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ふきょうほうだい16じょうだい1こうおよびだい3こうならびにだい17じょうにきていするがいこくのこっきまたはくにのもんしょうそのたのきしょうおよびがいこくのせいふもしくはちほうこうきょうだんたいのかんとくようもしくはしょうめいようのいんしょうまたはきごうならびにこくさいきかんおよびこくさいきかんをひょうじするひょうしょうをさだめるしょうれい

【略称】不競法第16条第1項及び第3項並びに第17条に規定する外国の国旗又は国の紋章その他の記章及び外国の政府若しくは地方公共団体の監督用若しくは証明用の印章又は記号並びに国際機関及び国際機関を表示する標章を定める省令

不競法第16条第1項及び第3項並びに第17条に規定する外国の国旗又は国の紋章その他の記章及び外国の政府若しくは地方公共団体の監督用若しくは証明用の印章又は記号並びに国際機関及び国際機関を表示する標章を定める省令とは、「不正競争防止法第十六条第一項及び第三項並びに第十七条に規定する外国の国旗又は国の紋章その他の記章及び外国の政府若しくは地方公共団体の監督用若しくは証明用の印章又は記号並びに国際機関及び国際機関を表示する標章を定める省令(平成六年通商産業省令第三十六号)」の略称です。

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