りょかんぎょうほうしこうきそく
旅館業法施行規則
昭和23年厚生省令第28号
旅館業法施行規則を次のように定める。
第1条 旅館業法(昭和23年法律第138号。以下「法」という。)第3条第1項の規定により許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その営業施設所在地を管轄する都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。以下同じ。)に提出しなければならない。
一 申請者の住所、氏名及び生年月日(法人にあっては、その名称、事務所所在地、代表者の氏名及び定款又は寄附行為の写し)
二 営業施設の名称及び所在地
三 営業の種別
四 営業施設が第5条第1項に該当するときは、その旨
五 営業施設の構造設備の概要
六 法第3条第2項各号に該当することの有無及び該当するときは、その内容
2 前項の申請書には、営業施設の構造設備を明らかにする図面を添附しなければならない。
第1条の2 法第3条第2項第1号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により、旅館業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第2条 法第3条の2第1項の規定により承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その営業施設所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一 合併により消滅する法人又は分割前の法人及び合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により旅館業を承継する法人の名称、事務所所在地及び代表者の氏名
二 合併又は分割の予定年月日
三 営業施設の名称及び所在地
四 法第3条第2項各号に該当することの有無及び該当するときは、その内容
2 前項の申請書には、合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により旅館業を承継する法人の定款又は寄附行為の写しを添付しなければならない。
第3条 法第3条の3第1項の規定により承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その営業施設所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一 申請者の住所、氏名及び生年月日並びに被相続人との続柄
二 被相続人の氏名及び住所
三 相続開始の年月日
四 営業施設の名称及び所在地
五 法第3条第2項各号(第7号を除く。)に該当することの有無及び該当するときは、その内容
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 戸籍謄本
二 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書
第4条 旅館業を営む者は、第1条、第2条及び前条の申請書に記載した事項(営業の種別を除く。)に変更があったとき又は営業の全部若しくは一部を停止し若しくは廃止したときは、10日以内に、その営業施設所在地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
第4条の2 法第6条第1項の宿泊者名簿(以下「宿泊者名簿」という。)は、当該宿泊者名簿の正確な記載を確保するための措置を講じた上で作成し、その作成の日から3年間保存するものとする。
2 法第6条第1項の厚生労働省令で定める場所は、次に掲げる場所とする。
一 旅館業の施設
二 営業者の事務所
3 法第6条第1項の厚生労働省令で定める事項は、宿泊者の氏名、住所及び職業のほか、次に掲げる事項とする。
一 宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人であるときは、その国籍及び旅券番号
二 その他都道府県知事が必要と認める事項
第4条の3 旅館業法施行令(昭和32年政令第152号。以下「令」という。)第1条第1項第2号の基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。
一 事故が発生したときその他の緊急時における迅速な対応を可能とする設備を備えていること。
二 宿泊者名簿の正確な記載、宿泊者との間の客室の鍵の適切な受渡し及び宿泊者以外の出入りの状況の確認を可能とする設備を備えていること。
第5条 令第2条に規定する施設は、次のとおりとする。
一 キャンプ場、スキー場、海水浴場等において特定の季節に限り営業する施設
二 交通が著しく不便な地域にある施設であって、利用度の低いもの
三 体育会、博覧会等のために一時的に営業する施設
四 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成6年法律第46号)第2条第5項に規定する農林漁業体験民宿業に係る施設
2 次の表の上欄に掲げる施設については、同表の下欄に掲げる基準は、適用しない。
前項第1号から第3号までに掲げる施設 | 令第1条第1項第1号及び第2号並びに第2項第1号の基準 |
前項第4号に掲げる施設 | 令第1条第2項第1号の基準 |
3 第1項第1号から第3号までに掲げる施設については、季節的状況、地理的状況等によって令第1条第1項第4号及び第2項第4号の基準による必要がない場合又はこれらの基準によることができない場合であって、かつ、公衆衛生の維持に支障がないときは、これらの基準によらないことができるものとする。
第6条 法第7条第1項又は第2項の職権を行う者を環境衛生監視員と称し、同条第3項の規定によりその携帯する証票については、別に定める。
第7条 第4条に規定する届出の期限が地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条の2第1項に規定する地方公共団体の休日に当たるときは、地方公共団体の休日の翌日をもってその期限とみなす。
附則
この省令は、公布の日から、これを施行する。
附則 (昭和25年4月1日厚生省令第13号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和31年9月22日厚生省令第43号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和32年8月1日厚生省令第34号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年6月10日厚生省令第17号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年7月6日厚生省令第38号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和52年1月18日厚生省令第1号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和52年4月1日から施行する。
附則 (昭和55年5月1日厚生省令第16号)
この省令は、許可、認可等の整理に関する法律(昭和54年法律第70号)の一部の施行の日(昭和55年6月1日)から施行する。
附則 (昭和58年5月20日厚生省令第25号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年12月24日厚生省令第47号) 抄
1 この省令は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
附則 (昭和63年12月20日厚生省令第66号)
この省令は、昭和64年1月1日から施行する。
附則 (平成6年7月1日厚生省令第47号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年3月27日厚生労働省令第40号)
この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成15年3月25日厚生労働省令第48号)
この省令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成17年1月24日厚生労働省令第7号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行日前から引き続き宿泊している者に係る宿泊者名簿に記載すべき事項は、なお従前の例による。
附則 (平成24年3月30日厚生労働省令第64号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日厚生労働省令第68号)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成30年1月24日厚生労働省令第8号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年1月31日厚生労働省令第9号)
1 この省令は、旅館業法の一部を改正する法律の施行の日(平成30年6月15日)から施行する。
2 この省令の施行の際現に環境衛生監視員が携帯する証票又は証明書は、この省令による改正後の様式による証票又は証明書とみなす。
3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証票又は証明書については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (令和元年9月13日厚生労働省令第46号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)の施行の日(令和元年9月14日)から施行する。ただし、第11条(職業能力開発促進法施行規則様式第11号の改正規定に限る。)の規定及び次条第3項の規定は公布の日から、第3条、第4条、第6条から第8条まで、第11条(同令第42条の次に次の2条を加える改正規定及び同令様式第8号の改正規定に限る。)、第16条、第18条、第19条、第21条及び第24条並びに附則第4条及び第6条の規定は同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
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