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内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則

平成9年大蔵省令第96号
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成9年法律第110号)第2条第4号、第5号及び第7号、第3条第1項並びに第4条第1項及び第2項並びに内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令(平成9年政令第363号)第5条第1項及び第3項、第7条、第8条第2項並びに第9条第1項の規定に基づき、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則を次のように定める。

第1章 総則

(定義)
第1条 この省令において、「国内」、「国外」、「金融機関」、「国外送金」、「国外からの送金等の受領」、「本人口座」、「金融商品取引業者等」、「有価証券」、「国内証券口座」、「国外証券口座」又は「国外財産」とは、それぞれ内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成9年法律第110号。以下「法」という。)第2条に規定する国内、国外、金融機関、国外送金、国外からの送金等の受領、本人口座、金融商品取引業者等、有価証券、国内証券口座、国外証券口座又は国外財産をいう。
2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 非居住者 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第5号に規定する非居住者をいう。
 内国法人 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第3号に規定する内国法人をいう。
 外国法人 法人税法第2条第4号に規定する外国法人をいう。
(輸入貨物等に係る書類の範囲)
第2条 法第2条第4号及び第5号に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 荷為替手形
 次に掲げるいずれかの書類及びインボイスが添付されている受取証書
 船荷証券
 航空運送状
 イ又はロに掲げる書類に準ずるもの
(国内に住所を有しない者の確認すべき居所地等)
第3条 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令(平成9年政令第363号。以下「令」という。)第3条に規定する財務省令で定める者は、金融機関の同条に規定する営業所等(以下この条において「営業所等」という。)の長が、令第3条に規定する預金若しくは貯金の口座又は勘定が開設され、又は設定される者である個人の氏名、住所(国内に住所を有しない者にあっては、第4項に規定する場所。以下この条において同じ。)及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)その他の事項を記載した帳簿(当該個人の令第5条第1項第1号に定める書類の提示又は署名用電子証明書等(法第3条第1項に規定する署名用電子証明書等をいう。以下この条において同じ。)の送信を受けて作成されたものに限る。)を備えている場合における当該個人(当該個人の氏名、住所又は個人番号が当該帳簿に記載されている当該個人の氏名、住所又は個人番号と異なる場合における当該個人を除く。)とする。
2 金融機関の営業所等の長が前項に規定する帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。
 令第5条第1項第1号に定める書類の提示又は署名用電子証明書等の送信をした個人の氏名、住所及び個人番号
 当該提示又は送信を受けた年月日及び当該提示を受けた前号の書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨
 その他参考となるべき事項
3 前項の金融機関の営業所等の長は、同項の帳簿を、当該帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。
4 法第2条第6号に規定する財務省令で定める場所は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所とする。
 国内に居所を有する個人 当該個人の居所地
 恒久的施設(所得税法第2条第1項第8号の4に規定する恒久的施設をいう。以下この号及び次号において同じ。)を有する非居住者(前号に掲げる者を除く。) 当該非居住者の恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが2以上あるときは、そのうち主たるものとする。)の所在地
 恒久的施設を有しない非居住者(第1号に掲げる者を除く。) 当該非居住者の国外にある住所地又は居所地
 恒久的施設(法人税法第2条第12号の19に規定する恒久的施設をいう。次号において同じ。)を有する外国法人 当該外国法人の同法第17条第1号に規定する事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが2以上あるときはそのうち主たるものとし、当該外国法人が会社法(平成17年法律第86号)第933条第1項又は民法(明治29年法律第89号)第37条第1項の規定による登記をしているときは当該登記をしている事務所、事業所その他これらに準ずるものとする。)の所在地
 恒久的施設を有しない外国法人 当該外国法人の国外にある本店又は主たる事務所の所在地
5 金融機関の営業所等の長が法第2条第6号の確認を行う場合において、令第3条に規定する預金若しくは貯金の口座又は勘定を開設し、又は設定する者が法人税法第2条第29号の2に規定する法人課税信託(以下「法人課税信託」という。)の受託者であり、かつ、当該口座又は勘定が当該法人課税信託に係るものであるときは、令第3条の規定による照合は、当該法人課税信託の受託者から提示を受けた次条第5項の規定により読み替えられた同条第1項又は第3項に規定する書類に記載された当該受託者の氏名又は名称、令第3条に規定する住所(以下この項において「住所」という。)及び個人番号又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番号(以下「法人番号」という。)(個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び住所。以下この項において同じ。)並びに当該法人課税信託の名称及び当該法人課税信託の信託された法人税法第4条の7第1号に規定する営業所(以下「受託営業所」という。)と、当該口座又は勘定の名義人とした者(以下この項において「口座名義人」という。)の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号並びに当該口座名義人に係る法人課税信託の名称及び当該法人課税信託の信託された受託営業所とを照合することにより行うものとする。
6 令第3条の3に規定する財務省令で定める者は、金融商品取引業者等の営業所等の長が、同条に規定する国内証券口座が開設される者である個人の氏名、住所及び個人番号その他の事項を記載した帳簿(当該個人の令第5条第1項第1号に定める書類の提示又は署名用電子証明書等の送信を受けて作成されたものに限る。)を備えている場合における当該個人(当該個人の氏名、住所又は個人番号が当該帳簿に記載されている当該個人の氏名、住所又は個人番号と異なる場合における当該個人を除く。)とする。
7 金融商品取引業者等の営業所等の長が前項に規定する帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に第2項各号に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、第3項の規定は、当該帳簿について準用する。
8 第5項の規定は、金融商品取引業者等の営業所等の長が法第2条第13号の確認を行う場合において、国内証券口座を開設する者が法人課税信託の受託者であり、かつ、当該国内証券口座が当該法人課税信託に係るものであるときにおける令第3条の3の規定による照合について準用する。

第2章 国外送金等に係る告知書及び調書の提出等

(金融機関の営業所等の長に提示する書類の範囲等)
第4条 令第5条第1項第1号に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類(その者の氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあっては、前条第4項第1号から第3号までに規定する場所。次項において同じ。)の記載のあるものに限る。)とする。
 国内に住所を有する個人(第3号に掲げる者を除く。) 当該個人の次に掲げるいずれかの書類
 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第7項に規定する個人番号カードで令第5条第2項に規定する金融機関の営業所等の長(以下「金融機関の営業所等の長」という。)に提示する日において有効なもの
 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第7条第1項に規定する通知カード及び住所等確認書類
 住民票の写し又は住民票の記載事項証明書(地方公共団体の長の住民基本台帳の氏名、住所その他の事項を証する書類をいう。次項第2号において同じ。)で、当該個人の個人番号の記載のあるもの(金融機関の営業所等の長に提示する日前6月以内に作成されたものに限る。)及び住所等確認書類で次項第1号及び第2号に掲げる書類以外のもの
