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ぎょせんほうしこうきそく

漁船法施行規則

昭和25年農林省令第95号
漁船法(昭和25年法律第178号)を実施するため、及び同法に基き、漁船法施行規則を次のように定める。

第1章 総則

(定義)
第1条 漁船法(以下「法」という。)において「船舶の長さ」とは、上甲板りょう上において、船首材の前面からだ柱があるときはその後面まで、だ柱がないときはだ頭材の中心までの水平距離をいう。
2 法において「船舶の幅」とは、船体最広部において、ろく骨の外面から外面までの水平距離をいう。
3 法において「船舶の深さ」とは、船舶の長さの中央において、りゅう骨の上面から上甲板りょうの船側における上面までの垂直距離をいう。
4 甲板を備えない船舶にあってはげん端の上面を上甲板りょうの上面とみなす。
5 前項の外特殊の構造を有する船舶にあっては船舶の長さ、幅及び深さは、その構造に応じ前4項の規定に準じた距離をいうものとする。
6 船舶の長さ、幅及び深さは、メートルをもって単位とし、1メートル未満の端数は小数点以下2位にとどめ、第3位は四捨五入するものとする。
7 法において「推進機関の馬力数」とは、ジーゼル機関及びガスタービンにあってはそれぞれその計画出力(機関の燃料の最大噴射量を一定の噴射量以下に制限する装置及びその封印並びに機関の最大回転数を一定の回転数以下に制限する装置及びその封印が取り付けられているジーゼル機関にあっては、日本産業規格F4304により試験した連続出力。以下同じ。)をいい、電気点火機関にあっては日本産業規格F0405により試験した表示出力をいい、電気推進機関にあっては電動機の出力をいう。
8 推進機関の馬力数は、キロワットをもって単位とし、1キロワット未満の場合にあっては1キロワットとし、1キロワット以上の場合にあっては小数点以下を切り捨てるものとする。ただし、電気点火機関を備える漁船(法令(条例及び規則を含む。)の規定により農林水産大臣又は都道府県知事が推進機関の馬力数の制限を行っているものを除く。)の推進機関の馬力数は、30キロワット以下の場合にあっては30キロワットとし、30キロワットを超え60キロワット以下の場合にあっては60キロワットとし、60キロワットを超え80キロワット以下の場合にあっては80キロワットとし、80キロワットを超え100キロワット以下の場合にあっては100キロワットとし、100キロワットを超える場合にあっては小数点以下を切り捨てるものとする。
9 法において「主たる根拠地」とは、漁船の操業又は運航の本拠となる一の地(漁船を運航することができる水面に沿うものに限る。)をいい、その呼称は市町村(東京都の区の存する区域にあっては東京都)の名称による。

第2章 漁船の建造調整

(建造、改造及び転用許可申請の手続)
第2条 法第4条第3項の申請書は、建造の場合にあっては別記様式第1号、改造の場合にあっては別記様式第2号、転用の場合にあっては別記様式第3号による。
2 建造又は改造に係る法第4条第3項の申請書には、船舶製造者及び推進機関の製作者又は販売者との契約又はその予約を証する書類を添付しなければならない。
第3条 漁業法(昭和24年法律第267号)第54条の規定により漁船の建造前に起業の認可を受けようとする者が、当該起業の認可申請書2通に法第4条第1項又は第2項の規定により漁船の建造許可を申請する旨を書き添えたときは、同条第3項の規定による申請書の提出があったものとみなす。
2 前項の場合には、当該申請書に前条第2項に規定する書類のほか法第4条第3項各号に掲げる事項を記載した書類1通を添付しなければならない。
第4条 削除
(変更許可の手続)
第5条 法第4条第6項の許可を受けようとする者は、別記様式第5号による申請書に次に掲げる書類を添付して当該行政庁に提出しなければならない。
 その変更が総トン数、船舶の長さ、幅若しくは深さ又は船質に係る場合にあっては船舶製造者との契約を変更した旨を証する書類
 その変更が船舶製造者を異にするための造船所の変更に係る場合にあっては新たに締結した船舶製造者の契約又はその予約を証する書類及び変更前の船舶製造者との契約又はその予約を解除したことを証する書類、同一船舶製造者のもとにおける造船所の変更に係る場合にあってはその旨を証する書類
 その変更が推進機関の種類若しくは馬力数又はシリンダの数若しくは直径に係る場合にあっては推進機関の製作者又は販売者との契約を変更した旨を証する書類
(期間の延長の手続)
第6条 法第6条第2項の規定による期間の延長の許可を申請しようとする者は、期間延長の理由を記載した申請書にその理由を証する書類を添付して、当該行政庁に提出しなければならない。
(認定の手続)
第7条 法第4条の規定による農林水産大臣の許可に係る動力漁船についての法第8条の規定による認定は、あらかじめ当該認定を受けるべき者に対し、農林水産大臣(指定認定機関が認定を行う場合にあっては、指定認定機関)が定めて通知した場所及び期日において行うものとする。
2 法第4条の規定による農林水産大臣の許可を受けた者は、当該許可に係る動力漁船がしゅん工し、又はその改造工事が完成する予定期日の3週間前までに当該予定期日並びに法第8条の規定による認定を受けようとする場所及び期日を農林水産大臣(指定認定機関が認定を行う場合にあっては、指定認定機関)に届け出なければならない。
3 農林水産大臣(指定認定機関が認定を行う場合にあっては、指定認定機関)は、第1項の場所及び期日を定める場合には、前項の届出に係る事項を参酌するものとする。
4 農林水産大臣(指定認定機関が認定を行う場合にあっては、指定認定機関)は、法第4条の規定による農林水産大臣の許可に係る動力漁船につき法第8条の規定による認定をしたときは、その職員に当該認定を受けた者に対し、別記様式第5号の2による認定通知書を交付させるものとする。

