ほうしょうじょうれい
褒章条例
明治14年太政官布告第63号
褒章条例別紙ノ通相定来明治15年1月1日ヨリ之ヲ施行ス
右奉 勅旨布告候事
(別紙)
第1条 凡ソ自己ノ危難ヲ顧ミス人命ノ救助ニ尽力シタル者又ハ自ラ進デ社会ニ奉仕スル活動ニ従事シ徳行顕著ナル者又ハ業務ニ精励シ衆民ノ模範タルヘキ者又ハ学術芸術上ノ発明改良創作ニ関シ事績著明ナル者又ハ教育衛生慈善防疫ノ事業、学校病院ノ建設、道路河渠堤防橋梁ノ修築、田野ノ墾闢、森林ノ栽培、水産ノ繁殖、農商工業ノ発達ニ関シ公衆ノ利益ヲ興シ成績著明ナル者又ハ公同ノ事務ニ勤勉シ労効顕著ナル者又ハ公益ノ為私財ヲ寄附シ功績顕著ナル者ヲ表彰スル為左ノ6種ノ褒章ヲ定ム
紅綬褒章
右自己ノ危難ヲ顧ミス人命ノ救助ニ尽力シタル者ニ賜フモノトス
緑綬褒章
右自ラ進デ社会ニ奉仕スル活動ニ従事シ徳行顕著ナル者ニ賜フモノトス
黄綬褒章
右業務ニ精励シ衆民ノ模範タルベキ者ニ賜フモノトス
紫綬褒章
右学術芸術上ノ発明改良創作ニ関シ事績著明ナル者ニ賜フモノトス
藍綬褒章
右教育衛生慈善防疫ノ事業、学校病院ノ建設、道路河渠堤防橋梁ノ修築、田野ノ墾闢、森林ノ栽培、水産ノ繁殖、農商工業ノ発達ニ関シ公衆ノ利益ヲ興シ成績著明ナル者又ハ公同ノ事務ニ勤勉シ労効顕著ナル者ニ賜フモノトス
紺綬褒章
右公益ノ為私財ヲ寄附シ功績顕著ナル者ニ賜フモノトス
第2条 本条例ニ依リ表彰セラルヘキ者団体ナルトキハ褒状ヲ賜フ
第3条 已ニ褒章ヲ賜ハリタルモノ再度以上同様ノ実行アリテ褒章ヲ賜フヘキトキハ其都度飾版1箇ヲ賜与シ其章ノ綬ニ附加セシメ以テ標識トス
○2 前項ノ飾版5箇以上ニ達シタルトキハ5箇毎ニ別種ノ飾版1箇ヲ引替ヘ賜与ス
第4条 褒章ハ本人ニ限リ終身之ヲ佩用スルコトヲ得
第5条 第1条ノ規定ニ依リ褒章ヲ賜フヘキ者ニハ褒章ト金銀木杯トヲ併セ賜フコトアルヘシ
第6条 本条例ニ依リ表彰セラルヘキ者死亡シタルトキハ金銀木杯又ハ褒状ヲ其遺族ニ賜ヒ之ヲ追賞ス
第7条 褒章ノ製式ハ次ノ通トス
章 | 桜花紋円形 |
飾版 | 銀但シ第3条第2項ノ飾版ハ金トス |
綬 | 種類ニ依リ紅緑黄紫藍紺6色ノ別アリ |
第8条 褒章ハ左肋ノ辺ヘ佩ブベシ
第9条 褒章ノ製式ノ細目其他必要ナル事項ハ内閣府令ヲ以テ之ヲ定ム
附則 (大正7年9月19日勅令第349号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (大正9年1月29日勅令第24号) 抄
○1 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (大正10年4月26日勅令第147号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和2年2月1日勅令第6号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和30年1月22日政令第7号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年8月12日政令第278号)
この政令は、平成15年5月1日から施行し、改正後の規定は、平成15年11月3日以後の日付をもって授与される褒章から適用する。
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