル以下の値
30MHz以上1、000MHz未満 任意の100kHzの帯域幅における平均電力が(—)54デシベル以下の値
1、000MHz以上2、505MHz未満 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が(—)47デシベル以下の値
2、505MHz以上2、535MHz未満
一 陸上移動局又は携帯局の受信装置
任意の1MHzの帯域幅における平均電力が(—)70デシベル以下の値
二 1以外の無線局の受信装置
任意の1MHzの帯域幅における平均電力が(—)61デシベル以下の値
2、535MHz以上 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が(—)47デシベル以下の値
23 無線通信規則付録第18号の表に掲げる周波数の電波を使用する無線局の受信装置については、第1項の規定にかかわらず、次の表に定めるとおりとする。
周波数帯 副次的に発する電波の限度
9kHzを超え1GHz以下 2ナノワット以下
1GHzを超え4GHz以下 20ナノワット以下
24 時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局の受信装置については、第1項の規定にかかわらず、次の表に定めるとおりとする。
周波数帯 副次的に発する電波の限度
30MHz以上1、000MHz未満 任意の100kHzの帯域幅における平均電力が2ナノワット以下の値
1、000MHz以上1、893・5MHz未満 任意の100kHzの帯域幅における平均電力が20ナノワット以下の値
1、893・5MHz以上1、906・1MHz以下 次のいずれかの値
一 1、893・55MHz以上1、906・05MHz以下であって、1、893・55MHz及び1、893・55MHzに100kHzの整数倍を加えた126波において1MHzの帯域幅における平均電力が2ナノワット以下の値。ただし、当該126波の周波数のうち任意の連続する10波については、1MHzの帯域幅における平均電力が20ナノワット以下の値
二 1、893・515MHz以上1、906・085MHz以下であって、1、893・515MHz及び1、893・515MHzに30kHzの整数倍を加えた420波において30kHzの帯域幅における平均電力が0・06ナノワット以下の値。ただし、当該420波の周波数のうち任意の2波については、30kHzの帯域幅における平均電力が250ナノワット以下の値
1、906・1MHzを超え12・75GHz未満 任意の100kHzの帯域幅における平均電力が20ナノワット以下の値
25 時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局の受信装置については、第1項の規定にかかわらず、次の表に定めるとおりとする。
周波数帯 副次的に発する電波の限度
30MHz以上1、000MHz未満 任意の100kHzの帯域幅における平均電力が2ナノワット以下の値
1、000MHz以上12・75GHz未満 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が20ナノワット以下の値
26 71GHz以上86GHz以下の周波数の電波を使用する陸上移動局(以下「80GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動局」という。)の受信装置については、第1項の規定にかかわらず、次の表に定めるとおりとする。
周波数帯 副次的に発する電波の限度
帯域外領域に相当する帯域 任意の1MHzの帯域幅における尖頭電力が100マイクロワット以下
スプリアス領域に相当する帯域 任意の1MHzの帯域幅における尖頭電力が50マイクロワット以下
27 700MHz帯高度道路交通システムの無線局については、第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
無線局の種別 周波数帯 副次的に発する電波の限度
固定局又は基地局 770MHz以下 任意の100kHzの帯域幅における平均電力が4ナノワット以下の値
770MHzを超え810MHz以下 任意の100kHzの帯域幅における平均電力が320ピコワット以下の値
810MHzを超え1、000MHz以下 任意の100kHzの帯域幅における平均電力が4ナノワット以下の値
1、000MHzを超えるもの 任意の1、000kHzの帯域幅における平均電力が4ナノワット以下の値
陸上移動局 1、000MHz以下 任意の100kHzの帯域幅における平均電力が4ナノワット以下の値
1、000MHzを超えるもの 任意の1、000kHzの帯域幅における平均電力が4ナノワット以下の値
28 インマルサット携帯移動地球局のインマルサットD型のうちG1D電波を受信する受信装置、インマルサットBGAN型のうち主として航空機に搭載される受信装置及びインマルサットGSPS型の受信装置については、第1項の規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
29 第49条の23の2に規定する携帯移動地球局の受信装置については、第1項の規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
(その他の条件)
第25条 受信設備は、なるべく左の各号に適合するものでなければならない。
 内部雑音が小さいこと。
 感度が十分であること。
 選択度が適正であること。
 了解度が十分であること。
(受信空中線)
第26条 送信空中線に関する規定は、受信空中線に準用する。

第4章 業務別又は電波の型式及び周波数帯別による無線設備の条件

第1節 中波放送を行う地上基幹放送局の無線設備

第27条 削除
第28条 削除
第29条 削除
第30条 削除
第31条 削除
第32条 削除
第33条 削除
(適用の範囲)
第33条の2 この節の規定は、中波放送を行う地上基幹放送局のマイクロホン増幅器又は録音再生装置の出力端子から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備に適用があるものとする。
(変調度)
第33条の3 中波放送を行う地上基幹放送局の送信装置の変調器は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 モノホニツク放送を行う場合にあっては、少なくとも95パーセントまで直線的に振幅変調することができるものであること。
 ステレオホニツク放送を行う場合にあっては、同一である左側信号と右側信号の和信号(中波放送に関する送信の標準方式(平成23年総務省令第85号。以下「中波放送の標準方式」という。)第3条第2項に規定する和信号をいう。以下この節について同じ。)により少なくとも95パーセントまで直線的に振幅変調することができるものであること。
(総合周波数特性)
第33条の4 中波放送を行う地上基幹放送局の送信装置の総合周波数特性は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 モノホニツク放送を行う場合にあっては、100ヘルツから7、500ヘルツまでの変調周波数において、400ヘルツの変調周波数により50パーセントの振幅変調をした場合を基準として、その偏差が別図第1号の2に示す許容限界の範囲内にあること。
 ステレオホニツク放送を行う場合にあっては、100ヘルツから7、500ヘルツまでの変調周波数において、変調周波数が400ヘルツである同一の左側信号と右側信号の和信号により50パーセントの振幅変調をした場合を基準としたとき、又は変調周波数が400ヘルツの左側信号又は右側信号によりそれぞれ40パーセントの振幅変調をした場合を基準としたときのいずれにおいても、その偏差が別図第1号の2に示す許容限界の範囲内にあること。
2 送信装置の左側信号及び右側信号の入力端子に同一の信号を加えた場合の当該装置の出力端子における左側信号と右側信号とのレベルの差は、200ヘルツから5、000ヘルツまでの間のいずれの変調周波数においても、和信号により40パーセントの振幅変調をした場合、1・5デシベル以内でなければならない。
(総合歪率)
第33条の5 中波放送を行う地上基幹放送局の送信装置の総合歪率は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 モノホニツク放送を行う場合にあっては、200ヘルツ、1、000ヘルツ及び5、000ヘルツの変調周波数により80パーセントの振幅変調をしたとき、5パーセント以下であること。
 ステレオホニツク放送を行う場合にあっては、変調周波数が200ヘルツ、1、000ヘルツ及び5、000ヘルツである同一の左側信号と右側信号の和信号により80パーセントの振幅変調をしたとき、又は変調周波数が200ヘルツ、1、000ヘルツ及び5、000ヘルツの左側信号又は右側信号によりそれぞれ40パーセントの振幅変調をしたときのいずれにおいても、5パーセント以下であること。
(搬送波の振幅変動率)
第33条の6 中波放送を行う地上基幹放送局の送信装置の搬送周波数の電流の振幅の変動率は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 モノホニツク放送を行う場合にあっては、1、000ヘルツの変調周波数により振幅変調したとき、5パーセント以下であること。
 ステレオホニツク放送を行う場合にあっては、変調周波数が1、000ヘルツである同一の左側信号と右側信号の和信号により振幅変調したとき、5パーセント以下であること。
(信号対雑音比)
第33条の7 中波放送を行う地上基幹放送局の送信装置の信号対雑音比は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 モノホニツク放送を行う場合にあっては、1、000ヘルツの変調周波数により80パーセントの振幅変調をしたとき、50デシベル以上であること。
 ステレオホニツク放送を行う場合にあっては、変調周波数が1、000ヘルツである同一の左側信号と右側信号の和信号により80パーセントの振幅変調をしたとき50デシベル以上であり、かつ、変調周波数が1、000ヘルツの左側信号又は右側信号によりそれぞれ40パーセントの振幅変調をしたとき44デシベル以上であること。
(左右分離度)
第33条の8 中波放送を行う地上基幹放送局の送信装置の左右分離度(送信装置の左側信号又は右側信号の入力端子のうちいずれか1に加えた信号が、当該装置の出力端子において、その1の入力端子に加えた当該信号として現れる出力と他の入力端子に加えた信号のように現れる出力との比をいう。以下同じ。)は、左側信号又は右側信号により40パーセントの振幅変調をした場合において、それぞれ、200ヘルツから5、000ヘルツまでの間のいずれの変調周波数においても20デシベル以上となるものでなければならない。
第33条の9 削除

第1節の2 短波放送を行う地上基幹放送局の無線設備

(適用の範囲)
第33条の10 この節の規定は、短波放送を行う地上基幹放送局のマイクロホン増幅器又は録音再生装置の出力端子から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備に適用があるものとする。
(変調方式)
第33条の11 短波放送を行う地上基幹放送局の送信装置の変調方式は、両側波帯又は単側波帯による振幅変調でなければならない。
(単側波帯送信装置の搬送周波数)
第33条の12 単側波帯により短波放送を行う地上基幹放送局の送信装置(以下この節において「単側波帯送信装置」という。)の搬送周波数は、当該単側波帯送信装置に係る割当周波数から2・5kHz低いものでなければならない。
(単側波帯送信装置の搬送波電力)
第33条の13 単側波帯送信装置の搬送波電力は、一の変調周波数によって飽和レベルで変調したときの尖頭電力より、6デシベル(±)0・5デシベル低い値でなければならない。
(単側波帯送信装置が使用する側波帯)
第33条の14 単側波帯送信装置が使用する側波帯は、上側波帯でなければならない。
2 単側波帯送信装置の不要側波帯の抑圧は、1、000ヘルツの変調周波数により送信出力の飽和レベルで変調したとき、希望単側波帯信号値に対して25デシベル以上でなければならない。
(単側波帯送信装置の総合周波数特性)
第33条の15 単側波帯送信装置の総合周波数特性は、150ヘルツから4、000ヘルツまでの変調周波数において、400ヘルツの変調周波数により50パーセント(1の変調周波数によって飽和レベルで変調したときを100パーセントとし、側波帯出力電圧の100パーセント時との比)の変調をした場合を基準として、その偏差が別図第1号の2の2に示す許容限界の範囲内になければならない。
(単側波帯送信装置の総合歪率)
第33条の16 単側波帯送信装置の総合歪率は、200ヘルツ、1、000ヘルツ及び3、000ヘルツの変調周波数によって30パーセント(1の変調周波数によって飽和レベルで変調したときを100パーセントとし、側波帯出力電圧の100パーセント時との比)の変調をしたとき、10パーセント以下でなければならない。
(単側波帯送信装置の信号対雑音比)
第33条の17 単側波帯送信装置の信号対雑音比は、1、000ヘルツの変調周波数によって80パーセント(1の変調周波数によって飽和レベルで変調したときを100パーセントとし、側波帯出力電圧の100パーセント時との比)の変調をしたとき、50デシベル以上でなければならない。
(両側波帯により短波放送を行う地上基幹放送局の送信装置への準用)
第33条の18 第33条の3第1号、第33条の5第1号、第33条の6第1号及び第33条の7第1号の規定は、両側波帯により短波放送を行う地上基幹放送局の送信装置に準用する。

第2節 超短波放送(デジタル放送を除く。)を行う地上基幹放送局の無線設備

(適用の範囲)
第34条 この節の規定は、超短波放送(デジタル放送を除く。以下この節において同じ。)を行なう地上基幹放送局のマイクロホン増幅器又は録音再生装置の出力端子から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備に適用があるものとする。
(電波の偏波面)
第35条 超短波放送を行なう地上基幹放送局の送信空中線は、その発射する電波の偏波面が水平となるものでなければならない。ただし、総務大臣が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(変調信号の許容偏差等)
第36条 パイロット信号(超短波放送に関する送信の標準方式(平成23年総務省令第86号。以下「超短波放送の標準方式」という。)第4条第3項に規定するパイロット信号をいう。以下この節において同じ。)の周波数は、超短波放送の標準方式第6条第4号に規定する値から(±)2ヘルツをこえる偏差を生じてはならない。
2 ステレオホニツク放送を行なう場合の副搬送波が時間軸と正傾斜で交わる点は、パイロット信号がその時間軸と交わる点からパイロット信号の位相において(±)5度以内になければならない。
(変調度等)
第36条の2 超短波放送を行なう地上基幹放送局の送信装置は、100パーセントまで直線的に変調することができるものでなければならない。
2 パイロット信号による主搬送波の周波数偏移は、超短波放送の標準方式第4条第2項に規定する最大周波数偏移の10パーセントから8パーセントまでの範囲内になければならない。
3 ステレオホニツク放送を行なう場合の副搬送波による主搬送波の周波数偏移は、超短波放送の標準方式第4条第2項に規定する最大周波数偏移の1パーセントをこえてはならない。
(総合周波数特性)
第36条の3 超短波放送を行う地上基幹放送局の送信装置の総合周波数特性は、その特性曲線が、50ヘルツから15、000ヘルツまでの変調周波数において、総務大臣が別に告示する場合を除き、別図第1号の3に示す時定数50マイクロ秒の理想的プレエンフアシス特性の曲線とプレエンフアシス特性の許容限界の曲線との間(これらの曲線上を含む。)にあるものでなければならない。
2 送信装置の左側信号及び右側信号の入力端子に同一の信号を加えた場合の当該装置の出力端子における左側信号と右側信号とのレベルの差は、100ヘルツから10、000ヘルツまでの間のいずれの変調周波数においても1・5デシベル以内でなければならない。
(総合歪率)
第36条の4 超短波放送を行なう地上基幹放送局の送信装置の総合歪率は、次の表の上欄に掲げる変調周波数により主搬送波に(±)75kHzの周波数偏移を与えたとき、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとなるものでなければならない。
変調周波数 総合歪率
50ヘルツ以上10、000ヘルツ未満 2パーセント以下
10、000ヘルツ以上15、000ヘルツ以下 3パーセント以下
(信号対雑音比)
第36条の5 超短波放送を行なう地上基幹放送局の送信装置の信号対雑音比は、1、000ヘルツの変調周波数により主搬送波に(±)75kHzの周波数偏移を与えたとき、55デシベル以上となるものでなければならない。
(残留振幅変調雑音)
第36条の6 超短波放送を行なう地上基幹放送局の送信装置の残留振幅変調雑音(変調のないときの搬送波に含まれる振幅変調雑音をいう。)は、主搬送波について100パーセントの振幅変調を行なった場合に相当する送信機の出力に比較して(−)50デシベル以下となるものでなければならない。
(総合歪率等に関する規定の補則)
第36条の7 前3条の規定を適用する場合は、50マイクロ秒の時定数を有するインピーダンス周波数特性の回路によりデイエンフアシスを行なうものとする。
(左右分離度)
第36条の8 超短波放送を行う地上基幹放送局の送信装置の左右分離度は、左側信号又は右側信号により主搬送波に(±)75kHzの周波数偏移を与えた場合において、それぞれ、100ヘルツから10、000ヘルツまでの間のいずれの変調周波数においても30デシベル以上となるものでなければならない。
(搬送波の変調波スペクトル)
第37条 受信障害対策中継放送を行うための送信装置の搬送波の変調波スペクトルは、別図第2号に示す許容値の範囲内になければならない。
(補完放送の無線設備)
第37条の2 補完放送を行うための無線設備は、第37条の7の4から第37条の7の7までに規定する条件に適合するものでなければならない。

第2節の2 削除

第37条の2の2 削除
第37条の3 削除
第37条の3の2 削除
第37条の4 削除
第37条の4の2 削除
第37条の5 削除
第37条の6 削除
第37条の6の2 削除
第37条の6の3 削除
第37条の6の4 削除
第37条の7 削除
第37条の7の2 削除

第2節の2の2 超短波音声多重放送又は超短波文字多重放送を行う地上基幹放送局の無線設備

(適用の範囲)
第37条の7の3 この節の規定は、超短波音声多重放送を行う地上基幹放送局のマイクロホン増幅器若しくは録音再生装置の出力端子又は超短波文字多重放送を行う地上基幹放送局の文字信号送出装置から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備に適用があるものとする。
(許容偏差)
第37条の7の4 多重副搬送波(超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式(平成23年総務省令第89号。以下「超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送の標準方式」という。)第3条第2項に規定する多重副搬送波をいう。以下この節において同じ。)の周波数は、超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送の標準方式第4条第1項に規定する値から(±)8ヘルツを超える偏差を生じてはならない。
2 多重副搬送波が時間軸と正傾斜で交わる点のうち、1つおきの点は、パイロット信号(超短波放送の標準方式第4条第3項に規定するパイロット信号をいう。以下この節において同じ。)がその時間軸と交わる点からパイロット信号の位相において(±)5度以内になければならない。
3 多重副搬送波を変調する信号の伝送速度は、超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送の標準方式第4条第5項に規定する値から(±)0・01パーセントを超える偏差を生じてはならない。
4 固定受信用送信方式(専ら固定受信の用に供する超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の方式をいう。以下同じ。)における多重副搬送波のスペクトルは、別図第4号の2に示す許容値の範囲内になければならない。
5 移動受信用送信方式(超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の方式であって、固定受信用送信方式以外のものをいう。以下同じ。)における多重副搬送波の変調後に挿入する送信バンドパスフイルタの特性曲線は、別図第4号の2の2に示す許容値の範囲内になければならない。
(変調度等)
第37条の7の5 送信装置は、周波数偏移が(±)78kHzまで直線的に変調することができるものでなければならない。
2 多重副搬送波の最大振幅による主搬送波の周波数偏移は、多重副搬送波を変調する信号の時系列順に表した符号が「1」の連続であるとき、超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送の標準方式第4条第9項に規定する値の0パーセントから(−)4パーセントまでの範囲内になければならない。
(アイ開口率)
第37条の7の6 送信装置のアイ開口率(多重副搬送波の直交する2つの副搬送波をそれぞれ変調している2つの信号の波形を超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送の標準方式第4条第5項に規定する伝送速度の2分の1の周波数に同期させて数多く重ねたときにおける「1」レベルの値と「0」レベルの値とのレベル差に対する「1」レベルの最小値の波形と「0」レベルの最大値の波形とで囲まれる部分の振幅方向の最大値の割合をいう。)は、当該送信装置の出力端子において70パーセント以上でなければならない。ただし、移動受信用送信方式においては、ステレオ音声信号の左側信号と右側信号との差の信号レベルの値が0の場合とする。
(総合周波数特性)
第37条の7の7 送信装置の総合周波数特性は、変調周波数0・3kHzから3・4kHzまでの間において、プレエンフアシスを行う場合の200マイクロ秒の時定数を有する理想的インピーダンス周波数特性曲線から(−)3デシベルまでの範囲内になければならない。

第2節の3 削除

第37条の8 削除
第37条の9 削除
第37条の10 削除
第37条の11 削除
第37条の12 削除
第37条の13 削除
第37条の14 削除
第37条の15 削除

第2節の4 削除

第37条の16 削除
第37条の17 削除
第37条の18 削除
第37条の19 削除
第37条の20 削除

第2節の4の2 削除

第37条の20の2 削除
第37条の20の3 削除
第37条の20の4 削除
第37条の20の5 削除
第37条の20の6 削除

第2節の4の3 削除

第37条の20の7 削除
第37条の20の8 削除
第37条の20の9 削除
第37条の20の10 削除

第2節の5 削除

第37条の21 削除
第37条の22 削除
第37条の23 削除
第37条の24 削除
第37条の25 削除
第37条の26 削除
第37条の26の2 削除

第2節の6 削除

第37条の27 削除
第37条の27の2 削除
第37条の27の3 削除
第37条の27の4 削除
第37条の27の5 削除
第37条の27の6 削除

第2節の7 超短波放送のうちデジタル放送を行う地上基幹放送局(移動受信用地上基幹放送を行うものを除く。)の無線設備

(適用の範囲)
第37条の27の7 この節の規定は、超短波放送のうちデジタル放送を行う地上基幹放送局(移動受信用地上基幹放送を行うものを除く。)のマイクロホン増幅器又は録音再生装置の出力端子から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の音声送信設備、データ信号送出装置から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備及び関連情報送出装置(関連情報(デジタル放送の標準方式第3条第1項に規定する関連情報をいう。)を送出する装置をいう。以下第37条の27の9、第37条の27の11の2、第37条の27の12、第37条の27の15及び第37条の27の18において同じ。)から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備に適用があるものとする。
(許容偏差等)
第37条の27の8 搬送波の変調波スペクトルは、別図第4号の8の5に示す許容値の範囲内になければならない。

第2節の8 標準テレビジョン放送又は高精細度テレビジョン放送を行う地上基幹放送局(移動受信用地上基幹放送を行うものを除く。)の無線設備

(適用の範囲)
第37条の27の9 この節の規定は、標準テレビジョン放送又は高精細度テレビジョン放送を行う地上基幹放送局(移動受信用地上基幹放送を行うものを除く。以下この節において同じ。)のテレビジョン・カメラの出力端子から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の映像送信設備、マイクロホン増幅器又は録音再生装置の出力端子から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の音声送信設備、データ信号送出装置から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備及び関連情報送出装置から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備に適用があるものとする。
(許容偏差等)
第37条の27の10 水平同期信号及び垂直同期信号の波形の許容範囲は、別図第4号の8の6に示すところによるものとする。
2 水平走査の繰返し周波数及び標本化周波数の許容偏差は、別図第4号の8の7に示すところによるものとする。
3 逆高速フーリエ変換のサンプル周波数は、デジタル放送の標準方式第20条第3項に規定する値から(±)100万分の0・3を超える偏差を生じてはならない。
4 搬送波の変調波スペクトルは、別図第4号の8の8に示す許容値の範囲内になければならない。
(有線テレビジョン放送施設等からの影響)
第37条の27の10の2 第37条の27の9に掲げる無線設備は、当該無線設備と有線電気通信法(昭和28年法律第96号)第3条第1項に規定する届出に係る有線電気通信設備、同条第4項第3号に掲げる有線電気通信設備又は一般放送を行うための有線電気通信設備(いずれも無線設備を構成する部分を除く。以下この条において「有線テレビジョン放送施設等」という。)とを接続する場合は、当該有線テレビジョン放送施設等からの影響により電気的特性に変更を来すこととならないものでなければならない。
(準用規定)
第37条の27の11 第35条の規定は、標準テレビジョン放送又は高精細度テレビジョン放送を行う地上基幹放送局の無線設備に準用する。

第2節の8の2 移動受信用地上基幹放送を行う地上基幹放送局の無線設備

(適用の範囲)
第37条の27の11の2 この節の規定は、移動受信用地上基幹放送を行う地上基幹放送局の撮像装置又は録画再生装置の出力端子から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の映像送信設備、マイクロホン増幅器又は録音再生装置の出力端子から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の音声送信設備、データ信号送出装置から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備及び関連情報送出装置から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備に適用があるものとする。
(許容偏差等)
第37条の27の11の3 搬送波の変調波スペクトルの許容範囲は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 地上基幹放送局のうちデジタル放送の標準方式第4章第1節に定める放送を行うものの場合は、別図第4号の8の5に示す許容範囲内にあること。
 地上基幹放送局のうちデジタル放送の標準方式第4章第2節に定める放送を行うものの場合は、別図第4号の8の8の2に示す許容範囲内にあること。
 地上基幹放送局のうちデジタル放送の標準方式第4章第3節に定める放送を行うものの場合は、別図第4号の8の8の3に示す許容範囲内にあること。

第2節の9 削除

第37条の27の12 削除
第37条の27の13 削除
第37条の27の14 削除

第2節の10 11・7GHzを超え12・2GHz以下の周波数の電波を使用する標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送、超高精細度テレビジョン放送、超短波放送又はデータ放送を行う衛星基幹放送局及び当該衛星基幹放送局と通信を行う地球局の無線設備

(適用の範囲)
第37条の27の15 この節の規定は、11・7GHzを超え12・2GHz以下の周波数の電波を使用する標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送、超高精細度テレビジョン放送、超短波放送又はデータ放送を行う衛星基幹放送局(以下この節において「衛星基幹放送局」という。)の無線設備並びに衛星基幹放送局と通信を行う地球局のテレビジョン・カメラの出力端子から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の映像送信設備、マイクロホン増幅器又は録音再生装置の出力端子から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の音声送信設備、データ信号送出装置から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備及び関連情報送出装置から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備に適用があるものとする。
(許容偏差等)
第37条の27の16 水平同期信号及び垂直同期信号の波形の許容範囲は、別図第4号の8の6に示すところによるものとする。
2 水平走査の繰返し周波数及び標本化周波数の許容偏差は、別図第4号の8の7に示すところによるものとする。
3 搬送波を変調する信号は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 衛星基幹放送局のうちデジタル放送の標準方式第5章第2節に規定する放送を行うもの(以下この条において「広帯域衛星基幹放送局」という。)の場合は、搬送波を変調する信号の通信速度は、デジタル放送の標準方式第52条第3項に規定する値から(±)100万分の20を超える偏差を生じてはならない。
 衛星基幹放送局のうちデジタル放送の標準方式第5章第3節に規定する放送を行うもの(以下この条において「高度広帯域衛星基幹放送局」という。)の場合は、搬送波を変調する信号の通信速度は、デジタル放送の標準方式第59条第3項に規定する値から(±)100万分の20を超える偏差を生じてはならない。
4 衛星基幹放送局と通信を行う地球局の搬送波の変調波スペクトルの許容範囲は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 広帯域衛星基幹放送局と通信を行う地球局の場合は、別図第4号の8の11に示す許容範囲内になければならない。
 高度広帯域衛星基幹放送局と通信を行う地球局の場合は、別図第4号の8の16に示す許容範囲内になければならない。
5 衛星基幹放送局と通信を行う地球局の送信装置において行うアパーチャ補正は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 広帯域衛星基幹放送局と通信を行う地球局の場合は、別図第4号の8の12に示すところによるものとする。
 高度広帯域衛星基幹放送局と通信を行う地球局の場合は、別図第4号の8の17に示す許容範囲内になければならない。
6 超高精細度テレビジョン放送を行う衛星基幹放送局及び当該衛星基幹放送局と通信を行う地球局の無線設備については、第1項及び第2項の規定は適用しない。
(電波の偏波)
第37条の27の17 衛星基幹放送局及び衛星基幹放送局と通信を行う地球局の送信空中線は、その発射する電波の偏波が円偏波となるものでなければならない。

第2節の11 12・2GHzを超え12・75GHz以下の周波数の電波を使用する標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送、超高精細度テレビジョン放送、超短波放送又はデータ放送を行う衛星基幹放送局及び当該衛星基幹放送局と通信を行う地球局の無線設備

(適用の範囲)
第37条の27の18 この節の規定は、12・2GHzを超え12・75GHz以下の周波数の電波を使用する標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送、超高精細度テレビジョン放送、超短波放送又はデータ放送を行う衛星基幹放送局(以下この節において「衛星基幹放送局」という。)の無線設備並びに衛星基幹放送局と通信を行う地球局のテレビジョン・カメラの出力端子から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の映像送信設備、マイクロホン増幅器又は録音再生装置の出力端子から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の音声送信設備、データ信号送出装置から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備及び関連情報送出装置から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備に適用があるものとする。
(許容偏差等)
第37条の27の19 水平同期信号及び垂直同期信号の波形の許容範囲は、別図第4号の8の6に示すところによるものとする。
2 水平走査の繰返し周波数及び標本化周波数の許容偏差は、別図第4号の8の7に示すところによるものとする。
3 搬送波を変調する信号は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 衛星基幹放送局のうちデジタル放送の標準方式第6章第2節に定める放送を行うもの(以下「狭帯域衛星基幹放送局」という。)の場合は、搬送波を変調する信号の伝送速度は、デジタル放送の標準方式第70条第2項に規定する値から(±)100万分の20を超える偏差を生じないこと。
 衛星基幹放送局のうちデジタル放送の標準方式第6章第3節に定める放送を行うもの(以下「広帯域衛星基幹放送局」という。)の場合は、搬送波を変調する信号の通信速度は、デジタル放送の標準方式第52条第3項に規定する値から(±)100万分の20を超える偏差を生じないこと。
 衛星基幹放送局のうちデジタル放送の標準方式第6章第4節に定める放送を行うもの(以下「高度狭帯域衛星基幹放送局」という。)の場合は、搬送波を変調する信号の伝送速度は、デジタル放送の標準方式第79条第2項に規定する値から(±)100万分の20を超える偏差を生じないこと。
 衛星基幹放送局のうちデジタル放送の標準方式第6章第5節に定める放送を行うもの(以下この条、第37条の27の20及び別表第2号において「高度広帯域衛星基幹放送局」という。)の場合は、搬送波を変調する信号の伝送速度は、デジタル放送の標準方式第59条第3項に規定する値から(±)100万分の20を超える偏差を生じないこと。
4 衛星基幹放送局と通信を行う地球局の搬送波の変調波スペクトルの許容範囲は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 狭帯域衛星基幹放送局又は広帯域衛星基幹放送局と通信を行う地球局の場合は、別図第4号の8の11に示すところによること。
 高度狭帯域衛星基幹放送局と通信を行う地球局の場合は、別図第4号の8の14に示すところによること。
 高度広帯域衛星基幹放送局と通信を行う地球局の場合は、別図第4号の8の16に示すところによること。
5 衛星基幹放送局と通信を行う地球局の送信装置において行うアパーチャ補正は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 狭帯域衛星基幹放送局と通信を行う地球局の送信装置の場合は、別図第4号の8の13に示すものであること。
 広帯域衛星基幹放送局と通信を行う地球局の送信装置の場合は、別図第4号の8の12に示すものであること。
 高度狭帯域衛星基幹放送局と通信を行う地球局の送信装置の場合は、別図第4号の8の15に示すものであること。
 高度広帯域衛星基幹放送局と通信を行う地球局の場合は、別図第4号の8の17に示す許容範囲内になければならない。
6 超高精細度テレビジョン放送を行う衛星基幹放送局及び当該衛星基幹放送局と通信を行う地球局の無線設備については、第1項及び第2項の規定は適用しない。
(電波の偏波)
第37条の27の20 狭帯域衛星基幹放送局又は高度狭帯域衛星基幹放送局の送信空中線は、その発射する電波が水平偏波又は垂直偏波となるものでなければならない。
2 広帯域衛星基幹放送局及び高度広帯域衛星基幹放送局の送信空中線は、その発射する電波が水平偏波、垂直偏波又は円偏波となるものでなければならない。

第2節の12 番組素材中継を行う無線局等の無線設備

(番組素材中継を行う無線局の無線設備)
第37条の27の21 番組素材中継を行う無線局(放送番組の素材を中継することを目的として開設する無線局をいう。以下同じ。)のうち固定局の無線設備であって、D7W電波又はG7W電波3・456GHzを超え3・6GHz以下、5・85GHzを超え5・925GHz以下、6・425GHzを超え7・125GHz以下、7・425GHzを超え7・75GHz以下、10・25GHzを超え10・45GHz以下、10・55GHzを超え10・68GHz以下又は12・95GHzを超え13・25GHz以下の周波数の電波を使用するものは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 通信方式は、単向通信方式であること。
 変調方式は、4相位相変調、16値直交振幅変調、32値直交振幅変調又は64値直交振幅変調であること。
 送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。
2 番組素材中継を行う無線局のうち移動業務の無線局の無線設備であって、次の各号に掲げる周波数の電波を使用するものは、当該各号の条件に適合するものでなければならない。
 X7W電波1、240MHzを超え1、300MHz以下、2、330MHzを超え2、370MHz以下、5・85GHzを超え5・925GHz以下、6・425GHzを超え6・57GHz以下、6・87GHzを超え7・125GHz以下、10・25GHzを超え10・45GHz以下、10・55GHzを超え10・68GHz以下又は12・95GHzを超え13・25GHz以下の周波数の電波を使用するもの
 通信方式は、単向通信方式であること。
 変調方式は、直交周波数分割多重変調であること。
 複数の空中線から同一の周波数の電波を送信するものの空中線電力は、各空中線端子における値の総和とする。
 送信又は受信する電波の偏波は、次のいずれかであること。
(1) 1、240MHzを超え1、300MHz以下又は2、330MHzを超え2、370MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備の場合 水平偏波、垂直偏波、右旋円偏波(電波の伝搬の方向に向かって電界ベクトルが時間とともに時計回りの方向に回転する円偏波をいう。以下同じ。)又は左旋円偏波(円偏波であって、電界ベクトルの回転の方向が右旋円偏波と反対であるものをいう。以下同じ。)
(2) (1)以外の無線設備の場合 水平偏波、垂直偏波、右旋円偏波若しくは左旋円偏波又は水平偏波及び垂直偏波の組合せ若しくは右旋円偏波及び左旋円偏波の組合せ
 D7W電波又はG7W電波5・85GHzを超え5・925GHz以下、6・425GHzを超え6・57GHz以下、6・87GHzを超え7・125GHz以下、10・25GHzを超え10・45GHz以下、10・55GHzを超え10・68GHz以下又は12・95GHzを超え13・25GHz以下の周波数の電波を使用するもの
 通信方式は、単向通信方式であること。
 変調方式は、4相位相変調、16値直交振幅変調、32値直交振幅変調又は64値直交振幅変調であること。
 送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波、垂直偏波又は円偏波であること。
 D7W電波、G7W電波又はX7W電波41GHzを超え42GHz以下又は54・27GHzを超え55・27GHz以下の周波数の電波を使用するもの
 通信方式は、単向通信方式又は同報通信方式であること。
 変調方式は、位相変調、直交振幅変調又は直交周波数分割多重変調であること。
 空中線電力は1ワット以下であること。
 A7W電波又はG7W電波116GHzを超え134GHz以下の周波数の電波を使用するもの
 通信方式は、単向通信方式であること。
 変調方式は、ASK変調、2相位相変調又は4相位相変調であること。
 空中線電力は、1ワット以下であること。
 送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波、垂直偏波又は円偏波であること。
(放送番組中継を行う固定局の無線設備)
第37条の27の22 放送番組中継を行う固定局(放送番組を中継することを目的として開設する固定局をいう。以下同じ。)のうちデジタル方式を使用するものの無線設備であって、3・456GHzを超え3・6GHz以下、5・85GHzを超え5・925GHz以下、6・425GHzを超え6・700375GHz以下、6・719875GHzを超え6・860375GHz以下、6・867875GHzを超え7・125GHz以下、7・425GHzを超え7・571375GHz以下、7・584875GHzを超え7・731375GHz以下、10・25GHzを超え10・45GHz以下、10・55GHzを超え10・68GHz以下又は12・95GHzを超え13・25GHz以下の周波数の電波を使用するものは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 通信方式は、単向通信方式であること。
 変調方式は、64値直交振幅変調であること。
 送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。
2 前項の無線設備のうち3・456GHzを超え3・6GHz以下、5・85GHzを超え5・925GHz以下、6・425GHzを超え6・57GHz以下、6・87GHzを超え7・125GHz以下、10・25GHzを超え10・45GHz以下、10・55GHzを超え10・68GHz以下又は12・95GHzを超え13・25GHz以下の周波数の電波を使用するものの変調方式は、前項第2号に規定するもののほか、直交周波数分割多重変調とすることができる。この場合において、連絡又は機器の制御のための信号を併せて送信するときは、当該信号により4相位相変調した搬送波を使用することとし、受信側における周波数の制御のための信号を併せて送信するときは、当該信号として無変調の搬送波を使用することとする。
3 放送番組中継を行う固定局のうちデジタル方式を使用するものの無線設備であって、54MHzを超え68MHz以下、162・05MHzを超え169MHz以下、6・700375GHzを超え6・719875GHz以下、6・860375GHzを超え6・867875GHz以下、7・571375GHzを超え7・584875GHz以下又は7・731375GHzを超え7・742375GHz以下の周波数の電波を使用するものは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 通信方式は、単向通信方式であること。
 変調方式は、4相位相変調、16値直交振幅変調、32値直交振幅変調又は64値直交振幅変調であること。
 送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。
4 放送番組中継を行う固定局のうちデジタル方式を使用するものの無線設備であって、470MHzを超え710MHz以下の周波数の電波を使用するものは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 通信方式は、単向通信方式であること。
 変調方式は、直交周波数分割多重変調であること。
 送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。
(放送中継の監視等を行う固定局の無線設備)
第37条の27の23 番組素材中継又は放送番組中継(以下「放送中継」という。)のために必要な連絡又は機器の監視若しくは制御を行う固定局(放送中継に併せて行うものを除く。)のうちデジタル方式を使用するものの無線設備であって、6・700375GHzを超え6・719875GHz以下、6・860375GHzを超え6・867875GHz以下、7・571375GHzを超え7・584875GHz以下又は7・731375GHzを超え7・742375GHz以下の周波数の電波を使用するものは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 通信方式は、単向通信方式又は複信方式であること。
 変調方式は、4相位相変調、16値直交振幅変調、32値直交振幅変調又は64値直交振幅変調であること。
 送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。

第2節の13 エリア放送を行う地上一般放送局の無線設備

(適用の範囲)
第37条の27の24 この節の規定は、テレビジョン・カメラの出力端子から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の映像送信設備、マイクロホン増幅器又は録音再生装置の出力端子から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の音声送信設備及びデータ信号送出装置から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備に適用があるものとする。
(変調方式等)
第37条の27の25 送信装置の変調方式は、次の各号に掲げる占有周波数帯幅に応じて、当該各号に掲げる方式であること。
 占有周波数帯幅が5・7MHzのもの 4分のπシフト差動4相位相変調、4相位相変調、16値直交振幅変調又は64値直交振幅変調が行われた信号並びに差動2相位相変調が行われた信号及び2相位相変調が行われた信号により逆高速フーリエ変換を用いて直交周波数分割多重変調する方式
 占有周波数帯幅が468kHzのもの 4相位相変調又は16値直交振幅変調が行われた信号並びに差動2相位相変調が行われた信号及び2相位相変調が行われた信号により逆高速フーリエ変換を用いて直交周波数分割多重変調する方式
2 逆高速フーリエ変換のサンプル周波数は、63分の512MHzとし、その値から次の各号に掲げる占有周波数帯幅に応じ、当該各号に掲げる値を超える偏差を生じてはならない。
 占有周波数帯幅が5・7MHzのもの (±)100万分の0・3
 占有周波数帯幅が468kHzのもの 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める値
 複数送信機で単一周波数ネットワークを構成する場合 (±)100万分の3・9
 複数送信機で単一周波数ネットワークを構成しない場合であって空中線電力が13分の50ミリワットを超えるとき (±)100万分の3・9
 複数送信機で単一周波数ネットワークを構成しない場合であって空中線電力が13分の50ミリワット以下のとき (±)100万分の10
3 搬送波の変調波スペクトルは、別図第4号の8の18に示す許容値の範囲内になければならない。
4 送信装置の空中線電力は、占有周波数帯幅が5・7MHzのものは130ミリワット以下、占有周波数帯幅が468kHzのものは10ミリワット以下でなければならない。
5 送信空中線の相対利得は、0デシベル以下でなければならない。ただし、実効輻射電力が相対利得0デシベルの空中線に前項の空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
6 無線設備は、当該無線設備と有線電気通信法第2条第2項に規定する有線電気通信設備とを接続する場合は、当該有線電気通信設備からの影響により電気的特性に変更を来すこととならないものでなければならない。
7 無線設備(有線電気通信設備により接続される無線設備にあっては、その各部分)については、一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないものでなければならない。ただし、電源設備、空中線系及び放送法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第10号)第2条第11号に規定する番組送出設備については、この限りでない。
8 空中線系は、容易に取り外すことができないものでなければならない。

第3節 船舶局及び海岸局並びにインマルサット船舶地球局等の無線設備

(磁気羅針儀に対する保護)
第37条の28 船舶の航海船橋に通常設置する無線設備には、その筐体の見やすい箇所に、当該設備の発する磁界が磁気羅針儀の機能に障害を与えない最小の距離を明示しなければならない。
(義務船舶局等の無線設備の条件)
第38条 法第33条の規定により義務船舶局(法第13条第2項の船舶局をいう。以下同じ。)に備える無線設備の空中線は、通常起こり得る船舶の振動又は衝撃により破断しないように十分な強度を持つものでなければならない。
2 義務船舶局に備えなければならない無線電話であって、F3E電波156・8MHzを使用するものの空中線は、船舶のできる限り上部に設置されたものでなければならない。
3 施行規則第28条の2第1項の船舶地球局及び法第33条の規定により義務船舶局に備えるインマルサツト高機能グループ呼出受信機に使用する空中線は、できる限り、次の条件に適合する位置に設置されたものでなければならない。
 指向性空中線にあっては、他の設備の空中線からできるだけ離れ、かつ、仰角(−)5度から90度までの範囲にシャドーセクターが6度を超える障害物がない位置
 無指向性空中線にあっては、船首及び船尾側の仰角(−)5度から90度まで並びに左舷及び右舷側の仰角(−)15度から90度までの範囲にシャドーセクターが2度を超える障害物がない位置
第38条の2 義務船舶局等(法第34条の義務船舶局等をいう。以下同じ。)の無線設備の電源は、その船舶の航行中、これらの設備を動作させ、かつ、同時に無線設備の電源用蓄電池を充電するために十分な電力を供給することができるものでなければならない。
2 前項の電源は、その電圧を定格電圧の(±)10パーセント以内に維持することができるものでなければならない。
第38条の3 旅客船又は総トン数300トン以上の船舶の義務船舶局等には、次の各号に掲げる設備を同時に6時間以上(船舶安全法(昭和8年法律第11号)第2条の規定に基づく命令による非常電源を備えるものについては、1時間以上)連続して動作させるための電力を供給することができる補助電源を備えなければならない。ただし、総務大臣が別に告示する義務船舶局等については、この限りでない。
 F3E電波を使用する無線電話による通信及びデジタル選択呼出装置による通信を行う船舶局の無線設備であって、無線通信規則付録第18号の表に掲げる周波数の電波を使用するもの
 次に掲げる無線設備のいずれかのもの
 J3E電波を使用する無線電話による通信及びデジタル選択呼出装置による通信を行う船舶局の無線設備であって、1、606・5kHzから3、900kHzまでの周波数の電波を使用するもの(施行規則第28条第1項第2号の義務船舶局のものに限る。)
 J3E電波を使用する無線電話による通信及びデジタル選択呼出装置又は狭帯域直接印刷電信装置による通信を行う船舶局であって、1、606・5kHzから26、175kHzまでの周波数の電波を使用する無線設備(施行規則第28条第1項第3号の義務船舶局のものに限る。)
 インマルサツト船舶地球局の無線設備(施行規則第28条の2第1項の船舶地球局のものに限る。)
 前2号の無線設備の機能が正常に動作するための位置情報その他の情報を継続して入力するための装置
第38条の4 第38条第2項の無線電話は、航海船橋において通信できるものでなければならない。
2 義務船舶局等に備えなければならない無線設備(遭難自動通報設備を除く。)は、通常操船する場所において、遭難通信を送り、又は受けることができるものでなければならない。
3 義務船舶局に備えなければならない衛星非常用位置指示無線標識及び第45条の3の5に規定する無線設備は、通常操船する場所から遠隔制御できるものでなければならない。ただし、通常操船する場所の近くに設置する場合はこの限りでない。
4 前3項の規定は、船体の構造その他の事情により総務大臣が当該規定によることが困難又は不合理であると認めて別に告示する無線設備については、適用しない。
(代表周波数に対する割合)
第39条 次の表の上欄に掲げる各周波数帯において、同一空中線を使用し2以上の電波を発射する船舶局の送信装置の各周波数の空中線電流又は空中線電力は、各型式ごとにその代表周波数の空中線電流又は空中線電力に対し同表の下欄に掲げるそれぞれの割合でなければならない。ただし、同表は、各周波数帯の関係を示すものではない。
周波数帯(kHz) 代表周波数 代表周波数の空中線電流又は空中線電力に対する割合
110—160 143kHz 85パーセント以上(電流)
405—526・5 500kHz 85パーセント以上(電流)
1、606・5—3、900 2、091kHz又は2、182kHz 75パーセント以上(電力)
4、000—26、175 最低周波数 50パーセント以上(電力)
注 該当する周波数を有しないときは、最低周波数をもって代表周波数とする。
(電波の変調度等)
第40条 海上移動業務又は海上無線航行業務の無線局の使用するA1A電波、A1B電波又はA1D電波のリツプル含有率は10パーセント以下であって、A2A電波、A2B電波、A2D電波、H2A電波、H2B電波又はH2D電波の変調度は、70パーセント以上でなければならない。この場合の変調周波数は、450ヘルツ以上とする。
2 海上移動業務又は海上無線航行業務の無線局の使用するA3E電波又はH3E電波の変調度は、マイクロホンへの通常の音声強度(50ホンを基準とする。以下同じ。)において、70パーセント以上でなければならない。
3 海上移動業務又は海上無線航行業務の無線局のA3E電波を使用する送信装置の総合歪及び雑音は、1、000ヘルツの周波数で70パーセントの変調をしたとき、当該装置の全出力とその中に含まれる不要成分との比が20デシベル以上でなければならない。
4 前項の送信装置の総合周波数特性は、350ヘルツから2、700ヘルツまでの変調周波数において、6デシベル以上変化しないものでなければならない。ただし、これにより達しうる効果と同等以上の効果をあげる性能を有すると認められる場合は、この限りでない。
5 前2項の場合において、変調周波数は、マイクロホンの出力端子に加えるものとする。
6 海上移動業務又は海上無線航行業務の無線局のA2A電波、A2B電波、A2D電波、H2A電波、H2B電波又はH2D電波を使用する送信装置は、別に告示するものを除き、変調波の電鍵開閉操作によって当該電波を発射するものでなければならない。
(F3E電波を使用する無線局等の無線設備の条件)
第40条の2 F3E電波を使用する無線局であって無線通信規則付録第18号の表に掲げる周波数の電波を使用するもの及び船上通信設備を使用するものの送信装置は、第58条に規定する条件のほか、次の各号に定める条件に適合するものでなければならない。
 周波数変調は、毎オクターブ6デシベルのプレエンフアシス特性をもつものであること。
 総合歪及び雑音は、1、000ヘルツの周波数によって最大周波数偏移の70パーセントの偏移を行ったとき、その全出力とそれに含まれる不要成分との比が20デシベル以上のものであること。
2 前項の無線局の送信空中線は、発射する電波の偏波面が垂直となるものであり、かつ、当該無線局の空中線(移動局のものに限る。)の指向特性は、水平面無指向性でなければならない。
3 第1項の無線局の船上通信設備であって、450MHzを超え470MHz以下の周波数の電波を使用するもの(船舶に設置するものに限る。)の送信空中線は、前項の規定によるほか、その高さが航海船橋から3・5メートルを超えるものであってはならない。
4 第1項の無線通信を行う海岸局又は携帯基地局の無線設備は、その無線局の具備するすべての周波数(港務に関する通信のための単信方式に係る周波数で156・8MHz以外のものを除く。)で同時に通信することができるものでなければならない。
第40条の3 削除
(インマルサット船舶地球局等の無線設備の条件)
第40条の4 インマルサット船舶地球局の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
 点検及び保守を容易に行うことができるものであること。
 自局の識別表示は、容易に変更できないこと。
 遭難警報は、容易に送出でき、かつ、誤操作による送出を防ぐ措置が施されていること。
 電源電圧が定格電圧の(±)10パーセント以内において変動した場合においても、安定に動作するものであること。
 電源の供給の中断が1分以内である場合は、継続して支障なく動作するものであること。
 通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があった場合において、支障なく動作するものであること。
2 インマルサット船舶地球局のインマルサットC型の無線設備は、前項各号に掲げる条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
 送信装置の条件
 変調方式は、位相変調であること。
 送信速度は、通信の種類に応じて次のいずれかに規定する値(許容偏差は、100万分の0・4以内とする。)であること。
(1) (2)以外の通信を行う場合 毎秒24、000ビット
(2) 無線高速データによる通信を行う場合 毎秒132キロビット
 位相雑音のレベルは、なるべく別図第4号の9に示す曲線の値を超えないこと。
 送信電力の値が通常の値を2デシベル以上上回る場合に、送信を直ちに停止する機能を有すること。
 受信装置の条件
 空中線系の絶対利得と受信装置の等価雑音温度との比は、(−)4デシベル以上であること。
 無線電信による通信(データ伝送を行う場合にあっては、毎秒300ビットのものに限る。)を行う場合にあっては、搬送波の周波数偏差が925ヘルツ、クロック周波数偏差が100万分の0・35、かつ、2相位相変調波の搬送波電力と雑音の電力密度との比が40・7デシベルとなるレベルの電波を受信した場合において、復調後におけるビット誤り率は、任意の1時間において80パーセントの確率で0・001パーセント以下であること。
 無線電信による通信(毎秒300ビットを超えるデータ伝送を行うものに限る。)を行う場合にあっては、搬送波の周波数偏差が925ヘルツ、クロック周波数偏差が100万分の0・35、かつ、4相位相変調波の搬送波電力と雑音の電力密度との比が46・5デシベルとなるレベルの電波を受信した場合において、復調後におけるビット誤り率は、1、000秒以上の時間において80パーセントの確率で0・001パーセント以下であること。
 無線高速データによる通信を行う場合にあっては、搬送波の周波数偏差が925ヘルツ、クロック周波数偏差が100万分の0・35、かつ、4相位相変調波の搬送波電力と雑音の電力密度との比が53・6デシベルとなるレベルの電波を受信した場合において、復調後におけるビット誤り率は、1、000秒以上の時間において80パーセントの確率で0・0001パーセント以下であること。
 無線電話による通信を行う場合にあっては、搬送波の周波数偏差が925ヘルツ、クロック周波数偏差が100万分の0・35、かつ、4相位相変調波の搬送波電力と雑音の電力密度との比が次の表の上欄に掲げるレベルの電波を受信した場合においては、復調後におけるビット誤り率は、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下であること。
搬送波電力と雑音の電力密度との比 復調後におけるビット誤り率
47・2デシベル 10秒以上の時間において98パーセントの確率で1パーセント以下であること
48・6デシベル 1、000秒以上の時間において80パーセントの確率で0・01パーセント以下であること
 空中線の条件
 主輻射の方向からの離角に対する絶対利得は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。
主輻射の方向からの離角(θ) 絶対利得
16度以上21度以下 8デシベル以下
21度を超え57度以下 次に掲げる式による値以下
41−25log10θデシベル
57度を超え180度以下 (−)3デシベル以下
 送信又は受信する電波の偏波は、右旋円偏波であること。
 前3号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
3 インマルサット船舶地球局のインマルサットF型の無線設備は、第1項各号(第5号を除く。)に掲げる条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
 送信装置の条件
 変調方式は、位相変調(無線高速データによる通信を行う場合にあっては、16値直交振幅変調)であること。
 送信速度は、通信の種類に応じて次のいずれかに規定する値(許容偏差は、100万分の10とする。)であること。
(1) 無線電信による通信(呼出し又は応答を行うためのものに限る。)を行う場合 毎秒3、000ビット
(2) 無線高速データによる通信を行う場合 毎秒134、400ビット又は毎秒268、800ビット
(3) (1)及び(2)以外の通信を行う場合 毎秒5、600ビット又は毎秒24、000ビット
 位相雑音のレベルは、なるべく別図第4号の9に示す曲線の値を超えないこと。
 送信電力の値が通常の値を5デシベル以上上回る場合に、送信を直ちに停止する機能を有すること。
 受信装置の条件
 空中線系の絶対利得と受信装置の等価雑音温度との比は、(−)4デシベル以上であること。
 無線電信による通信(ハ及びニに規定するものを除く。)を行う場合にあっては、搬送波の周波数偏差が1、110ヘルツ、クロック周波数偏差が100万分の0・35、かつ、4相位相変調波の搬送波電力と雑音の電力密度との比が次の表の上欄に掲げるレベルの電波を受信した場合において、復調後におけるビット誤り率は、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下であること。
搬送波電力と雑音の電力密度との比 復調後におけるビット誤り率
データ専用モードにおいて40・1デシベル 3、600秒以上の時間において0・001パーセント以下であること。
データ及びシグナリングユニット共用モードにおいて40・5デシベル 2、000秒以上の時間において0・025パーセント以下であること。
 無線電信による通信(呼出し及び回線割当てを行うためのものに限る。)を行う場合にあっては、搬送波の周波数偏差が924ヘルツ、クロック周波数偏差が100万分の0・35、かつ、2相位相変調波の搬送波電力と雑音の電力密度との比が39・9デシベルとなるレベルの電波を受信した場合において、復調後におけるビット誤り率は、任意の1時間において80パーセントの確率で0・001パーセント以下であること。
 無線高速データによる通信を行う場合にあっては、搬送波の周波数偏差が1、110ヘルツ、クロック周波数偏差が100万分の0・35、かつ、16値直交振幅変調波の搬送波電力と雑音の電力密度との比が、送信速度が毎秒134、400ビットの場合にあっては58・2デシベル、毎秒268、800ビットの場合にあっては61・2デシベルとなるレベルの電波を受信した場合において、復調後におけるビット誤り率は、48時間以上の時間において0・00001パーセント以下であること。
 無線電話による通信を行う場合にあっては、搬送波の周波数偏差が1、110ヘルツ、クロック周波数偏差が100万分の0・35、かつ、4相位相変調波の搬送波電力と雑音の電力密度との比が次の表の上欄に掲げるレベルの電波を受信した場合において、復調後におけるビット誤り率は、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下であること。
搬送波電力と雑音の電力密度との比 復調後におけるビット誤り率
41デシベル 500秒以上の時間において4パーセント以下であること。
42・5デシベル 1、500秒以上の時間において2パーセント以下であること。
 空中線の条件
 主輻射の方向からの離角に対する絶対利得は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。
主輻射の方向からの離角(θ) 絶対利得
18度以上21度未満 8デシベル以下
21度以上57度未満 次に掲げる式による値
以下41−25log10θデシベル
57度以上180度以下 (−)3デシベル以下
 送信又は受信する電波の偏波は、右旋円偏波であること。
 前3号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
4 インマルサット高機能グループ呼出受信機は、第1項各号(第2号及び第3号を除く。)及び第2項第2号に掲げる条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
 自動的に受信及び印字ができること。
 遭難通信又は緊急通信を受信したときは、手動でのみ停止できる特別の可聴及び可視の警報を発すること。
 受信機能及び印字機能が正常に動作していることを容易に確認できること。
 前3号に定めるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
5 海域で運用される構造物上に開設する無線局であって、インマルサット人工衛星局の中継により無線通信を行うものの無線設備は、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。
(デジタル選択呼出装置)
第40条の5 船舶局のデジタル選択呼出装置は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。ただし、法第33条の規定に基づき備えなければならない無線設備の機器以外のものについては、第1号イ、ニ及びリの規定は適用しない。
 一般的条件
 点検及び保守を容易に行うことができるものであること。
 自局の識別信号は、容易に変更できないこと。
 送信する通報の内容を表示できること。
 正常に動作することを容易に試験できる機能を有すること。
 遭難警報は、容易に送出でき、かつ、誤操作による送出を防ぐ措置が施されていること。
 遭難警報は、自動的に5回繰り返し送信し、それ以降の送信は、3・5分から4・5分までの間のうち、不規則な間隔を置くものであること。
 遭難通信又は緊急通信以外の通信を受信したときは、可視の表示を行うものであること。
 遭難通信又は緊急通信を受信したときは、手動でのみ停止できる特別の可聴及び可視の警報を発すること。
 受信した遭難通信に係る呼出しの内容が直ちに印字されない場合、当該内容を20以上記憶できるものであり、かつ、記憶した内容は印字する等により読み出されるまで保存できること。
 遭難通信に対する応答は、手動でのみ行うことができるものであること。
 電源電圧が定格電圧の(±)10パーセント以内において変動した場合においても、安定に動作するものであること。
 通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があった場合において、支障なく動作するものであること。
 選択呼出信号の条件
 1、606・5kHzから26、175kHzまでの周波数の電波を使用する無線設備に装置するデジタル選択呼出装置の選択呼出信号は、次の条件に適合すること。
(1) マーク周波数が1、615ヘルツ及びスペース周波数が1、785ヘルツ(許容偏差は、それぞれ0・5ヘルツとする。)であること。
(2) 信号伝送速度は、毎秒100ビツト(許容偏差は、100万分の30とする。)であること。
(3) タイムダイバーシテイの時間間隔は、0・4秒であること。
 無線通信規則付録第18号の表に掲げる周波数の電波を使用する無線設備に装置するデジタル選択呼出装置の選択呼出信号は、次の条件に適合すること。
(1) マーク周波数が1、300ヘルツ及びスペース周波数が2、100ヘルツ(許容偏差は、それぞれ10ヘルツとする。)であること。
(2) 信号伝送速度は、毎秒1、200ビツト(許容偏差は、100万分の30とする。)であること。
(3) タイムダイバーシテイの時間間隔は、30分の1秒であること。
 前2号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
2 海岸局のデジタル選択呼出装置は、前項第1号(ホ及びヘを除く。)及び第2号の規定によるほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。
(狭帯域直接印刷電信装置)
第40条の6 船舶局及び海岸局の狭帯域直接印刷電信装置は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 一般的条件
 点検及び保守を容易に行うことができるものであること。
 識別信号は、容易に変更できないこと。
 4文字及び7文字の識別信号に対して応答できること。
 自動再送要求方式(入力信号に誤りがあった場合に、その信号の再送信を要求する方式をいう。)及び一方向誤り訂正方式(タイムダイバーシテイ方式を利用して入力信号の誤りを訂正する方式をいう。)により通信を行うことができること。
 電源電圧が定格電圧の(±)10パーセント以内において変動した場合においても、安定に動作するものであること。
 通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があった場合において、支障なく動作するものであること。
 マーク周波数が1、615ヘルツ及びスペース周波数が1、785ヘルツ(許容偏差は、それぞれ0・5ヘルツとする。)であること。
 信号伝送速度は、毎秒100ビツト(許容偏差は、100万分の30とする。)であること。
 前3号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
(デジタル選択呼出装置等による通信を行う海上移動業務の無線局の無線設備)
第40条の7 J3E電波を使用する無線電話による通信及びデジタル選択呼出装置又は狭帯域直接印刷電信装置による通信を行う船舶局の無線設備であって、1、606・5kHzから26、175kHzまでの周波数の電波を使用するものの送信装置及び受信装置は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 一般的条件
 点検及び保守を容易に行うことができるものであること。
 電源投入後、1分以内に運用できること。
 電波が発射されていることを表示する機能を有すること。
 電源電圧が定格電圧の(±)10パーセント以内において変動した場合においても、安定に動作するものであること。
 通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があった場合において、支障なく動作するものであること。
 送信装置の条件
区別 条件
空中線電力(無線電話による通信の場合は尖頭電力、デジタル選択呼出装置又は狭帯域直接印刷電信装置による通信の場合は平均電力とする。)
一 60ワット以上となるものであること。
二 400ワットを超える場合は、400ワット以下に低減できること。
過変調の防止 自動的に過変調を防ぐ機能があること。
 受信装置の条件
 無線電話による通信の場合
区別 条件
受信周波数安定度 (±)10ヘルツ以内
J3E電波の感度 1、000ヘルツの変調周波数において、装置の定格出力の2分の1の出力とその中に含まれる不要成分との比を20デシベルとするために必要な受信機入力電圧が6マイクロボルト以下
 デジタル選択呼出装置又は狭帯域直接印刷電信装置による通信の場合
区別 条件
受信周波数安定度 (±)10ヘルツ以内
感度 受信機入力電圧1マイクロボルトの希望波信号を加えた場合における文字誤り率が1パーセント以下
1信号選択度 通過帯域幅(最大感度を有する周波数から両側に6デシベルの感度の減衰を示す2つの周波数の間の幅をいう。以下同じ。) なるべく270ヘルツ以上300ヘルツ以下
減衰量 30デシベル低下の帯域幅が(±)380ヘルツ以内
60デシベル低下の帯域幅が(±)550ヘルツ以内
実効選択度 スプリアス・レスポンス 受信機入力電圧10マイクロボルトの希望波信号を加えた状態の下で、中間周波数から希望波の3倍の周波数まで(希望波の周波数の(±)750ヘルツ以内の周波数を除く。)受信機入力電圧31・6ミリボルトの無変調の妨害波を加えた場合において、文字誤り率が1パーセント以下
感度抑圧効果 受信機入力電圧10マイクロボルトの希望波信号を加えた状態の下で、希望波から500ヘルツ離れた受信機入力電圧1ミリボルトの無変調の妨害波を加えた場合において、文字誤り率が1パーセント以下
 前3号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
2 F3E電波を使用する無線電話による通信及びデジタル選択呼出装置による通信を行う船舶局であって、無線通信規則付録第18号の表に掲げる周波数の電波を使用するものの無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。ただし、法第33条の規定に基づき備えなければならない無線設備の機器以外のものについては、第1号イ、第2号の表の空中線電力の項及び第3号の規定は適用しない。
 一般的条件
 点検及び保守を容易に行うことができるものであること。
 電源投入後、1分以内に運用できること。
 156・525MHzの周波数が容易に選択できること。
 0・3秒以内に送信と受信との切換えを行うことができること。
 2以上の制御器を有するものにあっては、他の制御器の使用状態が表示できるものであり、かつ、いずれかの1の制御器に優先権が与えられること。
 電波が発射されていることを表示する機能を有すること。
 電源電圧が定格電圧の(±)10パーセント以内において変動した場合においても、安定に動作するものであること。
 通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があった場合において、支障なく動作するものであること。
 送信装置の条件
区別 条件
空中線電力 6ワット以上となるものであること。
F2B電波の変調指数 2(許容偏差は、0・2とする。)
 受信装置の条件
区別 条件
感度 受信機入力電圧1マイクロボルトの希望波信号を加えた場合における文字誤り率が1パーセント以下
実効選択度 スプリアス・レスポンス 受信機入力電圧1・4マイクロボルトの希望波信号を加えた状態の下で、中間周波数から希望波の3倍の周波数まで(希望波の周波数の(±)37・5kHz以内の周波数を除く。)受信機入力電圧4・47ミリボルトの無変調の妨害波を加えた場合において、文字誤り率が1パーセント以下
感度抑圧効果 受信機入力電圧1・4マイクロボルトの希望波信号を加えた状態の下で、400ヘルツの正弦波によって周波数偏移が3kHzになるよう変調された受信機入力電圧4・47ミリボルトの妨害波を隣接するチヤネルに加えた場合において、文字誤り率が1パーセント以下
相互変調特性 受信機入力電圧1・4マイクロボルトの希望波信号を加えた状態の下で、希望波より25kHz離れた受信機入力電圧2・5ミリボルトの無変調の妨害波と希望波より50kHz離れた400ヘルツの正弦波により周波数偏移が3kHzになるよう変調された受信機入力電圧2・5ミリボルトの妨害波とを加えた場合において、文字誤り率が1パーセント以下
 前3号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
3 F3E電波を使用する無線電話による通信及びデジタル選択呼出装置による通信を行う海岸局であって、無線通信規則付録第18号の表に掲げる周波数の電波を使用するものの無線設備は、前項第3号の規定によるほか、F2B電波の変調指数が2(許容偏差は、0・2とする。)であるものでなければならない。
(デジタル選択呼出専用受信機)
第40条の8 F1B電波2、187・5kHzのみを受信するための受信機並びにF1B電波2、187・5kHz及び8、414・5kHzのほか、4、207・5kHz、6、312kHz、12、577kHz又は16、804・5kHzのうち少なくとも1の電波を同時に又は2秒以内に順次繰り返し受信するための受信機は、次の各号に定める条件に適合するものでなければならない。
 一般的条件
 遭難通信又は緊急通信以外の通信を受信したときは、可聴及び可視の表示を行うものであること。
 遭難通信又は緊急通信を受信したときは、手動でのみ停止できる特別の可聴及び可視の警報を発すること。
 受信した遭難通信に係る呼出しの内容が直ちに印字されない場合、当該内容を20以上記憶でき、かつ、記憶した内容は印字する等により読み出されるまで保存できること。
 筐体の見やすい場所に当該受信周波数が表示されていること。
 電源投入後、1分以内に運用できること。
 電源電圧が定格電圧の(±)10パーセント以内において変動した場合においても、安定に動作するものであること。
 通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があった場合において、支障なく動作するものであること。
 受信装置の条件
区別 条件
受信周波数安定度 (±)10ヘルツ以内
感度 受信機入力電圧1マイクロボルトの希望波信号を加えた場合における文字誤り率が1パーセント以下
1信号選択度 通過帯域幅 なるべく270ヘルツ以上300ヘルツ以下
減衰量 30デシベル低下の帯域幅が(±)380ヘルツ以内
60デシベル低下の帯域幅が(±)550ヘルツ以内
実効選択度 スプリアス・レスポンス 受信機入力電圧10マイクロボルトの希望波信号を加えた状態の下で、中間周波数から希望波の3倍の周波数まで(希望波の周波数の(±)750ヘルツ以内の周波数を除く。)受信機入力電圧31・6ミリボルトの無変調の妨害波を加えた場合において、文字誤り率が1パーセント以下
感度抑圧効果 受信機入力電圧10マイクロボルトの希望波信号を加えた状態の下で、希望波から500ヘルツ離れた受信機入力電圧1ミリボルトの無変調の妨害波を加えた場合において、文字誤り率が1パーセント以下
 前2号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
2 F2B電波156・525MHzのみを受信するための受信機は、前項第1号の規定によるほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 受信装置の条件
区別 条件
感度 受信機入力電圧1マイクロボルトの希望波信号を加えた場合における文字誤り率が1パーセント以下
実効選択度 スプリアス・レスポンス 受信機入力電圧1・4マイクロボルトの希望波信号を加えた状態の下で、中間周波数から希望波の3倍の周波数まで(希望波の周波数の(±)37・5kHz以内の周波数を除く。)受信機入力電圧4・47ミリボルトの無変調の妨害波を加えた場合において、文字誤り率が1パーセント以下
感度抑圧効果 受信機入力電圧1・4マイクロボルトの希望波信号を加えた状態の下で、400ヘルツの正弦波によって周波数偏移が3kHzになるよう変調された受信機入力電圧4・47ミリボルトの妨害波を隣接するチヤネルに加えた場合において、文字誤り率が1パーセント以下
相互変調特性 受信機入力電圧1・4マイクロボルトの希望波信号を加えた状態の下で、希望波より25kHz離れた受信機入力電圧2・5ミリボルトの無変調の妨害波と希望波より50kHz離れた400ヘルツの正弦波により周波数偏移が3kHzになるよう変調された受信機入力電圧2・5ミリボルトの妨害波とを加えた場合において、文字誤り率が1パーセント以下
 前号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
(ナブテツクス送信装置)
第40条の9 F1B電波518kHzを使用して海上安全情報を提供する海岸局のナブテツクス送信装置は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 一般的条件
 英文による航行警報、気象警報、捜索救助情報及びその他の情報を送信できるものであること。
 一方向誤り訂正方式(タイムダイバーシテイ方式を利用して入力信号の誤りを訂正する方式をいう。)により通信を行うものであること。
 電源電圧が定格電圧の(±)10パーセント以内において変動した場合においても、安定に動作するものであること。
 通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があった場合において、支障なく動作するものであること。
 マーク周波数が1、615ヘルツ及びスペース周波数が1、785ヘルツ(許容偏差は、それぞれ0・5ヘルツとする。)であること。
 信号伝送速度は、毎秒100ビット(許容偏差は、100万分の30とする。)であること。
 前3号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
2 F1B電波424kHzを使用して海上安全情報を提供する海岸局のナブテツクス送信装置は、前項第1号(イを除く。)、第2号及び第3号の規定によるほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 和文による航行警報、気象警報、捜索救助情報及びその他の情報を送信することができること。
 前号のほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
(ナブテックス受信機)
第40条の10 F1B電波518kHzを受信するための受信機は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 一般的条件
 F1B電波518kHz及び総務大臣が別に告示する周波数の電波を同時に自動的に受信し、その受信した情報の英文による印字又は映像面への表示が自動的にできること。
 受信機能及び印字又は映像面への表示機能が正常に動作していることを容易に確認できること。
 遭難通信を受信したときは、手動でのみ停止できる特別の警報を発すること。
 電源電圧が定格電圧の(±)10パーセント以内において変動した場合においても、安定に動作するものであること。
 通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があった場合において、支障なく動作するものであること。
 感度
 150ピコフアラツドの容量と10オームの抵抗との直列回路による擬似空中線回路を使用し、受信機入力電圧5マイクロボルトの希望波信号を加えた場合において、文字誤り率が4パーセント以下であること。
 50オームの抵抗による擬似空中線回路を使用し、受信機入力電圧2マイクロボルトの希望波信号を加えた場合において、文字誤り率が4パーセント以下であること。
 150ピコフアラツドの容量と10オームの抵抗との直列回路による擬似空中線回路を使用し、受信機入力電圧10マイクロボルトの希望波信号を加えた状態の下で、以下に掲げる無変調の妨害波を加えた場合において、文字誤り率が4パーセント以下であること。
 次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる受信機入力電圧の妨害波
妨害波の周波数 受信機入力電圧
517kHzを超え517・5kHz以下及び518・5kHzを超え519kHz以下 100マイクロボルト
515kHzを超え517kHz以下及び519kHzを超え521kHz以下 1ミリボルト
100kHzを超え515kHz以下及び521kHzを超え30MHz以下 31・6ミリボルト
156MHzを超え174MHz以下及び450MHzを超え470MHz以下 31・6ミリボルト
 受信機入力電圧5マイクロボルトの518kHzの妨害波
 相互変調を生じる関係にある受信機入力電圧3・16ミリボルトの2の妨害波(516kHzから520kHzまでのものを除く。)
 前3号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
2 F1B電波424kHzを受信するための受信機は、前項第1号(イを除く。)の規定によるほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 受信及び和文による印字又は映像面への表示が自動的にできること。
 感度
50オームの抵抗による擬似空中線回路を使用し、受信機入力電圧2・2マイクロボルトの希望波信号を加えた場合において、文字誤り率が4パーセント以下であること。
 50オームの抵抗による擬似空中線回路を使用し、受信機入力電圧4・5マイクロボルトの希望波信号を加えた状態の下で、以下に掲げる無変調の妨害波を加えた場合において、文字誤り率が4パーセント以下であること。
 次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる受信機入力電圧の妨害波
妨害波の周波数 受信機入力電圧
423kHzを超え423・5kHz以下及び424・5kHzを超え425kHz以下 40マイクロボルト
421kHzを超え423kHz以下及び425kHzを超え427kHz以下 400マイクロボルト
100kHzを超え421kHz以下及び427kHzを超え30MHz以下 12・6ミリボルト
156MHzを超え174MHz以下及び450MHzを超え470MHz以下 12・6ミリボルト
 受信機入力電圧2・2マイクロボルトの424kHzの妨害波
 相互変調を生じる関係にある受信機入力電圧1・26ミリボルトの2の妨害波(422kHzから426kHzまでのものを除く。)
 前3号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
(空中線電力の低下装置)
第41条 船舶局の送信装置は、その空中線電力をその50パーセントまで容易に低下することができるものでなければならない。ただし、空中線電力が75ワット以下のものは、この限りでない。
2 4MHzから26・175MHzまでの周波数の電波を使用する船舶局の無線電話の送信装置(第40条の7第1項の送信装置を除く。)は、前項の規定にかかわらず、その空中線電力を75ワット以下に、75パーセント以内ごとに容易に低下することができるものでなければならない。
3 F3E電波を使用する船舶局の送信装置であって、無線通信規則付録第18号の表に掲げる周波数の電波を使用するものは、第1項の規定にかかわらず、その空中線電力を1ワット以下に容易に低下することができるものでなければならない。
4 時分割多元接続方式により通信を行う船舶局の送信装置であって、無線通信規則付録第18号の表に掲げる周波数の電波を使用するものは、第1項の規定にかかわらず、その空中線電力を0・7ワットから1・4ワットまでの間に容易に低下することができるものでなければならない。
5 船上通信設備の送信装置であって、450MHzを超え470MHz以下の周波数の電波を使用するものは、第1項の規定にかかわらず、その空中線電力を10パーセントまで容易に低下することができるものでなければならない。ただし、空中線電力が0・2ワット以下のものについては、この限りでない。
(周波数の切換え)
第42条 海岸局又は船舶局の無線電信又は無線電話は、送信装置又は受信装置の一ごとに、5秒以内に周波数の切換えを行なうことのできるものでなければならない。ただし、4MHzから28MHzまでの間における1MHz以上離れた周波数相互の切換えについては、15秒以内とする。
第43条 削除
(制御器の照明)
第44条 旅客船又は総トン数300トン以上の船舶の義務船舶局等に備える無線設備の制御器は、通常の電源及び非常電源から独立した電源から電力の供給を受けることができ、かつ、当該制御器を十分照明できる位置に取り付けられた照明設備により照明されるものでなければならない。ただし、照明することが困難又は不合理な無線設備の制御器であって、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
(受信設備の条件)
第45条 船舶局の主受信装置であって1、606・5kHzを超え28、000kHz以下の周波数の電波を受信するものは、できる限り、その通過帯域幅は、6kHz以下であって、かつ、通過帯域幅の外における減衰は、その通過帯域幅の制限値から30デシベル下がった周波数までは、毎キロヘルツ3デシベル以上でなければならない。
2 海上移動業務の無線局のA3E電波を受信する装置であって、秘匿性を有する通信を行うものは、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。
(衛星非常用位置指示無線標識)
第45条の2 G1B電波406MHzから406・1MHzまで及びA3X電波121・5MHzを使用する衛星非常用位置指示無線標識は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 一般的条件
 人工衛星向けの信号と航空機がホーミングするための信号を同時に送信することができること。
 船体から容易に取り外すことができ、かつ、1人で持ち運ぶことができること。
 水密であること、海面に浮くこと、横転した場合に復元すること、浮力のあるひもを備え付けること等海面において使用するのに適していること。
 筐体に黄色又はだいだい色の彩色が施されており、かつ、反射材が取り付けられていること。
 海水、油及び太陽光線の影響をできるだけ受けない措置が施されていること。
 筐体の見やすい箇所に、電源の開閉方法等機器の取扱方法その他注意事項を簡明に、かつ、水で消えないように表示してあること。
 手動により動作を開始し、及び停止することができること。
 自動的に船体から離脱するものは、離脱後自動的に作動すること。
 不注意による動作を防ぐ措置が施されていること。
 人工衛星向けの電波が発射されていることを表示する機能を有すること。
 正常に動作することを容易に試験できる機能を有すること。
 通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があった場合において、支障なく動作するものであること。
 送信装置の条件
 G1B電波を使用する人工衛星向け装置
区別 条件
送信周波数安定度 100ミリ秒間に、10億分の2を超えて変動しないこと。
送信立ち上がり時間 送信開始後送信出力が空中線電力の90パーセントまで上昇するのに要する時間が5ミリ秒以下
変調波形の立ち上がり及び立ち下がり時間 50マイクロ秒以上250マイクロ秒以下
符号形式 バイフエーズL符号
送信繰り返し周期 50秒(許容偏差は、5パーセントとする。)
 A3X電波を使用する航空機向け装置
区別 条件
変調周波数 300ヘルツから1、600ヘルツまでの間の任意の700ヘルツ以上の範囲を毎秒2ないし4回の割合で高い方向又は低い方向に変化するものであること。
変調度 85パーセント以上
変調衝撃係数 0・33以上0・55以下
 空中線の条件
 G1B電波を使用する人工衛星向け装置
区別 条件
垂直面における利得 仰角5度から60度までの90パーセント以上の角度の範囲において、絶対利得が(−)3デシベル以上4デシベル以下
水平面における利得及び指向特性 全方向において、利得変動が3デシベル以下の無指向性
偏波 右旋円偏波又は直線偏波
 A3X電波を使用する航空機向け装置
区別 条件
水平面における指向特性 全方向において無指向性
偏波 垂直偏波
 電源の条件
 電源として独立の電池を備えるものであり、かつ、その電池の有効期限を明示してあること。
 電池の容量は、当該送信設備を連続して48時間以上動作させることができるものであること。
 電池を装置してから1年が経過した後においても、ロの条件を満たすものであること。
 電池は、取替え及び点検が容易にできるものであること。
 前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。
2 総トン数20トン未満の船舶(国際航海に従事する旅客船を除く。)に設置する衛星非常用位置指示無線標識は、前項各号(第1号ロ及びチ並びに第4号ロ及びハを除く。)の規定によるほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 小型かつ軽量であって、船体から容易に取り外すことができ、1人で持ち運びができること。
 海面に浮いた状態で作動すること。
 電池の容量は、当該送信設備を連続して24時間以上動作させることができるものであること。
 電池を装置してから1年が経過した後においても、前号の条件を満たすものであること。
 前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。
(双方向無線電話)
第45条の3 双方向無線電話は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 小型かつ軽量であって、1人で容易に持ち運びができること(生存艇に固定して使用するものを除く。)。
 外部の調整箇所が必要最小限のものであり、かつ、取扱いが容易であること。
 水密であり、かつ、海水、油及び太陽光線の影響をできるだけ受けない措置が施されていること。
 筐体に黄色若しくはだいだい色の彩色が施されていること又は筐体に黄色若しくはだいだい色の帯状の標示があること。
 筐体の見やすい箇所に、電源の開閉方法等機器の取扱方法その他注意事項を簡明に、かつ、水で消えないように表示してあること。
 通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があった場合において、支障なく動作するものであること。
 使用者の衣服に取り付けることができ、及び手首又は首にかけることができるひも(一定の張力が加えられたときに切り離される構造を有するものに限る。)が備え付けられていること(生存艇に固定して使用するものを除く。)。
 生存艇に損傷を与えるおそれのある鋭い角等がないものであること。
 電源投入後、5秒以内に運用できること。
 156・8MHzを含む少なくとも2波の周波数が使用できること。
十一 実効輻射電力が0・25ワット以上であること。
十二 雑音抑圧を20デシベルとするために必要な受信機入力電圧より6デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態の下で、希望波から25kHz以上離れた妨害波を加えた場合において、雑音抑圧が20デシベルとなるときのその妨害波入力電圧が3・16ミリボルト以上であること。
十三 電源として独立の電池を備えるものであり、かつ、取替え又は充電が容易にできること。
十四 電池の容量は、当該無線電話を8時間(送信時間の受信時間に対する割合は9分の1とする。)以上支障なく動作させることができ、かつ、8時間が経過したときの実効輻射電力が0・25ワット以上となるものであること。
十五 装置してから2年が経過した後においても、前号の条件を満たすものであること(充電電池を使用する場合を除く。)。
十六 電池は、色又は標示により日常使用するものと非常の場合に使用するものとを容易に区別でき、かつ、1次電池にあっては、未使用の区別を確認できる措置が施されていること。
(船舶航空機間双方向無線電話)
第45条の3の2 船舶航空機間双方向無線電話は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 外部の調整箇所が必要最小限のものであり、かつ、取扱いが容易であること。
 筐体の見やすい箇所に、電源の開閉方式等機器の取扱方法その他注意事項を簡明に、かつ、水で消えないように表示してあること。
 121・5MHz及び123・1MHzの周波数の電波を使用できること。
 使用する電波の型式は、A3Eであること。
 通常の使用状態における変調度は、最大値において80パーセント以上であること。
 空中線電力は、100ミリワット以上であること。
 空中線は、単一型のものであって、その指向特性が水平面無指向性であり、かつ、その発射する電波の偏波面が垂直となるものであること。
 1、000ヘルツの変調周波数で30パーセント変調された信号により、20マイクロボルトの受信入力電圧を加えたとき、出力の信号対雑音比は6デシベル以上であること。
 350ヘルツから2、500ヘルツまでの周波数で30パーセント変調された10ミリボルトの受信入力電圧を加えた場合において、出力が定格出力に比して(±)10デシベル以内のとき、当該出力とその中に含まれる不要成分との比が16・5デシベル以上であること。
 電池の容量は、当該無線電話を連続して8時間以上支障なく動作させることができるものであり、かつ、1次電池にあっては、その有効期限を明示してあること。
(捜索救助用レーダートランスポンダ)
第45条の3の3 捜索救助用レーダートランスポンダは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 一般的条件
 小型かつ軽量であること。
 水密であること。
 海面にある場合に容易に発見されるように、筐体に黄色又はだいだい色の彩色が施され、かつ、海水、油及び太陽光線の影響をできるだけ受けない措置が施されていること。
 筐体の見やすい箇所に、電源の開閉方法等機器の取扱方法その他注意事項を簡明に、かつ、水で消えないように表示してあること。
 取扱いについて特別の知識又は技能を有しない者にも容易に操作できるものであること。
 生存艇に損傷を与えるおそれのある鋭い角等がないものであること。
 手動により、動作を開始し、及び停止することができること。
 不注意による動作を防ぐ措置が施されていること。
 電波が発射されていること及び待受状態を表示する機能を有すること。
 正常に動作することを容易に、かつ、定期的に試験できる機能を有するものであること。
 通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があった場合において、支障なく動作するものであること。
 生存艇と一体でないものは、浮力のあるひもを備え付けること、海面に浮くこと及び船体から容易に取り外すことができること。
 海面において使用するものは、横転した場合に復元すること。
 送信装置に関する条件
 周波数は、9、200MHzから9、500MHzまでを含む範囲を周波数掃引すること。
 周波数掃引の時間は、7・5マイクロ秒(±)1マイクロ秒であること。
 周波数掃引の形式は、のこぎり波形であり、その復帰時間は、0・4マイクロ秒(±)0・1マイクロ秒であること。
 1回の応答送信は、12回の周波数掃引で形成されていること。
 レーダー電波を受信した後、応答を開始するまでの遅延時間は、0・5マイクロ秒以内であること。
 1回の電波発射後、次の応答が可能となるまでの時間は、10マイクロ秒以内であること。
 等価等方輻射電力は、400ミリワット以上であること。
 実効受信感度(当該設備の受信感度に当該設備の受信空中線利得を加えたものをいう。)は、(−)50デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。)より良いこと。
 空中線に関する条件
 生存艇に取り付けた状態での空中線高は海面上少なくとも1メートル以上となること。
 指向特性は、次のとおりであること。
(1) 水平面は、(±)2デシベル以内の無指向性であること。
(2) 垂直面は、25度以上であること。
 送信する電波の偏波は、水平偏波又は円偏波であること。
 電源に関する条件
 有効期間1年以上の専用電池を使用すること。
 電池の容量は、96時間の待受状態の後、1ミリ秒の周期でレーダー電波を受信した場合において、連続8時間支障なく動作させることができるものであること。
2 総トン数20トン未満の船舶(国際航海に従事する旅客船を除く。)に設置する捜索救助用レーダートランスポンダは、前項各号(第4号イ及び第5号ロを除く。)の規定によるほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 1人で容易に持ち運びができること。
 電池の容量は、48時間の待受状態の後、1ミリ秒の周期でレーダー電波を受信した場合において、連続8時間支障なく動作させることができるものであること。
(捜索救助用位置指示送信装置)
第45条の3の3の2 捜索救助用位置指示送信装置は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
 一般的条件
 前条第1項第1号に掲げる各条件に適合すること。
 施行規則別図第6号の装置の識別信号を送信するものであること。
 人工衛星局から送信される位置の測定のための信号を受信する装置を有し、当該装置により計算した位置に関する情報を送信するものであること。
 電源投入後、1分以内に通報の送信を開始するものであること。
 送信装置の条件
区別 条件
変調方式 GMSK(最小偏移変調であって、ガウス型低減フィルタにより帯域を制限したデジタル信号を用いるものをいう。以下同じ。)であること。
伝送速度 毎秒9、600ビットであること。
変調指数 0・5以内であること。
等価等方輻射電力 1ワット以上であること。
送信電力の立上り時間 送信開始後、送信電力が安定状態の80パーセントに達するまでの時間は、1ミリ秒以内であること。
送信電力の立下り時間 送信終了後、送信電力が50デシベル以下となるまでの時間は、0・832ミリ秒以内であること。
 生存艇に取り付けた状態での空中線高は海面上少なくとも1メートル以上となること。
 電源に関する条件
 有効期間3年以上の専用電池を使用すること。
 電池の容量は、96時間以上支障なく動作させることができるものであること。
 前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。
(携帯用位置指示無線標識)
第45条の3の3の3 G1B電波406MHzから406・1MHzまで及びA3X電波121・5MHzを使用する携帯用位置指示無線標識は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
 一般的条件
 人工衛星向けの信号と航空機がホーミングするための信号を同時に送信することができること。
 小型かつ軽量であって、1人で容易に持ち運びができること。
 筐体は容易に開けることができないこと。
 筐体に黄色又はだいだい色の彩色が施されていること。
 筐体の見やすい箇所に、機器の取扱方法その他注意事項を簡明に、かつ、水で消えないように表示してあること。
 取扱いについて特別の知識又は技能を有しない者にも容易に操作できるものであること。
 手動により動作を開始し、及び停止することができること。
 不注意による動作を防ぐ措置が施されていること。
 電波が発射されていることを表示する機能を有すること。
 正常に動作することを容易に試験できる機能を有すること。
 送信装置は、第45条の2第1項第2号に規定する条件に適合すること。
 空中線は、第45条の2第1項第3号に規定する条件に適合すること。
 電源は、1次電池を使用するものであり、かつ、その電池の有効期限を明示してあること。
 前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。
(船舶自動識別装置等)
第45条の3の4 船舶局に備える船舶自動識別装置は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
 一般的条件
 時分割多元接続方式による送信が可能であること。
 時分割多元接続方式による2波同時受信が可能であること。
 デジタル選択呼出装置による受信が可能であること。
 人工衛星局の電波を受信して同期のための信号を得ることが可能であること。
 自動モード(すべての地域において自動的に動作する機能をいう。)を有すること。
 割当モード(海岸局がデータ伝送間隔及び時間スロットを指定した場合に動作する機能をいう。)を有すること。
 ポーリングモード(他の船舶局又は海岸局からの送信要求に応じて動作する機能をいう。)を有すること。
 無線通信規則付録第18号に規定する周波数の全域において動作する周波数選択機能及び周波数切替え機能を有すること。
 チの周波数切替え機能は、手動入力、時分割多元接続方式若しくはデジタル選択呼出装置による海岸局からの制御又は自船に施設する他の設備からの制御により行うことができること。
 地上無線航法装置又は衛星無線航法装置からの測位情報を1万分の1分の単位で処理することができること。
 正常に動作していることを容易に試験できる装置を有していること。
 他の船舶局又は海岸局に対し自動的、かつ、連続的に情報を送信できること。
 電源は船舶の主電源及び代替電源から供給できること。
 船舶の静的情報(船舶を識別する固有の情報をいう。以下同じ。)、動的情報(船舶の動きに関する情報で航海中に自動的に更新されるものをいう。以下同じ。)及び航行関連情報(航海中に手動で更新する情報をいう。)を送信することができること。
 必要に応じて文字情報を送信することができること。
 送信装置の条件
区別 条件
変調方式 GMSKであること。
伝送速度 毎秒9、600ビット(許容偏差は100万分の50とする。)であること。
変調指数 0・5以内であること。
送信電力の立上り時間 送信開始後、送信電力が安定状態の80パーセントに達するまでの時間は、1ミリ秒以内であること。
送信電力の立下り時間 送信終了後、送信電力が50デシベル以下となるまでの時間は、1ミリ秒以内であること。
送信開始時の周波数安定度 送信を開始して1ミリ秒経過後の周波数安定度は、(±)1kHz以内であること。
 受信装置の条件
 時分割多元接続方式受信部
区別 条件
感度 (−)107デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。)の信号を加えた場合のパケット誤り率は、20パーセント以下であること。
高レベル入力時の誤り特性 (−)7デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。)の信号を1000回加えた場合の誤りの回数は、(−)77デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。)の信号を1000回加えた場合の誤りの回数より10回以上多くないこと。
隣接チャネル除去比 感度測定状態より6デシベル高い希望周波数の信号と隣接チャネルの周波数である妨害波を同時に加えた場合において、当該信号の80パーセントが正常に受信できる希望波と妨害波の比は、70デシベル以上であること。
スプリアス・レスポンス 感度測定状態より3デシベル高い希望周波数の信号と400Hz(周波数偏移はチャネル間隔の12パーセントとする。)で変調された妨害波を同時に加えた場合において、当該信号の80パーセントが正常に受信できる希望波と妨害波の比は、70デシベル以上であること。
 デジタル選択呼出装置受信部
区別 条件
感度 156・525MHzから(±)1・5kHz離れた周波数の信号を受信した場合において、ビット誤り率が1パーセントとなるときの信号は、(−)107デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。)以下であること。
高レベル入力時の誤り特性 (−)7デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。)の信号を加えた場合のビット誤り率は、1パーセント以下であること。
隣接チャネル除去比 感度測定状態より3デシベル高い希望周波数の信号と400Hz(周波数偏移は(±)3kHzとする。)で変調された妨害波を上下チャネル((±)25kHz)の周波数で加えた場合において、ビット誤り率が1パーセントとなるときの希望波と妨害波の比は、70デシベル以上であること。
スプリアス・レスポンス 感度測定状態より3デシベル高い希望周波数の信号と希望波の隣接チャネルを除いて100kHzから2GHzまでの周波数範囲で変化させた妨害波を同時に加えた場合において、ビット誤り率が1パーセントとなるときの希望波と妨害波の比は、70デシベル以上であること。
 表示部
 少なくとも3隻分の方位、距離及び船名を表示できること。
 方位と距離は、スクロールせずに表示できること。
 前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
2 海岸局に備える船舶自動識別装置は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
 施行規則第2条第37号の4(1)に掲げるもの
 前項第1号(ハ及びホからカまでを除く。)、第2号、第3号(ロを除く。)及び第4号に規定する条件に適合すること。
 船舶局が間接的に同期をとるために時刻、位置の情報を周期的に送信できること。
 船舶局に対して送信スロットの割当てを行うことができること。
 イからハまでに掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
 施行規則第2条第37号の4(2)に掲げるもの
 前項第1号(ロ、ハ及びホからカまでを除く。)及び第2号に規定する条件に適合すること。
 イに掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
3 簡易型船舶自動識別装置は、第1項第1号(ハ、チからヌまで及びワからヨまでを除く。)の規定によるほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
 一般的条件
 161・5MHzから162・025MHzまでの25kHz間隔の22波の周波数において動作するための周波数選択機能及び海岸局からの制御による周波数切替機能を有すること。
 デジタル選択呼出装置による海岸局からの制御により周波数を切り替えることができる機能を有すること。
 船舶の静的情報及び動的情報を送信することができること。
 総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するキャリアセンス(電波を発射しようとする場合において当該電波と周波数を同じくする電波を受信することにより一定の時間自己の電波を発射しないことを確保する機能を有する装置をいう。以下同じ。)を備え付けていること。
 送信装置の条件
区別 条件
変調方式 GMSKであること。
伝送速度 毎秒9、600ビット(許容偏差は100万分の50とする。)であること。
変調指数 0・5以内であること。
送信電力の立上り時間 送信開始後、送信電力が安定状態の80パーセントに達するまでの時間は、0・521ミリ秒以内であること。
送信電力の立下り時間 送信終了後、送信電力が50デシベル以下となるまでの時間は、0・313ミリ秒以内であること。
 受信装置の条件
区別 条件
感度 (−)107デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。)の希望波信号を加えた場合のパケット誤り率は、20パーセント以下であること。
高レベル入力時の誤り特性 (−)7デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。)の希望波信号を加えた場合のパケット誤り率は、10パーセント以下であり、(−)77デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。)の希望波信号を加えた場合のパケット誤り率は、2パーセント以下であること。
隣接チャネル妨害除去比 (−)101デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。)の希望波信号と400ヘルツ(周波数偏移は(±)3kHzとする。)で変調された(−)31デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。)の隣接チャネルの周波数である妨害波を同時に加えた場合のパケット誤り率は、20パーセント以下であること。
スプリアス・レスポンス (−)101デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。)の希望波信号と400ヘルツ(周波数偏移は(±)3kHzとする。)で変調された(−)31デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。)の特定の周波数の妨害波を同時に加えた場合のパケット誤り率は、20パーセント以下であること。
 前3号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
(航海情報記録装置等を備える衛星位置指示無線標識)
第45条の3の5 G1B電波406MHzから406・1MHzまで及びA3X電波121・5MHzを使用する衛星位置指示無線標識であって、船舶設備規程(昭和9年逓信省令第6号)第146条の30に規定する航海情報記録装置又は船舶設備規程等の一部を改正する省令(平成14年国土交通省令第75号)附則第2条第9項に規定する簡易型航海情報記録装置を備えるものは、第45条の2第1項各号の条件によるほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
 容易に回収することができるものであること。
 回収作業中に損傷する可能性が最小限となるよう措置されていること。
 人工衛星向けの信号と航空機がホーミングするための信号を7日間に48時間以上送信することができること。
 前3号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。