 国内に住所を有しない個人(次号及び第4号に掲げる者を除く。) 住所等確認書類(次項第1号及び第2号に掲げる書類を除く。以下この号において同じ。)(個人番号を有する者にあっては、当該住所等確認書類及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令(平成26年総務省令第85号)第15条に規定する還付された通知カード又は同令第32条第1項に規定する還付された個人番号カード)
 番号既告知者(令第5条第2項(令第9条の3第3項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定又は第3条第1項若しくは第6項の規定に該当する個人をいう。第6項において同じ。) 住所等確認書類(国内に住所を有しない個人にあっては、次項第1号及び第2号に掲げる書類を除く。)
 非居住者(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)の規定により認められた在留又は上陸に係る旅券(同法第2条第5号に規定する旅券をいう。以下この号及び次項第7号において同じ。)又は許可書に記載された期間が90日を超えないと認められる者に限る。) 当該非居住者の旅券又は同条第6号に規定する乗員手帳で金融機関の営業所等の長に提示する日において有効なもの(当該非居住者の氏名の記載のあるものに限る。)
2 前項に規定する住所等確認書類とは、次に掲げる書類(当該個人の氏名及び住所又は前条第4項第1号から第3号までに規定する場所の記載のあるものに限る。)をいう。
 前項第1号イに掲げる個人番号カード
 住民票の写し又は住民票の記載事項証明書(金融機関の営業所等の長に提示する日前6月以内に作成されたものに限る。次号において同じ。)
 戸籍の附票の写し又は印鑑証明書
 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証又は私立学校教職員共済制度の加入者証
 国民年金手帳(国民年金法(昭和34年法律第141号)第13条第1項に規定する国民年金手帳をいう。)、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市若しくは同法第252条の22第1項の中核市の長から支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載のあるものをいう。)、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳
 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証(金融機関の営業所等の長に提示する日において有効なものに限る。)又は同法第104条の4第5項(同法第105条第2項において準用する場合を含む。)に規定する運転経歴証明書(道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)別記様式第19の3の10の様式によるものに限る。)
 旅券で金融機関の営業所等の長に提示する日において有効なもの
 出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する在留カード又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書で、金融機関の営業所等の長に提示する日において有効なもの
 国税若しくは地方税の領収証書、納税証明書又は社会保険料(所得税法第74条第2項に規定する社会保険料をいう。)の領収証書(領収日付の押印又は発行年月日の記載のあるもので、その日が金融機関の営業所等の長に提示する日前6月以内のものに限る。)
 第1号から前号までに掲げる書類のほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(金融機関の営業所等の長に提示する日前6月以内に作成されたもの(有効期間又は有効期限のあるものにあっては、金融機関の営業所等の長に提示する日において有効なもの)に限る。)
3 令第5条第1項第2号に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる法人(人格のない社団等(法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等をいう。次項において同じ。)を含む。以下この項及び次項において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
 法人番号を有する法人 当該法人の次に掲げるいずれかの書類
 法人番号通知書(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成26年政令第155号)第38条(同令第39条第4項において準用する場合を含む。)の規定による通知に係る書面をいい、当該法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号の記載のあるものに限る。ロ及び次項第3号において同じ。)で、金融機関の営業所等の長に提示する日前6月以内に作成されたもの
 法人番号通知書(イに掲げるものを除く。)及び法人確認書類
 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第39条第4項の規定により公表されている当該法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。ハにおいて同じ。)と当該法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)に係る電子計算機を用いて出力することにより作成した書面(金融機関の営業所等の長に提示する日前6月以内に作成されたものに限る。次項第3号において「法人番号印刷書類」という。)及び法人確認書類
 法人番号を有しない法人 当該法人の法人確認書類
4 前項に規定する法人確認書類とは、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める書類(その法人の名称及び住所(第3号に定める書類にあっては、前条第4項第4号又は第5号に規定する場所)の記載のあるものに限る。)をいう。
 内国法人(人格のない社団等を除く。) 当該内国法人の次に掲げるいずれかの書類
 当該内国法人の設立の登記に係る登記事項証明書(当該内国法人が設立の登記をしていないときは、当該内国法人を所轄する行政機関の長の当該内国法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地を証する書類)若しくはこれらの書類の写し、印鑑証明書又は法令の規定に基づき官公署から送付を受けた許可、認可若しくは承認に係る書類(金融機関の営業所等の長に提示する日前6月以内に交付又は送付を受けたものに限る。)
 国税若しくは地方税の領収証書、納税証明書又は社会保険料(所得税法第74条第2項各号に掲げる保険料、納付金又は掛金をいう。)の領収証書(領収日付の押印又は発行年月日の記載のあるもので、その日が金融機関の営業所等の長に提示する日前6月以内のものに限る。)
 人格のない社団等(国内に主たる事務所を有するものに限る。) 当該人格のない社団等の次に掲げるいずれかの書類
 当該人格のない社団等の定款、寄附行為、規則又は規約(名称及び主たる事務所の所在地に関する事項の定めがあるものに限る。)の写しで、その代表者又は管理人の当該人格のない社団等のものである旨を証する事項の記載のあるもの
 前号ロに掲げる書類
 外国法人 当該外国法人の次に掲げるいずれかの書類
 当該外国法人の会社法第933条第1項若しくは民法第37条第1項の規定による登記に係る登記事項証明書又は印鑑証明書(金融機関の営業所等の長に提示する日前6月以内に交付を受けたものに限る。)
 第1号ロに掲げる書類
 官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(金融機関の営業所等の長に提示する日前6月以内に作成されたもの(有効期間又は有効期限のあるものにあっては、金融機関の営業所等の長に提示する日において有効なもの)に限り、法人番号通知書、法人番号印刷書類並びにイ及びロに掲げる書類を除く。)
5 法第3条第1項又は第4条の2第1項の規定によりこれらの規定に規定する告知書を提出する者が法人課税信託の受託者である場合(当該法人課税信託に係るこれらの規定に規定する国外送金等又は国外証券移管等について当該告知書を提出する場合に限る。)における第1項又は第3項の規定の適用については、第1項及び第3項中「に定める書類」とあるのは、「に定める書類及び法人課税信託の信託約款その他これに類する書類(法人課税信託の名称及び当該法人課税信託の信託された受託営業所の所在地の記載があるものに限る。)」とする。
6 法第3条第1項に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める電磁的記録(同項に規定する電磁的記録をいう。以下この項において同じ。)とする。
 番号既告知者以外の者 当該者の次に掲げる電磁的記録又は情報が記録された電磁的記録
 署名用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書をいう。以下この項において同じ。)
 地方公共団体情報システム機構により電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。以下この項において同じ。)が行われたイの署名用電子証明書に係る者の個人番号及び個人識別事項(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成26年内閣府・総務省令第3号)第1条第1項第2号に規定する個人識別事項をいう。)に係る情報で、同令第4条第1号の規定により総務大臣が定めるもの
