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してきどくせんのきんしおよびこうせいとりひきのかくほにかんするほうりつのちょうさてつづきにおけるさんこうにんおよびかんていにんのりょひおよびてあてにかんするせいれい

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の調査手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令

昭和23年政令第332号
内閣は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第70条及び第75条の規定に基き、ここに公正取引委員会の審判費用等に関する政令を制定する。
(旅費)
第1条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「法」という。)第75条の規定により参考人又は鑑定人が請求することができる旅費は、鉄道賃、船賃、路程賃及び航空賃の4種とし、鉄道賃は鉄道の便のある区間の陸路旅行に、船賃は船舶の便のある区間の水路旅行に、路程賃は鉄道の便のない区間の陸路旅行又は船舶の便のない区間の水路旅行に、航空賃は航空機を利用すべき特別の事由がある場合における航空旅行について支給する。
2 鉄道賃及び船賃は旅行区間の路程に応ずる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含むものとし、運賃に等級を設ける線路又は船舶による旅行の場合には、運賃の等級を3階級に区分するものについては中級以下で公正取引委員会が相当と認める等級の、運賃の等級を2階級に区分するものについては公正取引委員会が相当と認める等級の運賃)、急行料金(特別急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道100キロメートル以上のものには特別急行料金、普通急行列車又は準急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道50キロメートル以上のものには普通急行料金又は準急行料金)並びに公正取引委員会が支給を相当と認める特別車両料金及び特別船室料金並びに座席指定料金(座席指定料金を徴する普通急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道100キロメートル以上のもの又は座席指定料金を徴する船舶を運行する航路のある区間の旅行の場合の座席指定料金に限る。)によって、路程賃は1キロメートルにつき37円以内において公正取引委員会が相当と認める額によって、航空賃は現に支払った旅客運賃によって、それぞれ算定する。
3 天災その他やむを得ない事情により前項に定める額の路程賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、同項の規定にかかわらず、路程賃の額は、実費額の範囲内とする。
(手当)
第2条 法第75条の規定により、参考人又は鑑定人が請求することができる手当は、日当、宿泊料及び特別手当とする。
2 日当は、出頭又は鑑定及びこれらのための旅行(以下「出頭等」という。)に必要な日数に応じて支給し、その額は、参考人については1日当たり8050円以内において、鑑定人については1日当たり7650円以内において、それぞれ公正取引委員会が相当と認める額とする。
3 宿泊料は、出頭等に必要な夜数に応じて支給し、その額は、宿泊地が、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)別表第1に定める甲地方である場合については一夜当たり8700円以内において、同表に定める乙地方である場合については一夜当たり7800円以内において、それぞれ公正取引委員会が相当と認める額とする。
4 特別手当は、鑑定について特別の技能若しくは費用又は長時間を要したときに、鑑定人に対して支給するものとし、その額は、公正取引委員会が相当と認める額とする。
(旅費等の計算)
第3条 旅費(航空賃を除く。)並びに日当及び宿泊料の計算上の旅行日数は、最も経済的な通常の経路及び方法によって旅行した場合の例により計算する。ただし、天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
(請求の手続)
第4条 旅費及び手当は、参考人については出頭後、鑑定人については鑑定後、いずれも30日以内に、これを請求しなければならない。

