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放送法

昭和25年法律第132号

第1章 総則

(目的)
第1条 この法律は、次に掲げる原則に従って、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。
 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。
 放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによって、放送による表現の自由を確保すること。
 放送に携わる者の職責を明らかにすることによって、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。
(定義)
第2条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
 「放送」とは、公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第1号に規定する電気通信をいう。)の送信(他人の電気通信設備(同条第2号に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)を用いて行われるものを含む。)をいう。
 「基幹放送」とは、電波法(昭和25年法律第131号)の規定により放送をする無線局に専ら又は優先的に割り当てられるものとされた周波数の電波を使用する放送をいう。
 「一般放送」とは、基幹放送以外の放送をいう。
 「国内放送」とは、国内において受信されることを目的とする放送をいう。
 「国際放送」とは、外国において受信されることを目的とする放送であって、中継国際放送及び協会国際衛星放送以外のものをいう。
 「邦人向け国際放送」とは、国際放送のうち、邦人向けの放送番組の放送をするものをいう。
 「外国人向け国際放送」とは、国際放送のうち、外国人向けの放送番組の放送をするものをいう。
 「中継国際放送」とは、外国放送事業者(外国において放送事業を行う者をいう。以下同じ。)により外国において受信されることを目的として国内の放送局を用いて行われる放送をいう。
 「協会国際衛星放送」とは、日本放送協会(以下「協会」という。)により外国において受信されることを目的として基幹放送局(基幹放送をする無線局をいう。以下同じ。)又は外国の放送局を用いて行われる放送(人工衛星の放送局を用いて行われるものに限る。)をいう。
 「邦人向け協会国際衛星放送」とは、協会国際衛星放送のうち、邦人向けの放送番組の放送をするものをいう。
十一 「外国人向け協会国際衛星放送」とは、協会国際衛星放送のうち、外国人向けの放送番組の放送をするものをいう。
十二 「内外放送」とは、国内及び外国において受信されることを目的とする放送をいう。
十三 「衛星基幹放送」とは、人工衛星の放送局を用いて行われる基幹放送をいう。
十四 「移動受信用地上基幹放送」とは、自動車その他の陸上を移動するものに設置して使用し、又は携帯して使用するための受信設備により受信されることを目的とする基幹放送であって、衛星基幹放送以外のものをいう。
十五 「地上基幹放送」とは、基幹放送であって、衛星基幹放送及び移動受信用地上基幹放送以外のものをいう。
十六 「中波放送」とは、526・5キロヘルツから1606・5キロヘルツまでの周波数を使用して音声その他の音響を送る放送をいう。
十七 「超短波放送」とは、30メガヘルツを超える周波数を使用して音声その他の音響を送る放送(文字、図形その他の影像又は信号を併せ送るものを含む。)であって、テレビジョン放送に該当せず、かつ、他の放送の電波に重畳して行う放送でないものをいう。
十八 「テレビジョン放送」とは、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像及びこれに伴う音声その他の音響を送る放送(文字、図形その他の影像(音声その他の音響を伴うものを含む。)又は信号を併せ送るものを含む。)をいう。
十九 「多重放送」とは、超短波放送又はテレビジョン放送の電波に重畳して、音声その他の音響、文字、図形その他の影像又は信号を送る放送であって、超短波放送又はテレビジョン放送に該当しないものをいう。
二十 「放送局」とは、放送をする無線局をいう。
二十一 「認定基幹放送事業者」とは、第93条第1項の認定を受けた者をいう。
二十二 「特定地上基幹放送事業者」とは、電波法の規定により自己の地上基幹放送の業務に用いる放送局(以下「特定地上基幹放送局」という。)の免許を受けた者をいう。
二十三 「基幹放送事業者」とは、認定基幹放送事業者及び特定地上基幹放送事業者をいう。
二十四 「基幹放送局提供事業者」とは、電波法の規定により基幹放送局の免許を受けた者であって、当該基幹放送局の無線設備及びその他の電気通信設備のうち総務省令で定めるものの総体(以下「基幹放送局設備」という。)を認定基幹放送事業者の基幹放送の業務の用に供するものをいう。
二十五 「一般放送事業者」とは、第126条第1項の登録を受けた者及び第133条第1項の規定による届出をした者をいう。
二十六 「放送事業者」とは、基幹放送事業者及び一般放送事業者をいう。
二十七 「認定放送持株会社」とは、第159条第1項の認定を受けた会社又は同項の認定を受けて設立された会社をいう。
二十八 「放送番組」とは、放送をする事項の種類、内容、分量及び配列をいう。
二十九 「教育番組」とは、学校教育又は社会教育のための放送の放送番組をいう。
三十 「教養番組」とは、教育番組以外の放送番組であって、国民の一般的教養の向上を直接の目的とするものをいう。
三十一 「特定役員」とは、法人又は団体の役員のうち、当該法人又は団体の業務の執行に対し相当程度の影響力を有する者として総務省令で定めるものをいう。
三十二 「支配関係」とは、次のいずれかに該当する関係をいう。
 一の者及び当該一の者の子会社(第158条第1項に規定する子会社をいう。)その他当該一の者と総務省令で定める特別の関係にある者が有する法人又は団体の議決権の数の当該法人又は団体の議決権の総数に占める割合が10分の1以上3分の1以下の範囲内で総務省令で定める割合を超える場合における当該一の者と当該法人又は団体の関係
 一の法人又は団体の特定役員で他の法人又は団体の特定役員の地位を兼ねる者の数の当該他の法人又は団体の特定役員の総数に占める割合が5分の1以上3分の1以下の範囲内で総務省令で定める割合を超える場合における当該一の法人又は団体と当該他の法人又は団体との関係
 イ及びロに掲げるもののほか、一の者が株式の所有、役員の兼任その他の事由を通じて法人又は団体の経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして総務省令で定める場合における当該一の者と当該法人又は団体の関係

第2章 放送番組の編集等に関する通則

(放送番組編集の自由)
第3条 放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。
(国内放送等の放送番組の編集等)
第4条 放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たっては、次の各号の定めるところによらなければならない。
 公安及び善良な風俗を害しないこと。
 政治的に公平であること。
 報道は事実をまげないですること。
 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
2 放送事業者は、テレビジョン放送による国内放送等の放送番組の編集に当たっては、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像を視覚障害者に対して説明するための音声その他の音響を聴くことができる放送番組及び音声その他の音響を聴覚障害者に対して説明するための文字又は図形を見ることができる放送番組をできる限り多く設けるようにしなければならない。
(番組基準)
第5条 放送事業者は、放送番組の種別(教養番組、教育番組、報道番組、娯楽番組等の区分をいう。以下同じ。)及び放送の対象とする者に応じて放送番組の編集の基準(以下「番組基準」という。)を定め、これに従って放送番組の編集をしなければならない。
2 放送事業者は、国内放送等について前項の規定により番組基準を定めた場合には、総務省令で定めるところにより、これを公表しなければならない。これを変更した場合も、同様とする。
(放送番組審議機関)
第6条 放送事業者は、放送番組の適正を図るため、放送番組審議機関(以下「審議機関」という。)を置くものとする。
2 審議機関は、放送事業者の諮問に応じ、放送番組の適正を図るため必要な事項を審議するほか、これに関し、放送事業者に対して意見を述べることができる。
3 放送事業者は、番組基準及び放送番組の編集に関する基本計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、審議機関に諮問しなければならない。
4 放送事業者は、審議機関が第2項の規定により諮問に応じて答申し、又は意見を述べた事項があるときは、これを尊重して必要な措置をしなければならない。
5 放送事業者は、総務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を審議機関に報告しなければならない。
 前項の規定により講じた措置の内容
 第9条第1項の規定による訂正又は取消しの放送の実施状況
 放送番組に関して申出のあった苦情その他の意見の概要
6 放送事業者は、審議機関からの答申又は意見を放送番組に反映させるようにするため審議機関の機能の活用に努めるとともに、総務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を公表しなければならない。
 審議機関が放送事業者の諮問に応じてした答申又は放送事業者に対して述べた意見の内容その他審議機関の議事の概要
 第4項の規定により講じた措置の内容
第7条 放送事業者の審議機関は、委員7人(テレビジョン放送による基幹放送を行う放送事業者以外の放送事業者の審議機関にあっては、総務省令で定める7人未満の員数)以上をもって組織する。
2 放送事業者の審議機関の委員は、学識経験を有する者のうちから、当該放送事業者が委嘱する。
3 2以上の放送事業者は、次に掲げる要件のいずれをも満たす場合には、共同して審議機関を置くことができる。この場合においては、前項の規定による審議機関の委員の委嘱は、これらの放送事業者が共同して行う。
 当該放送事業者のうちに同一の認定放送持株会社の関係会社(第158条第2項に規定する関係会社をいう。)である基幹放送事業者(その基幹放送に係る放送対象地域(第91条第2項第2号の放送対象地域をいう。第14条において同じ。)が全国である者を除く。)が2以上含まれていないこと。
 当該放送事業者のうちに基幹放送事業者がある場合において、いずれの基幹放送事業者についても当該基幹放送事業者以外の全ての放送事業者との間において次に掲げる要件のいずれかを満たす放送区域(電波法第14条第3項第2号の規定により基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許状に記載された放送区域をいう。以下この項において同じ。)又は業務区域(第126条第2項第4号の業務区域をいう。以下この項において同じ。)の重複があること。
 放送区域又は業務区域が重複する区域の面積が当該いずれかの放送事業者の放送区域又は業務区域の面積の3分の2以上に当たること。
 放送区域又は業務区域が重複する部分の放送区域の区域内の人口が当該いずれかの放送事業者の放送区域又は業務区域内の全人口の3分の2以上に当たること。
 当該放送事業者のうちに2以上の一般放送事業者がある場合において、当該一般放送事業者のうちのいずれの2の一般放送事業者の間においても次に掲げる要件のいずれかを満たす関係があること。
 業務区域が重複し、かつ、業務区域が重複する区域の面積が当該いずれかの一般放送事業者の業務区域の面積の3分の2以上に当たること。
 業務区域が重複し、かつ、業務区域が重複する区域内の人口が当該いずれかの一般放送事業者の業務区域内の全人口の3分の2以上に当たること。
 当該2の一般放送事業者の業務区域の属する都道府県が同一であること。
(番組基準等の規定の適用除外)
第8条 前3条の規定は、経済市況、自然事象及びスポーツに関する時事に関する事項その他総務省令で定める事項のみを放送事項とする放送又は臨時かつ一時の目的(総務省令で定めるものに限る。)のための放送を専ら行う放送事業者には、適用しない。
(訂正放送等)
第9条 放送事業者が真実でない事項の放送をしたという理由によって、その放送により権利の侵害を受けた本人又はその直接関係人から、放送のあった日から3箇月以内に請求があったときは、放送事業者は、遅滞なくその放送をした事項が真実でないかどうかを調査して、その真実でないことが判明したときは、判明した日から2日以内に、その放送をした放送設備と同等の放送設備により、相当の方法で、訂正又は取消しの放送をしなければならない。
2 放送事業者がその放送について真実でない事項を発見したときも、前項と同様とする。
3 前2項の規定は、民法(明治29年法律第89号)の規定による損害賠償の請求を妨げるものではない。
(放送番組の保存)
第10条 放送事業者は、当該放送番組の放送後3箇月間(前条第1項の規定による訂正又は取消しの放送の請求があった放送について、その請求に係る事案が3箇月を超えて継続する場合は、6箇月を超えない範囲内において当該事案が継続する期間)は、政令で定めるところにより、放送番組の内容を放送後において審議機関又は同条の規定による訂正若しくは取消しの放送の関係者が視聴その他の方法により確認することができるように放送番組を保存しなければならない。
(再放送)
第11条 放送事業者は、他の放送事業者の同意を得なければ、その放送を受信し、その再放送をしてはならない。
(広告放送の識別のための措置)
第12条 放送事業者は、対価を得て広告放送を行う場合には、その放送を受信する者がその放送が広告放送であることを明らかに識別することができるようにしなければならない。
(候補者放送)
第13条 放送事業者が、公選による公職の候補者の政見放送その他選挙運動に関する放送をした場合において、その選挙における他の候補者の請求があったときは、料金を徴収するとしないとにかかわらず、同等の条件で放送をしなければならない。
(内外放送の放送番組の編集)
第14条 放送事業者は、内外放送の放送番組の編集に当たっては、国際親善及び外国との交流が損なわれることのないように、当該内外放送の放送対象地域又は業務区域(第126条第2項第4号又は第133条第1項第4号の業務区域をいう。)である外国の地域の自然的経済的社会的文化的諸事情をできる限り考慮しなければならない。

第3章 日本放送協会

第1節 通則

(目的)
第15条 協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内基幹放送(国内放送である基幹放送をいう。以下同じ。)を行うとともに、放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送及び協会国際衛星放送を行うことを目的とする。
(法人格)
第16条 協会は、前条の目的を達成するためにこの法律の規定に基づき設立される法人とする。
(事務所)
第17条 協会は、主たる事務所を東京都に置く。
2 協会は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
(定款)
第18条 協会は、定款をもって、次に掲げる事項を規定しなければならない。
 目的
 名称
 事務所の所在地
 資産及び会計に関する事項
 経営委員会、監査委員会、理事会及び役員に関する事項
 業務及びその執行に関する事項
 放送債券の発行に関する事項
 公告の方法
2 定款は、総務大臣の認可を受けて変更することができる。
(登記)
第19条 協会は、主たる事務所の変更、従たる事務所の新設その他政令で定める事項について、政令で定める手続により登記しなければならない。
2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。

第2節 業務

(業務)
第20条 協会は、第15条の目的を達成するため、次の業務を行う。
 次に掲げる放送による国内基幹放送(特定地上基幹放送局を用いて行われるものに限る。)を行うこと。
 中波放送
 超短波放送
 テレビジョン放送
 テレビジョン放送による国内基幹放送(電波法の規定により協会以外の者が受けた免許に係る基幹放送局を用いて行われる衛星基幹放送に限る。)を行うこと。
 放送及びその受信の進歩発達に必要な調査研究を行うこと。
 邦人向け国際放送及び外国人向け国際放送を行うこと。
 邦人向け協会国際衛星放送及び外国人向け協会国際衛星放送を行うこと。
2 協会は、前項の業務のほか、第15条の目的を達成するため、次の業務を行うことができる。
 前項第4号の国際放送の放送番組の外国における送信を外国放送事業者に係る放送局を用いて行う場合に必要と認めるときにおいて、当該外国放送事業者との間の協定に基づき基幹放送局をその者に係る中継国際放送の業務の用に供すること。
 協会が放送した又は放送する放送番組及びその編集上必要な資料その他の協会が放送した又は放送する放送番組に対する理解の増進に資する情報(これらを編集したものを含む。次号において「放送番組等」という。)を電気通信回線を通じて一般の利用に供すること(放送に該当するものを除く。)。
 放送番組等を、放送番組を電気通信回線を通じて一般の利用に供する事業を行う者(放送事業者及び外国放送事業者を除く。)に提供すること(協会のテレビジョン放送による国内基幹放送の全ての放送番組を当該国内基幹放送と同時に提供することを除く。)。
 放送番組及びその編集上必要な資料を外国放送事業者に提供すること。
 テレビジョン放送による外国人向け協会国際衛星放送の放送番組及びその編集上必要な資料を放送事業者に提供すること。
 前項の業務に附帯する業務を行うこと(前各号に掲げるものを除く。)。
 多重放送を行おうとする者に放送設備を賃貸すること。
 委託により、放送及びその受信の進歩発達に寄与する調査研究、放送設備の設計その他の技術援助並びに放送に従事する者の養成を行うこと。
 前各号に掲げるもののほか、放送及びその受信の進歩発達に特に必要な業務を行うこと。
3 協会は、前2項の業務のほか、当該業務の円滑な遂行に支障のない範囲内において、次の業務を行うことができる。
 協会の保有する施設又は設備(協会がその所有する土地についてした信託の終了により取得したものを含む。)を一般の利用に供し、又は賃貸すること。
 委託により、放送番組等を制作する業務その他の協会が前2項の業務を行うために保有する設備又は技術を活用して行う業務であって、協会が行うことが適切であると認められるものを行うこと。
4 協会は、前3項の業務を行うに当たっては、営利を目的としてはならない。
5 協会は、中波放送と超短波放送とのいずれか及びテレビジョン放送がそれぞれあまねく全国において受信できるように措置をしなければならない。
6 協会は、第1項第3号の業務を行うについて、放送に関係を有する者その他学識経験を有する者から意見の申出があった場合において、その内容が放送及びその受信の進歩発達に寄与するものであり、かつ、同項及び第2項の業務の遂行に支障を生じないものであるときは、これを尊重するものとし、同号の業務による成果は、できる限り一般の利用に供しなければならない。
7 協会は、外国人向け協会国際衛星放送を行うに当たっては、その全部又は一部をテレビジョン放送によるものとしなければならない。
8 第2項第1号の協定は、中継国際放送に係る放送区域、放送時間その他総務省令で定める放送設備に関する事項を内容とするものとし、協会は、当該協定を締結し、又は変更しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
9 協会は、第2項第2号又は第3号の業務を行おうとするときは、次に掲げる事項について実施基準を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 第2項第2号又は第3号の業務の種類、内容及び実施方法
 第2項第2号又は第3号の業務の実施に要する費用に関する事項
 第2項第2号の業務にあっては、当該業務に関する料金その他の提供条件に関する事項
 その他総務省令で定める事項
10 総務大臣は、前項の認可の申請が、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、同項の認可をするものとする。
 第15条の目的の達成に資するものであること。
 第2項第2号又は第3号の業務の種類、内容及び実施方法が適正かつ明確に定められていること。
 第2項第2号又は第3号の業務の種類、内容及び実施方法並びに同項第2号の業務に関する料金その他の提供条件に関する事項が、協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者について、第64条第1項の規定により協会とその放送の受信についての契約をしなければならないこととされている趣旨に照らして、不適切なものでないこと。
 第2項第2号又は第3号の業務の実施に過大な費用を要するものでないこと。
 第2項第2号の業務にあっては、特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
 第2項第2号の業務にあっては、利用者(同号に規定する一般の利用について、協会と契約を締結する者をいう。)の利益を不当に害するものでないこと。
11 協会は、第2項第2号又は第3号の業務を行うに当たっては、第9項の認可を受けた実施基準に定めるところに従わなければならない。
12 協会は、第9項の認可を受けたときは、遅滞なく、その実施基準を公表しなければならない。
13 協会は、第2項第2号又は第3号の業務を行うに当たっては、第9項の認可を受けた実施基準に基づき、総務省令で定めるところにより、毎事業年度の当該業務の実施計画を定め、当該事業年度の開始前に、これを総務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
14 協会は、第2項第2号の業務を行うに当たっては、全国向けの放送番組のほか、地方向けの放送番組を電気通信回線を通じて一般の利用に供するよう努めるとともに、他の放送事業者が実施する当該業務に相当する業務の円滑な実施に必要な協力をするよう努めなければならない。
15 総務大臣は、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、協会に対し、期限を定めて、当該各号に定める勧告をすることができる。
 第9項の認可を受けた実施基準が第10項各号のいずれかに該当しないこととなった場合 その実施基準を変更すべき旨の勧告
 協会が第11項の規定に違反している場合 第9項の認可を受けた実施基準に従い第2項第2号又は第3号の業務を行うべき旨の勧告
16 総務大臣は、協会が前項の勧告に従わなかったときは、第9項の認可を取り消すことができる。
17 協会は、少なくとも3年ごとに、第2項第2号又は第3号の業務に関する技術の発達及び需要の動向その他の事情を勘案し、当該業務の実施の状況について評価を行うとともに、その結果に基づき当該業務の改善を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
18 協会は、第2項第9号又は第3項の業務を行おうとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
19 協会は、基幹放送の受信用機器又はその部品を認定し、基幹放送の受信用機器の修理業者を指定し、その他いかなる名目であっても、無線用機器の製造業者、販売業者及び修理業者の行う業務を規律し、又はこれに干渉するような行為をしてはならない。
(外国人向け協会国際衛星放送の業務の方法)
第21条 協会は、テレビジョン放送による外国人向け協会国際衛星放送の業務を円滑に遂行するため、収支予算、事業計画及び資金計画で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことを主たる目的とする会社を一に限り子会社(協会がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の協会がその経営を支配している法人として総務省令で定めるものをいう。以下この章及び第191条第2項において同じ。)として保有しなければならない。
 協会の委託を受けてテレビジョン放送による外国人向け放送番組を制作すること。
 協会の委託を受けて、電波法の規定により基幹放送局の免許を受けた協会以外の者又は外国の放送局を運用する者に対し、その放送局を協会が行うテレビジョン放送による外国人向け協会国際衛星放送の業務の用に供させること。
2 協会は、テレビジョン放送による外国人向け協会国際衛星放送の業務を行うに当たっては、当該業務を円滑に遂行できるようにするために協会が定める基準に従い、当該業務の一部を前項に規定する子会社に委託しなければならない。
3 協会は、前項の基準を定めたときは、遅滞なく、その基準を総務大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
(国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構等への出資)
第22条 協会は、前条第1項に規定する子会社に対して出資する場合のほか、第20条第1項又は第2項の業務を遂行するために必要がある場合には、総務大臣の認可を受けて、収支予算、事業計画及び資金計画で定めるところにより、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構、国立研究開発法人情報通信研究機構及び第140条第2項に規定する指定再放送事業者その他第20条第1項又は第2項の業務に密接に関連する政令で定める事業を行う者に出資することができる。
(業務の委託)
第23条 協会は、第21条第2項の場合のほか、第20条第1項の業務又は第65条第1項若しくは第66条第1項の規定によりその行う業務(次項において「第20条第1項の業務等」という。)については、協会が定める基準に従う場合に限り、その一部を他に委託することができる。
2 前項の基準は、同項の規定による委託をすることにより、当該委託業務が効率的に行われ、かつ、第20条第1項の業務等の円滑な遂行に支障が生じないようにするものでなければならない。
3 協会は、第1項の基準を定めたときは、遅滞なく、その基準を総務大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
(基幹放送業務の認定の特例)
第24条 総務大臣が協会について第93条第1項の規定による認定の審査を行う場合における同項の規定の適用については、同項中「次に掲げる要件」とあるのは、「次に掲げる要件(第4号、第5号及び第6号(イからハまでに係る部分に限る。)を除く。)」とする。
(国際放送等の実施)
第25条 協会は、外国の放送局を用いて国際放送又は協会国際衛星放送を開始したときは、遅滞なく、放送区域、放送事項その他総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。これらの事項を変更したときも、同様とする。
第26条 協会は、第20条第7項の規定によるテレビジョン放送による外国人向け協会国際衛星放送(第21条第2項の規定による子会社への放送番組の制作の委託を含む。)を行うに当たり、当該放送を実施するため特に必要があると認めるときは、協会以外の基幹放送事業者(放送大学学園法(平成14年法律第156号)第3条に規定する放送大学学園(以下「学園」という。)を除く。第3項において同じ。)に対し、協会が定める基準及び方法に従って、放送番組の編集上必要な資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
2 協会は、前項に規定する基準及び方法を定め、又はこれらを変更しようとするときは、第82条第1項に規定する国際放送番組審議会に諮問しなければならない。
3 前項の国際放送番組審議会は、同項の規定により諮問を受けた場合には、協会以外の基幹放送事業者の意見を聴かなければならない。
4 協会は、第1項に規定する基準及び方法を定めたときは、遅滞なく、その基準及び方法を総務大臣に届け出なければならない。これらを変更した場合も、同様とする。
(苦情処理)
第27条 協会は、その業務に関して申出のあった苦情その他の意見については、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。