第3節の2 航空移動業務及び航空交通管制の用に供する無線測位業務の無線局、航空機に搭載して使用する携帯局並びに航空移動衛星業務の無線局の無線設備

第45条の4 削除
(一般的条件)
第45条の5 航空機局及び航空機地球局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 構造は、小型かつ軽量であって、取扱いが容易なものであること。
 航空機の電気的設備であって重要なものの機能に障害を与え、又は他の設備によってその運用が妨げられるおそれのないものであること。
 航空機の通常の航行状態における温度、高度等の環境の条件によって機能が低下することなく良好に動作すること。
 空中線系は、風圧及び氷結に耐えること。
 空中線、受話器及びマイクロホンの各回路を備える場合は、それぞれ直流通路で機体のボンデング系に接続されていること。
 火災を生ずる危険が最も少ないものであること。
2 航空機に搭載して使用する携帯局の無線設備は、できる限り前項各号の条件に適合するものでなければならない。
(空中線電力の割合)
第45条の6 28MHz以下の周波数帯又は118MHzから142MHzまでの周波数帯において、同一空中線を使用し2以上の電波を発射する航空機局の送信装置の各周波数の空中線電力は、各型式ごとに当該周波数帯において空中線電力が最大となる周波数の空中線電力の50パーセント以上でなければならない。
(雑音電界強度)
第45条の7 1、606・5kHzから28、000kHzまでの周波数の電波を受信するための航空機局の受信設備が設けられる箇所における局部雑音電界強度は、当該受信周波数帯内において毎メートル5マイクロボルト以下を指針とする。
(電源設備)
第45条の8 直流電源を使用する航空機局の電源設備は、その航空機の航行の安全のために最小限必要な無線設備を30分間以上連続して動作させることのできる性能を有する蓄電池を備え付けているものでなければならない。
2 前項の規定により備え付けられる蓄電池は、その航空機の航行中充電することができるものでなければならない。
3 滑空機に開設する航空機局の電源設備は、前2項の規定にかかわらず、別に告示する条件に適合するものでなければならない。
(切換装置等)
第45条の9 航空交通管制に関する通信を行う航空局及び航空機局の無線設備は、28MHz以下の周波数の電波を使用するものにあっては30秒以内に、118MHzから142MHzまでの周波数の電波を使用するものにあっては8秒以内に周波数の切換えができるものでなければならない。
2 航空機局において、その航空機の航行中操作する必要がある制御器又は表示を確認する必要がある指示器は、着席のまま容易に操作又は確認することができるものであって、名称又は機能の表示を有し、かつ、適当に照明する装置を備え付けているものでなければならない。
3 航空局及び航空機局の受信装置は、なるべく、固定同調周波数切換方式(あらかじめ所要の周波数に同調されており、使用しようとする周波数を簡単な切換操作で選択することができる方式をいう。以下同じ。)のものでなければならない。
4 第1項に規定する航空局及び航空機局以外の航空局及び航空機局の無線設備は、できる限り第1項の規定に従うものでなければならない。
(変調度)
第45条の10 航空局及び航空機局の使用するA2A電波、A2B電波又はA2D電波の変調度は、85パーセント(選択呼出装置の出力信号による変調度にあっては、60パーセント)以上でなければならない。
2 航空局及び航空機局の使用するA3E電波の通常の使用状態における変調度は、最大値において85パーセント以上でなければならない。
3 航空局及び航空機局の使用するA3E電波(118MHzから142MHzまでの周波数のものに限る。)の通常の使用状態における変調度は、前項の規定によるほか、平均値において50パーセント以上でなければならない。
(航空機局の無線設備の条件)
第45条の11 航空機局の無線設備であってJ3E電波28MHz以下の周波数を使用するものは、その航空機の航行中における通常の状態において、次の各号の表に定める条件に適合するものでなければならない。
 送信装置
区別 条件
搬送波電力 尖頭電力より26デシベル以上低い値
側波帯 上側波帯
出力インピーダンス なるべく50オーム
総合周波数特性(変調周波数350ヘルツから2、500ヘルツまで) 6デシベル以内
総合歪及び雑音 1、000ヘルツの周波数で変調された基本入力レベルを加えた場合において、装置の全出力とその中に含まれる不要成分との比が20デシベル以上
 受信装置
区別 条件
感度 1、000ヘルツの変調周波数において、装置の全出力とその中に含まれる不要成分との比を20デシベルとするために必要な受信機入力電圧が3マイクロボルト以下
1信号選択度 通過帯域幅 (±)1・1kHz以上
減衰量 60デシベル低下の幅が(±)2kHz以内
スプリアス・レスポンス
一 中間周波数レスポンス及び影像周波数レスポンスは、受信周波数が22MHz以下の装置にあってはそれぞれ60デシベル以上、22MHzを超え28MHz以下の装置にあってはそれぞれ50デシベル以上
二 その他のレスポンスは、40デシベル以上
実効選択度 感度抑圧効果は、変調された10マイクロボルトの希望波入力電圧を加えた状態の下で希望波から4kHz以上離れた妨害波を加えた場合において、希望波の出力を3デシベル抑圧する妨害波入力電圧が10ミリボルト以上
局部発振器の周波数の偏差 送信設備の許容偏差と同じ値
自動利得調整装置の特性 1、000ヘルツの周波数で変調された受信機入力電圧を5マイクロボルトから100ミリボルトまで変化させた場合に、出力の変化が10デシベル以内
定格出力 定格出力を生ずるための受信機入力電圧は、1、000ヘルツの変調周波数において5マイクロボルト以下
総合歪及び雑音 1、000ヘルツの周波数で変調された30マイクロボルトの受信機入力電圧を加えた場合において、装置の全出力とその中に含まれる不要成分との比が20デシベル以上
2 前項の受信装置で選択呼出装置を附置するものは、選択呼出信号を受信する場合に搬送波を添加しないで当該信号を受信することができるものでなければならない。
3 航空機局の無線設備であってJ2D電波22MHz以下の周波数(航空移動(R)業務の周波数に限る。)を使用するものは、その航空機の航行中における通常の状態において、次の各号に定める条件に適合するものでなければならない。
 送信装置
区別 条件
側波帯 上側波帯
総合周波数特性(変調周波数350ヘルツから2、500ヘルツまで) 搬送周波数から1、000ヘルツ高い周波数の送信機出力を基準として当該出力の(±)4デシベル以内
送信速度と信号変調方式 信号変調方式は、送信速度ごとにそれぞれ次のとおりであること。
一 送信速度が毎秒300ビット又は毎秒600ビットの場合 2相位相変調
二 送信速度が毎秒1、200ビットの場合 4相位相変調
三 送信速度が毎秒1、800ビットの場合 8相位相変調
 受信装置
区別 条件
感度 1マイクロボルト入力時の信号対雑音比は、10デシベル以上
1信号選択度 通過帯域幅 搬送周波数から350Hz高い周波数以上搬送周波数から2、500Hz高い周波数以下の通過帯域内における最大値を基準として当該最大値から4デシベル以下
減衰量 減衰量は、入力周波数の範囲ごとの通過帯域内において最大値を基準としてそれぞれ次のとおりであること。
一 入力周波数が搬送周波数から300Hz低い周波数以上搬送周波数以下及び搬送周波数から2、900Hz高い周波数以上搬送周波数から3、300Hz高い周波数以下の場合 35デシベル以上
二 入力周波数が搬送周波数から300Hz低い周波数未満及び搬送周波数から3、300Hz高い周波数より高い場合 60デシベル以上
スプリアス・レスポンス 60デシベル以上
局部発振器の周波数の偏差 送信設備の周波数の許容偏差と同じ値
 空中線は、その発射する電波の偏波面が垂直となるものであること。
 データリンク層における信号の構成は、総務大臣が別に告示するものであること。
第45条の12 航空機局の118MHzから142MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備(A3E電波を使用する周波数間隔が8・33kHzのもの及びG1D電波を使用するものを除く。)は、その航空機の航行中における通常の状態において、次の各号の表に定める条件に適合するものでなければならない。
 送信装置
区別 条件
変調方式 振幅変調方式
信号対雑音比 1、000ヘルツの周波数で85パーセント変調をした場合において、35デシベル以上
総合周波数特性 変調周波数350ヘルツから2、500ヘルツまでにおいて、6デシベル以内
総合歪及び雑音 1、000ヘルツの周波数で少なくとも85パーセントの変調を生ずる入力レベルと等しいレベルをもって、350ヘルツ、1、000ヘルツ又は2、500ヘルツのそれぞれの周波数によって変調した場合において、送信装置の全復調出力とその中に含まれる不要成分の比が12デシベル以上
 送信空中線
区別 条件
水平面における指向特性 満足な無指向性
偏波面 垂直
 受信装置
区別 条件
感度 信号対雑音比を6デシベルとするために必要な受信機入力電圧が、1、000ヘルツの周波数で30パーセント変調をされたものの場合において、10マイクロボルト以下
1信号選択度 通過帯域幅 1、000ヘルツの周波数で30パーセント変調をされた受信機入力電圧を受信装置の最大感度の点から6デシベル高い値で加えた場合において、当該装置の最大感度時における出力と同等の出力となるときの幅が割当周波数から当該割当周波数の(±)0・005パーセント(オフセット・キヤリアを受信する場合は、割当周波数から(±)8kHz)以上
減衰量 1、000ヘルツの周波数で30パーセント変調をされた受信機入力電圧を加えた場合において、当該装置の最大感度時における出力と同等の出力となるときの当該受信機入力電圧の40デシベル低下の帯域幅が(±)17kHz以内、60デシベル低下の帯域幅が(±)25kHz以内
スプリアス・レスポンス 60デシベル以上
実効選択度 混変調特性 20マイクロボルト以上500マイクロボルト以下の希望波入力電圧を加えた状態の下で、希望波から50kHz以上離れ、かつ、1、000ヘルツの周波数で30パーセント変調をされた10ミリボルトの妨害波(周波数は、100MHz以上156MHz以下とする。)を加えた場合において、混変調による受信機出力が定格出力に比して(−)10デシベル以下
感度抑圧効果 1、000ヘルツの周波数で30パーセント変調をされた20マイクロボルトの希望波入力電圧を加えた状態の下で次に掲げる妨害波を加えた場合において、受信機出力の信号対雑音比が6デシベル以上
一 スプリアス・レスポンス周波数及び100MHz以上156MHz以下の周波数(希望波から25kHz以内のものを除く。)で受信機入力電圧が10ミリボルトのもの
二 25kHz以上1、215MHz以下の周波数(スプリアス・レスポンス周波数及び100MHz以上156MHz以下のものを除く。)で受信機入力電圧が200ミリボルトのもの
総合周波数特性
一 変調周波数350ヘルツから2、500ヘルツまでにおいて、6デシベル以内
二 オフセット・キヤリアを受信する場合は1によるほか、変調周波数が2、500ヘルツを超える場合において、変調周波数ごとに減衰(変調周波数が5、000ヘルツにおいて、1、000ヘルツのときの出力に比して(−)18デシベル以下)すること。
自動音量調整装置の特性
一 1、000ヘルツの周波数で30パーセント変調をされた受信機入力電圧を10マイクロボルトから10ミリボルトまで変化させた場合において、可聴周波数の出力の変化が10デシベル以内
二 1、000ヘルツの周波数で30パーセント変調をされた受信機入力電圧を瞬時に200ミリボルトから10マイクロボルトに変化させたとき可聴周波数の出力が定常状態の出力に比して(±)3デシベルの値になるまでの時間が0・25秒以内
三 送信から受信(受信機入力電圧は、1、000ヘルツの周波数で30パーセント変調をされた10マイクロボルトのものとする。)に切り替えたとき可聴周波数の出力が定常状態の出力に比して(±)3デシベルの値になる時間が0・25秒以内
利得 1、000ヘルツの周波数で30パーセント変調をされた20マイクロボルトの受信機入力電圧を加えた場合において、定格出力に比して(−)10デシベル以上の出力が生ずること。
出力の制御 出力を40デシベル以上減衰できること(出力レベルの制御器を有するものに限る。)
総合歪及び雑音
一 350ヘルツから2、500ヘルツまでの周波数で85パーセント変調をされた10ミリボルトの受信機入力電圧を加えた場合において、定格出力とその中に含まれる不要成分との比が12デシベル以上
二 350ヘルツから2、500ヘルツまでの周波数で30パーセント変調をされた10ミリボルトの受信機入力電圧を加えた場合において、出力が定格出力に比して(±)10デシベル以内のとき、当該出力とその中に含まれる不要成分との比が16・5デシベル以上
雑音レベル 1、000ヘルツの周波数で30パーセント変調をされた200マイクロボルトから10ミリボルトまでの受信機入力電圧を加えた場合において、定格出力を得ることができるように利得を調整したとき、無変調時の出力が定格出力の25デシベル以下
2 航空機局の118MHzから142MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備であって、A2D電波を使用するものにおいては、前項に掲げる条件によるほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。
3 航空機局の118MHzから142MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備であって、A3E電波を使用する周波数間隔が8・33kHzのものは、その航空機の航行中における通常の状態において、第1項各号の表(第1号の表信号対雑音比の項を除く。)に定める条件に適合するものであるほか、送信装置における信号対雑音比は、1、000ヘルツの周波数で70パーセント変調をした場合において、35デシベル以上でなければならない。
4 航空機局の118MHzから137MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備であって、G1D電波を使用するものは、その航空機の航行中における通常の状態において、次の各号に定める条件に適合するものでなければならない。
 送信装置
区別 条件
変調方式 差動8相位相変調
送信速度 毎秒31、500ビット(許容偏差は100万分の50とする。)
隣接チャネル漏えい電力
一 搬送波の周波数から25kHz離れた周波数の(±)8kHz帯域内に輻射される電力は16マイクロワット以下
二 別図第4号の11に示す許容値を超えないものであること。
 受信装置
区別 条件
感度 空中線の利得が2・15デシベル、給電線の損失が3デシベルの場合において、誤り訂正後におけるビット誤り率が0・01パーセントとなるときの受信入力レベルが(−)94デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。)以下
実効選択度 空中線の利得が2・15デシベル、給電線の損失が3デシベル、希望波の受信入力レベルが(−)88デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。)の状態の下で、次に掲げる妨害波(振幅変調又は差動8相位相変調されたものに限る。)を加えた場合において、誤り訂正後におけるビット誤り率が0・01パーセント以下
一 希望波との周波数差が25kHz以上100kHz未満の周波数で受信入力レベルが(−)48デシベルのもの(1ミリワットを0デシベルとする。)
二 希望波との周波数差が100kHz以上の周波数で受信入力レベルが(−)28デシベルのもの(1ミリワットを0デシベルとする。)
 空中線は、その発射する電波の偏波面が垂直となるものであること。
 前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に合致すること。
(航空機用救命無線機)
第45条の12の2 航空機用救命無線機は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 一般的条件
 航空機に固定され、容易に取り外せないものを除き、小型かつ軽量であって、1人で容易に持ち運びができること。
 水密であること。
 海面に浮き、横転した場合に復元すること、救命浮機等に係留することができること(救助のため海面で使用するものに限る。)。
 筐体に黄色又は橙色の彩色が施されていること。
 電源として独立の電池を備え付けるものであり、かつ、その電池の有効期限を明示してあること。
 筐体の見やすい箇所に取扱方法その他注意事項を簡明に表示してあること。
 取扱いについて特別の知識又は技能を有しない者にも容易に操作できるものであること。
 不注意による動作を防ぐ措置が施されていること。
 電波が発射されていることを警告音、警告灯等により示す機能を有すること(救助のため海面において121・5MHzの周波数の電波のみを使用するものを除く。)。
 別に告示する墜落加速度感知機能の要件に従い、墜落等の衝撃により自動的に無線機が作動すること。また、手動操作によっても容易に無線機が動作すること(救助のため海面で使用するものを除く。)。
 通常起こり得る温度の変化又は振動若しくは衝撃があった場合においても、支障なく動作すること。
 送信設備の条件
 121・5MHz又は243MHzの周波数の電波を使用する送信装置は、次に掲げる条件に適合すること。
(1) 使用する電波の型式は、A3Xであること。ただしA3E電波を併せ具備することを妨げない。
(2) 空中線電力は50ミリワット以上で48時間の期間以上連続して運用できるものであること。
(3) A3X電波を使用する場合の変調周波数は、300ヘルツから1、600ヘルツまでの間の任意の700ヘルツ以上の範囲を毎秒2ないし4回の割合で低い方向に変化するものであること。
(4) 空中線は、専用の単一型のものであって、その指向特性が水平面無指向性であり、かつ、その発射する電波の偏波面が垂直となるものであること。
 406MHzから406・1MHzまでの周波数の電波を使用する送信装置は、次に掲げる条件に適合すること。
(1) 使用する電波の型式は、G1Bであること。
(2) 第45条の2第1項第2号イ及び同項第3号イに規定する条件に適合すること。
(3) (1)及び(2)の規定によるほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
2 第45条の5第1項及び第45条の8の規定は、航空機用救命無線機には、適用しない。
(航空機用携帯無線機)
第45条の12の3 航空機用携帯無線機の技術的条件であってこの規則の規定によることが適当でないものについては、別に告示する。
(F3E電波を使用する航空機局等の無線設備の条件)
第45条の12の4 第40条の2第1項及び第2項、第41条第3項並びに第42条の規定は、F3E電波を使用する航空機局及び航空機に搭載して使用する携帯局の無線設備であって、無線通信規則付録第18号の表に掲げる周波数の電波を使用するものに準用する。
(航空用DME)
第45条の12の5 航空用DMEは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 航空機に設置する航空用DME(以下「機上DME」という。)は、当該航空機の航行中における通常の状態において、次に掲げる条件に合致すること。
 質問のための電波(以下「質問信号」という。)は、パルス対のものであり、その特性は別図第5号に示すところによるものとする。
 地表に設置する航空用DME(以下「地上DME」という。)又は地表に設置するタカン(以下「地上タカン」という。)からのその識別のための電波(以下「標識信号」という。)を受信し、可聴周波数に変換するものであること。
 測定距離の0・25パーセント又は0・315キロメートルのいずれか大きい値以内の誤差で測定することができるものであること。
 割当周波数から(±)250kHzまでの周波数帯に含まれる高周波エネルギーは、輻射される全高周波エネルギーの90パーセント以上であること。
 質問信号の発射間隔は、不規則であること。
 質問信号の発射数は、追跡(距離を連続して測定している状態をいう。以下この条において同じ。)の間は、毎秒平均30以内であり、捜索(質問信号を送信し追跡に至るまでの状態をいう。以下この条において同じ。)の間は、毎秒150を超えないこと。
 質問信号の第1パルスの発射後、Xチヤネルにおいては50マイクロ秒(許容偏差は、1マイクロ秒とする。)、Yチヤネルにおいては56マイクロ秒(許容偏差は、1マイクロ秒とする。)を経過した時刻を基準として距離を測定するものであること。
 空中線は、その発射する電波の偏波面が垂直となるものであること。
 地上DMEは、次に掲げる条件に合致すること。
 一般的条件
(1) 応答のための電波(以下「応答信号」という。)及び標識信号は、パルス対のものであること。
(2) 標識信号は、応答信号の送信中においても、モールス符号により少なくとも40秒ごとに1回(送信速度は、1分間について約欧文6語とする。)送信されるものであり、かつ、1回の送信は10秒を超えないものであること。
(3) 応答信号及び標識信号を送信しないときは、ランダム・パルス対の電波を送信するものであること。
(4) 等価等方輻射電力は、割当周波数から両側にそれぞれ550kHzから1、050kHzまでの周波数帯幅において、それぞれ(−)7デシベル(1ワットを0デシベルとする。)以下であり、割当周波数から両側にそれぞれ1、750kHzから2、250kHzまでの周波数帯幅において、それぞれ(−)27デシベル(1ワットを0デシベルとする。)以下であること。
 送信装置の条件
区別 条件
パルス対の特性 別図第5号に示すところによること。
パルス対の発射数の設定値
一 標識信号は、単一のパルス対による場合 毎秒1、350(許容偏差は、10とする。)、一対のパルス対による場合 毎秒2、700(許容偏差は、20とする。)
二 応答信号及びランダム・パルス対の和の最小は、毎秒700以上で、なるべく700に近い値であること。
標識信号の構成 別図第6号に示すところによること。
応答遅延時間 質問信号の第1パルスを受信してから当該質問信号に対する応答信号の第1パルスを発射するまでの時間は、Xチヤネルにあっては50マイクロ秒、Yチヤネルにあっては56マイクロ秒であること。この場合において、それぞれの許容偏差は、1マイクロ秒(ILSの無線局の無線設備又はMLS角度系と併設する場合は、0・5マイクロ秒)とする。
連続波の強度 960MHzから1、215MHzまでの周波数帯において、パルス対相互間又はパルス対のパルス相互間においては、尖頭電力に比して(−)80デシベル未満
 受信装置の条件
区別 条件
感度 空中線の絶対利得が4デシベル、給電線の損失が3デシベルの場合において、有効通達距離が56キロメートルを超えるものの受信装置にあっては、応答率(質問回数に対する応答回数の100分比をいう。以下同じ。)が70パーセントとなるときの質問信号の尖頭電力が(−)93デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。)以下、有効通達距離が56キロメートル以下のものの受信装置にあっては、応答率が70パーセントとなるときの質問信号の尖頭電力が(−)83デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。)以下であること。
1信号選択度 通過帯域幅 受信装置の最大感度の点に比して3デシベル高い値の質問信号を入力端子に加えた場合において、応答率が70パーセント以上となるときの幅が当該質問信号に係る機上DMEの割当周波数から(±)100kHz以上
減衰量 空中線の絶対利得が4デシベル、給電線の損失が3デシベルの場合において、機上DMEの割当周波数から(±)900kHzの範囲外の周波数で尖頭電力が(−)25デシベル(ILS又はMLSの無線設備と組み合わせて使用する場合にあっては(−)12デシベル)(1ミリワットを0デシベルとする。)の質問信号を入力しても応答しないこと。
スプリアス・レスポンス
一 中間周波数レスポンスは、80デシベル以上
二 影像周波数レスポンス及び960MHzから1、215MHzまでの周波数帯におけるその他のレスポンスは、75デシベル以上
内部雑音により発射されるランダム・パルス対の数 空中線の絶対利得が4デシベル、給電線の損失が3デシベルの場合において、有効通達距離が56キロメートルを超えるものの受信装置にあっては(−)93デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。)、有効通達距離が56キロメートル以下のものの受信装置にあっては(−)83デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。)の尖頭電力の質問信号が入力され、送信装置が発射することができるパルス対の最大数の90パーセントに相当する数の応答信号のパルス対を発射するとき、当該最大数の5パーセント以下であること。
デコーダの特性
一 入力端子に質問信号以外のパルスを加えても動作しないこと。
二 入力端子に質問信号を加え送信装置において応答信号を送信している状態の下で適宜のパルスを加えた場合において、当該送信に支障がないこと。
三 別図第5号に示す機上DMEの質問信号のパルス間隔と2マイクロ秒以上異なる質問信号であって、かつ、減衰量の項に規定する尖頭電力のものを加えても動作しないこと。
受信休止時間 質問信号を受信してから当該質問信号に対する応答信号の第2パルスを発射するまでの間及び当該第2パルスの発射後なるべく60マイクロ秒以内
発射するパルス対の数を制御するための感度抑圧 送信装置における発射数が、設定値の90パーセント以下のとき感度の変動が1デシベル以内、設定値の90パーセントを超えるとき、当該設定値を超えないように感度が低下するものであること(感度低下の最大値は、なるべく50デシベル以上であること。)。
感度回復時間 受信装置の最大感度の点から60デシベル高い値までの質問信号を入力端子に加えた場合において、抑圧された感度が受信装置の最大感度の点に比して3デシベル高い値に回復するまでの時間が8マイクロ秒以内
 空中線は、その発射する電波の偏波面が垂直となるものであること。
 前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に合致すること。
2 航空用DMEのうち精度の異なる2つの距離測定のモードを有するもの(以下この項において「航空用DME/P」という。)については、前項第1号イ、ハ、へ及びト並びに第2号ロのパルス対の特性、パルス対の発射数の設定値及び応答遅延時間及びハの感度、1信号選択度(スプリアス・レスポンスを除く。)、内部雑音により発射されるランダム・パルス対の数、受信休止時間及び発射するパルス対の数を制御するための感度抑圧並びに第3号の規定にかかわらず次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 航空機に設置する航空用DME/P(以下「機上DME/P」という。)は、当該航空機の航行中における通常の状態において、次に掲げる条件に合致すること。
 質問信号は、パルス対のものであり、その特性は別図第5号の2に示すところによるものとする。
 精度の異なる距離測定のモードは、IAモード(最終進入領域外にある航空機が滑走路までの見通し距離を得るためのものをいう。以下この条において同じ。)及びFAモード(最終進入領域内又は滑走路領域内にある航空機が、滑走路までの見通し距離を得るためのものをいう。以下この条において同じ。)からなるものであること。
 滑走路の中心の延長線上で見通し距離が40キロメートル以内において、次の精度で距離を測定することができるものであること。
(1) 基準点(滑走路の中心線と航空機が着陸進入する側の滑走路の末端との交点の垂直の上空15メートルから18メートルまでの間の1点をいう。以下同じ。)からの距離が37キロメートルから9・3キロメートルまでの間の点においてIAモードにより測定した場合の誤差の絶対値は、次式により得られる値以下であること。
(165⁄27.7)・D+(820⁄27.7) (単位 m)
Dは、基準点からの距離(単位 km)とする。
(2) 基準点からの距離が9・3キロメートル以内の点において測定した場合の誤差の絶対値は、IAモードにあっては100メートル以下、FAモードにあっては次の式により得られる値以下であること。
((55⁄9.3)・D)+30 (単位 m)
Dは、基準点からの距離(単位 km)とする。
(3) 基準点及び滑走路上においてFAモードにより測定した場合の誤差の絶対値は、30メートル以下であること。
(4) 後方方位誘導を行う無線局の無線設備の有効範囲内において測定した場合の誤差の絶対値は、100メートル以下であること。
 質問信号の発射数は、次のとおりであること。
(1) 捜索の間 毎秒40以下
(2) 追跡の間
(イ) IAモード 毎秒16以下
(ロ) FAモード 毎秒40以下
(3) 地上にある間 毎秒5以下
 距離を測定するための基準時刻は、質問信号の第1パルスの発射後、次の時間を経過した時刻とする。
(1) IAモードの場合
(イ) W及びXチャネル 50マイクロ秒
(ロ) Y及びZチャネル 56マイクロ秒
(2) FAモードの場合
(イ) W及びXチャネル 56マイクロ秒
(ロ) Y及びZチャネル 62マイクロ秒
 地表に設置する航空用DME/P(以下「地上DME/P」という。)は、次に掲げる条件に合致すること。
 一般的条件
FAモードによる質問信号を受信した場合には、標識信号に優先して応答信号を送信するものであること。
 送信装置の条件
区別 条件
パルス対の特性 別図第5号の2に示すところによること。
パルス対の発射数の設定値
一 標識信号は、単一のパルス対により毎秒1、350(許容偏差は、10とする。)であること。
二 応答信号及びランダム・パルス対の和の最小は、毎秒700以上1、200以下で、なるべく700に近い値であること。
応答遅延時間 質問信号の第1パルスを受信してから当該質問信号に対する応答信号の第1パルスを発射するまでの時間が次のとおりであること。
イ IAモードの場合
(1) W及びXチヤネル 50マイクロ秒
(2) Y及びZチヤネル 56マイクロ秒
ロ FAモードの場合
(1) W及びXチヤネル 56マイクロ秒
(2) Y及びZチヤネル 62マイクロ秒
 受信装置の条件
区別 条件
感度 空中線の絶対利得が4デシベル、給電線の損失が3デシベルの場合において、IAモードにあっては、応答率が70パーセントとなるときの質問信号の尖頭電力が(−)76デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。)以下、FAモードにあっては、応答率が80パーセントとなるときの質問信号の尖頭電力が(−)65デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。)以下であること。
1信号選択度における減衰量
一 IAモードにあっては、機上DMEの割当周波数から(±)1MHzの周波数を12デシベル以上、(±)5MHzの周波数を60デシベル以上低下させること。
二 FAモードにあっては、機上DMEの割当周波数から(±)3MHzに周波数を12デシベル以上、(±)10MHzの周波数を60デシベル以上低下させること。
三 空中線の絶対利得が4デシベル、給電線の損失が3デシベルの場合において、機上DMEの割当周波数から(±)900MHzの範囲外の周波数で尖頭電力が(−)12デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。)の質問信号を入力しても応答しないこと。
内部雑音により発射されるランダム・パルス対の数 空中線の絶対利得が4デシベル、給電線の損失が3デシベルの場合において、IAモードにあっては(−)76デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。)、FAモードにあっては(−)65デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。)の尖頭電力の質問信号が入力され、送信装置が発射することができるパルス対の最大数の90パーセントに相当する数の応答信号のパルス対を発射するとき、当該最大数の5パーセント以下であること。
受信休止時間 質問信号を受信してから当該質問信号に対する応答信号の第2パルスを発射するまでの間及び当該第2パルスの発射後60マイクロ秒を超えない間。ただし、IAモードにあっては、FAモードの使用に支障を与えない場合において、60マイクロ秒を超えることができる。
発射するパルス対の数を制御するための感度抑圧
一 送信装置における発射数が、設定値の90パーセント以下のとき感度の変動が1デシベル以内
二 IAモードの場合は、一の条件に適合するほか、設定値の90パーセントを超えるとき当該設定値を超えないように感度が低下するものであること(感度低下の最大値は、なるべく50デシベル以上であること。)。
 前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に合致すること。
(ATCRBSの無線局の無線設備)
第45条の12の6 ATCRBSの無線局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 ATCRBSの無線局のうち地表に開設するものの無線設備(次号に掲げるものを除く。以下「SSR」という。)は、次に掲げる条件に合致すること。
 発射される電波は、質問信号及びサイドローブを抑圧するための電波(以下「抑圧信号」という。)から成るものであること。
 質問信号は、2個又は3個のパルスのものであり、抑圧信号は、1個又は2個のパルスのものであること。
 質問信号のモード(以下「質問モード」という。)ごとの質問信号及び抑圧信号の特性は、別図第7号に示すところによるものとする。
 航空機の位置は、指示器の表示面において極座標で表示されるものであること。
 次の精度を有するものであること。
(1) 目標までの距離をなるべく300メートル以内の誤差(ATCRBSの無線局のうち航空機に開設するものの無線設備(以下「ATCトランスポンダ」という。)における許容誤差を含む。(2)において同じ。)で測定できること。
(2) 目標の方位をなるべく1度以内の誤差で測定できること。
 質問信号及び抑圧信号((1)及び(2)において「質問信号等」という。)は、次の条件に適合するものであること。
(1) モードA又はモードCの質問信号等を送信することができるSSRの場合
モードA又はモードCの質問信号等の送信回数は、毎秒450回以下
(2) モードS、モードA/C一括及びモードA/C/S一括の質問信号等を送信することができるSSRの場合
(イ) モードA/C/S一括の質問信号等の送信回数は、毎秒250回以下
(ロ) モードSとモードA/C一括の1組の質問信号等の送信回数は、毎秒250回以下
(ハ) モードSの質問信号等は、同一の航空機に対して、400マイクロ秒未満の時間間隔で送信しないこと。ただし、応答を必要としない場合はこの限りでない。
(ニ) 個別の航空機を選択して呼び出すためのモードSの質問信号等の送信回数は、40ミリ秒間の平均が毎秒2、400回未満であって、かつ、輻射範囲の任意の3度の角度内において毎秒480回未満であること。
(ホ) 監視する区域が他のSSR(モードSの質問信号等を送信できるものに限る。)のサイドローブが到達する区域と重複する場合にあっては、個別の航空機を選択して呼び出すためのモードSの質問信号等の送信回数は、(ニ)に掲げる条件のほか、4秒間の平均が毎秒1、200回未満であって、かつ、1秒間の平均が毎秒1、800回未満であること。
 質問信号の周波数と抑圧信号の周波数との差は、200kHzを超えてはならない。
 空中線は、その発射する電波の偏波面が垂直となるものであること。
 ATCRBSの無線局のうち地表に開設するものであって、複数の地点に設置する受信設備によって受信した信号の受信時刻の差を利用して無線測位を行うもの(以下「複数地点受信方式航空監視システムの無線局」という。)の無線設備は、次に掲げる条件に合致すること。
 複数地点受信方式航空監視システムの無線局の無線設備のうち、ATCトランスポンダに対して質問信号又は抑圧信号を送信するもの(以下「質問信号送信設備」という。)は、前号ハ及びチに掲げる条件のほか、次に掲げる条件に合致すること。
(1) モードSの質問信号に対して応答できるATCトランスポンダを備えるすべての航空機局を一括して呼び出すための質問信号は送信しないこと。
(2) 質問信号の送信は、無線測位のために必要な情報が得られていない場合に限ること。
(3) 質問信号群(1回の表示すべき情報の取得に要する質問信号列をいう。以下同じ。)の送信の時間間隔に対して、質問信号(他の質問信号送信設備が送信する質問信号を含む。)によってATCトランスポンダが占有される時間が2パーセントを超えないものであること。
 複数地点受信方式航空監視システムの無線局の無線設備のうち、当該システムの基準時刻の設定又はその稼働を確認するための信号を送信するもの(以下「基準信号送信設備」という。)は、前号チに掲げる条件に合致するほか、送信する信号の特性は、別図第8号の2に示すところによるものであること。
 ATCトランスポンダは、その航空機の航行中における通常の状態において、次に掲げる条件に合致すること。
 一般的条件
(1) 質問信号を受信することによって、応答信号を自動的(特別位置識別パルスにあっては、手動により発射が開始されるものとする。)に送信することとなるものであること。
(2) 応答信号は、別図第8号に示すフレーミング・パルス、情報パルス及び特別位置識別パルスにより構成されるもの又は別図第8号の2に示すプリアンブル及びデータブロック(標識信号を含む。)により構成されるもののいずれかによるものであること。
(3) モードSの質問信号に対して応答できないものにあっては、モードA、モードA/C一括(パルスP1とパルスP3のパルス間隔が21マイクロ秒の信号を除く。)及びモードA/C/S一括(パルスP1とパルスP3のパルス間隔が21マイクロ秒の信号を除く。)の質問信号に対して、並びに、モードSの質問信号に対して応答できるものにあっては、モードAの質問信号に対して、別図第8号に示すパルス群の組合せによる4、096の応答コードの応答信号を送信することとなるものであること。
(4) 特別位置識別パルスは、その発射が15秒以上30秒以下の間継続するものであること。
(5) 気圧高度の情報を送信することができるものにおいて、モードSの質問信号に対して応答できないものにあっては、モードC、モードA/C一括(パルスP1とパルスP3のパルス間隔が8マイクロ秒の信号を除く。)及びモードA/C/S一括(パルスP1とパルスP3のパルス間隔が8マイクロ秒の信号を除く。)の質問信号に対して、並びに、モードSの質問信号に対して応答できるものにあっては、モードCの質問信号に対して、別図第8号に示すパルス群により別に告示する気圧高度(標準気圧における気圧高度に換算した値とする。以下同じ。)の情報を送信することとなるものであること。この場合において気圧高度の情報の値の誤差は、38・1メートル以内であること。
(6) 気圧高度の情報の送信は、一時的に停止することができるものであること。
(7) モードSの質問信号に対して応答することができるものにあっては、モードS、モードA/C/S一括の質問信号に対して、別図第8号の2に示すデータブロックにより別に告示する様式で標識信号を送信することとなるものであること。
 送信装置の条件
(1) モードSの質問信号に対して応答できないもの
区別 条件
空中線電力 高度4、500メートルを超えて航行する航空機に設置するもの 空中線が4分の1波長の単一型であって、かつ、給電線の損失が3デシベルの場合において、全パルス列で応答するときの応答回数が毎秒1、200回以下の場合にあっては、24デシベル以上30デシベル以下(1ワットを0デシベルとする。)であること。
高度4、500メートル以下のみを航行する航空機に設置するもの 空中線が4分の1波長の単一型であって、かつ、給電線の損失が3デシベルの場合において、全パルス列で応答するときの応答回数が毎秒1、200回以下の場合にあっては、21・5デシベル以上30デシベル以下(1ワットを0デシベルとする。)であること。
パルスの特性 別図第8号に示すところによること。
応答回数 設定値 任意のパルス列において、毎秒500回以上2、000回(最大値が毎秒2、000回未満の場合は、その値)以下
最大値 全パルス列において、毎秒1、200回以上。ただし、高度4、500メートル以下のみを航行する航空機に設置するものにあっては、毎秒1、000回以上
応答遅延時間
一 受信装置の入力端子にモードA又はモードCの質問信号(パルスP1の振幅は、当該受信装置の最大感度の点から50デシベルまでの範囲とする。)を加えた場合において、当該質問信号のパルスP3と当該質問信号に対する応答信号の最初のパルスとのパルス間隔が3マイクロ秒(許容偏差は、0・5マイクロ秒とする。)
二 一の場合において、質問モードを変更したときの変動が0・2マイクロ秒以下
応答信号のジツタ 受信装置の入力端子にモードA又はモードCの質問信号(パルスP1及びパルスP3の振幅は、当該受信装置の最大感度の点に比して3デシベル以上50デシベル以下の範囲とする。)を加えた場合において、当該質問信号のパルスP3に対して0・1マイクロ秒以内
応答特性
一 受信装置の入力端子にモードA又はモードCの質問信号(パルスP1の振幅は、当該受信装置の最大感度の点から50デシベルまでの範囲とする。)を加えた場合において、次に掲げる条件に合致すること。
イ 次に掲げる条件を満たすとき応答率が90パーセント以上
(1) 当該質問信号のパルスP1を加えたときから1・3マイクロ秒以上2・7マイクロ秒以下の時間に適宜のパルスを加えた場合において、当該適宜のパルスの振幅が当該質問信号のパルスP1の振幅に比して(−)9デシベル以下
(2) 当該質問信号のパルスP3の振幅が当該質問信号のパルスP1の振幅に比して(−)1デシベル以上3デシベル以下
(3) 雑音パルスを加えた場合において、当該質問信号の振幅が当該雑音パルスの振幅に比して10デシベル以上
ロ 各質問モードにおいて、当該質問信号のパルス間隔が別図第7号に示すそれぞれのパルス間隔に比して1マイクロ秒以上異なるとき、応答率が10パーセント以下
二 受信装置の入力端子に単一パルス(振幅は、当該受信装置の最大感度の点から50デシベルまでの範囲とする。)を加えた場合において、応答率が10パーセント以下
サイドローブの抑圧特性
一 受信装置の入力端子にモードA又はモードCの質問信号のパルスP1(振幅は、当該受信装置の最大感度の点に比して3デシベル以上50デシベル以下とする。)及び抑圧信号を加えた場合において、次に掲げる条件を満たすとき、当該抑圧信号を受信してから35マイクロ秒(許容偏差は、10マイクロ秒とする。)の間応答動作を抑圧し、応答率が1パーセント以下となること。
イ 当該抑圧信号の振幅が当該質問信号のパルスP1の振幅以上
ロ 当該質問信号のパルスP1と当該抑圧信号とのパルス間隔が1・85マイクロ秒以上2・15マイクロ秒以下
二 一の場合の抑圧が終了してから次の当該抑圧の機能が回復するまでの時間が2マイクロ秒以下
(2) モードSの質問信号に対して応答できるもの
区別 条件
空中線電力 高度4、500メートルを超えて航行する航空機に設置するもの 空中線が4分の1波長の単一型であって、かつ、給電線の損失が3デシベルの場合において、応答信号の各パルスの尖頭電力は、24デシベル以上30デシベル以下(1ワットを0デシベルとする。)
高度4、500メートル以下のみを航行する航空機に設置するもの 最大巡航速度が毎時324キロメートルを超えるもの 空中線が4分の1波長の単一型であって、かつ、給電線の損失が3デシベルの場合において、応答信号の各パルスの尖頭電力は、24デシベル以上30デシベル以下(1ワットを0デシベルとする。)
最大巡航速度が毎時324キロメートル以下のもの 空中線が4分の1波長の単一型であって、かつ、給電線の損失が3デシベルの場合において、応答信号の各パルスの尖頭電力は、21・5デシベル以上30デシベル以下(1ワットを0デシベルとする。)
パルスの特性 別図第8号及び別図第8号の2に示すところによること。
応答回数 設定値 モードA又はモードCの質問信号に対する応答回数は、(1)に同じ。
最大値
一 モードSの質問信号に対する応答回数は、毎秒50回以上
二 モードA又はモードCの質問信号に対する応答回数は、(1)に同じ。
応答遅延時間
一 受信装置の入力端子にモードSの質問信号(給電線の損失が3デシベルの場合において、パルスの尖頭電力は、当該受信装置の最大感度より3デシベル低い点から(−)24デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。)までの範囲とする。)を加えた場合において、当該質問信号のパルスP6の同期位相反転の点と当該質問信号に対する応答信号の最初のパルスとのパルス間隔が128マイクロ秒(許容偏差は0・25マイクロ秒とする。)
二 受信装置の入力端子にモードA/C/S一括の質問信号(給電線の損失が3デシベルの場合において、パルスの尖頭電力は、当該受信装置の最大感度の点から(−)24デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。)までの範囲とする。)を加えた場合において、当該質問信号のパルスP4と当該質問信号に対する応答信号の最初のパルスとのパルス間隔が128マイクロ秒(許容偏差は0・5マイクロ秒とする。)
三 モードA又はモードCの質問信号に対する応答遅延時間は、(1)に同じ。
応答信号のジツタ
一 受信装置の入力端子にモードSの質問信号(給電線の損失が3デシベルの場合において、パルスの尖頭電力は、当該受信装置の最大感度より3デシベル低い点から(−)24デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。)までの範囲とする。)を加えた場合において、2乗平均の値が0・05マイクロ秒以下
二 受信装置の入力端子にモードA/C/S一括の質問信号(給電線の損失が3デシベルの場合において、パルスの尖頭電力は、当該受信装置の最大感度の点から(−)24デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。)までの範囲とする。)を加えた場合において、2乗平均の値が0・06マイクロ秒以下
三 モードA又はモードCの質問信号に対する応答信号のジツタは、(1)に同じ。
応答特性
一 給電線の損失が3デシベルの場合において、受信装置の入力端子に尖頭電力が(−)71デシベルから(−)24デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。)までの範囲のモードSの質問信号を加えた場合にあっては、次に掲げる条件に合致すること。
イ 当該質問信号のパルスP6の同期位相反転の後に、当該質問信号より6デシベル以上小さいモードA又はモードCの質問信号を加えた場合において応答率が95パーセント以上であり、かつ、3デシベル以上小さい質問信号を加えた場合において応答率が50パーセント以上であること。
ロ 当該質問信号のパルスP1の後に、当該質問信号より9デシベル以上小さい別図第7号に示すモードA又はモードCの質問信号のパルス特性をもつパルス対でパルス間隔が2マイクロ秒の信号を加えた場合において、応答率が90パーセント以上であること。
二 給電線の損失が3デシベルの場合において、受信装置の入力端子に尖頭電力が(−)68デシベルから(−)24デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。)までの範囲のモードSの質問信号を加えた場合にあって、当該質問信号より12デシベル以上小さく、かつ、繰返し周波数の最大が10kHzのモードA又はモードCの質問信号を加えたとき、応答率が95パーセント以上であること。
三 有効な質問信号が存在しない状態で、航空機内において干渉を生じる可能性のあるすべての機器を動作させたとき、10秒間に2回以上応答しないこと。
サイドローブの抑圧特性 給電線の損失が3デシベルの場合において、受信装置の入力端子にモードSの質問信号(パルスの尖頭電力が当該受信装置の最大感度の点から(−)24デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。)までの範囲とする。)及び抑圧信号を加えた場合にあっては、次の条件に適合すること。
イ 質問信号のパルスP6の振幅が抑圧信号の振幅より3デシベル以上小さい場合には、応答率が10パーセント未満
ロ 質問信号のパルスP6の振幅が抑圧信号の振幅より12デシベル以上大きい場合には、応答率が99パーセント以上
 受信装置の条件
(1) モードSの質問信号に対して応答できないもの
区別 条件
感度 空中線が4分の1波長の単一型であって、かつ、給電線の損失が3デシベルの場合において、入力端子に加えたモードA又はモードCの質問信号のパルスP1及びパルスP3の振幅が等しいとき、応答率が90パーセントとなる場合の当該質問信号のパルスP1の尖頭電力は、(−)74デシベル(許容範囲は、(—)72デシベル以下(−)80デシベル以上とする。)(1ミリワットを0デシベルとする。)であり、質問モードを変更したときの変動が1デシベル以下
パルス幅弁別の特性 入力端子に次に掲げる適宜のパルスを加えた場合において、応答回数及び応答動作の抑圧回数の和が質問回数に比して10パーセント以下となること。1 パルスの振幅が当該受信装置の最大感度の点から6デシベルまでの範囲で、かつ、パルス幅が0・3マイクロ秒以下のもの2 パルスの振幅が当該受信装置の最大感度の点から50デシベルまでの範囲で、かつ、パルス幅が1・5マイクロ秒以上のもの
エコー抑圧の特性 入力端子に次に掲げる適宜のパルス(振幅は、当該受信装置の最大感度の点から50デシベルまでの範囲とする。)を加えた場合において、それぞれの条件に合致すること。1 パルス幅が0・7マイクロ秒を超えるものイ 感度の低下がそのパルスの振幅に比して(−)9デシベル以内ロ イの場合において、低下した感度が当該受信装置の最大感度の点に比して3デシベル高い値に回復するまでの時間(2において「感度回復時間」という。)は、そのパルスを加えたときから15マイクロ秒以内。この場合において、回復の割合は、1マイクロ秒につき平均4デシベル以内であること。2 パルス幅が0・7マイクロ秒以下のもの感度の低下及び感度回復時間がそれぞれ一の場合の値以下
受信休止時間 質問信号を受信してから応答信号の最後のパルスを発射するまでの間及び当該応答信号の最後のパルスの発射後125マイクロ秒以内
応答回数制御のための感度抑圧 モードA又はモードCの質問信号に対する応答信号の応答回数が設定値の90パーセント以下となるとき、3デシベル以下、設定値の150パーセントを超えるとき、30デシベル以上
(2) モードSの質問信号に対して応答できるもの
区別 条件
感度
一 空中線が4分の1波長の単一型であって、かつ、給電線の損失が3デシベルの場合において、応答率が90パーセントとなる場合の質問信号の尖頭電力は、(−)80デシベル以上(−)74デシベル以下(1ミリワットを0デシベルとする。2及び3において同じ。)
二 空中線が4分の1波長の単一型であって、かつ、給電線の損失が3デシベルの場合において、応答率が99パーセント以上となる場合の質問信号の尖頭電力は、当該受信装置の最大感度の点以上(−)24デシベル以下
三 空中線が4分の1波長の単一型であって、かつ、給電線の損失が3デシベルの場合において、応答率が10パーセント以下となる場合の質問信号の尖頭電力は、(−)84デシベル以下
パルス幅弁別の特性 モードA又はモードCの質問信号に対するパルス幅弁別の特性は、(1)に同じ。
エコー抑圧の特性
一 応答できないか、又は応答を必要としないモードSの質問信号を受信したときは、受信感度は同期位相反転の後、128マイクロ秒以内に当該受信装置の最大感度から3デシベル以内の点まで回復すること。
二 モードA又はモードCの質問信号に対するエコー抑圧の特性は、(1)に同じ。
受信感度の回復に要する時間 応答信号の最後のパルスを発射した後、受信感度が当該受信装置の最大感度の3デシベル以内に回復する時間は、125マイクロ秒以内
応答回数制御のための感度抑圧 モードA又はモードCの質問信号に対する応答回数制御のための感度抑圧は、(1)に同じ。
 空中線は、その水平面における指向特性が満足な無指向性であり、かつ、その発射する電波の偏波面が垂直となるものであること。
 ATCRBSの無線局のうち飛行場内を移動する車両に開設するものの無線設備(以下「ノントランスポンダ」という。)は、第2号ロ(1)及び(2)に掲げる条件に合致するほか、自ら任意の間隔により信号を送信するものであること。
 前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に合致すること。
(ILSの無線局の無線設備)
第45条の12の7 ILSの無線局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 ローカライザ
 有効範囲は、別図第9号に示すところによるものとする。
 コース・ライン(水平面においてDDM(一定の受信点における2つの変調信号の変調度について、その大きい値と小さい値との差を100で除したものをいう。以下同じ。)の値が零となる点の軌跡であって、滑走路の中心線に最も近接するものをいう。以下同じ。)の精度は、コース・ラインを平均化し直線のものとみなして設計値にできる限り合致するように調整した場合において、当該直線上におけるDDMの値が別図第10号に示す値以内であること。
 有効範囲内において、偏位感度(任意の水平面において、基準となる線から横方向の距離の偏位とそれに伴うDDMの値の変化分との比をいう。以下同じ。)及び角度偏位感度(基準となる線からの角度の偏位とそれに伴うDDMの値の変化分との比をいう。以下同じ。)は、別図第11号に示すところによること。
 標識信号は、モールス符号により毎分6回以上(送信速度は、1分間について約欧文7語とする。)送信するものであること。
 送信設備の条件
区別 条件
輻射特性 輻射される電波は、90ヘルツ及び150ヘルツの周波数の変調信号により振幅変調された電波によって合成された電界分布を構成するものであり、有効範囲内において、コース・ラインから送信空中線に向かってコース・ラインの左側においては、90ヘルツによる変調度が150ヘルツによる変調度より大きく、右側においては、その逆となるものであること。
変調信号 周波数の許容偏差 2・5パーセント(なるべく1・5パーセント)
変調度 コース・ライン上において18パーセント以上22パーセント以下
高調波含有率 10パーセント以下
位相特性 別図第12号に示すところによること。
標識信号 周波数 1、020ヘルツ(許容偏差は、50ヘルツとする。)
変調方式 振幅変調
変調度 5パーセント以上15パーセント以下
発射する電波の偏波面 水平(垂直偏波成分は、コース・ラインにある航空機が横に20度傾斜したとき、DDMの変化が0・016以下となるものであること。)
 グライド・パス
 有効範囲は、別図第9号に示すところによるものとする。
 ILSグライド・パス(滑走路の中心線を含む垂直面において、DDMの値が零となる点の軌跡であって、地表面に最も近接するものをいう。以下同じ。)の精度は、ILSグライド・パスを平均化し直線のものとみなして設計値にできる限り合致するように調整した場合において、当該直線上におけるDDMの値が別図第10号に示す値以内であること。
 有効範囲内において、角度偏位感度は、別図第11号に示すところによること。
 送信設備の条件
区別 条件
輻射特性 輻射される電波は、90ヘルツ及び150ヘルツの周波数の変調信号により振幅変調された電波によって合成された電界分布を構成するものであり、有効範囲内において、ILSグライド・パスの上側においては、90ヘルツによる変調度が150ヘルツによる変調度より大きく、下側においては、その逆となるものであること。
変調信号 周波数の許容偏差 2・5パーセント(なるべく1・5パーセント)
変調度 ILSグライド・パス上において37・5パーセント以上42・5パーセント以下
高調波含有率 10パーセント以下
位相特性 別図第12号に示すところによること。
発射する電波の偏波面 水平
 マーカ・ビーコン
 有効範囲は、別図第9号に示すところによるものとする。
 送信設備の条件
区別 条件
変調信号 周波数 アウタ・マーカ 400ヘルツ(許容偏差は、2・5パーセントとする。)
ミドル・マーカ 1、300ヘルツ(許容偏差は、2・5パーセントとする。)
インナ・マーカ 3、000ヘルツ(許容偏差は、2・5パーセントとする。)
変調度 91パーセント以上99パーセント以下
高調波含有率 15パーセント以下
構成 アウタ・マーカ 線の反復
ミドル・マーカ 交互する点と線の反復
インナ・マーカ 点の反復
送信速度 標準 点は毎秒6回 線は毎秒2回
空中線の指向特性 上空へなるべく扇形状
発射する電波の偏波面 水平
 前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に合致すること。
(VOR)
第45条の12の8 VORは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 一般的条件
 基準位相信号及び可変位相信号を連続して送信するものであること。
 基準位相信号と可変位相信号の位相は、VORの磁北の方向において合致するものであり、その他の方向においては、磁北からの方位角に相当する位相差を生ずることとなるものであること。
 ロの位相差によって与える方位角の誤差は、仰角が0度以上40度以下の範囲において、2度以内であること。
 標識信号は、モールス符号により、少なくとも30秒ごとに1回(送信速度は、1分間について約欧文7語とする。)送信するものであること。
 送信設備の条件
区別 条件
主搬送波 変調方式 変調信号によって、空間において振幅変調されていることとなるものであること。
変調信号
一 標準VOR
イ 基準位相信号によって周波数変調された副搬送波
ロ 可変位相信号
二 ドツプラVOR
イ 基準位相信号
ロ 可変位相信号によって周波数変調された副搬送波
変調信号の周波数配列 別図第13号に示すところによること。
変調度 次に掲げる範囲の区別に従い、それぞれ次のとおりであること。
一 仰角が5度以下の範囲
イ 標準VOR
(1) 基準位相信号によって周波数変調された副搬送波によるもの 20パーセント以上55パーセント以下
(2) 可変位相信号によるもの 25パーセント以上35パーセント以下
ロ ドツプラVOR
(1) 基準位相信号によるもの 25パーセント以上35パーセント以下
(2) 可変位相信号によって周波数変調された副搬送波によるもの 20パーセント以上55パーセント以下
二 仰角が5度を超える範囲
変調信号の項の各変調信号によるもの 28パーセント以上32パーセント以下
副搬送波 周波数 9、960ヘルツ(許容偏差は、1パーセントとする。)
変調方式 変調信号によって、空間において周波数変調されていることとなるものであること。
変調信号 標準VORにおいては、基準位相信号ドツプラVORにおいては、可変位相信号
変調指数
一 標準VOR 15以上17以下
二 ドツプラVOR
イ 仰角が5度以下の範囲 15以上17以下
ロ 仰角が5度を超え40度以下の範囲 11以上17以下
残留振幅成分の変調度 標準VORにおいては、5パーセント以下ドツプラVORにおいては、空中線から300メートル以上の距離において40パーセント以下
高調波の強度 基本波の強度を0デシベルとしたとき、それぞれ次のとおりであること。
第2次高調波(−)30デシベル以下
第3次高調波(−)50デシベル以下
第4次高調波以上の高調波(—)60デシベル以下
基準位相信号及び可変位相信号 周波数 30ヘルツ(許容偏差は、1パーセントとする。)
位相特性 別図第14号に示すところによること。
標識信号 変調周波数 1、020ヘルツ(許容偏差は、50ヘルツとする。)
変調方式 振幅変調
変調度 20パーセント以下
発射する電波の偏波面 水平
 前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に合致すること。
(航空機用気象レーダー等)
第45条の12の9 航空機用気象レーダー、タカン、電波高度計及び航空機用ドツプラ・レーダーは、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。
(MLS角度系)
第45条の12の10 MLS角度系は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 方位誘導を行う無線設備は、次に掲げる条件に合致すること。
 方位誘導を行うための信号は、別図第15号に示す方位誘導信号、基本データ信号及び補助データ信号により構成されるものであること。
 方位誘導信号の送信回数の10秒間の平均は、毎分750回以上810回以下(別表第6号において「ノーマル・レート」という。)又は毎分2、250回以上2、430回以下(別表第6号において「ハイ・レート」という。)であること。
 有効範囲は、別図第16号に示すところによるものであること。
 方位誘導の精度(時間率95パーセントでの値とする。以下この条において同じ。)は、方位誘導信号により基準点として示される点と基準点との距離が6メートル以内のものであること。
 空中線は、その発射する電波の偏波面が垂直となるものであること。
 方位誘導信号の比例角度誘導情報を与えるために走査(一定の方法により、電波の輻射方向を変化させることをいう。以下この条において同じ。)されるビーム状の電波(以下この条において「走査ビーム」という。)は、次の条件に適合するものであること。
(1) 走査ビームは、少なくとも有効範囲(ルの場合においては、比例角度誘導範囲(有効範囲のうち、比例角度誘導情報が得られる範囲をいう。以下この条において同じ。)とする。)を輻射するものであること。
(2) 走査ビームの走査範囲及び走査速度は、別表第6号に示すところによるものであること。
(3) 走査ビームのビームの半値角は、空中線の主軸方向において、4度以下のものであること。
 方位誘導信号(プリアンブル信号、標識信号及び機上空中線選択信号に限る。)、基本データ信号及び補助データ信号は、次のとおりであること。
(1) 変調方式は、位相変調であること。
(2) 変調速度は、毎秒15、625ビツトであること。
 標識信号は、トに掲げる条件によるほか、次のとおりであること。
(1) 欧文4文字で構成されるものであること。
(2) モールス符号により標識信号を送信する場合には、別図第17号に示す構成により送信するものとし、かつ、1分間に6回以上送信するものであること。
(3) 基本データ信号を用いて標識信号を送信する場合には、標識信号の2文字目から4文字目までを順次送信するものであること。
 方位誘導OCI信号は、次のとおりであること。
(1) 変調方式は、パルス振幅変調であること。
(2) 方位誘導OCI信号の特性は、別図第18号に示すところによるものであること。
(3) 有効範囲の外において、方位誘導OCI信号の強度は、方位誘導を行う無線設備が送信する他の方位誘導のための信号の強度より高いものであること。
(4) 有効範囲(ヌの場合においては、比例角度誘導範囲とする。)の内において、方位誘導OCI信号の強度は、走査ビームの最大の強度より少なくとも5デシベル低いものであること。
 比例角度誘導範囲が有効範囲より狭い場合にあっては、基本データ信号により比例角度誘導範囲を示すこと。
 方位誘導クリアランス信号(方位誘導を行う無線設備が送信する信号のうち、有効範囲の内であり、かつ、比例角度誘導範囲の外であることを示すものをいう。以下この条において同じ。)を送信する場合は、次の条件に適合すること。
(1) 変調方式は、パルス振幅変調であること。
(2) 方位誘導クリアランス信号の特性は、別図第18号に示すところによるものであること。
 後方方位誘導を行う無線設備は、次に掲げる条件に合致すること。
 後方方位誘導を行うための信号は、別図第15号に示す後方方位誘導信号、基本データ信号及び補助データ信号により構成されるものであること。
 後方方位誘導信号の送信回数の10秒間の平均は、毎分375回以上405回以下であること。
 有効範囲は、別図第16号に示すところによるものであること。
 後方方位誘導の精度は、後方方位誘導信号により後方基準点(滑走路中心点の垂直の上空の15メートルから18メートルまでの間の1点をいう。以下この条において同じ。)として示される点と後方基準点との距離が6メートル以内のものであること。
 空中線は、その発射する電波の偏波面が垂直となるものであること。
 後方方位誘導信号の比例角度誘導情報を与えるための走査ビームは、次の条件に適合するものであること。
(1) 走査ビームは、少なくとも有効範囲(ルの場合においては、比例角度誘導範囲とする。)を輻射するものであること。
(2) 走査ビームの走査範囲及び走査速度は、別表第6号に示すところによるものであること。
(3) 走査ビームのビームの半値角は、空中線の主軸方向において、4度以下のものであること。
 後方方位誘導信号(プリアンブル信号、標識信号及び機上空中線選択信号に限る。)、基本データ信号及び補助データ信号は、次のとおりであること。
(1) 変調方式は、位相変調であること。
(2) 変調速度は、毎秒15、625ビツトであること。
 標識信号は、トに掲げる条件によるほか、次のとおりであること。
(1) 欧文4文字で構成されるものであること。
(2) モールス符号により標識信号を送信する場合には、別図第17号に示す構成により送信するものとし、かつ、1分間に6回以上送信するものであること。
(3) 基本データ信号を用いて標識信号を送信する場合には、標識信号の2文字目から4文字目までを順次送信するものであること。
 後方方位誘導OCI信号は、次のとおりであること。
(1) 変調方式は、パルス振幅変調であること。
(2) 後方方位誘導OCI信号の特性は、別図第18号に示すところによるものであること。
(3) 有効範囲の外において、後方方位誘導OCI信号の強度は、後方方位誘導を行う無線設備が送信する他の後方方位誘導のための信号の強度より高いものであること。
(4) 有効範囲(ヌの場合においては、比例角度誘導範囲とする。)の内において、後方方位誘導OCI信号の強度は、走査ビームの最大の強度より少なくとも5デシベル低いものであること。
 比例角度誘導範囲が有効範囲より狭い場合にあっては、基本データ信号により比例角度誘導範囲を示すこと。
 後方方位誘導クリアランス信号(後方方位誘導を行う無線設備が送信する信号のうち、有効範囲の内であり、かつ、比例角度誘導範囲の外であることを示すものをいう。以下この条において同じ。)を送信する場合は、次の条件に適合すること。
(1) 変調方式は、パルス振幅変調であること。
(2) 後方方位誘導クリアランス信号の特性は、別図第18号に示すところによるものであること。
 高低誘導を行う無線設備は、次に掲げる条件に合致すること。
 高低誘導を行うための信号(以下この条において「高低誘導信号」という。)は、別図第15号に示すとおりであること。
 高低誘導信号の送信回数の10秒間の平均は、毎分2、250回以上2、430回以下であること。
 有効範囲は、別図第16号に示すところによるものであること。
 高低誘導の精度は、高低誘導信号により基準点として示される点と基準点との距離が0・6メートル以内のものであること。
 空中線は、その発射する電波の偏波面が垂直となるものであること。
 高低誘導信号の比例角度誘導情報を与えるための走査ビームは、次の条件に適合するものであること。
(1) 走査ビームは、少なくとも有効範囲を輻射するものであること。
(2) 走査ビームの走査範囲及び走査速度は、別表第6号に示すところによるものであること。
(3) 走査ビームのビームの半値角は、空中線の主軸方向において、2・5度以下であること。
 高低誘導信号のプリアンブル信号は、次に示すとおりであること。
(1) 変調方式は、位相変調であること。
(2) 変調速度は、毎秒15、625ビツトであること。
 高低誘導OCI信号は、次のとおりであること。
(1) 変調方式は、パルス振幅変調であること。
(2) 高低誘導OCI信号の特性は、別図第18号に示すところによるものであること。
(3) 有効範囲の外において、高低誘導OCI信号の強度は、高低誘導を行う無線設備が送信する他の高低誘導のための信号の強度より高いものであること。
(4) 有効範囲の内において、高低誘導OCI信号は、走査ビームの最大の強度より少なくとも5デシベル低いものであること。
 前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に合致すること。
(ACAS)
第45条の12の11 ACASは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 ACASI(ACASであって、表示する情報が位置情報のみのものをいう。)は、次に掲げる条件に適合すること。
 送信装置の条件
(1) 質問信号及び抑圧信号のモードごとの特性は、別図第7号によること。
(2) 質問信号を送信していない場合において、空中線が4分の1波長の単一型であって、かつ、給電線の損失が3デシベルの場合の尖頭電力は、960MHzから1、215MHzまでの周波数の範囲において(−)97デシベル(1ワットを0デシベルとする。)以下であること。
(3) モードCの質問信号及び抑圧信号を送信できること。
(4) 質問信号の送信回数及び送信電力は、総務大臣が別に告示する方法により制御されるものであること。
(5) 質問信号群のジッタは、(±)10パーセント以内であること。
(6) モードSの質問信号を送信できるものにあっては、別図第7号に示すデータブロックにより総務大臣が別に告示する様式の標識信号を送信することとなるものであること。
 受信装置の条件
(1) 1、087MHzから1、093MHzまでの周波数の範囲における感度(空中線が4分の1波長の単一型であって、かつ、給電線の損失が3デシベルの場合において、解読率(応答信号の受信回数に対する識別回数の100分比をいう。)が90パーセントとなる場合の応答信号の尖頭電力をいう。以下この条において同じ。)は、(−)73デシベル以下(1ミリワットを0デシベルとする。)であること。
(2) 1信号選択度における減衰量は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。
1、090MHzからの差の周波数 減衰量
10MHz以上15MHz未満 20デシベル以上
15MHz以上25MHz未満 40デシベル以上
25MHz以上 60デシベル以上
 機体の上部又は下部に専用の空中線を備えていること。
 ACASII(ACASであって、表示する情報が位置情報及び垂直方向の回避情報のものをいう。)は、次に掲げる条件に適合すること。
 送信装置の条件
(1) 質問信号及び抑圧信号のモードごとの特性は、別図第7号によること。
(2) 質問信号を送信していない場合において、空中線が4分の1波長の単一型であって、かつ、給電線の損失が3デシベルの場合の尖頭電力は、1、027MHzから1、033MHzまでの周波数の範囲において(−)97デシベル(1ワットを0デシベルとする。)以下であること。
(3) モードC一括の質問信号及び抑圧信号並びにモードSの質問信号を送信できること。
(4) 質問信号の送信回数及び送信電力は、総務大臣が別に告示する方法により制御されるものであること。
(5) 質問信号群の送信の時間間隔は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。
区別 時間間隔
一 応答を必要としないモードSの質問信号群
8秒又は10秒
二 一の項に掲げるもの以外の質問信号群
1秒
(6) 質問信号群のジツタは、(±)10パーセント以内であること。
(7) モードSの質問信号は、別図第7号に示すデータブロックにより総務大臣が別に告示する様式の標識信号を送信することとなるものであること。
 受信装置の条件
(1) 感度は、次のとおりであること。
(イ) 1、087MHzから1、093MHzまでの周波数の範囲における感度は、(−)79デシベルを超え(−)75デシベル以下(1ミリワットを0デシベルとする。)の範囲であること。
(ロ) 給電線の損失が3デシベルの場合において、尖頭電力が(−)81デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。)以下の応答信号に対する解読率は、10パーセント以下であること。
(ハ) 給電線の損失が3デシベルの場合において、尖頭電力の値が最大感度の点を3デシベル超える値以上(−)24デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。)以下の範囲の応答信号に対する解読率は、99パーセント以上であること。
(2) 受信感度の制御は、次のとおりであること。
(イ) 最大感度の点を13デシベル超えるモードCの応答信号を受信した場合、最初のパルスが立ち上がった後21マイクロ秒以上の間、最初のパルスの尖頭電力より8デシベルから10デシベル低い点まで感度を低下させるものとし、最初のパルスが立ち上がった後26マイクロ秒以内に最大感度まで回復すること。
(ロ) 最大感度の点を10デシベル超えるモードSの応答信号を受信した場合、最初のパルスが立ち上がった後115マイクロ秒以上の間、最初のパルスの尖頭電力より5デシベルから7デシベル低い点まで感度を低下させるものとし、最初のパルスが立ち上がった後120マイクロ秒以内に最大感度まで回復すること。
(ハ) パルス幅が0・3マイクロ秒未満の信号を受信した場合、受信感度の制御を行わないこと。
(ニ) 立ち上がり時間が0・5マイクロ秒を超える信号を受信した場合、受信感度の制御を行わないこと。
(3) 1信号選択度における減衰量は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。
1、090MHzからの差の周波数 減衰量
5・5MHz以上10MHz未満 3デシベル以上
10MHz以上15MHz未満 20デシベル以上
15MHz以上25MHz未満 40デシベル以上
25MHz以上 60デシベル以上
 機体の上部及び下部に専用の空中線を備えていること。
 機体の上部及び下部に取り付けられた空中線の間の送信遅延の差は、0・05マイクロ秒を超えないこと。
 モードSの質問信号により衝突の回避の方向の調整を行う機能を有すること。
 空中線は、その発射する電波の偏波面が垂直となるものであること。
 前3号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
第45条の13 削除
(航空局の無線設備の条件)
第45条の14 航空局の無線設備でJ3E電波28MHz以下を使用するものは、第45条の11第1項に定める条件とする。ただし、搬送波電力については、同項に定める条件にかかわらず、搬送波電力が尖頭電力より40デシベル以上低い値であること。
第45条の15 航空局の118MHzから142MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備(A3E電波を使用する周波数間隔が8・33kHzのもの及びG1D電波を使用するものを除く。)は、第45条の12第1項第3号の表(感度の項、1信号選択度の項及び総合周波数特性の項を除く。)に定める条件のほか、次の各号の表に定める条件に適合するものでなければならない。
 送信装置
区別 条件
変調方式 振幅変調方式
総合歪率 変調周波数1、000ヘルツで80パーセントの変調をした場合において、10パーセント以下
総合周波数特性 変調周波数300ヘルツから3、000ヘルツまでにおいて、6デシベル以内。ただし、これにより達し得る効果と同等以上の効果を上げる性能を有すると認められる場合は、この限りでない。
信号対雑音比 変調周波数1、000ヘルツで80パーセントの変調をした場合において、30デシベル以上
 受信装置
区別 条件
感度 信号対雑音比を6デシベルとするために必要な受信機入力電圧が、1、000ヘルツの周波数で30パーセント変調をされたものの場合において、5マイクロボルト以下
1信号選択度 通過帯域幅 1、000ヘルツの周波数で30パーセント変調をされた受信機入力電圧を受信装置の最大感度の点から6デシベル高い値で加えた場合において、当該装置の最大感度時における出力と同等の出力となるときの幅が割当周波数から当該割当周波数の(±)0・005パーセント(一定の方向にある航空機局と航空交通管制に関する長距離通信に使用するものにあっては、5kHz)以上
減衰量 1、000ヘルツの周波数で30パーセント変調をされた受信機入力電圧を加えた場合において、当該装置の最大感度時における出力と同等の出力となるときの当該受信機入力電圧の40デシベル低下の帯域幅が(±)17kHz以内、60デシベル低下の帯域幅が(±)25kHz以内
スプリアス・レスポンス 60デシベル以上
総合周波数特性 変調周波数350ヘルツから2、500ヘルツまでにおいて、6デシベル以内
 空中線
区別 条件
偏波面 航空交通管制に関する通信に使用するものにあっては、垂直偏波であって、かつ、なるべく水平偏波を含むものであること。
2 航空局の118MHzから142MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備であって、A2D電波を使用するものについては、前項に掲げる条件によるほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。
3 航空局の118MHzから142MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備であって、A3E電波を使用する周波数間隔が8・33kHzのものは、第45条の12第1項第3号の表(感度の項、1信号選択度の項及び総合周波数特性の項を除く。)に定める条件のほか、次の各号の表に定める条件に適合するものでなければならない。
 送信装置
区別 条件
変調方式 振幅変調方式
総合歪率 変調周波数1、000ヘルツで80パーセントの変調をした場合において、10パーセント以下
総合周波数特性 変調周波数350ヘルツから2、500ヘルツにおいて、6デシベル以内
信号対雑音比 変調周波数1、000ヘルツで80パーセントの変調をした場合において、30デシベル以上
 受信装置
区別 条件
感度 信号対雑音比を6デシベルとするために必要な受信機入力電圧が、1、000ヘルツの周波数で30パーセント変調をされたものの場合において、5マイクロボルト以下
1信号選択度 通過帯域幅 1、000ヘルツの周波数で30パーセント変調をされた受信機入力電圧を受信装置の最大感度の点から6デシベル高い値で加えた場合において、当該装置の最大感度時における出力と同等の出力となるときの幅が割当周波数から(±)2・8kHz以上
減衰量 1、000ヘルツの周波数で30パーセント変調をされた受信機入力電圧を加えた場合において、当該装置の最大感度時における出力と同等の出力となるときの当該受信機入力電圧の40デシベル低下の帯域幅が(±)17kHz以内、60デシベル低下の帯域幅が(±)25kHz以内
スプリアス・レスポンス 60デシベル以上
総合周波数特性 変調周波数350ヘルツから2、500ヘルツまでにおいて、6デシベル以内
 空中線
区別 条件
偏波面 航空交通管制に関する通信に使用するものにあっては、垂直偏波であって、かつ、なるべく水平偏波を含むものであること。
4 航空局の118MHzから137MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備であって、G1D電波を使用するものは、第45条の12第4項各号に定める条件に適合するものでなければならない。
(無線標識局の変調度)
第45条の16 無指向性の無線標識に使用する送信装置のA2A電波における変調度は、80パーセント以上でなければならない。ただし、変調周波数が音声周波数を含むものにあっては、無線標識用の変調周波数による部分の変調度は、40パーセント以上とする。
(無線標識局の総合歪率等)
第45条の17 無指向性の無線標識に使用する送信装置の総合歪率は、80パーセントの変調をしたとき10パーセント以下でなければならない。ただし、変調周波数が音声周波数を含むものにあっては、5パーセント以下とする。
2 無指向性の無線標識に使用する送信装置の信号対雑音比は、80パーセント変調をした場合において40デシベル以上でなければならない。
第45条の18 削除
(航空機局等の無線設備の特例)
第45条の19 第45条の11から第45条の12の2まで、第45条の12の5から第45条の12の8まで、第45条の12の10、第45条の14及び第45条の15に規定する無線設備であって、この規則の規定を適用することが困難又は不合理であるため総務大臣が別に告示するものは、当該規定にかかわらず、別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。
(航空機地球局等の無線設備)
第45条の20 航空機地球局の無線設備であって、1、626・5MHzを超え1、660・5MHz以下の周波数の電波を使用するもの(無線高速データ通信が可能なものを除く。)は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 一般的条件
 変調方式は、位相変調であること。
 航空地球局の発射する電波を人工衛星局の中継により受信することによって、搬送波の送信周波数を自動的に補正する機能を有すること。
 送信又は受信する電波の偏波は、右旋円偏波であること。
 送信設備の条件
 搬送波電力の安定度は、(±)1デシベル以内であること。
 位相雑音のレベルは、離調周波数(搬送波の周波数からの差の周波数をいう。以下同じ。)が10ヘルツから10、000ヘルツまでの範囲において、別図第19号に示す曲線の値を超えないこと。
 受信設備の条件
 受信空中線における電力束密度が毎平方メートル(−)100デシベル(1ワットを0デシベルとする。)である場合において、支障なく動作すること。
 離調周波数が10ヘルツから10、000ヘルツまでの範囲において、別図第19号に示す曲線の値以下の位相雑音のレベルをもつ電波を受信した場合に、支障なく動作すること。
 希望波信号を加えた状態で、当該希望波信号の搬送波電力より5デシベル高い電力の当該希望波信号の両隣接搬送波を同時に加えた場合において、誤り訂正後の復調後におけるビット誤り率は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の中欄に定める条件において、同表の下欄に定める値であること。
チャネル及び変調の方式の区別 搬送波電力対雑音電力密度比 ビット誤り率
Pチャネル2相位相変調 38・0デシベルヘルツ 10万分の1以下
Pチャネル4相位相変調 43・3デシベルヘルツ 10万分の1以下
Cチャネル 50・0デシベルヘルツ 1000分の1以下
 前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に合致すること。
2 航空機地球局の無線設備であって、1、626・5MHzを超え1、660・5MHz以下の周波数の電波を使用するもの(無線高速データ通信が可能なものに限る。)は、前項第1号ロ及びハに規定する条件のほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 送信装置の条件
第40条の4第5項第1号に規定する条件に適合すること。この場合において、同号ロ(3)中「毎秒5、600ビット又は毎秒24、000ビット」とあるのは、「毎秒5、600ビット」と読み替えるものとする。
 受信装置の条件
 空中線系の絶対利得と受信装置の等価雑音温度との比は、(−)13デシベル以上であること。
 無線電話による通信を行う場合にあっては、搬送波の周波数偏差が1、110ヘルツ、クロック周波数偏差が100万分の0・35、かつ、4相位相変調波の搬送波電力と雑音の電力密度との比が次の表の上欄に掲げるレベルの電波を受信した場合において、復調後におけるビット誤り率は、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下であること。
搬送波電力と雑音の電力密度との比 復調後におけるビット誤り率
40・5デシベル 100秒以上の時間において4パーセント以下であること。
41・9デシベル 300秒以上の時間において2パーセント以下であること。
 無線データ通信(ファクシミリ伝送を含む。)を行う場合にあっては、搬送波の周波数偏差が1、110ヘルツ、クロック周波数偏差が100万分の0・35、かつ、4相位相変調波の搬送波電力と雑音の電力密度との比が次の表の上欄に掲げるレベルの電波を受信した場合において、復調後におけるビット誤り率は、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下であること。
搬送波電力と雑音の電力密度との比 復調後におけるビット誤り率
データ専用モードにおいて40・1デシベル 3、600秒以上の時間において0・001パーセント以下であること。
データ及びシグナリングユニット共用モードにおいて40・5デシベル 2、000秒以上の時間において0・025パーセント以下であること。
 呼出し及び回線割当てを行うための通信を行う場合にあっては、搬送波の周波数偏差が924ヘルツ、クロック周波数偏差が100万分の0・35、かつ、2相位相変調波の搬送波電力と雑音の電力密度との比が39・9デシベルとなるレベルの電波を受信した場合において、復調後におけるビット誤り率は、任意の1時間において80パーセントの確率で0・001パーセント以下であること。
 無線高速データ通信を行う場合にあっては、搬送波の周波数偏差が1、110ヘルツ、クロック周波数偏差が100万分の0・35、かつ、16値直交振幅変調波の搬送波電力と雑音の電力密度との比が55・4デシベルとなるレベルの電波を受信した場合において、復調後におけるビット誤り率は、ビット誤りが1、000回以上測定される時間において0・00001パーセント以下であること。
 前2号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
第45条の21 14GHzを超え14・5GHz以下の周波数の電波を使用する航空機地球局の無線設備及び当該航空機地球局と通信を行う航空地球局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 一般的条件
 航空機地球局の空中線は、通信の相手方である人工衛星局の方向を自動的に追尾する機能を有すること。
 航空機地球局は、航空地球局が送信する送信許可信号を受信した場合に限り、送信が可能であること。
 航空機地球局が使用する周波数及び輻射する電力は、航空地球局が送信する制御信号によって自動的に設定されるものであること。
 航空機地球局は、自局の障害を検出する機能を有し、障害を検出したとき及び航空地球局が送信する信号を正常に受信できないときに、自動的に電波の発射を停止する機能を有すること。
 航空地球局の無線設備は、電気通信回線設備と接続ができるものであること。
 航空地球局は、同一の通信の相手方である人工衛星局の同一のトランスポンダを使用して、同一の周波数を使用する1又は2以上の航空機地球局の輻射する等価等方輻射電力の総和を管理する機能を有すること。
 航空機地球局の送信装置の条件
 通信方式は、複信方式、同報通信方式又はこれらを組み合わせて行うものであること。
 変調方式は、デジタル変調方式であること。
 送信空中線から輻射される40kHz帯域当たりの電力は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。
主輻射の方向からの離角(θ) 最大輻射電力(1ワットを0デシベルとする。)
2・5度以上7度未満 次に掲げる式による値以下
33−25log10θデシベル
7度以上9・2度未満 12デシベル以下
9・2度以上48度未満 次に掲げる式による値以下
36−25log10θデシベル
48度以上180度以下 (−)6デシベル以下
 交差偏波電力(送信する電波の偏波が直線偏波の場合にあってはその偏波と直交する偏波における等価等方輻射電力をいい、送信する電波の偏波が円偏波の場合にあってはその偏波と逆方向に回転する偏波における等価等方輻射電力をいう。以下同じ。)が通信の相手方である人工衛星局の交差偏波側のトランスポンダを利用する無線通信に係る無線局の運用を阻害するような混信を生じさせない十分小さな値になるよう制御されること。
 航空機地球局の空中線の交差偏波識別度は、レドームによる劣化を含み、10デシベル以上であること。

第4節 無線方位測定機等

(無線方位測定機)
第46条 無線方位測定機の空中線は、できる限り方位の測定誤差が少い場所に堅固に取りつけておかなければならない。
2 無線方位測定機の較正曲線は、その設置後速やかに作成し、常に較正しておかなければならない。ただし、総務大臣が別に告示する無線方位測定機については、この限りでない。
3 無線方位測定機の操作は、その方位の測定値に変動を与えないように、空中線その他電波の伝わり方を乱す物体を通常の状態に置いて行わなければならない。
第47条 削除
(地上無線航法装置)
第47条の2 地上無線航法装置(陸上の無線局からの電波を受信して無線航行を行うための受信設備をいう。)であって、船舶に施設するものは、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
 一般的条件
 陸上の無線局から送信される位置の測定のための信号を受信することにより、現在の位置を計算して表示することができること。
 信号の捕捉に要する時間は、電源投入後7・5分以内であること。
 電気的条件
 毎メートル17・8マイクロボルトから316ミリボルトまでの間の電界強度の信号を受信することにより動作すること。
 16ノットまでの船速及び毎分3ノットまでの加速度において動作すること。
(衛星無線航法装置)
第47条の3 衛星無線航法装置(人工衛星局からの電波を受信して無線航行及び時刻の取得を行うための受信設備をいう。)であって、船舶に施設するものは、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
 一般的条件
 世界測地系(測量法(昭和24年法律第188号)第11条第3項に規定する測量の基準をいう。以下同じ。)の緯度経度により最低1000分の1分単位で位置を測定することができ、協定世界時とともに表示できること。
 世界測地系以外の測地系に変換する場合においては、座標変換が行われていることの表示及び位置表示に使用している測地系を識別できるものでなければならない。
 1秒以内に新しく計算した位置を出力できること。
 対地速度(地表を基準とする速度をいう。)及び対地針路(地表を基準とする針路をいう。)を出力できること。
 電気的条件
 人工衛星局から送信される位置の測定のための信号を受信することにより動作すること。
 位置の測定精度は、100メートル以内(確率は95パーセントとする。)であること。
 陸上の無線局から送信される補正信号を利用するものの位置の測定精度は、10メートル以内(確率は95パーセントとする。)であること。
 (−)130デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。)から(−)120デシベルまでの範囲の人工衛星局からの信号を受信できるものであり、かつ、当該信号を受信した場合には、(−)133デシベルまで変化した時においても連続して正常に動作すること。
 人工衛星局からの信号を受信できなくなった場合には、警報を発するとともに、通常動作状態に回復するまでの間、直前の位置の測定時刻及びその位置を表示することができること。
(レーダー)
第48条 船舶に設置する無線航行のためのレーダーは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 その船舶の無線設備、羅針儀その他の設備であって重要なものの機能に障害を与え、又は他の設備によってその運用が妨げられるおそれのないように設置されるものであること。
 その船舶の航行の安全を図るために必要な音声その他の音響の聴取に妨げとならない程度に機械的雑音が少ないものであること。
 指示器の表示面に近接した位置において電源の開閉その他の操作ができるものであり、当該指示器の操作をするためのつまみ類は、容易に見分けがついて使用しやすいものであること。
 4分以内に完全に動作するものであり、かつ、15秒以内に完全に動作することができる状態にあらかじめしておくことができること。
 電源電圧が定格電圧の(±)10パーセント以内において変動した場合においても安定に動作するものであること。
 通常起こり得る温度若しくは湿度の変化又は振動があった場合において、支障なく動作するものであること。
 指示器は次の条件に合致するものであること。
 表示面における不要な表示であって雨雪によるもの、海面によるもの及び他のレーダーによるものを減少させる装置を有すること。
 船首方向を表示することができること(極座標による表示方式のものの場合に限る。)。
 次の条件に合致するものであること。
 空中線が海面から15メートルの高さにある場合において、次に掲げる目標を明確に表示することができること。
(1) 7海里の距離における総トン数5、000トンの船舶
(2) 2海里の距離における有効反射面積10平方メートルの浮標
(3) 92メートルの距離における有効反射面積10平方メートルの浮標
 次の分解能を有すること。
(1) 方位角3度以内で等距離にある2の目標を区別して表示することができること。
(2) 同一の方位にあり、かつ、相互に68メートル離れた2の目標を、最小の距離レンジにおいて区別して表示することができること。
 次の精度を有すること。
(1) 0・75海里の距離における目標の方位を2度以内の誤差で測定することができること。
(2) その船舶と目標との間の距離を現に使用している距離レンジの値の6パーセント以内(その距離レンジが0・75海里未満のものにあっては、82メートル以内)の誤差で測定することができること。
 その船舶が横に10度傾斜した場合においても、前号イの(1)から(3)までに掲げる目標が表示されるものであること。
2 船舶安全法第2条の規定に基づく命令により船舶に備えなければならないレーダーであって、無線航行のためのものは、前項各号(第4号、第7号ロ及び第8号を除く。)の条件のほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 電源投入後、4分以内に完全に動作するものであり、かつ、一時停止の状態から5秒以内に完全に動作するものであること。
 指示器は、次の条件に合致するものであること。
 レーダーを適正に動作させるために必要な信号以外の信号を受信した場合にあっては、当該信号を抑制する機能を有するものであること。
 前項第7号イの装置には、手動及び自動で反射波による不要な表示を減少させる機能を有するものであること。
 偽像をできる限り表示しないものであること。
 空中線は、方位角360度にわたって連続して自動的に毎分20回以上回転し、かつ、空中線に対する風速が毎秒51・5メートルの状態においても支障なく動作すること。
 探知性能は、次の条件に合致するものであること。
 10回の走査のうち少なくとも8回の走査で物標(指示器の表示画面上に表示される海上の物体をいう。以下この項において同じ。)を表示することができ、かつ、物標の探知誤り率が1万分の1以下の状態であって、空中線が海面から15メートルの高さにある場合において、次に掲げるものを明確に表示することができること。
(1) 20海里の距離における海面からの高さ60メートルの岸壁
(2) 8海里の距離における海面からの高さ6メートルの岸壁
(3) 6海里の距離における海面からの高さ3メートルの岸壁
(4) 11海里の距離における海面からの高さ10メートルの総トン数5、000トンを超える船舶
(5) 8海里の距離における海面からの高さ5メートルの総トン数500トンを超える船舶
 3GHz帯の周波数の電波を使用するレーダーにあっては、イの(1)から(5)までに掲げるもののほか次に掲げる物標を明確に表示することができること。
(1) 3・7海里の距離における海面からの高さ4メートルの船舶であって、レーダー反射器を備え付けたもの
(2) 3・6海里の距離における海面からの高さ3・5メートルの航路用ブイであって、レーダー反射器を備え付けたもの
(3) 3海里の距離における海面からの高さ3・5メートルの航路用ブイ
(4) 3海里の距離における海面からの高さ2メートルの船舶であって、レーダー反射器を備え付けていない長さ10メートルのもの
 9GHz帯の周波数の電波を使用するレーダーにあっては、次の条件に合致すること。
(1) イの(1)から(5)までに掲げるもののほか、次に掲げる物標を明確に表示することができること。
(イ) 5海里の距離における海面からの高さ4メートルの船舶であって、レーダー反射器を備え付けたもの
(ロ) 4・9海里の距離における海面からの高さ3・5メートルの航路用ブイであって、レーダー反射器を備え付けたもの
(ハ) 4・6海里の距離における海面からの高さ3・5メートルの航路用ブイ
(ニ) 3・4海里の距離における海面からの高さ2メートルの船舶であって、レーダー反射器を備え付けていない長さ10メートルのもの
(2) 9GHz帯の周波数の電波を使用するレーダーにあっては、9GHz帯の周波数の電波を使用するレーダービーコン及び捜索救助用レーダートランスポンダからの信号を探知できること。
 分解能は、次の条件に合致するものであること。
 1・5海里以下の距離レンジであって、選定した距離レンジの2分の1以上の値の位置において測定位置から等距離にあり、かつ、方位角2・5度以内にある2の物標を区別して表示できること。
 1・5海里以下の距離レンジであって、選定した距離レンジの2分の1以上の値の位置において同一の方向にあり、かつ、相互に40メートル離れた2の物標を区別して表示できること。
 電波を発射しない範囲を任意に設定できる機能を有するものであること。
 自船上に測定の基準となる位置を設定できる機能を有するものであること。
 レーダーの性能が低下したことを確認することができる機能を有するものであること。
 目標となる物標が存在していない場合でも、動作していることを確認することができる機能を有するものであること。
十一 目標となる物標を手動又は自動(総トン数10、000トン以上の船舶にあっては、手動及び自動)で捕捉することができ、かつ、捕捉した物標を自動的に追尾することができる機能を有するものであること。
十二 次に掲げる装置を船舶に備える場合は、連動して方位、位置、船舶識別等の情報を得ることができるものであること。
 ジャイロコンパス(真方位を基準とした船首方位を表示する機器)又は船首方位伝達装置(衛星無線航法装置から得られる船首の方位を検出する装置)
 船速距離計(船の速力又は距離を測る装置)
 衛星無線航法装置
 船舶自動識別装置
十三 総トン数10、000トン以上の船舶に備えるレーダーは、自船の航行を予測するための機能を有するものであること。
十四 総トン数3、000トン以上の船舶に設置する複数のレーダーのうち2台のレーダーは、独立し、かつ、同時に使用することができること。
十五 3GHz帯の周波数の電波を使用するレーダーであって、現用する施行規則第31条第2項第1号から第4号までに掲げるものに替えて半導体素子を使用するもののパルス幅は、次のとおりであること。
 P0N電波を使用する場合 1・2マイクロ秒以下
 Q0N電波を使用する場合 22マイクロ秒以下
十六 前各号に掲げる条件のほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。
3 船舶に設置する無線航行のためのレーダーのうち、第1項又は前項の規定を適用することが困難又は不合理であるため総務大臣が別に告示するものは、当該各項の規定にかかわらず、別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。
(車両感知用無線標定陸上局の無線設備)
第48条の2 13GHz帯の周波数の電波を使用し、道路上を走行する車両の感知等を行うための無線標定陸上局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 空中線電力は、0・03ワット以下であること。
 通常起こり得る温度若しくは湿度の変化又は振動があった場合において、支障なく動作するものであること。
 次の条件に適合する位置情報信号を送信する機能を有すること。
 符号形式は、送信する信号の各ビツトの中間点で信号の極性が反転するスプリツトフエーズ符号であること。
 信号送信速度は、毎秒16、000ビツト(許容偏差は、100万分の100とする。)であること。
 変調度100パーセントで振幅変調されたものであること。
(衛星測位誤差補正情報を提供する無線航行陸上局の無線設備)
第49条 285kHzから325kHzまでの周波数の電波を使用し、衛星測位誤差補正情報を提供する無線航行陸上局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 一般的条件
 衛星の電波を受信して得られる測位誤差を補正する衛星測位誤差補正情報を送信できるものであること。
 自局において無線標識業務又は特別業務を併せ行う場合は、船舶向けに提供している方位情報又は気象情報に影響を与えないものであること。
 送信装置の条件
 変調信号は、パルスにより構成されるものであり、その送信速度は、毎秒25ビツト、50ビツト、100ビツト又は200ビツトのいずれかであること。
 変調方式は、MSK方式であること。
 変調信号は、2値信号の「0」が搬送波の位相を90度遅らせ、「1」が搬送波の位相を90度進めるものであること。
 搬送波の位相変化は連続的で、位相変化の許容値は90度(±)0・3度以内であること。
 前2号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。
(警急自動電話装置)
第49条の2 警急自動電話装置は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 無線電話警急信号を30秒以上連続して送信することができること。
 無線電話警急信号の送信を容易に停止することができること。
 無線電話警急信号を構成する音の周波数の偏差が(±)1・5パーセント以内であること。
 無線電話警急信号を構成する各音の長さの誤差が(±)0・05秒以内であること。
 無線電話警急信号を構成する音で隣接するものの間隔がそれぞれ0・05秒以内であること。
 無線電話警急信号の各音のうち最強音の振幅と最弱音の振幅との比が1・2を超えないこと。
 海岸局の無線電話の送信設備に備え付けるものにあっては、なるべく運用規則別表第7号2に規定する信号を送信することができるものであること。この場合においては、第3号の規定を準用する。
 電源電圧が定格電圧の(±)10パーセント以内において変動した場合において、安定に動作すること(電気的に動作するものに限る。)。
 電波の発射をしないで無線電話警急信号を聴覚により容易に点検することができる可聴型モニタ装置を有するものであること。
(注意信号発生装置)
第49条の3 注意信号発生装置(運用規則第73条の2第2項に規定する注意信号の信号音を発生する装置をいう。)は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 信号音の周波数偏差が、(±)30ヘルツ以内であること。
 信号音の継続時間を自動的に制御するものにあっては、当該信号音の長さの誤差が、(+)1・5秒から(−)0・5秒までのものであること。
(ラジオ・ブイ)
第49条の4 ラジオ・ブイは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 浮力が十分であり、かつ、海水及び雨雪等にさらされても支障なく動作すること。
 実際上起こり得る振動及び衝撃が加わった場合においても支障なく動作すること。
 電源電圧が定格値の10パーセント低下した場合においても支障なく動作すること。
 正確に符号又は信号を発射すること。
 A2A電波(空中線電力1ワット以下で発射するものを除く。)の変調度は、70パーセント以上であること。