 イの署名用電子証明書により確認される電子署名が行われた情報で、当該署名用電子証明書に係る者の氏名、住所及び個人番号に係るもの
 番号既告知者 当該番号既告知者の次に掲げる電磁的記録又は情報が記録された電磁的記録
 署名用電子証明書
 イの署名用電子証明書により確認される電子署名が行われた情報で、当該署名用電子証明書に係る者の氏名及び住所に係るもの
(国外送金等に係る告知書の提出に係る確認書類の提示を要しない者の範囲)
第5条 金融機関の営業所等の長が令第5条第2項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に第3条第2項各号に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、同条第3項の規定は、当該帳簿について準用する。
2 令第5条第4項に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
 法第3条第1項に規定する国外送金等(以下「国外送金等」という。)をする前に当該国外送金等に係る金融機関の法第2条第6号に規定する営業所等を通じてした他の国外送金等につき当該金融機関の営業所等の長の法第3条第1項の規定による確認を受けた者
 前号に掲げる者に該当する者以外の者で、法第3条第1項の告知書の提出を受ける金融機関の営業所等の長の所得税法第224条第1項又は第2項の規定による確認を受けた者
 国内に住所を有する個人(前2号に掲げる者に該当する個人を除く。)で、法第3条第1項の告知書の提出を受ける金融機関の営業所等の長の所得税法第10条第5項(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第4条第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認を受けた者
(国外送金等に係る告知書の記載事項等)
第6条 法第3条第1項に規定する財務省令で定める場所は、国内に住所を有しない者の第3条第4項各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる場所とする。
2 法第3条第1項第1号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 国外送金をする者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあっては、前項に規定する場所。以下この号及び次項第1号において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者又は令第5条第2項の規定に該当する個人にあっては、氏名又は名称及び住所。次項第1号において同じ。)
 法第3条第1項第1号に規定する送金原因
 国外送金をする者が国税通則法(昭和37年法律第66号)第117条第2項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所。次項第2号において同じ。)
 国外送金をする者が法人課税信託の受託者である場合(当該国外送金が当該法人課税信託に係るものである場合に限る。)には、当該法人課税信託の名称及び当該法人課税信託の信託された受託営業所の所在地
 その他参考となるべき事項
3 法第3条第1項第2号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 国外からの送金等の受領をする者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号
 国外からの送金等の受領をする者が国税通則法第117条第2項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所
 国外からの送金等の受領をする者が法人課税信託の受託者である場合(当該国外からの送金等の受領が当該法人課税信託に係るものである場合に限る。)には、当該法人課税信託の名称及び当該法人課税信託の信託された受託営業所の所在地
 その他参考となるべき事項
(銀行業を営む者に準ずるものの範囲等)
第7条 令第7条第2項に規定する財務省令で定める者は、公職選挙郵便規則等の一部を改正する省令(平成19年総務省令第113号)附則第5条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令附則第2条の規定による廃止前の国際郵便為替規則(平成15年総務省令第10号)第1条第1号に規定する交換国又は公職選挙郵便規則等の一部を改正する省令附則第7条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令附則第2条の規定による廃止前の国際郵便振替規則(平成15年総務省令第12号。次項において「旧国際郵便振替規則」という。)第1条第1号に規定する交換国における我が国の郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。)に相当する者とする。
2 令第7条第2項に規定する財務省令で定める口座は、それぞれ前項に規定する交換国において開設されている旧国際郵便振替規則第2条第2項に規定する振替口座に相当する口座とする。
3 令第7条第2項に規定する財務省令で定めるものは、前項に規定する振替口座に相当する口座の預り金とする。
(為替取引を行った日)
第8条 法第4条第1項に規定する為替取引を行った日として財務省令で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる日とする。
 国外送金の場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる日
 本人口座その他の預金若しくは貯金の口座又は勘定(以下この条において「本人口座等」という。)からの振替によりされる国外送金又は本人口座等からの令第7条第1項に規定する預金等(以下この号において「預金等」という。)の払出し又は勘定の残高の払戻しによりされる国外送金(当該預金等の払出し又は勘定の残高の払戻しの請求と当該国外送金の依頼とが同時に行われるものに限る。)で国外における当該国外送金の受領が金銭をもってされるものの場合 金融機関の営業所等の長が当該国外送金に係る金銭として当該本人口座等から預金等を払い出した日又は勘定の残高を払い戻した日
 イに掲げる国外送金以外の国外送金の場合 金融機関の営業所等の長がその顧客から当該国外送金に係る金銭を受領した日
 国外からの送金等の受領の場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる日
 本人口座等においてされる国外からの送金等の受領の場合 金融機関の営業所等の長が当該国外からの送金等の受領に係る金銭を当該本人口座等に払い込んだ日
 イに掲げる国外からの送金等の受領以外の国外からの送金等の受領の場合 金融機関の営業所等の長が当該国外からの送金等の受領に係る金銭をその受取人に払い渡した日
(国外送金等に係る外国通貨の本邦通貨への換算のために用いられる外国為替相場)
第9条 令第8条第2項に規定する財務省令で定める外国為替相場は、国外送金等に係る外国通貨を本邦通貨へ換算するために用いられる外国為替相場として財務大臣が定める外国為替相場とする。
2 財務大臣は、前項の定めをしたときは、これを告示する。
(国外送金等調書の記載事項)
第10条 法第4条第1項第1号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 その国外送金をした顧客の氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称。次項第1号において同じ。)
 その国外送金をした顧客の住所(国内に住所を有しない者にあっては、第6条第1項に規定する場所。次項第2号において同じ。)
 その国外送金の金額
 その国外送金をした年月日
 その国外送金に係る法第3条第1項の告知書に記載されている第6条第2項第2号に規定する送金原因
 その国外送金の相手方の氏名又は名称
 その国外送金に係る為替取引に係る令第7条第2項に規定する銀行業を営む者の国外にある営業所又は事務所の名称
 その国外送金に係る相手国名
 その国外送金に係る為替取引が法第3条第1項に規定する取次ぎ等に係る金融機関の営業所等の長による同項に規定する取次ぎその他の政令で定める行為に基づいて行われる場合には、当該取次ぎ等に係る金融機関の営業所等の名称
 その国外送金に係る法第3条第1項の告知書に記載されている第6条第2項第3号に規定する納税管理人の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所。次項第9号において同じ。)
十一 その国外送金に係る法第3条第1項の告知書に記載されている第6条第2項第4号に規定する法人課税信託の名称及び法人課税信託の信託された受託営業所の所在地
十二 その他参考となるべき事項
2 法第4条第1項第2号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 その国外からの送金等の受領をした顧客の氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
 その国外からの送金等の受領をした顧客の住所(国外からの送金等の受領がその者の本人口座においてされた場合には、住所又は当該本人口座が開設されている金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに当該本人口座の種類及び番号)
 その国外からの送金等の受領の金額
 その国外からの送金等の受領をした年月日
 その国外からの送金等の受領の相手方の氏名又は名称
 国外からの送金等の受領に係る為替取引に係る令第7条第2項に規定する銀行業を営む者の国外にある営業所又は事務所の名称
