ほうそうほうしこうきそく
放送法施行規則
昭和25年電波監理委員会規則第10号
放送法(昭和25年法律第132号)を施行するため、電波監理委員会設置法(昭和25年法律第133号)第17条の規定により、放送法施行規則を次のように定める。
第1章 総則
(目的)
第1条 この省令は、放送法(昭和25年法律第132号。以下「法」という。)の規定を施行するために必要とする事項及び法の委任に基づく事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この省令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
一 「地上基幹放送事業者」とは、地上基幹放送を行う基幹放送事業者をいう。
二 「衛星基幹放送事業者」とは、衛星基幹放送を行う基幹放送事業者をいう。
二の2 「移動受信用地上基幹放送事業者」とは、移動受信用地上基幹放送を行う基幹放送事業者をいう。
三 「衛星一般放送」とは、人工衛星局(電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第4条第1項第20号の10に規定する人工衛星局をいい、衛星基幹放送局(同項第20号の11に規定する衛星基幹放送局をいう。)、衛星基幹放送試験局(同項第20号の12に規定する衛星基幹放送試験局をいう。)及び衛星基幹放送を行う実用化試験局(同項第23号に規定する実用化試験局をいう。以下同じ。)を除く。)を用いて行われる一般放送をいう。
四 「有線一般放送」とは、有線電気通信設備を用いて行われる一般放送をいう。
四の2 「地上一般放送」とは、一般放送であって、衛星一般放送及び有線一般放送以外のものをいう。
五 「有線テレビジョン放送」とは、テレビジョン放送による有線一般放送をいう。
六 「有線テレビジョン放送事業者」とは、有線電気通信設備を用いてテレビジョン放送の業務を行う一般放送事業者をいう。
七 「同時再放送」とは、放送事業者のテレビジョン放送を受信し、その全ての放送番組に変更を加えないで同時に再放送をする有線テレビジョン放送をいう。
八 「有料放送」とは、法第147条第1項に規定する有料放送をいう。
九 「有料放送事業者」とは、法第147条第1項に規定する有料放送事業者をいう。
十 削除
十一 「番組送出設備」とは、放送番組の素材を切り替え、当該放送番組の素材その他放送番組を構成する映像、音声、文字及びデータに係る信号を調整(デジタル放送の場合にあっては、主として映像、音声及びデータに係る信号を符号化及び多重化することをいう。)し、放送番組として送出し、並びにこれらを管理する機能を有する電気通信設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第2号に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)をいう。
十二 「放送局の送信設備」とは、地上基幹放送及び移動受信用地上基幹放送にあっては放送をする無線局の送信設備をいい、衛星基幹放送にあっては人工衛星の放送局の送信設備(地球局から伝送された放送番組を受信するための電気通信設備を含む。)をいう。
十三 「地球局設備」とは、人工衛星の放送局の送信設備まで放送番組を伝送するための地球局の送信設備をいう。
十四 「中継回線設備」とは、地上基幹放送及び移動受信用地上基幹放送にあっては番組送出設備から送出された放送番組を放送局の送信設備まで伝送する機能を有する電気通信設備、異なる場所に設置した放送局の送信設備の間で放送番組を伝送する機能を有する電気通信設備(放送波により中継を行う場合は、その受信設備を含む。)又は異なる場所に設置した番組送出設備間に設ける電気通信設備をいい、衛星基幹放送にあっては番組送出設備から送出された放送番組を地球局設備まで伝送するための電気通信設備をいう。
(基幹放送局設備の範囲)
第3条 法第2条第24号の総務省令で定めるその他の電気通信設備は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一 基幹放送局設備(法第2条第24号に規定する基幹放送局設備をいう。以下同じ。)を地上基幹放送の業務又は移動受信用地上基幹放送の業務の用に供する場合 番組送出設備(中継回線設備を含む。)の全部又は一部(基幹放送局提供事業者が電波法(昭和25年法律第131号)の規定により受けた基幹放送局(法第2条第9号の基幹放送局をいう。以下同じ。)の免許に係る基幹放送の業務に用いられる電気通信設備である場合に限る。)
二 基幹放送局設備を衛星基幹放送の業務の用に供する場合 地球局設備(基幹放送局提供事業者が電波法の規定により受けた基幹放送局の免許に係る基幹放送の業務に用いられる電気通信設備である場合に限る。)
第2章 通則
(番組基準等の公表)
第4条 法第5条第2項及び第6条第6項(法第81条第6項において準用する場合を含む。)の公表は、放送事業者が行う放送に係る放送対象地域(法第91条第2項第2号の放送対象地域をいう。以下同じ。)又は業務区域(法第126条第2項第4号の業務区域をいう。以下同じ。)において、次の各号に掲げる方法により行うものとする。
一 当該放送事業者が行う放送
二 当該事項を記載した書面の当該放送事業者の各事務所への備置き
三 インターネットの利用その他のできるだけ多くの公衆が知ることができる方法
2 前項の規定にかかわらず、法第107条(法第81条第3項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の規定により読み替えて適用する法第6条第6項の規定による放送番組の種別及び放送番組の種別ごとの放送時間の公表は、インターネットの利用その他のできるだけ多くの公衆が知ることができる方法により行うものとする。
3 法第6条第6項第1号(法第81条第6項において準用する場合を含む。)の審議機関の議事の概要の公表については、次の各号に掲げる事項を公表するものとする。
一 出席者の氏名
二 議題及び審議の経過の概要
三 前2号に掲げるもののほか、放送番組審議機関(以下「審議機関」という。)の審議状況を示す主な事項
4 法第107条の規定により読み替えて適用する法第6条第6項の規定による放送番組の種別及び放送番組の種別ごとの放送時間の公表については、毎年4月から各6箇月の期間ごとに、当該期間における各月の第3週の期間に放送した放送番組を教養番組、教育番組、報道番組、娯楽番組及びその他の放送番組(通信販売番組(視聴者に商品又はサービスの内容、販売価格その他の条件を提示し、郵便、電話その他の方法により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って当該商品又はサービスを販売することを目的とする放送番組をいう。以下同じ。)その他教養番組、教育番組、報道番組及び娯楽番組以外の放送番組をいう。以下同じ。)の区分に分類し、当該各6箇月の期間が経過した後速やかに行うものとする。
5 前項の公表をする場合においては、その他の放送番組は、通信販売番組とそれ以外のものとに細分するものとする。
6 法第6条第6項第1号(法第81条第6項において準用する場合を含む。)に掲げる事項の公表は、当該審議機関の終了後速やかに行うものとし、法第6条第6項第2号(法第81条第6項において準用する場合を含む。)に掲げる事項の公表は、当該措置が講じられた後速やかに行うものとする。
(審議機関への報告)
第5条 法第6条第5項(法第81条第6項において準用する場合及び法第107条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による審議機関への報告は、当該事項を記載した書面をもって行うものとする。
2 前項の規定によるほか、法第6条第5項第2号及び第3号(法第81条第6項において準用する場合及び法第107条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事項については、審議機関の審議に資するよう当該事項に係る放送番組の視聴その他の当該事項の内容が容易に分かる方法により報告するものとする。
3 法第6条第5項(法第81条第6項において準用する場合及び法第107条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による審議機関への報告は、次の各号に定めるところにより行うものとする。
一 法第6条第5項第1号及び第2号(法第81条第6項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に掲げる事項の報告については、法第6条第5項第1号に規定する措置又は法第9条第1項(法第81条第6項において準用する場合を含む。)の規定による措置が講じられた直後の審議機関の開催時に行わなければならない。ただし、報告の準備に時間を要する場合その他やむを得ない事情があるときは、その次の審議機関の開催時に行うことができる。
二 法第6条第5項第3号(法第81条第6項において準用する場合を含む。)に掲げる事項の報告については、審議機関の開催の都度行わなければならない。ただし、同一月内に審議機関を2回以上開催する場合にあってはそのいずれかの開催時に行うことができる。
三 法第107条の規定により読み替えて適用する法第6条第5項の規定による放送番組の種別及び放送番組の種別ごとの放送時間の報告については、毎年4月から各6箇月の期間ごとに、当該期間における各月の第3週の期間に放送した放送番組を教養番組、教育番組、報道番組、娯楽番組及びその他の放送番組の区分に分類し、当該各6箇月の期間が経過した直後の審議機関の開催時に行わなければならない。ただし、報告の準備に時間を要する場合その他やむを得ない事情があるときは、その次の審議機関の開催時に行うことができる。
4 前項第3号の報告をする場合においては、その他の放送番組は、通信販売番組とそれ以外のものとに細分するものとする。
(テレビジョン放送による基幹放送を行う放送事業者以外の放送事業者の審議機関の委員の員数)
第6条 法第7条第1項の総務省令で定める7人未満の員数は、5人とする。
(番組基準等の規定の適用除外)
第7条 法第8条(法第81条第6項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 交通情報、道路情報又は駐車場情報
二 自己又は他人の営業に関する広告
三 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校、専修学校又は各種学校が同法の定めるところによる教科に関してその教員に行わせる授業
四 囲碁若しくは将棋に関する時事、実況、解説又は講座
五 放送番組の検索又は選択に関する情報
六 受信機が正常に作動するために必要なプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。次条において同じ。)の変換に必要な情報
七 基幹放送普及計画の定めるところにより、他の放送事業者の放送と同一の放送を同時に行う場合における当該他の放送事業者の放送番組
2 法第8条に規定する臨時かつ一時の目的のための放送(以下「臨時目的放送」という。)は、次の各号に掲げる事項のいずれかを目的とするものでなければならない。
一 国又は地方公共団体が主催し、後援し、又は協賛する博覧会その他これに類する催し物の用に供すること。
二 暴風、豪雨、洪水、地震、大規模な火事その他による災害が発生した場合に、その被害を軽減するために役立つこと。
(放送番組の保存の適用除外)
第8条 放送法施行令(昭和25年政令第163号。以下「令」という。)第1条第1号の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 映画、漫画、ドラマ又は演劇
二 音楽
三 交通情報、道路情報又は駐車場情報
四 公営競技情報
五 自己又は他人の営業に関する広告
六 囲碁又は将棋に関する時事
七 放送番組の検索又は選択に関する情報
八 受信機が正常に作動するために必要なプログラムの変換に必要な情報
九 基幹放送普及計画の定めるところにより、他の放送事業者の放送と同一の放送を同時に行う場合における当該他の放送事業者の放送番組
(候補者放送の記録の閲覧)
第9条 法第13条(法第81条第6項において準用する場合を含む。)の規定により公選による公職の候補者の政見放送その他選挙運動に関する放送(以下「候補者放送」という。)をした場合には、次に掲げる事項を記録するものとし、公選による公職の候補者又はその代理人の請求があったときは、放送事業者の事務所においてその記録を閲覧させるものとする。
一 候補者の氏名及び所属する政党
二 放送をした年月日、時刻及び時間
三 基幹放送事業者にあっては放送をした放送局、一般放送事業者にあっては放送をした電気通信設備及び使用した周波数
第3章 協会等
第1節 通則
(定款変更の認可申請)
第10条 法第18条第2項の規定により定款を変更しようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。
一 変更しようとする条項
二 変更しようとする理由
三 実施しようとする期日
第2節 業務
(放送設備に関する事項)
第11条 法第20条第8項(法第65条第5項において準用する場合を含む。)の放送設備に関する事項は、次に掲げる事項とする。
一 空中線電力
二 放送時間帯
三 中継国際放送を行う期間
(協定の認可申請)
第12条 法第20条第8項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出するものとする。
一 外国放送事業者の名称及び住所並びに代表者の氏名
二 締結し、又は変更しようとする協定の内容
三 締結又は変更を必要とする理由
2 前項第2号の協定の内容は、協定の両当事者が行う放送の放送区域、空中線電力、放送時間、放送時間帯及び中継国際放送を行う期間に関する事項を含むものとする。
3 第1項の申請書には、次に掲げる書類を添えるものとする。
一 協定書の写し
二 協定の締結又は変更に伴う国際放送の受信状況に関する説明書
三 その他参考となるべき事項を記載した書類
4 前3項の規定は、法第65条第5項の認可について準用する。この場合において、第1項第2号中「又は変更し」とあるのは「変更し、又は廃止し」と、同項第3号及び前項第2号中「又は変更」とあるのは「、変更又は廃止」と読み替えるものとする。
(実施基準の記載事項)
第12条の2 法第20条第9項第4号の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 法第20条第2項第2号又は第3号の業務(以下「インターネット活用業務」という。)に関する苦情その他の意見の受付及び処理に関する事項
二 インターネット活用業務の経理に関する次の事項
イ 第32条各項の規定によるインターネット活用業務その他の業務の経理に関する区分経理の実施方法
ロ インターネット活用業務の実施に要する費用の開示方法
ハ 区分経理の実施の適正を確保するための措置
ニ その他インターネット活用業務の経理に関し必要な事項
三 法第20条第13項の実施計画の実施の状況及びその評価に関する資料の作成及び公表に関する事項
四 前号の規定による評価の結果も踏まえた法第20条第17項の規定に基づくインターネット活用業務の実施の状況の評価及び当該インターネット活用業務の改善に関する事項
五 その他インターネット活用業務に関し必要な事項
(実施基準の認可申請)
第12条の3 法第20条第9項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出するものとする。
一 定め又は変更しようとする実施基準及びその概要
二 定め又は変更しようとする理由
三 実施しようとする期日
2 前項の申請書には、インターネット活用業務の実施に要する費用に関する事項の算定根拠その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付するものとする。
(実施計画の記載事項等)
第12条の4 法第20条第13項の実施計画には、同条第9項の認可を受けた実施基準の項目ごとに、当該事業年度に実施するインターネット活用業務に関する次に掲げる事項をできる限り具体的に記載するものとする。
一 インターネット活用業務の種類
二 インターネット活用業務の内容
三 インターネット活用業務の実施方法
四 インターネット活用業務の当該事業年度の実施に要する費用に関する次の事項
イ 協会のテレビジョン放送による国内基幹放送の全ての放送番組を当該国内基幹放送と同時に電気通信回線を通じて一般の利用に供する業務(当該業務に伴い協会が放送した放送番組を電気通信回線を通じて一般の利用に供する業務を含む。以下「常時同時配信等業務」という。)その他の受信料財源インターネット活用業務(インターネット活用業務のうち、専ら受信料を財源として行うものをいう。以下同じ。)の実施に要する費用及び別表第3号の2に定める様式による当該費用の明細
ロ 有料インターネット活用業務(インターネット活用業務のうち、受信料財源インターネット活用業務以外のものをいう。以下同じ。)の実施に要する費用及び別表第3号の3に定める様式による当該費用の明細
五 法第20条第2項第2号の業務(以下「2号業務」という。)に関する料金その他の提供条件に関する事項
六 インターネット活用業務に関する苦情その他の意見の受付及び処理に関する事項
七 インターネット活用業務の経理に関する次の事項
イ 第32条各項の規定によるインターネット活用業務その他の業務の経理に関する区分経理の実施方法
ロ 第32条第5項の費用の整理に関する計算方法
ハ インターネット活用業務の実施に要する費用の開示方法
ニ 区分経理の実施の適正を確保するための措置
ホ その他インターネット活用業務の経理に関し必要な事項
八 その他インターネット活用業務に関し必要な事項
2 法第20条第13項の規定による公表は、インターネットの利用により行うものとする。
(業務の認可申請)
第13条 法第20条第18項の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。
一 業務の内容
二 業務を行うことを必要とする理由
三 業務の実施計画の概要
四 業務の収支の見込み
五 業務を行うために必要とする資金の額及びその調達方法
六 その他必要な事項
(子会社)
第14条 法第21条第1項に規定する総務省令で定めるものは、日本放送協会(以下「協会」という。)が他の会社等(会社(外国会社を含む。)、組合(外国における組合に相当するものを含む。)、一般社団法人、一般財団法人その他これらに準ずる事業体をいう。以下同じ。)の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等とする。
2 前項に規定する「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」とは、次に掲げる場合(財務上又は事業上の関係からみて他の会社等の財務又は事業の方針の決定を支配していないことが明らかであると認められる場合を除く。)をいう(以下この項において同じ。)。
一 他の会社等(次に掲げる会社等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権等の総数に対する自己(その子会社及び子法人等(会社以外の会社等が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等をいう。)を含む。以下この項において同じ。)の計算において所有している議決権等の数の割合が100分の50を超えている場合
イ 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等
ロ 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社
ハ 破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等
ニ その他イからハまでに掲げる会社等に準ずる会社等
二 他の会社等の議決権等の総数に対する自己の計算において所有している議決権等の数の割合が100分の40以上である場合(前号に掲げる場合を除く。)であって、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合
イ 他の会社等の議決権等の総数に対する自己所有等議決権数(次に掲げる議決権等の数の合計数をいう。次号において同じ。)の割合が100分の50を超えていること。
(1) 自己の計算において所有している議決権等
(2) 自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権等を行使すると認められる者が所有している議決権等
(3) 自己の意思と同一の内容の議決権等を行使することに同意している者が所有している議決権等
ロ 他の会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の総数に対する次に掲げる者(当該他の会社等の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものに限る。)の数の割合が100分の50を超えていること。
(1) 自己の役員
(2) 自己の業務を執行する社員
(3) 自己の職員又は使用人
(4) (1)から(3)までに掲げる者であった者
ハ 自己が他の会社等の重要な財務及び事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
ニ 他の会社等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額に対する自己が行う融資(債務の保証及び担保の提供を含む。ニにおいて同じ。)の額(自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を含む。)の割合が100分の50を超えていること。
ホ その他自己が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在すること。
三 他の会社等の議決権等の総数に対する自己所有等議決権数の割合が100分の50を超えている場合(自己の計算において議決権等を所有していない場合を含み、前2号に掲げる場合を除く。)であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合
(出資の認可申請)
第15条 法第22条の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。
一 出資しようとする金額
二 出資しようとする理由
三 出資の相手方
四 出資の方法
五 その他参考となるべき事項
2 前項の場合において、出資の相手方が令第2条の事業を行う者であるときは、同項に掲げるもののほか、次に掲げる書類を提出するものとする。
一 定款
二 役員(設立中の法人であるときは、発起人及び役員となるべき者)の氏名、住所及び略歴を記載した書類
三 財務諸表及び営業報告書(設立中の法人であるとき又は財務諸表及び営業報告書の作成を終えていない法人であるときは、事業計画及び事業収支見積りを記載した書類)
(国際放送等の開始の届出)
第16条 法第25条の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 国際放送又は協会国際衛星放送(以下「国際放送等」という。)の種類
二 国際放送等の業務に用いられる外国の放送局を運用する者の氏名又は名称
三 国際放送にあっては国際放送の業務に用いられる放送局の送信設備の設置場所、協会国際衛星放送にあっては協会国際衛星放送の業務に用いられる人工衛星の放送局に係る人工衛星の軌道又は位置
四 国際放送にあっては周波数及び当該周波数を使用して放送をする放送番組において使用する言語、協会国際衛星放送にあっては周波数
五 国際放送にあっては、放送時間及び放送時間帯
六 業務開始の期日
2 法第25条の規定による届出をしようとする場合は、別表第1号の様式の届出書により行うものとする。
3 法第25条の規定による届出は、国際放送にあっては国際放送の種類ごと、放送区域ごと、かつ、国際放送の業務に用いられる放送局の送信設備の設置場所ごと(1の国又は地域を対象とする放送区域における国際放送の業務が2以上の放送局の送信設備により行われる場合にあっては、当該放送区域ごと)に、協会国際衛星放送にあっては協会国際衛星放送の種類ごと、協会国際衛星放送に係る人工衛星の軌道又は位置ごと、かつ、周波数の一ごと(1の周波数を使用して2以上の放送番組を放送をする場合にあっては、放送をする放送番組の一ごと)に行わなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、法第25条の規定による変更の届出(国際放送に係る第1項第4号の周波数のみを変更する場合に限る。)を同時に2以上行う場合には、一の届出書によって届け出ることができる。この場合において、当該届出書に次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
一 第1項第3号に掲げる事項
二 第1項第4号に掲げる事項の新旧対照
三 第1項第5号に掲げる事項
四 変更した年月日
第3節 経営委員会
(監査委員会の職務を執行するための事項)
第17条 法第29条第1項第1号ロに規定する総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 監査委員会の職務を補助すべき職員及び専門的知識を有する者その他の者に関する事項
二 前号の職員の会長、副会長及び理事からの独立性に関する事項
三 監査委員会の第1号の職員に対する指示の実効性の確保に関する事項
四 次に掲げる体制その他の監査委員会への報告に関する体制
イ 会長、副会長及び理事並びに職員が監査委員会に報告をするための体制
ロ 協会の子会社の取締役、会計参与、監査役、執行役、業務を執行する社員(業務を執行する社員が法人である場合にあっては、その職務を行うべき者)又はこれらに準ずる者(第55条の2第2項第5号において「取締役等」という。)及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査委員会に報告をするための体制
五 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
六 監査委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
七 その他監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(意見の求め)
第18条 法第29条第3項の規定による意見の求めは、次に掲げるところにより協会とその放送の受信についての契約をしなければならない者を対象とする会合を開催し、経営委員会事務局がその報告書を作成し、経営委員会に報告することによって行うものとするほか、次項から第9項までの規定によって行うものとする。
一 会合は全国各地方で、毎年6回以上行うこと。
二 会合には、少なくとも1人の経営委員会の委員のほか、会長、副会長又は理事が出席すること。
三 会合においては、経営委員会の委員が協会の基本方針その他協会の運営に関する重要な事項を説明すること。
2 経営委員会は、次に掲げる事項を議決しようとする場合には、当該事項の案及びこれに関連する資料(第1号に掲げる事項にあっては当該事項の案並びに受信料及び収支の見通しの算定根拠その他のこれに関連する資料、第3号に掲げる事項にあっては当該事項の案及びインターネット活用業務の実施に要する費用に関する事項の算定根拠その他のこれに関連する資料)をあらかじめ公表し、意見(情報を含む。以下この条において同じ。)の提出先及び意見の提出のための期間(以下この条において「意見提出期間」という。)を定めて広く一般の意見を求めなければならない。
一 法第71条の2第1項に規定する中期経営計画
二 法第64条の受信契約の条項及び受信料の免除の基準(受信契約の条項を法第70条第4項の規定により定められた受信料の月額に一致させる変更の議決をしようとする場合及び法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる用語の整理、条、項又は号の繰上げ又は繰下げその他の形式的な変更の議決をしようとする場合を除く。)
三 法第20条第9項に規定する実施基準
四 その他経営委員会が定める事項
3 前項の規定により定める意見提出期間は、同項の公表の日から起算して30日以上でなければならない。
4 経営委員会は、意見提出期間内に提出された第2項各号に掲げる事項の案についての意見(以下この条において「提出意見」という。)を十分に考慮しなければならない。
5 経営委員会は、第2項の規定により意見を求めて議決した場合には、当該議決と同時期に、次に掲げる事項を公表しなければならない。
一 議決した事項の題名
二 議決した日
三 提出意見(提出意見がなかった場合にあっては、その旨)
四 提出意見を考慮した結果(意見を求めた事項の案と議決した事項との差異を含む。)及びその理由
6 前項の規定によることが適当でないと認められる場合には、同項の規定にかかわらず、経営委員会は、同項第3号の提出意見に代えて、当該提出意見を整理又は要約したものを公表することができる。この場合においては、当該公表の後遅滞なく、当該提出意見を経営委員会事務局における備付けその他の適当な方法により公にしなければならない。
7 経営委員会は、前2項の規定により提出意見を公表し又は公にすることにより第三者の利益を害するおそれがあるとき、その他正当な理由があるときは、当該提出意見の全部又は一部を除くことができる。
8 経営委員会は、第2項第2号括弧書の規定により同項の規定による手続を実施しないで議決した場合には、当該議決と同時期に、次に掲げる事項を公表しなければならない。
一 議決した事項の題名
二 第2項の規定による手続を実施しなかった旨及びその理由
9 第2項、第5項及び前項の規定による公表は、インターネットの利用により行うものとする。
(経営委員会の招集)
第19条 委員長は、経営委員会を、原則として、1月に2回招集するものとする。
2 委員長は、経営委員会の招集の通知を行うときは、原則として、事前に十分な時間的余裕をもってそれを発出するものとし、付議すべき事項その他参考となるべき事項を明確にするものとする。
(経営委員会の会議の議事手続)
第20条 経営委員会は、法第40条に規定するもののほか、会議の議事に必要な手続を定めるものとする。
第4節 受信料等
(受信設備の範囲)
第21条 法第64条第1項本文の受信設備には、放送を受信する受信機に連接する受話器、拡声器及び受像管を含むものとする。
(受信料免除基準の認可申請)
第22条 法第64条第2項の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。
一 受信料免除の基準
二 受信料免除の理由
三 受信料の免除が事業収支に及ぼす影響に関する計算又は説明
四 実施しようとする期日
(契約条項に定める事項)
第23条 法第64条第3項の契約の条項には、少なくとも次に掲げる事項を定めるものとする。
一 受信契約の締結方法
二 受信契約の単位
三 受信料の徴収方法
四 受信契約者の表示に関すること。
五 受信契約の解約及び受信契約者の名義又は住所変更の手続
六 受信料の免除に関すること。
七 受信契約の締結を怠った場合及び受信料の支払を延滞した場合における受信料の追徴方法
八 協会の免責事項及び責任事項
九 契約条項の周知方法
(契約条項の認可申請)
第24条 法第64条第3項の規定により認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。
一 設定又は変更しようとする契約条項
二 設定又は変更しようとする理由
三 契約条項の設定又は変更によって事業収支に影響を及ぼすときは、その計算又は説明
四 実施しようとする期日
第5節 財務及び会計
(協会の会計)
第25条 協会の会計についてはこの省令の定めるところにより、この省令に定めのないものについては一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
2 金融庁組織令(平成10年政令第392号)第24条第1項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
(収支予算の記載事項)
第26条 法第70条第1項の収支予算は、次に掲げる事項を記載した予算総則及び別表第2号に定める科目に従って記載した予算書によって提出するものとする。
一 受信契約者から徴収する受信料の月額に関すること。
二 予算の目的外使用に関すること。
三 予算の相互流用に関すること。
四 経費の翌年度繰越使用に関すること。
五 収入が予算額より増加した場合の使用方法に関すること。
六 その他予算の使用方法に関すること。
(事業計画の記載事項)
第27条 法第70条第1項の事業計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 計画概説
二 建設計画
三 事業運営計画
四 受信契約件数
(1) 有料契約見込件数(次のそれぞれについて、前年度の契約件数を付記して前年度との比較増減を記載すること。)
年度初めの契約件数年度内の新規契約件数
年度内の解約件数
年度内の増加(又は減少)契約件数
(2) 受信料免除見込件数
有料契約見込件数に準じて記載すること。
有料契約見込件数に準じて記載すること。
五 要員計画
六 その他参考となるべき事項
(資金計画の記載事項)
第28条 法第70条第1項の資金計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 資金計画の概要
二 入金の部
受信料放送債券
長期借入金
その他の入金
三 出金の部
事業経費建設経費
放送債券の償還
長期借入金の返還
その他の出金
(暫定予算の認可申請)
第29条 法第71条第1項の認可を受けようとするときは、申請書に認可を受けようとする理由及び実施期間並びに収支予算、事業計画及び資金計画を記載した書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。
2 前3条(第26条第4号を除く。)の規定は、前項の収支予算、事業計画及び資金計画について準用する。この場合において、第27条第4号(1)中「年度内」とあるのは、「当該期間内」と読み替えるものとする。
(業務報告書の記載事項)
第30条 法第72条の業務報告書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 事業の概況(協会の沿革、設立根拠法律、主管省庁名、協会が対処すべき課題を含む。)
二 放送番組の概況
三 放送番組に関する世論調査及び研究
四 営業及び受信関係業務の概況
五 視聴者関係業務の概況
六 放送設備の運用及び建設改修の概況
七 放送技術の研究
八 業務組織の概要及び職員の状況
イ 経営委員会、監査委員会及び理事会の概況
ロ 役員の定数、氏名、役職、任期及び経歴
ハ 事務所の所在地
ニ 職員数(前事業年度末比増減を含む。)
九 法第29条第1項第1号ロ及びハに規定する体制の整備についての議決内容及び当該議決に基づく定め並びに当該体制の運用状況
十 財政の状況(過事業年度に係るものを含む。)
イ 資本の状況
ロ 借入先及びその借入金額の状況
ハ 財政投融資資金、交付金等の状況
十一 子会社等の概要
イ 子会社及び協会又は子会社が他の会社の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該他の会社(子会社を除く。第34条第3項第4号及び第55条の3第2号において「関連会社」という。)の概況(系統図を含む。)、名称、住所、資本金、事業内容、役員の状況(人数及び代表者の氏名)、職員数、協会の持株比率及び協会との関係の内容
ロ 協会の業務の一部又は協会の業務に関連する事業を行っている一般社団法人、一般財団法人その他の法人であって、協会が出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び事業の方針決定を支配しているか若しくはそれに対して重要な影響を与えることができるもの(子会社を除く。第34条第3項第4号及び第55条の3第2号において「関連公益法人等」という。)の概況(系統図を含む。)、名称、住所、基本財産、事業内容、役員の状況(人数及び代表者の氏名)、職員数及び協会との関係の内容
十二 その他参考となるべき事項
(業務報告書等の閲覧期間)
第31条 法第72条第3項の総務省令で定める期間は、5年とする。
(区分経理の方法)
第32条 協会は、次の各号に掲げる業務ごとに経理を区分し、当該各号に定める勘定を設けて整理しなければならない。
一 法第20条第1項及び第2項の業務(次号に掲げるものを除く。) 一般勘定
二 有料インターネット活用業務 有料インターネット活用業務勘定
三 法第20条第3項の業務 受託業務等勘定
2 協会は、前項第1号に掲げる業務のうち、受信料財源インターネット活用業務に係る経理については、次に掲げる事項を明らかにして整理しなければならない。
一 2号業務に係る費用
二 2号業務のうち、常時同時配信等業務に係る費用
三 法第20条第2項第3号の業務(以下「3号業務」という。)に係る費用
3 協会は、有料インターネット活用業務に係る経理については、次に掲げる事項を明らかにして整理しなければならない。
一 2号業務に係る費用
二 3号業務に係る費用
4 協会は、前3項の規定により、業務ごとに区分して経理を整理しようとするときは、当該業務に係る費用について、別表第2号の2に掲げる方法によるほか、適切な方法により整理しなければならない。
5 前項の場合において、協会は、費用の整理に関する計算方法(別表第3号の2及び別表第3号の3に掲げる勘定科目(協会がより細分化した勘定科目を設定した場合にあっては、当該勘定科目)ごとに、当該勘定科目に係る費用と業務との対応関係、直課又は配賦の別及び別表第2号の2に規定する配賦基準を記した一覧表を含む。第12条の4第1項第7号ロ及び第34条第3項第4号ネにおいて同じ。)を記載した書類をあらかじめ作成しなければならない。
