なんきょくちいきのかんきょうのほごにかんするほうりつしこうきそく
南極地域の環境の保護に関する法律施行規則
平成9年総理府令第53号
南極地域の環境の保護に関する法律(平成9年法律第61号)及び南極地域の環境の保護に関する法律施行令(平成9年政令第244号)の規定に基づき、南極地域の環境の保護に関する法律施行規則を次のように定める。
第1章 総則
(南極特別保護地区)
第1条 南極地域の環境の保護に関する法律(以下「法」という。)第3条第5号の環境省令で定める南極特別保護地区は、別記のとおりとする。
(漁業法等の規定に基づく農林水産省令の規定)
第2条 南極地域の環境の保護に関する法律施行令(以下「令」という。)第1条第2号及び第3号の環境省令で定める農林水産省令の規定は、次に掲げるものとする。
一 指定漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和38年農林省令第5号)第79条
二 指定漁業の許可及び取締り等に関する省令第80条
三 指定漁業の許可及び取締り等に関する省令第81条
(特定活動に該当する行為)
第3条 法第3条第6号イの環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一 南極水産動植物採捕(南極地域の海域に生息し、又は生育する水産動植物(以下この号において単に「水産動植物」という。)の採捕をいう。以下同じ。)に伴う水産動植物の混獲
二 南極水産動植物採捕に付随する探索及び集魚
三 南極水産動植物採捕を目的とした船舶の航行並びに当該航行に付随する物品の運搬及び船舶への補給
四 前3号に掲げるもののほか、前号に規定する船舶内にある者が当該船舶内においてする行為
第4条 法第3条第6号ロの環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一 船舶の航行又は航空機の飛行に付随する物品の運搬及び船舶又は航空機への補給
二 前号に掲げるもののほか、南極地域の海域にある船舶又は航空機内にある者が当該船舶又は航空機内においてする行為
(南極環境構成要素)
第5条 法第3条第7号の環境省令で定める南極地域の環境の構成要素は、別表第1の上欄に掲げるものとする。
(南極哺乳類)
第6条 法第3条第10号の環境省令で定める哺乳綱に属する種は、別表第2に掲げる種とする。
(南極鳥類)
第7条 法第3条第11号の環境省令で定める鳥綱に属する種は、別表第3に掲げる種とする。
(南極史跡記念物)
第8条 法第3条第13号の環境省令で定める史跡及び歴史的記念物は、別表第4に掲げるものとする。
第2章 南極地域活動計画の確認
(締約国の相当法令の規定により許可等を受けてする南極地域活動に係る届出)
第9条 法第5条第3項の規定により環境大臣に対し行う届出は、様式第1の届出書により行う。
(南極地域活動計画の確認の申請書)
第10条 法第6条第1項の規定により環境大臣に対し行う申請は、様式第1の2の申請書により行う。
2 前項の申請書には、南極地域活動を主宰しようとする者が法第6条第2項各号に該当しないことを説明した書面を添付しなければならない。
(南極哺乳類の捕獲等の区分、目的及び条件)
第11条 法第7条第1項第2号の行為の区分は別表第5の上欄に掲げるものとし、同号の行為の目的は同表の上欄に掲げる行為の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げるものとし、同号の条件は同表の上欄に掲げる行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
(南極特別保護地区ごとの要件)
第12条 法第7条第1項第3号の環境省令で定める要件は、別表第6の上欄に掲げる南極特別保護地区ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
(学識経験のある者からの意見聴取)
第13条 環境大臣は、法第8条第4項の規定により学識経験のある者の意見を聴くときは、次条の南極地域活動計画確認検討委員名簿に記載されている者の意見を聴くものとする。
(南極地域活動計画確認検討委員名簿)
第14条 環境大臣は、南極地域に関し専門の学識経験のある者のうちから、南極地域活動計画確認検討委員を委嘱して南極地域活動計画確認検討委員名簿を作成し、これを公表するものとする。
(南極環境構成要素の観測又は測定の方法)
第15条 法第8条第5項の規定により行う南極環境構成要素の観測又は測定は、別表第1の上欄に掲げる南極環境構成要素の区分に従い、それぞれ同表の中欄に掲げる対象から環境大臣があらかじめ指定するものにつき、同表の下欄に掲げる方法から環境大臣があらかじめ指定するものにより、南極地域の環境の保護の観点から必要な限度において環境大臣があらかじめ指定する頻度で行うものとする。
(公告の方法)
第16条 法第9条第1項の規定により環境大臣が行う公告は、官報により行うものとする。
(公告する事項)
第17条 法第9条第1項の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 法第6条第1項第1号及び第2号に掲げる事項
二 申請書及び法第6条第3項に規定する図書の縦覧の場所
三 法第9条第2項の意見書の提出方法、提出期限の日時及び提出先
四 その他環境大臣が縦覧を適正に行うため必要と認める事項
(承継の届出)
第18条 法第10条第1項の規定により環境大臣に対し行う届出は、様式第2の1の届出書により行う。
2 法第10条第3項の規定により環境大臣に対し行う届出は、様式第2の1の届出書に、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付して行う。
一 申請者について相続があった場合 相続があったことを証する書面
二 申請者について合併があった場合 合併後存続する法人又は合併により設立した法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書
三 申請者について分割があった場合 分割により当該業務を承継した法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書
3 第1項の規定は確認を受けた南極地域活動に係る主宰者となろうとする者について、前項の規定は確認を受けた南極地域活動に係る主宰者の地位を相続、合併又は分割(申請中の南極地域活動計画に係る南極地域活動を主宰する業務を承継させるものに限る。)により承継しようとする者について準用する。この場合において、第1項及び前項中「届出は」とあるのは「承認の申請は」と、「第2の1の届出書」とあるのは「第2の2の申請書」と、前項中「申請者」とあるのは「確認を受けた南極地域活動に係る主宰者」と読み替えるものとする。
(行為者証の交付等)
第19条 法第11条第5項の規定による行為者証の交付の申請は、様式第2の3の申請書により行う。
2 法第11条第5項の行為者証(以下この条において単に「行為者証」という。)の様式は、様式第3のとおりとする。
3 法第11条第6項の規定による行為者証の再交付の申請は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類に、行為者証を亡失し、又は滅失した事情を記載した書類を添付して、環境大臣に提出して行うものとする。
一 申請をしようとする者が主宰者である場合
イ 第1項第1号及び第2号に掲げる事項
ロ 亡失又は滅失した行為者証に係る行為者の氏名
ハ 亡失又は滅失した行為者証の番号及び交付年月日
二 申請をしようとする者が行為者である場合
イ 当該行為者の住所及び氏名
ロ 亡失又は滅失した行為者証の番号及び交付年月日
第3章 南極地域における行為の制限
(生きていない個体の持込みが禁止されない場合等)
第20条 法第14条第1項の環境省令で定める検査を受けている場合は、次の各号のいずれかに該当する場合であって、当該検査を受けている個体(これらの個体の一部を含むものとし、これらの加工品を除く。以下この条において同じ。)が家きんのものである場合とする。
一 ニューカッスル病、結核病及び真菌病の有無について動物検疫所の検査を受けている場合
二 環境保護に関する南極条約議定書(以下「議定書」という。)の締約国において前号に掲げる検査に相当する検査を受けている場合
2 法第14条第1項の環境省令で定める場合は、南極地域に持ち込む個体が家きん又はCanis属(イヌ属)の種の個体以外のものである場合とする。
(生きている生物の持込みが禁止されない場合)
第21条 法第14条第2項第2号ロの環境省令で定める場合は、次に掲げるものとする。
一 南極地域に持ち込む生きている生物(ウイルスを含む。以下この条において同じ。)が南極地域にある間船舶内又は航空機内にある場合
二 南極水産動植物採捕の用に供するために持ち込む場合
三 人体内に通常あり、又は人体若しくは船舶その他の物件に通常付着している生きている生物を持ち込む場合
(処分が禁止される放射性物質)
第21条の2 令第2条第1号の環境省令で定めるものは、放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号)第2条第2項に規定する放射性同位元素、放射性同位元素等の規制に関する法律施行令(昭和35年政令第259号)第1条第1号から第5号までに掲げるもの(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和32年政令第324号)第44条に定める限度を超えない核原料物質を除く。)及びこれらにより汚染された物(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第61条の2第1項の確認を受けたもの又は放射性同位元素等の規制に関する法律第33条の3第1項の確認を受けたものを除く。)とする。
(焼却の方法に関する基準)
第22条 法第16条第1号の環境省令で定める焼却の方法に関する基準は、焼却設備の排出口から火炎及び環境大臣が定める方法により測定した汚染度が50パーセントを超える黒煙を出さない焼却方法により焼却することとする。
(処分が禁止される液状の廃棄物の基準)
第23条 令第3条第4号の環境省令で定める基準は、別表第7の上欄に掲げる物質の種類ごとに同表の下欄に掲げる基準値を超えないこととする。
2 前項に規定する基準値は、環境大臣が定める方法により測定した場合における測定値によるものとする。
(内陸の方向に遠く隔たった地域)
第24条 法第16条第2号の環境省令で定める地域は、海岸又は氷棚の先端から内陸に向かって5キロメートル以上離れた地域であって、氷床に覆われたもの(当該地域にある氷床に囲まれた露岩地域を含む。)とする。
(埋立ての方法に関する基準等)
第25条 法第16条第2号の環境省令で定める埋立ての方法に関する基準は、次の各号のいずれにも適合するものであることとする。
一 前条で規定する地域にある常設の建築物内においてする行為又は当該建築物を拠点としてする行為に伴って生ずる液状廃棄物以外の液状廃棄物を埋め立てるものでないこと。
二 前条で規定する地域にある氷床に囲まれた露岩地域に埋め立てるものでないこと。
三 当該液状廃棄物が流出しないように埋め立てること。
2 法第16条第2号の規定により液状廃棄物を処分するに当たっては、氷の消耗が著しい地域を終点とする既知の氷の流線上を避けるよう努めるものとする。
(海域への排出ができる液状廃棄物の基準)
第26条 令第4条第2号の環境省令で定める基準は、別表第8の上欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げる基準値に適合することとする。
2 前項に規定する基準値は、環境大臣が定める方法により測定した場合における測定値によるものとする。
(海域への排出の方法に関する基準等)
第27条 法第16条第3号で定める排出の方法に関する基準は、液状廃棄物に含まれる固形状の物が溶解するまで貯留する処理を行い排出することとする。
2 法第16条第3号の規定により液状廃棄物を南極地域の陸域から海域に排出するに当たっては、液状廃棄物の初期希釈及び急速な拡散のための条件を備えている海域に排出するよう努めるものとする。
第28条 削除
(廃棄物の除去に伴う影響がその遺棄に伴う影響よりも大きいと認められる場合)
第29条 法第16条第4号に規定する廃棄物を除去することによる南極環境影響の程度がそれを遺棄することによる南極環境影響の程度よりも大きいと認められる場合として環境省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一 建築物(燃料、衣類、食料その他当該建築物の中にある物品を含む。)、機械又はドラム缶の全体が氷雪に埋もれた場合
二 ラジオゾンデ、測風気球その他の気象測器並びに電離層の諸現象並びに宇宙線の観測に用いる器具、器械及び装置(以下この号において「気象測器等」という。)を気象、電離層の諸現象又は宇宙線の観測の用に供するために南極地域において飛しょうさせ、当該気象測器等の回収のために探索する必要がある場合
(やむを得ず、かつ、南極環境影響の程度が軽微な場合等)
第30条 法第16条第5号に規定する南極地域において行為をする上でやむを得ず、かつ、南極環境影響の程度が軽微であるとして環境省令で定めるものは、南極地域の陸域(常設の建築物内を除く。)において生ずるし尿の処分とする。
2 前項のし尿については、できる限り活動の拠点である常設の建築物又は船舶に持ち帰るよう努めるものとする。
(持込みに伴う南極環境影響の程度が軽微な場合)
第31条 法第18条の環境省令で定める南極環境影響の程度が軽微な場合は、同条に規定する南極地域への持込みが禁止される物が南極地域にある間船舶内又は航空機内にある場合とする。
第4章 監督
(法第22条第3項の証明書の様式)
第32条 法第22条第3項の証明書の様式は、様式第4のとおりとする。
第5章 雑則
(やむを得ない事由がある行為)
第33条 法第24条第2項の環境省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一 南極地域にある建築物又は船舶、航空機、車両若しくは発電機その他の機械であって、南極地域における生活に必要なものを維持又は修理するために緊急時においてやむを得ずする行為
二 次の各号のいずれかに掲げる事態が生じ、又は生じるおそれのある場合であって、当該事態を除去し、又は当該事態の発生を回避するために緊急時においてやむを得ずする行為
イ 南極地域の気候の自然な変動に影響を及ぼす事態
ロ 南極地域の大気の著しい汚染、水質の著しい汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質の著しい悪化を含む。)又は土壌の著しい汚染の原因となる事態
ハ 南極地域の大気の組成を変化させ、土地(海底を含む。)若しくは氷床の形質を著しく変更し、又は河川、湖沼等の水位若しくは水量に著しい増減を及ぼす事態
ニ 南極地域に生息し、又は生育する動植物の種について、その種の個体の主要な生息地又は生育地を消滅させる事態、種の存続に支障を来す程度にその種の個体の数を著しく減少させる事態その他のその種の個体の生息状態又は生育状態に著しく影響を及ぼす事態
ホ 南極地域の固有の価値であって重要なものを有する地域において、当該価値を著しく減ずる事態
2 法第24条第3項の規定により環境大臣に対し行う報告は、様式第5の報告書により行う。
(法第26条第2項の証明書の様式)
第34条 法第26条第2項の証明書の様式は、様式第6のとおりとする。
(書類の経由)
第35条 この省令の規定により環境大臣に提出する書類は、国外にあっては領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。)を経由して提出することができる。
附則
(施行期日)
第1条 この府令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第1章(第8条を除く)、第2章、第35条及び附則第4条の規定 法附則第1条第1号に定める日
二 第8条の規定 議定書附属書Vが日本国について効力を生ずる日
三 第21条及び附則第3条の規定 法附則第1条第3号に定める日
四 前3号に掲げる規定以外の規定 法附則第1条第4号に定める日
(南極特別保護地区に関する経過規定)
第2条 法附則第1条第2号に定める日が同条第3号に定める日後である場合における同号に定める日から同条第2号に定める日の前日までの間における第1条の規定の適用については、同条中「別記のとおり」とあるのは、「別記第1南極特別保護地区から第14南極特別保護地区までのとおり」とする。
(法附則第6条第3項で定める事項等)
第3条 法附則第6条第3項の環境省令で定める事項は、同条第2項に規定する南極地域活動の目的、時期、場所及び内容とする。
2 法附則第6条第3項の規定により環境大臣に対し行う報告は、様式第附1に定める報告書により行う。
(議定書附属書V発効前の南極特別保護地区に係る条件)
第4条 法附則第7条の規定により読み替えて適用することとされた法第7条第1項第3号の条件は、次に掲げるものとする。
一 南極特別保護地区の生態系の保存に支障を及ぼすものでないこと。
二 科学的調査のため欠くことができないものであること。
附則 (平成12年8月14日総理府令第94号)
1 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
2 この府令の施行の日の前日において従前の環境庁の臨時水俣病認定審査会の委員である者の任期は、第1条の規定による廃止前の臨時水俣病認定審査会の組織等に関する総理府令第2条の規定にかかわらず、その日に満了する。
附則 (平成13年3月30日環境省令第12号)
この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成15年9月19日環境省令第23号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年10月20日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行日前にされた法第6条の確認の申請であって、この省令の施行の際、環境大臣による確認をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
第3条 この省令の施行前にした法第7条の規定による確認は、法第7条第1項第1号及び第3号の要件については、改正後の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の規定に基づいてしたものとみなす。
第4条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成16年8月16日環境省令第19号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年9月16日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行日前にされた法第6条の確認の申請であって、この省令の施行の際、環境大臣による確認をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
第3条 この省令の施行前にした法第7条の規定による確認は、法第7条第1項第1号及び第3号の要件については、改正後の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の規定に基づいてしたものとみなす。
第4条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成17年3月4日環境省令第3号)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成17年9月20日環境省令第27号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行日前にされた法第6条の確認の申請であって、この省令の施行の際、環境大臣による確認をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
第3条 この省令の施行前にした法第7条の規定による確認は、法第7条第1項第1号及び第3号の要件については、改正後の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の規定に基づいてしたものとみなす。
第4条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成17年9月22日環境省令第28号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成16年法律第48号)の施行の日(平成19年4月1日)から施行する。
附則 (平成18年9月21日環境省令第26号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行日前にされた南極地域の環境の保護に関する法律(平成9年法律第61号。次条において「法」という。)第6条の確認の申請であって、この省令の施行の際、環境大臣による確認をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
第3条 この省令の施行前にした法第7条の規定による確認は、法第7条第1項第1号及び第3号の要件については、改正後の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の規定に基づいてしたものとみなす。
第4条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成18年11月10日環境省令第33号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年12月11日から施行する。
(経過措置)
第6条 この省令の施行の際現に南極地域の環境の保護に関する法律(平成9年法律第61号。以下「南極環境保護法」という。)第7条第1項の確認を受けている者又は確認の申請をしている者の当該確認又は当該申請に係る南極地域活動(南極環境保護法第3条第3号に規定する南極地域活動をいう。)において行う液状廃棄物(南極環境保護法第16条第2号に規定する液状廃棄物をいう。以下同じ。)の海域への排出に係る液状廃棄物について南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第26条に規定する基準については、施行日から6月間は、第4条の規定による改正後の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則別表第8の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第7条 この省令の施行前にした行為及びこの省令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成19年3月30日環境省令第8号)
この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年4月20日環境省令第11号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成19年8月9日環境省令第18号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行日前にされた南極地域の環境の保護に関する法律(次条において「法」という。)第6条の確認の申請であって、この省令の施行の際、環境大臣による確認をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
第3条 この省令の施行前にした法第7条の規定による確認は、同条第1項第1号及び第3号の要件については、改正後の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の規定に基づいてしたものとみなす。
第4条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成20年9月11日環境省令第10号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行日前にされた南極地域の環境の保護に関する法律(平成9年法律第61号。次条において「法」という。)第6条の確認の申請であって、この省令の施行の際、環境大臣による確認をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
第3条 この省令の施行前にした法第7条の規定による確認は、同条第1項第3号の要件については、改正後の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の規定に基づいてしたものとみなす。
