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法制審議会令

昭和24年政令第134号
内閣は、法務府設置法(昭和22年法律第193号)第13条第2項の規定に基き、この政令を制定する。
(組織)
第1条 法制審議会(以下「審議会」という。)は、委員20人以内で組織する。
(委員)
第2条 委員は、学識経験のある者のうちから、法務大臣が任命する。
2 委員の任期は、2年とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員は、非常勤とする。
(臨時委員)
第3条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
2 第2条第1項及び第4項の規定は、臨時委員に準用する。
3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置く。
2 会長は、審議会の委員の互選に基づき、法務大臣が指名する。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代行する。
(幹事)
第5条 審議会に幹事を置くことができる。
2 幹事は、学識経験のある者のうちから、法務大臣が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務について、委員及び臨時委員を補佐する。
4 幹事の任期は、2年とする。
5 幹事は、非常勤とする。
(部会)
第6条 審議会に部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員、臨時委員及び幹事は、審議会の承認を経て、会長が指名する。
3 各部会に部会長を置く。部会長は、当該部会に属する委員及び臨時委員の互選に基づき、会長が指名する。
4 部会長は、部会の事務を総理する。
5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員及び臨時委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代行する。
(議事)
第7条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の3分の1以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 前2項の規定は、部会の議事に準用する。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、法務省大臣官房司法法制部司法法制課において処理する。
(雑則)
第9条 この政令に定めるもののほか、審議会の議事及び部会に関し必要な事項は、審議会が定める。

附則

この政令は、昭和24年6月1日から施行する。
附則 (昭和27年7月31日政令第305号)
この政令は、昭和27年8月1日から施行する。
附則 (昭和29年12月27日政令第322号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年4月30日政令第131号)
この政令は、昭和39年5月1日から施行する。
附則 (昭和59年6月27日政令第220号)
この政令は、昭和59年7月1日から施行する。
附則 (平成12年5月31日政令第229号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 審議会は、この政令の施行後最初に会長が指名されるまでの間は、改正後の第1条の規定にかかわらず、法務大臣及び委員30人以内で組織する。
3 法務大臣は、この政令の施行後最初に会長が指名されるまでの間は、会長としてその職務を行う。
附則 (平成12年6月7日政令第305号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(委員等の任期に関する経過措置)
3 この政令の施行の日の前日において従前の総理府の検察官適格審査会の委員及び予備委員である者の任期、従前の法務省の法制審議会の委員、部会に置かれた委員及び幹事である者の任期並びに従前の法務省の公証人審査会の委員及び予備委員である者の任期は、当該委員、部会に置かれた委員、予備委員及び幹事の任期を定めたそれぞれの政令の規定にかかわらず、その日に満了する。

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