ないこくぜいのてきせいなかぜいのかくほをはかるためのこくがいそうきんとうにかかるちょうしょのていしゅつとうにかんするほうりつしこうれい
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令
平成9年政令第363号
内閣は、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成9年法律第110号)第2条第3号及び第7号、第3条第1項、第2項及び第4項並びに第4条の規定に基づき、この政令を制定する。
第1章 総則
(定義)
第1条 この政令において、「国内」、「国外」、「金融機関」、「国外送金」、「国外からの送金等の受領」、「本人口座」、「金融商品取引業者等」、「国内証券口座」又は「国外財産」とは、それぞれ内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(以下「法」という。)第2条に規定する国内、国外、金融機関、国外送金、国外からの送金等の受領、本人口座、金融商品取引業者等、国内証券口座又は国外財産をいう。
(金融機関の範囲)
第2条 法第2条第3号に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。
一 銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行、長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第2条に規定する長期信用銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合及び中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会
二 業として貯金の受入れをすることができる農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
三 日本銀行、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行及び株式会社国際協力銀行
四 資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第2条第3項に規定する資金移動業者
(金融機関の営業所等の長による預金等の口座に係る氏名等の確認)
第3条 法第2条第6号の確認は、金融機関の同号に規定する営業所等(以下この条、第3条の3及び第4条第2項において「営業所等」という。)の長が、当該営業所等に預金若しくは貯金の口座又は勘定が開設され、又は設定される者(既に預金若しくは貯金の口座又は勘定が開設され、又は設定されている場合にあっては、当該口座又は勘定が開設され、又は設定されている者)から提示又は送信を受けた第5条第1項各号に定めるいずれかの書類又は署名用電子証明書等(法第3条第1項に規定する署名用電子証明書等をいう。以下同じ。)に記載又は記録がされたその者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあっては、法第2条第6号に規定する財務省令で定める場所。以下この条及び第3条の3において同じ。)及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(個人番号若しくは法人番号を有しない者又は既に個人番号を告知している者として財務省令で定める者にあっては、氏名又は名称及び住所。以下この条において同じ。)と、当該口座又は勘定の名義人とした者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号とを照合することにより行うものとする。
(有価証券の範囲)
第3条の2 法第2条第8号に規定する政令で定める有価証券は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第2項の規定により有価証券とみなされる権利及び所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第4条第3号に掲げる権利とする。
(金融商品取引業者等の営業所等の長による国内証券口座に係る氏名等の確認)
第3条の3 法第2条第13号の確認は、金融商品取引業者等の営業所等の長が、当該営業所等に国内証券口座が開設される者(既に国内証券口座が開設されている場合にあっては、当該国内証券口座が開設されている者)から提示又は送信を受けた第5条第1項各号に定めるいずれかの書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされたその者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号(個人番号若しくは法人番号を有しない者又は既に個人番号を告知している者として財務省令で定める者にあっては、氏名又は名称及び住所。以下この条において同じ。)と、当該国内証券口座の名義人とした者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号とを照合することにより行うものとする。
第2章 国外送金等に係る告知書及び調書の提出等
(国外送金等に係る告知書の提出義務のない公共法人等の範囲等)
第4条 法第3条第1項に規定する政令で定めるものは、国及び次に掲げる者とする。
一 法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる法人
二 特別の法律により設立された法人(当該特別の法律において、その法人の名称が定められ、かつ、当該名称として用いられた文字を他の者の名称の文字として用いてはならない旨の定めのあるものに限る。)
三 第2条各号に掲げる金融機関
四 金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者(同法第29条の4の2第9項に規定する第1種少額電子募集取扱業者を除く。)に限る。)
五 外国政府、外国の地方公共団体、外国の中央銀行及び我が国が加盟している国際機関
2 法第3条第1項に規定する政令で定める行為は、金融機関の営業所等の長が、その顧客の求めに応じ他の金融機関の営業所等の長に同項に規定する為替取引又は買取りをすることを依頼し、当該顧客の当該為替取引又は買取りに係る資金の当該他の金融機関の営業所等との間の授受を当該金融機関の営業所等を通じて行うことによりする取次ぎとする。