第4条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成21年7月16日環境省令第7号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行日前にされた南極地域の環境の保護に関する法律(平成9年法律第61号。次条において「法」という。)第6条の確認の申請であって、この省令の施行の際、環境大臣による確認をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
第3条 この省令の施行前にした法第7条の規定による確認は、同条第1項第3号の要件については、改正後の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の規定に基づいてしたものとみなす。
第4条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成22年8月12日環境省令第17号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行日前にされた南極地域の環境の保護に関する法律第6条の確認の申請であって、この省令の施行の際、環境大臣による確認をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
第3条 この省令の施行前にした南極地域の環境の保護に関する法律第7条の規定による確認は、同条第1項第3号の要件については、改正後の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の規定に基づいてしたものとみなす。
第4条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成23年9月29日環境省令第20号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行日前にされた南極地域の環境の保護に関する法律(次条において「法」という。)第6条の確認の申請であって、この省令の施行の際、環境大臣による確認をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
第3条 この省令の施行前にした法第7条の規定による確認は、同条第1項第3号の要件については、改正後の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の規定に基づいてしたものとみなす。
第4条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成24年11月22日環境省令第35号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行日前にされた南極地域の環境の保護に関する法律(次条において「法」という。)第6条の確認の申請であって、この省令の施行の際、環境大臣による確認をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
第3条 この省令の施行前にした法第7条の規定による確認は、同条第1項第3号の要件については、改正後の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の規定に基づいてしたものとみなす。
第4条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成25年8月27日環境省令第18号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行日前にされた南極地域の環境の保護に関する法律(次条において「法」という。)第6条の確認の申請であって、この省令の施行の際、環境大臣による確認をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
第3条 この省令の施行前にした法第7条の規定による確認は、同条第1項第3号の要件については、改正後の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の規定に基づいてしたものとみなす。
第4条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成26年5月30日環境省令第20号)
この省令は、放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成26年6月1日)から施行する。
附則 (平成26年8月6日環境省令第24号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行日前にされた南極地域の環境の保護に関する法律(次条において「法」という。)第6条の確認の申請であって、この省令の施行の際、環境大臣による確認をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
第3条 この省令の施行前にした法第7条の規定による確認は、同条第1項第3号の要件については、この省令による改正後の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の規定に基づいてしたものとみなす。
第4条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成27年9月1日環境省令第30号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年10月31日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行日前にされた南極地域の環境の保護に関する法律(次条において「法」という。)第6条の確認の申請であって、この省令の施行の際、環境大臣による確認をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
第3条 この省令の施行前にした法第7条の規定による確認は、同条第1項第3号の要件については、改正後の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の規定に基づいてしたものとみなす。
第4条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成27年9月8日環境省令第32号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年8月22日環境省令第21号)
この省令は、平成28年8月30日から施行する。
附則 (平成29年8月24日環境省令第20号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年8月31日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行日前にされた南極地域の環境の保護に関する法律(次条において「法」という。)第6条の確認の申請であって、この省令の施行の際、環境大臣による確認をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
第3条 この省令の施行前にした法第7条の規定による確認は、同条第1項第3号の要件については、改正後の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の規定に基づいてしたものとみなす。
第4条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成30年8月9日環境省令第15号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成30年8月10日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行日前にされた南極地域の環境の保護に関する法律(次条において「法」という。)第6条の確認の申請であって、この省令の施行の際、環境大臣による確認をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
第3条 この省令の施行前にした法第7条の規定による確認は、同条第1項第3号の要件については、改正後の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の規定に基づいてしたものとみなす。
第4条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (令和元年8月30日環境省令第4号)
この省令は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律(平成29年法律第15号)附則第1条本文に掲げる規定の施行の日(令和元年9月1日)から施行する。
附則 (令和元年10月7日環境省令第9号)
(施行期日)
第1条 この省令は、令和元年10月9日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行日前にされた南極地域の環境の保護に関する法律(次条において「法」という。)第6条の確認の申請であって、この省令の施行の際、環境大臣による確認をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
第3条 この省令の施行前にした法第7条の規定による確認は、同条第1項第3号の要件については、改正後の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の規定に基づいてしたものとみなす。
第4条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別記(第1条関係)[画像]
別表第1(南極環境構成要素並びにその観測又は測定の対象及び方法)(第5条及び第15条関係)
南極環境構成要素 | 観測又は測定の対象 | 観測又は測定の方法 |
南極地域の大気 |
イ いおう酸化物の排出濃度及び排出量
ロ ばいじんの排出濃度
ハ 窒素酸化物の排出濃度
ニ 燃料の種類別の使用量
ホ 焼却した廃棄物の種類及び量
|
イ 排出口におけるいおう酸化物の濃度及び排出ガス量の測定
ロ 燃料使用量及び燃料中のいおう含有率に基づくいおう酸化物の排出量の算出
ハ 排出口におけるばいじん又は窒素酸化物の濃度の測定
ニ 積雪表層の採取と分析
ホ 右に準ずる適当な方法で、環境大臣が指定するもの
|
南極地域の気象 |
イ 気温
ロ 風向及び風速
ハ 積雪深
|
イ 測器を用いた観測
ロ 右に準ずる適当な方法で、環境大臣が指定するもの
|
南極地域の水 |
イ 水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)第2条に掲げる物質(あらかじめ環境大臣が指定するものに限る。)の量又は濃度
ロ 水質汚濁防止法施行令第3条に掲げる項目(あらかじめ環境大臣が指定するものに限る。)
ハ 排出水の総量
|
イ 排出水の採取及び分析
ロ 排出水域における試料の採取及び分析
ハ 測器を用いた計測
ニ 右に準ずる適当な方法で、環境大臣が指定するもの
|
南極地域の雪氷 |
イ 雪氷の表層の状態
|
イ 写真撮影による観測
ロ 右に準ずる適当な方法で、環境大臣が指定するもの
|
南極地域の土壌 |
イ 地表の土壌又は岩石の状態
|
イ 写真撮影による観測
ロ 試料の採取及び分析
ハ 右に準ずる適当な方法で、環境大臣が指定するもの
|
南極地域の岩石 | ||
南極地域の地形 |
イ 地形の変化
|
イ 現地測量又は計測
ロ 写真撮影による観測
ハ 右に準ずる適当な方法で、環境大臣が指定するもの
|
南極地域の地質 | ||
南極地域に生息又は生育する動植物 |
イ 動植物の個体群又は群集若しくは群落の生息状態又は生育状態
ロ 動植物の群集又は群落の構成
|
イ 目視による構成種及び個体数の調査
ロ 捕獲調査
ハ 植生調査
ニ 写真撮影による観測
ホ 右に準ずる適当な方法で、環境大臣が指定するもの
|
南極史跡記念物 |
イ 南極史跡記念物の位置及び状態の変化
|
イ 写真撮影による観測
ロ 右に準ずる適当な方法で、環境大臣が指定するもの
|
南極地域の景観 |
イ 人為による景観の変化
|
イ 写真撮影による観測
ロ 右に準ずる適当な方法で、環境大臣が指定するもの
|
別表第2 南極哺乳類(第6条関係)
科 名 | 種 名 |
(一)食肉目 | |
あしか科 |
Arctocephalus gazella (ナンキョクオットセイ) |
Arctocephalus tropicalis (アナンキョクオットセイ) |
|
あざらし科 |
Hydrurga leptonyx (ヒョウアザラシ) |
Leptonychotes weddelli (ウェッデルアザラシ) |
|
Lobodon carcinophagus (カニクイアザラシ) |
|
Mirounga leonina (ミナミゾウアザラシ) |
|
Ommatophoca rossi (ロスアザラシ) |
|
(二)くじら目 | |
せみくじら科 |
Eubalaena australis (ミナミセミクジラ) |
ながすくじら科 |
Balaenoptera acutorostrata (ミンククジラ) |
Balaenoptera borealis (イワシクジラ) |
|
Balaenoptera musculus (シロナガスクジラ) |
|
Balaenoptera physalus (ナガスクジラ) |
|
Megaptera novaeangliae (ザトウクジラ) |
|
まいるか科 |
Globicephala melas (ヒレナガゴンドウ) |
Lagenorhynchus cruciger (ダンダラカマイルカ) |
|
Orcinus orca (シャチ) |
|
まっこうくじら科 |
Physeter macrocephalus (syn. Physeter catodon)(マッコウクジラ) |
あかぼうくじら科 |
Berardius arnuoxi (ミナミツチクジラ) |
Hyperoodon planifrons (ミナミトックリクジラ) |
|
Mesoplodon grayi (ミナミオオギハクジラ) |
|
備考 括弧内に記載する呼称は、学名に相当する和名である。 |
別表第3 南極鳥類(第7条関係)
科 名 | 種 名 |
(一)ちどり目 | |
さやはしちどり科 |
Chionis alba (サヤハシチドリ) |
かもめ科 |
Larus dominicanus (ミナミオオセグロカモメ) |
Sterna paradisaea (キョクアジサシ) |
|
Sterna vittata (ナンキョクアジサシ) |
|
とうぞくかもめ科 |
Catharacta maccormicki (ナンキョクオオトウゾクカモメ) |
Catharacta skua (オオトウゾクカモメ) |
|
(二)ペリカン目 | |
う科 |
Phalacrocorax bransfieldensis (シェトランドキバナウ) |
Phalacrocorax georgianus (ジョージアキバナウ) |
|
(三)みずなぎどり目 | |
あほうどり科 |
Diomedea chrysostoma (ハイガシラアホウドリ) |
Diomedea epomophora (シロアホウドリ) |
|
Diomedea exulans (ワタリアホウドリ) |
|
Diomedea melanophrys (マユグロアホウドリ) |
|
Phoebetria fusca (ススイロアホウドリ) |
|
Phoebetria palpebrata (ハイイロアホウドリ) |
|
うみつばめ科 |
Fregetta tropica (クロハラウミツバメ) |
Oceanites nereis(syn. Garrodia nereis)(ヒメアシナガウミツバメ) | |
Oceanites oceanicus (アシナガウミツバメ) |
|
もぐりうみつばめ科 |
Pelecanoides georgicus (ミナミモグリウミツバメ) |
みずなぎどり科 |
Daption capense (マダラフルマカモメ) |
Fulmarus glacialoides (ギンフルマカモメ) |
|
Halobaena caerulea (アオミズナギドリ) |
|
Macronectes giganteus (オオフルマカモメ) |
|
Macronectes halli (キタオオフルマカモメ) |
|
Pachyptila belcheri (ハシボソクジラドリ) |
|
Pachyptila desolata (ナンキョククジラドリ) |
|
Pagodroma nivea (ユキドリ) |
|
Procellaria aequinoctialis (ノドジロクロミズナギドリ) |
|
Procellaria cinerea (オオハイイロミズナギドリ) |
|
Pterodroma brevirostris (ケルゲレンミズナギドリ) |
|
Pterodroma inexpectata (マダラシロハラミズナギドリ) |
|
Pterodroma lessonii (メグロシロハラミズナギドリ) |
|
Pterodroma mollis (カオジロミズナギドリ) |
|
Puffinus griseus (ハイイロミズナギドリ) |
|
Thalassoica antarctica (ナンキョクフルマカモメ) |
|
(四)ペンギン目 | |
ペンギン科 |
Aptenodytes forsteri (コウテイペンギン) |
Aptenodytes patagonicus (オウサマペンギン) |
|
Eudyptes chrysocome (イワトビペンギン) |
|
Eudyptes chrysolophus (マカロニペンギン) |
|
Pygoscelis adeliae (アデリーペンギン) |
|
Pygoscelis antarctica (ヒゲペンギン) |
|
Pygoscelis papua (ジェンツーペンギン) |
|
備考 括弧内に記載する呼称は、学名に相当する和名である。 |
別表第4 南極史跡記念物(第8条関係)
番号 | 名称 | 位置 |
1 | 1965年に第1回アルゼンチン内陸極点探検隊により地理学的南極点に立てられた旗竿 | 南緯90度 |
2 | 1960年に死亡した福島紳を記念して昭和基地に建てられた石塚と銘板 | 南緯69度東経39度35分 |
3 | 1930年にダグラス・モーソンによりエンダビー・ランドのプロクラメーション島に建てられた石塚と銘板 | 南緯65度51分東経53度41分 |
4 | 1958年のソヴィエト南極探検隊による到達不能極征服を記念した銘板と共にV.I.レーニンの胸像が取り付けられている基地の建物 | 南緯82度6分42秒東経55度1分57秒 |
5 | 1931年にダグラス・モーソンによりマックロバートソン・ランドのブルース岬に建てられた石塚と銘板 | 南緯67度25分東経60度47分 |
6 | 1939年にヒューバート・ウィルキンズによりプリンセス・エリザベス・ランドのヴェストフォール丘陵のウォークアバウト岩に建てられた石塚 | 南緯68度22分東経78度33分 |
7 | 1956年に死亡したイワン・カルマを記念してブロムスキー島に建てられた銘板のはめ込まれた石 | 南緯66度32分4秒東経92度59分57秒 |
8 | ミールヌイ観測所から2キロメートル地点にあるミールヌイ—フォストク・ルートに置かれたそりに設置された、任務遂行中に死亡したアナトリー・シチェグロフを記念する銘板がついた金属製の記念碑 | 南緯66度34分43秒東経92度58分23秒 |
9 | 任務遂行中に死亡したソヴィエト南極探検隊のソヴィエト、チェコスロバキア、ドイツ民主共和国及びスイス市民が埋葬されているミールヌイ観測所近くのブロムスキー島にある墓地 | 南緯66度32分4秒東経93度 |
10 | 1956年のオアシス基地の開設を記念する銘板がついた、バンガー丘陵のドブロウォルスキー基地の地磁気観測所 | 南緯66度16分30秒東経100度45分3秒 |
11 | 1957年のボストーク基地の開設を記念する銘板がついた、地球の地磁気極への最初の横断に関わった重トラクター | 南緯78度27分48秒東経106度50分6秒 |
12 | 削除 | |
13 | 削除 | |
14 | 1912年に英国南極探検隊のビクター・キャンベルの北方隊によりテラ・ノヴァ湾のイニクスプレッシブル島に作られた氷穴の跡 | 南緯74度54分東経163度43分 |
15 | 1908年にアーネスト・シャクルトンによりロス島のロイズ岬に建てられた小屋(1961年に修復されたもの) | 南緯77度33分東経166度10分 |
16 | 1911年にロバート・ファルコン・スコットによりロス島のエヴァンス岬に建てられた小屋(1961年に修復されたもの) | 南緯77度38分東経166度24分 |
17 | 1916年に死亡したアーネスト・シャクルトンの南極横断探検隊の隊員3名を記念してロス島のエヴァンス岬のウインド・ヴェイン丘に建てられた十字架 | 南緯77度38分東経166度24分 |
18 | 1902年にロバート・ファルコン・スコットによりロス島のハット岬に建てられた小屋(1964年に一部修復されたもの) | 南緯77度50分東経166度37分 |
19 | 1904年にジョージ・ヴァンスを記念して英国南極探検隊によりロス島のハット岬に建てられた十字架 | 南緯77度50分東経166度37分 |
20 | 1913年にロバート・ファルコン・スコット隊を記念して英国南極探検隊によりロス島のオブザーベーション丘に建てられた十字架 | 南緯77度51分東経166度41分 |
21 | 1911年にロバート・ファルコン・スコット隊のエドワード・ウィルソン支隊によりロス島のクロージア岬に建てられた石の小屋 | 南緯77度31分東経169度22分 |
22 | 1899年にC.E.ボルヒグレヴィンク率いる「南十字星」探検隊によりアデア岬に建てられた小屋 | 南緯71度18分東経170度12分 |
23 | アデア岬にあるニコライ・ハンソンの墓 | 南緯71度17分東経170度13分 |
24 | 1912年にロアール・アムンセンによりクイーン・モード山脈のベティ山に建てられた石塚 | 南緯85度11分西経163度45分 |
25 | 削除 | |
26 | 1951年に建てられたマルグリット湾のデブナム諸島のバリー島にあるアルゼンチン基地「ヘネラル・サン・マルティン」の放棄された施設並びに十字架、旗柱及び1本石柱 | 南緯68度8分西経67度8分 |
27 | 1909年にJ.B.シャルコー率いる第2回フランス探検隊によりペーターマン島のメガレストリス丘に建てられた銘板がついた石塚(1958年に修復されたもの) | 南緯65度10分西経64度9分 |
28 | 1904年に「ル・フランセ」号で越冬したJ.B.シャルコー率いる第1回フランス探検隊の隊員名を刻んだブース島のシャルコー泊地にある木柱と銘板がついた石塚 | 南緯65度3分西経64度1分 |
29 | 1942年にアルゼンチンによりメルキヨール諸島のラムダ島に建てられた灯台 | 南緯64度18分西経62度59分 |
30 | 1950年にパラダイス泊地のチリの「ガブリエル・ゴンザレス・ヴィデラ」基地の近くに建てられた避難所 | 南緯64度49分西経62度51分 |
31 | 削除 | |
32 | 1947年にグリニッジ島のアルツロ・プラット基地の近くに建てられたチリの南極水路測量の基準点を示すコンクリートの1本柱 | 南緯62度28分西経59度40分 |
33 | 1960年に死亡したゴンサレス・パチェコを記念して名付けられたグリニッジ島のアルツロ・プラット基地の近くの避難所及び額板のついた十字架 | 南緯62度29分西経59度40分 |
34 | 1947年にグリニッジ島のアルツロ・プラット基地に建てられたアルツロ・プラットの胸像 | 南緯62度50分西経59度41分 |
35 | 1947年にグリニッジ島のアルツロ・プラット基地に建てられた木製の十字架と処女カルメンの像 | 南緯62度29分西経59度40分 |
36 | 1874年にエドアルト・ダルマンによりキング・ジョージ島のポッター入江に建てられた金属製の銘板の複製 | 南緯62度14分西経58度39分 |
37 | 1948年にベルナルド・オヒギンス基地の前に建てられたベルナルド・オヒギンス総司令官の胸像、同年2月18日にチリ共和国ガブリエル・ゴンザレス・ヒデラ大統領により開設された旧ベルナルド・オヒギンス南極基地、1957年8月12日に南極大陸で死亡したオスカー・イノストローザ・コントレラス中尉及びセルジオ・ポンス・テレアルバ中尉を追悼した銘板及びベルナルド・オヒギンス基地の周辺にあるバージン・デル・カルメン洞窟 | 南緯63度19分西経57度54分 |