第3節 経営委員会

(経営委員会の設置)
第28条 協会に経営委員会を置く。
(経営委員会の権限等)
第29条 経営委員会は、次に掲げる職務を行う。
 次に掲げる事項の議決
 協会の経営に関する基本方針
 監査委員会の職務の執行のため必要なものとして総務省令で定める事項
 協会の業務並びに協会及びその子会社から成る集団の業務の適正を確保するために必要なものとして次に掲げる体制の整備
(1) 会長、副会長及び理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(2) 会長、副会長及び理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(3) 協会の損失の危険の管理に関する体制
(4) 会長、副会長及び理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(5) 協会の職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(6) 次に掲げる体制その他の協会及びその子会社から成る集団の業務の適正を確保するための体制
(i) 当該子会社の取締役、執行役、業務を執行する社員(業務を執行する社員が法人である場合にあっては、その職務を行うべき者)又はこれらに準ずる者((ii)及び(iv)において「取締役等」という。)及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(ii) 当該子会社の取締役等の職務の執行に関する事項の協会への報告に関する体制
(iii) 当該子会社の損失の危険の管理に関する体制
(iv) 当該子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(7) 経営委員会の事務局に関する体制
 収支予算、事業計画及び資金計画
 第71条の2第1項に規定する中期経営計画(第70条第1項及び第2項において単に「中期経営計画」という。)
 第72条第1項に規定する業務報告書及び第74条第1項に規定する財務諸表
 放送局の設置計画並びに放送局の開設、休止及び廃止(放送局の開設、休止及び廃止にあっては、経営委員会が軽微と認めたものを除く。)
 テレビジョン放送による国内基幹放送(電波法の規定により協会以外の者が受けた免許に係る基幹放送局を用いて行われる衛星基幹放送に限る。)並びに国際放送(外国の放送局を用いて行われるものに限る。以下このチにおいて同じ。)及び協会国際衛星放送の開始、休止及び廃止(国際放送及び協会国際衛星放送の開始、休止及び廃止にあっては、経営委員会が軽微と認めたものを除く。)
 番組基準及び放送番組の編集に関する基本計画
 定款の変更
 第64条の受信契約の条項及び受信料の免除の基準
 放送債券の発行及び借入金の借入れ
 土地の信託
 第20条第9項に規定する実施基準及び同条第13項に規定する実施計画
 第21条第2項及び第23条第1項に規定する基準
 第26条第1項に規定する基準及び方法
 第61条に規定する給与等の支給の基準及び第62条に規定する服務に関する準則
 役員の報酬、退職金及び交際費(いかなる名目によるかを問わずこれに類するものを含む。)
 収支予算に基づき議決を必要とする事項
 重要な不動産の取得及び処分に関する基本事項
 外国放送事業者及びその団体との協力に関する基本事項
 第20条第8項の総務大臣の認可を受けて行う協定の締結及び変更
 第20条第18項の総務大臣の認可を受けて行う業務
 第22条の総務大臣の認可を受けて行う出資
 第85条第1項の総務大臣の認可を受けて行う放送設備の譲渡等
 情報公開及び個人情報保護に係る審議を行うため協会が設置する組織の委員の委嘱
 イからノまでに掲げるもののほか、これらに類するものとして経営委員会が認めた事項
 役員の職務の執行の監督
2 経営委員会は、その職務の執行を委員に委任することができない。
3 経営委員会は、第1項に規定する権限の適正な行使に資するため、総務省令で定めるところにより、広く一般の意見を求めるものとする。
(経営委員会の組織)
第30条 経営委員会は、委員12人をもって組織する。
2 経営委員会に委員長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
3 委員長は、委員会の会務を総理する。
4 経営委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代行する者を定めて置かなければならない。
(委員の任命)
第31条 委員は、公共の福祉に関し公正な判断をすることができ、広い経験と知識を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。この場合において、その選任については、教育、文化、科学、産業その他の各分野及び全国各地方が公平に代表されることを考慮しなければならない。
2 委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のため、両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、両議院の同意を得ないで委員を任命することができる。この場合においては、任命後最初の国会において、両議院の同意を得なければならない。
3 次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。
 禁錮以上の刑に処せられた者
 国家公務員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
 国家公務員(審議会、協議会等の委員その他これに準ずる地位にある者であって非常勤のものを除く。)
 政党の役員(任命の日以前1年間においてこれに該当した者を含む。)
 放送用の送信機若しくは放送受信用の受信機の製造業者若しくは販売業者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わずこれと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下この条において同じ。)若しくはその法人の議決権の10分の1以上を有する者(任命の日以前1年間においてこれらに該当した者を含む。)
 放送事業者、認定放送持株会社、第152条第2項に規定する有料放送管理事業者若しくは新聞社、通信社その他ニュース若しくは情報の頒布を業とする事業者又はこれらの事業者が法人であるときはその役員若しくは職員若しくはその法人の議決権の10分の1以上を有する者
 前2号に掲げる事業者の団体の役員
4 委員の任命については、5人以上が同一の政党に属する者となることとなってはならない。
(委員の権限等)
第32条 委員は、この法律又はこの法律に基づく命令に別段の定めがある場合を除き、個別の放送番組の編集その他の協会の業務を執行することができない。
2 委員は、個別の放送番組の編集について、第3条の規定に抵触する行為をしてはならない。
(任期)
第33条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員は、前任者の残任期間在任する。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員は、任期が満了した場合においても、新たに委員が任命されるまでは、第1項の規定にかかわらず、引き続き在任する。
(退職)
第34条 委員は、第31条第2項後段の規定による両議院の同意が得られなかったときは、当然退職するものとする。
(罷免)
第35条 内閣総理大臣は、委員が第31条第3項各号のいずれかに該当するに至ったときは、これを罷免しなければならない。
第36条 内閣総理大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。この場合において、各議院は、その院の定めるところにより、当該委員に弁明の機会を与えなければならない。
2 内閣総理大臣は、委員のうち5人以上が同一の政党に属することとなったときは、同一の政党に属する者が4人になるように、両議院の同意を得て、委員を罷免するものとする。
第37条 委員は、前2条の場合を除くほか、その意に反して罷免されることがない。
(委員の兼職禁止)
第38条 常勤の委員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
(経営委員会の運営)
第39条 経営委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、総務省令で定めるところにより、定期的に経営委員会を招集しなければならない。
3 監査委員は、第45条の規定により経営委員会に報告しなければならないと認めるときは、経営委員会を招集することができる。
4 会長は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況並びに第27条の苦情その他の意見及びその処理の結果の概要を経営委員会に報告しなければならない。
5 会長は、経営委員会の要求があったときは、経営委員会に出席し、経営委員会が求めた事項について説明をしなければならない。
6 監査委員会が選定する監査委員は、監査委員会の職務の執行の状況を経営委員会に報告しなければならない。
(議決の方法等)
第40条 経営委員会は、委員長又は第30条第4項に規定する委員長の職務を代行する者及び6人以上の委員が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2 経営委員会の議事は、別に規定するものの外、出席委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、委員長が決する。
3 会長は、経営委員会に出席し、意見を述べることができる。
(議事録の公表)
第41条 委員長は、経営委員会の終了後、遅滞なく、経営委員会の定めるところにより、その議事録を作成し、これを公表しなければならない。

第4節 監査委員会

(監査委員会の設置等)
第42条 協会に監査委員会を置く。
2 監査委員会は、監査委員3人以上をもって組織する。
3 監査委員は、経営委員会の委員の中から、経営委員会が任命し、そのうち少なくとも1人以上は、常勤としなければならない。
(監査委員会の権限等)
第43条 監査委員会は、役員の職務の執行を監査する。
2 監査委員がその職務の執行について協会に対して次に掲げる請求をしたときは、協会は、当該請求に係る費用又は債務が当該監査委員の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことができない。
 費用の前払の請求
 支出をした費用及び支出の日以後におけるその利息の償還の請求
 負担した債務の債権者に対する弁済(当該債務が弁済期にない場合にあっては、相当の担保の提供)の請求
(監査委員会による調査)
第44条 監査委員会が選定する監査委員は、いつでも、役員及び職員に対し、その職務の執行に関する事項の報告を求め、又は協会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
2 監査委員会が選定する監査委員は、役員の職務の執行を監査するため必要があるときは、協会の子会社に対して事業の報告を求め、又はその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。
4 第1項及び第2項の監査委員は、当該各項の報告の徴収又は調査に関する事項についての監査委員会の決議があるときは、これに従わなければならない。
(経営委員会への報告義務)
第45条 監査委員は、役員が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を経営委員会に報告しなければならない。
(監査委員による役員の行為の差止め)
第46条 監査委員は、役員が協会の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって協会に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該役員に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
(協会と役員との間の訴えにおける協会の代表等)
第46条の2 第51条第1項から第3項まで及び第58条の規定にかかわらず、協会が役員(役員であった者を含む。以下この条において同じ。)に対し、又は役員が協会に対して訴えを提起する場合には、当該訴えについては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が協会を代表する。
 監査委員が当該訴えに係る訴訟の当事者である場合 経営委員会が定める者
 前号に掲げる場合以外の場合 監査委員会が選定する監査委員
2 前項の規定にかかわらず、役員が協会に対して訴えを提起する場合には、監査委員(当該訴えを提起する者であるものを除く。)に対してされた訴状の送達は、協会に対して効力を有する。
(監査委員会の招集)
第47条 監査委員会は、各監査委員が招集する。
(監査委員会の議決の方法等)
第48条 監査委員会は、過半数の監査委員が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2 監査委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。
3 役員は、監査委員会の要求があったときは、監査委員会に出席し、監査委員会が求めた事項について説明をしなければならない。
4 この法律に定めるものを除くほか、議事の手続その他監査委員会の運営に関し必要な事項は、監査委員会が定める。

第5節 役員及び職員

(役員)
第49条 協会に、役員として、経営委員会の委員のほか、会長1人、副会長1人及び理事7人以上10人以内を置く。
(理事会)
第50条 会長、副会長及び理事をもって理事会を構成する。
2 理事会は、定款の定めるところにより、協会の重要業務の執行について審議する。
(会長等)
第51条 会長は、協会を代表し、経営委員会の定めるところに従い、その業務を総理する。
2 副会長は、会長の定めるところにより、協会を代表し、会長を補佐して協会の業務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代行し、会長が欠員のときはその職務を行う。
3 理事は、会長の定めるところにより、協会を代表し、会長及び副会長を補佐して協会の業務を掌理し、会長及び副会長に事故があるときはその職務を代行し、会長及び副会長が欠員のときはその職務を行う。
4 会長、副会長及び理事は、協会に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに、当該事実を監査委員に報告しなければならない。
第52条 会長は、経営委員会が任命する。
2 前項の任命に当たっては、経営委員会は、委員9人以上の多数による議決によらなければならない。
3 副会長及び理事は、経営委員会の同意を得て、会長が任命する。
4 会長、副会長及び理事の任命については、第31条第3項の規定を準用する。この場合において、同項第6号中「放送事業者、認定放送持株会社、第152条第2項に規定する有料放送管理事業者若しくは新聞社」とあるのは「新聞社」と、「10分の1以上を有する者」とあるのは「10分の1以上を有する者(任命の日以前1年間においてこれらに該当した者を含む。)」と、同項第7号中「役員」とあるのは「役員(任命の日以前1年間においてこれらに該当した者を含む。)」と読み替えるものとする。
第53条 会長及び副会長の任期は3年、理事の任期は2年とする。
2 会長、副会長及び理事は、再任されることができる。
3 会長は、任期が満了した場合においても、新たに会長が任命されるまでは、第1項の規定にかかわらず、引き続き在任する。
第54条 経営委員会又は会長は、それぞれ第52条第1項から第3項までの規定により任命した役員が同条第4項において準用する第31条第3項各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該役員が同項第6号の事業者又はその団体のうち協会がその構成員であるものの役員となったことにより同項第6号又は第7号に該当するに至った場合を除くほか、これを罷免しなければならない。
第55条 経営委員会は、会長、監査委員若しくは会計監査人が職務の執行の任に堪えないと認めるとき、又は会長、監査委員若しくは会計監査人に職務上の義務違反その他会長、監査委員若しくは会計監査人たるに適しない非行があると認めるときは、これを罷免することができる。
2 会長は、副会長若しくは理事が職務執行の任にたえないと認めるとき、又は副会長若しくは理事に職務上の義務違反その他副会長若しくは理事たるに適しない非行があると認めるときは、経営委員会の同意を得て、これを罷免することができる。
(会長等の代表権の制限)
第56条 会長、副会長又は理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
(仮理事)
第57条 会長、副会長及び理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、仮理事を選任しなければならない。
(利益相反行為)
第58条 協会と会長、副会長又は理事との利益が相反する事項については、会長、副会長又は理事は、代表権を有しない。この場合においては、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、特別代理人を選任しなければならない。
(仮理事又は特別代理人の選任に関する事件の管轄)
第59条 仮理事又は特別代理人の選任に関する事件は、協会の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
(会長等の兼職禁止)
第60条 会長、副会長及び理事は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
2 会長、副会長及び理事は、放送事業及び第152条第1項に規定する有料放送管理業務を行う事業に投資し、又は認定放送持株会社の株式を保有してはならない。
(忠実義務)
第60条の2 役員は、法令及び定款並びに経営委員会の議決を遵守し、協会のため忠実にその職務を行わなければならない。
(給与等の支給の基準)
第61条 協会は、その役員の報酬及び退職金並びにその職員の給与及び退職金の支給の基準を定め、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
(服務に関する準則)
第62条 協会は、その役員及び職員の職務の適切な執行を確保するため、役員及び職員の職務に専念する義務その他の服務に関する準則を定め、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第63条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第4条及び第78条の規定は、協会について準用する。

第6節 受信料等

(受信契約及び受信料)
第64条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2 協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
3 協会は、第1項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして前3項の規定を適用する。
(国際放送の実施の要請等)
第65条 総務大臣は、協会に対し、放送区域、放送事項(邦人の生命、身体及び財産の保護に係る事項、国の重要な政策に係る事項、国の文化、伝統及び社会経済に係る重要事項その他の国の重要事項に係るものに限る。)その他必要な事項を指定して国際放送又は協会国際衛星放送を行うことを要請することができる。
2 総務大臣は、前項の要請をする場合には、協会の放送番組の編集の自由に配慮しなければならない。
3 協会は、総務大臣から第1項の要請があったときは、これに応じるよう努めるものとする。
4 協会は、第1項の国際放送を外国放送事業者に係る放送局を用いて行う場合において、必要と認めるときは、当該外国放送事業者との間の協定に基づき基幹放送局をその者に係る中継国際放送の業務の用に供することができる。
5 第20条第8項の規定は、前項の協定について準用する。この場合において、同条第8項中「又は変更し」とあるのは、「変更し、又は廃止し」と読み替えるものとする。
(放送に関する研究)
第66条 総務大臣は、放送及びその受信の進歩発達を図るため必要と認めるときは、協会に対し、事項を定めてその研究を命ずることができる。
2 前項の規定によって行われた研究の成果は、放送事業の発達その他公共の利益になるように利用されなければならない。
(国際放送等の費用負担)
第67条 第65条第1項の要請に応じて協会が行う国際放送又は協会国際衛星放送に要する費用及び前条第1項の命令を受けて協会が行う研究に要する費用は、国の負担とする。
2 第65条第1項の要請及び前条第1項の命令は、前項の規定により国が負担する金額が国会の議決を経た予算の金額を超えない範囲内でしなければならない。

第7節 財務及び会計

(事業年度)
第68条 協会の事業年度は、毎年4月に始まり、翌年3月に終わる。
(企業会計原則)
第69条 協会の会計は、総務省令で定めるところにより、原則として企業会計原則によるものとする。
(収支予算、事業計画及び資金計画)
第70条 協会は、毎事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画を作成し、これに当該事業年度に係る中期経営計画を添え、総務大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 総務大臣が前項の収支予算、事業計画及び資金計画を受理したときは、これを検討して意見を付すとともに同項の中期経営計画を添え、内閣を経て国会に提出し、その承認を受けなければならない。
3 前項の収支予算、事業計画及び資金計画に同項の規定によりこれを変更すべき旨の意見が付してあるときは、国会の委員会は、協会の意見を徴するものとする。
4 第64条第1項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料の月額は、国会が、第1項の収支予算を承認することによって、定める。
第71条 協会は、毎事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画が国会の閉会その他やむを得ない理由により当該事業年度の開始の日までにその承認を受けることができない場合においては、3箇月以内に限り、事業の経常的運営及び施設の建設又は改修の工事(国会の承認を受けた前事業年度の事業計画に基づいて実施したこれらの工事の継続に係るものに限る。)に必要な範囲の収支予算、事業計画及び資金計画を作成し、総務大臣の認可を受けてこれを実施することができる。この場合において、前条第4項に規定する受信料の月額は、同項の規定にかかわらず、前事業年度終了の日の属する月の受信料の月額とする。
2 前項の規定による収支予算、事業計画及び資金計画は、当該事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画の国会による承認があったときは、失効するものとし、同項の規定による収支予算、事業計画及び資金計画に基づいてした収入、支出、事業の実施並びに資金の調達及び返済は、当該事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画に基づいてしたものとみなす。
3 総務大臣は、第1項の認可をしたときは、事後にこれを国会に報告しなければならない。
(中期経営計画)
第71条の2 協会は、3年以上5年以下の期間ごとに、協会の経営に関する計画(次項において「中期経営計画」という。)を定め、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
2 中期経営計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 中期経営計画の期間(前項の期間の範囲内で経営委員会が定める期間をいう。)
 協会の経営に関する基本的な方向
 協会が行う業務の種類及び内容
 協会の業務並びに協会及びその子会社から成る集団の業務の適正を確保するための体制に関する事項
 受信料の体系及び水準に関する事項その他受信料に関する事項
 収支の見通し
 その他協会の経営に関する重要事項
(業務報告書の提出等)
第72条 協会は、毎事業年度の業務報告書を作成し、これに監査委員会の意見書を添え、当該事業年度経過後3箇月以内に、総務大臣に提出しなければならない。
2 総務大臣は、前項の業務報告書を受理したときは、これに意見を付すとともに同項の監査委員会の意見書を添え、内閣を経て国会に報告しなければならない。
3 協会は、第1項の規定による提出を行ったときは、遅滞なく、同項の書類を、各事務所に備えて置き、総務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
(支出の制限等)
第73条 協会の収入は、第20条第1項から第3項までの業務の遂行以外の目的に支出してはならない。
2 協会は、次に掲げる業務に係る経理については、総務省令で定めるところにより、その他の経理と区分し、それぞれ特別の勘定を設けて整理しなければならない。
 第20条第2項第2号及び第3号の業務
 第20条第3項の業務
(財務諸表の提出等)
第74条 協会は、毎事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書その他総務省令で定める書類及びこれらに関する説明書(以下「財務諸表」という。)を作成し、これらに監査委員会及び会計監査人の意見書を添え、当該事業年度経過後3箇月以内に、総務大臣に提出しなければならない。
2 総務大臣は、前項の書類を受理したときは、これを内閣に提出しなければならない。
3 内閣は、前項の書類を会計検査院の検査を経て国会に提出しなければならない。
4 協会は、第1項の規定による提出を行ったときは、遅滞なく、貸借対照表及び損益計算書を官報に公告し、かつ、同項の書類を、各事務所に備えて置き、総務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
(会計監査人の監査)
第75条 協会は、財務諸表について、監査委員会の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。
(会計監査人の任命)
第76条 会計監査人は、経営委員会が任命する。
2 会計監査人は、公認会計士(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第16条の2第5項に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人でなければならない。
3 次に掲げる者は、会計監査人となることができない。
 公認会計士法の規定により、財務諸表について監査をすることができない者
 協会の子会社若しくはその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者
 監査法人でその社員の半数以上が前号に掲げる者であるもの
(会計監査人の権限等)
第77条 会計監査人は、いつでも、会計帳簿若しくはこれに関する資料の閲覧及び謄写をし、又は役員及び職員に対し、会計に関する報告を求めることができる。
2 会計監査人は、その職務を行うため必要があるときは、協会の子会社に対して会計に関する報告を求め、又は協会若しくはその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。
4 会計監査人は、その職務を行うに際して役員の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを監査委員会に報告しなければならない。
5 監査委員会が選定した監査委員は、役員の職務の執行を監査するため必要があるときは、会計監査人に対し、会計監査に関する報告を求めることができる。
(会計監査人の任期)
第78条 会計監査人の任期は、その選任の日以後最初に終了する事業年度の財務諸表についての第74条第1項の規定による総務大臣への提出の時までとする。
(会計検査院の検査)
第79条 協会の会計については、会計検査院が検査する。
(放送債券)
第80条 協会は、放送設備の建設又は改修の資金に充てるため、放送債券を発行することができる。
2 前項の放送債券の発行額は、会計検査院の検査を経た最近の事業年度の貸借対照表による協会の純財産額の3倍を超えることができない。
3 協会は、発行済みの放送債券の借換えのため、一時前項の規定による制限を超えて放送債券を発行することができる。この場合においては、発行する放送債券の払込みの期日(数回に分けて払込みをさせるときは、第1回の払込みの期日)から6箇月以内にその発行額に相当する額の発行済みの放送債券を償却しなければならない。
4 協会は、第1項の規定により放送債券を発行したときは、毎事業年度末現在の発行債券未償却額の10分の1に相当する額を償却積立金として積み立てなければならない。
5 協会は、放送債券を償却する場合に限り、前項に規定する積立金を充当することができる。
6 協会の放送債券の債権者は、協会の財産について他の債権者に先立ち自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
7 前項の先取特権の順位は、民法の一般の先取特権に次ぐものとする。
8 前各項に定めるもののほか、放送債券に関し必要な事項については、政令の定めるところにより、会社法(平成17年法律第86号)及び社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。以下「社債等振替法」という。)の社債に関する規定を準用する。