(国外送金等に係る告知書の提出に係る住民票の写しその他の書類の提示等)
第5条 法第3条第1項に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定めるいずれかの書類とする。
一 個人 当該個人の住民票の写し、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第7項に規定する個人番号カードその他の財務省令で定める書類
二 法人(法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下この号において同じ。) 当該法人の設立の登記に係る登記事項証明書、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成26年政令第155号)第38条の規定による通知に係る書面その他の財務省令で定める書類
2 法第3条第1項に規定する政令で定める者は、同項に規定する国外送金等(以下この条及び第8条において「国外送金等」という。)に係る同項の告知書の提出を受ける同項に規定する金融機関の営業所等の長(以下この条及び次条において「金融機関の営業所等の長」という。)が、財務省令で定めるところにより、当該国外送金等をする個人の氏名、住所(国内に住所を有しない者にあっては、同項に規定する財務省令で定める場所。以下この条、次条、第9条の3及び第9条の4において同じ。)及び個人番号その他の事項を記載した帳簿(当該個人の前項第1号に定める書類の提示又は署名用電子証明書等の送信を受けて作成されたものに限る。)を備えている場合における当該個人(当該告知書に記載されるべき当該個人の氏名、住所又は個人番号が当該帳簿に記載されている当該個人の氏名、住所又は個人番号と異なる場合における当該個人を除く。)とする。
3 法第3条第1項の告知書の提出をする者は、当該告知書の提出をする際、当該告知書の提出をする金融機関の営業所等の長に、第1項に規定する書類(次項、次条、第9条の3及び第9条の4において「確認書類」という。)を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならない。
4 法第3条第1項に規定する国外送金等をする者が、財務省令で定める者に該当する者である場合において、当該国外送金等に係る同項の告知書の提出を受ける金融機関の営業所等の長が、当該国外送金等をする者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び住所。以下この項及び第9条の3において同じ。)を記載した帳簿書類(その者から提出を受けたその者の確認書類の写しの添付があるもの又はその作成の際に送信を受けたその者の署名用電子証明書等を併せて保存しているものに限る。)を備えているときは、当該国外送金等をする者は、前項の規定にかかわらず、当該告知書の提出をする際、当該金融機関の営業所等の長に対して、確認書類の提示又は署名用電子証明書等の送信を要しないものとする。ただし、当該告知書に記載されている氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が当該帳簿書類に記載されているその者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と異なるときは、この限りでない。
(金融機関の営業所等の長の確認等)
第6条 金融機関の営業所等の長は、法第3条第1項の規定による告知書の提出があった場合には、当該告知書に記載された氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号(個人番号若しくは法人番号を有しない者又は前条第2項の規定に該当する個人にあっては、氏名又は名称及び住所。以下この項及び次項において同じ。)が、前条第3項の規定により提示又は送信を受けた確認書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と同じであるかどうかを確認しなければならない。
2 前項に規定する場合において、同項の告知書の提出をした者が前条第4項本文の規定の適用を受けて確認書類の提示又は署名用電子証明書等の送信をしなかったときは、前項の金融機関の営業所等の長は、同項の規定による確認に代えて、当該告知書に記載された氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が、同条第4項に規定する帳簿書類に記載されているその者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と同じであるかどうかを確認しなければならない。
3 金融機関の営業所等の長は、第1項の規定による確認をした場合にあっては、当該確認に係る同項の告知書に前条第3項の規定により提示を受けた確認書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載しておかなければならないものとし、前項の規定による確認をした場合にあっては、当該確認に係る同項の告知書にその旨を記載しておかなければならないものとする。
(特定送金及び特定受領の範囲)
第7条 法第3条第2項第1号に規定する政令で定める国外送金は、その国外送金をする者の本人口座からの預金若しくは貯金(以下この項において「預金等」という。)の払出し又は勘定の残高の払戻しによりされる国外送金(当該預金等の払出し又は勘定の残高の払戻しの請求と当該国外送金の依頼とが同時に行われるものに限る。)で、国外における当該国外送金の受領が金銭をもってされるものとする。
2 法第3条第2項第2号に規定する政令で定める国外からの送金等の受領は、銀行業を営む者(これに準ずる者として財務省令で定める者を含む。)の国外にある営業所又は事務所に開設されている預金の口座(これに類する口座として財務省令で定める口座を含む。)で国外からの送金等の受領をする者が名義人となっているものからの預金(これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)の払出しによりされる国外からの送金等の受領で、国内に設置された自動預払機その他これに準ずる機械を通じてされるものとする。