 その国外からの送金等の受領に係る相手国名
 その国外からの送金等の受領に係る為替取引又は買取りが法第3条第1項に規定する取次ぎ等に係る金融機関の営業所等の長による同項に規定する取次ぎその他の政令で定める行為に基づいて行われる場合には、当該取次ぎ等に係る金融機関の営業所等の名称
 その国外からの送金等の受領に係る法第3条第1項の告知書に記載されている第6条第3項第2号に規定する納税管理人の氏名及び住所
 その国外からの送金等の受領に係る法第3条第1項の告知書に記載されている第6条第3項第3号に規定する法人課税信託の名称及び法人課税信託の信託された受託営業所の所在地
十一 その他参考となるべき事項
3 金融機関は、銀行業を営む者が自己又は銀行業を営む他の者を支払人として振り出す小切手に基づく取立てによる国外からの送金等の受領に係る法第4条第1項に規定する国外送金等調書(次条において「国外送金等調書」という。)については、前項第5号に掲げる事項の記載を要しないものとする。
(国外送金等調書の提出方法等)
第11条 法第4条第2項に規定する財務省令で定めるところにより算出した数は、同項の金融機関が提出すべき国外送金等調書の枚数を国外送金等ごとに計算した数とする。
2 国外送金等調書の提出をすべき者が法第4条第2項第1号に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する記載事項(次項及び第6項において「記載事項」という。)を同条第2項に規定する税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成15年財務省令第71号)第4条の規定の例による。
3 法第4条第2項第1号に規定する財務省令で定める方法は、国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第5条第1項の定めるところにより記載事項を送信する方法とする。
4 法第4条第2項第2号に規定する財務省令で定める記録用の媒体は、光ディスク、磁気テープ又は磁気ディスクとする。
5 令第9条第1項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 令第9条第1項の申請書の提出をする金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに当該金融機関の法人番号
 法第4条第3項の承認を受けようとする旨
 法第4条第2項第2号に規定する光ディスク等の種類
 法第4条第2項第2号に規定する光ディスク等の規格
 その他参考となるべき事項
6 令第9条第2項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 令第9条第2項の申請書の提出をする金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに当該金融機関の法人番号
 法第4条第4項の承認を受けようとする旨
 記載事項を提供しようとする税務署長及び当該税務署長に提供しようとする理由
 法第4条第2項各号に掲げる方法のうちいずれの方法によるかの別
 その他参考となるべき事項
7 法第4条第4項に規定する財務省令で定める税務署長は、令第9条第2項に規定する税務署長への申請に基づく同条第3項又は第4項の規定による承認に係る前項第3号の税務署長とする。

第2章の2 国外証券移管等に係る告知書及び調書の提出等

(国外証券移管等に係る告知書の提出に係る確認書類の提示を要しない者の範囲)
第11条の2 令第9条の3第2項に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
 法第4条の2第1項に規定する国外証券移管等(以下「国外証券移管等」という。)をする前に当該国外証券移管等に係る金融商品取引業者等の営業所等を通じてした他の国外証券移管等につき当該金融商品取引業者等の営業所等の長の同項の規定による確認を受けた者
 前号に掲げる者に該当する者以外の者で、法第4条の2第1項の告知書の提出を受ける金融商品取引業者等の営業所等の長の所得税法第224条第1項若しくは第2項、第224条の3第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)又は第224条の4の規定による確認を受けた者
 国内に住所を有する個人(前2号に掲げる者に該当する個人を除く。)で、法第4条の2第1項の告知書の提出を受ける金融商品取引業者等の営業所等の長の所得税法第10条第5項(租税特別措置法第4条第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認を受けた者
2 金融商品取引業者等の営業所等の長が令第9条の3第3項の規定により読み替えられた令第5条第2項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に第3条第2項各号に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、同条第3項の規定は、当該帳簿について準用する。
(国外証券移管等に係る告知書の記載事項等)
第11条の3 法第4条の2第1項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 国外証券移管等の依頼をする者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあっては、第6条第1項に規定する場所。以下この号において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者又は令第9条の3第3項において読み替えて適用する令第5条第2項の規定に該当する個人にあっては、氏名又は名称及び住所)
 国外証券移管等の原因となる取引又は行為の内容
 国外証券移管等の依頼をする者が国税通則法第117条第2項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
 国外証券移管等の依頼をする者が法人課税信託の受託者である場合(当該国外証券移管等が当該法人課税信託に係るものである場合に限る。)には、当該法人課税信託の名称及び当該法人課税信託の信託された受託営業所の所在地
 その他参考となるべき事項
(国外証券移管等調書の記載事項)
第11条の4 法第4条の3第1項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 その国外証券移管等をした顧客の氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称)
 その国外証券移管等をした顧客の住所(国内に住所を有しない者にあっては、第6条第1項に規定する場所)
 その国外証券移管等をした有価証券の種類、銘柄及び数又は額面金額
 その国外証券移管等をした年月日
 その国外証券移管等に係る法第4条の2第1項の告知書に記載されている前条第2号の国外証券移管等の原因となる取引又は行為の内容
 その国外証券移管等に係る国外証券口座を開設された金融商品取引業者等の営業所、事務所その他これらに類するものの名称
 前号の国外証券口座を開設している者の氏名又は名称
 その国外証券移管等に係る相手国名
 その国外証券移管等に係る法第4条の2第1項の告知書に記載されている前条第3号に規定する納税管理人の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
 その国外証券移管等に係る法第4条の2第1項の告知書に記載されている前条第4号に規定する法人課税信託の名称及び法人課税信託の信託された受託営業所の所在地
十一 その他参考となるべき事項
(光ディスク等の提出に係る税務署長の承認に関する手続の準用)
第11条の5 第11条の規定は、法第4条の3第2項において準用する法第4条第2項から第5項までの規定又は令第9条の5において準用する令第9条の規定を適用する場合について準用する。

第3章 国外財産に係る調書の提出等

(国外財産調書の記載事項等)
第12条 国外財産調書(法第5条第1項に規定する国外財産調書をいう。第6項において同じ。)には、同条第1項本文の規定に該当する者の氏名、住所又は居所及び個人番号のほか、別表第1に定めるところにより、当該者の有する国外財産の種類、数量、価額(令第10条第4項に規定する国外財産の価額をいう。同表において同じ。)及び所在(令第10条第1項及び第2項並びに次項及び第3項の規定による国外財産の所在をいう。同表において同じ。)その他必要な事項を記載しなければならない。
2 法第5条第1項の国外財産の所在について令第10条第1項の規定により相続税法(昭和25年法律第73号)第10条第1項の規定の定めるところによる場合又は令第10条第2項の規定による場合は、同法第10条第1項第5号に規定する保険金には保険(共済を含む。別表第1及び別表第3において同じ。)の契約に関する権利を、同項第8号に規定する株式には株式に関する権利(株式を無償又は有利な価額で取得することができる権利その他これに類する権利を含む。)を、それぞれ含むものとする。
3 法第5条第1項の国外財産の所在については、令第10条第1項及び第2項並びに前項に定めるもののほか、次の各号に規定する場所による。ただし、第2号から第4号までに規定する財産に係る有価証券が金融商品取引業者等の営業所、事務所その他これらに類するものに開設された口座に係る同条第2項に規定する振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされているものである場合には、当該有価証券の所在については、当該各号の規定にかかわらず、当該口座が開設された金融商品取引業者等の営業所、事務所その他これらに類するものの所在による。