第8節 放送番組の編集等に関する特例

(放送番組の編集等)
第81条 協会は、国内基幹放送の放送番組の編集及び放送に当たっては、第4条第1項に定めるところによるほか、次の各号の定めるところによらなければならない。
 豊かで、かつ、良い放送番組の放送を行うことによって公衆の要望を満たすとともに文化水準の向上に寄与するように、最大の努力を払うこと。
 全国向けの放送番組のほか、地方向けの放送番組を有するようにすること。
 我が国の過去の優れた文化の保存並びに新たな文化の育成及び普及に役立つようにすること。
2 協会は、公衆の要望を知るため、定期的に、科学的な世論調査を行い、かつ、その結果を公表しなければならない。
3 第106条第1項の規定は協会の中波放送及び超短波放送の放送番組の編集について、第107条の規定は中波放送及び超短波放送を行う場合における協会について準用する。
4 協会は、邦人向け国際放送若しくは邦人向け協会国際衛星放送の放送番組の編集及び放送又は外国放送事業者に提供する邦人向けの放送番組の編集に当たっては、海外同胞向けの適切な報道番組及び娯楽番組を有するようにしなければならない。
5 協会は、外国人向け国際放送若しくは外国人向け協会国際衛星放送の放送番組の編集及び放送又は外国放送事業者に提供する外国人向けの放送番組の編集に当たっては、我が国の文化、産業その他の事情を紹介して我が国に対する正しい認識を培い、及び普及すること等によって国際親善の増進及び外国との経済交流の発展に資するようにしなければならない。
6 第5条第1項、第6条、第8条から第11条まで、第13条、第110条、第174条及び第175条の規定は、協会が外国の放送局を用いて国際放送又は協会国際衛星放送を行う場合について準用する。
(放送番組審議会)
第82条 協会は、第6条第1項(前条第6項において準用する場合を含む。)の審議機関として、国内基幹放送に係る中央放送番組審議会(以下「中央審議会」という。)及び地方放送番組審議会(以下「地方審議会」という。)並びに国際放送及び協会国際衛星放送(以下この条において「国際放送等」という。)に係る国際放送番組審議会(以下「国際審議会」という。)を置くものとする。
2 地方審議会は、政令で定める地域ごとに置くものとする。
3 中央審議会は委員15人以上、地方審議会は委員7人以上、国際審議会は委員10人以上をもって組織する。
4 中央審議会及び国際審議会の委員は、学識経験を有する者のうちから、経営委員会の同意を得て、会長が委嘱する。
5 地方審議会の委員は、学識経験を有する者であって、当該地方審議会に係る第2項に規定する地域に住所を有するもののうちから、会長が委嘱する。
6 第6条第2項(前条第6項において準用する場合を含む。第8項において同じ。)の規定により協会の諮問に応じて審議する事項は、中央審議会にあっては国内基幹放送に係る第6条第3項に規定するもの及び全国向けの放送番組に係るもの、地方審議会にあっては第2項に規定する地域向けの放送番組に係るもの、国際審議会にあっては国際放送等に係る同条第3項に規定するもの及び国際放送等の放送番組に係るものとする。
7 協会は、第2項に規定する地域向けの放送番組の編集及び放送に関する計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、地方審議会に諮問しなければならない。
8 第6条第2項の規定により協会に対して意見を述べることができる事項は、中央審議会及び地方審議会にあっては国内基幹放送の放送番組に係るもの、国際審議会にあっては国際放送等の放送番組に係るものとする。
(広告放送の禁止)
第83条 協会は、他人の営業に関する広告の放送をしてはならない。
2 前項の規定は、放送番組編集上必要であって、かつ、他人の営業に関する広告のためにするものでないと認められる場合において、著作者又は営業者の氏名又は名称等を放送することを妨げるものではない。
(放送番組の編集等に関する通則等の適用)
第84条 第7条、第12条、第14条、第95条第2項、第98条、第100条及び第109条の規定は、協会については、適用しない。

第9節 雑則

(情報提供等)
第84条の2 協会は、総務省令で定めるところにより、その保有する次に掲げる情報であって総務省令で定めるものを記録した文書、図画又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を作成し、適時に、かつ、一般にとって利用しやすい方法により提供するものとする。
 協会の組織、業務及び財務に関する基礎的な情報
 協会の組織、業務及び財務についての評価及び監査に関する情報
 協会の出資又は拠出に係る法人その他の総務省令で定める法人に関する基礎的な情報
2 前項に定めるもののほか、協会は、その諸活動についての一般の理解を深めるため、その保有する情報の公開に関する施策の充実に努めるものとする。
(放送設備の譲渡等の制限)
第85条 協会は、総務大臣の認可を受けなければ、放送設備の全部又は一部を譲渡し、賃貸し、担保に供し、その運用を委託し、その他いかなる方法によるかを問わず、これを他人の支配に属させることができない。
2 総務大臣は、前項の認可をしようとするときは、両議院の同意を得なければならない。ただし、協会が第20条第2項第7号又は第3項第1号の業務を行う場合については、この限りでない。
(放送の休止及び廃止)
第86条 協会は、総務大臣の認可を受けなければ、その基幹放送局若しくはその放送の業務を廃止し、又はその放送を12時間以上(協会国際衛星放送にあっては、24時間以上)休止することができない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
 不可抗力により廃止し、又は休止する場合
 一の外国の放送局を用いて行われる協会国際衛星放送(当該協会国際衛星放送を受信することができる者の数を勘案して総務省令で定めるものを除く。)の放送区域の全部が当該一の外国の放送局以外の放送局を用いて行われる協会国際衛星放送の放送区域に含まれる場合において当該一の外国の放送局を用いて行われる協会国際衛星放送の業務を廃止し、又は休止するときその他これに準ずる場合として総務省令で定める場合
 外国の放送局を用いて行われる国際放送の業務を廃止し、又は休止する場合
2 協会は、その放送の業務を廃止したときは、前項の認可を受けた場合を除き、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
3 協会は、その放送を休止したときは、第1項の認可を受けた場合又は第113条の規定により報告をすべき場合を除き、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
4 総務大臣が第93条第1項の認定を受けた協会の放送の業務について第1項の廃止の認可をした場合については、第105条中「第100条の規定による業務の廃止の届出を受けた」とあるのは「第86条第1項の廃止の認可をした」と、「当該届出」とあるのは「当該認可」と読み替えて、同条の規定を適用する。
5 総務大臣が第93条第1項の認定を受けた協会の放送の業務について第2項の廃止の届出を受けた場合については、第105条中「第100条」とあるのは、「第86条第2項」と読み替えて、同条の規定を適用する。
(解散)
第87条 協会の解散については、別に法律で定める。
2 協会が解散した場合においては、協会の残余財産は、国に帰属する。

第4章 放送大学学園

(放送番組の編集等に関する通則等の適用)
第88条 第5条から第8条まで、第12条、第13条、第93条第1項第6号(イからハまでに係る部分に限る。)、第95条第2項、第98条第1項、第100条、第106条第1項及び第107条から第109条までの規定は、学園については、適用しない。
(放送の休止及び廃止)
第89条 学園は、総務大臣の認可を受けなければ、その基幹放送局若しくはその放送の業務を廃止し、又はその放送を12時間以上休止することができない。ただし、不可抗力による場合は、この限りでない。
2 学園は、その放送を休止したときは、前項の認可を受けた場合又は第113条の規定により報告をすべき場合を除き、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
3 総務大臣が第93条第1項の認定を受けた学園の放送の業務について第1項の廃止の認可をした場合については、第105条中「第100条の規定による業務の廃止の届出を受けた」とあるのは「第89条第1項の廃止の認可をした」と、「当該届出」とあるのは「当該認可」と読み替えて、同条の規定を適用する。
(広告放送の禁止)
第90条 学園は、他人の営業に関する広告の放送をしてはならない。
2 前項の規定は、放送番組編集上必要であって、かつ、他人の営業に関する広告のためにするものでないと認められる場合において、著作者又は営業者の氏名又は名称等を放送することを妨げるものではない。

第5章 基幹放送

第1節 通則

(基幹放送普及計画)
第91条 総務大臣は、基幹放送の計画的な普及及び健全な発達を図るため、基幹放送普及計画を定め、これに基づき必要な措置を講ずるものとする。
2 基幹放送普及計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
 基幹放送を国民に最大限に普及させるための指針、基幹放送をすることができる機会をできるだけ多くの者に対し確保することにより、基幹放送による表現の自由ができるだけ多くの者によって享有されるようにするための指針その他基幹放送の計画的な普及及び健全な発達を図るための基本的事項
 協会の放送、学園の放送又はその他の放送の区分、国内放送、国際放送、中継国際放送、協会国際衛星放送又は内外放送の区分、中波放送、超短波放送、テレビジョン放送その他の放送の種類による区分その他の総務省令で定める基幹放送の区分ごとの同一の放送番組の放送を同時に受信できることが相当と認められる一定の区域(以下「放送対象地域」という。)
 放送対象地域ごとの放送系(同一の放送番組の放送を同時に行うことのできる基幹放送局の総体をいう。以下この号において同じ。)の数(衛星基幹放送及び移動受信用地上基幹放送に係る放送対象地域にあっては、放送系により放送をすることのできる放送番組の数)の目標
3 基幹放送普及計画は、第20条第1項、第2項第1号及び第5項に規定する事項、電波法第5条第4項の基幹放送用割当可能周波数、放送に関する技術の発達及び需要の動向、地域の自然的経済的社会的文化的諸事情その他の事情を勘案して定める。
4 総務大臣は、前項の事情の変動により必要があると認めるときは、基幹放送普及計画を変更することができる。
5 総務大臣は、基幹放送普及計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。
(基幹放送の受信に係る事業者の責務)
第92条 特定地上基幹放送事業者及び基幹放送局提供事業者(電波法の規定により衛星基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者を除く。)は、その基幹放送局を用いて行われる基幹放送に係る放送対象地域において、当該基幹放送があまねく受信できるように努めるものとする。