6 協会は、毎事業年度の開始前及び終了後に、当該事業年度に実施する又は実施したインターネット活用業務の経理を第1項から第3項までの規定により整理した結果について、別表第3号の2に定める様式による常時同時配信等業務その他の受信料財源インターネット活用業務に係る費用の明細及び別表第3号の3に定める様式による有料インターネット活用業務に係る費用の明細を記載した書類を作成しなければならない。
(財務諸表)
第33条 法第74条第1項の総務省令で定める書類は、次のものとする。
一 資本等変動計算書
二 キャッシュ・フロー計算書
(財務諸表の様式)
第34条 法第74条第1項の毎事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書及び前条に規定する書類は、別表第3号に定める書式により調製するものとする。
2 別表第3号の書式に規定する科目に属する資産、負債、純資産、収入又は支出で、別に表示することが適当であると認められるものについては、当該資産、負債、純資産、収入又は支出を示す名称を付した科目をもって別に掲記することを妨げない。
3 法第74条第1項の説明書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 決算概説
二 財務諸表の作成に関する重要な会計方針
三 会計方針又は記載方法の変更をした場合におけるその旨及びその変更による増減額(変更又は変更による影響が軽微であるものを除く。)
四 資産及び負債並びに損益の状況(次のいずれかにより、別表第3号の財産目録の表の内訳の欄を区分経理された各勘定別に明らかにすること。)
イ 長期借入金の明細(借入先(財政投融資資金からの借入がある場合には、その旨)及び借入先ごとの当該事業年度中の増減状況を含む。)
ロ 放送債券の明細(銘柄(政府による債務の保証がない旨、政府による債券の引受けがある場合には、その旨及び引受先)及び銘柄ごとの当該事業年度中の増減状況を含む。)
ハ 引当金の明細(引当金の種類ごとの当該事業年度中の増減状況を含む。)
ニ 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細(減損損失累計額を減価償却累計額に合算している場合は、それらを区分したもの)
ホ 子会社及び関連会社についての持株の明細(子会社及び関連会社の名称、所有株数、取得価額、貸借対照表計上額及び当該事業年度中の増減状況)
ヘ 出資の明細(株式会社への出資を除く。)
ト 子会社及び関連会社に対する債権及び債務の明細
チ 資産が担保に供されている場合はそれに関する事項
リ 重要な係争事件に係る損害賠償義務その他これらに準ずる債務に関する事項(負債の部に計上したものを除く。)
ヌ 役員との間の取引による債権債務に関する事項
ル イからヌまでに掲げるもののほか、貸借対照表の内容を補足する主な資産及び負債の明細(現金及び預金、貯蔵品、短期借入金、未収金、未払金等その他事業特性を踏まえ重要と認められるもの)
ヲ 交付金等の明細(当該事業年度に受け入れた交付金等の名称、支出元の会計区分、交付金等と貸借対照表及び損益計算書に掲記されている関連科目との関係についての説明を含む。)
ワ 子会社のうち一般社団法人、一般財団法人その他これに準ずる事業体及び関連公益法人等の基本財産に対する出えん金及び寄付金の明細
カ 役員及び職員の給与費の明細
ヨ 減損損失の明細
タ 子会社及び関連会社との取引高の総額
レ 別表第3号の2に定める様式による常時同時配信等業務その他の受信料財源インターネット活用業務に係る費用の明細
ソ 別表第3号の3に定める様式による有料インターネット活用業務に係る費用の明細
ツ 第32条各項の規定によるインターネット活用業務その他の業務の経理に関する区分経理の実施方法
ネ 第32条第5項の費用の整理に関する計算方法
ナ 区分経理の実施の適正を確保するための措置
ラ ヲからナまでに掲げるもののほか、損益計算書の内容を補足する主な費用及び収益の明細(事業特性を踏まえ、重要と認められるもの)
五 収入支出の決算の状況(別表第4号に定める様式による。)
六 予算総則の適用に関する事項
七 資産価額の増減
八 主たる設備の状況(リースにより使用する固定資産がある場合はその取引の状況を含む。)
九 重要な後発事象に関する事項
十 貸借対照表及び損益計算書についての勘定相互間の相殺消去その他勘定相互間の取引の明細
十一 その他協会の財産又は損益の状態を正確に判断するために参考となるべき事項
(貸借対照表等の閲覧期間)
第35条 法第74条第4項の総務省令で定める期間は、5年とする。
(放送債券の募集事項)
第36条 準用会社法(令第3条において準用する会社法(平成17年法律第86号)をいう。以下同じ。)第676条第12号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 数回に分けて募集放送債券(協会の発行する放送債券を引き受ける者の募集に応じて当該放送債券の引受けの申込みをした者に対して割り当てる放送債券をいう。以下同じ。)と引換えに金銭の払込みをさせるときは、その旨及び各払込みの期日における払込金額(準用会社法第676条第9号に規定する払込金額をいう。)
二 募集放送債券と引換えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産を給付する旨の契約を締結するときは、その契約の内容
三 準用会社法第702条の規定による委託に係る契約において放送債券に係る社債管理者(以下「放送債券管理者」という。)の権限以外の権限を定めるときは、その権限の内容
四 準用会社法第711条第2項本文に規定するときは、同項本文に規定する事由
(申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)
第37条 準用会社法第677条第1項第3号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 放送債券管理者を定めたときは、その名称及び住所
二 放送債券原簿管理人(協会に代わって放送債券に係る社債原簿(以下「放送債券原簿」という。)の作成及び備置きその他の放送債券原簿に関する事務を行う者をいう。以下同じ。)を定めたときは、その氏名又は名称及び住所
(電磁的方法)
第38条 準用会社法第677条第3項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって総務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
(申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合)
第39条 準用会社法第677条第4項に規定する総務省令で定める場合は、協会が金融商品取引法(昭和23年法律第25号)の規定に基づき目論見書に記載すべき事項を電磁的方法により提供している場合であって、協会が同条第1項の申込みをしようとする者に対して同項各号に掲げる事項を提供している場合とする。
(放送債券の種類)
第40条 準用会社法第681条第1号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 放送債券の利率
二 放送債券の償還の方法及び期限
三 利息支払の方法及び期限
四 放送債券に係る債券を発行するときは、その旨
五 放送債券に係る社債権者(以下「放送債券の債権者」という。)が準用会社法第698条の規定による請求の全部又は一部をすることができないこととするときは、その旨
六 放送債券管理者が放送債券に係る社債権者集会(以下「放送債券債権者集会」という。)の決議によらずに準用会社法第706条第1項第2号に掲げる行為をすることができることとするときは、その旨
七 放送債券管理者を定めたときは、その名称及び住所並びに準用会社法第702条の規定による委託に係る契約の内容
八 放送債券原簿管理人を定めたときは、その氏名又は名称及び住所
九 放送債券が担保付放送債券であるときは、担保付社債信託法(明治38年法律第52号)第19条第1項第1号、第11号及び第13号に掲げる事項
(放送債券原簿記載事項)
第41条 準用会社法第681条第7号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 募集放送債券と引換えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産の給付があったときは、その財産の価額及び給付の日
二 放送債券の債権者が募集放送債券と引換えにする金銭の払込みをする債務と協会に対する債権とを相殺したときは、その債権の額及び相殺をした日
(電磁的記録)
第42条 準用会社法第682条第1項に規定する総務省令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
(電子署名)
第43条 準用会社法第682条第3項及び第695条第3項に規定する総務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。
2 前項の「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
(閲覧権者)
第44条 準用会社法第684条第2項に規定する総務省令で定める者は、放送債券の債権者その他の協会の債権者とする。
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第45条 準用会社法第684条第2項第2号に規定する総務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は協会の主たる事務所(放送債券原簿管理人がある場合にあっては、その営業所)に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法とする。
2 準用会社法第731条第3項第2号に規定する総務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は協会の主たる事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法とする。
(放送債券原簿記載事項の記載等の請求)
第46条 準用会社法第691条第2項に規定する総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 放送債券取得者(放送債券を協会以外の者から取得した者(協会を除く。)をいう。以下同じ。)が放送債券の債権者として放送債券原簿に記載若しくは記録がされた者又はその一般承継人に対して当該放送債券取得者の取得した放送債券に係る準用会社法第691条第1項の規定による請求をすべきことを命ずる確定判決を得た場合において、当該確定判決の内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
二 放送債券取得者が前号の確定判決と同一の効力を有するものの内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
三 放送債券取得者が一般承継により放送債券を取得した者である場合において、当該一般承継を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
四 放送債券取得者が放送債券を競売により取得した者である場合において、当該競売により取得したことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
2 前項の規定にかかわらず、放送債券取得者が取得した放送債券が放送債券に係る債券を発行する定めがあるものである場合には、準用会社法第691条第2項に規定する総務省令で定める場合は、放送債券取得者が放送債券に係る債券を提示して請求をした場合とする。
(放送債券管理者を設置することを要しない場合)
第47条 準用会社法第702条に規定する総務省令で定める場合は、ある種類(準用会社法第681条第1号に規定する種類をいう。)の放送債券の総額を当該種類の各放送債券の金額の最低額で除して得た数が50を下回る場合とする。
(放送債券管理者の資格)
第48条 準用会社法第703条第3号に規定する総務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 担保付社債信託法第3条の免許を受けた者
二 株式会社商工組合中央金庫
三 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第2号及び第3号の事業を併せ行う農業協同組合又は農業協同組合連合会
四 信用協同組合又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会
五 信用金庫又は信用金庫連合会
六 労働金庫連合会
七 長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第2条に規定する長期信用銀行
八 保険業法(平成7年法律第105号)第2条第2項に規定する保険会社
九 農林中央金庫
(特別の関係)
第49条 準用会社法第710条第2項第2号(準用会社法第712条において準用する場合を含む。)に規定する総務省令で定める特別の関係は、次に掲げる関係とする。
一 法人の総社員又は総株主の議決権の100分の50を超える議決権を有する者(以下この条において「支配社員」という。)と当該法人(以下この条において「被支配法人」という。)との関係
二 被支配法人とその支配社員の他の被支配法人との関係
2 支配社員とその被支配法人が合わせて他の法人の総社員又は総株主の議決権の100分の50を超える議決権を有する場合には、当該他の法人も、当該支配社員の被支配法人とみなして前項の規定を適用する。
(放送債券債権者集会の招集の決定事項)
第50条 準用会社法第719条第4号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 次条の規定により放送債券債権者集会参考書類(議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類をいう。以下同じ。)に記載すべき事項
二 書面による議決権の行使の期限(放送債券債権者集会の日時以前の時であって、準用会社法第720条第1項の規定による通知を発した時から2週間を経過した時以後の時に限る。)
三 準用会社法第719条第3号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項
イ 電磁的方法による議決権の行使の期限(放送債券債権者集会の日時以前の時であって、準用会社法第720条第1項の規定による通知を発した時から2週間を経過した時以後の時に限る。)
ロ 準用会社法第720条第2項の承諾をした放送債券の債権者の請求があった時に当該放送債券の債権者に対して準用会社法第721条第1項の規定による議決権行使書面(同項に規定する議決権行使書面をいう。以下同じ。)の交付(当該交付に代えて行う同条第2項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨
ハ 一の放送債券の債権者が同一の議案につき準用会社法第726条第1項又は第727条第1項の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該放送債券の債権者の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項
ニ 第52条第1項第3号の取扱いを定めるときは、その取扱いの内容
(放送債券債権者集会参考書類)
第51条 放送債券債権者集会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 議案
二 議案が放送債券の債権者の代表の選任に関する議案であるときは、次に掲げる事項
イ 候補者の氏名又は名称
ロ 候補者の略歴又は沿革
ハ 候補者が協会又は放送債券管理者と特別の利害関係があるときは、その事実の概要
2 放送債券債権者集会参考書類には、前項に定めるもののほか、放送債券の債権者の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。
3 同一の放送債券債権者集会に関して放送債券の債権者に対して提供する放送債券債権者集会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供している事項がある場合には、これらの事項は、放送債券債権者集会参考書類に記載することを要しない。
4 同一の放送債券債権者集会に関して放送債券の債権者に対して提供する招集通知(準用会社法第720条第1項又は第2項の規定による通知をいう。以下同じ。)の内容とすべき事項のうち、放送債券債権者集会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。
(議決権行使書面)
第52条 準用会社法第721条第1項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は準用会社法第722条第1項若しくは第2項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
一 各議案についての賛否(棄権の欄を設ける場合にあっては、棄権を含む。)を記載する欄
二 第50条第3号ハに掲げる事項を定めたときは、当該事項
三 第50条第3号ニに掲げる事項を定めたときは、第1号の欄に記載がない議決権行使書面が招集者(放送債券債権者集会を招集する者をいう。以下この条において同じ。)に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いの内容
四 議決権の行使の期限
五 議決権を行使すべき放送債券の債権者の氏名又は名称及び行使することができる議決権の数
2 第50条第3号ロに掲げる事項を定めた場合には、招集者は、準用会社法第720条第2項の承諾をした放送債券の債権者の請求があった時に、当該放送債券の債権者に対して、準用会社法第721条第1項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第2項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。
3 同一の放送債券債権者集会に関して放送債券の債権者に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(第1項第2号から第4号までに掲げる事項に限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、放送債券の債権者に対して提供する議決権行使書面に記載することを要しない。
4 同一の放送債券債権者集会に関して放送債券の債権者に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、放送債券の債権者に対して提供する招集通知の内容とすることを要しない。
(書面による議決権行使の期限)
第53条 準用会社法第726条第2項に規定する総務省令で定める時は、第50条第2号の行使の期限とする。
(電磁的方法による議決権行使の期限)
第54条 準用会社法第727条第1項に規定する総務省令で定める時は、第50条第3号イの行使の期限とする。
(放送債券債権者集会の議事録)
第55条 準用会社法第731条第1項の規定による放送債券債権者集会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 放送債券債権者集会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3 放送債券債権者集会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一 放送債券債権者集会が開催された日時及び場所
二 放送債券債権者集会の議事の経過の要領及びその結果
三 準用会社法第729条第1項の規定により放送債券債権者集会において述べられた意見があるときは、その意見の内容の概要
四 放送債券債権者集会に出席した協会の代表者又は放送債券管理者の氏名又は名称
五 放送債券債権者集会の議長が存するときは、議長の氏名
六 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名又は名称
(情報提供の方法及び範囲)
第55条の2 法第84条の2第1項に規定する情報の提供は、事務所に備えて一般の閲覧に供する方法及びインターネットを利用して利用者が容易に検索することができるように体系的に構成された情報を提供する方法により行うものとする。
2 法第84条の2第1項の総務省令で定める情報は、次に掲げるものとする。
一 協会の組織に関する次に掲げる情報
イ 目的及び業務の概要
ロ 定款
ハ 組織の概要(役員の数、氏名、役職、任期及び経歴並びに職員の数を含む。)
ニ 役員に対する報酬及び退職金の支給の基準並びに職員に対する給与及び退職金の支給の基準
ホ 懲戒処分に関する公表の基準
ヘ 働き方改革の推進、女性の職業生活における活躍の推進その他の職場環境の整備改善に関する情報
ト その他協会の組織に関する基礎的な情報
二 協会の業務に関する次に掲げる情報
イ 収支予算、事業計画、資金計画、中期経営計画(法第71条の2第1項に規定する中期経営計画をいう。以下この条において同じ。受信料及び収支の見通しの算定根拠その他の関連する資料を含む。)その他の業務に関する計画
ロ 法第39条第4項の報告内容、業務報告書その他の業務に関する報告書の内容
ハ 番組基準(法第5条第1項に規定する番組基準をいう。)及び法第6条第6項各号に掲げる事項
ニ 放送番組に関する世論調査の結果及び研究の成果
ホ 放送技術の研究の成果
ヘ 法第20条第9項の実施基準(インターネット活用業務の実施に要する費用に関する事項の算定根拠その他の関連する資料を含む。)、同条第13項の実施計画及び2号業務に関する料金その他の提供条件
ト 法第64条の受信契約の条項及び受信料の免除の基準(関連する資料を含む。)、受信料の徴収に関する業務に関する情報その他の受信料に関する情報
チ 法第21条第2項及び第23条第1項の業務の委託の基準その他の業務の委託に関する定め
リ 協会の契約の方法に関する定め及び調達に係る取引状況
ヌ 経営委員会及び理事会の議事録並びに受信料、インターネット活用業務その他の協会の重要事項に関する学識経験を有する者によって組織する委員会その他の会合の規程又は要綱、議事録又は議事の概要その他の資料
ル 法第29条第1項第1号ロ及びハに規定する体制の整備についての議決内容及び当該議決に基づく定め並びに当該体制の運用状況
ヲ 法人文書(協会の役員又は職員が職務上作成し、又は取得した文書であって、協会の役員又は職員が組織的に用いるものとして、協会が保有しているものをいう。以下この条において同じ。)の管理に関する定めその他の法人文書の管理に関する情報
ワ 情報公開に関する定め及び情報公開に関する運用状況
カ 個人情報の保護に関する定め、個人情報の保護に関する運用状況その他の個人情報、視聴関連情報等の取扱いに関する情報
ヨ その他協会の業務に関する基礎的な情報
三 協会の財務諸表、連結財務諸表(連結貸借対照表、連結損益計算書、連結資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及びこれらに関する説明書をいう。以下この条において同じ。)、経理に関する規程その他の協会の財務に関する基礎的な情報
四 協会の組織、業務及び財務についての評価及び監査に関する次に掲げる情報
イ 法第20条第13項の実施計画の実施の状況及びその評価に関する資料、同条第17項の規定に基づくインターネット活用業務の実施の状況の評価及び当該インターネット活用業務の改善に関する資料、中期経営計画の実施の状況の評価その他の協会の業務の実施の状況の評価に関する情報
ロ 監査委員会及び会計監査人の意見
ハ 監査委員会及び会計監査人の監査又は調査の結果
ニ 協会に係る会計検査院の検査報告のうち協会に関する部分
ホ 連結財務諸表に対する公認会計士又は監査法人の監査報告書
ヘ その他協会の組織、業務及び財務についての評価及び監査に関する基礎的な情報
五 法第84条の2第1項第3号に規定する法人に関する次に掲げる情報(次条第2号に掲げる法人にあっては、イからホまで及びワに掲げるもの)
イ 当該法人の名称、目的及び業務の概要
ロ 当該法人の組織の概要(当該法人の取締役等の数、氏名、役職、任期及び経歴並びに職員の数を含む。)
ハ 協会の当該法人に対する出資額及び出資比率、協会及びその子会社から成る集団の当該法人に対する出資比率並びに当該法人の協会への配当金
ニ 当該法人の業務と協会の業務の関係及び協会との取引の概要
ホ 当該法人の取締役等であって協会の役員又は職員を兼ねている者の氏名及び役職、当該法人の職員であって協会の役員又は職員を兼ねている者の数、当該法人の取締役等のうち協会の役員又は職員であった者の氏名及び役職並びに当該法人の職員のうち協会の役員又は職員であった者の数
ヘ 当該法人の取締役等に対する報酬及び退職金の支給の基準
ト 当該法人の職員に対する懲戒処分に関する公表の基準
チ 当該法人の事業計画その他の業務に関する計画
リ 当該法人の業務報告書その他の業務に関する報告書の内容
ヌ 当該法人の業務の適正を確保するために必要な体制の整備に関する定め及び当該体制の運用状況
ル 当該法人の財務諸表その他の財務に関する書類の内容
ヲ 当該法人の財務諸表に対する公認会計士又は監査法人の監査報告書
ワ その他当該法人に関する基礎的な情報
(情報提供の対象となる法人の範囲)
第55条の3 法第84条の2第1項第3号の総務省令で定める法人は、次に掲げるものとする。
一 子会社
二 関連会社及び関連公益法人等
第6節 雑則
(放送法施行令に係る電磁的方法)
第56条 令第4条第1項又は第5条第1項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
一 次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの
イ 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
(1) 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
(2) 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
ロ 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
二 ファイルへの記録の方式
(譲渡等の申請書の記載事項)
第57条 法第85条第1項の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。
一 譲渡し、賃貸し、担保に供し、その運用を委託し、その他他人の支配に属させる(以下この条において「譲渡等」という。)放送設備
二 譲渡等の理由
三 譲渡等の相手方
四 譲渡若しくは賃貸の価格、担保の金額又は運用の委託費
五 その他譲渡等の条件
(放送の廃止及び休止の認可申請等)
第58条 法第86条第1項及び第89条第1項の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、所轄総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)を経て(協会国際衛星放送の業務又は衛星基幹放送の業務の場合にあっては、直接)総務大臣に提出するものとする。
一 廃止又は休止しようとする基幹放送局又は協会若しくは放送大学学園法(平成14年法律第156号)第3条に規定する放送大学学園(以下「学園」という。)の放送の業務
二 廃止又は休止しようとする理由
三 廃止若しくは休止しようとする時期又は休止しようとする期間
2 協会及び学園は、廃止又は休止の認可を受けたときは、遅滞なくその旨を放送によって告知するものとする。
第58条の2 法第86条第1項第2号の総務省令で定める協会国際衛星放送は、一の外国の放送局を用いて行われる協会国際衛星放送を受信することができる世帯数が500万世帯以上であるものとする。
2 法第86条第1項第2号の総務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合において、一の外国の放送局を用いて行われる協会国際衛星放送の業務を廃止し、又は休止するときとする。
一 一の外国の放送局を用いて行われる協会国際衛星放送の放送区域のうち、当該一の外国の放送局以外の放送局を用いて行われる協会国際衛星放送の放送区域に含まれない区域(次号において「特定区域」という。)が、当該区域の自然的社会的条件に特別の事情があるために協会国際衛星放送を受信する者がほとんど見込まれない区域である場合
二 特定区域において、協会国際衛星放送を受信している者が、当該協会国際衛星放送の業務の廃止後においても、当該協会国際衛星放送の放送時間の全部又は大部分について同一の放送番組の放送を行う外国放送事業者(法第2条第8号に規定する外国放送事業者をいう。)の放送を受信できる場合
(放送廃止届出及び放送休止届出の記載事項等)
第59条 法第86条第2項及び第3項並びに第89条第2項の休止の届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、所轄総合通信局長を経て(国際放送(外国の放送局を用いて行われるものに限る。)若しくは協会国際衛星放送の業務又は衛星基幹放送の業務の場合にあっては、直接)総務大臣に提出するものとする。
一 廃止又は休止した基幹放送局又は協会若しくは学園の放送の業務
二 廃止又は休止した理由
三 廃止した年月日又は休止した月日時刻及び時間
2 協会及び学園は、法第86条第2項の廃止又は同条第3項及び第89条第2項の休止の場合においては、なるべくその旨を放送によって告知するものとする。
第4章 基幹放送
第1節 基幹放送の区分
第60条 法第91条第2項第2号の総務省令で定める基幹放送の区分は、別表第5号のとおりとする。
第2節 基幹放送事業者
第1款 認定等
(認定の申請)
第61条 基幹放送の業務の認定の申請は、次の各号に掲げる基幹放送の区分に応じ、当該各号に定める項目ごとに行わなければならない。
一 地上基幹放送 放送の種類ごと、放送対象地域ごと、かつ、放送系(法第91条第2項第3号に規定する放送系をいう。以下同じ。)ごと
二 衛星基幹放送 放送の種類ごと、希望する人工衛星の軌道又は位置ごと、かつ、希望する一の周波数(1の周波数を使用して2以上の放送番組を放送をする場合にあっては、放送をする一の放送番組)ごと
三 移動受信用地上基幹放送
イ 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成23年総務省令第87号。以下「デジタル放送の標準方式」という。)第4章第1節に定める放送にあっては、放送の種類ごと、希望する放送対象地域ごと、希望する3セグメント形式のOFDMフレーム(デジタル放送の標準方式第11条第1項に規定する3セグメント形式のOFDMフレームをいう。以下同じ。)又は1セグメント形式のOFDMフレーム(デジタル放送の標準方式第11条第1項に規定する1セグメント形式のOFDMフレームをいう。以下同じ。)の別ごと、かつ、希望するセグメント数又は基準セグメント数(使用するセグメント数が瞬間ごとに変動する場合において、基準となるセグメント数をいう。以下同じ。)ごと
ロ デジタル放送の標準方式第4章第2節に定める放送にあっては、放送の種類ごと、希望する放送対象地域ごと、希望する13セグメント形式のOFDMフレーム(デジタル放送の標準方式第28条第1項に規定する13セグメント形式のOFDMフレームをいう。以下同じ。)又は1セグメント形式のOFDMフレームの別ごと、かつ、希望するセグメント数又は基準セグメント数(テレビジョン放送にあっては、放送をする一の放送番組)ごと
(間接に占められる議決権の割合)
第62条 法第93条第1項第6号ホに規定する間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合は、一の同号ホ(1)に掲げる者(以下この条において「外国法人等」という。)について、地上基幹放送の業務を行う認定基幹放送事業者(当該業務を行おうとする者を含む。以下この条において「地上基幹放送事業者等」という。)の議決権の割合の10分の1以上を占める同号ホ(2)に掲げる者(当該地上基幹放送事業者等をその子会社とする認定放送持株会社を除く。以下この条において「外資系日本法人」という。)が直接占める地上基幹放送事業者等の議決権の割合に、当該外国法人等が占める外資系日本法人の議決権の割合(10分の1以上である場合における当該割合をいう。)を乗じて計算した割合とする。ただし、一の外国法人等が占める外資系日本法人の議決権の割合が2分の1を超えるときは、当該外資系日本法人に係る間接に占められる議決権の割合は、当該外資系日本法人が占める地上基幹放送事業者等の議決権の割合とする。
2 前項の場合において、一の外資系日本法人につき外国法人等が2以上ある場合であって、そのうち一の外国法人等が占める当該外資系日本法人の議決権の割合が2分の1を超えるときは、他の外国法人等について当該一の外資系日本法人に係る計算をすることを要しない。
3 一の外国法人等が地上基幹放送事業者等の議決権を有する2以上の法人(当該地上基幹放送事業者等をその子会社とする認定放送持株会社を除く。)又は団体の議決権を有する場合であって、これらの議決権の割合の全部又は一部が10分の1未満であるために前2項の規定による間接に占められる議決権の割合がないときに、当該一の外国法人等について、これらの議決権の割合を用いて前2項の規定により計算した結果が10分の1以上となるときは、前2項の規定にかかわらず、当該計算した結果を間接に占められる議決権の割合とする。
4 地上基幹放送事業者等の議決権を有する法人又は団体の議決権を有する法人又は団体をその子会社等(議決権の2分の1を超える割合を一の法人又は団体に占められる法人又は団体をいう。以下この項において同じ。)とする一の外国法人等がある場合(当該一の外国法人等の子会社等が、地上基幹放送事業者等の議決権を有する法人又は団体の議決権を有する法人又は団体でない場合であって、当該子会社等が子会社等である他の法人又は団体を通じて当該地上基幹放送事業者等の議決権を有する法人又は団体の議決権を有するときを含む。)は、当該地上基幹放送事業者等の議決権を有する法人又は団体の議決権を有する法人又は団体を当該一の外国法人等とみなして前3項の規定を適用する。
5 法第116条第1項に規定する基幹放送事業者(認定基幹放送事業者に限る。)である地上基幹放送事業者等が、同項若しくは同条第2項に規定する請求若しくは通知を受けた場合において第1項及び第2項の規定により算出される間接に占められる議決権の割合を確認し、又は同条第3項に規定する株式会社である地上基幹放送を行う認定基幹放送事業者が、同項に規定する議決権を有することとなる株式以外の株式を特定するため、地上基幹放送事業者等の議決権を有する法人又は団体(地上基幹放送事業者等の議決権の10分の1以上を占める者(当該地上基幹放送事業者等をその子会社とする認定放送持株会社を除く。)に限る。)に対し、書面又は電子情報処理組織(地上基幹放送事業者等の使用に係る電子計算機と照会を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)の使用により、その者に占める一の外国法人等の議決権の割合その他の事項について照会をした場合において、当該法人又は団体が当該照会を受けた日から起算して7営業日以内にその回答が得られないときは、当該法人又は団体の占めるこれらの地上基幹放送事業者等の議決権の全てを間接に占められる議決権の割合として第1項の計算をする。
6 地上基幹放送事業者等は、第3項及び第4項の規定に基づく計算をするべき事実があることを知ったときは、速やかにその旨を総務大臣に報告するものとし、第3項及び第4項の規定に基づく計算は当該報告をした日にされたものとする。
第63条 法第93条第1項第6号ホ(2)の総務省令で定める割合は、前条のとおりとする。
(申請書)
第64条 法第93条第2項に規定する申請書の様式は、別表第6号に掲げるとおりとする。
(添付書類等)
第65条 法第93条第3項の事業計画書の様式は別表第7号に掲げるとおりとし、同項の事業収支見積書の様式は別表第8号に掲げるとおりとする。
2 法第93条第3項の総務省令で定める書類は、別表第9号の様式による基幹放送の業務を維持するに足りる技術的能力及び別表第10号の様式による基幹放送の業務に用いられる設備等の工事に係る費用(地上基幹放送の場合に限る。)とする。
(公示する期間内に申請することを要しない基幹放送の業務)
第66条 法第93条第4項の総務省令で定める特別な基幹放送の業務は、次に掲げるものとする。
一 協会又は学園の基幹放送の業務
二 内外放送の業務
三 多重放送の業務(次号及び第5号に掲げるものを除く。)
四 臨時目的放送の業務
五 コミュニティ放送(別表第5号(注)10のコミュニティ放送をいう。以下同じ。)の業務
六 地上基幹放送試験局(電波法施行規則第4条第1項第3号に規定する地上基幹放送試験局をいう。)又は放送を行う実用化試験局を用いて行う基幹放送の業務(第1号及び第3号から第5号までに掲げるものを除く。)であって、認定の更新の申請に係るもの
(不適法な申請書等)
第67条 基幹放送の業務の認定の申請書又は添付書類が不適法(違式な記載を含む。)なものであると認めるときは申請者に訂正を求め、又は理由を示して返すことがある。
2 前項の規定は、法及びこれに基づく省令の規定に基づいて行う基幹放送の業務の認定以外の基幹放送の業務に関する申請の場合に準用する。
(申請手続の簡略)
第68条 同一人が行う2以上の衛星基幹放送の業務の認定の申請は、その申請を同時に行う場合に限り、希望する人工衛星の軌道又は位置ごと及び希望する周波数の一ごとに、同時に申請しようとする衛星基幹放送の業務に係る放送の種類及び放送番組の数を明示した一の申請書並びに各衛星基幹放送の業務に係る添付書類を提出することによって行うことができる。
(認定等の拒否の通知)
第69条 基幹放送の業務の認定を拒否したときは、申請者に対しその旨の理由を記載した文書をもって通知する。
2 前項の規定は、法及びこれに基づく省令の規定に基づいて行う基幹放送の業務の認定以外の基幹放送の業務に関する申請についての拒否の場合に準用する。