第3章 漁船の登録

(登録原簿の様式)
第8条 法第10条第1項の漁船原簿は、別記様式第6号による。
(登録申請の手続)
第9条 法第10条第2項の申請書は、動力漁船にあっては別記様式第7号、無動力漁船にあっては別記様式第8号による。
2 法第10条第2項の申請書には、法第4条第1項又は第2項の許可を受けた動力漁船に係るものにあっては同条第5項の許可の通知書(同条第6項の許可を受けた動力漁船に係るものにあっては同条第5項及び第6項の許可の通知書)、法第8条の規定による認定を受けるべき動力漁船(法第4条の規定による農林水産大臣の許可に係るものに限る。)に係るものにあっては第7条第4項の認定通知書、総トン数20トン以上の動力漁船に係るものにあっては船舶原簿に記録されている事項を証明した書面を添付しなければならない。
3 都道府県知事は、総トン数20トン未満の漁船に係る法第10条第2項の申請書に行政庁の発行した船舶の総トン数の測度に関する証明書を添付させることができる。
4 法第10条第2項の規定による申請が、法第18条第1項各号又は法第19条の規定により登録が失効し又は取り消された漁船(法第18条第2項の規定により登録がなお失効していない漁船を含む。)につき当該登録を受けた都道府県知事以外の都道府県知事にするものであるときは、法第20条第1項の規定により当該登録票を返納したことを証する書面を添付しなければならない。
(登録票の様式)
第10条 法第12条第1項の登録票は、動力漁船にあっては別記様式第9号、無動力漁船にあっては別記様式第10号による。
(登録票の再交付)
第11条 登録を受けた漁船の所有者がその登録票を亡失し、又はき損したときは、遅滞なくその登録をした都道府県知事に対し、理由を付して登録票の再交付を申請しなければならない。
2 漁船の使用者がその漁船の所有者でない場合において前項の理由を生じたときは、その使用者は、遅滞なく所有者にその旨を通知しなければならない。
(検認の手続)
第11条の2 登録を受けた漁船及び登録票についての法第13条の規定による検認は、当該検認を受けるべき者に対し、都道府県知事(指定検認機関が検認を行う場合にあっては、指定検認機関。以下この条において同じ。)が指定した場所及び期日において行うものとする。
2 法第12条第1項又は法第17条第3項の規定により登録票の交付を受けた者は、登録票の交付(法第17条第3項の規定による登録票の交付にあっては、当該変更に際し当該漁船について法第50条第1項の規定による立入検査があったものに限る。次項において同じ。)の日又は検認の日から起算して5年を経過する日の1月前までに、法第13条の規定による検認を受けようとする場所及び期日を都道府県知事に届け出なければならない。
3 都道府県知事は、第1項の場所及び期日を指定する場合には、前項の届出に係る事項を参酌するものとする。この場合において、その期日は、登録票の交付の日又は検認の日から起算して5年を経過した日から6月を超えない期間内でなければならない。
4 都道府県知事は、法第13条の規定により登録をした漁船及び登録票について検認をしたときは、当該登録票に別記様式第10号の2による検認証印を押さなければならない。
(登録票を備え付けなくてもよい場合)
第12条 法第15条ただし書に規定する正当な理由がある場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
 法第18条第2項の規定により登録票が効力を有する場合において、当該登録票を添付して登録を申請しているとき。
 建造し、又は改造した漁船を建造又は改造後始めてその主たる根拠地まで回航するとき。
 漁船以外の船舶を航海中に漁船として転用し、これをその転用後始めて本邦の港まで回航するとき。
(登録番号)
第13条 法第16条の登録番号は、付録に定めるところにより付するものとし、その表示は、別記様式第11号により船橋又は船首の両側の外部その他最も見やすい場所に鮮明にしなければならない。
(変更の登録の手続)
第13条の2 法第17条第1項の変更の登録の申請は、文書をもってしなければならない。
2 前項の文書には、法第4条第1項又は第2項の許可を受けた動力漁船に係るものにあっては同条第5項の許可の通知書(同条第6項の許可を受けた動力漁船に係るものにあっては同条第5項及び第6項の許可の通知書)、法第8条の規定により認定を受けるべき動力漁船(法第4条の規定による農林水産大臣の許可に係るものに限る。)に係るものにあっては第7条第4項の認定通知書、船舶の長さ、幅、深さ又は総トン数を変更するため法第4条第1項又は第2項の許可を受けた総トン数20トン以上の動力漁船(改造により総トン数20トン未満となるものを除く。)に係るもの及び改造により総トン数20トン以上となる動力漁船に係るものにあっては船舶原簿に記録されている事項を証明した書面を添付しなければならない。
3 都道府県知事は、船舶の長さ、幅、深さ又は総トン数を変更するため法第4条第1項又は第2項の許可を受けた総トン数20トン未満の動力漁船(改造により総トン数20トン以上となるものを除く。)に係るもの及び改造により総トン数20トン未満となる動力漁船に係るものにあっては第1項の文書に船舶の総トン数の測度に関する証明書を添付させることができる。
(登録の報告書等の提出)
第14条 都道府県知事は、毎年5月末日までに、前年度における法第10条第1項及び第17条第3項の規定により行った登録、法第18条第1項の規定により効力を失った登録並びに法第19条の規定により取り消した登録の報告書を取りまとめ、これを農林水産大臣に提出しなければならない。
2 都道府県知事は、毎年12月31日現在で登録をしている総ての漁船の統計表を翌年2月末日までに農林水産大臣に提出しなければならない。

