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林業労働力の確保の促進に関する法律

平成8年法律第45号

第1章 総則

(目的)
第1条 この法律は、林業労働力の確保を促進するため、事業主が一体的に行う雇用管理の改善及び事業の合理化を促進するための措置並びに新たに林業に就業しようとする者の就業の円滑化のための措置を講じ、もって林業の健全な発展と林業労働者の雇用の安定に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「林業労働者」とは、造林、保育、伐採その他の森林における施業(以下「森林施業」という。)に従事する労働者をいう。
2 この法律において「事業主」とは、林業労働者を雇用して森林施業を行う者であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
 森林組合、森林組合連合会又はその他の森林所有者(森林法(昭和26年法律第249号)第2条第2項に規定する森林所有者をいう。)の組織する団体
 造林業、育林業又は素材生産業を営む者
 前号に掲げる者の組織する団体
 前3号に掲げる者のほか、これらの者に準ずる者として政令で定めるもの

第2章 基本方針及び基本計画

(基本方針)
第3条 農林水産大臣及び厚生労働大臣は、林業労働力の確保の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針においては、次に掲げる事項につき、次条第1項の基本計画の指針となるべきものを定めるものとする。
 林業における経営及び雇用の動向に関する事項
 林業労働力の確保の促進に関する基本的な方向
 事業主が一体的に行う雇用管理の改善及び事業の合理化を促進するための措置並びに新たに林業に就業しようとする者の就業の円滑化のための措置に関する事項
 その他林業労働力の確保の促進に関する重要事項
3 農林水産大臣及び厚生労働大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。
4 農林水産大臣及び厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣にあっては林政審議会の意見を、厚生労働大臣にあっては労働政策審議会の意見をそれぞれ聴かなければならない。
5 農林水産大臣及び厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(基本計画)
第4条 都道府県知事は、基本方針に即して、当該都道府県における林業労働力の確保の促進に関する基本計画(以下「基本計画」という。)を定めることができる。
2 基本計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
 事業主が一体的に行う労働環境の改善その他の雇用管理の改善及び森林施業の機械化その他の事業の合理化を促進するための措置に関する事項
 新たに林業に就業しようとする者の林業技術の習得その他の就業の円滑化のための措置に関する事項
3 基本計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。
 林業における経営及び雇用の動向に関する事項
 林業労働力の確保の促進に関する方針
 その他林業労働力の確保の促進に関する事項
4 都道府県知事は、基本計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、第2項各号に掲げる事項に係る部分を農林水産大臣及び厚生労働大臣に報告しなければならない。
5 都道府県知事は、基本計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

第3章 事業主の改善措置

(計画の認定)
第5条 事業主は、単独で又は他の事業主若しくは第11条第1項のセンターと共同して、労働環境の改善、募集方法の改善その他の雇用管理の改善及び森林施業の機械化その他の事業の合理化を一体的に図るために必要な措置(以下「改善措置」という。)についての計画を作成し、これを当該計画に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出して、当該計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2 前項の計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 改善措置の目標
 改善措置の内容
 改善措置の実施時期
 改善措置を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
 第11条第1項のセンターが第13条第1項の規定により林業労働者の募集に従事しようとする場合にあっては、当該募集に係る労働条件その他の募集の内容
3 都道府県知事は、第1項の認定の申請があった場合において、その計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
 前項第1号から第3号までに掲げる事項が基本計画に照らして適切なものであること。
 前項第2号から第4号までに掲げる事項が同項第1号に掲げる目標を確実に達成するために適切なものであること。
 第11条第1項のセンターが第13条第1項の規定により林業労働者の募集に従事しようとする場合にあっては、前項第5号に掲げる事項が適切であり、かつ、林業労働者の利益に反しないものであること。
 その他政令で定める基準に適合するものであると認められること。
(計画の変更等)
第6条 前条第1項の認定を受けた者は、当該認定に係る計画を変更しようとするときは、当該計画に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事の認定を受けなければならない。
2 都道府県知事は、前条第1項の認定を受けた者が当該認定に係る計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に従って改善措置を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3 前条第3項の規定は、第1項の認定について準用する。
(林業・木材産業改善資金助成法の特例)
第7条 林業・木材産業改善資金助成法(昭和51年法律第42号)第2条第1項の林業・木材産業改善資金のうち政令で定める種類の資金であって、第5条第1項の認定を受けた事業主(以下「認定事業主」という。)が認定計画に従って改善措置を行うのに必要なものの償還期間(据置期間を含む。)は、同法第5条第1項の規定にかかわらず、15年を超えない範囲内で、その種類ごとに、政令で定める期間とする。
第8条 削除
(国有林野事業における配慮)
第9条 国は、国有林野事業(国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号)第2条第2項に規定する国有林野事業をいう。)に係る森林施業を他に委託して行う場合には、認定事業主に委託するよう配慮するものとする。
(指導及び助言)
第10条 国及び都道府県は、第5条第1項の認定を受けた者に対し、認定計画に係る改善措置の的確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。