(認定の際に指定する周波数の表示)
第70条 広帯域伝送方式(デジタル放送の標準方式第5章第2節又は第6章第3節に定める広帯域伝送方式をいう。以下同じ。)又は高度広帯域伝送方式(デジタル放送の標準方式第5章第3節又は第6章第5節に定める高度広帯域伝送方式をいう。以下同じ。)(以下「広帯域伝送方式等」という。)による衛星基幹放送の業務に係る法第94条第1項第3号の規定による周波数の指定に際しては、次に掲げる事項を指定する。ただし、第8号から第11号までに掲げる事項についてはテレビジョン放送を行う衛星基幹放送の業務の場合、第12号に掲げる事項については超高精細度テレビジョン放送に係る試験放送を行う場合であって、2以上の者により一の周波数を一定時間ずつ使用するときに限り指定するものとする。
一 中央の周波数
二 伝送方式(広帯域伝送方式又は高度広帯域伝送方式の別)
三 1秒におけるシンボル数又は1秒における基準シンボル数(使用するシンボル数が瞬間ごとに変動する場合において、基準となるシンボル数をいう。以下同じ。)
四 補完放送(電波法施行規則第2条第1項第28号の9に規定する補完放送をいう。以下同じ。)の方法(補完放送を行う場合に限る。)
五 スロットの番号
六 搬送波の変調の方式
七 誤り訂正内符号の符号化率
八 一の映像の符号化される映像信号の走査方式及び1の映像の走査線数
九 一の映像の符号化された映像信号の水平方向の輝度信号の画素数
十 一の映像の符号化された映像信号のフレーム周波数(デジタル放送の標準方式第4条第1項の規定により符号化される映像信号に限る。)
十一 一の映像の符号化された映像信号の1フレーム当たりの垂直方向の輝度信号の画素数
十二 放送時間帯
2 狭帯域伝送方式(デジタル放送の標準方式第6章第2節に定める狭帯域伝送方式をいう。以下同じ。)又は高度狭帯域伝送方式(デジタル放送の標準方式第6章第4節に定める高度狭帯域伝送方式をいう。以下同じ。)(以下「狭帯域伝送方式等」という。)による衛星基幹放送の業務に係る法第94条第1項第3号の規定による周波数の指定に際しては、次の各号に掲げる事項を指定する。ただし、第5号から第8号までに掲げる事項については、テレビジョン放送を行う衛星基幹放送の業務の場合に限り指定するものとする。
一 中央の周波数
二 伝送方式(狭帯域伝送方式又は高度狭帯域伝送方式の別)
三 1秒における伝送容量(誤り訂正等を含む。以下同じ。)又は1秒における基準伝送容量(使用する伝送容量が瞬間ごとに変動する場合において、基準となる伝送容量をいう。以下同じ。)
四 補完放送の方法(補完放送を行う場合に限る。)
五 一の映像の符号化される映像信号の走査方式及び1の映像の走査線数
六 一の映像の符号化された映像信号の水平方向の輝度信号の画素数
七 一の映像の符号化された映像信号のフレーム周波数(デジタル放送の標準方式第4条第1項の規定により符号化される映像信号に限る。)
八 一の映像の符号化された映像信号の1フレーム当たりの垂直方向の輝度信号の画素数
3 セグメント連結伝送方式(デジタル放送の標準方式第4章第1節に定めるセグメント連結伝送方式をいう。)による放送を行う移動受信用地上基幹放送の業務に係る法第94条第1項第3号の規定による周波数の指定に際しては、次に掲げる事項を指定するものとする。
一 中央の周波数
二 3セグメント形式のOFDMフレーム又は1セグメント形式のOFDMフレームの別
三 伝送方式
四 セグメント数又は基準セグメント数
五 搬送波の変調の方式
六 誤り訂正内符号の符号化率
4 セグメント連結伝送方式(デジタル放送の標準方式第4章第2節に定めるセグメント連結伝送方式をいう。)による移動受信用地上基幹放送の業務に係る法第94条第1項第3号の規定による周波数の指定に際しては、次に掲げる事項(第7号から第11号までに掲げる事項にあっては、テレビジョン放送を行う移動受信用地上基幹放送の業務の場合に限る。)を指定するものとする。
一 中央の周波数
二 13セグメント形式のOFDMフレーム又は1セグメント形式のOFDMフレームの別
三 伝送方式
四 セグメント数又は基準セグメント数
五 搬送波の変調の方式
六 誤り訂正内符号の符号化率
七 補完放送の方法(補完放送を行う場合に限る。)
八 一の映像の符号化される映像信号の走査方式及び1の映像の走査線数
九 一の映像の符号化された映像信号の水平方向の輝度信号の画素数
十 一の映像の符号化された映像信号のフレーム周波数(デジタル放送の標準方式第24条の5の規定により符号化される映像信号に限る。)
十一 一の映像の符号化された映像信号の1フレーム当たりの垂直方向の輝度信号の画素数
5 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 中央の周波数 基幹放送局が放送番組の放送に使用する周波数帯の中央の周波数をいう。
二 スロット 広帯域伝送方式による放送にあってはデジタル放送の標準方式第53条第1項に規定するスロットをいい、高度広帯域伝送方式による放送にあってはデジタル放送の標準方式第60条第1項に規定するスロットをいう。
三 搬送波の変調の方式 次のイ又はロに掲げる基幹放送の区分に応じて、当該イ又はロに定める方式をいう。
イ 衛星基幹放送 広帯域伝送方式による放送にあってはデジタル放送の標準方式第52条第2項に規定する変調の形式、高度広帯域伝送方式による放送にあってはデジタル放送の標準方式第59条第2項に規定する変調の形式
ロ 移動受信用地上基幹放送 デジタル放送の標準方式第4章第1節に定める放送にあってはデジタル放送の標準方式第24条の4に規定する4相位相変調又は16値直交振幅変調、同章第2節に定める放送にあってはデジタル放送の標準方式第29条に規定する4分のπシフト差動4相位相変調、4相位相変調、16値直交振幅変調又は64値直交振幅変調
四 誤り訂正内符号の符号化率 次のイ又はロに掲げる基幹放送の区分に応じて、当該イ又はロに定める符号化率をいう。
イ 衛星基幹放送 広帯域伝送方式による放送にあってはデジタル放送の標準方式第53条第2項に規定する誤り訂正内符号の符号化率、高度広帯域伝送方式による放送にあってはデジタル放送の標準方式第60条第2項に規定する誤り訂正内符号の符号化率
ロ 移動受信用地上基幹放送 デジタル放送の標準方式第4章第1節又は第2節に定める放送にあってはデジタル放送の標準方式第24条の9又は第32条において準用するデジタル放送の標準方式第15条第2項に規定する誤り訂正内符号の符号化率
(様式等)
第71条 法第94条第2項の認定証の様式は、別表第11号で定める。
2 前条第1項の規定は、広帯域伝送方式等による放送を行う衛星基幹放送の業務に係る認定証に周波数を記載する場合に準用する。
3 前条第2項の規定は、狭帯域伝送方式等による放送を行う衛星基幹放送の業務に係る認定証に周波数を記載する場合に準用する。
4 前条第3項及び第4項の規定は、デジタル放送の標準方式第4章第1節又は第2節に定める放送を行う移動受信用地上基幹放送の業務に係る認定証に周波数を記載する場合に準用する。
(事業計画書の公表等)
第72条 総務大臣は、第64条の申請書(第74条第1項、第78条第1項及び第79条第1項の申請書並びに第77条及び第86条第1項の規定による届出書を含む。)及び第65条第1項の事業計画書(第74条第1項、第76条第1項、第78条第1項第7号及び第79条第1項第6号の事業計画並びに第86条第1項の規定により提出された書類を含む。)に記載された事項のうち、特に公表することが適当であるものを告示する。
2 総務大臣は、前項の規定により告示した事項について、インターネットの利用その他の方法により公表する。
(基幹放送の業務の開始等の届出)
第73条 法第95条第1項の規定による業務の開始の届出は、別表第12号の様式により行うものとする。
2 法第95条第2項の規定による業務の休止の届出は、別表第13号の様式により行うものとする。
3 法第100条の規定による業務の廃止の届出は、別表第14号の様式により行うものとする。
(認定の更新の申請)
第74条 地上基幹放送の業務の認定の更新を申請しようとする者は別表第15号の様式の更新申請書を、衛星基幹放送の業務の認定の更新を申請しようとする者は別表第16号の様式の更新申請書を、移動受信用地上基幹放送の業務の認定の更新を申請しようとする者は別表第16号の2の様式の更新申請書を総務大臣に提出するものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる基幹放送の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付するものとする。
一 地上基幹放送 別表第6号から別表第10号までの様式による書類
二 前号に掲げる放送以外の基幹放送 別表第7号の様式による事業計画書
(認定の更新の申請の期間)
第75条 基幹放送の業務(法第93条第4項の規定の適用を受けるものを除く。)の認定の更新の申請は、認定の失効前3箇月以上6箇月を超えない期間において行わなければならない。
(放送事項等の変更)
第76条 法第97条第1項の規定により変更の許可を受けようとする者は、別表第17号の様式の申請書に事業計画書及び事業収支見積書を添えて、総務大臣に提出するものとする。
2 前項の事業計画書の様式は別表第7号に掲げるとおりとし、事業収支見積書の様式は別表第8号に掲げるとおりとする。
3 法第97条第1項ただし書の総務省令で定める軽微な変更は、次に掲げる場合とする。
一 放送事項のうち補完放送に係る追加、削除又は変更の場合(衛星基幹放送及び移動受信用地上基幹放送の場合に限る。)
二 基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の変更が別表第18号に該当する場合
4 法第97条第2項の規定による変更に該当する届出は、別表第19号の様式により行うものとする。
5 法第97条第3項第3号の総務省令で定めるときは、次のとおりとする。
一 総務大臣が基幹放送用周波数使用計画を変更し、衛星基幹放送の業務に用いられる基幹放送局に係る人工衛星の軌道若しくは位置又は周波数を変更した後、当該基幹放送局の免許人以外の者が当該計画の変更により新たに定められた人工衛星の軌道若しくは位置又は周波数を免許状に記載すべき国内放送又は内外放送をする無線局の免許を受けたとき。
二 第70条の規定により1秒における伝送容量(広帯域伝送方式等による放送の場合は1秒におけるシンボル数。次号において同じ。)を指定された衛星基幹放送事業者が、その指定を1秒における基準伝送容量(広帯域伝送方式等による放送の場合は1秒における基準シンボル数。以下同じ。)による指定に変更しようとするとき。
三 第70条の規定により1秒における基準伝送容量を指定された衛星基幹放送事業者が、その指定を1秒における伝送容量による指定に変更しようとするとき。
三の2 第70条の規定によりセグメント数を指定された移動受信用地上基幹放送事業者が、その指定を基準セグメント数による指定に変更しようとするとき。
三の3 第70条の規定により基準セグメント数を指定された移動受信用地上基幹放送事業者が、その指定をセグメント数による指定に変更しようとするとき。
四 混信の除去その他特に必要がある場合であって、総務大臣が別に告示するとき。
(共同相続における認定承継の特例)
第77条 相続人が2人以上ある場合において、その協議により、認定基幹放送事業者の地位を承継すべき相続人を定めたときは、その者は、法第98条第1項の添付書類に他の相続人がこれを同意した事実を証する書面を含めて、総務大臣に届け出なければならない。
(認定の承継の申請)
第78条 法第98条第2項の規定により認定基幹放送事業者の地位を承継しようとするとき又は同条第3項前段の規定により認可を受けようとするとき(合併又は分割による場合に限る。)は、別表第20号の様式により、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出して行うものとする。
一 合併又は分割当事者の商号又は名称、住所及び代表者の氏名
二 合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により基幹放送の業務を承継する法人の予定する商号又は名称、住所及び代表者の氏名
三 合併又は分割決議年月日及び合併又は分割がその効力を生ずる予定年月日
四 合併又は分割の理由
五 認定基幹放送事業者の地位の承継を必要とする理由(法第98条第3項前段の場合にあっては、地上基幹放送の業務を承継する理由)
六 承継に係る基幹放送の種類、基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の概要、認定番号(法第98条第3項前段の場合にあっては、無線局の識別番号、種別及び免許の番号)及び認定基幹放送事業者(同項前段の場合にあっては、特定地上基幹放送事業者)の商号又は名称
七 事業計画、事業収支見積り及び基幹放送の業務を維持するに足りる技術的能力
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
一 合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し
二 株主総会又は社員総会の決議録、無限責任社員又は総社員の同意書その他合併又は分割に関する意思決定を証するに足りる書類(地上基幹放送の場合は、基幹放送局提供事業者との放送局設備供給役務(法第118条第1項の放送局設備供給役務をいう。以下同じ。)に係る契約書の写しを含む。)
三 合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により基幹放送の業務を承継する法人の定款又は寄附行為の案
3 第1項の申請者は、設立登記又は変更登記を完了したときは、直ちにその登記事項証明書を総務大臣に提出しなければならない。
4 法第98条第3項前段の申請は、電波法第20条第4項に規定する許可の申請と同時に行うものとする。
5 総務大臣は、法第98条第3項前段の規定により認可をしたときは、認定証を交付するものとする。
第79条 法第98条第2項の規定に基づき認定基幹放送事業者の地位を承継しようとするとき又は同条第3項後段の規定により認可を受けようとするとき(譲渡による場合に限る。)は、別表第21号の様式により、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出して行うものとする。
一 譲渡人の氏名(譲渡人が法人又は団体であるときは、その商号又は名称及び代表者の氏名)及び住所
二 譲受人が事業を譲り受ける年月日
三 事業の譲渡し(法第98条第3項後段(特定地上基幹放送局(法第2条第22号に規定する特定地上基幹放送局をいう。以下同じ。)の免許人が当該基幹放送局を譲渡し、譲受人が当該基幹放送局を譲渡人の地上基幹放送の業務の用に供する業務を行おうとする場合に係る部分に限る。)の場合)又は譲受け(同条第2項及び第3項後段(特定地上基幹放送局の免許人が地上基幹放送の業務を行う事業を譲渡し、その譲渡人が当該基幹放送局を譲受人の地上基幹放送の業務の用に供する業務を行おうとする場合に係る部分に限る。)の場合)の理由
四 認定基幹放送事業者の地位の承継を必要とする理由(法第98条第2項の場合に限る。)又は認可を必要とする理由(法第98条第3項後段の場合に限る。)
五 承継又は法第98条第3項後段の認可に係る基幹放送の種類、基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の概要、認定番号(同項後段の場合にあっては、無線局の識別番号、種別及び免許の番号)及び認定基幹放送事業者(同項後段の場合にあっては、特定地上基幹放送事業者)の商号又は名称
六 事業計画、事業収支見積り及び基幹放送の業務を維持するに足りる技術的能力
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
一 事業の譲渡に関する契約書の写し(地上基幹放送の場合は、基幹放送局提供事業者との放送局設備供給役務に係る契約書の写しを含む。)
二 譲受人が法人であるときは、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書(譲受人が法人でないときは、これらに準ずるもの)
3 法第98条第3項後段の申請は、電波法第20条第4項に規定する許可の申請と同時に行うものとする。
4 総務大臣は、法第98条第3項後段の規定により認可をしたときは、認定証を交付するものとする。
(訂正)
第80条 認定基幹放送事業者は、法第99条の認定証の訂正を受けようとするときは、総務大臣に対し、事由及び訂正すべき箇所を付して、その旨を申請するものとする。
2 前項の申請があった場合において、総務大臣は、新たな認定証の交付による訂正を行うことがある。
3 総務大臣は、第1項の申請による場合のほか、職権により認定証の訂正を行うことがある。
4 認定基幹放送事業者は、新たな認定証の交付を受けたときは、遅滞なく旧認定証を返さなければならない。
(認定証の再交付)
第81条 認定基幹放送事業者は、認定証を破損し、汚し、失った等のために認定証の再交付を申請しようとするときは、理由を記載した申請書に事業計画書及び事業収支見積書を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
2 前条第4項の規定は、前項の規定により認定証の再交付を受けた場合に準用する。ただし、認定証を失った等のためにこれを返すことができない場合は、この限りでない。
第2款 業務
(緊急警報信号の使用)
第82条 認定基幹放送事業者及び一般放送事業者(地上一般放送の業務を行う者に限る。次項において同じ。)は、次の表の上欄に掲げる場合において、災害の発生の予防又は被害の軽減に役立つようにするため必要があると認めるときは、それぞれ同表の下欄に掲げる緊急警報信号を前置して放送をすることができる。
区別 | 前置する緊急警報信号 |
一 大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)第9条第1項の規定により警戒宣言が発せられたことを放送をする場合
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第1種開始信号 |
二 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第57条(大規模地震対策特別措置法第20条において準用する場合を含む。)の規定により求められた放送を行う場合
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三 気象業務法(昭和27年法律第165号)第13条第1項の規定による津波警報又は同法第13条の2第1項の規定による津波特別警報が発せられたことを放送をする場合
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第2種開始信号 |
2 認定基幹放送事業者及び一般放送事業者は、前項に規定する緊急警報信号を前置して放送をしたときは、速やかに終了信号を送らなければならない。
3 緊急警報信号は、前2項に規定する場合のほかは使用してはならない。
(地域符号の使用区分)
第83条 緊急警報信号に使用する地域符号(緊急警報信号の受信地域を一定の地域とするための符号をいう。)の使用区分は、無線局運用規則(昭和25年電波監理委員会規則第17号)第138条の3の表のとおりとする。
(基幹放送業務日誌)
第84条 基幹放送事業者の事務所には、基幹放送業務日誌を備え付けておかなければならない。
2 基幹放送業務日誌には、毎日次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、総務大臣において特に必要がないと認めた場合は、記載の一部を省略することができる。
一 放送のたびごとの放送の業務の開始及び終了の時刻
二 第70条の規定により1秒における基準伝送容量を指定された場合は、指定された周波数ごとに使用された伝送容量(広帯域伝送方式等による放送の場合は使用されたシンボル数。以下「使用伝送容量」という。)の1日の平均値(1秒当たりの使用伝送容量の1日の総和を86、400秒で除して得られた値をいう。ただし、1未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た値とする。)
二の2 第70条の規定により基準セグメント数を指定された場合は、指定された周波数ごとに使用されたセグメント数の1日の平均値(小数点以下1位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た値とする。)
三 第82条の規定により緊急警報信号を使用して放送をしたときは、そのたびごとにその事実(緊急警報信号発生装置をその業務に用いる者に限る。)
四 任意に放送の業務を休止した時間
五 放送の業務が中断された時間
六 その他参考となる事項
(放送のたびごとの放送の業務の開始及び終了の時刻並びに使用伝送容量の1日の平均値の期間中における平均値の記録の提出)
第85条 基幹放送事業者は、毎年4月から各6箇月の期間(臨時目的放送を専ら行う基幹放送事業者にあっては、認定の有効期間)ごとにその期間中における次に掲げる事項を簡明に記載した記録を、速やかに総務大臣に提出しなければならない。ただし、総務大臣において特に必要がないと認めた場合は記録の提出又は記載事項の一部を省略することができる。
一 放送のたびごとの放送の業務の開始及び終了の時刻(記録すべき期間中において毎日放送の業務を行った基幹放送事業者を除く。)
二 第70条の規定により1秒における基準伝送容量を指定された場合は、使用伝送容量の1日の平均値(前条第2項第2号に規定する使用伝送容量の1日の平均値をいう。)のその期間中における平均値(1未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た値)
二の2 第70条の規定により基準セグメント数を指定された場合は、指定された周波数ごとに使用されたセグメント数の1日の平均値(前条第2項第2号の2に規定するセグメント数の1日の平均値をいう。)のその期間中における平均値(小数点以下1位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た値)
三 その他参考となる事項
(事業計画書の変更等)
第86条 認定基幹放送事業者(協会及び学園を除く。次項において同じ。)は、法第93条第3項に規定する事業計画書に変更があったときは、別に告示するところにより、総務大臣に届け出なければならない。
2 認定基幹放送事業者(臨時目的放送を専ら行う認定基幹放送事業者を除く。)は、基幹放送の業務を行う事業の決算期ごとに、その事業収支の結果を総務大臣に報告しなければならない。
3 前項の報告は、計算書類の提出をもってこれに代えることができる。
(確認)
第86条の2 基幹放送事業者は、総務大臣の定めるところにより、基幹放送設備(法第93条第1項第3号に規定する基幹放送設備をいう。以下同じ。)又は特定地上基幹放送局等設備(法第112条に規定する特定地上基幹放送局等設備をいう。以下同じ。)の整備に関する計画(以下この条において「基幹放送設備等整備計画」という。)を総務大臣に提出し、当該基幹放送設備等整備計画が法第108条の放送の確実な実施のために特に必要なものであることについて、総務大臣の確認を受けることができる。
2 総務大臣は、前項の確認をしたときは、当該確認に係る基幹放送設備等整備計画の内容を公表するものとする。
3 第1項の確認を受けた基幹放送事業者は、当該確認に係る基幹放送設備等整備計画の変更をしようとするときは、総務大臣の定めるところにより、変更後の基幹放送設備等整備計画を総務大臣に提出して、その確認を受けなければならない。
4 第2項の規定は、前項の確認について準用する。
第3節 外国人等の取得した株式の取扱い
(上場されている株式に準ずる株式)
第87条 法第116条第1項の総務省令で定める株式は、認可金融商品取引業協会(金融商品取引法第67条第1項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。以下同じ。)の規則の定めるところにより、店頭売買につき、売買値段を発表するものとして登録された株式とする。
(株主名簿に記載し、又は記録する方法)
第88条 法第116条第2項の総務省令で定める株主名簿に記載し、又は記録する方法は、次の各号に掲げる方法とする。
一 法第93条第1項第6号ホ(2)及び電波法第5条第4項第3号ロに掲げる者のうち、その者が占める法第116条第1項に規定する基幹放送事業者の議決権の割合が10分の1未満であるものが有する株式(第62条第3項(同条第4項の規定の適用がある場合を含む。)及び電波法施行規則第6条の3の2第3項(同条第4項の規定の適用がある場合を含む。)に規定する計算の対象となる場合における議決権に係る株式を除く。)については、その全てについて記載し、又は記録する。
二 法第116条第1項の外国人等(第62条第5項及び電波法施行規則第6条の3の2第5項の規定に基づきその全てを間接に占められる議決権の割合(次条において「間接議決権割合」という。)とされる議決権に係る株式を有する法人又は団体を含む。以下この条及び第90条において「外国人等」という。)のうち通知を受けた時点の株主名簿に記載され、又は記録されている者が有する株式(前号に規定する株式を除く。)については、当該名簿に記載され、又は記録されている株式の数と通知に係る株式の数のうち、いずれか少ない数(以下この号において「記載・記録優先株式の数」という。)を当該外国人等に係る株式の数として1株単位(単元株式数を定款で定めている場合にあっては、1単元の株式の単位。以下同じ。)で記載し、又は記録する。この場合において、法第116条第1項に規定する欠格事由(以下この条において単に「欠格事由」という。)に該当することとなるときは、外国人等が有する株式について、欠格事由に該当することとならない範囲内で、記載・記録優先株式の数に応じて1株単位で案分して計算することにより記載し、又は記録する株式を特定し、なお残余があるときは、1株単位の抽せんにより記載し、又は記録する株式を特定して記載し、又は記録する。
三 前2号の規定により記載し、又は記録し、及び次条第2項を適用した場合においてなお欠格事由に該当することとならないときは、外国人等が有する株式のうち前号前段の規定による記載又は記録がされなかったものについて、欠格事由に該当することとならない範囲内で、その数に応じて1株単位で案分して計算することにより記載し、又は記録する株式を特定し、なお残余があるときは、1株単位の抽せんにより記載し、又は記録する株式を特定して記載し、又は記録する。
(議決権を有することとなる株式)
第89条 法第116条第3項及び第4項の法第93条第1項第6号ホ(1)及び(2)又は電波法第5条第4項第3号イ及びロに掲げる者が有する株式のうち法第93条第1項第6号ホ又は電波法第5条第4項第3号に定める事由に該当することとならないように総務省令で定めるところにより議決権を有することとなる株式は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める株式(以下この条及び次条において「議決権制限株式」という。)以外の株式とする。
一 法第93条第1項第6号ホ(1)に掲げる者(次号の電波法第5条第4項第3号イに掲げる者と併せて、以下この条において「外国法人等」という。)が、法人又は団体の議決権を新たに有し、又は追加して有することによって、法第116条第3項に規定する地上基幹放送を行う認定基幹放送事業者(以下この条において「地上基幹放送事業者」という。)が法第93条第1項第6号ホに定める事由に該当することとなる場合 地上基幹放送事業者の株主たる法人又は団体が有する株式であって、当該新たに有し、又は追加して有する議決権により新たに間接議決権割合として算入される議決権に係るもののうち、法第93条第1項第6号ホの合計した割合(次項において「第1号外国人等議決権割合」という。)の5分の1以上の部分(第3号において「第1号超過議決権部分」という。)に相当する部分に対応するもの(当該法人又は団体が2以上あるときは、当該法人又は団体の議決権に占める外国法人等の割合(1の外国法人等が占める当該法人又は団体の議決権の割合が2分の1を超える場合における割合は、10割とする。第3号において同じ。)に応じて1株単位で案分して計算することにより特定し、なお残余があるときは、1株単位の抽せんにより特定した数の株式)
二 電波法第5条第4項第3号イに掲げる者が、法人又は団体の議決権を新たに有し、又は追加して有することによって、法第116条第4項に規定する特定地上基幹放送事業者(以下この条において単に「特定地上基幹放送事業者」という。)が電波法第5条第4項第3号に定める事由に該当することとなる場合 特定地上基幹放送事業者の株主たる法人又は団体が有する株式であって、当該新たに有し、又は追加して有する議決権により新たに間接議決権割合として算入される議決権に係るもののうち、電波法第5条第4項第3号の合計した割合(次項において「第2号外国人等議決権割合」という。)の5分の1以上の部分(次号において「第2号超過議決権部分」という。)に相当する部分に対応するもの(当該法人又は団体が2以上あるときは、当該法人又は団体の議決権に占める外国法人等の割合(1の外国法人等が占める当該法人又は団体の議決権の割合が2分の1を超える場合における割合は、10割とする。次号において同じ。)に応じて1株単位で案分して計算することにより特定し、なお残余があるときは、1株単位の抽せんにより特定した数の株式)
三 第62条第6項の規定により同条第3項及び第4項の計算がされた結果、地上基幹放送事業者が法第93条第1項第6号ホに定める事由に該当することとなる場合並びに電波法施行規則第6条の3の2第7項の規定により同条第3項及び第4項の計算がされた結果、特定地上基幹放送事業者が電波法第5条第4項第3号に定める事由に該当することとなる場合 第62条第6項又は電波法施行規則第6条の3の2第7項の規定による計算に係る株式のうち、第1号超過議決権部分又は第2号超過議決権部分に相当する部分に対応するもの(第62条第6項又は電波法施行規則第6条の3の2第7項の計算に係る法人又は団体が2以上あるときは、当該法人又は団体の議決権に占める外国法人等の割合に応じて1株単位で案分して計算することにより特定し、なお残余があるときは、1株単位の抽せんにより特定した数の株式)
2 その株式に議決権制限株式がある地上基幹放送事業者の第1号外国人等議決権割合若しくは特定地上基幹放送事業者の第2号外国人等議決権割合(以下この条において「外国人等議決権割合」という。)が5分の1未満となる場合又はその株式に議決権制限株式がある地上基幹放送事業者若しくは特定地上基幹放送事業者について前条第2号の規定により記載し、若しくは記録することによってもなお外国人等議決権割合が5分の1未満となる場合は、当該地上基幹放送事業者又は特定地上基幹放送事業者の議決権制限株式は、外国人等議決権割合が5分の1以上とならない範囲内で、議決権制限株式となった時期の早いものから順に、議決権を有することとなる株式となるものとする。この場合において、同時に議決権制限株式とされたものが2以上あって、当該株式を有する者が2以上ある場合は、同時に議決権制限株式とされた株式の数に応じて1株単位で案分して計算することにより議決権を有することとなる株式を特定し、なお残余があるときは、1株単位の抽せんにより議決権を有することとなる株式を特定するものとする。
(通知)
第90条 基幹放送事業者は、法第116条第2項、第3項又は第4項の規定により、株主名簿に記載若しくは記録しない外国人等が有するとみなされる株式がある場合又はその株式が議決権制限株式となる場合若しくはその議決権制限株式が議決権を有することとなる株式となる場合には、その株式を有する者に対し、速やかに、その旨及び次に掲げる事項を通知するものとする。
一 株主の氏名又は名称
二 株主の住所
三 記載若しくは記録が拒まれた株式の数又は議決権を有しないこととされた若しくは有することとされた株式の数
四 記載若しくは記録が拒まれた日又は議決権を有しないこととされた若しくは有することとされた日
(公告)
第91条 法第116条第5項の公告は、会社の定款で定める公告の方法により、6箇月ごとに行うものとする。
2 法第116条第5項ただし書の総務省令で定める割合は、100分の15とする。
第3節の2 経営基盤強化計画の認定
(経営基盤強化計画の認定の申請)
第91条の2 法第116条の3第1項の規定により経営基盤強化計画の認定を受けようとする国内基幹放送事業者は、別表第21号の2の様式による申請書を総務大臣に提出するものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
一 経営基盤強化計画に係る経営基盤強化が、当該経営基盤強化計画を提出する国内基幹放送事業者が国内基幹放送(指定放送対象地域に係るものに限る。)の業務を維持するため最大限の努力をするものであることを示す書類
二 経営基盤強化計画に係る経営基盤強化を円滑かつ確実に実施する経営体制が確立されていることを示す書類
三 経営基盤強化計画に係る経営基盤強化の実施により従業員の地位が不当に害されるものではないことを証する書類
四 法第116条の6の規定による審議機関の設置等の特例の適用を受けようとする場合にあっては、地域性確保措置(法第116条の3第2項第5号ロに規定する地域性確保措置をいう。)の内容が特定放送番組同一化(同号イに規定する特定放送番組同一化をいう。以下同じ。)の対象となる2以上の国内基幹放送に係るそれぞれの放送対象地域における放送番組に対する当該放送対象地域固有の需要を満たすために適切なものであることを示す書類
五 基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令(平成27年総務省令第26号。以下「表現の自由享有基準」という。)第10条第1項の規定による特例役員兼任関係に係る特例の適用を受けようとする場合にあっては、次に定める書類
イ 表現の自由享有基準第10条第1項に規定する一の法人又は団体が同項に規定する国内基幹放送事業者に係る放送対象地域の全部又は一部と重複しない放送対象地域において国内基幹放送の業務を自ら行い、又は当該国内基幹放送の業務を行う者に対して支配関係を有する場合にあっては、第91条の4第2号に規定する地域性確保措置の内容が表現の自由享有基準第10条第2項に規定する特例役員兼任関係に係る国内基幹放送事業者のそれぞれの放送対象地域における放送番組に対する当該放送対象地域固有の需要を満たすために適切なものであることを示す書類
ロ 表現の自由享有基準第10条第1項に規定する一の法人又は団体が同項に規定する国内基幹放送事業者に係る放送対象地域の全部又は一部と重複する放送対象地域において国内基幹放送の業務を自ら行い、又は当該国内基幹放送の業務を行う者に対して支配関係を有する場合にあっては、第91条の4第3号に規定する多元性・多様性確保措置の内容が当該重複する地域における多元的かつ多様な放送番組に対する需要を満たすために適切なものであることを示す書類
六 別表第21号の3の様式による事業計画書
七 別表第21号の4の様式による事業収支見積り
(同一の放送番組の放送を同時に行う放送時間の割合)
第91条の3 法第116条の3第2項第5号イの総務省令で定める割合は、100分の80(特定放送番組同一化の対象となる2以上の国内基幹放送においてそれぞれの放送対象地域向けの災害に関する放送が行われる場合には、当該放送に係る放送時間の割合を除く。)とする。
(経営基盤強化計画の記載事項)
第91条の4 法第116条の3第2項第6号に規定する総務省令で定める事項は、表現の自由享有基準第10条第1項の規定による特例役員兼任関係に係る特例の適用を受けようとする場合にあっては、その旨及び次に掲げる事項とする。
一 表現の自由享有基準第10条第2項に規定する特例役員兼任関係の内容
二 表現の自由享有基準第10条第1項に規定する一の法人又は団体が同項に規定する国内基幹放送事業者に係る放送対象地域の全部又は一部と重複しない放送対象地域において国内基幹放送の業務を自ら行い、又は当該国内基幹放送の業務を行う者に対して支配関係を有する場合にあっては、地域性確保措置(同条第2項に規定する特例役員兼任関係に係る国内基幹放送事業者のそれぞれの放送対象地域における放送番組に対する当該放送対象地域固有の需要を満たすために講ずる措置をいう。)の内容
三 表現の自由享有基準第10条第1項に規定する一の法人又は団体が同項に規定する国内基幹放送事業者に係る放送対象地域の全部又は一部と重複する放送対象地域において国内基幹放送の業務を自ら行い、又は当該国内基幹放送の業務を行う者に対して支配関係を有する場合にあっては、多元性・多様性確保措置(当該重複する地域における多元的かつ多様な放送番組に対する需要を満たすために講ずる措置をいう。以下同じ。)の内容
(不適法な申請書等)
第91条の5 法第116条の3第1項の認定の申請書又は添付書類が不適法なもの(違式な記載を含む。)であると認めるときは、同項の認定を受けようとする者(次条第1項において「申請者」という。)に訂正を求め、又は理由を示して返すことがある。
2 前項の規定は、法第116条の4第1項の規定による変更の認定について準用する。
(認定の拒否の通知)
第91条の6 法第116条の3第1項の認定を拒否したときは、申請者に対しその旨の理由を記載した文書をもって通知する。
2 前項の規定は、法第116条の4第1項の規定による変更の認定について準用する。
(認定証の交付)
第91条の7 総務大臣は、法第116条の3第1項の認定をしたときは、別表第21号の5の様式の認定証を交付する。
(認定経営基盤強化計画の公表)
第91条の8 法第116条の3第4項(法第116条の4第3項において準用する場合を含む。)の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項(法第116条の6の規定による審議機関の設置等の特例の適用を受けようとする場合以外の場合にあっては、第1号及び第2号)とする。
一 認定の日付
二 経営基盤強化計画に係る指定放送対象地域
三 特定放送番組同一化の対象となる国内基幹放送に係る放送対象地域
2 総務大臣は、前項各号に掲げる事項について、インターネットの利用その他の方法により公表する。
(認定経営基盤強化計画の変更に係る認定の申請)