(国外送金等調書の提出を要しない国外送金等の上限額)
第8条 法第4条第1項に規定する政令で定める金額は、100万円とする。
2 国外送金等が外国通貨で表示された金額で行われる場合における前項の規定の適用に係る外国通貨の本邦通貨への換算は、財務省令で定める外国為替相場を用いて行うものとする。
(光ディスク等の提出に係る税務署長の承認に関する手続)
第9条 法第4条第3項の承認を受けようとする金融機関は、その名称、所在地及び法人番号、その提出しようとする同項に規定する光ディスク等の種類その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を同条第1項に規定する税務署長に提出しなければならない。
2 法第4条第4項の承認を受けようとする金融機関は、その名称、所在地及び法人番号、同条第1項に規定する国外送金等調書の同条第2項に規定する記載事項を提供しようとする税務署長その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を同条第1項に規定する税務署長に提出しなければならない。
3 前2項の税務署長は、これらの規定の申請書の提出があった場合において、その申請につき承認をし、又は承認をしないこととしたときは、その申請をした者に対し、その旨を書面により通知するものとする。
4 第1項又は第2項の申請書の提出があった場合において、その申請書の提出の日から2月を経過する日までにその申請につき承認をし、又は承認をしないこととした旨の通知がなかったときは、同日においてその承認があったものとみなす。
第2章の2 国外証券移管等に係る告知書及び調書の提出等
(国外証券移管等に係る告知書の提出義務のない別表法人等の範囲)
第9条の2 法第4条の2第1項に規定する政令で定めるものは、国、第4条第1項各号に掲げる者及び外国の法令に準拠して当該国において銀行業又は金融商品取引法第2条第8項に規定する金融商品取引業を行う法人とする。
(国外証券移管等に係る告知書の提出に係る住民票の写しその他の書類の提示等)
第9条の3 法第4条の2第1項の告知書を提出する者は、当該告知書の提出をする際、当該告知書の提出をする同項に規定する金融商品取引業者等の営業所等の長(次項及び次条において「金融商品取引業者等の営業所等の長」という。)に、確認書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならない。
2 法第4条の2第1項に規定する国外証券移管等(以下この条において「国外証券移管等」という。)をする者が、財務省令で定める者に該当する者である場合において、当該国外証券移管等に係る同項に規定する告知書の提出を受ける金融商品取引業者等の営業所等の長が、当該国外証券移管等をする者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を記載した帳簿書類(その者から提出を受けたその者の確認書類の写しの添付があるもの又はその作成の際に送信を受けたその者の署名用電子証明書等を併せて保存しているものに限る。)を備えているときは、当該国外証券移管等をする者は、前項の規定にかかわらず、当該告知書の提出をする際、当該金融商品取引業者等の営業所等の長に対して、確認書類の提示又は署名用電子証明書等の送信を要しないものとする。ただし、当該告知書に記載されている氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が当該帳簿書類に記載されているその者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と異なるときは、この限りでない。
3 国外証券移管等をする個人が法第4条の2第1項の規定による告知書を提出する場合における第5条第2項の規定の適用については、同項中「同項に規定する国外送金等(以下この条及び第8条において「国外送金等」という。)」とあるのは「法第4条の2第1項に規定する国外証券移管等」と、「金融機関の営業所等の長」とあるのは「金融商品取引業者等の営業所等の長」と、「当該国外送金等」とあるのは「当該国外証券移管等」と、「同項に規定する財務省令」とあるのは「法第3条第1項に規定する財務省令」とする。
(金融商品取引業者等の営業所等の長の確認等)
第9条の4 金融商品取引業者等の営業所等の長は、法第4条の2第1項の規定による告知書の提出があった場合には、当該告知書に記載された氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号(個人番号若しくは法人番号を有しない者又は前条第3項の規定により読み替えられた第5条第2項の規定に該当する個人にあっては、氏名又は名称及び住所。以下この項及び次項において同じ。)が、前条第1項の規定により提示又は送信を受けた確認書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と同じであるかどうかを確認しなければならない。
2 前項に規定する場合において、同項の告知書の提出をした者が前条第2項本文の規定の適用を受けて確認書類の提示又は署名用電子証明書等の送信をしなかったときは、前項の金融商品取引業者等の営業所等の長は、同項の規定による確認に代えて、当該告知書に記載された氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が、同条第2項に規定する帳簿書類に記載されているその者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と同じであるかどうかを確認しなければならない。
3 金融商品取引業者等の営業所等の長は、第1項の規定による確認をした場合にあっては、当該確認に係る同項の告知書に前条第1項の規定により提示を受けた確認書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載しておかなければならないものとし、前項の規定による確認をした場合にあっては、当該確認に係る同項の告知書にその旨を記載しておかなければならないものとする。
(光ディスク等の提出に係る税務署長の承認に関する手続の準用)
