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かぶしきのしょうきゃくのてつづきにかんするしょうほうのとくれいにかんするほうりつだい4じょうにきていするとりひきにかんするめいれい

株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律第4条に規定する取引に関する命令

平成9年法務省・大蔵省令第1号
株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律(平成9年法律第55号)第4条の規定に基づき、株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律第4条に規定する取引に関する省令を次のように定める。
株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律第4条に規定する主務省令で定める取引は、証券業協会の協会員である証券会社(外国証券会社を含む。)が自己又は他人の計算においてする店頭売買株式の取引で当該店頭売買株式を登録する証券業協会の規則に従って行われるものとする。

附則

この省令は、平成9年6月1日から施行する。
附則 (平成12年6月26日総理府・法務省令第1号)
この命令は、平成12年7月1日から施行する。

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