 預託金又は委託証拠金その他の保証金(相続税法第10条第1項第4号に掲げる財産を除く。以下この号において「預託金等」という。)については、当該預託金等の受入れをした営業所、事務所その他これらに類するものの所在
 有価証券(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項第16号に掲げる有価証券、同項第17号に掲げる有価証券(同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)及び同項第19号に掲げる有価証券をいい、同条第2項の規定によりこれらの有価証券とみなされる権利を含む。)については、当該有価証券の発行者(同条第5項に規定する発行者をいう。)の本店又は主たる事務所の所在
 民法第667条第1項に規定する組合契約、匿名組合契約その他これらに類する契約に基づく出資については、これらの契約に基づいて事業を行う主たる事務所、事業所その他これらに類するものの所在
 信託に関する権利(相続税法第10条第1項第9号及び前3号に規定する財産を除く。)については、当該信託の引受けをした営業所、事務所その他これらに類するものの所在
 所得税法第60条の2第2項に規定する未決済信用取引等及び同条第3項に規定する未決済デリバティブ取引に係る権利については、これらの取引に係る契約の相手方である金融商品取引業者等の営業所、事務所その他これらに類するものの所在
 相続税法第10条第1項及び第2項並びに前項並びに前各号に規定する財産以外の財産については、当該財産を有する者の住所(住所を有しない者にあっては、居所)の所在
4 令第10条第2項に規定する財務省令で定める財産は、相続税法第10条第1項第7号及び第9号に掲げる財産並びに同条第2項に規定する財産に係る有価証券とする。
5 令第10条第4項に規定する時価に準ずるものとして財務省令で定める価額は、法第5条第1項に規定するその年の12月31日における国外財産の見積価額(当該国外財産が、その年分の事業所得(所得税法第27条第1項に規定する事業所得をいう。以下この項、別表第1及び別表第3において同じ。)の金額の計算の基礎となった所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産である場合にあっては当該棚卸資産の評価額とし、同項第40号に規定する青色申告書を提出する者の不動産所得(同法第26条第1項に規定する不動産所得をいう。別表第1及び別表第3において同じ。)、事業所得又は山林所得(同法第32条第1項に規定する山林所得をいう。別表第1及び別表第3において同じ。)に係る同法第2条第1項第19号に規定する減価償却資産である場合にあっては同日における当該減価償却資産の償却後の価額とする。)とする。
6 国外財産調書の書式は、別表第2による。
7 国税庁長官は、別表第2の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。
(国外財産に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例の対象となる所得の範囲)
第13条 令第11条第1項第5号に規定する国外財産に基因して生ずる所得で財務省令で定めるものは、次に掲げる所得とする。
 国外財産が発行法人から与えられた所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第84条第2項の規定が適用される同項各号に掲げる権利である場合における当該権利の行使による株式の取得に係る所得
 国外財産が所得税法施行令第183条第3項に規定する生命保険契約等に関する権利である場合における当該生命保険契約等に基づき支払を受ける一時金又は年金に係る所得
 国外財産が特許権、実用新案権、意匠権若しくは商標権又は著作権その他これらに類するもの(以下この号及び第16条第3号において「特許権等」という。)である場合における当該特許権等の使用料に係る所得
 令第11条第1項第1号から第4号まで及び前3号に掲げるもののほか、国外財産に基因して生ずるこれらに類する所得
(国外財産に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例の適用がある場合における賦課決定通知書の記載事項)
第14条 法第6条第1項又は第2項の規定の適用がある場合における過少申告加算税又は無申告加算税に係る国税通則法第32条第3項に規定する賦課決定通知書には、当該過少申告加算税又は無申告加算税について法第6条第1項又は第2項の規定の適用がある旨を付記するものとする。

第4章 財産債務に係る調書の提出等

(財産債務調書の記載事項等)
第15条 財産債務調書(法第6条の2第1項に規定する財産債務調書をいう。第5項において同じ。)には、同条第1項本文の規定に該当する者の氏名、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあっては、氏名及び住所又は居所)のほか、別表第3に定めるところにより、当該者の有する財産の種類、数量、価額(令第12条の2第2項に規定する財産の価額をいう。同表において同じ。)及び所在(令第12条の2第1項において準用する令第10条第1項及び第2項並びに次項において準用する第12条第2項及び第3項の規定による財産の所在をいう。同表において同じ。)並びに債務の金額(令第12条の2第2項に規定する債務の金額をいう。同表において同じ。)その他必要な事項を記載しなければならない。
2 第12条第2項及び第3項の規定は、法第6条の2第1項の財産の所在について準用する。
3 第12条第4項の規定は、令第12条の2第1項において準用する令第10条第2項に規定する財務省令で定める財産について準用する。
4 第12条第5項の規定は、財産に係る令第12条の2第2項に規定する時価に準ずるものとして財務省令で定める価額について準用する。この場合において、第12条第5項中「第5条第1項」とあるのは、「第6条の2第1項」と読み替えるものとする。
5 財産債務調書の書式は、別表第4による。
6 第12条第7項の規定は、別表第4の書式について準用する。
(財産債務に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例の対象となる所得の範囲)
第16条 令第12条の3第1項第6号に規定する財産又は債務に基因して生ずる所得で財務省令で定めるものは、次に掲げる所得とする。
 財産(法第6条の3第1項に規定する財産をいう。以下この条において同じ。)が発行法人から与えられた所得税法施行令第84条第2項の規定が適用される同項各号に掲げる権利である場合における当該権利の行使による株式の取得に係る所得
 財産が所得税法施行令第183条第3項に規定する生命保険契約等に関する権利である場合における当該生命保険契約等に基づき支払を受ける一時金又は年金に係る所得
 財産が特許権等である場合における当該特許権等の使用料に係る所得
 債務の免除以外の事由により債務が消滅した場合におけるその消滅した債務に係る所得
 令第12条の3第1項第1号から第5号まで及び前各号に掲げるもののほか、財産又は債務に基因して生ずるこれらに類する所得
(財産債務に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例の適用がある場合における賦課決定通知書の記載事項)
第17条 法第6条の3第1項又は第2項の規定の適用がある場合における過少申告加算税又は無申告加算税に係る国税通則法第32条第3項に規定する賦課決定通知書には、当該過少申告加算税又は無申告加算税について法第6条の3第1項又は第2項の規定の適用がある旨を付記するものとする。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日(平成10年4月1日)から施行する。
附則 (平成11年3月31日大蔵省令第40号)
1 この省令は、平成11年4月1日から施行する。
2 改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則第4条第2項の規定は、この省令の施行の日以後に内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成9年法律第110号)第3条第1項に規定する国外送金等をする場合について適用し、同日前に当該国外送金等をした場合については、なお従前の例による。
附則 (平成12年3月31日大蔵省令第34号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第11条の改正規定及び次条の規定は、同年11月1日から施行する。
(記録用の媒体の範囲等に関する経過措置)
第2条 改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第11条第1項の規定は、平成13年4月1日以後に内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第4条第2項の規定により提出をする同項に規定する磁気テープ等について適用する。
2 新規則第11条第2項の規定は、平成12年11月1日以後に提出をする内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令第9条第1項の申請書について適用する。
附則 (平成12年6月7日大蔵省令第52号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年8月21日大蔵省令第69号) 抄
1 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成15年3月31日財務省令第40号)
この省令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月31日財務省令第34号)
1 この省令は、平成16年4月1日から施行する。