第4節の2 海洋観測を行う無線標定業務の無線局の無線設備

第49条の4の2 海洋観測を行う無線標定業務の無線局の無線設備であって、4・438MHzから4・488MHzまで、5・25MHzから5・275MHzまで、9・305MHzから9・355MHzまで、13・45MHzから13・55MHzまで、16・1MHzから16・2MHzまで、24・45MHzから24・6MHzまで、26・2MHzから26・35MHzまで、39・5MHzから40MHzまで又は41・75MHzから42・75MHzまでの周波数の電波を使用するもの(以下この条において「海洋レーダー」という。)は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
 同一周波数帯を使用する他の無線局からの電波の発射の有無を確認する機能を有するものであること(附属装置の設置その他の方法による場合を含む。)。
 国際モールス符号により海洋レーダーの無線局の識別信号を送信する機能を有するものであること(附属装置の設置その他の方法による場合を含む。)。
 同一周波数帯を使用する他の海洋レーダーの無線局の識別信号を受信する機能を有するものであること(附属装置の設置その他の方法による場合を含む。)。
 変調方式は、周波数変調であり、連続波方式(間欠的連続波方式を含む。)により送信するもの及び振幅変調であること。
 等価等方輻射電力は、25デシベル(1ワットを0デシベルとする。)を超えないものであること。
 送信空中線は、指向特性を有するものであること。ただし、当該指向特性に準じた電波の発射を抑制する措置が講じられたものについては、この限りでない。
 国際モールス符号の送信は、割当周波数により送信を行うものであること。
 国際モールス符号を送信する無線設備の送信空中線は、海洋レーダーの送信空中線を共用するものであること。ただし、海洋レーダーの送信空中線を共用することが困難な場合は、この限りでない。

第4節の2の2 無線呼出局(電気通信業務を行うことを目的として開設するものに限る。)の無線設備

(送信装置の条件)
第49条の5 無線呼出局(電気通信業務を行うことを目的として開設するものに限る。)の送信装置は、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる条件に適合するものでなければならない。
 F1B電波273MHzを超え328・6MHz以下を使用するもの
 変調信号は、パルスにより構成されるものであり、その送信速度は、毎秒512ビット以上のものであること。
 周波数偏位は、変調のないときの搬送波の周波数より(±)6・5kHz以内であること。
 隣接チヤネル漏えい電力は、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号(符号長511ビツトの2値擬似雑音を繰り返す信号をいう。以下同じ。)により変調した場合において、搬送波の周波数から25kHz離れた周波数の(±)8kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より70デシベル以上低い値又は2・5マイクロワット以下であること。
 F2D電波76・0MHzを超え90・0MHz以下を使用するもので超短波放送の電波に重畳して送信するもの
 変調信号は、パルスにより構成されるものであり、その送信速度は、毎秒16、000ビット以上のものであること。
 周波数偏移の最大値は、超短波放送の標準方式第4条第2項に規定する最大周波数偏移に対し、10%を超えないものであること。
 副搬送波の周波数は、送信速度が毎秒16、000ビットのものにあっては76kHz、毎秒19、000ビットのものにあっては66・5kHzであること。

第4節の3 携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備

(携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備)
第49条の6 携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備であって、718MHzを超え748MHz以下、773MHzを超え803MHz以下、815MHzを超え845MHz以下、860MHzを超え890MHz以下、900MHzを超え915MHz以下、945MHzを超え960MHz以下、1、427・9MHzを超え1、462・9MHz以下、1、475・9MHzを超え1、510・9MHz以下、1、710MHzを超え1、785MHz以下、1、805MHzを超え1、880MHz以下、1、920MHzを超え1、980MHz以下又は2、110MHzを超え2、170MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次に掲げる条件(陸上移動中継局の無線設備にあっては、第2号に限る。)に適合するものでなければならない。
 一般的条件
基地局と通信を行う個々の陸上移動局の送信装置が自動的に識別されるものであること。
 送信装置の条件
隣接チャネル漏えい電力は、総務大臣が別に告示する値に適合すること。
2 前項の陸上移動局の無線設備は、同項に掲げる条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
 基地局対向器(陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものに限る。)の無線設備であって、基地局と通信を行うものをいう。以下同じ。)の空中線電力の総和は、40ミリワット以下であること。
 基地局対向器の送信空中線の絶対利得は、9デシベル以下であること。
 陸上移動局対向器(陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものに限る。)の無線設備であって、陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)と通信を行うものをいう。以下同じ。)の空中線電力の総和は、250ミリワット以下であること。
 陸上移動局対向器の送信空中線の絶対利得は、0デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得0デシベルの空中線に250ミリワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
 基地局対向器及び陸上移動局対向器の増幅度(基地局対向器の入力電力に対する陸上移動局対向器の出力電力の比又は陸上移動局対向器の入力電力に対する基地局対向器の出力電力の比をいう。以下同じ。)特性は、総務大臣が別に定める値に適合すること。
 他の無線局への干渉を防止するための機能を有すること。
第49条の6の2 削除
第49条の6の3 削除

第4節の3の2 符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備

第49条の6の4 符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備、符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局の無線設備又は符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備であって、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる周波数の電波を送信するもの(718MHzを超え748MHz以下、773MHzを超え803MHz以下、900MHzを超え915MHz以下又は945MHzを超え960MHz以下の周波数の電波を送信するものにあっては、拡散符号速度が毎秒3・84メガチップのものに限る。)は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
無線設備の区別 周波数
基地局の無線設備 773MHzを超え803MHz以下、860MHzを超え890MHz以下、945MHzを超え960MHz以下、1、475・9MHzを超え1、510・9MHz以下、1、839・9MHzを超え1、879・9MHz以下又は2、110MHzを超え2、170MHz以下
陸上移動局の無線設備 718MHzを超え748MHz以下、815MHzを超え845MHz以下、900MHzを超え915MHz以下、1、427・9MHzを超え1、462・9MHz以下、1、744・9MHzを超え1、784・9MHz以下又は1、920MHzを超え1、980MHz以下
符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備 718MHzを超え748MHz以下、773MHzを超え803MHz以下、815MHzを超え845MHz以下、860MHzを超え890MHz以下、900MHzを超え915MHz以下、945MHzを超え960MHz以下、1、427・9MHzを超え1、462・9MHz以下、1、475・9MHzを超え1、510・9MHz以下、1、744・9MHzを超え1、784・9MHz以下、1、839・9MHzを超え1、879・9MHz以下、1、920MHzを超え1、980MHz以下又は2、110MHzを超え2、170MHz以下
 一般的条件
 通信方式は、基地局から陸上移動局へ送信を行う場合にあっては符号分割多重方式、陸上移動局から基地局へ送信を行う場合にあっては符号分割多元接続方式を使用する複信方式であること。
 基地局と通信を行う個々の陸上移動局の送信装置が自動的に識別されるものであること。
 一の基地局の通話チャネルから他の基地局の通話チャネルへの切替えが自動的に行われること。
 基地局の無線設備は、電気通信回線設備と接続できるものであること。
 一の基地局の役務の提供に係る区域であって、当該役務を提供するために必要な電界強度が得られる区域は、当該区域のトラヒックに合わせ細分化ができること。
 時間的に分散して受信されるマルチパス伝搬成分を分離し、各マルチパス伝搬成分を合成することにより受信特性を改善する機能を有すること。
 送信装置の条件
 変調方式は、基地局の送信装置にあっては2相位相変調又は4相位相変調、陸上移動局の送信装置にあっては2相位相変調、4相位相変調、オフセット4相位相変調又は2相位相変調及び2分のπシフト4相位相変調を組み合わせたものであること。
 基地局の送信装置にあっては陸上移動局から、陸上移動局の送信装置にあっては基地局からの制御情報に基づいて空中線電力を必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。
 隣接チャネル漏えい電力は、総務大臣が別に告示する値に適合すること。
 相互変調特性は、総務大臣が別に告示する値に適合すること。
 データ伝送速度は、総務大臣が別に告示する可変速度であること。
2 前項の陸上移動局の無線設備は、同項に規定する条件のほか、次の各号に定める条件に適合するものでなければならない。
 送信する電波の周波数は、前項の基地局の電波を受信することによって、次に掲げる周波数が自動的に選択されること。
 718MHzを超え748MHz以下の周波数の電波を送信するものにあっては、受信した電波の周波数より55MHz低い周波数
 815MHzを超え845MHz以下又は900MHzを超え915MHz以下の周波数の電波を送信するものにあっては、受信した電波の周波数より45MHz低い周波数
 1、427・9MHzを超え1、462・9MHz以下の周波数の電波を送信するものにあっては、受信した電波の周波数より48MHz低い周波数
 1、744・9MHzを超え1、784・9MHz以下の周波数の電波を送信するものにあっては、受信した電波の周波数より95MHz低い周波数
 1、920MHzを超え1、980MHz以下の周波数の電波を送信するものにあっては、受信した電波の周波数より190MHz低い周波数
 前項の基地局からの電波の受信電力を測定することによって空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。
 搬送波を送信していないときの漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、陸上移動局の空中線端子において、次のとおりであること。
 拡散符号速度が毎秒3・84メガチップのものにあっては、任意の3・84MHz幅で(−)55デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。)以下であること。
 拡散符号速度が毎秒1・2288メガチップのものにあっては、任意の1MHz幅で(−)61デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。)以下であること。
 拡散符号速度が毎秒3・84メガチップのものにあっては、空中線電力は24デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。)以下であり、かつ、空中線の絶対利得が3デシベル以下であること。
 拡散符号速度が毎秒1・2288メガチップのものにあっては、等価等方輻射電力は24デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。以下この号において同じ。)以下であること。ただし、815MHzを超え845MHz以下の周波数の電波を送信するものにあっては、実効輻射電力は30デシベル以下であること。
3 第1項の基地局の無線設備であって次の条件に適合するものについては、同項第1号ハ及びホの規定は、適用しない。
 空中線電力は、100ミリワット以下であること。
 送信空中線の絶対利得は、0デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得0デシベルの空中線に100ミリワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
 一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備及び空中線系については、この限りでない。
 空中線系は、容易に取り外すことができないこと。
 当該無線設備と接続する電気通信回線設備を介して、当該無線設備の故障を検出し、及び電波の発射を停止する機能を有すること。
 当該無線設備と接続する電気通信回線設備を介して行う通信の疎通が確保できない場合には、自動的に電波の発射を停止する機能を有すること。
4 第1項の基地局(施行規則第15条の2第2項第2号に規定する基地局に限り、前項に規定する条件に適合する無線設備を使用するものを除く。)の無線設備は、第1項に規定する条件のほか、前項第1号及び第2号に規定する条件に適合するものでなければならない。

第4節の4 時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備

(時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備)
第49条の6の5 時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う陸上移動局の無線設備又は時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備であって、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる周波数の電波を送信するもの(718MHzを超え748MHz以下、773MHzを超え803MHz以下、900MHzを超え915MHz以下又は945MHzを超え960MHz以下の周波数の電波を送信するものにあっては、拡散符号速度が毎秒3・84メガチップのものに限る。)は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
無線設備の区別 周波数
基地局の無線設備 773MHzを超え803MHz以下、860MHzを超え890MHz以下、945MHzを超え960MHz以下、1、475・9MHzを超え1、510・9MHz以下、1、839・9MHzを超え1、879・9MHz以下又は2、110MHzを超え2、170MHz以下
陸上移動局の無線設備 718MHzを超え748MHz以下、815MHzを超え845MHz以下、900MHzを超え915MHz以下、1、427・9MHzを超え1、462・9MHz以下、1、744・9MHzを超え1、784・9MHz以下又は1、920MHzを超え1、980MHz以下
時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備 718MHzを超え748MHz以下、773MHzを超え803MHz以下、815MHzを超え845MHz以下、860MHzを超え890MHz以下、900MHzを超え915MHz以下、945MHzを超え960MHz以下、1、427・9MHzを超え1、462・9MHz以下、1、475・9MHzを超え1、510・9MHz以下、1、744・9MHzを超え1、784・9MHz以下、1、839・9MHzを超え1、879・9MHz以下、1、920MHzを超え1、980MHz以下又は2、110MHzを超え2、170MHz以下
 一般的条件
 通信方式は、基地局から陸上移動局へ送信を行う場合にあっては時分割多重方式と符号分割多重方式を組み合わせた多重方式、陸上移動局から基地局へ送信する場合にあっては符号分割多元接続方式を使用する複信方式であること。
 基地局と通信を行う個々の陸上移動局の送信装置が自動的に識別されるものであること。
 一の基地局の通話チャネルから他の基地局の通話チャネルへの切替えが自動的に行われること。
 基地局の無線設備は、電気通信回線設備と接続できるものであること。
 一の基地局の役務の提供に係る区域であって、当該役務を提供するために必要な電界強度が得られる区域は、当該区域のトラヒックに合わせ細分化ができること。
 時間的に分散して受信されるマルチパス伝搬成分を分離し、各マルチパス伝搬成分を合成することにより受信特性を改善する機能を有すること。
 送信装置の条件
 変調方式は、基地局の送信装置にあっては2相位相変調又は4相位相変調、陸上移動局の送信装置にあっては2相位相変調、4相位相変調、オフセット4相位相変調又は2相位相変調及び2分のπシフト4相位相変調を組み合わせたものであること。
 隣接チャネル漏えい電力は、総務大臣が別に告示する値に適合すること。
 相互変調特性は、総務大臣が別に告示する値に適合すること。
 データ伝送速度は、総務大臣が別に告示する可変速度であること。
2 前項の陸上移動局の無線設備は、同項に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
 送信する電波の周波数は、前項の基地局の電波を受信することによって、次に掲げる周波数が自動的に選択されること。ただし、拡散符号速度が毎秒3・84メガチップのものであって隣接する2の搬送波を受信するもの及び拡散符号速度が毎秒1・2288メガチップのものであって2又は3の搬送波を同時に送信するものにあってはこの限りでない。
 718MHzを超え748MHz以下の周波数の電波を送信するものにあっては、受信した電波の周波数より55MHz低い周波数
 通信の相手方が860MHzを超え890MHz以下又は945MHzを超え960MHz以下の周波数の電波を送信するものにあっては、受信した電波の周波数より45MHz低い周波数
 1、427・9MHzを超え1、462・9MHz以下の周波数の電波を送信するものにあっては、受信した電波の周波数より48MHz低い周波数
 1、744・9MHzを超え1、784・9MHz以下の周波数の電波を送信するものにあっては、受信した電波の周波数より95MHz低い周波数
 1、920MHzを超え1、980MHz以下の周波数の電波を送信するものにあっては、受信した電波の周波数より190MHz低い周波数
 前項の基地局からの制御情報によって、空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。
 前項の基地局からの電波の受信電力を測定することによって、空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。
 搬送波を送信していないときの漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、陸上移動局の空中線端子において、次のとおりであること。
 拡散符号速度が毎秒3・84メガチップのものにあっては、任意の3・84MHz幅で(−)55デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。)以下であること。
 拡散符号速度が毎秒1・2288メガチップのものにあっては、任意の1MHz幅で(−)61デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。)以下であること。
 拡散符号速度が毎秒3・84メガチップのものにあっては、空中線電力は24デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。)以下であり、かつ、空中線の絶対利得が3デシベル以下であること。
 1、427・9MHzを超え1、462・9MHz以下、1、744・9MHzを超え1、784・9MHz以下又は1、920MHzを超え1、980MHz以下の周波数の電波を送信する拡散符号速度が毎秒1・2288メガチップのものにあっては、等価等方輻射電力は24デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。以下この号において同じ。)以下であること。ただし、2又は3の搬送波を同時に送信する無線設備であって815MHzを超え845MHz以下、1、427・9MHzを超え1、462・9MHz以下、1、744・9MHzを超え1、784・9MHz以下又は1、920MHzを超え1、980MHz以下の周波数帯のうち複数の周波数帯の周波数の電波を送信するものにあっては、815MHzを超え845MHz以下の周波数帯における実効輻射電力が38デシベル以下、それ以外のそれぞれの周波数帯における等価等方輻射電力が24デシベル以下であること。
3 第1項の基地局の無線設備であって次の条件に適合するものについては、同項第1号ハ及びホの規定は、適用しない。
 空中線電力は、100ミリワット以下であること。
 送信空中線の絶対利得は、0デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得0デシベルの空中線に100ミリワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
 一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備及び空中線系については、この限りでない。
 空中線系は、容易に取り外すことができないこと。
 当該無線設備と接続する電気通信回線設備を介して、当該無線設備の故障を検出し、及び電波の発射を停止する機能を有すること。
 当該無線設備と接続する電気通信回線設備を介して行う通信の疎通が確保できない場合には、自動的に電波の発射を停止する機能を有すること。
4 第1項の基地局(施行規則第15条の2第2項第2号に規定する基地局に限り、前項に規定する条件に適合する無線設備を使用するものを除く。)の無線設備は、第1項に規定する条件のほか、前項第1号及び第2号に規定する条件に適合するものでなければならない。
5 第2項の無線設備が前条第2項の無線設備と空中線を共用する場合であって、当該空中線から2又は3の搬送波を同時に送信する場合においては、第2項第6号及び前条第2項第5号の規定にかかわらず、第2項及び前条第2項の無線設備の実効輻射電力又は等価等方輻射電力の総和は、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次のとおりでなければならない。
 815MHzを超え845MHz以下の周波数帯の周波数の搬送波を送信する場合 当該周波数帯における実効輻射電力が38デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。以下この項において同じ。)以下
 1、427・9MHzを超え1、462・9MHz以下、1、744・9MHzを超え1、784・9MHz以下又は1、920MHzを超え1、980MHz以下の周波数帯のいずれか一の周波数帯の周波数の搬送波を送信する場合 当該一の周波数帯における等価等方輻射電力が24デシベル以下
 第1号及び前号に掲げる周波数帯のうち複数の周波数帯の周波数の搬送波を同時に送信する場合 当該複数の周波数帯のそれぞれにおいて、第1号に掲げる周波数帯にあっては実効輻射電力が38デシベル以下、前号に掲げる周波数帯にあっては等価等方輻射電力が24デシベル以下

第4節の4の2 時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備

(時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備)
第49条の6の6 時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局若しくは陸上移動局又は時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備で2、010MHzを超え2、025MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次の各号(陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものに限る。)にあっては第1号ロ及び第2号ロ、陸上移動中継局にあっては第2号ロ及びハに限る。)の条件に適合するものでなければならない。
 一般的条件
 通信方式は、基地局から陸上移動局へ送信を行う場合にあっては時分割多重方式と符号分割多重方式を組み合わせた多重方式、陸上移動局から基地局へ送信する場合にあっては時分割多元接続方式と符号分割多元接続方式を組み合わせた接続方式を使用する複信方式であること。
 基地局と通信を行う個々の陸上移動局の送信装置が自動的に識別されるものであること。
 一の基地局の通話チャネルから他の基地局の通話チャネルへの切替えが自動的に行われること。
 基地局の無線設備は、電気通信回線設備と接続できるものであること。
 一の基地局の役務の提供に係る区域であって、当該役務を提供するために必要な電界強度が得られる区域は、当該区域のトラヒックに合わせ細分化ができること。
 時間的に分散して受信されるマルチパス伝搬成分を分離し、各マルチパス伝搬成分を合成することにより受信特性を改善する機能を有すること。
 送信装置の条件
 変調方式は、4相位相変調であること。
 隣接チャネル漏えい電力は、総務大臣が別に告示する値に適合すること。
 相互変調特性は、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
2 前項の基地局の無線設備は、同項に規定する条件のほか、次の条件に適合するものでなければならない。
無線設備 空中線端子における送信帯域の周波数帯での搬送波を送信していないときの漏えい電力
拡散符号速度が毎秒3・84メガチップのもの 任意の3・84MHz幅で(−)77デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。)以下
拡散符号速度が毎秒7・68メガチップのもの 任意の7・68MHz幅で(−)74デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。)以下
拡散符号速度が毎秒1・28メガチップのもの 任意の1・28MHz幅で(−)80デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。)以下
3 第1項の陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の無線設備は、同項に規定する条件のほか、次の条件に適合するものでなければならない。
 第1項の基地局からの電波の受信電力を測定することによって空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。
 搬送波を送信していないときの漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、陸上移動局の空中線端子において次のとおりであること。
 拡散符号速度が毎秒3・84メガチップのものにあっては、任意の3・84MHz幅で(−)63・5デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。)以下であること。
 拡散符号速度が毎秒7・68メガチップのものにあっては、任意の7・68MHz幅で(−)63・5デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。)以下であること。
 拡散符号速度が毎秒1・28メガチップのものにあっては、任意の1・28MHz幅で(—)63デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。)以下であること。
 空中線電力は、24デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。)以下であること。
4 第1項の陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものに限る。)の無線設備は、第1項第1号ロ及び第2号ロに規定する条件のほか、次の各号に定める条件に適合するものでなければならない。
 拡散符号速度が毎秒3・84メガチップ又は毎秒7・68メガチップのものであること。
 基地局対向器の空中線電力は、40ミリワット以下であること。
 基地局対向器の送信空中線の絶対利得は、9デシベル以下であること。
 陸上移動局対向器の空中線電力は、110ミリワット以下であること。
 陸上移動局対向器の送信空中線の絶対利得は、0デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得0デシベルの空中線に110ミリワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
 基地局対向器及び陸上移動局対向器の増幅度特性は、総務大臣が別に定める値に適合すること。
 他の無線局への干渉を防止するための機能を有すること。

第4節の4の3 時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備

(時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備)
第49条の6の7 時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備、時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局の無線設備又は時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備であって、2、010MHzを超え2、025MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次の各号(陸上移動中継局にあっては第2号ロに限る。)の条件に適合するものでなければならない。
 一般的条件
 通信方式は、基地局から陸上移動局へ送信を行う場合にあっては直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式又は直交周波数分割多重方式、時分割多重方式と空間分割多重方式を組み合わせた多重方式を、陸上移動局から基地局へ送信する場合にあっては直交周波数分割多元接続方式と時分割多元接続方式を組み合わせた接続方式又は直交周波数分割多元接続方式、時分割多元接続方式と空間分割多元接続方式を組み合わせた接続方式を使用する複信方式であること。
 基地局と通信を行う個々の陸上移動局の送信装置が自動的に識別されるものであること。
 一の基地局の通話チャネルから他の基地局の通話チャネルへの切替えが自動的に行われること。
 基地局の無線設備は、電気通信回線設備と接続できるものであること。
 一の基地局の役務の提供に係る区域であって、当該役務を提供するために必要な電界強度が得られる区域は、当該区域のトラヒックに合わせ細分化ができること。
 送信装置の条件
 変調方式は、2相位相変調、4相位相変調、16値直交振幅変調、32値直交振幅変調、64値直交振幅変調又は256値直交振幅変調であること。
 隣接チャネル漏えい電力、相互変調特性及び送信バースト長は、総務大臣が別に告示する条件に適合すること。
2 前項の基地局又は陸上移動中継局の無線設備は、同項に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
 空中線電力は、10ワット以下であること。
 送信空中線の絶対利得は、12デシベル以下であること。
 搬送波を送信していないときの漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、空中線端子において(−)30デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。)以下であること。
3 第1項の陸上移動局の無線設備は、同項に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
 第1項の基地局からの電波の受信電力の測定又は当該基地局からの制御情報に基づき空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。
 空中線電力は、0・2ワット以下であること。
 送信空中線の絶対利得は、4デシベル以下であること。
 搬送波を送信していないときの漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、空中線端子において(−)30デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。)以下であること。

第4節の4の4 時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備

(時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備)
第49条の6の8 時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備、時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局の無線設備又は時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備であって、2、010MHzを超え2、025MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次の各号(陸上移動中継局にあっては第2号ロに限る。)の条件に適合するものでなければならない。
 一般的条件
 通信方式は、基地局から陸上移動局へ送信を行う場合にあっては周波数分割多重方式、時分割多重方式と空間分割多重方式を組み合わせた多重方式を、陸上移動局から基地局へ送信する場合にあっては周波数分割多元接続方式、時分割多元接続方式と空間分割多元接続方式を組み合わせた接続方式を使用する複信方式であること。
 基地局と通信を行う個々の陸上移動局の送信装置が自動的に識別されるものであること。
 一の基地局の通話チャネルから他の基地局の通話チャネルへの切替えが自動的に行われること。
 基地局の無線設備は、電気通信回線設備と接続できるものであること。
 一の基地局の役務の提供に係る区域であって、当該役務を提供するために必要な電界強度が得られる区域は、当該区域のトラヒックに合わせ細分化ができること。
 送信装置の条件
 変調方式は、2相位相変調、4相位相変調、8相位相変調、12値直交振幅変調、16値直交振幅変調、24値直交振幅変調、32値直交振幅変調又は64値直交振幅変調であること。
 隣接チャネル漏えい電力、相互変調特性及び送信バースト長は、総務大臣が別に告示する条件に適合すること。
2 前項の基地局又は陸上移動中継局の無線設備は、同項に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
 空中線電力は、29ワット以下であること。
 送信空中線の絶対利得は、11デシベル以下であること。
 搬送波を送信していないときの漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、空中線端子において、任意の1MHz幅で(−)60デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。)以下であること。
3 第1項の陸上移動局の無線設備は、同項に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
 第1項の基地局からの電波の受信電力の測定又は当該基地局からの制御情報に基づき空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。
 空中線電力は、1ワット以下であること。
 送信空中線の絶対利得は、4デシベル以下であること。
 搬送波を送信していないときの漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、空中線端子において、任意の1MHz幅で(−)65デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。)以下であること。

第4節の4の5 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備

(シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備)
第49条の6の9 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局又は陸上移動局の無線設備のうち、周波数分割複信方式(半複信方式のものを含む。)を用いるものであって、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる周波数の電波を送信するものは、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
無線設備の区別 周波数
基地局の無線設備 773MHzを超え803MHz以下、860MHzを超え890MHz以下、945MHzを超え960MHz以下、1、475・9MHzを超え1、510・9MHz以下、1、805MHzを超え1、880MHz以下又は2、110MHzを超え2、170MHz以下
陸上移動局の無線設備 718MHzを超え748MHz以下、815MHzを超え845MHz以下、900MHzを超え915MHz以下、1、427・9MHzを超え1、462・9MHz以下、1、710MHzを超え1、785MHz以下又は1、920MHzを超え1、980MHz以下
 一般的条件
 通信方式は、基地局から陸上移動局へ送信を行う場合にあっては直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式を、陸上移動局から基地局へ送信する場合にあってはシングルキャリア周波数分割多元接続方式を使用する複信方式(占有周波数帯幅の許容値が200kHzの陸上移動局との通信にあっては半複信方式とすることとし、占有周波数帯幅の許容値が1・4MHzの陸上移動局との通信にあっては半複信方式とすることができる。)であること。
 基地局と通信を行う個々の陸上移動局の送信装置が自動的に識別されるものであること。
 一の基地局の通話チャネルから他の基地局の通話チャネルへの切替えが自動的に行われること。
 基地局の無線設備は、電気通信回線設備と接続できるものであること。
 一の基地局の役務の提供に係る区域であって、当該役務を提供するために必要な電界強度が得られる区域は、当該区域のトラヒックに合わせ細分化ができること。
 キャリアアグリゲーション技術(2以上の搬送波を同時に用いて一体として行う無線通信の技術をいう。以下同じ。)を用いる場合には、1又は複数の基地局(陸上移動局へ送信する場合にあっては、(1)に掲げる基地局を含む。)と1又は複数の陸上移動局(基地局へ送信する場合にあっては、(2)に掲げる陸上移動局を含む。)との間の通信(総務大臣が別に定めるものを除く。)に限るものとする。
(1) 基地局
(イ) シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局であって、時分割複信方式を用いるもの
(ロ) 時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局
(2) 陸上移動局
(イ) シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局であって、時分割複信方式を用いるもの
(ロ) 時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局
 複数の空中線から同一の周波数の電波を送信する無線設備の空中線電力は、次に掲げる無線設備の区分に応じ、それぞれに定める値とする。
(1) 基地局の無線設備 各空中線端子における値
(2) 陸上移動局の無線設備 各空中線端子における値の総和
 送信装置の条件
 変調方式は、次に掲げる無線設備の区分に応じ、それぞれに定めるものであること。
(1) 基地局の無線設備 2相位相変調、4相位相変調、16値直交振幅変調、64値直交振幅変調又は256値直交振幅変調
(2) 陸上移動局の無線設備
(イ) 占有周波数帯幅の許容値が200kHzのもの 2分のπシフト2相位相変調、4分のπシフト4相位相変調又は4相位相変調
(ロ) 占有周波数帯幅の許容値が1・4MHzのもの 2相位相変調、4相位相変調又は16値直交振幅変調
(ハ) その他のもの 2相位相変調、4相位相変調、16値直交振幅変調、64値直交振幅変調又は256値直交振幅変調
 隣接チャネル漏えい電力は、総務大臣が別に告示する条件に適合すること。
 相互変調特性は、総務大臣が別に告示する条件に適合すること。
2 前項の陸上移動局の無線設備(第1項及び第5項並びに第1項及び第6項に規定する陸上移動局の無線設備を除く。)は、前項に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
 送信する電波の周波数は、通信の相手方である基地局(キャリアアグリゲーション技術を用いてシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局であって、時分割複信方式を用いるものから送信される搬送波を使用する通信を行う場合にあっては当該基地局を含み、キャリアアグリゲーション技術を用いて時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局から送信される搬送波を使用する通信を行う場合にあっては当該基地局を含む。)の電波を受信することによって自動的に選択されること。
 キャリアアグリゲーション技術を用いて連続する搬送波を送信する場合は、総務大臣が別に告示する周波数帯を使用するものであり、かつ、総務大臣が別に告示する数以下の搬送波を使用するものであること。
 前項の基地局からの電波の受信電力の測定又は通信の相手方である基地局(キャリアアグリゲーション技術を用いてシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局であって、時分割複信方式を用いるものから送信される搬送波を使用する通信を行う場合にあっては当該基地局を含み、キャリアアグリゲーション技術を用いて時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局から送信される搬送波を使用する通信を行う場合にあっては当該基地局を含む。)からの制御情報に基づき空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。
 搬送波を送信していないときの漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、空中線端子において、次のとおりであること。
 チャネル間隔が5MHzのものにあっては、任意の4・5MHz幅で(−)48・5デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。)以下であること。
 チャネル間隔が10MHzのものにあっては、任意の9MHz幅で(−)48・5デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。)以下であること。
 チャネル間隔が15MHzのものにあっては、任意の13・5MHz幅で(−)48・5デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。)以下であること。
 チャネル間隔が20MHzのものにあっては、任意の18MHz幅で(−)48・5デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。)以下であること。
 空中線電力(キャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行う場合にあっては、同時に送信される複数の搬送波の空中線電力の総和)は、200ミリワット以下であること。
 送信空中線の絶対利得は、3デシベル以下であること。
3 第1項の基地局の無線設備であって次の条件に適合するものについては、同項第1号ハ及びホの規定は、適用しない。
 空中線電力は、100ミリワット以下であること。
 送信空中線の絶対利得は、0デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得0デシベルの空中線に100ミリワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
 一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備及び空中線系については、この限りでない。
 空中線系は、容易に取り外すことができないこと。
 当該無線設備と接続する電気通信回線設備を介して、当該無線設備の故障を検出し、及び電波の発射を停止する機能を有すること。
 当該無線設備と接続する電気通信回線設備を介して行う通信の疎通が確保できない場合には、自動的に電波の発射を停止する機能を有すること。
4 第1項の基地局(施行規則第15条の2第2項第2号に規定する基地局に限り、前項に規定する条件に適合する無線設備を使用するものを除く。)の無線設備は、第1項に規定する条件のほか、前項第1号及び第2号に規定する条件に適合するものでなければならない。
5 第1項の陸上移動局の無線設備であって、占有周波数帯幅の許容値が200kHzのものは、同項(第1号ヘを除く。)に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
 送信する電波の周波数は、通信の相手方である基地局の電波を受信することによって、総務大臣が別に告示する周波数の範囲内から自動的に選択されること。
 第1項の基地局からの電波の受信電力の測定又は通信の相手方である基地局からの制御情報に基づき、空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。
 搬送波を送信していないときの漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、空中線端子において、任意の180kHz幅で(−)48・5デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。)以下であること。
 空中線電力は、200ミリワット以下であること。
 送信空中線の絶対利得は、3デシベル以下であること。
6 第1項の陸上移動局の無線設備であって、占有周波数帯幅の許容値が1・4MHzのものは、同項(第1号ヘを除く。)に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
 送信する電波の周波数は、通信の相手方である基地局の電波を受信することによって自動的に選択されること。
 第1項の基地局からの電波の受信電力の測定又は通信の相手方である基地局からの制御情報に基づき、空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。
 搬送波を送信していないときの漏えい電力は、通信の相手方となる基地局のチャネル間隔と同じチャネル間隔の送信帯域の周波数帯(当該周波数帯に第1項及び本項に規定する無線設備の占有周波数帯幅の許容値の周波数の範囲が含まれること。)で、空中線端子において、次のとおりであること。
 通信の相手方となる基地局のチャネル間隔が5MHzのものにあっては、任意の4・5MHz幅で(−)48・5デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。)以下であること。
 通信の相手方となる基地局のチャネル間隔が10MHzのものにあっては、任意の9MHz幅で(−)48・5デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。)以下であること。
 通信の相手方となる基地局のチャネル間隔が15MHzのものにあっては、任意の13・5MHz幅で(−)48・5デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。)以下であること。
 通信の相手方となる基地局のチャネル間隔が20MHzのものにあっては、任意の18MHz幅で(−)48・5デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。)以下であること。
 空中線電力は、200ミリワット以下であること。
 送信空中線の絶対利得は、3デシベル以下であること。
第49条の6の10 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局、陸上移動中継局又は陸上移動局の無線設備のうち、時分割複信方式を用いるものであって、2、010MHzを超え2、025MHz以下又は3・4GHzを超え3・6GHz以下の周波数の電波を送信するものは、次に掲げる条件(陸上移動中継局又は携帯無線通信の中継を行う陸上移動局にあっては、第2号ロの条件)に適合するものでなければならない。
 一般的条件
 通信方式は、基地局から陸上移動局へ送信を行う場合にあっては直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式を、陸上移動局から基地局へ送信する場合にあってはシングルキャリア周波数分割多元接続方式を使用する複信方式であること。
 基地局と通信を行う個々の陸上移動局の送信装置が自動的に識別されるものであること。
 一の基地局の通話チャネルから他の基地局の通話チャネルへの切替えが自動的に行われること。
 基地局の無線設備は、電気通信回線設備と接続できるものであること。
 一の基地局の役務の提供に係る区域であって、当該役務を提供するために必要な電界強度が得られる区域は、当該区域のトラヒックに合わせ細分化ができること。
 キャリアアグリゲーション技術を用いる場合には、1又は複数の基地局(陸上移動局へ送信する場合にあっては、(1)に掲げる基地局を含む。)と1又は複数の陸上移動局(基地局へ送信する場合にあっては、(2)に掲げる陸上移動局を含む。)との間の通信(総務大臣が別に定めるものを除く。)に限るものとする。
(1) 基地局
(イ) シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局であって、周波数分割複信方式を用いるもの
(ロ) 時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局
(2) 陸上移動局
(イ) シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局であって、周波数分割複信方式を用いるもの
(ロ) 時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局
 複数の空中線から同一の周波数の電波を送信する無線局の無線設備の空中線電力は、次に掲げる無線設備の区分に応じ、それぞれに定める値とする。
(1) 基地局の無線設備 各空中線端子における値
(2) 陸上移動局の無線設備 各空中線端子における値の総和
 送信装置の条件
 変調方式は、2相位相変調、4相位相変調、16値直交振幅変調、64値直交振幅変調又は256値直交振幅変調であること。
 隣接チャネル漏えい電力、相互変調特性及びフレーム長は、総務大臣が別に告示する条件に適合するものであること。
2 前項の基地局又は陸上移動中継局の無線設備のうち、2、010MHzを超え2、025MHz以下の周波数の電波を送信するものは、同項に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
 空中線電力は、次のとおりであること。
 チャネル間隔が5MHzのものにあっては、20ワット以下であること。
 チャネル間隔が10MHzのものにあっては、40ワット以下であること。
 チャネル間隔が15MHzのものにあっては、60ワット以下であること。
 送信空中線の絶対利得は、17デシベル以下であること。
3 第1項の陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の無線設備は、同項に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
 送信する電波の周波数は、通信の相手方である基地局(キャリアアグリゲーション技術を用いてシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局であって、周波数分割複信方式を用いるものから送信される搬送波を使用する通信を行う場合にあっては当該基地局を含み、キャリアアグリゲーション技術を用いて時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局から送信される搬送波を使用する通信を行う場合にあっては当該基地局を含む。)の電波を受信することによって自動的に選択されること。
 キャリアアグリゲーション技術を用いて連続する搬送波を送信する場合は、総務大臣が別に告示する周波数帯を使用するものであり、かつ、総務大臣が別に告示する数以下の搬送波を使用するものであること。
 第1項の基地局からの電波の受信電力の測定又は通信の相手方である基地局(キャリアアグリゲーション技術を用いてシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局であって、周波数分割複信方式を用いるものから送信される搬送波を使用する通信を行う場合にあっては当該基地局を含み、キャリアアグリゲーション技術を用いて時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局から送信される搬送波を使用する通信を行う場合にあっては当該基地局を含む。)からの制御情報に基づき空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。
 空中線電力(キャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行う場合にあっては、同時に送信される複数の搬送波の空中線電力の総和)は、0・2ワット以下であること。
 送信空中線の絶対利得は、2、010MHzを超え2、025MHz以下の周波数の電波を送信するものにあっては0デシベル以下、3・4GHzを超え3・6GHz以下の周波数の電波を送信するものにあっては3デシベル以下であること。
 搬送波を送信していないときの漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、空中線端子において、次の表の第1欄に掲げる送信する電波の周波数及び同表の第2欄に掲げるチャネル間隔の区分に応じ、それぞれ同表の第3欄に掲げる周波数幅における平均電力が同表の第4欄に掲げる漏えい電力の値以下であること。
送信する電波の周波数 チャネル間隔 周波数幅 漏えい電力
2、010MHzを超え2、025MHz以下 5MHz 4・5MHz幅 (−)48・5デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。以下この表において同じ。)
10MHz 9MHz幅 (−)48・5デシベル
15MHz 13・5MHz幅 (−)48・5デシベル
3・4GHzを超え3・6GHz以下 5MHz 4・5MHz幅 (−)48・2デシベル
10MHz 9MHz幅 (−)48・2デシベル
15MHz 13・5MHz幅 (−)48・2デシベル
20MHz 18MHz幅 (−)48・2デシベル
4 第1項の陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものに限る。)の無線設備は、同項に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
 3・4GHzを超え3・6GHz以下の周波数の電波を送信するものであること。
 基地局対向器の空中線電力の総和は、40ミリワット以下であること。
 基地局対向器の送信空中線の絶対利得は、9デシベル以下であること。
 陸上移動局対向器の空中線電力の総和は、250ミリワット以下であること。
 陸上移動局対向器の送信空中線の絶対利得は、0デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得0デシベルの空中線に250ミリワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
 基地局対向器及び陸上移動局対向器の増幅度特性は、総務大臣が別に定める値に適合すること。
 他の無線局への干渉を防止するための機能を有すること。
5 第1項の基地局の無線設備のうち、3・4GHzを超え3・6GHz以下の周波数の電波を送信するものであって、次に掲げる条件に適合するものについては、同項第1号ハ及びホの規定は、適用しない。
 空中線電力は、100ミリワット以下であること。
 送信空中線の絶対利得は、0デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得0デシベルの空中線に100ミリワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
 一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備及び空中線系については、この限りでない。
 空中線系は、容易に取り外すことができないこと。
 当該無線設備と接続する電気通信回線設備を介して、当該無線設備の故障を検出し、及び電波の発射を停止する機能を有すること。
 当該無線設備と接続する電気通信回線設備を介して行う通信の疎通が確保できない場合には、自動的に電波の発射を停止する機能を有すること。
6 第1項の基地局(施行規則第15条の2第2項第2号に規定する基地局に限り、前項に規定する条件に適合する無線設備を使用するものを除く。)の無線設備のうち、3・4GHzを超え3・6GHz以下の周波数の電波を送信するものは、第1項に規定する条件のほか、前項第1号及び第2号に規定する条件に適合するものでなければならない。

第4節の4の6 直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備

第49条の6の11 直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備、直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局の無線設備又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備のうち、時分割複信方式を用いるものであって、2、010MHzを超え2、025MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次の各号(陸上移動中継局にあっては第2号ロに限る。)の条件に適合するものでなければならない。
 一般的条件
 通信方式は、次のとおりであること。
(1) 送信バースト長が5ミリ秒のもの(総務大臣が別に告示する条件に適合するものに限る。以下同じ。)であって、基地局から陸上移動局へ送信を行う場合にあっては直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式を、陸上移動局から基地局へ送信する場合にあっては直交周波数分割多元接続方式を使用する複信方式であること。
(2) 送信バースト長が911・44マイクロ秒、963・52マイクロ秒、1、015・6マイクロ秒又は1、067・68マイクロ秒の自然数倍の値のもの(総務大臣が別に告示する条件に適合するものに限る。以下同じ。)であって、基地局から陸上移動局へ送信を行う場合にあっては直交周波数分割多重方式を、陸上移動局から基地局へ送信する場合にあっては直交周波数分割多元接続方式を使用する複信方式であること。
 基地局と通信を行う個々の陸上移動局の送信装置が自動的に識別されるものであること。
 一の基地局の通話チャネルから他の基地局の通話チャネルへの切替えが自動的に行われること。
 基地局の無線設備は、電気通信回線設備と接続できるものであること。
 一の基地局の役務の提供に係る区域であって、当該役務を提供するために必要な電界強度が得られる区域は、当該区域のトラヒックに合わせ細分化ができること。
 送信装置の条件
 変調方式は、次のとおりであること。
(1) 送信バースト長が5ミリ秒のものであって、基地局から陸上移動局へ送信を行う場合にあっては2相位相変調、4相位相変調、16値直交振幅変調又は64値直交振幅変調、陸上移動局から基地局へ送信する場合にあっては4相位相変調又は16値直交振幅変調であること。
(2) 送信バースト長が911・44マイクロ秒、963・52マイクロ秒、1、015・6マイクロ秒又は1、067・68マイクロ秒の自然数倍の値のものにあっては4相位相変調、8相位相変調、16値直交振幅変調又は64値直交振幅変調であること。
 隣接チャネル漏えい電力及び相互変調特性は、総務大臣が別に告示する条件に適合すること。
2 前項の基地局又は陸上移動中継局の無線設備は、同項に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
 空中線電力は、20ワット以下であること。
 送信空中線の絶対利得は、17デシベル以下であること。
 搬送波を送信していないときの漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、空中線端子において、次のとおりであること。
 送信バースト長が5ミリ秒のものにあっては、(−)30デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。)以下であること。
 送信バースト長が911・44マイクロ秒、963・52マイクロ秒、1、015・6マイクロ秒又は1、067・68マイクロ秒の自然数倍の値のものにあっては、任意の1MHz幅で(−)84デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。)以下であること。
3 第1項の陸上移動局の無線設備は、同項に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
 第1項の基地局からの電波の受信電力の測定又は当該基地局からの制御情報に基づき空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。
 空中線電力は、0・2ワット以下であること。
 送信空中線の絶対利得は、次のとおりであること。
 送信バースト長が5ミリ秒のものにあっては、2デシベル以下であること。
 送信バースト長が911・44マイクロ秒、963・52マイクロ秒、1、015・6マイクロ秒又は1、067・68マイクロ秒の自然数倍の値のものにあっては、0デシベル以下であること。
 搬送波を送信していないときの漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、空中線端子において、次のとおりであること。
 送信バースト長が5ミリ秒のものにあっては、(−)30デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。)以下であること。
 送信バースト長が911・44マイクロ秒、963・52マイクロ秒、1、015・6マイクロ秒又は1、067・68マイクロ秒の自然数倍の値のものにあっては、任意の1MHz幅で(−)70デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。)以下であること。

第4節の5 MCA陸上移動通信を行う無線局等の無線設備

(MCA陸上移動通信を行う無線局等の無線設備)
第49条の7 MCA陸上移動通信を行うMCA制御局の無線設備で850MHzを超え860MHz以下、930MHzを超え940MHz以下の周波数の電波を送信するもの、MCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局(MCA陸上移動通信を行うMCA制御局の無線設備の試験又は調整をするための通信を行う無線局をいう。以下同じ。)(MCA制御局と送信装置を共用するものに限る。)の無線設備で850MHzを超え860MHz以下の周波数の電波を送信するもの又はMCA陸上移動通信を行う陸上移動局、指令局若しくはMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局(MCA制御局と送信装置を共用するものを除く。)の無線設備で930MHzを超え940MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。ただし、総務大臣が次の各号の条件を適用することが困難又は不合理と認める無線設備であって、別に告示する技術的条件に適合するものについては、この限りでない。
 送信装置の条件
 MCA制御局又はMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局(MCA制御局と送信装置を共用するものに限る。)の送信装置
(1) 変調方式は、周波数変調であること。
(2) 変調周波数は、3、000ヘルツ以内であること。
(3) 周波数偏移は、変調のないときの搬送波の周波数より(±)5kHz以内であること。
(4) 周波数偏移が(3)に規定する値を超えることを防ぐ自動的制御装置を備え付けていること(専らデジタル信号を送信する送信装置の場合を除く。)。
(5) (4)の自動的制御装置と変調器との間に低域ろ波器(3kHzから15kHzまでの間の各周波数について、当該各周波数における減衰量と1kHzにおける減衰量との比が次の式により求められる値以上となるものに限る。)を備え付けていること(専らデジタル信号を送信する送信装置の場合を除く。)。
60log10(f/3)デシベル(周波数偏移が(±)2.5kHz以内の電波を使用するものにあっては、80log10(f/3)デシベル)
fは、3kHzから15kHzまでの間の当該各周波数(単位kHz)とする。
(6) 隣接チヤネル漏えい電力は、1、250ヘルツの周波数で最大周波数偏移の60パーセントの変調をするために必要な入力電圧より10デシベル高い入力電圧を加えた場合において、次の値であること。
(イ) 周波数偏移が(±)2・5kHz以内のものにあっては、搬送波の周波数から12・5kHz離れた周波数の(±)4・25kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より60デシベル以上低い値
(ロ) 周波数偏移が(±)2・5kHzを超えるものにあっては、搬送波の周波数から25kHz離れた周波数の(±)8kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より65デシベル以上低い値。
 陸上移動局、指令局又はMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局(MCA制御局と送信装置を共用するものを除く。)の送信装置
(1) イの(1)から(6)までの条件に適合すること。
(2) 発振方式は、発振周波数を水晶発振により制御する周波数シンセサイザ方式であること。
(3) 送信する電波の周波数は、受信する電波の周波数より80MHz高いものが自動的に選択されること。
(4) 電力増幅器を接続することによって空中線電力を切換えることができるものは、別に告示する条件によって接続時に電力増幅器を識別し、動作を開始するものであること。
 次の条件に適合する制御装置を装置していること。
 MCA制御局又はMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局(MCA制御局と送信装置を共用するものに限る。)の制御装置
(1) 制御信号(終話信号を含む。以下この条において同じ。)は、次のとおりであること。
(イ) 符号形式は、NRZ符号であること。
(ロ) 信号伝送速度は、毎秒1、200ビツト(許容偏差は、100万分の100とする。)であること。
(ハ) MSK方式により変調されたものであって、マーク周波数が1、200ヘルツ及びスペース周波数が1、800ヘルツ(許容偏差は、それぞれ100万分の100とする。)であるものであること。
(ニ) 信号のレベルは、周波数偏移を(±)5kHz以内に保持するものであること。
(2) 総務大臣が別に告示する条件に適合する記憶装置を備え付けていること。
(3) 連絡の設定のための制御信号の伝送方式は、タイムスロツトランダムアクセス方式であること。
(4) 通話の接続の方式は、待時式であること。
(5) 通話に使用する電波の周波数を指示した後、当該通話に係る通信の中継を終了するときは、自動的に当該指示に係る周波数の電波により終話信号を送出すること。
(6) 通話に使用する電波の周波数及び通話時間(最大180秒とする。)を指示する制御信号の送出を開始してから通話時間経過後3秒以内に、自動的に当該指示に係る周波数の電波により終話信号を送出すること。
 陸上移動局、指令局又はMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局(MCA制御局と制御装置を共用するものを除く。)の制御装置
(1) イ(3)の条件に適合すること。
(2) 制御信号は、次のとおりであること。
(イ) イ(1)の(イ)及び(ニ)の条件に適合すること。
(ロ) 信号伝送速度は、毎秒1、200ビツト(許容偏差は、100万分の200とする。)であること。
(ハ) MSK方式により、変調されたものであって、マーク周波数が1、200ヘルツ及びスペース周波数が1、800ヘルツ(許容偏差は、それぞれ100万分の200とする。)であるものであること。
(3) 0・32ミリボルトから1ミリボルトまでの範囲で任意に設定された値以上の受信機入力電圧が加えられたとき、空中線電力が自動的に1ワット以下に低下すること(930MHzを超え940MHz以下の周波数の電波を送信する陸上移動局の制御装置の場合に限る。)。
(4) 使用する電波の周波数は、イ(1)の制御信号により指示されたものが自動的に選択されること。
(5) 通話に使用する電波の周波数及び通話時間を指示する制御信号を受信した後指示された通話時間以内に、自動的に当該指示に係る周波数の電波の発射を停止し、かつ、受信する電波の周波数がイの(1)の制御信号の送信に使用する電波の周波数に自動的に切り替わること(陸上移動局及び指令局の制御装置の場合に限る。)。
(6) 通話に使用する電波の受信機入力電圧が任意に設定された値以下であるとき又は終話信号を受信したときに、自動的に電波の発射を停止し、かつ、受信する電波の周波数がイの(1)の制御信号の送信に使用する電波の周波数に自動的に切り替わること(陸上移動局及び指令局の制御装置の場合に限る。)。
(7) 無線設備の故障により電波の発射が継続的に行われるときは、その時間が360秒になる前に、自動的にその発射を停止すること(陸上移動局及び指令局の制御装置の場合に限る。)。
(8) 総務大臣が別に告示する条件に適合する記憶装置を備え付けていること。

第4節の6 デジタルMCA陸上移動通信を行う無線局等の無線設備

第49条の7の2 削除
(デジタルMCA陸上移動通信を行う無線局等の無線設備)
第49条の7の3 デジタルMCA陸上移動通信を行うデジタルMCA制御局の無線設備で850MHzを超え860MHz以下若しくは930MHzを超え940MHz以下の周波数の電波を送信するもの、デジタルMCA陸上移動通信の試験のための通信等を行う無線局(デジタルMCA制御局の無線設備の試験又は調整をするための通信を行う無線局をいう。以下同じ。)(デジタルMCA制御局と送信装置を共用するものに限る。)の無線設備で850MHzを超え860MHz以下の周波数の電波を送信するもの又はデジタルMCA陸上移動通信を行う陸上移動局、デジタル指令局若しくはデジタルMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局(デジタルMCA制御局と送信装置を共用するものを除く。)の無線設備で930MHzを超え940MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 送信装置の条件
 通信方式は、デジタルMCA制御局から陸上移動局又はデジタル指令局へ送信を行う場合にあっては時分割多重方式、陸上移動局又はデジタル指令局からデジタル制御局へ送信を行う場合にあっては時分割多元接続方式であること。ただし、時分割多重方式における多重する数及び時分割多元接続方式における一の搬送波当たりのチヤネルの数は、別に総務大臣が告示するところによるものであること。
 変調方式は、4分のπシフト4相位相変調であること。
 変調の際に、送信側に50パーセントロールオフの帯域制限を行うものであること。この場合において、ロールオフ率は0・5以下とする。
 隣接チヤネル漏えい電力は、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、搬送波の周波数から25kHz離れた周波数の(±)R(Rは変調信号の伝送速度の4分の1の値とする。)kHzの帯域内に輻射される電力が、搬送波電力より55デシベル以上低い値又は32マイクロワット以下の値であること。ただし、1ワット以下の無線設備の場合は45デシベル以上低い値であること。
 通信中における搬送波を送信していないときの漏えい電力は、占有周波数帯幅内においては、(−)50デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。)以下、占有周波数帯幅外においては、4ナノワット以下とする。
 変調信号は、パルスにより構成されるものであり、その変調速度は毎秒32、000ビツト以上であること。
 陸上移動局、デジタル指令局又はデジタルMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局(デジタルMCA制御局と送信装置を共用するものを除く。)の送信する電波の周波数は、受信する電波の周波数より80MHz高いものが自動的に選択されること。
 次の条件に適合する制御装置を装置していること。
 デジタルMCA制御局及びデジタルMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局(デジタルMCA制御局と送信装置を共用するものに限る。)の制御装置
(1) 総務大臣が別に告示する条件に適合する記憶装置を備え付けていること。
(2) 通信の接続の方式は、待時式であること。
(3) 通信に使用する電波の周波数を指示した後、当該通信の中継を終了するときは、自動的に当該指示に係る周波数の電波により切断指示信号を送出すること。
(4) 通信に使用する電波の周波数及び通信時間を指示する制御信号の送出を開始してから通信時間経過後3秒以内に、自動的に当該指示に係る周波数の電波により切断指示信号を送出すること。
 陸上移動局、デジタル指令局又はデジタルMCA陸上移動通信装置の試験のための通信等を行う無線局(デジタルMCA制御局と送信装置を共用するものを除く。)の制御装置
(1) 総務大臣が別に告示する条件に適合する記憶装置を備え付けていること。
(2) 空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。
(3) 使用する電波の周波数は、制御信号により指示されたものが自動的に選択されること。
(4) 通信に使用する電波の周波数及び通信時間を指示する制御信号を受信した後指示された通信時間内に、自動的に当該指示に係る周波数の電波の発射を停止し、かつ、受信する電波の周波数が制御信号の送信に使用する電波の周波数に自動的に切り替わること(陸上移動局及びデジタル指令局の制御装置の場合に限る。)。
(5) 通信に使用する電波の受信信号の劣化を検出したとき又は切断指示信号を受信したときに、自動的に電波の発射を停止し、かつ、受信する電波の周波数が制御信号の送信に使用する電波の周波数に自動的に切り替わること(陸上移動局及びデジタル指令局の制御装置の場合に限る。)。
(6) 無線設備の故障により電波の発射が継続的に行われるときは、自動的にその発射を停止する機能を有すること。

第4節の7 コードレス電話の無線局の無線設備

(コードレス電話の無線局の無線設備)
第49条の8 コードレス電話の無線局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 一般的条件
 通信方式は複信方式であること。
 音声帯域内の通信が可能であること。
 コードレス電話の親機の無線設備は、電気通信設備(電話回線に限る。)に直接又は有線連絡線で接続できること。
 一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備、送話器、受話器その他総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
 使用する電波の周波数の選択は、総務大臣が別に告示するところによるものであること。
 総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するキャリアセンスを備え付けていること。
 親機の呼出名称を受信した場合に限り、通話チャネルへの切替えを行うこと。
 制御チャネルにおける電波の発射は、次の条件に適合すること。ただし、次の条件を適用することが困難又は不合理と認める無線設備であって、別に告示する技術的条件に適合するものについては、この限りでない。
(1) 254・425MHz及び254・9625MHzの周波数の電波を使用するもの 1秒以内
(2) 380・775MHz及び381・3125MHzの周波数の電波を使用するもの 4秒以内
 制御信号を送信する電波の発射が無線設備の故障により継続的に行われるときは、その時間が60秒になる前に、自動的にその発射を停止すること。
 通信を終了するための操作を行った場合及び通話チャネルの電波が受信されない場合には、自動的に電波の発射を停止すること。
 送信装置の条件
 変調周波数は、3、000ヘルツ以内であること。
 隣接チャネル漏えい電力は、1、250ヘルツの周波数で(±)1・5kHzの周波数偏移の変調をするために必要な入力電圧より10デシベル高い入力電圧を加えた場合において、搬送波の周波数から12・5kHz離れた周波数の(±)4・25kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より60デシベル以上低いこと。
 発振方式は、発振周波数を水晶発振により制御する周波数シンセサイザ方式であること。

第4節の8 時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局の無線設備

(時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局の無線設備)
第49条の8の2 時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
 一般的条件
 通信方式は、時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機から時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の子機(時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局のうち、時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機以外のもの(無線局であって無線通信を中継する機能を備えるものを除く。)をいう。以下この条及び第49条の8の3において同じ。)又は時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の中継機(時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局のうち、時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機と時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の子機又はPHSの陸上移動局との間の通信を中継するものをいう。以下この条及び第49条の8の3において同じ。)へ送信を行う場合及び時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の中継機から時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の子機又はPHSの陸上移動局へ送信を行う場合にあっては時分割多重方式を使用する時分割複信方式、時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の子機から時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機又は時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の中継機へ送信を行う場合及び時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の中継機から時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機へ送信を行う場合にあっては時分割多元接続方式を使用する時分割複信方式であること。ただし、時分割多重方式における多重する数、時分割多元接続方式における一の搬送波当たりのチャネルの数及び時分割複信方式におけるフレーム構成は、総務大臣が別に告示するところによるものであること。
 一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備、送話器、受話器その他総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
 総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するキャリアセンスを備え付けていること。
 親機の識別符号を受信した場合に限り、通話チャネルへの切替えを行うこと(第2項第2号の無線通信を行う場合を除く。)。
 制御チャネルにおける電波を発射する場合においては、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること(第2項第2号の通信を行う場合を除く。)。
 電波の発射が無線設備の故障により継続的に行われるときは、その時間が60秒になる前に、自動的にその発射を停止すること。
 通信を終了するための操作を行った場合又は通話チャネルの電波が受信されない場合には、自動的に電波の発射を停止すること。
 送信装置の条件
 変調方式は、2相位相変調、4相位相変調(4分のπシフト4相位相変調を含む。第49条の8の3において同じ。)、8相位相変調、12値直交振幅変調、16値直交振幅変調、24値直交振幅変調、32値直交振幅変調、64値直交振幅変調又は256値直交振幅変調であること。
 変調の際に、送信側に50パーセントロールオフの帯域制限を行うものであること。この場合において、ロールオフ率は0・5とする。
 隣接チャネル漏えい電力は、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、搬送波の周波数から600kHz又は900kHz離れた周波数の(±)96kHzの帯域内に輻射される電力が、それぞれ800ナノワット以下又は250ナノワット以下であること。
 通信中における搬送波を送信していないときの漏えい電力は、80ナノワット以下の値であること。
 変調信号は、パルスにより構成されるものであり、その送信速度は、別に総務大臣が告示するところによるものであること。
 空中線電力は、1チャネル当たりの平均電力が、10ミリワット以下であること。
 空中線は、その絶対利得が4デシベル以下であること。ただし、実効輻射電力が絶対利得4デシベルの空中線に10ミリワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
2 時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の子機の無線設備は、前項に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
 送信する電波の周波数は、時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機の電波を受信することによって、自動的に選択されること(次号の通信を行う場合を除く。)。
 2以上の時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の子機(同一の時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機の識別符号を記憶しているものに限る。)相互間又は同一の時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機の識別符号を記憶しているPHSの陸上移動局との間で行われる無線通信であって、時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機及びPHSの基地局を介さない無線通信を行う場合は、次に掲げる条件に適合するものであること。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
(ア) 1、895・15MHz以上1、897・85MHz以下の周波数であって、1、895・15MHz及び1、895・15MHzに300kHzの整数倍を加えた周波数の電波を使用すること。
(イ) 送信する電波の周波数は、最初に発信する時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の子機の電波を受信することによって、自動的に選択されること。
(ウ) 通話時間は、最大30分であること。
(エ) 通話終了後、当該通話に要した時間の90分の1以上(最低2秒とする。)電波の発射を停止するものであること。
 同時使用可能な最大チャネル数は、総務大臣が別に告示するところによるものであること。

第4節の8の2 時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局の無線設備

(時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局の無線設備)
第49条の8の2の2 時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
 一般的条件
 通信方式は、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の親機(時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局のうち、主として固定して使用されるもの(無線通信を中継する機能を備えるものを除く。)をいう。以下同じ。)から時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の子機(時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局のうち、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の親機以外のもの(無線通信を中継する機能を備えるものを除く。)をいう。以下同じ。)への送信(時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の中継機(時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局のうち、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の親機とデジタルコードレス電話の子機との間の通信を中継するものをいう。以下この条において同じ。)により中継されるものを含む。)を行う場合にあっては、時分割多重方式を使用する時分割複信方式、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の子機から時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の親機への送信(時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の中継機により中継されるものを含む。)を行う場合にあっては、時分割多元接続方式を使用する時分割複信方式であること。ただし、時分割複信方式におけるフレーム構成は、総務大臣が別に告示するところによるものであること。
 空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。
 総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するキャリアセンスを備え付けていること。
 電波の発射が無線設備の故障により継続的に行われるときは、その時間が60秒になる前に、自動的にその発射を停止すること。
 通信を終了するための操作を行った場合又は通話チャネルの電波が受信されない場合には、自動的に電波の発射を停止すること。
 送信設備の条件
 変調方式は、周波数偏位変調、2分のπシフト2相位相変調、4分のπシフト4相位相変調、8分のπシフト8相位相変調、16値直交振幅変調又は64値直交振幅変調であること。
 通信中における搬送波を送信していないときの漏えい電力は、80ナノワット以下の値であること。
 変調信号は、パルスにより構成されるものであり、その送信速度は、別に総務大臣が告示するところによるものであること。
 空中線電力は、240ミリワット以下であること。
 空中線は、その絶対利得が4デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得4デシベルの空中線に240ミリワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
 空中線電力が必要最小限となるように自動的に制御する機能を有するものにあっては、通信の相手方である時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局からの電波の受信電力を測定することによって、空中線電力の制御を行うものであること。
2 時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の子機の無線設備は、前項に規定する条件のほか、2以上の時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の子機(同一の時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の親機の識別符号を記憶しているものに限る。)相互間で行われる無線通信であって、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の親機を介さない無線通信を行う場合は、次の条件に適合するものであること。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
 1、895・616MHz又は1、897・344MHzのいずれかの周波数の電波を使用すること。
 通話時間は、最大30分であること。
 通話終了後、当該通話に要した時間の90分の1以上(最低2秒とする。)電波の発射を停止するものであること。

第4節の8の3 時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局の無線設備

(時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局の無線設備)
第49条の8の2の3 時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
 一般的条件
 通信方式は、時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機から時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機への送信を行う場合にあっては、直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式を使用する時分割複信方式、時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機から時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機への送信を行う場合にあっては、直交周波数分割多元接続方式と時分割多元接続方式を組み合わせた接続方式又はシングルキャリア周波数分割多元接続方式と時分割多元接続方式を組み合わせた接続方式を使用する時分割複信方式であること。ただし、時分割複信方式におけるフレーム構成は、総務大臣が別に告示するところによるものであること。
 空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。
 総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するキャリアセンスを備え付けていること。
 電波の発射が無線設備の故障により継続的に行われるときは、自動的にその発射を停止すること。
 通信を終了するための操作を行った場合又は通話チャネルの電波が受信されない場合には、自動的に電波の発射を停止すること。
 送信設備の条件
 変調方式は、次の条件に適合するものであること。
(1) 時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機にあっては、2相位相変調、4相位相変調、16値直交振幅変調、64値直交振幅変調又は256値直交振幅変調
(2) 時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機にあっては、2相位相変調、4相位相変調、16値直交振幅変調又は64値直交振幅変調
 通信中における搬送波を送信していないときの漏えい電力は、80ナノワット以下の値であること。
 空中線電力は、時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機であって、占有周波数帯幅の許容値が1、400kHzのものにあっては100ミリワット以下、占有周波数帯幅の許容値が5、000kHzのものにあっては200ミリワット以下、時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機にあっては100ミリワット以下であること。
 空中線は、その絶対利得が4デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得4デシベルの空中線にハの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
 総務大臣が別に告示する技術的条件に適合する識別符号を記憶しなければ電波の発射を行わないものであって、かつ、当該識別符号を送信し、又は受信することにより通信の接続を行うものであること。

第4節の9 PHSの無線局の無線設備

(PHSの無線局の無線設備)
第49条の8の3 PHSの陸上移動局、PHSの基地局、PHSの基地局と陸上移動局との間の通信を中継する無線局又はPHSの通信設備の試験のための通信等を行う無線局(PHSの基地局と陸上移動局との間の通信を中継する無線局及びPHSの基地局の無線設備の試験又は調整をするための通信を行う無線局をいう。以下同じ。)の無線設備は、第49条の8の2第1項第1号ハ、ヘ及びト並びに同項第2号ニ及びホに規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
 通信方式は、時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機又はPHSの基地局からPHSの陸上移動局へ送信を行う場合、PHSの基地局からPHSの基地局と陸上移動局との間の通信を中継する無線局へ送信を行う場合及びPHSの基地局と陸上移動局との間の通信を中継する無線局からPHSの陸上移動局へ送信を行う場合にあっては時分割多重方式を使用する時分割複信方式、PHSの陸上移動局から時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機又は時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の中継機、PHSの基地局又はPHSの基地局と陸上移動局との間の通信を中継する無線局へ送信を行う場合及びPHSの基地局と陸上移動局との間の通信を中継する無線局からPHSの基地局へ送信を行う場合にあっては時分割多元接続方式を使用する時分割複信方式であること。ただし、時分割多重方式における多重する数、時分割多元接続方式における一の搬送波当たりのチャネルの数及び時分割複信方式におけるフレーム構成は、総務大臣が別に告示するところによるものであること。
 PHSの基地局と通信を行う個々のPHSの陸上移動局が自動的に識別されるものであること。
 変調方式は2相位相変調、4相位相変調、8相位相変調、12値直交振幅変調、16値直交振幅変調、24値直交振幅変調、32値直交振幅変調、64値直交振幅変調又は256値直交振幅変調であること。
 送信側に50パーセントロールオフの帯域制限を行うものであること。この場合において、ロールオフ率は、0・5とする。ただし、占有周波数帯幅が288kHzを超える電波を送信しているときのロールオフ率は、0・5又は0・38とする。
 隣接チャネル漏えい電力は、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、占有周波数帯幅が288kHz以下の電波を送信する場合にあっては搬送波の周波数から600kHz又は900kHz離れた周波数の(±)96kHzの帯域内に輻射される電力がそれぞれ800ナノワット以下又は250ナノワット以下であり、占有周波数帯幅が288kHzを超える電波を送信する場合にあっては搬送波の周波数から900kHz又は1、200kHz離れた周波数の(±)96kHzの帯域内に輻射される電力がそれぞれ800ナノワット以下又は250ナノワット以下であること。
 総務大臣が別に告示する周波数を制御チャネルとして使用できるものであること。
2 PHSの陸上移動局の無線設備は、第49条の8の2第1項第1号ロ、第2号ヘ及びト並びに同条第2項第3号並びに前項に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
 時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機と通信を行う場合にあっては、時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機の識別符号を受信した場合に限り、通話チャネルへの切替えを行うこと。
 送信する電波の周波数は、時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機又はPHSの基地局の電波を受信することによって自動的に選択されること(次号の通信を行う場合を除く。)。
 2以上のPHSの陸上移動局(同一の時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機の識別符号を記憶するものに限る。)相互間又は同一の時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機の識別符号を記憶している時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の子機との間で行われる無線通信であって、時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機及びPHSの基地局を介さない無線通信を行う場合は、第49条の8の2第2項第2号(ア)から(エ)までの規定を準用する。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
3 PHSの基地局又はPHSの通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備は、第1項に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
 基地局の無線設備は、電気通信回線設備と接続できるものであること。
 空中線電力は、1チャネル当たりの平均電力が、次のとおりであること。
 1、884・65MHz以上1、893・35MHz以下及び1、908・35MHz以上1、915・55MHz以下の周波数の電波を送信しているときの空中線電力は、0・5ワット以下であること。
 1、906・25MHz以上1、908・05MHz以下の周波数の電波を送信しているときの空中線電力は、2ワット以下であること。
 1、893・65MHz以上1、905・95MHz以下の周波数の電波を送信しているときの空中線電力は、0・02ワット以下であること。
 空中線の絶対利得は、次のとおりであること。
 1、908・35MHz以上1、915・55MHz以下の周波数の電波を使用しているときの空中線の絶対利得は、10デシベル以下であること。ただし、その実効輻射電力が、絶対利得10デシベルの空中線に0・5ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
 1、906・25MHz以上1、908・05MHz以下の周波数の電波を使用しているときの空中線の絶対利得は、15デシベル以下であること。ただし、その実効輻射電力が、絶対利得15デシベルの空中線に2ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
 1、893・65MHz以上1、905・95MHz以下(1、898・45MHz及び1、900・25MHzを除く。)の周波数の電波を使用しているときの空中線の絶対利得は、10デシベル以下であること。ただし、その実効輻射電力が、絶対利得10デシベルの空中線に0・02ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
 アダプティブアレイアンテナ(通信の相手方の方向の空中線利得を増加し、かつ、同一チャネルを使用する他の無線局の方向の空中線利得を減少する空中線をいう。)を使用する場合にあっては、イ及びハの規定にかかわらず空中線の絶対利得は16デシベル以下であること。ただし、1、908・35MHz以上1、915・55MHz以下の周波数の電波を使用する場合においては、その実効輻射電力が絶対利得16デシベルの空中線に0・5ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。また、1、893・65MHz以上1、905・95MHz以下(1、898・45MHz及び1、900・25MHzを除く。)の周波数の電波を使用する場合においては、その実効輻射電力が絶対利得16デシベルの空中線に0・02ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
 1、884・65MHz以上1、893・35MHz以下の周波数の電波を使用しているときの空中線の絶対利得は、21デシベル以下であること。ただし、その実効輻射電力が、絶対利得21デシベルの空中線に0・5ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
4 PHSの基地局と陸上移動局との間の通信を中継する無線局の無線設備は、第1項に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
 PHSの基地局、PHSの陸上移動局及びPHSの通信設備の試験のための通信等を行う無線局と接続できるものであること。
 空中線電力は、1チャネル当たりの平均電力が、次のとおりであること。
 1、893・65MHz以上1、905・95MHz以下(1、898・45MHz及び1、900・25MHzを除く。)の周波数の電波を使用しているときの空中線電力は、0・01ワット以下であること。
 PHSの基地局との通信を行うために1、884・65MHz以上1、893・35MHz以下及び1、906・25MHz以上1、915・55MHz以下の周波数の電波を使用しているときの空中線電力は、0・01ワット以下であること。
 PHSの陸上移動局との通信を行うために1、884・65MHz以上1、893・35MHz以下及び1、906・25MHz以上1、915・55MHz以下の周波数の電波を使用しているときの空中線電力は、0・02ワット以下であること。
 施行規則第16条第1号の2に規定する無線局の無線設備にあっては、PHSの陸上移動局との通信を行うために1、884・65MHz以上1、893・35MHz以下及び1、906・25MHz以上1、915・55MHz以下の周波数の電波を使用しているときの空中線電力は、ハの規定にかかわらず、0・01ワット以下であること。
 空中線の絶対利得は、次のとおりであること。
 1、893・65MHz以上1、905・95MHz以下(1、898・45MHz及び1、900・25MHzを除く。)の周波数の電波を使用しているときの空中線の絶対利得は、4デシベル以下であること。ただし、その実効輻射電力が、絶対利得4デシベルの空中線に0・01ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
 PHSの基地局との通信を行うために1、884・65MHz以上1、893・35MHz以下及び1、906・25MHz以上1、915・55MHz以下の周波数の電波を使用しているときの空中線の絶対利得は、4デシベル以下であること。ただし、その実効輻射電力が、絶対利得4デシベルの空中線に0・01ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
 PHSの陸上移動局との通信を行うために1、884・65MHz以上1、893・35MHz以下の周波数の電波を使用しているときの空中線の絶対利得は、21デシベル以下であること。ただし、その実効輻射電力が、絶対利得21デシベルの空中線に0・02ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
 PHSの陸上移動局との通信を行うために1、906・25MHz以上1、915・55MHz以下の周波数の電波を使用しているときの空中線の絶対利得は、10デシベル以下であること。ただし、その実効輻射電力が、絶対利得10デシベルの空中線に0・02ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
 施行規則第16条第1号の2に規定する無線局の無線設備にあっては、PHSの陸上移動局との通信を行うために1、884・65MHz以上1、893・35MHz以下及び1、906・25MHz以上1、915・55MHz以下の周波数の電波を使用しているときの空中線の絶対利得は、ハ及びニの規定にかかわらず、4デシベル以下であること。ただし、その等価等方輻射電力が、絶対利得4デシベルの空中線に0・01ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。

第4節の10 構内無線局の無線設備

(構内無線局の無線設備)
第49条の9 構内無線局の無線設備は、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる条件に適合するものでなければならない。
 916・7MHz以上920・9MHz以下の周波数の電波を使用するもの
 空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。
 送信空中線は、その絶対利得が6デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得6デシベルの送信空中線に1ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を送信空中線の利得で補うことができるものとする。
 無線チャネルは、単位チャネル(中心周波数が、916・8MHz以上920・8MHz以下の周波数のうち916・8MHz、918MHz、919・2MHz、920・4MHz、920・6MHz又は920・8MHzであって、帯域幅が200kHzのチャネルをいう。ハ及びヘ並びに別表第2号第8及び別表第3号24(1)において同じ。)を使用するものであること。ただし、中心周波数が920・4MHz、920・6MHz又は920・8MHzのものにあっては、単位チャネルを1又は2以上同時に使用するものであること。
 総務大臣が別に告示する技術的条件に適合する送信時間制限装置及びキャリアセンスを備え付けていること。ただし、総務大臣がこの条件を適用することが困難又は不合理と認めて別に告示する無線設備については、この限りでない。
 無線チャネルの両端における電力は、10デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。ヘにおいて同じ。)以下であること。
 無線チャネルに隣接する単位チャネルにおける送信装置の隣接チャネル漏えい電力は、0・5デシベル以下であること。
 応答のための装置からの電波を受信できること。
 1、200MHz帯の周波数の電波を使用するもの
 一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備、制御装置その他総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
 送信装置の発振方式は、水晶発振方式又は水晶発振により制御するシンセサイザ方式であること。
 送信空中線は、その絶対利得が2・14デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得2・14デシベルの送信空中線に0・1ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を送信空中線の利得で補うことができるものとする。
 給電線及び接地装置を有しないこと。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
 総務大臣が別に告示する技術的条件に適合する送信時間制限装置及びキャリアセンスを備え付けていること。
 送信装置の隣接チャネル漏えい電力は、次の値であること。
(1) チャネル間隔が25kHzのもの
変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、搬送波の周波数から25kHz離れた周波数の(±)8kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より60デシベル以上低い値
(2) チャネル間隔が50kHzのもの
変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、搬送波の周波数から50kHz離れた周波数の(±)16kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より60デシベル以上低い値
 2、450MHz帯の周波数の電波を使用するもの
 筐体は、容易に開けることができないこと。
 送信空中線は、その絶対利得が20デシベル以下であること。
 周波数ホッピング方式を用いるものについては、周波数ホッピングにおける周波数滞留時間(特定の周波数において電波を発射し続ける時間をいう。以下この号、第49条の14第9号及び第49条の20第1号において同じ。)は、0・4秒以下であり、かつ、2秒間における任意の周波数での周波数滞留時間の合計が0・4秒以下であること。
 応答のための装置からの電波を受信できること。
第49条の10 削除
第49条の11 削除
第49条の12 削除
第49条の13 削除

第4節の11 特定小電力無線局の無線設備

(特定小電力無線局の無線設備)
第49条の14 特定小電力無線局の無線設備は、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる条件に適合するものでなければならない。
 73・6MHzを超え1、260MHz以下(142・93MHzを超え142・99MHz以下、146・93MHzを超え146・99MHz以下、312MHzを超え315・25MHz以下、401MHzを超え406MHz以下、433・67MHzを超え434・17MHz以下及び915・9MHz以上929・7MHz以下を除く。)の周波数の電波を使用するもの
 一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備、制御装置その他総務大臣が別に告示する装置については、この限りでない。
 送信装置の発振方式は、水晶発振方式又は水晶発振により制御するシンセサイザ方式であること。
 送信空中線は、その絶対利得が2・14デシベル以下であること。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
 給電線及び接地装置を有しないこと。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
 総務大臣が別に告示する技術的条件に適合する送信時間制限装置及びキャリアセンスを備え付けていること。ただし、総務大臣がこの条件を適用することが困難又は不合理と認めて別に告示する無線設備については、この限りでない。
 送信装置の隣接チャネル漏えい電力は、次のとおりであること。ただし、総務大臣がこの条件を適用することが困難又は不合理と認める送信装置であって、別に告示する技術的条件に適合するものについては、この限りでない。
(1) チャネル間隔が6・25kHzのものにあっては、搬送波の周波数から6・25kHz離れた周波数の(±)2kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より40デシベル以上低い値であること。
(2) (1)以外のものにあっては、搬送波の周波数から12・5kHz離れた周波数の(±)4・25kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より40デシベル以上低い値であること。
 142・93MHzを超え142・99MHz以下及び146・93MHzを超え146・99MHz以下の周波数の電波を使用するもの
 一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、空中線系、電源設備、制御装置その他総務大臣が別に告示する装置については、この限りでない。
 送信空中線は、その絶対利得が2・14デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得2・14デシベルの送信空中線に1ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を送信空中線の利得で補うことができるものとする。
 無線チャネルは、単位チャネル(中心周波数が、142・93MHzを超え142・99MHz以下の周波数のうち142・934375MHz及び142・934375MHzに6・25kHzの整数倍を加えたもの並びにこれに4MHzを加えたものであって、帯域幅が5・8kHzのチャネルをいう。)を使用するものであること。この場合において、同時使用可能な最大チャネル数は3とし、3チャネルの同時使用は中心周波数が142・93MHzを超え142・99MHz以下の場合であって、伝送速度が毎秒9、600ビット以上のデータ伝送を行うときに限る。
 総務大臣が別に告示する技術的条件に適合する送信時間制限装置及びキャリアセンスを備え付けていること。ただし、総務大臣がこの条件を適用することが困難又は不合理と認めて別に告示する無線設備については、この限りでない。
 送信装置の隣接チャネル漏えい電力は、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。
 401MHzを超え406MHz以下の周波数の電波を使用するもの
 一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。
 給電線及び接地装置を有しないこと。
 体内無線設備(体内に植え込まれた又は一時的に留置された状態において使用される無線設備であって、体外に設置される無線制御設備(以下この号において「体外無線制御設備」という。)又は受信設備との間で無線通信を行うものをいう。以下この号において同じ。)及び体外無線設備(人体部位の表面等の体外に設置された状態において使用される無線設備(体外無線制御設備を除く。)をいう。以下この号において同じ。)は、体外無線制御設備の制御により電波を発射するものであること。ただし、人体又は機器の異常等に関して急を要する通信を行う場合その他総務大臣が別に告示する技術的条件に適合する体内無線設備又は体外無線設備を使用して通信を行う場合にあっては、この限りでない。
 次に掲げる技術的条件に適合するキャリアセンスを備え付けること。ただし、体外無線制御設備の制御により電波を発射する体内無線設備又は体外無線設備及び401MHzを超え402MHz以下又は405MHzを超え406MHz以下の周波数の電波を使用する体内無線設備又は体外無線設備のうち等価等方輻射電力が250ナノワット以下のものについては、この限りでない。
(1) キャリアセンスは、次式に示す受信入力電力の値以上の他の無線局等の電波を受信した場合、当該受信した周波数帯域における電波の発射を行わないものであること。ただし、401MHzを超え402MHz以下及び405MHzを超え406MHz以下の周波数帯域又は402MHzを超え405MHz以下の周波数帯域において、次式に示す受信入力電力の値以上の他の無線局等の電波を受信した場合は、当該受信入力電力が最低値となる周波数帯域において、電波を発射することができる。
10logB—150+Gデシベル(1ミリワットを0デシベルとする。)
Bは、通信状態における最大輻射帯域幅(体内無線設備、体外無線設備又は体外無線制御設備が輻射する帯域幅であって、最大変調時における輻射電力の最大値からの減衰量が20デシベルとなる上限及び下限の周波数幅(単位Hz)のいずれか最大のものをいう。以下この号において同じ。)とし、Gは、受信空中線の絶対利得とする。
(2) キャリアセンスの受信帯域幅は、最大輻射帯域幅の値以上であること。
(3) 一の周波数当たりにおけるキャリアセンスの受信時間は10ミリ秒以上であり、かつ、401MHzを超え402MHz以下及び405MHzを超え406MHz以下の周波数又は401MHzを超え406MHz以下の周波数におけるキャリアセンスの掃引繰り返し時間は5秒以下であること。
(4) 通信中に他の無線局からの混信により、正常な通信ができない場合に備え、代替チャネルを最初の通信接続時に選択する機能を有することができる。
(5) 代替チャネルは、(1)から(3)までに規定するキャリアセンスを行って選択されるものとし、代替チャネルにより送信する場合は、送信前に再度キャリアセンスを行うものとする。この場合において、そのキャリアセンスの受信入力電力は、代替チャネルの選択時におけるキャリアセンスの受信入力電力に比べ6デシベル以上高くなってはならない。
 通信接続時間が5秒以上中断された場合は、送信を停止すること。
 312MHzを超え315・25MHz以下の周波数の電波を使用するもの
 一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備、制御装置その他総務大臣が別に告示する装置については、この限りではない。
 給電線及び接地装置を有しないこと。
 総務大臣が別に告示する技術的条件に適合する送信時間制限装置を備え付けていること。
 433・67MHzを超え434・17MHz以下の周波数の電波を使用するもの
 国際輸送用データ伝送設備(国際輸送用貨物(コンテナ又はパレットその他これらに類する輸送用器具を含む。以下同じ。)に設置される無線設備であって、国際輸送用貨物に関する情報の伝送を行うものをいう。以下同じ。)及び国際輸送用データ制御設備(主として港湾、空港その他輸送網の拠点となる場所において使用される無線設備であって、国際輸送用データ伝送設備の始動又は停止及び国際輸送用貨物に関する情報の伝送を行うものをいう。以下同じ。)は、それぞれ一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、国際輸送用データ制御設備の電源設備及び制御装置は、この限りではない。
 給電線及び接地装置を有しないこと。
 総務大臣が別に告示する技術的条件に適合する送信時間制限装置を備え付けていること。
 総務大臣が別に告示する方法により表示がされていること。
 916・7MHz以上923・5MHz以下の周波数の電波を使用するもの(移動体識別用のものに限る。)
 空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。
 送信空中線は、その絶対利得が3デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が27デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。以下この号において同じ。)を超える場合は、その超えた分を送信空中線の利得で減ずるものとし、27デシベル以下となる場合は、その低下分を送信空中線の利得で補うことができるものとする。
 無線チャネルは、単位チャネル(中心周波数が916・8MHz以上923・4MHz以下の周波数のうち916・8MHz、918MHz若しくは919・2MHz又は920・4MHzに200kHzの整数倍を加えたものであって、帯域幅が200kHzのチャネルをいう。ヘ及び別表第3号24(2)において同じ。)を使用するもの(同時使用可能な最大チャネル数は、5とする。)であること。
 総務大臣が別に告示する技術的条件に適合する送信時間制限装置及びキャリアセンスを備え付けていること。
 無線チャネルの両端における電力は、4デシベル以下であること。
 無線チャネルに隣接する単位チャネルにおける送信装置の隣接チャネル漏えい電力は、(−)5デシベル以下であること。
 応答のための装置からの電波を受信できること。
 920・5MHz以上928・1MHz以下の周波数の電波を使用するもの(前号に規定するものを除く。)
 空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。
 送信空中線は、その絶対利得が3デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が16デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。以下この号において同じ。)を超える場合は、その超えた分を送信空中線の利得で減ずるものとし、16デシベル以下となる場合は、その低下分を送信空中線の利得で補うことができるものとする。
 無線チャネルは、単位チャネル(中心周波数が920・6MHz以上928MHz以下の周波数のうち920・6MHzに200kHzの整数倍を加えたものであって、帯域幅が200kHzのチャネルをいう。ホにおいて同じ。)を使用するもの(同時使用可能な最大チャネル数は、5とする。)であること。
 総務大臣が別に告示する技術的条件に適合する送信時間制限装置及びキャリアセンスを備え付けていること。
 無線チャネルに隣接する単位チャネルにおける送信装置の隣接チャネル漏えい電力は、(−)15デシベル以下であること。
 915・9MHz以上929・7MHz以下の周波数の電波を使用するもの(前2号に規定するものを除く。)
 空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。
 送信空中線は、その絶対利得が3デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が3デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。以下この号において同じ。)を超える場合は、その超えた分を送信空中線の利得で減ずるものとし、3デシベル以下となる場合は、その低下分を送信空中線の利得で補うことができるものとする。
 無線チャネルは、単位チャネル(中心周波数が916MHz以上928MHz以下の周波数にあっては、916MHzに200kHzの整数倍を加えたものであって帯域幅が200kHzのチャネルを、928・15MHz以上929・65MHz以下の周波数にあっては、928・15MHzに100kHzの整数倍を加えたものであって帯域幅が100kHzのチャネルをいう。ホ並びに別表第1号注34(2)及び別表第3号25において同じ。)を使用するもの(同時使用可能な最大チャネル数は、5とする。)であること。
 総務大臣が別に告示する技術的条件に適合する送信時間制限装置及びキャリアセンスを備え付けていること。ただし、総務大臣がこの条件を適用することが困難又は不合理と認める送信装置であって、別に告示する技術的条件に適合するものについては、この限りでない。
 無線チャネルに隣接する単位チャネルにおける送信装置の隣接チャネル漏えい電力は、(−)26デシベル以下であること。
 2、400MHz以上2、483・5MHz以下の周波数の電波を使用するものであって周波数ホッピング方式を用いるもの
 空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。
 送信空中線は、その絶対利得が6デシベル以下であること。ただし、1MHzの帯域幅における等価等方輻射電力が、絶対利得6デシベルの送信空中線に施行規則第6条第4項第2号の規定により総務大臣が別に告示する値の空中線電力を加えたときの値以下となるときは、その低下分を送信空中線の利得で補うことができるものとする。
 周波数ホッピング方式における周波数滞留時間は、0・4秒以下であり、かつ、2秒間における任意の周波数での周波数滞留時間の合計が0・4秒以下であること。
 応答のための装置からの電波を受信できること。
 2、425MHzを超え2、475MHz以下の周波数の電波を使用するもの(前号に規定するものを除く。)
 筐体は、容易に開けることができないこと。
 送信空中線は、その絶対利得が20デシベル以下であること。
 応答のための装置からの電波を受信できること。
十一 10・5GHzを超え10・55GHz以下又は24・05GHzを超え24・25GHz以下の周波数の電波を使用するもの
 一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、空中線系については、この限りでない。
 通常起こり得る温度若しくは湿度の変化又は振動があった場合において、支障なく動作するものであること。
 送信空中線は、その絶対利得が24デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得24デシベルの空中線に0・02ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
 総務大臣が別に告示する方法により表示がされていること。
十二 60GHzを超え61GHz以下又は76GHzを超え77GHz以下の周波数の電波を使用する無線標定業務のもの
 一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、空中線系については、この限りでない。
 通常起こり得る温度若しくは湿度の変化又は振動があった場合において、支障なく動作するものであること。
 計測時以外においては電波の発射を停止する機能を有すること。
 送信空中線は、その絶対利得が40デシベル以下であること。
十三 77GHzを超え81GHz以下の周波数の電波を使用する無線標定業務のもの
 一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、空中線系については、この限りでない。
 送信空中線は、その絶対利得が35デシベル以下であること。