38 | 1902年にオットー・ノルデンショルド率いるスウェーデン南極探検隊の本隊によりスノーヒル島に建てられた小屋 | 南緯64度22分西経56度59分 |
39 | 1903年にスウェーデン南極探検隊によりホープ湾に建てられた石の小屋 | 南緯63度24分西経56度59分 |
40 | 1955年にアルゼンチンにより建てられた「エスペランサ」基地にあるサン・マルティンの胸像、処女ルーファンの像のある小洞窟及び旗柱並びにこの地域で死亡したアルゼンチン探検隊員を記念する石碑のある墓地 | 南緯63度24分西経56度59分 |
41 | 1903年にC.A.ラルセンによりポーレット島に建てられた石の小屋、石塚及び探検隊員の墓 | 南緯63度34分西経55度45分 |
42 | サウス・オークニー諸島のローリー島のスコシア湾内の地域にある1903年にW.S.ブルース率いるスコットランド探検隊により建てられた石の小屋、1905年に建てられたアルゼンチンの気象及び磁気観測所並びに1903年から12個の墓のある墓地 | 南緯60度46分西経44度40分 |
43 | 1955年にフィルヒナー棚氷のピエドラブエナ湾のアルゼンチン基地の北東1300メートルの地点に建てられ、1979年にコンフィン海岸にあるアルゼンチン基地に移された十字架 | 南緯77度52分西経34度37分 |
44 | 1982年にプリンセス・アストリ海岸に上陸した第1次インド南極観測隊を記念してダクシン・カンゴトリ基地に建てられた同隊隊員の氏名の一覧を記した銘板 | 南緯70度45分東経11度38分 |
45 | ブラバン島に上陸したアドリアン・ジェルラーシ率いるベルギー南極探検隊を記念してメチニコフ岬の高度70メートルの地点にあるモレーン頂上に建てられた銘板 | 南緯64度2分西経62度34分 |
46 | 1950年に第3次フランス南極探検隊によりテール・アデリーに建てられ火災で部分的に破壊されたポール・マルタン基地の全ての建物及び設備 | 南緯66度49分東経141度24分 |
47 | 1952年にマリオ・マレー率いる7名が越冬したテール・アデリーのペトレル島のマレー基地にある木造の建物 | 南緯66度40分東経140度1分 |
48 | 1959年に行方不明になった気象研究員アンドレ・プリュドームを記念してペトレル島の北東部の岬に建てられた十字架 | 南緯66度40分東経140度1分 |
49 | 1959年に第1次ポーランド南極探検隊によりバンガー丘陵のドブロウォルスキー基地に重力加速度の測定のために建てられたコンクリートの柱 | 南緯66度16分東経100度45分 |
50 | 1976年に「プロフェツソン・シードレツキー」号及び「タザール」号に乗船していた第1次ポーランド南極海洋観測隊の上陸を記念してファイルズ半島にあるチリ基地の南西にある崖に建てられた真鍮の銘板 | 南緯62度12分西経59度1分 |
51 | 1979年に死亡したウラジーミル・プチャルスキーを記念してアドミラルティ湾のアルツトウスキー基地の南にある丘に建てられた鉄製の十字架のついた墓 | 南緯62度13分西経58度28分 |
52 | 1985年に開設された中国の長城基地を記念してキング・ジョージ島のファイルズ半島に建てられた1本石柱 | 南緯62度13分西経58度58分 |
53 | 1916年の英国船「エンデュアランス」号の遭難者のチリ海軍船による救助を記念してエレファント島に建てられた1本石柱、銘板及びルイス・アルベルト・パルド船長の胸像 | 南緯61度3分西経54度50分 |
54 | 1965年にロス島のマクマード基地に建てられたリチャード・E・バードの極地における功績を記した青銅製の胸像 | 南緯77度51分東経166度40分 |
55 | 米国の軍南極探検隊及びロンネ南極調査探検隊によりストニントン島に建てられたイースト基地の建物及び工作物 | 南緯68度11分西経67度 |
56 | 南極半島ダンコ海岸にあるチリの「ガブリエル・ゴンサレス・ヴィデラ」基地の近くにあるウォーターボート岬小屋の遺構及びその周辺の工作物 | 南緯64度49分西経62度51分 |
57 | 南極半島地域を探検したアンドルー・マクファーレンを記念してグリニッジ島のマクファーレン海峡のヤンキー湾に建てられた銘板 | 南緯62度32分西経59度45分 |
58 | 削除 | |
59 | 1819年に沈没した「サン・テルモ」号の乗組員を記念してリヴィングストン島のシレフ岬のハーフ・ムーン浜に建てられた石塚 | 南緯62度28分西経60度46分 |
60 |
一 1903年にアルゼンチンのコルベット艦「ウルグアイ」号がスウェーデン南極探検隊を救助した記念としてジェームズ・ロス諸島のシーモー島海岸南部のペンギンズ湾に建てられた銘板と石塚
|
南緯64度16分西経56度39分 |
二 1902年にスウェーデン南極探検隊によりジェームズ・ロス諸島のシーモー島海岸南部のペンギンズ湾に建てられた木柱と石塚
|
南緯64度17分47・2秒西経56度41分30・7秒 | |
61 | グーディエ島のロックロイ港にあるタバリン作戦と科学研究のための基地として建てられたA基地 | 南緯64度49分西経63度29分 |
62 | アルゼンチン諸島のウィンター島にある初期の英国科学基地として建てられたF基地 | 南緯65度15分西経64度16分 |
63 | 西グレアム・ランドのマルグリット湾内のホースシュー島にあるY基地 | 南緯67度48分西経67度18分 |
64 | 西グレアム・ランドのマルグリット湾内のストニントン島北端にあるE基地 | 南緯68度11分西経67度 |
65 | 1895年にヘンリク・ブル率いるノルウェー捕鯨探検隊によりスヴェンド・フォイン島に建てられた伝言ポスト | 南緯71度56分西経171度5分 |
66 | 1911年にクリスティン・プラストラッドによりスコット山の北側の絶壁のふもとに建てられた石塚 | 南緯77度11分西経154度32分 |
67 | 1911年にグリフィス・テイラーにより建てられたグラニット湾のジオロジー岬にある石で作られた小屋 | 南緯77度東経162度32分 |
68 | 英国南極探検隊によりインエクスプレッシブル島のヘルズ・ゲイト・モレーンに建てられた補給所 | 南緯74度52分東経163度50分 |
69 | 1902年にロバート・ファルコン・スコット率いる英国南極探検隊により建てられたクロージア岬にある伝言ポスト | 南緯77度27分東経169度16分 |
70 | 1902年にロバート・ファルコン・スコットによりコールマン島のワーズワース岬に建てられた伝言ポスト | 南緯73度19分東経169度47分 |
71 | 1912年にアドルフ・アンドーレセンにより建てられたデセプション島にあるホエーラーズ湾捕鯨基地 | 南緯62度59分西経60度34分 |
72 | クラリウス・ミッケルセン率いるノルウェーのトールスハウン捕鯨船の1行により建てられたヴェストフォール丘陵のトライン島にある石塚及び旗竿 | 南緯68度22分東経78度24分 |
73 | エレバス山における旅客機墜落事故により死亡した257名を記念して1987年に建てられたステンレス製の十字架 | 南緯77度25分東経167度27分 |
74 | エレファント島の南西の海岸にある入江の中にある木造の帆船の残骸 | 南緯61度14分西経55度22分 |
75 | 1956年から1957年の英国南極横断探検隊によりロス島のプラム岬にあるスコット基地内に建てられた小屋 | 南緯77度51分東経166度46分 |
76 | 気象及び火山観測所としてデセプション島のペンデュラム入江に建てられ噴火により破壊されたペドロ・アギュレ・セルダ基地の遺構 | 南緯62度59分西経60度40分 |
77 | ジョージ5世・ランドのコモンウェルス湾のデニソン岬に建てられたモーソン小屋群及び同岬のボート泊地の海中にある歴史的遺物 | 南緯67度東経142度39分 |
78 | 1990年に遭難した第9次インド南極観測隊を記念してドロンニング・モード・ランドのフンボルト山地の同隊遭難地点に建てられた銘板 | 南緯71度45分東経11度12分 |
79 | 第1次ドイツ南極探検隊の支援のためにビクトリア・ランドのドッケリー山に建てられた小屋 | 南緯71度12分東経164度31分 |
80 | 1911年にロアルド・アムンゼン率いるノルウェー南極探検隊によって、地理学的南極点に展張された天幕 | 南緯90度 |
81 | 1840年にデュモン・デュルビルが上陸したテール・アデリーの小島 | 南緯66度36分東経140度4分 |
82 | キング・ジョージ島ファイルズ半島のフレイ基地、ベリングスハウゼン基地並びにエスクデロ基地の近くにある南極条約の記念碑並びに同条約への署名及び極地に関する国際年を記念した銘板 | 南緯62度12分東経58度57分 |
83 | ルーベ海岸のラルマンドフィヨルドのデターユ島にあるW基地 | 南緯66度52分西経66度38分 |
84 | ウィンケ島のドリアン湾のダモイ岬に建てられた小屋 | 南緯64度49分西経63度31分 |
85 | マクマード基地におけるPM—3A原子炉を記念する銘板 | 南緯77度51分西経166度41分 |
86 | 長城基地の第1号棟 | 南緯62度13分4秒西経58度57分44秒 |
87 | ドローニングモードランドのシューマッハオアシスにおける最初の常設ドイツ南極観測基地ジョージフォスター跡地 | 南緯70度46分39秒東経11度51分3秒 |
88 | クドリョショフ教授の複合掘削施設 | 南緯78度28分東経106度48分 |
89 | 1910年から1912年にかけて行われたテラ・ノヴァ探検における1912年12月のエレバス山調査期間に使用された頂上野営地 | 南緯77度30分21秒東経167度10分13秒 |
90 | 1910年から1912年にかけて行われたテラ・ノヴァ探検における1912年12月のエレバス山調査期間に使用された中腹野営地E | 南緯77度30分21秒東経167度9分15秒 |
91 | サウス・シェトランド諸島のリビングストン島に建てられたブルガリアのセントクリメント・オーリドスキー基地のレイム・ドッグ小屋 | 南緯62度38分29秒西経60度21分53秒 |
92 | 1959年から2010年まで南極地域で使用された雪上重トラクター「ハリコフチャンカ」 | 南緯69度22分41秒東経76度22分59秒 |
93 | 1914年から1915年にかけて行われたアーネスト・シャクルトン率いる南極横断探検隊により使用された沈没船「エンデュアランス」号 | 不明 |
94 | カール・アントン・ラーセン船長により建てられた石塚 | 南緯64度14分13・06秒西経56度35分7・5秒 |
別表第5 南極哺乳類等の捕獲等の区分、目的及び条件(第11条関係)
区分 | 目的 | 条件 |
一 次の各号に掲げる行為
イ 南極哺乳類若しくは南極鳥類の捕獲若しくは殺傷又は南極鳥類の卵の採取若しくは損傷
ロ 南極地域に生息し若しくは生育する動植物の生息状態若しくは生育状態又は生息環境若しくは生育環境に影響を及ぼすおそれのある行為
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一 科学的調査
二 教育資料の収集
三 南極哺乳類若しくは南極鳥類の捕獲若しくは南極鳥類の卵の採取以外を目的とする科学的調査若しくは教育資料の収集又は科学的調査若しくは教育資料の収集の支援の用に供する常設の建築物の建築に伴いする南極哺乳類若しくは南極鳥類(その卵を含む。)の保護
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一 目的を達成するために必要な限度においてするものであること。
二 南極哺乳類若しくは南極鳥類の殺傷又は南極鳥類の卵の損傷をする場合にあっては、殺傷若しくは損傷する個体(卵を含む。この号において同じ。)の数が少数であり、かつ、他に確認を受けた採捕、殺傷若しくは損傷(議定書の締約国たる外国の法令であってこの法律に相当するものの規定により当該締約国において許可その他の行政処分を受けてするもの及び当該処分を受けることを要しないとされているものを含む。)との累積により当該殺傷若しくは損傷する個体の生息地における当該個体の数が次の繁殖期を経た後において著しく減少することのないこと。
三 環境大臣が定める種については、殺傷又はその卵の損傷をしないこと。
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二 次に掲げる場合以外の場合における生きている生物(ウイルスを含む。)の南極地域への持込み
イ 食用に供するために酵母その他の菌類又は植物を持ち込む場合
ロ イに掲げるもののほか、第21条に掲げる行為に該当する場合
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一 鑑賞(植物に限る。)
二 実験
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一 持ち込む生きている生物がCanis属(イヌ属)又は鳥綱に属する種の個体でないこと。
二 滅菌していない土壌とともに持ち込むものでないこと。
三 南極地域の動植物との接触を避けるために必要な予防のための措置が講じられていること。
四 持ち込む生きている生物を南極地域において処分する場合には、法第16条第1号に規定する方法で行うこと。
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別表第6 南極特別保護地区ごとの要件(第12条関係)
南極特別保護地区 | 要件 | |
第1南極特別保護地区 |
一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な当該地区の管理のための活動(以下この別表において「管理活動」という。)に限る。
二 当該地区内では車両を使用しないこと。
三 原則として、航空機は当該地区内に着陸しないこと。ただし、単発式の回転翼航空機は、当該地区の周辺の氷上に着陸困難な場合においては、指定された地点(南緯67度27分6秒東経60度53分17秒)に限り、着陸することができる。
四 原則として、航空機は、ペンギン(別表第3のペンギン科に掲げる種の生きている個体をいう。以下この別表において同じ。)の繁殖地の直上空域を飛行しないこと。なお、科学的調査又は管理活動のために必要な場合においても、次の表の上欄に掲げる航空機ごとに、下欄に掲げる空域を飛行しないこと。
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単発式の回転翼航空機 | 地表から高度930メートル以下の空域 | |
多発式の回転翼航空機 | 地表から高度1500メートル以下の空域 | |
単発式の飛行機 | 地表から高度930メートル以下の空域 | |
五 当該地区内では航空機に燃料を補給しないこと。
六 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名及び設置年月日を明示すること。
七 当該地区内では、指定された地点(南緯67度26分17秒東経60度59分23秒)に限り、野営することができる。
八 当該地区内に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと。
九 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
十 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
十一 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。
十二 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。
十三 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
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第2南極特別保護地区 |
一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。
二 毎年10月1日から翌年の4月30日までの期間は、科学的調査のために必要な場合を除き、ギガンテウス島に立ち入らないこと。
三 当該地区内の陸域では車両を使用しないこと。
四 ギガンテウス島に立ち入る場合は、南極地域の自然環境について専門的な知識を有する者を同行させること。
五 当該地区内にある南極鳥類(別表第3に掲げる種の生きている個体をいう。以下この別表において同じ。)の繁殖地から250メートル以内の区域では車両を使用しないこと。
六 原則として、毎年10月1日から翌年の4月30日までの期間は、航空機は当該地区内に着陸しないこと。ただし、単発式の回転翼航空機については、当該地区の周辺の氷上に着陸困難な場合においては、南極鳥類の繁殖地から500メートル以上離れた区域(ギガンテウス島を除く。)に限り着陸することができる。
七 毎年5月1日から9月30日までの期間は、単発式の回転翼航空機及び飛行機にあっては、南極鳥類の繁殖地から930メートル以内の区域に、多発式の回転翼航空機にあっては、南極鳥類の繁殖地から1500メートル以内の区域に離着陸しないこと。
八 航空機はギガンテウス島の直上空域を飛行しないこと。
九 原則として、毎年10月1日から翌年の4月30日までの期間は、航空機は当該地区の直上空域を飛行しないこと。なお、科学的調査又は管理活動のために必要な場合においても、次の表の上欄に掲げる航空機ごとに、下欄に掲げる空域を飛行しないこと。
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単発式の回転翼航空機 | 地表から高度930メートル以下の空域 | |
多発式の回転翼航空機 | 地表から高度1500メートル以下の空域 | |
単発式の飛行機 | 地表から高度930メートル以下の空域 | |
十 毎年5月1日から9月30日までの期間は、当該地区の直上空域にあっては、次の表の上欄に掲げる航空機ごとに、下欄に掲げる空域を飛行しないこと。
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単発式の回転翼航空機 | 地表から高度750メートル以下の空域 | |
多発式の回転翼航空機 | 地表から高度1500メートル以下の空域 | |
単発式の飛行機 | 地表から高度750メートル以下の空域 | |
十一 当該地区内では航空機に燃料を補給しないこと。
十二 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内では歩行者は南極鳥類の繁殖地から20メートル以内に近づかないこと。
十三 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日及び除去予定日を明示すること。
十四 当該地区内に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと。
十五 原則として、当該地区内では野営しないこと。
十六 当該地区内では、毎年10月1日から翌年の4月30日までの期間は、発動機又は電動機その他騒音を生じさせるような機器を使用しないこと。
十七 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
十八 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
十九 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。
二十 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。
二十一 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
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第3南極特別保護地区 |
一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。
二 当該地区内では車両を使用しないこと。
三 原則として、航空機は当該地区内に着陸しないこと。ただし、単発式回転翼航空機は、指定された地点(南緯66度26分38秒東経110度20分54秒又は南緯66度27分8秒東経110度36分4秒)に限り、着陸することができる。
四 原則として、航空機は当該地区の直上空域を飛行しないこと。なお、科学的調査又は管理活動のために必要な場合においても、次の表の上欄に掲げる航空機ごとに、下欄に掲げる空域を飛行しないこと。
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単発式の航空機 | 地表から高度930メートル以下の空域 | |
多発式の航空機 | 地表から高度1500メートル以下の空域 | |
五 当該地区内では航空機に燃料を補給しないこと。
六 科学的調査のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名及び設置年月日を明示すること。ただし、アーデリー島においては、毎年11月1日から翌年の4月1日までの期間は、当該工作物の設置又は除去のための作業を行ってはならない。
七 原則として、オドバード島内では野営しないこと。
八 当該地区内では、指定された地点(南緯66度22分24秒東経110度35分12秒)に限り、野営することができる。
九 当該地区内に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと。
十 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
十一 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
十二 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。
十三 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。
十四 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
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第4南極特別保護地区 |
一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。
二 当該地区内では徒歩で移動すること。
三 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日及び除去予定日を明示すること。
四 当該地区内に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと。
五 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
六 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
七 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。
八 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。
九 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
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第5南極特別保護地区 |
一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。
二 当該地区内では車両を使用しないこと。
三 航空機は、指定された地点(南緯76度55分49秒東経166度52分31秒)に限り、着陸することができる。
四 航空機は科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区の直上空域であって、南緯76度55分45秒東経166度52分50秒の地点と南緯76度55分54秒東経166度53分2秒の地点を結ぶ直線、同地点と南緯76度56分3秒東経166度55分38秒の地点を結ぶ直線及び同地点と南緯76度55分50秒東経166度56分26秒の地点を結ぶ直線より北にある区域又は南緯76度57分27秒東経166度53分54秒の地点と南緯76度57分55秒東経166度56分1秒の地点を結ぶ直線及び同地点と南緯76度58分27秒東経166度56分6秒の地点を結ぶ直線より南にある区域(以下「飛行制限区域」という。)の地表から高度750メートル以下の空域を飛行しないこと。なお、科学的調査又は管理活動のために必要な場合においても、飛行制限区域の地表から高度300メートル以下の空域を飛行しないこと。