第91条の9 法第116条の4第1項の規定に基づき経営基盤強化計画の変更の認定を受けようとする国内基幹放送事業者は、別表第21号の6の様式による申請書を総務大臣に提出するものとする。
2 前項の申請書には、認定経営基盤強化計画の写しを添付するものとする。
(認定証の交付)
第91条の10 総務大臣は、法第116条の4第1項の変更の認定をしたときは、別表第21号の7の様式の認定証を交付する。
(軽微な変更)
第91条の11 法第116条の4第1項ただし書の総務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一 認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名の変更
二 特定放送番組同一化の対象となる国内基幹放送の放送時間の合計に対する同一の放送番組の放送を同時に行う放送時間の割合の変更(変更後の割合が第91条の3に定める割合を超えるものに限る。)
2 法第116条の4第2項の規定による変更の届出は、別表第21号の8の様式により行うものとする。
(実施状況の報告)
第91条の12 認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者は、認定経営基盤強化計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、当該事業年度終了後3月以内に、別表第21号の9の様式により、総務大臣に報告しなければならない。
(認定経営基盤強化計画の認定の取消し)
第91条の13 総務大臣は、法第116条の4第5項の規定により認定経営基盤強化計画の認定を取り消したときは、その理由を記載した文書を当該認定を取り消された国内基幹放送事業者に送付しなければならない。
2 総務大臣は、認定経営基盤強化計画の認定を取り消したときは、インターネットの利用その他の方法により、その取消しの日付及び当該認定を取り消された国内基幹放送事業者の名称を公表するものとする。
第4節 基幹放送局提供事業者
(役務の提供条件)
第92条 法第118条第1項の総務省令で定める提供条件は、次のとおりとする。
一 放送局設備供給役務の料金及びその支払方法
二 基幹放送局設備の管理方法
三 その他基幹放送の業務の運営に重大な関係を有する事項
2 法第118条第1項の届出をしようとする者は、別表第22号の様式の届出書に次に掲げる書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。
一 提供条件(変更の届出の場合は、提供条件の新旧対照)
二 実施しようとする期日
(兼業事業者の会計整理等)
第93条 法第119条の規定により、基幹放送局提供事業者であって認定基幹放送事業者又は特定地上基幹放送事業者を兼ねるもの(以下「兼業事業者」という。)が行う会計の整理及びこれに基づき公表しなければならない事項は、次条から第101条までに定めるところによる。
(遵守義務)
第94条 兼業事業者は、次の各号に掲げる場合を除き、基幹放送局設備等(法第119条の基幹放送局設備等をいう。以下同じ。)を基幹放送の業務の用に供する業務(以下「放送局設備等供給業務」という。)に関する会計を整理しなければならない。ただし、特別の理由がある場合には、総務大臣の許可を受けて、この省令の規定によらないことができる。
一 兼業事業者が基幹放送局設備を用に供する衛星基幹放送、移動受信用地上基幹放送又は地上基幹放送の別が、その兼業事業者が行う基幹放送の別と異なる場合
二 兼業事業者の基幹放送局(自己の基幹放送の業務に用いる放送局を除く。)の放送区域(法第7条第3項第2号に規定する放送区域をいう。)と当該兼業事業者の基幹放送の業務に係る放送対象地域の重複がない場合(前号に掲げる場合を除く。)
2 第25条の規定は、兼業事業者の会計について準用する。
(会計の基準の整備等)
第95条 兼業事業者は、この省令の規定に基づく費用及び収益の計算を正確に行うための規程その他経理に関する制度を整え、放送局設備等供給業務に関する会計を整理しなければならない。
(会計単位の区分)
第96条 兼業事業者は、放送局設備等供給業務に関連する費用及び収益を、放送局設備等供給業務管理部門(当該兼業事業者の基幹放送局設備等(当該基幹放送局設備等のうち、特定地上基幹放送局等設備にあっては、当該兼業事業者の基幹放送局設備に相当する部分に限る。以下同じ。)及びその管理運営(開発、計画、設置、運用、保守、撤去及びその他の活動並びにこれらに付随する活動をいう。以下同じ。)に必要な費用並びに当該基幹放送局設備等の提供に関連する収益を整理するために設定される会計単位をいう。以下同じ。)と放送局設備等供給業務利用部門(基幹放送の業務に属する活動(当該兼業事業者の基幹放送局設備等及びその管理運営を除く。)に必要な費用及び当該活動に関連する収益を整理するために設定される会計単位をいう。以下同じ。)とに適正に区分して整理しなければならない。
2 前項の場合において、基幹放送局設備等の利用に関する放送局設備等供給業務管理部門と放送局設備等供給業務利用部門との取引は、法第118条第1項の規定により届け出られた放送局設備供給役務の提供条件に記載された当該取引に適用することが相当と認められる料金の振替によって整理しなければならない。
(損益計算書及び配賦整理書)
第97条 兼業事業者は、別表第23号の様式による損益計算書並びに当該損益計算書を作成する際に準拠した費用及び収益の配賦の基準並びに整理の手順を記載した書類(以下「配賦整理書」という。)を作成しなければならない。
2 前項の損益計算書に掲記される科目その他の事項の金額は、1000円単位をもって表示することができる。
(費用及び収益の整理)
第98条 別表第23号の様式による損益計算書の2以上の科目に関連する費用及び収益は、適正な基準によりそれぞれの科目に整理しなければならない。
(公表等)
第99条 兼業事業者は、第97条第1項の損益計算書及び配賦整理書を、毎事業年度経過後3箇月以内に当該兼業事業者の事務所に備え置き、その日から起算して5年を経過する日までの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
2 兼業事業者は、第97条第1項の損益計算書及び配賦整理書を、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
(計算結果証明)
第100条 兼業事業者は、第97条第1項の損益計算書が、この省令の規定に基づいて適正に作成されていることについての職業的に資格のある会計監査人による証明を得なければならない。
(会計記録の保存)
第101条 兼業事業者は、第97条第1項の損益計算書の作成に用いた帳簿その他の会計記録を毎事業年度経過後5年間保存しなければならない。
(確認)
第101条の2 基幹放送局提供事業者は、総務大臣の定めるところにより、基幹放送局設備の整備に関する計画(以下この条において「基幹放送局設備整備計画」という。)を総務大臣に提出し、当該基幹放送局設備整備計画が認定基幹放送事業者による法第108条の放送の確実な実施のために特に必要なものであることについて、総務大臣の確認を受けることができる。
2 総務大臣は、前項の確認をしたときは、当該確認に係る基幹放送局設備整備計画の内容を公表するものとする。
3 第1項の確認を受けた基幹放送局提供事業者は、当該確認に係る基幹放送局設備整備計画の変更をしようとするときは、総務大臣の定めるところにより、変更後の基幹放送局設備整備計画を総務大臣に提出して、その確認を受けなければならない。
4 第2項の規定は、前項の確認について準用する。
第5節 基幹放送に用いる電気通信設備
第1款 設備の損壊又は故障の対策
第1目 通則
(適用の範囲)
第102条 法第111条第1項の技術基準(同条第2項第1号に係るものに限る。)及び法第121条第1項の技術基準(同条第2項第1号に係るものに限る。)は、この款の定めるところによる。
(定義)
第103条 この款において使用する用語は、次の定義に従うものとする。
一 「親局」とは、放送対象地域ごとの放送系のうち最も中心的な機能を果たす基幹放送局であって、基幹放送用周波数使用計画(昭和63年郵政省告示第661号)の表に掲げる親局のことをいう。
二 「プラン局」とは、親局以外の基幹放送局のうち、基幹放送用周波数使用計画の表に掲げる中継局のことをいう。
三 「その他の中継局」とは、親局及びプラン局以外の基幹放送局をいう。
(予備機器等)
第104条 番組送出設備、中継回線設備(送信空中線系及び受信空中線系を除く。)、地球局設備(送信空中線系を除く。)及び放送局の送信設備(送信空中線系を除く。)の機器は、その機能を代替することができる予備の機器の設置若しくは配備の措置又はこれに準ずる措置が講じられ、かつ、その損壊又は故障(以下「損壊等」という。)の発生時に当該予備の機器に速やかに切り替えられるようにしなければならない。ただし、他に放送を継続する手段がある場合は、この限りでない。
(故障検出)
第105条 番組送出設備、中継回線設備、地球局設備及び放送局の送信設備(以下この款において「放送設備」という。)は、電源供給停止、動作停止、動作不良(誤設定によるものを含む。)その他放送の業務に直接係る機能に重大な支障を及ぼす損壊等の発生時には、これを直ちに検出し、当該放送設備を運用する者に通知する機能を備えなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ず同項に規定する機能を備えることができない放送設備は、損壊等の発生時にこれを目視又は聴音等により速やかに検出し、当該放送設備を運用する者に通知することが可能となる措置を講じなければならない。
(試験機器及び応急復旧機材の配備)
第106条 放送設備の工事、維持又は運用を行う場所には、当該放送設備の点検及び調整に必要な試験機器の配備又はこれに準ずる措置が講じられたものでなければならない。
2 放送設備の工事、維持又は運用を行う場所には、当該放送設備の損壊等が発生した場合における応急復旧工事、電力の供給その他の応急復旧措置を行うために必要な機材の配備又はこれに準ずる措置が講じられたものでなければならない。
(耐震対策)
第107条 放送設備の据付けに当たっては、通常想定される規模の地震による転倒又は移動を防止するため、床への緊結その他の耐震措置が講じられなければならない。
2 放送設備は、通常想定される規模の地震による構成部品の接触不良及び脱落を防止するため、構成部品の固定その他の耐震措置が講じられたものでなければならない。
3 その損壊等により放送の業務に著しい支障を及ぼすおそれのある放送設備に関しては、前2項の耐震措置は、大規模な地震を考慮したものでなければならない。
(機能確認)
第108条 放送設備の機器の機能を代替することができる第104条に規定する予備の機器は、定期的に機能確認等の措置が講じられていなければならない。
2 放送設備の電源設備は、定期的に電力供給状況の確認等の措置が講じられていなければならない。
(停電対策)
第109条 放送設備は、通常受けている電力の供給に異常が生じた場合において放送の業務に著しい支障を及ぼさないよう自家用発電機又は蓄電池の設置その他これに準ずる措置が講じられなければならない。
2 前項の規定に基づく自家用発電機の設置又は移動式の電源設備の配備を行う場合には、それらに使用される燃料について、必要な量の備蓄又は補給手段の確保に努めなければならない。
(送信空中線に起因する誘導対策)
第110条 送信空中線に近接した場所に設置する放送設備、工作物、工具その他送信空中線に近接した場所に設置するものは、送信空中線からの電磁誘導作用による影響を防止する措置が講じられていなければならない。
(防火対策)
第111条 放送設備を収容し、又は設置する機器室は、自動火災報知設備及び消火設備の適切な設置その他これに準ずる措置が講じられたものでなければならない。
(屋外設備)
第112条 屋外に設置する空中線(給電線を含む。)及びその附属設備並びにこれらを支持し又は設置するための工作物(次条の建築物を除く。次項において「屋外設備」という。)は、通常想定される気象の変化、振動、衝撃、圧力その他設置場所における外部環境の影響を容易に受けないものでなければならない。
2 屋外設備は、公衆が容易にそれに触れることができないように設置されなければならない。
(放送設備を収容する建築物)
第113条 放送設備を収容し、又は設置する建築物は、次の各号に適合するものでなければならない。
一 当該放送設備を安全に設置することができる堅固で耐久性に富むものであること。
二 当該放送設備が安定に動作する環境を維持することができること。
三 当該放送設備を収容し、又は設置する機器室に、公衆が容易に立ち入り、又は公衆が容易に放送設備に触れることができないよう施錠その他必要な措置が講じられていること。
(耐雷対策)
第114条 放送設備は、落雷による被害を防止するための耐雷トランスの設置その他の措置が講じられていなければならない。
(宇宙線対策)
第115条 人工衛星に設置する放送設備は、宇宙線による影響を容易に受けないための放射線対策が講じられた構成部品の使用その他の措置が講じられていなければならない。
第2目 地上基幹放送に係る電気通信設備についての規定の適用の特例
(中波放送に係る電気通信設備についての規定の適用の特例)
第116条 第105条第2項、第112条及び前条の規定は、中波放送の業務に用いられる番組送出設備について適用しない。
2 第105条第2項及び前条の規定は、中波放送の業務に用いられる親局への送信に係る中継回線設備及び親局に係る放送局の送信設備について適用しない。
3 第107条第3項及び前条の規定は、中波放送の業務に用いられるプラン局への送信に係る中継回線設備及びプラン局に係る放送局の送信設備について適用しない。
4 第104条、第107条、第108条、第111条、第112条第2項及び前条の規定は、中波放送の業務に用いられるその他の中継局への送信に係る中継回線設備及びその他の中継局に係る放送局の送信設備について適用しない。
(短波放送に係る電気通信設備についての規定の適用の特例)
第117条 第105条第2項、第112条及び第115条の規定は、短波放送の業務に用いられる番組送出設備について適用しない。
2 第105条第2項及び第115条の規定は、短波放送の業務に用いられる親局への送信に係る中継回線設備について適用しない。
3 第105条第2項、第107条第3項、第109条及び第115条の規定は、短波放送の業務に用いられる親局に係る放送局の送信設備について適用しない。
4 第104条、第107条から第109条まで、第112条及び第115条の規定は、短波放送の業務に用いられるプラン局への送信に係る中継回線設備について適用しない。
5 第104条、第107条から第109条まで及び第115条の規定は、短波放送の業務に用いられるプラン局に係る放送局の送信設備について適用しない。
(超短波放送に係る電気通信設備についての規定の適用の特例)
第118条 第105条第2項、第112条及び第115条の規定は、超短波放送(コミュニティ放送を除く。以下この条において同じ。)の業務に用いられる番組送出設備について適用しない。
2 第105条第2項及び第115条の規定は、超短波放送の業務に用いられる親局及びプラン局への送信に係る中継回線設備並びに親局及びプラン局に係る放送局の送信設備について適用しない。
3 第104条、第107条から第109条まで、第111条、第112条第2項及び第115条の規定は、超短波放送の業務に用いられるその他の中継局への送信に係る中継回線設備及びその他の中継局に係る放送局の送信設備について適用しない。
4 前3項の規定は、超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送(コミュニティ放送の多重放送であるものを除く。)の業務に用いられる電気通信設備について準用する。
(コミュニティ放送に係る電気通信設備についての規定の適用の特例)
第119条 第106条から第110条まで、第112条、第113条第2号、第114条及び第115条の規定は、コミュニティ放送の業務に用いられる番組送出設備について適用しない。
2 第104条及び第106条から第115条までの規定は、コミュニティ放送の業務に用いられる親局への送信に係る中継回線設備について適用しない。
3 第104条、第106条から第110条まで、第112条第2項、第113条第2号、第114条及び第115条の規定は、コミュニティ放送の業務に用いられる親局に係る放送局の送信設備について適用しない。
4 第104条から第115条までの規定は、コミュニティ放送の業務に用いられるその他の中継局への送信に係る中継回線設備について適用しない。
5 第104条から第111条まで、第112条第2項、第113条第2号、第114条及び第115条の規定は、コミュニティ放送の業務に用いられるその他の中継局に係る放送局の送信設備について適用しない。
6 前各項の規定は、超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送(コミュニティ放送の多重放送であるものに限る。)の業務に用いられる電気通信設備について準用する。
(テレビジョン放送に係る電気通信設備についての規定の適用の特例)
第120条 第105条第2項、第112条及び第115条の規定は、地上基幹放送のうち、テレビジョン放送の業務に用いられる番組送出設備について適用しない。
2 第105条第2項及び第115条の規定は、地上基幹放送のうち、テレビジョン放送の業務に用いられる親局への送信に係る中継回線設備及び親局に係る放送局の送信設備について適用しない。
3 第107条第3項及び第115条の規定は、地上基幹放送のうち、テレビジョン放送の業務に用いられるプラン局(テレビジョン放送の業務に用いられるプラン局へ放送波により中継する中継局又はテレビジョン放送の業務に用いられる複数のその他の中継局へ放送波により中継する中継局のうち当該複数のその他の中継局の放送区域の全体が同一の放送対象地域におけるプラン局の平均的な放送区域と同等となるもの(以下「みなしプラン局」という。)を含む。以下この項において同じ。)への送信に係る中継回線設備及びプラン局に係る放送局の送信設備について適用しない。
4 第104条、第107条、第108条、第111条、第112条第2項及び第115条の規定は、地上基幹放送のうち、テレビジョン放送の業務に用いられるその他の中継局(みなしプラン局を除く。以下この項において同じ。)への送信に係る中継回線設備及びその他の中継局に係る放送局の送信設備について適用しない。
(臨時目的放送)
第121条 第116条から前条までの規定にかかわらず、前目の規定は、臨時目的放送の業務に用いられる放送設備について適用しない。
第3目 衛星基幹放送に係る電気通信設備についての規定の適用の特例
第122条 第105条第2項、第112条及び第115条の規定は、衛星基幹放送の業務に用いられる番組送出設備について適用しない。
2 第105条第2項及び第115条の規定は、衛星基幹放送の業務に用いられる中継回線設備について適用しない。
3 第105条第2項、第106条第2項及び第115条の規定は、衛星基幹放送の業務に用いられる地球局設備について適用しない。
4 第105条第2項、第106条、第107条及び第109条から第114条までの規定は、衛星基幹放送の業務に用いられる放送局の送信設備について適用しない。
第4目 移動受信用地上基幹放送に係る電気通信設備についての規定の適用の特例
第123条 第105条第2項、第112条及び第115条の規定は、移動受信用地上基幹放送(デジタル放送の標準方式第4章第1節に定める放送を行うものに限る。以下この条において同じ。)の業務に用いられる番組送出設備について適用しない。
2 第104条、第107条第3項、第108条、第112条第2項及び第115条の規定は、移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる空中線電力3ワット以下の放送局への送信に係る中継回線設備(人工衛星に設置されるものを除く。)及び当該放送局の送信設備について適用しない。
3 第111条の規定は、移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる空中線電力3ワット以下の放送局のうち高速自動車国道(道路法(昭和27年法律第180号)第3条第1号の高速自動車国道をいう。以下この項において同じ。)又は高速自動車国道のサービスエリア若しくはパーキングエリア(道路法施行令(昭和27年政令第479号)第7条第13号又は高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第11条第2号に規定する施設をいう。)に設置されるものへの送信に係る中継回線設備(人工衛星に設置されるものを除く。)及び当該放送局の送信設備について適用しない。
4 第104条及び第106条から第114条までの規定は、移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる空中線電力3ワット以下の放送局への送信に係る中継回線設備(人工衛星に設置されるものに限る。)について適用しない。
5 第107条第3項及び第115条の規定は、移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる空中線電力3ワットを超え500ワット以下の放送局への送信に係る中継回線設備(人工衛星に設置されるものを除く。)及び当該放送局の送信設備について適用しない。
6 第106条、第107条及び第109条から第114条までの規定は、移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる空中線電力3ワットを超え500ワット以下の放送局への送信に係る中継回線設備(人工衛星に設置されるものに限る。)について適用しない。
7 第105条第2項及び第115条の規定は、移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる空中線電力500ワットを超える放送局への送信に係る中継回線設備(人工衛星に設置されるものを除く。)及び当該放送局の送信設備について適用しない。
8 第105条第2項、第106条、第107条及び第109条から第114条までの規定は、移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる空中線電力500ワットを超える放送局への送信に係る中継回線設備(人工衛星に設置されるものに限る。)について適用しない。
第123条の2 第105条第2項、第112条及び第115条の規定は、移動受信用地上基幹放送(デジタル放送の標準方式第4章第2節及び第3節に定める放送を行うものに限る。以下この条において同じ。)の業務に用いられる番組送出設備について適用しない。
2 第104条、第107条第3項、第108条、第112条第2項及び第115条の規定は、移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる空中線電力3ワット以下の放送局への送信に係る中継回線設備(人工衛星に設置されるものを除く。)及び当該放送局の送信設備について適用しない。
3 第104条及び第106条から第114条までの規定は、移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる空中線電力3ワット以下の中継局への送信に係る中継回線設備(人工衛星に設置されるものに限る。)について適用しない。
4 第107条第3項、第108条第2項、第112条第2項及び第115条の規定は、移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる空中線電力3ワットを超え50ワット以下の非再生中継方式(受信した電波を復調及び変調せず増幅して送信する中継方式をいう。以下この条及び第125条において同じ。)の放送局への送信に係る中継回線設備及び当該放送局の送信設備について適用しない。
5 第105条第2項及び第115条の規定は、移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる空中線電力3ワットを超える放送局(空中線電力3ワットを超え50ワット以下の非再生中継方式のものを除く。以下この条において同じ。)への送信に係る中継回線設備(人工衛星に設置されるものを除く。)及び当該放送局の送信設備について適用しない。
6 第105条第2項、第106条、第107条及び第109条から第114条までの規定は、移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる空中線電力3ワットを超える放送局への送信に係る中継回線設備(人工衛星に設置されるものに限る。)について適用しない。
第2款 設備の報告等
(放送の停止等の報告)
第124条 法第113条及び第122条の規定による報告をしようとする者は、報告を要する事由が発生した後速やかにその発生日時及び場所、概要、理由又は原因、措置模様その他参考となる事項について適当な方法により報告するとともに、その詳細について、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める様式の報告書を、報告を要する事由が発生した日から30日以内に提出しなければならない。
一 認定基幹放送事業者の基幹放送設備 別表第24号の様式
二 特定地上基幹放送事業者の特定地上基幹放送局等設備 別表第25号の様式
三 基幹放送局提供事業者の基幹放送局設備 別表第26号の様式
(報告を要する重大な事故)
第125条 法第113条第1項の総務省令で定める重大な事故は、基幹放送設備に起因して当該基幹放送設備を用いて行われる放送の全部又は一部を停止させた事故であって、当該放送の停止時間が15分以上のものとする。
2 法第113条第2項の総務省令で定める重大な事故は、特定地上基幹放送局等設備(特定地上基幹放送局の無線設備にあっては、基幹放送用周波数使用計画第2から第5までに定める周波数を使用するものに限る。以下この項において同じ。)に起因して放送の全部又は一部を停止させた事故であって、次の各号に掲げるものとする。
一 放送対象地域において自己に属する他の基幹放送局の放送番組を中継する方法のみにより放送を行う基幹放送局(以下この条において「中継局」という。)の無線設備(当該中継局に係る中継回線設備を含む。以下この条において同じ。)に起因して当該中継局を用いて行われる放送を停止させた事故であって、当該放送の停止時間が2時間以上のもの
二 特定地上基幹放送局等設備(中継局の無線設備を除く。)に起因して当該特定地上基幹放送局等設備を用いて行われる放送を停止させた事故であって、当該放送の停止時間が15分以上のもの
3 法第122条の総務省令で定める重大な事故は、基幹放送局設備(地上基幹放送局(地上基幹放送をする放送局をいう。次項において同じ。)の無線設備にあっては基幹放送用周波数使用計画第2から第5までに定める周波数を使用するもの、移動受信用地上基幹放送局(移動受信用地上基幹放送をする放送局をいう。)の無線設備にあっては、デジタル放送の標準方式第4章第1節に定める放送を行うものであって空中線電力500ワットを超えるもの並びに同章第2節及び第3節に定める放送を行うものであって空中線電力3ワット(非再生中継方式の放送局にあっては、空中線電力50ワット)を超えるものに限る。以下この項において同じ。)に起因して放送の全部又は一部を停止させた事故であって、次の各号に掲げるものとする。
一 中継局の無線設備に起因して当該中継局を用いて行われる放送を停止させた事故であって、当該放送の停止時間が2時間以上のもの
二 基幹放送局設備(中継局の無線設備を除く。)に起因して当該基幹放送局設備を用いて行われる放送を停止させた事故であって、当該放送の停止時間が15分以上のもの
4 前2項の規定にかかわらず、超短波放送に係る重大な事故は、次の各号に掲げるものとする。
一 法第113条第2項の総務省令で定める重大な事故は、特定地上基幹放送局等設備(特定地上基幹放送局の無線設備にあっては、基幹放送用周波数使用計画第4に定める周波数を使用するものに限る。)に起因して放送の全部又は一部を停止させた事故であって、当該放送の停止時間が15分以上のもの
二 法第122条の総務省令で定める重大な事故は、基幹放送局設備(地上基幹放送局の無線設備にあっては、基幹放送用周波数使用計画第4に定める周波数を使用するものに限る。)に起因して放送の全部又は一部を停止させた事故であって、当該放送の停止時間が15分以上のもの
5 前各項の規定にかかわらず、コミュニティ放送に係る重大な事故は、次の各号に掲げるものとする。
一 法第113条第1項の総務省令で定める重大な事故は、基幹放送設備に起因して当該基幹放送設備を用いて行われる放送の全部又は一部を停止させた事故であって、当該放送の停止時間が2時間以上のもの
二 法第113条第2項の総務省令で定める重大な事故は、特定地上基幹放送局等設備(中継局の無線設備を除く。)に起因して当該特定地上基幹放送局等設備を用いて行われる放送の全部又は一部を停止させた事故であって、当該放送の停止時間が2時間以上のもの
三 法第122条の総務省令で定める重大な事故は、基幹放送局設備(中継局の無線設備を除く。)に起因して当該基幹放送局設備を用いて行われる放送の全部又は一部を停止させた事故であって、当該放送の停止時間が2時間以上のもの
6 前各項の規定は、臨時目的放送及び試験放送(別表第5号の第9号(3)の試験放送をいう。)に係る重大な事故については、適用しない。
(立入検査の身分証明書)
第126条 法第115条第3項及び第124条第2項の証明書は、別表第27号の様式によるものとする。
(設備に関する報告)
第127条 認定基幹放送事業者、特定地上基幹放送事業者及び基幹放送局提供事業者は、毎年4月から各6箇月までの期間ごとにその期間中における基幹放送設備、特定地上基幹放送局等設備又は基幹放送局設備の状況について、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める様式の報告書を総務大臣に提出しなければならない。
一 認定基幹放送事業者の基幹放送設備 別表第28号の様式
二 特定地上基幹放送事業者の特定地上基幹放送局等設備 別表第29号の様式
三 基幹放送局提供事業者の基幹放送局設備 別表第30号の様式
第6節 外国人等の取得した株式の取扱い
(上場されている株式に準ずる株式)
第128条 法第125条第1項の総務省令で定める株式は、認可金融商品取引業協会の規則の定めるところにより、店頭売買につき、売買値段を発表するものとして登録された株式とする。
(株主名簿に記載し、又は記録する方法)
第129条 法第125条第2項において準用する法第116条第2項の総務省令で定める株主名簿に記載し、又は記録する方法は、次の各号に掲げる方法とする。
一 電波法第5条第4項第3号ロに掲げる者のうち、その者が占める法第125条第1項に規定する基幹放送局提供事業者の議決権の割合が10分の1未満であるものが有する株式(電波法施行規則第6条の3の2第3項(同条第4項の規定の適用がある場合を含む。)に規定する計算の対象となる場合における議決権に係る株式を除く。)については、その全てについて記載し、又は記録する。
二 法第125条第1項の外国人等(電波法施行規則第6条の3の2第6項の規定に基づきその全てを間接に占められる議決権の割合(次条において「間接議決権割合」という。)とされる議決権に係る株式を有する法人又は団体を含む。以下この条及び第131条において「外国人等」という。)のうち通知を受けた時点の株主名簿に記載され、又は記録されている者が有する株式(前号に規定する株式を除く。)については、当該名簿に記載され、又は記録されている株式の数と通知に係る株式の数のうち、いずれか少ない数(以下この号において「記載・記録優先株式の数」という。)を当該外国人等に係る株式の数として1株単位で記載し、又は記録する。この場合において、法第125条第1項各号に定める事由に該当することとなるときは、外国人等が有する株式について、欠格事由に該当することとならない範囲内で、記載・記録優先株式の数に応じて1株単位で案分して計算することにより記載し、又は記録する株式を特定し、なお残余があるときは、1株単位の抽せんにより記載し、又は記録する株式を特定して記載し、又は記録する。
三 前2号の規定により記載し、又は記録し、及び次条第2項を適用した場合においてなお欠格事由に該当することとならないときは、外国人等が有する株式のうち前号前段の規定による記載又は記録がされなかったものについて、欠格事由に該当することとならない範囲内で、その数に応じて1株単位で案分して計算することにより記載し、又は記録する株式を特定し、なお残余があるときは、1株単位の抽せんにより記載し、又は記録する株式を特定して記載し、又は記録する。
(議決権を有することとなる株式)
第130条 法第125条第2項において準用する法第116条第4項の電波法第5条第4項第3号イ及びロに掲げる者が有する株式のうち同号に定める事由に該当することとならないように総務省令で定めるところにより議決権を有することとなる株式は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める株式(以下この条及び次条において「議決権制限株式」という。)以外の株式とする。
一 電波法第5条第4項第3号イに掲げる者(以下この条において「外国法人等」という。)が、法人又は団体の議決権を新たに有し、又は追加して有することによって、法第125条第2項において準用する法第116条第4項に規定する地上基幹放送をする無線局の免許を受けた基幹放送局提供事業者(以下この条において単に「基幹放送局提供事業者」という。)が電波法第5条第4項第3号に定める事由に該当することとなる場合 基幹放送局提供事業者の株主たる法人又は団体が有する株式であって、当該新たに有し、又は追加して有する議決権により新たに間接議決権割合として算入される議決権に係るもののうち、電波法第5条第4項第3号の合計した割合(次項において「外国人等議決権割合」という。)の5分の1以上の部分(次号において「超過議決権部分」という。)に相当する部分に対応するもの(当該法人又は団体が2以上あるときは、当該法人又は団体の議決権に占める外国法人等の割合(1の外国法人等が占める当該法人又は団体の議決権の割合が2分の1を超える場合における割合は、10割とする。次号において同じ。)に応じて1株単位で案分して計算することにより特定し、なお残余があるときは、1株単位の抽せんにより特定した数の株式)
二 電波法施行規則第6条の3の2第7項の規定により同条第3項及び第4項の計算がされた結果、基幹放送局提供事業者が電波法第5条第4項第3号に定める事由に該当することとなる場合 電波法施行規則第6条の3の2第7項の規定による計算に係る株式のうち、超過議決権部分に相当する部分に対応するもの(同項の計算に係る法人又は団体が2以上あるときは、当該法人又は団体の議決権に占める外国法人等の割合に応じて1株単位で案分して計算することにより特定し、なお残余があるときは、1株単位の抽せんにより特定した数の株式)
2 その株式に議決権制限株式がある基幹放送局提供事業者の外国人等議決権割合が5分の1未満となる場合又はその株式に議決権制限株式がある基幹放送局提供事業者について前条第2号の規定により記載し、又は記録することによってもなお外国人等議決権割合が5分の1未満となる場合は、当該基幹放送局提供事業者の議決権制限株式は、外国人等議決権割合が5分の1以上とならない範囲内で、議決権制限株式となった時期の早いものから順に、議決権を有することとなる株式となるものとする。この場合において、同時に議決権制限株式とされたものが2以上あって、当該株式を有する者が2以上ある場合は、同時に議決権制限株式とされた株式の数に応じて1株単位で案分して計算することにより議決権を有することとなる株式を特定し、なお残余があるときは、1株単位の抽せんにより議決権を有することとなる株式を特定するものとする。
(通知)
第131条 基幹放送局提供事業者は、法第125条第2項において準用する法第116条第2項又は第4項の規定により、株主名簿に記載若しくは記録しない外国人等が有するとみなされる株式がある場合又はその株式が議決権制限株式となる場合若しくはその議決権制限株式が議決権を有することとなる株式となる場合には、その株式を有する者に対し、速やかに、その旨及び次に掲げる事項を通知するものとする。
一 株主の氏名又は名称
二 株主の住所
三 記載若しくは記録が拒まれた株式の数又は議決権を有しないこととされた若しくは有することとされた株式の数
四 記載若しくは記録が拒まれた日又は議決権を有しないこととされた若しくは有することとされた日
(公告)
第132条 法第125条第2項において準用する法第116条第5項の公告は、会社の定款で定める公告の方法により、6箇月ごとに行うものとする。
2 法第125条第2項において準用する法第116条第5項ただし書の総務省令で定める割合は、100分の15とする。
第5章 一般放送
第1節 登録等
第1款 登録一般放送事業者
(登録を要しない一般放送)
第133条 法第126条第1項ただし書の総務省令で定める一般放送は、次に掲げるもの以外のものとする。
一 衛星一般放送
二 一の有線放送施設(有線一般放送を行うための有線電気通信設備をいう。以下同じ。)に係る引込端子の数が501以上の規模の有線電気通信設備を用いて行われるラジオ放送(ラジオ放送の多重放送を受信し、これを再放送をすることを含む。)以外の放送
2 前項第2号の場合において、次の表の上欄に掲げる引込端子については、その数にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げる数をもってその数とする。この場合、同表の2の項の当該受信設備のうち、一の構内(その構内が2以上の者の占有に属している場合においては、同一の者の占有に属する区域。同表の3の項において同じ。)にあるものについては、その数にかかわらず、一の受信設備とみなす。
一 一の引込端子に他の一般放送の業務に用いられる電気通信設備(当該設備に順次接続する一般放送の業務に用いられる電気通信設備を含む。下欄において同じ。)を接続する場合における当該一の引込端子
|
当該他の一般放送の業務に用いられる電気通信設備の引込端子の数 |
二 一の引込端子に2以上の受信設備を接続する場合における当該一の引込端子
|