第4節の12 デジタル空港無線通信を行う無線局等の無線設備

(デジタル空港無線通信を行う無線局等の無線設備)
第49条の15 デジタル空港無線通信を行う基地局若しくはデジタル空港無線通信を行う基地局の無線設備の試験若しくは調整をするための通信を行う無線局若しくは基地局と陸上移動局との間のデジタル空港無線通信が不可能な場合、その中継を行う無線局(以下「デジタル空港無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局」という。)の無線設備(デジタル空港無線通信を行う基地局と送信装置を共用する無線設備に限る。)で460MHzを超え462MHz以下の周波数の電波を送信するもの又はデジタル空港無線通信を行う陸上移動局若しくはデジタル空港無線通信設備の試験を行うための通信等を行う無線局(デジタル空港無線通信を行う基地局と送信装置を共用するものを除く。)の無線設備で415・5MHzを超え417・5MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 一般的条件
 通信方式は、基地局から陸上移動局へ送信を行う場合にあっては時分割多重方式、陸上移動局から基地局へ送信を行う場合にあっては時分割多元接続方式であること。ただし、時分割多重方式における多重する数及び時分割多元接続方式における一の搬送波当たりのチャネルの数は、4とする。
 チャネル間隔は25kHzとする。
 送信装置の条件
 変調方式は、4分のπシフト4相位相変調であること。
 変調の際に、送信側に50パーセントロールオフの帯域制限を行うものであること。この場合において、ロールオフ率は0・5以下とする。
 隣接チャネル漏えい電力は、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、搬送波の周波数から25kHz離れた周波数の(±)R(Rは変調信号の伝送速度の4分の1の値とする。)kHzの帯域内に輻射される電力が、搬送波電力より55デシベル以上低い値又は32マイクロワット以下の値であること。ただし、1ワット以下の無線設備の場合は45デシベル以上低い値であること。
 通信中における搬送波を送信していないときの漏えい電力は、占有周波数帯幅内においては、(−)50デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。)以下、占有周波数帯幅外においては、4ナノワット以下とする。
 変調信号は、パルスにより構成されるものであり、その送信速度は毎秒32、000ビット以上であること。
 その他の条件
 基地局の制御装置にあっては、待時式で通信の接続を行うこと。
 陸上移動局の制御装置
(1) 基地局の電波を受けることによって自動的に選択される周波数の電波のみを発射すること。
(2) 無線設備の故障により電波の発射が継続的に行われるときは、自動的にその発射を停止する機能を有すること。
2 陸上移動局相互間により直接通信を行える陸上移動局の無線設備は、前項第3号ロ(1)の規定にかかわらず、発射する電波を基地局の電波を受けることによって自動的に選択するほか、当該電波によらず選択できること。

第4節の13 特定ラジオマイクの陸上移動局の無線設備

(特定ラジオマイクの陸上移動局の無線設備)
第49条の16 特定ラジオマイク(470MHzを超え714MHz以下又は1、240MHzを超え1、260MHz以下の周波数の電波を使用するラジオマイク(次条に規定するデジタル特定ラジオマイクを除く。)をいう。以下同じ。)の陸上移動局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 通信方式は、単向通信方式又は同報通信方式であること。
 一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備、送話器その他総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
 変調方式は、周波数変調であること。
 変調周波数は、20、000ヘルツ以内であること。ただし、ステレオ伝送方式のものにあっては、53、000ヘルツ以内であること。なお、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
 周波数偏移は、変調のないときの搬送波の周波数より(±)150kHz以内であること。ただし、ステレオ伝送方式のものにあっては、(±)75kHz以内であること。
 送信装置の隣接チャネル漏えい電力は、次の値であること。
 占有周波数帯幅が110kHz以内のものにあっては、1、000ヘルツの周波数で(±)5kHzの周波数偏移の変調をするために必要な入力電圧より36デシベル高い入力電圧を加えた場合において、搬送波の周波数から250kHz離れた周波数の(±)55kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より60デシベル以上低い値であること。
 占有周波数帯幅が110kHzを超え160kHz以内のものにあっては、1、000ヘルツの周波数で(±)7・5kHzの周波数偏移の変調をするために必要な入力電圧より36デシベル高い入力電圧を加えた場合において、搬送波の周波数から500kHz離れた周波数の(±)80kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より60デシベル以上低い値であること。
 占有周波数帯幅が160kHzを超え330kHz以内のものにあっては、1、000ヘルツの周波数で(±)2・4kHzの周波数偏移の変調をするために必要な入力電圧より36デシベル高い入力電圧を加えた場合において、搬送波の周波数から500kHz離れた周波数の(±)165kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より60デシベル以上低い値であること。
 ステレオ伝送方式のものにあっては、1、000ヘルツの周波数で(±)28・5kHzの周波数偏移の変調をするために必要な入力電圧より25デシベル高い入力電圧を加えた場合において、搬送波の周波数から500kHz離れた周波数の(±)125kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より60デシベル以上低い値であること。
 送信装置の発振方式は、水晶発振方式又は水晶発振により制御するシンセサイザ方式であること。
 送信空中線は、その絶対利得が2・14デシベル以下であること。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
 給電線及び接地装置を有しないこと。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。

第4節の13の2 デジタル特定ラジオマイクの陸上移動局の無線設備

(デジタル特定ラジオマイクの陸上移動局の無線設備)
第49条の16の2 デジタル特定ラジオマイク(470MHzを超え714MHz以下又は1、240MHzを超え1、260MHz以下の周波数の電波を使用するラジオマイクであって、デジタル方式のものをいう。以下同じ。)の陸上移動局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 通信方式は、単向通信方式又は同報通信方式であること。
 一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備、送話器その他総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
 変調方式は、位相変調、周波数変調、直交振幅変調又は直交周波数分割多重変調であること。
 送信装置の隣接チャネル漏えい電力は、次の値であること。
 占有周波数帯幅が288kHz以下のものにあっては、搬送波の周波数から500kHz離れた周波数の(±)144kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より40デシベル以上低い値であること。
 占有周波数帯幅が288kHzを超えるものにあっては、搬送波の周波数から800kHz離れた周波数の(±)300kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より40デシベル以上低い値であること。
 送信空中線は、その絶対利得が2・14デシベル以下であること。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
 給電線及び接地装置を有しないこと。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。

第4節の14 小電力セキユリテイシステムの無線局の無線設備

(小電力セキユリテイシステムの無線局の無線設備)
第49条の17 小電力セキユリテイシステムの無線局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 通信方式は、単向通信方式、単信方式又は同報通信方式であること。
 一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備、制御装置その他総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
 送信装置の発振方式は、水晶発振方式又は水晶発振により制御するシンセサイザ方式であること。
 電波を発射してから3秒以内にその発射を停止し、かつ、2秒を経過した後でなければその後の送信を行わないものであること。ただし、最初に電波を発射してから3秒以内に再送信を行う場合は、送信休止時間を設けずに送信を行うことができるものとする。
 送信装置の隣接チヤネル漏えい電力は、次の値であること。
 発射する電波の占有周波数帯幅が4kHz以下のものにあっては、搬送波の周波数から12・5kHz離れた周波数の(±)2kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より40デシベル以上低い値
 発射する電波の占有周波数帯幅が4kHzを超え8・5kHz以下のものにあっては、搬送波の周波数から12・5kHz離れた周波数の(±)4・25kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より40デシベル以上低い値
 発射する電波の占有周波数帯幅が8・5kHzを超え12kHz以下のものにあっては、搬送波の周波数から25kHz離れた周波数の(±)6kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より40デシベル以上低い値
 発射する電波の占有周波数帯幅が12kHzを超え16kHz以下のものにあっては、搬送波の周波数から25kHz離れた周波数の(±)8kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より40デシベル以上低い値
 送信空中線は、次の技術的条件に適合すること。
(1) 送信空中線は、その絶対利得が2・14デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得2・14デシベルの送信空中線に0・01ワットの空中線電力を加えたときの値を超える場合はその超えた分を空中線の利得で減ずるものとし、当該値以下となる場合はその低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
(2) 送信空中線が一の筐体に収められていない場合にあっては、その送信空中線の絶対利得は0デシベル以上であり、かつ、等価等方輻射電力が絶対利得2・14デシベルの送信空中線に0・01ワットの空中線電力を加えたときの値以下であること。

第4節の15 携帯移動衛星データ通信を行う無線局の無線設備

(携帯移動衛星データ通信を行う無線局の無線設備)
第49条の18 携帯移動衛星データ通信を行う無線局の無線設備は、次の各号の区別に従い、それぞれに定める条件に適合するものでなければならない。
 対地静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星データ通信を行う携帯基地地球局の無線設備で14GHzを超え14・5GHz以下の周波数の電波を送信し12・25GHzを超え12・75GHz以下の周波数の電波を受信するもの又は対地静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星データ通信を行う携帯移動地球局の無線設備で14GHzを超え14・4GHz以下の周波数の電波を送信し12・25GHzを超え12・75GHz以下の周波数の電波を受信するものは、次の条件に適合すること。
 一般的条件
(1) 携帯移動地球局の空中線は、人工衛星局の方向を自動的に追尾する機能を有すること。
(2) 携帯移動地球局は、人工衛星局の中継により携帯基地地球局が送信する制御信号を受信した場合に限り、送信を開始するものであること。
(3) 携帯移動地球局は、人工衛星局の中継により携帯基地地球局が送信する電波を正常に受信できない場合において、自動的に電波の発射を停止する機能を有すること。
(4) 携帯基地地球局は、同時に送信できる携帯移動地球局の数を制御する機能を有すること。
 携帯移動地球局の送信装置の条件
(1) 変調方式は、周波数変調又は位相変調であり、エネルギー拡散方式(スペクトル拡散方式を含む。)により送信するものであること。
(2) 静止衛星軌道の傾度(±)3度以内のすべての方向に送信空中線から輻射される40kHz帯域幅当たりの電力は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。
人工衛星局からの離角(θ) 最大輻射電力(1ワットを0デシベルとする。)
2・5度以上11度未満 次に掲げる式による値以下
26−25log10θ−10log10Nデシベル
Nは、同時に送信することを許された携帯移動地球局がすべて送信した場合の任意の単位帯域幅における電力の最大値と1の携帯移動地球局が送信した場合の当該単位帯域幅における電力の最大値との比とする。以下この号において同じ。
11度以上180度以下 次に掲げる式による値以下
0−10log10Nデシベル
(3) 送信空中線から輻射される40kHz帯域幅当たりの交差偏波電力(1ワットを0デシベルとする。)は、次に掲げる式による値以下であること。
7−10log10Nデシベル
 非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星データ通信を行う携帯基地地球局及び携帯移動地球局の無線設備で148MHzを超え150・05MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次の条件に適合すること。
 一般的条件
(1) 通信方式は、携帯基地地球局の無線設備のものにあっては複信方式、携帯移動地球局の無線設備のものにあっては単信方式であること。
(2) 携帯基地地球局と通信を行う個々の携帯移動地球局の送信装置が自動的に識別されるものであること。
(3) 携帯移動地球局が使用する周波数は、人工衛星局の制御信号により自動的に選択されるものであること。
(4) 携帯移動地球局は、人工衛星局の制御信号を受信した場合に限り、送信を開始するものであること。
(5) 携帯移動地球局は、人工衛星局からの制御信号により送信する周波数帯の一部又は全部について送信時間が制限できるものであり、その送信時間は総務大臣が別に告示するものであること。
 携帯移動地球局の送信装置の条件
(1) 変調方式は、2分のπシフト差動2相位相変調であること。
(2) 変調信号は、パルスにより構成されるものであり、その送信速度は、毎秒2、400ビツト以下であること。
(3) 空中線電力は、10ワット以下であること。
 携帯移動地球局の空中線の条件
(1) 送信空中線は、その絶対利得が2・14デシベル以下であること。
(2) 送信又は受信する電波の偏波は、直線偏波又は右旋円偏波であること。

第4節の16 22GHz帯、26GHz帯又は38GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備

(22GHz帯、26GHz帯又は38GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備)
第49条の19 22GHz帯、26GHz帯又は38GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局(22・14GHzを超え22・4GHz以下、22・74GHzを超え23GHz以下、25・25GHzを超え27GHz以下、38・05GHzを超え38・5GHz以下又は39・05GHzを超え39・5GHz以下の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局をいう。以下同じ。)のうち基地局の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
 通信方式は、周波数分割多重方式又は時分割多重方式を使用する周波数分割複信方式又は時分割複信方式であること。
 変調方式は、GMSK、4相位相変調、16値直交振幅変調若しくは直交周波数分割多重方式又はこれらの方式と同等以上の性能を有するものであること。
 送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。
 前3号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
2 前項に規定する基地局と通信を行う陸上移動局の無線設備は、同項第2号及び第3号に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
 通信方式は、周波数分割多元接続方式又は時分割多元接続方式を使用する周波数分割複信方式又は時分割複信方式であること。
 前号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
3 22GHz帯、26GHz帯又は38GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局のうち陸上移動局の無線設備(前項に規定するものを除く。)は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
 通信方式は、周波数分割複信方式又は時分割複信方式であること。
 変調方式は、4値周波数偏位変調、4相位相変調、16値直交振幅変調若しくは直交周波数分割多重方式又はこれらの方式と同等以上の性能を有するものであること。
 送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。
 前3号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。

第4節の17 小電力データ通信システムの無線局の無線設備

(小電力データ通信システムの無線局の無線設備)
第49条の20 小電力データ通信システムの無線局の無線設備は、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる条件に適合するものでなければならない。
 2、400MHz以上2、483・5MHz以下の周波数の電波を使用するもの
 空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。
 通信方式は、単向通信方式、単信方式、半複信方式又は複信方式であること。
 変調方式は、次のいずれかであること。
(1) 直交周波数分割多重方式又はスペクトル拡散方式
(2) (1)以外のデジタル変調方式
 スペクトル拡散方式は、直接拡散方式、周波数ホッピング方式若しくはこれらの複合方式又は直交周波数分割多重及び周波数ホッピングの複合方式であること。
 送信装置の空中線電力は、次のいずれかであること。
(1) 周波数ホッピング方式(直接拡散又は直交周波数分割多重との複合方式を含む。)を用いる送信装置であって、2、427MHz以上2、470・75MHz以下の周波数の電波を使用するものの空中線電力は、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、1MHzの帯域幅における平均電力が3ミリワット以下であること。
(2) スペクトル拡散方式を用いる送信装置であって、(1)に該当しないものの空中線電力は、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、1MHzの帯域幅における平均電力が10ミリワット以下であること。
(3) 直交周波数分割多重方式を用いる送信装置であって、(1)に該当しないものの空中線電力は、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、次のいずれかであること。
(一) 占有周波数帯幅が26MHz以下の送信装置の場合は、1MHzの帯域幅における平均電力が10ミリワット以下であること。
(二) 占有周波数帯幅が26MHzを超え38MHz以下の送信装置の場合は、1MHzの帯域幅における平均電力が5ミリワット以下であること。
(4) (1)、(2)及び(3)以外の送信装置の空中線電力は、10ミリワット以下であること。
 送信空中線は、次の条件に適合すること。
(1) 絶対利得は、12・14デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力(ハ(1)の方式を用いる無線設備にあっては、1MHzの帯域幅における等価等方輻射電力。(2)において同じ。)が、絶対利得12・14デシベルの送信空中線に平均電力が10ミリワット(ハ(1)の方式を用いる送信装置にあっては、1MHzの帯域幅における平均電力が10ミリワット。ただし、周波数ホッピング方式、直接拡散及び周波数ホッピングの複合方式又は直交周波数分割多重及び周波数ホッピングの複合方式を用いるもののうち、2、427MHz以上2、470・75MHz以下の周波数の電波を使用する送信装置にあっては1MHzの帯域幅における平均電力を3ミリワットとし、ホ(3)(二)の送信装置にあっては1MHzの帯域幅における平均電力を5ミリワットとする。(2)において同じ。)の空中線電力を加えたときの値以下となるときは、その低下分を送信空中線の利得で補うことができるものとする。
(2) 送信空中線の水平面及び垂直面の主輻射の角度の幅は、次の式により求められる値を超えないこと。
360/A度
Aは、等価等方輻射電力を絶対利得2.14デシベルの送信空中線に平均電力が10ミリワットの空中線電力を加えたときの値で除したものとし、一を下回るときは1とする。
 直交周波数分割多重方式は、1MHzの帯域幅当たりのキャリア数が1以上であること。
 スペクトル拡散方式を用いるものの拡散帯域幅(その上限の周波数を超えて輻射され、及びその下限の周波数未満において輻射される平均電力がそれぞれ与えられた発射によって輻射される全平均電力の5パーセントに等しい上限及び下限の周波数帯幅をいう。以下同じ。)は、500kHz以上であること。
 スペクトル拡散方式を使用するものの拡散率(拡散帯域幅を変調信号の送信速度に等しい周波数で除した値をいう。以下同じ。)は、5以上であること。
 周波数ホッピング方式における周波数滞留時間は、0・4秒以下(屋外で使用する模型飛行機の無線操縦の用に供する送信装置にあっては0・05秒以下)とし、かつ、直接拡散又は直交周波数分割多重との複合方式を除く周波数ホッピング方式を用いるものにあっては、0・4秒に拡散率を乗じた時間内で任意の周波数での周波数滞留時間の合計が0・4秒以下であること。
 ホ(3)(二)の送信装置は、キャリアセンスを備え付けること。
 屋外で使用する模型飛行機の無線操縦の用に供する送信装置(周波数ホッピング方式のものを除く。)にあっては、送信開始時において動作するキャリアセンスを備え付けること。
 2、471MHz以上2、497MHz以下の周波数の電波を使用するもの
 空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。
 通信方式は、スペクトル拡散方式を使用する単向通信方式、単信方式、半複信方式又は複信方式であること。
 スペクトル拡散方式は、直接拡散方式、周波数ホッピング方式又は直接拡散及び周波数ホッピングの複合方式であること。
 送信装置の送信電力は、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、1MHzの帯域幅における平均電力が、10ミリワット以下であること。
 送信空中線は、その絶対利得が2・14デシベル以下であること。ただし、実効輻射電力が、絶対利得2・14デシベルの送信空中線に1MHzの帯域幅における平均電力が10ミリワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を送信空中線の利得で補うことができるものとする。
 拡散帯域幅は、500kHz以上であること。
 拡散率は、10以上であること。
 電気通信回線設備に接続するものは、他の無線局から発射される電波を検出し、混信を防止するための装置又は受信信号と拡散のための信号を演算し、信号レベルを検出することにより混信を防止するための装置を備え付けること。
 屋外で使用する模型飛行機の無線操縦の用に供する送信装置にあっては、周波数ホッピング方式における周波数滞留時間は、0・05秒以下とし、かつ、直接拡散との複合方式を除く周波数ホッピング方式を用いるものにあっては、0・4秒に拡散率を乗じた時間内で任意の周波数での周波数滞留時間の合計が0・4秒以下であること。
 屋外で使用する模型飛行機の無線操縦の用に供する送信装置(周波数ホッピング方式のものを除く。)にあっては、送信開始時において動作するキャリアセンスを備え付けること。
 5、150MHzを超え5、350MHz以下の周波数の電波を使用するもの(屋内その他電波の遮蔽効果が屋内と同等の場所であって、施行規則第6条第4項第4号(3)の告示で定める場所において使用するものに限る。)
 空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。
 通信方式は、単向通信方式、単信方式、半複信方式又は複信方式であること。
 搬送波の周波数は、次のとおりであること。
(1) 占有周波数帯幅が19MHz以下の場合
5、180MHz、5、200MHz、5、220MHz、5、240MHz、5、260MHz、5、280MHz、5、300MHz又は5、320MHz
(2) 占有周波数帯幅が19MHzを超え38MHz以下の場合
5、190MHz、5、230MHz、5、270MHz又は5、310MHz
(3) 占有周波数帯幅が38MHzを超え78MHz以下の場合
5、210MHz又は5、290MHz
(4) 占有周波数帯幅が78MHzを超え158MHz以下の場合
5、250MHz
 変調方式は、次のいずれかであること。
(1) 直接拡散方式を使用するスペクトル拡散方式(占有周波数帯幅が18MHz以下の場合に限る。)
(2) 振幅変調方式、位相変調方式、周波数変調方式若しくはパルス変調方式又はこれらの複合方式(いずれも占有周波数帯幅が18MHz以下の場合に限る。)
(3) 直交周波数分割多重方式
 信号伝送速度は、次のとおりであること。
(1) 占有周波数帯幅が19MHz以下の場合
毎秒20メガビット以上
(2) 占有周波数帯幅が19MHzを超え38MHz以下の場合
毎秒40メガビット以上
(3) 占有周波数帯幅が38MHzを超え78MHz以下の場合
毎秒80メガビット以上
(4) 占有周波数帯幅が78MHzを超え158MHz以下の場合
毎秒160メガビット以上
 送信バースト長は4ミリ秒以下であること。
 送信装置の空中線電力は、次のいずれかであること。
(1) 直接拡散方式を使用するスペクトル拡散方式を使用する送信装置
1MHzの帯域幅における平均電力が10ミリワット以下
(2) 振幅変調方式、位相変調方式、周波数変調方式若しくはパルス変調方式又はこれらの複合方式を使用する送信装置
10ミリワット以下
(3) 直交周波数分割多重方式を使用する送信装置は、次のとおりであること。
(一) 占有周波数帯幅が19MHz以下の場合
1MHzの帯域幅における平均電力が10ミリワット以下
(二) 占有周波数帯幅が19MHzを超え38MHz以下の場合
1MHzの帯域幅における平均電力が5ミリワット以下
(三) 占有周波数帯幅が38MHzを超え78MHz以下の場合
1MHzの帯域幅における平均電力が2・5ミリワット以下
(四) 占有周波数帯幅が78MHzを超え158MHz以下の場合
1MHzの帯域幅における平均電力が1・25ミリワット以下
 1MHzの帯域幅における等価等方輻射電力は、次のとおりであること。
(1) 占有周波数帯幅が19MHz以下の場合
(一) 5、180MHz、5、200MHz、5、220MHz又は5、240MHzの周波数の電波を使用するとき
10ミリワット以下
(二) 5、260MHz、5、280MHz、5、300MHz又は5、320MHzの周波数の電波を使用するとき
10ミリワット以下(1の通信系における平均の空中線電力を3デシベル低下させる機能を具備しない場合にあっては、5ミリワット以下)
(2) 占有周波数帯幅が19MHzを超え38MHz以下の場合
(一) 5、190MHz又は5、230MHzの周波数の電波を使用するとき
5ミリワット以下
(二) 5、270MHz又は5、310MHzの周波数の電波を使用するとき
5ミリワット以下(1の通信系における平均の空中線電力を3デシベル低下させる機能を具備しない場合にあっては、2・5ミリワット以下)
(3) 占有周波数帯幅が38MHzを超え78MHz以下の場合
(一) 5、210MHzの周波数の電波を使用するとき
2・5ミリワット以下
(二) 5、290MHzの周波数の電波を使用するとき
2・5ミリワット以下(1の通信系における平均の空中線電力を3デシベル低下させる機能を具備しない場合にあっては、1・25ミリワット以下)
(4) 占有周波数帯幅が78MHzを超え158MHz以下の場合
1・25ミリワット以下(1の通信系における平均の空中線電力を3デシベル低下させる機能を具備しない場合にあっては、0・625ミリワット以下)
 直交周波数分割多重方式は、1MHzの帯域幅当たりの搬送波の数が1以上であること。
 直接拡散方式を使用するスペクトル拡散方式は、次のいずれかであること。
(1) 拡散率が5以上となるもの
(2) 変調方式が変調信号の送信速度に等しい周波数の5倍以上の周波数帯域幅にわたって掃引する信号を変調信号の送信の周期ごとに乗算させるもの
 隣接チャネル漏えい電力は、次のとおりであること。
(1) 占有周波数帯幅が18MHz以下の場合
搬送波の周波数から20MHz及び40MHz離れた周波数の(±)9MHzの帯域内に輻射される平均電力が、搬送波の平均電力よりそれぞれ25デシベル及び40デシベル以上低い値
(2) 占有周波数帯幅が18MHzを超え19MHz以下の場合
搬送波の周波数から20MHz及び40MHz離れた周波数の(±)9・5MHzの帯域内に輻射される平均電力が、搬送波の平均電力よりそれぞれ25デシベル及び40デシベル以上低い値
(3) 占有周波数帯幅が19MHzを超え38MHz以下の場合
搬送波の周波数から40MHz及び80MHz離れた周波数の(±)19MHzの帯域内に輻射される平均電力が、搬送波の平均電力よりそれぞれ25デシベル及び40デシベル以上低い値
(4) 占有周波数帯幅が38MHzを超え78MHz以下の場合
搬送波の周波数から80MHz離れた周波数の(±)39MHzの帯域内に輻射される平均電力が、搬送波の平均電力より25デシベル以上低い値
 帯域外漏えい電力は、次のとおりであること。
(1) 占有周波数帯幅が19MHz以下の場合
(一) 占有周波数帯幅が18MHz以下の無線設備
基準チャネル 周波数帯 基準チャネルからの差の周波数(f) 1MHzの帯域幅における等価等方輻射電力
5、240MHz 5、140MHz以上
5、142MHz以下
98MHz以上
100MHz以下
2・5マイクロワット以下
5、142MHzを超え
5、150MHz以下
90MHz以上
98MHz未満
15マイクロワット以下
5、250MHz以上
5、251MHz未満
10MHz以上
11MHz未満
次に掲げる式による値以下
101—(f—9)ミリワット
5、251MHz以上
5、260MHz未満
11MHz以上
20MHz未満
次に掲げる式による値以下
10—1—(8⁄90)(f—11)ミリワット
5、260MHz以上
5、266・7MHz未満
20MHz以上
26・7MHz未満
次に掲げる式による値以下
10—1.8—(6⁄50)(f—20)ミリワット
5、266・7MHz以上
5、360MHz以下
26・7MHz以上
120MHz以下
2・5マイクロワット以下
5、260MHz 5、140MHz以上
5、233・3MHz以下
26・7MHz以上
120MHz以下
2・5マイクロワット以下
5、233・3MHzを超え
5、240MHz以下
20MHz以上
26・7MHz未満
次に掲げる式による値以下
10—1.8—(6⁄50)(f—20)ミリワット
5、240MHzを超え
5、249MHz以下
11MHz以上
20MHz未満
次に掲げる式による値以下
10—1—(8⁄90)(f—11)ミリワット
5、249MHzを超え
5、250MHz以下
10MHz以上
11MHz未満
次に掲げる式による値以下
101—(f—9)ミリワット
5、350MHz以上
5、360MHz以下
90MHz以上
100MHz以下
2・5マイクロワット以下
注 fの単位は、MHzとする。
(二) 占有周波数帯幅が18MHzを超え19MHz以下の無線設備
基準チャネル 周波数帯 基準チャネルからの差の周波数(f) 1MHzの帯域幅における等価等方輻射電力
5、180MHz 5、135MHz以上
5、142MHz以下
38MHz以上
45MHz以下
2・5マイクロワット以下
5、142MHzを超え
5、150MHz以下
30MHz以上
38MHz未満
15マイクロワット以下
5、240MHz 5、250MHz以上
5、251MHz未満
10MHz以上
11MHz未満
次に掲げる式による値以下
101—(f—9)ミリワット
5、251MHz以上
5、260MHz未満
11MHz以上
20MHz未満
次に掲げる式による値以下
10—1—(8⁄90)(f—11)ミリワット
5、260MHz以上
5、266・7MHz未満
20MHz以上
26・7MHz未満
次に掲げる式による値以下
10—1.8—(6⁄50)(f—20)ミリワット
5、266・7MHz以上
5、365MHz以下
26・7MHz以上
125MHz以下
2・5マイクロワット以下
5、260MHz 5、135MHz以上
5、233・3MHz以下
26・7MHz以上
125MHz以下
2・5マイクロワット以下
5、233・3MHzを超え
5、240MHz以下
20MHz以上
26・7MHz未満
次に掲げる式による値以下
10—1.8—(6⁄50)(f—20)ミリワット
5、240MHzを超え
5、249MHz以下
11MHz以上
20MHz未満
次に掲げる式による値以下
10—1—(8⁄90)(f—11)ミリワット
5、249MHzを超え
5、250MHz以下
10MHz以上
11MHz未満
次に掲げる式による値以下
101—(f—9)ミリワット
5、320MHz 5、350MHz以上
5、365MHz以下
30MHz以上
45MHz以下
2・5マイクロワット以下
注 fの単位は、MHzとする。
(2) 占有周波数帯幅が19MHzを超え38MHz以下の場合
基準チャネル 周波数帯 基準チャネルからの差の周波数(f) 1MHzの帯域幅における等価等方輻射電力
5、190MHz 5、100MHz以上
5、141・6MHz以下
48・4MHz以上
90MHz以下
2・5マイクロワット以下
5、141・6MHzを超え
5、150MHz以下
40MHz以上
48・4MHz未満
15マイクロワット以下
5、230MHz 5、250MHz以上
5、251MHz未満
20MHz以上
21MHz未満
次に掲げる式による値以下
10—(f—20)+log(1⁄2)ミリワット
5、251MHz以上
5、270MHz未満
21MHz以上
40MHz未満
次に掲げる式による値以下
10—(8⁄190)(f—21)—1+log(1⁄2)ミリワット
5、270MHz以上
5、278・4MHz未満
40MHz以上
48・4MHz未満
次に掲げる式による値以下
10—(3⁄50)(f—40)—1.8+log(1⁄2)ミリワット
5、278・4MHz以上
5、400MHz以下
48・4MHz以上
170MHz以下
2・5マイクロワット以下
5、270MHz 5、100MHz以上
5、210MHz以下
60MHz以上
170MHz以下
2・5マイクロワット以下
5、210MHzを超え
5、221・6MHz以下
48・4MHz以上
60MHz未満
2・5マイクロワット以下
5、221・6MHzを超え
5、230MHz以下
40MHz以上
48・4MHz未満
次に掲げる式による値以下
10—(3⁄50)(f—40)—1.8+log(1⁄2)ミリワット
5、230MHzを超え
5、249MHz以下
21MHz以上
40MHz未満
次に掲げる式による値以下
10—(8⁄190)(f—21)—1+log(1⁄2)ミリワット
5、249MHzを超え
5、250MHz以下
20MHz以上
21MHz未満
次に掲げる式による値以下
10—(f—20)+log(1⁄2)ミリワット
5、310MHz 5、350MHz以上
5、358・4MHz未満
40MHz以上
48・4MHz未満
15マイクロワット以下
5、358・4MHz以上
5、400MHz以下
48・4MHz以上
90MHz以下
2・5マイクロワット以下
注 fの単位は、MHzとする。
(3) 占有周波数帯幅が38MHzを超え78MHz以下の場合
基準チャネル 周波数帯 基準チャネルからの差の周波数(f) 1MHzの帯域幅における等価等方輻射電力
5、210MHz 5、020MHz以上
5、123・2MHz以下
86・8MHz以上
190MHz以下
2・5マイクロワット以下
5、123・2MHzを超え
5、150MHz以下
60MHz以上
86・8MHz未満
15マイクロワット以下
5、250MHz以上
5、251MHz未満
40MHz以上
41MHz未満
次に掲げる式による値以下
10—(f—40)+log(1⁄4)ミリワット
5、251MHz以上
5、290MHz未満
41MHz以上
80MHz未満
次に掲げる式による値以下
10—(8⁄390)(f—41)—1+log(1⁄4)ミリワット
5、290MHz以上
5、296・7MHz未満
80MHz以上
86・7MHz未満
次に掲げる式による値以下
10—(3⁄100)(f—80)—1.8+log(1⁄4)ミリワット
5、296・7MHz以上
5、480MHz以下
86・7MHz以上
270MHz以下
2・5マイクロワット以下
5、290MHz 5、020MHz以上
5、203・3MHz以下
86・7MHz以上
270MHz以下
2・5マイクロワット以下
5、203・3MHzを超え
5、210MHz以下
80MHz以上
86・7MHz未満
次に掲げる式による値以下
10—(3⁄100)(f—80)—1.8+log(1⁄4)ミリワット
5、210MHzを超え
5、249MHz以下
41MHz以上
80MHz未満
次に掲げる式による値以下
10—(8⁄390)(f—41)—1+log(1⁄4)ミリワット
5、249MHzを超え
5、250MHz以下
40MHz以上
41MHz未満
次に掲げる式による値以下
10—(f—40)+log (1⁄4)ミリワット
5、350MHz以上
5、376・8MHz未満
60MHz以上
86・8MHz未満
15マイクロワット以下
5、376・8MHz以上
5、480MHz以下
86・8MHz以上
190MHz以下
2・5マイクロワット以下
注 fの単位は、MHzとする。
(4) 占有周波数帯幅が78MHzを超え158MHz以下の場合
基準チャネル 周波数帯 基準チャネルからの差の周波数(f) 1MHzの帯域幅における等価等方輻射電力
5、250MHz 4、916MHz以上
5、099・6MHz以下
150・4MHz以上
334MHz以下
2・5マイクロワット以下
5、099・6MHzを超え
5、150MHz以下
100MHz以上
150・4MHz未満
15マイクロワット以下
5、350MHz以上
5、400・4MHz未満
100MHz以上
150・4MHz未満
15マイクロワット以下
5、400・4MHz以上
5、584MHz以下
150・4MHz以上
334MHz以下
2・5マイクロワット以下
注 fの単位は、MHzとする。
 イからヲまでに規定するもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。
 5、470MHzを超え5、725MHz以下の周波数の電波を使用するもの(上空にあっては、航空機内で運用する場合に限る。)
 前号イ、ロ、ヘ、リ及びヌに掲げる条件に適合すること。
 搬送波の周波数は、次のとおりであること。
(1) 占有周波数帯幅が19・7MHz以下の場合
5、500MHz、5、520MHz、5、540MHz、5、560MHz、5、580MHz、5、600MHz、5、620MHz、5、640MHz、5、660MHz、5、680MHz又は5、700MHz
(2) 占有周波数帯幅が19・7MHzを超え38MHz以下の場合
5、510MHz、5、550MHz、5、590MHz、5、630MHz又は5、670MHz
(3) 占有周波数帯幅が38MHzを超え78MHz以下の場合
5、530MHz又は5、610MHz
(4) 占有周波数帯幅が78MHzを超え158MHz以下の場合
5、570MHz
 変調方式は、次のいずれかであること。
(1) 直接拡散方式を使用するスペクトル拡散方式(占有周波数帯幅が19・7MHz以下の場合に限る。)
(2) 振幅変調方式、位相変調方式、周波数変調方式若しくはパルス変調方式又はこれらの複合方式(いずれも占有周波数帯幅が19・7MHz以下の場合に限る。)
(3) 直交周波数分割多重方式
 信号伝送速度は、次のとおりであること。
(1) 占有周波数帯幅が19・7MHz以下の場合
毎秒20メガビット以上
(2) 占有周波数帯幅が19・7MHzを超え38MHz以下の場合
毎秒40メガビット以上
(3) 占有周波数帯幅が38MHzを超え78MHz以下の場合
毎秒80メガビット以上
(4) 占有周波数帯幅が78MHzを超え158MHz以下の場合
毎秒160メガビット以上
 送信装置の空中線電力は、次のいずれかであること。
(1) 直接拡散方式を使用するスペクトル拡散方式を使用する送信装置
1MHzの帯域幅における平均電力が10ミリワット以下
(2) 振幅変調方式、位相変調方式、周波数変調方式若しくはパルス変調方式又はこれらの複合方式を使用する送信装置
10ミリワット以下
(3) 直交周波数分割多重方式を使用する送信装置は、次のとおりであること。
(一) 占有周波数帯幅が19・7MHz以下の場合
1MHzの帯域幅における平均電力が10ミリワット以下
(二) 占有周波数帯幅が19・7MHzを超え38MHz以下の場合
1MHzの帯域幅における平均電力が5ミリワット以下
(三) 占有周波数帯幅が38MHzを超え78MHz以下の場合
1MHzの帯域幅における平均電力が2・5ミリワット以下
(四) 占有周波数帯幅が78MHzを超え158MHz以下の場合
1MHzの帯域幅における平均電力が1・25ミリワット以下
 1MHzの帯域幅における等価等方輻射電力は、次のとおりであること。
(1) 占有周波数帯幅が19・7MHz以下の場合
50ミリワット以下(1の通信系における平均の空中線電力を3デシベル低下させる機能を具備しない場合にあっては、25ミリワット以下)
(2) 占有周波数帯幅が19・7MHzを超え38MHz以下の場合
25ミリワット以下(1の通信系における平均の空中線電力を3デシベル低下させる機能を具備しない場合にあっては、12・5ミリワット以下)
(3) 占有周波数帯幅が38MHzを超え78MHz以下の場合
12・5ミリワット以下(1の通信系における平均の空中線電力を3デシベル低下させる機能を具備しない場合にあっては、6・25ミリワット以下)
(4) 占有周波数帯幅が78MHzを超え158MHz以下の場合
6・25ミリワット以下(1の通信系における平均の空中線電力を3デシベル低下させる機能を具備しない場合にあっては、3・125ミリワット以下)
 隣接チャネル漏えい電力は、次のとおりであること。
(1) 変調方式が直交周波数分割多重方式以外の場合
搬送波の周波数から20MHz及び40MHz離れた周波数の(±)9MHzの帯域内に輻射される平均電力が、搬送波の平均電力よりそれぞれ25デシベル及び40デシベル以上低い値
(2) 変調方式が直交周波数分割多重方式の場合
(一) 占有周波数帯幅が19・7MHz以下のとき
搬送波の周波数から20MHz及び40MHz離れた周波数の(±)9・5MHzの帯域内に輻射される平均電力が、搬送波の平均電力よりそれぞれ25デシベル及び40デシベル以上低い値
(二) 占有周波数帯幅が19・7MHzを超え38MHz以下のとき
搬送波の周波数から40MHz及び80MHz離れた周波数の(±)19MHzの帯域内に輻射される平均電力が、搬送波の平均電力よりそれぞれ25デシベル及び40デシベル以上低い値
(三) 占有周波数帯幅が38MHzを超え78MHz以下のとき
搬送波の周波数から80MHz離れた周波数の(±)39MHzの帯域内に輻射される平均電力が、搬送波の平均電力より25デシベル以上低い値
 帯域外漏えい電力は、次のとおりであること。
(1) 占有周波数帯幅が19・7MHz以下の場合
(一) 変調方式が直交周波数分割多重方式以外のとき
周波数帯 1MHzの帯域幅における等価等方輻射電力
5、460MHz以上5、470MHz以下及び5、725MHz以上5、740MHz以下 12・5マイクロワット以下
(二) 変調方式が直交周波数分割多重方式のとき
周波数帯 1MHzの帯域幅における等価等方輻射電力
5、455MHz以上5、460MHz以下 2・5マイクロワット以下
5、460MHzを超え5、470MHz以下及び5、725MHz以上5、740MHz未満 12・5マイクロワット以下
5、740MHz以上5、745MHz以下 2・5マイクロワット以下
(2) 占有周波数帯幅が19・7MHzを超え38MHz以下の場合
周波数帯 1MHzの帯域幅における等価等方輻射電力
5、420MHz以上5、460MHz以下 12・5マイクロワット以下
5、460MHzを超え5、470MHz以下 50マイクロワット以下
5、725MHz以上5、760MHz以下 12・5マイクロワット以下
(3) 占有周波数帯幅が38MHzを超え78MHz以下の場合
周波数帯 1MHzの帯域幅における等価等方輻射電力
5、340MHz以上5、460MHz以下 12・5マイクロワット以下
5、460MHzを超え5、469・5MHz以下 50マイクロワット以下
5、469・5MHzを超え5、470MHz以下 51・2マイクロワット以下
5、725MHz以上5、800MHz以下 12・5マイクロワット以下
(4) 占有周波数帯幅が78MHzを超え158MHz以下の場合
周波数帯 1MHzの帯域幅における等価等方輻射電力
5、236MHz以上5、419・6MHz以下 12・5マイクロワット以下
5、419・6MHzを超え5、470MHz以下 50マイクロワット以下
5、725MHz以上5、904MHz以下 12・5マイクロワット以下
 イからチまでに掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。
 5、210MHz又は5、290MHzの周波数及び5、530MHz又は5、610MHzの周波数の電波を同時に使用するもの(屋内その他電波の遮蔽効果が屋内と同等の場所であって、施行規則第6条第4項第4号(5)の告示で定める場所において使用する場合に限る。)
 第3号イ、ロ、ヘ、リ及びヌに掲げる条件に適合すること。
 占有周波数帯幅は、38MHzを超え78MHz以下であること。
 変調方式は、直交周波数分割多重方式であること。
 信号伝送速度は、毎秒160メガビット以上であること。
 送信装置の空中線電力は、1MHzの帯域幅における平均電力が1・25ミリワット以下であること。
 1MHzの帯域幅における等価等方輻射電力は、次のとおりであること。
(1) 5、210MHzの周波数の電波を使用する場合
1・25ミリワット以下
(2) その他の周波数の電波を使用する場合
1・25ミリワット以下(1の通信系における平均の空中線電力を3デシベル低下させる機能を具備しない場合にあっては、0・625ミリワット以下)
 隣接チャネル漏えい電力は、次のとおりであること。
搬送波の周波数から80MHz離れた周波数の(±)39MHzの帯域内に輻射される平均電力が、搬送波の平均電力より25デシベル以上低い値
 帯域外漏えい電力は、次のとおりであること。
(1) 5、210MHz及び5、530MHz又は5、610MHzの周波数の電波を同時に使用する場合
基準チャネル 周波数帯 基準チャネルからの差の周波数(f) 1MHzの帯域幅における等価等方輻射電力
5、210MHz 5、020MHz以上
5、134・8MHz以下
75・2MHz以上
190MHz以下
2・5マイクロワット以下
5、134・8MHzを超え
5、150MHz以下
60MHz以上
75・2MHz未満
12・5マイクロワット以下
5、250MHz以上
5、251MHz未満
40MHz以上
41MHz未満
次に掲げる式による値以下
10—(f—40)+log (1⁄8)ミリワット
5、251MHz以上
5、285・2MHz未満
41MHz以上
75・2MHz未満
次に掲げる式による値以下
10—(8⁄390)(f—41)—1+log(1⁄8)ミリワット
5、285・2MHz以上
5、370MHz未満
75・2MHz以上
160MHz未満
2・5マイクロワット以下
5、530MHz 5、370MHz以上
5、454・8MHz以下
75・2MHz以上
160MHz以下
2・5マイクロワット以下
5、454・8MHzを超え
5、470MHz以下
60MHz以上
75・2MHz未満
15マイクロワット以下
5、610MHz 5、725MHz以上
5、800MHz以下
115MHz以上
190MHz以下
15マイクロワット以下
注 fの単位は、MHzとする。
(2) 5、290MHz及び5、530MHz又は5、610MHzの周波数の電波を同時に使用する場合
基準チャネル 周波数帯 基準チャネルからの差の周波数(f) 1MHzの帯域幅における等価等方輻射電力
5、290MHz 5、020MHz以上
5、214・8MHz以下
75・2MHz以上
270MHz以下
2・5マイクロワット以下
5、214・8MHzを超え
5、249MHz以下
41MHz以上
75・2MHz未満
次に掲げる式による値以下
10—(8⁄390)(f—41)—1+log(1⁄8)ミリワット
5、249MHzを超え
5、250MHz以下
40MHz以上
41MHz未満
次に掲げる式による値以下
10—(f—40)+log(1⁄8)ミリワット
5、350MHz以上
5、365・2MHz未満
60MHz以上
75・2MHz未満
15マイクロワット以下
5、365・2MHz以上
5、410MHz未満
75・2MHz以上
120MHz未満
2・5マイクロワット以下
5、530MHz 5、410MHz以上
5、454・8MHz以下
75・2MHz以上
120MHz以下
2・5マイクロワット以下
5、454・8MHzを超え
5、470MHz以下
60MHz以上
75・2MHz未満
15マイクロワット以下
5、610MHz 5、725MHz以上
5、800MHz以下
115MHz以上
190MHz以下
15マイクロワット以下
注 fの単位は、MHzとする。
 イからチまでに掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。
 24・77GHz以上25・23GHz以下の周波数の電波であって24・77GHz若しくは24・77GHzに10MHzの整数倍を加えた周波数の電波又は27・02GHz以上27・46GHz以下の周波数の電波であって27・02GHz若しくは27・02GHzに10MHzの整数倍を加えた周波数の電波を使用するもの
 空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。
 通信方式は、単向通信方式、単信方式、半複信方式又は複信方式であること。
 無線チャネルは、単位無線チャネル(搬送波の周波数が、24・77GHz以上25・23GHz以下の周波数であって24・77GHz若しくは24・77GHzに20MHzの整数倍を加えたもの又は27・02GHz以上27・46GHz以下の周波数であって27・02GHz若しくは27・02GHzに20MHzの整数倍を加えたものである無線チャネルをいう。以下この号及び別表第2号第30において同じ。)を1又は2以上同時に使用して構成されるものであること。
 同時に使用する単位無線チャネルの最大数は、24・77GHz以上25・23GHz以下の周波数の電波を使用するときは3であり、27・02GHz以上27・46GHz以下の周波数の電波を使用するときは6であること。
 2以上の単位無線チャネルを一の無線チャネルとして使用するときの搬送波の周波数は、一の無線チャネルとして使用する単位無線チャネルの数に応じて、次のいずれかであること。
(1) 奇数個の単位無線チャネルを一の無線チャネルとして使用するときは、24・77GHz以上25・23GHz以下の周波数であって24・77GHz若しくは24・77GHzに20MHzの整数倍を加えたもの又は27・02GHz以上27・46GHz以下の周波数であって27・02GHz若しくは27・02GHzに20MHzの整数倍を加えたものであること。
(2) 偶数個の単位無線チャネルを一の無線チャネルとして使用するときは、24・78GHz以上25・22GHz以下の周波数であって24・78GHz若しくは24・78GHzに20MHzの整数倍を加えたもの又は27・03GHz以上27・45GHz以下の周波数であって27・03GHz若しくは27・03GHzに20MHzの整数倍を加えたものであること。
 変調方式は、次のいずれかであること。
(1) 直交周波数分割多重方式
(2) 振幅変調方式、位相変調方式、周波数変調方式、パルス変調方式又はこれらの複合方式
 単位無線チャネル当たりの信号伝送速度は、毎秒10メガビット以上であること。ただし、無線設備は、単位無線チャネル当たり毎秒20メガビット以上の速度で信号を伝送する能力を有するものでなければならない。
 送信バースト長は、4ミリ秒以下であること。
 送信装置の空中線電力は、次のいずれかであること。
(1) ヘ(1)に規定する変調方式を使用するものは、同時に使用する単位無線チャネルの数に応じて、次のいずれかであること。
(一) 単位無線チャネルの数が3以下であるものは、1MHzの帯域幅における平均電力が10ミリワット以下であること。
(二) 単位無線チャネルの数が4以上であるものは、平均電力が10ミリワット以下であること。
(2) ヘ(2)に規定する変調方式を使用するものは、10ミリワット以下であること。
 空中線電力が必要最小限となるように自動的に制御する機能を有すること。
 直交周波数分割多重方式は、1MHzの帯域幅当たりのキャリア数が1以上であること。
 送信空中線の利得は、次のいずれかであること。
(1) 24・77GHz以上25・23GHz以下の周波数の電波を使用しているときの空中線の絶対利得は、10デシベル以下であること。ただし、1MHzの帯域幅における等価等方輻射電力が、絶対利得10デシベルの空中線に1MHzの帯域幅における平均電力が10ミリワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を送信空中線の利得で補うことができる。
(2) 27・02GHz以上27・46GHz以下の周波数の電波を使用しているときの空中線の絶対利得は、2・14デシベル以下であること。ただし、1MHzの帯域幅における等価等方輻射電力が、絶対利得2・14デシベルの空中線に1MHzの帯域幅における平均電力が10ミリワット(同時に4以上の単位無線チャネルを使用するものにあっては、等価等方輻射電力が絶対利得2・14デシベルの空中線に平均電力が10ミリワット)の空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を送信空中線の利得で補うことができる。
 ヲ(1)の送信空中線の水平面及び垂直面の主輻射の角度の幅は、次の式により求められる値を超えないこと。
360/A度
Aは、1MHzの帯域幅における等価等方輻射電力を絶対利得2.14デシベルの送信空中線に1MHzの帯域幅における平均電力が10ミリワットの空中線電力を加えたときの値で除した値とし、一を下回るときは1とする。
 搬送波の周波数から20MHz離れた周波数及び40MHz以上離れた単位無線チャネルの搬送波の周波数(2以上の単位無線チャネルを一の無線チャネルとして使用するものにあっては、次の式により求められる値の周波数)の(±)9MHzの帯域内に輻射される平均電力が、搬送波のものよりそれぞれ25デシベル及び40デシベル以上低い値であること。ただし、次の表の周波数帯においては、1MHzの帯域幅における等価等方輻射電力が、次の表の値であること。
20+10(n−1)MHz及び40+10(n−1)MHz以上
nは、同時に使用する単位無線チャネルの数とする。
周波数帯 1MHzの帯域幅における等価等方輻射電力
24・705GHz以上24・74GHz未満、25・26GHzを超え25・295GHz以下、26・955GHz以上26・99GHz未満及び27・49GHzを超え27・525GHz以下 1マイクロワット以下
24・74GHz以上24・75GHz未満、25・25GHzを超え25・26GHz以下、26・99GHz以上27GHz未満及び27・48GHzを超え27・49GHz以下 16マイクロワット以下
 イからカまでに規定するもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。
 57GHzを超え66GHz以下の周波数の電波を使用するもの
 送信機は、一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。
 送信装置の空中線電力は、250ミリワット以下であること。ただし、10ミリワットを超えるものの場合は、等価等方輻射電力が40デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。)以下であること。
 送信空中線の利得は、次のとおりであること。
(1) 送信装置の空中線電力が10ミリワット以下のものの絶対利得は、47デシベル以下であること。
(2) 送信装置の空中線電力が10ミリワットを超えるものの絶対利得は、10デシベル以上であること。
 送信装置の空中線電力が10ミリワットを超えるものにあっては、送信開始時において動作するキャリアセンスを備え付けること。

第4節の18 5GHz帯無線アクセスシステムの無線局の無線設備

(5GHz帯無線アクセスシステムの無線局の無線設備)
第49条の21 5GHz帯無線アクセスシステムの基地局、陸上移動中継局、陸上移動局(次項に規定するものを除く。)、携帯基地局及び携帯局(次項に規定するものを除く。)の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
 通信方式は、単向通信方式、単信方式、同報通信方式、半複信方式又は複信方式であること。ただし、半複信方式又は複信方式については、時分割複信方式を使用すること。
 変調方式は、次のいずれかであること。
 占有周波数帯幅が19・7MHz以下の場合
(1) 直接拡散方式を使用するスペクトル拡散方式
(2) 振幅変調方式、位相変調方式、周波数変調方式、パルス変調方式又はこれらの複合方式
(3) 直交周波数分割多重方式
 占有周波数帯幅が19・7MHzを超え38MHz以下の場合 直交周波数分割多重方式
 送信バースト長は、4ミリ秒以下であること。
 空中線電力は、次のとおりであること。
 直交周波数分割多重方式を使用する場合
(1) 占有周波数帯幅が19・7MHz以下の場合は、250ミリワット以下とし、かつ、1MHzの帯域幅における空中線電力は50ミリワット以下であること。
(2) 占有周波数帯幅が19・7MHzを超え38MHz以下の場合は、250ミリワット以下とし、かつ、1MHzの帯域幅における空中線電力は25ミリワット以下であること。
 イ以外の方式を使用する場合は、250ミリワット以下とし、かつ、1MHzの帯域幅における空中線電力は50ミリワット以下であること。
 陸上移動中継局及び陸上移動局の送信する電波の周波数は、通信の相手方となる基地局の電波(陸上移動局にあっては、他の無線局により中継されたものを含む。)を受信することによって、自動的に選択されること。
 送信装置の空中線は、次の条件に適合すること。
 絶対利得は、13デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得13デシベルの送信空中線に250ミリワットの空中線電力を加えたときの値以下となるときは、その低下分を送信空中線の利得で補うことができる。
 送信空中線の水平面の主輻射の角度の幅は、次の式により求められる値を超えないこと。
360/(A/4)度
Aは、等価等方輻射電力を絶対利得0デシベルの送信空中線に平均電力が250ミリワットの空中線電力を加えたときの値で除したものとし、4を下回るときは4とする。
 直交周波数分割多重方式は、1MHzの帯域幅当たりのキャリア数が1以上であること。
 スペクトル拡散方式は、拡散帯域幅を変調信号の送信速度に等しい周波数で除した値が5以上のもの又は変調信号の送信速度に等しい周波数の5倍以上の周波数帯域幅にわたって掃引する信号を変調信号の送信の周期ごとに直接乗算させるものであること。
 隣接チャネル漏えい電力は、次の条件に適合するものであること。
 40MHzシステム(4、930MHz及び4、970MHzの周波数の電波を使用する無線設備であって、占有周波数帯幅が19・7MHzを超え38MHz以下のもの(直交周波数分割多重方式を使用するものに限る。)をいう。以下同じ。)
割当周波数から40MHz及び80MHz離れた周波数の(±)19MHzの帯域幅に輻射される空中線端子における電力の平均値が、それぞれ0・25ミリワット以下、8マイクロワット以下であること。
 20MHzシステム(占有周波数帯幅が9MHzを超え19・7MHz以下のものをいう。以下同じ。)
割当周波数から20MHz及び40MHz離れた周波数の(±)9MHzの帯域幅に輻射される空中線端子における電力の平均値が、それぞれ0・5ミリワット以下、16マイクロワット以下であること。
 10MHzシステム(占有周波数帯幅が4・5MHzを超え9MHz以下のものをいう。以下同じ。)
割当周波数から10MHz及び20MHz離れた周波数の(±)4・5MHzの帯域幅に輻射される空中線端子における電力の平均値が、それぞれ0・25ミリワット以下、8マイクロワット以下であること。
 5MHzシステム(占有周波数帯幅が4・5MHz以下のものをいう。以下同じ。)
割当周波数から5MHz及び10MHz離れた周波数の(±)2・25MHzの帯域幅に輻射される空中線端子における電力の平均値が、それぞれ0・125ミリワット以下、4マイクロワット以下であること。
 帯域外漏えい電力は、次の条件に適合するものであること。
 40MHzシステム
周波数帯 1MHzの帯域幅における等価等方輻射電力
4、840MHz以上4、870MHz以下 2マイクロワット以下
4、870MHzを超え4、880MHz以下 2・5マイクロワット以下
4、880MHzを超え4、900MHz以下及び5、000MHz以上5、020MHz未満 15マイクロワット以下
5、020MHz以上5、060MHz以下 2・5マイクロワット以下
 20MHzシステム
(1) 4、900MHzを超え5、000MHz以下の周波数の電波を使用する場合
(一) 変調方式が直交周波数分割多重方式以外の場合
周波数帯 1MHzの帯域幅における等価等方輻射電力
4、880MHz以上4、900MHz以下及び5、000MHz以上5、020MHz以下 15マイクロワット以下
(二) 変調方式が直交周波数分割多重方式の場合
周波数帯 1MHzの帯域幅における等価等方輻射電力
4、875MHz以上4、880MHz以下 2・5マイクロワット以下
4、880MHzを超え4、900MHz以下及び5、000MHz以上5、020MHz未満 15マイクロワット以下
5、020MHz以上5、025MHz以下 2・5マイクロワット以下
(2) 5、030MHzを超え5、091MHz以下の周波数の電波を使用する場合
(一) 変調方式が直交周波数分割多重方式以外の場合
周波数帯 1MHzの帯域幅における等価等方輻射電力
5、000MHz以上5、020MHz以下 30マイクロワット以下
5、020MHzを超え5、030MHz以下 1ミリワット以下
5、091MHz以上5、100MHz未満 0・5ミリワット以下
5、100MHz以上5、120MHz以下 15マイクロワット以下
(二) 変調方式が直交周波数分割多重方式の場合
周波数帯 1MHzの帯域幅における等価等方輻射電力
4、995MHz以上5、000MHz以下 2・5マイクロワット以下
5、000MHzを超え5、020MHz以下 30マイクロワット以下
5、020MHzを超え5、030MHz以下 1ミリワット以下
5、091MHz以上5、100MHz未満 0・5ミリワット以下
5、100MHz以上5、120MHz未満 15マイクロワット以下
5、120MHz以上5、125MHz以下 2・5マイクロワット以下
 10MHzシステム
(1) 4、900MHzを超え4、950MHz以下の周波数の電波を使用する場合
周波数帯 1MHzの帯域幅における等価等方輻射電力
4、895MHz以上4、905MHz未満及び4、955MHzを超え4、965MHz以下 15マイクロワット以下
(2) 5、030MHzを超え5、060MHz以下の周波数の電波を使用する場合
周波数帯 1MHzの帯域幅における等価等方輻射電力
5、015MHz以上5、025MHz未満 30マイクロワット以下
5、025MHz以上5、030MHz未満 1ミリワット以下
5、065MHzを超え5、075MHz以下 15マイクロワット以下
 5MHzシステム
(1) 4、900MHzを超え4、950MHz以下の周波数の電波を使用する場合
周波数帯 1MHzの帯域幅における等価等方輻射電力
4、902・5MHz以上4、907・5MHz未満及び4、952・5MHzを超え4、957・5MHz以下 15マイクロワット以下
(2) 5、030MHzを超え5、060MHz以下の周波数の電波を使用する場合
周波数帯 1MHzの帯域幅における等価等方輻射電力
5、022・5MHz以上5、027・5MHz未満 30マイクロワット以下
5、027・5MHz以上5、030MHz未満 1ミリワット以下
5、062・5MHzを超え5、067・5MHz以下 15マイクロワット以下
十一 4、900MHzを超え5、000MHz以下の周波数の電波を使用する場合にあっては4、840MHz及び4、860MHz、5、030MHzを超え5、091MHz以下の周波数の電波を使用する場合にあっては4、960MHz及び4、980MHzの(±)10MHzの帯域幅に輻射される等価等方輻射電力の上限値は、2マイクロワット及び0・2マイクロワットのいずれかであること。
十二 前各号に規定するもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。
2 5GHz帯無線アクセスシステムの陸上移動局及び携帯局(空中線電力が0・01ワット以下のものに限る。)の無線設備は、前項第1号から第3号まで、第7号から第9号まで及び第12号に規定するもののほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
 送信装置の空中線電力は、次のいずれかであること。
 前項第2号イ(3)及びロの変調方式を使用する送信装置は、次のとおりであること。
(1) 占有周波数帯幅が19・7MHz以下の場合は、1MHzの帯域幅における平均電力が10ミリワット以下であること。
(2) 占有周波数帯幅が19・7MHzを超え38MHz以下の場合は、1MHzの帯域幅における平均電力が5ミリワット以下であること。
 前項第2号イ(1)の変調方式を使用する送信装置は、1MHzの帯域幅における平均電力が10ミリワット以下であること。
 前項第2号イ(2)の変調方式を使用する送信装置は、10ミリワット以下であること。
 送信装置の空中線は、次の条件のいずれかに適合すること。
 絶対利得は、0デシベル以下であること。ただし、1MHzの帯域幅の等価等方輻射電力が、絶対利得0デシベルの送信空中線に10ミリワットの空中線電力を加えたときの値以下となるときは、その低下分を送信空中線の利得で補うことができる。
 送信空中線の水平面の主輻射の角度の幅は、次の式により求められる値を超えないこと。
360/A度
Aは、1MHzの帯域幅における等価等方輻射電力を絶対利得0デシベルの送信空中線に平均電力が10ミリワットの空中線電力を加えたときの値で除したものとし、一を下回るときは1とする。ただし、1MHzの帯域幅における等価等方輻射電力の上限は、絶対利得10デシベルの送信空中線に10ミリワットを加えたときの値とする。
 4、900MHzを超え5、000MHz以下の周波数の電波を使用する場合にあっては4、840MHz及び4、860MHz、5、030MHzを超え5、091MHz以下の周波数の電波を使用する場合にあっては4、960MHz及び4、980MHzの(±)10MHzの帯域幅に輻射される等価等方輻射電力は、0・2マイクロワット以下であること。
 陸上移動局又は携帯局の送信する電波の周波数は、通信の相手方となる基地局又は携帯基地局若しくは携帯局(前項に規定するものに限る。)の電波(他の無線局により中継されたものを含む。)を受信することによって、自動的に選択されること。
 空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。

第4節の19 道路交通情報通信を行う無線局の無線設備

(道路交通情報通信を行う無線局の無線設備)
第49条の22 道路交通情報通信を行う無線局(2・5GHz帯の周波数の電波を使用し、道路交通に関する情報を送信する特別業務の局をいう。以下同じ。)の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 変調信号は、パルスにより構成されるものであり、その送信速度は、毎秒64、000ビツト(許容偏差は、100万分の50とする。)であること。
 変調方式は、GMSK方式であること。
 GMSK方式で変調された信号に対し、変調周波数1kHzで変調度10パーセントの振幅変調を行い、極性が互いに反転した2の信号を発生させる機能を有すること。
 送信空中線系は、2の空中線から構成され、前号の規定により発生した2の信号を発射するものであること。
 空中線電力は、0・02ワット以下であること。
 帯域外漏えい電力は、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、搬送波の周波数から125kHz離れた周波数の(±)42・5kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より40デシベル以上低い値であること。

第4節の19の2 700MHz帯高度道路交通システムの無線局の無線設備

第49条の22の2 700MHz帯高度道路交通システムの無線局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 通信方式は、同報通信方式、単向通信方式又は単信方式であること。
 一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備、空中線系その他総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
 変調方式は、直交周波数分割多重方式であること。
 信号送信速度は、毎秒5メガビット以上(固定局にあっては、毎秒10メガビット以上)であること。
 使用する周波数帯における空中線電力は、任意の1、000kHzの帯域幅における平均電力が10ミリワット以下であること。
2 700MHz帯高度道路交通システムの固定局又は基地局の無線設備は、前項に規定する条件のほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 送信空中線は、その絶対利得が0デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得0デシベルの送信空中線に前項第5号に規定するうち最大の空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を13デシベルまで送信空中線の利得で補うことができる。
 電波を発射する場合においては、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。
3 700MHz帯高度道路交通システムの陸上移動局の無線設備は、第1項に規定する条件のほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 送信空中線は、その絶対利得が0デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得0デシベルの送信空中線に第1項第5号に規定するうち最大の空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を5デシベルまで送信空中線の利得で補うことができる。
 総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するキャリアセンスを備え付けていること。
 電波を発射する場合においては、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。

第4節の20 携帯移動衛星通信を行う無線局の無線設備

(携帯移動衛星通信を行う無線局の無線設備)
第49条の23 携帯移動衛星通信を行う無線局の無線設備は、次の各号の区別に従い、それぞれに定める条件に適合するものでなければならない。
 対地静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯基地地球局の無線設備で6、345MHzから6、425MHzまでの周波数の電波を送信し4、120MHzから4、200MHzまでの周波数の電波を受信するもの又は対地静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局の無線設備で2、660MHzから2、690MHzまでの周波数の電波を送信し2、505MHzから2、535MHzまでの周波数の電波を受信するものは、次の条件に適合すること。
 一般的条件
(1) 携帯基地地球局と通信を行う個々の携帯移動地球局の送信装置が自動的に識別されるものであること。
(2) 携帯移動地球局が通話のために使用する周波数は、携帯基地地球局の制御信号により自動的に選択されるものであること。
(3) 携帯基地地球局の無線設備は、電気通信回線設備と接続ができるものであること。
 携帯移動地球局の送信装置の条件
(1) 変調方式は、4値周波数偏位変調、4相位相変調、16値直交振幅変調、16値振幅位相変調若しくは直交周波数分割多重方式又はこれらの方式と同等以上の性能を有するものであること。
(2) 変調信号は、パルスにより構成されるものであること。
(3) 搬送波を送信していないときの漏えい電力は、搬送波を送信しているときの平均電力より60デシベル以上低い値であること。
 携帯移動地球局が送信又は受信する電波の偏波は、直線偏波又は円偏波であること。
 非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯基地地球局の無線設備で29・1GHzから29・3GHzまでの周波数の電波を送信するもの又は非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局の無線設備で1、621・35MHzから1、626・5MHzまでの周波数の電波を送信するものは、次の条件に適合すること。
 一般的条件
(1) 通信方式は、複信方式であること。
(2) 携帯移動地球局が通話のために使用する周波数は、携帯基地地球局の制御信号により自動的に選択されるものであること。
(3) 携帯基地地球局の無線設備は、電気通信回線設備と接続ができるものであること。
 携帯移動地球局の送信装置の条件
(1) 変調方式は、4相位相変調であること。
(2) 変調信号は、パルスにより構成されるものであり、その送信速度は、毎秒50キロビット以下であること。
 携帯移動地球局の送信又は受信する電波の偏波は右旋円偏波であること。
 イからハまでに掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
第49条の23の2 対地静止衛星に開設する人工衛星局(インマルサット人工衛星局を除く。)の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局で、1、626・5MHzから1、660・5MHzまでの周波数の電波を送信し、1、525MHzから1、559MHzまでの周波数の電波を受信するものの無線設備は、次の条件に適合するものでなければならない。
 一般的条件
 携帯基地地球局と通信を行う個々の携帯移動地球局の送信装置が自動的に識別されるものであること。
 携帯移動地球局が通話のために使用する周波数は、携帯基地地球局の制御信号により自動的に選択されるものであること。
 送信装置の条件
 変調方式は、4相位相変調、16値振幅位相変調又は32値振幅位相変調であること。
 送信速度は、次のいずれかの値であること。
毎秒46、800ビット、毎秒187、200ビット、毎秒234、000ビット、毎秒468、000ビット又は毎秒585、000ビット
 受信装置の条件
空中線系の絶対利得と受信装置の等価雑音温度との比は、(−)24デシベル以上であること。
 送信又は受信する電波の偏波は、左旋円偏波であること。
 前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
第49条の23の3 非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局で、1、610MHzから1、618・75MHzまでの周波数の電波を送信し、2、483・5MHzから2、500MHzまでの周波数の電波を受信するものの無線設備は、次の条件に適合するものでなければならない。
 複信方式の無線設備
 一般的条件
(1) 携帯基地地球局と通信を行う個々の携帯移動地球局の送信装置が自動的に識別されるものであること。
(2) 携帯移動地球局が使用する周波数は、携帯基地地球局の制御信号により自動的に選択されるものであること。
 搬送波を送信していないときの漏えい電力は、それぞれ次の表に定めるとおりであること。
周波数帯 測定帯域幅 等価等方輻射電力(1ワットを○デシベルとする。)
100kHzを超え30MHz以下 10キロヘルツ (−)87デシベル以下
30MHzを超え1、000MHz以下 100キロヘルツ (−)87デシベル以下
1、000MHz以下を超え12、750MHz以下 100キロヘルツ (−)77デシベル以下
 送信又は受信する電波の偏波は、左旋円偏波又は直線偏波であること。
 単向通信方式の無線設備
 周波数はあらかじめ設定されたものであり、位置情報によって適切に選択されるものであること。
 前号ロ及びハの条件を満たすものであること。
第49条の23の4 対地静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局で、29・5GHzから30GHzまでの周波数の電波を送信し、19・7GHzから20・2GHzまでの周波数の電波を受信するものの無線設備は、次の条件に適合するものでなければならない。
 一般的条件
 空中線は、通信の相手方である人工衛星局のみを自動的に捕捉及び追尾することができるものであって、当該人工衛星局を自動的に捕捉及び追尾することができなくなった場合は直ちに電波の発射を停止する機能を有すること。
 制御携帯基地地球局が送信する制御信号を受信した場合に限り、電波の発射を開始できる機能を有すること。
 制御携帯基地地球局の制御により電波の発射を停止する機能を有すること。
 周波数及び輻射する電力は、制御携帯基地地球局が送信する制御信号によって自動的に設定されるものであること。
 自局の障害を検出する機能を有し、障害を検出したとき及び制御携帯基地地球局が送信する信号を正常に受信できないときは、自動的に電波の発射を停止する機能を有すること。
 29・5GHzから30GHzまでの周波数の電波の発射を禁止された領域内において電波の発射を停止する機能を有すること。
 送信装置の条件
送信空中線から静止衛星軌道の3度以内の方向に輻射される40kHzの帯域幅当たりの電力は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。
対向する衛星方向からの離角(θ) 最大輻射電力(1ワットを0デシベルとする。)
2度以上7度以下 2度以上7度以下次に掲げる式による値以下
19−25log10θデシベル
7度を超え9・2度以下 (−)2デシベル以下
9・2度を超え48度以下 次に掲げる式による値以下
22−25log10θデシベル
48度を超え180度以下 (−)10デシベル以下
一 送信電力制御機能を有する場合であって、降雨等により搬送波の減衰がある場合は、この表の値にかかわらず、減衰量を補うために電力を増加させることができる。
二 送信電力制御機能を有しない場合であって、無線通信規則第3章に定める手続(以下「国際調整」という。)で合意した値がある場合には、この表の規定にかかわらず、その値を最大輻射電力とすることができる。
三 符号分割多元接続方式を使用し、2以上の局が同一の40kHzの帯域内で同時に送信する場合は、下欄に掲げる値から次に掲げる式による値を減じること。101log10Nデシベル(Nは局数)ただし、国際調整で合意した場合は、他の方法を用いることができる。
四 仰角が30度以下の範囲で運用する場合は、下欄に掲げる値に次に掲げる式による値を加えることができる。3−0.1εデシベルεは静止衛星軌道に対する仰角とし5度以下のときは5とする。

第4節の21 インマルサット携帯移動地球局の無線設備

(インマルサット携帯移動地球局の無線設備)
第49条の24 インマルサット携帯移動地球局のインマルサットC型の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
 送信装置の条件
 変調方式は、第40条の4第2項第1号イに規定する条件に適合すること。
 送信速度は、毎秒600ビット又は毎秒1、200ビットのいずれかを自動的に選択できること。この場合の安定度は10秒間で100万分の1以下であること。
 位相雑音のレベルは、なるべく別図第4号の9に示す曲線の値を超えないこと。ただし、搬送波から10ヘルツを超え、100kHz未満の離散成分がこの曲線を超える場合には、離散成分と連続成分との総和が0・1ラジアン又は無変調搬送波に対し(—)20デシベルを超えないこと。
 空中線系の絶対利得と受信装置の等価雑音温度との比は、第40条の4第2項第2号に規定する条件に適合すること。
 送信又は受信する電波の偏波は、第40条の4第2項第3号に規定する条件に適合すること。
 前3号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
2 インマルサット携帯移動地球局のインマルサットF型の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 送信装置の条件
 変調方式は、位相変調(無線高速データによる通信を行う場合にあっては、位相変調又は16値直交振幅変調)であること。
 送信速度は、通信の種類に応じて次の(1)、(2)又は(3)に規定する値(許容偏差は、100万分の10とする。)であること。
(1) 無線電信による通信(呼出し又は応答を行うためのものに限る。)を行う場合 毎秒3、000ビット
(2) 無線高速データによる通信を行う場合 毎秒67、200ビット又は毎秒134、400ビット
(3) (1)及び(2)以外の通信を行う場合 毎秒5、600ビット又は毎秒24、000ビット
 位相雑音のレベルは、なるべく別図第4号の9に示す曲線の値を超えないこと。
 送信電力の値が通常の値を5デシベル以上上回る場合に、送信を直ちに停止する機能を有すること。
 受信装置の条件
空中線系の絶対利得と受信装置の等価雑音温度との比は、(−)12・5デシベル以上であること。
 空中線の条件
 主輻射の方向からの離角に対する絶対利得は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。
区別 絶対利得
主輻射の方向からの離角(θ)
空中線系の絶対利得と受信装置の等価雑音温度との比が(—)7デシベル未満のもの 38度以上63度未満 次に掲げる式による値以下
42—25log10θデシベル
63度以上 (—)3デシベル以下
空中線系の絶対利得と受信装置の等価雑音温度との比が(—)7デシベル以上のもの 30度以上63度未満 次に掲げる式による値以下
41—25log10θデシベル
63度以上 (—)4デシベル以下
 送信又は受信する電波の偏波は、右旋円偏波であること。
 前3号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
3 インマルサット携帯移動地球局のインマルサットD型の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
 F1D電波を使用する無線設備
 送信装置の条件
(1) 送信速度は、毎秒4ビット、毎秒16ビット、毎秒32ビット、毎秒64ビット又は毎秒128ビットを自動的に選択できること。
(2) 位相雑音のレベルは、なるべく別図第4号の9に示す曲線の値を超えないこと。
 空中線系の絶対利得と受信装置の等価雑音温度との比は、(−)25デシベル以上であること。
 送信又は受信する電波の偏波は、右旋円偏波であること。
 イからハまでに掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
 G1D電波を使用する無線設備
 送信装置の条件
(1) 送信速度は、毎秒600ビット又は毎秒1、800ビットを自動的に選択できること。
(2) 位相雑音のレベルは、なるべく別図第4号の9に示す曲線の値を超えないこと。
 空中線系の絶対利得と受信装置の等価雑音温度との比は、(−)29デシベル以上であること。
 送信又は受信する電波の偏波は、右旋円偏波であること。
 イからハまでに掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
4 インマルサット携帯移動地球局のインマルサットBGAN型の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
 送信装置の条件
 変調方式は、位相変調、16値直交振幅変調、32値直交振幅変調又は64値直交振幅変調であること。
 送信速度は、次のいずれかの値(許容偏差は、100万分の10とする。)であること。
毎秒33、600ビット、毎秒67、200ビット、毎秒134、400ビット、毎秒168、000ビット、毎秒268、800ビット、毎秒302、400ビット、毎秒336、000ビット、毎秒420、000ビット、毎秒504、000ビット、毎秒604、800ビット、毎秒672、000ビット、毎秒840、000ビット又は毎秒1、008、000ビット
 位相雑音のレベルは、なるべく別図第4号の9に示す曲線の値を超えないこと。
 受信装置の条件
空中線系の絶対利得と受信装置の等価雑音温度との比は、(−)20デシベル以上であること。
 空中線の条件(主として航空機に搭載される無線設備を除く。)
 人工衛星局の方向を自動的に追尾する機能を有しない空中線である場合にあっては、主輻射の方向からの離角に対する絶対利得は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる絶対利得の許容値に空中線の最大利得を加えた値以下であること。
区別 絶対利得の許容値
主輻射の方向からの離角(θ)
最大等価等方輻射電力が10デシベル(1ワットを0デシベルとする。)を超えるもの 30度を超え120度未満 次に掲げる式による値
51—27log10θデシベル
120度以上 (—)5デシベル
最大等価等方輻射電力が10デシベル(1ワットを0デシベルとする。)以下のもの 90度以上 (—)5デシベル
 人工衛星局の方向を自動的に追尾する機能を有し、かつ、主として船舶に設置される無線設備の空中線である場合にあっては、主輻射の方向からの離角に対する絶対利得は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。
主輻射の方向からの離角(θ) 絶対利得
40度を超え90度未満 次に掲げる式による値以下
47−25log10θデシベル
90度以上 (−)2デシベル以下
 人工衛星局の方向を自動的に追尾する機能を有し、かつ、主として自動車その他の陸上を移動するものに設置される無線設備の空中線である場合にあっては、絶対利得は、空中線の接地面に対し水平な面からの仰角が0度以上60度以下かつ空中線の接地面に対し水平な面における主輻射の方向からの離角が当該仰角に0・33を乗じて得た値に30度を加えた値以上180度以下において、4デシベル以下であること。
 送信又は受信する電波の偏波は、右旋円偏波であること。
 前3号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
5 インマルサット携帯移動地球局のインマルサットGSPS型の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 送信装置の条件
 変調方式は、GMSK方式であること。
 送信速度は、次のいずれかの値であること。
毎秒16、900ビット、毎秒67、708ビット
 受信装置の条件
空中線系の絶対利得と受信装置の等価雑音温度との比は、(−)24デシベル以上であること。
 空中線の条件
送信又は受信する電波の偏波は、右旋円偏波であること。
 前3号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。

第4節の21の2 海上において電気通信業務を行うことを目的として開設する携帯移動地球局(本邦の排他的経済水域を越えて航海を行う船舶において使用するものに限る。)の無線設備

第49条の24の2 海上において電気通信業務を行うことを目的として開設する携帯移動地球局(本邦の排他的経済水域を越えて航海を行う船舶において使用するものに限る。)であって、制御携帯基地地球局(当該携帯移動地球局の制御を行う携帯基地地球局をいう。以下この条において同じ。)からの制御を受けて携帯基地地球局又は携帯移動地球局と通信を行うもので、5、925MHzを超え6、425MHz以下又は14・0GHzを超え14・5GHz以下の周波数の電波を送信するものの無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 一般的条件
 送受信機の筐体は、容易に開けることができないこと。
 空中線は、通信の相手方である人工衛星局のみを自動的に捕捉及び追尾することができるものであって、当該人工衛星局を自動的に捕捉及び追尾することができなくなった場合は、直ちに電波の発射を停止する機能を有すること。
 制御携帯基地地球局が送信する制御信号を受信した場合に限り、送信を開始できる機能を有すること。
 制御携帯基地地球局の制御により電波の発射を停止する機能を有すること。
 自局の障害を検出する機能を有し、障害を検出したとき及び制御携帯基地地球局が送信する信号を正常に受信できないときは、自動的に電波の発射を停止する機能を有すること。
 無線設備の位置情報を測定しその情報を自動的に更新して制御携帯基地地球局に送信する機能を有する等他の無線局の運用に妨害を与えないための措置が講じられていること。
 送信装置の条件
 送信空中線から輻射される電力は、次のとおりであること。
(1) 5、925MHzを超え6、425MHz以下の周波数の電波を使用する場合は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。
主輻射の方向からの離角(θ) 4kHzの帯域幅当たりの最大輻射電力(1ワットを0デシベルとする。)
2・5度以上7度以下 次に掲げる式による値以下 32—25log10θデシベル
7度を超え9・2度以下 11デシベル以下
9・2度を超え48度以下 次に掲げる式による値以下 35—25log10θデシベル
48度を超え180度以下 (—)7デシベル以下
(2) 14・0GHzを超え14・5GHz以下の周波数の電波を使用する場合は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。
主輻射の方向からの離角(θ) 40kHzの帯域幅当たりの最大輻射電力(1ワットを0デシベルとする。)
2度以上7度以下 次に掲げる式による値以下 33—25log10θデシベル
7度を超え9・2度以下 12デシベル以下
9・2度を超え48度以下 次に掲げる式による値以下 36—25log10θデシベル
48度を超え180度以下 (—)6デシベル以下
 送信空中線から輻射される交差偏波電力は、次のとおりであること。
(1) 5、925MHzを超え6、425MHz以下の周波数の電波を使用する場合は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。
主輻射の方向からの離角(θ) 4kHzの帯域幅当たりの最大交差偏波電力(1ワットを0デシベルとする。)
2・5度以上7度以下 次に掲げる式による値以下 22—25log10θデシベル
7度を超え9・2度以下 1デシベル以下
(2) 14・0GHzを超え14・5GHz以下の周波数の電波を使用する場合は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。
主輻射の方向からの離角(θ) 40kHzの帯域幅当たりの最大交差偏波電力(1ワットを0デシベルとする。)
2度以上7度以下 次に掲げる式による値以下 23—25log10θデシベル
7度を超え9・2度以下 2デシベル以下
 空中線の大きさは、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。
区別 空中線の大きさ
5、925MHzを超え6、425MHz以下の周波数の電波を使用する場合 直径1・2メートル以上
14・0GHzを超え14・5GHz以下の周波数の電波を使用する場合 直径0・6メートル以上

第4節の21の3 回転翼航空機に搭載して電気通信業務を行うことを目的として開設する携帯移動地球局の無線設備

第49条の24の3 回転翼航空機に搭載して電気通信業務を行うことを目的として開設する携帯移動地球局であって、制御携帯基地地球局(当該携帯移動地球局の制御を行う携帯基地地球局をいう。以下この条において同じ。)からの制御を受けて携帯基地地球局又は携帯移動地球局と通信を行うもので、14・0GHzを超え14・4GHz以下の周波数の電波を送信するものの無線設備は、次の条件に適合するものでなければならない。
 一般的条件
 空中線は、通信の相手方である人工衛星局のみを自動的に捕捉及び追尾することができるものであって、当該人工衛星局を自動的に捕捉及び追尾することができなくなった場合は、直ちに電波の発射を停止する機能を有すること。
 制御携帯基地地球局が送信する制御信号を受信した場合に限り、送信を開始できる機能を有すること。
 周波数及び輻射する電力は、制御携帯基地地球局が送信する制御信号によって自動的に設定されるものであること。
 自局の障害を検出する機能を有し、障害を検出したとき及び制御携帯基地地球局が送信する信号を正常に受信できないときは、自動的に電波の発射を停止する機能を有すること。
 自機の回転翼に電波が輻射しないよう、回転翼の回転に連動して電波の発射を制御する機能を有すること。
 自機の機体に電波が輻射しないよう、自動的に電波の発射を停止する機能を有すること。
 送信装置の条件
 変調方式は、デジタル変調方式であること。
 送信空中線から輻射される40kHz帯域当たりの電力は、追尾誤差を考慮して、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。
主輻射の方向からの離角(θ) 最大輻射電力(1ワットを0デシベルとする。)
2・5度以上7度未満 次に掲げる式による値以下 33−25log10θデシベル
7度以上9・2度未満 12デシベル以下
9・2度以上48度未満 次に掲げる式による値以下 36−25log10θデシベル
48度以上180度以下 (−)6デシベル以下

第4節の21の4 防災対策携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局の無線設備

第49条の24の4 対地静止衛星に開設する人工衛星局の中継により防災対策携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局の無線設備であって、2、000MHzから2、005MHzまでの周波数の電波を送信し、2、190MHzから2、195MHzまでの周波数の電波を受信するものは、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
 一般的条件
 携帯基地地球局と通信を行う個々の携帯移動地球局の送信装置が自動的に識別されるものであること。
 携帯移動地球局が使用する周波数は、携帯基地地球局の制御信号により自動的に選択されるものであること。
 前号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。

第4節の22 2GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備

(2GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備)
第49条の25 電気通信業務を行うことを目的として開設された基地局又は陸上移動局であって、2025・5MHzを超え2075・5MHz以下又は2205・5MHzを超え2255・5MHz以下の周波数の電波を使用するもの(以下「2GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局」という。)は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 通信方式は、複信方式であること。
 変調方式は、4相位相変調であること。
 送信空中線は、絶対利得が10デシベル以上の利得を有する無指向性空中線又は絶対利得が14デシベル以上の利得を有する指向性空中線であること。

第4節の22の2 6・5GHz帯又は7・5GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備

第49条の25の2 公共業務を行うことを目的として開設された基地局又は陸上移動局であって、6・57GHzを超え6・87GHz以下又は7・425GHzを超え7・75GHz以下の周波数の電波を使用するもの(以下「6・5GHz帯又は7・5GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局」という。)の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
 通信方式は、周波数分割複信方式であること。
 変調方式は、4相位相変調、16値直交振幅変調若しくは直交周波数分割多重方式又はこれらの方式と同等以上の性能を有するものであること。
 空中線電力は、2ワット以下であること。
 送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。

第4節の22の3 18GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備

第49条の25の2の2 18GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局(17・7GHzを超え17・85GHz以下、17・97GHzを超え18・6GHz以下又は19・22GHzを超え19・7GHz以下の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局(放送の業務の用に供するものを除く。)をいう。以下同じ。)のうち、基地局、陸上移動中継局及び陸上移動局の無線設備(次項及び第3項に規定するものを除く。)は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
 通信方式は、周波数分割複信方式又は時分割複信方式であること。
 変調方式は、4値周波数偏位変調、4相位相変調、16値直交振幅変調若しくは直交周波数分割多重方式又はこれらの方式と同等以上の性能を有するものであること。ただし、変調方式を自動的に切り換える機能を有するものは、搬送波が降雨によって減衰した場合には、2相位相変調とすることができる。
 送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。
 前3号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
2 18GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局のうち、陸上移動局の無線設備(多元接続方式を用いて通信を行うものに限る。)は、前項第2号から第4号までに規定する条件のほか、通信方式は時分割多元接続方式を使用する周波数分割複信方式又は時分割複信方式の条件に適合するものでなければならない。
3 前項に規定する陸上移動局と通信を行う基地局又は陸上移動中継局の無線設備は、第1項第1号から第3号までに規定する条件のほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。

第4節の23 60GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備

(60GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備)
第49条の25の3 54・25GHzを超え57GHz以下の周波数の電波を使用する基地局(放送の業務の用に供するものを除く。)の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 通信方式は、単向通信方式、周波数分割多重方式若しくは時分割多重方式を使用する周波数分割複信方式若しくは時分割複信方式又は同報通信方式であること。
 変調方式は、振幅変調、周波数変調若しくは位相変調又はこれらを組み合わせて行うものであること。
 空中線電力は、0・1ワット以下であること。
 送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。
2 前項に規定する基地局と通信を行う陸上移動局の無線設備は、同項第2号から第4号までに規定する条件に適合するもののほか、通信方式は、周波数分割多元接続方式又は時分割多元接続方式を使用する周波数分割複信方式又は時分割複信方式でなければならない。
3 54・25GHzを超え57GHz以下の周波数の電波を使用する陸上移動局(放送の業務の用に供するものを除く。)の無線設備(前項に規定するものを除く。)は、第1項第2号から第4号までに規定する条件に適合するもののほか、通信方式は、単向通信方式又は周波数分割複信方式若しくは時分割複信方式でなければならない。

第4節の23の2 80GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動局の無線設備

第49条の25の4 80GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動局の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
 通信方式は、単向通信方式又は複信方式であること。
 空中線電力は、1ワット以下であること。
 送信空中線は、その絶対利得が55デシベル以下であること。
 隣接チャネル漏えい電力は、次のとおりであること。
 チャネル間隔が250MHzの場合
割当周波数から250MHz離れた周波数の(±)125MHzの帯域内に輻射される電力が、搬送波電力より23デシベル以上低い値であること。
 チャネル間隔が500MHzの場合
割当周波数から500MHz離れた周波数の(±)250MHzの帯域内に輻射される電力が、搬送波電力より23デシベル以上低い値であること。
 チャネル間隔が1、000MHzの場合
割当周波数から1、000MHz離れた周波数の(±)500MHzの帯域内に輻射される電力が、搬送波電力より23デシベル以上低い値であること。
 チャネル間隔が2、000MHzの場合
割当周波数から2、000MHz離れた周波数の(±)1、000MHzの帯域内に輻射される電力が、搬送波電力より23デシベル以上低い値であること。
 前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。

第4節の24 狭域通信システムの無線局等の無線設備

(狭域通信システムの無線局等の無線設備)
第49条の26 狭域通信システムの陸上移動局、狭域通信システムの基地局又は狭域通信システムの陸上移動局の無線設備の試験のための通信を行う無線局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 通信方式は、狭域通信システムの基地局及び狭域通信システムの陸上移動局の無線設備の試験のための通信を行う無線局から狭域通信システムの陸上移動局へ送信を行う場合にあっては時分割方式を使用する単向通信方式、単信方式、複信方式、半複信方式又は同報通信方式、狭域通信システムの陸上移動局から狭域通信システムの基地局及び狭域通信システムの陸上移動局の無線設備の試験のための通信を行う無線局へ送信を行う場合にあっては時分割多元接続方式を使用する単信方式、複信方式又は半複信方式であること。
 一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備その他総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
 送信装置の条件
 変調方式は、ASK方式又は4相位相変調方式であること。
 変調信号は、次のとおりであること。
(1) 符号形式は、ASK方式では送信する信号の各ビツトの中間点で信号の極性が反転するスプリツトフエーズ符号であること。
(2) 信号送信速度は、ASK方式では毎秒1、024キロビット、4相位相変調方式では毎秒4、096キロビット(許容偏差は、100万分の100とする。)であること。
 隣接チャネル漏えい電力は、搬送波の周波数から5MHz離れた周波数の(±)2・2MHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より30デシベル以上低い値であり、搬送波の周波数から10MHz離れた周波数の(±)2・2MHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より40デシベル以上低い値であること。
2 狭域通信システムの陸上移動局の無線設備は、前項に規定する条件のほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 送信空中線は、その絶対利得が10デシベル以下であること。
 送信装置の搬送波を送信していないときの漏えい電力は、2・5マイクロワット以下であること。
3 狭域通信システムの基地局の無線設備は、第1項に規定する条件のほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 送信装置の空中線電力は、0・3ワット以下であること。
 送信空中線は、その絶対利得が20デシベル以下であること。
 送信装置の搬送波を送信していないときの漏えい電力は、2・5マイクロワット以下であること。
4 狭域通信システムの陸上移動局の無線設備の試験のための通信を行う無線局の無線設備は、第1項に規定する条件のほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 送信空中線は、その絶対利得が10デシベル以下であること。
 送信装置の搬送波を送信していないときの漏えい電力は2・5マイクロワット以下であること。

第4節の25 超広帯域無線システムの無線局の無線設備

第49条の27 超広帯域無線システムの無線局の無線設備であって、3・4GHz以上4・8GHz未満又は7・25GHz以上10・25GHz未満の周波数の電波を使用するものは、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
 通信方式は、単信方式、複信方式又は半複信方式であること。
 筐体は、容易に開けることができないものであること。
 筐体の見やすい箇所に、屋内においてのみ電波の発射が可能である旨が表示されていること。
 使用する周波数帯における空中線電力は、次の値をそれぞれ満たすこと。
 任意の1MHzの帯域幅における平均電力 (−)41・3デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。ロにおいて同じ。)以下の値
 任意の50MHzの帯域幅における尖頭電力 0デシベル以下の値
 送信空中線は、その絶対利得が0デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得0デシベルの送信空中線に前号に規定する空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を送信空中線の利得で補うことができる。
 最大輻射電力より10デシベル低い輻射電力における上限及び下限の周波数帯幅は、450MHz以上であること。
 3・4GHz以上4・8GHz未満の周波数の電波を使用するものの送信速度は、毎秒50メガビット以上であること。ただし、雑音又は他の無線局からの干渉を回避する場合を除く。
 3・4GHz以上4・8GHz未満の周波数の電波を使用するものは、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合する干渉を軽減する機能を有するものであること。ただし、任意の1MHzの帯域幅における空中線電力の平均電力が(—)70デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。)以下のものについては、この限りでない。
2 超広帯域無線システムの無線局の無線設備であって、24・25GHz以上29GHz未満の周波数の電波を使用するものは、前項第2号、第4号及び第6号に規定する条件に適合するほか、送信空中線の絶対利得が0デシベル以下でなければならない。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得0デシベルの送信空中線に同項第4号に規定する空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を20デシベルまで送信空中線の利得で補うことができる。