五 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名及び設置年月日を明示すること。
六 当該地区内では、指定された地点(南緯76度55分45秒東経166度52分40秒又は南緯76度57分48秒東経166度53分54秒)に限り、野営することができる。
七 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
八 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。ただし、滅菌を行う場合には、紫外線照射、オートクレーブの使用又はエタノール水溶液(エタノールが70パーセント以上である水溶液をいう。以下この別表において同じ。)による洗浄等の方法を用いること。
九 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。
十 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。
十一 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
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第6南極特別保護地区 |
一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動又は教育活動に限る。
二 当該地区内では車両を使用しないこと。
三 原則として、航空機は当該地区内に着陸しないこと。ただし、当該地区の周辺の氷上に着陸困難な場合においては、回転翼航空機は、指定された地点(南緯72度19分13秒東経170度13分34秒)に限り、着陸することができる。
四 毎年10月1日から翌年の3月31日までの期間は、科学的調査又は管理活動のために必要な場合及び前号の規定に従って離着陸する場合を除き、航空機は、当該地区の直上空域であって、高度610メートル以下の空域を飛行しないこと。
五 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名及び設置年月日を明示すること。
六 当該地区内では、指定された地点(南緯72度19分13秒東経170度13分34秒)に限り、野営することができる。
七 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
八 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
九 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。
十 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。
十一 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
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第7南極特別保護地区 |
一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。
二 当該地区内では車両を使用しないこと。
三 毎年4月1日から12月15日までの期間は、航空機は当該地区内に着陸しないこと。
四 毎年4月1日から12月15日までの期間は、航空機は当該地区の直上空域であって、高度1000メートル以下の空域を飛行しないこと。
五 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名及び設置年月日を明示すること。
六 当該地区内において、ペンギンの繁殖地から200メートル以内の区域では野営しないこと。
七 当該地区内に鳥綱に属する種の加工品を持ち込まないこと。
八 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
九 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
十 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。
十一 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。
十二 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
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第8南極特別保護地区 |
一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。
二 当該地区への立入りは、北海岸の岩場(南緯65度19分18秒西経64度8分46秒)から行うこと。
三 当該地区内では車両を使用しないこと。
四 航空機は当該地区内に着陸しないこと。
五 当該地区の直上空域にあっては、次の表の上欄に掲げる航空機ごとに、下欄に掲げる空域を飛行しないこと。
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単発式の回転翼航空機 | 地表から高度750メートル以下の空域 | |
多発式の回転翼航空機 | 地表から高度1000メートル以下の空域 | |
単発式又は双発式の飛行機 | 地表から高度450メートル以下の空域 | |
多発式の飛行機(双発式の飛行機を除く。) | 地表から高度1000メートル以下の空域 | |
六 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日及び除去予定日を明示すること。
七 当該地区内では、指定された地点(南緯65度19分18秒西経64度8分55秒)に限り、野営することができる。
八 当該地区内に鳥綱に属する種の加工品を持ち込まないこと。
九 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
十 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
十一 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。
十二 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。ただし、し尿の海域への排出は除く。
十三 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
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第9南極特別保護地区 |
一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。
二 当該地区内では徒歩で移動すること。
三 航空機は、南緯60度44分9秒西経45度41分23秒に限り着陸することができる。
四 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名及び設置年月日を明示すること。
五 原則として、当該地区内では野営しないこと。
六 当該地区内に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと。
七 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
八 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
九 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。
十 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。ただし、し尿の海域への排出は除く。
十一 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
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第10南極特別保護地区 |
一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。
二 当該地区への立入りは、北海岸の東端(南緯60度39分5秒西経45度36分12秒)から行うこと。
三 当該地区内では徒歩で移動すること。
四 航空機は、原則として、指定された地点(南緯60度39分5秒西経45度36分12秒)に限り、着陸することができる。
五 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名及び設置年月日を明示すること。
六 当該地区内では、指定された地点(南緯60度39分4秒西経45度36分37秒)に限り、野営することができる。
七 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
八 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
九 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。
十 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。ただし、し尿の海域への排出は除く。
十一 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
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第11南極特別保護地区 |
一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。
二 原則として、船舶はフォークランド湾又はエレフセン湾にびょう泊しないこと。
三 当該地区内では車両を使用しないこと。
四 毎年11月1日から翌年の2月15日までの期間を除き、航空機は、指定された地点(南緯60度43分20秒西経45度1分32秒)に限り、着陸することができる。
五 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名及び設置年月日を明示すること。
六 原則として、当該地区内では、指定された地点(南緯60度43分20秒西経45度1分32秒)に限り、野営することができる。
七 当該地区内に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと。
八 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
九 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
十 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。
十一 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。ただし、し尿の海域への排出は除く。
十二 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
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第12南極特別保護地区 |
一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。
二 原則として、当該地区内では船舶を係留しないこと。
三 当該地区内では徒歩で移動すること。
四 航空機は当該地区内に着陸しないこと。
五 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名及び設置年月日を明示すること。
六 当該地区内では野営しないこと。
七 当該地区内に家きんの加工品を持ち込まないこと。
八 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
九 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
十 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。
十一 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。ただし、し尿の海域への排出は除く。
十二 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
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第13南極特別保護地区 |
一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動又は教育活動に限る。
二 当該地区内では徒歩で移動すること。
三 航空機は当該地区内に着陸しないこと。
四 科学的調査のために必要な場合を除き、航空機は、当該地区の直上空域であって、地表から高度610メートル以下の空域を飛行しないこと。
五 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日及び除去予定日を明示すること。
六 当該地区内では、指定された地点(南緯64度46分16秒西経64度5分15秒)に限り、野営することができる。
七 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
八 当該地区内に当該地区以外の土壌を持ち込まないこと。
九 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
十 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。
十一 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。ただし、し尿の海域への排出は除く。
十二 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
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第15南極特別保護地区 |
一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。
二 原則として、当該地区への立入りは別記の地図上に示された場所から行うこと。
三 当該地区の北東海岸の地点(南緯67度53分10秒西経67度23分13秒)から100メートル以内の区域から立ち入らないこと。
四 当該地区内では徒歩で移動すること。
五 航空機は、指定された地点(南緯67度53分4秒西経67度23分43秒)に限り、着陸することができる。
六 毎年10月15日から翌年の2月28日までの期間は、科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、う科の鳥類の繁殖地から10メートル以内に近づかないこと。
七 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名及び設置年月日を明示すること。
八 当該地区内では、指定された地点(南緯67度53分4秒西経67度23分43秒)に限り、野営することができる。
九 当該地区内に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと。
十 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
十一 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
十二 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。
十三 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。ただし、し尿の海域への排出は除く。
十四 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
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第16南極特別保護地区 |
一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。
二 当該地区への立入りは、当該地区の北端(南緯77度13分8秒東経166度26分9秒)から行うこと。
三 当該地区内では車両を使用しないこと。
四 当該地区内では徒歩で移動すること。
五 航空機は当該地区内に着陸しないこと。
六 航空機は、当該地区の直上空域であって、地表から高度50メートル以下の空域を飛行しないこと。
七 回転翼航空機は、当該地区の直上空域であって、地表から高度100メートル以下の空域をホバリングしないこと。
八 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日及び除去予定日を明示すること。
九 当該地区内に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと。
十 当該地区内では野営しないこと。
十一 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
十二 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
十三 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。
十四 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。
十五 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
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第17南極特別保護地区 |
一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。
二 当該地区への立入りは、当該地区の北西海岸にある地点(南緯67度46分8秒西経68度53分33秒)又は東海岸にある地点(南緯67度46分25秒西経68度53分)から行うこと。
三 当該地区内では車両を使用しないこと。
四 当該地区を徒歩で縦断する場合、別記の地図上に示された歩道を通ること。
五 原則として、航空機は当該地区内に着陸しないこと。
六 当該地区の直上空域にあっては、次の表の上欄に掲げる航空機ごとに、下欄に掲げる空域を飛行しないこと。
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単発式の回転翼航空機 | 地表から高度750メートル以下の空域 | |
多発式の回転翼航空機 | 地表から高度1000メートル以下の空域 | |
単発式又は双発式の飛行機 | 地表から高度610メートル以下の空域 | |
多発式の飛行機(双発式の飛行機を除く。) | 地表から高度1000メートル以下の空域 | |
七 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名及び設置年月日を明示すること。ただし、毎年10月1日から翌年の3月31日までの期間は、当該工作物の設置又は除去のための作業を行ってはならない。
八 当該地区内では、指定された地点(南緯67度46分8秒西経68度53分30秒又は南緯67度46分26秒西経68度53分1秒)に限り、野営することができる。
九 当該地区内に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと。
十 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
十一 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
十二 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。
十三 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。ただし、し尿の海域への排出は除く。
十四 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
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第19南極特別保護地区 |
一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動又は教育活動に限る。
二 当該地区内では車両を使用しないこと。
三 航空機は当該地区内に着陸しないこと。
四 航空機は、当該地区の直上空域であって、地表から高度100メートル以下の空域を飛行しないこと。
五 科学調査又は管理活動のために必要であり、かつ、設置期間が3年を超えない場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に、国名、設置者名及び設置年月日を明示すること。
六 当該地区内では野営しないこと。
七 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
八 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
九 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。
十 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。
十一 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
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第20南極特別保護地区 |
一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動又は教育活動に限る。
二 原則として、当該地区内では車両を使用しないこと。
三 原則として、航空機は当該地区内に着陸しないこと。
四 航空機は当該地区の直上空域を飛行しないこと。
五 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。なお、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。
六 原則として、当該地区内では野営しないこと。
七 当該地区内に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと。
八 当該地区内に生きている動物又は植物を持ち込まないこと。
九 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
十 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。ただし、し尿の海域への排出は除く。
十一 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
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第21南極特別保護地区 |
一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動又は教育活動に限る。
二 当該地区内の陸域では車両を使用しないこと。
三 航空機は当該地区内に着陸しないこと。
四 科学的調査のために必要な場合を除き、航空機は、当該地区の直上空域であって、地表から高度610メートル以下の空域を飛行しないこと。
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単発式の回転翼航空機 | 高度750メートル以下の空域 | |
多発式の回転翼航空機 | 高度1000メートル以下の空域 | |
単発式又は双発式の飛行機 | 高度450メートル以下の空域 | |
多発式の飛行機(双発式の飛行機を除く。) | 高度1000メートル以下の空域 | |
五 科学的調査、管理活動又は教育活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日及び除去予定日を明示すること。
六 当該地区内の陸域及びペンギンの繁殖地から200メートル以内の海域では野営しないこと。
