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林業労働力の確保の促進に関する法律施行令

平成8年政令第153号
内閣は、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第2条第2項第4号、第5条第3項第4号(同法第6条第3項において準用する場合を含む。)、第7条第1項、第12条第2号及び第3号、第15条第2項及び第3項、第18条第1項、第25条第2項並びに第29条の規定に基づき、この政令を制定する。
(事業主)
第1条 林業労働力の確保の促進に関する法律(以下「法」という。)第2条第2項第4号の政令で定める者は、造林又は育林の事業を行うことを目的とする一般社団法人又は一般財団法人とする。
(計画の認定の基準)
第2条 法第5条第3項第4号(法第6条第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準は、当該改善措置の実施が法第30条第1項各号に掲げる事項の適切な管理及び法第31条の文書に係る事項の明確化に寄与するものであることとする。
(林業・木材産業改善資金助成法の特例)
第3条 法第7条の政令で定める種類の資金は、林業労働に従事する者を確保するための保健施設(これに附帯する施設を含む。)で農林水産大臣が定める基準に適合するものを設置するのに必要な資金とする。
2 前項に規定する資金に係る法第7条の政令で定める期間は、15年以内とする。
(林業就業促進資金の種類、償還期間及び据置期間)
第4条 法第12条第2号及び第3号の政令で定める資金は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、当該資金に係る法第15条第2項の政令で定める期間及び同条第3項の政令で定める期間は、当該資金の種類に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。
林業就業促進資金の種類 償還期間 据置期間
一 新たに林業に就業しようとする者がその就業に必要な林業の技術又は経営方法を実地に習得するための研修で農林水産大臣が定める基準に適合するものを受けるのに必要な資金
20年以内 4年以内
二 新たに林業に就業しようとする者がその就業に必要な移転その他の事前の活動で農林水産大臣が定める基準に適合するものを行うのに必要な資金
20年以内 4年以内
三 法第5条第1項の認定を受けた事業主が当該認定に係る計画に従って新たに雇い入れる林業労働者に対し第1号の資金を支給するのに必要な資金
13年以内 4年以内
四 法第5条第1項の認定を受けた事業主が当該認定に係る計画に従って新たに雇い入れる林業労働者に対し第2号の資金を支給するのに必要な資金
13年以内 4年以内
(事務の委託)
第5条 林業労働力確保支援センターが法第18条第1項の規定により同項の森林組合連合会その他法第2条第2項第3号に掲げる団体で政令で定めるものに委託することができる事務は、林業就業促進資金の貸付けに係る債権についての保全及び取立てに関する事務とする。
第6条 法第18条第1項の政令で定める者は、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の2第1項第2号の事業を行う事業協同組合又は同法第9条の9第1項第2号の事業を行う協同組合連合会で、造林業、育林業又は素材生産業を営む者の組織するものとする。
(償還方法)
第7条 都道府県が法第25条第1項の規定により貸し付ける資金の償還期間は、21年(5年以内の据置期間を含む。)以内とする。
(納付金)
第8条 都道府県が法第26条第1項の貸付事業を廃止した場合における法第29条の規定による政府への納付金は、その廃止の際における当該事業に係る資金の未貸付額に係るものについてはその廃止の日から起算して3月以内に、その後において支払を受けた当該事業に係る資金の償還金に係るものについてはその支払を受けた償還金に係る歳入の所属年度の翌年度の8月31日までに納付しなければならない。
(延滞金)
第9条 都道府県は、法第29条の規定による政府への納付金を前条に規定する期限までに完納しなかったときは、当該期限の翌日からその完納の日までの日数に応じ、未納に係る金額につき年10・75パーセントの割合で計算した延滞金を政府に納付しなければならない。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年6月11日政令第249号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年7月1日から施行する。
附則 (平成19年3月2日政令第39号)
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。

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