第9条の5 第9条の規定は、法第4条の3第2項において準用する法第4条第2項から第5項までの規定を適用する場合について準用する。
第3章 国外財産に係る調書の提出等
(国外財産調書の提出に関し必要な事項)
第10条 法第5条第1項の国外財産の所在については、相続税法(昭和25年法律第73号)第10条第1項及び第2項の規定の定めるところによる。
2 相続税法第10条第1項第8号に掲げる社債、株式、出資又は有価証券その他財務省令で定める財産(以下この項において「有価証券等」という。)が、金融商品取引業者等の営業所、事務所その他これらに類するものに開設された口座に係る振替口座簿(社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)に規定する振替口座簿をいい、国外におけるこれに類するものを含む。)に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされているものである場合には、当該有価証券等の所在については、前項の規定にかかわらず、当該口座が開設された金融商品取引業者等の営業所、事務所その他これらに類するものの所在による。
3 前2項の規定による国外財産の所在の判定は、法第5条第1項に規定するその年の12月31日(次項及び第5項において「その年の12月31日」という。)における現況による。
4 法第5条第1項の国外財産の価額は、当該国外財産のその年の12月31日における時価又は時価に準ずるものとして財務省令で定める価額による。
5 前項の規定による国外財産の価額が外国通貨で表示される場合における当該国外財産の価額の本邦通貨への換算は、その年の12月31日における外国為替の売買相場により行うものとする。
6 相続又は包括遺贈により取得した国外財産について国外財産調書(法第5条第1項に規定する国外財産調書をいう。以下同じ。)を提出する場合において、当該相続又は包括遺贈により取得した国外財産の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によってまだ分割されていないときは、その分割されていない国外財産については、各共同相続人又は包括受遺者が民法(明治29年法律第89号)(第904条の2を除く。)の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従って当該国外財産を取得したものとしてその価額を計算するものとする。
7 前各項に定めるもののほか、国外財産の所在及び国外財産調書の書式その他国外財産調書の提出に係る手続に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(国外財産に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例の対象となる所得の範囲等)
第11条 法第6条第1項に規定する国外財産に関して生ずる所得で政令で定めるものは、次に掲げる所得とする。
一 国外財産から生ずる所得税法(昭和40年法律第33号)第23条第1項に規定する利子所得
二 国外財産から生ずる所得税法第24条第1項に規定する配当所得
三 国外財産の貸付けによる所得
四 国外財産の譲渡による所得
五 前各号に掲げるもののほか、国外財産に基因して生ずる所得で財務省令で定めるもの
2 法第6条第1項に規定する国外財産に係るもの以外の事実等に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、国税通則法(昭和37年法律第66号)第65条又は第66条の規定による過少申告加算税又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額のうち次の各号に掲げる場合(次項又は第12条の3第4項の規定の適用がある場合を除く。)の区分に応じ当該各号に定める税額の合計額とする。
一 法第6条第1項に規定する税額の計算の基礎となるべき事実(以下この条及び第12条の3第4項において「税額の計算の基礎となるべき事実」という。)で法第6条第1項に規定する国外財産に係るもの以外の事実(国税通則法第68条第1項又は第2項(これらの規定が同条第4項の規定により適用される場合を含む。次項及び第12条の3第4項において同じ。)に規定する隠蔽し、又は仮装されていない事実に係るものに限る。)がある場合 当該国外財産に係るもの以外の事実のみに基づいて修正申告等(法第6条第1項に規定する修正申告等をいう。次項、次条及び第12条の3第4項において同じ。)があったものとした場合における当該修正申告等に基づき国税通則法第35条第2項の規定により納付すべき税額
二 税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装された事実がある場合 国税通則法第68条第1項、第2項又は第4項(同条第1項又は第2項の重加算税に係る部分に限る。次条第2項及び第12条の3第4項第2号において同じ。)の規定により過少申告加算税又は無申告加算税に代えて重加算税を課する場合における当該過少申告加算税又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額
3 法第6条第1項の規定の適用があり、かつ、同条第2項の規定の適用がある場合(第12条の3第4項の規定の適用がある場合を除く。)には、まず、法第6条第2項の規定の適用がある国外財産に係る事実(国税通則法第68条第1項又は第2項に規定する隠蔽し、又は仮装されていない事実に係るものに限る。)のみに基づいて修正申告等があったものとした場合における当該修正申告等に基づき国税通則法第35条第2項の規定により納付すべき税額(税額の計算の基礎となるべき事実で法第6条第1項及び第2項の規定の適用がある国外財産に係るもの以外の事実(国税通則法第68条第1項又は第2項に規定する隠蔽し、又は仮装されていない事実に係るものに限る。)があるときは、当該国外財産に係る事実及び当該国外財産に係るもの以外の事実のみに基づいて修正申告等があったものとした場合における当該修正申告等に基づき国税通則法第35条第2項の規定により納付すべき税額から当該国外財産に係るもの以外の事実に基づく税額として前項第1号の規定に準じて計算した金額を控除した税額)を法第6条第2項に規定する過少申告加算税の額又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(以下この項において「第2項適用対象税額」という。)とし、次に、国税通則法第65条又は第66条の規定による過少申告加算税又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(税額の計算の基礎となるべき事実で法第6条第1項に規定する国外財産に係るもの以外の事実等があるときは、当該国外財産に係るもの以外の事実等に基づく税額として前項の規定に準じて計算した金額を控除した税額)から第2項適用対象税額を控除した税額を法第6条第1項に規定する過少申告加算税の額又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額とする。
