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りくじょうこうつうじぎょうちょうせいほう

陸上交通事業調整法

昭和13年法律第71号
第1条 本法ニ於テ陸上交通事業トハ鉄道事業、軌道事業、路線ヲ定ムル一般乗合旅客自動車運送事業其ノ他勅令ヲ以テ指定スル事業ヲ謂フ
第2条 国土交通大臣公益ノ増進ヲ図リ陸上交通事業ノ健全ナル発達ニ資スル為陸上交通事業ノ調整ヲ為サントスルトキハ審議会等(国家行政組織法第8条ニ規定スル機関ヲ謂フ)ニシテ政令ヲ以テ定ムルモノ(以下審議会等ト称ス)ノ意見ヲ徴シ調整ノ区域、調整スベキ事業ノ種類及範囲、之ト密接ナル関係ヲ有スル兼業ノ処置並ニ左ノ各号ニ依ル調整ノ方法ヲ決定スベシ
 会社ノ合併、分割又ハ設立
 事業ノ譲受又ハ譲渡
 事業ノ共同経営
 事業ノ管理ノ委託又ハ受託
 連絡上必要ナル線路其ノ他ノ設備ノ新設、変更又ハ共用
 運賃又ハ料金ノ制定、変更又ハ協定
 連絡運輸、直通運輸其ノ他運輸上ノ協定
 用品其ノ他ノ共同購入、共同修繕其ノ他調整上必要ト認ムル方法
○2 国土交通大臣ハ前項ノ決定ニ依リ陸上交通事業経営者ニ対シ前項第1号ノ事項ノ実施ヲ勧告シ又ハ同項第2号乃至第8号ノ事項ノ実施ヲ命ズベシ
第3条 陸上交通事業経営者前条第2項ノ勧告ニ依リ国土交通大臣ノ指定スル期間内ニ協定ヲ為シタルトキハ之ガ認可ヲ申請スベシ
○2 陸上交通事業経営者前条第2項ノ命令ヲ受ケタルトキハ国土交通大臣ノ指定スル期間内ニ協定ヲ為シ之ガ認可ヲ申請スベシ協定成立セザルトキハ国土交通大臣ハ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ協議調ハザル事項ヲ裁定ス
○3 国土交通大臣前項ノ裁定ヲ為サントスルトキハ審議会等ノ意見ヲ徴スベシ但シ重要ナラザルモノニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
○4 国土交通大臣第2項ノ裁定ヲ為シタルトキハ関係陸上交通事業経営者ニ之ヲ通知スベシ
第4条 削除
第5条 第2条第1項ノ規定ニ依リ決定シタル調整ノ区域内ニ於ケル陸上交通事業経営ノ免許又ハ特許ニシテ重要ナルモノハ国土交通大臣審議会等ノ意見ヲ徴シ之ヲ為スベシ
第6条 第2条ノ規定ニ依ル調整ノ実施ニ因リ調整ノ区域内ニ於ケル主要ナル陸上交通事業ヲ包括シ経営スルニ至リタル会社ニシテ勅令ニ依リ指定スルモノノ定款ノ変更、会社法(平成17年法律第86号)第676条ニ規定スル募集社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第66条第1号ニ規定スル短期社債ヲ除ク)ヲ引受クル者ノ募集、合併、分割及解散ノ決議ハ国土交通大臣ノ認可ヲ受クルニ非ザレバ其ノ効力ヲ生ゼズ
第7条 北海道、府県及市町村其ノ他之ニ準ズベキモノ第2条ノ規定ニ依ル調整ノ実施ニ因リ陸上交通事業ヲ経営スル会社ノ株主若ハ債権者ト為リ又ハ其ノ会社ニ事業ノ管理ヲ委託シタル場合ニ於テハ北海道庁長官、府県知事又ハ市町村長其ノ他之ニ準ズベキ者ハ其ノ指名スル職員ヲシテ会社法ノ定ムル選任方法ニ依リ其ノ会社ノ取締役、執行役又ハ監査役タラシムルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ市制第77条及第78条又ハ町村制第65条及第66条若ハ之ヲ準用スル北海道1級町村制第1条ノ規定ヲ適用セズ
○2 前項ノ規定ニ依リ会社ノ取締役、執行役又ハ監査役ト為リタル者普通地方公共団体ノ長ノ補助機関タル職員タル身分ヲ失ヒタルトキハ取締役、執行役又ハ監査役ノ職ヲ失フ
第8条 削除
第9条 鉄道事業法、軌道法、道路運送法又ハ之ニ基キテ発スル命令ニ依リ免許、特許、許可又ハ認可ヲ受クルコトヲ要スルモノニ付テハ第3条又ハ第6条ノ規定ニ依リ認可ヲ受ケタルトキハ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ当該法令ノ規定ニ依ル免許、特許、許可又ハ認可ヲ受ケタルモノト看做ス
第10条 第3条第2項ノ裁定アリタル場合ニ於テ第2条第1項第2号ノ譲受ノ価額、同項第3号ノ共同経営ニ於ケル収得若ハ負担ノ金額ノ割合又ハ同項第4号ノ管理ト報酬金額ニ付不服アル者ハ協定ノ相手方ヲ被告トシ裁定ノ通知ヲ受ケタル日ヨリ6月内ニ出訴スルコトヲ得
○2 第3条第2項ノ裁定ニ付テノ審査請求ニ於テハ第2条第1項第2号ノ譲受ノ価格其ノ他前項ニ規定スル事項ニ付テノ不服ヲ其ノ裁定ニ付テノ不服ノ理由ト為スコトヲ得ズ
第11条 第2条第2項ノ規定ニ依リ事業ヲ譲受ケタル者前条ノ規定ニ依リ出訴シタル場合ニ於テハ裁定ニ基ク譲受価額ト自己ノ見積価額トノ差額ニ相当スル金銭ヲ供託スルコトヲ得
第12条 陸上交通事業経営者本法若ハ本法ニ基キテ発スル命令又ハ之ニ基キテ為ス処分ニ違反シタルトキハ国土交通大臣ハ審議会等ノ意見ヲ徴シ次ノ処分ヲ為スコトヲ得
 取締役、執行役其ノ他ノ役員ヲ解任スルコト
 他人ヲシテ事業経営者ノ計算ニ於テ事業ノ管理ヲ為サシムルコト
 事業ノ全部又ハ一部ノ停止ヲ為サシムルコト
 免許又ハ特許ノ全部又ハ一部ヲ取消スコト