第2節 基幹放送事業者

第1款 認定等
(認定)
第93条 基幹放送の業務を行おうとする者(電波法の規定により当該基幹放送の業務に用いられる特定地上基幹放送局の免許を受けようとする者又は受けた者を除く。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当することについて、総務大臣の認定を受けなければならない。
 当該業務に用いられる基幹放送局設備を確保することが可能であること。
 当該業務を維持するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
 当該業務に用いられる電気通信設備(基幹放送局設備を除く。以下「基幹放送設備」という。)が第111条第1項の総務省令で定める技術基準に適合すること。
 当該業務を行おうとする者が次のいずれにも該当しないこと。ただし、当該業務に係る放送の種類、放送対象地域その他の事項に照らして基幹放送による表現の自由ができるだけ多くの者によって享有されることが妨げられないと認められる場合として総務省令で定める場合は、この限りでない。
 基幹放送事業者
 イに掲げる者に対して支配関係を有する者
 イ又はロに掲げる者がある者に対して支配関係を有する場合におけるその者
 その認定をすることが基幹放送普及計画に適合することその他放送の普及及び健全な発達のために適切であること。
 当該業務を行おうとする者が次のイからルまで(衛星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送の業務を行おうとする場合にあっては、ホを除く。)のいずれにも該当しないこと。
 日本の国籍を有しない人
 外国政府又はその代表者
 外国の法人又は団体
 法人又は団体であって、イからハまでに掲げる者が特定役員であるもの又はこれらの者がその議決権の5分の1以上を占めるもの
 法人又は団体であって、(1)に掲げる者により直接に占められる議決権の割合とこれらの者により(2)に掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合とを合計した割合がその議決権の5分の1以上を占めるもの(ニに該当する場合を除く。)
(1) イからハまでに掲げる者
(2) (1)に掲げる者により直接に占められる議決権の割合が総務省令で定める割合以上である法人又は団体
 この法律又は電波法に規定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
 第103条第1項又は第104条(第5号を除く。)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
 第131条の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
 電波法第75条第1項又は第76条第4項(第4号を除く。)の規定により基幹放送局の免許の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
 電波法第27条の15第1項又は第2項(第4号を除く。)の規定により移動受信用地上基幹放送をする無線局に係る同法第27条の13第1項の開設計画の認定の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
 法人又は団体であって、その役員がヘからヌまでのいずれかに該当する者であるもの
2 前項の認定を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次の事項(衛星基幹放送にあっては、次の事項及び当該衛星基幹放送の業務に係る人工衛星の軌道又は位置)を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 基幹放送の種類
 基幹放送の業務に用いられる基幹放送局について電波法の規定による免許を受けようとする者又はその免許を受けた者の氏名又は名称
 希望する放送対象地域
 基幹放送に関し希望する周波数
 業務開始の予定期日
 放送事項
 基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の概要
3 前項の申請書には、事業計画書、事業収支見積書その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。
4 第1項の認定(協会又は学園の基幹放送の業務その他総務省令で定める特別な基幹放送の業務に係るものを除く。)の申請は、総務大臣が公示する期間内に行わなければならない。第96条第1項の認定の更新(地上基幹放送の業務に係るものに限る。)の申請についても、同様とする。
5 前項の期間は、1月を下らない範囲内で申請に係る基幹放送において使用する周波数ごとに定める期間(地上基幹放送において使用する周波数にあっては、その周波数を使用する基幹放送局に係る電波法第6条第8項の公示の期間と同一の期間)とし、前項の規定による期間の公示は、基幹放送の種類及び放送対象地域その他認定の申請に資する事項を併せ行うものとする。
(指定事項及び認定証)
第94条 前条第1項の認定は、次の事項(衛星基幹放送にあっては、次の事項及び当該衛星基幹放送の業務に係る人工衛星の軌道又は位置)を指定して行う。
 電波法の規定により基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者の氏名又は名称
 放送対象地域
 基幹放送に係る周波数
2 総務大臣は、前条第1項の認定をしたときは、認定証を交付する。
3 認定証には、次の事項(衛星基幹放送にあっては、次の事項及び当該衛星基幹放送の業務に係る人工衛星の軌道又は位置)を記載しなければならない。
 認定の年月日及び認定の番号
 認定を受けた者の氏名又は名称
 基幹放送の種類
 電波法の規定により基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者の氏名又は名称
 放送対象地域
 基幹放送に係る周波数
 放送事項
(業務の開始及び休止の届出)
第95条 認定基幹放送事業者は、第93条第1項の認定を受けたときは、遅滞なく、その業務の開始の期日を総務大臣に届け出なければならない。
2 基幹放送の業務を1箇月以上休止するときは、認定基幹放送事業者は、その休止期間を総務大臣に届け出なければならない。休止期間を変更するときも、同様とする。
(認定の更新)
第96条 第93条第1項の認定は、5年ごと(地上基幹放送の業務の認定にあっては、電波法の規定による当該地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許の有効期間と同一の期間ごと)にその更新を受けなければ、その効力を失う。
2 総務大臣は、衛星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送の業務の認定について前項の更新の申請があったときは、第93条第1項第4号に適合していないと認める場合を除き、その更新をしなければならない。
(放送事項等の変更)
第97条 認定基幹放送事業者は、第93条第2項第7号又は第8号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、総務大臣の許可を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 認定基幹放送事業者は、前項ただし書の総務省令で定める軽微な変更に該当する変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
3 総務大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、認定基幹放送事業者の申請により、第94条第1項各号に掲げる事項の指定を変更する。
 衛星基幹放送を行う場合にあっては、電波法の規定により、当該衛星基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者以外の者が当該衛星基幹放送に係る人工衛星の軌道若しくは位置及び周波数をその免許状に記載すべき基幹放送局の免許を受けたとき又は当該衛星基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者が当該衛星基幹放送に係る人工衛星の軌道若しくは位置について変更の許可若しくは当該衛星基幹放送に係る周波数について指定の変更を受けたとき。
 移動受信用地上基幹放送を行う場合にあっては、電波法の規定により、当該移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者以外の者が当該移動受信用地上基幹放送に係る放送対象地域内の放送区域及び周波数をその免許状に記載すべき基幹放送局の免許を受けたとき若しくは当該移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者が当該移動受信用地上基幹放送に係る周波数について指定の変更を受けたとき又は第91条第4項の規定により総務大臣が基幹放送普及計画を変更した場合において当該移動受信用地上基幹放送に係る放送対象地域について変更があったとき。
 前2号に準ずるものとして総務省令で定めるとき。
(承継)
第98条 認定基幹放送事業者について相続があったときは、その相続人は、認定基幹放送事業者の地位を承継する。この場合においては、相続人は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
2 認定基幹放送事業者が基幹放送の業務を行う事業を譲渡し、又は認定基幹放送事業者たる法人が合併若しくは分割(基幹放送の業務を行う事業を承継させるものに限る。)をしたときは、当該事業を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業を承継した法人は、総務大臣の認可を受けて認定基幹放送事業者の地位を承継することができる。
3 電波法第20条第4項前段の規定の適用がある場合において、分割により地上基幹放送の業務を行う事業を承継した法人は、総務大臣の認可を受けたときは、当該業務に係る認定を受けたものとみなす。同項後段の規定の適用がある場合において、特定地上基幹放送局の免許人が当該基幹放送局を譲渡し、譲受人が当該基幹放送局を譲渡人の地上基幹放送の業務の用に供する業務を行おうとする場合における当該譲渡人について、又は特定地上基幹放送局の免許人が地上基幹放送の業務を行う事業を譲渡し、その譲渡人が当該基幹放送局を譲受人の地上基幹放送の業務の用に供する業務を行おうとする場合における当該譲受人についても、同様とする。
4 前項の規定により受けたものとみなされた認定の有効期間は、当該認定に係る地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許の有効期間の残存期間と同一の期間とする。
5 電波法第20条第5項の規定により合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は譲受人が合併又は事業の譲渡に係る地上基幹放送の業務に用いられる特定地上基幹放送局の免許人の地位を承継したときは、当該地上基幹放送の業務についての第93条第1項の認定は、その効力を失う。
6 第93条第1項の規定は、第2項及び第3項の認可に準用する。
(認定証の訂正)
第99条 認定基幹放送事業者は、認定証に記載した事項に変更を生じたときは、その認定証を総務大臣に提出し、訂正を受けなければならない。
(業務の廃止)
第100条 認定基幹放送事業者は、その業務を廃止するときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
第101条 認定基幹放送事業者が基幹放送の業務を廃止したときは、第93条第1項の認定は、その効力を失う。
(認定証の返納)
第102条 第93条第1項の認定がその効力を失ったときは、認定基幹放送事業者であった者は、1箇月以内にその認定証を返納しなければならない。
(認定の取消し等)
第103条 総務大臣は、認定基幹放送事業者が第93条第1項第6号(トを除く。)に掲げる要件に該当しないこととなったとき、又は認定基幹放送事業者が行う地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許がその効力を失ったときは、その認定を取り消さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、総務大臣は、認定基幹放送事業者が第93条第1項第6号ホに該当することとなった場合において、同号ホに該当することとなった状況その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、当該認定基幹放送事業者の認定の有効期間の残存期間内に限り、期間を定めてその認定を取り消さないことができる。
第104条 総務大臣は、認定基幹放送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
 正当な理由がないのに、基幹放送の業務を引き続き6月以上休止したとき。
 不正な手段により、第93条第1項の認定又は第97条第1項の許可を受けたとき。
 第93条第1項第4号に掲げる要件に該当しないこととなったとき。
 第174条の規定による命令に従わないとき。
 衛星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許がその効力を失ったとき。
(通知)
第105条 総務大臣は、第100条の規定による業務の廃止の届出を受けたとき、又は第103条第1項若しくは前条の規定による認定の取消し若しくは第174条の規定による業務の停止の命令をしたときは、その旨を当該届出又は取消し若しくは命令に係る業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者に通知するものとする。
第2款 業務
(国内基幹放送等の放送番組の編集等)
第106条 基幹放送事業者は、テレビジョン放送による国内基幹放送及び内外基幹放送(内外放送である基幹放送をいう。)(以下「国内基幹放送等」という。)の放送番組の編集に当たっては、特別な事業計画によるものを除くほか、教養番組又は教育番組並びに報道番組及び娯楽番組を設け、放送番組の相互の間の調和を保つようにしなければならない。
2 基幹放送事業者は、国内基幹放送等の教育番組の編集及び放送に当たっては、その放送の対象とする者が明確で、内容がその者に有益適切であり、組織的かつ継続的であるようにするとともに、その放送の計画及び内容をあらかじめ公衆が知ることができるようにしなければならない。この場合において、当該番組が学校向けのものであるときは、その内容が学校教育に関する法令の定める教育課程の基準に準拠するようにしなければならない。
第107条 前条第1項の規定の適用を受けるテレビジョン放送を行う基幹放送事業者に対する第6条の規定の適用については、同条第3項中「及び放送番組の編集に関する基本計画」とあるのは「、放送番組の編集に関する基本計画及び放送番組の種別の基準」と、同条第5項及び第6項中「次の各号に掲げる事項」とあるのは「次の各号に掲げる事項並びに放送番組の種別及び放送番組の種別ごとの放送時間」とする。
(災害の場合の放送)
第108条 基幹放送事業者は、国内基幹放送等を行うに当たり、暴風、豪雨、洪水、地震、大規模な火事その他による災害が発生し、又は発生するおそれがある場合には、その発生を予防し、又はその被害を軽減するために役立つ放送をするようにしなければならない。
(学校向け放送における広告の制限)
第109条 基幹放送事業者は、学校向けの教育番組の放送を行う場合には、その放送番組に学校教育の妨げになると認められる広告を含めてはならない。
(放送番組の供給に関する協定の制限)
第110条 基幹放送事業者は、特定の者からのみ放送番組の供給を受けることとなる条項を含む放送番組の供給に関する協定を締結してはならない。
(設備の維持)
第111条 認定基幹放送事業者は、基幹放送設備を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
2 前項の技術基準は、これにより次に掲げる事項が確保されるものとして定められなければならない。
 基幹放送設備の損壊又は故障により、基幹放送の業務に著しい支障を及ぼさないようにすること。
 基幹放送設備を用いて行われる基幹放送の品質が適正であるようにすること。
第112条 特定地上基幹放送事業者は、自己の地上基幹放送の業務に用いる電気通信設備(以下「特定地上基幹放送局等設備」という。)を前条第1項の総務省令で定める技術基準及び第121条第1項の総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
(重大事故の報告)
第113条 認定基幹放送事業者は、基幹放送設備に起因する放送の停止その他の重大な事故であって総務省令で定めるものが生じたときは、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。
2 特定地上基幹放送事業者は、特定地上基幹放送局等設備に起因する放送の停止その他の重大な事故であって総務省令で定めるものが生じたときは、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。
(設備の改善命令)
第114条 総務大臣は、基幹放送設備が第111条第1項の総務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、認定基幹放送事業者に対し、当該技術基準に適合するように当該基幹放送設備を改善すべきことを命ずることができる。
2 総務大臣は、特定地上基幹放送局等設備が第111条第1項の総務省令で定める技術基準又は第121条第1項の総務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、特定地上基幹放送事業者に対し、当該技術基準に適合するように当該特定地上基幹放送局等設備を改善すべきことを命ずることができる。
(設備に関する報告及び検査)
第115条 総務大臣は、第111条第1項、第113条第1項及び前条第1項の規定の施行に必要な限度において、認定基幹放送事業者に対し、基幹放送設備の状況その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、当該基幹放送設備を設置する場所に立ち入り、当該基幹放送設備を検査させることができる。
2 総務大臣は、第112条、第113条第2項及び前条第2項の規定の施行に必要な限度において、特定地上基幹放送事業者に対し、特定地上基幹放送局等設備の状況その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、当該特定地上基幹放送局等設備を設置する場所に立ち入り、当該特定地上基幹放送局等設備を検査させることができる。
3 前2項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
4 第1項及び第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(外国人等の取得した株式の取扱い)
第116条 金融商品取引所(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。第125条第1項及び第161条第1項において同じ。)に上場されている株式又はこれに準ずるものとして総務省令で定める株式を発行している会社である基幹放送事業者は、その株式を取得した第93条第1項第6号イからハまでに掲げる者又は同号ホ(2)に掲げる者(特定地上基幹放送事業者にあっては、電波法第5条第1項第1号から第3号までに掲げる者又は同条第4項第3号ロに掲げる者。以下この条において「外国人等」という。)からその氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることにより次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事由(次項において「欠格事由」という。)に該当することとなるときは、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる。
 当該基幹放送事業者が衛星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送を行う認定基幹放送事業者である場合 第93条第1項第6号ニに定める事由
 当該基幹放送事業者が地上基幹放送を行う認定基幹放送事業者である場合 第93条第1項第6号ニ又はホに定める事由
 当該基幹放送事業者が特定地上基幹放送事業者である場合 電波法第5条第4項第2号又は第3号に定める事由
2 前項の基幹放送事業者は、社債等振替法第151条第1項又は第8項の規定による通知に係る株主のうち外国人等が有する株式のすべてについて社債等振替法第152条第1項の規定により株主名簿に記載し、又は記録することとした場合に欠格事由に該当することとなるときは、同項の規定にかかわらず、特定外国株式(欠格事由に該当することとならないように当該株式の一部に限って株主名簿に記載し、又は記録する方法として総務省令で定める方法に従い記載し、又は記録することができる株式以外の株式をいう。)については、同項の規定により株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる。
3 前2項の規定により株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる場合を除き、第93条第1項第6号ホ(1)に掲げる者により同号ホ(2)に掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合が増加することにより、株主名簿に記載され、又は記録されている同号ホ(2)に掲げる者が有する株式のすべてについて議決権を有することとした場合に株式会社である地上基幹放送を行う認定基幹放送事業者が同号ホに定める事由に該当することとなるときは、特定外国株主(株主名簿に記載され、又は記録されている同号ホ(1)及び(2)に掲げる者が有する株式のうち同号ホに定める事由に該当することとならないように総務省令で定めるところにより議決権を有することとなる株式以外の株式を有する株主をいう。)は、当該株式についての議決権を有しない。
4 第1項及び第2項の規定により株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる場合を除き、電波法第5条第4項第3号イに掲げる者により同号ロに掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合が増加することにより、株主名簿に記載され、又は記録されている同号ロに掲げる者が有する株式のすべてについて議決権を有することとした場合に株式会社である特定地上基幹放送事業者が同号に定める事由に該当することとなるときは、特定外国株主(株主名簿に記載され、又は記録されている同号イ及びロに掲げる者が有する株式のうち同号に定める事由に該当することとならないように総務省令で定めるところにより議決権を有することとなる株式以外の株式を有する株主をいう。)は、当該株式についての議決権を有しない。
5 第1項の基幹放送事業者は、総務省令で定めるところにより、外国人等がその議決権に占める割合を公告しなければならない。ただし、その割合が総務省令で定める割合に達しないときは、この限りでない。
第3款 経営基盤強化計画の認定
(指定放送対象地域の指定)
第116条の2 総務大臣は、国内基幹放送(協会及び学園の放送を除く。以下この款において同じ。)に係る放送対象地域のうち、当該放送対象地域における国内基幹放送の役務に対する需要の減少その他の経済事情の変動により当該放送対象地域の第91条第2項第3号に規定する目標を達成することが困難となるおそれがあり、かつ、当該目標を変更することが同号に規定する放送系の数に関する放送対象地域間における格差その他の事情を勘案して適切でないと認められるものを、指定放送対象地域として指定することができる。
2 総務大臣は、指定放送対象地域について前項に規定する指定の事由がなくなったと認めるときは、当該指定放送対象地域について同項の規定による指定を解除するものとする。
3 第1項の規定による指定及び前項の規定による指定の解除は、告示によって行う。
(経営基盤強化計画の認定)
第116条の3 指定放送対象地域に係る国内基幹放送を行う基幹放送事業者は、単独で又は他の国内基幹放送事業者(国内基幹放送を行う基幹放送事業者をいう。以下この款において同じ。)と共同して、経営基盤強化(業務の合理化、組織の再編成その他の行為による業務の効率の向上を通じて、国内基幹放送事業者(指定放送対象地域に係る国内基幹放送を行うものに限る。)の収益性の向上を図ることをいう。以下この条において同じ。)に関する計画(以下この款において「経営基盤強化計画」という。)を作成し、総務省令で定めるところにより、これを総務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
2 経営基盤強化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 経営基盤強化の実施期間
 経営基盤強化による収益性の向上の程度
 経営基盤強化の内容
 経営基盤強化に伴う労務に関する事項
 第116条の6の規定による審議機関の設置等の特例の適用を受けようとする場合にあっては、その旨及び次に掲げる事項
 特定放送番組同一化(2以上の国内基幹放送(当該2以上の国内基幹放送に係る放送対象地域が相互に重複せず、かつ、当該放送対象地域のいずれか又は全てが指定放送対象地域である場合に限る。)の放送時間の全部又は一部について、同一の放送番組の放送を同時に行うこと(放送時間の一部について同一の放送番組の放送を同時に行う場合にあっては、当該2以上の国内基幹放送のうちいずれの国内基幹放送についても、当該国内基幹放送の放送時間の合計に対する当該同一の放送番組の放送を同時に行う放送時間の割合が総務省令で定める割合を超える場合に限る。)をいう。以下この条及び第116条の6において同じ。)の内容
 地域性確保措置(特定放送番組同一化の対象となる2以上の国内基幹放送に係るそれぞれの放送対象地域における放送番組に対する当該放送対象地域固有の需要を満たすために講ずる措置をいう。次項第4号において同じ。)の内容
 その他総務省令で定める事項
3 総務大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、その経営基盤強化計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
 経営基盤強化計画に係る経営基盤強化が、当該経営基盤強化計画を提出する国内基幹放送事業者が国内基幹放送(指定放送対象地域に係るものに限る。)の業務を維持するため最大限の努力をするものであること。
 経営基盤強化計画に係る経営基盤強化が円滑かつ確実に実施されるものであること。
 経営基盤強化計画に係る経営基盤強化の実施により従業員の地位が不当に害されるものでないこと。
 第116条の6の規定による審議機関の設置等の特例の適用を受けようとするものにあっては、その地域性確保措置の内容が、当該特定放送番組同一化の対象となる2以上の国内基幹放送に係るそれぞれの放送対象地域における放送番組に対する当該放送対象地域固有の需要を満たすために適切なものであること。
 経営基盤強化計画に係る経営基盤強化の実施が放送の普及及び健全な発達のために適切であること。
4 総務大臣は、第1項の認定をしたときは、当該認定に係る経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者の氏名又は名称、経営基盤強化の実施期間その他総務省令で定める事項を公表するものとする。
(認定経営基盤強化計画の変更等)
第116条の4 前条第1項の認定に係る経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者は、当該経営基盤強化計画を変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、変更後の経営基盤強化計画を総務大臣に提出して、その認定を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 前条第1項の認定に係る経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者は、前項ただし書の総務省令で定める軽微な変更に該当する変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
3 前条第3項の規定は第1項の規定による変更の認定について、同条第4項の規定は第1項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出について準用する。
4 総務大臣は、前条第1項の認定に係る経営基盤強化計画(第1項の規定による変更の認定又は第2項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下この款において「認定経営基盤強化計画」という。)を提出した国内基幹放送事業者に対し、認定経営基盤強化計画の実施状況について報告を求めることができる。
5 総務大臣は、認定経営基盤強化計画が前条第3項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者が当該認定経営基盤強化計画に従って事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
6 総務大臣は、前項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。
(基幹放送の業務の認定等に関する特例)
第116条の5 認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者(国内基幹放送(指定放送対象地域に係るものに限る。以下この項、次項第1号及び第3項において同じ。)を行う認定基幹放送事業者に限る。)が第96条第1項の認定の更新を申請した場合における第93条第1項の規定の適用については、同項第2号中「経理的基礎及び技術的能力」とあるのは、「技術的能力」とする。ただし、当該申請に係る国内基幹放送の業務を維持するに足りる経理的基礎を有しないことを理由として当該申請に係る認定の更新を拒否したとしても、当該国内基幹放送に係る放送対象地域において第91条第2項第3号に規定する目標を達成することができると認められる場合については、この限りでない。
2 前項の規定は、次の各号に掲げる者がそれぞれ当該各号に定める認可を申請した場合について準用する。この場合において、同項中「第93条第1項」とあるのは、「第98条第6項において準用する第93条第1項」と読み替えるものとする。
 認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者(国内基幹放送を行う認定基幹放送事業者に限る。)が当該認定経営基盤強化計画に従って当該国内基幹放送の業務を行う事業を譲渡し、又は認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者(国内基幹放送を行う認定基幹放送事業者たる法人に限る。)が当該認定経営基盤強化計画に従って合併若しくは分割(当該国内基幹放送の業務を行う事業を承継させるものに限る。)をした場合における当該事業を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業を承継した法人 第98条第2項の認可
 認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者(特定地上基幹放送局(当該特定地上基幹放送局を用いて行われる国内基幹放送に係る放送対象地域が指定放送対象地域であるものに限る。以下この条において同じ。)の免許人たる法人に限る。)が当該認定経営基盤強化計画に従って分割をした場合において電波法第20条第4項前段の規定の適用があるときにおける分割により地上基幹放送(指定放送対象地域に係るものに限る。以下この項及び第4項において同じ。)の業務を行う事業を承継した法人 第98条第3項前段の認可
 認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者(特定地上基幹放送局の免許人に限る。)が当該認定経営基盤強化計画に従って当該基幹放送局を譲渡し、譲受人が当該基幹放送局を譲渡人の地上基幹放送の業務の用に供する業務を行おうとする場合において電波法第20条第4項後段の規定の適用があるときにおける当該譲渡人 第98条第3項後段の認可
 認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者(特定地上基幹放送局の免許人に限る。)が当該認定経営基盤強化計画に従って地上基幹放送の業務を行う事業を譲渡し、その譲渡人が当該基幹放送局を譲受人の地上基幹放送の業務の用に供する業務を行おうとする場合において電波法第20条第4項後段の規定の適用があるときにおける当該譲受人 第98条第3項後段の認可
3 認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者(特定地上基幹放送局の免許人に限る。)が電波法第13条第1項ただし書の再免許を申請した場合における同法第7条第2項の規定の適用については、同項第3号中「経理的基礎及び技術的能力」とあるのは、「技術的能力」とする。ただし、当該申請に係る国内基幹放送の業務を維持するに足りる経理的基礎を有しないことを理由として当該申請に係る再免許を拒否したとしても、当該国内基幹放送に係る放送対象地域において第91条第2項第3号に規定する目標を達成することができると認められる場合については、この限りでない。
4 前項の規定は、次の各号に掲げる者がそれぞれ当該各号に定める許可を申請した場合について準用する。この場合において、同項中「第7条第2項」とあるのは、「第20条第6項において準用する同法第7条第2項」と読み替えるものとする。
 認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者(特定地上基幹放送局の免許人たる法人に限る。)が当該認定経営基盤強化計画に従って合併又は分割(当該特定地上基幹放送局をその用に供する事業の全部を承継させるものに限る。)をした場合における合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該事業の全部を承継した法人 電波法第20条第2項の許可
 認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者(特定地上基幹放送局の免許人に限る。)が当該認定経営基盤強化計画に従って当該特定地上基幹放送局をその用に供する事業の全部の譲渡しをした場合における譲受人 電波法第20条第3項の許可
 認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者(地上基幹放送の業務を行う認定基幹放送事業者に限る。)が当該認定経営基盤強化計画に従って当該地上基幹放送の業務の用に供する基幹放送局の免許人と合併をし、又は当該地上基幹放送の業務を行う事業の当該免許人への譲渡しをした場合における合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は譲受人 電波法第20条第5項前段の許可
 認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者(地上基幹放送の業務を行う認定基幹放送事業者に限る。)が当該認定経営基盤強化計画に従って当該地上基幹放送の業務の用に供する基幹放送局を譲り受けた場合における当該国内基幹放送事業者 電波法第20条第5項後段の許可
(審議機関の設置等の特例)
第116条の6 認定経営基盤強化計画を提出した2以上の国内基幹放送事業者が当該認定経営基盤強化計画に従って特定放送番組同一化を行う場合には、当該2以上の国内基幹放送事業者は、共同して審議機関を置くことができる。この場合においては、第7条第2項の規定による審議機関の委員の委嘱は、これらの国内基幹放送事業者が共同して行う。
2 認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者が当該認定経営基盤強化計画に従って特定放送番組同一化を行う場合における当該国内基幹放送事業者(当該国内基幹放送事業者が特定地上基幹放送事業者でない場合にあっては、その基幹放送局設備を当該国内基幹放送事業者の国内基幹放送の業務の用に供する基幹放送局提供事業者)に対する第92条の規定の適用については、同条中「その基幹放送局を用いて行われる基幹放送に係る放送対象地域」とあるのは「第116条の3第2項第5号イに規定する特定放送番組同一化の対象となる2以上の国内基幹放送に係るそれぞれの放送対象地域を併せて1の放送対象地域とみなした場合における当該みなされた一の放送対象地域」と、「当該基幹放送」とあるのは「当該2以上の国内基幹放送のいずれか」とする。
3 認定放送持株会社の関係会社(第158条第2項に規定する関係会社をいう。)である認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者が当該認定経営基盤強化計画に従って特定放送番組同一化を行う場合における当該国内基幹放送事業者に対する第163条の規定の適用については、同条中「その放送対象地域」とあるのは「その第116条の3第2項第5号イに規定する特定放送番組同一化の対象となる2以上の国内基幹放送に係るそれぞれの放送対象地域を併せて1の放送対象地域とみなした場合における当該みなされた一の放送対象地域」と、「当該放送対象地域」とあるのは「当該みなされた一の放送対象地域」とする。

第3節 基幹放送局提供事業者

(提供義務等)
第117条 基幹放送局提供事業者は、認定基幹放送事業者から、当該認定基幹放送事業者に係る第94条第2項の認定証に記載された同条第3項第3号から第6号までに掲げる事項(衛星基幹放送に係る場合にあっては、当該衛星基幹放送の業務に係る人工衛星の軌道又は位置を含む。次項において「認定証記載事項」という。)に従った基幹放送局設備の提供に関する契約(以下「放送局設備供給契約」という。)の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
2 基幹放送局提供事業者は、認定基幹放送事業者以外の者から放送局設備供給契約の申込みを受けたとき、又は認定基幹放送事業者から認定証記載事項に従わない放送局設備供給契約の申込みを受けたときは、これを承諾してはならない。
(役務の提供条件)
第118条 基幹放送局提供事業者は、基幹放送局設備を認定基幹放送事業者の基幹放送の業務の用に供する役務(以下「放送局設備供給役務」という。)の料金その他の総務省令で定める提供条件を定め、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 基幹放送局提供事業者は、前項の規定により届け出た提供条件以外の提供条件により放送局設備供給役務を提供してはならない。
(会計整理等)
第119条 基幹放送局提供事業者であって認定基幹放送事業者又は特定地上基幹放送事業者を兼ねるものは、総務省令で定めるところにより、基幹放送局設備又は特定地上基幹放送局等設備(次条第4号において「基幹放送局設備等」という。)を基幹放送の業務の用に供する業務に関する会計を整理し、及びこれに基づき当該業務に関する収支の状況その他総務省令で定める事項を公表しなければならない。
(変更命令)
第120条 総務大臣は、基幹放送局提供事業者が第118条第1項の規定により届け出た提供条件が次の各号のいずれかに該当するため、当該提供条件による放送局設備供給役務の提供が基幹放送の業務の運営を阻害していると認めるときは、当該基幹放送局提供事業者に対し、当該提供条件を変更すべきことを命ずることができる。
 放送局設備供給役務の料金が特定の認定基幹放送事業者に対し不当な差別的取扱いをするものであること。
 放送局設備供給契約の締結及び解除、放送局設備供給役務の提供の停止並びに基幹放送局提供事業者及び認定基幹放送事業者の責任に関する事項が適正かつ明確に定められていないこと。
 認定基幹放送事業者に不当な義務を課するものであること。
 基幹放送局提供事業者であって認定基幹放送事業者又は特定地上基幹放送事業者を兼ねるものが提供する放送局設備供給役務に関する料金その他の提供条件が基幹放送局設備等を自己の基幹放送の業務の用に供することとした場合の条件に比して不利なものであること。
(設備の維持)
第121条 基幹放送局提供事業者は、基幹放送局設備を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
2 前項の技術基準は、これにより次に掲げる事項が確保されるものとして定められなければならない。
 基幹放送局設備の損壊又は故障により、基幹放送局の運用に著しい支障を及ぼさないようにすること。
 基幹放送局設備を用いて行われる基幹放送の品質が適正であるようにすること。
(重大事故の報告)
第122条 基幹放送局提供事業者は、基幹放送局設備に起因する放送の停止その他の重大な事故であって総務省令で定めるものが生じたときは、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。
(設備の改善命令)
第123条 総務大臣は、基幹放送局設備が第121条第1項の総務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、基幹放送局提供事業者に対し、当該技術基準に適合するように当該基幹放送局設備を改善すべきことを命ずることができる。
(設備に関する報告及び検査)
第124条 総務大臣は、前3条の規定の施行に必要な限度において、基幹放送局提供事業者に対し、基幹放送局設備の状況その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、当該基幹放送局設備を設置する場所に立ち入り、当該基幹放送局設備を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(外国人等の取得した株式の取扱い)
第125条 金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして総務省令で定める株式を発行している会社である基幹放送局提供事業者は、その株式を取得した外国人等(電波法第5条第1項第1号から第3号までに掲げる者又は同条第4項第3号ロに掲げる者をいう。)からその氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることにより次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事由に該当することとなるときは、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる。
 当該基幹放送局提供事業者が衛星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送をする無線局の免許を受けた者である場合 電波法第5条第1項第4号に定める事由
 当該基幹放送局提供事業者が地上基幹放送をする無線局の免許を受けた者である場合 電波法第5条第4項第2号又は第3号に定める事由
2 第116条第2項、第4項及び第5項の規定は、基幹放送局提供事業者について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第125条第1項」と、「外国人等」とあるのは「第125条第1項に規定する外国人等」と、「欠格事由」とあるのは「第125条第1項各号に定める事由」と、「同項」とあるのは「社債等振替法第152条第1項」と、同条第4項中「第1項及び第2項」とあるのは「第125条第1項及び同条第2項において準用する第116条第2項」と、「特定地上基幹放送事業者」とあるのは「地上基幹放送をする無線局の免許を受けた基幹放送局提供事業者」と、同条第5項中「第1項」とあるのは「第125条第1項」と、「外国人等」とあるのは「同項に規定する外国人等」と読み替えるものとする。