2 改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則第4条第1項の規定は、この省令の施行の日以後に内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成9年法律第110号)第3条第1項の規定による告知書の提出の際に提示する同項に規定する書類について適用し、同日前に同項の規定による告知書の提出の際に提示した同項に規定する書類については、なお従前の例による。
附則 (平成17年3月4日財務省令第8号) 抄
1 この省令は、不動産登記法(平成16年法律第123号)の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成17年3月31日財務省令第38号)
この省令は、平成17年7月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日財務省令第28号)
この省令は、会社法(平成17年法律第86号)の施行の日から施行する。
附則 (平成19年9月27日財務省令第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年9月30日から施行する。
附則 (平成19年9月28日財務省令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、郵政民営化法(平成17年法律第97号)の施行の日から施行する。
附則 (平成20年4月30日財務省令第31号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項第4号の改正規定及び第4条第2項第3号イの改正規定は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
2 改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則第4条第1項の規定は、この省令の施行の日以後に内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第3条第1項の規定による告知書の提出の際に提示する同項に規定する書類について適用し、同日前に同項の規定による告知書の提出の際に提示した同項に規定する書類については、なお従前の例による。
附則 (平成22年3月31日財務省令第19号)
この省令は、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。
附則 (平成23年6月30日財務省令第36号)
この省令は、平成26年1月1日から施行する。
附則 (平成24年3月31日財務省令第31号)
1 この省令は、平成26年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第4条第1項第1号の改正規定(同号ニ及びホに係る部分に限る。)及び第5条第1号の改正規定 平成24年4月1日
 第4条第1項第1号の改正規定(同号ニ及びホに係る部分を除く。)及び次項から附則第4項までの規定 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号。以下「入管法等改正法」という。)の施行の日(平成24年7月9日)
2 改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第4条第1項(第1号ニ及びホに係る部分を除く。)の規定は、前項第2号に定める日以後に内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第3条第1項の規定による告知書の提出の際に提示する同項に規定する書類について適用し、同日前に同項の規定による告知書の提出の際に提示した同項に規定する書類については、なお従前の例による。
3 入管法等改正法附則第15条第2項に規定する中長期在留者の同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める日が経過するまでの期間における新規則第4条第1項の規定の適用については、同項第1号チ中「在留カード又は」とあるのは「在留カード、」と、「特別永住者証明書」とあるのは「特別永住者証明書又は出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)附則第15条第1項に規定する外国人登録証明書」とする。
4 前項の規定は、入管法等改正法附則第28条第2項に規定する特別永住者の同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める日が経過するまでの期間における新規則第4条第1項の規定の適用について準用する。
附則 (平成25年3月30日財務省令第22号)
この省令は、平成26年1月1日から施行する。
附則 (平成25年5月31日財務省令第35号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年1月1日から施行する。
附則 (平成26年3月31日財務省令第30号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成27年1月1日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年7月9日財務省令第60号)
(施行期日)
第1条 この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(金融機関の営業所等の長に提示する書類の範囲に関する経過措置)
第2条 改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第4条並びに第6条第2項及び第3項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「番号利用法整備法」という。)第24条の規定による改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(以下「新法」という。)第3条第1項に規定する国外送金等について適用し、施行日前にされた番号利用法整備法第24条の規定による改正前の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(以下「旧法」という。)第3条第1項に規定する国外送金等については、なお従前の例による。
2 番号利用法整備法第19条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下この項において「旧住民基本台帳法」という。)第30条の44第3項の規定により交付された同条第1項に規定する住民基本台帳カードで、番号利用法整備法第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされたもの(以下この項において「住民基本台帳カード」という。)が旧住民基本台帳法第30条の44第9項の規定によりその効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第17条第1項の規定により同法第2条第7項に規定する個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間における新規則第4条第2項の規定の適用については、同項中「掲げる書類」とあるのは、「掲げる書類又は内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成26年財務省令第60号)附則第2条第2項に規定する住民基本台帳カードで金融機関の営業所等の長に提示する日において有効なもの」とする。
(国外送金等調書の記載事項に関する経過措置)
第3条 新規則第10条第1項及び第2項の規定は、施行日以後にされる新法第4条第1項に規定する国外送金等について適用し、施行日前にされた旧法第4条第1項に規定する国外送金等については、なお従前の例による。
2 施行日の前日において旧法第2条第3号に規定する金融機関(以下この項において「金融機関」という。)の同条第6号に規定する営業所等(以下この項及び附則第6条第2項において「営業所等」という。)に同号に規定する本人口座を開設し、又は設定している者(以下この項において「開設者」という。)が施行日以後にする内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第4条第1項に規定する国外送金等で当該本人口座に係るもののうち番号利用法整備法第25条第2項の規定による告知をする日(その者が同項に規定する経過日以後最初に同項に規定する国外送金等をする日までに当該告知をしないときは、当該国外送金等をする日)までにするものにつき、当該金融機関等が内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第4条第1項の規定により提出する同項に規定する国外送金等調書については、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則第10条第1項第1号又は第2項第1号のうち当該開設者の個人番号(同号に規定する個人番号をいう。以下この項及び附則第6条第2項において同じ。)又は法人番号(同号に規定する法人番号をいう。以下この項及び附則第6条第2項において同じ。)に係る部分の規定は、適用しない。
(国外送金等調書の提出方法に関する経過措置)