第4節の26 直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備

(直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備)
第49条の28 直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局、陸上移動局又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線設備の試験のための通信等を行う無線局(直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局の無線設備の試験若しくは調整をするための通信を行う無線局又は当該基地局と当該基地局を通信の相手方とする陸上移動局との間の通信が不可能な場合、その中継を行う無線局をいう。以下同じ。)の無線設備であって、2、545MHzを超え2、655MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次の各号に掲げる条件のいずれにも適合するものでなければならない。
 一般的条件
 通信方式は、基地局から陸上移動局(中継(広帯域移動無線アクセスシステムにおいて行われる無線通信の中継をいう。以下この条及び次条において同じ。)を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を行う場合にあっては直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式、陸上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を行う場合にあっては直交周波数分割多元接続方式を使用する時分割複信方式であること。
 基地局又は陸上移動中継局と通信を行う個々の陸上移動局の送信装置が自動的に識別されるものであること。
 一の基地局、陸上移動中継局又は陸上移動局(中継を行うものに限る。)の通話チャネルから他の基地局、陸上移動中継局又は陸上移動局(中継を行うものに限る。)の通話チャネルへの切替えが自動的に行われること。
 基地局の無線設備は、電気通信回線設備と接続できるものであること。
 キャリアアグリゲーション技術を用いる場合には、1又は複数の基地局(1の者により運用されるものに限る。)から1の陸上移動局への送信に限るものとする。
 送信装置の条件
 変調方式は、基地局から陸上移動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を行う場合にあっては2相位相変調、4相位相変調、16値直交振幅変調又は64値直交振幅変調、陸上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を行う場合にあっては4相位相変調、16値直交振幅変調又は64値直交振幅変調であること。
 送信バースト長及び隣接チャネル漏えい電力は、総務大臣が別に告示する条件に適合するものであること。
2 前項の基地局又は陸上移動中継局の無線設備は、同項各号に掲げる条件のほか、次の各号に掲げる条件のいずれにも適合するものでなければならない。
 送信装置の空中線電力は、20ワット以下(チャネル間隔が20MHzの無線設備の場合にあっては、40ワット以下)であること。
 送信空中線は、その絶対利得が17デシベル以下であること。
 搬送波を送信していないときの送信装置の漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、空中線端子において(−)30デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。)以下であること。
3 第1項の陸上移動局(中継を行うものを除く。)の無線設備は、同項各号に掲げる条件のほか、次の各号に掲げる条件のいずれにも適合するものでなければならない。
 送信装置の空中線電力は、0・4ワット以下であること。
 送信空中線の絶対利得は、5デシベル以下であること。
 搬送波を送信していないときの送信装置の漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、空中線端子において(−)33デシベル(2、545MHzを超え2、625MHz以下の周波数の電波を送信する無線設備であって、チャネル間隔が5MHz又は10MHzのものにあっては、(−)30デシベル)(1ミリワットを0デシベルとする。)以下であること。
4 第1項の陸上移動局(中継を行うものに限る。)の無線設備は、次に掲げる条件のいずれにも適合するものでなければならない。
 送信装置の空中線電力は、0・4ワット以下であること。
 送信空中線の絶対利得は、5デシベル(陸上移動局(中継を行うものを除く。)と通信を行う陸上移動局(中継を行うものに限る。)の無線設備にあっては、2デシベル)以下であること。
 搬送波を送信していないときの送信装置の漏えい電力は送信帯域の周波数帯で空中線端子において(−)30デシベル(基地局と通信を行う陸上移動局(中継を行うものに限る。)の無線設備にあっては、(−)33デシベル)(1ミリワットを0デシベルとする。)以下であること。
 他の無線局への干渉を防止するための機能を有すること。
5 第1項及び第2項の基地局の無線設備であって次の条件に適合するものについては、第1項第1号ハ並びに第2項第1号及び第2号の規定は、適用しない。
 送信装置の空中線電力は、0・2ワット以下であること。
 送信空中線の絶対利得は、2デシベル以下であること。
 一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備及び空中線系については、この限りでない。
 空中線系は、容易に取り外すことができないこと。
 当該無線設備と接続する電気通信回線設備を介して、当該無線設備の故障を検出し、及び電波の発射を停止する機能を有すること。
 当該無線設備と接続する電気通信回線設備を介して行う通信の疎通が確保できない場合には、自動的に電波の発射を停止する機能を有すること。
6 第1項及び第2項の基地局(施行規則第15条の2第2項第2号に規定する基地局に限り、前項に規定する条件に適合する無線設備を使用するものを除く。)の無線設備は、第1項及び第2項(第3号に限る。)に規定する条件のほか、前項第1号及び第2号に規定する条件に適合するものでなければならない。
7 前各項に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。

第4節の27 時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備

(時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備)
第49条の29 時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局、陸上移動局又は時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線設備の試験のための通信等を行う無線局(時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局の無線設備の試験若しくは調整をするための通信を行う無線局又は当該基地局と当該基地局を通信の相手方とする陸上移動局との間の通信が不可能な場合、その中継を行う無線局をいう。以下同じ。)の無線設備であって、2、545MHzを超え2、655MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次の各号に掲げる条件のいずれにも適合するものでなければならない。
 一般的条件
 基地局から陸上移動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を行う場合にあっては直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式又は直交周波数分割多重方式、時分割多重方式と空間分割多重方式を組み合わせた多重方式、陸上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を行う場合にあっては直交周波数分割多元接続方式と時分割多元接続方式を組み合わせた接続方式、直交周波数分割多元接続方式、時分割多元接続方式と空間分割多元接続方式を組み合わせた接続方式、シングルキャリア周波数分割多元接続方式と時分割多元接続方式を組み合わせた接続方式又はシングルキャリア周波数分割多元接続方式、時分割多元接続方式と空間分割多元接続方式を組み合わせた接続方式を使用する時分割複信方式であること。
 基地局又は陸上移動中継局と通信を行う個々の陸上移動局の送信装置が自動的に識別されるものであること。
 一の基地局、陸上移動中継局又は陸上移動局(中継を行うものに限る。)の通話チャネルから他の基地局、陸上移動中継局又は陸上移動局(中継を行うものに限る。)の通話チャネルへの切替えが自動的に行われること。
 基地局の無線設備は、電気通信回線設備と接続できるものであること。
 キャリアアグリゲーション技術を用いる場合には、1又は複数の基地局(基地局から陸上移動局へ送信する場合にあっては、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局を含む。)と1又は複数の陸上移動局(陸上移動局から基地局へ送信する場合にあっては、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局を含む。)の間の通信(総務大臣が別に定めるものを除く。)に限るものとする。
 複数の空中線から同一の周波数の電波を送信する無線局の無線設備の空中線電力は、次に掲げる無線設備の区分に応じ、それぞれに定める値とする。
(1) 基地局の無線設備 各空中線端子における値の総和
(2) 陸上移動局の無線設備 各空中線端子における値の総和
 送信装置の条件
 変調方式は、次に掲げる無線設備の区分に応じ、それぞれに定めるものであること。
(1) 基地局、陸上移動中継局及び陸上移動局(占有周波数帯幅の許容値が1・4MHzのものを除く。)の無線設備 2相位相変調、4相位相変調、16値直交振幅変調、32値直交振幅変調、64値直交振幅変調又は256値直交振幅変調
(2) 陸上移動局(占有周波数帯幅の許容値が1・4MHzのものに限る。)の無線設備 2相位相変調、4相位相変調又は16値直交振幅変調
 送信バースト長は、総務大臣が別に告示する条件に適合するものであること。
 隣接チャネル漏えい電力は、総務大臣が別に告示する条件に適合するものであること。
2 前項の基地局又は陸上移動中継局の無線設備は、同項各号に掲げる条件のほか、次の各号に掲げる条件のいずれにも適合するものでなければならない。
 送信装置の空中線電力は、20ワット以下(チャネル間隔が20MHzの無線設備の場合にあっては40ワット以下)であること。
 送信空中線の絶対利得は、17デシベル以下であること。
 搬送波を送信していないときの送信装置の漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、空中線端子において(−)30デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。)以下であること。
3 第1項の陸上移動局(中継を行うものを除く。)の無線設備(第1項、第7項及び第8項に規定する陸上移動局の無線設備を除く。)は、第1項各号に掲げる条件のほか、次の各号に掲げる条件のいずれにも適合するものでなければならない。
 送信する電波の周波数は、通信の相手方である基地局(キャリアアグリゲーション技術を用いてシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局から送信される搬送波を使用する通信を行う場合にあっては、当該基地局を含む。)の電波を受信することによって自動的に選択されること。
 キャリアアグリゲーション技術を用いて連続する搬送波を送信する場合は、総務大臣が別に告示する周波数帯を使用するものであり、かつ、総務大臣が別に告示する数以下の搬送波を使用するものであること。
 送信装置の空中線電力は、0・4ワット以下であること。ただし、キャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行う場合にあっては、同時に送信される複数の搬送波の空中線電力の総和が、0・2ワット以下であること。
 送信空中線の絶対利得は、4デシベル以下(空中線電力が0・2ワットを超える場合は1デシベル以下。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得1デシベルの空中線に0・4ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができる。)であること。
 搬送波を送信していないときの送信装置の漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、空中線端子において(−)30デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。)以下であること。
4 第1項の陸上移動局(中継を行うものに限る。)の無線設備は、次に掲げる条件のいずれにも適合するものでなければならない。
 送信装置の空中線電力は、0・2ワット以下であること。
 送信空中線の絶対利得は、4デシベル以下であること。
 再生中継方式(受信した電波を復調し、変調し、及び増幅して送信する中継方式をいう。)による中継を行うものにあっては、搬送波を送信していないときの送信装置の漏えい電力は送信帯域の周波数帯で空中線端子において(−)30デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。)以下であること。
 他の無線局への干渉を防止するための機能を有すること。
5 第1項及び第2項の基地局の無線設備であって次の条件に適合するものについては、第1項第1号ハ並びに第2項第1号及び第2号の規定は、適用しない。
 送信装置の空中線電力は、0・2ワット以下であること。
 送信空中線の絶対利得は、4デシベル以下であること。
 一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備及び空中線系については、この限りでない。
 空中線系は、容易に取り外すことができないこと。
 当該無線設備と接続する電気通信回線設備を介して、当該無線設備の故障を検出し、及び電波の発射を停止する機能を有すること。
 当該無線設備と接続する電気通信回線設備を介して行う通信の疎通が確保できない場合には、自動的に電波の発射を停止する機能を有すること。
6 第1項及び第2項の基地局(施行規則第15条の2第2項第2号に規定する基地局に限り、前項に規定する条件に適合する無線設備を使用するものを除く。)の無線設備は、第1項及び第2項(第3号に限る。)に規定する条件のほか、前項第1号及び第2号に規定する条件に適合するものでなければならない。
7 第1項の陸上移動局(中継を行うものを除く。)の無線設備であって、占有周波数帯幅の許容値が1・4MHzのものは、同項(第1号ホを除く。)に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
 送信する電波の周波数は、通信の相手方である基地局の電波を受信することによって自動的に選択されること。
 送信装置の空中線電力は、0・2ワット以下であること。
 送信空中線の絶対利得は、4デシベル以下であること。
 搬送波を送信していないときの送信装置の漏えい電力は、通信の相手方となる基地局のチャネル間隔と同じチャネル間隔の送信帯域の周波数帯(当該周波数帯に第1項、本項及び第8項に規定する無線設備の占有周波数帯幅の許容値の周波数の範囲が含まれること。)で、空中線端子において(−)30デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。)以下であること。
8 前各項に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。

第4節の28 200MHz帯広帯域移動無線通信を行う無線局の無線設備

第49条の30 200MHz帯広帯域移動無線通信を行う基地局、携帯基地局、陸上移動局若しくは携帯局又は200MHz帯広帯域移動無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局(200MHz帯広帯域移動無線通信を行う基地局若しくは携帯基地局の無線設備の試験又は調整をするための通信を行う無線局をいう。以下同じ。)の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
 通信方式は、次のとおりであること。
 基地局から陸上移動局へ送信を行う場合又は携帯基地局から携帯局へ送信を行う場合にあっては、直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式であること。
 陸上移動局から基地局へ送信を行う場合又は携帯局から携帯基地局へ送信を行う場合にあっては、直交周波数分割多元接続方式を使用する時分割複信方式であること。
 陸上移動局相互間の通信を行う場合又は携帯局相互間の通信を行う場合にあっては、イに定める方式及びロに定める方式であること。
 チャネル間隔は、次のとおりであること。
 周波数インターリーブを行う場合にあっては、5MHzであること。
 イに規定する場合以外の場合にあっては、555kHz、625kHz、714kHz、833kHz、1MHz、1・25MHz、1・66MHz、2・5MHz又は5MHzであること。
 変調信号の送信速度は、毎秒500キロビット以上であること。
 基地局と通信を行う個々の陸上移動局又は携帯基地局と通信を行う個々の携帯局の送信装置が自動的に識別されるものであること。
 周波数インターリーブを行う場合にあっては、分割数(周波数インターリーブを行わない場合であってチャネル間隔が5MHzのときに使用するサブキャリアの総数を周波数インターリーブの対象となるサブキャリアの総数で除して得た商に相当する数をいう。以下この条において同じ。)が2から9までであること。
2 前項の基地局又は携帯基地局の無線設備は、同項各号に掲げる条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
 変調方式は、2相位相変調、4相位相変調、16値直交振幅変調又は64値直交振幅変調であること。
 送信装置の空中線電力は、次のとおりであること。
 周波数インターリーブを行う場合にあっては、次の表の上欄に掲げる分割数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下であること。
分割数 空中線電力
2 10ワット
3 6・66ワット
4 5ワット
5 4ワット
6 3・33ワット
7 2・85ワット
8 2・5ワット
9 2・22ワット
 イに規定する場合以外の場合にあっては、次の表の上欄に掲げるチャネル間隔の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下であること。
チャネル間隔 空中線電力
555kHz 2・22ワット
625kHz 2・5ワット
714kHz 2・85ワット
833kHz 3・33ワット
1MHz 4ワット
1・25MHz 5ワット
1・66MHz 6・66ワット
2・5MHz 10ワット
5MHz 20ワット
 送信空中線の絶対利得は、10デシベル以下であること。ただし、その実効輻射電力が、絶対利得10デシベルの空中線に20ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
 隣接チャネル漏えい電力は、次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ、それぞれ搬送波の周波数から同表の中欄に掲げる周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅の周波数範囲に輻射される電力が搬送波電力より30デシベル以上低い値であり、かつ、搬送波の周波数から同表の中欄に掲げる周波数に2を乗じた周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅の周波数範囲に輻射される電力が搬送波電力より50デシベル以上低い値であること。
チャネル間隔 周波数 周波数幅
555kHz 555kHz 534kHz
625kHz 625kHz 600kHz
714kHz 714kHz 686kHz
833kHz 833kHz 800kHz
1MHz 1MHz 960kHz
1・25MHz 1・25MHz 1・2MHz
1・66MHz 1・66MHz 1・6MHz
2・5MHz 2・5MHz 2・4MHz
5MHz 5MHz 4・8MHz
3 第1項の陸上移動局又は携帯局の無線設備は、同項各号に掲げる条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
 変調方式は、2相位相変調、4相位相変調、16値直交振幅変調又は64値直交振幅変調であること。
 送信装置の空中線電力は、次のとおりであること。
 周波数インターリーブを行う場合にあっては、次の表の上欄に掲げる分割数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下であること。
分割数 空中線電力
2 2・5ワット
3 1・66ワット
4 1・25ワット
5 1ワット
6 833ミリワット
7 714ミリワット
8 625ミリワット
9 555ミリワット
 イに規定する場合以外の場合にあっては、次の表の上欄に掲げるチャネル間隔の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下であること。
チャネル間隔 空中線電力
555kHz 555ミリワット
625kHz 625ミリワット
714kHz 714ミリワット
833kHz 833ミリワット
1MHz 1ワット
1・25MHz 1・25ワット
1・66MHz 1・66ワット
2・5MHz 2・5ワット
5MHz 5ワット
 送信空中線の絶対利得は、10デシベル以下であること。ただし、その実効輻射電力が、絶対利得10デシベルの空中線に5ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
 隣接チャネル漏えい電力は、次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ、それぞれ搬送波の周波数から同表の中欄に掲げる周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅の周波数範囲に輻射される電力が搬送波電力より21デシベル以上低い値であり、かつ、搬送波の周波数から同表の中欄に掲げる周波数に2を乗じた周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅の周波数範囲に輻射される電力が搬送波電力より41デシベル以上低い値であること。
チャネル間隔 周波数 周波数幅
555kHz 555kHz 534kHz
625kHz 625kHz 600kHz
714kHz 714kHz 686kHz
833kHz 833kHz 800kHz
1MHz 1MHz 960kHz
1・25MHz 1・25MHz 1・2MHz
1・66MHz 1・66MHz 1・6MHz
2・5MHz 2・5MHz 2・4MHz
5MHz 5MHz 4・8MHz

第4節の29 23GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動局の無線設備

第49条の31 23・2GHzを超え23・6GHz以下の周波数の電波を使用する陸上移動局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 通信方式は、単向通信方式、複信方式又は同報通信方式であること。
 変調方式は、振幅変調、周波数変調、4相位相偏移変調、16値直交振幅変調若しくは直交周波数分割多重方式又は64値直交振幅変調及びこれと同等以上の性能を有するものであること。
 通信方式が単向通信方式又は複信方式である場合の送信空中線は、直径10センチメートルのパラボラアンテナと同等以上の利得又は指向特性を有すること。
 前3号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。

第4節の30 400MHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備

第49条の32 電気通信業務を行うことを目的として開設された基地局又は陸上移動局のうちデジタル方式を使用するものであって、417・5MHzを超え420MHz以下又は454・9125MHzを超え457・3625MHz以下の周波数の電波を使用するものの無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
 通信方式は、417・5MHzを超え420MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備の場合にあっては時分割多重方式を使用する周波数分割複信方式、454・9125MHzを超え457・3625MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備の場合にあっては時分割多元接続方式を使用する周波数分割複信方式であること。
 変調方式は、直交周波数分割多重方式であること。
 空中線電力は、40ワット以下であること。
 送信空中線は、その絶対利得が12デシベル以下であること。
 隣接チャネル漏えい電力は、次のとおりであること。
 チャネル間隔が300kHzの場合
割当周波数から300kHz離れた周波数の(±)142・5kHzの帯域内に輻射される電力が、搬送波電力より37デシベル以上低い値であること。
 チャネル間隔が600kHzの場合
割当周波数から600kHz離れた周波数の(±)285kHzの帯域内に輻射される電力が、搬送波電力より37デシベル以上低い値であること。
 他の無線局への干渉を防止するための機能を有すること。
2 公共業務を行うことを目的として開設された基地局又は陸上移動局のうちデジタル方式を使用するものであって、417・5MHzを超え420MHz以下又は454・9125MHzを超え457・3625MHz以下の周波数の電波を使用するものの無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
 通信方式は、417・5MHzを超え420MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備の場合にあっては時分割多重方式を使用する周波数分割複信方式、454・9125MHzを超え457・3625MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備の場合にあっては時分割多元接続方式を使用する周波数分割複信方式であること。
 変調方式は、4相位相変調、16値直交振幅変調又は64値直交振幅変調であること。
 空中線電力は、10ワット以下であること。
 送信空中線は、その絶対利得が12デシベル以下であること。
 隣接チャネル漏えい電力は、次のとおりであること。
 チャネル間隔が150kHzの場合
割当周波数から150kHz離れた周波数の(±)62・5kHzの帯域内に輻射される電力が、搬送波電力より37デシベル以上低い値であること。
 チャネル間隔が300kHzの場合
割当周波数から300kHz離れた周波数の(±)125kHzの帯域内に輻射される電力が、搬送波電力より37デシベル以上低い値であること。
 他の無線局への干渉を防止するための機能を有すること。

第4節の31 無人移動体画像伝送システムの無線局の無線設備

第49条の33 無人移動体画像伝送システムの無線局の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
 通信方式は、単向通信方式、同報通信方式、単信方式又は複信方式であること。
 空中線電力は、1ワット以下であること。
 送信装置の隣接チャネル漏えい電力は、次のとおりであること。
 169・05MHzを超え169・3975MHz以下又は169・8075MHzを超え170MHz以下の周波数の電波を使用するもの
(1) 占有周波数帯幅が100kHz以下の場合
搬送波の周波数から100kHz離れた周波数の(±)50kHzの帯域内に輻射される電力が、搬送波電力より45デシベル以上低い値
(2) 占有周波数帯幅が100kHzを超え200kHz以下の場合
搬送波の周波数から200kHz離れた周波数の(±)100kHzの帯域内に輻射される電力が、搬送波電力より45デシベル以上低い値
(3) 占有周波数帯幅が200kHzを超え300kHz以下の場合
搬送波の周波数から300kHz離れた周波数の(±)150kHzの帯域内に輻射される電力が、搬送波電力より45デシベル以上低い値
 5、650MHzを超え5、755MHz以下の周波数の電波を使用するもの
(1) 占有周波数帯幅が4・5MHz以下の場合
搬送波の周波数から5MHz及び10MHz離れた周波数の(±)2・25MHzの帯域内に輻射される平均電力が、搬送波の平均電力よりそれぞれ25デシベル及び40デシベル以上低い値
(2) 占有周波数帯幅が4・5MHzを超え9MHz以下の場合
搬送波の周波数から10MHz及び20MHz離れた周波数の(±)4・5MHzの帯域内に輻射される平均電力が、搬送波の平均電力よりそれぞれ25デシベル及び40デシベル以上低い値
(3) 占有周波数帯幅が9MHzを超え19・7MHz以下の場合
搬送波の周波数から20MHz及び40MHz離れた周波数の(±)9・5MHzの帯域内に輻射される平均電力が、搬送波の平均電力よりそれぞれ25デシベル及び40デシベル以上低い値
 送信空中線の絶対利得は、次のとおりであること。
 169・05MHzを超え169・3975MHz以下又は169・8075MHzを超え170MHz以下の周波数の電波を使用するものにあっては、5・12デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が5・12デシベル(1ワットを0デシベルとする。)以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
 イに掲げるもの以外のものにあっては、6デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が6デシベル(1ワットを0デシベルとする。)以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。

第4節の32 920MHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動局の無線設備

(920MHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動局の無線設備)
第49条の34 920・5MHz以上923・5MHz以下の周波数の電波を使用する陸上移動局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 通信方式は、単向通信方式、単信方式、複信方式、半複信方式又は同報通信方式であること。
 空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。
 空中線電力は、250ミリワット以下であること。
 送信空中線は、その絶対利得が3デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が27デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。以下第7号において同じ。)以下となる場合は、その低下分を送信空中線の利得で補うことができるものとする。
 無線チャネルは、単位チャネル(中心周波数が920・6MHz以上923・4MHz以下の周波数のうち920・6MHzに200kHzの整数倍を加えたものであって、帯域幅が200kHzのチャネルをいう。第7号並びに別表第1号注34(6)、同注35、別表第2号第56及び別表第3号24(3)において同じ。)を1又は2以上同時に使用するもの(同時使用可能な最大チャネル数は、5とする。)であること。
 総務大臣が別に告示する技術的条件に適合する送信時間制限装置及びキャリアセンスを備え付けていること。
 無線チャネルに隣接する単位チャネルにおける送信装置の隣接チャネル漏えい電力は、(−)5デシベル以下であること。

第5節 非常局の無線設備

(電源)
第50条 非常局の無線設備の電源は、別に指定する場合を除く外、左の各号の条件に適合していなければならない。
 手回発電機又はガソリン、灯油、軽油、重油等による原動発電機であって、24時間以上常時使用することができること。
 直ちに全能力で使用することができること。

第6節 国際通信(国際放送を除く。)を行なう無線局の無線設備

(周波数偏位電信)
第51条 国際通信(放送を除く。以下同じ。)の業務を行うことを目的とする無線電信局の送信装置であって周波数偏位方式を使用するものは、その装置の電鍵を操作した場合における2つの発射電波の振幅の変動率は、(±)5パーセント以下のものでなければならない。
2 前項の偏位周波数は、できる限り安定したものでなければならない。
(漏話)
第52条 国際通信の業務を行うことを目的とする無線局の単側波帯送信装置の各側波帯間の漏話は、(−)35デシベル以下でなければならない。
(低減搬送波の強度の変動)
第53条 前条の送信装置の使用する低減搬送波の電流の振幅の変動は、なるべく10パーセント以下のものでなければならない。

第7節 簡易無線局の無線設備

(簡易無線局の無線設備)
第54条 簡易無線局の無線設備は、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる条件に適合するものでなければならない。
 150MHz帯の周波数の電波を使用する簡易無線局(142MHzを超え170MHz以下の周波数の電波を使用する簡易無線局をいう。次号において同じ。)でF2D又はF3E電波を使用するもの
 通信方式は、単信方式又は単向通信方式であること。
 送信空中線(水平面が指向性を有するものを除く。)の高さは、地上高30メートルを超えないものであること。
 150MHz帯の周波数の電波を使用する簡易無線局又は400MHz帯の周波数の電波を使用する簡易無線局(335・4MHzを超え470MHz以下の周波数の電波を使用する簡易無線局をいう。)(前号に掲げるものを除く。)
 変調方式は、実数零点単側波帯変調、4分のπシフト4相位相変調又は4値周波数偏位変調であること。
 通信方式は、単信方式、単向通信方式又は同報通信方式であること。
 一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備、送話器、受話器その他総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
 総務大臣が別に告示する周波数及び空中線電力を使用する電波のみ発射することができるものであること。
 チャネル間隔は、6・25kHzであること。
 総務大臣が別に告示する技術的条件に適合する送信時間制限装置を備え付けていること。
 電波の発射後、呼出名称記憶装置に記憶した呼出名称を自動的に送信するものであること。
 キャリアセンスを備え付けるものについては、総務大臣が別に告示するキャリアセンスの技術的条件に適合するものであること。
 隣接チャネル漏えい電力は、次のとおりであること。
(1) 実数零点単側波帯変調方式のものにあっては、1、700ヘルツの正弦波により変調を行い、空中線電力を定格出力の80パーセントに設定した場合において、送信する電波の周波数から6・25kHz離れた周波数の(±)1・7kHzの帯域内に輻射される電力の平均値が平均電力より45デシベル以上低い値であること。
(2) 4分のπシフト4相位相変調方式及び4値周波数偏位変調方式のものにあっては、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、搬送波の周波数から6・25kHz離れた周波数の(±)R(Rは、変調信号の伝送速度の4分の1の値とする。ただし、4値周波数偏位変調方式のものにあっては2kHzとする。)の帯域内に輻射される電力が搬送波電力より45デシベル以上低い値であること。
 27MHz帯の周波数の電波を使用するもの
 通信方式は、単向通信方式のものであること。
 発振方式は、水晶発振方式のものであること。
 一の筐体に収められたものであること。ただし、電源設備については、この限りでない。
 空中線は、その型式がホイップ型であり、かつ、その長さが2メートルを超えないものであること。
 給電線及び接地装置を有しないものであること。
 900MHz帯の周波数の電波を使用するもの
 一般的条件
(1) 通信方式は、単信方式であること。
(2) 変調方式は、周波数変調であること。
(3) 発振方式は、発振周波数を水晶発振により制御する周波数シンセサイザ方式であること。
(4) 一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、空中線、給電線、電源設備、送話器、受話器その他総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
(5) 送信空中線は、その絶対利得が7・14デシベル以下であり、かつ、その水平面の指向特性が無指向性であること。
(6) 使用する電波の周波数の選択、送信及び受信の手順並びに制御信号の構成は、総務大臣が別に告示するところによるものであること。
(7) 使用する電波の周波数の選択、送信及び受信の手順を書き込んだ記憶装置は、その内容を変更できないものであり、かつ、当該記憶装置によって制御される処理装置と一体構造であること。
(8) 使用する電波の周波数(当該周波数を表すこととなるチャネル番号を含む。)及び受信した制御信号の内容は、表示されないこと。
(9) 総務大臣が別に告示で定める周波数以外の電波の発射ができないものであること。
(10) 電波の発射を開始及び停止するとき並びに電波の発射が継続する場合は60秒ごとに、自動的に制御信号のみを送信すること。
(11) 無線設備の故障によりF2D電波の発射が継続的に行われるときは、その時間が60秒になる前に、自動的にその発射を停止すること。
 送信装置の条件
(1) F2D電波を使用する送信装置
(イ) 変調信号は、次のとおりであること。
(一) 符号形式は、NRZ符号であること。
(二) 信号伝送速度は、毎秒1、200ビット(許容偏差は、100万分の200とする。)であること。
(三) MSK方式により変調されたものであって、マーク周波数が1、200ヘルツ及びスペース周波数が1、800ヘルツ(許容偏差は、それぞれ100万分の200とする。)であるものであること。
(ロ) 周波数偏移は、変調のないときの搬送波の周波数より(±)2・5kHzを超え(±)5kHz以内であること。
(2) F3E電波を使用する送信装置
(イ) 変調周波数は、3、000ヘルツ以内であること。
(ロ) 周波数偏移は、変調のないときの搬送波の周波数より(±)5kHz以内であること。
(ハ) 周波数偏移が(ロ)に規定する値を超えることを防ぐ自動的制御装置を備え付けていること。
(ニ) (ハ)の自動的制御装置と変調器との間に低域ろ波器(3kHzから15kHzまでの間の各周波数について、当該各周波数における減衰量と1kHzにおける減衰量との比が次の式により求められる値以上となるものに限る。)を備え付けていること。
60log10(f/3)デシベル
fは、3kHzから15kHzまでの間の当該各周波数(単位kHz)とする。
 50GHz帯の周波数の電波を使用するもの
 占有周波数帯幅が別表第2号第6に規定する値を超えることを防ぐ自動的制御装置を備え付けていること。
 一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、空中線、給電線、電源設備及び附属装置については、この限りでない。
 送信装置の外部の転換装置は、電源開閉器、送受信の切替器、電波の形式の切替器、周波数の切替器及び指示器の切替器に限られること。
 送信空中線は、その絶対利得が45デシベル以下であること。

第7節の2 市民ラジオの無線局の無線設備

(市民ラジオの無線局の無線設備)
第54条の2 市民ラジオの無線局(法第4条第1項第2号の総務省令で定める無線局をいう。以下同じ。)の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 通信方式は、単信方式であること。
 送信装置の発振方式は、水晶発振方式であること。
 一の筐体に収められており、かつ、容易に開けられないこと。ただし、電源設備、送話器及び受話器については、この限りでない。
 外部送話器及び外部受話器の接続線は、2メートルを超えないものであること。
 送信空中線は、その型式がホイツプ型であり、かつ、その長さが2メートルを超えないものであること。
 給電線及び接地装置を有しないこと。
 変調用周波数の発振ができないこと。

第7節の2の2 気象援助局の無線設備

(ラジオゾンデ)
第54条の2の2 403・3MHz以上405・7MHz以下の周波数の電波を使用する気象援助局(ラジオゾンデのものに限る。)の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
 通信方式は、単向通信方式又は同報通信方式であること。
 変調方式は、振幅変調、周波数変調又は位相変調であること。
 空中線電力は、0・2ワット以下であること。
 送信空中線の絶対利得は、3デシベル以下であること。
 送信装置の隣接チャネル漏えい電力は、次に掲げる条件に適合するものであること。
 離調周波数が50kHz以上100kHz未満の周波数帯にあっては、任意の1kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より34デシベル以上低い値であること。
 離調周波数が100kHz以上200kHz未満の周波数帯にあっては、任意の1kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より40デシベル以上低い値であること。
 離調周波数が200kHz以上300kHz未満の周波数帯にあっては、任意の1kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より48デシベル以上低い値であること。

第7節の2の3 他の1の地球局によってその送信の制御が行われる小規模地球局の無線設備

(他の1の地球局によってその送信の制御が行われる小規模地球局の無線設備)
第54条の3 陸上に開設する2以上の地球局(移動するものであって、停止中にのみ運用を行うものに限る。以下この条において同じ。)のうち、その送信の制御を行う他の1の地球局(以下この条において「制御地球局」という。)と通信系を構成し、かつ、空中線の絶対利得が50デシベル以下の送信空中線を有するものの無線設備で、14・0GHzを超え14・4GHz以下の周波数の電波を送信し、12・2GHzを超え12・75GHz以下の周波数の電波を受信するものは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 送受信機の筐体は、容易に開けることができないこと。
 変調方式は、次のいずれかであること。
(1) 周波数変調(主搬送波をアナログ信号により変調するもの又はデジタル信号及びアナログ信号を複合した信号により変調するものに限る。)
(2) 周波数変調((1)に掲げるものを除く。)、位相変調(デジタル変調方式のものに限る。)、直交振幅変調、振幅位相変調、スペクトル拡散方式、直交周波数分割多重方式その他のデジタル変調方式
 空中線の交差偏波識別度は、27デシベル以上であること。
 送信空中線から輻射される40kHz帯域幅当たりの電力は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。
主輻射の方向からの離角(θ) 最大輻射電力(1ワットを0デシベルとする。)
2・5度以上7度未満 次に掲げる式による値以下
33—25log10θ—10log10Nデシベル
Nは、次のとおりとする。以下この表において同じ。
(1) スペクトル拡散方式又は伝送信号重畳キャンセル技術を用いる場合は、Nは同時に送信することができる地球局がすべて送信した場合の任意の単位帯域幅における電力の最大値と1の地球局が送信した場合の当該単位帯域幅における電力の最大値の比とする。
(2) スペクトル拡散方式又は伝送信号重畳キャンセル技術を用いない場合は、N=1とする。
7度以上9・2度未満 次に掲げる式による値以下
12—10log10Nデシベル
9・2度以上48度未満 次に掲げる式による値以下
36—25log10θ—10log10Nデシベル
48度以上180度以下 次に掲げる式による値以下
—6—10log10Nデシベル
 送信装置の発振回路に故障が生じた場合において、自動的に電波の発射を停止する機能を有すること。
 人工衛星局の中継により制御地球局が送信する制御信号を受信した場合に限り、送信を開始できる機能を有すること。
 12・2GHzを超え12・44GHz以下の周波数の電波を受信するものである場合は、その受信する電波の周波数の制御を行う地球局が、その制御により受信周波数を変更することができるものであること。
2 陸上に開設する2以上の地球局のうち、制御地球局と通信系を構成し、かつ、空中線の絶対利得が56デシベル以下の送信空中線を有するものの無線設備であって、28・45GHzを超え29・1GHz以下の周波数又は29・46GHzを超え30・0GHz以下の周波数の電波を送信し、18・72GHzを超え19・22GHz以下の周波数又は19・7GHzを超え20・2GHz以下の周波数の電波を受信するものは、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
 送受信機の筐体は、容易に開けることができないこと。
 変調方式は、周波数変調、位相変調又は振幅位相変調(いずれもエネルギー拡散方式により変調するものを含む。)であること。
 空中線の交差偏波識別度は、最大空中線利得から1デシベル低下した空中線利得方向において20デシベル以上であること。
 送信空中線から輻射される40kHz帯域幅当たりの電力の尖頭値の90パーセントが、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりであること。
主輻射の方向からの離角(θ) 最大輻射電力(1ワットを0デシベルとする。)
2度以上7度以下 次に掲げる式による値以下
19−25log10θ−10log10Nデシベル
Nは、同時に送信することを許された地球局がすべて送信した場合の任意の単位帯域幅における電力の最大値と1の地球局が送信した場合の当該単位帯域幅における電力の最大値の比とする。以下この表及び次号の表において同じ。
7度を超え9・2度以下 次に掲げる式による値以下
−2−10log10Nデシベル
9・2度を超え48度以下 次に掲げる式による値以下
22−25log10θ−10log10Nデシベル
48度を超え180度以下 次に掲げる式による値以下
−10−10log10Nデシベル
 前号の規定にかかわらず、28・45GHzを超え29・1GHz以下の周波数若しくは29・46GHzを超え29・5GHz以下の周波数の電波を受信する人工衛星局(平成15年7月1日までに無線通信規則付録第4号に基づく完全な情報を国際電気通信連合が受領した静止衛星軌道を利用するものに限る。)又は29・5GHzを超え30・0GHzの周波数の電波を受信する人工衛星局(平成12年6月2日までに静止衛星軌道において利用されているものに限る。)と通信を行う当該周波数の電波を送信する地球局の送信空中線から輻射される40kHz帯域幅当たりの電力の尖頭値の90パーセントが、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりであること。
主輻射の方向からの離角(θ) 最大輻射電力(1ワットを0デシベルとする。)
3度以上7度以下 次に掲げる式による値以下
28−25log10θ−10log10Nデシベル
7度を超え9・2度以下 次に掲げる式による値以下
7−10log10Nデシベル
9・2度を超え48度以下 次に掲げる式による値以下
31−25log10θ−10log10Nデシベル
48度を超え180度以下 次に掲げる式による値以下
−1−10log10Nデシベル
 前2号の規定にかかわらず、28・45GHzを超え29・0GHz以下の周波数の電波を送信する地球局(前号の人工衛星局と通信するものを除く。)であって、空中線の直径が65センチメートル未満のものの送信空中線から輻射される40kHz帯域幅当たりの電力の尖頭値の90パーセントが、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値を超えないものは、第4号の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値に3デシベル加えたものであること。
主輻射の方向からの離角(θ) 最大輻射電力(1ワットを0デシベルとする。)
2度以上7度以下 次に掲げる式による値以下
37−25log10θ−10log10Mデシベル
Mは、同時に送信することを許された地球局がすべて送信した場合の2MHz帯域幅における電力の最大値と1の地球局が送信した場合の当該単位帯域幅における電力の最大値の比とする。以下この表において同じ。
7度を超え9・2度以下 次に掲げる式による値以下
16−10log10Mデシベル
9・2度を超え48度以下 次に掲げる式による値以下
40−25log10θ−10log10Mデシベル
48度を超え180度以下 次に掲げる式による値以下
7−10log10Mデシベル
 送信装置の発振回路に故障が生じた場合において、自動的に電波の発射を停止する機能を有すること。
 人工衛星局の中継により制御地球局が送信する制御信号を受信した場合に限り、送信を開始できる機能を有すること。

第7節の3 振幅変調の電波を使用する無線局の無線設備

(搬送周波数)
第55条 単側波帯の28MHz以下の周波数の電波を使用する単一通信路の無線電話(海上移動業務、航空移動業務及び海上無線航行業務の無線局並びに地上基幹放送局のものを除く。)の搬送周波数は、当該無線電話に係る割当周波数から1・5kHz(放送中継を行う固定局のものにあっては、3・75kHz)低いものでなければならない。
(送信装置の条件)
第56条 H3E電波、J3E電波又はR3E電波28MHz以下を使用する無線局の送信装置は、次の表に定める条件に適合するものでなければならない。ただし、航空移動業務の無線局、地上基幹放送局、放送中継を行う固定局及びアマチユア局の送信装置については、この限りでない。
区別 条件
搬送波電力 一の変調周波数によって飽和レベルで変調したときの平均電力より、R3E電波の場合においては、18デシベル(±)2デシベル低い値、J3E電波の場合においては40デシベル以上低い値
側波帯 上側波帯
出力インピーダンス なるべく75オーム(船舶局及び空中線電力1ワット以下の送信装置を除く。)
トーン周波数(第40条の7第1項及び第2項の送信装置を除く。) なるべく1、500ヘルツ
総合周波数特性(変調周波数350ヘルツから2、700ヘルツまで) 6デシベル以内(空中線電力1ワット以下の送信装置を除く。)
総合歪及び雑音 1、000ヘルツの周波数で変調された基準入力レベルを加えた場合において、装置の全出力とその中に含まれる不要成分の比が20デシベル以上(H3E電波を使用する送信装置又は空中線電力1ワット以下の送信装置を除く。)
2 前項の送信装置で海上移動業務に使用するものは、同項の条件のほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 搬送波に生ずる周波数変調ができる限り低いものであること。
 選択呼出装置を付置する送信装置は、選択呼出信号を送信する場合には、搬送波を添加することができるものであること。
(受信装置の条件)
第57条 J3E電波28MHz以下を使用する海上移動業務の無線局の受信装置は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる条件に適合するものでなければならない。ただし、空中線電力1ワット以下の送信設備を使用する無線局の受信装置については、この限りでない。
区別 条件
感度 1、000ヘルツの変調周波数において、装置の定格出力の2分の1の出力とその中に含まれる不要成分との比を20デシベルとするために必要な受信機入力電圧が3マイクロボルト以下(第40条の7第1項及び第2項の受信装置を除く。)
1信号選択度 通過帯域幅 6デシベル低下の幅がなるべく2・4kHz以上3kHz以下
減衰量 26デシベル低下の帯域幅が(±)1・7kHz以内46デシベル低下の帯域幅が(±)1・9kHz以内66デシベル低下の帯域幅が(±)2・1kHz以内
スプリアス・レスポンス 40デシベル以上
実効選択度 感度抑圧効果は、変調された10マイクロボルトの希望波入力電圧を加えた状態の下で希望波から4kHz(1、606・5kHzを超え26、175kHz以下の周波数の電波を使用する海上移動業務の無線局については3kHz)以上離れた妨害波を加えた場合において、希望波の出力を3デシベル抑圧する妨害波入力電圧が10ミリボルト以上であること。
局部発振器
一 周波数変動は、1時間に、13MHz以下のとき(±)20ヘルツ以内、13MHzを超えるとき(±)50ヘルツ以内であること。
二 船舶局のもので送信装置と共用しないものについては、1に掲げる条件のほか、希望波を50ヘルツ以内の周波数差で受信することができるように調整することができるものであること。
総合歪及び雑音 1、000ヘルツの周波数で変調された30マイクロボルトの受信機入力電圧を加えた場合において、定格出力の2分の1の出力とその中に含まれる不要成分の比が20デシベル以上
2 前項の受信装置で選択呼出装置を付置するものは、選択呼出信号を受信する場合に搬送波を添加しないで当該信号を受信することができるものでなければならない。
(ファクシミリ通信を行う海上移動業務の無線局の無線設備の技術的条件)
第57条の2 海上移動業務の無線局の無線設備であってJ2C電波又はJ3C電波28MHz以下を使用するものは、第56条及び第57条に定める条件のほか、別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。
(実数零点単側波帯変調方式の無線局の無線設備)
第57条の2の2 実数零点単側波帯変調方式の無線局の無線設備であって、142MHzを超え170MHz以下又は335・4MHzを超え470MHz以下の周波数の電波を使用するものは、次の各号に定める条件に適合するものでなければならない。ただし、海岸局、航空局、実験試験局、アマチュア局及び簡易無線局の無線設備については、この限りでない。
 チャネル間隔は、次のとおりであること。
 単側波帯のものは、6・25kHzであること。
 単側波帯以外のものは、12・5kHzであること。
 隣接チャネル漏えい電力は、1、700ヘルツの正弦波により変調を行い、空中線電力を定格出力の80パーセントに設定した場合において、次の値であること。
 チャネル間隔が6・25kHzのものにあっては、送信する電波の周波数から6・25kHz離れた周波数の(±)1・7kHzの帯域内に輻射される電力の平均値が、平均電力より55デシベル以上低い値又は32マイクロワット以下の値であること。ただし、平均電力が1ワット以下の無線局の場合は45デシベル以上低い値であること。
 チャネル間隔が12・5kHzのものにあっては、送信する電波の周波数から12・5kHz離れた周波数の(±)3・4kHzの帯域内に輻射される電力の平均値が、平均電力より55デシベル以上低い値又は32マイクロワット以下の値であること。ただし、平均電力が1ワット以下の無線局の場合は45デシベル以上低い値であること。
2 通信の相手方である陸上局から電波を受けることによって自動的に選択される周波数の電波のみを発射する無線設備にあっては、前項に規定する条件のほか、通信方式が複信方式又は半複信方式のものであること。
3 送信周波数を自動的に補正する機能(以下「周波数追従機能」という。)を有している場合にあっては、前2項に規定する条件のほか、通信の相手方である陸上局(以下「基準局」という。)からの電波を受信して得られる周波数を基準とするものであること。

第8節 角度変調等の電波を使用する無線局の無線設備

(送信装置の条件)
第57条の3 F1B電波、F1C電波、F1D電波、F1E電波、F1F電波、F1N電波、F1X電波、G1B電波、G1C電波、G1D電波、G1E電波、G1F電波、G1N電波又はG1X電波54MHzを超え960MHz以下又は1、215MHzを超え2、690MHz以下を使用する固定局、陸上移動業務の無線局及び携帯移動業務の無線局の無線設備の送信装置は、次の各号に定める条件に適合するものでなければならない。ただし、放送番組中継を行う固定局、携帯無線通信の中継を行う無線局、符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局、直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、MCA陸上移動通信を行う無線局及びMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局、デジタルMCA陸上移動通信を行う無線局及びデジタルMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局、コードレス電話の無線局、時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局、PHSの陸上移動局、PHSの基地局、PHSの基地局と陸上移動局との間の通信を中継する無線局及びPHSの通信設備の試験のための通信等を行う無線局、特定小電力無線局、デジタル空港無線通信を行う無線局及びデジタル空港無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、デジタル特定ラジオマイクの陸上移動局、小電力セキュリティシステムの無線局、小電力データ通信システムの無線局、直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局及び直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線設備の試験のための通信等を行う無線局、無人移動体画像伝送システムの無線局、簡易無線局、狭帯域デジタル通信方式の無線局及び市町村デジタル防災無線通信を行う固定局並びに総務大臣が次の各号の条件を適用することが困難又は不合理と認めて別に告示する無線局の送信装置については、この限りでない。
 変調信号は、パルスにより構成されるものであり、その送信速度は、毎秒8キロビツト以下のものであること。ただし、1、215MHzを超え2、690MHz以下の周波数の電波を使用する無線局及び総務大臣が別に告示する無線局の場合における送信速度は、毎秒16キロビツト以下とする。
 周波数偏位は、次のとおりであること。
 変調信号の送信速度が毎秒4キロビツト以下のものにあっては、変調のないときの搬送波の周波数より(±)2kHz以内であること。
 変調信号の送信速度が毎秒4キロビツトを超え8キロビツト以下のものにあっては、変調のないときの搬送波の周波数より(±)4kHz以内であること。
 変調信号の送信速度が毎秒8キロビツトを超えるものにあっては、変調のないときの搬送波の周波数より(±)8kHz以内であること。
 隣接チヤネル漏えい電力は、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、次の値であること。
 変調信号の送信速度が毎秒4キロビツト以下のものにあっては、搬送波の周波数から6・25kHz離れた周波数の(±)2kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より60デシベル以上低い値
 変調信号の送信速度が毎秒4キロビツトを超え8キロビツト以下のものにあっては、搬送波の周波数から12・5kHz離れた周波数の(±)4kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より60デシベル以上低い値
 変調信号の送信速度が毎秒8キロビツトを超えるものにあっては、搬送波の周波数から25kHz離れた周波数の(±)8kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より60デシベル以上低い値
(狭帯域デジタル通信方式の無線局の無線設備)
第57条の3の2 狭帯域デジタル通信方式(変調方式が4分のπシフト4相位相変調、オフセット4相位相変調、4値周波数偏位変調、16値直交振幅変調又はマルチサブキャリア16値直交振幅変調であるものをいう。以下同じ。)の無線局の無線設備であって、142MHzを超え170MHz以下、255MHzを超え275MHz以下又は335・4MHzを超え470MHz以下の周波数の電波を使用するものは、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。ただし、放送番組中継を行う固定局、特定小電力無線局、デジタル空港無線通信を行う無線局及びデジタル空港無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、小電力セキュリティシステムの無線局、無人移動体画像伝送システムの無線局、海岸局、航空局、基地局(第49条の32に定めるものに限る。)、陸上移動局(同条に定めるものに限る。)、実験試験局、アマチュア局及び簡易無線局並びに総務大臣が次に掲げる条件を適用することが困難又は不合理と認めて別に告示する無線局の無線設備については、この限りでない。
 変調方式は、4値デジタル変調(4分のπシフト4相位相変調、オフセット4相位相変調又は4値周波数偏位変調をいう。以下同じ。)又は16値デジタル変調(16値直交振幅変調又はマルチサブキャリア16値直交振幅変調をいう。以下同じ。)であること。
 チャネル間隔は、次のとおりであること。
 4値デジタル変調の場合は、次の値であること。
(1) 一の搬送波当たり6・25kHzであること((2)及び(3)を除く。)。
(2) 時分割多重方式における一の搬送波当たりに多重する数が2の場合、又は送受信を同一の搬送周波数により行う時分割複信方式(半複信方式のものを含む。以下この号において単に「時分割複信方式」という。)の場合、又は時分割多元接続方式の1の搬送波当たりのチャネルの数が2(ただし、時分割複信方式の場合は1とする。)の場合にあっては、12・5kHzであること。
(3) 時分割多重方式における一の搬送波当たりに多重する数が4(ただし、時分割複信方式の場合は2とする。)の場合、又は時分割多元接続方式の1の搬送波当たりのチャネルの数が4(ただし、時分割複信方式の場合は2とする。)の場合にあっては、25kHzであること。
 16値デジタル変調の場合は、次の値であること。
(1) 一の搬送波当たり6・25kHzであること((2)及び(3)を除く。)。
(2) 時分割多重方式における一の搬送波当たりに多重する数が4(ただし、時分割複信方式の場合は2とする。)の場合、又は時分割多元接続方式の1の搬送波当たりのチャネルの数が4(ただし、時分割複信方式の場合は2とする。)の場合にあっては、12・5kHzであること。
(3) 時分割多重方式における一の搬送波当たりに多重する数が6の場合、又は時分割多元接続方式の1の搬送波当たりのチャネルの数が6の場合にあっては、25kHzであること。
 隣接チャネル漏えい電力は、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、次のとおりであること。
 4値デジタル変調の場合は、次の値であること。
(1) チャネル間隔が6・25kHzのものにあっては、搬送波の周波数から6・25kHz離れた周波数の(±)R(Rは、変調信号の伝送速度の4分の1の値とする。ただし、4値周波数偏位変調のものにあっては2kHzとする。以下イにおいて同じ。)の帯域内に輻射される電力が、搬送波電力より55デシベル以上低い値又は32マイクロワット以下の値であること。ただし、1ワット以下の無線局の場合は45デシベル以上低い値であること。
(2) チャネル間隔が12・5kHzのものにあっては、搬送波の周波数から12・5kHz離れた周波数の(±)Rの帯域内に輻射される電力が、搬送波電力より55デシベル以上低い値又は32マイクロワット以下の値であること。ただし、1ワット以下の無線局の場合は45デシベル以上低い値であること。
(3) チャネル間隔が25kHzのものにあっては、搬送波の周波数から25kHz離れた周波数の(±)Rの帯域内に輻射される電力が、搬送波電力より55デシベル以上低い値又は32マイクロワット以下の値であること。ただし、1ワット以下の無線局の場合は45デシベル以上低い値であること。
 16値デジタル変調の場合は、次の値であること。
(1) チャネル間隔が6・25kHzのものにあっては、搬送波の周波数から6・25kHz離れた周波数の(±)R(Rは、変調信号の伝送速度の8分の1の値とする。以下ロにおいて同じ。)の帯域内に輻射される電力が、搬送波電力より55デシベル以上低い値又は32マイクロワット以下の値であること。ただし、1ワット以下の無線局の場合は45デシベル以上低い値であること。
(2) チャネル間隔が12・5kHzのものにあっては、搬送波の周波数から12・5kHz離れた周波数の(±)Rの帯域内に輻射される電力が、搬送波電力より55デシベル以上低い値又は32マイクロワット以下の値であること。ただし、1ワット以下の無線局の場合は45デシベル以上低い値であること。
(3) チャネル間隔が25kHzのものにあっては、搬送波の周波数から25kHz離れた周波数の(±)Rの帯域内に輻射される電力が、搬送波電力より55デシベル以上低い値又は32マイクロワット以下の値であること。ただし、1ワット以下の無線局の場合は45デシベル以上低い値であること。
2 通信の相手方である陸上局から電波を受けることによって自動的に選択される周波数の電波のみを発射する無線設備にあっては、前項に規定する条件のほか、通信方式が複信方式又は半複信方式のものであること。
3 周波数追従機能を有している場合にあっては、前2項に規定する条件のほか、基準局からの電波を受信して得られる周波数を基準とするものであること。
第58条 F2A電波、F2B電波、F2C電波、F2D電波、F2N電波、F2X電波、F3C電波又はF3E電波を使用する無線局の無線設備の送信装置は、次の各号に定める条件に適合するものでなければならない。ただし、航空移動業務の無線局(無線通信規則付録第18号の表に掲げる周波数の電波を使用する航空機局を除く。)、地上基幹放送局、放送中継を行う無線局、MCA陸上移動通信を行う無線局及びMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局、特定ラジオマイクの陸上移動局、コードレス電話の無線局、特定小電力無線局、小電力セキュリティシステムの無線局、小電力データ通信システムの無線局、実験試験局、簡易無線局、アマチュア局、構内無線局、403・3MHz以上405・7MHz以下の周波数の電波を使用する気象援助局(ラジオゾンデのものに限る。)並びに総務大臣が次の各号の条件を適用することが困難又は不合理と認めて別に告示する無線局の送信装置については、この限りでない。
 変調周波数は、3、000ヘルツを超えないものであること。
 周波数偏移は、変調のないときの搬送波の周波数より、54MHzを超え70MHz以下、142MHzを超え162・0375MHz以下、450MHzを超え470MHz以下又は1、215MHzを超え2、690MHz以下の周波数の電波を使用する送信装置(450MHzを超え470MHz以下の周波数の電波については450MHzを超え467・58MHz以下の周波数の電波を使用する船上通信設備のものに限る。)にあっては(±)5kHz、335・4MHzを超え470MHz以下又は815MHzを超え951MHz以下の周波数の電波を使用する送信装置(450MHzを超え467・58MHz以下の周波数の電波を使用する船上通信設備のものを除く。)にあっては(±)2・5kHzを超えないものであること。
 周波数偏移が前号に規定する値を超えることを防ぐ自動的制御装置を備え付けているものであること(空中線電力1ワット以下の送信装置(335・4MHzを超え470MHz以下の周波数の電波を使用するものについては450MHzを超え467・58MHz以下の周波数の電波を使用する船上通信設備のものに限る。)の場合を除く。)。
 前号の自動的制御装置と変調器との間に低域ろ波器(3kHzから15kHzまでの間の各周波数について、当該各周波数における減衰量と1kHzにおける減衰量との比が次の表の上欄に掲げる送信装置の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる式により求められる値以上となるものに限る。)を備え付けているものであること。
送信装置の区別 減衰量の比を求める式
54MHzを超え70MHz以下若しくは142MHzを超え162・0375MHz以下の周波数の電波を使用する送信装置又は450MHzを超え467・58MHz以下の周波数の電波を使用する船上通信設備の送信装置 40log10(f/3)デシベル
fは、3kHzから15kHzまでの当該各周波数(単位kHz)とする。以下この表において同じ。
33・56MHz及び335・4MHzを超え470MHz以下又は815MHzを超え951MHz以下の周波数の電波を使用する送信装置(450MHzを超え467・58MHz以下の周波数の電波を使用する船上通信設備のものを除く。) 80log10(f/3)デシベル
1、215MHzを超え2、690MHz以下の周波数の電波を使用する送信装置 60log10(f/3)デシベル
 隣接チヤネル漏えい電力は、1、250ヘルツの周波数で最大周波数偏移の60パーセントの変調をするために必要な入力電圧より10デシベル高い入力電圧を加えた場合において、次の値であること。
 335・4MHzを超え470MHz以下又は815MHzを超え951MHz以下の周波数の電波を使用する送信装置(450MHzを超え467・58MHz以下の周波数の電波を使用する船上通信設備のものを除く。)にあっては、搬送波の周波数から12・5kHz離れた周波数の(±)4・25kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より60デシベル以上低い値
 1、215MHzを超え2、690MHz以下の周波数の電波を使用する送信装置にあっては、搬送波の周波数から25kHz離れた周波数の(±)8kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より60デシベル以上低い値
(受信装置の条件)
第58条の2 F2A電波、F2B電波、F2D電波、F2N電波、F2X電波又はF3E電波54MHzを超え70MHz以下又は142MHzを超え162・0375MHz以下を使用する海上移動業務の無線局の受信装置は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる条件に適合するものでなければならない。ただし、空中線電力1ワット以下の無線局、第40条の2第1項(第45条の12の4において準用する場合を含む。次項において同じ。)の無線局及び総務大臣が本文の規定による条件を適用することが困難又は不合理と認めて別に告示する無線局の受信装置については、この限りでない。
区別 条件
感度 雑音抑圧を20デシベルとするために必要な受信機入力電圧が2マイクロボルト以下
1信号選択度 通過帯域幅 6デシベル低下の幅が12kHz以上
減衰量 70デシベル低下の帯域幅が25kHz以内
スプリアス・レスポンス 80デシベル以上
実効選択度 感度抑圧効果 雑音抑圧を20デシベルとするために必要な受信機入力電圧より6デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態の下で、希望波から20kHz以上離れた妨害波を加えた場合において、雑音抑圧が20デシベルとなるときのその妨害波入力電圧が10ミリボルト以上
相互変調特性 希望波信号のない状態で相互変調を生ずる関係にある各妨害波を入力電圧1・78ミリボルトで加えた場合において、雑音抑圧が20デシベル以下
局部発振器の周波数変動 0・001パーセント以内
総合歪及び雑音 1、000ヘルツの周波数で最大周波数偏移の70パーセントまで変調をされた10マイクロボルトの受信機入力電圧を加えた場合において、装置の全出力とその中に含まれる不要成分の比が20デシベル以上
2 第40条の2第1項の無線局の受信装置(法第33条の規定に基づき備えなければならない無線設備の機器以外のものを除く。)は、別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。
第58条の2の2 F2A電波、F2B電波、F2D電波、F2N電波、F2X電波又はF3E電波335・4MHzを超え470MHz以下を使用する海上移動業務の無線局の受信装置(450MHzを超え467・58MHz以下の周波数の電波を使用する船上通信設備のものを除く。)は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる条件に適合するものでなければならない。ただし、総務大臣が本文の規定による条件を適用することが困難又は不合理と認めて別に告示する無線局の受信装置については、この限りでない。
区別 条件
感度 基準感度(1、000ヘルツの周波数で最大周波数偏移の60パーセントまで変調をされた希望波を加えた場合において、装置の出力のうち信号、雑音及び歪の出力の和と雑音及び歪の出力の和との比を12デシベルとするために必要な受信機入力電圧をいう。以下同じ。)が2マイクロボルト以下
1信号選択度における通過帯域幅 雑音抑圧を20デシベルとするために必要な受信機入力電圧を加えた場合において、8kHz以上
実効選択度 スプリアス・レスポンス 基準感度より3デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態の下で、400ヘルツの周波数で最大周波数偏移の60パーセントまで変調をされた妨害波を加えた場合において、装置の出力のうち信号、雑音及び歪の出力の和と雑音及び歪の出力の和との比が12デシベルとなるときのその妨害波入力電圧と基準感度との比が70デシベル(空中線電力1ワット以下の無線局の受信装置にあっては、50デシベル)以上
隣接チヤネル選択度 基準感度より3デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態の下で、400ヘルツの周波数で最大周波数偏移の60パーセントまで変調をされた妨害波であって希望波から12・5kHz離れたものを加えた場合において、装置の出力のうち信号、雑音及び歪の出力の和と雑音及び歪の出力の和との比が12デシベルとなるときのその妨害波入力電圧と基準感度との比が60デシベル以上
相互変調特性 基準感度より3デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態の下で、相互変調を生ずる関係にある各妨害波を加えた場合において、装置の出力のうち信号、雑音及び歪の出力の和と雑音及び歪の出力の和との比が12デシベルとなるときのその妨害波入力電圧と基準感度との比が70デシベル(空中線電力1ワット以下の無線局の受信装置にあっては、60デシベル)以上
局部発振器の周波数変動 0・0003パーセント(空中線電力1ワット以下の無線局の受信装置にあっては、0・0004パーセント)以内
総合歪及び雑音 1、000ヘルツの周波数で最大周波数偏移の70パーセントまで変調をされた10マイクロボルトの受信機入力電圧を加えた場合において、装置の全出力とその中に含まれる不要成分の比が20デシベル以上
2 F3E電波450MHzを超え467・58MHz以下を使用する船上通信設備(空中線電力1ワット以下のものを除く。)の受信装置は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる条件に適合するものでなければならない。
区別 条件
感度 雑音抑圧を20デシベルとするために必要な受信機入力電圧が2・5マイクロボルト以下
1信号選択度 通過帯域幅 12kHz以上
減衰量 70デシベル低下の帯域幅が30kHz以内
スプリアス・レスポンス 70デシベル以上
実効選択度 感度抑圧効果 雑音抑圧を20デシベルとするために必要な受信機入力電圧より6デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態の下で希望波から25kHz以上離れた妨害波を加えた場合において、雑音抑圧が20デシベルとなるときのその妨害波入力電圧が3・16ミリボルト以上
相互変調特性 希望波信号のない状態で相互変調を生ずる関係にある各妨害波を入力電圧1・78ミリボルトで加えた場合において、雑音抑圧が20デシベル以下
局部発振器の周波数変動 0・001パーセント以内
総合歪及び雑音 1、000ヘルツの周波数で最大周波数偏移の70パーセントまで変調をされた10マイクロボルトの受信機入力電圧を加えた場合において、装置の全出力とその中に含まれる不要成分の比が20デシベル以上

第9節 54MHz以上の周波数の電波を使用して通信系を構成する固定局の無線設備

(54MHz以上の周波数の電波の無線電話又はテレメーターを使用する固定局の無線設備の条件)
第58条の2の3 54MHz以上の周波数の電波の無線電話又はテレメーターを使用する固定局の無線設備は、次に定める条件に適合するものであるものとする。ただし、第57条の2の2に規定する実数零点単側波帯変調方式の無線局及び第57条の3の2に規定する狭帯域デジタル通信方式の無線局の無線設備並びに総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
 送話端の送信設備の入力に800ヘルツの試験音を0デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。)のレベルで加えた場合における受話端の受信設備の出力が(—)40デシベル以上であり、かつ、信号対雑音比が標準状態において30デシベル以上であること。ただし、1、000MHz以下の周波数の電波のみを使用する場合における信号対雑音比は、標準状態において20デシベル以上とする。
 常時自己の通信が良好に行なわれるような措置がなるべく講ぜられるとともに、他の無線局の通信に妨害を与えないような措置が講ぜられていること。
(1、500MHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局の無線設備)
第58条の2の3の2 電気通信業務を行うことを目的として開設された固定局の無線設備であって、1、427・9MHzを超え1、462・9MHz以下又は1、475・9MHzを超え1、510・9MHz以下の周波数の電波を使用するものは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 通信方式は、符号分割多重方式、符号分割多元接続方式又は時分割多重方式と符号分割多重方式を組み合わせた多重方式を使用する複信方式であること。
 拡散符号速度は、毎秒1・2288メガチップ又は毎秒3・84メガチップであること。
 空中線電力は、次のとおりであること。
拡散符号速度 空中線電力
毎秒1・2288メガチップのもの 0・6ワット以下
毎秒3・84メガチップのもの 2ワット以下
 発射する電波の周波数帯の両端の内側にパイロットチャネルを2以上挿入するものであること。
 送信又は受信する電波の偏波は、垂直偏波又は水平偏波であること。
 前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
(5・8GHz帯、6GHz帯、6・4GHz帯又は6・9GHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局の無線設備)
第58条の2の4 電気通信業務を行うことを目的として開設された固定局であって、5・85GHzを超え5・925GHz以下、6・425GHzを超え6・57GHz以下又は6・87GHzを超え7・125GHz以下の周波数の電波を使用するもの(以下「5・8GHz帯、6・4GHz帯又は6・9GHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局」という。)の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
 通信方式は、複信方式であること。
 変調方式は、4相位相変調、16値直交振幅変調若しくは直交周波数分割多重方式又はこれらの方式と同等以上の性能を有するものであること。
 空中線電力は、2ワット以下であること。
 送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。
2 電気通信業務を行うことを目的として開設された固定局であって、5・925GHzを超え6・425GHz以下の周波数の電波を使用するもの(以下「6GHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局」という。)の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
 通信方式は、単向通信方式又は複信方式であること。
 変調方式は、周波数変調(主搬送波をアナログ信号により変調するもの又はデジタル信号及びアナログ信号を複合した信号により変調するものに限る。第58条の2の5及び別表第2号第69において同じ。)、4相位相変調、16値直交振幅変調若しくは直交周波数分割多重方式又はこれらの方式と同等以上の性能を有するものであること。
 送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。
(6・5GHz帯又は7・5GHz帯の周波数の電波を使用する固定局の無線設備)
第58条の2の4の2 6・5GHz帯又は7・5GHz帯の周波数の電波を使用する固定局(6・57GHzを超え6・87GHz以下又は7・425GHzを超え7・75GHz以下の周波数の電波を使用する固定局(放送の業務の用に供するものを除く。)をいう。以下同じ。)の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
 通信方式は、複信方式であること。
 変調方式は、4相位相変調、16値直交振幅変調若しくは直交周波数分割多重方式又はこれらの方式と同等以上の性能を有するものであること。
 空中線電力は、2ワット以下であること。
 送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。
(11GHz帯又は15GHz帯の周波数の電波を使用する固定局の無線設備)
第58条の2の5 11GHz帯又は15GHz帯の周波数の電波を使用する固定局(10・7GHzを超え11・7GHz以下又は14・4GHzを超え15・35GHz以下の周波数の電波を使用する固定局(放送の業務の用に供するものを除く。)をいう。以下同じ。)の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
 通信方式は、単向通信方式又は複信方式であること。
 変調方式は、周波数変調、4相位相変調、16値直交振幅変調若しくは直交周波数分割多重方式又はこれらの方式と同等以上の性能を有するものであること。
 送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。
 前3号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
(18GHz帯の周波数の電波を使用する固定局の無線設備)
第58条の2の6 18GHz帯の周波数の電波を使用する固定局(17・7GHzを超え18・72GHz以下又は19・22GHzを超え19・7GHz以下の周波数の電波を使用する固定局(放送の業務の用に供するものを除く。)をいう。以下同じ。)の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
 通信方式は、周波数分割複信方式であること。
 変調方式は、4値周波数偏位変調、4相位相変調、16値直交振幅変調若しくは直交周波数分割多重方式又はこれらの方式と同等以上の性能を有するものであること。
 送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。
 前3号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
(22GHz帯の周波数の電波を使用する固定局の無線設備)
第58条の2の6の2 22GHz帯の周波数の電波を使用する固定局(22・4GHzを超え22・6GHz以下又は23GHzを超え23・2GHz以下の周波数の電波を使用する固定局(放送の業務の用に供するものを除く。)をいう。以下同じ。)の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
 通信方式は、複信方式であること。
 変調方式は、4値周波数偏位変調、4相位相変調、64値直交振幅変調若しくは直交周波数分割多重方式又はこれらの方式と同等以上の性能を有するものであること。
 送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。
 前3号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
(38GHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局の無線設備)
第58条の2の7 電気通信業務を行うことを目的として開設された固定局の無線設備であって、37・9GHzを超え38・05GHz以下又は38・9GHzを超え39・05GHz以下の周波数の電波を使用するもの(以下「38GHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局」という。)は、次の各号に適合するものでなければならない。
 通信方式は、複信方式であること。
 変調方式は、4値周波数偏位又は4相位相変調であること。
 変調信号は、パルスにより構成されるものであり、その送信速度は、毎秒8・192メガビット以下のものであること。ただし、当該信号に誤りを訂正する信号を付加する場合は、誤りを訂正する信号の送信速度は当該信号の送信速度を超えないものであること。
 送信空中線は、直径30センチメートルのパラボラアンテナと同等以上の利得又は指向特性を有すること。
第58条の2の8 削除
(12GHz帯の周波数の電波を使用する固定局の無線設備)
第58条の2の9 12GHz帯の周波数の電波を使用する固定局(12・2GHzを超え12・5GHz以下の周波数の電波を使用する固定局(放送の業務の用に供するものを除く。)をいう。以下同じ。)の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
 通信方式は、単向通信方式又は複信方式であること。
 変調方式は、4相位相変調、16値直交振幅変調若しくは直交周波数分割多重方式又はこれらの方式と同等以上の性能を有するものであること。
 送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。
(40GHz帯の周波数の電波を使用する固定局の無線設備)
第58条の2の10 40GHz帯の周波数の電波を使用する固定局(37・5GHzを超え37・9GHz以下又は38・5GHzを超え38・9GHz以下の周波数の電波を使用する固定局(放送の業務の用に供するものを除く。)をいう。以下同じ。)の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
 通信方式は、単向通信方式又は複信方式であること。
 変調方式は、周波数変調(主搬送波をアナログ信号により変調するものに限る。)、2値周波数偏位変調、2相位相変調若しくは直交周波数分割多重方式又はこれらの方式と同等以上の性能を有するものであること。
 送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。
(23GHz帯の周波数の電波を使用して通信系を構成する固定局の無線設備)
第58条の2の11 23・2GHzを超え23・6GHz以下の周波数の電波を使用して通信系を構成する固定局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 通信方式は、単向通信方式、複信方式又は同報通信方式であること。
 変調方式は、振幅変調、周波数変調、4相位相偏移変調、16値直交振幅変調若しくは直交周波数分割多重方式又は64値直交振幅変調及びこれと同等以上の性能を有するものであること。
 通信方式が単向通信方式又は複信方式である場合の送信空中線は、直径30センチメートルのパラボラアンテナと同等以上の利得又は指向特性を有すること。
 前3号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
(60MHz帯の周波数の電波を使用する市町村デジタル防災無線通信を行う固定局の無線設備)
第58条の2の12 54MHzを超え70MHz以下の周波数の電波を使用する市町村デジタル防災無線通信を行う固定局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 通信方式は、単向通信方式、単信方式、複信方式、半複信方式又は同報通信方式であること。
 変調方式は、4値周波数偏位変調、4相位相変調又は16値直交振幅変調方式であること。
 隣接チャネル漏えい電力は、次のとおりであること。
 変調方式が4値周波数偏位変調の場合
搬送波の周波数から15kHz離れた周波数の(±)4・8kHzの帯域内に輻射される電力が、搬送波電力より、空中線電力が1ワット以下の無線局の場合は45デシベル以上低い値、空中線電力が1ワットを超える無線局の場合は55デシベル以上低い値又は32マイクロワット以下の値であること。
 変調方式が4相位相変調の場合
(1) チャネル間隔が7・5kHzのもの
搬送波の周波数から7・5kHz離れた周波数の(±)R(Rは、変調信号の伝送速度の4分の1の値とする。(2)において同じ。)の帯域内に輻射される電力が、搬送波電力より、空中線電力が1ワット以下の無線局の場合は45デシベル以上低い値、空中線電力が1ワットを超える無線局の場合は55デシベル以上低い値又は32マイクロワット以下の値であること。
(2) チャネル間隔が15kHzのもの
搬送波の周波数から15kHz離れた周波数の(±)Rの帯域内に輻射される電力が、搬送波電力より、空中線電力が1ワット以下の無線局の場合は45デシベル以上低い値、空中線電力が1ワットを超える無線局の場合は55デシベル以上低い値又は32マイクロワット以下の値であること。
 変調方式が16値直交振幅変調の場合
搬送波の周波数から15kHz離れた周波数の(±)R(Rは、変調信号の伝送速度の8分の1の値とする。)の帯域内に輻射される電力が、搬送波電力より、空中線電力が1ワット以下の無線局の場合は45デシベル以上低い値、空中線電力が1ワットを超える無線局の場合は55デシベル以上低い値又は32マイクロワット以下の値であること。
 空中線電力は、10ワット以下であること。

第5章 高周波利用設備

第1節 通則

(高周波出力の算出方法等)
第58条の3 高周波利用設備の高周波出力の測定及び算出方法は、告示する。

第2節 通信設備

(適用の範囲)
第58条の4 この節の規定は、法第100条第1項第1号の許可を要する通信設備に適用があるものとする。
(周波数の範囲等)
第59条 次の各号に掲げる通信設備は、それぞれ当該各号に適合するものでなければならない。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
 電力線搬送通信設備(施行規則第44条第1項第1号に規定する電力線搬送通信設備をいう。以下同じ。)にあっては、10kHzから450kHzまでの周波数を使用するもの又は定格電圧100ボルト若しくは200ボルト及び定格周波数50ヘルツ若しくは60ヘルツの単相交流を通ずる電力線を使用し、かつ、同条第2項第2号に規定する分電盤から負荷側において2MHzから30MHzまでの周波数を使用するものであること。
 誘導式通信設備(施行規則第44条第1項第2号に規定する誘導式通信設備のうち誘導式読み書き通信設備(同号(2)に規定する誘導式読み書き通信設備をいう。以下同じ。)を除いたものをいう。以下同じ。)にあっては、10kHzから250kHzまでの周波数を使用するものであること。
2 広帯域電力線搬送通信設備(施行規則第44条第2項第2号に規定する広帯域電力線搬送通信設備をいう。以下同じ。)であって搬送波の変調方式がスペクトル拡散方式のものは、搬送波が拡散される周波数の範囲が2MHzから30MHzまでの間になければならない。
3 電力線搬送通信設備の送信設備(特殊な装置のものを除く。)の高周波出力は、10ワット以下でなければならない。
(周波数の許容偏差)
第59条の2 電力線搬送通信設備及び誘導式通信設備から発射される周波数の許容偏差は、1000分の1とする。ただし、総務大臣がこの数値を特に緩和する必要があると認めた設備の種類、使用周波数及び数値については、別に定める。
第59条の3 誘導式読み書き通信設備から発射される周波数の許容偏差は、100万分の50とする。
(漏えい電界強度等の許容値)
第60条 電力線搬送通信設備は、次の各号に適合するものでなければならない。ただし、第59条第1項ただし書の総務大臣が別に告示するものについては、適用しない。
 10kHzから450kHzまでの周波数を使用するものであって、電力線に通ずる高周波電流の搬送波による電界強度は、その送信設備から1キロメートル以上離れ、かつ、電力線からλ/2π(λは搬送波の波長をメートルで表したものとし、πは円周率とする。以下同じ。)の距離において毎メートル500マイクロボルト以下でなければならない。
 広帯域電力線搬送通信設備は、次のとおりであること。
(1) 伝導妨害波の電流及び電圧並びに放射妨害波の電界強度は、次の(一)から(四)までの各表に定める値以下であること。ただし、通信線又はそれに相当する部分が一の筐体内に収容されている場合は、(三)の規定は、適用しない。
(一) 通信状態における電力線への伝導妨害波の電流
周波数帯 許容値(1マイクロアンペアを0デシベルとする。)
準尖頭値 平均値
150kHz以上500kHz未満 36デシベルから26デシベルまで※ 26デシベルから16デシベルまで※
500kHz以上2MHz以下 26デシベル 16デシベル
2MHzを超え15MHz未満 20デシベル(屋内広帯域電力線搬送通信設備(施行規則第44条第2項第2号の(1)に規定する屋内広帯域電力線搬送通信設備をいう。以下同じ。)にあっては、30デシベル) 10デシベル(屋内広帯域電力線搬送通信設備にあっては、20デシベル)
15MHz以上30MHz以下 10デシベル(屋内広帯域電力線搬送通信設備にあっては、20デシベル) 0デシベル(屋内広帯域電力線搬送通信設備にあっては、10デシベル)
注 ※を付した値は、周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。
(二) 非通信状態における電力線への伝導妨害波の電圧
周波数帯 許容値(1マイクロボルトを0デシベルとする。)
準尖頭値 平均値
150kHz以上500kHz未満 66デシベルから56デシベルまで※ 56デシベルから46デシベルまで※
500kHz以上5MHz以下 56デシベル 46デシベル
5MHzを超え30MHz以下 60デシベル 50デシベル
注 ※を付した値は、周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。
(三) 通信状態における通信線又はそれに相当する部分への伝導妨害波の電流
周波数帯 許容値(1マイクロアンペアを0デシベルとする。)
準尖頭値 平均値
150kHz以上500kHz未満 40デシベルから30デシベルまで※ 30デシベルから20デシベルまで※
500kHz以上30MHz以下 30デシベル 20デシベル
注 ※を付した値は、周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。
(四) 放射妨害波の電界強度
周波数帯 許容値(毎メートル1マイクロボルトを0デシベルとする。)
30MHz以上230MHz以下 30デシベル
230MHzを超え1、000MHz以下 37デシベル
(2) (1)に掲げる伝導妨害波の電流及び電圧並びに放射妨害波の電界強度の測定方法については、総務大臣が別に告示する。
第61条 誘導式通信設備の線路に通ずる高周波電流の搬送波による電界強度は、線路からλ/2πの地点で毎メートル200マイクロボルト以下でなければならない。ただし、炭坑における坑内等地形の制限により測定が不可能な場合は、この限りでない。
第61条の2 誘導式読み書き通信設備から発射される搬送波による電界強度は、10メートルの距離において、次に掲げる値以下でなければならない。
 13・553MHz以上13・567MHz以下の周波数において毎メートル47・544ミリボルト
 13・41MHz以上13・553MHz未満又は13・567MHzを超え13・71MHz以下の周波数において毎メートル1・061ミリボルト
 13・11MHz以上13・41MHz未満又は13・71MHzを超え14・01MHz以下の周波数において毎メートル316マイクロボルト
 前3号に掲げる周波数以外の周波数において毎メートル150マイクロボルト
第62条 電力線搬送通信設備(広帯域電力線搬送通信設備を除く。)及び誘導式通信設備から発射される高調波、低調波又は寄生発射の強度は、搬送波に対して30デシベル以上低くなければならない。
第62条の2 誘導式読み書き通信設備から発射される高調波又は低調波の強度は、50マイクロワット以下でなければならない。
(電力線搬送通信設備の条件)
第63条 電力線搬送通信設備(広帯域電力線搬送通信設備を除く。)は、電力線に通ずる高周波電流によって他の通信設備に混信を与えないように次の各号に適合していなければならない。
 高周波電流を通ずる電力線の分岐点には、伝送特性の必要に応じ塞流線輪を入れること。
 高周波電流を通ずる電力線の経路は、その附近に他の各種線路及び無線設備が少ないように定めること。
(誘導式通信設備の条件)
第64条 高周波電流を通ずる誘導式通信設備の線路は、他の通信設備に与える混信を防止するためできる限り他の電線路との結合がないものでなければならない。
(通信設備による混信等の防止)
第64条の2 電力線搬送通信設備、誘導式通信設備又は誘導式読み書き通信設備については、その設備によって副次的に発する電波又は高周波電流が、他の通信設備に継続的かつ重大な混信若しくは障害を与え、又は与えるおそれのあるときは、混信又は障害の除去のために必要な措置を講じなければならない。

第3節 通信設備以外の設備

(妨害波電圧等の許容値)
第65条 通信設備以外の高周波利用設備の電源端子における妨害波電圧並びに利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の最大許容値は、別に告示するものを除き、次のとおりとする。
 10kHz以上400GHz以下の周波数の高周波エネルギーを発生させて、そのエネルギーを材料の処理、検査又は分析のために用いる設備であって、住居用に使用する目的の建造物に給電する低電圧電力系統に直接接続する施設で使用されるもの
(1) 電源端子における妨害波電圧の最大許容値
周波数帯 最大許容値(1マイクロボルトを0デシベルとする。)
準尖頭値 平均値
150kHz以上500kHz未満 66デシベルから56デシベルまで ※ 56デシベルから46デシベルまで ※
500kHz以上5MHz以下 56デシベル 46デシベル
5MHzを超え30MHz以下 60デシベル 50デシベル
注 ※を付した値は、周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。
(2) 当該設備から3メートルの距離における利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度の最大許容値
周波数帯 準尖頭値の最大許容値(毎メートル1マイクロアンペアを0デシベルとする。)
10kHz以上150kHz未満 79・9デシベル(医療用設備にあっては、48・5デシベル)
150kHz以上30MHz未満 39デシベルから3デシベルまで ※
注 ※を付した値は、周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。
(3) 当該設備から10メートルの距離における利用周波数による発射及び不要発射による電界強度の最大許容値
周波数帯 最大許容値(毎メートル1マイクロボルトを0デシベルとする。)
準尖頭値 平均値
30MHz以上80・872MHz以下 30デシベル 25デシベル
80・872MHzを超え81・848MHz未満 50デシベル 45デシベル
81・848MHz以上134・786MHz以下 30デシベル 25デシベル
134・786MHzを超え136・414MHz未満 50デシベル 45デシベル
136・414MHz以上230MHz以下 30デシベル 25デシベル
230MHzを超え1、000MHz以下 37デシベル 32デシベル
一 その設備(ケーブルを含む。)の大きさが直径1・2メートル、床から1・5メートルの円柱形の体積内に収まるものにあっては、当該設備から3メートルの距離において測定した値から10デシベルを減じた値をもって測定値とすることができる。
二 平均値の最大許容値は、マグネトロンで駆動する装置にのみ適用する。この場合において、準尖頭値が最大許容値を超える場合であっても、当該許容値を超えた準尖頭値が測定された周波数における平均値が最大許容値以下のときは、最大許容値を満たしているものとみなす。
(4) 無変調搬送波状の妨害波を発生させ、400MHzを超える周波数で動作する設備の当該設備から3メートルの距離における利用周波数による発射及び不要発射による電界強度の最大許容値
周波数帯 尖頭値の最大許容値(毎メートル1マイクロボルトを0デシベルとする。)
1GHzを超え18GHz以下 70デシベル
(5) 無変調搬送波状以外の変動妨害波を発生させ、400MHzを超える周波数で動作する設備の当該設備から3メートルの距離における利用周波数による発射及び不要発射による電界強度の最大許容値
周波数帯 尖頭値の最大許容値(毎メートル1マイクロボルトを0デシベルとする。)
1GHzを超え2・3GHz以下 92デシベル
2・3GHzを超え2・4GHz未満 110デシベル
2・5GHzを超え5・725GHz未満 92デシベル
5・875GHzを超え11・7GHz未満 92デシベル
11・7GHz以上12・7GHz以下 73デシベル
12・7GHzを超え18GHz以下 92デシベル
(6) 400MHzを超える周波数で動作する設備の当該設備から3メートルの距離における不要発射による電界強度について、1、005MHzから2、395MHzまでの間及び2、505MHzから17、995MHzまで(5、720MHzから5、880MHzまでを除く。)の間において尖頭値が最も高い妨害波の周波数を中心として、10MHz掃引した値の尖頭値の最大許容値 毎メートル60デシベルマイクロボルト
 10kHz以上400GHz以下の周波数の高周波エネルギーを発生させて、そのエネルギーを材料の処理、検査又は分析のために用いる設備以外の設備であって、住居用に使用する目的の建造物に給電する低電圧電力系統に直接接続する施設で使用されるもの
(1) 電源端子における妨害波電圧の最大許容値
周波数帯 最大許容値(1マイクロボルトを0デシベルとする。)
準尖頭値 平均値
150kHz以上500kHz未満 66デシベルから56デシベルまで ※ 56デシベルから46デシベルまで ※
500kHz以上5MHz以下 56デシベル 46デシベル
5MHzを超え30MHz以下 60デシベル 50デシベル
注 ※を付した値は、周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。
(2) 利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度の最大許容値
 医療用設備
周波数帯 最大許容値(毎メートル1マイクロアンペアを0デシベルとする。)
当該設備から10メートルの距離における準尖頭値 当該設備から3メートルの距離における準尖頭値
10kHz以上526・5kHz未満 17・1デシベル 48・5デシベル
526・5kHz以上1、606・5kHz未満 7・6デシベル 28・5デシベル
1、606・5kHz以上30MHz未満 4・1デシベル 14・5デシベル
注 その設備(ケーブルを含む。)の大きさが直径1・2メートル、床から1・5メートルの円柱形の体積内に収まるものについてのみ、当該設備から3メートルの距離において測定することができる。
 医療用設備以外の設備
周波数帯 最大許容値(毎メートル1マイクロアンペアを0デシベルとする。)
当該設備から10メートルの距離における準尖頭値 当該設備から3メートルの距離における準尖頭値
10kHz以上526・5kHz未満 48・5デシベル 79・9デシベル
526・5kHz以上1、606・5kHz未満 28・5デシベル 49・4デシベル
1、606・5kHz以上30MHz未満 14・5デシベル 25デシベル
注 その設備(ケーブルを含む。)の大きさが直径1・2メートル、床から1・5メートルの円柱形の体積内に収まるものについてのみ、当該設備から3メートルの距離において測定することができる。
(3) 当該設備から10メートルの距離における利用周波数による発射及び不要発射による電界強度の最大許容値
周波数帯 準尖頭値の最大許容値(毎メートル1マイクロボルトを0デシベルとする。)
30MHz以上230MHz以下 30デシベル
230MHzを超え1、000MHz以下 37デシベル
注 その設備(ケーブルを含む。)の大きさが直径1・2メートル、床から1・5メートルの円柱形の体積内に収まるものにあっては、当該設備から3メートルの距離において測定した値から10デシベルを減じた値をもって測定値とすることができる。
 10kHz以上400GHz以下の周波数の高周波エネルギーを発生させて、そのエネルギーを材料の処理、検査又は分析のために用いる設備であって、住居用に使用する目的の建造物に給電する低電圧電力系統に直接接続する施設以外の施設で使用され、試験場(設置場所を除く。以下同じ。)において試験を行うもの
(1) 電源端子における妨害波電圧の最大許容値
周波数帯 最大許容値(1マイクロボルトを0デシベルとする。)
定格入力電力が75kVA以下のもの 定格入力電力が75kVAを超えるもの
準尖頭値 平均値 準尖頭値 平均値
150kHz以上500kHz未満 100デシベル 90デシベル 130デシベル 120デシベル
500kHz以上5MHz以下 86デシベル 76デシベル 125デシベル 115デシベル
5MHzを超え30MHz以下 90デシベルから73デシベルまで ※ 80デシベルから60デシベルまで ※ 115デシベル 105デシベル
注 ※を付した値は、周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。
(2) 当該設備から10メートルの距離における利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度の最大許容値
周波数帯 準尖頭値の最大許容値(毎メートル1マイクロアンペアを0デシベルとする。)
10kHz以上150kHz以下 48・5デシベル(医療用設備にあっては、17・1デシベル)
150kHzを超え490kHz未満 57・5デシベル
490kHz以上1、705kHz以下 47・5デシベル
1、705kHzを超え2、194kHz未満 52・5デシベル
2、194kHz以上3・95MHz未満 43・5デシベル
3・95MHz以上20MHz未満 18・5デシベル
20MHz以上30MHz以下 8・5デシベル
(3) 当該設備から10メートルの距離における利用周波数による発射及び不要発射による電界強度の最大許容値
周波数帯 準尖頭値の最大許容値(毎メートル1マイクロボルトを0デシベルとする。)
30MHzを超え47MHz未満 68デシベル
47MHz以上68MHz以下 50デシベル
68MHzを超え80・872MHz以下 63デシベル
80・872MHzを超え81・848MHz未満 78デシベル
81・848MHz以上87MHz未満 63デシベル
87MHz以上134・786MHz以下 60デシベル
134・786MHzを超え136・414MHz未満 70デシベル
136・414MHz以上156MHz以下 60デシベル
156MHzを超え174MHz未満 74デシベル
174MHz以上188・7MHz以下 50デシベル
188・7MHzを超え190・979MHz未満 60デシベル
190・979MHz以上230MHz以下 50デシベル
230MHzを超え400MHz以下 60デシベル
400MHzを超え470MHz未満 63デシベル
470MHz以上1、000MHz以下 60デシベル
注 その設備(ケーブルを含む。)の大きさが直径1・2メートル、床から1・5メートルの円柱形の体積内に収まるものにあっては、当該設備から3メートルの距離において測定した値から10デシベルを減じた値をもって測定値とすることができる。
(4) 無変調搬送波状の妨害波を発生させ、400MHzを超える周波数で動作する設備の当該設備から3メートルの距離における利用周波数による発射及び不要発射による電界強度の最大許容値
1GHzを超え18GHz以下の周波数帯 尖頭値の最大許容値(毎メートル1マイクロボルトを0デシベルとする。)
高調波周波数帯域内 82デシベル
高調波周波数帯域外 70デシベル
 10kHz以上400GHz以下の周波数の高周波エネルギーを発生させて、そのエネルギーを材料の処理、検査又は分析のために用いる設備以外の設備であって、住居用に使用する目的の建造物に給電する低電圧電力系統に直接接続する施設以外の施設で使用され、試験場において試験を行うもの
(1) 電源端子における妨害波電圧の最大許容値
周波数帯 最大許容値(1マイクロボルトを0デシベルとする。)
定格入力電力が20kVA以下のもの 定格入力電力が20kVAを超えるもの
準尖頭値 平均値 準尖頭値 平均値
150kHz以上500kHz未満 79デシベル 66デシベル 100デシベル 90デシベル
500kHz以上5MHz以下 73デシベル 60デシベル 86デシベル 76デシベル
5MHzを超え30MHz以下 73デシベル 60デシベル 90デシベルから73デシベルまで ※ 80デシベルから60デシベルまで ※
注 ※を付した値は、周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。
(2) 利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度の最大許容値
 医療用設備
周波数帯 最大許容値(毎メートル1マイクロアンペアを0デシベルとする。)
当該設備から30メートルの距離における準尖頭値 当該設備から10メートルの距離における準尖頭値 当該設備から3メートルの距離における準尖頭値
10kHz以上526・5kHz未満 (—)11・5デシベル 17・1デシベル 48・5デシベル
526・5kHz以上1、606・5kHz未満 (—)11・5デシベル 7・6デシベル 28・5デシベル
1、606・5kHz以上30MHz未満 (—)11・5デシベル 4・1デシベル 14・5デシベル
注 その設備(ケーブルを含む。)の大きさが直径1・2メートル、床から1・5メートルの円柱形の体積内に収まるものについてのみ、当該設備から3メートルの距離において測定することができる。
 医療用設備以外の設備
周波数帯 最大許容値(毎メートル1マイクロアンペアを0デシベルとする。)
当該設備から30メートルの距離における準尖頭値 当該設備から10メートルの距離における準尖頭値 当該設備から3メートルの距離における準尖頭値
10kHz以上526・5kHz未満 19・9デシベル 48・5デシベル 79・9デシベル
526・5kHz以上1、606・5kHz未満 9・4デシベル 28・5デシベル 49・4デシベル
1、606・5kHz以上30MHz未満 5デシベル 14・5デシベル 25デシベル
注 その設備(ケーブルを含む。)の大きさが直径1・2メートル、床から1・5メートルの円柱形の体積内に収まるものについてのみ、当該設備から3メートルの距離において測定することができる。
(3) 当該設備から10メートルの距離における利用周波数による発射及び不要発射による電界強度の最大許容値
周波数帯 最大許容値(毎メートル1マイクロボルトを0デシベルとする。)
定格入力電力が20kVA以下のもの 定格入力電力が20kVAを超えるもの
準尖頭値 準尖頭値
30MHz以上230MHz以下 40デシベル 50デシベル
230MHzを超え1、000MHz以下 47デシベル 50デシベル
一 30メートルの距離において測定し、その値に10デシベルを加えた値をもって測定値とすることができる。
二 その設備(ケーブルを含む。)の大きさが直径1・2メートル、床から1・5メートルの円柱形の体積内に収まるものにあっては、当該設備から3メートルの距離において測定した値から10デシベルを減じた値をもって測定値とすることができる。
 10kHz以上400GHz以下の周波数の高周波エネルギーを発生させて、そのエネルギーを材料の処理、検査又は分析のために用いる設備であって、住居用に使用する目的の建造物に給電する低電圧電力系統に直接接続する施設以外の施設で使用され、設置場所において試験を行うもの
(1) 当該設備が設置されている建築物の外壁から100メートルの距離(当該設備が設置されている建築物の外壁と当該設備の設置者の占有に属する区域の境界との間の最も近い距離を2・5(1MHz以上の周波数にあっては、4・5)で除した距離に、30メートルを加えた距離が100メートルに満たないときは、その距離(その距離が当該設備の設置者の占有に属する区域の境界を超えるときは、当該設備が設置されている建築物の外壁と当該設備の設置者の占有に属する区域の境界との間の最も近い距離又は30メートルのいずれか長い距離)。(2)において同じ。)における磁界強度の最大許容値
周波数帯 準尖頭値の最大許容値(毎メートル1マイクロアンペアを0デシベルとする。)
10kHz以上150kHz以下 (—)11・5デシベル
150kHzを超え490kHz未満 23・5デシベル
490kHz以上1、705kHz以下 13・5デシベル
1、705kHzを超え2、194kHz未満 18・5デシベル
2、194kHz以上3、950kHz未満 13・5デシベル
3、950kHz以上20MHz未満 (—)1・5デシベル
20MHz以上30MHz以下 (—)11・5デシベル
(2) 当該設備が設置されている建築物の外壁から100メートルの距離における電界強度の最大許容値
周波数帯 準尖頭値の最大許容値(毎メートル1マイクロボルトを0デシベルとする。)
30MHzを超え47MHz未満 48デシベル
47MHz以上68MHz以下 30デシベル
68MHzを超え80・872MHz以下 43デシベル
80・872MHzを超え81・848MHz未満 58デシベル
81・848MHz以上87MHz未満 43デシベル
87MHz以上134・786MHz以下 40デシベル
134・786MHzを超え136・414MHz未満 50デシベル
136・414MHz以上156MHz以下 40デシベル
156MHzを超え174MHz未満 54デシベル
174MHz以上188・7MHz以下 30デシベル
188・7MHzを超え190・979MHz未満 40デシベル
190・979MHz以上230MHz以下 30デシベル
230MHzを超え400MHz以下 40デシベル
400MHzを超え470MHz未満 43デシベル
470MHz以上1GHz以下 40デシベル
 10kHz以上400GHz以下の周波数の高周波エネルギーを発生させて、そのエネルギーを材料の処理、検査又は分析のために用いる設備以外の設備であって、住居用に使用する目的の建造物に給電する低電圧電力系統に直接接続する施設以外の施設で使用され、設置場所において試験を行い、定格入力電力が20kVAを超えるもの
(1) 当該設備が設置されている建築物の外壁から30メートルの距離における磁界強度の最大許容値
周波数帯 準尖頭値の最大許容値(毎メートル1マイクロアンペアを0デシベルとする。)
10kHz以上150kHz以下 (—)11・5デシベル
150kHzを超え490kHz未満 13・5デシベル
490kHz以上3、950kHz未満 3・5デシベル
3、950kHz以上20MHz未満 (—)11・5デシベル
20MHz以上30MHz以下 (—)21・5デシベル
注 30メートルの距離において測定できないときは、30メートルよりも長い距離において測定し、その値に次の式により求められる値を加えて得た値を測定値とすることができる。
20log10(d/30) (dは、測定した距離(メートル)とする。)
(2) 当該設備が設置されている建築物の外壁から30メートルの距離における電界強度の最大許容値
周波数帯 準尖頭値の最大許容値(毎メートル1マイクロボルトを0デシベルとする。)
30MHzを超え230MHz以下 30デシベル
230MHzを超え1、000MHz以下 37デシベル
注 30メートルの距離において測定できないときは、30メートルよりも長い距離において測定し、その値に次の式により求められる値を加えて得た値を測定値とすることができる。
20log10(d/30) (dは、測定した距離(メートル)とする。)
 10kHz以上400GHz以下の周波数の高周波エネルギーを発生させて、そのエネルギーを材料の処理、検査又は分析のために用いる設備以外の設備であって、住居用に使用する目的の建造物に給電する低電圧電力系統に直接接続する施設以外の施設で使用され、設置場所において試験を行い、定格入力電力が20kVA以下のもの
(1) 当該設備が設置されている建築物の外壁から30メートルの距離における磁界強度の最大許容値
周波数帯 準尖頭値の最大許容値(毎メートル1マイクロアンペアを0デシベルとする。)
10kHz以上30MHz未満 (—)11・5デシベル
注 30メートルの距離において測定できないときは、30メートルよりも長い距離において測定し、その値に次の式により求められる値を加えて得た値を測定値とすることができる。
20log10(d/30) (dは、測定した距離(メートル)とする。)
(2) 当該設備が設置されている建築物の外壁から30メートルの距離における電界強度の最大許容値
周波数帯 準尖頭値の最大許容値(毎メートル1マイクロボルトを0デシベルとする。)
30MHz以上230MHz以下 30デシベル
230MHzを超え1、000MHz以下 37デシベル
注 30メートルの距離において測定できないときは、30メートルよりも長い距離において測定し、その値に次の式により求められる値を加えて得た値を測定値とすることができる。
20log10(d/30) (dは、測定した距離(メートル)とする。)
2 前項に掲げる電源端子における妨害波電圧並びに利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の測定方法については、総務大臣が別に告示する。
(通信設備以外の設備による混信等の防止)
第66条 前条各号に掲げる設備については、その設備によって副次的に発する電波又は高周波電流が、他の通信設備に継続的かつ重大な混信若しくは障害を与え、又は与えるおそれがあるときは、混信又は障害の除去のために必要な措置を講じなければならない。