第4章 林業労働力確保支援センター

(指定等)
第11条 都道府県知事は、事業主が一体的に行う雇用管理の改善及び事業の合理化並びに新たに林業に就業しようとする者の就業を支援することにより林業労働力の確保を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、都道府県ごとに1個に限り、林業労働力確保支援センター(以下「センター」という。)として指定することができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による指定をしたときは、当該センターの名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
3 センターは、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4 都道府県知事は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
(業務)
第12条 センターは、当該都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。
 認定事業主の委託を受けて、林業労働者の募集を行うこと。
 新たに林業に就業しようとする者に対し、その就業に必要な林業の技術又は経営方法を実地に習得するための研修その他の就業の準備に必要な資金であって政令で定めるものの貸付けを行うこと。
 認定事業主に対し、認定計画に従って新たに雇い入れる林業労働者に対する前号の資金の支給に必要な資金であって政令で定めるものの貸付けを行うこと。
 認定事業主に対し、森林施業の効率化又は森林施業における身体の負担の軽減に資する程度が著しく高く、かつ、事業主の事業の合理化に寄与する林業機械で農林水産大臣が定めるものの貸付けを行うこと。
 林業労働者に対する前号の林業機械の利用に関する技術の研修及び雇用管理者に対する研修を行うこと。
 林業労働力の確保の促進に関する情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
 林業労働力の確保の促進に関する調査研究及び啓発活動を行うこと。
 前各号に掲げるもののほか、林業労働力の確保の促進を図るために必要な業務を行うこと。
(委託募集の特例等)
第13条 認定事業主(他の事業主及びセンターとの共同の申請に基づき第5条第1項の認定を受けた者に限る。)がその認定に係るセンターをして林業労働者の募集を行わせようとする場合には、当該センターは、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の林業労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出て、当該認定に係る認定計画に従って当該募集に従事することができる。この場合には、職業安定法(昭和22年法律第141号)第36条第1項及び第3項の規定は、当該認定事業主については、適用しない。
2 前項に規定する場合において、当該センターが同項の規定による届出をせずに林業労働者の募集に従事したときは、職業安定法第64条(第7号に係る部分に限る。)及び第65条(第4号中第36条第3項に係る部分に限る。)の規定は、当該認定事業主については、適用しない。
3 職業安定法第37条第2項の規定は第1項の規定による届出があった場合について、同法第5条の3第1項及び第4項、第5条の4、第39条、第41条第2項、第42条第1項、第42条の2、第48条の3第1項、第48条の4、第50条第1項及び第2項並びに第51条の規定は第1項の規定による届出をして林業労働者の募集に従事する者について、同法第40条の規定は同項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者に対する報酬の供与について、同法第50条第3項及び第4項の規定はこの項において準用する同条第2項に規定する職権を行う場合について準用する。この場合において、同法第37条第2項中「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは「林業労働力の確保の促進に関する法律第13条第1項の規定による届出をして同法第2条第1項に規定する林業労働者の募集に従事しようとする者」と、同法第41条第2項中「当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは「期間」と読み替えるものとする。
4 職業安定法第36条第2項及び第42条の3の規定の適用については、同法第36条第2項中「前項の」とあるのは「被用者以外の者をして労働者の募集に従事させようとする者がその被用者以外の者に与えようとする」と、同法第42条の3中「第39条に規定する募集受託者」とあるのは「林業労働力の確保の促進に関する法律第13条第1項の規定による届出をして同法第2条第1項に規定する林業労働者の募集に従事する者」とする。
第14条 公共職業安定所は、前条第1項の規定により林業労働者の募集に従事するセンターに対して、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を提供し、かつ、これに基づき当該募集の内容又は方法について指導することにより、当該募集の効果的かつ適切な実施の促進に努めなければならない。
(林業就業促進資金の利率、償還期間等)
第15条 林業就業促進資金(第12条第2号及び第3号の貸付けに係る資金をいう。以下同じ。)は、無利子とする。
2 林業就業促進資金の償還期間(据置期間を含む。)は、20年を超えない範囲内で、その種類ごとに、政令で定める期間とする。
3 林業就業促進資金の据置期間は、必要と認められる種類の資金につき4年を超えない範囲内で、その種類ごとに、政令で定める期間とする。