第6章 一般放送

第1節 登録等

(一般放送の業務の登録)
第126条 一般放送の業務を行おうとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。ただし、有線電気通信設備を用いて行われるラジオ放送その他の一般放送の種類、一般放送の業務に用いられる電気通信設備の規模等からみて受信者の利益及び放送の健全な発達に及ぼす影響が比較的少ないものとして総務省令で定める一般放送については、この限りでない。
2 前項の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 総務省令で定める一般放送の種類
 一般放送の業務に用いられる電気通信設備の概要
 業務区域
3 前項の申請書には、第128条第1号から第5号までに該当しないことを誓約する書面その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。
(登録の実施)
第127条 総務大臣は、前条第1項の登録の申請があった場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を一般放送事業者登録簿に登録しなければならない。
 前条第2項各号に掲げる事項
 登録年月日及び登録番号
2 総務大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。
(登録の拒否)
第128条 総務大臣は、第126条第2項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事項の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
 この法律に規定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
 第103条第1項又は第104条(第5号を除く。)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
 第131条の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
 電波法第75条第1項又は第76条第4項(第4号を除く。)の規定により基幹放送局の免許の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
 法人又は団体であって、その役員が前各号のいずれかに該当する者であるもの
 一般放送の業務を適確に遂行するに足りる技術的能力を有しない者
 第136条第1項の総務省令で定める技術基準に適合する一般放送の業務に用いられる電気通信設備を権原に基づいて利用できない者
(業務の開始及び休止の届出)
第129条 登録一般放送事業者(第126条第1項の登録を受けた者をいう。以下同じ。)は、同項の登録を受けたときは、遅滞なく、その業務の開始の期日を総務大臣に届け出なければならない。
2 一般放送の業務を1月以上休止するときは、登録一般放送事業者は、その休止期間を総務大臣に届け出なければならない。休止期間を変更するときも、同様とする。
(変更登録)
第130条 登録一般放送事業者は、第126条第2項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 前項の変更登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
3 第126条第3項、第127条及び第128条の規定は、第1項の変更登録について準用する。この場合において、第127条第1項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、第128条中「第126条第2項の申請書を提出した者が次の各号」とあるのは「変更登録に係る申請書を提出した者が次の各号(第3号を除く。)」と読み替えるものとする。
4 登録一般放送事業者は、第126条第2項第1号に掲げる事項に変更があったとき、又は第1項ただし書の総務省令で定める軽微な変更に該当する変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。その届出があった場合には、総務大臣は、遅滞なく、当該登録を変更するものとする。
(登録の取消し)
第131条 総務大臣は、登録一般放送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
 正当な理由がないのに、一般放送の業務を引き続き1年以上休止したとき。
 不正な手段により第126条第1項の登録又は前条第1項の変更登録を受けたとき。
 第128条第1号、第2号、第4号又は第5号のいずれかに該当するに至ったとき。
 登録一般放送事業者が第174条の規定による命令に違反した場合において、一般放送の受信者の利益を阻害すると認められるとき。
(登録の抹消)
第132条 総務大臣は、第135条第1項若しくは第2項の規定による届出があったとき、又は前条の規定による登録の取消しをしたときは、当該登録一般放送事業者の登録を抹消しなければならない。
(一般放送の業務の届出)
第133条 一般放送の業務を行おうとする者(第126条第1項の登録を受けるべき者を除く。)は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣(基幹放送事業者の基幹放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時に当該基幹放送に係る放送対象地域においてそれらの再放送のみをする一般放送(第147条第1項に規定する有料放送を含まないものに限る。)であって、総務省令で定める規模以下の有線電気通信設備を用いて行われるもの(当該一般放送の業務に用いられる電気通信設備を設置しようとする場所及び当該一般放送の業務を行おうとする区域が一の都道府県の区域に限られるものに限る。次条第2項において「小規模施設特定有線一般放送」という。)の業務にあっては、当該業務を行おうとする区域を管轄する都道府県知事)に届け出なければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 総務省令で定める一般放送の種類
 一般放送の業務に用いられる電気通信設備の概要
 業務区域
 その他総務省令で定める事項
2 前項の規定による届出をした者は、同項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、その旨を当該届出をした総務大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。ただし、総務省令で定める軽微な事項については、この限りでない。
(承継)
第134条 一般放送事業者が一般放送の業務を行う事業の全部を譲渡し、又は一般放送事業者について相続、合併若しくは分割(一般放送の業務を行う事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の協議により一般放送の業務を行う事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下この項において同じ。)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人は、当該一般放送事業者の地位を承継する。ただし、当該一般放送事業者が登録一般放送事業者である場合において、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が第128条第1号から第5号までのいずれかに該当するときは、この限りでない。
2 前項の規定により一般放送事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を総務大臣(小規模施設特定有線一般放送の業務に係る前条第1項の規定による届出をした一般放送事業者(以下「小規模施設特定有線一般放送事業者」という。)の地位を承継した者にあっては、当該届出をした都道府県知事)に届け出なければならない。この場合において、被承継人たる一般放送事業者が登録一般放送事業者であるときは、総務大臣は、遅滞なく、当該登録を変更するものとする。
(業務の廃止等の届出)
第135条 一般放送事業者は、一般放送の業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣(小規模施設特定有線一般放送事業者にあっては、第133条第1項の規定による届出をした都道府県知事)に届け出なければならない。
2 一般放送事業者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあっては、破産管財人)は、遅滞なく、その旨を総務大臣(小規模施設特定有線一般放送事業者の清算人にあっては、第133条第1項の規定による届出をした都道府県知事)に届け出なければならない。

第2節 業務

(設備の維持)
第136条 登録一般放送事業者は、第126条第1項の登録に係る電気通信設備を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
2 前項の技術基準は、これにより次に掲げる事項が確保されるものとして定められなければならない。
 一般放送の業務に用いられる電気通信設備の損壊又は故障により、一般放送の業務に著しい支障を及ぼさないようにすること。
 一般放送の業務に用いられる電気通信設備を用いて行われる一般放送の品質が適正であるようにすること。
(重大事故の報告)
第137条 登録一般放送事業者は、第126条第1項の登録に係る電気通信設備に起因する放送の停止その他の重大な事故であって総務省令で定めるものが生じたときは、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。
(設備の改善命令)
第138条 総務大臣は、第126条第1項の登録に係る電気通信設備が第136条第1項の総務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、登録一般放送事業者に対し、当該技術基準に適合するように当該電気通信設備を改善すべきことを命ずることができる。
(設備に関する報告及び検査)
第139条 総務大臣は、前3条の規定の施行に必要な限度において、登録一般放送事業者に対し、第126条第1項の登録に係る電気通信設備の状況その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、当該電気通信設備を設置する場所に立ち入り、当該電気通信設備を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(受信障害区域における再放送)
第140条 登録一般放送事業者であって、市町村の区域を勘案して総務省令で定める区域の全部又は大部分において有線電気通信設備を用いてテレビジョン放送を行う者として総務大臣が指定する者は、当該登録に係る業務区域内に地上基幹放送(テレビジョン放送に限る。以下この条、第142条及び第144条において同じ。)の受信の障害が発生している区域があるときは、正当な理由がある場合として総務省令で定める場合を除き、当該受信の障害が発生している区域において、基幹放送普及計画により放送がされるべきものとされるすべての地上基幹放送を受信し、そのすべての放送番組に変更を加えないで同時に再放送をしなければならない。
2 前項の規定により指定を受けた者(以下「指定再放送事業者」という。)は、同項の規定による再放送の役務の提供条件について契約約款を定め、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。当該契約約款を変更しようとするときも、同様とする。
3 指定再放送事業者は、第1項の規定による再放送及び当該再放送以外の放送を併せて行うときは、当該再放送の役務の提供のみについて契約を締結することができるよう前項の提供条件を定めることその他の受信者の利益を確保するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
4 第11条の規定は、第1項の規定による地上基幹放送の再放送については、適用しない。
5 国及び地方公共団体は、指定再放送事業者が一般放送の業務に用いる有線電気通信設備の設置が円滑に行われるために必要な措置が講ぜられるよう配慮するものとする。
6 第1項の指定に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(改善命令)
第141条 総務大臣は、前条第1項の規定による再放送の業務の運営が適正を欠くため受信者の利益を阻害していると認めるときは、指定再放送事業者に対し、当該再放送の役務の提供条件の変更その他当該再放送の業務の方法を改善すべきことを命ずることができる。
(電気通信紛争処理委員会によるあっせん及び仲裁)
第142条 有線電気通信設備を用いてテレビジョン放送の業務を行う一般放送事業者(登録一般放送事業者については、指定再放送事業者に限る。)が、地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者に対し、その地上基幹放送を受信してする再放送に係る第11条の同意(以下この節において単に「同意」という。)について協議を申し入れたにもかかわらず、当該基幹放送事業者が協議に応じず、又は協議が調わないときは、当事者は、電気通信紛争処理委員会(以下「紛争処理委員会」という。)に対し、あっせんを申請することができる。ただし、当事者が第3項の規定による仲裁の申請をし、又は当該一般放送事業者が第144条第1項の規定による裁定の申請をした後は、この限りでない。
2 電気通信事業法第154条第2項から第6項までの規定は、前項のあっせんについて準用する。この場合において、同条第6項中「第35条第1項若しくは第2項の申立て、同条第3項の規定による裁定の申請又は次条第1項の規定による仲裁の申請」とあるのは、「放送法第142条第3項の規定による仲裁の申請をし、又は同条第1項の一般放送事業者が同法第144条第1項の規定による裁定の申請」と読み替えるものとする。
3 第1項の規定による協議が調わないときは、当事者の双方は、紛争処理委員会に対し、仲裁を申請することができる。ただし、同項の一般放送事業者が第144条第1項の規定による裁定の申請をした後は、この限りでない。
4 電気通信事業法第155条第2項から第4項までの規定は、前項の仲裁について準用する。
5 第1項又は第3項の規定により紛争処理委員会に対してするあっせん又は仲裁の申請は、総務大臣を経由してしなければならない。
(政令への委任)
第143条 前条に規定するもののほか、あっせん及び仲裁の手続に関し必要な事項は、政令で定める。
(裁定)
第144条 第142条第1項の一般放送事業者が、地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者に対し、その地上基幹放送を受信してする再放送に係る同意について協議を申し入れたにもかかわらず、当該基幹放送事業者が協議に応じず、又は協議が調わないときは、当該一般放送事業者は、総務大臣の裁定を申請することができる。ただし、当事者が同条第3項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。
2 総務大臣は、前項の規定による裁定の申請があったときは、その旨を当該申請に係る基幹放送事業者に通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
3 総務大臣は、前項の基幹放送事業者がその地上基幹放送の再放送に係る同意をしないことにつき正当な理由がある場合を除き、当該同意をすべき旨の裁定をするものとする。
4 同意をすべき旨の裁定においては、第1項の申請をした者が再放送をすることができる地上基幹放送、その者が再放送の業務を行うことができる区域及び当該再放送の実施の方法を定めなければならない。
5 総務大臣は、第1項の裁定をしようとするときは、紛争処理委員会に諮問しなければならない。
6 総務大臣は、第1項の裁定をしたときは、遅滞なく、その旨を当事者に通知しなければならない。
7 第4項の裁定が前項の規定により当事者に通知されたときは、当該裁定の定めるところにより、当事者間に協議が調ったものとみなす。
(有線電気通信設備の使用)
第145条 一般放送事業者(有線電気通信設備を用いて一般放送の業務を行う者に限る。第4項において同じ。)は、その設置に関し必要とされる道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項若しくは第3項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の許可その他法令に基づく処分を受けないで設置されている有線電気通信設備又は所有者等の承諾を得ないで他人の土地若しくは電柱その他の工作物に設置されている有線電気通信設備を用いて一般放送をしてはならない。
2 総務大臣(小規模施設特定有線一般放送事業者に係るものにあっては、第133条第1項の規定による届出を受けた都道府県知事。次項及び第4項、第174条並びに第175条において同じ。)は、前項の規定の違反に係る有線電気通信設備の設置の状況等について、道路管理者(道路法第18条第1項に規定する道路管理者をいう。)その他の関係行政機関及びその他の関係者から資料の提供その他の協力を求めることができる。
3 総務大臣は、第1項の規定に違反する行為であって道路法の違反に係るものについて第174条の規定による処分を行おうとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に通知するものとする。この場合において、国土交通大臣は、総務大臣に対し、当該道路法の違反に関する意見を述べることができる。
4 総務大臣は、第1項の規定の施行に必要な限度において、一般放送事業者に対し、その業務の状況に関し報告を求め、又はその職員に、一般放送事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
5 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
6 第4項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(届出をした一般放送事業者に対する放送番組の編集等に関する適用)
第146条 第5条から第8条まで、第10条及び第12条の規定は、第133条第1項の規定による届出をした一般放送事業者については、適用しない。

第7章 有料放送

(有料基幹放送契約約款の届出・公表等)
第147条 有料放送(契約により、その放送を受信することのできる受信設備を設置し、当該受信設備による受信に関し料金を支払う者によって受信されることを目的とし、当該受信設備によらなければ受信することができないようにして行われる放送をいう。以下同じ。)を行う放送事業者(以下「有料放送事業者」という。)は、基幹放送を契約の対象とする有料放送(以下「有料基幹放送」という。)の役務を国内受信者(有料放送事業者との間に国内に設置する受信設備により有料放送の役務の提供を受ける契約を締結する者をいう。以下同じ。)に提供する場合には、当該有料基幹放送の役務に関する料金その他の提供条件について契約約款(以下「有料基幹放送契約約款」という。)を定め、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。当該有料基幹放送契約約款を変更しようとするときも、同様とする。
2 有料基幹放送の役務を提供する有料放送事業者は、前項の規定により届け出た有料基幹放送契約約款以外の提供条件により国内受信者に対し有料基幹放送の役務を提供してはならない。
3 有料基幹放送の役務を提供する有料放送事業者は、第1項の規定により届け出た有料基幹放送契約約款を、総務省令で定めるところにより、公表するとともに、国内にある営業所その他の事業所において公衆の見やすいように掲示しておかなければならない。
(役務の提供義務)
第148条 有料放送事業者は、正当な理由がなければ、国内に設置する受信設備によりその有料放送を受信しようとする者に対しその有料放送の役務の提供を拒んではならない。
(有料放送業務の休廃止に関する周知)
第149条 有料放送事業者は、有料放送の役務を提供する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該休止又は廃止しようとする有料放送の国内受信者に対し、その旨を周知させなければならない。
(提供条件の説明)
第150条 有料放送事業者及び有料放送事業者から有料放送の役務の提供に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理(以下「媒介等」という。)の業務及びこれに付随する業務の委託を受けた者(その者から委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下「媒介等業務受託者」という。)は、国内受信者(有料放送の役務の提供を受けようとする者を含む。以下この条、第151条、第151条の2及び第156条第4項において同じ。)と有料放送の役務の提供に関する契約の締結又はその媒介等をしようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該有料放送の役務に関する料金その他の提供条件の概要について、その者に説明しなければならない。ただし、当該契約の内容その他の事情を勘案し、当該提供条件の概要について国内受信者に説明しなくても国内受信者の利益の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして総務省令で定める場合は、この限りでない。
(書面の交付)
第150条の2 有料放送事業者は、有料放送の役務の提供に関する契約が成立したときは、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、書面を作成し、これを国内受信者に交付しなければならない。ただし、当該契約の内容その他の事情を勘案し、当該書面を国内受信者に交付しなくても国内受信者の利益の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして総務省令で定める場合は、この限りでない。
2 有料放送事業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、国内受信者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって総務省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該有料放送事業者は、当該書面を交付したものとみなす。
3 前項に規定する方法(総務省令で定める方法を除く。)により第1項の規定による書面の交付に代えて行われた当該書面に記載すべき事項の提供は、国内受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該国内受信者に到達したものとみなす。
(書面による解除)
第150条の3 有料放送事業者と次に掲げる有料放送の役務の提供に関する契約を締結した国内受信者は、総務省令で定める場合を除き、前条第1項の書面を受領した日(当該有料放送の役務(第1号に掲げる有料放送の役務に限る。)の提供が開始された日が当該受領した日より遅いときは、当該開始された日)から起算して8日を経過するまでの間(国内受信者が、有料放送事業者又は媒介等業務受託者が第151条の2第1号の規定に違反してこの項の規定による当該契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、これによって当該期間を経過するまでの間にこの項の規定による当該契約の解除を行わなかった場合には、当該国内受信者が、当該有料放送事業者が総務省令で定めるところによりこの項の規定による当該契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの間)、書面により当該契約の解除を行うことができる。
 移動受信用地上基幹放送を契約の対象とする有料放送の役務であって、料金その他の提供条件及び利用状況を勘案して国内受信者の利益を保護するため特に必要があるものとして総務大臣が指定するもの
 移動受信用地上基幹放送を契約の対象とする有料放送の役務以外の有料放送の役務であって、料金その他の提供条件及び利用状況を勘案して国内受信者の利益を保護するため特に必要があるものとして総務大臣が指定するもの
2 前項各号の規定による指定は、告示によって行う。
3 第1項の規定による有料放送の役務の提供に関する契約の解除は、当該契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずる。
4 有料放送事業者は、第1項の規定による有料放送の役務の提供に関する契約の解除があった場合には、国内受信者に対し、当該契約の解除に伴い損害賠償若しくは違約金を請求し、又はその他の金銭等(金銭その他の財産をいう。次項において同じ。)の支払若しくは交付を請求することができない。ただし、当該契約の解除までの期間において提供を受けた有料放送の役務に対して国内受信者が支払うべき金額その他の当該契約に関して国内受信者が支払うべき金額として総務省令で定める額については、この限りでない。
5 有料放送事業者は、第1項の規定による有料放送の役務の提供に関する契約の解除があった場合において、当該契約に関連して金銭等を受領しているときは、国内受信者に対し、速やかに、これを返還しなければならない。ただし、当該契約に関連して受領した金銭等のうち前項ただし書の総務省令で定める額については、この限りでない。
6 第1項及び前3項の規定に反する特約で国内受信者に不利なものは、無効とする。
(苦情等の処理)
第151条 有料放送事業者及び第152条第2項に規定する有料放送管理事業者は、有料放送の役務の提供に関する業務の方法又は料金その他の提供条件についての国内受信者からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。
(有料放送事業者等の禁止行為)
第151条の2 有料放送事業者又は媒介等業務受託者は、次に掲げる行為をしてはならない。
 国内受信者に対し、有料放送の役務の提供に関する契約に関する事項であって、国内受信者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為
 有料放送の役務の提供に関する契約の締結の勧誘を受けた者が当該契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為(国内受信者の利益の保護のため支障を生ずるおそれがないものとして総務省令で定めるものを除く。)
(媒介等業務受託者に対する指導)
第151条の3 有料放送事業者は、有料放送の役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務及びこれに付随する業務の委託をした場合には、総務省令で定めるところにより、当該委託に係る媒介等業務受託者に対する指導その他の当該委託に係る業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。
(有料放送管理業務の届出)
第152条 有料放送の役務の提供に関し、契約の締結の媒介等を行うとともに、当該契約により設置された受信設備によらなければ当該有料放送の受信ができないようにすることを行う業務(以下「有料放送管理業務」という。)を行おうとする者(総務省令で定める数以上の有料放送事業者のために有料放送管理業務を行うものに限る。)は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 業務の概要
 その他総務省令で定める事項
2 前項の規定による届出をした者(以下「有料放送管理事業者」という。)は、その届出に係る事項について変更があったときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
(承継)
第153条 有料放送管理事業者が有料放送管理業務を行う事業の全部を譲渡し、又は有料放送管理事業者について相続、合併若しくは分割(有料放送管理業務を行う事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の協議により有料放送管理業務を行う事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人は、当該有料放送管理事業者の地位を承継する。
2 前項の規定により有料放送管理事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
(業務の廃止等の届出)
第154条 有料放送管理事業者は、有料放送管理業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
2 有料放送管理事業者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあっては、破産管財人)は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
(有料放送管理業務の実施に係る義務)
第155条 有料放送管理事業者は、有料放送管理業務(これに密接に関連する業務を含む。)に関し、総務省令で定めるところにより、業務の実施方針の策定及び公表その他の適正かつ確実な運営を確保するための措置を講じなければならない。
(変更命令等)
第156条 総務大臣は、第147条第1項の規定により届け出た有料基幹放送契約約款に定める有料基幹放送の役務に関する料金その他の提供条件が国内受信者の利益を阻害していると認めるときは、当該有料基幹放送の役務を提供する有料放送事業者に対し、当該有料基幹放送契約約款を変更すべきことを命ずることができる。
2 総務大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、有料放送事業者に対し、国内受信者の利益を確保するために必要な限度において、有料放送の役務の提供に係る業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。
 有料放送事業者が特定の者に対し不当な差別的取扱いを行っているとき。
 有料放送事業者が提供する有料放送の役務(有料基幹放送の役務を除く。次号において同じ。)に関する料金その他の提供条件が社会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、国内受信者の利益を阻害しているとき。
 有料放送事業者が提供する有料放送の役務に関する提供条件(料金を除く。)において、有料放送事業者及び国内受信者の責任に関する事項が適正かつ明確に定められていないとき。
3 総務大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
 有料放送事業者又は媒介等業務受託者が第150条又は第151条の2の規定に違反したとき 当該有料放送事業者又は媒介等業務受託者
 有料放送事業者又は有料放送管理事業者が第151条の規定に違反したとき 当該有料放送事業者又は有料放送管理事業者
 有料放送事業者が第150条の2第1項又は第151条の3の規定に違反したとき 当該有料放送事業者
4 総務大臣は、有料放送管理事業者が前条の規定に違反したときは、当該有料放送管理事業者に対し、国内受信者の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。
(契約によらない受信の禁止)
第157条 何人も、有料放送事業者とその有料放送の役務の提供を受ける契約をしなければ、国内において当該有料放送を受信することのできる受信設備により当該有料放送を受信してはならない。