当該受信設備の数 |
三 2以上の引込端子が一の構内にある場合における当該2以上の引込端子
|
1 |
3 前項の表の2の項及び3の項の規定は、同表の1の項の下欄に掲げる引込端子について準用する。
(申請書)
第134条 法第126条第2項の申請書は、別表第31号の様式によるものとする。
(登録一般放送の種類)
第135条 法第126条第2項第2号の総務省令で定める一般放送の種類は、次のとおりとする。
一 衛星一般放送
イ テレビジョン放送
ロ ラジオ放送
ハ その他
二 有線一般放送
イ テレビジョン放送
ロ その他
(添付書類)
第136条 法第126条第3項の法第128条第1号から第5号までに該当しないことを誓約する書面の様式は、別表第32号の様式によるものとする。
2 法第126条第3項の総務省令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
一 別表第33号の様式による事業計画書
二 別表第34号の様式による一般放送の業務を適確に遂行するに足りる技術的能力があることを説明した書類
三 法第136条第1項の技術基準に適合する一般放送の業務に用いられる電気通信設備を権原に基づいて利用できることを証する書類
四 他の放送事業者の放送を受信しこれを再放送をする場合(有線一般放送に限る。)にあっては、法第11条の再放送の同意に関する事項
五 有線一般放送の業務に用いられる電気通信設備の設置に関し必要とされる道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項若しくは第3項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の許可(以下「道路の占用の許可」という。)その他法令に基づく処分又は所有者等の承諾の事実を証する書面の写し
(不適法な申請書等)
第137条 法第126条第1項の登録及び法第130条第1項の変更登録の申請書又は添付書類が不適法(違式な記載を含む。)なものであると認めるときは申請者に訂正を求め、又は理由を示して返すことがある。
(業務の開始等の届出)
第138条 法第129条第1項の規定による業務の開始の届出は、別表第35号の様式により行うものとする。
2 法第129条第2項の規定による業務の休止の届出は、別表第36号の様式により行うものとする。
(軽微な変更)
第139条 法第130条第1項ただし書の総務省令で定める軽微な変更は、別表第37号のとおりとする。
(変更登録)
第140条 法第130条第2項の規定により変更登録を受けようとする者は、別表第38号の様式による申請書に法第126条第3項の法第128条第1号から第5号まで(第3号を除く。)に該当しないことを誓約する書面及び第136条第2項各号に掲げる書類(当該変更に係るものに限る。)を添えて、総務大臣に提出するものとする。
2 前項の法第126条第3項の法第128条第1号から第5号まで(第3号を除く。)に該当しないことを誓約する書面の様式は、別表第32号の様式によるものとする。
3 法第130条第4項の規定による変更の届出は、別表第39号の様式により行うものとする。
第2款 届出一般放送事業者
(届出書)
第141条 法第133条第1項の規定による届出は、別表第40号の様式により行うものとする。
(法第133条第1項の有線電気通信設備の規模)
第141条の2 法第133条第1項の総務省令で定める規模のものは、引込端子の数が500のものとする。
2 第133条第2項の規定は、前項の引込端子について準用する。
(届出一般放送の種類)
第142条 法第133条第1項第2号の総務省令で定める一般放送の種類は、次のとおりとする。
一 有線一般放送
イ テレビジョン放送
ロ ラジオ放送
(1) 共同聴取業務(1区域内において公衆によって直接受信されることを目的として、ラジオ放送(その多重放送を含む。)を受信し、これを有線電気通信設備によって再放送をすることをいう。以下同じ。)
(2) 告知放送業務(1区域内において公衆によって直接聴取されることを目的として、音声その他の音響を有線電気通信設備によって放送をすることをいう。以下同じ。)
ハ その他
二 地上一般放送(エリア放送(一の市町村(特別区を含み、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市にあっては、区とする。第161条及び第162条を除き、以下同じ。)の一部の区域(当該区域が他の市町村の一部の区域に隣接する場合は、その区域を併せた区域とする。)のうち、特定の狭小な区域における需要に応えるための放送をいう。以下同じ。)に限る。以下同じ。)
イ テレビジョン放送
ロ その他
(添付書類)
第143条 法第133条第1項第5号の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 業務の開始の予定の期日
二 編集の基準、放送時間その他の放送番組に関する事項(有線テレビジョン放送にあっては、自主放送(同時再放送以外の有線テレビジョン放送をいう。以下同じ。)を行う場合に限る。)
三 他の放送事業者の放送を受信しこれを再放送をする場合にあっては、法第11条の再放送の同意に関する事項
四 受信契約者の見込数
五 有線一般放送の業務に用いられる電気通信設備の設置に関し必要とされる道路の占用の許可その他法令に基づく処分又は所有者等の承諾の事実を証する書面の写し
(変更届出)
第144条 法第133条第2項の規定により変更の届出をしようとする者は、別表第41号の様式による届出書に前条各号に掲げる書類(当該変更に係るものに限る。)を添えて、総務大臣(法第134条第2項に規定する小規模施設特定有線一般放送事業者にあっては、法第133条第1項の規定による届出をした都道府県知事。第169条及び第217条において同じ。)に提出するものとする。この場合において、新たに道路の占用の許可その他法令に基づく処分又は所有者等の承諾を必要とする場合には、その変更に係る部分の当該処分又は承諾の事実を証する書面の写しを添付しなければならない。
第3款 承継等
(承継の届出)
第145条 法第134条第2項の規定による一般放送事業者の地位の承継の届出は、別表第42号の様式により行うものとする。
(業務の廃止等の届出)
第146条 法第135条第1項の規定による業務の廃止の届出は、別表第43号の様式により行うものとする。
2 法第135条第2項の規定による解散の届出は、別表第44号の様式により行うものとする。
第2節 一般放送に用いる電気通信設備
第1款 設備の損壊又は故障の対策
第1目 衛星一般放送に係る電気通信設備の技術基準
(適用の範囲)
第147条 法第136条第1項の技術基準(同条第2項第1号に掲げるものであって、衛星一般放送に係るものに限る。)は、この目の定めるところによる。
(衛星一般放送に係る電気通信設備の技術基準)
第148条 前章第5節第1款第1目(第105条第2項、第112条及び第115条を除く。)の規定は、衛星一般放送の業務に用いられる番組送出設備について準用する。
2 前章第5節第1款第1目(第105条第2項及び第115条を除く。)の規定は、衛星一般放送の業務に用いられる中継回線設備について準用する。
3 前章第5節第1款第1目(第105条第2項、第106条第2項及び第115条を除く。)の規定は、衛星一般放送の業務に用いられる地球局設備について準用する。
4 前章第5節第1款第1目(第105条第2項、第106条、第107条及び第109条から第114条までを除く。)の規定は、衛星一般放送の業務に用いられる放送局の送信設備について準用する。
第2目 有線一般放送に係る電気通信設備の技術基準
(適用の範囲)
第149条 法第136条第1項の技術基準(同条第2項第1号に掲げるものであって、有線一般放送に係るものに限る。)は、この目の定めるところによる。
(定義)
第150条 この目において使用する用語は、次の定義に従うものとする。
一 「有線テレビジョン放送等」とは、有線電気通信設備を用いて行われるラジオ放送(ラジオ放送の多重放送を受信し、これを再放送をすることを含む。)以外の有線一般放送をいう。
二 「有線放送設備」とは、有線テレビジョン放送等を行うための有線電気通信設備(再放送を行うための受信空中線その他放送の受信に必要な設備を含む。)をいう。
三 「ヘッドエンド」とは、有線テレビジョン放送等のために電磁波を増幅し、調整し、変換し、切替え又は混合して線路に送出する装置であって、当該有線テレビジョン放送等の主たる送信の場所(前置増幅器の場所を含む。)にあるもの及びこれに付加する装置(受信空中線系、テレビジョン・カメラ、録画再生装置、文字画面制作装置、図形画面制作装置、マイクロホン増幅器及び録音再生装置を除く。)をいう。
四 「受信者端子」とは、有線放送設備の端子であって、有線テレビジョン放送等の受信設備に接するものをいう。
五 「タップオフ」とは、有線放送設備の線路に送られた電磁波を分岐する機器又は有線放送設備の線路に介在するクロージャ(光ファイバをその先端において他の光ファイバの先端と接続させる設備をいう。以下同じ。)であって、受信者端子に最も近接するものをいう。
六 「引込線」とは、有線放送設備の線路であって、受信者端子からこれに最も近接するタップオフまでの間のものをいう。
七 「幹線」とは、有線放送設備の線路であって、ヘッドエンドから全ての中継増幅器(引込線に介在するものを除く。)までの間(有線放送設備のヘッドエンドからタップオフまでの間の線路に用いられる伝送方式が光伝送の方式のみである場合にあっては、ヘッドエンドからタップオフまでの間)のものをいう。
(予備機器等)
第151条 ヘッドエンド及び受信空中線の機器は、その機能を代替することができる予備の機器の設置若しくは配備の措置又はこれに準ずる措置が講じられ、かつ、損壊等の発生時に当該予備の機器に速やかに切り替えられるようにしなければならない。ただし、他に放送を継続する手段がある場合は、この限りでない。
2 伝送路設備のうち、ヘッドエンド相互間を接続する伝送路設備及び幹線の設備(同軸ケーブルによるものを除く。)には、予備の線路若しくは芯線の設置又はこれに準ずる措置が講じられていなければならない。
3 伝送路設備において、伝送路に共通に使用される機器は、その機能を代替することができる予備の機器の設置若しくは配備の措置又はこれに準ずる措置が講じられ、かつ、その損壊等の発生時に有線テレビジョン放送等の業務に著しい支障を及ぼさないよう当該予備の機器に切り替えられるようにしなければならない。
4 ヘッドエンド相互間を接続する伝送路設備は、なるべく複数の経路により設置されなければならない。
(強電流電線に起因する誘導対策)
第152条 線路設備は、強電流電線からの電磁誘導作用により有線放送設備の機能に重大な支障を及ぼすおそれのある異常電圧又は異常電流が発生しないように設置しなければならない。
(ヘッドエンドを収容する建築物)
第153条 ヘッドエンドを収容し、又は設置する建築物は、次の各号に適合するものでなければならない。ただし、次の各号に適合しない建築物にやむを得ず設置されたものであって、防水壁の設置、ヘッドエンドの高所への設置その他の必要な措置が講じられているものは、この限りでない。
一 風水害その他の自然災害及び火災の影響を容易に受けない環境に設置されたものであること。
二 当該ヘッドエンドを安全に設置することができる堅固で耐久性に富むものであること。
三 当該ヘッドエンドが安定に動作する温度及び湿度を維持することができること。
四 当該ヘッドエンドを収容し、又は設置する機器室に、公衆が容易に立ち入り、又は公衆が容易にヘッドエンドに触れることができないよう施錠その他必要な措置が講じられていること。
(準用規定)
第154条 第105条から第107条まで、第109条、第111条、第112条及び第114条の規定は、有線放送設備について準用する。この場合において、第107条第3項中「その損壊等により放送の業務に著しい支障を及ぼすおそれのある放送設備に関しては、」とあるのは「ヘッドエンドに関しては、」と、第109条第1項中「その他これに準ずる措置」とあるのは「その他これに準ずる措置(ヘッドエンドにあっては、自家用発電機及び蓄電池の設置その他これに準ずる措置)」と、第112条第1項中「空中線(給電線を含む。)及びその附属設備並びにこれらを支持し又は設置する」とあるのは「電線(その中継器を含む。)、空中線及びこれらの附属設備並びにこれらを支持し又は保蔵する」と、「次条」とあるのは「第153条」と読み替えるものとする。
(適用除外)
第155条 第151条、第153条第1号から第3号まで並びに第154条において準用する第106条、第107条第3項及び第109条の規定は、登録一般放送事業者の有線放送設備のうち、引込端子の数が5、000以下の有線放送設備については適用しない。
2 この目の規定は、登録一般放送事業者の有線放送設備のうち、専ら地上基幹放送(テレビジョン放送に限る。)の難視聴の解消を目的とする有線一般放送の業務に用いられる有線放送設備については適用しない。
第2款 設備の報告等
(放送の停止等の報告)
第156条 法第137条の規定による報告をしようとする者は、報告を要する事由が発生した後速やかにその発生日時及び場所、概要、理由又は原因、措置模様その他参考となる事項について適当な方法により報告するとともに、その詳細について、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める様式の報告書を、報告を要する事由が発生した日から30日以内に提出しなければならない。
一 衛星一般放送の業務に用いられる電気通信設備 別表第45号の様式
二 有線一般放送の業務に用いられる電気通信設備 別表第46号の様式
(報告を要する重大な事故)
第157条 法第137条の総務省令で定める重大な事故は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
一 衛星一般放送の場合 一般放送の業務に用いられる電気通信設備に起因して当該電気通信設備を用いて行われる放送の全部又は一部を停止させた事故であって、当該放送の停止時間が2時間以上のもの
二 有線一般放送の場合 一般放送の業務に用いられる電気通信設備に起因して当該電気通信設備を用いて行われる放送の全部又は一部を停止させた事故であって、次のいずれにも該当するもの
イ 当該放送の停止を受けた利用者の数が3万以上のもの
ロ 当該放送の停止時間が2時間以上のもの
(立入検査の身分証明書)
第158条 法第139条第2項の証明書は、別表第47号の様式によるものとする。
(設備に関する報告)
第159条 登録一般放送事業者は、毎年6月末日までに、前年4月1日から当年3月31日までの一般放送の業務に用いられる電気通信設備の状況について、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める様式の報告書を総務大臣に提出しなければならない。
一 衛星一般放送の業務に用いられる電気通信設備 別表第48号の様式
二 有線一般放送の業務に用いられる電気通信設備 別表第49号の様式
第3節 業務等
第1款 再放送
(指定に係る区域)
第160条 法第140条第1項の総務省令で定める区域は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める区域とする。
一 受信障害区域(その属する都道府県を放送対象地域とする地上基幹放送(テレビジョン放送に限る。(以下この款において同じ。))の受信障害が発生している区域をいう。以下同じ。)内のみにおいて、法第140条第1項の規定による再放送(以下「義務再放送」という。)をする場合 当該受信障害区域
二 受信障害区域の属する市町村に隣接する市町村の区域において設置されるテレビジョン放送を行うための有線電気通信設備と一体として当該受信障害区域に設置された有線電気通信設備を用いて義務再放送を行う場合 当該受信障害区域の属する市町村に隣接する市町村の区域及び当該受信障害区域
三 有線テレビジョン放送を行う場合(前2号に掲げる場合を除く。) 当該有線テレビジョン放送を行う区域が属する市町村の区域
2 市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号)第2条第1項に規定する市町村の合併が行われた場合における前項第2号及び第3号の適用については、これらの規定中「市町村の区域」とあるのは、「法第140条第1項の規定による指定の際現に有線テレビジョン放送を行っている区域の属する合併関係市町村(市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号)第2条第3項に規定する合併関係市町村をいう。)の区域」とする。
(指定再放送事業者の指定に関する基準)
第161条 総務大臣は、有線テレビジョン放送事業者(登録一般放送事業者に限る。以下この款において同じ。)が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、法第140条第1項の指定をすることができる。
一 有線テレビジョン放送事業者が次のイからトまでのいずれにも該当しないこと。
イ 法に規定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
ロ 法第103条第1項又は第104条(第5号を除く。)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
ハ 電波法第75条第1項又は第76条第4項(第4号を除く。)の規定により基幹放送局の免許の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
ニ 第165条第1項の規定により指定の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
ホ 法人又は団体であって、その役員がイからニまでのいずれかに該当する者であるもの
ヘ 一般放送の業務を適確に遂行するに足りる技術的能力を有しない者
ト 法第136条第1項の総務省令で定める技術基準に適合する一般放送の業務に用いられる電気通信設備を権原に基づいて利用できない者
二 有線テレビジョン放送事業者が現に法第140条第1項に規定する区域の全部又は大部分において有線テレビジョン放送を行うものであること(法第126条第1項の規定による登録又は法第130条第1項の規定による変更登録を受けた場合において、当該区域の全部又は大部分において有線テレビジョン放送を行うことに関し有線電気通信設備の設置計画が合理的であり、かつ、その実施が確実なものと認められる場合を含む。)。
2 総務大臣は、前項の規定による有線テレビジョン放送事業者の指定について、同項第1号ヘ及びト並びに第2号の基準に適合しているかどうかを調査するため必要があると認めるときは、当該有線テレビジョン放送事業者に対し、必要な書類の提出及び説明を求めることができる。
3 法第140条第1項の規定による指定については、同項の市町村の区域を勘案して定める区域を明らかにして指定するものとする。
4 総務大臣は、法第140条第1項の規定により指定をしたときは、有線テレビジョン放送事業者にその旨を通知するものとする。
5 前各項の規定は、指定の変更について準用する。
(指定再放送事業者の公示)
第162条 総務大臣は、法第140条第1項の規定により有線テレビジョン放送事業者を指定した場合(前条第5項の規定による指定の変更をした場合を含む。)には、次に掲げる事項を官報で公示しなければならない。第165条第1項の規定により指定を取り消し、又は同条第3項の規定によりその効力を失ったときも、同様とする。
一 指定再放送事業者(法第140条第2項の指定再放送事業者をいう。以下同じ。)の氏名又は名称
二 指定番号及び指定の年月日
三 当該指定に係る法第140条第1項の市町村の区域を勘案して定める区域
(義務再放送を要しない場合)
第163条 法第140条第1項の正当な理由がある場合として総務省令で定める場合は、次の各号に掲げるとおりとする。この場合、義務再放送を要しない地上基幹放送は、第1号に掲げる場合にあっては、当該一の放送事業者のものに限るものとする。
一 指定再放送事業者が、その有線電気通信設備を用いて、同時再放送以外の方法で当該義務再放送に係る一の放送事業者の地上基幹放送の全ての放送番組に変更を加えないで当該地上基幹放送と同時に有線テレビジョン放送を行う場合
二 技術的理由その他のやむを得ない事由により、受信障害区域内のみに限って義務再放送を行うことができない場合であって、当該受信障害区域以外の区域における再放送についての同意が得られない場合
三 指定再放送事業者がその責めに帰することができない事由により、受信障害区域の一部の区域において義務再放送を行うことが著しく困難である場合であって、総務大臣が当該義務再放送を行う必要がないと認めた場合
(契約約款の届出)
第164条 法第140条第2項の届出をしようとする者は、別表第50号の様式の届出書に契約約款(変更の届出の場合は、契約約款の新旧対照)を添えて、総務大臣に提出するものとする。
(指定の取消し等)
第165条 総務大臣は、指定再放送事業者が第161条第1項各号(第1号ヘ及びトを除く。)のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、指定を取り消すことができる。
2 第161条第2項の規定は、前項の規定による指定再放送事業者の指定の取消しについて準用する。この場合において、同項中「同項第1号ヘ及びト並びに第2号」とあるのは、「同項第2号」と読み替えるものとする。
3 指定再放送事業者が法第131条の規定により登録を取り消されたとき又は法第135条第1項の規定により業務の廃止を届け出たときは、その指定は、効力を失う。
第2款 裁定
(裁定の申請)
第166条 法第144条第1項の規定による裁定の申請は、別表第51号の様式の申請書により行うものとする。
(意見書)
第167条 法第144条第2項の意見書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 意見書を提出する基幹放送事業者の氏名(法人又は団体にあっては、名称及び代表者の氏名)及び住所
二 法第144条第1項本文の同意をしない理由
三 協議の経過(協議をしていない場合は、その具体的事情)
四 その他参考となる事項
(裁定の通知)
第168条 法第144条第6項の通知は、裁定書の謄本を添付して行うものとする。
第3款 雑則
(受信契約者数の記録の提出)
第169条 一般放送事業者(衛星一般放送を行う者及び地上一般放送を行う者にあっては、有料放送事業者に限る。)は、毎年6月末日までに、前年4月1日から当年3月31日までの期間中における受信契約者数を簡明に記載した記録を、総務大臣に提出しなければならない。ただし、総務大臣において特に必要がないと認めた場合は記録の提出又は記載事項の一部を省略することができる。
(事業計画書の変更等)
第170条 登録一般放送事業者は、第136条第2項第1号に規定する事業計画書に変更があったときは、別に告示するところにより、総務大臣に届け出なければならない。
2 一般放送事業者(同時再放送のみを行う届出一般放送事業者を除く。)は、一般放送の業務を行う事業の決算期ごとに、その事業収支の結果及び計算書類(届出一般放送事業者にあっては、事業収支の結果に限る。)を総務大臣に報告しなければならない。
(検査職員の証明書)
第171条 法第145条第5項の証明書は、別表第52号の様式によるものとする。
第6章 有料放送
第1節 通則
(定義)
第171条の2 この章の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
一 「国内受信者」とは、法第147条第1項に規定する国内受信者をいう。
二 「国内受信者等」とは、国内受信者及び有料放送の役務の提供を受けようとする者をいう。
三 「有料放送役務提供契約」とは、有料放送の役務の提供に関する契約をいう。
四 「媒介等」とは、法第150条に規定する媒介等をいう。
五 「媒介等業務」とは、媒介等の業務及びこれに付随する業務をいう。
六 「媒介等業務受託者」とは、法第150条に規定する媒介等業務受託者をいう。
七 「提供条件概要説明」とは、法第150条に規定する有料放送の役務に関する料金その他の提供条件の概要の説明をいう。
八 「契約書面」とは、法第150条の2第1項の規定により有料放送役務提供契約が成立したときに作成する書面をいう。
九 「書面解除」とは、法第150条の3第1項の規定による有料放送役務提供契約の書面による解除をいう。
十 「不実告知後書面」とは、法第150条の3第1項括弧書に規定する書面をいう。
十一 「媒介等業務適正化措置」とは、法第151条の3の規定に基づき講ずべき措置をいう。
十二 「有料放送管理業務」とは、法第152条第1項に規定する有料放送管理業務をいう。
十三 「有料放送管理事業者」とは、法第152条第2項に規定する有料放送管理事業者をいう。
十四 「有料放送管理事業者等」とは、有料放送管理事業者その他の有料放送管理業務を行う者をいう。
十五 「変更・更新契約」とは、既に締結されている有料放送役務提供契約の一部の変更又は当該有料放送役務提供契約の更新を内容とする契約をいう。
十六 「既契約」とは、前号の既に締結されている有料放送役務提供契約をいう。
十七 「期間制限・違約金付自動更新契約」とは、既契約のうち、国内受信者から更新しない旨の申出がない限り更新されるものに係る当該更新後の変更・更新契約であって、次のいずれにも該当するものをいう。
イ 契約の変更又は解除をすることができる期間の制限があること。
ロ イの期間の制限に反した場合における違約金の定めがあること。
十八 「都度契約」とは、国内受信者が有料放送の役務の提供を受けようとする都度、締結することとなる契約をいう。
十九 「法人契約」とは、法人その他の団体である国内受信者とその営業のために又はその営業として締結する契約(営利を目的としない法人その他の団体にあっては、その事業のために又はその事業として締結する契約)をいう。
二十 「付随契約」とは、第175条の2第1項に規定する対象契約(以下この号及び第29号において「対象契約」という。)に付随して締結される契約(当該対象契約を締結する有料放送事業者が締結又はその媒介等をするものに限る。)をいう。
二十一 「特定解除契約」とは、付随契約であって、書面解除に伴い解除されないものをいう。
二十二 「説明事項」とは、提供条件概要説明を行うべき事項をいう。
二十三 「基本説明事項」とは、説明事項のうち、第175条第1項及び第2項の規定に係るものをいう。
二十四 「説明書面」とは、説明事項を分かりやすく記載した書面(カタログ、パンフレット等を含む。)をいう。
二十五 「基本記載事項」とは、契約書面に記載すべき事項のうち、第175条の2第1項から第3項までの規定に係るものをいう。
二十六 「記載事項」とは、契約書面に記載すべき事項のうち、第175条の2第1項から第4項までの規定に係るものをいう。
二十七 「閲覧情報」とは、電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて閲覧するために必要な情報及び当該情報に関する説明をいう。
二十八 「記載事項等」とは、記載事項又は第175条の2第5項の規定により記載すべき閲覧情報をいう。
二十九 「契約特定情報」とは、対象契約の成立の年月日、国内受信者の氏名又は名称及び住所その他の当該対象契約を特定するに足りる事項をいう。
三十 「注記事項」とは、記載事項を十分に読むべき旨並びに令第7条第1項に規定する電磁的方法の種類及び内容をいう。
三十一 「連絡先等」とは、電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先(電話による連絡先にあっては受付の時間帯を含む。)をいう。
三十二 「軽微変更」とは、国内受信者の住所の変更その他これに準ずる契約内容の軽微な変更であって国内受信者の利益の保護のため支障を生ずることがないものをいう。
三十三 「台数別料金」とは、有料放送を受信することのできる受信設備の数ごとに設定する料金をいう。
三十四 「番組別料金」とは、視聴する放送番組の別ごとに設定する料金(2以上の放送番組の組合せにより料金を設定する場合にあっては、当該放送番組の組合せの別ごとに設定する料金)をいう。
三十五 「番組名」とは、視聴する放送番組の名称(2以上の放送番組の組合せについて名称を付する場合における当該名称を含む。)をいう。
三十六 「有償継続役務」とは、有償で継続して提供される役務(商品を継続して供給することを内容とする場合を含む。)をいう。
三十七 「契約約款等」とは、有料基幹放送契約約款その他の有料放送の役務に関する料金その他の提供条件を定めるものをいう。
第2節 有料放送事業者
(有料基幹放送契約約款の届出)
第172条 法第147条第1項の届出をしようとする者は、別表第53号の様式の届出書に有料基幹放送契約約款(変更の届出の場合は、有料基幹放送契約約款の新旧対照)を添えて、総務大臣に提出するものとする。
2 法第147条第1項に規定する有料基幹放送契約約款には、少なくとも、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 役務に関する料金
二 国内受信者に金銭(役務に関する料金を除く。)を負担させる場合にあっては、その名称、内容及び負担額
三 有料放送事業者及びその国内受信者の責任に関する事項
四 前3号に掲げるもののほか、国内受信者の権利又は義務に重要な関係を有する事項があるときは、その事項
五 実施しようとする期日
(有料基幹放送契約約款の公表)
第173条 法第147条第3項の規定による有料基幹放送契約約款の公表は、その実施の日から、放送事業者の事務所において掲示するとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。
(有料放送業務の休廃止に関する周知)
第174条 法第149条の規定により周知させるときは、都度契約に係る有料放送の役務を提供する業務の休止又は廃止する場合を除き、あらかじめ相当な期間を置いて、次の各号のいずれかの方法により、有料放送の役務を提供する業務を休止し、又は廃止しようとする旨を知れたる国内受信者に対して適切に周知させなければならない。
一 訪問
二 電話
三 郵便、信書便、電報その他の手段による書面の送付
四 電子メールの送信
五 電子計算機に備えられたファイルに記録された情報を電気通信回線を通じて国内受信者の閲覧に供する方法であって、当該国内受信者が休止し、又は廃止しようとする有料放送の役務の提供を受ける際に当該情報が表示されることとなるもの
(提供条件の説明)
第175条 提供条件概要説明は、有料放送役務提供契約の締結又はその媒介等が行われるまでの間に、少なくとも次に掲げる事項(付加的な機能に係るものを除く。)について行わなければならない。
一 有料放送事業者に係る次に掲げる事項
イ 氏名又は名称
ロ 苦情及び問合せの連絡先等
二 媒介等業務受託者が有料放送役務提供契約の締結の媒介等を行う場合にあっては、その旨及び当該媒介等業務受託者に係る前号イ及びロ(有料放送事業者が当該媒介等業務受託者の業務の方法についての苦情及び問合せを処理することとしている場合にあっては、同号ロを除く。)に掲げる事項
三 提供される有料放送の役務の内容(次に掲げる事項を含む。)
イ 名称
ロ 提供を受けることができる場所
ハ 災害放送に係る制限がある場合には、その内容
ニ 対象とする受信者層を限定するための制限がある場合には、その内容
ホ ハ及びニに掲げるもののほか、有料放送の役務の利用に関する制限がある場合には、その内容
四 国内受信者に適用される有料放送の役務に関する料金
五 前号に掲げる料金に含まれていない経費であって国内受信者が通常負担する必要があるものがあるときは、その内容
六 前2号の料金その他の経費の全部又は一部を期間を限定して減免するときは、当該減免の実施期間その他の条件
七 国内受信者からの申出による契約の変更又は解除の連絡先等(苦情及び問合せの連絡先等と同一である場合にあっては、その旨)及び方法
八 国内受信者からの申出による契約の変更又は解除の条件等に関する定めがあるときは、次に掲げる事項
イ 契約の変更又は解除をすることができる期間の制限があるときは、その内容
ロ 契約の変更又は解除に伴う違約金の定めがあるときは、その内容
ハ 契約の変更又は解除があった場合において有料放送の役務の提供のために有料放送事業者又は媒介等業務受託者が貸与した受信設備の返還又は引取りに要する経費を国内受信者が負担する必要があるときは、その内容
ニ イからハまでに掲げるもののほか、契約の変更又は解除の条件等に関する定めがあるときは、その内容
九 有料放送役務提供契約が書面解除を行うことができるものである場合にあっては、書面解除に関する事項
2 有料放送管理事業者が有料放送役務提供契約の締結の媒介等を行う場合における当該媒介等に係る提供条件概要説明については、有料放送事業者に係る前項第1号イ及びロに掲げる事項に代えて、有料放送管理事業者に係る同号イ及びロに掲げる事項について行うことができる。この場合において、同項第2号中「媒介等業務受託者が」とあるのは「媒介等業務受託者(有料放送管理事業者を除く。)が」と、「有料放送事業者」とあるのは「有料放送管理事業者」とする。
3 第1項の規定にかかわらず、提供条件概要説明(変更・更新契約(期間制限・違約金付自動更新契約を除く。)に係るものに限る。)は、少なくとも基本説明事項のうち変更をしようとするものについて行わなければならない。
4 第1項の規定にかかわらず、提供条件概要説明(変更・更新契約(期間制限・違約金付自動更新契約に限る。)に係るものに限る。)は、通知により、少なくとも次に掲げる事項について行わなければならない。
一 国内受信者から更新しない旨の申出がない限り、次に掲げる定めがある契約が締結されることとなる旨
イ 契約の変更又は解除をすることができる期間の制限の定め
ロ イの期間の制限に反した場合における違約金の定め
二 前号イの期間及び同号ロの違約金の額
三 国内受信者から更新しない旨の申出を行うための連絡先等及び方法
四 基本説明事項のうち、変更をしようとするもの
5 提供条件概要説明は、説明書面を交付して行わなければならない。ただし、国内受信者等が、説明書面の交付による方法に代えて、次の各号のいずれかの方法により説明することに了解したときは、これらの方法によることができる。
一 説明事項を記録した電子メールを送信する方法であって、国内受信者等が当該電子メールの記録を出力することによる書面を作成することができるもの
二 電子計算機に備えられたファイルに記録された説明事項を電気通信回線を通じて国内受信者等の閲覧に供する方法であって、当該国内受信者等がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるもの
三 国内受信者等がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができない場合に、電子計算機に備えられたファイルに記録された説明事項を電気通信回線を通じて国内受信者等の閲覧に供する方法であって、次のいずれかに該当するもの
イ 説明をした後、遅滞なく、説明書面を当該国内受信者等に交付するもの
ロ 当該ファイルに記録された説明事項を、当該ファイルに記録された日から起算して3月を経過する日までの間、消去し、又は改変できないものであり、かつ、その期間にわたって当該国内受信者等がこれを閲覧することができるようにするもの
四 説明事項を記録した磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他の記録媒体を交付する方法
五 ダイレクトメールその他これに類似するものによる広告に説明事項を表示する方法
六 電話により説明事項を告げる方法(説明をした後、遅滞なく、説明書面を国内受信者等に交付する場合等に限る。)
6 前各項の提供条件概要説明は、国内受信者等の知識及び経験並びに当該有料放送役務提供契約を締結する目的に照らして、当該国内受信者等に理解されるために必要な方法及び程度によるものでなければならない。
7 前2項の規定は、通知により行う期間制限・違約金付自動更新契約に係る提供条件概要説明には、適用しない。
8 法第150条ただし書の総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 当該有料放送役務提供契約が、都度契約である場合
二 当該有料放送役務提供契約が、法人契約である場合
三 当該有料放送役務提供契約が変更・更新契約(期間制限・違約金付自動更新契約を除く。)であり、かつ、基本説明事項の変更(次のいずれか1以上に該当するものを除く。)が生ずるものでない場合
イ 軽微変更
ロ 有料放送事業者からの申出による変更(料金の値上げその他国内受信者にとって不利となるものを除く。)
ハ 有料放送を受信することのできる受信設備の数の変更及びこれに伴う台数別料金の変更(国内受信者からの申出によるものに限る。)
ニ 視聴する放送番組の変更(変更前の放送番組と変更後の放送番組とが同一の受信設備(有料放送を受信することのできる受信設備の数の変更を伴う場合における当該数の変更後の受信設備を含む。)により受信されるものである場合に限る。)並びにこれに伴う番組別料金及び番組名の変更(国内受信者からの申出によるものに限る。)
四 当該有料放送役務提供契約が、既に有料放送事業者と有料放送役務提供契約(以下この号において「甲契約」という。)を締結している国内受信者が、当該有料放送事業者と新たな有料放送役務提供契約(変更・更新契約を除く。以下この号において「乙契約」という。)を締結する場合(当該国内受信者からの申出により締結する場合に限る。)における当該乙契約であり、かつ、当該甲契約を既契約と、当該乙契約を変更・更新契約とみなした場合に、前号に該当する場合
五 当該有料放送役務提供契約が、既に有料放送事業者と有料放送役務提供契約(以下この号において「甲契約」という。)を締結している国内受信者が、当該有料放送事業者以外の有料放送事業者と有料放送役務提供契約(以下この号において「乙契約」という。)を締結する場合(当該国内受信者からの申出により締結する場合に限る。)における当該乙契約であり、かつ、当該甲契約を既契約と、当該乙契約を変更・更新契約とみなした場合に、第3号に該当する場合(当該乙契約の締結が、当該甲契約を締結した有料放送事業者又は当該甲契約の締結の媒介等をした有料放送管理事業者等による媒介等を通じてされるものである場合に限る。)