第4章 漁船に関する検査

(検査事項の種類)
第15条 法第25条第1項第2号の機関は、推進機関、補機関及び空気圧縮機、同項第3号の漁ろう設備は、魚群探知機及びうず巻ポンプ、同項第4号の漁獲物の保蔵又は製造の設備は、魚倉の防熱設備及び冷凍設備、同項第5号の電気設備は、発電機、電動機、変圧器及び配電盤、同項第6号の航海測器設備は、磁気コンパス、舶用六分儀、舶用アネロイド気圧計及び船内時計とする。
(設計及び工事の期間中の検査)
第16条 法第25条第1項に規定する設計及び工事の期間中の農林水産省令で定める時は、次の各号に掲げる検査の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時とする。ただし、同項の規定により検査を依頼された事項の構造及び工法を勘案して必要があると認めるときは、この項本文に規定する時のほか、農林水産大臣が指定する時とする。
 法第25条第1項第1号に掲げる事項に関する検査 基本設計を完成した時
 法第25条第1項第2号から第6号までに掲げる事項の新設計に関する検査 当該新設計を完成した時
 法第25条第1項第2号から第6号までに掲げる事項に関する検査(前号に掲げる検査を除く。) 申請者の希望する時
2 法第25条第2項の農林水産省令で定める場合は、設計及び工事の期間中の検査を行う必要がないと農林水産大臣が認めた場合とする。
(検査を行う場所)
第17条 法第25条第1項の検査は、当該工事の場所(魚群探知機、冷凍設備及び次条に規定する総合検査のしゅん工時の検査にあっては当該漁船)において行う。ただし、特に依頼があったときは、他の場所において行うことがある。
2 設計の検査及び法第25条第1項第6号の事項の検査は、前項の規定にかかわらず、農林水産大臣の指定する場所において行う。
(依頼手続)
第18条 法第25条第1項の検査を依頼しようとする者は、その検査が総合検査(法第25条第1項に規定するすべての時に同項各号に掲げるすべての事項について総合して行う検査をいう。)の場合にあっては別記様式第12号、同項第1号の検査の場合にあっては別記様式第13号、同項第2号から第6号までのいずれかに掲げる事項の検査の場合にあっては別記様式第14号による申請書を提出しなければならない。
2 農林水産大臣が必要があると認めるときは、前項の申請書には、検査を受ける事項についての仕様書及び図面を添付させることがある。
(検査合格証の様式)
第19条 法第26条の検査合格証は、別記様式第15号による。
(検査合格証等の複本)
第20条 農林水産大臣は、法第25条第1項の申請者から検査合格証又は検査成績書の複本交付の請求があったときは、これを交付することがある。
第21条 削除
(検査の準備)
第22条 法第25条第1項の検査を依頼する者は、検査に必要な準備をするものとする。

第5章 漁船に関する試験

(設計及び試験の依頼手続)
第23条 法第27条の規定による漁船等に関する設計又は試験の依頼は、依頼書を農林水産大臣に提出してするものとする。
2 前項の場合には、農林水産大臣は、依頼者に必要な書類の提出を求めることがある。
3 農林水産大臣は、法第27条の規定による依頼に応じ設計又は試験を完了したときは、設計図、仕様書、計算書又は成績書を依頼者に送付する。
(設計又は試験の準備)
第24条 法第27条の設計又は試験を依頼する者は、当該設計又は試験に必要な準備をするものとする。