第8章 認定放送持株会社

(定義等)
第158条 この章において「子会社」とは、会社がその総株主又は総出資者の議決権の100分の50を超える議決権を保有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその1若しくは2以上の子会社又は当該会社の1若しくは2以上の子会社がその総株主又は総出資者の議決権の100分の50を超える議決権を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。
2 この章において「関係会社」とは、会社が他の会社に対して支配関係を有する場合における当該他の会社をいう。
(認定)
第159条 次の各号のいずれかに該当する者は、総務大臣の認定を受けることができる。
 1以上の地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者をその子会社とし、又はしようとする会社であって、2以上の基幹放送事業者をその関係会社とし、又はしようとするもの
 1以上の地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者をその子会社とする会社であって、2以上の基幹放送事業者をその関係会社とするものを設立しようとする者
2 総務大臣は、前項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認定をしてはならない。
 当該認定の申請をした会社又は当該認定を受けて設立される会社(以下この条において「申請対象会社」という。)が株式会社であること。
 申請対象会社が、基幹放送事業者でないこと。
 申請対象会社の子会社(子会社となる会社を含む。以下この条において同じ。)である基幹放送事業者(これに準ずるものとして総務省令で定めるものを含む。)の株式の取得価額(最終の貸借対照表において別に付した価額があるときは、その価額)その他当該基幹放送事業者の適切な経営管理を行うために必要な資産として総務省令で定める資産の額の合計額の当該申請対象会社の総資産の額(総務省令で定める方法による資産の合計金額をいう。)に対する割合が、常時、100分の50を超えることが確実であると見込まれること。
 申請対象会社及びその子会社の収支の見込みが良好であること。
 申請対象会社が、次のイからヌまでのいずれにも該当しないこと。
 (1)若しくは(2)に掲げる者が特定役員である株式会社又は(1)から(3)までに掲げる者がその議決権の5分の1以上を占める株式会社
(1) 日本の国籍を有しない人
(2) 外国政府又はその代表者
(3) 外国の法人又は団体
 (1)に掲げる者により直接に占められる議決権の割合とこれらの者により(2)に掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合とを合計した割合がその議決権の5分の1以上を占める株式会社(イに該当する場合を除く。)
(1) イ(1)から(3)までに掲げる者
(2) (1)に掲げる者により直接に占められる議決権の割合が総務省令で定める割合以上である法人又は団体
 この法律又は電波法に規定する罪を犯し罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない株式会社
 第103条第1項又は第104条(第5号を除く。)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
 第131条の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
 第166条第1項(第2号を除く。)又は第2項の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
 電波法第75条第1項又は第76条第4項(第4号を除く。)若しくは第5項(第5号を除く。)の規定により免許の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
 電波法第27条の15第1項又は第2項(第4号を除く。)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
 電波法第76条第6項(第3号を除く。)の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
 役員のうちに次のいずれかに該当する者のある株式会社
(1) ハに規定する法律に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
(2) ニからリまでのいずれかに該当する者
3 第1項の認定を申請する者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
 認定を申請する者(認定を申請する者が申請対象会社である場合を除く。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 申請対象会社の名称及び住所並びに代表者の氏名
 申請対象会社の子会社である地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者の名称及び住所並びに代表者の氏名
 申請対象会社の関係会社(関係会社となる会社を含む。)である基幹放送事業者(申請対象会社の子会社である地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者を除く。)の名称及び住所並びに代表者の氏名
 その他総務省令で定める事項
4 前項の申請書には、事業計画書その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。
(届出)
第160条 認定放送持株会社は、次の各号のいずれかに該当するときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
 次のいずれにも該当することとなったとき(当該認定を受けた際現に次のいずれにも該当する場合を除く。)。
 1以上の地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者を子会社とすること。
 2以上の基幹放送事業者を関係会社とすること。
 前条第3項第2号から第5号までに掲げる事項に変更があったとき。
(外国人等の取得した株式の取扱い)
第161条 金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして総務省令で定める株式を発行している認定放送持株会社は、その株式を取得した外国人等(第159条第2項第5号イ(1)から(3)までに掲げる者又は同号ロ(2)に掲げる者をいう。)からその氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることにより同号イ又はロに定める株式会社に該当することとなるときは、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる。
2 第116条第2項、第3項及び第5項の規定は、認定放送持株会社について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第161条第1項」と、「外国人等」とあるのは「第161条第1項に規定する外国人等」と、「場合に欠格事由」とあるのは「場合に第159条第2項第5号イ又はロに定める株式会社」と、「ときは、同項」とあるのは「ときは、社債等振替法第152条第1項」と、「(欠格事由」とあるのは「(同号イ又はロに定める株式会社」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「第161条第1項及び同条第2項において準用する第116条第2項」と、「第93条第1項第6号ホ(1)」とあるのは「第159条第2項第5号ロ(1)」と、「同号ホ(2)」とあるのは「同号ロ(2)」と、「株式会社である地上基幹放送を行う認定基幹放送事業者」とあるのは「認定放送持株会社」と、「同号ホに定める事由」とあるのは「同号ロに定める株式会社」と、「同号ホ(1)及び(2)」とあるのは「同号ロ(1)及び(2)」と、同条第5項中「第1項」とあるのは「第161条第1項」と、「外国人等」とあるのは「同項に規定する外国人等」と読み替えるものとする。
(基幹放送の業務の認定等の特例)
第162条 総務大臣が認定放送持株会社の関係会社について第93条第1項の規定による認定の審査を行う場合における同項第4号の規定の適用については、同号ただし書中「当該業務に係る」とあるのは「認定放送持株会社の関係会社であることの特性を勘案しつつ、当該業務に係る」と、同号ハ中「ロに掲げる者」とあるのは「ロに掲げる者(申請をした者がその関係会社である場合における認定放送持株会社であって総務省令で定めるものを除く。)」とする。
2 総務大臣が認定放送持株会社の関係会社について第104条の規定による認定の取消しをする場合における同条第3号の規定の適用については、同号中「第93条第1項第4号」とあるのは、「第162条第1項の規定により読み替えて適用する第93条第1項第4号」とする。
3 総務大臣が認定放送持株会社の関係会社について電波法第7条第2項の規定による審査を行う場合における同項第4号ロの規定の適用については、同号ロ中「放送法第93条第1項第4号」とあるのは、「放送法第162条第1項の規定により読み替えて適用する同法第93条第1項第4号」とする。
4 総務大臣が認定放送持株会社の関係会社について電波法第76条第4項の規定による免許の取消しをする場合における同項第5号の規定の適用については、同号中「第7条第2項第4号ロ」とあるのは、「放送法第162条第1項の規定により読み替えて適用する同法第93条第1項第4号」とする。
(関係会社の責務)
第163条 認定放送持株会社の関係会社である基幹放送事業者(その基幹放送に係る放送対象地域が全国である者を除く。)は、国内基幹放送の放送番組の編集に当たっては、その放送対象地域における多様な放送番組に対する需要を満たすため、当該放送対象地域向けに自らが制作する放送番組を有するように努めるものとする。
(議決権の保有制限)
第164条 認定放送持株会社の株主名簿に記載され、又は記録されている一の者が有する株式(その者の子会社その他その者と総務省令で定める特別の関係にある者であって株主名簿に記載され、又は記録されているものが有する当該認定放送持株会社の株式を含む。以下この項において「特定株式」という。)の全てについて議決権を有することとした場合にその者の有することとなる議決権の当該認定放送持株会社の総株主の議決権に占める割合が保有基準割合を超えることとなるときは、特定株主(特定株式のうち、その議決権の当該認定放送持株会社の総株主の議決権に占める割合が保有基準割合を超えることとならないように総務省令で定めるところにより議決権を有することとなる株式以外の株式を有する株主をいう。)は、当該株式についての議決権を有しない。
2 前項の保有基準割合は、第91条第2項各号に掲げる事項を勘案して10分の1以上3分の1以下の範囲内で総務省令で定める割合をいう。
(承継)
第165条 認定放送持株会社がその事業の全部を譲渡し、又は認定放送持株会社が合併若しくは会社分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、当該事業の全部を譲り受けた株式会社又は合併後存続する株式会社若しくは合併により設立された株式会社若しくは会社分割により当該事業の全部を承継した株式会社は、総務大臣の認可を受けて認定放送持株会社の地位を承継することができる。
2 第159条第2項の規定は、前項の認可について準用する。
(認定の取消し)
第166条 総務大臣は、認定放送持株会社が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消さなければならない。
 第159条第2項第5号イからヌまで(ヘを除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
 認定放送持株会社から認定の取消しの申請があったとき。
2 総務大臣は、認定放送持株会社が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
 認定を受けた日から6箇月以内に次のいずれにも該当する株式会社とならなかったとき。
 1以上の地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者を子会社とすること。
 2以上の基幹放送事業者を関係会社とすること。
 前号イ及びロのいずれにも該当する会社でなくなったとき。
 不正な手段により認定を受けたとき。
 第159条第2項各号(第5号を除く。)のいずれかに適合しなくなったとき。

第9章 放送番組センター

(指定)
第167条 総務大臣は、放送の健全な発達を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、全国に一を限って、放送番組センター(以下「センター」という。)として指定することができる。
2 総務大臣は、前項の申出をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の規定による指定をしてはならない。
 第173条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者であること。
 その役員のうちに、この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者があること。
3 総務大臣は、第1項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けたセンターの名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
4 センターは、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
5 総務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
(業務)
第168条 センターは、次の業務を行うものとする。
 放送番組を収集し、保管し、及び公衆に視聴させること。
 放送番組に関する情報を収集し、分類し、整理し、及び保管すること。
 放送番組に関する情報を定期的に、若しくは時宜に応じて、又は依頼に応じて提供すること。
 前3号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(収集の基準等)
第169条 センターは、放送番組の収集の基準を定め、これに従って放送番組を収集するものとする。
2 センターは、基幹放送事業者に対し、センターが放送番組の収集に必要な限度において定める基準及び方法に従って、放送番組に関する情報の提出を求めることができる。
3 センターは、前項の規定による求めに応じて提出された情報を前条に規定する業務の用以外の用に供してはならない。
4 センターは、第1項に規定する放送番組の収集の基準並びに第2項に規定する放送番組に関する情報の提出に関する基準及び方法(以下「収集の基準等」という。)を定めた場合には、総務省令で定めるところにより、これを公表しなければならない。これを変更した場合も、同様とする。
(放送番組収集諮問委員会)
第170条 センターは、放送番組収集諮問委員会(以下「諮問委員会」という。)を置くものとする。
2 諮問委員会は、センターの諮問に応じ、収集の基準等に関する事項を審議する。
3 センターは、収集の基準等を定め、又はこれを変更しようとするときは、諮問委員会に諮問しなければならない。
4 センターは、諮問委員会が第2項の規定により諮問に応じて答申したときは、これを尊重して必要な措置をしなければならない。
5 諮問委員会の委員は、協会が推薦する者、学園が推薦する者、基幹放送事業者が組織する団体が推薦する者及び学識経験を有する者のうちから、センターの代表者が委嘱する。
(事業計画等の提出)
第171条 センターは、毎事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第167条第1項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、総務大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 センターは、毎事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度経過後3箇月以内に、総務大臣に提出しなければならない。
(監督命令)
第172条 総務大臣は、この章の規定を施行するために必要な限度において、センターに対し、第168条に規定する業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(指定の取消し)
第173条 総務大臣は、センターが次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
 第168条に規定する業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
 この章の規定に違反したとき。
 第167条第2項第2号の規定に該当するに至ったとき。
 前条の規定による命令に違反したとき。
 不正な手段により指定を受けたとき。
2 総務大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

第10章 雑則

(業務の停止)
第174条 総務大臣は、放送事業者(特定地上基幹放送事業者を除く。)がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したときは、3月以内の期間を定めて、放送の業務の停止を命ずることができる。
(資料の提出)
第175条 総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令の定めるところにより、放送事業者、基幹放送局提供事業者、媒介等業務受託者、有料放送管理事業者又は認定放送持株会社に対しその業務に関し資料の提出を求めることができる。
(適用除外等)
第176条 この法律の規定は、受信障害対策中継放送(電波法第5条第5項に規定する受信障害対策中継放送をいう。以下この条において同じ。)、車両、船舶又は航空機内において有線電気通信設備を用いて行われる放送その他その役務の提供範囲、提供条件等に照らして受信者の利益及び放送の健全な発達を阻害するおそれがないものとして総務省令で定める放送については、適用しない。
2 前項の規定にかかわらず、第91条の規定は、受信障害対策中継放送についても適用する。
3 第1項の規定にかかわらず、受信障害対策中継放送は、これを受信障害対策中継放送を行う者が受信した基幹放送事業者の放送とみなして、第9条第1項、第11条、第12条、第147条第1項及び第157条の規定を適用する。
4 第1項の規定にかかわらず、第64条の規定は、同項の規定の適用を受ける放送であって、協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をするものについても適用する。
5 第4条から第10条まで、第12条から第14条まで及び第106条から第110条までの規定は、他の基幹放送事業者の基幹放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にそれらの再放送をする放送(第1項の規定の適用を受ける放送を除く。)については、適用しない。
(電波監理審議会への諮問)
第177条 総務大臣は、次に掲げる事項については、電波監理審議会に諮問しなければならない。
 第91条第1項若しくは第4項の規定による基幹放送普及計画の制定若しくは変更、第116条の2第1項の規定による指定放送対象地域の指定又は第150条の3第1項各号の規定による有料放送の役務の指定
 第18条第2項(定款変更の認可)、第20条第8項(第65条第5項において準用する場合を含む。)(中継国際放送の協定の認可)、第20条第9項(実施基準の認可)、同条第18項(任意的業務の認可)、第22条(国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構等への出資の認可)、第64条第2項及び第3項(受信料免除の基準及び受信契約条項の認可)、第65条第1項(国際放送等の実施の要請)、第66条第1項(放送に関する研究の実施命令)、第71条第1項(収支予算等の認可)、第85条第1項(放送設備の譲渡等の認可)、第86条第1項(放送の廃止又は休止の認可)、第89条第1項(放送の廃止又は休止の認可)、第93条第1項(基幹放送の業務の認定)、第96条第1項(地上基幹放送の業務の場合に限る。)(認定の更新)、第97条第1項本文(基幹放送の放送事項又は基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の変更の許可)、第116条の3第1項(経営基盤強化計画の認定)、第120条(放送局設備供給役務の提供条件の変更命令)、第141条(受信障害区域における再放送の業務の方法に関する改善の命令)、第156条第1項、第2項若しくは第4項(有料基幹放送契約約款の変更命令又は有料放送事業者若しくは有料放送管理事業者の業務の方法の改善の命令)、第159条第1項(認定放送持株会社に関する認定)又は第167条第1項(センターの指定)の規定による処分
 第70条第2項の規定により協会の収支予算、事業計画及び資金計画に対して付す意見
 第20条第16項(実施基準の認可の取消し)、第104条(基幹放送の業務に関する認定の取消し)、第116条の4第5項(経営基盤強化計画の認定の取消し)、第131条(一般放送の業務に関する登録の取消し)、第166条第2項(認定放送持株会社に関する認定の取消し)又は第173条第1項(センターの指定の取消し)の規定による処分
 第2条第24号(基幹放送局設備)、同条第31号(特定役員)、同条第32号(支配関係)、第93条第1項第4号ただし書(基幹放送による表現の自由享有基準)、同条第4項(基幹放送の業務の認定の申請期間)、第97条第1項ただし書(基幹放送に係る軽微な変更)、第111条第1項(基幹放送設備の技術基準)、第113条、第122条若しくは第137条(報告を要する重大事故の基準)、第121条第1項(基幹放送局設備の技術基準)、第126条第1項ただし書(登録を要しない一般放送)、第136条第1項(一般放送の業務の登録に係る電気通信設備の技術基準)、第150条(有料放送の役務の提供条件の説明)、第150条の2第1項(書面の交付)、第150条の3第1項若しくは第4項ただし書(書面による解除)、第151条の2第2号(有料放送事業者等の禁止行為)、第162条第1項の規定により読み替えて適用する第93条第1項第4号ただし書(基幹放送による表現の自由享有基準の特例)、第162条第1項の規定により読み替えて適用する第93条第1項第4号ハ(認定放送持株会社に係る特例)又は第164条第2項(保有基準割合)の規定による総務省令の制定又は改廃
2 前項各号(第4号を除く。)の事項のうち、電波監理審議会が軽微なものと認めるものについては、総務大臣は、電波監理審議会に諮問しないで措置をすることができる。
(意見の聴取)
第178条 電波監理審議会は、前条第1項第4号の規定により諮問を受けた場合には、意見の聴取を行わなければならない。
2 電波監理審議会は、前項の場合のほか、前条第1項各号(第4号を除く。)の規定により諮問を受けた場合において必要があると認めるときは、意見の聴取を行うことができる。
3 電波法第99条の12第3項から第8項までの規定は、前2項の意見の聴取に準用する。
(勧告)
第179条 電波監理審議会は、第177条第1項各号の事項に関し、総務大臣に対して必要な勧告をすることができる。
2 総務大臣は、前項の勧告を受けたときは、その内容を公表しなければならない。
(審査請求及び訴訟)
第180条 電波法第7章及び第115条の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による総務大臣の処分についての審査請求及び訴訟について準用する。
(総務省令への委任)
第181条 この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、総務省令で定める。
(経過措置)
第182条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

第11章 罰則

第183条 協会の役員がその職務に関して賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、3年以下の懲役に処する。
2 協会の役員になろうとする者がその担当しようとする職務に関して請託を受けて賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、協会の役員になった場合において、前項と同様の刑に処する。
3 協会の役員であった者がその在職中請託を受けて職務上不正の行為をなし、又は相当の行為をしなかったことに関して賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、第1項と同様の刑に処する。
4 前3項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処する。
5 第1項から第3項までの場合において、協会の役員が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第184条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 第126条第1項の規定に違反して一般放送の業務を行った者
 第174条(第81条第6項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
第185条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、その違反行為をした協会又は学園の役員を100万円以下の罰金に処する。
 第20条第1項から第3項まで及び第65条第4項の業務以外の業務を行ったとき。
 第18条第2項、第20条第8項(第65条第5項において準用する場合を含む。)、第20条第9項若しくは第18項、第22条、第64条第2項若しくは第3項、第71条第1項、第85条第1項、第86条第1項又は第89条第1項の規定により認可を受けるべき場合に認可を受けなかったとき。
 第38条、第60条第1項、第70条第1項、第72条第1項、第73条第1項又は第74条第1項の規定に違反したとき。
第186条 第9条第1項(第81条第6項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、私事に係るときは、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第187条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
 第97条第1項の規定に違反して第93条第2項第7号又は第8号に掲げる事項を変更した者
 第114条又は第123条の規定による命令に違反した者
 第117条第1項の規定に違反して放送局設備供給契約の申込みを拒んだ者
 第117条第2項の規定に違反して放送局設備供給契約の申込みを承諾した者
 第118条第1項の規定により届け出た提供条件によらないで、放送局設備供給役務を提供した者
 第120条の規定による命令に違反した者
 第130条第1項の規定に違反して第126条第2項第2号から第4号までに掲げる事項を変更した者
 第138条又は第141条の規定による命令に違反した者
 第140条第2項の規定により届け出た契約約款によらないで、同条第1項の規定による再放送の役務を提供した者
 第147条第1項の規定により届け出た有料基幹放送契約約款によらないで、有料基幹放送の役務を提供した者
十一 第148条の規定に違反して有料放送の役務の提供を拒んだ者
十二 第152条第1項の規定に違反して有料放送管理業務を行った者
十三 第156条の規定による命令に違反した者
第188条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
 第113条、第122条又は第137条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 第115条第1項若しくは第2項、第124条第1項、第139条第1項又は第145条第4項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
 第133条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 第147条第3項の規定に違反して有料基幹放送契約約款を掲示しなかった者
第189条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第184条から前条まで(第185条を除く。)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
2 前項の場合において、当該行為者に対してした第186条第2項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。
第190条 第119条の規定に違反して公表することを怠り、又は不実の公表をした者は、100万円以下の過料に処する。
第191条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、その違反行為をした協会又は学園の役員を20万円以下の過料に処する。
 この法律又はこの法律に基づく命令に違反して登記をすることを怠ったとき。
 第20条第13項、第21条第3項、第23条第3項、第25条、第26条第4項、第86条第2項若しくは第3項又は第89条第2項の規定に違反して届出をしないとき。
 第20条第12項若しくは第13項、第41条、第61条、第62条又は第71条の2第1項の規定に違反して公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
 第44条第1項又は第77条第2項の規定による調査を妨げたとき。
 第72条第3項又は第74条第4項の規定に違反して書類を備え置かず、又は閲覧に供しなかったとき。
2 協会の子会社の役員が第44条第2項又は第77条第2項の規定による調査を妨げたときは、20万円以下の過料に処する。
第192条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の過料に処する。
 第95条第1項若しくは第2項、第97条第2項、第98条第1項、第100条、第129条第1項若しくは第2項、第130条第4項、第134条第2項、第135条第1項若しくは第2項、第152条第2項、第153条第2項、第154条第1項若しくは第2項又は第160条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 第102条の規定に違反して認定証を返納しない者
第193条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の過料に処する。
 第116条の4第4項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 第175条(第81条第6項において準用する場合を含む。)の規定による資料の提出を怠り、又は虚偽の資料を提出した者