(書面の交付)
第175条の2 契約書面には、有料放送役務提供契約(以下この条において「対象契約」という。)及び付随契約の内容を明らかにするための事項であって、次に掲げるものを記載しなければならない。
一 契約特定情報
二 基本説明事項(前条第1項第2号及び第9号に掲げる事項に係るものを除く。)
三 基本説明事項に係る有料放送の役務に関する料金の支払の時期及び方法又はこれらの見込み
四 基本説明事項に係る有料放送の役務の提供の開始の予定時期(当該有料放送の役務が法第150条の3第1項第1号に掲げるものであり、かつ、対象契約が書面解除を行うことができるものである場合にあっては、開始する日又は開始を予定する日)
五 対象契約を締結した有料放送事業者が、有償継続役務であって付加的な機能に係るものを提供し、又は付随契約(有償継続役務の提供に関するものに限る。)の締結若しくはその媒介等をした場合は、これらの有償継続役務の内容を明らかにするための事項(次に掲げるものを含む。)
イ 名称
ロ 料金その他の経費
ハ 期間を限定した料金その他の経費の減免がされるときは、当該減免の実施期間その他の条件
ニ 国内受信者からの申出による契約の変更又は解除の条件等に関する定めがあるときは、その内容
ホ 国内受信者からの申出による契約の変更又は解除の連絡先等及び方法が前条第1項第7号に掲げる事項の内容と異なる場合にあっては、その旨並びに当該連絡先等及び方法
六 対象契約が書面解除を行うことができるものである場合にあっては、次に掲げる事項
イ 書面解除を行うことができる旨
ロ 書面解除を行うことができる期間
ハ イ及びロに掲げる事項にかかわらず、国内受信者が、有料放送事業者又は媒介等業務受託者が法第151条の2第1号の規定に違反して書面解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことによりその告げられた内容が事実であるとの誤認をし、これによってロの期間を経過するまでの間に書面解除を行わなかった場合には、当該国内受信者が、当該有料放送事業者が交付した不実告知後書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの間、書面解除を行うことができること。
ニ 書面解除を行う旨の書面の送付先その他の書面解除の標準的な手順に関する事項
ホ 法第150条の3第3項から第5項までの規定に関する事項
ヘ 書面解除に伴い国内受信者が支払うべき金額の算定の方法
ト 特定解除契約がある場合は、その旨及びその解除に関する事項
七 契約書面の内容を十分に読むべき旨
2 前項の規定に基づき、有料放送事業者に係る前条第1項第1号イ及びロに掲げる事項に代えて、有料放送管理事業者に係る同号イ及びロに掲げる事項を記載する場合にあっては、電子計算機に備えられたファイルに記録された有料放送事業者に係る同号イ及びロに掲げる事項を電気通信回線を通じて閲覧するために必要な情報及び当該情報に関する説明を併せて記載しなければならない。
3 前2項の規定による記載は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。
一 対象契約以外の契約(以下この号において「他の契約」という。)の締結を条件として、又は付加的な機能に係る役務の提供を条件として、期間を限定して対象契約に係る料金その他の経費(付加的な機能に係るものを除く。以下この号において同じ。)の減免がされる場合 減免の実施期間中及び当該減免の実施期間が経過した後の対象契約に係る料金その他の経費の額並びに当該他の契約又は当該役務の対価の額を含む国内受信者が支払うべき額の算定の方法が図面により示されていること。
二 国内受信者等を誘引するための手段として対象契約に係る有料放送の役務の提供に付随して有料放送事業者が経済上の利益を提供する場合であって、当該利益の提供が当該有料放送の役務に関する料金その他の経費の減免に相当するとき又は国内受信者からの申出による当該対象契約の変更若しくは解除の条件等であるとき 当該利益の内容及び当該利益の提供の条件等が明らかにされていること。
4 第1項の規定にかかわらず、契約書面(変更・更新契約に係るものに限る。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 既契約に係る契約特定情報
二 基本記載事項のうち、変更をしたもの
三 第1項第6号及び第7号に掲げる事項
5 前各項の規定にかかわらず、次に掲げる方法により国内受信者が記載事項を電気通信回線を通じて閲覧することができるようにする場合は、令第7条の規定に準じて国内受信者の承諾を得て、当該記載事項に代えて、閲覧情報を記載することができる。この場合においては、注記事項を併せて記載することその他の当該閲覧情報の記載が当該記載事項の記載に代えて行われるものであることを国内受信者が確実に了知することができる措置を講じなければならない。
一 前条第5項第2号に掲げる方法。この場合において、同号中「説明事項」とあるのは「記載事項」と、「国内受信者等」とあるのは「国内受信者」とする。
二 前条第5項第3号に掲げる方法。この場合において、同号中「説明事項」とあるのは「記載事項」と、「国内受信者等」とあるのは「国内受信者」と、同号イ中「説明をした後、遅滞なく、説明書面を」とあるのは「当該ファイルに記録された記載事項を記載した書面を、遅滞なく、」と、同号ロ中「当該ファイルに記録された日から起算して3月を経過する日までの間」とあるのは「当該国内受信者に係る有料放送役務提供契約が解除され、又は満了した日までの間及びその日から起算して3月を経過する日までの間(その期間中に、記載事項を記載した書面を当該国内受信者に交付した場合にあっては、当該ファイルに記録された日から当該交付がされた日までの間)」とする。
6 契約書面には、日本産業規格Z8305に規定する8ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
7 法第150条の2第1項ただし書の総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 対象契約が前条第8項各号のいずれかに該当する場合。この場合において、同項第3号中「変更・更新契約(期間制限・違約金付自動更新契約を除く。)」とあるのは「変更・更新契約」と、「基本説明事項」とあるのは「基本記載事項(付加的な機能に係るもの及び付随契約に係るものを除く。)」とする。
二 対象契約が書面解除を行うことができないものである場合であって、提供条件概要説明に際し、又はその提供条件概要説明の後対象契約の成立の時までに、記載事項等を前各項に定めるところにより記載した書面を交付したとき又は令第7条の規定に準じて国内受信者の承諾を得て、当該記載事項等を次項に規定する方法により提供したとき。
8 法第150条の2第2項に規定する情報通信の技術を利用する方法は、次に掲げるもの(国内受信者に注記事項が表示された画像を閲覧させることその他の当該記載事項等の提供が契約書面の交付に代えて行われるものであることを国内受信者が確実に了知することができる措置を講じるものに限る。)とする。
一 電子メールを送信する方法であって、次のいずれかに該当するもの
イ 記載事項を記録した電子メールを送信する方法であって、国内受信者が当該記載事項に係る記録を出力することによる書面を作成することができるもの
ロ 第5項の規定により記載すべき閲覧情報を記録した電子メールを送信する方法
二 第5項各号に規定する方法(記載事項を当該各号のファイルに記録する旨若しくは記録した旨を当該国内受信者に通知し、又は当該国内受信者が当該記載事項を閲覧していたことを確認するものに限る。)
三 記載事項を記録した磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他の記録媒体を交付する方法
9 前項の規定にかかわらず、法第150条の2第2項に規定する情報通信の技術を利用する方法は、当該方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、有料放送事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法とする。
10 令第7条第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一 第8項各号に掲げる方法のうち有料放送事業者が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式
11 法第150条の2第3項の総務省令で定める方法は、第8項第3号に掲げる方法とする。
(書面による解除)
第175条の3 法第150条の3第1項の総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 前条第7項第1号に掲げる場合
二 その有料放送役務提供契約が変更・更新契約であり、かつ、基本記載事項(第175条第1項第4号、第6号及び第8号に掲げる事項に係るものに限る。)の内容に変更(同条第8項第3号イ又はロのいずれかに該当するものを除く。)が生ずるものでない場合。この場合において、同号ロ中「有料放送事業者」とあるのは、「有料放送事業者又は国内受信者」とする。
2 不実告知後書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 契約特定情報(変更・更新契約に係る不実告知後書面にあっては、既契約に係る契約特定情報)
二 前条第1項第2号に掲げる事項(第175条第1項第1号に掲げる事項に係るものに限る。)
三 基本記載事項のうち次に掲げる事項(変更・更新契約に係る不実告知後書面にあっては、基本記載事項のうち変更をした事項)
イ 前条第1項第2号に掲げる事項(第175条第1項第3号イ、第4号及び第5号に掲げる事項に係るものに限る。)
ロ 前条第1項第5号イ及びロに掲げる事項
四 書面解除に関する事項のうち、次に掲げる事項
イ 不実告知後書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの間、書面解除を行うことができる旨
ロ 法第150条の3第3項から第5項までの規定に関する事項
ハ 前条第1項第6号ニ、ヘ及びトに掲げる事項
五 不実告知後書面の内容を十分に読むべき旨
3 前条第2項及び第6項の規定は、不実告知後書面を交付する場合について準用する。
4 第2項第4号イ及びロに掲げる事項は、赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
5 有料放送事業者は、不実告知後書面を国内受信者に交付した際には、直ちに当該国内受信者が当該不実告知後書面を見ていることを確認した上で、第2項第4号イ及びロに掲げる事項について当該国内受信者に告げなければならない。
6 法第150条の3第4項の総務省令で定める額は、次に掲げる額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を限度とする。
一 書面解除までに提供された有料放送の役務及びその提供に付随して提供された有償継続役務であって書面解除に伴いその提供が中止されたものの対価に相当する額(次号及び第3号に規定する費用に係るものを除く。)
二 当該有料放送事業者が、有料放送の役務の提供に必要な工事に現に要した費用の額(その算定の方法をあらかじめ契約約款等に定め、かつ、インターネットの利用その他の方法により公表している場合に限る。)
三 当該有料放送事業者が、有料放送役務提供契約の締結に現に要した費用(前号の費用を除く。)の額(その算定の方法をあらかじめ契約約款等に定め、かつ、インターネットの利用その他の方法により公表している場合に限る。)
(勧誘継続行為の禁止の例外)
第175条の4 法第151条の2第2号の総務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一 法人契約の締結の勧誘
二 軽微変更に係る勧誘
(媒介等業務の適正かつ確実な遂行を確保するための措置)
第175条の5 有料放送事業者は、有料放送役務提供契約の締結の媒介等業務を媒介等業務受託者に委託する場合には、当該媒介等業務の内容に応じ、次に掲げる措置が講じられるようにしなければならない。
一 媒介等業務を適正かつ確実に遂行することができる能力を有する者に当該媒介等業務が委託(2以上の段階にわたる委託を含む。以下この条において同じ。)されるための措置
二 媒介等業務の実施の状況を監督する責任者(当該媒介等業務を委託した有料放送事業者又は媒介等業務受託者が法人である場合にあっては、その役員又は職員)の選任
三 媒介等業務の手順等に関する文書であって、国内受信者等を誘引するための経済上の利益の内容等を明らかにすることその他の適切な誘引の手段に関する事項及び媒介等業務に関する法令等の遵守に関する事項その他媒介等業務の適正かつ確実な遂行を確保するための事項を記載したものの作成並びに媒介等業務受託者及びその媒介等業務の従事者に対し、当該法令等を遵守させるための研修の実施等の措置
四 媒介等業務受託者における媒介等業務の実施状況を定期的に、又は必要に応じて確認することにより、当該媒介等業務受託者が当該媒介等業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、媒介等業務受託者に対する必要かつ適切な監督等が行われるための措置
五 媒介等業務に係る国内受信者等からの苦情が適切かつ迅速に処理されるために必要な措置
六 媒介等業務受託者が媒介等業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、当該媒介等業務受託者による当該媒介等業務の中止、他の適切な媒介等業務受託者への当該媒介等業務の速やかな委託その他当該媒介等業務の委託に関する契約(2以上の段階にわたる委託がされた場合は、有料放送事業者及び他の媒介等業務受託者が当該委託のため締結したものを含む。)が変更され、又は当該契約が解除される等媒介等業務が適正かつ確実に遂行されることを確保するための措置
七 前各号の措置及び次項の規定による報告の適正かつ確実な実施のため有料放送事業者が媒介等業務の委託状況を把握するための措置
2 有料放送事業者は、前項第6号に規定する事態が生じた場合であって国内受信者等の利益に重大な影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、速やかに、当該事態を生じさせた媒介等業務受託者の氏名又は名称、住所及び法人の場合にあってはその代表者の氏名又は名称その他当該媒介等業務受託者を特定するために必要な情報を総務大臣に報告しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、有料放送事業者が有料放送管理事業者に対し媒介等業務の委託をした場合における当該委託に係る媒介等業務適正化措置については、当該有料放送事業者は、当該有料放送管理事業者との間で、当該有料放送管理事業者が媒介等業務の委託をする場合においては媒介等業務適正化措置(前2項の規定に係るものに限る。)と同等の措置を講ずべき旨の契約を締結すれば足りる。
第3節 有料放送管理業務
(有料放送事業者の数)
第176条 法第152条第1項の総務省令で定める有料放送事業者の数は、次に掲げる区分ごとに、10とする。
一 衛星基幹放送又は衛星一般放送
二 移動受信用地上基幹放送
三 有線一般放送
四 地上一般放送
五 前各号に掲げる放送以外の放送
(有料放送管理業務の届出)
第177条 法第152条第1項の規定による届出をしようとする者は、別表第54号の様式の届出書を総務大臣に提出するものとする。
2 前項の届出書には、別表第55号の様式の書類を添付しなければならない。
第178条 法第152条第1項第3号の総務省令で定める事項は、有料放送管理業務に係る有料放送事業者に関する事項とする。
(変更の届出)
第179条 法第152条第2項の規定による届出をしようとする者は、別表第56号の様式の届出書を総務大臣に提出するものとする。
2 前項の届出書には、別表第55号の様式の書類を添付しなければならない。
(承継の届出)
第180条 法第153条第2項の規定による届出をしようとする者は、別表第57号の様式の届出書を総務大臣に提出するものとする。
(業務の廃止等の届出)
第181条 法第154条第1項の規定による届出をしようとする者は、別表第58号の様式の届出書を総務大臣に提出するものとする。
2 法第154条第2項の規定による届出をしようとする者は、別表第59号の様式の届出書を総務大臣に提出するものとする。
(有料放送管理業務の適正かつ確実な運営に関する措置)
第182条 有料放送管理事業者は、有料放送管理業務(これに密接に関連する業務を含む。第3号において同じ。)に関し、有料放送管理事業者が媒介等業務の委託をする場合における第175条の5第3項に規定する同等の措置及び次に掲げる措置を講じなければならない。
一 国内受信者等に対し、有料放送役務提供契約の相手方及び料金その他の提供条件並びにその変更の内容を明らかにする措置
二 国内受信者等の苦情及び問合せを適切かつ迅速に処理する措置
三 前2号に掲げるもののほか、有料放送管理業務の適正かつ確実な運営を確保するために必要な措置
2 有料放送管理事業者は、前項各号に掲げる措置を含む業務の実施方針を策定しなければならない。
3 有料放送管理事業者は、前項の実施方針を策定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
第7章 認定放送持株会社
(子会社である基幹放送事業者に準ずるもの)
第183条 法第159条第2項第3号(法第165条第2項において準用する場合を含む。)の総務省令で定める申請対象会社(法第159条第1項の認定の申請をした会社又は当該認定を受けて設立される会社をいう。以下同じ。)の子会社(法第158条第1項に規定する子会社をいう。以下同じ。)である基幹放送事業者に準ずるものは、次に掲げる者とする。
一 関連会社(申請対象会社がその議決権の100分の20以上、100分の50以下を自己の計算において所有している会社をいい、関連会社となる会社を含む。以下この条において同じ。)である基幹放送事業者
二 子会社等(子会社又は関連会社をいう。以下この条及び第184条において同じ。)である一般放送事業者
三 主として基幹放送事業者(一般放送事業者を含む。以下この号において同じ。)に放送の業務の用に供する設備その他の資産を賃貸等する業務その他の主として基幹放送事業者の放送の業務又は基幹放送局提供事業者の放送局設備供給役務の業務に密接に関連する業務を行う子会社等
四 子会社等である基幹放送局提供事業者
(適切な経営管理を行うために必要な資産)
第183条の2 法第159条第2項第3号(法第165条第2項において準用する場合を含む。)の総務省令で定める資産は、次に掲げる資産(設立後最初の事業年度を終了していない場合においては、第2号及び第3号)とする。
一 流動資産(流動資産の合計額に最終の損益計算書に計上された収益の次に掲げるものの額の収益の額に対する割合を乗じて得た額に相当する資産に限る。)
イ 申請対象会社が自ら行う放送の業務(前条第3号の放送の業務に密接に関連する業務を含む。以下この条において同じ。)に係る収益
ロ イに掲げるもののほか、子会社基幹放送事業者等(子会社である基幹放送事業者及び前条各号に掲げる者をいう。以下この条において同じ。)に係る受取配当金その他子会社基幹放送事業者等との取引により生じた収益
二 放送の業務の用に供する設備その他の有形固定資産又は無形固定資産
三 子会社基幹放送事業者等に係る貸付金(設立後最初の事業年度を経過している場合にあっては、流動資産に属するものを除く。)
(総資産の額の合計方法)
第184条 法第159条第2項第3号(法第165条第2項において準用する場合を含む。)の総務省令で定める方法による資産の合計金額は、申請対象会社の最終の貸借対照表(当該申請対象会社がその設立後最初の事業年度を終了していない場合においては、当該申請対象会社の成立時の貸借対照表)による資産の合計金額から子会社等でない者に係る投資その他の資産の合計金額を控除した額とする。
(間接に占められる議決権の割合)
第185条 法第159条第2項第5号ロ(法第165条第2項において準用する場合を含む。)に規定する間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合は、一の同号ロ(1)に掲げる者(以下この条及び第201条において「外国法人等」という。)について、法第159条第1項の認定を受けた会社又は認定を受けて設立された会社(以下「認定放送持株会社」という。)(申請対象会社を含む。以下この条において「認定放送持株会社等」という。)の議決権の割合の10分の1以上を占める同号ロ(2)に掲げる者(以下この条において「外資系日本法人」という。)が直接占める認定放送持株会社等の議決権の割合に、当該外国法人等が占める外資系日本法人の議決権の割合(10分の1以上である場合における当該割合をいう。)を乗じて計算した割合とする。ただし、一の外国法人等が占める外資系日本法人の議決権の割合が2分の1を超えるときは、当該外資系日本法人に係る間接に占められる議決権の割合は、当該外資系日本法人が占める認定放送持株会社等の議決権の割合とする。
2 前項の場合において、一の外資系日本法人につき外国法人等が2以上ある場合であって、そのうち一の外国法人等が占める当該外資系日本法人の議決権の割合が2分の1を超えるときは、他の外国法人等について当該一の外資系日本法人に係る計算をすることを要しない。
3 一の外国法人等が認定放送持株会社等の議決権を有する2以上の法人又は団体の議決権を有する場合であって、これらの議決権の割合の全部又は一部が10分の1未満であるために前2項の規定による間接に占められる議決権の割合がないときに、当該一の外国法人等について、これらの議決権の割合を用いて前2項の規定により計算した結果が10分の1以上となるときは、前2項の規定にかかわらず、当該計算した結果を間接に占められる議決権の割合とする。
4 認定放送持株会社等の議決権を有する法人又は団体の議決権を有する法人又は団体をその子会社等(議決権の2分の1を超える割合を一の法人又は団体に占められる法人又は団体をいう。以下この項において同じ。)とする一の外国法人等がある場合(当該一の外国法人等の子会社等が、認定放送持株会社等の議決権を有する法人又は団体の議決権を有する法人又は団体でない場合であって、当該子会社等が子会社等である他の法人又は団体を通じて当該認定放送持株会社等の議決権を有する法人又は団体の議決権を有するときを含む。)は、当該認定放送持株会社等の議決権を有する法人又は団体の議決権を有する法人又は団体を当該一の外国法人等とみなして前3項の規定を適用する。
5 法第161条第1項に規定する認定放送持株会社が、同項若しくは同条第2項において準用する法第116条第2項に規定する請求若しくは通知を受けた場合において第1項及び第2項により算出される間接に占められる議決権の割合を確認し、又は法第161条第2項において準用する法第116条第3項に規定する認定放送持株会社が、同項に規定する議決権を有することとなる株式以外の株式を特定するため、認定放送持株会社等の議決権を有する法人又は団体(認定放送持株会社等の議決権の10分の1以上を占める者に限る。)に対し、書面又は電子情報処理組織(認定放送持株会社等の使用に係る電子計算機と照会を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)の使用により、その者に占める一の外国法人等の議決権の割合その他の事項について照会をした場合において、当該法人又は団体が当該照会を受けた日から起算して7営業日以内にその回答が得られないときは、当該法人又は団体の占めるこれらの認定放送持株会社等の議決権の全てを間接に占められる議決権の割合として第1項の計算をする。
6 認定放送持株会社等は、第3項及び第4項の規定に基づく計算をするべき事実があることを知ったときは、速やかにその旨を総務大臣に報告するものとし、第3項及び第4項の規定に基づく計算は当該報告をした日にされたものとする。
第186条 法第159条第2項第5号ロ(2)(法第165条第2項において準用する場合を含む。)の総務省令で定める割合は、前条のとおりとする。
(申請書)
第187条 法第159条第3項に規定する申請書の様式は、別表第60号に掲げるとおりとする。
(申請書の記載事項)
第188条 法第159条第3項第5号の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 申請対象会社及びその子会社その他の関係会社の概要に関する事項
二 申請対象会社の子会社である基幹放送事業者(第183条に規定する申請対象会社の子会社である基幹放送事業者に準ずるものを含む。次条及び第194条において同じ。)の株式の取得価額及び第183条の2の資産の額の合計額の総資産の額に対する割合に関する事項
三 申請対象会社及びその子会社の事業収支の見積り
四 主たる株主及びその議決権の数
五 役員に関する事項
(添付書類等)
第189条 法第159条第4項の規定により総務大臣に提出する事業計画書には、別表第61号の様式により、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 資本又は出資に関する事項
二 関係会社の株式の取得その他申請対象会社の事業に要する資金及びその調達の方法
三 関係会社以外の会社に対する出資の状況
2 法第159条第4項の総務省令で定める書類は、申請対象会社及びその関係会社の定款又は登記事項証明書とする。
(不適法な申請書等)
第190条 法第159条第1項の認定の申請書又は添付書類が不適法(違式な記載を含む。)なものであると認めるときは、同項の認定を受けようとする者(次条において「申請者」という。)に訂正を求め、又は理由を示して返すことがある。
2 前項の規定は、法及びこれに基づく省令の規定に基づいて行う法第159条第1項の認定以外の認定放送持株会社に関する申請の場合に準用する。
(認定等の拒否の通知)
第191条 法第159条第1項の認定を拒否したときは、申請者に対しその旨の理由を記載した文書をもって通知する。
2 前項の規定は、法及びこれに基づく省令の規定に基づいて行う法第159条第1項の認定以外の認定放送持株会社に関する申請についての拒否の場合に準用する。
(認定証の交付)
第192条 総務大臣は、法第159条第1項の認定をしたときは、別表第62号の様式の認定証を交付する。
(事業計画書の変更)
第193条 認定放送持株会社は、法第159条第4項に規定する事業計画書について、資本又は出資の額を変更したときは、別表第61号の様式に変更後の現状を記載し、変更箇所に※印を付し、備考欄又は余白に変更年月日を記載した書類を添えて、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
(事業計画書の公表等)
第194条 総務大臣は、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の方法により公表する。
一 認定放送持株会社の名称
二 認定放送持株会社の関係会社である基幹放送事業者の名称
(認定証の訂正)
第195条 認定放送持株会社は、第192条の認定証に記載した事項に変更を生じたときは、その認定証を総務大臣に提出し、訂正を受けなければならない。
2 前項の訂正を受けようとするときは、総務大臣に対し、事由及び訂正すべき箇所を付して、その旨を申請するものとする。
3 前項の申請があった場合において、総務大臣は、新たな認定証の交付による訂正を行うことがある。
4 総務大臣は、第1項の申請による場合のほか、職権により認定証の訂正を行うことがある。
5 認定放送持株会社は、新たな認定証の交付を受けたときは、遅滞なく旧認定証を返さなければならない。
(認定証の再交付)
第196条 認定放送持株会社は、認定証を破損し、汚し、失った等のために認定証の再交付を申請しようとするときは、理由を記載した申請書を、総務大臣に提出しなければならない。
2 前条第5項の規定は、前項の規定により認定証の再交付を受けた場合に準用する。ただし、認定証を失った等のためにこれを返すことができない場合は、この限りでない。
(届出等)
第197条 認定放送持株会社は、法第160条第1号の規定による届出をしようとするときは、別表第63号の様式の届出書を総務大臣に提出するものとする。
第198条 認定放送持株会社は、法第160条第2号の規定による届出をしようとするときは、別表第64号の様式の届出書を総務大臣に提出するものとする。
2 認定放送持株会社は、決算期ごとに、その事業収支の結果を総務大臣に報告しなければならない。
3 前項の報告は、計算書類の提出をもってこれに代えることができる。
(上場されている株式に準ずる株式)
第199条 法第161条第1項の総務省令で定める株式は、認可金融商品取引業協会の規則の定めるところにより、店頭売買につき、売買値段を発表するものとして登録された株式とする。
(株主名簿に記載し、又は記録する方法)
第200条 法第161条第2項において準用する法第116条第2項の総務省令で定める株主名簿に記載し、又は記録する方法は、次の各号に掲げる方法とする。
一 法第159条第2項第5号ロ(2)に掲げる者のうち、その者が占める法第161条第1項に規定する認定放送持株会社の議決権の割合が10分の1未満であるものが有する株式(第185条第3項(同条第4項の規定の適用がある場合を含む。)に規定する計算の対象となる場合における議決権に係る株式を除く。)については、その全てについて記載し、又は記録する。
二 法第161条第1項の外国人等(第185条第5項の規定に基づきその全てを間接に占められる議決権の割合(次条において「間接議決権割合」という。)とされる議決権に係る株式を有する法人又は団体を含む。以下この条及び第202条において同じ。)のうち通知を受けた時点の株主名簿に記載され、又は記録されている者が有する株式(前号に規定する株式を除く。)については、当該名簿に記載され、又は記録されている株式の数と通知に係る株式の数のうち、いずれか少ない数(以下この号において「記載・記録優先株式の数」という。)を当該外国人等に係る株式の数として1株単位で記載し、又は記録する。この場合において、法第159条第2項第5号イ又はロに定める株式会社に該当することとなるときは、外国人等が有する株式について、同号イ又はロに定める株式会社に該当することとならない範囲内で、記載・記録優先株式の数に応じて1株単位で案分して計算することにより記載し、又は記録する株式を特定し、なお残余があるときは、1株単位の抽せんにより記載し、又は記録する株式を特定して記載し、又は記録する。
三 前2号の規定により記載し、又は記録し、及び次条第2項を適用した場合においてなお法第159条第2項第5号イ又はロに定める株式会社に該当することとならないときは、外国人等が有する株式のうち前号前段の規定による記載又は記録がされなかったものについて、同項第5号イ又はロに定める株式会社に該当することとならない範囲内で、その数に応じて1株単位で案分して計算することにより記載し、又は記録する株式を特定し、なお残余があるときは、1株単位の抽せんにより記載し、又は記録する株式を特定して記載し、又は記録する。
(議決権を有することとなる株式)
第201条 法第161条第2項において準用する法第116条第3項の法第159条第2項第5号ロ(1)及び(2)に掲げる者が有する株式のうち同号ロに定める株式会社に該当することとならないように総務省令で定めるところにより議決権を有することとなる株式は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める株式(以下この条及び次条において「議決権制限株式」という。)以外の株式とする。
一 外国法人等が、法人又は団体の議決権を新たに有し、又は追加して有することによって、法第161条第2項において準用する法第116条第3項に規定する認定放送持株会社(以下この条において単に「認定放送持株会社」という。)が法第159条第2項第5号ロに定める株式会社に該当することとなる場合 認定放送持株会社の株主たる法人又は団体が有する株式であって、当該新たに有し、又は追加して有する議決権により新たに間接議決権割合として算入される議決権に係るもののうち、法同号ロの合計した割合(次項において「外国人等議決権割合」という。)の5分の1以上の部分(次号において「超過議決権部分」という。)に相当する部分に対応するもの(当該法人又は団体が2以上あるときは、当該法人又は団体の議決権に占める外国法人等の割合(1の外国法人等が占める当該法人又は団体の議決権の割合が2分の1を超える場合における割合は、10割とする。次号において同じ。)に応じて1株単位で案分して計算することにより特定し、なお残余があるときは、1株単位の抽せんにより特定した数の株式)
二 第185条第6項の規定により同条第3項及び第4項の計算がされた結果、認定放送持株会社が法第159条第2項第5号ロに定める株式会社に該当することとなる場合 第185条第6項の規定による計算に係る株式のうち、超過議決権部分に相当する部分に対応するもの(同項の計算に係る法人又は団体が2以上あるときは、当該法人又は団体の議決権に占める外国法人等の割合に応じて1株単位で案分して計算することにより特定し、なお残余があるときは、1株単位の抽せんにより特定した数の株式)
2 その株式に議決権制限株式がある認定放送持株会社の外国人等議決権割合が5分の1未満となる場合又はその株式に議決権制限株式がある認定放送持株会社について前条第2号の規定により記載し、又は記録することによってもなお外国人等議決権割合が5分の1未満となる場合は、当該認定放送持株会社の議決権制限株式は、外国人等議決権割合が5分の1以上とならない範囲内で、議決権制限株式となった時期の早いものから順に、議決権を有することとなる株式となるものとする。この場合において、同時に議決権制限株式とされたものが2以上あって、当該株式を有する者が2以上ある場合は、同時に議決権制限株式とされた株式の数に応じて1株単位で案分して計算することにより議決権を有することとなる株式を特定し、なお残余があるときは、1株単位の抽せんにより議決権を有することとなる株式を特定するものとする。
(通知)
第202条 認定放送持株会社は、法第161条第2項において準用する法第116条第2項又は第3項の規定により、株主名簿に記載若しくは記録しない外国人等が有する株式がある場合又はその株式が議決権制限株式となる場合若しくはその議決権制限株式が議決権を有することとなる株式となる場合には、その株式を有する者に対し、速やかに、その旨及び次に掲げる事項を通知するものとする。
一 株主の氏名又は名称
二 株主の住所
三 記載若しくは記録が拒まれた株式の数又は議決権を有しないこととされた若しくは有することとされた株式の数
四 記載若しくは記録が拒まれた日又は議決権を有しないこととされた若しくは有することとされた日
(公告)
第203条 法第161条第2項において準用する法第116条第5項の公告は、認定放送持株会社の定款で定める公告の方法により、6箇月ごとに行うものとする。
2 法第161条第2項において準用する法第116条第5項ただし書の総務省令で定める割合は、100分の15とする。
(特別の関係)
第204条 法第164条第1項の総務省令で定める特別の関係は、次に掲げる関係とする。
一 法人その他の団体の総株主、総社員又は総出資者の議決権の100分の50を超える議決権を有する者(以下この条において「支配株主等」という。)と当該法人その他の団体(以下この条において「被支配法人等」という。)との関係
二 被支配法人等とその支配株主等の他の被支配法人等との関係
三 共同で認定放送持株会社の議決権を行使することを合意している者の関係
四 夫婦の関係
2 支配株主等と被支配法人等が合わせて他の法人その他の団体の総株主、総社員又は総出資者の議決権の100分の50を超える議決権を有する場合には、当該他の法人その他の団体も、当該支配株主等の被支配法人等とみなして前項の規定を適用する。
3 夫婦が合わせて法人その他の団体の総株主、総社員又は総出資者の議決権の100分の50を超える議決権を有する場合には、当該夫婦は、それぞれ当該法人その他の団体の支配株主等とみなして第1項の規定を適用する。
(議決権を有することとなる株式)
第205条 法第164条第1項の総務省令で定めるところにより議決権を有することとなる株式は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める株式(以下この条及び次条において「議決権制限株式」という。)以外の株式とする。
一 一の者(法第164条第1項に規定する一の者をいう。以下この条及び第207条において同じ。)が特定株式を新たに有し、又は追加して有することにより当該一の者の特定議決権保有割合(1の者が特定株式の全てについて議決権を有することとした場合にその者の有することとなる議決権の認定放送持株会社の総株主の議決権に占める割合をいう。以下この条において同じ。)が保有基準割合を超えることとなる場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該特定株式のうち、当該特定議決権保有割合が保有基準割合を超える部分に相当する部分に対応するもの(当該株式を有する者が2以上あるときは、当該2以上の者が有する当該株式の数に応じて1株単位で案分して計算した数の株式)
二 法人その他の団体(第207条第5項第3号に規定する特別地上基幹放送事業者を除く。)が新たに一の者と前条第1項に規定する特別の関係にある者(以下この条において「特別関係者」という。)とされることにより当該一の者の特定議決権保有割合が保有基準割合を超えることとなる場合 当該新たに一の者の特別関係者とされる者が有する認定放送持株会社の株式のうち、当該特定議決権保有割合が保有基準割合を超える部分に相当する部分に対応するもの(当該株式を有する者が2以上あるときは、当該2以上の者が有する当該株式の数に応じて1株単位で案分して計算した数の株式)
三 一の者の特定議決権保有割合が保有基準割合を超えることとなる場合(前2号に掲げる場合を除く。) 当該一の者又はその特別関係者が有する認定放送持株会社の株式のうち、当該特定議決権保有割合が保有基準割合を超える部分に相当する部分に対応するもの(当該株式を有する者が2以上あるときは、当該2以上の者が有する当該株式の数に応じて1株単位で案分して計算した数の株式)