七 当該地区内に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと。
八 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
九 当該地区内に当該地区以外の土壌を持ち込まないこと。
十 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
十一 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。
十二 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。
十三 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
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第22南極特別保護地区 |
一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動又は教育活動に限る。
二 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内では車両を使用しないこと。なお、当該地区内において車両を使用する場合、原則として、別記の地図上に示された通路を通ること。
三 原則として、航空機は当該地区内に着陸しないこと。
四 原則として、航空機は当該地区の直上空域を飛行しないこと。
五 原則として、当該地区内では無線機を使用しないこと。
六 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名及び設置年月日を明示すること。
七 当該地区内では野営しないこと。
八 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。
九 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
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第23南極特別保護地区 |
一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。
二 当該地区内では車両を使用しないこと。
三 原則として、航空機は当該地区内に着陸しないこと。
四 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、航空機は、当該地区の直上空域であって、地表から高度610メートル以下の空域を飛行しないこと。
五 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日及び除去予定日を明示すること。
六 科学的調査のために必要な場合を除き、当該地区内では野営しないこと。
七 当該地区内に燃料を持ち込まないこと。
八 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
九 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
十 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。
十一 当該地区内では爆発物を使用しないこと。
十二 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。
十三 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
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第24南極特別保護地区 |
一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動又は教育活動に限る。
二 当該地区内では車両を使用しないこと。
三 科学的調査、管理活動又は教育活動のために必要な場合を除き、航空機は当該地区内に着陸しないこと。なお、当該地区内に着陸する場合、Aptenodytes forsteri(コウテイペンギン)の繁殖地から930メートル以内の海氷上には着陸しないこと。
四 科学的調査、管理活動又は教育活動のために必要な場合を除き、航空機は、当該地区の直上空域であって、地表から高度610メートル以下の空域を飛行しないこと。
五 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日及び除去予定日を明示すること。
六 当該地区内では、指定された地点(南緯77度27分39秒東経169度11分14秒)から半径100メートル以内の区域に限り、野営することができる。
七 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
八 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
九 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。
十 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。
十一 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
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第25南極特別保護地区 |
一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動又は教育活動に限る。
二 当該地区内では徒歩で移動すること。
三 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。なお、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。
四 当該地区内では野営しないこと。
五 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
六 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
七 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。
八 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
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第26南極特別保護地区 |
一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動、教育活動又は考古学的調査に限る。
二 当該地区内では車両を使用しないこと。
三 バークリー湾の海岸線、西経60度53分45秒の経度線、南緯62度38分30秒の緯度線及び西経60度58分48秒の経度線に囲まれた区域並びに南緯62度37分西経61度8分の地点と南緯62度36分西経61度6分の地点を結ぶ直線及びバイアズ半島の北西海岸線により囲まれた区域においては着陸をしないこと。また、毎年10月1日から翌年の4月30日までの期間は、航空機は当該地区内の海岸線から500メートル以内の区域に着陸をしないこと。
四 当該地区内の海岸線から500メートル以内の区域の直上空域にあっては、地表から高度610メートル以下の空域を飛行しないこと。
五 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名及び設置年月日を明示すること。
六 当該地区内では、あざらし漁で使用された小屋から50メートル以内の区域、バークリー湾の海岸線、西経60度53分45秒の経度線、南緯62度38分30秒の緯度線及び西経60度58分48秒の経度線に囲まれた区域並びに南緯62度37分西経61度8分の地点と南緯62度36分西経61度6分の地点を結ぶ直線及びバイアズ半島の北西海岸線により囲まれた区域に野営しないこと。
七 当該地区内に鳥綱に属する種の加工品を持ち込まないこと。
八 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
九 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
十 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。
十一 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。ただし、し尿の海域への排出は除く。
十二 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
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第27南極特別保護地区 |
一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。
二 原則として、当該地区内では車両を使用しないこと。
三 毎年4月15日から8月31日までの期間は、当該地区の直上空域にあっては、次の表の上欄に掲げる航空機ごとに、下欄に掲げる空域を飛行しないこと。
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単発式の回転翼航空機 | 地表から高度750メートル以下の空域 | |
多発式の回転翼航空機 | 地表から高度1000メートル以下の空域 | |
単発式又は双発式の飛行機 | 地表から高度750メートル以下の空域 | |
多発式の飛行機(双発式の飛行機を除く。) | 地表から高度1000メートル以下の空域 | |
四 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名及び設置年月日を明示すること。
五 原則として、当該地区内では野営しないこと。
六 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
七 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。
八 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
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第28南極特別保護地区 |
一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動又は教育活動に限る。
二 原則として、当該地区への立入りは、南緯62度10分25秒から南緯62度11分19秒までのアドミラルティ湾西岸の海岸線からは行わないこと。
三 当該地区内では車両を使用しないこと。
四 毎年10月1日から翌年の3月31日までの期間は、原則として、回転翼航空機は当該地区内に着陸しないこと。ただし、氷河上に限り、着陸することができる。
五 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日及び除去予定日を明示すること。
六 当該地区内では野営しないこと。
七 当該地区内に家きんの加工品を持ち込まないこと。
八 当該地区内に生きている動物又は植物を持ち込まないこと。
九 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
十 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。
十一 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。ただし、し尿の海域への排出は除く。
十二 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
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第29南極特別保護地区 |
一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。
二 当該地区内では徒歩で移動すること。
三 航空機は当該地区内に着陸しないこと。
四 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名及び設置年月日を明示すること。
五 当該地区内では野営しないこと。
六 当該地区内に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと。
七 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
八 当該地区内に当該地区以外の土壌を持ち込まないこと。
九 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
十 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。
十一 当該地区では廃棄物を処分しないこと。
十二 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
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第31南極特別保護地区 |
一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。
二 当該地区内では車両を使用しないこと。
三 航空機は、指定された地点(南緯77度36分58秒東経163度2分52秒)に限り、着陸することができる。
四 航空機は、当該地区の直上空域であって、南緯77度37分1秒東経163度2分33秒の地点と南緯77度36分58秒東経163度2分58秒の地点を結ぶ直線及び同地点と南緯77度36分35秒東経163度4分24秒の地点を結ぶ直線より北西にある区域の地表から高度100メートル以下の空域を飛行しないこと。
五 当該地区内では徒歩で移動すること。
六 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日及び除去予定日を明示すること。
七 当該地区内では、指定された地点(南緯77度36分58秒東経163度2分48秒)に限り、野営することができる。
八 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
九 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
十 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。
十一 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。
十二 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
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第32南極特別保護地区 |
一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動、教育活動又は普及啓発活動に限る。
二 原則として、当該地区内では車両を使用しないこと。
三 航空機は当該地区内に着陸しないこと。
四 航空機は、当該地区の直上空域であって、地表から高度610メートル以下の空域を飛行しないこと。また、毎年10月1日から翌年の4月30日までの期間の日出前及び日没後においては、航空機は当該地区の直上空域を飛行しないこと。
五 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、原則として、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去し、跡地の整理を適切に行うこと。なお、当該工作物に国名、設置者名及び設置年月日を明示すること。
六 当該地区内では野営しないこと。
七 当該地区内では、次の表の上欄に掲げる種ごとに、下欄に掲げる距離よりも近づかないこと。
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ペンギン目に属する種(繁殖地にいるものに限る。) | 10メートル | |
ペンギン目に属する種(換羽中のものに限る。) | 5メートル | |
Macronectes giganteus(オオフルマカモメ) | 100メートル | |
南極哺乳類のうち、食肉目に属する種 | 10メートル | |
八 当該地区内に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと。
九 当該地区内に生きている動物又は植物を持ち込まないこと。
十 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
十一 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。
十二 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。ただし、し尿の海域への排出は除く。
十三 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
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第33南極特別保護地区 |
一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査若しくは普及啓発活動又は必要不可欠な管理活動に限る。
二 当該地区内では徒歩で移動すること。
三 飛行機は、南緯62度17分西経59度10分の地点を起点とし、同地点から当該地区の境界線を東進し、南緯62度19分24秒西経59度8分45秒の地点に至り、同地点から氷河の縁を西進し、起点に至る線により囲まれた区域を除き、着陸しないこと。
四 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去し、跡地の整理を適切に行うこと。なお、当該工作物に国名、設置者名及び設置年月日を明示すること。
五 当該地区内では、指定された地点(南緯62度18分西経59度10分)に限り、野営することができる。
六 当該地区内に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと。
七 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
八 当該地区内に生きている動物又は植物を持ち込まないこと。
九 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。
十 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。ただし、し尿の海域への排出は除く。
十一 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
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第34南極特別保護地区 |
一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。
二 当該地区内では車両を使用しないこと。
三 回転翼航空機は、指定された地点(南緯64度9分21秒西経60度57分12秒)に限り、着陸することができる。
四 前号の規定に従って離着陸する場合を除き、原則として、航空機は、当該地区の直上空域であって、地表から高度610メートル以下の空域を飛行しないこと。
五 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名及び設置年月日を明示すること。
六 原則として、当該地区内では野営しないこと。
七 当該地区内に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと。
八 当該地区内に生きている動物又は植物を持ち込まないこと。
九 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。
十 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。ただし、し尿の海域への排出は除く。
十一 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
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第35南極特別保護地区 |
一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。
二 管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内では車両を使用しないこと。
三 航空機は当該地区内に着陸しないこと。
四 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名及び設置年月日を明示すること。
五 当該地区内では野営しないこと。
六 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
七 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
八 原則として、当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。
九 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。
十 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
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第36南極特別保護地区 |
一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。
二 当該地区への立入りは、ウィルクス・ヒルトン小屋の北にある地点(南緯66度15分17秒東経110度32分14秒)、又は当該地区の境界線上にある地点(南緯66度14分31秒東経110度36分54秒)を起点とし、同地点から当該地区の境界線を北東に進み、クラーク半島の海岸にある地点(南緯66度14分29秒東経110度36分51秒)に至り、同地点からクラーク半島の海岸線を北西に進み、当該地区の境界線上にある地点(南緯66度14分27秒東経110度36分54秒)に至り、同地点から当該地区の境界線を北東に進み、南緯66度14分47秒東経110度38分34秒の地点に至る線上の地点から行うこと。
三 毎年10月1日から翌年の4月30日までの期間は、ペンギンの繁殖地から30メートル以内の区域に立ち入らないこと。
四 原則として、当該地区内では車両を使用しないこと。ただし、当該地区の境界線上にある地点(南緯66度14分14秒東経110度38分7秒)を起点とし、同地点から当該地区の境界線を東進し、南緯66度14分47秒東経110度38分34秒の地点に至り、同地点から西方、北から68度の方角に引いた直線を北西に進み、当該地区の境界線上にある地点(南緯66度14分31秒東経110度36分54秒)に至り、同地点から当該地区の境界線を北東に進み、クラーク半島の海岸にある地点(南緯66度14分29秒東経110度36分51秒)に至り、同地点からクラーク半島の海岸線を北西に進み、当該地区の境界線上にある地点(南緯66度14分27秒東経110度36分54秒)に至り、同地点から当該地区の境界線を北東に進み、起点に至る線により囲まれた区域を除く。
五 原則として、回転翼航空機は当該地区内に着陸しないこと。
六 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日及び除去予定日を明示すること。
七 当該地区内では野営しないこと。
八 当該地区内に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと。
九 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
十 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
十一 原則として、当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。