附則

(施行期日)
1 この法律は、電波法施行の日から施行する。但し、附則第2項から第10項までの規定は、公布の日から施行する。
(協会の設立)
2 内閣総理大臣は、協会の設立前に第16条の例により、協会の経営委員会の委員となるべき者を指名する。
3 前項の規定により指名された委員となるべき者は、協会の設立前に第27条第1項及び第2項の例により、社団法人日本放送協会の役員又は職員のうちから、協会の会長となるべき者を指名する。
4 第2項の規定により第16条の例による場合において、同条第4項第6号中「放送事業者」とあるのは「社団法人日本放送協会」と読み替えるものとする。
5 第2項の規定により指名された委員となるべき者及び第3項の規定により指名された会長となるべき者は、協会の成立の時において、この法律の規定によりそれぞれ協会の最初の経営委員会の委員又は会長に任命されたものとする。但し、その委員の任期は、第17条第1項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の指定するところにより、3人については1年、3人については2年、2人については3年とする。
6 電気通信大臣は、設立委員を命じて、協会の設立に関する事務を処理させる。
7 電気通信大臣は、前項の規定により設立委員を命じたときは、社団法人日本放送協会に対し、その社員の出資した金額を社員に返還すべきことを命じなければならない。
8 社団法人日本放送協会は、前項の命令があったときは、協会の成立の日までに社員の出資した金額を社員に返還しなければならない。
9 設立委員は、定款並びに最初の収支予算、事業計画及び資金計画を作成して、電気通信大臣の認可を受けなければならない。
10 前項の認可があったときは、設立委員は、遅滞なくその事務を第3項の規定により指名された会長となるべき者に引き継がなければならない。
11 第3項の規定により指名された会長となるべき者は、前項の事務の引継を受けたときは、政令の定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
12 協会は、設立の登記をすることによって成立する。
13 協会が成立したときは、その時において、社団法人日本放送協会は解散し、その一切の権利義務は、協会において承継する。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。
14 社団法人日本放送協会の解散の登記に関して必要な事項は、政令で定める。
15 協会成立の際社団法人日本放送協会に勤務する者は、協会成立の時に協会の職員となるものとする。
16 協会の最初の収支予算、事業計画及び資金計画については、第14条及び第37条の規定は、適用しない。
17 協会が徴収する受信料は、第37条第4項の規定により国会が定めるまで、月額35円とする。
附則 (昭和27年6月17日法律第200号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和27年7月31日法律第280号) 抄
1 この法律は、郵政省設置法の一部を改正する法律(昭和27年法律第279号)の施行の日から施行する。
附則 (昭和34年3月23日法律第30号) 抄
1 この法律は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。ただし、第44条の次に6条を加える改正規定中第44条の3、第44条の4及び第44条の6に係る部分並びに第3章中2条を加える改正規定中第51条の2に係る部分は、公布の日から起算して60日を経過した日から、第44条の次に6条を加える改正規定中第44条の7に係る部分及び第53条の改正規定(第44条の7に係る部分に限る。)は、公布の日から起算して90日を経過した日から、第44条の次に6条を加える改正規定中第44条の2及び第44条の5第2項に係る部分並びに第3章中2条を加える改正規定中第51条(第44条の2に係る部分に限る。)に係る部分は、公布の日から起算して120日を経過した日からそれぞれ施行する。
附則 (昭和34年4月13日法律第129号)
この法律は、昭和35年4月1日から施行する。
附則 (昭和42年7月28日法律第94号)
1 この法律は、昭和43年4月1日から施行する。
2 この法律の施行の際現に日本放送協会が改正前の第32条第1項の規定により改正後の同項ただし書に規定する者と締結している契約は、この法律の施行の日に、将来に向かって解除されるものとする。
附則 (昭和44年6月23日法律第50号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から第18条までの規定は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和45年5月6日法律第48号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和46年1月1日から施行する。
附則 (昭和47年7月1日法律第111号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年7月1日法律第114号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
附則 (昭和54年6月12日法律第46号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和56年6月11日法律第80号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和57年6月1日法律第60号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和62年6月2日法律第56号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和63年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和63年5月6日法律第29号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和63年10月1日から施行する。ただし、第1条中放送法第23条第3項、第26条、第28条第1項、第38条及び第40条の改正規定並びに附則第3条及び第4条の規定は、昭和63年8月1日から施行する。
(修理業務に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正前の放送法(以下「旧法」という。)第9条第2項の規定に基づきこの法律の施行前に日本放送協会(以下「協会」という。)が委託を受けた同項第10号の業務については、なお従前の例による。
(役員の任期に関する経過措置)
第3条 第28条第1項の改正規定の施行の際現に協会の理事又は監事である者の任期については、なお従前の例による。
(業務報告書等の提出に関する経過措置)
第4条 協会の昭和62年4月に始まる事業年度の業務報告書並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びにこれに関する説明書については、第1条の規定による改正後の放送法(以下「新法」という。)第38条及び第40条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(旧法等の規定に基づく処分等の効力)
第5条 この法律の施行前に、旧法又は第2条の規定による改正前の電波法の規定によりした処分、手続その他の行為は、新法又は第2条の規定による改正後の電波法(以下「新法等」という。)中にこれに相当する規定があるときは、新法等の規定によりしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第6条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成元年6月28日法律第55号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、平成元年10月1日から施行する。ただし、第1条中放送法目次の改正規定、同法第53条を同法第52条の8とする改正規定、同法第59条の改正規定、同法第4章を同法第6章とする改正規定、同法第53条の6を同法第53条の13とする改正規定、同法第53条の5の改正規定、同条を同法第53条の12とする改正規定、同法第53条の4第1項第2号の改正規定、同法第53条の4第1項に2号を加える改正規定(同項第4号に係る部分に限る。)、同法第53条の4第2項の改正規定、同条を同法第53条の10とし、同条の次に1条を加える改正規定、同法第53条の3を同法第53条の9とし、同法第53条の2を同法第53条の8とする改正規定、同法第3章の2を同法第5章とする改正規定及び同法第3章の次に3章を加える改正規定(同法第4章に係る部分に限る。)並びに第2条中電波法第99条の14第2項の改正規定は公布の日から、第1条中放送法第26条の改正規定は公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
2 前項ただし書に規定する改正規定(放送法第26条の改正規定を除く。)の施行の日から平成元年9月30日までの間は、当該改正規定による改正後の放送法(以下「新法」という。)目次中「第3章 一般放送事業者(第51条—第52条の8) 第3章の2 受託放送事業者(第52条の9—第52条の12) 第3章の3 委託放送事業者(第52条の13—第52条の27)」とあるのは「第3章一般放送事業者(第51条—第52条の8)」と、新法第53条の3第2項中「放送事業者(受託放送事業者を除く。)」とあるのは「放送事業者」と、新法第53条の4第5項中「一般放送事業者(受託放送事業者を除く。)」とあるのは「一般放送事業者」と、新法第53条の10第1項第2号中「、第52条の11(受託放送役務の提供条件の変更命令)、第52条の13第1項(委託放送業務に関する認定)、第52条の17第1項(委託放送事項の変更の許可)又は第53条第1項(センターの指定)」とあるのは「又は第53条第1項(センターの指定)」と、同項第4号中「第52条の24第2項(委託放送業務に関する認定の取消し)又は第53条の7第1項(センターの指定の取消し)」とあるのは「第53条の7第1項(センターの指定の取消し)」と、新法第53条の11第1項中「前条第1項第4号及び第5号」とあるのは「前条第1項第4号」とする。
(協会の業務の委託に関する経過措置)
3 この法律の施行前に日本放送協会が委託した放送法第9条第1項の業務並びに同法第33条第1項及び第34条第1項の規定により日本放送協会が行う業務については、なお従前の例による。
附則 (平成2年6月27日法律第54号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成4年4月24日法律第34号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成5年6月14日法律第63号)
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成5年11月12日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成6年6月29日法律第74号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行の際現に改正前の放送法第52条の4第1項の規定により認可を受けている契約約款であって改正後の放送法第52条の4第3項の契約約款に該当するものは、同項の規定により届け出た契約約款とみなす。
3 この法律の施行の際現にされている改正前の放送法第52条の4第1項の規定による契約約款の認可の申請であって改正後の放送法第52条の4第3項の契約約款に係るものは、同項の規定によりした届出とみなす。
4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成7年5月12日法律第91号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附則 (平成7年5月12日法律第92号)
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条第1項(有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和26年法律第135号)第4条第2項及び有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第17条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行後にされた放送、有線ラジオ放送又は有線テレビジョン放送(以下「放送等」という。)について適用し、この法律の施行前にされた放送等については、なお従前の例による。
3 改正後の第5条の規定は、この法律の施行後にされた放送について適用し、この法律の施行前にされた放送については、なお従前の例による。
4 附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる放送等に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成9年5月21日法律第57号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年5月21日法律第58号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(放送法の一部改正に伴う経過措置)
2 この法律の施行の際現に第1条の規定による改正前の放送法(以下「旧法」という。)第52条の4第1項の規定により認可を受けている契約約款に定める料金であって第1条の規定による改正後の放送法(以下「新法」という。)第52条の4第1項の規定が適用される料金に該当するものは、同項の規定により認可を受けた料金とみなす。
3 この法律の施行の際現に旧法第52条の4第1項の規定により認可を受けている契約約款に定める料金であって新法第52条の4第3項の規定が適用される料金に該当するものは、同項の規定により届け出た料金とみなす。
4 この法律の施行の際現に旧法第52条の4第1項の規定により認可を受けている契約約款(料金に係る部分を除く。)は、新法第52条の4第4項の規定により認可を受けた契約約款とみなす。
5 この法律の施行の際現にされている旧法第52条の4第1項の規定による契約約款の認可の申請は、新法第52条の4第1項の規定が適用される料金に係るものにあっては同項の規定によりした認可の申請と、同条第3項の規定が適用される料金に係るものにあっては同項の規定によりした届出と、同条第4項の契約約款に係るものにあっては同項の規定によりした認可の申請とみなす。
6 この法律の施行の際現に電波法(昭和25年法律第131号)の規定により旧法第2条第2号の4の超短波放送又は同条第2号の5のテレビジョン放送(以下「超短波放送等」という。)をする無線局の免許を受けている者と当該超短波放送等の電波に重畳して行う同条第2号の6の多重放送をする無線局の免許を受けている者が同一であるときは、当該多重放送をする無線局の無線設備は、当該超短波放送等をする無線局の無線設備でもあるものとみなし、当該超短波放送等をする無線局に対する電波法第21条、第53条又は第54条の規定の適用については、当該多重放送をする無線局の免許状に記載された電波の型式、周波数又は空中線電力は、当該超短波放送等をする無線局の免許状に記載された電波の型式、周波数又は空中線電力でもあるものとみなす。
7 この法律の施行の際現に電波法の規定により日本放送協会が受けている旧法第3条の2の2のテレビジョン音声多重放送をする無線局の免許は、この法律の施行の日に、その効力を失う。
(罰則に関する経過措置)
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成9年6月24日法律第103号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 第1条から第5条まで、第7条から第24条まで、第26条から第32条まで、第34条から第37条まで、第39条、第41条から第50条まで、第52条から第64条まで及び第66条から第72条までの規定による改正後の法律の規定は、平成8年4月1日に始まる事業年度に係る当該法律の規定に規定する書類(第18条の規定による改正後の日本輸出入銀行法第35条第2項及び第19条の規定による改正後の日本開発銀行法第33条第2項に規定する書類のうち、平成8年4月から9月までの半期に係るものを除く。)から適用する。
附則 (平成10年6月3日法律第88号)
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第52条の10及び第52条の11の改正規定並びに次項から附則第4項までの規定は、公布の日から施行する。
(定款の変更)
2 日本放送協会は、この法律の施行の日前においても、経営委員会の議決を経て必要な定款の変更をし、郵政大臣の認可を受けることができる。
3 前項の認可があったときは、同項に規定する定款の変更は、この法律の施行の日にその効力を生ずる。
(審議会への諮問)
4 郵政大臣は、この法律の施行の日前においても、附則第2項に規定する定款の変更に係る申請に対する処分並びにこの法律の施行に伴う改正後の放送法第2条の2第1項の放送普及基本計画の変更、同法第52条の13第1項第3号の規定による郵政省令の変更及び電波法(昭和25年法律第131号)第7条第2項第2号の放送用周波数使用計画の変更のために、電波監理審議会に諮問することができる。
(罰則の適用に関する経過措置)
5 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成11年5月28日法律第58号)
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(日本放送協会の業務に関する経過措置)
2 日本放送協会は、この法律の施行の日から起算して1年を経過する日までの間は、改正後の放送法第9条の規定にかかわらず、この法律の施行の際現に行っている改正前の放送法第9条第1項第1号ニに掲げる放送に係る業務を従前の例により引き続き行うことができる。
(罰則に関する経過措置)
3 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる業務に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
 第3章(第3条を除く。)及び次条の規定 平成12年7月1日
附則 (平成12年5月31日法律第91号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成12年法律第90号)の施行の日から施行する。
附則 (平成13年6月29日法律第85号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第10条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成13年11月28日法律第129号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、平成14年4月1日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
2 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成14年6月12日法律第65号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成15年1月6日から施行する。
附則 (平成14年12月6日法律第134号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成14年12月13日法律第156号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成14年12月13日法律第161号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第16条から第18条まで、第20条から第24条まで及び第28条の規定 平成15年10月1日
附則 (平成16年5月19日法律第47号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
 第2条(電波法第99条の11第1項第1号の改正規定を除く。)並びに附則第6条及び第8条から第12条までの規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
附則 (平成16年6月9日法律第88号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第135条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第136条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成16年12月1日法律第147号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成16年12月10日法律第165号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第4条及び第5条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年11月2日法律第107号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第1条中電波法第103条の2第2項第3号の改正規定、同項に1号を加える改正規定及び附則第6条の規定 公布の日
 第1条中電波法第5条及び第75条の改正規定、第2条並びに附則第5条及び第8条の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
(経過措置)
第5条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に旧電波法第4条の免許を受けて開設されている公衆によって直接受信されることを目的とする無線通信の送信をする無線局(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第6号の電気通信業務を行うことを目的とするもの、旧電波法第5条第5項の受信障害対策中継放送をするもの及び人工衛星に開設するものを除く。)の免許人が附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日において新電波法第5条第4項第3号に掲げる者に該当することとなる場合における当該免許人に係る第2条の規定による改正後の放送法第52条の8第3項の規定の適用については、同項中「電波法第5条第4項第3号イ」とあるのは「電波法及び放送法の一部を改正する法律(平成17年法律第107号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日において、同法第1条の規定による改正後の電波法第5条第4項第3号イ」と、「議決権の割合が増加することにより」とあるのは「議決権の割合が」とする。
(政令への委任)
第6条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成19年12月28日法律第136号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第2条中電波法第99条の11第2項の改正規定、第3条中電気通信事業法第29条第1項の改正規定及び第147条第1項の改正規定並びに次条及び附則第9条から第11条までの規定 公布の日
(準備行為)
第2条 第1条の規定による改正後の放送法(以下「新放送法」という。)第8条の3第2項及び第9条第9項の認可、新放送法第53条の10及び第2条の規定による改正後の電波法(以下「新電波法」という。)第99条の11の規定による電波監理審議会に対する諮問並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、これらの規定の例により、この法律(前条第2号に掲げる規定については、当該規定)の施行前においても行うことができる。
(日本放送協会の業務の委託に関する経過措置)
第3条 この法律の施行の際現に日本放送協会(以下「協会」という。)が第1条の規定による改正前の放送法(以下「旧放送法」という。)第9条第1項第4号の委託協会国際放送業務を行っている場合であって、当該業務の一部が新放送法第9条第7項に規定するテレビジョン放送による外国人向け委託協会国際放送業務である場合には、施行日から起算して1年を経過する日までの間は、新放送法第9条の2第2項の規定は、適用しない。
(企業会計原則等に関する経過措置)
第4条 新放送法第36条の2、第38条、第39条第2項、第40条及び第40条の2の規定は、施行日以後に開始する協会の事業年度から適用し、施行日前に開始した協会の事業年度については、なお従前の例による。
2 施行日の前日において協会の監事である者の任期は、施行日前に開始した事業年度の業務報告書並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びにこれらに関する説明書(次項において「貸借対照表等」という。)の総務大臣への提出の日までとする。
3 第1項の規定により監事が協会の施行日前に開始した事業年度の業務報告書及び貸借対照表等に添える意見書を作成する場合においては、旧放送法第23条第3項、第24条、第26条第4項から第9項まで、第27条第4項及び第5項、第28条の2、第29条第1項並びに第54条の規定は、なお効力を有する。
(有料放送の料金に関する経過措置)
第5条 この法律の施行の際現に旧放送法第52条の4第1項(旧放送法附則第18項(旧放送法附則第19項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の認可を受け、若しくは同条第3項の規定により届け出ている料金又は同条第7項の規定により届け出ている契約約款に定める料金は、新放送法第52条の4第1項の規定により届け出た料金とみなす。
2 この法律の施行の際現にされている旧放送法第52条の4第1項の規定による認可の申請は、新放送法第52条の4第1項の規定による届出とみなす。
(有料放送管理業務の届出に関する経過措置)
第6条 この法律の施行の際現に有料放送管理業務を営んでいる者は、施行日から起算して3月を経過する日までの間は、新放送法第52条の6の2第1項(第4条の規定による改正後の電気通信役務利用放送法第15条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、引き続き当該業務を営むことができる。
(人工衛星の無線局により行われる放送についての特例に関する経過措置)
第7条 この法律の施行の際現に旧放送法附則第20項の規定により受けたものとみなされている認定は、なお効力を有する。
(処分等の効力)
第9条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってした又はすべきものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第10条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第11条 この附則に規定するもののほか、この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は政令で定める。
(検討)
第12条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、新放送法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新放送法第20条第1項第5号に規定する協会国際衛星放送、新放送法第147条第1項に規定する有料放送、新放送法第152条第1項に規定する有料放送管理業務、新放送法第98条第2項に規定する認定基幹放送事業者の地位の承継及び新放送法第160条に規定する認定放送持株会社に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則 (平成21年4月24日法律第22号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第3条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、新電波法及び第2条の規定による改正後の放送法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、同法第2条第14号の移動受信用地上基幹放送に関連する制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則 (平成22年12月3日法律第65号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第1条中放送法第53条の11の改正規定、第3条中電波法第99条の12の改正規定及び第5条中電気通信事業法第147条第1項の改正規定並びに附則第3条、第13条及び第14条第1項の規定 公布の日
 第1条中放送法第52条の13第1項第5号チの改正規定、同法第52条の24第2項第4号の改正規定及び同法第52条の30第2項第5号の改正規定並びに第3条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第11条、第12条、第27条、第35条及び第37条の規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
 第1条の規定(前2号に掲げる改正規定を除く。)並びに第5条中電気通信事業法第34条の改正規定、同法第169条第4号の改正規定及び同法第191条第2号の改正規定並びに附則第10条第1項の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
(法律の廃止)
第2条 次に掲げる法律は、廃止する。
 有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和26年法律第135号)
 有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)
 電気通信役務利用放送法(平成13年法律第85号)
 有線放送電話に関する法律(昭和32年法律第152号)
(準備行為)
第3条 第2条の規定による改正後の放送法(以下「新放送法」という。)第177条並びに第3条及び第4条の規定による改正後の電波法第99条の11の規定による電波監理審議会に対する諮問、第5条の規定による改正後の電気通信事業法(以下「新電気通信事業法」という。)第169条の規定による同条の政令で定める審議会等に対する諮問並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、これらの規定の例により、この法律(附則第1条第2号及び第3号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前においても行うことができる。
(有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律の廃止に伴う経過措置)
第4条 この法律の施行の際現に附則第2条の規定による廃止前の有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(以下この条において「旧有線ラジオ放送法」という。)第3条の規定による届出をしている者であって、新放送法第133条第1項の規定により届出をすべき者に該当するものは、施行日に同項の届出をしたものとみなす。
2 施行日前に前項の規定により新放送法第133条第1項の届出をしたものとみなされる者(以下この条において「みなし届出一般放送事業者」という。)によってされた有線ラジオ放送(旧有線ラジオ放送法第2条第2号又は第3号の有線ラジオ放送に限る。)についての旧有線ラジオ放送法第4条第2項において準用する第2条の規定による改正前の放送法(以下「旧放送法」という。)第4条の規定の適用については、なお従前の例による。
3 施行日前にみなし届出一般放送事業者が得た旧有線ラジオ放送法第5条に規定する同意は、新放送法第11条に規定する同意とみなす。
4 施行日前に旧有線ラジオ放送法の規定により総務大臣がした次の表の上欄に掲げる処分その他の行為は、新放送法の規定により総務大臣がした同表の下欄に掲げる処分その他の行為とみなす。
旧有線ラジオ放送法第6条第1項の規定による報告の求め(旧有線ラジオ放送法第3条の2に規定する処分又は同条に規定する承諾に関するものに限る。) 新放送法第145条第4項の規定による報告の求め
旧有線ラジオ放送法第6条第1項の規定による報告の求め(旧有線ラジオ放送法第3条の2に規定する処分又は同条に規定する承諾に関するものを除く。) 新放送法第175条の規定による資料の提出の求め
旧有線ラジオ放送法第8条第1項の規定による命令 新放送法第174条の規定による命令
5 施行日前にみなし届出一般放送事業者が旧有線ラジオ放送法第6条の2第2項の規定によりすべき届出は、新放送法第134条第2項の規定によりすべき届出とみなす。
6 施行日前に旧有線ラジオ放送法第9条において準用する第4条の規定による改正前の電波法(以下「旧電波法」という。)第7章の規定によりした又はすべき行為であって、新放送法第180条において準用する第4条の規定による改正後の電波法(以下「新電波法」という。)第7章に相当の規定があるものは、新放送法第180条において準用する同章の相当の規定によりした又はすべきものとみなす。
(有線テレビジョン放送法の廃止に伴う経過措置)
第5条 この法律の施行の際現に附則第2条の規定による廃止前の有線テレビジョン放送法(以下この条において「旧有線テレビジョン放送法」という。)第12条の規定による届出をしている者であって、新放送法第126条第1項の規定により登録を受けるべき者に該当するものは施行日に同項の登録を受けたものと、新放送法第133条第1項の規定により届出をすべき者に該当するものは施行日に同項の届出をしたものとみなす。
2 施行日前に旧有線テレビジョン放送法の規定によりした次の表の上欄に掲げる申請は、新放送法の規定によりした同表の下欄に掲げる申請又は届出とみなす。
旧有線テレビジョン放送法第3条第1項の規定による許可の申請(新放送法第126条第1項の規定により登録を受けるべき者に係るものに限る。) 新放送法第126条第1項の規定による登録の申請