2 認定放送持株会社は、その株主の有する株式のうち議決権制限株式を特定できない場合には、株主その他の関係人に対する照会その他の方法により議決権制限株式を特定するものとする。
3 一の者又はその特別関係者が議決権制限株式を有する場合であって、当該一の者の特定議決権保有割合が保有基準割合以下となるときは、当該議決権制限株式は、当該特定議決権保有割合が保有基準割合を超えない範囲内で、議決権制限株式となった時期の早いものから順に、議決権を有することとなる株式となるものとする。この場合において、当該株式を有する者が2以上ある場合は、同時に議決権制限株式とされた株式の数に応じて1株単位で案分して計算するものとする。
(通知)
第206条 認定放送持株会社は、法第164条第1項の規定により、その株式が議決権制限株式となった場合又はその議決権制限株式が議決権を有することとなった場合には、その株式を有する者に対し、速やかに、その旨及び次に掲げる事項を通知するものとする。
一 株主の氏名又は名称
二 株主の住所
三 議決権を有しないこととされた又は有することとされた株式の数
四 議決権を有しないこととされた又は有することとされた日
(保有基準割合)
第207条 法第164条第2項の総務省令で定める割合は、3分の1とする。
2 前項の規定にかかわらず、一の者が次の各号のいずれかに該当する場合における当該一の者に係る法第164条第2項の総務省令で定める割合は、10分の1とする。
一 特別地上基幹放送事業者
二 特別地上基幹放送事業者に対して支配関係(特定議決権保有関係を含む。)を有する者
3 一の者に係る特定集団が一の特定放送対象地域の全部又は一部においてテレビジョン放送による地上基幹放送の業務に関し使用する放送系の数の合計がいずれの特定放送対象地域においても1を超えない場合における当該一の者に係る前項の規定の適用については、テレビジョン放送による地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者は、特別地上基幹放送事業者に該当しないものとみなす。
4 一の者に係る特定集団が一の特定放送対象地域の全部又は一部においてラジオ放送(コミュニティ放送を除く。以下この項において同じ。)による地上基幹放送の業務に関し使用する放送系の数の合計がいずれの特定放送対象地域においても4を超えない場合における当該一の者に係る第2項の規定の適用については、ラジオ放送による地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者は、特別地上基幹放送事業者に該当しないものとみなす。
5 この条において使用する用語は、法及び表現の自由享有基準において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 特定関係会社 特定議決権保有関係を支配関係に該当しないものとみなした場合における関係会社をいう。
二 特定放送対象地域 認定放送持株会社の特定関係会社が行う地上基幹放送の業務に係る放送対象地域をいう。
三 特別地上基幹放送事業者 特定放送対象地域と重複する放送対象地域において地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者(認定放送持株会社の関係会社を除く。)をいう。
四 特定集団 一の者及び当該一の者がある者に対して支配関係(特定議決権保有関係を含む。)を有する場合におけるその者並びに認定放送持株会社の関係会社から成る集団をいう。
(認定の承継の申請)
第208条 法第165条第1項の規定に基づき認定放送持株会社の地位を承継しようとするとき(合併又は会社分割による場合に限る。)は、別表第65号の様式により、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出して行うものとする。
一 合併又は会社分割当事者の名称、住所及び代表者の氏名
二 合併後存続する株式会社若しくは合併により設立される株式会社又は分割により認定放送持株会社の事業の全部を承継する株式会社の予定する名称、住所及び代表者の氏名
三 合併又は会社分割決議年月日及び合併又は会社分割がその効力を生ずる予定年月日
四 合併又は会社分割の理由
五 認定放送持株会社の地位の承継を必要とする理由
六 承継に係る認定放送持株会社の名称
七 事業計画及び事業収支見積り
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
一 合併契約書又は会社分割計画書若しくは会社分割契約書の写し
二 株主総会の決議録その他合併又は会社分割に関する意思決定を証するに足りる書類
三 合併後存続する株式会社若しくは合併により設立される株式会社又は会社分割により認定放送持株会社の事業の全部を承継する株式会社の定款又は定款案
3 第1項の申請者は、設立登記又は変更登記を完了したときは、直ちにその登記事項証明書を総務大臣に提出しなければならない。
第209条 法第165条第1項の規定に基づき認定放送持株会社の地位を承継しようとするとき(譲渡による場合に限る。)は、別表第66号の様式により、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出して行うものとする。
一 譲渡会社の名称、住所及び代表者の氏名
二 譲受会社が事業を譲り受ける年月日
三 事業の譲受けの理由
四 認定放送持株会社の地位の承継を必要とする理由
五 承継に係る認定放送持株会社の名称
六 事業計画及び事業収支見積り
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
一 事業の譲渡に関する契約書の写し
二 譲受会社の定款及び登記事項証明書
(認定の取消しの申請)
第210条 法第166条第1項の認定の取消しを申請しようとする者は、別表第67号の様式の認定取消申請書を総務大臣に提出するものとする。
第8章 放送番組センター
(指定の申請)
第211条 法第167条第1項の規定による指定(次項において「指定」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一 名称及び住所
二 法第168条に規定する業務(以下この条において「放送番組収集業務等」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地
三 放送番組収集業務等を開始しようとする日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 定款及び登記事項証明書
二 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。
三 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
四 指定の申請に関する意思の決定を証する書類
五 役員の氏名及び経歴を記載した書類
六 組織及び運営に関する事項を記載した書類
七 現に行っている業務の概要を記載した書類
八 放送番組収集業務等の実施の方法に関する計画を記載した書類
九 その他参考となる事項を記載した書類
(センターの名称等の変更の届出)
第212条 法第167条第1項に規定する放送番組センター(以下「センター」という。)は、同条第4項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。
一 変更後の名称、住所又は所在地
二 変更しようとする年月日
(収集の基準等の公表)
第213条 法第169条第4項の規定による公表は、センターが発行する刊行物への掲載その他のできるだけ多くの公衆が知ることができる方法によって行うものとする。
第9章 雑則
(適用除外)
第214条 法第176条第1項に規定する放送は、次に掲げるものとする。
一 電波法第4条の規定により開設に免許を要しない無線局を用いて行われる放送
二 放送及びその受信の技術の発達のための試験研究の用に供される一般放送
三 臨時かつ一時の目的(1箇月以内の目的をいう。)のために行われる一般放送
四 一の構内(その構内が2以上の者の占有に属している場合においては、同一の者の占有に属する区域をいう。)において行われる有線一般放送
五 信号のみを送信するために行われる有線一般放送
六 一の有線放送施設に係る引込端子の数が50以下の規模の施設により行われる有線一般放送(その全てが同時再放送又は共同聴取業務であるものその他これに類するものとして総務大臣が別に告示するものに限る。)
七 公衆の通行し、又は集合する場所において公衆によって直接視聴又は聴取されることを目的として行われる有線一般放送
八 一般放送の業務を行おうとする者の放送番組に係る信号の送信時に、当該信号を送出するための装置の出力端子における一の放送番組に係る信号の伝送速度が毎秒2メガビット(デジタル放送の標準方式第4条に規定する情報源符号化方式を用いる場合にあっては毎秒4メガビット、デジタル放送の標準方式第62条第2項に規定する情報源符号化方式を用いる場合にあっては毎秒1・5メガビット)以下である有線一般放送(有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令(平成23年総務省令第95号)第2章第2節から第4節までに規定する放送方式による有線一般放送及びラジオ放送を除く。)
2 第133条第2項及び第3項の規定は、前項第6号の引込端子について準用する。
(特例措置)
第215条 基幹放送設備を設置する認定基幹放送事業者、基幹放送局設備を設置する基幹放送局提供事業者、特定地上基幹放送局等設備を設置する特定地上基幹放送事業者及び法第126条第1項の登録に係る電気通信設備を設置する登録一般放送事業者は、特別な理由によりこの省令の定めるところによることが困難である場合は、総務大臣の承認を受けて、この省令の定めるところによらないで電気通信設備をその放送の業務の用に供することができる。
(書類の提出等)
第216条 法(第5章(第2節第3款を除く。)、第6章、第147条、第175条及び第180条の規定に限る。)又はこの省令(第4章(第3節の2を除く。)及び第5章の規定に限る。)の規定により総務大臣に提出する書類は、次の各号に掲げる書類の区分に応じ、当該各号に定める方法により提出することができる。
一 申請、届出又は報告(以下「申請等」という。) 当該申請等をしようとする者が行い、又は行おうとする放送の放送対象地域(当該申請等に係る放送の放送対象地域が全国である場合にあっては、当該放送の業務に用いられる電気通信設備の設置場所。次項において同じ。)又は業務区域(これらの区域が2以上の総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。次号及び次項において同じ。)の管轄区域にわたるときは、そのいずれか一の管轄区域)を管轄する総合通信局長を経由して当該申請等を行うこと。
二 第167条の規定による意見書 当該意見書に係る裁定の申請に係る地上基幹放送(テレビジョン放送に限る。)を行う基幹放送事業者の放送対象地域を管轄する総合通信局長を経由して提出すること。
2 前項の規定にかかわらず、法(第93条、第96条から第98条まで及び第175条の規定に限る。)又はこの省令(第61条、第64条、第65条、第74条及び第76条から第79条までの規定に限る。)の規定により地上基幹放送及び移動受信用地上基幹放送(デジタル放送の標準方式第4章第1節に定める放送に限る。)に係る申請等を行う者は、当該規定に定める書類1通及びその写し2通を当該申請等を行い、又は行おうとする放送の放送対象地域を管轄する総合通信局長を経由して総務大臣に提出しなければならない。ただし、総務大臣が写しの提出部数を減じたときは、この限りでない。
3 総務大臣は、前項の書類を受理したときは、その写し1通について提出書類の写しであることを証明して提出した者に返すものとする。
4 前3項の規定は、申請等を行い、又は行おうとする放送が、国際放送、中継国際放送、協会国際衛星放送、移動受信用地上基幹放送(デジタル放送の標準方式第4章第1節に定める放送を除く。)、衛星基幹放送又は衛星一般放送である場合には、適用しない。
(電磁的方法により記録することができる書類等)
第217条 この省令の規定に基づき作成する書類及び総務大臣に提出する書類は、これらの書類の記載事項を記録した総務大臣が別に告示する電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録に係る記録媒体により作成し及び提出することができる。
2 前項により電磁的方法による記録に係る記録媒体により提出する場合には、申請者又は届出者の氏名及び住所並びに申請又は届出の年月日を記載した書類を添付しなければならない。
第218条 放送事業者は、次の各号に掲げる書類等については、当該書類等による保存に代え、電磁的方法により保存することができる。この場合において、当該書類等を必要に応じ直ちに表示することができる電子計算機その他の機器を放送事業者の事務所に備え付けておかなければならない。
一 第4条第1項の規定に基づき備え置く番組基準並びに審議機関の議事の概要及び審議機関の答申等により講じた措置の内容
二 第9条の規定に基づき記録する候補者放送の記録
三 第84条の規定に基づき備え付ける基幹放送業務日誌
四 第101条の規定に基づき保存する会計記録
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(財務諸表の様式の特例)
2 平成27年度から平成32年度までの間における別表第3号の規定の適用については、同表中「
未払消費税等 |
未払消費税等 東京オリンピック・パラリンピック関連費用引当金 |
国際催事放送権料引当金 |
国際催事放送権料引当金 東京オリンピック・パラリンピック関連費用引当金 |
受信料前受金 |
東京オリンピック・パラリンピック関連費用引当金 受信料前受金 |
国際催事放送権料引当金 |
国際催事放送権料引当金 東京オリンピック・パラリンピック関連費用引当金 |
」と、「国際催事放送権料引当金の増減額」とあるのは「国際催事放送権料引当金の増減額 東京オリンピック・パラリンピック関連費用引当金の増減額」とする。
附則 (昭和27年1月18日電波監理委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和27年9月29日郵政省令第32号) 抄
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和27年8月1日から適用する。
附則 (昭和28年1月31日郵政省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和34年5月13日郵政省令第13号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和35年1月18日郵政省令第1号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和35年以後の事業年度の収支予算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書について適用する。
附則 (昭和36年5月30日郵政省令第9号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和35年度以後の事業年度の貸借対照表について適用する。
附則 (昭和37年3月28日郵政省令第6号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和36年度以後の事業年度の財産目録及び貸借対照表について適用する。
附則 (昭和38年5月30日郵政省令第4号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和37年度以後の事業年度の貸借対照表及び損益計算書について適用する。
附則 (昭和41年3月29日郵政省令第2号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和41年4月1日から施行する。
附則 (昭和43年5月18日郵政省令第15号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第10条及び別表第1号の規定は、昭和44年度以後の事業年度の収支予算及び資金計画について、改正後の第12条第2項第3号及び別表第2号の規定は、昭和42年度以後の事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びにこれに関する説明書について、それぞれ適用する。
附則 (昭和47年5月1日郵政省令第16号)
この省令は、昭和47年5月15日から施行する。
附則 (昭和48年1月17日郵政省令第2号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和54年6月26日郵政省令第9号)
この省令は、昭和54年7月1日から施行する。
附則 (昭和57年11月22日郵政省令第72号)
この省令は、昭和57年12月1日から施行する。
附則 (昭和59年1月5日郵政省令第1号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 昭和58年度の事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びにこれに関する説明書については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和60年3月30日郵政省令第21号)
この省令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則 (昭和62年12月15日郵政省令第63号)
この省令は、昭和63年1月1日から施行する。
附則 (昭和63年4月19日郵政省令第26号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年9月28日郵政省令第56号)
この省令は、昭和63年10月1日から施行する。
附則 (平成元年6月28日郵政省令第38号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年9月27日郵政省令第57号)
この省令は、平成元年10月1日から施行する。
附則 (平成元年11月1日郵政省令第69号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年1月25日郵政省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年8月15日郵政省令第42号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年1月18日郵政省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年1月29日郵政省令第7号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年3月1日郵政省令第13号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年6月13日郵政省令第34号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年1月10日郵政省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年9月28日郵政省令第61号)
この省令は、通信・放送衛星機構法の一部を改正する法律(平成4年法律第34号)の施行の日(平成4年10月1日)から施行する。
附則 (平成5年3月2日郵政省令第6号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年6月30日郵政省令第39号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現に超短波放送(主として有料放送)を委託して行わせる放送の種類として法第52条の13第1項の認定を受けている者は、この省令の施行日以降においては、超短波放送(有料放送を含む。)を委託して行わせる放送の種類として同項の認定を受けた者とみなす。
附則 (平成6年3月14日郵政省令第17号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現に標準テレビジョン放送(主として有料放送)を委託して行わせる放送の種類として法第52条の13第1項の認定を受けている者及び標準テレビジョン音声多重放送(主として有料放送)を委託して行わせる放送の種類として同項の認定を受けている者は、この省令の施行日以降においては、それぞれ標準テレビジョン放送(有料放送を含む。)を委託して行わせる放送の種類として同項の認定を受けた者及び標準テレビジョン音声多重放送(有料放送を含む。)を委託して行わせる放送の種類として同項の認定を受けた者とみなす。
附則 (平成6年7月5日郵政省令第48号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年9月14日郵政省令第63号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年11月30日郵政省令第79号)
この省令は、放送法の一部を改正する法律(平成6年法律第74号)の施行の日(平成6年12月1日)から施行する。
附則 (平成7年2月2日郵政省令第4号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年2月21日郵政省令第9号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年3月24日郵政省令第18号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年5月10日郵政省令第40号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年8月8日郵政省令第63号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年11月10日郵政省令第83号)
この省令は、放送法の一部を改正する法律(平成7年法律第92号)の施行の日(平成7年11月11日)から施行する。
附則 (平成8年1月31日郵政省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年2月13日郵政省令第6号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年2月28日郵政省令第8号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年3月5日郵政省令第19号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年4月11日郵政省令第34号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年5月28日郵政省令第44号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年9月18日郵政省令第65号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年6月10日郵政省令第31号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年6月24日郵政省令第41号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年6月24日郵政省令第47号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年9月24日郵政省令第62号)
(施行期日)
1 この省令は、放送法及び有線テレビジョン放送法の一部を改正する法律(平成9年法律第58号)の施行の日から施行する。ただし、第17条の10の改正規定並びに別表第13号の改正規定中「□(10) 対象とする受信者層□(11) 委託放送事業と併せ行う事業及び当該事業の業務概要□(12) 将来の事業予定その他経営の方針」を「□(10) 災害放送に関する事項□(11) 対象とする受信者層□(12) 委託放送事業と併せ行う事業及び当該事業の業務概要□(13) 将来の事業予定その他経営方針」に改める改正規定及び別表第13号の注2(11)中「別紙(11)」を「別紙(12)」に改め、同注(11)を同注(12)とし、同注(10)中「別紙(9)」を「別紙(10)」に改め、同注(10)を同注(11)とし、同注(9)の次に次のように加える改正規定並びに附則第4項及び第5項の規定は、公付の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に超短波放送又はテレビジョン放送(以下「超短波放送等」という。)を委託して行わせる委託放送業務の認定を受けている者と当該超短波放送等の電波に重畳して行う法第2条第2号の6の多重放送又は当該超短波放送等を補完する超短波放送若しくはデータ放送を委託して行わせる委託放送業務の認定を受けている者が同一であるときは、当該多重放送を委託して行わせる委託放送業務の認定証に記載された多重フレームの番号、標本化周波数32キロヘルツ又は48キロヘルツの場合の音声チャネルの番号、データチャネル、垂直帰線消去期間中の水平走査期間番号又は補完放送の方法は、当該超短波放送等を委託して行わせる委託放送業務の認定証に記載された多重フレームの番号、標本化周波数32キロヘルツ又は48キロヘルツの場合の音声チャネルの番号、データチャネル、垂直帰線消去期間中の水平走査期間番号又は補完放送の方法でもあるものとみなす。
3 この省令の施行の際現になされているテレビジョン音声多重放送、テレビジョン文字多重放送、テレビジョンデータ多重放送又はこの省令による改正前の第17条の8第2項第3号ロの補完放送をする超短波放送若しくはデータ放送を委託して行わせる委託放送業務の認定の申請については、この省令による改正後の放送法施行規則のこれに相当する規定によって郵政大臣に対して申請したものとみなす。この場合において、郵政大臣は、当該申請をした者に週間放送番組の編集に関する事項を記載した書類を求めることができる。
4 附則第1項ただし書に掲げる改正規定の施行の際現になされている委託放送業務の認定の申請については、同項ただし書に掲げる改正規定による改正後の放送法施行規則のこれに相当する規定によって郵政大臣に対し申請したものとみなす。この場合において、郵政大臣は、当該申請者に災害放送に関する事項を記載した書類を求めることができる。
5 附則第1項ただし書に掲げる改正規定による改正後の放送法施行規則別表第13号の様式にかかわらず、同項ただし書に掲げる改正規定の施行の日から起算して6月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。この場合においては同項ただし書に掲げる改正規定による改正前の放送法施行規則別表第13号の様式の(9)の欄に、災害放送に関する事項に係る書類を添付する旨を記載すること。
6 附則第2項及び第3項に規定する場合のほか、この省令による改正前の放送法施行規則の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、この省令による改正後の放送法施行規則のこれに相当する規定によってなされたものとみなす。
附則 (平成10年2月10日郵政省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年3月3日郵政省令第6号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年4月7日郵政省令第30号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年6月3日郵政省令第51号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年6月11日郵政省令第53号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年6月11日郵政省令第57号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年8月4日郵政省令第67号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現になされている委託放送業務の認定の申請については、この省令による改正後の放送法施行規則のこれに相当する規定によって郵政大臣に対して申請したものとみなす。この場合において、郵政大臣は、当該申請者に主たる出資者の概要を記載した書類を求めることができる。
附則 (平成10年10月1日郵政省令第79号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第17条の8第2項第2号の改正規定は、放送法の一部を改正する法律(平成10年法律第88号)の施行の日から施行する。
附則 (平成10年10月30日郵政省令第94号)
この省令は、放送法の一部を改正する法律(平成10年法律第88号)の施行の日(平成10年11月1日)から施行する。
附則 (平成11年1月11日郵政省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年6月23日郵政省令第51号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年10月5日郵政省令第72号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年10月8日郵政省令第74号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年10月28日郵政省令第83号)
1 この省令は、放送法の一部を改正する法律(平成11年法律第58号)の施行の日から施行する。
2 この省令の施行の際現に標準テレビジョン放送又は高精細度テレビジョン放送による委託放送業務の認定を受けている者の標準テレビジョン放送又は高精細度テレビジョン放送の走査方式及び1の映像の走査線数は、それぞれ、1本おき及び525本(放送衛星業務用の周波数を使用するデジタル放送を委託して行わせる委託放送業務にあっては、1本おき及び525本並びに順次及び525本)、1本おき及び1125本とみなす。
附則 (平成11年12月21日郵政省令第102号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年2月1日郵政省令第4号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年6月26日郵政省令第39号)
この省令は、平成12年7月1日から施行する。
附則 (平成12年7月26日郵政省令第44号)
この省令は公布の日から施行する。
附則 (平成12年9月14日郵政省令第56号)
この省令は公布の日から施行する。
附則 (平成12年9月27日郵政省令第60号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。
附則 (平成13年3月29日総務省令第33号)
この省令は、商法等の一部を改正する法律(平成12年法律第90号)の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。
附則 (平成13年7月25日総務省令第105号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年1月25日総務省令第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、法の施行の日(平成14年1月28日)から施行する。
附則 (平成14年12月2日総務省令第115号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 日本放送協会の平成14年4月1日に始まる事業年度に係る予算書並びに財産目録、貸借対照表、損益計算書及びこれに関する説明書については、なお従前の例による。
附則 (平成15年1月17日総務省令第20号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年3月24日総務省令第49号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年6月9日総務省令第88号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年9月30日総務省令第123号)
この省令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成16年3月29日総務省令第56号)
この省令は、平成16年3月29日から施行する。
附則 (平成16年3月30日総務省令第63号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年4月16日総務省令第84号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年11月9日総務省令第135号)
この省令は、平成17年5月9日から施行する。
附則 (平成17年7月15日総務省令第110号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に放送法第52条の13第2項の規定により委託放送業務の認定の申請を行っている者は、この省令の施行の日から1月以内に、この省令による改正後の放送法施行規則(以下「新規則」という。)第17条の10第1項第4号及び第5号に掲げる事項を総務大臣に提出しなければならない。
2 この省令の施行の際現に放送法第52条の13第1項の認定を受けている者は、この省令の施行の日から1月以内に、新規則第17条の10第1項第4号及び第5号に掲げる事項を総務大臣に提出しなければならない。
附則 (平成17年8月9日総務省令第117号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年2月8日総務省令第17号)
(施行期日)
1 この省令は、電波法及び放送法の一部を改正する法律(平成17年法律第107号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成18年4月1日)から施行する。
(施行日において議決権を有することとなる株式)
2 電波法及び放送法の一部を改正する法律附則第5条の規定により読み替えて適用される放送法第52条の8第3項の電波法(昭和25年法律第131号)第5条第4項第3号イ及びロに掲げる者が有し、又は有するものとみなされる株式のうち同号に定める事由に該当することとならないように総務省令で定めるところにより議決権を有することとなる株式は、電波法及び放送法の一部を改正する法律第1条による改正後の電波法第5条第4項第3号ロに掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として新たに計算される議決権に係る株式であって、同号の合計した割合の5分の1以上の部分に相当する議決権に対応するもの以外の株式(以下この項において「議決権制限株式」という。)とする。この場合において、当該者が2以上あるときは、株主名簿又は実質株主名簿に記載され、又は記録されているこれらの者が有し、又は有するものとみなされる株式の数に応じて、案分して計算した数の株式を議決権制限株式とする。
附則 (平成18年5月1日総務省令第78号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に放送法施行規則第17条の10の規定により別表第13号の注2(1)(注2)(ア)に規定する申請書の添付書類として提出された定款は、この省令による改正後の放送法施行規則別表第13号の注2(1)(注2)(ア)に規定する申請書の添付書類として提出された定款とみなす。
附則 (平成19年3月9日総務省令第20号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年3月28日総務省令第39号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に放送衛星業務用の周波数以外の周波数を使用するデジタル放送のうち、この省令による改正前の別表第1号11から14までに規定する標準テレビジョン放送又は高精細度テレビジョン放送を委託して行わせる放送の種類として放送法(昭和25年法律第132号)第52条の13第1項の認定を受けている者は、この省令による改正後の同表11から14までに規定するテレビジョン放送を委託して行わせる放送の種類として同項の認定を受けた者とみなす。
附則 (平成19年6月25日総務省令第71号)
この省令は、平成19年10月1日から施行する。
附則 (平成19年9月25日総務省令第109号)
この省令は、平成19年9月30日から施行する。
附則 (平成20年1月11日総務省令第2号)
1 この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成19年法律第136号)の施行の日から施行する。
2 平成19年度の事業年度の業務報告書並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びにこれに関する説明書については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成20年3月26日総務省令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成19年法律第136号)の施行の日(平成20年4月1日)から施行する。
附則 (平成20年3月27日総務省令第34号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年9月22日総務省令第104号)
この省令は、株式会社商工組合中央金庫法の施行の日(平成20年10月1日)から施行する。