十二 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。
十三 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
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第37南極特別保護地区 |
一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。
二 当該地区内において車両を使用する場合、あざらし等(別表第2の食肉目に掲げる種の生きている個体をいう。以下この別表において同じ。)の繁殖地又は集団から50メートル以内に近づかないこと。
三 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、航空機は当該地区内に着陸しないこと。なお、当該地域内に着陸する場合、当該地区内の海岸線又はあざらし等の集団から930メートル以内の区域には着陸しないこと。
四 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、航空機は、当該地区の直上空域であって、高度610メートル以下の空域を飛行しないこと。なお、当該地区内に離着陸する場合、当該地区内の海岸線の直上空域を飛行しないこと。
五 航空機は当該地区の直上空域であって、地表から高度610メートル以上の空域において着陸する地点を調査すること。
六 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日及び除去予定日を明示すること。
七 あざらし等の繁殖地又は集団から200メートル以内の区域では野営しないこと。
八 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
九 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
十 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。
十一 当該地区内では爆発物を使用しないこと。
十二 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。
十三 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
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第38南極特別保護地区 |
一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。
二 当該地区内では徒歩又は回転翼航空機で移動すること。
三 当該地区内では車両を使用しないこと。
四 航空機は、指定された地点(南緯77度35分50秒東経161度4分29秒)に限り、着陸することができる。
五 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日及び除去予定日を明示すること。
六 当該地区内では、指定された地点(南緯77度35分51秒東経161度4分30秒)に限り、野営することができる。
七 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
八 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
九 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。
十 当該地区内では爆発物を使用しないこと。
十一 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。
十二 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
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第39南極特別保護地区 |
一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動又は教育活動に限る。
二 当該地区内では徒歩で移動すること。
三 航空機(回転翼航空機に限る。)は、指定された地点(南緯64度48分35秒西経63度46分49秒又は南緯64度48分22秒西経63度46分24秒)に限り、着陸することができる。
四 航空機は、当該地区の直上空域であって、地表から高度610メートル以下の空域を飛行しないこと。ただし、前号の地点に離着陸する場合で、かつ、南緯64度48分36秒西経63度46分52秒の地点を起点とし、同地点と南緯64度48分35秒西経63度46分42秒の地点を結ぶ直線及び同地点から起点に至る海岸線により囲まれた区域、並びに、南緯64度48分24秒西経63度46分4秒の地点を起点とし、同地点と南緯64度48分20秒西経63度46分5秒の地点を結ぶ直線、同地点と南緯64度48分21秒西経63度46分26秒の地点を結ぶ海岸線、同地点と南緯64度48分23秒西経63度46分26秒の地点を結ぶ直線、同地点と南緯64度48分24秒西経63度46分32秒の地点を結ぶ直線及び同地点と起点とを結ぶ海岸線で囲まれた区域の直上空域を航行する場合は、この限りでない。
五 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日及び除去予定日を明示すること。
六 原則として、当該地区内では、指定された地点(南緯64度48分31秒西経63度46分49秒)に限り、野営することができる。
七 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
八 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
九 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。
十 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。
十一 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
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第40南極特別保護地区 |
一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。
二 南緯62度57分50秒の緯度線、西経60度33分25秒の経度線、南緯62度58分5秒の緯度線及び西経60度33分50秒の経度線により囲まれた区域に立ち入らないこと。
三 当該地区内では徒歩で移動すること。
四 航空機は当該地区内に着陸しないこと。
五 船内機又は船外機付きのボートを使用しないこと。
六 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名及び設置年月日を明示すること。
七 当該地区内では野営しないこと。
八 当該地区内に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと。
九 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
十 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
十一 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。
十二 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。
十三 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
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第41南極特別保護地区 |
一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動又は教育活動に限る。
二 当該地区への立入りは、南緯69度14分38秒東経39度43分22秒の地点から行うこと。
三 当該地区内では車両を使用しないこと。
四 航空機は当該地区内に着陸しないこと。
五 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日及び除去予定日を明示すること。
六 当該地区内では野営しないこと。
七 当該地区内に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと。
八 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
九 当該地区内に当該地区以外の土壌を持ち込まないこと。
十 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
十一 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。
十二 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。ただし、し尿の海域への排出は除く。
十三 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
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第42南極特別保護地区 |
一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。
二 当該地区内では車両を使用しないこと。
三 航空機は当該地区内に着陸しないこと。
四 航空機は当該地区の直上空域を飛行しないこと。
五 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。なお、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。
六 当該地区内では野営しないこと。
七 当該地区内に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと。
八 当該地区内に生きている動物又は植物を持ち込まないこと。
九 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。
十 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。
十一 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
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第43南極特別保護地区 |
一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動、教育活動又は文化的活動に限る。
二 当該地区内では車両を使用しないこと。
三 航空機は当該地区内に着陸しないこと。
四 原則として、航空機は当該地区内にある湖沼の直上空域を飛行しないこと。
五 バートン湖内では船内機又は船外機付きのボートを使用しないこと。
六 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日及び除去予定日を明示すること。
七 当該地区内では野営しないこと。
八 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
九 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
十 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。
十一 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。
十二 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
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第45南極特別保護地区 |
一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。
二 船舶は当該地区内にびょう泊しないこと。
三 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。
四 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
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第47南極特別保護地区 |
一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。
二 科学的調査のために必要な場合を除き、当該地区内では潜水活動をしないこと。
三 当該地区内では徒歩で移動すること。
四 当該地区内では、雪上又は氷上に限り、車両を使用することができる。
五 航空機は、湖岸から200メートル以内の区域、植生地若しくは湿地から100メートル以内の区域又は河床内に着陸しないこと。
六 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日及び除去予定日を明示すること。
七 当該地区内では、指定された地点(南緯70度51分48秒西経68度21分39秒)に限り、野営することができる。
八 当該地区内に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと。
九 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
十 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
十一 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。
十二 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。ただし、し尿の海域への排出は除く。
十三 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
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第48南極特別保護地区 |
一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。
二 当該地区内では車両を使用しないこと。
三 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日及び除去予定日を明示すること。
四 当該地区内では野営しないこと。
五 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
六 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。
七 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。
八 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
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第49南極特別保護地区 |
一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動、教育活動又は考古学的調査に限る。
二 原則として、当該地区内では車両を使用しないこと。
三 毎年11月1日から翌年の3月31日までの期間は、回転翼航空機は当該地区内に着陸しないこと。ただし、指定された地点(南緯62度28分15秒西経60度46分27秒又は南緯62度28分16秒西経60度46分48秒)に限り、着陸することができる。
四 毎年11月1日から翌年の3月31日までの期間は、離着陸する場合(回転翼航空機については、前号の規定による場合に限る。)を除き、当該地区の境界線から610メートル以内の区域の直上空域であって、地表から高度610メートル以内の空域を飛行しないこと。ただし、回転翼航空機は、離着陸する場合であっても、当該地区のうち、当該地区の境界線上にある地点(南緯62度28分西経60度50分4秒)を起点とし、同地点から当該地区の境界線を北東に進み、南緯62度28分西経60度46分10秒の地点に至り、同地点から南緯62度28分の緯度線を西進し、南緯62度28分西経60度48分の地点に至り、同地点から西経60度48分の経度線を南進し、南緯62度29分西経60度48分の地点に至り、同地点から南緯62度29分の緯度線を西進し、南緯62度29分西経62度50分9秒の地点に至り、同地点から当該地区の境界線を北西に進み、起点に至る線により囲まれた区域の直上空域を飛行しないこと。
五 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名及び設置年月日を明示すること。ただし、原則として、毎年11月1日から翌年の3月1日までの期間は、当該工作物の設置又は除去のための作業を行ってはならない。
六 当該地区内では、指定された地点(南緯62度28分12秒西経60度46分17秒又は南緯62度28分15秒西経60度46分17秒)からそれぞれ半径200メートル以内の区域又はサンテルモ島に限り、野営することができる。
七 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
八 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
九 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。
十 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。ただし、液状廃棄物の海域への排出は除く。
十一 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
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第50南極特別保護地区 |
一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。
二 当該地区内に、1回につき20人以上(毎年10月1日から翌年の1月31日までの期間は、1回につき10人以上)立ち入らないこと。
三 当該地区内では徒歩で移動すること。なお、当該地区内を徒歩で移動する場合、科学的調査に特に必要な場合を除き、別記の地図上に示された歩道を通ること。
四 航空機は当該地区内に着陸しないこと。
五 原則として、航空機は当該地区の直上空域を飛行しないこと。なお、当該地区の直上空域を飛行する場合、南極鳥類の繁殖地又は集団の直上空域であって、地表から高度610メートル以下の空域を飛行しないこと。
六 回転翼航空機は、当該地区内の南極鳥類の繁殖地又は集団の直上空域をホバリングしないこと。
七 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名及び設置年月日を明示すること。
八 当該地区内では野営しないこと。
九 当該地区内に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと。
十 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
十一 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は減菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
十二 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。
十三 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。ただし、し尿の海域への排出は除く。
十四 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
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第51南極特別保護地区 |
一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。
二 当該地区内では徒歩で移動すること。
三 当該地区内では車両を使用しないこと。
四 原則として、航空機は当該地区内に着陸しないこと。
五 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名及び設置年月日を明示すること。
六 当該区域内で継続的に調査を行う場合、原則として、その区域を明示すること。
七 原則として、当該地区内では野営しないこと。
八 当該地区内に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと。
九 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
十 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
十一 当該地区内では、毎年10月1日から翌年の4月30日までの期間は、ペンギンの営巣地から10メートル以内に近づかないこと。
十二 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。
十三 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。
十四 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
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第52南極特別保護地区 |
一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。
二 船舶は当該地区内にびょう泊しないこと。
三 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名及び設置年月日を明示すること。
四 当該地区内では野営しないこと。
五 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
六 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
七 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。
八 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。
九 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
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第53南極特別保護地区 |
一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。
二 船舶は当該地区内にびょう泊しないこと。
三 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名及び設置年月日を明示すること。
四 当該地区内では野営しないこと。
五 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
六 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
七 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。
八 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。
九 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
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第54南極特別保護地区 |
