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褒章条例取扱手続

明治27年閣令第1号
明治14年第103号達褒章条例取扱手続左ノ通改正ス
第1条 褒章条例ニ依リ褒章ヲ賜フヘキ者アルトキハ地方長官主務大臣ニ具申シ主務大臣ハ其ノ当否ヲ審査シ賞勲局総裁ヘ申牒スヘシ
第2条 賞勲局総裁ハ申牒書ヲ覆覈シ褒章ヲ賜フヘキモノト認ムルトキハ奏請裁可ヲ得在東京ノ者ニハ之ヲ直授シ其ノ他ノ者ニハ主務大臣ヲ経由シテ之ヲ伝達スヘシ
第3条 外国人ニ褒章ヲ賜フヘキトキハ主務大臣外務大臣ト連署シテ之ヲ申牒スヘシ授与ノトキハ外務大臣ヲ経由シテ之ヲ伝達ス其ノ公私傭ニ係ル者ハ第2条ニ依ル
第4条 行賞ニ関シ2以上ノ地方長官具申スヘキ場合ニ於テハ関係地方長官ノ協議ニ依リ其ノ1地方長官之ヲ行フコトヲ得
第5条 外国人ニ対スル金銀木杯、金円又ハ褒状ノ賜与ハ内国人ノ例ニ依ル但シ帝室ノ貴賓又ハ外国使臣ニ対スル賜与ハ外務大臣賞勲局総裁ヘ申牒スヘシ授与ノトキハ外務大臣ヲ経由シテ之ヲ伝達ス
第6条 褒章条例ニ依リ表彰セラルヘキ者具申後行賞前ニ於テ死亡シ又ハ罰金以上ノ刑ニ該ル罪ヲ犯シタル者ナルコトヲ知リタルトキハ地方長官ハ速ニ其ノ旨主務大臣ニ申報シ主務大臣ハ之ヲ賞勲局総裁ニ通知スヘシ
第7条 本令中地方長官ノ職務ハ外国ニ在リテハ領事官之ヲ行フ
附則 (大正9年1月29日閣令第1号)
○1 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
○2 明治16年太政官達第17号金銀木杯金円賜与手続及明治44年閣令第13号ハ之ヲ廃止ス
附則 (大正14年6月9日閣令第3号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和12年12月1日閣令第6号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和30年1月22日総理府令第1号)
この府令は、公布の日から施行する。

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