第6章 指定認定機関及び指定検認機関

第1節 指定認定機関

(指定認定機関の指定の申請)
第25条 法第29条の規定により指定認定機関の指定を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添付して農林水産大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(申請者が個人である場合は、その氏名及び住所を証する書類)
 申請の日を含む事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表
 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
 次の事項を記載した書面
 申請者が法人である場合は、役員及び第27条に規定する構成員の氏名及び略歴(構成員が法人である場合は、その法人の名称)
 認定の業務を行おうとする動力漁船の種類
 認定の業務を行おうとする区域
 1年間に認定を行うことができる動力漁船の隻数
 認定を実施する者の氏名及び略歴
 認定以外の業務を行っている場合には、その業務の種類及び概要
 申請者が法第30条各号に該当しないことを明らかにする書面
 申請者が第28条の基準に適合していることを明らかにする書面
(認定を実施する者の条件及び数)
第26条 法第31条第1号の農林水産省令で定める条件は、次の各号のいずれかに該当することとし、同号の農林水産省令で定める数は、2名とする。
 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校において工学の課程を修めて卒業した者であること。
 船舶又は船舶用機関、船舶用機械その他の船舶用施設に関する製造、改造又は整備に関する研究、設計、工事の監督又は検査の業務に1年以上従事した経験を有する者であること。
 前2号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると農林水産大臣又は都道府県知事が認める者であること。
(指定認定機関の構成員)
第27条 法第31条第2号の農林水産省令で定める構成員は、次の各号に掲げる法人の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
 一般社団法人、商法(明治32年法律第48号)第53条の合名会社及び合資会社並びに有限会社法(昭和13年法律第74号)第1条第1項の有限会社 社員
 商法第53条の株式会社 株主
 その他の法人 当該法人の種類に応じて前2号に掲げる者に準ずる者
(認定が不公正になるおそれがないものとして定める基準)
第28条 法第31条第3号の農林水産省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
 特定の者を不当に差別的に取り扱うものでないこと。
 認定を受ける者との取引関係その他の利害関係の影響を受けないこと。
 前2号に掲げるもののほか、認定の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないこと。
(指定認定機関の指定の更新に係る準用)
第29条 第25条から前条までの規定は、法第33条第1項の規定による指定認定機関の指定の更新について準用する。この場合において、第25条中「法第29条」とあるのは「法第33条第2項において準用する法第29条」と、第26条中「法第31条第1号」とあるのは「法第33条第2項において準用する法第31条第1号」と、第27条中「法第31条第2号」とあるのは「法第33条第2項において準用する法第31条第2号」と、前条中「法第31条第3号」とあるのは「法第33条第2項において準用する法第31条第3号」と読み替えるものとする。
(指定認定機関による認定の報告)
第30条 指定認定機関は、認定を行ったときは、遅滞なく、第7条第4項の認定通知書の副本を農林水産大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
(指定認定機関の業務規程の記載事項)
第31条 法第37条第2項の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
 認定の業務を行う動力漁船の種類
 認定の業務を行う区域に関する事項
 認定の業務を行う時間及び休日に関する事項
 認定の業務の実施方法に関する事項
 認定通知書の交付に関する事項
 認定の業務を行う組織に関する事項
 認定を実施する者の選任及び解任に関する事項
 手数料を収納する場合にあっては、その方法に関する事項
 前各号に掲げるもののほか、認定の業務に関し必要な事項
(指定認定機関の帳簿)
第32条 指定認定機関は、次項に掲げる事項を記載した帳簿を、認定を行った日の属する事業年度の末日から6年を経過する日まで保存しなければならない。
2 法第38条の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
 認定の申請をした者の氏名又は名称及び住所
 認定の申請を受けた年月日
 認定を行った動力漁船に係る次の事項
 法第4条の規定による許可の番号及び許可年月日
 船名
 漁業種類又は用途、操業区域及び主たる根拠地
 総トン数
 動力漁船の長さ、幅及び深さ
 船質
 造船所の名称及び所在地
 推進機関の種類及び馬力数並びにシリンダの数及び直径
 認定を実施した者の氏名
 認定を行った年月日及び場所
(認定の業務の休廃止の届出)
第33条 法第40条第1項の規定による届出は、認定の業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとする日の3月前までに、別記様式第16号による届出書を農林水産大臣又は都道府県知事に提出してしなければならない。
(認定の業務の引継ぎ)
第34条 法第45条第3項に規定する場合にあっては、指定認定機関は、次に掲げる事項を行わなければならない。