附則

1 この規則は、昭和25年12月1日から施行する。
7 この規則による改正前の規定に基く処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定があるときは、この規則によってしたものとみなす。
附則 (昭和27年6月18日電波監理委員会規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和27年12月1日郵政省令第43号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和28年11月25日郵政省令第61号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和30年1月29日郵政省令第7号)
この省令は、昭和30年2月1日から施行する。
附則 (昭和31年11月29日郵政省令第21号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和33年11月5日郵政省令第30号) 抄
1 この省令は、昭和33年12月1日から施行する。
附則 (昭和35年6月18日郵政省令第10号)
この省令は、昭和35年9月1日から施行する。
附則 (昭和35年9月27日郵政省令第21号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和36年6月1日郵政省令第16号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第45条の6、第45条の7、第45条の9から第45条の12まで、第45条の14及び第45条の15の改正規定は昭和37年6月1日から、第55条及び第56条の4の改正規定並びに第58条の2の次に1条を加える改正規定及び第4章中第8節の次に1節を加える改正規定は昭和37年1月1日から施行する。
13 昭和38年12月31日以前に予備免許又は免許を受けた無線局の送信設備のうち昭和39年1月1日以後に取替え又は増設をする機器の周波数の許容偏差については、改正後の第5条の規定に基づく別表第1号の定めにかかわらず、同表(B)欄に掲げる数値を適用する。
附則 (昭和36年12月26日郵政省令第41号) 抄
1 この省令は、昭和37年1月1日から施行する。
附則 (昭和38年7月31日郵政省令第13号) 抄
1 この省令は、昭和38年8月1日から施行する。
3 昭和39年7月31日以前に免許又は予備免許を受けた26MHz帯及び27MHz帯の周波数の電波を使用する簡易無線局の無線設備の条件については、改正後の第55条の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、昭和39年8月1日以後における取替えに係る無線設備については、この限りでない。
4 この省令施行の際現に免許又は予備免許を受けている26MHz帯及び27MHz帯の周波数の電波を使用する簡易無線局で同一船舶内のみにおいて使用するものの無線設備の条件については、改正後の第55条の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、昭和38年8月1日以後における取替えに係る無線設備については、この限りでない。
附則 (昭和39年2月1日郵政省令第1号) 抄
1 この省令は、昭和39年8月1日から施行する。
附則 (昭和39年10月1日郵政省令第20号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年12月28日郵政省令第30号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年5月26日郵政省令第13号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
3 この省令の施行の際現に存する船舶(建造中のものを含む。)の義務船舶局の無線電信の主設備の電源の条件については、改正後の第38条の2第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 昭和41年5月25日以前に無線局に備えつけた救命艇用携帯無線電信の送信装置に関する条件については、当該救命艇用携帯無線電信の備えつけが継続する限り、改正後の第45条の3第1項第2号中「空中線電力は、」とあるのは、「送信装置の最終段の直流入力が10ワット以上である場合を除くほか、空中線電力は、」とする。
5 この省令の施行の際現に船舶に設置されている無線航行のためのレーダーの条件については、当該レーダーの設置が継続する限り、改正後の第48条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6 この省令の施行の際現に無線局に備えつけてある遭難自動通報設備(海面において使用するものを除く。)の条件については、当該遭難自動通報設備の備えつけが継続する限り、改正後の第49条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。
7 昭和40年12月31日以前に無線局に備えつけた遭難自動通報設備(海面において使用するものに限る。)の条件については、当該遭難自動通報設備の備えつけが継続する限り、改正後の第49条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和41年12月15日郵政省令第28号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年7月15日郵政省令第16号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年9月5日郵政省令第23号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年1月25日郵政省令第5号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年7月1日郵政省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年8月20日郵政省令第32号) 抄
1 この省令は、昭和43年8月22日から施行する。ただし、第45条の12の次に2条を加える改正規定中第45条の12の2の第1項に係る部分は、昭和44年1月1日から施行する。
附則 (昭和44年3月28日郵政省令第9号) 抄
1 この省令は、昭和44年4月1日から施行する。
3 昭和46年3月31日以前に無線局に備えつけた遭難自動通報設備(A1A電波2、091kHzを使用するものに限る。)の条件については、当該設備の備えつけが継続する限り、改正後の第14条及び第49条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 昭和46年3月31日以前に無線局に備えつけた発動機附救命艇の無線電信、非常用携帯無線電信及び25・11MHz以下の周波数の電波を使用する航空機用携帯無線機の空中線電力の許容偏差については、当該設備の備えつけが継続する限り、改正後の第14条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 昭和46年12月31日以前に免許又は予備免許を受けた海岸局又は船舶局の送信装置の総合周波数特性については、改正後の第40条第4項の規定にかかわらず、昭和52年12月31日までは、なお従前の例による。ただし、昭和47年1月1日以後における取替え又は増設に係る送信装置については、この限りでない。
6 昭和46年12月31日以前に免許又は予備免許を受けた船舶局の無線電話の送信装置で4MHzをこえ23MHz以下の周波数の電波を使用するものの空中線電力の低下装置の条件については、改正後の第41条第3項の規定にかかわらず、昭和52年12月31日までは、なお従前の例による。ただし、昭和47年1月1日以後における取替え又は増設に係る送信装置については、この限りでない。
7 昭和46年12月31日以前に免許又は予備免許を受けた無線局で附属規則附録第18号の表に掲げる周波数の電波を使用するものの送信設備(第10項に規定するものを除く。)の条件については、改正後の次の表の上欄に掲げる規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げる日までは、なお従前の例による。ただし、昭和47年1月1日以後における取替え(同日前から沿岸無線電話通信に兼用している送信設備に係るものを除く。)又は増設に係る送信設備については、この限りでない。
第41条第4項、第58条第4号及び別表第1号 昭和57年12月31日
第58条第2号及び別表第2号 昭和47年12月31日
11 昭和46年12月31日以前に前項の送信設備に備えつけた低域濾波器の条件については、改正後の第58条第4号の規定にかかわらず、昭和57年12月31日までは、なお従前の例によることができる。
12 昭和45年3月31日以前に許可を受けた第65条に規定する高周波利用設備(同条の規定に基づく告示に係るもの及び次項に規定するものを除く。)の電界強度の許容値については、改正後の同条の規定にかかわらず、昭和55年3月31日までは、なお従前の例による。ただし、昭和45年4月1日以後における取替え又は増設に係る設備については、この限りでない。
13 昭和46年3月31日以前に許可を受けた誘導加熱方式(高周波磁界中にある負荷に電磁的に高周波電流を誘起させることにより発熱させる方式をいう。)による高周波利用設備(第65条の規定に基づく告示に係るものを除く。)の電界強度の許容値については、改正後の第65条の規定にかかわらず、昭和56年3月31日までは、なお従前の例による。ただし、昭和46年4月1日以後における取替え又は増設に係る設備については、この限りでない。
附則 (昭和45年9月3日郵政省令第22号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 昭和46年8月31日までに免許又は予備免許を受けた航空局又は航空機局で118MHzから144MHzまでの周波数の電波を使用するものの無線設備(同日後における取替え又は増設に係るものを除く。)の条件については、改正後の第45条の10第3項及び第45条の12の規定(以下「新規定」という。)にかかわらず、昭和51年8月31日までは、なお従前の例による。ただし、新規定による条件に適合する無線設備については、この限りでない。
3 この省令の施行の際現に検定規則による型式検定の合格の効力を有する航空機に施設する無線設備(航空機に施設する単側波帯の電波を使用する無線設備、航空機用選択呼出装置及び航空機用救命無線機を除く。)の機器で118MHzから144MHzまでの周波数の電波を使用するものの型式は、昭和46年9月1日(前項本文に規定する無線設備の機器にあっては、昭和51年9月1日)に当該合格の効力を失う。
附則 (昭和46年12月24日郵政省令第31号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正前の設備規則第3条の規定に基づく告示は、改正後の同規則第4条の規定に基づく告示とする。
附則 (昭和47年7月1日郵政省令第25号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行前にされた電波法(昭和25年法律第131号)に基づく告示、処分、手続その他の行為のうち、周波数の計量単位として、サイクル毎秒若しくはサイクル、キロサイクル、メガサイクル、ギガサイクル又はテラサイクルを用いたものは、この省令の施行の日以降においては、それぞれ、ヘルツ、キロヘルツ、メガヘルツ、ギガヘルツ又はテラヘルツを用いたものとみなす。
附則 (昭和47年12月21日郵政省令第44号)
この省令は、昭和48年1月1日から施行する。
附則 (昭和49年12月16日郵政省令第23号)
この省令は、昭和50年1月1日から施行する。
附則 (昭和50年11月1日郵政省令第18号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 昭和51年4月30日(改正後の第48条第2項に規定するレーダーについては、郵政大臣が告示で定める日)以前に船舶に設置された無線航行のためのレーダーの条件については、当該レーダーの設置が継続する限り、改正後の同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和50年12月1日郵政省令第22号)
1 この省令は、昭和51年1月1日から施行する。ただし、第14条に1項を加える改正規定及び第37条の4に1項を加える改正規定は、公布の日から施行する。
2 A3A電波28MHz以下を使用する単一通信路の海岸局の送信装置の条件については、改正後の第56条第1項の規定にかかわらず、昭和52年12月31日までは、なお従前の例によることができる。
3 H3E電波、J3E電波又はR3E電波を使用する海岸局の送信装置で次の表の上欄に掲げる周波数の電波を使用するもののうち、それぞれ同表の下欄に掲げる日以前に当該無線局に設置した送信装置の条件については、当該送信装置の設置が継続する限り、改正後の第56条第2項第2号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
4MHzを超え23MHz以下 昭和52年12月31日
4MHz以下又は23MHzを超え28MHz以下 昭和56年12月31日
4 H3E電波、J3E電波又はR3E電波を使用する無線局(海岸局を除く。)の送信設備で次の表の上欄に掲げる周波数の電波を使用するもののうち、それぞれ同表の下欄に掲げる日以前に当該無線局に設置した送信設備の条件については、当該送信設備の設置が継続する限り昭和65年1月1日までは、改正後の第56条(第2項第3号を除く。)及び別表第1号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
4MHzを超え23MHz以下 昭和52年12月31日
4MHz以下又は23MHzを超え28MHz以下 昭和56年12月31日
5 この省令の施行の際現に4MHzを超え25・11MHz以下の周波数の電波の指定を受けている船舶無線電信局の送信設備の周波数の許容偏差については、第1号に掲げる送信設備にあっては当該送信設備の設置が継続する限り昭和65年1月1日まで、第2号に掲げる送信設備にあっては昭和52年5月31日まで、改正後の別表第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 A1A電波、A1B電波又はA1D電波4、187kHzを超え4、231kHz以下、6、280・5kHzを超え6、345・5kHz以下、8、374kHzを超え8、459・5kHz以下、12、561kHzを超え12、689kHz以下、16、748kHzを超え16、917・5kHz以下、22、267・5kHzを超え22、374kHz以下又は25、096kHzのみを使用する送信設備
 その他の送信設備
6 この省令の施行の際現に免許又は予備免許を受けている海上移動業務の無線局の印刷電信の送信設備の周波数の許容偏差については、昭和59年12月31日までは、改正後の別表第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、この省令の施行の日以後における取替え又は増設に係る送信設備については、この限りでない。
附則 (昭和51年3月25日郵政省令第8号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令施行の際現に免許又は予備免許を受けている無線航行陸上局及び無線標識局の無線設備のうち次の表の上欄に掲げるものについては、改正後の第45条の12の5から第45条の12の9まで及び別表第1号の規定(以下「新規定」という。)にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げる日までは、なお従前の例による。ただし、新規定による条件に適合する無線設備及びこの省令の施行の日以後における取替え又は増設に係る無線設備については、この限りでない。
地上DME、SSR、地上タカン及びILSの無線局の無線設備 昭和52年11月30日
VOR 昭和57年11月30日
3 この省令施行の際現に免許又は予備免許を受けている航空機局の無線設備のうち機上DME、ATCトランスポンダ、航空機用気象レーダー、機上タカン、電波高度計及び航空機用ドツプラ・レーダーについては、当該無線設備の設置が継続する限り、新規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、新規定による条件に適合する無線設備及びこの省令の施行の日以後における取替え又は増設に係る無線設備については、この限りでない。
附則 (昭和52年6月27日郵政省令第19号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和52年11月26日郵政省令第28号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現に免許又は予備免許を受けている信号報知局(一般の利用に供するために開設するものに限る。)の送信設備で142MHzを超え148MHz以下の周波数の電波を使用するものの空中線電力の許容偏差及び周波数の許容偏差については、改正後の第14条第1項及び別表第1号の規定にかかわらず、昭和61年5月31日までは、なお従前の例による。
附則 (昭和54年2月13日郵政省令第2号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和54年7月4日郵政省令第12号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年5月6日郵政省令第15号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、電波法の一部を改正する法律(昭和54年法律第67号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に免許又は予備免許を受けている68MHzを超え70MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備の条件については、改正後の設備規則(以下「新省令」という。)第7条、第9条の2、第58条、第58条の2、別表第1号及び別表第2号の規定にかかわらず、昭和62年11月30日までは、なお従前の例によることができる。ただし、この省令の施行の日以後における取替え又は増設に係る無線設備については、この限りでない。
3 郵政大臣が告示で定める日以前に船舶に設置した施行規則第11条の4第1項に規定する中波無線方位測定機の条件については、当該船舶に設置されている間は、新省令第47条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
4 この省令の施行の際現に船舶に設置されている無線航行のためのレーダーの条件については、当該船舶に設置されている間は、新省令第48条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則 (昭和56年12月21日郵政省令第45号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和57年3月8日郵政省令第11号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和57年9月13日郵政省令第37号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 335・4MHzを超え470MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備の条件は、改正後の第7条、第58条、第58条の2の2(第1項の表1信号選択度における通過帯域幅の項を除く。)、別表第1号及び別表第2号の規定にかかわらず、昭和59年5月31日(同日以前に免許又は予備免許を受けた無線局の無線設備(昭和59年6月1日以後における取替え又は増設に係るものを除く。)については、昭和66年5月31日)までは、なお従前の例によることができる。
3 335・4MHzを超え470MHz以下の周波数の電波を使用する無線局に使用するための無線設備であって、改正前の設備規則に定める条件に適合するものとして技術基準適合証明を受けたものは、昭和59年6月1日にその技術基準適合証明の効力を失う。
附則 (昭和57年11月22日郵政省令第65号)
1 この省令は、昭和57年12月1日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第7節の2 単側波帯を使用する単一通信路の無線局の無線設備(第55条—第57条の3)」を「/第7節の2 市民ラジオの無線局の無線設備(第54条の2)/第7節の3 単側波帯を使用する単一通信路の無線局の無線設備(第55条—第57条の3)/」に改める部分に限る。)、第54条第2号の改正規定、第4章第7節の2を同章第7節の3とする改正規定、同章第7節の次に1節を加える改正規定及び別表第1号の周波数の許容偏差の表4の項の改正規定は、昭和58年1月1日から施行する。
2 A3電波26MHz帯及び27MHz帯のみを使用し、かつ、その空中線電力が0・5ワット以下である無線設備であって、昭和57年12月31日以前に技術基準適合証明を受けたものは、昭和58年1月1日に市民ラジオの無線局の無線設備の技術基準に適合するものとして技術基準適合証明を受けたものとみなす。
附則 (昭和58年1月31日郵政省令第3号) 抄
1 この省令は、昭和58年2月1日から施行する。
2 航空機局又は航空局の無線設備で118MHzから144MHzまでの周波数の電波を使用するものの条件は、改正後の第45条の12、第45条の15及び別表第1号の規定にかかわらず、昭和59年1月31日(同日以前に免許又は予備免許を受けた無線局の無線設備(昭和59年2月1日以後における取替え又は増設に係るものを除く。)については、昭和67年11月30日)までは、なお従前の例によることができる。
3 この省令の施行の際現に検定規則による型式検定の合格の効力を有する航空機に施設する無線設備の機器の型式は、昭和59年2月1日にその合格の効力を失う。ただし、昭和59年1月31日以前に航空機に設置された当該型式の機器は、昭和67年11月30日までは、その設置が継続する限り、合格機器とみなす。
4 昭和58年1月31日以前に免許又は予備免許を受けた航空機局の送信装置(昭和58年2月1日以後における取替え又は増設に係るものを除く。)であって、J3E電波28MHz以下のものの不要発射の電波の周波数ごとの減衰量の条件は、改正後の第45条の11第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和58年3月25日郵政省令第9号) 抄
1 この省令は、昭和58年7月1日から施行する。
2 この省令による改正前の施行規則、免許規則、設備規則、特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則、運用規則及び検定規則に基づく処分、手続その他の行為(アマチユア局に係るものを除く。)のうち、改正前の施行規則第4条の2の規定に従った電波の型式の表示は、この省令の施行の日以降においては、改正後の同条の規定に従って相当の電波の型式の表示をしているものとみなす。
附則 (昭和58年5月30日郵政省令第21号) 抄
1 この省令は、昭和58年6月6日から施行する。
附則 (昭和58年9月26日郵政省令第37号) 抄
1 この省令は、昭和58年10月1日から施行する。
2 無線局の送信設備の条件は、改正後の第7条及び別表第1号の規定にかかわらず、昭和60年1月1日(同日以前に免許又は予備免許を受けた無線局の送信設備(昭和60年1月2日以後における取替え又は増設に係るものを除く。)のスプリアス発射の強度については昭和69年1月1日、周波数の許容偏差については昭和65年1月1日)までは、なお従前の例によることができる。
3 昭和55年5月25日以前に免許又は予備免許を受けた68MHzを超え70MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の送信設備のスプリアス発射の強度の許容値及び周波数の許容偏差は、前項並びに改正後の第7条及び別表第1号の規定にかかわらず、昭和62年11月30日までは、なお従前の例によることができる。ただし、昭和55年5月26日以後における取替え又は増設に係る無線設備については、この限りでない。
4 335・4MHzを超え470MHz以下の周波数の電波を使用する無線局(航空移動業務のもの、放送中継を行うもの、地球局、宇宙局及びアマチユア局を除く。)の送信設備(多重通信路のもの、船上通信設備及びラジオゾンデを除く。)の周波数の許容偏差は、附則第2項及び改正後の別表第1号の規定にかかわらず、昭和59年5月31日(同日以前に免許又は予備免許を受けた無線局の送信設備(昭和59年6月1日以後における取替え又は増設に係るものを除く。)については、昭和66年5月31日)までは、なお従前の例によることができる。
5 335・4MHzを超え470MHz以下の周波数の電波を使用する無線局(航空移動業務のもの、放送中継を行うもの、地球局、宇宙局、アマチユア局、船舶局、船舶において使用する携帯局、多重通信路のもの、船上通信設備及び基本周波数の平均電力が1ワット以下の気象援助局を除く。)の送信設備(多重通信路のものを除く。)のスプリアス発射の強度は、附則第2項及び改正後の第7条の規定にかかわらず、昭和59年5月31日(同日以前に免許又は予備免許を受けた無線局の送信設備(昭和59年6月1日以後における取替え又は増設に係るものを除く。)については、昭和66年5月31日)までは、なお従前の例によることができる。
6 118MHzから144MHzまでの周波数の電波を使用する航空局又は航空機局の送信設備の周波数の許容偏差は、附則第2項及び改正後の別表第1号の規定にかかわらず、昭和59年1月31日(同日以前に免許又は予備免許を受けた無線局の送信設備(昭和59年2月1日以後における取替え又は増設に係るものを除く。)については、昭和67年11月30日)までは、なお従前の例によることができる。
7 A3E電波26、175kHzを超え28、000kHz以下を使用する空中線電力1ワット以下の海岸局及び船舶局の送信設備の周波数の許容偏差は、附則第2項及び改正後の別表第1号の規定にかかわらず、昭和64年12月31日(同日以前に免許又は予備免許を受けた無線局の送信設備(昭和65年1月1日以後における取替え又は増設に係るものを除く。)については、昭和71年11月30日)までは、なお従前の例によることができる。
8 改正前の第7条第9項、別表第1号の注5又は同表の注12の規定に基づく告示は、それぞれ改正後の第7条第12項、別表第1号の注24又は同表の注27の規定に基づく告示とする。
9 この省令の施行の際現に検定規則による型式検定の合格の効力を有する次の表の上欄に掲げる機器の型式(郵政大臣が別に告示するものを除く。)は、昭和60年1月2日にその効力を失う。ただし、昭和60年1月1日以前に無線局に設置した当該型式の機器については、同表の下欄に掲げる日までは、その設置が継続する限り、合格機器とみなす。
機器 期日
一 A3E電波26MHz帯の周波数を使用する陸上移動局又は携帯局の用に供する無線設備の機器
昭和65年1月1日
二 ラジオ・ブイの機器で1、606・5kHzを超え4、000kHz以下の周波数の電波を使用するもの
三 単側波帯の電波を使用する無線局(移動局(航空機局を除く。)に限る。)の用に供する送信装置の機器で1、606・5kHzを超え4、000kHz以下及び23MHzを超え28MHz以下の周波数の電波を使用するもの
四 F3E電波を使用する無線局の用に供する送信装置の機器で142MHzを超え162・0375MHz以下の周波数の電波を使用し、かつ、空中線電力1ワット以下のもの
五 テレビジョン放送又はテレビジョン多重放送を行う放送局の用に供する送信装置の機器
昭和69年1月1日
六 F3E電波を使用する無線局の用に供する送信装置の機器で、54MHzを超え70MHz以下の周波数の電波を使用し、かつ、空中線電力1ワット以下のもの
10 この省令の施行の際現に検定規則による型式検定の合格の効力を有する救命艇用携帯無線電信及び遭難自動通報設備の機器の型式(郵政大臣が別に告示するものを除く。)は、昭和60年1月2日にその効力を失う。ただし、昭和60年1月1日以前に無線局に設置したものは、その設置が継続する限り、合格機器とみなす。
11 次の表の上欄に掲げる無線設備であって、昭和60年1月1日以前に改正前の設備規則に定める条件に適合するものとして技術基準適合証明を受けたものは、同表の下欄に掲げる日にその技術基準適合証明の効力を失う。
無線設備 期日
一 特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則(昭和56年郵政省令第37号。この表及び次項において「適合証明規則」という。)第8条第4号に掲げる無線設備で1、606・5kHzを超え4、000kHz以下又は23MHzを超え28MHz以下の周波数の電波を使用するもの
昭和65年1月2日
二 適合証明規則第8条第5号に掲げる無線設備で142MHzを超え162・0375MHz以下の周波数の電波を使用し、かつ、空中線電力1ワット以下のもの
三 適合証明規則第8条第5号に掲げる無線設備で54MHzを超え70MHz以下の周波数の電波を使用し、かつ、空中線電力1ワット以下のもの
昭和69年1月2日
四 適合証明規則第8条第6号に掲げる無線設備
12 前項に掲げる無線設備(この省令の施行の日以後に技術基準適合証明を受けたものに限る。)に係る適合証明規則第6条に基づく表示の様式は、同規則別表第5号によるほか、同表第1の注3に規定する番号の末尾に「A」を記載するものとする。
附則 (昭和59年1月30日郵政省令第3号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第48条の改正規定並びに附則第2項から第6項まで及び第8項の規定は、昭和59年3月1日から施行する。
2 船舶に設置する無線航行のためのレーダーの条件は、改正後の第48条の規定にかかわらず、昭和59年8月31日までは、なお従前の例によることができる。
3 昭和59年8月31日以前に船舶に設置した無線航行のためのレーダーの条件は、改正後の第48条の規定にかかわらず、当該レーダーの設置が継続する限り、なお従前の例によることができる。
4 昭和59年8月31日以前に建造され、又は建造に着手された総トン数500トン以上1、600トン未満の船舶に設置した無線航行のためのレーダーの条件は、改正後の第48条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
5 自動レーダープロツテイング機能を有する無線航行のためのレーダーであって昭和59年8月31日以前に船舶に設置したものの自動レーダープロツテイング機能に関する条件は、附則第3項及び改正後の第48条第2項第1号ルの規定にかかわらず、昭和66年1月1日までは、なお従前の例による。
6 昭和59年8月31日以前に建造され、又は建造に着手された船舶(タンカーを除く。)に設置する無線航行のためのレーダーの条件は、改正後の第48条第2項第1号ル中「10、000トン」とあるのは、「15、000トン」とする。
7 F2A電波、F2B電波、F2D電波、F2N電波又はF2X電波を使用する無線局の無線設備の条件は、改正後の第58条、第58条の2第1項、第58条の2の2第1項及び別表第2号の規定にかかわらず、昭和59年5月31日(同日以前に免許又は予備免許を受けた無線局の無線設備(昭和59年6月1日以降における取替え又は増設に係るものを除く。)については、昭和66年5月31日)までは、なお従前の例によることができる。
8 改正前の第48条第1項第7号ハ(4)の規定に基づく告示は、改正後の第48条第1項第7号ハ(4)及び同条第2項第1号ルの規定に基づく告示とする。
附則 (昭和59年3月14日郵政省令第7号)
1 この省令は、公布の日から起算して7日を経過した日から施行する。
2 この省令の施行の日以前に免許又は予備免許を受けた陸上移動局(コードレス電話通信を行うものに限る。)の無線設備の条件は、改正後の第7条、第49条の8、第58条、第58条の2の2、別表第1号及び別表第2号の規定にかかわらず、昭和66年5月31日までは、なお従前の例による。
附則 (昭和59年7月25日郵政省令第33号)
この省令は、電波法の一部を改正する法律(昭和59年法律第48号)の施行の日(昭和59年9月1日)から施行する。
附則 (昭和59年12月24日郵政省令第48号)
1 この省令は、昭和60年1月15日から施行する。
2 改正後の第37条の28の規定は、この省令の施行の際現に船舶に設置されている無線設備については、当該設備の設置が継続する限り、適用しない。
附則 (昭和60年3月15日郵政省令第8号)
この省令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則 (昭和60年6月1日郵政省令第45号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年7月27日郵政省令第65号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第54条の改正規定は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
2 第54条の改正規定の施行の日前に技術基準適合証明を受けた無線設備を使用する900MHz帯の電波を使用する簡易無線局の無線設備の条件は、改正後の第54条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和60年10月15日郵政省令第76号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現に免許を受けているテレビジョン文字多重放送をする無線局の無線設備の条件は、改正後の第37条の17第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和61年1月8日郵政省令第3号)
1 この省令は、昭和61年1月20日から施行する。
2 改正前の第7条第12項及び第45条の18の規定に基づく告示は、それぞれ改正後の第7条第13項及び第45条の19の規定に基づく告示とする。
附則 (昭和61年3月22日郵政省令第12号) 抄
1 この省令は、許可、認可等民間活動に係る規制の整理及び合理化に関する法律(昭和60年法律第102号)第21条中電波法(昭和25年法律第131号)第37条の改正規定の施行の日(昭和61年3月31日)から施行する。
附則 (昭和61年5月27日郵政省令第27号)
1 この省令は、昭和61年6月1日から施行する。ただし、第49条の7にただし書を加える改正規定及び別表第1号の周波数の許容偏差の表の注26の改正規定は、昭和61年7月1日から施行する。
2 法第37条第3号に規定する救命艇用携帯無線電信については、この省令の施行にかかわらず、昭和61年6月30日までの間は、なお従前の例による。
3 改正前の第7条第13項及び第49条の7第3号の規定に基づく告示は、それぞれ改正後の第7条第14項及び第49条の7第2号の規定に基づく告示とする。
附則 (昭和61年7月28日郵政省令第43号) 抄
1 この省令は、昭和61年8月1日から施行する。
2 273MHzを超え328・6MHz以下の周波数の電波を使用する電気通信業務を行うことを目的として開設する無線呼出局の無線設備のスプリアス発射の強度の許容値、隣接チヤネル漏えい電力及び占有周波数帯幅の許容値については、改正後の第7条、第49条の5第3号及び別表第2号の規定にかかわらず、昭和62年7月31日(同日以前に免許又は予備免許を受けた無線局の無線設備(昭和62年8月1日以後における取替え又は増設に係るものを除く。)については、昭和66年5月31日)までは、なお従前の例によることができる。
3 870MHzを超え940MHz以下の周波数の電波を使用する自動車無線電話通信を行う無線局の無線設備の隣接チヤネル漏えい電力については、改正後の第49条の6第1項第2号の規定にかかわらず、昭和62年7月31日(同日以前に免許又は予備免許を受けた無線局の無線設備(昭和62年8月1日以後における取替え又は増設に係るものを除く。)については、昭和66年5月31日)までは、なお従前の例によることができる。
4 870MHzを超え940MHz以下の周波数の電波を使用する自動車無線電話通信を行う陸上移動局に使用するための無線設備であって、改正前の設備規則に定める条件に適合するものとして法第38条の2第1項の技術基準適合証明を受けたものは、昭和62年8月1日にその技術基準適合証明の効力を失う。
7 改正前の第7条第10項及び第14項の規定に基づく告示は、それぞれ改正後の第7条第11項及び第15項の規定に基づく告示とする。
附則 (昭和61年10月1日郵政省令第54号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年4月25日郵政省令第17号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 850MHzを超え915MHz以下の周波数を使用するMCA陸上移動通信を行う無線局等の無線設備の条件は、改正後の第49条の7第1号及び第2号の規定にかかわらず、昭和66年5月31日(同日以前に免許又は予備免許を受けた無線局の無線設備(昭和66年6月1日以後における取替え又は増設に係るものを除く。)については、昭和71年5月31日)までは、なお従前の例によることができる。
3 850MHzを超え915MHz以下の周波数を使用するMCA陸上移動通信を行う陸上移動局に使用するための無線設備であって、改正前の設備規則に定める条件に適合するものとして法第38条の2第1項の技術基準適合証明を受けたものは、昭和66年6月1日にその技術基準適合証明の効力を失う。
4 この省令の施行の日以前に免許又は予備免許を受けた陸上移動局(814MHzを超え815MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)の無線設備の条件は、改正後の第58条、別表第1号及び別表第2号の規定にかかわらず、昭和71年5月31日までは、なお従前の例による。
附則 (昭和62年8月8日郵政省令第40号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年9月29日郵政省令第51号)
この省令は、電波法の一部を改正する法律(昭和62年法律第55号)の施行の日から施行する。
附則 (昭和63年3月28日郵政省令第13号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年4月19日郵政省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年6月9日郵政省令第36号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正前の第40条の2に規定する沿岸無線電話通信を行う無線局及び沿岸無線電話通信設備の試験のための無線局の無線設備の条件は、改正後の第9条の2、第40条の2、第40条の3、第58条及び別表第1号の規定にかかわらず、昭和71年11月30日までは、なお従前の例によることができる。
3 沿岸無線電話通信を行う無線局に使用するための無線設備であって、改正前の設備規則に定める条件に適合するものとして法第38条の2第1項の技術基準適合証明を受けたものは、昭和71年12月1日にその技術基準適合証明の効力を失う。
附則 (昭和63年12月21日郵政省令第76号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第45条の12の5の改正規定、同条に1項を加える改正規定、第45条の12の6の改正規定、第45条の12の9の次に1条を加える改正規定、第45条の19の改正規定、別表第1号の周波数の許容偏差の表7の項及び8の項の改正規定、別表第2号の第1の表V1Dの項及びV3Dの項の改正規定、別表第3号の次に1表を加える改正規定、別図第5号の改正規定、別図第5号の次に1図を加える改正規定、別図第6号から別図第8号までの改正規定、別図第8号の次に1図を加える改正規定並びに別図第14号の次に4図を加える改正規定は、昭和64年1月1日から施行する。
2 昭和63年12月31日以前に免許又は予備免許を受けた航空用DME又はATCRBSの無線局の無線設備及びその運用が無線局の免許若しくは運用に支障を及ぼすことがなく、かつ、特に必要があると認められる無線局の無線設備のうち、総務大臣が別に告示するものの条件については、改正後の第45条の12の5、第45条の12の6、別表第1号の周波数の許容偏差の表7の項及び8の項、別表第2号第1の表V1Dの項、V1Xの項、VXXの項及びWXXの項並びに別図第5号から別図第8号までの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則 (平成元年1月27日郵政省令第4号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年5月30日郵政省令第21号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年6月1日郵政省令第28号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年6月30日郵政省令第42号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年8月1日郵政省令第49号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年10月25日郵政省令第65号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年12月18日郵政省令第78号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年1月25日郵政省令第7号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年6月18日郵政省令第33号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 平成5年5月31日以前に電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)の一部を改正する省令(平成2年郵政省令第32号)による改正前の電波法施行規則第13条第1項の表に掲げる周波数の指定を受けて免許又は予備免許を受けた簡易無線局については、平成12年5月31日までは、この省令による改正後の無線設備規則第9条の2第1項の表に掲げる自動識別装置を装置しないことができる。
3 この省令の施行の際現に免許又は予備免許を受けている港湾無線電話通信を行う無線局及び港湾無線電話通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備の条件については、この省令による改正後の無線設備規則第49条の11第1項第1号イの規定にかかわらず、平成8年5月31日までは、なお従前の例によることができる。
附則 (平成2年7月23日郵政省令第41号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年9月18日郵政省令第47号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 前項に定める日から平成3年6月30日までの間は、この省令による改正後の設備規則(以下「新規則」という。)第7条第15項、第49条の3(見出しを含む。)、別表第1号及び別表第2号中「非常用位置指示無線標識」とあるのは「遭難自動通報設備」と、新規則第7条第15項中「捜索救助用レーダートランスポンダ」とあるのは「捜索救助用レーダートランスポンダ(船舶が遭難した場合に、レーダーから発射された電波を受信したとき、それに応答して電波を発射し、当該レーダーの指示器上にその位置を表示させるものをいう。以下同じ。)」と、同条第16項中「衛星非常用位置指示無線標識」とあるのは「衛星非常用位置指示無線標識(船舶が遭難した場合に、人工衛星局の中継により、当該衛星非常用位置指示無線標識の送信の地点を探知させるための信号を送信するものをいう。以下同じ。)」とする。
3 平成7年1月31日以前に建造され、又は建造に着手された船舶に設置したインマルサツト船舶地球局の送信設備の条件は、新規則第7条、第14条及び第40条の4の規定にかかわらず、平成11年1月31日までは、なお従前の例によることができる。
4 平成4年1月31日までに無線局に備え付けた双方向無線電話(450MHzを超え467・58MHz以下の周波数の電波を使用する双方向無線電話を除く。)の条件は、新規則第45条の3の4の規定にかかわらず、平成11年1月31日までは、なお従前の例によることができる。
5 450MHzを超え467・58MHz以下の周波数の電波を使用する双方向無線電話であって、平成4年1月31日以前に建造され、又は建造に着手された船舶に設置したものの条件は、新規則第40条の2、第45条の3の4、第58条、第58条の2の2、別表第1号及び別表第2号の規定にかかわらず、平成7年1月31日までは、なお従前の例による。
6 1、606・5kHzから26、175kHzまでの周波数の電波を使用してデジタル選択呼出装置による通信を行う船舶局及び海岸局であって、平成4年1月1日以前に免許又は予備免許を受けたものの送信設備の周波数の許容偏差については、新規則別表第1号の規定にかかわらず、平成11年1月31日までは、なお従前の例によることができる。ただし、平成4年1月2日以後における取替え又は増設に係る送信設備については、この限りでない。
7 1、606・5kHzから26、175kHzまでの周波数の電波を使用して狭帯域直接印刷電信装置による通信を行う船舶局及び海岸局であって、平成4年1月1日以前に免許又は予備免許を受けたものの送信設備の周波数の許容偏差については、新規則別表第1号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。ただし、平成4年1月2日以後における取替え又は増設に係る送信設備については、この限りでない。
附則 (平成3年1月21日郵政省令第5号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年2月28日郵政省令第11号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現に簡易陸上移動無線電話通信を行う無線局の免許を受けている者が、現に開設し、又はこの省令の施行の日以降に開設する簡易陸上移動無線電話通信を行う無線局又は簡易陸上移動無線電話通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備であって、821MHzを超え826MHz以下又は940MHzを超え945MHz以下の周波数の電波を使用するものの条件については、改正後の第49条の12の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることとし、810MHzを超え815MHz以下又は951MHzを超え956MHz以下の周波数の電波を使用するものの条件については、改正後の第7条、第49条の12、第57条の3、第58条、別表第1号及び別表第2号の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例による。
3 800MHz帯自動車無線電話通信を行う無線局又は800MHz帯自動車無線電話通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備で885MHzを超え887MHz以下の周波数の電波を送信するものの条件については、改正後の第49条の6第1項及び第2項の規定にかかわらず、郵政大臣が別に告示する日までの間は、なお従前の例によることとし、940MHzを超え942MHz以下の周波数の電波を送信するものの条件については、改正後の第7条、第49条の6、第57条の3、第58条、別表第1号及び別表第2号の規定にかかわらず、郵政大臣が別に告示する日までの間は、なお従前の例による。
4 800MHz帯自動車無線電話通信を行う基地局若しくは800MHz帯自動車無線電話通信設備の試験のための通信等を行う無線局(800MHz帯自動車無線電話通信を行う基地局と送信装置を共用するものに限る。)の無線設備で844MHzを超え846MHz以下の周波数の電波を送信するもの又は800MHz帯自動車無線電話通信を行う陸上移動局若しくは800MHz帯自動車無線電話通信設備の試験のための通信等を行う無線局(800MHz帯自動車無線電話通信を行う基地局と送信装置を共用するものを除く。)の無線設備で899MHzを超え901MHz以下の周波数の電波を送信するものについては、郵政大臣が別に告示する日までの間は、第49条の6の第1項及び第2項において条件が定められている無線設備が適用を受ける規定を適用する。
5 MCA陸上移動通信を行う無線局又はMCA陸上移動通信設備試験用固定局の無線設備で834MHzを超え838MHz以下の周波数の電波を使用するものの条件については、改正後の第7条、第49条の7、第57条の3、第58条、別表第1号及び別表第2号の規定にかかわらず、郵政大臣が別に告示する日までの間は、なお従前の例によることとし、889MHzを超え893MHz以下の周波数の電波を使用するものの条件については、改正後の第49条の7の規定にかかわらず、郵政大臣が別に告示する日までの間は、なお従前の例による。
附則 (平成3年3月1日郵政省令第15号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年7月17日郵政省令第35号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年7月29日郵政省令第42号)
この省令は、平成3年8月1日から施行する。
附則 (平成3年12月2日郵政省令第57号)
1 この省令は、平成4年2月1日から施行する。ただし、第40条の3の改正規定及び別表第1号の改正規定は、公布の日から施行する。
2 平成3年12月31日以前に海岸局又は船舶局に設置したF1B電波又はF1D電波29・7MHz以下を使用する送信設備の周波数の許容偏差は、改正後の別表第1号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3 電波法の一部を改正する法律(平成3年法律第67号)附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる義務船舶局については、同項に定める日までは、なお従前の例による。
附則 (平成4年1月16日郵政省令第6号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年5月15日郵政省令第22号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年9月24日郵政省令第55号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年10月7日郵政省令第66号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年12月25日郵政省令第79号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年3月10日郵政省令第11号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年4月7日郵政省令第19号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年10月5日郵政省令第52号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年10月12日郵政省令第55号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の前に免許、予備免許又は法第38条の2の2第1項の技術基準適合証明を受けたアマチユア局及び900MHz帯の電波を使用する簡易無線局の無線設備の条件は、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成5年11月26日郵政省令第62号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年12月22日郵政省令第76号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年2月3日郵政省令第7号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年3月2日郵政省令第13号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第49条の11第2項に1号を加える改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 平成6年3月31日以前に免許又は予備免許を受けている港湾無線電話通信を行う無線局の無線設備の条件は、改正後の第49条の11第2項第3号の規定にかかわらず、平成13年5月31日までは、なお従前の例によることができる。
3 平成6年3月31日以前に検定規則による型式検定の合格の効力を有する港湾無線電話通信を行う携帯局の用に供する送受信装置の機器の型式は、平成13年6月1日にその効力を失う。
4 港湾無線電話通信を行う無線局に使用するための無線設備であって、改正前の設備規則に定める条件に適合するものとして法第38条の2第1項の技術基準適合証明を受けたものは、平成13年6月1日にその技術基準適合証明の効力を失う。
附則 (平成6年4月28日郵政省令第29号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年6月2日郵政省令第36号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年7月5日郵政省令第50号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年8月4日郵政省令第57号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成6年11月3日以前に船舶に設置した衛星非常用位置指示無線標識の無線設備、双方向無線電話の無線設備及び捜索救助用レーダートランスポンダの無線設備の条件は、引き続き当該船舶に設置する限り、改正後の第45条の2、第45条の3及び第45条の3の2の規定にかかわらず、なお、従前の例によることができる。
附則 (平成6年10月6日郵政省令第71号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年12月22日郵政省令第87号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年3月24日郵政省令第21号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年6月1日郵政省令第44号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現に免許を受けている無線呼出局(電気通信業務を行うことを目的として開設するものに限る。)の無線設備であって変調信号の送信速度が512ビット未満のものの条件については、改正後の第49条の5の規定にかかわらず、平成13年5月31日までは、なお従前の例によることができる。
附則 (平成7年7月4日郵政省令第50号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年8月8日郵政省令第60号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年8月8日郵政省令第64号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年10月12日郵政省令第77号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年2月28日郵政省令第10号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年3月7日郵政省令第22号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年4月11日郵政省令第37号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年7月11日郵政省令第56号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年11月5日郵政省令第71号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成8年11月22日以前に船舶に設置した1、606・5kHzから26、175kHzまでの周波数の電波を使用する無線電話による通信及びデジタル選択呼出装置又は狭帯域直接印刷電信装置による通信を行う船舶局の無線設備並びに双方向無線電話の無線設備の条件は、引き続き当該船舶に設置する限り、改正後の第40条の7及び第45条の3の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3 この省令の施行の際現に免許又は予備免許を受けているインマルサツト航空機地球局の送信設備の条件は、改正後の第7条第20項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。ただし、この省令の施行の日以後における取替え又は増設に係る無線設備については、この限りでない。
附則 (平成8年12月12日郵政省令第77号) 抄
1 この省令は、平成9年1月1日から施行する。ただし、無線局根本基準第6条の3第3号の改正規定、施行規則第6条の4第3号及び第4号の改正規定、施行規則第33条の2第1項第1号の改正規定、施行規則第38条の改正規定(「通信条約及び附属規則」を「通信憲章、通信条約及び無線通信規則」に改める部分を除く。)、免許規則別表第5号の2の改正規定、運用規則第153条の2の改正規定、設備規則第7条第3項の改正規定、設備規則第38条の3第1号の改正規定、設備規則第40条の2第1項の改正規定、設備規則第40条の5第1項第2号ロの改正規定、設備規則第40条の7第3項及び第4項の改正規定、設備規則第41条第3項の改正規定、設備規則第45条の12の4の改正規定、設備規則第58条の改正規定並びに設備規則別表第1号の改正規定は、平成10年6月1日から施行する。
附則 (平成9年3月17日郵政省令第6号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年6月9日郵政省令第28号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の日以前に免許又は予備免許を受けた航空機局の無線設備の条件は、改正後の第45条の12の2第1項第2号イ(3)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3 小電力データ通信システムの無線局に使用するための無線設備であって、この省令の施行の日前に技術基準適合証明を受けたものは、この省令の施行の日に改正後の第49条の20第5号の規定する無線設備の技術基準に適合するものとして技術基準適合証明を受けたものとみなす。
附則 (平成9年6月16日郵政省令第36号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年6月24日郵政省令第44号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に免許又は予備免許を受けている標準テレビジョン・ファクシミリ多重放送を行う放送局の無線設備の条件は、なお従前の例による。
附則 (平成9年7月31日郵政省令第54号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年9月22日郵政省令第59号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年9月24日郵政省令第66号)
この省令は、放送法及び有線テレビジョン放送法の一部を改正する法律(平成9年法律第58号)の施行の日から施行する。
附則 (平成9年12月16日郵政省令第87号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正前の設備規則(以下「旧規則」という。)第7条第15項の条件に適合するデジタルコードレス電話の無線局及び簡易型携帯電話の陸上移動局に使用するための無線設備であって、この省令の施行の日前に法第38条の2の2第1項の技術基準適合証明(以下「技適証明」という。)を受けたもののスプリアス発射の強度の許容値については、この省令による改正後の設備規則(以下「新規則」という。)第7条第15項の規定にかかわらず、なお従前の例によることとし、この省令の施行の日以後平成10年12月31日までに技適証明を受けるもののスプリアス発射の強度の許容値については、新規則第7条第15項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3 この省令の施行の際現に簡易型携帯電話の基地局の免許を受けている者が、現に開設している簡易型携帯電話の基地局又は簡易型携帯電話通信設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備の条件については、新規則第49条の8の3第1項及び第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、この省令の施行の日以後における取替えに係る無線設備については、この限りでない。
4 前項の者が、この省令の施行の日以後平成14年12月31日までに開設する簡易型携帯電話の基地局又は簡易型携帯電話通信設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備の条件については、新規則第49条の8の3第1項及び第3項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。ただし、平成15年1月1日以後における取替えに係る無線設備については、この限りでない。
5 前3項の規定によりなお従前の例によることとされるデジタルコードレス電話の無線局、簡易型携帯電話の陸上移動局及び簡易型携帯電話の基地局に使用するための無線設備に係る技適証明については、なお従前の例による。
附則 (平成10年3月3日郵政省令第8号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現に免許又は予備免許を受けている6・57GHzを超え6・87GHz以下、7・425GHzを超え7・75GHz以下又は12・2GHzを超え12・5GHz以下の周波数の電波を使用する公共業務用固定局の無線設備の条件は、この省令による改正後の無線設備規則第58条の2の8及び第58条の2の9の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則 (平成10年6月11日郵政省令第56号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年9月30日郵政省令第76号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際に免許又は予備免許を受けている符号分割多元接続方式携帯・自動車無線電話通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯・自動車無線電話通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置の条件については、改正後の設備規則第24条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則 (平成10年10月1日郵政省令第81号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年10月5日郵政省令第87号)
(施行期日)
1 この省令は、電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律(平成10年法律第58号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 法第4条第3号に規定する無線局に使用するための無線設備であって、この省令の施行日前に法第38条の2の2第1項の技術基準適合証明を受けたものは、この省令の施行の日にこの省令による改正後の第9条の4、第49条の8及び第49条の8の2に規定する無線設備の技術基準に適合するものとして技術基準適合証明を受けたものとみなす。
附則 (平成10年12月18日郵政省令第107号)
(施行期日)
1 この省令は、平成11年2月1日から施行する。ただし、第48条の改正規定並びに附則第3項及び第4項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成11年1月31日以前に船舶に設置した非常用位置指示無線標識の無線設備の条件は、平成11年7月31日までの間は、なお従前の例による。
3 船舶に設置する無線航行のためのレーダーの条件は、改正後の第48条の規定にかかわらず、平成10年12月31日までは、なお従前の例によることができる。
4 平成10年12月31日以前に船舶に設置した無線航行のためのレーダーの条件は、改正後の第48条の規定にかかわらず、当該レーダーの設置が継続する限り、なお従前の例によることができる。
附則 (平成10年12月25日郵政省令第112号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に免許を受けている22GHz帯又は26GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動局の無線設備の条件については、この省令による改正後の第7条、第24条、第49条の19、別表第1号及び別表第2号の規定にかかわらず、平成14年3月31日までは、なお従前の例による。
3 この省令による改正前の設備規則第49条の19に適合する22GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動局の無線設備に係る技術基準適合証明については、なお従前の例による。
附則 (平成11年3月8日郵政省令第19号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に改正前の第49条の21に定める条件に適合する公共デジタル移動通信を行う無線局の免許を受けている無線設備の条件については、この省令による改正後の第57条の3の2第1項第3号の規定にかかわらず、なお、従前の例による。ただし、この省令の施行の日以後における取り替え又は増設に係る無線設備については、この限りでない。
附則 (平成11年4月12日郵政省令第34号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年5月21日郵政省令第41号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年10月8日郵政省令第76号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年10月13日郵政省令第80号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年10月28日郵政省令第86号)
この省令は、放送法の一部を改正する法律(平成11年法律第58号)の施行の日から施行する。
附則 (平成11年10月29日郵政省令第91号)
この省令は、電波法の一部を改正する法律(平成11年法律第47号)附則第1項ただし書に掲げる改正規定の施行の日から施行する。
附則 (平成11年12月21日郵政省令第101号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年2月3日郵政省令第5号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に免許又は予備免許を受けている符号分割多元接続方式携帯・自動車無線電話通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯・自動車無線電話通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置の条件については、改正後の設備規則第24条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則 (平成12年3月1日郵政省令第10号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
附則 (平成12年3月16日郵政省令第16号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年5月17日郵政省令第32号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に免許を受けている400MHz帯の周波数の電波を使用する構内無線局の免許は、この省令の施行の日に、その効力を失う。
3 400MHz帯の周波数の電波を使用する構内無線局に使用するための無線設備であって、この省令の施行の日前に技術基準適合証明を受けたものは、この省令の施行の日に改正後の第49条の14に規定する無線設備の技術基準に適合するものとして技術基準適合証明を受けたものとみなす。
附則 (平成12年8月2日郵政省令第45号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年8月9日郵政省令第49号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年9月27日郵政省令第60号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年12月27日郵政省令第86号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年2月1日総務省令第10号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年2月23日総務省令第15号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に免許を受けている無線局のうち、F2D若しくはF3E電波413・7MHz以上414・14375MHz以下の周波数のうち413・7MHz及び413・7MHzに6・25kHzの整数倍を加えたもの、又はF2D若しくはF3E電波454・05MHz以上454・19375MHz以下の周波数のうち454・05MHz及び454・05MHzに6・25kHzの整数倍を加えたものを使用し、かつ、空中線電力が0・001ワット以下である陸上移動局の無線設備は、第2条の規定による改正後の無線設備規則第49条の14に規定する無線設備の技術基準に適合するものとして技術基準適合証明を受けたものとみなす。
第3条 前条の陸上移動局の免許は、この省令の施行の日に、その効力を失う。
附則 (平成13年4月17日総務省令第64号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(設備規則第49条の6の3に規定する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等に係る経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に免許又は予備免許を受けている設備規則第49条の6の3に規定する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備の条件については、この省令による改正後の同条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2 この省令の施行の際現に受けている設備規則第49条の6の3に規定する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備に係る技術基準適合証明及び法第38条の16第1項の認証の効力については、この省令の施行後においてもなお有効とする。
3 総務大臣は、この省令の施行の日から平成18年3月31日までの間は、この省令による改正前の設備規則第49条の6の3の条件に適合する無線設備を使用する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等に対して免許を与えることができる。この場合において、無線設備の条件は、なお従前の例によることができる。
4 この省令の施行の日から平成14年3月31日までの間は、この省令による改正前の設備規則第49条の6の3の条件に適合する無線設備に係る技術基準適合証明及び法第38条の16第1項の認証について申請を行うことができる。この場合において、指定証明機関が行う技術基準適合証明及び法第38条の16第1項の認証の審査については、なお従前の例によるものとする。
(有料道路自動料金収受システムの無線局に係る経過措置)
第3条 この省令の施行の際現に免許又は予備免許を受けている有料道路自動料金収受システムの基地局の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず、平成23年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。
2 総務大臣は、この省令の施行の日から平成14年3月31日までの間は、新規則の規定にかかわらず、有料道路自動料金収受システムの基地局に対して免許を与えることができる。この場合において、無線設備の条件は、平成23年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。
3 この省令の施行の日から平成14年3月31日までの間は、有料道路自動料金収受システムの無線局の無線設備に係る技術基準適合証明及び法第38条の16第1項の認証について申請を行うことができる。この場合において、指定証明機関が行う技術基準適合証明及び法第38条の16第1項の認証の審査については、なお従前の例によるものとする。
附則 (平成13年5月28日総務省令第76号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年6月1日総務省令第81号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から起算して1年を経過した日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に免許(包括免許を含む。以下同じ。)を受けている(免許の申請中のものを含む。)携帯無線通信を行う陸上移動局及び非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動通信を行う携帯移動地球局(以下「携帯無線通信を行う陸上移動局等」という。)の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則(以下「新規則」という。)第14条の2の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3 この省令の施行後に免許を受けた携帯無線通信を行う陸上移動局等であって、特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則の一部を改正する省令(平成13年総務省令第82号)附則第2項の規定により同令の施行後においてなお有効とされた技術基準適合証明及び法第38条の16第1項の認証に係る無線設備を使用するものの条件については、新規則第14条の2の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則 (平成13年7月2日総務省令第92号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している、この省令による改正前の設備規則第7条第11項第2号に規定する地域防災無線通信を行う無線局の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則第7条、第49条の10、第58条、別表第1号及び別表第2号の規定にかかわらず、平成23年5月31日までは、なお従前の例による。
3 前項の無線局の免許人は、この省令の施行後においても平成23年5月31日までは、改正前の設備規則第7条第11項第2号に規定する地域防災無線通信を行う無線局を開設することができる。この場合において、当該無線局の無線設備の条件については、なお従前の例による。
附則 (平成14年2月28日総務省令第21号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に免許又は予備免許を受けているPHSの無線局の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず、平成24年5月31日までの間は、なお従前の例によることができる。
3 総務大臣は、この省令の施行の日から平成23年5月31日までの間は、新規則の規定にかかわらず、この省令による改正前の設備規則(以下「旧規則」という。)に定める条件に適合する無線設備を使用するPHSの無線局に対して免許を与えることができる。この場合において、無線設備の条件は、平成24年5月31日までの間は、なお従前の例によることができる。
4 この省令の施行の際現に受けているPHSの陸上移動局の無線設備に係る技術基準適合証明及び法第38条の16第1項の認証(以下「技術基準適合証明等」という。)の効力については、この省令の施行後においてもなお有効とする。
5 この省令の施行の際現に受けているPHSの無線局(PHSの陸上移動局を除く。)の無線設備に係る技術基準適合証明等の効力については、平成24年5月31日までの間において、なお有効とする。
6 旧規則の条件に適合するPHSの無線局の無線設備に係る技術基準適合証明等の申請は、この省令の施行の日から平成15年12月31日まで(証明規則第6条の2、第26条、第35条及び第52条に規定する簡易な手続(以下「簡易な手続」という。)による申請にあっては、平成24年5月31日まで)の間は、これを行うことができる。この場合において、技術基準適合証明等の審査についてはなお従前の例によるものとし、当該技術基準適合証明等の効力については、前2項の規定を準用する。
附則 (平成14年6月14日総務省令第61号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に免許又は予備免許を受けている設備規則第7条第9項第3号に規定する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備であって1、920MHzを超え1、980MHz以下及び2、110MHzを超え2、170MHz以下の周波数の電波を使用するもの(以下「2GHz帯を使用する符号分割多元接続方式携帯無線通信の無線設備」という。)の条件については、この省令による改正後の設備規則の規定にかかわらず、なお、従前の例によることができる。
3 総務大臣は、この省令の施行の日から平成16年5月31日までの間は、この省令による改正前の設備規則(以下「旧規則」という。)に適合する2GHz帯を使用する符号分割多元接続方式携帯無線通信の無線設備を使用する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等に対して免許を与えることができる。この場合において、無線設備の条件は、なお、従前の例によることができる。
4 この省令の施行の際現に受けている2GHz帯を使用する符号分割多元接続方式携帯無線通信の無線設備に係る技術基準適合証明及び法第38条の16第1項の認証(以下「技術基準適合証明等」という。)の効力については、この省令の施行後においてもなお有効とする。
5 旧規則の条件に適合する2GHz帯を使用する符号分割多元接続方式携帯無線通信の無線設備に係る技術基準適合証明等の申請は、この省令の施行の日から平成15年3月31日までの間は、これを行うことができる。この場合において、技術基準適合証明等の審査はなお従前の例によるものとし、当該技術基準適合証明等の効力については、前項の規定を準用する。
附則 (平成14年6月25日総務省令第67号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年6月28日総務省令第76号)
(施行期日)
1 この省令は、平成14年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日前に建造に着手された船舶に設置される無線航行のためのレーダーであって、船舶安全法(昭和8年法律第11号)第2条の規定に基づく命令により船舶に備えなければならないものの条件については、この省令による改正後の設備規則第48条第2項及び第3項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3 この省令の施行の際現に船舶に設置されている電波法施行規則の一部を改正する省令(平成14年総務省令第74号)による改正前の施行規則第11条の4第4項に規定する中波無線方位測定機の条件については、この省令による改正後の設備規則第47条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成14年9月19日総務省令第98号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年9月27日総務省令第101号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年12月20日総務省令第124号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第7条第18項及び第45条の12の2の改正規定は、平成15年1月17日から施行する。
(デジタルMCA陸上移動通信を行う無線局の一部に係る規定の失効)
2 この省令による改正後の設備規則第7条第10項に規定するデジタルMCA陸上移動通信を行う無線局のうち836MHzを超え838MHz以下若しくは891MHzを超え893MHz以下の周波数の電波を使用するものの無線設備の条件について、この省令による改正後の設備規則第7条、第49条の7の3、第57条の3、別表第1号及び別表第2号の規定は、平成19年5月31日限り、その効力を失う。
(経過措置)
3 この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している、この省令による改正前の設備規則第7条第11項第1号に規定するMCA陸上移動通信を行う無線局のうち1、465MHzを超え1、468MHz以下又は1、513MHzを超え1、516MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則第7条、第49条の7、第57条の3、第58条、別表第1号の規定に関わらず、平成17年5月31日までは、なお従前の例による。
4 前項の無線局の免許人は、この省令の施行後においても平成17年5月31日までは、改正前の設備規則第7条第11項第1号に規定するMCA陸上移動通信を行う無線局のうち1、465MHzを超え1、468MHz以下又は1、513MHzを超え1、516MHz以下の周波数の電波を使用する無線局を開設することができる。この場合において、当該無線局の無線設備の条件については、なお従前の例による。
5 この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している、この省令による改正前の設備規則第7条第11項第1号に規定するMCA陸上移動通信を行う無線局のうち1、468MHzを超え1、477MHz以下又は1、516MHzを超え1、525MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則第7条、第49条の7、第57条の3、第58条、別表第1号の規定に関わらず、平成21年5月31日までは、なお従前の例による。
6 前項の無線局の免許人は、この省令の施行後においても平成21年5月31日までは、改正前の設備規則第7条第11項第1号に規定するMCA陸上移動通信を行う無線局のうち1、468MHzを超え1、477MHz以下又は1、516MHzを超え1、525MHz以下の周波数の電波を使用する無線局を開設することができる。この場合において、当該無線局の無線設備の条件については、なお従前の例による。
附則 (平成15年1月17日総務省令第23号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年3月31日総務省令第61号)
この省令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年6月18日総務省令第91号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に受けている2、400MHz以上2、483・5MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局であって周波数ホッピング方式を用いるものの無線設備に係る技術基準適合証明及び法第38条の16第1項の認証(以下「技術基準適合証明等」という。)の効力については、この省令の施行後においてもなお有効とする。
3 この省令による改正前の設備規則の条件に適合する2、400MHz以上2、483・5MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局であって周波数ホッピング方式を用いるものの無線設備に係る技術基準適合証明等の申請は、この省令の施行の日から平成16年6月30日までの間は、これを行うことができる。この場合において、技術基準適合証明等の審査はなお従前の例によるものとし、当該技術基準適合証明等の効力については、前項の規定を準用する。
附則 (平成15年8月11日総務省令第107号)
1 この省令は、平成16年1月13日から施行する。
2 この省令の施行前にしたアマチュア局に係る施行規則、免許規則、設備規則、証明規則、運用規則及び検定規則に基づく処分、手続その他の行為のうち、電波の型式の表示は、この省令の施行の日以降においては、施行規則第4条の2の規定に従って相当の電波の型式の表示をしているものとみなす。
附則 (平成15年10月9日総務省令第133号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年1月26日総務省令第5号)
この省令は、電波法の一部を改正する法律(平成15年法律第68号)の施行の日(平成16年1月26日)から施行する。
附則 (平成16年3月1日総務省令第31号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年9月29日総務省令第123号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年4月5日総務省令第73号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年5月13日総務省令第84号)
この省令は、平成17年5月16日から施行する。
附則 (平成17年5月16日総務省令第93号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日前において、証明規則第2条第1項第19号の3に規定する特定無線設備として法第38条の2の2第1項に規定する技術基準適合証明を受けた、又は法第38条の24第1項に規定する工事設計認証を受けた工事設計に基づく無線設備の条件は、なお従前の例によるものとする。
3 この省令の施行の日から平成20年5月31日までの間に限り、この省令による改正後の設備規則(以下「新規則」という。)第49条の20第3号に規定する小電力データ通信システムの無線局の無線設備は、5、170MHz、5、190MHz、5、210MHz又は5、230MHzの周波数の電波を発射する機能を有することができる。ただし、これらの周波数の電波を受信することによって、当該これらの周波数の電波を自動的に選択できるものに限る。
4 前項の無線設備において5、170MHz、5、190MHz、5、210MHz又は5、230MHzの周波数の電波を使用する場合の条件については、5、180MHz、5、200MHz、5、220MHz、5、240MHz、5、260MHz、5、280MHz、5、300MHz又は5、320MHzの周波数の電波を使用する場合の条件を適用する。この場合において、新規則第7条第14項第5号中「5、140MHz未満又は5、360MHz」とあるのは「5、130MHz未満又は5、270MHz」と、同規則第49条の20第3号中「5、180MHz、5、200MHz、5、220MHz又は5、240MHzの周波数の電波を使用する場合」とあるのは「5、170MHz、5、190MHz、5、210MHz又は5、230MHzの周波数の電波を使用する場合」と読み替え、同号ル(1)の表に替えて、次表を適用するものとする。
周波数帯 5、230MHzからの差の周波数(f) 1MHzの帯域幅における等価等方輻射電力
5、130MHz以上5、142MHz以下 88MHzを超え100MHz以下 2・5マイクロワット以下
5、142MHzを超え5、150MHz以下 80MHzを超え88MHz以下 15マイクロワット以下
5、250MHz以上5、256・7MHz未満 20MHz以上26・7MHz未満 次に掲げる式による値以下
10—1.8—(6⁄50)(f—20)ミリワット
5、256・7MHz以上5、270MHz以下 26・7MHz以上40MHz未満 2・5マイクロワット以下
5 この省令の施行の日から平成20年5月31日までの間にされた求めにより技術基準適合証明を受けた特定無線設備又は法第38条の24第1項の認証を受けた工事設計に基づく特定無線設備であって、第49条の20第3号に規定する小電力データ通信システムの無線局の無線設備は、平成20年5月31日後において、5、170MHz、5、190MHz、5、210MHz又は5、230MHzの周波数の電波を発射する機能を有することができる。この場合において、当該無線設備については、附則第3項ただし書の規定を準用する。
6 前項の無線設備において5、170MHz、5、190MHz、5、210MHz又は5、230MHzの周波数の電波を使用する場合の条件については、平成20年5月31日後において附則第4項の規定を準用する。
附則 (平成17年6月20日総務省令第103号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年6月28日総務省令第105号)
(施行期日)
1 この省令は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に船舶に設置しているナブテックス受信機及び双方向無線電話については、この省令による改正後の設備規則第40条の10及び第45条の3の規定にかかわらず、当該設置が継続する限り、なお従前の例によることができる。
3 この省令の施行の際現に船舶に設置している型式について総務大臣の検定に合格した効力を有するナブテックス受信機及び双方向無線電話は、当該設置が継続する限り、なおその効力を有する。
附則 (平成17年8月9日総務省令第119号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第24条に次の1項を加える改正規定、第49条の9及び第49条の14の改正規定並びに次条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 総務大臣は、この省令の施行前においても、この省令による改正後の設備規則(以下「新規則」という。)別表第3号の22ただし書の規定に基づく告示を定めることができる。この場合において、当該告示に定める無線設備については、新規則第7条及び別表第3号の22ただし書の規定の適用があるものとする。
第3条 この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許又は登録(以下「免許等」という。)を受けている無線局(符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局を除く。以下同じ。)の無線設備の条件については、新規則の規定にかかわらず、平成34年11月30日までは、なお従前の例によることができる。
2 総務大臣は、この省令の施行の日から平成19年11月30日(総務大臣が別に告示する条件に適合する場合については、平成29年11月30日)までの間に限り、新規則の規定にかかわらず、この省令による改正前の設備規則(以下「旧規則」という。)の条件に適合する無線設備を使用する無線局の免許等又は無線設備の工事設計の変更の許可をすることができる。この場合において、当該免許等又は許可を受けた無線局の無線設備の条件については、前項の規定を準用する。
3 この省令の施行の際現に開設されている宇宙局又は前項前段の規定により免許を受けた宇宙局の無線設備の条件については、新規則及び第1項又は前項後段の規定にかかわらず、当該宇宙局の宇宙物体への設置が継続する限り、なお従前の例によることができる。
4 第2項前段の規定により予備免許を受けた無線局については、平成19年12月1日以降においても免許を受けることができる。この場合において、当該無線局の無線設備の条件については、第1項(宇宙局にあっては、前項)の規定を準用する。
5 航空機局の無線設備(航空機用救命無線機及び航空機用携帯無線機を除く。)及びATCRBSの無線局のうち地表に開設するものの無線設備の条件は、新規則並びに第1項及び第2項の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
第4条 この省令の施行の際現に型式について総務大臣の行う検定(以下この条において「型式検定」という。)に合格している無線設備の機器に係る当該合格の効力については、平成29年11月30日までとする。ただし、同日以前に設置された機器にあっては、当該設置が継続する限り、なおその効力を有する。
2 総務大臣は、この省令の施行の日から平成19年11月30日までの間に限り、新規則の規定にかかわらず、旧規則の条件に適合する無線設備の機器に係る型式検定をすることができる。この場合において、当該型式検定の合格の効力については、前項の規定を準用する。
3 前項の規定にかかわらず、総務大臣は、当分の間、航空機局の無線設備の機器(航空機用両側波帯の機器、航空機用単側波帯の機器、機上DMEの機器、ATCトランスポンダの機器、航空機用気象レーダーの機器、機上タカンの機器、航空機用ドップラ・レーダーの機器、電波高度計の機器及びACASの機器に限る。)に係る型式検定は、なお従前の例により行うことができる。
4 この省令の施行前に型式検定に合格している次に掲げる無線設備の機器については、第1項の規定にかかわらず、新規則の条件に適合する無線設備の機器として型式検定に合格しているものとみなす。
 周波数測定装置
 双方向無線電話
 船舶航空機間双方向無線電話
 衛星非常用位置指示無線標識の機器
 捜索救助用レーダートランスポンダの機器
 インマルサット高機能グループ呼出受信機の機器
 ナブテックス受信機の機器
 インマルサット船舶地球局の無線設備の機器
 航空機用選択呼出装置
 航空機用救命無線機の機器
第5条 この省令の施行前に行われた法第38条の2の2第1項に規定する技術基準適合証明若しくは法第38条の24第1項に規定する工事設計認証(以下この条において「技術基準適合証明等」という。)又は法第38条の33第2項に規定する技術基準適合自己確認(以下この条において単に「技術基準適合自己確認」という。)により表示が付された無線設備(特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令(平成17年総務省令第157号)による改正前の証明規則第2条第1項第11号から第11号の8までの無線設備を除く。第4項及び第5項において同じ。)については、平成34年12月1日以降は、当該表示が付されていないものとみなす。
2 この省令の施行前に技術基準適合証明等又は技術基準適合自己確認により表示が付された次に掲げる無線設備については、第1項の規定にかかわらず、新規則の条件に適合する無線設備として当該表示が付されているものとみなす。
 証明規則第2条第1項第6号の無線設備(952MHzを超え954MHz以下の周波数の電波を使用するもの及び2、425MHz以上2、475MHz以下の周波数の電波を使用するものであって、周波数ホッピング方式を用いるものに限る。)
 証明規則第2条第1項第8号の無線設備(2、400MHz以上2、483・5MHz以下の周波数の電波を使用するものであって、周波数ホッピング方式を用いるものに限る。)
 証明規則第2条第1項第9号の無線設備
 証明規則第2条第1項第19号から第19号の11までの無線設備
 証明規則第2条第1項第22号から第23号の3までの無線設備
 証明規則第2条第1項第30号の無線設備
 証明規則第2条第1項第39号から第46号までの無線設備
3 特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則の一部を改正する省令(平成13年総務省令第65号)附則第2条第1項、第2項及び第5項の規定により技術基準適合証明を受けたものとみなされた無線設備については、第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 法第38条の5に規定する登録証明機関は、この省令の施行の日から平成19年11月30日までの間に限り、新規則の規定にかかわらず、旧規則の条件に適合する無線設備についてなお従前の例により技術基準適合証明等を行うことができる。この場合において、当該登録証明機関は、法第38条の6第2項(法第38条の24第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく事項のほか、旧規則の条件に適合する技術基準適合証明等を行った旨を総務大臣に報告しなければならない。
5 法第38条の33第1項に規定する特別特定無線設備の製造業者又は輸入業者は、この省令の施行の日から平成19年11月30日までの間に限り、新規則の規定にかかわらず、旧規則の条件に適合する無線設備についてなお従前の例により技術基準適合自己確認を行うことができる。この場合において、当該製造業者又は輸入業者は、同条第3項各号に掲げる事項のほか、旧規則の条件に適合する技術基準適合自己確認を行った旨を届け出るものとする。
6 前2項の規定により行われた旧規則の条件に適合する技術基準適合証明等又は技術基準適合自己確認により表示が付された無線設備については、第1項の規定を準用する。
第6条 無線設備規則の一部を改正する省令(平成14年総務省令第21号)附則第2項から第6項までの規定の適用があるPHSの無線局の無線設備については、附則第3条及び前条の規定は適用せず、なお従前の例による。
附則 (平成17年9月29日総務省令第144号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成17年9月30日から施行する。
附則 (平成17年11月25日総務省令第156号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成17年12月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している、符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則(以下「新規則」という。)第7条、第24条第3項及び第5項、第49条の6の3、第49条の6の4並びに第49条の6の5の規定にかかわらず、この省令の施行の日から平成27年11月30日までは、なお無線設備規則の一部を改正する省令(平成17年総務省令第119号)による改正前の設備規則(以下「旧規則」という。)の例による。
第3条 総務大臣は、この省令の施行の日から平成22年11月30日までの間に限り、新規則の規定にかかわらず、旧規則の条件に適合する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局の免許又は無線設備の工事設計の変更の許可をすることができる。この場合において、当該免許又は許可を受けた無線局の無線設備の条件については、前条の規定を準用する。
第4条 この省令の施行前に行われた法第38条の2の2第1項に規定する技術基準適合証明、若しくは法第38条の24第1項に規定する工事設計認証(以下この条において「技術基準適合証明等」という。)又は法第38条の33第2項に規定する技術基準適合自己確認(以下この条において単に「技術基準適合自己確認」という。)により表示が付された特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令(平成17年総務省令第157号)による改正前の証明規則第2条第1項第11号から第11号の8までの無線設備(以下「旧無線設備」という。)については、平成27年12月1日以降は、当該表示が付されていないものとみなす。
2 法第38条の5に規定する登録証明機関は、この省令の施行の日から平成19年11月30日までの間に限り、新規則の規定にかかわらず、旧無線設備についてなお旧規則の例により技術基準適合証明等を行うことができる。この場合において、当該登録証明機関は、法第38条の6第2項(法第38条の24第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく事項のほか、旧規則の条件に適合する技術基準適合証明等を行った旨を総務大臣に報告しなければならない。
3 法第38条の33第1項に規定する特別特定無線設備の製造業者又は輸入業者は、この省令の施行の日から平成19年11月30日までの間に限り、新規則の規定にかかわらず、旧無線設備についてなお旧規則の例により技術基準適合自己確認を行うことができる。この場合において、当該製造業者又は輸入業者は、同条第3項各号に掲げる事項のほか、旧規則の条件に適合する技術基準適合自己確認を行った旨を届け出るものとする。
4 前2項の規定により行われた旧規則の条件に適合する技術基準適合証明等又は技術基準適合自己確認により表示が付された無線設備については、第1項の規定を準用する。
附則 (平成18年1月24日総務省令第7号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年1月25日総務省令第10号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している952MHzを超え954MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局の無線設備の条件については、この省令による改正後の第14条第1項、第24条、第49条の9第1号、別表第1号、別表第2号及び別表第3号の規定にかかわらず、当該構内無線局の免許の有効期間までは、なお従前の例によることができる。
附則 (平成18年5月31日総務省令第93号)
この省令は、平成18年7月31日から施行する。ただし、第40条の4、別表第2号第5の改正規定は公布の日から、第45条の2第3項を削る改正規定、別表第1号の表7の項及び同表注39の改正規定並びに別表第2号第1の表F1BF1Dの項の改正規定は平成18年12月1日から施行する。
附則 (平成18年8月1日総務省令第105号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日から平成25年12月31日までの間に限り、施行規則第4条の4第2項第2号に規定する超広帯域無線システムの無線局(3・4GHz以上4・8GHz未満の周波数の電波を使用するものに限る。)の無線設備は、改正後の第49条の27第9号に規定する干渉を軽減する機能を有することを要しない。
3 前項に規定する無線局の無線設備に対する第24条第18項及び第49条の27第1項第4号の規定の適用については、第24条第18項の表中「
2、700MHz以上3・4GHz未満
3・4GHz以上4・8GHz未満
」とあるのは「
2、700MHz以上4・2GHz未満
4・2GHz以上4・8GHz未満
」と、同号イ中「(−)41・3デシベル」とあるのは「(−)41・3デシベル(3・4GHz以上4・2GHz未満の周波数帯においては、(−)70デシベル)」と、同号ロ中「0デシベル」とあるのは「0デシベル(3・4GHz以上4・2GHz未満の周波数帯においては、(−)30デシベル)」とする。
4 第2項に規定する無線局の無線設備のうち、同項に規定する期間の末日において法第38条の2第1項に規定する技術基準適合証明を現に受けているもの及び法第38条の24第1項に規定する工事設計認証を現に受けている工事設計に基づくものは、第2項に規定する期間の経過後も、なお同項に規定する機能を有することを要しない。
附則 (平成18年10月4日総務省令第118号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年11月20日総務省令第135号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年12月20日総務省令第145号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年1月31日総務省令第6号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年3月9日総務省令第22号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年3月29日総務省令第41号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年5月9日総務省令第61号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年5月24日総務省令第62号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局、時分割・符号分割多重接続方式携帯無線通信を行う無線局及びこれらの試験のための通信を行う無線局の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則の規定にかかわらず、平成29年5月31日までは、なお従前の例によることができる。
附則 (平成19年6月28日総務省令第74号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に免許を受けている施行規則第6条第4項第8号の5GHz帯無線アクセスシステムの無線局の無線設備については、この省令による改正後の設備規則第49条の21の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この省令の施行の際現にされている施行規則第6条第4項第8号の5GHz帯無線アクセスシステムの無線局の無線設備に係る申請の審査は、なお従前の例による。
附則 (平成19年6月29日総務省令第78号)
この省令は、平成20年1月1日から施行する。ただし、別表第1号周波数の許容偏差の表6の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年8月1日総務省令第89号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年8月29日総務省令第96号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に免許又は予備免許を受けている無線局の無線設備(改正後の設備規則別表第2号第4に定める総務大臣が別に告示するものに限る。)の占有周波数帯幅の表示については、同第4の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成19年9月3日総務省令第99号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年11月29日総務省令第145号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年12月27日総務省令第155号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年2月1日総務省令第6号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年2月27日総務省令第16号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している番組素材中継を行う移動業務の無線局の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則第37条の27の21第2項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則 (平成20年3月26日総務省令第32号)
(施行期日)
1 この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成19年法律第136号)及び同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成20年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受けている実験局又は免許を受けている特定実験局は、免許若しくは予備免許を受けた実験試験局又は免許を受けた特定実験試験局とみなす。
3 この省令の施行の際現にされている実験局又は特定実験局の免許の申請は、実験試験局又は特定実験試験局の免許の申請とみなす。
4 前2項に規定するもののほか、この省令による改正前のそれぞれの省令の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの省令の相当する規定によってしたものとみなす。
附則 (平成20年5月8日総務省令第63号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成20年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請しているこの省令による改正前の無線設備規則第48条第2項のレーダー及び平成24年11月30日までに免許を受けた同条第3項のレーダーの条件については、この省令による改正後の同令第48条第2項の規定にかかわらず、それらのレーダーの設置が継続する限り、なお従前の例によることができる。
附則 (平成20年5月29日総務省令第66号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年7月17日総務省令第83号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年8月29日総務省令第96号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に免許又は予備免許(以下「免許等」という。)を受けている簡易無線局の無線設備(この省令による改正前の設備規則第54条第1項第1号又は第2号に掲げる条件に適合するもの(同項第1号に掲げる条件に適合するものにあっては、F2D又はF3E電波400MHz帯の周波数の電波を使用するものに限り、同項第2号に掲げる条件に適合するものについては、F2B、F2C、F2D、F3C又はF3E電波347・7MHzを超え351・9MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。以下「旧設備」という。))の条件については、この省令による改正後の設備規則の規定にかかわらず、平成34年11月30日までは、なお従前の例による。
3 総務大臣は、この省令の施行の日から平成34年11月30日までの間に限り、旧設備を使用する簡易無線局の免許等又は無線設備の工事設計の変更の許可をすることができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
附則 (平成20年8月29日総務省令第98号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年9月18日総務省令第102号)
この省令は、電波法の一部を改正する法律の施行の日(平成20年10月1日)から施行する。
附則 (平成20年12月2日総務省令第135号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年2月20日総務省令第9号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年3月17日総務省令第22号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年4月3日総務省令第43号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請しているこの省令による改正前の設備規則第49条の6の4又は第49条の6の5に規定する無線局の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2 総務大臣は、当分の間、この省令による改正後の設備規則の規定にかかわらず、この省令による改正前の設備規則第49条の6の4又は第49条の6の5の条件に適合する無線局に対して、免許又は予備免許を与えることができる。この場合において、当該無線局に係る無線設備の条件は、なお従前の例によることができる。
3 この省令の施行の際現に受けているこの省令による改正前の設備規則第49条の6の4又は第49条の6の5に規定する無線局の無線設備に係る法第38条の2の2の技術基準適合証明及び法第38条の24第1項の認証(以下「技術基準適合証明等」という。)は、この省令の施行後においてもなおその効力を有する。
4 この省令による改正前の設備規則第49条の6の4又は第49条の6の5に規定する無線局の無線設備に係る技術基準適合証明等の求めがこの省令の施行の日から2年を経過する日までの間にあった場合においては、当該技術基準適合証明等の審査は、なお従前の例による。
5 前項の規定により、なお従前の例によることとされる審査を受けた技術基準適合証明等は、この省令の施行後においてもなおその効力を有する。
附則 (平成21年6月8日総務省令第58号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年6月25日総務省令第67号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に免許又は予備免許を受けている404・5MHzの周波数の電波を使用する気象援助局(ラジオゾンデのものに限る。)の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3 総務大臣は、この省令の施行の日から起算して10年を経過する日までの間に限り、新規則の規定にかかわらず、この省令による改正前の設備規則(以下「旧規則」という。)の規定により404・5MHzの周波数の電波を使用する気象援助局(ラジオゾンデのものに限る。)の免許又は無線設備の工事設計の変更の許可をすることができる。この場合において、当該免許又は許可を受けた無線局の無線設備の条件については、前項の規定を準用する。
4 この省令の施行の際現に404・5MHzの周波数の電波を使用する気象援助局(ラジオゾンデのものに限る。)の無線設備が受けている技術基準適合証明及び工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)については、この省令の施行後においてもなおその効力を有する。
5 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令(平成21年総務省令第68号)附則第3項の規定によりなお従前の例によることとされる審査により受けた技術基準適合証明等については、前項の規定を準用する。
附則 (平成21年6月30日総務省令第71号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年10月2日総務省令第96号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年10月19日総務省令第101号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年11月24日総務省令第112号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年12月22日総務省令第121号)
この省令は、平成22年1月1日から施行する。
附則 (平成22年1月19日総務省令第4号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年3月3日総務省令第16号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に免許又は予備免許を受けているATCRBSの無線局の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則第45条の12の6、別表第1号、別表第2号及び別図第7号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則 (平成22年3月24日総務省令第23号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年4月20日総務省令第47号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日から平成28年12月31日までの間、施行規則第4条の4第2項第2号に規定する超広帯域無線システムの無線局の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則(以下、「新規則」という。)第9条の4第8号、第24条第17項及び第49条の27第2項中「24・25」とあるのは「22」と、新規則別表第2号第49及び別表第3号42中「24.25」とあるのは「22」とする。
3 前項に規定する無線設備であって、22・21GHz以上22・5GHz未満又は23・6GHz以上24GHz未満の周波数の電波を使用するものは、新規則の規定によるほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
4 第2項に規定する無線設備であって、24・05GHz以上24・25GHz未満の周波数の電波を使用するものに対する新規則の規定の適用については、新規則第49条の27第2項中「、第5号及び第7号」とあるのは「及び第5号」とし、同項において準用する同条第1項第5号イの規定については、次のとおりとすること。
 任意の1MHzの帯域幅における平均電力は、(−)41・3デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。以下このイにおいて同じ。)以下の値とする。なお、24・05GHz以上24・25GHz未満の周波数帯においては、平均電力は(−)7・3デシベル以下の値とする。
5 第2項に規定する無線設備であって、22GHz以上24・25GHz未満の周波数の電波を使用するもののうち、平成28年12月31日以前に製造されたものについては、法第38条の2の2第1項に規定する技術基準適合証明又は法第38条の24第1項に規定する工事設計認証の効力は、平成29年1月1日以降もなお有効とする。
(検討)
6 総務大臣は、第2項に規定する無線設備であって、22GHz以上24・25GHz未満の周波数の電波を使用するものの普及の状況を勘案し、同項に定める期限について検討を加え、必要があると認めるときには、所要の措置を講ずるものとする。
附則 (平成22年4月23日総務省令第53号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年4月23日総務省令第56号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年5月24日総務省令第63号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許又は登録(以下「免許等」という。)を受けている952MHzを超え954MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3 総務大臣は、この省令の施行の日から平成24年12月31日までの間に限り、新規則の規定にかかわらず、952MHzを超え954MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局については、この省令による改正前の設備規則の条件に適合する無線設備を使用する無線局の免許等又は無線設備の工事設計の変更の許可をすることができる。この場合において、当該免許等又は許可を受けた無線局の無線設備の条件については、前項の規定を準用する。
4 この省令の施行の際現に受けている952MHzを超え954MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局又は950MHzを超え956MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の無線設備に係る法第38条の2の2第1項に規定する技術基準適合証明又は法第38条の24第1項に規定する工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)の効力については、平成30年3月31日までは有効とする。
5 この省令による改正前の設備規則の条件に適合する952MHzを超え954MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局又は950MHzを超え956MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の無線設備に係る技術基準適合証明等の求めは、この省令の施行の日から平成24年7月24日までの間は、これを行うことができる。この場合において、技術基準適合証明等の審査はなお従前の例によるものとし、当該技術基準適合証明等の効力については、前項の規定を準用する。
附則 (平成22年6月25日総務省令第70号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している航空用DME、ATCRBS、VOR及びACASの無線局の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則第45条の12の5、第45条の12の6、第45条の12の8、第45条の12の11及び別図第7号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3 この省令の施行前に総務大臣の行う型式検定に合格した機上DME、ATCRBS及びACASの無線設備の機器(外国において、検定規則で定める型式検定に相当するものと総務大臣が認める型式検定に合格したものを含む。)に係る当該合格の効力については、この省令の施行後においてもなお効力を有するものとする。
4 総務大臣は、前項の規定によりなお合格の効力を有することとされた無線設備の機器を使用する無線局に対して、免許若しくは予備免許又は無線設備の変更の工事の許可をすることができる。この場合において、無線設備の条件は、この省令による改正後の設備規則第45条の12の5、第45条の12の6、第45条の12の11及び別図第7号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則 (平成22年8月25日総務省令第83号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年10月14日総務省令第89号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年10月26日総務省令第94号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に法第38条の2第1項に規定する技術基準適合証明若しくは法第38条の24第1項に規定する工事設計認証を受け又は法第38条の33第2項に規定する技術基準適合自己確認を行っているこの省令による改正前の設備規則第49条の8の2に規定する無線局の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3 この省令の施行の際現に受けているこの省令による改正前の設備規則第49条の8の2に規定する無線局の無線設備に係る法第38条の2の2第1項に規定する技術基準適合証明、法第38条の24第1項に規定する工事設計認証又は法第38条の33第2項に規定する技術基準適合自己確認は、この省令の施行後においてもなおその効力を有する。
附則 (平成23年3月1日総務省令第9号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に法第38条の2の2第1項に規定する技術基準適合証明又は法第38条の24第1項に規定する工事設計認証を受けているこの省令による改正前の設備規則第49条の6の3から第49条の6の5までに規定する無線局の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3 この省令の施行の際現に受けているこの省令による改正前の設備規則第49条の6の3から第49条の6の5までに規定する無線局の無線設備に係る法第38条の2の2第1項に規定する技術基準適合証明又は法第38条の24第1項に規定する工事設計認証は、この省令の施行後においてもなおその効力を有する。
附則 (平成23年4月26日総務省令第40号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請しているこの省令による改正前の設備規則第49条の29に規定する無線局の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則の規定にかかわらず、平成25年5月31日までは、なお従前の例によることができる。
3 この省令の施行の際現に受けているこの省令による改正前の設備規則第49条の29に規定する無線局の無線設備に係る法第38条の2の2の技術基準適合証明及び法第38条の24第1項の工事設計認証の効力については、平成25年5月31日までは、この省令の施行後においてもなお有効とする。
附則 (平成23年5月25日総務省令第51号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年6月29日総務省令第67号)
この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成22年法律第65号)の施行の日(平成23年6月30日)から施行する。
附則 (平成23年8月31日総務省令第127号)
この省令は、電波法の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成23年8月31日)から施行する。
附則 (平成23年9月27日総務省令第134号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に免許又は予備免許(以下「免許等」という。)を受けている60GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則(以下「新設備規則」という。)の規定にかかわらず、平成33年12月31日までは、なお従前の例によることができる。
3 総務大臣は、この省令の施行の日から平成33年12月31日までの間に限り、新設備規則の規定にかかわらず、この省令による改正前の設備規則(以下「旧設備規則」という。)の条件に適合する無線設備を使用する60GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の免許等又は無線設備の工事設計の変更の許可をすることができる。この場合において、当該免許等又は許可を受けた無線局の無線設備の条件については、前項の規定を準用する。
4 この省令の施行の際現に受けている60GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備に係る法第38条の2の2第1項に規定する技術基準適合証明又は法第38条の24第1項に規定する工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)の効力については、平成33年12月31日までの間において、なお有効とする。
5 旧設備規則の条件に適合する60GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備に係る技術基準適合証明等の求めは、この省令の施行の日から平成32年12月31日までの間は、これを行うことができる。この場合において、技術基準適合証明等の審査はなお従前の例によるものとし、当該技術基準適合証明等の効力については、前項の規定を準用する。
附則 (平成23年10月25日総務省令第140号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成23年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に行われた法第38条の2の2第1項に規定する技術基準適合証明又は法第38条の24第1項に規定する工事設計認証により表示が付されたこの省令による改正前の設備規則第49条の6の3から第49条の6の5まで及び第49条の6の9に規定する無線局の無線設備(いずれも携帯無線通信の中継を行うものに限る。)については、この省令による改正後の設備規則第49条の6に規定する無線局の無線設備の技術基準に適合するものとして当該表示が付されたものとみなす。
3 この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請しているこの省令による改正前の設備規則第49条の6の3から第49条の6の5まで及び第49条の6の9に規定する無線局の無線設備(いずれも携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備に限る。)の条件については、この省令による改正後の設備規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則 (平成23年12月13日総務省令第159号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年12月14日総務省令第162号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(無線設備規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している、この省令による改正前の設備規則(以下「旧規則」という。)第49条の6、第49条の6の3、第49条の6の4、第49条の6の5、第49条の6の9又は第49条の6の11に規定する無線局の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2 この省令の施行の際現に受けている旧規則第49条の6、第49条の6の3、第49条の6の4、第49条の6の5、第49条の6の9又は第49条の6の11に規定する無線局の無線設備に係る法第38条の2の2第1項に規定する技術基準適合証明又は法第38条の24第1項に規定する工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)は、この省令の施行後においてもなお効力を有する。
第4条 この省令の施行の際現に免許を受けているMCA陸上移動通信を行う無線局及びMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びにデジタルMCA陸上移動通信(1、455MHzを超え1、465MHz以下の周波数の電波を使用するものを除く。以下この条において同じ。)を行う無線局及びデジタルMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備の条件については、新規則の規定にかかわらず、平成30年3月31日までは、なお従前の例によることができる。
2 旧規則の条件に適合するMCA陸上移動通信を行う無線局若しくはMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局又はデジタルMCA陸上移動通信を行う無線局若しくはデジタルMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局については、この省令の施行の日から平成24年12月31日までの間に当該無線局の免許の申請があった場合に限り、新規則の規定にかかわらず、従前の例により免許を受けることができる。この場合において、当該免許を受けた無線局の無線設備の条件については、前項の規定を準用する。
3 旧規則の条件に適合するMCA陸上移動通信を行う無線局若しくはMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局又はデジタルMCA陸上移動通信を行う無線局若しくはデジタルMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局については、この省令の施行の日から平成30年3月31日までの間に限り、新規則の規定にかかわらず、従前の例により無線設備の工事設計の変更の許可を受けることができる。この場合において、当該許可を受けた無線局の無線設備の条件については、第1項の規定を準用する。
4 この省令の施行の際現に受けているMCA陸上移動通信を行う陸上移動局若しくは指令局の無線設備又はデジタルMCA陸上移動通信を行う陸上移動局若しくはデジタル指令局の無線設備に係る技術基準適合証明等は、平成30年3月31日までは、なお効力を有する。
5 旧規則の条件に適合するMCA陸上移動通信を行う陸上移動局若しくは指令局又はデジタルMCA陸上移動通信を行う陸上移動局若しくはデジタル指令局の無線設備については、この省令の施行の日から平成24年7月24日までの間に限り、新規則の規定にかかわらず、従前の例により技術基準適合証明等を受けることができる。
6 前項の規定による技術基準適合証明等は、平成30年3月31日までは、なお効力を有する。
第5条 この省令の施行の際現に免許を受けている1、455MHzを超え1、465MHz以下の周波数の電波を使用するデジタルMCA陸上移動通信を行う無線局及びデジタルMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備の条件については、新規則の規定にかかわらず、平成26年3月31日までは、なお従前の例による。
2 旧規則の条件に適合する1、455MHzを超え1、465MHz以下の周波数の電波を使用するデジタルMCA陸上移動通信を行う無線局及びデジタルMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局については、この省令の施行の日から平成24年12月31日の間に当該無線局の免許の申請があった場合に限り、新規則の規定にかかわらず、従前の例により免許を受けることができる。この場合において、当該免許を受けた無線局の無線設備の条件については、前項の規定を準用する。
3 旧規則の条件に適合する1、455MHzを超え1、465MHz以下の周波数の電波を使用するデジタルMCA陸上移動通信を行う無線局及びデジタルMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局については、この省令の施行の日から平成26年3月31日までの間に限り、新規則の規定にかかわらず、従前の例により無線設備の工事設計の変更の許可を受けることができる。この場合において、当該許可を受けた無線局の無線設備の条件については、第1項の規定を準用する。
4 この省令の施行の際現に1、455MHzを超え1、465MHz以下の周波数の電波を使用するデジタルMCA陸上移動通信を行う無線局及びデジタルMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局の免許を受けている者は、この省令の施行の日から平成26年3月31日までの間に限り、新規則の規定にかかわらず、旧規則の条件に適合するMCA陸上移動通信を行う無線局若しくはMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局又はデジタルMCA陸上移動通信を行う無線局若しくはデジタルMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局(いずれも1、455MHzを超え1、465MHz以下の周波数の電波を使用するものを除く。)の免許を受けることができる。この場合において、当該免許を受けた無線局の無線設備の条件については、前条第1項の規定を準用する。
5 この省令の施行の際現に受けている1、455MHzを超え1、465MHz以下の周波数の電波を使用するデジタルMCA陸上移動通信を行う陸上移動局又はデジタル指令局の無線設備に係る技術基準適合証明等は、平成26年3月31日までは、なお効力を有する。
6 旧規則の条件に適合する1、455MHzを超え1、465MHz以下の周波数の電波を使用するデジタルMCA陸上移動通信を行う陸上移動局又はデジタル指令局の無線設備については、この省令の施行の日から平成24年7月24日までの間に限り、新規則の規定にかかわらず、従前の例により技術基準適合証明等を受けることができる。
7 前項の規定により、なお従前の例によることとされる審査を受けた技術基準適合証明等は、平成26年3月31日までは、なお効力を有する。
第6条 この省令の施行の際現に免許又は登録(以下この条において「免許等」という。)を受けている952MHzを超え956・4MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局又は簡易無線局の無線設備の条件については、新規則の規定にかかわらず、平成30年3月31日までは、なお従前の例による。
2 旧規則の条件に適合する952MHzを超え956・4MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局又は簡易無線局については、この省令の施行の日から平成24年12月31日までの間免許等の申請があったものに限り、新規則の規定にかかわらず、従前の例により免許等を受けることができる。この場合において、当該免許等を受けた無線局の無線設備の条件については、前項の規定を準用する。
3 旧規則の条件に適合する952MHzを超え956・4MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局又は簡易無線局については、この省令の施行の日から平成30年3月31日までの間に限り、新規則の規定にかかわらず、従前の例により無線設備の工事設計の変更の許可又は変更登録を受けることができる。この場合において、当該許可又は登録を受けた無線局の無線設備の条件については、第1項の規定を準用する。
4 この省令の施行の際現に受けている952MHzを超え956・4MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局又は簡易無線局の無線設備に係る技術基準適合証明等の効力については、この省令の施行後においても平成30年3月31日までは、なお効力を有する。
5 旧規則の条件に適合する952MHzを超え956・4MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局又は簡易無線局の無線設備に係る技術基準適合証明等の求めがこの省令の施行の日から平成24年7月24日までの間にあった場合においては、当該技術基準適合証明等の審査は、なお従前の例による。
6 前項の規定による技術基準適合証明等は、平成30年3月31日までは、なお効力を有する。
第7条 この省令の施行の際現に開設されている950・8MHzを超え957・6MHz以下の周波数の電波を使用する旧特定小電力無線局(附則第2条第1項の規定によりなお効力を有するものとされたこの省令による改正前の施行規則第6条第4項第2号(12)に掲げる周波数の電波を使用する特定小電力無線局をいう。以下同じ。)の無線設備の条件については、新規則の規定にかかわらず、平成30年3月31日までは、なお従前の例による。
2 この省令の施行の際現に受けている950・8MHzを超え957・6MHz以下の周波数の電波を使用する旧特定小電力無線局の無線設備に係る技術基準適合証明等の効力については、この省令の施行後においても平成30年3月31日までは、なお効力を有する。
3 旧規則の条件に適合する950・8MHzを超え957・6MHz以下の周波数の電波を使用する旧特定小電力無線局の無線設備に係る技術基準適合証明等の求めがこの省令の施行の日から平成24年7月24日までの間にあった場合においては、当該技術基準適合証明等の審査は、なお従前の例による。
4 前項の規定による技術基準適合証明等は、平成30年3月31日までは、なお効力を有する。
5 第2項及び前項においてなお効力を有するものとされる950・8MHzを超え957・6MHz以下の電波を使用する旧特定小電力無線局の無線設備に係る認証工事設計については、平成24年12月31日までに製造された当該無線設備に限り、法第38条の26の表示を付すことができる。
第8条 この省令の施行の日から平成24年7月24日までの間は、新規則第49条の14第7号又は第8号に規定する条件に適合する特定小電力無線局の無線設備については、926MHz以上929・7MHz以下の周波数の電波を使用するものに限り、技術基準適合証明等を受けることができる。
附則 (平成24年3月26日総務省令第15号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日前に受けた法第38条の2の2第1項に規定する技術基準適合証明又は法第38条の24第1項に規定する工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)により表示が付されたこの省令による改正前の設備規則第49条の14に規定する無線局の無線設備(142・93MHzを超え142・99MHz以下、10・5GHzを超え10・55GHz以下又は24・05GHzを超え24・25GHz以下の周波数の電波を使用する無線設備に限る。)については、この省令による改正後の設備規則第9条の4、第24条及び第49条の14に規定する条件に適合するものとして当該表示が付されたものとみなす。
附則 (平成24年3月30日総務省令第23号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成24年4月2日から施行する。
附則 (平成24年4月17日総務省令第42号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している、この省令による改正前の設備規則(以下「旧規則」という。)第49条の6、第49条の6の4、第49条の6の5又は第49条の6の9に規定する無線局の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2 この省令の施行の際現に受けている旧規則第49条の6、第49条の6の4、第49条の6の5又は第49条の6の9に規定する無線局の無線設備に係る法第38条の2の2第1項に規定する技術基準適合証明又は法第38条の24第1項に規定する工事設計認証は、この省令の施行後においてもなお効力を有する。
附則 (平成24年6月28日総務省令第59号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成24年7月25日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に免許を受けている特定ラジオマイクの陸上移動局及びデジタル特定ラジオマイクの陸上移動局の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず、平成31年3月31日までは、なお従前の例によることができる。
3 総務大臣は、この省令による改正前の設備規則(以下「旧規則」という。)の条件に適合する特定ラジオマイクの陸上移動局及びデジタル特定ラジオマイクの陸上移動局については、平成26年3月31日までに当該陸上移動局の免許の申請があった場合に限り、新規則の規定にかかわらず、なお従前の例により免許を与えることができる。この場合において、当該免許を受けた無線局の無線設備の条件については、前項の規定を準用する。
4 旧規則の条件に適合する特定ラジオマイクの陸上移動局及びデジタル特定ラジオマイクの陸上移動局の無線設備については、この省令の施行の日から平成31年3月31日までの間に限り、新規則の規定にかかわらず、なお従前の例により法第17条に規定する無線設備の変更の工事をすることができる。この場合において、当該陸上移動局の無線設備の条件については、附則第2項の規定を準用する。
5 この省令の施行の際現に受けている特定ラジオマイクの陸上移動局及びデジタル特定ラジオマイクの陸上移動局の無線設備に係る法第38条の2の2第1項に規定する技術基準適合証明及び法第38条の24第1項に規定する工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)は、平成31年3月31日までは、なお効力を有する。
6 旧規則の条件に適合する特定ラジオマイクの陸上移動局及びデジタル特定ラジオマイクの陸上移動局の無線設備については、この省令の施行の日から平成26年3月31日までの間に限り、新規則の規定にかかわらず、なお従前の例により技術基準適合証明等を受けることができる。この場合において、当該技術基準適合証明等の効力については、前項の規定を準用する。
附則 (平成24年7月4日総務省令第65号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年8月15日総務省令第82号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にその型式について総務大臣の行う検定(以下この項において「型式検定」という。)に合格している義務航空機局の無線設備の機器のうち、電波の型式がA3Eであって周波数間隔が8・33kHzの周波数の電波を使用するもの(施行規則第11条の5第1号に基づき型式検定を要しない機器とされたものを含む。)は、この省令による改正後の設備規則の規定に適合しているものとみなし、なお型式検定の合格の効力を有するものとする。
附則 (平成24年10月12日総務省令第90号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(無線設備規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この省令の施行の際現に免許を受けている23GHz帯の周波数の電波を使用して通信系を構成する固定局の無線設備は、この省令による改正後の無線設備規則第58条の2の11、別表第2号及び別表第3号にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成24年10月30日総務省令第93号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許の申請をしているインマルサット携帯移動地球局のインマルサットBGAN型の無線設備の条件については、第2条の規定による改正後の設備規則別表第1号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3 この省令の施行の際現に受けているインマルサット携帯移動地球局のインマルサットBGAN型の無線設備に係る法第38条の2の2第1項に規定する技術基準適合証明又は法第38条の24第1項に規定する工事設計認証は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。
附則 (平成24年12月5日総務省令第99号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している第3条の規定による改正前の設備規則(次条において「旧規則」という。)第49条の6、第49条の6の3から第49条の6の5まで、第49条の6の9、第49条の6の11、第49条の8の3、第49条の28又は第49条の29の無線局の無線設備の条件については、第3条の規定による改正後の設備規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
第3条 この省令の施行の際現に受けている旧規則第49条の6、第49条の6の3から第49条の6の5まで、第49条の6の9、第49条の6の11、第49条の8の3、第49条の28又は第49条の29の無線局の無線設備に係る法第38条の2の2第1項に規定する技術基準適合証明又は法第38条の24第1項に規定する工事設計認証は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。
附則 (平成25年2月20日総務省令第7号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年3月27日総務省令第29号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年4月18日総務省令第45号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年5月9日総務省令第48号)
この省令は、航空法施行令及び航空法関係手数料令の一部を改正する政令(平成25年政令第133号)の施行の日(平成25年5月10日)から施行する。
附則 (平成25年8月15日総務省令第78号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年8月23日総務省令第81号)
(施行期日)
1 この省令は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している携帯無線通信を行う陸上移動局、広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局、非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局、設備規則第49条の23の2に規定する携帯移動地球局及びインマルサット携帯移動地球局(インマルサットGSPS型に限る。)の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則第14条の2の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3 この省令の施行の際現に受けている携帯無線通信を行う陸上移動局、広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局、非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局、設備規則第49条の23の2に規定する携帯移動地球局又はインマルサット携帯移動地球局(インマルサットGSPS型に限る。)に使用するための無線設備に係る法第38条の2の2第1項に規定する技術基準適合証明及び法第38条の24第1項に規定する工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)は、この省令の施行後においてもなお効力を有する。
4 この省令の施行の際現に行われている携帯無線通信を行う陸上移動局、広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局、非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局、設備規則第49条の23の2に規定する携帯移動地球局又はインマルサット携帯移動地球局(インマルサットGSPS型に限る。)に使用するための無線設備に係る技術基準適合証明等の求めの審査は、なお従前の例によることができる。この場合において、登録証明機関は、この省令による改正前の設備規則の条件に適合する技術基準適合証明等を行った旨を総務大臣に報告しなければならない。
5 前2項の適用を受けた工事設計認証に係る認証工事設計についての新たな工事設計認証をしたことにより証明規則様式第7号注5(2)後段の規定に基づき新たな表示が付されたものとみなされた特定無線設備については、この省令による改正後の設備規則第14条の2第1項の規定は、適用しない。当該新たな工事設計認証をした日以後に当該特定無線設備に係る認証工事設計についての新たな工事設計認証をしたことにより証明規則様式第7号注5(2)後段の規定に基づき新たな表示が付されたものとみなされた特定無線設備についても、同様とする。
6 この省令の施行の際現に届け出ている携帯無線通信を行う陸上移動局又は広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局に使用するための無線設備に係る法第38条の33第2項に規定する技術基準適合自己確認は、この省令の施行後においてもなお効力を有する。
附則 (平成25年9月3日総務省令第84号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年9月9日総務省令第86号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
附則 (平成25年12月10日総務省令第107号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年12月25日総務省令第122号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している設備規則第49条の6、第49条の6の4、第49条の6の5、第49条の6の9、第49条の28又は第49条の29に規定する無線局の無線設備の条件については、第1条の規定による改正後の設備規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
第3条 この省令の施行の際現に受けている設備規則第49条の6、第49条の6の4、第49条の6の5、第49条の6の9、第49条の28又は第49条の29に規定する無線局の無線設備に係る法第38条の2の2第1項に規定する技術基準適合証明又は法第38条の24第1項に規定する工事設計認証は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。
附則 (平成26年1月30日総務省令第5号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年5月7日総務省令第47号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に型式について総務大臣の行う検定(以下「型式検定」という。)に合格している船舶自動識別装置に係る無線設備の条件は、第2条による改正後の設備規則第41条第4項及び第45条の3の4第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、当該無線設備に係る型式検定の合格の効力は、この省令の施行後においても、なお有効とする。
附則 (平成26年7月3日総務省令第58号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年7月9日総務省令第62号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成27年1月1日から施行する。
附則 (平成26年8月7日総務省令第66号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している80GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動局の無線設備の条件については、第1条の規定による改正後の設備規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3 この省令の施行の際現に受けている80GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動局の無線設備に係る法第38条の2の2第1項に規定する技術基準適合証明及び法第38条の24第1項に規定する工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。
4 この省令の施行の際現にされている80GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動局の無線設備に係る技術基準適合証明等の求めの審査は、平成27年3月31日までの間は、なお従前の例による。
5 前項の規定によりなお従前の例によることとされる審査を受けた技術基準適合証明等は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。
附則 (平成26年8月22日総務省令第69号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に受けている小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備に係る法第38条の2の2第1項に規定する技術基準適合証明及び法第38条の24第1項に規定する工事設計認証は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。
附則 (平成26年9月25日総務省令第74号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成26年10月1日から施行する。
附則 (平成26年9月26日総務省令第75号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している第4条の規定による改正前の設備規則(次条において「旧規則」という。)第49条の29の無線局の無線設備の条件については、第4条の規定による改正後の設備規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
第3条 この省令の施行の際現に受けている旧規則第49条の29の無線局の無線設備に係る法第38条の2の2第1項に規定する技術基準適合証明又は法第38条の24第1項に規定する工事設計認証は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。
附則 (平成26年11月25日総務省令第88号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年2月10日総務省令第5号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年3月17日総務省令第14号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に受けている18GHz帯の周波数の電波を使用する公共業務用固定局の無線設備及び22GHz帯、26GHz帯又は38GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備に係る法第38条の2の2第1項に規定する技術基準適合証明及び法第38条の24第1項に規定する工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。
3 この省令の施行の際現にされている18GHz帯の周波数の電波を使用する公共業務用固定局の無線設備及び22GHz帯、26GHz帯又は38GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備に係る技術基準適合証明等の求めの審査は、なお従前の例による。
4 前項の規定によりなお従前の例によることとされる審査により無線設備が受けた技術基準適合証明等は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。
附則 (平成27年3月31日総務省令第37号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に免許又は予備免許を受けている海岸局に備える船舶自動識別装置に係る無線設備の条件は、第2条の規定による改正後の設備規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則 (平成27年6月11日総務省令第57号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
13 この省令の施行の際現に総務大臣の設置の許可を受けている通信設備以外の高周波利用設備の電源端子における妨害波電圧並びに利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の最大許容値については、第3条の規定による改正後の設備規則第65条第1項各号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
14 この省令の施行の日から起算して1年(工業用高周波放電励起方式レーザー発生装置及び中心周波数が13・56MHz、27・12MHz、40・46MHz、40・68MHz又は41・14MHzである高周波ウェルダーの場合にあっては、5年)を経過する日までの間にした通信設備以外の高周波利用設備の設置の許可の申請については、第3条の規定による改正前の設備規則第65条各号の規定は、なおその効力を有する。
15 前項の規定によりなおその効力を有することとされた第3条の規定による改正前の設備規則第65条各号の規定により設置の許可を受けた通信設備以外の高周波利用設備の電源端子における妨害波電圧並びに利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の最大許容値については、なお従前の例による。
16 第3条の規定による改正後の設備規則第65条第1項第3号及び第4号の規定(電源端子における妨害波電圧の最大許容値に係る部分に限る。)は、この省令の施行の日から起算して5年を経過するまでの間にした工業用超音波機器の設置の許可については、適用しない。
附則 (平成27年8月13日総務省令第70号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年11月26日総務省令第95号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許の申請をしている第1条の規定による改正前の設備規則第58条の2の4第1項に規定する無線局の無線設備の条件については、第1条の規定による改正後の設備規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則 (平成27年11月26日総務省令第96号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年11月30日総務省令第99号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に証明規則第2条第1項第8号の規定に係る法第38条の2の2第1項に規定する技術基準適合証明又は法第38条の24第1項に規定する工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)を受けている第2条の規定による改正前の設備規則第49条の14第12号においてその無線設備の条件が定められている第1条の規定による改正前の施行規則第6条第4項第2号に規定する特定小電力無線局(以下「旧特定小電力無線局」という。)の無線設備については、第3条の規定による改正後の証明規則第2条第1項第19号の4の3の規定に係る技術基準適合証明等を受けている第2条の規定による改正後の設備規則第49条の20第7号においてその無線設備の条件が定められている第1条の規定による改正後の施行規則第6条第4項第4号に規定する小電力データ通信システムの無線局(以下「新小電力データ通信システムの無線局」という。)の無線設備とみなす。
3 この省令の施行の際現に行われている旧特定小電力無線局に係る技術基準適合証明等の求めについては、新小電力データ通信システムの無線局に係る技術基準適合証明等の求めとみなす。
4 この省令の施行の日から平成35年3月31日までの間における新小電力データ通信システムの無線局に対する設備規則第24条第2項の規定の適用については、同項の表中「4ナノワット以下」とあるのは「100マイクロワット以下」と、「20ナノワット以下」とあるのは「100マイクロワット以下」とする。
5 この省令の施行の日から平成35年3月31日までの間における新小電力データ通信システムの無線局に対する第2条の規定による改正後の設備規則別表第3号31の規定の適用については、同31中「
周波数帯 不要発射の強度の許容値
55.62GHz以下 任意の1MHz幅における平均電力が(−)30dBm以下
55.62GHzを超え57GHz以下及び66GHzを超え67.5GHz以下 任意の1MHz幅における平均電力が(−)26dBm以下
67.5GHzを超えるもの 任意の1MHz幅における平均電力が(−)30dBm以下
」とあるのは、「
(1) 帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次のとおりとする。
帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
100μW以下 50μW以下
(2) 参照帯域幅は、次のとおりとする。
スプリアス領域の周波数帯 参照帯域幅
9kHzを超え150kHz以下 1kHz
150kHzを超え30MHz以下 10kHz
30MHzを超え1GHz以下 100kHz
1GHzを超えるもの 1MHz
(3) 帯域外領域及びスプリアス領域の境界の周波数は、次のとおりとする。
1 帯域外領域及びスプリアス領域の境界の周波数は、スプリアス領域に含むものとする。
2 発射する電波の周波数(必要周波数帯幅を含む。)が、2以上の周波数範囲にまたがる場合は、上限の周波数範囲に規定する値を適用する。
必要周波数帯幅の条件 帯域外領域及びスプリアス領域の境界の周波数
BN<1MHz fc±2.5MHz
1MHz≦BN≦500MHz fc±2.5BN
BN>500MHz fc±(1.5BN+500MHz)
」とする。
附則 (平成27年12月1日総務省令第100号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年12月22日総務省令第105号)
この省令は、電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成27年法律第26号)の施行の日から施行する。
附則 (平成28年3月28日総務省令第28号)
この省令は、平成29年1月1日から施行する。
附則 (平成28年4月27日総務省令第53号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年8月30日総務省令第82号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年8月31日総務省令第83号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
4 第2条の規定による改正前の設備規則の条件に適合する142・93MHzを超え142・99MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の無線設備については、平成33年8月31日までの間に限り、この省令による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例により技術基準適合証明等を受けることができる。この場合において、当該技術基準適合証明等の効力については、前項の規定を準用する。
附則 (平成28年11月4日総務省令第89号)
この省令は、平成29年1月1日から施行する。
附則 (平成29年3月1日総務省令第7号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年4月17日総務省令第36号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年7月18日総務省令第49号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年7月21日総務省令第50号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年8月29日総務省令第57号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年9月1日総務省令第59号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年9月4日総務省令第60号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に免許又は予備免許を受けている第1条の規定による改正前の設備規則(次項において「旧設備規則」という。)第49条の30に規定する200MHz帯広帯域移動無線通信を行う基地局若しくは陸上移動局又は200MHz帯広帯域移動無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備の条件については、第1条の規定による改正後の設備規則(次項において「新設備規則」という。)第49条の30の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2 この省令の施行の際現に法第38条の2の2第1項に規定する技術基準適合証明又は法第38条の24第1項に規定する工事設計認証(以下この条において「技術基準適合証明等」という。)により表示が付されている旧設備規則第49条の30に規定する技術基準に係る無線局の無線設備は、新設備規則第24条第22項及び第49条の30に規定する条件に適合するものとして当該表示が付されている無線設備とみなす。
附則 (平成29年9月11日総務省令第62号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成29年10月1日から施行する。
(経過措置)
3 この省令の施行の日前に受けた法第38条の2の2第1項に規定する技術基準適合証明又は法第38条の24第1項に規定する工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)により表示が付された第2条の規定による改正前の設備規則第54条第5号に規定する無線局の無線設備については、第2条の規定による改正後の設備規則第49条の34に規定する条件に適合するものとして当該表示が付されたものとみなす。
附則 (平成30年1月25日総務省令第3号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請しているこの省令による改正前の設備規則第49条の6、第49条の6の9又は第49条の6の10に規定する無線局の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3 この省令の施行の際現に受けているこの省令による改正前の設備規則第49条の6、第49条の6の9又は第49条の6の10に規定する無線局の無線設備に係る法第38条の2の2第1項に規定する技術基準適合証明又は法第38条の24第1項に規定する工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。
4 この省令の施行の際現にされているこの省令による改正前の設備規則第49条の6、第49条の6の9又は第49条の6の10に規定する無線局の無線設備に係る技術基準適合証明等の求めの審査は、なお従前の例による。
5 前項の規定によりなお従前の例によることとされる審査により無線局の無線設備が受けた技術基準適合証明等は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。
6 第3項又は前項によりなお効力を有するとされた無線局の無線設備が受けた技術基準適合証明等であって、1、744・9MHzを超え1、784・9MHz以下の周波数の電波を送信する陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の無線設備(以下「旧無線設備」という。)の技術基準適合証明等については、当該技術基準適合証明等の工事設計に変更がない限りにおいて、この省令による改正後の1、710MHzを超え1、785MHz以下の周波数の電波を送信する陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の無線設備(旧無線設備と同一の電波の型式(設備規則別表第2号第12の5の規定に基づき電波の型式に冠して表示する占有周波数帯幅の許容値を含む。)及び空中線電力のものに限る。)の条件に適合するものとして、技術基準適合証明等を受けたものとみなす。
別表第1号(第5条関係)
周波数の許容偏差の表
周波数帯 無線局 周波数の許容偏差(Hz又はkHzを付したものを除き,100万分率)
1 9kHzを超え526.5kHz以下
1 固定局
(1) 9kHzを超え50kHz以下のもの
100
(2) 50kHzを超え526.5kHz以下のもの
50
2 陸上局
100
3 移動局
(1) 船舶局
ア 生存艇及び救命浮機の送信設備
500
イ その他の送信設備
200
(2) 航空機局
100
4 無線測位局
100
5 標準周波数局
0.005
6 アマチュア局
100
2 526.5kHzを超え1,606.5kHz以下
地上基幹放送局 10Hz
3 1,606.5kHzを超え4,000kHz以下
1 固定局(注10、11)
(1) 200W以下のもの
100
(2) 200Wを超えるもの
50
2 陸上局
(1) 航空局(注12)
10Hz
(2) その他の陸上局(注10、13)
ア 200W以下のもの
100
イ 200Wを超えるもの
50
3 移動局
(1) 生存艇及び救命浮機の送信設備
100
(2) 航空機局(注12)
20Hz
(3) その他の移動局(注10、13)
50
4 無線測位局
(1) ラジオ・ブイの無線局
100
(2) その他の無線測位局(注14)
ア 200W以下のもの
20
イ 200Wを超えるもの
10
5 地上基幹放送局(注15)
10Hz
6 標準周波数局
0.005
7 アマチユア局
500
4 4MHzを超え29.7MHz以下
1 固定局(注11、16)
(1) 500W以下のもの
20
(2) 500Wを超えるもの
10
2 陸上局
(1) 海岸局(注13、17)
20Hz
(2) 航空局(注12)
10Hz
(3) その他の陸上局
20
3 移動局
(1) 船舶局
ア 生存艇及び救命浮機の送信設備
50
イ その他の送信設備(注13、17)
50Hz
(2) 航空機局(注12)
20Hz
(3) その他の移動局
40
4 無線測位局
50
5 地上基幹放送局(注15)
10Hz
6 標準周波数局
0.005
7 アマチユア局
500
8 簡易無線局及び市民ラジオの無線局
50
9 地球局及び宇宙局
20
5 29.7MHzを超え100MHz以下
1 固定局、陸上局及び移動局(注18、19、20、31)
(1) 54MHzを超え70MHz以下のもの
ア 1W以下のもの
20
イ 1Wを超えるもの
10
(2) その他の周波数のもの
20
2 無線測位局
50
3 地上基幹放送局
(1) 移動受信用地上基幹放送を行う地上基幹放送局(注21、51)
1Hz
(2) その他の地上基幹放送局
20
4 標準周波数局
0.005
5 アマチユア局
500
6 地球局及び宇宙局
20
7 特定小電力無線局
20
6 100MHzを超え470MHz以下
1 固定局(注18、20、22、31、44)
(1) 335.4MHzを超え470MHz以下のもの(注23)
ア 1W以下のもの
4
イ 1Wを超えるもの
3
(2) その他の周波数のもの
ア 1W以下のもの
15
イ 1Wを超えるもの
10
2 陸上局(注18、20、22、24)
(1) 海岸局
ア 335.4MHzを超え470MHz以下のもの
(ア) 1W以下のもの
4
(イ) 1Wを超えるもの
3
イ その他の周波数のもの(注46)
10
(2) 航空局(注45、54)
20
(3) 無線呼出局(電気通信業務を行うことを目的として開設するものに限る。)
ア 273MHzを超え328.6MHz以下のもの
(ア) 変調信号の送信速度が毎秒500ビツトを超えるもの
7
(イ) その他のもの
3
イ その他の周波数のもの
3
(4) その他の陸上局(注44)
ア 100MHzを超え142MHz以下のもの及び162.0375MHzを超え235MHz以下のもの(注28、52)
15
イ 142MHzを超え1623.0375MHz以下のもの
(ア) 1W以下のもの
15
(イ) 1Wを超えるもの
10
ウ 235MHzを超え335.4MHz以下のもの
7
エ 335.4MHzを超え470MHz以下のもの(注23)
(ア) 1W以下のもの
4
(イ) 1Wを超えるもの
3
3 移動局(注18、20、22、24)
(1) 船舶局
ア 156MHzを超え174MHz以下のもの(注46)
10
イ 335.4MHzを超え470MHz以下のもの(注25)
(ア) 1W以下のもの
4
(イ) 1Wを超えるもの
3
ウ その他の周波数のもの
(ア) 生存艇及び救命浮機の送信設備
50
(イ) その他の送信設備
A 1W以下のもの
50
B 1Wを超えるもの
20
(2) 航空機局(注27、45)
30
(3) その他の移動局(注44)
ア 100MHzを超え142MHz以下のもの及び162.0375MHzを超え235MHz以下のもの(注28、52、57)
15
イ 142MHzを超え162.0375MHz以下のもの
(ア) 1W以下のもの
15
(イ) 1Wを超えるもの
10
ウ 235MHzを超え335.4MHz以下のもの
7
エ 335.4MHzを超え470MHz以下のもの(注23、25、28、31)
(ア) 1W以下のもの
4
(イ) 1Wを超えるもの
3
4 無線測位局(注29)
(1) VORの送信設備
20
(2) その他の無線測位局(注30)
50
5 地上基幹放送局(注21、51)
(1) 超短波放送のうちデジタル放送又は移動受信用地上基幹放送を行う地上基幹放送局
1Hz
(2) その他の地上基幹放送局
500Hz
6 標準周波数局
0.005
7 アマチユア局
500
8 簡易無線局(注50)
20
9 コードレス電話の無線局及び小電力セキュリティシステムの無線局(注34、41)
4
10 特定小電力無線局(注36)
(1) チャネル間隔が6.25kHzのもの
ア 142.93MHzを超え142.99MHz以下のもの及び146.93MHzを超え146.99MHz以下のもの
2.5
イ その他の周波数のもの
2
(2) その他のもの
4
11 地球局及び宇宙局
20
7 470MHzを超え2,450MHz以下
1 固定局(注20、31、35)
(1) 810MHzを超え960MHz以下のもの
1.5
(2) その他の周波数のもの
ア 100W以下のもの
100
イ 100Wを超えるもの
50
2 陸上局及び移動局(3から8までに掲げるものを除く。)(注20、31、34、35、37、38)
(1) 810MHzを超え960MHz以下のもの
1.5
(2) その他の周波数のもの
20
3 簡易無線局(注35)
3
4 特定小電力無線局(注36)
(1) チャネル間隔が12.5kHzのもの
2
(2) その他のもの
4
5 時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局
3
6 時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局
10
7 時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局
3
8 小電力データ通信システムの無線局
50
9 無線測位局(注29)
(1) 地上DME及び地上タカンの送信設備
20
(2) 機上DME及び機上タカンの送信設備
100kHz
(3) SSRの送信設備
ア モードS機能を有するもの
10kHz
イ その他
200kHz
(4) ATCトランスポンダの送信設備
ア モードS機能を有するもの
1,000kHz
イ その他
3,000kHz
(5) 質問信号送信設備
10kHz
(6) 基準信号送信設備及びノントランスポンダ
1,000kHz
(7) その他の無線測位局
500
10 地上基幹放送局(注21、49)
1Hz
11 地上一般放送局(注53)
1Hz
12 アマチュア局
500
13 地球局及び宇宙局(注32、33、40)
20
8 2,450MHzを超え10,500MHz以下
1 固定局(注31)
(1) 100W以下のもの
200
(2) 100Wを超えるもの
50
2 陸上局及び移動局(注20、31、34、36、47、57)
100
3 無線測位局
(1) MLS角度系
10kHz
(2) その他の無線測位局(注29)
1250
4 アマチユア局
500
5 地球局及び宇宙局
50
6 小電力データ通信システムの無線局
(1) 5,150MHzを超え5,350MHz以下又は5,470MHzを超え5,725MHz以下の周波数の電波を使用するもの
20
(2) その他の周波数を使用するもの
50
7 道路交通情報通信を行う無線局
1.5
9 10.5GHzを超え134GHz以下
1 無線測位局
(1) 車両感知用無線標定陸上局
800
(2) その他の無線測位局(注29)
5000
2 アマチユア局
500
3 簡易無線局
200
4 地球局及び宇宙局(注40)
100
5 特定小電力無線局(注34)
500
6 小電力データ通信システムの無線局(注34)
(1) 57GHzを超え66GHz以下のもの
ア 10mW以下のもの
500
イ 10mWを超えるもの
20
(2) その他の周波数のもの
20
7 その他の無線局(注21、31、34、42、48、55)
300