4 林業就業促進資金の1借主ごとの限度額は、その種類ごとに、農林水産省令で定める。
(一時償還)
第16条 センターは、林業就業促進資金の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、前条の規定にかかわらず、当該貸付けを受けた者に対し、農林水産省令で定めるところにより、林業就業促進資金の全部又は一部につき、一時償還を請求するものとする。
 林業就業促進資金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
 償還金の支払を怠ったとき。
 前2号に掲げる場合のほか、正当な理由がなくて貸付けの条件に違反したとき。
(違約金)
第17条 センターは、林業就業促進資金の貸付けを受けた者が支払期日に償還金又は前条の規定により一時償還をすべき金額を支払わなかった場合には、延滞金額につき年12・25パーセントの割合をもって支払期日の翌日から支払当日までの日数により計算した違約金を徴収するものとする。
(事務の委託)
第18条 センターは、政令で定めるところにより、その行う第12条第2号及び第3号に掲げる業務(以下「資金貸付業務」という。)に係る事務の一部(貸付けの決定を除く。)を森林組合法(昭和53年法律第36号)第101条第1項第3号の事業を行う森林組合連合会その他第2条第2項第3号に掲げる団体で政令で定めるものに委託することができる。
2 前項の森林組合連合会その他第2条第2項第3号に掲げる団体で政令で定めるものは、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による事務の委託を受け、当該事務を行うことができる。
(業務規程)
第19条 センターは、資金貸付業務を行うときは、当該業務の開始前に、当該業務の実施に関する規程(次項において「業務規程」という。)を作成し、都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 業務規程に記載すべき事項は、農林水産省令で定める。
(事業計画等)
第20条 センターは、毎事業年度、農林水産省令・厚生労働省令で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 センターは、農林水産省令・厚生労働省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。
(区分経理)
第21条 センターは、資金貸付業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。
(報告)
第22条 都道府県知事は、第12条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、センターに対し、その業務に関し必要な報告をさせることができる。
(監督命令)
第23条 都道府県知事は、この章の規定を施行するために必要な限度において、センターに対し、第12条各号に掲げる業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(指定の取消し等)
第24条 都道府県知事は、センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第11条第1項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。
 第12条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
 指定に関し不正の行為があったとき。
 この章の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
2 都道府県知事は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
3 第1項の規定により指定を取り消した場合における資金貸付業務に関する所要の経過措置は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定めることができる。
(都道府県の貸付け)
第25条 都道府県は、センターが資金貸付業務を行うときは、センターに対し、当該業務に必要な資金を貸し付けることができる。
2 都道府県が前項の規定により貸し付ける資金は、無利子とし、その償還方法は、政令で定める。
(政府の助成)
第26条 政府は、都道府県が前条第1項に規定する資金を貸し付ける事業(以下「貸付事業」という。)を行うときは、当該都道府県に対し、予算の範囲内において、貸付事業に必要な資金の一部に充てるため補助金を交付することができる。ただし、貸付事業に係る資金の額が当該貸付事業を行うのに必要かつ適当と認められる一定額に達した都道府県については、この限りでない。
2 前項ただし書の一定額は、都道府県別に、農林水産大臣が財務大臣と協議して定める。
(都道府県の特別会計)
第27条 前条第1項の規定により政府から補助金の交付を受けて貸付事業を行う都道府県は、その経理を林業・木材産業改善資金助成法第13条第1項の規定により設置する特別会計において併せて行うことができる。この場合においては、当該都道府県は、当該経理を他の経理と区分して行うものとする。
(補助金の額)
第28条 政府が第26条第1項の規定により交付する補助金の額は、都道府県が貸付事業の財源に充てるため一般会計から特別会計に繰り入れる金額の2倍に相当する金額又は都道府県ごとに農林水産大臣が定める金額のいずれか低い額以内とする。
(納付金)
第29条 都道府県は、貸付事業を廃止したときは、政令で定めるところにより、その廃止の際における当該貸付事業に係る資金の未貸付額及びその後において支払を受けた当該貸付事業に係る資金の償還金の額の合計額の一部を政府から補助を受けた割合に応じて政府に納付しなければならない。