(死亡した者に係る修正申告等の場合の国外財産に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例の規定が適用される場合における国外財産調書等の取扱い)
第12条 法第6条第1項に規定する国外財産に係る所得税につき所得税法第124条又は第125条の規定の適用があり、かつ、当該国外財産につき国外財産調書を提出しないで死亡したことにより法第5条第1項ただし書の規定の適用がある場合において、その死亡した者に係る修正申告等があったときにおける法第6条の規定の適用については、同条第3項第1号に定める国外財産調書は、その死亡した日の属する年の前年に当該死亡した者が提出すべきであった国外財産調書とする。
2 法第6条第1項又は第2項の規定及び国税通則法第68条第1項、第2項又は第4項の規定の適用があり、同条第1項、第2項又は第4項の規定により過少申告加算税又は無申告加算税に代えて重加算税を課する場合において、同法第65条又は第66条の規定による過少申告加算税又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき事実(法第6条第1項又は第2項の規定の適用がある国外財産に係る事実を含む。)で隠蔽し、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該重加算税の額の計算の基礎となるべき税額は、当該過少申告加算税又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額から当該隠蔽し、又は仮装されていない事実のみに基づいて修正申告等があったものとした場合における当該修正申告等に基づき国税通則法第35条第2項の規定により納付すべき税額を控除した税額とする。
3 前2項に定めるもののほか、法第6条第1項又は第2項の規定の適用がある場合における国税通則法第32条第3項に規定する賦課決定通知書の記載事項その他過少申告加算税又は無申告加算税の特例に係る手続に関し必要な事項は、財務省令で定める。
第3章の2 財産債務に係る調書の提出等
(財産債務調書の提出に関し必要な事項)
第12条の2 第10条第1項から第3項までの規定は、法第6条の2第1項の財産の所在について準用する。この場合において、第10条第3項中「第5条第1項」とあるのは、「第6条の2第1項」と読み替えるものとする。
2 法第6条の2第1項の財産の価額は当該財産の同項に規定するその年の12月31日における時価又は時価に準ずるものとして財務省令で定める価額により、同項の債務の金額は同日における現況による。
3 第10条第5項の規定は、前項の規定による財産の価額及び債務の金額について準用する。
4 第10条第6項の規定は、相続又は包括遺贈により取得した財産又は承継した債務について財産債務調書(法第6条の2第1項に規定する財産債務調書をいう。以下同じ。)を提出する場合について準用する。
5 次の各号に掲げる規定の適用がある場合における法第6条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額は、当該合計額に当該各号に定める金額を加算した金額とする。
一 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第8条の4第1項の規定 同項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法第37条の12の2第1項又は第5項の規定の適用がある場合にあっては、これらの規定の適用後の金額)
二 租税特別措置法第28条の4第1項の規定 同項に規定する土地等に係る事業所得等の金額
三 租税特別措置法第31条第1項(同法第31条の2又は第31条の3の規定により適用される場合を含む。以下この号において同じ。)の規定 同項に規定する長期譲渡所得の金額(同法第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第35条の2第1項の規定により控除される金額がある場合にあっては、当該長期譲渡所得の金額から当該控除される金額を控除した金額)
四 租税特別措置法第32条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定 同条第1項に規定する短期譲渡所得の金額(同法第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項又は第35条第1項の規定により控除される金額がある場合にあっては、当該短期譲渡所得の金額から当該控除される金額を控除した金額)
五 租税特別措置法第37条の10第1項の規定 同項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第37条の13の2第7項の規定の適用がある場合にあっては、同項の規定の適用後の金額)
六 租税特別措置法第37条の11第1項の規定 同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第37条の12の2第5項又は第37条の13の2第4項若しくは第7項の規定の適用がある場合にあっては、これらの規定の適用後の金額)
七 租税特別措置法第37条の12第1項の規定 同項に規定する一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額
八 租税特別措置法第37条の12第3項の規定 同項に規定する上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額