1 表中Hzは,電波の周波数の単位で,ヘルツを,W及びkWは,空中線電力の大きさの単位で,ワット及びキロワットを表す。
2 表中の空中線電力は,すべて平均電力(pY)とする。
3 同一送信装置で同一周波数を2以上の業務に使用する場合は,許容偏差の厳重なものによる。
4 非常局,実験試験局,気象援助局(注9に規定する送信設備を使用するものを除く。)及び特別業務の局の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は,この表中の当該周波数帯の固定局(移動する無線局(無線測位を行うものを除く。)にあっては移動局,無線測位を行う無線局にあっては無線測位局)の値によるものとする。ただし,特殊な送信設備を有する実験試験局については,その許容偏差を指定する。
5 免許規則第2条第3項ただし書の規定により2以上の業務を併せ行う無線局の当該各業務に係る送信設備については,当該送信設備にそれぞれ該当する業務の無線局の使用する電波の周波数の許容偏差を適用する。
6 285kHzから325kHzまでの周波数の電波を使用し,衛星測位誤差補正情報を提供する無線航行陸上局の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,2Hzとする。
7 9kHzを超え29,700kHz以下の周波数の電波を使用する単側波帯の無線電話の送信設備(地上基幹放送局,航空局及び航空機局のものを除く。)については,その電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,次の表のとおりとする。
周波数帯 無線局 許容偏差(Hz)
1 9kHzを超え526.5kHz以下及び4MHzを超え29.7MHz以下
1 固定局及び陸上局
20
2 移動局
50
2 1,606.5kHzを超え4,000kHz以下
1 固定局及び陸上局
20
2 移動局
40
8 F1B電波又はF1D電波29.7MHz以下を使用する海岸局又は船舶局の送信設備については,その電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,10Hzとする。
9 次に掲げる送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,次のとおりとする。
(1) 403.3MHz以上405.7MHz以下の周波数の電波を使用するラジオゾンデ 50(10—6)
(2) 1,673MHz,1,680MHz又は1,687MHzの周波数の電波を使用するラジオゾンデ 4,000(10—6)
(3) (1)及び(2)に掲げるものに類するもので総務大臣が特に認めたもの 4,000(10—6)
10 周波数偏位電信の送信設備(海岸局及び船舶局のものを除く。)に使用する電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,次のとおりとする。
(1) 固定局のもの 10Hz
(2) 陸上局及び移動局のもの 40Hz
11 独立側波帯の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,次のとおりとする。
(1) 500W以下のもの 50Hz
(2) 500Wを超えるもの 20Hz
12 1,606.5kHzを超え29,700kHz以下の周波数の電波を使用する航空局又は航空機局の送信設備(単側波帯の無線電話及び無線データ伝送のものを除く。)については,その電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,次の表のとおりとする。
周波数帯 無線局 許容偏差(100万分率)
1 1,606.5kHzを超え4,000kHz以下
1 航空局
(1)200W以下のもの
100
(2)200Wを超えるもの 50
2 航空機局
100
2 4MHzを超え29.7MHz以下
1 航空局
(1)500W以下のもの
100
(2) 500Wを超えるもの
50
2 航空機局
100
13 J3E電波を使用する無線電話による通信及びデジタル選択呼出装置又は狭帯域直接印刷電信装置による通信を行う海上移動業務の無線局であって,1,606.5kHzから26,175kHzまでの周波数の電波を使用するものの送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,10Hzとする。
14 1,606.5kHzを超え1,800kHz以下の周波数の電波を使用する無線標識局の送信設備については,その電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,50(10—6)とする。
15 搬送波電力が10kW以下であるA3E電波を使用する送信設備については,その電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,次のとおりとする。
(1) 1,606.5kHzを超え4,000kHz以下の周波数の電波を使用するもの 20(10—6)
(2) 4MHzを超え29.7MHz以下の周波数の電波を使用するもの 15(10—6)
16 F1B電波を使用する送信設備については,その電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,10Hzとする。
17 A1A電波を使用する送信設備については,その電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,10(10—6)とする。
18 54MHzを超え470MHz以下の周波数の電波を使用する多重通信路の送信設備(市町村デジタル防災無線通信を行う固定局及び第49条の32に定める基地局又は陸上移動局の送信設備を除く。)については,その電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,次のとおりとする。
(1) 抑圧搬送波による単側波帯の送信設備 1(10—6)
(2) 100MHzを超え470MHz以下の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の送信設備((1)に掲げるものを除く。) 15(10—6)
(3) (1)及び(2)に掲げるもの以外のもの 20(10—6)
19 40.68MHz,42.89MHz,44.87MHz又は4.27MHzの周波数の電波を使用し,かつ,平均電力1W以下の模型飛行機,模型ボートその他これに類するものの無線操縦用発振器又はラジオマイクについては,その電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,300(10—6)とする。
20 次に掲げるF1B電波,F1C電波,F1D電波,F1E電波,F1F電波,F1N電波,F1X電波,G1B電波,G1C電波,G1D電波,G1E電波,G1F電波,G1N電波又はG1X電波を使用する固定局,陸上移動業務の無線局及び携帯移動業務の無線局の送信設備(第57条の3ただし書の無線局のものにあっては,総務大臣が別に告示する無線局のものに限る。)については,その電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,次のとおりとする。ただし,第57条の3ただし書の規定により総務大臣が別に告示する無線局の送信設備に係るものについては,総務大臣が別に告示する。
(1) 54MHzを超え76MHz以下の周波数の電波を使用するもの
 送信速度が毎秒4キロビツト以下の変調信号を使用するもの
(ア) 1W以下のもの 8(10—6)
(イ) 1Wを超えるもの 5(10—6)
 送信速度が毎秒4キロビツトを超え8キロビツト以下の変調信号を使用するもの
(ア) 1W以下のもの 15(10—6)
(イ) 1Wを超えるもの 10(10—6)
(2) 142MHzを超え170MHz以下の周波数の電波を使用するもの
 送信速度が毎秒4キロビツト以下の変調信号を使用するもの
(ア) 1W以下のもの 3(10—6)
(イ) 1Wを超えるもの 2(10—6)
 送信速度が毎秒4キロビツトを超え8キロビツト以下の変調信号を使用するもの
(ア) 1W以下のもの 6(10—6)
(イ) 1Wを超えるもの 4(10—6)
 送信速度が毎秒8キロビツトを超え16キロビツト以下の変調信号を使用するもの
(ア) 1W以下のもの 12(10—6)
(イ) 1Wを超えるもの 8(10—6)
(3) 335.4MHzを超え470MHz以下又は770MHzを超え960MHz以下の周波数の電波を使用するものであって,送信速度が毎秒8キロビツト以下の変調信号を使用するもの
 1W以下のもの 2(10—6)
 1Wを超えるもの 1.5(10—6)
(4) 1,215MHzを超え2,690MHz以下の周波数の電波を使用するものであって,送信速度が毎秒16キロビツト以下の変調信号を使用するもの 2(10—6)
21 次に掲げる地上基幹放送局の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。ただし、(3)、(5)及び(6)に掲げるものであって総務大臣が別に告示する地上基幹放送局の送信設備については、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものとする。
(1) 超短波放送のうちデジタル放送(デジタル放送の標準方式第2章に定めるものに限る。)であって、電波の能率的な利用を著しく阻害するものではないと総務大臣が特に認めたもの 500Hz
(2) デジタル放送の標準方式第3章に定める放送を行う地上基幹放送局((3)に規定するものを除く。)であって、電波の能率的な利用を著しく阻害するものではないと総務大臣が特に認めたもの 500Hz
(3) デジタル放送の標準方式第3章に定める放送を行う地上基幹放送局であって、他の地上基幹放送局の放送番組を中継する方法のみによる放送を行うもの
 空中線電力が0.5Wを超えるもの 3kHz
 空中線電力が0.5W以下のもの 10kHz
(4) デジタル放送の標準方式第4章第1節又は第2節に定める放送を行う地上基幹放送局((6)アに規定するものを除く。)であって、電波の能率的な利用を著しく阻害するものではないと総務大臣が特に認めたもの 500Hz
(5) デジタル放送の標準方式第4章第3節に定める放送を行う地上基幹放送局((6)イに規定するものを除く。)B×103/NFFTHz
 Bはデジタル放送の標準方式第35条第1項に示す周波数帯幅(単位MHz)、NFFTは同令別表第19号の15別記に示す共通サブキャリア総数とする。以下この注において同じ。
(6) デジタル放送の標準方式第4章に定める放送を行う地上基幹放送局であって、他の地上基幹放送局の放送番組を中継する方法のみによる放送を行うもの
 デジタル放送の標準方式第4章第1節又は第2節に定める放送を行う地上基幹放送局
(ア) 空中線電力が0.5Wを超えるもの 3kHz
(イ) 空中線電力が0.5W以下のもの 10kHz
 デジタル放送の標準方式第4章第3節に定める放送を行う地上基幹放送局 B×104/NFFTHz
22 削除
23 放送中継を行う無線局の送信設備(注31(7)に掲げるものを除く。)に使用する電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,次のとおりとする。
(1) 1W以下のもの 20(10—6)
(2) 1Wを超えるもの 10(10—6)
24 無線通信規則付録第18号の表に掲げる周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,10(10—6)とする。
25 450MHzを超え467.58MHz以下の周波数の電波を使用する船上通信設備の送信設備については,その電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,5(10—6)とする。
26 船舶航空機間双方向無線電話の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,50(10—6)とする。
27 航空機用救命無線機及び航空機用携帯無線機の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず次のとおりとする。
(1) A3X電波又はA3E電波121.5MHz及び243MHzのもの 50(10—6)
(2) G1B電波406MHzから406.1MHzまでのもの 5kHz
28 衛星非常用位置指示無線標識、携帯用位置指示無線標識及び第45条の3の5に規定する無線設備の送信設備に使用する次の電波の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,次のとおりとする。
(1) G1B電波406MHzから406.1MHzまでのもの 5kHz
(2) A3X電波121.5MHzのもの 50(10—6)
29 次に掲げる送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、指定周波数帯によることができる。この場合において、当該送信設備に指定する周波数及びその指定周波数帯は、総務大臣が別に告示する。
(1) 船舶又は航空機に設置する無線航行のためのレーダー
(2) 捜索救助用レーダートランスポンダ
(3) 10.5GHzから10.55GHzまで又は24.15GHzから24.25GHzまでの周波数の電波を使用する無線標定業務の無線局の送信設備
30 同時に2の周波数の電波を使用するILSのローカライザの送信設備については,その電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,20(10—6)とする。
31 次に掲げる固定局、陸上局及び移動局の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
(1) 携帯無線通信を行う無線局の送信設備に使用するもの
 第49条の6に定める携帯無線通信の中継を行う無線局
次の式により求められる値を許容偏差とする(fは、送信周波数(単位Hz)とする。)。
(ア) 陸上移動局
A 陸上移動局対向器 (0.1×f×10—6+12)Hz
B 基地局対向器 300Hz
(イ) 陸上移動中継局
A 陸上移動局と通信を行う陸上移動中継局の無線設備 (0.1×f×10—6+12)Hz
B 基地局と通信を行う陸上移動中継局の無線設備 300Hz
 718MHzを超え748MHz以下、773MHzを超え803MHz以下、815MHzを超え845MHz以下、860MHzを超え890MHz以下、900MHzを超え915MHz以下又は945MHzを超え960MHz以下の周波数の電波を使用する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局
(ア) 拡散符号速度が毎秒3.84メガチップのもの
次の式により求められる値を許容偏差とする(fは、送信周波数(単位Hz)とする。)。
A 基地局(0.05×f×10—6+12)Hz(ただし、空中線電力が8デシベル(1Wを0デシベルとする。)以下の場合にあっては、(0.1×f×10—6+12)Hz)
 なお、空中線電力が20デシベル(1mWを0デシベルとする。)以下の場合にあっては、(0.25×f×10—6+12)Hz
B 陸上移動局 (0.1×f×10—6+10)Hz
(イ) 拡散符号速度が毎秒1.2288メガチップのもの
A 基地局 0.05(10—6)
B 陸上移動局 300Hz
 1,427.9MHzを超え1,462.9MHz以下、1,475.9MHzを超え1,510.9MHz以下、1,744.9MHzを超え1,784.9MHz以下、1,839.9MHzを超え1,879.9MHz以下、1,920MHzを超え1,980MHz以下又は2,110MHzを超え2,170MHz以下の周波数の電波を使用する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局
(ア) 拡散符号速度が毎秒3.84メガチップのもの
次の式により求められる値を許容偏差とする(fは、送信周波数(単位Hz)とする。)。
A 基地局(0.05×f×10—6+12)Hz(ただし、空中線電力が8デシベル(1Wを0デシベルとする。)以下の場合にあっては、(0.1×f×10—6+12)Hz)
 なお、空中線電力が20デシベル(1mWを0デシベルとする。)以下の場合にあっては、(0.25×f×10—6+12)Hz
B 陸上移動局 (0.1×f×10—6+10)Hz
(イ) 拡散符号速度が一の搬送波当たり毎秒1.2288メガチップのもの
A 基地局 0.05(10—6)
B 陸上移動局 150Hz
 時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局
次の式により求められる値を許容偏差とする。
(ア) 基地局 (0.05×f×10—6+12)Hz
(イ) 陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。) (0.1×f×10—6+10)Hz
(ウ) 陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものに限る。)
A 基地局対向器 (0.1×f×10—6+10)Hz
B 陸上移動局対向器(0.1×f×10—6+12)Hz
 fは、送信設備に使用する電波の周波数(単位Hz)とする。
 時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局
次の式により求められる値を許容偏差とする。
(3×f×10—6)Hz
fは、送信周波数(単位Hz)とする。
 時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局
(ア) 基地局
次の式により求められる値を許容偏差とする。
(0.05×f×10—6)Hz
fは、送信周波数(単位Hz)とする。
(イ) 陸上移動局 100Hz
 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局
次の式により求められる値を許容偏差とする(fは、送信周波数(単位Hz)とする。)。
(ア) 基地局
A 空中線電力が38デシベル(1mWを0デシベルとする。)を超えるもの (0.05×f×10—6+12)Hz
B 空中線電力が20デシベル(1mWを0デシベルとする。)を超え38デシベル(1mWを0デシベルとする。)以下のもの (0.1×f×10—6+12)Hz
C 空中線電力が20デシベル(1mWを0デシベルとする。)以下のもの (0.25×f×10—6+12)Hz
(イ) 陸上移動中継局(時分割複信方式を用いるものに限る。)
A 陸上移動局と通信を行う陸上移動中継局の無線設備 (0.1×f×10—6+12)Hz
B 基地局と通信を行う陸上移動中継局の無線設備 (0.1×f×10—6+15)Hz
(ウ) 陸上移動局
A 第49条の6の9第1項及び第5項に規定する陸上移動局の無線設備であって1GHz以下の周波数の電波を使用するもの又は第49条の6の9第1項及び第6項に規定する陸上移動局の無線設備のうち半複信方式のものであって1GHz以下の周波数の電波を使用し連続送信時間が64ミリ秒を超えるもの (0.2×f×10−6+15)Hz
B 第49条の6の10に定める携帯無線通信の中継を行う陸上移動局のうち陸上移動局と通信を行うものの無線設備 (0.1×f×10—6+12)Hz
C A及びBに掲げる以外の無線設備 (0.1×f×10—6+15)Hz
 直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局
(ア) バースト長が5ミリ秒のもの
次の式により求められる値を許容偏差とする。
(2×f×10—6)Hz
fは、送信周波数(単位Hz)とする。
(イ) バースト長が911.44マイクロ秒、963.52マイクロ秒、1,015.6マイクロ秒又は1,067.68マイクロ秒の自然数倍の値のもの
次の式により求められる値を許容偏差とする。
A 基地局 (0.05×f×10—6)Hz
B 陸上移動局(2.5×f×10—6)Hz
 fは、送信周波数(単位Hz)とする。
(2) 850MHzを超え940MHz以下の周波数の電波を使用する次に掲げるもの
 MCA陸上移動通信を行うもの
(ア) MCA制御局
A 周波数偏移又は周波数偏位が(±)2.5kHzを超え(±)5kHz以内のもの 1(10—6)
B 周波数偏移又は周波数偏位が(±)2.5kHz以内のもの 0.5(10—6)
(イ) 指令局及び陸上移動局
A 周波数偏移又は周波数偏位が(±)2.5kHzを超え(±)5kHz以内のもの 3(10—6)
B 周波数偏移又は周波数偏位が(±)2.5kHz以内のもの 2(10—6)
 MCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局(MCA制御局と送信設備を共用するものを除く。)
(ア) 周波数偏移又は周波数偏位が(±)2.5kHzを超え(±)5kHz以内のもの 3(10—6)
(イ) 周波数偏移又は周波数偏位が(±)2.5kHz以内のもの 2(10—6)
 デジタルMCA陸上移動通信を行うもの
(ア) デジタルMCA制御局 0.1(10—6)
(イ) デジタル指令局及び陸上移動局 3(10—6)
 デジタルMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局
(ア) デジタルMCA制御局と送信設備を共用するもの 0.1(10—6)
(イ) その他のもの 3(10—6)
(3) 削除
(4) F2A電波、F2B電波、F2D電波、F2N電波、F2X電波又はF3E電波1,215MHzを超え2,690MHz以下の周波数を使用する陸上移動業務の無線局(特定ラジオマイクの陸上移動局を除く。)の送信設備 2(10—6)
(5) 1,850MHzを超え2,110MHz以下の周波数の電波を使用する伝送容量3.088Mb/s以下の時分割多重通信方式のもの及び7.425GHzを超え7.75GHz以下の周波数の電波を使用する伝送容量18.528Mb/s以下の時分割多重通信方式のもの 20(10—6)
(6) 1,893.65MHz以上1,915.55MHz以下の周波数の電波を使用するPHSの陸上移動局、PHSの基地局、PHSの基地局と陸上移動局との間の通信を中継する無線局及びPHSの通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備 3(10—6)
(7) 放送中継を行う無線局等の送信設備
 番組素材中継を行う無線局の送信設備
(ア) D7W電波又はG7W電波3.456GHzを超え3.6GHz以下、5.85GHzを超え5.925GHz以下、6.425GHzを超え6.700375GHz以下、6.719875GHzを超え6.860375GHz以下、6.867875GHzを超え7.125GHz以下、7.425GHzを超え7.571375GHz以下、7.584875GHzを超え7.731375GHz以下、10.25GHzを超え10.45GHz以下、10.55GHzを超え10.68GHz以下、12.95GHzを超え13.25GHz以下の周波数の電波を使用するもの 20(10—6)
(イ) D7W電波又はG7W電波6.700375GHzを超え6.719875GHz以下、6.860375GHzを超え6.867875GHz以下、7.571375GHzを超え7.584875GHz以下、7.731375GHzを超え7.742375GHz以下の周波数の電波を使用するもの 2(10—6)
(ウ) X7W電波1,240MHzを超え13.25GHz以下の周波数の電波を使用するもの 7(10—6)
(エ) D7W電波又はG7W電波41GHzを超え42GHz以下又は54.27GHzを超え55.27GHz以下の周波数の電波を使用するもの 25(10—6)
(オ) X7W電波41GHzを超え42GHz以下又は54.27GHzを超え55.27GHz以下の周波数の電波を使用するもの 7(10—6)
(カ) A7W電波又はG7W電波116GHzを超え134GHz以下の周波数の電波を使用するもの 200(10—6)
 放送番組中継を行う固定局の送信設備
(ア) 54MHzを超え68MHz以下又は162.05MHzを超え169MHz以下の周波数の電波を使用するもののうち、デジタル方式のもの 10(10—6)
(イ) 470MHzを超え710MHz以下の周波数の電波を使用するもの 3kHz
(ウ) 3.456GHzを超え3.6GHz以下、5.85GHzを超え5.925GHz以下、6.425GHzを超え6.700375GHz以下、6.719875GHzを超え6.860375GHz以下、6.867875GHzを超え7.125GHz以下、7.425GHzを超え7.571375GHz以下、7.584875GHzを超え7.731375GHz以下、10.25GHzを超え10.45GHz以下、10.55GHzを超え10.68GHz以下又は12.95GHzを超え13.25GHz以下の周波数の電波を使用するもののうち、デジタル方式のもの 20(10—6)
(エ) 6.700375GHzを超え6.719875GHz以下、6.860375GHzを超え6.867875GHz以下、7.571375GHzを超え7.584875GHz以下又は7.731375GHzを超え7.742375GHz以下の周波数の電波を使用するもののうち、デジタル方式のもの 2(10—6)
 放送中継のために必要な連絡又は機器の監視若しくは制御を行う固定局の無線設備であって、6.700375GHzを超え6.719875GHz以下、6.860375GHzを超え6.867875GHz以下、7.571375GHzを超え7.584875GHz以下又は7.731375GHzを超え7.742375GHz以下の周波数の電波を使用するもののうち、デジタル方式のもの 1(10—6)
(8) 5.770GHzを超え5.850GHz以下の周波数の電波を使用する次に掲げるもの
 狭域通信システムの基地局
(ア) ASK変調方式を用いるもの 20(10—6)
(イ) (ア)に掲げるもの以外のもの 5(10—6)
 狭域通信システムの陸上移動局
(ア) ASK変調方式を用いるもの 50(10—6)
(イ) (ア)に掲げるもの以外のもの 20(10—6)
 狭域通信システムの陸上移動局の無線設備の試験のための通信を行う無線局 5(10—6)
(9) 5.8GHz帯、6.4GHz帯又は6.9GHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局 20(10—6)
(10) 6GHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局 20(10—6)
(11) 6.5GHz帯又は7.5GHz帯の周波数の電波を使用する固定局((5)及び(7)のイに掲げるものを除く。) 20(10—6)
(12) 6.5GHz帯又は7.5GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局 20(10—6)
(13) 22GHz帯、26GHz帯又は38GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備 50(10—6)
(14) 11GHz帯又は15GHz帯の周波数の電波を使用する固定局、22GHz帯の周波数の電波を使用する固定局及び40GHz帯の周波数の電波を使用する固定局 50(10—6)
(15) 38GHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局 50(10—6)
(16) 38GHzを超え39.5GHz以下の周波数の電波を使用するもの((10)及び(12)に掲げるものを除く。) 100(10—6)
(17) 54.25GHzを超え59GHz以下の周波数の電波を使用するもの((7)に掲げるものを除く。) 200(10—6)
(18) 1,500MHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局(0.1×f×10—6+10)Hz
fは、送信設備に使用する電波の周波数(単位Hz)とする。
(19) 直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局及び直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線設備の試験のための通信等を行う無線局
 基地局 2(10—6)
 陸上移動局 2(10—6)
(20) 時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線設備の試験のための通信等を行う無線局
 基地局 3(10—6)
 陸上移動局
(ア) 第49条の29第1項、第7項及び第8項に規定する陸上移動局の無線設備次の式により求められる値を許容偏差とする(fは、送信周波数(単位Hz)とする。) (0.1×f×10−6+15)Hz
(イ) (ア)に掲げる以外の無線設備 3(10−6)
(21) 12GHz帯の周波数の電波を使用する固定局 20(10—6)
(22) 755.5MHzを超え764.5MHz以下の周波数の電波を使用する700MHz帯高度道路交通システムの固定局 20(10—6)
32 インマルサット船舶地球局及びインマルサット携帯移動地球局の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
(1) インマルサットC型及びインマルサットD型の無線設備 150Hz
(2) インマルサットF型の無線設備 1,250Hz
(3) インマルサットBGAN型の無線設備 150Hz
(4) インマルサットGSPS型の無線設備 0.1(10—6)
33 海域で運用される構造物上に開設する無線局であって、インマルサット人工衛星局の中継により無線通信を行うものの送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、総務大臣が別に告示する。
34 次に掲げる無線設備に使用する電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、指定周波数帯によることができる。この場合において、当該無線設備に指定する周波数の指定周波数帯は、総務大臣が別に告示する。
(1) 2.425MHzを超え2.475MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局の無線設備
(2) 312MHzを超え315.25MHz以下、401MHzを超え406MHz以下、433.67MHzを超え434.17MHz以下、915.9MHz以上929.7MHz以下(1の単位チャネルを使用するものに限る。)、2,400MHz以上2,483.5MHz以下、10.5GHzを超え10.55GHz以下、24.05GHzを超え24.25GHz以下、60GHzを超え61GHz以下、76GHzを超え77GHz以下又は77GHzを超え81GHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の無線設備
(3) 超広帯域無線システムの無線局の無線設備
(4) 80GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動局の無線設備(占有周波数帯幅が2,250MHzを超え5GHz以下のものに限る。)
(5) 57GHzを超え66GHz以下の周波数の電波を使用する小電力データ通信システムの無線局の無線設備
(6) 920.5MHz以上923.5MHz以下の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備(1の単位チャネルを使用するものに限る。)
35 916.7MHz以上920.9MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局及び920.5MHz以上923.5MHz以下の周波数の電波を使用する陸上移動局(1の単位チャネルを使用するものは、注34(6)によることができる。)の無線設備 20(10—6)
36 総務大臣が別に告示する特定小電力無線局の無線設備については、その電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、総務大臣が別に告示する。
37 1,215MHzを超え1,260MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局の無線設備については、その電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
(1) チャネル間隔が25kHzのもの 3(10—6)
(2) チャネル間隔が50kHzのもの 4(10—6)
38 ACASの送信設備については、使用する電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
(1) ACASzJ 200kHz
(2) ACASzK 10kHz
39 削除
40 航空機地球局の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、自動周波数補正機能による変化分を除き次のとおりとする。
(1) 1,626.5MHzを超え1,660.5MHz以下の周波数の電波を使用するもの(無線高速データ通信が可能なものを除く。) 350Hz
(2) 1,626.5MHzを超え1,660.5MHz以下の周波数の電波を使用するもの(無線高速データ通信が可能なものに限る。) 1,250Hz
(3) 14GHzを超え14.5GHz以下の周波数の電波を使用するもの 72.5kHz
41 小電力セキユリテイシステムの無線局であって、発射する電波の占有周波数帯幅が4kHz以下又は8.5kHzを超え12kHz以下の送信設備については、その電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、10(10—6)とする。
42 削除
43 1,621.35MHzから1,626.5MHzまで又は2,660MHzから2,690MHzまでの周波数の電波を使用する携帯移動地球局の無線設備については、その電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
(1) 1,621.35MHzから1,626.5MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備 30(10—6)
(2) 2,660MHzから2,690MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備 1(10—6)
44 実数零点単側波帯変調方式又は狭帯域デジタル通信方式の無線局(ただし、海岸局及び航空局を除く。)の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、次の表のとおり指定する。ただし、第57条の3の2ただし書の規定により総務大臣が別に告示する無線局の無線設備に係るものについては、この限りでない。
周波数帯 無線局 周波数の許容偏差(100万分率)
チャネル間隔が6.25kHzのもの チャネル間隔が12.5kHzのもの チャネル間隔が25kHzのもの
1 142 MHzを超え170MHz以下
固定局及び陸上局 ±2.5
※1 ±0.5
±3 ±3
陸上移動局及び携帯局 ±2.5
※2 ±2 +A
±3 ±3
2 255 MHzを超え275 MHz以下
固定局及び陸上局 ±1.5
※1 ±0.2
±2.9
※1 ±0.5
±2.0
※1 ±0.5
陸上移動局又は携帯局であって、平均電力が1W以下のもの ±2.5
※2 ±2.3+A
±3 ±3
陸上移動局又は携帯局であって、平均電力が1Wを超えるもの ±1.5
※2 ±1.3+A
±2.9
※2 ±2.4+A
±2.0
※2 ±1.5+A
3 335.4 MHzを超え470 MHz以下
固定局及び陸上局 ±0.9
※1 ±0.2
±1.7
※1 ±0.5
±1.2
※1 ±0.5
陸上移動局又は携帯局であって、平均電力が1W以下のもの ±1.5
※2 ±0.7+A
±3 ±3
陸上移動局又は携帯局であって、平均電力が1Wを超えるもの ±0.9
※2 ±0.7+A
±1.7
※2 ±1.2+A
±1.2
※2 ±0.7+A
1 この値は、基準局の場合に限る。
2 この値は、周波数追従機能を使用する場合に限る。この場合、Aは、基準局の周波数の偏差とする。
45 G1D電波を使用する送信設備については、その周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
(1) 航空局 2(10—6)
(2) 航空機局 5(10—6)
46 船舶自動識別装置、簡易型船舶自動識別装置及び捜索救助用位置指示送信装置の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、500Hzとする。
47 5GHz帯無線アクセスシステムの送信装置に使用する電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、20(10—6)とする。
48 18GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局、18GHz帯の周波数の電波を使用する固定局の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、50(10—6)とする。
49 単一周波数ネットワーク(同一の放送対象地域において、他の地上基幹放送局(デジタル放送の標準方式第3章に定める放送を行うものに限る。)と近接する地上基幹放送局(同章に定める放送を行うものに限る。)が、当該他の地上基幹放送局と同一の放送番組を同一周波数の電波で送信する場合における地上基幹放送局の集まりをいう。)を構成する2以上の地上基幹放送局にあっては、この表の7の項中10並びに注21ただし書及び(3)の規定によるほか、当該2以上の地上基幹放送局間の周波数の相対的な偏差の値は10Hz以内とする。
50 簡易無線局(第54条第2号に規定する技術基準に適合するもの(以下「デジタル簡易無線局」という。)に限る。)の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、次の表のとおりとする。
変調方式 周波数の許容偏差(100万分率)
150MHz帯 400MHz帯
実数零点単側波帯変調 ±2.5 ±1.5
4値周波数偏位変調
4分のπシフト4相位相変調 ±0.9
51 単一周波数ネットワーク(同一の放送対象地域において、他の地上基幹放送局(デジタル放送の標準方式第4章第1節又は第2節に定める放送を行うものに限る。)と近接する地上基幹放送局(同章第1節又は第2節に定める放送を行うものに限る。)が、当該他の地上基幹放送局と同一の放送番組を同一周波数の電波で送信する場合における地上基幹放送局の集まりをいう。)を構成する2以上の地上基幹放送局にあっては、この表の5の項3(1)及び6の項5(1)並びに注21ただし書及び(6)アの規定によるほか、当該2以上の地上基幹放送局間の周波数の相対的な偏差の値は10Hz以内とする。
52 200MHz帯広帯域移動無線通信を行う無線局及び200MHz帯広帯域移動無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信装置に使用する電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、5(10—6)とする。
53 次に掲げるエリア放送を行う地上一般放送局の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
複数送信機で単一周波数ネットワークを構成する場合 複数送信機で単一周波数ネットワークを構成しない場合
占有周波数帯幅が5.7MHzのもの 電波の能率的な利用を著しく阻害するものではないと総務大臣が特に認めたもの ±500Hz
1 空中線電力が50mWを超えるものであって、電波の能率的な利用を著しく阻害するものではないと総務大臣が特に認めたもの ±500Hz
2 空中線電力が50mW以下のもの ±20kHz
占有周波数帯幅が468kHzのもの
1 空中線電力が(50⁄13)mWを超えるものであって、電波の能率的な利用を著しく阻害するものではないと総務大臣が特に認めたもの ±500Hz
2 空中線電力が(50⁄13)mW以下のもの ±20kHz
54 A3E電波を使用する周波数間隔が8.33kHzの周波数の電波を使用する航空局の無線設備にあっては、この表に規定する値にかかわらず、周波数の許容偏差は、1(10—6)とする。
55 80GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動局の無線設備に使用する電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
(1) チャネル間隔が500MHz以下のもの 150(10—6)
(2) チャネル間隔が500MHzを超え2,000MHz以下のもの (0.02×Bw)Hz
 Bwは、占有周波数帯幅の許容値(単位Hz)とする。
56 54MHzを超え70MHz以下の周波数の電波を使用する市町村デジタル防災無線通信を行う固定局の送信設備については、その電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、3(10—6)とする。
57 無人移動体画像伝送システムの無線局の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は、この表並びに注20及び31に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
(1) 169.05MHzを超え169.3975MHz以下又は169.8075MHzを超え170MHz以下の周波数の電波を使用するもの 3(10—6)
(2) 2,483.5MHzを超え2,494MHz以下の周波数の電波を使用するもの 50(10—6)
(3) 5,650MHzを超え5,755MHz以下の周波数の電波を使用するもの 20(10—6)
別表第2号(第6条関係)
第1 占有周波数帯幅の許容値の表
電波の型式 占有周波数帯幅の許容値 備考
A1A
A1B
A1D
0.25kHz 100kHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備
6MHz 1,673MHz,1,680MHz又は1,687MHzの周波数の電波を使用する気象援助局の無線設備
0.5kHz 前2項のいずれにも該当しない無線局の無線設備(生存艇及び救命浮機の送信設備を除く。)
A2A
A2B
A2D
A2N
A2X
5kHz 海上移動業務の無線局の無線設備で1,000ヘルツを超え2,200ヘルツ以下の変調周波数を使用するもの(生存艇及び救命浮機の送信設備を除く。)
6kHz
1 26.1MHzを超え28MHz以下、29.7MHzを超え41MHz以下又は146MHzを超え162.0375MHz以下の周波数の電波を使用する海上移動業務の無線局の無線設備のうち、データ伝送を行うもの
2 118MHzを超え142MHz以下の周波数の電波を使用する航空局及び航空機局の無線設備(航空機用救命無線機の送信設備を除く。)
6.5kHz 75MHzの周波数の電波を発射する無線標識局の無線設備
6MHz 1,673MHz,1,680MHz又は1,687MHzの周波数の電波を使用する気象援助局の無線設備
2.5kHz 前4項のいずれにも該当しない無線局の無線設備(生存艇及び救命浮機及び航空機用救命無線機の送信設備を除く。)
A3E 5.6kHz 周波数間隔が8.33kHzの周波数の電波を使用する航空局及び航空機局の無線設備
8kHz 放送番組の伝送を内容とする国際電気通信業務の通信を行う無線局の無線設備
15kHz 地上基幹放送局及び放送中継を行う無線局の無線設備
6kHz その他の無線局の無線設備(航空機用救命無線機を除く。)
D7W 34.5MHz 11.7GHzを超え12.2GHz以下の周波数の電波を使用する衛星基幹放送局及び12.2GHzを超え12.75GHz以下の周波数の電波を使用する広帯域衛星基幹放送局又は高度広帯域衛星基幹放送局の無線設備
D8E 15kHz 地上基幹放送局及び放送中継を行う無線局の無線設備
F1B
F1D
0.5kHz
1 船舶局及び海岸局の無線設備であって、デジタル選択呼出し、狭帯域直接印刷電信、印刷電信又はデータ伝送に使用するもの
2 ラジオ・ブイの無線設備
16kHz 船舶自動識別装置、簡易型船舶自動識別装置及び捜索救助用位置指示送信装置
6MHz 1,673MHz、1,680MHz又は1,687MHzの周波数の電波を使用する気象援助局の無線設備
2kHz 前各項のいずれにも該当しない無線局(散乱波によって通信を行うものを除く。)の無線設備
F2A
F2B
F2D
F2N
F2X
8.5kHz
1 335.4MHzを超え470MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備
2 810MHzを超え960MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備
16kHz
1 54MHzを超え70MHz以下又は142MHzを超え162.0375MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備
2 903MHzを超え905MHz以下の周波数の電波を使用する簡易無線局の無線設備
3 1,212MHzを超え2,690MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備
200kHz 地上基幹放送局の無線設備
6MHz 1,673MHz、1,680MHz又は1,687MHzの周波数の電波を使用する気象援助局の無線設備
3kHz 前各項のいずれにも該当しない無線局の無線設備
F2C 8.5kHz
1 335.4MHzを超え470MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備
2 810MHzを超え960MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備
F3C 16kHz
1 54MHzを超え70MHz以下の周波数の電波を使用する無線局(放送中継を行うものを除く。)の無線設備
2 142MHzを超え162.0375MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備
3 1,215MHzを超え2,690MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備
F2E 200kHz 地上基幹放送局の無線設備
F3E 8.5kHz
1 335.4MHzを超え470MHz以下の周波数の電波を使用する無線局(放送中継を行うものを除く。)の無線設備(450MHzを超え167.58MHz以下の周波数の電波を使用する船上通信設備を除く。)
2 810MHzを超え960MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備
16kHz
1 54MHzを超え70MHz以下の周波数の電波を使用する無線局(放送中継を行うものを除く。)の無線設備
2 142MHzを超え162.0375MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備
3 450MHzを超え467.58MHz以下の周波数の電波を使用する船上通信設備
4 903MHzを超え905MHz以下の周波数の電波を使用する簡易無線局の無線設備
5 1,215MHzを超え2,690MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備
26kHz 25.21MHzを超え27.5MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備
100kHz 162.0375MHzを超え585MHz以下の周波数の電波を使用して放送中継を行う移動業務の無線局の無線設備
200kHz 地上基幹放送局及び54MHzを超え585MHz以下の周波数の電波を使用して放送中継を行う固定局の無線設備
40kHz 200MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備で前各項のいずれにも該当しないもの
F7D
F8D
6MHz 1,673MHz,1,680MHz又は1,687MHzの周波数の電波を使用する気象援助局の無線設備
削除 削除 削除
F8E 200kHz 地上基幹放送局及び54MHzを超え585MHz以下の周波数の電波を使用して放送中継を行う固定局の無線設備
F9D 6MHz 1,673MHz,1,680MHz又は1,687MHzの周波数の電波を使用する気象援助局の無線設備
F9W 200kHz 地上基幹放送局の無線設備
G1B 20kHz 406MHzから406.1MHzまでの周波数の電波を使用する衛星非常用位置指示無線標識、携帯用位置指示無線標識、第45条の3の5に規定する無線設備及び航空機用救命無線機
G7W 27MHz 狭帯域衛星基幹放送局及び高度狭帯域衛星基幹放送局の無線設備
34.5MHz 11.7GHzを超え12.2GHz以下の周波数の電波を使用する衛星基幹放送局及び12.2GHzを超え12.75GHz以下の周波数の電波を使用する広帯域衛星基幹放送局又は高度広帯域衛星基幹放送局の無線設備
H2A
H2B
H2D
H2X
3kHz 海上移動業務の無線局の無線設備で1,000ヘルツを超え2,200ヘルツ以下の変調周波数を使用するもの(生存艇及び救命浮機の送信設備を除く。)
1.5kHz 前項に該当しない無線局の無線設備(生存艇及び救命浮機の送信設備を除く。)
H3E 4.5kHz 地上基幹放送局の無線設備
3kHz 前項に該当しない無線局の無線設備
J2C
J3C
3kHz 28MHz以下の周波数の電波を使用する海上移動業務の無線局の無線設備
J2D 2.8kHz 22MHz以下の周波数(航空移動(R)業務の周波数に限る。)の電波を使用する航空機局の無線設備
J3E 7.5kHz 放送中継を行う固定局の無線設備
3kHz 前項に該当しない無線局の無線設備
K2D
P0N
6MHz 1,673MHz,1,680MHz又は1,687MHzの周波数の電波を使用する気象援助局の無線設備
R3E 3kHz
V1D 6MHz
1 1,673MHz、1,680MHz又は1,687MHzの周波数の電波を使用する気象援助局の無線設備
2 ACAS(モードSの質問信号を使用するものを除く。)
14.5MHz
1 ATCトランスポンダ
2 基準信号送信設備
3 ノントランスポンダ
40MHz
1 SSR(モードSの質問信号を使用するものに限る。)
2 ACAS(モードSの質問信号を使用するものに限る。)
3 質問信号送信設備
V1X 1.5MHz 機上DME
V3D 6MHz 1,673MHz,1,680MHz又は1,687MHzの周波数の電波を使用する気象援助局の無線設備
VXX 1.5MHz 地上DME
WXX 700kHz MLS角度系
X7W 5.7MHz 地上基幹放送局の無線設備
第2 次の型式の発射電波に許容される占有周波数帯幅は,次の計算式により計算して表示する。この指定をする場合には,電波の型式に冠して表示する。
電波の型式 計算式 電波の型式 計算式
A1C
A2C
A3C
1.5N+2M F7B
F7D
(4周波ダイプレツクスに限る。)
2.6D+2.75B
F1C
F2C
F3C
1.5N+2M+2D パルス変調のもの
(第1の表で規定するものを除く。)
2k/t
注 計算式の欄の記号の表す意味は,次のとおりとする。
1 Nは,ファクシミリにおいて,1秒間ごとに伝送される黒及び白の素子の和の最大可能数とする。
2 Mは,ヘルツで示す最高変調周波数とする。
3 Dは,瞬間周波数の最大値と最小値との差の2分の1とする。この場合,瞬間周波数とは,位相の変化の割合をいう。
4 Bは,ボーで示す電信の速度とする。F7B及びF7Dの場合は,速い方の電信路の速度とする。
5 kは,総合的な数字係数で,パルス変調の場合は通常2とする。
6 tは,秒で示すパルスの幅とする。
第3 第1及び第2に定める電波の型式以外の電波の型式(衛星非常用位置指示無線標識、携帯用位置指示無線標識,第45条の3の5に規定する無線設備及び航空機用救命無線機が使用する電波の型式A3Xを除く。)の発射電波に許容される占有周波数帯幅は,別に指定する。この指定をする場合には,電波の型式に冠して表示する。
第4 第1に定める電波の型式を使用する無線設備であって総務大臣が別に告示するものについては、第1の表に規定する値にかかわらず、別に指定する。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。ただし、次に掲げる計算式によることができるものは、これにより計算して指定する。
占有周波数帯幅の計算式
電波の型式 計算式 電波の型式 計算式
A1A
A1B
A1D
5B A3E 2M
A2A
A2B
A2D
5B+2M F2B
F2D
F3E
2M+2Dk
注 第2の注に同じ。ただし、kについては、F2B、F2D又はF3Eの場合、通常1とする。
第5 インマルサット船舶地球局及びインマルサット携帯移動地球局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおり指定する。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。
1 インマルサットC型の無線設備
(1) 変調信号の送信速度が毎秒600ビットのもの 24kHz
(2) 変調信号の送信速度が毎秒1,200ビットのもの 48kHz
2 インマルサットF型の無線設備
(1) 変調信号の送信速度が毎秒3,000ビットのもの 60kHz
(2) 変調信号の送信速度が毎秒24,000ビットのもの 24kHz
(3) 変調信号の送信速度が毎秒67,200ビット又は134,400ビットのもの 40kHz
(4) 変調信号の送信速度が毎秒268,800ビットのもの 84kHz
(5) (1)から(4)まで以外のもの 5.6kHz
3 インマルサットD型の無線設備
(1) F1D電波を使用するもの 512Hz
(2) G1D電波を使用するもの 30kHz
4 インマルサットBGAN型の無線設備
(1) 変調信号の送信速度が毎秒33,600ビットのものであって、位相変調のもの 21kHz
(2) 変調信号の送信速度が毎秒67,200ビットのものであって、位相変調のもの 42kHz
(3) 変調信号の送信速度が毎秒134,400ビットのものであって、次に掲げる変調方式のもの
 16値直交振幅変調 42kHz
 位相変調 84kHz
(4) 変調信号の送信速度が毎秒168,000ビットのものであって、位相変調のもの 95kHz
(5) 変調信号の送信速度が毎秒268,800ビットのものであって、16値直交振幅変調のもの 84kHz
(6) 変調信号の送信速度が毎秒302,400ビットのものであって、位相変調のもの 189kHz
(7) 変調信号の送信速度が毎秒336,000ビットのものであって、次に掲げる変調方式のもの
 16値直交振幅変調 95kHz
 位相変調 190kHz
(8) 変調信号の送信速度が毎秒420,000ビットのものであって、32値直交振幅変調のもの 95kHz
(9) 変調信号の送信速度が毎秒504,000ビットのものであって、64値直交振幅変調のもの 95kHz
(10) 変調信号の送信速度が毎秒604,800ビットのものであって、16値直交振幅変調のもの 189kHz
(11) 変調信号の送信速度が毎秒672,000ビットのものであって、16値直交振幅変調のもの 190kHz
(12) 変調信号の送信速度が毎秒840,000ビットのものであって、32値直交振幅変調のもの 190kHz
(13) 変調信号の送信速度が毎秒1,008,000ビットのものであって、64値直交振幅変調のもの 190kHz
5 インマルサットGSPS型の無線設備
(1) 変調信号の送信速度が毎秒16,900ビットのもの 19kHz
(2) 変調信号の送信速度が毎秒67,708ビットのもの 63kHz
第6 海域で運用される構造物上に開設する無線局であって、インマルサット人工衛星局の中継により無線通信を行うものの無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、総務大臣が別に指定する。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。
第7 50.4GHzを超え51.4GHz以下の周波数の電波を使用する簡易無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおり指定する。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。
1 テレビジョン信号又は信号伝送速度が毎秒6.3メガビツト以上のデイジタル信号の伝送に使用する無線設備(3に掲げるものを除く。) 40MHz
2 1及び3に掲げる無線設備以外の無線設備 10MHz
3 総務大臣が1及び2の規定を適用することが困難又は不合理と認めて別に告示する無線設備 40MHz以下で総務大臣が別に告示で定める値
第8 916.7MHzを超え920.9MHz以下、1,215MHzを超え1,260MHz以下又は2,425MHzを超え2,475MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとする。
1 916.7MHzを超え920.9MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備 200n kHz
注 nは、一の無線チャネルとして同時に使用する単位チャネルの数とする。
2 1,215MHzを超え1,260MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備
(1) チャネル間隔が25kHzのもの 16kHz
(2) チャネル間隔が50kHzのもの 32kHz
3 2,425MHzを超え2,475MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備
(1) 周波数ホッピング方式を用いるもの 43.75MHz
(2) (1)以外のもの 5.5MHz
第9 無線呼出局(電気通信業務を行うことを目的として開設するものに限る。)の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおり指定する。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。
1 変調信号の送信速度が、毎秒500ビツト未満のもの 8.5kHz
2 変調信号の送信速度が、毎秒500ビツト以上のもの 16kHz
第10 次に掲げる無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおり指定する。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。
1 番組素材中継を行う無線局
(1) D7W又はG7W電波3.456GHzを超え3.6GHz以下、5.85GHzを超え5.925GHz以下、6.425GHzを超え6.700375GHz以下、6.719875GHzを超え6.860375GHz以下、6.867875GHzを超え7.125GHz以下、7.425GHzを超え7.571375GHz以下、7.584875GHzを超え7.731375GHz以下、10.25GHzを超え10.45GHz以下、10.55GHzを超え10.68GHz以下又は12.95GHzを超え13.25GHz以下の周波数の電波を使用する固定局の無線設備 16.2MHz
(2) D7W又はG7W電波6.700375GHzを超え6.719875GHz以下、6.860375GHzを超え6.867875GHz以下、7.571375GHzを超え7.584875GHz以下又は7.731375GHzを超え7.742375GHz以下の周波数の電波を使用する固定局の無線設備 405kHz
(3) 1,240MHzを超え1,300MHz以下、2,330MHzを超え2,370MHz以下、5.85GHzを超え5.925GHz以下、6.425GHzを超え6.57GHz以下、6.87GHzを超え7.125GHz以下、10.25GHzを超え10.45GHz以下、10.55GHzを超え10.68GHz以下又は12.95GHzを超え13.25GHz以下の周波数の電波を使用する移動業務の無線局の無線設備
 X7W電波を使用するものであって、チャネル間隔が18MHzのもの 17.5MHz
 X7W電波を使用するものであって、チャネル間隔が9MHzのもの 8.5MHz
 D7W又はG7W電波を使用するもの 15.5MHz
(4) A7W電波又はG7W電波116GHzを超え134GHz以下の周波数の電波を使用する移動業務の無線局の無線設備 17.5GHz
2 放送番組中継を行う固定局の無線設備
(1) 54MHzを超え68MHz以下又は162.05MHzを超え169MHz以下の周波数の電波を使用するもののうち、デジタル方式のもの 96kHz
(2) 470MHzを超え710MHz以下の周波数の電波を使用するもの 5.7MHz
(3) 3.456GHzを超え3.6GHz以下、5.85GHzを超え5.925GHz以下、6.425GHzを超え6.57GHz以下、6.87GHzを超え7.125GHz以下、10.25GHzを超え10.45GHz以下、10.55GHzを超え10.68GHz以下又は12.95GHzを超え13.25GHz以下の周波数の電波を使用するもののうち、デジタル方式のもの
 64値直交振幅変調のもの 7.6MHz
 直交周波数分割多重変調のもの 5.7MHz
(4) 6.57GHzを超え6.700375GHz以下、6.719875GHzを超え6.860375GHz以下、7.425GHzを超え7.571375GHz以下、7.584875GHzを超え7.731375GHz以下の周波数の電波を使用するもののうち、デジタル方式のもの 7.6MHz
(5) 6.700375GHzを超え6.719875GHz以下、6.860375GHzを超え6.867875GHz以下、7.571375GHzを超え7.584875GHz以下又は7.731375GHzを超え7.742375GHz以下の周波数の電波を使用するもののうち、デジタル方式のもの 405kHz
3 放送中継のために必要な連絡又は機器の監視若しくは制御を行う固定局の無線設備であって、6.700375GHzを超え6.719875GHz以下、6.860375GHzを超え6.867875GHz以下、7.571375GHzを超え7.584875GHz以下又は7.731375GHzを超え7.742375GHz以下の周波数の電波を使用するもののうち、デジタル方式のもの 203kHz
第11 削除
第12 携帯無線通信の中継を行う無線局、符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局並びに直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとする。この規定の適用を受ける周波数を指定する場合には、占有周波数帯幅の許容値を電波の型式に冠して表示する。
1 第49条の6に定める携帯無線通信の中継を行う無線局
(1) 符号分割多元接続方式携帯無線通信又は時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を中継するもの
 拡散符号速度が毎秒3.84メガチップのもの 5MHz
 拡散符号速度が毎秒1.2288メガチップのもの 1.48MHz
 拡散符号速度が毎秒1.2288メガチップの陸上移動局及び陸上移動中継局の無線設備であって、2又は3の搬送波を同時に送信するものにあっては、発射する電波の周波数及び隣接しない1の搬送波又は隣接する2若しくは3の搬送波ごとにそれぞれ次のとおりとする。
(ア) 815MHzを超え850MHz以下の周波数の電波を使用するもの
A 隣接しない1の搬送波 1.48MHz
B 隣接する2の搬送波 2.71MHz
C 隣接する3の搬送波 3.94MHz
(イ) 1,920MHzを超え1,980MHz以下の周波数の電波を使用するもの
A 隣接しない1の搬送波 1.48MHz
B 隣接する2の搬送波 2.73MHz
C 隣接する3の搬送波 3.98MHz
(2) シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を中継するもの
 チャネル間隔が5MHzのもの 5MHz
 チャネル間隔が10MHzのもの 10MHz
 チャネル間隔が15MHzのもの 15MHz
 チャネル間隔が20MHzのもの 20MHz
2 符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備のうち、718MHzを超え748MHz以下、773MHzを超え803MHz以下、815MHzを超え845MHz以下、860MHzを超え890MHz以下、900MHzを超え915MHz以下又は945MHzを超え960MHz以下の周波数の電波を使用するもの
(1) 拡散符号速度が毎秒3.84メガチップのもの 5MHz
(2) 拡散符号速度が毎秒1.2288メガチップのもの((3)のものを除く。) 1.48MHz
(3) 拡散符号速度が毎秒1.2288メガチップの陸上移動局の無線設備であって、815MHzを超え845MHz以下の周波数の電波を使用し2又は3の搬送波を同時に送信するものにあっては、隣接しない1の搬送波又は隣接する2若しくは3の搬送波ごとにそれぞれ次のとおりとする。
 隣接しない1の搬送波 1.48MHz
 隣接する2の搬送波 2.71MHz
 隣接する3の搬送波 3.94MHz
3 符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備のうち、1,427.9MHzを超え1,462.9MHz以下、1,475.9MHzを超え1,510.9MHz以下、1,744.9MHzを超え1,784.9MHz以下、1,839.9MHzを超え1,879.9MHz以下、1,920MHzを超え1,980MHz以下又は2,110MHzを超え2,170MHz以下の周波数の電波を使用するもの
(1) 拡散符号速度が毎秒3.84メガチップのもの 5MHz
(2) 拡散符号速度が毎秒1.2288メガチップのもの((4)のものを除く。) 1.48MHz
(3) 拡散符号速度が一の搬送波当たり毎秒1.2288メガチップで、かつ、搬送波の数が3のもの 4.6MHz
(4) 拡散符号速度が毎秒1.2288メガチップの陸上移動局の無線設備であって、1,920MHzを超え1,980MHz以下の周波数の電波を使用し2又は3の搬送波を同時に送信するものにあっては、隣接しない1の搬送波又は隣接する2若しくは3の搬送波ごとにそれぞれ次のとおりとする。
 隣接しない1の搬送波 1.48MHz
 隣接する2の搬送波 2.73MHz
 隣接する3の搬送波 3.98MHz
4 時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局並びに直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備のうち、時分割複信方式を用いるもの
(1) 時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行うもの
 拡散符号速度が毎秒3.84メガチップのもの 5MHz
 拡散符号速度が毎秒7.68メガチップのもの 10MHz
 拡散符号速度が毎秒1.28メガチップのもの 1.6MHz
(2) 時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行うもの
 チャネル間隔が5MHzのもの 4.8MHz
 チャネル間隔が10MHzのもの 9.6MHz
(3) 時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行うもの 600kHz
(4) シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行うもの
 チャネル間隔が5MHzのもの 5MHz
 チャネル間隔が10MHzのもの 10MHz
 チャネル間隔が15MHzのもの 15MHz
 チャネル間隔が20MHzのもの(3.4GHzを超え3.6GHz以下の周波数の電波を送信するものに限る。) 20MHz
 アからエまでの規定にかかわらず、陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の無線設備であって、キャリアアグリゲーション技術を用いて連続する搬送波を送信するもの 総務大臣が別に告示で定める値
 陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の無線設備であって、キャリアアグリゲーション技術を用いて連続しない複数の搬送波を送信するもの 各搬送波のチャネル間隔に応じてアからエまでに定める値
(5) 直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行うもの
 バースト長が5ミリ秒のもの
(ア) チャネル間隔が5MHzのもの 4.9MHz
(イ) チャネル間隔が10MHzのもの 9.9MHz
 バースト長が911.44マイクロ秒、963.52マイクロ秒、1,015.6マイクロ秒又は1,067.68マイクロ秒の自然数倍の値のもの
(ア) チャネル間隔が1.25MHzのもの 1.25MHz
(イ) チャネル間隔が2.5MHzのもの 2.5MHz
(ウ) チャネル間隔が5MHzのもの 5MHz
(エ) チャネル間隔が10MHzのもの 10MHz
5 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の無線設備のうち、周波数分割複信方式(半複信方式のものを含む。)を用いるもの
(1) チャネル間隔が5MHzのもの 5MHz
(2) チャネル間隔が10MHzのもの 10MHz
(3) チャネル間隔が15MHzのもの 15MHz
(4) チャネル間隔が20MHzのもの 20MHz
(5) 陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の無線設備であって、キャリアアグリゲーション技術を用いて連続する搬送波を送信するもの 総務大臣が別に告示で定める値
(6) 陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の無線設備であって、キャリアアグリゲーション技術を用いて連続しない複数の搬送波を送信するもの 各搬送波のチャネル間隔に応じて(1)から(4)までに定める値
(7) 陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の無線設備であって、チャネル間隔が180kHzのもの 200kHz
(8) 陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の無線設備であって、チャネル間隔が1.08MHzのもの 1.4MHz
第13 F1B電波、F1C電波、F1D電波、F1E電波、F1F電波、F1N電波、F1X電波、G1B電波、G1C電波、G1D電波、G1E電波、G1F電波、G1N電波又はG1X電波54MHzを超え960MHz以下又は1,215MHzを超え2,690MHz以下を使用する固定局、陸上移動業務の無線局及び携帯移動業務の無線局の無線設備(第57条の3ただし書の無線局のものにあっては、総務大臣が別に告示する無線局のものに限る。)の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおり指定する。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。ただし、第57条の3ただし書の規定により総務大臣が別に告示する無線局の無線設備に係るものについては、総務大臣が別に告示する。
1 変調信号の送信速度が毎秒4キロビツト以下のもの 4kHz
2 変調信号の送信速度が毎秒4キロビツトを超え8キロビツト以下のもの 8kHz
3 変調信号の送信速度が毎秒8キロビツトを超え16キロビツト以下のもの 16kHz
第14 403.3MHz以上405.7MHz以下の周波数の電波を使用するラジオゾンデの占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、60kHzとする。
第15 MCA陸上移動通信を行う無線局又はMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおり指定する。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。
1 周波数偏移又は周波数偏位が(±)2.5kHz以内のもの 8.5kHz
2 周波数偏移又は周波数偏位が(±)2.5kHzを超え(±)5kHz以内のもの 16kHz
第16 デジタルMCA陸上移動通信を行う無線局又はデジタルMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、24.3kHzとする。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。
第17から第22 削除
第23 特定ラジオマイクの陸上移動局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおり指定する。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。
1 周波数偏移が(±)40kHz以内のもの 110kHz
2 周波数偏移が(±)40kHzを超え(±)60kHz以内のもの 160kHz
3 周波数偏移が(±)60kHzを超え(±)150kHz以内のもの 330kHz
4 ステレオ伝送方式のもの 250kHz
第24 デジタル特定ラジオマイクの陸上移動局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとし、電波の型式に冠して表示する。
1 1,240MHzを超え1,260MHz以下の周波数を使用するものであって、占有周波数帯幅が288kHzを超えるもの 600kHz
2 1以外のもの 288kHz
第25 第58条ただし書の規定により総務大臣が別に告示する無線局の無線設備(第3から第16までに規定するものを除く。)の占有周波数帯幅の許容値は,別に指定する。この指定をする場合には,電波の型式に冠して表示する。
第26 コードレス電話の無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,8.5kHzとする。
第27 時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局、PHSの陸上移動局、PHSの基地局、PHSの基地局と陸上移動局との間の通信を中継する無線局又はPHSの通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとする。
1 1,893.5MHzを超え1,915.7MHz以下の電波を使用するもの 288kHz
2 1,884.5MHzを超え1,893.5MHz以下の電波を使用するもの 884kHz
第28 特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,次のとおりとする。ただし,総務大臣がこの値によることが困難又は不合理と認めて別に告示する無線設備については,総務大臣が別に告示で定める値とする。
(1) 占有周波数帯幅が5.8kHz以下のもの 5.8kHz
(2) 占有周波数帯幅が5.8kHzを超えるもの 8.5kHz
第29 小電力セキユリテイシステムの無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,16kHzとする。
第30 小電力データ通信システムの無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとする。
1 2,400MHz以上2,483.5MHz以下の周波数の電波を使用するもの又は2,471MHz以上2,497MHz以下の周波数の電波を使用するもの
(1) 2,400MHz以上2,483.5MHz以下の周波数の電波を使用するものであって周波数ホッピング方式、直接拡散及び周波数ホッピングの複合方式又は直交周波数分割多重及び周波数ホッピングの複合方式を使用するもの 83.5MHz
(2) 直交周波数分割多重方式を使用するものであって、(1)以外のもの 38MHz
(3) (1)及び(2)以外のもの 26MHz
2 5,150MHzを超え5,350MHz以下の周波数の電波を使用するもの
(1) 占有周波数帯幅が19MHz以下のものであって、直交周波数分割多重方式を使用するもの 19MHz
(2) 占有周波数帯幅が19MHz以下のものであって、(1)以外のもの 18MHz
(3) 占有周波数帯幅が19MHzを超え38MHz以下のもの 38MHz
(4) 占有周波数帯幅が38MHzを超え78MHz以下のもの 78MHz
(5) 占有周波数帯幅が78MHzを超え158MHz以下のもの 158MHz
3 5,470MHzを超え5,725MHz以下の周波数の電波を使用するもの
(1) 占有周波数帯幅が19.7MHz以下のもの 19.7MHz
(2) 占有周波数帯幅が19.7MHzを超え38MHz以下のもの 38MHz
(3) 占有周波数帯幅が38MHzを超え78MHz以下のもの 78MHz
(4) 占有周波数帯幅が78MHzを超え158MHz以下のもの 158MHz
4 24.77GHz以上25.23GHz以下の周波数であって24.77GHz若しくは24.77GHzに10MHzの整数倍を加えた周波数の電波又は27.02GHz以上27.46GHz以下の周波数であって27.02GHz若しくは27.02GHzに10MHzの整数倍を加えた周波数の電波を使用するもの 18+20(n—1)MHz
注 nは、一の無線チャネルとして同時に使用する単位無線チャネルの数とする。
5 57GHzを超え66GHz以下の周波数の電波を使用するもの 9—ΔfGHz
注 Δfは、周波数の許容偏差の絶対値の2倍の値とする。
第31 1,626.5MHzを超え1,660.5MHz以下の周波数の電波を使用する航空機地球局の無線設備(無線高速データ通信が可能なものに限る。)の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおり指定する。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。
1 変調信号の送信速度が毎秒3,000ビットのもの 60kHz
2 変調信号の送信速度が毎秒134,400ビットのもの 40kHz
3 1及び2以外のもの 5.6kHz
第32 X7W電波を使用する超短波放送のうちデジタル放送を行う地上基幹放送局(デジタル放送の標準方式第2章に定める放送を行うものに限る。)の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、(6,000⁄14×n+38.48)kHzを小数点以下切り上げた値とする。ただし、nはデジタル放送の標準方式第11条第3項のOFDMフレームに含まれるOFDMセグメントの数とする。
第33 22GHz帯,26GHz帯又は38GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,総務大臣が別に告示で定める値とする。
第34 22GHz帯の周波数の電波を使用する固定局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,次のとおりとする。
1 F9W電波のもの
(1) 変調信号に誤りを訂正する信号が付加されていないもの 8.2MHz
(2) 変調信号に誤りを訂正する信号が付加されているもの 16.4MHz
2 G7W電波のもの
(1) 変調信号に誤りを訂正する信号が付加されていないもの 6.6MHz
(2) 変調信号に誤りを訂正する信号が付加されているもの 13.2MHz
3 D7W電波のもの 37.2MHz
4 X7W電波のもの 37.2MHz又は次に掲げる値
(1) 変調信号に誤りを訂正する信号が付加されていないもの 6.6MHz
(2) 変調信号に誤りを訂正する信号が付加されているもの 13.2MHz
第35 38GHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,次のとおりとする。
1 変調信号に誤りを訂正する信号が付加されていないもの 10.6MHz
2 変調信号に誤りを訂正する信号が付加されているもの 21.3MHz
第36 148MHzを超え150.05MHz以下の周波数の電波を使用する携帯移動衛星データ通信を行う携帯移動地球局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,5kHzとする。
第37 実数零点単側波帯変調方式又は狭帯域デジタル通信方式の無線局及び簡易無線局(デジタル簡易無線局に限る。)の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,次のとおり指定する。この指定をする場合には,電波の型式に冠して表示する。ただし,第57条の3の2ただし書の規定により総務大臣が別に告示する無線局の無線設備に係るものについては,総務大臣が別に告示する。
1 チャネル間隔が6.25kHzのもの 5.8kHz
2 チャネル間隔が12.5kHzのもの 11.5kHz
3 チャネル間隔が25kHzのもの 24.3kHz
第38 車両感知用無線標定陸上局の送信設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,672kHzとする。
第39 道路交通情報通信を行う無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,85kHzとする。
第40 1,621.35MHzから1,626.5MHzまでの周波数の電波を使用する携帯移動地球局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、31.5kHzとする。
第41 2GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,4MHzとする。
第42 285kHzから325kHzまでの周波数の電波を使用し,衛星測位誤差補正情報を提供する無線航行陸上局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,次のとおりとする。
1 G1D電波を使用するもの 0.23kHz
2 D7W電波を使用するもの(無線標識業務を併せ行う場合に限る。) 1.5kHz
3 D9W電波を使用するもの(無線標識業務及び特別業務を併せ行う場合に限る。) 3kHz
第43 狭域通信システムの陸上移動局、狭域通信システムの基地局及び狭域通信システムの陸上移動局の無線設備の試験のための通信を行う無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,4.4MHzとする。
第44 削除
第45 54MHzを超え70MHz以下の周波数の電波を使用する市町村デジタル防災無線通信を行う固定局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとする。
1 変調方式が4値周波数偏位変調のもの 14.6kHz
2 変調方式が4相位相変調のもの
(1) チャネル間隔が7.5kHzのもの 7.1kHz
(2) チャネル間隔が15kHzのもの 14.6kHz
3 変調方式が16値直交振幅変調のもの 15kHz
第46 G1D電波118MHzから137MHzまでの周波数の電波を使用する航空移動業務の無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず16.8kHzとする。
第47 5GHz帯無線アクセスシステムの無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとする。
1 40MHzシステムの場合 38MHz
2 20MHzシステムの場合 19.7MHz
3 10MHzシステムの場合 9MHz
4 5MHzシステムの場合 4.5MHz
第48 18GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局、18GHz帯の周波数の電波を使用する固定局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、総務大臣が別に告示で定める値とする。
第49 超広帯域無線システムの無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとする。
1 3.4GHz以上4.8GHz未満の周波数の電波を使用するもの 1.4GHz
2 7.25GHz以上10.25GHz未満の周波数の電波を使用するもの 3GHz
3 24.25GHz以上29GHz未満の周波数の電波を使用するもの 4.75GHz
第50 1,500MHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとする。
1 拡散符号速度が毎秒1.2288メガチップのもの 1.48MHz
2 拡散符号速度が毎秒3.84メガチップのもの 5MHz
第51 直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局及び直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとする。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。
1 チャネル間隔が5MHzのもの 4.9MHz
2 チャネル間隔が10MHzのもの 9.9MHz
3 チャネル間隔が20MHzのもの 19.9MHz
第52 時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとする。この規定の適用を受ける周波数を指定する場合には、電波の型式に冠して表示する。
1 チャネル間隔が2.5MHzの無線設備 2.5MHz
2 チャネル間隔が5MHzの無線設備 5MHz
3 チャネル間隔が10MHzの無線設備 10MHz
4 チャネル間隔が20MHzの無線設備 20MHz
5 陸上移動局(中継を行うものを除く。)の無線設備であって、キャリアアグリゲーション技術を用いて連続する搬送波を送信するもの 総務大臣が別に告示で定める値
6 陸上移動局(中継を行うものを除く。)の無線設備であって、キャリアアグリゲーション技術を用いて連続しない複数の搬送波を送信するもの 各搬送波のチャネル間隔に応じて1から4までに定める値
7 陸上移動局(中継を行うものを除く。)の無線設備であって、チャネル間隔が1.08MHzのもの 1.4MHz
第53 削除
第54 アマチュア局(人工衛星に開設するもの及びそれを遠隔操作するものを除く。)の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、総務大臣が別に告示するものとする。
第55 X7W電波を使用する移動受信用地上基幹放送を行う地上基幹放送局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとする。
1 デジタル放送の標準方式第4章第1節又は第2節に定める放送を行うもの
6,000⁄14×n+38.48kHzの小数点以下を切り上げた値
ただし、nはデジタル放送の標準方式第4章第1節に定める放送を行うものにあってはデジタル放送の標準方式第11条第3項のOFDMフレーム、同章第2節に定める放送を行うものにあってはデジタル放送の標準方式第28条第2項のOFDMフレームに含まれるOFDMセグメントの数とする。
2 デジタル放送の標準方式第4章第3節に定める放送を行うもの
デジタル放送の標準方式第35条第1項の周波数帯幅
第56 920.5MHz以上923.5MHz以下の周波数の電波を使用する陸上移動局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、200n kHzとする。
注 nは、一の無線チャネルとして同時に使用する単位チャネルの数とする。
第57 200MHz帯広帯域移動無線通信を行う無線局又は200MHz帯広帯域移動無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとする。
1 チャネル間隔が555kHzのもの 545kHz
2 チャネル間隔が625kHzのもの 613kHz
3 チャネル間隔が714kHzのもの 700kHz
4 チャネル間隔が833kHzのもの 817kHz
5 チャネル間隔が1MHzのもの 980kHz
6 チャネル間隔が1.25MHzのもの 1.23MHz
7 チャネル間隔が1.66MHzのもの 1.64MHz
8 チャネル間隔が2.5MHzのもの 2.45MHz
9 チャネル間隔が5MHzのもの 4.9MHz
第58 時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、1,728kHzとする。
第59 時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとする。
1 1,897,4MHz、1,899,2MHz又は1,901MHzの周波数の電波を使用するもの 1,400kHz
2 1,899,1MHzの周波数の電波を使用するもの 5,000kHz
第60 80GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとする。
(1) チャネル間隔が250MHzのもの 250MHz
(2) チャネル間隔が500MHzのもの 500MHz
(3) チャネル間隔が1,000MHzのもの 1,000MHz
(4) チャネル間隔が2,000MHzのもの 2,000MHz
(5) その他のもの 5GHz
第61 700MHz帯高度道路交通システムの無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、9MHzとする。
第62 エリア放送を行う地上一般放送局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとする。
(1) 13セグメント方式を用いるもの 5.7MHz
(2) 1セグメント方式を用いるもの 468kHz
第63 23GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動局の無線設備又は23GHz帯の周波数の電波を使用して通信系を構成する固定局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、総務大臣が別に告示で定める値とする。
第64 第49条の23の2に規定する携帯移動地球局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとする。
(1) チャネル間隔が31.25kHzのもの 31.25kHz
(2) チャネル間隔が62.5kHzのもの 62.5kHz
(3) チャネル間隔が125kHzのもの 125kHz
(4) チャネル間隔が156.25kHzのもの 156.25kHz
第65 第49条の4の2に規定する無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとする。
1 4.438MHzから4.488MHzまで又は9.305MHzから9.355MHzまでの周波数の電波を使用するもの 50kHz
2 5.25MHzから5.275MHzまでの周波数の電波を使用するもの 25kHz
3 13.45MHzから13.55MHzまで又は16.1MHzから16.2MHzまでの周波数の電波を使用するもの 100kHz
4 24.45MHzから24.6MHzまで又は26.2MHzから26.35MHzまでの周波数の電波を使用するもの 150kHz
5 39.5MHzから40MHzまでの周波数の電波を使用するもの 500kHz
6 41.75MHzから42.75MHzまでの周波数の電波を使用するもの 350kHz
第66 11GHz帯又は15GHz帯の周波数の電波を使用する固定局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとする。
1 チャネル間隔が40MHzのもの 36.5MHz
2 チャネル間隔が60MHzのもの 53.5MHz
第67 6.5GHz帯又は7.5GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおり指定する。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。
1 変調方式が4相位相変調若しくは16値直交振幅変調又はこれらの方式と同等以上の性能を有するものの場合
(1) チャネル間隔が2.5MHzのもの 2.5MHz
(2) チャネル間隔が5MHzのもの 5MHz
(3) チャネル間隔が10MHzのもの 9.5MHz
(4) チャネル間隔が20MHzのもの 19MHz
(5) チャネル間隔が30MHzのもの 28.5MHz
2 変調方式が直交周波数分割多重方式の場合
次に掲げる式により求められる値が1に規定する許容値の範囲内であること。この場合において、500kHz未満の端数が生じたときはこれを500kHzに繰り上げた値とし、500kHzを超え1MHz未満の端数が生じたときはこれを1MHzに繰り上げた値とする。
fcl×サブキャリア数×1.1
fcl:クロック周波数(MHz)
第68 5.8GHz帯、6.4GHz帯又は6.9GHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおり指定する。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。
1 変調方式が4相位相変調若しくは16値直交振幅変調又はこれらの方式と同等以上の性能を有するものの場合 28.5MHz
2 変調方式が直交周波数分割多重方式の場合
次に掲げる式により求められる値が28.5MHz以下であること。この場合において、500kHz未満の端数が生じたときはこれを500kHzに繰り上げた値とし、500kHzを超え1MHz未満の端数が生じたときはこれを1MHzに繰り上げた値とする。
fcl×サブキャリア数×1.1
fcl:クロック周波数(MHz)
第69 6GHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおり指定する。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。
1 変調方式が周波数変調、4相位相変調若しくは16値直交振幅変調又はこれらの方式と同等以上の性能を有するものの場合
(1) チャネル間隔が5MHzのもの 5MHz
(2) チャネル間隔が10MHzのもの 9.5MHz
(3) チャネル間隔が20MHzのもの 18.5MHz
(4) チャネル間隔が40MHzのもの 36.5MHz
(5) チャネル間隔が60MHzのもの 53.5MHz
2 変調方式が直交周波数分割多重方式の場合
次に掲げる式により求められる値が1に規定する許容値の範囲内であること。この場合において、500kHz未満の端数が生じたときはこれを500kHzに繰り上げた値とし、500kHzを超え1MHz未満の端数が生じたときはこれを1MHzに繰り上げた値とする。
fcl×サブキャリア数×1.1
fcl:クロック周波数(MHz)
第70 6.5GHz帯又は7.5GHz帯の周波数の電波を使用する固定局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおり指定する。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。
1 変調方式が4相位相変調若しくは16値直交振幅変調又はこれらの方式と同等以上の性能を有するものの場合
(1) チャネル間隔が2.5MHzのもの 2.5MHz
(2) チャネル間隔が5MHzのもの 5MHz
(3) チャネル間隔が10MHzのもの 9.5MHz
(4) チャネル間隔が20MHzのもの 19MHz
(5) チャネル間隔が30MHzのもの 28.5MHz
(6) チャネル間隔が40MHzのもの(電気通信業務用固定局の場合に限る。) 36.5MHz
2 変調方式が直交周波数分割多重方式の場合
次に掲げる式により求められる値が1に規定する許容値の範囲内であること。この場合において、500kHz未満の端数が生じたときはこれを500kHzに繰り上げた値とし、500kHzを超え1MHz未満の端数が生じたときはこれを1MHzに繰り上げた値とする。
fcl×サブキャリア数×1.1
fcl:クロック周波数(MHz)
第71 第49条の32に定める基地局又は陸上移動局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおり指定する。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。
1 第49条の32第1項の無線設備
(1) チャネル間隔が300kHzのもの 285kHz
(2) チャネル間隔が600kHzのもの 570kHz
2 第49条の32第2項の無線設備
(1) チャネル間隔が150kHzのもの 125kHz
(2) チャネル間隔が300kHzのもの 250kHz
第72 無人移動体画像伝送システムの無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4まで及び第13の規定にかかわらず、次のとおり指定する。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。
(1) 169.05MHzを超え169.3975MHz以下及び169.8075MHzを超え170MHz以下の周波数の電波を使用するもの
 占有周波数帯幅が100kHz以下のもの 100kHz
 占有周波数帯幅が100kHzを超え200kHz以下のもの 200kHz
 占有周波数帯幅が200kHzを超え300kHz以下のもの 300kHz
(2) 2,483.5MHzを超え2,494MHz以下の周波数の電波を使用するもの
 占有周波数帯幅が4.5MHz以下のもの 4.5MHz
 占有周波数帯幅が4.5MHzを超え9MHz以下のもの 9MHz
(3) 5,650MHzを超え5,755MHz以下の周波数の電波を使用するもの
 占有周波数帯幅が4.5MHz以下のもの 4.5MHz
 占有周波数帯幅が4.5MHzを超え9MHz以下のもの 9MHz
 占有周波数帯幅が9MHzを超え19.7MHz以下のもの 19.7MHz
第73 第49条の23の3及び第49条の23の4に規定する無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、総務大臣が別に告示で定める値とする。
別表第3号第7条関係
1 この別表において使用する用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 「スプリアス発射の強度の許容値」とは、無変調時において給電線に供給される周波数ごとのスプリアス発射の平均電力により規定される許容値をいう。
(2) 「不要発射の強度の許容値」とは、変調時において給電線に供給される周波数ごとの不要発射の平均電力(無線測位業務を行う無線局、30MHz以下の周波数の電波を使用するアマチュア局及び単側波帯を使用する無線局(移動局又は30MHz以下の周波数の電波を使用する地上基幹放送局以外の無線局に限る。)の送信設備(実数零点単側波帯変調方式を用いるものを除く。)にあっては、尖頭電力)により規定される許容値をいう。ただし、別に定めがあるものについてはこの限りでない。
(3) 「搬送波電力」とは、施行規則第2条第1項第71号に規定する電力をいう。ただし、デジタル変調方式等のように無変調の搬送波が発射できない又は実数零点単側波帯変調方式のように搬送波が低減されている場合は、変調された搬送波の平均電力をいう。
(4) 「参照帯域幅」とは、スプリアス領域における不要発射の強度の許容値を規定するための周波数帯域幅をいう。
(5) 「BN」とは、帯域外領域及びスプリアス領域の境界の周波数を算出するために用いる必要周波数帯幅をいう。この場合における必要周波数帯幅は、占有周波数帯幅の許容値とする。ただし、次に掲げる場合の必要周波数帯幅は、次のとおりとする。
 チャネル間隔が規定されているものの必要周波数帯幅は、チャネル間隔とすることができる。
 指定周波数帯が指定されているものの必要周波数帯幅は、指定周波数帯の値とすることができる。
 単一の電力増幅部により複数の主搬送波に対して給電を行う共通増幅方式の送信設備であって、複数の連続した搬送波(均一又は等間隔に配置される場合に限る。)に対して共通増幅を行うもの(地上基幹放送局の送信設備を除く。)の必要周波数帯幅は、次式による値とすることができる。
Bo=bo+(m—1)△F
Bo:1のシステム当たりの必要周波数帯幅
bo:1の搬送波当たりの占有周波数帯幅の許容値
m:搬送波数
△F:1の搬送波の中央の周波数と隣接する搬送波の中央の周波数の差
(6) 「fc」とは、中心周波数(必要周波数帯幅の中央の周波数)をいう。
2 スプリアス発射の強度の許容値又は不要発射の強度の許容値は、次のとおりとする。
(1) 帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値
基本周波数帯 空中線電力 帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
30MHz以下 50Wを超えるもの 50mW(船舶局及び船舶において使用する携帯局の送信設備にあっては、200mW)以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より40dB低い値。ただし、単側波帯を使用する固定局及び陸上局(海岸局を除く。)の送信設備にあっては、50dB低い値 基本周波数の搬送波電力より60dB低い値