旧有線テレビジョン放送法第3条第1項の規定による許可の申請(新放送法第133条第1項の規定により届出をすべき者に係るものに限る。) 新放送法第133条第1項の規定による届出
旧有線テレビジョン放送法第7条第1項の規定による許可の申請(前項の規定により新放送法第126条第1項の登録を受けたものとみなされる者(以下この条において「みなし登録一般放送事業者」という。)に係るものに限る。) 新放送法第130条第1項の規定による変更登録の申請
旧有線テレビジョン放送法第7条第1項の規定による許可の申請(前項の規定により新放送法第133条第1項の届出をしたものとみなされる者(以下この条において「みなし届出一般放送事業者」という。)に係るものに限る。) 新放送法第133条第2項の規定による届出
旧有線テレビジョン放送法第10条の2第1項及び第2項並びに第10条の3第2項の規定による認可の申請 新放送法第134条第2項の規定による届出
旧有線テレビジョン放送法第13条第3項の規定による裁定の申請 新放送法第144条第1項の規定による裁定の申請
旧有線テレビジョン放送法第14条第1項の規定による認可の申請(みなし登録一般放送事業者に係るものに限る。) 新放送法第140条第2項の規定による届出
3 この法律の施行の際現に旧有線テレビジョン放送法第9条の規定による有線テレビジョン放送施設の使用の承諾に係る事業を営んでいる者は、施行日から起算して3年間(当該期間内に新電気通信事業法第9条の登録若しくは第12条第1項の規定による登録の拒否の処分があり、又は新電気通信事業法第16条第1項の届出をしたときは、その日までの間)は、新電気通信事業法第9条又は第16条第1項の規定にかかわらず、従前の例により引き続き当該有線テレビジョン放送施設の使用の承諾に係る事業を営むことができる。その者がその期間内に新電気通信事業法第9条の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
4 施行日前にみなし一般放送事業者(みなし登録一般放送事業者及びみなし届出一般放送事業者をいう。以下この条において同じ。)が得た旧有線テレビジョン放送法第13条第2項に規定する同意は、新放送法第11条に規定する同意とみなす。
5 施行日前に旧有線テレビジョン放送法の規定により総務大臣がした次の表の上欄に掲げる処分その他の行為は、新放送法の規定により総務大臣がした同表の下欄に掲げる処分その他の行為とみなす。
旧有線テレビジョン放送法第13条第4項の規定による通知又は意見書を提出する機会の付与 新放送法第144条第2項の規定による通知又は意見書を提出する機会の付与
旧有線テレビジョン放送法第13条第5項の規定による裁定 新放送法第144条第3項の規定による裁定
旧有線テレビジョン放送法第24条第1項の規定による命令(みなし登録一般放送事業者に係るものに限る。) 新放送法第138条の規定による命令
旧有線テレビジョン放送法第24条第2項の規定による命令(みなし登録一般放送事業者に係るものに限る。) 新放送法第141条の規定による命令
旧有線テレビジョン放送法第25条第2項の規定による命令 新放送法第174条の規定による命令
旧有線テレビジョン放送法第27条第1項の規定による有線テレビジョン放送施設の状況その他必要な事項の報告の求め(みなし登録一般放送事業者に係るものに限る。) 新放送法第139条第1項の規定による報告の求め
旧有線テレビジョン放送法第27条第1項の規定による有線テレビジョン放送の業務の状況の報告の求め(旧有線テレビジョン放送法第12条の2に規定する処分又は同条に規定する承諾に関するものに限る。) 新放送法第145条第4項の規定による報告の求め
旧有線テレビジョン放送法第27条第1項の規定による有線テレビジョン放送の業務の状況の報告の求め(旧有線テレビジョン放送法第12条の2に規定する処分又は同条に規定する承諾に関するものを除く。) 新放送法第175条の規定による資料の提出の求め
6 この法律の施行の際現に旧有線テレビジョン放送法第3条第1項の許可を受けている者であって、みなし登録一般放送事業者に該当するものは、施行日に新放送法第140条第1項の指定を受けたものとみなす。
7 施行日前に旧有線テレビジョン放送法第14条第1項の認可を受けている契約約款に定める提供条件であって、みなし登録一般放送事業者に係るものは、新放送法第140条第2項の規定により届け出た契約約款に定める提供条件とみなす。
8 施行日前にみなし一般放送事業者によってされた有線テレビジョン放送(旧有線テレビジョン放送法第17条に規定する放送事業者のテレビジョン放送又はテレビジョン多重放送を受信し、そのすべての放送番組に変更を加えないで同時にこれを再送信する有線テレビジョン放送を除く。)についての同条において準用する旧放送法第4条の規定の適用については、なお従前の例による。
9 施行日前にみなし登録一般放送事業者が旧有線テレビジョン放送法第17条において準用する旧放送法第3条の4第2項、第3項、第5項及び第6項の規定によりした又はすべき行為は、それぞれ新放送法第6条第2項、第3項、第5項及び第6項の規定によりした又はすべき行為とみなす。
10 施行日前にみなし一般放送事業者が旧有線テレビジョン放送法第17条の2第2項の規定によりすべき届出は、新放送法第134条第2項の規定によりすべき届出とみなす。
11 施行日前に旧有線テレビジョン放送法第28条において準用する旧電波法第7章の規定によりした又はすべき行為であって、新放送法第180条において準用する新電波法第7章に相当の規定があるものは、同条において準用する同章の相当の規定によりした又はすべきものとみなす。
(電気通信役務利用放送法の廃止に伴う経過措置)
第6条 この法律の施行の際現に附則第2条の規定による廃止前の電気通信役務利用放送法(以下この条において「旧電気通信役務利用放送法」という。)第3条第1項の規定により登録を受けている者であって、新放送法第126条第1項の規定により登録を受けるべき者に該当するものは施行日に同項の登録を受けたものと、新放送法第133条第1項の規定により届出をすべき者に該当するものは施行日に同項の届出をしたものとみなす。
2 施行日前に旧電気通信役務利用放送法の規定によりした次の表の上欄に掲げる申請は、新放送法の規定によりした同表の下欄に掲げる申請又は届出とみなす。
旧電気通信役務利用放送法第3条第1項の規定による登録の申請(新放送法第126条第1項の規定により登録を受けるべき者に係るものに限る。) 新放送法第126条第1項の規定による登録の申請
旧電気通信役務利用放送法第3条第1項の規定による登録の申請(新放送法第133条第1項の規定により届出をすべき者に係るものに限る。) 新放送法第133条第1項の規定による届出
旧電気通信役務利用放送法第6条第1項の規定による変更登録の申請(前項の規定により新放送法第126条第1項の登録を受けたものとみなされる者(以下この条において「みなし登録一般放送事業者」という。)に係るものに限る。) 新放送法第130条第1項の規定による変更登録の申請
旧電気通信役務利用放送法第6条第1項の規定による変更登録の申請(前項の規定により新放送法第133条第1項の届出をしたものとみなされる者(以下この条において「みなし届出一般放送事業者」という。)に係るものに限る。) 新放送法第133条第2項の規定による届出
3 施行日前にみなし一般放送事業者(みなし登録一般放送事業者及びみなし届出一般放送事業者をいう。以下この条において同じ。)が旧電気通信役務利用放送法第7条第2項の規定によりすべき届出は、新放送法第134条第2項の規定によりすべき届出とみなす。
4 施行日前にみなし一般放送事業者が得た旧電気通信役務利用放送法第12条に規定する同意は、新放送法第11条に規定する同意とみなす。
5 施行日前にみなし一般放送事業者によってされた電気通信役務利用放送(旧電気通信役務利用放送法第15条に規定する他の電気通信役務利用放送事業者の電気通信役務利用放送又は放送事業者の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にこれらを再送信するものを除く。)についての同条において準用する旧放送法第4条の規定の適用については、なお従前の例による。
6 施行日前にみなし登録一般放送事業者が旧電気通信役務利用放送法第15条において準用する旧放送法第3条の4第2項、第3項、第5項及び第6項並びに第5条の規定によりした又はすべき行為は、それぞれ新放送法第6条第2項、第3項、第5項及び第6項並びに第10条の規定によりした又はすべき行為とみなす。
7 施行日前に旧電気通信役務利用放送法の規定により総務大臣がした次の表の上欄に掲げる処分その他の行為は、新放送法の規定によりした同表の下欄に掲げる処分その他の行為とみなす。
旧電気通信役務利用放送法第15条において準用する旧放送法第52条の7第3項の規定による命令 新放送法第156条第4項の規定による命令
旧電気通信役務利用放送法第15条において準用する旧放送法第53条の8の規定による資料の提出の求め 新放送法第175条の規定による資料の提出の求め
旧電気通信役務利用放送法第16条第1項の規定による命令(みなし登録一般放送事業者に係るものに限る。) 新放送法第138条の規定による命令
旧電気通信役務利用放送法第16条第3項の規定による命令 新放送法第174条の規定による命令
旧電気通信役務利用放送法第17条第1項の規定による電気通信役務利用放送設備の状況その他必要な事項の報告の求め(みなし登録一般放送事業者に係るものに限る。) 新放送法第139条第1項の規定による報告の求め
旧電気通信役務利用放送法第17条第1項の規定による電気通信役務利用放送の業務の状況の報告の求め 新放送法第175条の規定による資料の提出の求め
8 施行日前に旧電気通信役務利用放送法第21条において準用する旧電波法第7章の規定によりした又はすべき行為であって、新放送法第180条において準用する新電波法第7章に相当の規定があるものは、同条において準用する同章の相当の規定によりした又はすべきものとみなす。
(放送法の一部改正に伴う経過措置)
第8条 この法律の施行の際現に旧放送法第9条の4第1項の認定を受けて委託国内放送業務又は委託協会国際放送業務を行っている場合における日本放送協会は、施行日に新放送法第24条の規定により読み替えて適用する新放送法第93条第1項の認定を受けたものとみなす。
2 この法律の施行の際現に旧放送法第52条の13第1項の認定を受けている者であって、新放送法第93条第1項の規定により認定を受けるべき者に該当するものは施行日に同項の認定を受けたものと、新放送法第126条第1項の規定により登録を受けるべき者に該当するものは施行日に同項の登録を受けたものとみなす。この場合において、新放送法第93条第1項の認定を受けた者とみなされる者(以下この条において「みなし認定基幹放送事業者」という。)に係る同項の認定の有効期間は、新放送法第96条第1項の規定にかかわらず、施行日におけるその者に係る旧放送法第52条の13第1項の認定の有効期間の残存期間と同一の期間とする。
3 この法律の施行の際現にされている旧放送法第52条の13第1項の認定の申請は、新放送法第93条第1項の規定により認定を受けるべき者に係るものにあっては同項の認定の申請と、新放送法第126条第1項の規定により登録を受けるべき者に係るものにあっては同項の登録の申請とみなす。
4 施行日前に旧放送法第52条の14第2項の規定により交付された認定証であって、みなし認定基幹放送事業者に係るものは、新放送法第94条第2項の規定により交付された認定証とみなす。
5 施行日前に旧放送法第52条の15第2項の規定によりされた届出は、みなし認定基幹放送事業者に係るものにあっては新放送法第95条第2項の規定によりされた届出と、第2項の規定により新放送法第126条第1項の登録を受けた者とみなされる者(以下この条において「みなし登録一般放送事業者」という。)に係るものにあっては新放送法第129条第2項の規定によりされた届出とみなす。
6 施行日前に旧放送法の規定により受託放送事業者に対してされた次の表の上欄に掲げる行為は、新放送法の規定により基幹放送局提供事業者に対してされた同表の下欄に掲げる行為とみなす。
旧放送法第52条の9第1項の規定による放送の委託の申込み 新放送法第117条第1項の規定による放送局設備供給契約の申込み
旧放送法第52条の9第2項の規定による放送の委託の申込み 新放送法第117条第2項の規定による放送局設備供給契約の申込み
旧放送法第52条の11の規定による命令 新放送法第120条の規定による命令
7 新放送法第119条の規定は、施行日以後に開始する事業年度から適用する。
8 施行日前にみなし登録一般放送事業者がした旧放送法第52条の17第2項の規定による変更の申請は新放送法第130条第1項の規定による変更登録の申請と、旧放送法第52条の20の規定による届出は新放送法第135条第1項の規定による届出とみなす。
9 施行日前にみなし登録一般放送事業者が旧放送法第52条の18第1項の規定によりすべき届出は新放送法第134条第2項の規定によりすべき届出と、旧放送法第52条の18第2項の規定による認可の申請は新放送法第134条第2項の規定による届出とみなす。
10 この法律の施行の際現に旧放送法第52条の4第1項の規定により届け出ている料金、同条第2項の規定により認可を受けている契約約款に定める提供条件、同条第4項の規定により同条第2項の認可を受けたとみなされる契約約款に定める提供条件又は同条第5項の規定により届け出ている契約約款であって、みなし認定基幹放送事業者又は次条第1項の規定により基幹放送局の免許を受けたものとみなされる者に係るものは、新放送法第147条第1項の規定により届け出た有料基幹放送契約約款に定める提供条件とみなす。
11 施行日前に旧放送法第52条の7第1項の規定により有料放送事業者に対して総務大臣がした命令であって、みなし認定基幹放送事業者又は次条第1項の規定により基幹放送局の免許を受けたものとみなされる者に係るものは、新放送法第156条第1項の規定によってした命令とみなす。
12 施行日前にみなし認定基幹放送事業者、みなし登録一般放送事業者又は次条第1項の規定により基幹放送局の免許を受けたものとみなされる者によってされた放送についての旧放送法第4条の規定の適用については、なお従前の例による。
(処分等の効力)
第11条 この法律(附則第1条第2号及び第3号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前に改正又は廃止前のそれぞれの法律の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってした又はすべきものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第12条 この法律(附則第1条第2号及び第3号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第4条第2項、第5条第8項、第6条第5項、第7条及び第8条第12項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第13条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第14条 政府は、この法律の公布後1年を目途として、日本放送協会の役員に係る欠格事由の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2 政府は、この法律の施行後5年以内に、前項に定める事項のほか、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則 (平成23年6月24日法律第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附則 (平成26年6月4日法律第51号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
 第1条から第3条まで、第34条及び第35条の規定並びに附則第16条(登録免許税法(昭和42年法律第35号)別表第1第86号の改正規定に限る。)の規定 平成28年4月1日
(処分、申請等に関する経過措置)
第7条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第8条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第9条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成26年6月13日法律第67号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第14条第2項、第18条及び第30条の規定 公布の日
(処分等の効力)
第28条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第29条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令等への委任)
第30条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
附則 (平成26年6月13日法律第69号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
(経過措置の原則)
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(訴訟に関する経過措置)
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成26年6月27日法律第96号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条中放送法第20条第2項の改正規定(同項中第8号を第9号とし、第5号から第7号までを1号ずつ繰り下げ、第4号の次に1号を加える部分に限る。)、同条第10項の改正規定、同法第29条第1項第1号ヘの改正規定及び同号トの改正規定(「廃止」の下に「(国際放送及び協会国際衛星放送の開始、休止及び廃止にあっては、経営委員会が軽微と認めたものを除く。)」を加える部分に限る。)並びに次条、附則第5条及び第9条から第11条までの規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
第2条 第1条の規定による改正後の放送法(以下「新放送法」という。)第20条第9項の認可及び新放送法第177条の規定による電波監理審議会に対する諮問並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、これらの規定の例により、この法律の施行前においても行うことができる。
(放送番組審議機関に関する経過措置)
第3条 この法律の施行の際現に第1条の規定による改正前の放送法(以下「旧放送法」という。)第7条第3項の規定により2以上の放送事業者が共同して置いている放送番組審議機関については、新放送法第7条第3項第1号の規定にかかわらず、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して6月を経過する日までの間は、なお従前の例による。
(外国の放送局を用いて行われる国際放送に関する経過措置)
第4条 日本放送協会(附則第6条において「協会」という。)は、この法律の施行の際現に外国の放送局(新放送法第2条第20号に規定する放送局をいう。)を用いて国際放送(同条第5号に規定する国際放送をいう。)を行っている場合には、施行日から起算して3月以内に、放送区域、放送事項その他総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。
(経営委員会に関する経過措置)
第5条 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間における新放送法第29条第1項第1号トの規定の適用については、同号ト中「国際放送及び協会国際衛星放送」とあるのは、「協会国際衛星放送」とする。
(特別の勘定に関する経過措置)
第6条 新放送法第73条第2項の規定は、施行日以後に開始する協会の事業年度から適用し、施行日前に開始した協会の事業年度については、なお従前の例による。
(基幹放送の業務の認定の取消し等に関する経過措置)
第7条 この法律の施行の際現に旧放送法第93条第1項の認定を受けている者であって、この法律の施行の際に新放送法第93条第1項第4号(新放送法第162条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に適合しないものに関する新放送法第104条第3号(新放送法第162条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、施行日から起算して1年を経過する日(その日前に新放送法第93条第1項第4号に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までの間は、新放送法第2条第32号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 この法律の施行の際現に第2条の規定による改正前の電波法(以下この項において「旧電波法」という。)の規定により特定地上基幹放送局(旧電波法第6条第2項に規定する特定地上基幹放送局をいう。)の免許を受けている者であって、この法律の施行の際に第2条の規定による改正後の電波法(以下この項において「新電波法」という。)第7条第2項第4号ロ(新放送法第162条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に適合しないものに関する新電波法第76条第4項第5号(新放送法第162条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、施行日から起算して1年を経過する日(その日前に新電波法第7条第2項第4号ロに適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までの間は、新放送法第2条第32号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(認定放送持株会社の届出に関する経過措置)
第8条 この法律の施行の際現に旧放送法第159条第1項の認定を受けている認定放送持株会社(旧放送法第160条に規定する認定放送持株会社をいう。)であって、基幹放送事業者(新放送法第2条第23号に規定する基幹放送事業者をいう。)を新放送法第158条第2項に規定する関係会社(旧放送法第158条第1項に規定する子会社を除く。)としているものは、施行日から起算して3月以内に、当該基幹放送事業者の名称及び住所並びに代表者の氏名その他の総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。
(処分等の効力)
第9条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前に旧放送法の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であって、新放送法に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新放送法の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第10条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第11条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第12条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、新放送法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新放送法第116条の3第1項に規定する経営基盤強化計画の認定に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則 (平成27年5月22日法律第26号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第8条の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
第2条 総務大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前において、第1号に掲げる事項については第1条の規定による改正前の電気通信事業法(以下「旧電気通信事業法」という。)第169条の政令で定める審議会等に、第2号及び第3号に掲げる事項については電波監理審議会に、それぞれ諮問することができる。
一及び二 略
 第3条の規定による改正後の放送法(以下「新放送法」という。)第150条の3第1項各号の規定による有料放送の役務の指定又は新放送法第150条、第150条の2第1項、第150条の3第1項若しくは第4項ただし書若しくは第151条の2第2号の規定による総務省令の制定又は改廃
(放送法の一部改正に伴う経過措置)
第5条 新放送法第150条の2及び第150条の3の規定は、施行日以後に締結される有料放送(新放送法第147条第1項に規定する有料放送をいう。)の役務の提供に関する契約について適用する。
(処分等の効力)
第6条 施行日前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第7条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第8条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第9条 政府は、この法律の施行後3年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則 (平成29年5月12日法律第27号)
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第1条中電波法附則第15項の見出しを削り、同項の前に見出しを付し、同項の次に1項を加える改正規定並びに次条及び附則第4条の規定 公布の日
 第1条中電波法第6条の改正規定、第20条の改正規定、第27条の17の改正規定、第63条の改正規定、第70条の5の次に1条を加える改正規定、第76条の改正規定、第99条の11第1項の改正規定(同項第1号中「免許手続)」の下に「、第24条の2第4項第2号(検査等事業者の登録)」を、「(特定無線設備)」の下に「、第38条の3第1項第2号(登録の基準)」を加える部分及び同項第2号に係る部分を除く。)、第103条第1項の改正規定、第111条の改正規定及び第116条の改正規定並びに附則第5条から第7条までの規定 公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日
(準備行為)
第2条 総務大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)又は前条第2号に掲げる規定の施行の日前においても、それぞれ第1条の規定による改正後の電波法(以下「新電波法」という。)第24条の2第4項第2号若しくは第38条の3第1項第2号又は第70条の5の2第2項第1号若しくは第3項ただし書の規定による総務省令の制定又は改廃のために、電波監理審議会に諮問することができる。
2 総務大臣は、施行日前においても、第2条の規定による改正後の電気通信事業法第87条第1項第2号の規定による総務省令の制定又は改廃のために、第2条の規定による改正前の電気通信事業法第169条の政令で定める審議会等に諮問することができる。
(電波法の一部改正に伴う経過措置)
第3条 施行日前に免許又は第1条の規定による改正前の電波法(以下この条において「旧電波法」という。)第27条の18第1項の登録を受けた無線局については、新電波法第103条の2第1項、第5項、第6項及び第15項の規定は、施行日以後最初に到来する応当日等(同条第1項に規定する応当日(以下この条において単に「応当日」という。)又は新電波法第103条の2第5項に規定する包括免許等の日に応当する日をいう。以下この項において同じ。)以後の期間に係る電波利用料について適用し、当該応当日等前の期間に係る電波利用料については、なお従前の例による。
2 新電波法第103条の2第1項の規定による電波利用料の金額が旧電波法第103条の2第1項の規定による電波利用料の金額に満たない無線局に係る電波利用料であって、同条第17項の規定により前納された施行日以後最初に到来する応当日以後の期間に係るものについては、当該期間に係る新電波法第103条の2第1項及び第15項の規定による電波利用料の金額を超える部分を還付する。
3 新電波法第103条の2第1項の規定による電波利用料の金額が旧電波法第103条の2第1項の規定による電波利用料の金額を超える無線局に係る電波利用料であって、同条第17項の規定により前納された施行日以後最初に到来する応当日以後の期間に係るものについては、新電波法第103条の2第1項の規定により当該前納に係る期間のうち当該応当日以後の各1年の期間につき納付すべきこととなる電波利用料に、先に到来する1年の期間の分から順次充当するものとする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第4条 前条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第5条 政府は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行後5年を経過した場合において、新電波法第70条の5の2の規定の施行状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(放送法の一部改正)
第6条 放送法(昭和25年法律第132号)の一部を次のように改正する。
第93条第5項中「第6条第7項」を「第6条第8項」に改める。
(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部改正)
第7条 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)の一部を次のように改正する。
別表電波法(昭和25年法律第131号)の項中「第6条第1項第4号」を「第6条第1項第4号ロ」に、「同条第4項」を「同条第5項」に改める。
附則 (令和元年5月17日法律第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中電波法第5条第3項第3号の改正規定、同条に1項を加える改正規定、同法第6条第1項第7号の改正規定、同法第25条第2項の改正規定、同法第26条第2項第4号の改正規定、同法第27条の12から第27条の16までの改正規定、同法第58条の改正規定、同法第99条の11第1項第1号の改正規定、同法第103条の2第4項の改正規定及び同法第103条の5を同法第103条の6とし、同法第103条の4を同法第103条の5とし、同法第103条の3の次に1条を加える改正規定並びに同法附則第15項及び第16項の改正規定並びに次条並びに附則第4条から第6条まで及び第8条の規定 公布の日
附則 (令和元年6月5日法律第23号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次条及び附則第8条の規定 公布の日
 第24条、第88条、第93条第1項、第96条第2項、第103条、第104条第2号及び第3号、第116条第1項から第4項まで、第161条第2項、第162条並びに第177条第1項第5号の改正規定並びに附則第6条及び第10条の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
(準備行為等)
第2条 日本放送協会は、この法律の施行の日(次項及び附則第4条において「施行日」という。)前においても、この法律による改正後の放送法(以下「新法」という。)第20条第2項第2号の業務のうち、この法律による改正前の放送法第20条第2項第2号の業務に該当しないものに係る放送法第20条第9項の認可の申請をすることができる。
2 総務大臣は、前項の認可の申請があった場合には、施行日前においても、新法第20条第10項及び第177条の規定の例により、その認可をすることができる。この場合において、その認可を受けた実施基準は、施行日において、放送法第20条第9項の認可を受けたものとみなす。
3 総務大臣は、前条第2号に掲げる規定の施行の日前においても、新法第177条の規定の例により、新法第93条第1項第4号の総務省令の制定のために、電波監理審議会に諮問することができる。
(実施基準の公表に関する経過措置)
第3条 この法律の施行の際現に放送法第20条第9項の認可を受けている実施基準(前条第2項の規定により同法第20条第9項の認可を受けたものとみなされたものを含む。)についての新法第20条第12項の規定の適用については、同項中「受けた」とあるのは「受けている」と、「遅滞なく」とあるのは「放送法の一部を改正する法律(令和元年法律第23号)の施行の日以後遅滞なく」とする。
(実施計画に関する経過措置)
第4条 施行日を含む事業年度に係る新法第20条第13項の規定の適用については、同項中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「放送法の一部を改正する法律(令和元年法律第23号)の施行の日以後遅滞なく」とする。
(中期経営計画に関する経過措置)
第5条 新法第70条第1項及び第2項の規定は、平成33年4月に始まる事業年度から適用し、同月に始まる事業年度より前の事業年度については、なお従前の例による。
2 この法律の施行後新法第71条の2第1項の規定により最初に定める同項に規定する中期経営計画は、平成33年4月を当該中期経営計画の期間(同条第2項第1号に規定する期間をいう。)の始期としなければならない。
(罰則の適用に関する経過措置)
第7条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第8条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第9条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、新法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新法第93条第1項の認定に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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