ほうかんしょうおよびだいくんいきっかしょうけいしょくニかんスルけん
宝冠章及大勲位菊花章頸飾ニ関スル件
明治21年勅令第1号
第1条 明治8年太政官布告第54号ニ定ムルノ外特別ノ場合婦人ノ勲労アル者ニ対シ同布告第1条ニ掲グル勲章ニ代ヘテ次ノ勲章ヲ賜フ
一 宝冠大綬章
二 宝冠牡丹章
三 宝冠白蝶章
四 宝冠藤花章
五 宝冠杏葉章
六 宝冠波光章
○2 宝冠大綬章、宝冠牡丹章、宝冠白蝶章、宝冠藤花章、宝冠杏葉章及宝冠波光章ノ章ハ宝冠ト竹桜ノ形ヲ以テ飾リ綬ハ地黄色双線紅色トス
第2条 大勲位菊花章頸飾ハ大勲位ニ叙セシ者ニ特別之ヲ賜フ
○2 菊花菊葉ノ形ト明治2字古篆文ヲ以テ飾ル
附則 (平成14年8月12日政令第277号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成15年5月1日から施行し、改正後の規定は、平成15年11月3日以後の日付をもって授与される勲章から適用する。
(経過措置)
2 この政令による改正前の規定により授与された勲章及び平成15年11月2日以前の日付をもって授与される勲章については、改正前の規定は、なおその効力を有する。
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