 引き継ぐべき認定の業務を農林水産大臣又は都道府県知事に引き継ぐこと。
 引き継ぐべき認定の業務に関する帳簿及び書類を農林水産大臣又は都道府県知事に引き渡すこと。
 その他農林水産大臣又は都道府県知事が認定の業務の引継ぎに関し必要と認める事項を行うこと。

第2節 指定検認機関

(指定検認機関の指定の申請)
第35条 法第46条の規定により指定検認機関の指定を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添付して都道府県知事に提出しなければならない。
 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(申請者が個人である場合は、その氏名及び住所を証する書類)
 申請の日を含む事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表
 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
 次の事項を記載した書面
 申請者が法人である場合は、役員及び第37条に規定する構成員の氏名及び略歴(構成員が法人である場合は、その法人の名称)
 検認の業務を行おうとする漁船の種類
 検認の業務を行おうとする区域
 1年間に検認を行うことができる漁船の隻数
 検認を実施する者の氏名及び略歴
 検認以外の業務を行っている場合は、その業務の種類及び概要
 申請者が法第47条において準用する法第30条各号に該当しないことを明らかにする書面
 申請者が第38条の基準に適合していることを明らかにする書面
(検認を実施する者の条件及び数)
第36条 法第47条において準用する法第31条第1号の農林水産省令で定める条件は、第26条各号のいずれかに該当することとし、同号の農林水産省令で定める数は、2名とする。
(指定検認機関の構成員)
第37条 法第47条において準用する法第31条第2号の農林水産省令で定める構成員は、第27条各号に掲げる法人の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
(検認が不公正になるおそれがないものとして定める基準)
第38条 法第47条において準用する法第31条第3号の農林水産省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
 特定の者を不当に差別的に取り扱うものでないこと。
 検認を受ける者との取引関係その他の利害関係の影響を受けないこと。
 前2号に掲げるもののほか、検認の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないこと。
(指定検認機関の指定の更新に係る準用)
第39条 第35条から前条までの規定は、法第47条において準用する法第33条第1項の規定による指定検認機関の指定の更新について準用する。この場合において、第35条中「法第46条」とあるのは「法第47条において準用する法第33条第2項において準用する法第29条」と、第36条中「法第31条第1号」とあるのは「法第33条第2項において準用する法第31条第1号」と、第37条中「法第31条第2号」とあるのは「法第33条第2項において準用する法第31条第2号」と、前条中「法第31条第3号」とあるのは「法第33条第2項において準用する法第31条第3号」と読み替えるものとする。
(指定検認機関による検認の報告)
第40条 指定検認機関は、検認を行ったときは、遅滞なく、別記様式第17号の検認報告書を都道府県知事に提出しなければならない。
(指定検認機関の業務規程の記載事項)
第41条 法第47条において準用する法第37条第2項の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
 検認の業務を行う漁船の種類
 検認の業務を行う区域に関する事項
 検認の業務を行う時間及び休日に関する事項
 検認の業務の実施方法に関する事項
 検認証印の押印に関する事項
 検認の業務を行う組織に関する事項
 検認を実施する者の選任及び解任に関する事項
 手数料を収納する場合にあっては、その方法に関する事項
 前各号に掲げるもののほか、検認の業務に関し必要な事項
(指定検認機関の帳簿)
第42条 指定検認機関は、次項に掲げる事項を記載した帳簿を、検認を行った日の属する事業年度の末日から6年を経過する日まで保存しなければならない。
2 法第47条において準用する法第38条の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
 検認の申請をした者の氏名又は名称及び住所
 検認の申請を受けた年月日
 検認を行った動力漁船に係る次の事項
 登録番号及び登録年月日
 船名
 総トン数
 船舶の長さ、幅及び深さ
 船質
 進水年月日
 造船所の名称及び所在地
 推進機関の種類及び馬力数
 無線電波の型式及び空中線電力
 漁船の使用者の氏名又は名称及び住所
 主たる根拠地
 漁業種類又は用途
 検認を実施した者の氏名
 検認を行った年月日及び場所
 検認の結果
(検認の業務の休廃止の届出)
第43条 法第47条において準用する法第40条第1項の規定による届出は、検認の業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとする日の3月前までに、別記様式第18号による届出書を都道府県知事に提出してしなければならない。
(検認の業務の引継ぎ)
第44条 法第47条において準用する法第45条第3項に規定する場合にあっては、指定検認機関は、次に掲げる事項を行わなければならない。
 引き継ぐべき検認の業務を都道府県知事に引き継ぐこと。
 引き継ぐべき検認の業務に関する帳簿及び書類を都道府県知事に引き渡すこと。
 その他都道府県知事が検認の業務の引継ぎに関し必要と認める事項を行うこと。