附則

この政令は、公布の日から施行し、昭和23年9月1日から適用する。
附則 (昭和24年4月28日政令第79号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和27年7月31日政令第293号)
この政令は、昭和27年8月1日から施行する。
附則 (昭和31年7月2日政令第228号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和36年6月1日政令第162号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年5月2日政令第188号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年4月1日政令第99号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第2条第2項の規定は、この政令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則 (昭和43年5月23日政令第128号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令の施行前の日に係るものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和44年6月26日政令第176号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令の施行前の日に係るものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和45年5月29日政令第148号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令の施行前の日に係るものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和47年7月1日政令第266号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第1条及び第2条の規定は、この政令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則 (昭和48年6月30日政令第178号)
1 この政令は、昭和48年7月1日から施行する。
2 この政令の施行前の日に係るものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和51年7月2日政令第190号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令の施行前の日に係るものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和52年7月1日政令第228号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令の施行前の日に係るものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和54年3月31日政令第64号)
1 この政令は、昭和54年4月1日から施行する。
2 この政令の施行前の日に係るものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和54年6月26日政令第194号)
1 この政令は、昭和54年7月1日から施行する。
2 この政令の施行前の日に係るものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和55年7月1日政令第194号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正前の第2条第2項の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する出頭等に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
附則 (昭和56年6月30日政令第242号)
1 この政令は、昭和56年7月1日から施行する。
2 改正前の第2条第2項の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する出頭等に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
附則 (昭和57年6月29日政令第177号)
1 この政令は、昭和57年7月1日から施行する。
2 改正前の第2条第2項の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する出頭等に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
附則 (昭和59年6月29日政令第234号)
1 この政令は、昭和59年7月1日から施行する。
2 改正前の第2条第2項の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する出頭等に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
附則 (昭和60年6月25日政令第191号)
1 この政令は、昭和60年7月1日から施行する。
2 改正前の第2条第2項の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する出頭等に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
附則 (昭和61年6月20日政令第228号)
1 この政令は、昭和61年7月1日から施行する。
2 改正前の第2条第2項の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する出頭等に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
附則 (昭和62年6月19日政令第223号)
1 この政令は、昭和62年7月1日から施行する。
2 改正前の第2条第2項の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する出頭等に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
附則 (昭和63年6月17日政令第200号)
1 この政令は、昭和63年7月1日から施行する。
2 改正前の第2条第2項の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する出頭等に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
附則 (昭和63年12月30日政令第361号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和64年4月1日から施行する。
附則 (平成元年6月16日政令第175号)
1 この政令は、平成元年7月1日から施行する。
2 改正前の第2条第2項の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する出頭等に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
附則 (平成2年4月24日政令第109号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の第1条第2項の規定による路程賃の算定の対象となる同条第1項に規定する陸路旅行又は水路旅行で、この政令の施行前の日に対応するものに係る路程賃については、なお従前の例による。
3 改正前の第2条第3項の規定による宿泊料の支給の基礎とされる同項に規定する出頭等に必要な夜数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る宿泊料については、なお従前の例による。
附則 (平成2年6月15日政令第160号)
1 この政令は、平成2年7月1日から施行する。
2 改正前の第2条第2項の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する出頭等に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
附則 (平成3年6月12日政令第205号)
1 この政令は、平成3年7月1日から施行する。
2 改正前の第2条第2項の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する出頭等に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
附則 (平成4年6月17日政令第204号)
1 この政令は、平成4年7月1日から施行する。
2 改正前の第2条第2項の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する出頭等に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
附則 (平成5年6月16日政令第197号)
1 この政令は、平成5年7月1日から施行する。
2 改正前の第2条第2項の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する出頭等に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
附則 (平成6年6月30日政令第204号)
1 この政令は、平成6年7月1日から施行する。
2 改正前の第2条第2項の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する出頭等に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
附則 (平成7年6月21日政令第254号)
1 この政令は、平成7年7月1日から施行する。
2 改正前の第2条第2項の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する出頭等に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
附則 (平成8年6月14日政令第180号)
(施行期日)
1 この政令は、平成8年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の第2条第2項の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する出頭等に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
附則 (平成9年6月13日政令第194号)
(施行期日)
1 この政令は、平成9年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の第2条第2項の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する出頭等に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
附則 (平成10年6月12日政令第208号)
(施行期日)
1 この政令は、平成10年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の第2条第2項の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する出頭等に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
附則 (平成11年6月16日政令第184号)
(施行期日)
1 この政令は、平成11年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の第2条第2項の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する出頭等に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
附則 (平成12年6月23日政令第350号)
(施行期日)
1 この政令は、平成12年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の第2条第2項の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する出頭等に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
附則 (平成15年6月18日政令第257号)
(施行期日)
1 この政令は、平成15年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の第2条第2項の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する出頭等に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
附則 (平成16年6月16日政令第201号)
(施行期日)
1 この政令は、平成16年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の第2条第2項の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する出頭等に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
附則 (平成27年1月21日政令第15号)
この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (令和元年7月26日政令第64号)
(施行期日)
1 この政令は、令和元年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令による改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の調査手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令第2条第2項の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する出頭等に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。

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