附則

本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附則 (昭和15年4月10日法律第106号) 抄
第1条 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附則 (昭和22年12月16日法律第191号) 抄
第1条 第1条乃至第3条、第4条第2項乃至第4項及び第6項(第8章に関する部分に限る。)、第6条(車両の所有及び使用に関する部分に限る。)、第7条、第9条、第54条乃至第56条、第59条第2号第3号第6号第7号、第60条、第61条、附則第3条第1項(昭和8年内務省令第23号自動車取締令に関する部分に限る。)並びに第4条の規定は、昭和23年1月1日から、これを施行する。
○2 第8条の規定施行の期日は、この法律公布の日から45日を超えない期間内において、政令でこれを定める。但し、運賃及び料金に関する法令の立案、制定及び改正についての第8条第13項第1号の施行の期日は、物価統制令が効力を失う日の翌日とする。
○3 前2項の規定により施行する規定以外の規定は、昭和23年3月15日から、これを施行する。但し、第29条中第14条の規定による処分に関する部分の施行の期日は、物価統制令が効力を失う日の翌日とする。
附則 (昭和24年5月31日法律第157号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和24年6月1日から施行する。
附則 (昭和37年5月16日法律第140号) 抄
1 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によって生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなったものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもって、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第18条後段及び第21条第2項から第5項までの規定を準用する。
附則 (昭和37年9月15日法律第161号) 抄
1 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によって生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかったものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
10 この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和37年法律第140号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によってまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によって改正されるものとする。
附則 (昭和42年6月12日法律第36号) 抄
1 この法律は、登録免許税法の施行の日から施行する。
附則 (昭和61年12月4日法律第93号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和62年4月1日から施行する。
(政令への委任)
第42条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成12年5月31日法律第91号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成12年法律第90号)の施行の日から施行する。
附則 (平成13年6月27日法律第75号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第8条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成14年5月29日法律第45号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成14年6月12日法律第65号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成15年1月6日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第85条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成16年6月9日法律第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成16年6月9日法律第88号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成17年7月26日法律第87号) 抄
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附則 (平成17年10月21日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。ただし、第62条中租税特別措置法第84条の5の見出しの改正規定及び同条に1項を加える改正規定、第124条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第2号の改正規定及び同法附則第85条を同法附則第86条とし、同法附則第82条から第84条までを1条ずつ繰り下げ、同法附則第81条の次に1条を加える改正規定並びに附則第30条、第31条、第34条、第60条第12項、第66条第1項、第67条及び第93条第2項の規定は、郵政民営化法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 (平成18年6月7日法律第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成26年6月13日法律第69号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
(経過措置の原則)
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(訴訟に関する経過措置)
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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