第7章 雑則

(映像等の送受信による通話の方法による意見の聴取)
第45条 漁船法施行令(平成13年政令第307号)第2条において読み替えて準用する行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)第8条に規定する方法によって法第48条第1項の意見の聴取の期日における審理を行う場合には、審理関係人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第28条に規定する審理関係人をいう。以下この条において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であって行政不服審査法第11条第2項に規定する審理員が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。
(立入検査の職員の証票)
第46条 法第50条第4項の証票は、別記様式第19号による。
(手数料)
第47条 法第52条第1項の農林水産省令で定める額は、次の表のとおりとする。
検査事項の種類 手数料
1 木船及びFRP製漁船の船体(1隻につき) 総トン数20トン未満のもの 新造の場合 22、800円
改造の場合 11、300円
総トン数20トン以上50トン未満のもの 新造の場合 37、500円
改造の場合 18、700円
総トン数50トン以上100トン未満のもの 新造の場合 60、500円
改造の場合 30、200円
総トン数100トン以上のもの 新造の場合 94、800円
改造の場合 47、400円
鋼船の船体(1隻につき) 総トン数100トン未満のもの 新造の場合 88、200円
改造の場合 44、000円
総トン数100トン以上200トン未満のもの 新造の場合 132、600円
改造の場合 66、300円
総トン数200トン以上500トン未満のもの 新造の場合 191、400円
改造の場合 95、600円
総トン数500トン以上800トン未満のもの 新造の場合 248、700円
改造の場合 124、300円
総トン数800トン以上のもの 新造の場合 289、800円
改造の場合 144、900円
2 推進機関及び補機関(1台につき) 計画出力8・8キロワット未満のもの 6、300円
計画出力8・8キロワット以上44キロワット未満のもの 10、500円
計画出力44キロワット以上88キロワット未満のもの 14、500円
計画出力88キロワット以上191キロワット未満のもの 25、300円
計画出力191キロワット以上368キロワット未満のもの 37、500円
計画出力368キロワット以上736キロワット未満のもの 57、900円
計画出力736キロワット以上1、103キロワット未満のもの 74、400円
計画出力1、103キロワット以上2、207キロワット未満のもの 112、000円
計画出力2、207キロワット以上のもの 148、800円
3 空気圧縮機(1台につき) 原動機出力4・5キロワット未満のもの 7、200円
原動機出力4・5キロワット以上7・5キロワット未満のもの 14、500円
原動機出力7・5キロワット以上のもの 22、800円
4 魚群探知機(1台につき) 28、500円
5 うず巻ポンプ(1台につき) 6、300円
6 魚倉の防熱設備(1隻につき) 28、500円
7 冷凍設備(一式につき) 冷凍能力5トン未満のもの 25、300円
冷凍能力5トン以上25トン未満のもの 37、500円
冷凍能力25トン以上50トン未満のもの 57、900円
冷凍能力50トン以上75トン未満のもの 74、400円
冷凍能力75トン以上100トン未満のもの 94、800円
冷凍能力100トン以上150トン未満のもの 112、000円
冷凍能力150トン以上200トン未満のもの 132、600円
冷凍能力200トン以上のもの 148、800円
8 発電機(1台につき) 定格出力5キロワット未満又は6キロボルトアンペア未満のもの 4、800円
定格出力5キロワット以上20キロワット未満又は6キロボルトアンペア以上25キロボルトアンペア未満のもの 6、300円
定格出力20キロワット以上50キロワット未満又は25キロボルトアンペア以上60キロボルトアンペア未満のもの 8、000円
定格出力50キロワット以上100キロワット未満又は60キロボルトアンペア以上125キロボルトアンペア未満のもの 10、500円
定格出力100キロワット以上又は125キロボルトアンペア以上のもの 11、300円
9 電動機(1台につき) 定格出力3・7キロワット未満のもの 4、800円
定格出力3・7キロワット以上15キロワット未満のもの 6、300円
定格出力15キロワット以上50キロワット未満のもの 8、000円
定格出力50キロワット以上100キロワット未満のもの 10、500円
定格出力100キロワット以上のもの 11、300円
10 変圧器(1台につき) 定格出力6キロボルトアンペア未満のもの 4、800円
定格出力6キロボルトアンペア以上25キロボルトアンペア未満のもの 6、300円
定格出力25キロボルトアンペア以上のもの 7、200円
11 配電盤(1台につき) 定格出力100キロワット未満又は125キロボルトアンペア未満のもの 4、800円
定格出力100キロワット以上又は125キロボルトアンペア以上のもの 6、300円
12 磁気コンパス(1台につき) 甲型A 11、300円
甲型B 6、300円
乙型A 4、800円
乙型B 3、150円
13 舶用六分儀(1台につき) 4、800円
14 舶用アネロイド気圧計(1台につき) 3、150円
15 船内時計(1台につき) 3、150円
16 木船及びFRP製漁船の総合検査(1隻につき) 総トン数20トン未満のもの 74、400円
総トン数20トン以上50トン未満のもの 124、300円
総トン数50トン以上100トン未満のもの 171、800円
総トン数100トン以上のもの 227、500円
鋼船の総合検査(1隻につき) 総トン数100トン未満のもの 207、800円
総トン数100トン以上200トン未満のもの 289、800円
総トン数200トン以上500トン未満のもの 392、800円
総トン数500トン以上800トン未満のもの 578、000円
総トン数800トン以上のもの 682、700円
備考 魚倉の防熱設備と船体との双方について検査を依頼した場合の検査手数料については、魚倉の防熱設備の手数料は、納付することを要しない。
2 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号。次項において「情報通信技術利用法」という。)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して第18条第1項の申請をする場合における前項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
表1の項 22、800円 22、500円
11、300円 11、100円
37、500円 37、000円
18、700円 18、500円
60、500円 59、700円
30、200円 29、800円
94、800円 93、600円
47、400円 46、800円
88、200円 87、000円
44、000円 43、400円
132、600円 130、800円
66、300円 65、400円
191、400円 188、800円
95、600円 94、300円
248、700円 245、300円
124、300円 122、600円
289、800円 285、900円
144、900円 142、900円
表2の項 6、300円 6、200円
10、500円 10、300円
14、500円 14、300円
25、300円 24、900円
37、500円 37、000円
57、900円 57、100円
74、400円 73、400円
112、000円 110、500円
148、800円 146、800円
表3の項 7、200円 7、100円
14、500円 14、300円
22、800円 22、500円
表4の項 28、500円 28、200円
表5の項 6、300円 6、200円
表6の項 28、500円 28、200円
表7の項 25、300円 24、900円
37、500円 37、000円
57、900円 57、100円
74、400円 73、400円
94、800円 93、600円
112、000円 110、500円
132、600円 130、800円
148、800円 146、800円
表8の項 4、800円 4、700円
6、300円 6、200円
8、000円 7、900円
10、500円 10、300円
11、300円 11、100円
表9の項 4、800円 4、700円
6、300円 6、200円
8、000円 7、900円
10、500円 10、300円
11、300円 11、100円
表10の項 4、800円 4、700円
6、300円 6、200円
7、200円 7、100円
表11の項 4、800円 4、700円
6、300円 6、200円
表12の項 11、300円 11、100円
6、300円 6、200円
4、800円 4、700円
3、150円 3、100円
表13の項 4、800円 4、700円
表14の項 3、150円 3、100円
表15の項 3、150円 3、100円
表16の項 74、400円 73、400円
124、300円 122、600円
171、800円 169、400円
227、500円 224、400円
207、800円 205、000円
289、800円 285、900円
392、800円 387、500円
578、000円 570、200円
682、700円 673、400円
3 法第52条第1項の手数料は、前項の額の収入印紙を第18条第1項の申請書にはり付けて納付するものとする。ただし、情報通信技術利用法第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して第18条第1項の申請をする場合は、当該申請により得られた納付情報により、現金をもって納付するものとする。

