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どくせんきんしほうのちょうさてつづきにおけるさんこうにんおよびかんていにんのりょひおよびてあてにかんするせいれい

【略称】独占禁止法の調査手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令

独占禁止法の調査手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令とは、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の調査手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令(昭和二十三年政令第三百三十二号)」の略称です。

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