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ほうむきょくおよびちほうほうむきょくせっちにともなうかんけいせいれいのせいりとうにかんするせいれい

法務局及び地方法務局設置に伴う関係政令の整理等に関する政令

昭和24年政令第144号
内閣は、家屋台帳法(昭和22年法律第31号)及びその他関係法律の規定に基き、並びに供託法(明治32年法律第15号)及びその他関係法律を実施するため、この政令を制定する。
第21条 左の勅令及び政令は、廃止する。
各省の所管に係る不動産の登記の嘱託に関する件(明治35年勅令第5号)
裁判所法施行法の規定に基く登記、戸籍等に関する法令の変更適用に関する政令(昭和22年政令第30号)
戦時登記特別手続令(昭和20年勅令第154号)

附則

1 この政令は、昭和24年6月1日から施行する。
2 各省の所管に係る不動産の登記の嘱託に関する件に基いて発せられた命令は、不動産登記法第35条第3項の規定に基いて発せられた命令とみなす。

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