附則 (平成20年10月27日総務省令第117号)
(施行期日)
第1条 この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年法律第88号)附則第1条に規定する施行日から施行する。
(株主名簿に記載し、又は記録する方法)
第2条 株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成20年政令第219号)附則第3条第1項の総務省令で定める株主名簿に記載し、又は記録する方法は、次の各号に掲げる方法とする。
一 電波法(昭和25年法律第131号)第5条第4項第3号ロに掲げる者のうち、その者が占める放送法(昭和25年法律第132号。以下「法」という。)第52条の8第1項に規定する一般放送事業者の議決権の割合が10分の1未満であるものが有するものとみなされる株式(電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第6条の3の2第3項(同条第4項の規定の適用がある場合を含む。)に規定する計算の対象となる場合における議決権に係る株式を除く。)については、そのすべてについて記載し、又は記録する。
二 法第52条の8第1項の外国人等(電波法施行規則第6条の3の2第5項の規定に基づきそのすべてを間接に占められる議決権の割合とされる議決権に係る株式を有し、又は有するものとみなされる法人又は団体を含む。以下この条において「外国人等」という。)のうち通知を受けた時点の実質株主名簿に記載され、又は記録されている者が有するものとみなされる株式(前号に規定する株式を除く。)については、当該名簿に記載され、又は記録されている株式の数及び当該通知の直近の通知を受けた時点の株主名簿に記載され、又は記録されていた株式の数と通知に係る株式(当該通知の直近の通知を受けた時点の株主名簿に記載され、又は記録されている株式に限る。)の数のうち、いずれか少ない数(以下この号において「記載・記録優先株式の数」という。)を当該外国人等に係る株式の数として1株単位(単元株式数を定款で定めている場合にあっては、1単元の株式の単位。以下同じ。)で記載し、又は記録する。この場合において、法第52条の8第1項に規定する欠格事由(以下この条において単に「欠格事由」という。)に該当することとなるときは、外国人等が有するものとみなされる株式について、欠格事由に該当することとならない範囲内で、記載・記録優先株式の数に応じて1株単位で案分して計算することにより記載し、又は記録する株式を特定し、なお残余があるときは、1株単位の抽せんにより記載し、又は記録する株式を特定して記載し、又は記録する。
三 その株式に議決権制限株式(第17条の3の3第1項に規定する議決権制限株式をいう。以下この号において同じ。)がある一般放送事業者について、前2号の規定により記載し、又は記録することによってもなお欠格事由に該当することとならない場合は、当該一般放送事業者の議決権制限株式は、欠格事由に該当することとならない範囲内で、議決権制限株式となった時期の早いものから順に、議決権を有することとなる株式となるものとする。この場合において、同時に議決権制限株式とされたものが2以上あって、当該株式を有するものとみなされる者が2以上ある場合は、同時に議決権制限株式とされた株式の数に応じて1株単位で案分して計算することにより議決権を有することとなる株式を特定し、なお残余があるときは、1株単位の抽せんにより議決権を有することとなる株式を特定するものとする。
四 第1号及び第2号の規定により記載し、又は記録し、及び前号の規定を適用した場合においてなお欠格事由に該当することとならないときは、外国人等が有し、又は有するものとみなされる株式のうち第2号前段の規定による記載又は記録がされなかったものについて、欠格事由に該当することとならない範囲内で、その数に応じて1株単位で案分して計算することにより記載し、又は記録する株式を特定し、なお残余があるときは、1株単位の抽せんにより記載し、又は記録する株式を特定して記載し、又は記録する。
第3条 株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令附則第3条第3項の規定において準用する同条第1項の総務省令で定める株主名簿に記載し、又は記録する方法は、次の各号に掲げる方法とする。
一 法第52条の30第2項第5号ロ(2)に掲げる者のうち、その者が占める法第52条の32第1項に規定する認定放送持株会社の議決権の割合が10分の1未満であるものが有するものとみなされる株式(第17条の28の4第3項(同条第4項の規定の適用がある場合を含む。)に規定する計算の対象となる場合における議決権に係る株式を除く。)については、そのすべてについて記載し、又は記録する。
二 法第52条の32第1項の外国人等(第17条の28の4第5項の規定に基づきそのすべてを間接に占められる議決権の割合とされる議決権に係る株式を有し、又は有するものとみなされる法人又は団体を含む。以下この条において同じ。)のうち通知を受けた時点の実質株主名簿に記載され、又は記録されている者が有するものとみなされる株式(前号に規定する株式を除く。)については、当該名簿に記載され、又は記録されている株式の数及び当該通知の直近の通知を受けた時点の株主名簿に記載され、又は記録されていた株式の数と通知に係る株式(当該通知の直近の通知を受けた時点の株主名簿に記載され、又は記録されている株式に限る。)の数のうち、いずれか少ない数(以下この号において「記載・記録優先株式の数」という。)を当該外国人等に係る株式の数として1株単位で記載し、又は記録する。この場合において、法第52条の30第2項第5号イ又はロに定める株式会社に該当することとなるときは、外国人等が有するものとみなされる株式について、同号イ又はロに定める株式会社に該当することとならない範囲内で、記載・記録優先株式の数に応じて1株単位で案分して計算することにより記載し、又は記録する株式を特定し、なお残余があるときは、1株単位の抽せんにより記載し、又は記録する株式を特定して記載し、又は記録する。
三 その株式に議決権制限株式(第17条の28の18第1項に規定する議決権制限株式をいう。以下この号において同じ。)がある認定放送持株会社について、前2号の規定により記載し、又は記録することによってもなお法第52条の30第2項第5号イ又はロに定める株式会社に該当することとならない場合は、当該認定放送持株会社の議決権制限株式は、同号イ又はロに定める株式会社に該当することとならない範囲内で、議決権制限株式となった時期の早いものから順に、議決権を有することとなる株式となるものとする。この場合において、同時に議決権制限株式とされたものが2以上あって、当該株式を有するものとみなされる者が2以上ある場合は、同時に議決権制限株式とされた株式の数に応じて1株単位で案分して計算することにより議決権を有することとなる株式を特定し、なお残余があるときは、1株単位の抽せんにより議決権を有することとなる株式を特定するものとする。
四 第1号及び第2号の規定により記載し、又は記録し、及び前号を適用した場合においてなお法第52条の30第2項第5号イ又はロに定める株式会社に該当することとならないときは、外国人等が有するものとみなされる株式のうち第2号前段の規定による記載又は記録がされなかったものについて、法第52条の30第2項第5号イ又はロに定める株式会社に該当することとならない範囲内で、その数に応じて1株単位で案分して計算することにより記載し、又は記録する株式を特定し、なお残余があるときは、1株単位の抽せんにより記載し、又は記録する株式を特定して記載し、又は記録する。
附則 (平成20年12月1日総務省令第133号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年2月20日総務省令第7号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる事項を委託して行わせる放送の種類として法第52条の13第1項の認定を受けている者は、この省令の施行日以降においては、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を委託して行わせる放送の種類として同項の認定を受けた者とみなす。
超短波放送(デジタル放送)(有料放送を含む。) | 超短波放送(デジタル放送) |
テレビジョン放送(デジタル放送)(有料放送を含む。) 標準テレビジョン放送(デジタル放送)(有料放送を含む。) 高精細度テレビジョン放送(デジタル放送)(有料放送を含む。) |
テレビジョン放送(デジタル放送) |
データ放送(デジタル放送)(有料放送を含む。) | データ放送(デジタル放送) |
標準テレビジョン放送(アナログ放送)(有料放送を含む。) | テレビジョン放送(アナログ放送) |
標準テレビジョン音声多重放送(アナログ放送)(有料放送を含む。) | テレビジョン音声多重放送(アナログ放送) |
附則 (平成22年4月23日総務省令第50号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年3月30日総務省令第21号)
1 この省令は、平成23年3月31日から施行する。
2 この省令の施行後最初に行う放送法第3条の4第7項(同法第44条第3項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する同法第3条の4第5項の規定による放送番組の種別及び放送番組の種別ごとの放送時間の報告並びに同条第6項の規定による放送番組の種別及び放送番組の種別ごとの放送時間の公表については、第1条の3第4項及び第1条の4第3項第3号中「毎年4月から各6箇月の期間ごとに、当該期間における」とあるのは「平成23年7月から同年9月までにおける」と、「当該各6箇月の期間」とあるのは「当該3箇月の期間」とする。
附則 (平成23年6月29日総務省令第62号)
(施行期日)
第1条 この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成22年法律第65号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成23年6月30日)から施行する。
(有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律を施行する規則等の廃止)
第2条 次に掲げる省令は、廃止する。
一 有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律を施行する規則(昭和26年電波監理委員会規則第3号)
二 有線テレビジョン放送法施行規則(昭和47年郵政省令第40号)
三 電気通信役務利用放送法施行規則(平成14年総務省令第5号)
(放送のたびごとの放送の業務の開始及び終了の時刻並びに使用伝送容量の1日の平均値の期間中における平均値の記録の提出の規定の適用の特例)
第3条 この省令による改正後の放送法施行規則(以下「新規則」という。)第85条の規定によって行うべき記録の提出のうち平成22年10月から6箇月の期間について行うべきものは、なお従前の例によることができる。
(停電対策等の規定の適用の特例)
第4条 新規則第109条の規定は、この省令の施行の際現に改正法附則第9条第1項の規定により基幹放送局の免許を受けたものとみなされる者(以下「みなし免許人」という。)の電気通信設備のうち、中波放送又はテレビジョン放送の業務に用いられるその他の中継局への送信に係る中継回線設備及びその他の中継局に係る放送局の送信設備については、平成25年10月31日までの間(みなし免許人が、同日までの間にその他の中継局に係る放送局の再免許の交付を受ける場合において、中波放送又はテレビジョン放送の業務に用いられるその他の中継局への送信に係る中継回線設備及びその他の中継局に係る放送局の送信設備を、同日以降に新規則第109条に規定する基準に適合させる計画を提出したときは、当該日までの間)は、適用しない。
第5条 新規則第104条、第107条第1項及び第2項、第108条、第111条並びに第112条第2項の規定は、みなし免許人の電気通信設備のうち、みなしプラン局への送信に係る中継回線設備及びみなしプラン局に係る放送局の送信設備については、平成25年10月31日までの間(みなし免許人が、同日までの間に当該みなしプラン局に係る放送局の再免許の交付を受ける場合において、みなしプラン局への送信に係る中継回線設備及びみなしプラン局に係る放送局の送信設備を、同日以降に新規則第104条、第107条第1項及び第2項、第108条、第111条並びに第112条第2項に規定する基準に適合させる計画を提出したときは、当該日までの間)は、適用しない。
第6条 新規則第151条第1項から第3項まで、第153条第1号及び第2号並びに第154条において準用する新規則第106条、第107条第3項及び第109条の規定は、この省令の施行の際現に改正法附則第2条の規定による廃止前の有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第2条第3項の有線テレビジョン放送施設者が設置する同条第2項の有線テレビジョン放送施設及び改正法附則第2条の規定による廃止前の電気通信役務利用放送法(平成13年法律第85号)第2条第3項の電気通信役務利用放送事業者が権原に基づいて利用するこの省令による廃止前の電気通信役務利用放送法施行規則第2条第4号の有線役務利用放送設備については、この省令の施行の日から起算して1年を経過する日までの間は、適用しない。
(指定に係る区域等の規定の適用の特例)
第7条 改正法附則第5条第6項に規定する改正法による改正後の放送法第140条第1項の指定を受けたものとみなされる者(以下「みなし指定事業者」という。)について新規則第160条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「当該各号に定める区域」とあるのは、「当該各号に定める区域又は放送法等の一部を改正する法律(平成22年法律第65号)の施行の日の前日において、同法附則第2条の規定による廃止前の有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第3条の規定による許可若しくは同法第7条の規定による変更の許可を既に受けた放送法施行規則の一部を改正する省令(平成23年総務省令第62号)附則第2条の規定による廃止前の有線テレビジョン放送法施行規則(昭和47年郵政省令第40号)別記第1に定める施設区域(施設設置完了予定が到来していない区域も含む。)」とする。
2 みなし指定事業者について新規則第160条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「市町村の合併の特例に関する法律」とあるのは「放送法等の一部を改正する法律(平成22年法律第65号)による廃止前の有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第3条の規定による許可若しくは同法第7条の規定による変更の許可等の後に市町村の合併が行われた場合又は放送法等の一部を改正する法律の施行の日以後に市町村の合併の特例に関する法律」と、「法第140条第1項の規定による」とあるのは「放送法等の一部を改正する法律による廃止前の有線テレビジョン放送法第3条の規定による許可若しくは同法第7条の規定による変更の許可等の際現に有線テレビジョン放送を行っている区域の属する当該許可若しくは変更の許可等を受けたときの市町村又は法第140条第1項の規定による」とする。
3 みなし指定事業者について新規則第165条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「第161条第1項各号(第1号ヘ及びトを除く。)のいずれか」とあるのは、「第161条第1項第1号(ヘ及びトを除く。)又は現に法第140条第1項に規定する区域の全部若しくは大部分において有線テレビジョン放送を行うものであること(放送法等の一部を改正する法律(平成22年法律第65号)による廃止前の有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第3条の規定による許可若しくは同法第7条の規定による変更の許可等若しくは法第126条の規定による登録若しくは法第130条の規定による変更登録をした場合において、当該区域の全部又は大部分において有線テレビジョン放送を行うことに関し有線テレビジョン放送施設の施設計画又は有線電気通信設備の設置計画が合理的であり、かつ、その実施が確実なものと認められる場合を含む。)のいずれか」とする。
(受信契約者の記録数の提出の規定の適用の特例)
第8条 新規則第169条の規定によって行うべき記録の提出のうち平成22年4月1日から平成23年3月31日までの期間中について行うべきものは、なお従前の例によることができる。
附則 (平成23年7月28日総務省令第101号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年10月25日総務省令第139号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現に承認を受けている平成23年度の事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画の変更については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 平成23年度の事業年度の業務報告書並びに財産目録、貸借対照表、損益計算書、資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書並びにこれらに関する説明書については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成24年3月30日総務省令第23号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成24年4月2日から施行する。
附則 (平成25年2月20日総務省令第7号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(省令の廃止)
2 次に掲げる省令は、廃止する。
一 標準テレビジョン放送(デジタル放送を除く。)に関する送信の標準方式(平成23年総務省令第88号)
二 標準テレビジョン音声多重放送に関する送信の標準方式(平成23年総務省令第91号)
三 標準テレビジョン文字多重放送に関する送信の標準方式(平成23年総務省令第92号)
四 標準テレビジョン・データ多重放送に関する送信の標準方式(平成23年総務省令第93号)
附則 (平成25年8月8日総務省令第77号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年12月10日総務省令第104号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年12月17日総務省令第114号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年3月31日総務省令第31号)
この省令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年4月1日総務省令第42号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年10月21日総務省令第81号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年11月14日総務省令第84号)
1 この省令は、放送法及び電波法の一部を改正する法律(平成26年法律第96号)の施行の日から施行する。
2 平成26年度の事業年度の業務報告書並びに財産目録、貸借対照表、損益計算書、資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書並びにこれらに関する説明書については、改正後の放送法施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成26年12月15日総務省令第93号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年1月9日総務省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年3月20日総務省令第17号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年3月26日総務省令第23号)
この省令は、放送法及び電波法の一部を改正する法律の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年3月27日総務省令第25号)
(施行期日)
1 この省令は、放送法及び電波法の一部を改正する法律(平成26年法律第96号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
(改正法附則第8条の総務省令で定める事項)
2 改正法附則第8条の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 氏名(法人又は団体にあっては、名称及び代表者の氏名)及び住所
二 改正法附則第8条に規定する関係会社の名称、事業の概要、資本金、出資の額、出資の比率及び役員に関する事項
附則 (平成27年8月19日総務省令第71号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年12月16日総務省令第104号)
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年12月22日総務省令第105号)
この省令は、電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成27年法律第26号)の施行の日から施行する。
附則 (平成28年4月12日総務省令第49号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる事項を基幹放送の種類とする放送法第93条第1項の認定を受けている衛星基幹放送事業者は、この省令の施行の日において、同表の下欄に掲げる事項を基幹放送の種類とする同項の認定を受けた衛星基幹放送事業者とみなす。
テレビジョン放送(デジタル放送) | 超高精細度テレビジョン放送以外のテレビジョン放送 |
附則 (平成28年4月26日総務省令第52号)
(施行期日)
1 この省令は、電気通信事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成28年5月21日)から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正後の放送法施行規則(以下「新施行規則」という。)第175条の規定の例によりこの省令の施行前に行われた提供条件概要説明(新施行規則第171条の2第7号に規定する提供条件概要説明をいう。以下同じ。)は、同条の規定により行われたものとみなす。
3 この省令の施行の際現に有料放送事業者(放送法(以下「法」という。)第147条第1項に規定する有料放送事業者をいう。以下同じ。)が提供している有料放送(同項に規定する有料放送をいう。以下同じ。)の役務であって、その提供に関する契約(新施行規則第171条の2第17号に規定する期間制限・違約金付自動更新契約に限る。)の締結又はその媒介等がされようとするときに新施行規則第175条第4項に定める提供条件概要説明がされているもの以外のものについては、同項及び同条第7項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して6月を経過する日までの間、適用しない。この場合において、同条第3項及び第8項第3号中「変更・更新契約(期間制限・違約金付自動更新契約を除く。)」とあるのは、「変更・更新契約」とする。
4 この省令の施行の際現に有料放送事業者が提供している有料放送の役務(平成27年9月末における当該有料放送の役務の国内受信者(法第147条第1項に規定する国内受信者をいう。以下同じ。)の数が100万未満であるものに限る。)については、新施行規則第175条の2第6項の規定は、施行日から起算して6月を経過する日までの間、適用しない。
5 国内受信者からの電話による申出によりこの省令の施行の際現に締結されている有料放送の役務の提供に関する契約の一部の変更又は当該有料放送の役務の提供に関する契約の更新をする場合においては、新施行規則第175条の2第9項の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
9 前項の規定にかかわらず、法第150条の2第2項に規定する情報通信の技術を利用する方法は、当該方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、有料放送事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法とする。
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9 前項の規定にかかわらず、法第150条の2第2項に規定する情報通信の技術を利用する方法は、当該方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする場合にあっては、有料放送事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法又は電話による方法(次に掲げる要件を満たす方法に限る。)とする。
一 当該承諾等に係る有料放送役務提供契約の締結に係る国内受信者からの電話による申出の都度、前項に規定する方法により記載事項等を提供することについて、あらかじめ、当該国内受信者に説明し、了解を得ること。
二 前号の了解を得た場合において、書面(磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他の記録媒体を含む。)、電子メール又は電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて国内受信者の閲覧に供する方法により当該了解があった旨を通知すること。
三 国内受信者が第1号の了解を取り消したときは、遅滞なく、記載事項等を記載した書面を交付すること。
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附則 (平成28年6月22日総務省令第68号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成31年1月22日総務省令第3号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年6月28日総務省令第19号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附則 (令和元年10月8日総務省令第52号)
1 この省令は、放送法の一部を改正する法律(令和元年法律第23号)の施行の日から施行する。
2 放送法の一部を改正する法律附則第2条第1項の申請については、この省令の施行の日前においても、この省令による改正後の放送法施行規則第12条の2及び第12条の3の規定を適用する。
3 この省令の施行の際現に承認を受けている令和元年度の事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画の変更については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 令和元年度の事業年度の業務報告書並びに財産目録、貸借対照表、損益計算書、資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書並びにこれらに関する説明書については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (令和元年11月20日総務省令第58号)
この省令は、電波法の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年11月20日)から施行する。
別表第1号(第16条第2項関係)
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別表第2号(第26条関係)
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別表第3号(第34条第1項関係)
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別表第4号(第34条第3項関係)
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別表第5号(第60条関係)
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別表第8号(第65条第1項関係)
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別表第9号(第65条第2項関係)
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別表第10号(第65条第2項関係)
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別表第11号(第71条第1項関係)
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別表第12号(第73条第1項関係)
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別表第13号(第73条第2項関係)
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別表第14号(第73条第3項関係)
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別表第15号(第74条第1項関係)
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別表第16号(第74条第1項関係)
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別表第17号(第76条第1項関係)
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別表第18号(第76条第3項第2号関係)
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別表第19号(第76条第4項関係)
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別表第20号(第78条第1項関係)
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別表第21号(第79条第1項関係)
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別表第21号の5(第91条の7関係)
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別表第21号の7(第91条の10関係)
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別表第21号の9(第91条の12関係)
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別表第22号(第92条第2項関係)
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別表第23号(第97条第1項関係)
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別表第24号(第124条関係)
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別表第25号(第124条関係)
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別表第26号(第124条関係)
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別表第27号(第126条関係)
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別表第28号(第127条関係)
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別表第29号(第127条関係)
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別表第30号(第127条関係)
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別表第31号(第134条関係)
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別表第32号(第136条第1項関係)
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別表第33号(第136条第2項第1号関係)
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別表第34号(第136条第2項第2号関係)
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別表第35号(第138条第1項関係)
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別表第36号(第138条第2項関係)
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別表第37号(第139条関係)
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別表第38号(第140条第1項関係)
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別表第39号(第140条第3項関係)
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別表第45号(第156条関係)
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別表第46号(第156条関係)
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別表第47号(第158条関係)
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別表第48号(第159条関係)
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別表第49号(第159条関係)
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別表第50号(第164条関係)
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別表第51号(第166条関係)
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別表第53号(第172条第1項関係)
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別表第54号(第177条第1項関係)
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別表第55号(第177条第2項及び第179条第2項関係)
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別表第56号(第179条第1項関係)
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別表第57号(第180条関係)
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別表第58号(第181条第1項関係)
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別表第59号(第181条第2項関係)
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別表第60号(第187条関係)
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別表第61号(第189条第1項関係)
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別表第62号(第192条関係)
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別表第63号(第197条関係)
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別表第64号(第198条関係)
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別表第65号(第208条第1項関係)
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別表第66号(第209条第1項関係)
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別表第67号(第210条関係)
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