九 租税特別措置法第41条の14第1項の規定 同項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法第41条の15第1項の規定の適用がある場合にあっては、同項の規定の適用後の金額)
十 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第7条第8項後段(同法第11条第7項又は第15条第13項において準用する場合を含む。)の規定 同法第7条第8項(同法第11条第7項又は第15条第13項において準用する場合を含む。)に規定する申告不要第3国団体対象配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額
十一 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第7条第10項後段(同法第11条第8項又は第15条第14項において準用する場合を含む。)の規定 同法第7条第10項(同法第11条第8項又は第15条第14項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象利子に係る利子所得の金額
十二 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第7条第12項後段(同法第11条第9項又は第15条第15項において準用する場合を含む。)の規定 同法第7条第12項(同法第11条第9項又は第15条第15項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象収益分配に係る配当所得の金額
十三 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第7条第14項後段(同法第11条第10項又は第15条第16項において準用する場合を含む。)の規定 同法第7条第14項(同法第11条第10項又は第15条第16項において準用する場合を含む。)に規定する申告不要特定対象配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額
十四 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第7条第16項後段(同法第11条第11項又は第15条第17項において準用する場合を含む。)の規定 同法第7条第16項(同法第11条第11項又は第15条第17項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象懸賞金等に係る一時所得の金額
十五 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第7条第18項後段(同法第11条第12項又は第15条第18項において準用する場合を含む。)の規定 同法第7条第18項(同法第11条第12項又は第15条第18項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象給付補塡金等に係る雑所得等の金額
十六 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下この項において「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2第14項後段の規定 同項に規定する申告不要第3国団体配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額
十七 租税条約等実施特例法第3条の2第16項後段の規定 同項に規定する特定利子に係る利子所得の金額
十八 租税条約等実施特例法第3条の2第18項後段の規定 同項に規定する特定収益分配に係る配当所得の金額
十九 租税条約等実施特例法第3条の2第20項後段の規定 同項に規定する申告不要特定配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額
二十 租税条約等実施特例法第3条の2第22項後段の規定 同項に規定する特定懸賞金等に係る一時所得の金額
二十一 租税条約等実施特例法第3条の2第24項後段の規定 同項に規定する特定給付補塡金等に係る雑所得等の金額
6 前各項に定めるもののほか、財産の所在及び財産債務調書の書式その他財産債務調書の提出に係る手続に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(財産債務に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例の対象となる所得の範囲等)
第12条の3 法第6条の3第1項に規定する財産又は債務に関して生ずる所得で政令で定めるものは、次に掲げる所得とする。
一 財産(法第6条の3第1項に規定する財産をいう。以下この項及び第4項において同じ。)から生ずる所得税法第23条第1項に規定する利子所得
二 財産から生ずる所得税法第24条第1項に規定する配当所得
三 財産の貸付けによる所得
四 財産の譲渡による所得
五 債務の免除による所得
六 前各号に掲げるもののほか、財産又は債務に基因して生ずる所得で財務省令で定めるもの
2 第11条第2項の規定は、法第6条の3第1項において準用する法第6条第1項の規定を適用する場合(次項又は第4項の規定の適用がある場合を除く。)について準用する。
3 第11条第3項の規定は、法第6条の3第1項において準用する法第6条第1項の規定の適用があり、かつ、法第6条の3第2項において準用する法第6条第2項の規定の適用がある場合(次項の規定の適用がある場合を除く。)について準用する。
