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陸上交通事業調整法施行令

昭和13年勅令第517号
陸上交通事業調整法(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める審議会等は、交通政策審議会とする。ただし、法第2条第1項の規定に基づき、国土交通大臣が都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第2項に規定する都市計画区域内において調整の区域を決定しようとするときは、当該調整の区域について交通政策審議会及び社会資本整備審議会とする。

附則

本令ハ陸上交通事業調整法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和16年1月22日勅令第77号) 抄
○1 本令ハ昭和15年法律第106号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和18年11月1日勅令第854号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和20年5月19日勅令第307号) 抄
○1 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和22年12月31日政令第334号) 抄
第14条 この政令は、建設院設置法施行の日から、これを施行する。
附則 (昭和23年5月7日政令第106号) 抄
○1 この政令は、公布の日から、これを施行し、昭和23年3月15日から、これを適用する。
附則 (昭和23年7月16日政令第166号)
この政令は、公布の日から、これを施行し、建設省設置法施行の日(昭和23年7月10日)から、これを適用する。
附則 (昭和62年3月20日政令第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第312号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。

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