第4条 新規則第11条第5項及び第6項(これらの規定を新規則第11条の5において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に提出された行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う財務省関係政令の整備に関する政令(平成26年政令第179号。以下この条において「番号利用法整備令」という。)第35条の規定による改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令第9条第1項又は第2項の申請書について適用し、施行日以後に提出された番号利用法整備令第35条の規定による改正前の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令第9条第1項又は第2項の申請書については、なお従前の例による。
(国外証券移管等に係る告知書の記載事項等に関する経過措置)
第5条 新規則第11条の3の規定は、施行日以後にされる新法第4条の2第1項に規定する国外証券移管等について適用し、施行日前にされた旧法第4条の2第1項に規定する国外証券移管等については、なお従前の例による。
(国外証券移管等調書の記載事項に関する経過措置)
第6条 新規則第11条の4の規定は、施行日以後にされる新法第4条の2第1項に規定する国外証券移管等について適用し、施行日前にされた旧法第4条の2第1項に規定する国外証券移管等については、なお従前の例による。
2 施行日の前日において旧法第2条第7号に規定する金融商品取引業者等(以下この項において「金融商品取引業者等」という。)の営業所等に同条第13号に規定する本人証券口座を開設している者(以下この項において「開設者」という。)が施行日以後にする内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第4条の2第1項に規定する国外証券移管等で当該本人証券口座に係るもののうち番号利用法整備法第25条第5項の規定による告知をする日(その者が同項に規定する経過日以後最初に同項に規定する国外証券移管等の依頼をする日までに当該告知をしないときは、当該国外証券移管等の依頼をする日)までにするものにつき、当該金融商品取引業者等が内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第4条の3第1項の規定により提出する同項に規定する国外証券移管等調書については、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則第11条の4第1号のうち当該開設者の個人番号又は法人番号に係る部分の規定は、適用しない。
(金融機関の営業所等の長に提示する書類の範囲)
第7条 番号利用法整備法第25条第2項に規定する財務省令で定める書類は、新規則第4条第1項第1号又は第3項第1号に掲げる者の区分に応じこれらの号に定める書類とする。
附則 (平成27年3月31日財務省令第32号)
(施行期日)
1 この省令は、平成28年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第3条の改正規定 平成28年4月1日
 第4条(見出しを含む。)の改正規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日
(経過措置)
2 前項第2号に定める日(以下「第2号施行日」という。)がこの省令の施行の日後である場合における同日から第2号施行日の前日までの間の改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則(次項において「新規則」という。)第15条の規定の適用については、同条第1項中「、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあっては、氏名及び住所又は居所)」とあるのは、「及び住所又は居所」とする。
3 第2号施行日がこの省令の施行の日後である場合における同日から第2号施行日の前日までの間の新規則別表第4の規定の適用については、同表中
氏名 (電話)
個人番号
とあるのは、
氏名 (電話)
とする。
附則 (平成27年10月2日財務省令第78号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年1月1日から施行する。
(振替国債等の利子の課税の特例等に関する経過措置)
第10条 施行日から個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第65号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における次に掲げる規定の適用については、施行日から同法の施行の日の前日までの間は、これらの規定中「第39条第4項」とあるのは「第42条第4項」とし、同法の施行の日から同号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、これらの規定中「第39条第4項」とあるのは「第38条第4項」とする。
一及び二 略
 第4条の規定による改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則第4条第3項第1号ハ
附則 (平成28年3月31日財務省令第24号)
(施行期日)
1 この省令は、平成28年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定及び別表第3の改正規定並びに次項の規定は、平成29年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則別表第1及び別表第3の規定は、平成29年1月1日以後に提出すべき内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第5条第1項に規定する国外財産調書及び同法第6条の2第1項に規定する財産債務調書(以下この項において「国外財産調書等」という。)について適用し、同日前に提出すべき国外財産調書等については、なお従前の例による。
附則 (平成29年3月31日財務省令第17号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条の改正規定(「「株式交換完全親法人」を「「株式交換等完全子法人」、「株式交換完全親法人」、「株式交換等完全親法人」に改める部分、「第12号の18、第13号」を「第12号の19」に改める部分及び「、株式交換完全親法人」を「、株式交換等完全子法人、株式交換完全親法人、株式交換等完全親法人」に改める部分に限る。)、第3条第1項第2号ハの改正規定、同条第2項の改正規定、同条第3項の改正規定(「同条第12号の16イ」を「同条第12号の17イ」に、「同条第12号の17イ」を「同条第12号の18イ」に改める部分に限る。)、第3条の2第1項の改正規定(「第18項第5号及び第22項第5号」を「第20項第5号及び第24項第5号」に改める部分を除く。)、同条第3項の改正規定(「同条第18項第5号」を「同条第20項第5号」に改め、「法第2条第12号の6の6(定義)に規定する」を削る部分及び「第18項第5号及び第22項第5号」を「第20項第5号及び第24項第5号」に改める部分を除く。)、第25条の9(見出しを含む。)の改正規定(同条第3項中「消滅した債権の額」の下に「(令第71条の3第1項(確定した数の株式を交付する旨の定めに基づいて支給する給与に係る費用の額等)に規定する確定数給与にあっては、同項に規定する交付決議時価額)」を加え、「同項」を「令第111条の2第4項」に改める部分を除く。)、第26条の9第2号の改正規定(「適格株式交換」を「適格株式交換等」に改める部分に限る。)、同条第3号の改正規定、第27条の3第6号の改正規定、同条第11号の改正規定、第35条第5号の改正規定(「第2条第12号の6」を「第2条第12号の5の2」に改める部分に限る。)、第37条の12第6号の改正規定(「第2条第12号の6」を「第2条第12号の5の2」に改める部分に限る。)、第37条の17第5号の改正規定(「第2条第12号の6」を「第2条第12号の5の2」に改める部分に限る。)及び第61条の5第1号ニの改正規定(「第2条第12号の6」を「第2条第12号の5の2」に改める部分に限る。)並びに附則第7条の規定 平成29年10月1日
附則 (平成31年3月29日財務省令第16号)
この省令は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則別表第2の表及び別表第4の表の改正規定 令和元年7月1日
 第2条中内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成26年財務省令第60号)附則第3条に1項を加える改正規定及び同令附則第6条に1項を加える改正規定 令和2年4月1日
附則 (令和元年5月7日財務省令第1号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (令和元年11月29日財務省令第34号)
この省令は、道路交通法の一部を改正する法律(令和元年法律第20号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月1日)から施行する。
別表第1(第12条関係) 国外財産調書の記載事項
区分 記載事項 備考
(一) 土地
用途別及び所在別の地所数、面積及び価額
(1) 庭園その他土地に附設したものを含む。
(2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。
(二) 建物
用途別及び所在別の戸数、床面積及び価額
(1) 附属設備を含む。
(2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。
(三) 山林
用途別及び所在別の面積及び価額
(1) 林地は、土地に含ませる。
(2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。
(四) 現金
用途別及び所在別の価額 用途別は、一般用及び事業用の別とする。
(五) 預貯金