附則

1 この省令は漁船法施行の日(昭和25年8月12日)から施行する。
附則 (昭和26年3月31日農林省令第16号) 抄
1 この省令は、漁船法の一部を改正する法律の施行の日(昭和26年4月1日)から施行する。
3 この省令の施行前に改正前の第9条又は第14条の規定によってした手続その他の行為は、改正後の相当規定に基いてしたものとみなす。
附則 (昭和26年11月15日農林省令第76号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和28年12月16日農林省令第69号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和30年5月10日農林省令第20号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和36年12月27日農林省令第62号)
1 この省令は、昭和37年1月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現に交付されている漁船法第11条の登録票の様式については、なお従前の例による。
附則 (昭和37年8月31日農林省令第45号)
1 この省令は、昭和37年10月1日から施行する。
2 この省令の施行の日の前日までに提出された漁船法(昭和25年法律第178号。以下「法」という。)第3条の2第3項の申請書に基づく許可に係る漁船の深さ及び推進機関の馬力数については、この省令による改正後の第1条第4項、第7項及び第8項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この省令の施行の日の前日までに提出された法第9条第2項及び法第14条第1項の申請書の添付書類については、この省令による改正後の第9条第2項及び第13条の2第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和38年1月31日農林省令第7号) 抄
1 この省令は、昭和38年2月1日から施行する。
附則 (昭和39年10月22日農林省令第47号)
1 この省令は、昭和40年1月1日から施行する。
2 この省令の施行前に改正前の第11条の2第2項の規定により都道府県知事が指定した期日は、改正後の第11条の2第2項の規定により指定したものとみなす。
3 この省令の施行前に改正前の第11条の2第3項の規定によりされた申請は、改正後の第11条の2第3項又は第4項の規定によりされたものとみなす。
附則 (昭和41年3月30日農林省令第14号)
この省令は、昭和41年4月1日から施行する。
附則 (昭和42年4月10日農林省令第12号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年6月1日農林省令第24号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年5月13日農林省令第29号) 抄
この省令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(昭和47年5月15日)から施行する。
附則 (昭和48年6月25日農林省令第42号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年10月30日農林省令第68号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年3月13日農林省令第6号)
この省令は、昭和50年4月1日から施行する。
附則 (昭和53年3月15日農林省令第8号)
この省令は、昭和53年4月1日から施行する。
附則 (昭和53年5月1日農林省令第32号)
この省令は、昭和53年6月1日から施行する。
附則 (昭和53年7月5日農林省令第49号) 抄
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年3月11日農林水産省令第5号)
この省令は、昭和56年4月1日から施行する。
附則 (昭和56年6月6日農林水産省令第27号)
この省令は、昭和56年6月10日から施行する。
附則 (昭和57年7月6日農林水産省令第23号)
1 この省令は、昭和57年7月18日から施行する。
2 この省令の施行の日の前日までに提出された漁船法(以下「法」という。)第3条の2第3項の申請書に基づく許可に係る漁船又は法第9条第2項の申請書に基づく登録に係る漁船(法第3条の2第1項又は第2項の規定による許可に係るものを除く。)の推進機関の馬力数については、この省令による改正後の第1条第7項及び第8項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この省令の施行の日の前日までに法第9条第1項の規定により登録を受けた漁船(法第3条の2第1項又は第2項の規定による許可に係るものに限る。)の推進機関が、この省令の施行の日から2年を経過する日までに法第3条の2第1項又は第2項の規定により改造の許可を受けた漁船(この省令の施行の日の前日までに法第3条の2第3項の申請書が提出されたものを除く。)に据え付けられる場合の当該漁船の推進機関の馬力数については、この省令による改正後の第1条第7項及び第8項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和58年12月26日農林水産省令第56号)
1 この省令は、昭和59年3月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現に登録を受けている漁船に関する漁船原簿又は登録を受けている動力漁船につき交付されている登録票は、改正後の別記様式第6号による漁船原簿又は別記様式第9号による登録票とみなす。
附則 (昭和59年3月23日農林水産省令第7号)
この省令は、昭和59年4月1日から施行する。
附則 (昭和59年6月29日農林水産省令第26号)
この省令は、昭和59年7月1日から施行する。
附則 (昭和62年3月25日農林水産省令第3号)
この省令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (昭和63年12月24日農林水産省令第62号)
1 この省令は、昭和64年2月1日から施行する。
2 この省令の施行の日の前日までに提出された漁船法(以下「法」という。)第3条の2第3項の申請書に基づく許可に係る漁船又は法第9条第2項の申請書に基づく登録に係る漁船(法第3条の2第1項又は第2項の規定による許可に係るものを除く。)の推進機関の馬力数については、この省令による改正後の附録第1にかかわらず、なお従前の例による。
3 法第9条の漁船原簿及び法第11条の登録票の様式については、昭和64年9月30日までは、改正後の別記様式第6号、別記様式第9号及び別記様式第10号にかかわらず、なお従前の例によることができる。
4 この省令の施行の際現に登録を受けている漁船に関する漁船原簿又は登録を受けている漁船につき交付されている登録票及び前項の規定により従前の例によって登録を受けた漁船に関する漁船原簿又は交付された登録票は、改正後の別記様式第6号による漁船原簿又は別記様式第9号及び別記様式第10号による登録票とみなす。
附則 (平成元年3月9日農林水産省令第9号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 昭和64年1月7日以前に漁船法第22条の規定に基づき行った検査に係る検査合格証は、改正前の漁船法施行規則別記様式第15号による。
附則 (平成元年3月27日農林水産省令第12号) 抄
この省令は、平成元年4月1日から施行する。
附則 (平成3年3月20日農林水産省令第8号)
この省令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成5年4月1日農林水産省令第12号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正前の肥料取締法施行規則、植物防疫法施行規則、農薬取締法施行規則、繭糸価格安定法施行規則、繭検定規則、農業機械化促進法施行規則、大豆なたね交付金暫定措置法施行規則、生糸検査規則、家畜改良増殖法施行規則、犬の輸出入検疫規則、家畜伝染病予防法施行規則、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規則、家畜取引法施行規則、動物用医薬品等取締規則、家畜商法施行規則、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに暫定税率を適用しない馬の証明書の発給に関する省令、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則、卸売市場法施行規則、農林水産省関係研究交流促進法施行規則、食糧管理法施行規則、林業種苗法施行規則、漁船法施行規則、指定漁業の許可及び取締り等に関する省令、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定第2条の共同規制水域等におけるさばつり漁業及び沿岸漁業等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるずわいがに等漁業の取締りに関する省令、いかつり漁業の取締りに関する省令、ずわいがに漁業等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるつぶ漁業の取締りに関する省令、大西洋の海域におけるはえなわ等漁業の取締りに関する省令、かじき等流し網漁業の取締りに関する省令、いか流し網漁業の取締りに関する省令、黄海及び東支那海の海域におけるふぐはえなわ漁業の取締りに関する省令、べにずわいがに漁業の取締りに関する省令及び小型まぐろはえ縄漁業の取締りに関する省令(以下「関係省令」という。)に規定する様式による書面は、平成6年3月31日までの間は、これを使用することができる。