4 法第6条第1項又は第2項の規定の適用があり、かつ、法第6条の3第1項又は第2項の規定の適用がある場合には、まず、法第6条第2項の規定の適用がある国外財産に係る事実(国税通則法第68条第1項又は第2項に規定する隠蔽し、又は仮装されていない事実に係るものに限る。)及び法第6条の3第2項の規定の適用がある財産又は債務に係る事実(国税通則法第68条第1項又は第2項に規定する隠蔽し、又は仮装されていない事実に係るものに限る。)のみに基づいて修正申告等があったものとした場合における当該修正申告等に基づき国税通則法第35条第2項の規定により納付すべき税額(税額の計算の基礎となるべき事実で法第6条第1項又は第2項の規定の適用がある国外財産及び法第6条の3第1項又は第2項の規定の適用がある財産又は債務に係るもの以外の事実(国税通則法第68条第1項又は第2項に規定する隠蔽し、又は仮装されていない事実に係るものに限る。以下この項において「国外財産及び財産債務に係るもの以外の事実」という。)があるときは、当該国外財産に係る事実及び当該財産又は債務に係る事実並びに当該国外財産及び財産債務に係るもの以外の事実のみに基づいて修正申告等があったものとした場合における当該修正申告等に基づき国税通則法第35条第2項の規定により納付すべき税額から第1号に掲げる税額を控除した税額)を法第6条第2項(法第6条の3第2項において準用する場合を含む。)に規定する過少申告加算税の額又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(以下この項において「第2項適用対象税額」という。)とし、次に、国税通則法第65条又は第66条の規定による過少申告加算税又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(税額の計算の基礎となるべき事実で法第6条第1項(法第6条の3第1項において準用する場合を含む。)に規定する国外財産に係るもの以外の事実等があるときは、次に掲げる税額の合計額を控除した税額)から第2項適用対象税額を控除した税額を法第6条第1項(法第6条の3第1項において準用する場合を含む。)に規定する過少申告加算税の額又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額とする。
一 当該国外財産及び財産債務に係るもの以外の事実のみに基づいて修正申告等があったものとした場合における当該修正申告等に基づき国税通則法第35条第2項の規定により納付すべき税額
二 国税通則法第68条第1項、第2項又は第4項の規定により過少申告加算税又は無申告加算税に代えて重加算税を課する場合における当該過少申告加算税又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額
(死亡した者に係る修正申告等の場合の財産債務に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例の規定が適用される場合における財産債務調書等の取扱い)
第12条の4 第12条の規定は、法第6条の3第1項において準用する法第6条第1項又は法第6条の3第2項において準用する法第6条第2項の規定の適用がある場合について準用する。
第4章 雑則
(提出物件の留置き、返還等)
第13条 国税通則法施行令(昭和37年政令第135号)第30条の3の規定は、法第7条第3項の規定により物件を留め置く場合について準用する。
附則
この政令は、法の施行の日(平成10年4月1日)から施行する。
附則 (平成10年11月20日政令第369号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成10年12月1日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第30条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成11年9月16日政令第267号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成11年9月20日政令第272号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第307号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成14年12月18日政令第385号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成17年2月18日政令第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成17年3月31日政令第100号)
この政令は、平成17年7月1日から施行する。
附則 (平成19年8月3日政令第233号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法の施行の日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第64条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成19年8月3日政令第235号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年10月1日から施行する。
(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第35条 第77条の規定による改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令第7条第1項の規定は、施行日以後にされる内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成9年法律第110号)第3条第2項第1号に掲げる国外送金について適用し、施行日前にされた同号に掲げる国外送金については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第41条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成19年9月20日政令第292号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年4月30日政令第163号)
1 この政令は、平成20年10月1日から施行する。ただし、第8条第1項の改正規定及び次項の規定は、平成21年4月1日から施行する。
2 改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令第8条第1項の規定は、平成21年4月1日以後にされる内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第3条第1項に規定する国外送金等について適用し、同日前にされた同項に規定する国外送金等については、なお従前の例による。