5Wを超え50W以下 50μW以下
1Wを超え5W以下 50μW以下。ただし、単側波帯を使用する固定局及び陸上局(海岸局を除く。)の送信設備にあっては、基本周波数の尖頭電力より50dB低い値
1W以下 1mW以下 50μW以下
30MHzを超え54MHz以下 50Wを超えるもの 1mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より60dB低い値 50μW以下又は基本周波数の搬送波電力より70dB低い値
1Wを超え50W以下 基本周波数の搬送波電力より60dB低い値
1W以下 100μW以下 50μW以下
54MHzを超え70MHz以下 50Wを超えるもの 1mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より80dB低い値 50μW以下又は基本周波数の搬送波電力より70dB低い値
1Wを超え50W以下 基本周波数の搬送波電力より60dB低い値
1W以下 100μW以下 50μW以下
70MHzを超え142MHz以下及び144MHzを超え146MHz以下 50Wを超えるもの 1mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より60dB低い値 50μW以下又は基本周波数の搬送波電力より70dB低い値
1Wを超え50W以下 基本周波数の搬送波電力より60dB低い値
1W以下 100μW以下 50μW以下
142MHzを超え144MHz以下及び146MHzを超え162.0375MHz以下 50Wを超えるもの 1mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より80dB低い値 50μW以下又は基本周波数の搬送波電力より70dB低い値
1Wを超え50W以下 基本周波数の搬送波電力より60dB低い値
1W以下 100μW以下 50μW以下
162.0375MHzを超え335.4MHz以下 50Wを超えるもの 1mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より60dB低い値 50μW以下又は基本周波数の搬送波電力より70dB低い値
1Wを超え50W以下 基本周波数の搬送波電力より60dB低い値
1W以下 100μW以下 50μW以下
335.4MHzを超え470MHz以下 25Wを超えるもの 1mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より70dB低い値 基本周波数の搬送波電力より70dB低い値
1Wを超え25W以下 2.5μW以下 2.5μW以下
1W以下 25μW以下 25μW以下
470MHzを超え960MHz以下 50Wを超えるもの 20mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より60dB低い値 50μW以下又は基本周波数の搬送波電力より70dB低い値
25Wを超え50W以下 基本周波数の搬送波電力より60dB低い値
1Wを超え25W以下 25μW以下 25μW以下
1W以下 100μW以下 50μW以下
960MHzを超えるもの 10Wを超えるもの 100mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より50dB低い値 50μW以下又は基本周波数の搬送波電力より70dB低い値
10W以下 100μW以下 50μW以下
注 空中線電力は、平均電力の値とする。
(2) 参照帯域幅は、次のとおりとする。
スプリアス領域の周波数帯 参照帯域幅
9kHzを超え150kHz以下 1kHz
150kHzを超え30MHz以下 10kHz
30MHzを超え1GHz以下 100kHz
1GHzを超えるもの 1MHz
(3) 帯域外領域及びスプリアス領域の境界の周波数は、次のとおりとする。
周波数範囲 必要周波数帯幅の条件 帯域外領域及びスプリアス領域の境界の周波数
9kHz<fc≦150kHz BN<250Hz fc±625Hz
250Hz≦BN≦10kHz fc±2.5BN
BN>10kHz fc±(1.5BN+10kHz)
150kHz<fc≦30MHz BN<4kHz fc±10kHz
4kHz≦BN≦100kHz fc±2.5BN
BN>100kHz fc±(1.5BN+100kHz)
30MHz<fc≦1GHz BN<25kHz fc±62.5kHz
25kHz≦BN≦10MHz fc±2.5BN
BN>10MHz fc±(1.5BN+10MHz)
1GHz<fc≦3GHz BN<100kHz fc±250kHz
100kHz≦BN≦50MHz fc±2.5BN
BN>50MHz fc±(1.5BN+50MHz)
3GHz<fc≦10GHz BN<100kHz fc±250kHz
100kHz≦BN≦100MHz fc±2.5BN
BN>100MHz fc±(1.5BN+100MHz)
10GHz<fc≦15GHz BN<300kHz fc±750kHz
300kHz≦BN≦250MHz fc±2.5BN
BN>250MHz fc±(1.5BN+250MHz)
15GHz<fc≦26GHz BN<500kHz fc±1.25MHz
500kHz≦BN≦500MHz fc±2.5BN
BN>500MHz fc±(1.5BN+500MHz)
fc>26GHz BN<1MHz fc±2.5MHz
1MHz≦BN≦500MHz fc±2.5BN
BN>500MHz fc±(1.5BN+500MHz)
1 帯域外領域及びスプリアス領域の境界の周波数は、スプリアス領域に含むものとする。
2 発射する電波の周波数(必要周波数帯幅を含む。)が、2以上の周波数範囲にまたがる場合は、上限の周波数範囲に規定する値を適用する。
3 次に掲げる周波数の電波を使用する固定衛星業務及び放送衛星業務を行う無線局の送信設備であって、必要周波数帯域幅の条件を満たすものについては、この表に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
使用周波数 業務分類 必要周波数帯幅の条件 帯域外領域及びスプリアス領域の境界の周波数
3.4GHzを超え4.2GHz以下 固定衛星業務 BN>250MHz fc±(1.5BN+250MHz)
5.725GHzを超え6.725GHz以下 固定衛星業務 BN>500MHz fc±(1.5BN+500MHz)
7.25GHzを超え7.75GHz以下及び7.9GHzを超え8.4GHz以下 固定衛星業務 BN>250MHz fc±(1.5BN+250MHz)
10.7GHzを超え12.75GHz以下 固定衛星業務又は放送衛星業務 BN>500MHz fc±(1.5BN+500MHz)
12.75GHzを超え13.25GHz以下 固定衛星業務 BN>500MHz fc±(1.5BN+500MHz)
13.75GHzを超え14.8GHz以下 固定衛星業務 BN>500MHz fc±(1.5BN+500MHz)
3 30MHz以下の周波数の電波を使用する基本周波数の平均電力が50kW以上の送信設備であって、1オクターブ又はそれ以上のオクターブの周波数の範囲に切り換えて使用するものの帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、その平均電力ができる限り50mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力(スプリアス領域における不要発射にあっては搬送波電力)より60dB低い値とする。
4 30MHzを超え470MHz以下の周波数の電波を使用する多重通信路の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
空中線電力 帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
50Wを超えるもの 1mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より60dB低い値 50μW以下又は基本周波数の搬送波電力より70dB低い値
25Wを超え50W以下 基本周波数の搬送波電力より60dB低い値
1Wを超え25W以下 25μW以下 25μW以下
1W以下 100μW以下 50μW以下
5 地上基幹放送局等の送信設備のスプリアス発射又は不要発射の強度の許容値は、次のとおりとする。
(1) 中波放送を行う地上基幹放送局の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)及び3に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
50mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より40dB低い値 50mW以下であり、かつ、基本周波数の搬送波電力より50dB低い値
(2) 短波放送を行う地上基幹放送局の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値並びに帯域外領域及びスプリアス領域の境界の周波数は、2(1)及び(3)並びに3に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
 帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値
帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
50mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より40dB低い値 50mW以下であり、かつ、基本周波数の搬送波電力より50dB低い値
 帯域外領域及びスプリアス領域の境界の周波数
(ア) A3E電波を使用するもの
fc(±)22.5kHz
(イ) H3E電波を使用するもの
fc(±)11.25kHz
(3) 超短波放送(デジタル放送を除く。)、超短波音声多重放送又は超短波文字多重放送を行う地上基幹放送局の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
空中線電力 帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
250Wを超えるもの 1mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より60dB低い値 1mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より70dB低い値
1Wを超え250W以下 25μW以下
1W以下 100μW以下
(4) 超短波放送のうちデジタル放送を行う放送局の送信設備(移動受信用地上基幹放送を行うものを除く。)及びデジタル放送の標準方式第4章第1節に定める放送を行う地上基幹放送局の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
空中線電力 帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
500Wを超えるもの 1mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より60dB低い値 基本周波数の平均電力より70dB低い値
1Wを超え500W以下 50μW以下
1W以下 100μW以下
(5) デジタル放送の標準方式第4章第2節及び第3節に定める放送を行う地上基幹放送局の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
基本周波数帯 空中線電力 帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
205MHzを超え
222MHz以下
42Wを超えるもの 1mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より60dB低い値。 1mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より60dB低い値。
1.68Wを超え42W以下 25μW以下
1.68W以下 100μW以下
(6) デジタル放送の標準方式第3章に定める放送を行う地上基幹放送局及び470MHzを超え710MHz以下の周波数の電波を使用して放送番組中継を行う固定局の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。ただし空中線電力が8kWを超える送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値については、別図第4号の8の8に規定する値を準用する。
空中線電力 帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
25Wを超えるもの 20mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より60dB低い値 12mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より60dB低い値
1Wを超え25W以下 25μW以下 25μW以下
1W以下 100μW以下
(7) エリア放送を行う地上一般放送局の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
 470MHz以下及び710MHzを超える帯域
(ア) 帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値
100μW以下
(イ) スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
25μW以下
 470MHzを超え710MHz以下の帯域別図第4号の8の18に規定する値を準用する。ただし、fc+15MHzを超える周波数又はfc—15MHz以下の周波数のスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次のとおりとする。
(ア) 占有周波数帯幅が5.7MHzのもの
0.01nW以下
(イ) 占有周波数帯幅が468kHzのもの
(0.01⁄13)nW以下
6 削除
7 30MHzを超え335.4MHz以下の周波数のF1D電波、F2B電波又はF3E電波を使用する船舶局、船上通信局、航空機局及び船舶又は航空機に搭載して使用する携帯局の送信設備であって無線通信規則付録第18号の表に掲げる周波数の電波を使用するものの帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
周波数帯 空中線電力 帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
146MHzを超え162.0375MHz以下 400Wを超えるもの 2.5×(P/20)μW以下 50μW以下又は基本周波数の搬送波電力より70dB低い値
20Wを超え400W以下 2.5×(P/20)μW以下
1Wを超え20W以下 2.5μW以下 2.5μW以下
1W以下 100μW以下(注2) 50μW以下
上記以外の周波数帯 400Wを超えるもの 10×(P/20)μW以下 50μW以下又は基本周波数の搬送波電力より70dB低い値
20Wを超え400W以下 10×(P/20)μW以下
1Wを超え20W以下 10μW以下 10μW以下
1W以下 100μW以下(注2) 50μW以下
1 Pは、基本周波数の平均電力の値を表す。
2 船舶局にあっては、帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値の規定は適用しない。
8 狭帯域直接印刷電信装置による通信を行う船舶局又は海岸局の無線設備であって、1,606.5kHzから26,175kHzまでの周波数の電波を使用するものの送信設備の帯域外領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)及び3に規定する値にかかわらず、F1B電波発射時の平均電力に対する不要発射の減衰量が別図第4号の10に示す曲線の値とする。
9 118MHzから142MHzまでの周波数の電波を使用する平均電力が25W以下の航空移動業務の無線局の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
空中線電力 帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
1Wを超え25W以下 25μW以下 25μW以下
1W以下 100μW以下 50μW以下
10 335.4MHzを超え470MHz以下の周波数の電波を使用する航空移動業務の無線局、放送中継を行う無線局及びアマチュア局の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値並びにスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)及び4に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
空中線電力 帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
50Wを超えるもの 1mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より60dB低い値 50μW以下又は基本周波数の搬送波電力より70dB低い値
1Wを超え50W以下 基本周波数の搬送波電力より60dB低い値
1W以下 100μW以下 50μW以下
11 28MHz以下の周波数のJ3E電波を使用する航空機局及び航空局の送信設備並びに22MHz以下の周波数のJ2D電波(航空移動(R)業務の周波数に限る。)を使用する航空機局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2及び3に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。なお、この場合における参照帯域幅は、2(2)に規定する値を準用する。
割当周波数からの周波数間隔 不要発射の強度の許容値
1.5kHz以上4.5kHz未満 基本周波数の尖頭電力より30dB低い値
4.5kHz以上7.5kHz未満 基本周波数の尖頭電力より38dB低い値
7.5kHz以上 基本周波数の尖頭電力より43dB低い値。ただし、航空局であって、空中線電力が50Wを超えるものは基本周波数の搬送波電力より60dB低い値とし、空中線電力が50W以下のものは50μW以下である値とする。
12 生存艇及び救命浮機の送信設備、双方向無線電話、船舶航空機間双方向無線電話、捜索救助用レーダートランスポンダ、捜索救助用位置指示送信装置並びに航空機用救命無線機の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値の規定は適用しない。
13 406MHzから406.1MHzまで及び121.5MHzの周波数の電波を使用する衛星非常用位置指示無線標識、携帯用位置指示無線標識、第45条の3の5に規定する無線設備、航空機用救命無線機及び航空機用携帯無線機のスプリアス発射の強度の許容値は、2、7、9及び10に規定する値にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
14 インマルサット船舶地球局の送信設備のスプリアス発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
(1) インマルサット船舶地球局のインマルサットC型の送信設備
 変調時におけるスプリアス発射(高調波発射を除く。)の等価等方輻射電力の強度の許容値は、任意の3kHz幅において別図第1号に示す曲線の値とする。ただし、離調周波数が1MHz以下の範囲における無変調時の周波数ごとのスプリアス発射の強度の許容値は、次のとおりとする。
離調周波数 スプリアス発射の強度の許容値
5kHz以下 基本周波数の等価等方輻射電力より25dB低い値
5kHzを超え100kHz以下 基本周波数の等価等方輻射電力より45dB低い値
100kHzを超え1MHz以下 基本周波数の等価等方輻射電力より50dB低い値
 高調波発射(18GHz以下の周波数のものに限る。)の強度の許容値は、等価等方輻射電力が(—)25dBW(1Wを0dBWとする。以下この別表において同じ。)以下である値とする。
(2) インマルサット船舶地球局のインマルサットF型の送信設備
 変調時におけるスプリアス発射(高調波発射を除く。)の等価等方輻射電力の強度の許容値は、任意の4kHz幅において別図第1号に示す曲線の値とする。ただし、1,626.4MHzから1,660.6MHzまでの周波数帯における変調時の周波数ごとのスプリアス発射の強度の許容値は、離調周波数が100kHzを超えるものに対して無変調時の基本周波数の等価等方輻射電力より60dB低い値とする。
 高調波発射(18GHz以下の周波数のものに限る。)の強度の許容値は、等価等方輻射電力が(—)23dBW以下である値とする。
15 基本周波数の平均電力が1Wを超える無線測位業務を行う無線局の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値(基本周波数が470MHz以下のものを除く。)及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。ただし、1次レーダー(決定しようとする位置から反射される無線信号と基準信号との比較を基礎とする無線測位の設備をいう。)の参照帯域幅及び帯域外領域とスプリアス領域の境界の周波数は、総務大臣が別に告示する値とする。
空中線電力 帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
50Wを超えるもの 基本周波数の平均電力より40dB低い値 基本周波数の尖頭電力より60dB低い値
50W以下 50μW以下
注 レーダーの送信設備のスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、空中線から輻射される周波数ごとの不要発射の尖頭電力の値とする。
16 273MHzを超え328.6MHz以下の周波数の電波を使用する電気通信業務を行うことを目的として開設する無線呼出局の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
空中線電力 帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
25Wを超えるもの 1mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より70dB低い値 基本周波数の搬送波電力より70dB低い値
1Wを超え25W以下 2.5μW以下 2.5μW以下
1W以下 100μW以下 50μW以下
17 携帯無線通信を行う無線局及び携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備のスプリアス発射又は不要発射の強度の許容値は、次のとおりとする。
(1) 第49条の6に定める携帯無線通信の中継を行う無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
(2) 符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局、符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
(3) 時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備、時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信設備並びに直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
18 MCA陸上移動通信を行う無線局、MCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局及び簡易無線局であって、903MHzを超え905MHz以下の周波数の電波を使用するもの並びに1,215MHzを超え2,690MHz以下の周波数を角度変調した電波を使用する単一通信路の陸上移動業務の無線局(17(1)の規定の適用があるものを除く。)の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
空中線電力 帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
50Wを超えるもの 1mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より60dB低い値 50μW以下又は基本周波数の搬送波電力より70dB低い値
1Wを超え50W以下 基本周波数の搬送波電力より60dB低い値
1W以下 25μW以下 25μW以下
19 デジタルMCA陸上移動通信を行う無線局、デジタルMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局、142MHzを超え470MHz以下の周波数の電波を使用する実数零点単側波帯変調方式又は狭帯域デジタル通信方式の無線局(海岸局、航空局、実験試験局及びアマチュア局並びに総務大臣が別に告示するものを除く。)、市町村デジタル防災無線通信を行う固定局並びに簡易無線局(デジタル簡易無線局に限る。)の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)及び18に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
空中線電力 帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
50Wを超えるもの 2.5μW以下又は基本周波数の平均電力より60dB低い値 50μW以下又は基本周波数の搬送波電力より70dB低い値
1Wを超え50W以下 2.5μW以下又は基本周波数の搬送波電力より60dB低い値
1W以下 25μW以下 25μW以下
20 時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局の送信設備のスプリアス発射又は不要発射の強度の許容値は、2(1)及び(3)並びに18に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
(1) 帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値
周波数帯 帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
1,893.5MHzを超え1,919.6MHz以下 250nW以下 250nW以下
1,893.5MHz以下及び1,919.6MHzを超えるもの 2.5μW以下 2.5μW以下
注 スプリアス発射又は不要発射の強度の許容値は、給電線に供給される周波数ごとのスプリアス発射又は不要発射の継続する時間における平均の電力の値とする。
(2) 帯域外領域及びスプリアス領域の境界の周波数
搬送波(±)996kHz
21 PHSの陸上移動局、PHSの基地局、PHSの基地局と陸上移動局との間の通信を中継する無線局及びPHSの通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2及び18に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
(1) スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
 施行規則第16条第1号の2に規定する陸上移動局のもの
周波数帯 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
(ア) 1,884.5MHz以上1,915.7MHz以下
任意の1MHz幅における平均電力が794nW以下
(イ) 1,884.5MHz未満及び1,915.7MHzを超えるもの((ウ)及び(エ)に掲げる周波数を除く。)(注1)
任意の1MHz幅における平均電力が794nW以下
(ウ) 815MHz以上845MHz以下、860MHz以上890MHz以下、1,427.9MHz以上1,452.9MHz以下、1,475.9MHz以上1,500.9MHz以下、1,749.9MHz以上1,784.9MHz以下、1,844.9MHz以上1,879.9MHz以下及び2,010MHz以上2,025MHz以下(注1)
任意の1MHz幅における平均電力が251nW以下
(エ) 1,920MHz以上1,980MHz以下及び2,110MHz以上2,170MHz以下(注1)
任意の1MHz幅における平均電力が79.4nW以下
 アに掲げる以外のもの
周波数帯 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
(ア) 1,884.5MHz以上1,915.7MHz以下
任意の1MHz幅における平均電力が794nW以下
(イ) 1,884.5MHz未満及び1,915.7MHzを超えるもの((ウ)に掲げる周波数を除く。)(注1)
任意の1MHz幅における平均電力が794nW以下
(ウ) 1,920MHz以上1,980MHz以下及び2,110MHz以上2,170MHz以下(注1)
任意の1MHz幅における平均電力が251nW以下
(2) 帯域外領域及びスプリアス領域の境界の周波数
 占有周波数帯幅が288kHz以下の送信設備
搬送波(±)996kHz
 占有周波数帯幅が288kHzを超える送信設備
搬送波(±)1,296kHz
22 特定ラジオマイクの陸上移動局(1,240MHzを超え1,260MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)、デジタル特定ラジオマイクの陸上移動局(1,240MHzを超え1,260MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)、コードレス電話の無線局、1,215MHzを超え1,260MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局、73.6MHzを超え1,260MHz以下(312MHzを超え315.25MHz以下、433.67MHzを超え434.17MHz以下及び915.9MHz以上929.7MHz以下を除く。)、10.5GHzを超え10.55GHz以下又は24.05GHzを超え24.25GHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局、小電力セキュリティシステムの無線局及び道路交通情報通信を行う無線局の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)及び18に規定する値にかかわらず、その平均電力が2.5μW以下である値とする。ただし、特定小電力無線局のうち総務大臣が別に告示するもの並びに特定ラジオマイクの陸上移動局及びデジタル特定ラジオマイクの陸上移動局のうち総務大臣が別に告示するもののスプリアス発射又は不要発射の強度の許容値は、2及び18に規定する値にかかわらず、当該告示に定める値とする。
23 312MHzを超え315.25MHz以下又は433.67MHzを超え434.17MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
(1) 312MHzを超え315.25MHz以下の周波数の電波を使用するもの
周波数帯 不要発射の強度の許容値
1GHz以下(312MHzを超え315.25MHz以下を除く。) 任意の100kHz幅で250nW以下
1GHzを超えるもの 任意の1MHz幅で1μW以下
注 不要発射の強度の許容値は、等価等方輻射電力の値とする。
(2) 433.67MHzを超え434.17MHz以下の周波数の電波を使用するもの
周波数帯 不要発射の強度の許容値
1GHz以下(433.67MHzを超え434.17MHz以下を除く。) 任意の100kHz幅で250nW以下
1GHzを超えるもの 任意の1MHz幅で1μW以下
注 不要発射の強度の許容値は、等価等方輻射電力の値とする。
24 916.7MHz以上920.9MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局、916.7MHz以上923.5MHz以下の周波数の電波を使用する移動体識別用の特定小電力無線局又は920.5MHz以上923.5MHz以下の周波数の電波を使用する陸上移動局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
(1) 916.7MHz以上920.9MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局
周波数帯 不要発射の強度の許容値
710MHz以下 任意の100kHzの帯域幅における平均電力が—36dB(1mWを0dBとする。以下この表並びに(2)及び(3)の表において同じ。)以下の値
710MHzを超え900MHz以下 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が—58dB以下の値
900MHzを超え915MHz以下 任意の100kHzの帯域幅における平均電力が—58dB以下の値
915MHzを超え915.7MHz以下及び923.5MHzを超え930MHz以下 任意の100kHzの帯域幅における平均電力が—39dB以下の値
915.7MHzを超え923.5MHz以下(無線チャネルの中心周波数からの離調が100(n+1)kHz以下を除く。)(注) 任意の100kHzの帯域幅における平均電力が—29dB以下の値
930MHzを超え1,000MHz以下 任意の100kHzの帯域幅における平均電力が—58dB以下の値
1,000MHzを超え1,215MHz以下 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が—48dB以下の値
1,215MHzを超えるもの 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が—30dB以下の値
注 nは、一の無線チャネルとして同時に使用する単位チャネルの数とする。
(2) 916.7MHz以上923.5MHz以下の周波数の電波を使用する移動体識別用の特定小電力無線局
周波数帯 不要発射の強度の許容値
710MHz以下 任意の100kHzの帯域幅における平均電力が—36dB以下の値
710MHzを超え900MHz以下 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が—55dB以下の値
900MHzを超え915MHz以下 任意の100kHzの帯域幅における平均電力が—55dB以下の値
915MHzを超え915.7MHz以下及び923.5MHzを超え930MHz以下 任意の100kHzの帯域幅における平均電力が—36dB以下の値
915.7MHzを超え923.5MHz以下(無線チャネルの中心周波数からの離調が100(n+1)kHz以下を除く。)(注) 任意の100kHzの帯域幅における平均電力が—29dB以下の値
930MHzを超え1,000MHz以下 任意の100kHzの帯域幅における平均電力が—55dB以下の値
1,000MHzを超え1,215MHz以下 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が—45dB以下の値
1,215MHzを超えるもの 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が—30dB以下の値
注 nは、一の無線チャネルとして同時に使用する単位チャネルの数とする。
(3) 920.5MHz以上923.5MHz以下の周波数の電波を使用する陸上移動局
周波数帯 不要発射の強度の許容値
710MHz以下 任意の100kHzの帯域幅における平均電力が—36dB以下の値
710MHzを超え900MHz以下 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が—55dB以下の値
900MHzを超え915MHz以下 任意の100kHzの帯域幅における平均電力が—55dB以下の値
915MHzを超え920.3MHz以下 任意の100kHzの帯域幅における平均電力が—36dB以下の値
920.3MHzを超え924.3MHz以下(無線チャネルの中心周波数からの離調が(200+100×n)kHz以下を除く。)(注) 任意の100kHzの帯域幅における平均電力が—29dB以下の値
924.3MHzを超え930MHz以下 任意の100kHzの帯域幅における平均電力が—36dB以下の値
930MHzを超え1,000MHz以下 任意の100kHzの帯域幅における平均電力が—55dB以下の値
1,000MHzを超え1,215MHz以下 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が—45dB以下の値
1,215MHzを超えるもの 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が—30dB以下の値
注 nは、一の無線チャネルとして同時に使用する単位チャネルの数とする。
25 915.9MHz以上929.7MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の送信設備(24(2)に掲げるものを除く。)の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
周波数帯 不要発射の強度の許容値
710MHz以下 任意の100kHzの帯域幅における平均電力が—36dB(1mWを0dBとする。以下この表において同じ。)以下の値
710MHzを超え900MHz以下 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が—55dB以下の値
900MHzを超え915MHz以下 任意の100kHzの帯域幅における平均電力が—55dB以下の値
915MHzを超え930MHz以下(無線チャネルの中心周波数からの離調が、単位チャネルの幅が200kHzの場合にあっては(200+100×n)kHz以下、単位チャネルの幅が100kHzの場合にあっては(100+50×n)kHz以下を除く。)(注) 任意の100kHzの帯域幅における平均電力が—36dB以下の値
930MHzを超え1,000MHz以下 任意の100kHzの帯域幅における平均電力が—55dB以下の値
1,000MHzを超え1,215MHz以下 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が—45dB以下の値
1,215MHzを超えるもの 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が—30dB以下の値
注 nは、一の無線チャネルとして同時に使用する単位チャネルの数とする。
26 2,400MHz以上2,483.5MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の送信設備であって周波数ホッピング方式を用いるもの及び小電力データ通信システムの無線局の送信設備であって2,400MHz以上2,483.5MHz以下の周波数の電波を使用するものの不要発射の強度の許容値は、2及び18に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
周波数帯 不要発射の強度の許容値
2,387MHz未満及び2,496.5MHzを超えるもの 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が2.5μW以下
2,387MHz以上2,400MHz未満及び2,483.5MHzを超え2,496.5MHz以下 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が25μW以下
27 2,425MHzを超え2,475MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局の送信設備であって周波数ホッピング方式を用いるものの不要発射の強度の許容値は、2及び18に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
周波数帯 不要発射の強度の許容値
2,425MHz未満2,475MHzを超えるもの 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が2.5μW以下
28 小電力データ通信システムの無線局の送信設備であって2,471MHz以上2,497MHz以下の周波数の電波を使用するものの不要発射の強度の許容値は、2及び18に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
周波数帯 不要発射の強度の許容値
2,458MHz未満及び2,510MHzを超えるもの 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が2.5μW以下
2,458MHz以上2,471MHz未満及び2,497MHz以上2,510MHz未満 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が25μW以下
29 小電力データ通信システムの無線局の送信設備であって、5,150MHzを超え5,350MHz以下又は5,470MHzを超え5,725MHz以下の周波数の電波を使用するものの不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
(1) 5,180MHz、5,200MHz、5,220MHz、5,240MHz、5,260MHz、5,280MHz、5,300MHz又は5,320MHzの周波数の電波を使用するものの不要発射の強度の許容値は、次のとおりとする。
 占有周波数帯幅が18MHz以下のもの
周波数帯 不要発射の強度の許容値
5,140MHz未満及び5,360MHzを超えるもの 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が2.5μW以下
 占有周波数帯幅が18MHzを超え19MHz以下のもの
周波数帯 不要発射の強度の許容値
5,135MHz未満及び5,365MHzを超えるもの 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が2.5μW以下
(2) 5,190MHz、5,230MHz、5,270MHz又は5,310MHzの周波数の電波を使用するものの不要発射の強度の許容値は、次のとおりとする。
周波数帯 不要発射の強度の許容値
5,100MHz未満及び5,400MHzを超えるもの 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が2.5μW以下
(3) 5,210MHz又は5,290MHzの周波数の電波を使用するものの不要発射の強度の許容値は、次のとおりとする。
周波数帯 不要発射の強度の許容値
5,020MHz未満及び5,480MHzを超えるもの 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が2.5μW以下
(4) 5,250MHzの周波数の電波を使用するものの不要発射の強度の許容値は、次のとおりとする。
周波数帯 不要発射の強度の許容値
4,916MHz未満及び5,584MHzを超えるもの 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が2.5μW以下
(5) 5,500MHz、5,520MHz、5,540MHz、5,560MHz、5,580MHz、5,600MHz、5,620MHz、5,640MHz、5,660MHz、5,680MHz又は5,700MHzの周波数の電波を使用するものの不要発射の強度の許容値は、次のとおりとする。
 変調方式が直交周波数分割多重方式以外の場合
周波数帯 不要発射の強度の許容値
5,460MHz未満及び5,740MHzを超えるもの 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が2.5μW以下
 変調方式が直交周波数分割多重方式の場合
周波数帯 不要発射の強度の許容値
5,455MHz未満及び5,745MHzを超えるもの 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が2.5μW以下
(6) 5,510MHz、5,550MHz、5,590MHz、5,630MHz又は5,670MHzの周波数の電波を使用するものの不要発射の強度の許容値は、次のとおりとする。
周波数帯 不要発射の強度の許容値
5,420MHz未満及び5,760MHzを超えるもの 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が2.5μW以下
(7) 5,530MHz又は5,610MHzの周波数の電波を使用するものの不要発射の強度の許容値は、次のとおりとする。
周波数帯 不要発射の強度の許容値
5,340MHz未満及び5,800MHzを超えるもの 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が2.5μW以下
(8) 5,570MHzの周波数の電波を使用するものの不要発射の強度の許容値は、次のとおりとする。
周波数帯 不要発射の強度の許容値
5,236MHz未満及び5,904MHzを超えるもの 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が2.5μW以下
30 小電力データ通信システムの無線局の送信設備のうち、24.77GHz以上25.23GHz以下の周波数の電波であって24.77GHz若しくは24.77GHzに10MHzの整数倍を加えたもの又は27.02GHz以上27.46GHz以下の周波数の電波であって27.02GHz若しくは27.02GHzに10MHzの整数倍を加えたものを使用するものの不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
周波数帯 不要発射の強度の許容値
24.705GHz未満及び25.295GHzを超え26.955GHz未満及び27.525GHzを超えるもの 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が1μW以下
31 小電力データ通信システムの無線局の送信設備であって、57GHzを超え66GHz以下の周波数の電波を使用するものの不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
周波数帯 不要発射の強度の許容値
55.62GHz以下 任意の1MHz幅における平均電力が(—)30dBm以下
55.62GHzを超え57GHz以下及び66GHzを超え67.5GHz以下 任意の1MHz幅における平均電力が(—)26dBm以下
67.5GHzを超えるもの 任意の1MHz幅における平均電力が(—)30dBm以下
32 狭域通信システムの陸上移動局、狭域通信システムの基地局及び狭域通信システムの陸上移動局の無線設備の試験のための通信を行う無線局の送信設備のスプリアス発射又は不要発射の強度の許容値は、2(1)及び(3)に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
(1) 帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値
25μW以下
(2) スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
 陸上移動局及び陸上移動局の無線設備の試験のための通信を行う無線局の送信設備
2.5μW以下
 基地局の送信設備
25μW以下
(3) 帯域外領域及びスプリアス領域の境界の周波数
搬送波(±)12.2MHz
33 17.7GHzを超え18.72GHz以下及び19.22GHzを超え19.7GHz以下の周波数の電波を使用する無線局(固定局、基地局、陸上移動中継局及び陸上移動局に限る。)の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2(1)及び(2)に規定する値にかかわらず、任意の1MHzの帯域幅における平均電力が50μW以下である値とする。ただし、帯域外領域における不要発射の強度の許容値は総務大臣が別に告示する値とする。
34 22GHz帯、26GHz帯又は38GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の送信設備及び基本周波数の平均電力が1W以下の送信設備であって、54.25GHzを超え57GHz以下の周波数の電波を使用する無線局の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、50μW以下である値とする。
35 5GHz帯無線アクセスシステムの基地局、陸上移動中継局、陸上移動局、携帯基地局及び携帯局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
36 航空機地球局の送信設備のうち次に掲げる送信設備のスプリアス発射又は不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
(1) 航空機地球局の送信設備のうち1,626.5MHzを超え1,660.5MHz以下の周波数の電波を使用するもの(無線高速データ通信が可能なものを除く。)の単一の変調時における不要発射の強度の許容値は、次のとおりとする。ただし、搬送波の周波数の(±)35kHzの範囲内については、この限りでない。
周波数帯 不要発射の強度の許容値
1,525MHz以下 任意の4kHz幅において基本周波数の等価等方輻射電力より135dB低い値
1,525MHzを超え1,559MHz以下 任意の4kHz幅において基本周波数の等価等方輻射電力より203dB低い値
1,559MHzを超え1,565MHz以下 任意の4kHz幅において基本周波数の等価等方輻射電力より135dB低い値
1,565MHzを超え1,585MHz以下 任意の1MHz幅において基本周波数の等価等方輻射電力より155dB低い値
1,585MHzを超え1,598MHz以下 任意の4kHz幅において基本周波数の等価等方輻射電力より105dB低い値
1,598MHzを超え1,605MHz以下 任意の1MHz幅において基本周波数の等価等方輻射電力より105dB低い値
1,605MHzを超え1,610MHz以下 任意の1MHz幅において基本周波数の等価等方輻射電力より85dB低い値
1,610MHzを超え1,735MHz以下 任意の4kHz幅において基本周波数の等価等方輻射電力より55dB低い値
1,735MHzを超え12GHz以下 任意の4kHz幅において基本周波数の等価等方輻射電力より105dB低い値
12GHzを超え18GHz以下 任意の4kHz幅において基本周波数の等価等方輻射電力より70dB低い値
(2) 航空機地球局の送信設備のうち1,626.5MHzを超え1,660.5MHz以下の周波数の電波を使用するもの(無線高速デ—タ通信が可能なものに限る。)のスプリアス発射の強度の許容値は、次のとおりとする。
 変調時におけるスプリアス発射(高調波発射を除く。)の等価等方輻射電力の強度の許容値は、任意の4kHz幅において別図第1号に示す曲線の値とする。ただし、1,626.4kHzから1,660.6kHzまでの周波数帯における変調時の周波数ごとのスプリアス発射の強度の許容値は、離調周波数が100kHzを超えるものに対して無変調時の基本周波数の等価等方輻射電力より60dB低い値とする。
 高調波発射(18GHz以下の周波数のものに限る。)の強度の許容値は、等価等方輻射電力が(—)23dBW以下である値とする。
37 インマルサット携帯移動地球局の送信設備のスプリアス発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
(1) インマルサット携帯移動地球局のインマルサットC型の送信設備
14(1)に規定する値とする。
(2) インマルサット携帯移動地球局のインマルサットF型の送信設備
14(2)に規定する値とする。
(3) インマルサット携帯移動地球局のインマルサットD型の送信設備
 F1D電波を使用するもの
変調時におけるスプリアス発射(高調波発射を除く。)の等価等方輻射電力の強度の許容値は、別図第1号に示す曲線の値とする。
 G1D電波を使用するもの
不要発射の等価等方輻射電力の強度の許容値は、次の表のとおりとする。ただし、高調波発射の強度の許容値は、任意の100kHz幅の等価等方輻射電力が(—)38dBW以下である値とする。
周波数帯 不要発射の強度の許容値
156MHz以下 任意の120kHz幅における尖頭電力が(—)84.8dBW以下
156MHzを超え165MHz以下 任意の9kHz幅における尖頭電力が(—)100.8dBW以下
165MHzを超え230MHz以下 任意の120kHz幅における尖頭電力が(—)84.8dBW以下
230MHzを超え1,000MHz以下 任意の120kHz幅における尖頭電力が(—)77.8dBW以下
1,000MHzを超え1,559MHz以下 任意の100kHz幅における平均電力が(—)71dBW以下
1,559MHzを超え1,605MHz以下 任意の1MHz幅における平均電力が(—)70dBW以下
1,605MHzを超え1,610MHz以下 任意の100kHz幅における平均電力が次式により求められる値以下
—80+34⁄5(f—1605)dBW
fは、MHzを単位とする周波数とする。
1,610MHzを超え1,626MHz以下 任意の100kHz幅における平均電力が(—)46dBW以下
1,626MHzを超え1,626.5MHz以下 任意の3kHz幅における平均電力が(—)36dBW以下
1,626.5MHzを超え1,660.5MHz以下 任意の3kHz幅における平均電力が次の値以下
(1) Δfが0kHzを超え100kHz以下の場合は、(—)3dBW以下
(2) Δfが100kHzを超え200kHz以下の場合は、(—)16dBW以下
(3) Δfが200kHzを超え700kHz以下の場合は、(—)36dBW以下
(4) Δfが700kHzを超え34,000kHz以下の場合は、(—)46dBW以下
Δfは、kHzを単位とする搬送波の中心周波数±16kHzからの離調周波数とする。
1,660.5MHzを超え1,661MHz以下 任意の3kHz幅における平均電力が(—)36dBW以下
1,661MHzを超え1,690MHz以下 任意の100kHz幅における平均電力が(—)46dBW以下
1,690MHzを超え3,400MHz以下 任意の100kHz幅における平均電力が(—)71dBW以下
3,400MHzを超え10.7GHz以下 任意の100kHz幅における平均電力が(—)65dBW以下
10.7GHzを超え21.2GHz以下 任意の100kHz幅における平均電力が(—)59dBW以下
21.2GHzを超え40GHz以下 任意の100kHz幅における平均電力が(—)53dBW以下
(4) インマルサット携帯移動地球局のインマルサットBGAN型の送信設備
 主として航空機に搭載される無線設備以外の無線設備
変調時におけるスプリアス発射の等価等方輻射電力の強度の許容値は、無変調時の基本周波数の等価等方輻射電力より60dB低い値とする。
 主として航空機に搭載される無線設備のうち最大等価等方輻射電力が15dBW以下の無線設備
不要発射の等価等方輻射電力の強度の許容値は、次の表のとおりとする。ただし、高調波発射の強度の許容値は、任意の300kHz幅の等価等方輻射電力が(—)38dBW以下である値とする。
周波数帯 不要発射の強度の許容値
230MHz以下 任意の120kHz幅における尖頭電力が(—)84.8dBW以下
230MHzを超え1,000MHz以下 任意の120kHz幅における尖頭電力が(—)77.8dBW以下
1,000MHzを超え1,559MHz以下 任意の1MHz幅における平均電力が(—)61dBW以下
1,559MHzを超え1,605MHz以下 任意の1MHz幅における平均電力が(—)70dBW以下
1,605MHzを超え1,612.5MHz以下 任意の1MHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下
—70+23⁄15(f—1605)dBW
1,612.5MHzを超え1,616.5MHz以下 任意の1MHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下
—55+5⁄4(f—1612.5)dBW
1,616.5MHzを超え1,621.5MHz以下 任意の1MHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下
—50+4⁄5(f—1616.5)dBW
1,621.5MHzを超え1,624.5MHz以下 任意の30kHz幅における平均電力が(—)60dBW以下
1,624.5MHzを超え1,625MHz以下 任意の30kHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下
—60+5(f—1624.5)dBW
1,625MHzを超え1,625.125MHz以下 任意の30kHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下
—57.5+12⁄5(f—1625)dBW
1,625.125MHzを超え1,625.8MHz以下 任意の30kHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下
—57.2+32⁄3(f—1625.125)dBW
1,625.8MHzを超え1,626MHz以下 任意の30kHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下
—50+15(f—1625.8)dBW
1,626MHzを超え1,626.2MHz以下 任意の30kHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下
—47+35(f—1626)dBW
1,626.2MHzを超え1,626.5MHz以下 任意の30kHz幅における平均電力が(—)40dBW以下
1,626.5MHzを超え1,662.5MHz以下 任意の3kHz幅における平均電力がそれぞれ次の値以下
(1) Δfが0kHzを超え25kHz以下の場合は、次の式により求められる値以下
—3⁄5ΔfdBW
(2) Δfが25kHzを超え125kHz以下の場合は、次の式により求められる値以下
—15—7⁄20(Δf—25)dBW
(3) Δfが125kHzを超え425kHz以下の場合は、(—)50dBW以下
(4) Δfが425kHzを超え1,500kHz以下の場合は、次の式により求められる値以下
—50—3⁄215(Δf—425)dBW
(5) Δfが1,500kHzを超え36,000kHz以下の場合は、(—)65dBW以下
1,662.5MHzを超え1,665.5MHz以下 任意の30kHz幅における平均電力が(—)60dBW以下
1,665.5MHzを超え1,670.5MHz以下 任意の100kHz幅における平均電力が(—)60dBW以下
1,670.5MHzを超え1,680.5MHz以下 任意の300kHz幅における平均電力が(—)60dBW以下
1,680.5MHzを超え1,690.5MHz以下 任意の1MHz幅における平均電力が(—)60dBW以下
1,690.5MHzを超え12.75GHz以下 任意の3MHz幅における平均電力が(—)60dBW以下
注1 fは、MHzを単位とする周波数とする。
注2 Δfは、kHzを単位とする占有周波数帯幅の許容値に応じた次に定める周波数からの離調周波数とする。
(1) 占有周波数帯幅の許容値が21kHzの場合
搬送波の中心周波数±11.25kHz
(2) 占有周波数帯幅の許容値が42kHzの場合
搬送波の中心周波数±22.5kHz
(3) 占有周波数帯幅の許容値が84kHzの場合
搬送波の中心周波数±45kHz
(4) 占有周波数帯幅の許容値が95kHzの場合
搬送波の中心周波数±50kHz
(5) 占有周波数帯幅の許容値が189kHzの場合
搬送波の中心周波数±100kHz
(6) 占有周波数帯幅の許容値が190kHzの場合
搬送波の中心周波数±100kHz
 主として航空機に搭載される無線設備のうち最大等価等方輻射電力が15dBWを超える無線設備
不要発射の等価等方輻射電力の強度の許容値は、次の表のとおりとする。ただし、高調波発射の強度の許容値は、任意の300kHz幅の等価等方輻射電力が(—)38dBW以下である値とする。
周波数帯 不要発射の強度の許容値
230MHz以下 任意の120kHz幅における尖頭電力が(—)84.8dBW以下
230MHzを超え1,000MHz以下 任意の120kHz幅における尖頭電力が(—)77.8dBW以下
1,000MHzを超え1,559MHz以下 任意の1MHz幅における平均電力が(—)61dBW以下
1,559MHzを超え1,605MHz以下 任意の1MHz幅における平均電力が(—)70dBW以下
1,605MHzを超え1,610MHz以下 任意の1MHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下
—70+24⁄5(f—1605)dBW
1,610MHzを超え1,621.5MHz以下 任意の1MHz幅における平均電力が(—)46dBW以下
1,621.5MHzを超え1,624.5MHz以下 任意の1MHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下
—46+2(f—1621.5)dBW
1,624.5MHzを超え1,625MHz以下 任意の30kHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下
—60+5(f—1624.5)dBW
1,625MHzを超え1,625.125MHz以下 任意の30kHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下
—57.5+12⁄5(f—1625)dBW
1,625.125MHzを超え1,625.8MHz以下 任意の30kHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下
—57.2+32⁄3(f—1625.125)dBW
1,625.8MHzを超え1,626MHz以下 任意の30kHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下
—50+15(f—1625.8)dBW
1,626MHzを超え1,626.2MHz以下 任意の30kHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下
—47+35(f—1626)dBW
1,626.2MHzを超え1,626.5MHz以下 任意の30kHz幅における平均電力が(—)40dBW以下
1,626.5MHzを超え1,662.5MHz以下 任意の3kHz幅における平均電力がそれぞれ次の値以下
(1) Δfが0kHzを超え25kHz以下の場合は、次の式により求められる値以下
5—4⁄5ΔfdBW
(2) Δfが25kHzを超え125kHz以下の場合は、次の式により求められる値以下
—15—((35—ΔW)/100)(Δf—25)dBW
(3) Δfが125kHzを超え425kHz以下の場合は、次の式により求められる値以下
—50+ΔWdBW
(4) Δfが425kHzを超え1,500kHz以下の場合は、次の式により求められる値以下
—50+ΔW—((10+ΔW)/1075)(Δf—425)dBW
(5) Δfが1,500kHzを超え36,000kHz以下の場合は、(—)60dBW以下
1,662.5MHzを超え1,690MHz以下 任意の1MHz幅における平均電力が(—)36dBW以下
1,690MHzを超え3,400MHz以下 任意の1MHz幅における平均電力が(—)61dBW以下
3,400MHzを超え10.7GHz以下 任意の1MHz幅における平均電力が(—)55dBW以下
10.7GHzを超え12.75GHz以下 任意の1MHz幅における平均電力が(—)49dBW以下
注1 fは、MHzを単位とする周波数とする。
注2 Δfは、kHzを単位とする占有周波数帯幅の許容値に応じた次に定める周波数からの離調周波数とする。
(1) 占有周波数帯幅の許容値が21kHzの場合
搬送波の中心周波数±11.25kHz
(2) 占有周波数帯幅の許容値が42kHzの場合
搬送波の中心周波数±22.5kHz
(3) 占有周波数帯幅の許容値が84kHzの場合
搬送波の中心周波数±45kHz
(4) 占有周波数帯幅の許容値が95kHzの場合
搬送波の中心周波数±50kHz
(5) 占有周波数帯幅の許容値が189kHzの場合
搬送波の中心周波数±100kHz
(6) 占有周波数帯幅の許容値が190kHzの場合
搬送波の中心周波数±100kHz
注3 ΔWは、dBWを単位とする最大等価等方輻射電力から15dBを減じた値とする。
(5) インマルサット携帯移動地球局のインマルサットGSPS型の送信設備
 不要発射(高調波発射を除く。)の等価等方輻射電力の強度の許容値は、次のとおりとする。
周波数帯 不要発射の強度の許容値
9kHz以上50MHz未満 任意の10kHz幅において(—)64dBW
50MHz以上500MHz未満 任意の100kHz幅において(—)64dBW
500MHz以上1,000MHz未満 任意の3MHz幅において(—)64dBW
1,000MHz以上1,596.5MHz未満 任意の3MHz幅において(—)58dBW
1,596.5MHz以上1,606.5MHz未満 任意の1MHz幅において(—)58dBW
1,606.5MHz以上1,616.5MHz未満 任意の300kHz幅において(—)58dBW
1,616.5MHz以上1,621.5MHz未満 任意の100kHz幅において(—)58dBW
1,621.5MHz以上1,624.5MHz未満 任意の30kHz幅において(—)58dBW
1,624.5MHz以上1,626.5MHz未満 搬送波の基本周波数からの離調周波数が450kHzの場合は7.5kHz幅において、搬送波の基本周波数からの離調周波数が1.5MHz以上の場合は任意の25kHz幅において(—)58dBW
1,626.5MHz以上1,660.5MHz未満 搬送波の基本周波数からの離調周波数が450kHzの場合は7.5kHz幅において、搬送波の基本周波数からの離調周波数が1.5MHz以上の場合は任意の25kHz幅において(—)54dBW
1,660.5MHz以上1,662.5MHz未満 搬送波の基本周波数からの離調周波数が450kHzの場合は7.5kHz幅において、搬送波の基本周波数からの離調周波数が1.5MHz以上の場合は任意の25kHz幅において(—)58dBW
1,662.5MHz以上1,665.5MHz未満 任意の30kHz幅において(—)58dBW
1,665.5MHz以上1,670.5MHz未満 任意の100kHz幅において(—)58dBW
1,670.5MHz以上1,680.5MHz未満 任意の300kHz幅において(—)58dBW
1,680.5MHz以上1,690.5MHz未満 任意の1MHz幅において(—)58dBW
1,690.5MHz以上12.75GHz未満 任意の3MHz幅において(—)58dBW
 高調波発射の強度の許容値は、等価等方輻射電力が(—)38dBW以下である値とする。
38 基本周波数の平均電力が1W以下の気象援助局及び簡易無線局(27MHz帯の電波を使用するものに限る。)の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値の規定は適用しない。
39 28MHz以下のH3E電波、J3E電波又はR3E電波を使用する無線局の送信設備(航空移動業務の無線局、地上基幹放送局、放送中継を行う固定局及びアマチュア局の送信設備を除く。)の帯域外領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)及び3に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
割当周波数からの周波数間隔 帯域外領域における不要発射の強度の許容値
1.5kHz超え4.5kHz以下 基本周波数の尖頭電力より31dB低い値
4.5kHz超え7.5kHz以下 基本周波数の尖頭電力より38dB低い値
7.5kHz超えるもの 50mW以下であり、かつ、基本周波数の尖頭電力より43dB低い値
40 移動局(航空機局を除く。)のうち単側波帯(実数零点単側波帯変調方式のものを除く。)を使用する送信設備のスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)及び38に規定する値にかかわらず、基本周波数の尖頭電力より43dB低い値とする。
41 30MHz以下の周波数の電波を使用するアマチュア局(人工衛星に開設するアマチュア局の無線設備を遠隔操作するアマチュア局を含む。)の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
空中線電力 帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
5Wを超えるもの 50mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より40dB低い値 50mW以下であり、かつ、基本周波数の尖頭電力より50dB低い値
1Wを超え5W以下 50μW以下
1W以下 100μW以下
42 宇宙無線通信を行う無線局の送信設備(14、35、36、40及び55の規定の適用があるものを除く。)であって、総務大臣が別に告示するもののスプリアス発射又は不要発射の強度の許容値は、2(1)及び(2)に規定する値にかかわらず、当該告示に定める値とする。
43 超広帯域無線システムの無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
(1) 3.4GHz以上4.8GHz未満又は7.25GHz以上10.25GHz未満の周波数の電波を使用するもの
周波数帯 不要発射の強度の許容値(1mWを0dBとする。以下42において同じ。)
任意の1MHzの帯域幅における平均電力 任意の1MHzの帯域幅における尖頭電力
1,600MHz未満 —90dB以下の値 —84dB以下の値
1,600MHz以上2,700MHz未満 —85dB以下の値 —79dB以下の値
2,700MHz以上10.6GHz未満 —70dB以下の値 —64dB以下の値
10.6GHz以上10.7GHz未満 —85dB以下の値 —79dB以下の値
10.7GHz以上11.7GHz未満 —70dB以下の値 —64dB以下の値
11.7GHz以上12.75GHz未満 —85dB以下の値 —79dB以下の値
12.75GHz以上 —70dB以下の値 —64dB以下の値
(2) 24.25GHz以上29GHz未満の周波数の電波を使用するもの
周波数帯 不要発射の強度の許容値
36.625GHz未満 任意の1MHzの帯域幅における尖頭電力が—54dB以下の値
36.625GHz以上 任意の1MHzの帯域幅における尖頭電力が—44dB以下の値
注 48.1GHz以上48.5GHz以下及び52GHz以上52.5GHz以下の周波数帯において、任意の5波については、1MHzの帯域幅における尖頭電力が—26dB以下の値であること。
44 1,500MHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
45 直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局及び直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
46 時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
47 削除
48 403.3MHz以上405.7MHz以下の周波数の電波を使用するラジオゾンデのスプリアス領域(離調周波数が300kHz未満のものに限る。)における不要発射の強度の許容値の規定は適用しない。
49 質問信号送信設備、基準信号送信設備及びノントランスポンダの帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2及び15に規定する値にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
50 200MHz帯広帯域移動無線通信を行う無線局及び200MHz帯広帯域移動無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
51 時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2(1)及び(2)並びに18に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
(1) スプリアス領域((3)に掲げる周波数帯を除く。)における不要発射の強度の許容値
任意の1MHzの帯域幅における平均電力が—36dB(1mWを0dBとする。以下この51において同じ。)以下の値
(2) 帯域外領域((3)に掲げる周波数帯を除く。)における不要発射の強度の許容値
 中心周波数からの離調が864kHzを超え1,228kHz以下の周波数帯においては、任意の192kHzの帯域幅における平均電力が—5.6dB以下の値
 中心周波数からの離調が1,228kHzを超え2,592kHz以下の周波数帯においては、任意の1MHzの帯域幅における平均電力が—9.5dB以下の値
 中心周波数からの離調が2,592kHzを超え4,320kHz以下の周波数帯においては、任意の1MHzの帯域幅における平均電力が—29.5dB以下の値
(3) 1,891.296MHzを超え1,893.146MHz以下及び1,906.1MHzを超え1,906.848MHz未満の周波数帯における不要発射の強度の許容値
 1,892.846MHzを超え1,893.146MHz以下及び1,906.1MHzを超え1,906.754MHz未満の周波数帯においては、任意の192kHzの帯域幅における平均電力が—31dB以下の値
 1,891.296MHzを超え1,892.846MHz以下及び1,906.754MHz以上1,906.848MHz未満の周波数帯においては、任意の192kHzの帯域幅における平均電力が—36dB以下の値
52 時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2(1)及び(2)並びに18に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
(1) スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
任意の1MHzの帯域幅における平均電力が—36dB(1mWを0dBとする。以下この52において同じ。)以下の値
(2) 帯域外領域における不要発射の強度の許容値
 占有周波数帯幅の許容値が1,400kHzのもの
(ア) 中心周波数からの離調が0.7MHzを超え1.7MHz以下の周波数帯においては、任意の30kHzの帯域幅における平均電力が−13.7db以下の値
(イ) 中心周波数からの離調が1.7MHzを超え3.2MHz以下の周波数帯においては、任意の1MHzの帯域幅における平均電力が−10db以下の値
(ウ) 中心周波数からの離調が3.2MHzを超える周波数帯においては、任意の1MHzの帯域幅における平均電力が−25db以下の値
(エ) (ア)から(ウ)までの規定にかかわらず、1,895.04MHzを超え1.896.192MHz以下及び1,901.952MHzを超え1,903.104MHz以下の周波数帯においては、1.152MHzの帯域幅における平均電力が−12db以下の値
 占有周波数帯幅の許容値が5,000kHzのもの
(ア) 中心周波数からの離調が2.5MHzを超え3.5MHz以下の周波数帯においては、任意の30kHzの帯域幅における平均電力が−15db以下の値
(イ) 中心周波数からの離調が3.5MHzを超え6.1MHz以下の周波数帯においては、任意の1MHzの帯域幅における平均電力が−10db以下の値
(ウ) 中心周波数からの離調が6.1MHzを超え7.3MHz以下の周波数帯においては、任意の1MHzの帯域幅における平均電力が親機にあっては−29db以下、子機にあっては−13db以下の値
(エ) 中心周波数からの離調が7.3MHzを超える周波数帯においては、任意の1MHzの帯域幅における平均電力が親機にあっては−36db以下、子機にあっては−25db以下の値
(オ) (ア)から(エ)までの規定にかかわらず、1,895.04MHzを超え1,896.192MHz以下及び1,901.952MHzを超え1,903.104MHz以下の周波数帯においては、1.152MHzの帯域幅における平均電力が−12db以下の値
53 80GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
(1) 占有周波数帯幅が2,250MHz以下のもの
周波数帯 不要発射の強度の許容値
帯域外領域 76GHzを超え81GHz以下 空中線端子において、任意の1MHzの帯域幅における平均電力が3.16μW以下
上記以外の周波数帯 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が100μW以下
スプリアス領域 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が50μW以下
(2) 占有周波数帯幅が2,250MHzを超え5GHz以下のもの
周波数帯 不要発射の強度の許容値
帯域外領域 76GHzを超え81GHz以下 空中線端子において、任意の1MHzの帯域幅における平均電力が3.16μW以下
上記以外の周波数帯 任意の1MHzの帯域幅における尖頭電力が100μW以下
スプリアス領域 任意の1MHzの帯域幅における尖頭電力が50μW以下
54 700MHz帯高度道路交通システムの無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
(1) 固定局又は基地局
周波数帯 不要発射の強度の許容値
710MHz以下 任意の100kHzの帯域幅における平均電力が2.5μW以下の値
710MHzを超え750MHz以下 任意の100kHzの帯域幅における平均電力が20nW以下の値
750MHzを超え755MHz以下 任意の100kHzの帯域幅における平均電力が100μW以下の値
765MHzを超え770MHz以下 任意の100kHzの帯域幅における平均電力が100μW以下の値
770MHzを超え810MHz以下 任意の100kHzの帯域幅における平均電力が320pW以下の値
810MHzを超え1GHz以下 任意の100kHzの帯域幅における平均電力が2.5μW以下の値
1GHzを超えるもの 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が2.5μW以下の値
(2) 陸上移動局
周波数帯 不要発射の強度の許容値
710MHz以下 任意の100kHzの帯域幅における平均電力が2.5μW以下の値
710MHzを超え750MHz以下 任意の100kHzの帯域幅における平均電力が20nW以下の値
750MHzを超え755MHz以下 任意の100kHzの帯域幅における平均電力が100μW以下の値
765MHzを超え770MHz以下 任意の100kHzの帯域幅における平均電力が100μW以下の値
770MHzを超え810MHz以下 任意の100kHzの帯域幅における平均電力が10nW以下の値
810MHzを超え1GHz以下 任意の100kHzの帯域幅における平均電力が2.5μW以下の値
1GHzを超えるもの 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が2.5μW以下の値
55 23GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動局の無線設備又は23GHz帯の周波数の電波を使用して通信系を構成する固定局の無線設備の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
56 第49条の23の2に規定する携帯移動地球局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
(1) 最大等価等方輻射電力が15dBW以下の送信設備
 不要発射(高調波発射を除く。)の等価等方輻射電力の強度の許容値は、次のとおりとする。
周波数帯 不要発射の強度の許容値
1,000MHz以下 任意の100kHz幅における尖頭電力が(—)66dBW以下
1,000MHzを超え1,559MHz以下 任意の1MHz幅における平均電力が(—)61dBW以下
1,559MHzを超え1,605MHz以下 任意の1MHz幅における平均電力が(—)70dBW以下
1,605MHzを超え1,612.5MHz以下 任意の1MHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下
—70+23⁄15(f—1605)dBW
1,612.5MHzを超え1,616.5MHz以下 任意の1MHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下
—55+5⁄4(f—1612.5)dBW
1,616.5MHzを超え1,621.5MHz以下 任意の1MHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下
—50+4⁄5(f—1616.5)dBW
1,621.5MHzを超え1,624.5MHz以下 任意の30kHz幅における平均電力が(—)60dBW以下
1,624.5MHzを超え1,625MHz以下 任意の30kHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下
—60+5(f—1624.5)dBW
1,625MHzを超え1,625.125MHz以下 任意の30kHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下
—57.5+12⁄5(f—1625)dBW
1,625.125MHzを超え1,625.8MHz以下 任意の30kHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下
—57.2+32⁄3(f—1625.125)dBW
1,625.8MHzを超え1,626MHz以下 任意の30kHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下
—50+15(f—1625.8)dBW
1,626MHzを超え1,626.2MHz以下 任意の30kHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下
—47+35(f—1626)dBW
1,626.2MHzを超え1,626.5MHz以下 任意の30kHz幅における平均電力が(—)40dBW以下
1,626.5MHzを超え1,662.5MHz以下 任意の3kHz幅における平均電力がそれぞれ次の値以下
(1) Δfが0kHzを超え25kHz以下の場合は、次の式により求められる値以下
—3⁄5ΔfdBW
(2) Δfが25kHzを超え125kHz以下の場合は、次の式により求められる値以下
—15—7⁄20(Δf—25)dBW
(3) Δfが125kHzを超え425kHz以下の場合は、(—)50dBW以下
(4) Δfが425kHzを超え1,500kHz以下の場合は、次の式により求められる値以下
—50—3⁄215(Δf—425)dBW
(5) Δfが1,500kHzを超え36,000kHz以下の場合は、(—)65dBW以下
1,662.5MHzを超え1,665.5MHz以下 任意の30kHz幅における平均電力が(—)60dBW以下
1,665.5MHzを超え1,670.5MHz以下 任意の100kHz幅における平均電力が(—)60dBW以下
1,670.5MHzを超え1,680.5MHz以下 任意の300kHz幅における平均電力が(—)60dBW以下
1,680.5MHzを超え1,690.5MHz以下 任意の1MHz幅における平均電力が(—)60dBW以下
1,690.5MHzを超え2,250MHz以下 任意の3MHz幅における平均電力が(—)60dBW以下
2,250MHzを超え12.75GHz以下 任意の3MHz幅における尖頭電力が(—)60dBW以下
注1 fは、MHzを単位とする周波数とする。
注2 Δfは、kHzを単位とする占有周波数帯幅の許容値の端からの離調周波数とする。
 高調波発射の強度の許容値は、任意の3MHz幅の等価等方輻射電力が(−)38dBW以下である値とする。
(2) 最大等価等方輻射電力が15dBWを超える送信設備
 不要発射(高調波発射を除く。)の等価等方輻射電力の強度の許容値は、次のとおりとする。
周波数帯 不要発射の強度の許容値
230MHz以下 任意の100kHz幅における尖頭電力が(—)85.6dBW以下
230MHzを超え1,000MHz以下 任意の100kHz幅における尖頭電力が(—)78.6dBW以下
1,000MHzを超え1,559MHz以下 任意の100kHz幅における平均電力が(—)71dBW以下
1,559MHzを超え1,605MHz以下 任意の1MHz幅における平均電力が(—)70dBW以下
1,605MHzを超え1,610MHz以下 任意の100kHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下
—80+34⁄5(f—1605)dBW
1,610MHzを超え1,625.8MHz以下 任意の100kHz幅における平均電力が(—)46dBW以下
1,625.8MHzを超え1,661.2MHz以下 任意の3kHz幅における平均電力がそれぞれ次の値以下
(1) Δfが0kHzを超え10kHz以下の場合は、5dBW以下
(2) Δfが10kHzを超え20kHz以下の場合は、(—)10dBW以下
(3) Δfが20kHzを超え100kHz以下の場合は、(—)15dBW以下
(4) Δfが100kHzを超え200kHz以下の場合は、(—)25dBW以下
(5) Δfが200kHzを超え700kHz以下の場合は、(—)35dBW以下
(6) Δfが700kHzを超える場合は、(—)45dBW以下
1,661.2MHzを超え1,690MHz以下 任意の100kHz幅における平均電力が(—)46dBW以下
1,690MHzを超え3,400MHz以下 任意の100kHz幅における平均電力が(—)71dBW以下
3,400MHzを超え10.7GHz以下 任意の100kHz幅における平均電力が(—)65dBW以下
10.7GHzを超え21.2GHz以下 任意の100kHz幅における平均電力が(—)59dBW以下
21.2GHzを超え40GHz以下 任意の100kHz幅における平均電力が(—)53dBW以下
注1 fは、MHzを単位とする周波数とする。
注2 Δfは、kHzを単位とする占有周波数帯幅の許容値の端からの離調周波数とする。
 高調波発射の強度の許容値は、任意の100kHz幅の等価等方輻射電力が(−)38dBW以下である値とする。
57 77GHzを超え81GHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
帯域外領域における不要発射の強度の許容値 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
任意の1MHzの帯域幅における尖頭電力が100μW以下 任意の1MHzの帯域幅における尖頭電力が50μW以下
58 1,240MHzを超え1,300MHz以下又は2,330MHzを超え2,370MHz以下の周波数の電波を使用する番組素材中継を行う移動業務の無線局のうち、複数の空中線から同一の周波数の電波を送信するものの送信設備については、2(1)に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
空中線電力 帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
10Wを超えるもの 100mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より50dB低い値 50μW以下又は基本周波数の搬送波電力より70dB低い値
10W以下 100μW以下 50μW以下
注 スプリアス発射又は不要発射の強度の許容値は、各空中線端子における電力の値の総和とする。
59 116GHzを超え134GHz以下の周波数の電波を使用する番組素材中継を行う移動業務の無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、帯域外領域において任意の1MHzの帯域幅における尖頭電力が100μW以下である値とし、スプリアス領域において任意の1MHzの帯域幅における尖頭電力が50μW以下である値とする。
60 無人移動体画像伝送システムの無線局(169.05MHzを超え169.3975MHz以下及び169.8075MHzを超え170MHz以下の周波数の電波を使用するものを除く。)の無線設備の不要発射の強度の許容値は、2及び18に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
(1) 2,483.5MHzを超え2,494MHz以下の周波数の電波を使用するもの
 占有周波数帯幅が4.5MHz以下のもの
周波数帯 不要発射の強度の許容値
2,478.5MHz未満及び2,498.5MHzを超え2,500MHz以下 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が20μW以下
2,478.5MHz以上2,481MHz未満及び2,496MHzを超え2,498.5MHz以下 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が300μW以下
2,481MHz以上2,483.25MHz未満及び2,493.75MHzを超え2,496MHz以下 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が2mW以下
2,500MHzを超え2,510MHz以下 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が10μW以下
2,510MHzを超えるもの 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が1μW以下
 占有周波数帯幅が4.5MHzを超え9MHz以下のもの
周波数帯 不要発射の強度の許容値
2,473.5MHz未満及び2,500MHzを超え2,510MHz以下 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が10μW以下
2,473.5MHz以上2,478.5MHz未満及び2,498.5MHzを超え2,500MHz以下 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が150μW以下
2,478.5MHz以上2,483MHz未満及び2,494.5MHzを超え2,498.5MHz以下 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が1mW以下
2,510MHzを超えるもの 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が1μW以下
(2) 5,650MHzを超え5,755MHz以下の周波数の電波を使用するもの
 占有周波数帯幅が4.5MHz以下のもの
周波数帯 不要発射の強度の許容値
5,590MHz未満及び5,815MHz以上 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が0.63μW以下
5,590MHz以上5,630MHz未満及び5,775MHz以上5,815MHz未満 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が3μW以下
5,630MHz以上5,640MHz未満及び5,765MHz以上5,775MHz未満 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が6.3μW以下
 占有周波数帯幅が4.5MHzを超え19.7MHz以下のもの
周波数帯 不要発射の強度の許容値
5,590MHz未満及び5,815MHz以上 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が0.63μW以下
5,590MHz以上5,630MHz未満及び5,775MHz以上5,815MHz未満 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が3μW以下
61 総務大臣は、特に必要があると認めるときは、一から60までの規定にかかわらず、その値を別に定めることができる。
別表第4号(第12条関係)
電波の型式別空中線電力の換算比の表
電波の型式 変調の特性 換算比 備考
搬送波電力(pZ) 平均電力(pY) 尖頭電力(pX)
A1A
A1B
A1C
A1D
0.5 1
A2A
A2B
1 変調用可聴周波数の電鍵操作
1 1.25 4
2 変調波の電鍵操作
1 0.75 4
A2C 1 1 4
A2D
1 変調用可聴周波数の電鍵操作
1 1.25 4
2 変調波の電鍵操作
1 0.75 4
A3C
A3E
1 1 4
A3X 0.4 1 航空機用救命無線機及び航空機用携帯無線機に限る。
B7B
B7D
0.075 1
B8E 0.075 注2参照
D8E 1 1 4
H3E 0.5 1 地上基幹放送局に限る。
注4参照
J2C
J3C
0.16 1
J3E 0.16 1 注5参照
K1B
K1D
0.5 1/d
K2B
K2D
1 変調用可聴周波数の電鍵操作
1.25 4/d
2 変調波の電鍵操作
0.75 4/d
K3E
K8E
1 4/d
L2B
L2D
1 変調用可聴周波数の電鍵操作
1 1/d
2 変調波の電鍵操作
0.5 1/da
L3E
L8E
1 1/da
M2B
M2D
1 変調用可聴周波数の電鍵操作
1 1/da
2 変調波の電鍵操作
0.5 1/da
M3E
M8E
1 1/da
P0N 1 1/d
R2C
R3C
0.14 1
R3E 0.14 1 注5参照
R7B
R7D
0.14 1
1 表中dは衝撃係数(パルス幅とパルス周期との比をいう。)を,daは平均衝撃係数を表す。
2 搬送波を低減し,又は抑圧した多重通信路の送信装置の尖頭電力は,1の変調周波数によって変調したときの平均電力の4倍とする。この場合において,同一通信路にこの単一変調周波数と等しい強度で周波数の異なる一の変調周波数を加えたときは,送信装置の高周波出力における第3次の混変調積が単一変調周波数のみを加えたときよりも25デシベル下がっているものとする。
3 削除
4 放送用の送信装置の尖頭電力及び平均電力は,1,000ヘルツの変調周波数によって送信出力の飽和レベルで変調した場合の電力とする。
5 搬送波を低減し,又は抑圧した単一通信路の送信装置の尖頭電力は,1の変調周波数によって送信出力の飽和レベルで変調した場合の平均電力とする。
別表第5号 削除
別表第6号 走査ビームの走査範囲及び走査速度(第45条の12の10関係)
項目 最大走査範囲(度) 走査速度(度/μs)
方位誘導信号(ノーマル・レート)の場合 −62及び+62 0.02
方位誘導信号(ハイ・レート)の場合 −42及び+42 0.02
後方方位誘導信号の場合 −42及び+42 0.02
高低誘導信号の場合 −1.5及び+29.5 0.02
別図第1号
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別図第1号の2
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別図第1号の2の2
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別図第1号の3
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別図第2号
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別図第3号から別図第4号の1の2まで 削除
別図第4号の2
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別図第4号の2の2
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別図第4号の2の3から別図第4号の8の4まで 削除
別図第4号の8の5
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別図第4号の8の6
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別図第4号の8の7
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別図第4号の8の8
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別図第4号の8の8の2
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別図第4号の8の8の3
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別図第4号の8の9及び別図第4号の8の10 削除
別図第4号の8の11
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別図第4号の8の12
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別図第4号の8の13
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別図第4号の8の14
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別図第4号の8の15
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別図第4号の8の16
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別図第4号の8の17
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別図第4号の8の18
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別図第4号の9
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別図第4号の10
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別図第4号の11
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別図第5号
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別図第5号の2
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別図第6号
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別図第7号
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別図第8号
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別図第8号の2
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別図第9号
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別図第10号
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別図第11号
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別図第12号
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別図第13号
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別図第14号
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別図第15号
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別図第16号
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別図第17号
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別図第18号
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別図第19号
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