一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。ただし、南緯77度12秒東経162度32分56秒の地点と南緯77度15秒東経162度32分55秒の地点を結ぶ直線、同地点と南緯77度15秒東経162度32分51秒の地点を結ぶ直線、同地点と南緯77度13秒東経162度32分52秒の地点を結ぶ直線、同地点と南緯77度20秒東経162度31分54秒の地点を結ぶジオロジー岬の海岸線から20メートル離れたところにある線、同地点と南緯77度19秒東経162度31分53秒の地点を結ぶ直線及びジオロジー岬の海岸線により囲まれた区域(以下この項において、「管理区域」という。)においては、教育活動、観光活動又はレクリエーション活動を行うことができる。
二 当該地区内では徒歩で移動すること。
三 原則として、管理区域内に、1回につき10人以上立ち入らないこと。
四 原則として、管理区域内の第67南極史跡記念物に立ち入らないこと。
五 原則として、管理区域内の南緯77度15秒東経162度32分14秒の地点にある展望施設に、1回につき5人以上立ち入らないこと。
六 原則として、第67南極史跡記念物の南側にある植生の区域に立ち入らないこと。
七 当該地区内では車両を使用しないこと。
八 原則として、航空機は当該地区内に着陸しないこと。
九 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名及び設置年月日を明示すること。
十 当該地区内では野営しないこと。
十一 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
十二 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
十三 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。
十四 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。
十五 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
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第55南極特別保護地区 |
一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動、教育活動、観光活動又はレクリエーション活動に限る。
二 原則として、当該地区に立ち入る場合は、文化的遺産について専門的な知識を十分に有する者を同行させること。
三 原則として、当該地区内の歴史的人工物に手を触れないこと。
四 当該地区内に、1回につき41人以上立ち入らないこと。
五 当該地区内の第16南極史跡記念物に、1回につき9人以上立ち入らないこと。
六 当該地区内の第16南極史跡記念物では、金属鋲のついた3脚又は1脚を使用しないこと。また、当該記念物に1回に8人立ち入る場合、3脚又は1脚を使用しないこと。
七 当該地区内では燃焼式ランプ若しくは裸火の使用又は喫煙をしないこと。
八 管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内では車両を使用しないこと。
九 航空機は当該地区内に着陸しないこと。
十 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。なお、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。
十一 当該地区内では野営しないこと。
十二 当該地区内の建築物に宿泊しないこと。
十三 当該地区内に食品を持ち込まないこと。
十四 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
十五 当該地区内に当該地区以外の土壌を持ち込まないこと。
十六 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
十七 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。
十八 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
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第56南極特別保護地区 |
一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動又は第73南極史跡記念物への訪問に限る。
二 当該地区内では徒歩又は回転翼航空機で移動すること。
三 当該地区内では車両を使用しないこと。
四 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、航空機は、当該地区の直上空域であって、高度1000メートル以下の空域を飛行しないこと。
五 当該地区内にある旅客機墜落事故の残骸を除去し、損傷し、又は破壊しないこと。
六 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。なお、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。
七 原則として、当該地区内では野営しないこと。
八 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。
九 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
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第57南極特別保護地区 |
一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動、教育活動、観光活動又はレクリエーション活動に限る。
二 原則として、当該地区に立ち入る場合は、文化的遺産について専門的な知識を十分に有する者を同行させること。
三 原則として、当該地区内の歴史的人工物に手を触れないこと。
四 当該地区内に、1回につき41人以上立ち入らないこと。
五 当該地区内の第15南極史跡記念物に、1回につき9人以上立ち入らないこと。
六 当該地区内の第15南極史跡記念物では、金属鋲のついた3脚又は1脚を使用しないこと。また、当該記念物に1回に8人立ち入る場合、3脚又は1脚を使用しないこと。
七 当該地区内では燃焼式ランプ若しくは裸火の使用又は喫煙をしないこと。
八 当該地区内では車両を使用しないこと。
九 航空機は当該地区内に着陸しないこと。
十 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。なお、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。
十一 当該地区内では野営しないこと。
十二 当該地区内の建築物に宿泊しないこと。
十三 当該地区内に食品を持ち込まないこと。
十四 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
十五 当該地区内に当該地区以外の土壌を持ち込まないこと。
十六 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
十七 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。
十八 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
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第58南極特別保護地区 |
一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動、教育活動、観光活動又はレクリエーション活動に限る。
二 原則として、当該地区に立ち入る場合は、文化的遺産について専門的な知識を十分に有する者を同行させること。
三 原則として、当該地区内の歴史的人工物に手を触れないこと。
四 当該地区内の第18南極史跡記念物に、1回につき9人以上立ち入らないこと。
五 当該地区内の第18南極史跡記念物では、金属鋲のついた3脚又は1脚を使用しないこと。また、当該記念物に1回に8人立ち入る場合、3脚又は1脚を使用しないこと。
六 当該地区内では燃焼式ランプ若しくは裸火の使用又は喫煙をしないこと。
七 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。なお、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。
八 当該地区内では野営しないこと。
九 当該地区内の建築物に宿泊しないこと。
十 当該地区内に食品を持ち込まないこと。
十一 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
十二 当該地区内に当該地区以外の土壌を持ち込まないこと。
十三 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
十四 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。
十五 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
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第59南極特別保護地区 |
一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動、教育活動、観光活動又はレクリエーション活動に限る。
二 原則として、当該地区に立ち入る場合は、文化的遺産について専門的な知識を十分に有する者を同行させること。
三 原則として、当該地区内の歴史的人工物に手を触れないこと。
四 当該地区内に、1回につき41人以上立ち入らないこと。
五 当該地区内の第22南極史跡記念物に、1回につき5人以上立ち入らないこと。
六 当該地区内の第22南極史跡記念物では、金属鋲のついた3脚又は1脚を使用しないこと。また、当該記念物に1回に4人立ち入る場合、3脚又は1脚を使用しないこと。
七 当該地区内では燃焼式ランプ若しくは裸火の使用又は喫煙をしないこと。
八 当該地区内では車両を使用しないこと。
九 航空機は当該地区内に着陸しないこと。
十 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。なお、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。
十一 当該地区内では野営しないこと。
十二 当該地区内の建築物に宿泊しないこと。
十三 当該地区内に食品を持ち込まないこと。
十四 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
十五 当該地区内に当該地区以外の土壌を持ち込まないこと。
十六 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
十七 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。
十八 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
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第60南極特別保護地区 |
一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。
二 当該地区への立入りは、南緯66度13分45秒東経110度10分22秒の地点又は南緯66度13分50秒東経110度10分15秒の地点から行うこと。
三 当該地区内では徒歩で移動すること。
四 当該地区内では車両を使用しないこと。
五 航空機は当該地区内に着陸しないこと。
六 原則として、毎年10月1日から翌年の4月30日までの期間は、航空機は当該地区の直上空域を飛行しないこと。なお、科学的調査又は管理活動のために必要な場合においても、次の表の上欄に掲げる航空機ごとに、下欄に掲げる空域を飛行しないこと。
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単発式の回転翼航空機及び単発式の飛行機 | 地表から高度930メートル以下の空域 | |
多発式の回転翼航空機 | 地表から高度1500メートル以下の空域 | |
七 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日及び除去予定日を明示すること。
八 原則として、当該地区内では野営しないこと。
九 当該地区内では、毎年10月1日から翌年4月30日までの期間は、発動機又は電動機その他騒音を生じさせるような機器を使用しないこと。
十 当該地区内では、次の表の上欄に掲げる種ごとに、下欄に掲げる距離よりも近づかないこと。
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Macronectes giganteus(オオフルマカモメ) | 100メートル(科学的調査のために必要な場合にあっては、20メートル) | |
南極鳥類のうち、ペンギン目に属する種(繁殖地にいるもの又は換羽中のものに限る。) | 30メートル | |
南極哺乳類のうち、食肉目に属する種(幼獣又は幼獣を伴うものに限る。) | ||
南極鳥類のうち、みずなきどり科に属する種(Macronectes giganteus(オオフルマカモメ)を除く。) | ||
Catharacta maccormicki(ナンキョクオオトウゾクカモメ) | ||
南極鳥類のうち、ペンギン目に属する種(海氷上にいるものに限る。) | 5メートル | |
南極哺乳類のうち、食肉目に属する種(繁殖中のものを除く。) | ||
十一 原則として、当該地区内に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと。
十二 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
十三 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
十四 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。
十五 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。
十六 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
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第61南極特別保護地区 |
一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査若しくは教育活動又は必要不可欠な管理活動に限る。
二 当該地区への立入りは海上、海氷上又は空から行うこと。
三 船舶は当該地区内にびょう泊しないこと。
四 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名及び設置年月日を明示すること。
五 当該地区内では野営しないこと。
六 当該地区内に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと。
七 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
八 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
九 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。
十 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。
十一 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
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第62南極特別保護地区 |
一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動、教育活動又は観光活動に限る。
二 原則として、当該地区に立ち入る場合は、文化的遺産について専門的な知識を十分に有する者を同行させること。
三 原則として、当該地区内の歴史的人工物に手を触れないこと。
四 原則として、主屋棟に立ち入る場合は、第2号の専門的な知識を有する者を同行させることとし、1回につき5人以上立ち入らないこと。
五 原則として、磁力計測小屋に立ち入る場合は、第2号の専門的な知識を有する者を同行させることとし、1回につき4人以上立ち入らないこと。
六 管理活動に付随する物品の運搬のために必要な場合を除き、当該地区内では車両を使用しないこと。
七 航空機は当該地区内に着陸しないこと。
八 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。なお、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。
九 当該地区内では、別記の地図上に示された区域に限り野営することができる。
十 原則として、当該地区内の建築物に宿泊しないこと。
十一 当該地区内の湖で泳がないこと。
十二 原則として、当該地区内に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと。
十三 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
十四 当該地区内に当該地区以外の土壌を持ち込まないこと。
十五 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
十六 管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。
十七 当該地区内では燃焼式ランプの使用又は喫煙をしないこと。
十八 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。
十九 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
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第63南極特別保護地区 |
一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。
二 当該地区内では車両を使用しないこと。
三 航空機は当該地区内に着陸しないこと。
四 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名並びに設置年月日及び除去予定日を明示すること。
五 当該地区内では野営しないこと。
六 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
七 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
八 原則として、当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。
九 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。
十 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
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第64南極特別保護地区 |
一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。
二 当該地区内に、1回につき15人以上(毎年4月1日から9月30日までの期間は、1回につき10人以上)立ち入らないこと。
三 船舶は当該地区内の海域を航行しないこと。ただし、上陸のためにボートを使用する場合はこの限りでなく、この場合の対水速度は5ノット以下とし、海岸線から50メートル以内の海域を航行しないこと。
四 当該地区内では車両を使用しないこと。
五 毎年10月1日から翌年の3月31日までの期間は、航空機は当該地区内に着陸しないこと。ただし、単発式の回転翼航空機は指定された地点(南緯67度47分25秒東経66度41分45秒)に限り、着陸することができる。
六 毎年10月1日から翌年の3月31日までの期間は、前号の規定に従って離着陸する場合を除き、当該地区の直上空域にあっては、次の表の上欄に掲げる航空機ごとに、下欄に掲げる空域を飛行しないこと。ただし、回転翼航空機は、離着陸する場合であっても、当該地区のうち、スカリン・モノリスの氷河のない区域の直上空域を飛行しないこと。
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単発式の回転翼航空機 | 地表から高度930メートル以下の空域及びスカリン・モノリスの氷河のない区域の直上空域 | |
多発式の回転翼航空機 | 地表から高度1500メートル以下の空域及びスカリン・モノリスの氷河のない区域の直上空域 | |
単発式の飛行機 | 地表から高度930メートル以下の空域及びスカリン・モノリスの氷河のない区域の直上空域 | |
多発式の飛行機 | 地表から高度1500メートル以下の空域及びスカリン・モノリスの氷河のない区域の直上空域 | |
七 当該地区内では航空機に燃料を補給しないこと。
八 科学調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に、国名、設置者名及び設置年月日を明示すること。
九 当該地区内において、南極鳥類の繁殖地から200メートル以内の区域では野営しないこと。
十 当該地区内に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと。
十一 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
十二 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
十三 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。
十四 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。ただし、し尿の海域への排出は除く。
十五 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
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第65南極特別保護地区 |
一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。
二 原則として、当該地区内では車両を使用しないこと。
三 原則として、毎年10月15日から翌年の2月20日までの期間は、回転翼航空機は、指定された地点(南緯74度18分50秒東経165度4分29秒、南緯74度19分24秒東経165度7分12秒又は南緯74度19分43秒東経165度7分57秒)に限り、着陸することができる。なお、離着陸する場合にあっては、南緯74度18分50秒東経165度4分29秒の地点を起点とし、同地点から東方、北から123度の方角に引いた直線を南東に進み、シエナ湾上の地点(南緯74度19分20秒東経165度7分23秒)に至り、同地点から東方、北から158度の方角に引いた直線を南東に進み、南緯74度19分43秒東経165度7分57秒の地点に至り、同地点から西方、北から79度の方角に引いた直線を北西に進み、南緯74度19分40秒東経165度6分44秒の地点に至り、同地点から西方、北から107度の方角に引いた直線を南西に進み、南緯74度19分41秒東経165度6分40秒の地点に至り、同地点から西方、北から131度の方角に引いた直線を南西に進み、南緯74度19分42秒東経165度6分35秒の地点に至り、同地点から西方、北から157度の方角に引いた直線を南西に進み、当該地区の境界線上の地点(南緯74度19分2秒東経165度6分2秒)に至り、同地点から当該地区の境界線を北西に進み、南緯74度19分11秒東経165度3分22秒の地点に至り、同地点から西方、北から5度の方角に引いた直線を北西に進み、南緯74度19分2秒東経165度3分20秒の地点に至り、同地点から東方、北から8度の方角に引いた直線を北東に進み、南緯74度18分57秒東経165度3分21秒の地点に至り、同地点から東方70度の方角に引いた直線を北東に進み、起点に至る線により囲まれた区域の直上区域以外の区域を飛行しないこと。