3 平成6年3月31日以前に使用されたこの省令による改正前の関係省令に規定する様式による書面は、この省令による改正後の関係省令に規定する様式による書面とみなす。
附則 (平成6年3月24日農林水産省令第9号)
この省令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成6年3月30日農林水産省令第20号)
1 この省令は、平成6年4月1日から施行する。
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成9年3月28日農林水産省令第16号)
この省令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成9年6月5日農林水産省令第37号)
1 この省令は、平成9年8月1日から施行する。
2 この省令の施行の日の前日までに提出された漁船法(以下「法」という。)第3条の2第3項の申請書に基づく許可に係る漁船又は法第9条第2項の申請書に基づく登録に係る漁船(法第3条の2第1項又は第2項の規定による許可に係るものを除く。)の推進機関の馬力数については、この省令による改正後の付録第1にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成9年9月29日農林水産省令第68号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成9年10月1日から施行する。
附則 (平成11年9月29日農林水産省令第62号)
1 この省令は、平成11年10月1日から施行する。
2 平成11年9月30日までに提出された漁船法(以下「法」という。)第3条の2第3項の申請書に係る許可に係る漁船又は法第9条第2項の申請書に係る登録に係る漁船(法第3条の2第1項又は第2項の規定による許可に係るものを除く。)の推進機関の馬力数については、この省令による改正後の第1条第7項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成12年1月31日農林水産省令第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月24日農林水産省令第30号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年9月1日農林水産省令第82号)
(施行期日)
第1条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年12月27日農林水産省令第153号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前に提出された漁船法の一部を改正する法律による改正前の漁船法(以下「旧法」という。)第3条の2第3項の申請書に基づく許可に係る漁船又は旧法第9条第2項の申請書に基づく登録に係る漁船(旧法第3条の2第1項又は第2項の規定による許可に係るものを除く。)の推進機関についての推進機関の馬力数は、この省令による改正後の第1条第7項及び第8項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 この省令の施行後に前項に規定する漁船の推進機関が他の漁船に据え付けられる場合の当該他の漁船の推進機関についての推進機関の馬力数は、この省令による改正後の第1条第7項及び第8項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第3条 第8条に規定する漁船原簿の様式については、平成15年9月30日までは、改正後の別記様式第6号にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2 この省令の施行の際現に登録を受けている漁船に関する漁船原簿及び前項の規定により従前の例によって登録を受けた漁船に関する漁船原簿は、改正後の別記様式第6号による漁船原簿とみなす。
附則 (平成16年3月18日農林水産省令第18号)
この省令は、平成16年3月29日から施行する。
附則 (平成16年3月30日農林水産省令第29号)
1 この省令は、平成16年4月1日から施行する。
2 平成16年3月31日以前に交付された船舶原簿の謄本は、この省令による改正後の第9条第2項及び第13条の2第2項に規定する船舶原簿に記録されている事項を証明した書面とみなす。
附則 (平成17年3月7日農林水産省令第18号)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成19年5月1日農林水産省令第49号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の漁船法施行規則別記様式第19号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の漁船法施行規則別記様式第19号によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成20年11月28日農林水産省令第73号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
附則 (平成27年4月1日農林水産省令第36号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年4月11日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前にこの省令による改正前の漁船法施行規則第14条第1項の規定によりされた平成26年度の各月中の登録(漁船法第10条第1項及び第17条第3項の規定により行った登録、同法第18条第1項の規定により効力を失った登録並びに同法第19条の規定により取り消した登録をいう。以下同じ。)の報告書の提出は、この省令による改正後の漁船法施行規則第14条第1項の規定によりされた平成26年度における登録の報告書の提出とみなす。
附則 (平成28年3月31日農林水産省令第23号)
この省令は、行政不服審査法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年8月29日農林水産省令第53号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成31年3月29日農林水産省令第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成31年4月1日から施行する。
附則 (令和元年5月7日農林水産省令第1号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (令和元年6月27日農林水産省令第10号)
(施行期日)
第1条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
付録(第13条関係)
 漁船の登録番号は、当該登録に係る都道府県の識別標、漁船の等級標、横線及び漁船の番号を組み合せたものとし、その組み合せ例は、左の通りとする。
TK3—1234
 前号の例において頭書のローマ字は、当該登録に係る都道府県の識別標であって左の甲表に掲げる通りとし、ローマ字のつぎの数字は、漁船の等級標であって左の乙表に掲げる通りとし、横線のつぎの数字は漁船の番号であって当該登録に係る都道府県ごと及び漁船の等級ごとに一貫番号で定められるものとする。
甲表
都道府県名 識別標 都道府県名 識別標
北海道 HK 滋賀 SG
青森 AM 京都 KT
岩手 IT 大阪 OS
宮城 MG 兵庫 HG
秋田 AT 奈良 NR
山形 YM 和歌山 WK
福島 FS 鳥取 TT
茨城 IG 島根 SN
栃木 TG 岡山 OY
群馬 GM 広島 HS
埼玉 ST 山口 YG
千葉 CB 徳島 TO
東京 TK 香川 KA
神奈川 KN 愛媛 EH
新潟 NG 高知 KO
富山 TY 福岡 FO
石川 IK 佐賀 SA
福井 FK 長崎 NS
山梨 YN 熊本 KM
長野 NN 大分 OT
岐阜 GF 宮崎 MZ
静岡 SO 鹿児島 KG
愛知 AC 沖縄 ON
三重 ME
乙表
[画像]
別記
様式第1号(第2条関係)
[画像]
様式第2号(第2条関係)
[画像]
様式第3号(第2条関係)
[画像]
様式第4号 削除
様式第5号(第5条関係)
[画像]
様式第5号の2(第7条関係) (用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。)
[画像]
様式第6号(第8条関係)
[画像]
様式第7号(第9条関係)
[画像]
様式第8号(第9条関係)
[画像]
様式第9号(第10条関係)
[画像]
様式第10号(第10条関係)
[画像]
様式第10号の2(第11条の2関係)
[画像]
様式第11号(第13条関係)
[画像]
様式第12号(第18条関係)
[画像]
様式第13号(第18条関係)
[画像]
様式第14号(第18条関係)
[画像]
様式第15号(第19条関係)
[画像]
様式第16号(第33条関係) (用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。)
[画像]
様式第17号(第40条関係) (用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。)
[画像]
様式第18号(第43条関係) (用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。)
[画像]
様式第19号(第45条関係)
[画像]

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