附則 (平成20年7月25日政令第237号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年9月19日政令第297号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成22年3月1日政令第19号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。
附則 (平成23年6月30日政令第200号)
この政令は、平成26年1月1日から施行する。
附則 (平成23年12月2日政令第385号)
この政令は、平成25年1月1日から施行する。
附則 (平成23年12月26日政令第421号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法施行日(平成24年7月9日)から施行する。
附則 (平成23年12月26日政令第423号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年3月31日政令第106号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成26年1月1日から施行する。
附則 (平成25年3月30日政令第115号)
この政令は、平成26年1月1日から施行する。
附則 (平成26年3月31日政令第148号)
(施行期日)
1 この政令は、平成27年1月1日から施行する。ただし、第9条の改正規定及び次項の規定は、平成26年4月1日から施行する。
(光ディスク等の提出に係る税務署長の承認に関する手続に関する経過措置)
2 改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令第9条第4項(同条第1項の申請書に係る部分に限る。)の規定は、平成26年4月1日以後に提出する同条第1項の申請書について適用する。
附則 (平成26年5月14日政令第179号) 抄
この政令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 (平成27年3月31日政令第149号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第3条の改正規定、第3条の3の改正規定、第5条の改正規定、第6条の改正規定、第9条の3の改正規定及び第9条の4の改正規定並びに次条及び附則第3条の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)附則第3号に掲げる規定の施行の日
二 第4条第1項第4号の改正規定及び附則第4条の規定 金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成26年法律第44号)の施行の日
(金融機関の営業所等の長による預金等の口座に係る氏名等の確認に関する経過措置)
第2条 改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令(以下「新令」という。)第3条の規定は、前条第1号に定める日以後に行う新令第3条の確認について適用し、同日前に行った改正前の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令(以下「旧令」という。)第3条の確認については、なお従前の例による。
(金融商品取引業者等の営業所等の長による国内証券口座に係る氏名等の確認に関する経過措置)
第3条 新令第3条の3の規定は、附則第1条第1号に定める日以後に行う新令第3条の3の確認について適用し、同日前に行った旧令第3条の3の確認については、なお従前の例による。
(国外送金等に係る告知書の提出義務のない公共法人等の範囲等に関する経過措置)
第4条 新令第4条第1項(第4号に係る部分に限る。)の規定は、附則第1条第2号に定める日以後に所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号。以下「改正法」という。)第11条の規定による改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第3条第1項に規定する告知書を提出する場合について適用し、同日前に改正法第11条の規定による改正前の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第3条第1項に規定する告知書を提出した場合については、なお従前の例による。
附則 (平成27年3月31日政令第155号) 抄
この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日政令第162号)
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第11条第2項の改正規定、第12条第2項の改正規定及び第12条の3第4項第2号の改正規定は、平成29年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令第3条及び第3条の3の規定は、この政令の施行の日以後に行うこれらの規定の確認について適用し、同日前に行った改正前の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令第3条又は第3条の3の確認については、なお従前の例による。
附則 (平成28年5月25日政令第226号)
(施行期日)
第1条 この政令は、所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号。次条第2項及び附則第4条第2項において「改正法」という。)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、第1条中外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令第1条を同令第35条とし、同条の前に1章及び章名を加える改正規定(第33条に係る部分に限る。)は、平成30年1月1日から施行する。
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