第5章 雇用管理者等

(雇用管理者)
第30条 事業主は、常時厚生労働省令で定める数以上の林業労働者を雇用する森林施業を行う事業所ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を管理させるため、雇用管理者を選任するように努めなければならない。
 林業労働者の募集、雇入れ及び配置に関する事項
 林業労働者の教育訓練に関する事項
 その他林業労働者の雇用管理に関する事項で厚生労働省令で定めるもの
2 事業主は、雇用管理者について、必要な研修を受けさせる等前項各号に掲げる事項を管理するための知識の習得及び向上を図るように努めなければならない。
(雇用に関する文書の交付)
第31条 事業主は、林業労働者を雇い入れたときは、速やかに、当該林業労働者に対して、当該事業主の氏名又は名称、その雇入れに係る事業所の名称及び所在地、雇用期間、従事すべき業務の内容その他厚生労働省令で定める事項を明らかにした文書を交付するように努めなければならない。

第6章 罰則

(罰則)
第32条 第13条第3項において準用する職業安定法第41条第2項の規定による業務の停止の命令に違反して、林業労働者の募集に従事した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第33条 次の各号の一に該当する者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
 第13条第1項の規定による届出をしないで、林業労働者の募集に従事した者
 第13条第3項において準用する職業安定法第37条第2項の規定による指示に従わなかった者
 第13条第3項において準用する職業安定法第39条又は第40条の規定に違反した者
第34条 次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
 第13条第3項において準用する職業安定法第50条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第13条第3項において準用する同法第50条第2項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
 第13条第3項において準用する職業安定法第51条第1項の規定に違反して秘密を漏らした者
 第22条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第35条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

附則

(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年5月24日法律第46号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成11年7月7日法律第85号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(政令への委任)
第7条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
(罰則に関する経過措置)
第8条 この法律の施行前にした行為及び附則第6条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成15年5月30日法律第52号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成15年7月1日から施行する。
附則 (平成15年6月13日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成18年3月31日法律第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第211条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第212条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成18年6月2日法律第50号) 抄
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附則 (平成19年3月31日法律第23号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度の予算から適用する。
(罰則に関する経過措置)
第391条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第392条 附則第2条から第65条まで、第67条から第259条まで及び第382条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
附則 (平成23年5月2日法律第37号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第23条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第24条 附則第2条から前条まで及び附則第36条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成23年6月24日法律第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附則 (平成23年8月30日法律第105号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第81条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第82条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成24年6月27日法律第42号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成29年3月31日法律第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中雇用保険法第64条の次に1条を加える改正規定及び附則第35条の規定 公布の日
 第2条中雇用保険法第10条の4第2項、第58条第1項、第60条の2第4項、第76条第2項及び第79条の2並びに附則第11条の2第1項の改正規定並びに同条第3項の改正規定(「100分の50を」を「100分の80を」に改める部分に限る。)、第4条の規定並びに第7条中育児・介護休業法第53条第5項及び第6項並びに第64条の改正規定並びに附則第5条から第8条まで及び第10条の規定、附則第13条中国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第10条第10項第5号の改正規定、附則第14条第2項及び第17条の規定、附則第18条(次号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第19条中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第38条第3項の改正規定(「第4条第8項」を「第4条第9項」に改める部分に限る。)、附則第20条中建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号)第30条第1項の表第4条第8項の項、第32条の11から第32条の15まで、第32条の16第1項及び第51条の項及び第48条の3及び第48条の4第1項の項の改正規定、附則第21条、第22条、第26条から第28条まで及び第32条の規定並びに附則第33条(次号に掲げる規定を除く。)の規定 平成30年1月1日
(罰則に関する経過措置)
第34条 この法律(附則第1条第4号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第35条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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