種類別、用途別及び所在別の価額
(1) 種類別は、当座預金、普通預金、定期預金等の別とする。
(2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。
(六) 有価証券
種類別、用途別及び所在別の数量及び価額並びに取得価額(特定有価証券にあっては、種類別、用途別及び所在別の数量及び価額)
(1) 種類別は、株式、公社債、投資信託、特定受益証券発行信託、貸付信託等の別及び銘柄の別とする。
(2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。
(七) 匿名組合契約の出資の持分
種類別、用途別及び所在別の数量及び価額並びに取得価額
(1) 種類別は、匿名組合の別とする。
(2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。
(八) 未決済信用取引等に係る権利
種類別、用途別及び所在別の数量及び価額並びに取得価額
(1) 種類別は、信用取引及び発行日取引の別並びに銘柄の別とする。
(2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。
(九) 未決済デリバティブ取引に係る権利
種類別、用途別及び所在別の数量及び価額並びに取得価額
(1) 種類別は、先物取引、オプション取引、スワップ取引等の別及び銘柄の別とする。
(2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。
(十) 貸付金
用途別及び所在別の価額 用途別は、一般用及び事業用の別とする。
(十一) 未収入金(受取手形を含む。)
用途別及び所在別の価額 用途別は、一般用及び事業用の別とする。
(十二) 書画骨とう及び美術工芸品
種類別、用途別及び所在別の数量及び価額(1点10万円未満のものを除く。)
(1) 種類別は、書画、骨とう及び美術工芸品の別とする。
(2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。
(十三) 貴金属類
種類別、用途別及び所在別の数量及び価額
(1) 種類別は、金、白金、ダイヤモンド等の別とする。
(2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。
(十四) (四)、(十二)及び(十三)に掲げる財産以外の動産
種類別、用途別及び所在別の数量及び価額(1個又は1組の価額が10万円未満のものを除く。)
(1) 種類別は、(四)、(十二)及び(十三)に掲げる財産以外の動産について、適宜に設けた区分とする。
(2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。
(十五) その他の財産
種類別、用途別及び所在別の数量及び価額
(1) 種類別は、(一)から(十四)までに掲げる財産以外の財産について、預託金、保険の契約に関する権利等の適宜に設けた区分とする。
(2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。
備考
 この表に規定する「事業用」とはその者の不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業又は業務の用に供することをいい、「一般用」とは当該事業又は業務以外の用に供することをいうこと。
 この表に規定する「預貯金」、「有価証券」、「公社債」、「投資信託」、「特定受益証券発行信託」又は「貸付信託」とは、所得税法第2条第1項に規定する預貯金、有価証券、公社債、投資信託、特定受益証券発行信託又は貸付信託をいうこと。
 この表に規定する「取得価額」については、法第6条の2第2項の規定により同条第1項に規定する財産債務調書への記載を要しないものとされる場合に記載すること。
 この表に規定する「特定有価証券」とは所得税法施行令第170条第1項に規定する有価証券をいい、「匿名組合契約の出資の持分」とは所得税法第60条の2第1項に規定する匿名組合契約の出資の持分をいい、「未決済信用取引等」とは同条第2項に規定する未決済信用取引等をいい、「未決済デリバティブ取引」とは同条第3項に規定する未決済デリバティブ取引をいうこと。
別表第2
[画像]
別表第3(第15条関係) 財産債務調書の記載事項
区分 記載事項 備考
財産
(一) 土地
用途別及び所在別の地所数、面積及び価額
(1) 庭園その他土地に附設したものを含む。
(2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。
(二) 建物
用途別及び所在別の戸数、床面積及び価額
(1) 附属設備を含む。
(2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。
(三) 山林
用途別及び所在別の面積及び価額
(1) 林地は、土地に含ませる。
(2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。
(四) 現金
用途別及び所在別の価額 用途別は、一般用及び事業用の別とする。
(五) 預貯金
種類別、用途別及び所在別の価額
(1) 種類別は、当座預金、普通預金、定期預金等の別とする。
(2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。
(六) 有価証券
種類別、用途別及び所在別の数量及び価額並びに取得価額(特定有価証券にあっては、種類別、用途別及び所在別の数量及び価額)
(1) 種類別は、株式、公社債、投資信託、特定受益証券発行信託、貸付信託等の別及び銘柄の別とする。
(2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。
(七) 匿名組合契約の出資の持分
種類別、用途別及び所在別の数量及び価額並びに取得価額
(1) 種類別は、匿名組合の別とする。
(2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。
(八) 未決済信用取引等に係る権利
種類別、用途別及び所在別の数量及び価額並びに取得価額
(1) 種類別は、信用取引及び発行日取引の別並びに銘柄の別とする。
(2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。
(九) 未決済デリバティブ取引に係る権利
種類別、用途別及び所在別の数量及び価額並びに取得価額
(1) 種類別は、先物取引、オプション取引、スワップ取引等の別及び銘柄の別とする。
(2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。
(十) 貸付金
用途別及び所在別の価額 用途別は、一般用及び事業用の別とする。
(十一) 未収入金(受取手形を含む。)
用途別及び所在別の価額 用途別は、一般用及び事業用の別とする。
(十二) 書画骨とう及び美術工芸品
種類別、用途別及び所在別の数量及び価額(1点10万円未満のものを除く。)
(1) 種類別は、書画、骨とう及び美術工芸品の別とする。
(2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。
(十三) 貴金属類
種類別、用途別及び所在別の数量及び価額
(1) 種類別は、金、白金、ダイヤモンド等の別とする。
(2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。
(十四) (四)、(十二)及び(十三)に掲げる財産以外の動産
種類別、用途別及び所在別の数量及び価額(1個又は1組の価額が10万円未満のものを除く。)
(1) 種類別は、(四)、(十二)及び(十三)に掲げる財産以外の動産について、適宜に設けた区分とする。
(2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。
(十五) その他の財産
種類別、用途別及び所在別の数量及び価額
(1) 種類別は、(一)から(十四)までに掲げる財産以外の財産について、預託金、保険の契約に関する権利等の適宜に設けた区分とする。
(2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。
債務
(十六) 借入金
用途別及び所在別の金額 用途別は、一般用及び事業用の別とする。
(十七) 未払金(支払手形を含む。)
用途別及び所在別の金額 用途別は、一般用及び事業用の別とする。
(十八) その他の債務
種類別、用途別及び所在別の数量及び金額
(1) 種類別は、(十六)及び(十七)に掲げる債務以外の債務について、前受金、預り金等の適宜に設けた区分とする。
(2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。
備考
 この表に規定する「事業用」とはその者の不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業又は業務の用に供することをいい、「一般用」とは当該事業又は業務以外の用に供することをいうこと。
 この表に規定する「預貯金」、「有価証券」、「公社債」、「投資信託」、「特定受益証券発行信託」又は「貸付信託」とは、所得税法第2条第1項に規定する預貯金、有価証券、公社債、投資信託、特定受益証券発行信託又は貸付信託をいうこと。
 この表に規定する「特定有価証券」とは所得税法施行令第170条第1項に規定する有価証券をいい、「匿名組合契約の出資の持分」とは所得税法第60条の2第1項に規定する匿名組合契約の出資の持分をいい、「未決済信用取引等」とは同条第2項に規定する未決済信用取引等をいい、「未決済デリバティブ取引」とは同条第3項に規定する未決済デリバティブ取引をいうこと。
別表第4
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