四 毎年10月15日から翌年の2月20日までの期間は、前号の規定に従って離着陸する場合を除き、当該地区の直上空域にあっては、次の表の上欄に掲げる航空機ごとに、下欄に掲げる空域を飛行しないこと。
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単発式の回転翼航空機 | 地表から高度750メートル以下の空域 | |
多発式の回転翼航空機 | 地表から高度1000メートル以下の空域 | |
単発式又は双発式の飛行機 | 地表から高度450メートル以下の空域 | |
多発式の飛行機(双発式の飛行機を除く。) | 地表から高度1000メートル以下の空域 | |
五 航空機の着陸地として指定された地点(南緯74度19分24秒東経165度7分12秒又は南緯74度19分43秒東経165度7分57秒に限る。)からペンギンの繁殖地までを徒歩で移動する場合、別記の地図上に示された歩道を通ること。
六 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名及び設置年月日を明示すること。
七 原則として、当該地区内では指定された地点(南緯74度18分51秒東経165度4分16秒又は南緯74度19分34秒東経165度7分19秒)に限り、野営することができる。
八 当該地区内に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと。
九 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
十 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
十一 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。
十二 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。ただし、し尿の海域への排出は除く。
十三 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
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第66南極特別保護地区 |
一 原則として、当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。
二 原則として、当該地区への立入りは、南緯66度49分1秒東経141度23分の地点から行うこと。
三 原則として、当該地区内では科学的調査又は管理活動のために必要な場合に限り、車両(重量が1・2トンを超えないものに限る。)を使用することができる。
四 航空機は当該地区内に着陸しないこと。
五 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。
六 当該地区内に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと。
七 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
八 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。
九 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
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第67南極特別保護地区 |
一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。ただし、南極鳥類の個体数の調査については、前回の調査が終了した日から起算して5年を経過しない場合、実施してはならない。
二 当該地区内には、毎年10月1日から翌年4月30日までの期間は、立ち入らないこと。
三 原則として、当該地区内に12時間以上滞在しないこと。
四 当該地区内では車両を使用しないこと。
五 原則として、9月15日から翌年4月15日までの期間は、単発式の回転翼航空機及び飛行機にあっては、当該地区の境界線から930メートル以内の区域に、多発式の回転翼航空機にあっては、当該地区の境界線から1500メートル以内の区域に着陸しないこと。
六 原則として、9月15日から翌年4月15日までの期間は、単発式の回転翼航空機及び飛行機にあっては、当該地区の直上空域であって、地表から高度930メートル以下の空域を、多発式の回転翼航空機にあっては、当該地区の直上空域であって、地表から1500メートル以下の空域を飛行しないこと。
七 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日及び除去予定日を明示すること。
八 原則として、当該地区内では野営しないこと。
九 当該地区内では、毎年10月1日から翌年4月30日までの期間は、発動機又は電動機その他騒音を生じさせるような機器を使用しないこと。
十 当該地区内では、次の表の上欄に掲げる種ごとに、下欄に掲げる距離よりも近づかないこと。
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Macronectes giganteus(オオフルマカモメ) | 100メートル(科学的調査に必要な場合にあっては、営巣地から20メートル) | |
Aptenodytes forsteri(コウテイペンギン)(繁殖地にいるもの又は換羽中のものに限る。) | 50メートル | |
南極哺乳類及び南極鳥類(繁殖中のものに限り、Macronectes giganteus(オオフルマカモメ)及びAptenodytes forsteri(コウテイペンギン)を除く。) | 15メートル | |
南極哺乳類のうち食肉目に属する種及び南極鳥類(繁殖中のものを除く。) | 5メートル | |
十一 当該地区内に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと。
十二 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
十三 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
十四 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。
十五 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。
十六 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
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第68南極特別保護地区 |
一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。
二 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名及び設置年月日を明示すること。
三 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内では野営しないこと。
四 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
五 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
六 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。
七 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
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第69南極特別保護地区 |
一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。
二 当該地区内において車両を使用する場合、ペンギンから500メートル以内に近づかないこと。
三 飛行機は当該地区内に離着陸しないこと。また、回転翼航空機は、当該地区内のペンギンの集団から1000メートル以内の区域に離着陸しないこと。ただし、単発式回転翼航空機は、氷山、島等の遮蔽物によりペンギンの集団に直接騒音が届かない区域においては、毎年10月2日から翌年の4月30日までの期間は、離着陸することができる。
四 毎年5月1日から10月1日までの期間は、航空機は、当該地区内の直上空域を飛行しないこと。
五 当該地区内では回転翼航空機に燃料を補給しないこと。
六 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日及び除去予定日を明示すること。
七 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内では野営しないこと。なお、当該地区内において野営する場合、ペンギンの集団から500メートル以内の区域では行わないこと。
八 当該地区内に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと。
九 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
十 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
十一 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。
十二 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。
十三 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
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第70南極特別保護地区 |
一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。
二 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内では車両を使用しないこと。なお、当該地区内において車両を使用する場合、露頭から100メートル以内に近づかないこと。
三 航空機は、露頭から100メートル以内に着陸しないこと。
四 露頭へは、徒歩で移動すること。
五 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日及び除去予定日を明示すること。
六 原則として、当該地区内では野営しないこと。なお、当該地区内において野営する場合、原則として、露頭から500メートル以上離れた区域の雪上又は氷上で行うこと。
七 当該地区内に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと。
八 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
九 当該地区内に当該地区以外の土壌を持ち込まないこと。
十 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
十一 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。
十二 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。
十三 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
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第71南極特別保護地区 |
一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査若しくは教育活動又は必要不可欠な管理活動に限る。
二 当該地区内では車両を使用しないこと。
三 原則として、航空機は、当該地区の直上空域であって、地表から高度610メートル以下の空域を飛行しないこと。
四 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日及び除去予定日を明示すること。
五 当該区域内で継続的に調査を行う場合、原則として、その区域を明示すること。
六 科学的調査のために必要な場合を除き、当該地区内では野営しないこと。
七 当該地区内では、毎年10月1日から翌年3月31日までの期間は、発動機又は電動機その他騒音を生じさせるような機器を使用しないこと。
八 当該地区内に調理していない家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと。
九 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
十 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
十一 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。
十二 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。ただし、し尿の海域への排出は除く。
十三 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
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第72南極特別保護地区 |
一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、教育活動若しくは普及啓発活動又は必要不可欠な管理活動に限る。
二 原則として、当該地区内では徒歩で移動すること。
三 航空機は、原則として、別記の地図上に示された区域に着陸しないこと。
四 原則として、航空機は、別記の地図上に示された区域の直上空域であって、地表から高度100メートル以下の空域を飛行しないこと。
五 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名及び設置年月日を明示すること。
六 原則として、当該地区内では、別記の地図上に示された区域に野営しないこと。
七 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
八 当該地区内に当該地区以外の土壌を持ち込まないこと。
九 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
十 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。
十一 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。
十二 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。なお、掘削を行った場合には、掘削地点、掘削方法、地下部の汚染状況の測定結果を報告書に記載すること。
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第73南極特別保護地区 |
一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動又は教育活動に限る。
二 当該地区への立入りは徒歩、車両、船舶又は航空機によること。
三 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内では車両を使用しないこと。なお、当該地区内において車両を使用する場合、雪上又は氷上に限り、Aptenodytes forsteri(コウテイペンギン)又はLeptonychotes weddelli(ウェッデルアザラシ)の集団から100メートル以内に近づかないこと。
四 原則として、航空機は、4月1日から翌年の1月1日まで、別記の地図上に示された区域の直上空域であって、地表から高度610メートル以下の空域を飛行しないこと。
五 原則として、航空機は当該地区内に着陸しないこと。なお、当該地区内に着陸する場合、Aptenodytes forsteri(コウテイペンギン)の繁殖地又はLeptonychotes weddelli(ウェッデルアザラシ)の集団から930メートルの範囲に着陸しないこと。
六 航空機は、当該地区の直上空域であって、地表から高度610メートル以上の空域において着陸する地点を調査すること。
七 科学的調査、管理活動又は教育活動のために必要な場合を除き、4月1日から翌年の1月1日まで、船舶は当該地区内を航行しないこと。なお、別記に示す地区内では、大型船舶は航行しないこと。
八 科学的調査、管理活動又は教育活動のために必要な場合を除き、4月1日から翌年の1月1日まで、船舶はペンギンの通路から上陸しないこと。
九 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日及び除去予定日を明示すること。
十 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
十一 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
十二 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。
十三 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。ただし、し尿の海域への排出は除く。
十四 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
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第74南極特別保護地区 |
一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。
二 原則として、当該地区内では車両を使用しないこと。
三 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日及び除去予定日を明示すること。
四 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
五 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
六 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。
七 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
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第75南極特別保護地区 |
一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。
二 当該地区内では車両を使用しないこと。
三 回転翼航空機は、当該地区内に着陸しないこと。
四 当該地区内では回転翼航空機に搭載された発煙筒を使用しないこと。
五 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日及び除去予定日を明示すること。
六 当該地区内では野営しないこと。
七 当該地区内に燃料及び食品を持ち込まないこと。
八 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
九 当該地区内に当該地区以外の土壌を持ち込まないこと。
十 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
十一 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。
十二 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
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別表第7 処分が禁止される液状の廃棄物の基準(第23条関係)
物質の種類 | 基準値 |
カドミウム及びその化合物 | 1リットルにつきカドミウム0・01ミリグラム |
シアン化合物 | 検出されないこと。 |
有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。) | 検出されないこと。 |
鉛及びその化合物 | 1リットルにつき鉛0・01ミリグラム |
6価クロム化合物 | 1リットルにつき6価クロム0・05ミリグラム |
砒素及びその化合物 | 1リットルにつき砒素0・01ミリグラム |
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 1リットルにつき水銀0・0005ミリグラム |
アルキル水銀化合物 | 検出されないこと。 |
ポリ塩化ビフェニル | 検出されないこと。 |
トリクロロエチレン | 1リットルにつき0・03ミリグラム |
テトラクロロエチレン | 1リットルにつき0・01ミリグラム |
ジクロロメタン | 1リットルにつき0・02ミリグラム |
四塩化炭素 | 1リットルにつき0・002ミリグラム |
1・2—ジクロロエタン | 1リットルにつき0・004ミリグラム |
1・1—ジクロロエチレン | 1リットルにつき0・02ミリグラム |
シス—1・2—ジクロロエチレン | 1リットルにつき0・04ミリグラム |
1・1・1—トリクロロエタン | 1リットルにつき1ミリグラム |
1・1・2—トリクロロエタン | 1リットルにつき0・006ミリグラム |
1・3—ジクロロプロペン | 1リットルにつき0・002ミリグラム |
チウラム | 1リットルにつき0・006ミリグラム |
シマジン | 1リットルにつき0・003ミリグラム |
チオベンカルブ | 1リットルにつき0・02ミリグラム |
ベンゼン | 1リットルにつき0・01ミリグラム |
セレン及びその化合物 | 1リットルにつきセレン0・01ミリグラム |
備考 「検出されないこと。」とは、第23条第2項の規定に基づき環境大臣が定める方法により測定した場合において、その結果が当該測定方法の定量限界を下回ることをいう。 |
別表第8 海域への排出ができる液状廃棄物の基準(第26条関係)
項目 | 基準値 |
水素イオン濃度 (水素指数) |
5・0以上9・0以下 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量) (単位 1リットルにつきミリグラム) |
5以下 |
フェノール類含有量 (単位 1リットルにつきミリグラム) |
5以下 |
銅含有量 (単位 1リットルにつきミリグラム) |
3以下 |
亜鉛含有量 (単位 1リットルにつきミリグラム) |
2以下 |
溶解性鉄含有量 (単位 1リットルにつきミリグラム) |
10以下 |
溶解性マンガン含有量 (単位 1リットルにつきミリグラム) |
10以下 |
クロム含有量 (単位 1リットルにつきミリグラム) |
2以下 |
弗素含有量 (単位 1リットルにつきミリグラム) |
15以下 |
別表第1(第9条関係)
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別表第1の2(第10条関係)
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別表第2の1(第18条関係)
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別表第2の2(第18条関係)
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別表第2の3(第19条関係)
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別表第3(第19条関係)
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別表第4(第32条関係)
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別表第5(第33条関係)
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別表第6(第34条関係)
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